>>66 >陸軍軍法会議法の様に第一條「軍法会議は左に記載したる者に対し其の【犯罪】に付き裁判権を有すと」とだけ書かれていれば
>十分ですよ。その犯罪とされる行為はあらゆる法における犯罪が該当する訳だから、犯罪の中には戦自国際法違反行為も入りますw
バカwwお前がその主張をする為にはまず
B【1回目】陸軍軍法会議法又は軍刑法には罪刑法定主義は適用されないとする学説を提示せよ
に対して学説を提示してからだww
>中支那方面軍軍律に中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しての定めがあるんですか?あるなら該当条文を挙げよ。
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
>「中支那方面軍軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る」
>と、以前に回答してます。この回答に対してレスしろよ。
バカwwそれは「適用法」じゃなく「適用される規定」だろww
>住民が軍人の犯罪を軍律で取締りを行ってくれと訴えた場合と、軍律が軍人を裁く為の規則かどうかは別の話ですがw 結局、軍人の犯罪を軍律
>で取締りを行ってくれと訴えた場合が含まれるにしても、住民の為の規則であって軍人の為の規則で無い事には変わりねーじゃんw
はあ?何の話をしてるんだwwお前の主張は「軍人は無関係」じゃなかったのかwwwwwwwwwww
>占領軍は住民に對する防禦の爲め軍律及軍事裁判所を要す書かれてますよ。軍人に対するとは書かれてませんがw
だからそれは住民を守るためだろwww
お前のアホアホ解釈では軍人の交戦法規違反者は軍律で裁けなくなってしまうだろwww
どちらの解釈が正しいか火を見るより明らかだなwwww
>「立法府が制定する法令【だけ】が罪ではないからここが間違ってるなw」と、以前に回答してます。この回答に対してレスしろよ。
>もっと具体的に言えば、日本の立法府が制定していない条約であっても批准すれば国会の議決を経て制定された法という事だw
周回遅れww書き溜めてたものをレスする前にスレ眺めたほうがいいぞwww
>>64をみろww
>俺は間違っていると言ってる。Wikiの記述は誰でも編集できますが絶対的に正確なのですか?絶対的に正確はYes、違うはNo、YesかNoで答える事。
バカwwお前の脳内妄想が
>>64より上かよwwwww