>>252 >●一体いつ違反行為として "陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反" が決定され、" 処罰制度" が整備されたの〜?♪
陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反という罪は国内法にないし罰条もありませんがそれが何か? 堤淳一論文には、
「戦時事変に際しては軍の安寧を保持する必要があるときは、如何なる人の犯罪についても裁判権を行い得るものとされる」と
書かれているので、罪が国内法で規定されてなくても全く構いませんw 違反行為の決定とはハーグ陸戦条約の批准であり、
処罰制度とは陸軍軍法会議法及び中支那方面軍軍律ですよ。何れも南京戦前に整備されてましたがw
それで、「その本の中で第一次大戦後に通例の戦争犯罪に関してはその交戦国の国内|制度を利用しなくなったという記述を挙げて
みなよw」と書いておいたが挙げられないわけねw つまり第一次大戦前と後では通例の戦争犯罪に関しては何も変わっていないと
いう事だw
>>253 >チン論君♪・・・(・∀・) 軍人に "刑法" が適用されるのなら、敵兵を殺害した兵士が殺人罪とならない理由は何?♪・・・(・∀・)
色摩氏は「戦争そのものは、戦時法規によって規制される」と書かれたスイスの『民間防衛』を戦時法規の原則として紹介してますよね。
つまり戦争中は戦時法規によって規制されない事はやってもいいわけです。お前もよくそう書いてるよなw ハーグ陸戦法規の第二款
[戦闘]で禁止されていない方法若しくは規定に従った方法で敵兵を殺害したなら、犯罪ではないので殺人罪にはなりませんw
残りは低学歴夜間作業員のレスだから宣言通り無視しますw 長文御苦労様w 飛ばし読みしても、まだ輸入公表には除外規定が
あるとか言ってるしw その除外規定だけが国内法であって実際に罪になってるのは除外規定以外の項目、即ち条約付属書のままと
反論済みなのに何回ループさせんだよw インドネシア、フィリピンで交戦相手国の裁判制度によって裁かれたと書いたのはオランダ、
米国の裁判制度の事を言ってるんだが独立した為どうのこうのと返ってくるし、戦争犯罪の処罰を行う裁判はもっぱら軍律であったと
いう証拠に全くならない信夫淳平の学説を出してくるし、もう馬鹿すぎて相手にしてらんねーわwww