>>165 >軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、なぜ中支那方面軍軍律審判規則が適用されるんだww
それが中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合の指針だからですw
お前自身も
>>73で〔それは「適用法」じゃなく「適用される規定」だろww〕と書いてるじゃんw 自分で書いた事も憶えてないんですか?w
>軍律違反ではなく、軍律で審判しないのに軍律審判規則が関係あるかバカww
中支那方面軍軍律がないと中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合に
どうすればいいか指針が無い事になるので、中支那方面軍軍律が在る事は関係ありますよw
>>166 >輸入貿易管理令第3条1項
>第三条 経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。
だから国内法は「公表する」までで、公表されたワシントン条約付属書は条約の付属書だろw 条約によって罪が確定してるじゃんw