>>281 >≪≪ 罪状 ≫≫ は ≪≪ 陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反 ≫≫ と書いてるだろうが馬鹿♪・・・(・∀・)
罪状が陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反であった時の罰則規定でよいと確認が取れたので回答する。要するに南京戦時
の支那兵が4条件違反を犯した場合の罰則とその関連条文ですね。先ずは基本的なところから確認。
『戦争犯罪とは何か』藤田久一 国際法学者 岩波新書 1995年
戦争犯罪とは一般に当時の戦争の法規慣例の違反行為をさし、交戦国兵士のおこなった戦争犯罪の処罰は、もっぱらその交戦国の
国内制度によるものであった。その場合、敵兵士による戦争犯罪であれ自国兵士の戦争犯罪であれ、自国の国内裁判所で裁くことに
なるのである。いいかえれば、当時の国際法は戦争犯罪を犯した敵人を自国の裁判所で裁く権利を国家に認めていたといえる。
という事なので単純に日本の国内制度である刑法が適用できます。
第一編 総則
(他の法令の罪に対する適用)
第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
南京軍事法廷も罪はハーグ陸戦法規で罰は中華民国(一応民主主義国)の刑法でしたねw 裁判自体の手続法は刑事訴訟法ではなく
陸軍軍法会議法を準用して行われます。南京戦時の支那兵が4条件違反を犯した場合なのでこのケースでは陸軍刑法は関係ありません。
おまけ(条約による国外犯)
第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外
において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
今回は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反の罰則として考えたが、国内法の罪を日本国外において犯したとき、条約に罰すべきもの
とされていれば罰する事ができる。
>●イチャモン付けんなや♪キチガイ♪・・・(・∀・) オマエの怪しい資料よりマシだボケ♪・・・(・∀・)
つまり陸軍軍法会議法の資料はネットで見れる情報しかないわけねw 俺の持ってるのは軍法会議法関連の資料まで添付されててるぜw
条文だけでは判りにくい事が関連資料を見るとよく判る。怪しい資料どころか非常に有用だがw