【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】130次資料

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244日出づる処の名無し
要約
@第一次大戦前は戦時犯罪は、戦争犯罪人を捕らえた交戦国の国家国益の侵害とみなされ、その国の軍刑法や普通刑法にもとづいて
  処罰されることになっていた。
※ここまではいいですよねw
A第一次大戦後の戦争違法化の流れのなかで、戦時犯罪から国際法上の犯罪へという戦争犯罪観念の転換につれ、その処罰制度も
  展開をよぎなくされてきた。二度の世界大戦、とくに第二次世界大戦を契機とするあたらしい戦争犯罪(平和に対する罪や人道に対
  する罪)の登場とともに、【戦後に】国際裁判所で戦争犯罪人を処罰するという傾向があらわれてきたのである。
※特に新しい戦争犯罪(平和に対する罪や人道に対する罪)についてはに国際裁判所で戦争犯罪人を処罰するという傾向が現れたが、
  「しかし、戦間期には、こうした努力は実らず、国際刑事裁判所は現実のものとはならなかった。」 P70
Bニュルンベルクや東京の国際軍事裁判所は第二次大戦の戦敗国の主要戦争犯罪人に判決を言い渡したのち解散した。
※ニュルンベルクと東京が史上初の国際軍事裁判であり、主要戦争犯罪人に判決を言い渡しただけ。通例の戦争犯罪は相変わらず
  インドネシア、フィリピン、中国等で交戦相手国の裁判制度によって裁かれてました。
C戦争犯罪人を交戦国のみならず非交戦国をふくむ多数の国がそれぞれの国内裁判にかけるかあるいは処罰する国に引き渡すという、
  いわゆる普遍的裁判管轄権をもつという考えが登場してきたのである。
※結局のところ第一次大戦前と後では通例の戦争犯罪に関しては何も変わっていない事が判る。新しい戦争犯罪に関しては国際裁判所で
  処罰する傾向が現れたが、それも戦争終了後に裁くという話であって戦時中の処罰には関係ない。だから引用したんだが何か問題でも?w

以下が第二次大戦中に交戦国兵士のおこなった戦争犯罪の処罰が第一次大戦時と何も変わってない事を示す資料。

「中国国民政府の日本戦犯処罰方針の展開」伊香俊哉 比較文化学科教授(日本近現代史、国際関係史)『現代歴史学と南京事件』P103
 中国外交部内で四三年初めに作成されたと思われる資料では、「一、戦時法規違反者、二、人道主義違反者、三、外国人の第五縦隊者
 (スパイ)、四、本国人の傀儡者、本国人の第五縦隊者」を戦争犯罪人と規定しつつ、戦犯処理問題について以下のような分析を展開した。
 「一、戦犯の現行国際法における意味(中略)国際法は交戦国が戦争進行中に戦犯を処罰する権利をもつことを認めているが、戦争終結
 後にこの種戦犯をいかに処置するかについては明確な規定をしていない。

国際法は交戦国が戦争進行中に戦犯を処罰する権利をもつことを認めていたそうですw 通例の戦争犯罪に対する処罰は第二次大戦時
においても何も変わってませんw あっ!また違う本から引用しちゃったw 今度はこの本を買わないとなwww

さらに第二次大戦後もナチの犯罪をイスラエルとフランスは国内裁判制度で処罰してますがw 第一次大戦後に交戦国兵士のおこなった
戦争犯罪の処罰はその交戦国の国内|制度を利用しなくなったのならトリミングですが、通例の戦争犯罪に関しては何も変わっていないの
でトリミングでも何でもありませんねw 取りあえずさー、その本の中で第一次大戦後に通例の戦争犯罪に関してはその交戦国の国内|制度
を利用しなくなったという記述を挙げてみなよw 出来るもんならねw 揚げ足取ったつもりの糠喜び乙w