>>442 ●まあ、呆れたチン論だが、一応確認しとくか・・・(´・ω・`) 自己解釈以外の根拠があるワケないが・・・(笑
【質問】:国外において敵国交戦法規違反者を刑法(※国内法)で裁くことが可能と言ってるヤツは誰?・・・(´・ω・`)
|『戦時国際法講義2 信夫淳平著 P879-880』
|一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には 種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪(War crimeで、
|或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪 (War treasonで、叛逆罪の称もある)である。この二者 は世の国際法教科
|書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、 その性質は必しも不判明のものではない。
|一四〇三 戦慄罪とは、簡単に言へば交戦の法規慣例の 違反行為である。(略)戦律罪を以て論ぜらるべき事項 は、その
|総てではないが、多くは国際法規の上に禁止の ことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条 及び第二条に依
|り適法の交戦者と認められざる者の敵対 行為、第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の 禁止事項、赤十字条
|約の諸規定、一九三〇年の倫敦海軍 条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
|侵入地、若くは占領地に於ける敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し 之を処罰することを得る犯罪には、
|寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であろう。