>>375-376 「僕の自己解釈では違うと思います」はもういいから学者・有識者の見解なり辞書の解説なり実例を挙げて反論しろよ。俺はそう
やってるぜw お前の自己解釈なんか根拠にならねーんだよアホw 取りあえず下記の国際法学者見解に対してやってみなよw
『戦争犯罪とは何か』藤田久一 国際法学者
通例の戦争犯罪に関しては、以前から、違法な戦争行為をおこなう軍隊構成員または文民が他の交戦者の対して個人的に責任を負う
戦争犯罪として取り扱われてきた。これについて、とくに一九〇七年ハーグ陸戦規則やジュネーブ赤十字条約違反の場合、かかる犯罪
は慣習国際法上の犯罪行為であることは疑いない。既述のように、国内の軍事裁判所が戦争法違反の敵国民を裁判し、有罪判決を
下した例はかなりあった。
あと、以下記述は間違ってますか?間違ってるなら根拠を以って反論してくれw 反論できなきゃ条約も国会の議決を経て制定される法なw
罪刑法定主義
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって
定められることを要するとする主義。〔大辞泉 提供: JapanKnowledge〕
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは国会の議決を経て制定される法によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意(しい)的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。〔大辞林 提供: 三省堂〕
いかなる行為が犯罪とされ、それにいかなる刑罰が科せられるかということを、国会の議決を経て制定される法で定めておかなければ人
を処罰することはできないとする主義。〔日本国語大辞典〕
法は憲法・条約・法律、命令は政令・省令・規則、法と命令を合わせて言う時は法令。
>でも日本の法体系のどこにも、罪刑法定主義に従って国外で戦時国際法に違反した敵国兵の罪刑を明確に規定したものは存在しない。
罪は戦時国際法と何度も言ってるだろw 規定されてなくて当たり前。刑は明確に規定されてる。刑法犯の主刑の種類は死刑、懲役、禁錮、
罰金、拘留及び科料。規定されてないのは罰条だw 言葉の意味を調べて出直してこいアホw