>>451 >●"罰条は陸軍軍法会議法で公訴する場合に必要ない" とか一体どこに書いてるの?♪・・・(・∀・)
必要ない事を必要ないといちいち書かないだろw 必要ないから陸軍軍法会議法には罰条という文言すら出てきませんがw
陸軍軍法会議法の全条文を調べてみればw これでお前の便衣兵は裁判にかける事ができないという自己解釈は完全に崩壊したなw
軍事裁判を行う場合(当然手続法は陸軍軍法会議法)は犯罪の事実及び罪名を示すだけで罰条は不要。したがって戦時事変の場合は
陸軍軍法会議法第六条により、如何なる者の犯罪に付き陸軍刑法及び刑法を適用して裁判を行う事ができる。←結論♪
>●つまり、捕えた便衣兵を裁判にかけて処刑する事は ≪ 出来ない ≫ という事か?♪・・・(・∀・)
お前の主張に沿って無理やり罰条を当てはめてみるテストなんだからまじレス返すなよw 無理やり罰条を当てはめても二年以上の
有期懲役に処されるだけで死刑には出来ないという事だアホw
>>452 >それも単に「裁判権を行い得る」と書いてるだけで、裁判にかけなければならないとは書いてないよ(笑)
必ず裁判にかけなければならないなんて言ってません。処罰したければ裁判が必須と言ってます。何回言っても判らないんだなw
>>456 >つまりお前の主張は「休闘が成立していた」という事だなw
「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」をどう読んだら「休闘が成立していた」になるの?日本語大丈夫?w そんで下記の答えはどうしたんだよw
命題「休戦が成立するまで⇒戦闘は継続中(休闘ではない)」の対偶は何ですか?www
>>457 >さらに停戦命令が必要なのは「休戦」w
じゃ175のこれは何なんですか?
> >即チ單に【司令長官】又ハ【一部軍隊長】カ戰地二於テ一時期其對手ト交戰ヲ中止スルモノ(ヲ休闘ト云ヒ)
> だから、中止命令が出た場合だなwww
休闘の説明箇所に対して「中止命令が出た場合だな」とレスしてきてますよw 何れにしても第10軍と上海派遣軍と中支那方面軍を2月14日
に中支那派遣軍に統合したというだけの事だ。2月14日を南京戦で戦闘が終了した日とする学者見解が在れば別だがそんなの在るの?w