831 :
<:2011/04/14(木) 21:14:15.81 ID:74yLOeZ6
>>825 "トリミング" しかできない劣悪な自己解釈キチガイバーカをさらし者にしま〜〜す♪・・・(・∀・)
|ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在に より、
|死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則がある」と主張している。同書第四版以降の改
|訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明している。
|学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。(P315)
|一般に国際武力衝突の場合に、予想もされなかった重大な軍事的必要が生起して交戦法規の遵守を不可能とする可能性
|あるという見解は、今日でも存在は皆無とはいえず、きわめて例外的な状況において誠実にかつ慎重に援用される軍事的
|必要は、容認されてしかるペきでしているのである。(P315-P316)
|なお第二次世界大戦末期に連合軍が日本の六十有余の都市に無差別爆撃を加え、広島、長崎には原子爆弾を投下すると
|いう明々白々な戦争犯罪行為を、"軍事的必要″を名目にして行った事実は、日本国民がよく記憶するところである。(P316)
■佐藤氏は『学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきである』の次に、
『きわめて例外的な状況において誠実にかつ慎重に援用される軍事的必要は、容認されてしかるペきでしているのである。』
と言及しているので〜〜す♪・・・(・∀・)
832 :
<:2011/04/14(木) 21:15:40.09 ID:74yLOeZ6
>>825 更に "惨めな団塊自己解釈バーカ" の勘違いを曝しアゲま〜〜す♪・・・(・∀・)
>>その記述を、オッペンハイム『国際法論(第四版)』では否定している・・・
上馬鹿レスは、オッペンハイム国際法論第四版の校訂者マックネーアの認識になりま〜〜す♪・・・(・∀・)
そのマックネーアの認識を、国際法学者田岡氏は真っ向から 【 否定 】 してま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
|『国際法V 田岡良一著 P347』
|またオッペンハイム国際法の戦時の部にも「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲
|げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の
|場合において(in case of imperative necessity)すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せら
|れて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」という一句がある。
|但しオッペンハイムの死後の版(第四版)の校訂者マックネーアは、第三の緊急必要の場合云々を削り去り、その後の
|版もこれに倣っている。恐らく校訂者は、この一句が戦数についてオッペンハイムの論ずるところと両立しないと認めた
|からであろう。両立しないことは確かである。
|しかし陸戦条規第二十三条(ニ)号の解釈としては、右のオッペンハイムおよびウェストレークの見解が正しいことは疑い
|を容れない。この見解は多数の戦争法研究者によって支持されるところであり、戦数を肯定する嫌いのあるドイツ学者の
|説の引用を避けて、ただイギリスの学者の説のみをたずねても、戦争法の権威スぺートはその陸戦法に関する名著「陸
|上における交戦権」のなかに、投降者の助命が戦時の実際において行われ難く、かつその止むを得ない場合があること
|を論じ、また投降を許して収容した捕虜さえも、軍の行動の必要によって皆殺するの止むをえぬ場合があることは、ロー
|レンスが、一七九九年ナポレオン軍によるトルコ・ジャッファ守備隊四千人の皆殺の例を引いて説くところである。
・・・・しかし陸戦条規第二十三条(ニ)号の解釈としては、右のオッペンハイムおよびウェストレークの見解が正しいことは
疑いを容れない。この見解は多数の戦争法研究者によって支持される・・・・
■マックネーアの認識の方こそ "例外" なので〜〜〜す♪・・・(・∀・)
833 :
日出づる処の名無し:2011/04/14(木) 21:20:09.28 ID:CnaFcgnz
>>825 またしても佐藤氏見解文中の「捕虜」という一語のみを取り出して「=捕らえた兵士」と自己解釈してしまった団塊革マルうんこwwwwwwww
何度も何度も同じミスを繰り返す惨めな団塊革マルうんこwwwwwwww
さっさと死んでくださいなwwwwwwww
>>832 >但しオッペンハイムの死後の版(第四版)の校訂者マックネーアは、第三の緊急必要の場合云々を削り去り、その後の
>版もこれに倣っている。恐らく校訂者は、この一句が戦数についてオッペンハイムの論ずるところと両立しないと認めた
>からであろう。両立しないことは確かである。
なるほどな 引用せずに「否定している」というのはなんかおかしいとおもったら
こういうからくりか
835 :
日出づる処の名無し:2011/04/14(木) 23:20:50.33 ID:bP1/D43E
久しぶりに「気違い」クンが登場したと思ったら、またまた、「気違い」っぷりを発揮しているようだね。
>>830-831 だ か ら 、佐藤センセイの信憑性は、佐藤センセイのことばで裏付けることは出来ない打よ。
「気違い」が、「オレ様は気違いではない」とってもね(笑)
>>832 田岡氏が挙げている文章をよく読んでみな。
田岡氏が言及しているのは、「陸戦条規第二十三条(ニ)号」。(ニ)というのは、いろはにほへと…の「に」のことな。
「に 助命せさることを宣言すること」
ここで論じているのは「は 兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること」
頭のおかしさは、ぬぐい切れないな(微笑)
836 :
<:2011/04/14(木) 23:31:55.16 ID:74yLOeZ6
837 :
日出づる処の名無し:2011/04/14(木) 23:37:44.94 ID:bP1/D43E
>>836 >自分の自己解釈で悶える自爆馬鹿♪・・・(・∀・)
自分の膨大な説明が、まったく無意味だったことをやっと理解したようだね。
>■結論がこれ↓♪・・・(・∀・)
それが、この議論とどういう関係があるのか、まったく意味不明だな。
相変わらず「気違い」だったわけだねぇ。
838 :
日出づる処の名無し:2011/04/14(木) 23:38:00.81 ID:CnaFcgnz
>>835 佐藤氏見解文中の「捕虜」とは「捕らえた兵士」のことではありませんでしたw
残念でしたw ざまぁwwwwwwww
839 :
<:2011/04/14(木) 23:40:26.20 ID:74yLOeZ6
>>837 オマエがどんな逝かれた日本語力でハーグ第二十三条(ハ)を自己解釈しても "無駄" だよ〜♪・・・(・∀・)
他の肯定派にも遠慮なく叩きつけてやるワw
オイラが使ってやるからありがたく思え!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
840 :
日出づる処の名無し:2011/04/14(木) 23:43:06.44 ID:bP1/D43E
>>838 「学会の通説は、右のような場合には、【 捕 虜 】は武装解除された後解放されるべ きであるというものである。」
「右のような場合」とは、「多数の敵兵を捕らえた」場合ね。
つまり、「捕らえた兵士」は「捕虜」ということ。
哀れだねぇw
841 :
日出づる処の名無し:2011/04/14(木) 23:45:14.09 ID:bP1/D43E
>>839 論破されて、何もできないってことねwww
842 :
日出づる処の名無し:2011/04/14(木) 23:48:30.31 ID:CnaFcgnz
>>840 一方、当時の日本軍には「軍事的必要があった」が佐藤氏の見解ですw
哀れですねwwwwwwww
843 :
<:2011/04/14(木) 23:50:22.81 ID:74yLOeZ6
>>841 他の肯定派からも白い目で見られる様になって、生き恥を曝し続ける自称中間派の妄想♪・・・(・∀・)
>>論破されて、何もできないってことねwww
■コイツの脳内にはオイラが "論破されてる夢" が見えてるらしい・・・(笑
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>840 >つまり、「捕らえた兵士」は「捕虜」ということ。
無知乙w
国際法学者の見解に喧嘩を売るとはw
学説では単に「敵の手中に陥った者」と、「敵の権力内に陥った者」は異なるw
佐藤和男『南京事件と戦時国際法』
『一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、
もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、少なくとも右の第五条に見られる
「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らない
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ことを示唆している点において、注目に値しよう。』
845 :
日出づる処の名無し:2011/04/14(木) 23:54:16.61 ID:wqCfyTUC
>>840 >つまり、「捕らえた兵士」は「捕虜」ということ。
そのように法律で定められたのは1949年からですがw
足立純夫『現代戦争法規論』
1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていたが、
1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
待遇を与えるよう、その始終期を判然と定めた
(第5条第1項)。
知ったかぶりで恥の上塗りw
ミジメだねえ(嘲笑)
847 :
日出づる処の名無し:2011/04/14(木) 23:58:23.47 ID:CnaFcgnz
>>841 あなたは何を書いても無駄なんですってばw
どんなに資料を持っていても無価値なんですよw
中学も卒業できず、国語の教科書すら読んでないから、日本語が滅茶苦茶なんですよw
だからどんな資料も歪曲されて引用の意味がなくなるんですよwwwwwwww
848 :
日出づる処の名無し:2011/04/15(金) 00:01:46.38 ID:bP1/D43E
>>844 佐藤センセイは論外だと言っているだろうw
まぁ、それをおいて置くとしてもだ、私が
>>840で書いたとおり、佐藤が述べていたあの文脈において、佐藤自身が「捕らえた兵士」を「捕虜」だとしてるんだよ。
佐藤和男『南京事件と戦時国際法』
「学会の通説は、右のような場合には、【 捕 虜 】は武装解除された後解放されるべ きであるというものである。」
849 :
<:2011/04/15(金) 00:01:51.27 ID:AYUmV3bC
>>846 佐藤氏見解文を朴ってるクセに内容が全然理解できないんだもんな・・・(笑 お粗末過ぎるワ・・・(笑
|『南京事件と戦時国際法 佐藤和夫』
|まず初めに、捕虜の定義であるが、支那事変当時日支両国間に適用されるハーグ陸戦規則には、具体的に示されてはいない。
オマエ、マジで小中学校で作文の添削とかしてもらった事ないだろ?wwwwwwww
850 :
日出づる処の名無し:2011/04/15(金) 00:05:48.37 ID:CnaFcgnz
>>848 ですから、佐藤氏は一方で日本軍には軍事的必要があったことも認めてるでしょ?wwwwwwww
どんなお馬鹿なフィルターがかかってるんですか?wwwwwwww
佐藤氏が日本軍の軍事的必要を認めたからこそ、あなた達肯定派の「敵」なのに、その肯定派が佐藤氏見解文を引用して一体何をしようとしてるのですか?wwwwwwww
851 :
<:2011/04/15(金) 00:10:30.95 ID:AYUmV3bC
852 :
<:2011/04/15(金) 00:17:52.15 ID:AYUmV3bC
>>848 老害はもう死ぬしかないんじゃね?他の肯定派からも白い目で見られる様になっちゃったし・・・(´・ω・`)
|『南京事件と戦時国際法 佐藤和夫』
|『オッペンハイム 国際法論』第二巻が、【 多数の敵兵 】 を捕えたために自軍の安全が危殆に瀕する場合には、捕えた敵兵に対し助
|命を認めなくてもよいと断言した一九二一年は、第一次世界大戦の後、一九二九年捕虜条約の前であって、その当時の戦時国際法の
|状況は、一九三七年の日支間に適用されるペき戦時 国際法の状況から決して甚だしく遠いものではないことを想起すべきであろう。
■何をどう自己解釈したら上記の 【 多数の敵兵 】 が "捕虜" に変換されてしまうの?♪・・・(・∀・)
自己解釈馬鹿キチガイに聞くだけ無駄か・・・(笑
オマエ、他の肯定派からシカトされてるんだってな・・・(笑
853 :
日出づる処の名無し:2011/04/15(金) 00:23:50.42 ID:mrLZVRHW
>>848 また自己解釈を書いちゃってるよ(笑)
マジものの障害持ちだね(笑)
854 :
日出づる処の名無し:2011/04/15(金) 00:24:46.32 ID:qqcARe9x
>>849 >オマエ、マジで小中学校で作文の添削とかしてもらった事ないだろ?wwwwwwww
その記述がどの様な意味で、佐藤自身で述べた「捕らえた兵士」を「捕虜」と表現したことの否定になるんだろうな?
ほれ、ちゃんと説明してみな。
「気違い」だから出来ないんだろうけどね(笑)。
さっき壮大なボケをかましたから、必死に取り付くおうと頑張るのはわかるけどwww
>>848 >ですから、佐藤氏は一方で日本軍には軍事的必要があったことも認めてるでしょ?wwwwwwww
問題は、「軍事的必要」を認めるか否かではなく、その軍事的必要が人道的考慮と比較して均整が取れているのか否かだろうな。
しかし、佐藤センセイは、その点についてまったく沈黙を守っているわけだ。
にも関わらず、佐藤センセイにかかると、総てのケースにおいて不法ではないとなってしまうわけ。
具体的ケースの検証を避けて、違法・適法の判断をするというのが、論外だということね。
855 :
日出づる処の名無し:2011/04/15(金) 00:25:54.85 ID:qqcARe9x
>>852 その後、なんて書いてあるか、ちゃんと引用してみるんだね、トリミング「気違い」クンwww
856 :
トラ猫:2011/04/15(金) 00:27:09.58 ID:elT231/U
佐藤せんせいはHPを削除して逃げママもどって来ませんw
もう10年くらい南京については何も書いてないじゃない?
857 :
<:2011/04/15(金) 00:29:49.46 ID:AYUmV3bC
>>854 大ボケって
@便衣兵の無裁判処刑は陸軍軍法会議方違反だ!<<<♯`Д´>>ノ
A便衣兵の無裁判処刑は法の一般原則に反する!<<<♯`Д´>>ノ
B便衣兵はハーグ陸戦法規第一条違反だ!<<<♯`Д´>>ノ
C陸軍軍法会議法で裁く時は罰条はいらないんだ!<<<♯`Д´>>ノ
のどれ?・・・(´・ω・`)
858 :
<:2011/04/15(金) 00:31:50.81 ID:AYUmV3bC
>>855 ほらよ。続き・・・(´・ω・`)
|支那側の数々の違法行為(通州事件を含む)に対する復仇の可能性、和平開城の勧告を拒絶して、結果的に自国の多数の
|良民や兵士を悲惨な状態に陥れた支那政府首脳部の責任、右の勧告を拒絶されながら、防守都市南京に対する無差別砲撃
|の権利の行使を自制した日本軍の態度、など関連して検討すべき法的問題点はなお少なくない。(P317)
これがどうかしたん?・・・(´・ω・`)
無意味な癇癪を起こすヤツってキチガイじゃないの?あんたの事だけど・・・(´・ω・`)
859 :
日出づる処の名無し:2011/04/15(金) 00:33:28.36 ID:iZXJGIdG
>>856 あなたも逃げるのが得意ですよねw
小虐殺派のトラ猫さんwwwwwwww
860 :
トラ猫:2011/04/15(金) 00:35:19.53 ID:elT231/U
861 :
<:2011/04/15(金) 00:36:11.93 ID:AYUmV3bC
862 :
日出づる処の名無し:2011/04/15(金) 00:37:19.88 ID:iZXJGIdG
863 :
<:2011/04/15(金) 00:39:22.39 ID:AYUmV3bC
>>860 オマエ、小虐殺派にカミングアウトしたじゃん・・・(´・ω・`)
で、ここに何の用?・・・(´・ω・`)
864 :
トラ猫:2011/04/15(金) 00:40:49.70 ID:elT231/U
>>861 トリミングして曲解、まあ東中野の劣化版みたいなもんだ
以下おれの投稿だよ
--------------------------
劉斐・国民政府軍事委員会・軍令部第一庁(作戦)庁長
「抗戦初期的南京保衛戦」
蒋介石は可能な限りの兵力を南京防衛に動員し,合計10余万人に達した。
宗希濂・第78軍軍長兼第36師師長「南守城戦」
(当初の七万人前後に加えて)3個軍の実戦兵力計約4万人前後を新たに増加し、
南京防衛の総兵力は約11万余人になった。
譚道平・南京防衛司令長官部参謀処第一科科長
「回憶一九三七年唐生智衛い南京之戦」
12月8日・・・・・ここにいたり、南京防衛に参加した部隊はすでに10万人ほどに達した。
欧陽午・第78軍第36師第108旅第216団第一営営長「南京保衛戦側記」
(南京外囲陣地と南京複廓陣地の)両戦線に配備し、合計兵力約11万人
--------------------------
865 :
トラ猫:2011/04/15(金) 00:43:11.68 ID:elT231/U
否定派が出来ないこと
【相手の主張を確認する】
これが出来ない、捩じ曲げて反論するのが精一杯
866 :
トラ猫:2011/04/15(金) 00:46:00.06 ID:elT231/U
ところで前から聞きたいと思ってたんが、否定派によれば
「南京は治安が安定して人口が20万から25万に増えた」
らしいがこの人たちは何処から来た事になってるの?
867 :
<:2011/04/15(金) 00:48:22.03 ID:AYUmV3bC
868 :
<:2011/04/15(金) 00:49:49.27 ID:AYUmV3bC
>>866 どこにそんなレスがあるんだよ?目腐れ・・・(笑
つ【相手の主張を確認する】 これが出来ない、捩じ曲げて反論するのが精一杯・・・(笑
869 :
トラ猫:2011/04/15(金) 01:03:51.32 ID:elT231/U
>>867 >ラーベは陥落時の残留支那兵を "2万と看做" したんだろ?
話の流れがつかめてないね、
「安全区に数万人が残っていたかも知れない」説に対する反証として挙げたんだよ。
>南京陥落時の兵力数じゃないじゃん
陥落時に何人逃げたか知ってるの?
>どこにそんなレスがあるんだよ?
新規のテーマだから無いよ。
いちいち無駄レス入れるなよ。
870 :
トラ猫:2011/04/15(金) 01:16:34.13 ID:elT231/U
まあ俺は違法殺害された捕虜の下限約3万
陥落時(14日)の残存兵力も下限約4.5万だな
只5万以上ありえないって主張に対しては異論があるってスタンスだ
871 :
トラ猫:2011/04/15(金) 01:34:03.14 ID:elT231/U
よく引用される
>児玉義雄氏証言 証言による南京戦史(5)
>第16師団 歩兵第30旅団 歩兵第38連隊 副官
>連隊の第一線が、南京城一、二キロ近くまで近接して、彼我入り乱れて混戦していた頃、(略)
これって数百人とかそれ位の処刑だろ?
違法でも合法でも総数はあまり変わらないと思うんで
なぜ否定派が常時引用するの判らん。
872 :
<:2011/04/15(金) 01:44:48.83 ID:AYUmV3bC
873 :
<:2011/04/15(金) 01:46:32.80 ID:AYUmV3bC
>>870 ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
874 :
日出づる処の名無し:2011/04/15(金) 06:30:06.80 ID:X6Q3jDPl
>>865 > 否定派が出来ないこと
>
> 【相手の主張を確認する】
>
> これが出来ない、捩じ曲げて反論するのが精一杯
夕べ幕府山の話しで自爆して、言い訳不能で関係ない「埋葬記録」もちだしたトラ猫さんは否定派なんですか?
>>797-808 「河の近くだから簡単に処理できるニダ」と言いながら、「山に埋めた」って資料をしたり顔で出されたときは大笑いさせて貰いましたw
>>857 >@便衣兵の無裁判処刑は陸軍軍法会議方違反だ!<<<♯`Д´>>ノ
どこの肯定派がこんな事言ってんだ? レス番プリーズ。無裁判処刑は違法としか言ってない筈だが。
>A便衣兵の無裁判処刑は法の一般原則に反する!<<<♯`Д´>>ノ
正確ではないな。「裁判不能を理由に裁判を省略する事は出来ない」だな。
>B便衣兵はハーグ陸戦法規第一条違反だ!<<<♯`Д´>>ノ
便衣に着替えて行動した場合な。ハーグ陸戦法規違反を罪として判決が出ている裁判が
在る事を否定できなかったくせにw
>C陸軍軍法会議法で裁く時は罰条はいらないんだ!<<<♯`Д´>>ノ
罰条が必要という証拠を出して反論出来なかったくせにw 未だに刑事訴訟法と区別が出来てないw
876 :
日出づる処の名無し:2011/04/15(金) 10:20:16.29 ID:iZXJGIdG
>>875 ハーグ陸戦法規違反で判決が出せるのですか?wwwwwwww
判決を出した具体例を出してくださいなwwwwwwww
877 :
日出づる処の名無し:2011/04/15(金) 10:25:23.43 ID:iZXJGIdG
>>875 あと、「罰条がない」=「実体法がない」となるのでは?wwwwwwww
違うというなら罰条がなくても実体法がある実例を出してくださいなwwwwwwww
878 :
日出づる処の名無し:2011/04/15(金) 12:11:26.18 ID:mrLZVRHW
>>875 まだ自己解釈で粘着してるの?本当に基地害だね、アンタは(笑)
罰条がないのにどうやって判決をだすの?裁判官が勝手に決めていいわけ?(笑)
馬鹿だね〜(笑)
879 :
日出づる処の名無し:2011/04/15(金) 14:47:27.02 ID:iZXJGIdG
革マルうんこさんは次スレでもお馬鹿なコピペを投下しておりますw
本当に進歩がありませんwwwwwwww
880 :
日出づる処の名無し:
投稿者:トラ猫 投稿日:2011年 4月15日(金)00時56分41秒
グースさんはちょっとお休みしてるようですね、埋草としてなんかネタを
私は所謂「肯定派」とか「中間派」とかに位置する側の人間です、否定派の
方で肯定派に対する質問事項でもありましたらどうぞ。
(便衣兵/敗残兵に関わる違法論、合法論についてはグースさんからここでの発言を控えるよう言われてますので、それ以外でお願いします)