>>420 >【質問1回目】:隠れていた支那正規兵(※制服を着ている)が日本軍に捕まった時・・・・
> @"公然と武器を携帯していたら" -------> 俘虜になれる♪
> A"武器を持っていない事がバレたら" -------> 戦争犯罪者になってしまう♪wwwww
@もAも隠れるという行動をしていたので戦争犯罪者です。どちらも正規兵なので交戦者資格はあるが交戦者の特権は
ありません。
>なんで "三 公然兵器ヲ携帶スルコト" に違反する事にならないの?・・・(笑
公然と兵器を携帯しなければならない義務があるのは民兵、義勇兵ですw 正規兵にその義務はありません。なので公然兵器
を携帯してなくても、何も行動を起こさなければ戦争の法規、義務に違反した事になりませんw
>■結局、安全区に潜伏していた便衣兵はハーグ陸戦条約第一条の 【 何に違反 】 した事になるの?・・・(笑
4条件全部w
>●後、【 安全区に潜伏していた支那便衣兵には俘虜資格は無い 】 にオマエも 【 同意 】 だよな?♪・・・(・∀・)
同意。但し元々制服を支給されてなかったり上官の命令で便衣になった者は、犯罪といえども不可抗力なので救済される。
この者達は俘虜の資格あり。
>●"敵対行為" が捕える側の主観なら、"戦争犯罪者か否か?" も捕える側の主観じゃないの?♪・・・(・∀・)
敵拘束兵を戦争犯罪者と思うのは構わないが処罰するとなると罰は裁判以外で決める事はできませんがw
そもそも瞬時の判断が求められる索敵と、捕らえて拘束している敵兵とでは状況が違うので同列で語れませんw 単細胞だと
なんでも同じになってしまうんですねwww