>>301-305 面倒なので俺の主張と否定派の主張をまとめた上で抜粋してレス返すわw
@罪刑法定主義について
再掲
>>140 俺:批准している条約は国会の議決を経て制定された法という事だ。国民の代表たる国会議員の議決で批准された条約の違反行為が
罪刑法定主義の罪ではないという理屈が成り立ちませんw
64:・あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって定められることを要するとする主義。
・国会の議決を経て制定される法で定めておかなければ人を処罰することはできないとする主義。
・科されるべき刑罰を定めた国会の議決を経て制定される法
・あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって定められていなければならないという近代刑法の原則(法律なければ刑罰なし)。
お前:ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される
刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
俺と64の記述の共通点は国会の議決を経て制定されるものという事。お前の持ってきたWikiは立法府が制定する法令であればよいと書いて
ある。この立法府が曖昧だから俺は間違っていると言ってる。先ず法令という書き方に問題がある。立法府が制定するものは法であって法令
ではない。法令と書くと命令も含まれてしまう。命令は行政機関が制定するものだ。この書き方では唯一の立法機関である国会での議決に
限定してる事にならない。地方政府でも想定しているかのような判りにくい表現。64の各辞書の解説を見れば判るが国会の議決を経て制定
される【法】としか書かれていない。流石有識者が執筆してるだけあって辞書は間違った言葉を使っていない。法ってのは道徳とは別の社会規範
だろ。法には憲法・【条約】・法律がある。ひょっとして条約は法ではないと思っている馬鹿ですかw 「立法府が制定する法令【だけ】が罪ではない
からここが間違ってる」と書いたのは、立法府ではない機関が定めた規則であっても罪になり得るからだ。辞書と違う事を書いてるのはお前だ馬鹿www
Aワシントン条約で罪が確定しているかについて
俺:国内法は「公表する」までで、公表されたワシントン条約付属書は条約の付属書である。つまり条約によって罪が確定している。
否定派:輸入管理令や外為法が存在した上で、国内法である関税法第111・112条で罪になっているわけだけどwww
事件ではあくまでも関税法第112条で起訴されたであって111条では起訴されてない。先ずここが間違い。また、輸入管理令や外為法があって
ワシントン条約が制定されたわけではなく、ワシントン条約があって条約に関連する国内法が整備されているのであり、言ってるの事が本末転倒w
>>301-305 B中支那方面軍軍律に従って支那軍人の交戦法規違反をどの法廷で裁くかについて
俺:中支那方面軍軍律審判規則が適用され、必然的の特設軍法会違法に導かれる。陸軍軍法会議法を準用して裁判を行う。
否定派:支那軍人に中支那方面軍軍律審判規則は適用されない。
うっかり
>>73で「それは「適用法」じゃなく「適用される規定」だろww」とレスして自爆w 何が言いたいのかよく判らないw
C「休戦が成立するまでは戦闘中」かについて
俺:違うという学説を提示済
>>143、また、違うという実例をトラ猫氏が提示済
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/571 否定派:
>>236の文章がやっと持ってきた法学者の見解。
「戦闘段階から占領段階(休戦状態)への移行を画するもので、戦争状態を終了させるものではなかった」というものの、南京がその時戦闘段階で
あった事を示す客観的証拠がないので佐藤和男の見解を南京に当てはめても意味がないw
D休戦協定が結ばれた日について
俺:戦時国際法の専門家見解は9/2日と提示済w
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/596 否定派:双方の意思合意=8/15日=休戦協定と解釈。学者見解は引用出来ずw
>>236の佐藤和男の文章にも「昭和二十年九月二日の休戦協定」と書かれており自爆w そもそも言い出しっぺのだわな君は議論から遁走w
関係ない馬鹿が粘着しているだけ。要するに間違いを素直に認める事ができない駄々っ子www
E「間諜は国際法違反ではありませんが、相手国の軍律違反(犯罪者)となります」について
俺:間諜は軍律如何に関わらず捕らえた場合は犯罪者。以下『戦時国際法論』立作太郎著より。
ハーグ陸戦条規は、(奇計並びに)敵情地形の探知の為め必要なる手段の行使は、適法と見做すと定めたのである(条規第二十四条参照)。
故に間諜を用ふることは違法に非ずして間諜の使用は(甲)の交戦法規違反の場合と異なるのである。然れども対手交戦国は、自己の安全
の必要上、間諜を捕ふるときは、之を【戦時犯罪人として処罰】するを得るのである。
否定派:反論できないので「そのスパイを禁止した国際法ってなんて言う条約なんですか?」と論点すり替えに必死w
俺はスパイ自体が禁止されているなんて書いてない。該当レス番を挙げられないのがその証拠。
>>247で国内法を戦時に適用しても戦時重罪になる
と指摘済。また
>>243で日本の為に間諜をするのは罪ではないがその逆は罪と指摘済。間諜を罰する規則は国際法ではなく国内法。以下刑法抜粋。
第八十五条 敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス
2 軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ
>>301-305 >はあ?そう思っていながら南京事件に関係ない学説を出したのかwwアホのすることはわからんww
お前の要求があって出したんだから、関係ない学説と思うならお前の要求が既に関係ない学説を求めたという事だろw
俺は関係あると思ってるけどねw このスレの主題は南京事件だしw 南京事件以外で学説を語りたければ学問板にでも行けよw
>>俺と64の記述の共通点は【罰】は国会の議決を経て制定されるものという事【だけ】
お前の言ってる事と
>>64の辞書の記述は全く共通点がないよなwww
>肝心の罪は無視ですかww
>>167(罪刑法定主義参照)
条約を批准してるという事は条文中の罪も国会の議決を経て制定された法の一部という事だ馬鹿w まだ判んねーのかよ低脳w
>バカww条約が存在しても輸入公表が存在しなければ無関係なのに、条約によって罪が【確定】ですかww
そうだがw 条約があって国内法が整備されるんだからそういう事だw 輸入公表を作る為に条約が制定されたとでも思ってんの?www
>お前の日本語能力が低いだけだろww部下たちに対して【司令長官】又ハ【一部軍隊長】は何もしないんですかwwww
部下に対してはいろいろするだろうがそれが何か? 停戦命令を部下に出さなきゃ何もしてない事になるのかよw
>ところが実際には
これのどこが俺の主張に対する否定になるんですか?w
罪刑法定主義の背後には民主主義の原理が存在する。すなわち,何が犯罪として処罰の対象となるかは,国民が「正当に選挙された国会
における代表者」を通じて自ら決定するという原理である。何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならず,行政府
又は裁判所は罰則を制定することができない。これが,法律主義の原則であり,憲法31条,同73条6号但書はそれを規定するものである。
俺:批准している条約は国会の議決を経て制定された法という事だ。国民の代表たる国会議員の議決で批准された条約の違反行為が
罪刑法定主義の罪ではないという理屈が成り立ちませんw
>>308-309 >輸入公表にはワシントン条約附属書に書かれていないものが書かれている
>とはこの除外規定のことだからな。
だからその除外規定だけが国内の法令なのであってワシントン条約付属書は条約の付属書だろw 象牙は除外規定だったのかよアホw
象牙が罪と確定するに至った部分は条約の付属書のままの部分ですがw 条約によって罪が確定してるじゃんw
>>310 >否定派が「休戦=休闘」と主張しているレスを出せw
前スレ296
>さらに南京では上海派遣軍レベルでも、師団レベルでも、旅団レベルでも休戦は成立していないw
>戦闘は継続中w
休戦が成立していないから戦闘は継続中と書いてますがw この否定派の書き込みは休戦と休闘を区別していなく同一視していますねw
>>311 >【相對峙する軍隊の軍指揮官の結ぶ作戰動作の停止】
>である。
で、どこに戦闘停止命令が出た場合と書かれてるんですか?w 転戦の命令でも当地での作戦行動は停止されるだろw
必ず停止命令がでなければならない理由がどこにもないんだけどw