1 :
無責任な名無しさん :
2005/04/12(火) 20:47:27 ID:BOxx/2ul
2 :
無責任な名無しさん :2005/04/12(火) 20:48:06 ID:BOxx/2ul
スマソ、第2条です。
>>6 その場合、転載して批評することに公益性なんて無いじゃん。
そもそも批判する為に転載する必要が無い。
10 :
8 :2005/04/13(水) 01:09:26 ID:zlhfxcWY
>>9 あぁ。その説は知ってるけど、トンデモ説だと思うよ。
事実上、批判という名目で転載されまくる危険性がある。引用の範囲を大幅に拡大してしまう。
Web上に限らず専門書だって絶版になること多いけど、
絶版寸前〜絶版の書籍に掲載された文章の全体に対して批判すれば、それも全文転載可?
んなわきゃないでしょ。
これ、まんまゴーマン小林君の裁判とかぶるけど…あれはなぁ…。
11 :
8 :2005/04/13(水) 01:20:04 ID:zlhfxcWY
>>9 には「相当の分量」と書いてあるのに極端な例を出して、ちと乱暴だったかな。
絶版書籍は世の中から消える訳じゃないけど、似た問題点を持っていると考えるよ。
12 :
無責任な名無しさん :2005/04/13(水) 06:05:19 ID:tO5PGxky
>>9 >ニュースサイトの記事に対してブログ等で意見を書くときに、デッドリンクになってしまうと意見が意味
>を成さなくなることから、記事の全文を引用するのが許されるのではないかというものです。
ニュースサイトの記事(時事の報道)はそもそも著作権法の対象となる著作物ではないので、例として
不適切。
>>6 >公益性もあるため著作権侵害にならない
なんで公益性まで主張したがる?
公益性もあるとは思うが、正当性で十分じゃないか。
32条は「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲」なので、単に「批評のための正当な範囲」
であることを主張すればいい。
>>12 >>なんで公益性まで主張したがる?
例に出した東京地裁の判決と同じパターンのスレッドだから
単に批評のための正当な範囲ということは主張できなくなってるのでは?
と思いますが。「無料のwebから」と「公益性(があるとして)」で違う判断が
ありえるのでしょうか。
14 :
無責任な名無しさん :2005/04/13(水) 08:50:54 ID:tO5PGxky
>>13 >単に批評のための正当な範囲ということは主張できなくなってるのでは?
単に高裁のミスであって、こんな判例にこだわる必要ないぞ。
確かに個々の書き込みは独立した著作物と解すべき場合が多いが、それによってスレ全体
も著作物であることを否定しているあたりが、間違い。
「発言者が自由に書き込みをしている」のも確かだが、「(ほとんどの)発言者はスレの流れ
に従って書き込みをしている」ことも確かだしな。
掲示板じゃなくて連歌で考えれば、全体としての著作性は自明だろ?発句が1だ。
たとえそうじゃないとしても「公益性」を主張して何の意味が?
>>12 > ニュースサイトの記事(時事の報道)はそもそも著作権法の対象となる著作物ではない
え〜。
ニュースサイトの記事は全部条文上の「時事の報道」?
ニュースサイトの記事は全部対象外だとおっしゃる?
そんな無茶な。
>>16 ならさぁ
ニュースサイトの記事の内、時事の報道に当たるものはそもそも著作権法の対象となる著作物ではない
ってちゃんと書けって
おまえの書き方が悪いんだよ
>17 それで解決したな。
>>14 結局は、著作権侵害(転載)か侵害でない(引用)か、はっきり
いえないということですね。
今後東京地裁の判決と全く正反対の判決がでる可能性もある、と。
各レスも著作物 各スレも共同著作物 著作物として入れ子になっているようなイメージだが。 丸ごと転載レスはやっぱり駄目だと思うな。 転載したレスは質的量的に転載部分が多過ぎる(或いは全部)。 正当な範囲とは言えない。 もしこれを許すなら書籍丸ごと転載も許されてしまう。 WEB上のコンテンツかどうかは、レスやスレの著作物性とは関係ない。 WEB上のコンテンツかどうかは、正当な範囲かどうかとは関係ない。 消えるものなら転載して良いという条文はどこにもない。
無料のwebとか公益性は、法的には意味はなく、心情に訴えかける 言い訳でしかない、とは思うのですが、そういう意味で先の例の2ちゃんねる著作権事件 のように本の内容をパクって売り上げが多少は落ちた、という損害が ある場合と今回のように、金銭的な損害はなく、批評されてる人が 単にムカついてるだけの場合で(恣意的に?裁判官がケシカランと思うか 思わないかで?)判断が変わる(転載と引用の境界線が動く)、という 可能性はあるんですか?
>>20 >>丸ごと転載レスはやっぱり駄目だと思うな。
>>転載したレスは質的量的に転載部分が多過ぎる(或いは全部)。
>>正当な範囲とは言えない。
>>もしこれを許すなら書籍丸ごと転載も許されてしまう。
共同著作物として考えられるなら、1つ1つの書きこみに分けて判断するのは
(1つだけでは意味をなさないので)フェアーじゃないように思えるのですが。
例えば書籍を数行ずつごと毎日書きこみ、それに対して反応、批評を
求める行為もアウト?
23 :
20 :2005/04/14(木) 00:23:26 ID:ZGMdHg3s
>>22 各レスも著作物
各スレも共同著作物
と書いた。
レスを独立した対象として見ることとスレ全体を対象として見ることは相反矛盾するものじゃないです。
えーと、でも転載の場合はレスした者の著作物じゃないです。
でもって転載したレスは著作権侵害したレスとなる訳です。
頭悪そうな文章でごめんなさいね。
酔っ払いなんです。
ゲームの所謂「パッチ」は著作権法上どのような位置づけになりますか?
おまいら原著作物がどういったライセンスかによるだろ
27 :
9 :2005/04/14(木) 07:19:12 ID:yswSTF2o
>>10-11 そうですね、引用の範囲が不当に拡大する虞はあると思います。
それに、絶版本であれば古本屋を探し回らなければ入手できないのに対して、ウェブ上のリソースであれば別のところで転載されていたり、検索エンジンのキャッシュに残っていたり、
ネットアーカイブで保存されていたりなどで、絶版本よりも容易に入手できるとも言えそうです。
ただ、個人的には今の硬直的過ぎる著作権解釈(懸賞論文事件や絶対音感事件)は、市民が市民の常識に従って広く活動しているネット上の慣行とはそぐわないのではないかと思っているので、
この説のように、より柔軟に解釈されるのが良いだろうと考えています。(ですから、これを「引用の範囲が不当に拡大する」というふうに否定的には捉えません。)
いずれにせよ、まだ検討が始まったばかりの段階なので、現状で素人が安易にこれに従って行動するのはお勧めできない感じはありますね。
>>20 > WEB上のコンテンツかどうかは、正当な範囲かどうかとは関係ない。
著作物の種類によって正当な範囲の判断が異なる可能性はありますよね。小説か評論か短歌か地図か絵画かで、それぞれ正当とされる範囲は異なるだろうと思います。
同様に、著作物の性質もこの判断の際に考慮されて良いとは言えませんか?
(例えば藤田画伯絵画複製事件の「両著作物のそれぞれの性質、内容及び分量〜などの諸点に亘って確定した事実関係に基づき」という部分)
そうであるとすれば、短命なWEB上のコンテンツであるという性質が正当な範囲の判断に影響を及ぼすことはあり得ると言うこともできそうです。
28 :
無責任な名無しさん :2005/04/14(木) 10:39:06 ID:fNgvswbb
>>23 >レスを独立した対象として見ることとスレ全体を対象として見ることは相反矛盾するものじゃないです。
>えーと、でも転載の場合はレスした者の著作物じゃないです。
>でもって転載したレスは著作権侵害したレスとなる訳です。
>頭悪そうな文章でごめんなさいね。
>酔っ払いなんです。
こんな馬鹿判決を正当化しようなんて、相当酔ってるな。
転載したレスは、スレ全体を著作物として見る場合「公正な慣行に合致する」し「引用の目的上正当な範
囲内」なので、32条にひっかかり、著作権は制限される。
たとえ個々のレスが著作権の侵害にみえても、既に著作権が制限されている以上、侵害は成立しない。
32条の文言を見ても「引用して利用することができる」だから、ある見方で32条の要件を満たせば「引用
して利用することができる」んだよ。
じゃないと、正当な引用を含む批評の引用部分だけをとりだして、その部分だけ見れば正当な引用じゃな
いと難癖がつけられるなど、いろいろ不合理なことがおきる。
まー、おまえも、
>レスを独立した対象として見ることとスレ全体を対象として見ることは相反矛盾するものじゃないです。
という意味では判決の過ちを認めているわけだが、まだ手ぬるい。
当該高裁判決はわが国固有の文化である連歌の伝統を否定するもので容認しがたい、ということでFA
>>28 レスを独立した対象として見ることとスレ全体を対象として見ることは相反矛盾するものじゃない。
同時に並存可能。
スレ全体を著作物として見た場合
>「公正な慣行に合致する」し「引用の目的上正当な範囲内」なので、32条にひっかかり、著作権は制限される。
その通り。
レスを独立した対象として見た場合
丸ごと転載しただけなので「引用の目的上正当な範囲内」ではない。
当該レスは著作権を侵害している。
どちらの見方も並存出来る以上、どちらかで侵害と見なせるならアウト。
>じゃないと、正当な引用を含む批評の引用部分だけをとりだして、その部分だけ見れば正当な引用じゃな
>いと難癖がつけられるなど、いろいろ不合理なことがおきる
例えばどんな場合?
正当な引用を含む批評の引用部分だけをとりだせるのは、
当該転載部分が独立した対象として見なせる場合だけだが。
その場合は引用とは呼ばない訳だが。
>当該高裁判決はわが国固有の文化である連歌の伝統を否定するもので容認しがたい、ということでFA
連歌の一部が丸ごと転載でもOKなのか?
30 :
無責任な名無しさん :2005/04/14(木) 15:13:20 ID:fNgvswbb
>>29 池沼?
著作権を認める条文に対して、著作権を制限する条文のほうが特別法だ。
>例えばどんな場合?
>>じゃないと、正当な引用を含む批評の引用部分だけをとりだして、その部分だけ見れば正当な引用じゃな
>>いと難癖がつけられるなど、いろいろ不合理なことがおきる
>正当な引用を含む批評の引用部分だけをとりだせるのは、
>当該転載部分が独立した対象として見なせる場合だけだが。
いいや。
とりだすのは勝手。
>>当該高裁判決はわが国固有の文化である連歌の伝統を否定するもので容認しがたい、ということでFA
>連歌の一部が丸ごと転載でもOKなのか?
本歌取りは当然桶。
ところで、フェアユースを持ち出さずに本歌取りの合法化の法律構成できる?
>>レスを独立した対象として見ることとスレ全体を対象として見ることは相反矛盾するものじゃないです。
>という意味では判決の過ちを認めているわけだが、まだ手ぬるい。
のほうだけで「わが国固有の文化である連歌の伝統を否定」なんだけどな。
荒れないようにしていただけたら、と思いますが、 28=30さんの見かたですと、件の2ちゃんねる著作権事件は合法ですか?
>>30 >いいや。
>とりだすのは勝手。
???
じゃぁどんな引用も駄目ってことになるよ?
>本歌取りは当然桶。
本歌取りという芸術的手法と単なる転載・盗作は別物。
>>>レスを独立した対象として見ることとスレ全体を対象として見ることは相反矛盾するものじゃないです。
>>という意味では判決の過ちを認めているわけだが、まだ手ぬるい。
>のほうだけで「わが国固有の文化である連歌の伝統を否定」なんだけどな。
意味不明
33 :
無責任な名無しさん :2005/04/15(金) 09:16:00 ID:n0Os59q9
>>32 >じゃぁどんな引用も駄目ってことになるよ?
そのとおり。
意見は一致したようだな。
引用する側の書き物が著作物でなくても不公正な引用が成り立つことは理解できたようだし。
>>本歌取りは当然桶。
>本歌取りという芸術的手法と単なる転載・盗作は別物。
法律構成は?
フェアユースを使ってもいいから、法律構成してみな。
「芸術的手法でなら著作権は制限される」という条文でもあるのか?
>>30 >池沼?
馬脚を現したな。おまえに法律を語る資格はない。猛省しなさい。
>著作権を認める条文に対して、著作権を制限する条文のほうが特別法だ。
言葉の使い方はさておいて・・・、だから何なの???
>>33 >意見は一致したようだな。
この人と対話すると疲れるなぁ・・・。
仮に「とりだすのは勝手」を前提とするとどんな引用も駄目になるってことだろ。
俺は勝手ではないとしているのが分からんのか?
大体どんな引用も駄目ってのは明らかに条文に反する訳で・・・おまえは自分が何を言ってるのか分かっていないようだな。文章も断片的。
どうして一致しているのか教えて下さい。「とりだすのは勝手」ならどうして引用出来るのか教えて下さい。
>法律構成は?
おまえはほんとに分かってないな。
本歌取りは現行法上合法であり、引用の要件を満たさない転載・盗作は非合法な訳だ。
で?本歌取りの合法化の法律構成???なんでそうなるのか訳分からんな。
おまえは本歌取りを非合法と思っている訳?
>当該高裁判決はわが国固有の文化である連歌の伝統を否定するもので容認しがたい、ということでFA
というように、わが国固有の文化である連歌の伝統を肯定したかったんじゃないの?
本歌取りという芸術的手法と単なる転載・盗作を同等の性質を持つものとして主張したいの?
そうじゃないならその部分について意見は一致している訳で、しかも本歌取りについて熱く語っているのはおまえだろ。
なぜ俺に法律構成させる?してもいいけど単純明快だよ?
それを敢えて訊くという事は自分自身分かっていないか、どうせまた意味不明な難癖つけようと待ってる訳だろ。とことんいやらしいな。
自説に反対する説には絶対に難癖付けるだろ、おまえ。自分からは一部としても認容しないだろ。
議論のための議論をしようとするからそうなるんだよ。
他人に要求する前にまず自分の考えまとめてくれる?
他人が読んで分かるように書いてよね。
35 :
無責任な名無しさん :2005/04/15(金) 11:27:26 ID:n0Os59q9
>>30 >とりだすのは勝手。
じゃぁこんなことになるよ。
>>30 のレスから9、10行目を取り出した。
>正当な引用を含む批評の引用部分だけをとりだせるのは、
>当該転載部分が独立した対象として見なせる場合だけだが。
この部分においては、全文が
>>29 のレスを転載したものであり、
>>30 の著作物といえるものは何も無い。
おまえ自身、著作権を侵害していることになるが。
>>35 を読みました。
分かりました。俺が間違っていました。
こんな人と法律について語るなんてナンセンスでした。
法律を勉強する前に人間としてやり直して下さい。
リーガルマインドなんて法律だけ勉強しても体得出来ませんよ。
38 :
無責任な名無しさん :2005/04/15(金) 14:51:50 ID:vMFdwDJ/
>>37 >>34 のように長々と情緒的な文章書いても、この板じゃ相手してもらえないよ。
いいたことあるなら法律論でドゾー。
>>38 情緒と法律が相反すると捉えているところからして間違い。
情緒的と捉えるのも感情的かと。道徳論というならまだしも。
そもそもID:n0Os59q9は、法律面以前に論理として成立した文章を書いていない。
まともな法律「論」を書いてくれなかったから
>>34 のように書かざるを得ない訳で。
情緒的な点のみを書いた訳でもないし。
>他人に要求する前にまず自分の考えまとめてくれる?
>他人が読んで分かるように書いてよね。
ということだよ。
>>38 =ID:n0Os59q9 ?
賢明なる38へ。 「いいたことあるなら法律論でドゾー。」
>>28 >32条の文言を見ても「引用して利用することができる」だから、ある見方で32条の要件を満たせば「引用
>して利用することができる」んだよ。
>じゃないと、正当な引用を含む批評の引用部分だけをとりだして、その部分だけ見れば正当な引用じゃな
>いと難癖がつけられるなど、いろいろ不合理なことがおきる。
ここに飛躍があるからおかしくなるんだな。
>>29 >レスを独立した対象として見た場合
>丸ごと転載しただけなので「引用の目的上正当な範囲内」ではない。
>当該レスは著作権を侵害している。
>
>どちらの見方も並存出来る以上、どちらかで侵害と見なせるならアウト。
29氏の見方ですと、例えば
1 :無責任な名無しさん :2005/04/15(金)
XXの文章より引用
「・・・」
XXの文章を批評するとこの部分は・・・・。
はセーフで、
1 :無責任な名無しさん :2005/04/15(金)
XXの文章より引用
「・・・」
2 :無責任な名無しさん :2005/04/15(金) ID:1toonaji
長くなるので分割するが、XXの文章を批評すると
は同じ事をやってるにもかかわらずアウトですか。
ちょっと納得いかないような気がしますが。
その他にも考えられるケースはあるけど、面倒なんで説明しなかった。 ごめんよ。 要は独立した対象、一体化した対象として見なせる範囲が スレ全体ばかりではなく、個別のレス或いはレスの集合の場合もあると。
43 :
無責任な名無しさん :2005/04/15(金) 22:55:50 ID:6Cf/qlpP
>>41 >29氏の見方ですと、例えば
というか、29氏の見方って何?
>>29 =
>>32 だけど、
>>32 >じゃぁどんな引用も駄目ってことになるよ?
は「高裁判決が正しいというなら、じゃぁどんな引用も駄目ってことになるよ?」と主張して
しまったわけで、どうみても29とは矛盾してるんだよね。
なるほど、書き込みは個別に分解することは必ず可能なわけですね。 くっつけることは場合によっては可能、と。 参考になりました。どうもありがとうございました。
46 :
無責任な名無しさん :2005/04/17(日) 08:51:28 ID:Tqfna9Sr
47 :
無責任な名無しさん :2005/04/17(日) 13:07:22 ID:b3UxK0fv
変な検索厨が湧いたな 他のスレでもぼけかましてるようだが、、、
>>47 とっくの前から湧いてるって。
知財板に巣食う例の奴だよ。
49 :
無責任な名無しさん :2005/04/17(日) 16:37:07 ID:M3/w2zSs
32か34あたりと同じやつかね?
50 :
32=34 :2005/04/17(日) 19:10:39 ID:EnySnJpw
51 :
無責任な名無しさん :2005/04/17(日) 19:30:17 ID:M3/w2zSs
うーむ、、、 春休みも終わったというのに、、、
53 :
無責任な名無しさん :2005/04/18(月) 04:05:47 ID:Ehptju7k
誘導されて来てやったぞ法律板の能無しども!反論できるもんならしてみやがれwww 音楽のパクリは著作権違反じゃねーだろ! 刑事罰が適用されるのは違法コピーとかの場合だけ。 パクリの場合は民事のフィールドだろがw 刑事罰があるから云々言う馬鹿はパクリで刑事になった判例知ってんのか?w 構成要件がはっきりしている刑事罰とは違ってパクリの明確な線引きなんて無いんだから B'zは法律上は「違反かどうかはっきりしない」状態だろが! パクリ元のアーティストが訴え、裁判を起こさないと確定しないだろ?分かるか? 刑事罰が用意されてるからって普通の刑事犯罪と同列すんなっつー事だ。 あとな、犯罪=構成要件に該当する有責かつ違法な行為、だぞ。分かってる??w 大した法律の知識もねーくせに偉そうに法律論を語るなっつーの!www
54 :
無責任な名無しさん :2005/04/18(月) 04:35:36 ID:i4gqujKp
32、46に続いて今度は53かよ。 このスレも、もう駄目かもしれんね。 実は全部同一人物であることを願おう。
55 :
無責任な名無しさん :2005/04/18(月) 04:43:36 ID:Ehptju7k
何逃げてんだ?反論出来ないなら余計な口を挟むなよ池沼w >実は全部同一人物であることを願おう。 妄想も程ほどになw 断言しておくが、絶対にそいつらと同一人物ではない。
まず53と54が消えてくれ
57 :
無責任な名無しさん :2005/04/18(月) 16:16:40 ID:OaJV4rzZ
>>56 反 論 出 来 な い な ら
余 計 な 口 を 挟 む な よ 池 沼
>53 ( 》 ゚Д゚)ガイシュツです
必死でスペース挿入する57は或る意味可愛い。
61 :
59 :2005/04/18(月) 18:34:14 ID:Oum5jZ8K
62 :
無責任な名無しさん :2005/04/18(月) 19:01:51 ID:kXYmUVBc
結局
>>53 に反論できる香具師はここには一人もいないって事ね( ´,_ゝ`)プッ
>>62 はい、そうです。
ここは貴方のように優秀な頭脳を持った方が来るところではありません。
64 :
無責任な名無しさん :2005/04/18(月) 21:50:56 ID:ELV4vcVk
話しの流れを遮るようですみませんが質問です。 同じパクリの事になるんですけど、 クラシック音楽に著作権ってあるんですか? 著作権が無いと仮定して、 そのクラシック音楽からフレーズを無断で引用する事は 「パクリ」に該当するんでしょうか? やはりクレジットとかを入れて許可を得ているという事を 示さなきゃいけないんでしょうか?
>>64 50年で切れてるんじゃない?
でも、きちんとした制作者なら、どこの曲からフレーズをもらったか、
ちゃんと書くけどね。
著作権関係で 同人誌とかHPのコミックアニメのイラスト関係で 最近事件になったりしたのはないのでしょうか? ポケモン事件はあるのは知ってるのですが 最近それ以外であまり聞かないので 企業も見て見ぬふりなのでしょうかね 宣伝にはなるのはわかりますが
67 :
無責任な名無しさん :2005/04/19(火) 14:30:56 ID:/P3obkwT
たとえば、素人がライブハウスとかでパクリ曲を「自分が作った曲だ」と偽って演奏したり、 自作のCDにその曲を収録して配ったり(あるいは売ったり)する事も違法になるんでしょうか?
違法になる可能性はある
69 :
無責任な名無しさん :2005/05/06(金) 21:32:27 ID:Od6SwWpG
2chのAAにも著作権は発生するのでしょうか? 自分のHPのトップに2chで使われているAAを使ったら違反?
70 :
無責任な名無しさん :2005/05/07(土) 16:01:10 ID:uWMQMiUb
>>69 >2chのAAにも著作権は発生するのでしょうか?
する。
>自分のHPのトップに2chで使われているAAを使ったら違反?
合法。
日本におけるフェアユースの実例。
なお、2ちゃんのレスに他人のAA無断で使うのも、自分のHPのトップに他人のAA無断で使うのも、
自分のHPにJASRAC管理曲無断で使うのも、全部同じことなので、全部フェアユースで合法という
ことになる。
ま、あたりまえのことだが。
質問です。サイトの日記に、歌詞を一部分でも載せることは 著作権侵害になりますか?
73 :
無責任な名無しさん :2005/05/11(水) 13:40:59 ID:Er6w/Qnb
いわゆる民間資格や国家資格の試験問題の転載についてはどうなんでしょうか?
国家試験の転載はWEB上でもよく見受けられますが。
情報処理技術者試験は、「情報処理の促進に関する法律」に基づき経済産業省が、
情報処理技術者としての「知識・技能」の水準がある程度以上であることを認定している国家試験です。
http://www.jitec.jp/1_08gaiyou/_index_gaiyou.html こういうのは第十三条第二号に該当するが、民間の検定試験なんかは転載不可ということでOKですか?
74 :
無責任な名無しさん :2005/05/12(木) 10:17:00 ID:JhRcVl7d
著作権の質問です。 お金を取らなければ 公民館の一室を借りて映画の上映会を公に宣伝したり キャラクターものをはがきなどに印刷して人にあげたりしてもいいのでしょうか?
>>74 有償・無償は関係ない。のでダメ。
映画の宣伝だけして上映しなければ「著作権侵害」にはなんないけど。
77 :
75 :2005/05/13(金) 00:29:07 ID:97zQeie/
78 :
無責任な名無しさん :2005/05/13(金) 01:59:42 ID:DoFw+mEL
すみません。質問させてください。 妻が子供が通う幼稚園の行事で参加賞として、人気のあるキャラクターのぬりえを コピーした物を園児全員に配るらしいのですが、これは著作権法第35条の範囲内と して認められるものなのでしょうか?
幼稚園って、「営利を目的として設置されているもの」じゃないの?
>>81 試験問題自体が著作物かどうかを争う方が、望みはありそうかも。
84 :
無責任な名無しさん :2005/05/14(土) 20:33:27 ID:jbMltw73
>>81 フェアユースで合法。
いまだに2ちゃんのAAの無許可再利用が合法であることへ全く異論がないことからも、
その程度の利用を規制するのは公序良俗に反していて、利用が合法なのは明らか。
>>84 >その程度の利用を規制するのは公序良俗に反していて
異議あり。
幼稚園が開催する行事の費用を幼稚園に負担させるのが公序良俗に反するとは思えない
質問させてください。 2chのニュース系板では頻繁に報道機関の記事のコピーが出てきていますが、 著作権の観点から問題があるのでしょうか。 訴えられた場合、責任をとるのは管理人のひろゆきさんでしょうか。 掲示板に書き込んだ者が責任を問われるのでしょうか。
>>86 訴えられた場合、責任を取るのは訴えられた人(原告が誰を訴えるかによる)。
このスレ見ていて思ったこと。
鬼の首でも取ったかのように『フェアユース』って言葉で
相手を納得させようとする奴がいるけど、フェアユースの範囲を理解してるのかよ。
条文議論の前に「抽象概念先にありき」の考え方は
このスレというか、法律板で『最もしちゃいけない』思考だと思うけどな。
素人丸出しだな。
フェアユースだからOKって、何を根拠に言ってるんだよ。(w
なんでフェアユースなのか説明してみろよ。
それと、
「いまだに2ちゃんのAAの無許可再利用が合法だから」ってことを理由としている痛い奴がいるけど、
もともと2ちゃんのAAのような著作物は2ちゃんで利用されることを前提で書き込まれたものだろ。
そういうのを『黙示の許諾』って言うんだよ。
いいか、お前の教科書の目次に大きな文字で書いとけ。
同じ創作物という範疇のものでも、その著作物の成立背景はそれぞれ全く違う。
その背景を無視して勝手な妄想を押し付けちゃいかんよ。
>>81 それはフェアユースじゃないな。
営利を目的としていないにしろ、個人的、家庭的な範囲による使用を目的としてないし、
教育目的上必要な複製でもない。
「人気のあるキャラクターのぬりえ」が市場で商品として流通しているものであれば
それをコピーしたものを複製し頒布する行為は、著作権侵害そのものだと思うよ。
ま、親告罪だから著作権者が文句言わない範囲でやれば特にトラブルは起きないとは思うけど。
89 :
無責任な名無しさん :2005/05/15(日) 13:28:06 ID:lfZjoSQz
>>88 >もともと2ちゃんのAAのような著作物は2ちゃんで利用されることを前提で書き込まれたものだろ。
はあ?
AAは実態として勝手に利用されているが、書き込んだ本人がその実態を知っているかどうかは不明だ。
そもそも本人が知っていたところで黙示の許諾を与えているわけでもない。「勝手に利用されるかもしれな
いけど嫌だな」と「勝手に利用されるだろうけどかまわない」は全然違う。
>その背景を無視して勝手な妄想を押し付けちゃいかんよ。
妄想はお前。
>営利を目的としていないにしろ、個人的、家庭的な範囲による使用を目的としてないし、
>教育目的上必要な複製でもない。
それ、理由にもなんにもなってない。
お前、フェアユースの条文すら知らないでフェアユース批判してるんだな。
for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching
(including multiple copies for classroom use), scholarship, or research
に「個人的、家庭的な範囲による使用」なんて入って無いし、もちろんタイムシフトなんて
ことも書いてない。
その上での大幅な拡大解釈だ。
どこの国の法律?
>>89 > その上での大幅な拡大解釈だ。
誰の解釈?
お前の個人的な解釈なら妄想と変わりないのだが。
93 :
無責任な名無しさん :2005/05/15(日) 16:22:19 ID:kBm/21w2
歌詞を最初から最後まで掲示板に書いたりサイトに乗せるのは 著作権法に引っかかりますか?
>>93 次のどれかに該当する場合には引っかからない。
・「あああああ」などの創作性のないと判断される歌詞の場合
・自分で書いた場合
・歌詞の著作権が切れている場合(おおむね、作詞者が50年以上前に死亡している場合)
・歌詞について現在著作権を持ってる人やJASRAC等に許可を得た場合
・掲示板やサイトがパソコンのローカル内だけで表示され、外部から一切アクセスされない場合
・最初から最後まで書く必然性がある上で、引用する場合
・授業の一環として利用する場合で、授業が行われる以外の場所にいる人に提供するためにネットに載せる場合
・点字に直して載せる場合
>>93 それによって利益を得ない場合
それによって著作権者の利益を侵さない場合
は載せても良い
歌詞を載せただけでは著作権者の利益を侵していることにはならないし
歌詞を有料で配ってるのでなければ著作権侵害にはあたらない
のでOKです
>>87 ありがとうございました。つまり訴える側のさじ加減によって
ニュース系板は成り立っているのですね。
権利の上に眠るなんとか、というのを聞いたことがあるのですが
この場合に当てはまるのでしょうか。
98 :
無責任な名無しさん :2005/05/15(日) 22:38:56 ID:MtIejC5/
>>88 >それはフェアユースじゃないな。
>営利を目的としていないにしろ、個人的、家庭的な範囲による使用を目的としてないし、
>教育目的上必要な複製でもない。
は、どの国のどの法律に基づいての議論だ?
アメリカであれ日本であれ「個人的、家庭的な範囲による使用を目的としてないし、教育目的上必要な
複製でもない」からフェアユースじゃないなどという議論は成立しないので俺はどうでもいいが、
>>90 に
教えてやれよ。
>>91 タイムシフトっていうんだから、アメリカの最高裁だろうね。
日本でも、会社などでVTRつかったら私的複製じゃないけど普通に使ってるから、タイムシフトは日本
においてもフェアユースでカバーされてるといえばされてるけど。
最近嘘回答が多い… フェアユースに頼るのは学問上はともかく現実問題として危険。
100 :
無責任な名無しさん :2005/05/16(月) 01:42:20 ID:lDJtP9tb
>>98 > タイムシフトっていうんだから、アメリカの最高裁だろうね。
えっと、拡大解釈ってのは、タイムシフトを指して言ってるわけ?
議論がヘタクソな奴がいるものだなぁ
ちなみに
>>86 の使い方がフェアユースに該当するかどうかは裁判を起こさないとわからない訳で
>>84 は非常に無責任な回答じゃないかな
間違えた。以下訂正。
ちなみに
>>81 の使い方がフェアユースに該当するかどうかは裁判を起こさないとわからない訳で
>>84 は非常に無責任な回答じゃないかな
102 :
無責任な名無しさん :2005/05/16(月) 11:58:13 ID:ATSsicFn
>>89 for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching
(including multiple copies for classroom use), scholarship, or research
これは日本の著作権法の条文?それとも著作権関係の条約の条文?
それとも、どっかの国の法律の条文?
>>102 自己レス。ググってみた。
アメリカの著作権法の条文らしいな。
で、なんで、アメリカのフェアユース条項を日本で主張してるんだ?← ココ非常に聞きたい
日本の著作権法はいつ『属地主義』を廃止したんだ?
104 :
無責任な名無しさん :2005/05/16(月) 13:20:44 ID:tmdHfAGT
>>101 >ちなみに
>>81 の使い方がフェアユースに該当するかどうかは裁判を起こさないとわからない訳で
じゃ、とりあえず、
>>88 >それはフェアユースじゃないな。
>営利を目的としていないにしろ、個人的、家庭的な範囲による使用を目的としてないし、
>教育目的上必要な複製でもない。
は馬鹿ということは、双方に争いのない事実としよう。
で、お前は勘違いしてるが、フェアユースというのはとりあえず実行して主張するもんだ。
いつの間にかみんながやってりゃあ、公正な慣行だ。
逆に、みんなが萎縮してると、なんでもかんでもフェアユースじゃないということになる。
著作権厨は、その萎縮を狙ってお前みたいな主張をするわけだがな。(w
そのうえで、明らかにフェアユースでない事例をもとに、じわじわ判例を積み重ねてゆく。
しかし、それももう限界だよ。
>>104 だからさ、フェアユースの概念ってのはどこから持ってきたんだ?
そこんところ、はっきりしろよ。
106 :
無責任な名無しさん :2005/05/16(月) 14:18:59 ID:tmdHfAGT
>>105 黙示の許諾厨も引っ込んだようだし、AAの実態で十分だろ。
>>106 そんな答えは聞いていない。
『何を根拠』にを主張しているのか、ということを聞いているんだ。
少なくとも
>>88 は属地主義に基づいて日本の著作権法に則って主張をしているが、
お前はなんら基準を示すことなく、「ただフェアユースだから」合法って言っている。
その点で、
お前と
>>88 は天と地の差だ。非難するもおこがましい。
おまえは「いつの間にかみんながやってりゃあ、公正な慣行だ。」といっているが、
みんながやっている事実は「ただの慣行」であって、「公正な慣行」じゃないだろ。
どこが公正なんだ?
お前のフェアユースの基準は所詮、脳内基準だったようだな。
108 :
無責任な名無しさん :2005/05/16(月) 14:54:36 ID:tmdHfAGT
>>107 >お前はなんら基準を示すことなく、「ただフェアユースだから」合法って言っている。
「公正な慣行」は基準だ。
それ以上詳しい基準といわれても、フェアユースにはもともとそんなものはない。
>お前と
>>88 は天と地の差だ。非難するもおこがましい。
88が馬鹿であることは確定済みなので、蒸し返すな。
>おまえは「いつの間にかみんながやってりゃあ、公正な慣行だ。」といっているが、
あたりまえだろ。
民主主義も知らないのか?
>>108 俺が見た限りでは、
>>88 が正解だと思うぞ。
それと、俺が聞いているのはフェアユースの基準じゃないんだよ。
フェアユースだから合法という主張の根拠を聞いているんだよ。
その根拠は 条約なのか、憲法なのか、著作権法なのか、その他の国内法なのか、 どれだ?
そこのところをはっきりしろよ。
いいかげん、質問の趣旨を理解しろ。
何度も同こといわせるなよ。
>民主主義も知らないのか?
著作権法にて著作権の存在理由が認められる以上、法律・判例等によって、その制限がなされる。
民主主義だから『こそ』、自らが立法をしその法律に自らが縛られる。それが民主主義だ。
民主主義だから「みんなやってりゃ合法」だと主張するのは民主主義を『全く』理解していないのがバレバレ。
もしこの概念が分からないのであれば法学の入門書を読んだ方がいいぞ。
少なくとも今のおまえは、法律板で説教たれるだけの知識はないようだな。
これからは質問者としての立場で書き込んだほうがいいぞ。
110 :
無責任な名無しさん :2005/05/16(月) 15:29:53 ID:tmdHfAGT
>>109 >俺が見た限りでは、
>>88 が正解だと思うぞ。
88が必死になっております。
>その根拠は 条約なのか、憲法なのか、著作権法なのか、その他の国内法なのか、 どれだ?
なんだ、そんなことも知らないのか。
全部だ。
>著作権法にて著作権の存在理由が認められる以上、法律・判例等によって、その制限がなされる。
その判例も、最高裁判官の国民審査を通じて「いつの間にかみんながやってりゃあ」それに影響され
るんだよ。
少なくとも法理論上は、そういうことになってる。
勉強が足りんなあ。
>>110 >>その根拠は 条約なのか、憲法なのか、著作権法なのか、その他の国内法なのか、 どれだ?
>なんだ、そんなことも知らないのか。
>全部だ。
そうか、全部と言うのなら、どの条文に書いてあるのか言え。
全部根拠だあるんだろ?w
>その判例も、最高裁判官の国民審査を通じて「いつの間にかみんながやってりゃあ」それに影響され
>るんだよ。
>少なくとも法理論上は、そういうことになってる。
その根拠はなんだ?またお得意の脳内根拠か?w
主張する以上、根拠・理由がないとお前の主張は『単なる妄想』だぞ¥
ちょっと難しいこといえばこっちが黙るとでも思っているのか?
少なくとも、お前は今まで一つとして根拠を出していないぞ。
お前、予想以上に馬鹿だな。なんか、可哀想になってきた。
112 :
無責任な名無しさん :2005/05/16(月) 15:50:06 ID:tmdHfAGT
>>111 きみはまず、憲法79条2項あたりから勉強したまえ。
話はそれからだ。
憲法否定するというなら、話はそこで終わるしかないからな。
>>112 憲法79条2項
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
この規定と
「最高裁判官の国民審査を通じて「いつの間にかみんながやってりゃあ」それに影響されるんだよ。 」
というお前の主張は全く因果関係ないだろ。
憲法79条2項は
最高裁判所裁判官の罷免権が国民にあり、国民が裁判官の判断に異議ある時は罷免権を行使することによって
民主主義が守られる。というのがその趣旨。
すなわち、裁判官の判断行為が前提である。罷免権の行使というのは事後的な回復措置であって
罷免権が先にありきではない。
だから、罷免権があるから「国民みんなやってれば合法」という主張は因果関係が成立しない。
これで国民と司法の関係はいいだろ。
そもそも、国民と司法の関係なんて俺は一度も聞いちゃいないよ。
何度もいうが、
「フェアユースだから合法」というお前の主張の根拠を聞いているんだよ。
条約なのか、憲法なのか、著作権法なのか、その他の国内法なのか、 どれだ?
国民と立法の関係を聞いているんだよ。
これらにフェアユースだから合法という根拠はあるのかい?
久しぶりに憲法見たよ。弁護士になってから憲法なんて見たことなかったからな。w
114 :
無責任な名無しさん :2005/05/16(月) 16:38:19 ID:tmdHfAGT
>>113 >すなわち、裁判官の判断行為が前提である。罷免権の行使というのは事後的な回復措置であって
>罷免権が先にありきではない。
馬鹿?
罷免権は先にある。
罷免権−>裁判官の判断−>罷免権の行使
>だから、罷免権があるから「国民みんなやってれば合法」という主張は因果関係が成立しない。
括弧内に引用した主張の文言や意味も毎回変化してるが、コピペもできないのか?
著作権擁護にそこまでこだわるなら他人の文言を勝手に改変しちゃ駄目なのに、とことん無能だな。
おれは落ちるから、長いだけで馬鹿丸出しの文章は、ここまでにしとけ。
>>114 逃げるのはお前の勝手だが、お前のためにもう少し説明しといてやる。
国民も裁判所もどっちも牽制関係にあるのだから、
卵が先か鶏が先か、というような『概念的位置付け』なことは全く意味ない。
今言っているのは、事後的に民主主義回復させるために憲法79条2項があり、
罷免権の行使の前提として『絶対的に』裁判官の判断が先にある。
だから、裁判官の判断なしに
「みんなやってれば合法」というお前の主張は因果関係が成立しない。
もう、これで国民と司法の関係はいいだろ。直接関係ないんだし。
>括弧内に引用した主張の文言や意味も毎回変化してるが、コピペもできないのか?
別に引用してないだろ。
括弧内の言葉は、お前の主張を俺が分かりやすくしただけなのだから。
何度もいうが、
「フェアユースだから合法」というお前の主張の根拠を聞いているんだよ。
条約なのか、憲法なのか、著作権法なのか、その他の国内法なのか、 どれだ?
これらにフェアユースだから合法という根拠はあるのかい?
とりあえず、ココまでの流れ ID:tmdHfAGT …フェアユースだから合法 ID:ATSsicFn …その根拠を求める ID:tmdHfAGT …「いつの間にかみんながやってりゃあ、公正な慣行だ。」と主張 。それが民主主義だと主張 ID:ATSsicFn …民主主義だから『こそ』、自らが立法をしその法律に自らが縛られる。それが民主主義だと主張 よって法律に権利制限が規定されてないのに「みんながやっているからといって合法」というのは 民主主義ではないと主張 ID:tmdHfAGT …憲法79条2項で最高裁判官の罷免権が国民にあるので、 国民がみんなやってればフェアユースとして判例で認められる可能性があるので 国民がみんなやっていれば合法 ID:ATSsicFn …罷免権は裁判官の判断を前提とした事後的な権利であり、裁判官の判断がないのに 罷免権の保持を理由として勝手に「国民がみんなやっているから」合法ということは 因果関係が成立しておらず、根拠となりえないと指摘。 さらに、「フェアユースだから合法」の根拠を求める。
117 :
無責任な名無しさん :2005/05/16(月) 19:20:49 ID:chur6J/c
>>108 > 「公正な慣行」は基準だ。
> それ以上詳しい基準といわれても、フェアユースにはもともとそんなものはない。
for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching
(including multiple copies for classroom use), scholarship, or research
のどこに「公正な慣行」なんて書いてあるわけ?
>>88 をさんざんっぱら批判しておいて、おなじような事を言っているようにしか思えないんだけど
118 :
88 :2005/05/16(月) 19:21:04 ID:Pydq6dzW
先日からすげぇレスが増えているんで見てみたら、
なんか、俺の発言(
>>88 )に対して、俺が知らない間に
なんか討論がされていたみたいね。
相当俺の発言が気に障ったらしいな。(笑)
ま、俺は法的に間違ったことを言ったとは思わないし
フェアユーズ厨がどんなに反論してもそれを否定できるし。
(俺が否定する前にATSsicFnがフェアユーズ厨を完全否定してるけど)
ID:ATSsicFnが執拗に言っているように
フェアユースだから合法という根拠をだしてみろよ。
そこんところが論点なのに、
なに支離滅裂なこと言って話を誤魔化そうとしてるんだよ。
痛いぞ、お前♥
>>104 > で、お前は勘違いしてるが、フェアユースというのはとりあえず実行して主張するもんだ。
> いつの間にかみんながやってりゃあ、公正な慣行だ。
自己責任の上で行うと言うのなら同意する。
けど、
>>81 の回答としてはやはり
>>84 は無責任だと思う
「フェアユースだから合法」ってのはあなたの意見な訳で、事実でもなんでもない。
グレーゾーンはグレーゾーンって明確に言うべきだと思うんだよね。
120 :
無責任な名無しさん :2005/05/16(月) 20:22:59 ID:U8ogEBBz
おお 著作権スレはこうでなくちゃね!
フェアユースだから合法の根拠 はまだか?
123 :
無責任な名無しさん :2005/05/17(火) 16:23:52 ID:ycx6iI3O
>>122 何度もでてるぞ。
著作権法の逐条解説をなぞるしか能のないやつには理解できないようだが、
自業自得というやつだからどうしようもないな。。
>>123 >何度もでてるぞ。
何度も出てるのは、なんの根拠もない
お前の『脳内基準』だろ。←ココ注目
はよ 「フェアユースだから合法」という根拠を出せや。
論理的に説明しろや。
>著作権法の逐条解説をなぞるしか能のないやつには理解できないようだが、
>自業自得というやつだからどうしようもないな。。
条文すら理解できない哀れな奴だ。
それは悔し紛れの『捨て台詞』か? (ぷゲラ
125 :
無責任な名無しさん :2005/05/17(火) 20:47:18 ID:n+9Q7OFt
TVキャプチャをうpするのは犯罪だそうですが、 それをDLして保存する、または それをDLして自分のblogに使ったら違法ですか?
126 :
無責任な名無しさん :2005/05/17(火) 21:15:36 ID:UBwCRHe/
>>124 > お前の『脳内基準』だろ。←ココ注目
うむ、124の脳内基準だとでてないな(w
>はよ 「フェアユースだから合法」という根拠を出せや。
そんな常識的な事実を否定したいなら、まず、フェアユースでも違法という根拠を出せば?
無理だけどな(w
127 :
無責任な名無しさん :2005/05/17(火) 23:52:21 ID:LbQMUBzF
>>126 おいおい、それは「フェアユースだから合法」って事にも根拠がない事になるぞ
>>126 民主主義が憲法上明確に規定され、国民自らが立法をし、その法律に国民自らが縛られる。
国民自らが立法をした著作権法にて著作権の存在が認められ、国民自らが立法をした法律によって、その権利行使の制限がなされる。
よって法律上に「フェアユースであれば合法」という積極的な規定がない限り、原則的に著作権侵害行為は違法行為なんだよ。
著作権法では20ぐらいフェアユースとして阻却事由が列挙されているよな。その阻却事由に規定されていない限り違法行為なんだよ。
例外的に、私権の濫用等を理由として権利行使が制限されることがあるが、
あくまでも『相対的に』権利行使が制限されるだけであって、その違法行為自体が合法化されたわけではない。
ゆえに、「みんなやってるから」ということがフェアユースの理由として違法行為が一律に合法化されることはない。
以上の通り、法律上、阻却事由として規定されてない行為は違法行為である。
>そんな常識的な事実を否定したいなら、まず、フェアユースでも違法という根拠を出せば?
フェアユース自体を否定してるんじゃないぞ。おまえ、スレの流れ全く理解してないだろ。w
フェアユースという抽象的概念のみで、財産権たる著作権が不法に侵害されることは
民主主義の根幹を否定しかねないっていってるんだよ。
>そんな常識的な事実を否定したいなら、まず、フェアユースでも違法という根拠を出せば?
なんでお前の立証責任を俺に転換してんだよ。
自分が立証できないから俺に責任転嫁してるのか?
哀れな卑怯者だな。
馬鹿なくせに違法行為を正当化しようとしている奴は決まって卑怯者だからしょうがないか.。w
はよ 「フェアユースだから合法」という根拠を出せや。
ところで、「常識的な事実」ってどういう事なんだろう。 常識は常識 事実は事実 この二者は全く別物だと解釈していたんだけど
>>129 全く別物
常識・・・主観的なもの
事実・・・客観的なもの
相反する概念。
131 :
無責任な名無しさん :2005/05/18(水) 06:16:13 ID:sH/IdtVR
>>127 ならない。
根拠あるし。
>>128 >著作権法では20ぐらいフェアユースとして阻却事由が列挙されているよな。その阻却事由に規定されていない限り違法行為なんだよ。
「フェアユース」の意味すらわかってないのか?
>>130 池沼。
常識とは、広く一般に認識されていること。
「公正な慣行」なんかはそうだ。
AAを勝手にコピペや改変していいなんてのは、2ちゃんでは常識。
ただし、その認識が正しいかどうかは保証の限りではないので、正しさを主張するなら
「常識的な事実」となる。
別物だから、両方を主張すんだろうが。
同じことを別の言葉で何度ものべても、
>>128 のような長いだけで内容の皆無な文章にしかならん。
腕の悪い弁護士は、そのへんを勘違いしてるけどな。(w
132 :
無責任な名無しさん :2005/05/18(水) 09:09:08 ID:Q4VnbgiJ
保証の限りではないんなら、事実とは言えないと思うがな 相変わらず説得力に欠ける回答だな
>>131 相手の主張をを否定したいのなら、
相手が主張する理由・根拠を、客観的、論理的に反証しないとだめだぞ。
それが議論の大前提だ。
相手がお前の意見を客観的、論理的に反論しているのに、
お前は主観的基準で、しかも論理的におかしいこと言ってる。
根拠を出さずして相手を否定ばかりしている。
お前は議論する前提条件を欠いている。
悔しいのは分かるが、ちゃんと筋が通った議論が出来ないのなら
この板で書き込むべきではない。
お前がその前提条件を満たしていない以上、これ以上議論する意義はない。
脳内基準、脳内定義を主張したかったら、宗教版でもいって議論した方がいい。
実社会で通用する議論をしたいのであれば、もう少し国語の勉強をされたい。
>常識とは、広く一般に認識されていること。
>「公正な慣行」なんかはそうだ。
「公正な」慣行ではなく、「ただの」慣行だろ。すでにそこのところは指摘済み。
>>107 >AAを勝手にコピペや改変していいなんてのは、2ちゃんでは常識。
「みんなやってるから」というのは後述の通り、理由とはなりえない。
著作権は所有権であり、「一定の正当な公的理由」がない限り制限されることはない。
だから冒用者がいくらいようと、その正当性がない限り著作権は制限されることはない。
もし制限されるのであれば、著作権者自身に何らかの制限される帰責性がないといけない。
だから、
>>88 は、『黙示の許諾』という概念で著作権者に権利行使を制限させる論理構成をしたんだよ。
(この概念は知的所有権関係ではあたりまえの考えなんだがな。)
>ただし、その認識が正しいかどうかは保証の限りではないので、正しさを主張するなら
>「常識的な事実」となる。
フェアユース厨は
『合法か非合法かは分からないけど、「最終的にみんながやってれば合法」』ということを一貫して主張しており、
そして「最終的にみんながやってれば合法」というところを説明するためにフェアユースの概念を採用している。
しかし、そもそも、フェアユースとは「公正な使用」を意味し、
著作権者と著作物使用者との『公平』が保たれていることを前提とした非許諾使用のことであり、
「みんながやっている」というような「一方だけの立場」だけを理由として認められるものではない。
この点でフェアユース厨の主張は論理破綻している。
以上の理由で、
みんながやっている事実をいくらみんなが知っていても、そんなのは公正な理由とはなりえない。
135 :
無責任な名無しさん :2005/05/18(水) 13:59:47 ID:FySXYZe5
>>132 >保証の限りではないんなら、事実とは言えないと思うがな
だからこそ「常識」と書くだけでは不十分で「常識的な事実」となるわけだ。
>相変わらず説得力に欠ける回答だな
日本語読めないやつを日本語で説得するのは無理だと、つくづく感じるよ。
おまえ、日本人じゃないだろ。母国語は何だ?
>>133-134 あいかわらず、長いだけで内容がないし、論旨はぐちゃぐちゃだな。
まともな反論が欲しければ、客観的、論理的に書け。
>>135 十分客観的、論理的だろ。w
これを十分客観的、論理的じゃないというんだったら、
お前の国語の『読解理力』が低いだけだろ。ww
おまえ、日本人じゃないだろ。母国語は何だ?
まともに反論できないと
ひたすら罵倒するだけしか出来ないのか?
読解力がないというか、知識がなくて理解できないかw
138 :
無責任な名無しさん :2005/05/18(水) 15:22:14 ID:FySXYZe5
>>136 >十分客観的、論理的だろ。w
おまえは、十分客観的、論理的だよ。w
wの意味、わかってるよな?
>>138 ココでは
w 笑えるくらい可哀想な奴という 意味で使っている。
お前を擁護するレスがないなw ←これも同じ用法
141 :
無責任な名無しさん :2005/05/18(水) 15:30:57 ID:FySXYZe5
>>135 十分客観的、論理的だろ。w
これを十分客観的、論理的じゃないというんだったら、
お前の国語の『理解力』が低いだけだろ。ww
おまえ、日本人じゃないだろ。母国語は何だ?
まともに反論できないと
ひたすら罵倒するだけしか出来ないのか?
144 :
無責任な名無しさん :2005/05/18(水) 16:01:38 ID:FySXYZe5
ガキのケンカはよそでやれ。
>>144 そういう低俗な罵り合いはもういいから、
>>134 に対して客観的、論理的に反論しろ。
お前はまともに反論できないと、ただ相手を罵倒する卑怯者なのか?
147 :
無責任な名無しさん :2005/05/18(水) 16:34:37 ID:FySXYZe5
>>146 >>135 >あいかわらず、長いだけで内容がないし、論旨はぐちゃぐちゃだな。
>まともな反論が欲しければ、客観的、論理的に書け。
客観的、論理的に見て客観性も論理性もないものに、これ以上どう反論しろと?
>147
>>134 のどこがどうおかしいのか書いてみな。
難しいことは言わないから、主観的な文言を抜いて書けよ。
>>147 だからさ、
どこの点が論理的におかしいのかを指摘して、その点について
おかしい理由・根拠を述べればいいんだよ。
漏れが日本語の著作権を取って 149から月額一億円の使用料をもらうことにする というような間違いについて語られていないからだろうな
151 :
無責任な名無しさん :2005/05/18(水) 16:48:22 ID:FySXYZe5
>>148 おまえは「客観的、論理的に見て客観性も論理性もない」が主観的な文言だと
言いたいのか?
なら、これ
>>133 >相手がお前の意見を客観的、論理的に反論しているのに、
>お前は主観的基準で、しかも論理的におかしいこと言ってる。
叩け。
>>149 十分客観的、論理的だな。w
152 :
88 :2005/05/18(水) 18:11:09 ID:teUkT7NK
また俺の知らないうちにスレが進んでいるな。
もうこれ以上フェアユース厨を虐めんなよ。
奴だって内心、自分の主張がおかしいってことを薄々気付いてると思うぞ。
いまだ
>>134 に対してちゃんと反論できないでいるってことはそうだろ?
(俺的には134は大事な説明を端折っている気もするが、結論はあってる。)
おまえらの目的って、フェアユース厨を論破することじゃないだろ?
間違っていることをこの場で指摘することだろ。
既に論破してるんだから、もういいじゃん。
このスレ見ている奴が、どっちが正しいかということが分かればいいんだから。
おそらく、この発言もフェアユース厨には気に触るのかも知れんけど
おまえら、大人になれよ。
153 :
無責任な名無しさん :2005/05/18(水) 19:00:24 ID:FySXYZe5
>>152 誰かと思えば、とっくに論破された黙示の許諾厨か。
「常識的な事実」なんていうまっとうな文言に難癖つけたのは、誰の目にも明らかな失敗
だったんだから、いいかげんあきらめろよ。
お前ら、アメリカで雲行き怪しくなってきたからファビョってるのか?(w
154 :
88 :2005/05/18(水) 19:11:25 ID:teUkT7NK
>>153 論破されて悔しいとはおもうが、
もうお前も大人になれよ。
痛いぞ、お前♥
「常識的な事実」って、どういうこと? すまんが、具体的に教えてくれるか?
157 :
無責任な名無しさん :2005/05/18(水) 23:09:05 ID:RHeYSpBr
>>153 >「常識的な事実」なんていうまっとうな文言に難癖つけたのは、誰の目にも明らかな失敗
>だったんだから、いいかげんあきらめろよ。
逃げ台詞か?哀れよのぉ。
お前の発言に対して論理的に反論した
>>134 に対して反論すらできないのか?
このスレでお前だけだよ。主観的で非論理的で抽象的な主張しかせず、
理由・根拠なく他人を批判してるのは。
しかも自分の発言を自己賞賛しているところが更に痛々しい。
お前以外このスレで誰もお前を支持してくれないから、自己賞賛しているのか?
とりあえず、
>>134 に対して『論理的な』反論をしろよ。
それが出来ない限り、脳内フェアユース論を書き込むな
158 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 03:22:07 ID:EAFIoNQR
書籍の目次は、文字情報をプレーンテキスト形式にしただけなら著作権を侵害しない場合が有り得る様ですが、索引についてはどうですか?
159 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 09:22:05 ID:m4zcZfVm
>>157 いつまでもじたばたとみっともないぞ。
負けは負けとして認めろよ。
160 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 10:00:19 ID:+/S/3Sv+
>>159 無理だろ。
フェアユースでも違法という根拠が出せないもんだから、出鱈目な因縁つけてきてるわけで。
>>126 >>はよ 「フェアユースだから合法」という根拠を出せや。
>そんな常識的な事実を否定したいなら、まず、フェアユースでも違法という根拠を出せば?
に対して、
>>129 >ところで、「常識的な事実」ってどういう事なんだろう。
>常識は常識
>事実は事実
>この二者は全く別物だと解釈していたんだけど
同じものなら「常識的な事実」といったら重複でおかしいが、別物だから重ねるんだよな。
いまだにこれ、
>>156 >常識なのか事実なのかハッキリしる
だから、ほんとに日本語わからんのか、フェアユースが違法という根拠がないのを認めたくないのか、
どっちかだと思われ。
「常識的な事実」は「常識」であり、かつ、「事実」だとか、こんなこといちいち解説するようなことじゃな
いだろ?
これ、そもそも相談者への回答から始まった訳でしょ 実務の観点からはフェアユースだからOKとか言えないでしょ フェアユースじゃないからダメとかも言えないでしょ そんな回答したら依頼人に笑われますよ
162 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 10:57:53 ID:amuHNwuU
すみません、昨日からこのスレを見だしたのですが、 面白い議論をしてますね。 このスレをみていて、2点だけ気になりました。 「常識的な事実」とは、なんなのか、 それと、自己主張する前提となる「フェアユース」の概念とはなんなのか、 この点がよく分からないので、どっちの考え方が正しいのか分かりません。 詳しく説明していただけますか?そうじゃないと応援できません。
163 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 11:23:32 ID:e7Bkw7wp
>>161 >実務の観点からはフェアユースだからOKとか言えないでしょ
というが、「AAの利用はじゃあなぜOKなんだ」と問われて、誰も答えを返せないのはなんでだ?
そもそも著作者と投稿者が同じかどうかもわからんから、黙示の許諾なんて成立しようもないぞ。
まだ「AAの今のような利用は駄目」と主張するならともかく(スルーされることは確実だが)、そうじゃ
ないなら、まさに実務の観点からは、フェアユースの存在は認めるしかないだろ。
164 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 11:30:17 ID:e7Bkw7wp
>>162 >それと、自己主張する前提となる「フェアユース」の概念とはなんなのか、
(日本の著作権法にある限定的な例外に限らず)公正な使用なら、権利者の許諾を得る
必要ないってこったろ。
(2ちゃんのようなのも含めて)文化の現場では、常識的な事実だよな。
165 :
162 :2005/05/19(木) 12:06:12 ID:amuHNwuU
>>163-164 ありがとうございます。
ということは、163=164さんがいっている「常識的な事実」というのは
みんなが勝手に使っている実情があって、それは周知のこと、ですね。
なるほど、よくわかりました。
では、163=164さんが言っている「フェアユース」とはなんですか?
そこのところが未だよく分かりません。
なんだか、下の発言を見る限りでは、
ただ、「勝手に使っていい権原」という意味合にいしか聞こえないんですが・・・
>まだ「AAの今のような利用は駄目」と主張するならともかく(スルーされることは確実だが)、そうじゃ
>ないなら、まさに実務の観点からは、フェアユースの存在は認めるしかないだろ。
166 :
162 :2005/05/19(木) 12:11:10 ID:amuHNwuU
間違って途中で送信してしまいました。 >公正な使用なら、権利者の許諾を得る必要ないってこったろ。 では、「公正な使用」とは一体どういうことですか?
167 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 12:11:27 ID:e7Bkw7wp
>>165 まず、お前のAAについての見解、述べてくれんかね?
>>167 ネタの材料としてAAは勝手に使ってますよ。
169 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 12:18:44 ID:e7Bkw7wp
>>168 勝手に使ってるのは当然として、法律上の見解はどうだ?
170 :
162 :2005/05/19(木) 12:20:51 ID:amuHNwuU
>>169 それがよくわからんので
ココに来ました。
171 :
162 :2005/05/19(木) 12:26:10 ID:amuHNwuU
ID:e7Bkw7wpさんが言う 「公正な使用」とは一体どういうことですか? それが納得できるものであれば賛同したいと思います。
172 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 12:33:06 ID:e7Bkw7wp
>>170 、
>では、「公正な使用」とは一体どういうことですか?
アメリカの著作権法には多少詳しい定義があるが、その条文は無視されて単にfairなら
いいという形で運用されてるから「公正な使用」とは「公正な使用」だとしか言いようがな
いが、例なら挙げられるぞ。
それが、AAの勝手な使用だ。
言い換えでよければ「公序良俗に沿った利用」とか?
173 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 12:41:40 ID:e7Bkw7wp
フェアユースの別の例。 文化庁公認といっていい例だ。 貸与権は、零細な貸本屋には行使されないことになっている。 しかし、全ての本の著作権者がそんなことを了承しているわけではないから、 著作権者がその気になれば行使できるはずだよな? フェアユースを認めずに、この状態をどう説明する?
174 :
162 :2005/05/19(木) 12:45:09 ID:amuHNwuU
>>172 すみません、自分がいるところはアメリカじゃなく日本なので、
アメリカの法律のがどうとかおっしゃっても、それは日本の法制度に
関係ないと思います。
それと、2ちゃんのAAの無断使用は公序良俗に必ずしも結びつくものではないと思います。
公序良俗ってのは公の秩序と善良の風俗のことですが、ただの風俗ではなく、「善良の」風俗ですよね?
無断使用が即、「善良の」風俗とは言えないと思います。
175 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 12:47:07 ID:H9fAL4cu
相変わらず説得力皆無な書き込みだなぁ
176 :
162 :2005/05/19(木) 12:49:59 ID:amuHNwuU
177 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 12:58:03 ID:H9fAL4cu
>176 あ、ごめん 俺が言ってるのは>172-173の事
178 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 13:16:34 ID:e7Bkw7wp
179 :
162 :2005/05/19(木) 13:17:46 ID:amuHNwuU
>>173 >>173 >フェアユースの別の例。
>文化庁公認といっていい例だ。
>貸与権は、零細な貸本屋には行使されないことになっている。
>しかし、全ての本の著作権者がそんなことを了承しているわけではないから、
>著作権者がその気になれば行使できるはずだよな?
>フェアユースを認めずに、この状態をどう説明する?
それは今まで著作権法附則4条の2にて猶予規定が明確化されているという理由で
権利行使できなかったのが本当の根拠だと思います。
それはフェアユースの見地から認められたものではなく、
いきなり利用料を徴収することで零細貸本業を廃業させるのは
公序良俗に反するという『政策的な見地』から経過措置が設けられていたものだそうです。
だから、現在法ではもはや、その必要性がなくなったとして
附則4条の2は削除され、2005年1月1日から施行されております。
もし、今まで「フェアユースの見地から貸与権がの行使が制限されていた」のであれば、
いまになって、附則4条の2は削除されるはずはないと思います。
180 :
162 :2005/05/19(木) 13:20:57 ID:amuHNwuU
>>178 だから、自分としては
>>88 さんの言っていることが正しいと思います。
>そもそも著作者と投稿者が同じかどうかもわからんから、黙示の許諾なんて成立しようもないぞ。
とあなたはおっしゃっていますが、
著作権者が2ちゃんにAAを載せた段階で黙示の許諾があったものと評価できるのだから、
その後に投稿者がそのAAを手にいれ、改変して2ちゃんにコピペしても
著作権者はその行使を制限されると思います。
だから、投稿者が著作権者でない場合も黙示の許諾として処理できるはずです。
181 :
162 :2005/05/19(木) 13:29:47 ID:amuHNwuU
これで、2ちゃんのAAを無断に利用していい理論武装できました。 皆さん、ありがとうございました。 ID:e7Bkw7wpさんの意見も大変参考になりましたが、 理論武装するには余りにも矛盾だらけで採用できません。 でも、ありがとうございました。
182 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 15:05:47 ID:e7Bkw7wp
>>179 きみ、やっぱ、見識が浅いね。
>それは今まで著作権法附則4条の2にて猶予規定が明確化されているという理由で
それは書籍の貸与権の猶予規定だったわけだが、どこにも「零細」なんて書いてないだろ?
>>173 >貸与権は、零細な貸本屋には行使されないことになっている。
は、書籍の貸与権の猶予規定がなくなった後の話。
>もし、今まで「フェアユースの見地から貸与権がの行使が制限されていた」のであれば、
>いまになって、附則4条の2は削除されるはずはないと思います。
逆に、附則4条の2が削除されたにもかかわらず、書籍の貸与権の行使が制限されてるのは、
フェアユースでしか説明できないだろ。
墓穴掘ったね。
他人の著作物を無断で使用することの合法性は、フェアユースで説明するしかなく、 法の具体的規定によるものではないので、裁判になってみないと合法か否かは分からない。 と、いうことでよろしいか?
184 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 15:17:07 ID:e7Bkw7wp
>>180 >>そもそも著作者と投稿者が同じかどうかもわからんから、黙示の許諾なんて成立しようもないぞ。
>とあなたはおっしゃっていますが、
>著作権者が2ちゃんにAAを載せた段階で黙示の許諾があったものと評価できるのだから、
著作権者が載せたって、どうしてわかる?
例えば著作権者は自分のホームページで利用するためにAA作ったが、別の者が著作権者に無断
で2ちゃんに載せた可能性は無視できんぞ。
著作権法はそういう事態も想定しているから、67条に従って文化庁長官の裁定をあおぐべきというこ
とになるな。
AAコピペするたびに長官裁定だ。(w
黙示の許諾厨は考えが浅すぎるんだよ。
もっと他人への権利侵害に対して敏感にならんと、つまり自分の勝手な都合だけ考えずに他人に対し
てもフェアに振舞えないと、フェアユースなんて理解できんのは、あたりまえといえばあたりまえだな。
185 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 15:27:29 ID:e7Bkw7wp
>>183 >他人の著作物を無断で使用することの合法性は、フェアユースで説明するしかなく、
著作権法の制約にあてはまらない例を二つも出したんだから、それらに別の説明がつくんな
ら、ぜひつけてみてくれ。
>法の具体的規定によるものではないので、裁判になってみないと合法か否かは分からない。
法の具体的規定があったって、具体的な行為が合法か否かは裁判でしか決まらないし、その
際過去の判例が覆ることもあるから、それ、フェアユースと特に関係ないぞ。
あと、憲法11条は立法義務じゃなく国民に直接権利を認めてるから、具体的規定といえなくは
ないな。
>185 >著作権法の制約にあてはまらない例を二つも出した AAの利用と貸与権のこと? AAは議論がされていて結論が出ていないし、漏れにははっきりとしない。「あてはまらない例」とは断言できないよ。 貸与権は、 >書籍の貸与権の行使が制限されてるのは、フェアユースでしか説明できないだろ。 ということから、フェアユースで説明するしかないんじゃないの?よくわからないけど。 >法の具体的規定があったって、具体的な行為が合法か否かは裁判でしか決まらない そんなことは当たり前。 しかし、法の具体的規定は国民の行動規範になっているのだよ。 フェアユースについて具体的な規定がないことはOK? >憲法11条は立法義務じゃなく国民に直接権利を認めてる フェアユースって人権で、しかも具体的権利として認められるほど権利の内容が明確なの? プライバシー権でさえ憲法上は背景的権利であるのと対比して、フェアユースが背景的権利でなくて、さらには抽象的権利でもなくて、具体的権利であるといえるのは何故?
187 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 15:51:27 ID:amuHNwuU
188 :
162 :2005/05/19(木) 16:23:56 ID:amuHNwuU
>>184 >>そもそも著作者と投稿者が同じかどうかもわからんから、黙示の許諾なんて成立しようもないぞ。
>>とあなたはおっしゃっていますが、
>>著作権者が2ちゃんにAAを載せた段階で黙示の許諾があったものと評価できるのだから、
>著作権者が載せたって、どうしてわかる?
確かに、著作権者の意に反してネットに載せた場合も考えられますね。
その場合は原則的に権利行使が及ぶことになりますけど、
その立証責任は著作権者にあるわけですし、
侵害行為と損害に相当因果関係がない限り、権利行使は出来ないのですから、
実質的には、問題にはならないと思います。
自分もこのスレで学んだのですが、
フェアユースいう意味はやはり フェア が大前提だと思います。
少なくとも、フェアユースの本来の趣旨を考えると、
利用者と著作権者との利害関係を比較衡量たものでないといけないと思います。
あなたの言う意味の無断利用は フェア ではないと思います。
一方、黙示の許諾という考え方をするとフェアという概念を用いることなく
問題処理できるとは思います。
そこのところで自分はその説を採用したいと思ったわけです。
もちろん、黙示の許諾説以外の考え方があればそれも聞きたいです。
189 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 16:27:08 ID:e7Bkw7wp
>>189 失礼しました。
でも、それは政策的見地であって、
フェアユースという見地ではないでしょう?
いや、やっぱり権利が及ぶことが前提らしいです。 (何度も意見が変わってすみません) 貸与権連絡協議会に加盟した著作権者だけが 零細貸本事業者に対して権利行使しないという縛りをしたのであって、 それに加盟してない著作権者は依然として権利が及ぶということが前提です。 あくまでも自らの意思で権利行使を制限している状況があるからこそ、 原則として零細貸本業者にも権利が及ぶことにしたらしいです。
192 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 16:40:45 ID:e7Bkw7wp
>>186 >しかし、法の具体的規定は国民の行動規範になっているのだよ。
だから?
国民の行動があれば法の具体的規定は不要ということでいいのか?
>フェアユースについて具体的な規定がないことはOK?
あると書いたが?
フェアユースを否定する具体的な規定がないことはOK?
>フェアユースって人権で、
違う。
人権は「ユース」の部分。
「すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵に
あずかる権利を有する。」だ。
「フェア」であることは、「ユース」権を行使できる条件。
>しかも具体的権利として認められるほど権利の内容が明確なの?
話がずれまくってるな。
たとえば環境権は具体的権利だが、権利の内容が明確といえるのか?
「ユース」権も環境権と同程度以上には明確だよな?
聞いたことないフレーズだから、どこの条文かと思ったら、 世界人権宣言ですね。 第17条 2 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 とかいてあります。 とすると、 「すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵に あずかる権利を有する」 が 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 ということですね。
194 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 16:54:35 ID:e7Bkw7wp
>>188 >確かに、著作権者の意に反してネットに載せた場合も考えられますね。
その可能性が無視できない以上、そうじゃないことの立証責任は、まず利用側にある。
AAを張るのは著作者じゃない場合がほとんどだと利用者は知ってるから、たとえ利用に
際して張ったものの黙示の許諾が推測できたとしても、権利者の意図は依然不明とする
しかない。
>侵害行為と損害に相当因果関係がない限り、権利行使は出来ないのですから、
>実質的には、問題にはならないと思います。
侵害行為は張った側だけじゃなくて利用にもあるから、直接的に因果関係がある。
実質的に問題にならないのは、フェアユースだから。
>利用者と著作権者との利害関係を比較衡量たものでないといけないと思います。
間違えるな。
利用権者と著作権者との利害関係を比較衡量だ。
>あなたの言う意味の無断利用は フェア ではないと思います。
「国民の行動規範」が「AAはOK」なんだから、その論法は無理。
>一方、黙示の許諾という考え方をすると
張ったものの黙示の許諾は、無意味。
195 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 17:00:08 ID:e7Bkw7wp
>>193 お、ちゃんとみつけたか。
しかし、「すべて人は、その創作した科学的、文化的又は美術的作品から生ずる精神的
及び物質的利益を保護される権利を有する。 」は読み飛ばしたのか?
著作権も基本的人権として認められているぞ。
利用権の次にだが。
>何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
「ほしいままに」じゃなくて「フェアに」なら、しょうがない。
>>195 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
であるが、
何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
ということですね。
でも、フェアという条件はこの宣言か導き出せませんよね。
フェアって、なんですか?
>192 >国民の行動があれば法の具体的規定は不要ということでいいのか? 国語の読解能力は大丈夫? >法の具体的規定があったって、具体的な行為が合法か否かは裁判でしか決まらない これを受けての発言だよ。 具体的規定があれば、裁判で結論を求めるか否かに関わらず、その規定は国民の行動規範になっているってこと。 逆に言えば、具体的規定がなければ、要件と効果が明確でないから国民の行動規範にはならず、判決を待たなければならないってこと。わかる? 行動規範を「行動」に読み替えるなよ。 >「すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵に >あずかる権利を有する。」だ。 >「フェア」であることは、「ユース」権を行使できる条件。 確かに、著作物を利用する権利は認められている。 ただし、著作権者に「無断で」使うには「フェア」か否かが分かれ目だよね。 それを判断する明確な基準は? もしないのなら、合法か否か判断する基準にはならないよ。 >>フェアユースについて具体的な規定がないことはOK? >あると書いたが? 日本国内法で、何と言う法律の何条に書かれてるの? 法律名と条文番号を書いてくれないと検索できないよ。 著作権は具体的な権利だから法定されてるよね? フェアユースも同じように具体的な権利なのだから法定されているはずだよね? もしないのなら、フェアユースを認める根拠は薄いよ。 >環境権は具体的権利だが、権利の内容が明確といえるのか? 環境権の内容については、那覇地判昭和54年3月29日を参照。 フェアユース権の内容については判例をしらない。ご教示くださいませ。
198 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 17:12:06 ID:e7Bkw7wp
>>198 利用権者って、勝手に使っている人のことですか?
>198
なるほど。条約が根拠か。
それなら、フェアユースは抽象的権利だから、当該行為が合法か否かは判例を待つか具体的立法を待つしかないよ。
結局は裁判しなければわからないってことで、
>>183 でOKだよね?
201 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 17:23:55 ID:e7Bkw7wp
>>197 >逆に言えば、具体的規定がなければ、要件と効果が明確でないから国民の行動規範にはならず、判決を待たなければならないってこと。わかる?
いい大人が判決なんか待つかよ。
「AAは自由に利用していい」は国民の(w)行動規範になってるだろ。
>それを判断する明確な基準は?
>もしないのなら、合法か否か判断する基準にはならないよ。
そうかね。
アメリカの著作権法には明確な基準なんて書いてないけど、合法か否か判断はされてるみたいだぞ。
不思議だねー。
>日本国内法で、何と言う法律の何条に書かれてるの?
国際人権規約。
内国法なら「文化 享受」でサーチしてみろ。
基本法とはいえ、基本的人権として認める効果は同じだ。
>環境権の内容については、那覇地判昭和54年3月29日を参照。
地裁の判例で「権利の内容が明確」と主張されても、、、
>>201 なんか、さっきから、国民の行動規範といってますが、
行動規範は 「慣行」 みたいに、みんなやっているということではないですよ?
みんなやってるから、他の人もそうすべき
って、規範ですらないですよ
203 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 17:35:05 ID:e7Bkw7wp
>>200 「フェアユース」は権利じゃないと、何回言ったら、、、
>当該行為が合法か否かは判例を待つか具体的立法を待つしかないよ
個別具体的行為の合法性は個別に裁判するしかないし、弁護士がへたれだと合法の
はずの行為も違法とされちゃうことがあるということを留保した上で、そうだな。
そのうえで183はいいぞ。
で、
>>163 はいいのかな?
>>198 利用権者って、勝手に使っている人のことですか?
205 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 17:37:38 ID:e7Bkw7wp
>>202 >行動規範は 「慣行」 みたいに、みんなやっているということではないですよ?
もちろんそうだよ。
>>205 「AAは自由に利用していい」は国民の(w)行動規範になってるだろ。
というのは一体どういう意味ですか?
>201
>「AAは自由に利用していい」は国民の(w)行動規範になってるだろ。
なってないよ。
一般人は他人の書いたAAを無断で使用してもいいなんて思ってないだろうから。
2ちゃんねらーの行動規範になってるかもしれないが。
>アメリカの著作権法には明確な基準なんて書いてないけど、合法か否か判断はされてるみたいだぞ。
アメリカかぶれもいいけど、法律の勉強をし直したほうがいいかもね。
アメリカの著作権法や判例は知らないけど、判例で明確な基準が作られてるのでは?
日本での基準を出さないってことは、少なくとも日本では明確な基準がないでしょ?
比較衡量はここの具体的な事件を解決するための基準で、似た事例のない一般的な事件解決の判断基準にはならないよ。
>内国法なら「文化 享受」でサーチしてみろ。
だから、「著作物を利用する権利」はあっても、無制限に著作権者に無断で著作物を利用する権利はないんでしょ?
結局はフェアか否かの判断で、それを比較衡量で行うなら、裁判するか、明確な基準を打ち出した判例が出るか、明確な基準が書かれた具体的立法を待つしかないよ。
結局、
>>183 でOK?
>203
>で、
>>163 はいいのかな?
その議論には参加してないよ。
209 :
162 :2005/05/19(木) 17:47:49 ID:amuHNwuU
何度もすみません、
>>198 利用権者って、勝手に使っている人のことですか?
それとも法律上利用を認められた人とか、許諾を得た人ですか?
一応、落ちますが、
>>181 の発言は撤回しません。
未だ疑惑が払拭できないからです。
211 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 18:16:50 ID:e7Bkw7wp
>>207 >>アメリカの著作権法には明確な基準なんて書いてないけど、合法か否か判断はされてるみたいだぞ。
>アメリカかぶれもいいけど、法律の勉強をし直したほうがいいかもね。
アメリカは例であって「明確な基準」なんてものを要求するお前がおかしいという話なのだが?
>アメリカの著作権法や判例は知らないけど、判例で明確な基準が作られてるのでは?
例えば「タイムシフトなら大丈夫」というという最高裁判例はあっても、一般的な事例に使えるようなものでは
ない。
>結局はフェアか否かの判断で、それを比較衡量で行うなら、裁判するか、明確な基準を打ち出した判例が
>出るか、明確な基準が書かれた具体的立法を待つしかないよ。
誰が「待つしかない」んだ?
日本でもアメリカでも、国民はいちいち待たずに、自らの規範のもとに行動してるぞ。
「フェア」がなにか理解できてるかできてるつもりの国民はな。
おまえは「フェア」の何たるかがわからないといってるだけなのか?
>>211 何度もすみません、
>>198 利用権者って、勝手に使っている人のことですか?
それとも法律上利用を認められた人とか、許諾を得た人ですか?
213 :
88 :2005/05/19(木) 19:52:45 ID:WBc+7Fqw
またすげぇ スレが進んどるな。しかも、ほとんどがフェアユース厨の雑言だぁwww
今日のスレでも再確認できたのだが、
フェアユース厨は「みんな使っているから」をフェアの理由として性懲りもなく主張してるな。
そこんところがまず間違っていると指摘されているのに、
その反論はせずに(出来ないからか)、憲法とか世界人権宣言とか
直接関係ない都合のいい所だけ引用して主張してやがる。
しかし、結局、それらを引用しても自己の正当性は証明できなかったな。w
諸悪の根源は、「2ちゃんでのAAの無断使用が合法 」という仮定から始まっていることだと思うよ。
なに仮定論から始まってるんだよ。
形式的に違法行為なんだから、それを前提として、違法ではない理論を展開しないといけないだろ。
おれも2ちゃねらだから、「みんな使っているから合法」だと勘違いするのは分かるよ。
だが、違法行為が横行しているが、権利行使する奴がいないだけだろ。
いつから、「権利行使する奴がいない=合法」になったんだよ。
黙示の許諾という考え方は、別に違法行為を合法とする考え方じゃないんだよ。
あくまで、著作権者の権利行使を回避するだけの理論なんだよ。
だから、AAを作った本人が2ちゃんにAAを書き込む行為があれば権利行使を免れるし、
本人以外の奴が2ちゃんにAAを書き込んだ場合でも、
外観を作り出したことに著作権者に帰責性があり、
利用者に故意過失がないのならそれは利用者が保護されるべきであり、
その故意過失の判断に「黙示の許諾」の背景が考慮されるんだよ。
それでもダメだったら、侵害当確だけどな。
だから、
>>181 のID:amuHNwuU君、君は少しは賢そうだから言っとくが、
この理論で「2ちゃんのAAを無断に利用できる理論武装ができた」なんて思うなよ。
214 :
88 :2005/05/19(木) 20:27:42 ID:WBc+7Fqw
>>212 >利用権者って、勝手に使っている人のことですか?
そう。勝手に使っている人の事。
「フェアユース」であれば勝手に使っていいってのが彼の主張だし。
本来の意味では、著作権者に利用許諾された人が許諾内容に従って使う時に、利用者権と
言えるんだけどね。
217 :
無責任な名無しさん :2005/05/19(木) 21:19:36 ID:rBL1AKiB
>>192 > 人権は「ユース」の部分。
> 「すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵に
> あずかる権利を有する。」だ。
> 「フェア」であることは、「ユース」権を行使できる条件。
>Article 27.
>(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community,
>to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
http://www.un.org/Overview/rights.html 「ユース」権など、どこにも書いてないわけであるが
to enjoy the artsをお得意の拡大解釈するとユース権が存在することになるのかな
>>203 > 個別具体的行為の合法性は個別に裁判するしかないし、弁護士がへたれだと合法の
> はずの行為も違法とされちゃうことがあるということを留保した上で、そうだな。
>84 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2005/05/14(土) 20:33:27 ID:jbMltw73
>
>>81 >フェアユースで合法。
>>84 の、
>>84 からの長い戦いの歴史が敗北で幕を閉じたのであった
>>173 権利者が権利を行使しないだけで、フェアユースとは直接関係ないでしょう
議論のすり替えを行う奴がいるとスレが汚れるんだよな
220 :
無責任な名無しさん :2005/05/20(金) 00:30:05 ID:bSE4HhH2
>>212 いやあ、昨日のやり取り読んだけど、笑わしてもらったことに感謝するよ。
まじで事後忠告すると、お前は
>>167 で正体見破られてることに気付いて逃げるべきだったんだよ。
その後は、釣りのつもりが釣られまくりで、後のレスは完全スルーされ、さんざんだったね。w
221 :
無責任な名無しさん :2005/05/20(金) 00:33:35 ID:bSE4HhH2
>>212 あ、そうそう、君は一応amuHNwuUのようだけど、WBc+7FqwとかRIiBqxSsは自作自演なの?
それとも、同僚かそれに準じる関係?
>>220 このスレで釣られまくってるのはe7Bkw7wpただ一人だと思ってたけど
223 :
無責任な名無しさん :2005/05/20(金) 01:12:48 ID:bSE4HhH2
>>222 そういうあなたは、e7Bkw7wpを釣るつもりが逆に釣られちゃったamuHNwuU?
224 :
無責任な名無しさん :2005/05/20(金) 01:14:47 ID:bSE4HhH2
>>223 同一人物かどうか、文章を観れば一発で分かるだろうに。
ちなみに別人。読解力がない人は根拠なく決めつけないほうがいいと思うよ。恥をかくだけだし。
226 :
無責任な名無しさん :2005/05/20(金) 01:23:51 ID:bSE4HhH2
>>225 まあじゃあ、証拠なんて出るはずもないし、一応表向きはそういうことにしとくか。
文章を観れば一発で分かるから、どうでもいいや。
提訴されてからフェアユース主張するなんてそんな博打が打てるかっつーの
228 :
無責任な名無しさん :2005/05/20(金) 02:18:05 ID:bSE4HhH2
>>227 そうだな。
最初から主張しとくべきだ。
229 :
無責任な名無しさん :2005/05/20(金) 02:50:08 ID:E7FiF1Yy
230 :
無責任な名無しさん :2005/05/20(金) 02:56:20 ID:qXSvw7Nx
ある会社から受注し、下請けに投げて作ったソフトウェアがあります。 こうした受託開発で特定会社のために特化して作ったソフトを、 ちょこっとだけカスタマイズして(機能制限とか表示変更とか)、 他社に売るのは、倫理的にまずいと感じるのですが、 (仕様面の品質は当社独自では作り上げられなかったものだし、 発注元には再販について全く断りを入れてない) 契約上問題なければいいだろ、みたいな人がいて困ってます。 この場であっさり違法と答えてもらえるような、シンプルな問題ならいいのですが、 程度問題とか契約書の記述次第の問題かもしれないので、 どこがどうまずい、ということを説明できるように理論武装したいのですが、 何かそうした内容の、本とかスレとかサイトなりありますでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらご紹介お願いします。
232 :
無責任な名無しさん :2005/05/20(金) 03:56:44 ID:E7FiF1Yy
誰が釣った、釣られたかはよそでやれよ。スレの流れとは全く関係ないだろ。
とりあえず、例のフェアユース厨は最低限、反論されたものについて答えろ。
185にてフェアユース厨の発言
>著作権法の制約にあてはまらない例を二つも出したんだから、それらに別の説明がつくんな
>ら、ぜひつけてみてくれ。
奴が「制約にあてはまらない例」として挙げたのは以下の通り。
まず挙げたのは
>>172 。
それに対して
>>174 が反論。
未だフェアユース厨はそれについて何の反論もない。
次に挙げた例は
>>173 。
それについて
>>187 が反論する。
フェアユース厨は
>>189 で偉そうに説教を垂れているが
更にその誤りを
>>191 が指摘している。
未だフェアユース厨は何の反論もしていない。
自らの発言が発端なのだから、自分の発言ぐらいは責任取れるだろ。
233 :
無責任な名無しさん :2005/05/20(金) 11:03:02 ID:P4LU0sAH
>>232 反論できないからスルーしてるんだろ。(藁
だから、悔しくて中傷ばかりしてるんだろうが。
そこのところ、空気読めよ。
いくら煽っても、能力的に無理なんだから、
反論できる訳ない。だからフェアユース”厨”なんだよ。
フェアユース厨が自己の間違った発言を隠すためにしている努力 @反論しない(出来ない)→A話をそらす→Bひたすら相手を中傷する この繰り返しを無限ループ そうやってスレが溜まるのを待つ。
235 :
無責任な名無しさん :2005/05/20(金) 13:28:17 ID:Vlo2er0P
ここは、議論にとりのこされた悲惨なかまって君が泣き喚いているインターネットでつか。(w
>>235 というか、議論すらできないフェアユース厨を哀れむスレだな。
>>230 著作権は関係あるが、契約の問題と割り切ったほうがよい。
全く俺の意見だが、契約書にはっきりとした文言がない場合
ソースごと納品されているのならば、全ての権利を買い取ったとみなせると思う。
そのかわり修正時には費用を払うし、下請け先が勝手に販売できない。
ソースがなくて、解析しておこなうならば、論外でだめ。
まあ、このへんがうやむやの契約が多いわけだが。
>>237 契約書に明記してなかった場合、著作権は移転しないように思ったんだけど、違ったかな
あってると思うよ。
240 :
無責任な名無しさん :2005/05/22(日) 06:31:20 ID:Gr2u682p
ここで利用者の権利を必死に否定してるやつって、DMCRAの意味わかっていってんのかね?
>>240 フェアユース厨が自己の間違った発言を隠すためにしている努力
@反論しない(出来ない)
A話をそらす ← 現在ココ
Bひたすら相手を中傷する
この繰り返しを無限ループ
そうやってスレが溜まるのを待つ。
どこでDMCRAが採用されようが、日本の著作権制度には全く関係ない。 日本の著作権法は属地主義を採用し、 条約以外の理由で他の国の制度と牽連することはない。
243 :
無責任な名無しさん :2005/05/22(日) 10:46:19 ID:ghhsAk9i
>>240 利用者の権利が現状で否定されているから、DMCRAなんて法案が作成されているんでしょう
>>240 まずおまえが理解出来たら話をしてやらんでもないぞ
フェアユース厨 消えたなw
246 :
無責任な名無しさん :2005/05/24(火) 18:39:08 ID:5GNjn3Mt
CRの存在がアメリカで肯定されたら、日本でも認めるしかないだろ。 別に法改正が必要なわけでもない。
>>246 で、
「アメリカで肯定されたら、日本でも認めるしかない」
の理由・根拠はなんだ?また脳内論理か?w
フェアユース厨が自己の間違った発言を隠すためにしている努力
@反論しない(出来ない)
A話をそらす ← 現在ココ の段階
Bひたすら相手を中傷する
この繰り返しを無限ループ
そうやってスレが溜まるのを待つ。
Aの段階で早くも@にループか?
248 :
無責任な名無しさん :2005/05/24(火) 20:43:29 ID:5GNjn3Mt
>>247 おまえさあ、その「フェアユース厨」(笑)とやらだけじゃなく、例えば
>>200 にもかまってもらえな
かったんだけど、その自覚ある?
>>248 フェアユース厨はまず、反論されたものを反論出来てから偉そうなこといいな。
誰にかまってもらうとか、釣った釣られたとか、
議論の内容に直接関係ないことを言って話を誤魔化そうとしているはお前だけだぞ。
お前の発言はこのスレで極端に低俗だからすぐ分かる。
250 :
無責任な名無しさん :2005/05/24(火) 21:11:29 ID:5GNjn3Mt
>>250 jじゃぁ、
「アメリカで肯定されたら、日本でも認めるしかない」
の因果関係を論理的に説明してみろよ。
ま、どうせ
反論できない or 反論できずに逃げ出す
のどちらかだと思うけどな。w
アメリカで肯定される → アメリカ人喜ぶ → アメリカ人体温上がる → 地球温暖化加速 → 東京水没 → 日本大混乱 → 著作権保護なんぞに国家権力を割く余裕はない → 日本でもフェアユース認めるしかない
255 :
無責任な名無しさん :2005/05/24(火) 23:02:54 ID:NNBUnaIq
257 :
無責任な名無しさん :2005/05/25(水) 00:25:35 ID:RhFLouGW
ところで話題の将棋に関してはスルー? 棋譜に著作権は認められるのか、司法による判断が示されるような気がして俺はワクワク
>>257 スルーというか、このスレで将棋とか棋譜とかの言葉は
おまいが初めて言った希ガス
259 :
無責任な名無しさん :2005/05/25(水) 07:28:35 ID:Deth4BGG
>>254 支持者続出でよかったね。
なぜかみんな単発IDだけど、偶然だよね。(w
>>259 で、
「アメリカで肯定されたら、日本でも認めるしかない」
の理由・根拠はなんだ?また脳内論理か?w
フェアユース厨が自己の間違った発言を隠すためにしている努力
@反論しない(出来ない)
A話をそらす
Bひたすら相手を中傷する ←『現在ココ の段階』
この繰り返しを無限ループ
そうやってスレが溜まるのを待つ。
ココは法律板なんだから、法律的に『反論』できないで荒らしている奴はあっち逝っていいよ。
262 :
無責任な名無しさん :2005/05/25(水) 13:24:51 ID:l2G1aG+H
>>261 いつまでも負けた議論蒸し返すな。
uzeee
>>262 終わってないだろ。w
フェアユース厨の圧倒的な敗北のままであるのは周知のことだが、
フェアユース厨はまた新たに頓珍漢なこといっているだろ。
264 :
無責任な名無しさん :2005/05/25(水) 14:53:23 ID:l2G1aG+H
>>263 おまえ、もういいからν速逝ってJASRACスレで相手みつけろ。
>>264 法律議論すら出来ないバカの巣窟に何で俺が行くんだよ。
あそここそフェアユース厨の居場所だろ。
ココは 法律板なんだから、
法律に基づいて議論すべきだろ?
たまにあそこから流れてくる厨が身分不相応にこのスレに来る。
その一人がフェアユース厨だ。
266 :
無責任な名無しさん :2005/05/25(水) 15:19:26 ID:l2G1aG+H
>>265 お前、法律議論なんかできないもんで相手にされないこと、自覚しろよ。
>>261 Bひたすら相手を中傷する ←『現在ココ の段階』
つーかフェアユースの話してる2人(?)は両方うざい。 どっか行ってくれ。 他国の例出してフェアユースが日本でも成立するかのような嘘回答したり、 コピペ何回も貼り付けやがって何が法律論だ。 馬鹿みたい。 消えろ。来るな。オナニーしてろ。
270 :
無責任な名無しさん :2005/05/25(水) 18:57:37 ID:CKa+T6/k
>>269 >他国の例出してフェアユースが日本でも成立するかのような嘘回答したり、
ん?
フェアユースの例は日本で実際行われてるものだったぞ。
>>266 このスレをみる限りでは厨以外はちゃんと法律的な反論がある。
厨だけがそれなしに、ただ相手を批判だけしている。
だがら、結果的に 『厨の発言だけが議論されないまま』 に残っている。
厨を批判している奴が相手にされないのではなく、厨が反論してないだけ。
にもかかわらず、 「いかにも厨批判している奴が 相手にされていない可哀想な奴だ」
と話をすり替えて主張しているところが厨の特徴がよく出ている。
>>270 じゃぁ、
>>172 に対する
>>174 の反論
>>189 に対する
>>191 の反論
を早くしな。
272 :
無責任な名無しさん :2005/05/25(水) 19:10:47 ID:CKa+T6/k
>>272 そんなに言うんだったら俺は消えるけど、どっちの方が正しいのか、君がはっきりさせてくれ。
(俺が消えたところで厨を叩いているのは他に2名程残っているけどな。)
どっちもつまらん
276 :
無責任な名無しさん :2005/05/26(木) 03:01:23 ID:hLEkmvCd
>>276 どの条約が根拠なの?
このスレで根拠となる条約は一つも出てなかったはずだけど。
それと、
「フェアユースは権利ではない」って何度もこのスレで指摘されてるよ。
フェアユースの概念はあくまでも著作権者の権利行使を妨げる権能であって、決して権利ではないよ。
フェアユースが「積極的に利用していい権利」であるならば、条約、国内法上にその根拠がないといけない。
だけど、どの条約をみてもそのような自己執行的規定はないし、国内法上もその権利を認める規定はない。
権利と権能の違いを分かっていないで自己主張している人がいるけど、あまりにもお粗末過ぎだとおもう。
以前に比べて非常にレベルの低いスレになったね。
278 :
無責任な名無しさん :2005/05/26(木) 10:38:48 ID:LSGRmozS
>>276 >終わってる話だからな。
もともと議論に参加してない奴がそれを明示しただけなのに、
なにが話が終わってるだよw 話をすりかえようと必死だな。
厨の
>>104 の発言が今もって痛々しい
279 :
無責任な名無しさん :2005/05/26(木) 11:22:45 ID:JwQOfUsz
>>277 >どの条約が根拠なの?
>このスレで根拠となる条約は一つも出てなかったはずだけど。
名前は出なかったね。
それでわからない奴は、そこまで。
>「フェアユースは権利ではない」って何度もこのスレで指摘されてるよ。
いいんじゃないの。
「フェアユースは権利だ」と主張した椰子もいないし。
>>279 厨登場か。
>それでわからない奴は、そこまで。
お前の脳内基準なんか誰も分からないって。
自分で証拠をを出せないんだったら、おまえ、
ここにいる意味ないから、あっち行け。
>憲法11条は立法義務じゃなく国民に直接権利を認めてるから、具体的規定といえなくは
ない(
>>185 )
こんなことを言う奴や
>フェアユースは抽象的権利だから (
>>200 )
こんなことを言ってる奴がいるぞ。
世界人権宣言の「すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵にあずかる権利を有する」の「権利」を受けての話だけどね。
世界人権宣言については以下のレスで名前は出てきている。
>>193 、
>>201
ごめん。国際人権規約だった。
<フェアユース肯定派からの主張> フェアユースの根拠は「世界人権宣言」や「国際人権規約」だ。 ↓ <否定派(中立派?)からの批判> 条約だけでは行動規範となる程度に内容が明確じゃない。 だから、判決が出ないと合法か違法かは不明。 ↓ <肯定派からの反論> 国民は自己判断で行動する。 具体的立法や判例は不要。 このスレでまだ明らかにされていない事項 @貸与権の付与の性質 AAAの無断使用と公序良俗 B著作権と使用権の調整を比較衡量で行う場合のその主体 今までの議論の後半はこんな感じ?連投スマソ。
そもそも、フェアユースの概念自体は誰も否定していない。
対世効的な権利、権能として主張することを争っている。
<フェアユース厨の主張>
フェアユースの根拠は「世界人権宣言」や「国際人権規約」だ。
↓
<法律派からの批判>
そもそも、「世界人権宣言」や「国際人権規約」は理由となりえない。理由→
>>193 ↓
<フェアユース厨の反論>
反論なし
<フェアユース厨の主張>
国民は自己判断で行動する。具体的立法や判例は不要。
↓
<法律派からの批判>
理由・根拠を求める
↓
<フェアユース厨の反論>
説明なし
このスレで厨が反論してない事項
@貸与権の付与の性質
>>191 の発言が全て
AAAの無断使用と公序良俗
無断使用の現状はただの風俗にすぎず、「善良な」風俗ではない。
B著作権と使用権の調整を比較衡量で行う場合のその主体
著作権者と利用者で正しい。
『利益を損ねる者の法益』と『利益を得る者の法益』とを比べないと、社会的妥当性を比較考量できない。
著作権者と利用権者は利益を損ねる者同士であり、比較の対象ではない。
285 :
無責任な名無しさん :2005/05/26(木) 14:46:50 ID:JwQOfUsz
>>284 痛々しいな。
理由になってないものを何度持ち出しても、理由にはならんぞ。
>>285 まさかとは思うが、
おまえ、
理解できなかったのか?w
>>285 痛々しいな。
理由になってないものを何度持ち出しても、理由にはならんぞ
288 :
無責任な名無しさん :2005/05/26(木) 19:55:26 ID:KhcniB/8
>>285 >理由になってないものを何度持ち出しても、理由にはならんぞ。
と主張するんだったら、どこが理由になっていないかを指摘しないと反論したことに
ならないぞ。少なくともお前を叩いている奴は、最低限そこのところはしっかりやっている。
どんなに相手の言っていることが支離滅裂でもな。
ところが、おまえはこの前提条件すら満たしていない。
だから、お前のところだけ何度も同じ繰り返しなんだ。
議論の前提すら満たさないのであれば、
>>286 の言ってることも強ち間違っていないな。
結局、
お前がしてるのは理由・根拠なく自己主張し、相手を中傷することだけだったな。
289 :
無責任な名無しさん :2005/05/26(木) 20:06:06 ID:JwQOfUsz
>>288 >と主張するんだったら、どこが理由になっていないかを指摘しないと反論したことに
>ならないぞ。
反論の必要は認めない。
それが理解できないなら「かまって君」でぐぐれ。
290 :
無責任な名無しさん :2005/05/26(木) 20:07:29 ID:JwQOfUsz
そうそう、アップルのアイコンを無断で使うのは、文化庁公認のフェアユースらしいぞ(プゲラ
>>288 >>と主張するんだったら、どこが理由になっていないかを指摘しないと反論したことに
>>ならないぞ。
>反論の必要は認めない。
なに逝ってるの?
>それが理解できないなら「かまって君」でぐぐれ
ぐぐったけど、お前が反論しなくていい理由は見つからなかったぞ。
292 :
無責任な名無しさん :2005/05/26(木) 20:19:02 ID:JwQOfUsz
>>292 おまえ、友達いないんだな。
俺が友達になってやろうか?
相談があります。 自分は学生なんですが、自分のレポートが教授 (直接の指導教官ではないが、可愛がってくれてる) の目に留まったらしく、褒めてくれました。 で、その教授が今度出す著書に、自分のアイディアが利用されています。 アイディアを盗用されたとして、自分が彼に対して怒ると、 自分は彼の教え子であるから、オリジナルは教授にあると、 いけしゃあしゃあと言います。 そのレポートは、少なくとも彼のゼミで書いたものではないです。 むかつきます。反撃したいので助けてください。
>>294 著作権じゃアイディアは保護されないのよ。残念ながら。
著作権の保護対象はあくまで表現だからね。
だから、もし教授の著書があなたのレポートの
内面的、外面的形式をそのままパクったものであれば
複製権の侵害として教授を訴えられるし、
翻案したものであれば翻案権の侵害として訴えることもできる。
実際に見ないと分からないけど、なかなか難しい事案だと思う。
その教授に直接言ってもあまり効果なさそうだったら
学校の教務課にでも相談した方がいいよ。
296 :
無責任な名無しさん :2005/05/26(木) 21:00:12 ID:XbAYCi7Y
>>294 アイディアは著作権の適用にならないんですよ
>281
>Article 27.
>(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community,
>to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
http://www.un.org/Overview/rights.html to enjoy the arts=フェアユースってことかな。
学術目的の使用はフェアユースにはならないって事か。
自分は趣味で海外のバイクレース関係のサイトの記事を翻訳して blogに掲載しているのですが、これは著作権に関する見地からして 何か問題はあるでしょうか?
>>296 あのさ、何度もこのスレで指摘しているけど、世界人権宣言は著作物のフェアユースの理由にならないから。
27条
1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
と規定している一方、
17条では
2 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
と規定されている。
で、
第30条
この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、
この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、
又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。
ってかいてあるだろう?
27条でいくら文化の享受を謳っていようと、それをもって17条は否定できないんだよ。
299 :
無責任な名無しさん :2005/05/26(木) 21:20:58 ID:JwQOfUsz
>>293 おまえ、友達いないんだな。
俺は友達になってやらない。
>>299 なんか、お前見てて、そんな感じがしてさ。
人の言ってること聞かないで、自分のことばっかりしゃべっている奴って、
決まって友達いないからさ。
その特徴、全てお前が満たしてるんでもしやと思ってさ。間違っていたらゴメンな。
>>298 俺は世界人権宣言がフェアユースの理由だといった覚えはないけど
奴は「芸術を鑑賞する権利がある」=フェアユースだと短絡的に考えているみたいなんで
原文を持ち出した訳なんだが
303 :
無責任な名無しさん :2005/05/27(金) 02:09:15 ID:v5j87+Vl
304 :
294 :2005/05/27(金) 02:23:12 ID:9poYmduF
>>295-296 レスありがとうございます。
文系なんで、理系の発明の盗用とかじゃないんですが、
自分のレポートの文章から、その教授が欲しいところを抜き出して、
語尾を直して、なんかを書き足したたぐらいで、あとはそのまんまなんです。
その文章のオリジナルが自分にあるのは、周囲の学友やほかの教官らも知ってます。
あと、大学は、問題の教授の味方です。
305 :
294 :2005/05/27(金) 02:25:20 ID:9poYmduF
あと、一番むかついてるんですが、 自分294が、問題の教授の教え子であるから、 自分の研究成果は教授に帰属するのですか? これはマジですか? 質問ばっかりですいませんが、助けてください。
>303 「肯定」と「否定」が逆じゃないの?? 裁判所が判断しないと分からない = 独自に判断するフェアユースを否定する立場 裁判しないとわからないようじゃみんなが困る = 独自に判断するフェアユースを肯定する立場
>>104 の最後の発言は
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/11/26/5555.html そのものだな。
他人の発言をいかにも『自分の意見』のように言っていたのか。w
こりゃ痛すぎだ。
今回文化庁が発言撤回したら、
今度は文化庁批判か。
さんざん、文化庁の尻馬に乗ってたのにね。ふーん。w
>判例の積み重ねで規定された私的利用の考え方“フェアユース”には批判的で
別に文化庁は著作権に関する法律の番人でもないし、ただの文化行政の一機関だろ。
なにを言おうと行政上の立場以上の意味はないし、法律的な意味合いは全くない。
こんなのこのスレで法律議論している奴は当たり前すぎて口にも出さなかったけど。
ただ、さも文化庁の位置付けを勘違いしている野郎が約1名いたけどな。
308 :
無責任な名無しさん :2005/05/27(金) 08:53:07 ID:Mrs6MUOD
何が著作物なのか判断するのは、今までも裁判所だったわけで 著作物の使われ方を決めるフェアユースとはまた別の話だね
309 :
無責任な名無しさん :2005/05/27(金) 10:16:45 ID:v5j87+Vl
>>306 >裁判しないとわからないようじゃみんなが困る = 独自に判断するフェアユースを肯定する立場
判例の積み重ねで規定された私的利用の考え方“フェアユース”には批判的で
判例の積み重ねで規定された私的利用の考え方“フェアユース”には批判的で
判例の積み重ねで規定された私的利用の考え方“フェアユース”には批判的で
著作権侵害を素直に認めとけばいいものを、傷を深めちゃったね。
さらに、
「文化庁の担当者は「言い訳にしかならないが、アイコンは仮のデザインで、修正する予定だった。 」」
仮のデザインの段階でのコピーなら、複製権の侵害にはならない。
つまり、文化庁公認のフェアユースですね。
言い訳のつもりが、傷を深めちゃったね。
>>307 >
>>104 の最後の発言は
???
>>104 >そのうえで、明らかにフェアユースでない事例をもとに、じわじわ判例を積み重ねてゆく。
>しかし、それももう限界だよ。
が、どうかしたか?
>>308 >何が著作物なのか判断するのは、今までも裁判所だったわけで
判例の積み重ねで規定された私的利用の考え方“フェアユース”には批判的で
判例の積み重ねで規定された私的利用の考え方“フェアユース”には批判的で
判例の積み重ねで規定された私的利用の考え方“フェアユース”には批判的で
311 :
無責任な名無しさん :2005/05/27(金) 11:08:52 ID:v5j87+Vl
312 :
無責任な名無しさん :2005/05/27(金) 11:09:00 ID:gwceYr5M
質問です。 著作権者ではないのに著作権者と偽って印税などの報酬をもらうと著作権侵害になりますか?それとも詐欺罪ですか?
>>309 自作自演って、妄想激しいよ。君。
>>文化庁の担当者は「言い訳にしかならないが、アイコンは仮のデザインで、修正する予定だった。
>仮のデザインの段階でのコピーなら、複製権の侵害にはならない。
>つまり、文化庁公認のフェアユースですね。
勝手に自分の都合のいいように歪曲しちゃいけないよ。
仮のデザインだから勝手に使ってもいいと言うことは一つも言ってないのだだろ。
おまえ、公認公認って偉そうに言ってるけど、
そもそも文化庁自体に「そんな権限ない」だろ。まだ勘違いを続けているのか?
文化庁公認っていえば、
>>173 のお前の発言はどうなった?
>>182 で偉そうに見下して言ってるけど。
お前は「零細業者にはこの効果が及ばないことが前提で附則は撤廃されてる。 」ってはっきり言ってるよな。
しかし、実際は
貸与権連絡協議会に加盟した著作権者だけが零細貸本事業者に対して権利行使しないという縛りをした
背景があるからこそ、それに加盟してない著作権者は依然として権利が及ぶとした
ってのが現実だろ?
それに対してはスルーか?
314 :
無責任な名無しさん :2005/05/27(金) 11:28:00 ID:v5j87+Vl
そのうえで、明らかにフェアユースでない事例をもとに、じわじわ判例を積み重ねてゆく。
しかし、それももう限界だよ。
って
>>314 の発言がさ、
米国のように、法律で明記するのではなく、判例の積み重ねで規定された私的利用の考え方
“フェアユース”には批判的で、「何がフェアユースか明確でないため現場が混乱する。
著作権法でフェアユースのガイドラインを規定するということもありえないし、裁判をやってみないと
わからないという状況には耐えられないだろう」
という発言とそっくりだって俺は思ったってこと。
>>307 がどういう意味で言ったのかは俺には分からないけど、
少なくとも俺はそう思ったよ。
だけど、文化庁のその課長は「判例の積み重ねで規定された私的利用の考え方」自体が悪いから
「みんなが勝手に使っている事実」をもってフェアユースとして認めようとしているわけじゃないだろ。
他にフェアユースの概念をはっきりさせる方法が他にないってことを言ってるだけだろ。
俺も答えたんだから、
>>313 の指摘にお前も答えろよ。
>309 こんな感じ? フェアユース自体は認めた上で、 @法律で明記 = フェアユースか否かをその場で個人が判断することを否定する立場 A判例の蓄積 = フェアユースか否かを事後的に裁判所が判断することを肯定する立場 B厨の考え方 = フェアユースか否かをその場で個人が判断することを肯定する立場
317 :
312 :2005/05/27(金) 12:40:34 ID:gwceYr5M
なんかスレを読み返したら、幼稚園の話からなぜかフェアユースの話になってますね。フェアユースは日本の著作権法では認められてないよ。
そもそも日本ではフェアユースって概念が根付いてないし。
第35条の範囲内かって質問にフェアユースを持ち出す時点で池沼だろ。
>>84 の質問に答えるのであれば、参加賞として塗り絵のコピーを配る必要性は見当たらない。
コピーではなくて買って来た塗り絵その物を配るのはOK。
売ってる塗り絵は数ページの冊子になってることが多いので、それを1ページごとに分けて配れば経費も削減。
318 :
312 :2005/05/27(金) 12:44:58 ID:gwceYr5M
>>318 そんなのとっくに
>>88 が言っていることだろ?
確かに著作権法の中では規定されていないけど、
著作権の行使が制限される規定のほかに、権利の濫用として認められない場合があるだろ?
まともな法知識を持っている奴は、それをフェアユースの概念として認めた上で議論しているんだよ。
だから、原則的には違法であるが、、フェアユースの概念からみてその行使が妥当かどうかってのは
裁判で争ってみないと分からない。これが議論の本来の展開。
しかし、この議論を荒らしまくっているのが
「フェアユースの概念」を勝手に定義しているフェアユース厨。
勝手な定義と勝手な持論を展開し、その誤りを指摘されたにもかかわらず、まともに反論しない。
だから、フェアユース厨の発言だけ何度も同じ繰り返しで議論が発展しない
320 :
312 :2005/05/27(金) 13:43:55 ID:gwceYr5M
>>319 たしかに原則的には著作権侵害なる。
フェアユースの概念ってのは著作権の概念と対立しない物ととらえるのかな?違うよか・・・。
まあ、著作権者の利益、創作活動を阻害しない範囲の利用ならフェアユースと言っていいだろうね。
AAの場合はAA独自のキャラクターやストーリー性ある物(既存キャラを使って無い物)に関して著作権を主張、行使する人がいない。
でもそれは著作権法を意識して創作しているわけではないからじゃ・・・。
著作権法が根付いてない現状でのフェアユース議論はちょっと早いな
著作権を追い越してフェアユースが浸透しちゃうと結果的に創作意欲の低下繋がりそう。
この板、初カキコ
>>319 裁判所には、
例えば商標権等と違って、著作権に支分権、そして各制限規定が存在する分
権利濫用を認めにくいという判断もあるらしいね。
(それにより、逆に混乱が生じているのは否定できないのだけれどw)
さらに、人格権(特に同一性保持権)という、主に話題となる財産権とは異質な権利が同時に存在するからたちが悪い。
しかしながら、裁判所としては著作権法1条の制度主旨はあくまで文化の発展であり、
弱者保護がそのメインではないのだから、(むしろ、という名目でw)
要件が少なく広範に及ぶその保護範囲に対して、
できるだけ効果を小さくしバランスをとりたいというのが本音でしょう。
ただ、おそらく現時点においては可能な限り、
ここで話題になっているようなフェアユースではなく、
まだまだ限界いっぱいの法解釈wを用いて解決を図りそうだと思うし、
それは法律学に多少なりとも触れたことのある多くの人にとっては当然のこと。
引用の解釈次第では何とかなりそうな気もするかな……微妙かな……w
しかしながら実務の方は、
早くビジネスモデルを取り入れてもらいたくてうずうずしてるみたいだねw
そりゃ英米の要件の方が明らかに扱いやすいけど、日本の現行法では今のところは無理かな。
322 :
無責任な名無しさん :2005/05/27(金) 15:40:35 ID:OGJV4B5p
>>315 この板、初カキコ
>という発言とそっくりだって俺は思ったってこと。
>>307 がどういう意味で言ったのかは俺には分からないけど、
>少なくとも俺はそう思ったよ。
そんな狂った発想するのが2人もいるはずもないな
自作自演がばれたからってひらきなおってID変えまくっての自己レスは、やめろ
みじめなだけだぞ
それより、自分がまともにレス貰えない理由をじっくり考えてみろ
>>322 お前、いつも妄想してんな。
よく文体とIDを確認してから発言した方がいいぞ。
>>322 >それより、自分がまともにレス貰えない理由をじっくり考えてみろ
単にお前が「まともに答えられない」or「答えたくない」だけだろ?
議論の場所では反論できなくなった方が負けなんだよ。
だから、お前が反論できない限り『お前の負け』だ。
お前がいくら中傷はしても結論は変わらん。
325 :
無責任な名無しさん :2005/05/27(金) 16:00:07 ID:OGJV4B5p
勝利宣(ry
議論に 『関係ない』 ことでお前がいくら中傷しようと、正直どうでもいい。 そんなのはこのスレの趣旨ではないからな。 どの主張がより正しいか、はこのスレを見る人間が判断することだしな。 (俺以外にもおまえのことを厨と呼ぶ奴がいる現実を見てもそれは明らかだと思うが) おれは、お前がまともに反論するまで、お前の動向を静かに見ているよ。 まともに反論できない奴をいくら煽っても逆効果だからな。
327 :
無責任な名無しさん :2005/05/27(金) 23:02:43 ID:ry3gbtLJ
質問です。 上演許可がもらえないことで有名な方の脚本を舞台で上演しようと思っています。 とりあえず著作権法第38条第1項に該当するような形態をとるつもりですが、 脚本の入手ルートがすこし問題で、 以前テレビ放映された舞台をビデオに録画して そこから上演側の手で脚本に起こしたものになります。 この場合でも著作権法38条第1項は適用になりますか? ちなみにこの戯曲は市販されていませんし、 ググってみた範囲では上演ビデオも発売されていません。 できれば法的な根拠で回答をいただければと思います。
328 :
327 :2005/05/28(土) 00:14:14 ID:NWXpXhCr
あ、もしかしてテレビで放映されたものを台本に起こした時点で 著作権法に触れていますか?
329 :
喉元に短剣 :2005/05/28(土) 00:51:45 ID:ZspVU2W6
>327 なる。
330 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 01:21:42 ID:u11SUbdj
>>328 脚本を起こすことを目的にビデオ録画してたら、そこが一番やばいんじゃない?
各自が私的に録画して脚本なしで各自が自分の複製したビデオを見て練習するとか?
いや、それでも劇団の管理支配をいわれて私的複製が成立しなくなっちゃうな。
日本の著作権法の運用はめちゃくちゃだからな。
331 :
327 :2005/05/28(土) 01:50:13 ID:NWXpXhCr
>329 何に対して「なる」んだかわかりません。 >330 わたしもこんがらがってしまっています。 脚本を起こすことを目的にビデオ録画しても、 脚本を私的に利用している時点では私的複製になるの?かな?
332 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 02:08:19 ID:u11SUbdj
>>331 放送局等の文化庁の身内が訴えてきたら、負けと思っとけ。
法律論なんか関係ない。
>脚本を私的に利用している時点では私的複製になるの?かな?
「脚本というものの性質上、私的利用が目的ということはありえない」とされるだろうね。
333 :
327 :2005/05/28(土) 02:19:41 ID:NWXpXhCr
ははぁ。なるほど。 しかし脚本を私的利用以外につかうということは すなわち「上演を目的とした」ということになるのでしょうか? ここが間違っていると目も当てられませんが。 そうすると上演のためには第38条1項を満たしていれば 脚本家の許可なく上演してもいいということになりはしないでしょうか。 にわか勉強なのであっているんだかいないんだか自分でもよくわかりませんが。 まぁ〜危ない橋は渡らないのがベストなんですけれどね。 わかっちゃいるんですが・・・
334 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 02:34:53 ID:u11SUbdj
>>333 上演自体はよくても、上演のために必須の脚本づくりは違法になるというのが、日本の
知財のクオリティ。
「放送のための一時的固定」のように例外が明示されてないと、訴えられたら負けまくり。
>>334 そこでお得意のフェアユース論を展開すりゃいいじゃんw
336 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 15:25:33 ID:lJz3OSb+
337 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 15:44:35 ID:yzArG/By
>>330 >各自が私的に録画して脚本なしで各自が自分の複製したビデオを見て練習するとか?
> いや、それでも劇団の管理支配をいわれて私的複製が成立しなくなっちゃうな。
はぁ?管理支配?
「以前テレビ放映された」っていってるのに、「劇団の管理支配」も糞もないだろ。(w
こいつ、意味分からないで書き込んでるな。
338 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 15:51:09 ID:lJz3OSb+
このスレも、もう駄目かもしれんな。
>>337 放送と複製は違うということは分かるか?
>>338 分かってるよ。
じゃぁ、
劇団の管理支配って、どういう意味で使ったの?
340 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 15:54:17 ID:pG/QFkZD
もしかして、テレビ上演したほうの劇団じゃなく、 これからパクる側を言ったのか? 明確な書き方しろよ。迷惑だから。
342 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 16:36:28 ID:lJz3OSb+
やっぱ、あれかなー。 あらしの主体は三流法科大学院のDQN学生?
>>342 きっとそうだな。
フェアユース厨なんて法化大学院すら入ってなさそうだな。
法理論がめちゃくちゃだからな。
344 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 16:54:12 ID:lJz3OSb+
>>343 >きっとそうだな。
>フェアユース厨なんて法化大学院すら入ってなさそうだな。
字が間違ってるくらいは見逃してもいいが、たった二行なのに論理がつながってないぞ。
どこの法科大学院?
345 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 17:14:29 ID:xKp4Wo5g
>>344 別に荒らしはフェアユース厨だけじゃないぞ。
その厨の中で特に、フェアユース厨は別格だったってことだろ。
フェアユース厨はおそらく大学すら入ってないんじゃないか?
フェアユースの根拠求められて世界人権宣言を持ち出すところは
最高に笑ったよ。
346 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 18:29:09 ID:lJz3OSb+
>>345 >別に荒らしはフェアユース厨だけじゃないぞ。
その主張で論理が通ると思ってるあたりが、救いようが無い。
で、どこの法科大学院?
創価とか?
>>346 まさか、おまえ自身がフェアユース厨か?
だとしたら筋が通るな。
348 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 19:52:43 ID:lJz3OSb+
>>347 >まさか、おまえ自身がフェアユース厨か?
いいや。
で、どこの法科大学院?
>>348 厨は決まって学歴とかの安直な基準で人を判断するな。
そんなのココでいってどうするんだよ。
もし東大の法化大学院とでもいったらお前はどうするんだよ。
「どうせ嘘だろ」とか、「こんなバカも東大に入れたんだから東大も落ちたもんだ」
とか言うんだろうな。
350 :
327 :2005/05/28(土) 20:03:01 ID:NWXpXhCr
ありがとうございました。 とりあえず複製のほうを自分で調べてみようと思います。 最終的にはきちんと著作者との話し合いを持つつもりですが、 その前に理解を深めておこうと思いまして。
>>348 いいや、お前がフェアユース厨だ。
厨は自分のこと厨だとは認めないし、そもそも、
厨本人以外が
>>343 の発言に対して反論する必然性はないからな。
しかも、理由なく自己主張しているところが厨の特徴がよく出てる。
352 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 20:18:43 ID:lJz3OSb+
>>349 >厨は決まって学歴とかの安直な基準で人を判断するな。
人を判断した後で、学歴を聞いてるのだが?
>もし東大の法化大学院とでもいったらお前はどうするんだよ。
>>344 で一度指摘された漢字の間違いをいまだに繰り返してるやつでも東大
入れるのかねえ、と思う。
客観的な証拠に基づいて人を判断した後だから、文句ないよね?
ちなみに、まだ気付いてないのかもしれないけど「法科」な。
「創価とか?」については、今のIDのまま池田大作の悪口いってくれたらいつ
でも取り消すけど、図星だと無理だろ。
353 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 20:22:43 ID:lJz3OSb+
>>351 違うものは違うんだが、宗教裁判じゃあるまいし悪魔の証明を要求してんのか?
>厨本人以外が
>>343 の発言に対して反論する必然性はないからな。
別に便所の落書きにいちいち反論する必然性はないが、おれの発言の趣旨をむちゃく
ちゃに捻じ曲げられたんだから、反論しても不思議はないと思わないのか?
>>352 あのさ、おまえが先に学歴言い出したんだぜ。
俺が
法化大学院という前に。
そこんところ、話を捻じ曲げて主張するのは
まさにフェアユース厨だ
356 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 20:49:53 ID:lJz3OSb+
>>355 >>342 >あらしの主体は三流法科大学院のDQN学生?
なので「あらし」と認定した対象の学歴を聞いているのだが?
ひょっとして「あらし」ってのがどういう評価を受けてる存在か、自覚はなかったのか?
>法化大学院という前に。
池田大作の悪口まだー?
>>356 今のおまえの発言を見る限り、
おまえ自身が「あらし」だと思うよ。
お前はどこの三流法科大学院のDQN学生だ?
359 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 20:58:07 ID:h13emGGO
このスレではフェア厨自身、著作権に精通していると『自負』していたと思うよ。 入門者レベルの部分的な知識は知っているみたいだし。 回答する立場で発言していたからか、このスレの住民もある程度評価してたと思う。 しかし、フェアユースの話題で突然、支離滅裂なこと言い出してたことで、 スレ住民は気付いちゃたんだね。彼の知識の薄さを。 一瞬にしてスレ住民の信用を失ったのに、未だに書き込みを続けている彼を見ると ひしひしと必死さが伝わってくる。 一度失った信用はなかなか回復されないのにね。 これからの彼の言動を暖かく見守っていきましょう。
ほんとに両方とも消えてくれないかなぁ 頼むよ
362 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 21:07:38 ID:lJz3OSb+
もう寝るので、本日の釣果をまとめておこう。
>>342 に過剰反応した
>>343 は、あらしと自認していることは確定。
特に
>>354 >フェアユース厨、
>相当悔しかったようだな。(w
の論理を適用されたら、反論できない。
>>349 で、法科大学院生であることを否定していないのに、東大には妙なコンプレックス
もっていることから、法科大学院生であることは確定。東大生ではほぼないだろう。
>>358 も、法科大学院生であることの有力な証拠だな。
>>346 の「創価とか?」は完全にあてずっぽだったんだが、いまだに池田大作への悪口
がでないことから、たぶん的中。
人には悪魔の証明要求するくせに、お前にはわざわざ簡単に反証できる方法まで教えて
やっているというのにな。
以後みかけたら「創価のDQN法科大学院生」と呼ばせてもらうよ。
皆も、そうしてくれ。
まとめ:釣果は雑魚一匹
>>362 妄想乙。
そのまとめ自体ががフェアユース厨の特徴がよく出ている
そもそも、俺はローへ行く必要もないのだがな。
365 :
無責任な名無しさん :2005/05/29(日) 00:09:14 ID:ALSSN4Ry
また厨が荒らしてるよ。ったく。
厨が出てきて、それを叩く奴が出てきて、結果的にスレが荒れる、
という悪循環になっている。
原因である厨がいなくなれば解決するんだよなぁ。
>>343 の釣りに厨が見事に引っかかったのが運の尽きと思う。
普通に読んでて
>>345 の発言も不自然とは思えないし、
直感的に自分も
>>351 と同じこと思ったし。
だけど、
>>353 の発言には酷く違和感を覚える。
厨は勝手な妄想ばかりで、見ている方も気分悪いよ。
366 :
kouji :2005/05/29(日) 00:15:34 ID:DYu3DLkV
教えてください。 サラリーマンデザイナーをしています。 主にフリーペーパーを作っています。 今度、独立する予定ですが、自分で作ったフリーペーパーを WEBで自分の会社の宣伝に使用すると著作権等の法律に違反しますか?
全部自分の著作物なら著作権法上問題なし。 しかし「等」って言われても…。 商標とか不正競争のことか? 具体的に書いてないので回答不能。
368 :
kouji :2005/05/29(日) 00:46:34 ID:DYu3DLkV
>367 ありがとうございます。勉強になります。 『等』ですが、フリーペーパーの媒体名(表紙ロゴ=自分が作成)の使用であったり 素人モデルの顔(社のカメラマン撮影)であったり、 コピー(社のライター取材によるもの)その辺がどの法律にひっかかるか? よく分からなかったので、『等』で濁しました…
369 :
無責任な名無しさん :2005/05/29(日) 11:03:34 ID:H55/DGP4
>>353 >おれの発言の趣旨をむちゃくちゃに捻じ曲げられたんだから
>>342 の「あらしの主体は三流法科大学院のDQN学生?」
という発言に対して
>>342 はそれを『肯定』した上で、さらに厨はそれ以下の奴だ、と言っている。
別に
>>342 の発言を捻じ曲げられてもいないし、発言を否定された訳でもない。
反論すること自体が不思議。
さらに釣られすぎ。
>>353 >おれの発言の趣旨をむちゃくちゃに捻じ曲げられたんだから
>>342 の「あらしの主体は三流法科大学院のDQN学生?」
という発言に対して
>>343 はそれを『肯定』した上で、さらに厨はそれ以下の奴だ、と言っている。
別に
>>342 の発言を捻じ曲げられてもいないし、発言を否定された訳でもない。
反論すること自体が不思議。
さらに釣られすぎ。
371 :
367 :2005/05/29(日) 18:19:34 ID:0BZNWSur
>>368 367の真意=職務著作に該当するなら文章・ロゴ・写真全部アウト。
会社の了解(利用契約)が必要。
写真はモデルとの契約にも拘束される。
372 :
無責任な名無しさん :2005/05/29(日) 20:40:01 ID:Xo/V+Vx8
さて、昨日の釣果について、創価のDQN法科大学院生君に質問があります。
以下の一連の発言の整合性というものについて、どうお考えでしょう?
>>343 >フェアユース厨なんて法化大学院すら入ってなさそうだな。
>>351 >いいや、お前がフェアユース厨だ。
>>358 >お前はどこの三流法科大学院のDQN学生だ?
>>363 >そのまとめ自体ががフェアユース厨の特徴がよく出ている
私は、学歴コンプレックスの表れとしか説明つかないと思いますが、ひょっとして「法化大学院」
と「法科大学院」は違うものだとか?(w
このいいかげんさを見るだけでも、創価のDQN法科大学院生君には実務はやれないということ
は明らかだから、いまさら身分詐称しなくていいですよ。
また、答えようがなければ、答えなくてもいいですよ。
初めから釣り師の計画的発言だとすると、見事に整合性が取れている。 >342厨 自分を叩いている奴を三流法科大学院のDQN学生と中傷 >343釣り師 フェアユース厨であることを前提として釣りを始めている。 >344厨 餌に食いつく 論理が繋がっていないと主張 >345釣り師 論理は繋がることを指摘 >346厨 釣られることに気付き、学歴話で話をそらそうとする >347釣り師 釣り上げる直前 >348厨 動揺して同じ発言を繰り返す >349釣り師 厨に特有の学歴判断癖を指摘 >351釣り師 釣り上げる >353厨 「おれの発言の趣旨をむちゃくちゃに捻じ曲げられた」と反論 >354釣り師 その発言自体が厨そのものと指摘 >365第三者 釣りを客観的に分析 >370第三者 釣りを客観的に分析 釣られた後、厨は釣られて悔しいからか、 見苦しくも、三流法科大学院、創価、池田大作等、 関係ない話をして、一方的に話をそらそうとする。(痛い)
>>373-374 フェアユース厨が釣られたってことは、もう充分わかったから
お前も出てくるな。
負けず嫌いのフェアユース厨が反論しないでいるってことは
反論できないってことだろ?その事実だけで十分なはず。
もう話を蒸し返すな。
フェアユース厨が一番の厨ならば、お前は2番目に厨だ。
376 :
無責任な名無しさん :2005/05/30(月) 11:36:34 ID:iuwXV0xM
>>375 こいつもう、いじりようもないもんな。
見てても、つまらん。
『フェアユース厨』と『それを叩く厨』はスレを荒らすので これ以降、立入禁止です。 スレ本来の議論をしてください。
379 :
無責任な名無しさん :2005/05/30(月) 12:49:23 ID:iuwXV0xM
>>378 そういうあなたは燃料投下したいだけに見えるが『フェアユース厨』?
それとも『それを叩く厨』?
だいたい想像つくけど。
381 :
無責任な名無しさん :2005/05/30(月) 15:16:23 ID:ZZBgGUZW
ここは、幕引きに必死の373の自作自演を楽しむインターネットですね。 いや、邪魔するつもりはないんで、ご自由に。
384 :
無責任な名無しさん :2005/05/30(月) 20:49:29 ID:C8BkVpf3
では、みなさん、結論としてフェアユースは文化庁も認める権利ということで、以後DQN 法科大学院生の発言は(特徴あるんですぐわかる)完全スルーでおながいします。
386 :
無責任な名無しさん :2005/05/30(月) 21:07:06 ID:nyVq3iLR
>>385 |
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>( c´_ゝ`) |
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>( c´_ゝ`) J
>( c´_ゝ`)
>>385 |
〜〜〜〜〜〜〜〜|〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
| >( c´,_ゝ`)
|
J >( c´,_ゝ`)
>( c´,_ゝ`)
著作権法で定められる刑事罰のうち、親告罪でないものは何ですか?
質問です。 ウェブサイトで呼びかけて ラジオの録音代行を対価を貰ってすることは 法律上の問題が発生しますか?
ここで「フェアユース厨」と呼ばれている人についてですが、 法律系専攻の学生でもなく、法律家でもなく、 ソフトバンク一派のネットワーク技術屋だと思われます。 彼はビジネスニュース+板の常連で、JASRAC関連ニュースのスレッドで、 ここと同旨の発言が見られます。 フェアユースの根拠を「世界人権宣言」に求める発言もありましたし、 ここでは未だ見られないようですが、「文化芸術振興基本法」に求めるという トンデモ発言がありました。
1行目と2行目は曲解すればわからんこともないが 3行目はよくわからんな 憲法って法務省の所轄なんかいな
>著作権法の目的じゃないから、 第一条の文言も著作権法の内容も、そうなっている というんだったら、何法に基づく『権利』なんだろうねぇ。 ココで世界人権宣言とかを出してきたら笑える。 まさか、完全否定されたものをもう一度出さないだろうけど。
395 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 08:09:13 ID:H4mXAqQt
>>389 DQN法科大学院生君は、正体がばれたのがよほどくやしかったんだね。
でも、大ハズレ。(w
この功績により君は、あらたな称号を手にした。それも二つも。
「粘着君」と「ニュー速住人」だ。
おめでとう。
あっそ。
>>264 ではお前自ら誘導してるぞ。
ここで勝てないからか、厨のHOMEで有利でに議論しようとしているけど
誰も誘導されなかったね。
前から思っていたんだけど、君の中傷は君自身を表現している者が多いね。
はやく
>>393 に答えろよ。
何法に基づく『権利』なんだ?
398 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 13:24:36 ID:6ury1x9C
FU厨が暴れているのはニュー速板だけで、さすがにここには来ないと思っていたが、認識が甘かったな。 ここで他人に法律をおしえているとは、恐ろしい。 あやつは、著作権法に限らず、 ・電話加入権はNTT設備に対する占有権であるとか、 ・電話加入権を12000円で買っても72000円で資産計上しないといけないとか、 ・債務は常に負債になるとか、 すごい主張をしてるぞ。
399 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 13:40:07 ID:jTDNnuHF
ニュース板から誘導されて来たけど、荒れまくってるな どうでもいいけど、JASRACの手下はここに篭っててくれ
>>400 自己レス
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1117129175/ だね。
あのスレ見てきたけど、いろんなタイプの厨がいて驚いたよ。
よそのスレでは文化庁の位置付けを 『勘違い』 して大騒ぎしている奴が多いな。
このスレでも迷い込んで大騒ぎしているやつが一匹いるけど。
別に文化庁は著作権に関する法律の番人でもないし、ただの文化行政の一機関だろ。
なにを言おうと行政上の立場以上の意味はないし、法律的な意味合いは全くない。
こんなのこのスレで法律議論している奴は当たり前すぎて口にも出さないよ。
文化庁は無断使用についてちゃんと謝っているんだから、別にそれ以上追求することはないだろ。
文化庁が侵害行為をして謝って許されるんだったら、自分も侵害行為をしても謝ればいいんだろうって、主張している厨がいるけど、
裁判所がその許可を出したんだったらともかく、その権限をもっていない 『ただの行政機関』 がやってたという理由で、
侵害行為を正当化するっていう論理がそもそもおかしい。
「これからは文化庁と同じことをやればいい」って、ホント、こいつ何もわかってないなって可哀想に思うよ。
行政のことがいつも正しいんだったら、行政不服審査法とか行政事件訴訟法なんかは必要ないだろ。
あのスレ読んでて不思議の思ったのだが、
文化庁を敵対視しておきながら、文化庁がミスしたら文化庁を見習おうって
言ってること矛盾しまくり。
ちなみに、このスレではあくまで法律議論だから、行政官庁の言っていることは参考するに留まる。
402 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 20:37:22 ID:15QJAxml
みんなクールになろうぜ >日本国憲法のもとでは、すべての人々に思想信条の自由があり、幸福追求権もあるわけですから、 >どちらの考え方も「悪」ではありません。冷静に話し合って、ルールをつくればいいわけですが、 >どうも独善に走る人が多いようです。 ここは教育機関である大学ですが、教育の在り方についても、 >人々の間で大きな意見の対立がありますが、著作権の場合とは全く異なっています。教育の世界では、 >大きな対立があるものの、それらの意見はすべて、「自分の利益」ではなく「子どもたちのため」に主張されています。 >ところが著作権の世界では、多くの人々が「自分の利益」しか考えておらず、しかも、自分の利益のことを「文化」などと >呼ぶ人がいるのです。 さらに、そうした対立関係にある人々が、自分たちでルールづくりの議論をしないで、 >「こちらが善で相手が悪なのだから、役所がこちらの味方をして、相手をやっつけてくれ」などと役所に >言ってくるというのが、困った状況です。
>さらに、そうした対立関係にある人々が、自分たちでルールづくりの議論をしないで、 >「こちらが善で相手が悪なのだから、役所がこちらの味方をして、相手をやっつけてくれ」などと役所に >言ってくるというのが、困った状況です。 ってそれこそが民主主義じゃないの
404 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 21:19:07 ID:15QJAxml
>>403 自分たちでなんとかしようってのが民主主義だと思ってたけど、違うのかな
405 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 22:06:34 ID:ykDxekPJ
官僚にも幸福追求権がある、と言って官僚の暗躍を正当化する岡本薫氏の受け売りですか。
407 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 22:15:05 ID:ykDxekPJ
多分岡本薫氏の本からの書き写し。 岡本氏の本は、現役官僚が自分のやってきた著作権行政を正当化するために書いているものなので、読むときには注意が必要。
408 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 22:23:19 ID:15QJAxml
>>406 岡本氏の講義録のPDF
この人は理系出身らしい論理的な説明をするので、非常に分かりやすい
409 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 22:41:38 ID:w8wlQLnF
官僚の言葉に丸め込まれているヤツがここにいる。 自分の頭で考えて、自分の言葉で語れよ!
410 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 22:47:07 ID:UF8SNlyO
>>402 >日本国憲法のもとでは、すべての人々に思想信条の自由があり、幸福追求権もあるわけですから、
こいつはどの口で「幸福追求権」なんて言えるんだ?
こいつは著作権に対立する権利は一切認めないんじゃなかったのか?
「すべての人々」というのは、「文化庁に利権をもたらすすべての人々」としか解釈するしかないのか?
その解釈だと「対立関係にある人々が、自分たちでルールづくりの議論をしないで」という文言にもかか
わらず文化庁主催のルールづくりの場には利権関係者しかいれてないのも、説明できる。
411 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 22:49:44 ID:15QJAxml
>>410 > こいつは著作権に対立する権利は一切認めないんじゃなかったのか?
著作権に対立する権利ってなんだろ
まさかとは思うけど、私的複製権とか、フェアユースの事かな
412 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 22:52:19 ID:UF8SNlyO
>>411 つまり、お前の理論では、著作権と幸福追求権が対立することはないんだな?
幸福追求権は著作権者とその仲間にしかないという説明しかつかんな。
著作権者とその仲間の幸福追求権の対立は、著作権を減じるもんじゃないからな。
>著作権に対立する権利 天皇大権?
414 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 22:59:39 ID:15QJAxml
>>412 > つまり、お前の理論では、著作権と幸福追求権が対立することはないんだな?
ああそう言うことか。著作権と幸福追求権は常に対立するんじゃない?
現状の著作権は、権利者側にも不満だろうし、利用者側にも不満だろう。
こう言うとまた受け売りだって言われてしまうけど、まぁいいや。
415 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 23:03:31 ID:15QJAxml
じゃあ折角だから転載してみるよ。 >著作権法については、1億3千万人全員が、「この法律は悪い法律だ」と言っており、それが通常の状態なのです。 >なぜかというと、人間の欲望には限りがないからです。利用者側は、著作権法を廃止して何でもコピー自由、 >何でも送信自由とするまで満足しません。逆に権利者側は、権利が強くなって印税が2倍になったら、 >4倍欲しいでしょう。4倍になったら、8倍欲しいでしょう。だから限りなく強い権利が欲しいのです。 >このように、欲望と欲望がぶつかり合うわけです。 著作権課課長の発言とも思えない、身もふたもない発言だなw
416 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 23:11:10 ID:15QJAxml
---------------------ここから---------------------
JASRACは「チユーリツプ」と「コヒノボリ」の著作者を偽って著作権収入を横取りし著作者人格権侵害で損害
賠償判決までくらってる。
◆H 1. 8.16 東京地裁 昭和58(ワ)12198 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/46C8DA8589CCBF3849256A7600272B80/?OpenDocument 三 被告らは、原告に対し、次のとおり連帯して支払え。
1 被告【P1】及び被告社団法人日本音楽著作権協会は五〇万円
2 被告【P2】及び被告社団法人日本音楽著作権協会は五〇万円
3 被告【P3】及び被告社団法人日本音楽著作権協会は一〇〇万円
4 被告【P4】及び被告社団法人日本音楽著作権協会は一〇〇万円
「被告音楽著作権協会は、従来から、コヒノボリ、チユーリツプの著作権者は訴外協会であるとして、レコード
会社等から著作物使用料を徴収し、その一部から管理手数料を得ていたものであるから、全く無名で老齢の
原告よりも、長年にわたり被告音楽著作権協会に功績がありながら財政的に苦境に陥つた訴外協会の方を
救おうと考え、【P14】と共謀して、原告の著作物の著作権信託及び実名登録を阻止しようとしたのである。」
盗人たけだけしいとはこのことだ。
---------------------ここまで---------------------
やはり、「著作権に対立する権利」で一番強力な権利は出版権だろうな。 準物権だから、著作権者でも侵害は許されない。
420 :
無責任な名無しさん :2005/05/31(火) 23:21:46 ID:UF8SNlyO
>>414 >ああそう言うことか。著作権と幸福追求権は常に対立するんじゃない?
あらら、またまた、自爆しちゃったよ。
何度目だ?
>>415 >何でも送信自由とするまで満足しません。逆に権利者側は、権利が強くなって印税が2倍になったら、
権利者には「幸福追求権利者」も入るよな?ww
フェアユース厨は 卑怯な奴 と言うのがよく分かった。
423 :
無責任な名無しさん :2005/06/01(水) 03:28:55 ID:bBo/Babi
ITメディア、私的録音補償金に関するコラムに明らかな事実 誤認があると思うんだが。 「i-Podからも金を取れ」のW氏のコラムとそれを受けたK氏 のコラム。 議事録と照らすと明らか。 権利者への実入りが小さいんじゃなくて、消費者が補 償金の返還請求をした場合の金額 が小さいんでは? アンチ文化庁なのはわかるが、意図的にやってるの? それとも文化庁が議事録を改竄したのかなあ?
424 :
無責任な名無しさん :2005/06/01(水) 03:44:34 ID:v7RZaTHQ
>>423 「議事録(案)」に書き起こしたものを出席者に配り、
次の委員会までに訂正希望が有れば直させると言うのは普通のこと。
425 :
無責任な名無しさん :2005/06/01(水) 09:52:22 ID:bBo/Babi
>>424 文部科学省のホームページにアッ
プしてあるから、確定版だと思う。
426 :
無責任な名無しさん :2005/06/01(水) 10:35:21 ID:oq6Darxb
文化庁ホームページの著作権Q&Aの著作物のQ46は「人気アニメのキャラクターは著作物 ですか。」で、
Aは「キャラクターとは、一般に漫画、ドラマなどの登場人物等の役柄、性格、容姿等のことをいい、キャラ
クター自体は著作物とはいえないとされています(最高裁H9.7.17、判決)。ただし、例えば漫画のアニメ
化の場合、その登場人物を描いた漫画自体は著作物ですので、漫画に描かれている登場人物の図柄をコ
ピーすれば漫画という著作物を複製したことになります。したがって、漫画やアニメの登場人物の容貌や姿
態を利用する場合は、それぞれ漫画やアニメの著作権者の了解が必要と考えられます。」だと。
なら、例えアイコンが著作物ではなくとも「ウェブのページ自体は著作物ですので、ウェブに描かれているア
イコンの図柄をコピーすればウェブという著作物を複製したことになります。」だよな?
「したがって、ウェブのページのアイコンを利用する場合は、それぞれウェブのページの著作権者の了解が
必要と考えれれます。」ということだよな?
これで、なんで弁明が、
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0505/26/news078.html >無断で使用したものだったと認め
とか
>同庁は、アイコンが著作物にあたるかどうかについては「判定するのは裁判所であり、文化庁には権限が
>ない」とした。
でしかないんだ?
はっきり「これまでの文化庁の判定では、著作権侵害です。ごめんなさい。」だろ。
問題のページは、文化庁ホームページ(www.bunka.go.jp)の新着情報の「著作権Q&A 〜著作権なるほど
質問箱〜 05/05/20」から「どのような「作品」が、著作権法で保護されるのでしょうか。」、「著作物」とリンク
をたどればでてくる。
コピペ、よろ。文化庁への電凸も(03(5253)4111で文化庁著作権課にまわしてもらう)。
427 :
無責任な名無しさん :2005/06/01(水) 10:59:16 ID:FVsU1bDu
少なくともこの板に、そんな恥ずかしいコピペは貼らない方がいいな。
>>426 >Aは「キャラクターとは、一般に漫画、ドラマなどの登場人物等の役柄、性格、容姿等のことをいい、キャラ
>クター自体は著作物とはいえないとされています(最高裁H9.7.17、判決)。ただし、例えば漫画のアニメ
>化の場合、その登場人物を描いた漫画自体は著作物ですので、漫画に描かれている登場人物の図柄をコ
>ピーすれば漫画という著作物を複製したことになります。したがって、漫画やアニメの登場人物の容貌や姿
>態を利用する場合は、それぞれ漫画やアニメの著作権者の了解が必要と考えられます。」だと。
>なら、例えアイコンが著作物ではなくとも「ウェブのページ自体は著作物ですので、ウェブに描かれているア
>イコンの図柄をコピーすればウェブという著作物を複製したことになります。」だよな?
↑
違うだろ。
(w そんな趣旨のことを言ってるんじゃないぞ。 おまえ、もう少し勉強してから持説を披露しろ。
「その登場人物を描いた漫画」とは漫画全体のことを言っているんじゃないぞ。
「登場人物等の役柄、性格、容姿等が描かれた漫画」のことを言ってるんだよ。
素人が最初にはまる落とし穴にモロはまってるな。
ま、素人だからしょうがないな。
ウェブページ自体は全体として編集著作物として著作権は発生するが、
素材そのものには権利は及ばないんだよ。
「したがって、ウェブのページのアイコンを利用する場合は、それぞれウェブのページの著作権者の了解が
必要と考えれれます。」ということだよな?
↑
前提が間違っているので結論が間違っている。
429 :
無責任な名無しさん :2005/06/01(水) 11:17:09 ID:r6OSiYF+
>>428 >「登場人物等の役柄、性格、容姿等が描かれた漫画」のことを言ってるんだよ。
キャラクター単体では著作物じゃないが、それに役柄、性格、容姿等が付随すればそれは著作物
だと言いたいのか?
431 :
無責任な名無しさん :2005/06/01(水) 12:04:10 ID:r6OSiYF+
>>430 いや、調べて理解はしてるつもりだが、428の論旨が不明だったので、確認したいのだよ。
おまえの主張は「キャラクター単体では著作物じゃないが、それに役柄、性格、容姿等が付随
すればそれは著作物」ということなのか?
>>431 「論旨が不明」と感じるのであればもう少し勉強してからじゃないと話にならない
登場人物等の役柄、性格、容姿等が描かれた漫画
これ以上でも、これ以下でもない。
433 :
無責任な名無しさん :2005/06/01(水) 12:55:16 ID:r6OSiYF+
>>432 > 登場人物等の役柄、性格、容姿等が描かれた漫画
>これ以上でも、これ以下でもない。
そこまでいうなら「登場人物等の役柄、性格、容姿等が描かれた漫画」なんて文言は当該最高裁
判決のどこにもでてこないから、おまえの主張には法律的根拠がないってことだな。
>>433 最高裁判決では
一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている(〜略〜)漫画
が著作物であるといってるだろ。
それと、よくえてみると、
>>428 でごちゃごちゃ御託を並べるより、
連載漫画と編集著作物であるWEBページは著作権の発生する前提条件が全く違う
って言った方が的を射た指摘だったのかもしれないな。
435 :
無責任な名無しさん :2005/06/01(水) 13:43:04 ID:r6OSiYF+
>>434 >最高裁判決では
>一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている(〜略〜)漫画
>が著作物であるといってるだろ。
これか?
一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の
連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体
的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。
そういう出鱈目な略はいかんな。
ちなみにさすがにもう気付いて真っ赤になってると思うが、最高裁判例でも文化庁のページでも、
「キャラクターとは、一般に漫画、ドラマなどの登場人物等の役柄、性格、容姿等のことをいい」
なんで「「登場人物等の役柄、性格、容姿等が描かれた漫画」のことを言ってるんだよ。」 という
文言には全く意味がない。
>って言った方が的を射た指摘だったのかもしれないな。
全然関係ない上に間違った指摘だな。
>>427 恥ずかしいのは文化庁だけかと思ってたら、お前もか。
>>435 ほんとうに、お前は バカ を曝け出しているな。
厨というか、救いようがない池沼だよ。
>ちなみにさすがにもう気付いて真っ赤になってると思うが、最高裁判例でも文化庁のページでも、
>「キャラクターとは、一般に漫画、ドラマなどの登場人物等の役柄、性格、容姿等のことをいい」
>なんで「「登場人物等の役柄、性格、容姿等が描かれた漫画」のことを言ってるんだよ。」 という
>文言には全く意味がない。
俺が言っているのは、
著作権が発生する客体は 『登場人物等の役柄、性格、容姿等が描かれた漫画である』
だろ?
だれが
お前、なに脳内変換してるんだよ。
俺がこのスレで以前に、『キャラクター』について言及したか?
そもそも、
連載漫画と編集著作物であるWEBページは著作権の発生する前提条件が全く違うから
この最高裁の判決を持ち出すこと自体が
おかしい
ということが俺のメインの主張だ。
フェアユース厨は 口も悪けりゃ頭も悪いな。
>そういう出鱈目な略はいかんな。 著作権の発生客体を説明するのに、(〜略〜)の中の情報は入れなくても 結論は変わらないだろ。 おまえの頭の悪さを考慮して略して書いてやったのに、なに難癖つけてんだよ。 略したら結論が変わるのか? そこんところを説明してみろよ。 >>って言った方が的を射た指摘だったのかもしれないな。 >全然関係ない上に間違った指摘だな。 どこが関係ないのか、説明してみろよ。 ほれ、はよしろ。できないのか? おまえは口だけだな。だから、周りのみんなはお前を見下してるんだよ。 おまえ自身もそれに気付いてるんだろ?
439 :
無責任な名無しさん :2005/06/01(水) 20:16:34 ID:vLZ+SxE5
>>436 >俺がこのスレで以前に、『キャラクター』について言及したか?
漫画のキャラクターが問題になった最高裁判例が出てきたのに、漫画には言及しつつキャラクター
に言及しなかったのか?
えーと、、、
440 :
無責任な名無しさん :2005/06/01(水) 20:22:37 ID:vLZ+SxE5
>>428 >「その登場人物を描いた漫画」とは漫画全体のことを言っているんじゃないぞ。
>「登場人物等の役柄、性格、容姿等が描かれた漫画」のことを言ってるんだよ。
>>432 > 登場人物等の役柄、性格、容姿等が描かれた漫画
>これ以上でも、これ以下でもない。
>>434 >それと、よくえてみると、
>
>>428 でごちゃごちゃ御託を並べるより、
>連載漫画と編集著作物であるWEBページは著作権の発生する前提条件が全く違う
>>436 >俺が言っているのは、
>著作権が発生する客体は 『登場人物等の役柄、性格、容姿等が描かれた漫画である』
>連載漫画と編集著作物であるWEBページは著作権の発生する前提条件が全く違うから
>この最高裁の判決を持ち出すこと自体が
>
> おかしい
>>428 や
>>432 では漫画についての強い主張をしつつ、
>>434 ではそれを否定したそのあとで漫画の話
を蒸し返し、
>>436 では漫画の話をしたあとで、それを否定する?????
法律論以前の問題があること、自覚しろって。
>>439 実際、言及しなかっただろ?
お前の支離滅裂な主張に「キャラクターに著作権が発生するか否か」の説明は直接関係ないからな。
>>440 >
>>428 や
>>432 では漫画についての強い主張をしつつ、
>>434 ではそれを否定したそのあとで漫画の話
>を蒸し返し、
>>436 では漫画の話をしたあとで、それを否定する?????
また池沼お得意の『話のすり替え』『責任転嫁』が始まったよ。(w
『お前が』 >429や>431で「論旨が不明」って言ったからこそ、わざわざ言及したんだろ?
メインの主張ではないと俺は既に言及したぞ。 そこんところは見なかったフリか?
疑問があるとしたら、それは 『お前の頭が悪い』 からだ。 それを他人のせいにするなよ。
>法律論以前の問題があること、自覚しろって。
何の問題だよ。(w
必死に 『話のすり替え』『責任転嫁』 をしているお前は 人間的な欠陥があるな。
そこのところを反省しろって。実際何度も指摘されているだろ?
他人から注意されても直らないのは反省する能力がないからか?
で、
>>438 に対してお前は スルーか?
他人には非難をし、自分が反論すべきところは無視する。
本当に救いようもない池沼だな。
ホント、フェアユース厨との議論は不毛だなぁって思うよ。 まず主張自体が理由・根拠もなく支離滅裂だし、 その誤りを指摘しても、必死で話をそらそうとするし、 最後には自分がバカなのを他人のせいにするし、 こいつ、どっか障害があるんじゃないかマジで思うよ。 実社会でも、たまにそういう奴っているけどな。 まわりから「あっち行けっ」て言われてるのに、 かまって欲しいからか、迷惑かけてでも輪に入ろうとするやつ。 そんなことをしても、永久に社会の輪に入れないのにな。 そういう奴に限ってネットでも同じ行動する。 周りの見る目は皆同じなんだけどな。 ま、このスレに関係ない話だから聞き流してくれ。
443 :
fu厨発言録 :2005/06/02(木) 00:31:57 ID:xlayGyo9
【海外】日本と180度違う状況になった米国の地上波デジタル放送 事実上のコピーフリーに [5/18]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1116380549/ -----------------
283 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/31(火) 23:09:45 ID:0WNqH1Dm
>>282 >俺は、JASRACの運営を握ってるのは演歌界の作曲家作詞家だと聞いたけど
>文化庁が運営を握っているというのは初耳だ。詳しく教えて下さい。
民法第六十七条 法人の業務は、主務官庁の監督に属する。
2 主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
3 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。
歴代理事長は文化庁からの天下りな。
-----------------
-----------------
284 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/31(火) 23:36:12 ID:V4QZNmpA
>>283 いや、具体的な話を求めているんだが
-----------------
-----------------
290 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/01(水) 07:10:08 ID:0YhLUPIa
>>284 お前、文化庁とJASRACに不利な話になると、理解力が極度に低下するのか?
民法第六十七条を具体化すると、
JASRACの業務は、文化庁の監督に属する。
2 文化庁は、JASRACに対し、監督上必要な命令をすることができる。
3 文化庁は、職権で、いつでもJASRACの業務及び財産の状況を検査することができる。
だ。
さらに具体的に何ができるかというと、監督、命令、検査がやりほうだいだから、何でもできる。
いまだに演歌の力が強いのは、過去に文化庁に利権を供給してきた主流であったことへの見返り。
-----------------
>429>431
「調べて理解しているつもりって」偉そうに言ってるけど、、
>「キャラクター単体では著作物じゃないが、それに役柄、性格、容姿等が付随
>すればそれは著作物」ということなのか?
この発言を見る限り、こいつ判決内容、全く理解してないってバレバレ。
見た感じ釣ろうとしている様子はないし。
この段階で
>>426 の言ってることが『妄想』ってことが俺の中では確定したよ。
ちょっと小難しいこと言って自分を評価してもらいたい気持ちは分かるけど、
逆に無能がばれちゃったんじゃ本末転倒だな。
446 :
無責任な名無しさん :2005/06/02(木) 09:21:31 ID:POYuvL3J
文化庁ホームページの著作権Q&Aの著作物のQ46は「人気アニメのキャラクターは著作物 ですか。」で、
Aは「キャラクターとは、一般に漫画、ドラマなどの登場人物等の役柄、性格、容姿等のことをいい、キャラ
クター自体は著作物とはいえないとされています(最高裁H9.7.17、判決)。ただし、例えば漫画のアニメ
化の場合、その登場人物を描いた漫画自体は著作物ですので、漫画に描かれている登場人物の図柄をコ
ピーすれば漫画という著作物を複製したことになります。したがって、漫画やアニメの登場人物の容貌や姿
態を利用する場合は、それぞれ漫画やアニメの著作権者の了解が必要と考えられます。」だと。
なら、例えアイコンが著作物ではなくとも「ウェブのページ自体は著作物ですので、ウェブに描かれているア
イコンの図柄をコピーすればウェブという著作物を複製したことになります。」だよな?
「したがって、ウェブのページのアイコンを利用する場合は、それぞれウェブのページの著作権者の了解が
必要と考えれれます。」ということだよな?
これで、なんで弁明が、
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0505/26/news078.html >無断で使用したものだったと認め
とか
>同庁は、アイコンが著作物にあたるかどうかについては「判定するのは裁判所であり、文化庁には権限が
>ない」とした。
でしかないんだ?
はっきり「これまでの文化庁の判定では、著作権侵害です。ごめんなさい。」だろ。
問題のページは、文化庁ホームページ(www.bunka.go.jp)の新着情報の「著作権Q&A 〜著作権なるほど
質問箱〜 05/05/20」から「どのような「作品」が、著作権法で保護されるのでしょうか。」、「著作物」とリンク
をたどればでてくる。
コピペ、よろ。文化庁への電凸も(03(5253)4111で文化庁著作権課にまわしてもらう)。
447 :
無責任な名無しさん :2005/06/02(木) 09:43:18 ID:IcOehWtt
このスレはすっかり機能不全に陥ってるな。
448 :
無責任な名無しさん :2005/06/02(木) 13:49:10 ID:wJy+bNmC
>>448 自分調べられるものは、自分で調べるべきだと思うよ。
今回はサービスしとくけど。
非親告罪
・著作者死亡後の人格権侵害行為 120条
・営利目的のコピキャン行為 120条の2第1項、2項
・著作者詐称品の頒布等 121条
・出所不表示 122条
これ以外は全て親告罪(123条参照)
>>446 ←このひと頭おかしいね。
最高裁判決は、キャラクターのような『抽象的な』ものには著作権は発生しないで、
表現された『具体的な』漫画に著作権は発生すると判示している。
それを受けて、文化庁は
「漫画を無断で複製する行為は、『その表現から発生』した著作権を侵害しないよう著作権者の許諾が必要」
と言う趣旨のことを具体的に説明している。
>>446 は「なら、」って言ってるけど、どの部分を理由として主張しているのか、皆目わからない。
この判決文の論旨を理解できてないからなのかもしれないけど、
そこのころを、
>>446 は理由と主張の関係をはっきりさせるべきだと思う。
それと、そもそもウェブページは編集著作物だから、その素材にまで権利は及ばない。
もし、
>>446 のいっていることが正しければ、アップルのアイコンに著作権が発生してて、
無断にウェブのページに使われたら、そのウェブのページの著作権者がアイコンの著作権を
有することになってしまう。
同様に、たまたま素材に著作権が発生していないけど、それを取り込んで新たな著作物をつくると
素材の著作権がいきなり発生して、それがウェブのページの著作権者に帰属するってことに
なってしまう。誰が見てもおかしい。
この人、複合的に支離滅裂なこと言ってると思う。
参照
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1117079633/
451 :
無責任な名無しさん :2005/06/02(木) 15:57:14 ID:AGDrpoVG
>>450 おまえ、アンチ文化庁の自作自演とちゃうのか?
文化庁擁護のふりをしながら、論理展開は無茶苦茶。
くだらん連投を繰り返し、自分自身と文化庁の評判を下げる。
そうかと思うと、文化庁元課長の失言らしきものを見つけ出してきて、さりげなくこんな主張するし。
>>414 >ああそう言うことか。著作権と幸福追求権は常に対立するんじゃない?
このときは、役柄間違えたのか?
せっかくの匿名掲示板なんだから、ダイレクトに文化庁叩いたほうがすっきりするぞ。
お前はいろんな意味でバカだから分かりやすいな。 自分を叩く人物はみな同じだと思っている。 全部自分に都合のいいように仮定で主張している。 >論理展開は無茶苦茶。 >くだらん連投を繰り返し、自分自身と文化庁の評判を下げる。 ☆ まさに今の 『おまえ自身』 だな。 ☆ ホント不思議だよ。 お前の中傷はいつだって、 『おまえ自身』 のことを言っているのだからな。 反論できないと いつものように逃げ出すのか?
流れ読まないで書くけど著作権スレっていつも荒れてるよね。 個人的には条文の定義づけのあいまいさと 運用上の「まあ、それ言い出したらキリがないし」 みたいなあいまいさが生み出す矛盾がそのまま現れてると思う。
著作権スレが荒れるってのは、 『厨』が条文の理解や判例の理解をしないままスレに書き込んでいるのが原因だと思うよ。 著作物自体が身近なもので、手続なしで発生し、一般人と直接利害関係があるものだからこそ、 厨が湧き出る温床になっていると思う。 しかも、理解もしていないのに自分の都合のいいように主張してるからタチが悪い。 反論ができないで議論が終わるだけだったらいいが、反論できないのに何度も同じことを 繰り返す厨がいるから更に荒れる。 他の知的財産権のスレをみれば分かるけど、厨の入り込む余地はない。 本当にわかる奴しか書き込んでないから、有効に議論が発展している。 君の言う通り、条文の曖昧さは確かにあるね。 時代の変化によって柔軟に対応させるためには、ある程度の曖昧さは仕方がないと思う。 だからこそ議論をする価値があると思う。 だけど、前述の通り議論できない 『厨』 が議論を邪魔しているのが現状。
456 :
451 :2005/06/02(木) 17:33:15 ID:AGDrpoVG
誰かこいつに、せめて「連投」の意味教えてやってくれ。 しかし、なんなんだろうなあ。
458 :
無責任な名無しさん :2005/06/02(木) 18:41:56 ID:Wz85KsKW
>>456 このスレで「連投」の意味は必要ないだろ。
おまえだけだぞ。連投がどうこう言ってるのは。
自分のことを言われたと思ったからこそ
>>455 に反応したんだと思うけど、
それが自覚しているんだったら最低限のマナーは守れよ。
分かっててそれが出来ないのは、本当に救いようがないぞ。
それが出来ないなら、あっちいけ。いらないから。
459 :
無責任な名無しさん :2005/06/02(木) 20:49:03 ID:iofXGjyb
と、clvYXyPI=Wz85KsKWが連投してるわけか、、、
460 :
無責任な名無しさん :2005/06/02(木) 20:59:45 ID:BRhQt8jN
461 :
無責任な名無しさん :2005/06/03(金) 17:46:45 ID:xTbA8QNJ
やっと厨がきえたか。(w
462 :
sage :2005/06/04(土) 23:15:04 ID:5CCLfolb
自分で撮影し、編集した花火大会のビデオを自分のサイトに置くときに、 花火大会の開催事務局に連絡した許可を頂く必要はあるでしょうか?
×連絡した ○連絡して
>>463 花火の著作権か。面白いね。
創作的なら著作物かもね。
でも屋外展示だから許可いらないと思うよ。
現実的には、どっちにしろそれ位で連絡する必要ないんじゃないの?
466 :
無責任な名無しさん :2005/06/07(火) 13:01:47 ID:CUpu0XqH
>>465 >でも屋外展示だから許可いらないと思うよ。
おいおい、屋外の場所に恒常的に設置だし、利用方法も公衆送信なのにか?
法的根拠は何だ?
>現実的には、どっちにしろそれ位で連絡する必要ないんじゃないの?
法律論は?
467 :
無責任な名無しさん :2005/06/07(火) 13:34:00 ID:CUpu0XqH
>>466 ×恒常的に設置だし
○恒常的に設置ではないし
>>463 花火にも著作権は発生しそうだね。
特に、花火大会がメインの映像だったら、開催事務局に連絡したほうがいいかもね。
開催事務局が著作権管理しているかどうかは分からないけど。
469 :
無責任な名無しさん :2005/06/07(火) 17:00:34 ID:CUpu0XqH
>>468 「しそうだね」、「いいかもね。」、「分からないけど。」、、、
みごとに内容がないよう。
>>469 >>1 意見・回答は飽くまで参考とし、実際に行動を起こすかどうかの判断は専門職である弁護士などに
談されるようお願いします。
471 :
無責任な名無しさん :2005/06/07(火) 17:25:44 ID:CUpu0XqH
>>463 花火には著作権は発生しそうにないね。
特に、花火大会がメインの映像でも、開催事務局に連絡しなくてもいいんじゃないかね。
開催事務局が著作権管理しているかどうかも分からないし。
>>470 468には法律論はおろか全くなんの根拠もないのがわからんか?
池沼のリクエストに応えて説明ね。
>花火にも著作権は発生しそうだね。
理由
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、美術の範囲に属するもの該当する可能性がある。(著2条1号)
>特に、花火大会がメインの映像だったら、開催事務局に連絡したほうがいいかもね。
理由
もし花火がメインでない映像であれば時事事件の報道として利用できる。(著41条)
なお、利用形態上、これ以外の著作権の行使の制限は想定できない。
>開催事務局が著作権管理しているかどうかは分からないけど。
ID:CUpu0XqHは このスレで論破されたフェアユース厨だろ。
他のスレでも論破されて、さぞ赤面してるんだろうな。
性懲りもなく、また池沼を晒すのか?
で、
>>468 の法的根拠は何だ?
おっとアンカー間違えた。
ID:CUpu0XqHは このスレで論破されたフェアユース厨だろ。
他のスレでも論破されて、さぞ赤面してるんだろうな。
性懲りもなく、また池沼を晒すのか?
で、
>>471 の法的根拠は何だ?
またフェアユース厨が湧き出たな。蛆虫のように。
475 :
無責任な名無しさん :2005/06/07(火) 19:59:53 ID:46vIYfvY
もう、このスレも駄目かもしれんね。
>>475 とっくに、厨が常駐した時から駄目だろ。
>>475 ぷ。自作自演乙。
お前はsageないで書き込むから、すぐお前の書き込みが分かるんだよ。
相手はお前ごときに筋を通して説明したのだから、
それに対して正々堂々と反論しろよ。
それとも相手の言ってることを論理的に反論できないのか?
自己の発言の正当性を一つも証明できないで
勝手な理屈で自己主張し、相手を非難するだけなんて、
隣の国となんだか似てるな。(w
まさか、おまえ・・・
478 :
無責任な名無しさん :2005/06/07(火) 20:23:12 ID:46vIYfvY
>>477 何を勘違いしてるのか知らんが、というか理解できるようにはなったら人生終わりと思ってるが、、、
>お前はsageないで書き込むから、すぐお前の書き込みが分かるんだよ。
むしろ、お前以外はほとんどageだろ。
>>478 また妄想か? (w
まさか、その口調だと、
お前を叩いている奴が皆sageてるから、
みな同一人物だと思ってるんじゃないだろうな?
だとしたら、おまえ、被害妄想 激しすぎ。 腹いてぇ・・・(w
実際はそうじゃないんだがな。これはsageてるやつしか分からない。
お前が信じようが信じまいがそんなの知ったこっちゃない。
しかし、お前がいつもageていると言う事実は周知の事実だけどな。
しかも、いつも論破され赤っ恥をかく、と言う惨めっぷリ。
そこのところがお前の特徴的なんだよ。
そこのところがお前の特徴的な んだよ。 欠陥
ま、これ以降、お前がsageようとも お前のキチガイ発言を見ればすぐ分かるけどな。 発言内容が稚拙なんだよ。
>>479 >また妄想か? (w
>
>まさか、その口調だと、
>お前を叩いている奴が皆sageてるから、
>みな同一人物だと思ってるんじゃないだろうな?
>
>だとしたら、おまえ、被害妄想 激しすぎ。 腹いてぇ・・・(w
>
>実際はそうじゃないんだがな。これはsageてるやつしか分からない。
この文章からsを抜いて、読み直してください。
あ、せっかくだからsageとくね。
>>482 よく学習したな。
これからは、もっといい子でいろよ。
>>482 大事なことを言い忘れたんだが、
俺はスレが埋もれないようにわざとageて書き込むときがある。、
といっても、自分自身の書き込みだから、ageてもお前の書き込みではないことは
当然俺は知っている。
しかし、俺以外で、質問者でもなくageて書き込んでいるのは、ほとんどお前の発言だ。
それと、お前の発言は大抵、論理的におかしいところがある。
まずその点でお前の可能性が高いし、
指摘されても反論せずに話をすりかえようとすると、更にお前である確率が高くなる。
決定的なのは、マンネリな煽り方だ。
いつもおなじ煽り方だから、逆手に取られると
>>373 の指摘のようにまんまと釣られてしまう。
そこんところを一つずつ直せばまともな議論ができそうな気がするぞ。
写真館でネガ付きの写真を撮ってもらいました。 写真受け渡しの日にネガを渡すように要求したら、 ネガつきというのは焼き増しができるという意味で、 ネガを渡すという意味ではないとのことでした。 他の店ではネガを貰えた記憶があるので、ネガを貰えると思って、ネガ付きの注文をしたと言うと、 そういう店もあるね、と。 事前によく説明しなかったのは謝るが、著作権があるとのことでネガは渡せない、こちらで保管すると言われました。 余分にお金を払えばネガを売ってくれるらしいのですが・・・ 著作権の写真館と肖像権のこちらとではどちらに所有権があるのですか?
>>485 著作権も肖像権もネガの所有権とはなんら関係が無い。
ネガの引渡しの要求は通らないかも知れないが
ネガの破棄要求なら通せると思われ。
あとは契約の話だが、ネガ付きという表現について説明が十分でなかった
ことについては争えると思われ。向こうも謝罪して認めてるしな。
ただ、どっちにしろネガ代よりも金はかかりそうだ。
>>486 485です。レスどうもです。
なんか争うほどのことでも無さそうですし、
ネガ自体は必要なのでネガ代払ってきます。
便乗質問なのですが、 焼増しした写真を画像データにして送信可能化すると、 仮に自分の肖像がそこに写っていたとしても、 形式上は写真館の有する写真の送信可能化権を侵害することになります。 もし写真館が差止請求等をしてきたとして、 権利濫用その他による抗弁は可能だと思いますか。
489 :
無責任な名無しさん :2005/06/09(木) 15:40:11 ID:eP/sm2LW
文化庁ホームページの著作権Q&Aの著作物のQ46は「人気アニメのキャラクターは著作物 ですか。」で、
Aは「キャラクターとは、一般に漫画、ドラマなどの登場人物等の役柄、性格、容姿等のことをいい、キャラ
クター自体は著作物とはいえないとされています(最高裁H9.7.17、判決)。ただし、例えば漫画のアニメ
化の場合、その登場人物を描いた漫画自体は著作物ですので、漫画に描かれている登場人物の図柄をコ
ピーすれば漫画という著作物を複製したことになります。したがって、漫画やアニメの登場人物の容貌や姿
態を利用する場合は、それぞれ漫画やアニメの著作権者の了解が必要と考えられます。」だと。
なら、例えアイコンが著作物ではなくとも「ウェブのページ自体は著作物ですので、ウェブに描かれているア
イコンの図柄をコピーすればウェブという著作物を複製したことになります。」だよな?
「したがって、ウェブのページのアイコンを利用する場合は、それぞれウェブのページの著作権者の了解が
必要と考えれれます。」ということだよな?
これで、なんで弁明が、
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0505/26/news078.html >無断で使用したものだったと認め
とか
>同庁は、アイコンが著作物にあたるかどうかについては「判定するのは裁判所であり、文化庁には権限が
>ない」とした。
でしかないんだ?
はっきり「これまでの文化庁の判定では、著作権侵害です。ごめんなさい。」だろ。
問題のページは、文化庁ホームページ(www.bunka.go.jp)の新着情報の「著作権Q&A 〜著作権なるほど
質問箱〜 05/05/20」から「どのような「作品」が、著作権法で保護されるのでしょうか。」、「著作物」とリンク
をたどればでてくる。
コピペ、よろ。文化庁への電凸も(03(5253)4111で文化庁著作権課にまわしてもらう)。
>>489 少なくともこの板に、そんな恥ずかしいコピペは貼らない方がいいな。
文化祭のポスターに東州斎写楽の絵の一部(加工して)を使いたいのですが、これは著作権の侵害にあたるのでしょうか?
492 :
無責任な名無しさん :2005/06/09(木) 20:18:10 ID:JeZwQAQH
>>481 著作権は消滅しているので、著作権侵害にはなりません。
ただし、加工にあたっては、作者の声望名誉を毀損するような加工は避ける必要があります。
493 :
491 :2005/06/09(木) 22:05:00 ID:BrfhEi1R
>>492 わかりました。ありがとうございました。
>>489 アイコンに創作性があるかないかで話が違ってくる。
495 :
無責任な名無しさん :2005/06/11(土) 11:52:00 ID:OB8d5vNQ
>>494 違うといえば違うな。
創作性があれば、著作物なんで盗用は自明。
なくても「キャラクター自体は著作物とはいえない」のと同じだから、文化庁の論理によれば盗用。
>>495 どういう風に読めば、文化庁の論理だと盗用になるのですか?
>>494 >アイコンに創作性があるかないかで話が違ってくる。
正確には「アイコンが著作物であるかどうか」でしょう。
創作性は、著作物であるための必要条件であって十分条件ではないんですから。
その点「創作性があれば、著作物」(
>>495 )は間違いですね。
>>497 いや、そこはあまり突っ込むほどの間違いではないと思うよ。
「思想又は感情を創作的に表現したもので美術の範囲に属するもの」って言った方が正確な表現というだけ。
>(著作性が)なくても「キャラクター自体は著作物とはいえない」のと同じだから、文化庁の論理によれば盗用。
ここが、決定的におかしいところ。
同じ間違いを何度も主張しているところを見ると、最高裁判決を理解できてないとおもわれ。
499 :
無責任な名無しさん :2005/06/12(日) 09:47:00 ID:WHe34v+d
>>497-498 おまえ
>>450 >それと、そもそもウェブページは編集著作物だから、その素材にまで権利は及ばない。
とか、頭おかしいこと言ってスルーされたやつだろ?
リンク集のページなら編集著作物だろうし、画像のリンク先が別人のサイトならウェブページ
作者の権利は及ばないけどな。
>>499 >とか、頭おかしいこと言ってスルーされたやつだろ?
また池沼お得意の『話のすり替え』『責任転嫁』が始まったよ。(w
さも、スルーされて可哀想って言うスタンスでいってるけど、
『おまえが』、頭悪くて回答できないから、『お前が』勝手にスルーしてるだけだろ?
自分が『バカ』なのを他人のせいにするな。
相手を非難するなら、どこが間違っているのかを、指摘しろよ。
他のスレでも同じ指摘をされてるのに、
なんども誤ったことを主張すると、自分のバカっぷりを晒すだけだぞ。
501 :
無責任な名無しさん :2005/06/12(日) 17:48:35 ID:WHe34v+d
>>500 やっぱり、またお前か。
わざわざID変えてもsageてるから、ばればれだけどな。
>>501 どこが間違っているのかを、説明しろ。
「編集著作物の著作権は、その素材にまで権利は及ばない」
のどこが間違っているのかを説明しろ。
まさか、厨にありがちな
さんざん中傷しといて、反論はできませんってパターンじゃないだろうな?
だとしたら、本当に救いようがないな。(ww
503 :
無責任な名無しさん :2005/06/12(日) 20:49:32 ID:WHe34v+d
>>502 > どこが間違っているのかを、説明しろ。
既に説明したとおり、ここ
>>450 >それと、そもそもウェブページは編集著作物だから、
文化庁の盗用ページも含め、多くのウェブページは編集著作物ではない。
> 「編集著作物の著作権は、その素材にまで権利は及ばない」
> のどこが間違っているのかを説明しろ。
プッ
もしかして、天然?
>>503 >文化庁の盗用ページも含め、多くのウェブページは編集著作物ではない。
の根拠・理由は?
>>504 有体物原理主義なんじゃないの?
電車男のスレは著作物じゃないけど出版して本になると著作物になるっていう
「政治思想」で生きてるとか。
なんだか、『知ったかぶりの池沼』をからかうのも飽きてきたな。 まともに反論すらできないんじゃ話にもならない。 ま、そういう奴はとっくに社会から見放されてるんだろうけどな。 せいぜい、客からクレームが来てバイトをクビになってくれ。
508 :
無責任な名無しさん :2005/06/12(日) 21:57:28 ID:WHe34v+d
509 :
無責任な名無しさん :2005/06/12(日) 21:59:06 ID:WHe34v+d
自作自演かはお前の妄想に任せるよ。
たった4っつの例をだして反論したつもりになっているところが痛いな。
しかも反論になっていないところが更に痛い。
そもそも、
>>505 での検索結果は参照程度のものにすぎないし、
これに対して反論は求めちゃいないよ。
で、お前の言った
>文化庁の盗用ページも含め、多くのウェブページは編集著作物ではない。
~~~~~~
の根拠・理由はなんだ?
511 :
無責任な名無しさん :2005/06/12(日) 22:16:37 ID:WHe34v+d
>>510 なぜ自演がばれたか、特別に理由を教えてやろう。
編集著作に対してそこまで誤解してる奴は、世界で一人しかいないからだよ。www
理由がこれだから、今後もばれつづけるのは不可避。だから教えてやったわけだ。www
>の根拠・理由はなんだ?
編集著作の意味を勉強しなおせ。無理だろうけどな。
>>511 おまえは救いようが無い馬鹿だな。別人だ。
「妄想に任せる」といったのは
>>506 氏が再び書き込まない限り
証明する手段が無いからだ。
>>の根拠・理由はなんだ?
>編集著作の意味を勉強しなおせ。無理だろうけどな。
意味か?、おれは知ってるよ。
編集著作物が、
「編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」であるなら、、
編集著作とは
「編集物において、その素材の選択又は配列によって創作すること」だろ。
おれは説明したのだから、次はお前が説明する番だ。
>文化庁の盗用ページも含め、多くのウェブページは編集著作物ではない。
~~~~~~~
の根拠・理由はなんだ?
醜い…
IDを変えて又、元のIDに戻ってるだろ。 携帯を使えば違うIDで書きこめるが、携帯で長文を打ち込む ほど暇じゃない。普通、元のIDで書き込んでいるのを見れば 自作自演じゃないって気付くものなんだがな。
たまにはフシアナしてみるのもいいんじゃないかな?
そうだな。別に自宅からじゃないから晒してもいいよ。
517 :
無責任な名無しさん :2005/06/12(日) 22:40:35 ID:WHe34v+d
>>514 >IDを変えて又、元のIDに戻ってるだろ。
プッ
変えたのね
まさか自白がでるとはな
>>517 よく前のレスをみろ。
穴があくまでな。
どうだ?分かったか? 自作自演というお前の主張は 『妄想』 だってことを。 さんざん自作自演と決め付けてこのザマかよ。
とんだ赤っ恥書いたところで、なんだが、 >文化庁の盗用ページも含め、多くのウェブページは編集著作物ではない。 ~~~~~~~ の根拠・理由はなんだ?
521 :
無責任な名無しさん :2005/06/12(日) 22:51:13 ID:WHe34v+d
>>518 tkyoac00.apって、見るからにダイアルアップのアクセスポイントだから、常時
接続とダイアルアップかダイアルアップ2社を使い分けてるんだろうな。
それにしても、なんでそんな単細胞な偽計がばれないと思ってるんだ?
>>521 それはしらん。店側に聞いてくれ。
俺も節穴して初めて気付いたんだからな。
とんだ赤っ恥書いたところで、なんだが、
>文化庁の盗用ページも含め、多くのウェブページは編集著作物ではない。
の根拠・理由はなんだ?
pdd840e.tkyoac00.ap.so-net.ne.jpって地域IP網上のPPPoE終端にしか見えんが。 まぁ、本筋じゃないからいいか。 個人的には自作自演でも良いと思うよ。2chは名無し掲示板で自作自演を否定してないし 自作自演は意見の内容・正しさを左右しないから。 とりあえず、「自作自演」以外の点については反論はなく、争わないということでよろしいかな?
>>521 さっき店員に聞いて分かったんで、馬鹿のお前にいいこと教えてやる。
tkyo ac 00.ap とは
東京で 接続会社アッカ で接続しているってことらしい。
アッカは確か常時接続業者だったよな。
これでダイアルアップでないことは証明できたな。
そろそろ店出るから、これが今日最後な。
とんだ赤っ恥書いたところで、なんだが、
>文化庁の盗用ページも含め、多くのウェブページは編集著作物ではない。
の根拠・理由はなんだ?
↑
いいかげん、ココの説明をしろよ。何逃げてんだよ。
525 :
無責任な名無しさん :2005/06/12(日) 23:07:36 ID:WHe34v+d
つまり、ネットカフェで、わざわざiij4uに携帯/PHSからダイアルアップしてたのか。 痛々しい自作自演だな。 >とりあえず、「自作自演」以外の点については反論はなく、争わないということでよろしいかな? スルーって知ってる? じゃ、そういうことで。
526 :
無責任な名無しさん :2005/06/12(日) 23:09:38 ID:nC21SP0N
狂気の法案を拉致問題の安部晋三先生と阻止しよう!!【■■2ちゃんねるが消滅します】
とんでもない言論弾圧法案=「人権擁護法」が国会に提出されようとしています!!!
この法案の真の狙いは、
@社会的には、2ちゃん/ブログをはじめとしたネット世界の一般人の小うるさい言論の圧殺であり、
A政治的には、拉致問題強硬派&在日参政権反対の自民右派の消滅です。
民族(朝鮮・中国・韓国)/ 同和 /信条(宗教・層化・赤化)他に関する一切の差別的発言を禁じるという狂気の法律です。
一刻も早く、防戦する安部先生達に、日本国民の怒涛の援護射撃をお願い致します!!!
※※以下4つともアドレス中に★をはさんであります、★を消去の上、どうか必ずご覧下さい!!※※
http://zinkenvip.fc2web.co ★m/
http://blog.livedoor.jp/no_gest ★apo/
↑↑【凶悪仰天法案の問題点&背景の全て】
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goik ★en.html
↑↑【首相官邸ご意見フォーム】イメージと違って、ここは非常に効果ありです!
全部読んでくれます、投稿テーマで返事が変わります!
http://meyasu.jimin.or.jp/cgi-bin/jimin/mey ★asu-entry.cgi
↑↑【自民党目安箱】事態は急を告げています。文章は簡単でいいので、国民の「人権擁護法」への反対意思を、
とにかく 1 秒 も 早 く 党本部に伝えて下さい!
■□■人権擁護法ストップin日比谷公会堂 6/19(日)12:30〜16:00超大物国会議員登場・皆さん大挙してご参加を■□■
527 :
( ゚д゚)y-~ :2005/06/12(日) 23:15:18 ID:3LPZrKSv BE:20160588-
524には反論できないのでスルー・・とφ(。 。 )m
530 :
無責任な名無しさん :2005/06/12(日) 23:27:31 ID:WHe34v+d
>>528 はいはい、定額PHSだよね。
>>529 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2005/06/12(日) 23:21:12 ID:3LPZrKSv
>524には反論できないのでスルー・・とφ(。 。 )m
524 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2005/06/12(日) 23:01:39 ID:+amoStSE
ニヤニヤ
移動したらアクセスポイント変わるだろって突っ込みはしないほうがいいのか?
532 :
無責任な名無しさん :2005/06/13(月) 00:13:01 ID:AcEKXjmJ
BUMPの歌詞を作品に使いたいのですが・・・ どうすれば、著作権に引っかからないでしょうか・・・
荒れるのがいやだから書き込みを躊躇してたんだけど、 「文化庁の盗用ページも含め、多くのウェブページは編集著作物ではない。」 っていうのはやっぱり、おかしいと思うよ。 多くのウェブページが編集著作物ではないとしたら、 創意工夫の無いレイアウトで 文章だけとか、画像だけとかの単一コンテンツの つまらないウェブページ『だらけ』になっちゃうね。 今までのこの人の言論を見る限りでは、 単一ウェブページだけで『編集著作物』が成立するってことが分かっていないと思う。
535 :
無責任な名無しさん :2005/06/13(月) 00:44:33 ID:AcEKXjmJ
>>533 そんなお金ないですよ・・・
なんとか本人達に頼めばどうにかなりますかね・・・
536 :
無責任な名無しさん :2005/06/13(月) 07:46:59 ID:jvJsN5g0
>>534 今日はそのIDか。
あぼーんしておこう。
なお、AIR-EDGEで移動してもIPはかわらんぞ。
>>535 使い方にもよるけど、本人(もしくはJASRAC?)に頼んだってたぶん許可もらえないと思う。
作品って、歌に使うの?だったらタダで使う方法はまずないと思うなあ。
538 :
無責任な名無しさん :2005/06/13(月) 08:45:30 ID:NBEWYw34
>>532 自分の作品に使うということは、編曲や改変等を伴うと思う。
そうすると、ジャスラック管理曲だとしても、ジャスラックの許諾を得るだけでは不十分で
編曲権や改変権を持った人ととの交渉も必要になる。
必死で話を変えようとしてるようだが、 >文化庁の盗用ページも含め、多くのウェブページは編集著作物ではない。 の証明はまだか? 自分で言ったことなのに、立証もできないのか。 知ったかぶりして赤っ恥かいたな。(w まさに、クズそのものだな。
>>536 このスレじゃキミ以外の殆どがキミの主張はおかしいと思ってるみたいだが
キミ以外は全部漏れの自演だから気にスンナ。
2chはぜんぶひろゆきの自演だしな。
542 :
無責任な名無しさん :2005/06/13(月) 14:49:46 ID:BYx3MzmM
>>542 いままでのお前の言動からみて、
お前が『知ったかぶりの厨』ってことはよく分かった。
ココは法律板なのだから、
おまえのような法律議論が出来ない『障害者』が来るところではない。
おまえはいつも根拠なしに自己主張している。
それを突っ込まれて、反論出来なくなったら 必死で 話をそらそうとして大暴れする。
しかも、反論がないことを指摘するレスに対し、
反論がないのは、さも指摘する者に落ち度があるとして責任を転嫁する。
IQも低けりゃEQも低い、卑怯者のクズだな。
しかも
自分を叩いているのは皆同一人物だと勝手な妄想して、自作自演と決め付ける。
昨日のように、間違いであると証拠が出されたにもかかわらず、難癖つけて認めたがらない。
別に、お前が認めようが認めまいが関係ないけどな。
他のスレ住民が判断できうる証拠が出されたことが重要なのだから。
今もまた勝手な妄想で自作自演と主張している。救いようのないクズだ。
お前を特定するのは簡単だ。
ちょっと小賢しい厨だったらともかく、『明らかに』 頭おかしいこといってる厨は
このスレでお前だけだからな。
反論すら出来ないお前の方が 『荒らし』 だろ。
偉そうに、『荒らし』と言いたいんだったら、まず反論してから言いな。
強烈だな。
ふつうの荒らしは
>>508 くらいで逃げ出すもんだが。
>>544 だろ?
そこが、このスレにいる『厨』の ちょっとおかしいところ。
厨は、今まで『自己流の』理論構成で素人相手に論破してきたつもりだったんだろうな。
本人はきっとインテリ気取りなんだろう。
しかし、この法律板ではあっけなく完全論破されてしまった。
粘着してこのスレに居座っているのは、プライドが許さないからなんだろう。
何の裏づけも無いプライドのくせに。
こういうのが一番タチ悪いんだよな。
『馬鹿なくせしてプライドだけは人一番高い』ってやつ。
何度も誤りを指摘されているのに、同じ主張をしているのをみると、
理解能力が足りないと思うよ。
>>545 いや、まー、そうなんだけどさー、どうやら法科大学院生らしいから、厨と呼ぶのは
不適切じゃないの?
>>547 奴は法科大学院の学生ではなく、単なるネットワーク技術屋。
>>547 支離滅裂な主張ばかりしているのを見ると
法科大学院生ってことはありえないな。
ただのコンビニ店員だろ。
>>546 とりあえず付けられる罪名はなんでも付けとけ的な感じだな
>>546 著作権侵害を主張してきたということは、
被害者がYAHOOにクレームをつけたっていうことだな。
その上でYAHOOは告訴したんだろう。
告訴状がどんなものだかは分からないけど、
YAHOOのウェブサイト自体が編集著作物として著作権の対象であることを前提に、
複製・公衆送信権の侵害として告訴したものと推測できるな。
いや、報道を見る限り、ウェブサイト自体の著作物性は問題にしていないよ。 ロゴが盗用されたというのでそのロゴについてのみ著作権侵害を主張していた模様。
>>552 そうか?俺がNHKのニュースで見たところによると、
YAHOO→YAFOOへのロゴ変更以外は
サイトそのまま複製していたというらしいから
部分的な著作権ではなくサイト全体を問題にしてたような気がするけど。
>>552 ロゴ部分だけなら素直に商標とかを根拠にするんじゃないのかな?
ロゴ部分だけを著作権でってんじゃ弱いでしょ。ロゴ消して終わりだと思うよ。
質問です。 マイクロソフト社のOS製品にとって、 MeたんとかのOS娘のキャラクターは 翻案権になるんでしょうか?
あと、 ビスケたんとか。 まあ、擬人化全般について。
>>555 俺の主観入ってるけど、
著作権の趣旨として、そこまで広くは解釈できないと思う。
根拠として、MSは自社のOSによってそれがキャラクタを
表すような思想又は感情の表現を創作的に表現している
とは考えられないから。
他に関係しそうなのは、商標権侵害、名誉毀損、信用毀損行為。
どれも注意すれば大丈夫そう。
>>557 ありがとうございます。
マイクロソフトがなんか法的な行動をするとしたら、
キャラクターの服装などに使われている窓マークの商標や、
名前の不競法で、いけそうですか?
社員じゃないです。
同人描きで、気になりますた。
>>557 俺、文章ダメだなw
著作権の趣旨として、そこまで広くは解釈できないと思う。
根拠として、MSは、自社のOSによりキャラクタを
表すような思想又は感情を、創作的に表現している
とは考えられないから。
つまり、翻訳ではなく比喩であると思う。
>>552 >いや、報道を見る限り、ウェブサイト自体の著作物性は問題にしていないよ。
>ロゴが盗用されたというのでそのロゴについてのみ著作権侵害を主張していた模様。
サイトとロゴの間には、ページという単位があって、、、
この場合、トップページだけ複製すりゃ十分だから、そこだけ盗用したんだろ。
562 :
552 :2005/06/15(水) 10:51:27 ID:E5t8CoaD
563 :
無責任な名無しさん :2005/06/15(水) 15:40:56 ID:KlGcWYfP
量でいえば、 リンク<画像<ページ<サイト<ホスト って感じかな。 著作物性は画像やページのあたり、編集著作物性はサイトのあたりで発生。 といっても例外はいくらでもあり、例えば編集著作物のキャプ画像は編集著作物だけどな。
>>564 了解。今回も頓珍漢なこと言ってるけど、間違いを指摘しても
「理解できずに暴れだすだけ」なので、無視の方向で。
>>563 Web技術者の視点から、サイトは編集著作物に該当すると考えてるけど、貴方の日本語は意味不明。
根本的にわかってないな、コイツ…
んなこと言われても根拠レスに「Webサイトが編集著作物になることはありえない」とか 言われただけじゃ理解の仕様がないんだが。 Google以外の根拠はないの?
>>568 そもそも、Google検索で 『多くのウェブページは編集著作物ではない』 という
根拠は一つも出てきてないが。
私が勤めているホテルでは 客室にあるテレビ全てに向けて 映画DVDを流しています。 明らかに無断使用で告発をしたいのですが 映像の著作権を一元的に管理している団体みたいなものは あるのでしょうか? それとも個々の映像会社に注意を促すしかないのでしょうか? ご教授よろしくお願い致します。
従業員が会社のPCで業務に関連する(他社の)HPを印刷した場合は複製権の侵害になりますか? あと会社で購入している雑誌の、業務に全く関係ない記事を個人的にコピーする場合も複製権の侵害になりますか?
>572 >従業員が会社のPCで業務に関連する(他社の)HPを印刷した場合は複製権の侵害になりますか? 職務の一環として印刷した場合には、もはや私的複製(著作権法30条1項)の 範囲を超えるもので、複製権の侵害になると思います。 しかし、慣行として複製権者の許諾なく行われているのが実情ですよね。 適用除外規定があってしかるべきだと思います。 >あと会社で購入している雑誌の、業務に全く関係ない記事を個人的にコピーする場合も複製権の侵害になりますか? コピーした印刷物をコピーした人が私的に使うのであれば、私的複製の範囲と 考えられるので、雑誌が誰の所有物であるかに関係なく、複製権の侵害には ならないと思います。
>>573 ご丁寧にありがとうございます
コピーをした人が私的に使うのであっても、雑誌が会社の所有物であれば私的使用にはならないんじゃないか?と思っていました
本当に助かりました
>>573 すいません
1行目についてもう少し細かく伺いたいのですが、
従業員がHPの印刷物をプレゼン資料とかに使うのではなく、
自らの知識の向上(ただし自分の業務に直結する知識)の為に印刷することも複製権の侵害になりますか?
例えば判例について説明しているHPを知財部の人が印刷して勉強に使う場合です
>>573 >適用除外規定があってしかるべきだと思います。
立法論に逃げたら「法律勉強相談」にならんぞ。
>>576 著作権に関しては、みんな不平不満があるんだよ。
全然時代に追いついてないし。
来年、再来年ぐらいに大きな改正あるかもね。
579 :
571 :2005/06/17(金) 09:27:24 ID:MT4l0LkD
>>578 ありがとうございます!
さっそく活用させていただきます。
チェーン100店舗以上のホテルで長年にわたり
無断上映をしているので罪が重そうな悪寒です。
>572 HPを会社のプリンターで複製する場合、それが私的目的なら、私的複製で大丈夫。 ただし、会社の財産を勝手に使うわけだから、知的財産法以外の問題が生じる可能性はあるよ。 服務規律違反とかね。 ま、大したことはないだろうけど。 なお、仕事関連で会社のプリンターでHPを複製しても、黙示的同意があったとして、侵害は成立しないんじゃないかな? 結果の不当性は、解釈で是正されると思う。 特に企業内複製について、時代錯誤な過剰規制を解釈レベルでどうにかしようって動きは、結構ある。 ま、具体的態様にもよるだろうけど。
>>581 >黙示的同意があったとして、侵害は成立しないんじゃないかな?
あんまりいい加減なこと書くなよ。
583 :
無責任な名無しさん :2005/06/17(金) 18:01:00 ID:E0NqHgOF
>>570 いや、「スルー」の意味すらわからん雑魚がたった一匹。
584 :
無責任な名無しさん :2005/06/17(金) 18:01:44 ID:E0NqHgOF
>>581 黙示の許諾の意味取り違えてるあたり、お前、例の雑魚だろ。
>>580 正解。
君、よく分かったね。
いくら厨が『sage』て誤魔化そうとしても、厨特有の匂いですぐわかるんだな。
>>585 別人だろ。
お前みたいにろくに理解していないで黙示の許諾を言っただけだろ。
お前が雑魚と言っている奴は
『黙示の許諾』とは言っても『黙示的同意』とは一度も言ったことが無いし、
論理的におかしいことは一度も言っていない。
論破されたことが悔しいからって他人のせいにするなよ。
客観的に見れば、お前の方がダントツ『雑魚』だけどな。
このスレで『黙示の許諾』理論を知ったらすぐ、
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1110803813/ のスレで『知ったかぶり』して『支離滅裂』な主張した結果、
論破されて逃げ回ってるお前の方が雑魚だろ。
いくらsageてもすぐわかるぞ。
>>584 別人だろ。
お前みたいにろくに理解していないで黙示の許諾を言っただけだろ。
お前が雑魚と言っている奴は
『黙示の許諾』とは言っても『黙示的同意』とは一度も言ったことが無いし、
論理的におかしいことは一度も言っていない。
論破されたことが悔しいからって他人のせいにするなよ。
客観的に見れば、お前の方がダントツ『雑魚』だけどな。
このスレで『黙示の許諾』理論を知ったらすぐ、
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1110803813/ のスレで『知ったかぶり』して『支離滅裂』な主張した結果、
論破されて逃げ回ってるお前の方が雑魚だろ。
いくらsageてもすぐわかるぞ。
>>588 ワロス。もしかして、その厨ってのは
文化庁の「コピーOK」マークってのが黙示の許諾の例だって、
さんざんホラ吹きまくってた奴?
追い詰められると、人を馬鹿にした捨て台詞を言って逃げ出す素振りがソックリなんだけど。
見たかんじでは今でも回答してないみたいだし、逃げたまま。。
このスレでのフェアユースの話の時も、さんざんホラ吹いて今現在も逃げ回っているし。
自分が雑魚のくせして、なんで他の奴を雑魚にしたいんだろうねぇ?友達がほしいのかな?
590 :
無責任な名無しさん :2005/06/19(日) 15:10:03 ID:yA/7Laem
>>590 >このような場合、編集者側の言い分の通りに、管理人さんに過失があるのでしょうか?
>回答を、宜しくお願いします。
編集者が主張しているのは、「管理人に過失がある」ということではなくて、
「管理人の行為は違法(著作権侵害)である」ということです。誤解なきよう。
それで、管理人の行為は違法であるか否かについてですが、編集者の言い分は
全面的に正しいと思います。管理人は、編集者の警告に応えて翻訳文の掲載を
取りやめたようですが、正しい対応だと思います。
管理人の行為は、編集者の翻訳権の侵害に該当しますし、翻訳文をWebページ
に掲載した場合は、原英文についての送信可能化権の侵害にもなります。
>>590 原英語文の著作権が、文英堂さんに帰属しているのが本当なら、著作権の侵害にあたるね。
まぁ、どうしても嫌なら権利関係を洗ってみるのもいいかもしれない。 以前某サイトが日本の出版社に同様の主張をされていたが 実際にはそのサイトは海外の著者から許諾を得ていて(技術系のサイトで 著者とは旧知の仲だったらしい。)日本の出版社は許諾を得ているだけで 差し止め請求などをする権利は持ってなかった。 あの時は報告を受けた海外の著者がキレて日本の出版社が差し止めを食らってたよ。
質問です。 ジャンルは書籍で、自分は二次的著作物の著作者です。 原著作者の人から翻案の許諾を受けて出版しました。 重版と、翻訳版出版と、それを題材にした講演会の仕事をしたいのですが、 原著作者の人に、どういう風に許可をもらえばいいですか?
>>594 その「講演会の仕事」で、原著作物や翻案著作物をどのような態様で
利用するかによります。
596 :
無責任な名無しさん :2005/06/21(火) 01:05:40 ID:7/1AqERi
質問です ・ある歌が作詞者が不明だったので、それを自分が作詞したと偽ってBさんは日本音楽著作権協会に申しこんだ。 ここまでだとBさんは著作者名詐称罪になるのですが、もしも 作詞者が「Aさん」と判明して、A「Bを許す」と言ってもBは罰せられますか?
597 :
喉元に短剣 :2005/06/21(火) 01:58:53 ID:m7A8EWjN
>596 罰するかどうかは裁判次第。親告罪ではない。10年以下の懲役に当たる罪が問擬。
598 :
無責任な名無しさん :2005/06/21(火) 09:56:40 ID:TUfo7+9M
うp厨の心の中 ↓ / ヾ ゝイ丿 / / / / / / ∧ ∧ / / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ シコ (;´Д`)、 / /< うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい! / ヽ、 / / \________________________ シコ ( ) ゚ ゚/ヽ、/⊂// \ ヽ、 ( /⊂// \ ⌒つ / (  ̄/ / | |O○ \ | | \ \ | ) | ) / / / / / / ∪ ∪ 神気取りかよ! 先走り汁出してんじゃねーよ!! あははははははははははははははははははははははははは!!!!!!!!!
599 :
無責任な名無しさん :2005/06/22(水) 13:28:10 ID:SsOuIrQJ
601 :
599 :2005/06/22(水) 13:42:54 ID:SsOuIrQJ
すみません。上のリンクはTシャツデザインへのものでした。 アニメキャラの特徴的な髪型の一部分と、スポーツメーカーのロゴを足したものだと思います。 ですが、ハッキリとそう説明はされてはいません。 それがプリントされTシャツとして販売されています。 パロディとは、どこまで許されるのか…というのが知りたいです。
602 :
無責任な名無しさん :2005/06/22(水) 17:05:47 ID:/z6eUR6M
>>598 コピペにレスするのもなんですが、極めて切実な質問です。
許婚になれるようなので、うp厨を始めようかと思います。
そのためなら著作権侵害など屁でもないのですが、1cm伸ばすためには何本くらい
うpすればいいでしょうか?
目安を教えてください。
603 :
無責任な名無しさん :2005/06/22(水) 17:21:24 ID:w4XGBGCj
,F'!, .、 [ │ . |g",'l| . ,l|ll人 ), . ,r'''゙゙,'" `,!,_`ヽ,,_ . : ,/ .,,‐ 丶 .、",,、 ゙゚'x,、 . ,l°," ヽ . ` .: `゙'-,、 . ,i´., .l゙ 丶 `'‐ .゚l, . .,,i´._` .、 ゝ .i、 .} . |` ゛ l │ ″ ,l゙ . .,r" ヽ 〕 ,,、 |、 i、 ,l゙ . .゙i、 .、 .|` .'゙″ ゙L ." l゙ . .゙!i、"、 .,″ ゙l .| . .} .` ,″ | .,「.,,i´ . ゙l 、 | .,,、 ゙l .ソ゜ . ゙l_ ゙i、 | |.゚・v,,,, ゚! .,l゙ l゙ . ゚'i、′〔 | .__ .! .| ` ,| . ゙l | .|` . `| .,ノ /′ . | l゙ 〔/`ム〔: ,l゙ ," . | .゚i、゙',i´ ゙l: | ,i´ . ゙l } .ヽ--/゜,! | . ゙l |, .,l’ ,i´ ′ ゙t, `''x_: : ,,l゙ ,,r . ゚-,,、 ゙̄_,,i´ . . ‘'''''''″
604 :
無責任な名無しさん :2005/06/22(水) 20:15:46 ID:+yK9Yzdb
605 :
無責任な名無しさん :2005/06/22(水) 20:16:24 ID:+yK9Yzdb
606 :
無責任な名無しさん :2005/06/22(水) 20:17:47 ID:+yK9Yzdb
607 :
無責任な名無しさん :2005/06/22(水) 20:19:17 ID:+yK9Yzdb
608 :
無責任な名無しさん :2005/06/22(水) 20:20:25 ID:+yK9Yzdb
609 :
無責任な名無しさん :2005/06/22(水) 20:22:27 ID:+yK9Yzdb
610 :
無責任な名無しさん :2005/06/22(水) 20:23:41 ID:+yK9Yzdb
611 :
無責任な名無しさん :2005/06/22(水) 20:24:14 ID:+yK9Yzdb
613 :
無責任な名無しさん :2005/06/26(日) 00:02:18 ID:Phq7JqYc
次の質問、相談どうぞ。
著作権法77条で著作権の移転については登録が第三者対抗要件だとされていますが、ここでいう「第三者」の意味は民法177条に言うそれと同じだと考えてよいでしょうか? つまり、 ・登録の欠缺を主張する正当の利益を有する者に限定 ・背信的悪意者を排除 という意味です。 もし判例などあれば教えてください。
615 :
無責任な名無しさん :2005/06/26(日) 10:43:46 ID:nbURrY6j
p厨の心の中 ↓ / ヾ ゝイ丿 / / / / / / ∧ ∧ / / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ シコ (;´Д`)、 / /< うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい! / ヽ、 / / \________________________ シコ ( ) ゚ ゚/ヽ、/⊂// \ ヽ、 ( /⊂// \ ⌒つ / (  ̄/ / | |O○ \ | | \ \ | ) | ) / / / / / / ∪ ∪ 神気取りかよ! 先走り汁出してんじゃねーよ!! あははははははははははははははははははははははははは!!!!!!!!!
>>614 同じだと思いますよ。
土地の所有権移転における対抗要件と同じで、ニ重譲渡等をしてしまって、
著作権の譲受者であると主張する者が多数いる場合に、登録の先後によって
決着をつけるのが趣旨です。
権利侵害による排除請求をする場合は、登録不要です。
背信的悪意者は除かれます。
判例は知りません。ごめんなさい。
617 :
無責任な名無しさん :2005/06/28(火) 13:27:50 ID:ubnMPThi
それから、焼き板住人としてはやはり >焼きミスの分については返還してもらえる。でファイナルアンサーか。 に対して、 >たとえ全く再生できなくても、複製に着手した時点で著作権侵害してるから既遂。 >よって補償金支払必要=返還不可。 というのは理解できないのですが。 >・DVDレコでTVを録画使用としたら、失敗して再生できないメディアが出来た。 >・メディアの劣化試験の目的でTV番組を録画し、メディアを強制劣化させた。現時点で読み出せない。 >・一度録画して視聴したが、現在は物理的にデータ破棄し、カラスよけにしている。 >・コピーガードの無い映画タイトルのDVDをコピーしたが、補償金の扱いは? についてもSARVHの返還基準からではなく、著作権法と著作権法施行令から どれまでは返還対象となりうるのか、お願いします。 (個人的には一番目だけ可能と思いますけれども。)
>>618 結論として、焼きミスの場合は、補償金返還請求可能だと思います。
理由は以下のとおりです。
色々と議論されているようですが、素直に著作権法30条2項の制定趣旨に立ち
返るのがいいと思います。
当初は私的複製(30条1項)が全面的に認められていましたが、近年の高性能な
デジタル録音・録画機器の普及によって、著作物の高品質な複製物が大量に
作成・保存される結果をもたらし、このような状態を放置すれば、著作権者に
対して不当な不利益を与えるのではないかという懸念が生じてきました。
ここでの「不利益」というのは、デジタル機器による高品質な私的複製物と、
市場に流通している正規の複製物(あるいは放送されている著作物)に競合
関係があると仮定し、私的複製物が存在していなければ、正規の複製物を購入
したであろうという仮定に基づく、いわゆる「消極的損害」に対応するものです。
そこで、その消極的損害を補填すべく、補償金制度(30条2項)が制定されました。
以上のように考えるとき、焼きミスした媒体と、正規の複製物に競合関係は
明らかに認められません。したがって、著作権者に損害は発生しておらず、
補償金の返還請求には理由があると考えられます。
ところで、「複製に着手した時点で著作権侵害してるから既遂」の説明は誤りで
あると思います。なぜなら、30条2項の補償金を支払わなくても、30条1項の要件を
満たす私的複製である限りは著作権侵害にはならないからです。
せいぜい、不当利得返還請求の対象になる程度と思われます。
最終段落について補足しますと、著作権法30条2項は、 「デジタル複製は、私的複製ではない」 と言っているのではなく、 「私的複製の範囲でデジタル複製したならば、お金を払ってくださいね」 と言っています。
>619 「焼きミス」については >焼きミスした媒体と、正規の複製物に競合関係は >明らかに認められません。 ということで、残りの記述についても理解できました。 ありがとうございます。 残りの点についても教えていただきたいのですが、 一旦は複製した。 複製の目的は、個人的な研究目的であるメディア劣化試験 の場合と、 複製の目的は視聴のためであるが、現状は違う用途としてデータ破棄して使っている の場合についてです。 どちらも「過去において複製に使用した」メディアであるため 請求できないと思うのですが、如何でしょうか。
>619 また、もう一点の、SARVHが補償金を分配していない「日本映像ソフト協会」に 著作権がある映画タイトルDVDについてのコピーは如何でしょうか。 そもそもPCは「特定機器」に当たらないため、複製を行っても補償金支払いの 対象ですら無いという見方もできるそうですが、ちょっと常識的に無理な筋ではないかと。 「レンタルDVD(ただしコピーガードは無し、CSS保護のみ)のPCを利用してのコピー」 という行為に対して、違法性が問われない形での私的複製が如何なるモノかが 良くわからなくなりました。以前は、 購入物であっても、レンタルであっても、友人に借りたものであっても同じ。 技術的保護手段を回避しなければ、私的複製は可。 ただし、補償金は支払う必要あり(for VIDEOメディアを使用すること) でOKだと思っていたのですが、どうも論理か実態のどちらかに瑕疵がありそうで。 追加、再質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
623 :
無責任な名無しさん :2005/06/28(火) 17:50:20 ID:DMrZ2P34
>>619 >せいぜい、不当利得返還請求の対象になる程度と思われます。
なんねー。
1条にいう「公正な利用」だから「不当」にはなりえない。
>623 元質問者です。レスありがとうございます。 それは >「複製に着手した時点で著作権侵害してるから既遂」の説明は誤りであると思います。 について補強していただいたもので、 >せいぜい・・・(ry という部分的なエクスキューズすらも必要ないということで理解は正しいでしょうか。
625 :
無責任な名無しさん :2005/06/28(火) 18:16:46 ID:DMrZ2P34
>623 度々すいません。 どうもさっきの自分のレス(>624)では>619を読み違えてたみたいで、 「せいぜい」は「30条2項の補償金を支払わなくても」にかかるんですね。 だとすると、>620の説明で私は理解していたので 使用者の「不当利得」(=払うべき補償金を払っていない) に対しての「返還請求」の対象となってもおかしく無いと思うのですが・・・ この点についても>621-622とあわせて、 ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
627 :
無責任な名無しさん :2005/06/28(火) 18:53:15 ID:DMrZ2P34
>>626 ん?
例えば「30条2項の補償金を支払わなくても」ったって、既に支払ってるから返還請求する
わけだから、619は変だな。
補償金後払いできるメディアがあるなら、是非使いたいから教えてくれ。
104条の5だと、商品に後払いのためにsarvhの連絡先や口座番号書いとくだけでいいよな?
>627 それは、データ用メディアじゃダメなんですか? >619を焼き板的に表現すると、 データ用メディア使ったって著作権侵害にはならないらしいけど、 サーブから「不当利得返還請求」って形で請求されるかも。コワイネーwww ということでは無いかと思うのですが、こう書くとやっぱりおかしいですよね? 特に「侵害にならない」という辺りなんですけど。
629 :
無責任な名無しさん :2005/06/28(火) 19:10:00 ID:0foktyw0
また厨が紛れ込んでるな。 うざすぎ。
>629 厨言われた・・・(´・ω・`)ショボーン 初めて来たので板の空気読めてなくてゴメンネ。 できるだけ雰囲気に合わせて丁寧に対応していたつもりなんですが・・・
631 :
無責任な名無しさん :2005/06/28(火) 19:23:18 ID:0foktyw0
>631 そういうことですか、理解しました。 オレなんかが突っ込めるからおかしいなぁとは思ってたんですけどw いずれにせよ雑談突入すると回答もらえなくなる可能性が高くなるので、 これでしばらくおとなしくします。 引き続きご回答をお待ちいたしますので、よろしくお願いいたします。
633 :
無責任な名無しさん :2005/06/28(火) 20:28:26 ID:DMrZ2P34
>>628 >それは、データ用メディアじゃダメなんですか?
いいけど、払い込み料金はsarvh負担ということで、楽しいじゃん。
>ということでは無いかと思うのですが、こう書くとやっぱりおかしいですよね?
おかしい。
>特に「侵害にならない」という辺りなんですけど。
はあ?おまえ厨か?
634 :
無責任な名無しさん :2005/06/28(火) 20:55:29 ID:QzxO4jGy
馬鹿は黙っててくれないか?>633 >>それは、データ用メディアじゃダメなんですか? >いいけど、払い込み料金はsarvh負担ということで、楽しいじゃん。 この2行だけでお前が条文はおろかレスも読めてないことが判る。 それから質問系のスレで新規の質問でもないのに意味無くあげるな そんなにかまって欲しいのか?
635 :
無責任な名無しさん :2005/06/28(火) 21:09:14 ID:DMrZ2P34
>>634 >それから質問系のスレで新規の質問でもないのに意味無くあげるな
おまえ、真正の基地外だな。
636 :
619 :2005/06/28(火) 22:37:30 ID:pKuB0tH/
>>628 > >619を焼き板的に表現すると、
> データ用メディア使ったって著作権侵害にはならないらしいけど、
その通りです。
補償金つきの音楽用メディアを使おうが、補償金なしのデータ用メディアを
使おうが、私的複製である限り、著作権侵害になりません(30条1項)。
そして、データ用メディア(補償金なし)を使って著作物を複製した時に、
指定管理団体(sarvh等)からあらためて補償金の請求を受けるか否かという点
ですが、補償金なしということは補償金の対象ではないということですから、
それは無いです。
よって、
> サーブから「不当利得返還請求」って形で請求されるかも。コワイネーwww
という事態は無いといえます。
637 :
619 :2005/06/28(火) 23:00:05 ID:pKuB0tH/
>>619 の最後の3行
>なぜなら、30条2項の補償金を支払わなくても、30条1項の要件を
>満たす私的複製である限りは著作権侵害にはならないからです。
>せいぜい、不当利得返還請求の対象になる程度と思われます。
については、誤解を与えてしまったようで申し訳ありません。
確かに30条2項では、事前に補償金を支払ってしまっているので、
「私的複製はしたが、補償金を払わない」ということはできません。
当該3行は、あくまでも30条2項の範囲で(104条の2という特別規定を
考慮しないで)書いています。
複製権に関する法体系を書いてみると、以下のようになります。
(原則) 無断複製は著作権侵害になる(21条)。
(原則を修正) 以下の複製であれば、無断複製しても著作権侵害にならない。
a)私的複製(30条1項)
b)試験問題としての複製(36条1項) ※aとb以外にもあります。
(原則をさらに修正) 以下の複製であれば、無断複製しても著作権侵害にならないが、著作権者に補償金を支払え。
a)特定の媒体(デジタル方式)への私的複製(30条2項)
b)営利目的で行う試験問題への複製(36条2項)
(原則をまたまた修正)
a)の場合のみ、著作権者は補償金請求権を直接行使するな。
指定管理団体が補償金請求権を行使することとし、補償金は事前に徴収する。
さっきの3行は、3番目の「原則をさらに修正」した場合に話をとどめて書いています。
638 :
無責任な名無しさん :2005/06/28(火) 23:37:54 ID:uYpBZggO
元質問者(ID:ubnMPThi)です。 >637で全て了解できました。 (原則)ならびに(原則を修正)までは一般常識で理解できたのですが、 (原則をさらに修正)以降の、特定機器・特定記録媒体の扱いによって 「著作権侵害」になるかどうかが理解の及んでいないところであったようです。 録画の際には特定記録媒体を使わないと著作権侵害行為になると思っていたが、 そうではなくて、特定記録媒体を使って特定機器で録画したら、補償金が徴収される という関係なだけなわけですね。 さらに、映画タイトルについてその補償金の分配を受けていないことは 消費者にはなんら関係が無く、指定管理団体と著作権者との間の問題であると。 つまり・・・PC(主として録画の用に供するわけではない)で DVD映画を私的複製するときは、 「技術的保護手段の回避を行うな」 以外の注意点はなさそうですね。 DVDコピーの元ソースが「購入、レンタル、友人からの借り物」 によって扱いが違うかどうかについても、どこでも規定されていないので 変わらないということで良さそうですよね。 板に結論を持って帰るのが非常に危険な気がしてきたのですがw ありがとうございました。
>>638 この問題については裁判例がなく、色々な人が色々な考えをもっているので、
「結論」とすることなく、他の人からも広く意見をきいてみることをお勧めします。
私は637です。
>639 たしかにそのようですね。 特にDVDコピー界隈では、業界ぐるみで安全サイドに落とした話ばかりです。 (もしくはやってることが違法(アングラ)であるほうがステータス?) ただ、少なくともCRICへ電凸する際の基礎知識になりました。 また、自身の勉強にもなりました。 皆さんありがとうございました。
教えてください。 2ちゃんねるで、リンク先アドレスを書き込む場合に、 httpの最初のhを削ってある例をよく見かけますが、 あれは法律的な意味があってのことなのでしょうか? 著作権の関係なのかなと思い、書き込ませていただきました。 よろしくお願いします。
643 :
無責任な名無しさん :2005/06/29(水) 06:19:13 ID:NkdeULih
>>637 >確かに30条2項では、事前に補償金を支払ってしまっているので、
>「私的複製はしたが、補償金を払わない」ということはできません。
>当該3行は、あくまでも30条2項の範囲で(104条の2という特別規定を
>考慮しないで)書いています。
法律上先払いは必須じゃないけど、現実はということで
>>638 >板に結論を持って帰るのが非常に危険な気がしてきたのですがw
ついでだから、私的に焼いたものが後でいらなくなった場合、頒布(ヤフオクで売るとか)は
まずいけど、それほど親しくもない友人に売るのは合法だということも、持って帰れば?
>>642 関係ない。
2chからのリンクを嫌がる人がいるのと、少しだけ鯖にやさしい。
>>643 >私的に焼いたものが後でいらなくなった場合、頒布(ヤフオクで売るとか)は
>まずいけど、それほど親しくもない友人に売るのは合法
合法というか、脱法だろ。
>>645 脱法どころか、私的複製の範囲を完全に逸脱して違法ですね。
>>646 いや、法律上はグレーゾーン。
「脱法」と言う言葉が一番ふさわしい。
>647 普通に30条読んでさ、 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること (以下「私的使用」という。)を目的とするときは、 に含まれるか? >私的に焼いたものが後でいらなくなった場合・・・それほど親しくもない友人に売る 買った「親しくもない友人」からすれば、 その使用する者が複製することができる。 の「使用する者」じゃない人が複製したものだし。
>648に追加 そりゃ49条のことを指してグレーって言ってるって事はわかるんだけどさ・・・ 広くやらなきゃ著作権者に被害は無いってことで、 「頒布」か「公衆に提示」ってことしか規定してないってのが法的に不備なんでしょ? そりゃそう読めるし、読んだ通りでしか判断できないけどさ・・・ そんな怪しげな物を焼き板に持って帰って、不要に犯罪者板にしたくは無いわけで。
650 :
無責任な名無しさん :2005/07/02(土) 01:58:08 ID:0Gh40M6v
明徳義塾で人を刺した子のネット 上の日記をテレビで公開してる のって著作権の許可っているの でしょうか?
651 :
無責任な名無しさん :2005/07/02(土) 13:46:29 ID:YuMSfyLH
>>650 著作権法41条の規定により、不要と思われます。
652 :
無責任な名無しさん :2005/07/02(土) 17:08:00 ID:0Gh40M6v
どうもです。でも事件意外で、他人の ネット上の日記文章を許可無く使う事 って出来ませんよね?
>>652 評価などのための公正な慣行に則った引用や、私的利用のための複製はできるべ。
公開された著作物でありながら他者の言及を認めないなんて主張は出来ないべ。
829 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2005/07/03(日) 10:37:54 ID:hTOLfYgC
著作権放棄を名言しているアホサイトって多いですよね?
例:
http://www.gosya.com/houki/ 例えば、Aが自分のサイトの画像Cの著作権を放棄して、それを確認したBが自分のサイトにAのサイトの画像C使用した上で、
Aに対して「画像Cは自分の物だ!」と自分の著作権を主張し、Aのサイトから画像Cを削除させることって可能ですか?
(もちろんAが画像Cの著作権放棄を名言しているページなどのログをとった上で)
http://www.trs-mh.com/my_pasub05.html みたいに
>※ 法的に著作者人格権が著作者に残りますが、TRS−MH(花の写真素材屋)ではこれも放棄します。
>また、著作権の放棄はベルヌ条約によって著作者の(放棄する・放棄しない)選択に関係なく強制的に著作権が
>発生しますが、TRS−MH(花の写真素材屋)は、放棄の主旨を今後一切変更(著作権の主張)する意思はありません。
とまで言い切ってるサイトとか
656 :
無責任な名無しさん :2005/07/03(日) 14:59:59 ID:AeG65+M2
エロビデオでアイドルとかにそっくりなコスチュームを着せた上で ニックネームみたいのをモロに使ったりしてるものがありますけど ああいうのってどこまで許されるのでしょうか。 例えば顔の造形がそっくりで似たようなコスチュームを着たCGを作って、 ニックネームをそのまま使ったエロビデオなどを作り、 それを売ったとしたら違法になるのでしょうか。 「そっくり度」というか、そのそっくりCGを見て誰を想起するかというのは 人それぞれだと思うのですが、そういったことは重要になるのでしょうか?
657 :
無責任な名無しさん :2005/07/03(日) 16:17:26 ID:HZ/yJg5W
>>656 >例えば顔の造形がそっくりで似たようなコスチュームを着たCGを作って、
>ニックネームをそのまま使ったエロビデオなどを作り、
>それを売ったとしたら違法になるのでしょうか。
そのアイドルとかにそっくりなモデルをモデルにしたCGなら、いままでと同じ。
モデル本人が実働しないぶん払いは安く済むかもなww
658 :
無責任な名無しさん :2005/07/04(月) 02:15:41 ID:Me8zxjjf
>>657 よく意味が読み取れないのですが、
何がいままでと同じなのでしょうか。
何が安く済むのでしょうか。
更に例としてお聞きしたいのですが、
芸能人とそっくりなマスク(扮装パーティー用的な)とか売ってるじゃないですか?
明らかに出っ歯で明石家さんまそっくりなやつとか
明らかにヨン様にそっくりでメガネやマフラーなどのその人特有の記号的なグッズとセットであるものなど。
ああいったものはどうなのでしょうか。
作った人が別人と言い張ればそれは通るものでしょうか?
その辺の線引きが分かりません。
659 :
無責任な名無しさん :2005/07/04(月) 16:41:03 ID:M9wgjgmO
初めまして。質問させてください。 2ちゃんねるの中で、ある本についてのスレがあります。 その本は翻訳モノで、ある種のルールブックです。 そのスレのまとめサイトを作ろうとしています。 本の内容の補助ができればいいな、と思っています。 気を付けている点は以下の通りです。 ・本に掲載されている具体的な数値や物の名前をふせる ・本の内容を引用した書き込みはサイトに掲載しないか、その部分をふせる ・Q and Aにはスレで複数回登場した質問をのせ、本の掲載頁数で回答する ・著者、訳者、本の出版元、「著作権等の権利を侵害する気はない」事を トップページに明記する 法律の事は全くわかりません。 「危険な橋を渡るな」と言われるかもしれませんが 個人的には良スレ(荒れちゃう時もあるけどorz)だと 思うので、どうしても残しておきたいんです。 他に何をどうすれば、法に触れないサイトにできますか? よろしくお願いいたします。
始めまして。よろしくお願いします。 2chでの事なのですが、ある板で自分のhotmailアドレスを公開して、ある方に自分の写真をメールで送りました。 (自分といっても自分の顔は出てないです。) 私としては、その方個人に送ったつもりだったのですが、その方はネット上に写真をアップロードして、 そのアップロードした場所(アドレス)を2chの私が居たスレッドで公開されました。 メールを送ってきた方には見られても良かったのですが、2chで晒されると大多数に見られてしまうので、 できたらその写真をアップロードした方に消してもらいたいと思っています。 法律的には、消してもらう事は可能なんでしょうか?よろしくお願いします。
>>659 それで問題ないと思う。
著作権としては本の引用を載せなければ問題なし。
サイトの責任者の連絡先(普通はメルアド)を載せておけばなおよし。
もっと、積極的には権利者に確認するとよし。
>>660 どんなやり取りで写真を送ったかは重要だが、
レス見る限りは(法律的には)消してもらうことは可能。
現実的にはかなり難しい。
>>661 ありがとうございます。顔は出てないんで、諦める事にします。
ありがとうございました。
>>661 さん
権利者というと・・・とりあえずは出版社ですか。
勇気がいりますね・・・2ちゃんねるですし・・・
メルアドをトップページにのせておきます。
(変なメールがこないように細工をしてみます)
オロオロしていたのですが、少し落ち着きました。
答えてくださって、ありがとうございます。
>>659-660 わざわざ「初め」を「始め」にするあたり、露骨な自演だな
以後のレスもか?
何をやりたいんだ?
665 :
無責任な名無しさん :2005/07/05(火) 14:10:15 ID:K7TiGbz+
質問します。 「このサイトの画像は無転載禁止。」って所から取った画像の、そのサイトが潰れた後の扱いはどうなるんですか?
>>664 さん
私は659=663ですが、660さん、662さんではありません。
>>665 サイトがつぶれようが存続していようが、著作権者の許諾なく著作物を利用するのは基本的に違法。
著作権法で権利制限として列挙してある態様での利用(私的複製、引用、教育目的etc)に限って無断で行える。
引用などは「公表された著作物」であることを要件としているが、これは一度公表されればそれで足りるので、あとでサイトがつぶれて公表されなくなったとしても影響はない。(訴訟になったときは公表されたことにつき利用者が立証責任を負う。)
よって、サイトがつぶれたからといって特に気をつけるべき事柄は生じない。
668 :
無責任な名無しさん :2005/07/05(火) 19:56:48 ID:Hu/hQygc
>>665 引用、転載灯の権利制限についてのインターネット利用可能制限
の改正提案は、文化庁の著作権改正のHPにおいて、今のうちに
意見を述べておくこと。
次回以降の著作権法改正案として盛り込まれる可能性が高くなるからである。
意見を述べないとインターネット利用における権利制限の拡大が
できなくなります。
健闘を祈る。
>>668 >引用、転載灯の権利制限についてのインターネット利用可能制限
>の改正提案は、文化庁の著作権改正のHPにおいて、今のうちに
>意見を述べておくこと。
ん?
意見募集でてるの?
それとも、予防的に凸しろってこと?
後者なら、やる気満々の文化庁より政治家への凸が有効と思われ。
671 :
無責任な名無しさん :2005/07/06(水) 03:24:30 ID:jttVGQ9L
フェアユース厨が、現在ビジネスニュース板のソフトバンク関連スレで暴れています。 分野は違いますが、厨の生態を見てみたい人はどうぞ。 今回持ち出してきた法律は民法720条です。 スレ違い失礼しました。
673 :
無責任な名無しさん :2005/07/06(水) 12:35:11 ID:jttVGQ9L
サイトのTOPに某有名歌手の画像を使いたいんですが、何か法律を侵す事になりますか?
A. 犯しまくり B. 侵しまくり C. 冒しまくり
675 :
無責任な名無しさん :2005/07/07(木) 00:56:16 ID:1yTjRSsy
>>
676 :
無責任な名無しさん :2005/07/07(木) 16:24:10 ID:ou+z3TXz
パスワードが無いと閲覧も書き込みも出来ない会員制の掲示板に書き込まれた投稿を 自分のホームページに引用することに問題はありますか? 掲示板の主催団体では、特に引用などに関する規約は儲けていないため、 引用者は「そもそも掲示板への投稿に著作権など無いし、保護する意味も無い。 また、当該掲示板には引用を禁ずる規約が無いので、引用は自由」と主張。 被引用者は「掲示板への投稿に著作権がないとはいえない。これが一般的な投稿であれば、 引用は認めるが、閲覧者が限定されている会員制の掲示板の内容は、一般に公表されたもの とは言えず、無断で引用することはまかりならぬ」と主張。 結局、会員制の掲示板への書き込みが、引用の要件「公表された著作物であること」に 該当するかしないかで混乱が生じています。ご意見をお願いします。
677 :
無責任な名無しさん :2005/07/07(木) 16:31:09 ID:ZDlEW4mg
>>676 会員数は?
引用にこだわらずに、もとと表現を変えた自分の言葉で内容を紹介すれば済む話だが
678 :
無責任な名無しさん :2005/07/07(木) 16:51:49 ID:ou+z3TXz
ご返事ありがとうございます。 会員数は約1万人です。主に投資や金融に関する情報を交換する掲示板です。 中には、書き込んだ文章が外へ漏れるのなら、今後は書き込めないという人も出て来ています。 「引用にこだわらずに・・・」 全くその通りなんですが、引用者は「引用を禁止していないから引用してOK。 金さえ払えば誰でも会員になれる掲示板に秘匿性など無い。引用されて困るなら 最初から書き込まなければ良い」と、意地になっているようです。 僕は、法律というよりは、マナーとかモラルの問題だと思うんですがね。
679 :
無責任な名無しさん :2005/07/07(木) 18:29:59 ID:u2FMAriY
>会員数は約1万人です。 文句無く「多数」だな。 正当な「引用」は自由。
>>678 引用は禁止できないよ。
つか、秘密かどうかは著作権に関係ない。
681 :
無責任な名無しさん :2005/07/07(木) 23:13:30 ID:u2FMAriY
また、変なのが湧いたな。
682 :
無責任な名無しさん :2005/07/08(金) 01:16:30 ID:2wV+PSav
よろしくお願いします。 レポートなどを書いていて他から引用する場合、引用量は、 自分の文章の全体に対して何パーセント以下でなければならない、 といった規定はありますか?
>>682 ありません。あくまでも、
(1)主従関係
(2)明瞭区別性
(3)引用元の表示
が必要です。
ただし、争いになった場合に、正当な引用であるか否かを判断するにあたり、
その割合が参酌される場合はあります。
>>681 変なのが湧いているのはお前の頭の中じゃないのか?
685 :
無責任な名無しさん :2005/07/08(金) 17:26:17 ID:wQgRZ/aU
誰か、います?
質問です。113条の2についてですが、 アップロードされていたり、配信されていたりするファイルをダウンロードする際に、 『明らかにうp厨であるから、コピーガード外しの侵害ファイルであると推定できる』とか、 『信頼できる大手プロバイダだから、侵害ファイルを配信していると確定できなかった。』とか、 そういうので判断されるのですか? 具体的には、外国のサイトでおおっぴらに配信されている、 英語吹き替えになってる日本アニメを超見てみたいのですが、 おおっぴらにやってるんだから、きちんと許可とってるっぽいけど、 確証がありません。 触らぬ神に祟り無しですか?
引用できる著作物は「公表された著作物」であることが条件。 >つか、秘密かどうかは著作権に関係ない。 普通に考えると秘密の著作物=公表されていない著作物だろう 変なのは>680 会員数は約1万人の掲示板へのカキコは 当然公表だな。
689 :
無責任な名無しさん :2005/07/09(土) 21:42:57 ID:3uyRMZFJ
690 :
無責任な名無しさん :2005/07/10(日) 01:12:02 ID:cXndHJia
うp厨の心の中 ↓ / ヾ ゝイ丿 / / / / / / ∧ ∧ / / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ シコ (;´Д`)、 / /< うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい! / ヽ、 / / \________________________ シコ ( ) ゚ ゚/ヽ、/⊂// \ ヽ、 ( /⊂// \ ⌒つ / (  ̄/ / | |O○ \ | | \ \ | ) | ) / / / / / / ∪ ∪ 神気取りかよ! 先走り汁出してんじゃねーよ!! あははははははははははははははははははははははははは!!!!!!!!!
691 :
680 :2005/07/10(日) 02:17:37 ID:dAlBZVeT
>>688 秘密というのは秘密保持契約や守秘義務に絡む情報という理解なんだが。
「秘密」とよばれる対象が公表権の行使される前のものという理解が全く理解できん。
業務などのために社内などで公表されてないならその人が秘密とされている情報を入手すること
自体ないだろ。
692 :
無責任な名無しさん :2005/07/10(日) 05:34:26 ID:7Sh6ft/p BE:36281232-
テレビで雑誌や新聞を写したり、引用して記事を紹介したりしてます。 ああいうのは、お金を払っているのでしょうか?。 引用なんで、どこに載ってるか上げれば自由なんでしょうか?。
693 :
無責任な名無しさん :2005/07/10(日) 17:02:09 ID:01oIFQ0S
>>685 あいかわらず基地外が一匹 org
二匹もいるとは思いたくないから、690も同一人物ということで
>>692 某○○○○ワイドとかですね。その後、類似番組が乱立しましたが。
最初は揉めてましたがヤクザ屋さんとか関係者を交えて話し合いをした結果
なんか適当なところに落ち着いたという話です。
質問させてください。 誰もが知っている有名な絵画(例えば「モナリザ」や「ひまわり」等)の 写真を小さくのせて、それに関する文章を書いているような個人のホームページを よく見かけます。 ダ・ヴィンチやゴッホは、とっくに亡くなっているけど 絵の写真は、自分で海外の美術館に行って撮らない限り (行っても写真撮影禁止だろうけど) どこかのサイトなり画集からもらってきた訳ですよね。 コピーもとのサイトが独自のアレンジを加えていない限りは 絵画そのものの写真は、もらってきて使ってもOKなんですか。
スキャンには創作性出ようがないだろう。 鳥獣戯画の話もそうだが、取り込み作業が大変だとかいうのと 著作権とはなんの関係も無い。
697 :
無責任な名無しさん :2005/07/11(月) 06:02:45 ID:Sz3m/uw6 BE:60468252-
>>694 適当なところとは、お金を払ってるという事ですか?。
698 :
無責任な名無しさん :2005/07/11(月) 19:32:29 ID:qBA0ngWT
質問です。 メールが送られてきたのですが、 送ってきた本人の許可なくメールの本文を2chに転載するのは 著作権などに関わりますか?
メールの内容が、時候の挨拶などにとどまらず何らかの形で書き手の創作性が表れているものであった場合、それを許可なく転載すると原則として著作権の侵害になります。 その上で、一定の場合に限って許可なく転載できる場合が著作権法に定められており、その中に「引用」などがありますが、このスレの少し上のほうで書かれている通り、引用するためには「公表された著作物」でないといけません。 メーリングリストなど多くの人に受け取られるメールであれば公表されているといえることがあるでしょうが、1対1でやり取りされる私信メールであれば公表されているとは言えないので、そのようなものを「引用」という形で利用することはできません。 したがって無断で転載すれば著作権(複製権、自動公衆送信権)侵害になりますし、それだけではなく、著作者人格権(公表権)の侵害ともなってしまいます。
法律は小事には関与しないという習慣がないでもない。
702 :
無責任な名無しさん :2005/07/14(木) 04:35:29 ID:6PKv6Evc BE:193498548-
味に著作権はないんですか?。 真似してもいい?。 でもカレーのルーみたいな工業製品になると違うのかな?
703 :
無責任な名無しさん :2005/07/14(木) 22:19:13 ID:AIPvrE3h
よろしくお願いします。 電車男の印税その他もろもろの使用料の行方の内訳は結局どうなったのでしょうか? VIPの痴漢男の印税もどうなったのでしょうか? 本家のほうで結構議論があったのまでは見ていたのですが・・・
704 :
無責任な名無しさん :2005/07/15(金) 01:08:15 ID:2U2XWh1r
すいません、質問させていただきます。 アニメの画像の著作権の話なんですが、放映されたアニメから画像を作ってそれを掲示板に貼る。という行為は著作権の侵害になりますか?
著作権は万能ツールでは無いんだよー 「俺が苦労したんだから著作権がある」 ではないんだよー
>702 味・料理に著作権は及ばない。ただし料理の本・写真にはある。 食べ物の製法は特許の対象にはなる。
707 :
無責任な名無しさん :2005/07/15(金) 11:34:25 ID:RHA0GntQ
わからない事があるので、教えてください。海外映画作品の翻訳で、ある台詞がまるまる全く違う文章に差し変えられたら、著作権侵害と考えて良いですか?
>>707 だれがどうやって許可とったのかどうか公表したのか?がないと回答不能
709 :
無責任な名無しさん :2005/07/15(金) 18:31:50 ID:2U2XWh1r
710 :
とおりすがり1 :2005/07/15(金) 18:59:15 ID:IOBq+m6p
自分自身の『著作権自体が持つ拘束力の解釈』に関して少し疑問を感じました。 1.投稿者が『これを承知で、かつ知的所有権・著作を主張した上で投稿した場合』その著作の扱いはどちらの主張が通りますか? つまり、この会社の主張・宣言に、法的拘束力はあるのか?個人の知的所有権・著作が優先されるのかどうか? 2.『提案はお断りしております』とありますが、『何気なくお手紙のつもりで描いたもの、アイディアをデフオルメされて作られたり、アイディアを取り入れられて作られた場合。 かつ、もしそれが商品として「利益対象」となった場合』本人がそれに気付き不快感を抱き、自分の知的所有権を主張した場合。 ▼参考までに著作方面の法律に詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授願います。 ※投稿による著作の扱いの記述 (http付けてリンクしてください) //www.bonsha.com/copyright/qa.html Q4. ○○のグッズを作ってください!の、【作品やサービスについての、ご感想やご意見について】 -----引用(会社名一部伏せます)----- ××・ギャラリーの管理をしている(有)○社といたしましては、キャラクターや言葉、文章に関するアイデア等のご提案は、基本的にお断り申し上げます。 (長文で弾かれるため中略) それらの企画アイデア等を、手紙またはメールなどの手段を問わず(掲示板の書き込みを含む)ご提案いただいた場合も、同様に(有)×社は秘密保持義務を一切負わず、それらを任意に、かつ無償で利用し、商品化することができることとします。 (長文で弾かれるため後略) -----引用ここまで----- ※同社の知的所有権・著作権に関してはこちら (http付けてリンクしてください)//www.bonsha.com/copyright/index.html
711 :
無責任な名無しさん :2005/07/15(金) 21:49:58 ID:2EhGNcfC
712 :
無責任な名無しさん :2005/07/16(土) 10:15:15 ID:6F6jWL6T
>>710 知的所有権協会に触発されてる時点であんたの未来はない。
714 :
無責任な名無しさん :2005/07/16(土) 16:02:18 ID:LxPIPmKz
715 :
無責任な名無しさん :2005/07/17(日) 01:34:28 ID:KAEVFlzw
すいません、質問させていただきます。 著作物の出版権をある出版社に譲渡したあと、 また別の出版社に僕が譲渡することは可能でしょうか? それと、著作物の出版権を譲渡したあとに、 それを改変して別の出版社に譲渡するのは可能ですか?
716 :
無責任な名無しさん :2005/07/17(日) 14:59:29 ID:xlDb25NI
718 :
無責任な名無しさん :2005/07/17(日) 20:20:01 ID:o9q5X9hO
>>715 「出版権」という用語の理解に齟齬があるような予感がするので、念のため確認しておくと、著作権法で規定されている「出版権」とは、
著作権者(複製権者)と出版社との間の契約によって出版社が取得する権利のことです。
なので、あなたが出版社でなければ、そもそも出版権の譲渡ということ自体行えません。
次に、あなたが出版社であり、出版権設定行為によって出版権を取得している場合には、複製権者の承諾があるときに限って他の出版社に譲渡できます(87条)。
したがって「あなたが出版社Aに出版権を譲渡し、その後に出版社Bに譲渡することが可能か?」という問題を考える際には、複製権者の承諾の有無によって場合わけをする必要があります。
1. 出版社Aへの譲渡につき承諾があり、Bへの譲渡には承諾がなかった場合
Aへの譲渡は有効。Bへの譲渡は無効。Aに出版権が帰属。
2. Aへの譲渡についてもBへの譲渡についても承諾がある場合
出版権の譲渡(移転)は登録しないと対第三者効がないので、AとBのうち先に登録を備えた方に出版権が帰属。
3. Aへの譲渡につき承諾がなく、Bへの譲渡につき承諾がある場合
Aへの譲渡は無効、Bへの譲渡が有効で、Bに出版権が帰属。
4. Aへの譲渡についてもBへの譲渡についても承諾がない場合
どちらの譲渡も無効。出版権はあなたに帰属のまま。
> それと、著作物の出版権を譲渡したあとに、
> それを改変して別の出版社に譲渡するのは可能ですか?
二文目の「それ」の指すものが何なのか分かりません。
「著作物」を指すのだとすれば、そもそも出版権者に著作物を改変する権限はありません。
(冒頭で用語の理解に齟齬があると書いたのは、この辺りの書き方に違和感を感じるためです。
出版契約に際しては、出版権設定、複製の許諾、著作権の譲渡など複数の類型があるので、あなたが考えている「出版権」は著作権法上の用語としての「出版権」ではないのかもしれません。)
>>719 意地悪だな〜w
質問者が訊きたいことは分かってるくせにさぁw
721 :
715 :2005/07/18(月) 02:26:38 ID:IyXhuTJM
722 :
無責任な名無しさん :2005/07/18(月) 09:50:52 ID:17fayHV7
昔、雑誌に投稿、掲載された事があり、著作権は出版社と作者の折半という事が書かれていました。 その後、偶然、私の作品(と呼んでいいのやら)をプロ?セミプロ?の方が自分の作品と足して、ある地域で使用している事を知りました。 一応、私の名前付きで。 しかし、その方の連絡先も判らず、また営利目的かも分からず、また本当に私の作品なのかも悩んでしまい(同姓同名とか)、 興味のある人の振りをして、関係者に作品に関して訪ねた所、やはり私の作品で、 それは私の作品です。その方に一言、私からメールがあったと伝えて、と返信しましたが、どちらからも音沙汰はありませんでした。 それから数年、その合作が全く別の雑誌で出版されている事を知りました。 何だかもうどうしたらいいのか判らなくなったのですが、この場合、法律的にはどう見られますか? どなたか御意見下さい。宜しくお願いします。
723 :
無責任な名無しさん :2005/07/18(月) 15:33:12 ID:OHPRDafb
>>723 秋生氏ね
きくなら、弁理士じゃなく弁護士・行政書士だろ。
弁理士に聞けと言うのは最低な回答だ。
725 :
722 :2005/07/18(月) 16:52:46 ID:17fayHV7
え、えっと全然法律詳しくなくて… 法律のプロの方に直接尋ねて、大事になるのは精神的にきつくて でも放っておいたら、更に勝手な発展が見られたので… これってどうなの?法律に詳しい方どうしたらいいの?と言う主旨の内容でした…。 やはり専門家に尋ねた方が良いのですね… レスありがとうございました。
>>725 > 法律のプロの方に直接尋ねて、大事になるのは精神的にきつくて
あなたが大事にしたくないと言えば、過激な手段をとることも無いでしょう。
立証するのが難しそうなんで何れにしろアレだけど。
727 :
722 :2005/07/18(月) 20:23:31 ID:17fayHV7
>>726 そうですね…ちょっと悔しいけど見て見ぬ振りするのが一番良いのかもしれませんね。
人と関わったり、何かアクション起こしたりするのが苦手なので…。
レス有難うございました。ヒキコモリ卒業シテー(´Д`;)
728 :
715 :2005/07/19(火) 05:19:00 ID:4v9lZIbC
もう一度質問させてください。 著作者が、著作物を出版社1に投稿して採用され、出版権を設定して その著作物が出版されました。 その後、その著作者が上の著作物を改変して、別の出版社2から出版する ことは、出版社1の権利を侵害することになるのでしょうか。 そのほかになにか問題はあるんでしょうか。(曖昧なききかたですいません。)
729 :
720 :2005/07/19(火) 07:01:01 ID:rdSE3r5z
>>728 すまん。答えるの忘れてた。
んで、答え。出版社1との契約による。
排他的独占的な出版権の設定なら、よそに出版させちゃ駄目よん。
730 :
無責任な名無しさん :2005/07/19(火) 07:50:15 ID:6zhSZx2j
質問です。 新聞紙の記事を2ch等の掲示板に、新聞社に無断で転載(プレーンテキスト)した場合、違法ですか? ある新聞社が、自社の新聞の1面のみ・又は全面を自らの管理する(紙媒体のほうに記載のURL)ウェブサイト上で公開しています。 当該「新聞紙」自体は有料です。 これに対しウェブサイト上の「新聞」は、無料で閲覧可能。 しかし無期限に当該ウェブサイト上で公開されているわけではなく、最新号のみです。
期限の有無や有料無料は著作権とはまったく関係ない。
732 :
無責任な名無しさん :2005/07/19(火) 16:08:37 ID:tAh1fbkE
734 :
無責任な名無しさん :2005/07/19(火) 20:50:34 ID:Wcntzm3H
>>730 記事内容が、単なる事実を伝達するにすぎない雑報又は時事の報道で
ある場合には、著作権法上の著作物に該当しない(著10条2項)。
また、著作権法上の制限規定(著39条から41条まで、48条)に該当する
場合には、著作権侵害とはならない。
更に、私見だが、その記事内容が誰が転載しても同じ内容であれば、
著作物性はないので、侵害とはならないと解される。
>>734 >その記事内容が誰が転載しても同じ内容であれば、著作物性はないので、侵害とはならないと解される。
メチャクチャだなぁ
>>734 >更に、私見だが、その記事内容が誰が転載しても同じ内容であれば、
>著作物性はないので、侵害とはならないと解される。
ふーん、じゃ、そのまま大量コピペして転載すれば著作物性がないとして
複製し放題だ。(w
キチガイ?
>734の言いたいことは、こういうことだろ、 . ┌━┐ ┌━┐ ┃┌╋──╋┐┃ └╋┘ └╋┘ ┃ ・ ・ ┃ ┌━━┐ ●━╋┐ ┌╂━━━━╂┐ ┃ └━┷┴━━╂┘ └╋━┘ 同じスレにはコピペ ┌╋┐ ┌╋┐ できるけど、違う ┃└╋╋━━╋╋┘┃ スレにはコピペでき ┃ ┃┃ ┃┃ ┃ ない不思議コピペ ┃ ┃┃ ┃┃ ┃
738 :
715 :2005/07/20(水) 03:14:41 ID:1lHp/Vl4
>>729 レスありがとうございます。
勉強になりました。
739 :
無責任な名無しさん :2005/07/20(水) 13:33:29 ID:+IgKYpoE
>>734 >記事内容が、単なる事実を伝達するにすぎない雑報又は時事の報道で
「時事の報道又は単なる事実を伝達するにすぎない雑報」としたほうが、紛れが無いぞ
>>739 >「時事の報道又は単なる事実を伝達するにすぎない雑報」としたほうが、紛れが無いぞ
そうだな。 誤訳という点では 「紛れが無くなるな」
質問です。下らないことなんですが 商品の写真をウェブなどで掲載することは 第何条にひっかかりそうですか? ここで聞きたいのは 例えば、商品名が見た目ではっきりわからないコップとか、時計とか ライターなど生活用品などです。 キャラクターものを掲載するのが違反なのは よくわかるのですが…。 どのあたりなのでしょうか? ご意見伺いたいです。
742 :
無責任な名無しさん :2005/07/21(木) 09:14:39 ID:/2fd3Ie9
>>741 ◆H14. 2.18 東京高裁 平成11(ネ)5641 著作権 民事訴訟事件
本件各カタログ中の本件各作品部分においても、また、検甲1〜3を本件各カタログ中の本件各作品部
分とほぼ同一の大きさに縮小したもの(甲19の比較図面)においても、こうした微妙な表現までが再現さ
れているとはいえない。
したがって、本件各カタログ中の本件各作品部分において、本件各作品の書の著作物としての本質的な
特徴、すなわち思想、感情の創作的な表現部分が再現されているということはできず、本件各カタログに
本件各作品が写された写真を掲載した被控訴人らの行為が、本件各作品の複製に当たるとはいえない
というべきである。
英文科の学生です。学校の課題で自分でホームページを作るというのがあり、 映画の台詞と日本語訳を載せて、そこに出てくる英語や単語を解説しよう というサイトを作ろうと思っているのですが、これは著作権違反になりますか?
>>744 鯖にうぷしなきゃいいじゃん。
全世界に公開しないといけないの?
それなら駄目だよ。←乱暴な結論(引用なら別)
特許の先願主義と先発明主義で、どちらが世界的標準になるべきだと考えますか? どちらにも長所・短所はありますが。
>>748 じゃ、どのスレなんだよ。答えられもしねーで( ´,_ゝ`)プッ
751 :
744 :2005/07/22(金) 10:05:06 ID:jc/O7vuG
>>745 そうです、全世界に公開しないといけません…
ありがとうございました。やめておきます。
>>751 なんで全世界に公開する必要があるのか分からん
LAN内だといかんの?作るファイルは同じだろ
そもそもWWWというものは研究機関同士の閉じたネットワークから云々カンヌン・・・
教官に突っ込め
ひょっとして「インタラクティブ性」とかを求めてる訳かな
それでも駄目なら引用の線で
要件は自分で調べてね
質問なのですが、 テレビの放送をうpする行為は違法ですか? 高校野球の地方大会でチアガールが映っている場面ばかりを 編集してうpしているところがあるのですが こういう場合は実際に映っていた人間が 訴えを起こさないとどうにもならないのでしょうか?
>>753 出張鑑定はしてません。何が聞きたいか列挙してください。
さらっというと、
撮影側が著作権料を払うか払わないか
結婚式でなっているBGM:(微妙だが)不要
編集でいれたBGM:必要
著作権団体がカスだとかそういう話はν速でどうぞ
>>754 そう。映っている人か、放送局が訴えないと始まらん。
757 :
無責任な名無しさん :2005/07/23(土) 08:39:38 ID:1R9MxoBX
758 :
無責任な名無しさん :2005/07/23(土) 08:40:22 ID:1R9MxoBX
759 :
無責任な名無しさん :2005/07/23(土) 08:41:31 ID:1R9MxoBX
760 :
無責任な名無しさん :2005/07/23(土) 08:42:40 ID:1R9MxoBX
761 :
無責任な名無しさん :2005/07/23(土) 08:43:26 ID:1R9MxoBX
762 :
無責任な名無しさん :2005/07/23(土) 08:44:37 ID:1R9MxoBX
763 :
無責任な名無しさん :2005/07/23(土) 08:45:42 ID:1R9MxoBX
764 :
無責任な名無しさん :2005/07/23(土) 08:46:27 ID:1R9MxoBX
初めまして。ちょっと気なっていることがあるので質問させて頂きます。 消えてしまった過去のサイトの情報、あるいはその内容をそのまま利用した場合、 やはり著作権に違反してしまうのでしょうか? ただし、現在の状況は以下のような感じです。 ・現在はそのサイトは完全に閉鎖・消去されており、「Internet Archive」などでのみその存在があったことを確認できる ・管理人もHP閉鎖後行方不明で、メールや掲示板で連絡をとることは不可能 法律・著作権に詳しい方々、暇な時にでも回答して頂けたら幸いです。
767 :
766 :2005/07/25(月) 00:22:19 ID:6o8CMxQJ
↑でもし、著作権に違反する場合、その情報を扱うのは諦めるしかないのでしょうか? その他方法がありましたら、合わせてご回答お願いします。
>>766 消えようがどうなろうが、著作権はあるし、デッドコピーなら侵害確実。
その情報?を扱いたいのなら、どんな情報かにもよるが、
同じ情報で貴方の文章で書けばよい。
769 :
766 :2005/07/25(月) 11:53:05 ID:6o8CMxQJ
やはりそうでしたか… 私の利用したい情報とは「詩」なので、私も足りない頭をフル活用して そのサイトに負けないような詩の創作にチャレンジしてみることにします。 ご回答、ありがとうございました。
質問させて下さい。 会社の上司がインターネットオークションにて 海賊版の3DCADソフトを購入し会社で使用してます。 この場合、製造元に通報すると良いのでしょうか? ワンマンぶりが凄く居なくなってほしいのです。 アドバイス宜しくお願いします。
771 :
無責任な名無しさん :2005/07/27(水) 20:42:52 ID:JUc9MmQC
age
>>770 著作権法113条2項の規定により、著作権侵害行為になります。
製造元に通報すればよいでしょう。
773 :
770 :2005/07/28(木) 10:39:15 ID:k5efx7vz
774 :
無責任な名無しさん :2005/07/28(木) 23:31:54 ID:92tHrQHn
>>774 どこまで、著作権が及ぶかは非常に微妙な問題なので、絶対そうか?といわれると裁判するしかないのが現状。
例えば、「トンネルを抜けると雪国であった」に著作権はないだろうが
他方、俳句や川柳は当然著作権があります。
それをふまえると、
「ついに自由はわれらのものだ」
(歌)詩の1フレーズなので著作権なし
「大地讃頌」
曲名(単語)にそもそも著作権なし。(創作性の高い曲名は例外ありとの主張もあり)
よって、どちらも(私は)問題なしと判断します。
776 :
774 :2005/07/29(金) 19:12:42 ID:OCWqYsQG
775ではないけどフォローしておくと、775の言い分は「ついに自由はわれらのものだ」というフレーズ自体には創作性がないので著作権がないだろうという判断。 そもそも著作権の及ばないものであれば著作権法上の問題なく利用できる。 JASRACのサイトで > 一般的には許諾が必要な利用となります。 と書かれてあるのは、「一般的には著作物に該当するので許諾が必要な利用となります。」の意。 従って著作物に該当しない場合であれば許諾を得る必要は無い。 (著作物かどうかの判断がJASRAC管理楽曲であるかどうかに左右されるわけではない。) (もっとも、確実に著作物ではないという判断を得るためには裁判をするしかないとする点で775に同意。) 「讃えよ大地を ああ」というフレーズに関しても同じことが言える。
779 :
777 :2005/07/29(金) 21:26:55 ID:FkrXFx4s
>>778 「部分的なご利用であってもその曲と特定できる形」に該当しませんか?
実際、少なからぬ板住人たちにとって元ネタが容易に想起できるから
デフォルト名無し候補に挙げる人やそれに投票する人がいるわけでしょ。
あのすいません、 ゲームの動画、自分の操作した動画を流すのは著作権的にどうなんでしょうか?
781 :
質問 :2005/07/29(金) 22:48:16 ID:EHTgrZx6
著作権で一番気になるのは、画像の転載ですが、 例えば2CHの壷の画像を ナベツネ君のサイトで使いたいと思います。 ナベツネ君のサイトで、画像を2Chのアドレスから出るように設定しました。 これは、著作権法違反ではないですよね 他のサイトからのアドレスでの呼び出しであれば 画像をパクッタリ 2次使用でなく 2Chにあるサーバーから呼び出ししているものであって ナベツネ君には、住所を書いただけで画像が出てくるので 問題は無いと思うのですが...どうでしょうか?
783 :
質問 :2005/07/29(金) 23:21:18 ID:EHTgrZx6
>>782 セーフですが、
これの発展系で
例えば2CHの壷でなく
商業性の高い 日本テレビとかのサイトの画像を呼び出しで出るように設定しました。
このときはどうでしょうか?
日本テレビのホームページ(文書・映像・音声・写真等)の一部または全部を自分のホームページに取り込むことや、転載したり、改変することは禁じられています。
テレビ番組には日本テレビだけでなく、出演者や脚本家、制作に関わっている会社・団体など、多くの人々の権利が含まれています。ホームページの無断利用は彼等の権利も侵害することになります。
違法行為は刑事責任を問われたり、権利者から損害賠償を請求されたりする可能性があります。
リンクはトップページのみにお願いします。
とありますがセーフですかね...
また写真集の貼り付けられていたサイトに呼び出しで画像出るように仕掛けました。
これだとやはり著作法違反の幇助の疑いですか?
>>783 著作権を持っている人間は都合のいいように、注意書きを書くもの。
デタラメな注意書きを書いてあるサイトもある。
そういう注意書きよりも法律が優先するのが原則。
そういう注意書きを参照すると、相手の思うがままになってしまいやすい。
786 :
無責任な名無しさん :2005/07/30(土) 08:27:11 ID:CSFQ3emJ
>>783 >>785 まずは、法律上に規定されている、著作権法上の例外規定を
「電気通信回線を利用した著作物」にまで、拡大するように、
文化庁の著作権改正室に意見を申し上げることは必要である。
その上で、法律の原則通りに各テレビ局や新聞社等に対し、
著作権法上の例外規定等の講習を義務つけることも必要である。
789 :
無責任な名無しさん :2005/08/01(月) 21:07:15 ID:+wrtzSlS
著作権について質問があります。当方、フリーのイラストレータです。 あるデザイン事務所からの依頼で作品を製作していたのですが 経営者とギャラで揉めて途中で降りる事になりました。 そこで「今までの作品を引き上げたい」と要求したところ 「著作権は会社帰属になるから引き渡せない」と拒否されました。 以下が事務所に置いてある私の作品です。 A.事務所の依頼で作成した作品(掲載済) B.事務所の依頼で作成したが作成途中(未掲載) C.仕事を請けるにあたり渡した作品見本 尚、契約書類はかわしておりませんが 先方はいわゆる「買取」として認識していたようです。 せめてCだけでもと思っているのですが 私が引き上げを主張できるのはどれでしょうか? また、引き上げに応じてもらえない場合、刑事告訴は可能でしょうか? よろしくお願い致します。
790 :
無責任な名無しさん :2005/08/02(火) 09:07:34 ID:HBsU9+MS
すいません質問させてください。 ゲームのキャラクターのぬいぐるみの写真をアップロードすると、 著作権侵害になるのでしょうか?
>>789 著作権それ自体の問題ではなく、契約解釈(あなたと相手方がどのような合意をしていたのか)の問題になると思います。
契約書がないということですので、諸般の事情を考慮して合意内容を確定することになるでしょう。
例えば、もしも製作の対価として支払われる使用料が著しく高額であれば著作権の譲渡をも含んでいただろうとか、逆に相場(というのがあるのか良く分かりませんが)程度の値段であるのならば単に掲載を許可しただけで著作権の移転は生じていないだろうとか。
また「買取」というのは、原稿(作品)の対価を一括して支払い、その後の複製数に応じて比例的には支払わないという支払方法を指すものだと考えられるため、「買取」即「著作権譲渡」とはなりません。やはりどのような合意があったのかが問題となります。
仮に作品の著作権を譲渡する合意があったと認められるような場合であっても、Cについては、それが単なる作品の傾向の見本であって、相手方がそれを使用することなどは全く考えられていなかったのだとすれば、
Cの著作権を譲渡することまでは契約内容には含まれていなかったと解釈されるでしょう。
次に著作権があなたに残っている時に引渡しを請求できるかという点について別に考える必要があります。
これは著作権ではなく所有権に基づく請求であり、著作権と所有権は別の権利ですから、著作権があるからといって直ちに引渡しが認められるわけではないからです。
(例えば絵画を販売した場合、絵画の著作権は画家に、絵そのものの所有権は買い手に帰属するわけですが、画家は著作権を理由に売ったものを取り戻すことはできません。)
所有権がどちらに帰属するのかに関しても契約内容の確定が重要です。
あなたの描いたイラストが一点ものであるのか、CGをプリントアウトしたものか、デザイン業界の慣行はどのようであるのかなどによってそれは変わってくるでしょう。(現段階ではその辺りの情報がないので何とも判断できません。)
Cについては見本の扱い(それを返還する慣行があるのか)によって異なってきます。
以上をまとめると、引渡しを請求できるかどうかは事情に応じて変わりうるので、確実な判断はしかねるということになります。
詳しい事情を弁護士に話して相談してみてください。
続く。
791続き。
最後に刑事告訴が可能かという点については、たとえ著作権があなたに帰属していたとしても、相手方が作品を保有することそれ自体は著作権法違反とはなりませんし、所有権の侵害(財産犯である横領罪とか)と言うのも難しいように思います。
当事者の契約解釈の相違によって生じた紛争ですので、告訴したとしても「当事者でよく話し合ってください」と言われて終わることになるでしょう。
なので刑事告訴はお勧めしません。
なお個人的な感想を言わせてもらえば、弁護士に相談したり民事訴訟をやったりしても得られるものはそれほど多くないでしょうから、
今回の件は契約書を交わさなかったミスが自分の方にもあるのだということを教訓として受け止め、もうすっぱり忘れてしまって新しい仕事に精を出すのが得策なのではないかと思います。
>>790 おおむね著作権(自動公衆送信権)の侵害になると考えておいた方が安全だと思います。
ぬいぐるみは元となるゲームキャラクターを翻案(変形)して作成されたものなのでそれ自体も著作物となり得ます。
ぬいぐるみ(二次的著作物)の著作権と同じ権利をキャラクター(原著作物)の製作者も持っていますので、ぬいぐるみ製作者からもゲーム製作者からもクレームが来る可能性があります。
793 :
789 :2005/08/02(火) 12:20:28 ID:Dq2AYgx1
>>791 丁寧なご回答ありがとうございました。
AとBに関しては契約書等を交わしていない以上
仰るように引き上げは難しそうだし時間もかかりそうですね。
とりあえずは見本として渡したCに関しては
他の仕事で使用して返却されてきた作品ですので
所有権は間違い無く私にあると思います。
これだけでも返してもらえるよう交渉していく事にします。
本当にありがとうございました。
794 :
無責任な名無しさん :2005/08/02(火) 14:52:57 ID:ZPXMikzV
音楽CDを買った後MDに録音して、オリジナルを売ったら違法ですか?
795 :
無責任な名無しさん :2005/08/02(火) 16:38:30 ID:4oT+HtuU
ソフトウェアについて質問です。 不正コピー品は、麻薬みたいに、買っただけで処罰されますか?
>>794 問題ありません。プログラムの著作物では、譲渡等の所有権をなくした後は、その複製物を保存してはいけません。
>>795 購入自体は違法となりません。
ただし、不正品を業務上電子計算機において使用する行為は違法となります。
今後は、悪意(法律上の知っているということ)がある場合は、
犯罪幇助で従犯との議論もあります。
798 :
790 :2005/08/02(火) 21:31:10 ID:HBsU9+MS
>>792 なるほど。丁寧なご回答ありがとうございました。
>>794-795 やはりというか、このようなことを質問する人はレスポンスがないですね。w
800 :
無責任な名無しさん :2005/08/04(木) 22:08:11 ID:Or0/xKLB
さて、iTMSが日本でも始まったわけだが、あれ、30秒の視聴が無料でできる つまり、その程度のクリップでは著作権の侵害にならないということで、FA?
アニメとかをPCに取り込んでそれのキャプチャを個人のウェブサイト上で公開するのって駄目でしょうか?
インターネットのホームページに雑誌の表紙を掲載(引用)することは 著作権法に違反するのでしょうか? 具体的には ・私のお店がこの雑誌で紹介されました! みたいな形で掲載します。記事は載せず表紙のみです。
>>800 んなわけない
>>801 程度によりけり
>>802 だれが見ても引用ならOK。画像を小さめにしておけ。
もし、不安なら出版社に確認せよ。
ていうか、お店の取材のときに連絡先聞いてない?その人に確認取るとよろし。
>>800 引用にはならんしなー、、、
レコード会社がどう捉えてるか知らんが、JASRACの使用料規定からすると、試聴のたびに
JASRACに7.7円が入るか、30秒(作品全体の長さにもよるが)の試聴なら著作権が及ばない
とJASRACが認めてるか、どっちかかなー。
レコード会社はともかく、JASRACが一部事業者だけ特別扱いするわけにはいかんだろうし。
2小節というのは都市伝説で実は30秒だったってこと?
805 :
無責任な名無しさん :2005/08/06(土) 17:59:35 ID:a1+sGb21
age
>>804 iTMSでサンプルを公開されるのはAppleの契約では必須じゃなかった?
807 :
802 :2005/08/08(月) 05:12:10 ID:TwOLzzkM
>>803 ありがとうございます。
法律よりも出版社よりも鯖管と善意の第三者がうるさくて困ってるんですよ…。
>>808 著作権者の許諾を得ていれば問題ありません。
ニュース板群を始めとして、 2ちゃんねるでは他社のニュースサイトの記事をパクってきて、 まるまるコピー掲載している様は目に余る物があるが、 2ちゃんねる運営者はそれを放置している。
>>810 正義に燃えた810が新聞社を騙り削除依頼
↓
宣伝として記事を2chに掲載していた同新聞社広報部が運営部にエスカレーション
↓
・会社の名を騙り個人の判断で削除依頼をした810(社員)を背任で処分
・会社の名を騙って削除依頼をした810(ニート)と民事裁判
某新聞社の退職間際の課長さんが削除依頼だして散々叩かれ
同社社長名で削除依頼の取り下げが文書にて送られるというパターンも・・・。
>>813 は知的障害者ですので無視してください。
>別に意匠権をとっていれば別ですけれど。
どの実施行為に該当するんだ?
815 :
無責任な名無しさん :2005/08/11(木) 11:53:04 ID:/1S+JlOG
質問させてください。 自分は趣味でカメラをやっています。 被写体は、花、風景(町並み含む)、静物、ペット、鉄道などです。 今度、これらの被写体をポストカードにして販売(ネット、レンタルショーケースなど)してみようかと思っています。 風景や花などありきたりな被写体でしたらよく見かけますが鉄道車両となるとほとんど見かけません。 やはりこういった特殊な物の製品化は所有者(鉄道会社等)の許可が必要なのでしょうか? 詳しい方、ご教授宜しくお願いします。
いわゆるパクリだね。
>>816 いやらしい質問だな。
ここで「お墨付き」もらったら突撃するのか?
>>806 レコード出版者相手ならその論理でいいけど、JASRACは、試聴も自動公衆送信と見なして使用料
規定どおりの料金とるか、30秒程度の試聴は自動公衆送信ではないと解釈してるか、どっちかしか
ないだろ
レコード出版者は好きなように契約すればいいが、JASRACが使用料規定にない条件で一部業者と
だけ秘密契約とかしてたら、事業法違反だし
>>819 e-Lisenceを使う時みたいに権利の一部をJASRACではなく他の管理団体に
お願いする形になるんじゃない?
>>820 ハア?
なるんじゃないって?
既にサービスは始まってるわけだが、JASRAC加盟著作者がiTMSに楽曲提供するために、
いちいちそんなことしたと思う?
JASRACから許諾を受けてる以上、JASRACだけの問題
age
>>820 >>821 JASRACに対しては、支分権ごとに管理させることはできるが、
試聴させることを目的として配信するのも、
売ることを目的として配信するのも、
いずれも公衆送信権の内容だから、両者を分割してそれぞれ
別の管理事業者に管理させることは無理ですな。
824 :
無責任な名無しさん :2005/08/13(土) 14:30:25 ID:8tlcll8i
>>823 e-Licenseって当時のJASRACだと著作権者が自分の著作を
Web配信とかするってのまで完全に不可能だから
そういうのが出来るように自分で権利団体作るっつって
アーティスト主体で作られた団体なんで、それが出来ないってなんか
変な希ガス。
営利非営利を分けるのは無理だろうが、録音権等公衆送信権まるごと
JASRAC以外に管理を委託するのは可能だと思ったんだけど。
>>823 インタラクティブ配信だけ管理を分割すると言うことはできるよね
>>825 e-Licenseは知らんが、JASRAC側は信託契約しか認めないので、JASRACと付き合う以上
JASRACに著作権を譲渡するしかない
で、著作権の最小単位は支分権なので、譲渡の最小単位も支分権、それ以上細かい制御
は無理
非排他的な委任契約なら、いろんな事業者がいろんな利用条件を出して競争できて、時代
背景を迅速に反映して著作者も利用者も納得できるところに落ち着くだろうにな
JASRACが独占状態であちこちをがちがちに締めてるもんだから、iTMSのような外圧に折れ
ると30秒試聴のように矛盾が噴出してくる
JASRACによる信託契約の契約条件の提示は著作権法に定める権利の行使では「ない」か
ら、独禁法が適用できるんじゃないかね
828 :
無責任な名無しさん :2005/08/14(日) 23:02:07 ID:ojXzVhlj
既出かもしれませんけど、たとえばお絵かき掲示板に描かれたり、画像掲示板に UPされたキャラクターを、出版社が漫画のキャラとして使いたいと思った場合、 最初に描いた本人に連絡できるのなら勿論連絡して許可をもらうべきでしょうが 最初に描いた人が特定できない。あるいは特定できても連絡不能な場合。 著作者不明ということで、勝手にそのキャラクターを出版物に使ってよいもの なのでしょうか? どなたかご教授ねがいます。
830 :
無責任な名無しさん :2005/08/15(月) 16:18:37 ID:kOlNjr+V
著作権侵害をした者が14歳以下だとどうなるんですか?
>>829 なるほど、こういうことなのですね。ありがとうございました。
(著作権者不明等の場合における著作物の利用)第67条
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、
若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、
著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つても
その著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の
裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして
文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、
その裁定に係る利用方法により利用することができる。
>>831 ということで、いっぺん使ってみて欲しい
補償金返還と同じように、わけわからん結果になるんじゃ
裁定はちゃんと使われてるはずだよ。 確かこの間も国会図書館が利用していた。 補償金の額が数円ぐらいで、やたら安いなあと思った覚えがある。 もっとも民間で使ったところがあるかどうかは知らないけど。
誰か、AAの利用で裁定求めてみない?
836 :
無責任な名無しさん :2005/08/17(水) 17:59:26 ID:nIaneeO7
そういえば、黙示の許諾厨は見かけなくなったな 院の夏休みはバイトで忙しいのかな?
>>836 どっちかと言えば、厨はお前の方だけどな。
ココで知った『黙示の許諾』の概念をろくに知りもせず、
よそのスレで披露し、さんざん論破されまくって逃げているのだから。
838 :
無責任な名無しさん :2005/08/18(木) 07:55:14 ID:s9h7I4JG
>>837 >ココで知った『黙示の許諾』の概念をろくに知りもせず、
>よそのスレで披露し、さんざん論破されまくって逃げているのだから。
それ、お前
天に唾するってやつだ
840 :
無責任な名無しさん :2005/08/18(木) 12:33:09 ID:et0DRJp3
age
841 :
無責任な名無しさん :2005/08/18(木) 18:07:40 ID:YfWWUsQX
842 :
無責任な名無しさん :2005/08/18(木) 18:53:11 ID:56jbvAyN
>おまえが知ったかぶりで低脳を晒したのは プッ
843 :
無責任な名無しさん :2005/08/18(木) 19:32:12 ID:1G3eR8NE
>>839 >キチガイ猛々しいな。
このフレーズが妙に的を射てるのがウケル。
私的録音録画補償金制度を知っているのか?
845 :
無責任な名無しさん :2005/08/19(金) 23:34:11 ID:r18h2VYD
原作→漫画雑誌→アニメと漫画作品が発展し、その後のキャラクターグッズの商品名に 「From TV Animation」とか 「TV Animation」と接頭辞として付くのはどのような意味があるのでしょう?
>>845 設定がそれぞれ違う事があるので、そのグッズはどの設定に依ったのかを明記してるだけでしょう。
購買者の人への親切かと。
847 :
無責任な名無しさん :2005/08/19(金) 23:55:49 ID:ZhWngm9z
CDなりゲームなりをコピーして知り合いとか友達に渡した人と、それを使用した人はそれぞれどのような罪になるんですか? コピーして配布した人が捕まったという話はよく聞くけど、使用した人が捕まったってあまりない気がするのですが…違法ですよね?
>CDなりゲームなりをコピーして知り合いとか友達に渡した人 >と、それを使用した人はそれぞれどのような罪になるんですか? 営利目的であると、著作権侵害になる可能性があります。 しかし、少人数の者(10人以内程度)に無料で配る場合は、 著作権侵害とはなりにくい。 >コピーして配布した人が捕まったという話はよく聞くけど、使用した人が >捕まったってあまりない気がするのですが…違法ですよね? 違法コピーの場合です。特に映画の著作物については、厳しいですね。
849 :
770 :2005/08/20(土) 09:24:44 ID:nqjh5UcX
ご回答お願いします。 海賊版のコピーCDを証拠品として押える事ができました。 ここで質問なのですが、うちの会社は正規板の3DCADソフトも 使用契約してるみたいです。契約しないと使えない機能の物を 上司が海賊版で使用してるみたいです。 製造元が、うちの会社及び、その上司を訴えてくれるのでしょうか? 確実に居なくなってほしいもので。 ご回答があれば製造元にメールしたいと思います。 なにとぞ宜しくお願いします!
>>849 順序が違わない?
どうせ製造元に言っても「あなたの会社に」請求して終わりだよ。
相手の会社は売れればいいんであって責任の所在を明確にする必要ないんだし。
んで、責任追及は社内で行われるとおもうけど、社内の情報を何の相談も無く
社外に持ち出してしかも損害を与えるんだから貴方も一緒に処分されるんじゃない?
順序としては自分の会社の法務部とか、場合によっては社長とかに相談してってのが
本来なんじゃないかとおもう。
あと、訴えるか訴えないかは権利者が決めることなんでそれはわからん。
相談メールが一本きて使用料払って終わりとかが普通でしょ。
aikoのボーイフレンドという歌についてなのですが、歌詞の中にテトラポットとあります。 これはaikoがテトラポッドを間違えて書いたもののようなのですが、自分の作った歌詞にテトラポットを使って大丈夫なのでしょうか? ちなみに、私もNHKとの問題を知るまでテトラポットだと思ってました。
テトラポットという言葉が商標登録でもされてればともかく 著作権的には問題ないんじゃないでしょうか。
>>852 質問の意図がわかりかねますが、何ら問題ないと思います。
商標登録されていたとしても、歌詞中に取り込むことは商標の使用とは
いえないので、商標法上の問題も生じないと思います。(
>>853 )
855 :
854 :2005/08/22(月) 02:01:56 ID:SWrsYmLI
「カローラ」、「ポルシェ」、「スバル」・・・ いずれも周知又は著名登録商標である一方で、歌詞の中でも使われましたよね。 何ら問題ないですし、実際に紛争は起きてないわけです。
先生、同人誌などの二次創作物で金を取るのは合法なのでしょうか? ましてその二次創作物に対して作者が著作権を主張するとはどういう事なのでしょうか? 素人の私から見れば何様のつもりだとしか言い様が無いのですが……
858 :
847 :2005/08/22(月) 07:58:00 ID:KBH4l9KP
>>857 848の言ってることは間違ってますので無視して下さって結構です。
eaQADthvは知的障害者なので、無視するように。
>>857 時効過ぎるまでばれっこない行為は、たとえ犯罪でも罪にならないってのが、正解
技術的保護手段の回避とか公衆用自動複製機器とかの条文は、私的利用については
笑いとばしてOK
この手の強制力皆無の条文いくら増やしても、著作権はますます馬鹿にされるだけ
862 :
無責任な名無しさん :2005/08/22(月) 21:22:54 ID:ZWenYpRt
>>860 他のスレをみる限りでは、あなたの方が池沼だと思いますので、、
あなたの発言を無視します。
863 :
857 :2005/08/22(月) 21:44:22 ID:KBH4l9KP
>>861 ありがとうございます〜。
なんらかの手違いとかでバレたとしたらどうなるんですかね?
…あんまりそういう話聞きませんけど。
>>861 >時効過ぎるまでばれっこない行為は、たとえ犯罪でも罪にならないってのが、正解
板やスレのトピックを逸脱しているので、その手の話は他の板でやってください。
>>863 >…あんまりそういう話聞きませんけど。
だから、そういうことなわけだ
俺は848でも850でもないけどね
866 :
無責任な名無しさん :2005/08/22(月) 21:56:36 ID:C+dGlK9J
他人の財産権なんて屁とも思わないところは、さすがフェアユース厨。
>>864 おいおい、それをいったら有罪判決が確定してないのに罪だと断定したがる奴等こそ、板違いだぞ
それとも時効という概念を否定したいのか?
それも板違いだぞ
そもそも私的利用が認められてる理由のひとつは取締りができないからだから、取締まりができな
い行為を認めるのは、著作権法の本来の立法趣旨にも沿うなw
868 :
857 :2005/08/22(月) 22:01:20 ID:KBH4l9KP
あ、じゃあ掲示板に「コピーしてもらったものを使ってる」 って書き込んで通報されたらどうなるんでしょう?
869 :
無責任な名無しさん :2005/08/22(月) 22:03:46 ID:C+dGlK9J
そういえば、アップルのアイコンを無断で使った文化庁の行為は罪だって言い張ってた馬鹿がいたな。
>>864 『罪の成立要件』と『罰の追及要件』を 根本から理解出来てないようだな。ww
>>867 >そもそも私的利用が認められてる理由のひとつは取締りができないからだから、
で、根拠は?また脳内根拠か?ww
>>861 『罪の成立要件』と『罰の追及要件』を 根本から理解出来てないようだな。ww
>>867 >そもそも私的利用が認められてる理由のひとつは取締りができないからだから、
で、根拠は? また脳内根拠か?ww
>取締まりができな い行為を認めるのは、著作権法の本来の立法趣旨にも沿うなw
意味不明。 詳しく説明しな。
根拠を 『捏造』 するとは最低な奴だな。
>>856 >先生、同人誌などの二次創作物で金を取るのは合法なのでしょうか?
同人誌なるものを見たことがないのですが、他人(プロの漫画家等)が
製作した漫画の表現(登場人物の容姿等)を借りつつ、新たな創作部分
(ストーリー等)を加えて別の漫画作品を作ることと考えればよい
でしょうかね。
原作品の著作権者に無断で当該同人誌を製作し、販売することは、
複製権または翻案権の侵害に該当する可能性があります。
しかし、
>ましてその二次創作物に対して作者が著作権を主張するとはどういう事なのでしょうか?
>素人の私から見れば何様のつもりだとしか言い様が無いのですが……
同人誌の製作者も新たな創作行為を行っていることから、著作権が
認められます。原作品に依拠しているとはいえ、新たな創作を行って
いる事実がある以上、著作権が認められるべきと考えられるからです。
874 :
無責任な名無しさん :2005/08/23(火) 02:58:34 ID:XaGX5LAZ
Windows用アプリとして発売されたソフトを普通に買い、別のOS上で動かすことは問題ありますか? ソフトベンダーは「他のOSでの動作は保証しません。他のOSでの動作はサポート外です」の旨しか明示してません。
動けばな
877 :
無責任な名無しさん :2005/08/23(火) 11:01:08 ID:Fr+VJIxh
>>863 吉外があらしまくってるのは気にしないで、気楽にな
>>877 すみませんが、どのレスが吉外なのか教えていただけませんでしょうか・・・
879 :
857 :2005/08/23(火) 13:01:08 ID:ryvDtgyO
つまり、たとえバレないとしてもやらないのが常識ってことなのかな? ありがとうございました。 …結局どういう罪なのかわかりませんでしたけど。
880 :
無責任な名無しさん :2005/08/23(火) 13:52:27 ID:Fr+VJIxh
>>879 >つまり、たとえバレないとしてもやらないのが常識ってことなのかな?
法曹関係者の常識が聞きたいならともかく、一般人の常識を聞きたいなら、板違い
881 :
無責任な名無しさん :2005/08/23(火) 15:07:45 ID:smbYiDR5
フェアーユース厨の常識≠一般人の常識
882 :
857 :2005/08/23(火) 15:16:07 ID:ryvDtgyO
>>880 聞きたいのは
>>847 ですよ。
だけどバレるバレないの話になっちゃったからそういうことなんだろうか、と。
883 :
無責任な名無しさん :2005/08/23(火) 15:30:11 ID:Fr+VJIxh
884 :
無責任な名無しさん :2005/08/23(火) 16:26:07 ID:5bbJHBkI
会社Aが会社Bに業務用ソフトウェアを委託発注するとき、当該プログラムの著作者が会社Aとなる場合がある。 ○か×か?
□
コンビニにある雑誌の1ページだけが欲しいのですが(好きな芸能人の連載のため)、 コンビニ内にあるコピー機でコピーしちゃうのはどのくらい悪いことですか? すれ違いだったらすみません。
>>886 懲役刑の可能性があるぐらい悪いこと。
それ万引きと同じことだよ。
888 :
無責任な名無しさん :2005/08/23(火) 19:33:22 ID:Fr+VJIxh
>>886 そのページをカメラ付き携帯電話で撮影するのと同じくらい悪いこと
法律上は、単なる私的複製で、公衆用自動複製機器に対する制約の例外だからな
マスコミ(=出版者)は必死に「万引き」を主張してるが、世間では誰も相手にしてない
書店だって、そんなこと咎めて客を失うより、立ち読みと同等と認めてこそ、将来的な購買に繋が
るし、なによりそれは文化の健全な発展に貢献する
とはいえ、好きな芸能人の連載なら雑誌そのものが欲しいのが人情だから、お前の例は釣りだな
立ち読みと同等はいい過ぎだろw そんなんじゃ雑誌という形態は成り立たない WOWOWで人番組だけみたいから その金しかはらわんとか言うのと同じ というか、払ってもいないけど
891 :
無責任な名無しさん :2005/08/23(火) 20:30:57 ID:Fr+VJIxh
892 :
無責任な名無しさん :2005/08/23(火) 20:52:05 ID:Ajybt6pr
893 :
無責任な名無しさん :2005/08/23(火) 21:52:29 ID:smbYiDR5
荒れるなあ。
894 :
無責任な名無しさん :2005/08/23(火) 22:33:19 ID:jMitHKvr
あの、すみません。質問です。すごい初歩的な質問かもしれません。 立ち読みをしていて、雑誌に載っていた映画の題名を携帯に覚書きすることは、違法行為にあたる複写になるのでしょうか?
>>888 >書店だって、そんなこと咎めて客を失うより、立ち読みと同等と認めてこそ、将来的な購買に繋が
> るし、なによりそれは文化の健全な発展に貢献する
なんだこれ。ww おまえ、幼稚園児か?
立ち読みを認めるか否かは、所有権(※占有権)に基づく主張だろ。著作権とは全く関係ない。
もちろん、コピーすることを禁止することも所有権(占有権)に基づく権利行使だ。
あくまで、書店側に裁量権がある。
「将来的な購買に繋がる」って、なにお前が勝手に判断してんだよ。ww
そういうのを 『お門違い』って言うんだよ。
しかも、「文化の健全な発展に貢献」っていって、さも著作権法の趣旨にそうようなことを言ってるが、
たとえ、書店がコピーを認めるのを容認しても、
「書店が立ち読み・コピーを容認」 → 「文化の健全な発展に貢献する」 とは言えないだろ。
逆に、社会が、立ち読み・コピーを無条件に容認すると、著作権者の利益が不当に損なわれるだ。
おまえは「文化の健全な発展に貢献」と言う意味を、読者がタダで利益を享受するという意味
で理解しているようだが、その段階で既に、『誤った理解』をしている。
文化の健全な発展とは『社会全体』からみたものであって、利用者だけが得をすることではない。
著作権者の利益が守られることが前提として、「文化の健全な発展に貢献」が担保される。
それが、著作権法の法目的の趣旨だ。
なに支離滅裂な脳内理論を披露してるんだよ。
>>894 私的複製を論ずるまでもなく、題号には著作権が発生しないから
著作権法上の禁止行為には該当しない。よってOK,。
897 :
無責任な名無しさん :2005/08/23(火) 22:48:27 ID:Fr+VJIxh
898 :
無責任な名無しさん :2005/08/23(火) 22:51:19 ID:jMitHKvr
>>896 やっぱりですよね。さっき書店でその行為をしてたら、万引きと同じだって言われて腑に落ちなかったんです。
どうもありがとうございます。
>>897 ワロスというのは、反論できなくて悔しい紛れの言葉か?ww
俺から見たら、お前のその反応が痛々しいぞ。
ID:Fr+VJIxhで抽出してみると、
おまえ、平日にもかかわらず、午前中からずっと書き込んでいるな。
馬鹿なくせしてフリーターか?
>>898 問題なのは、その行為が著作権法上の禁止行為に該当しなくても、
他の権利に基づく権利行使に該当するか、また、たとえ該当しても、
その権利行使が私権の濫用に該当するか、ということが重要。
社会通念上、映画の題名を携帯に覚書きすることは許容されると思う。
901 :
無責任な名無しさん :2005/08/24(水) 00:30:57 ID:OXniDruq
>>877 吉外で荒らしまくっているのは、君自身のようだね。
吉外は吉外の自覚がないようだ。
902 :
無責任な名無しさん :2005/08/24(水) 08:57:55 ID:VYCRbiYs
>>893 なんか最近、著作利権者側がファビョりまくってるけど、何か追い詰められてるのかね?
>>902 著作利権者側とはジャスラックとかの団体のことか?
ここは純粋に法律議論をするスレであって、著作利権者側を擁護又は批判するスレではない。
そもそも、著作利権者側の運営に文句を言えるのは、ピンはねをされている著作権者であって、
利用者が文句を言える身分ではない。
そこのところを理解しないで、ファビョって非難している奴がいるが、身分をわきまえろ。
>>896 本の立ち読みがOKってことは、当然に楽曲の試聴もOKだから、iTMSの30秒の無料試聴は
当然に公衆送信権の侵害にはあたらないっ、てことでいいのか?
これなら、お気に入りの曲を1曲だけオンライン販売するサイトを立ち上げ、サイトではその曲
の30秒ほどを常に流すようにしても著作権侵害ではないから、MIDIサイトが復活できる。
レコード店で店が用意したプレーヤーで試聴する場合はよくてもオンラインは駄目ってことは
なくて、レコード店でそんなことやったら、店の管理支配性の程度は大きくもちろん図利性も
あるから、上演の主体は店で、店が公衆(不特定の客)に対して上演していることになり、上演
権の侵害ということになる。
本の立ち読みだって、書店から立ち読みしているものへの一時的貸与であり貸与権の侵害だ、
とか屁理屈をいいだすときりがないしな。
「この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の
使用の権原を取得させる行為を含むものとする。」だから、立ち読みや(漫画)喫茶は貸与と「同
様の使用の権原を取得させ」てるという主張もありえる。
なんか、ここまで書いてて思ったが、今の判例だと、立ち読みもリアル店での試聴も、なんでも
かんでも著作権法違反ってことになりそうだな。
905 :
無責任な名無しさん :2005/08/24(水) 14:03:59 ID:YjONEjw0
>本の立ち読みがOKってことは、当然に楽曲の試聴もOKだから、 まずこの段階で既におかしい。 著作権法上、立ち読みがOKなんて誰も言ってないだろ。 勝手に脳内変換しちゃいけないぜ。 そもそも、著作権侵害は親告罪である。 もし著作権侵害が非親告罪なら、著作権者の意図に反して取締りがなされ、結果、著作権者の利益が 損なわれることにもなりかねない。 著作権者にとっては本や雑誌、音楽が売れて、初めて印税が入ってくるのだから、『呼び水として』 立ち読みや視聴を認容する事情、背景がある。 著作権者が自己のために有利であると判断した場合には権利行使しないことだって当然できる。 もちろん、音楽配信業者は権利管理団体と権利処理しているはずだから、権利行使される危険性を残したまま 試聴をさせているわけじゃないと思うぞ。
>>906 >まずこの段階で既におかしい。
>著作権法上、立ち読みがOKなんて誰も言ってないだろ。 勝手に脳内変換しちゃいけないぜ。
以下、お前用。
>>904 >なんか、ここまで書いてて思ったが、今の判例だと、立ち読みもリアル店での試聴も、なんでも
>かんでも著作権法違反ってことになりそうだな。
それとも「立ち読みがOKじゃないなんて誰も言ってない」とか言うのかな?
>そもそも、著作権侵害は親告罪である。
だから、告訴がないと罪にならないといいたいのか?
まず、侵害があったかどうかと訴を提起できるかどうかは、区別しろ。
それと、お前「ばれなきゃ罪にならない」ってのを否定してた奴と同一人物じゃないのか?
ばれない親告罪は、罪なのか?後日ばれても告訴がなされない場合があることも踏まえて、答えてみ。
>もちろん、音楽配信業者は権利管理団体と権利処理しているはずだから、権利行使される危険性を残したまま
>試聴をさせているわけじゃないと思うぞ。
JASRACの場合、約款にない権利処理はできないのだが?
908 :
無責任な名無しさん :2005/08/24(水) 16:46:50 ID:UIOhQBCG
>>907 インタラクティブ配信による試聴については約款に記載があるよ。
>>907 ホント、救いようが無いバカだよ。お前は。 つける薬が無いね。
おまえは追い詰められるとすぐ逃げ出す卑怯者だからお前と議論しても不毛だとは思うが、
可哀想だから答えてやる。
>それとも「立ち読みがOKじゃないなんて誰も言ってない」とか言うのかな?
「なんか、ここまで書いてて思ったが、今の判例だと、立ち読みもリアル店での試聴も、なんでも
かんでも著作権法違反ってことになりそうだな。」
ってのは、はお前の発言だろ。
お前以外に 「著作権法上、立ち読みがOK」 という趣旨のことを誰も言ってない。
>だから、告訴がないと罪にならないといいたいのか?
そのとおり。 刑法の教科書を読んでみろ。 親告罪はそういう性質の罪だ。
>まず、侵害があったかどうかと訴を提起できるかどうかは、区別しろ。
>それと、お前「ばれなきゃ罪にならない」ってのを否定してた奴と同一人物じゃないのか?
>ばれない親告罪は、罪なのか?後日ばれても告訴がなされない場合があることも踏まえて、答えてみ。
ばれない親告罪の該当行為は罪ではない。
後日ばれても告訴されない親告罪の該当行為は 罪ではない。
後日ばれて告訴された場合に、遡及的に罪になる。
>>901 というか、
自己の基地外を正当化するために、根拠なく他者を基地外と決めつけ、
相手を一方的に非難する。
相手が反論すると、それに対し脳内理論で反論するが、
所詮、脳内論理なので支離滅裂。
相手が論理的に間違いを突きつけると、捨て台詞を吐いて逃げ出す。
以降反論することなく逃げつづけ、
ほとぼりが冷めたころにまた現れて荒し始める。
フェアユース厨にも秋生にも共通する特徴。
これが『基地外クオリティ』
また、
さらに相手が追及すると、
「スルーされて可哀想」というスタンスで、さも相手が悪いような態度を取るのが
フェアユース厨の特徴。
なお、
両者が犯罪を犯した場合、
秋生は先天的知的障者害ゆえ、罰の免除が想定されるが、
フェアユース厨は、単に 『無知で馬鹿な社会適応障害者』 なので、罰は免除されないだろう。
911 :
無責任な名無しさん :2005/08/24(水) 20:21:31 ID:VYCRbiYs
>>903 >著作利権者側とはジャスラックとかの団体のことか?
お前、自覚ないの?
>>870 >
>>864 > 『罪の成立要件』と『罰の追及要件』を 根本から理解出来てないようだな。ww
>>871 >
>>861 > 『罪の成立要件』と『罰の追及要件』を 根本から理解出来てないようだな。ww
こういうのを火病という
日本じゃ治らないから、手遅れにならないうちに北朝鮮あたりの病院逝け
>そもそも、著作利権者側の運営に文句を言えるのは、ピンはねをされている著作権者であって、
>利用者が文句を言える身分ではない。
金出してるのは、誰だと思ってる?
>>910 見事な勝利宣言だな
>フェアユース厨にも秋生にも共通する特徴。
>これが『基地外クオリティ』
とりあえず、お前が法曹三者は全部基地外か元基地外だと考えてることは、よくわかった
自分は秋生になったこともないし、なれるわけもないと自覚があるからそういう発言するんだよな
この板から出て逝ったほうがいいんじゃないか?
それとも弁理士か行政書士かなんか?(www
>>911 最低限、理由と根拠を書いてから発言しろって。
それがなきゃ誰も納得せんぞ。
913 :
無責任な名無しさん :2005/08/24(水) 20:47:48 ID:VYCRbiYs
>>912 理由と根拠も見えなくなるんだな
火病も末期症状
914 :
無責任な名無しさん :2005/08/24(水) 21:15:17 ID:VYCRbiYs
>>913 俺はそれを書いた本人じゃないって。いつもこのスレを巡回しているだけ。
ただ最近、理由と根拠を述べないで自己主張している奴が多いから警告したまでのこと。
「理由と根拠も見えなくなるのは火病のせい」と言うのは、法律議論を逃げているだけだろ。
そういうことを言いたかったら、「火病」 と 「理由と根拠も見えなくなる」の因果関係を証明してから言ってくれ。
少なくとも、法曹界では証拠を出さずに自己主張しても一切認められないぞ。
それと、気になったんで、一言。
>金出してるのは、誰だと思ってる?
まさか、「利用者が金を出してるから、利用者は文句を言う権利がある」とでも言いたいのか?
権利管理団体は著作権者と管理委託委託した上で、著作権者に代わって徴収しているにすぎない。
一方、使用料等、利用者が支払うべきものは、法律上義務化されているだろ。
消費者がその額に不満だったら、その額を最終的に認可する文化庁に対して行政訴訟でも起こすか
その制度の基礎となる法律を改正する運動をする
利用の対価として法律上認められた金を消費者が支払ったに過ぎないのだから、その後の金の流れに
ついて消費者がどうこう言える訳がない。
917 :
無責任な名無しさん :2005/08/24(水) 21:27:13 ID:VYCRbiYs
>>915 >俺はそれを書いた本人じゃないって。
分かりやすすぎ(ww
なんでバレバレなのか、理由は多数あるが、教えてやらんぞ
おまえ、秋生のこと知らないだろ。ww 知財関係の掲示板で、秋生を知らないとは、素人だな。
>>915 >利用の対価として法律上認められた金を消費者が支払ったに過ぎないのだから、その後の金の流れに
>ついて消費者がどうこう言える訳がない。
そんな基本的なことを認識しないで、音楽ファンを自称する人たちが
「自分が払った金はアーティストに行くべき」などという偽善的な発言をする光景
は非常に気持ちが悪い。
徴収した金をどう配分するかは、JASRACと、JASRACに著作権管理を委託した
委託者との間の債権債務問題であって、当事者でない音楽利用者が口を挟む
ものではない。
921 :
某研究者 :2005/08/24(水) 23:04:17 ID:sZEB1zd4
絶版と成ったCDの曲を WEBにULするのは 駄目なのかだが 後は再販CDの曲は矢張り 駄目なのだろうか
>>920 それを理解出来ない厨がちょくちょくこの法律板に現れては
偉そうに頓珍漢な主張をしているのがこのスレの今の状態。
厨は来るたびにこのスレ住人に論破されるが、性懲りもなくまた来る。
おそらく、ニュー速板に巣食う素人連中だろうが
素人が薄っぺらい知識だけで自己主張したがるのがタチ悪い。
法律の基礎知識がないのだから、いくら説明しても理解できずに
何度も間違った主張をする。
そろそろ第2条スレの準備が必要かな。
924 :
無責任な名無しさん :2005/08/25(木) 00:06:08 ID:sFW0IfU3
質問です!今日コンビニで立ち読みした雑誌に自分のHPの写真が 11枚使われていました。 勿論事前連絡等はありませんでした。又自分のHPに無断転載お断り的な 事は載せていませんでした。 この様な場合損害賠償等できるのでしょうか? なにぶん法律には無知なのでお教えいただければ幸いです。
>>904 本の立ち読みについては書店側に管理責任がある。
>>926 もう、無知で馬鹿な基地外は無視しようぜ。
お前ら、ちゃんとビジネス著作権検定を受けろよ。
著作権に関する質問です。 著作権についての「引用」の説明として その著作物を引用する「必然性」があること。 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあること。 引用部分がはっきり区分されていること。 というまったく同じ文面の説明をあちこちで見かけます。 この文面の出所はどこなのでしょうか。どこかからの引用にしては出典が書かれていないようなのですが…。
932 :
無責任な名無しさん :2005/08/25(木) 17:38:08 ID:wzj+CY2B
通りすがりですが、モンタージュ写真事件では主従関係のことをあげてはいるけど、 量のことはいっていませんよね。通説になるのかな。 紋谷氏は量は無関係と力説していましたし、私も同意見です。
>>929 法32条と48条は分けて考えた方がわかりやすいかもしれないですね。
>>924 >質問です!今日コンビニで立ち読みした雑誌に自分のHPの写真が
>11枚使われていました。
>勿論事前連絡等はありませんでした。又自分のHPに無断転載お断り的な
>事は載せていませんでした。
>この様な場合損害賠償等できるのでしょうか?
いきなり訴訟ではなく、まずは雑誌社に連絡をとって、話し合ってみる
ことが重要だと思います。それで納得がいかない場合は、弁護士等と相談
して、最良の選択(損害賠償請求の他に、諦める、示談に持ち込む、
差止請求訴訟を提起する、刑事告訴する、といった対応が考えられます)
をするのが賢明と思われます。
しかし、ご質問が「損害賠償等できるのでしょうか?」ですので、一応
回答します。
損害賠償請求が認められるためには、以下のすべてを貴殿(または貴殿の
弁護士等)が立証する必要があります。
(1)貴殿のHPが「著作物」であること
(2)貴殿のHPが雑誌において「複製」されているといえること
(3)(2)の行為が故意または過失により行われていること
(4)(2)の結果として、貴殿に損害が発生していること
(5)その損害額
(1)については、貴殿のHPを見てみないとわかりませんが、たいていのHPは 著作物であると思われ、比較的容易に立証可能だと思います。 (2)については、貴殿のHPに掲載されている文章や画像(写真、図形等)の 内容が、雑誌を見ても十分に把握可能な程度に転載されていれば、要件を 満たすと思われます。貴殿のHPに「無断転載禁止」の表示がないとのこと ですが、それは結論に影響を及ぼしません。 (3)については、比較的立証が容易と思われます。 (4)と(5)については、貴殿のHPの経済的価値、個人のHPを雑誌に転載する 場合に、HPの著作権者に対して支払われているライセンス料の一般的相場、 損害賠償請求訴訟にかかった費用等により算定されると思われます。
936 :
無責任な名無しさん :2005/08/25(木) 22:22:30 ID:atSbE7Qn
>>934 (3)は、「不法に」が抜けてないか?
(5)は、推定でいいし
938 :
無責任な名無しさん :2005/08/26(金) 02:54:03 ID:OnqNSL00
940 :
無責任な名無しさん :2005/08/26(金) 10:27:35 ID:kS35XOUq
インターネットにwikiというものがあります。 このwikiは不特定多数の編集者が自由にページを作ったり、編集したりできます。 作ったデータベースは誰が著作権をもつのでしょうか? wikiはphpなどで書かれていて、読み込みが遅いのでhtml版をまるまるコピーして作ろうとしてます。 管理人に承諾(メール?手紙?)をもらったほうがよろしいですか?
>>940 個々の記事について、書いた人・編集した人に著作権があります。
また、データーベースとしての著作権もあり、それはおそらく運営者が持ってるでしょう。
あなたが対象としているものは、
http://ja.wikipedia.org/ ここの事でしょうか?
まず、利用規約を読んでからにするように。
>>940 日本語がよくわからんが。
>作ったデータベースは誰が著作権をもつのでしょうか?
作ったページ(内容)ってことか?
それなら、作った人。
>管理人に承諾(メール?手紙?)をもらったほうがよろしいですか?
どのwikiかしらんが、ライセンスがGPLならば、
自由にコピーしても、(著作権表示を消さなければ)改造しても問題なし。
とにかく、そのwikiを配布しているページを隅々まで読みましょう。
>>944 貴方が言う
http://ja.wikipedia.org/ なら、GFDLですね。
私はてっきり、pukiwikiやyukiwikiかとおもいました。
それはおいといて、
>>940 はウィキペディアの動作が遅いので(そうは思わないが)
html化したデータを持つミラーサーバを作ろうというのでしょう。
だめだ、とは言われないだろうが
やめときなさい、という結論だろう。
ま、いずれにしてもウィキペディアに直接聞きなさい。
946 :
940 :2005/08/26(金) 12:11:15 ID:kS35XOUq
著作権については各wikiに書いてあるようですね。 どうもありがとう ちなみにpukiwikiです。
947 :
無責任な名無しさん :2005/08/26(金) 12:55:33 ID:kS35XOUq
GPLはソフトに対するもので、自由に再配布や複製、改変をしてもいい GFDL=GUNで、文章に対するもので、自由に再配布や複製、改変をしてもいい ということかな。 wikiはGPLのようですが、GPLだからといってGUN(GFDL)ということではない?
ちょっと質問があります。 漫画に登場するキャラクターの絵を自分で描いてホームページとかに載せた場合、著作権に引っかかりますよね? なら、漫画に登場するキャラクターの絵をアスキーアートで描いた場合はどうなりますか?
GNUですね。間違えました。 今いろいろと検索して勉強してます。 GNU GPLの対象がソフト GNU GFDLの対象が文章 ということですね。 クローンwikiがGFDLに準拠してれば複製しても構わないってことか。 ウィキペディアはGFDL準拠だから複製したりしても言い訳だな。 付き合ってくれてありがとな。
>>908 ああ、ほんとだな、インタラクティブ配信に「だけ」は「試聴」があるな。
ということは逆に、リアル店舗での試聴や本の立ち読みは権利者の許可なくやらせたら
違法で、店が責任を問われる可能性があるということでいいのか?
>>951 >ああ、ほんとだな、インタラクティブ配信に「だけ」は「試聴」があるな。
と言うのなら、偉そうに嘘をついていたことについて
言うべきことがあるはずだぞ。
>>950 いや。君の理解が間違ってる。
wikiクローンのプログラムは、それぞれのプログラムに著作権があり、その規約に
乗っ取って使用する。
GFDLと言う話が出てきたのは、
http://ja.wikipedia.org/ に、有志が書いた記事の事。
>>940 の書き方では、何を使用としていたのかがよく解らない為、wikiクローンのプログラム
の改変・再配布の話と、wikiに書いてある記事をhtmlにてミラーサイトを構築するのかの
違う視点でレスが付いた。
>>950 >漫画に登場するキャラクターの絵を自分で描いてホームページとかに載せた場合、著作権に引っかかりますよね?
そうですね。権利者に無断でそれを行えば、送信可能化権、公衆送信権を侵害します。
>なら、漫画に登場するキャラクターの絵をアスキーアートで描いた場合はどうなりますか?
同じく、送信可能化権、公衆送信権を侵害し、加えて翻案権、著作者人格権を
侵害する可能性があります。
955 :
410 :2005/08/26(金) 23:23:00 ID:kS35XOUq
>wikiに書いてある記事をhtmlにてミラーサイトを構築 やろうとしてたのはこっちです。htmlだけでwikiのようなものは作れません。 あと941で出たデータベースとしての著作権とはいったいなんでしょう? 結論としてサイトの管理者と編集者全員に聞けばよろしいのですか?
956 :
無責任な名無しさん :2005/08/27(土) 00:29:38 ID:h2FKMpjW
>>951 >ああ、ほんとだな、インタラクティブ配信に「だけ」は「試聴」があるな。
と誤りを認めたのなら、偉そうに嘘をついていたことについて
言うべきことがあるはずだぞ。
957 :
某研究者 :2005/08/27(土) 01:56:16 ID:pwXSVimz
図書館における複製(第31条) 政令で定められた図書館において、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、 表された著作物の一部分の複製物を1人につき1部提供する場合、図書館資料の保存の必要性がある場合、 他の図書館等の求めに応じて絶版等の理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合、 権利者の承諾が無くても複製が出来る。但し、いずれも営利を目的としない場合に限られる。 と有るが 例えば図書館以外の個人等が 絶版CDの音楽を WEB上にULする事は 非営利目的でも駄目なのだろうか
>>957 「WEB上にULする事」は、著作権法上「送信可能化」と定義され、
「複製」とは異なる行為です。よって、31条の適用は受けられません。
CDに収録された音楽を適法に送信可能化するには、
著作権者(作詞家・作曲家)、著作隣接権者(演奏家・レコード製作者)の許諾を得るか、
著作権と著作隣接権がいずれも消滅したCDを対象とするしかありません。
営利目的の有無は結論に影響しません。
960 :
無責任な名無しさん :2005/08/27(土) 11:23:43 ID:D5qdJEEH
> 絶版CDの音楽をWEB上にULする事は非営利目的でも駄目なのだろうか 本気でこんなことを考えている人が多いことが驚きですね。 著作権法は無体財産を保護する法律なんだけどなぁ。
961 :
無責任な名無しさん :2005/08/27(土) 16:22:45 ID:TtBb/m0H
ミュージシャンが有料の自分のライブで即興で洋楽のカバーを やったりするのをよく見るのですが、あれは黙認されてるんでしょうか。 事前に許可取ってるとは思えないのですが。
有名な人なら取ってると思うよ
963 :
無責任な名無しさん :2005/08/27(土) 17:44:45 ID:D5qdJEEH
事後申請が必要です。 著作権法は文化の発展が目的であって制限することではないですよ。
965 :
某研究者 :2005/08/27(土) 21:10:28 ID:Inqh8t7J
絶版CDを買える様な人間は少数だろうし 買われたとしても著作者が儲かる訳では無いなら 其の曲をULする事が 何処迄問題なのかだが 其れでも法的には駄目なのだろうか
966 :
某研究者 :2005/08/27(土) 21:17:18 ID:Inqh8t7J
或いは店に絶版に成る迄残って居るCDが 買われ無く成ると言う事で CDが多少売れなく成ると言う事も有るかも知れぬし 其の場合は著作者に被害が出る訳だろうから 無理と言う事なのかだが
>>954 なるほど。
アスキーアートは文字が並んでるだけだから、もしかしたら…なんて思ったんですけど、
やっぱり甘かったみたいですね。
解答ありがとうございました。
>>964 >事後申請もあるんですね。
一般には、ない。
事後申請に対する相手の事前許諾がないと、違法。
カバーする相手が事前許諾をしてるかどうかをあらかじめ知った上で即興でカバー、、、
なんて、普通のミュージシャンでは有り得ないわけだがな。
しかし、その程度、オレンジレンジの盗作等にくらべれば、かわいいもん。
969 :
無責任な名無しさん :2005/08/27(土) 23:34:52 ID:gqDX+FwX
>>965 絶版の著作物だけでなく、
現行品であっても、学校教材屋のような一般販売を拒否し、
国会図書館にも納本しないような連中でも著作権法で保護
されているわけだしね。
例えば、日本標準、一部販売拒否の数研出版など。
著作権者は好きなときに絶版にしたり、生産数を限定したり、
販売相手を限定したりすることもできる。
許諾が得られそうにもない相手の場合、50年とか待たなければ
自由に使えるようにならないから不便だけどね。
GFDLって宣言したときから効力発動?
971 :
無責任な名無しさん :2005/08/28(日) 02:14:58 ID:eYlsi1Pw
>>951 と誤りを認めたのなら、偉そうに嘘をついていたことについて
言うべきことがあるはずだぞ。
909の指摘に対しては反論まだか?
まさかおまえ、逃げようとするつもりじゃないだろうな?
972 :
無責任な名無しさん :2005/08/28(日) 02:15:19 ID:rtPE3reo
携帯インターネットに溢れる違法着メロや待ち受けをなんとかしてくれ
974 :
無責任な名無しさん :2005/08/28(日) 10:08:56 ID:S69SxBBT
>>960 絶版CDに関しては、非営利ということですから、
著作権法38条1項又は4項の適用を受けれるように
文化庁著作権法改正審議室あてに、公衆送信(自動公衆送信も含めて)
もできるように改正の要望を出すべきだと思います。
改正されるまでは、額に汗の議論になります。
営利目的で金を取ってはいけません。
>>969 保護について提供義務を課せばいいと思う。
提供義務を登録制にしといて提供期間中は登録を維持できると
登録が維持されてる間は現行の条件で守られてて
登録がなくなるとある程度自由に使えるように権利が制限されるとか。
1年更新で登録料を課し、登録中は利用を求められた時に
登録料以下の価格で無体物の使用を許諾しなければならないとか。
リンク先にフェアユース厨がいたww しかも、得意の妄想で関係ない奴を俺と勘違いして叩いてるww そうとうこのスレで叩かれたのが悔しかったんだろうな。 それはそうと、 このスレでお前が逃げている事項について反論はまだか?
978 :
無責任な名無しさん :2005/08/29(月) 16:06:44 ID:gXvi4ilN
>>968 >
>>964 > >事後申請もあるんですね。
> 一般には、ない。
> 事後申請に対する相手の事前許諾がないと、違法。
事前でなければ違法である根拠はありますか?
流しの歌い手とかアドリブの演奏という行為の規制することになりますよ。
課金について文句言ってる奴は 屁理屈探してるだけだから元々議論になんかならん。
>>979 屁理屈でも筋が通っていれば話の相手になってやってもいいが、
基本となる補償金制度の趣旨すら理解しないで文句言っている連中がほとんど。
まさに愚民の巣窟だね。
>>977 >リンク先にフェアユース厨がいたww
本日は ID:y0MZJiSx で頑張っておられるようです。
>>982 なんで法律板には最近現れないんだろうね。
素人集団の中でしか自分の威厳をみせられないのかねぇ?
>>978 事後でOKってしたら穴も良い所な気がするよ。
特定の管理団体に管理を委ねた後どういう仕組みをとるのかは知らんけど
法律上事後申請でよいってのは無いだろ
>>978 >事前でなければ違法である根拠はありますか?
著作権法22条がその根拠になりましょう。
演奏権を独占排他権と定義づければ、後は民法に従うことになります。
>流しの歌い手とかアドリブの演奏という行為の規制することになりますよ。
その通りです。
>>985 >>事前でなければ違法である根拠はありますか?
>著作権法22条がその根拠になりましょう。
「権利を専有する」だからな。
987 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 13:35:20 ID:uLCD9CEU
988 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 13:38:27 ID:uLCD9CEU
990 :
968 :2005/08/30(火) 15:13:21 ID:uLCD9CEU
>>985 文理解釈だとそうなるんだよな
実際は、日本におけるフェアユースの例の一つなわけだが
991 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 16:07:29 ID:MvPxWQHR
>>987-988 それは別の厨房な気がするね。
>982で言ってる奴がベルヌ厨=フェアユース厨房だろう。
いつもそのスレにいるような発言をしてるし、ID検索するとフェアユースという言葉を発している。
この単語はスレの内容から直ちに出てくるような単語ではない。
あのスレは、まさに嘘と釣りが応酬する素人だらけのスレだ。
流石、フェアユース厨の住処だけあるな。
そんなフェアユース厨が素人スレでオヤマの大将になって、このスレに凱旋か。
>>990 しかも他人にベルヌ厨房のヌレギヌを着せようとしている。
お前がベルヌ厨=フェアユース厨房だ。
ーいくら素人スレでいい気なっても、このスレで通用すると思うなよ。
992 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 16:17:28 ID:KmPDwces
>>985 >
>>978 > >事前でなければ違法である根拠はありますか?
> 著作権法22条がその根拠になりましょう。
> 演奏権を独占排他権と定義づければ、後は民法に従うことになります。
著作権法の文化の発展を目的とすることから考えると、複製権の持つ独占的排他権と
同質の効力を演奏権に及ぼすとは考えられません。
その理由に著作権等管理事業法において、その利用に関して許諾義務を負っています。
予め演目が決まっているものに対しては、事後の申請は演奏権の侵害に成り得ますが、
アドリブ演奏に関して、申請ないことを法22条違反とするのは、法の目的から考えられません。
>>991 なるほど。
最初は半信半疑だったけど、
>>990 の書き込みで疑惑が確信に変わったよ。www
間違いなく、フェアユース厨本人だな。
994 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 16:35:15 ID:uLCD9CEU
>>991 >それは別の厨房な気がするね。
いや、お前だろ、ベルヌ厨君
>>992 そうそう。侵害行為に該当するけど、違法とはいえないね。
そこのところをフェアユースとして処理しようとする中が一匹いるけど、
日本では一度もフェアユースとしては認められていない。
フェアユースに基づく権利を明文化しようとする動きもあるけど、いまだその権利は認められていない。
>>994 いや、お前がフェアユース厨=ベルヌ厨だ。
>>994 それより、このスレで答えることがあるだろう?
逃亡する癖は、厨房スレの住民の特徴だな。
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