【著作権】「iPodからも金を取れ」

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486名無しさん@お腹いっぱい。
>>473
>言葉が足りなかったが、著作権法の立法趣旨を言っているのではなく、
救いようのない馬鹿だな。
足りないもなにも、明示的に言ってるだろうが。
>>436
>これは立法者が意識的にそうしたわけだが、立法趣旨を知らない人や、

>「著作権」という独占排他権を著作者に認める一方で、
>なぜその効力が及ばない例外規定(30条)を儲けたか(著作権法30条の立法趣旨)だ。
著作権法いくらいじっても、私的複製権の存在を否定することはできん。

著作権法しか知らん馬鹿どもがいくら泣こうが喚こうが、そいつらの根拠は、
>>436
>「権利ではない」とされる理由は、著作権法30条1項柱書の文末が
>「・・・複製することができる。」となっていて、
>「・・・複製する権利を有する。」となっていないこと。
と著作権法の枠内に留まったものでしかない。

これでは「著作権法は私的複製権を認めていない」とは主張できても「私的複製権は存在
しない」という主張の根拠ではない。

>第1条(法目的)に「対立する権利を定め」の文言が無いから、著作物利用者に
>認めるべきとても大事な「権利」をわざわざ「権利」と書かなかったのか? なんだそれ。
第一条に文言がないから著作権法の目的じゃないんじゃなく、著作権法の目的じゃないから、
第一条の文言も著作権法の内容も、そうなっているだけ。
基本的人権だと所轄が法務省になるなどややこしいので、法律では普通のこと。

>ちなみに、著作権法上、著作権の効力を制限する(君のいう「著作権に対立する」)
>効力で、しっかりと「権利」であると規定されているものが存在する。
>もちろん、第1条の条文の影響など受けてはいない。
寝言は、せめて著作権法の第一条くらい読んでから、言え。
著作隣接権者の権利は第一条の「これに隣接する権利」だ、ボケ。