【文化の】著 作 権 総合スレ・第8条【発展】

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1無責任な名無しさん
著作権法関連の相談用のスレッドです。
このスレでの意見・回答は飽くまで参考とし、 実際に行動を起こすかどうかの判断は
専門職である弁護士・弁理士などに相談されるようお願いします。

なお、このスレは、

       秋生・フェアユース厨は書き込んではいけません。

●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。

●フェアユース厨
反社会性人格障害を患っている厨。(詳しくは>>2参照)
タダで他人の知的財産を使おうとする『泥棒理論』を主張する。
理論がメチャクチャで、スレ住民から矛盾点を指摘されてもそれを認めようとしない。
また、論理的な反論をしないにもかかわらず、非難だけはする。
事実を自分の都合のいいように解釈し、 それがさも根拠になるような主張をする。
理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。
内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。
フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。
2無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 09:38:13 ID:Dfn00c5H
反社会性人格障害の特徴
●社会的規範に適合しない
●人をだます傾向
●衝動性または将来の計画をたてられない
●易怒性および攻撃性
●自分または他人の安全を考えない向こう見ずさ
●一貫して無責任であること
●良心の呵責の欠如
http://homepage3.nifty.com/kazano/aspd.html
3無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 09:38:44 ID:Dfn00c5H
4無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 09:42:18 ID:Dfn00c5H
5無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 09:43:27 ID:Dfn00c5H
>>4
誤爆
6無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 21:24:49 ID:uGO7VFfy
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
7無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 21:55:31 ID:v+ZIV+ZX
>>6
いりません
8無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 21:15:53 ID:AjvuMze+
>>4-5

内容を精査せずに衝動的に投稿して、向こう見ずに自爆した結果を無責任に放置しても
良心の呵責を感じないあたり、フェアユース厨の特性が、よくあわれてるな。

>>2
>●衝動性または将来の計画をたてられない
>●易怒性および攻撃性
>●自分または他人の安全を考えない向こう見ずさ
>●一貫して無責任であること
>●良心の呵責の欠如

>>1
>反社会性人格障害を患っている厨。(詳しくは>>2参照)

だな。

>>1-5のIDが同じってことは多重人格もあるみたいで、いろいろ大変だね。
9無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 01:22:03 ID:dVmbMeKl
>>8
と、フェアユース厨が申しております。

参考(>>1より)
>フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。
10無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 02:08:55 ID:dVmbMeKl
単なる誤爆にすぎないのに、
「衝動的」、「向こう見ずに自爆した結果を無責任に放置」、「良心の呵責を感じない」
と、道理のあわない根拠をもって>>1-5がフェアユース厨という結論を無理やりこじつける時点で、

まさに、

 >>1
 >理論がメチャクチャ
 >事実を自分の都合のいいように解釈し、 それがさも根拠になるような主張をする。
 >反社会性人格障害を患っている厨
 >フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。

だな。w

単なる過誤なので「衝動的」でもないし、既に>>5で誤爆と明示しているので「無責任に放置」でもない。
そもそも内心と表示が対応してない誤爆自体に「良心の呵責」を感じさせる必要性すらない。

ちなみに、>>8にはフェアユース厨のキーワード「自爆」がしっかりとある。
フェアユース厨の特性が、よくあわれてるな。ww

総合的に見てID:AjvuMze+がフェアユース厨でFA。
11無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 09:34:40 ID:x1u4zFp5
>>8
>向こう見ずに自爆した結果を無責任に放置
変なこと言ってるね。あんたは。
このスレ>4のID:Dfn00c5Hは、前スレ>985でこのスレに誘導するURLを貼ってるじゃないか。
このスレでは>5で誤爆を認め、前スレにはちゃんと正しく誘導リンクをはっている。
なのに、これが「無責任に放置」だって?
では逆に聞く。自爆した結果に対する責任ある処置って一体なんなの?
当然、「責任ある処置があって、それを守らなかったから無責任だ」という理屈が君にはあるんだろう?
本来なら、あんたは、自らの「無責任に放置」という発言をサポートするために、
その理屈を先に説明しないといけないはずなのに、あんたはそれをしていない。
つまり、根拠なく決め付けてるだけなんだ。
今からでも遅くないから、そこんところをちゃんと説明汁。 それができないなら、もう来んでいいよ。

それにしても、 前スレ>>1000の小倉優子 ◆YUKOH0W58Q は狙ったように1000を盗っていったよ...
12無責任な名無しさん:2008/01/24(木) 00:43:55 ID:vh0fJSZZ
替え歌について質問です

年末の「ガキの使い」でwe are the world の替え歌を歌っていましたが、作詞者に
歌詞の内容まで許可をもらってるのでしょうか?

とても「お前の手術はやる気がない」とか「お前は本当の子じゃない」とかOKが出るとは思えないのですが…
それとも「替え歌やります」だけで許可を貰っているのでしょうか?
13無責任な名無しさん:2008/01/24(木) 12:44:49 ID:afY1uYlH
ハンクラ板から質問です。
ビーズキットといって、出来上がりのデザインと説明図、
必要なビーズを売っていますが
そのデザインをアレンジして
webなどで発表する(もちろん販売どはしません)のは
大丈夫ですよね_?
ちょっとした発表会をしようと言っているのですが、
著作権云々と茶々を入れてくる人がいて
困っています。
14無責任な名無しさん:2008/01/24(木) 14:41:38 ID:qWoOhSVB
>>13ですが人がいないようでしたら法律相談板にうつります
15無責任な名無しさん:2008/01/24(木) 14:42:10 ID:qWoOhSVB
ちがった。やさしい法律相談スレに移ります。
16無責任な名無しさん:2008/01/24(木) 17:36:51 ID:fjnk0C/i
そのアレンジの度合いが低く
 既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、
 具体的な表現形式を変更して新たな著作物を創作する行為
という『翻案』にあたるのなら、翻案権侵害になりうる。

それとはやく回答を欲しいなら、なるべくageた方がいいと思われ。
17無責任な名無しさん:2008/01/24(木) 17:38:56 ID:fjnk0C/i
>>12
放送局に確認するしか方法がないのでは。
18無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 11:31:57 ID:Jd71K5k9
丁度伺いたいハンクラ系の質問があったのでお邪魔します。

・A店ではハンクラ系のキットを売っている。(キット=材料+説明図)
・B店では(暗黙の了解として)B店で材料を買った客を対象に
 店頭において無料で講習会を行っている。
・A店でかつてキットを購入した客が、同じものを作るために
 B店で材料を購入し、A店の説明書を持ち込んで講習会を受講。
・当該客は、自己の能力のみではA店のキットが作成できない。
 つまり、講習を受けるためにB店で材料を購入したと推察される。

この場合、B店は著作権法的に、何か問題はあるのでしょうか。
また、説明図がコピーされたものであった場合
(当該客がA店の直接の顧客でない場合)は、何か状況は変わりますか?
19無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 12:44:02 ID:jtYr4I+D
>>18
ない。
「何か状況」とは?
20無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 13:14:50 ID:Jd71K5k9
>>19
A店の持つ説明書の著作権を侵害していないかどうかについてです。
B店が積極的に説明書を頒布した場合は著作権侵害にあたるような気がするし、
顧客が自分で所有している説明書の場合でもグレーのような気がしたのですが、
顧客が個人的に誰かにコピーをもらった場合はどうなるのかと…
(営利目的でない、個人間での説明書のコピー授受はたぶん合法ですよね?
でもそれは正当な所有権ではないのかな…?というあたりが疑問だったので)

それとも、説明書(=著作物)を直接販売しない限り、特に問題はないのでしょうか。
著作物を無断で教材に使用するのは、塾などではアウトだったように思うのですが、
「講習する行為」で金銭を受け取っているわけでなければ、
(暗黙の了解で材料を購入してもらっていても)著作権的には無問題なのでしょうか?
21無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 14:12:04 ID:PlkNFQkH
ハンクラってハンドクラフトの略ですかね。

Aという材料からBという完成品を作成するためのマニュアルとして
それがないと100人中99人が完成に辿り着かないなんて場合には
それは単なる説明書の範疇を越えるのではないのかな。

ただ、その説明書通りにしないと絶対に完成できないものではないでしょ。
プラモデルのように誰が作っても完成形が一緒なものとは違って、
作る人のオリジナリティがそれなりに出せるのではないのかと。
間違ってたらごめん。
22無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 15:11:50 ID:97xPDQco
著作権は使用(視聴等)行為にまで権利が及ばないので、
客がどこで説明書を読もうと自由。B店にも責任は無い。
塾の場合でも違法に複製して配ったりすることが問題で、
それを教材とすること自体には著作権法上問題は無い。
23無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 15:30:42 ID:Jd71K5k9
>>21
説明不足ですみません。
お察しのように、ハンドクラフトのことです。

今回お伺いしたいのは「誰か作っても(ある程度)完成形が同じ」もので
良い例が見つからずオークションですみませんが、
http://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w19901051
(毛糸→キティちゃんのぬいぐるみ)

http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f64217583
(ビーズ→キティちゃんのストラップ)
など、多少は個性が出せるだろうが概ね同じで、説明書がないと作成が困難と判断できるものです。

例示なので、サン*オの著作権についてはとりあえずスルーでお願いします…
24無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 15:40:58 ID:Jd71K5k9
>>22
ちんたら書いている間にありがとうございます。
コピーして配るのはアウトで、
顧客が持参したものについて教材にするのは問題なし。ということですかね。
ということは、その説明書用に材料をまとめて売るのも問題なし?
(説明書はこれこれの本を買ってね♪…という販売方法は合法ですか?)

つまり、教科書が別売りの塾ならば、教科書の著作者に許可を取る必要はないということでしょうか。
…すみません、また分からなくなってきました…orz

もしかして、著作権法以外のところで何かひっかかる可能性はありますか?
25無責任な名無しさん:2008/02/01(金) 14:03:56 ID:riz7MiyW
age
26無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 09:08:38 ID:pZKZjbZ0
いわゆる「なんちゃって映画」「パクリ映画」に関する質問です。
『ALWAYS 三丁目の夕日』の贋作『ALLDAYS 二丁目の朝日』という映画が公開されますが、
この作品に限らず、この手の映画に、知的財産権、著作権上の問題はないのでしょうか?

いわゆる「なんちゃって映画」「パクリ映画」は、「リメイク」とも異なり、
『トランスフォーマー』→『トランスモーファー』、『日本沈没』→『日本以外全部沈没』、
『皇帝ペンギン』→『童貞ペンギン』、『パイレーツ・オブ・カリビアン』→『レジェンド・オブ・パイレーツ』、
『ターミネーター』→『ターミネーターV』のような例があり、
これらには劇場公開のものと、DVD発売専用のものなど、様々形態があるようです。
原作者に許可を得ていない場合、どこまで許されるのでしょうか。
法的には、どのような問題が想定されうるでしょうか?
最後に、類似事案で、判例(裁判例)や、参考文献がありましたら教えてください。
よろしくお願い申し上げます。
27無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 09:40:54 ID:ETxsgOhz
一点だけ訂正

映画「日本以外全部沈没」は、映画「日本沈没」のパクリでもパロディでもなく
原作となる小説「日本以外全部沈没」の映画化作品です。

さらに言うと、小説「日本以外全部沈没」は、小説「日本沈没」のパロディですが
これは原作者の許可を得て執筆されたものです。
28無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 23:24:40 ID:j2JnvoU7
自分で考えてもよく分からなくなってきたので、質問させて頂きます。

商業作品である小説や漫画、ゲーム等の二次創作で原作に沿った話を書いてサイトに掲載した場合、
原作にある台詞や話の流れをそのまま使っても問題にならないのでしょうか?
ちなみにサイトの閲覧は無料で、金銭的な利益を管理人が受け取る事は一切ありません。

本人(または会社)に直接確認すれば良いとは思うのですが
こういう個人的な事を会社に対して質問するのは少し難しいものがあります。
もしよろしければ、ご意見を頂けると幸いです。
29無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 01:53:39 ID:eyXudB1X
>>26です
確認したところ>>27さんのご指摘はその通りです。
訂正ありがとうございます。

>>26について、引き続きご回答の程、お願い申し上げます。
30無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 03:00:04 ID:HSTzFFXa
>>28
結論から言うと、ケースバイケースです。
「原作にある台詞や話の流れをそのまま使」うというのが具体的にどのようなものであるのか、実物を見てみないことには判断はできません。
さしあたり、
・複数の文にわたるような長台詞をそのまま使うこと
・(原作が漫画やゲームであるとき)その原作のイラストを用いること
・原作の清純なイメージを壊すようなエロパロにすること(例えばときメモのキャラでアダルトゲームを作ること)
は避けたほうがよさそうだ、ということは言えますが、あまり一般化したアドバイスはしづらいところです。

二次創作の領域は、法解釈がどうこうというよりも、従来黙認されてきた程度のものであるかどうかという「空気」を読んで行動する方が頼りになると思います。
(その観点からすると、権利者がうるさい会社かどうか、儲けすぎて目をつけられないか、エロや揶揄など権利者の気分を害するものではないか、などが基準になりそうです。)
31無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 06:01:13 ID:DwMrshCX
Grokster事件について質問です
Wikipediaによると
>2005年6月27日 米国最高裁で映画・レコード会社の前面勝訴
>P2P技術のデベロッパーには、ユーザーの違法行為に対する法的責任がある。(9人の裁判官が全員一致)
となっていますが池田信夫氏のブログでは

>この種の問題についての最近の重要な判例は、昨年アメリカの連邦最高裁が出した「Grokster判決」である。
>Groksterは、Napsterのようなウェブサイトではなく、分散的にファイルを交換するソフトウェアだが、
>その配布も違法とされた(*)。(*)ただし、この判決でソフトウェアの開発者は賠償責任をまぬがれることも確定した。
>それに比べると、Winny事件でソフトウェアの開発者を逮捕した京都府警は、世界的にも突出した「過激派」である。
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/f7b769d2ae82661bebbcd9418ff98e40

これによるとアメリカではP2Pの開発者には法的責任があるが
賠償責任はないという事で日本はより開発者に厳しい環境であるという事でしょうか?
この判決の後GroksterはP2Pソフトウェアの配布停止、業務停止命令、
和解等と会社として法的責任をまっとうしたようですが
開発者達には具体的にどのような法的責任があったのかはハッキリしないのでしょうか?
開発者は逮捕されていないのでしょうか?
32無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 06:22:18 ID:DwMrshCX
Wikipedia日本語版には「P2P技術のデベロッパーには、ユーザーの違法行為に対する法的責任がある」
とありますが英語版Wikipediaを読むと責任があるのは開発者より配布者であるという見解のようです

"We hold that one who distributes a device with the object of promoting its use to
infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to
foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties."


裁判の論点も開発者うんぬんより配布者の責任のようです
"This appeal presents the question of whether distributors of peer-to-peer
file-sharing computer networking software may be held contributorily or
vicariously liable for copyright infringements by users.”

という事は開発者は法的に責任は無く会社が責任をとるというのがアメリカ式で
開発者事態が責任を問われた日本は過激という事ですね?
なんか自作自演みたいですみません
33無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 07:53:41 ID:swN/UBUj
age
34無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 07:28:31 ID:BwIg5WCr
法学版でレスをもらえなかったのでこちらで聞かせてください。
著作権とインターネット関係の論文を書こうとおもうのだけれど
勉強できるインターネットソースを教えていただけませんか。
止まらないインターネットDLをどうやって法律で対処していくかを
調べてます。現在池田信夫氏のブログを読みまくってます。

日本では目下著作権の非親告罪化(これは無い見通し)とDLの非合法化、
最近はIPOD課金なども騒がれてますが、アメリカでは
政府が利用者に課税する「行政補償制度」、自発的集団ライセンス
EUではIPOD課金等などが話し合われてるそうですが
もっと掘り下げて知りたいです。
35無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 09:15:41 ID:DAKPKi+i
>>34
スレ違い。ここは法律相談板。
36無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 13:48:46 ID:HWj2tnWe
池田信夫(笑)
こいつ、ファイル共有は逸失利益と同様の額の宣伝効果があるって、
平気で2ちゃん理論を言い出す基地外だろw
37無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 14:32:39 ID:bsBXrhze
>>34
インターネットでなく、論文探して読め。
38無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 18:37:13 ID:/tRIa//c
質問です。
ミクシイ等のサイトでブログ&小説を書いてるんですが
これって書いてる著者の私自身の著作物として著作人格権は帰属しますよね?
閲覧自由なので見に来た1人が誤字脱字を指摘してきましたので気分悪いので削除しました。
この場合、誤字脱字を指摘してきた相手の著作人格権を侵害したことになりますか?
39無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 19:06:03 ID:s0jv2fLs
質問です。
これに準拠する法律はプロバイダー責任法だと思います。
具体的にはサイトの書き込みを制限した法律ですよね?
サイトの書き込みによって損失が発生しても情報がアップされたサイト側の責任を制限し
サイトの無限責任にはしない、という法律だと理解しています。
責任を制限する為の条件として、所定の手続を踏んだ場合、サイト側は迅速の削除など対応をしなければなりません。
また刑事訴追の必要が認められる場合等はサイト及びプロバイダーはログ及び個人情報の提出義務を負います。
発信者→書込んだ者
被侵害者→書き込んだことにより権利侵害を主張する者

その裁定派、書き込まれたことによる被侵害者の権利侵害だけにはよらず
発信者の削除されることによる侵害も考慮します。
例えばネットでの内部告発の削除は告発された企業は被侵害者となりますが
削除された場合、発信者は権利を侵害されたことになります(公益性があり中傷を構成しない告発)

どうでしょうか?
40無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 20:29:44 ID:s0jv2fLs
質問です。
mixi等のサイト側は以下の権利を>>38私に与えるため、プロバイダー責任制限法と齟齬が発生すると考えられます。
ブログの中傷などであるか否かをブログ小説の著作人格権をもつ私が判断し、指摘した相手の著作人格権を削除できる裁定の権利を私に与える。
ただし指摘主である相手は当然、私のブログ小説を削除できない。
発信者、被侵害者の関係を見ると中傷か否かの判断を被侵害者の私が裁定できることはおかしいと思うのです。
システム的に中傷を判別できればそれのみを削除できるのは私の権利だと思います。
しかしシステムによる判別ができない以上、私は全ての指摘コメントを削除できる権利を有しています。
私の作品は著作物として保護し、相手の指摘は保護されない、これは不公平なシステムでしょう?
41無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 21:32:36 ID:IyfM8w6M
率直に言ってあなたが何を言いたいのか分からないけど、ネット上の書き込みを削除することが公表権侵害になるかどうかについて、学説は否定的ですが、判例はありません。
著作者人格権侵害不存在確認訴訟でもしてみたらどうでしょう。

その他の点についてはあなたが既に同じ質問を書き込んでいる、司法試験板や法学板の皆様の回答に委ねます。
42無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 11:39:01 ID:GohS081U
>>41
公表権侵害って、君、公表権ってちゃんと意味分かってる?
43無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 18:38:11 ID:wqkHHIRD
>>38
ブログと小説には書いた人の著作権(財産権+人格権)が発生する
書き込みの削除は著作権云々じゃなく、サイトの管理人の権限
削除ではなく他人の書き込みの内容を勝手に改変したりすると、
同一性保持権の侵害になる可能性がある
44無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 12:48:47 ID:HnTlSRVJ
入社した会社のPCに違法コピーのソフトが私の分かる範囲で2社分入っていました。
ソフトのバージョンからいって6〜7年前から使っているようです。
10台分に違法コピーが入ってるとして、これが訴えられた場合、いくらくらいの損害賠償が発生しますか?
また責任は誰が取る形になるのでしょう。
ソフトをインストールした人ですか?社内ネットワークの管理権限者になるのでしょうか?
45無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 13:12:34 ID:Fa8oxTvu
>>44
損害賠償についてはそれだけの情報じゃ判断できない。
誰が責任を負うかについては、一次的にはインストールした人間が責任を負うが、
二次的には会社が使用者責任を負う。
4644:2008/02/15(金) 13:23:05 ID:HnTlSRVJ
>>45 申し訳ございません。失礼しました。
ソフトの正規価格は@¥15,000と@¥40,000くらいのものです。
一次的責任者のインストールした人間が既に退職している場合でもその人物に訴えが行くのでしょうか?
また二次的責任者の会社とは代表取締役及び一次的責任者のいた部署の所属長が該当するのですか?
47無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 18:26:40 ID:+5fz4F30
>>46
> ソフトの正規価格は@¥15,000と@¥40,000くらいのものです。
損害賠償額をこのスレで聞いても答えは出ない。

> 一次的責任者のインストールした人間が既に退職している場合でもその人物に訴えが行くのでしょうか?
その者が退職しても責任は消えない。

> また二次的責任者の会社とは代表取締役及び一次的責任者のいた部署の所属長が該当するのですか?
使用者と評価できる者なら責任を負う。
48無責任な名無しさん:2008/02/22(金) 15:44:04 ID:+xu50R2g
【知的財産】補償金議論:権利者団体と学者の不適切な関係が明らかに(東洋経済) [08/02/20]
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1203605193/l50

DVDレコーダーなど録音録画機器の購入者が徴収されている私的複製の補償金。
その廃止・拡大を議論する場で、権利者団体と学者との不適切な関係が明らかになった。
(週刊東洋経済2月23日号より)

携帯音楽プレーヤー「iPod」にも著作権の補償金を課すべきか。それとも補償金制度自体を撤廃すべきか――。
文化庁の私的録音録画小委員会で議論される私的録音録画補償金制度の行方に注目が集まっている。
ところが、その小委員会に参加する学者と補償金管理団体との間に不適切な関係があることが、本誌の調べで明らかになった。

舞台となるのは、社団法人の私的録画補償金管理協会(SARVH)と私的録音補償金管理協会(SARAH)、
著作権情報センター(CRIC)。一方で小委員会メンバー20人のうち国立大学教授2人と私立大学教授1人の計3人が、
前述の団体と金銭的な関係を有しているのだ。
49無責任な名無しさん:2008/02/22(金) 18:59:21 ID:IEPp4TRv
>>48
ここはそういうネタを投下するところじゃありません。邪魔です。
50無責任な名無しさん:2008/02/22(金) 21:54:20 ID:L+Fq7TbZ
文化祭で営利目的でなくアニメ(ディズニー)を放映するのは大丈夫でしょうか。
51無責任な名無しさん:2008/02/22(金) 21:58:30 ID:L+Fq7TbZ
教えて下さい。
52無責任な名無しさん:2008/03/02(日) 07:41:19 ID:e8UgBFOC
産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書等の公表について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/puresu/press_shingi_benrishi_houkoku.htm
<添付資料>
 1弁理士制度小委員会報告書の概要 <PDF 23KB>
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/puresu/press_shingi_benrishi_houkoku.htm
 2産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書 概要版 <PDF 86KB>
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/puresu/press_shingi_benrishi_houkoku.htm
 3産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書 <PDF 260KB>
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/puresu/press_shingi_benrishi_houkoku.htm
産業構造審議会 知的財産政策部会 弁理士制度小委員会
報告書(案)の概要に対する意見募集
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/iken_singikai_benrisi.htm
産業構造審議会 知的財産政策部会 弁理士制度小委員会報告書(案)の概要<PDF
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/iken_singikai_benrisi.htm
弁理士関係法規及び日本弁理士会会則
http://www.jpaa.or.jp/about_us/information/regulation.html
53無責任な名無しさん:2008/03/02(日) 08:40:00 ID:auMJcrSq
>>52
邪魔です。
54無責任な名無しさん:2008/03/03(月) 11:26:28 ID:j1nNyyPL
>>48
何をいまさら。
55無責任な名無しさん:2008/03/23(日) 19:04:53 ID:ShERCAfd
【知的財産管理技能検定 ウェブサイト】
http://www.kentei-info-ip-edu.org/
知的財産管理技能検定は、2008年7月から試験の実施を予定しています。
>>詳細はこちら
http://www.kentei-info-ip-edu.org/exam
【知的財産管理技能検定 特例講習 ウェブサイト】
http://www.kentei-tokurei-ip-edu.org/
このウェブサイトでは、「知的財産管理技能検定」の「特例講習」に関する情報を
提供します。
「特例講習」を受講できるのは、2004年第1回(初回)から2008年第1回(最終回)
の「知的財産検定」の認定者(合格者)のみです。  >>特例講習の詳細はこちら
http://www.kentei-tokurei-ip-edu.org/tokurei
56無責任な名無しさん:2008/03/23(日) 19:57:25 ID:otl+Mgpd
>>55
邪魔。
57無責任な名無しさん:2008/03/27(木) 20:02:52 ID:Orah2AMx
【知的財産管理技能検定 ウェブサイト】
http://www.kentei-info-ip-edu.org/
知的財産管理技能検定は、2008年7月から試験の実施を予定しています。
>>詳細はこちら
http://www.kentei-info-ip-edu.org/exam
【知的財産管理技能検定 特例講習 ウェブサイト】
http://www.kentei-tokurei-ip-edu.org/
このウェブサイトでは、「知的財産管理技能検定」の「特例講習」に関する情報を
提供します。
「特例講習」を受講できるのは、2004年第1回(初回)から2008年第1回(最終回)
の「知的財産検定」の認定者(合格者)のみです。  >>特例講習の詳細はこちら
http://www.kentei-tokurei-ip-edu.org/tokurei
58無責任な名無しさん:2008/03/27(木) 20:32:11 ID:LeLBc/+c
>>57
邪魔。
59無責任な名無しさん:2008/03/27(木) 20:46:11 ID:I/E6kyVR
著作権のある音楽を、友人二人の間で無料で
渡したりすると、捕まったり訴えられたりする可能性は
ありますか?
よろしくお願いします。
60無責任な名無しさん:2008/03/27(木) 22:55:12 ID:R9zKDSx2
>>59
複製行為を一切伴わず、純粋に「渡す」だけなら
よっぽど極端な状況でない限り大丈夫でしょう。
61無責任な名無しさん:2008/03/27(木) 23:09:25 ID:I/E6kyVR
>>60
ありがとうございます。
説明不足でした。個人間でデータ化した
音楽をメールで渡したりしたらどうなのでしょうか??
62無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 00:01:05 ID:enYoMzQ0
>>61
譲渡目的で「複製」したと認定された場合は、その手段が「データ化」かどうかに関わらず、著作権(厳密には複製権)侵害になる可能性ありです。
告訴され有罪になれば十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金。
63無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 00:57:34 ID:tzU5V5+A
>>62
そうなのですか
罪が重いですね

刑法でしょうか?民法でしょうか?
事実上捕まったりする恐れはありますか?
64無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 01:00:46 ID:a99C9vmi
>>63
著作権法だろ・・・jk

刑事か民事かという意味なら刑事だぞw
65無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 01:20:11 ID:tzU5V5+A
>>64
サンクスです
ならばタレこまれたりすれば警察に捕まるということですね
やらないようにします
66無責任な名無しさん:2008/03/29(土) 18:58:28 ID:PSJ80F4G
写真集等の写真をトレースしたイラストを商用利用するのは問題があるらしいのですが、
動画の静止画をトレースしたイラストでも問題ありなんでしょうか?
67無責任な名無しさん:2008/03/29(土) 19:49:26 ID:8InomYd+
映画の一コマは写真の著作物(2条4項)にあたるので、動画の静止画をトレースした場合は、写真をトレースした場合と同様、複製権(翻案権?)侵害になる可能性があります。
とはいえトレースしたことによってどの程度、もとの写真・静止画とそっくりなものができるかという程度問題ですけど。
(似てれば似てるほどアウト。ほとんど似てないようならセーフ。ま、ほとんど似てないものをトレースとは言わないだろうが)
68無責任な名無しさん:2008/03/29(土) 20:50:52 ID:PSJ80F4G
ありがとうございました
69無責任な名無しさん:2008/03/29(土) 22:55:45 ID:r8psuj9e
映画の一コマは映画の著作物の一部分として考えるんでは
70無責任な名無しさん:2008/03/31(月) 06:40:46 ID:0NDabO4U
>>69
作花・詳解106頁によると
「映画の一コマについても、それが独立して利用される場合には、写真の著作物と考えられ」
だそうだ。

もっとも、この場合トレース行為が静止画を「独立して利用」したと見るべきか、映画の著作物のままで利用したと見るべきかは別に問題となるだろう。
71無責任な名無しさん:2008/03/31(月) 10:14:01 ID:AdFJoGVd
>>70
>映画の著作物のままで利用したと見るべきか問題となるだろう。

お前、頭大丈夫か?


72無責任な名無しさん:2008/04/16(水) 07:17:06 ID:8qHVobu7
下記の会社は、サービス残業させるし、残業代も出ない。就業規則も配布しない。
休日出勤当たり前、賞与なし、また、入社時に社会保険未加入ですので、
けして応募に応じないでください。
更に、入社しても、50代のベテランが仕事が遅い等、会社の会長に報告して新人を辞めさせて
います。(実際はそのベテランが休みをとっているため、仕事のチェックができないことを知らずに)

株式会社アイピーテクノ
http://www.patentsalon.com/jobs/offer/ip-techno/index.html
Mail:[email protected]
IP_AGENT Co (株式会社IPエージェント)
http://www.patentsalon.com/jobs/offer/ip-agent/index.html
73無責任な名無しさん:2008/04/20(日) 16:15:39 ID:4ihiD5TZ
質問です。
まんだらけ等で購入した漫画の原稿やアニメのセル画を使い、
漫画家やアニメ会社に無断で展覧会を開くと著作権侵害に
なるのでしょうか?

その際、もともと正規販売品だったか不法な流出品だったかは
関係してくるでしょうか?
74無責任な名無しさん:2008/04/20(日) 22:01:34 ID:MabLaXsd
漫画原稿やアニメのセル画は、著作権法上は「美術の著作物」の原作品と考えられますから、その所有者がそのまま展覧会で展示する行為は、著作権(展示権)侵害にはなりません(著作権法45条1項)。

そして、そこでの「所有者」かどうかは、民法の規律により判断されますから、たとえ不法な流出品だったとしても、買い手がそのことを知らずに店で購入したのであれば、所有権を取得したと言えるでしょう(民法192条)。

これに対して、流出品であることを知っていた場合や、明らかにそれと気づくべき状況であったという場合には、欠いてはその所有権を取得せず、従って著作権法45条の適用もなく、結論として著作権侵害になるという可能性もありそうです。
7573:2008/04/20(日) 22:55:33 ID:4ihiD5TZ
>>74
ありがとうございます。
流出品を展示すると公表権を侵害する恐れが
あるのかなと思ったのですが、考えなくて良いのですね。
76無責任な名無しさん:2008/04/20(日) 23:15:32 ID:LGhqJKwP
あ、公表権については書き忘れてました。(上記は展示権の話です。)
ただ、漫画の原稿やアニメのセル画は、すでに漫画やアニメによって公表されているのが通常でしょうから、公表権のことは普通は考えなくてよいと思います。

未公表の絵だったとすると公表権について考える必要がありますが、著作権法18条2項2号により、著作者が原画等を他人に譲渡した場合には展示の際には原則として公表権侵害とならないとされています。

もっとも、原画が漫画家の手元からショップに流れる過程がどうなっているのか私は知りません。
漫画家が他人に譲渡(販売)した場合にはこの規定が使えるでしょうが、泥棒に盗まれただとか、預けていた編集者が勝手に横流ししてしまったという場合には、この条文は使えず、公表権侵害となる可能性は否定できません。

そういうことまで考えるのであれば、すでに漫画やアニメの一部として公表されている絵の原画・セル画に限って展示するというのが安全でしょう。
77無責任な名無しさん:2008/04/21(月) 00:52:29 ID:OidzRGcY
>>76
編集部が潰れて整理されて流出ってパターンが多いんじゃない?
78無責任な名無しさん:2008/04/27(日) 22:33:26 ID:o6Gea2HR
この度、壮絶な遺産相続の泥沼事件を経験いたしまして、これを文章にして認められれば
本を出したいと思います。

もちろん実名や地名は違う名称を使用しますが、登場人物の誰かが
「これは自分のことだ!」と憤慨した場合、訴えられたりするのでしょうか?
ご存知の方、どうかよろしくお願いいたします。
79無責任な名無しさん:2008/04/28(月) 00:16:49 ID:MXJpXLYv
>>78
遺産相続の「経緯」自体は芸術ではありませんから、著作物とは認められません。
(経緯を書き表した「文章」は著作物たり得ますが)

というわけで、著作権法上は問題ないと思われます。
仮に人名・地名に実名を使っても、著作権法上は問題ありません。
会話の途中で誰かが詩でも詠んでいれば、それをそのままコピーするのはダメですが、
そんなことはまずありえないでしょう。

ただし、このケースで問題になるのは著作権法の対象外の領域の
プライバシーだの何だのだと思われますので、別のスレで民法に詳しい人に聞いたほうがいいかと。
80無責任な名無しさん:2008/04/28(月) 00:51:38 ID:EV+XmnhR
>>79
ありがとうございます。
プライバシーについて、他のスレでお伺いすることにします。
大変参考になりました!
81無責任な名無しさん:2008/04/29(火) 07:24:12 ID:hud3Sr0c
磯野特許事務所のホームページ
http://www.bekkoame.ne.jp/~isopat/
磯野国際特許商標事務所 ホーム ページ
http://www.isonopat.gr.jp/
原謙三国際特許事務所 - [大阪・東京事務所]
http://www.harakenzo.com/index.shtml
正林国際特許商標事務所
http://www.sho-pat.com/
山本秀策特許事務所
http://career.shupat.gr.jp/
青和特許法律事務所
http://www.seiwapat.jp/recruit/
新樹グローバル・アイピー特許業務法人
http://www.giplaw.com/recruit/index.html
朝日奈特許事務所
http://www.brevat.com/japanese/index.html
坂本国際特許事務所
http://www.sakamotopat.com/index.html
太陽国際特許事務所
http://www.taiyo-nk.co.jp/
南青山国際特許事務所
http://www.minamiaoyama.org/
82無責任な名無しさん:2008/04/29(火) 09:28:26 ID:jCw6klYK
>>81
秋生氏ね
83無責任な名無しさん:2008/04/30(水) 14:42:43 ID:pHIanvC3
株式会社新潮社
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1209526601/
1 名前:新潮文庫編集部/副部長/佐々木勉[[email protected]] 投稿日:08/04/30(水) 12:36 HOST:210.138.116.200
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/books/1208867380/36
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/books/1208867380/38
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/books/1208867380/39
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/books/1208867380/40
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/books/1208867380/41
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/books/1208867380/42
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/books/1208867380/43
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/books/1208867380/44
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/books/1208867380/45
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/books/1208867380/46
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/books/1208867380/47
削除理由・詳細・その他:
新潮文庫『天国からのラブレター』の内容を著作権者・版元の了解を得ないまま、引用しています。
本書の内容に関して、偏向したものであっても意見をいう自由は認められるべきだとは思いますが、
内容の無断引用は、著作権法上認められません。

こういう削除依頼が出ているのですが、この訴えは認められるのでしょうか。
本の内容をこのように書き込むことは、著作権に違反するのでしょうか。
84無責任な名無しさん:2008/04/30(水) 21:53:49 ID:nxQJ7bZ2
>>83
(1)その削除依頼が認められるかどうかは著作権法ではなく削除人の判断次第です。

(2)そのレスはおそらく著作権を侵害するものでしょうね。
「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」引用であれば
無断引用であっても著作権を侵害しない場合もありますが(著作権法32条1項)、
仮に「批評」の目的だとしても、これだけ長い部分をまるごと引用するのが正当な範囲だという主張は裁判で認められ難いでしょう。



85無責任な名無しさん:2008/05/04(日) 06:53:15 ID:w/bazsJ9
磯野特許事務所のホームページ
http://www.bekkoame.ne.jp/~isopat/
磯野国際特許商標事務所 ホーム ページ
http://www.isonopat.gr.jp/
原謙三国際特許事務所 - [大阪・東京事務所]
http://www.harakenzo.com/index.shtml
正林国際特許商標事務所
http://www.sho-pat.com/
山本秀策特許事務所
http://career.shupat.gr.jp/
青和特許法律事務所
http://www.seiwapat.jp/recruit/
新樹グローバル・アイピー特許業務法人
http://www.giplaw.com/recruit/index.html
朝日奈特許事務所
http://www.brevat.com/japanese/index.html
坂本国際特許事務所
http://www.sakamotopat.com/index.html
太陽国際特許事務所
http://www.taiyo-nk.co.jp/
南青山国際特許事務所
http://www.minamiaoyama.org/
86無責任な名無しさん:2008/05/04(日) 09:32:29 ID:KhOsaGIN
>>85
池沼氏ね
87無責任な名無しさん:2008/05/12(月) 20:26:01 ID:w3WpDCeI
所員を中傷した大手特許事務所長ら書類送検 大阪府警
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080512/crm0805120149001-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080512/crm0805120149001-n2.htm
2008.5.12 01:45
 国際特許を扱う事務所(本部・大阪市中央区)でテレビ電話会議の席上、元男性
所員(49)を中傷したなどとして、大阪府警東署が、名誉棄損容疑で所長(65)
を、同容疑と偽計業務妨害容疑で上司(29)を書類送検したことが11日、分かっ
た。
 同事務所は大阪、東京、福岡に拠点があり、ノーベル賞受賞者や各国政府、優良企
業などを顧客に持つ国内最大手の特許事務所のひとつ。バイオテクノロジー(生物工
学)やIT分野の案件を得意としている。
 調べでは、所長は昨年5月11日、不特定多数の所員が視聴していたテレビ電話会
議で、当時特許に関する英文書類の翻訳を担当していた元所員に対し、「文科系の出
身者にバイオの翻訳などできるわけがない。君の質の低い翻訳のために優秀な人材に
多大な時間を取らせたらかわいそうだ」などと暴言を吐き、名誉を傷つけた疑い。
 上司は昨年5月ごろ、元所員が提出した翻訳書類を放置して売り上げを激減させ、
「翻訳レベルが低くチェックに時間がかかりすぎるのでしなかった」と所長らに報告、
名誉を傷つけた疑い。 元所員は昨年10月に同事務所を退職し、所長らを告訴していた。
同事務所をめぐっては、元所員13人が「上司のパワーハラスメントで苦痛を受け
た」として所長らに損害賠償を求めて大阪地裁に提訴、昨年3月に和解が成立してい
る。
88無責任な名無しさん:2008/05/12(月) 21:17:58 ID:TTnkmYNp
>>87
池沼氏ね
89無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 05:19:04 ID:VRqLh3uV
スレ違いだったらごめんなさい。他に適当なスレが無いので、知的財産ということで特許権の質問をします。

1)公開特許で、特許広報に「未審査」と書かれている特許は、公開日から3年以上経過している場合、
自由にその技術を使っていいのでしょうか?
それとも何か別に審査を受けてるかいないか、調べる手段があるのでしょうか?

2)非商用のFreeWareも特許の制約を受けるのでしょうか?

よろしくお願いします。
90無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 08:41:29 ID:KvCORhUa
>>89
1)
未審査の状態で3年が経過したといっても、いろいろ理由がある。
その発明が特許要件を満たしていない場合もあれば、すでに同様の先顔発明があるゆえに
審査請求をしていない場合もある。結局、先行技術調査をしないとダメ。
> それとも何か別に審査を受けてるかいないか、
審査請求がなされていないのだから、未審査。
2)
ユーザーの使用につき非商用と謳っていても、特許侵害品を「業として」譲渡等をすることは
特許権の侵害にあたる。
すなわち、FreeWareの配布態様が単に家庭的、個人的な実施に留まらないものであれば、
「業として」にあたり、特許権を侵害する。
もちろん、いくら非商用と謳っても、使用者が商用として使えばその使用者は特許権侵害を構成する。
91無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 08:52:13 ID:E/X+58E1
>>89
1)について補足。
「未審査」は最終処分ではなく、単に公開時点で未審査というだけで、その情報が最新のものとは限らない。
最終処分として「取り下げ」と書かれていない限り、その出願が特許になっていないとは言い切れない。
92追伸:2008/05/13(火) 08:54:14 ID:E/X+58E1
>>89
無料で調べるならここ
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodb.ipdl?N0000=101
特許・実用新案公報DB
93無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 09:13:55 ID:VRqLh3uV
>>90-92
ありがとうございます!
わざわざリンクまで、、、本当にありがとうございます。
94無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 09:21:24 ID:VRqLh3uV
>>93
上記のDBで調べた結果
>出願細項目記事 査定種別(拒絶査定)
>審判記事登録記録 査定不服審判 2004-025743 請求日(平16.12.16) 審判(判定含む) 請求不成立 最終処分日(平19.7.26)
とありました。
特許は成立していないみたいです。
95無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 21:13:10 ID:E/X+58E1
>>94
それなら特許は成立しないことが確定してるね。
復活する可能性もゼロじゃないけど(拒絶査定不服審判は裁判と同じで再審制度があるから)、現実にはまずあり得ない。

とはいっても、>>90のように「他の特許」が存在する可能性があるので、「自由に使っていい」とは限らないけど。
96無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 23:17:14 ID:VRqLh3uV
>>95
再度のレス、ありがとうございます。
ただ拒絶の理由が「特許法第29条1項など」となっていたので、
新奇性のない公知のこと、と解釈したんですが、他の特許に触れている可能性もあるのですか?

質問ばかりで甘え過ぎている感じがしますので、レスは気が向いたらで結構です。
ここまでの御親切、本当にありがとうございます。
97無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 23:58:20 ID:6bFnYpNf
>>96
95さんじゃないけど。

その特許出願が「他の特許」の出願公開後になされたと仮定します。
この場合、その出願は29条1項により却下されますが、
(「他の特許」の出願公開により公知となっているため)
「他の特許」は依然として有効です。
98無責任な名無しさん:2008/05/14(水) 00:05:03 ID:azzEWVN/
>>97
却下→拒絶
99無責任な名無しさん:2008/05/14(水) 00:07:34 ID:azzEWVN/
>>97
その出願は29条1項により→その出願は39条3項により
100無責任な名無しさん:2008/05/14(水) 00:11:41 ID:azzEWVN/
>>99
わるい、29条1項でよかったわ
10197:2008/05/14(水) 00:15:49 ID:xoLRoGcJ
>>98さん
ご指摘ありがとうございます。
「却下」>「拒絶」に訂正させてください。
お恥ずかしい限りです。
10296:2008/05/14(水) 00:23:43 ID:QP0aasU1
>>97-101
みなさん、レス、ありがとうございます。
やはり、他の特許を調べなければならないのですね。
素人がおいそれと判断できることじゃない、ということが良く分かりました。
(だからこそ専門の職業があるんですね)

みなさん、本当にありがとうございました。
103無責任な名無しさん:2008/05/16(金) 17:19:17 ID:PPmT1Y5j
>>89
1)
未審査の状態で3年が経過したといっても、いろいろ理由がある。
その発明が特許要件を満たしていない場合もあれば、すでに同様の先顔発明があるゆえに
審査請求をしていない場合もある。結局、先行技術調査をしないとダメ。
> それとも何か別に審査を受けてるかいないか、
審査請求がなされていないのだから、未審査請求によるみなし取り下げ。
通常、出願から3年経過する前までは、査定なしと表示されます。
>>93
出願記事 特許 2001-019141 (平13.1.26) 出願種別(通常)
公開記事 2002-221978 (平14.8.9)
発明の名称 ボーカルデータ生成装置およびボーカルデータ生成方法
出願人 ヤマハ株式会社 <YAMAHA CORPORATION>
発明・考案・創作者 劔持 秀紀
審決の決定記事
審決対応番号(1)
特許 審判 査定不服審判 121 特29条2項 結論(Z 特許(登録)しない) 分類(G10L)
特許 審判 査定不服審判 575 特17条[旧4項]5項

104無責任な名無しさん:2008/05/16(金) 17:24:18 ID:PPmT1Y5j
>>93
出願細項目記事 査定種別(拒絶査定)
>>97
拒絶理由通知では、新規性なし(特29条1項)と判断され、その後の拒絶査定不服審判において、
更に、進歩性違反(特29条2項)、補正の目的外違反(特17条5項(旧4項))で拒絶査定確定が
正しいこととなります。
今後は、公開特許番号等の表示をして下さい。
105無責任な名無しさん:2008/05/16(金) 17:29:04 ID:PPmT1Y5j
>>95>>94
今回の拒絶査定服審判は、前置審査(補正)に失敗したので、拒絶査定が確定しました。
不服2004-025743の結論
(3)むすび
 以上のとおり、本願発明は、引用例1に記載された発明及び周知技術に基づ
いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2
項の規定により特許を受けることができないものであるから、他の請求項につ
いて検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
 よって、結論のとおり審決する。
【審理終結日】平成19年5月24日(2007.5.24)
【結審通知日】平成19年5月29日(2007.5.29)
【審決日】平成19年6月11日(2007.6.11)
【審判長】 【特許庁審判官】関川 正志
【特許庁審判官】加藤 恵一
【特許庁審判官】伊知地 和之
(2)引用刊行物
 原審が拒絶の理由に引用した特開平10−319993号公報(平成10年
12月4日出願公開。以下、「引用例1」という。)には、図面と共に次の各
記載がある。
(21)【出願番号】特願2001−19141(P2001−19141)
(22)【出願日】平成13年1月26日(2001.1.26)
(54)【発明の名称】ボーカルデータ生成装置およびボーカルデータ生成方法
(65)【公開番号】特開2002−221978(P2002−221978)
(43)【公開日】平成14年8月9日(2002.8.9)
【最終処分】不成立
【審決時の請求項数(発明の数)】8
【前審関与審査官】渡邊 聡
106無責任な名無しさん:2008/05/16(金) 17:29:43 ID:T1YVC9Rj
秋生氏ね
107無責任な名無しさん:2008/05/16(金) 17:45:44 ID:JEzZq2Wd
どこに何を書き込んでも、この人が書き込んだものは一発でわかる
これはある意味たいへんユニークな才能と言えるのではなかろうか

ところで特許(&実用新案・意匠・商標)の相談スレってないの?
108無責任な名無しさん:2008/05/16(金) 19:35:49 ID:ve0J+Bms
前あったけど、質問者の数があまりにも少ない一方、例の池沼が大量に荒らしまくったので、
結局誰も立てなくなった。
109無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 07:26:12 ID:yzy1/WaX
所員を中傷した大手特許事務所長ら書類送検 大阪府警
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080512/crm0805120149001-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080512/crm0805120149001-n2.htm
2008.5.12 01:45
 国際特許を扱う事務所(本部・大阪市中央区)でテレビ電話会議の席上、元男性
所員(49)を中傷したなどとして、大阪府警東署が、名誉棄損容疑で所長(65)
を、同容疑と偽計業務妨害容疑で上司(29)を書類送検したことが11日、分かっ
た。
 同事務所は大阪、東京、福岡に拠点があり、ノーベル賞受賞者や各国政府、優良企
業などを顧客に持つ国内最大手の特許事務所のひとつ。バイオテクノロジー(生物工
学)やIT分野の案件を得意としている。
 調べでは、所長は昨年5月11日、不特定多数の所員が視聴していたテレビ電話会
議で、当時特許に関する英文書類の翻訳を担当していた元所員に対し、「文科系の出
身者にバイオの翻訳などできるわけがない。君の質の低い翻訳のために優秀な人材に
多大な時間を取らせたらかわいそうだ」などと暴言を吐き、名誉を傷つけた疑い。
 上司は昨年5月ごろ、元所員が提出した翻訳書類を放置して売り上げを激減させ、
「翻訳レベルが低くチェックに時間がかかりすぎるのでしなかった」と所長らに報告、
名誉を傷つけた疑い。 元所員は昨年10月に同事務所を退職し、所長らを告訴していた。
同事務所をめぐっては、元所員13人が「上司のパワーハラスメントで苦痛を受け
た」として所長らに損害賠償を求めて大阪地裁に提訴、昨年3月に和解が成立してい
る。
110無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 08:15:25 ID:rgfoH7ci
>>107
たとえば、>>109みたいなコピペを延々とたら流す。
これが池沼の特徴。
111無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 08:16:17 ID:rgfoH7ci
たら流す→垂れ流す
112無責任な名無しさん:2008/05/27(火) 21:54:57 ID:D9gbo7xA
現在ネット上には著作物が溢れており、その著作物へのリンクも溢れています。
2ちゃんねるでも著作物と知りながらハイパーリンクを張る行為が公然と行われています。
このような著作物と知りながらリンクを張った人物を著作権法違反幇助で訴えることは可能なのでしょうか?
つい最近児童ポルノ画像へのリンクを児童ポルノであると知りながら掲載して幇助で逮捕されたという事例があるので
この事例を著作権にも適用して著作権法違反幇助で訴えられると思うのですが、どうでしょうか。
113無責任な名無しさん:2008/05/27(火) 22:48:23 ID:ZnXhXOHQ
>>112
> このような著作物と知りながらリンクを張った人物を著作権法違反幇助で訴えることは可能なのでしょうか?

不可能です。
リンクを貼ることができる以上、その著作物はインターネット上で公表されているものと考えられます。
公開されている著作物へのアクセスを禁止する権利は、著作権には含まれていません。
114112:2008/05/27(火) 23:06:22 ID:D9gbo7xA
実はリンクを公然と張っているサイトを運営していて企業の法務部から起訴するぞと警告を受けていたんですが、無視することしにます。
ありがとうございました^^
115無責任な名無しさん:2008/05/27(火) 23:46:52 ID:ZnXhXOHQ
追伸。
著作権法以外の法律に触れるかどうかは知りません。
116無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 19:26:44 ID:vZ8uR/Nf
>>112
違法にアップロードされた著作物であることを知りながら
リンクを張った場合は、明らかに著作権侵害の幇助。
リンクを張った時点では違法アップロードと知らなかった場合でも、
警告によって知った以上、その後もリンクを継続するのはやはり違法。
念のため付け加えると、適法にアップロードされた著作物にリンクを
張るのは通常は違法。
ただし、フレームリンクなど、見せ方によっては違法となる場合もあるので
要注意。
117無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 19:32:23 ID:AJytNPH0
>>116
>念のため付け加えると、適法にアップロードされた著作物にリンクを
>張るのは通常は違法。
ここの最後は、
「張るのは通常は適法。」
の誤記でしょ。
118116:2008/05/28(水) 19:44:55 ID:vZ8uR/Nf
>>117
どうです。誤記です。ご指摘ありがとう。
119116:2008/05/28(水) 19:46:10 ID:vZ8uR/Nf
× どうです。
○ そうです。

誤記ばかりでごめんなさい。
120113:2008/05/28(水) 23:07:36 ID:SQX1hxtn
あー著作物って違法コピーのことか。
そりゃ著作権侵害幇助やばいね。
121無責任な名無しさん:2008/05/30(金) 07:32:23 ID:fwjVGFB7
DQNブラツク企業の判断基準(全職種全業種共通)
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
業務遂行マニュアルの作成によって、不必要な長時間労働が減り、
必要な残業代等の請求にもなる。
勿論、全従業員に対して共有化、適宜更新が必要である。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。

ブラック企業ウィキペディア(Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BC%81%E6%A5%AD
ブラック企業の見抜き方について
http://musyoku.com/bbs/view.php/1083833338/1-99
ブラック企業の見抜き方
http://www.geocities.jp/spoichi/050725black.html
122無責任な名無しさん:2008/06/09(月) 17:41:03 ID:0UpsFgaI
コピーできないようにしてあるデータのコピー方法を記載したマニュアルを製作して販売したら、著作権法に引っかかるのですか?
123無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 19:08:55 ID:DJ7jddNr
ゲームソフトを持っていて、それを複製して個人で楽しむだけなら犯罪ではないといいますが
使用許諾契約には引っ掛かりませんか?
また、それを公共の場などで情報交換(複製方法、内容等)だけしたら犯罪行為になりますか?
124無責任な名無しさん:2008/06/27(金) 22:46:49 ID:LTlX+ESQ
毎日新聞が引用したとされる『サイゾー』記事について
http://www.excite.co.jp/News/society/20080625140000/Cyzo_18_200806post_676.html

のように毎日新聞の翻訳記事が問題になっていますが、
翻訳の場合、元の文章に対して、どの範囲までは引用とみなされ、
何を越えると翻訳権・翻案権の侵害になるのでしょうか?

ぶっちゃけて言うと、意訳をしてしまうと要約になってしまい
翻案権に触れてしまうような気がするのですが、どうなんでしょうか?
125無責任な名無しさん:2008/06/28(土) 00:05:50 ID:TMxaBF9O
126無責任な名無しさん:2008/07/01(火) 12:34:02 ID:QBG4rfkR
著作権を文化庁に登録する制度があるそうですが、これに担保権の設定は可能ですか?
127無責任な名無しさん:2008/07/01(火) 20:12:09 ID:WBmJq45C
著作権に担保権(権利質)をつけることは、登録をせずとも諾成契約でできます(著作権法66条1項。物上代位について2項も参照)。
ただ、登録が対抗要件です(著作権法77条2号)。
128無責任な名無しさん:2008/07/03(木) 13:52:55 ID:GOCsjAPJ
前科者でも社会復帰できるなんて、弁理士は何て夢のある資格なんだ!
守秘義務も何もへったくれもなさそうだから、俺だったら右田俊介に絶対仕事頼まないけどな。
それにしてもプレシオ国際特許事務所はすごい事務所だね。
前科を知った上で採用したのかな?

宇宙事業団に不正アクセス データ盗み見3人逮捕
逮捕されたのは同社に出向していた右田俊介(28)=神奈川県相模原市大野台、本橋聖1(44)=横浜市栄区笠間、天野雅夫(40)=福島市太田町=の3容疑者。
http://www.47news.jp/CN/200205/CN2002053001000179.html

右田俊介(プレシオ国際特許事務所)
http://www.snowdrops.gr.jp/preziofiles/2_migita.shtml
129無責任な名無しさん:2008/07/11(金) 19:21:14 ID:AQGq7GTk

775 :本当にあった怖い名無し:2008/07/09(水) 02:52:21 ID:3k2uPibm0
警察の聞き込みで、ターゲットを失業に追い込む方法がある。
もちろん虚偽の情報を撒くのである。
これを隠すためにストーカーなる書き込みが2chで行われている。




776 :本当にあった怖い名無し:2008/07/09(水) 05:27:34 ID:Pzf5wFX3O
逮捕した方が早くね?


777 :本当にあった怖い名無し:2008/07/09(水) 16:00:32 ID:Ru+kIP0v0

174 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん :2008/06/07(土) 02:49:55
冤罪確定者の家族も同様にマーク。
学校まで情報を持っていって、わざとらしく、聞くからね。
校長や教師も手の内を知っている場合もあるよ。
若い教師なんか騙されて生徒イジメをしてしまうんだが、
実はそれが狙い。
130無責任な名無しさん:2008/07/14(月) 13:35:31 ID:f1jwjaUe
日本で最初に著作権法違反で捕まったのはだれですかぁ?
131無責任な名無しさん:2008/07/14(月) 13:49:52 ID:YSTK8R9F
というか著作権て文化庁の所管だから弁理士は関係ないね。
132無責任な名無しさん:2008/07/15(火) 23:18:36 ID:BcnZqyQ+
>>127
ありがとうございます。
権利質で文化庁に登録することで、担保として利用することができるということですね。
不正確な文言にもかかわらず、質問の趣旨を汲み取っていただきましてありがとうございました。
133無責任な名無しさん:2008/07/16(水) 12:00:37 ID:EOCIebjb
部活での合宿のしおりを作っているのですが

http://www.diamond.co.jp/books/chickensoup/osusume.html

ここのサイトの話をそのままコピーするのは違法ですか?

また違法なら手書きにすることで合法になったりしますか?
134無責任な名無しさん:2008/07/16(水) 14:42:42 ID:OxWsGjsc
>>133
そのサイトが既に著作権法に違反してると思うけどね・・・
手書きは関係なし
135無責任な名無しさん:2008/08/03(日) 19:12:31 ID:qaIKkjY4
>結局は同じ?1級を受検するだけじゃね・・・  
>旧1級に合格して初めてそう言えるんだろうね。
まずは、順番を間違えないように言うと、
新1級受験があって、新1級の合否が確定することを忘れないように。
新1級合格は初めから確定しているものではありません。
また、新1級受験のための公式テキスト購入と
外国産業財産権制度情報と
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
●産業財産権侵害対策ミニガイド●世界の産業財産権制度ミニガイド
http://www.singai.jiii.or.jp/miniguide/miniguide.html
をダウンロードは必須です。

>その後、2級の特例講習(準2級科目合格も含む)を受講して、かつ、
>修了試験に合格した者は、いずれ1級の国家検定を受検するでしょう。
これから2級(準2級)特例講習を受講する方は、
平成20年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h20_syosinsya.htm
のダウンロードして全文をよく読めば、修了試験に合格できる可能性が
高くなります。
136無責任な名無しさん:2008/08/03(日) 19:15:29 ID:WIwLoxRr
>>135

>>1
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
137無責任な名無しさん:2008/08/06(水) 22:43:56 ID:PmZx/Hh0
著作権が切れた小説などを自分のものとして発表するとどうなりますか?
誰かが気がつくまでその人の著作物ということになりそうですが、
気がついた人がいたとして、流用が明確であれば即座に権利がなくなりますか?
それとも司法の判断を待つ必要がありますか?
また罰則などはありうるでしょうか。

ところでソフトウェアの世界だとpublic domain software(PDS)といって
主にアメリカで著作権を放棄して誰でも自由に使えるようにしたものが
ありますが、このPDSを自分の名前で出して自分の著作物にしたという話も
嘘か本当か知りませんが聞いたことがあります。
こういうこともありうるんでしょうか。
138137:2008/08/06(水) 22:48:51 ID:PmZx/Hh0
一応書いておきますが自分にそういう計画があるわけでなく、
ただどうなるかなと疑問に思っただけです。
139無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 23:06:32 ID:qBfe2x0N
>>137
氏名表示権の侵害です。
著作者が生きていれば「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又はこれを併科」。
著作者が死亡していれば五百万円以下の罰金。

著作権は創作者のみに与えられる権利なので、
誰も気がつかなくても、司法判断がなくても、そもそもあなたに権利は発生しません。



140無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 23:46:04 ID:KX2RBmG8
死後50年を経過してても氏名表示権の侵害になるんですか?

>著作権は創作者のみに与えられる権利
こっちについては納得しました。
つまりそもそも創作じゃないので
過去の人の作品を自分の名前で出そうと
そういう権利は発生しないということですね。
141無責任な名無しさん:2008/08/09(土) 00:04:45 ID:V+rYQ4h6
>>140
氏名表示権は「著作者人格権」に含まれ、狭義の著作権とは異なって、
たとえ著作者が死亡していても侵害が成立する(著作権法60条)。
142無責任な名無しさん:2008/08/09(土) 00:13:50 ID:x84NdEZk
なるほど。
いろいろすっきりしてきました。
どうもありがとうございます。
143無責任な名無しさん:2008/08/10(日) 11:41:45 ID:jAffIkLB
>>140>>141
著作権法 第60条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなく
なつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害
となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的
事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場
合は、この限りでない。
144無責任な名無しさん:2008/08/10(日) 11:42:50 ID:jAffIkLB
>>141>>140
著作権法 第120条
 第60条又は第101条の3の規定に違反した者は、500万円以下の罰金に
処する。
145無責任な名無しさん:2008/08/10(日) 11:45:36 ID:jAffIkLB
>>141>>140
著作権法 第124条
 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人
若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法
人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科す
る。
一 第119条第1項若しくは第2項第三号若しくは第四号又は第122条の
2第1項 3億円以下の罰金刑
二 第119条第2項第一号若しくは第二号又は第120条から第122条ま
で 各本条の罰金刑
2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、
その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、
法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3 第1項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、
その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は
告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
4 第1項の規定により第119条第1項若しくは第2項又は第122条の2
第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間
は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
146無責任な名無しさん:2008/08/10(日) 11:49:04 ID:FRoIDye6
>>143-145
邪魔。秋生は書込み禁止と>>1に書いてあるだろう。
147無責任な名無しさん:2008/09/06(土) 22:39:39 ID:pXSOWUoA
質問なんだけど

さいきんラジオでDJプレイやってたりするんだけど
曲をミックスしたり、スクラッチプレイやったりしてるんだけど
厳密にいうと同一性保持権の問題があるよね?
JASRAC的にはこういうのに関してどういうスタンスなんだろうね?
148無責任な名無しさん:2008/09/08(月) 06:36:06 ID:gV0izpu3
age
149無責任な名無しさん:2008/09/08(月) 21:08:23 ID:gV0izpu3
H21ゼミ室外・論文ゼミ
★中期 平成20年10月〜12月(全12回) 毎週1回
 東京  平成20年10月5日スタート
 名古屋 平成20年10月4日スタート
 大阪  平成20年10月4日スタート
 ※大阪は、4回ほど土曜日開催となります。
★後期 平成21年1月〜3月(全12回) 毎週1回
入会試験なしで、申込順に参加できるゼミです。
平日のゼミに参加できない方にお勧めのゼミです。
論文の答案の作成能力を高めたい方にお勧めのゼミです。
平成21年度の論文式試験の合格を目指す方にお勧めのゼミです。
内容 毎回、論文の答案を作成します。
初心者の方は、参考書を参照しながら書いてもよいこととします。
答案の作成終了後に解答を配付して担当講師が解説をします。
ゼミ生は疑問点について講師に質問ができます。
答案は採点して、翌週、返却します。
前期は、特実法、意匠法、商標法のいずれも、1時間30分で1通の答案を作成し
ます。
中期・後期は、特実法は2時間で2通の答案を作成します。
前期・中期は、予習課題に沿って出題します。
後期は、論文答練会と同様の範囲で出題します。
ゼミの会場 東京  飯田橋レインボービル等
名古屋 IMYビル等
大阪  大阪科学技術センター等
クラス 中期・後期
東京  1クラス(毎週、日曜日13:30〜16:50)
名古屋 1クラス(毎週、土曜日13:30〜16:50)
大阪  1クラス(毎週、日曜日13:30〜16:50)
※東京と大阪のクラスは、1クラスに変更します。
※講師の都合により、日程を変更する場合があります。
150無責任な名無しさん:2008/09/11(木) 07:06:01 ID:2Pf6fujT
http://www.patentsalon.com/jobs/offer/tesco-search/
■求人情報
企業名 テスコ株式会社
仕事内容 「公知例調査」、「無効資料調査」、「定点調査(ウォッチング)」といった、弊社が手掛ける特許調査業務全般に携わっていただきます。
応募資格 男女不問 18歳〜40際程度
高専卒以上。パソコン(ワード、エクセル)がある程度使用できる方。
理系(特に電気、機械、工学、半導体)の知識に明るい方
勤務場所 東京都港区虎ノ門3-2-2 第30森ビル 8階 テスコ株式会社
勤務時間 勤務時間 9:00〜17:15(休憩時間60分 11:45〜12:45)
休日・休暇 週休完全2日(土日)ただし年2回の研修会(土曜日アリ)
夏季休暇4日 冬季休暇4日 有給休暇年間15日
給与・賞与 給与(月額)25万円程度(4大卒30歳/モデルケース)
賞与(年)5ヶ月(目標達成時)
待遇・福利厚生 雇用、労災、健康、厚生年金保険、財形貯蓄、退職金制度(弁理士基金)
応募方法 写真を貼付した履歴書及び職務経歴書を本社あてにご郵送下さい。
書類選考のうえ、後日面接日等をご連絡致します。
応募連絡先 105-0001 東京都港区虎ノ門3-2-2 第30森ビル 8階
テスコ株式会社
総務部 二渡(フタワタリ)裕介
151無責任な名無しさん:2008/09/11(木) 15:11:04 ID:jbEJhhHB
>>148-150

●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
152無責任な名無しさん:2008/09/12(金) 00:22:48 ID:iFvwqaI/
中欧貿易とか国際パテント貿易とか
怪しいのがいるんですが、これってどうなんでしょう。
153無責任な名無しさん:2008/09/12(金) 10:01:31 ID:BF3017bd
>>152
スレ違い
154無責任な名無しさん:2008/09/12(金) 20:58:32 ID:kSPhqKwq
国際パテント貿易http://www.ipti.co.jp/
中欧貿易株式会社http://www.chuoboeki.com/
全て怪しい商売です。
検察庁に情報提供をしましょう。
155無責任な名無しさん:2008/09/12(金) 23:33:24 ID:supcm6Yi
>>154
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
156無責任な名無しさん:2008/09/15(月) 00:28:30 ID:qEIUF2fZ
>>154
ここ無茶苦茶なこと書いてないか?
157無責任な名無しさん:2008/09/19(金) 21:40:47 ID:325Z7sRp
著作権が切れる時を教えてください。
英語の歌で。作詞家。作曲家。外国の歌手と演奏家。
それぞれ違うなら、個別に。
158無責任な名無しさん:2008/09/20(土) 05:15:22 ID:L7OSXulc
>>157
ぐぐれかす
159無責任な名無しさん:2008/09/21(日) 11:25:41 ID:/lx7/yui
>>157
下記の無償配布パンフレットを読め。
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
160無責任な名無しさん:2008/09/21(日) 13:07:59 ID:8Kp93UVj
>>159
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
161157:2008/09/22(月) 03:05:50 ID:4oBFuV2U
作詞作曲は作者の死後50年まで。
演奏家や歌手は、発表後50年。
おまえら、知らんから答えないんだろ。
162無責任な名無しさん:2008/09/22(月) 12:58:17 ID:44yv7foE
>>161
よかったな。わかって。w  >158参照
163無責任な名無しさん:2008/09/23(火) 12:19:16 ID:6vC1N1Kc
ホームページと著作権について教えてください。

料理関係のブログやホームページを開設されている方がいますが、
それらのサイトの開設者に無断でホームページをプリントアウトし、
料理教室で生徒にくばるのは著作権法違反になるのでしょうか?
164無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 16:25:49 ID:0SmrAQ0z
age
165無責任な名無しさん:2008/09/27(土) 09:13:04 ID:Nq4fTig/
毎日新聞社の「毎日デイリーニューズ」が記事を無断利用・翻訳していた出版社、新聞社は32社

英文コラム 記事の無断利用 おわびします
http://www.mainichi.co.jp/20080720/0927.html

おわびするだけで、過去の著作権侵害に対して損害賠償をする意志はないということか。
166無責任な名無しさん:2008/09/27(土) 09:17:41 ID:UlhJt4Nk
>>165
スレ違い。そういうのは他の板でやれ。
167無責任な名無しさん:2008/09/27(土) 09:46:21 ID:Nq4fTig/
翻訳には引用という言い訳が全く通用しないので、無断翻訳の公表はそのまま著作権(翻訳権)侵害になる
ということをこの事件で理解しました。
168無責任な名無しさん:2008/09/27(土) 17:07:21 ID:UlhJt4Nk
>>167
そういう風に思うのは勝手だけど、間違った思い込みを続けるのは賢くないな。
169無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 09:58:45 ID:mqttGyIg
特許明細書の書き方について
A.書籍
1.特許庁発行分 http://www.jpo.go.jp/
「出願の手続 平成16年度」
「知的財産権入門 平成17年度」
「工業所有権入門 出願等の手続(明細書等の作成) 平成13年」
「デザイン開発・管理と意匠登録制度 平成13年度」
「平成10年改正 意匠登録出願のガイドライン 平成11年9月」

2.発明協会 http://www.jiii.or.jp/
「産業財産権(工業所有権)標準テキスト第4版(特許編)」
「産業財産権(工業所有権)標準テキスト第2版(意匠編)」
「産業財産権(工業所有権)標準テキスト第3版(商標編)」
「特許ワークブック 平成12年度版」特許庁編
「特許出願のてびき 第35版」
「実用新案出願のてびき 第40版」
「意匠出願のてびき 第33版」
「商標出願のてびき 第34版」
「特許図面作成の実務」飯田幸郷著
「広くて強い特許明細書の書き方」 吉井一男著
「化学とバイオテクノロジーの特許明細書の書き方読み方 第5版」
渡辺睦雄著室伏良信補訂
「特許・実用新案 分野別明細書・図面の書き方」中村合同特許法律事務所編
「英文明細書作成の実務」飯田幸郷著
「米国特許明細書の書き方 第2版」伊東忠彦編集
3.法学書院 http://www.hougakushoin.co.jp/
「特許〔化学〕明細書の書き方 <第10版>」室伏良信著
4.経済産業調査会 http://www.chosakai.or.jp/
「改訂5版 特許明細書の書き方」伊東忠彦著
「特許明細書学」改訂版 山田康生著
http://www.ne.jp/asahi/patent/toyama/jitsumu/jpmindex2000.htm
170無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 10:16:57 ID:NGdNQgHE
>>169
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
171無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 12:27:55 ID:mqttGyIg
【特許調査】ニッポンテクニカルサービスについて
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/company/1212314256/l50
172無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 12:49:10 ID:NGdNQgHE
173無責任な名無しさん:2008/09/29(月) 21:18:56 ID:JKmkAwiq
代々木塾part1
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1208668467/l50
代々木塾http://www.yoyogijuku.jp/
topics http://www.yoyogijuku.jp/topics/
塾長ブログhttp://www.yoyogijuku.jp/blog/
講座ゼミ書籍http://www.yoyogijuku.jp/kouza/
プログレッジhttp://www.progledge.com/
講師ブログhttp://progledge.weblogs.jp/blog/
講座模試の案内http://www.progledge.com/course/index.html
ゼミ関係情報として、
全員合格! 吉田ゼミ
http://yoshidazemi.blog.ocn.ne.jp/yoshidazemi/
『アイピーネットワーク』(旧弁理士試験対策 私ゼミネットワーク)
http://www.ipnetwork.ne.jp/
勝どきゼミ!http://www.kchzm.jp/
産業財産権法等平成5年〜平18年改正改正条文集
http://www.payt.jp/kaiseijoubun
”弁理士試験案内〜弁理士試験サイト総合リンク集〜
http://www.1sigyou.com/benrisi.html
倉本結さん(未登録氏)http://www.geocities.jp/mitouroku_jp/
IP会 http://www.ip-ken.jp/
石川ゼミhttp://www.intect.net/seminar/
弁理士クラブ http://www.benku.org/
ダルニー特許教育センターhttp://www1.biz.biglobe.ne.jp/~DARUNY/
弁理士凝縮塾 http://www.gyoshuku.jp/
174無責任な名無しさん:2008/09/30(火) 07:22:17 ID:QK9RUTva
175無責任な名無しさん:2008/09/30(火) 09:58:29 ID:eK/zJodU
>>1に「著作権法関連の相談用のスレッドです。」 としっかり書いてあるのに、なんでこういうことするかな、
176無責任な名無しさん:2008/09/30(火) 19:51:45 ID:/PfEcdXf
池沼はいつだって自分勝手だからだよ。
周りのことを考えないで、自分の欲求を満たすことしか考えていない。
177無責任な名無しさん:2008/10/03(金) 13:20:47 ID:6iX8nm7S
すみません、つまらないことかもしれませんが質問です。

英語の参考書などに例文がありますが、それを勝手によそで使ったら
著作権に抵触しますか?

たとえば、They named their daughter Mary. 彼らは娘にメアリーと名付けた。
という文がありますが、これを他の参考書に勝手に載せるとか、サイトに載せる
とかして報酬を得るのは違法でしょうか?

「自分で考えた文だ」と主張すれば相手も引き下がるしかないと思うのですが
いかがでしょう?

178無責任な名無しさん:2008/10/03(金) 13:42:08 ID:p6rqDyfn
179無責任な名無しさん:2008/10/10(金) 22:45:23 ID:yVSrHB1T
チャップリンの映画が個人の著作物であった裁判の判決について教えてください。
判決文を読むと、死後38年を適用した物と公開から70年を適用した物があるのですが、
なぜ、死後についても現著作権法を適用し、死後50年としなかったのでしょうか?

判決文はこちらです。
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070830144013.pdf
180無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 02:31:34 ID:6bj5AgNY
>>179
> なぜ、死後についても現著作権法を適用し、死後50年としなかったのでしょうか?
死後50年というのは、どの条文の話? 51条2項の「別段の定め」として54条がありますよ。
たぶんそこで混乱してるんだと思う。

そこさえ気づけば疑問はほぼ解消したようなもんだけど、一応説明しておくなら、映画の著作物の保護期間は、
旧法……死亡時基準
現行法……公表時基準(54条)
というふうに、考え方が違います。
だから、場合によっては、旧法の考え方で計算したほうが、現行法で計算するよりも保護期間が長い、という場合が出てくるわけ。
(例えば、1950年に公表された映画の著作者が2000年に死亡した場合、旧法だと2038年まで、平成15年改正前の新法だと2000年、現行法(平成15年改正後)だと2020年まで、となる)

それを調整するのが、附則7条。
その辺の条文と、あと平成15年改正法の附則とかを丁寧に見つつ判決文をゆっくり読むと、裁判所がどういうプロセスで保護期間を算出しているのか分かると思います。
181無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 11:50:48 ID:JZ5ANFzF
>>180
まだよくわかりません。もう少しおつきあい下さいますか。

死後50年と書いたのは、おっしゃるとおり現法51条2項が根拠です。
チャップリンは1977年死亡です。

判決では9作すべてが、「個人の著作物である」としています。
また、映画であることは事実であり争点ではありません。

例えば、1919年公開の「サニーサイド」は、附則7条を考慮に入れて、
以下の4通りの保護期間があると自分は考えました。
1.団体名義として旧法6条を適用すると公表後38年の、1949年まで。
2.映画として現法54条1項を適用すると平成15年の改正前に期間切れで公表後50年の、1969年まで。
3.個人の著作物として旧法3条を適用すると死後38年の、2015年まで。
4.個人の著作物として現法51条2項を適用すると死後50年の、2022年まで。

この中で選ぶなら、当然4.だと思ったのです。
が、判決は3.でした。原告の主張も同じです。
正直、わかりません><
182無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 11:54:23 ID:JZ5ANFzF
>>181
間違ってました。
>4.個人の著作物として現法51条2項を適用すると死後50年の、2022年まで。

>4.個人の著作物として現法51条2項を適用すると死後50年の、2027年まで。
です。
183無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 13:30:50 ID:RiNHMQrj
個人の著作物であり、かつ、映画の著作物でもある、という場合(例:1人で創作して個人名義で公表した自主制作映画)に、現行法では51条2項か54条か、どちらが適用されると思いますか?
184無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 16:08:37 ID:JZ5ANFzF
>>183
どちらか、より保護期間の長い方が適用されると思います。

が、もう一度現法を読み直すと、現法51条2項に「この節に別段の定めがある場合を除き、」とあります。
個人の著作物であっても、映画の著作物だと54条のみが適用されると言うことでしょうか?
185無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 16:49:05 ID:c2IxQoaP
>>184
そうです。「この節に別段の定めがある場合を除き」というのはまさに、51条2項よりも52条以下の規定の方が優先的に適用される、という意味なのです。
従って、まず、映画の著作物かどうかを考えて、映画の著作物であれば54条1項のみが適用されます。

次に、団体名義の著作物かどうかを考えて、団体名義であれば53条1項のみが適用されます。(ちなみに、団体名義の映画の著作物はどうなるのかというと、54条3項により、54条1項のみが適用されます。)

最後に、映画の著作物でも、団体名義の著作物でもない場合に、ようやく、51条2項が適用される、ということになります。

そうすると、183のケースでは、映画の著作物ですから、54条1項のみが適用されることになり、51条2項の出てくる余地はない、というのが正解です。(どちらか長いほうを自由に主張できるというわけではない。)

……ということを180の冒頭で書きたかったんですが、伝わりにくかったですね。すいません。
186無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 18:10:55 ID:JZ5ANFzF
>>185
180の時点では両方適用だという先入観があったので気がつかなかったのでしょう。
法律は一言一句見落とせないのですね。
本当に大変勉強になりました。どうもありがとうございました。

となると映像系のクリエイターは、作家やミュージシャンと違って著作権法上は損なんですね。

今回の質問をしたのは、投稿動画サイト(ってニコニコ動画ですが)で
パブリックドメインとか著作権切れと言ったことが書かれてている動画がたくさんあって
古い映画は、単純に50年と戦時加算足しておけば良いのかと疑問に思って調べ始めたからです。
これを手がかりにまたいろいろ調べてみます。
187無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 17:32:17 ID:seqw9NLn
【特許調査】ニッポンテクニカルサービスについて
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/company/1212314256/l50
■特許事務所・企業知財部ってどう?PART11■
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/kikai/1178458493/l50x
特許事務所のスレ6
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/job/1214704261/l50x
【事務員】特許事務所【専用】
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/job/1203312325/l50x
ブラック特許事務所の見分け方☆Part.2
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1224380882/l50
特許翻訳スレッド claim 23
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/english/1215535188/l50x
■ぶっちゃけ特許庁ってどうなの? パート29■
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1225360446/l50
特許事務所or知財部の現役orOBが本音を語るスレ7
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1214635880/l50
188無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 19:12:08 ID:G0xVkShn
>>1に「著作権法関連の相談用のスレッドです。」 としっかり書いてあるのに、なんでこういうことするかな、
189無責任な名無しさん:2008/11/02(日) 14:34:34 ID:R2A5087P
>結局は同じ?1級を受検するだけじゃね・・・  
>旧1級に合格して初めてそう言えるんだろうね。
まずは、順番を間違えないように言うと、
新1級受験があって、新1級の合否が確定することを忘れないように。
新1級合格は初めから確定しているものではありません。
また、新1級受験のための公式テキスト購入と
外国産業財産権制度情報と
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
●産業財産権侵害対策ミニガイド●世界の産業財産権制度ミニガイド
http://www.singai.jiii.or.jp/miniguide/miniguide.html
をダウンロードは必須です。
上記は、旧検定と新検定受検には必須です。
但し、1級及び準1級の特例講習テキストの情報がないので、上記は不要です。

>その後、2級の特例講習(準2級科目合格も含む)を受講して、かつ、
>修了試験に合格した者は、いずれ1級の国家検定を受検するでしょう。
これから2級(準2級)特例講習を受講する方は、
平成20年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h20_syosinsya.htm
のダウンロードして全文をよく読めば、修了試験に合格できる可能性が
高くなります。
190無責任な名無しさん:2008/11/02(日) 17:54:17 ID:ykP7u6St
>>1に「著作権法関連の相談用のスレッドです。」 としっかり書いてあるのに、なんでこういうことするかな、
191無責任な名無しさん :2008/11/08(土) 04:31:34 ID:a9HYVhEi
保持している株の会社に権利がある著作権が侵害されていた場合、株主が訴えることは可能ですか?
192無責任な名無しさん:2008/11/09(日) 03:00:20 ID:knnTbGfF
それは無理だろ
193無責任な名無しさん:2008/11/12(水) 09:13:29 ID:mC0+2l83
代々木塾http://www.yoyogijuku.jp/
topics http://www.yoyogijuku.jp/topics/
塾長ブログhttp://www.yoyogijuku.jp/blog/
講座ゼミ書籍http://www.yoyogijuku.jp/kouza/
プログレッジhttp://www.progledge.com/
講師ブログhttp://progledge.weblogs.jp/blog/
講座模試の案内http://www.progledge.com/course/index.html
ゼミ関係情報として、
全員合格! 吉田ゼミ
http://yoshidazemi.blog.ocn.ne.jp/yoshidazemi/
『アイピーネットワーク』(旧弁理士試験対策 私ゼミネットワーク)
http://www.ipnetwork.ne.jp/
勝どきゼミ!http://www.kchzm.jp/
産業財産権法等平成5年〜平18年改正改正条文集
http://www.payt.jp/kaiseijoubun
”弁理士試験案内〜弁理士試験サイト総合リンク集〜
http://www.1sigyou.com/benrisi.html
倉本結さん(未登録氏)http://www.geocities.jp/mitouroku_jp/
IP会 http://www.ip-ken.jp/
石川ゼミhttp://www.intect.net/seminar/
弁理士クラブ http://www.benku.org/
ダルニー特許教育センターhttp://www1.biz.biglobe.ne.jp/~DARUNY/
弁理士凝縮塾 http://www.gyoshuku.jp/
194無責任な名無しさん:2008/11/12(水) 11:58:42 ID:ZGS4qVtw
ゲームのことなんですが
会社で作ったゲームのキャラクターデザイン、シナリオ、世界観などの著作権は
社員が共同で作ったってことで全て会社のものになるのでしょうか?
それともキャラクター絵は描いたA、シナリオはBというふうに分かれるのでしょうか?
195無責任な名無しさん:2008/11/12(水) 11:59:27 ID:ZGS4qVtw
sage忘れましたすみません
196無責任な名無しさん:2008/11/12(水) 12:20:15 ID:Kp3r83HN
>>193
ここは弁理士関係のスレじゃありません。死んでくださいね。いい加減
197無責任な名無しさん:2008/11/12(水) 15:29:58 ID:1vyfu36C
LECのメディア教材って、著作権の適用受けますか?
転売者が結構いるんですけど。。。
198無責任な名無しさん:2008/11/12(水) 22:34:20 ID:KkKxAsOh
>>194
細かいところは詳しく事情を聞かないと分からないけど、ふつうは全て会社に帰属することになります。
(ちなみに、世界観そのものは著作物じゃないかも。)

>>197
メディア教材って、映像でしょうか。たぶん著作権があると思います。その前提で、コピーの販売は侵害です。
オリジナルの転売は微妙。形式的には侵害。ただ、がんばって法律武装すれば、侵害でないとの議論もできなくはない。
ただ、転売禁止特約を結んでることが多いので、その場合でも債務不履行にはなるかも。
199無責任な名無しさん:2008/11/12(水) 22:49:14 ID:mwt6qm8B
正当な権利者から正規ルートで販売された教材なら、コピーせずそのまま転売するのは合法では?
21条(複製権)にも26条の2(譲渡権)にもひっかからないし。
200無責任な名無しさん:2008/11/13(木) 00:09:24 ID:CY5YCXIn
映像だと頒布権なんですよ……
201無責任な名無しさん:2008/11/13(木) 06:22:01 ID:gfnNrQsF
>>198
ありがとうございました
202無責任な名無しさん:2008/11/15(土) 10:49:38 ID:U4aoW1cI
>>200
著作権法 第26条(頒布権)
 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の
著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
著作権法 第26条の2(譲渡権)
 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)
をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあ
つては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の
譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当
するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡
された著作物の原作品又は複製物
二 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は万国著作権条約
の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年法律第86号)第5
条第1項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少
数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、
又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た
者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
203無責任な名無しさん:2008/11/15(土) 10:51:09 ID:U4aoW1cI
>>199
著作権法 第61条(著作権の譲渡)
 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が
譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に
留保されたものと推定する。
204無責任な名無しさん:2008/11/15(土) 13:30:02 ID:xBZaaJFe
>>202-203
じゃま。
205無責任な名無しさん:2008/11/15(土) 17:46:42 ID:U4aoW1cI
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークhttp://www.hellowork.go.jp/
労働基準監督署http://www.tottori-rodo.go.jp/soshiki/roudou.html
労務安全情報センターhttp://www.labor.tank.jp/
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
労働判例選集
http://www.labor.tank.jp/hanrei/hanindex.html
労働相談案内
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1188633308/l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
労働基準関係
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
厚生労働省法令等データベースシステム
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
日本労働弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/top.htm
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
206無責任な名無しさん:2008/11/15(土) 19:18:50 ID:bR/zUZw0
>>205
邪魔。
207無責任な名無しさん:2008/11/16(日) 08:00:49 ID:MylIiLCt
所員を中傷した大手特許事務所長ら書類送検 大阪府警
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080512/crm0805120149001-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080512/crm0805120149001-n2.htm
2008.5.12 01:45
 国際特許を扱う事務所(本部・大阪市中央区)でテレビ電話会議の席上、元男性
所員(49)を中傷したなどとして、大阪府警東署が、名誉棄損容疑で所長(65)
を、同容疑と偽計業務妨害容疑で上司(29)を書類送検したことが11日、分かっ
た。
 同事務所は大阪、東京、福岡に拠点があり、ノーベル賞受賞者や各国政府、優良企
業などを顧客に持つ国内最大手の特許事務所のひとつ。バイオテクノロジー(生物工
学)やIT分野の案件を得意としている。
 調べでは、所長は昨年5月11日、不特定多数の所員が視聴していたテレビ電話会
議で、当時特許に関する英文書類の翻訳を担当していた元所員に対し、「文科系の出
身者にバイオの翻訳などできるわけがない。君の質の低い翻訳のために優秀な人材に
多大な時間を取らせたらかわいそうだ」などと暴言を吐き、名誉を傷つけた疑い。
 上司は昨年5月ごろ、元所員が提出した翻訳書類を放置して売り上げを激減させ、
「翻訳レベルが低くチェックに時間がかかりすぎるのでしなかった」と所長らに報告、
名誉を傷つけた疑い。 元所員は昨年10月に同事務所を退職し、所長らを告訴していた。
同事務所をめぐっては、元所員13人が「上司のパワーハラスメントで苦痛を受け
た」として所長らに損害賠償を求めて大阪地裁に提訴、昨年3月に和解が成立してい
る。
208無責任な名無しさん:2008/11/16(日) 08:22:29 ID:ClDRuJb9
>>207
スレ汚しです。
209無責任な名無しさん:2008/11/16(日) 10:26:11 ID:ir3/9zZb
>>200
頒布権は当然に消尽しない、というわけではないでしょう 
そのケースなら頒布権は消尽したと考えてもよいのでは?
210無責任な名無しさん:2008/11/16(日) 16:09:35 ID:TdFbJxDk
それはそう。
ただ、条文に書いてないから、当然に消尽する、とも言えない。
中古ゲームに関しては最高の判例があるわけだから、その辺りを手がかりにして、それなりの法律論を組み立てる必要があるよね、という程度の話。
結論として消尽が認められそうだという点については争わない。
211無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 20:58:21 ID:L4QKtxCb
>>209>>210
中古ゲームソフト事件
◆ H14.04.25 第一小法廷・判決 平成13(受)952 著作権侵害行為差止請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/FADCC2C2E18BC40249256CB5000A074E.pdf
212無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 22:43:53 ID:4gvwA4yF
このスレは、著作権の専門家である行政書士の先生が
質問に答えてくれるのですか?
213無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 23:36:07 ID:ELI+7/RX
>>191
ケースによっては出来るかもしれないよ。
民法の「債権者代位権の転用」あたり読んでみるといいよ。

214213:2008/11/17(月) 23:50:31 ID:ELI+7/RX
商法に直で条文あるかもしれないw
忘れたからオレのレス無視してください。
215無責任な名無しさん:2008/11/19(水) 00:38:09 ID:COh94M+C
>>212
知財学んでる学生ですが、何か? 

そういうお前は何もんだよ
216無責任な名無しさん:2008/11/19(水) 06:57:37 ID:COh94M+C
>>210
おまえ判旨読んだことねーだろ、 
劇場上映を目的とするもの以外、頒布権は消尽する旨が判示されて
実務上は決着してんだろ。

それなりの法律論てなんでつか? 

その法律論とやら開陳してみ、簡単なんだろ
217無責任な名無しさん:2008/11/22(土) 16:57:42 ID:yUL9qbhk
代々木塾part1
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1208668467/l50
代々木塾http://www.yoyogijuku.jp/
topics http://www.yoyogijuku.jp/topics/
塾長ブログhttp://www.yoyogijuku.jp/blog/
講座ゼミ書籍http://www.yoyogijuku.jp/kouza/
弁理士予備校プログレッジについて
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1226068993/l50
プログレッジhttp://www.progledge.com/
講師ブログhttp://progledge.weblogs.jp/blog/
講座模試の案内http://www.progledge.com/course/index.html
ゼミ関係情報として、
全員合格! 吉田ゼミ
http://yoshidazemi.blog.ocn.ne.jp/yoshidazemi/
『アイピーネットワーク』(旧弁理士試験対策 私ゼミネットワーク)
http://www.ipnetwork.ne.jp/
勝どきゼミ!http://www.kchzm.jp/
産業財産権法等平成5年〜平18年改正改正条文集
http://www.payt.jp/kaiseijoubun
”弁理士試験案内〜弁理士試験サイト総合リンク集〜
http://www.1sigyou.com/benrisi.html
倉本結さん(未登録氏)http://www.geocities.jp/mitouroku_jp/
IP会 http://www.ip-ken.jp/
石川ゼミhttp://www.intect.net/seminar/
弁理士クラブ http://www.benku.org/
ダルニー特許教育センターhttp://www1.biz.biglobe.ne.jp/~DARUNY/
弁理士凝縮塾 http://www.gyoshuku.jp/
218無責任な名無しさん:2008/11/22(土) 18:51:22 ID:J2KMcGTN
>>217
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
219無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 08:59:58 ID:BRAq73kE
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義(五訂新版)」、「著作権法判例百選 第三版」
青林書院「著作権関係訴訟法」新・裁判実務大系 牧野利秋/飯村敏明 編
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
220無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 09:21:31 ID:MBWbk1ve
221無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 07:48:53 ID:ZKZjaefV
>>82>>76>>90
>>36>>37
キーワード検索式
1.千葉哲也 ゴルフ 弁理士 出張
2.千葉哲也 ゴルフ 出張
3.千葉哲也 出張
4.千葉哲也 京都大学
で検索できます。
>>36>>37
GPA=千葉哲也さん
>>35
GolferPA-TETSUYA CHIBA
222無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 17:31:23 ID:ZKZjaefV
【特許調査】ニッポンテクニカルサービスについて
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/company/1212314256/l50
■特許事務所・企業知財部ってどう?PART11■
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/kikai/1178458493/l50x
特許事務所のスレ6
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/job/1214704261/l50x
【事務員】特許事務所【専用】
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/job/1203312325/l50x
ブラック特許事務所の見分け方☆Part.2
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1224380882/l50
特許翻訳スレッド claim 23
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/english/1215535188/l50x
■ぶっちゃけ特許庁ってどうなの? パート29■
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1225360446/l50
特許事務所or知財部の現役orOBが本音を語るスレ7
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1214635880/l50
【2009】弁理士統一スレ Part124【祝賀会】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1227347765/l50
弁理士試験のための書籍
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1214558836/l50
223無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 21:14:26 ID:cMbPta5X
http://namidame.2ch.net/test/read.html/shikaku/1229606766/l50
↑こちらから誘導されてきました。

現在、報道されたニュースをとりあげ、それに対し意見を出しあうサイトを作ろうと思っております。
著作権についてまとめてみました( http://www14.atwiki.jp/fuckmassmedia/pages/17.html )
上記のページのリンク先に、引用には主従関係があり、従(引用部分)が主(記事)の文量を勝らなければよい、といった内容が記載されておりました。
↓こういった様な感じの記事は著作権違反に当たるのでしょうか?
http://www14.atwiki.jp/fuckmassmedia/pages/14.html
224無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 21:30:11 ID:GTnVnRnH
>>223
違反です。
どう見たってその記事を中心に扱った文章です。
主従が文章の量によって決まるはずがない。
225無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 21:35:23 ID:cMbPta5X
>>224
http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/1002copyrightnet.htm
↑コチラに主従関係について「通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従
の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。」
この条文から素人なりに解釈してみたのですが。
この条文をどのように捕らえ解釈するのが適切ですか?
226無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 22:03:22 ID:GTnVnRnH
訂正。
主従が文章の量「だけ」によって決まるはずがない、としときましょう。
227無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 23:15:16 ID:6SDFiNDn
書物をスキャンしたデータには元の書物とは別の著作権があるのでしょうか。

「公開したりいじったりしても問題ない」
「大半の漢字をカバーする」
「生の(紙媒体からとった)」
「字の画像」
のデータが欲しいと思っております。
現在売っている本は誰かが権利を持っているフォントを
使っていそうなので避けたいと思います。
康煕字典DVD-ROM版という商品があり、昔の書物からスキャンした画像が
収録されているそうです。さすがに書物の著作権は切れてるでしょうから、
画像データの字の部分を切り抜いて使っていいなら
ぜひそうしたいのですが....
228無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 23:47:55 ID:GTnVnRnH
>>227
版画をそのまま撮影した写真には、撮影者の著作権は発生しない
という判例があります。
ので、スキャンデータに著作権はないとするのが妥当でしょう。

フォントの著作権の有無については判例がいくつかありますが、
よっぽど特徴的なフォントだったり、それ自体が芸術として鑑賞の対象となったりするようなものでなければ
フォント自体に著作権は発生しない、ということになっています。

ただし、スキャンデータにしてもフォントにしても、著作権に関係なく
使用契約等でコピーや改変が禁止されている場合があるので気をつけましょう。
229227:2008/12/21(日) 00:42:39 ID:eedg00LL
>>228
おおぅ、そのものズバリの回答がいただけたてちょっと感激です。
有難うございました。

> 使用契約等
利用許諾条件があるようです。Web上に掲載されている様子が無いので
買ってみるしかないのか?試しに買ってみるにはちと高いので悩みます。
230無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 18:09:46 ID:csQ3OqlG
ジスコレは、年末辺りに法学書院から4法編1冊1200円、
著作権法と不正競争防止法編は1冊500円、
判例編1冊1000円で販売される予定です。
4法編は、特実意商の4法のもの。
条約編(パリ、PCT、TRIPS、マドプロ)は1冊500円。
231無責任な名無しさん:2009/01/28(水) 20:46:51 ID:QOTze5Vb
age
232無責任な名無しさん:2009/02/03(火) 17:51:52 ID:Rm8ByUV0
http://www.bunka.go.jp/oshirase_koubo_saiyou/2009/chosakuken_ikenboshu.html#01
著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の実施について
1.趣旨

 著作権法においては,権利者の許諾なく行われる私的使用目的の録音・録画の増大に伴う
著作権者等の不利益を補償するため,デジタル方式の録音・録画について補償金の支払いを
義務づけることを目的として,平成4 年に「私的録音録画補償金制度」が導入されています。
補償金徴収の対象となる機器及び記録媒体については,録音録画に係る技術の進展と
新たな機器や記録媒体の開発に伴い,著作権法施行令の改正により,追加してきているところです。

 この度,Blu-ray Disc(ブルーレイ・ディスク)規格による録画機器及び記録媒体を新たに
私的録音録画補償金制度の対象とするため,文化庁では,著作権法施行令の改正を予定しています。

 このため,行政手続法39条に基づき,著作権法施行令の改正案につき,意見募集を行います。
詳細については別紙意見募集要領をご覧ください。

2.実施期間
 平成21年2月3日(火曜日)〜平成21年3月4日(水曜日)

3.対象となる資料
 別添資料
233無責任な名無しさん:2009/02/03(火) 21:28:58 ID:u/a7Xw53
age
234無責任な名無しさん:2009/02/06(金) 08:58:35 ID:KdhVqxFV
ヤフーやグーグルなど大手企業HPと同じデザインのHPを創ろうと考えています。
ただし、フィッシングなどの詐欺・犯罪目的ではなく、ただ単にデザインが好きなので
踏襲しようと考えています。当然のことながら企業ロゴなどは一切使用せず自作の
ロゴを使用します。
こういったケースの場合、「デザイン」のパクリは著作権の侵害に当たるのでしょうか?
よろしくお願いします。
235無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 14:34:26 ID:tcJl76cB
JASRACに公取委が排除措置命令を出す方針を固める。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0902/07/news008.html
236論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 08:46:04 ID:nlWcVBp5
◆この出品物について、「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」であるとの報告をした者がいる。
◆しかし私は、この出品物を金銭を支払って正規ルートで購入した。
◆仮に、この出品物が「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」であるとするならば、同じく金銭を支払って正規ルートで購入したパッケージ版もまた「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」に当たると判断せねばなるまい。
◆しかしながら、現状ではそのようには判断されていない。
◆したがって、現状ではこの出品物は「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」ではない。
(以上、背理法による論証)
◆さて、ダウンロード版は何度も販売することができる点でパッケージ版とは異なるのだという指摘もあろう。
◆言い換えるならば、この出品はパッケージ版のファイルをコピーして販売しているのと同型であるということである。
◆たしかに原理的にはそのとおりであるが、個別の事例で考えた場合にはその限りではない。
◆具体的には、製品版の販売と同様に、販売回数を1回に限定すればよいのである。
◆これに対しては、たとえば複数IDを持っていたり、Yahooから排除されるたびにIDを取り直したりするなどした場合には、Yahooですら何回販売しているかを把握できないとの反論があるかもしれない。
◆これにも異論はない。
◆しかしながら、ただそれだけの理由で排除が行われるならば、パッケージ版についても、たとえば他者から窃盗したものである可能性がある、あるいは精巧な複製品の可能性があるなどとして排除されねばなるまい。
◆そうした可能性があるにもかかわらず製品版の出品は排除されていないというのが実情である。
◆それゆえ私は、ダウンロード版の販売についても、製品版の販売と同様に、出品者を信用するというのが整合的な立場であると考える。
(むろん、これは現状において整合性を保持する場合の帰結であって、パッケージ版を中古として払い下げること自体が行ってはならないことであるという可能性はある。)
237論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 08:48:42 ID:nlWcVBp5
  上では、「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」が「正規ルートで購入したパッケージ版のコピーを販売すること」と同型であるとしたが、実は厳密に言えばこの見方は誤っている。
  ダウンロード版とパッケージ版のいずれもが正規ルートで購入されているということを前提するならば、「正規ルートで購入したダウンロード版」と「正規ルートで購入したパッケージ版」の身分が同値となる。
ところで、パッケージ版のコピーを販売した場合には、そのコピーの購入者が購入したコピー品を他者に販売することは禁じられている。また、そもそもパッケージ版のファイルを含むすべてを複製して販売することも禁じられている。
他方、パッケージ版のコピーを自らが保有しておき、購入したパッケージ版それ自体を他者に販売するという行為は、すでに見たように一般に広く行われており、現時点では容認されている。
したがって、パッケージ版がオリジナルであるかどうかは、そのソフトウェアのファイル群ではなく、ファイル群以外のパッケージ部分(外箱、内箱、ケース、記録メディア、マニュアル等々の総体)において判断されていると考えられる。
  ここで、ダウンロード版の特殊性が浮かび上がってくる。
上でパッケージ版について検討したとおり、少なくとも「商品としての」ソフトウェア・ファイル群自体にはオリジナルがない。
ということは、ファイル群のみの取引となるダウンロード版には、一見したところ商品としてのオリジナルは存在しないことになるのである。
しかしながら、これでは1人の者が1度その商品を購入しさえすれば、彼が物理的に可能な範囲で無制限に配布できることになってしまう。したがって、パッケージ版に課せられている制限との間で整合性を維持することができない。
  そこで、購入したパッケージ版を売却する際に制限として設けられていたことを思い出す必要がある。
パッケージ版は、購入したパッケージ版それ自体を販売する限りにおいて売却が認められていたのであった。すなわち、パッケージ版においては1回のみの販売が許容されているのである。
これをダウンロード版にも適用したとき、ダウンロード版は、それを手にした者がそれぞれ1回販売するか、2回以上販売するかによって、パッケージ版と同値であるか、パッケージ版のコピーと同値であるかに分岐するという結論が得られる。
238論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 08:51:48 ID:nlWcVBp5
  それゆえ、「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」という事態は次の2つに区分されることになる。
「正規ルートで購入したダウンロード版を1回のみ販売すること」と「正規ルートで購入したダウンロード版を2回以上販売すること」である。
そして、後者の場合には「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」が「正規ルートで購入したパッケージ版のコピーを販売すること」と同値になるが、前者の場合には同値でないと言うことができるのである。
  なお、ダウンロード版は価格が相対的に低いが、これは再販売が禁止されている代償であると言うよりは、単にパッケージ版に特有の費用(製造に係る費用と流通に係る費用の両方)を抑えられるからであり、
したがってダウンロード版の再販売禁止の根拠としては使えないと思う。
239論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 08:53:37 ID:nlWcVBp5
【要約版】

◇パッケージ版のファイルをコピーしたものの販売やパッケージ版全体(ファイルのみならず、外箱、内箱、ケース、記録メディア、マニュアル等々を含む総体)の複製品の販売を禁じているのは、ファイルに権利があると見なしているからであると思う。
◇つまり、本来のオリジナル性はファイルに帰属することになる。
◇しかし、製造会社が生産し、流通経路に乗せたパッケージ版それ自体の販売の連鎖はどこまでも容認されている。
◇このことから、私は「商品としては」ファイル以外の部分がオリジナルに当たると述べた。
◇ファイル以外の部分を「商品としての」オリジナル(識別符号)と見なすことによって、ファイル制作者の権利を侵害する行為からファイルを保護しているのである。
◇こうして、ダウンロード版販売禁止論者は、識別符号であるファイル以外を持たないために(1回の購入によって何度でも再販売することが可能となる)ダウンロード版の販売は禁じられるべきなのであると考えていることが分かる。
◇しかし、これが問題なのは、正規ルートで金銭を支払って入手したという点では同じであるにもかかわらず、パッケージ版には冒頭に挙げた制限付きでの販売を認め、ダウンロード版には問答無用で販売を認めないという立場が整合的でないからにほかならない。
◇しかも、販売は認められないと言いながら、製造業者から小売業者への販売は行われているのである。
◇正規ルートで金銭を代償にして購入した商品の販売が認められないならば、小売業者が消費者に販売することもまた禁じられ、したがって製造業者が消費者に直接販売せねばなるまい。
◇また、パッケージ版でも1回の購入によって、あるいは購入すらせずに何度でも再販売することが可能である。
◇たとえば、本物と見紛うほどの複製品を許可なく製造する、他者から窃盗するなどの事態を想定せよ。
◇以上より、パッケージ版とダウンロード版との間の取り扱いに整合性を持たせるために、「正規ルートで購入したダウンロード版であるならば、1回のみの販売が容認されるべきである」ということが帰結する。

http://www.google.com/search?q=%22%E5%82%BE%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%A2%93%E6%A8%99%22&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
240無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 11:11:08 ID:seZIZC7C
ttp://image.blog.livedoor.jp/kakojp/imgs/4/7/47e3c4a4.jpg
個人のブログの写真ですが、
このような使い方をしてもよいのでしょうか?
241無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 20:43:59 ID:kmw81sa4
他人の著作物を使わない限り何をどう使おうが自由です
242無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 22:27:43 ID:seZIZC7C
>>241
レスありがとうございます。
説明不足ですみません。
>>240のブロガーは写真の中に
詩人であり画家である星野富弘氏の詩を書き込んであります。
著作者の名前を載せてあれば問題ないのでしょうか?
243無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 23:07:06 ID:kmw81sa4
>>242
他人の詩を無断で複製したら原則として著作権侵害です。
名前を載せても関係ありません。
私的な利用であれば例外になる場合もありますが、Webに公表してたらまずダメでしょう。

10年以下の懲役または1000万円以下の罰金。
244無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 23:35:46 ID:seZIZC7C
>>243
著作者の了解を得ていなければ著作権の侵害に当たるのですね。
丁寧なご回答をどうもありがとうございました。
245無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 12:38:30 ID:LTNB69L/
個人客からの注文を受けて、製作した映像の中に、自分で購入した「フリー素材」を
使用するのは問題があるのでしょうか?

一般にイラストや写真などの「フリー素材」はデザイン業には使用できます。
しかし、映像作品に「フリー素材」を使用して販売するのは別途の契約が必要になります。

個人からの依頼を受けて製作した映像を作り、その対価として代金を受け取るというのを「デザイン業」
とするのは無理がありますか?
246無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 12:41:36 ID:LTNB69L/
その映像作品はその個人客にのみ渡すだけで、店舗でたくさんの人に販売するものではありません。
247無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 21:05:14 ID:maGrm8ri
著作権法の問題ではなく民法上の一般的契約の問題な気が。

著作権法には、「デザイン業ならOKだけど他の業種はNG」という規定はありません。
ので、その素材の「フリー」というのは、「著作権を放棄します」という意味ではなく、
「著作権はキープしてるけど、デザイン業の使用に対しては著作権を行使しません」という意味だと思われます。

である以上、何をもってデザイン業と定義するかは契約の内容によるんでは。
248無責任な名無しさん:2009/03/18(水) 23:09:22 ID:C3tf536O
絵描きとして著作権法関連のサイトをあちこち覗いてみて、少し混乱してきたのでお聞きしたいのですが
一枚絵における「二次著作物」の範囲について過去判例などはあるのですか?

具体的には
1:原作をトレスしたイラスト
2:極力原作に似せたイラスト
3:極力原作に似せようとしたが塗り、線の太さなどで作者の個性が出ているイラスト
4:特に原作の画風に捉われず作者が自分の絵柄で原作のイメージを表現したもの(ゲーム等のアンソロジー本を想定)

どこまでが「複製」でどこからが「二次著作物」になるのでしょうか。
(1〜3は構図なども原作と同じ〜似通っている、と考えて下さい)
249無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 10:23:30 ID:Ly5h7rOd
鳥取市の誘致企業リコーマイクロエレクトロニクスにアルバイトに行っていた。
勤務態度不良でリコーのアルバイトをクビ同然で辞めた。

その後、鳥取市のテスコという工場に勤め真面目に働いていた。
「真面目に働いているのはリコーに対する報復(あてつけ?)」という噂でテスコをクビになった。
直後、テスコの社長から雇用保険の書類をとりに来るよう泣きそうな声で電話があった。
噂は嘘だと知ったのだろう。

雇用保険の手続きのため職安に行った。
職安の次長と相談すると、口止めをされた。
職安と会社は連絡を取り合っていたらしい。

しかし噂は狭い鳥取市である程度広がっているようだ。

リコーマイクロエレクトロニクスに電話を掛けた。
「君はうちのような一流企業が組織ぐるみでやったとでも思っているのかね?」
「そんなことはありませんけど」
「じゃあ会社には関係ないじゃないか」

しかし公的機関(職安)も巻き込んだ組織ぐるみの人権侵害の揉み消しである。
250676:2009/04/20(月) 21:34:46 ID:nrU7hkHt
やさしい法律相談スレに書いたのですが、弁理士に相談したほうがいいというアドバイスをもらいました。
しかしながら専門スレがあるのは知らなかったので、再度ご質問します。

今会社で新しく自社サイトを外注にて製作してもらっているのですが、そこに載せる地図について問題があがっております。
実はGoogle maps APIというので作成してもらってますが、その著作権について不明となっております。
具体的には上記を使用することにGoogleでは「営利目的でも問題ない(使用しても良い)」という声明を昨年の12月に出しておりますが、
この地図には他のライセンサーが存在します。
地図にはゼンリンのクレジットが表記されており、Googleの利用規約にはゼンリン、国土地理院、その他にも著作権者の存在があるという
ような記述があります。おそらく二次的著作物=Google maps APIと考えられます。
サイトを製作してもらっている会社に問い合わせたところ、「個人的には問題ないと思う」という返事でした。
何か根拠があって問題ないという解答ならいいのですが。

著作権法上は全ての著作権者に対して許諾が必要となっておりますが、この場合にもゼンリンやその他のライセンサーに
対して許諾の申請は必要なのでしょうか。

もし必要であるならこの地図はネットで自由に使うには難しいかと思ってます。
よろしくお願いします。
251無責任な名無しさん:2009/04/22(水) 18:42:58 ID:R8MHGUxs
>>250
googleマップ/google Earth利用規約は明示的に許諾申請することを求めている。
http://www.google.co.jp/permissions/geoguidelines.html
より許諾申請せよ。
252無責任な名無しさん:2009/04/23(木) 02:42:25 ID:FBMF+D3Y
>>251
この場合問題となっているのはゼンリンなんじゃ?
253無責任な名無しさん:2009/04/24(金) 16:22:26 ID:h3wTNSs8
>>252
当該許諾申請して許諾が得られれば別段ゼンリン等から許諾を得る必要はない。
254無責任な名無しさん:2009/05/01(金) 17:06:05 ID:qgJlVkVi
質問です。
Winny等でダウンロードしたファイルを友人などにコピーして配布したら
やはり著作権違法で罪になりますか?
その場合、通報されるとしたら何処に通報されるのですか?
255無責任な名無しさん:2009/05/01(金) 20:50:32 ID:Ay+OTUT9
>>254
複製権の侵害で罪になります。
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金。
ちなみにダウンロードが合法であってもコピー配布は原則として複製権の侵害です。
ついでに言うとお金払ってちゃんと買ったものでもコピー配布は原則として複製権の侵害です。

通報されるとしたら著作権者です。
というか警察にも通報されるだろうけど、著作権者からの告訴がない限り逮捕されません。
256無責任な名無しさん:2009/05/01(金) 21:23:37 ID:qgJlVkVi
>>255
なるほど、著作権者からの告訴で逮捕されるんですね・・
ありがとうございました。
257無責任な名無しさん:2009/05/04(月) 18:45:23 ID:+ZNuWHY1
将棋の棋譜は著作権の対象になりますか?



258無責任な名無しさん:2009/05/04(月) 23:23:57 ID:JXWsECeT
棋譜を収めた本やビデオなどはデザインや編集の工夫などに創作性が
認められる可能性が高いのでそれを無断で複写すれば著作権を侵すおそれあり
どういう順番で駒を動かしたかというデータ自体には著作権はない
259無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 00:16:38 ID:Fbc6iZom
では将棋倶楽部24の「無料公開棋譜でも、道場で公に再現することは
発行元に迷惑がかかります。配慮下さいますか」というのは
何の意味もないお願いということでいいですか。

http://internet2.shogidojo.net/dojo/dojo600.htm
260無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 03:50:39 ID:HmhjosZA
「発行元への迷惑を避ける」という配慮が
なぜ何の意味もないということになるのでしょう
261無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 04:03:50 ID:Fbc6iZom
あ。著作権法以外のもので守る、ということですか。
262無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 12:16:26 ID:HmhjosZA
事情がよくわかりませんが
著作権法以外の要素も関わっているでしょうたぶん。
263無責任な名無しさん:2009/05/29(金) 21:30:37 ID:LdHWYhR/
「著作権法ハンドブック第7版」
「著作権法逐条講義(五訂新版)」、「著作権法判例百選 第三版」
青林書院「著作権関係訴訟法」新・裁判実務大系 牧野利秋/飯村敏明 編
著作権制度の概要
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou.html
著作物が自由に使える場合
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html
著作権Q&A 〜著作権なるほど質問箱〜
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/
最近の法改正等について
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index_5.html
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/chosaku_text.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
264無責任な名無しさん:2009/06/08(月) 22:48:07 ID:oijqbNF5
相談したいことがございます。

民放FMラジオ局の放送を家庭用のFMラジオにて受信して、インターネット配信
サーバー(パソコン)に、その音声を入力。インターネット配信サーバーに入力
された音声は、サーバー上のプログラムによってメモリ上に瞬間的に書き込み
(エンコード処理)されてからインターネットに配信(公衆に伝達)する。

非営利目的なのですが、この行為は法律に違反するのでしょうか。
ご教示よろしくお願い致します。
265無責任な名無しさん:2009/07/30(木) 10:29:16 ID:AdKHG78B
266無責任な名無しさん:2009/08/17(月) 02:31:14 ID:TX75hf//
質問させていただきます。

玉音放送の音声データがyoutubeやウィキペディアなどにアップロードされています。
こういった政治的発言(玉音放送=終戦の詔勅=法令と聞きました)には
著作権などは発生しないという事も調べました。
しかしあくまでそれは終戦の詔勅の本文だけであって
玉音放送自体は音声であるから、著作隣接権などが発生するのではないでしょうか?

私は同人音楽を作っていて、表現方法の一つとして玉音放送の音声を曲中に数秒間流したいなと考えています。
天皇を侮蔑するために使うわけでもないですし、営利目的ではありません。
youtubeやウィキペディアにしても、削除要求されているようには見えません。
ただ、万全を期して表現していきたいと考えているので質問させていただきました。

規制されていないのであれば権利者(NHKなど?)が黙認しているだけなのでしょうか?
それともラジオなどを介していたとしても、政治的発言には変わりがないので、
著作権などは適用されないのでしょうか?

よろしくお願い致します。
267無責任な名無しさん:2009/09/26(土) 08:41:46 ID:o1UdG3NH
関連スレは下記へ
【大量】弁理士統一スレPart140【合格??】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1253803298/l50
【貧乏】10万円以下で弁理士試験を合格する勉強法
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1250464451/l50
弁理士試験のための書籍
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1214558836/l50
弁理士事務所の経営
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/manage/1193652642/l50x
弁理士・弁護士に興味ある理系の数→
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/rikei/1134662608/l50x
弁理士
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1211130180/l50x
★  弁理士に転向しないか?  ★
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1222101371/l50x
268無責任な名無しさん:2009/09/28(月) 19:55:25 ID:t9UNxL+X
 こんにちは、いつも番組拝見しております。
さて、テレビ東京番組「カンブリア宮殿」「ガイアの夜明け」をインターネットを利用して不特定多数の人たちが
視聴可能な状態にして再送信を行っている人がいますので、今回お知らせのメールをさせていただきます。
視聴方法は「Peercast」と言われる誰でもダウンロードできるフリーソフトを導入することによって可能となります。*1
この配信を行っている人は「KNDの挑戦状」というタイトルで動画配信を行っており
数々の著作物の配信を著作者の許可もないままに配信を行っております。
この「KNDの挑戦状」については*2のURLに本人の配信者情報という形でまとめられておりますのでご確認いただけると思います。
今回お知らせさせていただいたのは先日Peercastにて映画作品の配信を行っていた人が
逮捕される事件がおこりました*3、これに伴いPeercastでは著作物に関する配信は皆無
となったのですが、この「KNDの挑戦状」という配信者はこれまでも定期的に配信していた
著作物(テレビ番組)を変わらずに配信を行っているため是非にともテレビ東京様で対応を
行っていただきたいと思ったためです。
これまで無法状態であったPeercastが前述の逮捕事件により良い方向に進んでいましたが、
まだこのような不届きものが存在しております。
著作権を所有しているテレビ東京様には断固たる対応を希望いたします。
配信者のIPアドレス情報
IPアドレス 123.220.216.45
ホスト名 p3045-ipbf2208hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
IPアドレス割当国 日本 ( jp )
都道府県 神奈川県
※「KNDの挑戦状」が行っている「カンブリア宮殿」配信を見ている人たちが書き込みをしている掲示板です
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/44983/1253528382/100-
*1 Peercastについて
http://listeners.peca.jp/?Peercast%C6%B3%C6%FE%CA%FD%CB%A1
*2配信者情報/KND
http://listeners.peca.jp/?cmd=read&page=%C7%DB%BF%AE%BC%D4%BE%F0%CA%F3%2FKND
*3
http://ncs2.rnb.co.jp/toppage/program/detail.php?recid=12608159
http://www.j-cast.com/2009/09/09049220.html
http://www.47news.jp/CN/200909/CN2009090801000979.html
269無責任な名無しさん:2009/10/08(木) 22:42:38 ID:W3KPEVXO
久々に勇者を見たわ

日本雑誌協会:ネットの雑誌有料閲覧、サービス中止を要請
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20091009k0000m040092000c.html
270無責任な名無しさん:2009/10/11(日) 16:57:38 ID:7823K368
このスレ
271無責任な名無しさん:2009/10/11(日) 22:05:50 ID:OmajM8wt
4423
272無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 16:12:49 ID:4PtS0jJd
商標権を複数所有する身内が亡き後、その権利を法定相続人が引き継ぐことは可能でしょうか。
本人の委任状などが必要でしょうか。
273無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 21:01:27 ID:3yrb5zoM
法定相続人てのがよくわからんが
一般承継なら自動的に引き継ぐよ
274無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 16:29:57 ID:vrr2dhSL


関連スレは下記へ
知的財産管理技能検定1級
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1258628713/l50
知的財産管理技能検定2級 part.4
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1258276016/l50
知的財産管理技能検定3級 part.3
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1258295819/l50
【麺】知財管理技能士part2【ハム・ソーセージ・ベーコン】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1204352944/l50
ビジネス著作権検定「著検」 1回目
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1227446561/l50

知財大学院在学生の本音を語るスレ
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1247833808/l50
著作権を語るスレッド in 法学板
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1200479100/l50
【文化の】著 作 権 総合スレ・第8条【発展】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1199666261/l50
275無責任な名無しさん:2010/01/11(月) 18:22:12 ID:zwEnx9zr
漫画、映画、小説創作の著作権はどの段階で発生するのでしょうか?
アイディアや脚本も著作権で保護されるのでしょうか?
276無責任な名無しさん:2010/01/11(月) 18:45:58 ID:0H04wOLT
>>275
著作権は著作物が創作された時点で発生します。公表や譲渡等とは無関係。
アイデアは著作物自体ではないので著作権法の保護対象外。
映画の脚本が完成した時点では、脚本には著作権が発生しますが映画の著作権はまだ発生しません。
277無責任な名無しさん:2010/01/11(月) 18:59:20 ID:zwEnx9zr
>>276
ありがとうございます。

映画の脚本に著作権が発生して
映画の著作権が発生していないとは
具体的にどのような状態ですか?
映画脚本にはイメージなども書き込まれますが
その視覚イメージや脚本内のアイディアは
保護されるのですか?
278無責任な名無しさん:2010/01/11(月) 19:08:57 ID:0H04wOLT
映画の脚本ができていれば、脚本自体には著作権が発生しています。
で、脚本ができたばかりの状態なら当然撮影はされていないから、映画自体は存在しないでしょう。
映画が存在しないのなら、映画の著作権は発生しません。

脚本内の視覚イメージは脚本の一部として脚本の著作権で保護されますし、視覚イメージ自体に芸術性があって著作物に該当すれば視覚イメージ自体にも著作権が発生します。
アイデア自体は著作権法の保護対象外。
279無責任な名無しさん:2010/01/11(月) 19:59:29 ID:zwEnx9zr
ありがとうございます。
280無責任な名無しさん:2010/01/11(月) 22:04:42 ID:NHU3JZGk
テンプレでレッテル張りとかどんなすれだ
281無責任な名無しさん:2010/01/13(水) 12:14:25 ID:T7koQWKK
アイディアにどうにかして著作権を発生させる
方法はありますか?
簡単な脚本にしても著作権は発生するのですか?
282無責任な名無しさん:2010/01/13(水) 20:23:06 ID:FVcUCIeL
それだとアイデア自体は保護されないぞ
283無責任な名無しさん:2010/01/14(木) 00:30:54 ID:iP+N5pkQ
脚本にはアイディアが反映されているのですが
アイディアから台詞や場面が出来上がっていって
分析すればアイディアはわかるはずですが
それでも守られませんか?
284無責任な名無しさん:2010/01/14(木) 01:20:23 ID:s4mLiphI
アイディア自体は保護されません。
保護対象はあくまでもアイディアをもとに表現された著作物です。
285無責任な名無しさん:2010/01/14(木) 09:15:42 ID:iP+N5pkQ
そうですか・・・orz

ではメタフィクション(物語そのものをテーマにして考える物語)の脚本
にして、その中でアイディアを語っていた場合はどうなのですか?
その中の物語を考える台詞などに出てくるアイディアを盗作した場合
メタフィクション作品の一部を盗作したことになりますが
286無責任な名無しさん:2010/01/18(月) 02:41:29 ID:97Jld7UR
盗作は盗作なんだから盗作なんだろうけど
保護されるのは表現だけでアイデアは保護されないぞ
287無責任な名無しさん:2010/01/21(木) 22:12:11 ID:jdesu5rR
http://www.copyright-mc.jp/consulting.html
このサイトは信用できますか?相談料3万って高いんじゃ・・・
普通5000円ですよね?
288無責任な名無しさん:2010/01/30(土) 00:47:44 ID:ynWFA+uD
プログラミングで作成したプログラムの著作権について質問です

会社で作成するために、自分で作成したプログラムを利用した際はどこに帰属するのですか?
289無責任な名無しさん:2010/02/03(水) 12:14:49 ID:SaajmnBm
文章の意味がよく分からないの俺だけ?
290無責任な名無しさん:2010/02/03(水) 18:14:56 ID:LKMRtuqT
友人ら(3人)とDropboxなどのオンラインストレージで音楽を共有する
ってのは違法ですかね?もちろんパスはかけています
291無責任な名無しさん:2010/02/03(水) 19:43:25 ID:RQ0H2CGr
>>290
共有自体は合法です。単なる再生も合法。
そこからさらにコピーとかしない限り。
292無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 17:18:23 ID:UUnYtNcg
>>281
民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘にご注意!!
http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/care2.html
知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴−被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/songaisosyou-20021011.html
○判決文をダウンロード(PDF形式)するにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/pdf/h14ne647hanketu_20020515.pdf
○判決文をご覧になるにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/hanketu20021011.html
豊沢等の敗訴が確定
http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/care_topics04.html
控訴審判決(平成14年5月15日東京高等裁判所)=当会勝訴
http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/kaityou_20020515.html
○判決文をダウンロード(PDF形式)するにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/pdf/h14ne647hanketu_20020515.pdf
○判決文をご覧になるにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/hanketu20020515.html
判決は一審よりも更に踏み込んで「本件登録商法の違反度はより強くなっているのではないかと窺われる」、「控訴人ら(原告等)に詐欺の故意があったと認定することは十分可能」などと判断
一審判決(平成13年12月20日東京地方裁判所)=当会勝訴
http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/katityou_20011220.html
判決は、「知的所有権(著作権)登録」について、「詐欺の故意を有していた可能性は極めて高く…」と指摘
○判決文ダウンロード(PDF形式)はこちらをクリック
http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/pdf/h12wa25977hanketu_20011220.pdf
○判決文をご覧になるにはこちらをクリック
http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/hanketu20011220.html
3.知的財産関連の悪質商法にご注意!!
http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/care3.html
293無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 17:23:21 ID:UUnYtNcg
>>284
これを刊行物公知という。
特許法 第29条(特許の要件)
 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、
その発明について特許を受けることができる。
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載され
た発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
詳しくは、特許庁実務者向き説明会テキストをダウンロードして読むこと。
平成21年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/text/h21_jitsumusya_txt.htm


294無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 21:17:31 ID:t/ANYMuE
定期的に池沼がわくな
295無責任な名無しさん:2010/03/24(水) 18:34:53 ID:G/q+6KdE
いま日テレニュースで発明学会やってるよ!
296無責任な名無しさん:2010/05/28(金) 15:19:00 ID:XPfqw3lO
関連スレは下記へ
【特許調査】ニッポンテクニカルサービス【NTSソウル】
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/company/1262958284/l50
特許事務所のスレ8
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/job/1254670986/l50x
ブラック特許事務所の見分け方☆Part10
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1269664222/l50
ブラックな特許・知財部について語るスレ
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1246495913/l50
【知財】ブラック特許事務所ランキング【弁理士】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1269870418/l50
特許翻訳スレッド claim 27
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/english/1253180106/l50x
■ぶっちゃけ特許庁ってどうなるの? パート34■
特許事務所、知財部現役、OBが本音を語るスレ8
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1252918369/l50x
【知財研究】中途系特許部員の諸問題2
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256384638/l50
著作権を語るスレッド in 法学板
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1200479100/l50
【文化の】著 作 権 総合スレ・第8条【発展】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1199666261/l50
特許法
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092744809/l50
297無責任な名無しさん:2010/10/06(水) 17:56:07 ID:F/0es74d
Q
298無責任な名無しさん:2010/11/03(水) 20:18:47 ID:DKAA0ChZ
KNDの挑戦状
[条件付きでテレビ放送許可取れました。]
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/44983/
インターネットでテレビ横流しの許可取りました
299無責任な名無しさん:2010/11/18(木) 17:19:23 ID:N33yTioA
ピアキャストでテレビ配信の許可とった配信者

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/44983/
300無責任な名無しさん:2010/11/23(火) 18:15:14 ID:HhJxV89K
初心者な質問ですみません
芸能人のイラストを作成しそれをグッズ化し販売することは合法なのでしょうか?
301無責任な名無しさん:2010/11/23(火) 20:54:23 ID:QznSYMyl
>>300
著作権法上は合法だけど、肖像権とかそのへん危なそうね。
302無責任な名無しさん:2010/12/09(木) 13:05:39 ID:jbUxiF8m
過去の判例上、肖像権(パブリシティ権)の侵害になる。
パブリシティ権の侵害については、「顧客吸引力」の有無が問題になるが
芸能人の顧客吸引力を利用したビジネスなので、真っ黒。
303無責任な名無しさん:2011/01/03(月) 15:00:15 ID:Y0N0gudO
書き込み本が好きなので、質問させていただきます。

購入者による書き込み・書き加え・書き換え・意図的破損(破れ)・改造のある書籍を、
そういうものが入った古書として売買、あるいは譲渡するのは著作権法的にはOKでしょうか。

たとえば、内容(文・絵)の気に食わない部分を消して上書き・あるいは独自内容でページを増やした、
作者の意見と相反する意見を参考として書き込んだ、
不便なので2冊の本を合体し勝手に1冊に綺麗に製本しなおした、
等、(元の購入者が自身のために)作者や出版者の意図と違うことを加えられたという前提の書籍は、
ただの古書と同じ扱いで、(書き込みを楽しみたい)他人に渡して大丈夫でしょうか。
304無責任な名無しさん:2011/02/20(日) 21:28:32.28 ID:xCg2DymZ
>>302
肖像権(パブリシティ権)の侵害は、著作権法上の権利ではない。
いずれにしても裁判で争う権利です。
白黒付けるのは当事者が裁判で争う権利です。
305無責任な名無しさん:2011/02/21(月) 00:19:21.09 ID:MS8ohtfb
過去ログみても良くわからなかったので質問させていただきます。
長文で申し訳ありません。
無事受験が終わったので、予備校で使っていたテキスト、プリント、ノート、CDをヤフオクで出品しようとしたのですが、
それらを販売することが著作権法に抵触しないかが気になってしまいました。
そこで以下の点についてお伺いします。

1,ノートを譲渡又は貸与することは違法か
2,「譲渡禁止」の印字があるテキスト、プリント、CDを譲渡することは違法か

法律に関しては全くの素人ですが、いろいろ調べるうちに自分なりには下記のような解釈に到りました。

1,ノートは講師(予備校)によってその著作物である板書を翻案することを許諾されたものであるため、
それらを譲渡、貸与する為には原作者たる講師(予備校)の許可を得なくてはならない。
2,テキスト、プリント、CDなどの著作物は、予備校からそれらを譲渡された時点で
予備校の譲渡権は消尽されるので、著作権法上それらを譲渡することは何ら問題がない。
ただし、予備校との契約の不履行に該当する可能性がある。

特に1のノートが著作権法上どのように扱われるのかがよくわかりません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけると幸いです。
306無責任な名無しさん:2011/02/21(月) 01:37:30.83 ID:yvQrDRQI
1. ノートの著作者が誰であるかによります。
板書をそのまま書き写したものなら著作権者はあなたではないので著作権者との契約次第。
条文上は板書をノートに書き写すだけでも無許諾なら違法。
(暗黙の許諾があったとみなされるケースがほとんどだろうけど)

2. 厳密な消尽タイミングはおいといて、結論は合ってる。
でもテキスト等は「譲渡」でなく「貸与」扱いにしてる予備校もあるぜよ。
307305:2011/02/21(月) 02:06:58.17 ID:MS8ohtfb
>>306
早速ご回答いただきありがとうございます。
1,(複製、翻案について暗黙の許諾があったとして)
(A)板書をそのまま写したノート
→著作物の複製に該当する
→無許諾の譲渡は違法
(B)板書を自分なりにアレンジを加えて書き換えたノート
→二次著作物に該当する
上記のようになるかと思いますが、(B)の場合も二次著作物の著作権は
原著作物の著作者及び二次著作物の著作者の両者にあるため(28条)
二次著作物の著作者である自分でも著作物を譲渡するには、原著作物の著作者の許諾が必要
ではないのでしょうか?

2,「貸与」扱いの場合は勝手に譲渡することができない
(そもそも所有権すらないので譲渡したら横領になる)ということでよろしいでしょうか
308無責任な名無しさん:2011/02/23(水) 00:40:51.30 ID:mJuFvaCX
>>307
1. 大体いいんでない?
よく考えたら板書が著作物かどうかとか、アレンジの程度によってはノートが一次著作物になるとか
そういう可能性もあるかもしれんけど。

2. いいと思うけどそのへんは民法の領域になると思うのでよくわかりません。
309無責任な名無しさん:2011/04/06(水) 08:37:50.35 ID:fpkzj942
タイの援助米1万トンを無視した政府
地震・津波・原発の非常時に非常事態宣言しないのは阪神教育事件のことが世に知られるのが嫌なため

http://nicoviewer.info/sm14074827
310無責任な名無しさん:2011/04/24(日) 12:25:24.64 ID:N2KFycPL
>>288
著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する
プログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その
他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

311無責任な名無しさん:2011/05/02(月) 18:05:50.56 ID:GXd2lFdG
312無責任な名無しさん:2011/05/06(金) 21:19:54.06 ID:Gnv68O8Z
集英社の発行している漫画(現在アニメ放送中)の作中で出てくる
教室・部屋などの背景を3Dデータに起こし、素材としてROMで販売するというのは
著作権侵害になると思うのですがどうなのでしょうか?
ちなみに3D製作する人物は普段漫画を描く人間ですが
ROMの中身は3Dデータのみで、2次創作した漫画や小説などは含まれないようです。
313無責任な名無しさん:2011/05/08(日) 11:55:57.37 ID:+4Mgvs1T
>>312
質問内容を見ますと、著作権法の例外規定(30条から50条まで)に該当
しないものと思われます。
従って、漫画やアニメは小説や絵画や映画等の著作物の集合体ですので、
集英社の企業の著作物です(著作権法15条16条)。
また、背景自体は絵画の著作物に該当します。
また、集英社以外の者であって、集英社の依頼でないと認識される職務著作に該当しない者が販売する
行為は著作権侵害(差止請求、損害賠償請求)の可能性が高くなります。
なお、著作物には3D2Dの区別はありません。
どちらも集英社の著作物です。
314無責任な名無しさん:2011/05/08(日) 16:31:06.46 ID:dMpGm561
>>313
>質問内容を見ますと、著作権法の例外規定(30条から50条まで)に該当
>しないものと思われます。
>従って、漫画やアニメは小説や絵画や映画等の著作物の集合体ですので、
> 集英社の企業の著作物です(著作権法15条16条)。

なにが「従って」?全然結論を導出できない。 池沼はレスするな、邪魔。

15条については、そもそも、集英社の発行している漫画は、作者名で公表しているのだし
漫画家は法人等の業務に従事する者でもないのだから、法人著作じゃないのは明白。

16条については、「その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き」
とか規定されているのだから、16条は関係無い。

>また、背景自体は絵画の著作物に該当します。
背景も何も、漫画内の人物だって絵画の著作物。

>また、集英社以外の者であって、集英社の依頼でないと認識される職務著作に該当しない者が販売する
>行為は著作権侵害(差止請求、損害賠償請求)の可能性が高くなります。
そもそも、集英社の法人著作じゃねーよ。

>なお、著作物には3D2Dの区別はありません。
なにを言いたいんだこの池沼

>どちらも集英社の著作物です。
死ね
315無責任な名無しさん:2011/05/12(木) 21:29:26.40 ID:B9d7YqgV
ラジオ体操第一から第三まで毎日やっていますか?
健康な体に健康な精神が宿ります。

316無責任な名無しさん:2011/05/12(木) 21:46:29.62 ID:V6yydqV/
>>315
池沼じゃま、死ね
317無責任な名無しさん:2011/05/14(土) 17:18:10.89 ID:UKP/kMOM
>>316
池沼じゃま、死ね


318無責任な名無しさん:2011/05/14(土) 17:58:02.28 ID:a4QmUgl9
>>318
池沼じゃま、死にます
319無責任な名無しさん:2011/05/14(土) 19:34:32.31 ID:c96vwwgu
>>317
まず>>314に対して反論してから文句を言いな。
反論しないで鸚鵡返しをするところを見ると、池沼の症状がよく出てるのがよくわかる。

それにしても、こんなに分かりやすい池沼も珍しい。
320:2011/05/15(日) 09:04:18.48 ID:+pq/3ois
一度プログラミング質問スレに投降しましたが
内容的にこちらかと思い移ってきました。


別のソフトに似た部分があることはよくありますよね。
中には、機能、画面デザイン(ボタンの配置とか)、操作性まで
よーく似ているケースもあります。
特許で保護されていない限り、アイデア(を実現したもの)を
流用するのは問題ないのでしょうか。
グレーゾーンだけどみんなやってる、
ということなのでしょうか。


自分好みの操作性を持った作図ソフトが欲しいのですが、
ソフトに必要な機能の大部分は既存のもので十分なのです。
(むしろ似ているほうが使いやすい)

「このブラウザにマウスジェスチャーつけたような物が欲しいんだけど」
といったケースに相当するでしょうか。
321無責任な名無しさん:2011/05/15(日) 09:53:35.27 ID:yaa4Dk0J
>>320
> 特許で保護されていない限り、アイデア(を実現したもの)を
> 流用するのは問題ないのでしょうか。

アイデアだけなら著作権法上は問題ありません。
機能や操作性も問題ありません。

が、画面についてはグレー。
場合によっては著作物になるので
そのままパクったりすると著作権侵害になる可能性があります。

> 「このブラウザにマウスジェスチャーつけたような物が欲しいんだけど」

ブラウザの画面がそっくりだったりするとアウトかもしれませんね。
322320:2011/05/15(日) 10:49:51.55 ID:GzKhTdsR
レスありがとうございます。俄然やる気が出てきました。
著作権侵害に気をつけつつ進めたいと思います。
323無責任な名無しさん:2011/05/18(水) 06:40:40.98 ID:rKqWCJc1
>>320
>中には、機能、画面デザイン(ボタンの配置とか)、操作性まで
>よーく似ているケースもあります。
>特許で保護されていない限り、アイデア(を実現したもの)を

特許以外にも意匠法でも保護の対象となります。
なお、著作権侵害は、一般的にありふれた表現の創作であれば、
侵害事件とはなりません。
結局は、実際に著作権侵害事件として損害賠償請求事件等がおこされないと
なんとも言えない。

324無責任な名無しさん:2011/05/18(水) 10:53:57.53 ID:VpPNqX99
>>323
あのさ、善意で質問に回答したいという気持ちはわかるんだけど、
意図的じゃなくて間違った回答をするというのは、結果的に質問者に嘘をついていることと同じなんだよ。
それは、善意で人を騙しているのと同じこと。
他の人からも、君の回答が間違ってるとかデタラメとか言われてるじゃない。
でも君はそれに対してなんのフォローもしてない。
君自身、自分には能力がないということを自覚してるんじゃないの?
なのに、質問者に回答をすることにより自分の自尊心を高めたいという目的で書き込みを続けるというなら、
それは本当に罪深いことだよ。
325無責任な名無しさん:2011/05/18(水) 13:39:28.88 ID:EuCd5ecv
質問者は物品を離れた「ソフト」について言っているのに、
意匠権侵害とか言い出すってこいつ池沼かよ
326無責任な名無しさん:2011/05/21(土) 06:24:40.58 ID:1Hscxw7e
>>320>>325
産業財産権法(工業所有権法)の解説 【平成6年法〜平成18年法】
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm
>>324
あのさ、善意で質問に回答したいという気持ちはわかるんだけど、
意図的じゃなくて間違った回答をするというのは、結果的に質問者に嘘をついていることと同じなんだよ。
>>324は上記の法改正を知らないだろ。
画面デザインの保護は意匠法で保護されるし、
特許法と意匠法との両立で画面デザインと物品(特許では物)
と組み合わせて権利取得できることを丁寧に教える必要はある。
また、単なるソフトのみの特許権では、例えば、一太郎事件のように
非常に狭い権利となるので、権利取得後に権利行使ができないものと
なること位はアドバイスすべきです。
なお、法改正等も知らないものこそ真の池沼ですね。
327無責任な名無しさん:2011/05/21(土) 08:58:14.45 ID:9ntManJt
>>326
>特許法と意匠法との両立で画面デザインと物品(特許では物)
>と組み合わせて権利取得できることを丁寧に教える必要はある。

そんな必要なんてない。

質問者は、
>別のソフトに似た部分があることはよくありますよね。
>特許で保護されていない限り、アイデア(を実現したもの)を
>流用するのは問題ないのでしょうか。
>自分好みの操作性を持った作図ソフトが欲しいのですが、
>ソフトに必要な機能の大部分は既存のもので十分なのです。
と、
質問者は物品を離れた「ソフト」について流用したいと言っている。
物品の画面デザインの保護なんか求めちゃいない。
しかも、質問者は権利を取得したいわけじゃなく、実施について他の権利者から文句がこない
ようにしたいと言ってる。

どうして、質問者の質問の趣旨を理解できない?

池沼ゆえに理解できないのなら、書き込むな。
328無責任な名無しさん:2011/05/21(土) 12:16:53.17 ID:hsCfoi37
>>326
君は相手の発言の趣旨を理解できない障害を負っているようだね。

質問内容を理解するためには、相手の使った単語じゃなく、「文章で」理解しないといけないのに、
君は、相手が使った「単語」に食いついて「すでに自分が用意していた答え」を書き込むことしかしてない。 
だから質問内容とかけ離れた頓珍漢なレスをしてしまう。
さらに他の人の正しいレスに便乗して、余計な情報を付け加える(条文のコピペ等)こともしている。

 これはたとえば、「A(魚の名前)が釣れるいい川や海のスポットを教えてください」という質問に対して、
 Aのおいしい料理の仕方を回答しているのと同じこと。 Aという単語に食いついて、Aに関して
 「すでに自分が用意していた答え」を書き込んでるだけ。質問者の質問と直接的に全然関係の無いもの。

 また、他の人が「〜県の〜というところが穴場」というピンポイントで正しいレスをしているのに、
 あえてそこの場所を示すために地図情報を大量コピペしているのと同じ。これは必要以上の余計な情報。

それと、客観的に間違いを指摘されているのに、それを認めようとしない、又は理解できないというのは
回答者としての資格はないってことなんだよ。
君は回答者としての資格がないというより、健常者の資格がないっぽいから、もうなにを言っても無駄みたい
だけど、「結果的に質問者に嘘をついているということは罪深いこと」ということはしっかり理解しないと
ダメだよ。反省もできないようじゃ、猿以下の下等動物だ。

君は 猿以下の下等動物かい?

反論することができなくて頓珍漢なレスをしたり、鸚鵡返しのレスをするなら、確定だよ。
329無責任な名無しさん:2011/11/16(水) 21:43:34.63 ID:4Kcj1yE/
戦争やりましょう

中国鶏姦工作員ふざけるな医師が開発に絡んだ集ストテクノロジー犯罪

今年の5月に日本の警視庁防課は被害者のSDカード15分を保持した。
有る!国民に出せ!!

創価は潰せる
*犯人は創刊学会幹部だかキタオカ1962年東北生は、二十代で2人の女性をレイプ殺害して入信した
創価本尊はこれだけで潰せる
*創価幹部は韓国工作員こうのとり学会軍団
創価会員と言えば公明党
<<<<<<テロ装置<<東芝部品<<<宗教<<<同和>>>>公安>>>医師>>>魂複写>>>>>>>>日本終<<<<<<<<そちらで解読どうぞ
330無責任な名無しさん:2012/02/11(土) 14:04:59.92 ID:gFGvin8C
意見の論旨や要旨に著作権はあるのか、の質問です。

論文や随筆等の論旨を小説の記述として引用なく用いた場合、著作権違反でしょうか?
例えば「科学の発展はキリスト教と深い関係がある」といった主張が新規に発表されたとして
それを小説内で台詞や地の文などで用いる事は著作権違反でしょうか?

もちろん、原文の表現をそのままコピーではなく、論旨を伝えられる程度に
言葉や表現を組み替えます。

A「ある学者によると、科学の発展はキリスト教と深い関係があるらしい」とAは言った。
B「科学の発展は、キリスト教と深い関係があるのだ」とBは言った。

この場合の、Bのような感じで使いたいのです。
どうぞ、ご意見をお聞かせ下さい。
331無責任な名無しさん:2012/02/11(土) 14:10:02.20 ID:gFGvin8C
すみません、ageさせて頂きます。
332無責任な名無しさん:2012/02/11(土) 20:42:28.32 ID:T6EE4hSW
質問が理解できないが、たとえば論旨そのものが文章で表現されていれば著作物になり得るよ。
その場合は無断複製すると著作権侵害。
333無責任な名無しさん:2012/02/12(日) 20:38:23.76 ID:+yhRNJvb
>>332>>330
まずは著作権情報センターの無償配布パンフレット全部を取り寄せて読んだ
ほうが正しく理解できます。
また、いきなり著作権侵害(差止や損害賠償請求や刑事罰)にはなりません。
但し、警察でもわかるような事案である場合には、著作権法違反事件のほかに商標法違反事件等にも
成りえます。

著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/chosaku_text.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
334無責任な名無しさん:2012/02/12(日) 21:07:54.24 ID:YWCF0ZFu
以下について教えてください

 @ 26条ノ2の譲渡権に違反した場合に、119条1項の罰則規定にかかるというふうに認識していますが正しいですか?
 A @で自分の本を勝手に売っている業者を警察に被害届けを出して警察が動いてくれる可能性はどのくらいありますか?
 B @は親告罪と認識していますが、半年経過したら被害届けを出しても意味ありませんか?

よろしくおねがいします
335無責任な名無しさん:2012/02/13(月) 13:58:18.12 ID:H3SUtYnp
>>333
>328の君に対するレス読めなかったの?
336無責任な名無しさん:2012/02/13(月) 14:36:46.21 ID:H3SUtYnp
>>333
そもそも、お前、混同が生じるか否かだけで商標権の侵害を判断しているけど、
商標権の侵害の判断基準って混同が生じるか否かだけじゃないぞ。
337無責任な名無しさん:2012/02/13(月) 19:32:06.71 ID:H3SUtYnp
なんか誤爆してた須磨祖
338無責任な名無しさん:2012/03/04(日) 12:16:04.02 ID:10r10Yla
>>336>>333
商標審査基準を読め。

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm
「商標、意匠、不正競争判例百選」
商標審査基準 2009.10.21
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm
商標審査便覧 2009.10.21
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
「実例で見る商標審査基準の解説第6版」
平成8年改正本,平成11年改正本,平成14年改正本
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm
「知的財産権侵害要論第5版」
重要判決http://www.courts.go.jp/
平成19年度地域団体商標制度及び小売等役務商標制度説明会テキスト
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/text/text_list.htm
平成17年度法改正説明会テキスト
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/text/text_list.htm
339無責任な名無しさん:2012/03/04(日) 16:14:49.58 ID:n7vvle4u
>>338
君は>>328を理解できないほど頭が悪いの?
340無責任な名無しさん:2012/04/13(金) 00:34:32.63 ID:KEEYqblf
【ヤフーのDEATHZOさん】

ヤフオク廃止はカスには荷が重過ぎる目標です。
ですので可能性のあるヤフオク改善に力を尽くしましょう。

株主になれば「ボランティアパトロール」のように
社会的地位の低い人でも総会で質問ができ、いずれは議案を提出できます。
非力無能な正義漢は今日の後場、全力で買ってみたらどうですか?

違反申告が楽しみですと、他の趣味に金や時間をとられないわけで
懐は暖かいのでは?金を生かす好機ですぞ。


「違反申告改悪で更に犯罪が容易になったヤフオク」
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/yahoo/1332425491/147
341無責任な名無しさん:2012/09/25(火) 22:13:02.75 ID:VtElIEIe
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342無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 22:22:56.42 ID:L6hBuXjg
伏字って意味ないって本当?
文脈的に何を指しているのか明らかならば単語の一部が伏字になっていても
意味がないって聞いたんだけど
でもそうしたら解釈次第でいくらでも訴訟をふっかけることができるってことにならない?
343無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 00:12:27.42 ID:CeguqL+S
文脈的にかどうかは置いといて
何を指しているのかが明らかなら伏せ字の意味はないし解釈も唯一に定まるでしょう
344無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 09:28:21.89 ID:3my4OC8P
商標スレが見つからなかったのでここで質問させてください。
弁護士より商標権侵害と不正競争防止法違反で警告書が来ました。
そこで販売した商品の数と売り上げを言えって言われたんですがこれはどう答えたらいいんでしょう?
正直に話すのはダメですよね?うまい回答の仕方を知りたいです。
落ち度はこちらにあるという前提です。
345無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 12:49:53.50 ID:iIYPtP+P
質問させていただきます。

ネットゲーム等に登録する際に、
ゲーム内のみで使用する名前を設定することになりますが、
この時に漫画に登場するキャラクターの名前を用いることは
著作権違反に当たるでしょうか?
346無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 20:55:16.13 ID:XdA1kU8Y
>>344
そもそも回答する義務はない。

>>345
名前だけならおk
347無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 12:10:00.28 ID:cMn2VsGZ
>>346
345です
ありがとうございます
348無責任な名無しさん:2013/02/26(火) 01:55:05.02 ID:1FTj7rZB
よくネットの個人サイトなどでニュースをそのまま貼り付けて
ニュースに対して色々と意見を書いてるところがありますが
あれは厳密には違法でしょうか。
引用ではなく無断転載にあたるようですが。

逆に、違法だとしても個人サイトで特に金を取らない(アフィ広告がある場合もあるが)
場合に、新聞社などが逸失利益を求めて訴訟する事はありえるのでしょうか?
そもそも逸失利益はあると言えるのでしょうか?

例えば、新聞社のニュース記事には広告があるから
全文転載されたらニュース記事に表示されてる広告が
見られなくなった分の逸失利益は算出出来るものでしょうか?

また全文転載ではない、部分的な転載だとしたらニュースソースを見ないと
全文が読めないので、出典の広告が見られる機会を失わせていないので
逸失利益は生じていないと言えるるのでしょうか?

多くの非営利個人サイトの場合、ニュースへの批評などは
公共性であったり、表現や言論の自由の範疇ではないかと思いますが。
判例などはありますか?
349無責任な名無しさん:2013/02/26(火) 02:23:32.28 ID:RqIFxN3x
>>348
> ニュースをそのまま貼り付けて

ニュースなら著作物に該当する可能性が高いでしょう。
そうであれば複製権の侵害で違法です。

> ニュースへの批評など

これはニュースの著作権とは直接関係ありません。

あと質問からは逸れますが
著作権者からは損害賠償請求だけでなく差止請求や刑事告訴も可能ですよ。
350無責任な名無しさん:2013/03/01(金) 20:27:30.35 ID:Qfy0Ixb1
●ニ宮周平さん

●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、アナルセックス好き
●著作権ゴロ
351無責任な名無しさん:2013/03/06(水) 13:43:15.47 ID:ZY/kMtBg
アニメのキャラクターの人形・ぬいぐるみを写真や動画に撮ってネット上に掲載することは
著作権の侵害に当たりますか?
352無責任な名無しさん:2013/06/29(土) 22:29:05.36 ID:s43UeK50
保守
353無責任な名無しさん
著作物のデータベースみたいのってないの?
既出ならスマソ