では犯罪性がない場合はコピペした相手にも運営側にも訴訟はできないのですね。
勝手に他のスレに貼られるケースを恐れるのならば、もう2ちゃんには書かずに他のサイトでという事になるのですか。
また書き込んだ時点で2ちゃんの規約に同意している為2ちゃんに書いたSS等は著作権を行使できないのでしょうか。
そう見受けられるのですが。
先ほども書きましたが運営が勝手に主張してるだけです、あなたの権利が法的に2chに譲渡されるわけではありません
権利を主張したいなら2chを最初の公開場所として選ばなければ良いのです、例えば自サイトに公開した後
2chに転載する形を取れば何も問題が無いわけです、ネットに公開する以上は他のサイトでも転載は防げません
あなたが作者であることどこかで明確にしておくべきです、権利を主張するなら匿名であることとは相反します
わかりました。それでは以後SSの発表は自分のサイトで行います。
どうも2ちゃんに投稿したならば2ちゃんのほかのスレに転載されえも何も言えないようですし。
以後はそちらではロムに徹します。
教えて頂き有り難うございます。
664 :
法の下の名無し:2010/05/03(月) 22:02:48 ID:vsE9Fx2f
質問させてください。
ある音楽をCDから耳コピしている。
それを本人から発表してもよいと勧められた。
本人からのアドバイスを受けた。
つまり承諾を受けた形になる。
これは著作権に触れることでしょうか?
許可取ってるなら問題なし
>>664 JASRAC 登録曲なら,金払えば問題ない。
作者の承諾があっても支払いは必要。
JASRAC 非登録曲なら,作者の承諾があれば問題ない。
>>665>>666 さっそくお返事いただきましてありがとうございます。
JASRACへの登録があるかはまだ未確認ですが、
CDはおそらく自主制作。
曲はその本人の作曲ではなく受け継がれたような曲。
個人的に全く問題がないと思っています。
質問させてください。
研究で映画の映像を加工、編集、さらに実験(複数の被験者が映像を視聴)を行いたいのですが、
研究目的の場合には著作権の位置づけはどうなるんでしょうか。
また、もし映画などの著作権の許可を求める場合には、使用料はどのくらいなのか知りたいです。
もうひとつ、図書館には著作権処理済みのDVDなどがあるらしいのですが、
これをもし貸し出せた場合には複製権などをふくめ著作権の侵害に当たらないのでしょうか。
素朴な疑問があります。
ネットラジオ配信(ストリーミング)においては、
著作隣接権の権利制限・非営利上演等は当てはまるのでしょうか?
もし非営利上演等に当たるのであれば、
JASRACと契約(著作権クリア)→市販CDを流す(著作隣接権は権利制限でクリア?)
が出来そうなのですが。
以上、よろしくお願いいたします。
670 :
669:2010/05/15(土) 17:11:26 ID:myNXaWsu
補足です。
ネットラジオ配信は個人で行い、まったく報酬も情報料収入もない場合です。
671 :
ネ申:2010/05/15(土) 20:35:08 ID:OD/6HwrH
JASRACと契約しているのなら営利でも問題ありません。しかし上演権と送信権(ネット配信)は違うものです。
つい最近も無許可ネトラジで逮捕者出てます。色々と混同しているようなのでもう少し調べた方が良いかと…
>>667 本人から発表してもよいと勧められてるなら
許可だから問題ないけど、
その曲が本人の作じゃないなら分からないよ
歌い継がれてるような曲で
著作権切れだと思うくらい古くて誰でも知ってる曲でも
実は大元の曲の作曲者はまだ存命 しかもJASRACに登録されてるとかもあるし
ぞうさんとかサッちゃんとか実はそう
大元の曲について調べたほうがいい
質問です。
ある小説の挿絵を担当していたのですが、原作者の納期遅延が原因で揉めた結果降板となりました。
イラストレーターが変更になり続刊が出たのですが、私がデザインしたキャラクターデザインを
そのまま使用しているようですが、キャラクター原案として私の名前の記載はないようです。
また、同作品のコミックスも別作家の手により連載されていますが、そちらのコミックスでも
同様にキャラクター原案者の記載はないようです。
これはなんらかの権利侵害となる部分はありますか?
出版社とは契約書はかわしていません(挿絵仕事では慣例です)。
降板にあたり、すでに刊行されている文庫が今後海外出版された場合の稿料分相当として20万程の
支払いの提示をうけ受領しました。その都度の請求や支払いをしないで済むのでこちらも助かるので。
その際一切の権利を移譲する云々の約束はしていません。
674続きです。
最近、イラスト作成者の名前を記載せず使用することは著作者人格権の
氏名表示権を損なうことだという判例をみかけました。
ではキャラクターデザインの場合はどうなのだろうかと気になりました。
元々小説に記述のある要素と原作者の希望をうけ作成したデザインですので
特になにかを要求するつもりはなく、今後も関わるつもりはないのですが
デザイン原案者としての記載が無い点のみ少々ひっかかっております。
わかるかたいらしたらご回答いただけましたら嬉しいです。
676 :
法の下の名無し:2010/05/18(火) 10:26:04 ID:xstT0Jcd
外国の論文に「フィリピンの○○地方に住んでいる人たちを調査したら、O脚の人が統計的に多かった。」
というような調査結果があり、「その理由は食物と履物にある」という結論が導かれていたとします。
この論文を読んだ私は、このO脚が多いという事実を自分のサイトに記載しようとするとします。
この時、私はこの論文を書いた学者に「書いてもよい」という許可を得ないといけないのですか。
また「食物と履物が原因だ」というこの学者の考察を書く場合も許可を得ないといけませんか。
もちろん、サイトに書く文章は論文のような硬いものではなく、読み物的なものです。
さらに自分のサイトに出典を英語で書きたいと思うのですが、これはいかがでしょうか。
もし法律に詳しい方がいらっしゃいましたらお助けください。
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,イ「ト、 ,!,!| |r┬-| |
/ iトヾヽ_/ィ"\ `ー'´ /
>>675 その判例は知りませんが、表示してないからといって権利が消失するわけではありません。
ただし盗作などの問題が起きた場合、デザイン原案者であることの証明が難しくなります。
誰もが思いつくようなありふれたものに著作権などない
どれも陳腐化されておしまい
>>677 ご回答ありがとうございました
権利が消失するわけではないということは、本来は権利がある?ということなのでしょうか
いろんな事例でどうなるのか、もうちょっと調べてみます
質問させてください
中国のサイトに無断転載とか結構されてるんですが
中国は著作権が及ばないというのは本当ですか?
削除依頼を出すとか、実際に起訴して訴えに出るというのは
中国人が相手という時点で難しそうですし数も多く諦め気味なんですが、
中国の人に「無断転載禁止!著作権侵害になるのでやめてください」と言うのは
中国は著作権が及ばないのだったら
その発言自体まったくの見当ハズレになるのか?と思い気になってます
1.中国は著作権法が効かない
2.中国サイトなら無断転載しまくっても著作権侵害にはならない
3.中国サイトなら無断転載しまくっても犯罪ではない
こういう理解で合っているのでしょうか?教えてください
一応中国も著作権の国際条約には加盟しているので違法行為
中国人が中国で犯した過ちは中国国内の法によって裁かれる
外国で起きた事件を日本国内の法では裁けないのと同じこと
日本の利益とか考えて中国人が身内を取締るわけもないので
事実上の無法地帯が中国、たとえアメリカ相手でも同じ対応
>>681 裁けないけど違法行為ではあるのですね
回答ありがとうございます
683 :
法の下の名無し:2010/05/21(金) 07:55:02 ID:+Hr5dUZN
684 :
法の下の名無し:2010/05/21(金) 08:00:08 ID:+Hr5dUZN
685 :
法の下の名無し:2010/05/21(金) 08:02:43 ID:+Hr5dUZN
>>680>>681 国際条約が適用される事例になります。
万国著作権法条約、ベルヌ条約及びTRIPS協定等が
対象となります。
686 :
法の下の名無し:2010/05/21(金) 19:37:36 ID:te4h01su
>>673 ありがとうございます。
JASRACのサイトの検索ページで調べたところ、
CD及び収録曲は登録されていませんでした。
別ルートでその曲を演奏している人もいますが、
それが問題と指摘された話は聞いていません。
私の場合は承諾も得ているので問題なかった、と思うのですが、
その人はウン百万円の金銭を請求してきました。
もちろん請求には応えませんでした。
改めて考えると、先方の行為は「恐喝」にあたると思います。
>>685 邪魔。条約の内容を理解してないんだったら書きこむな。
688 :
法の下の名無し:2010/05/22(土) 10:15:11 ID:NsePUggs
>>687 こそ邪魔。
該当する条約や協定についての理解がないので、条約等の根拠を明示できない
ので相手にしなほうがいいでしょう。
>>687は、ビジネス著作権検定や知的財産技能検定3級からやり直せ。
>>688 まさか、この池沼は条約・協定を批准したら、国内の法整備を待たずに
条約の規定が適用されるとか思っているんじゃあるまいな。
自己執行性のある条約規定じゃない限り、国内法の整備が必要。
>ビジネス著作権検定や知的財産技能検定3級からやり直せ。
俺は、資格なら、お前が涙流して頑張っても取れない弁理士になる資格もってるけど?
つまり、
ここで条約・協定を持ってくるのは、明らかに条約・協定の位置付けを理解してない池沼だってこと。
もしこれらの条約や協定が自己執行的なら、
中国が「松阪牛」商標却下 「既に類似登録ある」
http://www.47news.jp/CN/201005/CN2010051201001136.html のような事件が起こらないはず。中国国内で法整備が遅々として進んでないからこそ、
本家の商標登録出願を却下なんてマネをしてるんだよ。
>ビジネス著作権検定や知的財産技能検定3級からやり直せ。
お前は、もう一度池沼じゃない状態で生まれてこい。
>>688 もうツッコミ入ってるけど、理解してないのはオマエだよ
著作権侵害でその国際条約が適用された判例とやらを出してみ
だいたい国によって著作権法の詳細は違うわけだし、統一もされてない
692 :
法の下の名無し:2010/05/22(土) 16:19:13 ID:NsePUggs
693 :
法の下の名無し:2010/05/22(土) 16:19:56 ID:NsePUggs
694 :
法の下の名無し:2010/05/22(土) 16:26:27 ID:NsePUggs
>>689 >ビジネス著作権検定や知的財産技能検定3級からやり直せ。
>俺は、資格なら、お前が涙流して頑張っても取れない弁理士になる資格もってるけど?
本当の実務ができる弁理士であれば、一回で根拠文献を明示して問題を解決できるはず。
それをしないのは、池沼の弁理士となります。
また、外国著作権法と外国判例のURLの開示もできるはずだから、
それをしないのは、自称弁理士であって、池沼の弁理士となります。
ようするに、外国法等に弱い一連の弁理士と言われている者ですね。
>>694 お前自身が出鱈目や関係無いことを言ったからこそ、俺はそれを指摘したのに、
>本当の実務ができる弁理士であれば、一回で根拠文献を明示して問題を解決できるはず。
>それをしないのは、池沼の弁理士となります。
ってなんだこれ。
お前自身が無知を晒したのに、一回で根拠文献を明示しない相手が悪いってか。
そもそも、なんでこっちが池沼に対してそこまでしないといけないんだよ。
>693
何の目的でコピペしたのか分らないが、
条約に関する情報らしいが、お前のレスを補強する内容は1つもない。
お前は内容も理解できずに、ただコピペをしているだけ。
それで根拠文献を明示したつもりになっているのだろうが、全部無駄な情報。
>ビジネス著作権検定や知的財産技能検定3級からやり直せ。
お前は、もう一度池沼じゃない状態で生まれてこい。
現世では池沼なのだから、みんなに迷惑をかける書き込みをするな。邪魔。
今回に限った話じゃないが質問者に回答するわけでもなく、ただひたすらコピペレスを返すのみ
683-684なんかも解説をせずリンク貼って投げっぱなし、直リンだけするググレカスみたいなレス
元々会話する気がないようだし、かといって住人の反応を求めてる釣りなわけでもない
コイツは2chのキチガイの中でも異質だよな、ずっと宣伝スクリプトの類かと思ってたわ
698 :
法の下の名無し:2010/05/23(日) 06:29:56 ID:bAgwWCYV
699 :
法の下の名無し:2010/05/23(日) 06:43:57 ID:bAgwWCYV
>>696 こそ出鱈目でいい加減な池沼な自称弁理士ですね。
なにしろ、提示されたURLからぐぐることもできない情報弱者ですからね。
大抵は、提示されたURLからぐぐって、必要な部分を用いて簡単な報告書レベル
まで提示するのが掲示板等での礼儀です。
それをしないのは、自称弁理士であって、巷で言われる全く外国法等を知らない
全く使えない弁理士とも言えます。
尚、こちらは、URLの情報は提供したが、根拠ともいってはいない。
「URLをぐぐる」って何?
もしかしてネット初心者?
そもそも「簡単な報告書レベル
まで提示するのが掲示板等での礼儀」なんだったら
自分でやったら?
>URLの情報は提供したが、根拠ともいってはいない
意味無い直リンはただサーバーに負荷かけてるだけの行為だろ
こんな奴が掲示板等での礼儀を語るとかマジでキチガイだな
日本語しゃべれないなら出てくるな、皆も以後スルー推奨
702 :
法の下の名無し:2010/05/23(日) 09:58:49 ID:xD/Tpaoj
>>699 なにひとつ相手のレスに対応してないな。レスに対応してない頓珍漢な文句を言ってるだけ。
お前、日本語が理解できないなら、
もう一度池沼じゃない状態で生まれてこい。
まずはそれからだ。
704 :
法の下の名無し:2010/05/28(金) 07:43:52 ID:8MbWhEPO
これが知的財産法の論文の基本な。
論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか判断できない。
また、だらだらとした説明は題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書のキーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長的になり、かつ、
隙のある説明になる。一方、偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
説明は、説得力があり、採点者は違和感なく採点できる。
B頭の中で考えた道筋を書く。
理由:論文は、問題を解く思考回路を見るテスト。
結論が逆でも、思考プロセスに説得力があれば、高い点数がつく場合がある。
C根拠となる条文は明示して書く。
理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに解釈し、
事例に当てはめたを判断する試験。
根拠となる条文が明示されなければ、感想文と同じ。
D改正部分を厚く書く。
理由:改正部分を厚く書くと、勉強していることが伝わり、好印象となる。
705 :
法の下の名無し:2010/05/28(金) 07:48:01 ID:8MbWhEPO
>>704の続き
E検討部分において、問題文の書き写しがないように書く。
理由:問題文をそのまま書き写すことは無意味。
意味のない書き写しは時間とスペースとインクの無駄。
F審査基準の説明を反映させて書く。
理由:近年、審査基準の内容を聞いている問題が多い。
そのような問題に対しては、審査基準の内容を書くことは、
題意に沿ったものとなり、他の答案との差をつけることができる。
G問題文は何度も読んで、しっかり答案構成をしてから書く。
理由:問題文を読み間違えれば、合格点は取ることは不可能。
問題文は3度は読む。答案構成が終わった時点で1度読む癖をつけることを薦める。
H実務に考慮せず、問題文を法律的観点から条文を照らし合わせて書く。
理由:自分の過去の実務を想像しながら書くと、独り善がりの偏った答案になる場合が多い。
的外れの熱く書く部分については、採点者は冷めた視点てから採点する場合が多い。
I字は丁寧に書く。
理由:これに関しては、いろんな事をいう人がいるが、添削者の経験からは、きれいな字の
人は受かりやすい。何十通を採点する者の立場にたって考えて欲しい。
これは、2chに限らず、どの掲示板を利用して解答するのかの基本。
但し、解答を作成するためのURL等の情報の提示はできるだけ利用すること。
折角サーチされた情報を利用しないのは、明らかに知財実務の経験がないものとみなされる。
>@問いに対して答えをストレートに書く。
>理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか判断できない。
>また、だらだらとした説明は題意から外れやすい。
おまえはまずこれの意味を理解してこい
釣りじゃないなら脳障害かかえてるレベル
707 :
法の下の名無し:2010/05/28(金) 14:03:25 ID:8w7WYANU
708 :
法の下の名無し:2010/05/29(土) 05:20:13 ID:aB36XDCa
法律相談板に著作権や知的財産権の質問スレがなくなっているので質問させてください。
商業ソフトの機能の一部を模倣する為に、ネットで公開されているフリーソフトを複数組み合わせ、模倣が実現したとします。
組み合わせの難易度は、プログラミングの知識を必要としないレベルです。
商業ソフトの著作権者は自己の権利を守る為(客を奪われない権利?)に
・フリーソフトの開発者にソフトやソースコード(オープンソフトの場合)の公開中止を請求できるか?また、ミラーサイトや勝手に複製を公開しているサイトの管理者には請求できるか?
・商業ソフトの開発者が、アルゴリズムの部分で米国特許を取得していた場合はどうか?
そんなジャイアニズム認められるわけがありません
フリーソフトの意味を今一度よく考えてみて下さい
710 :
法の下の名無し:
お前ら、最近、JIS(日本工業規格)の規格票について、所管省庁(経済産業省)
が著作権を勘違いして、国際市場から日本が締め出されるかもしれないって言う
のを知っているかい?
まだ大手マスコミでは報じられていないが、大変なことだぜ!
とあるブログのコメントで、こんなことが書いてあったぜ!
*********************************************************************
>標準化に関しては「海外でも官民一体となっている」とのことが理由となって
いる点がタスクフォース設置の理由の一つとなっているが、海外ではそれは民
間が決めたことを政治家が売り込みの支援をしているだけなのか、それとも役
所がリーダシップをとって主導しているのか
ですが、先進国の中で政府が国家規格を制定しているのは、日本だけです。そ
の理由付けとしては、民間による自主的な規格制定が困難であることから、政
府が標準化の主体であるべきとしています。一方で米英独仏では、政府は標準
化関係の法令や政策の作成や支援に止まり、規格の制定自体は民間機関に委ね
られています。
先進各国の標準化機関は民間でも、日本だけは国であるべきだという主張が、
所管省庁の経済産業省の方による下記のコラムで書かれています。
山中豊「事業仕分けと標準化」(情報処理学会 情報規格調査会ウェブサイト)
http://www.itscj.ipsj.or.jp/topics/nl85_yamanaka.html しかし、わが国の標準化機関を政府とすることについて、最近深刻な問題が
発覚しています。それは、規格票の著作権です。
各国の国家規格は、国際規格であるISO(国際標準化機構)やIEC(国際電気
標準会議)の規格に合わせて作成しないとWTO協定違反となりますが、このISO
/IECが規格のマニュアルである規格票のコピー、ネット送信などについて著作
権を主張し、使用料を請求しています。ご存知のとおり、英語の規格票を日本
語に翻訳するときには翻訳権が働くので、わが国の所管省庁(経済産業省日本
標準調査会(JISC)事務局)も、ISO/IECの許諾を得て、政府は国際規格をJIS
(日本工業規格)の原案として、審議会での審議・答申や主務大臣の制定を経
て、利用されています。
ここでまた問題になるのが、国の法令・通達等と同様に、大臣が制定したJIS
に著作権が認められるのかということです。著作権法第13条第2号で官公庁の通
達は著作権の目的とならない著作物としていますが、経済産業省はJISには著作
権が認められるという見解を採っています。その根拠としては著作権を主張する
ISOを原案としてJISを作成しているからとしていますが、同様の事例がドイツ
や米国の判例では認められておらず、経済産業省による立法の不備が下記の文
献・ブログで指摘されています。
@ ピリ辛著作権相談室 Q18:JIS規格って著作権で保護されるの?
http://urheberrecht.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/18jis-2372.html A 鳥澤孝之「国家規格の著作権保護に関する考察 ―民間団体が関与した日本工業規格の制定を中心に―」知財管理Vol.59 No.7 [2009.7]793-805頁
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/59/7_793.html B 新たな「知的財産推進計画(仮称)」の策定に向けた意見募集(2010年2月)
個人からの意見 No.49 国際標準化戦略の推進方策について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ikenbosyu/100226/kojin.pdf ISO/IEC 規格を原案としたわが国のJISの規格票に著作権が認められなければ、
ISO/IECといった国際規格の団体から非難や制裁が加えられる可能性がありま
す。なので、わが国の国際標準化戦略は課題山積だと思います。