代々木塾  part1

このエントリーをはてなブックマークに追加
952名無し検定1級さん:2009/01/19(月) 07:52:22
TTM先生に確認すれば一発だろ。
利用侵害であっても、侵害そのものの根拠条文は23条ですよね、だから論文では(23条、26条)って書くんですよねって。
万一、「君は何を馬鹿なことを言ってるの。部品の意匠と完成品の意匠は非類似なんだから23条は根拠にできないでしょう。」
と言われたらトンデモ君の勝ち。
953名無し検定1級さん:2009/01/19(月) 08:13:55
あほくさ
そもそも利用侵害は解釈論なんだから根拠条文は存在しない
修正の基礎となる条文が23条というだけ
954名無し検定1級さん:2009/01/19(月) 21:27:07
>>953
馬鹿丸出し。根拠条文なしに侵害にできるわけがない。
利用侵害なら、26条と23条が根拠条文になるに決まってるだろ。
何が修正の基礎だよ、あほくさ。
955名無し検定1級さん:2009/01/19(月) 21:53:39
平成21年度弁理士試験の施行について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/benrishi/benrishi2/h21_benrisi_test_info.htm

7 受験願書等の提出
(1)提出方法
受験を希望する者は、東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
(郵便番号100−8915)特許庁内 工業所有権審議会会長あて、
書留又は簡易書留郵便により送付すること。封筒の表面には「弁理士試験
受験願書在中」と朱書きすること。
※今年度より郵送のみの受付となり、特許庁に直接持参しても受け付け
ないため、注意すること。
(2)受験願書等の受付期間
平成21年4月1日(水)から平成21年4月10日(金)まで(期限厳守)
※平成21年4月10日(金)までの消印有効
956名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 00:25:38
>>953
だよな。
消尽の抗弁や均等論の根拠条文は何条っていうのと同じくらい下らないレベルだわ。
957名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 02:21:22
「23条を根拠条文とする侵害」説をトンデモ説というのは正しい
958名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 04:16:07
そう そういうことになるなww
959名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 05:13:16
受験生が議論すること自体無駄で、知る必要のない知識ってことが
分からないかな〜

受験生にとっては答案にどう書くかが問題だが、根拠条文を「23条」
「26条」「23条、26条」のどれにしても、また根拠条文を書かなく
ても問題ない(それが不合格の原因にならない)ことは明らか。
いわゆる利用関係の成立の理解を伝えれば十分で、「完成品の実施
は部品の実施に他ならないから…」で終わらさなければ良いだけ。

そんなことより、もっともっと基本的なことが書けない人が落ちる
んだよ。
960名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 08:36:47
なんだ、結局>>957が正解か、つまらん。
961名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 16:16:09
「23条を根拠条文とする侵害」説をトンデモ説というのは正しい
962名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 17:20:40
特許法、50年ぶり抜本改正へ=技術革新促進へ新法も−特許庁方針
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090120-00000107-jij-bus_all
963名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 19:15:45
【23条を根拠条文とする侵害】説をトンデモ説ということ及び
【26条を根拠条文とする侵害】説をトンデモ説ということはともに正しい
964名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 19:20:53
>>959 :名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 05:13:16
受験生が議論すること自体無駄で、知る必要のない知識ってことが
分からないかな〜

受験生にとっては答案にどう書くかが問題だが、根拠条文を「23条」
「26条」「23条、26条」のどれにしても、また根拠条文を書かなく
ても問題ない(それが不合格の原因にならない)ことは明らか。
いわゆる利用関係の成立の理解を伝えれば十分で、「完成品の実施
は部品の実施に他ならないから…」で終わらさなければ良いだけ。

そんなことより、もっともっと基本的なことが書けない人が落ちる
んだよ。


禿同
965名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 19:56:23
959、963が正解
以上
966名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 20:49:51
【ジスコレ】弁理士統一スレ Part126【GSN】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1230673334/l50
弁理士統一スレ Part.127
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1230679026/l50
弁理士試験のための書籍
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1214558836/l50
弁理士事務所の経営
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/manage/1193652642/l50x
弁理士
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1211130180/l50x
★  弁理士に転向しないか?  ★
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1222101371/l50x
【知的財産検定Part8】国家試験 知的財産管理技能士
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1229180954/l50
【 クイズ 】知的財産管理技能士【合格率90%】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1219490771/l50
967名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 21:05:54
>>959 >>963
いくらなんでもそれは言い過ぎだな。
確かに、一箇所だけ根拠条文を書き損なったって、合格答案が不合格答案になることはないだろう。
だが、根拠条文をきちんと書く癖をつけておかないと、合格は覚束ないよ。
上の場合は、(26条、23条)と書くのが普通だろう。もちろん26条とだけ書くのはおかしい。
968名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 03:15:30
この件(利用関係成立による侵害)の根拠条文で「普通」「おかしい」って議論が無駄だって言っているんだよ。
969名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 03:56:39
ということで いずれにしてもトンデモ野郎のTTM先生への非難は完全な言いがかりだったって訳だな?
970名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 07:45:31
>>968
そういう君がおかしい w

>>969
TTM先生のゼミ生からの返事待ち ww
971名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 15:54:56
やれやれ このスレも伸びたもんだ
一時はどうなるかとww
972名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 07:28:15
age
973名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 17:59:17
age
974名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 21:03:42
age
975TTM:2009/01/24(土) 11:27:29
意匠法23条と意匠法26条との関係

 原告の登録意匠と、被告の実施意匠とが、同一又は類似であるときは、意匠法23条の専有する権利の侵害となります。
 この場合は、利用関係を論ずるまでもありません。
 しかし、原告の登録意匠と、被告の実施意匠が、同一又は類似でないときは、意匠法23条の専有する権利の侵害となりません。
 この場合でも、被告の実施意匠が、原告の登録意匠又は類似する意匠を利用するときは、意匠法26条の利用に該当し、意匠法26条を根拠とする侵害に該当します。
 すなわち、意匠法23条では侵害とならない場合であっても、意匠法26条に該当するときは、侵害に該当することとなります。
976名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 18:02:45
age
977名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 20:26:34
ゼミ生:「被告の実施意匠が、原告の登録意匠又は類似する意匠を利用するとき」というのは、被告意匠を実施すると必然的に原告の登録意匠を実施する関係にある場合をいうんですよね?
TTM先生:その通りです。
ゼミ生:そうしますと、意匠法23条には、「意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。」と規定されているのですから、23条により意匠権侵害になりますよね?
TTM先生:何を言いたいのかわからんのだが、23条による侵害はあり得ないだろう。
ゼミ生:利用関係にある被告意匠の実施は必然的に原告登録意匠の実施となるのですから26条を満たせば文言上必然的に23条による侵害ということになるのではありませんか?
TTM先生:うっ
978名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 20:49:50
いや違うだろ
TTM先生:小僧、今時創作説か。
2条1項と24条2項を千回読んでからもう一度来い。
意匠はザク(特許)とは違うんだよザクとは・・。
だろ。
979ゼミ生:2009/01/24(土) 20:56:49
>>978
すみません。何をおっしゃってるのか理解できません。
980名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 21:18:50
おっさんの妄想だから気にしなくてオッケーー
ダルシムヨガファイアアッ
981名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 09:54:15
ジスコレは、年末辺りに法学書院から4法編1冊1200円、
著作権法と不正競争防止法編は1冊500円、
判例編1冊1000円で販売される予定です。
4法編は、特実意商の4法のもの。
条約編(パリ、PCT、TRIPS、マドプロ)は1冊500円。
982名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 10:04:42
行政書士持ちで選択科目免除したいんですけど、登録しないと駄目なんですか?
単なる合格証書の写しじゃ。
983名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 17:42:26
登録しないと行政書士ではありません。
984名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 16:59:38
>>978
トンデモ君: 私は本試に落ちた! なぜか?
TTM先生: 坊やだからさ
985名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 20:52:54
>>984
まだ目が覚めないのかよ? ww
986名無し検定1級さん:2009/01/27(火) 00:43:17
>>977
@創作説→利用の定義からすれば、利用意匠は登録意匠の実施となるので形式的に23条可
実質的にも意匠の創作を冒用してる限り侵害
A混同説→形式的に23条可
しかし、物品(部品と完成品)の混同が生じないので23条不可と解する(商標権侵害理論と同様)
いうだけの話なんだが、24条2項が法定されたので現在@の解釈は取れない
初級の講座で習ったような気がするのだが・・・
987:2009/01/27(火) 08:04:06
>>986
いずれの説をとろうが、最終的に23条により侵害という基本は変わらない。
基本中の基本。
「物品(部品と完成品)の混同」が生じるか否かは無関係。
988名無し検定1級さん:2009/01/27(火) 15:10:42
>>985
そんな台詞あったっけ? パロディーわかってない人? ひょっとして
989:2009/01/27(火) 15:14:14
953 :名無し検定1級さん:2009/01/19(月) 08:13:55
あほくさ
そもそも利用侵害は解釈論なんだから根拠条文は存在しない
修正の基礎となる条文が23条というだけ



954 :名無し検定1級さん:2009/01/19(月) 21:27:07
>>953
馬鹿丸出し。根拠条文なしに侵害にできるわけがない。
利用侵害なら、26条と23条が根拠条文になるに決まってるだろ。
何が修正の基礎だよ、あほくさ。

で結局どっちよ?
990トンデモ:2009/01/27(火) 15:33:48

だからさあ
「23条を根拠条文とする侵害」説をトンデモ説というのも
「26条を根拠条文とする侵害」説をトンデモ説というのも
どちらも正しい というこってす ww
991名無し検定1級さん:2009/01/27(火) 20:32:41
>>987
物品混同説とっても、23条文言侵害が成立するってことか
もうそれでいいと思うよ
あえて否定はしない
ジークッTTM
992名無し検定1級さん:2009/01/28(水) 13:05:09
Sieg Heil
Sieg Fuhrer TTM
Sieg Yoyogi dritte Reich
993名無し検定1級さん:2009/01/28(水) 13:10:52

Yoyogi dritte Reich(代々木第3帝国)って
何が第3なの? 第1、第2ってなに?
994名無し検定1級さん:2009/01/28(水) 13:24:20
>>992
第1帝国:O塾長時代(198?)
第2帝国:TTM塾長時代(2006)
第3帝国:P離反以降の新生Y(2008)
ではないのかな? 
995名無し検定1級さん:2009/01/28(水) 20:45:51
ジスコレは、年末辺りに法学書院から4法編1冊1200円、
著作権法と不正競争防止法編は1冊500円、
判例編1冊1000円で販売される予定です。
4法編は、特実意商の4法のもの。
条約編(パリ、PCT、TRIPS、マドプロ)は1冊500円。
996TTM:2009/01/28(水) 22:11:27
意匠法23条と意匠法26条との関係

 原告の登録意匠と、被告の実施意匠とが、同一又は類似であるときは、意匠法23条の専有する権利の侵害となります。
 この場合は、利用関係を論ずるまでもありません。
 しかし、原告の登録意匠と、被告の実施意匠が、同一又は類似でないときは、意匠法23条の専有する権利の侵害となりません。
 この場合でも、被告の実施意匠が、原告の登録意匠又は類似する意匠を利用するときは、意匠法26条の利用に該当し、意匠法26条を根拠とする侵害に該当します。
 すなわち、意匠法23条では侵害とならない場合であっても、意匠法26条に該当するときは、侵害に該当することとなります。
997名無し検定1級さん:2009/01/28(水) 22:12:47
「23条を根拠条文とする侵害」説をトンデモ説というのも
「26条を根拠条文とする侵害」説をトンデモ説というのも
どちらも正しい
Sieg TTM
998名無し検定1級さん:2009/01/28(水) 22:13:27
age
999名無し検定1級さん:2009/01/28(水) 22:14:05
Sieg dritte Reich!!
1000名無し検定1級さん:2009/01/28(水) 22:14:42
age
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。