【知的財産検定Part8】国家試験 知的財産管理技能士
>>930 知財検定受験生レベルで「前置審査」を知っているのはたいしたものですが、
>>951さんも指摘される通り、
「拒絶査定不服審判の請求」「30日以内(新法では請求と同時に)」「明細書・請求の範囲・図面について補正」が要件となりますので、注意しましょう。
なお、必ずしも前置審査に付されなくても、権利を受けることができる場合はあります。
>>930(オ)のポイントとしては「拒絶査定不服審判」となります。
>>934のみ補足
ア 特許、実用新案のいずれにおいても、出願の際は必ず図面を提出しなければならない。
× 特許の「必要な図面」とは異なり、実用新案は「図面(実5条2項)」であり、図面は必ず添付しなければならない。実用新案は「物品」にかかる考案が保護対象だからである。
イ プログラムの発明は、特許でも実用新案でもどちらでも出願することができる。
△ 出願の行為自体をするのは可能だが、実用新案の保護対象は「物品」である。
一方、プログラムは無体物であり、物品ではないので、実用新案登録を受けることはできない。
ウ 実用新案登録の出願は、審査がされないので、出願すればいかなるものも登録されることができる。
× 実用新案は、実体審査なしで登録される。無審査登録とはあくまで実体審査がないことを意味し、
形式審査、基礎的要件(実案6条の2等)はされるので、係る要件を具備しない場合は登録を受けられない場合がある。
エ 実用新案法においては、高度性の要件はないので、進歩性の規定もない。
× 無効理由(37条)として、3条2項(進歩性)が規定されている。
オ 新規性のない考案であっても、実用新案登録を受けることができる場合がある。
○ 実用新案に係る出願は、実体審査(新規性、進歩性等)をせずに登録される。
他の問題・選択枝については、
>>932 >>938さんの回答がほぼ模範解答となりますので、参考にしてください。
いっちゃなんですが、特に○×式の問題では、一番の理由(ポイント)をつくことが最も大事です。
条文(何条にこう書いてあるから)まで分かれば、理想的です。
(そこまでは難しいかもしれませんが)
本当に一言で構わないんですよ。
○×式の試験では、時間をかけている暇はありませんし。
その点で、
>>932 >>938さんの回答はすばらしいですね。
余計なことを書かず、ポイントのみ突いている。○×式試験では理想的です。
これがなかなか難しい人は、○×式(知財検定、弁理士短答式)では苦戦する傾向にあります。
論文試験でも苦戦しますが。
早期に改善されることをおすすめします。
念のため、
>>931も補足しときます。
ア わが国ではビジネスモデル特許が認められており、ビジネスを行う方法それ自体について特許を受けることができる。
× 「ビジネスを行う方法それ自体」は、自然法則を利用した技術的思想の創作(2条1項)に該当しないので、法上の発明ではない。
したがって、特許を受けることはできない。
イ 実施できるまで何年かかるか分からないようなものは、実際上明らかに実施できない発明であり、産業上利用することができる発明には該当しない。
× 本問は「産業上利用性」を問う問題である。「何年かかるかどうか」は産業上利用性には関係がない。
産業上利用性の「利用」は、可能性があれば足る、と解するからである。
ウ 南極で多人数に知られた発明は、29条1項(新規性なき発明)に該当し、特許を受けられる場合はない。
× 南極は「日本国内または外国」のいずれにも該当しない。また、「公然」は人数の多少は関係なく、
守秘義務の有無で判断される。従って、29条1項1号、2号には該当せず、「刊行物等」ではないので3号にも該当しないことは明らかである。
以上の理由により、29条1項には該当しないので、特許を受けられる場合はある。
エ 「発明の名称」が電気に関するものでも、29条2項(進歩性)の判断基準においては必ずしも電気の分野に限られない。
× 29条2項の「その発明の属する技術の分野」は、発明の名称には関係なく、発明の実質的な内容により判断される。
オ 共同発明について特許出願する場合は、1人だけで特許出願できる場合はない。
× 受ける権利を承継すれば、単独で出願できる場合がある。
956 :
名無し検定1級さん:2009/03/05(木) 09:21:17
何か難しいけど、読んでると頭がスーッとしてくる。
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の
権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)、掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾します。
ただし、投稿が別に定める削除ガイドラインに該当する場合、投稿に関する知的財産権その他の権利、義務は一定期間投稿者に留保されます。
・掲示板運営者は、投稿者に対して日本国内外において無償で非独占的に複製、公衆送信、頒布及び翻訳する権利を投稿者に許諾します。
また、投稿者は掲示板運営者が指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
958 :
名無し検定1級さん:2009/03/05(木) 21:26:56
age
久しぶりに見たらスゲー良スレになっとる
先生が降臨してるのか
960 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 01:41:26
暇なせんこうがいるみたいだ
2チャン住人にしか相手にしてもらえない奴とみた
961 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 04:57:02
いよいよ日曜日だな。3級だけど。11000円の受験料、もう一度だと高いからな。
962 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 07:29:07
>>961 特に、2級と3級の問題文をアップしてみて下さい。次スレに行ったら
再アップしてください。
公式の解答速報と比べて、各枝問毎の解答解説をする方が多くいますので、
ご安心下さい。
第1回の問題だと合格点なんだが、第2回の問題だと
実技が不合格だった。
どんな問題出るか予測がつきにくいだけにちゃんと準備しておかないと
いけない。
受験料高いからな。
964 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 09:47:00
ちなみに俺は第2回の試験を受けて,学科合格。実技不合格です
ワスも実技落ちた。あれはもう出てくる問題の得意不得意しか差がない。要するに運。
966 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 16:44:01
2級3級対策になる、平成20年度の実務者説明会テキストのうち、
特実審査基準、意匠審査基準、商標審査基準、国際調査と国際予備審査が
特許庁2階の工業所有権相談窓口の待合室にありました。
今日行ける方は行って入手しましょう。7月試験対策であれば、
3月9日以降の月曜から金曜の平日に行って入手しましょう。
尚、特許庁に行くと、東口又は正面玄関において、
身分証明書と持ち物検査があります(地下鉄サリン事件以降)。
967 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 19:20:16
>>966 今見た。もう遅いよ、入手に間に合わない。
第2回の学科をやってみたら、9問間違えてた
問題文の誤解によるケアレスミスもあったけど、
応用力のない自分に凹む
969 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 21:11:42
第1回3級の問題解いてみた。
学科・実技とも3問ずつ間違えてた。
21問以上正解が合格ラインだから一応は及第点だけど心配だな。
上の方のレスだと第2回の方が難易度上がってるみたいだし、
このまま行くと第3回も更に難易度上げてくるのかな?
自分の馬鹿自慢をして楽しいか?
意味不明
やっぱ第2回の方が難しいな。
学科実技ともギリギリの出来だった…
どうやら時間だけは無茶苦茶余りそうだな。
過去問やっておいて良かった。
976 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 22:49:27
>>975 何を間抜けなこと言ってるの。
hetare
>>976 馬鹿を発見したから、そう書いたまでだ。
決して言ってはいない。
試験、あさってなのに何やってんだかw
>何やってんだか
馬鹿を発見したから、そう書いている。
見てわからないのか?
日曜、雨かも。
試験場まで行くの面倒くさくなってきたなぁ
俺なんか、申し込み忘れて受けられないぜ!
982 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 23:55:02
街中を歩いてて、すれ違う奥様たちを見てムズムズされる979・・・
3級といえども難易度上がりそう
これだけ楽勝の噂が出れば・・・
とりあえず。期間数字関係チェックしとこう
985 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 00:21:26
おそらく今回の3級は合格率70%程度に調整してくるはず。
最終的に3級は50%程度に落ち着くだろうね。
まだ チャンスですね
がんばりましょう!!
第一回目より第二回目の方が難しい
今回はもう少し難しくなるだろう
二次的著作物についての質問ですが、
まるで別のものに仕立て上げた場合は、原著作者の許可はいらないのですよね?
そしてヒントというか、着想は、とある作品をヒントにしてるけれども、
まるで別のものなら、新たな著作物なのでしゅよね?
あと翻訳は二次的著作物だといいますが
古典作品を現代分に訳したものはどうなるのでしょか。
わかりしとございますか
まるで別のものだったら別の著作物になるんじゃないか?
古典はどうなんだろ・・・
基本的に古典自体は期間が終わっているものだから
期間語呂合わせ
特許20 意匠20 商標10 著作は没後50年
難しくなるのは構わんが、一応公式(?)で出してるアップロードのやつ
の範囲を超える範囲の問題は出すべきではないだろ。
あと、やたら言い回しがくどい問題は止めてくれよ。
>>988 >まるで別のものに仕立て上げた場合は、原著作者の許可はいらないのですよね?
著作権にひっかからなければ許可はいりません。ひっかかる場合は許可が必要です。
客観的にみて「別のもの」になった場合は、複製権の侵害とはなりません。
著作物に依拠して「別物でないもの=同じもの」を作った場合は、複製権等の侵害となります(21条)。
複製とは、有形的に再製することをいい(2条1項15号)
複製に当たるかどうかは、@依拠 A同一性(内容・形式) が必要となります(判例)
つまり、真似といえるかどうか、ということです。
例えば、ドラゴンボールの孫悟空を真似た(写して書いた)としましょう。
本人は真似たつもりでも、「これ誰?」って思われるような、客観的に同一性がないものは複製権の侵害とはなりません。
客観的に「これ、孫悟空じゃん」と思われるものでも、依拠してなければ(孫悟空を知らない場合などは)複製権の侵害とはなりません。
(そんなことは考えにくいですが)
>古典作品を現代分に訳したものはどうなるのでしょか。
著作物を翻訳したものは2次著作物に該当します(2条1項11号)
「著作物でないもの」を翻訳等しても、2次著作物とはなりません。
古典作品は著作物には該当し、翻訳等したものは2次著作物になりますが、
古典作品の著作権は時効消滅していると思いますので、複製等しても侵害にはあたりません。
2次著作物とは、ある著作物(の内容)を基に、新たな創作性を加え、または表現形式を変更したものをいいます。
たとえば、小説をもとに映画化した場合も、これにあたります。
小説を映画化した場合は、小説のストーリー(内容)を基に、音楽・映像(新たな創作性)を加えたり、表現形式の変更(映画として表現)しているわけです。
客観的にまったくストーリーが違う場合は、どうなるでしょうか?
「著作物を基にした(依拠と似てますが)」と言えない場合は、2次著作物とはいえません。
2次著作物は、原著作物と内容が同じで、そこに創作性や変更を加えたものですから、内容が異なる場合は全く別の著作物となるからです。
複製権の侵害、2次著作物の定義は法律上ありますが、侵害とどうかわからないときは、もめたときに裁判所が判断します。
練習問題
次のうち、もっとも適切なものはどれか。
@Aさんは著作物Aを創作した。その後、Bさんは著作物Aとたまたま同じ著作物A´を創作した。この場合は、必ずAさんの複製権の侵害となる。
A全く同じ著作物が、適法に存在する場合はない。
B2次著作物を複製する場合は、原著作物の著作権者の許可も必要となる。
答えB
では、試験がんばってください。
>>989 そのレベルの覚え方だとちょっと厳しいですねえ。。。
4法(特・実・意・商)は、長い・短いの順番には理由があります。
存続期間の長い順で、
@商標(登録後10年+更新→実質永久権)
A意匠(登録後20年)
B特許(出願後20年)
C実案(出願後10年)
@商標(需要者の利益保護・業務上の信用の保護が目的)→長期間保護すべき
A意匠(=創作物だが技術ではない)→累積進歩なし→長期間独占による弊害少ない
B特許(発明=高度なもの)→実案よりも創作価値高い→実案よりも長く保護すべき
特に、@の商標が更新制度により、永久的に存続可能だというところはおさえておいてください。
細かいようだけど現行法上の用語は「二次的著作物」だね
996 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 09:39:10
公式HPから問題文が発表されるまで、質問する問題文全文を開示するように
お願いします。公式HPの解答速報から解答解説できる方が複数いらっしゃいますから。
特に、2級と3級受験生は協力お願いします。
997 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 09:43:31
当然、皆さんご存知である事だが、
過去問題のPDFは前回をも含めて、次回(3月8日以降)の問題文と解答が公式HP
からアップされたら、PDFダウンロードは必ずしましょう。
PDFファイル形式と実際に配布された紙の問題文の双方を入手していると、
いろいろと便利です。これ位の事はやりましょう。
これは、他の国家試験でも同様です。
998 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 09:47:33
>>994>>989 >4法(特・実・意・商)は、長い・短いの順番には理由があります。
>存続期間の長い順で、
>@商標(登録後10年+更新→実質永久権)
>A意匠(登録後20年)
>B特許(出願後20年)
>C実案(出願後10年)
上記の存続期間が有効に働くためには、所定の登録料を設定登録日から存続期間満了まで間
満額納付しなければいけません。
所定の登録料の納付がない限り、登録料不納付により権利消滅(4法共通)します。
下記は、各法1条の趣旨で抑えること。
>@商標(需要者の利益保護・業務上の信用の保護が目的)→長期間保護すべき
>A意匠(=創作物だが技術ではない)→累積進歩なし→長期間独占による弊害少ない
>B特許(発明=高度なもの)→実案よりも創作価値高い→実案よりも長く保護すべき
999 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 10:34:49
明日頑張ろうよ
1000 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 10:35:59
日大で会いましょう!
1001 :
1001:
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