著作権上の登録制度も知らんの?びっくり
まあ、そういう発想のヒトは普通にいますよ。
我が社には、「出願すれば何でもOK」な輩すらいます。
だから審査請求とか、それ以前に公知じゃないのとか、ひょっとして侵害かもとかおかましなしで、出願すりゃナニしてもオールOKと思っていらっしゃる。それに比べればまだまともな案ですよ。
279さんの件は、283さんの言う著作権登録と、ふつーに特許出願を同時にすればいいと思いますよ。早期公開制度もあるし、仮使用権付与なんて素敵な制度もあります。
しかし審査請求に耐えうるか、という問題がありますね。
その、コストと手間とリスクを考えると、283さんの案が妥当ですよ。
進歩性について教えて欲しい。
構成要件A+Bの出願発明があり、Aは公知文献甲に、Bは公知文献乙に記載
されているとする。AとBが同一技術分野に属する場合には、それを根拠に
進歩性が否定されると理解している。
それでは、上記と同じ条件で、出願発明がA+B+Cであった場合には甲・乙で
進歩性なしとして拒絶されるのだろうか?
>>285さま
A,Bが先行文献にあるとしても、A+Bに公知文献より想定されない格段の効果があれば、進歩性や新規性が認められることもあります。
+Cも同様です。
ただし、A,Bが権利化されていると利用関係が生じるので、実施が難しくなるかと思います。
>>286さま
早速のレスありがとうございます。
20年位前に特許をほんの少しかじったことがあります。
最近では進歩性を否定するためには審査官が論理付けをして拒絶する
ということを聞いたのですが、本当でしょうか?
論理付けをしたサンプルはどこで見れるのでしょうか。
もしわかれば教えて頂ければと思います。
>>287さま
IPDLでいろいろしらべてみるといいですよ。
経過情報検索という機能を使うと、当該特許に関する各種応答書類そのものまでがみれるので、審査官の拒絶査定の根拠や、補正の詳細を知ることも可能です。最近のモノに限りますが。
進歩性などの基準については、特許庁が「標準技術集」というのを公開しているので、そちらが参考になると思います。
>>288 どうもありがとう。
IPDLを調べてみます。
次は職務発明についての質問です。
入社時に職務発明の予約承継についての条項にサインしています。
会社が提案しろというから提案したら、発明ではないという。
構成要件と作用効果について説明したら、今度は進歩性がないという。
まあ、最初のミスを認めるのがいやだから、絶対に出願はしたくないようです。
そこで、頭にきたから自分で出願して登録になった場合、会社は無償で通常実施権を
取得してしまうのだろうか?会社は進歩性がないから出願しないという判断を
しているわけであり、特許を受ける権利の承継を放棄しているのではないだろうか?
会社が通常実施権を取得できないのなら、自己出願を検討してみたい。
どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
> 職務発明の予約承継についての条項にサイン
> そこで、頭にきたから自分で出願して
雇用契約に「職務発明は自分では出願しません」って条項が含まれてるんではなかろうか。
まあそれは置いといて、
会社が出願する気があろうがなかろうが、特許性についてどういう判断をしていようが、誰が出願人であろうが、
職務発明なら法定の通常実施権が無償で発生します。
発明の背景に従業員の地位(当業者知識とか)が利用されてるだけで、職務発明になるですよ。
さらに、勝手に自己出願をすると、逆にカイシャから営業機密漏洩で懲戒されちゃうかも。
(たぶん、就業規則でそんな項目が設定してあると思います)
たとえば趣味で全く仕事と無関係な自己出願をするとしても、事前のカイシャへの報告義務が就業規則で設定してあるかと。
職務発明か否かの判断とともに、営業機密漏洩に当たらないかの判断も必要ですから。
過疎ってますね。仮使用権はともかく、仮出願てのはどうよ。
なにをもって「仮出願」とするのかしら。
293 :
法の下の名無し:2009/08/12(水) 21:18:22 ID:7wgRaWDn
294 :
法の下の名無し:2009/08/12(水) 21:21:44 ID:7wgRaWDn
295 :
法の下の名無し:2009/08/12(水) 21:23:36 ID:7wgRaWDn
296 :
法の下の名無し:2009/08/12(水) 21:25:48 ID:7wgRaWDn
297 :
法の下の名無し:2009/08/12(水) 21:29:08 ID:7wgRaWDn
>>289 特許法 第35条(職務発明)
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従
業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)
がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つ
た行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明
(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明に
ついて特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたとき
は、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、
あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用
者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、
勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用
者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のた
め専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務
発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第34
条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたとき
は、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合に
は、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で
行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定に
ついて行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めた
ところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならな
い。
5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価
を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3項の対
価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連
して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して
定めなければならない。
条文とか特許庁テキストじゃよくわかんないから、具体例で質問してるんじゃないの?
条文あたるのは知財としては当然なんだけど、発明者(技術者)にそこまで理解せよというのはちょっと厳しいんじゃないのかな。
というか、彼らにはそんなことより技術動向とかに目を配ってほしいし、発明に傾注してもらうべき。
いや両方理解してほしいのは当然だけどね。
最近出た
標準特許法 第三版 高林龍著
は、ページが少ないわりにポイントをよく押さえているので、条文なんか理解してる暇ねーよ、という人にお勧めです。
299 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 21:18:43 ID:whRH8p6J
>>298 >条文とか特許庁テキストじゃよくわかんないから、具体例で質問してるんじゃないの?
その具体例が記載されているのが、特許庁主催の実務者向け説明会テキストです。
よく読むこと。夏休みだし、この位のテキスト全文を読めないようでは、
テキストに記載されている判決例等やQ&A、条文に当たるのが基本です。
>最近出た
>標準特許法 第三版 高林龍著
内容的には、知っておきたい特許法17訂版より落ちますね。
標準特許法 第三版 高林龍著は、特許法については簡便に記載されていまが、
実用新案法、条約類(パリ、PCT、TRIPS協定)及び、意匠法、商標法、
著作権法、不正競争防止法等の記載がないので、偏った勉強になります。
相手にしない方がいい予感!
301 :
法の下の名無し:2009/08/14(金) 13:29:49 ID:SAltb1XH
>>1-
>>300 大体 新司法試験で知的財産法を受験する者で、
特許庁主催の実務者向き説明会テキストや最高裁判決を最高裁HPから
直接ダウンロードして読む者はいるのだろうか。
これらの1次的情報を読まないのであれば、新司法試験合格者には、
弁理士資格を付与する資格はありません。
もし、弁理士資格を欲しかったのであれば、弁護士法によらず、
弁理士法で規定されている国家試験を改めて受験すればよい。
302 :
法の下の名無し:2009/08/14(金) 21:37:50 ID:SAltb1XH
>>>>1-
>>300 来年からの新司法試験の選択科目(知的財産法)受験のための条件として、
知的財産管理技能士2級取得を義務とすることを希望する。
更に、弁理士試験受験経験者であることも義務とすることを希望する。
知的財産法全体の知識がない者が訴訟代理人等になると、
弁理士単独での訴訟(審決取消訴訟事件及び侵害訴訟事件)の仕事が
実質的に遅延する事態が現実に発生している。
その自体を解消するために、新司法試験合格者に与える国家資格は、
行政書士で十分である。
303 :
法の下の名無し:2009/08/15(土) 08:59:21 ID:xBSziB2R
秋生氏ね
まだ死なんよ
死ぬときは特許法も地獄へ道連れさ
306 :
法の下の名無し:2009/08/30(日) 22:21:50 ID:H0FWodQZ
>>298 >条文とか特許庁テキストじゃよくわかんないから、具体例で質問してるんじゃないの?
>条文あたるのは知財としては当然なんだけど、発明者(技術者)にそこまで理解せよというのはちょっと厳しいんじゃないのかな。
>というか、彼らにはそんなことより技術動向とかに目を配ってほしいし、発明に傾注してもらうべき。
>いや両方理解してほしいのは当然だけどね。
条文の理解については、発明者だとかの限定していないので、
条文の理解をしないものは、条文によって共済されないのは事実である。
法の不知は救済されないことを知るべきである。
>最近出た
>標準特許法 第三版 高林龍著
これよりも、特許庁主催初心者向け説明会テキストや実務者向け説明会テキスト等の
無料の資料を使わないのは、単なる馬鹿である。
有料のテキストなら田村「知的財産法第4版」を購入すべきである。
但し、初心者向け説明会テキストも併せて必要である。
307 :
法の下の名無し:2009/09/22(火) 01:27:50 ID:1lWouCcV
田村知財よりやっぱ中山特許の方が大家の筆致を感じるな
308 :
法の下の名無し:2009/09/22(火) 06:58:17 ID:tGcJWNu/
中山特許も読めるのであれば、中山著作も読めると言うこと。
>>306 > 条文の理解については、発明者だとかの限定していないので、
> 条文の理解をしないものは、条文によって共済されないのは事実である。
> 法の不知は救済されないことを知るべきである。
と開発所属の連中に言って、テキスト渡したら大喧嘩だなw
で、実際はどうしてるの?そういう言い方をしてるの?
310 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 06:50:30 ID:fMXP5DGb
>>309>>306 >>306 > 条文の理解については、発明者だとかの限定していないので、
> 条文の理解をしないものは、条文によって共済されないのは事実である。
> 法の不知は救済されないことを知るべきである。
一般的に言って、法律条文には、主体が行政側の者又は、国民対象の者と
分かれています。
条文上、発明者や出願人と限定されている条文を除き、
そういった条文を知らずに、発明者等が自分勝手に製造販売すると、
権利取得はできず、また、権利行使もできないことになっています。
そのためにも、発明者全員に対して、特許庁主催無料の初心者向け説明会と
実務者向け説明会には毎年参加することを義務つけています。
不参加の発明者には、知的財産法の知識がないものとして、救済する必要はない。
>と開発所属の連中に言って、テキスト渡したら大喧嘩だなw
>で、実際はどうしてるの?そういう言い方をしてるの?
現実的にそのまま話すよ。
>>310 レスありがとうございます
>権利取得はできず、また、権利行使もできないことになっています。
このへんはむしろ、社内の職務発明規定のほうが理解して貰いやすいかな。同様の規定があるし、報奨金制度もあるので効きを傾けてもらいやすい。
>そのためにも、発明者全員に対して、特許庁主催無料の初心者向け説明会と
> 実務者向け説明会には毎年参加することを義務つけています。
こっちも現実的解答ですね。それくらいはしないとなあ。
問題はうちが田舎の中小企業なので、上役の説得だなあ。
312 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 17:17:10 ID:fMXP5DGb
>>311 >そのためにも、発明者全員に対して、特許庁主催無料の初心者向け説明会と
> 実務者向け説明会には毎年参加することを義務つけています。
>こっちも現実的解答ですね。それくらいはしないとなあ。
>問題はうちが田舎の中小企業なので、上役の説得だなあ。
特許庁主催無料の初心者向け説明会と実務者向け説明会は、
日本全国で開催しています。
どこの田舎かわかりませんが、その田舎に近い会場に参加人数分予約したほうが
よいと思います。
できれば、法改正説明会も参加を義務つければよいと思います。
もっといえば、発明者全員と役員全員と知財担当者全員で、
知的財産管理技能士2級試験の合格を目指したほうがよいと思います。
>>312さま
>もっといえば、発明者全員と役員全員と知財担当者全員で、
> 知的財産管理技能士2級試験の合格を目指したほうがよいと思います。
おっしゃることはごもっともで、知財担当者はそうすべきでしょうね。
でも実際、御社は役員全員にそのようなことを一知財担当によって義務づけることが可能なのですか?すばらしいですね。
開発者は既に他の公的資格取得もあり、そちらも厳しいでしょう。
御社のスタイルが羨ましいかぎりです。
314 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 22:26:14 ID:fMXP5DGb
>>313 >でも実際、御社は役員全員にそのようなことを一知財担当によって義務づけることが可能なのですか?
役員全員に対しては、資格所得手当を創設すればよい。
また、発明者全員に対しては、資格取得手当の他に、その後の発明についての
職務発明規定における報奨金の額を1桁上げる措置をとればよい。
2級取得できなければ、報奨金の額を従来通り、1件1万円以下するとよい。
315 :
法の下の名無し:2009/09/26(土) 08:40:07 ID:6pgfkn+0
>>314 「すればよい」ってテストの解答じゃないんだから。
言ってることの実務上の無茶を分かってやっているネタだよね。
とすればあまりいいデキではないね。残念ながら。
アメリカ法
田村知財
標準特許法
320 :
法の下の名無し:2010/04/14(水) 23:35:09 ID:jrCgwgYi
マジ教えてください。
私が以前いた会社で特許出願する、ということになりました。
ところが、私はそれの内容があやふやで、気に入りません。
そこで、発明者からはずしてくれ、と頼んだら、法的にダメと言われました。
以前、私から職場への権利譲渡書を提出しているから、との理由だそうです。
権利譲渡書を破棄するのと、と依頼してもなかなかやってくれません。
本当に、私は特許の発明者から降りるのは無理なのですか。
ただの協力者に変更してもらうことは不可能ですか。
どうしても出願するのなら、私以外の数名を発明者として出願してほしいです。
どなたかよろしくご教示お願いします。
>>320 仮にあなたが実質的に発明に寄与していたとします。
また、あなたを発明者から除外して特許出願し、特許査定となったとします。
この場合、その後に、あなたの気が変わって、
私が発明者に含まれていないから特許は無効だ!
などと主張すると、特許は無効になってしまいます。
したがって、貴方を発明者から除外して出願するのは、企業にとって好ましくありません。
出願するのであれば、弁理士との打ち合わせがあるでしょうから、
なるべく貴方も打ち合わせに参加して、納得のいく出願でできるように努力することをお勧めします
。
おっなんか面白そう。
>>320 問題点のひとつは、あなたの発明と、明細書に書かれた発明は、同じモノか?違うモノか?です。
同じモノであれば、出願にあたって発明者を書かなければいけないので、あなたの名前を外すことは法的に不可です。
違うモノ(明細書の内容があやふやすぎる等)であれば、そもそもあなたの名前を発明者として書いてはいけません。
そして、出願するかどうかを決めるのは発明者ではなく権利者なので
あなたが譲渡証に不用意にもサインしてしまったことによって、すでに権利が会社に移っているなら
出願する/しないについてあなたがどうこう言うことはできません。
>>321 譲渡証がある以上、出願人が正当権利者になります。
冒認にはならないので無効理由にはなりません。
323 :
法の下の名無し:2010/04/16(金) 19:43:47 ID:mJRCy2H9
名前出したくないのに発明者の記載をしなければならぬというのは
発明者名誉権というより発明者義務みたいだ。
出願前なら譲渡証書を作り直して自分の名前をはずすというのはなぜ駄目なの?
不実記載だと罰則あるんっすか?
>>323 > 出願前なら譲渡証書を作り直して自分の名前をはずすというのはなぜ駄目なの?
「権利を譲渡するかどうか」というのと、「発明者として名前が出るかどうか」というのは別の話。
「譲渡証書を破棄して、なかったことにする」というのは、
「いったん会社に渡った資産を手放して社員個人の資産にする」ということ。
会社に損害を与えることになるので、まず認められない。
それから、発明者が誰かというのは自由に決めていいものではない。
発明がされた時点で発明者は当然決まるから、契約などで変更するのは不可。
誰が権利を持っていようと、誰が出願しようと、発明者があなたである以上は
その発明が出願されたらあなたの名前を発明者として記載しなければいけない。
発明者氏名に不実記載があっても特許法上の罰則はとくにないけど、
バレたら会社の信用問題だから、会社が許可しないだろうね。
発明は事実行為で原始取得する、と中山に書いてありますが、
例えば不動産の場合、建物を建築した請負人は建物を原始取得するけど(争いあり)
特約により注文者が最初の保存登記をすることが認められている。
発明の場合だとこうした便法はないということですよね。
名誉として名前を出したいというのはわかるけど、
出さないといけないというのが、よくわかりません。
誰が発明したのか不明だと困る、ということですか?
でも出願人が正当権利者ならその者が事後処理すればよく、
なにか困るような事態は想定しにくいのでは?
> 名誉として名前を出したいというのはわかるけど、
> 出さないといけないというのが、よくわかりません。
これは俺もよくわからない。
まあ発明者が違うと特許になる/ならないが変わってくるケースがあるので、
そういうケースも一因だろうとは思うけど。
が、特許法の立法趣旨を論じてもしょうがないね。
特許庁がそういう規則で動いている以上、裁判でもしなければ変えられない。
速攻レス、ありがとうございます。
328 :
法の下の名無し:2010/04/23(金) 18:07:15 ID:zoHUnDEG
うおおおおお秋生どこ行ってたんだよ!
心配したぜ!
1.企業知財部
・開発部門や事務部門で使えない人間の左遷部署。特許事務所と開発部との事務連絡が主業務。誰でもできる仕事。
2.特許事務所員、特許技術者
・企業の組織に馴染めず企業を辞めた人間の集まり。企業で問題起こした人間が多い。
・就職活動の負け組が多数存在。奇人変人が多いことは通説。
・弁理士試験ベテラン受験生が多い(受験歴10年以上ザラ)。 いろいろな事情で人生を棒に振った人間が多数。
3.弁理士
・なまじ頭だけは良かったから弁理士試験にたまたま受かったが、性格悪が多く、問題多し。実態は上記2に同じ。
・子供の頃からあこがれてなる職業ではない、地味な仕事。仕方なく、妥協して選んだ職。
・金のことしか考えていない人間が多い。クライアントと審査官に頭を下げて、自尊心がズタズタ。
・弁理士増で、食えない弁理士、夜逃げ弁理士が増加中
4.国T審査官
・ノルマが課せられ神経衰弱。精神病多い。痴漢・暴行等の犯罪でしばしばマスコミに登場。
・東大院卒で高卒並の給与。本省に対し劣等感あり。
5.任期付き審査官は、上記2と4の該当箇所に同じ。
6.特許庁
・現職総理大臣の特許庁訪問は、2006年の小泉元総理と、2009年の麻生太郎の、たった二人のみ。
小泉総理は、 「辞任12日前」 に訪問 (特許庁訪問日2006年9月14日、辞任日2006年9月26日)
麻生総理は、 「辞任2日前」 に訪問 (特許庁訪問日2009年9月14日、辞任日2009年9月16日)
いずれも辞任直前で、仕事が無くなって時間つぶしで庁を訪問したとの説あり。特許庁は中央政府から馬鹿にされているのがミエミエ。
7.特許庁長官
・経産省次官レースの敗者のポスト、在職期間は平均して約1年。短期在職で何もできていない。
8.予備校講師
・1と2と3の該当箇所に同じ。使えない文系弁理士が多い。こずかい稼ぎでゼミの講師をしている人間多い。脱税疑惑あり。
・目立ちたがりが多く、性格が悪い。公の授業(ビデオ講座等)で特許庁や審査官の悪口を言っている某講師等。
ゲラゲラ、確かに中央法とか多いな
商標ぐらいしかわからんべ
332 :
法の下の名無し:
中山センセ、実務家のプロパテントには批判的だったんだな。
コモンズの思想を対抗軸に調和を求めているところが大家の風格。