1 :
無責任な名無しさん:
著作権法関連の話題や相談用のスレッドです。
このスレでの意見・回答は飽くまで参考とし、 実際に行動を起こすかどうかの判断は
専門職である弁護士・弁理士などに相談されるようお願いします。
なお、このスレは、
秋生の他、フェアユース厨は書き込んではいけません。
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
●フェアユース厨
反社会性人格障害を患っている厨。(詳しくは
>>2参照)
タダで他人の知的財産を使おうとする『泥棒理論』を主張する。
理論がメチャクチャで、スレ住民から矛盾点を指摘されてもそれを認めようとしない。
また、論理的な反論をしないにもかかわらず、非難だけはする。
推論と演繹の違いを理解できず、事実を自分の都合のいいように解釈し、 それがさも根拠になるような主張をする。
理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。
内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。
フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。
前もって言っとくけど、他スレのリンク集は邪魔だからコピペするな。
5 :
無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 20:31:11 ID:2mAusyjB
6 :
無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 18:36:48 ID:avZd/vAN
質問です。
今度学芸祭で漫画やイラストを展示するんですけど、プロの漫画家のストーリーやセリフやプロのアニメーターの絵を真似して展示したら著作権侵害になるんでしょうか?
>>6 別に返答してもかまわないんだけど、その質問に答えられる教員はいないんですか?
また、生徒同士でそれについて話し合ったり勉強したりはしないのでしょうか。
8 :
無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 20:05:08 ID:X9m8KEp8
>>6>>7 著作権法 第25条(展示権)
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていな
い写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する
権利を専有する。
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
>>8 質問者は原作品を展示するのではないから著作権法 第25条(展示権) は全く関係ない。
お前は書き込み禁止だと>>1で明示したあるだろう?それが読めないのか?
読めても守れないのか?
10 :
6:2006/10/25(水) 20:49:34 ID:jJ6D7lWZ
ご意見ありがとうございます。
じゃあ展示しても著作権侵害は発生しないってことですね?
あと「専有」とはグーの辞書で調べても意味分からないのですが。
>>10 展示以前に絵を真似て複製する時点で著作権侵害に該当する可能性あります。
>>8の21条ね。
専有というのは特に深い意味はなし。その人だけの権利という意味。
>>10 漫画同好会か何かの展示になるのかな。
真似の場合は複製権の侵害、模倣の場合は翻案権および著作者人格権の中の同一性
保持権の侵害になります。
また、仮に許可が得られたとしても、原作者(著作者)の名前を表示するかしないかの確
認を怠り、原作者の希望どおりの表記を行わないと氏名表示権の侵害にもなります。
ある社に雇用されているデザイナーが、
その社のいちプロジェクトの為にデザインしたマスコットキャラクターがあり、
同プロジェクト内の複数のデザイナー達で、そのキャラクターを使った商品を共同開発したとします。
(キャラクターの著作権は契約で社に譲渡されているものとします)
そのデザイナー達の内、キャラクター原案者ではない者が
そのキャラクターを使ったイラスト等を自分の個人サイト用に書き下ろし、
その個人サイトに展示してしまうと、やはり著作権を侵すことになるのでしょうか。
また、キャラクター原案者がそれを行った場合ではどうでしょうか。
これらの行為は所謂二次創作(同人的)の扱いということになるのでしょうか?
>>13 とりあえず、そのマスコットキャラクターが著作物であるとして。
別段契約がなくても、第15条により法人名義の著作物なら、その著作者は法人となります。
逆に、個人に帰属させるなら別途契約が必要になります。
#個人的にこの規定には反対してますが
なので、件のデザイナーも原案者も、法人からの許諾なくそれら行為を行うと権利侵害に
なります。
>これらの行為は所謂二次創作(同人的)の扱いということになるのでしょうか?
その認識でよろしいかと。
15 :
無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 06:43:26 ID:CR5UdUcE
16 :
無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 06:45:09 ID:CR5UdUcE
>>14 著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)
法人その他使用者(以下この条において「法人等」とい
う。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が
職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)
で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの
の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その
他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する
者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、そ
の作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定め
がない限り、その法人等とする。
17 :
無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 06:48:29 ID:B04X/tN6
質問です。
テレビ番組やビデオの内容を、そっくりそのまま文字に起して
ホームページ上に公開することは違法でしょうか?
また、公演やトークショーなどで、放送や商品になっていないものでも
同様でしょうか?
19 :
無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 16:37:46 ID:WNeblJty
>>17 著作権法 第98条(複製権)
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、
その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類
似する方法により複製する権利を専有する。
著作権法 第99条(再放送権及び有線放送権)
放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する
権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定に
より行なわなければならない有線放送については、適用しない。
著作権法 第99条の2(送信可能化権)
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、
その放送を送信可能化する権利を専有する。
著作権法 第100条(テレビジョン放送の伝達権)
放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送
を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する
権利を専有する。
21 :
6:2006/10/26(木) 18:54:59 ID:z0Fn7BM7
みなさんご意見ありがとうございます。
そうです。
漫画同好会です。
人の真似で展示するのは辞めようと思います。
ところでまた質問ですが、自分の漫画にアニメソングを動物が歌って踊ってるシーンを入れたら著作権侵害になるんでしょうか?
22 :
無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 20:18:46 ID:I6DJP8Gq
>>6>>21 著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著
作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二
次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権
利を専有する。
>>14 >>13です。やはり二次創作扱いなんですね。
著作人格権というものもあるようですが、大体大きな企業では
そう言った権利への対策も、契約段階でぬかりないんでしょうね。
(契約内容次第でデザイナー個人の表現活動も
かなり制限される事もあるでしょうから、厄介だな、と感じました)
お答えありがとうございました。
25 :
6:2006/10/26(木) 23:32:49 ID:z0Fn7BM7
実際どうなんでしょうか?
>>26 ぐはっ ミスった。
>>21 その用途での無断利用は侵害です。許可(許諾)を得て利用してください。
なお、普段耳にする歌曲は9割(たぶん)はJASRACが管理する歌曲です。申請と規定の
利用料金を支払えば簡単に許可が得られます。利用料金もおそらくあなたが考えている
よりはずっと安いはずです。
>>28 そっちのスレに書きに行く気はないけれども(スレ違いになるし)、とりあえず「プログラムの
著作物」については、著作権法(以下、法)第30条じゃなくて、法第47条の2、法第49条、
法第113条第2項をお読みくだしぃ…としか言いようがなく。
#しかし、未だに47条の2になっている意図がわからないなぁ。なぜに美術展示からの派生?
#パックマン事件の名残?
あと、法学専攻しているという435の人…日本の将来が不安です…。
30 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 06:53:06 ID:hZyGBM7E
>>28>>29 著作権法 第47条の2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作
物を電子計算機において利用するために必要と認められ
る限度において、当該著作物の複製又は翻案(これによ
り創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることが
できる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、
第113条第2項の規定が適用される場合は、この限り
でない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定に
より作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅
失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、そ
の者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、そ
の他の複製物を保存してはならない。
31 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 06:54:35 ID:hZyGBM7E
>>28>>29 著作権法 第49条(複製物の目的外使用等)
次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。
一 第30条第1項、第31条第一号、第33条の2第
1項、第35条第1項、第37条第3項、第41条から
第42条の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に
定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を
受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複
製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
二 第44条第3項の規定に違反して同項の録音物又は
録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三 第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成され
た著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するもの
を除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作
物を公衆に提示した者
四 第47条の2第2項の規定に違反して同項の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につ
き第27条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものと
みなす。
一 第30条第1項、第31条第一号、第35条、第3
7条第3項、第41条又は第42条に定める目的以外の
目的のために、第43条の規定の適用を受けて同条第一
号若しくは第二号に掲げるこれらの規定に従い作成され
た二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によ
つて当該二次的著作物を公衆に提示した者
二 第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成され
た二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によ
つて当該二次的著作物を公衆に提示した者
三 第47条の2第2項の規定に違反して前号の複製物
を保存した者
32 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 06:56:24 ID:hZyGBM7E
>>28>>29 著作権法 第113条(侵害とみなす行為)
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつ
て作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第4
7条の2第1項の規定により作成された複製物並びに前
項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び
当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作
成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において
使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得
した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害
する行為とみなす
>>30-32 せっかく
>>3のテンプレートで著作権法の条文のリンクが張っているのだから、
わざわざ個別に条文をコピペする必要はないよ。
テンプレートで条文のリンクが張ったあるからこそ、回答は条文番号だけでいいの。
前スレの人が言ってたけど、いちいちコピペするとそれだけでスレが埋まっちゃうからね。
35 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 16:02:28 ID:1LBlMxGt
>>34 リンクがあっても、条文を見ない者は見ないよ。
確認のためにも条文は必要です。
>>35 >リンクがあっても、条文を見ない者は見ないよ。
>確認のためにも条文は必要です。
リンクがあっても、条文を見ない人は、その条文の確認を必要としてないから。
回答者だって、必要だったらその条文の部分を提示する。
質問者も回答者も必要としてないのに、回答をしてない者が条文をコピペするのは
余計なお世話ってものですよ。
37 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 20:02:38 ID:VzY+3VZe
38 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 20:37:17 ID:2e5dyUAJ
こんど、初めて出版社から本を出すことになりました。
サイトの内容を一部を本にするため、著作権の扱いに不安に感じています。
著作権を譲渡してほしいとの出版社の要望なのですが、サイトを閉鎖する訳にはいかないので、
例えば、出版権のみを譲渡して公衆送信権を当方に留保するといったような契約とかは有効なのでしょうか。
なにぶん初めてのことばかりで、法律も法学部でかじったレベルなので困っています。
何か、他にもいいアイデアがあればお聞かせ頂きたいのですが。宜しくお願いします。
39 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 21:46:11 ID:6Q2i+dQX
>>38 >例えば、出版権のみを譲渡して公衆送信権を当方に留保するといったような契約とかは有効なのでしょうか。
出来る。
でも、出版社とどういう契約を結ぶかは
自分で判断すべきことだと思うよ。
41 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 22:04:59 ID:pVK526xC
>>38 蛇足ながら、出版権は譲渡するのではなく制定するものです。
出版権を制定された出版社は、相当期間の発行の義務、発行数の報告の義務などを負
うため、まぁ、一般的にすごくいやがりますが(苦笑
通常、出版する程度なら、権利譲渡や出版権の制定をしなくても、出版に関する範囲内の
複製権の許諾で十分に事足ります。
許諾で済むのを知ってか知らずなのか、後々のトラブルを避けるため、大抵の出版社は
各著作権の譲渡を迫ります。そして、翻案権の譲渡を明記していないのに、勝手に改変して
自爆したり、出版後の管理がずさんでよくて塩漬けにされるということも。
43 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 23:19:29 ID:2e5dyUAJ
>>40 >>42 詳しく解説頂きどうもありがとうございます。
出版してもらえるのは嬉しいのですが、サイトの運用など既存利益が逆に失われる
のは非常に困るので相当悩んでいます。
> 蛇足ながら、出版権は譲渡するのではなく制定するものです。
著作権難しいですね。著作権の中の要素である出版権や公衆送信権などは、
分割譲渡ができないんですね。
> 翻案権の譲渡を明記していないのに、勝手に改変して自爆したり、
出版社さん側で、校正などで原文を変更する可能性があるらしいので、
著作権を譲渡せず、排他的・独占的な出版の範囲内での複製権・翻案権を許諾する、
というような契約で結べば問題ないといった感じでしょうか。
出版社さんは、譲渡が不都合であれば、
譲渡ではない他のやり方で契約書を起こすこともできますよ、
とは言ってくれているので、そのことなのかもしれませんが。。。。
44 :
無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 03:18:45 ID:UpXNVC0q
著作権を理由に出版差し止めを求める裁判を起こした場合、
相手方が裁判中にその出版の権利を第三者に譲渡してしまった場合
どうなるんでしょうか?
>>43 出版権(著作権法、以下法第三章参照)は、公衆送信権など制作と同時に発生する著作権
(法第二章参照)と異なり、複製権を根拠に制定する(必要に応じて作り出す)権利です。
通常の著作権(公衆送信権も含む)は、可能な限り限定譲渡(放送なら特定地域のみとか)
などで権利範囲を分割して譲渡することができます。
#てか、そのスレだったら特に断らなくても「法」といえば著作権法だわな。
>出版社さん側で、校正などで原文を変更する可能性があるらしいので、
出版に必要な工程なら、許可を得ずに修正する事は可能です。たとえば、児童向け書籍
のため漢字をひらがなにするとか、カラー原稿も白黒ページに収録するためモノクロにする
とか。
校正もそのうちのひとつですが、誤字ではなく当て字だったということもありますから、修正
箇所の確認を怠らないことは重要です。
>>44 出版権は複製権者の許可無しには譲渡はできません。
あと、「著作権を理由」にという意味がわかりません。相手が許可を得て正当に出版した
のであれば、改めて著作権を理由に指し止めを求めた場合、権利の乱用になるのでは?
46 :
無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 07:09:24 ID:pvmKy3Bq
47 :
無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 07:11:33 ID:pvmKy3Bq
>>43 著作権法 第79条(出版権の設定)
第21条に規定する権利を有する者(以下この章において
「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画と
して出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定す
ることができる。
2 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定され
ているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限
り、出版権を設定することができるものとする。
著作権法 第82条(著作物の修正増減)
著作者は、その著作物を出版権者があらためて複製する
場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又
は増減を加えることができる。
2 出版権者は、その出版権の目的である著作物をあら
ためて複製しようとするときは、そのつど、あらかじめ
著作者にその旨を通知しなければならない。
著作権法 第83条(出版権の存続期間)
出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めが
ないときは、その設定後最初の出版があつた日から3
年を経過した日において消滅する。
48 :
無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 07:13:24 ID:pvmKy3Bq
>>43>>45 著作権法 第81条(出版の義務)
出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次
に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定め
がある場合は、この限りでない。
一 複製権者からその著作物を複製するために必要な
原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受
けた日から6月以内に当該著作物を出版する義務
二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
著作権法 第86条(出版権の制限)
第30条第1項、第31条、第32条、第33条第1項
(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33
条の2第1項、第34条第1項、第35条第1項、第3
6条第1項、第37条第1項、第39条第1項、第40
条第1項及び第2項、第41条から第42条の2まで、
第46条並びに第47条の規定は、出版権の目的となつ
ている著作物の複製について準用する。この場合におい
て、第35条第1項及び第42条中「著作権者」とある
のは、「出版権者」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第30条第1項、第31条第
一号、第33条の2第1項、第35条第1項、第41条
、第42条又は第42条の2に定める目的以外の目的の
ために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物
の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物
を公衆に提示した者は、第80条第1項の複製を行つた
ものとみなす。
49 :
無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 07:15:30 ID:pvmKy3Bq
>>43>>45 著作権法 第87条(出版権の譲渡等)
出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡
し、又は質権の目的とすることができる。
著作権法 第88条(出版権の登録)
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗する
ことができない。
一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継による
ものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅
(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分
の制限
二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しく
は消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅に
よるものを除く。)又は処分の制限
2 第78条(第2項を除く。)の規定は、前項の登録
について準用する。この場合において、同条第1項、第
3項、第7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるの
は、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
いちいち全文コピペしなくても、何条とかだけでいいよ。
自分で調べてみるから。見づらくて仕方がない。
52 :
無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 07:45:28 ID:Xm2QZ2aX
53 :
無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 17:55:00 ID:senp756B
54 :
教えて下さい:2006/10/30(月) 01:25:44 ID:AubBXf4F
舞台など見に行きますと、よく「無断録画・録音を禁じます」と書いてありますが、
純粋に自分が鑑賞する目的で録画・録音することもできないのでしょうか。
犯罪になるか、損害賠償の対象になるか等、具体的に教えて下さい。
55 :
無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 06:38:52 ID:3mGUo2mJ
>>54 著作権法 第113条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版
権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみ
なす。
一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時に
おいて国内で作成したとしたならば著作者人格権、著
作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害と
なるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又
は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(
前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、
又は頒布の目的をもつて所持する行為
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によ
つて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて
第47条の2第1項の規定により作成された複製物並
びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複
製物及び当該複製物の所有者によつて同条第1項の規
定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計
算機において使用する行為は、これらの複製物を使用
する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、
当該著作権を侵害する行為とみなす。
3 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作
者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵
害する行為とみなす。
56 :
無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 06:40:34 ID:3mGUo2mJ
>>54 一 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する
行為
二 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為
(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によ
る場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態
様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
三 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の
複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的
をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若
しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信
可能化する行為
4 第95条第1項若しくは第97条第1項に規定す
る二次使用料又は第95条の3第3項若しくは第97
条の3第3項に規定する報酬を受ける権利は、前項の
規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場
合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著
作隣接権者(次条第4項の規定により著作隣接権とみ
なされる権利を有する者を含む。)」と、同条第1項
中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項の規
定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)」と
する。
57 :
無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 06:41:32 ID:3mGUo2mJ
>>54 著作権法 第114条(損害の額の推定等)
著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項に
おいて「著作権者等」という。)が故意又は過失に
より自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した
者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請
求する場合において、その者がその侵害の行為によつ
て作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成
する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信
可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の
数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されること
により作成された著作物若しくは実演等の複製物(以
下この項において「受信複製物」という。)の数量(
以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著
作権者等がその侵害の行為がなければ販売することが
できた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの
利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係
る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない
限度において、著作権者等が受けた損害の額とするこ
とができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相
当する数量を著作権者等が販売することができないと
する事情があるときは、当該事情に相当する数量に応
じた額を控除するものとする。
58 :
無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 06:42:32 ID:3mGUo2mJ
>>54 著作権法 第114条(損害の額の推定等)
2 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は
過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害
した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償
を請求する場合において、その者がその侵害の行為に
より利益を受けているときは、その利益の額は、当該
著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の
額と推定する。
3 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によ
りその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、そ
の著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭
の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、そ
の賠償を請求することができる。
>>54 禁じる旨の法的根拠は著作権法ではありません。
神社・仏閣でも撮影禁止としているところがありますが、これは不法侵入を根拠にしている
と聞いたことがあります。
自分の好きなアーティストの曲名を、無断でオリジナルカクテルの名前に使用し
その名前でコンテストに応募する事に何か問題はあるでしょうか?
>>54 私的使用を目的とする複製行為は、
あくまでも著作権行使に対する抗弁権でしかなく、別個独立として成立する権利ではないのです。
つまり、著作権行使とは別次元で、私人間の契約により私的複製が制限されうるのです。
私人間の複製制限を、著作権法の私的目的とする複製をもって抗弁することは出来ません。
今回の事案では、著作権法上の制限の問題ではなく、舞台公演側と観客との間の契約の問題です。
チケット購入時に「無断録画・録音を禁じます」という明示があれば
観客はその条件を飲んで購入したものと評価でき、その制限を甘受することになります。
しかし、チケットを購入した後で「無断録画・録音を禁じます」という掲示がされた場合、
当該契約は成立しない場合が多いでしょう。(これは環境によりますので一概には言えません)
罪刑法定主義の観点から刑事的には犯罪として処罰されませんが、
民事的においては損害賠償について否定できません。
なお、>55-58は当該事案とは関係ないので無視してよろしいと思います。
62 :
54:2006/10/30(月) 11:18:12 ID:GTJv07gg
ご回答ありがとうございます。
純粋に私的使用目的での無断録画・録音の場合、著作権法上の問題はない
ものの、契約違反に基づく損害賠償の対象たりうると理解しました。
もう一つ教えて下さい。
30条を読みますと、デジタル録画・録音については対価の支払いを
規定しているようなのですが、このような記録媒体で無断録画・録音する
場合は、対価の支払いを怠ると著作権法に違反するということになるの
でしょうか。
この場合、侵害する権利は対価支払権(?)のようなものでしょうか。
侵害するとなった場合、対価の支払いを求められるということでしょうか。
何だか少し混乱しています。
63 :
無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 19:57:19 ID:Yb/Q/6p6
>>54>>62 著作権法 第30条(私的使用のための複製)
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は
録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の
性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を
有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の
機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有す
るものを除く。)であつて政令で定めるものにより、
当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供
される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は
録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払
わなければならない。
>>62 上記条文により、業として(製造販売目的)である場合には、
著作権侵害となる場合があります。
また、条文によれば、個人的にデジタル媒体に録音録画する場合には
その記憶媒体の購入によって、既に私的録音録画補償金は支払い済みとなっています。
その他は、著作権情報センターの無償テキストを入手してください。
著作権法のどこの条文を見ても
「既に私的録音録画補償金は支払い済み」という旨の条文はありません。
>>60 タイトル名(題号)などは著作権法の保護範囲外なので、著作権法を根拠に退けることは
難しいんじゃないでしょうか。商品としての発表ではないんで、不正競争防止法も商標法も
難しそう。パブリシティの権利もどうかな。
コンテストの規約に「権利下にある名称は不可」などの文言があるかどうかになりそうです。
>>62 他の「著作権の制限」にある補償金とちがって、私的複製でのそれは取りはぐれのない様
に特定機器・特定媒体にあらかじめ補償金が上乗せされているという図式になってます。
条文を読む限りでは、支払わないと私的複製とは認められないとなりますが、もともと
それから「複製とみなす行為」等を行わなければ発覚しないわけですから、無茶な条件を
条文にしちゃっているわけで。
まぁ、ぶっちゃけた話、既得権益に群がる特定団体の収入源ともいふ。
その一方でコンビに等に置かれたコピー機の複製は、附則第5条の2「自動複製機器につ
いての経過措置」で除外されてたり。
>>67 訂正
コピー機の複製 → コピー機での複製
コピー機を複製してどうすんだヨ。
69 :
無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 06:47:22 ID:tgTZZsbz
>>67>>68 著作権法 第104条の4(私的録音録画補償金の支払の特例)
第30条第2項の政令で定める機器(以下この章にお
いて「特定機器」という。)又は記録媒体(以下この
章において「特定記録媒体」という。)を購入する者
(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後
最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり
、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体
を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録
画補償金の一括の支払として、第104条の6第1項
の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について
定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があ
つた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなけ
ればならない。
2 前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた
者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器
又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の
用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金
の返還を請求することができる。
3 第1項の規定による支払の請求を受けて私的録音
録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定に
よる支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払わ
れた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は
、第30条第2項の規定にかかわらず、当該私的録音
又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を
支払うことを要しない。ただし、当該特定機器又は特
定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の
返還を受けたものであるときは、この限りでない。
70 :
無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 06:50:54 ID:tgTZZsbz
>>64は、池沼か?
根拠条文が記載されていない場合は、
記憶媒体製造販売業者から購入した記憶媒体を消費者が
支払っているという運用等の話だぞ。
>>68は、30条1項の私的に複製の制限規定だぞ。
記憶媒体についての附則ではないはず、条文等
の再確認されたい。
>>70 池沼?
63は
> また、条文によれば、個人的にデジタル媒体に録音録画する場合には
> その記憶媒体の購入によって、既に私的録音録画補償金は支払い済みとなっています。
と言っている。
条文のどこを見ても、
「既に私的録音録画補償金は支払い済み」という旨の規定はない。
また
記憶媒体製造販売業者から購入した記憶媒体を消費者が支払っているという運用等の規定もない。
>>72 なんで俺が池沼なんだよw
俺の言ってること間違ってるか?
>>70 >>67と
>>68は、音楽(デジタル)メディアには補償金がからむのに、他の分野はおざなり
とくに書籍や雑誌は不遇を受けているという格差の話なのであまり気にしないように。
ちなみに私的複製についての補償金制度は、「第5章 私的録音録画補償金」を参照して
くだしぃ。特定機器および媒体は、著作権法施行令「第1章 私的録音録画補償金に係る
特定機器及び特定記録媒体」および同施行令「第7章 私的録音録画補償金に関する指
定管理団体等」をば。
ちなみにコピー機での複製にも、企業内で行われるモノについては補償金制度があり
まする。5年ほど補償金を塩漬けにした例の団体ですが。
75 :
無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 11:32:55 ID:aXLeQmmQ
>>70 >根拠条文が記載されていない場合は、
>記憶媒体製造販売業者から購入した記憶媒体を消費者が
>支払っているという運用等の話だぞ。
↑
この文章の日本語がおかしいのは別にして、(w
自分が『条文によれば』と言った癖に、「根拠条文が記載されていない場合は」って・・・、
他人の話に対してのレスで、話が噛み合わないのはあるにせよ、自分の話で話が噛み合わないとはひどい知的障害だ。
しかも、条文の規定の言及が、なぜか運用の話になってる。
的外れな条文コピペの上に、意味不明な文章w
76 :
54:2006/10/31(火) 18:49:01 ID:geZ3LtCs
デジタル機器は購入時に補償金は上乗せで支払済みであると理解しました。
すると、現在の条文上、私的複製は著作権法上問題にならないと思って良いのですね。
ありがとうございました。
ちょっとスレ違いかもしれませんが、
何か JASRACの功罪について読める 良い本はありませんか?
78 :
無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 07:01:06 ID:oNBgkRJJ
79 :
無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 07:15:49 ID:oNBgkRJJ
>>72>>73は、関連条文すら検索表示できない
池沼ですね。
また、投稿内容についての揚げ足取りに集中している程、
池沼になっていることがわかる。
80 :
無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 07:26:51 ID:URo59Rni
>>79 「関連してない条文」を検索表示する池沼のくせして、何を支離滅裂なことを言ってる?
しかも、お前の発言内容が客観的に間違っているのが原因。
82 :
無責任な名無しさん:2006/11/03(金) 23:09:24 ID:vik0vFoa
カフェバーで映画の映像を流そうと思ってるんですが、
店内で映画のDVDの映像を流している店は普通著作権料を支払うものなんでしょうか?
流し方としては、無音(店内は他のBGMがかかっている。)でプロジェクターを使い、
白い壁に直接映しつけるというだけです。スクリーンは使いません。
ニューシネマパラダイスのワンシーン(窓から向かいの家の壁に映画を映す)の室内版みたいな感じです。
もちろん営利目的ではなく、雰囲気作りです。
また、
・もちろん入場料はとらない。
・映画の上映スケジュールは公表しないのでお客様がある一定の映画を見るために来店することはありえない。
・席の配置が映画館のように映像を映し出されている場所に向かっているわけではない。
・無音であるので客は映画そのものを楽しむことは出来ない。
・DVDはレンタル品ではなく私またはスタッフの私物。
であり、参考までに店のスペックは、店舗面積100?程度・席数30程度であり、
人口20万程度の地方都市で営業してますが、私の地方ではそこそこの有名店に入ってると思います。
参考までにアルバイトのA.Mちゃんのおっぱいのスペックは推定Eカップです。(22歳)
このような場合で厳密には著作権料等の費用は発生するのでしょうか?
小さなお店であれば黙認されているという実情はあると思いますが、
JASRACみたいに後でまとまって請求されてはたまったもんじゃないので・・・
それと映画に著作権料の請求は来るとしたらどこから来てどんな料金システムなんですか?
その機関もJ○SR○Cのように小さな店にも容赦ないのでしょうか?
また、「名画の映像が楽しめるバー」という広告を打つと営利目的とみなされますか?
よろしくお願いします。
83 :
無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 00:38:23 ID:+d5ukc69
最近、臓器移植関係の救う会が盛んですが、
こじき行為は法で逮捕されると聞きました、
募金活動は、こじき行為に入らないのですか?
84 :
無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 00:41:35 ID:+d5ukc69
85 :
無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 07:35:15 ID:1q5Eodqr
>>82 著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又
は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、
著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下こ
の条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、
演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、
当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を
行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆
又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送すること
ができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的
とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には
、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家
庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
86 :
無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 07:36:26 ID:1q5Eodqr
>>82 著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、
営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける
者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の
著作物において複製されている著作物にあつては、当
該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆
に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に
供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設
(営利を目的として設置されているものを除く。)で
政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、そ
の複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合に
は、その複製物の貸与により頒布することができる。
この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の
著作物又は当該映画の著作物において複製されている
著作物につき第26条に規定する権利を有する者(第
28条の規定により第26条に規定する権利と同一の
権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払
わなければならない。
87 :
無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 07:37:24 ID:1q5Eodqr
>>82 著作権法 第5章 私的録音録画補償金
著作権法 第104条の2(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)
著作権法 第104条の3(指定の基準)
著作権法 第104条の4(私的録音録画補償金の支払の特例)
著作権法 第104条の5(製造業者等の協力義務)
著作権法 第104条の6(私的録音録画補償金の額)
著作権法 第104条の7(補償金関係業務の執行に関する規程)
著作権法 第104条の8(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
著作権法 第104条の9(報告の徴収等)
著作権法 第104条の10(政令への委任)
>>82 映画のDVDの映像を流すということは上映権(22条の2) の問題です。
原則的に無許諾の上映は上映権の侵害となりますが、
@非営利A無償B無報酬の要件を全て満たせば無許諾で上映することが出来ます。(38条1項)
ここで、あなたの事案を検討しますと、
>映画の上映スケジュールは公表しないのでお客様がある一定の映画を見るために来店することはありえない
→偶然来店したお客がその利益を享受する以上、上映の予定は上映権の問題に関係ありません。
>席の配置が映画館のように映像を映し出されている場所に向かっているわけではない。
→来店した客がその映像を見れる状態である以上、席の配置は関係ありません。
> DVDはレンタル品ではなく私またはスタッフの私物。
→DVDが誰のものであろうかは上映権の問題に関係ありません。
>無音(店内は他のBGMがかかっている。)でプロジェクターを使い、
>白い壁に直接映しつけるというだけです。スクリーンは使いません。
→音の有無やスクリーン等の映写媒体は上映権の問題に関係ありません。
> もちろん営利目的ではなく、雰囲気作りです。 もちろん入場料はとらない。
→雰囲気作りに留まるにせよ、また入場料を取らないにせよ、営利活動の一環といて上映する以上、
@の要件は満たしません。よって、著作権侵害行為に該当します。
なお、また
>>82の 83条2項3項や
>>86-87は全く関係ありませんので無視していいと思います。
なお、また
>>85の 83条2項3項や
>>86-87は全く関係ありませんので無視していいと思います。
↑
訂正
90 :
無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 07:03:41 ID:4BzqxKsZ
91 :
無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 08:22:41 ID:E0FpzIuU
論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか
判断できない。また、だらだらとした説明は
題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書の
キーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長
的になり、かつ、隙のある説明になる。一方、
偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
説明は、説得力があり、採点者は違和感なく
採点できる。
B頭の中で考えた道筋を書く。
理由:論文は、問題を解く思考回路を見るテスト。
結論が逆でも、思考プロセスに説得力があれば、
高い点数がつく場合がある。
C根拠となる条文は明示して書く。
理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに
解釈し、事例に当てはめたを判断する試験。
根拠となる条文が明示されなければ、感想文と
同じ。
D改正部分を厚く書く。
理由:改正部分を厚く書くと、勉強している
ことが伝わり、好印象となる。
92 :
無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 08:23:48 ID:E0FpzIuU
E検討部分において、問題文の書き写しがない
ように書く。
理由:問題文をそのまま書き写すことは無意味。
意味のない書き写しは時間とスペースとインク
の無駄。
F審査基準の説明を反映させて書く。
理由:近年、審査基準の内容を聞いている問題が
多い。そのような問題に対しては、審査基準の
内容を書くことは、題意に沿ったものとなり、他の
答案との差をつけることができる。
G問題文は何度も読んで、しっかり答案構成を
してから書く。
理由:問題文を読み間違えれば、合格点は取ること
は不可能。問題文は3度は読む。答案構成が終わった
時点で1度読む癖をつけることを薦める。
H実務に考慮せず、問題文を法律的観点から条文
を照らし合わせて書く。
理由:自分の過去の実務を想像しながら書くと、
独り善がりの偏った答案になる場合が多い。
的外れの熱く書く部分については、採点者は
冷めた視点てから採点する場合が多い。
I字は丁寧に書く。
理由:これに関しては、いろんな事をいう人が
いるが、添削者の経験からは、きれいな字の
人は受かりやすい。何十通を採点する者の立場
にたって考えて欲しい。
93 :
無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 08:27:45 ID:E0FpzIuU
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html 1. はじめての著作権講座 著作権って何? New
この講座では、著作権制度の骨子を簡潔に説明しつつ、
みなさんにその全体像をつかんでいただけるように構成
しています。
>>82 上記無償配布テキストにおいて、著作物利用の手順が記載されています。
@その著作物が日本で保護されているものかどうか?
A保護期間のものかどうか?
B自由に使える場合かどうか?
C著作権者を調べ、利用の許諾を得る
の順番を踏んで検討すべきである。
94 :
無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 08:30:44 ID:E0FpzIuU
>>88 単に著作権侵害とはいえないので注意が必要です。
著作権侵害事件は各枝分権ごとに権利者側が訴訟提起する
ものです。利用者側が抗弁ができれば、著作権侵害とはなりません。
著作権法 第18条(公表権)
著作権法 第19条(氏名表示権)
著作権法 第20条(同一性保持権)
著作権法 第21条(複製権)
著作権法 第22条(上演権及び演奏権)
著作権法 第22条の2(上映権)
著作権法 第23条(公衆送信権等)
著作権法 第24条(口述権)
著作権法 第25条(展示権)
著作権法 第26条(頒布権)
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作権法 第26条の3(貸与権)
著作権法 第27条(翻訳権、翻案権等)
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
96 :
無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 16:23:15 ID:3Vo8lqGi
D:wzzArSKk えー、
>>95は池沼なので、無視して結構です
>>96は秋生であり>>1で書きこみが禁止されている人物です。
91-92はこのスレと関係ない内容の書き込みだし
93は判断手法の一般論をいってるだけだし、83の回答になってない。
94は88の回答を補足する形で書いているつもりだろうが、82の質問からは抗弁できる事情は見当たらない。
また列挙した条文は何の目的で書いたのか意味すらわからない。
以上の支離滅裂な書き込みから、
>>91-94は池沼秋生と認定できる。
とある化学物質についてレポートを書きました。
それを自分のHPに置こうと思うのですが、著作権について気になることがあります。
自分なりに調べてみたのですが、調べれば調べるほど自信がなくなってきます。
昭和50年代に事故を起こした生成工場について、何種類かの写真が使用しているのですが
*1 現在の事故現場(自分でデジカメで撮影した写真)
*2 事故発生時の検証写真(平成初期発行、公害ライターの著作、表紙)
*3 事故発生直前の工場の写真(昭和50年代発行、事故被害者弁護団編集の書物の表紙)
*4 昭和一桁時の製造工場の写真(出典、地方自治体の報告書)
*5 上記工場の設計図(出典、地方自治体の報告書)
上記5種類のうち
*1は撮影者が自分なので問題が無い。
*2はamazon.co.jpに表紙画像があり、アフェリエイトメンバーになれば使用可能。
*4,*5は1930年代の写真なので著作権が切れている。
という理由で著作権法に引っかかることは無いと考えています。
問題は*3です。
*3は「文章ならば引用として認められる」程度には本文と関連した写真なのですが、これは引用として認められるのでしょうか?
1. 引用とは認められない。著作権違反である。
2. *2をアフェリエイトから使用した場合、商用利用とみなされ、ハードルが高くなる。
3. 大学内のサーバースペースに置き、教育用として使用するならば問題が無い。
4. 問題なく使用できる。
1〜4のどれでしょうか?
>>99 引用としての各要件を満たしているのならば(まぁ、「文章ならば引用として認められる」と
あるから大丈夫とは思うけど)、*4です。
別に引用に関しては解説はいりませんよね? 理解のうえでちょっと別の規定が混じって
る感じは否めませんけど。
*2がちょっと気になりますが、引用として利用するか、利用許諾を得ている状態ならokです。
ただ、「アフェリエイトメンバーになれば使用可能」というのは、アフェリエイトとしての利用は
許可するということですから、その点は注意してください。
>>82 営利目的での利用となります。映画が見れる店として付加価値がつきますからね。
これは広告するか否かは問いません。
契約窓口などの詳しい情報などは「社団法人日本映像ソフト協会」へ
http://www.jva-net.or.jp/index.html >>参考までにアルバイトのA.Mちゃんのおっぱいのスペックは推定Eカップです。(22歳)
推定はよろしくありません。実計での報告をお願いします。
102 :
無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 08:58:00 ID:IC708pjI
103 :
無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 08:59:35 ID:IC708pjI
>>99>>100 著作権法 第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究
その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が
一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する
広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材
料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、こ
れを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
104 :
無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 09:01:25 ID:IC708pjI
>>99>>100 著作権法 第23条(公衆送信権等)
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、
送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する
権利を専有する。
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、
この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一
の種類の権利を専有する。
106 :
無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 17:02:23 ID:IC708pjI
>>108 法的な意見を言うと、著作権使用料の踏み倒しに対して、逮捕されたわけで、
著作権者はJASRACだから、別にビートルズのメンバーがどう思うと関係ない。
>>108 ニュー速+では同情の書き込みが多いけど、月々数千円を使用料金を払わずに、演奏に
より月+数万の利益を得ていたと考えると、さほど同情するに値するとは思えず。
でもちょっぴり、JASRACってプラーゲっぽいよね、と思ったりもして。
>>110 ああ、85年から催促・警告を無視し続けていたのか。で、民事で仮処分が出たのにも
関わらずまたやっちゃったと。
112 :
無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 09:03:02 ID:N6uhW0OO
>>112 ここは法律相談板なので、そういうネタは外でやってくれ。
114 :
無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 12:51:55 ID:upbQzy3m
115 :
無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 12:52:35 ID:upbQzy3m
116 :
無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 12:53:22 ID:upbQzy3m
117 :
無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 12:54:03 ID:upbQzy3m
118 :
無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 12:54:39 ID:upbQzy3m
ていうかあんま法律には詳しくないんだけど著作権法って
金稼ぎとかに著作物が使われたら引っかかるけどそこに触れなければ別にいいんじゃないの?
どうみても
>>108の件は営利目的の使用じゃないじゃん。何でこのおじいちゃんを逮捕できるの?
誰か理由を教えてください。納得できない。
>>119 108のリンク先を見てみ。『1981年にスナックを開店して以降、生演奏を売りにしていた。』とあるぞ。
>>120 つまり間接的に利益を挙げていても著作権法違反って事?
>>121 君の言う『間接的』の意味が分からないが、
営利目的で演奏していたのだから著作権法違反。
>>122 でも極論かもしんないけど。それって喫茶店とか服屋でスピーカーから
音楽流してても著作権法違反って事になりません?
ジャスラックに金払わなかった場合だけどね。
125 :
無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 13:37:51 ID:2qh4Ch6X
>>124 極論どころか、原則として違反になります。著作権とはそういうモノ。
ただし例外として、ラジオやテレビ等で「通常の家庭用受信装置」を使う場合は侵害になりません(38条3項)。
>>125を踏むときは注意。
怪しいソフトをインストールしようとします。
128 :
無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 17:00:40 ID:2qh4Ch6X
129 :
無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 17:18:33 ID:iTFtfEyx BE:721741267-2BP(30)
友人にPCゲーム(一応書いときますが海外のです)を友人に貸した場合(勿論タダで)、これは著作権違反になるのでしょうか?
>>121 >>122 >>124 今回の場合は著作権法違反じゃなくて、著作権侵害ね。告発と親告の違いは大きいぞえ。
>>125 質問としての説明を。
>>129 自分のPCからゲームソフトをアンインストールして、友達に貸すのは著作権法的には
セーフだけど、ライセンス違反の可能性が。ゲームソフトの規約を読んでくだしぃ。
ま、普段は読み飛ばすけどなー>ライセンス
132 :
無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 00:02:59 ID:2qh4Ch6X
>>130 えーと。
音楽を自分でアップロードして流しているし、画像も載せていますよね?
それが、著作権に引っかからないのかと思いまして。
>>132 そのソフトを利用する人を問題として取り上げたいのか、そのソフトを作った人を問題とし
て取り上げたいのか、はたまたそういうソフトを頒布する行為を取り上げたいのか。
>音楽を自分でアップロードして流しているし、画像も載せていますよね?
とりあえず日本だと公衆送信権というものが関わります。そして誰かさんが待ってました
とばかりに条文を貼り付けると。
134 :
無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 09:40:40 ID:Z7lLk7W4
んーと、ビートルスナック爺さんの件ですが、
演奏した人が侵害だっていうのはわかりやすいんですが、
爺さんのしたことっていうのは、具体的に何条にひっかかるんですか?
>>134 22条の演奏権かな。
「第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する」
ご返答ありがとうございます。
プレイヤー:演奏
その場をオーガナイズしたひと:上演
っていう理解でオッケーでしょうか?
一応、その可能性も考えてはいたのですが、
↓の定義からするとどーなのよ?と思ってわかんなくなってしまいました。
「第二条十六 上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう」
あー失礼。質問ちゃんと読んでなかった。
「他人に指示して演奏させた場合」ね。これはわかりません。
138 :
無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 11:48:12 ID:H+J6khMn
ありゃま、そうでしたか。
それはでは、他にお分かりの方いらっしゃいましたらどうぞよろしくお願いします。
>>136 第2条十六での上演の定義は、オペラやダンスなど歌唱劇以外の演劇を範疇にするため
の定義です。講談、落語、漫才、無言劇などなど。
>>137 著作権はその行為そのものを行うこと(コピーしたり歌ったり踊ったり)も権利ですが、それ
ら権利内容の行為を許可するという権利もあります(許諾)。その権利が無いのに第三者に
okを出すというのは、著作権を無断行使したことになります。
140 :
無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 16:31:58 ID:ttBVnWEq
>>136>>134 著作権法 第22条(上演権及び演奏権)
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせる
ことを目的として(以下「公に」という。)上演し、又
は演奏する権利を専有する。
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条
において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物
において複製されている著作物にあつては、当該映画の著
作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡
により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号
のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用し
ない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者
により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又
は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法
律(昭和31年法律第86号)第5条第1項の規定による
許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者
により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は
複製物
四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を
害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利
を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著
作物の原作品又は複製物
141 :
無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 16:34:19 ID:ttBVnWEq
>>137 は、まずは、著作権ま制限規定の検討をしていないので、
いきなり著作物の許諾は誤りです。
著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は
観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著
作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条
において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏
し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上
演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者
に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆
又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送すること
ができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的
とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には
、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家
庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
142 :
無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 16:35:57 ID:ttBVnWEq
>>141>>137 著作権の制限規定と訂正する。
著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利
を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料
金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物におい
て複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の
複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができ
る。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供す
ることを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を
目的として設置されているものを除く。)で政令で定める
ものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を
受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与
により頒布することができる。この場合において、当該頒
布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物に
おいて複製されている著作物につき第26条に規定する権
利を有する者(第28条の規定により第26条に規定する
権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償
金を支払わなければならない。
143 :
無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 16:37:48 ID:ttBVnWEq
>>139 > 著作権はその行為そのものを行うこと(コピーしたり歌ったり踊ったり)も権利ですが、それ
> ら権利内容の行為を許可するという権利もあります(許諾)。その権利が無いのに第三者に
> okを出すというのは、著作権を無断行使したことになります。
きみ、以前も同じことを言ってるけど、許諾は著作権の一形態ではないよ。
とんでもない勘違いをしている。あくまで権利不行使の債権的なもの。
もう少し勉強してから回答して欲しい。
146 :
134:2006/11/13(月) 11:55:18 ID:X6UUrhWh
なにがなんだかわからなくなってしまったのですが、
申し訳ありませんが、門外漢にもわかるように整理して頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
>>146 営業の一環としてじいさんがビートルズを演奏していたので、演奏権(著22条)の侵害。
演奏権の侵害は刑罰の対象。(ただし親告罪)
もし、じいさんが他人に演奏をさせていた場合はカラオケ法理が働き同罪になる。
条文をコピペしている奴は知的障害者だから無視してOK。
(今回は明らかに営業の一環なので、著作権の制限規定は関係ない)
その他、回答する能力がないのに回答したがる人がいるけど、それは無視の方向で。
148 :
134:2006/11/13(月) 16:45:04 ID:lfCfDDWV
ありがとうございました!
とあるイラスト資料集中の、
クツのイラストのデザインを、
自分のイラストに使用した場合
何か問題はあるでしょうか?
丸写しではなく、デザインを拝借して
自分の絵に角度など変えて使用しています。
150 :
無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 08:48:44 ID:noE2Qy7T
アドバイスをお願いします。
隣地に生えている木をこちらの費用で切ってくれと言われました。
民法の枝、根の話ではなく、完全に隣の敷地に生えています。
相手の主張は、
1.その木を植えた覚えはない。
2.周辺に同種の木はなく、こちらの種子が飛来して成長したと考えられる。
よって、その木を切る義務はこちらにあるというものです。
こちらの木が原因である可能性は否定できませんが、
すでに樹高が10m程度はあり、そこまでに成長する前に切っておけば、
何でもなかったことだと思います。
お尋ねしたいのは、原因がこちらにある場合に、切る義務が発生するのかどうか、
また、その根拠となる法令です。
よろしくお願いします。
皆さんにご相談したいんですけど。
因みに私は、アニメ系顔文字職人です。もうかれこれ3年くらいつくってます。
ミクシではないのですが、あるSNSで、日記の替わりといってはなんですが
自分の作ったAAや、人の作った面白そうなAAを貼っていました。
そんな、ことを9ヶ月くらい続けていましたが。
ある日、「著作権を侵害している可能性がある」とか言われて
データー全消去されました。「以後、貼らないように」ともメッセージされました。
1)私は、AAってオリジナルを相当加工しているわけですし、もう私の作品と言えるのではないかと・・・
2)また、著作権者としても、お目こぼしして、権利を行使していない実態もあるわけで
3)よしんば、権利が侵されたとしても、AAや二次創作レベルでは
正確に損害の程度なんて分からないじゃないですか(むしろ宣伝になって、コミックやDVDの販売促進の可能性すらある。)
その辺の事から、AAや2次創作絵の著作権ってどうなんでしょう?
ご意見お聞かせください。
お願いいたします。
>>152 > 1)私は、AAってオリジナルを相当加工しているわけですし、もう私の作品と言えるのではないかと・・・
いくら手を加えても、あなたの加工作品が、オリジナルの表現形式上の本質的特徴部分を直接感得できる
程度に類似しているのならば、あなたの加工作品は原著作物の著作権を侵害します。
> 2)また、著作権者としても、お目こぼしして、権利を行使していない実態もあるわけで
さんざんこのスレでもでてきたのですけれど、
著作権者が権利行使していない現状をもって、第三者が勝手に複製・翻案できるわけではありません。
> 3)よしんば、権利が侵されたとしても、AAや二次創作レベルでは
> 正確に損害の程度なんて分からないじゃないですか(むしろ宣伝になって、コミックやDVDの販売促進の可能性すらある。)
この考え方は改めた方がいいですよ。宣伝・販売促進に繋がらない危険性があるのに、
著作権者の権利を損ねてまで、宣伝や販売促進という理由で勝手に無断使用できる権利はあなたにはありません。
それを決定できるのは著作権者だけです。
また、損害が軽微とはいえ、侵害により損害が発生している以上、著作権者の損害賠償請求権は発生しますし、
損害が発生していなくても著作権者は差止請求件権を行使できます。
154 :
無責任な名無しさん:2006/11/18(土) 05:19:59 ID:QsofeVDE
カフェなのど店内で、DVD映画や音楽BGMを流すのは許可が必要で、
普通のテレビ番組を流す分にはOKだということはわかったのですが、
WOWOWやスカパーなどと契約した映像を流すのもOKなんでしょうか?
>>150 著作権法上、あなたには木を切る義務はありません。
>>153 いかにもな学生房が適当なこと言ったと思われ
この前、バイト先にJASRACから電話がありました。
たぶんお客サンの前で有線を流してるのが原因だと思うんですけど、やっぱりそぅですか?
>>159 それはここで聞くことじゃないだろ。バイト先の店長に聞けよ。
店長は、何かの詐欺と思ってるみたいなんですけど
>>161 だったら、バイト先の店長がJASRACに確認すればいい話。
このスレで聞いても何の解決もしない。
店長に頼らず自分でJASRACに確認するのがベストです。
あーあ、何年も遡って請求されんぞ。
何十マンだ。
>>152 >その辺の事から、AAや2次創作絵の著作権ってどうなんでしょう?
見てのとおり、野放しだよ。
糞SNSやめちまえばいいだけ。
著作権について3点質問させてください。
1−ブランド服のデザインとロゴをそのまま漫画や
3DCG(絵ではなくポリゴンモデルとして)に利用して販売していいのでしょうか?
2−芸能人に似たキャラを2Dや3Dで作る場合名前を藤原紀香=藤原ノリカ=藤原紀歌と
漢字やカタカナに変えればOKなのか、一文字藤原紀子と変えなきゃいけないのかどちらでしょうか?
3−市販の参考書などで得た知識を直写せず自分のやり方や言葉に書き換え(応用なども混ぜ)
webサイトで公開していいのでしょうか?(アフリエイト付ける場合)
1の参考 (3Dの服の販売例)
http://www.contentparadise.com/jp/user/search.php?substring=terai よろしくお願いします。
167 :
無責任な名無しさん:2006/11/21(火) 10:21:29 ID:9zpgTQ+F
168 :
無責任な名無しさん:2006/11/21(火) 16:08:39 ID:bgHvsgtt
無資格で特許書類作成 改正弁理士法を初適用
改正弁理士法違反の疑いで摘発、押収されたアイデア商品とパンフレット=21日、
警視庁
弁理士の資格がないのに特許出願書類の作成を請け負い報酬を得ていたとして、
警視庁保安課と深川署は21日までに、弁理士法違反の疑いで東京都練馬区関町
南、「発明・新製品開発互助会」代表、戸上元良容疑者(67)ら3人を逮捕した。
警視庁によると、罰則が強化された改正弁理士法(2001年1月施行)によ
る摘発は初めて。
調べでは、3人は弁理士資格がないのに01年2月ごろから02年6月ごろにか
け、東京都日の出町の男性(65)ら20人から頼まれたアイデア商品の特許登録
などの書類を24回にわたり作成、報酬として計約520万円を受け取った疑い。
発明マニアだった3人は1995年ごろから、電話帳やインターネットのホーム
ページでPRし違法な請け負い業務を始めた。正規の弁理士の報酬は1件当たり3
0万−60万円だが、3人は半額で引き受け、これまでに計約2500万円を稼い
だという。(共同通信)
[4月21日20時54分更新]
【氏名又は名称】戸上 元良
【住所又は居所】東京都練馬区関町南4−16−21 ダイアパレス武蔵関601
>>152 著作権って文壇内の子供の喧嘩では、たびたび出てくるが
漫画アニメ業界で、話題になることは先ずないな
AAレベルで訴えられることはないな。
海賊版とかよっぽど悪質な香具師らだけだろ
問題なの
170 :
無責任な名無しさん:2006/11/21(火) 23:48:15 ID:9dYeZUqn
新聞記事についてご相談させていただきます。
新聞記事のクリッピングはともかく、インターネットから記事を
探し、それを会社で活用する場合、著作権法違反になるのでしょうか?
社内のイントラネットで共有するなどはどうなるのでしょうか?
はじめまして。どうかよろしくお願いします。
さっそく質問させてください。2チャンネルに書き込む際に出る投稿確認に書かれた文言で、
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の
権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)、掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾します。ただし、
投稿が別に定める削除ガイドラインに該当する場合、投稿に関する知的財産権その他の権利、義務は一定期間投稿者に留保されます。
というのがありますが、これって消費者契約法の十条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)には抵触しないのでしょうか?
欧米並に著作権とかいったら、訴訟乱発で司法は混乱するな。
訴訟がビジネスにでもならない限り、日本では著作権なんてグレーゾーンだろ。
173 :
無責任な名無しさん:2006/11/22(水) 06:42:23 ID:zU7q1/Qx
174 :
無責任な名無しさん:2006/11/22(水) 06:42:55 ID:zU7q1/Qx
>>166 1. 販売すると(著作権もさることながら)意匠権、商標権の侵害になる可能性が高い。
2. 名前をどれだけ変えればよいか、という話ではない。
藤原紀香のヴィジュアルや知名度を当てにして客寄せする(金儲けする)行為が、藤原紀香のパブリシティ権の侵害となる。
(すると、客にとってそれとわかるようではダメ、という基準があるとも言えないことはないが。)
ただ具体的にどうなれば侵害なのか、損害額はいくらなのか、またそもそも法的措置を受けるかどうかは曖昧な部分が多く、あまり社会的に広く意識されていないのが現状。
「このくらい大丈夫だろう」と判断してやるのは自己責任だが、それなりの覚悟を持って行うように。
3. その質問に対する答えは「よい」。アフィリエイトであろうが、自分の表現で語るのであれば問題はないだろう。
もっとも、質問にある「自分のやり方や言葉に書換え」ることが本当に出来ているのであれば、という条件付。
参考にした記述と一致・類似する表現が多用されているようであれば、そこをつっこまれる危険性はある。
>>171 2ちゃんねるの運営行為が消費者契約法にいう「事業」にあたるかどうかという問題であり、スレ違いだろう。
>>170 経済産業省が「電子商取引に関する準則」(平成18年2月1日改訂版)というガイドラインを公表しており、そこに参考になることが書かれているので一部引用する。
(
http://www.meti.go.jp/press/20060201002/junsoku,kaitei-set.pdf の168-171頁)
「インターネットサイト上の情報をプリントアウトや、メール配信、二次利用等する行為は許されるのか」という問題に対し、
「社内で備品の購入を検討するために、インターネットサイト上の広告などをプリントアウトして回覧したり、コピーを複数作成して関係部署に配布することは、
権利者側も許容範囲としていることが多いと考えられるし、黙示の許諾があると認められる場合が多いと考えられる。
同様に、備品の購入を社内で検討するために関係部署に広告を複製してメール配信する場合にも、黙示の許諾があると認められる場合が多いと考えられる。」
として、多分問題ないだろうというようなことを述べている。
しかしこの「黙示の許諾」(=権利者は明確には言ってないもののきっとOKするだろう)の範囲は非常に不明確で、
質問にある「会社で活用する」は認められるとしても、イントラネットでアーカイブすることまでがこれを根拠に認められるとはいい難いのではないかと感じる。
というのは、一部の新聞社は有料会員を募って過去の新聞記事を提供している以上、社内で過去の記事を共有するとこれらの利益を害する虞が高そうだから。
従って「会社で活用」は(その活用方法にもよるが、おそらく)侵害にはならないだろうが、社内で共有までするとかなり危なくなるだろう、と答えておく。
177 :
無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 01:11:48 ID:iCHOGQRy
質問です。
ある商品の柄が気に入ったので、
その柄が付いたTシャツが欲しくなりました。
でもその柄が付いたTシャツは売ってません。
そこでオリジナルTシャツを作ってくれるところにお願いして
その柄をプリントしたTシャツを作って、自分に売って貰おうと思ってるのですが、
これは違法になるのでしょうか?
後、作ったTシャツを他人に売ったりはしません。自分で着る用に作るだけです。
web制作板の著作権、肖像権スレより誘導されて来ました。
歴史上の人物(戦国武将)の肖像画をHPの一コンテンツとして使用しても問題ないのでしょうか?
出典元も作成者も不明だし、死後50年はとうの昔に過ぎてるし。
ググってみましたが、確実な回答を見つけられませんでした。
詳しい方、宜しくお願いします。
だ か ら !
権利を侵していても、事実上訴えられる風潮がないなら
著作権なんて、あってなきがごとしじゃねぇかよ。
本当お前等池沼だな。
内容証明来た時にはじめて、しりませんでした。反省しますでいいじゃないか
このスレで聞くまでもない。
180 :
無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 18:54:50 ID:b6v2xwbC
181 :
無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 18:55:54 ID:b6v2xwbC
182 :
無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 18:57:08 ID:b6v2xwbC
183 :
166:2006/11/24(金) 06:12:26 ID:JZc6fzk9
>>175 参考になりました。ありがとうございました。
184 :
無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 18:19:02 ID:J34wB0Lk
【政策】「マンガやアニメなどの権利保護」ダウンロード、海賊版は禁止 政府、著作権法改正を検討[06/11/24]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1164356051/ 14 :名刺は切らしておりまして :2006/11/24(金) 17:23:35 ID:NL6jZ+T+
>現行の著作権法では、著作権者の承諾なしに複製したコンテンツをネット上に
>流すことは違法だが、違法コピーをダウンロードしても、個人で利用する限りは著
>作権の侵害とはならない。
ダウンロードするのは合法なのか知らなかった。
15 :名刺は切らしておりまして :2006/11/24(金) 17:23:49 ID:8+raOAZz
リンクを書き込むと幇助になるのか?
16 :名刺は切らしておりまして :2006/11/24(金) 17:24:01 ID:ajgo/zcZ
問題は海外 国内ではない
17 :名刺は切らしておりまして :2006/11/24(金) 17:24:41 ID:21Gk79y/
海外のろだ使えば全然問題なし
18 :名刺は切らしておりまして :2006/11/24(金) 17:24:55 ID:K5J8Y3xY
>2010年までに15兆円にしたいとの目標を04年に設定している。
まず一人あたり15万の出費ですか?住宅ローン以上ですね。
輸出を含めてもそこまで増えないだろ。試算したやつの
頭おかしんじゃないか。
そんなことより公務員の終身雇用の方が適正な向上心が減り、血税で正当な
サービスを得られない国民が納税意欲を失いかねないだろ。
終身雇用の廃止を明確にすることでその行政の非効率を減らしことの方が大事だろ。
185 :
無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 19:53:23 ID:gdpr6LzX
186 :
無責任な名無しさん:2006/11/26(日) 11:50:17 ID:WCi55Cbk
あぼーん
あぼーん
>>184 私たちがブラウザなどで画面に表示されたものを見るときには既に自分のPCの中に
ダウンロードされているものを見てる。(ダウンロードしなければ見れない)
で、例えばGoogleとか例えば2chとかでリンクをクリックしたときにリンク先が
公衆送信権を侵害しているリソースであることをそのリソースを取得する前に
認識することが可能かどうか。まぁ、不可能だわな。見る前に内容がわかるわけがない。
つまり、その著作権法が施行されるとWebを利用すること自体をして著作権を侵害する
意図があったと見做せる。
結果としては、恐らく国の推奨コンテンツなどが用意され、国家によって統制された情報しか
閲覧できなくなると考えていい。
>>189 条文案すら見てないのに勝手に妄想すんな。
>>190 今はそうじゃなくても直にそうなるのは今までの改悪の歴史を見れば明かかと。
>>191 たとえそうだとしても、妄想に基づいて勝手に議論するのはこのスレの趣旨ではない。
193 :
無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 08:47:09 ID:aE/+P0MO
194 :
無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 08:48:03 ID:aE/+P0MO
>>177 オリジナルTシャツの製作を請け負う会社とその顧客、という関係である以上、非常に厳格に法を適用すると、製作会社が複製権を侵害したことになる。つまり違法。
会社の人と友人になり、その人が個人的に作ったTシャツを友人のよしみで譲ってもらう、という形にすれば(脱法的ではあるが)合法。
あるいはその商品の販売元に許可を取れば、こちらは完全に合法。
面倒なことだが、違法になるかもとびくびくしながらTシャツを着続けるのが嫌なら、販売元の許可を得ておきたいところ。
>>178 作成者が不明なら、その肖像画は最近描かれたものである可能性もある。著作権の保護期間(おおむね、作者の死後50年。描かれた人の死後ではない。)内であれば著作権侵害になりうる。
保護期間が過ぎていても、肖像画に手を加えて変な顔にして使用したりすると、作成者の著作者人格権の侵害(著作権法60条)になることがあるかもしれない。
ただこれについても、作成者の親類縁者がみな既に死亡している場合にはあまり関係はない(116条)。
古文書の類は、所蔵している者が使用条件を課して閲覧・撮影させるケースもあるが、
自分自身がそのような条件を飲んで撮影したとか、あるいはその条件を知っているとかでないかぎり、条件に反した使用をしても咎められるいわれはない。
というわけで、最低限作者が誰で大体いつ死亡したのかを調べておけば、概ね問題はない。
196 :
無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 19:49:16 ID:Cesrdr4M
>>178>>195 著作権法 第60条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の
著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存してい
るとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為を
してはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会
的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害
しないと認められる場合は、この限りでない。
著作権法 第116条(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作
者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹を
いう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家
について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為を
する者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故
意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する
行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行
為をした者に対し前条の請求をすることができる。
2 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定
する順序とする。ただし、著作者又は実演家が遺言によりその
順位を別に定めた場合は、その順序とする。
3 著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第1項
の請求をすることができる者を指定することができる。この
場合において、その指定を受けた者は、当該著作者又は実演
家の死亡の日の属する年の翌年から起算して50年を経過し
た後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その
存しなくなつた後)においては、その請求をすることができ
ない。
197 :
無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 19:51:18 ID:Cesrdr4M
199 :
無責任な名無しさん:2006/11/28(火) 12:53:10 ID:ZVnK0Xgr
200 :
無責任な名無しさん:2006/11/28(火) 16:13:38 ID:Cq3Zjy1H
http://www.j-1records.com/keitai/creative/index.shtml こういうサービスを商用として自分で立ち上げたいんだけど、
著作物を扱う場合どうしたらいいのか質問があります。
郵送でデータをやり取りするのは問題ないらしいんですが、
個人との間で著作物をメール等でやり取りするのは
不可能なんでしょうか?
また、アップローダ使用に関してなんですが、
著作物をアップローダーにUPした時点で違法行為と
なってしまいますよね?例えその個人一人だけにダウンロード
可能にしてダウンロードした後はファイルを消すとしても、
違法行為にあたってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
201 :
無責任な名無しさん:2006/11/28(火) 21:33:52 ID:pK2KfMa+
他スレにも書き込みしたのですが、複数の意見と知識が欲しいのでこちらにも書き込ませていただきます。
今度ゲーム関係の交流サイトを作ろうと思ったのですが、とあるサイトでGIF形式の画像を使うと著作権で罰せられる可能性が高いとの指摘をうけました。
RPGゲーム中のセリフの横にでるキャラクターの顔の画像を使おうとしたのですが…ならJPG形式などなら良いというのでしょうか。初歩的な質問ですみませんが、誰か詳しい人いたら教えてください。
>>200 >郵送でデータをやり取りするのは問題ないらしいんですが、
ここからして間違い。
>>210 画像の形式の問題ではない。
何形式でもアウト。
203 :
無責任な名無しさん:2006/11/28(火) 22:34:12 ID:pK2KfMa+
……ということは、正直今ネット上に存在する個人携帯ゲームファンサイトのほとんどが違反ということでしょうか…?下らない質問すいません。
元ネタの会社側は知っていても目をつむっているという所ですか。
204 :
無責任な名無しさん:2006/11/28(火) 22:39:32 ID:E/MetY8m
冠婚葬祭スレから誘導されてきました
質問させてください
結婚式の為、ブライダル新聞をワードで作っているんですが
業者が作成しているブライダル新聞を真似て作り
自分の式で招待客に配布するのは著作権法に引っかかるでしょうか?
真似るといっても、多少レイアウトや記事の内容を変えているんですが
見出しのキャッチコピーなどはそのままです
>>203 >ファンサイトのほとんどが違反ということでしょうか…?
知らない。
ゲーム会社に許諾を得て運営している所もあるだろうし。
要は、元ネタの会社に聞いてからやるように。って事。
>>204 引っかかる。
自分で取材をし、自分で記事を書き、自分でレイアウトし、自分で見出しを作れ。
前スレで自分の不注意で同人物で一部やってしまっていて作者に謝りたいと書き込んだ者です。
勘違いがあったようです。
ご迷惑おかけしました。
あの後頭冷やして過去の写真を見ていたら参考にしたと思われるモノを発見しました。こちらの方が似ているので、漫画との酷似は偶然だったようです。
スケッチしていたのも事実ですが背景関係だったのでよくある構図だったようです。線にも微妙な違いがありましたし。
すでに気付いた時には前スレが無くなっていて書き込むタイミングを逃していたのですが、本当に焦った乱文書き込み失礼しました。
あの後あまりに焦っていて間違えたりもしたので頭を冷やそうとしてしばらく抜けていた際にレスが落ちてしまった為、お礼もろくに言えませんでした。
申し訳ございませんでした、そしてその時はありがとうございました。
208 :
無責任な名無しさん:2006/11/29(水) 06:43:37 ID:hW9t0L6z
>>208 この人、いつも他人の後付けで質問に直接関係ないこと書いてるね。 池沼w
210 :
204:2006/11/29(水) 11:52:17 ID:yO2g9eCl
ネット上で自分が市販ゲームをプレイする様を配信したいのですが、これは罪になりますか?
また、配信中にちょっとした音楽をかけることはどうなんでしょう
本当にバカで申し訳ないんだが、ネットから拾ってきた
画像を編集してポスターにして売ることは著作権法にひっかるかな?
214 :
無責任な名無しさん:2006/11/30(木) 02:37:19 ID:kOWBKcB2
ネットで見つけたイラストで気に入ったものを個人の範囲でシールなどにして使うのは違法じゃないですよね?
215 :
無責任な名無しさん:2006/12/01(金) 13:18:30 ID:rK3/tUdH
(´∀`∩)↑age↑
216 :
178:2006/12/02(土) 10:36:28 ID:AnIB6f/j
>>195-
>>197 ありがとうございます。
私の場合、対象が戦国武将なので、作者・著作者・親類等すべて不明の様です。
念のため、肖像画の所有者を調べてみて問題が無い様なら使用する方向で検討してみます。
少々お聞きしたいのですが・・・。
書籍の奥付部分(イラストやロゴ、もしくは作者のプロフィール文などは含まない)や、
書籍の裏表紙上部などにある、ISBN・価格・バーコードなどの部分、
またDVDジャケットの、仕様に関する表示部分(片面一層などの表記部分)は
自分で持っている商品を、自分で写真に撮り、
商品データベースの一部として載せるのは大丈夫なんでしょうか。
某出版社の著作権についての注意事項に、
装丁や出版物の内容、または目次の掲載は一部分でもダメとあるのですが、
こういった、創作物に当たるとも思えない部分については、
世間一般的にどうなのだろうと、疑問に思っている次第です。
こんな事をしようとする人は、あまりいないと思うので、
判断できる情報が見つかりません。お教え頂ければ幸いです。
>仕様に関する表示部分
単なる一例にしかすぎないけど、あるジャケットを製作したデザイナーが
仕様に関する表記すべき情報を、全体を損なわないように
デザインの一部として組み込むことに苦労したという話をしていたことがある。
実際のクレームの有無は別として、厳密には全体として創作物ではないかな。
データベースなら、写真掲載よりテキストに起したほうが有用なきがする。
>>216 江戸時代とか、あるいは当時とかに描かれていた、歴史的資料として残っている肖像画って事?
質問です。
俗に言う「攻略本」に掲載されている情報を自分のウェブサイトに無断で掲載すると、著作権侵害になるのでしょうか。
情報のみを掲載するのではなく、その情報を踏まえた上での自分なりの攻略法を掲載するつもりなのですが。
その情報は誰にでも確認可能なものですが、調べるのには少し手間がかかります。
また、仮に掲載ができるとしても引用扱いになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
>>219 そうです。歴史の教科書に出てくる戦国武将(信長や秀吉等)の肖像画です。
223 :
無責任な名無しさん:2006/12/05(火) 04:47:13 ID:ozyULKPA
質問なのでageます
自宅で地上波のドラマをDVD(HDD)に録画しました
それをDVD-ROMに書き込み、友人に無償で譲るのは違法ですか?
以前に「私的利用なら構わない」と聞きましたが、どの程度までが私的利用の範囲なのでしょうか?
お答えをよろしくお願いします
224 :
無責任な名無しさん:2006/12/05(火) 12:53:19 ID:k/s7JDXa
>>223 デジタル形式か否かで複製権侵害に該当する場合があります。
アナログ形式であれば、私的使用に該当する。
226 :
211:2006/12/05(火) 17:15:30 ID:Sxw/2URG
なぜ誰も答えてくれないんでしょう?
質問です。wedページに発表した小説には著作権はあるのでしょうか?
228 :
無責任な名無しさん:2006/12/05(火) 20:12:59 ID:I+REjuj2
NHK総合
今日 23:30 スポーツ&ニュース ▽時論・知的資産いかせない日本▽気象情報
229 :
無責任な名無しさん:2006/12/06(水) 03:31:33 ID:AJx6tTBR
よろしくお願いします。
楽譜のweb掲載についてです。
出版社が書籍として販売している楽譜をコピーなりスキャンして
webに晒すのはNGという事は理解できますが、
自分の手書きの楽譜をスキャン、ファイル化して掲載する事はいかがなものでしょうか。
著作権がある楽曲を自分がちらしの裏にでも耳コピして採譜した楽譜、
というのは著作権的にはどこに帰属するのでしょうか。
blogにこの曲のこの部分がどうのこうの〜、という記事を書くときに
楽譜つきで説明できたら楽しいかな、と思ってるのですが
著作権とかそういうので不安に思っております。
230 :
とと ◆zDxz9OdTFw :2006/12/06(水) 04:53:25 ID:EzkAyIOT
ho
232 :
無責任な名無しさん:2006/12/06(水) 16:33:05 ID:qe5c0tFt
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/fcacf197b9bd5659faaf21124aa6ef9e 委員会では、国会TVのインターネット中継、とりわけ過去の審議記録映像へのアクセスが
「参考人質疑など被写体となった当事者の許諾を得ることが必要となる」(文化庁)という見
解が語られ、驚くべきことに多くの国民が事後的に見ている委員会審議のライブラリーの
存在は、現行の著作権法違反との認識を示したことだ。
立法府は法律を作る場であり、委員会審議は法律審議過程である。そのライブラリーの存
在を文化庁が違法であると断じていて何らの法改正も行わないことに仰天するとともに、国
民への10年の罰則を引き上げる法律が2時間で通過していくことに苦渋を噛みしめる。
(ノ∀`)アチャー
文化庁も著作権法も、おhる
>>232 ( ´,_ゝ`)プッ
スレ違いな話題をコピペしているお前もおhる
234 :
無責任な名無しさん:2006/12/06(水) 20:48:04 ID:hk+2kt+K
>>232 今じゃライブラリーになることは自明なんだから、黙
示の許諾とも解釈されうるだろう。
あるいは権利濫用の法理が適用されるかも。
許諾が必要=違法なわけじゃないだろ。
争ってもいないのに違法なんて保坂は阿呆だね。
235 :
無責任な名無しさん:2006/12/06(水) 21:14:04 ID:qe5c0tFt
>>234 >今じゃライブラリーになることは自明なんだから、黙示の許諾とも解釈されうるだろう。
永田とかならそうかもしれんが、海老沢がライブラリ削除要求して刑事告訴したら、国会は厳
罰に処されるよな?
>あるいは権利濫用の法理が適用されるかも。
>>232 >国会TVのインターネット中継、とりわけ過去の審議記録映像へのアクセスが
>「参考人質疑など被写体となった当事者の許諾を得ることが必要となる」(文化庁)という見
>解が語られ、
>文化庁も著作権法も、おhる
文化庁の言い分が正しければ、国会は自らが守れない法律の違反を厳罰化することになる。
文化庁の言い分が間違いなら、IPマルチキャストはもともと合法なので法改正はそもそも不要。
しかも、今回の改正案だとライブラリはわざわざ除外してるので、結局文化庁の言い分を認め
ることになり、やはり国会は自らが守れない法律の違反を厳罰化することになる。
どっちにしても、文化庁も著作権法も、おhる
237 :
無責任な名無しさん :2006/12/06(水) 21:36:53 ID:/xuVVVgB
MP3プレーヤーをオークションで売って、
そのMP3プレーヤーの中に入ってる曲を消さないで売ったら違法ですか?
まっ、どーでもいーや。
>>235 文中に「永田」とか「海老沢」という名前が唐突に出てくるけど、何だよこれ。
全然意味がわからん。
オンラインゲーム中で某小説をそのまんま写したものを売って
ゲームの中のお金を稼いでる人が居ますが、これは違法でしょうか?
241 :
無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 23:01:44 ID:I3sWJ5aG
くわしく
242 :
無責任な名無しさん:2006/12/08(金) 12:28:51 ID:dXXpzlXz
243 :
無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 09:40:38 ID:Uf0CyUGI
244 :
無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 14:34:39 ID:UHoF/ZHG
東京に住んでる者が、大阪の知人に大阪ローカルの放送を録画したテープをもらい受けるのは違法だが、
受け取った者は、処罰されないのか?
たぶん、されないと思うのだが、路上販売で海賊コピーDVDは、買った者は罰せられないのと同じじゃないの?
おせ〜〜て!
245 :
無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 10:20:56 ID:y+rX/ghM
246 :
無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 19:55:23 ID:7FfmfLZ1
自分がギターで演奏したクラシック音楽を自分のページにアップして
不特定多数の人が無料で聞けるようにしたり
2チャンネルに投稿してダウンロードできるリンクをはることは
著作権法違反ですか?
曲は17世紀のものから現代の映画音楽までいろいろです。
>>246 20世紀のは止めといた方がいい。
著作権が切れるまで50年だが、戦争中はそのカウントが止まるので、計算が大変。
19世紀以前であれば、おk。
248 :
無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 07:42:14 ID:s2G+uyUc
>>246 その程度なら、今や国会も認めるフェアユースなので、大丈夫。
携帯用質問スレから誘導されました。
調理に失敗した料理の見た目を形容するのに特定のキャラクターや
版権物の名前を使用して、それを食べた人物がお腹を壊すという内容のSSを
掲示板に書き込んだ場合、それは営業妨害や侮辱とかの何か問題のようなものは
発生するのでしょうか。
そのものに悪意があるわけではなく、特になにも考えないで
書いてしまったので不安です。
ただの趣味程度で書いてしまったんですが…
250 :
無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 09:17:59 ID:LHdMu+lb
>>249 わたしが悪意もなくただの趣味で
>>249さんのとても恥ずかしい秘密を
何かの掲示板に書いても大目に見てくれますか。
>>248 おい、フェアユース厨、いい加減なことを言うな。
>今や国会も認めるフェアユースなので
これはお前の妄想だろ。お前の勝手な解釈で嘘回答をするんじゃない。
252 :
無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 11:39:45 ID:0Qy5R8s/
2chにたくさんある宅間守の酷いコピペには著作権はあるのでしょうか。
事実の列挙に関しては著作権は発生しない。
時間経過と状況を書いてるだけのようにみえる。
裁判は公開されたものである。内容を話しても罪にはならない。
グレーゾーンではありますよね?
253 :
無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 12:06:41 ID:LHdMu+lb
254 :
無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 20:15:32 ID:pRzcCgEm
>>248 フェアユースってんなら裁判してみろよ。
裁判もせずに何が「フェア」だ。
255 :
無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 21:03:37 ID:cHDSEkPT
>>255 だから何?
フェアユースが認められてる例じゃないじゃん。
「うんこ」で検索したら「うんこ」に該当するものがあ
りました、ってことと同じじゃん。
君ずるいよ。
みんな全文読むわけないとわかっててそうやって引い
てるんだろうけど。
きっと
>>255みたいな奴が振り込め詐欺とかやるんだろうな
>>256 >>255の人物はコピペすることが目的で、スレの内容は理解していない。
>>1に挙げられている「秋生」という人物。
一定のキーワードがでたら、スレの流れに関係なくそのキーワード検索をコピペするのがこの人の特徴。
だから無視してOK。
>>5でも全く同じコピペをしている。
なお、
>>46では「出版差止め」というキーワードがでたので、その検索内容をコピペしている。
当然、皆無視している。
新人君はまだ分からないかもしれないけど、このスレには立ち入り禁止の人物が2名いる。詳しくは
>>1参照。
259 :
無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 09:28:00 ID:vU080XTv
>>254 フェアユースでないならともかく、双方がフェアユースと納得してたらそもそも裁判にならん
ことも理解できてないのが痛い。
どうやら、例の特一級厨師だな。
260 :
無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 10:37:42 ID:cfUFTpXo
>>259 > フェアユースでないならともかく、双方がフェアユースと納得してたらそもそも裁判にならん
> ことも理解できてないのが痛い。
著作権者が納得して権利行使せず、裁判にならないというのなら、
それはフェアユースだから裁判にならないのではなく、単に著作権者が権利行使をしないからに過ぎない。
単にがフェアユースと思っていたというだけで、フェアユースを肯定できるとでもいいたいのだろうか。
こんな電波を放つ奴は、フェアユース厨以外いないな。
261 :
無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 11:51:58 ID:91gp1TlU
「金子被告が著作権侵害がネット上にまん延すること自体を積極的に企図したとまでは認められない」
「金子被告が捜査段階の供述やホームページに掲載した内容などをもとに、ウィニーが一般の人に広がる
ことを重視し、ファイル共有ソフトがインターネット上で著作権 を侵害する態様で広く利用されている現状を
認識しながら認容していた」
という判決内容からも分かるように、未必の故意が認定されたってところが重要かな。
2ちゃんのログがなかったからか、やはり故意の立証はやはり難しかったようだ。
結論的には妥当な判決。
winny訴訟はあくまで刑法の問題であって、著作権の問題じゃないのがポイントだよな。
著作権法問題とか、リアルとネットとの問題に結びつけている馬鹿がいるが
本当に馬鹿としか言いようがないよな
>>259 >246の相手側がフェアユースだと言うことに納得してれば問題ないんだが
>>264 フェアユースの概念は当事者が決められる問題ではないと思うのだが。
>>265 本人達が納得していれば取りあえず問題ないと思うよ
フェアユースに大した意味は含まれてないと思う
問題ないと当事者や、裁判官が判断すればそれがフェアユース
267 :
無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 08:02:25 ID:z6gvWPla
フェアユースフェアユースってバカじゃないの…。
結局「隣の芝生」なんだよな。
>>266 > 本人達が納得していれば取りあえず問題ないと思うよ
> フェアユースに大した意味は含まれてないと思う
> 問題ないと当事者や、裁判官が判断すればそれがフェアユース
・・・ 脳内定義はしない方がいいと思うよ。
269 :
無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 10:22:32 ID:U91BTDJd
270 :
無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 12:15:33 ID:u8uSAQE4
通信教材のビデオ・DVD等をオークション等で転売することは著作権法違反になるのですか?
>>270 それが正規品なら著作権法違反にならない
あるジャンルの総合的なニュースサイトを作ろうと思っています。
たとえばどこかの個人サイトAが
あるイベントの開催予定情報を紹介していたとします。
イベント主催者がそのサイトに直々に情報を提供していて、
イベントの詳細が載っているのは、
ネット上ではAだけしかありません。
そのイベントの日時や会場、ゲスト名などの「データ」を私のサイトにそのまま転載し、
(あちらの管理人が独自に書いた紹介文などは載せない)
情報元としてAの名前を明記し、リンクも貼るとします。
これで著作権上、何か問題はあるのでしょうか?
サイトを実際始めるとなると、
こういう作業の繰り返しとなるので…
274 :
無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 15:34:03 ID:X2TBQ8JG
質問です。
鳥山明に許可を取ったら自分の漫画のキャラクターをスーパーサイヤ人みたいにしていいんでしょうか?
276 :
無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 17:11:04 ID:X2TBQ8JG
ご意見ありがとうございます。
鳥山にも集英社にも許可取ったら何パクってもいいんですか?
ボボボーボ・ボーボボのドンパッチはお菓子メーカーに許可取ってるんでしょうか?
>>276 >鳥山にも集英社にも許可取ったら何パクってもいいんですか?
正式な許可を取ったのならパクリではありません
(もちろん、許可の範囲外のことをしてはいけません)
>ボボボーボ・ボーボボのドンパッチはお菓子メーカーに許可取ってるんでしょうか?
そんなもん知るか
本人か集英社に聞いてみろよw
278 :
無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 18:54:25 ID:X2TBQ8JG
ご意見ありがとうございます。
またよろしくお願いします。
279 :
無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 22:10:05 ID:doHmMnJm
ブログなどで、YouTubeの動画を引用して見れるものがありますが、
もしその動画が著作権を侵害している場合、引用者にも責任が及びますか?
それとも責任は引用元のみでしょうか?
280 :
無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 07:58:08 ID:IP6lPDbZ
youtubeに市販ゲームのプレイ動画をuploadするのは著作権法違反になりますか?
281 :
無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 09:06:17 ID:TUCmaCJn
無資格で特許書類作成 改正弁理士法を初適用
改正弁理士法違反の疑いで摘発、押収されたアイデア商品とパンフレット=21日、
警視庁
弁理士の資格がないのに特許出願書類の作成を請け負い報酬を得ていたとして、
警視庁保安課と深川署は21日までに、弁理士法違反の疑いで東京都練馬区関町
南、「発明・新製品開発互助会」代表、戸上元良容疑者(67)ら3人を逮捕した。
警視庁によると、罰則が強化された改正弁理士法(2001年1月施行)によ
る摘発は初めて。
調べでは、3人は弁理士資格がないのに01年2月ごろから02年6月ごろにか
け、東京都日の出町の男性(65)ら20人から頼まれたアイデア商品の特許登録
などの書類を24回にわたり作成、報酬として計約520万円を受け取った疑い。
発明マニアだった3人は1995年ごろから、電話帳やインターネットのホーム
ページでPRし違法な請け負い業務を始めた。正規の弁理士の報酬は1件当たり3
0万−60万円だが、3人は半額で引き受け、これまでに計約2500万円を稼い
だという。(共同通信)
[4月21日20時54分更新]
【氏名又は名称】戸上 元良
【住所又は居所】東京都練馬区関町南4−16−21 ダイアパレス武蔵関601
特開2003-113631 水道栓のペダル制御装置および制御方法
特開2003-079401 健康サンダル
特開平11-343003 袋
特開平08-070918 傘
282 :
無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 11:52:21 ID:sCorIfiI
質問です。
漫画家になって他人の作品をパクって告訴された場合懲役刑になりますか?
無断転載と同じくらいの罪ですよね?
ネットカフェでのPS3、Wiiの設置についてですが、
設置するだけで著作放映権の侵害になるでしょうか?
もちろん、機械の設置だけです。
店舗は、許諾されたソフトのみ提供してます。
あるとすると、OSと呼ばれる基本ソフトの使用に関してでしょうがどうでしょうか?
なおPS2ではPS2のソフトは許諾されているものがありますが、(PS3で動作確認不明です)
許諾されてないもので顧客自身のソフトの持ち込み使用は認められてました。
任天堂は許諾したソフトがありません。
また、PS3ではネットで無料のゲームを公開します。この場合、顧客自身が
使用した場合は違反になりますか?
ハンゲームなどでは、ネットで公開のゲームは顧客が使用しても問題はありませんでした。
なる。
285 :
無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 04:43:00 ID:Sh73E2rW
すみません。質問させてください。
特許物も著作物も同じ創作物なのにどうしてこんなに保護期間が違うのですか?
そして、特許物もその形を著作物として保護することは可能なのですか?
また、著作物を商標とすれば何万年でも保護され続けるのですか?
286 :
無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 18:04:53 ID:fOpOk09L
287 :
無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 19:29:20 ID:gqGLiuaa
>>286 ある意味、答えようがないんだよな。
実際問題としては、そういう本格的商用レベルでは刑事罰にはならんみたいだね。
むしろポケモン同人誌とか、一応有償だけど非営利かそれに近いレベルのパクりのほうが、
逮捕されるという、わけわからん状態になってる。
今度の法改正で厳罰化されたけど、何の意味があるのやら、、、
>>287 とフェアユース厨が妄想を垂れ流しております。
289 :
無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 21:58:58 ID:vcV3m82S
質問です。
脚本家Aは、劇団Bの依頼で買い取りという条件で、舞台用の台本αを
執筆しました。
後日、劇団Bは、台本αを原案として台本βを製作し、芝居を上演しま
した。ただし、原案といってもタイトル・内容とも別物です。
買い取りが著作権の譲渡を含むとして、Aはβに対してなんらかの権利
を有しているのでしょうか?。自分で調べた範囲では、特に明記しない
限り翻案権等2次的著作物を作る権利までは譲渡されないので、Aに無
断でβを作り上演することは出来ないような気もするのですが。
それとも原案表記がどうであれ、内容が別物ならば新規の著作物と見做
されるのでしょうか。
>>289 著作権という包括的な概念での権利譲渡という契約をした以上、
明記してないから「翻案権等二次的著作物を作る権利」を譲渡していない、とはいえない。
逆に、「翻案権等二次的著作物を作る権利の譲渡」を明記してないからこそ、
「翻案権等2次的著作物を作る権利」を譲渡していると言える。
もし翻案権等の権利を留保したければ、契約時にそれを明確化しておく必要がある。
もちろん、包括的な著作権を譲渡したとしても、著作者人格権は原作者に留保される。
今回のケースでは、劇団Bが台本αを原案とした台本βを元に芝居を上演したとしても、
台本βやその芝居は、脚本家Aの著作物を基にした二次的著作物にあたる。
よって、二次的著作物たる芝居において脚本家Aは原案表記を要求することができる。
しかし、翻案権を譲渡してしまっているので、芝居上演の差し止めや、損害賠償の請求は出来ない。
291 :
無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 11:47:17 ID:m6yBwyYv
>ある意味、答えようがないんだよな。
ここは法律相談板であり、法律に基づいて答えるところだ。
法律外の発言をする場所ではない。
> 実際問題としては、そういう本格的商用レベルでは刑事罰にはならんみたいだね。
> むしろポケモン同人誌とか、一応有償だけど非営利かそれに近いレベルのパクりのほうが、
> 逮捕されるという、わけわからん状態になってる。
なんだこれw ずいぶん 頭の悪い 発言だな。
同じ条件で比較した上での結論じゃなく、パクリ漫画で刑事罰になった数の単純比較かよ。ww
そもそも、
『本格的商用レベルでのパクリ』の数と、
『ポケモン同人誌とか、一応有償だけど非営利かそれに近いレベルのパクリ』の数が著しく違う。
本格的商用レベルでの刑事罰の事案が稀有なのは、『本格的商用レベルでのパクリ』の数自体が
同人誌のそれと比較して少ないからだ。
292 :
無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 11:49:37 ID:j8S/m8l+
293 :
無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 19:38:24 ID:b8ls2K21
294 :
無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 00:45:07 ID:RiPFM4OD
>>290 お返事ありがとうございます。
しかし、第六十一条第二項を読む限り、やはり契約時に明記しない限り
二次的著作物を作る権利は譲渡されないと解釈するのが妥当なように
思うのですが、違うのでしょうか?。
296 :
無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 19:54:06 ID:WmeQCShP
自分で作ったソフトを公開しています。
それにはソースコードを付けているんですが、ソフトの名前や作者名、著作権表示などのみを改変して他人に配布されてしまいました・・・
もちろん著作権は放棄していません。
この場合はどのような条文に違反しますか?
297 :
無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 20:29:30 ID:jBqrJMN8
>>290>>294 著作権法 第61条(著作権の譲渡)
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第
28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されて
いないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保さ
れたものと推定する。
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物
の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作
物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
298 :
286:2006/12/22(金) 15:59:19 ID:G5qlDw9j
漫画家になって他人の作品をパクって告訴された場合
翻案権の侵害として懲役刑の対象になる。実際に懲役刑になるか否かは事案次第。
なお、複製権侵害と翻案権侵害の罰は同じ。(著119条1号)
300 :
無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 18:33:53 ID:pgP+97xR
301 :
無責任な名無しさん:2006/12/23(土) 08:23:09 ID:sZulbU6R
302 :
286:2006/12/23(土) 12:28:59 ID:La2YUYvX
みなさんご意見ありがとうございます。
じゃあ懲役刑になる可能性が高いってことですか?
でもポケモンの同人誌の告訴は罰金10万と聞いたのですが。
>>302 299には「実際に懲役刑になるか否かは事案次第」と回答してある。それが全て。
著作権法改正案が通ってしまったら
それまで同人活動を黙認してきた公式側が「同人やめろ」って言ってきますか?
同人活動を推奨しているような公式側も存在しますが
その公式側が「著作権法が改正されたが、うちは引き続き同人活動を推奨する」
って言ってきたとすればセーフなの?
305 :
無責任な名無しさん:2006/12/23(土) 18:00:02 ID:KSxY06ti
お前、どうしようもない馬鹿だな。
306 :
無責任な名無しさん:2006/12/23(土) 18:40:57 ID:HJuzo9XV
307 :
無責任な名無しさん:2006/12/24(日) 23:29:50 ID:mJerwEcA
>>291 >そもそも、
>『本格的商用レベルでのパクリ』の数と、
>『ポケモン同人誌とか、一応有償だけど非営利かそれに近いレベルのパクリ』の数が著しく違う。
>本格的商用レベルでの刑事罰の事案が稀有なのは、『本格的商用レベルでのパクリ』の数自体が
>同人誌のそれと比較して少ないからだ。
お前は、同人誌レベルでのパクリの刑事罰の事案が多いと思ってるようだな。www
なんなら、事例を挙げてみてくれ。 10個くらいでいいぞ。
質問です。peercastというツールを使い、プレイステーション等のゲームをプレイしているところを
インターネット上で配信することは違法なのでしょうか?ゲームは映画の著作物とするという
判例があるため、違法であると思うのですが、著作権法第38条の営利を目的としない上演等
には当たらないのですか?
言葉足らずでした。peercastというツールをインストールすれば、誰でも
配信を見れる状態になります。
310 :
◆QPpdtcMEmE :2006/12/24(日) 23:54:15 ID:ZtVVdT8O
著作権代金、高すぎだよ
312 :
無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 01:42:52 ID:VKaUJKVN
>>307 > >本格的商用レベルでの刑事罰の事案が稀有なのは、『本格的商用レベルでのパクリ』の数自体が
> >同人誌のそれと比較して少ないからだ。
>お前は、同人誌レベルでのパクリの刑事罰の事案が多いと思ってるようだな。www
>なんなら、事例を挙げてみてくれ。 10個くらいでいいぞ。
ばか?
同人誌のそれと『比較して』少ないからだ。
同人誌のそれと『比較して』少ないからだ。
同人誌のそれと『比較して』少ないからだ。
同人誌のそれと『比較して』少ないからだ。
同人誌のそれと『比較して』少ないからだ。
同人誌のそれと『比較して』少ないからだ。
313 :
無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 08:45:21 ID:oLUDJq8e
>>308 著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれ
の名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。
以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、
又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実
演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受
けない場合には、有線放送することができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又
は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができ
る。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、
その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の
著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を
除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
314 :
無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 08:46:41 ID:oLUDJq8e
>>308 5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする
視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。
)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を
受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布するこ
とができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は
当該映画の著作物において複製されている著作物につき第26条に規定する権
利を有する者(第28条の規定により第26条に規定する権利と同一の権利を
有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
315 :
無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 09:20:45 ID:SuQVaxHs
>>312 だから、そもそも「同人誌のそれ」ってのが何個あんだよ。
ないだろ。www
>>315 おまえ馬鹿?指摘してるところがメチャクチャなのは、頭が悪いからか?
ここで比較しているのは
『同人誌レベルのパクリ』の数 と 『本格的商用レベルでのパクリ』の数。
『同人誌のパクリの数なんて、コミケに行けば星の数だけある。
だが、『本格的商用レベルでのパクリ』の数は稀有だ。
この侵害対象になる母集団の数が違うのだから、当然刑事事件に発展する数も
同人誌の漫画>本格的商用レベルの漫画 になる。ということなのだが。
317 :
無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 16:41:33 ID:9l8UnLyT
>>315 著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、
この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一
の種類の権利を専有する。
著作権法 第112条(差止請求権)
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権
、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそ
れがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定に
よる請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成さ
れた物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の
停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
318 :
無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 16:43:56 ID:9l8UnLyT
>>315 著作権法 第113条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は
著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成した
としたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権
の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害す
る行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて
頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物
(当該複製物の所有者によつて第47条の2第1項の規定により作成された
複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該
複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作成された複製物を含む
。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用す
る権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する
行為とみなす。
3 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実
演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
二 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式
の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目
的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
三 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、
頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著
作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
319 :
無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 16:45:51 ID:9l8UnLyT
>>315 著作権法 第114条(損害の額の推定等)
著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」と
いう。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害し
た者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、
その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為
を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)
を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信
されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項にお
いて「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」と
いう。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物
(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作
権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度
において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等
数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないと
する事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものと
する。
2 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、
出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害
の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受け
ているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者
が受けた損害の額と推定する。
3 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作
隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受ける
べき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求
することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げな
い。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大
な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、こ
れを参酌することができる。
ちょっと、条文のベタ貼りは止めてくれる?迷惑だから。
321 :
無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 16:47:57 ID:9l8UnLyT
>>315 著作権法 第117条(共同著作物等の権利侵害)
共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の
同意を得ないで、第112条の規定による請求又はその著作権の侵害に係
る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当
利得の返還の請求をすることができる。
2 前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用
する。
著作権法 第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下
の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した
者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定め
る私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第11
3条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接
権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条
の2第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は第
113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなさ
れる行為を行つた者を除く。)
二 営利を目的として、第30条第1項第一号に規定する自動複製機器を著作権
、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
322 :
無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 21:59:38 ID:SuQVaxHs
>>316 >この侵害対象になる母集団の数が違うのだから、当然刑事事件に発展する数も
>同人誌の漫画>本格的商用レベルの漫画 になる。ということなのだが。
>>307 >お前は、同人誌レベルでのパクリの刑事罰の事案が多いと思ってるようだな。www
>なんなら、事例を挙げてみてくれ。 10個くらいでいいぞ。
母集団の数が違うのだから、さぞかし多いんだよな?www
任天堂がらみで一個あったけど、後は?www
10個くらいでいいぞ。 www
>>322 >母集団の数が違うのだから、さぞかし多いんだよな?www
>任天堂がらみで一個あったけど、後は?www
>10個くらいでいいぞ。 www
この発想が分からない。
母集団の数が違うと、どうしてさぞかし(刑事事件に発展した数が)多いという結論になるのだろうか。
しかも、何をもって「多い」ということになるのか、この基準自体が不明だ。
そもそも、当該件数は比較の対象に過ぎないのだから、1件であろうが2件であろうが3件であろうが、10件だろうが、
件数の程度は以下の説明を左右するものではない。
母集団の数が多いのに、『同人誌レベルでのパクリ』で刑事事件に発展した数は、任天堂がらみで1件しか見当たらない。
ということは、同じ条件なら、
母集団の数が比較的少ない『本格的商用レベルでのパクリ』で、刑事事件に発展した数は、もっと少ないはずだ。
実際、『本格的商用レベルでの漫画のパクリ』で刑事事件になった事案は一件も見つからない。
揚げ足を取っているつもりかも知らないが、お前の指摘は全く的が外れている。俺の説明を覆すものにはなりえない。
【ここでもう一度
>>291を再現する。】
> 実際問題としては、そういう本格的商用レベルでは刑事罰にはならんみたいだね。
> むしろポケモン同人誌とか、一応有償だけど非営利かそれに近いレベルのパクりのほうが、
> 逮捕されるという、わけわからん状態になってる。
なんだこれw ずいぶん 頭の悪い 発言だな。
同じ条件で比較した上での結論じゃなく、パクリ漫画で刑事罰になった数の単純比較かよ。ww
そもそも、
『本格的商用レベルでのパクリ』の数と、
『ポケモン同人誌とか、一応有償だけど非営利かそれに近いレベルのパクリ』の数が著しく違う。
本格的商用レベルでの刑事罰の事案が稀有なのは、『本格的商用レベルでのパクリ』の数自体が
同人誌のそれと比較して少ないからだ。
324 :
無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 23:23:12 ID:SuQVaxHs
>>323 >母集団の数が多いのに、『同人誌レベルでのパクリ』で刑事事件に発展した数は、任天堂がらみで1件しか見当たらない。
>ということは、同じ条件なら、
>母集団の数が比較的少ない『本格的商用レベルでのパクリ』で、刑事事件に発展した数は、もっと少ないはずだ。
>実際、『本格的商用レベルでの漫画のパクリ』で刑事事件になった事案は一件も見つからない。
統計学の有意水準の意味が理解できてないやつが「母集団」なんて言葉使わないほうがいいぞ。
>>324 ここでの母集団の説明に、統計学の有意水準など必要ない。
でだ、俺は「母集団の数が違うのだから、さぞかし多いんだよな?www 」というお前の発言内容が
俺の説明に全く関係しないということを>323で説明したわけだが、
お前はそれに対して何も言わないのはなぜだ?
しかも、俺の説明内容には一切触れようとせず、「統計学の有意水準」という言葉でごまかしている。
結局おまえは>323の内容に対して何一つ反論しないで大口叩いているクズだってことだな。
なんでこう
このスレで議論する奴らって最後の一行で不快な捨てゼリフ吐くんだろな
>>326 > なんでこう
> このスレで議論する奴らって最後の一行で不快な捨てゼリフ吐くんだろな
っていっても、相手がフェアユース厨のとき限定だけどなw
※フェアユース厨については
>>1参照のこと。
329 :
無責任な名無しさん:2006/12/26(火) 20:55:09 ID:ZeACBdwy
>>325 >ここでの母集団の説明に、統計学の有意水準など必要ない。
うんうん、お前の脳内法学的には、そうなんだろうね。
母集団は、統計学で有意水準を確保するために必要な概念なんだけどね。
>>329 > うんうん、お前の脳内法学的には、そうなんだろうね。
> 母集団は、統計学で有意水準を確保するために必要な概念なんだけどね。
で、それが俺の説明とどう関係するんだ?w
そもそも、
俺の一連の説明で、「有意水準を確保すること」を目的としたことは一度もない。
もし、俺の説明に「有意水準を確保すること」目的としていると言うのなら、
どの俺の書き込みで目的としているのか説明しな。 できるのならなw
331 :
無責任な名無しさん:2006/12/26(火) 22:47:22 ID:ZeACBdwy
>>330 >> 母集団は、統計学で有意水準を確保するために必要な概念なんだけどね。
>で、それが俺の説明とどう関係するんだ?w
お前の説明?
お前の説明とやらは、お前の脳内以外では、法学とも統計学とも全く何の関係もないよ。
>>331 > お前の説明とやらは、お前の脳内以外では、法学とも統計学とも全く何の関係もないよ。
おまえは無理やり法学や統計学を結びつけようとしたいようだが、
俺は『理屈』を言ってるのであって、法学や統計学の話をしてない。
『理屈』がおかしいと言うのなら話はわかるが、
お前は意図的にそれを避けて、頓珍漢かつ意味不明な難癖をつけているだけ。
いまの所、
> 論理的な反論をしないにもかかわらず、非難だけはする。
> 理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。
> 内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。 (
>>1より)
の通りの展開だなw
読み返してみると、
>>323に対するまともな反論は何一つ無いな。
話を逸らし始めたってことは、反論できなくなったってことだな。いつものことだw
>>334 荒らしじゃなく、正当な主張をしているまでだが。
君は何をもって「荒らし」というんだ?
なにも説明しないで「荒らし」という君こそ「荒らし」だとは思わんかね。
329や331にアンカーを打ってないところからして胡散臭いなw
338 :
無責任な名無しさん:2006/12/26(火) 23:27:20 ID:ZeACBdwy
>>332 >俺は『理屈』を言ってるのであって、法学や統計学の話をしてない。
あら、敗北宣言か。まあいいや。
>>338 > >俺は『理屈』を言ってるのであって、法学や統計学の話をしてない。
> あら、敗北宣言か。まあいいや。
なぜ敗北宣言なのか意味が分からない。
俺は、
291の
> 実際問題としては、そういう本格的商用レベルでは刑事罰にはならんみたいだね。
> むしろポケモン同人誌とか、一応有償だけど非営利かそれに近いレベルのパクりのほうが、
> 逮捕されるという、わけわからん状態になってる。
というお前の発言が「おかしい」ということを『理屈』で説明しているのであり、
最初から法学や統計学の話をしてないのは誰の目から見ても明らかだ。
340 :
無責任な名無しさん:2006/12/26(火) 23:39:28 ID:ZeACBdwy
>>339 >なぜ敗北宣言なのか意味が分からない。
だろうね。まあいいけど。
>>340 >だろうね。まあいいけど。
それは反論できなくて逃げるということでいいか?
今のところ、何一つまともに反論してないが。
なぜ「敗北宣言」とお前が言ったのかは、言った本人しかわからんが、
おそらく、「俺が話の前提をすりかえている」と思ったんだろうな。
だが、俺はそんな卑怯なマネしてない。俺はお前と違ってな。
それを
>>339で説明している。
>>291のお前の発言が「おかしい」ということを『理屈』で説明しているのであり、
最初から法学や統計学の話をしてないのは誰の目から見ても明らかだ。
「日韓併合前後 朝鮮半島写真館」とかにあるような
1900年〜戦前あたりの画像って、ひろく出回ってしまっているけど、どこに映る
影像そのものは、著作権やその他権利が切れてると考えてだいじょうでしょうか。
つまり再利用可かどうか。
印画紙そのものや、本そのものを使っているわけではないし。
(最近加工したり文字加えたのは別として)
ブログとかWeb2の時代だから、
もっとポジティブな日本の歴史描写の情報発信につかえないかとおもって。
詳しい方おねがいします
344 :
無責任な名無しさん:2006/12/29(金) 13:44:40 ID:q9wr7Q2l
http://www.asahi.com/culture/movie/TKY200612280266.html アニメ「宇宙戦艦ヤマト」に登場する戦艦や人物に似たキャラクターを配したパチンコなどの映像が
著作権を侵害しているかどうかが争われた訴訟で、東京地裁は27日、販売差し止めなどを求めた映
像制作会社側の訴えを退け、遊技具メーカー側の勝訴判決を言い渡した。清水節裁判長は「宇宙空
間を背景に先端部の発射口から光線を発する飛行物体を描いた映像などは、特に目新しい表現とい
うことはできない」と述べた。
問題となったのは、遊技具製造大手の三共(群馬県桐生市)などが製造したパチンコやパチスロな
どに使用された映像。「大ヤマト」のタイトルで、宇宙空間を飛行する戦艦や軍帽を目深にかぶった熟
年の艦長が登場する。原告側は「宇宙戦艦ヤマトや沖田十三艦長をまねたものだ」と主張していた。
清水裁判長は「宇宙を戦艦が飛行することはアイデアにすぎず、著作権法の保護対象ではない」と
指摘。宇宙戦艦ヤマトの外観は、艦首に発射口があることを除けば、戦艦大和のプラモデルにも似て
いるとして、「ありふれた表現だ」と述べた。
また、乗組員などの人物について「アニメの登場人物は顔や服装などの細部の違いで相当に異なっ
た印象を受ける」と指摘し、著作権の侵害は認められないとした。
パチンコやパチスロはすでに販売を終了しているが、店によっては現在も使われているという。
346 :
無責任な名無しさん:2006/12/29(金) 22:30:59 ID:sxzr/oP3
347 :
無責任な名無しさん:2006/12/29(金) 23:00:24 ID:ewbBnvAk
リンクを張ることは著作権違反ではないですよね。
ではimgタグで画像を直リンすることは著作権違反でしょうか?
その画像の著作権を誰が有しているかを記述した上でimgタグを張るのは駄目ですか?
テキストではaタグとほとんど変わらないのでいいんじゃないかと思うんですが。
349 :
無責任な名無しさん:2006/12/30(土) 16:28:13 ID:y/2SOjYT
>>349 著作権とは別モノの法規制だな。スレ違い。
351 :
無責任な名無しさん:2006/12/30(土) 18:23:12 ID:l15m0Gii
大ヤマトの問題が今の著作権のあやふやさ一番を表してると思う
352 :
無責任な名無しさん:2007/01/01(月) 01:00:20 ID:XHsEjxFx
音楽CDの著作権について質問があります。
最初の盤ができてから50年で著作権が切れると聞いたのですが、
具体的に、「何月」というところまで細かく計算しなければいけないのでしょうか?
それとも、例えば、2007年になった瞬間に、
1957年製の全ての音楽は著作権フリーになるのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。m(__)m
>>352 音楽の場合は作曲者が死んで50年。
音盤の発行年関係なし。
ついでに保護期間の50年の起算は
死んだ翌年を1年目として数える。
じゃ、初詣行ってくるから。
354 :
無責任な名無しさん:2007/01/02(火) 03:14:46 ID:gQusyslu
>>353 レスありがとうございます。
参考になりました。
355 :
無責任な名無しさん:2007/01/02(火) 04:26:46 ID:J1aN8Loz
356 :
無責任な名無しさん:2007/01/03(水) 18:30:04 ID:Kc7G3Kyj
テレビや衛星放送で放送された、アーティストのコンサートの録画をダビング(DVD)して、人に渡すのって違法なんですか?
渡す際に、ダビング代+DVDの経費としてお金をもらうことも違法なんですか?
法律のことに関して全くの無知です。また著作権のことを取り上げたサイトに言ってもよくわからないのでここに来ました。レス、よろしくお願いしますm(_ _)m
357 :
無責任な名無しさん:2007/01/03(水) 20:33:22 ID:qNHGn8Gl
358 :
無責任な名無しさん:2007/01/04(木) 02:00:45 ID:SdAmzE5l
どーしてもカフェで映画を流したいんですが
著作権使用料はどのくらい取られるんでしょうか?
小説や論文などの文章の引用は無制限に出来るものなのですか?
360 :
無責任な名無しさん:2007/01/04(木) 13:54:51 ID:mwzxOCwV
>>358 著作権者に訊け。普通は無理。
>>359 適切な引用の用件を満たせ。
それが満たされる限り
量の制限と言うものは無い。
364 :
無責任な名無しさん:2007/01/05(金) 09:52:30 ID:nTUxEVkI
>>352 >最初の盤ができてから50年で著作権が切れると聞いたのですが、
著作権じゃなく著作隣接権。
>>363 >量の制限と言うものは無い。
極端な話、全部きちんと評価批判してあるなら
全文引用してもOKってことっすか?
全文引用なら、著者の許諾が必要かもね。
367 :
無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 07:01:06 ID:7BG7qFta
>>366 まずは、著作権法32条1項と2項の理解が必要ですね。
>>364 「聞いた」ことが全部正しいならそうなんじゃねーの?
自分で勉強しとけ!
>>368 それを言うとこの板の存在意義がなくなってしまうではないか
370 :
無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 13:59:00 ID:E021/WM2
>>367 まずは、「秋生は書き込んではいけません」>>1の理解が必要ですね。
本日の朝日新聞1/6より
概要:
インターネットの検索用に、文章や画像の著作物のデータの一部をコピーし、検索しやすいキーワードをつける作業が
日本では、著作権者の許可なしには認められていなかったが、それができるよう政府の知的財産戦略本部と経産省が
著作権法の年内改正をめざす方針を固めた。
早ければ秋の臨時国会に改正案を提出したいという。
いままでグーグルやヤフーの日本法人は、検索サーバをアメリカに設置し、日本の著作権法の適用を免れていた。
現状;
【米国】
検索サーバ
複製 ⇒ 編集 ――――――→世界へ公開
↑
世界中のネット情報(文章や画像)
↓
複製 ―×(不可)→ 編集
【日本】
経済産業省は、あらゆる情報を検索できる次世代システムを3〜5年後をめどに開発中で、
著作権法がいまのままでは、心臓部のシステムが米国以前がつづいてしまうという懸念が政府にあった。
372 :
無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 15:34:55 ID:7HTxV4xf
373 :
無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 15:40:13 ID:7HTxV4xf
>>371 >インターネットの検索用に、文章や画像の著作物のデータの一部をコピーし、検索しやすいキーワードをつける作業が
>日本では、著作権者の許可なしには認められていなかった
と、文化庁が主張しはじめたってことか。
こないだまでは日和見だったのに、世もまつだな。
>経済産業省は、あらゆる情報を検索できる次世代システムを3〜5年後をめどに開発中で、
>著作権法がいまのままでは、心臓部のシステムが米国以前がつづいてしまうという懸念が政府にあった。
3~5年後まで待つまでもなく、既にようつべのように日本の著作権法では違法になると文化庁が
主張する新たなインターネットの利用方法が芽吹いてきてるってのに、何をいまさら?
3~5年後には、日本の著作権法では違法になると文化庁が主張するさらに新たなインターネット
の利用方法もでてきて、日本は永遠にネットビジネスで主導権を海外に奪われっぱなしになる
わけだ。
375 :
無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 17:02:28 ID:6KDJDkai
著作権法は抜本的な改革が必要だな。条約レベルの。
376 :
無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 17:55:45 ID:7HTxV4xf
>>371 >いままでグーグルやヤフーの日本法人は、検索サーバをアメリカに設置し、日本の著作権法の適用を免れていた。
えーと、、、
これどうせ文化庁が逝ったんだろうけど、日本法人の発意でアメ鯖から日本に無許諾送信可能化しても合法?
だと、日本から個人がyoutubeにアップしても合法だよね。
総務省は、事業者(ひろゆき)が日本にいたら鯖がアメリカにある2chにも日本の国内法が及ぶと言ってるんだ
けどな。
まあ、いいけど。
>>375 ここまで世情と乖離してると、人格権だけ残して撤廃するくらいしかないんじゃない。
>>376 お前は立ち入り禁止だと>>1に書いてあるだろう?
378 :
無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 19:14:18 ID:7HTxV4xf
>>377 文化庁じゃあるまいし、新年早々なに寝言いってんだ?
>>378 寝言を言ってるのはお前。
お前がフェアユース厨だというのは最初からお見通しだ。
また始まった
スレ違いの罵り合いするなら双方とも死ね
381 :
無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 20:51:34 ID:7HTxV4xf
>>380 別に罵り合いするつもりはないから、
>>374=
>>377は放置でいいけど、お前はまともに議論したいのか?
議論したいなら、お前的には、
>>376 >これどうせ文化庁が逝ったんだろうけど、日本法人の発意でアメ鯖から日本に無許諾送信可能化しても合法?
>だと、日本から個人がyoutubeにアップしても合法だよね。
は、どうよ?
俺は、
>いままでグーグルやヤフーの日本法人は、検索サーバをアメリカに設置し、日本の著作権法の適用を免れていた。
は、グーグルを牽制するつもりでyoutubeへの無許諾アップを合法と認めた自爆にしか見えないけど。
382 :
無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 22:02:41 ID:kntPfkic
>>381 そういう話題で議論したいのならニュース板に行け。
この法律相談板で議論すべきネタではない。
そもそも、お前みたいなクズがここで議論をする資格はない。
それは
>>1に書いてある通りだ。
このスレ住民にとっては、お前は非難する対象であれど、議論する対象ではない。
捏造はするわ、負けそうになると話は逸らすわ、そんなクズとだれが議論するかよw
385 :
無責任な名無しさん:2007/01/07(日) 02:50:23 ID:JLHJ590p
386 :
無責任な名無しさん:2007/01/07(日) 07:58:59 ID:bcuwEdLW
>>385 見てきた。
リンク先スレのID:J1iV03P+0がフェアユース厨だってことが分かった。
それと『お前が』フェアユース厨だってこともな。w
>1より
◎理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。 ← リンク先スレのお前の特徴 ID:J1iV03P+0
◎内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。 ← リンク先スレのお前の特徴 ID:J1iV03P+0
◎フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。 ←このスレのお前の特徴 ID:JLHJ590p
今回はこのコンボが見事なまでに炸裂してるな。ww
おそらく、>2でいう反社会性人格障害から来るものだろうが、可哀想なまでに救いようがない奴だ。
「自爆」といって他人を陥れよう思ったはいいが、結局、お前自身の無様な姿を晒してしまったようだなw
>>385 またお前か。お前、前スレでも同じことやってたな。
「フェアユース厨が微乳板で大爆発、ついに法学の実用性を否定。 」
と言って他人をフェアユース厨としてでっち上げようとしたが、逆に返り討ちにあった。
結局このときも、向こうのスレでは、お前が支離滅裂なことを言って論破され、
この法律相談板でそれが確認されたという顛末だった。
今回も向こうのスレでは論破され、お前は逃げ際にお決まりの汚いセリフを吐いてる。
この状態で向こうのスレを紹介するなんて、おまえは異常なドM野郎だ。
>>388 なに他人のフリしてレスしてるんだかw
つくづく、お前は醜い奴だな。フェアユース厨 ww
根拠なく非難だけしている段階でバレバレなんだがなw
391 :
無責任な名無しさん:2007/01/09(火) 12:45:32 ID:Xp6s1RMT
>>391 他スレを持ち出してスレ違いのレスをしているのはおまえだけだぞ。、フェアユース厨。w
毎度のごとく「フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する 」事実を見ても明らか。
> >ここも捏造だな。権利の濫用とフェアユースとは排中律の関係ではない。
> そりゃそうだよ。
> どうやら対偶といいたかったらしいが、こいつが論理学なんて知るはずもないしな。
「どうやら対偶といいたかったらしいが」 が意味不明。
対偶が成り立つのは「排中律」が成立することが大前提なのだが。
393 :
無責任な名無しさん:2007/01/09(火) 13:50:01 ID:Xp6s1RMT
>他スレを持ち出してスレ違いのレスをしているのはおまえだけだぞ。、フェアユース厨。w
フェアユース厨君、ここはお前の隔離スレなんだよ。
>ここも捏造だな。権利の濫用とフェアユースとは排中律の関係ではない。
>対偶が成り立つのは「排中律」が成立することが大前提なのだが。
「排中律が成り立つ」とか「対偶の関係」と言うことはあるが、「排中律の関係」とか
「対偶が成り立つ」なんて言葉使いはないのに、どこまでも痛いやつだな。
なお、直感論理では、対偶律は成り立つが排中律は成り立たない。
>対偶が成り立つのは「排中律」が成立することが大前提なのだが。
プッ
>>393 なんかごちゃごちゃ書いてあるけど、
「どうやら対偶といいたかったらしいが」の説明がないな。
俺はここが聞きたいのだが。
それと、ひとつになったのだけれど、
>なお、直感論理では、対偶律は成り立つが排中律は成り立たない。
これが意味不明。
直感論理という言葉は初めて聞いたが、それはおまえの造語か?
リンク先スレをざっと見て大体のスレの流れは理解した。
フェアユース厨が言ってるように「排中律の関係」という言葉は俺も聞いたことがないな。日本語の問題かもしれないが、
「権利の濫用とフェアユース、両者において排中律が成立する関係なら、」という意味として使っているのであれば
言いたいことはよくわかる。
「権利の濫用の法理で利用者が自由利用できる範囲」と「権利の濫用の法理で利用者が自由利用できない範囲」
をはっきり分けることができ、
一方、「フェアユースとして認められる範囲」と「フェアユースとして認められない範囲」もはっきり分けることができる。
権利の濫用の裏をかえせばフェアユースなら
『権利の濫用の法理で利用者が自由利用できる範囲」と「フェアユースとして認められない範囲」
とは中立部分なしに繋がっていることになるが、
しかし、実際は「権利の濫用」と「フェアユース」の概念は別物なので、必ずしも両概念は繋がらない。
おそらくこんな感じだろうな。所詮、他人の推測に過ぎないが。
(これはフェアユース厨に対するレスじゃないから、お前は反応しなくていいぞw)
>>393 >フェアユース厨君、ここはお前の隔離スレなんだよ。
>>394-396を見てそれを否定できる奴はいないな。
否定したがる奴は一人だけいるだろうけど、逆効果に終わるだけだし。
>>393 >なお、直感論理では、対偶律は成り立つが排中律は成り立たない。
なんだこれ? それを言うなら「直感」ではなく「直観」だ。こんな基本的事項すら区別できないのか。
おそらく直観論理のことを言いたいのだろうが、たとえそうだとしても矛盾する。
直観論理は排中立を排除する論理体系。
だからこそ、この論理体系においては、対偶の真偽は必ずしも一致しない。
「AならばB」から「BでないならAでない」は導けるが、
「BでないならAでない」から「AならばB」は導けない。
にもかかわらず、お前は 『対偶律は成り立つ』 と断定している。
ふ〜んwww、また知ったかぶりか なるほどな。w
おおよそ、ネットで検索して表面的な情報をつまみ食いしただけなんだろうな。
こいつが論理学なんて知るはずもないしな。
ま、これは傍論だからこれ以上突っ込まないことにするけどなw。
話を本論に戻すが、
>>394の「どうやら対偶といいたかったらしいが」の説明はどうした?
「対偶といいたかったらしい」というのなら、どういう意味で対偶と言いたかったんだ?
どう見ても対偶がでる余地などないのだがな。
今度も内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとするのか?
するんだろうな。w
フェアなんてあるかよ
400 :
無責任な名無しさん:2007/01/10(水) 16:04:16 ID:0BiDTMY+
>>400 他スレを持ち出してスレ違いのレスをしているのはおまえだけだぞ。フェアユース厨。w
> 本日のフェアユース厨の自爆
この部分は
●フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。
があてはまるな。
>どこがどう自爆かは、リンク先を見ればフェアユース厨以外にはわかるよ。
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1168065207/121 を見る限りではその内容で間違いはない。
この部分は
●理論がメチャクチャで、スレ住民から矛盾点を指摘されてもそれを認めようとしない。
●また、論理的な反論をしないにもかかわらず、非難だけはする。
があてはまるな。
で、
>>398の反論はどうした?
今度も内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとするのか?
するんだろうな。w だって、お前はフェアユース厨だもんなw
403 :
無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 03:29:10 ID:4XC5OH49
> どこがどう自爆かは、リンク先を見ればフェアユース厨以外にはわかるよ。
リンク先をいくら見ても、
「正論を叩き付けられ、必死で現実を否定する無様なお前の姿」しか見えない。
404 :
無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 17:02:15 ID:NBCMRXQe
>>400 > どこがどう自爆かは、リンク先を見ればフェアユース厨以外にはわかるよ。
なるほど。ということは、お前はフェアユース厨でないから「分かる」ということだな。
だったら、お前は「どこがどう自爆か」について説明できるはずだ。
で 、 ど こ が 自 爆 な ん だ ?
フェアユース厨なら論理的な反論をしないが、お前はフェアユースじゃないんだよな?w
>>404 他スレを持ち出して荒らしてるのはお前だけだぞ。フェアユース厨。w
自爆自爆っていうが、『お前が一番自爆』してることにいい加減気づけw
このスレでお前が引っ張ってきたモノすべてに対し、指摘がなされてるにもかかわらず
お前は何一つ論理的に反論してないな。w それがフェアユース厨のゴミクオリティw
>
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050110 > なお、親告罪について告訴がなければ逮捕されないと考えられている方がいますが、告訴は
> 公訴提起の要件(訴訟条件)であって、捜査の要件ではありません。
なんだこれ。w なんかの根拠のつもりかw 何の反論の根拠にもなっとらんぞ。
「親告罪について告訴がなければ逮捕されない」という趣旨は誰も言ってないし、
「映画の盗撮の罪」が親告罪なんて、話の前提にない。
これから立法される予定の「映画の盗撮の罪」が親告罪であるか非親告罪であるかなんて
誰も前提としていない。
『 お前が勝手に「親告罪」と妄想しているだけw 』
そんな妄想を前提に意味不明なこと言っても、基地外のタワゴトとしか思えんなw
【俺の分析】
もし『著作権者が』許諾主体なら、たとえ上映主催者が盗撮者を現行犯で拘束し、警察が逮捕しても、
「著作権者の意向」により、その拘束の正当性が否定されるおそれがあり、その場合には
上映主催者は損害賠償等の責任を負うことになるが、
『上映主催者が』許諾主体なら、その拘束の正当性が否定されることはない。
だからこそ、
とくに許諾主体を「上映主催者」とすることにより、
著作権者の意向とは関係なく、違反者を現行犯で拘束できることに意味がある。
と言ったのだとしか、読み取れないのだけどな。
407 :
無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 22:09:30 ID:3KNEc14s
[設問]以下のような事柄について、甲は乙、丙からいかなる許諾を得る必要があるだろうか?
記
甲は、乙が創作した動画映像(ビデオ映像)の著作物及び丙が創作した音楽著
作物を以下の@乃至Bのような方法で、日本国内で独占的に利用したいと考
えている。(ただし、乙・丙は著作権の全部または一部を譲渡することなく、
甲もこれを求めるつもりはない。)
@ビデオ映像をCDに入力して日本国内に販売。
Aビデオ映像及び音楽を自社のサーバーにアップロードし、アクセスしてき
た者に対して無償で配信。
B甲は、上記@乃至Aの事業をプロモート(宣伝)するため、上記動画映像の
一部を静止画像とした写真を掲載したパンフレットを作成し、公衆に無償
配布したり、当該写真(パンフレット等に未掲載のものを含む)を公衆が出
入する場所に展示する。
設問の答えわかる方知識お持ちの方教えてください。お願いします。
408 :
無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 22:19:56 ID:0Uo30Azk
>>407 こんな許諾。
乙および丙は、甲が、乙が創作した動画映像(ビデオ映像)の著作物及び丙が創作した音楽著
作物を以下の@乃至Bのような方法で、日本国内で独占的に利用することを許諾する。
@ビデオ映像をCDに入力して日本国内に販売。
Aビデオ映像及び音楽を自社のサーバーにアップロードし、アクセスしてき
た者に対して無償で配信。
B甲は、上記@乃至Aの事業をプロモート(宣伝)するため、上記動画映像の
一部を静止画像とした写真を掲載したパンフレットを作成し、公衆に無償
配布したり、当該写真(パンフレット等に未掲載のものを含む)を公衆が出
入する場所に展示する。
409 :
無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 22:23:32 ID:3KNEc14s
まじめに。
まじめだと思う。
412 :
無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 22:39:47 ID:3KNEc14s
よー探してきたな、君。
413 :
無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 22:40:56 ID:qsVc8poS
受信料、義務化して強制的に20%下げてもらうとは、、、、
おかしいですね??
ということは、今は義務化していないから払わなくていいことになる。
あと2年間は払うのやめます。だって払う義務が無いということですから。
414 :
無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 23:03:31 ID:0Uo30Azk
>>410 へたに支分権とか明記して許諾もらったら、後に支分権が増えたときに面倒なことになる
可能性が増えるだけ。
質問させて下さい。
本職の陶芸を生かして現在陶器でザクを作っています。
量産可能になればインターネットでの販売。
ギャラリーにて個展
陶芸教室でのワークショップなど、様々な展開を考えてます。
サンライズかバンダイが著作権を持っていると思うのですが、一個人でどうやって交渉していけば良いのか?
頼むとすれば行政書司の方でしょうか?
一般的な流れや為になる書籍などあれば教えて頂けませんでしょうか?
416 :
無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 15:49:34 ID:bS+pSEYD
教えて下さい。。
勤めているアパレル会社でネットショップを開店することになり現在作成中なのですが、
上司が、この画像を参考イメージに使ってくれと言って
「雑誌からスキャンした当社の取り扱い商品に似た衣服を着ているハリウッド女優の画像」
を持ってきました。
肖像権・著作権ともに侵す気がするのですが、どうなのでしょうか。
自分の知識の無さに恥ずかしい思いですが。。どなたか教えて下さい〜
>>415それ欲しいです。
417 :
無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 17:26:28 ID:l/re6qBc
>>416 文化庁著作権課に聞いてみたら?
あそこもマックのマークぱくってたから、懇切丁寧に教えてくれるって。
そういや、文化庁の「コピーOK」マークが黙示の許諾の例だって、
さんざんホラ吹きまくってたがいたなw
そういや文化庁の「コピーOK」マークが黙示の許諾の例だって、
さんざんホラ吹きまくってた奴がいたなw
>>416 >肖像権・著作権ともに侵す気がするのですが、どうなのでしょうか。
確実にアウト。
今更だけど岩波新書の
マルチメディアと著作権と著作権の考え方って名著だね
なに、その 部屋とワイシャツと私 みたいなタイトルは?
著作権検定上級合格者の漏れが来ましたよ
2年位前にノリでとって以来一度も役に立った記憶はない。
>>415 弁護士。
行政書士に頼むのは、弁護士法違反。
425 :
無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 09:26:25 ID:qGB/fYJ1
ちょっと質問です。DVDを私的複製した後、複製したものを自分のもとで
破棄しないまま、本体のDVDを売却することは著作権法違反なのですか?
>>425 複製がホントに「私的複製」に留まる限り合法。売却する行為には著作権は及ばない。
>>415ですが、
著作権の有効年数って有りますか?
ガンダム系じゃなくて、戦車とかだったら色的にも陶器に合うし、
ドイツ軍の世界対戦期あたりなら肖像権や著作権切れてるかなと思いました。
428 :
無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 15:51:31 ID:Z3YUy2yS
以前ホームページで掲載していた画像が掲示板に転載され、
非常に不本意な結果に終わり泣き寝入りをしたのですが、
昨日違うサイト(無料の携帯HPスペース)のアルバムの中に当時の画像が掲載されているのを偶然発見してしまいました。(ToT)
当時のホームページは、そのような理由もあり削除済みなのですが、
画像の本人として管理人に削除を要求することは可能でしょうか。
どなたか教えてください。
ちなみに顔写真です。連続投稿すみません。
肖像権はこのスレで扱う問題じゃないよ。
そうなんですか!無知でした(><)
区別ができていませんでした。恥ずかしいです…
>>428 そのサイトが何の目的であなたの写真を転載してるかはさておき、
そのようなサイトを作るような管理人ならば、素直に応じるとは思えません。
ただし自画像の削除を要請することは大いに可能かと思います。
実際に削除されるかどうかはまた別の問題で、万が一対応がなければ
最終的には無視を決め込むか法的処置をとるか、
その無料レンタルHPを貸してる大本の運営者に直接削除してもらうかしかないのでは。
433 :
無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 23:02:15 ID:H2QSHmPm
>>431 肖像写真にも著作権はあるので、このスレでも桶。
お前自身か知人が著作者なんだよね?
434 :
無責任な名無しさん:2007/01/14(日) 00:20:24 ID:rukJbIRb
>>428 肖像写真には肖像権の他に著作権も発生しうるが、著作権行使する場合は、
「その写真が著作権法が保護する著作物に該当するか」について、権利行使しようとする側が立証しないといけない。
なお写真の著作物の場合は、撮影の対象物の選択・組合せ・配置等の他、
撮影・現像等において技術的な工夫がなされているか等の観点で、創作性が判断される。
人物をただ写真に写しただけでは上記の創作性を満たしているとはいい難い。
しかも、今回は「顔写真」なので、創作性の立証は比較的難しいと思われる。
また、たとえ著作物として認められたとしても、君の顔を写した者が著作者として著作権を原始的に取得する。
よって君が単なる被写体にすぎず、著作権を譲渡されていない限り、君はその写真の著作物について著作権を
行使することはできない。
一方、肖像権は著作権と異なり、被写体となった人物が原始的にその権利を取得するので、
その顔写真の人物が君である限り、君自身が単独で権利行使できる。
もちろん、その顔写真と君が同一であることを立証する責任は君にあるが、この立証は容易である。
どちらの権利を使って写真の削除を要求した方がいいかは、君自身が決めてくれ。
このスレで君の事案について著作権の質問をしてもいいけど、あまり有効な回答は出ないと思われ。
435 :
無責任な名無しさん:2007/01/14(日) 01:58:10 ID:p6Bi+f4G
戻って来てみてよかったです。みなさん大変貴重なレスありがとうございますm(__)m
2年ほど前に自分自身で携帯カメラで撮影したもので、
よく言えば法律を遵守するため、ほとんど私の無知さが全ての原因だったのですが、
自身のプライベート画像のみのdサイトを運営していました。
お恥ずかしい話なのですが、
よっほど物珍しい顔だったのか、そのなかからたまたまいくつか掲載していた顔写真を
ある携帯サイトの若者たちによって根こそぎ持って行かれ、あれこれと話のネタにされてしまったわけです(;o;
昨日のうちに画像削除依頼は一応してみたのですが、やはり反応はなく
ググっても携帯カメラで撮影した
顔写真ついての事例がほとんどなかったため、
2ちゃんねるで聞いてみようと思いここにきました。
それでも大変参考になりました。
みなさんありがとうございましたm(__)m
436 :
無責任な名無しさん:2007/01/14(日) 10:25:36 ID:z2hoVCx4
>>434 お前の腐った文章にすら著作権は発生してしまうってのに、立体物の写真に著作権が
ないはずないだろ。
著作権が発生しないのは、鳥獣戯画を本物に忠実に撮影した場合とかくらいだ。
>>436 鳥獣戯画を本物に忠実に撮影して著作権が発生しないのに、
顔を本物に忠実に撮影して著作権が発生すると主張する根拠は何?
>>436 > お前の腐った文章にすら著作権は発生してしまうってのに、立体物の写真に著作権が
> ないはずないだろ。
またフェアユース厨が電波を垂れ流してるな。おそらく、
>>433もお前だな。w
文章と写真とは著作物の性質として別物なのに、これらを同列で比較している時点でオhルww
しかも、
>>434は写真物に著作権が発生しないとは一言も言ってないw
話の前提を摩り替えて反論しているところがフェアユース厨のゴミクオリティw
439 :
無責任な名無しさん:2007/01/14(日) 11:19:49 ID:NlcOJ+kG
動画をキャプチャーした著作権違反のサイトがあったとします。
そこに、「出来れば○○の映像があったらな」といった
書き込みがあったら、これは著作権違反幇助になるんですか?
>>439 民法一般のスレで聞いたほうがいいんでは。
著作権法には幇助・教唆に関する条文はないよ。
幇助・教唆は刑法の概念だと思われ。
442 :
無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 12:47:22 ID:R0dRY3/+
>>437 >鳥獣戯画を本物に忠実に撮影して著作権が発生しないのに、
>顔を本物に忠実に撮影して著作権が発生すると主張する根拠は何?
>>436 >立体物の写真
しかも、顔だから表情も変化する。
アングル、照明、背景、被写界深度、シャッタースピード、シャッターチャンスの選択等々、撮影者
が創作性を発揮してしまう要素は多々ある。
証明用写真の自動撮影機で、照明や背景は自動撮影機まかせで、ごく普通の髪型でごく普通の
服装でごく普通の表情で正面から撮った写真なら、創作性は極小に抑えられるだろうけどな。
>>442 「創作性を発揮してしまう」というのが意味不明ww
撮影者が撮影時にそれを意図してない以上、思想又は感情を創作的に表現しているとは言えないのだがな。
お前の言う通りだと、人間が立体物を写せばなんでも著作権が発生していることになるなw
444 :
無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 13:38:46 ID:R0dRY3/+
>>444 0点はお前だろw 0点と言うのなら0点の理由を説明しろや。
おそらく442は↓判決文を見たのだろうな。
http://www.ip.courts.go.jp/documents/pdf/shingai/17ne10094.pdf おそらくこの判決文の↓をもとに
>>443に対して筋違いな反論をするだろうから、前もって釘をさしておくか。
> そして,ある写真が,どのような撮影技法を用いて得られたものであるのかを,その写
> 真自体から知ることは困難であることが多く,写真から知り得るのは,結果として得られ
> た表現の内容である。撮影に当たってどのような技法が用いられたのかにかかわらず,静
> 物や風景を撮影した写真でも,その構図,光線,背景等には何らかの独自性が表れること
> が多く,結果として得られた写真の表現自体に独自性が表れ,創作性の存在を肯定し得る
> 場合があるというべきである。
この判決は、「撮影技法」における創作性がない(撮影者の意図を離れた偶然のシャッターチャンス等)
場合であっても、「被写体」において創作性があれば写真の創作性の存在を肯定できるといっているに過ぎない。
447 :
無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 21:45:20 ID:b3QQPm7Y
448 :
無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 02:45:28 ID:EW0DtwSI
439です
>440
やさしい法律相談スレで聞いてみました。
449 :
無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 13:21:36 ID:+6c7VC3h
画像は当社で著作権管理しているものです。
24時間以内に撤去し、サイトをやめてください。
されなければ、法的に処置をとらせていただきます。
また管理会社への通報、登録データーの提出をいたします。
というメッセージが来ました。
画像については問題があったかも知れません、そこらに落ちてたやつだから。
その友達となっている方は、深田さんの画像なのに何もなかったと思います。
今でもその画像だから。
でも、サイトやめるとかはどうなんですか?
450 :
無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 13:53:04 ID:NuxKHCmA
>>447 あまりまともなデシジョンツリーじゃないが、たぶん元は、古い米国法の推定規定に
基づく常識的判断だろ。
今の規定は120年だがな。
著作物の最初の発行の年から95年間またはその創作の年から120年間のうち先に
満了する期間の後、当該著作物の著作者が生存しているか、または直近70年内に
死亡したかを示すものが第(d)節に規定する記録には存在しない旨の認証付報告書
を著作権局から取得した者は、著作者が少なくとも70年前に死亡したとの推定の利
益を受けることができる。かかる推定に対する善意の信頼は、本編に基づく侵害の訴
えに対する完全な抗弁となる。
> たぶん元は、古い米国法の推定規定に基づく常識的判断だろ。
> 著作物の最初の発行の年から95年間またはその創作の年から120年間のうち先に
> 満了する期間の後、当該著作物の著作者が生存しているか、または直近70年内に
> 死亡したかを示すものが第(d)節に規定する記録には存在しない旨の認証付報告書
> を著作権局から取得した者は、著作者が少なくとも70年前に死亡したとの推定の利
> 益を受けることができる。かかる推定に対する善意の信頼は、本編に基づく侵害の訴
> えに対する完全な抗弁となる。
これって、発行年・創作年から一定期間経過すると自動的に著作者の死亡が推定される規定じゃないじゃん。
この規定は、「著作者の死亡にかかる推定」がされるには時期的要件の他に
「生死確認ができない旨の著作権局の認証付報告書」が要件とされる旨の規定。
そのプロセスを思いっきり無視することが「常識的判断」ねぇwww
452 :
無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 18:31:44 ID:NuxKHCmA
>>451 >>450を読めば「米国法の推定規定」とは「、、、認証付報告書を著作権局から取得」のことだ
くらいのことはお前以外の奴には一瞬でわかるんだよ、馬鹿。
>>452 > 「米国法の推定規定」とは「、、、認証付報告書を著作権局から取得」のことだくらいのことはお前以外の奴には一瞬でわかるんだよ
「お前以外」? なんだこれw
「米国法の推定規定」とは「、、、認証付報告書を著作権局から取得」 と言う旨を、俺は
>>451ではっきりそう言ってるが。
それを「俺が分かっていない」ってお前、頭に蟲湧いてんじゃねぇのw
おまえの反論は毎度めちゃくちゃだな。w 間違いを言われて『悔しい』、というだけでレスしているのが見え見えだw
で、話を戻すが、
「米国法の推定規定」とは「、、、認証付報告書を著作権局から取得」
ということを前提として、
お前は「推定規定に基づく常識的判断」と言ってるが、
「認証付報告書を著作権局から取得」と言うプロセスを無視している時点で
全然その推定規定に基づいてないし、お前はそれが「常識的判断」と言っている。
それについて俺は
>そのプロセスを思いっきり無視することが「常識的判断」ねぇwww
と、お前の発言の間違いを指摘しているのだから、
本来なら、お前はこの部分に対してレスしなくてはならないはずだ。
しかしお前は今回も都合の悪いところは見なかったフリして、無関係なことを言い出して逃げている。
●内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。
それがフェアユース厨のゴミクオリティwww
454 :
無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 19:47:08 ID:pohzuh53
>>424 行政書士にも、ひいては無資格でもできる。
弁護士法72条で禁止されているのは、あくまで「事件」に関しての交渉代理。
一般の「取引」交渉についての代理までもが弁護士の独占業務のはずがない。
455 :
無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 20:02:09 ID:NuxKHCmA
>>453 >「米国法の推定規定」とは「、、、認証付報告書を著作権局から取得」 と言う旨を、俺は
>>451ではっきりそう言ってるが。
だから、このスレを読んでるお前以外のやつは、その程度のこと
>>450読んだだけで一瞬でわかるわけで、
お前に言われるまでもない。
>それを「俺が分かっていない」ってお前、頭に蟲湧いてんじゃねぇのw
お前はその程度のことが分かるのにすら苦労したあげく、他のやつにもそれが一瞬ではわからないと思った
から「俺は
>>451ではっきりそう言ってる」なんて、わざわざ書いて恥をかいたわけ。
というか、死ね。
456 :
無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 20:14:03 ID:cOtmAvsd
>>455 そこに固執したい気持はわかるけど、
> で、話を戻すが、
> 「米国法の推定規定」とは「、、、認証付報告書を著作権局から取得」
> ということを前提として、
> お前は「推定規定に基づく常識的判断」と言ってるが、
>
> 「認証付報告書を著作権局から取得」と言うプロセスを無視している時点で
> 全然その推定規定に基づいてないし、お前はそれが「常識的判断」と言っている。
>
> それについて俺は
> >そのプロセスを思いっきり無視することが「常識的判断」ねぇwww
> と、お前の発言の間違いを指摘しているのだから、
>
> 本来なら、お前はこの部分に対してレスしなくてはならないはずだ。
> しかしお前は今回も都合の悪いところは見なかったフリして、無関係なことを言い出して逃げている。
についてレスしたら?w なんでこの部分にはスルーしてんの?
457 :
無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 20:16:29 ID:cOtmAvsd
よくみたら、
> お前はその程度のことが分かるのにすら苦労したあげく、他のやつにもそれが一瞬ではわからないと思った
> から
なんか、この部分にひどい妄想がでてるね。w
458 :
無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 20:39:39 ID:NuxKHCmA
>>456 >なんでこの部分にはスルーしてんの?
そこも
>>450を読めばお前の間違いがお前以外のやつにはわかるし、本筋では
ないから。
ということで、さっさと死ね。
459 :
無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 20:50:21 ID:cOtmAvsd
相手構わず、死ね死ねってどこの基地害だ?
> そこも
>>450を読めばお前の間違いがお前以外のやつにはわかるし、本筋では
> ないから。
そこが本筋だろうに。
しかも、
>>450を読めば読むほど、君の発言がメチャクチャだと分かる。
もともとは
>>450の君の発言に対して
>>451が
>この規定は、「著作者の死亡にかかる推定」がされるには時期的要件の他に
> 「生死確認ができない旨の著作権局の認証付報告書」が要件とされる旨の規定。
>そのプロセスを思いっきり無視することが「常識的判断」ねぇwww
って言ってるんだから、誰がどう見てもそこが本筋だ。
さあさあ
火事と喧嘩は2ちゃんの華だよ!
これが楽しめるのもあとわずかだよ!
461 :
無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 21:22:50 ID:NuxKHCmA
>>459 >相手構わず、死ね死ねってどこの基地害だ?
気違いに死ねって言うのは普通だが?
お前は、450で俺が気違いよけもかねて「あまりまともなデシジョンツリーじゃない」と
書いたことの意義もわからないだろうけど、解説してやらない。
ということで、思い残すことはあるとおもうが、死ね。
462 :
無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 21:30:48 ID:cOtmAvsd
>>461 いやぁ、だれがどう見ても、君が基地害だよ。
自らの発言から生じた矛盾を他人に指摘されて、それに反論できないと
他人がおかしいと言い始めるんだから。
基地害から見ると、一般人が基地害に見えるのかも知れないけどね。w
> 「あまりまともなデシジョンツリーじゃない」と
> 書いたことの意義もわからないだろうけど、解説してやらない。
これは本筋に関係ないからスルーしとこ。w
463 :
無責任な名無しさん:2007/01/18(木) 09:24:48 ID:t7hQmKbX
>>415 だけど、サンライズのHPに行ったら著作権へのお問い合わせフォームがあったので、連絡したけど全く無視された。
同人誌で使ったり勝手にフィギュア作ったり、問い合わせ殺到で、怪しいのは無視なんでしょうね。
ちゃんと完成したら写真撮って送るから待ってろよサンライズ。
465 :
無責任な名無しさん:2007/01/21(日) 03:03:11 ID:LFvHUqiT
>>464 そんな写真を送られてもサンライズとしては迷惑なだけだと思う
無断で使われるよりはいいだろ。
>>463 どうにかできるが、どうにかの内容が分からないと、どうにも説明できない。
19世紀に書かれたイギリスの本を全訳したいのですが、
たとえ著者が亡くなって著作権が消滅していても
著作者人格権があると無断翻訳が認められないというのは本当ですか。
同一性保持権の侵害だと言われたのですが。
>>468 著作権者が亡くなっても人格権は消失しない。その権利も守る必要がある。
ただし、
>著作者人格権があると無断翻訳が認められないというのは本当ですか。
元文章の文意を損なわないものであれば、適法と解釈されるだろう。
著作権法第60条参照。
別板でも質問したのですが、こちらの方が適切だと思いましたので質問させていただきます。
著作権や肖像権を侵害している動画・静止画・音声等を自分のパソコンにダウンロードすることは違法ですか?
この場合、ダウンロードしたデータは個人で楽しむだけで、再配布はしないこととします。
例えて言えば、YouTubeにうpされている市販のアニメ作品などをダウンロードして
個人で楽しむのは違法ですか?ってことです。
この回答を得るのに、より適切なスレがあったら誘導して下さると嬉しいです。
よろしくお願いします。
472 :
無責任な名無しさん:2007/01/25(木) 23:09:11 ID:oqdsCyMn
>>472-473 違法でしょ。
30条の「私的使用のための複製」に該当するかどうかを問題にしてるんだと思うけど、
30条1号に例外として「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合」が挙げられてる。
ので、私的使用には該当せず違法。
>>473 > 30条1号に例外として「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合」が挙げられてる。
これは、個人が所有するパソコンも「公衆の使用に供することを目的として設置されている
自動複製機器」に含まれるということでしょうか。
それとも、YouTube(もしくは普通のアップローダー)というシステム自体が
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」に該当する
ということなのでしょうか。
>>473 君、前スレでも同じこと言って皆から顰蹙買ってたね。z
>>474 > それとも、YouTube(もしくは普通のアップローダー)というシステム自体が
> 「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」に該当する
こっちです。
>>476 君、前スレでも同じこと言って皆から顰蹙買ってたね。
著作権の信託について教えてください。
この「信託」というのはあくまでも権利の委託であり、
「一定の目的に沿って」というのは権利者本人の目的であると考えてよいのでしょうか。
それとも、委託された者の目的なのでしょうか。
479 :
無責任な名無しさん:2007/01/27(土) 14:32:51 ID:VBLWB03P
質問させて下さい。
他者のサイト紹介、または利用方法を説明する目的で、
対象サイトの一部や、全体像を画像として使用することは違法の可能性がありますでしょうか。
例えばこのような感じです。
http://www.auctionmonitor.net/yahoo.php ページの内容はともかく、サイトイメージを使ってYahoo!の使用方法を説明しています。
よろしければアドバイス、お願い致します。
480 :
無責任な名無しさん:2007/01/27(土) 15:04:09 ID:VBLWB03P
479です。
部分的に使用したい場合のイメージを見つけました。
例えばこんな感じです。
http://www.sem-ch.jp/seo/ 1ページ程下へスクロールした箇所に、
解説目的でgoogleの検索結果イメージと、検索窓の一部が使用されています。
481 :
無責任な名無しさん:2007/01/28(日) 05:21:26 ID:Tyq91Cfi
質問させてください。
ある本に関する読書感想文を、サイト内の記事のひとつとして公開しているサイトが多数あったとします。
それらの読書感想文の記事にそれぞれ直接リンクをする形式で、
ある本に関する読書感想文のリンク集(外部サイトであることは明示)を作成し公開するのは
著作権侵害に該当する、それ相当の行為と見なされるのでしょうか?
記事の無断転載による読書感想文集であれば、著作権侵害になるように思うのですが、
リンクの場合でもそれ相当と見なされる可能性は高いのでしょうか?
>>479 結論だけ言えば可能性あり。
>>481 リンクを張るのが著作権法に触れるのならURLの文字列に著作権が発生しなきゃいけなくなるな。
一言で言えば著作権の立ち入る問題じゃないと。
どうしても気になるなら管理人に直接許可もらって来いと。
一般論だが、自著を好意的に取り上げられリンクされるのなら嬉しく思う人は多いにしても
不愉快に感じる人はそう居ないと思う。
だが人の思考はそれぞれだからもしリンク先からリンクするなと言われた場合、
法だけで判断するのではなく波風を立てない為にリンクを外すのも人情として妥当だとは思う。
>>482 レスありがとうございます。
リンクに関しては色々と議論があるようなので、ご助言の通り慎重に行うのが妥当と思いました。
ありがとうございました。
484 :
無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 20:38:34 ID:rfDmvNfK
著作権侵害事件報告。
1)被告 新潟大学経済学部教授 小山洋司
原告 秋津 那美子
2)本件著作物
本件著作物
1.『ユーゴ社会主義の実像』(平成2年11月5日発行、発行所利ベルタ出版)所収「経済危機の実装」
(被告執筆)
原告著作物
1.「ユーゴスラヴィア経済と体外経済関係」(貝出変『コメコン諸国の経済と対外経済係』
アジア経済研究所、1989年、所収)
2.「ユーゴスラヴィアの経済改革」(「季刊中国研究」代2号 昭和61年3月1日発行所収)
3)判決内容
平成10年4月14日東京高等裁判所への被告(控訴人)による控訴取り下げにより一審での被告
(小山洋司)が原告の著作権(著作権およおび著作者人格権の侵害)を侵害したとした判決
(平成9年6月20日)が確定した。判決は著作権侵害による財産的損害の賠償として1454円、
著作者人格権侵害による精神的損害にたいする慰謝料として30万円の支払いを命じた。
4)事件番号
千葉地方裁判所松戸支部における事件番号
(甲事件)平成5年(ワ)第149号 損害賠償請求事件
(乙事件)同年(ワ)第504号 慰謝料咳級事件
甲乙事件は併合されて審理。
東京高等裁判所 第13民事部における事件番号
平成9年(ネ)第3046号慰謝料等請求事件
486 :
無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 21:59:55 ID:rfDmvNfK
>>484 の事件は原告の既発表の論文の一部を原文のまま、又は若干の変更を加えて
使用したケースです。被告は原告の著作権(複製権)を侵害し、同時に原告の著作物の
一部を切り取り、順序を入れ替えるなどしたうえ、原告の氏名を表示することなく自己の
著作物中に使用して同一性保持権、氏名表示権を侵害したとされたものです。
>>486 だから?特に議論に値する論点は見当たらないのだけれど。
488 :
無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 22:23:18 ID:rfDmvNfK
この事件では著作権事件の被告が、事件以前に原告らと共同研究をしており、
その研究成果を原告、被告ともに参加して出版する予定であったが原告の執筆が
遅れたため(債務不履行)被告が本件著作物を執筆せざるを得なくなり、精神的
苦痛を蒙ったとして慰謝料を請求した事件(乙事件)が著作権事件と併合して
審理されたものです。そのために裁判が何年にも亘り長引いたものと思われます。
乙事件については判決は原告(乙事件被告)の不執筆と相当因果関係があると
あるとただちに断じられないし、被告(乙事件原告)は代替執筆に際しての
時間的余裕や出版社との契約関係からして、蒙ったとする精神的負担をもって
賠償責任を求めうるまでの法益の侵害を肯認するまでにはいたっていないとして
判示しました。
とりあえず、ID:rfDmvNfKを透明あぼ〜ん設定しとくわw
633 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:2007/01/30(火) 09:05:03 ID:A9Fnp2/40
皆さん聞いて下さい。私はBTスレの住人です。
前々から醜い争いを繰り広げて居たのですが、今回またも尻を晒した事でスレが祭り状態です。
ちなみに尻を晒した人は現在メーカーに通報されております。
第三者さんからの意見も参考にして治安をよくして逝きたいつもりなので、
ぜひ祭りに参加して下さい。
634 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:2007/01/30(火) 09:08:35 ID:A9Fnp2/40
【BT】 エロゲースレ Part10 【BitTorrent】
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/download/1169744362/l50
491 :
無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 16:45:13 ID:FkPe/JiE
発明学会公認詐欺師
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1118727667/l50 「ビジネス・キャリア制度」
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089974952/l50 関連会社に騙された方、情報大募集中!
・株式会社知的所有権協会,・発明開発連合会
・NPO著作権協会,・アトランティス
・ダイヤコーポレーション,・(有)アビーム
・日曜発明学校,・杉本商店(アイデア杉本)
・NPO法人\発明王国,・下村正の発明達人塾
〒162-0055
東京都新宿区余丁町7番1号発明学会ビル
社団法人 発明学会
TEL:03-5366-8811 FAX:03-5366-8495
http://www.hatsumei.or.jp/ 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7
知的財産学校 HP係 豊沢豊雄
発明教室 豊沢豊雄
http://toyosawa.net/ 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7
TEL:03-3360-5644/FAX:03-3367-8005
Eメール:
[email protected] http://www.e-chiteki.com/ 特許管理士会
http://e-tokkyo.net/ Eメール:
[email protected]
492 :
無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 16:45:56 ID:FkPe/JiE
493 :
無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 17:56:34 ID:1E6BwJEx
相談です、お願い致します。
友達がはTattoo Studioで働いている彫師なのですが、お客様が著作権のある
イラストを所望されまして(そのイラストを持ち込みされました)
要望通りにしたのはいいのですが、訴えられた場合友人も責任を負わなければ
いけないのでしょうか?(お客様が、著作権者若しくは代理人に訴えられた場合です)
また、お客様が著作権者に訴えられるという事態はありうるのでしょうか。
あくまでも、モチーフというスタンスです。
御回答宜しくお願い致します。
>>493 著作権法違反以前に、医師法違反を問うべきだろう。
495 :
無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 18:08:23 ID:1E6BwJEx
>>494 早速の回答有り難うございます。
友人は医師法違反、お客様はお咎め無しと解釈して宜しいでしょうか?
重ね重ね宜しくお願い致します。
>>493 一般に判決の効力は当事者にしか及びませんから、お客様が敗訴したところでご友人に責任が及ぶことはありません。
むしろ、ご友人本人が訴えられた時に敗訴してしまうかどうかということを考えないといけません。
それを考えるためには、具体的なイラストの創作性、「モチーフというスタンス」によりどこまで類似しているのか、
Tatoo Studio の普段の営業状況(専ら「著作権のあるイラスト」を専門に扱う所なのか、今回はきわめて例外なのか)、
お客様とご友人の関係(親友なのか、赤の他人なのか)、対価の有無、彫った部位(露出の程度)、ご友人の年齢(責任能力)、
そのイラストが著作権で保護されることがどの程度予想できたか、などの諸事情を考慮する必要があるので、それがわからないと何とも言えません。
ただあくまでも一般論として言えば、複製権(or翻案権)侵害として損害賠償請求が認められそうです。
お客様が訴えられた時にそのお客様自身が責任を負うかというのは、また別の話で、これはかなり微妙です。
現実に訴えられるという事態が生じるかどうかは、権利者がそのタトゥーの存在を知り、訴えようと決意するかどうか次第なので、
可能性が皆無だとまでは言い切れないでしょう。
さしあたりご友人には、明らかに著作権で保護されるイラストであれば彫るのを断るようにし、断りきれずに彫る場合でも
あまり外部に露出するような部位に大々的に彫らないようにするようアドバイスしてあげてください。
もちろん「ピカチュウ、ミッキーマウス等、イラスト持ち込み大歓迎!」などという宣伝をするのは論外です。
>>476 亀レスすみません。
> > それとも、YouTube(もしくは普通のアップローダー)というシステム自体が
> > 「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」に該当する
>
> こっちです。
ということは、YouTubeにうpされている動画が著作権を侵害した作品であるか否かに関わらず、
ダウンロードすることは違法ということですか?
(個人が制作した動画も、その個人に著作権があると考えられるので)
>>497 あのね、
> > それとも、YouTube(もしくは普通のアップローダー)というシステム自体が
> > 「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」に該当する
>
> こっちです。
↑はあくまでも一部の人がそう騒いでるだけで、法律的にそういう解釈が認められているのではないの。
それどころか、このような解釈は行政的には否定されている。
経済産業省の指針は以下の通り。
〈意見の概要〉
○ インターネットにおけるサーバー等は「公衆の使用に供することを目的として設置されて
いる自動複製機器」に該当し、ダウンロードは「自動複製機器」を用いた複製であり、著
作権法第30条第1項の私的複製には該当しないとの意見があった。
〈考え方〉
●ダウンロードは個人のパソコンに蓄積するものであり、自動複製機器を用いた複製には該
当しないと考えられる。
http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i20329bj.pdf
>>498 大変参考になりました。ありがとうございました。
では、<考え方>の2つめ。
> 著作権者の許諾を得ずにファイルを送信可能化する行為は公衆送信権侵害となる。
> した がって、ダウンロードを行ったファイルがそのまま送信可能な状態となる場合は、
> 著作権 侵害となると考えられる。
「著作権者の許諾を得ずにファイルを送信可能化する行為」
「ダウンロードを行ったファイルがそのまま送信可能な状態となる場合」
とはどのような行為を指すのでしょうか。
大抵、ネットにうpされている動画・画像等をダウンロードした場合、
そのデータは「そのまま送信可能な状態」になるように思うのですが。
再度アップしない限り「そのまま送信可能な状態」とは言えない、と考えてOKでしょうか?
質問です
PCをはじめてまもないころ
PCのウイルス対策をしていなかった時期があります
そのPCは現在初期化してデータ抹消ソフトを使って修理に出してしまったため
過去にウイルスの被害にあったかどうか調べることは不可能です
そのPCにはいろんなアイディアや重要機密が入っていました
それらのデータの盗用があった場合、訴えられるようにしたいのですが
どうすればいいですか?
自分が発信源であり自分が作ったデータだということを証明すること、証拠を
残すことは可能ですか?
よろしくお願いします
> 大抵、ネットにうpされている動画・画像等をダウンロードした場合、
> そのデータは「そのまま送信可能な状態」になるように思うのですが。
ならない。
そもそも<考え方>の2つめってのは、
> ○ PtoP ファイル交換ソフトでダウンロードした著作物が、そのまま同じPtoP ファイル交換
> ソフトを利用する他者に対して送信可能な状態になる場合は、著作権侵害となるとの意見
> があった。
という質問の回答。
『PtoP ファイル交換ソフト』の使用について言っている」。
WINNY等のファイル交換ソフトでは、送信ポートをゼロ設定にしないでいると、
違法複製物を共有フォルダにDLし終わった瞬間に送信可能化状態になる。
>>499 (被った……。501と同じ内容だけど、一応。)
> 大抵、ネットにうpされている動画・画像等をダウンロードした場合、
> そのデータは「そのまま送信可能な状態」になるように思うのですが。
というのは、たぶん勘違い。
「『そのまま送信可能な状態』になる」とは、ダウンロードした後もどこかで送信可能な状態のまま残っている、という意味ではなく、ダウンロードしたパソコンからそのままアップロードされるような状態のこと。
普通ブラウザで閲覧した動画はパソコンのtemporaryフォルダに保存されるけれど、そのファイルはそのまま外部に対して送信される状態ではない。デスクトップなどに保存した場合も同じ。
これに対して、そのまま送信可能な状態になるのは、具体的にはBitTorrentやWinnyのようなP2Pソフトウェアのキャッシュ機能とか、やや異なるけどプロキシサーバのキャッシュのような場合。
これらは、ダウンロードした来たファイルがそのままアップロードされ得る状態になってるので、公衆送信権(送信可能化権)の侵害となる。
>>500 データ盗用の話とウイルス対策の話のつながりがいまいちわからないのだけれど、過去に暴露ウイルスに感染してデータを漏洩させたことがあるということ?
そうであれば、今から証拠を残す(既に漏洩したデータに証拠となる情報を書き込む)ことは不可能だから、あとはあなたが昔そのデータを作成したという証拠をどれだけ集められるか次第。
ただ、仮にあなたが作成者だと証明されたところで、アイディアの利用は著作権法の関知するところではないし、特許などを申請していないのであればそれによる保護も受けられないし、
自分から漏洩させたデータは不正競争防止法の営業秘密に該当しないから、「データの盗用」に対して法的保護を受けられるかどうかは疑問。
504 :
500:2007/01/31(水) 13:55:37 ID:pLfCWrSY
>>502 ありがとうございます!
ウイルスによる被害でデータがもれたかもしれない、そうなったかどうか
今判断するのは不可能ですが
万が一、将来盗用された際に法的手段で対抗したい、ということです
>あとはあなたが昔そのデータを作成したという証拠をどれだけ集められるか次第。
法的な証拠、というものがどういうものなのかいまひとつつかめないのですが
具体的にはどのようなことをすれば法的証拠となりうるのでしょうか
ちなみに、漏洩し、盗用される可能性のあるものは文章がたくさん入ったフォルダであり
作品として形になったものではありません
これじゃ、法的に戦うことは難しいのでしょうか
>>496 >もちろん「ピカチュウ、ミッキーマウス等、イラスト持ち込み大歓迎!」などという宣伝をするのは論外です。
「ミッキーマウス等、イラスト持ち込み大歓迎!」なら平気じゃん。
>>502 >これに対して、そのまま送信可能な状態になるのは、具体的にはBitTorrent
>やWinnyのようなP2Pソフトウェアのキャッシュ機能とか、やや異なるけどプロ
>キシサーバのキャッシュのような場合。
>これらは、ダウンロードした来たファイルがそのままアップロードされ得る状態
>になってるので、公衆送信権(送信可能化権)の侵害となる。
googleのキャッシュでさえ著作権侵害になってないのに、その程度でなるわけ
ないじゃん。
>>506 > googleのキャッシュでさえ著作権侵害になってないのに、その程度でなるわけ
> ないじゃん。
違法性の度合いが逆だ。
違法性高い← →違法性低い
WinnyのようなP2Pソフトウェアのキャッシュ機能>googleのキャッシュ機能
「WinnyのようなP2Pソフトウェアのキャッシュ機能が著作権法違反でないのなら、
googleのキャッシュは、当然著作権法違反でない、というのなら話は分かるが、
逆は成立しない。
著作権総合スレの皆さんにお尋ねします。
日本映画『ゴジラ』(1954年11月公開)の著作権はすでに切れているのでしょうか?
例えば私が東宝の許可無くリメイクする事は可能と思われますか?
>>507 P2Pやプロ棋士の動作にはキャッシュを利用者にアクセスさせることが必要不可欠だが、
サーチエンジンの動作にはキャッシュは内部で必要なだけで公衆への提供は不要ないの
で、googleのほうが違法性が高い。
しかもgoogleは商用なので、なおさら違法性が高い。
510 :
無責任な名無しさん:2007/01/31(水) 19:42:37 ID:NUKQR69l
>>509 元レスの502は、P2Pやプロ棋士の一般論ではなく
「BitTorrentやWinnyのような」P2Pソフトウェアのキャッシュについて言ってるようにしか見えないけど。
511 :
無責任な名無しさん:2007/01/31(水) 19:55:12 ID:NUKQR69l
書き忘れたのでもう一言。
サーチエンジンのキャッシュはあったほうが便利という程度で、たしかに必要不可欠ではないが、
自らがネットで公開した限り、googleにとっては抗弁事由が発生するわけで、それと公益性を加味すると
サーチエンジンのキャッシュは、BitTorrentやWinnyのようなP2Pソフトウェアのキャッシュと比較にならないほど
違法性が低いと思われ。
>>510 >元レスの502は、P2Pやプロ棋士の一般論ではなく
>「BitTorrentやWinnyのような」P2Pソフトウェアのキャッシュについて言ってるようにしか見えないけど。
>>502 >やや異なるけどプロキシサーバのキャッシュのような場合。
>これらは、ダウンロードした来たファイルがそのままアップロードされ得る状態になってる
>ので、公衆送信権(送信可能化権)の侵害となる。
どうみてもプロ棋士の一般論だな。
>>511 >サーチエンジンのキャッシュはあったほうが便利という程度で、たしかに必要不可欠ではないが、
>自らがネットで公開した限り、googleにとっては抗弁事由が発生するわけで、
「自らがネットで公開した限り、googleにとっては抗弁事由が発生する」って、、、
何の抗弁だか知らんが、P2Pやプロ棋士のキャッシュが「自らがネットで公開」したものじゃない
なら、「自ら」とやらには主体性がなく違法性は0だ。
>それと公益性を加味すると
「あったほうが便利という程度で」、公益性などあるかよ。
>>513 >512はこのスレで立ち入り禁止になってるフェアユース厨だから無視汁。
sageて他人のフリしてるつもりなのだろうが、バレバレだ。w
既知害相手にしても時間の無駄。
>>496 詳しく回答いただき有り難うございます。
友人の彫師には、著作権で保護されているものは絶対に施術しないよう、
細心の注意を払うよう忠告致します。
ご丁寧に誠に有り難うございました。
>>505 恥を知れ!
全然関係ないけど、昔のファミ通の投稿で
背中にウルトラマンの彫り物している写真思い出した。
517 :
無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 05:37:46 ID:Cnfl//gQ
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1170270678/ ・著作権を侵害しているとして日本音楽著作権協会から申請された仮処分で、ピアノなどの
演奏を差し止められた和歌山市内のレストランが、使用料を払う必要のないクラシックや
オリジナル曲だけを演奏していることを証明するため、ネットで協会に演奏の中継を始めた
ところ、仮処分の抗告審では演奏を認める異例の決定が出された。協会はこれを不服として
提訴。攻防が続いた訴訟の判決は、30日に言い渡される。
レストランは、和歌山市の「デサフィナード」。協会が2004年6月、著作権の管理を委託されて
いる曲を演奏しているとして著作権使用料を求めたところ、経営者の木下晴夫さん(56)が
「演奏のほとんどは著作権に触れないクラシックやオリジナル曲」と拒否した。
協会は同10月、大阪地裁に仮処分を申請。木下さんは「使用料の必要な曲は今後、一切
演奏しない」と約束したが、地裁は05年4月、「演奏内容を確認するすべがない」と演奏を
差し止める決定を出した。
これに対し、木下さんは曲目に問題がないことを示すため、店に音声付きモニターカメラを
設置。演奏の様子をネットで流し、協会側にパスワードを知らせて常時確認できるようにした。
結果、抗告審では、大阪高裁が「曲を確認できる状態になった」として仮処分決定を取り消した。
協会の担当者は「演奏中止の仮処分が退けられたケースは聞いたことがない。オリジナルと
称している曲も元の曲をアレンジしただけで、使用料は払うべきだ」と主張。翌10月、演奏の
差し止めと、著作権侵害による損害金約250万円の支払いを求める訴えを大阪地裁に起こした。
木下さんは「仮処分決定が取り消されたのに、改めて演奏差し止めの提訴をするのは納得
いかない。司法には正しい判断をしてほしい」と訴える。(一部略)
518 :
無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 05:38:30 ID:Cnfl//gQ
不安でたまりません
どうにかして対策を立てたいです
お力になってください
全くウイルス対策をせずに重要なデータをPCで扱っていた
時期があるのです
>>518 曲目の把握が難しいから管理楽曲の侵害があったかどうかわからないけど
著作権料払えとかって意味不明だな。前者の記事はかなり痺れる内容だ。
>>515 ミッキーマウスの著作権は既に日本では切れてるので、恥晒してるのはお前と
496なんだな。
>>513 どうみてもお前がフェアユース厨だが、もはや、そんなみじめな捨て台詞しか吐けないのか。
>>516 使用差止め判決でたら、どう執行されるんだろうね。gkbr
>>522 > どうみてもお前がフェアユース厨だが、もはや、そんなみじめな捨て台詞しか吐けないのか
分かりやすい反応だな。 フェアユース厨確定だw
いくらsageても、フェアユース厨の特徴が良く出ている。
寂しくて構って欲しいのかも知れないが、お前は救い様が無いから、もう誰も相手にしない。
524 :
無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 17:10:52 ID:TF3tpgzb
今日のフェアユース厨のニュース速報+板での連続自爆ぶりは、壮絶だったな。
いちいち紹介しきれないので、ID:X67JFdHG0で検索してみてくれ。
525 :
無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 17:12:08 ID:TF3tpgzb
>>523 >寂しくて構って欲しいのかも知れないが、お前は救い様が無いから、もう誰も相手にしない。
お前のほうからからんできてるわけだが、キモオタにツンデレされてもキモイだけなんで、
ひっこんどいてくれ。
>>524-525 うんうん、他スレを出してくるところがフェアユース厨の特徴だし、自爆というキーワードもその特徴。
フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作すると言う点もよく出ている。
壮絶と言うキーワードも満たしてる。こりゃフェアユース厨確定だw
なぜ
>>514の段階で
>>512でsageてるお前がフェアユース厨と特定できたか分からないようだなw
これだけフェアユース厨の行動のプロファイル結果を公開してるんだから
すこしは頭使えよw
といっても「バカ」の一つ覚えみたいに同じことを繰り返すだろうけどw
あ、「バカ」だからしょうがないかwwww
528 :
無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 18:57:03 ID:TF3tpgzb
>>523 >寂しくて構って欲しいのかも知れないが、お前は救い様が無いから、もう誰も相手にしない。
頼むから、自分で言ったことくらい実行してくれ。
>>528 フェアユース厨は書き込み禁止。>>1
じゃまだからあっち逝っててくれ。
なんでこのスレはこうも幼稚園なのか
531 :
無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 22:24:00 ID:TF3tpgzb
>>529 だから「もう誰も相手にしない。」って宣言は、どうなったんだよ?
ネット初心者にはよくあることだが、お前、自分が完璧に論破されててみんなにスルーされる
状態になってるのに、最後の発言者が自分なら自分の勝ちだと勘違いしてないか?
>>530 しょうがないんじゃね?
フェアユース厨は幼稚園児の人間なんだから。
幼稚園なところ、流れを遮って悪いけど。
>>500=519
とりあえず整理しましょう。
ウイルス対策ソフトを入れていないパソコンで機密情報を扱っていたことがあることはわかりました。ところで、
> ウイルスによる被害でデータがもれたかもしれない、そうなったかどうか今判断するのは不可能ですが(
>>504より)
というのはどういうことでしょう?
WinnyやShareの暴露ウイルスにより流出した事実はあるのでしょうか?
そもそも、それらのソフトを利用していたことはありますか?
> 万が一、将来盗用された際に法的手段で対抗したい
と述べる一方で
> 不安でたまりません(
>>519より)
というほどの不安を感じるということは、「万が一」の仮想事例ではなく、何か具体的にその機密データが流出していると判断せざるを得ない状況があるようですが、
その状況とは(大まかなところで良いので)どのようなものなのでしょう。
そのあたりの具体的な状況が明らかでない上に、問題の機密データがどのようなものなのか(新薬の製造方法を記載した文書なのか、有力顧客先の名簿なのか、将来発表する予定だった小説原稿なのかetc)
もまだよく伝わってこないので、対抗できる法的手段について的確なアドバイスをすることはできませんが、一般論としては、
・そのデータの下書きにあたるデータを保有している
・そのデータに署名があるなど、データを調べれば、作成者があなた自身であることが判明する
・そのデータが、あなたが過去に創作し発表してきた作品とかなり類似していることから、あなたが作成したものだと推測できる
・あなた以外に、あなたがそのデータの作成に関わったことを知っている証人がいる
・機密データを盗用した者がそのデータの作成者だと考えることには何らかの矛盾がある
などの事情から間接的にあなたが作成者であることを証明するべく努力することになるでしょう。
現在示されている情報だけを基にこれ以上の具体的なことはいえません。
そして、具体的な情報をここに書き込むことに抵抗があるということであれば、相談料を支払って信頼できる専門家に相談されることをお勧めします。
>>533 回答ありがとうございます!
データ内容は
将来発表する予定だった漫画原稿の(形になっていない)アイディア多数、その他研究などを
分類して整理した膨大な文章をまとめたフォルダです
winnyなどはやっていませんが、普通にネットをしていてもデータ暴露系のウイルスは
入ってくる可能性が十分にあるようです
ウイルス対策を全くせずにPCでネットをやっていた期間は2年くらい、ウイルスが
入っていた可能性は十分にあります
今ではウイルスの被害にあったかどうか判別不能、そう書いたのはわけがあって、最近そのPCを修理に出す際に
初期化と共にデータ抹消ソフトイレーサーを数度使ってしまい、これではウイルスも
消えている可能性が高い そういうことです
ウイルス検索をしてからこれらの作業をすればよかったと後悔しましたが、後の祭りです
・そのデータの下書きにあたるデータを保有している
下書きに当たるデータ、紙のメモが少し残っています
その紙のメモとデータ内容の類似性は示せるかもしれません
しかし、大半はPCで清書するとともに捨ててしまいました
まだ清書していない紙のメモはたくさん残っています
清書する際、それらを残すことは可能ですが、今はウイルス対策をしています
ウイルス対策をしていなかった時代の清書が漏れている可能性が高いわけで・・・
・そのデータに署名があるなど、データを調べれば、作成者があなた自身であることが判明する
著名はしておりません
・そのデータが、あなたが過去に創作し発表してきた作品とかなり類似していることから、あなたが作成したものだと推測できる
これはどうとも言えません、が、かなりの特徴はあります
仮に同じアイディアで作品が作られた場合のそなえて、今からどういったことを
すればよいのでしょう
・あなた以外に、あなたがそのデータの作成に関わったことを知っている証人がいる
証人はいません 今からデータ作成する様子を見てもらったりすることは可能ですが・・・
・機密データを盗用した者がそのデータの作成者だと考えることには何らかの矛盾がある
これは仮に盗用された場合相手の情報を得てから考えるしかありません
このような状態です
他から見たらくだらぬものかもしれません、しかし自分にとっては人生を左右する重大な問題です
よろしくお願いします
旧友に自分のアイディアとしていくつか話した覚えがあります
すの友人が覚えているかどうかわかりませんが
自分がPCを持つ前の話ですので、ウイルスによって情報が漏れる前だということは
確実です
537 :
無責任な名無しさん:2007/02/03(土) 00:10:59 ID:UiI5GdBx
そのフォルダに入っているアイディアの下書きとなる古いメモは
なんとか発見しました
将来アイディアを盗用された場合、これをもとに弁護士と相談し、民事訴訟を起こせばいいのでしょうか
中古ゲームソフトは1回譲渡されたもので頒布権は消尽してるけど、
映画の著作物ではあるんでしょうか?
>>500=534
なるほど、ウイルス対策をせずに重要データを扱っていたということ以外に具体的な漏洩の事実などはないけれども、可能性はあるので不安で仕方が無いという状況なのですね。
まずご心配の可能性はかなり低いものだと思います。
その種のウイルスに感染したとしても、ファイルがアップロード可能な状態になるだけか、あるいはデスクトップの写真が出回るぐらいの被害しかないのが一般的です。
前者であれば、たとえば漏洩が指摘されて2ちゃんで祭になって、実際に皆がダウンロードしたというようなことがない限り、普通は広く漏洩しませんし、
後者であればウイルスが活動した時たまたまデスクトップに表示されていたデータしか漏洩しないので、重要データの全てが漏洩したことは無いでしょう。
とはいえ、可能性は低いとしても完全に否定できるわけではなく、またそうであるからこそこれほど不安に感じておられるわけなのすよね。。。
残念ながら今の著作権法は、作品完成前に下書きデータが漏洩するという事態は想定していないので、
公衆への提供・提示の際に作者名の表示があれば正当な権利者と推定する(14条)とか、公表された作品について作者の登録を行うことができ、その登録を受けたものは正当な作者だと推定する(75条)といった規定はあるものの、
いずれも作品の公表があったことが前提とされています。(例外として、プログラムについては公表は不要ですが(76条の2)、今回のデータはプログラムではないですよね。)
ですからこういった場合に保護を受けられるかどうかは、あなたが創作したものであることをどれだけ説得的に裁判官に示せるかという一点にかかっています。
続き。
> そのフォルダに入っているアイディアの下書きとなる古いメモはなんとか発見しました
それは証拠となりそうなので、大切に保存して置いてください。
あとは、今あるデータをプリントアウトして、それに公証役場で確定日付をもらうという方法が考えられます。
これはその文書がその日付に存在したことを証明するもので、つまりこの日にあなたがそのデータを保有していたこと、言い換えると盗用者よりも前にそのアイディアを持っていたことを示す重要な証拠となりうるかもしれません。
確定日付の付与の手続は、弁護士よりも比較的料金の低い行政書士にも依頼できるはずなので、近くの行政書士事務所を探してみてください。
参考となりそうなページ:
http://one.s48.xrea.com/rhapsody/tyosaku.shtml (ここに書かれている、自分宛に内容証明郵便を出すというのも手軽ですね。)
> 仮に同じアイディアで作品が作られた場合のそなえて、今からどういったことをすればよいのでしょう
一番手っ取り早いのは、そのアイディアで作品を完成させて先に発表してしまうことでしょう。
>>540 おおー返答ありがとうございます。
中古ゲームソフトは頒布権はないけど映画の著作物なんですね。
545 :
540:2007/02/04(日) 00:46:52 ID:zDXXc9JX
>>538 23の管理人は著作権対策甘すぎる・・・。
あげく、違反サイトに賞までやるとは!
「お気に入りの写真を載せてて素敵なサイトです」
みたいなこと書いてあってびっくりした・・・。
お気に入りの写真を無断転載するのはいけないことだと知らないのかな?
>>542 >>543 法的アドバイスのみならず、ウイルスのことまで教えてくださって
ありがとうございます
少し安心しました
しかし念のため、公証役場で確定日付をもらう、自分宛に内容証明郵便を送る、と
いった対策を考えてみます
ありがとうございました
最後に確認させてください
>デスクトップの写真が出回るぐらいの被害しかないのが一般的です。
>ウイルスが活動した時たまたまデスクトップに表示されていたデータしか漏洩しないので
デスクトップのテーマとなる壁紙が漏洩する、と解釈しましたが
デスクトップに置いていたフォルダが漏洩する、というわけではないですよね
そのフォルダはデスクトップ上に置いていました
>>548 WinnyやShareなどのP2Pソフトウェアを利用した場合にはデスクトップに置いておいたフォルダの中のファイルがアップロードされることがあり得ますが、ここで挙げたものはそうではなくて、
デスクトップの画面表示(壁紙だけではなく、起動しているソフトの画面もすべて。つまりいま写っているその画面そのもの)が一つの画像ファイルとしてネット上の掲示板に勝手にアップロードされてしまうというタイプのウイルスを念頭に置いています。
>>549 板違いの質問にもかかわらず、丁寧に回答いただき
ありがとうございました
感謝します
安心しました
551 :
無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 01:15:00 ID:LqXrMeqN
質問させてください。
私はイラスト描きをしているのですが、まだ著作権がなくなっていない(作者の
死後60年たってない)サルヴァドール・ダリの作品のパロディというか、
モチーフにした作品を制作した場合は、やはり著作権侵害等になるのでしょうか。
参考にする、という感じで、直接ダリの作品に手を加えたり、コピーしてきたりは
しません。絵の内容もだいぶ違います。しかし、この絵ダリのあの絵に似てるよね、
とは言われる様な感じです。
その作品は学校の卒業制作作品で、1週間程度美術館に展示され、卒業図録にも
載ります。しかし、売買はしません。図録が売られるかどうかはわかりません。
NGなら作品を差し替えなければならないんですが、どうでしょうか
553 :
無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 02:36:45 ID:LqXrMeqN
>>552 返信ありがとうございます。そいいう裁判があったということは知りませんでした。
自己判断ですと、3、4の中間くらいだと思います。
基本的に絵であることはかわりないので、表現形態は同じですし。
見る人がどう見るかは分かりませんが、私としましては、似てるけど
オリジナルだ、と言うつもりはなく、ダリが好きで影響されました、と
素直に認めます。wikiで調べると肖像権については問題なさそうなので、
絵の中で自分とダリを競演させたいとも考えています。
これから先、どんどん作りこんで、「4」に限りなく近づいたとしても、
あくまでダリとの関連性は否定はしないつもりです。
このような考え方でも問題はないのでしょうか。
必要ならどのような構図で考えているかアップします
554 :
無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 09:18:14 ID:ysEcXHyk
【知的財産】アジアで海賊版500万枚を押収、870人逮捕 MPA[07/02/07]
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1170856774/l50 15 :名刺は切らしておりまして :2007/02/08(木) 08:57:35 ID:OPyr1sSs
まぁ日本も90年代までは普通に売ってたもんね。
中華圏は全て連動してると思う。
俺は金があるから躊躇なくソフトくたらい買うが、
ボンビーの下層民がコピーぐらい買っても良いじゃないかとも思うね。
16 :名刺は切らしておりまして :2007/02/08(木) 09:00:28 ID:OPyr1sSs
で、最近一連の闇マネーロンダリング防止の動きなんだが、
テロでションベン漏らしたアメ主導で、アジアのことなんて何もわかってない
安直な取り締まりにすぎんのだ。
555 :
無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 09:29:51 ID:RljFdrKc
質問
新聞や雑誌に掲載されている広告の内容を
新聞社 雑誌社 もしくは広告主に断り無く
自分で作ったページに掲載したいのですが 問題ありますか?
556 :
レンタカー:2007/02/08(木) 13:09:27 ID:0tO5In3t
初めての投稿で、お助けください。
こないだ、彼女を隣にし、彼女名義のレンタカーで高速を走っていたら
オービスに撮られてしまいました。およそ50キロ超。
彼女の父親の仕事関係で安く借りた車だったのですが、
彼女&彼女の父親に迷惑がかからず免れる方法はないでしょうか。
図々しくも教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
557 :
無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 19:30:16 ID:DuElGShb
はじめての質問です。
私たちは地方のある小都市の市街地商店街の広場で、
スポーツ試合のパブリックビューイングを行っております。
パブリックビューイング(PV)とは、
スクリーンを用意しスポーツ中継などのTV放送を大画面で放映し
大勢で集まって応援するイベントです。
そのことで皆さんにお聞きしたいことがあります。
PVを無料で行う場合でも、著作権料を払わなければならないのでしょうか?
去年のワールドカップでは電通に金銭を支払ったところもあるようですが、
私たちは申請すらしておりません。
理由として著作権法第38条3項をあげております。
放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、
かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、
受信装置を用いて公に伝達することができる。
去年のW杯時も全国から著作権の対応について問い合わせが相次ぎました。
中心市街地が衰退化している地方都市では
こういうイベントは街中でみんなで盛り上がれる数少ないコンテンツです。
全国各地で実施を希望する声があるのですが、
金銭面の理由や訴えられることが怖くて断念した所が多いようです。
本当に著作権が発生するのか、ご意見をいただけないでしょうか。
某掲示板で、漫画のコマを数個程UPされていたのですが、やっぱコレ著作権侵害になりますよね!
一部の人達は、UPすることで利益や収益を得ているわけではないし、著者に著しい損害を与えるわけでも本の売り上げを下げるわけでもないから大丈夫だと言っているんですが
間違い無く犯罪ですよね!?コレ!
>>558 「犯罪」に該当するかどうかはよく知りませんが
著作権侵害の成立要件には「損害の発生」は含まれていません。
>>559 返信ありがとうございます。
それってつまり、著作権侵害になりうるという事ですよね。
通報しようとしたら、そんな事で逮捕されるなら、自分のHPのトップにディズニーのキャラクターとか、漫画のキャラクターを貼っている人達はとっくに摘発されていると、論点をすりかえるんです。
>>560 著作権侵害は親告罪(123条)。
つまり著作権侵害が成立しても、著作権者からの告訴がない限り検挙はされない。
ので、個人のホームページに画像いくつか貼る程度で実際に逮捕されることはまずないでしょうが、
侵害は侵害であり、違法は違法です。
>>561 そうなんですか…
それじゃあ、実際に違反が成立しても著者が動かないと逮捕まではいかないんですね…。
返信下さってありがとうございます。
勉強になりました。
>>557 >PVを無料で行う場合でも、著作権料を払わなければならないのでしょうか?
営利目的で、かつ、通常の家庭用受信装置ではない機器を用いてる場合なら、そう。
>去年のワールドカップでは電通に金銭を支払ったところもあるようですが、
どうみても「通常の家庭用受信装置を用いて」じゃなく、しかも入場料をとると、そうなる。
>中心市街地が衰退化している地方都市では
>こういうイベントは街中でみんなで盛り上がれる数少ないコンテンツです。
なら、「商店街活性化は営利目的だ」とか言われないために、念のため非営利法人
主催にしておけ。
>本当に著作権が発生するのか、ご意見をいただけないでしょうか。
著作権は創作の時点でとっくに発生してる。著作権への制限が働くかどうかの問題。
A
(`θ´) このAAも使用許可がいるのかッピー?
家庭用TVゲームの動画をyoutubeなどで公開するのは違反になるのでしょうか?
説明書には
「許諾を得ずに、このソフトウェアの複製、リバースエンジニアリング、配信
公共の場における実演、レンタル、商業目的の使用、
またはコピーガードの解除を行うことは、かたく禁じられています。」
としか書いてありません。
よろしくお願いします。
566 :
無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 02:21:21 ID:Lp0AQW0R
>>557 非営利、無料なら著作権への配慮はいらない。38条1項だな。
具体的に何インチとは決まってないが、PVで使う規模なら38条3項は無理かもなあ。
しかし大型スクリーンなんかだと放送局の隣接権が働いてくる。
100条だな。
家電量販店で売ってるサイズのテレビでやるなら38条1項でいけると思うけど。
567 :
無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 02:26:18 ID:Lp0AQW0R
>>565 ゲームの動画は一般に映画な著作物として著作権があ
るから、君のやりたいことは映画を無断でネット配信するのと何ら変わりない。
残念でした。
> ゲームの動画は一般に映画な著作物として著作権があ
> るから、
これホント?ソースきぼん
>>567 説明書に書いてあることを守っても違法になっちまうのか・・・
570 :
無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 03:37:33 ID:Lp0AQW0R
>>568 ゲームソフト判決でも見てください。
>>569 説明書の中では「配信」に当たるだろうね。
>>563 >著作権は創作の時点でとっくに発生してる。著作権への制限が働くかどうかの問題。
ワールドカップのサッカーの試合は創作ではない。著作権への制限が働くか「以前」の問題。
>>557 >去年のワールドカップでは電通に金銭を支払ったところもあるようですが、
なんで、電通?
実は、電通が創作性を発揮したのか?
>去年のワールドカップでは電通に金銭を支払ったところも「あるようですが」、
↑
伝聞
それと、571で間違いを指摘したことについてはスルーかい?w
>>573 > 伝聞
だから、557に確認してるんだけど?
>それと、571で間違いを指摘したことについてはスルーかい?w
571で間違いを指摘したつもりで間違えてるのも、お前か。
面倒だから、スルーだよ。
>>574 理論がメチャクチャで、スレ住民から矛盾点を指摘されてもそれを認めようとしない。
また、論理的な反論をしないにもかかわらず、非難だけはする。
推論と演繹の違いを理解できず、事実を自分の都合のいいように解釈し、 それがさも根拠になるような主張をする。
理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。
内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする
>>574 >571で間違いを指摘したつもりで間違えてるのも、お前か。
>面倒だから、スルーだよ。
面倒だからではなく、「間違いゆえに反論できない」からだろw
>>557 紛糾してきたので、まとめておくね。
まず著作権の点については、そもそも著作物かという問題がある(
>>571)けれど、仮に著作物であるとしても、38条3項の適用が考えられる。
38条3項に関しては、営利性がどう判断されるか(
>>563三段目)という点が危ないけれど、そこさえクリアできれば大型プロジェクターであっても認められる。
(
>>563一段目、二段目は「通常の家庭用受信装置」でないといけないと述べているように読めるけれど、3項前段で行くのなら「受信装置」であればよいだろう。その「受信装置」の範囲をどう捉えるか(
>>566)はまた別論として。)
もっとも、著作権(例えば番組制作会社が有する)とは別に、放送局の持つ著作隣接権のことを別途考える必要がある(
>>566)。
100条は「テレビジョン放送」「を受信して、影像を拡大する特別の装置を用い」る行為に放送事業者の権利を認める規定。
「大画面で放映し」というPVの態様がここでの「影像を拡大する特別の装置を用い」たものであれば、100条により著作隣接権の侵害になり得る。
(なお、著作隣接権について著作権の制限規定を準用する102条1項では38条3項は準用されていないことに注意。)
まあ要するに、具体的にどういう設備を用いるのかによって変わってくるよね、という話。
>>568 >>570の言う「ゲームソフト判決」というのが何を指しているのか明らかではないけれど、例えば次のような事件を参照。
パックマン上映事件(東京地判昭和59年9月28日、無体集16巻3号676頁)
パックマン・フリーソフト事件(東京地判平成6年1月31日、無体集26巻1号1頁)
>>569 その説明書には、ここに書いてあることを破ると違法になる、と書いてあるに過ぎず、ここに書いてあることを守っていれば違法にはならない、とは書いてないように見えるので、その感想が出てくる理由が理解できない。
578 :
無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 18:10:15 ID:amlJQzJ8
某店舗のお話なんですが・・・・
PCのジャンクで、OSをいれたまま売るのOKなのかな?
もちろん、リカバリ等の付属なしw
プロダクトシールはwin・meなのに本体には2000が入ってる代物です。
579 :
無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 18:30:07 ID:aasouqmH
>>577 >まず著作権の点については、そもそも著作物かという問題がある(
>>571)けれど
そんなところに問題があると勘違いしてるのは、おまえ一人だけ。
>「大画面で放映し」というPVの態様がここでの「影像を拡大する特別の装置を用い」たものであれば、
小都市の商店街が、家電量販店で売ってる以上の機材を使えるわけねーだろ。
つくづく常識のない奴だな。
とりあえず、 ID:aasouqmHのフェアユース厨は無視の方向で。
まともに議論する価値のない奴だから。
>571 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/02/10(土) 10:49:15 ID:lthjHoXt
>
>>563 >>著作権は創作の時点でとっくに発生してる。著作権への制限が働くかどうかの問題。
>
>ワールドカップのサッカーの試合は創作ではない。著作権への制限が働くか「以前」の問題。
それで、ワールドカップ試合の放送はどうなの?
582 :
無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 21:35:49 ID:aasouqmH
>>581 >それで、ワールドカップ試合の放送はどうなの?
わざわざ関係ない100条持ち出しておきながらそこに気づかないのが、痛いわけ。
>>581 一般的に、野球の試合とかサッカーの試合とか相撲の取り組み等は
著作物の要件である「思想又は感情を創作的に表現したもの」に該当しないから
それについて著作権が発生する解釈は非常に困難。
(ただしスポーツといってもフィギュアスケートとか創作ダンスとかは著作物の余地が多分にある。)
だからこの件ではサッカーワールドカップの話は専ら著作隣接権の話がメインになる。
なんかID:aasouqmHが意味不明なことを言ってるけど、無視してOK。
>>584 何が聞きたいのか具体的に言って。質問が曖昧だと回答も曖昧になる。
>>586 >スポーツの放送は著作物じゃないの?
??
放送自体は著作物じゃないけど。
放送番組のことだが。
>だからこの件ではサッカーワールドカップの話は専ら著作隣接権の話がメインになる。
ところで、著作物でないものになんで著作隣接権が係わって来るのだ?
>>589 >ところで、著作物でないものになんで著作隣接権が係わって来るのだ?
番組編成にすら創作性があることになってるから。
というか、いいかげん消防の相手はやめれ。
おこられちった、
まあ、著作物じゃないものに著作隣接権が係わるとか
明らかに矛盾したこと書いているんだから、
相手にするのはもうやめよう。
>>588-589 もちろん番組自体は全体として著作物の対象になるけど、
そのコンテンツ自体には著作権は発生しないね。
>ところで、著作物でないものになんで著作隣接権が係わって来るのだ?
もともとは著作物の伝達に重要な役割を果たしているという名目で作られた権利。
でも、著作権とは独立した権利なので、その放送等に著作物が関与しないでも
著作隣接権は成立する。
なお、「番組編成にすら創作性があるから」というのは真っ赤な嘘。
スポーツの中継はカメラワークとかに創作性が認められていますよ♪
だからコンテンツとしては成り立つのが通説。
>>591 >まあ、著作物じゃないものに著作隣接権が係わるとか
>明らかに矛盾したこと書いているんだから、
うん?
矛盾してないよ。
著作権と著作隣接権は互いに独立しており、従属関係はない。
補足しておくと、
定点観測した映像(←著作物でない)を放送局が放映した場合でも、
その放送された映像を第三者が勝手に複製等をしではいけない。
595 :
無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 23:27:22 ID:aasouqmH
参照までに。
第九十八条
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、
その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに
類似する方法により複製する権利を専有する。
↑
これは放送事業者の権利 の複製権の規定だけど、 著作物について言及してないだろう?
著作物ではなく「その放送に係る音又は影像」が対象になってる。
597 :
無責任な名無しさん:2007/02/11(日) 09:17:38 ID:LcO7N758
相談です。
ブログで現代美術の有名な作品の写真を載せたいんですが、どこまでが著作権に引っかかるのか
教えてもらえますか?
例えば、有名な美術館とかのサイトには転載禁止と書かれているからダメなんだと
わかるんですが、個人のサイトで転載について書かれていない場合はOKと思って良いんですか?
その個人のサイトが著作権を侵害してるなら転載できないですが
いちいちアーティストが個々にOKと言っているわけないか、とも思うんです。
ルネサンス(14世紀頃)時代の作品は、美術館が禁止していなければOKと思って良いですか?
598 :
無責任な名無しさん:2007/02/11(日) 12:15:12 ID:6BE5URA+
>>597 >例えば、有名な美術館とかのサイトには転載禁止と書かれているからダメなんだと
>わかるんですが
ふーん。
>>565といい、お人よしが多すぎ。
600 :
無責任な名無しさん:2007/02/11(日) 15:37:46 ID:L+auxmaQ
>>596 ということは、放送したのが著作物でなくても、放送事業者はその放送した音・影像を
その複製を禁止できるってことですか?著作物でないのにおかしいと思うのですが。
601 :
無責任な名無しさん:2007/02/11(日) 17:48:47 ID:2oWkslVc
>557 です。
>563 >566 >571 >572 >577
お答えいただき大変ありがとうございます。
レスいただきながら遅くなって申し訳ございません。
機材は会議用のプロジェクターを使用します。
これでも画面の大きさは4m×5m程度になります。
イベントは参加無料で主催は有志サークルでやってます。
商店街は場所貸しだけです。
私たちは、PVを通りすがりの人でも無料で気軽に参加できる
ストリートイベント的なものと位置づけています。
(箱中での有料PVを否定するわけではありませんが)
著作隣接権、100条は不勉強でした。
98年W杯、00年五輪、地元に応援サークルがあるプロ野球日本などで
PV行ってきましたが、TVを含めマスコミは、
著作権については特に主張されることなく
広報・取材にも協力的です。
問題が言われだしたのはFIFAが02年にPV権を主張し出してからです。
602 :
無責任な名無しさん:2007/02/11(日) 18:45:56 ID:TjJVgs1n
>557 >601 です
著作権が発生するのか?という質問は間違いでした。すみません。
ご指摘されたように著作権自体は生じます。
私たちが問題にしていることは、
パブリックビューイング権なるものが生じる(認められる)のか、
PVを行う場合にその権利金を払う必要があるのか、という点です。
100条はテレビジョン放送の伝達権を認めていますが
これは放送事業者が権利を専有すると書いてあり、
試合主催者の権利ではないですよね?
>596 の言われるとおり、例えば
試合を録画・複製し販売することは、当然、著作権法違反です。
著作権利者が販売した著作物を無断でイベントとして放映することも
違反になることもわかります。
しかし、TV局が大金を払って購入した試合を
そのTV局が番組として放送し、その放送時間に
大勢で見ることにまで著作権を主張し金銭を要求する
という考えに私たちは反感をもっています。
ご意見があれば、ぜひご教授をお願い致します。
603 :
無責任な名無しさん:2007/02/11(日) 19:49:23 ID:TjJVgs1n
>557 >601 >602 です。
FIFAW杯のPV問題について経緯をまとめました。
長文ですみませんが、よかったら聞いていただけないでしょうか。
2002年に私や知人が電通の担当者へ直接電話し聞いた内容も含まれます。
日韓W杯が迫った02年4月頃(だったと記憶してます)、
突然、FIFAがPV権なるものを主張したと新聞で発表されました。
「PVは試合開催地で2箇所のみ認める」との内容です。
これにより、日韓W杯PVを計画していた
全国の自治体・各種団体などが大混乱に陥りました。
特に自治体や青年会議所など公的団体では
無許可開催が問題となり、
そのため、料金を払うからPVを認めてほしいと、
日本の窓口だった電通に問い合わせした所が
数多くあったようです。
ところが、電通はPVを認めなかった、
正確には認めることができなかったのです。
理由は、電通がその許可権を持っていないからです。
604 :
無責任な名無しさん:2007/02/11(日) 19:52:15 ID:TjJVgs1n
>603 続き
これには、FIFAがPV権なるものを売ろうとしたことが
背景にあります。
FIFAはW杯に関するいろいろな権利物を代理店に販売し(卸)、
代理店がそれを販売する(小売)方法をとっています。
日本ではその主だった物は電通がFIFAと契約し販売しています。
いろいろ細かく権利を主張し販売して儲けているFIFAは
日韓W杯でPVまで権利を主張し販売しようとしました。
ところが、PV権は電通を含めどこも購入しませんでした。
そのためFIFAがPVを認めないと言い出したのです。
(続く)
>>603 具体的に何をPVしたいの? W杯じゃないんでしょ。
たとえばJリーグはPV権を設定していて、そのイベントの有料・無料問わず
料金が発生するよ。
606 :
無責任な名無しさん:2007/02/11(日) 19:57:58 ID:TjJVgs1n
>604 続き
PV権を購入できず、後から訴訟になることを恐れた自治体などは
泣く泣くPVを中止せざるを得ませんでした。
私のところにも新聞社を通じて
ある県知事の秘書の方から連絡があり情報交換しましたが、
その県は公共ホールでのPV開催を諦めたとのことです。
実際には、私どもを含め各地でPVが開催されました。
中には、柳沢選手の出身地のように日本サッカー協会に一筆書いて
許可をもらったかのように報道された所もありますが、
(サッカー協会はPV権を持っていません)
多くは、ギリギリまで様子をみた上で当日強行開催した所、
または他所がやったからウチもって感じで開催した所です。
(続く)
607 :
無責任な名無しさん:2007/02/11(日) 19:58:37 ID:TjJVgs1n
>606 続き
結果として、有料のスポーツバーを含め、
FIFAや電通に訴えられたという話は聞きませんでした。
PV権問題はうやむやのままに日韓W杯は終わりました。。
ちなみに韓国ではソウルの50万人PVなど各地でPV開催されたようですが
FIFAと韓国の協会が激しく交渉したあげく5千万円払って開催を認めさせた
という報道があった記憶があります。
(ソースが残ってないので違うかもしれません)
(続く)
608 :
無責任な名無しさん:2007/02/11(日) 19:59:32 ID:TjJVgs1n
>607続き
4年が経ち昨年06W杯が開催されましたがPVでは同様の問題がくすぶってました。
しかし今回は、電通が1試合20万円でPV権を販売するとのことで
それを購入したところは電通のお墨付きをもらって実施しました。
青年会議所や商工会議所関係はそういうお墨付きがどうしても必要なので
電通に権利金を払って開催したようです。
ちなみに私たちは何も払っておりません。
ところで、開催地のドイツはどうだったか?
実は、日韓W杯と同様にFIFAは「PVは開催地2箇所のみ」との条件をだしました。
ところがドイツサッカー協会は、FIFAと交渉しPV制限を撤廃させたのです。
協会会長のベッケンバウアー曰く、「会場で試合を見ることができる人数は
限られてるのだから皆で応援できるPVを制限すべきでない」旨を主張、
これはロイター通信より発信されました。(ソース保存しております)
以上です。
609 :
無責任な名無しさん:2007/02/11(日) 20:08:12 ID:TjJVgs1n
>605
レスありがとうございます。
開催しているPVはサッカー日本代表が主です。
98年W杯が始めたきっかけです。
しかし、他スポーツの国際試合も実施したいという気持ちがあります。
今は、需要の関係でサッカーとファンの多いプロ野球日本シリーズなどです。
Jリーグの規約は読んで知っています。
その料金が納得できるものであれば払うべきと思います。
権利を尊重し法律を遵守すべきは当然です。
しかし主張も必要だと感じました。
PVは地方でも皆で楽しめる数少ないコンテンツです。
W杯や五輪など国民皆で熱気を共有できる機会が
PVを通じて全国で催されることを私たちは願っています。
すみなせん。一旦PCから離れます。
今日はレスできないかもいれませんが
またよかったらご意見お願い致します。
>>602 明らかに公衆送信権に抵触するんじゃないかなあ
>>600 だから既にそう言ってるんだけど。^^;
加筆修正してまとめると、
著作隣接権の中の放送事業者の権利は、放送事業者を保護するために
著作権とは独立した権利として認められたものであり、それらは互いに「独立」しており
従属関係はない。 その放送等に著作物が関与しないでも著作隣接権は成立する。
具体的に言うと、
定点観測した映像(←著作物でない)を放送局が放映した場合でも、
その放送された映像を第三者は勝手に複製等をすることが出来ない。
それは以下の条文を見ても明らか。
第九十八条
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、
その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに
類似する方法により複製する権利を専有する。
これは放送事業者の権利の複製権の規定だけど、著作物についてなにひとつ言及していない。
著作物ではなく「その放送に係る音又は影像」が対象になってる。
つまり、放送対象が著作物であろうが、なかろうが関係ない規定。
何度も言うけど、著作権と著作隣接権は同じ著作権法に書かれているだけで、
保護対象が全然異なる別の権利。
保護対象の違いが分ってないと、
>>591の人ように
>まあ、著作物じゃないものに著作隣接権が係わるとか
>明らかに矛盾したこと書いているんだから、
と勘違いしてしまう。
でも実際は放送事業者の権利は著作物とは別の次元の規定だから
矛盾とかのレベルじゃないのね。
613 :
無責任な名無しさん:2007/02/11(日) 22:26:08 ID:NvLjBN7h
PV権てものがあるとしたら著作権の問題じゃなくて
一般の不法行為の問題なんじゃないの?
保護に値する法益だっけ?大金かけてイベント開催してるわけでさ。
自作の動画に曲を入れたいのですが、
CDから入れると著作権違法になるんですか?
なるのならば、他に方法って無いですか?
>>614 ・自作の曲を使う。
・他人の曲なら、著作権者に許可を得る。
著作権者に許可を得ても自分で演奏しないといけないのでは。
加えてレコード会社からも使用許諾を得ないと
>>614 どこから入れても駄目だよ。
CDから取っても、ラジオから取っても、自分で演奏しても駄目。
それが無体財産権と言われる所以。
JASRACに許諾申請したら?結構いい金取られると思うけど。
自作の曲なら君に権利があるからいいよ。
>>614 ・他人の曲をCDから勝手に録音してもいいが、できた動画は自分だけで楽しむ(他人に見せたりあげたりしない)
という手もあるな
>>601 まとめると、
>>563 >566 >571 >572 >577
>お答えいただき大変ありがとうございます。
まず、
>>571、
>>577は何もわからず出鱈目な茶々入れた消防なので、感謝などするのは、真面目
な回答者に失礼。
>機材は会議用のプロジェクターを使用します。
>これでも画面の大きさは4m×5m程度になります。
「影像を拡大する特別の装置」ではないので、100条適用はないな。
プロジェクターは、会議用だと微妙だけど、家電量販店で買えるし会議用を一般家庭でも使ってる
場合もあるので、「通常の家庭用受信装置」と言ってもいいかな。
なお、PV権は、広義には「公に伝達」、狭義には「影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達」
と考えられるが、38条が適用可能なら、広義のPV権がFIFAにあろうがなかろうが、制約は受けな
い。
また、広義のPV権は23条や29条にあるし狭義のPV権は100条そのものなので、いずれの場合も
PV権は(有線)放送局にあり、これほど明示的な規定がある以上、事前にPV権を譲渡する契約で
もあったならともかく契約には何も書いてないとのことなので、FIFAなり電通なりが後付けでPV権
を主張しても無駄。
>>619 ↑
はフェアユース厨なので無視ということで。
621 :
614:2007/02/12(月) 12:33:31 ID:GhZpbWyK
>>615-618 そうかorzありがとう
ってことは、音楽の入ってる動画(明らかに歌手)をサイトに貼ってる人は、
違法ってことなのかな?結構よく見るけど
>>621 ほとんどは違法でしょう。権利者が泣き寝入りしてるだけ。
真っ当な人間ならマネしてはいけません。
623 :
620:2007/02/12(月) 13:39:56 ID:lEdJlLPu
馬鹿の相手はしないが、質問者が騙されて誤解しなよう「質問者に対して」ひとこと言っておくか。
馬鹿はプロジェクターを「通常の家庭用受信装置」って言ってるけど、
そもそもプロジェクターは受信装置じゃないな。w
ま、最近ではチューナー付きのプロジェクターも一部で販売されているけど、
「『通常』の家庭用受信装置」とは程遠い。
また「通常」という語を要件としたのは、一般利用者の使用が不当に損なわれないようにするためであり、
利用者の状況を基準に判断しなくてはいけない。
それゆえ、家電量販店で売ってるか否かだけで判断するのは筋違いも甚だしい。
>機材は会議用のプロジェクターを使用します。
>これでも画面の大きさは4m×5m程度になります。
馬鹿は「影像を拡大する特別の装置」ではないので、100条適用はないな。と言ってるが、
画面の大きさは4m×5mということは、画面をインチ換算計算すると約219インチ。
これだけの大画面を投影をする機材は、だれがどう見ても「影像を拡大する特別の装置」だ。
なお、これはフェアユース厨に対しての発言じゃないので、お前は反応しなくていいぞw
>>620 おまえ、よく恥ずかしげもなく、このスレにいられるな。
>>623 >馬鹿はプロジェクターを「通常の家庭用受信装置」って言ってるけど、
>そもそもプロジェクターは受信装置じゃないな。w
プッ
それじゃあ、著作権法のとある条文は意味をなさなくなるが、どこがそうかは教えてやんない。
理解できないのはお前だけだから。
「なお、これはフェアユース厨に対しての発言じゃないので、お前は反応しなくていいぞw 」
とあれほど釘をさしておいたのに我慢できなかったかw
なんか悔し紛れに意味不明なことを言ってるが、馬鹿の妄言に興味なし。
ID:UR+/tZOWのフェアユース厨は無視ということで。
スレ住民の注意喚起のために>>1を再掲するか。
●フェアユース厨
反社会性人格障害を患っている厨。(詳しくは
>>2参照)
タダで他人の知的財産を使おうとする『泥棒理論』を主張する。
理論がメチャクチャで、スレ住民から矛盾点を指摘されてもそれを認めようとしない。
また、論理的な反論をしないにもかかわらず、非難だけはする。
推論と演繹の違いを理解できず、事実を自分の都合のいいように解釈し、 それがさも根拠になるような主張をする。
理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。
内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。
フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する
627 :
無責任な名無しさん:2007/02/12(月) 20:26:41 ID:mhTryLJe
あるサイトで、Javascriptで書かれたブラウザ上で動くプログラムAAが公開されています。
このプログラムは4種類の目的をそれぞれ実現する機能を持っています
さらに、このプログラムの内、一種類の機能と同じ原理で動くが、Javascriptでは実現出来ない機能を別言語の元で付加したAa+が、自己実行形式ファイルで公開されています。
作者はこのAa+についてもソースコードを公開しています。(AAは右クリック→ソース表示で見れる)
とりあえず、現段階で作者は以上に挙げた自分の著作物について特段の宣言をしていませんし、無料で公開しています。
私はプログラムAAの残る3種類の目的を実現する機能の内の一種類についてやはりJavascriptでは実現しない機能を付加したAb+が欲しくなりました。
このAb+を自分だけが使う為に自分で作ろうとしましたが、難しすぎ!ギブアップ!
そこで誰かに有償で作ってもらうのは合法?違法?
>>623 >馬鹿の相手はしないが、質問者が騙されて誤解しなよう「質問者に対して」ひとこと言っておくか。
で、恥の上塗りか。
馬鹿の妄言に興味なし。
では、フェアユース厨は放っておいて、次の質問をどうぞ。
※フェアユース厨が寄ってきても、いつもどおり相手にしないで下さい。
>>623 >それゆえ、家電量販店で売ってるか否かだけで判断するのは筋違いも甚だしい。
法律論以前の問題として、240インチのスクリーンやプロジェクタはホームシアター用として
売ってるのに、そのくらい調べろよ、カス。
>>>機材は会議用のプロジェクターを使用します。
>これだけの大画面を投影をする機材は、だれがどう見ても「影像を拡大する特別の装置」だ。
おまえは、「影像を拡大する家庭用装置」と「影像を拡大する特別の装置」の間に「影像を拡大
する会議用装置」があることもわからんのか?
あんまりいじるとまた怒られるので、このくらいにしとくか。
※フェアユース厨が寄ってきても、いつもどおり相手にしないで下さい。
相手は「家電量販店で売ってるか否かだけで判断するのは筋違いも甚だしい。 」と言ってるのに、
「240インチのスクリーンやプロジェクタはホームシアター用として売ってる」って・・・
反論として成立してないな。
さらに、
>おまえは、「影像を拡大する家庭用装置」と「影像を拡大する特別の装置」の間に「影像を拡大
>する会議用装置」があることもわからんのか?
と、「影像を拡大する特別の装置」と「影像を拡大する会議用装置」が相容れない概念として扱っており、
それ自体が妄想の産物。都合のいいように概念を捏造してる。
筋違いの反論ばかりだけでなく、妄想を根拠に自己主張するから、
フェアユース厨は誰にも相手にされないんだよな。
話の輪に入ってくるなって言われてるのに、なんで入ってこようとするのかね。
こういう奴クラスに一人はいたよな。嫌われ者が。
>>632 悪い、相手にはしないけど、他のスレ住民のために矛盾点だけははっきり指摘しておくわ。
>>614と同じ人なんだけど気になったから質問
ゲームの動画に、違うゲームの音楽(直接録画して音楽ファイルに変換)を入れた場合も
著作権違法になる?
ゲーム動画には元々音楽入ってるものだし、違うのかなって思って質問させていただきました
636 :
無責任な名無しさん:2007/02/14(水) 07:36:41 ID:OEvQqrUe
@洋楽歌詞カードをパクリまくってきたアーチスト
がいます。訳詩にも著作権があるのでしょうか?
時効は?
A高校野球のブラスバンドで歌謡曲を演奏してTV、ラジオ
で全国に流れていますがこれは問題無いのですか?
age
638 :
無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 00:44:50 ID:6kjkwvwU
絵を描いていて、自分の絵をプリントしてポストカードを作っています。
先日、額屋さんで見せたところ、気に入ったからと数枚購入していただきました。
今日またそのお店を訪れると、購入して頂いたポストカードが額装されて売られていました。
違和感を覚えたのですが、そのまま帰ってきてしまいました。
こういう場合、どのような対応をとればよいのでしょうか?
>>638 残念ながら、著作権に基づく対応はできないものと思われる。
まず、あなたがプリントアウトしたポストカードは、美術の著作物の原作品にあたる。
そのポストカードを額屋に販売したのだから、額屋はそのポストカードの所有者であり、著作権法45条1項により、公に展示することが認められている。したがって展示権(25条)侵害にはならない。
また、原作品を販売したことから、展示の方法で公表することについてあなたは同意していたものと推定されるから(18条2項2号)、公表権(18条1項)侵害にもならない。
(もっともこれは「推定」であるから、販売した時に「勝手に再販売したりしないでくださいよ」などと約束していたというのであれば、この推定は覆せる。)
あとは譲渡権(26条の2)侵害になるかどうかだが、26条の2第2項1号または3号により、著作者であるあなた自身が額屋に販売していることから、その時点で譲渡権は消尽してしまい、額屋がその後勝手に販売しても譲渡権侵害にはならない。
さらに、その額装されたポストカードの作者が誰かわからないような形で販売されていたとしても、19条2項により氏名表示権侵害にもならない。
ポストカードを額装したことが同一性保持権(20条)侵害になるというのも困難だろう。
したがって、販売した数枚のポストカードをそのまま販売(転売)しているに過ぎない段階では、それを著作権侵害だと言うことはできない。
(もし勝手にコピーして大量に販売するようになれば、それは明らかに複製権侵害になる。)
この事例の教訓は、始めに販売する時に、十分な対価を得られるようきちんと交渉しましょう、ということ。
もっとも、相手には著作権の知識などないだろうから、とりあえず根拠もなくクレームをつけてみてもよいかもしれない。
また、これはあくまでも著作権法の話でしかないから、例えば転売されると知っていれば売らなかった!と言って販売契約の無効・取消を主張してみたりする手も考えられないではない。
640 :
638:2007/02/15(木) 02:04:19 ID:6kjkwvwU
>>639 丁寧に書いてくださって、ありがとうございます。
・原画ではなくプリントでも作者がプリントしたものなら原作品になる
・転売は著作権侵害にはならず
・転売自体は権利の侵害にはあたらない
ということでしょうか。
この事を話した方から、「おかしくない?」と言われ、
確かに自分も違和感を覚えていたのでこちらで質問させて頂きました。
こういうことが起こることもある、と知ることができた勉強代と思うことにします。
額屋さんに値段を言った時、
安い!と反応をされたのはこういう事含めてだったのかもしれませんね。
641 :
639:2007/02/15(木) 02:40:50 ID:SbXhYr4K
>>640 質問の点につき補足しておくと、
> 原画ではなくプリントでも作者がプリントしたものなら原作品になる
私個人はそう考えているけれども、ここは人によって考え方が異なる可能性がある箇所。
というのは、著作権法は何が「原作品」であるかの定義規定を置いておらず、美術の著作物の原作品とは何であるかは、一義的には明らかではないから。
伝統的な美術の著作物である油絵や彫刻などについては芸術家が創作したその物が原作品であることは明確だけれども、
質問のケースのようにパソコンで原画を作成して(ということだよね?)プリントした場合に、何を原作品と呼ぶべきなのかは解釈にゆだねられている。そしてその解釈としては、
「コンピュータ・グラフィックスのような場合は、全く同じものが(同価値で)いくつも存在することになり得る。
このような場合、作者が原作品として作成している以上は、すべて原作品として取り扱わざるを得ないとすることが、従来広く採られている解釈と思われる。」(作花文雄『詳解著作権法 3版』277頁)
と述べられており、ここでもこれに従って回答をした次第。
> 転売は著作権侵害にはならず
> 転売自体は権利の侵害にはあたらない
この二つの質問文の意味するところの違いがわからないけれども、譲渡権が消尽(消滅)してしまえば、もはや転売は譲渡権侵害にはならない。
そして、著作者が原作品又は複製物を他人に譲渡(販売)した場合には譲渡権は消尽すると規定されているから、このケースでは転売は譲渡権侵害にはならない。
著作者が自ら販売した以上譲渡権が消尽するという規定の根底にあるのは、始めに売るときにそれなりの対価を得る機会があるのだから、その段階できちんと交渉して経済的利益を得ればいいという考え方。
逆にいうと、始めに売るときにいくらで売るかという決定権は著作者にあるわけで、これは契約交渉の武器になり得る。
「おかしくない?」という違和感の正体は、まさか転売されるとは思わなかったという点から生じるものだろうけれど、今後は転売のことも考えた料金設定にして、今回の件もビジネス・チャンスとして活かしてもらえればと願う。
642 :
638:2007/02/15(木) 12:53:30 ID:6kjkwvwU
>>641 原画は水彩で手描きのもので、
スキャンしてプリントしたものが販売したポストカードです。
通常150円で委託販売しているものなので、
その時も転売の可能性を考えずそのままのお値段で販売しましたが
今後このように販売する場合には、
まず転売を前提としての購入であるかを確認し、料金設定を話し合おうと思います。
額屋さんには、また新作ができたら持ってきて、と声をかけられたので、
今回私が転売の可能性を思いつかず、確認無しで売ってしまったことのお詫びと、
現在購入いただいている分の転売は仕方ないとして、
今度も販売の希望がある場合は、
条件を再度お話し合いしてからにしてほしい、ということを伝えようと思います。
著作権、譲渡権などについて、
いままで出版社や契約主にまかせきりにしてしまっていたので勉強になりました。
回答とアドバイスをありがとうございます。
水彩画の原画をスキャンしてプリントしたものは、原作品ではなく複製物だ。
複製物の譲渡であれば45条の適用は無く展示権侵害になるし、18条2項2号の適用も無く公表権侵害になる。
よって著作権・著作者人格権侵害を理由とする転売差止請求ができる。
644 :
無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 20:47:20 ID:ytO8XrIu
645 :
無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 20:57:05 ID:ytO8XrIu
>>643 >水彩画の原画をスキャンしてプリントしたものは、原作品ではなく複製物だ。
そのへん著作権法は破綻してるから、議論するだけ無駄。
例えば、版画の原作品って何?
版木?それとも版木のコピー?
下書きで水彩画を書いて、スキャンしてレタッチしてプリントしたものの原作品って何?
プリント?それともデジタルデータ?
そもそも写真の著作物の原作品って、ネガじゃねーの?
そんなもん展示してどうするの?
それとも、プリントするたびに著作権が発生するの?
CGの出力データともなれば、コピーも原作品も区別のつけようもない支那。
646 :
620:2007/02/15(木) 21:42:32 ID:lGUXp4h5
またフェアユース厨が他スレを持ち出して荒らして始めたか。
今回も「フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する」特徴がよく出ている。
整理すると
@
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1171236371/87 にて
>こういう、全部の法律知らないと著作権法の罪刑がわからんって状態は、罪刑法定主義に反して
>るわけだけどな。
と『フェアユース厨』が発言
それに対して、
A
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1171236371/89 にて
>これはヒドイ珍説だ....〆(・ω・` )カキカキ
と、スレ住民が発言
それに対して
Bこのスレ
>>644 にて
>こんなのが通るなら、国会の秘密会でこっそり決議した法律によっても罪刑を課せるってこと
>になるよな。
と『フェアユース厨』が言ってる。
なるほど。フェアユース厨は、
法律が発効する前提として『公布』という手続きがあるということを知らないらしい。w
国会の秘密会でこっそり決議した法律でも『公布』され、国民がそれに接する機会が担保されている。
なお、罪刑法定主義とは「犯罪と刑罰が予め成文法によって明確に規定されていることを要する原則」。
たとえ国民がその法律を実際に知らなくても、国民がそれに接する機会が担保されている以上、
公布され発効した法律に基づいて罪刑を課すことは罪刑法定主義になんら反するものではない。
よって@の『フェアユース厨』の発言はAの指摘どおり『ヒドイ珍説』でFA。
俺は「フェアユース厨は法律をかじっているもの」と思っていたが、半可通ですらなかったか。
どうりで法律論を騙ることはあっても法律論は語れない訳だ。w
647 :
620:2007/02/15(木) 21:46:45 ID:lGUXp4h5
なお、
>>644-645のID:ytO8XrIu(フェアユース厨)はまともに議論が成立しないので、
みなさん、無視なり非難なり、それ相応の対処を。
648 :
無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 22:27:28 ID:ytO8XrIu
>>646 > 法律が発効する前提として『公布』という手続きがあるということを知らないらしい。w
お前、憲法も知らないのかよ。
憲法には、
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
とはあるが、「公布してない法律は無効」とはどこにも書いてない。
憲法に、
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
とある以上、形式的には、両議院の秘密会で「この法律は両議院で可決した時から施行される」とある法律
を可決したら、それで終わり。
実際は、それは罪刑法定主義に反するから駄目だけどな。
それが、罪刑法定主義。
648をみても分るように、フェアユース厨は「法律論が出来ない厨」です。
お話になりませんので、皆さんキチガイの妄言に興味を持たぬように。
なお、
>とある以上、形式的には、両議院の秘密会で「この法律は両議院で可決した時から施行される」と
>ある法律を可決したら、それで終わり。
という発言は
>こういう、全部の法律知らないと著作権法の罪刑がわからんって状態は、罪刑法定主義に反して
>るわけだけどな。
と言うもともとの話に関係ない主張です。
これは
>>1で挙げられた 「理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。 」のいい例です。
651 :
無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 22:55:18 ID:ytO8XrIu
>>650 あーあ、この板でもまたまた自爆か。
そういえば連休中の自爆もすごかったみたいだね。
しかも、同一人物がID変えての投稿って証拠も残しちゃったし。
652 :
無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 22:55:50 ID:qCNFJrXl
教えてください。
「ご利用者へ当社から、電子メールを差し上げる場合がありますが、著作権は当社に帰属していますので、
当社に無断で他のホームページや印刷物などへ転用することはお控えください。」
ということなんですが、この場合、受け取った電子メールをコピーしてホームページに載せたら著作権侵害になりますが、
メールの内容の要点を自分の言葉で書いて載せた場合は著作権侵害には該当しないのでしょうか?
被害妄想の誇大妄想が激しいようだな。こりゃキチガイ特有の症状がよく出てる。
654 :
無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 22:59:50 ID:qCNFJrXl
もう一点。
「返信内容について
当社からの回答内容は、お客様個人に宛てたものです。
よって回答内容のHPへの転載や他への転用等についてはお控え頂くようお願い致します。」
この場合はどうなんでしょうか?「回答内容の転載、転用」というのは、
コピペってこと?コピペじゃなければ平気なんでしょうか?
655 :
無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 23:10:02 ID:qCNFJrXl
ゴメンナサイ。もう一点。
電話の内容を「録音したもの」は、著作権はあるのでしょうか?
あるとしたら誰に帰属するのでしょうか?
これは自分の声と相手の声の両方が録音されるわけですが。
よくテレビとかで取材の音声とか流しますよね?
それを考えると、著作権は発生しないと言うことでよろしいですか?
>>652 >>654 要旨のみ抽出したものなら著作権侵害にはならないけど、
>>654を見る限り、著作権どうのこうのに関わらず内容を漏らしちゃダメよって言ってるメールのように見える。
>>655については、電話であろうがなんであろうが、
発言内容が「著作物」に該当するものである限り、発言者には発言自体の著作権が発生し、
録音者には録音物(著作権法上の「レコード」)の著作権が発生します。
まあトラブル時のやりとりなら技術的な内容ばっかりだろうし
著作物と認められるようなことはない気がしますが、よくわからないので誰かのフォローを待ちましょう。
テレビなんかは、撮影時に放映許可とってるか、テレビの撮影であることを示して暗黙の許諾とみなしてるか、どっちかでしょうね。知らんけど。
もうすこし、どういう点でフェアユース厨が話をそらしているのかを分かりやすいように説明しよかね。
【もともとの発言】
>こういう、全部の法律知らないと著作権法の罪刑がわからんって状態は、罪刑法定主義に反して
>るわけだけどな。
ここで「こういう」とは「刑法施行法の条文」のことを指している。
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1171236371/87 それに対して俺は
>>646にて
たとえ国民がその法律を実際に知らなくても、国民がそれに接する機会が担保されている以上、
公布され発効した法律に基づいて罪刑を課すことは罪刑法定主義になんら反するものではない。
と指摘した。(実際、刑法施行法は公布され発効されている)
それをフェアユース厨は、
>>648にて『「公布してない法律は無効」とはどこにも書いてない。』などと、
誰も言ってないことを言い出して話をそらしはじめ、さらに、
>とある以上、形式的には、両議院の秘密会で「この法律は両議院で可決した時から施行される」と
>ある法律を可決したら、それで終わり。
と、もともとの発言で前提としてないことを言い出す。
以上、
・理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。
・内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。
・フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。
の説明おわり。
相談です。
ネットビジネスを始めようと思っています。
アメリカの会社でまだ日本に代理店のないメーカーの商品をネットで販売しようと思っています。
そこでドメインを調べてみたところ「企業名.jp」はまだ使われていませんでした。
例えば「sony.jp」がまだ使われていないと考えてください。(ソニーは日本の会社ですが例として)
このドメインで取得することは法的にOKなのでしょうか?またそこでそのメーカーの商品を専門に
取り扱う販売をはじめても問題はないでしょうか?
アメリカの正式サイトにて日本からの発注もOKなのですが、英語がわからないためか
日本人でショッピングしている人はあまり居なさそうなので始めて見ようと思うのです。
どなたか分かる方教えてください。宜しくお願いします。
659 :
無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 18:35:28 ID:T/n1nRs1
なんでフェアユース厨は他スレの話題をこのスレに持ちこむのだろうな。そこが不思議でならない。
色々なスレで電波を飛ばして、テメェが方々のスレ住民から攻撃されてるだけじゃねぇか。
それを、自分を叩くのはみな同一人物によるものだと思い込んでいるからタチが悪い。
キチガイってのは本当に被害妄想が酷いから困る。
662 :
無責任な名無しさん:2007/02/17(土) 15:27:53 ID:GJrOm4Fi
一世を風靡した「結婚できない男」の女バージョン「結婚できない女」をネット小説
にしたいんですけど、(中身は全然違うものになる予定ですが)、著作権等どう扱え
ばいいんでしょうか?
高いお金を払わなければならないですか?
>>662 中身が全く違うのなら、何ら心配することはない。
664 :
無責任な名無しさん :2007/02/19(月) 03:33:48 ID:xy1qUSU9
665 :
無責任な名無しさん:2007/02/19(月) 20:12:00 ID:e4oZWFkK
学校のPTA関係者です。
PTAの広報紙を作るので質問してもよろしいでしょうか。
なお、広報紙は無料であり、子どもや保護者に配布されるものです。
・本の表紙の写真を使うのですが、許可は必要ですか?
・映画のワンカットの写真を使うのですが、許可は必要ですか?
(いずれも大きさは、3×4センチ)
・歌謡曲からの引用が50字程度あるのですが、許可は必要ですか?
よろしく、ご教授をお願いします。
667 :
無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 11:07:09 ID:o3Ktc/Wu
どこに許可申請をするのですか?
厨ですみません。
>>667 本の表紙は、出版社。
映画は、配給会社。
歌謡曲の歌詞は、JASRACサイトのデータベースに自分で
あたって管理曲かどうか確認する。管理曲であれば、
サイト説明にあるとおりに申請する。
>>667 映画の場合、正確には
「配給会社に、窓口業務をやる会社に教えてもらう」
になる。もちろん、
配給会社=窓口業務をやる会社
の場合も少なくない。
近年の邦画の場合、製作委員会方式で製作されるのが
ほとんどだから、窓口業務をやる会社の判断だけでなく
製作委員会全社の了解を取り付ける場合もある。
ここらへんはケース・バイ・ケース。
670 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 12:48:07 ID:4nniBqBS
>>664 これ、一時期誰かが狂った様に張っていた
ファービー事件の類例に見えるんだけど、どうだろう。
672 :
無責任な名無しさん:2007/02/24(土) 16:42:44 ID:FFqBXEBG
他のホームページに公開されている画像を
自分のサイトで載せる場合、
引用元のURLとページ名を明記しておけば平気ですか?
673 :
672:2007/02/24(土) 16:52:06 ID:FFqBXEBG
ニュースサイトに使われている画像なんですが。
>>672 画像ファイルそのものを、自身のサイトに置くことは
原則許可無くできません。引用元を明示してもだめです。
リンクで引っ張ってきて自身のサイトに表示させることは
可能です。
675 :
672:2007/02/24(土) 19:49:11 ID:FFqBXEBG
>>674 ありがとうございます。「リンクで引っ張ってきて表示」というのは、
よくYOUTUBEとかがブログで見れる、あの手法のことですよね?
ゲームのDVDで
友人Aが購入、友人Aがコピー、俺がオリジナルを借りる、友人はコピーでプレイ
これって違法になりますか?
あ、ageた方がいいのかな
678 :
無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 00:24:57 ID:EiFUvjiX
なにやってるんだろ・・・age
680 :
無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 00:44:11 ID:EiFUvjiX
有り難う御座いました
ゲームのコピー自体が違法なんですかね?
682 :
無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 09:02:00 ID:EiFUvjiX
ただのゲームの貸し借りも違法だったんですか、知らなかった・・・
684 :
無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 23:24:04 ID:EiFUvjiX
ん?それじゃあ何がいけないんですか?
貸し借りは合法だけど、貸し借り目的のコピーは違法です。
さあここでまろゆきの名言を思い出すべし
686 :
無責任な名無しさん:2007/02/27(火) 09:00:07 ID:JK3eu8rG
>>685 >貸し借りは合法だけど、貸し借り目的のコピーは違法です。
プログラムの複製は47条の2によってしかできないというわけではないから、そうでもない。
例えば、プログラムを点字でコピーするのは、自由。w
687 :
無責任な名無しさん:2007/02/27(火) 10:31:24 ID:ESuI+c1F
有料老人ホームで働いている者です。
定期的に入居者限定で、映画鑑賞会(レンタルDVDを見るだけですが)
を開催しているのですが、この会の告知のポスターを作成する際に、
ネット上にある画像や文章を利用することは可能でしょうか?
入居者からお金を取ることはありません。
教えて下さい、よろしくお願いします。
689 :
687:2007/02/27(火) 11:20:17 ID:8GcLbViu
リンク先を參考にさせていただきましたが
やはりそうですよねぇ・・
ありがとうございました。
>>689 リンク先の日本映像ソフト協会のサイトにもあるけど
手続きの方法は協会内でも会社によって分かれている。
当然ネックになるのは金額だと思うので
気になるようだったら、ダメもとでたずねてみたほうがいい。
もし、運良く金額も折り合うというところまでたどり着けたら
そこではじめて
>この会の告知のポスターを作成する際に、
>ネット上にある画像や文章を利用することは可能でしょうか?
を考えるべきだろう。
想像だけど、正規の手続きを踏んでいれば、ネットの画像を使うのでなく
メーカー(配給会社、製作会社etc)から宣伝用の素材を借りることが
できるはず。
691 :
687:2007/02/27(火) 13:03:54 ID:8GcLbViu
>>690 ありがとうございます。
さっそく問い合わせてみたいと思います
>>686 フェアユース厨は書き込んではいけません。
質問です。
2ちゃんねるのまとめサイトを作るに当たり
過去ログを掲載しようと思うのですが、
著作権法違反に抵触する恐れはあるのでしょうか?
サイトは厳密にはまとめサイトではなく、
コンテンツの一部としてユーザの利便性を考慮して
過去ログを提供するものです。
また、商用(アフェリエイトなど)利用ではありません。
分かりにくい部分がある場合、ご質問下さい。宜しくお願いします。
>>689 リンク先は、
>著作権法第38条第1項は、非営利無料等の条件を満たせば、著作権者の許諾を得ることなく
>ビデオソフトを利用して、公に上映ができると定めております。当協会は、かねてよりこの規定
>の改正を要望してきました。
なんて主張のある濃いサイトだから、書いてあることを鵜呑みにするな。
人数にもよるが、老人ホームなら特定少数でいける。
695 :
687:2007/02/27(火) 16:51:50 ID:8GcLbViu
>>694 現状では、20〜25名集まってる感じですが
いかがでしょうか?
>>693 著作権法の精神には違反してるかもしれないが、
侵害は著作権者が申し立てないと侵害にはできないから、
そうなると当然、「それは私が書いた投稿です」という
証拠の提示と共に、本人が申し立ててこないと、
それは著作権侵害にならない。
2ちゃんねるには、投稿の編集著作権があって、これも
同様に、まとめサイトについて侵害を申し立てないと
それは侵害にならない。
つまり申し立てられたらアウト、申し立てられなければ
セーフという危うい橋を渡ることになる。それを抵触と
見るかそうでないと見るかは、あんたの判断。まとめサイト
を作るかどうかも、あんたの判断。
>>696 非常に分かりやすい説明をありがとうございました。
丁度スレで著作権云々と発言している者が居るので(1人だけですが)
話をつめていこうと思います。
698 :
無責任な名無しさん:2007/02/27(火) 18:43:41 ID:TZszUNnC
家電の量販店でDVDプレーヤーの性能やスピーカーの臨場感を見せるために、市販のDVD作品をリプレイで開店から閉店まで垂れ流しているのは無問題?
ある程度売れたプロのミュンジシャンがチャリティオークションに自分の曲の原譜を出す場合の留意点は?
>>694 >人数にもよるが、老人ホームなら特定少数でいける。
なぜ老人ホームなら特定少数でいけるのかkwsk。
在宅介護ならともかく、老人ホームは特定多数なのが当たり前だけど。
>>693 >>696 すくなくとも最近の書き込みの著作権者はひろゆきでは。
ひろゆきに著作権を譲渡することを承諾しないと2ちゃんに書き込めないようになってるでしょ。
>>695 なら、少数だから大丈夫だね。
>>699 >なぜ老人ホームなら特定少数でいけるのかkwsk。
>在宅介護ならともかく、老人ホームは特定多数なのが当たり前だけど。
「不特定」というならともかく、ひょっとして、「多数」と「複数」の違いがわかってない池沼?
>>700 しかしそれは、著作権法の大黒柱であるところの、
著作権は著作物を創作した者が持つという原則に反することと、
著作人格権は譲渡できないという原則に反するので、
2ちゃんのその宣言は、実効を持たない可能性が高いという指摘は
多いぞ。
>>701 なんだ、やはりフェアユース厨か。また妄想をひけらかしてるな。w
20〜25名を「少数」と断定する根拠はどこにあるんだ?
またお前の妄想定義か?
> ひょっとして、「多数」と「複数」の違いがわかってない池沼?
妄想炸裂だなw
有料老人ホームといえども、著作権法38条(営利を目的としない上演等)に該当でしょう?
そういや、「なぜ老人ホームなら特定少数でいけるのか」の回答が一切ないな。
妄想で誤魔化しているつもりだろうか。
どうであれ、「内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。 」(>>1)
という特徴がよく出ているな。
>>704 そうだよ。著作権法38条(営利を目的としない上演等)に該当すれば別に問題ない。
ただフェアユース厨はそんなことは言ってない。
著作権法38条の適用以前に、公衆に該当しないから(老人ホームなら特定少数でいけるから)と言ってる。
20〜25名という具体的な数字がでてきて、フェアユース厨はその数字を20〜25名を「少数」と断定してる。
だから、20〜25名を「少数」と断定した根拠を問い詰めてるの。
おそらく脳内定義だからまともな回答などないだろうけどねw
>>702 指摘が多いかどうかは不知だが、その指摘は正当なものとは言えないだろう。
まず「著作権は著作物を創作した者が持つという原則」は、ドイツ法ならいざ知らず、日本法は明文で著作(財産)権の譲渡を認めているのだから、その原則が徹底されているというのは疑わしい。
また仮に「著作人格権は譲渡できないという原則に反する」としても、その反する限度で「宣言」を無効にすればよく、人格権とは別個に譲渡できる著作(財産)権の譲渡の「宣言」についてまで無効と解するべきではないだろう。
さらに、「2ちゃんのその宣言」は、著者者人格権を譲渡する趣旨ではなく、人格権を著作者に留保しつつその不行使を約束する趣旨のものであるから、「著作人格権は譲渡できないという原則に反する」とは直ちに言えない。
したがってその指摘には賛同しかねるものである。
>>706 事情わかった。thx
特定少数というか非公衆を言うには、家族に準ずる結びつきのある、
家族に準ずる人数というのが、加戸本から言っても、私的利用の
観点から見ても妥当だと思うが。
>>708 >家族に準ずる結びつきのある、
>家族に準ずる人数
なのなら、その家族に準じた人たちに
>>697でいうような
>この会の告知のポスターを作成する際に、
する必要はないだろ。
家族向けにポスター作りますか?
無理あるだろうが。
>>704 >有料老人ホームといえども、著作権法38条(営利を目的としない上演等)に該当でしょう?
本来そうあるべきだが、法にはわざわざ「いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供
又は提示につき受ける対価をいう」とあり、有料で飲食物を提供してたら、カバーチャージなしで
もひっかかるんだよ。
ちなみに、
http://www.jasrac.or.jp/info/event/bepro03.html 下記A〜Dのような催物は、第38条1項の自由利用の範囲にはあたらず、お手続きが必要となります。
A:営利法人(株式・有限会社など)・営利を目的とする団体または個人が主催・共催のとき
B:特定の商品やプログラムなどを購入した方でなければ入場できないとき
C:年会費などの会費を徴収し、それらの会費で運営されるとき
なので、社会福祉法人が非営利事業として運営してる有料老人ホームはAはクリアできても、Cにひっ
かかるわけだ。
>>708 >特定少数というか非公衆を言うには、家族に準ずる結びつきのある、
>家族に準ずる人数というのが、加戸本から言っても、私的利用の
>観点から見ても妥当だと思うが。
おいおい、寝言は寝て言え。
著作物をちょっと親しい友人に貸すのは公衆相手じゃないから貸与権の侵害にはならず、その
友人はその著作物を自ら私的複製できるが、その友人にあげるか貸す目的で自分で複製した
ら、私的利用じゃないので複製権の侵害だろ?
>>710-711のフェアユース厨はただいま妄想を展開しております。
ちなみに、フェアユース厨は20〜25名を「少数」と断定したにも関わらず
現在必死で話をそらしております。
相手にする価値のない人間なので、フェアユース厨を相手にしても無駄です。
無視するなり、非難するなり、それ相応の対応を。
>>713 俺にレスアンカーつけている意味がわからないし、
誰も論点にしてない資料を偉そうに出している意味もわからない。
資料をだすなら、
20〜25名を「少数」と断定した根拠をだせや。
715 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 14:19:36 ID:B4f4sQRh
こんな基本的なことでもお前だけは本当に知らないんだろうと思って放置してたら、予想通り、
また、フェアユース厨がID変えながら自爆か。
>>704 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2007/02/27(火) 22:55:58 ID:xZ3KB4zW
>>705 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2007/02/27(火) 22:56:26 ID:BMYIngfO
>>706 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2007/02/27(火) 23:04:01 ID:BMYIngfO
>>708 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2007/02/27(火) 23:54:08 ID:xZ3KB4zW
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf >著作権テキスト〜 初めて学ぶ人のために 〜
お前向きのテキストだな。www
>(注)「公衆」とは?
>何人以上が「多数」か
>はケースによって異なると思われますが,一般には「50人を超えれば多数」と言
>われています。
ついでに、家族でなくても公衆じゃない例もでてるな。www
>さらに,1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合,「特定の1人」
>に対して,「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」
>向けとはなりません
>「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが,例えば「電
>話で話しているときに歌を歌う」
716 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 14:27:11 ID:B4f4sQRh
あと、一般的な映画の上映の場合も50人ってのはこれの34~35ページにでてるぞ。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/touroku03.pdf >登録実務では,通常は,50部以上の著作物の複製物が頒布されたことや,50人以上の
>人が著作物を見たり聞いたりしたことを証明できる第三者に証明書を提出してもらって
>います。
で、
>(2)上映による証明(1通でも可)
>題号○○○という映画が平成〇年〇
>月〇日,○○試写会場にて上映され,
>私を含めて○○人が見たことを証明し
>ます。
だからな。
ちなみに、
>なお,著作物の種類や公表の形態等によっては,部数や人数が足らない場合であって
>も発行又は公表になりますので,担当者にご相談ください。
ともあるが、そりゃ不特定相手なら一人でも公衆だから公表だが、「著作物の種類や公表
の形態等」が一般的な映画の上映の場合は50人からが公衆の目安だぞ。
なんなら、「担当者にご相談」して「特定の20~25名でも公衆だ」って泣き付いてみたら?wwwww
>>715-716 >また、フェアユース厨がID変えながら自爆か。
それ、お前。
>(注)「公衆」とは?
>何人以上が「多数」か
>はケースによって異なると思われますが,一般には「50人を超えれば多数」と言
>われています。
「ケースによって異なると思われますが」 「一般には〜と言われています。 」
「ケースによって異なると思われますが」 「一般には〜と言われています。 」
「ケースによって異なると思われますが」 「一般には〜と言われています。 」
「ケースによって異なると思われますが」 「一般には〜と言われています。 」
ケースによっても違うし、一般論に過ぎないな。
しかし、お前は20〜25名を「少数」と『断定』している。
『で、老人ホームの20〜25名を「少数」と『断定』する根拠はどうした?』
まさか、不確定な一般論を基準として言ってるんじゃあるまいな?
そういえば、その著作権テキストには、ローマの休日事件の保護期間延長の文化庁の解釈について
面白いことが書いてあるな。w
どうしても著作権テキストを根拠にしたいのならそこんところも言ってみなw
そもそも、著作権テキストの回答は、すくなくとも、「50人を超えれば多数」といってるだけで、
「50人未満以下は多数ではない」とは一言も言ってないな。w
719 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 15:03:16 ID:B4f4sQRh
>>717 >「ケースによって異なると思われますが」 「一般には〜と言われています。 」
>>716 いくら「初めて学ぶ人」だからって、もうすこし真面目にレスしましょう。
>そういえば、その著作権テキストには、ローマの休日事件の保護期間延長の文化庁の解釈について
>面白いことが書いてあるな。w
よしよし、さっそく勉強を始めたことは誉めてやろう。
おまえじゃあ、いくらがんばっても一人前になれるのは死後75年後くらいだろうけどな。www
>>719 お前の根拠が根拠として成立してない。という指摘なのに、それに対して、まだ話をそらそうとしてるのか…
項目にして纏めてやるからさっさと反論シナw
@著作権テキストの回答は、すくなくとも、「50人を超えれば多数」といってるだけで、
「50人未満以下は多数ではない」とは一言も言ってない。
Aしかもケースを考慮してない一般論。
Bそれどころか、著作権テキストは、行政官庁の一機関に過ぎない文化庁の見解であり法的根拠に乏しい。
『で、老人ホームの20〜25名を「少数」と『断定』する根拠はどうした?』
721 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 16:53:35 ID:B4f4sQRh
>>720 > 『で、老人ホームの20〜25名を「少数」と『断定』する根拠はどうした?』
まだ、自爆し足りないとは、とことん痛いやつだなあ、、、
俺は、この程度のカキコしかしてないが、
>>701 >なら、少数だから大丈夫だね。
まあ、これを断定といいたければ勝手に言え。
でも、本当の断定ってのは、こういうのを言うんだ。
>>699 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2007/02/27(火) 19:42:02 ID:BMYIngfO
>在宅介護ならともかく、老人ホームは特定多数なのが当たり前だけど。
なお、IDからして、これお前だよな、フェアユース厨君。
>>705 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2007/02/27(火) 22:56:26 ID:BMYIngfO
>>706 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2007/02/27(火) 23:04:01 ID:BMYIngfO
>Bそれどころか、著作権テキストは、行政官庁の一機関に過ぎない文化庁の見解であり法的根拠に乏しい。
だからあ、
>>716 いくら「初めて学ぶ人」だからって、もうすこし真面目にレスしましょう。
公定力って何か知って、、、るわけもないか。
現在フェアユース厨は必死で話をそらしております。
議論する価値のない人間なので、フェアユース厨を相手にしても無駄です。
無視するなり、非難するなり、それ相応の対応を。
723 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 17:37:47 ID:B4f4sQRh
>>722 >現在フェアユース厨は必死で話をそらしております。
見たらわかるって。
で、
>>699 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2007/02/27(火) 19:42:02 ID:BMYIngfO
>在宅介護ならともかく、老人ホームは特定多数なのが当たり前だけど。
って断定の根拠は?
>>720 >Bそれどころか、著作権テキストは、行政官庁の一機関に過ぎない文化庁の見解であり法的根拠に乏しい。
とまで言うからには、そのものずばりの判例があるんだよね?
ね?
>議論する価値のない人間なので、フェアユース厨を相手にしても無駄です。
>無視するなり、非難するなり、それ相応の対応を。
自分で自分のことをそこまで言うやつも、めずらしい。
おまえさては、真性のマゾだな。
>>721 項目にして纏めてやってるのに、まだ話をそらそうとしてるのか…
もう一度書くか。
> @著作権テキストの回答は、すくなくとも、「50人を超えれば多数」といってるだけで、
> 「50人未満以下は多数ではない」とは一言も言ってない。
> Aしかもケースを考慮してない一般論。
> Bそれどころか、著作権テキストは、行政官庁の一機関に過ぎない文化庁の見解であり法的根拠に乏しい。
著作権テキストはお前が出してきたものであり、@ABはそれに対する指摘だ。
余計なことを書く前にこれらについて反論したらどうだ?w
> 公定力って何か知って、、、るわけもないか。
また公定力などと抽象概念を持ち出してきたな。公定力を言いたいのならその法的根拠を言ってみ。
なお、法律判断の議論に公定力は関係ないので公定力についてはスルーの方向で。
725 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 18:08:52 ID:B4f4sQRh
>>724 で、
>>699 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2007/02/27(火) 19:42:02 ID:BMYIngfO
>在宅介護ならともかく、老人ホームは特定多数なのが当たり前だけど。
って断定の根拠はマダー?
>著作権テキストはお前が出してきたものであり、@ABはそれに対する指摘だ。
というか、また自爆しただけじゃん。
>>720 >Bそれどころか、著作権テキストは、行政官庁の一機関に過ぎない文化庁の見解であり法的根拠に乏しい。
とまで言うからには、そのものずばりの判例があるんだよね?
ね?
>なお、法律判断の議論に公定力は関係ないので公定力についてはスルーの方向で。
とまで言うからには、そのものずばりの判例があるんだよね?
ね?
>余計なことを書く前にこれらについて反論したらどうだ?w
>>716で終わってるんだよ。
>>725 人に質問するならその前に自分の回答を済ませな。
727 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 18:17:39 ID:B4f4sQRh
>>726 >>721 >
>>701 >>なら、少数だから大丈夫だね。
>まあ、これを断定といいたければ勝手に言え。
で、答えは終わってるんだよ。
で、
>>699 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2007/02/27(火) 19:42:02 ID:BMYIngfO
>在宅介護ならともかく、老人ホームは特定多数なのが当たり前だけど。
って断定の根拠はマダー?
いくら
>>701を断定と言い張ってみても、
>>699の断定のほうが先だよー。
>Bそれどころか、著作権テキストは、行政官庁の一機関に過ぎない文化庁の見解であり法的根拠に乏しい。
とまで言うからには、そのものずばりの判例があるんだよね?
ね?
>なお、法律判断の議論に公定力は関係ないので公定力についてはスルーの方向で。
とまで言うからには、そのものずばりの判例があるんだよね?
ね?
>>727 > >まあ、これを断定といいたければ勝手に言え。
> で、答えは終わってるんだよ。
断定かどうかを聞いているのではない。
お前が根拠として出してきた著作権テキストについて言ってるんだよ。
また 「理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。 」 かww
729 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 20:16:50 ID:HCehqhza
ここで流れをぶった切って問題提起。
あるレストランのチラシに掲載されている地図を、もっぱらそのレストランを利用する事を目的として不特定多数に配布する行為は、
著作権法の第21条における複製権、および頒布権を侵害する行為といえるか。
ミスww
×第21条における複製権、および頒布権を
○第21条における複製権、および第26条における頒布権を
つけたし。
なお、ここでいうチラシとはレストラン側が製作し公に無料で配布しているものである。
732 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 20:33:22 ID:1Uf/p8jb
>>なお、法律判断の議論に公定力は関係ないので公定力についてはスルーの方向で。
>とまで言うからには、そのものずばりの判例があるんだよね?
悪魔の証明を強要するって・・・、フェアユース厨は相当テンパってるな・・・。
相手は「関係ない」と言ってるのだから、「関係ある」という証拠をフェアユース厨が出すべき。
特に公定力の法的根拠があるのならそれを出すべき。
あとフェアユース厨の発言で気になったこと。
725
>>716で終わってるんだよ。
721
>>まあ、これを断定といいたければ勝手に言え。
>で、答えは終わってるんだよ。
話を終わらせたい気持で焦ってるからだろうか、「終わってる」がどの段階だか一貫してない。
どちらにせよ、「著作権テキストが根拠として成立してない」という指摘とは無関係のもの。
「問題の前提をすりかえて終わらせようとしている」って言っちゃそれまで。
あれもう終わっちゃったの?
弱すぎてつまらんな
734 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 20:47:22 ID:1Uf/p8jb
フェアユースについて言うと、50人からが多人数というような事は、
見解の一種、要するに目安であって、法律じゃあない。
だからそれを条文のように通常の反対解釈をして、50人以下だから少数というのはおかしいだろw
いやー、すごいことになってるな。
>>733 名前欄にワロタが、露骨な話題逸らし自演だったね。
じゃあ、俺も、話題を戻して、
>>708 >特定少数というか非公衆を言うには、家族に準ずる結びつきのある、
>家族に準ずる人数というのが、加戸本から言っても、私的利用の
>観点から見ても妥当だと思うが。
の根拠を要求してみるか。
「妥当だと思うが」じゃ「見解の一種、要するに目安であって、法律じゃあない」から根拠じゃない
らしいので、そこんとこよろしく。
なお、どうやら
>>709も、フェアユース厨とやらの自演だね。
737 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 22:14:47 ID:1Uf/p8jb
なるほど。
家 …ID:O81WHmwI
外 …ID:B4f4sQRh
と言うわけか。
738 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 22:24:33 ID:1Uf/p8jb
それにしても、
朝から昼まで家で2ちゃんねる
2時から6時過ぎまでバイトで2ちゃんねる
帰宅後10時から家で2ちゃんねる
おはようからおやすみまで2ちゃんねる
まともな人間じゃないわ。フェアユース厨はwww
739 :
訂正:2007/02/28(水) 22:37:28 ID:1Uf/p8jb
>>738 それにしても、
朝から昼まで家で2ちゃんねる
2時から6時過ぎまでバイトで2ちゃんねる
帰宅後8時から家で2ちゃんねる
おはようからおやすみまで2ちゃんねる
まともな人間じゃないわ。フェアユース厨はwww
740 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 22:55:16 ID:O81WHmwI
741 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 22:59:41 ID:1Uf/p8jb
>>740 妄想かどうかはお前の胸に聞いてみな。w
なぜ10→8に訂正したのかは教えてやらない。
742 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 23:31:53 ID:O81WHmwI
>>741 で、これの答えまだ?
>>736 >じゃあ、俺も、話題を戻して、
>
>>708 >>特定少数というか非公衆を言うには、家族に準ずる結びつきのある、
>>家族に準ずる人数というのが、加戸本から言っても、私的利用の
>>観点から見ても妥当だと思うが。
>の根拠を要求してみるか。
>
>「妥当だと思うが」じゃ「見解の一種、要するに目安であって、法律じゃあない」から根拠じゃない
>らしいので、そこんとこよろしく。
743 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 23:35:44 ID:1Uf/p8jb
>>721 > 公定力って何か知って、、、るわけもないか。
公定力の概念の位置付けが分かってないで披露すると襤褸が出るぞ。
745 :
無責任な名無しさん:2007/03/01(木) 17:43:07 ID:2qGpmHjD
721 名前: 無責任な名無しさん 投稿日: 2007/02/28(水) 16:53:35 ID:B4f4sQRh
744 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2007/03/01(木) 12:56:53 ID:C9CMuw/I
>
>>721 >公定力の概念の位置付けが分かってないで披露すると襤褸が出るぞ。
一日掛けて必死で調べた努力の跡が偲ばれるレスですね。
感動した。
とはいえどうせ思いっきり誤解してるだろうけど、まあどうでもいいや。
>>745 なんだ、
また 「内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。 」 かw
今回の『公定力』という言葉はお前が出した来たものだろうが。
もちろん、おまえは公定力って何か知ってるんだろう?w
お前自身「 公定力って何か知って、、、るわけもないか。 」と言うぐらいだからなw
だったら 『公定力の法的根拠』をはよ出せや。
> 721 名前: 無責任な名無しさん 投稿日: 2007/02/28(水) 16:53:35 ID:B4f4sQRh
> 744 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2007/03/01(木) 12:56:53 ID:C9CMuw/
>一日掛けて必死で調べた努力の跡が偲ばれるレスですね。
(゚Д゚)ハァ? 調べるまでもなく 「公定力」はもともと知ってるが。
実際、
> 721 名前: 無責任な名無しさん 投稿日: 2007/02/28(水) 16:53:35 ID:B4f4sQRh
の後に
> 724 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2007/02/28(水) 17:42:17 ID:i/FFnk4Y
にて
「公定力を言いたいのならその法的根拠を言ってみ。 」 「法律判断の議論に公定力は関係ない」
とはっきり言ってるだろ。w
とりあえず、 『公定力の法的根拠』を早く出せや。
>>746 > また 「内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。 」 かw
>今回の『公定力』という言葉はお前が出した来たものだろうが。
なら、公定力って言葉で、反論すれば?
もちろん、別スレでな。
>>748 >なら、公定力って言葉で、反論すれば?
「法律判断の議論に公定力は関係ない」
「関係ない」と言ってるのだから、「関係ある」という証拠をフェアユース厨が出すべき。
で、『公定力の法的根拠』は?
これをだせば「関係ある」というのがすぐ立証できるだろう?w
なに勝手に立証責任を転換して逃げてるんだよwww
750 :
無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 10:40:10 ID:RAlf0LVY
>>749 >>745 >とはいえどうせ思いっきり誤解してるだろうけど、まあどうでもいいや。
予想通りだったけど、まあどうでもいいや。
>>750 >>とはいえどうせ思いっきり誤解してるだろうけど、まあどうでもいいや。
>予想通りだったけど、まあどうでもいいや。
自分が正しく他人が間違ってると根拠なく妄信するとはこりゃ酷い。
現実逃避というレベルじゃなく、完璧に既知害の症状だな。www
で、『公定力の法的根拠』は? w
相変わらずひでえな。
著作権のスレは。
>>751 > 自分が正しく他人が間違ってると根拠なく妄信するとはこりゃ酷い。
> 現実逃避というレベルじゃなく、完璧に既知害の症状だな。www
妄信してるというよりは、知ったかぶりして出した言葉が全くの的外れで、
墓穴掘って収拾つかなくなってることにフェアユース厨はとっくに気付いている。
それを誤魔化すために「自分が正しく他人が間違ってる」ということにして逃げてるだけ。
『都合の悪い事は全て間違ってることにして、その妄想の上に自分を正当化している。』
ちょっと質問させてください。
音楽著作権についてなんですが
作曲家本人との契約は一切無しの状態で
レーベル側の方で勝手に音楽出版社と契約してジャスラックに登録する事は出来るのでしょうか?
>>754 質問の背景がよく分からないが、基本的には出来ない。
あなたの持ち家を、他人が勝手に売り払えないのと同じ理屈。
もっとも、作曲家とレーベルとの間に、著作権譲渡の契約は無いにせよなんらかの強い結びつきがある(たとえば委任状を渡していたとか。)という極めて限られた場合には、
表見責任という法理を用いて、音楽出版社が著作権を有する(したがってJASRACに信託できる。)との結論を導ける可能性が全くないわけではない。
>>755 ご回答ありがとうございます。
当方、作曲者です。
先日、私が以前、楽曲を提供したアーティストのHPを閲覧したところ
私が許可及び契約を一切交わしてもいないのに「着メロ配信開始!」という項目を見つけまして
私がアーティスト本人に「これはどういう事だ?」と色々と問いただしまして
アーティスト本人が「ジャスラックから著作権料が入るらしい」という話が出まして
どうやら音楽出版社を通してジャスラックに登録されてるらしいのです。
以前、メールのやり取りで
レーベル側から「音楽出版社と契約してジャスラックに登録しますよ」に対し
私は「よろしいですよ」と返事を出した事はあります。
しかしレーベル側と著作権譲渡の契約および委任状など、一切交わしておりません。
そこで私は「あれ?おかしいな。そんな事出来るのかな?」と思いこのスレにて質問させて頂きました。
アーティスト本人は、詳しい事が分ってない様子なので
現在、レーベル側に事実関係の確認のメールを送って返答を待っている状態です。
また何か分らない事がありましたら質問させて頂きたいと思っております。
>>754 >作曲家本人との契約は一切無しの状態で
>レーベル側の方で勝手に音楽出版社と契約してジャスラックに登録する事は出来るのでしょうか?
できる。
ジャスラックは、登録には何のチェックもしないから。
実際、阪神タイガースの応援歌も、勝手に登録されてたし。
>レーベル側から「音楽出版社と契約してジャスラックに登録しますよ」に対し
>私は「よろしいですよ」と返事を出した事はあります。
レーベルとしては「音楽出版社と契約して」が「音楽出版者に著作権譲渡の契約して」って意味のつも
りだったんだろうな。
>しかしレーベル側と著作権譲渡の契約および委任状など、一切交わしておりません。
別に口頭でも契約は契約だが、あんたに著作権譲渡の意思がなかったんなら、争えば勝てるんじゃね。
で、『公定力の法的根拠』は? w
>>757 おら、さっさと公定力の法的根拠を出せや。w
誘導されたのでこちらで失礼します
質問です
無知によりウイルス対策を全く取っていなかった時期が数年間あって
アイディアや研究をまとめた膨大なテキストをまとめたフォルダがウイルスによって他に漏れた可能性があります
のちに盗用された際、必ず民事訴訟で勝てるよう
自分のアイディアなり研究だということを証明する証拠を残したいのですが
どのような方法があるでしょうか?
・それらは特許を取れる類ではなく、また全て形にして発表するには何年もかかるので
今すぐ違った方法で対策を取りたいです
・4年くらい前からウイルス対策を行っていなかったので、4年前から
他人が自分のアイディア、研究を所持していた可能性があります
・一部、PCテキストに清書する前の古い紙にペンや鉛筆で書いたメモが
残っています
・現在はそのテキスト類は自分が書き足してかなりアイディアの数、テキストが増えています
また、改善、改変を加えたものもあります
1・テキストを全て印刷し、それを
内容証明郵便にして自分に送れば「郵便を出した時点で自分がアイディア、研究を
まとめたテキストを自分が所持していた」ことは証明できるかもしれませんが
「自分のアイディアであること」は証明できない気がします
4年前に自分のアイディアを入手した人に「これは自分の書いたものだ」と
言われたらどうしようもないわけで・・・
また、心配しすぎかもしれませんが、いくら情報が保護されると規定されているとはいえ
郵便局にメモの内容を渡したくはありません
法的には盗作ににならないよう形を変えて事実上の盗用をされる可能性がなきにしもあらずですので・・・
2・古い紙のメモが書かれたのは4年以上前です
メモの書かれてからの年数を紙やインクの状態から鑑定できるものなのでしょうか?
それが可能であれば一部のアイディアが自分が考えたものだと証明できるかもしれません
しかし、メモが残っていないアイディアは証明できない気がします
このような状態なのですが、その外に漏れた可能性のある「アイディア」「研究」が自分の
考えたものであることの証拠(将来あるかもしれない民事訴訟に必ず勝てるだけの)
を残したいのですが、方法がわかりません
お知恵を拝借したく書き込ませていただきました
よろしくお願いします
763 :
無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 03:09:12 ID:IuRNdIrS
スレ違い。
764 :
無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 17:49:37 ID:pjOD3niE
>>758 どうせ、どっかで学説の変遷の話でも読んだんだろうが、学説が変遷しようが公定力の
効果には全く影響しないので、その質問からして間違ってることに気づけ。
といっても、それができないのが実務感覚のないフェアユース厨だがな。www
>>764 >どうせ、どっかで学説の変遷の話でも読んだんだろうが、学説が変遷しようが公定力の
>効果には全く影響しないので、その質問からして間違ってることに気づけ。
話をそらそうと必死だなw
そもそも学説以前に、公定力の効果など誰も議論してないし、俺自身公定力の意味・効果は知っている。
その上で、お前の言う公定力とやらがとんな『法的根拠』に基づくのかを聞いてるんだよ。
『お前の言っている公定力とやらが文化庁の著作権テキストにどのような影響があるのか言ってみろや。』
>といっても、それができないのが実務感覚のないフェアユース厨だがな。www
・理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。
・内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。
・フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。
誰が見てもお前がフェアユース厨だ。必死だなw
必死で見ても
766 :
無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 21:09:35 ID:UCwT3ko6
支離滅裂な返事をしないようにもう一度言ってやろうか?
お前の言う公定力とやらがとんな『法的根拠』に基づくのか。
その公定力とやらが文化庁の著作権テキストにどのような影響があるのか。
さっさと答えろや。
くれぐれも学説とか効果とか誰も問題してないことを勝手に妄想して書くんじゃないぞw
767 :
無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 21:45:19 ID:pjOD3niE
>>765 >そもそも学説以前に、公定力の効果など誰も議論してないし、俺自身公定力の意味・効果は知っている。
>その上で、お前の言う公定力とやらがとんな『法的根拠』に基づくのかを聞いてるんだよ。
>>764 >学説が変遷しようが公定力の
>効果には全く影響しないので、その質問からして間違ってることに気づけ。
>といっても、それができないのが実務感覚のないフェアユース厨だがな。www
事前に反論されてることも認識できず見当違いのでたらめを書き散らすのも、いつものフェアユース厨の
パターンだな。
>>716 >なんなら、「担当者にご相談」して「特定の20~25名でも公衆だ」って泣き付いてみたら?wwwww
で、結果はどうだった?www
>>767 あれほど支離滅裂な返事をしないように釘を指しておいたのに理解できなかった様だな。
> >学説が変遷しようが公定力の
> >効果には全く影響しないので、その質問からして間違ってることに気づけ。
> 事前に反論されてることも認識できず見当違いのでたらめを書き散らすのも、いつものフェアユース厨の
> パターンだな。
事前に反論?反論すら成立してないことが分からんのか。
『そもそも学説以前に、公定力の効果など誰も議論してない』
ほれ、
お前の言う公定力とやらがとんな『法的根拠』に基づくのか。
その公定力とやらが文化庁の著作権テキストにどのような影響があるのか。
さっさと答えろや。
769 :
ヤジ馬:2007/03/08(木) 23:06:53 ID:AtTJKW4T
ねー今どっちが優勢なの?
解説者いないとわかんね
【簡単な解説】
老人ホームの20〜25名を「少数」と断定した件につき、
フェアユース厨はその根拠として「著作権テキスト」を出してきた。
それに対し、以下を理由として「著作権テキスト」が根拠として成立しないとの反論があった。
@の回答は、すくなくとも、「50人を超えれば多数」といってるだけで、
「50人未満以下は多数ではない」とは一言も言ってない。
Aしかもケースを考慮してない一般論。
Bそれどころか、著作権テキストは、行政官庁の一機関に過ぎない文化庁の見解であり法的根拠に乏しい。
フェアユース厨は@Aについてはスルー。しかしBについては
>>721で「公定力」という単語を出して煽ってきた。
文脈の流れからみて、「著作権テキストにおける文化庁の見解」には公定力があると言いたいらしい。
そうでなければ唐突に公定力という単語は出てこない。
ちなみに、公定力の意味は
行政行為が違法であっても、それが取り消されるまで有効なものとして通用する力。
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?dtype=2&p=%B8%F8%C4%EA%CE%CF (三省堂「大辞林 第二版」より)
意味はこのようなものであっても、法的根拠がなければ公定力は単なる「そういう意味がある概念」に過ぎない。
だから何度も、
>お前の言う公定力とやらがとんな『法的根拠』に基づくのか。
>その公定力とやらが文化庁の著作権テキストにどのような影響があるのか。
と、問いただしている。
なお、公定力についての学説の変遷や効果については問題としてない。
よって、これについて言及しようが何の反論にもならない。(フェアユース厨は反論したつもりになってるのが痛いw)
現在にいたるまで、フェアユース厨は公定力についての法的根拠について説明せずに、必死で話をそらしている。
771 :
無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 08:59:30 ID:xCrNHO20
>>768 > 『そもそも学説以前に、公定力の効果など誰も議論してない』
何浪してんのかしらんが、あるいは厨学生だからか、実務感覚がとことん駄目駄目な奴だなあ。
行政解釈に「大きな意味」があるのは、それが法的に「有効とされ」効果を持つからだぞ。
ほれ。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi029.pdf/$File/shukenshi029.pdf このように行政の統一性を確保するため、行政機関が行政部内で統一的な法令の解釈として定めた
ものを「行政解釈」と呼ぶ。この行政解釈は、最終的な拘束力はもたず、裁判の過程で裁判所は、行
政解釈を否定して独自の解釈をすることができるものである。しかしながら、この行政解釈に基づいて
行われた行政行為5は、仮に違法であっても、権限ある機関が正式にこれを取り消さない限り、有効と
され国民を拘束するものであり(行政行為の公定力)、行政解釈は大きな意味を持つものである。
ついでに、
「有権解釈」とは、権限のある機関による法の解釈であり、学理解釈と異なり、拘束力を有する。解釈
を行う機関によって、立法解釈、行政解釈、司法解釈に分かれる。
一方、学理解釈で公定力の法的起源がどう変遷しようが、公定力の効果には微塵も影響しないぞ。
>>771 >行政解釈に「大きな意味」があるのは、それが法的に「有効とされ」効果を持つからだぞ。
>
>この行政解釈に基づいて行われた行政行為は、仮に違法であっても、権限ある機関が正式にこれを取り消さない限り、
>有効とされ国民を拘束するものであり(行政行為の公定力)、行政解釈は大きな意味を持つものである。
で、これのどこが公定力の『法的根拠』なんだ?w
まさか当該調査事務局がそういってるから法的根拠だとか言うんじゃないだろうな?ww
>「有権解釈」とは、権限のある機関による法の解釈であり、学理解釈と異なり、拘束力を有する。解釈
>を行う機関によって、立法解釈、行政解釈、司法解釈に分かれる。
>一方、学理解釈での法的起源がどう変遷しようが、公定力の効果には微塵も影響しないぞ。
おまえの言ってるのは「公定力」自体の解釈だろうが。
だれも公定力の学理解釈や有権解釈など聞いてない。聞いているのは公定力の「法的根拠」だ。
どの法律から公定力の根拠を抽出できるのか言えや。
ちなみに、
「行政行為は、仮に違法であっても、権限ある機関が正式にこれを取り消さない限り、 有効とされ国民を拘束する」
の公定力の解釈・効果については争っていないから、いくらこのような趣旨を肯定する根拠を出してきても無駄。
どの法律から公定力の根拠を抽出できるのか、さっさと答えろ。
774 :
無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 12:52:57 ID:Pcv47BVc
775 :
無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 13:56:59 ID:5oanQMuu
> 行政解釈に「大きな意味」があるのは、それが法的に「有効とされ」効果を持つからだぞ。
( ´,_ゝ`)プッ また強烈な電波だな
> このように行政の統一性を確保するため、行政機関が行政部内で統一的な法令の解釈として定めた
> ものを「行政解釈」と呼ぶ。この行政解釈は、最終的な拘束力はもたず、裁判の過程で裁判所は、行
> 政解釈を否定して独自の解釈をすることができるものである。しかしながら、この行政解釈に基づいて
> 行われた行政行為5は、仮に違法であっても、権限ある機関が正式にこれを取り消さない限り、有効と
> され国民を拘束するものであり(行政行為の公定力)、行政解釈は大きな意味を持つものである。
これを見る限り、法的に有効と言ってるのは行政行為であって、行政行為前の行政解釈ではないのだが。
根拠として成立してないものを平気で出してくるなんて、馬鹿を晒して恥ずかしくないのかね。
なお、行政行為の概念は行政各法から導出される産物に過ぎず、行政行為の概念の定義はない。
当然、公定力は行政各法にその根拠を置く。
だからこそ、
「文化庁が著作権法を解釈しそれを公表する行為」がいかなる法律に基づくものであり、
その行為に公定力を認める根拠はどの法律に基づくのか、『法的根拠』を聞いているんだよ。
ある雑誌に掲載されている大学合格者数(率)を
サイト上で掲載したかったので、
その雑誌に掲載許可を取ろうと思ったら、
データ使用料を請求されました。
合格者数は、誰が調べても同じだから著作権はないと
この板で言われていたので意外でした。
1)このデータ使用料の請求は合法なのでしょうか?
また、
2)出典元を偽って(隠して)そのデータ(合格者数)を勝手に拝借して掲載した場合
何か問題があるのでしょうか。
おねがいします。
778 :
名無し募集中。。。:2007/03/09(金) 21:18:05 ID:k4SJbBgL
文化庁が1953年公開映画は保護期間が延長された、と解釈しても裁判の結果で否定されたりするし。
780 :
無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 12:14:41 ID:v+IRDCYo
781 :
無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 12:45:29 ID:v+IRDCYo
782 :
無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 13:02:44 ID:v+IRDCYo
>>776 1) 合法。著作物じゃないデータの使用について使用料を請求してはいけないというルールはないから、当事者が分かった上で契約するのは自由。
あえて言えば、紛争に巻き込まれずに平穏に使用できる地位に対する対価。
2) 事情によっては、(著作権侵害ではない)一般不法行為となる可能性がある。
ヨミウリ・オンライン事件(知財高判平成17年10月6日)などを参照。
もっとも、その判断は容易ではないので、真剣に困っているのなら専門家に相談を。
>>780 782で書いているが、正に「チャップリンの作品はチャップリン個人の著作物」と言えるかどうか次第。
「チャップリン個人の著作物」であるから保護期間についても著作者の死亡時から起算する、という判断が示される可能性も完全には否定できない。
さしあたり、自分のブログで画像を使う場合には、引用に該当するように工夫すれば良いだろう。
784 :
無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 14:54:06 ID:JykYrIov
質問です。
修正BSDライセンスやMITライセンスのスクリプトを使ってWebサイトを構築した場合は
そのWebサイトには著作権表示はできないのでしょうか。
また、有償で請け負ったWEBサイト構築で、BSDライセンスやMITライセンスのスクリプトを使っても
問題はないのでしょうか。
785 :
質問:2007/03/10(土) 18:46:54 ID:A8HpnbjE
特許の事で聞きたいのですが
此処で良いのですかね?
786 :
無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 20:47:04 ID:mcdLDMTE
>>772 >で、これのどこが公定力の『法的根拠』なんだ?w
どこも。
何の意味もない法的根拠とやらにこだわってるのはお前だけだし。
>>773 >「行政行為は、仮に違法であっても、権限ある機関が正式にこれを取り消さない限り、 有効とされ国民を拘束する」
>の公定力の解釈・効果については争っていないから
唯一の争点を争わないんだから、実務では自動的に負けるパターンだな。
>どの法律から公定力の根拠を抽出できるのか、さっさと答えろ。
何の意味もないのに、なんで?
>>775 >これを見る限り、法的に有効と言ってるのは行政行為であって、行政行為前の行政解釈ではないのだが。
行為が有効な間は解釈も有効だが?
>なお、行政行為の概念は行政各法から導出される産物に過ぎず、行政行為の概念の定義はない。
「行政」と「行為」はどっちも「行」の字があるように、直結してるわけだ。
行為なり不作為なりなくて、何の行政だか。
>当然、公定力は行政各法にその根拠を置く。
ポカーソ。
まあ根拠なんかどうでもいいから、どうでもいいや。
787 :
無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 21:17:40 ID:mcdLDMTE
>>782 >チャップリンの作品はチャップリン個人の著作物?
>となると、死後38年・・・?
第五十四条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその
創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存
続する。
2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作
物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅した
ものとする。
3 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。
>>780 >チャールズチャップリンの名作 「街の灯」という映画があります。1931年公開です。
なら、映画の保護期間が公表後50年の頃に、戦時加算を加味しても既に権利は消滅してる。
>>786 また頓珍漢なことを言って必死で話をそらしてるな。つくづく救い様がないバカだな。w
>何の意味もない法的根拠とやらにこだわってるのはお前だけだし。
意味がないと思ってるのはお前だけ。
>唯一の争点を争わないんだから、実務では自動的に負けるパターンだな。
は?おまえ何いってんの?w
「行政行為は、仮に違法であっても、権限ある機関が正式にこれを取り消さない限り、 有効とされ国民を拘束する」
の解釈・効果を認めても、その法的根拠がない概念は、『非現実的な抽象概念だ』と言ってるんだよ。
だから公定力が現実的に実効をもつ『法的根拠』を何度も聞いてるんだ。
下らない言い訳をして誤魔化す暇があったら、さっさと『法的根拠』をだせや。
いや、出せないから下らない言い訳をして誤魔化してるのかw
789 :
無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 22:41:56 ID:mcdLDMTE
>>789 被害妄想の誇大妄想が激しいようだな。こりゃキチガイ特有の症状がよく出てる。
791 :
無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 22:56:14 ID:Mgu5xK5B
>>786 >>これを見る限り、法的に有効と言ってるのは行政行為であって、行政行為前の行政解釈ではないのだが。
>行為が有効な間は解釈も有効だが?
( ゚д゚)ポカーン
また都合のいいように「行為が有効な間は」などと、条件を後だしで付け加えてるな…
>行政解釈に「大きな意味」があるのは、それが法的に「有効とされ」効果を持つからだぞ。
のお前のセリフにそんな条件などないぞ。また「理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。」 か、
哀れな奴だ…
ま、そこは大目に見てやることにして、
「行政行為」が有効な間は「行政解釈」も有効、ということで話を進めてやるか。
おまえが
>>771で出してきたリンク先の資料には
「行政行為」とは、行政庁が、行政目的を実現するために法律によって認められた権能に基づ
いて、一方的に国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する行為をいう。
と説明があるな。法的な定義ではないにせよ、説明としては間違いはない。
で、著作権テキストの話に戻すと、
「文化庁が著作権テキストを公表する行為」が「行政行為」ならば、
「文化庁が著作権テキストを公表する行為」がいかなる法律によって、
一方的に国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定できると認められるのか、
その『法的根拠』を説明してもらおうか。
これが成立しないと、文化庁による著作権法の「行政解釈」が有効云々とかのレベルじゃないからな。
この法的根拠が成立したら、次はその行為に公定力を認める根拠はどの法律に基づくのかの『法的根拠』だ。
>「行政」と「行為」はどっちも「行」の字があるように、直結してるわけだ。
>行為なり不作為なりなくて、何の行政だか。
あまりにも妄想が酷すぎて、なにを言ってるのか意味わからん。基地害もここまでくると手が付けられんな。
792 :
無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 23:03:21 ID:mcdLDMTE
>>791 >>786 >何の意味もない法的根拠とやらにこだわってるのはお前だけだし。
>>「行政行為は、仮に違法であっても、権限ある機関が正式にこれを取り消さない限り、 有効とされ国民を拘束する」
>>の公定力の解釈・効果については争っていないから
>唯一の争点を争わないんだから、実務では自動的に負けるパターンだな。
と、まあそういうことだから、後は勝手に火病ってろ。
793 :
無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 23:16:08 ID:Mgu5xK5B
>>792 おいおい、負けそうになると、また逃げるのかい?
>唯一の争点を争わないんだから、実務では自動的に負けるパターンだな。
というおまえのセリフは
788の人が
>「行政行為は、仮に違法であっても、権限ある機関が正式にこれを取り消さない限り、 有効とされ国民を拘束する」
>の解釈・効果を認めても、その法的根拠がない概念は、『非現実的な抽象概念だ』と言ってるんだよ。
>だから公定力が現実的に実効をもつ『法的根拠』を何度も聞いてるんだ。
と論理的に反論しているだろうが。
それを見なかったことにして、
>唯一の争点を争わないんだから、実務では自動的に負けるパターンだな。
と何とかの一つ覚えみたいに否定されたセリフを繰り返すというのはどういうことだ?
脳が蟲湧いてるのかい?
他の人のレスは俺的にはどうでもいいが、791の俺のツッコミにはしっかり反論しろよ。
>>787 >782で言ってるのは、表現形態が映画でも個人製作の著作物とした場合のケースだよ。
ただ、チャップリンの映画がどう判断されるかはちょっと疑問
795 :
無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 00:07:41 ID:p8ONQ2BY
>>794 >>782で言ってるのは、表現形態が映画でも個人製作の著作物とした場合のケースだよ。
個人による映画の著作物などいまどきいくらでもあるのに、チャップリン個人の著作によることが
わざわざ例外となるわけないだろ。
小規模な創作活動を保護という趣旨(他の条文とは食い違うが)なら、個人(というか内輪)が作
成した映画を少人数の内輪に見せても、その時点では公表じゃないから、著作権は強く保護さ
れるし。
「文化庁が著作権法を解釈しそれを公表する行為」がいかなる法律に基づくものであり、
その行為に公定力を認める根拠はどの法律に基づくのか、の『法的根拠』はまだか?
議論中すみません
質問です
過去の判例を調べないとわからないかもしれませんが
自分は漫画絵描きなのですが、誰しも人の絵の特徴を真似たり影響を受けたり
しています
どこまでが盗作や著作権違反になり、どこまでが法的に許容されるのでしょうか?
よろしくお願いします
798 :
無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 20:32:15 ID:4S5eRRla
国家資格の過去問を一字一句変えずに自分のHPで公開することは違法ですか?
ちなみに問題用紙には「この問題の一部又は全部を無断で複製することはできません」と書いてありますけどおかしいですよね??
だって税金で作られた問題ですよ・・・
法律などの原文を公開することは違法にあたらないと思いますし。
どうでしょ?
800 :
798:2007/03/11(日) 20:50:35 ID:4S5eRRla
釣りじゃないです・・・
801 :
無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 21:47:11 ID:gFH7Moyt
>>796 いよいよ破綻して、質問がさらに退化してるな。
それより、
>>708 >特定少数というか非公衆を言うには、家族に準ずる結びつきのある、
>家族に準ずる人数というのが、加戸本から言っても、私的利用の
>観点から見ても妥当だと思うが。
の根拠マダー?
>>798 >国家資格の過去問を一字一句変えずに自分のHPで公開することは違法ですか?
フェアユースで合法。
>だって税金で作られた問題ですよ・・・
そのとおり。
>>786 >>これを見る限り、法的に有効と言ってるのは行政行為であって、行政行為前の行政解釈ではないのだが。
>行為が有効な間は解釈も有効だが?
( ゚д゚)ポカーン
また都合のいいように「行為が有効な間は」などと、条件を後だしで付け加えてるな…
>行政解釈に「大きな意味」があるのは、それが法的に「有効とされ」効果を持つからだぞ。
のお前のセリフにそんな条件などないぞ。また「理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。」 か、
哀れな奴だ…
ま、そこは大目に見てやることにして、
「行政行為」が有効な間は「行政解釈」も有効、ということで話を進めてやるか。
おまえが
>>771で出してきたリンク先の資料には
「行政行為」とは、行政庁が、行政目的を実現するために法律によって認められた権能に基づ
いて、一方的に国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する行為をいう。
と説明があるな。法的な定義ではないにせよ、説明としては間違いはない。
で、著作権テキストの話に戻すと、
「文化庁が著作権テキストを公表する行為」が「行政行為」ならば、
「文化庁が著作権テキストを公表する行為」がいかなる法律によって、
一方的に国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定できると認められるのか、
その『法的根拠』を説明してもらおうか。
これが成立しないと、文化庁による著作権法の「行政解釈」が有効云々とかのレベルじゃないからな。
この法的根拠が成立したら、次はその行為に公定力を認める根拠はどの法律に基づくのかの『法的根拠』だ。
>「行政」と「行為」はどっちも「行」の字があるように、直結してるわけだ。
>行為なり不作為なりなくて、何の行政だか。
あまりにも妄想が酷すぎて、なにを言ってるのか意味わからん。基地害もここまでくると手が付けられんな。
>>801 で、
「文化庁が著作権法を解釈しそれを公表する行為」がいかなる法律に基づくものであり、
その行為に公定力を認める根拠はどの法律に基づくのか、
の『法的根拠』はまだか?
> フェアユースで合法。
( ´,_ゝ`)プッ またお得意のフェアユースかよw
804 :
無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 22:18:06 ID:gFH7Moyt
>>802-803 そんな出鱈目でお前の失態がごまかせると思ってるとしたら、救いようのない馬鹿だな。
実際、お前は救いようのない馬鹿だけど。
>>804 それは質問に答えられない言い訳か?www
「文化庁が著作権法を解釈しそれを公表する行為」がいかなる法律に基づくものであり、
その行為に公定力を認める根拠はどの法律に基づくのか、
の『法的根拠』はまだか?
早く答えろよw いつものお前なら必死で調べて反論してくるだろう?w
今回はネットで検索しても反論できる材料はなかったか?w
そもそも、失態というのが意味不明だけどな。
まさか、
>特定少数というか非公衆を言うには、家族に準ずる結びつきのある、
>家族に準ずる人数というのが、加戸本から言っても、私的利用の
>観点から見ても妥当だと思うが。
のことを言ってるんじゃないだろうな?
それは俺の書き込みじゃないから俺はスルーしてるだけだ。
仮に「フェアユースなら合法」だとしても、どういう理屈でフェアユースに該当するのか、一切説明がない。
フェアユース厨にとっては「フェアユース」という言葉は『無許諾で勝手に使っていい魔法の言葉』らしい。w
>>804 それと、「出鱈目」というのなら、どこが出鱈目なのか説明してもらおうか。
また「論理的な反論をしないにもかかわらず、非難だけはする。 」か?w
> おまえが
>>771で出してきたリンク先の資料には
>
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi029.pdf/$File/shukenshi029.pdf >
> 「行政行為」とは、行政庁が、行政目的を実現するために法律によって認められた権能に基づ
> いて、一方的に国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する行為をいう。
>
> と説明があるな。法的な定義ではないにせよ、説明としては間違いはない。
>
> で、著作権テキストの話に戻すと、
> 「文化庁が著作権テキストを公表する行為」が「行政行為」ならば、
> 「文化庁が著作権テキストを公表する行為」がいかなる法律によって、
> 一方的に国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定できると認められるのか、
> その『法的根拠』を説明してもらおうか。
>
> これが成立しないと、文化庁による著作権法の「行政解釈」が有効云々とかのレベルじゃないからな。
> この法的根拠が成立したら、次はその行為に公定力を認める根拠はどの法律に基づくのかの『法的根拠』だ。
↑
これはお前の発言を問いただしている文章であって、別に主張をしているわけではない。
なので、そもそも『出鱈目』というのが批判として成立していないのだけれどな。
とりあえずお前は「出鱈目」といって話をそらしたかったようだなw
まさか、「と説明があるな。法的な定義ではないにせよ、説明としては間違いはない。 」の部分が出鱈目と
いいたいのか?だとしたら、お前が出してきた資料自体がおかしいことになるなw
807 :
無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 03:33:52 ID:1KF2omrk
>>798 >国家資格の過去問を一字一句変えずに自分のHPで公開することは違法ですか?
試験問題ごとに事例判断しないと正確な判断はできませんが、その試験問題自体が著作物に該当する場合もあれば、
その試験問題が他の著作物を利用している場合もあります。
その場合は著作権は発生していることになるので、無許諾でHPに載せるのは、公衆送信権を侵害することになり許されません。
>ちなみに問題用紙には「この問題の一部又は全部を無断で複製することはできません」と書いてありますけどおかしいですよね??
>だって税金で作られた問題ですよ・・・
その国家資格試験が税金で作られている、という考えはちょっと短絡すぎだと思いますよ。
国家資格といえど、受験者は受験料を支払っており、通常その受験料の一部が問題作製費に充てられます。
また、たとえその問題が国民の税金から作られた物であって、その国家資格試験の著作物の著作権者が国であっても、
国の物=国民の物 ではないので、国民が勝手に複製等できる訳ではありません。
808 :
無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 09:16:46 ID:7xI7++xP
>>806 >それと、「出鱈目」というのなら、どこが出鱈目なのか説明してもらおうか。
全部。
以上。
>>808 > 全部。
ふーん全部ねぇ。で、その全部がどういう風に『出鱈目』なんだ?w 論理的に説明してもらおうか。
まさか、また「論理的な反論をしないにもかかわらず、非難だけはする。」んじゃないだろうな?ww
ま、806で書いたとおり、
>これはお前の発言を問いただしている文章であって、別に主張をしているわけではない。
>なので、そもそも『出鱈目』というのが批判として成立していないのだけれどな。
なんで、、お前の発言自体が『出鱈目』なのは誰の目から見ても明らかなのだけれどなw
>>753 > 墓穴掘って収拾つかなくなってることにフェアユース厨はとっくに気付いている。
> それを誤魔化すために「自分が正しく他人が間違ってる」ということにして逃げてるだけ。
井上被告は「上祐(幹部)は(自分たちが過ったということに)気づいていると思う。
気づいているのに、うそをついて社会をだましている」と述べた。
朝日新聞ニュース速報(2000/02/07 23:35)
上祐と同じだな。
本文中に、「w」等が見られる書き込みは、釣りです。
815 :
無責任な名無しさん:2007/03/16(金) 11:18:20 ID:8584wkhc
質問させて下さい
私が所属しているある団体で30年前にある本を出版しました
その際に、本を執筆、編集したのはその団体のメンバーで、
その団体の職務として執筆、編集を行いました
今回、団体の中でその本をテキスト化してwebにアップして連載する、という企画が出ました
そこで、それを執筆した方に許可を取ろうと思ったところ、既に亡くなっていることが分かりました
仮にご遺族に無断でその企画を行った際、著作権上の問題は発生するでしょうか?
出版が30年前ということなので、現行法のみの適用を前提に考えるならば、職務著作が成立するかどうかがポイント。
職務著作(著作権法15条1項)であれば、著作権は団体に帰属するので、執筆者(の遺族)に許可を得る必要はない。
その要件は、
・その団体が法人であるか、法人でないとしても「法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」(2条6項)であること。
・その本が団体の発意に基づいて作成されたこと。
・団体の業務に従事する者が職務上作成したこと。
・団体の名義で出版されたこと。
・執筆者に著作権が帰属する、などの特別の契約が存在しないこと。
おそらく、1番目と3番目が問題になると思われるが、具体的な事情が分からないとなんとも言えない。
仮にこれを満たさないとすれば、著作権は執筆者の遺族が有するはずなので、許可を得る必要がある。
そしてそのとき、亡くなられた執筆者の方が執筆した部分が、そこだけを独立して取り出せるか、それとも他の執筆者の執筆した部分と渾然一体になって独立して取り出すことができないか、でちょっと話が変わってくる。
前者(例えば事典の一項目)であれば、遺族が自由な裁量で許可するかどうかを決められるが、後者(例えば小説のストーリーだけを担当)であれば遺族は正当な理由がなければ拒否できない(65条3項)。
まあいずれにせよ許可を得る必要があるのは変わらないが。
817 :
815:2007/03/17(土) 15:19:26 ID:lVxrj5CJ
>>816 ありがとうございます。
要件についてそれぞれ説明させて頂きます。
・その団体が法人であるか、法人でないとしても「法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」(2条6項)であること。
→社団法人です。
・その本が団体の発意に基づいて作成されたこと。
→団体設立20周年記念事業での出版であると明記されています。
・団体の業務に従事する者が職務上作成したこと。
→団体構成員であり、著者執筆のあとがきには「私たち○○(団体名)は・・・」と記載されています。
・団体の名義で出版されたこと。
→発行者は団体名になっています。
・執筆者に著作権が帰属する、などの特別の契約が存在しないこと。
→これはちょっと分かりません。
流れとか全然読まずに書き込みますが、ある地方のラジオ番組でパーソナリティが
「先週放送の○○(ローカルのTV番組。毎回ミュージシャンがゲスト。)を見逃したので、
ダビングして送ってほしい。代わりにステッカー送る。」
という内容の話をして、その放送中にリスナーと交換の約束がされました。
ちょっと疑問だったので調べてみたら、ネット上で知り合った友達へのダビングはダメっぽいんですが、
こういう不特定多数に公開しない場合は合法なのですかね??
>>818 >ネット上で知り合った友達へのダビングはダメっぽい
んなこたあない。
ネット上で知り合った結果ケコーンすることもあるからな。
ある外国人選手の日記を翻訳したまとめサイトを作ろうかと思ってるんですが
本人の許可が無いとやっぱこれはアウトですよね?
>>819 それは、
ネットがきっかけで知り合って、友達として付き合いがありダビング
ってことでしょ。
ネットで「ダビングしてほしい」という書き込みがあって、そこで初めて知り合ってダビング
だとダメなんじゃない?
>>818はそういう状況に近いかと思った。
違法なのか合法なのかはシラネ。
823 :
無責任な名無しさん:2007/03/22(木) 09:25:13 ID:cySm6eeu
562 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/03/19(月) 22:55:25 ID:trR2NMqP
JASRACはこんな所
http://www.youtube.com/watch?v=I5anNWJkw08 563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/03/19(月) 23:45:12 ID:7un3NqN8
>>561-562 BBCの経営判断と、放送局としてのBBCの実態とは何の関係もないだろ。
ジャスラックとは違う路線取っているところはどこでもマンセーせんといかんのかよ?アホか?
他にいくらでもジャスラック罵れるスレがあるだろ?そこで勝手に暴れろ。
イギリスとは何の関係も無い話題を持ち出すな。
564 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/03/20(火) 00:12:18 ID:bEmMif2p
>>563 >BBCの経営判断と、放送局としてのBBCの実態
は?放送局の実態の関係ねーよ
JASRAC工作員死ね
565 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/03/20(火) 00:14:36 ID:bEmMif2p
>>563 著作権に関してBBCは素晴らしいと称賛してるのに、
強引に放送局の実態に話題をそらすな、糞ラック
>>822 >ネットで「ダビングしてほしい」という書き込みがあって、そこで初めて知り合ってダビング
>だとダメなんじゃない?
>
>>818はそういう状況に近いかと思った。
お前、友達少ないというか、いないだろ?
ふつうはその程度は、友達どころか知り合いとも呼ばない。
>>818 >ちょっと疑問だったので調べてみたら、ネット上で知り合った友達
825 :
無責任な名無しさん:2007/03/23(金) 20:45:33 ID:AJG6j7d3
てことは違法って事ですかね?
医学誌などの学会誌では、批評目的のためでも
図版の引用には許諾が必要ということですが、
漫画のコマは許諾なしでも引用できるようです。
同じ絵なのになぜこうも違うのでしょうか?
>>826 >漫画のコマは許諾なしでも引用できるようです。
そうなんだ。その根拠が知りたい。
>>821 やっぱアウトです。
>>826 著作権法上の引用の問題ではなく、学会における慣行の問題ではないか。
>>827 漫画だろうがなんだろうが、引用であれば許諾無く複製できる。
著作権法32条1項。条文ぐらい読もうよ。
脱ゴーマニズム裁判において
「漫画のコマを許諾なく引用してはならない。
それが出版業界の慣行である」
という主張は退けられたはずです。
なぜ学会誌の慣行だけ公正な慣行と認められるのですか?
831 :
828:2007/03/24(土) 08:57:58 ID:A8x4p7Vt
>>829 いや、「公正な」慣行だとは言ってないよ。
学会の事実上の慣行としてみんなが勝手に「引用しない」というルールを守っているに過ぎないのではないか、というだけの話で、いざ裁判になったときに「公正な」慣行として拘束力を持つかどうかとは別。
そもそも826の疑問に答えるためには、
> 医学誌などの学会誌では、批評目的のためでも
> 図版の引用には許諾が必要ということですが
というルールが本当にあって、それが法的拘束力を持つことが前提だけれど、
828で「学会における慣行の問題ではないか」と書いたのは、その前提が満たされてるかどうかは怪しいよね、という趣旨。
>>822 2レス前に無視しろと書いてあるのに余計なこと書くから厨が暴れだす
>>831 無許諾で引用してはならない、というのを公正でないと主張するには、
今ある「業界の慣行」を不公正と証明し、かつ、
それとは別の「公正な慣行」の存在を示さなければなりません。
「業界の慣行」とは別の「公正な慣行」とはいかなるものでしょうか?
>>833 何と何とを比較して「公正」なのかを良く考えた方がいいよ。
835 :
828:2007/03/25(日) 11:28:29 ID:AilHTloA
>>833 いや、、だから「公正な」慣行の話なんてしてないんだって。
あなたがどこで混乱してるのか分からないので、確認のために、
> 脱ゴーマニズム裁判において
> 「漫画のコマを許諾なく引用してはならない。
> それが出版業界の慣行である」
> という主張は退けられたはずです。
という理解の根拠(判決文のうち、そのような主張が行われているという箇所)を挙げてみて。
とある町の選挙事務所の外壁にある有名キャラの絵があり、人寄せに使ってます。
(誰がみてもその有名キャラで、キッズコーナーありと横に文字あり)
これは許諾を必要とする使い方でしょうか?
もし許諾を必要とする使い方なら、その選挙事務所にちゃんと許諾をとっているのか確かめたいんですが
(票を入れる価値がある人かの指針にする)
著作権の許諾をとっているのかどうかは、どうやってわかりますか?書類とかがあるんでしょうか?
>>836 その選挙事務所にきくより、
そのキャラの会社なり出版社なりに質問する方が確実。
知らなければ許可とってないんだから。
>>836 許諾の形式については著作権法には規定がない。ので民法に従う。
で、民法はよく知らんがたぶん契約自由の原則とやらで
当事者間で合意があれば何でも契約として成り立つので著作権の許諾でも同じだと思う。
ま、現実問題として事務所のえらい人と出版社の話わかる人の両方に聞くのが妥当でしょうな。
839 :
無責任な名無しさん:2007/03/26(月) 16:04:20 ID:NH6pSgWZ
質問です。
法律について全く知りません。お願いします。
17年前(1990)の雑誌(オーディオに関する厚い(300ページある)雑誌)
に載っているメーカー製品の写真をスキャンしてUPしたいのですが、
著作権法違反になりますか?
法律違反のことはしたくないので、質問させていただきます。
840 :
839:2007/03/26(月) 16:07:43 ID:NH6pSgWZ
載せようとしているメーカーはつぶれていて、
現在は存在していません。
842 :
無責任な名無しさん:2007/03/26(月) 17:57:02 ID:al3mFPd8
フィギアスケートで、勝手に曲を編集してるけど違反じゃないの?
>>839 そのような写真の著作権がどうなっているかを簡単に知る方法はありません。
そのへんの調査を専門の職業にしてる人がいるくらい。
まず著作権者が誰なのかが不明。雑誌社かもしれないし、メーカーかもしれないし、写真家かもしれない。
次に、仮にメーカーが著作権持ったまま倒産しちゃった場合、
著作権は消滅したかもしれないし、借金のカタに誰かに譲渡されたかもしれないし、
吸収合併された他のメーカーに一般承継されたかもしれない。
844 :
839:2007/03/26(月) 21:19:09 ID:NH6pSgWZ
>>843 ありがとうございます。
難題がありそうですね。
私の手にはおえません。
UPしない方が無難ですね。
ありがとうございます。
845 :
無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 07:05:19 ID:i0gxyVv+
質問です。
Windowsのスクリーンショットは簡単に複製できてしまうから著作権法の侵害に当たりますか?
>>845 自分が複製する場合に限って言えば、複製が「簡単」かどうかは違法性に影響しません。
簡単に複製しても一生かかって複製しても基準は同じ、ダメなものはダメ、OKなものはOK。
847 :
無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 11:08:33 ID:U6axQwQM
850 :
無責任な名無しさん:2007/04/03(火) 07:55:04 ID:wYNpMf25
とある場所で「手作り市」なるものに自分のキャラを作り販売しております
先日ある外人さんが店に訪れ、名刺を置いていってメールで連絡をとるようになったのですが
その外人さんは弁護士をやっていて
「これは、たぶんこれから売れるようになるので、ぜひ早く商標登録をするように!!」
って忠告してくれるのですが
自分で調べると商標登録ってけっこうお金がかかるんですね
こういうのって商標登録したほうがいいのでしょうか?
商標よりそのキャラのイラストのほうを登録したらいいのでしょうか?
素人みたいな質問ですが答えていただけるとありがたいです <(_ _)>
もしこういうのをカンタンに解説してくれてるサイトとかもあれば教えてください
>>849 > 編集著作物からの引用ってどの辺りがボーダーなんでしょうか。
問題意識がよく分からない。
編集著作物であろうとその他一般の著作物であろうと、公正な慣行に合致し、正当な範囲内であれば引用はできる。具体的な引用態様を観察して、正当な範囲内といえるかどうかがボーダー。だから引用態様次第としか。
編集著作物の引用に関してどのような慣行があるのか、という趣旨の質問であるのならば、不知。
>>850 商標ではなく意匠登録のような気がするが、いずれにせよ、
知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1134565139/ へどうぞ。
著作権スレとして著作権に関して回答しておくならば、イラストの著作権自体は(登録手続をせずに)もう発生しているので、これ以上特に登録する必要はない。
念のため、販売するキャラクターに「(c)あなたの名前」などの形で、あなたが権利者であることを示す表示をつけておきましょう。
852 :
無責任な名無しさん:2007/04/03(火) 20:08:54 ID:wYNpMf25
>>851 さん
ありがとうございました
スレ違いでもあったみたいですね ^^;
でもなんとなく理解できました <(_ _)>
853 :
milk:2007/04/03(火) 22:21:34 ID:b/VtpL4K
【質問】
現在、洋服のブランドを立ち上げたいと思っています。
そこでブランド名を考えているのですが人名を使おうと思っています。
例としてブラッドピット、キャメロンディアスのように人名そのものです。
わたしが考えてる人はすでに故人でありますが有名なハリウッドスターです。
実際に洋服自体にこの人をモチーフにしたデザイン、プリント、連想させるものは
使用いたしません。ただブランド名なので文字は使用します。
あくまでなんと言ったらいいでしょう、、、言葉の響きとして使用させていただきます。
これは法的に問題あるのでしょうか?よろしくお願いします。
>>853 商標登録されていなければ使用可能
ただし人名そのものということなのでパブリシティ権を主張されるおそれが
ないとはいえない
855 :
milk:2007/04/03(火) 22:48:49 ID:b/VtpL4K
>>854 回答ありがとうございます!
パブリシティ権を調べさせていただきましたが確かに引っ掛かりそうです。
ただこちらとしてはその人の名前の知名度を使って経済的利益を上げる
つもりはなくてもどうしてもその人の名前が先行していき結果経済的利益に
繋がりそうですね。
もう少し調べてみます。
どうもありがとうございました!
著名人のフルネームだと、商標法4条1項8号で拒絶されるんじゃない?
857 :
milk:2007/04/03(火) 23:20:40 ID:b/VtpL4K
>>856 回答ありがとうございます。
やっぱり人名そのものは無理がありそうですね。
858 :
無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 01:31:34 ID:oVI07F54
私のサイトのページが、ブログに丸ごとコピペされました(コピペのみで感想などはなし)。
コメント欄から削除を求めても、ブログサービスに削除申請しても放置されています。
弁護士に相談したところ着手金が50万と言われ、自力で訴訟を考えております。
弁護士が言うには、以下の 2 段階になるそうです。
(1) ブログサービスに対して、プロバイダ責任制限法に基づいて運営者の情報開示を求める
(2) 運営者に対して、著作権法に基づいて削除と慰謝料(訴訟費用)を求める
帰宅して気付いたのですが、ブログサービスもプロバイダ責任制限法の対象に含まれますか?
また、運営者が偽名で登録していたり住所を登録していなかったりした場合、(2) はどうなりますか?
>>858 > ブログサービスもプロバイダ責任制限法の対象に含まれますか
含まれます。
> 運営者が偽名で登録していたり住所を登録していなかったりした場合、(2) はどうなりますか?
ほとんどのブログサービスは運営者の実名や住所の登録を求めていませんから、ブログサービスはそのような情報を持っていません。
ブログサービスから提供される発信者情報というのは、そのブログの投稿がいつ、どのIPアドレスから行われたかという点に限られるでしょう。
その情報を入手した上で、次にそのIPアドレスを提供しているプロバイダ(biglobeとかOCNとかぷららとかのような、いわゆるプロバイダー)を相手取って同じような発信者情報開示請求をしなければなりません。
こちらは接続料請求の都合上、契約者の実名、住所の情報を持っているのが普通なので、ここでやっと相手がどこの誰であるのかがわかります。
その上でいよいよ運営者を相手取って訴えを提起することになります。
すべて解決するのは1年〜2年後でしょうか。
困難な道のりですが、泣き寝入りせずに毅然と立ち向かってもらえればと思います。
なお、参考になるガイドラインとして次のものがあります。
ttp://www.telesa.or.jp/consortium/provider/2002/20020524.htm ttp://www.telesa.or.jp/consortium/provider/2007/20070226.htm 裏技としては刑事告訴して警察に捜査を任せるという方法もないことはないんですが、あんまり当てにはなりません。
861 :
無責任な名無しさん:2007/04/06(金) 21:13:08 ID:MTwXyzeH
862 :
無責任な名無しさん:2007/04/09(月) 22:18:28 ID:y2ng/l8H
>>855 商標かパブリシティ権かはともかく、アメリカの有名俳優・女優の名前を無断使用した商品を販売する行為は、懲罰的慰謝料の可能性から、相当にリスクの高い行為だと言わざるを得ない。
863 :
無責任な名無しさん:2007/04/09(月) 22:21:23 ID:477poeQ6
>>862 少なくとも日本の裁判所では懲罰的損害賠償なんて認められないけれどもね
864 :
無責任な名無しさん:2007/04/09(月) 22:34:49 ID:y2ng/l8H
いや、それは分かってる。
おそらく裁判を行う場所をアメリカにするのか日本にするのかという裁判が最初にあって、それからアメリカで裁判、億を超える巨額の賠償金という結末だろうな。
865 :
虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2007/04/10(火) 12:00:04 ID:/r90caGP
>>864 わかってないな。
その判決を日本で執行しようとしても、懲罰的部分は認められないぞ。
でも、WINNYや海外サイトで落とせる音楽は、金をだしてまで買わない俺がいるわけだが。
>>867 もともと法律なんてデータじゃなくて大企業の都合でできたものであって
870 :
無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 14:43:17 ID:jPQofBSG
質問です。
法律について全くわからないので、
知恵をかしていただけるとたすかります。
テレビアニメAを元に、
芝居の脚本Bを作成。
脚本Bの内容は
・オリジナルストーリー
・キャラクター名や設定はほぼそのまま
・キャラクター同士の関係はアニメと若干異なる
・アニメとは異なるテーマ
この脚本Bの芝居を上演した場合、著作権法違反になりますか?
871 :
無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 18:48:15 ID:UCWcYSEr
通常は、なる。
まずこの場合、脚本BはテレビアニメAを翻案した二次著作物だが、これを個人的に作成した時点ではまだ不法行為ではない。
次に、芝居の練習を複数人で始めた時点で二次著作物(脚本B)の公表権、複製権、アニメAの翻案権を侵害する。
また、実際に上演を行うと、脚本Bの上演権を侵害する。
ただし、これらは学校教育に関わる場合には、いずれも不法行為としての認定が免除されうる確率が高い。
>>871 いや、これは微妙だと思う。
>・オリジナルストーリー
>・アニメとは異なるテーマ
これは、当然著作権上の問題は無い。
>・キャラクター名や設定はほぼそのまま
まず人物名は普通占有できない。フィクションの設定も著作物じゃない。
エターナルフォースブリザードを使う設定のキャラクターがいたとして、
相手が凍えて死ぬ表現は様々な手段が取れる。
ただし、アニメの設定ほぼそのままな人物が
登場する話が完全なオリジナルストーリーなり得るか?
どこかで実際のアニメ脚本の翻案になってしまっているところが
あるんじゃないか? という心配はある。
自分のサイトにクリエティブコモンライセンスのマークを貼ろうと思ったのですが
20才未満の人はみとめられないということで断念しました。
そこで
自分の幾つかのサイトでは恐らく何十人もの方の作品を
お願いされたり了承を得たりして配布しているのですが、
未成年の作者方から得た著作権関連の了承は無効なのでしょうか?
また自分自身の作品も自由に使ってよいと宣言しているものもあるのですが
これらの宣言は全て無効となり著作権で保護された形が維持されるのでしょうか?
よろしくお願いします
>>873 無効ではないけれど
未成年者の法律行為は親権者が取り消すことができるので
権利処分の確実性に欠け、信用できないということ
>>867 >国際二重起訴された場合に各国の裁判所がそれをどう扱うかというだけの話であって、
>アメリカで裁判すべしなんていう判決・決定が出るわけじゃないし。
無理に解釈すると、「日本では判断しない」って決定なら出る可能性はないわけじゃないかもしれないな。
>意見はあるけど、データで実証されてないよな? なんでそんな妄言を真に受けて法改正をしようと思うのかが理解できん。
狙いはこっちだろ。
>プライバシー保護を重視する欧州各国では私的複製を違法とするのではなく、デジタル製品の
>価格に複製補償金を上乗せすること
何が何でもiPoDに課金したいわけだ。
しかし、アメリカ様がそれを許すかな?
876 :
無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 10:20:43 ID:S1kKM9NK
>>874 >未成年者の法律行為は親権者が取り消すことができるので
>>873の場合にそれは実際問題として無理だから、どうでもいい。
877 :
無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 10:29:24 ID:WP3DHZPV
>>872 キャラクター同士の関係や、キャラクター名・その他の設定がほぼそのままなのであれば、一般的に「原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われるに至っていない」と判断できるものと考えた。
ギャラクシーエンジェルのキャラクターを使ってオリジナルのストーリーによる脚本を製作し、劇として上演した場合、通常は原著作物の本質的特長が継承されているのではないだろうか。
878 :
無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 10:34:41 ID:WP3DHZPV
また、これらはキャラクター性そのものは一種の人格であるために保護され得ないが、キャラクターの台詞(言語の著作物)や容姿(美術の著作物)、決めポーズ(舞踊の著作物)等は当然に保護の客体であり、
いずれにしてもこれらを模倣もしくは翻案している以上、二次著作物としての要件は満たしているものと考えられる。
とりあえず、ID:S1kKM9NKのフェアユース厨は無視と言うことで。
誰か、王様は裸だって教えてやれよ。
>
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/07032007/004.htm >海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の
>当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、
>海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。こ
>のため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリ
>ードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要
>ではないかとの指摘がある。
>
>つまり、馬鹿な条約を提案して他の国に相手にしてもらえず、火病って我が国だけ無理やり非親告罪
>化したいんだと。隣の国でやればいいのにな。
とりあえずID:ChowO0ALのフェアユース厨は無視と言うことで。
884 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 10:24:09 ID:8y5Px5NR
コンビニやCDショップ等のお店に貼ってあるアーティストの宣伝ポスターには著作権や肖像権はありますか?
そのポスターを貼る期間が終了した後貰うのってダメなんでしょうか?
885 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 10:46:49 ID:K4C+p0C6
>>884 ある。
しかし、それとポスターの掲示期間終了後、それを譲り受ける事は直接に関係していないな。
もっとも、回収してくださいというアーティスト側の要望がCDショップに対してなされていれば別だが。
886 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 16:35:42 ID:yrwuAmPe
887 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 16:37:30 ID:K4C+p0C6
888 :
886:2007/04/15(日) 16:45:43 ID:yrwuAmPe
やさしい法律相談のスレに聞いたらここに誘導されました。だから実質ここが初
なのでマルチじゃありません
889 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 16:48:06 ID:K4C+p0C6
>>888 だから、回答者に対してリンク先を提示するのをやめて、内容を詳しくレスしろと。
それはただのコピーペーストであって相談とは言わない。
890 :
886:2007/04/15(日) 16:49:14 ID:yrwuAmPe
このサイトで任天堂キャラのアイコンが使われているんです。任天堂の許可は得て
いないようです。これは違法でしょうか?
891 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 16:56:26 ID:yrwuAmPe
886です。変なレスすいませんでした。どう考えても違法でした
892 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 16:56:35 ID:K4C+p0C6
>>890 よりにもよってそんな所の商標を・・・。
ただし、場合によっては引用などにあたる可能性がある。
他の知財関連法に違反していそうな事や、そのロゴマークの使われ方なども詳しく。
893 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 19:01:13 ID:dtxcuQ2f
>>885 884です。お答えいただきありがとうございます。
894 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 19:17:43 ID:K4C+p0C6
>>893 譲り受ける、法的に言うと譲渡に関しては、著作権においても映画の著作物でないかぎり普通の物と変わりないな。
簡単に言うと、ポスターは映画の著作物ではないから、店に譲渡されたものであれば特に取り決めのないかぎり、簡単にもらったりあげたりが可能。
これが映画のDVDやビデオテープなどになると、一般にそれが禁止されている。
895 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 19:21:43 ID:K4C+p0C6
ミス。
大量生産販売されるようなDVD等に関しても、国内に関しては自由にもらったりあげたりできるという最高裁判例が出ていた。
すまない、何かおかしいと思った。
896 :
無責任な名無しさん:2007/04/16(月) 09:36:59 ID:g7PNpjpt
著作権と同人誌を勉強しているのですが
同人作家の権利というものがあるのか知りたいのです。
同人誌いわゆる作者の許可のない二次創作物は
日本の著作権法で守られるのでしょうか?
同人誌をPCでULしたりDLする輩がいますが
この場合同人作家はアップロードした者に対して
金を請求できるのでしょうか?
下のサイトで同人誌にも著作権は発生しますと書いてあるのですが
今いち信用できません。
ttp://www.kacho.ne.jp/kacho/hou-t012.htm#2
>>896 原著作者に許可を取らない二次著作物でも著作権はある。
(それを認めないという条文が存在しないから)。
でも権利はあっても現実問題として金は無理だろう
898 :
無責任な名無しさん:2007/04/17(火) 14:33:49 ID:cuhvWS6b
どなたか教えてください。
個人で英語教室をしていて、洋書(ペーパーバック)や絵本をかなりの数所有しています。
国内で購入したものや、外国から直接取り寄せたものなどさまざまです。
かなりの期間と金額を費やして集めた蔵書なので、有効利用できればと考えています。
次のようなことを行っている/これから行いたいのですが
著作権法違反などにあたりますか?
・レッスン中、本を生徒に教室内で読ませる。
・生徒に貸出する。
----------------------------------------------
ここまでは現在実施しています。本の貸出自体は無料ですが、
別途レッスン料をもらっていることで、問題があるのかどうか不安です。
(レッスンでは本を読む以外のこともやってます)
以下、やってみたいこと。
----------------------------------------------
・英語学習者向けの会員制クラブを作り、会費の一部で本を買い、会員に無料で貸し出す。
・まんが喫茶のように利用料金を取り、室内で閲覧してもらう。
・本の朗読音源を教室内で聞かせる。
・本の朗読音源(原本)を貸し出す。
・本の朗読音源(コピー)を貸し出す。(原本は保管) →これは×でしょうね・・・
本と同じように、DVDやビデオの場合はどうなりますか?
ネットで調べると、本を有料で貸し出ししている団体がいくつかあるのですが、
結構な額の会費をとっているようなので、色々申請が必要でそれに金額がかかるのかなと
勝手に想像しているのですが・・・。
上記のようなことを行う場合、許可が必要でしたらどこに申請すればいいのでしょうか。
ご存知の方いらしたらよろしくお願いします。
9条は改憲してはならない。日本の為にならない。
日本人ではない朝鮮総連や民団でさえ、日本を心配して改憲への反対運動を行ってくれている。
私は日本人だが、「改憲すべき」などという者は、日本人として彼らに恥ずかしいと思います。
Q.中国から身を守る為、戦争に対する抑止力が必要では?
A.前提から間違っています。そもそも、中国は日本に派兵しようと思えばいつでもできました。
なぜなら、日本には9条があるため、空母や長距離ミサイル等「他国を攻撃する手段」がない。
つまり日本に戦争を仕掛けても、本国の、命令をだした幹部の命は絶対に安全なのです。
「安心して戦争を仕掛けられる国」を、中国は、今まで攻めずにいてくれたのです。
Q.それは日米安保によるものでは? そして、その日米安保も絶対ではないのでは?
A.中国の良心を信じられないのはなぜですか? そして、日米安保は絶対です。
知り合いの韓国人の評論家も「絶対だ」と言っていますし、私も同じ考えです。
更に、9条が消えても米国の戦争に協力する義務は発生しませんが、米国が被害者の場合は別です。
米国は日本を守る為に戦っても、(9条があれば)日本は米国を守る為に戦う必要がないのです。
Q.9条が本当に「平和」憲法なら、世界中で(日本以外に)1国も持とうとしないのはなぜか?
A.これは、日本以外のすべての国が誤っているとも言えます。
「敵国に攻撃が届く国は攻められづらい」というのは、誤った負の考え方です。
(もっとも韓国や中国の軍に関しては、日本の右傾化阻止の為でもあるので例外ですが)
更に日本の場合、隣国が韓国・中国・ロシアと、GDP上位の安定した信頼できる国ばかりです。
Q.「9条改憲派」は「戦争反対派」。侵略者に戦争を挑発する、戦争憲法(9条)を撤廃したいのです。
A.それは、貧しい考え方ではないでしょうか?
中国や北朝鮮を信じる「強さ」があれば、そんな考えにはならないはずです。
日本が信じれば、彼らも信じるでしょう。そして、真に美しい関係が始まるのです。
>>897 >でも権利はあっても現実問題として金は無理だろう
原著作者から金を請求された場合は、可能だろう。
>>898 >・生徒に貸出する。
JASRACが訴えたダンス教室判例からすると、真っ黒。
>上記のようなことを行う場合、許可が必要でしたらどこに申請すればいいのでしょうか。
著作権者。
901 :
898:2007/04/18(水) 01:42:13 ID:t74r6b/m
>>900 ありがとうございます。
>>・生徒に貸出する。
>>JASRACが訴えたダンス教室判例からすると、真っ黒。
あらっ!これもダメですか。
>>上記のようなことを行う場合、許可が必要でしたらどこに申請すればいいのでしょうか。
>>著作権者。
すべての著作権者に了承を得るのは不可能なので、
まず無理と考えたほうがよさそうですね。
上に挙げた、会費制にして会費で買った本をまわしよみするようなやり方だと
共有財産になるので著作権法にひっかからないのでは・・・と思ったのですが
(素人考えですが)そのあたりはいかがでしょう。
スレ違いになりそうですが、「私設図書館」という言葉を聞きいたことがありますが
公益法人でもない個人が図書館を設立することはできるのでしょうか。
このまま眠らせておくには勿体無いし、かといって公立図書館に寄付するほど太っ腹でもないのでw
自宅にて活用できる方法を模索しています。
質問ばかりですみませんが、お分かりになる方、お助けください!
島根県のみなさん、パチンコをするなら、
優良パチンコ店 エ○トワン
に行こう! 遠隔(※1)をやっていないパチンコ店は「エイ○ワン」だけ!
違法ロム(※2)を使っていないパチンコ店も「エイト○ン」だけ!
○イトワンでは、遠隔等が可能な設備は入れていません。 ロムも、警察がチェックしやすくしています。
詳しい方はご存知の通り、どんなにパチンコの遊戯人口が変動しても、その市場規模は変わりません(※3)。
要するに、客が減っても、残った客から絞り盗る量を増やして調整しているのです。
しかし、何故それが可能なのか?…ご理解頂けると思いますが、9割以上の店が確実に遠隔等を行ってます。
1万店以上のパチンコ店の中で、遠隔も違法ロムも確実にやってないのは「○イトワン」ただ1店です!
※1…遠隔とは
「お、あの客は新顔だな。勝たせて味を占めさせるか。遠隔操作で設定変更しよ」
「客が減ってきたな。ま、設定を絞めて(違法)、1人あたりから搾る量を増やせばいいか」
「あのオヤジ負け続けてるからそろそろ辞めるかもな。今日は勝たせてやるか」
※2…違法ロムとは
「うちのアタリ確率は、もちろん他と同じ『○○○分の1』ですよ!(ロムいじってるからウソだけど)」
※3 市場規模 遊戯人口
平成06年 30兆4,780億円 2,930万人
平成08年 30兆0,630億円 2,760万人
平成10年 28兆0,570億円 1,980万人
平成12年 28兆6,970億円 2,020万人
平成14年 29兆2,250億円 2,170万人
平成16年 29兆4,860億円 1,790万人
903 :
無責任な名無しさん:2007/04/20(金) 06:53:55 ID:i9oxR4DO
904 :
無責任な名無しさん:2007/04/20(金) 07:45:51 ID:/oxBuYe1
沖縄県の方へ(命に関わる注意事項です)
沖縄県での選挙ですが、どうか民主党だけは避けてください。県民の生命に関わる可能性があります。
民主党の最大の公約は一国二制度(※)ですが、一度「一国二制度 沖縄 三千万」で検索をお願いします。
この際、民主党のHPで調べても良いです。以下の注釈↓と矛盾することは書いてないはずですから…
※一国二制度
簡単に言えば沖縄を中国と日本の共有物にし、そこに3000万人の中国人を入植させます。
(つまり沖縄人口の 96% を中国人にして、実質、沖縄を中国人の居住地とします。)
さらに「自主」の名の下、沖縄で有事が起きても自衛隊は干渉できません。
3000万人の中国人が、少数派となった130万人の日本人に何をしても、です。
そして反日教育を受けた中国人の反日感情の強さは、ほとんどの日本人の理解を超えるものです。
今回の選挙で民主党が勝った場合、「自主」「発展」を連呼しつつ段階的に進めていくことになります。
自主と言っても、自主を認めるのが「住人の96%が中国人となった」後だということに気をつけてください。
発展と言っても、新沖縄の少数派となった「少数民族日本人」の発展ではないことに気をつけてください。
お願いします。
自分のサイト上で、一種のレシピを無料公開していたとします。
(画期的麻婆豆腐の作り方とか、とても画期的なスカートの縫い方のような、
いわゆるレシピのようなものだと思ってください。自分で工夫したもので、
無料であるが、無断転載や商用目的での使用を禁ずる旨その他の、おきまりの記載はしておきました。
それを、海外某国(ベルヌ条約加盟国です)の人に無断で機械翻訳の上、
その意味さえ通じないような変な翻訳を、某サイト上に発表されてしまいました。翻案・改変どころか、とんでもなく改悪されてしまったのです。
「その行為は私の著作権の侵害に当たります。不愉快なので即刻削除してください」
と要求したいと思うのですが、それが聞き入れられるかどうかは別の話だとして、私にはそういう要求を堂々とする「権利」はありますでしょうか?
>>905 「言論の自由」ってくらいで、要求するのは勝手。
で、どこの宿題?
>「言論の自由」ってくらいで、要求するのは勝手。
まさか、海外某国で日本の「言論の自由」を盾に要求するつもりじゃないだろうなw
オーストリアからアメリカへ帰化し、1951年に亡くなった人がいます。
彼の書いた本はアメリカの出版社から1954年に初版、69年に改訂版が出ています。
この本の日本語訳は68年に初版が、82年に新版が出ていますが、現在は絶版です。
英語の改訂版を買って、これを私が翻訳したものをウェブサイトで公開しようと思うのですが
どこかに許可をもらう必要はありますか?
>>908 著者の死後に改訂版が出ているようだけど
改訂したのは誰でその人は生存しているの?
つーか初版も死後に出版されてるやん・・
レシピの件でご相談した 905 です。
906, 907 さんレスありがとうございます、でも意味がわかりません・・・
無料で公開したものだし、損害賠償(精神的?)云々という問題には
ならないし、仮に問題にしたくても実際上不可能だと思います。
ただこのケースの場合、著作権の侵害に当たるのかどうか知りたかったのです。
調べようとはしたのですが、無料公開のレシピであり、ネット上の問題であり、
かつ国際問題(?)になっているために、判断がつきませんでした。
削除要求をするという行為自体が間違っていて、2ちゃんで言うDQN
であるのかどうか、アドバイスを戴けたらと思うのですが。
>>909 編集や改訂をした人にも許可をとる必要があるんでしょうか。
なにせ海外で、しかも数十年前の本のことなので
必要なければ何もせずに公開したいのです。
913 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 18:21:38 ID:AZlK6D9s
始めまして質問させて頂きます。
アンディ・ウォーホルが既成写真を利用し、
(記憶が正しければ無名時代から)
シルクスクリーン作品を製作してます。
ケネディ、マリリン・モンロー、モナリザなど。
日本で同様にサンプリングしても著作権や複製権違反でしょうか?
権利所持するかたの同意があれば可能でしょうか?
914 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 18:27:27 ID:QJ+9/9mx
>>905 レシピの場合、料理の製法そのものは別の知的財産であって著作権とあまり関わりがないが、その文章には著作権が発生している。
翻訳やコピーペーストに関しては引用の範囲である可能性が高いが、改変については著作権の侵害となる可能性が高い。
改変について許可しない旨の連絡をするといい。
>>913 写真の撮影者、被写体となった人物
の同意を得ればオーケー
916 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 19:49:38 ID:5loTzAA/
案内スレッドから参りました(著作権・知財関連スレへと)。
知財スレはスレ違い?のようなので、こちらに書き込みさせていただきます。
営利を得る為に発行している出版物(フリーペーパーなので読者から対価は
いただきません)の表紙を綺麗に飾るために、ネクタイの写真を自分で撮り、
それを掲載したとします。
ところが、そのネクタイはイタリアのブランド品で、印刷物でもハッキリと
ブランド名が第三者からでも分かってしまいます。
この場合、
「自分で写真を撮ったのだから問題ない(俺が買ったネクタイだし)」のか、
それとも、ブランドさんのものを「勝手に使ったのだから、何らかの法規に
ひっかかる」のか、どうなるのでしょうか?
また、ひっかかる場合、第三者が「それは犯罪だよ」と申し立てられるものなのか、
権利の所有者のみが申し立てをできるのか、あわせ教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
>>916 そのブランドを拡大表示してあなたの出版物がそのブランドと関係あるように
見せようとしているなどの特段の事情がない限り問題ない
918 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 20:29:56 ID:QJ+9/9mx
>>916 前に同じ相談を見た記憶があるんだが。
>>917も言っているように、ブランドイメージを利用しているのでないかぎり、通常は問題ない。
工業製品の場合は商品それ自体の創作性が求められていないかぎり、言い換えれば、それがどこのブランドでもとりあえずブランド物であればいいような写真の場合は、問題とならない。
例えば、テレビドラマを制作・放映する時にいちいち住宅の著作権や家具の著作権、服装の著作権、お菓子などのパッケージの著作権に許可を取らねばならないとしたら、そうした行為は不可能になる。
919 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 21:40:13 ID:5loTzAA/
920 :
無責任な名無しさん:2007/04/28(土) 10:46:17 ID:Jno8HJNs
電子回路だと知的財産権が絡んでくるかと思ってわざわざあっちで訊いたんだけど、こっちに
誘導されたので改めて質問。
電子回路の著作権はどうなっているのでしょうか。
たとえばギター関係の雑誌やトラ技、無線と実験などに掲載された回路、秋月のキットの回路などを
ホームページに掲載したり再配布することや、市販のキットと全く同じ回路の製品を販売することは
法に触れるのでしょうか。
この場合の回路は特許権など何らかの登録をしてその独自性が認められたものではありません。
市販キットと同じ回路の製品を販売する場合はプリント基板をつくりなおし、製品外観もオリジナルとは
変更します。あくまで「回路」が同じだけです。
>>920 >電子回路の著作権はどうなっているのでしょうか。
あっても、せいぜい回路図やプリントパターンどまり。
しかも、他に書きようがない場合は、創作性はないので著作権も発生しない。
あ、そうそう、HDLの記述なんかはプログラム同様著作権で保護されると思う。
というか、シミュレーターで動かせるからプログラムそのものか。
HDLがプログラムであることが分っておきながら、
質問の回答と関係ないHDLをなぜ引き合いに出したのか意味不明。
>>923 HDLが電子回路と関係ないって?
でたらめなつっこみ入れるまえに、ググれ。
>>924 でたらめ?
「質問の回答と関係ない」と言う発言を「HDLが電子回路と関係ない」と脳内変換する自体『でたらめ』な訳だが。
HDLは電子回路の設計に使われるシミュレーション言語で、それ自体が電子回路ではない。
そもそも、質問は「電子回路の著作権はどうなっているのでしょうか。 」と言うもの。
よって、HDLを引き合いに出すのは「質問の回答と関係ない」。
一方、
> HDLが電子回路と関係ないって? でたらめなつっこみ入れるまえに、ググれ。
と言っている馬鹿が約一匹いるが、上述の通り「でたらめなつっこみ」ではないのは明らか。
さらに、「でたらめなつっこみ」という発言自体が「でたらめ」。
なぜなら「質問の回答と関係ない」と言う発言を「HDLが電子回路と関係ない」と脳内変換して、
その捏造した発言に対してつっこみをしているから。
だめだ、こりゃ。
>>927 >だめだ、こりゃ
それはお前。
・理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。
・ 内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。
>>926 >HDLは電子回路の設計に使われるシミュレーション言語で、それ自体が電子回路ではない。
なるほど。
つまり、HDLが何かを知らなかったので中途半端にググったのか。
HDLとは電子回路の設計に使われる言語で、シミュレーションもできるが、HDL記述をもとにFPGA
等をプログラムしたらそのまま電子回路になるし、普通はそのために使うのだよ。
付け焼刃の知識で、専門家に突っ込むな。
>>929 >つまり、HDLが何かを知らなかったので中途半端にググったのか。
いいや。もともと知ってたが。
>HDLとは電子回路の設計に使われる言語で、シミュレーションもできるが、
ココは正しい。
>HDL記述をもとにFPGA等をプログラムしたらそのまま電子回路になるし、普通はそのために使うのだよ。
ここがデタラメ。
HDL記述をもとにFPGA等をプログラムしても、そのまま電子回路にはならない。
>>930 >HDL記述をもとにFPGA等をプログラムしても、そのまま電子回路にはならない。
あーあ。
>>931 「あーあ」じゃねえよ。
>HDL記述をもとにFPGA等をプログラムしたらそのまま電子回路になるし、普通はそのために使うのだよ。
これで専門家かよ。w エセ専門家というかとんだ詐欺師だ。
反応がないからこっちから書くか。
>HDLとは電子回路の設計に使われる言語で、シミュレーションもできるが、HDL記述をもとにFPGA
>等をプログラムしたらそのまま電子回路になるし、普通はそのために使うのだよ。
HDL記述をFPGA等に書き込んでも、HDLの記述が電子回路になるわけではなく、
あくまでもFPGA等を設定するプログラムに過ぎない。
結局そのプログラムで保護されるのはプログラムについての著作権であり、
それによって設定された電子回路の著作権ではない。いずれにせよ、質問者の回答には関係ない。
934 :
無責任な名無しさん:2007/04/28(土) 15:35:21 ID:TnoeMd5C
IC=Integrated Circuit=集積回路。
どう見ても、フェアユース厨のいつもながらというかいつにもましての壮絶な自爆です。
本当に、ありがとうございました。
>>934 > IC=Integrated Circuit=集積回路。
で、これが何か?ww
・理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。
・内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。
結局、HDLの記述は回路を設計するためのプログラムにすぎず、
「電子回路の著作権はどうなっているのでしょうか。 」という質問の回答には
関係ないものだったわけで、それを指摘されたら、必死になってごまかそうとする
フェアユース厨であったとさ。w
937 :
920:2007/04/28(土) 17:51:11 ID:Jno8HJNs
HDLのことは自分にはよく分からんのでおいといて。
つまりメーカー製アンプなんかは製品化までにいろいろな定数で試したりした上で
最終的に製品の回路になっていると思うんだけど、回路自体が目新しいものでなければ
著作権としてどうこう主張できないと言うことですか。
ということは特許権などの登録をしているような特殊な回路を使っているものでなければ
メーカー製アンプの回路をネット上で公開することに法的な問題ないわけですね。
938 :
920:2007/04/28(土) 18:02:48 ID:Jno8HJNs
逆に自分が作ってネットに公開したアンプの回路図が他の人のホームページに
無断で掲載されたとしても文句を言うことは出来ないわけか。
まだ、粘ってたのか。
>>933 >HDL記述をFPGA等に書き込んでも、HDLの記述が電子回路になるわけではなく、
>あくまでもFPGA等を設定するプログラムに過ぎない。
ほんと、付け焼刃で出鱈目言うなあ。
設定されたFPGAは立派に回路になってるんだけど、それが理解できないってなら、HDLは
既製品のICを組み合わせた回路やカスタムICの設計にも使い、その場合もHDLの記述が電
子回路になるってので、十分かな?
最近のHDLの利用例は、ほとんどがFPGA等だから、ググっても出てこないだろうけどね。
>それによって設定された電子回路の著作権ではない。いずれにせよ、質問者の回答には関係ない。
あなたは結局、回路図とHDLが等価なものってのが、わかってないんだろうな。
ちなみに、HDLからは回路図も生成できるし、その逆も可能。
940 :
無責任な名無しさん:2007/04/28(土) 21:28:07 ID:t/zSbYI4
>>937 >回路自体が目新しいものでなければ著作権としてどうこう主張できないと言うことですか。
そういうこと。
>ということは特許権などの登録をしているような特殊な回路を使っているものでなければ
>メーカー製アンプの回路をネット上で公開することに法的な問題ないわけですね。
アンプ程度なら、回路をたどって自分で回路図を書いたなら、大丈夫。
特許はあってもなくても関係ない。
複雑なHDLになるような回路だと、回路自体に著作性が発生してるんだろうけどね。
>>938 >逆に自分が作ってネットに公開したアンプの回路図が他の人のホームページに
>無断で掲載されたとしても文句を言うことは出来ないわけか。
図の描き方によほどの独創性があるんじゃなければ、礼儀の問題として文句を言うのは自由
だけど、法的保護は受けない。
>>925 >「質問の回答と関係ない」と言う発言を「HDLが電子回路と関係ない」と脳内変換する自体『でたらめ』な訳だが。
「回路の質問だったんだから回路図の話に脳内変換する920はずるい」と言いたそうだな。
>>939 > 設定されたFPGAは立派に回路になってるんだけど、それが理解できないってなら、HDLは
> 既製品のICを組み合わせた回路やカスタムICの設計にも使い、その場合もHDLの記述が電
> 子回路になるってので、十分かな?
は?
だれも設定されたFPGAが回路にならないと言ってないだろうに。なぜ勝手に脳内変換する?
設定されたFPGAは電子回路だが、『それを設定するHDLの記述はプログラムに過ぎない』と
言ってるのがなぜ分らない?
真実の中に嘘を混ぜてくるからタチが悪い。
>設定されたFPGAは立派に回路になってるんだけど、それが理解できないってなら、HDLは
>既製品のICを組み合わせた回路やカスタムICの設計にも使い、
は正しいが、
>その場合もHDLの記述が電子回路になる
は間違い。
あら、まだか?
しかし、この人、一日中張り付いてるんだね。
>>941 >設定されたFPGAは電子回路だが、『それを設定するHDLの記述はプログラムに過ぎない』と
普通は「HDLの記述」と言って「HDLのプログラム」といわないくらいで、HDLはあまりプログラム
だとは思われていないし、いわゆるプログラムとは全然違う。
シミュレーションする場合も、HDLは電子計算機「に対する指令を組み合わせ」たものではない
から、著作権法上も、ちょっと苦しい。
FPGA等のプログラムに到っては「電子計算機を機能させて」のほうも、一般に成り立たないよな。
>>その場合もHDLの記述が電子回路になる
>は間違い。
あなたに言わせたら「回路図の記述が電子回路になる」も間違いなんだろうね。
でも、920は回路と回路図を特に区別せずに質問してるし、それが普通。
>>943 > しかし、この人、一日中張り付いてるんだね。
そりゃお前も。
>DLはあまりプログラムだとは思われていないし
あまり思われているかいないかという問題ではなく、
「HDLの記述」が著作権法が保護するプログラムの対象であるといってるだけだ。
>シミュレーションする場合も、HDLは電子計算機「に対する指令を組み合わせ」たものではない
>から、著作権法上も、ちょっと苦しい。
は?HDLは電子計算機に対する指令を組み合わせたものだが。
>FPGA等のプログラムに到っては「電子計算機を機能させて」のほうも、一般に成り立たないよな。
FPGA等のプログラム・・・
945 :
無責任な名無しさん:2007/04/28(土) 22:33:22 ID:t/zSbYI4
>>944 >> しかし、この人、一日中張り付いてるんだね。
>そりゃお前も。
ちがうけど、「お前も」ということはあなたは一日中張り付いてたわけなんだ。
>は?HDLは電子計算機に対する指令を組み合わせたものだが。
HDL見たことないなら、そう言えばいいのに。
>FPGA等のプログラム・・・
FPGAのPってなんだか知らないってことか。
PはProgrammableのP。
FPGAはProgrammableで、そのための設定データはプログラム。
もうこれ以上はお相手できないので、勝手にやって。
>>934 確かに。
>>945 > >は?HDLは電子計算機に対する指令を組み合わせたものだが。
> HDL見たことないなら、そう言えばいいのに。
HDLの記述をFPGA等に書き込む時点で、(ry
947 :
908:2007/04/28(土) 22:43:29 ID:hoOVG4g7
アマゾンから発送メールが届きました。
翻訳を公開しちゃって問題ないんでしょうか。
948 :
908:2007/04/28(土) 22:49:08 ID:hoOVG4g7
なんか、えらいところに迷い込んでしまった。
>>920で書かれている「ギター関係の雑誌やトラ技、
無線と実験などに掲載された回路、秋月のキットの回路」や「市販のキット」というのは
>>922以降で話題になっている「HDLの記述」というものなんですか?
>>948 全然違う。関係ない。だから気にしないこと。
引用文を入れないと誤解されそうだから再度書き込み。
>>948 > 無線と実験などに掲載された回路、秋月のキットの回路」や「市販のキット」というのは
>
>>922以降で話題になっている「HDLの記述」というものなんですか?
全然違う。関係ない。だから気にしないこと。
951 :
908:2007/04/28(土) 23:00:37 ID:hoOVG4g7
わかった。気にしない。
で、翻訳を公開するのに誰かに許可を取る必要はあるんでしょうか。
953 :
908:2007/04/28(土) 23:02:57 ID:hoOVG4g7
>>952 1951年にアメリカで亡くなっています
>>953 そうか、908の話だったか。すまん、勘違いしてた。
> オーストリアからアメリカへ帰化し、1951年に亡くなった人がいます。
保護期間の計算で戦時加算の処理をする際に↑のところが問題になるんだけど、
帰化したのが作品の完成の後か前かってことで処理が異なるから、その情報だけじゃ
著作権が消滅しているか判断できない。
955 :
908:2007/04/28(土) 23:51:52 ID:hoOVG4g7
帰化した年はわかるんですが、作品を完成させた年がわかりません。
本の前書きとかに書いてあればいいんですけど。
帰化したのが完成の前か後かで、どう違うか教えてもらえますか。
>>955 Wikipediaだよりだけど、
「連合国国民に1941年12月7日前に生じていた著作権」には本来の50年に約10年プラスされる。
だから帰化したのが41年12月7日以降なら問題なし。
ただし、その「改訂版」にオリジナルから何らかの手が加えられていて改訂者の名前も明記
されているならその改訂した人に権利が生じる部分もあり得る。
誤字脱字の訂正レベルの「改訂」なら本来の作者の文章が変更されている訳じゃないので
問題ないけどね。
>>955 【保護期間の戦時加算】
○1941年12月7日以前に連合国及び連合国民が有していた著作権の保護期間
…「50年」+「1941年12月8日〜1952年4月27までの『3794日』」
○1941年12月8日〜1952年4月27に連合国及び連合国民が取得した著作権の保護期間
…「50年」+「取得日〜1952年4月27までの期間」
上記戦時加算がこの事案についてどんな意味を持つかというと、以下の4パターンに分けられる。
@帰化した年が1941年12月7日以前で、作品の完成が1941年12月7日以前
…2002年12/31+3794日
A帰化した年が1941年12月7日以前で、作品の完成が1941年12月8日〜1952年4月27日
…2002年12/31+(作品完成日〜1952年4月27日までの期間)
B帰化した年が1941年12月8日以降で、作品の完成が1941年12月7日以前
…2002年12/31(帰化日〜1952年4月27日までの期間)
C帰化した年が1941年12月8日以降で、作品の完成が1941年12月8日〜1952年4月27日
…2002年12/31+(帰化日と作品完成日のどちらか遅い方〜1952年4月27日までの期間)
(→954ではココの事を言った)
B帰化した年が1941年12月8日以降で、作品の完成が1941年12月7日以前
…2002年12/31+(帰化日〜1952年4月27日までの期間)
↑
追加
959 :
無責任な名無しさん:2007/04/29(日) 10:47:30 ID:H3ZGpL2l
>>946-958が全部、枝葉末節のくだらない知識をひけらかしてぼろぼろの自尊心を回復させるための
フェアユース厨の自演だってのが、誰の目に明らかすぎて笑える。
まともな人間はこんな自演じゃますます惨めになるだけだけど、そこがフェアユース厨ってことか。
>>959 とフェアユース厨が申しております。
・フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。
> 誰の目に明らかすぎて笑える。
なんでも自演と思い込むこういう妄想がキチガイの特徴w 惨めというか哀れだなw
>>946 >> >は?HDLは電子計算機に対する指令を組み合わせたものだが。
>> HDL見たことないなら、そう言えばいいのに。
>HDLの記述をFPGA等に書き込む時点で、(ry
いいかげん相手したくないが、既に否定したことなので念を押しておこう。
あなたはプログラムできるものは何でも電子計算機だと思い込んでるようだが、FPGAは一般に、電子計
算機ではない。
あなたにいわせるとPROM(Programmable ROM)も電子計算機なんだろうけど。
>>943 >FPGA等のプログラムに到っては「電子計算機を機能させて」のほうも、一般に成り立たないよな。
大規模なFPGA等を巧くプログラムすれば電子計算機にでき、それをさらに電子計算機としてプログ
ラムすることもできるが(このプログラムをHDLと呼ぶのは苦しい)、一般にFPGA等は電子計算機で
はない。
FPGAをプログラムして電子計算機にできた場合も、FPGAは電子計算機の電子回路を実現してるわ
けだから、立派な電子回路だ。
> シミュレーションする場合も、HDLは電子計算機「に対する指令を組み合わせ」たものではない
> から、著作権法上も、ちょっと苦しい。
FPGA云々以前に、シミュレーターの上を「HDLの記述」を走らせている時点で
電子計算機に対する指令を組み合わせたものだと思うが。
>>962 > FPGAをプログラムして電子計算機にできた場合も、FPGAは電子計算機の電子回路を実現してるわ
> けだから、立派な電子回路だ。
?? 何かずれてるようだ。FPGAが回路が否かは争ってないが。
すでに941で↓のように言ってるが。
> 設定されたFPGAは電子回路だが、『それを設定するHDLの記述はプログラムに過ぎない』と
> 言ってるのがなぜ分らない?
>>963 >FPGA云々以前に、シミュレーターの上を「HDLの記述」を走らせている時点で
>電子計算機に対する指令を組み合わせたものだと思うが。
全然違う。
シミュレータというのは、いろいろなモデルの記述をもとに、その振る舞いを調べる
ために電子計算機に対する指令を組み合わせたもので、シミュレータはプログラム
だが、モデルの記述自体は電子計算機やシミュレータへの指令ではない。
例えば、建物の構造記述があればシミュレータにより構造計算できるが、構造記述
はプログラムではない。HDLも同じ。
あなたがHDLを見たことないのは、明らか。
>>964 >?? 何かずれてるようだ。FPGAが回路が否かは争ってないが。
あなたは何も争えてない。有効な争点は何もなく、あなたの主張は既に総て否定済み。
>>965 >モデルの記述自体は電子計算機やシミュレータへの指令ではない
はい、これ嘘。
シミュレータ上にHDLの記述を走らせて応答を検証する以上、
HDLの記述による電子計算機の指令は必ず伴う。
それがわかっているからこそ、>922で
「というか、シミュレータで動かせるからプログラムそのものか。」と言ったんだろ。
それを今になって自分に都合のいいように矛盾する発言をするとは、どういうことだ?
>>967 >はい、これ嘘。
ど素人だからといって、そこまで嘘ついて自己弁護がしたいの?
>シミュレータ上にHDLの記述を走らせて応答を検証する以上、
なんだよ、それ。
シミュレータを走らせてHDLの記述の応答を検証するのは、シミュレータを走らせて建造物の記述
の地震への応答と検証するのと同じだ。
>それがわかっているからこそ、>922で
>「というか、シミュレータで動かせるからプログラムそのものか。」と言ったんだろ。
>それを今になって自分に都合のいいように矛盾する発言をするとは、どういうことだ?
あなたこそ、自分に都合のいいように論点を摩り替えるとは、どういうことだ?
問題は、あなたの「プログラムに過ぎない」という発言が間違いだということと、HDLが「電子計算
機に対する指令を組み合わせたもの」ではないということ。
>>943 >>設定されたFPGAは電子回路だが、『それを設定するHDLの記述はプログラムに過ぎない』と
>普通は「HDLの記述」と言って「HDLのプログラム」といわないくらいで、HDLはあまりプログラム
>だとは思われていないし、いわゆるプログラムとは全然違う。
>シミュレーションする場合も、HDLは電子計算機「に対する指令を組み合わせ」たものではない
>から、著作権法上も、ちょっと苦しい。
HDL記述はシミュレータで動かせるから見方によってはプログラムといえなくはないが、普通は
プログラムとは思われてないし著作権法上のプログラムでもない、しかし著作物ではあるってこ
と。
969 :
無責任な名無しさん:2007/05/02(水) 17:13:37 ID:YvLNszrv
著作権切れの映画って普通に配信していいの?
>>968 もう、gdgdすぎて見てられない。
> シミュレータを走らせてHDLの記述の応答を検証するのは、シミュレータを走らせて建造物の記述
> の地震への応答と検証するのと同じだ。
もうめちゃくちゃw 構造物の記述ってなに?例えならちゃんと分かるような例えをしてくれ。
そもそも、構造計算を引き合いに出す時点でおhるが。
とりあえずこっちは、
シミュレータ上にHDLの記述を走らせて応答を検証する以上、
HDLの記述による電子計算機の指令は必ず伴い、HDLの記述は著作権法で保護されうるプログラムと言う見解。
君は
シミュレーションする場合も、HDLは電子計算機に対する指令を組み合わせたものではないから
HDLの記述はプログラムではあるが、著作権法で保護されうるプログラムと言う見解
君はシミュレータが「電子計算機の指令」をするっていう立場みたいだね。
だから構造計算とかを引き合いにだしてるのかもしれないけど、
構造計算のシミュレーションでは、すでに組み込まれたシミュレーションプログラムに構造数値を入力するだけで
数値自体が電子計算機に対する指令は出さない。指令をだすのはあくまでもシミュレータ。
だけど、HDLの記述のシミュレーションはHDLの記述「自体」の検証だから、
シミュレータを噛ませて動作確認するってことは、「HDLの記述」がシミュレータを介して「電子計算機の指令」をしてる
と、こっちは主張してる。
ま、そのプログラムが著作権法で保護されるか否かというのは、「電子回路の著作権はどうなっているのでしょうか。」
と言う質問の回答としてあまり関係ないから、これ以上書くと「もう法律の範疇の話じゃなくなってる。」と怒られそうだし、
自重するけど、とりあえずそういうこと。
ちょっと感情的になって書いてしまったが、気を悪くしたら勘弁ね
972 :
無責任な名無しさん:2007/05/03(木) 12:15:17 ID:PvL32HFB
ぐぐっても解決しなかったのでお願いします
myspaceというsnsがあるんですが
そこに音楽やら動画やらアップされてます
これは著作権違法にならないんでしょうか?
youtubeでは取り締まっていたのに
なぜmyspaceではいいのか教えてください
取り締まりがなければ違法にならないという発想はやめた方がいいです。
974 :
972:2007/05/03(木) 14:56:25 ID:PvL32HFB
っていうことは違法なんでしょうか?
違法性のあるのは削除されているとありましたが違法性があるということでしょうか?
>>974 要するに、無断頒布・複製にあっては著作権者の告訴や提訴により法的な問題となりえるから、それ自体が刑事罰や民事賠償の対象になる訳ではない。
>>975 刑事と民事の違いが分っていないなら書き込むべきではないと思います。
>>970-971 酷いツンデレを見た。
ID:x+0loL81が25歳未満の美女、美少女もしくは美幼女じゃなければ、特定求愛行為正常化法(略称
ツンデレ法)違反でタイーホだな。
公衆の面前でやったから親告にもならないし、特に、キモオタやヒス婆の場合は、死刑もありうる。
979 :
974:2007/05/03(木) 21:08:45 ID:PvL32HFB
>>975 のことがいまいち分からないんですが
著作権とは音楽では音楽を作った人が持つわけで著作権を持った人が訴えなきゃ訴えにならないということですよね?
それでもMyspaceは音楽に対して違法性のあることはしてないと言ってます
つまり許可をとっているのではないんでしょうか?
>>980 わざわざID変えてねーよ。
ネタにマジれすってww
2ちゃんねる的に見ても耐えられないくらいレベルが低いネタのだから、痛いといっただけ。
どこに面白さを読み取ったらいいか分からない。すまんが、どこが面白いのか説明してくれないか?
書いた本人ならわかるだろ?
>>976 あくまで簡単に回答しただけであって、違いが分かっていない訳ではない。
983 :
無責任な名無しさん:2007/05/04(金) 19:14:55 ID:ErU0Pson
>>979 とってるかどうかmyspaceに聞いてご覧
984 :
無責任な名無しさん:2007/05/04(金) 19:18:23 ID:Y5TEdMEk
取り締まりがなければ違法にならないという発想はやめた方がいいです。
自転車の無灯火みたいなものかなあ。
それで捕まりはしないけど、事故が起きたときは責任の割合が大きくなる感じ。
>>975 > 要するに、無断頒布・複製にあっては著作権者の告訴や提訴により法的な問題となりえるから、それ自体が刑事罰や民事賠償の対象になる訳ではない。
言っている意味がよく分からないが、例えば人を殺しても、国家機関の起訴により初めて法的な問題となりえるから、人を殺すこと自体が違法なわけではない、ってこと?
まあそういう考えも成り立たないわけではないけど、普通はそうは考えてないよね。
同じ話は、人を殺す場合に限らず、親告罪の強姦にしても、刑事罰が予定されていないセクハラにせよ言えることであって、なんで無断頒布・複製にあってはそう考えるんだろうか。謎。
>>987 君はあまり例えを使わないほうがいい。かえって意味がわからなくなる。