【文化の】著作権総合スレッド・第1条【発展】

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1無責任な名無しさん
旧・知的財産法総合スレッドを「著作権総合」と「特許他の産業財産権総合」に分割すると言う
前スレでの方針により、新規に「著作権総合スレッド」を立ち上げました。なお、このスレでの
意見・回答は飽くまで参考とし、実際に行動を起こすかどうかの判断は専門職である弁護士などに
相談されるようお願いします。

【過去ログ】

総合スレVI http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1092906328/l50
総合スレV http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1083949916/l50
総合スレIV http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1075469743/l50
総合スレIII http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1063016502/l50
総合スレII http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056288529/l50
総合スレI http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048673951/l50
スレ0 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1021629515/l50

特許関連問題スレ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1018688434/l50

知的財産戦略本部・事務局関連情報
http://www.wikiroom.com/copyright/?Prof_Nakayama_Anger

文化審議会著作権分科会関連情報
http://www.wikiroom.com/copyright/?Copyright_Panel_in_Cultural_Council
2無責任な名無しさん:04/11/07 16:01:36 ID:Giodc1QY
【関連法条文】
著作権法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

著作権法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE335.html
著作権法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F03501000026.html

著作権等管理事業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO131.html
著作権等管理事業法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F20001000073.html

万国著作権条約実施特例法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO086.html
万国著作権条約実施特例法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39SE259.html
連合国著作権特例法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO302.html

知的財産基本法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO122.html

旧著作権法(1899〜1970) http://list.room.ne.jp/~lawtext/1899L039.html

【所轄官公庁】

文化庁 http://www.bunka.go.jp/ (著作権法)

総理大臣官邸・知的財産戦略本部 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/
└知的財産戦略推進事務局 http://www.ipr.go.jp/

同「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(2004.5.27改訂版)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/040527f.html

知財戦略本部・意見投書欄 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/goiken.html
3無責任な名無しさん:04/11/08 04:48:06 ID:rqb9plAf
★著作権★JASRAC問題★金よこせ★
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1096678568/l50
4無責任な名無しさん:04/11/08 16:11:50 ID:rqb9plAf
【輸入版CD禁止?】著作権改正法案緊急議論【違憲?】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1085014189/l50
5無責任な名無しさん:04/11/09 00:51:03 ID:qPMw51IP
【Winny】47氏を弁護する法理論その5【作者】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1086022526/l50
6無責任な名無しさん:04/11/09 19:13:52 ID:5Lk8UJeU
どう守る? クリエイターの著作権
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0411/08/news013.html
7無責任な名無しさん:04/11/10 00:58:21 ID:c3fuQ2/p
著作権の過度な保護はかえって収入減を招く〜研究大会基調講演
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/11/08/5307.html
8無責任な名無しさん:04/11/10 17:40:55 ID:c3fuQ2/p
資料1 法制問題小委員会各委員の提出意見について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/04110401/001.htm

※法制問題小委員会委員・専門委員名簿
http://www.wikiroom.com/copyright/?Legislation_Committees_in_Copyright_Panel

資料2 著作権法改正要望事項に対する意見募集の結果について
(準備中・15日頃公開予定)

資料3 著作権法改正要望事項に対する各府省の意見について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/04110401/002.htm
9無責任な名無しさん:04/11/11 19:38:00 ID:o8bSuo2s
著作物使用料徴収を免除 中越地震、台風23号被災地
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041110-00000218-kyodo-soci
10無責任な名無しさん:04/11/12 02:46:50 ID:Jg6tEu49
著作物の管理は「一任」?「非一任」?――議論深まるも結論には至らず
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0411/11/news089.html
11無責任な名無しさん:04/11/12 08:10:29 ID:Jg6tEu49
匿名掲示板の書きこみと著作権
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1047027070/l50
12無責任な名無しさん:04/11/12 21:17:46 ID:tsaKdMk+
東芝EMI、Mora/MusicDropで10回までのCD書出しを許可
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20041112/emi.htm
13無責任な名無しさん:04/11/13 01:27:35 ID:+MbiLkcK
CMカット機能「著作権法違反も」 日枝・民放連会長
http://www.asahi.com/business/update/1112/126.html

現行の異常なまでに厳しい同一性保持権の緩和こそ急務ではないのか。
14無責任な名無しさん:04/11/13 02:06:21 ID:h+q4NWU+
この人のホームページで有名な歌がオープニングで
流れますが、これは著作権侵害ではないんですか?
何か罰則等の対象になるんでしょうか?
よろしくお願いします
http://www.matigurumi.net/tsukasa/
15無責任な名無しさん:04/11/13 22:07:28 ID:1yuWxR58
961 :無責任な名無しさん :04/11/13 11:16:13 ID:TdTK89uO
>>958
CM部分を含めて一つの著作物という主張なのでは?
普通に考えればありえないと思いますが。

まぁ、主張するだけならタダですしその人の主張が
信用できないのは前からなので・・・。
16無責任な名無しさん:04/11/14 09:40:45 ID:FYY+s6FW
ほしゅ
17無責任な名無しさん:04/11/14 14:25:22 ID:S5zJk05g
CDのオンラインショップで商品紹介のところに発売元のHPに載ってる
CDのパッケージの画像を使うのって違法ですか?
18無責任な名無しさん:04/11/14 21:26:31 ID:xXawPi0J
前スレ
>録画できないことを知っていたら、契約(月3000円)もしなかったし、
>新たに録画媒体も買わなかったのにどうしてくれるの?
>ってことを言いたいんですが

レオパレスだとすると、
>CS放送をビデオに録画する事はできますか

>各チャンネルに関してはコピーガードがかかっている為コピーは不可能です。
>またダビングは著作権法で禁止されております
http://www.leo-net.jp/faq/faq02.html

知らなかったというのは根拠に乏しいだろう
19無責任な名無しさん:04/11/14 22:05:08 ID:MBHJNXMj
著作権法第三十条のニは本来の著作権法の概念と比べてちょっと異質に感じるのだが、
目的は何だろうか?
本来の著作権法の概念とは、複製許諾権と利用のバランスの概念だけどね。公正な利用
と文化の発展を促進することが目的。
私的複製の範囲でコピーガードを外しても文化の発展を阻害することなんかないはずだよね。
コピーガードを外すと利用者がその後に違法な複製を始めると、最初から疑ってかかって
るってことかな?利用者を信用していない?
20無責任な名無しさん:04/11/14 22:15:39 ID:PxZSQIU3
>>19
「本来の著作権法の概念とは、複製許諾権と利用の
バランスの概念だけどね。公正な利用と文化の発展
を促進することが目的。 」

上に書いてあることはいずれも日本国の著作権法の
目的・手段・概念・理念とは違いますね。

だから、「私的複製の範囲でコピーガードを外しても
文化の発展を阻害することなんかないはずだよね。」
ということが“仮に”真実であったとしても、
著作権法第三十条のニが、著作権法の理念に反している
ことにはならないでしょ。
21無責任な名無しさん:04/11/14 22:15:49 ID:xXawPi0J
>>19
複製権が著作者にある以上、コピーガードを掛ける権利は著作者にあると言うことでしょう
私的複製を認めるか認めないかは著作権者にあるというわけ

22無責任な名無しさん:04/11/14 22:19:25 ID:xXawPi0J
まぁフェアユースの国アメリカでも、デジタルミレニアム著作権法では
コピーガード外しは違法とされているよね

これは一般に信じられているフェアユースとは矛盾していると思うんだけど
23無責任な名無しさん:04/11/14 22:20:49 ID:MBHJNXMj
>>21
どうも、日本の著作権法の中に、「複製許諾権」以外の概念がいろいろと入り
込んで来ていると考えざるを得ないな。著作権法がだんだん汚れて来ている。
概念の統一性がない。つぎはぎだらけのように感じているのだが。
24無責任な名無しさん:04/11/14 22:24:19 ID:xXawPi0J
>>23
> どうも、日本の著作権法の中に、「複製許諾権」以外の概念がいろいろと入り
> 込んで来ていると考えざるを得ないな。著作権法がだんだん汚れて来ている。

複製許諾権じゃなくて、複製禁止権と読み替えれば分かりやすいだろ
著作権者は複製を禁止する権利を持っているわけだよ

そんな訳で、複製を禁止するためのコピーガードは法的に問題ないと思う
25無責任な名無しさん:04/11/14 22:34:08 ID:MBHJNXMj
>>24
真に私的利用が目的ならば複製を禁止したり、コピーガードを外すのを禁止したりする
ことで、著作者の収益の損失が防げるとは到底思えないが、やっぱり、それから非私的
利用が行われるという実態を考慮した「性悪説」に基づいたものなのかな?
利用者を何から何まで性悪説で扱うと、次の世代が嫌気をさして音楽/芸術の世界から
遠ざかっちゃうよ。長い目で見て文化の発展の障害になる。
正直言ってあれほど音楽好きだった折れがこの頃ほとんど音楽を聴かなくなったのは、
著作権者に対して心のつながりを感じなくなったせいだがね。人の心はデリケートな
ものだよ。利用者の心を傷つけて、本当に文化の発展はあり得るのかな?
26無責任な名無しさん:04/11/14 22:41:46 ID:xXawPi0J
>>23
> 概念の統一性がない。つぎはぎだらけのように感じているのだが。

著作者人格権と著作者財産権と著作隣接権が一緒になっているからな
27無責任な名無しさん:04/11/14 22:42:52 ID:PxZSQIU3
>>23

『どうも、日本の著作権法の中に、「複製許諾権」以外
の概念がいろいろと入り 込んで来ていると考えざるを
得ないな。』

「考えざるを得ない」とか、そんな生易しい話ではなく、
著作権法の中には、「複製許諾権」以外にも権利が
明定されているんだよ・・・

現状の著作権法に定められている、「複製許諾権」以外
の権利を全て認めない、という「統一性の」ある法制に
するためには、少なくともWTOを脱退しないとダメだろうね。
28無責任な名無しさん:04/11/14 22:45:02 ID:xXawPi0J
>>25
> 真に私的利用が目的ならば複製を禁止したり、コピーガードを外すのを禁止したりする
> ことで、著作者の収益の損失が防げるとは到底思えないが、

私的利用かどうか判断してくれるコピーガードキャンセラーがあれば問題ないんだろうけど。
個人的には○回までのコピーを許すってしてくれれば構わないんだけどね。
一律コピー禁止なやり方は問題があると思う。

音楽業界に関しては徐々に柔軟になっていると思うけどね
29無責任な名無しさん:04/11/14 22:53:00 ID:MBHJNXMj
>>27
財産権の部分だけが一人歩きしていると考えれば単純ではないのかな?後の理由は皆
それを隠すためのいい訳と考えるとわかりやすい。
現実は作者と利用者がともに幸せを分かち合うことによって成立する。著作権法に言う
文化の発展とはそういうものだ。
人は幸せになれると思うからお金を払う。心を傷つけられながらお金を払う構造なんて
成り立つわけはないから、あまり財産権の部分だけ一人歩きをするのは良くないよ。
30無責任な名無しさん:04/11/14 22:55:01 ID:PxZSQIU3
>>25
著作権制度には、個人的利用を促すことで文化の発展を期す、
という発想は元々無いのです。19に書いてある考え方は日本
では採られていません。

だから、25のような考えは著作権制度の「統一性」をますます汚す
ことになりますよ。
31無責任な名無しさん:04/11/14 22:57:21 ID:Qwkp5YKa
学校という聖域なら、好き勝手な商売をすることも出来る。
http://www.biseisha.co.jp/bbs/subject.php?cid=253
32無責任な名無しさん:04/11/14 23:00:40 ID:MBHJNXMj
>>30
では今後は一切のお体裁などで飾らずに、「著作権法は財団権だ」の一本やりで統一性を
図っていったらいいんじゃないですか?最後にゃ著作権は銀行預金や金の延べ棒と同じで
良い。著作者は自分の著作物を煮ても焼いても本人の自由だ。それでいいんじゃないかな?
そんな著作物だれも利用しない。一生本人で抱え込んでろ!ということになりますが。
33無責任な名無しさん:04/11/14 23:01:37 ID:MBHJNXMj
財団権×
財産権○
34無責任な名無しさん:04/11/14 23:04:09 ID:xXawPi0J
>>29
> 財産権の部分だけが一人歩きしていると考えれば単純ではないのかな?

それほど単純なわけでもない

君が批判したいのはレコード会社なんだろうが、レコード会社は著作権を持っているわけではなく、
著作隣接権を持っているからだ
35無責任な名無しさん:04/11/14 23:14:37 ID:MBHJNXMj
>>34
いや、レコード会社ではなくJASRAC。(レコ協も変だが)最近のJASRACは常軌を逸している。
「著作権信託契約」には恐れ入った。ディレクションが著作物の利用の管理に向かって
いるんじゃなくて、著作者の管理に向かっている。著作者はJASRACの下請けなのか?
我々は著作者との間で作品を共有し、ともに幸せを分かち合いたい。間に余計なブローカーが
入り込むことで、もう音楽に幸せを感じることができなくなった。
36無責任な名無しさん:04/11/14 23:24:14 ID:xXawPi0J
>>35
JASRACに権利を依託するもしないも著作権者の自由だからなぁ
37無責任な名無しさん:04/11/14 23:32:35 ID:MBHJNXMj
>>36
それはわかるが、折れは本当に音楽の世界に入らなくて良かったと思っている。折れは大の
音楽ファンであると同時に多少の作曲もたしなむし演奏も楽しんでいたのだが(音楽ファン
ってそんなもんでしょ)、今、演奏することに全く幸せを感じない。昔の仲間はまだこの
世界で頑張っているのだろうが、折れは彼らのことを危惧している。今の音楽の世界は全く
先が見えなくなって来ている。自分が幸せを感じられない世界でだれが創作活動などしようと
思うのか。今ではたとえ著作権が守られなくてもいいから東南アジアで創作活動をしようと
思うこともある。理由は明らか。その方が幸せを感じられるからだ。
理屈に縛られて頭で理解できても、幸せが感じられないことをしても何も意味はない。
38無責任な名無しさん:04/11/14 23:35:19 ID:xXawPi0J
>>37
> 理屈に縛られて頭で理解できても、幸せが感じられないことをしても何も意味はない。

そうすると板違いになってくるね。ここは理屈に縛られる法律板だからね
情緒的な話がしたければ音楽板の方が適切なんじゃないかな
39無責任な名無しさん:04/11/14 23:40:06 ID:MBHJNXMj
>>38
その嫌な世界で法律/契約の実務に携わっているわけだから、いずれにしても現状の
体制には挑戦状を突きつけなければならない立場にある。理屈糞食らえだ。
そのうちに知財担当と衝突することもあるだろうからまるっきり板違いでもないぞ。
「心のない法律」には意味がない。いや、「心のない法律解釈には」と言うべきかな。
もっと言うと「幸せを与えられない財産権には価値はない」とも言ってやるね。
40無責任な名無しさん:04/11/14 23:59:47 ID:xXawPi0J
>>39
> その嫌な世界で法律/契約の実務に携わっているわけだから、いずれにしても現状の
> 体制には挑戦状を突きつけなければならない立場にある。理屈糞食らえだ。

理屈なしにどうやって挑戦状を叩きつけられるんだ?
情緒で挑戦状を叩きつけても鼻で笑われるのが落ちだよ

情緒を理屈に翻訳しなければ駄目だろ
41無責任な名無しさん:04/11/15 00:03:10 ID:hEwDHiH7
例えば法的にコピーガードを外させたいのなら、私的録音権と言うものを作る必要がある
この場合まず私的利用とはなんぞやと言う議論からはじめなければならないね
あとWIPOとの整合性かな。日本でだけそう言う権利を認めるわけにもいかないだろうからね。
42無責任な名無しさん:04/11/15 00:09:04 ID:CFqJR5yE
>>40
実務ではそれなりに振舞っているから心配はしないでいいよ。
折れが言っているのは、折れが感じていることは大方のアーティスト、音楽ファンの
感じていることと同じだと言うことだ。
今ここで議論していることをそのまま音楽ファンにぶつけてどうする?ファンに呆れ
られたら著作権の財産権の絶対的な価値などは一瞬にして半分またはそれ以下に落ちて
しまう。理屈で勝って実質で負けてどうするんだ?利用者に幸せを与えられなくて何で
利用者からお金をもらえるんだ?音楽の財産権はデリケートなものだ。イメージを崩し
たら俺たちの世界は崩壊する。どうか傲慢な(傲慢に見えると感じる)解釈は見せない
でくれ(訴える相手が違うがね)。
43無責任な名無しさん:04/11/15 00:14:43 ID:hEwDHiH7
>>42
> 今ここで議論していることをそのまま音楽ファンにぶつけてどうする?

別に音楽ファンにぶつけた覚えは全くないんだが

だいたいそもそもが板違いなんだよね

>コピーガードを外すと利用者がその後に違法な複製を始めると、
>最初から疑ってかかってるってことかな?利用者を信用していない?

そもそもコピーガードを付けている時点で利用者を信用しないでしょ
そしてこの場合、法律の問題ではなくてレーベルの問題

筋違いの問題を持ち込んでどうするんだよ
44無責任な名無しさん:04/11/15 00:20:16 ID:hEwDHiH7
>>42
> 折れが言っているのは、折れが感じていることは大方のアーティスト、音楽ファンの
> 感じていることと同じだと言うことだ。

著作権法に文句があるのか、レコード会社に文句があるのかさっぱり分からない
もう少し論点を明確にした方がいいと思われ
45無責任な名無しさん:04/11/15 01:09:22 ID:CFqJR5yE
>>44
今の著作権法がレコ協やJASRACによって歪められていることは事実だろう?
だから、著作権法にもレコード会社、JASRACにも文句があることぐらいわかるだろう。
著作権法の体系も概念もカメレオンだし、解釈も短時間にその都度変遷する。
論点をと言っても半年しないうちに論点にすべき内容の基礎となる概念がめまぐるしく
変化する。といっても、これは著作権法を複製許諾権、著作者人格権から真面目に解釈
しようとした場合のことだけどね。
著作権法が単なる財産権としての方向性に向かっていると解釈すれば最近の動向は
矛盾がないわけだが、それでは利用者との間で幸せを分かち合うという芸術本来の趣旨が
成り立たない。いずれ利用者から見放されることが明らかだっていうことだね。それを
危惧しているわけだ。
46無責任な名無しさん:04/11/15 01:22:06 ID:hEwDHiH7
>>45
> 今の著作権法がレコ協やJASRACによって歪められていることは事実だろう?

JASRACやレコード協会が歪めているわけではないだろ。
ま、単純な奴がそう思いたがるのは分からなくもないけどね。

JASRACはほぼ著作権法に従っている。そしてこれは裁判所が認めている。
その事を事実として認識しなければ先には進めないんじゃない?


>著作権法が単なる財産権としての方向性に向かっていると解釈すれば最近の動向は
>矛盾がないわけだが、それでは利用者との間で幸せを分かち合うという芸術本来の趣旨が
>成り立たない。

利用者とユーザーが幸せを分かち合うかは法律の問題ではないよ
レコード会社と利用者との間の当事者間で解決する問題でしょ
何事もお上に頼るのはよくないよ
47無責任な名無しさん:04/11/15 01:30:22 ID:CFqJR5yE
>>46
> JASRACはほぼ著作権法に従っている。そしてこれは裁判所が認めている。
> その事を事実として認識しなければ先には進めないんじゃない?
お前は嘘ばっかり語っているから議論する価値ないな。
この世界真面目に考えるから疲れるわけで、迎合してしまえば楽なのかもしれない。
しかし、折れにはそういう生き方は考えられない。
利用者とともに幸せを分かち合うためにクリエイターの道を目指そうとしていた。
まあ、お前とは住む政界が違ったってことだね。
人は幸せになるために生きる。幸せにしてもらった分だけ感謝してお金を払う。
幸せにしてもらえない人にお金を払う人間はいない。この原理をよく考えるんだな。
48無責任な名無しさん:04/11/15 01:33:03 ID:hEwDHiH7
>>45
> 論点をと言っても半年しないうちに論点にすべき内容の基礎となる概念がめまぐるしく
> 変化する。といっても、これは著作権法を複製許諾権、著作者人格権から真面目に解釈
> しようとした場合のことだけどね。

そんなに頻繁に変わってたっけ
詳しい説明を望む

複製の許諾にしても、基本的には一貫して著作者の権利だと言っているはずなんだけどなぁ
49無責任な名無しさん:04/11/15 01:34:48 ID:hEwDHiH7
>>47
> > JASRACはほぼ著作権法に従っている。そしてこれは裁判所が認めている。
> > その事を事実として認識しなければ先には進めないんじゃない?
> お前は嘘ばっかり語っているから議論する価値ないな。

JASRAC絡みの裁判で、JASRACが敗訴したという話を聞かないんだけど
50無責任な名無しさん:04/11/15 06:40:09 ID:JOZ3PjgK
>>46
>JASRACはほぼ著作権法に従っている。そしてこれは裁判所が認めている。
>その事を事実として認識しなければ先には進めないんじゃない?
それは同意。JASRACが著作権法を作ってると言っても過言では無いからね。
なまじ役所の天下り先の営利団体だから銭ゲバ組織になってるわけで
公営にしてしまえばある程度はマシになるのではないか?
51無責任な名無しさん:04/11/15 09:58:24 ID:HDdw5J7R
>>20
>「本来の著作権法の概念とは、複製許諾権と利用の
>バランスの概念だけどね。公正な利用と文化の発展
>を促進することが目的。 」
>
>上に書いてあることはいずれも日本国の著作権法の
>目的・手段・概念・理念とは違いますね。
おまえは、著作権法読んだことすらないようだな。
第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに
隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、
もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

おまえみたいな奴らが法の趣旨を無視した改悪を繰り返したおかげで、いびつな法になっちゃったな。
52無責任な名無しさん:04/11/15 10:09:15 ID:HDdw5J7R
>>21
>複製権が著作者にある以上、コピーガードを掛ける権利は著作者にあると言うことでしょう
複製権は普通著作者にはない。
>私的複製を認めるか認めないかは著作権者にあるというわけ
ない。
法理念としても実際の条項としてもな。
実際30条第1項第2号は穴だらけというだけじゃなく原理的に穴を防ぐことは不可能。
規定としても強制力としてもな。
53無責任な名無しさん:04/11/16 11:52:46 ID:pmHa/czH
すみません、質問いいですか?

ゲームソフトから映像や音楽を「吸い出す」ツールがあるじゃないですか。
自分で購入したソフトから音楽を抽出して、例えば MP3 プレーヤにコピー
する行為は、私的録音の範疇を越えてますか?
「吸い出し」が技術的保護手段の回避に当たるかどうかだと思うんですが…
54無責任な名無しさん:04/11/16 12:10:53 ID:KfjXrlBl
>>53
それ、どこにも「防止又は抑止」がないから、回避もなにもそもそも技術的保護手段がないだろ。
技術的保護手段の定義は実は非常に狭いよ。
マクロビジョンくらいしか想定してなかったみたいだね。
55無責任な名無しさん:04/11/17 20:32:13 ID:RQjWkmjA
やほーの地図を広告に使う場合は、ほんの少し加工すれば
著作権法に違反しないですか?
マジレスお願いします
5653:04/11/18 11:16:12 ID:wFa0vJUC
>>54
あー、確かに回避以前の問題ですね。
>技術的保護手段の定義は実は非常に狭いよ。
すると、仮令製作側に
「音声を特殊な形式で保存することで吸出しを防止したい」
という意図があったとしても
その気になれば容易に入手できるツール等で
吸い出せる程度であれば
それは「技術的保護手段」とは認められない
ということになるんでしょうか。
57無責任な名無しさん:04/11/18 11:32:39 ID:0E32lOuX
>>55
明らかに駄目だと思いますけど…
↓地図情報を提供している(株)サイバーマップ・ジャパンのQ&A
tp://www.mapion.co.jp/QA/user/qa_u10.html
58無責任な名無しさん:04/11/18 12:46:24 ID:ayJ3u1ur
>>56
形式だけだと、形式の変換は「記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く」
と、法で、何やってもいいことが明示的に認められてるぞ。
さらに技術的保護手段では「利用に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号」が必要なわけだが、
機器側にこの信号に反応する義務はない。
例えば、ビデオをマクロビジョンやCGMS-Aに反応しない機器で複製するのは、違法じゃない。

59無責任な名無しさん:04/11/19 13:55:14 ID:+xRn3K7/
1つ質問させて下さい。
美術品を所有者から購入して、その商品を第三者に売却しようと、写真にと
って広告に載せた場合、広告に載せたこと自体が、その美術品の複製権侵害
となってしまうものなのでしょうか?
所有権とともに、著作権も譲渡されたと言えればいいのですが、所有権と
著作権とは別の権利ですので、必ずしもそうであるとは言い切れないと思う
のです。著作権のみもとの所有者のもとに残っていれば、複製権侵害とも
言いうるのではないかと思えます(権利濫用とかはなしです。)。
よろしくお願いします。
60無責任な名無しさん:04/11/19 19:55:15 ID:jN20njQz
著作権について質問させてください。
メジャーな歌手が歌う楽曲(発売日は12月)をラジオからMP3などに録音する。
その録音したものをインターネット上にあるアップローダにパスワードをつけてアップする。
それを不特定多数が見る掲示板で「アップしたので聞いてください。」とパスワードに書き込みする。
これは著作権違反に当たらないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
61無責任な名無しさん:04/11/19 21:42:37 ID:PMn1FJiN
>>60
一応違反。
不特定多数=公衆にパスワードで送信可能にしたら、送信可能化。
放送されたコンテンツを送信可能化して何がいけないのかは、謎だが。
62無責任な名無しさん:04/11/20 00:10:26 ID:YaLG/9fl
>>55
過去スレ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1092906328/l50
>>816
から
>>843
あたりまでを参照のこと、・・といってもみれないみたいね
要は「地図は著作権によって保護されているが、
そこにあらわされている情報はさにあらず」
という教科書的な話、
63無責任な名無しさん:04/11/20 02:23:23 ID:CRvaT28d
>>59
あなたの危惧があたっているっぽい
http://rightnow.zeikei.jp/Articles/back_IP_Copyright_in_business..htm
6459:04/11/20 18:46:55 ID:xHWZcHdP
63さん、ありがとうございます。こんなWebページがあったとは・・・。
でも、美術品販売の広告には、必ず、写真が載せられていると思うのです
が、売主(美術家)が黙認しているだけなんですねぇ。まぁ、応用美術
とかいうものとか(争いあり)、電化製品のようなものを販売するときに
写真にとって、それを広告に載せても、そもそも著作物性が否定されるので
問題なしということなんでしょうね。
でも、最近のお菓子の箱柄なんて洒落ているのもあって、それに著作物性
あり、っていうことになると、美術品と同様に、写真に撮って、広告に
載せることができないってことになりそうですね。
法45条1項って、原作品に限定して展示を認めるに過ぎないのですから、
もう少し、世の中のニーズ(常識?)に合わせた法改正も行って欲しいで
すね。
65無責任な名無しさん:04/11/20 20:24:55 ID:bkZRclka
>>64
それをいったら放送(公衆送信)もできないはずだけど、放送局は守ってるのか?
66無責任な名無しさん:04/11/20 20:33:34 ID:BYruFR04
>>65
そろそろフェアユースの側からの線引きも定めないとだれも著作物を利用しなく
なるよね。
せっかく作者のために著作物を広く認知させてあげようとしているのにそれも
いけないとなると、著作物文化は衰退するな。
67無責任な名無しさん:04/11/20 21:20:40 ID:bkZRclka
>>66
じゃなくて、現状をいってる。
時事の事件の報道でもなんでもないお宅訪問とかで、宅内の他人の著作物が映るのは違法だろ。
放送局だけは法律違反していいのか?

じゃなくて、著作権法第一条に基づく「公正な利用」が既に認められてる例と解釈すべきじゃないのか?
68無責任な名無しさん:04/11/20 22:36:40 ID:Stf2sNCv
>>66
> せっかく作者のために著作物を広く認知させてあげようとしている

自己満足?
69無責任な名無しさん:04/11/21 16:31:30 ID:oZ6+Kjye
いろいろなHPを読んでみたのですが良く分からないので質問させてください。

公立高校の文化祭の時に学級や部活などで、よく壁画とか作りますよね。
それが、映画やドラマの一場面だったりタイトルロゴが入ってたり
漫画のキャラクターだったりした場合は著作権侵害になるのですか?

飾る場所が、校舎内や校内の中庭のような場合だったときはどうなるのでしょうか?
70無責任な名無しさん:04/11/21 18:48:57 ID:JtZsFEki
http://openuser2.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/sheet_musicjp?

これどうなんすか?
著作権は親告罪だから著作権所有者から訴えられなかったら問題無いだろ?
これの著作権所有者は海外の出版社なのか?
71無責任な名無しさん:04/11/21 19:51:27 ID:Sec1/BUf
>70
ずーっとこれをコピペしてる奴は一体何なんだ
72無責任な名無しさん:04/11/23 13:04:48 ID:I+sRjmUK
これは黒、白?

安倍なつみ盗作疑惑まとめサイト
http://www.geocities.jp/paropro2004/
73無責任な名無しさん:04/11/23 22:23:25 ID:NUvFqMhQ
>>72
明らかに黒っぽいな
74無責任な名無しさん:04/11/23 23:01:29 ID:j6wQ9S71
>>73
ども。
aikoのアルバムの曲からもパクった疑惑が出ているようでモ板は
祭りになってます。ここ数日のうちにメディアにも流れると思われます。
75無責任な名無しさん:04/11/25 15:19:42 ID:cN70n4E6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%95%E3%83%88
ここの「経緯」の「二重のシャレ」が分かんないんだけど。
右と左以外になんかある?
76無責任な名無しさん:04/11/25 19:46:36 ID:yDXAhZcO
この板の無いように比べて非常に低レベルな質問で恐縮なんだが、
答えて欲しい質問が一つ。

漏れ、ゲーム中に登場するエンブレムのワッペンをオーダーメイドで
作りたいんだが、それって著作権とか商標権に引っかかる?
もちろん作る理由は非営利目的。

ゲームのタイトルや会社言わなきゃ判らないかもしれないけど、
専門家たちの意見をお聞かせ願いたい。

ちなみに作るエンブレムの画像は公式サイトから。
77無責任な名無しさん:04/11/25 21:36:08 ID:pH1UsAYl
ココで聞くよりまずそのゲームのサイト内で権利関係の但し書きを探せ。

[例]
 http://www.acecombat.jp/
   --->INFORMATION--->COPYRIGHT NOTICE

ちなみに著作権法第30条(私的使用のための複製)は、
「その使用する者が複製する」ことが要件だから、
業者に依頼したらダウトだ。その辺わきまえるように。
78無責任な名無しさん:04/11/25 22:04:15 ID:pH1UsAYl
>>75
   「韻を踏んでいる」
79無責任な名無しさん:04/11/25 23:26:15 ID:hSYQo5SH
>>76
心配なら、ゲーム会社に聞いてみるといいんじゃない?
8075:04/11/26 19:18:28 ID:N4SKiu0K
>>78 それって二重になってないような
81無責任な名無しさん:04/11/26 22:18:01 ID:eZZVmHga
>>80
おまえら、reverseとreserveの違いに気づいてないの?
82無責任な名無しさん:04/11/27 00:42:29 ID:ngdDlLEa
天才の残したsensefulなる至言を
人に説明して貰って理解するは野暮いと心得るべし
8375:04/11/27 03:01:18 ID:aE5KgCUO
凡人で悪うございました。
天才の悩みを得意気に語る奴も間違いなく凡人だとは思うがw
しかしメール欄は親切。それは分かってたけど。
リバースね。気付かんかった。これですっきり。
8475:04/11/27 03:05:44 ID:aE5KgCUO
天才の悩みではなかったね。
確かにヤボだが気になって仕方ない性分なんで。
冷静にならないと見落とすものが多い、とメモしておこう。
85無責任な名無しさん:04/11/27 18:33:54 ID:AeDoHPg3
>>51 
言っても無駄を承知だが
立法技術のイロハとして。

「公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、」

とあるとき、「留意」は、バランスでは無い。

著作権法の趣旨が、利用と保護とのバランスであるならこうなる。
「公正な利用及び著作者等の権利の保護を図り」

86無責任な名無しさん:04/11/27 20:07:25 ID:nNwlADtS
よう解らんが、中古禁止とか輸入権創設とか
とてもじゃないが留意してるとは思えんぞ。
87無責任な名無しさん:04/11/27 21:40:24 ID:NBgqtCPk
文化の発展という目的に期待しよう

特許法1条には技術の流通とか公正な利用とかの留意事項なんて微塵もないんだから
それよりいいんじゃないの
88無責任な名無しさん:04/11/28 00:10:43 ID:A2bm/tJp
>87
・・・発明の保護及び利用を図ることにより・・・ (特許法1条)

特許法は、保護と利用とをバランスさせることを予定しているんです。
「留意」なんて云う生易しいものではなく、「発明の利用」は法目的で
ある「産業の発達」の達成手段として、「保護」と同列に扱われるべき
大切なものであると考えられています。

一方、著作権法でいう、「文化の発展」は、それだけが一人歩きする
ものではなく、「著作者等の権利の保護を図り」という手段を通じてな
されることが予定されています。ここでは、「利用」は、単なる留意事
項であって、保護と同列にすべきもの(バランスを取るべきもの)では
ありません。
だから、文化の発展に「期待する」などと言う屁理屈を持ち出して、留
意事項に過ぎない「利用」があたかも法目的、あるいは法目的の達成
手段であるかのように声高に言い張るのは間違いなんです。別の表現
をすれば、著作権法の究極の目的は「文化の発展」であることは正しい
が、19の言っていることは間違いなのです。

もっと言えば、そんなに「利用」が大事だと思うなら、現在の著作権法
の考えとは相容れないのだから、「著作権法の目的は・・・」なんて大層
なことを言わずに、「おれが利用したいのだから利用させろ」と本音を
言ったらいいんじゃない? まあ、説得力をもたず、放置されるのがオチ
だろうけど・・・
89無責任な名無しさん:04/11/28 01:29:58 ID:7IcZ9zOP
そして著作権者は独禁法を遵守する義務自体が
独禁法第21条で免除されていると言うのが産業界や文化庁の
立場だもんな('A`)
90無責任な名無しさん:04/11/28 02:21:31 ID:1D/upTsk
著作権者は利益になるなら気に入らない奴には売らないっていう商売も可能のようだし。
これで、50年も保護されるんだもんな。
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/bsoft/1024294755/128
91無責任な名無しさん:04/11/28 10:35:38 ID:ICFEtu8T
>>85
立法技術を知らん馬鹿だな。
公正利用権は著作権法以前の基本的人権だから、まさに「留意」でいいんだよ。
「権利の制限」の款は、あくまで例示だ。
「公正な利用及び著作者等の権利の保護を図りじゃあ、著作権法で公正利用権を定めることになる。
「留意」は他の権利と調整する場合に、例えばこんなふうに使う。
「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」とかな。
第1条をお前向きにやさしく書き直してやると、「この法律の適用にあたつては、国民の利用権を不当に侵害
しないように留意しなければならない。」となるわけだ。
92無責任な名無しさん:04/11/28 10:41:41 ID:ICFEtu8T
>>88
>だから、文化の発展に「期待する」などと言う屁理屈を持ち出して、留
>意事項に過ぎない「利用」があたかも法目的、あるいは法目的の達成
>手段であるかのように声高に言い張るのは間違いなんです。
そりゃそうだが、そんなこと言い張ってる馬鹿がいるのか?
いるなら、ちゃんと原文にリンク張って晒してくれ。
公正利用権は著作権法に基づくものではないので、著作権法の目的は公正利用権を
定めることじゃないぞ。
当たり前じゃないか。
93すぱ:04/11/28 11:56:40 ID:p0rOW70h
著作権について質問させてください。
クラッシックコンサート会場でMDなどに録音する。
その録音したものを個人として楽しむなら録音は可能か?
没収拒否できるか?

これは著作権違反に当たらないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
94無責任な名無しさん:04/11/28 12:45:44 ID:9Di/QWW4
著作権法的には「私的録音のため」と主張すれば、
機器没収を拒否ることはできるよ。
著作権法第30条2項に、
「私的録音録画補償金制度」というのがあって、
制令指定のデジタル方式(MDも含まれる)録音録画機器の場合、
補償金を支払う義務は生じるけど許諾を得る必要はない。

ただ、それ以前にチケット売買時の注意事項として、
録音録画をお断りする旨が明記してあるだろうから、
どうしても私的利用を盾にごねれば、
指示に従わないとして入場拒否されるのがオチだろうけど。
(その際に払い戻しの義務もない)
95無責任な名無しさん:04/11/28 14:13:40 ID:ICFEtu8T
>>94
>>93は事後の媒体の没収をいってるとおもうぞ。
チケットの約款に可能と書いてあれば可能だな。
96無責任な名無しさん:04/11/28 14:19:03 ID:ICFEtu8T
>>92
事故レスだが、
>公正利用権は著作権法に基づくものではないので、
正確には公正利用権じゃなくて「(著作物の)利用権」だな。
これを著作権が不当に害することは許されない。
逆にいうと公正利用権は著作権に優先する。

97無責任な名無しさん:04/11/28 14:41:38 ID:Do+wohe0
しかしfair useの法源は日本では何になるのだろうか
98無責任な名無しさん:04/11/28 15:53:02 ID:ICFEtu8T
>>97
正しくはuseな。
fair useなんて限定するから、かえって存在が不明確になる。
99無責任な名無しさん:04/11/28 21:08:30 ID:C+H4Htqi
>>97
> しかしfair useの法源は日本では何になるのだろうか

適用除外の範囲を個別に列挙するのをやめれば、それがフェアユース
100無責任な名無しさん:04/11/28 21:12:48 ID:C+H4Htqi
>>91
> 公正利用権は著作権法以前の基本的人権だから、まさに「留意」でいいんだよ。

利用する権利も著作権もどちらも基本的人権みたいなんだが

>世界人権宣言
>第27条
>1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
>2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。

101すぱ:04/11/28 21:13:10 ID:p0rOW70h
CDをイコライザーで低音強調させる機器は侵害にあたるか?
4たい3のテレビ番組をワイド横長にしてみるテレビは侵害に当たるか?
102無責任な名無しさん:04/11/28 22:06:31 ID:Do+wohe0
>99
憲法13条という事になるのだろうか?
あのドラえもんポケットに頼りすぎるのもな〜

>100
それを根拠条文というには・・・
103無責任な名無しさん:04/11/28 22:27:25 ID:C+H4Htqi
>>102
フェアユースは特に権利というわけではないんで、根拠条文は必要ないと思うんだが

日本の著作権法は適用除外の範囲を細かく規定しているけど、
それを包括的なものに書き換えれば良いんじゃないかと
104無責任な名無しさん:04/11/28 22:43:12 ID:Do+wohe0
日本の法律上どうなっているかは知らないのだけど、fair useは立派な権利だと思っている。

fair useが保障されてないと、うっかり引用しただけで
権利者にいつ訴えられるか解らない状態になって、
行動の自由が奪われる。自由な創造活動を阻害すると思うのだ。

知財の適用除外としてのfair useじゃなくて、fair useの適用除外としての知財だと思うのよ。
105無責任な名無しさん:04/11/28 23:02:11 ID:C+H4Htqi
>>104
> 日本の法律上どうなっているかは知らないのだけど、fair useは立派な権利だと思っている。

日本の法律上って、アメリカでも権利とは明記されていないでしょう


>fair useが保障されてないと、うっかり引用しただけで
>権利者にいつ訴えられるか解らない状態になって、

話は逆じゃないかな。フェアユースの方が訴えやすいと思う。
ベータマックスの訴訟だって日本だと起こり得ない性質のものでしょう。

>盛田は「この問題は裁判にとどまらず、いずれかは議会にまで波及する」と読んだ。
>なぜなら、この当時のアメリカの著作権法には、家庭用VTRのような新しい技術に
>対応する明確な記述がなかった。アメリカの著作権法には、日本のように「私的複製の例外
>(個人の楽しみのための複製は著作権侵害にあたらない)」というのがなかったのである。
http://www.sony.co.jp/Fun/SH/2-20/h6.html

白黒は裁判できちんと付ける習慣がない日本だと、
フェアユースを例え取り入れても苦労すると思う
106無責任な名無しさん:04/11/28 23:03:17 ID:C+H4Htqi
>>104
> 知財の適用除外としてのfair useじゃなくて、fair useの適用除外としての知財だと思うのよ。

一つの考え方だとは思うけど、現実にその考え方を採用している所って存在するのかな
107無責任な名無しさん:04/11/29 00:11:03 ID:FUUqVifq
>106
立法例はないんじゃないの。学説としてはありそうだけど。

プロパテントばかりのこんな世の中じゃポイ(ry
108無責任な名無しさん:04/11/29 07:46:26 ID:MrI7GtL2
>>102
25条もあるぞ。
著作物の利用なしに文化は成立しないからな。
いわゆる「利用者」にとってだけじゃなく「著作者」にとってもな。
>>104
useが権利であって、そのうちfairじゃないuseは例外的に著作権法で規制されてるというのが、
正しい解釈だよ。
109無責任な名無しさん:04/11/29 15:51:52 ID:blLRVi9B
>>103,>>107
ちょっと聞くが、空気を呼吸するのは権利か?
権利だったら法源は何だ?
空気呼吸権を定めた法律の立法例ってあるのか?

110 :04/11/29 16:05:28 ID:uktAr6kw
>>109
生存権だろw
111無責任な名無しさん:04/11/29 16:08:16 ID:blLRVi9B
>>110
「生存権」の意味わかってないようだな。ぐぐれ。

で、>>109にちゃんと答えられる人いないか?
112無責任な名無しさん:04/11/29 20:26:27 ID:OVFl8rzJ
>>111
生存権であっているんじゃないの?
どこが違うのやら
113112:04/11/29 20:35:23 ID:OVFl8rzJ
ああ、悪い生存権と言うのは間違ってた。

>>109
「日本国憲法第十一条【基本的人権の享有と性質】 」で構わないんじゃないの?
114無責任な名無しさん:04/11/29 20:40:03 ID:OVFl8rzJ
>また、著作物の公正使用(フェアユース)については、「フェアユースを導入して、
>そのガイドラインを著作権課として出すと言うことは考えられない。
>著作物利用に関する限界を明確に示しながらというのが
>現実的な対応ではないだろうか」と否定的な見解を述べた。
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0411/29/news032.html

とあるんだけど、これだとフェアユースを否定しているのか、フェアユースを導入した場合に、
著作権課がガイドラインを出すことを否定しているのかが分からないな

後者なら正論だと思うんだけど
115無責任な名無しさん:04/11/29 21:17:22 ID:Lj3qlY0b
>>113
憲法にいう基本的人権って、具体的には第三章に個別に書いてあることだろ。
そこに空気呼吸権とか生きる権利とかはないぞ。
基本的人権の範囲を世界人権宣言まで拡大するなら三条が該当するが、同時に>>100
二十七条も該当し、いわゆる「right to fair use」が条約経由とはいえ憲法レベルで認められ
てることになるな。
著作者の基本的な「精神的及び物質的利益」も同時に認められるとはいえ、利用権に優越
するものではないということだ。
>>114
利権の亡者はほっとけ。
116 :04/11/29 21:33:14 ID:rK637CAl
>>111
生存権25条だろ

>>114
行政が出すガイドラインで決めるなんておかしいだろ
117無責任な名無しさん:04/11/29 21:47:35 ID:OVFl8rzJ
>>115
利用権が優越することでもないという事だろう


>>116
> 行政が出すガイドラインで決めるなんておかしいだろ

俺もおかしいと思う
だから、この課長の言っていることは正論だと
118無責任な名無しさん:04/11/29 21:51:48 ID:/i/Jx4Og
>>101
それだと、音が歪んだアンプやスピーカで音楽を鳴らされるのは作曲家のイメージを
崩すことになって、同一性保持権の侵害にあたるということになるぞ。
折れの曲は高級アンプとスピーカでなければ再生してはいかんとかな。
119無責任な名無しさん:04/11/29 22:02:51 ID:OVFl8rzJ
>>118
どのあたりまでが同一性保持権の侵害にあたることになるんだろ
結局は訴訟で決まるのかな
120 :04/11/29 22:04:20 ID:rK637CAl
CDをイコライザーで低音強調させることができるデータ形式で記録されている以上、同一性保持権の侵害にはあたらないだろ。

コンサートとかで音が歪んだアンプやスピーカで再生した場合には侵害に当たる場合もありうると思うな
121 :04/11/29 22:05:46 ID:rK637CAl
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の機関紙・朝鮮新報は29日、
北朝鮮で発行された著作物の著作権を販売・管理する
「朝鮮著作権代理販売センター」を近く東京に開設すると報じた。
ニュース映像などの無断使用防止が狙いとみられる。通信社・聯合ニュースが伝えた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041129-00000452-jij-int 
122無責任な名無しさん:04/11/30 01:27:16 ID:aODkWzIr
吉川さんは確実にフェアユースを否定しているね
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/11/26/5555.html

Itmediaの書き方が悪いぞ

123無責任な名無しさん:04/11/30 07:06:38 ID:5jcjquGA
>>117
>利用権が優越することでもないという事だろう
しかし、利用権が存在することには、著作財産権の存在同様、疑問の余地などないということだ。
そして、利用権は、世界人権宣言上の根拠のない多くの著作人格権や著作財産権に優越するぞ。

「科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護」だから、著作人格権
は名誉権としてのみ利用権と同格。利用権が個人の権利であることから、財産権も著作者個人に
密接に関連したものじゃないと、利用権と同格にならんだろ。


公正な利用権ともなると、レコード輸入権みたいなのには優越するな。実際、輸入権は個人輸入に
は及ばないわけだし。チャリティーコンサートから著作権料とるなんて無茶も、違憲だな。
124無責任な名無しさん:04/11/30 07:54:25 ID:5jcjquGA
>>116
生存権は、生きる権利じゃないぞ。
呼吸でいえば、きれいな空気を呼吸する権利(環境権)であって、単に呼吸する権利ではないだろ。

法改正もガイドラインもいらんな。現行法の著作権の制約があくまで例示であって他にも公正利用の
形態があること、その場合著作権は制約されることを、裁判所が認めればいいだけ。
125 :04/11/30 10:47:15 ID:Z0KeHb0R
>>!24
生存権について調べたほうがよいのでは?
126 :04/11/30 10:55:07 ID:Z0KeHb0R
生存権
★生存権 単に自由や生命を脅かされずに生きる権利にとどまらず、人間としての尊厳を持
って生きていくために必要な物資、基盤、環境等の条件の確立を国家に対して要求する権利のこと ...
www8.cao.go.jp/hoshou/whitepaper/ council/kankoku-word/S38.html

 生存は、すべての人間の活動にとって必須的前提であるが、生存が人権すなわち「生存権」として認識されるようになったのは、近代の17、18世紀以後のことである。

 憲法が保障する生存権は、生存を侵害する行為の排除・禁止を求める自由権的な不作為請求権を含むのみならず、国が積極的に一定の行為をすることを要求する作為請求権を含む。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/geppou/2003/200312/200312_36.htm
127無責任な名無しさん:04/11/30 11:21:52 ID:fUv/EPQ7
>>126
>単に自由や生命を脅かされずに生きる権利にとどまらず、
>人間としての尊厳を持 って生きていくために
後半はいいんだけど、前半は憲法のどこに書いてある?
25条は「生活を営む権利」であって生活権とでもよぶべき後半の権利しか規定してないぞ。

著作物の利用権が存在することには後半だけで十分だけどね。
128 :04/11/30 11:28:47 ID:Z0KeHb0R
諸作物の利用権は生存権じゃないだろ!
129 :04/11/30 11:29:42 ID:Z0KeHb0R
著作物の保護は憲法13、29条
著作物の利用は29条だろ
130無責任な名無しさん:04/11/30 12:23:20 ID:fUv/EPQ7
>>128
25条には「文化」って書いてあるのが読めないのか、ヴォケ。
131 :04/11/30 12:41:22 ID:Z0KeHb0R
>>130
憲法を一から勉強してくださいね〜。
132無責任な名無しさん:04/11/30 13:29:25 ID:fUv/EPQ7
>>131
おまえこそな。
というか、おまえは勉強しても無駄だな。

自分の引用した>>126にある「人間としての尊厳を持 って生きていくために必要な物資、基盤、
環境等の条件」に文化の利用が含まれてないと主張したいんだろ?
133無責任な名無しさん:04/11/30 15:42:15 ID:GAtpcuKW
法律にはまったく無知です。
JASRACのサイトを見てもよく分からなかったので質問します。

著作権者が死亡して50年経つと日本では著作権が消滅するそうですが、
たとえばメンゲルベルクがベートーヴェンを指揮したCDの場合、
著作権者ベートーヴェンは19世紀に、
著作隣接権者メンゲルベルクも1951年に死去しておりますから、
そのCDからリップしたものの一部を私のサークルのWEBで公開しても
合法と考えてよろしいのでしょうか。

レコード会社の著作隣接権につきましても、
直接リップしたCDはせいぜい10年か20年前のものですが、
原盤を録音した日時は戦前や戦後すぐ、とにかく50年以上経っていますから、
ドイチェ・グラモフォンやフィリップスの権利は
もう消滅していそうなのですが、いかがでしょうか。

録音に参加した当時の楽団員の全てにも著作隣接権が認められるのかとか、
仮にもってた場合、彼ら全員が50年以上前に死去しているのかとかは、
ちょっとわかりませんでした。
134無責任な名無しさん:04/11/30 16:15:07 ID:fUv/EPQ7
>>133
調べようないもんな。
fair useでOKだろ。
135無責任な名無しさん:04/11/30 16:49:40 ID:qWADsoL7
136133:04/11/30 17:00:36 ID:GAtpcuKW
>>134
返答ありがとうございます。
訪問者も一日に5、6人の寂れたサイトなんですが、
問題あったらすぐ撤去しますという感じのエクスキューズと共に、
こっそり置いとくことにします。
137 :04/11/30 17:11:48 ID:qlvCtzwh
>>132
全然違うが?
138無責任な名無しさん:04/11/30 19:49:18 ID:xVeGm5Jh
ふと思ったんだが、綺麗な空気を呼吸する権利=空気呼吸権じゃないのか?
公害などで汚くなった空気を吸わせるのは、生存権の侵害なら

通常の綺麗な空気を吸う権利は、生存権と考えていいんではないだろうか。
一般的な汚れていない空気を吸う権利=空気呼吸権=生存権
139無責任な名無しさん:04/11/30 20:52:02 ID:/xGtjQVV
>>138
>公害などで汚くなった空気を吸わせるのは、生存権の侵害なら
そうだよ。
生存権という呼び方が誤解を招く。

で、汚い空気でもいいから吸う権利ってのはないのか?

いずれにせよ、利権で汚染されてない著作物を利用する権利の存在は、疑いようがないわけだが。
140無責任な名無しさん:04/12/01 00:23:56 ID:OXLQv/x6
>>139
それはどうかな。
公害裁判が難航するようにその解釈も難しいだろう。
それが汚染か否かを判断するのは退職後著作権団体に
天下りする官僚だ。

委員会から著作権団体の構成員を外してはみたものの
実際のところ国会で突っ込まれた手前の形式だけのもので
持ち合う台本は著作権団体が持ち寄ったものなんだから
結局何も変わりはしない。
利用させないことが知財立国だという考えが改まらない限りな。

自分はもうWIPO非加盟国に援助する方向に切り替える方が
良いと思う。
14188:04/12/01 00:43:18 ID:TXrVGZwY
>>91
>公正利用権は著作権法以前の基本的人権だから、
>まさに「留意」でいいんだよ。

これは間違い。公正利用権なるものは根拠不明であり、
少なくとも基本的人権ではないから。

>>91
>第1条をお前向きにやさしく書き直してやると
>「この法律の適用にあたつては、国民の利
>用権を不当に侵害 しないように留意しなけ
>ればならない。」

なぜ、今の法律は「書き直して」いないのか?
答:「国民の利用権」など存在しないから。

>>92
>そんなこと言い張ってる馬鹿
その馬鹿=19

まあ、96はそんな19を超越してるけどね。
14288:04/12/01 00:43:54 ID:TXrVGZwY
>>96
>逆にいうと公正利用権は著作権に優先する

 何? 公正利用権って

世界人権宣言とか寝言はやめろよ。

Do+wohe0 や 5jcjquGA も同一人物なのか? 
104あたりはキチガイ沙汰だが。

結局、何物だかわからない、超強力なスーパー権利
「公正利用権」 (もっと言えば「利用権」??)
を無根拠に信奉すれば理解できるのかな?

呼吸の話とかで都合良く間抜けさが希釈されているけど、
勝手な妄想をさも事実であるかのように書いたらダメだよ。
際立たせてやるからね。
143無責任な名無しさん:04/12/01 00:47:08 ID:8eiuQMcj
いま、安倍なつみの盗作が話題になっていますが、質問です。
盗作は何権の侵害になるんですか?
著作者人格権でいうと、同一性保持権の問題なんでしょうか?また、氏名公表権の問題なんでしょうか?
著作権でいうと、複製権侵害、または譲渡権侵害なんでしょうか?

どれにも当てはまりそうだけど、ズバリどれなのかよくわかりません。
よろしくお願いします。
144無責任な名無しさん:04/12/01 00:56:12 ID:TXrVGZwY
>>143
いろいろ挙げている権利のどれか一つだけ
に絞る必要性は無いと思います。

法律上、多面的な保護が予定されてるから、どれに
も当てはまる、ということはよくあることです。
145無責任な名無しさん:04/12/01 01:14:44 ID:aKjuF8Zz
88は全てがパブリックドメインという状態の中で、
知財自体が産業発展・文化発展の為のインセンティブとして
人為的に作られたものだという事を知らないらしい。
自然権でもなんでもないんだぜ。
146無責任な名無しさん:04/12/01 04:30:37 ID:tjLb53B3
>>145
○○権ってものは全て人為的に作られたものだと思うんだけど
147無責任な名無しさん:04/12/01 05:00:54 ID:xrzLGVz7
>>146
「○○権」という言葉自体は人工だし、基本的人権の中でも裁判を受ける権利なんてのは人工の極みだな。
しかし、それとは別に、法律なんてものが存在するはるか以前から権利として認められてきたのが自然権だ。
生物としての本質に根ざした権利といっていいかもな。
著作物の利用権も、その一つ。
そのおかげで文化が発展してきた。
別に人間にかぎらず、鳴き声文化の伝承には他の動物の鳴き声の利用は不可欠とかな。
財産権も自然権だが(動物の縄張りとかな)、知的財産権は人工の極み、それもごく最近の発明。
擬態を不正コピーだと騒ぐ動物はいないってことだ。
148無責任な名無しさん:04/12/01 08:53:09 ID:+uZisfkO
これは相当なトンデモだ。
無銭飲食すら正当化しかねんw
149無責任な名無しさん:04/12/01 10:12:24 ID:xrzLGVz7
>>148
無銭飲食がどうこういう以前に、お前は自然権と正当な権利の区別もつかんのか。
例えば自力救済権は立派な自然権だが、近代法では正当性を否定されとる。
著作物利用権は近代法でも立派な基本的人権だが、それは>>147とは別の話だ。
150無責任な名無しさん:04/12/01 10:37:11 ID:4qyR67Hs
生存権がでたあたりでちょっと首を傾げたくなるような進行になってしまったようだけど
綺麗な空気と生存権はこのスレとは無関係なので、とりあえず忘れてほしい
151無責任な名無しさん:04/12/01 10:48:28 ID:xrzLGVz7
>>140
文化庁の利権役人どもには何も期待してないよ。

といっても、世界人権宣言を持ち出されると自分のところでデタラメな解釈つけられないんで困るみたい
だけどな(w

いくら法律や解釈ねじまげたって、インターネットという下部構造の前では全部ふっとぶしな。
NTTがあっぷあっぷしてるのと同じ構図というか、一般大衆を敵に回してるぶん、さらに勝ち目ない。
152無責任な名無しさん:04/12/01 11:51:16 ID:QmUJLQ2D
 「あくまで個人的な見解だが、『iPod』に代表される、ハード・ディスク装置(HDD)に
  データを保存する音楽プレーヤには、いまだに私的録音補償金が賦課されていない。
  問題提起されてからずいぶん時間が経っており、緊急の課題と認識している。今後
  できるだけ早い時期に決着したい――」。

こう語るのは、文化庁 長官官房 著作権課長の吉川晃氏である。
2004年11月26日に日本音楽著作権協会(JASRAC)が開催したシンポジウム「音楽コンテンツ流通の
現状と未来」で講演したものだ。

http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/jp/flash/346584
153無責任な名無しさん:04/12/01 13:22:44 ID:iksYPBgD

ひとつお聞きしたいのですが、
大学入試問題を集めて問題集などを作成する場合、
著作権等の許可を各大学に取らないといけないのでしょうか。

基本的なことですいません。
教えてください。
154無責任な名無しさん:04/12/01 14:41:11 ID:QmUJLQ2D
それが著作物に該当されるようなものなら
問題を作成した著作権者の許可。
問題集の場合はその問題が著作物を元に作成されているなら、その元の著作権者の許可も
155無責任な名無しさん:04/12/01 14:52:23 ID:QmUJLQ2D
なんか日本語おかしいな・・・

問題を作った人の許可。
その問題の元となった著作物があるならその著作権者の許可。


教育機関の教員が授業のために作る問題集だったら無許諾でもたぶんおk
156無責任な名無しさん:04/12/01 14:55:57 ID:QmUJLQ2D
教員及び生徒だったな。
157無責任な名無しさん:04/12/01 15:13:17 ID:QmUJLQ2D
でも大学入試問題を集めた問題集を授業のために
使用すると認められる場合はあるのだろうか・・・

準拠ドリルなんかは、教科書に関連していないと駄目だよね。
158無責任な名無しさん:04/12/01 15:52:45 ID:091jL21J
>>152
>こう語るのは、文化庁 長官官房 著作権課長の吉川晃氏である。
成蹊大学著作権特殊講義も強烈。

http://uno.law.seikei.ac.jp/~kfjsrc/0324.pdf
「私が何でこんなことを言っているかというと、レコード協会の回し者だというわけではなくて、
やはりレコード産業がないと、バラエティー豊かな音楽文化を享受できないというのもまた、
消費者から見て現実なのではないかと思うからです。消費者団体は、「いや、そんなのは、
レコード産業をもうけさせるだけだから」と簡単に言いますけども」

消費者団体の声を無視して消費者の利益を勝手に決める官僚なんて、いまどき文化庁くら
いにしか生き残ってない希ガス。
159無責任な名無しさん:04/12/01 18:00:06 ID:HJkLZyM0
今テレビで、弁護士が安部なつみが「サルの歌」を盗作した事の部分では
著作権侵害にはなりにくいといっていましたが根拠はなんでしょう?

サルの歌の歌詞に酷似しており、本質的に同じだといえるんではないでしょうか?
盗作部分が一部分だけで全く同一の詩ではないとの総合判断ですかね。
160無責任な名無しさん:04/12/01 18:03:49 ID:HJkLZyM0
詳細はここに書いてあるようです。
http://www.geocities.jp/paropro2004/
161無責任な名無しさん:04/12/01 18:04:06 ID:yy3Q2KVx
>>159
根拠はfair use(プゲラ
162無責任な名無しさん:04/12/01 18:28:37 ID:yy3Q2KVx
私たちの音楽を大切に聴いてください。 by安倍なつみ
http://www.jasrac.or.jp/lovemusic/index.html
だとよ。

もはや、JASRAC管理楽曲には人格権まで含めて何をしようがfair useって気がしてきたが、
そういう理解でいいよな。
163 :04/12/01 19:48:11 ID:oWCBS4eF
fair use馬鹿が1匹いるな
164無責任な名無しさん:04/12/01 19:52:00 ID:yy3Q2KVx
>>163
そうマジんなるなよ。
というか、>>159に真面目に答えてみな。
165 :04/12/01 20:18:57 ID:oWCBS4eF
だってサルの歌ってどこに出てんの?
166 :04/12/01 20:21:55 ID:oWCBS4eF
サルの歌の歌詞に酷似してるな
弁護士の見解がどうなのか知らんが、複製はともかく翻案権は確実に侵害だろ
167 :04/12/01 20:25:17 ID:oWCBS4eF

  ├─ UFAや作家の指示通りやっただけだよ派(アイドルは人形派)
    │
    ├─ パクったのは橘・chibi・クリスタルケイの方だよ派(逆切れ派)
    │
    ├─ chibiと橘いずみと安倍なつみは実は同一人物だよ(安倍なつみ年齢詐称疑惑派)
    │
    ├─ なっちは天使だから派(現実逃避派)
    │
    └─ これはなっちを陥れようとする陰謀に違いない!(芸能界は伏魔殿だよ派)
       └─根拠はfair use(プゲラ (fair use万能派)
168無責任な名無しさん:04/12/01 21:24:21 ID:OXLQv/x6
>>152
私的録音補償金制度ほど不透明な制度もなかなか無いぞ。
そもそも私的利用が侵害足りえないのは補償金を払ってるからじゃ
ないだろう。
小説が転記できるからという理由でノートに補償金が適用されたって
話は聞いたことが無いし、会議の議事録(非著作物)に使うカセットテープでも
補償金は払ってる。
ならば何故補償金を払う必要があり、そしてそれはどこに消えているのか。
169無責任な名無しさん:04/12/01 23:09:14 ID:sbNeWpQd
自分で作ったものにのみ使うことを証明できれば、補償金相当分を
返してくれることになっているが。
実際に返して貰えた人はいるのだろうか。
170 :04/12/02 00:05:56 ID:ucqdRN5f
これほど証明できないものもないのだが。
171無責任な名無しさん:04/12/02 07:20:09 ID:ctRRjGDO
>>169
CD-Rとかだとその証明が出来てしまうので
補償金が含まれないものが主流になってるという話が。

当初、JASRACなどはCD-Rへの補償金を強く推してて
各業界への配慮から引いたように言われてるけど
実際には企業とかが数千枚単位で求めてくるであろう
補償金の返還に対応することが出来ないためだろうと。
172無責任な名無しさん:04/12/02 07:33:46 ID:BJHKBsjB
>>166
で、>>159の弁護士の見解は、どう説明するんだ?
173無責任な名無しさん:04/12/02 09:39:42 ID:vnnqLYts
174無責任な名無しさん:04/12/02 11:57:49 ID:we+SH6qE
「枝分権」と「支分権」とどちらが正しい表記?
175無責任な名無しさん:04/12/02 13:11:21 ID:qhJp/Boq
>>172
要するにテレビ局は身内に大甘で自分らに都合の悪い場合は著作権なんて無視するってことだな。
で、テレビ局はそれでいいとして、この発言した最低の御用弁護士の名前、誰か晒してくんねー。
放送の時に名前でてるんだから、いまさら問題ないよな?
176 :04/12/02 13:36:58 ID:eO/H7Hpd
>>172
説明済だが?
177無責任な名無しさん:04/12/02 14:16:18 ID:EmJ8wjou
>>168
>会議の議事録(非著作物)に使うカセットテープでも
>補償金は払ってる。
それこそ初耳です。
178無責任な名無しさん:04/12/02 15:27:02 ID:qhJp/Boq
>>173
燃料というか、ここまでデムパだとコメントする気にもなれんよ。
もう、著作権について文化庁の役人が何いおうがスルーするしかないのではないかと、、、

その結果どんな法律ができても、それもスルーされるだろう品。
スルーされるまでもなく、国会や違憲立法審査で引っ繰り返るという異例の事態すら十分ありうる。
179無責任な名無しさん:04/12/02 20:42:07 ID:eslVhIAl
>>178
違権立法審査って発動したことあるの?
180無責任な名無しさん:04/12/02 20:55:48 ID:EQ18C9AE
>>176
「真面目に」説明してほしいんだが?
>>167がそうだというのか?
181無責任な名無しさん:04/12/02 23:00:54 ID:hVFHf+f8
>>179
刑法の尊属殺人条項とか。
といっても最高裁で違憲判決が出ても即座に対応しなきゃいけないというわけでもないらしい。
尊属殺人条項が廃止されたのは判決から22年後だし。
182無責任な名無しさん:04/12/02 23:34:39 ID:vn+NMAJw
DVDの修復は複製権の侵害ですか?
DVDレコーダーのメーカーでは、
著作権法上問題があるので対応しないメーカーもあれば、
修復してくれるメーカーもある。
例:http://www.fujifilm.co.jp/ffts/recovery/faq_a.html#a24
183無責任な名無しさん:04/12/03 00:25:05 ID:fd9rgkVs
>>178
> その結果どんな法律ができても、それもスルーされるだろう品。
> スルーされるまでもなく、国会や違憲立法審査で引っ繰り返るという異例の事態すら十分ありうる。

そもそも法律を作るのが国会じゃないの?
184無責任な名無しさん:04/12/03 00:26:33 ID:fd9rgkVs
>>177
おいおい、彼はカセットテープはDCCしか知らない世代なんだよ
許してあげろよ
185無責任な名無しさん:04/12/03 02:08:46 ID:kAeAZT7h
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20041202it15.htm
著作権の例外規定「知っている教員いる」1割だけ

> 授業で著作権の保護を教えながら、教師は著作権についてよく知らないという実態が2日、
> 著作権情報センターなどが発表したアンケート調査で分かった。
------ 略 -------
> 一定の条件を満たせば、著作権者の了解なしに著作物を利用することを認めているが、
> こうした例外規定の内容について、「多くの教員が知っている」と答えた学校は5・3%、
> 「一部の教員が知っている」は4・8%で、合わせてもわずか1割にとどまっていた。
>
> さらに、アンケートの自由記述の欄には、「著作権について他の教員に注意すると、
> 白い目で見られる」「訴えられたことがないので、切実な問題とならない」など、現場の
> 認識不足を露呈する回答が多く見られた。

認識不足ではなくて、最近の著作権関係の動きを見ていると企業エゴ丸出しで、
子供たちに対する教育としては生々しすぎるので避けてるんでしょ。
認識不足と言うより、文化庁までを巻き込んだ政治の不正を敏感に感じているから
子供たちに著作権問題をさわらせたくないという親心だと思う。
186無責任な名無しさん:04/12/03 03:45:08 ID:fd9rgkVs
>>185
単なる認識不足だろ
187無責任な名無しさん:04/12/03 07:53:04 ID:t61uIhUa
>>183
だから、できたらスルーだろうが、できる前に引っ繰り返るんだよ。
188174:04/12/03 22:55:48 ID:OiQ9fRCB
誰か答えておくんなまし
189無責任な名無しさん:04/12/03 23:19:25 ID:Ca9uwzgS
単なるデータには、著作権は発生しないって言うけど、
著作権法32条2項では、
調査統計資料の著作権
がどうこうっていう話が出てくる。
これって、単なるデータじゃないの?
著作権が
生じるデータと
生じないデータ
って、どう違うの?
190無責任な名無しさん:04/12/03 23:27:03 ID:5b/dqdCN
>>189
調査の生データには著作権は発生しない。
それは事実そのものであって思想や感情が入る余地が無い。

なんらかの処理を行うと、そこで思想や感情が入る可能性があるので著作権が
発生する可能性がある。
191無責任な名無しさん:04/12/04 01:20:03 ID:1LJYMnu0
>>185
教師なんて、著作権が云々と偉そうに生徒に教えていても、
裏ではしょうもないことを出版社に要求しているんだからな。
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/edu/1052665885/35
192sad:04/12/04 03:21:43 ID:9Y5Gkc7N
たとえば、
どんな処理だろう?
データを表にしたぐらいじゃ、
まだ、著作権は生じないよね。
思想や感情って事は、たとえば、
自分に都合のいいデータを選んで表にした場合
(たとえば、客を説得する資料とかとして)
とかに、
著作権が生じるって事?
193無責任な名無しさん:04/12/04 08:15:47 ID:I5TB9ldk
>>189
例えば、調査対象の選択や配列に創作性がある場合は著作物になる。
194無責任な名無しさん:04/12/04 14:16:12 ID:HRuUAjBY
>>189
>>192
>>193
典型例として
一番理解しやすいのが
いわゆる「タウンページ判決」
ではないのかな?

「職業別分類」に創作性があるので著作物
けど50音別は著作物ではないよ
というやつ


195無責任な名無しさん:04/12/04 15:27:36 ID:I5TB9ldk
>>194
その判例、理解しやすいどころか誤審だろ。
NTTが客の職業名を決めたなら、NTTに創作性はある。
しかし、http://tpnet.nttds.co.jp/publish/index.htmlに「タウンページへは、お客さまより「職業名・サービス
名」を指定していただかないと掲載することができません」とあるので、タウンページデータの編集著作物
としての創作性は、客による。しかも、その創作性も「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」でもないしな。

「職業名・サービス名」のリスト自体には創意はあるかもしれんが、やはり(編集)著作物には該当しないし。

「大企業のほうが正しいだろう」判決だな。

>>193も、もちろん「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」での調査統計の場合な。
196無責任な名無しさん:04/12/04 15:54:07 ID:a7suRqV5
>>195
> NTTが客の職業名を決めたなら、NTTに創作性はある。

客はNTTが決めた職業名から指定しているんだから、NTTに創作性がある事になると思うよ

>タウンページの職業分類は、検索の利便性の観点から、個々の職業を分類し、これらを
>階層的に積み重ねることによって、全職業を網羅するように編集されたものであり、
>原告独自の工夫が施されたものであって、これに類するものが存するとは認められないから、
>そのような職業分類体系によって電話番号情報を職業別に分類したタウンページは、
>素材の配列によって創作性を有する編集著作物であるということができる。
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/d_b_1.html
197無責任な名無しさん:04/12/04 17:31:42 ID:I5TB9ldk
>>196
>「職業名・サービス名」のリスト自体には創意はあるかもしれんが、やはり(編集)著作物には該当しないし。
「網羅する」ことには創作性ないしな。
198無責任な名無しさん:04/12/04 23:37:25 ID:5d8NfQ3x
>>197
該当しないだけでは何の反論にもならんだろう。
199無責任な名無しさん:04/12/05 00:49:05 ID:XE6mnOCQ
>>197

196の判決では、単なる「網羅」ではなく、
創意あるリストに従ってデータを並べた
結果としてのデータベース(タウンページ)
に著作物性を認めているのだが。

実際、結果物であるタウンページには
電話番号の機械的な羅列とは異なる創意
があるだろ。
200無責任な名無しさん:04/12/05 01:19:21 ID:XE6mnOCQ
>>182

会社の事業として、客が持ち込んだ
障害あるメディアに記録された著作物
のデータを自社の正常なメディアに
焼くんだから、文言上は複製権の侵害
でしょう。

でも、その行為に対して告訴や提訴
する著作権者がいるとは考え難いわな。
仮に、アクションを起されたとしても、

差止請求:
 提訴中の時点での複製や複製のおそれ
は想定し難いから認められないし、仮に認
められても、その著作物だけ受けなければ
いいことだからほとんど問題ない。

損害賠償:
 損害が認められない。

刑事告訴:
 こんなことで警察が動くか?

社会的反響:
 結局、データ修復してるだけだから、順法精
神に反してると糾弾されるおそれはなさそう。

だから、文言上侵害に該当しても、問題にはならないと思う。
201無責任な名無しさん:04/12/05 07:02:05 ID:g+ewllAe
>>199
だからさ、リスト自体は著作物ではないし、リストに従ってデータを並べたのは客なんだよ。
結果にはなんらかの著作物性はあるだろうけど、著作物と呼べるかどうかは微妙だし、何より
NTTが著作したわけではない。
202無責任な名無しさん:04/12/05 07:06:45 ID:7NDnDc8Q
個人のホームページに少しだけ100年前の幕末時代の歴史人物の写真を
使いたいのですが 勝手に使ってよいのですか?
肖像権ttp://www.jame.or.jp/syozoken/を見ても
古いものに関して詳しく載っていなくて…。
203無責任な名無しさん:04/12/05 08:07:59 ID:7NDnDc8Q
>幕末の頃の写真であれば、既に著作権は切れていると考えてよいでしょう。
>また、肖像権については明確な保護期間はありませんが、
>幕末の頃の人物であれば、これもないと考えて差し支えないと思います。

すみません自己解決しました。
204無責任な名無しさん:04/12/05 20:00:05 ID:XE6mnOCQ
>>201
>リストに従ってデータを並べたのは客

という部分が意味不明。

多数の店の店名と電話番号を、創意性
ある規則に従って並べ替えて(=編集して)
電話帳をつくったのは客ではなく、NTT(の下請け?)。

まさか、一つの店のデータ(店名、住所、電話番号)
の著作物性の有無を語ってるんじゃないだろうな。
205しろ:04/12/05 23:43:11 ID:G/P/T5VO
教えて下さい。法人著作に関する質問です。

よく、会社で新規の事業アイデアを社内募集するケースがあると思います。
当然新規事業アイデアなので、
発案者の現在の業務とは無関係になるケースが多いと思います。

もし、この新規事業アイデアに、著作権、ビジネスモデル特許、商標
(ネーミング)など知的財産の権利が発生した場合、職務著作や職務発明には
ならず、その発案者のものとなるのでしょうか?
できれば、権利は会社の帰属にしたいのですが、この場合、アイデア募集要項に
「すべてのアイデアは会社に権利が譲渡されます」と注意書きを記載するだけで
大丈夫でしょうか?

<参考>
職務著作には5つの要件があります。

1.法人その他使用者(以下「使用者」)の発意によるものか。
2.著作物を創作するのは使用者の業務に従事する者か。
3.著作物の創作は職務上行われるか。
4.公表される際の著作名義は使用者のものか。
5.契約や勤務規則に従業員を著作者とするような特段の定めがないか。

これらの要件がすべて満たされる場合には、使用者が、その著作物の著作者とな
ります。
206無責任な名無しさん:04/12/05 23:49:58 ID:nK+TI7WA
>205
職務著作になる範囲は、使用者の業務であって従業者の業務じゃないよ。

もひとついうと、職務発明と職務著作の扱いはかなり違うので勉強した方がいい。
207無責任な名無しさん:04/12/06 20:57:06 ID:Y40HPGo9
ホームページで辞書の引用は許されますか?
208コピペに蛇足:04/12/06 23:11:12 ID:REefZXoC
>>207 引用が許されるか、でなく許されるから引用。
209無責任な名無しさん:04/12/06 23:14:18 ID:M3qedzmF
>>207
許されます。

留意点
(1)他人の著作物を引用する「必然性」があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引
  用部分」とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との「主従関
  係」が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)「出所の明示」がなされていること。(第48条)
210無責任な名無しさん:04/12/06 23:18:19 ID:M3qedzmF
>>208
分かっていてやっているんだろうけど、

「自衛隊がいるからサマワは
非戦闘地域」、
と同じ香りがしますね。

211無責任な名無しさん:04/12/07 13:06:17 ID:ghdEQO0u
212無責任な名無しさん:04/12/07 13:25:38 ID:ZKyHSuSA
>>211
「作家には80円、出版社、取次店、貸与権連絡センターに200円」、、、
法的に何の権利もない出版社、取次店に、、、

しかも、マスコミは報道しないんだろうな。
213 :04/12/07 13:41:46 ID:iKexnanK
出版社に何の権利もないって馬鹿か?
214無責任な名無しさん:04/12/07 13:52:53 ID:ZKyHSuSA
>>213
何を勘違いしてるんだ?
出版権なら(そもそも設定されているとは限らないが)「頒布の目的をもつて複製する権利」
であって、頒布権でも貸与権でもないぞ。
215 :04/12/07 14:02:25 ID:iKexnanK
複製物の貸与権について許諾ないし譲渡を受けているだろ
216無責任な名無しさん:04/12/07 14:18:00 ID:ZKyHSuSA
>>215
おまえ、自分が何いってるかわかってないだろ。

貸与権の許諾ってなんだ?

個別に貸与権が譲渡された例があっても(普通は渡さんよ。複製権だって渡さんだろ)、
そしてそういうことがほとんどでも「法的に何の権利もない出版社、取次店」であること
には、なんら違いはないぞ。
217 :04/12/07 14:23:18 ID:rrgvctiz
民法の契約と債権について勉強しろ
218無責任な名無しさん:04/12/07 15:46:43 ID:ZKyHSuSA
厨がうざいが、、、

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事要旨
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/03121001.htm
貸与権の集中管理を行う管理センター等の運営に関する費用が必要であり、又その中から一定部
分を出版社の利益とすることについては、著作者側も了承している。現在レンタルショップで貸し出
されている値段は適正であると思われ、仮に著作権使用料がその値段に加わったとしても、不当に
高いレンタル料になることはないと考えているので、読者からも歓迎されるシステムになるであろう
と思われる。

レンタル店又は利用者への経済的負担が大きくならないよう、又利用者の利用が伸びる利用方法
に即した使用料設定を慎重に考えていきたい。

使用料の額についてはできる限り利用者の意見を受け入れることになると思われる。必ずしも権利
者側の主張だけに拘らずに、利用者側の要望もできるだけ受け入れていく所存である。
219無責任な名無しさん:04/12/07 15:49:57 ID:ZKyHSuSA
>>218
「貸与権の集中管理を行う管理センター等の運営に関する費用が必要であり、又その中から一定
部分を出版社の利益とすることについては、著作者側も了承している。」とはいえ、まさかこの発言
の時点(平成15年11月14日)で「作家には80円、出版社、取次店、貸与権連絡センターに200
円」と知って「著作者側も了承して」たとは思えないよな。
220無責任な名無しさん:04/12/07 18:33:32 ID:ghdEQO0u
出版社は近い将来に隣接権(いわゆる「版面権」)を獲得するのを前提に
しているんだろうが取次が隣接権(隣々接権?)を獲得する見通しなんか有るのか。
221無責任な名無しさん:04/12/07 21:06:48 ID:P4YPBU+r
>>220
隣接権獲得するのなら、貸与権のおこぼれは必要ないだろ
隣接権を獲得する見込みがないんじゃないか?
222無責任な名無しさん:04/12/07 21:10:13 ID:P4YPBU+r
事情がよく分からんな
こんな金額を付けることは本来あり得ないはずで、権利者側が承知するなんて事も考えられん

正式回答を待つとするか
223無責任な名無しさん:04/12/07 21:22:27 ID:P4YPBU+r
>サーチャージ方式で、仕入1冊あたり280円と言うことになります。
>つまり定価400円の本を320円で今まで仕入れていたとすると
>600円の仕入原価になると言うことになります。

>通常80円の貸し出し単価は新古書店等との競争上ほとんど
>値上げはできないので、レンタル店の収益が悪化してレンタル
>コミックがなくなるという結果になると思います。
http://www.arts.or.jp/cgi-bin/bbs_listmessage.cgi


これはちと極論過ぎると思うけど

競争の結果でレンタルコミックがなくなるというのなら、それもやむを得ないこと
レンタルCDやレンタルDVDはサーチャージで上手くいってるわけだしね
224無責任な名無しさん:04/12/07 21:53:59 ID:ghdEQO0u
そもそも漫画家が出版社とグルになって著作権法改悪を
推進してると言うのが他業種には余り見られない構図なんだけどな。
CCCDや輸入権には音楽業界関係者が大挙して反対してたし。
225無責任な名無しさん:04/12/07 22:42:41 ID:NF0qWl/6
>>224
漫画家といっても、著作権分科会にでてくるのは里中満智子とかのロートルだからな。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/04080901/001.htm

自分の過去の作品からの利益を最大にすることに汲々としてるのは当然。
次世代の育成には興味ないどころか、商売敵として敵視してるだろ。
226無責任な名無しさん:04/12/08 21:09:17 ID:RiH8l+HI
>>205
職務著作については、RGBアドベンチャー事件参照のこと。
職務発明については、平成16年改正本又は、オリンパス最高裁事件を
参照のこと。
227無責任な名無しさん:04/12/10 12:04:39 ID:r1dpgQ4d
今、キャラクターの著作権管理について調べているところなんですが、
著作権管理会社という著作権を委託管理しているところが存在しています。
自社で管理体制が整っていない間は委託し、管理体制が整い次第、
自社管理に切り替えることはできるのでしょうか? また、これらによって
権利問題が発生したりするのでしょうか?
228無責任な名無しさん:04/12/11 08:29:59 ID:RUH5WDRe
>>227
キャラクターの知的財産権管理については、
意匠法、商標法、不正競争防止法によって保護されると考えるべき
だと思います。
たしか、競走馬のバブリシィの最高裁判決によって、条文上保護する規定が
ないことが明記されています。
また、ファービー事件を参照されたい。
著作権では、意匠等産業財産権を保護できないとした判決例
知っておきたい主要判決 30.「ファービー」事件 著作権法違反被告事件
山形地判H11(わ)184号H13.9.26
仙台高判H13(う)177号H14.7.9
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200302/jpaapatent200302_065-072.pdf
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/221F19E9C74F885949256C1B00030F83/?OpenDocument
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/49DE295024D1F77F49256C1B00027516/?OpenDocument
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
229227:04/12/12 09:51:39 ID:ssghYG8J
著作物の判断の重要性も大事ですが、その段階の話ではないので。。。

著作権管理会社とのトラブル性をお伺いしたかったのです。
230無責任な名無しさん:04/12/12 21:55:50 ID:yui0QJQU
>>227
[自社で管理体制が整っていない間は委託し、管理体制が整い次第、
自社管理に切り替える]
ように、管理会社と契約すればいいでしょ。
管理会社がそのような話を受けるかどうかもまた自由だけれど。
231無責任な名無しさん:04/12/13 11:21:42 ID:7OtErYar
>>228
>○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
条約のまんまで紛れようがないな。
ベルヌ条約で"Works protected in the country of origin solely as designs and models"は、
"only to such special protection as is granted in that country to designs and models"と
はっきり書いてあるから、著作権法ではなく"special protection"しか適用されないのは当然。
232無責任な名無しさん:04/12/13 20:33:26 ID:oUW7c7qs
iq180を語るスレ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091611075/l50
弁理士を目指して
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1002337053/l50
知的財産検定
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1074090011/l50
【知的財産権】中小企業の特許・技術を守れ UFJ信託、大田区と提携【11/14】
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1100426621/
【これから】ビジネス著作権検定【ブレイク!?】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1094226347/l50
初心者が弁理士試験合格まで続くスレ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1097999840/l50
7月から1日10時間勉強して弁理士合格するスレ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1088720599/l50
【分野別】弁理士の将来性【専門別】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1072319522/l50
弁理士合格後、司法試験狙う人いる?
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1026640968/l50
【文化の】著作権総合スレッド・第1条【発展】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1099810477/l50
「ビジネス・キャリア制度」
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089974952/l50
233無責任な名無しさん:04/12/13 20:33:57 ID:oUW7c7qs
234無責任な名無しさん:04/12/14 02:57:39 ID:F0oyXNZC
>>228
はぁ?商標法でキャラクターの保護がされるべき?
235無責任な名無しさん:04/12/14 11:46:04 ID:zmL/4eAK
新参者ですが、失礼します。

BSデジタルの「コピーワンス」に関連しての質問になります。
私の判断で、著作権に関する事と判断し、こちらに質問します。
私自身ではなく、第三者の告発を目的にしております。
その第三者の名前は、A氏としておきます。

A氏は、BSデジタルで放送されたライブ映像を、DVD-Rに複数枚コピーし、
A氏自身が製造したオリジナルグッズのおまけとして、so-net-teacupサイトにて販売しております。
この行為は、違法行為になるのでしょうか?

A氏自身が製造したオリジナルグッズ自体も、あるデザインの一部を模倣しているようにみられ
完全なオリジナル製品とはいえません。
仕入れ状況もこちらではわからず、オリジナルグッズで利益を得ているかどうかわかりません。
あるデザインを模倣して、複数のオリジナルグッズを製造し、販売している事は事実です。
この辺りも関係するかどうかわかりませんが、念のため記述しておきます。

サイトの情報等、詳しい情報があった方がよいのなら、その旨記述お願いします。

以上、よろしくお願い致します。
236無責任な名無しさん:04/12/14 12:15:11 ID:H1TFfdg/
>>235
>BSデジタルで放送されたライブ映像を
(snip)
>販売しております。
論外。
237235:04/12/14 13:05:16 ID:zmL/4eAK
>236
>論外
という事は、合法という事ですか?
238無責任な名無しさん:04/12/14 14:59:37 ID:H1TFfdg/
>>237
権利者に無断で複製・頒布してるなら
明白な侵害行為。
239無責任な名無しさん:04/12/14 15:04:01 ID:zpo98KO4
>>235
違法行為。
もしあなたが著作権を持っている人か代理人なら訴えればいい。
全くの別人であれば訴えても意味は無いが。
通常、放送されたものは録画しただけでも6ヶ月を超えると
許可無く保持する事はできないし。
販売などもってのほか。
240無責任な名無しさん:04/12/14 16:06:41 ID:CNL6mTIM
>権利者に無断で複製・頒布してるなら
無断ではなく、許可を得ればいいということになるけど、
実際は個人では門前払いされる。
放送局側に言い分はあるにしても、個人レベルでは合法的に
複製頒布することは不可能なのが現実。
ttp://www.tbs.co.jp/company/rights-j.html
241無責任な名無しさん:04/12/14 16:24:22 ID:tc1zbZGb
>>228



        『バブリシィ』 って何ですか?



競走馬の馬名使用についての最高裁判決では
キャラクターの著作権について一言も言及してないませんよ。
なぜこの判決に言及したのか説明していただけますか?
根拠を必ず明示する習慣を身に付いているはずでしょうから。
それと、
ファービー事件では「ファービー自体の著作物性」が問われただけで
キャラクターの著作権については何ら判示していないと思いますよ。
これについても、なぜこの判決に言及したのか説明していただけますか?
242無責任な名無しさん:04/12/14 16:35:25 ID:r0v+oIVm
>>235利益を得ている得ていないに関わらず、複製権と頒布権の違反だろ(笑
えげつない抱き合わせ商法だな。
243235:04/12/14 18:30:25 ID:zmL/4eAK
皆様からのアドバイス、大変ありがたく思っています。
第三者の告発自体は、全然メリットは無いようですね。
権利者に連絡する事で、ある程度の効果が得られる可能性が少しある
という事でしょうか?

ある意味、私設のファンクラブのようなところです。
公式グッズのデザインを一部模倣(本当に一部)して、
オリジナルグッズを販売しています。
今回、その商品におまけDVD-Rが付いたわけです。

以前から、一部のファンの間で問題では?となっているのですが
そのサイト管理者は、問題とは思っていないようです。

BSデジタルの「コピーワンス」によるコピー防止機能を
コピーガード除去装置等でデコードしているのは明白ですから
(技術的な話で、DVD-Rには、BSデジタルの録画出来ない)
著作権の他に、別の法律でも抵触している部分はありましたら、
教えて頂けたら幸いに思います。
244無責任な名無しさん:04/12/14 18:58:15 ID:zpo98KO4
>>243
メリットの有無ではなく、親告罪ということで
著作権者が告訴しないと罪を問えない。
著作権法違反以外で考えれば
コピー防止機能を除去する事自体は問題無い。
著作権者本人が裁判を厭わなければいいが
告訴や裁判面倒くさいし放置しようとか思ってるならば
第三者がとやかく言う事ではない。
245無責任な名無しさん:04/12/14 19:07:41 ID:imSLWC0Y
著作権侵害ってすべて要親告なわけではないよね。
246235:04/12/14 19:53:53 ID:zmL/4eAK
度々すみません。
複製権と頒布権について言及したところ、
そのサイトの関係者(管理人かどうか判断つかない)から
以下のメッセージがありました。

「はいはい、よくお勉強しましたね。そうゆう無駄な知識を、これからもあなたの惨めな実生活に役立てていってくださいねw」

こういう事を平気で言う人のようです。
このような行動のために、一部の人には迷惑を被っているようです。(法的に追求は出来ない)
247無責任な名無しさん:04/12/14 20:41:05 ID:/6upW0W0
>>246
そりゃ、無権利の第三者に侵害よばわりされりゃ
嫌味の一つも言いたくなるだろう。
匿名で警察に言ってみれば?
警察が権利者に告訴をすすめるかもしれないし。
248無責任な名無しさん:04/12/14 20:46:03 ID:eoBAkYIy
警察もそんな面倒なことしたくないでしょう
気になるんだったら権利者にチクって、放置
下手に関わって気分を悪くするだけ損
249無責任な名無しさん:04/12/14 20:49:31 ID:3LuvT3AM
>>244
>著作権者本人が裁判を厭わなければいいが
刑事告発したら、後は基本的に検察がやってくれるぞ。
250無責任な名無しさん:04/12/14 21:22:10 ID:p61693Td
第百二十三条「第百十九条、第百二十条の二第三号及び第百二十一条の二
の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない」。

とあるから


第121条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

つまり盗作は告発でもいけるということですかね?
251無責任な名無しさん:04/12/14 21:27:26 ID:cxZMjY5a
ところで2ちゃんのキャラ(モナーとか)の著作権って誰が持ってるの?
252無責任な名無しさん:04/12/14 22:50:05 ID:lL8sgdBJ
>>241
秋生は脳機能障害児なんだから、
多少の嘘や矛盾は多めに見てやろうや。

どうせ今回も自分の発言に責任を持てないで
逃亡するに決まってる。




253無責任な名無しさん:04/12/14 22:59:24 ID:zpo98KO4
>>251
昔、タカラが「ギコ猫」を商標登録しようとした事件があったので
そこらへんを調べてみるといい
254235:04/12/14 23:34:42 ID:zmL/4eAK
度々失礼します。
皆様からの回答を大変ありがたく思っています。

今回の皆様の回答から分かった事は、今の日本では、
著作権というのは、必ずしもきちんと保護されているわけではない様子ですね。
皆様の意見が、多少割れているところも見受けられますし。

先程の書き込みも、指摘に対して何度もあのような態度を取り続け
模倣品を作り続ける事に対して、法に携わる方々の見解がどうか
伺ってみたかったまでです。

基本的に、第三者は、模倣品やテレビ映像をコピーしたDVD-R等を見つけても
黙って見過ごした方が得策という事ですね。

違法コピーしたDVD-Rが頒布されているのを、黙って見過ごすしかない。
世の中って嫌なものですね。
255無責任な名無しさん:04/12/15 04:17:00 ID:iGkvM85a
>>254
> 今回の皆様の回答から分かった事は、今の日本では、
> 著作権というのは、必ずしもきちんと保護されているわけではない様子ですね。

保護するかどうかを決めるのは権利者だよ

DVD-Rの複製を黙認するのも自由です。
「複製けしからん」と思うのなら、法的手段を使うことも出来ます。


>基本的に、第三者は、模倣品やテレビ映像をコピーしたDVD-R等を見つけても
>黙って見過ごした方が得策という事ですね。

権利者に通報する以外、手はないんじゃないの?

>>244
>コピー防止機能を除去する事自体は問題無い。

それは問題あるでしょう
256無責任な名無しさん:04/12/15 10:57:02 ID:NYwwuYqu
>>241
 『バブリシィ』 
bubble・・・泡,幻想,妄想 http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?p=bubble&stype=0&dtype=2
-cy・・・「性質」「状態」 http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?p=cy&stype=0&dtype=2


どうやら秋生の脳内だけで成立する「妄想状態」のようだな。
257無責任な名無しさん:04/12/15 19:34:10 ID:MJobSbWt
NTTタウンページデータベース事件
H12. 3.17 東京地裁 平成08(ワ)9325 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/F1F365B8D190EA0149256A7700082DFF/?OpenDocument
H11.12.21 東京地裁 平成11(ワ)20965 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/92B784FE290CF37949256A7700082E13/?OpenDocument
258無責任な名無しさん:04/12/15 20:31:05 ID:J/xw9Wcb
>>257
とっくに>>196で紹介されてますが。

一体何を言いたいのですか?

それと、
>>228の 



        『バブリシィ』 って何ですか? 



競走馬の馬名使用についての最高裁判決では 
キャラクターの著作権について一言も言及していませんよ。 
なぜこの判決に言及したのか説明していただけますか? 
『根拠を必ず明示する習慣を身に付いている』はずでしょうから。 
それと、 
ファービー事件では「ファービー自体の著作物性」が問われただけで 
キャラクターの著作権については何ら判示していないと思いますよ。 
これについても、なぜこの判決に言及したのか説明していただけますか? 
259無責任な名無しさん:04/12/15 23:48:30 ID:UAgpeUG2
>>258
「しぃ」は2ch発祥のキャラクター。
「バブリー」は金満な様を表す形容詞。
260無責任な名無しさん:04/12/16 01:17:55 ID:pk6JCWO5
インターネット放送でCDから落としたMP3を流すのも違法ですか?
261無責任な名無しさん:04/12/16 12:15:10 ID:Vk8TgsZm
>>260
違法
音楽関連は特に気をつけなければならない。
JASRACが、地獄の果てまで追ってきます。

JASRACは言います
チャリティーだろうがなんだろうが、演奏したら1円でもいいから演奏料を取り
音楽は無料ではないことを意識させろ
と。

ボランティアで構成された、非営利組織のチャリティーコンサートからも
金を絞り取ってきたJASRACが、有料無料・特定少数・不特定多数を問わず
インターネット放送などを見逃すわけはない。
262無責任な名無しさん:04/12/16 12:15:22 ID:CRNKr1vq



    ココは
    素人が質問すると知的障害者が支離滅裂な回答をして
    それを健常者が突っ込むスレですか?

263無責任な名無しさん:04/12/16 14:09:00 ID:J4VGRwAd
>>260
少しくらいは調べた?
公衆送信権・送信可能可権辺り。
264無責任な名無しさん:04/12/16 20:51:48 ID:I7UFQQt4
age
265無責任な名無しさん:04/12/16 21:32:07 ID:QX8rD4CM
266無責任な名無しさん:04/12/17 20:41:08 ID:6AYZ7KTp
age
267無責任な名無しさん:04/12/17 21:49:19 ID:3mMYZDv7
>>266

>>228の  



        『バブリシィ』 って何ですか?  



競走馬の馬名使用についての最高裁判決では  
キャラクターの著作権について一言も言及していませんよ。  
なぜこの判決に言及したのか説明していただけますか?  
『根拠を必ず明示する習慣を身に付いている』はずでしょうから。  
それと、  
ファービー事件では「ファービー自体の著作物性」が問われただけで  
キャラクターの著作権については何ら判示していないと思いますよ。  
これについても、なぜこの判決に言及したのか説明していただけますか?  

259 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 04/12/15
268無責任な名無しさん:04/12/18 01:24:40 ID:/HblIW0a
9月1日 ウィニー開発者初公判 -6th trial-
http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/download/1102724702/304
304 :[名無し]さん(bin+cue).rar :04/12/17 19:04:23 ID:ZEX6KVzw

【9/1初公判】47氏のWinny事件4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1093255027/l15
【Winny】47氏を弁護する法理論その5【作者】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1086022526/l15
269無責任な名無しさん:04/12/19 22:54:34 ID:86bG857Y
お尋ねします。

自分が作った個人サイトにゲーム・漫画等のキャラクターを参考としたCG画像を掲載
しようと思っています。その際に
「ファンによる非営利な活動ですが、著作権者より画像の利用禁止があった
際には即刻削除致します 」
のような注意書きを入れようと思っているのですが、サイト上で
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/subst/associates/join/associates.html/ref=cs_gw_bn_as_1_1/249-8212947-0260365
のような広告収入を得ようとしていたら、それは営利目的となってしまうのでしょうか?

例をあげますと、ドラクエ8のイラストCGを掲載してる横で、amazonのドラクエ8の
商品紹介ページへリンクする。といった状況などです。

ご返答の程、よろしくお願い致します。
270無責任な名無しさん:04/12/20 05:52:38 ID:Fqy9uD4u
271無責任な名無しさん:04/12/20 06:26:28 ID:UucZjhFj
ものすごい勢いで誰かが質問に答えるスレから来ました。この書き込みはこちらでいいのでしょうか?

私のHPの小説のキャラのイラストと、よく似たキャラが某雑誌の漫画に出てました。
出版社に言ったほうがいいですか?
272無責任な名無しさん:04/12/20 13:27:12 ID:fJt5Quve
>>271
どうしたい?
273無責任な名無しさん:04/12/20 13:34:03 ID:i18CEosr
初めて投稿させて頂きます。音楽関係の質問ですが、

ttp://www.windband.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2305&forum=2&jump=1

ここのやりとりを読んだのですが、よくわかりませんでした。結局どっちが正しいのでしょうか?
274無責任な名無しさん:04/12/20 13:37:32 ID:UucZjhFj
>>272

どうしたいと言いますか、どうなるのか知りたいです。
275無責任な名無しさん:04/12/20 14:00:19 ID:4NUO09gM
>>211
その後、どうよ?
276無責任な名無しさん:04/12/20 14:31:25 ID:fJt5Quve
>>271
「よく似たキャラ」が似ていない>終わり
貴方が何もしない>終わり
苦情を言う>何かくれるかも?
277無責任な名無しさん:04/12/20 14:47:54 ID:UA1Kz2Qn
>269
営利扱いになりそうな。
けど二次著作中心なら、あまり煩く言わない権利者は多い。

>273
どっちが間違ってるわけでもなく、TAPIRUS って奴が唯我独尊なだけ。
278269:04/12/20 17:00:12 ID:NCROXMRq
>>277
ご返答ありがとうございます。
279無責任な名無しさん:04/12/20 18:01:51 ID:UucZjhFj
>>276

ご返答ありがとうございました。
とりあえず苦情のメールはしてみます。
280251:04/12/20 23:50:03 ID:/WmqaJuV
>>253
dクス とりあえず今のところは誰のものでもないんだね
281無責任な名無しさん:04/12/22 05:10:56 ID:EeQZafV2
>>271です。

初歩的な質問ゴメンナサイです。

著作権って、やっぱり商標登録してないと得られないものなんですか?
例えば、ホームページに置いてあるイラストに作者が『著作権は作者にあります』って表示してても無効なんですかね?

だとしたら、パクられても泣き寝入りなんですか?

出版社からは未だメールの返事なし。

長文&初歩的でごめんなさい。
誰か偉い人、教えて下さい
282無責任な名無しさん:04/12/22 09:56:37 ID:G4/Ia6GZ
>281
明確に自分に著作権があるっていう証拠があるなら文化庁で登記しちゃえば?
それを出版会社に突きつけてやめさせれ。
283無責任な名無しさん:04/12/22 09:58:43 ID:rnsFEZ9o
登録は著作権発生の要件じゃないけどね。
出版社がバカなら有効かもしれない。
284無責任な名無しさん:04/12/22 11:31:13 ID:iUIpkt1o
>>281
少なくとも日本の著作権では
1. 登録の必要なし。
2. 「著作権がある」旨の表記も必要なし。
3. 決着は法廷で。

…しかし、たった2日で「返事無し」と判断するのも
随分短気だね。
285無責任な名無しさん:04/12/22 18:45:18 ID:EeQZafV2
>>282>>283>>284>>
詳しいご返答、ありがとうございました。
偉い人、尊敬します。

>>284
パクられてるかもと思うと腹立たしくて、ついつい焦ってしまいました。
286無責任な名無しさん:04/12/22 21:02:13 ID:QMM42qCq
以下のことは著作権違法になるのでしょうか?

テレビ番組を録画したムービーファイルを、共通の趣味の者が集まる中規模の
掲示板で欲しい人に無償であげるために、アップローダにファイルをアップし、
そのアップローダの名前と番号、ムービーファイル解凍のパスワードを掲示板に
記入してダウンロード可能にすること。
さほど人のくる掲示板でないですがファイルにパスワードをつけて24時間以内に
アップローダから削除するということをしても違法ですかね。

著作権法第30条と38条4項かというのは、
限られた少数で、私用目的であったら複製品を無償で配布してもよいということ
だと思うんですが、この場合は、たとえ掲示板にくる人数が多くなくDL可能な時間
制限を設けても、直接会っている知り合いではなく人数も特定できないので「限ら
れた小数」に該当しないでしょうか。
287無責任な名無しさん:04/12/22 21:09:56 ID:rLw8wc1x
>>286
>直接会っている知り合いではなく人数も特定できないので「限られた小数」に該当しないでしょうか。
「直接会っている知り合いではなく」とか「人数も特定できない」じゃ、疑問の余地なく不特定。「
つまり、限られてない。
(公衆)送信可能化になって、違法。
288無責任な名無しさん:04/12/22 21:23:37 ID:QMM42qCq
>287
違法なんですね、ありがとうございます。
メーリングリストなど、人数が特定される場合はどうなんでしょう。
いずれにせよ会ったことないのでは違法になるんでしょうか…。

38条4項というのは物を貸して、借りた相手が複製することなんですね。
誤解してました。
289無責任な名無しさん:04/12/22 21:49:45 ID:G4/Ia6GZ
>288

ダウンできる状態にしているのがだめなんであって
人数は関係ないよ。
290無責任な名無しさん:04/12/22 21:59:13 ID:rnsFEZ9o
特定少数のみがDL出来るような場合は複製権の問題になると思います。
あと38条4項は借りた相手が複製するような場合については書いてないです。
291無責任な名無しさん:04/12/22 22:16:44 ID:QMM42qCq
>289-290
レスありがとうございます。
なんだかよく分らなくなってしまったんですが、とにかく人数や状況に
関わらず、番組を録画したファイルをインターネットでDL可能にすること
自体が違法ってことでいいんですよね。

38条4項は違いましたか。
複製権というのは、私用目的なら使用者が複製してもよいというものだった
と思うんですが、これが借りた相手が複製するということで、インターネットで
の配布には該当しないので違法になってしまうんですね。

いろいろありがとうございました。
292無責任な名無しさん:04/12/23 05:30:29 ID:N5slKQpe
>>291
全然違う。
293無責任な名無しさん:04/12/23 13:57:39 ID:QdFlZ6V0
>>281
>>291のことが正しい。

尚、HPについて、商標登録(自己使用のものに限る。)を取得していれば、
出所の混同は生じないと思います。但し、その商標登録(自己使用のものに限る。)が
他人の著名商標や周知商標のパクリだとすれば、不正の目的、又は、不正競争の目的で
無効理由を有します。

ここで皆さんに質問ですが、
著作権侵害の抗弁権を教えていただけてないでしょうか?
たしか、「著作権関係訴訟法」や「著作権法詳説 判例で読む16章」等に
記載されていたと思いますが。
294289:04/12/23 14:32:34 ID:yXNngltL
>291
289で書いた送信可能化権の話はその見解でOKだと思うよ
295無責任な名無しさん:04/12/23 14:46:44 ID:t++/L5RD
>291
複製権の理解がぜんぜんなってないぞ。
著作権の範囲と適用例外の区別をつけろ。
296無責任な名無しさん:04/12/23 18:16:08 ID:xu1YqiEV
291です。たびたびどうもすみません。
複製権が理解できてないですか、難しいですね…
調べてみたんですがよくわかりません。
できれば、291で書いたどのあたりが違うか教えていただけませんか。
297無責任な名無しさん:04/12/23 18:26:13 ID:zgC6r/2d
>>291
公衆送信権も不正確。
インターネットでDL可能といっても、特定少数しか知らないパスワードつけたうえだと、
話が違ってくる。
298無責任な名無しさん:04/12/23 19:44:16 ID:Bmx8+S+S
>>293

>>291>>281の回答ではないですよ。
なんについて「正しい」と言っているのですか?


>尚、HPについて、商標登録(自己使用のものに限る。)を取得していれば、 
>出所の混同は生じないと思います。但し、その商標登録(自己使用のものに限る。)が 
>他人の著名商標や周知商標のパクリだとすれば、不正の目的、又は、不正競争の目的で 
>無効理由を有します。

別に「出所の混同」についてだれも議論していないですよ。
商標出願しなければ著作権が発生しないのか、というのがそもそもの質問でしたから。

それと、他人の著名商標や周知商標のパクリの登録商標を無効にする際に
不正の目的、又は、不正競争の目的の立証は必要ありません。

>ここで皆さんに質問ですが、 
>著作権侵害の抗弁権を教えていただけてないでしょうか? 
>たしか、「著作権関係訴訟法」や「著作権法詳説 判例で読む16章」等に 
>記載されていたと思いますが。

これは1レス内で自作自演ですか?なんか自己完結してる文のように見えますけど。
299289:04/12/23 21:51:35 ID:yXNngltL
送信可能化権の件だけど
自分が定義への理解が浅かったのでお詫びします。

同一構内LANなどでクライアントが少数ならば
(公衆とは呼べないほどの小数かつ数の予測がつく範囲)送信可能化権が
及ばない。って調べたら出てきたので。すいません。
300無責任な名無しさん:04/12/24 09:24:02 ID:Hg8eHxZU
>>299
どこで調べたの?
少数でも不特定だと公衆とは呼べないんで「数の予測がつく範囲」だけでは特定と呼
べないだろ。

「同一構内LANなどでクライアントが少数」では、クライアントは特定少数だけど、その
クライアントを通りすがりの人が使えると駄目。
特定少数でないといけないのは、人であってクライアントじゃない。
301無責任な名無しさん:04/12/24 11:46:08 ID:gQg8Uy8U
>>298
warata
ここでもこの法則が成り立っているな。
このスレでも秋生を立ち入り禁止にした方がよさそうだな。


Q5:秋生って誰?

A5:弁理士受験界の大物電波。どうでもいい判例を多量に貼り付けるなど
   荒し行為を繰り返す厄介者。 発明学会を過剰に敵対視し、学会批判を
   大量コピペする。   
   知障にもかかわらず質問には答えたがる。がしかしほぼ100%の確率で
   頓珍漢な回答をする。しかもそれを指摘すると学会関係者と勘違いして
   大暴れする。又、論理的に追いつめられると逃げ出す。
   それもこれも、アスペルガー症候群を患っていることに起因する。
302無責任な名無しさん:04/12/24 20:36:47 ID:qHZBHTp2
>>298
>著作権侵害の抗弁権を教えていただけてないでしょうか?  

教える価値のないやつに教える抗弁権はない、
303無責任な名無しさん:04/12/25 18:16:21 ID:LEDqKIvD
296です。
公衆送信権というのですが、これは特定の少数しかパスを知らない場合は
違法にならないということですよね。
たとえば、メールで数人にパスを教えてDLするなどという場合は合法とい
うことでしょうか。
>>286で書いたような状況(掲示板にパスを書く)というのでは、たとえ掲
示板の訪問者数が少なくDL可能時間が限られていて人数の予測がつく範囲
であっても、特定はできないのではやはり違法になるんですよね。

ここでちょっと疑問に思ったんことなんですが、DLする行為というのは、アップ
されているファイルなどを自分のパソコンにコピーをするということになって、
使用者が複製をしているとはならないんでしょうか。
もう言ってることがおかしくなってるかもしれませんが…
304無責任な名無しさん:04/12/25 18:52:28 ID:RMwUFY0A
>>303
>DLする行為というのは、アップされているファイルなどを自分のパソコンにコピーを
>するということになって、使用者が複製をしているとはならないんでしょうか。

複製になると思われるけど(一時的にパソコンのメモリに記憶されるようなものは複製に
はならないという主張もある)。

著作権者自身がアップしているファイルなら、アップした時点でダウンロードによる複製を
許諾しているということになるので問題にならない。ダウンロードしたものをさらに複製する
ことについては別問題になるが。
305 :04/12/25 19:17:23 ID:1M6v4yN/
>>304
一時的にパソコンのメモリに記憶されるような形態とはまったく関係ない事例だろ
306無責任な名無しさん:04/12/25 20:23:08 ID:llyqvgiH
>>303
>DLする行為というのは、アップ
>されているファイルなどを自分のパソコンにコピーをするということになって、
>使用者が複製をしているとはならないんでしょうか。
複製するのは使用者じゃなく自分。
使用者が自分や家族あるいはそれに準じる立場なら、私的複製。
ACCSやJASRACの監視員がダウソした場合は、私的複製にも正当業務行為にもあたらず、違法。

>>304
>一時的にパソコンのメモリに記憶されるようなものは複製にはならないという主張もある
主張もなにも、明文規定。
「有形的に再製」ではないので、複製ではない。
307無責任な名無しさん:04/12/25 21:52:11 ID:LEDqKIvD
レスありがとうございます。303です。
DL=使用者の複製うんぬんと書きましたが、自分でもなにが言いたかったのか
わからなくなりました。
結局のところ、>>286の行為はどうあがいても違法だということですよね。
何度もすみませんでした。
308無責任な名無しさん:04/12/26 01:15:55 ID:6EQL7IF1
>>306
>>一時的にパソコンのメモリに記憶されるようなものは複製にはならないという主張もある
>主張もなにも、明文規定。
>「有形的に再製」ではないので、複製ではない。

根拠条文は何になるの?
309無責任な名無しさん:04/12/28 20:33:22 ID:PbCe6dge
>>308
2条の複製の定義嫁
310無責任な名無しさん:04/12/28 22:35:34 ID:voaHODic
「あれ、耳付きドラえもん?」 米連邦通信委員会HPにそっくりキャラ登場
http://news15.2ch.net/test/read.cgi/femnewsplus/1104235559/l50

ブロードバンド君
ttp://49uper.com:8080/html/img-s/31083.jpg
トンチャモン
ttp://www.geocities.co.jp/HeartLand-Apricot/3495/projectk/gazo/k40_1.jpg
311無責任な名無しさん:04/12/29 01:26:45 ID:KGYxh+PP
>309
ハードディスク内でコピーするのと、メモリ内にコピーするのとどう違うんだ?

大量の半導体デバイスを積んで"主記憶"と称するコンピュータならコピーし放題になるのか。
(IBM iSeries等は、メモリとディスクは連続したアドレス空間であり、プログラマから区別はない)

メモリが少ないマシンで、DASDにスワップアウトされたら複製にされてしまうのか。

何を持って有形的な複製というのか、判例とか通説とか教えてくれ。
312無責任な名無しさん:04/12/29 01:27:39 ID:KGYxh+PP
複製の明示的な意思ってのがキーかもしれないが、そうともいえないよなあ・・・
313無責任な名無しさん:04/12/29 08:06:42 ID:LlmqU4mF

いわゆる黒澤作品の判決文です。
皆さんの意見は?
◆H16.12.24 東京地裁 平成15(ワ)25535 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/c617a99bb925a29449256795007fb7d1/3640e47fbe3876d549256f77000c55b7?OpenDocument
314無責任な名無しさん:04/12/29 08:12:17 ID:4lIAB/aC
>>311
うんうん、俺もそこは考えた。
スワップの意味を知ってる法学者なんかいないだろうから、判例どころか通説もないと思うぞ。

スワップがいいならキャッシュはどうだとか、メモリースティックはどうだという話になるが、論理
解釈としては、長期に渡り継続的に情報を保存する意思をもって長期に渡り継続的に情報を保
存できる方法で複製する時に、有形的複製というんじゃないかな。「有形的」でもなんでもないが
な。

つまり、スワップもキャッシュもセーフ。数百ギガのスワップ空間をもったプロセスを1年以上動
かしつづけたらどうかというのあるけど、停電や故障でシステムダウンしたらそれまでなんでやっ
ぱりセーフだと思われ。ただしRAID使って、システムダウン後ももとのスワップ空間の情報を復
元できるような仕組みまであったら、アウトかな。
315無責任な名無しさん:04/12/29 17:20:38 ID:4lIAB/aC
http://aolcanada.workopolis.com/servlet/Content/fasttrack/20041217/COPYRIGHT17?section=Technology
Friday, December 17, 2004
A 71-page decision by Mr. Justice Marc Noe"l found that although the Copyright Board of Canada was
seeking to protect music writers and performers from the "harm" caused by digital copying of music
when it imposed the MP3 levies last December, the board did not have the legislative authority to do so.
316無責任な名無しさん:04/12/30 21:54:38 ID:Z7dFl1El
楽譜の著作権についての質問です。
著作権の消えてない新譜からMIDI。
著作権の消えてるクラシックの新譜(著作権あり)からMIDI
の場合、双方とも著作権を侵害していることになるのでしょうか?

<JASRACより>
どうも解読できません。偉い人教えてください。

質問
ホームページにMIDIデータを掲載したいのですがどうしたらいいか教えてください。

回答
まずご利用予定の楽曲の権利を確認してください。
例えば自作の音楽や、クラシックなどで著作権の消滅した楽曲をMIDIデータにしたものならご自由にお使いいただけますが、
著作権の消滅していない他の人の曲であればその著作者(作詞家・作曲家)の(それがJASRAC管理楽曲であればJASRACの)許諾を得ていただくことが必要です。
楽曲の権利確認にあたりましては、「J-WID」(http://www2.jasrac.or.jp)をご活用ください。
また、JASRAC管理楽曲のMIDIデータをホームページに掲載する場合は、「J-TAKT」(http://j-takt.jasrac.or.jp/)から許諾申込手続きをしてください。

(DTM板より出張。どうかよろしくお願いします。)
317無責任な名無しさん:04/12/30 22:11:07 ID:GqbCi8rM
著作権が切れてれば人格権的利益を害しない態様において自由利用可能です。
著作権が存在するJASRACの管理曲ならばJASRACの許諾が必要、それ以外は自分の責任で。
ってことでしょう、大体。

>著作権の消えてるクラシックの新譜(著作権あり)
個人的にはこっちの方がよくわかんないです。
318無責任な名無しさん:04/12/30 22:19:59 ID:Z7dFl1El
例えば
バッハの曲で、現在使っているのは、最近印刷されたものです。
その印刷物の著作権はあっても原本はもうとっくの昔の物といったことです。
JASRAC管理でない場合の自己責任というのは、良心的に良くないということで
法律上は、問題なしということでしょうか?
私個人では、楽譜をMIDIに起こして世間一般に広めるのも音楽活動と思っていますが。
319無責任な名無しさん:04/12/30 22:27:51 ID:wixpllJW
>>316
著作権が消滅したクラシックでも編曲などによる新たな創作性が加えられている場合があり
それは二次的著作物として保護の対象になります。

クラシックの新譜が二次的著作物であるとするならば、その権利を侵害することになりうるでしょう。
320無責任な名無しさん:04/12/30 22:34:43 ID:Z7dFl1El
なるほど。
自分なりにまとめると、
・JASRAC管理曲なら、許諾が必要。
・編曲された曲でも、二次的著作物で、保護の対象になる。
ということでしょうか。

追加して、お聞きしたいのは、
JASRAC管理外の譜面でも使用した場合、法に触れるのでしょうか?

出来れば今晩中にまとめて、DTM板に持ち帰りたいと思います。
321無責任な名無しさん:04/12/30 23:13:25 ID:wixpllJW
>>320
>JASRAC管理外の譜面でも使用した場合、法に触れるのでしょうか?

著作物が法律上保護される否かはあくまで著作権が有効か否かによって決せられます。
JASRACの管理とは直接関係がありません。
許諾する人が著作権者自身か(著作権者の委任を受けた)JASRACかの違いだけです。
322無責任な名無しさん:04/12/30 23:36:21 ID:Z7dFl1El
ふむふむ。わかりました。
ありがとうございました。
どうもお世話様でした。
323無責任な名無しさん:04/12/31 07:08:50 ID:tFOs2LxY
>>321-322
わかってない。

>>318
>その印刷物の著作権はあっても原本はもうとっくの昔の物といったことです。
印刷物にすることによって著作権は発生しない。
そこで出版者は版面権なる権利を確立しようと必死。

>>321
>許諾する人が著作権者自身か(著作権者の委任を受けた)JASRACかの違いだけです。
JASRACは委任を受けてるのではなく信託を受けているので、JASRAC自体が著作権者だ。

音楽著作権等管理事業者はJASRACだけではなく、その他の(著作権者から委任もしくは
信託を受けた)事業者から許諾を受ける場合もある。
324無責任な名無しさん:04/12/31 10:28:33 ID:vTco9V1s
>>323
JASRACに信託されることは知っている。
そして管理事業者がする管理の形態には信託の他、代理や取り次ぎなどがあることも一応知っているつもりだ。
信託だけではないので手に取った教科書の表記に従って委任と書いたのだが、何か?
あと漏れは著作権者が誰かについては触れていない。
325無責任な名無しさん:04/12/31 12:01:24 ID:tFOs2LxY
>>324
>信託だけではないので手に取った教科書の表記に従って委任と書いたのだが、何か?
糞な教科書を選んだのはお前の責任。
ちゃんとソース(法律の条文)にあたれ。
著作権等管理事業法では、信託と委任は別の形態で、まとめて委託と呼ぶ。

>あと漏れは著作権者が誰かについては触れていない。
間接的に触れてる。>>321は「著作権者自身か(著作権者の委任を受けた)JASRACか」じゃ
なくて「著作者自身か(著作権者から委託を受けた)JASRACか」だ。

正しくは「著作者自身か(著作権者から委託を受けたJASRAC等の)管理事業者か」だがな。
326無責任な名無しさん:05/01/01 08:08:05 ID:ELB4tt3U
謹告

本日より改悪著作権法が施行され、輸入盤があぼーんされまつ。
文化庁は今後も青空文庫撲滅を始め、文化破壊に邁進する予定でつ。
327無責任な名無しさん:05/01/03 12:50:52 ID:5xZdDGyn
普通のテレビ番組を録画してあるビデオをDVDにダビングする事や、HDDから
DVDへダビングするのって駄目なんですか?(個人的利用なんですけど。)
328無責任な名無しさん:05/01/03 12:52:21 ID:Sg9m9600
コピーガード破らなければ問題無いです
329327:05/01/03 13:24:16 ID:5xZdDGyn
そうですかありがとうございました。
330無責任な名無しさん:05/01/03 20:06:54 ID:smk00AOJ
69ではないんですが、69の答えを知りたいです。
可能な方、お願いします。
331無責任な名無しさん:05/01/05 01:31:50 ID:itIijhbp
332無責任な名無しさん:05/01/05 06:40:22 ID:WHMC9g2U
>>330
商業利用しなければ問題になる可能性はほとんどない。
333:05/01/05 07:19:41 ID:I5WuPt84
オークションに出品している商品(正規品)に、
おまけとしてDVD−R(TVで放送されたお笑い番組)を
付けた場合逮捕されることはありますか?
334無責任な名無しさん:05/01/05 08:36:02 ID:+4hEDqUj
効果音集には著作権がありますが
効果音自体には著作権も商標権も認められていないのは本当なのでしょうか?
もし本当なら
例えばCMで企業名や商標名の表示のところで
毎回決まった効果音が流れるものがありますが
この音を無断で転用しても法律上は問題ないということになるのでしょうか?
335無責任な名無しさん:05/01/05 09:42:27 ID:EwPv7PgB
>>333 ある
>>334 ない
336:05/01/05 12:22:30 ID:xgxaKVW1
335様ありがとうございます。
落札者でも出品者でもなく第3者が警察に密告した場合
警察が動くものなのですか??
337無責任な名無しさん:05/01/05 23:25:16 ID:qK6tOUrc
音楽CDやレコードの著作権で聞きたいことがあるのですが
あるアルバムのレビューをフリーペーパーで行う場合
ジャケットの写真を載せるのは著作権的にまずいのでしょうか?
ある人は引用にあたるから大丈夫といい
ある人はレコード会社に許可を取らないとだめ
だと言います。古い外国のレコードでレーベル自体に連絡不能な場合
等はどうすればいいのでしょうか?そもそも引用の範囲内ということで
問題無しなのでしょうか?
338無責任な名無しさん:05/01/06 14:37:14 ID:GYOgj6UQ
>>336 警察が動くかどうかは警察版へ
>>337 (貴方の書いた)文章が主で写真が従なら一応は引用。
引用にあたるかあたらないかは微妙な問題。
問い合わせたほうが無難といえば無難。
339名無し募集中。。。:05/01/06 15:19:35 ID:qh2vu3+C
他板からきました。
「自作の歌詞をプロデューサーに盗作された」と数年来主張し続けている御仁がありまして、
他の住人との議論もかみ合わず、徒にスレを消費しております。
そこで、著作権に造詣の深い諸兄にアドバイスいただきたく、参上しました。
これまでの流れは以下のとおりです。ふざけている様ですが、よくまとまっていると思います。


「るーらら1」こと俺は、昔アップフロントに歌詞を送ったのさ
そしたらあの事務所、俺になんの断りもなく俺の詞を曲として発表しやがった
頭きた俺はそれから粘着に抗議文を何回も送ってやった
で、ついに2001年12月、つんくの代理人から返事がきたんだけど
本当にやってないなら「やってないよ。何ぬかしてんのおまえ?」ですむのに
なんと「やってないけど、もっと詳しく言ってくれないと答えられねーよ」って返してきやがった!
頭のいい俺は、その回答書の矛盾点をつき、再度「内容証明」で質問書を送ってやった(2004年12月)
ご丁寧に「年内に返答なき場合は公の場で、つんくが俺の詞パクリやがったっていいふらすぜ」という文章をつけてやったんだよ
でも、つんく側からはいまだに回答がねえ!
これってつまり盗作を認めたってことだよな!おい!
やったぜ!ひゃっほう!


ご意見など、よろしくお願いします。ちなみに現場は↓。上記は同スレ639を一部引用しました。
ttp://ex7.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1104849008/l50
(もし書き込む時はフシアナトラップにご注意を!名前欄に何か書いて)
340無責任な名無しさん:05/01/06 21:49:14 ID:jN1N66Fc
>>338

ご返答ありがとうございます。
古いアナログ盤のレビューで
問い合わせるにも手がかりがない状態で…
引用で問題なしと断言する方と(出版関係者に多し)
問い合わせるべしの方と(web製作関係の人に多し)
両極端で困っていました…
引用で認識しておきます。
341 :05/01/06 21:55:36 ID:UlDdOYoc
>>339
>「やってないけど、もっと詳しく言ってくれないと答えられねーよ」

これは正当な回答だと思います。
事実関係や、あなたの主張、あなたの詞の内容など、確認しなければ回答はできないでしょう。

>ご丁寧に「年内に返答なき場合は公の場で、つんくが俺の詞パクリやがったっていいふらすぜ」という文章をつけてやったんだよ

これは名誉毀損や不正競争にあたる可能性があります。
既にここに書いている時点でそうです。

>でも、つんく側からはいまだに回答がねえ!
>これってつまり盗作を認めたってことだよな!おい!

全然違います。
弁護士に依頼するなどして当然そのくらいの時間はかかります。
342 :05/01/06 21:57:05 ID:UlDdOYoc
>>340
引用にも様々な要件があるのに、あなたが引用だと認識すればそれでいいということはない。
こんなので検討終わりにするなよ。
343無責任な名無しさん:05/01/07 07:51:45 ID:vScVseJc
>>340
出版関係者は、本の表紙を無断で何かに掲載するのが正当な慣行として認められて
るって知ってるからだろ。
これを引用といえるかどうか知らんが、フェアユースの例であることは間違いないな。
レコードジャケットも同じだから、いいんじゃない。
344無責任な名無しさん:05/01/07 08:11:04 ID:0UUQ2fdV
>>342
言葉足らずで申し訳ありません。
もちろん引用の要件を満たした上での
話です。(主従の関係や改変しない等)
実際私も引用の範囲と当然のように
考えていたのですが、「問い合わせるべし」
の意見もちらほら聞いたので混乱しました。
CDは権利者が3種ありややこしいとのお話もあったので。

>>343
書籍であれば暗黙の了解的なものもありますし
新刊であれば版元に電話一本くらいでOKなのですが
古い英語圏外のアナログ盤などどこに問い合わせれば
いいのかわからず困っていました。
問題なしが意見の大勢のようです。
ありがとうございました。
345無責任な名無しさん:05/01/07 08:44:28 ID:vScVseJc
>>344
>CDは権利者が3種ありややこしいとのお話もあったので。
それは音だけ。
今の件はジャケットの絵だからそれじゃ済まんけど、まあいいんじゃない。
346無責任な名無しさん:05/01/09 11:35:06 ID:cjAaX2pR
質問よろしいでしょうか?

ゲームやアニメの公式画像を携帯待ち受け画像に加工(画像の背景を変えたり、いくつかの画像を合成したり)したものを掲示板などにUPした場合、違反になるのでしょうか。いくら加工しているとはいえ元が公式画像なので二次著作物とは認められませんよね?

またその場合、公式画像を加工した人物がその加工画像の著作権を有することは有り得るのでしょうか。


無知ですみません。よろしければお答え下さい。
347無責任な名無しさん:05/01/09 11:42:51 ID:N2CKD4zl
>>337>>338
最近の裁判例としては、文章の主従関係よりも、
著作権法32条の条文の文言通りの運用である旨が
青林書院「著作権関係訴訟法」に記載されています。

その他の参考文献として、大田出版「判例から学ぶ著作権」2004年発行
がありますので、購入できる方は読んでみてください。


348無責任な名無しさん:05/01/09 12:35:40 ID:vQzScunR
>>347
32条には「公正な慣行」とか「正当な範囲」とか書いてあるわけだが、それってフェアユースそのも
のだし、裁判をやってみないとわからないという状況ってことだよね。

こないだの著作権課課長吉川の「何がフェアユースか明確でないため現場が混乱する。著作権法
でフェアユースのガイドラインを規定するということもありえないし、裁判をやってみないとわからな
いという状況には耐えられないだろう」って発言は何なんだろうね?
349無責任な名無しさん:05/01/09 13:33:45 ID:gbMiS+kh
>>347
青林書院「著作権関係訴訟法」はそんなこと言っていない。
引用の要件を満たしていても他の要件を満たしていない場合は
直ちには著作権法32条を適用することは出来ないといっているだけ。

内容を理解できないなら書き込むな。

それと、

大田出版「判例から学ぶ著作権」は君の主張を裏付ける主張は
一切なされていない。
参考文献を提示するのなら
「どの本の何ページの何行目の記載」というような具体的個所
を指摘しないと意味がない。
350無責任な名無しさん:05/01/10 20:50:58 ID:f2ce8Enl
>>348
吉川さんはやっぱりおかしいよな
JASRAC寄付口座の講義録読んでみたけどいまいちハッキリしない
351無責任な名無しさん:05/01/11 10:02:45 ID:Dukiprky
>348
別段、商解釈のボーダーラインは裁判所判断に任せますって言う
消極的規定なだけじゃないの?
352無責任な名無しさん:05/01/11 15:44:39 ID:Iefp5+/v
>>350
文化庁役人は昔から、法律の条文を無視して権利者に有利な解釈をごり押ししてるからね。
ベルヌ条約の公定訳の誤訳もそうだし、最近だと、インターネットマルチキャストによる放送
は放送じゃないという珍説もあるな。

>>351
「フェアユースのガイドラインを規定するということもありえないし、裁判をやってみないと
わからな いという状況には耐えられないだろう」ってのは、何なんだ?
353無責任な名無しさん:05/01/11 17:17:51 ID:t4XftCWQ
ガイドラインを明確にして利益を受けるのが庶民。曖昧にしておいた方が得なのは
音楽やくざ。
このまま放っておいてガイドラインが制定されるってことはありえないと思え。
庶民の声を届けるには派手なパフォーマンスしかない。
幸い、このような不公正を牛耳っているのは一握りの人間。ITの威力を発揮して
晒せばやつらを吹き飛ばすことも可能だと思うよ。
354無責任な名無しさん:05/01/12 09:51:40 ID:mS8y15im
>>353
まずは著作権を延長して青空文庫を撲滅しようと言う
文化庁のふざけた目論見を挫くトコから始めんとな。
355sage:05/01/14 21:54:43 ID:hYDRCDCH
これ著作権的に大丈夫なんですか?
ttp://www1.odn.ne.jp/nanase/movie.html
356他板の723:05/01/15 00:07:43 ID:ixtOaaie
すみません。
つかぬことを伺いますが、

「普通に売っているCDを買ってリッピングし、
 MP3Playerで個人的にのみ利用。
 その買ったCDを中古屋に売る」

という行為は違法でしょうか?
357無責任な名無しさん:05/01/15 01:08:01 ID:aspymXlC
>>355
オレンジレンジが許されるなら大丈夫という程度には大丈夫。
>>356
合法。
358無責任な名無しさん:05/01/15 01:27:24 ID:hJR+04Cz
>357
他人から借りたCDをmp3などにリッピングして聴くのは違法?
CDレンタルショップはデータのコピーを公に奨励してるのかな?
359他板の723:05/01/15 01:34:38 ID:ixtOaaie
>>357
レスありがとです。
360無責任な名無しさん:05/01/15 12:36:23 ID:aspymXlC
>>358
合法。
361無責任な名無しさん:05/01/15 13:08:30 ID:hJR+04Cz
>360
じゃあ、どんな場合に著作権法第30条に違反することになるの?
公衆(不特定多数?)に頒布することか「自動公衆送信」しないと、本条に違反しないの?

第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的
に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を
目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一号 略
二号 略
第二項 略
362無責任な名無しさん:05/01/15 13:26:30 ID:47QB1Zsz
>>356
中山先生の著書に書いてあるとおりに言えば、CDを中古ショップに売る際に、
自分が所有するコピー(MP3)を破棄(デリート)すれば違反にはならない
そうだ。
コピーしたものをデリートしてCDを売ってから後でコソーリアンデリートすればよろし。
363無責任な名無しさん:05/01/15 13:27:37 ID:OsU9izRh
>361
「私的使用」の範囲くらいすぐ調べられるだろ
条文までわかってるんなら差
364無責任な名無しさん:05/01/15 13:29:40 ID:hJR+04Cz
>362
356ではないが、レスありがとう。
やはり、複製品は破棄しないといけないんだね。
とすると、、「当該CD」と「それを基にして複製されたデータ」がそれぞれ異な
る人の所有にあるというところが問題があるのかな?
365無責任な名無しさん:05/01/15 13:37:26 ID:47QB1Zsz
>>364
オリジナルの所有権が移転した場合、その複製物の所有権も当然に移転したものと考えられる、
と書いてある。
CDを売る際、コピーのMP3の方も添付して譲渡(I-podに入ってるものどう譲渡するんじゃい?)
することでも解決できるらしい。
366無責任な名無しさん:05/01/15 13:38:32 ID:hJR+04Cz
>363
例えば、AはBにコピーを渡す意図でA所有のCDからMP3にリッピングして、
そのデータをBに渡すのは「私的使用」の範囲外だよね?
とすれば、Aは、BがA所有のCDをMP3にリッピングすることを知りながら、こ
れをBに貸し、BはMP3にリッピングしたあとにAに当該CDを返却した場合に比
べて、法解釈として何が違うのだろう?と疑問に思ったわけです。

解説してください。よろしくお願いします。
367無責任な名無しさん:05/01/15 13:46:46 ID:hJR+04Cz
>365
なるほど。ありがとう。
複製品はオリジナルの処分に従う、というわけですね。
著作権法が、著作権者に無断で、著作物を「コピーする行為」を禁じているのか、それとも
オリジナルと複製品で「所有権が異なる者に属している状態」を禁じているのか、はたまた
コピーされたものを「頒布する行為」を禁じているのか、よく分からんのです。
条文を頭から読んでもはっきりしないので、本を読んだ方がいいのかな?
368無責任な名無しさん:05/01/15 13:47:24 ID:47QB1Zsz
>>366
結局、BがAにCDを返却する際、MP3の入ったI-PodやパソコンもCDに添付して返却してやれば
合法ということになるなw
369無責任な名無しさん:05/01/15 13:56:08 ID:47QB1Zsz
>>367
そういう著作権法の立法趣旨までを知りたいのであれば、ヨーロッパの著作権法から
研究するとよくわかると思うよ。日本の著作権法はバカ役人のせいでつぎはぎだらけ。
著作権法の中核は「著作者は複製権を占有する」から始まって、複製物の譲渡/頒布に
許諾権を持つようになり、そこからいろいろな権利が派生していくんだよ、と習った。
370無責任な名無しさん:05/01/15 14:05:48 ID:OsU9izRh
>366
そこは問題視されながらも日本では手当てなし。
ドイツでは何かやってるらしいが。

ちなみに日本では代わりに指摘録音録画補償金制度で対応としているらしい。
371無責任な名無しさん:05/01/15 14:06:28 ID:aspymXlC
>>362
あほ。
おまえはヨーロッパがどうこういう前に、日本の著作権法勉強しとけ。
四十七条の二第二項な。
372無責任な名無しさん:05/01/15 14:10:41 ID:aspymXlC
>>366
今の日本の法律は歴代バカ課長のせいでだいぶ歪んできたが、一般に私的複製権は著作
権に優先するというだけのこと。
何せ著作権よりはるかに古い権利で、出版事業が存在する以前の文化の伝播は私的複製
に頼ってたんだから、あたりまえだろ。
373無責任な名無しさん:05/01/15 14:14:48 ID:47QB1Zsz
>>370
原理から積み上げずにいきなり枝葉末節論に飛ぶな。
まず、私的複製はあくまでも良心に委ねられている部分に問題がある。全てのユーザーが
良心に基づき合法的に行動する限りは問題が起きようはずはない。違法に行動するから問題
なのだ。
私的録音録画補償金制度は正確には私的違法録音録画補償金制度と呼ぶべきなんだな。
違法な複製を黙認する代わりに保証金を果たすというものだからだ。
374無責任な名無しさん:05/01/15 14:20:39 ID:47QB1Zsz
>>371
イヤだ。日本の著作権法は読むたびにストレスがたまる。なんか違うんだよなーと
思いながら条文読んだり解説バカ本読んだりするのは健康に悪い。
375無責任な名無しさん:05/01/15 14:26:53 ID:aspymXlC
>>374
条文は読んどけ。
解説バカ本は嘘ばっかだから読むな。
というか「中山先生の著書に書いてあるとおりに」といったお前は読んでるわけだが。
376無責任な名無しさん:05/01/15 14:28:26 ID:47QB1Zsz
中山先生の著書はバカ本じゃないよ。牧野は読まない方がいい。健康に悪い。
377無責任な名無しさん:05/01/15 14:44:50 ID:aspymXlC
>>376
お前は、条文は読まずにバカ本だけ読んでるようだが、最悪だぞ。
健康はともかく頭は悪い。
四十七条の二第二項。
378無責任な名無しさん:05/01/15 21:19:30 ID:47QB1Zsz
>>377
四十七条の二第二項がどうした?折れが読んでいるのはプログラム著作権法概説だ。
コンピュータプログラムも音楽もCDに入ってる以上、大差ないと思われ。
これをいちいち違うと言うから血圧が上がるんだよ。
379無責任な名無しさん:05/01/15 21:27:40 ID:FRcfkEyb
そういう解釈をすると文書、画像、音楽、動画、
なんでもCDに入れただけでプログラムの著作物になりそうだね。
380無責任な名無しさん:05/01/15 21:36:44 ID:aspymXlC
>>378
>これをいちいち違うと言うから血圧が上がるんだよ。
じゃあ、お前は高血圧で死ぬな。

君の大好きなヨーロッパ(フランス)の著作権法(のCRICにある訳)だ。
http://www.cric.or.jp/gaikoku/france/france_c1.html#121

第122の5条 著作物が公表された場合には、 著作者は、 次の各号に掲げることを禁止すること
ができない。

(2) 複写する者の私的使用に厳密に当てられる複写又は複製であって、 集団的使用を意図され
ないもの。ただし、原著作物が創作された目的と同一の目的のために使用されることを意図される
美術の著作物の複写及び第122の6の1条第3項に規定する条件において作成される保全コピ
ー以外のソフトウェアの複写並びに電子データベースの複写又は複製を除く。




そろそろ死んだか?

381無責任な名無しさん:05/01/15 21:52:53 ID:47QB1Zsz
>>380
血圧が下がるよ。長生きできる。
その条文は音楽CD、コンピュータプログラム、VCD、DVDに共通としても全然問題ないだろ。
プログラム著作物は一部に公表されてないものが存在するので気をつけなければいけないが、
少なくともショップで売ってるようなものは音楽CDと一括りでいい。

ついでに、相対で契約して使用するコンピュータプログラムと上映用映画の著作物も一括りに
するととってもすっきりする。
382無責任な名無しさん:05/01/15 22:02:33 ID:aspymXlC
>>381
たしかにお前は長生きしそうだな。
CRICの訳は質が悪いから言葉尻捕らえても意味ないが「ソフトウェア」は「プログラム」の意味だ。

>その条文は音楽CD、コンピュータプログラム、VCD、DVDに共通としても全然問題ないだろ。
例えばこんな条文もあるから、問題大蟻。というか、おまえ「ヨーロッパの著作権法から研究する
とよくわかる」なんていったわりにフランス著作権法全然読んでないじゃないか。

第121の7条 ソフトウェアの著作者は、 その者に有利な別段の定めがない限り、 次の各号に掲
げることを行うことができない。
(1) 第122の6条第2号にいう権利の譲受人によるソフトウェアの改変が、 著作者の名誉
又は声望を害しない場合において、 その改変に反対すること。
(2) 著作者の修正又は撤回の権利を行使すること。

ヨーロッパの著作権法の解説バカ本を読んだだけだとまるわかり。
383無責任な名無しさん:05/01/15 22:07:20 ID:47QB1Zsz
>>380
おまえ、折れの言っていること誤解しているだろ。

>全てのユーザーが良心に基づき合法的に行動する限りは問題が起きようはずはない。
>違法に行動するから問題なのだ。
とは、家庭内での録音を超えて友人間に流出させたり、コピーを破棄しないで
CDを中古屋に売ったり、レンタルCDを返したり、そういうことは違法だろ。
捕捉不能で黙認された違法行為だな。それに対して、

>私的録音録画補償金制度は正確には私的違法録音録画補償金制度と呼ぶべきなんだな。
>違法な複製を黙認する代わりに保証金を果たすというものだからだ。
という意味だ。
384無責任な名無しさん:05/01/16 08:37:47 ID:kYTKZH7C
>>383
>とは、家庭内での録音を超えて友人間に流出させたり、コピーを破棄しないで
>CDを中古屋に売ったり、レンタルCDを返したり、そういうことは違法だろ。
合法。
解説バカ本なんか読まずに条文読めばわかることだが「家庭内での録音」かどうかは、私的
使用のための要件ではない。

例えば、どこかに展示された絵を私的使用のため模写することは、大昔から現代に至るまで
合法だ。
385無責任な名無しさん:05/01/16 10:51:57 ID:+r1zl90r
すみません
↓の件ですが、どうでしょうか?

【オマイら】毒男がアスキーを訴えます【助けろ】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1105712799/162

162 名前: 無責任な名無しさん 投稿日: 05/01/16 02:32:43 ID:lk6DZ0vk
専門家の方にお聞きします
2ch投稿規約
・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
上記をどのように解釈されますか?

どうかご教授願います

私は利用の許諾だけで複製権を譲渡していない
もし、2chが出版社と契約して出版化をレスした人の承諾を得ないで行ったら違法と感じています
この認識は間違っているでしょうか?

よろしくお願いします
386 :05/01/16 11:34:14 ID:EtoAVLVC
複製権は譲渡しなくても許諾しているが再許諾については規定していない
以上
387無責任な名無しさん:05/01/16 12:09:19 ID:+r1zl90r
>>386
複製権は2ch運営に譲渡していないが許諾している
つまり2ch運営が複製権を行使する(何か出版する)のは良いが
第三者が出版するには別途許諾が必要である
それについては規定されていない

という風に理解してますが、その通りで問題ないですか?
388無責任な名無しさん:05/01/16 12:13:49 ID:z/tR3Akh
>>386
つまり、原則どおり著作権者(投稿者)の許諾が必要、ということですか?
389358:05/01/16 14:27:04 ID:MWD+XwCC
>368-384
ありがとうございます。

事例
(1)CD貸借→mp3にリッピング→CDのみを返却
(2)自分のCD→mp3にリッピング→mp3データのみを譲渡
(3)自分のCD→mp3にリッピング→CDのみを売却

(1)〜(3)のどの事例も違法行為である可能性は十分にあるという理解でよろしいですか?
「私的使用」の範囲に当たる可能性が一番高いのは(3)の事例なのかな?
ただ、(3)の場合でも公に放送している楽曲を録音したわけではないので、その辺を考慮すると、
複製品の所有権が誰に帰属するかという問題はさておき、「オリジナルと複製品がそれぞれ異なる
者に所持されることから、このような行為が違法と評価される可能性は高い」と理解しておきますね。

重ね重ねお礼申し上げます。ありがとうございました。
390無責任な名無しさん:05/01/16 19:06:09 ID:Bc6PNzlf
レンタルして私的複製は合法に決まってるだろ。
なんか>>383=>>389の自作自演の臭いがするな。
391無責任な名無しさん:05/01/17 01:45:24 ID:HcA8EwOJ
このスレ(似たようなスレだったかも知れない)はかなり前に来てから2回目
だと思います。質問よろしいでしょうか?

素人考えですが、自分は「他人の情報」でも教えられれば「自分の知識」に
なると考えており、その知識を情報提供者に断りなく自分のものとして活用
しても良いと思っています(特別な事情がない限り)。でもトラブルがあり
ました。

例えば以下のようなケースではどうなるのでしょうか?コンビニについて扱う
A掲示板とB掲示板があるとします。私は両方を掛け持ちしているとします。
で、私がA掲示板において「★町のコンビニの軒数は今3軒です」と書きまし
た。そしてB掲示板においても同様の書き込みをしました。そうしたらB掲示
板にのみ参加しているX氏が「最近一軒できたので今は4軒だよ」と書き込み
ました。私は「X氏の情報」を元にA掲示板に「別の掲示板で1軒増えたとい
うことを教えてもらった」と書きました。するとA掲示板を見ていたX氏が
「他人の情報を勝手に流用しないでくれるか」と言いだしました・・。

自分はこれと似たような経験があるのですが(コンビニネタではないですが)、
先に書いたように「他人の情報」でも教えられれば「自分の知識」になると
思うのですがどうなんでしょうか?またこのように創作性のない客観的事実を
教えられてそれを別の掲示板に書くことは何ら問題ないと思うのですがどうな
のでしょう(HPがあってその内容をそっくりそのままコピペするのはダメだ
としても)。著作権以外の法律も絡むようでしたらお願いします。
392無責任な名無しさん:05/01/17 02:13:50 ID:uNxSRkb6
>>391
客観的事実は、著作権法で保護される著作物ではない。
393358:05/01/17 02:29:21 ID:HyonWmLO
>390
レス、ありがとう。
因みに、>>383とは別人だよ。

借りたCDを私的複製することが合法であるのは、著作権法が
私的に使用する限り、原則として複製を許していることに基づく
からですね(著作権法第30条第1項本文)。
(1)だけに反論があったということは、やはり(2)(3)は違法の疑い
があるということでよろしいですか?
394無責任な名無しさん:05/01/17 05:50:54 ID:bVyEpwC7
>>387
出版権の設定が複製権の行使、というのはいいにしても、
2chは79条1項に言う「第二十一条に規定する権利を有する者」ではなく、63条「第一項の許諾に係る著作物を利用する権利」しか持ってないから、
出版権の設定を行える地位にはないと思うよ。
395無責任な名無しさん:05/01/17 07:36:51 ID:uNxSRkb6
>>394
その、第六十三条2 「著作物を利用する権利」で、出版権の設定が出来ると思うんですが。
出版権の設定を行える地位に無い根拠ってどこらあたりにありますかね?
396無責任な名無しさん:05/01/17 10:40:20 ID:ZreAferP
>>393
(3)が違法という理由がわからん。
オリジナルの占有権や所有権は私的複製の要件じゃないからな。
(2)は、リッピングの目的にもよるが目的が譲渡だと、譲渡相手が家族か家族に準じる
友人知人じゃないと違法かな。
397358:05/01/17 15:57:46 ID:HyonWmLO
>396
なるほど。レス、ありがとう。
自分が占有していたり(借りた音楽CD等)、誰でも複製できる状態になっている物
(放送された音楽等)は、私的使用の目的であれば、複製が可能というわけですね。
>>362氏に引用していただいた山中先生の説(オリジナルの所有権の移転があれば、
それに伴って複製品の所有権も移転する。複製品を譲渡したくない場合はオリジナ
ルの所有権移転時に破棄することが必要。)は、現在の著作権法の運用では採用
されていない考え方ということですか?
398358:05/01/17 16:03:53 ID:HyonWmLO
>397
自己レス。
「山中先生」ではなく、「中山先生」でした。
謹んでお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。
399無責任な名無しさん:05/01/17 19:55:18 ID:+BVgxGAq,
【政治】デジタル携帯音楽プレーヤーも、著作権補償金制度の対象へ…文化庁
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1105935522/l50

ここだけの話、補償金拡大は「おとり」で文化庁の本命は
「著作権延長で青空文庫撲滅」でつ。
400無責任な名無しさん:05/01/17 20:19:40 ID:ZOW/6AnT
>>397
運用以前の問題。
そんな無茶苦茶な解釈で最悪懲役刑までくらってたまるか。
>>398
バカボン中山と呼べ。
401無責任な名無しさん:05/01/17 21:30:50 ID:+BVgxGAq
>>400
悶揶シンパか?
402無責任な名無しさん:05/01/17 21:54:30 ID:ZOW/6AnT
>>401
なんだそりゃ?
バカはバカなだけだ。
403無責任な名無しさん:05/01/17 21:55:14 ID:Yt/2CgQR
放置でお願いします
404無責任な名無しさん:05/01/17 23:13:50 ID:sg1dJCDy
>事例
>(1)CD貸借→mp3にリッピング→CDのみを返却
>(2)自分のCD→mp3にリッピング→mp3データのみを譲渡
>(3)自分のCD→mp3にリッピング→CDのみを売却

1,3は合法。
http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca432.html
オリジナルを処分した後にコピーを持ち続けても問題なし。
2は>>396の言うとおり譲渡先によって違法になるが、
友人へのコピーMDの譲渡程度ならJASRACは黙認の方向。
http://web.archive.org/web/20010405171339/http://www.zdnet.co.jp/news/9905/21/mp3_2.html

>>397
バックアップの破棄規定があるのはプログラムの著作物のみ。
405無責任な名無しさん:05/01/17 23:55:28 ID:ZOW/6AnT
>>404
文化庁といい中山といい、つくづく知財って人材いないね。
なにが知財立国だか。
406無責任な名無しさん:05/01/18 00:00:16 ID:BUdFSC93
中山先生は文化庁のバカ役人とわたりあってくれたいい人だ。
私的複製オタの人間にとっても味方だと思うよ。カスラック側からは嫌がられるが、
カスラックは所詮やくざだし。
407無責任な名無しさん:05/01/18 00:35:16 ID:Cuvd1930
>>406
>中山先生は文化庁のバカ役人とわたりあってくれたいい人だ。
いくらいい人でも、あんな珍説垂れ流すようじゃだめだろ。
というか、こいつが絶望的にバカなせいで、そこまでバカじゃない文化庁役人が
やりほうだいだったということじゃ。

>私的複製オタの人間にとっても味方だと思うよ。
ここで紹介された珍説を垂れ流してるとすると、私的複製権の明白な敵だが?
408無責任な名無しさん:05/01/18 03:06:30 ID:cbTrlxQu
>>407
おまえ、また俺の日本語理解してないだろ。
解説本はプログラム著作権法だ。俺がパソコンソフトのCDも音楽CDもたいした
違いがないんだから一緒くたにしろって言ったんだ。同じで何が悪い?
別でなけりゃいけない理由を教えてくれ。
409無責任な名無しさん:05/01/18 07:59:02 ID:pmE46Iqe
>別でなけりゃいけない理由を教えてくれ。

著作権法で別にしてあるから。
つーか著作権法嫁。
市販パッケージのプログラムの著作物の複製品を購入した場合に
得るのは所有権でなく使用許諾。
410無責任な名無しさん:05/01/18 08:55:30 ID:Cuvd1930
>>408
>>362
>中山先生の著書に書いてあるとおりに言えば、CDを中古ショップに売る際に、
>自分が所有するコピー(MP3)を破棄(デリート)すれば違反にはならない
>>365
>オリジナルの所有権が移転した場合、その複製物の所有権も当然に移転したものと考えられる、
>と書いてある。
だろ?

中山の解説バカボンには、音楽CDについてもそう書いてあるんだろ?

というか、365は著作物一般にあてはまるべき言明だから、プログラムに特化した制約の説明にな
っていないという点では同じ。
411無責任な名無しさん:05/01/18 12:01:51 ID:vsAL0Vi7
>>407
珍説には同意だが
>私的複製権
は如何なものか。
412無責任な名無しさん:05/01/18 14:36:51 ID:ux+QrRzp
>>411
私的複製権はもちろん知財権ではないので、知財の考えに凝り固まってる専門家
には理解しにくいだろうな。
413358:05/01/18 16:35:54 ID:WvML/8ZE
>404
ありがとう。少し分かってきた気がします。

アク禁に巻き込まれて書き込みができず、お礼が遅くなったことをお詫びいたします。
414無責任な名無しさん:05/01/18 17:08:50 ID:pmE46Iqe
日本には私的複製権など存在しない。
私的使用目的の複製は権利ではなく例外扱いな訳だが。

http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca367.html

>>413
この場合複製する手段はMP3に限らず、MDであっても
音楽用CDーRであっても同じ事だから。
TVの録画と同じと考えれば分かり易いと思う。
これもオリジナルを所有しない無許諾コピーだけれど、
TV録画が違法だなんて思ってる奴は居ないでしょ。
415無責任な名無しさん:05/01/18 17:11:39 ID:ux+QrRzp
>>414
お前が知らないだけ。
416無責任な名無しさん:05/01/18 18:31:17 ID:vsAL0Vi7
また空気呼吸権の話に突入しそうだな。
417無責任な名無しさん:05/01/18 20:06:05 ID:vCai0jCD
>>416
私的利用権なんてないっていってる連中の論拠は、著作権法に書いてないからということ
だけみたいだが、全法律の条文のうち「留意」がでてくるのを検索すると89件ヒットするんで、
まずは全部見てみれば?
例えば「知的財産基本法」には「公正な利用及び公共の利益の確保に留意」とあるけど「公
共の利益の確保」がされることは国民の権利だよな?
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」には「個人の情報の保
護に十分留意」とは書いてあるが、個人情報保護権をその法律で定めてるわけではない。

私的利用権なんてないという主張には、何の根拠もないんだよ。
418Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/18 22:15:24 ID:br+iwqMc
毒男板で2ch過去ログの書籍化(アスキーの「毒男」出版)について議論してます
で、これまでの議論を一度まとめてみました

で、確認したいことがあります
以下のレスにある法解釈は正しいでしょうか?
間違っている部分、無理があるなど苦しい解釈があれば教えてください

ttp://etc4.2ch.net/test/read.cgi/male/1105680820/992  投稿の著作権
ttp://etc4.2ch.net/test/read.cgi/male/1105680820/993  掲示板運営(ひろゆき)の権利
ttp://etc4.2ch.net/test/read.cgi/male/1105680820/996  掲示板利用規約の有効性
ttp://etc4.2ch.net/test/read.cgi/male/1105680820/998  投稿に関する出版権の消滅

尚、これらのレスの中で述べられている「利用規約第3文」は↓のことです
・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。


ちなみに毒男板での現在中心になっているスレは↓です
2chログの書籍化について4
ttp://etc4.2ch.net/test/read.cgi/male/1105982347/l50

この板での関連スレは↓です
【オマイら】毒男がアスキーを訴えます【助けろ】
ttp://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1105712799/l50
419無責任な名無しさん:05/01/20 13:22:12 ID:EvNKZhFr
>>409
では、パッケージの所有権は誰にあるの?
420無責任な名無しさん:05/01/20 16:07:04 ID:LcHmHx9w
>>419
無体物にあるのは無体財産権であって所有権じゃないだろ。
しかし、購入者は複製品の所有権は得るから>>409も変。
47条の2の2項にも「複製物の所有者が、、、所有権を有しなくなつた後」とあるからな。

いずれにせよ、音楽とプログラムは別だが。
421無責任な名無しさん:05/01/20 16:15:00 ID:EvNKZhFr
>>420
プログラムでは無く、それが書いてある媒体の所有権のつもりで書いたのだが。
47条の2の2項は媒体の所有権を持つ者が、プログラムの使用を出来るように
読めるが、気のせい?
422無責任な名無しさん:05/01/20 16:54:24 ID:LcHmHx9w
>>421
いいんじゃないの。
63条にいう「利用」の解釈の問題だが、例えば本を読むのは本の利用ではあるが、
許諾はいらんよな。
423無責任な名無しさん:05/01/20 16:57:18 ID:EvNKZhFr
>>422
話が元に戻るけど、プログラムの使用許諾って結局なににあたるんだろう?
著作権法で全部やってつけようってのが、そもそもの間違いかな。
424無責任な名無しさん:05/01/20 16:59:50 ID:A7FcPcRS
著作権法は著作物の「使用」については原則触れてないでしょ
使用許諾は民法上の問題だよ
425無責任な名無しさん:05/01/20 17:12:01 ID:LcHmHx9w
>>424
47条の2には「利用」とあるんでひっかかるが、63条にいう「利用」とは「21条から27条
までの権利の対象となる利用」ということでいいよな。
426無責任な名無しさん:05/01/20 17:12:03 ID:EvNKZhFr
民法に行ってしまうのでこれ以上深追いは止めた方が良いか。。
そもそもコピーしなければ使えないプログラムの取扱に、著作権法は一応修正したが、
民法ともに、もう一度見直した方がいいのかな。ってとこで、軟着陸。
427無責任な名無しさん:05/01/20 17:50:46 ID:eC+MOfXy
>>426
いや、もう一歩。
劇場での上映用映画フィルムの使用許諾は映画の頒布権ということで、実質的な使用許諾契約が
結ばれている。これをコンピュータプログラムにも持って来たらだめなの?
428無責任な名無しさん:05/01/20 17:59:26 ID:LcHmHx9w
>>427
頒布は「21条から27条までの権利の対象となる利用」だろ。
429無責任な名無しさん:05/01/20 18:03:54 ID:EvNKZhFr
>>427
映画フィルムの場合は、複製物自体の所有権と一緒に使用許諾を移せるから、
深く考えてなかったんじゃないのかな。
プログラムの場合は、使用するためには複製物から、一度複製が必要だから、
複製を行った後の複製物の所有権と、使用許諾が別れてしまうとこに、違いがある
と思う。
430無責任な名無しさん:05/01/20 18:41:35 ID:eC+MOfXy
>>429
あ、なるほどです。コンピュータプログラムの場合、問題多し。
431無責任な名無しさん:05/01/20 21:11:57 ID:WJFLbT8f
検索条件は、文字列 『ウィニ Winny 』,
>>429>>430
裁判年月日 『平成10年01月01日から平成17年01月19日まで』です。
1件該当する裁判例がありました。
H16.11.30 京都地方裁判所 平成15(わ)2018 著作権法違反被告事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/75F4203576AA0A5D49256F77000E906B/?OpenDocument
432無責任な名無しさん:05/01/20 21:28:11 ID:OyFbqZdZ
>>431

いまはWinnyについては全く議論していませんよ。

あなた、他のスレでもそうですが、スレの流れを理解しないで
書き込まないでくださいね。邪魔ですから。
433無責任な名無しさん:05/01/20 21:44:22 ID:/h7patyy
>>429
>プログラムの場合は、使用するためには複製物から、一度複製が必要だから、
んなあこたあない。
一時的な再製は必須だが、必ずしも有形的である必要はないので、複製は必須ではない。
複製できたほうが便利ではあるけどね。
434無責任な名無しさん:05/01/20 22:35:34 ID:7in7wFBt
>>433
媒体からメモリ、ハードディスクなどに複製しないでなんでコンピュータが動く?
コンピュータ内は複製のかたまりで成り立っている。
435無責任な名無しさん:05/01/20 23:30:07 ID:/h7patyy
>>434
ハードディスクは微妙(仮想記憶とかあるから)だが、少なくともメモリへの再製は有形的
じゃないから複製じゃないだろ。
で、媒体から直接メモリへ複製したって、コンピュータは動く。
436無責任な名無しさん:05/01/20 23:55:45 ID:MSxlHHN9
細かい事言えば、メモリからレジスタにロードした段階で複製だからな。
プログラム記憶式のコンピュータである以上どうにもならんよ。
437無責任な名無しさん:05/01/21 03:54:59 ID:KE7j1VnX
>>435
メモリ等の揮発性の記憶媒体の話は置いといて、媒体から直接メモりに複製する
方式をとったプログラムに関しては、CDとたいして変わらない話になると思う。
438無責任な名無しさん:05/01/21 07:28:41 ID:GBimDHc7
>>437
最近のCD、DVDプレイヤーは内部でH8程度のちっちゃいCPUがTRONというOSのもとで
必死に処理してますね。
目に見えるように、耳に聞こえるように再生しているのだから有形的に複製でしょ。
439無責任な名無しさん:05/01/21 07:39:11 ID:lP7GeVr6
>>437
「メモリ等の揮発性の記憶媒体の話は置いといて」なのに、なんで「媒体から直接メモり
に複製する」話になるんだ?置いとけよ。

>>438
再製と再生は全然違う。
440無責任な名無しさん:05/01/21 08:40:11 ID:GBimDHc7
>>439
DVDプレイヤーは特にキャッシュメモリの大きさがパフォーマンスを決定する
んで、やっぱ、メモリーに複製してる。CDも回転むらを補正するためにFIFO
というメモリーに一時記憶する。
441無責任な名無しさん:05/01/21 15:05:36 ID:lP7GeVr6
>>440
それは著作権法にいう「複製」じゃない。
「メモリ等の揮発性の記憶媒体の話は置いといて」話をしろ。
442無責任な名無しさん:05/01/21 15:40:12 ID:ejVP+PlM
そこら辺は解釈がわかれてるとこでしょ
443無責任な名無しさん:05/01/21 16:12:13 ID:lP7GeVr6
>>442
わかれてないだろ。
少なくとも>>437は「メモリ等の揮発性の記憶媒体の話は置いといて」だからな。
444無責任な名無しさん:05/01/21 16:57:37 ID:lP7GeVr6
文化享受権の具体的な明文規定、国内法でもこんなとこにあったぞ。

文化芸術振興基本法に「文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利」とある。

「生まれながらの権利」だから基本的人権だ。

私的使用権や公正使用権も、これから導かれるな。
445無責任な名無しさん:05/01/21 17:30:19 ID:KE7j1VnX
>>442
分かれるかな?
メモリに展開しない以上、コンピュータでは利用出来ないんだから、メモリへの
展開を著作権上の複製とは言わないと思うが。
しいて権利としていえば、放送事業者・有線放送事業者の持つ複製権の応用で、
コンピュータ使用時のおける内在的な権利として再定義するとかかな。
446無責任な名無しさん:05/01/21 17:35:04 ID:nRlT9Px3
鉄腕アトムが登場したら意識のあるロボットが映画鑑賞することは著作権法
違反になるなんてことになりそう。私的複製?ロボットは映画館出たときは
映画の記憶は消去すること、なんてことになりはしないか。
447無責任な名無しさん:05/01/21 17:50:00 ID:KE7j1VnX
>>446
ロボットには基本的人権はない。よって、私的複製は認められん。って言ったりして。
でも、映画の記憶を消したら、映画を見る意味が無くなる。
映画を見た時の感動だけ持って帰るのかな?
448無責任な名無しさん:05/01/21 17:51:46 ID:lP7GeVr6
>>446-447
お前らバカか?
ロボットの価格に補償金が上乗せされないとでも思ってるのか?
もちろん映画館の入場料も取られるがな。
449無責任な名無しさん:05/01/21 17:53:17 ID:KE7j1VnX
>>444
私的使用権って、私的複製を含もうとしてる?
だとすると、享受する事と、コピーして手元に置く事の因果関係を明確にしないと。
450無責任な名無しさん:05/01/21 17:55:44 ID:KE7j1VnX
>>448
爆笑した。ロボットの価格に補償金を乗せるのか?
てっきり、映画の入場料に乗せて、ロボットが入場する時は、人間の数倍って話になるかと
思ってた。
451無責任な名無しさん:05/01/21 18:01:44 ID:lP7GeVr6
>>449
例えば、放送を録画して後で見るタイムシフト権は、享受と明白な因果関係あるだろ。
タイムシフト権には私的複製権が必要となる。
452無責任な名無しさん:05/01/21 18:19:28 ID:KE7j1VnX
>>451
例となるような番組が思い浮かびませんが、その日その時刻なので成り立つ
放送ってものもある可能性もある訳で、タイムシフト権自体が、享受者が持つ
権利とは言えない。
タイムシフトをされてしまうと芸術性が損なわれるので、録画禁止と言う
表現者側の権利もありえますよね。
音楽でもCD-ROMからテープに録音してしまうと、音質が低下するので止めて欲しい。
と思ってる演奏家もいるかもしれないし。
453無責任な名無しさん:05/01/21 20:51:59 ID:0V5sqgRG
>>452
IDがかわってると思うが451な。で、ちょっと訂正しておくと文化芸術振興基本法は文化享受権を当
然の基本的人権と認識してるだけで、規定してるわけではない。

放送というのは双方向ではないので、「その日その時刻」というリアルタイム性には意味がない。電
話だったら「その日その時刻なので成り立つ」ということはよくあるんだけどな。だいたい、放送では
「その場所で」という要求は放棄されてるしな。

で、それとは無関係に、文化享受権は当然「いつでも、どこでも享受」できてこそ満たされるものだ。
「文化芸術振興基本法」にも「人々の生まれながらの権利」を受けて「その居住する地域にかかわら
ず等しく」という要求は明文化されてるんで、「どこでも」だけで「いつでも」はないって解釈は無理。

>タイムシフトをされてしまうと芸術性が損なわれるので、録画禁止と言う
>表現者側の権利もありえますよね。
今の文化享受権を無視した著作権法ですら、そんな権利は認められてないのに?

>音楽でもCD-ROMからテープに録音してしまうと、音質が低下するので止めて欲しい。
ましてやCCCDなんてということなら、理解できないでもないな。
454無責任な名無しさん:05/01/21 21:58:16 ID:KE7j1VnX
文化芸術振興基本法はそんな古い法律では無い様だけど、文化享受権って言う考え方は、
もう少しさかのぼれますか?
憲法第二十五条に内在してると考えられるとは思うけど、表に出て来たのは、この法律
ぐらいですかね?

放送のくだりは、構成としてちょっと無理めでした。双方向と言う意味で言うと、
むしろ演劇等の方が適切かなとも思ったんですが、複製にならないし。

文化とは発信者と享受者がいて、成立し昇華していくものだから、強すぎる著作権
も弱すぎる著作権もダメなんですよね。
そう言う意味で、私的複製は適度にバランスが取れてた方だと思ってたけど、
昨今の売り上げ不振の原因の様にも言われて、著作権者の方が強くなりかけてる
気がして(CCCDとか。CCCDは嫌いなので、買わない事にしてる)気になってた。

私的複製ダメ論に対して文化享受権か。
>>416で、「また空気呼吸権の…」ってあったけど、ここらで空転してる
議論をよく見かけてたので、初めて見た切り口で面白かったです。
455無責任な名無しさん:05/01/21 22:02:32 ID:0V5sqgRG
>>454
>憲法第二十五条に内在してると考えられるとは思うけど、表に出て来たのは、この法律
>ぐらいですかね?
世界人権宣言だというのは外出じゃなかったか?

第27条
1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその
恩恵とにあずかる権利を有する。
2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物
質的利益を保護される権利を有する。

これによると、著作権は報酬請求権でしかなく、差止請求権なんてありえないはず。
456無責任な名無しさん:05/01/21 22:18:38 ID:KE7j1VnX
>>455
そっか。日本国憲法がだいぶはしょっちゃってますよね。

保護される権利を持ってるので、保護するための有効な手段として差止請求権
を設定したのでは?
457無責任な名無しさん:05/01/21 22:33:16 ID:RzExhvV5
まず報酬を請求してそれでだめだったら差し止めするのね。
相手方が支払う意思があるのに、最初に差し止めありきではだめなんだ。
458無責任な名無しさん:05/01/21 22:41:01 ID:KE7j1VnX
ああ、そういう事か。条文は、差し止めありきですね。
それに、侵害があるかないか解らない時点で、
「侵害するおそれがある者に対し、…予防を請求することができる。」
ここまで出来るから、強すぎって事ですね。
459無責任な名無しさん:05/01/21 22:51:07 ID:RzExhvV5
金払うからコピーさせろよ、はちなみにOK。
でも伝家の宝刀と言われて使われることはない、裁定の申し立て。
460無責任な名無しさん:05/01/21 22:56:09 ID:RzExhvV5
金払うから無理やり使わせろよ、だった。
著作権法67条ないし70条
461無責任な名無しさん:05/01/21 23:08:49 ID:KE7j1VnX
名誉毀損で雑誌なんかの差し止めを要求する時があるけど、
著作権の差し止めはよっぽど強いですね。
462無責任な名無しさん:05/01/22 01:43:40 ID:S8F+wt6f
>>445
インターネットのプロトコルによるキャッシュも同様だな。
463無責任な名無しさん:05/01/22 02:46:12 ID:ki9JvQUe
>>462
そのキャッシュって何をさしてますか?
インターネット上で使われているプロトコルって、たくさんありますが。

もし、http proxy の事を言ってるのなら、自動公衆送信と考える方が自然ですね。
放送事業者のもつ複製権によって複製を作っている。って感じになるかな。
464無責任な名無しさん:05/01/22 07:05:57 ID:a02cWyAU
>>456
憲法のほうが古いというのもあるが、だいぶはしょってる。
例えば、世界人権宣言には「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する」
とあるんで空気呼吸権も導けるが、憲法には生きること自体を権利だとは書いてない。

>>459-460
裁定があるのは「相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないとき」と「公表
された著作物を放送しようとする放送事業者」に対してとだけじゃん。
逆にいうと、文化享有権があり裁定の対象が狭いので、裁定によらず著作物を利用できる場合
というのは著作権法に例外として明示されているものよりだいぶ広いということになるな。
少なくとも、著作権法の例外規定に順ずるものや著作権法の意図に沿うものは大丈夫だろ。
465無責任な名無しさん:05/01/22 08:52:23 ID:a02cWyAU
>>463
グーグルのキャッシュならプロバイダ責任法が適用可能かもな。
社内向け串だと無理だけど。

>もし、http proxy の事を言ってるのなら、自動公衆送信と考える方が自然ですね。
>放送事業者のもつ複製権によって複製を作っている。って感じになるかな。
串は自動公衆送信ではあるが「公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信され」
ないので放送ではない。

メモリーやスワップやキャッシュは有形的再生ではないと解釈するか、公正利用だか
ら桶とするか、どっちかしかないだろ。
466文化享受権 ◆MqZXMwt30k :05/01/22 15:21:57 ID:a02cWyAU
まったくもって、とち狂ってるとしかいいようがないな。

【放送】「共用録画は著作権侵害」 民放5社が販売会社を提訴【01/21】
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1106310086/
467無責任な名無しさん:05/01/22 20:28:35 ID:SkJK1XIb
>>465
>中継者の意思の介在が一切ない送信は送信の形態を有するものの実際には単なる中継に
>過ぎないものであって・・・
Winny正犯事件判決ではキャッシュは自動(公衆)送信ではなくて、中継だそうですよ。
中継≒ルーターですね。電話交換機の発展型に過ぎないわけです。
468無責任な名無しさん:05/01/22 20:52:44 ID:a02cWyAU
>>467
>Winny正犯事件判決ではキャッシュは自動(公衆)送信ではなくて、中継だそうですよ。
そりゃそうだけど、で、それで何が著作権法違反幇助なの?
>中継≒ルーターですね。
といったら、串は中継じゃなくなるんだけど?
469無責任な名無しさん:05/01/22 21:39:04 ID:VfqHq9cy
親が趣味でCDを作った所、家庭用ゲームに使われることになりました。
ギャラの方は、権利がこちらに残る形で一曲単位でもらい、作詞、歌を担当した親と
作曲者の方とで分ける形にしようとしていたのですが、一小節コーラスをしてもらった人と
編曲、アレンジの人にも分けなければいけないでしょうか?一応CDを作った時にそれぞれコーラス代、
編曲、アレンジ代としてお金を払い、領収証をもらってあります。
ゲーム会社から、コーラスの人に権利を破棄すると一筆もらって下さいといわれたのですが
すんなり書いてくれなそうなのです。

親の方は権利をそのお金で買いとってあるつもりなのですが、どうでしょうか?
                          
470無責任な名無しさん:05/01/22 22:04:35 ID:SkJK1XIb
>>468
>>中継≒ルーターですね。
>といったら、串は中継じゃなくなるんだけど?

DQN裁判官が正犯を有罪にしたいばっかりにそう言ったんだから、言った以上
今後も首尾一貫してほしいがな。そう思わないか?
471無責任な名無しさん:05/01/22 22:06:27 ID:a02cWyAU
>>469
>権利がこちらに残る形で一曲単位でもらいというのは「法人等の発意に基づき
法人等の発意に基づきその「業務に従事する者が職務上作成」 なのか?
そうでなかったら、お前の親のもんだろ。

472無責任な名無しさん:05/01/22 22:14:00 ID:VfqHq9cy
>>471
答えになってるかわかりませんが、ゲーム会社に一曲単位でお金をもらい、
印税?はゲーム会社に請求しないとの契約をこれから行います。
>職務上作成
とはどういう意味なのでしょうか?すみません。
473 :05/01/22 22:51:32 ID:dBPLRKM0
編曲は二次的著作物なので利用許諾をもらうこと、著作者人格権の不行使の約束をもらうことが必要
コーラスは実演家の著作隣接権があるので利用許諾をもらうこと、実演家人格権の不行使の約束をもらうことが必要
474無責任な名無しさん:05/01/22 23:55:16 ID:9pNhLxuy
某オークションに『めちゃくちゃ儲かる情報』ということで
10万円の値が付いていて、試しに数人でお金を出し合って買ってみたんだけど
その情報とは、ある海外の超高金利の金融機関の紹介だった。
会社に関係ない人が勝手にある会社の紹介料として10万円もとっているのはどうかと。
ちなみに、私の見る限りではその人はその情報を売って
今までに何百万も稼いでいるっぽいです。
こうゆう情報って売っても犯罪にはならないんでしょうか?
475無責任な名無しさん:05/01/23 00:51:53 ID:4EH9bcX+
>>474
少なくとも、著作権は何の関係もないな。
476無責任な名無しさん:05/01/23 00:58:45 ID:d4qjVspV
>>472
雇用関係説を採るとするとそのゲーム会社との雇用関係の下で作曲を仕事(職務)としてやったかどうか
指揮命令系統説を採るとするとそのゲーム会社の指揮監督の下に作曲をしたかどうか
該当すると職務著作として著作者がその使用者になる
477無責任な名無しさん:05/01/23 01:11:21 ID:8lGAm53I
>>475
すいませんでした。
別のところで聞いてきます・・・。
478469:05/01/23 01:17:13 ID:n5pztdRv
>>473
>>476
ありがとうございます。
完成したCDを会社の人が聞いて使用する事になったので会社とは雇用関係もなく指揮もされていません。
479 :05/01/23 02:17:20 ID:ESUwTRT8
>親が趣味でCDを作った所、

雇用関係の話出した奴って馬鹿?

480無責任な名無しさん:05/01/23 02:21:39 ID:DKpfPv0c
顔晒しスレで固定として何回か晒してましたらその画像を保存されてて
無断でいろんなスレに私の固定名で(つまり偽物として)画像を再υされました。
かなり転載されました。警察に通報しても相手にされませんか?
転載した人達を逮捕することはできませんか?
教えて下さい
481無責任な名無しさん:05/01/23 02:38:08 ID:4EH9bcX+
>>480
著作権侵害とは言えるだろうけど、通報じゃあ相手にされない。

ちなみに、「匿名掲示板で画像を晒したら無断転載される。」って可能性を予見出来なかった?
482無責任な名無しさん:05/01/23 02:44:24 ID:DKpfPv0c
>>481
それはそうですが…すいません。危機感が足りませんでした。
無断再υしまくった人達のせいで身内バレしてしまいました
しかも私は超美人!という書き込みとともに転載されたから恥ずかしかった
私はどうすればいいでしょうか?
警察に通報しても相手してもらえないとなるとどうすれば…?
483無責任な名無しさん:05/01/23 02:51:19 ID:4EH9bcX+
>>482
通報の意味は大丈夫?
通報って、警察になんて言うつもり?
484無責任な名無しさん:05/01/23 02:54:43 ID:DKpfPv0c
>>483
2ちゃんねるという匿名掲示板に顔を晒したら、保存されてていろんなスレに無断転載されて困っているので何とかしてください

こういう感じで言えばいいですかね?
485無責任な名無しさん:05/01/23 03:03:16 ID:4EH9bcX+
>>484
漠然と、なんとかしてください。だと、相手にされないでしょう。
弁護士さんを立てて、相談した方がいいですね。
486無責任な名無しさん:05/01/23 03:09:22 ID:kGiMijM1
[(1996〜7年) 第121回BIE総会における投票における警察と特定企業の利害関係について ]

「2005年度開催・愛地球博覧会」のBIE総会の投票会場として××××ホテル・◎●○●ホテルが選考会場の候補に上がり、
選考会場の条件の一つにホテル近郊の治安・安全の問題が挙げられた。
当時の栄地区の治安悪化の原因として[ クラブ・○×△ー!×▽$# ]と[▼▽・○◎●×]が付近治安悪化の原因として
問題になっていた、双方の店は法律で禁止されている18歳以下がクラブ・ディスコに出入りしていて風営法違反の状態が野放し状態、
そのため当時・愛知県知事が愛知県警本部長をはじめとする愛知県警幹部に双方を取り締まるよう要求したが、[ クラブ・○×△ー!×▽$# ]は
警察のそのような動きを知って業務改善をしたが、[▼▽・○◎●×](の「株」●×▽グループ(×△社長を初めとする)×××観光グループ系幹部は
県警本部長他愛知県警幹部と何らかの利害関係にあったらしく、●×▽グループの×△社長は警察幹部に事業の推進の為にそれなりの事を警察幹部にしているとしてたかをくくっていた、
当時の愛知県知事の取締りの訴えを愛知県警幹部が特殊な利害の為に聞かないため、当時の内閣総理大臣に愛知県知事が嘆願をし
内閣総理大臣の命令で警察庁副長官が愛知県警に直接乗り込み陣頭指揮をしてを捕まった
[▼▽・○◎●×](えた。実際愛知県警以上の権力が動いて捕まったのは×△社長と別の人間が身代わりに刑務所に入った。
「ちなみに当時の夜の業界で愛知県警の面子は丸つぶれと言われた」
現在、この慣例的な警察幹部の付き合いは今も続いているらしく、実際は暴力団の資金源になっている企業舎弟の有力企業と「船でのクルージング・ゴルフ・etc」
などで色々と親交が有り警察の情報が付き合いと称しかなり漏れる。
警察幹部の幹部が退職後に行く、暴力団の資金源になっている企業舎弟の有力企業や・
パチンコ関連の景品取引組合や不動産関係役員・風俗関係役員etcなどの天下りの為には必要な関係。
487無責任な名無しさん:05/01/23 03:10:41 ID:DKpfPv0c
>>485
じゃ、どうすれば相手してもらえるような通報をすればいいでしょうか?後、弁護士と相談となるとお金がかかりますよね?いくら位が相場でしょうか?
488無責任な名無しさん:05/01/23 03:25:32 ID:4EH9bcX+
>>487
必要なのは、通報じゃなくて告訴。
告訴するだけなら、弁護士はいらない。
犯人が捕まって、それでOKなら、弁護士はいらないです。
489無責任な名無しさん:05/01/23 03:27:23 ID:DKpfPv0c
>>488
告訴すれば転載した人全て逮捕できるんですか?お金もかからないし
490無責任な名無しさん:05/01/23 03:34:50 ID:DKpfPv0c
でも、例えば20人転載した人がいたとして告訴すれば全員逮捕できるんですか?
491480:05/01/23 04:02:21 ID:DKpfPv0c
寝ます。レス待ってます
492無責任な名無しさん:05/01/23 09:53:03 ID:YhHZk6Fh
>>470
「Winny正犯事件判決ではキャッシュは自動(公衆)送信ではなくて、中継だそうです
よ」だから、ルータだけじゃなくプロキシもnyの一般利用者も中継なんだろ?
それでなんで有罪になる?

有罪になったのは中継じゃなくて最初に送信したからであって、それ自体はまっとう
な判断だろうに。
493無責任な名無しさん:05/01/23 10:04:32 ID:YhHZk6Fh
>>479
ゲーム会社は何も関係なかったな。
>>469の親が「一応CDを作った時にそれぞれコーラス代、編曲、アレンジ代としてお金を
払い」だから、あとは親が自分の名義で公表してれば、著作者はその親で、他の奴には
著作者人格権すら発生しないんじゃ。
実演には「職務上作成する著作物の実演者」という規定はないし、たとえ名前がでてなく
ても声は実演家のものだから、権利はあるかな。
494無責任な名無しさん:05/01/23 14:04:23 ID:jn5+O/zv
著作権再販制度が廃止されたら該当商品の価格が、人気品薄といった理由等により
今よりも上がるといった事がおきるのでしょうか?
495480:05/01/23 14:28:36 ID:DKpfPv0c
告訴について誰か詳しく教えて頂きたいのですが
496無責任な名無しさん:05/01/23 15:12:30 ID:frxv1bch
リンクは推薦や紹介に当たる行為であって何らかの権利を侵害するものではありません。
もし告訴するとしたら転載をした人間ではなく画像をUPした人間に対してです。

アップローダの管理者に問い合わせてログを貰い、ISP責任法に基づいた裁判でISPに勝って
ISPから本人の情報を入手し、それから本人を訴えるという流れになります。

ちなみに2chには画像を掲載する機能はありません。
497480:05/01/23 15:18:17 ID:DKpfPv0c
>>496
ありがとうございます。画像を無断υした人は見た限り三人は違う人です
裁判をしなければならないということですが、お金はどれくらいかかりますか?
498無責任な名無しさん:05/01/23 15:52:00 ID:frxv1bch
>>497
さぁ。弁護士さんに見積もりお願いしたら?
見積もりだけなら相談込みで1万円とか2万円とかで作ってくれると思うよ。

>>494
それはない。
今のレコードレーベルの販売形態は大量に投資して
少数の大ヒット作品によって回収する仕組みになってる。
ちょっと投資して手堅く回収する仕組みになるとは思えないので
再販制度がなくなったとしても回収するためには常に
市場の需要よりははるかに多い枚数が作られる。
499480:05/01/23 16:43:23 ID:DKpfPv0c
見積もりとは?1〜2万円は相談料ですか?
後警察に通報しても本当に無意味ですか?
500無責任な名無しさん:05/01/23 18:01:20 ID:frxv1bch
>>499
さぁ?無意味かどうかは貴方の心の中の問題だから。

とりあえず、相談するだけならタダだから相談してみれば?
501480:05/01/23 18:49:32 ID:DKpfPv0c
>>500
となると、やはり相手されないってことですが
裁判はお金かかるし諦めたほうがいいですね
502無責任な名無しさん:05/01/23 23:32:33 ID:CNYuZQRe
>>498 レスありがとうございます。

もし著作権再販制度が廃止になったら、消費者側としてはなにか不利益が起こるのでしょうか?
503無責任な名無しさん:05/01/23 23:46:05 ID:frxv1bch
>>502
流通格差はインターネットの普及によって地域による情報
そして機会の格差が消滅した現在殆ど存在し得ない。

あとは競争が無かったから維持できていた企業が維持できなくなるという問題はある。
504無責任な名無しさん:05/01/24 06:40:55 ID:5bikLwzB
>>502
再販制度がなくなると、良質の著作物が出版されなくなる危険性がある。
グレシャムの法則。「悪貨は良貨を駆逐する。」
505無責任な名無しさん:05/01/24 07:48:28 ID:uFVrcqyT
>>504
良質の出版物ねー、、、
それなら、ネットで無料で手に入りますが?
作者も承知の上で流してるもののことだよ。
506無責任な名無しさん:05/01/24 08:34:31 ID:SEowkta+
>>505
書籍の再販とレコ経の再販と一緒にするなよ。
学術書/文芸書などは一部の知識層の人たちしか買わない。これを出版し続けるためには
愚衆の読む大衆雑誌から利益を徴収して学術書/文芸書の維持に廻すしかない。
これが書籍の再販制度だ。書籍は再販売価格維持というより委託販売制度の維持が第一の
目的で、そこに再販売価格維持によって生まれた利益を利用するところがレコ経とは違う。
507無責任な名無しさん:05/01/24 09:04:23 ID:uFVrcqyT
>>506
>学術書/文芸書などは一部の知識層の人たちしか買わない。これを出版し続けるためには
>>505
>それなら、ネットで無料で手に入りますが?
一番有名なのは、インターネットの規格書かな。
今は論文は有料ダウンロードの学会もあるが、時間の問題だろうな。学会は「愚衆の読む大
衆雑誌」から利益上げなくても現にやっていけてるわけだし、まして研究者以外(学会から見
れば衆愚といっていいかな)に売れる学術書/文芸書なんか、どうにでもやっていけるぞ。例
えば文芸は、同人誌でいいだろ。ネットでやればほとんど無料で運営できる。
508無責任な名無しさん:05/01/24 12:55:19 ID:5bikLwzB
>>507
学会が論文を出版してる。なんて言ってる時点で、話になりなせんね。
509無責任な名無しさん:05/01/24 15:30:55 ID:l2LVl1kN
>>507
完全にズレとるな。相手にせん方がいい。スレ汚しだ。
よりによって同人誌を持ち出すとは。椅子からズッコケた。
510無責任な名無しさん:05/01/24 17:10:33 ID:w3RLFyVR
>>508
普通にしてるけど?
511無責任な名無しさん:05/01/24 17:17:45 ID:w3RLFyVR
>>509
文芸の基本は同人誌なのに、金使うことしか考えてないから、そういう発想に
至らないわけだ。

恥を知れ。
512無責任な名無しさん:05/01/24 18:39:17 ID:l2LVl1kN
学術書を言い換えれば、医学書、理工学図書、生物学、歴史、百科事典、教本・・
学術書を論文と同一視するところからズレてるのがわからない?
これらが全てダウンロードできるようになったら出版の役目は終わったと言っても
かまわないよ。
513無責任な名無しさん:05/01/24 19:05:11 ID:5bikLwzB
雑誌が成り立たない様な、マイナーな分野の学会だったら、発行する可能性も
あるけど、いずれにせよ、「学会は学会員の払う会費にて運営されている非営利団体です。」
って事から言わないといけないみたいですね。

追伸:
>>521
自分で相手するなって言ったのに(笑)
514無責任な名無しさん:05/01/24 21:31:58 ID:LylDhgC8
おいお前ら、パブコメが始まりますたよ。
このスレで不満ぶちまけたついでに何か書いて送ってみたらどうよ?

「知的財産推進計画2004」の見直しに関する意見募集
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/050124comment.html

問題の知財推進計画(最高裁の中古ゲームソフト売買合法判決をぶっ潰すとか、
著作権延長とか、アクセスコントロール権創設とかマズーな内容てんこ盛り)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/040527f.html

送信フォーム
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/comment2_f.html

去年のパブコメ結果
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai8/8siryou5.pdf
515無責任な名無しさん:05/01/24 23:07:38 ID:2eBaphuj
>>504
活版印刷の発明以来の革命であるWebをしてまだそうと言えるかは疑問。

>>512
終わったとは言わないが、今までとは違うものになっていくと思われ。
全てを公開しなければならないわけではないが、
公開されたものとグループ内での独自の情報との仕切りは厳密にしていく必要がある。
それを自覚さえしていればパブリックにすることでメリットのあるものと
グループ内でだけ共有することでメリットがあることとは住み分けることが出来る。

そして書籍には公開された文書を本というユーザインターフェースに再編したものと
グループ内などでだけ共有されていた情報を対価を得て提供するものの2種類に分かれていく。

前者がなくならないのは源氏物語などの著作権保護期間が切れたものが
販売され購入されていることを考えれば明らかで、
後者はその情報を必要とする人間がいさえすれば無くなることはない。
516509:05/01/25 00:03:23 ID:SEowkta+
>>515
やはり相手にしたのがまずかった
517無責任な名無しさん:05/01/25 00:54:23 ID:Z9UGDna8
>>513
>雑誌が成り立たない様な、マイナーな分野の学会だったら、発行する可能性も
>あるけど、いずれにせよ、「学会は学会員の払う会費にて運営されている非営利団体です。」
じゃなくて、会費で間に合うのはむしろメジャーな団体。
例えばイーサネットとか無線LANの規格を作ってる学会であるIEEEは(もちろんメジャー)最近
LANの規格を(時間遅れはあるが)無料で公開しだした。
で、会員の小額の出費で出版費用を賄うのは、まさに同人であって、同人出版は時代に適合
してるわけだ。
518無責任な名無しさん:05/01/25 00:57:07 ID:Z9UGDna8
>>512
>学術書を言い換えれば、医学書、理工学図書、生物学、歴史、百科事典、教本・・
それ、よほどの専門分野でもなきゃ、いまどきぐぐれば用は足りる。
専門分野は専門学会の論文を見ないといけないけど、多くは著者が公開してる。
もちろん嘘を嘘と見抜けないと駄目だが(ry
519515:05/01/25 08:13:34 ID:pAJS52Ip
>>516
自分は510などとは別人だが、君が特に反論が無いということは理解できた。
520無責任な名無しさん:05/01/25 11:04:44 ID:KiLHC6gW
>>512
>学術書を言い換えれば、医学書、理工学図書、生物学、歴史、百科事典、教本・・
>学術書を論文と同一視するところからズレてるのがわからない?
同一視?
>>507
>まして研究者以外(学会から見れば衆愚といっていいかな)に売れる学術書/文芸書なんか、
全く別扱いだけど?

>これらが全てダウンロードできるようになったら出版の役目は終わったと言っても
>かまわないよ。
別に特定の本がダウンロードできなくても、欲しい情報はググれば用が足りるのが今日このごろ
なんで、終わってるだろ。
医学、理工学、生物、歴史、百科事典、教本、、、全部そうだよな。
521無責任な名無しさん:05/01/25 12:32:16 ID:bPJkqR+b
>>520
自分の知識の範囲は Web 上で無料でアクセスできるからといって
それがすべてだなどと思い込まないほうがいいですよ。
522無責任な名無しさん:05/01/25 13:28:31 ID:KiLHC6gW
>>521
論文は有料のもあるといっとるのに、何も読んでないな。
そもそも、自分の知識の範囲外だから検索するんだしな。
523無責任な名無しさん:05/01/25 13:44:36 ID:WhfulWq7
>522
521ではないが。奴が言いたいことは

「web上に知りたい情報のすべてがある」わけではないだろう?

って事だとおもうのだが、いかが?
524480:05/01/26 01:38:40 ID:A7A8d5WG
2ちゃんに自分から晒した画像を転載されたからなんて相手にされますかね?警察に言っても駄目かな?
525無責任な名無しさん:05/01/26 02:15:07 ID:BX7shHMo
理工系だとぐぐって入手できる情報は最先端から5年は遅れていると思うのだが。
526480:05/01/26 02:20:33 ID:A7A8d5WG
警察に通報しても無意味で…。
弁護士に相談して民事で裁判して、開示命令を貰いυロダに連絡してプロバイダを教えてもらって問い合わせて本人を訴える

でいいですか?警察に通報するだけじゃどうにもならないですよね?

すいませんが以上の質問に答えてもらえますか?お願い致します
いい加減しつこいのでこれで出ていきます
527無責任な名無しさん:05/01/26 04:58:13 ID:SqiYr+qL
>>525
ありえん
ウェブが普及したのはごく最近なので、5年も前の情報は逆にウェブに載って
ない可能性が比較的大きい
探せばたいていはどっかにあるが
一方、最新の情報は、ほとんどすべてすぐにウェブで公開される
528無責任な名無しさん:05/01/26 07:30:14 ID:rmj0/bU8
>>524
というか、2chには画像を掲載する機能は無いぞ?
529無責任な名無しさん:05/01/26 14:53:02 ID:HtrmYXDt
>>527
これこれ。
理工系の研究者は、webを10年以上前から使ってるよ。
pre-print なんて、webが出来る前からやってたし。
530無責任な名無しさん:05/01/26 17:28:04 ID:eZsu2J8A
>>529
たしかに10年前にも一部の研究者は使っていたが「ウェブが普及したのはごく最近なので、
5年も前の情報は逆にウェブに載って ない可能性が比較的大きい 」のも正しいぞ
>pre-print なんて、webが出来る前からやってたし。
ネットワークでアクセスできなきゃ、意味ないだろが
ftpなら20年前からある
531無責任な名無しさん:05/01/26 18:21:15 ID:HtrmYXDt
>>530
もともと、ftp でプレプリサーバやってたよ。
元の書き込みは最先端って書いてあったから。
最先端の意味が、商業的に製品化されている物の最新。って言う意味なら、
>5年も前の情報は逆にウェブに載って ない可能性が比較的大きい
には賛成する。
532無責任な名無しさん:05/01/26 19:16:10 ID:eZsu2J8A
>>531
高エネルギー物理の世界なんかは、ずいぶんインターネット対応早かったけどな
そうやって一度電子的に公開されちまうとあとはずっと残るが、電子的公開が一般
研究者でも当然になったのはここ5年くらいのもんだ

実際検索しても、ここ5年くらいの成果しか引っかからないことが多い
533無責任な名無しさん:05/01/26 21:50:19 ID:HtrmYXDt
>>532
ごめん。
おれの例えは、そこだ。
そっか。他はもっと遅かったのか。。
534無責任な名無しさん:05/01/26 22:28:02 ID:eZsu2J8A
>>533
うむ
そもそもwww作ったのCERN
535無責任な名無しさん:05/01/27 00:49:21 ID:XHqM5C94
俺は執筆者だが、ホームページに載せているのはほんのさわりだけで、密度の濃い情報の本体は
書籍を買ってくれ、ということにしている。
他の執筆者、出版社も似たりよったり。
536無責任な名無しさん:05/01/27 00:51:41 ID:hn7mydBm
一般の学術系での公開はブラウザ戦争の直前くらいから広まった感じだな。
537無責任な名無しさん:05/01/27 00:54:51 ID:hn7mydBm
>>535
良く解らんが、何の話?
538無責任な名無しさん:05/01/27 23:36:20 ID:qaMxKUm/
某HP・CD−ROM販売 にこんなのがあったんですが、この人は起訴・負けるのでしょうか?

画像の無断転載・2次使用厳禁
 著作権等の侵害に対しては、警告なしで刑事告訴にて厳しく対処いたします。
1月21日、山口県 XXXさんを著作権侵害にて刑事告訴いたしました。
安易な考えでオークションに出品されないようお願いします。刑事告訴後の示談は、一切お受けいたしません。
商品をオークション等に出品する事はできません

これって、いらなくなった映画をオクに出すのとどう違うのでしょうか?
XXXさん @映画DVDをオクに出すのは違法でない A無断転載でもない(サンプルをうpしてもない) 
会社側  @2次使用=オクにだすということ A買ったら個人で楽しみ、他人に売らない(有印でないが)契約で販売しているから
539無責任な名無しさん:05/01/28 00:01:11 ID:ixa4vRiu
>>538
状況がよくわからない
540無責任な名無しさん:05/01/28 00:08:57 ID:FiDUgcyK
CD−RにA社がタレントを撮影した画像を焼いて販売しております。(写真集のCD版といったところです)
それをBが購入後、ヤフオクで売ったところ、落札者がA社で、住所氏名が判明しましたところ、訴えたという次第です。

個人的にBはコピーし、それを所持していたかもしれませんが、販売したのは正規品です。 
541無責任な名無しさん:05/01/28 00:11:51 ID:Rm5tQcLg
>>535
べつにいいけどね。
他の大半の執筆者がそんなことしなくなるのは時間の問題だし、それはまさに
文化の発展を振興するわけだ。

>>538
違法コピーを売ったならアウト
買ったものの転売なら頒布権は消尽してるのでセーフだが、契約内容にもよるな。
とはいえ、消費者契約法があるので例えば「消費者の権利を制限し、又は消費者の
義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本
原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効」だ。

つまり、売ったものを転売させないなんて、ありえないだろ。
542無責任な名無しさん:05/01/28 00:18:20 ID:Rm5tQcLg
>>540
だったら、私的複製等じゃないプログラムのコピーだけは、コピーを破棄しないと駄目。
逆にいうと、CD写真集ならセーフだし、プログラムの私的複製の場合もセーフ。
543無責任な名無しさん:05/01/28 00:19:25 ID:FiDUgcyK
>>541
即レスありがとうございます。 ありえない、私もそう思うのですが、県警はちゃんと受理しているところが
謎なのです。そのA社に(自分はかつて取引があったことはありません)メールしようと思ったのですが、
なんかそこ、かなり危険な(著作権でね)ジャニーズやイエローキャブ級のところらしいので怖いんです。
544無責任な名無しさん:05/01/28 00:23:35 ID:Rm5tQcLg
>>543
受理はする(書式が整ってたらしないといけない)だけだが?
とりあえず警察と話すれば?
545無責任な名無しさん:05/01/28 00:26:20 ID:8e2lxqvl
翻訳権に関しての質問なんですが

イギリスで1937年に原著出版→日本で1958年7月に翻訳出版
原著者は1957年12月に死亡の場合、
日本での翻訳権が切れるのはいつになるでしょうか?
最初に翻訳出版したときの契約条件などは不明です。
546無責任な名無しさん:05/01/28 00:29:38 ID:FiDUgcyK
まんがは50年でしたっけ・・・
米のドブネズミは特別延長法で半永久ですが、、、、翻訳権はしりませんm(・_・)mスマソ
547無責任な名無しさん:05/01/28 00:33:36 ID:YIgOVG62
>>541
それが意外とみんな横一線にそろって同じようなことをやっていたりする。
自分がちょっとあることについて調べようとしたら、それが書かれている書籍の
目次一覧だけが書かれているページが3つくらい引っかかってきたことがある。
3つとも別の書籍なんだが、まるで申し合わせたかのようだった。
やっぱり内容まで書いて印税を自分で減らすようなマネはしないってことなのかね。
548無責任な名無しさん:05/01/28 00:37:41 ID:Rm5tQcLg
>>547
一部では今はまだそんなもん
「時間の問題」だから
549無責任な名無しさん:05/01/28 01:30:34 ID:4+WS05Gu
>>545
>イギリスで1937年に原著
これに50年と戦時加算3794日を足した日だと思う。
550無責任な名無しさん:05/01/28 06:31:06 ID:4IX+9Xlj
>>546
別途条約が無いならアメリカの著作物でも保護期間はベルヌ条約を根拠にした50年。
日本70年アメリカ70年の映画の著作物の保護期間でも
国をまたいで影響するのはベルヌ条約の範囲のみという認識なんだけど・・
・・実際んとこどうなの?
551無責任な名無しさん:05/01/28 17:08:29 ID:buggY6Ma
相談させてください。
会社が複数の広告代理店に、CMをうちたいのでと、プレゼンをしてもらいました。
その際頂いたプレゼン資料の一部(画像)を、その広告代理店に無断で、
社の出版物として世間に配布しようとしています。
なお、CMはプレゼンだけしてもらって契約にはいたっておりません。
(今後CMをうつことは無いです。予算的に。)
この場合、著作権違反になるとおもうのですが、どうなのでしょうか。
使用料や契約を結ばねばならないと思うのです・・・
識者の方、どうぞよろしくお願いします。
552無責任な名無しさん:05/01/28 17:32:10 ID:dedNTqTj
プレゼン資料の一部はおそらく広告代理店の法人著作物だと考えられるので、原則的にはそれを無断で複製すると著作権侵害になると思われます。

最近の例では、建築会社が不定期に発行する広告誌に掲載するために写真家から許諾を得ていた写真を無断で新聞広告に転用した事件で、
許諾の範囲外に勝手に使用してはいけないとして損害賠償請求を認めたものがあります(大阪地判平成17年1月17日)が、
ご質問のケースのように、そもそも何の許諾も得ていないものを無断で使用するようなフリーライド(ただ乗り)行為はなおさら許されないものだと言うべきです。

もっとも、プレゼン資料は会社が無断で流用してもよいという広告代理店業界の慣行がある場合にはこの限りではありません。
ですが、その点も含めて一度相手方に確認を取ってみることをお勧めします。

ちなみに万が一刑事問題になった場合には、著作権侵害罪は侵害者個人と法人の両方を処罰する両罰規定ですのでご注意ください。
553545:05/01/28 19:05:50 ID:4qpKrQhN
>>549
レスありがとうございます。

大体1997年から98年頃に翻訳権は切れてると考えていいのでしょうか?
この作品を最初に出した出版社以外のところから出版の予定があるのですが
それが2007年になるらしいのです。
もちろん翻訳の進捗状況などもあるんでしょうが、
原著者の死後ちょうど50年というところに引っかかっています。
554無責任な名無しさん:05/01/28 20:20:45 ID:DBKbj8YL
>>552
レス有難うございました。
社内で情報を集めたところ、どうやら一部上司が最初からプレゼン資料のみを
使用したいがためにCMをプレゼンさせたようです。(最悪です)
作成指示当事者と、上司に掛け合い、この後このようなことが無いよう、
また資料の流出の無いように対処・教育しようと思います。
ありがとうございました。

それでも分かって貰えなかったらさっさと辞めてやろうとおもいます…
555無責任な名無しさん:05/01/28 20:43:33 ID:4+WS05Gu
>>554
それは、詐欺です。
対処・教育ではなく、辞められた方が。。。
証拠隠滅の手伝いをしたと言われて、従犯扱いされてしまうかも。
556551:05/01/28 21:52:48 ID:DBKbj8YL
>>555
はい、前前から辞め様とは思っていたので、きっかけとして使おうと思います。
作成したパクリ資料自体はまだ会社内部でも公開されていないので、
完全に犯罪になるまえに止めようかと…今でも十分犯罪なんですけどね…
CMは「そのうちするから」とかいって切り抜けられそうなのでなんともかんとも…
お気遣いありがとうございました。
557無責任な名無しさん:05/01/29 00:19:44 ID:7ND/7pX+
>>552
>もっとも、プレゼン資料は会社が無断で流用してもよいという広告代理店業界の慣行
>がある場合にはこの限りではありません。
それ、何条?
あるいは、fair useといいたい?
それとも、黙示の許諾といいたい?
黙示の許諾は、慣行しらなかったと言われたら無理だろ。
558無責任な名無しさん:05/01/30 01:01:08 ID:NYivta2l
>>556
内部告発するんですか?
詐欺罪を恐れるなら警察に出向いてちくる方法もあるけど、
元の会社の人間とは絶縁だろうね。
まぁ立件される可能性は低いだろうけど。
559無責任な名無しさん:05/01/31 01:23:17 ID:B68Xo3CL
Webページ上における著作権の質問です。

自分のサイトでオリコンのチャートを許諾無しに使うのは違法ですか?
よろしくお願いいたします
560559:05/01/31 01:27:49 ID:B68Xo3CL
ageわすれたスマソ
561無責任な名無しさん:05/02/02 19:23:38 ID:QElmdMzl
>>559
アウト。
562559:05/02/03 03:16:10 ID:3CVhVBIu
>>561

ありがとうございます

でも、今日たまたま見た参考書に
「経済白書の統計データは著作物ではないので引用可能」と書いてあったので
おっいけるかも!って思ったんだけどこれは違うのですか?

しつこくてすまん
563無責任な名無しさん:05/02/03 04:56:12 ID:DYMrBQzz
>>562
白書は問題ない。
参考書を熟読せよ。
564無責任な名無しさん:05/02/03 09:53:05 ID:c+kL7BsA
今度、現代詩集を書店流通有りの自費出版(ソフトカバー600円100ぺージで300部、簡単な宣伝費含めて三十万です。)で出そうと思っているのですが、
例えば2ちゃんなんかにその中の一つの詩が一日だけでもそのまま抜き出して
書き込まれた場合、訴えることは出来るんでしょうか?共同出版などと違い、一応自費出版ということなので、
著作権は製本された時点で完全に自分のものになる、という話です。
あと、著作権法というのは民法ですか?
地検に、下っ端の検察官の友人がいるのですが、訴訟するという場合になるとやっぱり弁護士に依頼する
という形になるんでしょうか?
法律に関する知識はほとんどないので、誰かおおまかにでも教えていただければ幸いです。
24です。
565無責任な名無しさん:05/02/03 10:01:07 ID:tP+DoLb4
私の知人が著作権が切れていない文章を無断で利用して、学習用の
参考書を作成して、販売を始めました。1レッスン4ページで
自分で3ページの解説や問題を書いて、1ページを他人の文章(各レッスンで
異なる著作物からそれぞれ1〜2ページ程度)をのせています。他人の文章には、
ところどころ下線や穴が空けてあり、練習問題に利用しています。

「著作権侵害である」と私が指摘したところ、「引用であるから、問題ない」
(この練習問題には、この他人の文章が不可欠。他人の文章を鑑賞するのが
主ではなく、**科目の学力を上げるのが主である。元の他人の文章は
200ページあり、問題集では1ページしか使っていない。ほとんどの大学の
入試問題でも他人文章に穴や下線を引いているから、人格権の侵害にもならな
い)などと言い張ります。出版元の弱小出版社も「この程度なら、問題無し」と
判断しているようです。

著作権法の説明だけでは、知人は納得しそうもないので、このような事例が
裁判でどう判断されているか、具体的に判例を見せて、説明したいのですが、
判例をのせているようなサイトがございますでしょうか?
情報お待ちしております。
566無責任な名無しさん:05/02/03 12:28:39 ID:+lWVz/W2
>>561
ん?オリコンのチャートに著作物性がある?

…そうか、あれ創作物なんだw
567無責任な名無しさん:05/02/03 19:02:14 ID:DYMrBQzz
>>566
創作物だろ?
568無責任な名無しさん:05/02/03 19:07:56 ID:DYMrBQzz
>>564
著作権法。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
無断転載を訴える事は可能。
刑事罰もあるので、刑事事件にするのなら弁護士は必要ない。
民事事件にするのなら、弁護士を雇う方が無難。
って言うか、刑事と民事の違いぐらいは、その友人に聞いて来てくれ。
569無責任な名無しさん:05/02/03 19:09:04 ID:DYMrBQzz
>>565
>出版元の弱小出版社も「この程度なら、問題無し」と 判断しているようです。
のであれば、問題ない。
570無責任な名無しさん:05/02/03 23:47:08 ID:T0709b6p
>>566-567
いずれにせよ法による保護に値しないのは確かだから、何やってもいいよな
571無責任な名無しさん:05/02/04 00:41:10 ID:sJwQxXp/
>>570
なぜ、保護に値しないと言えるのか?
572564:05/02/04 01:06:35 ID:0A9d1kUb
>>564
レスありがとうございます。
573無責任な名無しさん:05/02/04 02:18:27 ID:X+TdS965
アーティストの画像(プライベート含む)を掲示板に貼ることは著作権法違反ですか?
574無責任な名無しさん:05/02/04 02:30:16 ID:sJwQxXp/
>>573
著作権というより、肖像権だな。
プライベートな写真なら、プライバシーの侵害もしてるし。
訴訟費用を準備してから、貼った方がいいでしょう。
575無責任な名無しさん:05/02/04 08:29:31 ID:JV1D/Umv
>>571
みんな、オリコンチャートは捏造だといってるんだよ
576無責任な名無しさん:05/02/04 14:14:20 ID:ICPiE6/B
>>575
捏造かどうかと著作権侵害かどうかは何の関係もない
577無責任な名無しさん:05/02/04 14:21:56 ID:fcQ+dM8U
>>576
法の保護に値しないと著作権もないんで、著作権侵害も起こりえない
578無責任な名無しさん:05/02/04 15:22:23 ID:sJwQxXp/
>>575
誰が捏造だと言ってるんだ?

>>577
法の保護に値しないと著作権も無い?
なにを言ってるんだか。
579無責任な名無しさん:05/02/04 15:49:10 ID:IZKC8j3k
著作物であること=法の保護に値する、という意味だから、トートロジーに陥ってるよなあ。。
580無責任な名無しさん:05/02/04 16:02:13 ID:fcQ+dM8U
>>578
>誰が捏造だと言ってるんだ?
レス嫁

>>579
例えば、違法とされてる無修正ポルノは著作物ではあるが、勝手に複製しても著作権には触れない
複製物を頒布したら別の法律にひっかかるが、家族を超えて特定少数には配っても大丈夫だっけか
581無責任な名無しさん:05/02/04 16:06:35 ID:sJwQxXp/
>>580
捏造だと言ってるのは、>>575だけだが。
あと、下の段は私的複製の範囲だから著作権法で許されている。
582無責任な名無しさん:05/02/04 16:11:01 ID:mmybirZL
そういえば著作権法は公序良俗の要件が無い
583無責任な名無しさん:05/02/04 16:21:20 ID:sJwQxXp/
>>582
実際に裁判をやると、どうなるんだろう?
584無責任な名無しさん:05/02/04 16:45:13 ID:mmybirZL
AVは公序良俗に反するから著作権発生しないって主張してた判例見たことがあるけど、
確か裁判官はそれに答えずに、AVだろうが著作権が発生し得ることを前提にその後の判断に入ってた。
条文上の問題で、答えるまでもないってことじゃないかね。
585無責任な名無しさん:05/02/04 16:47:41 ID:fcQ+dM8U
>>581
レスは、ぼかして書いてる真意もちゃんとよもうな

それと「家族を超えて特定少数」は、頒布ではないが私的複製でもない

>>582
普通の法律にはわざわざ書いてないが、例えば殺し屋に約束の報酬支払わなくてもそれ
自体は違法ではないとか、法律の基本として習わなかったか?

特許とか商標は、卑猥な器具やマーク等を役所が認定とかいう事態になるし、境界線上の
ものも多いだろうから、予防的に書いてあるんだろ

著作物はせいぜい登録があるだけだけど、どうなるかだれかやってみ
586無責任な名無しさん:05/02/04 16:48:50 ID:fcQ+dM8U
>>584
合法的AV(ぼかしあり)だったんじゃ?
587無責任な名無しさん:05/02/04 16:55:53 ID:mmybirZL
>>586
ぼかしを入れたり消したりで創作後に著作権が発生したり消滅したりするのは無方式主義に反するんじゃ?
588無責任な名無しさん:05/02/04 17:02:23 ID:sJwQxXp/
>>585
ぼかして書いてあるって、>>567の事か?
だったら、捏造と言う意味ではない。それを書いたのは、おれだ。

ごめん。私的複製に関しては、その特定少数が、家族に準じるかどうかはやって
みないと解らないね。
アウトの可能性も十分ある。
589無責任な名無しさん:05/02/04 17:14:09 ID:IZKC8j3k
公序良俗違反で無効になるのは「意思表示」だけど、著作権の発生に関してはどこにも意思表示の介在する場面はないよね(無方式主義)。
すると一体何が無効になるんだろう。

もしも著作権という「権利」の享受自体が否定されないのだとすれば、
違法な著作物(禁制品とか)について著作権を主張することが「権利の濫用」にあたる、という構成になるのかな。

所有者Aが、不法にAの所有物を占有しているBから自力で物を取り返した場合でも、BはAに対して占有回収の訴えを行うことが出来るわけだから、
著作権の客体となっている物の違法性がそのまま権利の否定につながるという考えは明文の根拠がなければ主張はしにくいように思う。(あまり良い例じゃなくてごめん)
590無責任な名無しさん:05/02/04 17:15:14 ID:sJwQxXp/
オリコンチャートについて、その順位がレコード店の売り上げを集計したもの
そのものである。とオリコンが主張しているのなら、それは著作権法で言う、
事実の伝達に過ぎないものなので、著作物には該当しない。
オリコンが、売り上げ集計にオリコンの主観を入れて順位付けをしている
のであれば(独自調査とか表現されるだろうが)著作物と言える。
いずれにせよ、Web、雑誌の表現自体は、著作物。

捏造=オリコンがレコード店の売り上げを集計していると主張しているが、
実際には、レコード店のデータなど集計せずに、勝手に順位付けしている。
今回の議論は、こんなとこまで踏み込んでいない。
591無責任な名無しさん:05/02/04 17:18:11 ID:fcQ+dM8U
>>587
なんで?
発生する版には無方式で発生するじゃないか

>>588
そうか、>>567はマジだったのか
で、>>566は俺じゃないけど、その最後の一文字はなんだと思う?
俺の考えすぎ?
でも、オリコンってのは、、、
592無責任な名無しさん:05/02/04 17:22:15 ID:sJwQxXp/
>>591
オリコンの詳細な主張は、知らない。
著作権がある。ってwebに書いてあったから、逆算して著作物だと考える
には、どう言う主張になるかな?って考えたのが、>>590です。
593無責任な名無しさん:05/02/04 17:24:15 ID:sJwQxXp/
>>591
著作権を主張するのであれば、ただの事実の提示では無い事を言わないと
いけないし、事実だと言い張るのであれば著作権を主張出来ないし。って事を、
>>566は、揶揄して笑ったんだと思う。
考え過ぎかも知れないけど。
594無責任な名無しさん:05/02/04 17:28:30 ID:fcQ+dM8U
>>589
>違法な著作物(禁制品とか)について著作権を主張することが「権利の濫用」にあたる、という構成になるのかな。
それでいいと思う

>所有者Aが、不法にAの所有物を占有しているBから自力で物を取り返した場合でも、
>BはAに対して占有回収の訴えを行うことが出来るわけだから、
占有権というのが特殊なうえに自力救済がまずいみたいだけど、判例は両方あるみたいだね
595566:05/02/04 17:35:20 ID:Gf4JLGyD
>>593
まさにその通り。言葉が足りずスマソ。
596無責任な名無しさん:05/02/04 17:46:37 ID:mmybirZL
>>591
創作後に要件を要求するのは、方式が有るってことなんじゃない?
597無責任な名無しさん:05/02/04 17:57:47 ID:sJwQxXp/
>>569
ボカシ有り版と、無し版の両方とも著作権はある。って言ってるんじゃない?
で、無し版の頒布権の行使は公共の福祉に反するので、権利の濫用って言う所で
いいと思うけど。
598無責任な名無しさん:05/02/04 18:55:53 ID:lljeLSN1
あるアーティストの曲を、私が組んでいるバンドで演奏しました。
その模様を収録した映像があるのですが、それを自分のホームページ上で公開すると、
著作権の侵害になってしまうのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
599無責任な名無しさん:05/02/04 19:01:11 ID:kyi1vOoH
>>598
バンドで演奏することについては許可はもらってる?
それによって(正確にはそのときの契約内容によって)答えが変わってきます。
ちなみに、演奏会では聴衆からお金を取ったんですか?
あと、その曲はJASRAC管理楽曲だったりします?
600無責任な名無しさん:05/02/04 19:06:38 ID:lljeLSN1
>>599 お返事ありがとうございます!
あ、説明不測ですみません。私は高校生で、バンド活動も学園祭かぎりのものです。
インディーズのグループの曲をやったのですが、許可は取っていません。
でもお金ももちろん取っていません。
ホームページにアップするにしても、商業目的ではありません。
601無責任な名無しさん:05/02/04 19:31:12 ID:RGb7uKAl
>>584
「チャタレイ婦人の恋人」事件を調べてみると何かが
わかりますよ。
602無責任な名無しさん:05/02/04 19:44:03 ID:kyi1vOoH
>>600
高校の学園祭ですか。若いってうらやましいですね(w

さて、学園祭でバンド演奏した行為自体は、著作権法38条1項(条文は http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html こちらで確認してください)
に該当すると考えられるので、元の曲を編曲したりせずにそのまま演奏したのであれば著作権法上の問題はなさそうです(これは高校が公立でも私立でも構いません)。

(なお、編曲した場合には翻案権侵害の可能性があります。一方、元の曲のまま演奏したけれど、演奏者の技量不足のために、どうしても下手にしか
演奏できなかったという場合には「やむを得ない改変」ということになるので許されます。)

次に、インターネット上にアップロードして、多くの人がアクセスできる状態に置く行為についてですが、残念ながらこれを無断でやってもいいと許す規定はありません。
(38条2項及び3項が認めているのはこれとはすこし違う行為なのです)
なのでたとえ商業目的ではないとしても無断でアップロードしてしまうと、インディーズグループの誰かが持っているはずの
楽曲・歌詞に対する著作権(公衆送信権)を侵害することになってしまうと考えられます。

解決法としては、インディーズグループ宛てに手紙やメールを送って、学園祭でこのような演奏をした映像があるのですが、ホームページで公開してもいいでしょうか
と許可を求めるのがよいと思います。
おそらく高校生が学園祭のための無料で演奏したものだと説明すれば、アップロードすることを無償で認めてもらえるのではないかと(希望的観測ですが)感じます。


……という結論であってますよね>識者の皆様
603無責任な名無しさん:05/02/04 19:50:05 ID:sJwQxXp/
>>602
だな。
>>600
いずれにせよ、そのバンドにメールして見たら?
仲良くなれるかもよ。
604無責任な名無しさん:05/02/04 20:11:45 ID:mmybirZL
>>601
不正競争の事件?
605無責任な名無しさん:05/02/05 09:29:00 ID:HGgZRl0n
>>602
文化享受権が著作権に優先する例として非営利無料の上演が認められるんだから、
非営利無料の公衆送信も当然桶。
許可を求めるまでもない。
606無責任な名無しさん:05/02/05 13:54:16 ID:0Wt/fdnh
>>605
立法政策論としては妥当な見解だけれども、現行法規の解釈論としてはいささか乱暴な感が否めない。
というのは、ご存知の通り、日本の著作権法は著作権の制限規定を「限定列挙」しているわけで、
これに該当するときのみ著作権が制限されることになっている。
(この点、一般条項としてのフェアユースの法理を採用している米国著作権法とは異なるわけですね)

限定列挙ということは、条文に明記されている要件に合致するときのみOKということで、
翻って38条1項を見るに、「公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる」と書いてある。
これは無形的な著作物の利用を許すものであって、決して有形的な著作物の利用までを許しているわけではないと読むべき。
従って、無形的な利用がOKなのだから当然有形的な利用もOKだ、という論理展開には疑問無しとしない。
607無責任な名無しさん:05/02/05 16:50:08 ID:VWCWOejw
>>606
>立法政策論としては妥当な見解だけれども、現行法規の解釈論としてはいささか乱暴な感が否めない。
世界人権宣言は批准国に立法義務を課すのではなく直接権利を規定しており、しかも基本的人権と
しての権利なので、乱暴でもなんでもない

>というのは、ご存知の通り、日本の著作権法は著作権の制限規定を「限定列挙」しているわけで、
あれは例示

>これに該当するときのみ著作権が制限されることになっている。
その解釈は、文化享受権が存在しないという間違った前提のもとに成立していたんであって、文化芸
術振興基本法と世界人権宣言を持ち出されたら、比較衡量ということになる

例えば、私的複製は権利の例外ではなく、文化享受権の具体化として私的複製権がある
その手の権利は、法で網羅しきれるものではないから、比較衡量という話になる

そこで、著作権法の制限規定も、その比較衡量をどのへんで行うかの例示と解釈するしかない

>(この点、一般条項としてのフェアユースの法理を採用している米国著作権法とは異なるわけですね)
フェアユースの法理は日本にも存在すると理解するしかない
これまでの判例では文化享受権を当事者が主張しなかったので、参考にならない
実は「文化的享受権」なるものを主張した例外は一個あるが(平成15年(ヨ)第22031号 著作権仮処
分命令申立事件)、判決は「何ら実定法上の根拠に基づくものではなく」で負け
当事者も裁判官も、世界人権宣言という「実定法」には思い至らなかったわけ

>限定列挙ということは、
例示
608無責任な名無しさん:05/02/05 17:30:12 ID:VZyywb46
世界人権宣言
国連憲章の人権尊重原則を具体化すべく、国際的に保障されるべき人権内容を明示したのは、
1948年の世界人権宣言である。この宣言は、すべての人民と国が達成すべき共通の基準を示し、
その後の国際人権保障の発展に大きな影響を与えた。但し、国連総会決議として採択されたものであり、
宣言自体が直接的に加盟国を法的に拘束するものではない。

だそうです。
609文化享受権 ◆MqZXMwt30k :05/02/05 17:33:20 ID:VWCWOejw
2点、補足しとく

>その手の権利は、法で網羅しきれるものではないから、比較衡量という話になる
一般に基本的人権が他の権利といつどういう形で衝突するかなんて立法段階で完全に予知できる
わけないから「法で網羅しきれるものではない」わけ

>フェアユースの法理は日本にも存在すると理解するしかない
文化享受権と著作権の比較衡量の判断基準は、まさに「フェア」かどうかということ
文化享受権が存在する以上、著作権との比較衡量は必須
比較衡量とはフェアユースかどうかの判断に他ならない
610無責任な名無しさん:05/02/05 17:38:32 ID:VWCWOejw
>>608
文化芸術振興基本法で「文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利」ってある
のは、文化享受権がわが国では基本的人権と実定法で規定されているということでいい?

それと、憲法11条は読んだことある?
611無責任な名無しさん:05/02/05 20:04:27 ID:v1oEVQwP
文化享受権は認めたとして、
それすなわち私的複製はOKと論理をすっとばすから
頭がおかしいと思われるのではないか。

そこまで主張するからにはちゃんと立証しなさい。
612文化享受権 ◆MqZXMwt30k :05/02/05 20:07:28 ID:VWCWOejw
>>611
>それすなわち私的複製はOKと論理をすっとばすから
えーと、、、
君は私的複製はだめだと主張したいのか?

>頭がおかしいと思われるのではないか。
うーん、、、
日本の話してる?
613無責任な名無しさん:05/02/05 21:41:19 ID:AS/z8LbQ
>>602 >>603 >>605
返事が遅れてごめんなさい!
ありがとうございます。許可なしにアップしてよいとしても、
やはり一応メールをして許可を取っておくのが無難ですよね。
歌詞の無断転載が違法なのは知っていましたが、言われてみれば歌っているものにも歌詞がありますね。
ありがとうございます!本当に助かりました!!
614無責任な名無しさん:05/02/05 21:41:33 ID:lJgsn3km
>著作権を主張するのであれば、ただの事実の提示では無い事を言わないと
>いけないし、事実だと言い張るのであれば著作権を主張出来ないし。って事を、

事実と真実は別だろう。
615無責任な名無しさん:05/02/06 04:17:11 ID:x7m9ABKk
質問です。
大学のサークル等で、既存の作品を発表し、
お金を取る場合まずくはないのでしょうか?
友人の友人が、そういったことを行っていて、聞いてみたら、
営利目的ではないし、サークル活動の一環だし、
問題ないでしょ?と言われてしまいました。
著作権の侵害には当たらないのでしょうか?
また、お金を取らなければよいのか等、教えていただければ幸いです。
616無責任な名無しさん:05/02/06 07:15:16 ID:AH/fy859
>>615
>お金を取る場合
>営利目的ではないし、

 ここの所を友友の脳内でどう説明つけているのか定かではないが、
 
 非営利目的、無料、かつ出演者等が無報酬の場合、
 著作者の許諾なく公に上演、演奏、上映、口述できる。(38条)
 但し放送は×。
617無責任な名無しさん:05/02/06 08:12:58 ID:rp6Pk3Z9
>>616
放送も○
618無責任な名無しさん:05/02/06 18:04:56 ID:cHL5apDF
>>615
条件は3つ。
1.営利目的でない
2.お客は無料
3.スタッフ全員も無報酬

2と3についてはハッキリしているが、もし作品を提示しつつ模擬喫茶店など
をやっていると、営利目的と疑われる。放送については、現に放送している内
容をそのまま会場のTVで流す場合は桶だが、自分たちで録画したものを流す
のは×。
まずはどんな物をどういう風にやりたいか、具体的に書いてくれるとハッキリ
する。
619無責任な名無しさん:05/02/06 20:25:04 ID:rp6Pk3Z9
>>618
おいおい、法律無視して権利者に一方的に有利な出鱈目解釈、流布するなよ

文化享受権と著作権の比較衡量からして、お客は有料でもあくまで非営利で障害者支援と
かチャリティ目的だったら、フェアユースで○
偽のチャリティは×だがな

新潟地震後はあのJASRACですら被災地から金盗れなかったのも、フェアユースだから

もちろん、放送を録画して再放送してもフェアユースなら○

とはいえ、NHKは非営利というのは建前でしかないし高額の受信料も盗ってるから×だがな
620無責任な名無しさん:05/02/06 22:45:04 ID:cHL5apDF
>>619
アメリカはともかく、日本はそういう解釈取ってないでしょ。フェアユースの
例として、個人的な利用とか38条による限定的な場合しか認めて無いじゃん。
なんでもかんでも使用者側の判断による「フェアユース」なんて誰が認めるか
っての。また、その38条にしても、映画会社とかTV局は改正を求めている
くらいだしね。
放送の再放送ってのも、録画(複製の作成)という別の問題があるし、そこで
のフェアユースは個人的利用の範囲内ってことでしょ。
目的は手段を正当化しないってのは、法哲学の基本じゃない。
621615:05/02/06 22:55:42 ID:x7m9ABKk
回答ありがとうございます。
ジャンルは演劇(ミュージカル含)なのですが、
友人によると、すでに公演は何回か行われているようです。
ちなみに過去の公演は全てチャリティ目的ではありません。

また、ミュージカルの場合、音源の使用も関わってくるとは思うのですが、
販売されているものを使用すると、その時点でアウトですよね?

とはいっても、↑の回答ではチケットが有料なら、全てアウトなんですよね。
何度も聞いてしまい、すみません。
622無責任な名無しさん:05/02/06 23:32:19 ID:au2ZwavO
とりあえずこのスレに文化享受権説(と呼べばいいのかな)に立ってる人がいるのはわかりました。
しかしその説は(すくなくとも現在は)学説の多数説でも判例の立場でもないわけですから、一般的な相談に対して、文化享受権説に基づいて
断定的な答えを出すのはいたずらに混乱するもとでしかないのではないかと思われます。

判例・通説の立場からコメントする際に「判例・通説によれば〜」と注記する必要があるかどうかはさておき、
すくなくとも少数説の立場からコメントする際には「○○説によれば〜」という注記をしていただきたいものです。

文化享受権論者の方に一言言わせてもらえば、比較衡量というのはそれほど容易に出来るものではないのではないでしょうか。
このスレで「質問です」として書かれている内容だけから、確定的な答えを出すのはほとんど不可能なのではないかとさえ考えます。
623無責任な名無しさん:05/02/06 23:49:13 ID:n4Y0d/YU
文化享受権をNGワードにしたら凄いスッキリ
624無責任な名無しさん:05/02/07 02:01:52 ID:8qTvm1kf
>>621
アウト。
625文化享受権 ◆MqZXMwt30k :05/02/08 16:05:23 ID:g4HkV8Qm
>>620
>アメリカはともかく、日本はそういう解釈取ってないでしょ
とってるぞ、少なくとも俺はそうだし、引用の例もある

>フェアユースの
>例として、個人的な利用とか38条による限定的な場合しか認めて無いじゃん
そりゃ、君のいうとおり、例でしかないからな

>なんでもかんでも使用者側の判断による「フェアユース」なんて誰が認めるか
>っての、
アメリカのフェアユースは使用者側の判断でなんでもかんでも認められてるのか?
フェアユースの意味を勝手に拡大した上で拡大したものの存在を否定したって詭弁の
ガイドラインにひっかかるだけだから、やめとけ

>その38条にしても、映画会社とかTV局は改正を求めている くらいだしね
じゃ、フェアユースの明文化を求めてる利用者もいるから、フェアユースは存在すると
いうことになるな

>放送の再放送ってのも、録画(複製の作成)という別の問題があるし
「フェア」を認めないからそんなところが問題だと思う
「フェア」な放送のための一時的固定は「フェア」に決まってるだろ
626文化享受権 ◆MqZXMwt30k :05/02/08 16:18:51 ID:g4HkV8Qm
>>622
>>622
>とりあえずこのスレに文化享受権説(と呼べばいいのかな)
「説」もなにも、法律に明文で書いてあるんだが?

文化享受権を否定したいなら、学説でも判例でもいいから、実定法の明文規定で基本的人権と
されているものを否定できる法的根拠持ってきてみろ
例えば「平成15年(ヨ)第22031号 著作権仮処 分命令申立事件」の「何ら実定法上の根拠に
基づくものではなく」という判決は、実定法上の根拠を前に意味をなさんよな

>文化享受権論者の方に一言言わせてもらえば、比較衡量というのはそれほど容易に
>出来るものではないのではないでしょうか。
32条には「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批
評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」とある
要約すると「フェアな引用はOK」とあるわけだが、この条文は運用不可能なのか?

引用の範囲を過度に狭めたがる説も多々あるが、それこそ「説」でしかなく、実際の引用の運用
が48条を無視して「フェア」を基準に行われてるのはAAの例などからも明らか

それどころかAA利用の多くは引用を超えて複製だが、これまた「フェア」を基準に行われている

このフェアな引用やフェアな複製という現実を前に日本にフェアユースの概念がないなんていっ
ても空理空論でしかないのに、文化享受権を陽に認める法律まであるんだぞ

比較衡量は容易に出来るが、比較衡量されたくない連中が駄々こねてるだけだ
627文化享受権 ◆MqZXMwt30k :05/02/08 16:35:54 ID:g4HkV8Qm
フェアユースの他の例としては零細の貸本屋には貸与権の行使はしない、
なんてのもあるな
628無責任な名無しさん:05/02/08 17:18:31 ID:fvhgPvCG
>>625
またお前か。

>とってるぞ、少なくとも俺はそうだし、
(´・ω・`)知らんがな
629無責任な名無しさん:05/02/08 20:08:03 ID:9R9RV705
>>628
そういわずに、真っ向からの反論期待
630無責任な名無しさん:05/02/09 07:11:25 ID:Yt3cL/Tk
>零細の貸本屋には貸与権の行使はしない、

零細の基準はどこに?
631無責任な名無しさん:05/02/09 11:18:09 ID:X1UlnORq
>>630
ずれた質問だな
知らんが、調べる必要もないから調べない

零細であろうがなかろうが、客は不特定つまり公衆という点に何の違いもなlく、
著作権法の字面では貸与権行使できるからな
632無責任な名無しさん:05/02/09 12:12:42 ID:POYpLIXN
2ちゃんねるが個人情報を警察に販売している、って前週刊誌に書いてあったよな。
なんで2ちゃんだけ、警察の捜査の手が入らないか、知ってるか?

俺もこのスレ読んでビックリしたんだけど、
なんか警察に、個人の思想とか犯罪暦とか全部売ってるらしいんだよ。
ID無い板も含めてね。

最近、「電車男」やたらとマスコミに出てるけど、コレ全部フィクション。

なんでも、2ちゃんねるに国民全員集めて、それで個人の思想をチェックするためらしいんだ。
マジ怖いから1回見てみ。俺は、家族に迷惑かけるからネットカフェから今書いてる。

本当ヤバイぞ。2ちゃんはサーバー代金月2千5百万かかってるらしいけど、管理人が個人のわけないよなー マジコエーヨー(^^
http://etc3.2ch.net/test/read.cgi/entrance/1107165037/
633無責任な名無しさん:05/02/09 21:02:20 ID:ryk2mYJb
>>622
>学説の多数説でも判例の立場
それらの説の根拠って、「(他の法律は知らないけど)著作権法では権利として認定してないし憲
法25条の生存権は関係ないということにしたい」という、極めて薄弱なものだろ。

過去の学説や判例が新法の規定により一瞬で吹っ飛ぶのは立法権からして当然だし、それに司
法の違憲立法審査権で対抗しようとしたら25条がでてくるだけで、やぶへび。
634ひむら:05/02/09 23:53:14 ID:qTEXsd30
以前、友人に頼まれてオークションで購入した海賊版のDVDを又不要になったのでという理由で頼まれて出品いたしました。
そこで、質問欄(YAHOO!オークションにて)で
「悪質な著作権侵害として警視庁ハイテク犯罪対策センターならびに著作元である○○○○、コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)に通報しました。」と警告されたので、慌てて出品を取り消し、IDも消したのですが、罪に問われることはあるのでしょうか?
もし、民事で損害賠償請求された場合、これ以外に著作権侵害はしていないのですが、いくらぐらい請求されるのでしょうか?
2つの出品にて片方は落札され、
もう片方(落札されてないほう)の質問欄に警告がありました。
片方は、入金も発送も終わっていました。
635無責任な名無しさん:05/02/10 08:17:03 ID:WlMVyyeM
ハッキリとした証拠が残っているから、家宅捜査が入る。
パソコンも押収される。
636無責任な名無しさん:05/02/10 09:51:40 ID:ne4W0135
>>634
ブタ箱で、ゆっくり過ごしてきてくれ。
637無責任な名無しさん:05/02/10 10:45:58 ID:m598bQpo
ピアキャスで流れていた市販品の音源を
1, ローカルディスク上に落とした
2, 単にストリーミングで聴いていた
3. 加工して再配信した
場合のそれぞれについて
・違法か合法か
・違法ならばどのような罪か
・合法ならばグレーゾーン行為までとの差異
を知りたい。
638無責任な名無しさん:05/02/10 11:27:55 ID:XOJCiYzz
書籍の本体は、やっぱり中身ですよね
カバーにも著作権があるのはわかるけど
表紙をスキャンして小さい画像にして、本の紹介したら違法ですか?
引用にはならないですか
639638:05/02/10 11:30:21 ID:XOJCiYzz
自分のサイトで、が抜けてました
アマゾンアフィリエイトのリンクも貼ったらダメですか
画像はできればアマゾンのじゃなく、自分でスキャンしたものを使用したいのですが
理由はアマゾンにイメージ登録されてない本がたくさんあるからです
法的にはどうなのでしょうか
640無責任な名無しさん:05/02/10 11:57:51 ID:wGE97Skl
表紙も著作権があるよ。

使いたい場合は出版社に問い合わせてごらん。
意外とOKしてもらえる。
641文化享受権 ◆MqZXMwt30k :05/02/10 12:55:24 ID:ojh0Q/EB
>>638
業界の慣行として事前の承諾なしに許されてるってのは、知財の前スレにあった話

知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-VI
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1092906328/704
>>>700
>CD・DVDジャケットや書籍の表紙については
>少なくとも日本国内においては自由に撮影・掲載・放映していいことになっている。
>これはテレビ局や出版社のワクを超えた自由な書評、音楽評などを実現するための暗黙の了解で、
>実際それが問題になったことはない。

俺が書いたレスではないから内容に責任はもてんが、いわゆるフェアユースの一例

これでも日本にフェアユースなんてないって言い張る奴がいるのかねえ
642無責任な名無しさん:05/02/10 13:47:40 ID:ne4W0135
>>638
本の紹介でしょ?
書評つけてれば引用で通るだろうし、紹介されて怒る著作者も
そんないないだろうし。
大丈夫でしょう。
643無責任な名無しさん:05/02/10 13:52:10 ID:ne4W0135
>>637
流してた方は、著作権者の許可があるのか?
無い場合でも、1. 2. の様な使用者まで罰せられないだろうけど。
3.の再配信について、著作者の許可が必要。
644無責任な名無しさん:05/02/10 14:04:13 ID:ne4W0135
>>642-643
著作者→著作権者。
645無責任な名無しさん:05/02/10 17:26:56 ID:ySoDMMyb
名言を集めたサイトというのは著作権法的には問題ないのでしょうか?
もちろん、著者該当頁等は明記して有りますし、バナー、アマゾンアソシエイトに参加もしてません。
646無責任な名無しさん:05/02/10 18:19:34 ID:jA7O4YMW
洋楽の歌詞を載せる掲示板って著作権侵害になりますか?
なんか歌詞の最後にByアーティスト名とは書いてあるのですが・・・
647638,639:05/02/10 21:08:47 ID:Capx4fBB
>>640-642
どうもありがとうです
ぶっちゃけ漫画なんですけど
「書籍扱い」とわざわざ明記されてる漫画本があるってことは
漫画は書籍じゃないのかとわからなくなりました
最初から漫画本と書けばよかったです
日本複写権センターというのにたどりついたんですが、
マガジンなどの漫画雑誌が登録されてるようです
だけど管理著作物リストに漫画単行本が見当たりません
ちょっとドキドキもんですが、小さい画像でスキャンしようと思います
648無責任な名無しさん:05/02/11 10:00:54 ID:XtkbHJG0
日本複写権センターは、データの登録がはじまったばかりで
遅いです。
だからISBNなどで、電話で問い合わせましょう。

>小さい画像でスキャンしようと思います

 許諾のないのは、明らかな違法です。逮捕されます。
649無責任な名無しさん:05/02/11 10:08:35 ID:XtkbHJG0
>書評つけてれば引用で通るだろうし、紹介されて怒る著作者も

違法。
売り上げが伸びるだろうとか、販売に協力してやってる と思う込むのは
犯罪者の勝手な論理。
作者=著作権所有者の場合もあるし、出版社・団体=著作権所有者の場合もある。

出版社も引用に理解を示すところもあれば、
「犯罪じゃ! 本を買え ゴラー!」というところもある。

奥付に日本複写権センターなどの記載があるなら、
出版社より、その団体に話を通したほうがスムースの場合もあるし、
そうでない場合もある。
650無責任な名無しさん:05/02/11 10:46:55 ID:U+iiLXFU
>>649
>出版社も引用に理解を示すところもあれば、
>「犯罪じゃ! 本を買え ゴラー!」というところもある。
おいおい。
引用は著作権法に認められた、利用者の権利だってば。
ほんとにわかってる?
651無責任な名無しさん:05/02/11 13:40:28 ID:YlGkn9cS
引用については、最高裁の判例がある。それに反しない限り合法で、著作者の
許諾を得る必要もない。その判例に沿ってなければ、引用ではなく侵害になる
だけでしょ。
638を読む限りでは、引用の範囲内だと思う。但し、本の説明で全文を掲載し、
最後に「以上のとおり○○な本でした」なんてことをしなければね。
652無責任な名無しさん:05/02/11 16:49:59 ID:wzlQhBJ0
自分の文章内に占める他文章の引用比率の限度みたいなものが
法律上で規定されていたりしてますか?
例えば引用率(文字数換算)60%以上の文章には著作権を認めないとか・・
653無責任な名無しさん:05/02/11 17:02:11 ID:Zz1xLQad
著作権侵害罪の告訴権の期間って半年ですか?
後、犯人を知った日という言葉がりますが、
例えば、WEB上で著作権侵害が行われているとします。
被害者がA会社で、第3者が通報により、著作権侵害が発覚したとします。
そこで、A会社の通報に対して対策する人がそのメールを見ます。
この後、告訴の話が出て、代表(社長)にその事実を知ったとします。
この場合、知った日とは、代表が侵害の事実を知った日になるのでしょうか?
それとも、A会社の社員が知った日からなのでしょうか?
告訴権の記載があいまいでよくわかりません。
654無責任な名無しさん:05/02/11 17:10:43 ID:YlGkn9cS
>>652
引用についての量的な主従関係は規定されていない。あくまでも、全体の中で
判断されている。質的な主従関係が重要だと思う。小林よしのりの事例では、
批評の方が、量的にはかなり少なかったが、その部分では著作権侵害を認めな
かった。
長〜い引用文に対し、一言「(´・ω・`)知らんがな 」でも立派な批評だと思う。
655無責任な名無しさん:05/02/11 17:26:35 ID:U+iiLXFU
>>653
マルチはやめろ。
656無責任な名無しさん:05/02/11 17:29:43 ID:U+iiLXFU
>>654
実際にそれをやれば、著作権者から
「転載したいだけとちゃうんかい。小一時間問いつめたい」
と、訴えられるだろうけどね。
657無責任な名無しさん:05/02/11 23:47:17 ID:wzlQhBJ0
う〜ん、一字一句コピペすると「剽窃」になりますが、
それではどの程度改変・編集すれば「自分のもの」になるのでしょうか?
その線引きがなくて「なんとなく」という感覚上の暗黙知にされると困るんですが(´・ω・`)
まぁ早い話およそ2500文字種での文字の組み合わせにすぎないのですが、
「どこから同一とみなすのか」の基準が明文化されていないと完全電子化の際に問題になるのは明らか。
658無責任な名無しさん:05/02/11 23:51:08 ID:Rw9lrCmH
そこらへんは知財の永遠の悩みかと。
659無責任な名無しさん:05/02/12 01:04:30 ID:OoyEbtpV
具体的な線引きしたら税金みたいに抜け道探すヤシが出てくるからね
660無責任な名無しさん:05/02/12 01:21:29 ID:Ccj/c4q3
例えばメタデータの語順を入れかえたりあるいは本質的に同意義語に
変えたりしてもそれらを同じとみなせば駄文の氾濫が抑制できるかもね。

↓メタデータの変換

本質的に同意義語に変えたりあるいはメタデータの語順を入れかえたり
してもそれらを同じとみなせば駄文の氾濫が抑制できるかもね。例えば。
661無責任な名無しさん:05/02/12 01:26:59 ID:Ccj/c4q3
著作権は表現を保護するものですが何かを表現するには内容を伴なう。
同一内容でも表現を変えると異なる著作物として成立する。
しかし我々が欲っしているのは表現ではなく内容の方であろう。
なぜ入れ物を保護して中身を蔑ろな扱いにすることが罷り通るのだろうか?
662無責任な名無しさん:05/02/12 01:43:57 ID:EKmU3VWQ
著作権法でアイディアを保護すればどうなるかを考えてみれば?
663無責任な名無しさん:05/02/12 02:56:05 ID:YH89PQ7t
昔、アメリカの特許はアイデアで取得できたから
永久機関に関する特許が腐るほどあった。
664無責任な名無しさん:05/02/12 08:18:27 ID:Ckz07nw+
たかが「引用」、されど「引用」。
裁判で勝つかもしれないが、そこまで闘う意思があるなら
勝手に「引用」やるべし。

出版社は「引用」「転載」・・には、とても敏感。

665無責任な名無しさん:05/02/13 00:35:48 ID:hGfxsgqE
2ちゃんねるの「ニュース速報+」は、主に新聞社の記事をそのまま
無断で利用しているが、これは「引用」としては認められないはず
なのに、実際、問題が起きないのは何故?
666無責任な名無しさん:05/02/13 02:30:03 ID:2fGwMwIs
議論のための引用として争われると
2chのような引用が公正な引用の範囲と判断される可能性があるからでは?
Web上に置かれた記事はその情報の不確実性&寿命の短さから考えて、
閲覧者が同一の文面をベースに議論をするためには全文の転載をせざるを得ない
現状があるわけで・・。
それを下手に争って、間違って明確に合法であるなんて判例が出来たら
困るのは自分達だからでしょ。
667無責任な名無しさん:05/02/13 02:35:37 ID:2fGwMwIs
後はSEO的視点もあるかも知れんな。
2chはその参照サイトの多さから検索エンジンにおいてはかなり高い位置にある。
その2chからリンクをされた記事というのは同様に高い評価を得、結果として
ニュースサイト自体も検索エンジンにて高ランクに付くことになる。
2ch各板でブラウザでは表示されない宣伝リンクが存在するのも検索エンジンのランクを売ってるわけだ。
通常、自分で宣伝をした場合には2chでは削除対象になるが、記事の場合には削除対象にならない。
つまりタダで検索エンジン向け広告費を削減できるわけだ。
某新聞社のオンライン部では自ら記者★を輩出して記事を貼らせてたりする。
668無責任な名無しさん:05/02/13 02:48:58 ID:blkOcb7+
単に相手にされてないだけって気がする
669無責任な名無しさん:05/02/13 03:34:23 ID:pvOdP3cH
ミイラ取りがミイラになってしまったら御仕舞いだよ
670無責任な名無しさん:05/02/13 10:20:20 ID:Sii/NbS1
>>652
>>654
パロデイ・モンタージュ写真」第一次事件
◆ S55.03.28 第三小法廷・判決 昭和51(オ)923 損害賠償
「パロデイ・モンタージユ写真」第二次事件
◆ S61.05.30 第二小法廷・判決 昭和58(オ)516 損害賠償
の主従関係は、「著作権関係訴訟法」において、
旧著作権法時代の判例として紹介されています。
しかし、現在の著作権法における最高裁判決である
「脱ゴーマニズム宣言」事件
判例 平成16年07月15日 第一小法廷判決 平成15年(受)第1793号、1794号 謝罪広告等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/91beeba1aa40e5bc49256ed9000af475?OpenDocument
では、現行著作権法32条の条文解釈で説明されている。

>>>666>>>667
2CH等の知的財産権や弁理士試験等の掲示板で
新聞社のHP上のニュースや試験問題の利用に関して、
インターネット上の公衆利用を求めていない(現在はまだ改正されていない)
実情を考えると、早期に電気通信回線における公衆利用を
すべての知的財産権法の適用除外として盛り込むような運動を
したほうがよいのではないのか?
671無責任な名無しさん:05/02/13 10:40:29 ID:vHdpnrzJ
>>665

>>667
>記事の場合には削除対象にならない。
>つまりタダで検索エンジン向け広告費を削減できるわけだ。

>>649
>違法。
>売り上げが伸びるだろうとか、販売に協力してやってる と思う込むのは
>犯罪者の勝手な論理。

672無責任な名無しさん:05/02/13 10:46:41 ID:2fGwMwIs
>>671
655が聞いてるのは転載をする側の話じゃなくて
転載をされる側がなんで行動を起こさないかという話だと思われ。

著作権者が利益を考えて転載を黙認するのは犯罪なのか?
673無責任な名無しさん:05/02/13 13:58:21 ID:HfGqUI2O
利潤云々は結果論に過ぎないからなぁ
674無責任な名無しさん:05/02/13 22:48:27 ID:Joc+f+iI
>>669
> 早期に電気通信回線における公衆利用を
> すべての知的財産権法の適用除外として盛り込むような運動を
> したほうがよいのではないのか?

「知的財産推進計画2004」の見直しに関するパブリックコメント、2月14日午後5時までやってますのでよろしくー。(メールで出せます)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/050124comment.html

このスレ住人の方なら、一つや二つ著作権法の立法論に意見をお持ちだと思います。
(フェアユース条項の明確な導入とか、保護期間延長反対とか、中立的道具の保護とか)
一言でもいいので我々の考えを伝えましょう。
675無責任な名無しさん:05/02/13 23:43:37 ID:pWjW+rsK
海外のサイトのコラムや記事などを自分なりに翻訳したものを
自分のウェブサイトにのせて、それに対してコメントをしたりするのも
翻案権に反するのでしょうか?
676無責任な名無しさん:05/02/14 00:28:28 ID:OV+MoVbJ
>>670
> 2CH等の知的財産権や弁理士試験等の掲示板で 
> 新聞社のHP上のニュースや試験問題の利用に関して、 
> インターネット上の公衆利用を求めていない(現在はまだ改正されていない) 
> 実情を考えると、

↑何のことやら訳分からん

> 早期に電気通信回線における公衆利用を 
> すべての知的財産権法の適用除外として盛り込むような運動を 
> したほうがよいのではないのか? 

なんで、インターネット上の公衆利用をすべての知的財産権法の
適用除外しなきゃいけないの?

理由も根拠も書いてないけど、そんな適用除外に
著作権時者の利益を犠牲にするほどの公的利益があるの?
そこんところを比較衡量した上で主張してくれないかな。
それが出来ないのなら、何の議論も発展しないから書き込むの止めくくれない?
677無責任な名無しさん:05/02/14 08:05:48 ID:zSDo8SM/
>>673
結果論なのは当然では?
引用の範囲を逸脱していると思われる事例があるのに
なんで問題が表面化しないのかという現状(=結果)に対する質問なんだから。
678無責任な名無しさん:05/02/14 08:34:35 ID:AKO+Ev6i
>>677
現状に対する質問の答えが結果論なのは、当然じゃないよ。

著作権侵害の有る無しを質問してるのでは無い。
著作権者が、著作権侵害を放置している理由を問うているのだから、侵害されている権利者
の利益に言及しているだけ。
だから、「結果論としての利潤がうんぬん」で問題無いんだ。
679無責任な名無しさん:05/02/14 10:19:17 ID:IERF8vrE
えぇとですね、>>673
「著作権抵触行為が行為語の利権に強く依存して両義的になるということはナンセンスである」
の意味です。
680無責任な名無しさん:05/02/14 10:36:53 ID:mrvAvLQ+
>679
なるほど。つまり・・・
自ら刑事責任を負いうる者によって、著作権侵害行為という「実行行為」が行われ、実際に著作権が
侵害されるという「結果」が生じ、「実行行為」と「結果」の間に「因果関係」が存する場合には構成要件
に該当し、さらに行為者が当該著作権侵害行為を行うことを認識し、その行為が違法であることを認
識することによって、規範に直面したにもかかわらず、敢えて当該行為に及んだのならば、その行為
が著作権者の利益を侵害しているか否かに関わりなく違法性を有するのであって、それらの行為の
全てが著作権を侵害しているというべきである、というわけですな。
681無責任な名無しさん:05/02/14 11:07:27 ID:IERF8vrE
>>680
う〜ん、ちょっとヅレてるかな。
包括的に確信犯的行為とみなして一連の事象を詐欺として扱うというよりも寧ろ
時系列と因果関係が逆転している関係性に何ら重要性はないと主張したい訳ですよ。
著作権抵触行為とその行為で生み出された利益との関係性は
決して事後評価で前者の量刑の重軽を定めるべきではないということです。
前者単独で決定されるのが望ましい。なぜかというと因果関係に他の要素を無視できないから。
682無責任な名無しさん:05/02/14 12:22:25 ID:AKO+Ev6i
>>681
それってさ、詐欺の量刑を被害金額で左右されてはいけない。
ってのと変わらなくなっちゃうよ。
量刑の軽重は利益にも影響されていいと思う。
違法性の有無と利益の有無を関連づけてはいけない。って言う、>>680
方が妥当だな。
683無責任な名無しさん:05/02/14 12:31:04 ID:mrvAvLQ+
>681
>672の話は「事後評価で前者の量刑の重軽を定める」と言っているのではなくて、
著作権者が自らの利益になる行為について、たとえ著作権を侵害している場合
であっても、当該行為を咎めないのはおかしい、と言っているだけではないかな?
他方、貴殿は著作権侵害は著作権者の利益には関係せず成立すべきだし、そ
の量刑も著作権者の利益及び損害とは関係なしに決定されるべきだと言ってい
るのでしょう?
前者は訴訟にいたるまでの事実行為についての主張だし、後者は裁判上の刑の
成立と量刑についての主張だから、両者は矛盾しないよ。
684無責任な名無しさん:05/02/14 13:19:38 ID:OOUCGJ5s
>>683
> 前者は訴訟にいたるまでの事実行為についての主張だし、後者は裁判上の刑の
> 成立と量刑についての主張だから、両者は矛盾しないよ。
著作権保持者が著作権侵害を受けてもその方が有利だと著作権保持者自身が判断し、
著作権侵害を認めた場合、訴訟に至るには第三者の密告あるいは侵害加害者の自白の
いずれかの手段と経て訴訟案件として明るみになると予想されるが、
その場合侵害被害者側である著作権保持者がその訴訟を棄却する可能性が高く
そしてその要望は被害者本人の意向でもあるから受理される可能性も高い。
つまり事実隠蔽は比較的容易である。したがって訴訟経緯の論点では埒があかないと
危惧して争点を純粋に著作権侵害のみにあてようという考えに至ったのである。
前者の不成立の可能性を考慮すれば無矛盾とは言い難い。
685無責任な名無しさん:05/02/14 15:47:50 ID:V7d9d3os
>684
>第三者の密告あるいは侵害加害者の自白の
>いずれかの手段と経て訴訟案件として明るみになる

刑事事件としての話かな?
それなら、著作権法第123条には公訴するには告訴が必要とあるから、
第三者の告発や加害者の自白によって刑事事件にはならないよ。


>著作権保持者がその訴訟を棄却する可能性が高く

棄却=訴えの取下げだとすると、こっちは民事の話だよね?
刑事と民事、どっちの話をしているの?
686無責任な名無しさん:05/02/15 17:12:12 ID:y9Afauym
>>674
>「知的財産推進計画2004」の見直しに関するパブリックコメント、2月14日
>午後5時までやってますのでよろしくー。(メールで出せます)
メールじゃ出せなくてフォームのサブミットしかできないのに「メールで出せます」って
虚偽表示はよくないよね。
687きとう:05/02/15 21:57:51 ID:JM7Qh6Dn
情報公開でもらった過去問題をそのままコピーせず
売るのは違法でしょうか?
688文化享受権 ◆MqZXMwt30k :05/02/16 13:54:13 ID:PPYj91G8
>>608
>宣言自体が直接的に加盟国を法的に拘束するものではない。
>
>だそうです。
直接的に加盟国を法的に拘束する国際条約は、こっちの世界人権規約のほう

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/index.html

「作成および採択の経緯」は「世界人権宣言の作業を終えた国連人権委員会は、次いで、人
権規約の作成作業にとりかかることとなりました。」だと

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)

前文に「すべての者がその市民的及び政治的権利とともに経済的、社会的及び文化的権利
を享有」とあるが、より具体的なのはこっち

第十五条
1 この規約の締約国は、すべての者の次の権利を認める。
(a) 文化的な生活に参加する権利
(b) 科学の進歩及びその利用による利益を享受する権利
(c) 自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護
     されることを享受する権利

(a)は、憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」よりは強いね

基本的人権としての著作権は(c)にあるように、やはり人格権と一般的な財産権でしかないね
689  コピペ 推奨  :05/02/16 14:34:01 ID:7PP9QzQ/
おまいら、2ちゃんねる規制法案に反対しれ。 ↓

 人権擁護法=2ちゃん書き込み規制

  Λ_Λ    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 <丶`∀´> < 人権擁護法が成立して差別された!と叫べば
 (    )  │ 2ちゃんねらーを残らず逮捕できる!
 | | |   \_______
 〈_フ__フ 人権擁護法粉砕スレ
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/korea/1108106303/
この法律には「差別的言動禁止規定」が含まれている。
在日や部落を批判する正当な言論は2ちゃんねるにある。
これは、その2ちゃんの書き込みした人を次々に逮捕できる法律だ。
在日外国人がヒステリーを起こして「差別だ」として叫ぶと、
書き込んだ人を好き勝手に逮捕弾圧できるようになる。以下法案の一部。

前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、
     掲示その他これらに類する方法で公然と表示する 行為
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       ↑これ「2ちゃんねるでの差別発言や人種批判書き込み」という意味
690無責任な名無しさん:05/02/16 14:55:58 ID:qD0//lz2
>>689
そんなに必死こいて嫌韓レスを保護する必要は?
691無責任な名無しさん:05/02/16 22:47:02 ID:diOtEbpR
他の板で問題になって、どう考えればいいか疑問を持ったので聞かせて下さい。
海外製のパソコンゲームについてです。

ある海外製ゲームについて、そのゲームの開発会社(P社)と日本の別会社(L社)が契約し、
L社の手になる日本語版が作られました。
その結果、日本国内では日本語版と英語版の両方が売られることとなりました。
ところが、そのゲームについて若干の不具合(致命的ではない)や改善点(ゲームを面白くする点)が分かったため、
P社は修正パッチをインターネット上で不特定多数に公開しました。
ところが、L社は日本語版の修正パッチについてはまだ出していません。
そこで、日本語版のユーザーが海外版の修正パッチを直接適用してみたところ、それで対処できることが判明しました。

この場合、P社は日本語版のユーザーに対して著作権侵害を主張することができるでしょうか。
また、そのユーザーの刑事責任についてはどうでしょうか。


個人的な見解としては、合法、違法五分五分ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
692無責任な名無しさん:05/02/16 22:58:52 ID:4waXmVB3
>>691
その五分五分の根拠を聞きたい。
693無責任な名無しさん:05/02/16 23:07:58 ID:diOtEbpR
>>692
違法とする根拠:
 P社のパッチは英語版ユーザーのみを念頭において作られており、
 パッチを使用する権利は日本語版ユーザには与えられていない。
 従って、無断使用は著作権侵害にあたる。

合法とする根拠:
 確かに、P社のパッチは英語版ユーザのみを念頭において作られてはいる。
@しかし、それはあくまで英語版ユーザが当該パッチを適用した場合には動作を保証するという趣旨であり、
 日本語版ユーザによる適用を排除する趣旨ではない。
Aまた、日本語版を作ったL社はP社についてゲームの発売につきライセンス料を支払っており、
 当然日本語版ユーザが購入する際にはライセンス料が上乗せされた代金を払っている。
 そして、パッチの開発費はそのライセンス料からも捻出されているはずなのだから、
 日本語版ユーザは当該パッチの対価を間接的にせよ支払っていると言える。
 したがって、ゲームの改良をするパッチが出て、それが日本語版についても適用可能ならば、
 日本語版ユーザにも当該パッチの利用権を与える実質的根拠がある。

という感じです。
694無責任な名無しさん:05/02/16 23:14:47 ID:6Su1jWYg
>>693
>パッチを使用する権利は日本語版ユーザには与えられていない。
「P社は修正パッチをインターネット上で不特定多数に公開しました」なんだから、
日本語版どころか英語版もってなくても、ダウソして実行していいぞ。
なのに、何で?
695691=693:05/02/16 23:14:55 ID:diOtEbpR
あ、しまった。これじゃ違法、合法それぞれの見解の根拠を出しただけですね。
すみません。

五分五分だと思ったのは、
違法説はどちらかといえば形式的な理由、合法説はどちらかといえば実質的な理由
をそれぞれ提示しているため、裁判官が合法説の実質的な理由に根拠があると思うかどうかで
判断が分かれるところではないかと思ったからです。
696無責任な名無しさん:05/02/16 23:19:37 ID:diOtEbpR
>>694
え、そうなんですか?
たとえば、あるファイルを、
「○○氏はこのファイルを使用しないで下さい」と言う留保付で不特定多数に公開した場合、
その○○氏には当該ファイルの使用権があるんでしょうか。

もしもその場合に使用権がないのであれば、
今回の場合は黙示的ではあるにせよ、「英語版ユーザ限定」なので、問題になると思ったんですが…。



あと、>>693で挙げ忘れていたのですが、
日本語版を作ったL社の著作権を、パッチ適用によるデータ改変で侵害している、という構成で、
L社が日本語版ユーザに対して著作権侵害を主張することは考えられないでしょうか?
697無責任な名無しさん:05/02/16 23:22:22 ID:4waXmVB3
>>693
基本的なとこを一つ。
そこに出てきてる話、著作権にかすってもいない。
698無責任な名無しさん:05/02/16 23:24:41 ID:diOtEbpR
>>697
プログラムの無断使用は著作権侵害にあたらないんですか?

とりあえず、あたるかあたらないかだけ確認させていただけると幸いです。


あたらないのであれば失礼しました。知財スレで再度聞かせていただきます。ごめんなさい。
699きとう:05/02/16 23:26:09 ID:Y2nN7Rm5
情報公開でもらった過去問題をそのままコピーせず
売るのは違法でしょうか?
700無責任な名無しさん:05/02/16 23:33:07 ID:4waXmVB3
>>698
無断じゃないでしょ?
元のプログラムはお金払って買ったんでしょ?
で、パッチを作る、作らないってのは、著作権には関係ない。
ただの、会社のアフターケアの問題。
で、P社のパッチの使用条件を知らないけど、不特定多数への無料配布って
文面だと、694氏の言う通り、誰でも使用していいんじゃないの?
で、あなたがあなたのプログラムに使うのに、パッチを当てるのはあなたの自由。
701無責任な名無しさん:05/02/16 23:34:04 ID:4waXmVB3
>>699
するーされてるのは、それだけでは何の話かわからないから。
702無責任な名無しさん:05/02/16 23:37:52 ID:diOtEbpR
>>700
パッチ自体が著作物に当たるのだとすれば、
パッチを無断で使うことは著作権侵害にあたるのだと思ったわけです。

で、「無断で」に当たるかどうか、というところで>>696前半の点が問題になるのではないかと思ったんですが、
>>696前半の点は問題にならないのでしょうか?
703無責任な名無しさん:05/02/16 23:41:53 ID:4waXmVB3
>>702
パッチも著作物。で、それを配布してる訳でしょ?
その配布の条件にそった使い方をしてれば、なんの問題も無い。
704無責任な名無しさん:05/02/16 23:45:10 ID:diOtEbpR
>>703
つまり、>>696前半の点は「配布の条件」にあたらない、ということでしょうか?
705無責任な名無しさん:05/02/16 23:53:05 ID:4waXmVB3
>>704
前半って?
もう一回、ちゃんと書いて。どれのことだかよくわかんない。
で、その君が書いている条件は、その英語サイトの日本語訳なんだよね?
前の書込みだと、君の想像の様な気もするんだけど。
706無責任な名無しさん:05/02/16 23:57:51 ID:diOtEbpR
>>705
>>696前半というのは、
「英語版のユーザを対象としたパッチである以上、、
黙示的に英語版ユーザであることが「配布の条件」となっているのではないか」という点です。

そしてその前提として、
「ある特定のカテゴリーに属する人間であることを使用条件としてネット上で不特定多数に
プログラムを配布した場合、その条件に違反しプログラムを使用する行為は著作権侵害にあたるか」ということです。
707無責任な名無しさん:05/02/16 23:58:40 ID:diOtEbpR
すみません。>>706の「その前提として」は消して考えてください。連投すみません。
708無責任な名無しさん:05/02/17 00:03:12 ID:Y34L84r6
>>706
そんな黙示はあなたの想像。
配布条件を読んできなさい。

配布条件にあわない人が使ったとしても特に著作権侵害ではない。
あとは、配布条件次第。
709無責任な名無しさん:05/02/17 00:04:55 ID:eYK4BSBm
>>708
配布条件は明示されていませんが、そのゲームの公式サイトにおいてあります。
「明示されていない条件は配布条件に含まれない」と考えてよろしいですか?
710無責任な名無しさん:05/02/17 00:06:48 ID:eYK4BSBm
読み返したら言葉足らずでした。
「パッチはそのゲーム(英語版)の公式サイトにおいてあるのですが、配布条件はそのサイトのどこにも明示されていません。」
が正しいです。お願いします。
711無責任な名無しさん:05/02/17 00:07:43 ID:Y34L84r6
>>709
配布条件が無ければ、webの性質から言って無条件配布でしょう。
712無責任な名無しさん:05/02/17 00:08:32 ID:eYK4BSBm
>>711
分かりました。
完全に疑問が解決しました。
長い間付き合っていただきありがとうございました。
713無責任な名無しさん:05/02/17 01:00:36 ID:E+YO1Sjw
>>683
著作権者が著作権侵害によって得られる自己の利益のために
侵害を主張しないとか侵害と看做さないという選択肢はあるの?
刑事になった場合、侵害者に対し遡って許諾を与えることで
利益を維持することは可能?
714無責任な名無しさん:05/02/17 01:13:55 ID:pdc0t1I9
自分のウェブサイトにこのサイト自体に関する著作権情報を掲載するつもり
なのですが、この情報の内容に法的効力を持たせる方法などはありませんか?
715無責任な名無しさん:05/02/17 01:15:39 ID:pdc0t1I9
なんか変は文章になってしまった・・
要は自分のサイトに自分自身で著作権ありますよって書いたところで何の確証
もないと思ったのでちゃんとしたそれなりの書き方ありますか?あるのならば
それはどのようなものですかということです。
716無責任な名無しさん:05/02/17 01:36:46 ID:Y34L84r6
>>713
刑事って、著作権は親告罪だ。
717無責任な名無しさん:05/02/17 01:37:30 ID:Y34L84r6
>>715
書こうが書くまいが、著作権はある。
718無責任な名無しさん:05/02/17 18:20:36 ID:36N/urTQ
英語が日本語に聞こえる現象、いわゆる「空耳」についてですが、
ある曲の英詩すべてを「空耳」にしてウェブで公開することは違法でしょうか?

その際、「これを見たら曲のイメージが壊れた」などといった苦情も考えられますから、
そういうことを前提として、了解した者のみが見られる、というふうにしてもダメでしょうか?
719無責任な名無しさん:05/02/18 12:41:29 ID:J39sZhrk
>>718
なんだろ…同一性保持権の侵害?
>了解した者のみが見られる、というふうにしても
関係ないでしょうね。
720無責任な名無しさん:05/02/18 13:03:29 ID:eJ8/GWkj
>>719
やっぱダメですか。
どうも、ありがとうございました。
721無責任な名無しさん:05/02/19 12:18:39 ID:eOnBHpvs
写真の画像を自サイトやうpろだにアップロードする場合について質問です。

例えば部屋で自分の写真を撮って、背後に番組の映ったTVが一緒に写っていた場合とか、
誰かの写真を撮って、その人が何かのキャラクター物の服を着ていた場合とかに、
そういう写真をアップロードすると著作権侵害になるんでしょうか?

自分がやりたいことは、携帯の画面写真の載ったチラシ(ドコモショップに置いてあった)が
写った写真のアップロードなんですが、これも著作権侵害なんでしょうか?

よく2ch等でアップロードされてる画像ってほぼ違法ですよね?TV画面のキャプチャとか。
なんでみんな捕まらないんでしょうか?
722無責任な名無しさん:05/02/19 13:19:39 ID:j7SOx7rs
>>721
キャプチャは違法。
たまたま写り込んだぐらいでじゃあ、著作権侵害とはいえないだろう。
723無責任な名無しさん:05/02/19 13:46:29 ID:upRy816f
>携帯の画面写真の載ったチラシ(ドコモショップに置いてあった)が
>写った写真のアップロードなんですが、これも著作権侵害なんでしょうか?

「写った」か「写した」かで違ってくるとオモワレ。
小道具的に写っているなら問題なかろうが、
チラシの内容がきちんと判るように明瞭に「写して」いるなら侵害。

>例えば部屋で自分の写真を撮って、背後に番組の映ったTVが一緒に写っていた場合とか、
>誰かの写真を撮って、その人が何かのキャラクター物の服を着ていた場合とかに、
>そういう写真をアップロードすると著作権侵害になるんでしょうか

 著作権者が「許可しない」なら侵害。
 ほとんどそういうケースで目くじら立てるところはないが。
 D社なぞはキャラクターのプリントされた服を衣装としてOAさせない、とも聞く。

>よく2ch等でアップロードされてる画像ってほぼ違法ですよね?TV画面のキャプチャとか。
>なんでみんな捕まらないんでしょうか?

 著作権者が訴えないから。(著作権法 第123条第2項)
 だけど逆に「コピワン」など「違法か合法か判別の難しい境界線は
 取りあえず制限をかける」という荒技に走る傾向。
724721:05/02/19 14:22:33 ID:eOnBHpvs
>>722>>723
どうもありがとうございます。
大変よく分かりました。

ところで、たまたま写りこんだ場合や、「写った」か「写した」かの違いについては
法律で定められているのですか?
それともお二方独自の見解でしょうか?
725無責任な名無しさん:05/02/19 14:43:23 ID:upRy816f
>ところで、たまたま写りこんだ場合や、「写った」か「写した」かの違いについては
>法律で定められているのですか? →NO
>それともお二方独自の見解でしょうか? →NO

「たまたま写す」か「意図的に写す」かを決めるのは本人(あんた)。
そして「写った」か「写した」かを判断するのは裁判官。

小道具的に写すのなら無問題。
カタログの複製として写すなら侵害。
カタログの複製として写すが、小道具的に写ったとして侵害を免れたいなら、
その違いを見極めるのは自己責任。
726721:05/02/19 16:10:53 ID:eOnBHpvs
>>725
そうですか。
ありがとうございました。
727無責任な名無しさん:05/02/20 20:13:25 ID:5CfKp2PN
いわゆるパロディものの同人誌は著作物として著作権法で保護されますか?

728無責任な名無しさん:05/02/20 22:07:33 ID:dVP9GWH7
>>725
>「たまたま写す」か「意図的に写す」かを決めるのは本人(あんた)。
>そして「写った」か「写した」かを判断するのは裁判官。
故意かどうかは、刑事罰には影響しても、民事には関係ないぞ

>カタログの複製として写すが、小道具的に写ったとして侵害を免れたいなら、
どうやって免れるんだ?
小道具的にはOKだとする根拠条文は?
フェアユース?
729無責任な名無しさん:05/02/20 22:13:50 ID:YRctELay
>>727
君が作ったものは君の著作物。
ただし、そのパロディの元になってる人の著作権にも留意する様に。
730無責任な名無しさん:05/02/21 00:01:23 ID:ssaIN4UY
>>728
程度にもよるが、小道具として写っているくらいなら
著作物の複製とまでは言えない、と解されると思うから。

条文根拠ではないが、判例なら。

平成10(ワ)14675 著作権 民事訴訟事件(H11.10.27)
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/A2CBE6409B0DD43149256A7700082CA0/?OpenDocument

平成11(ネ)5641 著作権 民事訴訟事件(H11.10.27) ↑の控訴審
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/F27078AE24293A4B49256BD0003991A3/?OpenDocument

731無責任な名無しさん:05/02/21 00:52:44 ID:lZUO8Xm3
その辺は著作権者の意向を察する実務感覚によってトラブルを避けるしかない。

娯楽番組に著作物が映り込むことはよくある。
一方で米映画制作の場では著作物が小道具として配されていないか入念にチェックしている。
日本映画は知らない。

裁判官もその辺は常識的に判断するしかない。
著作物が映り込むと全て侵害行為とすると社会に悪影響を与えることは間違いない。
732無責任な名無しさん:05/02/21 05:20:47 ID:BhQG9E07
>>729
横レスすいませんが、そんな簡単な問題でしょうか。
元々そういう同人誌って、公開した時点で著作権を侵害してるんじゃないんですか?
元ネタの企業に黙認されているからというのは言い訳にはならないですよね?
何故、他人の権利を侵害して作った物にも著作権は発生するんでしょうか?
ということは、例えば違法コピーしたソフトにもコピーした人に著作権があるということに
なるんですか?
733無責任な名無しさん:05/02/21 08:02:25 ID:s9n8Ax06
>>730
その判例では「墨の濃淡、かすれ具合、筆の勢い等の原告各作品における特徴的部分が
実質的に同一であると覚知し得る程度に再現されているということはできないから、原告各
作品の複製物であるということはできない」だから、故意かどうかではなくて大きさ(縮小率)
だけを問題にしてる。しかも、字という字体や書体でなく筆法にしか著作性がない特殊な対
象だから縮小率が問題になったが、普通の絵だと縮小してもアウトになりそうな判決だ。

「墨の濃淡、かすれ具合、筆の勢い等の原告各作品における特徴的部分が実質的に同一
であると覚知し得る程度に再現されているということはできない」だからな。

>>731
>裁判官もその辺は常識的に判断するしかない。
だといいんだが、上記判例では「右モデルハウス内に、住宅会社が原告各作品を配置して
いた」というのは、判決理由とはされてないぞ。

>その辺は著作権者の意向を察する実務感覚によってトラブルを避けるしかない。
モデルハウスにたまたま架かってた書の著作者の意向なんか察しようがないだろ?

>著作物が映り込むと全て侵害行為とすると社会に悪影響を与えることは間違いない。
判決理由を見る限り、一般の絵だと同様の縮小率だとアウトなんだが?

フェアユースの判例となることを巧妙にさけた判決としか思えないが、こんな逃げじゃなくて
フェアユースを真っ向から認めないと、社会に悪影響を与えるだろ?
734無責任な名無しさん:05/02/21 10:41:06 ID:g3bjF8V8
>>732
>何故、他人の権利を侵害して作った物にも著作権は発生するんでしょうか?
二次著作物。
>例えば違法コピーしたソフトにもコピーした人
は何も創作してない。
735無責任な名無しさん:05/02/21 12:32:42 ID:c3B/qnJX
>>732
別に、横でも斜めでもないぞ。
権利なんだから、黙認してれば問題は無いぞ。
著作権者の姿勢もいろいろあるし。
節度ある同人活動(元の著作物のファンが不快になると思われるものは慎めって意味)をしなさい
と注意してる人、黙認する事を公言している人、自分のパロディの同人誌を買ってる人、献本されて喜んでる人。
736無責任な名無しさん:05/02/21 14:05:24 ID:zNJHbGZx
>>735
黙認されるかどうかは、わからんだろ。

>節度ある同人活動(元の著作物のファンが不快になると思われるものは慎めって意味)をしなさい
>と注意してる人、黙認する事を公言している人、自分のパロディの同人誌を買ってる人、献本されて喜んでる人。
たとえ黙認するとある時公言してても、後日知らない間に撤回されてるかもしれんぞ。

著作者人格権は放棄できないなんてトンデモ学説に従うと、後日撤回はいくらでもありだろ?
737無責任な名無しさん:05/02/21 15:10:34 ID:c3B/qnJX
>>736
もちろん、後日撤回はあるでしょ。
公言してれば、許諾があったと言う抗弁も出来ると思うが。
認められるかどうかは別として。

>著作者人格権は放棄できない
譲渡出来ないではなく?
738無責任な名無しさん:05/02/21 15:58:34 ID:zNJHbGZx
>>737
そうなんよ。

権利なんだから放棄はできるもんなのにな。

それで最近は「人格権を放棄」とすべきところ「人格権は不行使」とかいう契約がはびこって
るが、契約で放棄と書いても無効なもんなら契約で不行使と書くのも無効なわけで、、、
739無責任な名無しさん:05/02/21 16:09:18 ID:g3bjF8V8
>>738
>権利なんだから
譲渡も出来ませんが。
740無責任な名無しさん:05/02/21 16:15:14 ID:c3B/qnJX
>>738
基本的人権と考えて、権利者の意志に関わらず存在する。って事だろうね。
譲渡出来ない権利。って事から考えを推し進めていけば、それもありだと思う。
741無責任な名無しさん:05/02/21 16:29:05 ID:zNJHbGZx
>>739
だから?

>>740
その喩えはおかしい。
財産権だって基本的人権だが、個々の財産は放棄だって譲渡だってできる。
著作者人格権だって、自分の著作物に著作者人格権を持つことは基本的人権だが、
個々の著作物の著作者人格権を放棄するのは自由、譲渡は名誉権という権利の性
格上無理だが遺族は相続できる。
742無責任な名無しさん:05/02/21 16:47:30 ID:+VraXxkN
相続も譲渡も出来ないよ
743無責任な名無しさん:05/02/21 16:56:56 ID:c3B/qnJX
60条の侵害行為を主張出来る人は誰か?を考えると、通常は相続者だと思うよな。
条文には誰とは書いてないから、誰でも出来るんだろうけど。

>>741
いい喩えが浮かばなかった。
744無責任な名無しさん:05/02/21 17:03:35 ID:g3bjF8V8
>>741
>自分の著作物に著作者人格権を持つことは基本的人権だが
訳解らん…
「著作権法」に「基本的人権」が条文として存在するんですか?
745無責任な名無しさん:05/02/21 17:10:51 ID:+VraXxkN
>>743
116条は?
746無責任な名無しさん:05/02/21 17:11:41 ID:zNJHbGZx
>>743
>条文には誰とは書いてないから、誰でも出来るんだろうけど。
差止めだけならそれでもいいが、損害賠償や親告罪がらみがあるから相続者に
限定しないと駄目だろ。
747無責任な名無しさん:05/02/21 17:18:18 ID:zNJHbGZx
>>744
おまえこそ、訳分からん。
なんで「著作権法」にないといけないんだ?
基本的人権ってのは、どの法律にも明記されてなくても存在するから、
基本的なんだよ。
基本的人権が法で保証されてない国で人権活動家は何やってると思う?
748無責任な名無しさん:05/02/21 17:19:16 ID:c3B/qnJX
>>745
ごめんよー。
てっきり忘れてた。
749無責任な名無しさん:05/02/21 18:26:48 ID:g3bjF8V8
>>747
?     |
( ´・(ェ)・) J
で、「著作者人格権は基本的人権だ」なんて記述が
どこにあるんですか?
750無責任な名無しさん:05/02/21 22:27:24 ID:bv7Z40Mv
Copyright (C) 2001-2004 all rights reserved.

↑こういうのって自分で勝手にやっていいんですよね?
751無責任な名無しさん:05/02/22 10:11:06 ID:pR1sMJcb
>>750
どうぞ。
あってもなくても関係ない国が大多数ですが。
752無責任な名無しさん:05/02/22 10:11:47 ID:pR1sMJcb
あ、「勝手に」ってのが「人の著作物に」だったら
いくらなんでも(;゚Д゚)マズー
753無責任な名無しさん:05/02/22 13:09:48 ID:XPq5gVp8
>>749
定義の問題だから、世界人権宣言でいいんじゃないのか?
754無責任な名無しさん:05/02/22 16:44:15 ID:UFjdu95n
 新スレを立てるときは、このリンクもいれてほしいです。


豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part3
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061896696/

755無責任な名無しさん:05/02/23 20:54:26 ID:LAIHUjJC
>>754
民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/care/care2.html
「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟
知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴−被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
豊沢等の敗訴が確定
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou-kakutei/kaityou_20020605.htm
控訴審判決(平成14年5月15日東京高等裁判所)=当会勝訴
判決は一審よりも更に踏み込んで「本件登録商法の違反度はより強くなっているのではないかと窺われる」、「控訴人ら(原告等)に詐欺の故意があったと認定することは十分可能」などと判断
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm
一審判決(平成13年12月20日東京地方裁判所)=当会勝訴
判決は、「知的所有権(著作権)登録」について、「詐欺の故意を有していた可能性は極めて高く…」と指摘
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
知的財産関連の悪質商法にご注意!
http://www.jpaa.or.jp/care/care3.html
非弁理士に注意
http://www.jpaa.or.jp/care/care4.html
ニセ弁理士を逮捕−警視庁が改正弁理士法を初適用−(2003/05/02)
http://www.jpaa.or.jp/old/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm
「特許管理士」商標に無効判決(1999/11/30、2000/06/13)
http://www.jpaa.or.jp/old/seimei/kanrisi_hanketu.htm
香川の非弁理士、控訴審で実刑判決確定(2001/3/22)
http://www.jpaa.or.jp/old/seimei/kagawa_hiben20010322.htm
「知的所有権(著作権)登録」民事訴訟、当会勝訴確定(2002/5/15)
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou-kakutei/kaityou_20020605.htm
756無責任な名無しさん:05/02/23 20:55:05 ID:M0oqZ7DM
ID:LAIHUjJC、お前邪魔だよ 
757無責任な名無しさん:05/02/23 20:55:11 ID:LAIHUjJC
>>844
2003年10月14日弁理士法違反者の刑が確定
http://www.jpaa.or.jp/old/seimei/nisebenrishikeikakutei_20031014.htm
2003年10月14日知的所有権登録商法豊沢・井上が書類送検される!
http://www.jpaa.or.jp/old/seimei/tourokusouken_20031014.htm
2003年5月2日ニセ弁理士を逮捕 改正弁理士法を警視庁が初適用
http://www.jpaa.or.jp/old/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm
2002年10月11日知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴−被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
2002年5月15日 知的所有権(著作権)登録を巡る民事訴訟−控訴審でも当会勝訴−
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm
2001年12月20日「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟 勝訴判決
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument
2001年2月2日警視庁が告発状を正式受理−「知的所有権(著作権)登録」摘発に向け前進−
http://www.jpaa.or.jp/old/seimei/kokuhatu.htm
6月13日 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定
http://www.jpaa.or.jp/old/seimei/kanrisi_hanketu.htm
H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument
◆平成13年3月    香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
→民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf
758無責任な名無しさん:05/02/23 20:56:22 ID:M0oqZ7DM
ID:LAIHUjJC、お前邪魔だよ 
759無責任な名無しさん:05/02/23 23:25:17 ID:nM018F6a
思うに
「**には著作権はあるか?」
と言う質問は
「**がどういうモノをどういう風に表現しているか?」
ということがはっきりしている場合に限って
具体的な答が出せるんじゃなかろうか?
760無責任な名無しさん:05/02/24 17:23:09 ID:aatlZW3r
著作権を侵害している割れ物出品者発見し、故意に落札してコピー出品を盾に恐喝した場合、恐喝した方はどのような罪になるの?
警察に申請してやるとが、○○万円で示談しようとか提案した場合はヤバイよね。
こんな落札者は晒す方が良いかな。
761無責任な名無しさん:05/02/24 17:25:39 ID:aatlZW3r
> こんな落札者は晒す方が良いかな。   ×
>こんな落札者は晒されるかな。     ○
スマソ

762無責任な名無しさん:05/02/24 17:51:17 ID:khkzZRyN
>>760
恐喝したのなら、恐喝罪でしょう。
晒しかたにもよるが、名誉毀損になり得る。
割れ物出品をオークション管理者に連絡するのが正しい。
763無責任な名無しさん:05/02/24 18:06:31 ID:aatlZW3r
割れ物出品をオークション管理者に通報しても削除されること少ないでしょ。
本気で通報する気なら一々報告してくるってのも変だな。

あわよくば示談金せしめようと考えたが、危険な要素ありそうだが、効果的に示談金を要求するにはどんな風に書けばいいのかな〜って。
誰か考えて。
764無責任な名無しさん:05/02/24 18:27:05 ID:HVaHmj4J
両方芋蔓的にタイーホされればいいんじゃないかな
765無責任な名無しさん:05/02/24 18:51:38 ID:khkzZRyN
>>763
無い。
あなたが権利侵害された訳でも無いのに、示談金は取れない。
766無責任な名無しさん:05/02/25 00:20:25 ID:f5wjcWNJ
同じく、取れないだろうね。(一時的に取れてもあとで没収されるか不当利得返還請求されるかだろう。)
そもそも、黙っておいてやるから示談金よこせなんて言ったら、強要罪(の未遂)に問われかねない。

告訴権者が、告訴する意思もないのに畏怖させる目的で「告訴するぞ」と脅した事件で、脅迫罪の成立を認めた古い判例(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)があるから、
同様に「告発するぞ」と脅して畏怖させれば脅迫罪に、義務のないことを行わせたら強要罪になるだろうと思われ。
結論としては>>764同旨。
767無責任な名無しさん:05/02/25 09:00:28 ID:oWhfkY0V
割れ物出品を告訴出来るのはメーカーだけってことですね。
ということは、メーカーが割れ物を立証しなければ告訴されないってことですね。
割れ物を購入した(割れ物だと知っていて)場合、メーカーに提出すれば提出者は罪に問われないのかな。
捕まっているヤシはマイクロソフトかアドベの割れ物を出している奴らばかりだし。
マイクロソフトやアドベはサクラになって購入しているのかな。
768無責任な名無しさん:05/02/25 12:30:40 ID:8JRbaRGn
>>767
>提出者は罪に問われないのかな。
権利者次第。
769無責任な名無しさん:05/02/25 13:16:33 ID:AJeKl4A0
メーカーが直接購入しなくても、とりあえず捜査を始めた警察から情報が行って、そこで初めて告訴することになるというケースが多いんじゃないかと思う。

例えば、JASRACのプレリリース(ttp://www.jasrac.or.jp/release/05/01_1.html)で、
> 今回の事件は、茨城県警察本部から、昨年8月、JASRACに情報が寄せられたことが発端となっており、オークションでの購入者から茨城県警察本部に対して
> 任意提出されたDVD等の鑑定をおこなった結果、いずれも市販品をそのまま複製した海賊版であることが判明したものです。
となっているような経緯。

親告罪なのに告訴される前から警察は捜査できるのか、という点に関しては、国家公安委員会の定めた「犯罪捜査規範」の70条に
> (親告罪の要急捜査)
> 第70条 警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となる
> おそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。この場合においては、被害者またはその家族の名誉、信用等を
> 傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。
とある。

ところで、提出者が罪になるかどうかの根拠条文は著作権法113条2項だろうから、購入しただけではまだだめで、それを業務上電子計算機において使用した時点で著作権侵害になるんだろうね。
770無責任な名無しさん:05/02/26 23:37:14 ID:DMuK+OWw
相談させてください。

とあるコミュニティーサイトでのことです。
そのサイトには色々な掲示板があり、著作権侵害(だと思しきこと)もかなりされています。
色々注意してみても、著作権について知らない人ばかりで困っています。
そこで相談なのですが、以下のような場合、訴えられたらどのような罪になるのでしょうか?

・芸能人・著作権のあるキャラクターの画像をそのまま、
 もしくは加工してアップローダーに掲載。
・芸能人・著作権のあるキャラクーターの画像もしくは著作権のない画像へ
 歌詞の一部を載せてアップローダーに掲載。
・テレビなどの画像、音楽などを交換。
 そういったことをする相手を掲示板上で募集し実行。
・MD・CDに曲をダビングして1曲○○円などで販売。

わかる範囲で結構ですので、教えて下さい。
注意する際に、その辺のことについても書きたいと思っているので……
771山崎 渉:05/02/27 03:02:18 ID:050eTXwa
__∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
772無責任な名無しさん:05/02/27 05:37:03 ID:dq0I+Qb6
>>770
どのような罪って言っても、著作権法違反なんだけど。
一回、著作権法を読んで来てごらん。
773770:05/02/27 12:27:49 ID:LegXVt36
著作権違法なのはわかるんですが、
どこがどう違反しているのかわかってもらえなくて…

著作権法をもう一度じっくり読んでみます。
774無責任な名無しさん:05/02/27 23:41:20 ID:oNaEl49Z
>>770
>とあるコミュニティーサイトでのことです。
2ちゃんねるのこと!?
775無責任な名無しさん:05/03/01 19:58:22 ID:OXfsXVRm
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/last_m.html
日本でのフェアユースの適用についての判例があったので貼っておきます。
776無責任な名無しさん:05/03/01 20:24:08 ID:HDjgCgQH
>>763>>766
実際に著作権侵害になるか否かは、現実にあなた宛に
著作権侵害である警告書又は内容証明郵便等が送付され、
その後、あなたが、弁護士又は弁理士に相談して、
最寄りの地裁から警告者が著作権侵害訴訟が提起されて
から判断されることになるでしょう。
また、著作権については、例外規定(著13条、30条から50条等)が
多いので、いちがいには著作権侵害とはならないものと考える。
777無責任な名無しさん:05/03/01 21:28:57 ID:gCFV2jFO
>>776
リアル池沼
778無責任な名無しさん:05/03/02 08:49:47 ID:pIVLkte0
>>775
フェアユースが認められる根拠法を持ち出さない弁護側のミスが大きいが、著作権法が
文化を利用する権利を定めてる法律だと勘違いしてる裁判官も痛い。

最大の悪人は、逐条解説バカ本書いた加戸だがな。
779無責任な名無しさん:05/03/02 22:04:40 ID:byJncFOZ
よろしくお願いします

レンタルビデオ店で借りてきたDVDやVTRを少数(15人ぐらい)の対象者に
決められた場所で非営利上映することは38条的にOKでしょうか?

また、上映が終わったあと参加者の実費負担で食事をする場合、
食事代金にビデオの上映が含まれるという解釈がされることがあるのでしょうか?

他の掲示板で質問したんですが回答がないので教えてください
780無責任な名無しさん:05/03/02 23:06:19 ID:xxU6q90h
>>779
レンタルビデオ屋にお金を払ってるとこが微妙じゃない?
15人のうちの誰かが購入したDVDやVTRなら、大丈夫だろうけど。
781無責任な名無しさん:05/03/02 23:14:09 ID:m8WSktJI
実費負担での食事は著作物の提示についての対価では無いだろうし、38条1項だけで見ればおkでしょう。
食事会が儲け目的で、DVDが客寄せ的な意味を持つのであれば話は変わってくるでしょうが。
782779:05/03/04 00:59:45 ID:Z9hLvkl1
ありがとうございます

>>780
この場合、レンタル事業者が上映者にあたるかも?ということですか?

>>781
利益は全くありません。
対象者というのはお年寄りで介護予防が目的です。
レンタル代は当方の負担でそれ以外にも送迎のガソリン代やその他費用も
当方負担なので結構な出費です。
38条だけ見れば問題なさそうなんですけどちょっと不安です。
783無責任な名無しさん:05/03/04 19:59:38 ID:+2cdswn2
>>782
もしかしたら、あたるかも。
おそらく大丈夫だと思うけど、心配なら著作権者に連絡入れれば?
その上映会の趣旨と計画を見せて、了解をくれる物を、上映すればいいと思うけど。
784784:05/03/05 10:28:50 ID:TKsHlXt5
相談させてください。

インターネットショップを作ってみようと思っているのですが、
画像やロゴでは無く、サイトのデザインや配置を参考にする(真似する)
のも著作権の侵害になるんでしょうか?

よろしくご教示ください。
785無責任な名無しさん:05/03/05 14:31:26 ID:q5ZHzOgt
>>775
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『フェア・ユース 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月03日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。

5件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/4308EE2292F9480749256F17003B0B06/?OpenDocument
H15. 2. 7 名古屋地裁 平成14(ワ)2148 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/E44213A22F95789549256D39000E301F/?OpenDocument
H14. 4.11 東京高裁 平成13(ネ)3677等 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/7FB076577276E9DD49256BF8002017C2/?OpenDocument
H13.12.25 東京地裁 平成12(ワ)17019 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/FFA46EB866FF7A7E49256B7D0002B361/?OpenDocument
H 7.12.18 東京地裁 平成06(ワ)9532 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/ACBC1088C5CF399649256A7600272B21/?OpenDocument
786無責任な名無しさん:05/03/05 15:53:12 ID:Yg3Ec452
>>785
明らかな法令無視の判決をいくら積み重ねても、判例としての意味はないよ。
特に決定的なのはこれだろ。

>>607
>実は「文化的享受権」なるものを主張した例外は一個あるが(平成15年(ヨ)第22031号 著作権仮処
>分命令申立事件)、判決は「何ら実定法上の根拠に基づくものではなく」で負け

平成13年にできてる文化芸術振興基本法では「文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながら
の権利」と認められてるのにな。

フェアユースを主張する側が文化芸術振興基本法を持ち出せば、認めるしかない。
787無責任な名無しさん:05/03/05 17:52:07 ID:W3T9BZDf
788無責任な名無しさん:05/03/05 18:23:21 ID:Yg3Ec452
>>786
補足しておくと、(フェア)ユースは単なる権利の制限(このへんがこれまでのとんでも学説)では
なく、ユース自体権利なわけ。

著作権とユース権を比較してユースの様態がフェアならば、フェアユースとして認めるしかない。
789無責任な名無しさん:05/03/05 23:50:04 ID:IMN8DqjL
「文化芸術振興基本法」なる法律の位置付けについて考え直してみては?
790無責任な名無しさん:05/03/06 13:06:46 ID:oRVvHpC+
>>788
> 補足しておくと、(フェア)ユースは単なる権利の制限(このへんがこれまでのとんでも学説)では
> ユース自体権利なわけ。

ユースが権利という学説ははじめて聞いた
791無責任な名無しさん:05/03/06 13:09:16 ID:twu5VIjm
>>789
>「文化芸術振興基本法」なる法律の位置付けについて考え直してみては?
はて?

基本的人権である文化を享受する権利をいまさら文化芸術振興基本法ごときで定めてる
わけじゃないぞ

文化芸術振興基本法は文化を享受する権利が基本的人権であることを追認してるだけ

法律の位置付けをいうなら、著作権法は文化を享受する権利を定める法律じゃないという
著作権法の法律の位置付けについて、まず考え直せ

なお「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に「こ
の法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならな
い」とあるからといって、児ポ法で国民の権利を定めてるわけでもなければ児ポ法で認め
ていない権利は国民の権利ではないというわけでもないわけだがな
792無責任な名無しさん:05/03/06 13:12:26 ID:twu5VIjm
>>790
文化芸術振興基本法の用語では「享受」だが「利用」は当然含まれるだろ?
世界人権宣言の文言では「自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞」
する権利だが、これまた「利用」は含むな
793無責任な名無しさん:05/03/10 15:23:26 ID:sUEX0BGe
>>211
書籍の貸与権の処理、結局どうなったの?

出版者や取次ぎが貸与権を主張するなら、著作者から貸与権を委託されている
ことになるから、出版者や取次ぎ自体が著作権等管理事業者として登録しないと
いけないような気がするけど、気のせい?

委託といってもおそらく信託じゃないだろうけど、こっちの委任にはひっかかるよね?

 委託者が受託者に著作物等の利用の許諾の取次ぎ又は代理をさせ、併せて当
 該取次ぎ又は代理に伴う著作権等の管理を行わせることを目的とする委任契約

で、出版者が管理事業者なら、貸本屋は、わけわからんセンターや取次ぎは無視
して、直接出版者に許諾求めればいいよね?

うちはセンター経由でしか許諾しないなんて言い分は、事業法16条の「正当な理由」
にはならないよね?
794無責任な名無しさん:05/03/10 20:26:55 ID:zEpk+hpP
>>793>>211
>書籍の貸与権の処理、結局どうなったの?

たしか、もう削除されて施行されているはずだが?
誰か施行日を教えて。
795無責任な名無しさん:05/03/10 20:51:46 ID:qKfIO616
>>793
>出版者や取次ぎが貸与権を主張するなら、著作者から貸与権を委託されている
>ことになるから、出版者や取次ぎ自体が著作権等管理事業者として登録しないと
>いけないような気がするけど、気のせい?
事業法では「「管理委託契約」とは、次に掲げる契約であって、受託者による著作物、
実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用の許諾に際し
て委託者(委託者が当該著作物等に係る次に掲げる契約の受託者であるときは、当
該契約の委託者。次項において同じ。)が使用料の額を決定することとされているも
の以外のものをいう。」だけど、最終的にセンターが使用料の額を決定するなら、委
託者は決定しないから、契約があれば(なければ代行権限もないのであるはず)出
版者や取次ぎは著作権等管理事業者ということになるしかないよな。

>>794
施行は今年の1月1日のはず。
796無責任な名無しさん:05/03/12 05:25:17 ID:k2mrDx0c
CD/DVD、又はオンラインやダウンロードで出品される
パロディ同人誌・同人ソフト(以下同人誌)の複製品について、
権利者以外(第三者)がこれらの出品者を法的に取り締まる方法を考えています。
同人誌の特殊性(法的立場/権利者が個人/商業:同人の関係*と同じようなものが、
コピーとの間にも存在すると思われる)から、著作権法での立件は難しいと判断します。

よって、基本的人権における財産権や、猥褻図画販売(一部)など、他の法的措置を検討しています。
あるいはオークション管理者に対する『著作権法違反幇助罪』など。

基本的に『他人の権利物をデータ化複製販売して不当に利益を得る行為はけしからん!』と言う感じで。

もっと適当な罪名や訴え方等、あるいはオークション管理者に強く対応を求める方法等、考えがありますでしょうか?。

参考URL ttp://www.geocities.jp/doujin_dvd/
(*公的に同人誌を肯定しているのはごく一部で否定的見解も多い)

-----------------------
と、上は某ヤフ知恵袋に書いては見ましたがまったりなので、やはりこちらで。

つまりは、
・出品者への恒久的な対応(ID停止など)を管理者に強く求める方法。
・↑それが出来なければ、出品者を刑事訴追するための、法的根拠、罪名。
 (第三者でも可能なら著作権法でもいいのですが、その他もあれば)
 および、出品差止請求が可能か。またその際の請求先?が出品者(ID)でいいのか
 オークション管理者にするのか、それとも両方か。

その他、仮に裁判になった場合、被告弁護人が同人誌の法的立場をついて、
無罪となりえるか。

ご意見をおねがいします。
参考TXT ttp://www.geocities.jp/doujin_dvd/yah_c.txt
↑ヤフへの通報に添付しているテキスト
797無責任な名無しさん:05/03/12 08:12:10 ID:5wEEHCRn
オンラインショップに載せていた広告コピーというか、商品説明文を
ラジオショッピングにパクラレました。

あまりにあからさま、ほとんどそのマンマなので、電話で問い合わせると
「お宅より早く、いまから15年前から使っている。
部外秘だから見せられないけど、証拠はある。
もし似ていても商品説明には、著作権はない、と
ウチの権利管理部から聞いている。
だからこれからも使い続ける」
と、とぼけられました。
こちらのほうが早いという、明確な証拠もないので反論できませんでした。

一生懸命、頭ひねって書いたのにくやしいよー!
798無責任な名無しさん:05/03/12 14:02:04 ID:zRZW4HyD
>>796
商業が同人を黙認してくれているからといって同人が海賊版を黙認する必要は無い。
その自費出版がなんらかの権利を侵害するものならそれを複製して販売している者は
同人作者の著作権に加えてその元の権利も侵害する。
自費出版だから著作権が無いということはないので、同人誌の法的立場をついて、
無罪なんてのはありえない。
ただ、猥褻物として社会良俗に反するものについては権利が保護される対象として
適切ではないと判断される可能性はあるが・・。

著作権違反幇助というのは電波な概念なので貴方が社会的な非難を受ける可能性が高い。

難しいのは貴方が第三者で、貴方があたかも著作権者であるかのように振舞うこと自体が
著作者の人格権を侵害するからでは?
799無責任な名無しさん:05/03/12 14:08:47 ID:zRZW4HyD
>>797
説明文の言い回しとかまで全部パクられてるならどのくらいの長さがあるかとかが
ポイントになってくるんじゃないかな。必ずしも著作権が発生しないとは言えない。

ただ、違う表現で同様の主旨のものであるなら同じ題材を扱った違う著作物と判断される。
表現は著作権で保護されるが文意やアイデアは著作権では保護されない。
だから貴方の「頭ひねって書いたのに」ってのはかなり勘違い。
800無責任な名無しさん:05/03/12 14:17:29 ID:IdBpPnOk
特許も昔は親告罪だったらしいので、著作権もそんな時代が来るかもしれない。
801796:05/03/12 18:04:58 ID:k2mrDx0c
>>798
まあ、『著作権法違反幇助』についてはある意味ヤフオクへのけん制というか、カテ違反通報の効果に今ひとつ疑問があるので。
もちろんこの手の苦情は沢山あるだろうし、まして処理担当は毎回違うだろうし。
それが思惑なのか、同人に無知なのか、グレーは消さない主義なのか。

この訴えでこちらが主張したいのは、あくまでコピーして販売する事の非人道性で(といっても、著作権をなしに語るのは無理ですが…)
また、実際問題として、このコピー販売行為で、サークルが受ける被害の算定は難しく、むしろ購入者はそれを参考に、イベントや同人ショップで本を購入している可能性もあり、
サークルの実害は皆無、ないしむしろプラスの場合もあるはず。(ただ、同人ソフトにかんしては、ちょっと微妙かもしれない)

その上で第三者からコピー販売そのものについての違法性、非人道性を訴えたい。

たとえばネット上で同人誌をスキャンした画像を公開しているサイトについて、管理者が誠実に対応していれば、あまり問題はない。
(もちろんこの辺の意識はサークルごとに異なるが、あと、一部そのサイトを開設しつつ、オークションで同人コピー売ってる方もいるが…)

そういう意味では、コピーされるような大手(じゃないのもあると思うが)にとって、費用対効果が期待できるとは言えず、プロ・アマ問わず、忙しい方も多そうだし。

一応著作権法違反を掲げているものの、上記を踏まえると、同人誌著者が訴える可能性は低く、また、こちらもサークルさんに迷惑をかけるような事態はなるべく避けたい。
結果、著作権意外を攻めどころに出来ないかと考えたのですが。
争点を『コピー販売は合法か?』に絞って第三者が訴えるのは無理でしょうか…

自分がコピーされるような大手になれればいいのですが(笑)

>>800
その辺期待もありますが、パロ同人についての色々も改めて問われる時代かもですね。
文化庁メディア芸術祭の同時開催で『おたく:人格=空間=都市』を紹介してたので、大丈夫かな?(w
802無責任な名無しさん:05/03/12 22:45:56 ID:vrxmOHOP
著作権の代位行使だとか、不法原因給付だとか、氏名不表示罪とかいろいろ考えてみたけれど、
結論としては捜査機関に「告発」するのが一番手っ取り早い無難な方法かな、という印象。

究極的な話をすれば、著作権侵害に対して文句をつけるかどうかは真正権利者の権利であると同時に義務でもあるから(cf.権利の上に眠る者は保護しない)、
著作権者が対応しなければ、外野としてはどうしようもないという面がある。

オークションサイトがそのような違法出品に対処しないことが問題ではないかという点については、最近の2ちゃんねるファンブック無断転載事件控訴審判決(東京高判平成17年3月3日)が
手がかりになるかもしれないが、あれは権利者からの通知であったという点で今回の事案とは異なるので、直接の参考にはならないですね。

> 争点を『コピー販売は合法か?』に絞って第三者が訴えるのは無理でしょうか…
第三者になんらかの財産的損害が発生していて、その原因がコピー販売にあることが明らかであればなんとかなるかもしれないが、
現実問題としてそういう事態はちょっと想像が付きません。
803796:05/03/12 23:21:58 ID:k2mrDx0c
>>802
toALL
ふむ〜了解です。もっと勉強して色々検討してみます。
同人誌業界団体でもあれば、オークションサイトへの働きかけも出来るかもですが、
所詮はファン活動、即売会主催側…は微妙、同人印刷業界…も微妙か。

地道に啓発して見ます。ありがとうございました〜
同人ショップ…微妙か(w
804無責任な名無しさん:05/03/12 23:35:21 ID:IdBpPnOk
同人誌業界団体なんて作って権利行使したら、権利者の黙認で成り立ってる業界なので、それこそ盗人猛々しいってことで袋叩きになるかも。

ちなみにパロディを認めてる国での扱いってどうなってるんだろうか。
805無責任な名無しさん:05/03/13 15:58:08 ID:tB2ZFWoR
>>804
オリジナルの同人誌とか、著作権者に承諾を得ている同人誌なら問題ないんじゃない?
一応区別した方がいいかも
806無責任な名無しさん:05/03/14 16:52:18 ID:LSBdjKAI
AV機器板から来ました。
CDのリッピングを他人が代行するのは違法ですか?
807無責任な名無しさん:05/03/14 18:01:58 ID:JwElk1Ha
>>806
違法。
お金を貰わなければ、ぎりぎりセーフ。
808無責任な名無しさん:05/03/14 20:21:46 ID:LSBdjKAI
>>807
私的なコピーはあくまで元のCDを所有している本人のみに許されて
第三者が有償で行なってはならない、という事ですね。ありがとうございました。
809無責任な名無しさん:05/03/14 20:26:02 ID:vzL1uUJr
>>808
家族やそれに準じる人になら許される。
810無責任な名無しさん:05/03/14 23:37:56 ID:Jkf3J/AW
【2ch】ニュー速VIPブログ(`・ω・
http://blog.livedoor.jp/insidears/

ライブドアブログのランキングに、
2ちゃんの実況をコピペして流してる人がいるんだけど、
権利とか問題ないんでしょうか。あと画像の肖像権とか大丈夫なんですかね。
広告とかあるし、この人は、これでいくらか儲けてるんでしょうか?
スレを盛り上げるために便宜上作ったまとめサイトとはコンセプトが違うし、
こういうので儲けることが許されるのであれば
みんなやりだすと思うんだけど、どうなんでしょうか?
811無責任な名無しさん:05/03/15 10:18:30 ID:idOcLcpw
著作権法第百十三条
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物を
業務上電子計算機において使用する行為は、
これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、
当該著作権を侵害する行為とみなす。

の「業務上」って刑法で言う、反復継続して〜、っていうことですか?
812811:05/03/15 10:44:29 ID:idOcLcpw
あともう一つ、
「業務上」が、反復継続した〜、だとしても、
この要件は構成要件ごとに柔軟に解釈されていると思いますが(業務上失火と業過致死みたく)、
本法の場合は大体どのような射程にあるのでしょうか。
813無責任な名無しさん:05/03/16 07:24:54 ID:QtEiucm8
>>811-812
反復継続して・・の前には社会的な地位に基づいて・・が入る。
火災や自動車の運転などのように社会的に大きな被害を与える可能性があるのはアレだが、
通常個人が自宅の計算機でプログラムを実行するとかするだけじゃ業務にはあたらない。
814無責任な名無しさん:05/03/16 13:40:01 ID:AETS1ZB1
質問です


あるゲームソフトが発売されました。
個人でそのゲームのあらゆる情報(データ)を攻略サイトとしてネット上に公開しました。
この場合、著作権に引っかかりますか?
また、異例でショップによっては公式の発売日の前に発売することもあり、公式の
発売日以前にネット上でこのような攻略サイトを立てた場合も引っかかりますか?
815 :05/03/16 16:15:48 ID:eP8bCE3m
>>813
>通常個人が自宅の計算機でプログラムを実行するとかするだけじゃ業務にはあたらない

はぁ?
違法コピーソフトが合法なの?
816無責任な名無しさん:05/03/16 16:21:41 ID:czVcXhUM
>>813
動くかどうかを検証するために走らせてみただけならともかく、
本来の用途に使えば業務外と言い逃れるのは無理じゃ?
817無責任な名無しさん:05/03/16 17:11:59 ID:MR9Zn7v9
>>815
よく解らんツッコミだなあ。
818無責任な名無しさん:05/03/16 21:51:47 ID:QtEiucm8
>>814
「あらゆる情報」という語彙が何を指すのかわからん。ゲームのROMイメージとかも含むのかな?
具体的に見てみないとなんとも・・。
ちなみに発売日以前とか以後とかは関係が無い。

>>815
意味不明。「違法コピー」なら合法じゃないだろ。
合法じゃないものを違法と呼ぶんだから。
ただ、それと行為が「業務」か否かとは別の話だろ。
業務の解釈については言及したが、具体的に合法違法の話をした記憶はないんだが・・。

>>816
用途によるでしょ。
例えば自宅で個人がゲームをするというのは社会的な意味合いを持たないから
業務には当たらないだろうし、会社でワープロソフトをコピーして仕事で使うとか
街頭でそのソフトを使ったプレゼンを行うとかなら業務に当たるでしょう。
819無責任な名無しさん:05/03/16 23:00:08 ID:pKDdcP5q
>>818
書いててなんとも思わなかった?
それだと、ゲームのプログラムには著作権侵害が認められない。って言ってるのと大差なくなってるよ。
業務上の意味は、811氏の言う、反復継続して〜ってので、問題ないと思うけど。
820無責任な名無しさん:05/03/17 00:18:32 ID:0XxtUv5q
>>819
>それだと、ゲームのプログラムには著作権侵害が認められない。って言ってるのと大差なくなってるよ。
818ではないが、公衆送信する側は権利侵害だから、それでいいじゃないか。
プログラム以外の場合は、業務でも侵害にならんのだし。
それ以前に私的複製に引っかかる場合は多いがな。
>業務上の意味は、811氏の言う、反復継続して〜ってので、問題ないと思うけど。
そんな脳内解釈で刑事罰か?
問題大蟻。
821818:05/03/17 13:18:51 ID:X+YU3QPZ
>>819
私的利用で侵害が発生しないってのと同じ話だよ。
私的利用が認められてるからといって海賊版の販売や公衆送信が合法になるわけではないように
業務上計算機で無くなるからといって複製権や公衆送信権の侵害が消えるわけではない。
822無責任な名無しさん:05/03/17 18:27:59 ID:o39i/XxS
>「あらゆる情報」という語彙が何を指すのかわからん。ゲームのROMイメージとかも含むのかな?
>具体的に見てみないとなんとも・・。

ゲームのパッケージやゲーム内の映像などの情報ではなく、シナリオやストーリーとかゲームで登場する
アイテムや敵(魔物)などの情報のこと。
例えばゲーム内で入手できるアイテムの名前や敵(魔物)の情報をネット公開した場合著作権に引っ掛かりますか?
ということです。
823無責任な名無しさん:05/03/17 20:45:13 ID:X+YU3QPZ
>>822
キャラクタの名前やゲームシステム、パラメータへの言及については問題ないだろ。
画像とかが入ると微妙でほとんどの場合アレだ。
824無責任な名無しさん:05/03/18 10:00:19 ID:Qxyc7v9i
>>822
シナリオもやばい
著作権以外にも威力業務妨害とかあるぞ
825無責任な名無しさん:05/03/18 10:58:22 ID:yjgICAXV
誰かが掲示板に貼り付けた明らかに著作権を侵害した画像を印刷したいんですけど、
それを印刷しちゃうと私まで犯罪になるのでしょうか?


826無責任な名無しさん:05/03/18 11:30:48 ID:pjKy2S/p
>>825
>明らかに著作権を侵害した
と思いながら複製したら、そりゃアカンわな。
ただ、権利者に「ほらほら♪」とか見せびらかしでも
しない限り訴えられん。
827無責任な名無しさん:05/03/18 11:53:42 ID:yjgICAXV
ファンクラブに入ってる人しか手に入らない画像を貼り付けてある掲示板を見つけて、
それを印刷してポスターとして使いたいんですよね。
訴えられないなら印刷しようかな。
ちなみに印刷したことって掲示板運営側にはばれますか?
828無責任な名無しさん:05/03/18 11:55:23 ID:Qxyc7v9i
>>827
そんなこと聞くようならやめとけ
829無責任な名無しさん:05/03/18 20:00:14 ID:5Gal0+sW
>>825
利用目的による。
印刷するというこては複製するということだが、その際に入手経路は問題にならない。
合法的経路での入手でも公衆送信権を侵害しているものを受信した場合でも、
私的利用目的の印刷なら問題ないし、権利者の許諾がある場合も問題ない。
そうでないなら複製権の侵害になるだろう。

ただ、ポスターにしたものを自室に貼るとかなら私的利用だろうが、不特定多数の閲覧する
街頭に貼るとかなら私的利用には当たらないだろう。
830無責任な名無しさん:05/03/18 23:36:38 ID:yjgICAXV
>>829
ありがとうございます。
ポスターとして自室に貼るだけです。
私的利用目的の印刷なので大丈夫なんですね。
831無責任な名無しさん:05/03/19 00:11:09 ID:2ZoGu7AW
教えてください。

テレビ番組を、テレビ局などの権利者ではない誰かが
録画してファイルにしてアップロードしている場合に、

 ・最初に録画してアップロードした
 ・2ちゃんなどに当該ファイルのURLを書き込んで紹介した
 ・別のアップローダなどに再アップロードした
 ・ダウンロードした

上記の行為は、どれが違法でしょうか。
具体的には、『電波捏造報道キター!』の類の祭の時の事です。

あと、アニメとかの作画ミス発見祭で、アニメ作品の動画が出たりしすが、
テレビ放送の録画と、アニメDVDなどの単体の商品の録画では、
違いがあるのでしょうか?
832831:05/03/19 00:14:12 ID:2ZoGu7AW
それと、ネット上で談義の題材にするというのは、
教材などに利用するとき等の免除の範囲に含まれますか?
833無責任な名無しさん:05/03/19 08:23:43 ID:9klx60Mg
>>831
・最初に録画してアップロードした
  公衆送信権侵害
・2ちゃんなどに当該ファイルのURLを書き込んで紹介した
  問題なし。幇助とか因縁つけられる可能性はあり。
・別のアップローダなどに再アップロードした
  公衆送信権侵害
・ダウンロードした
  問題なし。
>具体的には、『電波捏造報道キター!』の類の祭の時の事です。
良くわからん。ポイントは↓くらいかな。
・そもそもアップロードされたものが著作物かどうか
・作画ミスの指摘のためなら議論のための最小限で且つ引用元の記述があるかどうか
製品版と放送版とで違いは無いが、裁判で賠償することになった際に
TV録画の方が侵害してる財産権が安く算定される可能性はある。
834無責任な名無しさん:05/03/19 08:44:06 ID:9klx60Mg
>>832
なんで含まれると思うの?
835831:05/03/19 15:11:05 ID:2ZoGu7AW
回答ありがとうございます。
それと、>>831の状況下で、

 ・アップロードを要請する書き込みをした

はどうなのでしょうか?



>>具体的には、『電波捏造報道キター!』の類の祭の時の事です。
>良くわからん。
テレビの報道などで、例えば、社会主義など左派の思想の影響が見受けられる、
バイアスのかかった報道があったときに、その当該番組を録画した奴が
アップロードして、「お前ら、どこの番組どう思う?」という談義が行われる事です。

>>832
>なんで含まれると思うの?
第三十二条なのか、第三十八条の3なのか、どの辺なんだろうと。
無知ゆえの質問です。
836831:05/03/19 15:19:25 ID:2ZoGu7AW
質問ばっかりですいません。

アニメなど映像作品を、中国人が、テレビ放映を録画したか
DVD製品のプロテクトを外して複製したもの(この時点で違法)を、
CDにして路上で売っていたり、
会員制有料サイトで配信しているのがあるのですが、

そういうものを購入する(会員制サイトの会費を払う)のは、
買う側は違法でないと聞きました。
フランスのロンゲ法では駄目だとも聞くのですが、
どういう状況なのですか?

聞きたいのは、
・不法に作成され、侵害するのを承知の上で販売している
 ものを買うのは違法でないのですか?
837無責任な名無しさん:05/03/19 18:11:00 ID:R4uN9kS2
>>836
どうやって違法かいなか判断するの?
海外で著作権料が正規に支払われたものかいなか判断できる?

また、ストリーミングについても許諾を受けているかいなかどうやって判断する?
フレッツスクエアはNTTだから信用できるから合法でライブドアや小さな企業は信用できないから違法とか?


ちなみに海外版については以前ACCSがサンライズの発表として「海外正規版は全て海賊版」という
発表をしているが、当時サンライズは北米をはじめ数多くの国でライセンスを販売していた。
838無責任な名無しさん:05/03/19 23:18:52 ID:9klx60Mg
>>835
2chでの話ならお互いにつながりが全く無く面識も無いし
強制力も無けりゃ社会的な利益を受けるわけでも無い臭いので
お願いをしたほうは問題ないと思われ。

>テレビの報道など
そもそもテレビによる時事報道で著作権が発生するのかどうかというのが一つ。
 必ずしも著作権が無いとは言わないが、電波発言の部分と理解に最低限必要な前後数分なら
 著作物とは判断されないのではなかろうか?
次にそれが談義とか議論のための「引用」であるかどうかというのが一つ。
38条ではストリーミングは「放送」に該当する臭いが、動画ファイルを送信可能化しただけの
場合には「放送」とは判断されないと思われ。

>>836
不当に得たものなら削除とか返却とかを要求されるかもしれないけど
それ以上は無いんじゃない?
839無責任な名無しさん:2005/03/22(火) 15:37:51 ID:96iKlcZA
>>833
>・ダウンロードした
>  問題なし。
みなし侵害にならね?
840無責任な名無しさん:2005/03/22(火) 20:03:11 ID:KPmPK5Vh
>>839
私的使用を超えなければみなし侵害にならないんじゃない?
アップロードされた映像を閲覧するのは私的使用ではないですか?
841無責任な名無しさん:2005/03/22(火) 20:32:50 ID:983SeZrQ
>>839
んで、私的利用の範囲じゃないならそっちの方での侵害になるだろ。
842無責任な名無しさん:2005/03/22(火) 20:44:54 ID:KPmPK5Vh
>>841
そう、私的利用の範囲を超える=譲渡、業として使用、公衆送信権侵害でそ。
843無責任な名無しさん:2005/03/22(火) 23:56:58 ID:Rq5GOZDV
雑誌などに載っているアーティストを携帯のカメラで撮影した場合、
著作権はカメラで撮影した本人にあるのは本当でしょうか?
営利目的ではなく、趣味の範囲内なら掲示板等に掲載して良いのでしょうか?
あと、その場合の肖像権はその雑誌の出版社に帰属しているのですか?
844無責任な名無しさん:2005/03/23(水) 01:16:46 ID:yu+T5H6H
アーティストの姿そのものは誰かが創作性を発揮して作り出した作品ではないですから(これは整形をした人であっても同様でしょう)、アーティストそのものは著作物ではありません。
ですが、著作物ではないものを写真に撮る際に、どういった光を当て、どの方向から、どこにピントを合わせて撮るかといったことは、撮る人それぞれによって工夫をするものですから、
写真自体は著作物として保護されることになります。(写真の著作物)

ですので、雑誌に載っている「アーティストの写真」の著作権は、その写真を撮ったカメラマン(場合によっては雑誌社)に帰属しています。
次にその写真をあなたが携帯のカメラで撮影した場合ですが、これはもともとある写真(というか印刷されたページ)をそのまま何の工夫もなく撮影するのが通常でしょうから
(そうでないとせっかくのアーティストの綺麗な写真が得られなくなりますからね)、この場合、あなたの写真には創意工夫の成果というのは見られないために、それ自体で新しい著作物とはなりません。
(雑誌に掲載されている写真の著作物を「複製」したもの、と評価されることになります。)

したがって、
> 著作権はカメラで撮影した本人にあるのは本当でしょうか?
という点については、ほとんどの場合は、嘘です。また、例外的にセピア色で撮影したりなどして新たな著作物であると考えられるような場合でも、「二次的著作物」と扱われることになり、
この場合、あなたが著作権をもつと同時に、元の写真のカメラマンもそのセピア写真の著作権の行使について口を挟むことができることになっています。
845無責任な名無しさん:2005/03/23(水) 01:22:51 ID:yu+T5H6H
次に
> 営利目的ではなく、趣味の範囲内なら掲示板等に掲載して良いのでしょうか?
という点についてですが、営利目的ではなく趣味の範囲によって著作物を無断で利用しても言い場合を「私的使用」と呼びますが、それでできるのは「複製」行為だけなのです。
つまり、先ほどの例で言うと、携帯のカメラで撮影することはできますし、それをパソコンに取り込むことも、印刷することもできます。
ですが、印刷した写真を持って道端に立って、通りかかる人に配って回る行為(これを「頒布」といいます)はできません。
そして、掲示板等に掲載する行為は「自動公衆送信」「送信可能化」と呼ばれる行為なのですが、これは複製の範囲内ではありませんので、いくら私的使用だからと言っても、行うことはできません。(公衆送信権の侵害になります)
(もっとも、その掲示板がパスワードを知っている友人数人にしか閲覧できないような小規模なものであれば、「公衆」送信ではないのでセーフです。)

最後に肖像権についてですが、肖像権は個人の人権のひとつなので、通常はアーティスト本人が持っています。場合によっては所属事務所が管理しているかもしれませんが、
雑誌の出版社に帰属することは通常ないと考えてよいと思います。
846無責任な名無しさん:2005/03/24(木) 03:24:10 ID:LGeZ/Gkb
自分の読んだ本の要約を1万字程度にまとめて、
非商業目的で自分のホームページ上で公開するのは
翻案権の侵害になるのでしょうか??
お答えお願いします。
847無責任な名無しさん:2005/03/24(木) 10:40:00 ID:YNkHRcpF
>>846
まず著作権の侵害と非商業/商業や個人/団体は関係ない

個人的には
要約は侵害になると思う。
本の紹介ならばOK
848無責任な名無しさん:2005/03/24(木) 15:48:33 ID:wdmjoCnd
>>847
>まず著作権の侵害と非商業/商業や個人/団体は関係ない
春厨?
849無責任な名無しさん:2005/03/24(木) 15:54:29 ID:XO5EGOao
著作権の保護期間に関してですが
個人の共同著作物は作者の最後の一人の死後50年
団体名義は公表後50年とされていますが、
基準は有るのでしょうか?

エラリー・クィーンや藤子不二雄のような
複数の作家の共同ペンネームはどちらの扱いに成るのか
判然としないんですが…。

個人的には、藤子氏のコンビ解消後に
単独作品はそれぞれF、A単独名義で
共作は「藤子不二雄」名義で出版されていたので
団体扱いが相応しいと思うのですが。
850無責任な名無しさん:2005/03/24(木) 16:56:03 ID:wdmjoCnd
>>849
面白い問題だから、文化庁に聞いてみれば?
52条の「第七十五条第一項の実名の登録」が複数人でできるかどうかの問題なので、
答えないわけにはいかないはず。

団体になるとすると、
>単独作品はそれぞれF、A単独名義で
によって、それらの作品の著作権は伸びたわけだね。
851無責任な名無しさん:2005/03/24(木) 17:15:02 ID:GsBaOITT
>>846
10,000字っつーと40字×250行か…
明確な基準があるわけじゃないが、ちと多過ぎな希ガス。
それだけの量だと、元の本の大部分が含まれるだろうからね。
852無責任な名無しさん:2005/03/24(木) 19:08:56 ID:E0ltxLxH
>>849-850
実名登録の問題というよりかは、53条1項の「法人その他の団体」という文言の解釈の問題かな、という気が個人的にはした。
著作権法で言う「法人」には「法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(いわゆる権利能力なき社団・財団)を含むから(2条6項)、
わざわざ「法人その他の団体」と言うからには、権利能力なき社団や財団でさえないものをも含むという趣旨だろうと思われる。
すると、特に代表者の定めのない数人のグループがそのグループ名義で発表した場合に、「法人その他の団体」になると考えて良いように思うけれども、二人や三人の集まりを「団体」と言って良いものかは判断の分かれるところだろう。

>>846
要約(ダイジェスト)と抄録(アブストラクト)の問題ですね。
本の要約を読んだときに、元の作品において表現されている思想・表現が感得できる程度に詳しいものであれば「要約」(ダイジェスト)に該当し、著作権(支分権で言うと翻案権又は複製権)侵害になる、と説明される。
速読本舗事件(東京地判平成13年12月3日)なんかが参考になるかな。
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/12E84FA318EEAAF049256B7D0002B340/?OpenDocument
853無責任な名無しさん:2005/03/24(木) 19:09:42 ID:LGeZ/Gkb
>>847
>>851

ありがとうございました。慎重を期してアップするのはやめときます。
854無責任な名無しさん:2005/03/24(木) 20:20:34 ID:jDxmcHPO
>>851
400字詰め原稿用紙25枚だから
>それだけの量だと、元の本の大部分が含まれるだろうからね。
ということは、ありえない。
1/10くらいだ。
十分問題になる量ではあるが。
855無責任な名無しさん:2005/03/26(土) 23:28:02 ID:oL2uki67
すいません初歩的な質問です
例えば通信講座CDをもってて
そのバックアップ用につくったCD-Rを他人にあげたら違法になるんですか?
その場合もらったほうも責任を問われるんでしょうか?
856無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 06:51:33 ID:YKV5E8aZ
>>855
合法
857無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 16:49:04 ID:/Q25vCii
>>855
真の友人ならOK
858無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 17:33:41 ID:YKV5E8aZ
>>857
ゆきずりの他人はダメだが、ちょっとした知り合いでもOKだし、売ってもOK
「特定少数」に渡すのは頒布にならないので、49条は適用されない
859無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 17:52:11 ID:/Q25vCii
>>858
きみ、ちゃんと条文理解できてる?
860無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 18:09:27 ID:YKV5E8aZ
>>859
きみ、49条は要件に頒布もしくは公衆に提示が必要なこと、わかってる?
それとも、複製が作成された時点の目的が私的利用だったことが理解できてない?
あるいは、頒布の意味すら知らないとか?

どれだ?
861 :2005/03/27(日) 18:36:23 ID:uhHqHAfq
頒布じゃなくて複製だろ
自分用のバックアップじゃなくなった時点で複製権の侵害
862無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 18:36:54 ID:/Q25vCii
>>860
あなたみたいな素人さんに対しては、本来は丁寧に説明すべきなんだけど、
著作権法をかじっただけで偉そうな態度をする人には説明は不要ですな。
『頒布』という概念を持ち出すところで、もうあなたのレベルが分かってしまいました。

863無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 18:37:27 ID:/Q25vCii
まぁ、ヒントを与えておきましょうか。
49条をよく読んでくださいね。
是非穴かあくほど読んでいただきたい。
「公衆に提示」という言葉の意味をよく噛み締めてください。
864 :2005/03/27(日) 19:04:11 ID:uhHqHAfq
47条の2第2項、113条第2項だろw
865無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 19:07:06 ID:uJS3DmAV
朝日新聞上海支局員 自身プロフィールで海賊版DVD購入を告白
1 :窓際ストーカーφ ★ :2005/03/27(日) 17:19:09 ID:???
 朝日新聞のホームページ、asahi.comの採用情報のコーナーで朝日新聞上海支
局員の塚本和人氏が、中国で海賊版DVDを購入し鑑賞していることを告白した。

 塚本氏のプロフィールには

 暇があれば、街角の屋台で買った海賊版のDVD(1枚約100円)で映画鑑賞。
 最近は香港のヤクザ映画が気に入っており、早速、格好いいサングラスを買った。

 と書かれており中国に蔓延している海賊版DVD問題が滞在している日本人にも浸
透していることが伺える。

http://www.asahi.com/shimbun/saiyou/edit/movinstyle/03.html
866無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 19:53:54 ID:g2zj6VSV
HPで海外音楽を集めたCD-R(一枚15曲入り)を
HPのオリジナルバッジのおまけとして配布しているのですが
法律的に大丈夫なのでしょうか?
ちなみにCDは選ぶ事が出来、バッジは一枚1000円です。
CDはHPのPR用として自分で焼いています。

著作権法違反の場合、警告無しに逮捕などはありえるのでしょうか?
違反していた場合、警告文なんかが送られてきますよね?
867無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 20:49:57 ID:06irw80k
>>866
確信犯(間違った意味のほう)だろ。
違法なんだからやめろ。
権利者から警告されなきゃ続けるのか?
868無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 22:22:20 ID:YKV5E8aZ
>>863
「特定少数」と「家庭内その他これに準ずる」をごっちゃにしてたのか
お前が49条いくら読んでも無駄だ

>>864
通信講座CDって、言語の著作物だろ?
通信講座によってはプログラムもまじってるものもあるかもしれんが(それで言語の
著作物でありかつプログラムの著作物であると主張して両得を狙うのは苦しいと思う
が)、普通は市販のCDプレイヤーにかかるものなんじゃないの?
869無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 22:48:05 ID:gBy7EIAG
>>865
適用されるのは現地の法律だから無問題だろ。
海賊版の業者はともかく、一消費者は侵害しない。

>>866
漏れの知人は予告なく警察署に呼び出しくらい、帰るとき出口でACCSの人に出迎えてもらい
そのまま込み入ったお話し合いに突入した。
870866:2005/03/27(日) 23:14:23 ID:KH+JxUSx
やっぱり、おまけでもだめですか‥‥。
その知人の方はどうなってしまったのでしょう?

世の中に出回っているMIXCDなんかはどうなんでしょう?
編集していたらOKなんですかね?
871無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 23:25:00 ID:BBChUyPH
>>870
出回ってるCDは、著作権者に許可を得てるって事には、思い到らんのかね。
872無責任な名無しさん:2005/03/28(月) 11:22:23 ID:Yeo+mHMN
>>868

>>863の解釈であってるよ。
まず、形式的な複製権の侵害か否かの検討して
次に、侵害だとしてもそれが私的使用の範囲か否かを検討しろってことだろ。
873無責任な名無しさん:2005/03/28(月) 13:01:36 ID:fLoARq6A
>>872
プッ
複製行為の時点では本人のパックアップのためなんだから、形式的にもなにも
何の侵害でもない

後日49条に引っかかる可能性は、「公衆」相手じゃないので皆無

なお、ここまでの誤解は、自作自演じゃないとありえない
874無責任な名無しさん:2005/03/28(月) 13:08:41 ID:Yeo+mHMN
>>873
>複製行為の時点では本人のパックアップのためなんだから、形式的にもなにも
>何の侵害でもない

ここが面白い。
875無責任な名無しさん:2005/03/28(月) 18:33:21 ID:q/JCGbHe
>>873
バックアップのためと証明できればいいけどな。
裁判が第三者へ渡す前に行われてるなら有効かもしらんが‥。
876無責任な名無しさん:2005/03/28(月) 21:41:16 ID:9jgSRqPK
友人にあげてる時点で自称バックアップのためだろうがなんだろうが
「バックアップのための複製とは看做されない」と思われ。
たまたまバックアップのための複製として利用されていたとしても
バックアップ以外の用途に使われる複製としての存在を否定しないと思われ。
877無責任な名無しさん:2005/03/30(水) 13:38:04 ID:ZLPyxH7w
すいません質問ですが宜しいですか?

商標登録されていない語句。
例をあげるとしたら「コリン星」があったとします。
(実際はどうか知りません。あくまで例として)
これをオリジナルで勝手にロゴ化して売りに出そうとします。
が、「コリン星」といえばヲグラユウコを多くの人が連想します。
そして売る対象はヲグラユウコのファンに向けて。
ただし、ロゴ自体は肖像権、著作権に触れないデザインです。

この場合、この「コリン星」という語句自体は、著作物の扱いなのでしょうか?
明確な回答に出会えず、悩んでいます。
個人的にはグレーがかった白だと思うのですが、どうなんでしょうか?
878無責任な名無しさん:2005/03/30(水) 16:03:13 ID:ToNMnJ91
>>877
質問の意図がよくわかりませんが、
語句が著作物になる可能性はほとんどない。
商標を登録すれば、商標権があります。
879無責任な名無しさん:2005/03/30(水) 16:19:56 ID:ZLPyxH7w
>>878
ご返答有り難う御座います。
質問の意図としては、回答頂いた内容そのものです。
「語句が著作物になるか否か」
例えば、
・アムラー
・ハッスルハッスル
・2ちゃんねらー
など、特定人物・団体を連想させる商標登録されて無い言葉、語句、通称などが
法的に保護されているのかどうか。
またそれを無断使用したとして、違法にあたるのかどうか。
が、質問の内容です。
880無責任な名無しさん:2005/03/30(水) 16:22:46 ID:aMWXMgY6
>>879
保護される為の根拠が、著作権ではないってだけで、それを商標権として保護出来る。
ってのが、878氏のレスなんだけど。
その書込みを読むと、なんの理解もしてない様に感じる。
881無責任な名無しさん:2005/03/30(水) 16:26:50 ID:ToNMnJ91
>>879
著作権と商標権は全く性質の違う権利です。
どぞ。
ttp://66.102.7.104/search?q=cache:C9niL4wyUIUJ:www1.neweb.ne.jp/wa/bestpat/yuukou.htm+%E5%95%86%E6%A8%99%E6%A8%A9&hl=ja

上記よめばわかりますが、
>「語句が著作物になるか否か」
ほぼならない
>特定人物・団体を連想させる商標登録されて無い言葉、語句、通称などが法的に保護されているのかどうか。
されているといないことはない
>またそれを無断使用したとして、違法にあたるのかどうか。
なりえる
882 :2005/03/30(水) 16:27:14 ID:utePQ8le
>>880
お前の方が読解力がないw
「特定人物・団体を連想させる商標登録されて無い言葉、語句、通称などが
法的に保護されているのかどうか。」
という質問の意図に対して
「商標権として保護出来る」は関係ない
著作権で保護されていなくても、不正競争に当たる場合があるし、そうでなくても民法の不法行為を構成する場合もある、とでも答えるならまだしもプゲラ

883無責任な名無しさん:2005/03/30(水) 16:29:29 ID:ZLPyxH7w
>>880
すいません。
「保護してもらいたがっている側」としてではなく、
「保護されていないものを利用しようとしている側」としての質問でしたので
回りくどくなってしまいました。
お陰様で、利用しても問題ない、という見解を得ました。
有り難う御座いました。
884 :2005/03/30(水) 17:23:58 ID:ubzzPwrU
だから〜
使い方によっては、著作権で保護されていなくても、不正競争に当たる場合があるし、そうでなくても民法の不法行為を構成する場合もある
885無責任な名無しさん:2005/03/30(水) 17:30:00 ID:ZLPyxH7w
883は取り消して下さい、
>>880
しか見ずに書いていたもので。

問題点が見えてきましたので、もう少し他の事も調べてみます。
既にスレ違いですし。

ご回答有り難う御座いました。
886無責任な名無しさん:2005/03/30(水) 17:31:45 ID:ZLPyxH7w
× >>880しか見ずに書いたもので。
○ >>880しか表示されない段階で書いたもので。
887無責任な名無しさん:2005/03/31(木) 08:42:11 ID:yqBcw607
>>874
>>855
>そのバックアップ用につくったCD-Rを他人にあげたら違法になるんですか?
なのだが?

>>875
>バックアップのためと証明できればいいけどな。
逆だし「違法になるんですか」という質問とは無関係。

合法
888無責任な名無しさん:2005/03/31(木) 11:52:10 ID:ucyh+NJ0
合法というか、『脱法』だな。
刑事的にはどうかと思うが、民事上の損害賠償を免れる理由にはならない。

著作権法では公衆の定義が明確化されてないからな。
ただ、「特定多数」は確実に公衆に含まれると規定されているだけ。
裁判所の解釈でいくらでも規制の対象になる。
合法といっている奴は机上の空論。
889無責任な名無しさん:2005/03/31(木) 13:26:06 ID:lR6WPLcu
著作権登録ってどれくらいの時間かかりますか?
申請から登録されるまで
890無責任な名無しさん:2005/03/31(木) 14:22:51 ID:zs9GLjwZ
>>889
↓では
tp://www11.ocn.ne.jp/~tohyama/i_chosakuken_touroku.html
>著作権登録の標準処理期間は、およそ30日間です。
となっているが。
891889:2005/03/31(木) 14:47:51 ID:lR6WPLcu
とんくす
意外と早いですね。
892無責任な名無しさん:2005/03/31(木) 20:26:33 ID:yqBcw607
>>888
>刑事的にはどうかと思うが、民事上の損害賠償を免れる理由にはならない。
著作権法違反じゃないなら刑事上も民事上も著作権法違反じゃないし、
著作権法違反なら刑事上も著作権法違反だ

>裁判所の解釈でいくらでも規制の対象になる。
そりゃ、何の法律のどんな規制でも同じ

>合法といっている奴は机上の空論。
おまえの屁理屈が机上の空論じゃないというなら、判例でも出してみろ(w
893無責任な名無しさん:2005/03/31(木) 20:42:44 ID:JAj0G/7l
>>892
なんか痛いレスですねw
894無責任な名無しさん:2005/03/31(木) 20:44:04 ID:yqBcw607
>>893
痛いのは、
>裁判所の解釈でいくらでも規制の対象になる。
だが?
895無責任な名無しさん:2005/03/31(木) 20:45:24 ID:JAj0G/7l
>>894
なんか必死ですね。
896無責任な名無しさん:2005/03/31(木) 21:22:27 ID:yqBcw607
>>895
ふーん
897無責任な名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 11:35:23 ID:qN3Xfjg/
>892
> >刑事的にはどうかと思うが、民事上の損害賠償を免れる理由にはならない。
> 著作権法違反じゃないなら刑事上も民事上も著作権法違反じゃないし、

>>888 は「著作権法的には違法とは言えないが、
それが即ち合法とも言えない」と言っているだけのように
思えるんだが、なんでこう頓珍漢なレスを思いつくんだろう。
898無責任な名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 11:58:32 ID:WczDA6dQ
>>897
違法じゃなきゃ合法だが?
888は、刑事と民事という関係ないこと持ち出して、ごまかそうとしてるがな。
899無責任な名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 12:13:03 ID:TVN/TIhb
>>898
それは違うぞ。
刑事と民事は明らかに判断基準が違う。
刑事では罪刑法定主義の要請により条文に厳しい判断基準が採用されるが
民事ではそれがまかり通らない。

テレビゲームが映画の著作物と認定した上で頒布権を認めなかった最高裁判例が
あるだろう?民事では文理解釈だけではなく条理解釈がされただろう?

「違法じゃなきゃ合法」というのは民事では通用しないんだよ。
900無責任な名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 12:28:08 ID:WczDA6dQ
>>899
>刑事と民事は明らかに判断基準が違う。
それは、有罪か無罪かとか事実認定の厳密さの問題で、同じ著作権法に対して同じ
事実認定があれば、合法か違法かは同じ。

>テレビゲームが映画の著作物と認定した上で頒布権を認めなかった最高裁判例が
>あるだろう?
その例でいいのか?
頒布権が認められないので刑事罰もくらわないわけだが?

>「違法じゃなきゃ合法」というのは民事では通用しないんだよ。
おまえの例でも普通に通用してるぞ。
901無責任な名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 12:55:52 ID:TVN/TIhb
>>900
刑事・民事、それぞれの保護法益が異なる以上、
たとえ『同じ事実認定』でも
 刑事・・・無罪
 民事・・・損害賠償認容
のねじれ現象が当然ある。

そこのところを著作権法だけじゃなく他法域の理解が必要だな。
学生なら時間あるだろ。w
「刑事上無罪、民事上有責」で愚愚って見ろ。

それと、
テレビゲームの頒布権の例を出したのは、民事訴訟において
文理解釈で対処できない問題は条理解釈で解決されることを
言っただけ。

それと、お前だけだよ。ageてるのは。
そんなに自分の発言をアピールしたいのか?
902無責任な名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 12:58:42 ID:WczDA6dQ
>>901
> 刑事・・・無罪
>>900
>それは、有罪か無罪かとか
903無責任な名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 17:09:56 ID:gSnUMCKB
頭のおかしな人が、著作権とライセンス契約に書いてあれば、法律が
改正され新規に支分権が出来ても改正法の施行(附則だそうですが)
の効力で、契約の内容に自働的に組み込まれると言い張って困って
います。

ビデオ製作に関するライセンシーがDVDを製作するに際しても、キャロル事件では、

「著作権法63条2項は,前項の許諾を得た者は,「その許諾に係る利用方法及び条件の
範囲内において」,その許諾に係る著作物を利用することができると規定している。上記
「利用方法及び条件」には,例えば,文庫本としての出版とかカセットテープへの録音等の
利用形態も含まれ,著作権者が一方的に付することができるものである。そして,許諾に
よって得られる利用の範囲は,取引慣習や社会通念等を前提にして,著作権者の許諾の
意思表示を合理的に解釈して判断すべきものである。」
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/c617a99bb925a29449256795007fb7d1/f2e81deaab45507349256fc7002c92ce?OpenDocument

として、当事者の内心的効果意思の合理的解釈によるとしています。

絡んでくる、頭のおかしな人によると、そんなものは関係ない、附則で契約に自働的に取り
込まれるんだ、と言い張り続けており、大変、困っている次第です。

何か、新しい支分権が出来た場合、自働的にライセンス契約に取り込まれるとしている判例が
日本にあるのでしょうか。

ちなみに著作隣接権の関するブロードバンドの交渉は今年の4月から開始されます。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NNM/NEWS/20050323/157918/
904無責任な名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 17:14:53 ID:gSnUMCKB
>>903
追記。
上記キャロル事件では、

「本件DVDについては,本件ビデオと内容は同じであっても,本件ビデオの
複製の許諾がされた昭和59年当時,原告会社ないし原告Aが,約20年後に
キャロルのCDの販売に伴い,日本フォノグラムから営業譲渡を受けた被告に
よってDVDが販売されることをも念頭に置いていたと解することはできない。
よって,媒体が変わることにより上記「利用方法及び条件」が変わることになる
から,本件DVDの製造販売に際しては,再び原告会社の許諾が必要である
にもかかわらず,被告は許諾を得なかった。」

としてライセンシーの著作権侵害を認めたのですが、インターネットでの配信も
なかった時代に作られた「放送」に関する契約書で、公衆送信化権のライセンスも
自働的にライセンスの対象だと言い続けることに関して、何か、法律の根拠が
あったら教えて下さい。
905LDスレ129:皇紀2665/04/01(金) 20:22:20 ID:v2NZf9fu
>>LDスレ131
公衆送信権は複製権による個別の立件が"困難だから"作られた新しい概念だが、
改正施行前は受信者送信者双方による複製権の侵害だったことに間違いはないだろう?
906無責任な名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 21:14:43 ID:gSnUMCKB
>>905
著作物の種類にもよるとは思うけど。

例えば、アプリケーション・サーバーの場合、プログラムの著作物はサーバー側でのみ
稼動し、受信側には映像が主に配信される(入力もするけどね)。オンラインゲームは、
基本的にこのタイプ。
この場合、プログラムの著作物の複製物は、どうみてもサーバー側にしかない。
断片的な複製が受信側、伝送経路で発生しても、複製権侵害にあたらないことの方が多い。

LDスレでも例に出したけど、同じく、データーベース・サーバーの場合も、入力・検索・表示に
よって、受信側に送られてくるのは抽出データのみ、ということになる。
これも、断片的な複製がいくら発生しても、著作物の一体性が壊れているから、複製権侵害に
あたらない(編集著作物性を支える選択と配列は、全体としての一体性が壊れると容易に同一性を
失い、複製権侵害にならない)。

以上より、公衆送信権に該当しても複製権侵害に該当しない例は多々ある(サーバー側で複製権侵害が
あるだろう、と言われると、今度は分散配置型のサーバーの説明もしなきゃいけないから、ちょっと置いといて)。

実際、アクセスした際に一部のみダウンロードが行われたに過ぎない場合、公衆送信権なら一つの
侵害行為を形成するのに対して、複製権侵害の概念では、まず、対比から始めなきゃならない。
過去の複製権に関するライセンス契約が公衆送信権のライセンスを内包しえるとは、一般論としては
難しいと思っているよ。

さらに、広い意味で複製権を許諾していても、利用形態が変われば、当事者の合理的な意思解釈として
そのような複製概念までライセンスしていたとは思えない、と契約解釈される恐れまである。
実際、キャロル事件は、ビデオ製作という複製権に関するライセンス契約でありながら、同じ内容をただ
DVDに録画しただけで、ライセンス契約の範囲外とされているから。

アメリカじゃ、対価性の観点でconsiderationがないライセンス契約としてストンとふに落ちるんだけど、
日本でも、意思表示の合理的解釈として、契約当時に存在しなかった支分権及び利用形態に関しては、
既存ライセンス契約の対象外と解釈した方が素直だと思っている次第。
907無責任な名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 22:36:42 ID:v2NZf9fu
>>906
部分的な複製というのはストリーミングのキャッシュのようなものに対しての解釈だと理解したけど
それについては今度は放送の中に定義しようという動きがありまして‥。
実際にヤらないとあれだけど、逆に契約範囲内になってしまいそうなリスクが‥。

某放送協会の研究所とか要注意。
908無責任な名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 23:21:15 ID:hyxAGbVZ
>>907
>実際にヤらないとあれだけど、逆に契約範囲内になってしまいそうなリスクが‥。
>某放送協会の研究所とか要注意。
それ、いいことじゃないのか?
「リスク」とか「要注意」って、どういう立場での発言だ?

スレタイの「【文化の】著作権総合スレッド・第1条【発展】」を踏まえて答えてくれ
909無責任な名無しさん:2005/04/02(土) 17:06:51 ID:JzsxLfcj
>>905
>改正施行前は受信者送信者双方による複製権の侵害だったことに間違いはないだろう?
ハア?
テープを切ったり張ったり編集して放送してたころならともかく、いまどきなんで送信者が複製つくる必
要あるんだ?
受信者だって、ストリーミングで見るだけなら複製は作らないし、私的に複製する場合は侵害にならん。

>>906
>稼動し、受信側には映像が主に配信される(入力もするけどね)。オンラインゲームは、
>基本的にこのタイプ。
>この場合、プログラムの著作物の複製物は、どうみてもサーバー側にしかない。
>断片的な複製が受信側、伝送経路で発生しても、複製権侵害にあたらないことの方が多い。
オンラインゲームの動映像の一こま一こまに著作権ないとでも?
オンラインゲームの場合は、黙示の許諾がある例だ。もちろん私的複製もある。

>LDスレでも例に出したけど、同じく、データーベース・サーバーの場合も、入力・検索・表示に
>よって、受信側に送られてくるのは抽出データのみ、ということになる。
>これも、断片的な複製がいくら発生しても、著作物の一体性が壊れているから、複製権侵害に
>あたらない
なら、その断片的な複製が伝送経路上でのキャッシュ等で発生しても、そこからの中継送信は公衆送信権
侵害にはならん。
そもそも、オンラインでデータベースを提供してる時点で、黙示の許諾があるわけだが。

ひょっとしてサーバ運営側が不正にやってる場合を考えてるのか?
だったら、サーバ運営側が一度の検索ではサーバからは断片的な複製しか出ないようにしておけば、公衆
送信権(送信可能化権も含む)の侵害じゃないようにできる。

ど素人が条文だけ読んで奇妙奇天烈な解釈振りかざすのは、やめとけ。
910無責任な名無しさん:2005/04/02(土) 17:18:38 ID:LuZXlU6B
>>909
訳の分からん難癖をつける奴が、また出てきたな。
この話は、>908氏が、公衆送信権に関しては、過去においても複製権の概念で
包含できていた権利だから、過去に複製権に関するライセンスを結んでいた場合、
公衆送信権の支分権が出来てもライセンス対象内と処理できないか、という話から
始まっているんだ。
自分の考えは、利用形態も契約当時と異なり、かつ、新しい利用形態が別個の支分権で
裏付けられている局面があれば、これは、ライセンスの対象外となって、新たな契約が
必要だと言う立場で話をしている。

難癖坊やか?

>オンラインゲームの動映像の一こま一こまに著作権ないとでも?
わざわざ、「プログラムの著作物」と断って、話をしているだろうに。画像の著作物との区別も
つかずに話をして、何が楽しいんだ。

>だったら、サーバ運営側が一度の検索ではサーバからは断片的な複製しか出ないようにしておけば、公衆
送信権(送信可能化権も含む)の侵害じゃないようにできる。

大間違い。複製権侵害と一緒にしないで欲しいね。公衆送信権侵害に関しては、アクセスの有無が侵害の
有無を決めるんであって、送信された情報と元の情報とを比較して、それが同一性の範囲であるかどうか
なんか、判断しない点に特徴があるんだ。根本も知らんと、偉そうなレスをつけるんじゃないよ。素人が。

911無責任な名無しさん:2005/04/02(土) 17:20:13 ID:LuZXlU6B
>>910
× >908氏
○ >905氏
912無責任な名無しさん:2005/04/02(土) 17:24:00 ID:LuZXlU6B
>>909
附則坊やだったら、>903と>904にも答えといてね。
913無責任な名無しさん:2005/04/02(土) 17:33:19 ID:JzsxLfcj
>>910
>この話は、>908氏が、公衆送信権に関しては、過去においても複製権の概念で
>包含できていた権利だから、過去に複製権に関するライセンスを結んでいた場合、
>公衆送信権の支分権が出来てもライセンス対象内と処理できないか、という話から
>始まっているんだ。
それは、909の前半で終わった話だ。

>自分の考えは、利用形態も契約当時と異なり、かつ、新しい利用形態が別個の支分権で
>裏付けられている局面があれば、これは、ライセンスの対象外となって、新たな契約が
>必要だと言う立場で話をしている。
抽象的にはそういう場合もあるかもしれんしないかもしれんが、お前の例はでたらめ。

>>だったら、サーバ運営側が一度の検索ではサーバからは断片的な複製しか出ないようにしておけば、公衆
>送信権(送信可能化権も含む)の侵害じゃないようにできる。
>大間違い。複製権侵害と一緒にしないで欲しいね。公衆送信権侵害に関しては、アクセスの有無が侵害の
>有無を決めるんであって
アクセスしても受信できるのが著作物じゃない自動公衆送信装置は、著作物の著作性のない断片を自動公衆
送信できるだけだから、送信可能化されてるのは断片だけ。23条の「その著作物について、公衆送信(自動公
衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)」にはならん。

春厨は宿題だけやってろ。
914無責任な名無しさん:2005/04/02(土) 17:35:49 ID:JzsxLfcj
>>911-912
春厨というよりキティか。
以後法治。
915無責任な名無しさん:2005/04/02(土) 17:39:50 ID:LuZXlU6B
>>913
恥かいたことは自覚してね

>なら、その断片的な複製が伝送経路上でのキャッシュ等で発生しても、そこからの中継送信は公衆送信権
侵害にはならん。

こんな珍説聞いたことがないから指摘したのに、恥の上塗りするのはやめとけ。

>アクセスしても受信できるのが著作物じゃない自動公衆送信装置は、著作物の著作性のない断片を自動公衆
>送信できるだけだから、送信可能化されてるのは断片だけ。23条の「その著作物について、公衆送信(自動公
>衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)」にはならん。

あんたの話なら、ストリーミングも公衆送信権と関係のない行為になるんだよ。

宿題というより、勉強してからレスしたら。附則坊や。
916無責任な名無しさん:2005/04/02(土) 17:43:23 ID:LuZXlU6B
>>914
又、IDが変わったら、難癖つけに出ておいで。
917無責任な名無しさん:2005/04/06(水) 20:53:07 ID:LXKFb02f
質問です。
ゴジラの咆哮とか、ジュラシックパークの恐竜の鳴き声には、
著作権がありますか?
918無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 06:06:10 ID:3I++VXyY
>>917
スレ荒らしをしたお詫び。

ゴジラの咆哮やジュラシックパークの恐竜の鳴き声が人為的に作られたもので
ある場合は、我国では著作権ではないけど(アメリカでは著作権)、実演家として
著作隣接権が発生する可能性がある(2条1項3号)。
ただ、全ての音声をコンピュータで合成したジュラシックパークの場合、音声部分を
製作した者が実演家になるかは微妙。
著作物を演劇的に演じたもの、という定義を広く解すれば、ジュラシックパークでも
実演家権を考えることはできるかもしれない。
なお、現在、影像を伴う録画物と音声だけの録音物に関して、製作者の権利が世界的に
調整されていないことを反映して、ゴジラ等の咆哮は、影像と共に再生することを目的と
するものとして、我国ではレコード製作者の権利を考慮する必要はない(2条1項5号)。

なお、施行前の著作物だからゴジラには関係ないけど、今なら、ということで話を続けると、
仮に、実演に該当するとなっても、映画の著作物の場合は、91条2項で音声だけを抜き
出した録音ではない限り、最初の録画以外には録音・録画の権利は及ばないし、一旦、
許諾を得て録音・録画されれば、放送(92条2項)、送信可能化(92条の2第2項)、及び
譲渡(95条の2第2項)(貸与権は元々ない)の対象外。

アメリカだと、映画の著作物は実演家の権利(著作権扱いだけど)も含め製作者に帰属
するのが殆ど(契約を媒介とした職務著作の例になる)。
919無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 09:11:48 ID:PDwkDUmJ
やさしい質問スレにも書いたのですがスレ違いだったようなのでこちらで質問します

音楽レコードの還流防止措置
ttp://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/kanryuu_houkaisei_honbun.pdf

この今年1月から改正施行された著作権法113条第5項の英文が欲しいのですが
公式の英文verは存在するのでしょうか?
920無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 13:51:32 ID:vkCJrN9E
直接著作権の話に繋がるかは分かりませんが、x年x月x日の時点であるドキュメ
ントが存在したという証拠はどうやって作ればいいんでしょうか?

短文なら内容証明を自分宛てに送ればいい気もしますが、長文や音楽の場合
そういうことを証明してくれる機関っていうのはないんでしょうか?あるいは弁護士が
代行してくれたりしますか?

例えばだけど、作品を応募したらパクられて別名義で公表された、とかそういうトラブルを
避けたいんです。証人でも裁判の証拠にはなるでしょうけど、確とした物的証拠があればなあ
と思っているところです。
921無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 16:51:22 ID:EA1ButH0
>>920
>短文なら内容証明を自分宛てに送ればいい気もしますが、長文や音楽の場合
ハッシュを内容証明で送れば?
念のため256ビットくらいの長さで
922無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 16:58:08 ID:sIMjyJ5H
>>920
その文書に公証人の確定日付を受ければいい
923 :2005/04/07(木) 17:19:49 ID:2+5pl3/s
>>922
音楽に?
924無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 17:20:44 ID:sIMjyJ5H
音楽なら楽譜に落として確定日付の付与を受ければいい
925無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 17:23:17 ID:vkCJrN9E
>>921
それは考えた。しかし、裁判の時、ハッシュの確実性について証明するのが
面倒な気がしてやめにした。あと、内容証明って特例を除いてアルファベットは
NGなので、仮名で代用しなきゃならんのも問題。

>>922>>924
ありがとう!早速調べてみます。
926無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 17:45:23 ID:vkCJrN9E
>>924
その後ググって見たところ、著作権の存在事実証明というのを
行政書士がやってくれるみたいですね。解説ページが行政書士さんの
サイトばかりなので、リンク貼るのはやめときますが、
「著作権 存在事実証明」でググったら結構出てきました。

手順が書士によって違うようですが、基本的に行政書士が証明書を書いて
作品の写しとともに押印、その後更に公証人の確定日付を得て、正本を
作者が保存、副本を行政書士が保存という手続きになるようで。

しかしそこまでするほどの事でもなさそうなので、楽譜や文書のコピーを取って
公証役場で公証人の確定日付をもらってこようと思います。

デジタルデータを電子署名をしてくれる公的機関があれば一番いいのになあ、
と思っていたらこういう↓形の確定日付もあるんですね。不覚でした。

ttp://www.koshonin.gr.jp/noframe/TOPICS/topics11.htm

ともあれ、とても助かりました。ありがとうございました。
927無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 17:54:28 ID:sIMjyJ5H
>>926
行政書士の証明部分に何の法的効力もありません
法的効力があるのは公証人の確定日付部分だけ
無駄な費用を払うのはやめましょう
928無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 18:19:55 ID:MvikAOE1
>926-927
行政書士が行うのは、書類作成の代行です。行政書士が証明するわけではありません。
ですから、そもそも「行政書士の証明部分」は存在しません。

確かに、自身で書類を作成できるのなら、行政書士に代行を依頼する必要はありませんね。費用に対する効果を考慮するなら、「官公署に提出する書類」、「権利義務に関する書類」、
「実施調査に基づく図面」については、行政書士に依頼する価値もありますが、「事実証明に
関する書類」については、自身で書類作成・提出をした方が良いと思われます。
929無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 18:21:19 ID:vkCJrN9E
>>927
それで行政書士の手続きについてググっても行政書士事務所が
書いたサイトしか見つからない訳ね。商売って怖いわ。
重ね重ねサンクス。
930無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 22:35:26 ID:dmkxGwtB
>>925
>それは考えた。しかし、裁判の時、ハッシュの確実性について証明するのが
>面倒な気がしてやめにした。あと、内容証明って特例を除いてアルファベットは
>NGなので、仮名で代用しなきゃならんのも問題。
面倒を省くためにハッシュは十分長くしておけといってるわけだし、エンコード方法は
内容証明に日本語で書いておけばいい。需要があるならJIS規格にしてもいいしな。

結局、公証人(か、将来公証人になれそうな奴)が行政書士を貶めるための釣りのつ
もりだったので内容証明で済むことも認めたくないってことか?
931無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 22:42:41 ID:j/in9ISy
ある文書が当該日付に存在したことを証明することが目的なので
内容証明郵便より確定日付付与のほうがお得で手軽だと思われ
932無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 23:31:27 ID:1plBU/9C
突然ですいません。僕は今著作権を専攻しており、何か先の
ことを…と思い目を付けたのが信託業法なんですけど、何かよい
勉強方法とかありますか?それと、信託業法は勉強する価値はあ
りますか?よろしければ教えてください。
933無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 23:48:03 ID:vkCJrN9E
>>930
いや、裁判になった時に「同じハッシュを後から作るのはほとんど不可能である」ということを
証明しなきゃならんので、その辺面倒でしょう?
あと、内容証明って保存期限がありませんでしたっけ?その辺も不利ではないかと。
934無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 00:32:15 ID:nMUEaznl
公証人による確定日付付与
内容証明
文化庁への登録

それぞれにメリット、デメリットがあるかと。
どれがいいか分からない場合は行政書士に相談してみたら?
無料相談もあるみたいだし。
でも行政書士って言っても著作権なんて扱ってるのは一部じゃないかな。

まぁこのスレの回答者達はそれくらい自分で決めて自分で書けって言うだろうがね。

関係ないけど、公証人ってすごく気難しい人いるね。
935無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 00:55:24 ID:4oSSmknR
>>933
>いや、裁判になった時に「同じハッシュを後から作るのはほとんど不可能である」ということを
>証明しなきゃならんので、その辺面倒でしょう?
ハッシュの規格にその手のことは書いてあるだろうからそれを紹介したうえで、相手に同じハッシュの
別データを作ってみろと要求して相手が応じられなきゃ、証明としては十分じゃ?

>あと、内容証明って保存期限がありませんでしたっけ?
>>920
>短文なら内容証明を自分宛てに送ればいい気もしますが、
ということだから、質問者には問題にならないようだぞ。

そもそもこの手のサービスは、デジタル化に伴い、内容証明よりも手軽、安価、高信頼、長期のプラ
イベートサービスがぼこぼこ出現すべき分野だろ。十数バイトのハッシュを30年数箇所で分散保存
するってそんなに大変じゃないし、公証役場の保存より確実じゃ?

さらにいうと、公開鍵暗号系を使うと電子署名までもらえるが、その程度のサービスに今の公証役場
の手数料はいらんだろ。
936無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 00:58:32 ID:Fcm7mQp3
>>934
行政書士じゃなく、弁理士のとこに相談に行く方が適切だな。
937無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 02:46:30 ID:E2++LGMN
>>935
> ハッシュの規格にその手のことは書いてあるだろうからそれを紹介

もの凄く大変じゃないですかそれ?規格の正当性も証明しないとならんし。

それに、ハッシュ関数にも脆弱性を指摘されてるものも少なくないですよ。
ハッシュがダイジェストである以上、理論上は同一のハッシュを持つドキュメントは必ず複数存在するわけだし。

> 十数バイトのハッシュを30年数箇所で分散保存するってそんなに大変じゃないし、公証役場の保存より確実じゃ? 

秘密鍵公開鍵方式ならハッシュなんて保持する必要ないんでは。

保護したいデータのフッタに公的機関が日付入れて秘密鍵で暗号化するだけ(いわゆる電子署名)。
ドキュメントの作成日付を問われたら公的機関が公開してる公開鍵でデータを復号すれば
公的機関が間違いなくその日時に暗号化したことが証明できる。
そしてそれが暗号鍵が漏れるか暗号方式が破れるまで永遠に続く。

それが>>926で紹介したサービスだと認識してます。早く民間に格安で解放して欲しいという点では同意。

まあ、長くなったけど、ハッシュ+内容証明よりは公証人の確定日付の方が
裁判の時にはスムーズに事が運ぶだろうという推測で今度公証人役場に行ってきます。
ハッシュも悪いアイデアではないと思うんだけど、やっぱり証拠能力が証明できるかどうかが疑問。

関係ないけど、この板の行政書士と公証人って仲悪いんですか?
938無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 02:55:15 ID:V7FJ/MJA
この板に公証人っているのか?検察官や判事上がりが多いんじゃないの?
こんなところに張り付いてる○鹿なんていないとおもうがな。
939無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 06:49:07 ID:4oSSmknR
>>938
E2++LGMNは公証人の宣伝が目的のようだから、公証人なんじゃない?
940無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 08:26:36 ID:lPmGs8Cy
>>939 おまいこそ行書ですか?
941無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 09:09:30 ID:NQ5T6swH
行政書士の存在証明というのはエスクロウに似ているね。

公証人の確定日付、というのは内容証明にはならないよ。
日付をとったとしても内容についての証明はしないから。
確定日付の日に確定日付印の押された書面等が存在して
いたという証明にはなっても、後で改竄された怖れがない
ことまでは誰も証明できない(副本がないからね)。

プログラムの著作物なら創作年月日の登録という手が一応
あるけど、費用を払ってまで登録する必要があるのか、疑問
なんで、お勧めはしない。
942無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 11:24:33 ID:xd4wQrmV
>>940
郵政公社職員というならともかく、なんで行書?
943無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:28:03 ID:E2++LGMN
>>941
> 後で改竄された怖れがない ことまでは誰も証明できない

ということは、ある書類がある時点で存在したという、法的に根拠を持つ
確実な証明法はまだ確立されてないってこと?

そういうので困ってる人って結構いると思うんだけど。
944無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 16:02:51 ID:V7FJ/MJA
>943
それなら、行政書士に頼んではんこを貰って置いたらどうだ?訴訟で勝つことが目的なら可能だろう。
「法的に根拠を持つ確実な証明法」ってのは何をさしているのかよく分からんが、「どうしても行書は避けたい」というなら、著作権専門の弁護士に頼るしかないな。
945無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 16:23:10 ID:E2++LGMN
>>944
行政書士を視野から外してるのは、>>927-928のレスを受けての事です。
別に確実性があるんであれば行政書士に行くことも吝かではないです。

んでは、裁判が起こった場合に確実にしときたい場合は、

・正本・副本2通作成
・2通に行政書士にハンコもらう
・2通に確定日付をもらう
・正本を依頼者、副本を行政書士が保存

こんな感じですか?行政書士のハンコに法的な効力があるのかないのか、
そこのところがまだ理解できていないのですが。
ハンコに効力があるのは分かるのですが、行政書士ではない第三者が
押印してもダメですか?

それから、確定日付のある書面が簡単に改竄できるというのは本当でしょうか?

もしそうであれば、万年筆などで正本を書き、それをコピー機でコピーしてして
副本に確定日付をもらえば改竄は不可能に近くなると思うんですが、この方法で
抜け道はありますか?
946無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 17:31:41 ID:0INWSUw6
ついでに第一発行年月日等の登録もしておいたら?
その他トータルで行政書士に頼んでもそんなに高くないような希ガス
つーかこういう行政書士絡みの話題は荒れるから嫌だ
947無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 17:53:16 ID:NQ5T6swH
>>945
結局、これがあれば法的効果で確実、なんて制度は著作権では
ないんだよ。
結局は、証拠レベルでどれが信用性があるか、という議論でしかない。

例えば、信頼できる人に写しを預かってもらうとする。預り証に日付が
あれば、これだって証拠だ(アメリカで、エスクロウというのは、色んな
形で利用されているし、特に知財担保の際に、ソースコードを金融機関や
弁護士に預けておく、なんてこともやっているけど、やることは同じだね)。
信頼できる人が、貸金庫だったり、知財専門の弁護士だったり(日本では
こういう管理業務をやっている所は、自分の知る限りないはずだけど)、
知財関連の金融機関だったりしてもいいわけだ。そういうビジネスは、今の
ところ、ここで初めて知ったけど、行政書士さんがやっているんだね。

悲しいことに、登録もそう。
アメリカだと、著作権の登録に各種のメリットが用意されているから
それなりに意味があるんだけど、日本じゃ、殆ど意味がない(それどころか、
知財管理上では不利益まで想定できる。創作年月日の登録なんか、下手
すると法人著作のプログラムの著作物の存続期間を早めてしまう。)。
でも、まあ、確か、プログラムの場合だったら、写しをを保管して貰えるはず
(ちょっと自信ない)だから、一番、誰がSOFTICに持っていったか、位は
証明してもらえるかもね(でも、真実、誰が作ったか、なんていうのには、何の
証明力もないよ。事実上、あんたが苦労したんだから、あんたでしょう、という
ことくらい)。

プログラムじゃなければ、出版物なら奥付があるし、国会図書館に納本して
くれるし、と別に証明手段に拘らなくていいんだけどね。
948無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 17:55:36 ID:NQ5T6swH
>>945
確定日付は、ポンと判子を押すだけだから(接見メモなんかにも
押してもらうよ)、後から書き加えようと思えば書き加えられる。

あなたが考えているように、単なる証拠と割り切って、コピーを
とるなりして、証明力を高める工夫をしておけば、それでいいん
だよ。
949無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 18:36:05 ID:FtSy1S0/
>>945
>・正本・副本2通作成
>・2通に行政書士にハンコもらう
>・2通に確定日付をもらう
>・正本を依頼者、副本を行政書士が保存
これをするのであれば、その副本を持つのが、行政書士である必要は全くないんだけど。
何かあった時の、訴訟の事まで視野に入れるのであれば弁護士に、そうでないのなら、
知人とかでもいいし。
950無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 18:59:29 ID:59/bfSTm
>>949
行政書士が判子を押しても結局は
その行政書士が自分が判子を押した書類に判子を押した時から付け加えがない
ことを証言してそれを裁判所が認定しなければ意味がない
その証言の証拠能力は行政書士ならば嘘はつかないだろうという信頼(あるのか
ないのかよくわからない)による
したがって書類の完成の証明を公的に担保するものではない
951無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 19:35:27 ID:NQ5T6swH
>>949
弁護士に書類管理を任せることくらい、心配なことはないw
952無責任な名無しさん:2005/04/09(土) 03:08:36 ID:fTEsdS0w
音楽におけるパクリについての質問です。
とあるスレで、パクリについて議論をしていたのですが、ある方が、

@ところで一体、著作権法のどこに「パクリをしてはいけない」なんて書いてあるんだ?
そもそも著作権法には「パクリをしてはいけない」などという事は定められていない。
 
と言っていたのですが、これは本当なのですか?私はてっきり今まで
著作権法の中に『パクリをしてはいけない』という趣旨の事が定められていると
思っていたのですが、これは私の勘違いだったのでしょうか?

A音楽におけるパクリが、犯罪として立件されるには被害者の告訴が必要ですが、
誰が聴いても明らかなパクリ曲の場合、

A:「著作権法違反をしているが、告訴されていないだけ」と解釈するのが正しいのでしょうか?

それとも

B:「告訴されていないのなら、そもそも著作権法に違反していない」

と解釈するのが正しいのでしょうか?
法律の解釈というよりも国語的解釈の問題なのかも知れませんが
混乱してしまって、該当のスレでも荒れに荒れています・・・。
専門的知識をお持ちのこの板の住人の手助けをお借りしたくて書き込みした次第であります・・・。
何卒ご返答の程を宜しくお願い致します。。。
953無責任な名無しさん:2005/04/09(土) 03:33:49 ID:uDqIEBwO
>>952
その曲を複製(コピー)する権利、複数権
その曲を改変することを禁止する権利、同一性保持権
その曲から、新しい曲を作る権利、翻案権

これらは全て原曲の作曲者に権利があります。
これらを作曲者に無断で行うと著作権の侵害になり違法です。
つまり、無断のパクリは違法だしその旨は著作権法に明記されてます。

よく「引用は合法」という間違った解釈がありますが、
引用は「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」と
あるので、パクりには該当しないでしょう。

「〜小節以内なら合法」という都市伝説も良く聞きますが、根拠が仮にあるとしても
判例からそう推測されるとか、そういったあいまいな基準だと思います。

(2)ですが、「どんなに怪しくても刑が確定していないのだから、著作権法に
違反しているかどうかははっきりとは言えない」が正解でしょう。

血まみれのTシャツを着て刃物を持ってる男の横に刺殺体が転がっていたとしても、
裁判して有罪になるまではその人が殺人犯だとは断定できないのと同じです。
954無責任な名無しさん:2005/04/09(土) 03:47:44 ID:fTEsdS0w
早速のご返答ありがとう御座います。
では@の質問の答えは、簡単に言ってしまうと
「著作権法では『パクリをしてはいけない』という事が定められて『いる』」
と解釈してしまっても問題無いという事ですよね?
Aについては「告訴されていないのなら、そもそも著作権法に違反していない」
という事ですよね。

ついでと言っては何ですが、
第3者の見解を参考までに聞きたいので、アドバイスをお願いします。

誰に聴いても「パクリじゃん」という答えが返ってくるほど
他人の作品とそっくりな曲を発表したアーティストがいるとします。
しかしその人は今まで、訴えられたりはしていません。

これに対して「パクリは違法!批判されても当然だろ!」
という批判が上がる事についてどう思われますか?

また、「訴えられてないんだからパクリじゃない!違法じゃない!」
とそのアーティストを擁護する声が上がる事をどう思いますか?
お手数ですが、お答え頂けるとありがたいです。。
955無責任な名無しさん:2005/04/09(土) 03:53:18 ID:uDqIEBwO
>>954
いや、パクリは違法です。

例えば泥棒をしてバレなかった場合、その人が泥棒だという法的な
確証がないというだけで、その人のしたことは間違いなく泥棒です。

パクリについても、充分な証拠があれば「違反している可能性が極めて高い」
くらいは言えると思います。やった本人が「この曲は他人の曲から盗みました」と
認めた場合、「違法行為を認めた」と咎めて問題ないでしょう。

> 「パクリは違法!批判されても当然だろ!」 

パクリは違法です。ただ、どこからがパクリなのか線引きが難しいですね。
偶然に似た可能性が認められないほど酷似していて、著作権者の許諾も得ていないことが
明らかであれば批判の対象になるのも仕方ないと思います。

> 、「訴えられてないんだからパクリじゃない!違法じゃない!」 

「万引きはいっぱいしたけど、一度も捕まってないから違法じゃない!」
というのと同じで、単なる屁理屈ですねそれは。
956無責任な名無しさん:2005/04/09(土) 03:58:17 ID:fTEsdS0w
>>955
重ね重ねありがとうございます。実は私自身は
パクリを批判している立場だったのですが、
相手側の屁理屈攻勢に「もしかしてこっちが間違っているのだろうか・・・?」
と弱気になっていたのです。
そうですよね。どう考えても

> 「訴えられてないんだからパクリじゃない!違法じゃない!」

なんて言いぶんは単なる屁理屈ですよね。
おかげさまでスッキリしました。本当にありがとうございました。
957無責任な名無しさん:2005/04/09(土) 04:01:19 ID:WM1eQsM6
>952
Aについて
親告罪とされている場合
(1)違法行為だが、告訴がないので刑事事件にできない
(2)(@)告訴はあったが、検事正が特に指示した特定犯罪の事件であり、刑罰を必要と
      しないと認められる場合に該当し、司法警察員によって微罪処分とされた
   (A)告訴があったが、犯罪の嫌疑がないまたは不十分な場合に該当し、検察官に
      よって不起訴処分とされた
   (B)告訴があり、嫌疑もあるが、訴追の必要がなく、検察官によって起訴猶予処分
      (不起訴処分の一種)とされた
(3)裁判によって違法行為とされたが、その事実を知らない
などの可能性があります。
告訴をするか否かは著作権者の意思に委ねられており、「告訴されていないのなら、そ
もそも著作権法に違反していない」と断定できるものではありません。また、民事上、解
決したので、告訴していないことも考えられます。
958無責任な名無しさん:2005/04/09(土) 04:07:42 ID:uDqIEBwO
>>956
ちとスレ巡回してみたんだが、オレンジレンジの盗作騒動の話であれば、
途中で作曲作詞者のクレジットがパクリ元の人に変更になったということ
なので、権利者同士で何らかの話し合いが持たれてクレジットの変更
(及びなんらかの(特に権利や金銭に関する)合意)をもって
和解になったという可能性が高いんじゃないかと推測します。

ただ、それが「パクリが合法」には繋がらないです。強制わいせつで捕まり、
その後示談が成立して不起訴になったとしても、強制わいせつをした
事実は消えませんし、それは不起訴になったとしてもそれはやはり違法行為です。

>>957
確かに「告訴や裁判があったがその事実が公表されていない」、という可能性はありますね。
959無責任な名無しさん:2005/04/09(土) 04:22:24 ID:WM1eQsM6
>958
>957にも書きましたが、嫌疑がない場合も不起訴処分にされますので、「不起訴処分
=違法行為をした」ではありません。
違法行為を行ったか否かは、究極的には、本人と神様しか知らないのですから。

>示談が成立して不起訴になった

正確に言うなら、示談が成立した場合は不起訴ではなく微罪処分が関係します。
微罪処分になる場合はいくつかありますが、示談が関係するのは以下の場合です。
被害額僅少・犯罪軽微で、被害の回復が行われ、被害者が処罰を希望せず、かつ、
偶発的犯行で再犯の虞のない窃盗・詐欺・横領事件、及びこれに準ずる盗品などに
関する罪の事件です。
当該事例の著作権法違反事件は上記に準ずる事件とはいえないでしょうから、示談
が成立したことを理由に微罪処分になることはないと思われます。

少し細かいことですが、ご参考までに。
960無責任な名無しさん:2005/04/09(土) 04:30:34 ID:uDqIEBwO
>>959
> 嫌疑がない場合も不起訴処分にされますので、「不起訴処分=違法行為をした」ではありません。 

その点については理解してます。書き方が悪かったかも知れません。

> 違法行為を行ったか否かは、究極的には、本人と神様しか知らないのですから。 

結局はそういう事なんですよね。

パクリは犯罪ですが、それを司法の手を借りずに他人が咎めるのは容易ではないってことでしょう。
同時に、「事件にはなってないから犯罪ではない」という理屈も間違ってるんですよね。
難しいところです。

微罪処分については知りませんでした。勉強になります。
961959:2005/04/09(土) 04:37:54 ID:WM1eQsM6
読み返して、私のレスに間違いを見つけました。申し訳ありません。

示談が成立した場合の不起訴処分について。

刑事訴訟法248条には「犯人に性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重並びに犯罪後の
情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と記されて
おり、示談の成否は「犯罪後の情況」に該当します。
示談の成立その他の事由を考慮して起訴猶予処分になることもあります。

この点につきましては、通常、示談が成立したなら告訴も取り下げるでしょうから、
本事例には直接関係ないかもしれません。

失礼いたしました。
962ID:fTEsdS0w:2005/04/09(土) 06:30:27 ID:ttBEtrqS
ID:uDqIEBwOさんID:WM1eQsM6さん
とても分かり易い解説ありがとうございました。感謝感激です。
該当のスレで、お二方の意見の参考にさせて頂き、役立たせて頂きました。

(私自身にとって都合の良い解釈をしてしまった部分があると思いますが^^;)

ちなみに該当のスレはオレンジレンジ関連ではなく、B'z関連のスレです。

B'z−PAK松本のすごさを説明してください 6
http://music4.2ch.net/test/read.cgi/compose/1112782159/l50

双方共にエキサイトしていて、かなり見苦しい事になってますが
もし興味があったら一度覗いてみて下さい・・・。
私のIDはID:dVvE6vdyで、レスは>>327です。
963無責任な名無しさん:2005/04/09(土) 07:36:29 ID:VEMAD7lh
>>953
>(2)ですが、「どんなに怪しくても刑が確定していないのだから、著作権法に
>違反しているかどうかははっきりとは言えない」が正解でしょう。
は間違いだぞ。
その後のレスでは認めてるが、有罪判決があることと違法とは違う概念だから。
964無責任な名無しさん:2005/04/09(土) 17:37:50 ID:BE/evdKA
違法行為をしても有罪判決出るとは限らないからな

内心的とか客観的とか難しい理論部分は965が書いてくれるそうだ
965無責任な名無しさん:2005/04/10(日) 01:00:03 ID:yt7z8+hx
>>962
ちょっと観ました。まぁ、子供がよくやる詭弁合戦ですね。

・著作権法について
・・・ 前述の通り

・罪ではない
・・・ 前述の通り

・道徳に反していない
・・・ 作曲者が本来得られるはずの利益を損なっている恐れあり。これは道徳に反する。

・B'zの他にもパクリやってる偉いアーティストは沢山いる
・・・ ヘロインやコカインに手を出したり、人に向けて銃ぶっぱなしたりレイプしたり恋人殺したりした
偉いアーティストって沢山居ますけど、そういうのも偉いアーティストがやってるからって作曲に必要なら
真似してもいいんですかね?
966無責任な名無しさん:2005/04/10(日) 02:36:01 ID:GDA3JjVT
>>962
凄い事になってますねそのスレ(w
967無責任な名無しさん:2005/04/10(日) 16:03:15 ID:WkD14FLy
>>980ぐらいで次スレを立てようと思います。
テンプレは>>1-2でいいんでしょうか?
もし追加等があれば貼っておいてください。
968無責任な名無しさん:2005/04/10(日) 21:54:45 ID:2JPfI0F1
万引きや泥棒を例に上げて著作権侵害を批判している馬鹿がいるが
どうして刑事事件で取り扱われる事柄と民事事件で取り扱われる事柄を
同一線上の問題として考えるんだ?短絡的すぎだろw
万引きや泥棒は刑事事件として取り扱われ、国によって刑罰も決められている犯罪だろ。
著作権法は「民事」。
親告罪という意味では同じだが、刑事と民事で違うんだから
「親告罪としての比較」に用いるのはおかしいだろw 
感情的になってるだけじゃねーの?w
刑事事件と民事事件を同列にし考えんな池沼
969無責任な名無しさん:2005/04/10(日) 21:56:17 ID:3D2rPRHN
>>968
いや。
著作権法違反も罰則規定のある、立派な刑事事件なんですが。
970無責任な名無しさん:2005/04/10(日) 22:11:38 ID:2JPfI0F1
>>953
>これらは全て原曲の作曲者に権利があります。
>これらを作曲者に無断で行うと著作権の侵害になり違法です。

原曲の作曲者に権利があるからこそ、
第三者が「これは違法だ」と決めつけることはできないのですが。
作曲者が容認している状態であれば著作権法というモノはその効力を示しません。
971 :2005/04/10(日) 22:28:26 ID:yAeXX5lG
>>968
お前馬鹿???
民事の親告罪って何だよwww
ちなみに泥棒だって不当利得返還請求の民事ができるが?
972無責任な名無しさん:2005/04/10(日) 22:57:18 ID:8MNzRu0D
>>968
アフォ発見
このスレで
久々に痛いヤツみたよ
973無責任な名無しさん:2005/04/10(日) 23:18:02 ID:qZOdEYgO
http://music4.2ch.net/test/read.cgi/compose/1112782159/l50

634 名前: ドレミファ名無シド 投稿日: 2005/04/10(日) 21:29:03 ID:SSOnVFSf
>これらは全て原曲の作曲者に権利があります。
これらを作曲者に無断で行うと著作権の侵害になり違法です。

原曲の作曲者に権利があるからこそ、
第三者が「これは違法だ」と決めつけることはできないのですが。
作曲者が容認している状態であれば著作権法というモノはその効力を示しません。

645 名前: ドレミファ名無シド 投稿日: 2005/04/10(日) 21:47:12 ID:SSOnVFSf
刑事事件で取り扱われる事柄と民事事件で取り扱われる事柄を同一線上の問題
として考えているのでしょうか?短絡的すぎます。
強姦は刑事事件として取り扱われ、国によって刑罰も決められている犯罪です。
同じく親告罪ではありますが、「民事」で取り扱うべき著作権法との
「親告罪としての比較」に安易に用いるのは感情面から見ても適切ではありません。
刑事事件と民事事件を同列に置いて考えないようにして下さい。

647 名前: ドレミファ名無シド 投稿日: 2005/04/10(日) 21:49:15 ID:SSOnVFSf
だから、民法で取り扱われる著作権と
刑法で取り扱われる窃盗や万引きとを一緒にするなっての。
974無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 00:01:07 ID:c4ItCjZr
>>973
う〜む
( ゚д゚)ポカーン
975無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 00:35:45 ID:wtcwS3VJ
>>973
覗いてみたが酷いもんだな…
ビーズの所属するレーベルの回し者か何かなんだろうか…w
976無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 12:23:11 ID:o/a/MMIN
>>973
そいつ>>901かもな。
977無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 12:24:36 ID:8PGuudyw
民事の親告罪か。

…うーん。壮大なネタだろうか。
978無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 15:00:35 ID:u7DBCAF8
>>976
おまえ、
「違法じゃなきゃ合法」と支離滅裂なこと言ってた厨だろ。
979無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 16:12:44 ID:o/a/MMIN
どうやら本人が釣れた
980無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 20:18:41 ID:Qt0E6gPj
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part3
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061896696/
981無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 21:33:19 ID:dyIi1aRK
>>978
間違いなくそう。
結局、反論できないで逃げたまま。
982無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 22:56:55 ID:r56Ldjwz
お前ら揃いも揃って無知無能ばかりなのか?(ゲラゲラ

 著 作 権 法 っ て の は 

  本 来 民 事 で 取 り 扱 う べ き な ん だ よ !

特別刑法てのはいちおう刑罰も用意してるってだけ。
告訴に一定の余地(裁量権) を著作権者がわに持たせていて、
相当悪質なケースに対してだけ刑事告訴を行うことができる。
その場合、刑事事件として立件されるだけの相当な悪質性とその証拠が必要。ってことだ。

こういうのはCDの違法コピーなんかに適用されるのが一般的で、
パクリ(盗作)のケースで実刑をくらった判例なんてない。あるなら実例を上げてみろ(プププ
むしろこういうケースで刑事告訴する事のほうが稀だろ?

だから「本来民事で取り扱うべき」と解釈するのが正しい。
何故なら警察は民事不介入だし、刑事告訴をするかどうかはアーティスト次第だから。
なんでもかんでも刑事事件扱いしたら著作権法は成り立たないだろうがw
(どうせ元曲を作ったアーティストだってパクリやってんだし、そいつらも危ないだろw)
こういう場合は民事で解決したいってのが一般的。
983無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 23:35:50 ID:kBIoOFNV
981と982からは、一方的に勝利宣言するなど同じ臭いがするが、知財専門だけど腕(頭)が悪くて
依頼がこなくて必死の弁護士かなんか?それとも、著作権法をききかじっただけの公証人?

>>982
>本 来 民 事 で 取 り 扱 う べ き な ん だ よ !
被害者の立場からすると、刑事は「無料」だから、その発言はありえない。

>告訴に一定の余地(裁量権) を著作権者がわに持たせていて、
だからこそ、告訴したうえで取り下げをちらつかせて示談するものだよな。

>相当悪質なケースに対してだけ刑事告訴を行うことができる。
>その場合、刑事事件として立件されるだけの相当な悪質性とその証拠が必要。ってことだ。
という論理なら、「相当悪質なケース」以外は裁量の余地ないじゃないか。
自己矛盾にすら気付かないあたり、かなり重症。
984無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 23:43:44 ID:dyIi1aRK
>>983

おまえ、妄想が激しいな。
985無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 23:44:50 ID:dyIi1aRK
とりあえず、別人だから。ID見ろよ。
おまえ暇な学生だろ?
986無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 23:45:03 ID:r56Ldjwz
( ´,_ゝ`)プッ
987無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 23:45:57 ID:r56Ldjwz
次スレ立てる前にこのスレ埋めて潰してやるw
988無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 23:47:29 ID:dyIi1aRK
>>986
とりあえず、お前はあっち行っていいよ
989無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 00:05:45 ID:ncY/NiMA
>>985-988
ここまで露骨な自作自演は、最近珍しいな。
990無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 02:13:35 ID:z9Uyg3Kw
>>983
俺も仕事があったりと忙しいから頻繁にロムれないんだな。
あと、よく文を読み取ってくれな。

裁量の余地って、裁判をするかしないかでも余地があるし、裁判をするにしたって
も、著作権者が悪質なケースだと判断したら検察官や警察官に対し訴えることが
「できる」ってことで{この場合、検察官が起訴可能か判断して刑事裁判を提起する。
第三者が客観的に利益の損害等(例えばこの場合売上であったり、イメージの損失で
あったり)の評価をして、類推などのない確実な損害証拠を提示する。起訴不可能で
あれば民事。}てことで、著作権者が刑事告訴をする必要がないと判断すれば民事裁判
なり起こして損害賠償等を請求することが「できる」。ってことだろ?
こういうケースではいきなり刑事事件扱いにはならないってこと。
著作権法の概念を考えてみても。なぜケースを考えずに極論になる?

アーティストのファン同士の恣意的な意見だと極論を言い合ったり、海外アーティスト
でも(著作権法は特定のケースにだけ適用される法律じゃなし)疑いがあるものはなんでも
かんでも立件されるべきだって考えだろうけど、ファンはアーティスト本人じゃない
しさ。著作権法にはアーティスト本人の思想が重要に関わってくるから。ここから理解
しないと。
あとは法律論争もいいけど、ここは裁判所ではないからね。ここで罪は問えないよ。
罰しろと叫ぶなら、関連して憲法第31条も調べるといい。
納得できないなら当事者にメールでも送って裁判で争ってもらうしかないよ。
991無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 02:18:56 ID:sWscqlZy
ベルヌ先生か。
992無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 02:24:18 ID:ncY/NiMA
>>990
>俺も仕事があったりと忙しいから頻繁にロムれないんだな。
( ゚д゚)ポカーン

「ロムる」の意味わかってる?

用語とか串の刺し方とか覚えたての初心者で「ビーズの所属するレーベルの回し者か何か」なわけ?
巣に帰れ。
993無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 02:25:35 ID:DHcsS419
テレビの書き起こしは著作権侵害になりますか?
雑誌の文章をうつすとか、画像や動画うpは著作権侵害になるけど
音を文字にしても著作権侵害?
994無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 02:29:27 ID:z9Uyg3Kw
>>992
具体的な反論が出来ないなら黙ってた方が身の為だぞ。
まぁ反論してきた所で論破してやるだけだがな。
995無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 02:40:52 ID:ncY/NiMA
スレも最後になって、こんな面白いやつがでてくるとは、、、
996無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 03:05:13 ID:in2y0lM8
ある意味低レベルな話はこちらで

豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part3
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061896696/

997無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 03:45:35 ID:d/gSUxnz
>990
>第三者が客観的に利益の損害等(例えばこの場合売上であったり、イメージの損失で
>あったり)の評価をして、類推などのない確実な損害証拠を提示する。

ここの意味がよく分からない。
(1)「第三者」って誰のこと?
   刑事訴訟での当事者は検察官と被告人だから、「第三者」ってのは裁判所のことかな?
   「客観的に(中略)評価」と書いてるし・・・
(2)客観的に損害等を評価をして、「類推などのない確実な損害証拠を提示」とはどういうこと?
   (1)とも関連するんだけど、証拠を集めて裁判所に提出するのは検察官だよね?
   なぜ、裁判所が損害の評価をしてから、検察官が証拠を提出するの?
   順番が逆だよね?

確認しておくと、今回の事例の場合
[1]著作権者には、民事・刑事のどちらか、又は両方の裁判を行うか否かの裁量がある。
  ここでは、著作権侵害行為・態様が悪質であるか否かは告訴をする要件ではない。
[2]刑事裁判について
  @著作権者が「侵害者を刑事罰をもって裁いてもらいたい」と告訴をした場合、証拠の収集は訴追
   側である警察・検察官が行う。
  A微罪処分(刑事訴訟法246条但書)を除き、告訴を受理するか否かの権限は司法警察員にはなく
   (242条)、捜査の結果、事件が成立しないと考えられるときでも、必ず送付しなければいけない。
  B]起訴便宜主義ないし検察官処分主義により、公訴を提起するか否かは検察官に委ねられる。
[3]民事について
  @弁論主義により、証拠の収集は当事者が行う。
  A訴訟要件を具備している限り、裁判所は必ず本案判決をしなければいけない。
998無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 10:34:13 ID:63lpn9da
>>989

おまえ、バカだろ?
999無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 10:36:10 ID:63lpn9da
>>995

おまえ、バカだろ?
1000無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 10:37:16 ID:63lpn9da
勝手に自作自演と妄想するスレは

      ココですか?


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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。