著作権が切れた小説などを自分のものとして発表するとどうなりますか?
誰かが気がつくまでその人の著作物ということになりそうですが、
気がついた人がいたとして、流用が明確であれば即座に権利がなくなりますか?
それとも司法の判断を待つ必要がありますか?
また罰則などはありうるでしょうか。
ところでソフトウェアの世界だとpublic domain software(PDS)といって
主にアメリカで著作権を放棄して誰でも自由に使えるようにしたものが
ありますが、このPDSを自分の名前で出して自分の著作物にしたという話も
嘘か本当か知りませんが聞いたことがあります。
こういうこともありうるんでしょうか。
138 :
137:2008/08/06(水) 22:48:51 ID:PmZx/Hh0
一応書いておきますが自分にそういう計画があるわけでなく、
ただどうなるかなと疑問に思っただけです。
>>137 氏名表示権の侵害です。
著作者が生きていれば「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又はこれを併科」。
著作者が死亡していれば五百万円以下の罰金。
著作権は創作者のみに与えられる権利なので、
誰も気がつかなくても、司法判断がなくても、そもそもあなたに権利は発生しません。
140 :
無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 23:46:04 ID:KX2RBmG8
死後50年を経過してても氏名表示権の侵害になるんですか?
>著作権は創作者のみに与えられる権利
こっちについては納得しました。
つまりそもそも創作じゃないので
過去の人の作品を自分の名前で出そうと
そういう権利は発生しないということですね。
>>140 氏名表示権は「著作者人格権」に含まれ、狭義の著作権とは異なって、
たとえ著作者が死亡していても侵害が成立する(著作権法60条)。
142 :
無責任な名無しさん:2008/08/09(土) 00:13:50 ID:x84NdEZk
なるほど。
いろいろすっきりしてきました。
どうもありがとうございます。
143 :
無責任な名無しさん:2008/08/10(日) 11:41:45 ID:jAffIkLB
>>140>>141 著作権法 第60条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなく
なつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害
となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的
事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場
合は、この限りでない。
144 :
無責任な名無しさん:2008/08/10(日) 11:42:50 ID:jAffIkLB
>>141>>140 著作権法 第120条
第60条又は第101条の3の規定に違反した者は、500万円以下の罰金に
処する。
145 :
無責任な名無しさん:2008/08/10(日) 11:45:36 ID:jAffIkLB
>>141>>140 著作権法 第124条
法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人
若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法
人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科す
る。
一 第119条第1項若しくは第2項第三号若しくは第四号又は第122条の
2第1項 3億円以下の罰金刑
二 第119条第2項第一号若しくは第二号又は第120条から第122条ま
で 各本条の罰金刑
2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、
その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、
法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3 第1項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、
その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は
告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
4 第1項の規定により第119条第1項若しくは第2項又は第122条の2
第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間
は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
質問なんだけど
さいきんラジオでDJプレイやってたりするんだけど
曲をミックスしたり、スクラッチプレイやったりしてるんだけど
厳密にいうと同一性保持権の問題があるよね?
JASRAC的にはこういうのに関してどういうスタンスなんだろうね?
148 :
無責任な名無しさん:2008/09/08(月) 06:36:06 ID:gV0izpu3
age
149 :
無責任な名無しさん:2008/09/08(月) 21:08:23 ID:gV0izpu3
H21ゼミ室外・論文ゼミ
★中期 平成20年10月〜12月(全12回) 毎週1回
東京 平成20年10月5日スタート
名古屋 平成20年10月4日スタート
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内容 毎回、論文の答案を作成します。
初心者の方は、参考書を参照しながら書いてもよいこととします。
答案の作成終了後に解答を配付して担当講師が解説をします。
ゼミ生は疑問点について講師に質問ができます。
答案は採点して、翌週、返却します。
前期は、特実法、意匠法、商標法のいずれも、1時間30分で1通の答案を作成し
ます。
中期・後期は、特実法は2時間で2通の答案を作成します。
前期・中期は、予習課題に沿って出題します。
後期は、論文答練会と同様の範囲で出題します。
ゼミの会場 東京 飯田橋レインボービル等
名古屋 IMYビル等
大阪 大阪科学技術センター等
クラス 中期・後期
東京 1クラス(毎週、日曜日13:30〜16:50)
名古屋 1クラス(毎週、土曜日13:30〜16:50)
大阪 1クラス(毎週、日曜日13:30〜16:50)
※東京と大阪のクラスは、1クラスに変更します。
※講師の都合により、日程を変更する場合があります。
150 :
無責任な名無しさん:2008/09/11(木) 07:06:01 ID:2Pf6fujT
http://www.patentsalon.com/jobs/offer/tesco-search/ ■求人情報
企業名 テスコ株式会社
仕事内容 「公知例調査」、「無効資料調査」、「定点調査(ウォッチング)」といった、弊社が手掛ける特許調査業務全般に携わっていただきます。
応募資格 男女不問 18歳〜40際程度
高専卒以上。パソコン(ワード、エクセル)がある程度使用できる方。
理系(特に電気、機械、工学、半導体)の知識に明るい方
勤務場所 東京都港区虎ノ門3-2-2 第30森ビル 8階 テスコ株式会社
勤務時間 勤務時間 9:00〜17:15(休憩時間60分 11:45〜12:45)
休日・休暇 週休完全2日(土日)ただし年2回の研修会(土曜日アリ)
夏季休暇4日 冬季休暇4日 有給休暇年間15日
給与・賞与 給与(月額)25万円程度(4大卒30歳/モデルケース)
賞与(年)5ヶ月(目標達成時)
待遇・福利厚生 雇用、労災、健康、厚生年金保険、財形貯蓄、退職金制度(弁理士基金)
応募方法 写真を貼付した履歴書及び職務経歴書を本社あてにご郵送下さい。
書類選考のうえ、後日面接日等をご連絡致します。
応募連絡先 105-0001 東京都港区虎ノ門3-2-2 第30森ビル 8階
テスコ株式会社
総務部 二渡(フタワタリ)裕介
>>148-150 ●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
152 :
無責任な名無しさん:2008/09/12(金) 00:22:48 ID:iFvwqaI/
中欧貿易とか国際パテント貿易とか
怪しいのがいるんですが、これってどうなんでしょう。
154 :
無責任な名無しさん:2008/09/12(金) 20:58:32 ID:kSPhqKwq
>>154 ●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
156 :
無責任な名無しさん:2008/09/15(月) 00:28:30 ID:qEIUF2fZ
157 :
無責任な名無しさん:2008/09/19(金) 21:40:47 ID:325Z7sRp
著作権が切れる時を教えてください。
英語の歌で。作詞家。作曲家。外国の歌手と演奏家。
それぞれ違うなら、個別に。
159 :
無責任な名無しさん:2008/09/21(日) 11:25:41 ID:/lx7/yui
>>159 ●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
161 :
157:2008/09/22(月) 03:05:50 ID:4oBFuV2U
作詞作曲は作者の死後50年まで。
演奏家や歌手は、発表後50年。
おまえら、知らんから答えないんだろ。
>>161 よかったな。わかって。w >158参照
ホームページと著作権について教えてください。
料理関係のブログやホームページを開設されている方がいますが、
それらのサイトの開設者に無断でホームページをプリントアウトし、
料理教室で生徒にくばるのは著作権法違反になるのでしょうか?
age
165 :
無責任な名無しさん:2008/09/27(土) 09:13:04 ID:Nq4fTig/
167 :
無責任な名無しさん:2008/09/27(土) 09:46:21 ID:Nq4fTig/
翻訳には引用という言い訳が全く通用しないので、無断翻訳の公表はそのまま著作権(翻訳権)侵害になる
ということをこの事件で理解しました。
>>167 そういう風に思うのは勝手だけど、間違った思い込みを続けるのは賢くないな。
169 :
無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 09:58:45 ID:mqttGyIg
>>169 ●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
171 :
無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 12:27:55 ID:mqttGyIg
173 :
無責任な名無しさん:2008/09/29(月) 21:18:56 ID:JKmkAwiq
>>1に「著作権法関連の相談用のスレッドです。」 としっかり書いてあるのに、なんでこういうことするかな、
池沼はいつだって自分勝手だからだよ。
周りのことを考えないで、自分の欲求を満たすことしか考えていない。
177 :
無責任な名無しさん:2008/10/03(金) 13:20:47 ID:6iX8nm7S
すみません、つまらないことかもしれませんが質問です。
英語の参考書などに例文がありますが、それを勝手によそで使ったら
著作権に抵触しますか?
たとえば、They named their daughter Mary. 彼らは娘にメアリーと名付けた。
という文がありますが、これを他の参考書に勝手に載せるとか、サイトに載せる
とかして報酬を得るのは違法でしょうか?
「自分で考えた文だ」と主張すれば相手も引き下がるしかないと思うのですが
いかがでしょう?
>>179 > なぜ、死後についても現著作権法を適用し、死後50年としなかったのでしょうか?
死後50年というのは、どの条文の話? 51条2項の「別段の定め」として54条がありますよ。
たぶんそこで混乱してるんだと思う。
そこさえ気づけば疑問はほぼ解消したようなもんだけど、一応説明しておくなら、映画の著作物の保護期間は、
旧法……死亡時基準
現行法……公表時基準(54条)
というふうに、考え方が違います。
だから、場合によっては、旧法の考え方で計算したほうが、現行法で計算するよりも保護期間が長い、という場合が出てくるわけ。
(例えば、1950年に公表された映画の著作者が2000年に死亡した場合、旧法だと2038年まで、平成15年改正前の新法だと2000年、現行法(平成15年改正後)だと2020年まで、となる)
それを調整するのが、附則7条。
その辺の条文と、あと平成15年改正法の附則とかを丁寧に見つつ判決文をゆっくり読むと、裁判所がどういうプロセスで保護期間を算出しているのか分かると思います。
181 :
無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 11:50:48 ID:JZ5ANFzF
>>180 まだよくわかりません。もう少しおつきあい下さいますか。
死後50年と書いたのは、おっしゃるとおり現法51条2項が根拠です。
チャップリンは1977年死亡です。
判決では9作すべてが、「個人の著作物である」としています。
また、映画であることは事実であり争点ではありません。
例えば、1919年公開の「サニーサイド」は、附則7条を考慮に入れて、
以下の4通りの保護期間があると自分は考えました。
1.団体名義として旧法6条を適用すると公表後38年の、1949年まで。
2.映画として現法54条1項を適用すると平成15年の改正前に期間切れで公表後50年の、1969年まで。
3.個人の著作物として旧法3条を適用すると死後38年の、2015年まで。
4.個人の著作物として現法51条2項を適用すると死後50年の、2022年まで。
この中で選ぶなら、当然4.だと思ったのです。
が、判決は3.でした。原告の主張も同じです。
正直、わかりません><
182 :
無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 11:54:23 ID:JZ5ANFzF
>>181 間違ってました。
>4.個人の著作物として現法51条2項を適用すると死後50年の、2022年まで。
は
>4.個人の著作物として現法51条2項を適用すると死後50年の、2027年まで。
です。
個人の著作物であり、かつ、映画の著作物でもある、という場合(例:1人で創作して個人名義で公表した自主制作映画)に、現行法では51条2項か54条か、どちらが適用されると思いますか?
>>183 どちらか、より保護期間の長い方が適用されると思います。
が、もう一度現法を読み直すと、現法51条2項に「この節に別段の定めがある場合を除き、」とあります。
個人の著作物であっても、映画の著作物だと54条のみが適用されると言うことでしょうか?
>>184 そうです。「この節に別段の定めがある場合を除き」というのはまさに、51条2項よりも52条以下の規定の方が優先的に適用される、という意味なのです。
従って、まず、映画の著作物かどうかを考えて、映画の著作物であれば54条1項のみが適用されます。
次に、団体名義の著作物かどうかを考えて、団体名義であれば53条1項のみが適用されます。(ちなみに、団体名義の映画の著作物はどうなるのかというと、54条3項により、54条1項のみが適用されます。)
最後に、映画の著作物でも、団体名義の著作物でもない場合に、ようやく、51条2項が適用される、ということになります。
そうすると、183のケースでは、映画の著作物ですから、54条1項のみが適用されることになり、51条2項の出てくる余地はない、というのが正解です。(どちらか長いほうを自由に主張できるというわけではない。)
……ということを180の冒頭で書きたかったんですが、伝わりにくかったですね。すいません。
>>185 180の時点では両方適用だという先入観があったので気がつかなかったのでしょう。
法律は一言一句見落とせないのですね。
本当に大変勉強になりました。どうもありがとうございました。
となると映像系のクリエイターは、作家やミュージシャンと違って著作権法上は損なんですね。
今回の質問をしたのは、投稿動画サイト(ってニコニコ動画ですが)で
パブリックドメインとか著作権切れと言ったことが書かれてている動画がたくさんあって
古い映画は、単純に50年と戦時加算足しておけば良いのかと疑問に思って調べ始めたからです。
これを手がかりにまたいろいろ調べてみます。
187 :
無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 17:32:17 ID:seqw9NLn
>>1に「著作権法関連の相談用のスレッドです。」 としっかり書いてあるのに、なんでこういうことするかな、
189 :
無責任な名無しさん:2008/11/02(日) 14:34:34 ID:R2A5087P
>>1に「著作権法関連の相談用のスレッドです。」 としっかり書いてあるのに、なんでこういうことするかな、
保持している株の会社に権利がある著作権が侵害されていた場合、株主が訴えることは可能ですか?
192 :
無責任な名無しさん:2008/11/09(日) 03:00:20 ID:knnTbGfF
それは無理だろ
193 :
無責任な名無しさん:2008/11/12(水) 09:13:29 ID:mC0+2l83
194 :
無責任な名無しさん:2008/11/12(水) 11:58:42 ID:ZGS4qVtw
ゲームのことなんですが
会社で作ったゲームのキャラクターデザイン、シナリオ、世界観などの著作権は
社員が共同で作ったってことで全て会社のものになるのでしょうか?
それともキャラクター絵は描いたA、シナリオはBというふうに分かれるのでしょうか?
sage忘れましたすみません
>>193 ここは弁理士関係のスレじゃありません。死んでくださいね。いい加減
197 :
無責任な名無しさん:2008/11/12(水) 15:29:58 ID:1vyfu36C
LECのメディア教材って、著作権の適用受けますか?
転売者が結構いるんですけど。。。
>>194 細かいところは詳しく事情を聞かないと分からないけど、ふつうは全て会社に帰属することになります。
(ちなみに、世界観そのものは著作物じゃないかも。)
>>197 メディア教材って、映像でしょうか。たぶん著作権があると思います。その前提で、コピーの販売は侵害です。
オリジナルの転売は微妙。形式的には侵害。ただ、がんばって法律武装すれば、侵害でないとの議論もできなくはない。
ただ、転売禁止特約を結んでることが多いので、その場合でも債務不履行にはなるかも。
正当な権利者から正規ルートで販売された教材なら、コピーせずそのまま転売するのは合法では?
21条(複製権)にも26条の2(譲渡権)にもひっかからないし。
映像だと頒布権なんですよ……
202 :
無責任な名無しさん:2008/11/15(土) 10:49:38 ID:U4aoW1cI
>>200 著作権法 第26条(頒布権)
著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の
著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)
をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあ
つては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の
譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当
するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡
された著作物の原作品又は複製物
二 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は万国著作権条約
の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年法律第86号)第5
条第1項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少
数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、
又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た
者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
203 :
無責任な名無しさん:2008/11/15(土) 10:51:09 ID:U4aoW1cI
>>199 著作権法 第61条(著作権の譲渡)
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が
譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に
留保されたものと推定する。
205 :
無責任な名無しさん:2008/11/15(土) 17:46:42 ID:U4aoW1cI
207 :
無責任な名無しさん:2008/11/16(日) 08:00:49 ID:MylIiLCt
所員を中傷した大手特許事務所長ら書類送検 大阪府警
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080512/crm0805120149001-n1.htm http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080512/crm0805120149001-n2.htm 2008.5.12 01:45
国際特許を扱う事務所(本部・大阪市中央区)でテレビ電話会議の席上、元男性
所員(49)を中傷したなどとして、大阪府警東署が、名誉棄損容疑で所長(65)
を、同容疑と偽計業務妨害容疑で上司(29)を書類送検したことが11日、分かっ
た。
同事務所は大阪、東京、福岡に拠点があり、ノーベル賞受賞者や各国政府、優良企
業などを顧客に持つ国内最大手の特許事務所のひとつ。バイオテクノロジー(生物工
学)やIT分野の案件を得意としている。
調べでは、所長は昨年5月11日、不特定多数の所員が視聴していたテレビ電話会
議で、当時特許に関する英文書類の翻訳を担当していた元所員に対し、「文科系の出
身者にバイオの翻訳などできるわけがない。君の質の低い翻訳のために優秀な人材に
多大な時間を取らせたらかわいそうだ」などと暴言を吐き、名誉を傷つけた疑い。
上司は昨年5月ごろ、元所員が提出した翻訳書類を放置して売り上げを激減させ、
「翻訳レベルが低くチェックに時間がかかりすぎるのでしなかった」と所長らに報告、
名誉を傷つけた疑い。 元所員は昨年10月に同事務所を退職し、所長らを告訴していた。
同事務所をめぐっては、元所員13人が「上司のパワーハラスメントで苦痛を受け
た」として所長らに損害賠償を求めて大阪地裁に提訴、昨年3月に和解が成立してい
る。
>>200 頒布権は当然に消尽しない、というわけではないでしょう
そのケースなら頒布権は消尽したと考えてもよいのでは?
それはそう。
ただ、条文に書いてないから、当然に消尽する、とも言えない。
中古ゲームに関しては最高の判例があるわけだから、その辺りを手がかりにして、それなりの法律論を組み立てる必要があるよね、という程度の話。
結論として消尽が認められそうだという点については争わない。
211 :
無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 20:58:21 ID:L4QKtxCb
このスレは、著作権の専門家である行政書士の先生が
質問に答えてくれるのですか?
213 :
無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 23:36:07 ID:ELI+7/RX
>>191 ケースによっては出来るかもしれないよ。
民法の「債権者代位権の転用」あたり読んでみるといいよ。
214 :
213:2008/11/17(月) 23:50:31 ID:ELI+7/RX
商法に直で条文あるかもしれないw
忘れたからオレのレス無視してください。
>>212 知財学んでる学生ですが、何か?
そういうお前は何もんだよ
>>210 おまえ判旨読んだことねーだろ、
劇場上映を目的とするもの以外、頒布権は消尽する旨が判示されて
実務上は決着してんだろ。
それなりの法律論てなんでつか?
その法律論とやら開陳してみ、簡単なんだろ
217 :
無責任な名無しさん:2008/11/22(土) 16:57:42 ID:yUL9qbhk
>>217 ●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
219 :
無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 08:59:58 ID:BRAq73kE
221 :
無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 07:48:53 ID:ZKZjaefV
222 :
無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 17:31:23 ID:ZKZjaefV
223 :
無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 21:14:26 ID:cMbPta5X
>>223 違反です。
どう見たってその記事を中心に扱った文章です。
主従が文章の量によって決まるはずがない。
225 :
無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 21:35:23 ID:cMbPta5X
訂正。
主従が文章の量「だけ」によって決まるはずがない、としときましょう。
書物をスキャンしたデータには元の書物とは別の著作権があるのでしょうか。
「公開したりいじったりしても問題ない」
「大半の漢字をカバーする」
「生の(紙媒体からとった)」
「字の画像」
のデータが欲しいと思っております。
現在売っている本は誰かが権利を持っているフォントを
使っていそうなので避けたいと思います。
康煕字典DVD-ROM版という商品があり、昔の書物からスキャンした画像が
収録されているそうです。さすがに書物の著作権は切れてるでしょうから、
画像データの字の部分を切り抜いて使っていいなら
ぜひそうしたいのですが....
>>227 版画をそのまま撮影した写真には、撮影者の著作権は発生しない
という判例があります。
ので、スキャンデータに著作権はないとするのが妥当でしょう。
フォントの著作権の有無については判例がいくつかありますが、
よっぽど特徴的なフォントだったり、それ自体が芸術として鑑賞の対象となったりするようなものでなければ
フォント自体に著作権は発生しない、ということになっています。
ただし、スキャンデータにしてもフォントにしても、著作権に関係なく
使用契約等でコピーや改変が禁止されている場合があるので気をつけましょう。
229 :
227:2008/12/21(日) 00:42:39 ID:eedg00LL
>>228 おおぅ、そのものズバリの回答がいただけたてちょっと感激です。
有難うございました。
> 使用契約等
利用許諾条件があるようです。Web上に掲載されている様子が無いので
買ってみるしかないのか?試しに買ってみるにはちと高いので悩みます。
230 :
無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 18:09:46 ID:csQ3OqlG
ジスコレは、年末辺りに法学書院から4法編1冊1200円、
著作権法と不正競争防止法編は1冊500円、
判例編1冊1000円で販売される予定です。
4法編は、特実意商の4法のもの。
条約編(パリ、PCT、TRIPS、マドプロ)は1冊500円。
231 :
無責任な名無しさん:2009/01/28(水) 20:46:51 ID:QOTze5Vb
age
232 :
無責任な名無しさん:2009/02/03(火) 17:51:52 ID:Rm8ByUV0
http://www.bunka.go.jp/oshirase_koubo_saiyou/2009/chosakuken_ikenboshu.html#01 著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の実施について
1.趣旨
著作権法においては,権利者の許諾なく行われる私的使用目的の録音・録画の増大に伴う
著作権者等の不利益を補償するため,デジタル方式の録音・録画について補償金の支払いを
義務づけることを目的として,平成4 年に「私的録音録画補償金制度」が導入されています。
補償金徴収の対象となる機器及び記録媒体については,録音録画に係る技術の進展と
新たな機器や記録媒体の開発に伴い,著作権法施行令の改正により,追加してきているところです。
この度,Blu-ray Disc(ブルーレイ・ディスク)規格による録画機器及び記録媒体を新たに
私的録音録画補償金制度の対象とするため,文化庁では,著作権法施行令の改正を予定しています。
このため,行政手続法39条に基づき,著作権法施行令の改正案につき,意見募集を行います。
詳細については別紙意見募集要領をご覧ください。
2.実施期間
平成21年2月3日(火曜日)〜平成21年3月4日(水曜日)
3.対象となる資料
別添資料
233 :
無責任な名無しさん:2009/02/03(火) 21:28:58 ID:u/a7Xw53
age
234 :
無責任な名無しさん:2009/02/06(金) 08:58:35 ID:KdhVqxFV
ヤフーやグーグルなど大手企業HPと同じデザインのHPを創ろうと考えています。
ただし、フィッシングなどの詐欺・犯罪目的ではなく、ただ単にデザインが好きなので
踏襲しようと考えています。当然のことながら企業ロゴなどは一切使用せず自作の
ロゴを使用します。
こういったケースの場合、「デザイン」のパクリは著作権の侵害に当たるのでしょうか?
よろしくお願いします。
235 :
無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 14:34:26 ID:tcJl76cB
236 :
論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 08:46:04 ID:nlWcVBp5
◆この出品物について、「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」であるとの報告をした者がいる。
◆しかし私は、この出品物を金銭を支払って正規ルートで購入した。
◆仮に、この出品物が「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」であるとするならば、同じく金銭を支払って正規ルートで購入したパッケージ版もまた「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」に当たると判断せねばなるまい。
◆しかしながら、現状ではそのようには判断されていない。
◆したがって、現状ではこの出品物は「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」ではない。
(以上、背理法による論証)
◆さて、ダウンロード版は何度も販売することができる点でパッケージ版とは異なるのだという指摘もあろう。
◆言い換えるならば、この出品はパッケージ版のファイルをコピーして販売しているのと同型であるということである。
◆たしかに原理的にはそのとおりであるが、個別の事例で考えた場合にはその限りではない。
◆具体的には、製品版の販売と同様に、販売回数を1回に限定すればよいのである。
◆これに対しては、たとえば複数IDを持っていたり、Yahooから排除されるたびにIDを取り直したりするなどした場合には、Yahooですら何回販売しているかを把握できないとの反論があるかもしれない。
◆これにも異論はない。
◆しかしながら、ただそれだけの理由で排除が行われるならば、パッケージ版についても、たとえば他者から窃盗したものである可能性がある、あるいは精巧な複製品の可能性があるなどとして排除されねばなるまい。
◆そうした可能性があるにもかかわらず製品版の出品は排除されていないというのが実情である。
◆それゆえ私は、ダウンロード版の販売についても、製品版の販売と同様に、出品者を信用するというのが整合的な立場であると考える。
(むろん、これは現状において整合性を保持する場合の帰結であって、パッケージ版を中古として払い下げること自体が行ってはならないことであるという可能性はある。)
237 :
論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 08:48:42 ID:nlWcVBp5
上では、「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」が「正規ルートで購入したパッケージ版のコピーを販売すること」と同型であるとしたが、実は厳密に言えばこの見方は誤っている。
ダウンロード版とパッケージ版のいずれもが正規ルートで購入されているということを前提するならば、「正規ルートで購入したダウンロード版」と「正規ルートで購入したパッケージ版」の身分が同値となる。
ところで、パッケージ版のコピーを販売した場合には、そのコピーの購入者が購入したコピー品を他者に販売することは禁じられている。また、そもそもパッケージ版のファイルを含むすべてを複製して販売することも禁じられている。
他方、パッケージ版のコピーを自らが保有しておき、購入したパッケージ版それ自体を他者に販売するという行為は、すでに見たように一般に広く行われており、現時点では容認されている。
したがって、パッケージ版がオリジナルであるかどうかは、そのソフトウェアのファイル群ではなく、ファイル群以外のパッケージ部分(外箱、内箱、ケース、記録メディア、マニュアル等々の総体)において判断されていると考えられる。
ここで、ダウンロード版の特殊性が浮かび上がってくる。
上でパッケージ版について検討したとおり、少なくとも「商品としての」ソフトウェア・ファイル群自体にはオリジナルがない。
ということは、ファイル群のみの取引となるダウンロード版には、一見したところ商品としてのオリジナルは存在しないことになるのである。
しかしながら、これでは1人の者が1度その商品を購入しさえすれば、彼が物理的に可能な範囲で無制限に配布できることになってしまう。したがって、パッケージ版に課せられている制限との間で整合性を維持することができない。
そこで、購入したパッケージ版を売却する際に制限として設けられていたことを思い出す必要がある。
パッケージ版は、購入したパッケージ版それ自体を販売する限りにおいて売却が認められていたのであった。すなわち、パッケージ版においては1回のみの販売が許容されているのである。
これをダウンロード版にも適用したとき、ダウンロード版は、それを手にした者がそれぞれ1回販売するか、2回以上販売するかによって、パッケージ版と同値であるか、パッケージ版のコピーと同値であるかに分岐するという結論が得られる。
238 :
論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 08:51:48 ID:nlWcVBp5
それゆえ、「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」という事態は次の2つに区分されることになる。
「正規ルートで購入したダウンロード版を1回のみ販売すること」と「正規ルートで購入したダウンロード版を2回以上販売すること」である。
そして、後者の場合には「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」が「正規ルートで購入したパッケージ版のコピーを販売すること」と同値になるが、前者の場合には同値でないと言うことができるのである。
なお、ダウンロード版は価格が相対的に低いが、これは再販売が禁止されている代償であると言うよりは、単にパッケージ版に特有の費用(製造に係る費用と流通に係る費用の両方)を抑えられるからであり、
したがってダウンロード版の再販売禁止の根拠としては使えないと思う。
239 :
論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 08:53:37 ID:nlWcVBp5
【要約版】
◇パッケージ版のファイルをコピーしたものの販売やパッケージ版全体(ファイルのみならず、外箱、内箱、ケース、記録メディア、マニュアル等々を含む総体)の複製品の販売を禁じているのは、ファイルに権利があると見なしているからであると思う。
◇つまり、本来のオリジナル性はファイルに帰属することになる。
◇しかし、製造会社が生産し、流通経路に乗せたパッケージ版それ自体の販売の連鎖はどこまでも容認されている。
◇このことから、私は「商品としては」ファイル以外の部分がオリジナルに当たると述べた。
◇ファイル以外の部分を「商品としての」オリジナル(識別符号)と見なすことによって、ファイル制作者の権利を侵害する行為からファイルを保護しているのである。
◇こうして、ダウンロード版販売禁止論者は、識別符号であるファイル以外を持たないために(1回の購入によって何度でも再販売することが可能となる)ダウンロード版の販売は禁じられるべきなのであると考えていることが分かる。
◇しかし、これが問題なのは、正規ルートで金銭を支払って入手したという点では同じであるにもかかわらず、パッケージ版には冒頭に挙げた制限付きでの販売を認め、ダウンロード版には問答無用で販売を認めないという立場が整合的でないからにほかならない。
◇しかも、販売は認められないと言いながら、製造業者から小売業者への販売は行われているのである。
◇正規ルートで金銭を代償にして購入した商品の販売が認められないならば、小売業者が消費者に販売することもまた禁じられ、したがって製造業者が消費者に直接販売せねばなるまい。
◇また、パッケージ版でも1回の購入によって、あるいは購入すらせずに何度でも再販売することが可能である。
◇たとえば、本物と見紛うほどの複製品を許可なく製造する、他者から窃盗するなどの事態を想定せよ。
◇以上より、パッケージ版とダウンロード版との間の取り扱いに整合性を持たせるために、「正規ルートで購入したダウンロード版であるならば、1回のみの販売が容認されるべきである」ということが帰結する。
http://www.google.com/search?q=%22%E5%82%BE%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%A2%93%E6%A8%99%22&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
240 :
無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 11:11:08 ID:seZIZC7C
他人の著作物を使わない限り何をどう使おうが自由です
242 :
無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 22:27:43 ID:seZIZC7C
>>241 レスありがとうございます。
説明不足ですみません。
>>240のブロガーは写真の中に
詩人であり画家である星野富弘氏の詩を書き込んであります。
著作者の名前を載せてあれば問題ないのでしょうか?
>>242 他人の詩を無断で複製したら原則として著作権侵害です。
名前を載せても関係ありません。
私的な利用であれば例外になる場合もありますが、Webに公表してたらまずダメでしょう。
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金。
244 :
無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 23:35:46 ID:seZIZC7C
>>243 著作者の了解を得ていなければ著作権の侵害に当たるのですね。
丁寧なご回答をどうもありがとうございました。
個人客からの注文を受けて、製作した映像の中に、自分で購入した「フリー素材」を
使用するのは問題があるのでしょうか?
一般にイラストや写真などの「フリー素材」はデザイン業には使用できます。
しかし、映像作品に「フリー素材」を使用して販売するのは別途の契約が必要になります。
個人からの依頼を受けて製作した映像を作り、その対価として代金を受け取るというのを「デザイン業」
とするのは無理がありますか?
その映像作品はその個人客にのみ渡すだけで、店舗でたくさんの人に販売するものではありません。
著作権法の問題ではなく民法上の一般的契約の問題な気が。
著作権法には、「デザイン業ならOKだけど他の業種はNG」という規定はありません。
ので、その素材の「フリー」というのは、「著作権を放棄します」という意味ではなく、
「著作権はキープしてるけど、デザイン業の使用に対しては著作権を行使しません」という意味だと思われます。
である以上、何をもってデザイン業と定義するかは契約の内容によるんでは。
絵描きとして著作権法関連のサイトをあちこち覗いてみて、少し混乱してきたのでお聞きしたいのですが
一枚絵における「二次著作物」の範囲について過去判例などはあるのですか?
具体的には
1:原作をトレスしたイラスト
2:極力原作に似せたイラスト
3:極力原作に似せようとしたが塗り、線の太さなどで作者の個性が出ているイラスト
4:特に原作の画風に捉われず作者が自分の絵柄で原作のイメージを表現したもの(ゲーム等のアンソロジー本を想定)
どこまでが「複製」でどこからが「二次著作物」になるのでしょうか。
(1〜3は構図なども原作と同じ〜似通っている、と考えて下さい)
249 :
無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 10:23:30 ID:Ly5h7rOd
鳥取市の誘致企業リコーマイクロエレクトロニクスにアルバイトに行っていた。
勤務態度不良でリコーのアルバイトをクビ同然で辞めた。
その後、鳥取市のテスコという工場に勤め真面目に働いていた。
「真面目に働いているのはリコーに対する報復(あてつけ?)」という噂でテスコをクビになった。
直後、テスコの社長から雇用保険の書類をとりに来るよう泣きそうな声で電話があった。
噂は嘘だと知ったのだろう。
雇用保険の手続きのため職安に行った。
職安の次長と相談すると、口止めをされた。
職安と会社は連絡を取り合っていたらしい。
しかし噂は狭い鳥取市である程度広がっているようだ。
リコーマイクロエレクトロニクスに電話を掛けた。
「君はうちのような一流企業が組織ぐるみでやったとでも思っているのかね?」
「そんなことはありませんけど」
「じゃあ会社には関係ないじゃないか」
しかし公的機関(職安)も巻き込んだ組織ぐるみの人権侵害の揉み消しである。
250 :
676:2009/04/20(月) 21:34:46 ID:nrU7hkHt
やさしい法律相談スレに書いたのですが、弁理士に相談したほうがいいというアドバイスをもらいました。
しかしながら専門スレがあるのは知らなかったので、再度ご質問します。
今会社で新しく自社サイトを外注にて製作してもらっているのですが、そこに載せる地図について問題があがっております。
実はGoogle maps APIというので作成してもらってますが、その著作権について不明となっております。
具体的には上記を使用することにGoogleでは「営利目的でも問題ない(使用しても良い)」という声明を昨年の12月に出しておりますが、
この地図には他のライセンサーが存在します。
地図にはゼンリンのクレジットが表記されており、Googleの利用規約にはゼンリン、国土地理院、その他にも著作権者の存在があるという
ような記述があります。おそらく二次的著作物=Google maps APIと考えられます。
サイトを製作してもらっている会社に問い合わせたところ、「個人的には問題ないと思う」という返事でした。
何か根拠があって問題ないという解答ならいいのですが。
著作権法上は全ての著作権者に対して許諾が必要となっておりますが、この場合にもゼンリンやその他のライセンサーに
対して許諾の申請は必要なのでしょうか。
もし必要であるならこの地図はネットで自由に使うには難しいかと思ってます。
よろしくお願いします。
>>251 この場合問題となっているのはゼンリンなんじゃ?
>>252 当該許諾申請して許諾が得られれば別段ゼンリン等から許諾を得る必要はない。
質問です。
Winny等でダウンロードしたファイルを友人などにコピーして配布したら
やはり著作権違法で罪になりますか?
その場合、通報されるとしたら何処に通報されるのですか?
>>254 複製権の侵害で罪になります。
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金。
ちなみにダウンロードが合法であってもコピー配布は原則として複製権の侵害です。
ついでに言うとお金払ってちゃんと買ったものでもコピー配布は原則として複製権の侵害です。
通報されるとしたら著作権者です。
というか警察にも通報されるだろうけど、著作権者からの告訴がない限り逮捕されません。
>>255 なるほど、著作権者からの告訴で逮捕されるんですね・・
ありがとうございました。
将棋の棋譜は著作権の対象になりますか?
棋譜を収めた本やビデオなどはデザインや編集の工夫などに創作性が
認められる可能性が高いのでそれを無断で複写すれば著作権を侵すおそれあり
どういう順番で駒を動かしたかというデータ自体には著作権はない
「発行元への迷惑を避ける」という配慮が
なぜ何の意味もないということになるのでしょう
あ。著作権法以外のもので守る、ということですか。
事情がよくわかりませんが
著作権法以外の要素も関わっているでしょうたぶん。
263 :
無責任な名無しさん:2009/05/29(金) 21:30:37 ID:LdHWYhR/
264 :
無責任な名無しさん:2009/06/08(月) 22:48:07 ID:oijqbNF5
相談したいことがございます。
民放FMラジオ局の放送を家庭用のFMラジオにて受信して、インターネット配信
サーバー(パソコン)に、その音声を入力。インターネット配信サーバーに入力
された音声は、サーバー上のプログラムによってメモリ上に瞬間的に書き込み
(エンコード処理)されてからインターネットに配信(公衆に伝達)する。
非営利目的なのですが、この行為は法律に違反するのでしょうか。
ご教示よろしくお願い致します。
質問させていただきます。
玉音放送の音声データがyoutubeやウィキペディアなどにアップロードされています。
こういった政治的発言(玉音放送=終戦の詔勅=法令と聞きました)には
著作権などは発生しないという事も調べました。
しかしあくまでそれは終戦の詔勅の本文だけであって
玉音放送自体は音声であるから、著作隣接権などが発生するのではないでしょうか?
私は同人音楽を作っていて、表現方法の一つとして玉音放送の音声を曲中に数秒間流したいなと考えています。
天皇を侮蔑するために使うわけでもないですし、営利目的ではありません。
youtubeやウィキペディアにしても、削除要求されているようには見えません。
ただ、万全を期して表現していきたいと考えているので質問させていただきました。
規制されていないのであれば権利者(NHKなど?)が黙認しているだけなのでしょうか?
それともラジオなどを介していたとしても、政治的発言には変わりがないので、
著作権などは適用されないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
267 :
無責任な名無しさん:2009/09/26(土) 08:41:46 ID:o1UdG3NH
270 :
無責任な名無しさん:2009/10/11(日) 16:57:38 ID:7823K368
このスレ
271 :
無責任な名無しさん:2009/10/11(日) 22:05:50 ID:OmajM8wt
4423
272 :
無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 16:12:49 ID:4PtS0jJd
商標権を複数所有する身内が亡き後、その権利を法定相続人が引き継ぐことは可能でしょうか。
本人の委任状などが必要でしょうか。
法定相続人てのがよくわからんが
一般承継なら自動的に引き継ぐよ
274 :
無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 16:29:57 ID:vrr2dhSL
漫画、映画、小説創作の著作権はどの段階で発生するのでしょうか?
アイディアや脚本も著作権で保護されるのでしょうか?
>>275 著作権は著作物が創作された時点で発生します。公表や譲渡等とは無関係。
アイデアは著作物自体ではないので著作権法の保護対象外。
映画の脚本が完成した時点では、脚本には著作権が発生しますが映画の著作権はまだ発生しません。
>>276 ありがとうございます。
映画の脚本に著作権が発生して
映画の著作権が発生していないとは
具体的にどのような状態ですか?
映画脚本にはイメージなども書き込まれますが
その視覚イメージや脚本内のアイディアは
保護されるのですか?
映画の脚本ができていれば、脚本自体には著作権が発生しています。
で、脚本ができたばかりの状態なら当然撮影はされていないから、映画自体は存在しないでしょう。
映画が存在しないのなら、映画の著作権は発生しません。
脚本内の視覚イメージは脚本の一部として脚本の著作権で保護されますし、視覚イメージ自体に芸術性があって著作物に該当すれば視覚イメージ自体にも著作権が発生します。
アイデア自体は著作権法の保護対象外。
ありがとうございます。
テンプレでレッテル張りとかどんなすれだ
アイディアにどうにかして著作権を発生させる
方法はありますか?
簡単な脚本にしても著作権は発生するのですか?
それだとアイデア自体は保護されないぞ
脚本にはアイディアが反映されているのですが
アイディアから台詞や場面が出来上がっていって
分析すればアイディアはわかるはずですが
それでも守られませんか?
アイディア自体は保護されません。
保護対象はあくまでもアイディアをもとに表現された著作物です。
そうですか・・・orz
ではメタフィクション(物語そのものをテーマにして考える物語)の脚本
にして、その中でアイディアを語っていた場合はどうなのですか?
その中の物語を考える台詞などに出てくるアイディアを盗作した場合
メタフィクション作品の一部を盗作したことになりますが
盗作は盗作なんだから盗作なんだろうけど
保護されるのは表現だけでアイデアは保護されないぞ
288 :
無責任な名無しさん:2010/01/30(土) 00:47:44 ID:ynWFA+uD
プログラミングで作成したプログラムの著作権について質問です
会社で作成するために、自分で作成したプログラムを利用した際はどこに帰属するのですか?
文章の意味がよく分からないの俺だけ?
友人ら(3人)とDropboxなどのオンラインストレージで音楽を共有する
ってのは違法ですかね?もちろんパスはかけています
>>290 共有自体は合法です。単なる再生も合法。
そこからさらにコピーとかしない限り。
292 :
無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 17:18:23 ID:UUnYtNcg
293 :
無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 17:23:21 ID:UUnYtNcg
定期的に池沼がわくな
295 :
無責任な名無しさん:2010/03/24(水) 18:34:53 ID:G/q+6KdE
いま日テレニュースで発明学会やってるよ!
296 :
無責任な名無しさん:2010/05/28(金) 15:19:00 ID:XPfqw3lO
Q
初心者な質問ですみません
芸能人のイラストを作成しそれをグッズ化し販売することは合法なのでしょうか?
>>300 著作権法上は合法だけど、肖像権とかそのへん危なそうね。
302 :
無責任な名無しさん:2010/12/09(木) 13:05:39 ID:jbUxiF8m
過去の判例上、肖像権(パブリシティ権)の侵害になる。
パブリシティ権の侵害については、「顧客吸引力」の有無が問題になるが
芸能人の顧客吸引力を利用したビジネスなので、真っ黒。
書き込み本が好きなので、質問させていただきます。
購入者による書き込み・書き加え・書き換え・意図的破損(破れ)・改造のある書籍を、
そういうものが入った古書として売買、あるいは譲渡するのは著作権法的にはOKでしょうか。
たとえば、内容(文・絵)の気に食わない部分を消して上書き・あるいは独自内容でページを増やした、
作者の意見と相反する意見を参考として書き込んだ、
不便なので2冊の本を合体し勝手に1冊に綺麗に製本しなおした、
等、(元の購入者が自身のために)作者や出版者の意図と違うことを加えられたという前提の書籍は、
ただの古書と同じ扱いで、(書き込みを楽しみたい)他人に渡して大丈夫でしょうか。
304 :
無責任な名無しさん:2011/02/20(日) 21:28:32.28 ID:xCg2DymZ
>>302 肖像権(パブリシティ権)の侵害は、著作権法上の権利ではない。
いずれにしても裁判で争う権利です。
白黒付けるのは当事者が裁判で争う権利です。
過去ログみても良くわからなかったので質問させていただきます。
長文で申し訳ありません。
無事受験が終わったので、予備校で使っていたテキスト、プリント、ノート、CDをヤフオクで出品しようとしたのですが、
それらを販売することが著作権法に抵触しないかが気になってしまいました。
そこで以下の点についてお伺いします。
1,ノートを譲渡又は貸与することは違法か
2,「譲渡禁止」の印字があるテキスト、プリント、CDを譲渡することは違法か
法律に関しては全くの素人ですが、いろいろ調べるうちに自分なりには下記のような解釈に到りました。
1,ノートは講師(予備校)によってその著作物である板書を翻案することを許諾されたものであるため、
それらを譲渡、貸与する為には原作者たる講師(予備校)の許可を得なくてはならない。
2,テキスト、プリント、CDなどの著作物は、予備校からそれらを譲渡された時点で
予備校の譲渡権は消尽されるので、著作権法上それらを譲渡することは何ら問題がない。
ただし、予備校との契約の不履行に該当する可能性がある。
特に1のノートが著作権法上どのように扱われるのかがよくわかりません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけると幸いです。
1. ノートの著作者が誰であるかによります。
板書をそのまま書き写したものなら著作権者はあなたではないので著作権者との契約次第。
条文上は板書をノートに書き写すだけでも無許諾なら違法。
(暗黙の許諾があったとみなされるケースがほとんどだろうけど)
2. 厳密な消尽タイミングはおいといて、結論は合ってる。
でもテキスト等は「譲渡」でなく「貸与」扱いにしてる予備校もあるぜよ。
307 :
305:2011/02/21(月) 02:06:58.17 ID:MS8ohtfb
>>306 早速ご回答いただきありがとうございます。
1,(複製、翻案について暗黙の許諾があったとして)
(A)板書をそのまま写したノート
→著作物の複製に該当する
→無許諾の譲渡は違法
(B)板書を自分なりにアレンジを加えて書き換えたノート
→二次著作物に該当する
上記のようになるかと思いますが、(B)の場合も二次著作物の著作権は
原著作物の著作者及び二次著作物の著作者の両者にあるため(28条)
二次著作物の著作者である自分でも著作物を譲渡するには、原著作物の著作者の許諾が必要
ではないのでしょうか?
2,「貸与」扱いの場合は勝手に譲渡することができない
(そもそも所有権すらないので譲渡したら横領になる)ということでよろしいでしょうか
>>307 1. 大体いいんでない?
よく考えたら板書が著作物かどうかとか、アレンジの程度によってはノートが一次著作物になるとか
そういう可能性もあるかもしれんけど。
2. いいと思うけどそのへんは民法の領域になると思うのでよくわかりません。
309 :
無責任な名無しさん:2011/04/06(水) 08:37:50.35 ID:fpkzj942
310 :
無責任な名無しさん:2011/04/24(日) 12:25:24.64 ID:N2KFycPL
>>288 著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する
プログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その
他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
集英社の発行している漫画(現在アニメ放送中)の作中で出てくる
教室・部屋などの背景を3Dデータに起こし、素材としてROMで販売するというのは
著作権侵害になると思うのですがどうなのでしょうか?
ちなみに3D製作する人物は普段漫画を描く人間ですが
ROMの中身は3Dデータのみで、2次創作した漫画や小説などは含まれないようです。
313 :
無責任な名無しさん:2011/05/08(日) 11:55:57.37 ID:+4Mgvs1T
>>312 質問内容を見ますと、著作権法の例外規定(30条から50条まで)に該当
しないものと思われます。
従って、漫画やアニメは小説や絵画や映画等の著作物の集合体ですので、
集英社の企業の著作物です(著作権法15条16条)。
また、背景自体は絵画の著作物に該当します。
また、集英社以外の者であって、集英社の依頼でないと認識される職務著作に該当しない者が販売する
行為は著作権侵害(差止請求、損害賠償請求)の可能性が高くなります。
なお、著作物には3D2Dの区別はありません。
どちらも集英社の著作物です。
>>313 >質問内容を見ますと、著作権法の例外規定(30条から50条まで)に該当
>しないものと思われます。
>従って、漫画やアニメは小説や絵画や映画等の著作物の集合体ですので、
> 集英社の企業の著作物です(著作権法15条16条)。
なにが「従って」?全然結論を導出できない。 池沼はレスするな、邪魔。
15条については、そもそも、集英社の発行している漫画は、作者名で公表しているのだし
漫画家は法人等の業務に従事する者でもないのだから、法人著作じゃないのは明白。
16条については、「その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き」
とか規定されているのだから、16条は関係無い。
>また、背景自体は絵画の著作物に該当します。
背景も何も、漫画内の人物だって絵画の著作物。
>また、集英社以外の者であって、集英社の依頼でないと認識される職務著作に該当しない者が販売する
>行為は著作権侵害(差止請求、損害賠償請求)の可能性が高くなります。
そもそも、集英社の法人著作じゃねーよ。
>なお、著作物には3D2Dの区別はありません。
なにを言いたいんだこの池沼
>どちらも集英社の著作物です。
死ね
315 :
無責任な名無しさん:2011/05/12(木) 21:29:26.40 ID:B9d7YqgV
ラジオ体操第一から第三まで毎日やっていますか?
健康な体に健康な精神が宿ります。
317 :
無責任な名無しさん:2011/05/14(土) 17:18:10.89 ID:UKP/kMOM
319 :
無責任な名無しさん:2011/05/14(土) 19:34:32.31 ID:c96vwwgu
>>317 まず
>>314に対して反論してから文句を言いな。
反論しないで鸚鵡返しをするところを見ると、池沼の症状がよく出てるのがよくわかる。
それにしても、こんなに分かりやすい池沼も珍しい。
320 :
::2011/05/15(日) 09:04:18.48 ID:+pq/3ois
一度プログラミング質問スレに投降しましたが
内容的にこちらかと思い移ってきました。
別のソフトに似た部分があることはよくありますよね。
中には、機能、画面デザイン(ボタンの配置とか)、操作性まで
よーく似ているケースもあります。
特許で保護されていない限り、アイデア(を実現したもの)を
流用するのは問題ないのでしょうか。
グレーゾーンだけどみんなやってる、
ということなのでしょうか。
自分好みの操作性を持った作図ソフトが欲しいのですが、
ソフトに必要な機能の大部分は既存のもので十分なのです。
(むしろ似ているほうが使いやすい)
「このブラウザにマウスジェスチャーつけたような物が欲しいんだけど」
といったケースに相当するでしょうか。
>>320 > 特許で保護されていない限り、アイデア(を実現したもの)を
> 流用するのは問題ないのでしょうか。
アイデアだけなら著作権法上は問題ありません。
機能や操作性も問題ありません。
が、画面についてはグレー。
場合によっては著作物になるので
そのままパクったりすると著作権侵害になる可能性があります。
> 「このブラウザにマウスジェスチャーつけたような物が欲しいんだけど」
ブラウザの画面がそっくりだったりするとアウトかもしれませんね。
322 :
320:2011/05/15(日) 10:49:51.55 ID:GzKhTdsR
レスありがとうございます。俄然やる気が出てきました。
著作権侵害に気をつけつつ進めたいと思います。
323 :
無責任な名無しさん:2011/05/18(水) 06:40:40.98 ID:rKqWCJc1
>>320 >中には、機能、画面デザイン(ボタンの配置とか)、操作性まで
>よーく似ているケースもあります。
>特許で保護されていない限り、アイデア(を実現したもの)を
特許以外にも意匠法でも保護の対象となります。
なお、著作権侵害は、一般的にありふれた表現の創作であれば、
侵害事件とはなりません。
結局は、実際に著作権侵害事件として損害賠償請求事件等がおこされないと
なんとも言えない。
>>323 あのさ、善意で質問に回答したいという気持ちはわかるんだけど、
意図的じゃなくて間違った回答をするというのは、結果的に質問者に嘘をついていることと同じなんだよ。
それは、善意で人を騙しているのと同じこと。
他の人からも、君の回答が間違ってるとかデタラメとか言われてるじゃない。
でも君はそれに対してなんのフォローもしてない。
君自身、自分には能力がないということを自覚してるんじゃないの?
なのに、質問者に回答をすることにより自分の自尊心を高めたいという目的で書き込みを続けるというなら、
それは本当に罪深いことだよ。
325 :
無責任な名無しさん:2011/05/18(水) 13:39:28.88 ID:EuCd5ecv
質問者は物品を離れた「ソフト」について言っているのに、
意匠権侵害とか言い出すってこいつ池沼かよ
326 :
無責任な名無しさん:2011/05/21(土) 06:24:40.58 ID:1Hscxw7e
327 :
無責任な名無しさん:2011/05/21(土) 08:58:14.45 ID:9ntManJt
>>326 >特許法と意匠法との両立で画面デザインと物品(特許では物)
>と組み合わせて権利取得できることを丁寧に教える必要はある。
そんな必要なんてない。
質問者は、
>別のソフトに似た部分があることはよくありますよね。
>特許で保護されていない限り、アイデア(を実現したもの)を
>流用するのは問題ないのでしょうか。
>自分好みの操作性を持った作図ソフトが欲しいのですが、
>ソフトに必要な機能の大部分は既存のもので十分なのです。
と、
質問者は物品を離れた「ソフト」について流用したいと言っている。
物品の画面デザインの保護なんか求めちゃいない。
しかも、質問者は権利を取得したいわけじゃなく、実施について他の権利者から文句がこない
ようにしたいと言ってる。
どうして、質問者の質問の趣旨を理解できない?
池沼ゆえに理解できないのなら、書き込むな。
>>326 君は相手の発言の趣旨を理解できない障害を負っているようだね。
質問内容を理解するためには、相手の使った単語じゃなく、「文章で」理解しないといけないのに、
君は、相手が使った「単語」に食いついて「すでに自分が用意していた答え」を書き込むことしかしてない。
だから質問内容とかけ離れた頓珍漢なレスをしてしまう。
さらに他の人の正しいレスに便乗して、余計な情報を付け加える(条文のコピペ等)こともしている。
これはたとえば、「A(魚の名前)が釣れるいい川や海のスポットを教えてください」という質問に対して、
Aのおいしい料理の仕方を回答しているのと同じこと。 Aという単語に食いついて、Aに関して
「すでに自分が用意していた答え」を書き込んでるだけ。質問者の質問と直接的に全然関係の無いもの。
また、他の人が「〜県の〜というところが穴場」というピンポイントで正しいレスをしているのに、
あえてそこの場所を示すために地図情報を大量コピペしているのと同じ。これは必要以上の余計な情報。
それと、客観的に間違いを指摘されているのに、それを認めようとしない、又は理解できないというのは
回答者としての資格はないってことなんだよ。
君は回答者としての資格がないというより、健常者の資格がないっぽいから、もうなにを言っても無駄みたい
だけど、「結果的に質問者に嘘をついているということは罪深いこと」ということはしっかり理解しないと
ダメだよ。反省もできないようじゃ、猿以下の下等動物だ。
君は 猿以下の下等動物かい?
反論することができなくて頓珍漢なレスをしたり、鸚鵡返しのレスをするなら、確定だよ。
329 :
無責任な名無しさん:2011/11/16(水) 21:43:34.63 ID:4Kcj1yE/
戦争やりましょう
中国鶏姦工作員ふざけるな医師が開発に絡んだ集ストテクノロジー犯罪
今年の5月に日本の警視庁防課は被害者のSDカード15分を保持した。
有る!国民に出せ!!
創価は潰せる
*犯人は創刊学会幹部だかキタオカ1962年東北生は、二十代で2人の女性をレイプ殺害して入信した
創価本尊はこれだけで潰せる
*創価幹部は韓国工作員こうのとり学会軍団
創価会員と言えば公明党
<<<<<<テロ装置<<東芝部品<<<宗教<<<同和>>>>公安>>>医師>>>魂複写>>>>>>>>日本終<<<<<<<<そちらで解読どうぞ
意見の論旨や要旨に著作権はあるのか、の質問です。
論文や随筆等の論旨を小説の記述として引用なく用いた場合、著作権違反でしょうか?
例えば「科学の発展はキリスト教と深い関係がある」といった主張が新規に発表されたとして
それを小説内で台詞や地の文などで用いる事は著作権違反でしょうか?
もちろん、原文の表現をそのままコピーではなく、論旨を伝えられる程度に
言葉や表現を組み替えます。
A「ある学者によると、科学の発展はキリスト教と深い関係があるらしい」とAは言った。
B「科学の発展は、キリスト教と深い関係があるのだ」とBは言った。
この場合の、Bのような感じで使いたいのです。
どうぞ、ご意見をお聞かせ下さい。
すみません、ageさせて頂きます。
質問が理解できないが、たとえば論旨そのものが文章で表現されていれば著作物になり得るよ。
その場合は無断複製すると著作権侵害。
333 :
無責任な名無しさん:2012/02/12(日) 20:38:23.76 ID:+yhRNJvb
334 :
無責任な名無しさん:2012/02/12(日) 21:07:54.24 ID:YWCF0ZFu
以下について教えてください
@ 26条ノ2の譲渡権に違反した場合に、119条1項の罰則規定にかかるというふうに認識していますが正しいですか?
A @で自分の本を勝手に売っている業者を警察に被害届けを出して警察が動いてくれる可能性はどのくらいありますか?
B @は親告罪と認識していますが、半年経過したら被害届けを出しても意味ありませんか?
よろしくおねがいします
>>333 >328の君に対するレス読めなかったの?
>>333 そもそも、お前、混同が生じるか否かだけで商標権の侵害を判断しているけど、
商標権の侵害の判断基準って混同が生じるか否かだけじゃないぞ。
なんか誤爆してた須磨祖
338 :
無責任な名無しさん:2012/03/04(日) 12:16:04.02 ID:10r10Yla
【ヤフーのDEATHZOさん】
ヤフオク廃止はカスには荷が重過ぎる目標です。
ですので可能性のあるヤフオク改善に力を尽くしましょう。
株主になれば「ボランティアパトロール」のように
社会的地位の低い人でも総会で質問ができ、いずれは議案を提出できます。
非力無能な正義漢は今日の後場、全力で買ってみたらどうですか?
違反申告が楽しみですと、他の趣味に金や時間をとられないわけで
懐は暖かいのでは?金を生かす好機ですぞ。
「違反申告改悪で更に犯罪が容易になったヤフオク」
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/yahoo/1332425491/147
創?価?タヒね
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342 :
無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 22:22:56.42 ID:L6hBuXjg
伏字って意味ないって本当?
文脈的に何を指しているのか明らかならば単語の一部が伏字になっていても
意味がないって聞いたんだけど
でもそうしたら解釈次第でいくらでも訴訟をふっかけることができるってことにならない?
文脈的にかどうかは置いといて
何を指しているのかが明らかなら伏せ字の意味はないし解釈も唯一に定まるでしょう
344 :
無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 09:28:21.89 ID:3my4OC8P
商標スレが見つからなかったのでここで質問させてください。
弁護士より商標権侵害と不正競争防止法違反で警告書が来ました。
そこで販売した商品の数と売り上げを言えって言われたんですがこれはどう答えたらいいんでしょう?
正直に話すのはダメですよね?うまい回答の仕方を知りたいです。
落ち度はこちらにあるという前提です。
質問させていただきます。
ネットゲーム等に登録する際に、
ゲーム内のみで使用する名前を設定することになりますが、
この時に漫画に登場するキャラクターの名前を用いることは
著作権違反に当たるでしょうか?
348 :
無責任な名無しさん:2013/02/26(火) 01:55:05.02 ID:1FTj7rZB
よくネットの個人サイトなどでニュースをそのまま貼り付けて
ニュースに対して色々と意見を書いてるところがありますが
あれは厳密には違法でしょうか。
引用ではなく無断転載にあたるようですが。
逆に、違法だとしても個人サイトで特に金を取らない(アフィ広告がある場合もあるが)
場合に、新聞社などが逸失利益を求めて訴訟する事はありえるのでしょうか?
そもそも逸失利益はあると言えるのでしょうか?
例えば、新聞社のニュース記事には広告があるから
全文転載されたらニュース記事に表示されてる広告が
見られなくなった分の逸失利益は算出出来るものでしょうか?
また全文転載ではない、部分的な転載だとしたらニュースソースを見ないと
全文が読めないので、出典の広告が見られる機会を失わせていないので
逸失利益は生じていないと言えるるのでしょうか?
多くの非営利個人サイトの場合、ニュースへの批評などは
公共性であったり、表現や言論の自由の範疇ではないかと思いますが。
判例などはありますか?
>>348 > ニュースをそのまま貼り付けて
ニュースなら著作物に該当する可能性が高いでしょう。
そうであれば複製権の侵害で違法です。
> ニュースへの批評など
これはニュースの著作権とは直接関係ありません。
あと質問からは逸れますが
著作権者からは損害賠償請求だけでなく差止請求や刑事告訴も可能ですよ。
350 :
無責任な名無しさん:2013/03/01(金) 20:27:30.35 ID:Qfy0Ixb1
●ニ宮周平さん
●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、アナルセックス好き
●著作権ゴロ
アニメのキャラクターの人形・ぬいぐるみを写真や動画に撮ってネット上に掲載することは
著作権の侵害に当たりますか?
352 :
無責任な名無しさん:2013/06/29(土) 22:29:05.36 ID:s43UeK50
保守
著作物のデータベースみたいのってないの?
既出ならスマソ