著作権法関連の話題や相談用のスレッドです。
このスレでの意見・回答は飽くまで参考とし、 実際に行動を起こすかどうかの判断は
専門職である弁護士・弁理士などに相談されるようお願いします。
なお、このスレは、
フェアユース厨は書き込んではいけません。
●フェアユース厨
反社会性人格障害を患っている厨。(詳しくは
>>2参照)
タダで他人の知的財産を使おうとする『泥棒理論』を主張する。
理論がメチャクチャで、スレ住民から矛盾点を指摘されてもそれを認めようとしない。
また、論理的な反論をしないにもかかわらず、非難だけはする。
事実を自分の都合のいいように解釈し、 それがさも根拠になるような主張をする。
理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。
内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。
フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。
4 :
前スレ996:2007/05/06(日) 06:33:11 ID:SN/a3jVC
話の流れ読んで無かったので全然見当違いの話してた。すんまそん。
HDLというのは集積回路設計言語という理解でいいのかな。
であればHDLでの記述には著作権は発生する。
ただ、同回路のシミュレータというのは通常HDLではなくハードウェア自体を
参照して作成されるはずなので、HDL自体を参照したものではなくHDLの著作権は
及ばない別の著作物として成立すると思う。
著作権はそれを作成する上でのHDLには発生するが、ハードウェアの構成自体には
著作権は発生しないだろう。
チャート図とかを考えると良いかもしれない。
同一の事象に対してチャート図を作成した際、人によっていろんな表現方法になり
大枠は同じだろうがいろんなレイアウトやいろんな表現のチャート図が出来上がると思う。
それは見やすかったり、機能ごとにまとまってたりいろいろな表現があるだろう。
著作権というのはそういう表現を保護するものであって対象となった事象そのものを
保護するものではない。
例えば発明を著作権登録して云々とかいう詐欺があるけれども、アレが発明の保護として
機能しないのは著作権が対象となった事象そのものを保護せず、同機能を提供する
別の著作物の存在を排除できないから。
著作権登録
>>4 > 話の流れ読んで無かったので全然見当違いの話してた。すんまそん。
それに続く内容も見当違いだな。
サッカー=英プレミア、著作権侵害でユーチューブを提訴
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070506-00000428-reu-spo [サンフランシスコ 4日 ロイター] 米グーグル<GOOG>傘下の動画投稿サイト
「ユーチューブ」は4日、サッカーの英プレミア・リーグを含む原告団から著作権
侵害で訴えを起こされた。
ニューヨーク州南部連邦地裁に出された訴状によると、ユーチューブを訴えてい
るのは、英プレミア・リーグと音楽出版社のボーン社。
原告側は、ユーチューブがユーザーの関心を喚起してトラフィックを増やすこと
を目的に、サイト上で故意に大規模な著作権侵害を促していると主張。「ユーチ
ューブを所有・運営する被告は、自身の利益のため、知的財産所有者へ対価
を支払ったり承認を得ることなく、価値ある資産を故意に不正利用・悪用してい
る」と述べている。
今いちばんおいしい仕事はずばりユーチューブ提訴
>>7 そういうネタは他の板でやってくれ。邪魔でしょうがない。
9 :
無責任な名無しさん:2007/05/07(月) 09:30:34 ID:fKJCDh7H
手持ちの音楽cdや音楽dvdのほとんどを自分だけのためにiTunesへコピーしました。
その後、これら音楽cdや音楽dvdをヤフオクやフリーマーケットで売ります。
この行為は著作権法上何か問題ありますか。
その音楽cdや音楽dvdが正規品である限り、その譲渡はなんら著作権法に違反するものではない。
11 :
無責任な名無しさん:2007/05/07(月) 11:54:21 ID:fKJCDh7H
>>10 ありがとうございます。
わたしから購入した人が自分の分を複製して
同じようにヤフオクで売ることを繰りかえせば
著作権の権利者は金銭的に困ると思いますが、
著作権法ではそこまで規制していないということですか?
>>11 中古CD屋に売るのと変わらんってこった。
ま、あんたみたいにめんどくせえことする奴もあまり
いないだろうからな。
13 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 09:33:06 ID:xzkSvi6Z
14 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 09:36:49 ID:xzkSvi6Z
>>13-14 他のスレの書き込みを引用してきてる時点で、お前が『フェアユース厨』確定。
しかも、また「フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作」か。必死だな。
とりあえず、おまえは立ち入り禁止だ。このスレ
>>1にそう書いてあるだろ?
こんな簡単なことすら守れないとはな、さすが厨だけあるな。w
ムキになってこのスレにまで来て書いているところを見ると悔しくて我慢できなかったのかな?
「ツンデレ」を「よく使う単語」っていうが、2chでどれだけ「ツンデレ」という単語が使われてるんだよ。w
さすがに「ツンデレ」という単語で特定されたってのは無理があるだろw
しかも偶然遭遇しただけかもしれないのに、即レスされたら「一日中2ちゃんに張り付いてんの? 」って、
被害妄想がすぎるぞw
どういうシステムで特定しているのかはしらないけど、
フェアユース厨が必死になっているところを見ると、かなりの高確率で特定されているようだなw
16 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 13:06:52 ID:1KlSlUcB
> >監視宣告をすると、1日中2ちゃん君は書き込みを萎縮する傾向があるな。
> >しばらくは黙って泳がしておくか。
> と、みごとなツンデレ(レス乞食ともいう)ぶり。
どこがツンデレなのだろうか…
監視宣告をすると書き込みが減る→狩る楽しみがなくなる→だから、しばらくは黙って泳がしておく
だと思うけど。
> 当然、さらに放置したけどね
放置宣言して、以降書き込んでないってことは、
「監視宣告をすると、1日中2ちゃん君は書き込みを萎縮する傾向があるな」
が正しいと立証された、ということか。
17 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 22:27:10 ID:cJ8vHcRI
質問です
先日、問題になっていた、ディズニーキャラやドラえもん等の類似を使用していた中国の国営遊園地
これが日本国内の遊園地で無許可に同行為の類似キャラを使用した場合どんな罪になりますか?
教えてください
質問です。
実在するバンド、例えばビートルズとして、
ビートルズの画像等を加工して、ポスターや、CDジャケットなどを作成して
自分のホームページなど、インターネットで公開することは
著作権や肖像権に触れますか?
販売とかそういうことは行わず、あくまで個人の作品として公開する場合です。
よろしくお願いします。
19 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 23:22:59 ID:3AQkGaa8
>>17 >もし石景山遊楽園が日本にあったら
著作権法違反と、おそらく商標法違反も同時に問われる事になる。
しかも複数の著作権を侵害しているから、罰金や賠償金が数億を軽く超えるだろうな。
>>18 >ビートルズの個人製作ポスター等
触れる。
20 :
18:2007/05/11(金) 23:53:41 ID:00azvHB9
21 :
17:2007/05/12(土) 01:13:19 ID:CckeuKYq
>>19 回答ありがとうございます
しかし、被害額20兆とか言われてますが
所詮賠償額は認められて億程度なんですか?
やったもん勝ちですか?或いは、遊園地が国営としての回答ですか?
著作権は国内の他の著作物と同等に保護されるし、その保護のされかたは
国内法によるから20兆をそのまま認めるとも思えないよね。
>17
米ディズニーカンパニーの2006年売上が
343億ドル(約4兆円)だそうだが、
それを5倍も上回る規模が
あの遊園地にあるということだな。
20兆コペイカとかじゃねーの
25 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 09:08:39 ID:CckeuKYq
確かにありえません(--;)
ちなみに、民間遊園地や個人が似たようなことしたらどの位の賠償が生じますか?
教えてください
利益の何パーセントでしょうか?
26 :
18:2007/05/12(土) 13:18:21 ID:a8Z8ie85
>>18の者ですが、
インターネットに公開しなければ大丈夫なのでしょうか?
あと、似顔絵など、作品のモデルとして実在する人物を使用して、
作品自体は0から自分で製作したものに関しては問題ないですか?
27 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 13:38:49 ID:d8jhkKw/
>>21 >所詮賠償額は認められて億程度なのか
損害賠償の額というのは、通常、実際に生じた損害を補填するものだから、20兆の損害があれば20兆になる。
もっとも、著作権侵害については中国で裁判するよりも、懲罰的損害賠償のあるアメリカでした方が有利だろうな。
被告と原告の国が違うと、訴訟地によって微妙に算定額が変わってくる。
28 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 13:43:55 ID:d8jhkKw/
>>26 >インターネットに公開しなければ大丈夫なのか
インターネットに限らず、公開しなければかまわない。
家族・友人知人間など私的な範囲であれば、他人の著作物そのものであっても使っていい。
>似顔絵
似顔絵は肖像権や複製権の対象になる。
高度な写実でその人を書いても、写真と変わらない。
デフォルメされれたものも、その人と分かるならパブリシティ権の問題となる。
>>28 レスありがとうございます。
なるほど。では、画像検索などでゴロゴロ出てくる似顔絵なんかも、
実は、パブリシティ権の侵害ということになるわけですか・・・。
個人サイトで、見るのが家族・友人知人間など私的な範囲とは言っても、
インターネットで公開するということは不特定多数の人が見る可能性が
あるので×になってしまいますか?
では、よくマンガのキャラなどを模写して、個人サイトで公開している人がいますが、
そういう方も、権利を侵害しているということですか?
質問攻めで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
30 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 16:17:43 ID:d8jhkKw/
>>29 ダウンロードサイトのようなインターネットへのアップロードは、基本的に公開となる。
誰もアクセスしていなくても公開になるから注意。
Webスペースなどで、普通のユーザーが見られないディレクトリに画像を置くのは公開にならない。
マンガのキャラクターに関しては著作権侵害にあたるが、著作権者がとがめ立てしなければ違法にはならない。
> 中国で裁判するよりも、懲罰的損害賠償のあるアメリカでした方が有利
裁判籍の問題もさることながら、属地主義と属人主義の違いを理解してから書き込むべき。
なんでもかんでも都合のいい国で裁判が出来る訳ではない。
> 家族・友人知人間など私的な範囲であれば、他人の著作物そのものであっても使っていい。
私的使用目的の利用が許されるのは「複製」であって、他の利用形態では認められていない。
>著作権者がとがめ立てしなければ違法にはならない。
著作権者が侵害行為を知らない状態(この段階では著作権者はとがめ立てしてない)では違法。
後日、著作権者の許諾があれば遡及的に合法になるに過ぎない。
32 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 17:18:55 ID:CckeuKYq
回答ありがとうございます
著作権侵害による損害金は
侵害を行ったものが
個人事業主でも、大手企業でも
関係なく損害の補填に基づいて請求認められると言うことでしょうか?
中国のネズミーモドキは国営だもんな。
国際司法裁判所にでも行かなきゃ賠償なんて取れんと思う。
34 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 21:00:25 ID:teBaYA5i
番組表(テレビ欄)の著作権についての質問です。
企業や一個人が、番組表を作成しお金を儲ける事は
著作権に関わるのでしょうか。 また、著作権の問題に引っかる場合は
どの団体に許可、またはお金を支払えば良いのでしょうか。
バカな質問かもしれませんが、ご回答をお願いいたします。
35 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 00:13:11 ID:RKfp/s6+
おたずねします。
レンタルしたCDを、MDにコピーするのは違法なんでしょうか。
車内に積んだMDが盗難に遭い、被害額が保険で支払われる事になりました。この場合の価格はどう計算するんでしょうか。レンタル代も含めたメディアの総額でしょうか。それとも単にメディアのみの合計額でしょうか。どなたか教えてください。
>>35 違法じゃないが、査定に関しては保険に訊いた方がいい。予想では0円。
37 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 09:33:08 ID:O7DKXtcF
>>36 レス、ありがとうございます。35です。
今回の場合、積んでいたDVDやCD、MDといったいわゆる積載動産も支払われる、ということなので。明細(購入日時、場所、価格等)を記入する用紙が送られてきたんです。一体いくらと記入すべきなのか、と疑問に思ったのです。
質問させてください。
公立高校の新聞部が発行する新聞の紙面に、
ディズニーのキャラクターを掲載することはNGでしょうか?
非営利ですが、学校新聞も報道とみなされるでしょうか?
39 :
無責任な名無しさん:2007/05/18(金) 01:59:03 ID:sfczWe43
>>38 おまいが何条を見て大丈夫と考えるのか知りたい。
今話題のニコニコ動画の有料サービスについてお聞きします。
ニコニコ動画とは、利用者が動画をアップロードして、
なおかつその動画にコメントをつけることができるというサービスです。
現在ニコニコ動画は利用者によって多数の違法動画がUPされている状態で、
ニコニコ動画の運営側は著作権者から削除依頼があった場合は削除しますが、
依頼がなければ原則野放しです。
で、6月中旬からニコニコ動画は、月額一定料金を支払えば、
現在のサービス(動画のアップロード、動画へのコメント書込)
に何らかの付加価値をつけて利便性を高めたプレミアム制度を
開始するとアナウンスしました。
・一律課金ではなく、希望する人間のみが支払う制度
・無料会員のままでも動画視聴は可能で、サービスは現状維持
・現在ニコニコ動画はHPの広告収入を主な資金源にしている(赤字)
今の状態ではあくまでも著作権を侵害しているのは動画をUPした人間で、
ニコニコ動画が責任を問われることはないと思うのですが、
今後ニコニコ動画と利用者との間で金銭のやり取りが発生すれば、
その立場も微妙なものになるのでしょうか?
つまりどのような名目の金銭であれ「違法行為を助長し、黙認している」
ということでアウトになるのでしょうか。
今関係した板やブログでは喧々諤々の大論争が巻き起こっていますが、
専門的な知識を持っている人の意見がほとんど見られないので
尋ねてみました。ご教授いただければ幸いです。
>>40 単純に考えればニコニコ動画が売るのはフロントエンドの機能拡張だと思うから
例えばメディアプレーヤーに追加機能をつけるとか
IEにツールバーを追加するとかそういう位置づけのサービスなんじゃないかと。
であれば、メディアプレーヤーが便利になったので著作権侵害とか言い出す
著作権者がいないように、ニコニコ動画の課金自体も本当は関係がないものだと思う。
が、実際にはその機能拡張を購入させる動機が権利侵害を伴う動画だっていう話で
あればその利益についてちょっとどうよって話は出てくるような気がする。
あとは、実際に侵害された著作権とその利益との因果関係の証明がポイントになるのかな?
証明できないと思うが、最近の知財立国っぷりを見るに証明できなくても認めそうな気はする。
42 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 00:02:20 ID:Dyvgw37L
著作権法について少々調べてみた程度の、法律ド素人の者です。
もし他に適切な場所があるのであれば、この板は初めてなので、わかんなくてすいません。
公開した120枚以上の写真作品を全て無断使用され、呆れるやら、腹が立つやらという状況なのです。
アドバイス頂ければありがたいです。
詳しくは以下の通りです。
・自分で撮影した写真を、クリエイティブ・コモンズで条件を明示しつつネット上で公開した。
・その条件の中で「商用利用不可」と明示した。
・しかしながら、とある企業のHPのコンテンツ内にて、全作品を目にした。
・その企業からは、事前・事後の連絡等は一切無い。
・その企業のHPコンテンツは、作品公開元ページの公開APIを使っている。
・その企業のコンテンツは「検索サイト」という名目になっている。
・その企業のコンテンツは、検索結果の表示ページの上部広告から収益を得ている。
・検索結果の表示画面には、google imageと同様に多数の画像がサムネイル表示されるが、このページに於いて
一切、公開元ページへのリンク/ハイパーリンクが為されていない。
・そのサムネイル画像として表示されているものも、公開元のページの作品一覧画像と全く同じものを
イメージリンク表示させている。(公開元ページに於いては、一覧画像よりも小さいサムネイル画像が自動生成
されて用意されている)
つづきます
43 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 00:03:36 ID:Dyvgw37L
>>42のつづき
・google imageと違って、そのサムネイル画像をクリックしても公開元ページにはリンクされておらず、
同コンテンツ内の他ページにて、公開元ページでの作品表示と同じ大きさで閲覧者が選択した画像の拡大版が
イメージリンク表示され、これもgoogle imageと違って、この時に公開元のページは表示されない。
・従って、その企業のサーバー内には私の画像は複製・蓄積はされていない。
・しかしながら閲覧した際に、視覚的には、その企業のHP内で私の作品が公開元のページと同じ大きさで閲覧できる
ことになる。
・画像の拡大版表示ページにて、画像に対するコメントが付けられる(そのコメント機能は公開元のページと同じ機能)。
・画像の拡大版表示画面に於いて、画像そのものには公開元ページへのハイパーリンクの設定がされておらず、画像の
すぐ下の文字列にて一応、元ページへのハイパーリンクが設定されている。
・公開元のページに書いた、作品ごとの解説文等も(前述の公開APIを用いていると思われるが)全文転載されている。
・同企業の他の情報コンテンツHPにも一部作品が表示(前述した公開元ページに於ける一覧画像と同じ。また、他と同様
にイメージリンク表示されている)されており、ここからも公開元へのリンクは為されておらず、クリックすると上記
の「画像検索→表示されたサムネイル画像クリック」の時と同様に、拡大版画像が表示される。
(1)これって法律上、「商用サイト」なのでしょうか?
(2)私が明示した使用条件に違反したとして対価を求める事は、法的に正当なのでしょうか?
(3)著作権法的には、この企業の行為は著作権法違反と言えるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
>>42-43 一応、補足ですが、分かりやすくまとめるなら、この企業のコンテンツはこのようになっています。
(イ)画像検索ページ → 検索結果表示(サムネイル表示*1/公開元へのリンク無し)
→サムネイルをクリックすると表示される、拡大版画像表示ページ*2(公開元と同じ画像/テキスト
による公開元へのハイパーリンクが為されている/公開元と無関係に独自のコメント付加機能がある)
(ロ)情報コンテンツページ(*1と同じ大きさの画像が表示される/公開元へのリンク無し/画像をクリック
すると*2のページに飛ぶ)
*1/*2共に、画像はイメージリンク表示されているが、ここで言うイメージリンクとは、HPに他のHPのサーバー
から、画像のみを読み込んで表示させる事を指す。
イメージリンクで画像を表示させているHPのサーバーには、画像データは複製・蓄積されない。
ハイパーリンクとは、文字列や画像などをクリックした時に、他のurlに飛ぶようにする設定。
>>41 回答ありがとうございます。
結局は司法の判断次第ということになるわけですか。
ny事件のことなどもあるし、厳しめの判断になるかもしれませんね。
昨日再び運営側からアナウンスがあり、著作権関係については、
運営側を通さずに著作権者が直接動画を削除できるような
ツールを作成して提供する予定である、と報告がありました。
根回しみたいなものですかね。
46 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 11:45:37 ID:zqzyWaev
CDをmp3にしてオリジナルをブックオフに売ったらmp3も消さないと法律上いけないの?
>>46 そのMP3を私的利用の範囲でしか使わないなら持っててオK
48 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 14:31:49 ID:XV1FpL3o
SNSに商品の写メ撮ってそれを貼ったら著作権法違反?
違反になる場合とならない場合がある。状況による。
>>38 >ディズニーのキャラクターを掲載することはNGでしょうか?
ディズニー対策なら、ジャングル大帝とか不思議の海のナディアのキャラクターだと
書いとけ。
石景山遊楽園のキャラクターでも、いいぞ。
> 石景山遊楽園のキャラクターでも、いいぞ。
それだけはやめとけ
絶対訴えられるってw
>>42 あなたがそのサイト(Flickrでしょうか?)で公開するときに、ライセンスを付すこと以外にどのような利用規約に合意をしたのか、
また、そのサイトが提供している公開APIの利用条件がどのようなものであるのか、という二点を確認しないことには的確なアドバイスは出来ませんが、という留保を始めにつけておきつつ。
> (1)これって法律上、「商用サイト」なのでしょうか?
広告収益を得るための客寄せとして利用することは営利目的にあたると言って良いだろうと考えます。
> (3)著作権法的には、この企業の行為は著作権法違反と言えるのでしょうか?
イメージリンクにより画像を呼び出す行為が複製や公衆送信に該当するかどうか次第です。基本的な問題なのですが、なぜかあまり明確に議論されていません。
呼び出す側のHTMLファイルには<img src="〜.jpg">等の記載があるだけで、ファイルそのものは公開元サイトから直接ユーザの端末へと複製されることから、HTMLファイル作成者が複製を行ったと評価してよいのかという点が問題となるわけですが、
仮にこれを複製ではないとすると、インターネット上の画像は使い放題ということになり、この結論は適当ではありません。
なので、(明確な議論はないものの)普通は複製にあたると考えられているようです。(ただし判例はありません。)
> (2)私が明示した使用条件に違反したとして対価を求める事は、法的に正当なのでしょうか?
複製にあたると言えれば著作権侵害ですから、あなたには著作物利用の対価を請求する権利があることになります。
ただし、相手が例えば、公開APIの使用条件に従って利用したに過ぎない、あなたもそのようなAPIにより別のサイトで利用されることについて認める利用規約に合意していたではないか、という反論をする可能性があります。
本当にそのような反論が成り立つかどうかは、始めに述べたとおり、具体的な状況を見てみないことにはなんとも判断できません。
>>41 0点。
>>40 >・現在ニコニコ動画はHPの広告収入を主な資金源にしている(赤字)
なのにここまで酷いと、説明は不要だな。
>>54 どういう意味でしょうか?
よろしければ教えていただければうれしいです。
公式ブログ等の議論を見てもループするばかりで…。
>>54 0点
お前は書き込んではいけないと
>>1にかいてあるが、そんなことすら守れないのか?
だからお前はいつも0点なんだよw
>>53 >仮にこれを複製ではないとすると、インターネット上の画像は使い放題ということになり、
>この結論は適当ではありません。
公衆送信されているものを参照しているだけという考え方もあるのでちょっとそれはどうかと。
ITmediaというニュースサイトのように技術的な手段で複製を防いだりしてるものもあるし
公衆送信を行う際の手法によって解決出来る問題であり、むしろそういう手段で解決すべき
問題なんじゃないのかな?
mixiみたいな解決方法とかもアリだよね。
>>53 丁寧なレス、ありがとうございます。
かなり参考になるレスで、本当に有難いです。
おっしゃる通り、私が写真を公開したのはflickr(フリッカー)であり、既述の「とある企業のHP」が
利用しているのは「flickr API」です。
また、flickrはYahoo! U.S.の傘下にあり、Yahoo! U.S.の示す諸条件に基づくと明示されています。
そしてflickr APIのページには、
>The Flickr API is available for non-commercial use by outside developers.
>Commercial use is possible by prior arrangement.
とあり、prior arrangement、つまり事前の合意が無ければ商用利用は出来ないと明記されています。
flickrと、私が問題に思う企業との間での「事前合意」が存在するのか否かについては、現時点では
未確認です(Yahoo!またはflickrへ私が確認することによって、問い合わせが「とある企業」へと行き、
証拠隠滅その他をされる可能性が大きいのではと思っていますので)。
もっとも、このAPIに関しては、仮にflickr APIの使用に関してのflickr(またはYahoo! U.S.)と
「とある企業」との間で「事前合意」があったとしても、私の写真に関する著作権については何も変わらない
とは思うのですが、その辺りはどうなのでしょうか?
(つづきます)
(
>>58のつづき)
尚、私がflickr登録時に同意しているのは、flickrをその傘下に収めているYahoo! U.S.の「Terms of
Service」等です。
当然、第三者がflickrの画像を利用する際の基準ともなります。
その中には、
>CONTENT SUBMITTED OR MADE AVAILABLE FOR INCLUSION ON THE SERVICE
>Yahoo! does not claim ownership of Content you submit or make available for inclusion on the Service.
>However, with respect to Content you submit or make available for inclusion on publicly accessible
>areas of the Service, you grant Yahoo! the following worldwide, royalty-free and non-exclusive license(s),
>as applicable:
>With respect to photos, graphics, audio or video you submit or make available for inclusion on publicly
>accessible areas of the Service other than Yahoo! Groups, the license to use, distribute, reproduce, modify,
>adapt, publicly perform and publicly display such Content on the Service solely for the purpose for which
>such Content was submitted or made available.
>This license exists only for as long as you elect to continue to include such Content on the Service and will
>terminate at the time you remove or Yahoo! removes such Content from the Service.
とあります。
(つづきます)
60 :
無責任な名無しさん:2007/05/20(日) 16:35:40 ID:qrk3aDzm
61 :
無責任な名無しさん:2007/05/20(日) 16:50:04 ID:oHmgcPul
(
>>59のつづき)
その上で、
>NO RESALE OF SERVICE
>You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, trade, resell or exploit for any commercial purposes,
>any portion of the Service (including your Yahoo! ID), use of the Service, or access to the Service.
とあるので、私にはYahoo! U.S.が明らかに「第三者によるいかなる商用利用も禁止」としているとしか読み取れません。
つまり、仮に「とある企業」がflickr(またはYahoo! U.S.)との「事前合意」なしにflickr APIを自社HPに利用し、
>>42,43の状況を発生させているならば、私にはかなり悪質に思えるのです。
そして、私はflickrがAPIの使用を商用サイトに許可した事例を知りませんし、flickr上にも記載されていませんし、
ネット上の検索結果にも現れません。
「とある企業」が本当に「事前合意」をしているとしたら、失礼ながら、世界的にどころか日本でも全く無名な小規模
法人が、私の知る限りに於いて、世界で初めてflickr APIの商用利用のライセンスを得たことになります。
私の知るビジネスの世界に於いて、これはほぼあり得ないと言って差し支え無く、従って「とある企業」に疑いを抱いて
いる次第です。
62 :
無責任な名無しさん:2007/05/20(日) 16:51:04 ID:oHmgcPul
>>57 現状の著作権法的に、イメージリンクに関しては明確ではないというのは理解しているつもりですが・・・
それにしても「参照だから無問題」で商用目的のイメージリンクを良しとしてしまうのは、著作物の「引用」を許容した
現行法以上に、ネット上での写真公開に対してリスクを増加させてしまいます。
それこそ
>>53氏の言う通りに際限なく。
現に、私のケースでは、公開元ページからのイメージリンクによって、「とある企業」のHP内で、「全ての作品」が
「同じ大きさ」で「同じ画質」で「付随する解説文や撮影情報の全て付き」で見られてしまうのですから・・・。
もしも貴方の言うように、「技術的な手段で複製を防いだりして解決すべきもの」としてしまうと、私のように「非営利
ならば、ご自由にイメージリンクでも複製でも加工でもしてください」という限定的な形は取れませんし、何だか
「防御手段を講じていない方が悪い」
的なものには私の個人的感情を抜きにしても違和感を覚えますが、如何でしょうか。
63 :
無責任な名無しさん:2007/05/20(日) 18:09:20 ID:Z1+LsFke
Yahoo! U.S.に通報すればそれで終わり
また、自演厨か。
でも、ここまで長いと、誰も(俺も)読まんから、今後はもっと簡潔にな。
フェアユース厨はIDを変えてもすぐ分かるぞ。w
>>62 個人的にはWeb上で画像等を公衆送信している時点でを不特定多数の場所からの参照想定していると考えることも
できると思うんだけど。
複製および加工については制限できることに変わりはないと思われ。許諾については選択するライセンスの問題かと。
自分はそもそも公衆送信すること自体にそういうリスクが内在していて、自覚無くWeb上でバンバン公衆送信をしてる
現状こそが問題だと思っているのでアレです。
自分の意見は「防御手段を講じていない方が悪い」というものではなく、公開者自身がそういう利用が出来るように
しているのですよと。そういう特性を理解した上で公開するのが好ましいと考えているのですよ。
リスクが増加するのではなく前提としてそういうリスクは存在しているので気づいてくださいと。
公開者に知識がないから、公開者のリテラシーが低いからイメージリンクは制限すべきというのは本末転倒な気がしているのです。
>>66 まず、貴方の言うところの「参照」の定義を示して下さい。
68 :
無責任な名無しさん:2007/05/23(水) 20:33:53 ID:vJPXDiMO
>>67 当該リソース内に他者の著作物が存在せず、URIやハッシュ等場所や別リソースを識別するための
情報のみが記述されたものを「参照」と考えています。
70 :
無責任な名無しさん:2007/05/24(木) 08:21:48 ID:K+ir2Zlo
画像ちゃんねるが
わいせつ図画陳列罪で逮捕されたのに
どうして双葉ちゃんねるや2ch管理人は逮捕されないのですか?
わいせつ図画なら二次元も3次元もありますし著作権を侵害してます。
先ほどの京都県警が行ったウイニーも警察自ら動きましたので
同じようなことが起きてもおかしくないのですが
72 :
無責任な名無しさん:2007/05/25(金) 12:49:48 ID:db65p+Vu
もう共産党しかない。 共産党は、民主党や公明党や社民党が部落解放同盟や朝鮮総連と一緒に人権擁護法案という名の言論弾圧法案を成立させようとした時にも反対していた。 そしてこれだ。 ↓
【政治】著作権法改定案が可決・・・共産党は反対 2006/12/03
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1165147326/ 衆院文部科学委員会は一日、著作権法改定案を自民、民主、公明各党の賛成多数で
可決しました。改定案は、今年改定された特許法や意匠法など知的財産権にそろえ、
著作権侵害の罰則を十年の懲役に引き上げるほか、地上波デジタル放送を補完する
IPマルチキャスト放送が同時再送信をおこなう場合、実演家らの許諾を報酬請求権に
するなどの内容となっています。
採決に先立ち、日本共産党の石井郁子議員が質問にたち、刑事罰強化による弊害を
指摘。実演家らの権利の引き下げを国が拙速にきめるべきではないと主張し、反対しました。
共産党 = 難癖つけるだけのクレーマー
74 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 01:30:10 ID:WFGuEwEd
75 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 19:55:53 ID:pSY9DDHw
詳しい方教えてください。
実は全国のペットショップの一覧をあるサイトを参考にして
私のHPに掲載したのですがそのサイトから
削除要請がきました。
「当サイトの情報の無断転用を禁ずの警告はありました」
確かに参考にはさせていただいたのですが
表示方法とかは私独自に改良してそのサイトとは
全然違う表示方法としております。
これは著作権法上の、「編集物でその素材の選択又は配列に
よって創作性を有するもの」に値するのでしょうか?
私的には確かに参考させてはいただきましたが
そのサイトは単に市町村別に事実を記載しただけで
仮にコピペしても著作権の侵害にはあたらないと(というか著作物ではない)
思っていたのですが削除要請が来て困っております。
詳しい方の見解をご教授願えればと思います。
<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070525-00000119-mai-soci これまだ、裁判所のWebに出ていないので、判決文わからないけど。
>著作権法
>第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」
>という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使
>用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を
>除き、その使用する者が複製することができる。
> 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の
> 機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をい
> う。)を用いて複製する場合
音楽保存サービスは、
この「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」に該当す
るから、私的使用目的でも違法という判断なのでは?
今後日本ではネットでの保存サービスはこわくてできないことになりそうだけど・・・
78 :
無責任な名無しさん:2007/05/31(木) 00:32:30 ID:N2Ghx4vI
切手をコピーして画像を掲示板に貼ったら
著作権侵害だけじゃなく、有価証券法に問われ逮捕されますか?
79 :
無責任な名無しさん:2007/05/31(木) 00:34:00 ID:N2Ghx4vI
>>78ですが写真にとって貼ったばあいと
スキャンか写真で見本という字を
切手シートに印刷されている一部に書けば大丈夫でしょうか?
・スキャンか写真かの違い
・「見本」と記入するかしないかの違い
この2点は著作権法上本質的な違いにはなりません。
↑訂正
×「本質的な」
○「原則として」
極端なケースではこれら2点の相違でも侵害の成否に影響し得る、という意味で。
82 :
無責任な名無しさん:2007/05/31(木) 03:26:54 ID:N2Ghx4vI
有価証券については素人なのでわかりません。たぶん別のスレで聞いたほうがいいと思われ。
84 :
無責任な名無しさん:2007/06/01(金) 16:19:56 ID:6VKqJc74
スマンがチラシの裏を書かせてくれ
名誉毀損の基準を都合よくすることで公人であっても
追求しにくくすることができるし
著作権を守るという名目で、それを乱用すれば
ちょっとしたことで表現の自由を抑えることができると
なるほど、そうきたか
85 :
無責任な名無しさん:2007/06/01(金) 17:04:51 ID:zULGzMFn
>>84 >チラシの裏
と、
>>84が思っている一方、名誉毀損の基準は判例上明確であり、表現の自由と権利侵害をはき違えた濫用は制止されるべきなのであった。
このように書き加えておく。
86 :
無責任な名無しさん:2007/06/01(金) 18:00:40 ID:rOLaBbOg
87 :
無責任な名無しさん:2007/06/01(金) 18:11:21 ID:aYdX7HcO
>>86 >写真を無断で写し取って制作
問題の挿絵は、原著作物である写真を横方向に反転させて、無精ひげを加えたという内容だな。
複製権ならびに翻案権・同一性保持権を侵害している。
>>86 ここは法律相談板だ。そんなゴミネタを貼る場所ではない。
>>75 著作物性の判断は現物を見てみないことには確実なことは言えない、という言い訳をしておきつつ。
全国のペットショップを、本当に一つ残らず完璧に数え上げてそれを市町村別に配列したのであれば、その市町村の並べ方に創作性が無い限りは、そのリストは著作物にはならないだろう。
そうであれば、相手からの削除要請は失当。
もっとも、たとえ低いレベルであっても創作性はあり、著作物だと判断されることはありうる。その場合には、デッドコピーをするとさすがに複製になる。
しかし、そのような低い創作性しか無いならば、デッドコピーではなくある程度の変更を加えていれば、もはや侵害ではないと考えられている。
「全然違う表示方法」なのであれば大丈夫っぽいねえ、というのが印象ではあるが、確実なことは言えない。
>>87 どうでもいいが、同一の利用行為が複製権侵害であると同時に翻案権侵害になるなんてことは、論理的にありえないぞ。
90 :
75:2007/06/02(土) 21:20:19 ID:q4cP7uTW
>>89様
ありがとうございます。
どうやらタウンページ等で公開されていない情報も
入っていたらしく私しか持っていないデータが
掲載してあるのでうちのを転用したろ?
だから削除してくれとのメールが来たのです。
そういった場合その独自のデータだけ削除するから
と逃げられますか?
厚かましいとは思いますがご教授願います。
こんなところで、付け焼刃の知識を仕入れようとするレベルならば、やめた方が無難じゃないかな。
>>90 なんとも言えん。
どんなデータ?
「自分しか持ってないデータ」とかそういうのはあまり関係ない。
データとしての項目が凡庸なものであればデータベースの
著作物とは判断されにくいと思うけども。
感想とか評価の文章があるのであればそれはダメだと思うけどね。
ただ、同じ事象に対する別の感想文を書くことは禁止できないので
それはそれで自分で別に感想文を書くという手段もある。
著作権は事象や事実から作ったデータそのものではなく、そのデータを
どのように表現するかってのを保護するものなので・・。
質問です。
新聞記事のコピーを「○○年×月△日の**新聞」と記載した上で、
ネット上で公開することは、著作権上の問題がありますか?
こういう記事がありましたという資料として、使いたいのですが。
TVなどでは記事をそのまま紹介していますが、
ネット上だと問題があるのでしょうか?
>>94 ある。
>TVなどでは記事をそのまま紹介
なぜ、TV局が、新聞社に許諾を得ていると思わないのか?
>>95 ありがとうございます。
自分でもいろいろ調べてみました。
やはり難しいみたいで、基本的にはダメですね。(許可を取らない限り)
>>97 ここは法律相談板だ。そんなゴミを落としていくな。
>>98 >1
>著作権法関連の話題や相談用のスレッドです。
アップルはこれで得をすることはあっても絶対損をす
ることはないよな。
いいよな。
101 :
無責任な名無しさん:2007/06/08(金) 07:45:43 ID:pOjhkhe6
>ニュー即+からコピペ。
1 名前: ◆rotiEKAY.k @ろちかφ ★ 投稿日: 2007/06/04(月) 18:27:34 ID:???0 ?2BP(1038)
政府の知的財産戦略本部は5月31日、「知的財産推進計画2007」を正式決定した。ファイル交換ソフトに
よる著作物のダウンロードや、インターネットオークションにおける海賊版の出品について、違法とする
方向で法整備を進めることなどが盛り込まれている。
ファイル交換ソフトなどインターネット上で違法送信されている著作物のダウンロード行為や、
海賊版CD/DVDからの複製行為については現在、著作権法第30条が認めている私的複製の
許容範囲とされている。推進計画では、これらの行為を私的複製の許容範囲から除外すること
について、「個人の著作物の利用を過度に萎縮させることのないよう留意しながら」検討を進め、
2007年度中に結論を出すとしている。
海賊版対策については現在、公訴を提起するにあたっては被害を受けた権利者からの告訴が
必要な「親告罪」とされているが、今後は被害者が告訴をしなくても摘発できる「非親告罪」とする
ように2007年度中に法制度を改訂する。
インターネットオークションへの海賊版出品に対しては、著作権法で広告行為(出品)自体を権利侵害
することを検討。インターネットオークションに海賊版を出品しただけでも取り締まれるよう、2007年度中
に必要に応じて法整備するとしている。現在、商標法などでは、偽ブランド品の広告行為も違反とされて
いるが、著作権法では広告行為について権利侵害とは見なしていなかった。
そのほか、ネット検索サービスで用いられるサーバーに文書や画像データが複製される問題に
ついては、著作権法上の課題を明確にして2007年度中に結論を出すとしている。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/06/01/15920.html ※参考リンク:知的財産戦略本部会合(第17回)議事次第
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai17/17gijisidai.html 著作者の承諾の有無を確認できない状態で、違法かどうかの判断なんて出来るの?
著作権者の同意があるなら只の使用許諾で、それこそ国民の誰でも行ってる法律行為。
プライバシーの侵害との兼ね合いもあるし、恣意的な捜査活動に利用されたらヤバインジャネーノ
>. 著作者の承諾の有無を確認できない状態で、違法かどうかの判断なんて出来るの?
身柄確保してから著作者に確認すりゃいいじゃん。
103 :
無責任な名無しさん:2007/06/09(土) 19:39:47 ID:2TyhVSfg
>>102 身柄確保して間違いだったら、その後どーなるんだよ。
いくらでも間違いが起きるんじゃないの?
>>101 捜査当局が著作権者に承諾の有無を確認することと、
著作権者自身が告訴をすることとは別問題。
>>103 裁判所がOK出してるんだから問題ないでしょ。
とりあえず別件で拉致っとけばおk
>>103 「捜査は適切だった」とのコメントがでるだけ。
それより、非親告で逮捕起訴したあと、裁判で著作権者から「あの程度ならいちいち承諾は
不要」と言われたら、公判維持できるのか?
漫画の著作権について質問です。
個人のBlogに漫画の1カットを画像として切り取って
掲載しているものを見かけたのですが大丈夫なのでしょうか?
また、OK、NGの線引き等がございましたらご教授ください。
>>107 量の大小は著作権侵害の成否には影響しません。
1カットでもNG。
>>108 ご回答ありがとうございました。
社団法人著作権情報センターにも問い合わせてみます。
とある炎上中のBlogでご本人様による条文の引用があったのですが、
引用された条文と導き出された結論に納得がいかずご相談した次第です。
ありがとうございました。
110 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 18:21:43 ID:l3wWa9mT
>>104 告訴が必要で問題のある根拠は?
もっと端的に言えば、非親告にすることでメリットあるの?
>>105-106 問題ないことが大問題だなw
>公判維持できるのか?
維持出来るんじゃね。
そーなったら著作権者呼び出して、連日連夜、本当は問題があるだろうと確認するでしょ。
2,3日後には「問題です。問題です。」ってカッコウのように喋るようになるさ。
111 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 18:29:12 ID:ZQ9ive4U
>>107 >ブログに漫画のカット
漫画がすでに公表されているものでブログの内容に関わる引用であるならば、著作権法違反にはならない。
例えば、発売済みのコミックについてブログであるシーンを話題に取り上げた際に、そのシーンをスキャナで取り込むなどしてブログに掲載する事は許されている。
>>110 オマエにこのスレはまだ早い
ニュー速辺りでやってこい
プロミュージシャンのCD・DVD・(有料)放送ライブ中継などの音声・映像のコピーを無料でも配布してはいけないことを、
一般の方に理解してもらうには、どう説明すれば良いでしょうか。
「法律で禁止されてます。違反すると五年以下の懲役または五百万円以下の罰金です」
でいいんでは。
>>114 レスありがとうございます。注意してもダメでした・・・
mixiを使ってコピーが欲しい人を募集して、無料でコピーしてあげる親切な良い人を気取ってます。
>>115 mixiならmixi管理者への通報がいちばんいいのでは。
mixiのhelpより:
Q. 違反動画を掲載しているユーザーを見つけた
A. 違反動画を発見した場合は、動画詳細ページにある「通報する」から通報してください。
http://mixi.jp/inquiry.pl からも通報可能らしい。
あとはちょっとめんどくさいけど、そのミュージシャンか事務所への通報。
イラストの二次使用料を払ってくれない会社にはどう対処すればいいのか教えてください。
数年前に納品したCGを再び使用するというので、二次使用料として制作費の半額を提示したところ、
著作権ごと買い取ったものだと主張するばかりで取り合ってもらえません。(実際は著作契約なし)
既に商業サイトに使われています。
請求書を内容証明郵便で送りつけてみようかとも思いますが・・・。
>>117 契約書が無ければ、どっちともいえない、ただの水掛け論にしか
ならないが。
ま、弁護士の所に行って、提訴してもらえば。
質問したいのですが、
decrypterなどでレンタルDVDをPCに取り込んでRW等に焼いて私的に見るのは
調べたら大丈夫らしいのですが、
@レンタルDVDを友達に借りてきてもらって(お金は自分が払ったが)焼くのはいいのですか?
また、
A友達が借りてきたレンタルDVDを友達から借りて、PCに取り込んで焼くのはいいのでしょうか?
B友達と共同でお金を出し合った場合はどうでしょうか?
いずれの場合も私的に見るだけです。
友達に聞いたらグレーかもと言われてちょっと気になってしまい、
いろいろ調べてみたのですが、分かりませんでした。
いずれの場合も親に借りてきて貰うのと変わりないのでしょうか
どなたかよろしくお願いいたします。
120 :
117:2007/06/14(木) 22:24:26 ID:Zho/jW9x
>>118 著作嬢度の契約書が無ければ、著作権は制作者の元にあるのかと認識していました。
水掛け論ですか・・・
121 :
117:2007/06/14(木) 22:27:06 ID:Zho/jW9x
×著作嬢度
○著作譲渡
版権制度は、「同一性保持権の侵害」罪になるような気がするのですが?
まず、著作物Aの著作権は著作物と一緒に動き、著作物Aの同一性保持権は
作者にあるわけですよね?ところが版権制度には、作者以外の人間が、
作者が著作権を行使する行為を否定できる要素があるわけですよね?
二次的著作物に関しては、一次的著作物の同一性保持権が優先されるわけだし、
法人著作権は、共同著作権という項目があるわけですよね?
そうなると、版権制度って何なんだ?って事になるわけ。
今の著作権法には版権制度は存在しない。日本の法治国家の概念は、
海外からの輸入物で、法律の翻訳間違いは珍しくも無い。となると、
版権制度は著作権法に対する誤解と偏見から生まれたと考える事が出来るわけ。
漫画雑誌の単行本は、雑誌の二次的著作物扱い、ですよね?
>>123 版権制度の意味がよくわからないが、文脈から財産権が譲渡
できることであるとする。同一性保持権が侵害されるのは
改変されたときなので、著作財産権が譲渡できること自体は
同一性保持権の侵害にならない。また同一性保持権は
誰に複製権などの著作財産権があろうが行使できる。
>作者以外の人間が、 作者が著作権を行使する行為を
>否定できる要素があるわけですよね?
という認識は間違い。
>>124 単行本になるときは多少修正があるけど細かい点だから
新しい創作性が認められず複製物になると思う。
というか版権制度ってなんなんだろう?ググッてもよくわからない。
>>120 職務上の著作物の著作権は、依頼者側にある場合もある。
127 :
無責任な名無しさん:2007/06/15(金) 18:43:18 ID:WDpgjCh2
日本の同一性保持権は海外のそれより強力だって聞いた事があるけどな。
128 :
117:2007/06/15(金) 19:45:31 ID:KG2x/XtK
>>126 職務上?
雇用や派遣ではなく、在宅で自分の機材使っての制作です。
>>128 在宅だの誰の機材だのは関係ないんだが。
130 :
無責任な名無しさん:2007/06/15(金) 19:58:34 ID:T+hA/OhW
>>117 >納品した著作物の二次使用料
その会社で働いているなら著作権は会社にあるが、請負で納品だと契約書次第としか言いようがないな。
要するに、小説家や画家や漫画家と一緒だ。
>>124 >単行本
そもそも、漫画にしても小説にしても写真集にしても、本自体は著作物ではない。
漫画自体がそのまま複製されていれば複製物だが、改変が行われているならばその部分について独立した二次著作物となる。
作者と読者の交流コーナーなど新しく加えられた著作物があれば、それはまた別個の著作物になるな。
表紙もまた、単行本のために新たに制作されたなら、独自の著作物となる。
131 :
117:2007/06/15(金) 20:26:30 ID:KG2x/XtK
>>130 契約書交わして無いんですよ、まさか数年後再使用すると思ってなかったし。
依頼書(発注書)は『何年何月用の画像制作費』と書かれているだけなんで。
自分で制作したものが無断で使われていてなんか気分悪いです。
132 :
無責任な名無しさん:2007/06/15(金) 21:35:48 ID:J71BXzkQ
>>131 >契約書を交わしていない
それなら、その時に示された用途以外に著作物の利用を許諾しているとは言えないから、停止を求められる。
行政書士か司法書士に頼んで、利用の停止を求める内容証明郵便を出すといい。
133 :
無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 07:45:46 ID:xqlv8p5A
>>127 日本で強いのは同一性保持権ではなく譲渡権だよ。
あまりにも強すぎて、元々の権利保持者を脅かしてるんだがな。
譲渡権は元々の意味では、単に他人に与える事が出来る程度の意味しか無く、
元々の権利者を束縛する性質なんて無かったんだけどな。
そして版権制度には、譲渡元の権利を束縛する性質があるんだよ。
だからJASRACが問題になる。明らかにCopyrightの概念から外れているからな。
封建時代の法は「支配の法」、言い換えるならば支配のための道具。
法治国家の法は「法の支配」、言い換えるならばスポーツのルール。
日本の著作権法の譲渡権は、未だに封建時代の法に支配されているんだよ。
>>110 >そーなったら著作権者呼び出して、連日連夜、本当は問題があるだろうと確認するでしょ。
>2,3日後には「問題です。問題です。」ってカッコウのように喋るようになるさ。
売れっ子作家にそれやろうとしたら、検察が、出版社の顧問弁護士から威力業務妨害で訴え
られるぞ。
>>134 売れっ子作家にそれやろうとした時点で顧問弁護士が出てきて「侵害です」の一言で終了では。
脳内予想するの止めれ、不確かな証拠だと逆に訴えられる可能性はある
最近騒動があった松本零士と槇原敬之を見れば分かるでしょうに
パクリを立証するはとても難しい、一言で片付く訳が無い
業により・・・って言葉の指す事象は、職業の事ではなく、
業が深い、といった意味の事象らしいね
>>133 版権の概念だと、著作権を譲渡された人間に同一性保持権までもが移っているからな
同一性保持権は移らないはずなのにな・・・
>>125 著作財産権なんてのは日本だけのローカルルールだよ
国際基準では、誰にその作品の同一性保持権があるかを定め、
その作品の同一性保持権を持つ人間のみに、作品に関する契約を
決める権利や、契約を変更する権利があるんだよ
アメリカで著作権と言えば著作財産権の意味合いが強いです
日本の著作権は大陸法系なので著作者に焦点をあわせます
>>140 Theの意味を理解出来ない米国人は珍しくはないから、そ〜なるかもな
Theの意味を理解していれば、それがどれだけ無駄な事なのかを理解できるはずなんだがな
米国でも英国でも、特に上流階級ほどTheの意味に関しては過敏になる傾向があるらしいね
で、Theの意味を調べ直すと、同一性保持権には
>>139の意味があったりするんだがな・・・
そして、Theの意味を知ってるか知らないかで、裁判で勝てる要素は大きく変わるとか
ちなみにTheという単語には、Excelシートで言うならA1と$A$1ぐらいの相違がある
Theの無い文章にはA1の意味しか無かったのに、Theがつくと$A$1の意味に変わったりするからな
日本の法律のこわい点は、Theの意味を全く翻訳せずに、
それでいて、欧米の法律を翻訳して作られてる点だな。
そのせいで、色々な法律の焦点がズレまくっていたりする。
つまり、著作財産権や版権の概念は下層階級の著作権法の概念で、
同一性保持権の概念は、上流階級の著作権法の概念になるわけだな
これは、デジタル・デバイドの一種なのか??
>>144 同一性保持権を持ってる人間が洗脳されてれば、
同一性保持権なんて無いのと同じだからな
デジタルデバイドつーか普通に「階級社会」でいいんでは。
>>135 >売れっ子作家にそれやろうとした時点で顧問弁護士が出てきて「侵害です」の一言で終了では。
作者じゃなくて出版社の顧問弁護士が出廷して勝手に「侵害です」なら、終了だな。被告無罪で。
148 :
無責任な名無しさん:2007/06/18(月) 13:35:27 ID:X0DgxGGc
mixiの表紙に、人間失格(小説)の表紙を使いたいのですが、これは引っ掛かりますか?
149 :
無責任な名無しさん:2007/06/18(月) 17:13:11 ID:u3cfZC90
>>148 >本の表紙
引用であれば問題ない。
それ単体をホームページの表紙として使うのは、著作権法に違反する。
音楽、映画、ゲーム、パソコンソフトなどのソフトウェアを正規品からコピーして保存。
正規品を売却後もコピーを利用し続けるのって法律的に問題ありますでしょうか?
省スペースを考えるとハードディスクにコピーして保存しておければ都合がいいのですが
いくら邪魔とはいえ値段がつくなら捨てるより売りたいのが人情でして。
友人が欲しがれば無料で譲渡してしまってもいいんですけどね。
法律的には捨ててしまうのが正解なのでしょうか?それとも売却や譲渡も大丈夫?
>>150 それ相応のお布施を作者にするなら大丈夫
P2Pソフトで流すのは犯罪
152 :
無責任な名無しさん:2007/06/19(火) 12:29:43 ID:+I7u1osa
やさしい法律相談から誘導されてきました
色々な場所にカメラを仕掛けてHP上でwebカメラとして画像をながすのが最近流行ですが、
たまたま有名人がそこに映ったのを発見してその画像を保存し
ファンの間で無償で公開して流通させている人がいるのですが
販売している訳ではないしこれは特に違法ではないのでしょうか?
違法だとしても訴えることが出来るのは画像の本人だけですよね?
最近ではその人物が毎日のように映るのを知っていて自動でキャプチャし
その中から有名人が映った画像だけを選りだして公開しています
>>151 それ相応のお布施を作者に、ってすごくアバウトな対応なのですが
それって現行の法律では白黒ハッキリ決着のつかないグレーゾーンだ、ということでしょうか?
つまり状況に応じては適法だが、場合によっちゃあ同じことやってても罪に問われるよ、みたいな。
だとするなら、確実に適法にするために留意すべき点はどのあたりでしょぅか。
>>152 少なくとも著作権法上は明白にシロです。
「たまたま映った」という表現からして、撮影対象はとくに創作的な映り方(芸術的なダンスとか)をしているわけではなさそうなので
映った人はその画像に関して著作権を有しません。
プライバシーとか肖像権とか損害賠償とかにはひっかかるかもしれないけど、それらは著作権法とは関係ない概念です。
↑ちょっと訂正
×損害賠償
○著作権以外に関する損害賠償
もちろん一般的には著作権侵害の損害賠償もあり得ますが、この場合は当てはまらなそう。
>>153 作者が対応をはっきりさせない限りは、基本的には黙認の扱いになる。
その意味ではグレー。
157 :
無責任な名無しさん:2007/06/19(火) 13:27:34 ID:uZVP9vE5
>>154 >明白にシロ
風景写真としてなら問題ないが、その写った人自体を被写体として利用している事から、肖像権の侵害になると思うが。
また、対象が有名人である事から、パブリシティ権も侵害している。
>>157 肖像権だのパブリシティだのは著作権法とは関係ありません。
159 :
無責任な名無しさん:2007/06/19(火) 14:53:51 ID:uZVP9vE5
>>158 >著作権法とは関係ない
まったく関係ないとも言えないだろう。
というか、むしろ密接に関係があると思うのは自分だけか。
>>159 まったく関係ない。
著作権法には、著作権に関する規定はあるが、肖像権やパブリシティ権への言及は一切ない。
肖像権やパブリシティ権に関する判例の根拠として、著作権法の条文が挙げられたケースもない。(はず。あったら教えてほしい)
もちろん、特定の事件に著作権と肖像権等が「偶然」同時に関わってくることはあり得るが、
肖像権等の侵害の成否と著作権侵害の成否とは直接関連しない。
>>156 ということは音楽や映画などのレンタルが認められているものは
買ってコピーして売るよりも、借りてコピーして返す、の方が安心できるということですよね。
もしかして、借りてコピーして返した後もコピーを利用する、これも厳密にはグレーなのでしょうか?
買ってコピーして売るよりも、借りてコピーして返す方がクロに近いと思うなあ。
164 :
無責任な名無しさん:2007/06/20(水) 13:23:30 ID:coMGGwys
>>154-160 ありがとうございます。
その有名人のTVキャプ映像も漏らさずキャプ・UPして必ず仲間内に配布している人たちですし、
プライベートの盗撮っぽい荒い画像で萌えていてキモかったですが、
公開されているWEBカメラ画像だしやはり問題ないんですね。
ありがとうございました。
ああすいません。 専門スレあったんですか。申し訳無いが再掲させて下さい。
趣味誌のフォトコンテスト(或いは単なる投稿コーナーでも良いですが)
に写真を出展して採用され、その趣味誌に掲載されたとします。
で、それを見た写真の投稿者が「自分の写真が○×誌のフォトコンテストに
入賞しました(投稿コーナーに採用されました)これがその写真です」
みたいなコメントをつけて同じ写真を自分のホムペにもUPしたとします。
この場合、趣味誌の著作権を侵害する事になりますか?
引用の範疇です
なん実マジで滅べ
利用者全員死ねよ
>>165 「同じ写真を」ってことは、自分で撮った写真そのものでしょ?(雑誌の誌面全体ではなく)
だったら引用とか持ち出すまでもなく、著作権は撮影者本人にあるのだから、自分で自分の作品をアップしてるだけで、何の問題も無い。
(仮に雑誌投稿の募集要項に、応募された作品の著作権は雑誌社に帰属します、みたいな無茶な条項が入ってれば別論だけれど。)
「〜〜大全」や「〜〜事典」など、膨大な量の図版を載っけている本について疑問なんですが、
巻末に「図版出典目録」という項目があり、図版の引用元を羅列してあるのですが、これは全て一つ一つにお金を払って許可を貰ってるんでしょうか??
それとも許可は取らなくても「引用」で済まされるもんでしょうか?
>>139 特殊な財産権じゃなくて、単に代理行為でしょ。
版権は、著作権の独占的な管理契約というだけ。
>>147 というかどーするんだろうね。
著作者に頭丸めて話し合いに行って、「彼には確かに特定の条件で頒布することを了解した。」とか言わせたら、その時点で無罪終了w
逆にアシスタントレベルの製作会社を抱きこんで、著作権は彼らにもあるとか言って他の著作者をタイーホ。
共同著作物や
>>117の例みたいに、そもそもの著作権の帰属自体に争いがある場合はややこしい事になりそうだが。
まあ、翻訳が正しければ、というのはあるけどな
外国語ってのは、基本的には間違って翻訳しているものだからな
司法が財産の差し押さえ出来ないケースに関しては、
西洋では善意の寄付をしろ、という意味らしいね
174 :
無責任な名無しさん:2007/06/21(木) 23:39:10 ID:dw42aFMM
債権とか債務といった言葉は、フランス語ではプリーズの意味しか無いのに、
日本では強制の意味になる、なんて話もあるわな
暗黙の了解を密約と翻訳する御国柄だしなぁ・・・
175 :
無責任な名無しさん:2007/06/22(金) 00:12:15 ID:BrhBCvGo
例えば企業や自治体で、社員や住民を対象とした研修(無償)を行う時に、
パソコンの教本の大半を紙でコピーしたり、教材のサンプルファイル
(添付のCDや、書籍のHPからダウンロードしたもの)を FDに
コピーして配布するのはやはり違法でしょうか。
そもそも、ワードやエクセルの画面を加工して、オリジナルでテキストを
作成することも違法なのでしょうか。
著作権法の英文はcopyright low だからな
rightは右でlowは左
だからややこしいんだよな
法を扱う人間からしてみれば
copy lowじゃなくてcopyright lowだからな
178 :
無責任な名無しさん:2007/06/22(金) 08:00:33 ID:3E86PiLO
copyleft lowにしたがってる人間も沢山いるけどな
179 :
無責任な名無しさん:2007/06/22(金) 08:06:14 ID:BqzUY0mK
版権制度はどっちかといえばCpoyleftだな
180 :
無責任な名無しさん:2007/06/22(金) 08:13:17 ID:BqzUY0mK
>>175 作者の許可があれば合法、作者が禁止してれば違法、
作者が対応を決めて無いならグレー
つまりどっかに、コピー改編禁止といった一文があれば、コピーすると違法
181 :
175:2007/06/22(金) 19:38:18 ID:BrhBCvGo
>>180 なるほど〜確認してみますが、禁止の記述がなくてもグレーになるなら
避けておいた方が無難ですね。
サンクス!
最近「版権制度」という言葉のがブームのようだが、内容が全く伝わってこないぞ。
もしかして近世日本の板株のことか?
だとすると、板株が同一性保持権の侵害じゃないかなんて頓珍漢なことを考える前に、そもそも板株とは版木所有権と密接に関連して発生した財産権であることをまず思い出すべきだろう。
(今で言う人格権にやや近いと評価される留株という方法もあったが、あれにしても実態は所有権を背景としていたわけだし。)
それとも出版権のことか?
出版権者が内容を変更できる(同一性保持権が出版権者に移転する??)などと思ってるのなら、80条1項を100回ぐらい音読するのを勧める。
つーか、
>>170とか、なんで「版権」なんて意味不明な言葉をスムーズに理解して話を続けられるのかが理解できない。全部同一人物か?
とりあえず、まともに議論がしたいのなら言葉の意味ぐらいはっきりさせようぜ。(まともに議論したくないんだろうけどな。)
> (まともに議論したくないんだろうけどな。)
まともに議論する気がないなら帰れ
俺も帰る
>>182 >もしかして近世日本の板株のことか?
>それとも出版権のことか?
なんかここらに、日本中の著作権の誤用が詰まってね?
例えば、音楽とかみたいな実体の存在しないものに板株使ったりしたら、
かなりややこしい現象が発生しかねんのだが、つ〜か発生してるんじゃね?
>>184 意味不明な念書にサインしたら、自分の権利が本人に無断で
勝手に売りさばかれた、なんて話も実際にありそうだよな
>>185 下手するとサインすら無しに売りさばかれる、なんて話もあるんじゃね?
だから著作権法には三年の時効があるんだよ
著作権の死後50年の時効以外にな
>>187 3年の時効って何のこと? 不法行為債権の消滅時効の話か?
そうだとすれば「著作権法には」というのは誤り。著作権法上のルールではなく、民法上のルール。
また、同じく3年の時効は、著作権侵害以外の商標権侵害でもプライバシー侵害でも、果ては親族を殺された遺族の慰謝料請求権についても認められる時効なんだから、
これを著作権の性質に鑑みて特別に設けられたものだと理解するのは、法制度全般についての知識を欠いているとしか思えない。
精進されたし。
(なお、著作権の存続期間のことを「時効」と表現するのも、正しくない。)
>>181 商売上の問題が無いような、著作者に不利益の無い行為だと認定できれば、白になるんだろうけどな
>>189 損害の発生は侵害の成立要件にはなってないよ
>なんで「版権」なんて意味不明な言葉をスムーズに理解して話を続けられるのかが理解できない。
それは俺も思った。流れも読まず突然スレ違いの会話が始まる不思議・・・
版権と呼ばれる正体不明の習慣が、
著作権を用いるあちこちの業界で使われているからかと
元々は版権法というのがあって、後から著作権法に変わった、
という話もある事から、著作権の前に存在していた法律だと考えられる
193 :
1/2 :2007/06/25(月) 00:17:56 ID:0Vol9zP/
194 :
2/2 :2007/06/25(月) 00:20:08 ID:0Vol9zP/
そもそも、塾の授業や指導と関係なく、個人的なものとして渡すなら、
たとえ関係が塾の講師-生徒でも、
塾と無関係な私的な利用となる…かも、と思っても、
どのサイトも私的な利用については触れられていません…
(印刷して部屋に貼っておきたい、等の例は書かれている所もありましたが、
それを人にあげたい、となると中々…)
前述のJAXA(
ttp://jda.jaxa.jp/jda/service_j.html)からリンクが飛んでいる
JAXAサイトポリシー(
ttp://www.jaxa.jp/policy_j.html)では
> なお、著作権法上、著作権者(JAXA)の使用許諾を得ずに利用できる場合とは、
> 学術研究・教育活動等の目的及び私的使用を目的とした利用の範囲(例えば、
> 学校その他の非営利の教育機関において授業の過程における使用又は個人的に
> 若しくは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における使用を目的として、
> プリントアウトする行為またはハードディスク等に保存する行為等)を指します。
とあって、
おっ、これは…!と思うも、
予備校は「非営利の教育機関」にあたらなさそうで…
結局この場合、
出典の明記など、画像元の指定する条件を満たした上で、
写真を使ってしまっていいと思いますか?
それともダメなんでしょうか?
最初にデタラメに翻訳されたcopyrightが版権で、
次にそこそこマトモに翻訳されたのが著作権みたいだね
>>193-194 実質的な運用としては、商業行為と見なされない限りは問題にはならんよ。
例えば、同人即売会のようなケースは、商法上の店舗にはあたらない、
というのが法律上の扱いだとか。まあ最近は、大量に売れると分からんけど。
結局の所は、商業行為を妨害してると認定されるかどうか?
公共の配布の基準が、実はよく分からんのだよな。
学校やお役所では黒で、イベントはグレーらしいから。
>>199 建築物の著作権(この場合は複製権)は、建築物自体の複製行為(=同じ建物の建築)にしか及ばない。
よって、絵を売ろうが写真を売ろうが著作権法上はシロ。
201 :
193-194:2007/06/25(月) 23:44:51 ID:0Vol9zP/
>>196 とすれば、実際の法の運用上は、
自分のケースは著作権法違反でどうのこの、とは
(あまり)ならないものってことですか?
それだと助かります。。。
>>197 NASAやNHK、JAXAや天文台、どこ相手に考えても、
行為の規模的にも、内容的にも、
(自分としては)商業行為を妨害するほどのものではないかなと考えます・・・が、どうだろう…
>>198 微妙なところなんですか。
学校では黒、イベントではグレー…
塾で、しかし個人的なやりとりとして渡すというのはどうなるんでしょうか。
白(に近いグレー)だと助かりますが・・・そう甘くはないでしょうか。
とりあえず法において白か黒かも微妙ですが
>>196のいうようにその実際の運用として
黙認してもらえる、という状況なら、やってしまっていいんでしょうか。
それともそれって網を漏れてるだけでやはり犯罪は犯罪で、
甘えるなよってとこなんでしょうか
一番間違いがないのは、その子に天文関係のURL教えることだけどな。
財産権なんて、単に中古屋の権利を保障してるだけだろ
204 :
無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 03:06:02 ID:8Ys+y8UV
お尋ねしたいことがあります。
ブログに他のサイトからDLした、既に著作権が切れている画家の作品の画像をのせたいのですが
海外のサイトで英語が苦手なので意訳くらいしかできていないのですが、どうも画像を利用すること
について、注意事項が書かれていないような気がします。
ブログに掲載したい画像の数が100点くらいと数が多いので・・・。
引用元を載せるだけでいいのでしょうか?
>>204 画家の著作権が切れてるなら、あとは画像自体の著作権(画像を取り込んだ人の著作権)にだけ注意。
画像が忠実に作品を取り込んだだけで取り込み方に創作性がないような場合は、画像自体に著作権は発生しない。
206 :
204:2007/06/28(木) 15:45:08 ID:8Ys+y8UV
207 :
無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 07:39:38 ID:GAjfTr6b
>>184-188 それ以前に、本人無視して勝手に売るのは信用既存罪じゃね〜のか?という話もあるわけだが・・・
そもそもこの国で、信用既存がまともに適用された例なんて無いだろ
>>207 つまりは、著作権を売られた作者と受け取った客が被害者で、勝手に売った人間が加害者になるわけか。
刑法の元ネタは何処の国の法律だっけ?
209 :
無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 08:18:39 ID:ObOXbk08
色々と判例が覆るんじゃね?
つまり売買契約が、公序良俗違反で無効になるわけか
211 :
無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 08:50:23 ID:ObOXbk08
この間から版権の話を一人芝居してる奴は一体なんなんだ?
>>1を良く読んだら、他所でやってこいよスレ違いも甚だしい
版権の問題は著作権の問題ですよ?
どっちもcopyrightですが?
>>212 フェアユースと信用既存の関係を教えて下さい
ぅぜーのが湧いてるwwwwww
信用既存ってなんだろう?まさか
「信用毀損」→「信用きそん」→「信用既存」
というわけではないよな。そんなバカなことを
する奴ははこの世に存在するわけがない。
とすると信用既存っていったいなんだろう?
誤字脱字があると大騒ぎする人の気持ちが俺には理解できん
そもそも法の訳語は錯誤だらけだらな
初歩的な質問で申し訳ないのですが
喫茶店で市販CDを流すと著作権が発生するとのことですが
それを回避してBGMを流す方法はないのでしょうか?
やはり自分で作詞作曲をしない限り無理なのでしょうか?
また、目的として喫茶店の事務所or厨房用にBGMを流してて
それが店内に響くような場合も払わなきゃいけませんか?
ちょっと屁理屈っぽいですけど…f^^;
>>219 前半については、権利者(たぶんJASRAC?)に許諾を得るという手があります。おそらく有料になるでしょうが。
ちなみに、表現としては「著作権が発生する」ではなく「すでに発生している著作権を侵害する」のほうがより適切。
後半についてはわかりません。誰かよろしく↓
221 :
219:2007/06/29(金) 15:49:14 ID:KrdhBFlO
>220
御指摘有難うございます!
前半部分を簡潔に言うと
JASRACからの許諾を必要としない(無料)方法が
ないのかをお伺いしたいです
後半については引き続きよろしくお願いしますm(_ _)m
>>203 さては、ゲーム業界関係者だな?
最高裁で負けたんだからそれが今の社会の要望なんだと納得してくれ。
>>207 前に版権の時にも言ったが、「信用既存罪」などの独自の用語を使うなら、その際に意味も教えてくれ。
それがないと誰も反応できない。はじめから反応が要らないのなら、家でチラシの裏にでも書いておけばいいのに。
>>219 無料で使いたいなら、著作権が切れたクラシック楽曲を流すのが一番。あとは自分で作曲するか、(JASRACなどに管理を委託していない曲について)その曲の権利者に個別に許諾を得るか。
最近流行のJ-POPを無料で使えるってことはありえないと心得ておいた方がよい。
後半は、自分で書いておられるとおり屁理屈。多分通らない。
店内に音が響いて客の耳に入り、それが客に居心地のよさを感じさせる等により店の利益につながりうると評価されれば、侵害。
223 :
無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 07:45:21 ID:oNvB1wv5
「信用毀損、威力業務妨害」の事な
日本では全然使われないのは、意味を知ってる人が少ないからだと思ってる
多分、間違った運用も多いだろ
つ〜か、日本人は同一性保持権と著作権をゴッチャにしすぎる傾向があると思う
日本で使われてる版権の概念なんて、まさに著作権と同一性保持権をゴッチャに
しまくった結果だからな
あと、別に中古屋を嫌ってるわけじゃない
著作物財産権の拡大解釈を嫌ってるだけ
著作権がなければ本なんて単なる紙束にすぎないし、
CDなんて単なるプラ板にすぎないからな
>>221 リスクは大きいが手が無いわけではない
JASRAC反対派の寄付を募って、JASRACを威力業務妨害、信用毀損で訴えればいい
最高裁で決着をつければ、JASRACはTV業務を残してほぼ消滅する
>>226 アーティストの賛同を得られれば、同一性保持権の侵害も使えるんだけどな・・・
>>226 特に大きいリスクは、本当の意味での構造改革が発生する点だな。
日本が西洋に認められるようにはなるかもしれないが、
正直な話、どれだけの騒動が発生するかが検討もつかん。
>>228 JASRACが負ければの話だけどな。
JASRACが勝つような状況になると、それこそ国際社会から
そっぽを向かれる最悪の国家が発生する事になるだろうな。
質問です。
ファッション誌に載っていた写真を漫画風の絵にして描き、それをサイトに上げる事は著作権などに触れますか?
・人物は顔も髪型も全く別人になっています。(漫画絵なので人というより何かのキャラのようになってます)
・服装とポーズは同じですがやはり漫画絵になっていて、模写ではないので全く同じではありません。
・写真には背景がありますが背景は描いていません。
何かに触れるとしたら何にどう触れるのか、サイトに上げる際に何か表記したりすれば大丈夫なのか、など教えていただけたら嬉しいです。
先日、地方のガソリンスタンドで給油を済ませようと
大手全国チェーンのガソスタを訪れたところ、看板には
人気漫画「One Piece」の主人公「ルフィ」らしき人物が描かれていました。
しかしよく見ると、服装、顔立ち、など特徴が酷似しているだけ・・
という印象でした。
もしここで、企業側が著作権などの問題でキャラクターの使用許可を得ていない場合、
法的には問題のあることなのでしょうか?
一部上場もしている企業なので、
問題になるのではないかと心配に思い、質問させて頂きました。
>>230 基本的に、それらに対応出来るのは元々の作者だけかと。
それを作者に伝えることはできますが、
それを訴えるか黙認するかは作者が決める事。
さらに、それが著作権法違反かどうかを認めるのは、裁判所が決める事。
>>233 また間違えた
書き直し
>>230-231 基本的に、それらに対応出来るのは元々の作者だけかと。
それを作者に伝えることはできますが、
それを訴えるか黙認するかは作者が決める事。
さらに、それが著作権法違反かどうかを認めるのは、裁判所が決める事。
235 :
無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 22:05:52 ID:vvRQoLA0
237 :
無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 11:42:42 ID:d8OeKkcv
初歩的な質問で申し訳ないのですが
行政書士で著作権相談員というかたがいらっしゃいます。
どのような資格なのでしょうか?
238 :
無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 14:06:30 ID:43S31rC/
すみません。 原則として著作人格権は譲渡及び放棄できないとありますが。
判例として譲渡や放棄ができた例はあるのですか?
ありません。
しかし本人が死亡した場合は
遺族がそれを代行出来ます。
240 :
無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 15:30:58 ID:43S31rC/
>>239ありがとうございます。あとひとつ
映画制作を行った場合。製作会社の雇用関係に あるものは職務著作となると思うので映画が完成した場合製作会社が 一任して 著作権を所有することになるのでしょうか?監督等には人格権は与えられないのですか?
あと監督を他から連れて来た場合 監督には著作権は与えられるのでしょうか?人格権辺り?
質問です
2ch掲示板に歌詞を下記の方法で、著作権者に無断で書き込んだ場合、賠償請求はあり得るでしょうか。
1: 邦楽もしくは洋楽の歌詞をそのまま
2: 邦楽もしくは洋楽の歌詞を一部改変(替え歌など)
3: 邦楽の歌詞を英訳したもの
4: 洋楽の歌詞を日訳したもの
5: 邦楽の歌詞の発音に相当する英単語を並べたもの(あいしてる → ice it tell)
6 :洋楽の歌詞の発音に相当する日本語を並べたもの(i love you → あらびゅ)
著作権法にそこまでの力はありませんが、JASRACは請求します。
踏み倒す勇気があるなら頑張ってください。
むずかしいので質問させてください。
1.例えば、私がある店で買ったTシャツ(衣服)とサングラス等を付けた自分をデジカメで撮影し
ブログに載せる、またはその画像を商用的に使った場合、著作権法違反でしょうか?
(同じく自分の部屋を撮影し、そこにテレビ、PC、スピーカー、生活雑貨が紛れている場合)
2.NASA(米国)HPの画像動画等のimage use guidelineを訳すと
人物以外で教育等以外でも商用的に使う場合はNASAのクレジットを強調しなければ
使用してもいいような内容に受け取れるのですがどうなんでしょうか?
3.ある著作権のある曲の曲名がわからない場合で曲のどこか数秒をネット上で
アップロードしこの曲の名前はなんというのでしょうか?
と質問することは違反ですよね?
3点よろしくお願いします。
>>243>>244 御回答ありがとうございます。
私の「あり得る」という言い方がよくなかったのかもしれませんが、
それは、請求してくる可能性というだけでなく、書き込んだ者に対して、裁判所から賠償金の支払い命令が出されたという判例、もしくはそのような司法判断が予想される、
という意味でしょうか。
もしその通りでしたら、以後スルーして下さい。そのように回答を解釈いたします。
>>246 そのへんは損害の額の認定に依存するので、弁護士の腕次第となります。
原則的には1円でも損害賠償となります。まあ1円で賠償請求かけてくる人もいないと思いますが。
JASRACの威力業務妨害では?という話すらあるわけだが、
何せ、裁判所すらJASRACの肩を持つ事が多いからな。
実は裁判所が間違ってるんでは?と、俺は疑ってる。
ま、日本はあくまで模擬法治国家だからな……
日本の著作権はcopyrightじゃなくてcopycurseでしょ?
>>230 写真の創作性は構図、光の当たり方、背景等に宿ると考えられているので、背景を無視し、光の当たり方(陰影)も異なるものにしてあるのなら、問題ないでしょう。
構図(ポーズ)が同じという点については、人がどのようなポーズをとるのかについてあまりにも厳しく著作権を認めるとおよそ生活ができなくなるので、この点はおそらくそれほど厳格に考えなくてもよいだろうと。
>>231 あなた(一般人)が見て一瞬で元ネタを想起できるほど酷似しているなら、(許可を得ていなければ)翻案権侵害の疑いが強い。
>>237 勝手に名乗ってるだけでしょ。
ちなみに、行政書士に頼める著作権業務なんてとても限られてるから(契約書チェックぐらいか。)、実際上仕事を依頼する機会はないと思うよ。
>>242 1は複製権侵害。2は微妙だが、「一部」改変であり、下の形がかなり残っているのなら複製権侵害。
3、4は翻案権侵害(+二次的著作物についての複製権侵害)。で、ここでの質問の主眼は5、6なのだろうけど、これについては、
発音をそのままで別の表記に置き換えるということなので、言ってみれば暗号とか点字とかと同じような扱い。
元の歌詞の発音を復元できるようなものであれば、未だ複製権(翻案権?)侵害の範囲内と言うべきだと思う。
もっとも、こんなこと裁判例でも学説でも争われていないので、実際にやってみて自分で判例を作って頂きたい。
>>245 1. 殊更にその商品を取り上げるのではなく、「自分の写真」を撮影したところたまたまそこにそれらが写り込んでいたに過ぎないという場合には侵害にならない、と一般的に言われています。
そもそもサングラスや生活雑貨の大半は著作物ではないでしょうから、その点でも問題は無いでしょう。
「商用的に」使うというのがどういうことか分からないけれど、そのときは場合によって商標権侵害になることもあります。
2. 基本的にそういうことが書いてあるみたいですね。
で、英語が正確に訳せているか自信がないので確認して欲しい、という趣旨の質問ですか?
3. 一般には(特にJASRACの考えだと)違法になると考えられているようです。なので行わないのが無難です。
個人的には本当にそのような目的でごく一部を利用するだけなら、引用に該当するとして救済するべきだと思いますが。
>>248 ネット上で替え歌の歌詞を掲載することが「業務」だという前提みたいだけど、それってどうなのよ?
>>249 前にも言ったど、別人だと信じてもっかい言うな。自分用語を使うときには意味を明らかにしなさい。
252 :
245:2007/07/04(水) 20:45:21 ID:09tZ0uw7
>>251 わかりやすくありがとうございます。
1.そういう物の場合商標権ですね、例えば、そういうTシャツにサングラス姿の自分を撮り
その画像を、トレーナーの前の方にデザインとしてプリントした商品を作ったとしたら
そこに映るTシャツやグラサンは売ってたものなんだからダメです。というところまで
かかるのかと思いまして。
(例えばタモリが自分で自分のTシャツ売ったとしてグラサンはどうなるんだと)
2.以前翻訳して、そういう内容だったのが記憶にあったのですが
このスレの上の方で質問している内容を見て気になったので、、大丈夫だったはずでは?
と確認の意味で質問させて頂きました。
3.なるほど、よくそういう質問スレがあったり
わからなくて困っている人が多いみたいなので気になりました。
253 :
無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 21:49:17 ID:l8hlWorE
>>238 >すみません。 原則として著作人格権は譲渡及び放棄できないとありますが。
ないない。
放棄は自由。
権利の放棄と権利の不行使を混同しているやつがいるなw
放棄しようがしまいが権利は自動発生します。
その権利をどうするかは権利者の自由ですが。
>>258 >放棄しようがしまいが権利は自動発生します。
事前放棄ねー。
普通は完成した著作物やその添付文書に権利放棄されてることを明記しておくわけで、
事前放棄が有効かどうかは別に論じてくれ。
>その権利をどうするかは権利者の自由ですが。
ああ、放棄も含めてな。
>>259 >>その権利をどうするかは権利者の自由ですが。
>ああ、放棄も含めてな。
権利の放棄と権利の不行使を混同しているやつがいるなw
著作者人格権の放棄の可能性についてはベルヌ条約には規定がなく、日本の著作権法にも規定はない。
この点については、日本では事前に包括して放棄することはできないと一般的に解されており
範囲を限定しない著作者人格権の不行使契約についても無効とさえ解する見解もある。
>>261 >著作者人格権の放棄の可能性についてはベルヌ条約には規定がなく、日本の著作権法にも規定はない。
明記されていない以上、一般原則として権利放棄は任意だな
>この点については、日本では事前に包括して放棄することはできないと一般的に解されており
「今後私が著作する全ての著作物について、一切の人格権を放棄します」じゃあ、任意性が認
めがたいから、日本に限らず無効だろ
>範囲を限定しない著作者人格権の不行使契約についても無効とさえ解する見解もある。
「範囲を限定しない」って、具体的にどういう契約?
公序良俗に反する使用形態にまで不行使を認めるのはさすがに無効だろうけど、わざわ
ざ契約に書くまでもないよな
キミはあれか、俺が法律って考えの人か?
裁判官になってそういう判例でも作りたまえ。
>>263 >>264 >いくらID変えても電波で分かるぞw
えーと、つまり、何が主張したいのかとか聞いても無駄なんだろうなあ。
>明記されていない以上、一般原則として権利放棄は任意だな
条約にも法律にも、できるともできないとも規定されていないだけなのに、
「放棄は任意」と断言してる点でおまえは厨決定だ。
刑罰じゃあるまいし、書いてなければ当然許されるという短絡的なところも
愚かなフェアユース厨の特徴が良く出ている。
copyrightの奴って最近著作権関連のスレで良く見かけるなw
トチ狂った連中に対抗するには、トチ狂った対応をするしか無い、って事だろ
2ちゃんのカキコなんて、所詮はトイレの落書き同然だからな。
それを信じるかどうかは人それぞれだわな。
271 :
無責任な名無しさん:2007/07/08(日) 11:07:27 ID:oyXZE27K
著作権違反は親告罪だと聞いているのですが、それは著作権の所有者、または団体が
間接的に仕入れた情報を用いて通報することも可能なのでしょうか?
たとえば、WINNYやSHAREなどでファイルを大量に流している人物の親近者などから
そのファイルの著作元へ連絡がいき、そして著作元が通報するということですが、ありえるんですか?
通報を実施する際に情報をどこから得たかは関係ない。
必要なのは確たる証拠のみ
>>261 > 著作者人格権の放棄の可能性については・・・日本では事前に包括して放棄することはできないと一般的に解されており
この問題については、学説判例の引用参照なしに「一般的に・・・解されている」という無責任な書き方をしている文献しか
見たことがないが、これを自説として積極的に展開しているものがあったら教えてほしい。
そもそも放棄の必要って無いんじゃない?
本人が著作権を行使しなければ済む話なんで
意味が無い話だから熱心な人も居ないと思う・・・
>>267 法律の一般原則について罪刑法定主義しか知らないって、、、
著作権法は憲法に優越するとか素で思ってそうだな、短絡的に。
>>274 いくらなんでも、俗説だろ。
放棄できないはずの権利の不行使契約が有効だと思ってる奴らがはびこってる世界だか
ら、一身専属性と放棄不可能性の区別がつかなくても不思議はない。
しかし一般に権利の放棄は、特に公益を害するわけでもなく任意性もあれば、自由だよ。
>>275 放棄の必要があるからこそ、不行使契約なんてわけのわからんものがはびこるんだ。
>>276 ↑
えーと、これなんてフェアユース厨?ww 詳しくは >>1
>>276 >法律の一般原則について罪刑法定主義しか知らないって、、、
「法律の一般原則」というのがあまりにも抽象過ぎて何を言いたいのか意味不明だな。
お前の言う 「法律の一般原則」 ってなんだ?
>著作権法は憲法に優越するとか素で思ってそうだな、短絡的に。
なんだこれ。完璧に意味不明な妄想だ。煽りにもなってないぞ。ww
ジョン万次郎像事件
氏名表示権は,著作者の自由な処分にすべて委ねられているわけではなく,
むしろ,著作物あるいはその複製物には,真の著作者名を表示をすることが公益上の
理由からも求められているものと解すべきである。
したがって,仮に一審被告と一審原告との間に本件各銅像につき一審被告
名義で公表することについて本件合意が認められたとしても,そのような合意は,
公の秩序を定めた前記各規定(強行規定)の趣旨に反し無効というべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89562E05CC7455DC49257123001CFD36.pdf 条約や法律に書いてなくても、少なくとも著作者人格権の氏名表示権については
実質的に放棄出来ないと確認されたわけだが。
さてと、
>明記されていない以上、一般原則として権利放棄は任意だな
>法律の一般原則について罪刑法定主義しか知らないって、、、
「法律の一般原則」とやらを聞こうかね。
判例読んだがその事件は真の著作者とは別の人間が著作者として
表示された事案。だからこれを根拠に著作人格権が放棄できないと
一般化できない。判例は別人名義で表示することは著作権法121条の
趣旨からできないといっているだけ。一般的にどうとかいっていない。
むしろ
>氏名表示権は,著作者の自由な処分にすべて
>委ねられているわけではなく,
という点から基本的には自由に処分できるが、別人名義の表示の
禁止などの限界があるというぐらいのニュアンスで解釈するのが自然。
あと
>一審被告は,著作権法19条が氏名表示権の行使の一内容として
>明文を以て著作者の変名を表示することや著作者名を表示しない
>ことも認めていることを理由に,真の著作者名を表示することが
>公益上の理由からも求められていると解することは妥当でない
>とも主張するが,著作権法は,真の著作者の変名表示や非表
>示を認めるにすぎず,真の著作者ではない者を著作者と表示する
>ことまでも許容する趣旨ではないから,一審被告の上記主張は
>採用することができない。
も追加。
>>280 >一般的にどうとかいっていない
氏名表示権は,著作者の自由な処分にすべて委ねられているわけではなく,
氏名表示権は,著作者の自由な処分にすべて委ねられているわけではなく,
氏名表示権は,著作者の自由な処分にすべて委ねられているわけではなく,
氏名表示権は,著作者の自由な処分にすべて委ねられているわけではなく,
と、はっきり言ってる。
> という点から基本的には自由に処分できるが、別人名義の表示の
> 禁止などの限界があるというぐらいのニュアンスで解釈するのが自然。
どうしてこのような結論になるのか不思議だ。
>>281 その追加はなんか意味あるのかい?
君の主張の何の補強にもなってないけど。
>>280 >だからこれを根拠に著作人格権が放棄できないと一般化できない。
放棄どころか、偽名での行使を制限してるわけだろ。
>という点から基本的には自由に処分できるが、別人名義の表示の
>禁止などの限界があるというぐらいのニュアンスで解釈するのが自然。
あたりまえといえばあたりまえの禁止ではあるんだが、第五款を超えた権利制限を認め、
公益を著作者人格権に優越させてるって、画期的な判決じゃない?
氏名表示権の処分を認めたら、その作品の作者を主張できる正当権利者が
いなくなり、結果、間違った作者がまかり通ってしまうことになる。
だからこそ、
氏名表示権は,著作者の自由な処分にすべて委ねられているわけではなく,
むしろ,著作物あるいはその複製物には,真の著作者名を表示をすることが公益上の
理由からも求められているものと解すべきである。
という結論になるんだろ。
面白い判例だな。
人格権を放棄した作者が親告できるかどうかはいろいろ議論になりそうだが、121条の罪は
非親告罪だからなー。
人格権が放棄可能なことの傍証とすら言える。
>>288 事情によっては著作権を侵害する内容ばかりです。
>>287 >121条の罪は非親告罪だからなー。
>人格権が放棄可能なことの傍証とすら言える。
バーカ。逆だ。
121条の罪が非親告罪なのは公益性が高いからであって、
公益性が高いからこそ、氏名表示権の放棄が不可能なであることの傍証とすら言える。
公益云々ってのは、単に共同著作権や法人著作権を害しない範囲でなら
個別の著作者人格権を認めるという意味の事を示しているだけだろ。
会社の機材で、会社の業務で作られた著作物は会社の物、
自分の意志で、自分の金で作られた著作物は自分の物、ただそれだけの話。
この辺を変に拡大解釈して、自分の著作権は自分のもの、
自分にかかわった他人の著作権も自分のもの、をやる連中が
後を断たない点は問題なんだけどな。こ〜ゆ〜行為は、
「同一性保持権の侵害」っつ〜立派な犯罪だっつ〜の!!
なんであいつら捕まらんの??被害者が訴えないから??
被害者が法律を知らないから??
まあ、被害者が法律を知らず、被害者の相談した人間が
著作権法に明るくないのが原因なんだろうけどさ。
ID:TMNOFZi/の判例検索能力には、ある意味感服するな。
もし万一法曹資格があるなら、ぜひとも法廷でお手合わせ願いたい。
楽勝できるんで。
判例頼みの相手は論理の穴を突き崩されると脆いからね。
ちなみに、判例探すだけなら電子辞書使うと楽だぞ?
>>292 284の発言内容からすると、お前は法曹資格すら持ってなさそうだな。
>>296 さらに入力間違いしてるし。292と293を見間違えて打ち間違えたわけだが・・・疲れてるんかな?早く寝よ。
公益なんて、単に余計な事を言わないための方便の一種だからな
矛盾した事言って墓穴掘りたく無いからな
>>293 >>279は自己の主張を根底から否定する判例を持ち出して勝ち誇ってるわけで、「論理の穴」
とかいうレベルじゃないぞ。
>>299 漠然とした公益で著作者人格権を制限しちゃったのは、墓穴じゃなくて意図的ってこと?
もしかしたら、初めはただの偶然だったのかもね
で、支配的な思想の強い時代だったがために、むしろ自由を潰す方向に意味が働いた、とかな
俺が餓鬼の頃なんて、公益なんて言葉には、ほとんど支配的な意味があったからな
国益や公益なんて言葉が疑えるようになったのは、ここ十数年ぐらいの話じゃね?
302 :
無責任な名無しさん:2007/07/10(火) 13:00:23 ID:Tzf+VDm3
>>300 > 自己の主張を根底から否定する判例を持ち出して勝ち誇ってるわけで
なんだ、反論できないと根拠を捏造するフェアユース厨か。
「自己の主張を根底から否定」ってなんだ?w
また捏造かよw
俺の主張の要旨は>285に書いてあるとおりだが、それに対して誰も論理的な反論はないが。
で、
>明記されていない以上、一般原則として権利放棄は任意だな
>法律の一般原則について罪刑法定主義しか知らないって、、、
「法律の一般原則」ってなんだ?
>>302 なんで音楽関係者は893みたいな連中ばっかしなんだ??
言語能力が退化してるのか??
305 :
無責任な名無しさん:2007/07/10(火) 18:15:14 ID:P2ZPyxyb
530 :名無しさん@八周年:2007/07/08(日) 19:47:08 ID:wIrh/67UO
2ちゃんねるには、原理研の奴らが組織的に関与している。
統一協会には、多くのダミー団体があるようだが、原理研もその中の一つ。
論破されようが、何をされようが屁でもない、脳が金属か何かで出来ているのではないかと思えるカキコは、恐らく原理研関係者。
脳機能が洗濯済みなので、同じ日本語使っているのに、日本語が通じませんwwww
>>305 > 論破されようが、何をされようが屁でもない、脳が金属か何かで出来ているのではないかと思えるカキコは、恐らく原理研関係者。
> 脳機能が洗濯済みなので、同じ日本語使っているのに、日本語が通じませんwwww
一瞬フェアユース厨のことかと思ったけど、あいつはただのキチガイだからな〜
308 :
230:2007/07/11(水) 00:53:00 ID:dVlEYr4w
お礼遅くなって申し訳ないです。
解答して下さった方ありがとうございました。
大変参考になったのですが、まだ少し気になるところがあるので聞かせてもらっても良いでしょうか?
まずは服装をそのまま描いている点についてです。
1.既存の服(や小物や家具)を絵に描くという行為は大丈夫なのか
2.1が大丈夫だったとしても、服のコーディネートにも著作権が発生しそのままに描くと問題があるのではないか
以上二つです。
コーディネートに関してはファッション誌なので参考や真似される事が前提になってそうだとも思ったのですが、
それが絵に描く、となるとまた違ってくるのかな…と。
それから、写真の著作権についてももう少し。
3.1が大丈夫だったとして、
写真に写っている人物が持つ・触れる等している小物や家具を人物と共に描くのは大丈夫なのかどうか
(写真の背景として写っている家具や小物を描くのは問題ありですよね?)
4.3が大丈夫だったとしても、人物がその家具や小物がないとできないポーズをしていた場合は
そのポーズにも独創性があると見なされ、結局人物ごと描いてはいけないという事になるのではないか
それら描いたものをネット上に上げるという行為も大丈夫かどうか一緒にお聞きしたいです。
いずれも絵の質としては漫画絵で、写真のようなリアルさはないとしてお願いします。
質問多くてすみません。どなたか教えていただけたら嬉しいです。
309 :
無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 12:45:50 ID:o4sS8uq4
質問なのですが
自分のHPで掲示板で画像、動画を置いたりしたいのですが
アーケードのゲームを購入してスーパプレイなどの動画を置くのはOKなのでしょうか?
この動画を販売などしなければOKだとおもってるのですが、どうなのでしょうか?
ゲームに限らずいろんなジャンルのスーパープレイや動画などは許可をとってるのか?とる必要があるのか?と、疑問に思ったのです
だとすると掲示板の投稿画像とかはどうなのか?
気になってしまってます
よろしくお願いします
>>309 ゲーム画像を公開してNGになった例
@画像に自サイトのロゴを入れる(改変)
A発売前のゲーム画像を公開(守秘義務)
B大量の画像を公開する(大規模)
ですが会社により対応は異なりますので
HPを見るなどして調べたほうが良いでしょう
311 :
無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 14:28:11 ID:cNYQOI8H
>>308 >ファッション雑誌にある服を絵に描く
二次著作物となるが、市販されている服などは工業製品であるから、風景と同じ事で問題とならない場合が多い。
例えば、椅子やコップひとつ描くにもその外観には著作権があるという事だが、同種の製品を販売しないかぎり大抵は問題ない。
結論として、1234すべて問題はないが、ただしそれを自分の著作物であるとして公表すると、氏名表示権の侵害となる。
つまり、服を描いて自分の名前で公表する事に問題はないが、そこに描かれている服を自分がデザインしたと偽ると、著作権法違反になる。
312 :
無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 14:31:43 ID:cNYQOI8H
>>309 >ゲームの画像と動画を送信可能化
複製権の侵害となるが、ゲームによっては画像や動画を自分のホームページなどで使用してもいいという許諾がなされている場合がある。
また、引用の場合には著作権法違反とならない。
313 :
無責任な名無しさん:2007/07/12(木) 12:36:40 ID:CORI0oXZ
レスありがとうございます
販売とかしなくても問題ある場合があるのですね
勉強になりました
現在存在する掲示板などは許可とかとってないんだろうな
指摘されるのって、何で俺だけ駐車禁止とられたの感覚なんでしょうね
314 :
無責任な名無しさん:2007/07/12(木) 21:13:54 ID:1U1E8U/1
315 :
無責任な名無しさん:2007/07/12(木) 22:20:45 ID:yu9Z7l0a
ファイル共有ソフトを起動すると、先日発売されたばかりの新曲やソフトウェアが
早々にアップされていたりします。もちろん違法です。
あまりに早すぎるので偽物の嘘ファイルなんじゃないの?と勘ぐって
ちょっとダウンロードして見てみると、確かに圧縮ファイルの中にはmp3やらisoやら
入っているんですが、zipパスワードがかかっており、解凍できません。
唯一解凍できるテキストファイルには、特定のサイトに接続して会員登録しろ、という
宣伝文句が入っており、会員登録すればパスワード教えるよ、というやつ。
あまりに馬鹿らしいのでそのまま削除なんだけど、
あからさまに違法で、しかも身元もバレバレ(宣伝サイトの側が犯人であることが明らか)
なのに、なんで摘発されないんでしょう?47氏でさえ捕まったのに。
多くの警察は管轄外だし著作権絡みは面倒なので相手にしないんじゃない
>>317 本題ではありませんが一点だけ
肖像権は著作権法とはまったく関係ない権利です。誤解なきよう。
>>315 >あからさまに違法で、しかも身元もバレバレ(宣伝サイトの側が犯人であることが明らか)
明らかって、第三者のいたずらではないと、どうやって証明するんだ?
会員登録させて個人情報を抜くのが目的だと、登録してもパスワードは教えてもらえない
から、犯人であるとの証明は無理。
321 :
無責任な名無しさん:2007/07/13(金) 21:27:32 ID:2Ipk2SjS
>>316 行政書士に書類を書いて出してもらえば、すぐにでも動くんじゃね?
そもそも行政書士資格なんて、本来は履歴書から退職届までの、行政に提出
するための様々な書類を代行して書くために存在する程度の職業だったはず
なんだけどな。それこそ、文字を書けない人や、文章を考えるのが下手な人
のための職業だったわけだが・・・・何やら、威力的な仕事をしてる人が
随分と居るような・・・
323 :
無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 08:27:21 ID:rFyYBBSv
324 :
無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 07:39:37 ID:tz1CVI3j
326 :
無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 23:04:25 ID:QKr4HWwR
ブログなんかで、CDのジャケットの縮小画像(紹介用)なんかは許可なくのせても大丈夫って話を聞いたけど、本当ですか?
あと、同じ要領で雑誌や本なんかに、そういうジャケットや、漫画の単行本の表紙とか、おもちゃの商品の外箱の画像なんかを勝手に載っけても問題ないですか?
元々「業」という言葉は、インドの言葉だとか。
善業の人間は善人となり、悪行の人間は悪人となり、
福業によって福人となり、罪業によって罪人となる。
業という言葉は、物品とかの造作等にも当てはめ得る。
つまり、著作権法の示す業は、作り手の経験等が物品に現れた結果を指す
と捉える事もできるわな。
329 :
無責任な名無しさん:2007/07/16(月) 21:19:21 ID:Imkopk2C
330 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 06:40:10 ID:cOpk9bw8
331 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 15:35:56 ID:q403s5ZY
もしも自分が、お好み焼き屋、いや、解りやすくオムライス屋だということにしよう。
客に出したオムライスに、ケチャップで有名なキャラクターの絵を描いたら、これは違法なんですか?
賢い人 教えて
332 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 16:15:45 ID:Xl8B22K9
>>331 >オムライスにキャラクターの絵を使用
無論、それをはじめから描くと宣言して売っていたり、料理を頼んだ後に恒常的に描いているのなら著作権の侵害に当たる。
ただし、注文後に客に頼まれて描くなら、個人的な使用の範囲と言えなくもない。
つまり、パン屋が売っているキャラクターのパンは完全に違反になるが、パンを買う時に客に頼まれてホイップなどで何らかのキャラクター像を描く事は、完全には違反とならない可能性がある。
333 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 21:02:08 ID:FOk5N7WJ
質問です
@ブログで小説の結末をばらしてしまうことは
小説の作者に対する著作権侵害になるのでしょうか?
A映画館で盗撮した動画(右1/5程度が映っていない)をホームページで公開された場合、
映画の原作者・監督に対する著作権侵害になるのでしょうか?
バカな質問ですいませんが、教えてください
お願いします
@引用の範囲であれば著作権侵害にはなりません。
A映画盗撮防止法により盗撮行為が処罰の対象となります。
>>335 丁寧なご回答ありがとうございます
@についてもう少しお聞きしたいのですが、
引用の範囲ならということですが
引用を越える場合はどうなるんでしょうか?
337 :
無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 02:46:12 ID:6LlcMTBp
すいません。以前、スカパーやWoWoWで放送されている番組の代行録画業を商売にしているHPを
見たことがあるんですけど、そういう商売は著作権違法にならないんですか?
売っているわけではなく、あくまで録画代行だからOKなのかな?
それに、ヤフーオークションでコピーした海賊盤を売ったりした人が捕まるのは良く効くけど
ネットの掲示板などで、メディア代や送料といくらかのお礼もするんでCSの番組を録画して下さいとかって
募集している人がいる場合があるけどそういうのを頼まれて代行録画した人が捕まったって話は全然聞かないですよね・・・
頼まれているほうは自分から売るんじゃなくて、頼まれて番組を録画代行しているだけだから著作権違法にならないのかな?
338 :
無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 06:47:27 ID:lcFCtWLq
しつもんです
途中送信してしまったorz
有名なキャラクターのぬいぐるみが
クジビキで当たったので「コレだよー」と載せたいという時はうPはオケでしょうか?
>>337 業者の用意した機器を使って行われる録画サービスは違法になったはず
個人の代行録画は問題無いだろうけど相手が不特定多数だと問題有るかも
>>340 常識的に考えて(ry
342 :
無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 20:58:34 ID:jQOp8q48
343 :
無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 00:18:07 ID:huowjJF+
某新聞社が第二次世界大戦中に占領地で発行していた新聞の
マイクロフィルムを所有しています。
発行から50年以上立ってるので、このマイクロフィルムをデジタル化して、
自分の非営利のホームページにアップすることは問題ありませんか。
ご教示ください。
344 :
無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 01:17:04 ID:4qA/0wcx
中古のゲームソフトを友達にあげるのは著作権的にはどうなのでしょうか?
346 :
無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 07:52:32 ID:4qA/0wcx
347 :
無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 10:33:36 ID:7CpOH/Md
>>343 >発行から50年経った新聞を送信可能化
問題ない。
ただし、一応新聞社に了解を得てからの方がいいだろうな。
348 :
無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 17:21:15 ID:huowjJF+
>>347 ありがとうございます。
貴重な資料なので、アップできれば喜ぶ人が多いと思います。
新聞社に確認してみます。
349 :
無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 20:46:26 ID:jOOHRB9y
350 :
無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 21:12:43 ID:E/V96m6A
★愛知のハデハデ自己中・チケ転売・著作権違反オバチャンがキレてるヨン〜〜〜!!!!!
>劇団四季公演で一番がっかりしたのが、日本語訳の歌詞です
.>実は、Wickedの歌詞には、翻訳することができない深い意味がたくさん含まれています
なんかァ〜、言うことヤルこといつもクソナマイキイッパイだネw
>今回ブロードウェイでWickedを二回鑑賞する予定ですが〜
>毎月、ニューヨークへミュージカルを見に行ってます〜
>子供がオーデションに合格したので〜(チケ転売w)
なんでもいいけどォ〜
パクッたUSJのリーフレットをオマケとして商品に付けて「同居の父と母が、かわりに発送」させるの止めたほうがいいよw
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e68629138(説明からUSJの文字をカットw)
>コピーではなく実物です。前者は宣伝用のもの、後者は公演を観た方に配られたもので、今では入手出来ないバージョンです。
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/101099805 ( 前回ヤフーが違反削除した説明w)
>ウィケッド・ガイドの実物をおまけにつけます。年間スタジオ・プラチナ・パスで、USJ版を百回以上観て、そのたびに、いただいたリーフレットを、すぐにバッグにしまって、大切に持ち帰ったものです(ドロボーか!)
351 :
無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 07:42:50 ID:+SMHO0Fo
著作権に関する相談です。お知恵を拝借できたら非常にありがたいですm(_ _)m
先日大学で、ある事例について調べてグループで発表する、という形式の授業がありました。
テーマの内容上、豊富な図例や実際の臨床例などを掲載する必要があったため、多くのグループは
引用という形でさまざまな教科書やアトラスなどから図を取り込んだパワーポイントファイルを作り
これを発表しました。
さて、その後、クラスにて発表されたパワーポイントファイルが個別の学習のためにほしいということになり、
みなで相談した結果、一度全員分のものを担当者が集め、これを複製して再配布するという形になりました。
(パワーポイントファイル自体の著作者の複製の許可はとってあります。利用目的は学習(教育)で
私的利用範囲にとどまる非営利のものです)
このとき、配布方法として以下の手段のうちどこまでが可能なのでしょうか?
それとも配布自体一切してはいけないのでしょうか?
1.CDROMなどのメディアにコピーして個人に渡す
2.パスワードなどで隔絶されたコミュニティ(SNSだったり、Yahooブリーフケースのようなもの)に
ファイルをアップロードして配布する
3.普通にWebファイルにアップする。
とりあえず3についてはさすがにNGだろうと思うのですが、
どこまでが許されるのか意見を伺いたいと思います。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたしますm(_ _)m
申し訳ありません。
法律相談についてはまず「やさしい法律相談」スレにするべきみたいなのですね。
こちらのほうの提示は取り下げさせていただきます。
スレ汚し失礼いたしましたm(_ _)m
たびたびすみません。352です。
専門相談スレで相談したほうがいい、という誘導を受けたので
改めて相談させていただきます。
相談内容は352に同じです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
許可を取った時に提示した使用範囲まででしょうね。
私的利用ということならばBは該当しないと思われます。
356 :
無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 16:41:06 ID:wVsrxVeg
357 :
無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 18:47:14 ID:gaZxWL5K
MSNメッセンジャーで通じている友人に
私がアルバムからリッピングした曲を聴かせたいと思っています。
不特定多数の人間にDLさせる状態にする訳でなく、限られた知人に転送するだけですので、
これは私的利用の範囲に入りますか?
単曲を試聴程度に転送する程度なら良いのか、
それともアルバム単体で転送しても法にはふれないのか判断がつきません。
どなたか情報お持ちの方、お教えください。
358 :
無責任な名無しさん:2007/07/22(日) 09:21:13 ID:liPQzRB/
359 :
無責任な名無しさん:2007/07/22(日) 12:05:14 ID:2mBbDf14
ジャスラック様がこのスレにきうょみを持ったようです
360 :
無責任な名無しさん:2007/07/22(日) 13:28:13 ID:J1oG06IQ
>>357 >CDから録音した曲をメッセンジャーで多数に送信
ダウンロードのできないいわゆるストリーム形式であっても、著作物を利用するには著作権者の許可がいる。
音楽の場合は大抵JASRACが代理で利用契約を行っているから、利用してみるといい。
>>358 >2ch著作権訴訟
東京地裁の平成16年3月11日の判決を読む限り、掲示板管理者や動画サイト運営者はその送信可能化されている部分について引用ではない事が明らかである場合に限り、不法行為責任を負うという事だな。
もし引用であった場合は、掲示板管理者は書き込みをした人間に対して不法行為をはたらくおそれがある訳だから、当たり前と言えば当たり前だが。
しかし、管理者を被告とする仮処分の訴えにおいては、引用に当たらないと判断された部分につき仮に差し止めをする事は許されるべきと考える。
というのも、書き込みした人間を特定し、さらに引用かどうかの判断をする確定判決が出るまで、ずっと送信可能化していたんじゃ損害が大きくなる一方だからな。
361 :
無責任な名無しさん:2007/07/22(日) 13:36:35 ID:J1oG06IQ
付け加えると、引用ではない事が明らかとは、つまり書き込みした人間と著作権者との裁判所の判断において引用であるという判決が得られなければ、その時点で引用には当たらないという事だ。
もっとも、本や音楽を丸ごと全部送信可能化していたなら、善良なる管理者に求められる通常の注意をもって削除の責任ありという事になりそうだな。
一方、名誉・信用毀損や業務妨害にあっては、管理者へ直接的に差し止めを要求できるようだな。
363 :
無責任な名無しさん:2007/07/22(日) 14:07:22 ID:J1oG06IQ
>>362 >リンク先
この板では基本的に出張回答はしないんだが。
無断使用しているなら問題あるし、許諾を得ているなら問題ない。
許諾得てるわけねーじゃんw
リンク先は見てないがそういうサイトは無数にあるでしょ
キャラ売って商売してるとかじゃなければ注意メールで終わり
注意して削除するってこと?
例えば道端に落ちていた1円をネコババしたとする
これは法的には「遺失物横領」という立派な犯罪
だけれど現実的には注意程度、それと同じこと
届けが出て無くても遺失物横領罪になるのか
なんだ詳しいじゃないw
それなら自分で調べなよ、釣りでしょ君?
断じて釣りではありません
371 :
無責任な名無しさん:2007/07/22(日) 17:46:49 ID:jlr1GOPz
>>370 >釣りではありません
もう少し詳しく回答すると、商標はともかく、著作権については基本的に著作権者がとがめだてしなければ問題ない。
心配であれば、著作権者に通報してみるといいな。
372 :
無責任な名無しさん:2007/07/23(月) 06:48:55 ID:1ABfzGP2
373 :
無責任な名無しさん:2007/07/23(月) 21:17:13 ID:LbfLt9el
>>355 お礼遅くなりました。352です。
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきますm(_ _)m
375 :
無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 06:48:16 ID:OPyZE13C
376 :
無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 09:46:21 ID:cd/mMuAW
小倉先生、ぶちきれ?
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2007/07/post_2938.html まず確認しておかなければならないのは、我が国は自由を原則とする国だということです。
ですから、他人の著作物を複製することがこれによって実現される個人の幸福追求権に優
越する利益・価値を不当に損なうおそれがある場合に、そのような事態を回避するのに必要
やむを得ない範囲内でのみ、他人の著作物を複製することを法令で禁止できるということが
むしろ言えます。
「個人の幸福追求権」持ち出したら、フェアユースどころかフェアユース権の主張だし、「権
利者」には「幸福追求権者」も含むことになるし
関係ないが弁護士先生がフェアユースの規定の制定を
主張していると単に制定後フェアユースがらみの裁判と
それによる収入を期待しているように見える。レッシグ教授も
「Free Culture」でフェアユースは弁護士の裁判の種に
しかなってないというようなことをいってるし。
なんでフェアユースに対する期待が高いんだろう?
フェアユースが制定されたとしても、とても素人には
判断できず制定しても意味がないだろ。弁護士に相談する
必要があるだろうし、しかも相談したからといって
訴訟のリスクがなくなるわけではない。それなのに
フェアユースを掲げて、著作権侵害を堂々とできるとは
思えない。できたとしても訴訟のリスクに対応できる
大企業ぐらい。個人的にはいまのような明文による
制定の方がわかりやすいし法的安定性が
保たれるのでいいと思う。
>>377 >関係ないが弁護士先生がフェアユースの規定の制定を
>主張していると
「試作段階の複製・翻案は、明文の規定はありませんが、、、おそらく著作権侵害とはしない
のではないか」なので、現行法でフェアユースは認められるって話のようだが?
>個人的にはいまのような明文による
>制定の方がわかりやすいし法的安定性が
>保たれるのでいいと思う。
管理支配理論のどこがどう明文だ?
録画ネット(後期)とまねきTVなんて、同じサービスだが判例は真っ二つで、法的安定性なん
てかけらもない。
379 :
無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 11:45:14 ID:Kw4TwftE
日本人的に考えるなら、copylight lowって、著作権法と翻訳するより
著作物法と翻訳する方が正しいのかもな。
380 :
無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 12:02:34 ID:Kw4TwftE
著作権とか版権とか書かれている部分も、みんな著作物とするべきかもな
なんで毎日コピペを繰り返してるの?
これが噂の思考停止って状態なのかなw
共産圏で代表が書記とか書記長とか総書記長ってなってるのは、
著作権法を誤訳した結果だという噂もあるよな?
共産圏が文化大革命で焚書をやったり、インテリ殺したり、変だな?とか思っていたんだけど、
みんな著作権法を勘違いした結果だと思うと妙に納得する部分があるんだよな。
カスラックをほっとくと、共産圏みたいな間違いをやらかしかねんから怖いよな
>>378 フェアユース厨は巣へお帰りなさい。ここはあなたが来ていい場所ではありません。
それと、ID:Kw4TwftEの厨も邪魔ですので、お帰りください。
388 :
無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 19:50:17 ID:8ClOL4jm
>>378 >「試作段階の複製・翻案は、明文の規定はありませんが、、、おそらく著作権侵害とはしない
>のではないか」なので、現行法でフェアユースは認められるって話のようだが?
また自分に都合のいい勝手な解釈か。
そもそも、現行法ではフェアユースという概念は法文上にもないし、判例上も認められない。
まさか権利者側の権利行使が制限されることを、フェアユースだと言い張ってるんじゃねーだろーな?
>録画ネット(後期)とまねきTVなんて、同じサービスだが判例は真っ二つで
バーヵ、判例は真っ二つじゃねーだろ。
録画ネット→複製権が争点
まねきTV→公衆送信権が争点 と、争点が全く異なる。
なお、実際、まねきTVでも録画サービスがオプショナルサービスとして行われているが、
その点については争点となっていない。(録画ネットと逆の結論自体存在しない)
結論 :フェアユース厨は死ね
389 :
無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 21:25:40 ID:nHghoO1/
>>387 >「インセンティブ」の意味が分かってない様子。
一応その結論は正しいが、またフェアユース厨か。
今は著作者にせいぜい10%程度しかまわらないんだから、既に「複製物の市場価格は、複
製物自体の製作・流通コストぎりぎりのところで均衡して」るわけで、著作権料はとっくに著
作者へのインセンティブではなくなってるからな。
>コストの回収だけだったら、インセンティブにすらならない。
著作権ゴロには、そうだな。
著作者にとっては、大勢に自作を鑑賞してもらえるだけでインセンティブになるけどな。
>かかった創作コスト以上の利益を得る機会があって、始めて「インセンティブ」
>の効果が発生する。
ただ同然の創作コストと、きわめて高額の流通コストを、意図的に混同してるだろ?
>>390 > 一応その結論は正しいが、またフェアユース厨か
フェアユース厨はお前自身だろ?w
フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。
>>1より
393 :
無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 23:39:30 ID:8ClOL4jm
>>390 >今は著作者にせいぜい10%程度しかまわらないんだから、既に「複製物の市場価格は、複
>製物自体の製作・流通コストぎりぎりのところで均衡して」るわけで、著作権料はとっくに著
>作者へのインセンティブではなくなってるからな。
「著作者にせいぜい10%程度しかまわらない」と
「複製物の市場価格は、複製物自体の製作・流通コストぎりぎりのところで均衡して」
の根拠と、それぞれの因果関係がまったく立証してないまま、
「著作権料はとっくに著作者へのインセンティブではなくなってる」 と結論付けているが、
なんだこれ。妄想か?
とりあえず、根拠と、それぞれの因果関係をいえや。
>著作者にとっては、大勢に自作を鑑賞してもらえるだけでインセンティブになるけどな。
で? 投下資本の回収における伝統的な「インセンティブ論」の話には
「大勢に自作を鑑賞してもらえる→インセンティブになる」理屈はまったく関係ないが。
また都合のいいようにずれた話を始めてるようだが、反論すらなってないぞ。
394 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 00:09:10 ID:ScSbvhlR
いきなりの質問で恐縮ですが、ゲームの著作権についてお教えください。
あるゲームを「ゲームB」といい、その版権は「B社」所有となっています。
しかし、ゲームBに登場するキャラクターは、元々「A社所有」の「ゲームA」に登場する
キャラクターでもありますが、すでにキャラの版権はB社に委譲済ですから、ここまでは
問題はありません。
ところで、「ゲームB」の主人公の幼少時代のキャラクターが、「ゲームA」に登場するのですが、
版権譲渡の際に、この幼少時のキャラクターは含まれていません。
つまり、キャラクターの設定上は、同一人物となりますが、作品的には別作品であり、
容姿も歳相応の差異があります。この場合、A社はB社の許可無く幼少時のキャラクターを
自由に使用できるものでしょうか?
当然「ゲームB」には触れることなく使用します。
分かりにくい説明ですが、よろしくお願いします。
395 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 06:48:55 ID:UKjy9Bse
396 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 07:15:56 ID:OccrjyKt
>>388 >録画ネット→複製権が争点
>まねきTV→公衆送信権が争点 と、争点が全く異なる。
馬鹿だ。
398 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 20:56:04 ID:o36DgbiC
399 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 00:42:58 ID:MRwLxOTr
>>399 著作権がらみは親告罪です。ヤフーやマスコミよりも通告すべき先があるのでは。
あと、著作権よりもパブリシティ権のほうがより問題になる事案と
思われるので、このスレッドで呼びかけるのが必ずしも最適とは言えないような。
401 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 05:05:49 ID:alz3H/Ae BE:662537366-2BP(1)
著作権法のレポートで、著作権法上の要件を満たして、引用すること、とあるんですが、
どのくらいまで著作権上の引用にあたるのでしょうか?
課題が、著作者人格権を2000字以上で説明せよ、とあるんですけど、
ほとんどがテキストから、言葉や使い方など抜粋していて、引用ならば、
すべて脚注に記載するんでしょうか?
>>401 え、著作権法の授業の課題でしょ?
だったら、引用についてある程度きちんと理解しているかどうかも含めて評価対象なんじゃないか。ちょっとは自分で考えようよ。
引用の要件なんて、手元のテキストに絶対に書いてあるから。
(まあ具体的な当てはめは難しいけどね。)
とりあえず、大部分がテキストの抜粋ならば、それは引用ではあり得ない、とだけ教えといてあげる。
403 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 21:09:25 ID:mduQQN46
404 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 22:20:52 ID:ShEfDlfV
405 :
無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 00:45:15 ID:HzSWkL4h
★愛知のハデハデ自己中・チケ転売・著作権違反オバチャンが自慢タラタラ〜〜〜!!!!!
>ニューヨークの旅の途上で、発送が出来ません。留守中は同居の父と母が、かわりに発送をしてくれるのです、
>四年間、英米文学特殊研究として学んできたので(オマエたちでも判るよう、中学卒業程度の英語力で)
>今回ブロードウェイでWickedを二回鑑賞する予定ですがその成果を取り入れて(また、パンフパクってくるのか・・・)
>子どもたちがオーディションに通ってしまって、レッスンになってしまったため(チケット,希望高額価格で転売します)
なんでもいいけどォ〜
大量にパクッたUSJのリーフレットをオマケとして商品に付けて「同居の父と母が、かわりに発送」させるの止めたほうがいいよw
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e68629138(説明からUSJの文字をカットw)
>コピーではなく実物です。前者は宣伝用のもの、後者は公演を観た方に配られたもので、今では入手出来ないバージョンです。
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/101099805 ( 前回ヤフーが違反削除した説明w)
>ウィケッド・ガイドの実物をおまけにつけます。年間スタジオ・プラチナ・パスで、USJ版を百回以上観て、そのたびに、いただいたリーフレットを、すぐにバッグにしまって、大切に持ち帰ったものです(ドロボーか!)
406 :
無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 07:25:16 ID:LmCY6rgV
407 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 14:51:50 ID:zuEoEuak
328 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 13:54:32
>>319 版権の概念は、単に昔の著作権法の翻訳にすぎんよ。その証拠に、
版権も著作権も、英語に直すとcopywriteになる。その意味では、
もしかするとcopywriteは、著作物そのものを指す言葉かもしれない。
というか、著作物を英語にするとworkとなる辞書が多いけれども、
これはむしろ訳者の思い違いでないか?とすら思う。workと
書かれている部分については、これは実は著作物の付与されたもの
の事ではないか?と。
こうやって考えると、copywrite lowの翻訳は著作権法ではなく、
著作物法でないかと考える事すら出来る。
他スレでもお疲れ様です^^;
408 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 15:19:15 ID:LWYo4U4B
410 :
無責任な名無しさん:2007/08/04(土) 07:00:29 ID:Oew8lfcK
411 :
無責任な名無しさん:2007/08/04(土) 18:34:30 ID:K+r7CcTK
412 :
無責任な名無しさん:2007/08/06(月) 16:37:50 ID:kOHvpxYJ
すみません、ちょいと質問なのですが
日本のあるサイトの文章を、台湾鯖のサイトで無断転載しているのですが
これは「台湾の法扱いになるから、日本の法では裁けない」という事になるのでしょうか?
こういう事は何も法的に問題はないのでしょうか?
413 :
無責任な名無しさん:2007/08/06(月) 16:44:52 ID:gdEkS/ta
414 :
被告の友人:2007/08/11(土) 11:43:08 ID:S+iPtAar
友人が弁護士より損害賠償?されました。
友人のA君は、とある販売用ソフト開発をBさんの紹介で、C社に依頼しました。
C社には完成したソフトと引き替えに数百万の代金を支払いました。
それから数ヶ月してC社の下請けと称するD社が、自社のアイコンや基本プログラムを勝手に使用しているので、現在販売した客先に使用差し止め請求をかける。
それがいやなら、著作権使用料等、様々な権利分として300万円支払え。
大筋がこんな感じです。
C社は、当社には関係が無いんも一点張りで逃げ回ってます。
さて。
これはどうしたものでしょう?
アフォな友人はC社と契約書の取り交わしはしなかったようです。
やっぱり負けますか??
415 :
無責任な名無しさん:2007/08/11(土) 11:53:13 ID:BE+ClWoT
>>414 まずは、最高裁判所HPで、該当する条文の判決を見つけましょう。
または、著作権判例集を図書館で探して、該当部分をコピーしてから、
弁理士、弁護士等に相談しましょう。
416 :
被告の友人:2007/08/11(土) 12:02:26 ID:S+iPtAar
>415
やってみます。
感謝!
417 :
名無し募集中。。。:2007/08/11(土) 15:03:16 ID:qgiydOPN
418 :
無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 06:07:23 ID:BIHK0jxo
質問です。
北野たけし氏プロデュース?で数学の番組を放送していますが、その中で出題された数学の問題に著作権は生じるのでしょうか。
かなり前のことですが、ある数学者が、発見した数学の方程式の使用に著作権のようなものをかけた(使用に際してお金を取る)というニュースを聞いたことがあるので、
数学的な発見(斬新であるか否かに関らず)にも一般的に著作権の発生があり得るのか疑問に思った次第です。
419 :
無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 08:39:20 ID:OnjKQ95i
>>419 質問の回答以前に、あなたは日本語をちゃんとしゃべれるようになってください。
何を言ってるのかまったくわかりません。
421 :
無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 10:23:18 ID:xw9ycjE1
コピペ基地外ってスクリプトじゃなかったんだな
突然しゃべりだしたりしてマジで気持ち悪いw
422 :
無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 10:56:11 ID:dTs+nP3Z
2007.07.12 upload 著作権登録料と偽り詐取 千葉地検、会社社長を逮捕
http://www.chibanippo.co.jp/_inc/backnumber/news/shakai/070712.php 登録料を払えば出版物などの著作権利用料収入が見込まれるとうたい、
約三千六百万円をだまし取ったとして、千葉地検は十一日、詐欺の疑い
で柏市柏三、広告宣伝会社「だいがん」社長、鈴木正典容疑者(63)を逮捕した。
調べでは、鈴木容疑者は二〇〇三年七月―〇五年十二月にかけて、都内の介護サ
ービス会社の男性社長(50)に対して、「だいがん」に登録料を支払うことで新
聞記事や広報誌のロゴなどの出版物の著作権利用料が受け取れるとうそを言って、
約五回にわたり計約三千五百八十万円をだまし取った疑い。地検によると、登録料
は著作権一件につき三万七千円で、千件近く登録していたという。鈴木容疑者は容
疑を認めている。〇五年六月に別の男性から告訴を受けて犯行が発覚した。
文化庁によると、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生。登録制度は権利
取得のためではなく、著作物を公表したり譲渡などした場合、登録が可能となる。
>>418 >その中で出題された数学の問題に著作権は生じるのでしょうか。
問題文には著作権は生じうる可能性はある。
>数学的な発見(斬新であるか否かに関らず)にも一般的に著作権の発生があり得るのか
>疑問に思った次第です。
数学の定理には著作権の発生はない。
数学の定理を論文として発表した場合、その論文自体には著作権は生じる。
424 :
無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 21:50:07 ID:9pXeithL
質問なんですが、「ポケモンスタンプラリー」というJRで現在行っているスタンプラリーで、ピカチュウの
デザインの帽子が参加した子供達に配られ皆楽しそうにそれをかぶっています。
僕が描いたオリジナルのイラストの子供がそのピカチュウの帽子をかぶってニコニコしている図を自分のブログにそのイベントに触れながら載せようと
思うのですが、これは問題ないですか?
ピカチュウの絵のついた帽子をかぶっている子供のイラストをブログに載せても大丈夫でしょうか?
著作権関連の犯罪の判決ってけっこー厳しい
WINNYで逮捕された少年とか普通に逆送されてたし
殺人とか性犯罪でも少年院止まりが多いってのに
どうしてだろ?著作権侵害の損害額多く見積もりすぎてんのかな?
損害額とか民事でもなければ見積もらないって
刑事罰が重いのは抑止効果の意味が強いからだろ
427 :
無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 21:14:49 ID:7QSjKVvQ
428 :
虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2007/08/16(木) 02:59:46 ID:uAa0IoCe
429 :
無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 11:38:09 ID:vBWlJw75
>>424 >ゲームのキャラクターの絵がついた帽子の絵をブログに
服装や風景なので問題ない。
ただし、キャラクターそのものを描くと、著作権者の親告があれば複製権と公衆送信権の侵害となる。
430 :
無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 11:40:32 ID:/1chCfQA
431 :
無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 11:46:39 ID:vBWlJw75
>>430 >リンク先
リンクをただ張るのではなく、その内容をきちんと説明するように。
引用した著作物が、ネット上にあるかどうかは関係ない。
例えば、新聞や書籍、テレビなどからも引用はできる。
432 :
無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 12:28:07 ID:/1chCfQA
>>431 >企業のキャラを無断で掲載。
↑これで説明したつもりだったんだけど…。失礼しました。
>新聞や書籍、テレビなどからも引用はできる。
企業の看板にしか使用していないキャラも掲載しているのです(どうやって取り込んだのか分からんが…)。
これも引用?
433 :
無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 12:49:25 ID:IDGQ3+Bj
>>432 >引用かどうか
それは高度な判断が必要となるが、リンク先を見る限り、秋田県に存在するキャラクターの画像を列記しただけの図鑑となっているから、引用には当たらない可能性が高い。
文章などの説明があれば引用となるように思うが。
434 :
無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 20:31:07 ID:/1chCfQA
>>433 なるほど。
では、著作権の侵害にはなる?
サイト主は「宣伝になるのにわざわざ訴えてくる企業なんかないだろ」
的なコメントをしているのだが…。
435 :
無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 21:33:39 ID:0mSZTcgs
436 :
無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 21:53:01 ID:rPvFF6qA
ある詩人(1907-73)の詩を製作中のゲームに使いたいんですが、
著作権は、本人が亡くなってから50年経たない限りその人の物なんですよね。
この場合は抵触するでしょうか?
437 :
436:2007/08/16(木) 21:54:24 ID:rPvFF6qA
ちなみ、にとても短い詩です。
438 :
無責任な名無しさん:2007/08/19(日) 08:42:22 ID:+A5tb0fw
439 :
無責任な名無しさん:2007/08/19(日) 09:18:38 ID:6iJIeKds
>>436 >詩をゲーム中に使用
引用であれば許諾を取らなくてもいい。
しかし、使用には通常はその遺族が著作権を相続しているから遺族の許諾が必要となる。
440 :
無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 08:43:04 ID:HVmIAQUG
441 :
無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 13:56:44 ID:dBB2a4TD
フェアユースってなんか誤解して広まってないか?
あれ逆に著作権が厳しくなってる気がしてならないんだが
法律で縛らないから違法性は裁判でやってね?ってことだよな
だから米なんか大企業が資本力を盾に個人相手もバシバシ訴えてる
権利者側が有利になる典型的な構造じゃないか、誰だよ工作してる奴w
著作権法の基本的な原則は
権利者に無断で複製できない
というのだから、最初から厳しいんだけどな。
板違いだそうで、こちらに来ました。キシュツかもしれませんがお願いします。
路上で漫画を読み聞かせて金銭を受け取る、
「漫読(マンドク)」なるものを生業としているニートに近い青年がいます。
一応、営利ですし、
書籍の奥付にある「無断で上映を禁ず」にはひっかからないのでしょうか?
漫画喫茶やレンタルビデオ店は協会に金銭を支払っている、と聞きました。
紙芝居屋さんとは時代が違うし、図書館とも違うし、法的にどうなんでしょうか?
確かに上演となりアウトだと思うが、それは商売として成り立っているんだろうか。
>>443 著作権法を紐解いて
「上映」の意味を調べてからもう一度おいで
446 :
無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 08:27:19 ID:G+rNs2fp
>>443 >漫画の口述
すでにやさしい相談スレで回答済み。
マルチポストをしないように。
448 :
無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 19:17:06 ID:hH184tTH
449 :
無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 19:17:49 ID:hH184tTH
450 :
無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 19:18:33 ID:hH184tTH
451 :
無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 19:19:21 ID:hH184tTH
452 :
無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 19:20:08 ID:hH184tTH
453 :
無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 19:21:09 ID:hH184tTH
454 :
無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 19:21:57 ID:hH184tTH
455 :
無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 19:22:46 ID:hH184tTH
首藤秋生
質問です!
パブリックドメイン版の映画やアニメをネットで配信する場合は、Googleビデオ等に投稿されたオリジナルに忠実なパブリックドメイン映画からダウンロードして使ったらまずいでしょうか??
データとして同じなら問題ないんじゃないの?
エンコードが改変にあたるのかは知らないけど
>458
回答ありがとうございます!
460 :
名無し:2007/08/28(火) 23:26:05 ID:I2LI1unJ
スイマセン教えて下さい、2chでショップHPの1つ商品の説明文のURLを添付する事は著作権の違反?他何かの違反になりますか?また、その1つ商品の説明文は著作物にあたりますか?
461 :
名無し:2007/08/28(火) 23:35:25 ID:I2LI1unJ
1つ商品の説明文のURLは著作物では無いのでしょうか? 1つ商品の説明文のURLを2chに添付するのは問題無いのでしょうか?
>>460 何が言いたいのかよくわかりません。
説明文は著作物になるでしょうが、説明文の置いてある場所、
たとえば住所やURLは著作物にならないことがほとんどです。
463 :
名無し:2007/08/29(水) 09:11:09 ID:t8SuYySl
462様、説明が下手でスイマセン!ありがとう御座います大変良く分かりました!。
464 :
名無し:2007/08/29(水) 09:12:05 ID:t8SuYySl
ではその説明文のURLを2chに添付するのは問題無いのでしょうか?
465 :
名無し:2007/08/29(水) 09:43:02 ID:t8SuYySl
説明不足でスイマセン!「その説明文・・」と有るのは「ある商品の説明文」の事です。
>>464 商品の説明文がなにかの変換をされて貼られているとかであれば
問題になる可能性があります。
Googleの検索結果とかは検索文字列が変換されてURLになってます。
こういう場合は問題となる可能性は否定できません。
ただ、URLがその文章を産んでるのではなく、文章の置かれた場所が
たまたまそのURLであったという話ならば、そのURLは場所を示す
文字列に過ぎず著作物にはならないでしょう。
その場合、URLというのはISBNのようなものです。
ISBNを書いたからと言って中身の著作権を侵害することはないというのは
わかりますよね?
467 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 16:03:33 ID:8t61kkrj
弁理士統一スレ Part90
文系出身の弁理士の実態
【弁理士】技術系資格ランキング2【技術士】
弁理士・弁護士に興味ある理系の数→
弁理士試験 選択科目
渡海堅が弁理士会と 特許庁の癒着を告発する!!
建築やめて弁理士目指すぞ
★農学部⇒司法試験、会計士、税理士、弁理士他★
弁理士試験受験回数3回以内の合格者のみ就職可
弁理士VS司法書士
弁理士、特許弁護士、MOTについて考えるスレ
■ぶっちゃけ特許庁ってどうなの?パート24■
特許事務所のスレ2
特許翻訳スレッド claim 20
◆特許を取るには◆
特許
【知的財産権】特許庁
【特許】知的財産総合【商標】
特許について語るスレ
特許だけでは飯が食えない
デザインに著作権や特許はないの??
■特許事務所・企業知財部ってどう?PART11■
特許事務所、知財部現役、OBが本音を語るスレ4
特許法
■◆■知財高裁は特許権を尊重しているか?■◆■
orz 特許書くのスッゲつらい… orz
発明学会の問題点
発明将軍ダウンタウン
468 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 16:04:11 ID:8t61kkrj
ロゴとかマークとか商標とか標識とか3
▲ブログと著作権 ブロガーと著作権法▼
またLECが著作権侵害で敗訴(笑)
ブログの文章に著作権はない!
【【編曲】】著作権について語ろう2【【許諾】】
著作権&肖像権 Part4
【文化の】著作権総合スレッド・第7条【発展】
著作権法
棋譜の著作権について
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4
著作権
削除人に著作権侵害されました。訴えますよ?
469 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 11:01:03 ID:RNJWghwo
470 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 11:01:49 ID:RNJWghwo
471 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 11:02:43 ID:RNJWghwo
473 :
無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 18:01:02 ID:YOxDMzcM
パテントとか工業所有権、商標、企業法ばっかり扱ってる法律事務所て
普通の個人間の民事損害賠償訴訟(精神的損害)の依頼って受け付けるものなの?
民事損害賠償で訴状がきたけど、原告の代理弁護士のHPみたら特許法律事務所で
所属弁護士がみんな知財関連しか扱ってないみたいなんだけど。
変?
質問です
現在、デザイン系の専門学校に通っています
卒業制作作品として、CDジャケットを何枚かデザインする予定です
そこで本題なのですが…CDジャケット裏に歌詞を書くのは、著作権的にどうなのでしょうか?
とりあえずweb上で公開する場合は、曲名まではセーフだが歌詞はアウトだと聞きました
しかし、著作権は親告罪だから、訴えられなければ大丈夫との声も聞きましたし
今までも学校側からの課題として、何点か歌詞つきのCDジャケットをデザインしていることもあり
作品の完成度を高めるという点から考えても、ジャケットの裏が白紙では格好がつきません
そもそも、小さな学校の一生徒の作品なので、審査する先生方以外の目に触れる心配もほとんどないと思います
当然ですが売買もされませんし、作品をwebで公開することもありません
これらの点をふまえて、歌詞カードを制作することは犯罪となるか否か
ご教授いただければ幸いです
質問というかちょっと気になるので投げます。
楽天にある創快ドラッグと、小林製薬の通販サイト爽快ドラッグ
見比べてみてください。
同じような名前で同じようなハムスターのキャラクター・・・
ってどうなの。
>>475 まず大きな勘違いがあります。
>著作権は親告罪だから、訴えられなければ大丈夫
バレなければOKとは取らないでください。
訴えられないのは、著作権を侵害されていることを「知らないから」です。
デザイン系の学校へ通い、これからもそれでごはんを食べようというのなら
著作権の勉強は忘れないでください。
社団法人著作権センターに詳しく解説がありますので是非ご一読を。
結論から申し上げますと、学校教育で著作物を利用する場合は
著作権法第35条第1項の規定があるとおり、この場合も認められるはずです。
こちらも上記のサイトのQ&Aに学校教育での利用についての項目がありますので
ご一読ください。
も・・・もやもやするっっorz
えーっと報告罪について。
ごめんなさい、確か、「そんな罪はない」はずorz
勉強はしたけどプロじゃないので申し訳ない。
#誰か補完よろです
訴えられなければ無罪である、とするならば、
人を殺しても、相手に訴えられなければ無罪ですか?
万引きしても、相手が裁判所に訴状を出さなければ無罪ですか?
罪は罪ですよね。
>>477>>478 丁寧にレスしてくださり、ありがとうございます
また、誤解を招くような文を書いたことをお詫びします
訴えられなければ大丈夫、ということは訴えられる可能性を孕んでいる=違法であるという認識はあります
ただ、利益を得ることもない学生の制作物なので、訴えられる可能性はほぼ無いだろうと考えました
しかし、訴えられなくとも犯罪になるのでは?と悩んだので、このスレのお世話になろうと思った次第です
ご指導通り、就職後はよりいっそう著作権について勉強していく所存です
仮にも、著作権と密接な関係にある職業を目指す者としてはお恥ずかしい限りですが、勉強になりました
疑問への答えと、解説への誘導、本当にありがとうございました!
ちょっと思ったことを質問
インターネットのWEBページである人が撮影した画像とかを公開しているとする
そのページを見たとする
そうすると見た人のパソコンにその画像が一時ファイルとして保存されますよね?
これって違法にならないんですか?
481 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 09:45:14 ID:qwglS5Fm
482 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 10:34:22 ID:lZ05XdAg
>>475 >卒業制作で制作するCDジャケットに歌詞を掲載
教育目的で使う分には問題ない。
それを大量に配布したりしないように。
>>476 >同じようなハムスターのキャラクター
商標登録していればそっちで問題になる場合もあるが、著作権については著作権者が問題にしないかぎり問題ない。
以上。
>>478 >親告罪
親告罪とは、構成要件を満たしていても告訴が無ければ刑法上の罪とはならないものを言うんだが。
著作権法違反のうち、著作財産権や人格権の侵害については、コピーガード機能の解除等とは違って親告罪になっている。
>>480 >パソコンへの一時ファイル
ホームページ等で公開されている著作物をパソコン内に保存しても、それは私的利用の範囲に当たる。
というか、メモリーやハードディスク上に著作物のデータを展開しないで、どうやって画面に表示するのかと。
484 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 10:56:09 ID:2W8O3MJ/
>>482 ::>卒業制作で制作するCDジャケットに歌詞を掲載
歌詞は、「ミニパトをストーカーしようぜ」
危機の若い啓察官の救出の為の猫の予算は、どのくらい、
啓察の協力者は猫をていねいに、大事な道具と思っているよ。
今回の啓察の組織的なストーカーの解明に必要なひとつの鍵。
荒唐無稽なこの現実。
485 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 11:04:20 ID:lZ05XdAg
>>484 >歌詞の引用
掲示板への掲載は、引用に当たらなければ違反となるので注意。
以上。
486 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 11:12:53 ID:UcfWdQgJ
>告訴が無ければ刑法上の罪とはならない
こういう表現がそもそも誤解を与える原因だろ?
本人だけが告訴出来る仕組みになってるだけで
刑法上の罪になろうがなかろうが立派な犯罪行為
487 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 11:18:37 ID:lZ05XdAg
>>486 >刑法上の罪にならなくても犯罪
この言葉が矛盾してると思うのは自分だけか。
犯罪とは、刑法とその特別法違反の事を言う。
488 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 11:30:17 ID:UcfWdQgJ
そういう言葉遊びが好きでモラルの無い奴に何も言うことは無いよ
殺人しても時効が来たら無罪放免、犯罪行為じゃないって感覚だろ
489 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 11:36:42 ID:lZ05XdAg
荒らしにはアンカーをつけない。
>殺人しても時効が来たら無罪放免で、犯罪行為じゃないという感覚
違うな。
時効とは、犯罪が成立した上でその処罰が可能な期間が過ぎる事を言うんだが。
親告罪については、構成要件は満たしてはいるがそれだけでは犯罪とならないものを言う。
490 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 11:45:04 ID:UcfWdQgJ
あぁそうですね、レイプも親告罪だから
構成要件を満たさないと"犯罪"とはならないですね
そういう感覚が「訴えられなければ大丈夫」とか生むんだな
491 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 12:19:50 ID:lZ05XdAg
>>490 >強姦も親告罪だから構成要件を満たさないと犯罪ではない
頭が悪いのかわざとやってるのか分からないが、回答しておく。
親告罪は構成要件は満たしているが、告訴が無ければ犯罪とならないのであって、構成要件が満たされていなければ、親告罪だろうと非親告罪だろうと犯罪ではない。
以上。
492 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 12:42:57 ID:lZ05XdAg
付け加えると、違法行為と不法行為は違う。
違法行為は刑法とその特別法の違反、不法行為は刑法違反かそうでないかにかかわらず、損害賠償の責任が発生するものを言う。
さらに、モラルがどうとか言うのは、もはや法律とは別の話だ。
493 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 12:50:03 ID:UcfWdQgJ
どうやらID:lZ05XdAgは犯罪と刑罰を勘違いしているようだなw
494 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 12:55:34 ID:lZ05XdAg
>493
>犯罪と刑罰を勘違い
的外れな指摘だ。
はんざい 0 【犯罪】(大辞林)
罪を犯すこと。
また、犯した罪。
法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により、刑罰を科される行為をいう。
したがって、告訴が無ければ事件とならない親告罪は、告訴によって刑罰を科される行為となるのであるから、それだけでは犯罪ではない。
495 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 12:56:35 ID:lZ05XdAg
大辞泉
1 罪をおかすこと。また、おかした罪。「―を防ぐ」「完全―」
2 刑法その他の刑罰法規に規定する犯罪構成要件に該当する有責かつ違法な行為。
497 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 13:48:41 ID:lZ05XdAg
>>496 >大辞泉
そっちの方が詳しいな。
親告罪は有責という部分において欠けるから、それだけでは犯罪にならない。
刑事的責任を負うか負わないかは、告訴がなされたかどうかによる。
>>497 もうすこしべんきょうしてから出直しておいで。
499 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 15:18:06 ID:ZTuBbSTs
粘着荒らしがうざいな。
親告罪の場合、構成要件に該当するだけでは犯罪ではない。
構成要件の他に有責性・違法性を全て満たしたら犯罪。
告訴のあるなしは、当人に罰を課すかどうかの手続き上の問題。
501 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 16:24:17 ID:ZTuBbSTs
>>500 >告訴のあるなしは、当人に罰を課すかどうかの問題である
なるほど、可罰であるかどうかによって犯罪とそれ以外の行為が分かれると思っていたが、そうではなかったようだな。
法的に、告訴が無くとも犯罪は犯罪である訳だ。
502 :
名無し募集中。。。:2007/09/05(水) 05:16:50 ID:7gqTd2JE
503 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 07:29:51 ID:nBHAGAr6
>>482 >ホームページ等で公開されている著作物をパソコン内に保存しても、それは私的利用の範囲に当たる。
私的利用の範囲に当たるのは、パソコンを私的利用してる場合だけ。
>というか、メモリーやハードディスク上に著作物のデータを展開しないで、どうやって画面に表示するのかと。
知らんがな。
505 :
477:2007/09/05(水) 22:24:14 ID:/rcFdRc8
>>481 そこ見ながら回答してますw
わざわざリンクの補完ありがとうございます。
3年前見たときより見にくくなった気がするなぁそこのサイト(^^;
えーっと・・・これまたこのスレの皆さんに突っ込まれそうなんですが
「著作権侵害は報告罪だから、訴えられなければ大丈夫」と解釈される
問題について。
著作権には「〜する権利」という形で何種類もあります。
その全てを自分以外公使できないようにするのか、一部は他人にも使わせるのかを
著作者が「決定する」ことができます。
つまり「著作者がイヤだって言えばダメ」ということで、
著作者がイヤだと言わなかったら、認めているのかいないのか
他人には分かりません。
侵害している人間に文句を言う、あるいは裁判所に訴える=報告しないと
侵害かどうか分からない、という意味だと捉えた方が間違いはない
気がしますが、如何でしょうか。
>>482 丁寧に教えてくださりありがとうございます。
報告罪、ちゃんとした法律用語だったのですね〜。失礼しました。
>ハムスター
著作権というより、同じ店と思わせる誤認の可能性が気になった。
名前似てるし、キャラ一緒だし、片方には企業グループとの記述も
ないのですよ。
で
>>483を見てのーみそうにうにです(++)まぎらわしっ
506 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 11:28:01 ID:EIuZ/j97
>>506 ここは知的障害者が書き込んでいい場所ではありません。
結局知らないならどうしようもないんだよな。知っていても著作権者が訴えないならそれで外野がうだうだいうことじゃない。
それでいいじゃない。
509 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 07:40:53 ID:0Gx+k2iv
510 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 18:50:49 ID:dKajUPcr
結局、儲かる資格として、
1.国家元首となる。皇帝、王様、天皇
2.政治家となる。大統領、総理大臣、総統
3.国家公務員又は地方公務員となる。郵便局員、医者、消防士等
4.ニートになる。
皆さんの手短なところでは、
国会議員、都道府県議員、市区町議員になる。
これで、議員年金と海外旅行が漏れなくついています。
小説やゲームなどの創作物の中で実在の寺社仏閣を登場させた場合、
何かしらの権利や法律に引っかかる可能性はあるでしょうか?
人名や商品名に関しては調べるといろいろ見つかるのですが、
寺社仏閣の名前や、外観の写真に関してはどのような扱いになっているのか
詳しいサイトが見つからなかったもので…。
>>511 引っかかるんならそうしてる小説家は誰もいないでしょ。
>>512 や、商業的にやってる場合だとキチンと許可とか取るのかなぁ、と。
悪し様に書かなければオッケーって感じなんでしょうか…。
>>513 物に寄るんじゃないかってのが正直なところだが、問題ないと思う。
著作権者の創作物に含まれるんじゃないか?
ダメならそれから取り消しましょう。
>>514 ありがと。
そんじゃとりあえずやってみます。
516 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 14:02:16 ID:0oU/fXYt
517 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 16:01:48 ID:d+Vh0Bpa
>>511 >神社仏閣の外観
外観は問題ないが、内観となるとパブリシティ権が神社仏閣の所有者に帰属している場合があるから、勝手に模写や撮影等をすると不法行為となる。
これはペットタレントにも言える事だな。
>>517 物のパブリシティ権は認められてないだろ
少なくとも馬のパブリシティ権については否定する最高裁判例がある
519 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 16:18:41 ID:d+Vh0Bpa
ミス。
下級審では認められた場合も有るが。
かえでの景観を撮影した場合の裁判例によれば、禁止されているのに内観を撮影する目的で入り、現に撮影を行っているなら不法侵入等に当たる。
w
523 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 22:06:53 ID:O3bo/zpS
2001年よりA社のWEBサイト制作を直接依頼され、制作し(有償)私のサーバーで公開していました(無償)。
依頼、1〜2度の内容修正をしただけで(無償)、現在も公開されたままです。
最近気がついたのですが、A社の依頼により、B社がWEBよりデータをダウンロードし、B社のサーバーで公開しています。
私のもとには一切連絡や相談はありません。
さらにB社は内容修正などの際、A社より料金を貰っているようです。
私はA社はともかく、B社の行為が面白くありません。
私がB社を告訴した場合、私の著作者人格権(同一性保持権)、著作権(財産権<複製権/公衆送信権)が侵害されたと認められるでしょうか?
データ(著作権)譲渡の相談さえ貰えれば、素直に譲渡したと思います。
しかし、それもなしに面倒くさがってデータをWEBから直接ダウンロードし、自社サーバーで公開し、対価を得ているB社が面白くありません。
524 :
523:2007/09/12(水) 22:28:06 ID:O3bo/zpS
補足です。
A社にはコンピュータの操作ができる人はおらず、出入りの多いB社に
「ホームページ管理してくれない?」と、依頼したようです。
また、A社は私へすぐ連絡をとることができます。(=B社もA社を経由して私へ連絡を取ることはできる)
525 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 22:29:02 ID:bDQD9KEz
その有償で制作したデータが所謂買取であり財産権も譲渡しているのであれば
A社の依頼により、B社がそのデータを使うことに問題は無いは無いと考える
人格権侵害もそのデータが悪質に改変されて無いのなら厳しいと思われる
526 :
523:2007/09/12(水) 22:36:22 ID:O3bo/zpS
>>525 回答ありがとうございます。
データの著作権についての取り決めはしておらず、制作時に権利の譲渡はしていません。
>>526 しかし依頼を受けてこなした仕事なのでしょう?
特に取り決めをしていないのならそのWEBサイトの権利はA社にあるのではないのでしょうか。
そして、A社の依頼を受けたB社が管理をし、修正等をおこなうことに問題があるというのは少し厳しいような気もします。
契約を交わした際にその製作したサイトの権利を委任されたり譲渡されたりされたというわけではないのですよね?
528 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 15:23:11 ID:wY8py7qv
529 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 15:31:46 ID:hva4WG9N
>>523-527 >ホームページを依頼人でない会社がダウンロードして公開
それはつまり、A社のために作ったホームページをB社が複製・改変等をしているという事なのか。
契約書は著作権についてどうなっているのかを詳しく。
>>528 それを証拠にしようにも、依頼を受けて製作したという点がごっそり抜けてるぞ。そこが大事なのに。
委託されて製作する以上ある程度の自由裁量は認められてしかるべきだが、決して委託主を越えるものであってはならないと解釈すべきでは?
531 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 16:23:53 ID:SQxWU2yd
532 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 17:42:21 ID:wY8py7qv
533 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 17:46:15 ID:wY8py7qv
まあ、B社のやり方は余りにもスマートでない。
ダウンローダー(もしくブラウザから「名前をつけて保存」w)はを使って、データ確保とは。
A社にはいい感じのWEBサイトを作るにはPC能力が欠ける。
↓
プロ(
>>523)に有償で頼む。
↓
>>523がサイトを作成。自分のサーバで公開。何度か修正(無償)
↓
A社がB社に依頼。B社は製作過程で
>>523のサイトをダウソ、B社のサーバで公開することに。
問題点
・実際に作った相談すらせずに勝手に
>>523のサイトを丸ごとダウソ、そしてB社のサーバで公開したこと。それにより対価を得たこと。
これって著作権、その他法的にどうなのか。
補足
・B社はA社を経由することにより
>>523に連絡することができた。
これでおk?間違いがあっちゃいけないので確認よろ。
A社はB社が丸ごとダウソして作るやり方を知らなかったから
>>523に連絡しなかったのかな?
PCスキルって大事だね。
535 :
523:2007/09/13(木) 21:39:03 ID:V5u968yG
536 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 21:51:32 ID:8wS8WxiT
http://food8.2ch.net/test/read.cgi/ramen/1189686990/l50 「らーめん大將」こそ正当な名称の権利を持ったラーメン店チェーンだそうで、全国の「ラーメン大将」等の類似の名称の店は、即座に名称を変更しなければならないそうです。
★屋号 「KIC らーめん大將」 が、特許庁に認められて、商標登録されました。
★全国の「ラーメン大将」という屋号を使って居られるラーメン店様へお願い。
【らーめん大將】の商標登録を弊社が行いましたので、今後は屋号の使用を自粛して頂きたく、お願い申し上げます。
また、使用される場合は屋号の一部を変更し、当店との区別が明らかになる様に、お願い申し上げます。
538 :
523:2007/09/13(木) 22:36:11 ID:V5u968yG
539 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 07:33:58 ID:PGdWekhI
>>538 じゃあ口約束で請け負ったんですか?まあ別にいいけど。
確か似たような案件である会社をアメリカの画像販売会社が訴えると言っていた件を見たことがあります。アメリカだけに吹っかけた額が半端じゃありませんでしたが。
本当なら契約の段階で著作権を譲渡等を盛り込んでおけばトラブルもなく丸く収まるのですが終ったことを言っても仕方ありません。
A社は既に一切の権利が自分にあると思っているのかもしれませんね。普通何もないのなら受託者側にあるとおもって間違いではないのですが。
A社の認識次第でB社の対応の是非が決まりますが、B社がパクったことには違いがない、と。
A社が「ウチのサイトを参考にしてくれ」なんて言ってたらB社は善意のままやっちゃったことになるから…とりあえずA社に接触してみないと始まらないのでは?
いきなりB社に「訴えちゃる」なんて言うのも余りに不躾ですしね。
541 :
523:2007/09/14(金) 15:48:13 ID:RwXvr8/H
>>540 サイト制作の見積書〜請求書〜領収証は発行しておりますが、契約書は交わしていませんでした。
>A社が「ウチのサイトを参考にしてくれ」なんて言ってたらB社は善意のままやっちゃったことになるから…とりあえずA社に接触してみないと始まらないのでは?
若干ニュアンスが違うのですが、A社は「このサイトをB社で管理してくれ」と依頼したようです。
で、B社は「はい了解」と、データのダウンロードを行い、自社管理サーバーにアップし公開・管理を開始した、という流れです。
>>541 成程。だとしたら、B社はA社の依頼をただこなしただけ、ということになるのでしょうか。
著作権が
>>523にあるとしても、B社はA社に「管理してくれ」と言われたんだから権利はA社のものだと思っていると解釈するのが自然ではないでしょうか。
B社は作り手である
>>523とはもちろん面識がないのですから、やはりA社が連絡すべきでしたし…ああもうややこしいですね。
つまり、B社は製作ではなく管理を依頼されたわけですよね?だとしたら丸ごとダウソしたのにも合点がいくかもしれません。
…だんだんA社に瑕疵があるような気がしてきた。
543 :
523:2007/09/14(金) 16:42:19 ID:RwXvr8/H
>>542 レスありがとうございます。
>つまり、B社は製作ではなく管理を依頼されたわけですよね?だとしたら丸ごとダウソしたのにも合点がいくかもしれません。
先に書いたとおり、私の制作したものを元にした修正などもしております。
形式上は、>B社はA社の依頼をただこなしただけ にも見えますが、B社が「ウチで出来ますよ?やりましょっか?」
と、手を引いたというのが濃厚です。
私は管理費用をもらっていたわけでもないので、金銭的な損害はないのですが、B社が他人のふんどしで相撲をとっ
ている姿勢がどうも…。
>>523 著作者の許諾を得ずに、内容変更していれば、例え契約書を交わして
あったとしても著作者人格権の侵害と認められるでしょう。
財産権を譲渡していないとの事なので、複製権、公衆送信権も侵害にあたります。
今回の場合、A社はサイトの作成と管理を523さんにお願いしただけであり、
権利等は全て523に帰属しております。
512さんはA社から何の報告も受けておらず、管理が他社に移った事など
知る由もありません。ですから、現時点ではB者が523さんのサイトを勝手に複製し、
一部改変し、それをサーバにアップしているだけと考えてよいのではないでしょうか。
>>543 B社のやり方が気に入らないという気持ちはわかりますし自分もそうではありますが…――だってスマートじゃないもの――これは違法か?といわれると責任の所在がイマイチピンとこないですね。
A社は
>>523を無視してB社に一任したのか…。
この状態でB社にある程度の根拠をつけて「提訴するぞ」って言えば示談で金は払ってくれそうですがね。
戦うことはできますが、法廷はややこしいことになるのでは?
相手は企業ですからできうる限り訴訟は避けるはずです。やってみる価値はありそうですが…とはいうもののなんとも微妙。
546 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 19:37:10 ID:MTYkF2V+
依頼されて作ってる以上、発注者のものと考える方が自然なような気がするけどなぁ
制作者のネームバリューを利用するほどのブランド性を帯びているものなら分かるけど
著作者人格権の侵害で提訴とか聞いた事無いけどね、訴えるなら仕事依頼減る覚悟でw
>>546 著作権的に考えて製作者のものだから、こういうのは契約の際、著作権は委託者側に譲渡しますってことにしたりするんだけどね。
職務発明なんかとはまた別の話だしなぁ
>>532 マクロス判例はなかったことになってるのかな。
下請けが著作者として権利(たとえ人格権でも)主張しだしたらテレビ業界なんて成り立た
ないのにな。
549 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 13:09:57 ID:AzJ2e9Ob
質問です。
BLOGへ投稿するネタとして、加工食品の画像を使用したいと思います。
たとえば市販のカップ麺や缶ジュースなどの画像を掲載した場合、
著作権(または他の権利)を侵害することになるのでしょうか?
また、画像と一緒にカロリーや成分表なども併記したいと思っています。
(「今日の夕食は○○で、△△カロリーだった」という投稿をしたいということです)
食品パッケージの成分表に書かれている内容なので公開情報だと思うのですが、
こちらについても著作権(または他の権利)を侵害する可能性はあるでしょうか?
BLOGにはアフィリエイトがあり、食品ネタが集客のメインとなる予定です。
以上、ご教示お願いいたします。
>>549 ならない。
その画像や本の内容の批評や考察などで引用する場合は侵害にはならないとなっています。
そういう類をアウトにしてしまったら正直キリが無いでしょうしね。
551 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 10:05:20 ID:sozUGGnQ
友人があるブランド(個人のブランド ヴィトンなどのスーパーハイブランドではない)
のTシャツをそっくりそのままコピーして、フリマやオークションで売っているのですが
訴えられた場合って、損害賠償はどうなるのでしょうか。
本物の定価×売った枚数(偽者)=損害賠償
それとも偽者を売った粗利益も追加してとられるのでしょうか?
またその人のデザイン(商標権?)や人物の大きさなど(芸術家、デザイナー)という事で追加でお金を
別にとられるのでしょうか?
>>551 1. 損害賠償について
どうやって額を計算するかは権利者(というか被侵害者)側が決めます。
・単体あたりの利益×侵害品のせいで権利者が売り損ねた数
・侵害者が受けた総利益
・ライセンス料相当額
等の計算方法があります(著作権法114条、不正競争防止法5条、等)。
これらは絶対的な基準ではなく、さらに増減する場合があります。
2. デザイン・商標権について
商品のデザインそのものを対象とする権利は「意匠権」です。
「商標権」は主に商品名や宣伝用のロゴを対象にします。
どちらも、侵害すると損害の有無にかかわらず刑事犯です。
意匠権・商標権とも、十年以下の懲役または一千万円以下の罰金。
3. 権利者の人物について
被侵害品が取引対象として販売されている物であれば、権利者の職業は直接的には影響しません。
が、損害額の認定等で考慮される可能性はあるでしょうね。
553 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 04:34:31 ID:tPNj1vxB
>>552様
どうも参考になりました。
本当に有難うございました。
554 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 09:09:13 ID:CMPu7zpG
>>551>>552 >2. デザイン・商標権について
>商品のデザインそのものを対象とする権利は「意匠権」です。
>「商標権」は主に商品名や宣伝用のロゴを対象にします。
>どちらも、侵害すると損害の有無にかかわらず刑事犯です。
>意匠権・商標権とも、十年以下の懲役または一千万円以下の罰金。
但し、意匠権と商標権ともに、無効理由を有すれば、権利行使することはできない。
(準特104条の3)。
それぞれ無効資料調査をしてから製造販売すればよい。
>3. 権利者の人物について
>被侵害品が取引対象として販売されている物であれば、権利者の職業は直接的には影響しません。
>が、損害額の認定等で考慮される可能性はあるでしょうね。
権利行使時に権利者であることの主張が必要であること。
権利者でない場合の権利行使は無効であること。
>>554 ココは池沼が書き込んでいい場所ではありません
556 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 14:27:00 ID:kr6RK9Mq
はじめまして。
今悩んでいる事があるので、ご意見お願いします。
私は服のデザイナーです。
(個人でやっている小規模なものです)
数年前にファッションショウをした際の写真が、最近本として発売されていました。
無断掲載の為、出版社に問い合わせした所、著者に連絡して書面で連絡しますと返答がありました。
無断掲載を認めています。
今後どういった対処をしたら良いでしょうか?
相手側は書面や口頭で謝罪して終わりのような気がします。
何をして欲しいの?
558 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 14:44:38 ID:GY5TsLUx
>>556 >ファッションショーの写真集が発売
なかなか判断が難しい事案だが、服というのは基本的に建物の外観や家具や本の表紙と同じように、普段身の回りで使われるものだから撮影を禁止する事はできない。
ただし相談者の場合は、個人で制作した服を主な被写体として撮影し出版している訳だから、相談者の許諾が必要であると考える。
したがって、複製権の侵害による損害賠償請求をするといい。、
差し止めは任意で追加だな。
559 :
556:2007/09/17(月) 16:47:44 ID:kr6RK9Mq
ありがとうございます。
本の後ろにクレジットを掲載さえもして頂いていないので、回収して欲しいと思ってます。
相手の出方を見て、悪質であれば弁護士に相談してみます。
本当にありがとうございました!
>>559 著作権が保護するのは服のデザインでも服の写真でもなく「服そのもの」のみ。
同じ服を製作されない限り、複製権の侵害にはなりません。
>>560 もうすこしべんきょうしてから出直しておいで。
そりゃこっちの台詞だ。
「写真集」が「衣服」の複製権を侵害?どこにそんな判例があるのやら。
>>562 もうすこし基本からべんきょうしてから出直しておいで。
>>560 生地に入ってる柄は柄で、型紙は型紙で保護されるよ。
もちろん写真とは何ら関係ないけど。
566 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 20:39:11 ID:fX+znBpa
ホームページを作るうえでの著作権についての注意が書かれたホームページはあるでしょうか?
568 :
523:2007/09/20(木) 18:25:10 ID:nCKfUbXy
レス下さった方、ありがとうございました。
失礼とは思いますが、まとめてお礼させていただきます。
当初、B社の担当者は「はあ?著作権?なにほざいてんの?」くらいの対応で、私は酷く感情的、告訴も真剣に考えました。
法人としての見解も聞きたく、相手方上司との話し合いを望みました。
結局B社の担当者と話し合いを続けていたところ、突然、菓子折り持参で自宅へ来て土下座、謝罪となりました。
何だか相手が気の毒でしたし、自分の非を認め、私の不満も十分に理解し反省して下さっているようでしたので、それで終わりにしました。
…B社の担当者は私の自宅、自宅電話番号など知らないはずですが、A社から聞いたとのことです。
これはこれで、どうなのかなあ…とも思いましたがw
>>556 本の中でどういう取り上げられ方をしているかわからないと何とも言えないかも。
「報道の目的上正当な範囲内」なら著作権は制限されるから、
こういうショーがあってこういう服が発表されましたという事実を伝えるために
その写真が使われているなら、著作権が侵害されたという訴えは通らない可能性もある。
会場内での撮影を許可するかしないかは、主催者と撮影者の間でどういう契約が
されているかということ次第だから(今回は無断ということだが)、著作権とはまた別問題だしね。
570 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 17:03:18 ID:deA17qEl
571 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 17:11:32 ID:C7hPOmwC
>>560-565 >服の著作権
分かってないな。
服は美術の著作物か、もしくはその設計図は図形の著作物に当たる。
したがって、無断で撮影したりそれを出版したりすると、既に回答したとおり複製権の侵害に当たるんだが。
はじめまして どうかご教授お願いいたします
ブログに載せた自分の記事が他のブログに盗用(全く同じ文章)されました。(もちろん自分で考えた内容の文章です)
そのことについて話がしたいと相手のブログにコメントを残しましたが連絡が取れません
相手の住所氏名など連絡先を把握している会社は解っているのでそちらに情報開示を請求したいのですがどういった手続きをとればよいでしょうか?
よろしくお願いします
だから、美術の著作物の複製権は著作物自体の複製にしか及ばないの。
著作権法にそう書いてあるでしょ。
絵画を撮影して印刷すればそれは絵画の複製。服を撮影して印刷してもそれは「服」ではないし「服の設計図」でもない。
>>573 もうすこし基本からべんきょうしてから出直しておいで。
何度も同じことをいうと邪魔だからヒントをやろうか。
著作物って有体物じゃないぜ。
日本語は正確に。有体物でない著作物もある。
>>576 ヒントすら分からないとは・・・これは救いようが無い。
578 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 22:53:05 ID:xnGg8qCq
>>572 >ブログの記事の盗用
まず、裁判所でブログの管理者に対する記事とその作成者に関する情報の保全命令を申し立てるといい。
次に、発信者情報開示命令を求める訴訟を起こし、開示されたら次に作成者に対して損害賠償や差し止めを請求する流れになるな。
ただし、管理者が記事内容を見比べて盗用であるて判断すれば、任意に開示してくれる事もある。
>>573 >複製権
このバカたれ!
著作権の基本も分からないは去れっ!
服を写真に撮ったら、それは服の複製に当たる。
>578様
ありがとうございました
まずは管理者に連絡してみます
解りやすく教えてくださって本当にありがとうございました
心から感謝申し上げます
>>579 ムダに労力がかかる方法だけどな
お金がほしいのか謝罪がほしいのか、
だけでも対応変わるんだから自分がどうしたいのか明記すべきです
>579様
すみません。
おっしゃるように理由が明白ではありませんでした
出来ればブログ上で盗用に対しての謝罪があればそれが一番なのです
費用が掛かるようでしたら費用分だけ請求出来れば、と思っています
重ね重ねお手数をお掛けします
582 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 08:12:41 ID:LGVlPb8R
https://ssl.avexnet.or.jp/ask/avexnetjp/rec.php?estat=no > 1 当社より送信するお客様へのご回答の e-mail は、
> お客様個人宛てにお客様のお問い合わせにお答えする目的でお送りするものです。
> 当社の許可なく回答内容の一部または全体を転用、二次利用することは著作法上
> 認められておりませんのでご注意ください。
問合せのやりとりを外に出してほしくないという気持は解るが、その主張の正当性に
「著作権」を出すのはおかしくないか?
しかも、avexったら音楽だのビデオだのの著作権で食っているところが、この有様だ。
583 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 08:58:13 ID:lDtmpEuh
逆。
著作権で食っているからこそ著作権を引き合いに出すんだろう。
手紙やメールの文章も著作権の対象となる。
もちろん引用や報道目的等の要件が満たされれば利用できうるが、
問題は、個人宛てであるので、その文章は未公表扱いということ。
よって公表権の問題が発生する。
585 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 12:26:27 ID:HSHn+Kig
ttp://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2007092600046 2007/09/26-11:55 違法「着うた」個人利用もだめ=著作権法改正求める−文化審小委
著作権者の許諾を得ずにインターネット上で流通する音楽や動画などについて、
文化審議会の小委員会は26日、個人が私的利用を目的にダウンロードする場合も違法とする方向で
著作権法を改正するよう求める報告書案を大筋で了承した。
法改正されると、「ウィニー」などのファイル交換ソフトで映画や音楽を入手したり、
携帯電話の「着うた」を違法配信するサイトからダウンロードしたりする行為は違法となる。
罰則規定は設けず、適用も違法サイトと知って行った場合などに限定する方針。
文化庁は、ネット上での違法コンテンツの横行に歯止めを掛けたい考えだ。
折角なので質問しますが日本の場合
>違法サイトと知って行った場合
民事訴訟を起こす場合、これを証明しない状態でも訴訟条件は満たせますか?
米のフェアユースのように裁判になってから証明することになるのでしょうか?
588 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 13:10:51 ID:LFnTZizl
>>587 >訴訟条件
訴訟ができる条件は書式の不備がなく、また請求の内容が裁判所によって履行を命ぜられる種類のものである事になる。
当事者適格や裁判籍等の説明は省くが。
>>588 難しくて余り理解出来ませんでした。申し訳無いですorz
つまり訴訟自体は事実の証明は関係なく(勝訴するかは別として)受理されるということですね。
590 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 14:33:23 ID:QtqZ7qY5
>>585 文化庁は、googleからyoutubeの違法化は許さんと指図されてるみたいだけど、どう
するんだろうね?
違法にアップロードされた著作物を情を知ってダウンロードして複製物を長期保存し
たら違法とかしたら、一応youtubeは合法にできるけど、反対解釈すると、違法にアッ
プロードされた著作物を情を知ってダウンロードするだけなら合法ってことになっちゃう
し、youtubeを合法とするならその解釈しかない。
これじゃあ、保護法益が何かもわからんけど、完全な藪蛇かなあ。
591 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 14:44:20 ID:Alu1SEbn
>>589 >訴訟の提起と事実証明
その通り。
国会議事堂を出入り自由にさせろだとか、見ず知らずの相手に1億円支払えという訴えも可能。
証明活動は既に提訴された訴訟の中で行われる事だから、その前の段階である提訴自体に証明は必要とされない。
ただし、子どもが飲み食いした駄菓子の代金として100万円支払えというような、公序良俗や社会常識からあまりにもかけ離れた訴えは、訴訟開始が認められずに訴状が受理されない場合もある。
592 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 14:59:33 ID:Alu1SEbn
>>585-590 >許諾を得ずに送信可能化されている著作物の、私的利用目的のダウンロードに歯止め
2chやYoutubeのようなプロバイダーが、その著作物について許諾が得られているかどうかを常時判断するのは困難であるから、なかなか難しいだろうな。
そもそもほとんどの著作権は、著作権者が親告しない限り自由な利用が認められているから、その部分との兼ね合いが問題となる。
例えばJASRACのように、登録してある著作物については私的利用以外の利用を禁じる宣言し、著作権者と利用者の契約を代行する著作物取引プラットホームが存在すれば、音楽以外の著作物の管理も可能であると思われる。
今回の一件で疑問が出た
違法ファイルをアップロードするのは既に違法
違法ファイルをダウンロードしても知らなければ合法
違法ファイルと知らずにアップロードするのはどうなのだろうか?
例えばP2Pのように自動的にアップロードする仕組みであればどうか…
確か外国で自らの意思でアップロードしてないとの判決もあった気がした
それと
違法ファイルをダウンロードさせる行為(動画サイトなど)はどうなるのだろうか?
これも管理者が違法ファイルであるということを知らなければ大丈夫なのか…
例えばロダなどパスワードのあるファイルの中身は確認不可能なわけで
詳しい人解説求む!
596 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 16:04:12 ID:TOngpWmc
>>593 >違法ファイルをアップロード
違法ファイルの定義を明確にするといい。
単に著作物を送信可能化するだけでは、著作権法上は何の問題もない。
あくまで著作権者が文句を言って、初めて送信可能化権の侵害となる。
>>596 君も、もう少し勉強してから出直しておいで。
>>596 たしか無許可でアップロードした時点で侵害になったと思ったが?
>>596 >違法ファイルの定義を明確にするといい。
アメリカでアメリカ人がアップロードした場合は、どっから違法になるんだろうね。
刑事と民事でも違ってくるだろうから、大変だなあ。
>>601 フェアユース厨、邪魔だ。厨のスレに帰れ。
603 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 17:08:14 ID:t3uCNtlt
>>602 お願いがあるんですが
コテハンかトリップつけてくれませんか
>>604 602が、悪名高いフェアユース厨だよ。
レス一目見ればわかるから、トリップなんかいらんだろ。
>>605 と本物のフェアユース厨がいっております。
>>1より
> フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。
>>604 ま、こんな感じだから、お前もあんま相手しないほうがいいぞ。
>違法にアップロードされた著作物を情を知ってダウンロードして複製物を長期保存し
>たら違法とかしたら、一応youtubeは合法にできるけど、
いきなり仮定なのに、
>反対解釈すると、違法にアップロードされた著作物を情を知ってダウンロードするだけなら
>合法ってことになっちゃうし、
その仮定に対して反対解釈をし、
>youtubeを合法とするならその解釈しかない。
仮定が前提にもかかわらず、結論が断定になってる。
つまり、最初から最後まで 『妄想』 。
これは
>事実を自分の都合のいいように解釈し、 それがさも根拠になるような主張をする。
>理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。
のとおりの展開。
なお、
youtubeで視聴することを侵害としないとする方針なら、
視聴のためのキャッシュ複製を合法にすればいいだけ。
>>602 そもそも、ココが、厨の隔離スレなんだが。
>>584 企業としての「公式回答」が公的なものでなく個人間の私信のように
扱われるのはおかしくないか?
>>612 公式な回答、つまり第三者であるユーザに公開された時点で公表権は消えてないか?
それとも公表権には人数が重要って口?
>>613 回答をもらった個人は第三者ではなく当事者。
615 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 09:33:11 ID:HmjIPdhq
616 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 12:46:14 ID:g9ovFe8A
コンピューター・ソフトウェアの
著作権に関して質問です。
プレイステーションのBIOSファイル
を海外のサイトからダウンロード
している人は違反と聞きますが、
罰則や逮捕になることはないのでしょうか?
インターネットで調べてみてもあいまいな回答しか見つかりません。
また、上記の質問でROMイメージについてもお願いします。
617 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 13:25:17 ID:whRC33I5
>>616 >プレイステーションのBIOSやROMイメージを海外のサイトからダウンロード
ROMイメージというのがゲームの中身となっているプログラムの事であるなら、BIOSやそれらを私的利用目的でダウンロードする行為自体には違法性はない。
ただし、配布していた側は著作権者の親告がなされた場合、ダウンロードされた数に販売価格を乗じた額と同程度の損害賠償を支払う必要がある。
また、BIOSやROMイメージにコピーガード機能が付けられていた場合、それを解除する事は親告なしでも著作権法違反となる。
619 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 15:33:53 ID:umZsGmqC
>>618 >もう少し勉強してから出直しておいで
自分が出直せと。
指摘は具体的にするように。
親告の使い方がおかしいし、損害賠償額の算定についてもおかしいし、
プログラムの著作物についての特則についての言及もないし、
すでにダウンロード(コピー)出来ているのに、コピーガード機能とか言いだしてるし、
全体的に見て、回答できるような資質は無いと思うが。
>>620 もうちょっと質問者の役に立つカキコができるようになってから出直しておいで。
>>621 > もうちょっと質問者の役に立つカキコができるようになってから出直しておいで。
なにこれ。
自分がしたのは回答者に対するレスであって、質問者に対するレスじゃないのだけれど。
そういう元レスに対応しないレスはやめたほうがいいよ。
623 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 16:11:50 ID:umZsGmqC
>>620 >親告の使い方
細かく言えば、親告は刑事で問題にする事で民事ではないが、要するに著作権者が問題にする必要があるという事を言いたかった。
コピーガード機能の解除については、それを送信可能化するために解除した側の事について言っている。
プログラムの著作物についての特則とはなにかを具体的に。
> そういう元レスに対応しないレスはやめたほうがいいよ。
そのとおり。大賛成。
>>623 ふーん、IDを変えてるが、ID:whRC33I5はID:umZsGmqCと同一人物か。
もう少し勉強してから書き込んで。
ここは質問者に対して回答者が回答をするスレであって、
君のような人を教育する場所じゃないから。
626 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 19:40:21 ID:ou6C6qn+
>>625 >ここは質問者に対して回答者が回答をするスレ
回答者同士のレス交換が禁じられている訳じゃないだろう。
プログラムの著作物の特例とはなにか、詳しく。
>>616 送信者は日本在住ですか?
海外の方が送信可能化した海外サイトのファイルであれば
一般的には海外サイトの置かれているサーバの国の法律に従うことになります。
ただし、日本のように送信可能化という概念がある国(日本など)では
送信可能化を行った場所で裁かれる可能性もあります。
もっとも送信可能化という概念を取り入れている国が他の公衆送信権という
概念を持つ国(オーストラリアなど)に存在するかどうかは調べてないんで不明ですが。
629 :
無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 10:29:35 ID:I8fsLNwD
今から20年前の雑誌の写真を撮影したのが、フリーのカメラマンだったとします。
その雑誌から写真をスキャンしてホームページを作った場合、雑誌の出版社から訴えられ、著作権違反となる場合がありますか。
フリーのカメラマンが撮ったりした場合、その出版社は20年も前の写真で、私を訴えたりすることがあるでしょうか。
著作権はフリーのカメラマンにあるので、出版社が「自社に著作権がある」なんていうことはできないと思うのですが。
当時は今ほど著作権が云々されることはなかったので、カメラマンと出版社はしっかりとした契約は結んでいなかったと思います。
そういう場合は著作権はどうなるのでしょうか。
(もっともその会社の社員がカメラマンとして、その当時、仕事をしていたら訴えられる可能性もあるでしょうが )
630 :
無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 13:37:00 ID:a5giU8Tl
>628
日本在住です。
>>629 なんかどっかで見た質問だな。HPで公開した時点で著作権侵害。
著作権者(この場合複製権者)が出版社であれば、出版社から訴えられる可能性があるし
著作権者がカメラマンであれば、カメラマンから訴えられる可能性がある。
有罪になれば十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金。
著作権の存続期間は最低50年あるので20年前というのは問題にならない。
> 当時は今ほど著作権が云々されることはなかったので、カメラマンと出版社はしっかりとした契約は結んでいなかったと思います。
> そういう場合は著作権はどうなるのでしょうか。
「複製権を譲渡する契約」を結んでいれば、複製権が譲渡される。
そうでなければ譲渡されない。
質問です。
学校の卒業制作でプラモデルを使いエヴァンゲリオン第1話を実写化しようと考えているのですが
これは著作権違法になりますか?ガイナックスにメールで問い合わせするのが無難でしょうか?
633 :
無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 04:00:14 ID:ua+JApMv
>>631 裁判になったときに、出版社はネガの提出が要求されるらしい。
20年も前のネガが残っていなければどうしようもないんじゃないか?
ましてやカメラマンがこの世にいなかったら、
あるいはカメラマンの居場所が分らなかったら、
カメラマンと連携をとることもできない。
634 :
無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 05:48:57 ID:bd2w96V2
635 :
どうしましょう:2007/10/02(火) 07:15:11 ID:GdLkYSYr
パンフレットをある業者に依頼して作成したのですが,
そのパンフレットをニューアルすることになったので他の会社さんに依頼しようとしたら,
元のパンフレットを作成した業者が著作権を主張して,
元のパンフレットを流用してのリニューアルをほかの業者に依頼するのは認めないと言ってきました。
具体的に言えばその業者さんよりも実際に作成した下請けのデザイナーが言ってるようですけど。
元の契約において著作権を我々に譲渡してもらうなどの契約はしてませんでしたので,
いろいろ調べたら著作権を主張されても仕方ないような気はしています。
ただ,新規にパンフレットを作成すると高いので元のパンフレットを使いたいのですが何かいい方法ありませんでしょうか。
636 :
無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 13:32:53 ID:O3pbLfcq
>>632 >卒業制作でエヴァンゲリオンの実写版を制作
広く公開するのであれば、著作権者がとがめ立てすれば著作権法違反となる。
許諾を得てから作るように。
>>635 >パンフレットの作成者が同一性保持権等を主張
それらについて契約を結んでいない限り、著作権はパンフレットの作成者にある。
新たに翻案権や改変権などについて契約を結ぶといい。
637 :
どうしましょう:2007/10/02(火) 23:21:49 ID:GdLkYSYr
>>636 翻案権や改変権などの契約は結ばないと言われた場合はどうしたらいいでしょう。
あくまでも自分のところ契約しなければ使わせないって感じで。
>元のパンフレットを流用してのリニューアルをほかの業者に依頼するのは認めない
この時点で翻案権や改変権も終わったでしょ
その他の会社さんに流用してではなく、一から作って貰うしかないよ
639 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 01:18:18 ID:K+51sioj
http://wibo.m78.com/sozai/img/23645.jpg 今週号の美味しんぼのトレス・パクリ疑惑の検証画像なのですが、
これは著作権や肖像権に接触しますか?
この板の住人の方の回答を宜しくお願い致します。
940 名前:名無しんぼ@お腹いっぱい[sage] 投稿日:2007/10/04(木) 21:44:34 ID:ClJNFt/s0
写真自体は北大路魯山人の関係者のものだろうし、どういう権利を持っているかがわからないが
資料として全集などで使われているものを無許可でトレースしたら元本の編著者は著作権を
訴えられるね。見る限り資料参考などの表記はないな。
959 名前:名無しんぼ@お腹いっぱい[sage] 投稿日:2007/10/05(金) 00:34:11 ID:Tj4Om2Mf0
>>956 著作権法違反だろ。肖像権侵害ではないと思うが。告発も出来るが基本は告訴なんで
写真の所有者なりが動かなければ問題になるかは微妙。ただ魯山人ほんとに敬愛していたらこんな事やらないよな。
http://anime2.2ch.net/test/read.cgi/comic/1190652298/843-
640 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 01:30:31 ID:q6fL7LUn
タダで公開してるブログの記事を2chにコピペすると
著作権的にまずいの?
著作権に限らず基本的に人の物を無許可で使って良いわけがない
642 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 07:17:33 ID:+a9aCXJn
643 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 20:44:12 ID:nmT+boGr
スレ違いなら誘導お願いします。
(他の掲示板と同内容の掲載になります。)
YouTubeなどの動画共有(共用)サービスに関して、
アーティストのPV(プロモーション・ビデオ)を 、
@アップロードすること
Aダウンロードすること
Bページの閲覧・鑑賞をすること
上のうち、著作権侵害にあたるのはどれですか?
また、元のオリジナルの写真やPVなどの素材を加工したものを
上に当てはめるとどうなりますか?
現在違法なのは@、30条の改正によりまもなく違法になるのがA.
オリジナルの写真やPVの素材を加工することは
加工すること自体が同一性保持権の侵害で違法。@は当然違法。
645 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 10:19:04 ID:bDHpbE1M
>>634 >Youtube等へアーティストの動画をアップロード
私的利用目的でのダウンロードについては、現行法では特に規制はない。
加工にについては、同一性保持権の侵害になる。
応募で当てたテレカを2ちゃんで自慢してたら他にも当てた方がいたみたいでそのテレカの画像をその人がうPしてしまいました。
これは教唆にあてはまりますか?
647 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 11:30:28 ID:bDHpbE1M
>>646 >テレホンカードの画像をアップロード
なかなか難しい所だが、テレホンカードの外観は本の表紙と同じく日常の生活に使われるものだから、カードの話題の引用としてアップしたなら問題無いな。
例えば、オークション等で商品を販売する時に画像を掲載するのも、同様に引用として扱われる。
>>647 質問者は「教唆」について聞いているのであって引用かどうか聞いてない。
もうちょっと質問者の役に立つカキコができるようになってから出直しておいで。
テレカと言いましたが著作権のある画像だったらどうでしょうか?
たとえば発売日の前日に手に入れた写真集で13ページの〜ちゃん超可愛いとか自慢しまくって、他にも手に入れた人がいてその人がうPしたとか。
650 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 13:54:59 ID:7gdGztyX
>>649 >著作権のある画像
テレホンカードの外観にある画像にも、著作権はあるんだが。
引用にあたるかどうかは、それが議論や意見に必要な掲載であるかどうかによる。
宜しければ
>>639の方も回答お願い致したいのですが、いかがでしょうか、、、
652 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 14:47:36 ID:a0BeA0iG
遅くなりましたが、ありがとうございました。
>>644
653 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 15:37:32 ID:zt2idUoM
>>639 >美味しんぼで魯山人の映っている写真をトレースして使用
画像を見る限り、人の輪郭線をトレースして使用しているようだな。
漫画の方では、中央にいるのは魯山人ではなく海原雄山か。
被写体は集合写真の隊形をとっているから、その輪郭自体に著作権性があるかどうかは疑問だが、複製権と同一保持権利の侵害には成り得る。
ただし、写真の著作権者が亡くなった年の次の年から数えて50年経っているのであれば、問題ないな。
写真が取られた年月日と撮影者の命日を調べたら、再度ここへ来るように。
654 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 15:50:04 ID:QxN+HroC
ミス。
×撮影者の命日
○著作権者の命日
撮影者が職業的カメラマン等なら、依頼主に著作権を譲渡しているものと思われる。
したがって、著作権者の命日を調べるように。
>>653 もう少し勉強してから出直しておいで。
>>639 肖像写真には肖像権の他に著作権も発生しうるが、著作権行使する場合は、
「その写真が著作権法が保護する著作物に該当するか」について、
権利行使しようとする側が立証しないといけない。
なお写真の著作物の場合は、撮影の対象物の選択・組合せ・配置等の他、
撮影・現像等において技術的な工夫がなされているか等の観点で、創作性が判断される。
人物をただ写真に写しただけでは上記の創作性を満たしているとはいい難い。
今回の事例ではトレースしたことにより、撮影・現像等の技術的な創意工夫が削がれている。
では、では対象物の選択・組合せ・配置等に創作性が見て取れるかというと、
メインとなる人物を中心に配置することはありきたりの配置であり、
また記念写真という観点から言うと、その他の人物の選択・組合せに創作性があるとするのは難しい。
ありきたりの配置も何も、全ての人物の手の動きから角度まで一致してる訳だが。
>>656 日本語読める?
それに創作性が無いって話になってるんだが。
元の写真に創作性がある事を前提とした、
>全ての人物の手の動きから角度まで一致してる
は、議論のレベルが一致して無いんだけど。
658 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 19:06:19 ID:6XFKWYwH
明らかに回答する能力がない人が回答してるのがひどく目立つ。
659 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 19:10:42 ID:ixZ5gf+G
>>655 >被写体の配置の創作性
今日は随分バカが多いな。
被写体があって撮ってる写真なら、ほぼ何でも著作物に当たる。
写真を模写した絵は写真の複製物だ。
そっちこそ出直せと。
661 :
無責任な名無しさん :2007/10/09(火) 20:25:45 ID:LeF6F1GC
テナント====デナント====ガマント
国会のばからしさ。
犯罪の犯人は国会
古い制度の改革、スピードとシュレッダー
秋の嵐、風速100m
ダッシュ
北回堂刑サツの組織的犯罪ストーカーの一被害者よ西風
>写真を模写した絵は写真の複製物だ。
なんだこれ・・・。著作権法の話ではなさそうだな。
2ちゃんでは著作権のある画像が無断で多数貼られているのを見ますが、警察は1割でも検挙しているんでしょうか?
664 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 17:22:04 ID:4wNgku6S
>>662 >写真を模写した絵は写真の複製物
一部に改変がなされていても、複製物である事に変わりはない。
というか、著作権侵害はほとんどの場合、複製権を侵害してるんだが。
相談の写真のトレースは、
>>635で回答したように、複製権と同一性保持権を侵害している。
>>664 てことは、例えばフォームのリアリティを出す為に
どこぞのスポーツ写真を模写したとしも
著作権侵害ということになるのか。
666 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 18:28:51 ID:l5FLF15Z
>>665 >スポーツ写真の模写
著作権侵害に成り得る。
必ずなる訳ではない。
>>664 そうなことを言っているんじゃなくて、著作権の本質が分かってないってこと。>658参照
著作物の概念から学びなおした方がいい。
何度も同じことをいうと邪魔だからヒントをやろうか。
著作物って有体物じゃないぜ。
669 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 20:15:57 ID:T2nkljua
また荒らしがわいてるな。
トレースが著作物の内容の輪郭線をなぞる事だと仮定するなら、それは複製行為なんだが。
スケッチ等による模写も、同様に複製に当たる。
スポーツ写真を何らかのフォームに使うためにスケッチし、それに基づいてフォームを作成して公開したならば、複製権の侵害になり得る。
フォームというのが何かは定かではないが、フォームが著作物なら複製権の侵害だな。
>>669 何に対して著作権が発生するのか、基本が分かってないんだよ。お前は。
おそらく写真が保護対象と勘違いしているだろうな。
だから同一性保持権違反とか言い出すことになる。
そもそも、スポーツプレイヤーの動きは写真家の創作ではない。
その写真の被写体となるスポーツプレイヤーの選択・組合せ・配置等も、写真家の創作ではない。
もちろん、別途指示した場合は別だが。
撮影・現像等の技術的な面で創意工夫のある表現があれば、その表現部分には著作権が発生する。
>>669 >また荒らしがわいてるな。
ちなみに、おれはお前を荒らしだとは思ってないから。
ちゃんと正しい知識の取得、理解ができるようになれば、
正しい回答ができると思ってる。ただ、今はその時期ではないだけ。
だから「帰れとか、来るな」ではなく「出直しておいで」と言っている。
673 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 20:46:26 ID:T2nkljua
このバカたれ!
写真は原則として著作物だ!
去れっ!
>>673 あのな、写真は著作物の具現媒体に過ぎないんだよ。
675 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:05:15 ID:T2nkljua
これが秋厨の本質なのか。
写真が著作物となり得ないなら、世界中のカメラマンは失業だな。
著作権に関する資格の勉強でもして、出直してこいと。
上位資格を持ってるので、登録はしてないが弁理士になる資格もある。
678 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:12:32 ID:T2nkljua
だったら雇い主に迷惑だからすぐに辞職しろと。
写真は原則として著作物だ。
著作権のない自然物の写真も著作物、創作性のないアスリートの動いている写真も著作物、とにかく去れっ!
はやく謝ってぇ〜〜。
彼は、行政書士受験生様ですよぉお〜。
>>678 熱くなっているのは分かるが、もう少し頭冷やせ。
>写真が著作物となり得ないなら、世界中のカメラマンは失業だな。
写真の著作物を否定しているわけではない。
著作権法で保護される写真の著作物となり得るためには、創作的表現が必要だといっている。
ちなみに、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は著作物ではない。
681 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:22:32 ID:T2nkljua
なんだか説明が面倒だな。
正直、ファックユーと言いたい気分だ。
著作権の認められない写真なんてものは、ごく特殊な条件を満たした場合にのみ考えられる。
以上。
>>681 法律的に説明しないと、法律相談板にいる価値ないぞ。
683 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:30:41 ID:T2nkljua
バカの壁がある限り、いくら説明した所で無駄だ。
幼児に借地借家法が理解できないようにな。
>>683 よちよち、ぼくちゃんw もうすこちおとなになってからかきこみましょーね−
うおおなんかアツイなおい
祭りに乗り遅れてしまったが、俺は
>>681を支持する。
写真の著作物性の創作性要件なんて、裁判例に現れたものを見てたらほとんど制限的には機能してないんじゃないか。
東京アウトサイダーズとか、あんな普通の顔写真のどこに創作性があるのか、俺には分からないが、知財高裁はあるという。
スメルゲットも同様(あれでボーダーってのは甘すぎるのでは。)。
写真の著作物の創作性が否定されたのなんて、版画藝術ぐらいじゃないか?
なお、加戸逐条5訂新版124頁も参照。
ちゃんと改行しないとバレバレだぞ。
>あんな普通の顔写真のどこに創作性があるのか
被写体の構図やシャッターチャンスの捉え方において撮影者の創作性を認めることができる
その部分をパクったのだから著作権法違反(複製権侵害)で当然。
その判断は俺の主張と異なる所は無い。
もっとも,創作性の存在が肯定される場合でも,その写真における表現の独自性
がどの程度のものであるかによって,創作性の程度に高度なものから微少なものま
で大きな差異があることはいうまでもないから,著作物の保護の範囲,仕方等は,
そうした差異に大きく依存するものというべきである。したがって,創作性が微少
な場合には,当該写真をそのままコピーして利用したような場合にほぼ限定して複
製権侵害を肯定するにとどめるべきものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060330175723.pdf (スメルゲット事件)
上記の判示に従うと、写真をトレースする行為はデッドコピーとは明らかに違うわけで、
トレースしたことにより、撮影・現像等の技術的な創意工夫が削がれており、
トレースしたものが写真の著作物を侵害するというのは困難。
690 :
最終行訂正:2007/10/11(木) 00:32:33 ID:lJ+KZZRk
トレースしたものが写真の著作物に係る著作権を侵害するというのは困難。
単なる記念写真には創作性がないから、保護対象にならなくて
スポーツマンをカッコヨク見せるようなゲーム中のある一瞬のプレーを
撮影した写真は、保護対象になるということか。
私も
>>681を支持しますね。
ってか、専門職の人がこの程度って恐ろしい・・・・
>>692 別に俺は
>>681に反論も何もしてないけど、お前何言ってんの?
同一人物が自己擁護してるなら、それはそれで勝手にすればいいけど。
>>691 > 単なる記念写真には創作性がないから、保護対象にならなくて
いや、単なる記念写真でも、その表現に創作性を見て取れれば、
写真の著作物としてその表現は保護される。
とくに写真家が被写体に指示することにより創作性を発揮できる余地が多分にある。
(ただ現実的には、単なる記念写真の創作性は微少なものにとどまる場合が多い)
>スポーツマンをカッコヨク見せるようなゲーム中のある一瞬のプレーを
>撮影した写真は、保護対象になるということか
ゲーム中のスポーツマンの動作は写真家が操作できるものではないし、
スポーツのような「一瞬」の状態を切り取る写真では、写真家にとって
アングルやシャッターチャンスぐらいしか創作性を発揮できる余地は
見出せない。(もちろん現像の際に特殊効果を付与することはできる)
創作性は否定しないが、その創作性はかなり限定的なものになる。
ちなみに
>>680でも俺は
> 写真の著作物を否定しているわけではない。
> 著作権法で保護される写真の著作物となり得るためには、創作的表現が必要だといっている。
と明確に一貫した主張をしてる。
いつ俺が「写真が著作物となり得ない」などと言ったのだろうか・・・
このスレを見る限りでは俺がそう言った形跡はないし。
俺がそう言ったと誤解してるバカが複数人いるとは俄かには思えないが。
同一人物が自己擁護してるなら、それはそれで勝手にすればいいけど。
>写真は原則として著作物だ。
なにが原則なんだか。
著作権法第2条1号には
著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
と明示してある。これが原則だ。
思想又は感情を創作的に表現したものでなければ、著作物ではない。これが原則であり、しかも例外は無い。
>著作権のない自然物の写真も著作物、創作性のないアスリートの動いている写真も著作物
なるほど、自然観測の定点カメラ、はたまた防犯カメラの映像まで著作物だと言い出しそうな雰囲気だな。
著作権のない自然物ってのが厨らしくてなかなかよい。
696 :
海原優山:2007/10/11(木) 20:55:12 ID:etKUVHMp
_,,_
////ミミミミミミミミ:、 _/
∧ ∧ ,.r=川 !|ミミミミミミミミミミ:、 ヽ お ち 批 他 こ 素 著 お
.`"´ `"7 /彡彡川 !|lrミミミミミミミミミミ:、 / か ゃ 評 人. れ 人 作 前
ヽ. /彡/´ ̄`" ヾ!ヾlヾ!`ヾミミミミミ < し ん し の で 以 権 達
は う 7 |!リ! l ` ミミミミミ } い ち て ト わ 下 の は
っ わ ヽ. l二ニ;ヽ ( ∠ニ二コ ミミミミミ < っ ゃ 歩 レ か だ 世
は あ > 〉亡_oラ 亡_oラ 三ニミミ } ! ! ら く ス っ と 界
っ. っ { l ー ノ` ー--‐ 三三ミミ < と を た 言 で
は は > l / 三三ミミ }. は ゚ う は
っ. っ / } /〔__ _,,,〕 \ 三 |ミミミ < 事
! ! > | ! r‐---- ―‐‐┐i .三 !ミミミ ヽ が
.ノ l |lllllllllllllllllllllllノ | 三イ川川.l ゝ_
/ ヽ. ´ ̄二 ̄ ̄ 」川川リ ヽ/´⌒ヽ/´⌒ヽ/´⌒ヽ/´⌒ヽ/
ヽ/´⌒ヽ/ __`ォー-r―― '" / フ::::::ヽ、_____
/:::::::/l `"´ / /:::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::\
697 :
無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 19:55:16 ID:kcLxBRp6
申し訳ありませんが、質問させてください。
ある雑誌の記事を自分のサイトに掲載したいと思っています。
こういう場合は出版社に許可をとれば良いのかな?と思って調べたところ、
出版社には著作隣接権がないとのことで、記事を書いた人に許可を取れば良いとの事でした。
でもその記事がインタビュー内容だったりしたら、
インタビューをした人とされた人の許可もいるものなのですか?
それとも、記事に関しては書いた人(著作者)のみに許可を取れば良いのでしょうか?
>>697 出版社の許諾が必要。
出版社と記者間の契約内容次第では、記者の許諾も必要。
699 :
697:2007/10/12(金) 20:55:07 ID:kcLxBRp6
>>698 何か自分が調べたの、間違ってたみたいですね・・・。
ご回答、どうもありがとうございました。
ていうか同一性保持権侵害のおそれがあるとしながら著作権者がいつ死んだか確認を求めるのが変
人格権だし。著作者の権利だし。
>>697 指摘のとおり、出版社には原則的に権利が無いので、記事を書いた人の許諾を得ればよい。
ただし、記事を書いた人が出版社の社員で職務の一環として書いたのであれば、著作者が出版社となるので、出版社に問い合わせることになる。
また、インタビューは著作物の口述なので、インタビューを受けた人の許諾も必要になる。
しかし、インタビューを受けた時点で一切の著作権はインタビュアー側に帰属するという契約があったかもしれないので
契約次第ではそれも不要になりうるのでインタビュアー側に聞いてみればいいかもしれない。
その場合は、氏名表示を元記事に従うようにしておけば、インタビューを受けた人の許諾は不要。
本当に、形式的画一的な答えしかできないんだなぁ・・・
>>700 まぁ、ちょっと聞きかじった程度の表面的な知識しかないからこうなる。
独創的な回答をするよりはるかにマシだと思うがね
>>704 独創的な回答って、
>著作権のない自然物の写真も著作物、創作性のないアスリートの動いている写真も著作物
のこと?w
それとも、
>したがって、著作権者の命日を調べるように。
のこと?w
どっちにしても、独創的かつ間違ってる回答な訳だが。
でしょ。
>>693 >ゲーム中のスポーツマンの動作は写真家が操作できるものではないし、
>スポーツのような「一瞬」の状態を切り取る写真では、写真家にとって
>アングルやシャッターチャンスぐらいしか創作性を発揮できる余地は
>見出せない。(もちろん現像の際に特殊効果を付与することはできる)
スポーツ写真を撮影できる場所は、普通は主催者に指定されてて限られてるから、アン
グルの創作性はほとんどないだろ。
シャッターチャンスには十分創作性はあると思うが、オートで連写したうちの1枚とかだと
(いまどきは、それが普通にやれる)、やはり創作性はほとんどないわな。
被写界深度とシャッタースピードくらいか。
また厨臭いのがきたな
デジカメ板かと思ったぜww
>>695 >なるほど、自然観測の定点カメラ、はたまた防犯カメラの映像まで著作物だと言い出しそうな雰囲気だな。
定点カメラの映像なり写真は
カメラをどこにどの角度で設置するか、ということによる独創性は発生するんじゃね。
何か写真で著作権保護の対象から外れるのは、証明書用の写真だけになりそうな勢いだが。
>>708 どのプレーの瞬間を撮影のかは写真家の判断一つだから、そこに発生するんじゃねの。
>>711 前者はあくまでポジションを指定しただけであって
思想又は感情を創作的に表現したとは言い難いから
俺個人は著作物に該当しないと思う。
判例探したらありそうだけどな。定点カメラは。
後者は著作物になりうるかなやっぱり。
>>711 >定点カメラの映像なり写真は
>カメラをどこにどの角度で設置するか、ということによる独創性は発生するんじゃね。
独創性ねぇ・・・w
否定まではしないけど、角度だけで独創性を見て取るのは非常に困難。
>何か写真で著作権保護の対象から外れるのは、証明書用の写真だけになりそうな勢いだが。
なんだこれ。
証明用の写真だって、人間の撮影者が撮影する場合は創作性が発揮できる余地があるし、
証明写真ボックスでの撮影だって被写体自身が創作性を発揮する余地もある。
自然観測の定点カメラや防犯カメラの映像とはわけが違う。
結局、ステレオタイプ的な画一的結論は意味がない。
どこに創作性があるのかの個別判断をしなければ正しい結論は出ない。
714 :
無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 17:35:09 ID:GMiZwPuf
んで、結局美味しんぼの作者は法律に接触してるの?
結論は、「著作権者が、作者に対して著作権侵害で提訴して、その判決が
確定したら、どっちか解る。」って事です。
>>716に誤記あり。
結論は、「写真の撮影者が、作者に対して著作権侵害で提訴して、その判決が
確定したら、どっちか解る。」って事です。
>>717 著作権侵害差止請求権不存在確認請求って知ってるか?
>>711 どっちかっつーと、定点カメラとかは実務的な意味合いからアングルが決められるもので
創作的な意図がそこに見出されるとはちょっと考えにくいよね。
そのカメラがその場所、そのアングルであるんはそこにカメラが置かれる必要があるからで
あって、表現した結果ではないと思う。
まぁ、趣味の定点カメラとかならアレだけど。たとえば赤富士がきれいに見えるポイントがあって
そこできれいな赤富士を逃さずにとらえるために置かれたカメラとかであればなんかありそうだが、
コンビニで保安上の理由で設置されたカメラとかであればそれが著作物として認められるというのは
多分ないんじゃないかな?
>>713 証明用写真は、そもそも当人であるか否かの確認の為に撮影するものだから
独創性が見い出されるような証明用写真は、そもそも証明用写真としての用を
為さないような…
SFX級修正済のお見合い写真じゃあるまいし。
防犯カメラも基本的には同様。
けど背景撮影用定点カメラなら独創性が認められないと、変なことになるんでは。
>>720 お前、まだそんな不毛なこと言ってるのか。
何度ループさせたら気が済むんだ?
結局、ステレオタイプ的な画一的結論は意味がない。
どこに創作性があるのかの個別判断をしなければ正しい結論は出ない。
結局は裁判官の裁定一つで決まるということですか
残念ながらそういうことです
725 :
無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 23:28:52 ID:uhuOXx2d
学校で製作した映画をコンクールに応募しようと思うのですが、
この場合は劇内で使用する音楽や出版物の著作権はどうなりますか?
(1) その上演又は演奏等が営利を目的としていないこと
(2) 聴衆又は観衆から鑑賞のための料金を取らないこと
(3) 演奏したり、演じたりする者に報酬が支払われないこと
という3つの要件をすべて満たす場合には、著作権者の許諾を得ずに演劇の上演や音楽の演奏をすることができます。
とあって、すべてに当てはまります。
営利目的ではなく、一切料金を徴収せずまた、演劇者等に報酬を支払うこともありません。
どうなりますか?教えてください。
>>725 その「コンクール」次第。
コンクールの主催者に確認して。
727 :
無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 23:42:17 ID:uhuOXx2d
コンクールは各自で処理するようにと書いてあります。
新聞社の記事はいくらぐらいで許可だしてくれますか?
>>727 「各自で処理」と言う事は、許諾が要るって事です。
「学校で製作した」の意味がよく解らないが、サークル活動で製作し、
学校祭等で上映しているだけだと君の上げた条件に当てはまるが、
その「コンクール」が、コンクールを見る人からお金を取っていたり、
公衆放送をしたりするのであれば、条件から外れる事になります。
729 :
無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 17:24:09 ID:jUEJCdoT
小売業しています。
仕入れた商品オリジナルカラーに塗装などをして実店舗やネットショップで販売することは違法でしょうか?
カスタム代として販売価格に料金を上乗せしようと思っています。
例:PS2本体にファイヤーパターンを入れる。
例2:既存の革のベルトをリストバンドにしてリベットを打つ。
例3:プラスティック製の犬小屋に木材を貼り付けログハウス調にする。
などです。
その際、元のメーカー名を削るなどの加工で消すのと消さないので違いはあるのでしょうか?
また、これが中古品の場合は法的に変わってくるものでしょうか?
(古物商は持っているとして)
携帯電話の保護カバーにスワロフスキーなどでデコレーションして販売しているのを見かけますが、
あれと同じような感覚ではいけないでしょうか?
ご回答お願いします。
730 :
729:2007/10/20(土) 17:26:21 ID:jUEJCdoT
>>729 >仕入れた商品オリジナルカラーに塗装などを・・・
>仕入れた商品 を オリジナルカラーに塗装などを・・・
の間違いでした。すみません。
追加パーツやシールなど付属品という扱いなら大丈夫だろうが
法的には知らないけど無許可でそういうことは無理なんじゃないか?
732 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 13:49:20 ID:A/giYpSb
とあるPCゲームのインストール画面に下記のような文章が表示されます。
この文章は語弊や一部だけ都合よく解釈する間違った法解釈があると思うのですが、
消費者に対してこのような主張をする企業を罰したり、
企業の訂正義務が生じたりはしないのでしょうか?
(アプリは、PCからアンインストールされていれば中古販売など問題ないと思っています)
>オークションでの出品・中古販売・データコピーについては、特に規制しております。
>犯罪行為にあたります。
>転売・転売品の購入、データコピーは絶対にお止めください。
法解釈というか、それが使用同意条件ならしかたないと思いますよ。
まぁ犯罪行為ではないと思いますが、訴えられたら確実に負けます。
>>733 >訴えられたら確実に負けます。
それはどちらについて言っていますか?
消費者ですか? 企業ですか?
ゲームをアンインストールした上での中古販売でも消費者側が負けるという意味ですか?
>オークションでの出品・中古販売
これだけなら問題無いですよ、犯罪行為でも無いです。
ただデータコピーしたものを売ったら犯罪となります。
早い話、海賊版のことでしょうね。書き方が巧妙ですがね。
736 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 16:44:01 ID:Xalddt/H
DQNブラツク企業・特許事務所の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺・社員証(所員証)が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。
737 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 12:02:43 ID:bSV7o+Jw
738 :
無責任な名無しさん:2007/10/29(月) 09:15:29 ID:Ndcx+3vY
次の行為はどこまでが違法ですか?
1)あるポピュラーミュージックの楽譜を欲しいが市販されていない。
2)ユーチューブで演奏を見つけたので音を聴いて手の動きを見て採譜(わたしが楽譜を書くこと)した。
3)それを知人に話したらコピーを欲しいと言われたので無料で進呈した。
739 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 19:24:58 ID:Wt+NANQ3
740 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 01:08:04 ID:cHaLtzPt
これって絶対違法ですよね?
オークションなどにCDを出品し、そのおまけとして
バンドの未発表曲などをCDRにコピーしたものをつける。
(説明文にもおまけの内容を書く)
正式発表されていなくても著作権違反になりますよね?
そんな細かいケースをいちいち考えんでも
金取ったらアウト、不特定多数に公開したらアウト
くらいで覚えておけば良い、悪質でなければ怒られる程度
>>740 君が作曲した君のバンドの音源なら問題ないよ
743 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 19:22:21 ID:lENq6AQF
国会にトラック突っ込む「神からお告げ」
2007.11.1 14:58
このニュースのトピックス:変な事件
1日午後1時20分ごろ、東京・永田町の国会衆議院側の正門に、警戒中の警察官の制止を無視して、
保冷車(約3トン)が突っ込んだ。保冷車は車両止めに接触して停止。乗っていた男は警視庁の機動隊員によって身柄を確保された。けが人はなかった。
麹町署の調べでは、運転していたのは、神奈川県相模原市、トラック運転手の男(57)。
「『国会近くまで来たら突っ込め』と神からお告げがあった」などと意味不明な言動を繰り返しているという。
調べでは、男はT字路で行き止まりになっている国会正門前交差点をまっすぐに突っ切った。
男はブレーキをかけて速度を落とした上で正門に突っ込んだとみられる。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071101/crm0711011459033-n1.htm 517 :国道774号線:2007/11/01(木) 18:58:22 ID:hlaMeXEq
1 つくび ◆SHoUJoURV6 @筑美憧嬢φ ★ 2007/03/08(木) 01:38:10 ID:???0
東京都千代田区永田町1の国会議事堂正門前でダンプカーが荷台から土砂を捨てた
事件で、警視庁は運転していた川崎市宮前区東有馬2、土木会社社長、原住正武
容疑者(60)を威力業務妨害容疑で逮捕した。麹町署によると原住容疑者は「国会議員
に文句を言いたかった」などと供述。ディーゼル車の排ガス規制について不満を話している
という。原住容疑者は土砂約10トンを正門前の路上に捨てた。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070308k0000m040165000c.html
744 :
740:2007/11/01(木) 19:32:22 ID:cHaLtzPt
745 :
740:2007/11/01(木) 19:33:11 ID:cHaLtzPt
ちなみに↑当然自分のではないです。
>>744 出品者が著作権者、あるいは著作権者に許諾を得ているなら問題ない。
ちなみに当該出品者が権利侵害をしていたとしてもあなたが権利者として
権利主張できるようになるわけではないので注意。
気になるなら黙って権利者に報告するのがよかろう。
Webデザインを請け負う零細企業で働いています。
経営者が、他のサイトからデザインをパクれ真似しれ、と言います。
反論すると理不尽に怒られるため、渋々従ってパクリデザインでお客様から料金を頂いています。
弊社のWebサイトには、制作実績としてそれらが掲載されています。
で、伺いたいのは以下の点についてです。
パクリを証明できそうなものがあります。
(PhotoShopで上の方のレイヤを非表示にすると、パクリ元サイト様のデザインがわかる状態)
このような状況をパクリ元サイト様に伝えた場合、著作権侵害と判断して頂けるものなんでしょうか?
パクリ元サイト様というのがまた複数社ありまして、そのうちの1社でも
「これは著作権侵害である」と判断してくれるのであれば、退職ついでに報告して回ろうと考えているところです。
なお、制作チーム(パクリの実行犯)の全員とも現状に疑問を持っており、
「訴えられたぐらいの方が、会社(経営者)にとっていい薬になるだろう」といった考えです。
客観的に説明できているか自信ないですが、どうかよろしくお願いします。
ちょっとお聞きしたいのですが
たとえば、P2Pソフトで落とした著作権のあるファイルが入ったパソコン、
もしくはハードディスクを赤の他人と物々交換したり売買したりして、
お互いが欲しい中身だけをコピーして、またハードディスクを交換する。
(最初から戻さない前提で同価値のハードディスク等を使うこともできる)
中古のハードディスクそのものを売買することは違法じゃないでしょうし
売る時に中身を消せという法律があるかどうかは分からないのですが、
中には著作権のある物が詰まっています。
しかし、売り方もネットワークを通じてのアップロードではなく、
DVD-Rなどのメディアに複製されてもおらず、また双方が
「拡散目的ではなく、消し忘れただけだ」と言い張ったとします。
著作権のある作品のダウンロード自体が違法になった後、
こういう取引自体は違法なものとして扱われるのでしょうか?
>>749 > 「拡散目的ではなく、消し忘れただけだ」と言い張った
この主張が裁判で認められるかどうかによる。
ハードディスク交換→再交換なんてやってたら、状況的にまず認められないと思うけどな。
>お互いが欲しい中身だけをコピーして
そもそもこの時点で複製権侵害には当たらないんですかね?
ちょっと読解力が足りないので文章を完全把握できた自信がないんですけど。
752 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 13:02:03 ID:L/bODoeq
>>749 ネット上に違法UPされた著作物をDLしても著作権侵害ではない>現行法
だから、そのHDDがオリジナルなら著作権侵害には当らないんじゃないか?
流石にそんな解釈も通用しなくなり、複製権の範囲が改定されるみたいだが
>>751 >>752 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的とする複製なら、
例外的に複製権の対象外となる(著作権法30条)。
目的が他のものである場合、当然ながらこの例外には該当しない。
で、問題は、
>>749のような状況で上記のような目的だったという主張が認められるかどうか。
754 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 16:35:55 ID:L/bODoeq
まぁ常識的に考えて、麻薬詰め込んだバッグを売って
これは中古のバッグの売買だって主張しても通らないよなぁ
DL違法となれば、取引者自信が違法行為してましたと言ってるわけで
消し忘れただけ(麻薬棄て忘れた)という主張が裁判で認められるわけねぇw
755 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 16:40:36 ID:L/bODoeq
途中で切れた
もし取引自体が違法扱いとならなくとも、違法行為の証拠を売るわけで
例えば、血と指紋のベッタリ付いた包丁を殺人犯が人に売るのかって話w
756 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 19:55:46 ID:G5Kyac90
>>747 それは警察に言っても無意味?
権利者が直接言ってこなければダメなんですか?
>>750-755 ありがとうございました。大変参考になりました。
今回の前提としては、個人間のハードディスクの売買が
監視されて中身の交換が発覚したら、というケースでしたが、
実際には取り締まるのは難しいでしょうね。
ありがとうございました、みなさん。
是非、他の質問者の方の相談にも乗ってあげてください。
758 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 22:34:22 ID:57jqnb1H
相談させてください。
著作権の侵害をしている物を、侵害しているとは知らずに購入してしまいました。
販売者に刑事罰を求めることは出来ないのでしょうか?
>>754 麻薬は単純所持も違法だが、著作物は単純所持が違法なわけではない。
たとえば正規のDVDが入った鞄を買っても著作権侵害にはなるわけがない。
最近麻薬に例えるのが流行ってるがは意図的なプロパガンダか?
とか陰謀論みたいに言ってみる。
んなわきゃない。
>>757 iTunesで楽曲の受け渡しとしてIDごと譲渡するという事例があったけれども
(それ以外ではAACが譲渡できなかった)、そのHDDの中身が違法でなく
かつ複製でないならば著作権法上の問題はないと思われ。
同様にDRMで保護されている楽曲についても複製によって侵害は発生しないのだから
問題ないと思う。まぁ、これは裁判とかは出てきてないし、有体物を前提として考える
現行の司法だと違法になる可能性は否定できないが。
入手経路はともかく、自身が私的利用のためにHDDから複製する分には問題はない。
ただ、HDDを貴方に渡した人についてはHDDにコピーした行為が私的利用の
ための複製とはみなされない可能性が高い。
また、どれだけの規模かにもよる。
極めて親しい2〜3人のグループ間でのやりとりなら私的利用の範囲と判断される
可能性はある。
>>756 警察に言うと親切な時は権利者に言ってくれることもあるらしいよ。
>>758 良くわからんが、貴方は善意の第三者で購入時に違法であると知り得なかったのだから
問題ないと思うんだけど。いつだったかの著作権法改正で、そういう主張ができるように
(入手経路を提示できるように)なったよね。たしか。
気になるなら黙って権利者に誰々から購入したんだが・・とか通報するのがいいんじゃない?
貴方の義憤は尊いが、貴方が著作権に基づいて刑事罰を求めるのは変だと思う。
もし警察に言うとしたら著作権云々じゃなくて詐欺として話をするんかね。
>>749 > こういう取引自体は違法なものとして扱われるのでしょうか?
取引自体が違法という趣旨がよく分からないけど、公序良俗に反して無効になるか、ということ?
従来から違法であるところの海賊版・偽ブランド品取引ですら、公序良俗違反とされた事例なんて聞いたことないから、そこまでに至るってことはないんじゃないかと思う。
>>758 場合によっては詐欺罪に当たるかもね(相手が卸であなたが小売業者であるならば特に。)。
>>759 買う側の話ではなく、売る側の話をしているようですよ?
>>761 売る側の話であればポイントは一つでダウンロードによる複製(ダウンロードの時点で複製にあたる)が
どういう目的で行われたかというところで、それが販売目的ならば私的利用とはみなされないだろうね。
763 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 01:56:32 ID:X7W9+LEh
>>759 全然たとえになってねーじゃねーかw
この場合、複製したDVDが入った鞄を売ったら
著作権侵害した事実がバレるだろ?ってこと
>>763 まぁまぁ、麻薬と同じくらい関係ないたとえじゃないかな?
麻薬であることの証明は簡単でしょうが、当該副生物が善意の第三者としての
複製や、私的利用目的の複製でなく違法DLで入手したものであることの証明は
非常に難しいと思いますよ。
765 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 02:40:11 ID:stWQF2Bj
著作権と言えば行政書士だが
2ちゃんねるで固定をしているのですが
自分が今までに書いたレスをコピペしたwikiを作られました
そこには自分でスレ上に晒した顔写真の魚拓アドレスも貼られています
その写真によって個人特定され、匿名性が失われる恐れもあり
wikiのコピペには名無しによる自分に対しての誹謗中傷が多く、事実と違うことも書かれています
それによって私生活で被害を被る怖れがあるのでwikiを削除してほしいのですが可能ですか?
警察にも相談に行こうと思っているのですが、相手にしてもらえますか?
相談するのは弁護士のほうがいいでしょうか?
767 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 19:37:56 ID:YOiF915x
>>760 >>761 具体的な内容を書くと特定されそうなので控えますが、
間接的ですが、私にも被害が出る可能性があるのです。
詐欺や他の方法での告訴を弁護士と検討してみます。
有難うございました。
>>766 Wikiがつくられるまで何をしたんだかしらないが
ネットが完全に匿名でないことくらいわかっているだろう
自分の行為を悔やみなさい
769 :
無責任な名無しさん:2007/11/06(火) 20:59:41 ID:4A8v+WfO
>>768 2ちゃんねるの某板で年下の彼氏ができたのですが
その彼氏に初対面で車を買ってあげました
そのことについて書き込んた一連のレスをすべてコピペされwikiを作られました
今までに自分から晒した顔画像の一部(5枚)の魚拓を取られ、それもwikiに貼られています
スレで自分から晒した画像ではありますが、それはスレ上であったから晒したもので
wikiでの使用で私の承諾なしに貼った画像なので、何かの犯罪になるのではと思いました
2ちゃんねる内だけでの騒ぎなら匿名性があると思うのですが
他のサイトでそれらを晒されると匿名性が無くなり、何かの被害を被る恐れがあります
名無しの誹謗中傷を含んだレスのコピペは名誉毀損で不愉快なので
wikiを削除できるように警察に処分してほしいと思っています
これは可能ではないのでしょうか
>>748ですが質問取り下げます。ありがとうございました。
771 :
無責任な名無しさん:2007/11/09(金) 14:18:23 ID:+61n70IP
質問です。
自分のサイトに、ニュースサイト・新聞社から配信されているRSSを表示させるのは著作権を侵害していることになりますか?
772 :
771の補足:2007/11/09(金) 14:20:26 ID:+61n70IP
サイト上に表示させようと思っているのは記事のタイトルです。
773 :
無責任な名無しさん:2007/11/09(金) 19:22:03 ID:VwTSwgtA
同人関係の話題でもよいでしょうか。長文すみません。
権利者(この場合はコミックス原作者やアニメ制作関係者)に無断で
公式画像を用いて、ニコニコやYoutubeにアップロードされている
いわゆる「MAD」と呼ばれる動画があります。
このMADが著作権に反しているのは歴然とした事実です。
ある人がそのMADをまとめて「上映会」を企画しているのです。
その上映会は参加費無料で、その人が会場をおさえて、20〜100人規模で
催される予定です。
また、上映会後には同人誌即売会なども行う可能性があります。
1.ニコニコやYoutubeに無断で上映すること
2.MADを制作した匿名投稿者に無断で上映すること
3.公式画像を無断借用して作られているMADを上映すること
4.同会場で金銭授受が発生する物品販売が行われるかもしれないこと
これらは、上映会自体が無料ならば何一つ問題はないのでしょうか?
その人は参加者募集サイトに寄せられる疑問の声にも耳を貸さず、
何も悪いことはしていないと強気の姿勢なのですが・・・
なんだかいろいろと心配でなりません。
>>773 現実問題小規模なら怒られる程度だろうが何一つ問題行為だなw
だが著作権法は基本的に親告罪
現時点では違法行為(法に反する)ではあるが
犯罪になるかどうかは著作者の告訴次第ということになる
例えるなら未成年で集まって酒盛りやろうぜって状態、あとはモラルの問題
>>773 (営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、
著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、
又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる
場合は、この限りでない。
というわけで、4が実際あるかどうかが大きく影響しそうです。
778 :
無責任な名無しさん:2007/11/09(金) 20:01:21 ID:+61n70IP
MADて「公表された著作物」じゃないの?
>>779 MADは切り貼りして勝手に改変したものだから該当しないと思う
許可を得て二次的著作物として制作されたなら話は別だろうが
間違い。
一次著作物の著作権者の許諾の有無に関わらず、二次著作物を作成した
時点で、二次著作物の著作者に著作権は発生している。
>>781 それでも「公表された著作物」には該当しない、二次的著作物の著作権とは別の話。
権利者又は許諾を得た者によって送信可能化されない限り、公表されたものとはみなされない。
無断MADは「二次的著作物である翻訳物」じゃないのかい?
>>782 MADを作った本人は、そのMADをどこにも公表していないが、
クラッカー的な第三者がなんらかの手段でそれを入手してニコ動
やYoutubeにアップロードしていると言う前提なの?
>>784 例えMAD作者本人が公表したとしても同じこと
何だ。秋か。
ごめん。君に絡んだ俺が悪かった。
俺の事は気にせずに、自由に意見を開陳してください。
>>786 二次著作物の著作権は原著作権者と二次著作物の制作者にある
原著作権者に無許可な時点で著作物としては不完全となる
意味不明の煽りしか出来ないのなら早々に消えてくれ
このスレの問題は、質問者が見ると
>>787みたいのも尤もらしく見えてしまう点に尽きるな。
789 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 03:14:32 ID:997iuKx+
なら間違の部分を指摘しなきゃw
論破してこそ説得力もあるわけで
論破される方に「論破された」って悟るだけの知識がなきゃ無理だよ。
証拠資料になる文献だってWEB上にはほとんどない。
そりゃ同人作品ですら二次的著作物とした判例は無いんだから
知識以前の問題だわな、文献なんて探しても出るわけがない
たいやきくん事件とか、(やや微妙だが)どぎまぎイマジネーション事件では翻案(変形)を認めてるだろ。翻案して作ったものが二次的著作物なんだから(2条1項11号)、同人作品は二次的著作物だ。
それともあんた、二次的著作物の成立に適法化要件を課す半田説の人?
ググってPDF読んでみたが
〜複製ないし翻訳と認められる。したがって、著作権を侵害する。
とあるな、違法な二次的著作物として認められた判例だがw
794 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 23:28:39 ID:xRCOsqcg
突然で失礼致します。私は三国志関連のとある「ゲーム」をプレー
している者ですが、その武将の人物の子孫が「私は○○末裔だが、
先祖を殺し合いに出すような真似は止めてくれ」或いは「私は○○の子孫
だから著作権料を支払って欲しい」と訴えに来た場合、どうなるので
しょうか?
御願い致します、教えてください。
>>794 言ってきた人がいるの?であれば、その人を精神科の医者へ連れて行って。
誰にも言われてない?じゃ、あなたが精神科へどうぞ。
>>794 ・ゲームを家庭内で個人的に遊ぶ行為には著作権は及びません。
・著作権の対象は著作物ですが、「先祖」は著作物には該当しません。
悟る知識がないから無理とか精神科逝けとか
自己満レスだけして何もせず帰ってく奴って
一体何が目的でこのスレに来てるのか…
それが趣味なんだろ、ネラーは根暗な性格多いし
まぁ相手するな、どうせ自覚症状は無いだろうしな
801 :
無責任な名無しさん:2007/11/11(日) 09:38:55 ID:d+3a3dmF
アイディア・情報そのものは著作物じゃない
ということをわかってない人も多いんだよなあ・・・
803 :
無責任な名無しさん:2007/11/13(火) 15:31:17 ID:7nNWFw5T
株式会社の映像制作会社で社員として働いているのですが
たまにクライアントから映像に合わせて楽曲の制作依頼もうちの会社にきます。
ただ、会社には音楽製作設備がほとんどないため(ミキサーぐらいしかない)
私が自宅で自分の給料から買った機材を使って制作(作曲)します。
会社は自宅で作曲に従事した時間を提出させて
それを会社の業務として認めています。
(だからと言って定時以前に帰っていいわけでもなく、
自宅で作曲に使った時間分の残業代が出るわけでもないですが・・・)
ということで、会社から詳しく説明は受けていませんが
私が作曲した曲はおそらく法人著作として
会社がすべての著作権を有しているとは思うのですが。
それで、この度、転職活動をしようと思い、自分の作った曲なども
デモDVDや、デモCDにまとめようと思うのですが、
この場合、作曲者が自分であるという表記をしても問題はないのでしょうか?
それと会社に著作権があると思われる曲を勝手に自分の転職活動用の資料に
使ってもいいものなのでしょうか?
たしか、前に軽く上司に聞いたところ、曲とかはうちの会社の法人著作だから
みたいな事を言われたのですが、制作に使った時間にお金が出るわけでもなく
使った機材も全て自費で購入したもので、作曲、編曲、ミキシング、マスタリングも
全部自分一人でやっているので、これにも納得はいかないのですが・・・。
転職活動に使うだけに会社側に詳しくも聞けないので、だれかアドバイス頂けませんか?
お願いいたします。
>>803 「第十五条(職務上作成する著作物の著作者)
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき
その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、
その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、
その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 」
…ということで、
その著作物がすでに公表されており、かつその公表の際に会社が著作者とされていたのであれば、そのまま会社が著作者となります。
従業者が「職務上」作成したのであれば、使った機材の所有者や残業代や歩合給の有無は無関係です。
なんとなく、「納得いかない」原因は経費が自腹なことと残業代が出ないことのような気が。だったら著作権法は頼りになりません。
マンガやアニメのキャラの台詞を2ちゃんねるなど掲示板に書き込んだら著作権を侵害する事になるのですか?
806 :
無責任な名無しさん:2007/11/14(水) 17:25:00 ID:oKFweN3b
質問します。
翻訳小説を出版している会社が、原著作者に無断で
作品の有料制ファンクラブを運営することは違法になりませんか?
翻訳本ではなく、作品世界のイメージを再利用した小冊子、
イベントなどを提供することで、読者からお金をとる行為は
版権の利用の限度を逸脱しているように思えるのですが?
>>803 >会社は自宅で作曲に従事した時間を提出させて
>それを会社の業務として認めています。
>自宅で作曲に使った時間分の残業代が出るわけでもないですが・・・)
なんだ、そりゃ?
著作権以前の段階で、騙されてないか?
811 :
無責任な名無しさん:2007/11/16(金) 21:57:15 ID:YjRc3js1
質問です。
え〜、ちょっとした副業を思いつきました。
これが著作権法に抵触するか否か判断お願いします。
え〜、本の中身をメモ帳に入力して希望者に送信すれば違法ですよね?
では、相手方も同じ本を持っていることを確認したうえで
(本を撮影して送ってもらうとか)入力送信するのはどうでしょうか?
つまり、本文の入力代行というわけです。
本を送ってもらって私が入力し、その後送り返す、というのが理想でしょうが
わざわざ面倒なことするより、画像にて同じものを持っていることを確認
すればいいのかな?と思った次第です。
この副業マネされるのも嫌なので、具体的なことは省略してます。
分かりにくかったらゴメンナサイ。
>>811 相手が同じ本を所持していても、複製は違法です。
これは、相手の家でも受信できるテレビ番組を、代わりに録画してあげてそのビデオを売る行為が違法なのと同じ。
30条1項の「その使用する者が」という要件はかなり厳密に解釈されているので、ご質問の行為はやらないのが無難。
(敢えてやって訴えられて判例を作って頂けると外野としてははとても参考になるので、歓迎したいところではあるけれど。)
著作者が死亡して50年経った、「著作権の切れたもの」というのは、どういう風に
使っていいのでしょうか?
例えば、太宰治の「人間失格」を漫画化してそれを非営利目的に公開しても
いいのですか?
著作者が死亡して50年経った、「著作権の切れたもの」というのは、どういう風に
使っていいのでしょうか?
例えば、太宰治の「人間失格」を漫画化してそれを非営利目的に公開しても
いいのですか?
815 :
813:2007/11/16(金) 23:15:12 ID:kR/+Y/+5
二重投稿すみません
>>784 まて。
公表された著作物ではないということは、つまり公表されていない著作物であるということで、
つまり公表された著作物とは全く別の著作物であり権利が及ばないという主張なのかもしれない。
>>803 法人の著作物になるが、だからといって従事した作品にどんなものがあるかを
秘密にしなければならないわけではない。
クレジットが自分の名前になってないなら変更して示すには会社の許諾が要るが
作品のこんな仕事をやったというのを示すのにはクレジットは必要ないだろう。
デモDVDなど作品の改竄は会社の許諾がいるのであきらめてオリジナルで作るか
会社の製品をひとつくらい自腹で買ってきて相手に貸すってんでも良いかも知れん。
次からは自宅の機材を使用する際に会社からレンタル料を取るようにするとか考えた方がいいかもね。
>>807 「世界観」はふつうは著作権法による保護の対象にはならないと思われ。
>>814 営利目的だろうが非営利だろうが公開していい。
817 :
無責任な名無しさん:2007/11/17(土) 20:52:07 ID:E27P/zox
>>803 >自宅で作曲に使った時間分の残業代が出るわけでもないですが・・・)
なら法人の業務としての著作じゃないから、法人著作じゃないじゃん。
>>817 > >自宅で作曲に使った時間分の残業代が出るわけでもないですが・・・)
>
> なら法人の業務としての著作じゃないから、法人著作じゃないじゃん。
(゚Д゚)ハァ? 残業代が出るか否かは法人著作の要件ですらないが、一体なにを言いたいんだ?
まさか、勤務時間外に勤務場所以外の場所で作ったのなら法人著作に当たらないとでも?
だとしたら、もう来なくていいぞ。
>>808 サンキュ!
俳句くらあ短い一言のセリフなら著作権侵害かどうかは微妙だが極力使用しないようにするって解釈でいいですかね?
例えば
「ク○○がたった!!」とか
「○○○は俺を怒らせた!!」とか
820 :
無責任な名無しさん:2007/11/20(火) 00:21:01 ID:6KHaTUMK
HPでベートーヴェンとか数百年前の偉人達の記事を書く時に、Wikiに引用されている肖像画を利用したいと考えています。
昔の人なので本人の肖像権は消えていると思うのですが、描いた人間の権利とかにはひっかかりますか?
Wikiに載っていた画像で誰が描いたか分からない(相当古い絵っぽいのですが)ので、良く分かりません。
もし権利があったとしても、記事を書くときの引用程度なら認められるんでしょうか。
皆さんのお知恵をお借りできないでしょうか。回答を宜しくお願い致します。
c536も読んだのですが、引用の基準等分からなかったので、宜しくお願いします。
>>820 当然、その絵を書いた人の著作権にひっかかる。
あぼーん
>>822 公共に広く知られている画像でも、引用も出来ないのですか?
>>824 「引用」が解ってない。
まず引用を調べろ。
826 :
無責任な名無しさん:2007/11/20(火) 00:46:51 ID:d0qW1kJG
ニュースの文章を大意を変えずに、助詞や語順のごく一部だけを変えて
ブログの記事にすることは違法でしょうか?
微妙なラインだと思うのですがご回答よろしくお願いいたします。
>>820 Wikimedia Commonsのメディアファイルは基本的にライセンス情報が明記されてるはずなので、PD(パブリック・ドメイン)と表示してあれば自由に利用可能。
他にCCとかGFDLとかもあるけど、これはややこしいので一言では説明できない。
とりあえず、そういう表示がないかどうか確認してみて。
>>826 当然のことながら、元のニュースの文章と改変後の文章を見比べて個別具体的に判断しない限り何ともいえない。
印象論で言えば、複製権侵害になる可能性が高そうではある。
830 :
無責任な名無しさん:2007/11/20(火) 18:24:40 ID:Cr436gp0
>>818 >残業代が出るか否かは法人著作の要件ですらない
「職務上」は要件だ。
労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない労働は、職務ではない。
>>831 > 「職務上」は要件だ。
>労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない労働は、職務ではない。
たしかに、「職務上」は要件だが、
「労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない労働は、職務ではない。」って、
これ初めて聞いたけど、お前の脳内定義?w それとも、ちゃんとしたソースあんの?
第一、労働基準法で正当な職務と認められる職務ってなによ?
そもそも、裁量労働制を採用している会社は残業代でないのが当たり前だし、違法でもない。
俺の知り合いの香港人は観光ビザで来日してこっちの会社に住み込みで働いてるだけど、正式な雇用契約は結んでないんだって。だから源泉徴収もなし。
これって「労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない労働」だから、職務著作になんないってことなのかなあ? 教えて
>>831
>>831 >労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない労働は、職務ではない。
「労働」と「職務」って全然違う概念だけど。
>>834 そこまでいくと、もはや職務上かどうかより犯罪者が法の保護を受けられるかどうかという
観点で考えたほうがいいぞ。
児童ポルノ製作者が著作権主張するのと同じ。ま、主張するのは勝手だが。
>>835 だからこそ、職務ではない労働があるんだろうが、ボケ。
>>836 だから、
第一、労働基準法で正当な職務と認められるその「職務」ってなによ?
労働基準法にそんな規定ないだろうに。
>>832にちゃんと答えろよ。
>>838 小学生でも分かる、ちゃんとした質問だが。
> 「労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない労働は、職務ではない。」って、
> これ初めて聞いたけど、お前の脳内定義?w それとも、ちゃんとしたソースあんの?
> 第一、労働基準法で正当な職務と認められる職務ってなによ?
「ちゃんとしてない」と言うのは、「お前の頭がわるいから」または「質問に答えられないから」だ。
>>836でもそうだが、答えられないと、答える代わりに関係ない話に摩り替えて話をそらす。身勝手な奴だなあ。
>>839 >「ちゃんとしてない」と言うのは
ぼうやだからさ。
>>840 だから、さっさと答えろよ。
「労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない労働は、職務ではない。」って、
これ初めて聞いたけど、お前の脳内定義?w それとも、ちゃんとしたソースあんの?
第一、労働基準法で正当な職務と認められる職務ってなによ?
答えられないようだからヒントをやるか。
「労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない」と言うのが妄想の固まり。
「労働基準法で正当な職務と認められない」と言うが、労働基準法にはそんな規定はない。
『職務』だからこそ、労働基準法違反の時間外労働について、
従業者は会社に対して労働基準法に基づき給料支払請求できるのであって、
労働基準法では、「職務でない」時間外労働は対象外。
もちろん、勤務規則で「労働時間外の無給労働は『職務』ではない」という旨の規則があれば
話は別だが、
>>803の質問内容にはそのような言及はない。
iikgnnsr
サービス残業は職務ではないので労働基準法が適用されません。とかいう話か?
まぁ、どうでもいいから労働法関連のスレに逝ってよし。
842が831にトドメを刺したってことでFA?
831に基本的な知識すらないことは、最高裁判例の事案である
>>834に対して、そうと気づかず頓珍漢なレスを返した
>>836の時点で明白になっていると思われ。
849 :
無責任な名無しさん:2007/11/25(日) 07:43:37 ID:7+V0BK1i
やさしい法律相談 part231から誘導されてきました。
以下、そちらで質問した事項をそのままコピー&ペーストさせて頂きます。
質問です。
ある曲の一部のみを抜き出して使用する場合、編集に当たるのでしょうか?
例として曲の00:00〜01:30までを使用したい場合、使用する部分自体は無編集でも、これは編集したことに当たるのでしょうか?
権利者にも編集する旨を伝えなければならないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
皆様の知恵をお借りしたいのです。
どうかよろしくお願いします。
著作権者が「0:00〜1:30と1:30以降は不可分であり、ぶった切るのは同一性保持権侵害ニダ!」と
言ってくる可能性はあるわな。まぁその上でどう判断されるかは裁判所マターだが。
それより、どうやって使うかは知らんが、翻案前のオリジナルについて使用許諾は得てるの?
>>851 高校演劇に使います。オリジナルについては使用許諾を得ています。
編集された楽曲を使った高校が失格処分を受けた地区があるとのことで、どこまでが編集に当たるか不安になりましたので質問させて頂きました。
編集に当たる可能性もあるということですか……ありがとうございます。少し部内で検討してみます。
回答ありがとうございました。
音楽の場合、曲単位で使用承諾を出すだろうし。劇判なら特に
どの部分を再生するかまでは感知しないのではないか?(常識的に)
まぁネタ的にぶった切ったりする使い方ならクレームは付くかもしれないが
854 :
無責任な名無しさん:2007/11/26(月) 15:39:18 ID:vIqu0B3k
よろしくお願いします
1 ブログで街にいる女性ばかり撮って掲載している人がいます
顔はだしていません またミニスカートが多いのですがその中まで撮っているわけではありません
これは肖像権の侵害にあたるのでしょうか?
2 ブログをやっているタレントの写真を無断で使用し事務所が訴えた場合
現にまだそのタレントが所属している場合ともうやめて本人がいない場合侵害の重さは違うのでしょうか?
>>848 >そうと気づかず
って、有名な判例じゃん。
で、そもそもの著作権の存在や有効性を否定したら訴訟当事者の双方に不利益になるため
著作権の存在や有効性については争いのない民事訴訟での判決があれば、著作権の存在
や有効性が肯定できるのかー。
ふーん。
アダルトサイトでエロ写真の著作権を主張したが、そもそも公衆良俗に反する写真なので
保護されないって判決はあったな。
ただ、著作権法での保護の対象になるかどうかはそれが著作物として保護されるに適切かどうかが
重要であって、著作権者がなんらかの法を犯してるかどうかとは直接関係しなさそうな希ガス。
あとは作業が「職務」含まれるか否かの話で、これは単純に著作権とは関係ない話じゃないのか?
青色LED特許の人じゃないけども、業務時間外にほとんど自前でやったことが証明できれば対価の請求は
出来るかもしれないが、労働に対する適切な対価が支払われているかどうかの話であって(つまり前提として
職務に含まれる)著作権自体が個人によるものにはならんのじゃなかろうか?
>>831さんの言うことにも一理あって、たとえば殺人の請負とかそういうのはおそらく職務とは認められないだろう。
ただ、残業代が出ないのは不当な雇用契約かもしれないが、それが仕事として会社に求められたもので
あったのならば職務には含まれるだろう。「職務」でないならそれはしなくてもいいことだったはずだ。
会社に求められて云々ってのは、会社に職務として求められて行ったのでないなら自宅に機材を
導入してまでそれをこなして会社に納めようなんて気にはならなかったというところからの推測でしかないが。
会社と全く関係ないものを会社に持ってったら会社に勝手に使われちゃったってんなら一考の余地はあるだろうけれども。
>>858 >
>>831さんの言うことにも一理あって、たとえば殺人の請負とかそういうのはおそらく職務とは認められないだろう。
一理って、
>>831はそんなことを理由に「職務とは認められない」なんて言ってないって。
>>858 >アダルトサイトでエロ写真の著作権を主張したが、そもそも公衆良俗に反する写真なので
>保護されないって判決はあったな。
ほう、それは初めて聞いた。で、そのソースは?是非聞きたいものだ。
>青色LED特許の人じゃないけども、業務時間外にほとんど自前でやったことが証明できれば対価の請求は
>出来るかもしれないが、
青色LED特許の人は業務時間外で発明したのではない。青色LED特許の人を引き合いに出す理由がない。
>
>>831さんの言うことにも一理あって、たとえば殺人の請負とかそういうのはおそらく職務とは認められないだろう。
859氏の指摘どおり、一理どころか全く関係ない。
結論:858は頭悪い。
>>858 >アダルトサイトでエロ写真の著作権を主張したが、そもそも公衆良俗に反する写真なので
>保護されないって判決はあったな。
当然だな。
民事の判例は、何をおいても争点が何だったかが重要だからねー。
>ただ、著作権法での保護の対象になるかどうかはそれが著作物として保護されるに適切かどうかが
>重要であって、著作権者がなんらかの法を犯してるかどうかとは直接関係しなさそうな希ガス。
違法じゃなくても公序良俗に反してたら駄目って意味では直接関係はないが、直接的な違法
性があったら自動的に公序良俗違反だって意味では直接関係してる。
合法だが間接的な違法性があるかもしれない場合には、裁判所の判断が割れるかもしれな
いって程度。
>青色LED特許の人じゃないけども、業務時間外にほとんど自前でやったことが証明できれば対価の請求は
>出来るかもしれないが、労働に対する適切な対価が支払われているかどうかの話であって
この事例の場合、泥棒の下っ端が親分に分け前を要求する民事訴訟のようなもので、どち
らの寄与がどうのって以前に、そもそも保護に値する正当性のない権利(でもなんでもない
が)は保護されれない。
862 :
無責任な名無しさん:2007/11/27(火) 21:03:18 ID:bCFAtjA0
>>858 >ただ、残業代が出ないのは不当な雇用契約かもしれないが、
雇用契約に「残業代が出ない」なんて書いてあるわけないだろ。
サビ残の残業代は、労働基準法や就業規則や雇用契約に反して出ないだけで、とんでもない
違法行為。
>それが仕事として会社に求められたもので
>あったのならば職務には含まれるだろう。「職務」でないならそれはしなくてもいいことだったはずだ。
残業代が出ない残業仕事を会社に求められたら、それは「しなくてもいいこと」つまり義務では
ないから職務ではない。
あいかわらず、元レスに対応してない支離滅裂な発言で、一体なにを言いたいのかさっぱりだ。
>残業代が出ない残業仕事を会社に求められたら、それは「しなくてもいいこと」つまり義務では
>ないから職務ではない。
義務ではないから職務でないって、ここの論理の飛躍がすごすぎる。
そもそも「職務」は職業上の義務と言う意味じゃないし。
866 :
無責任な名無しさん:2007/11/28(水) 11:18:32 ID:ApVnHEaZ
質問です。
ある特定の出来事に関連する新聞社のニュース記事いくつかにリンクを張ろうと考えているのですが、、通常これらは数週間〜数ヵ月でリンクが切れてしまい(ページが消滅)ます。
ですので、後から見た人にも分かるよう、ウェブ魚拓を使ってキャッシュを残したいと考えています。これは著作権違反になりますか?
また、その責任はウェブ魚拓を撮った人間にありますか、それともウェブ魚拓運営にありますか。キャッシュなのでどうなのでしょうか。
>>858 >アダルトサイトでエロ写真の著作権を主張したが、そもそも公衆良俗に反する写真なので
>保護されないって判決はあったな。
これのソース マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
>>868 >「アダルトビデオといえども適法に制作された映画の著作物で、著作権法により保護される」
つまり、違法に製作された映画の著作物は著作権法により保護されないってことか。
結論でたね。
>特許法32条や商標法4条1項7号に相当する規定のない著作権法において、公序良俗違反を
>根拠に著作物性自体を真っ向から否定するのは解釈としても困難だろう。
特許法を援用して著作権で間接侵害の法理を確立するのは困難って主張かい?
> 結論でたね。
何が結論かは、
>アダルトサイトでエロ写真の著作権を主張したが、そもそも公衆良俗に反する写真なので
>保護されないって判決
とやらを見てから決めることだ。
早くソース出せよ。
>>869 >>「アダルトビデオといえども適法に制作された映画の著作物で、著作権法により保護される」
>つまり、違法に製作された映画の著作物は著作権法により保護されないってことか。
もしお前の言う「つまり」以下の解釈が正しいなら、元の文章は
「アダルトビデオといえども、適法に制作された映画の著作物『なら』、著作権法により保護される」
じゃないと筋が通らんぞ。
しかし、実際の文章は
「アダルトビデオといえども適法に制作された映画の著作物『で』、著作権法により保護される」
と言っている。つまり、違法でないことを前提とする文章だ。
結論:869は馬鹿。
>>871 >「アダルトビデオといえども適法に制作された映画の著作物『で』、著作権法により保護される」
>と言っている。つまり、違法でないことを前提とする文章だ。
違法でないのがわざわざ取り上げられてる前提なのに、その前提が崩れてるって話だが、、、
>結論:869は馬鹿。
お前、もはや馬鹿とかいう次元じゃないぞ。
>>872 >違法でないのがわざわざ取り上げられてる前提なのに、その前提が崩れてるって話だが、、、
は?お前、なに言ってんの?
あいかわらず、元レスに対応してない支離滅裂な発言で、一体なにを言いたいのかさっぱりだ。
フェアユース厨は来なくていいぞ。邪魔だからな。
ま、フェアユース厨につける薬はないし、相手にしても無駄だな。
ちなみに、
「アダルトビデオといえども適法に制作された映画の著作物で、著作権法により保護される」 の主語は
「アダルトビデオ」しかありえない。
日本語の文法的に正しく書くと
アダルトビデオといえども、
アダルトビデオは適法に制作された映画の著作物で、
アダルトビデオは著作権法により保護される
という文章になる。
ここで、「アダルトビデオは適法に制作された映画の著作物」と言う点において、適法であることが前提であるが、
この適法が何の法律で適法か、という問題が出てくる。
民法、刑法等では直ちに「適法」とは言えない。直ちに「適法」が成立する法律は「著作権法」しかありえない。
すなわち、アダルトビデオの性質上、「アダルトビデオ」→「映画の著作物」ということが著作権法の規定で適法と言え、
だからこそ、「アダルトビデオ」は著作権法により保護されると言う結論になる。
にもかかわらず、このフェアユース厨は
「適法の場合のみならず違法の場合もある」という妄想の前提で、違法の場合を反対解釈している。
どっかで見たような構図かと思ったら、このスレの
>>608と全く同じ構造だったw
裏ビデオって著作権無いの?
>>858 >アダルトサイトでエロ写真の著作権を主張したが、そもそも公衆良俗に反する写真なので
>保護されないって判決はあったな。
これのソース マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
878 :
無責任な名無しさん:2007/11/29(木) 10:08:13 ID:qRAigS4V
879 :
無責任な名無しさん:2007/11/29(木) 10:09:52 ID:FCw7LDED
880 :
無責任な名無しさん:2007/12/03(月) 22:31:12 ID:Tp7D0PkW
881 :
無責任な名無しさん:2007/12/03(月) 23:28:06 ID:IQOTyxT5
ココは報告スレじゃないから。念のため。
883 :
無責任な名無しさん:2007/12/06(木) 19:52:36 ID:lSp41B+N
すみませんが質問です。
アメリカの電化製品を輸入してヤフオクで売っているのですがアメリカの電化製品の
英語説明書を自分で和訳してそれを落札者に提供するのは著作権法にひっかかるのでしょうか?
やはり英語が日本語に変わっただけでは駄目でしょうか?
すみませんがご回答お待ちしております。
884 :
無責任な名無しさん:2007/12/06(木) 23:52:12 ID:k6X4pIBg
>>883 製品を実際に自分で使って、説明書をオリジナルで作ってみてはどうか。
ルンバをヤフオクで売ってボロもうけの香具師は、税務署に申請しない方が問題になるよ。
886 :
無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 18:42:08 ID:yr9g8uee
↑今時香具師ってw
887 :
無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 18:50:26 ID:XqhgWt+W
↑なにこいつw
889 :
無責任な名無しさん:2007/12/08(土) 00:45:40 ID:2R+K80MH
@e-books 白書のように 情報商材の内容の概要と評価をまとめたものや
A無料ツールを紹介する商材 Bアフィリエイト業者を商材内で紹介
するって著作権法の違反にはならないんですか??
日本語でおk
質問させてください。
コスプレ大会に行ってきて、そこで珍しい人がいたので写真を撮らせてもらいました。
その画像を卒業アルバムに載せようと思ってるのですが、肖像権とかに引っかかりますか?
その衣装がマンガのキャラクターとかだったら著作権も関係するんじゃない
まぁ本人も分かってるとおり、肖像権のほうが問題になる可能性が高いけど
895 :
無責任な名無しさん:2007/12/09(日) 19:17:19 ID:vtqgUKLL
著作権の損害賠償請求の時効で「事実を知った時から3年」とありますが、
例えば店頭で販売されている書籍の場合、
最後に増刷された日付から、3年なのか、
それとも10年ぐらいして、被害者が初めて知った場合、
そこから3年なのか、どちらなのでしょう?
896 :
無責任な名無しさん:2007/12/09(日) 19:30:09 ID:m4ss916I
初めて知った日から3年
初めて知った人の愛
その3年で時効の男
898 :
無責任な名無しさん:2007/12/09(日) 19:58:58 ID:vtqgUKLL
899 :
891:2007/12/10(月) 01:36:33 ID:E92eNnF4
>>894 やっぱり肖像権の問題があるので、やめといたほうがいいですね。
ありがとうございます。
900 :
無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 02:31:53 ID:RUgu2kxq
質問ですがゲームソフトのROMなどをダウンロードするのは違法と聞きましたが
確か著作物のダウンロードはまだ合法ですよね?(今後見直されるらしいですが)
ゲームソフトは例外なのでしょうか?
>>900 ゲームソフトも他の著作物のデータも扱いは同じ。
経産省の見解では合法。
>>902 パブリックコメントへの応答で見た気がした…けど探しても見つかんないや。撤回。
質問させてください。
同人誌即売会にサークル参加している男性なのですが、
文化庁「ゾーン制コスチュームプレイ」(イベントホールなどでコスプレをすることの権利?)
という著作権を申請→登録しているらしく、(長官の名前と文化庁の判あり)
「今現在行われている同人活動はほとんど自分の著作物だから
イベント活動は自分への著作権侵害だ」
というような事をコスプレイヤーや参加者に絡んで揉め事を起こしたり迷惑をかけているそうです。
(ちなみに金を巻き上げた経験あり)
作品の作者や出版社が二次創作などを批判するのならわかりますが、
この男性の著作権というのは法的にどうなのでしょうか?
>>904 その男性が何について著作権を主張してるかが良くわからん
つーか、主張してるのは著作権じゃないんじゃない?
文面から憶測すると、著作権じゃなく特許や実用新案関係じゃ無いかと思うんだが、、
とりあえず、文化庁に著作権登録してるなら登録原簿の閲覧が出来るから見てみれば?
907 :
無責任な名無しさん:2007/12/11(火) 23:23:59 ID:cTw9Rd/Q
今ニュース23でやってたこと。
文化庁によれば「国交が無い」ということで北朝鮮の著作権を守る必要は無いとのこと。
そのことから発生する問題として、北朝鮮側も著作権を守らなくなるということだった。
だが、既に北朝鮮はいくつも著作権を侵害して好き勝手にやっているのであって、
一方、北朝鮮の著作物なんてパクる価値も無いほどのものばかり、っていうか、彼の国に「著作物」なんてものなどあるのか?
独裁政権下で一体何の著作「権利」なのやら。
また文明レベル的にもなんら価値が無い。
思うに、文化庁は正しいことを言ったとおもう。
これからは北朝鮮を無法無権国家としたらいい。
即ち、著作権のみならず生存権も外交特権なども無いものとしたらよいのだ。
国交など永久に持つ必要は無い。
これからは国交が無いので北朝鮮人は殺しても構いませんということにしてもらいたいものだ。
908 :
無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 01:03:21 ID:LS1PXnhr
文化庁への登録なんて意味ないよ。
何なら俺も同じように登録してやろうか?
>>905 検索したら確かに登録されていました。
特許とはまた違うかと思います。
私は被害に遭ったことはないので詳しくは知らないのですが、
被害に遭われた方によると、コスプレする場所は自分の著作権(権利)があるから
著作権料を払えというようなことを主張するらしいです。
電波男の戯言ですが、実際そのような権利を国に登録しているので、
絡まれた場合はどうすればいいのかわかりません。
>>909 文化庁に登録されてるからって別に権利が確立した訳でない
著作者であれば登録しなくとも著作権はあるし、著作者でないものは登録したって著作権は無い
著作性が無いものに著作権は関係ないし、関係ないものを登録した所でそもそも権利自体認められない
あなたの話だけで判断すると、とても著作性が認められるとは思えないから
絡まれたら「文句あるなら裁判でもしてくれ」とでも言っとけば?
>>909 そこまでしてるなら電波じゃなくて詐欺目的でやってるのではないか
一般人は著作権について詳しくないだろうから、簡単に騙せるだろうしね
著作権法で保護されない物で著作権料を取っているのなら俺は詐欺だと思うが
だが同人相手だから強気なのだろうね、同人で著作権の話は負い目があるだろうし
TBSによれば北朝鮮のニュース番組・映画などの日本のTVでの利用について
権利侵害を主張してるらしいけど、41条あたりの制限規定で大体対応出来るのでは
913 :
無責任な名無しさん:2007/12/13(木) 01:07:30 ID:6q6IGY8r
>>909 全く無視していい。
文化庁への登録なんて誰でもできるよ。
例えば君が「野菜の売り方」という短い詩を書いて、
これを第一発行年月日の登録、そうだな、譲渡の登録
でもいいけど、文化庁に申請してみ?
書類の形式さえ満たしていれば必ず通るから。
すると世界中の人が君の許可なく八百屋ができなくなるってか?
著作権登録による詐欺なんて思いつくのは
よっぽど著作権知ってるか、よっぽど知らないかのどっちかだろうな
素人の質問なんだけど、
ネット上に発表する、
テキストコンテンツなんだけど、
これを安価、かつ強力に保護するには
例えばどんな方法があるかな?
自分が書いたテキストコンテンツを
勝手にコピーして自分のサイトに
はりつけてるアホがいるんだけど、
そいつに抗議文送ったら
「いやーこれは私が最初に書いた
オリジナル作品ですよー」
とかって言い訳してきたので、
自分が先に創作した、って法的に
確実、かつ安価に証明する方法を
しりたいんですよねー
自分が知ってるのは
公証人役場で公証人に
確定日付入れてもらうのと、それと
文化庁への登録、それか
出版社経由で紙で本として出版する、
これくらいなんですけど。
ほかにもありますか?
>>905 >>910 >>911 >>913 丁寧な御回答どうもありがとうございます。
皆さんの仰った事を踏まえた上で対策を練って、
周りに呼びかけていこうと思います。
本当にどうもありがとうございました。
>>912 いや、もちろんそれはそうなんだけど、41条で抗弁にまわすよりも6条の請求原因レベルで切れたほうが応訴負担が少なくて楽だよね、という話なのでは?
>>915 自分宛に内容証明郵便を送ればいい。
トータルでいえば北の方が圧倒的に得だが、北の著作権保護に期待するよりは
お互いまっさらにした方が手間かからなくて良いって話か
919 :
無責任な名無しさん:2007/12/14(金) 14:47:52 ID:fPPVK2+o
格安DVD容認、確定へ 著作権で最高裁18日判決
映画の著作権保護期間を50年から70年に延長した法改正に伴い、1953年公開の
映画「シェーン」の著作権が保護され格安版DVDの販売中止を求められるかどうかが
争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は7日、判決期日を
18日に指定した。
2審の結論を変更する際に必要な弁論が開かれないため、「保護期間は延長された」
との文化庁見解を否定し著作権切れを理由に格安版DVDの販売を認めた1、2審
判決が確定する見込み。
改正著作権法は2004年1月に施行されたが、改正直前の03年末に保護期限を
迎えた「53年作品」の著作権が延長されたかどうかは議論があった。「ローマの休日」
や「東京物語」など名画も多い53年作品の著作権について、最高裁の判断が初めて
示されることになった。
引用元
http://www.47news.jp/CN/200712/CN2007120701000523.html
920 :
無責任な名無しさん:2007/12/14(金) 14:56:39 ID:fPPVK2+o
922 :
無責任な名無しさん:2007/12/14(金) 16:09:48 ID:W2KJxdWK
有名人のハメ撮り写真を相手の許可なく週刊誌などに売ったら犯罪ですか?
923 :
無責任な名無しさん:2007/12/14(金) 16:10:45 ID:W2KJxdWK
有名人のハメ撮り写真を相手の許可なく週刊誌などに売ったら犯罪ですか?
..┌━┐ ┌━┐
┃┌╋──╋┐┃
└╋┘ └╋┘
┃ ・ ・ ┃ ┌━━┐
●━╋┐ ┌╂━━━━╂┐ ┃
└━┷┴━━╂┘ └╋━┘ 馬鹿にはできないコピペです
┌╋┐ ┌╋┐
┃└╋╋━━╋╋┘┃ コピペしてみやがれ
┃ ┃┃ ┃┃ ┃
└━┘┘ └└━┘
926 :
無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 18:22:24 ID:cm91PRtP
>>907 ニュー速+より
804 名前: 名無しさん@八周年 投稿日: 2007/12/15(土) 17:44:26 ID:yLQWW68K0
>>789 >・北朝鮮はベルヌ条約を批准してるのになぜ国ではないとかいうの?
>ベルヌ条約には「同盟国」は列挙されていませんし、ベルヌ条約を管轄する国際機関もなく、
WIPOだが?
http://www.wipo.int/treaties/en/ WIPO-Administered Treaties
The links below provide detailed information on all 24 treaties administered by WIPO
and the WIPO Convention.
の筆頭にあるのが、ベルヌ条約。
なお、北朝鮮もWIPOのメンバー。
805 名前: 名無しさん@八周年 投稿日: 2007/12/15(土) 18:00:09 ID:yLQWW68K0
>>789 >ベルヌ条約には「同盟国」は列挙されていませんし、
ここにあるな。
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15 Democratic People's Republic of Korea Berne Convention In Force April 28, 2003
(1) The protection of this Convention shall apply to:
(a) authors who are nationals of one of the countries of the Union, for their works,
whether published or not;
ってことで、Unionの国民の著作物には保護義務あるし、こりゃあ誤審確定だな。
>>926 >>1
> なお、このスレは、
>
> フェアユース厨は書き込んではいけません。
928 :
無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 18:53:22 ID:cm91PRtP
>・北朝鮮はベルヌ条約を批准してるのになぜ国ではないとかいうの?
>ベルヌ条約には「同盟国」は列挙されていませんし、ベルヌ条約を管轄する国際機関もなく、
を書いて赤っ恥かいたのが927ってことね。
930 :
無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 19:45:25 ID:cm91PRtP
ニュー速+の「WIPOにそんな業務ねーよ」も、927の赤っ恥に追加ってとこかな?
818 名前: 名無しさん@八周年 投稿日: 2007/12/15(土) 19:21:56 ID:yLQWW68K0
>>814=789だろうけど。
>> 国交がないからWIPO経由で抗議されることになるのかな。
>バーカ。WIPOにそんな業務ねーよ。どんだけ無知なんだよ。
その、ないはずの業務ってこれのこと?
Article 7
Conference
(2) The Conference shall:
(i) discuss matters of general interest in the field of intellectual property and may
adopt recommendations relating to such matters, having regard for the competence
and autonomy of the Unions;
国交のない国の間でベルヌ条約が有効かどうかなんて、まさに"matters of general
interest"だけど。
>>930 に対する反論が笑えるw
> は?
> in the field of intellectual property の゛matters of general interest゛なのだから、
> 「国交のない国の間でベルヌ条約が有効かどうか」は、直接的に関係ない事案。
> 「まさに」って何がまさになんだ?思い込みを押し付けるなよ。
www
932 :
無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 20:02:44 ID:cm91PRtP
>>931 うむ。お前にもようやく理解できたか。
大爆笑だよ。
>>932 お前の発言が全否定されているという点で、笑える。
まとめ。 ※>→フェアユース厨
>国交がないからWIPO経由で抗議されることになるのかな。
バーカ。WIPOにそんな業務ねーよ。どんだけ無知なんだよ。
> その、ないはずの業務ってこれのこと?
>
> Article 7
> Conference
> (2) The Conference shall:
> (i) discuss matters of general interest in the field of intellectual property and may
> adopt recommendations relating to such matters, having regard for the competence
> and autonomy of the Unions;
> 国交のない国の間でベルヌ条約が有効かどうかなんて、まさに"matters of general
> interest"だけど。
in the field of intellectual property の゛matters of general interest゛なのだから、
「国交のない国の間でベルヌ条約が有効かどうか」は、直接的に関係ない事案。
「まさに」って何がまさになんだ?思い込みを押し付けるなよ。
> ベルヌ条約は"in the field of intellectual property"だし、その有効性は゛matters of
> general interest゛だぞ?
> ベルヌ条約のUnion加盟国の間で国交がない場合ってのは、まさに゛matters of
> general interest゛だってば。
これって、支離滅裂、意味不明だよな。
「ベルヌ条約は"in the field of intellectual property"」ってなんだこれ。
935 :
無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 20:57:52 ID:cm91PRtP
>>933 いやまあ、
>>930に対する笑えるレスってこれだけど、、
> は?
> in the field of intellectual property の゛matters of general interest゛なのだから、
> 「国交のない国の間でベルヌ条約が有効かどうか」は、直接的に関係ない事案。
> 「まさに」って何がまさになんだ?思い込みを押し付けるなよ。
確かに単なるキチガイの戯言でしかなく、反論にはなってないな。
937 :
無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 10:12:19 ID:DMWneuW6
>>935 930に対する反論の
>は?
>in the field of intellectual property の゛matters of general interest゛なのだから、
>「国交のない国の間でベルヌ条約が有効かどうか」は、直接的に関係ない事案。
>「まさに」って何がまさになんだ?思い込みを押し付けるなよ。
があまりにも正論すぎて笑えるってことなのに、お前ときたら
>ベルヌ条約は"in the field of intellectual property"だし、その有効性は゛matters of
>general interest゛だぞ?
>ベルヌ条約のUnion加盟国の間で国交がない場合ってのは、まさに゛matters of
>general interest゛だってば。
と、荒唐無稽なことを言ってるな。もはや反論ですらない。
938 :
無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 16:21:29 ID:BKzmCULZ
2ちゃんねるに文章が投稿された場合、
その文章の著作権は2ちゃんねるのものになるのですか?
たとえば作家志望の人が2ちゃんねるに投稿して、
後にプロになり、その文を本にすれば2ちゃんねるとの間で問題が発生しますか?
>>938 2ちゃんねるのものではなく、ひろゆきのものになります。
作家が自分で出版すればひろゆきの著作権を侵害することになります。
940 :
無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 07:44:25 ID:4Rr7L36f
質問させてください。
現在株式の投資手法については様々な書籍、DVD、ソフト、情報商材が販売されております。
代表的な指標である、移動平均乖離率やRSI、ストキャスティクスを使用した投資手法を様々な書籍等を参考にして確立し、その確立した手法を情報商材で販売した場合に著作権侵害として問題になるのでしょうか?
もちろんまったく同じ手法や売買条件であれば問題になるとは思いますが、率、期間などの数値に関してはオリジナルです。(似たものはありますが)
どなたか、詳しい方よろしくお願いいたします
>>940 まったく同じ手法や売買条件であっても著作権侵害にはなりません。
著作権の対象になるのは、
その投資手法を表現した際の表現そのもの(たとえば、本として出版された場合はその文章)であって、
アイデア自体ではありません。
942 :
無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 10:11:53 ID:4Rr7L36f
ありがとうございます。
重ねて質問させていただきたいのですが、著作権以外に賠償請求される可能性はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
944 :
無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 15:20:58 ID:Vd0lTOvF
>>939 著作権は2ちゃんねるのものにはならないらしい。
ひろゆきと、専門家の対談本に書かれてた。
著作権は投稿者の物、というのが法律らしい。
>>944 二次創作物の話だよね
著作権が著作者(=レスした人)に有るのは常識
あとで問題にならないようにひろゆきが事前に利用の承諾を取ってるんでしょ
結局そんなことも知らない人が回答してるのがこの板の現状w
私は物知りです。常識も有ります。でも回答はしません。
知ったかが馬鹿を晒するのを見るのが目的だからです。
947 :
無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:39:27 ID:Vz4NPBgw
すみません、誤爆しますた;
スルーして下さい。
>>944 >>945 契約書読まずにサインするタイプだな。
書き込みの際にひろゆきへの著作権無償譲渡を承諾した(しなければ書き込めない)のに気づかなかったか?
950 :
無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 00:56:17 ID:ziHOy0Sw
OSたんみたいな、擬人化イラストって著作権侵害になりますか?
アンパンマンとかポケモンの擬人化は元絵があるから著作権的に問題なさそうだけど、
PCソフトとか、実体のイラストがないものはどうなんでしょう?
むしろ著作権じゃなくて名誉毀損とか商標的にアウツ?
↓「日本語でおk」禁止
952 :
無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 01:30:48 ID:coRL0edC
>>949 著作権の譲渡なんてどこに書いてた?
ソースを見せて。
きっと君の勘違いだよ。
なんせひろゆきと、専門家が「著作権は著者の者」と言ってるわけで、
君はよく投稿する際の規約を読んでないみたいだね。
>>952 投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき
(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)、掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾します。ただし、投稿が別に定める削除
ガイドラインに該当する場合、投稿に関する知的財産権その他の権利、義務は一定期間投稿者に留保されます。
・掲示板運営者は、投稿者に対して日本国内外において無償で非独占的に複製、公衆送信、頒布及び翻訳する権利を投稿者に許諾します。
また、投稿者は掲示板運営者が指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます)を許諾しないことを承
諾します。
・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
一度承諾するともう出なくなるから、お前みたいに承諾したことすら忘れる奴が出る。
今まで書き込んだことのないサーバに書き込もうとしてみな。
>>950 OSの擬人化したイラストは元のプログラムの著作物とは
全く別個の著作物だからOS本体の著作権の問題にはならない
OSのロゴとかモチーフにした物があるならそこからの複製・改変に当たるかどうかの判断かと
955 :
無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 16:16:34 ID:uCyR5UY+
956 :
無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 16:18:27 ID:uCyR5UY+
>>914 2007.07.12 upload 著作権登録料と偽り詐取 千葉地検、会社社長を逮捕
http://www.chibanippo.co.jp/_inc/backnumber/news/shakai/070712.php 登録料を払えば出版物などの著作権利用料収入が見込まれるとうたい、
約三千六百万円をだまし取ったとして、千葉地検は十一日、詐欺の疑い
で柏市柏三、広告宣伝会社「だいがん」社長、鈴木正典容疑者(63)を逮捕した。
調べでは、鈴木容疑者は二〇〇三年七月―〇五年十二月にかけて、都内の介護サ
ービス会社の男性社長(50)に対して、「だいがん」に登録料を支払うことで新
聞記事や広報誌のロゴなどの出版物の著作権利用料が受け取れるとうそを言って、
約五回にわたり計約三千五百八十万円をだまし取った疑い。地検によると、登録料
は著作権一件につき三万七千円で、千件近く登録していたという。鈴木容疑者は容
疑を認めている。〇五年六月に別の男性から告訴を受けて犯行が発覚した。
文化庁によると、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生。登録制度は権利
取得のためではなく、著作物を公表したり譲渡などした場合、登録が可能となる。
質問させていただきます。
自分で撮影した写真と市販の音楽からスライドショーを作り、
それをyoutube等に貼り付けた場合、それは法に触れるのでしょうか。
>>958 市販の音楽がネットでの送信(自動公衆送信)を許諾していて、
自分で撮影した写真の中で他人の著作物を利用していなければ問題無い
他人の家を写真撮影して一人で眺めていたら何か法律に触れますか?
>>960 家の中なら普通にプライバシーの侵害だろ
場所によっては軽犯罪法違反(風呂とか)
家の外観なら度を超さない限りいいんじゃね
963 :
無責任な名無しさん:2008/01/01(火) 03:15:46 ID:33IyDWAC
964 :
無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 13:25:53 ID:dVcyFVft
絵画の画集には著作権がないらしいですが、
(画集の中に含まれる絵には著作権は存在するが、画集はスキャン、修正しただけで創作性がない)
つまり、絵の著作権が切れていれば、画集は複製して頒布しても大丈夫だということですが、
パブリックドメインとなった音源をノイズ処理したCDには著作権はあるのでしょうか?
ノイズ処理が高度で手間隙を要するとはいっても、元の状態に戻すだけの修正ですし、
どうなのでしょうか
一般的に画集として販売している物は著作権あると思いますよ、出版社が持ってます
なのでその画集を複製するならば、公表されてから50年経たないといけないですね
原曲の著作権が消失していてもクラシック演奏のCDを複製出来ないのと似てます
ノイズ処理は微妙ですが、商品として販売しているかどうかで判断するのが良いかと
>>964 おおむねあなたの考えどおりで正しい。
「元の状態に戻すだけの修正」であって、新たに創作性を付け加えるものではないので、著作権は生じない。
>>965の説明は誤っているので無視してよい。
(1・2行目については編集著作物を念頭に置いたものとしてかろうじて理解可能だが、3行目は著作権と著作隣接権を混同しており完全に誤り。4行目に至っては著作物性の判断基準とは無関係な事柄である。)
>>964 > 絵画の画集には著作権がないらしいですが
誤りです。
一般的な画集であれば解説がついたりページレイアウトが独創的だったりする可能性があります。
ので、解説文やレイアウトまで含めれば著作物となる可能性があります。
この場合そのままコピーすると著作権侵害。
CDのほうは、ノイズ処理が純粋に技術的処理であれば大丈夫でしょう。
変に芸術的なノイズ処理だったりすると著作権が発生する場合もありますが。
販売されてるかどうかは、著作権の有無とは無関係です。
なんだーだぶっちゃったorz
分かりやすく判断材料を書いたつもりでしたが却って混乱させてしまいましたか、失敬
970 :
964:2008/01/02(水) 19:51:56 ID:dVcyFVft
>>965-969 みなさんご意見ありがとうございます
勉強になりました
質問した後で気が付いたんですが、
例えば、パブリックドメインのクラシックをデジタルリマスター版として出す場合、
ノイズ処理だけではなく、モノラルからステレオになったりしていますよね
これはただの元の状態を再現する修正ではなく、録音されたモノラル音源から音を変えるという意味で、創作性が認められるのでしょうか?
それとも、録音されたレコード自体はモノラルだけど、演奏家たちが奏でた音自体はモノラルではなかったわけで、ステレオにしたところで創作性は認められない
どちらなのでしょうか
>>907 ベルヌ条約の加盟条件は厳密には「国」ではない(そのため台湾なども加盟している)ので北朝鮮が
国であるかどうかはベルヌ条約で保護される対象の著作物となるか否かには影響しない。
ベルヌ条約は国内法によって実現されそれぞれの国で保護の方法などがことなるが、
ベルヌ条約下にある他の著作物についても国内の著作物と同等の保護をする必要がある。
972 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 14:04:19 ID:B1AEda+9
>>970 映画のデジタルリマスター版も原作の著作権切れたらタダで使えるでしょ
まぁ俺が修正したソースじゃなくて元のソース使えや!ってクレーム来るかもしれんが
著作権法的には問題無いだろうし、裁判になっても修正じゃ創造性を主張するのは厳しいんじゃね?
質問です
先ほど、中古屋にソフトを売却した場合
手元に残っているデータやバックアップは消去しなくては著作権法違反になる
という記述をみたのですが
それではiPodなどに曲を入れた後にCDを売却したら著作権法違反となるのでしょうか?
パソコンゲームなども、インストールしたらソフトがなくても起動可能なものも多いですが、ソフトを売却した後そのまま使用したら違反となるのでしょうか?
またそれ関して判例や参考文献があれば教えてください
>>973 判例や参考文献を読もうという心意気は高く買いたいが、まずは条文を読むべし。
問題となっているのは著作権法47条の2第2項(および49条1項4号も参照。)で、これは「プログラムの著作物」に関する規定。
従って、中古ソフト(プログラムの著作物としての性質もある)には同条の適用がある一方で、楽曲には適用がなく、パソコンに音楽データを取り込んでからCDを売却した後にそのデータを保存し続けても、著作権侵害とはならない。
後段の、インストールして遊ぶパソコンゲームについては、あなたの想像通り、違反となる。
もっとも、その点が争われた判例は知られていないし、特にこの問題を正面から扱っている論文もない。
概説書としては、さすが第一人者だけあって、
・中山信弘『ソフトウェアの法的保護』(有斐閣、1986年)72-89頁
・中山信弘『著作権法』(有斐閣、2007年)298-302頁
が一番詳しいか。
他には、
・半田正夫『著作権法概説 13版』(法学書院、2007年)167-168頁
・斉藤博『著作権法 3版』(有斐閣、2007年)272-274頁
などもある。
まあ、この条文が適用された判例が知られていないことや、斉藤274頁が「制度の実効性を確保するにはユーザーのモラルに期待せざるをえない」と述べることからも分かるように、
現実にどのくらい意義のある規定なのかは怪しいところ。
(あわせて半田168頁の注17が指摘するように、30条との関係をどう考えるかという問題もある。)
著作権法にはプログラムに関してだけこんな変な規定があるけど、実はあんまり役に立ってないよ、ということを押さえておけばさしあたり十分だろう。
よくわかりました。ありがとうございました
確かに、プログラムをそのまま使用し続けても露見する事は考えにくいですね
ユーザーが守らないと確保できないと言っても、制度じたい余り一般に知られていないような
注意書きなども書いてあるのみたことないですしね
976 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 03:09:34 ID:NJOgD3Zs
成人式で出席している女性撮って、私のサイトにUPしようと思って
いるのですが、これは著作権侵害になるのでしょうか?
>>976 なりません。
でも写真うpすると著作権以外にもいろいろ問題あるから気をつけてね。肖像権とか慰謝料とか。
978 :
976:2008/01/05(土) 20:35:25 ID:NJOgD3Zs
>977
レスありがとうございます。
もう一つ質問です。
お祭りでステージに上がって演技している人やパレードに参加して
コスチューム着て行進している人(プロではない)なんかは、
どうなんですか?
同じだ
ノートパッドでプログラミングしたり
コマンドプロンプトでコンパイラを
動かしたりする様子をキャプチャして
ネットで配信する行為は
著作権侵害になりますか?
981 :
980:2008/01/05(土) 22:36:16 ID:SxrowKAj
自己解決しました。
982 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 13:45:39 ID:eBkHAAzT
>>982 著作権者に言って訴えてもらいましょう。
984 :
無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 07:19:50 ID:e7KWCuck