【裁判】チャプリンの格安DVDダメ 著作権侵害で販売禁止 「保護期間は存続している」と 被告は控訴へ

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90名無しさん@八周年
>>82
なるほど…。ということは、
>現行法の制定時に映画は著作者の死後50年の原則から外れた
ので、2004年以降公表の「映画の著作物」では
実質一個人で作られたか否かの争いは生じようがないってこと?

趣味で個人が単独撮影したデジカム実景映像も(著作者=著作権者)
百〜千人単位で制作関係者がいる劇場映画やテレビ番組も(著作者≠著作権者)
保護期間は公表後(or創作後)70年であることには差異はなく、
前者に死後50年保護が適用されることはないってことでしょか?