1 :
一発目 :
02/04/13 18:00 ID:6N6V1QIa
2 :
2? :02/04/13 23:21 ID:rKTr/tvb
3 :
2? :02/04/13 23:32 ID:rKTr/tvb
問題は 1 このプログラムを使用すると特許発明の実施になるのか。 2 net上での配布は法上の実施に該当するか。 3 この配布者の配布は業としての行為か否か。 である模様。 ただ、この問題は「配布者」の問題である。何らかの方法で このプログラムをゲットした者が使用する際の問題は何だろうか?
4 :
無責任な名無しさん :02/04/13 23:36 ID:3nj7PUcb
すげー!!! 恋の空騒ぎに浜崎あゆみ出てる!!! スレ違いすまそ。
5 :
2? :02/04/13 23:50 ID:rKTr/tvb
見ていて止まっていた。 まあ、一番簡単なところでは使っている個人が家で趣味で使っても、 それは業としての実施じゃない。 だから、利用している個人は特許権を侵害しているわけではないので、 直接、責を問われることはない。 最悪のケースは、特許権者がプログラム作者を訴えて、プログラム を回収しなければならない場合くらい。
6 :
無責任な名無しさん :02/04/14 00:00 ID:kYxs5KWq
>>5 プログラムって、著作権ではなく特許権なんですか?
から騒ぎ、久しぶりに見たけど今回おもろかった。
「ついOKしてしまう男の誘い文句」というテーマが良かったのか?
浜崎あゆみはさすがに母子家庭で苦労して、夜の仕事の経験もあるから、
さんまのあしらい方が上手いなぁ。
7 :
2? :02/04/14 00:08 ID:R6k9O102
6 この「技術」に関しては何らかの特許があるらしい。 6がいう質問は重要だが、結局2で述べたようにその特許の クレーム次第。 以下、想像だが要は、ある圧縮技術(プログラムの形態だ ろう)を使って音楽ファイルを効率よく圧縮するとか、きれいに 再生するとかいう方法の発明についての特許なんでしょう。
8 :
6 :02/04/14 00:49 ID:kYxs5KWq
9 :
無責任な名無しさん :02/04/14 07:04 ID:flEC6a/H
特許の実施 > プログラムを起動してmp3をエンコードすること。つまり、これは個人の自宅において行われる。 つまり実施の主体は個人であって、プログラムの頒布者ではない。 プログラムの製作者 > 独立した著作権を持ち、頒布行為は表現活動であるので、制限できない。 結論:直接侵害も間接侵害も構成できない。できるとすれば寄与侵害「侵害に寄与するものをわざわざ 頒布した」ということで侵害の準備行為を行っているから問題である。 公序良俗に反する行為なので何らかの方法で差し止められるべきである、という程度の理由でしか訴え られない。 侵害準備行為(寄与侵害)が専ら著作権者の権利を工業的に侵害するために行われているものであるという 証明ができないと訴えるのは難しい。 mp3デコーダーがプレイヤーなどの再生機器に固定されていて工業的に大量生産されている場合には間接侵害が 立証できるとは思うが。
10 :
無責任な名無しさん :02/04/14 07:07 ID:flEC6a/H
スマソ > mp3デコーダーがプレイヤーなどの再生機器に固定されていて mp3エンコーダーが録音機などの機器に固定されていて
11 :
無責任な名無しさん :02/04/14 07:16 ID:flEC6a/H
補足だが、 この場合直接侵害になるケースというのは、CD-ROM、或いはMASk-ROM生産のため アナログまたはデジタルのwevファイルなどを楽曲の著作権者から預かってそれをROM 工場内にてmp3形式にエンコードしてCD-ROM、或いはMASk-ROMなどを生産する行為の ことを言う。(CD-ROM、MASk-ROMにしなくても通信でバラ撒くというのもあるが)
12 :
2? :02/04/14 09:05 ID:R6k9O102
著作権と特許権とを混同していると思われる。 いま問題になっているのは著作権ではなく特許権(その内容 分からないのに騒ぐことにどれほどの意味があるかは置いと いて)。
13 :
無責任な名無しさん :02/04/14 10:54 ID:cYTG139a
横レスですみません。 「エンコード」ってどういう意味ですか? 「変換」って感じですか。
14 :
無責任な名無しさん :02/04/14 11:09 ID:GHWNp1oG
>>12 例えば 特許番号だと 2796673, 2858122, 2739377 かな。
どれも「方法」に関して取得された特許。
これらの方法をソースコードで使った時点で特許を使用したことになるの?
ソースコードに書いてアウトだとすると、 別の問題になるけど webに特許技術を 解説したページを書いてもアウト?
16 :
12 :02/04/14 11:49 ID:vZWvN6UL
よく読んでケレ。混同はしていない。著作者A・著作権者A'はあくまでもソフトの 製作者、音楽の元データの所有者B・B'として登場しているだけだ。 特許の侵害者実施主体はCで家庭内個人、及び間接侵害の機器を作るものD、直接 侵害を工業的に行うものがEだ。
17 :
無責任な名無しさん :02/04/14 11:55 ID:GHWNp1oG
プログラムとは、特許法の改正案で
>この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、
>一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)
>その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
と明確化されるみたい。前半がバイナリで後半がソースコードと解せるかな。
>>15 とかはこれに常識的に該当しない情報を書く限りは、平気なのかな。
18 :
12 :02/04/14 11:56 ID:vZWvN6UL
補足すれば、特許問題を理由に安易にA,A'の頒布を阻害してしまうと表現の自由
を侵害するという可能性が出てきてしまう。ことは著作物の言論の自由問題に
ひっかかっているので寄与侵害で差し止めるのは絶望的だと言っているわけだ。
>>15 特許技術を解説したページを載せても実施にはならない。だじょうぶ。
要はそれを読んだ人がただ読むだけならば実施はされない。読んだ上に実行すると
はじめて実施したことになる。
さらに言えば、実施主体は読んだ人だから公開した人は実施主体にはならない。
寄与侵害(侵害寄与)の可能性のみ残すが、これも表現の自由問題に引っかかる。
19 :
無責任な名無しさん :02/04/14 12:03 ID:GHWNp1oG
「特許技術を解説したページ」を「ソースコード」に変えると・・・ ダウンロードだけなら実施無し、コンパイルすると実施になるのかな? ソースコード公開者もお咎め無し?
20 :
:02/04/14 13:25 ID:E1P9l3Kz
>>17 >前半がバイナリで後半がソースコードと解せるかな。
いや、前半はオペランドとオペコード、後半はプログラム(ソース、バイナリを含めた物)
と解釈するのが妥当だと思うよ。
21 :
20 :02/04/14 13:27 ID:E1P9l3Kz
にしても、専門用語を使わない極めてあいまいな表現だな。この改正案は。 色々と解釈に差がでそうで混乱を招きそうだよ。
22 :
12 :02/04/14 13:56 ID:vZWvN6UL
>>19 ダウンロードもコンパイルも実施ではない。
それを使って具体的にwevファイルをmp3にしたときに実施(直接侵害)だ。
23 :
20 :02/04/14 14:02 ID:iss5ALZI
>>22 >それを使って具体的にwevファイルをmp3にしたときに実施(直接侵害)だ。
でも、個人的な用途では侵害にならないよね。
コンバートしたMP3ファイルをネットに上げるとか友達に配ったりしない限り。
24 :
無責任な名無しさん :02/04/14 15:10 ID:GHWNp1oG
>>22 侵害物を作ったのは誰になるの?
ソースコード書いた作者は含まれない?
含まれないとかなりおかしなことになるよね。
誰も業として特許を実施していない→ライセンス不要となっちゃう。
作者とユーザが共同でバイナリを生み出しているって捉えれば、
作者を中心に多数のダウンロード&コンパイル者が周囲にいる構図になって
彼ら全体として業として特許を実施していることになるのでは?
25 :
12 :02/04/14 15:16 ID:vZWvN6UL
>>24 だからそういうのを寄与侵害って言うの。
直接侵害、間接侵害は特許法100条-101条に規定があるけど、侵害寄与行為になると
裁判で判例が一発出ないと違法性を問うのが難しいな。それにさっき言った表現の自由
問題にもひっかかるし。
著作権法違反でも間接侵害・寄与侵害はちょうど議論の真っ最中にある。
現状ではストレートに違法性は問えないな。
26 :
無責任な名無しさん :02/04/14 15:25 ID:GHWNp1oG
27 :
無責任な名無しさん :02/04/14 15:46 ID:GHWNp1oG
mp3で使われてる特許って「方法の発明」のようだけど、その実施については
> 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
と書いてあるよね。改正後は
> 方法の発明にあつては、その方法を使用する行為
となるようだけど、「方法を使用する行為」とは何を指すのだろう。
特許の請求項に
) 【特許請求の範囲】
> 【請求項1】音響信号、特に音楽信号を伝送したりメモリーしたりするための
> デジタル適応変換符号化方法であって、前記音響信号のN個の入力値を
。。(略)。。
> かつ前記各周波数グループ内に出現した量子化最大値に応じて当該周波数グループ内の
> 全ての値に同一のビット数が割当てられることを特徴とするデジタル適応変換符号化方法。
とかあったけど、この方法を使用する段階は、ソースコード作成時なのか、コンパイルして
オブジェクトコードを作成する時なのか、この方法で実際に処理を行う時なのか・・・
>>22 を見ると「具体的にwevファイルをmp3にしたときに実施」とあるから、この請求項にある方法で
「実際に処理に行うこと」が「方法を使用する行為」=[実施」であると読めてしまう。
この論理だと、市販のMP3エンコーダを作っている会社がライセンス料を納めてる理由が
分からなくなる。やはりソースコードを書く段階か、オブジェクトコードとなり使用可能な
状態になったとき「方法を使用する行為」が成立しているのではないの?
28 :
2? :02/04/14 17:15 ID:R6k9O102
このスレの16番目以降に「12」を名乗っている者は このスレの2、3、5,7および12番目の発言者である私とは別人で あって、おそらくはこのスレの9番目の発言者です。 わたしは、侵害に寄与などを付けるという気色悪い表現はしない。 この者の影響で18番目以降の話がおかしくなっている。14、15あたり から仕切り直しした方がよい。
29 :
2? :02/04/14 17:27 ID:R6k9O102
いちばん簡単なところでは15の後段。 技術内容の説明をしても侵害にはなりません。 それから、ソースを勝手に書いただけでも別に 侵害にはなりません。 もとのソフトウェア板のスレは荒れていたけれど、 技術説明とソースに記述すること(さらに、それを配布すること)とにどれだけの差があるのか、という問題提起は検討に値するような気がする。 また、ちょっと出掛けます。
30 :
9,12 :02/04/14 17:51 ID:vZWvN6UL
>>28 勝手に気色悪い呼ばわりしないでいただきたい。
実施とは従来の概念ではあくまでもmp3を生成したときであって、慣例として「市販のMP3エンコーダ
を作っている会社がライセンス料を納めてる」という事実があったとしてもそれをデフォルトにはしない
でいただきたい。
エンコーダ会社が支払っている意味がわからないとすれば何か彼らに大きな間違いがあるのかさもなければ
従来と異なった新たな概念が導入されているとしか考えられないわけで、もしかすると「方法の特許」とは
誰が実施主体なのか明確でないまま話が進んじゃってるんじゃないかと私は思う。
>>29 > 技術説明とソースに記述すること(さらに、それを配布すること)とにどれだけの差があるのか
とはたしかにそうでしょ。説明とソースとオブジェクトには明確な線引きはできませんよ。
少なくともコンピュータプログラム著作権が制定されるときには東大の中山先生もソースとオブジェクト
は等価である、と明言していたわけですから。
どうしてもソースとオブジェクトとの間に線引きをするならば新規の概念を持ってくるしかないでしょ。
31 :
無責任な名無しさん :02/04/14 18:46 ID:YqywjpeB
>>27 > この論理だと、市販のMP3エンコーダを作っている会社がライセンス料を納めてる理由が
> 分からなくなる。やはりソースコードを書く段階か、オブジェクトコードとなり使用可能な
> 状態になったとき「方法を使用する行為」が成立しているのではないの?
「市販のMP3エンコーダを作っている会社がライセンス料を納めてる理由」は、単に、
間接侵害にならないようにするためだけでは?
「ソースコードを書く段階か、オブジェクトコードとなり使用可能な状態になった」だけ
では、「方法を使用する行為」そのものにはならない。
32 :
9,12 :02/04/14 19:11 ID:vZWvN6UL
>>31 ああそうか・・・・
物に固定されて使用可能(<これも曖昧だが)な状態にして販売される状態に
なると、それは専らmp3のエンコードのみに使用されるものだから間接侵害に
なるわけね。
33 :
無責任な名無しさん :02/04/14 19:53 ID:AnfRrux9
物に固定とは何でしょうか? mp3エンコーダーって普通はソフトウエアーだけですけど。 そうするとCD-ROMに固定された状態で特許権の対象となるのかコンピュータに インストールされた状態で特許権の対象となるのか、そこのところがチョト不明。
34 :
2? :02/04/14 20:22 ID:R6k9O102
9,12 の発言をざっと見たけれど、 物に固定だとか、寄与侵害だとか、一般的でない語を多用するから分かりにくくなっている。 対象となる特許の請求項が27にかいてあるもの「だけ」なら、 そのような処理をするプログラムで実際に処理することが直接侵害。 間接侵害は、27にかいてある方法の発明の実施にのみ使用する物を 業として、生産、譲渡etcする行為。 だから、プログラムを配布するだけなら直接侵害でないのは明らか。 間接侵害であるかを判断するには、 1 配布するプログラムは、「物」であるか 2 配布するプログラムは、その方法の実施に「のみ」に用いるのか このへんから解釈を試みてはどうか。 あまりに、原則から離れて表現の自由云々まで及ぶのはいかがなものか。
35 :
9,12 :02/04/14 20:50 ID:Ol5tgTvI
あくまでも製法特許の概念を準用しただけですけど、それならばmp3を生成した 時点で実施したことになるんでいいですね。(<確認) きっとその概念ではコンピュータプログラムの特許は実務上保護するのは困難に なると思いますけど・・・・ 考えを突き詰めて行けば準備行為まで権利の保護対象にしなければ実効力に乏しい ことは想像できると思う。 しかし、そこまで保護の対称にすると別の問題があれこれと出てくる。 まあ、要はそういうことです。少し先を走りすぎたのはスマソ
36 :
無責任な名無しさん :02/04/14 21:38 ID:GHWNp1oG
「方法の発明」に関しては
> 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その発明の実施にのみ
> 使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
が侵害とみなす行為であると法律で決まってますよね。
侵害とみなす行為を行うものは本来、
http://www.mp3licensing.com/ で規定された
ライセンス料を納める必要があるのだと思う。
直接侵害か間接侵害か、という問題は重要ではないと思うな。このスレッドの本題だと
mp3エンコーダの件において、誰がどの段階で侵害行為を行っているのか、誰が本来
ライセンス料を納めなくてはならないのか、という点が一番重要だと思うな。
配布するプログラムは「物」であるか,については、今後の法改正でも
> 特許法上の「物」に、プログラム等が含まれることを明確にすること。
という明確化の方針があるようだから、基本的に物であると判断してもいいのでは?
37 :
31 :02/04/14 22:08 ID:JzlzZpeW
>>34 >間接侵害であるかを判断するには、
>1 配布するプログラムは、「物」であるか
>2 配布するプログラムは、その方法の実施に「のみ」に用いるのか
「2」については、論ずるまでもなく、そのプログラムはその方法の実施に
のみ用いられるものでしょう。
「1」は、法的に詰めていくと今年の改正法でも微妙な部分は残るのだが、
実際的には、「もの」であると解釈してほぼ問題ないと思う。
38 :
無責任な名無しさん :02/04/14 22:20 ID:GHWNp1oG
今後の法の明確化も踏まえたフローを考えると (1) 「プログラム等」は以下のように補記される > プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように > 組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による > 処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。 (2) 「物」には「プログラム等」が含まれることが今後明確化される (3) 侵害とみなす行為 > 業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 となる。つまりもし(1)の「プログラム等」にソースコードが含まれる場合、(2)よりそれは特許法上の 「物」であり、(3)よりその「物」を生産すること=ソースコードを書くことは侵害、と考えられるね。 「その方法の使用にのみ用いる物」という表現の解釈は、(1)に深く関連してくると思う。 請求項に書かれているような方法の概念ではなく、より具体的に電子計算機で処理するために 書かれた物、作られた物、常識的にはソースコードやオブジェクトコードがこの表現の 「方法の使用にのみ用いる物」に該当することになるのかな、 法の改正の主旨が法解釈の明確化であると捉えれば、現時点でこのフローが 全く成り立たないということではないと思う。
39 :
2? :02/04/14 22:47 ID:R6k9O102
プログラムが「物」であって、本件のプログラムが本件特許発明の実施にのみ使用されるとすると、 (わたしも、そうかな位には思う。また、その場合を考えるのが利用者にとって「最悪」の事態の ことであろう) そのプログラムを業として生産、譲渡等することは、間接侵害です。 一応、ここまでの前提があった上で、 1 ここでいう、プログラムとは何か(ソース?バイナリ?もっと抽象的なもの?)。 2 所謂フリーソフトの作者がプログラムを作るのは業としての行為か。 3 仮に、プログラムを作るのは趣味(業でない)として、ネット上での配布は業としての譲渡か。 を明らかにすれば、配布者の白黒がみえてくるだろう。 これとは別に、ユーザーがこのプログラムを使用してデータ変換する行為は、発明の実施であることは確かだろうが、 その行為にはどんな責任がとわれるか。 も、問題解決のためには重要。 ここでは、配布者とユーザーとを混ぜないことが話の混乱防止になろう。
40 :
31 :02/04/14 22:51 ID:JzlzZpeW
>>39 結局、プログラム作成者も、配布者も、使用者も、
「業として」の実施であるか否かがポイントになると思われる。
41 :
2? :02/04/14 23:03 ID:R6k9O102
40 業として、は侵害であるための必要条件であることは間違いない。 ただ、配布者がバイナリにするか、ソースにするかごそごそやって いるのは、39で挙げた問題1に関するものではないかと考える。 業として、のみが問題になるというのは、ソース、バイナリともプログラムであることは当然である、とする立場(当然、その立場はありえよう)であれば異論はない。 私見としては、39であげた件について、 1 は正直よく分からない。当初はどれもプログラムだろ、と思っていたが、ちょっとぐらついてる。 2 は単につくっているだけなら個人的なもの(業としてではない)。 3 これは、クロだと思う。 最後に、ユーザーの行為は業としての実施にはなり得ない、と考える。
42 :
31 :02/04/14 23:11 ID:JzlzZpeW
バイナリかソースか自体は、問題ではないでしょ。 「フリーソフトの作者がプログラムを作る」のが「業として」であるかどうかは、グレー。 というか両方のケースが有り得る。広く一般に配布するプログラムを作るのならば、 「業として」に該当する。ちなみに、「個人的」であるからといって「業として」でない とは言い切れない。個人か否かは直接は関係ない。 それは、そのプログラムを使用しる行為についても同じ。個人でも「業として」に 該当するケースは有り得る。
43 :
無責任な名無しさん :02/04/14 23:34 ID:GHWNp1oG
「業として」にはお金を受け取っているか否かは関係ないようだね。
配布者とユーザが切り分け出来るか否かは、ソフトの利用形態によると思う。
一般的なMP3エンコーダのユーザは、
>>38 の(3)にあたる侵害とみなす行為には
該当していないという点でユーザの行為は除外して考えて良いだろうね。
でも
>>1 で出ているスレッドのソフトはユーザにソースコードをコンパイルさせているという点で
侵害行為である「発明の実施にのみ使用する物を生産」にユーザが加担している気がする。
この場合、ソースコード作者と共同で生産しているという点で、作者とユーザを一まとめにして
考えなければならないのではないかと。
一方の生産者であるソースコード作者が特許の使用許諾を受けていない、ならば
もう一方の生産者であるユーザ側に消尽していないライセンス料支払いの義務が
回ってくると思う。実際問題としてそれを受け入れる人は居ない、つまり「使えない」かな。
44 :
2? :02/04/14 23:40 ID:R6k9O102
バイナリを作ることもソースを作ることも、例の特許発明の実施にのみ使用される物の製造であるということですよね。 この点は他の人の見解も見てみたい。 「個人的」は、誤解を生む表現でした。42の見解に異存なし。 ユーザーの行為に問題なし、というのはもっぱら本人が楽しむ場合という意味であって、変換された音楽データをばら撒くような使い方だったらクロでしょう。
45 :
2? :02/04/14 23:44 ID:R6k9O102
44は42にたいするコメントです。 43については、意見を異にすること大ですが、 そろそろ寝たいです。 たぶん、42=31が黙っていないでしょう。
46 :
無責任な名無しさん :02/04/14 23:51 ID:GHWNp1oG
「方法」の発明については
・自分本人のために「方法」を用いても 特許権の侵害行為にならない
・他人のために「方法」を用いれぱ特許権の侵害になる
でいいのかな。他人のためということは何らかの社会性を伴うことであって
「業」に該当することだね。
変換したデータを配布するときは、著作権上の問題とは関係無く
http://www.mp3licensing.com/royalty/emd.html で規定されたロイヤリティを特許使用料として払う必要があるみたい。
>>1 のスレッドにあるソフトに対する権利者の見解
As for practically any important technology (and particularly for publicly
established standards), you should know that patent rights for mp3 exist.
Both Fraunhofer IIS-A and THOMSON multimedia have done important work to
develop mp3 audio compression (before and after it became part of the
ISO/IEC MPEG standards). This work has resulted in many inventions and
several patents, covering the mp3 standard. Although others may also hold
patents, Fraunhofer IIS-A and THOMSON multimedia have an important portfolio
of patents related to mp3.
Patent licenses under the combined patent portfolio of Fraunhofer IIS-A and
THOMSON multimedia are granted by THOMSON multimedia exclusively.
It is true that the so-called "Technical Reports" (ISO/IEC TR 11172-5 and
ISO/IEC TR 13818-5) of the respective ISO/MPEG standards (ISO/IEC 11172-3
[MPEG-1] and ISO/IEC 13818-3 [MPEG-2]) contain a reference implementation of
an MPEG encoder and decoder in "C".
Although this SOURCE CODE is - more or less - freely available, this does
NOT mean that you do not need a license under our patents in order to make
and distribute mp3 products.
The same applies for the "GOGO-no-coda" mp3 encoder implementation (as well
as for all other mp3 implementations): Although the source code or object
code is freely available, a license under our patents is needed in order to
make and distribute mp3 products.
In other words, a license under our patents is needed, regardless which mp3
implementation you use or whether you develop your own mp3 encoder or
decoder without using any third party software.
You will find more information on our mp3 licensing program on
http://mp3licensing.com. A list of applicable patents can be found on
http://mp3licensing.com/patents.html. Best regards,
-- Martin
48 :
無責任な名無しさん :02/04/15 06:55 ID:pRq2YTi+
>>37 > >2 配布するプログラムは、その方法の実施に「のみ」に用いるのか
>「2」については、論ずるまでもなく、そのプログラムはその方法の実施に
> のみ用いられるものでしょう。
その論理だったら既に頒布されている多くのmp3エンコードソフトがCD再生機能や
wev編集機能、などを持たせた、とても「その方法の実施のみ」に使われるもの
ではないものになっているので間接侵害は回避されるとみていいんでしょうか?
それだったらやっぱザル法でしょ。
49 :
無責任な名無しさん :02/04/15 18:51 ID:aFESxi/P
>>48 ネット上ではザル法です。現状の日本の特許法は。
ソースコードの運用自体は特許の適用範囲外。
ソースコードを用いてバイナリを生成して始めて特許の対象となる。
50 :
31 :02/04/15 21:37 ID:pGHbxV4s
>>48 「その論理だったら」とその後とがつながってない気がするけど、それは置いといて・・・
「のみ」の解釈が間違ってるよ。
他の機能を付け加えたからといって侵害が回避されるわけない。
間接侵害の条件として「のみ」が付いてるのは、例えば、汎用部品
がたまたま用いられて直接侵害を構成している場合に、その汎用
部品の実施自体は間接侵害にならない、という意味だよ。
>>49 ソースも特許の対象になり得る。
51 :
無責任な名無しさん :02/04/15 22:02 ID:9UnVfolj
> 「のみ」の解釈が間違ってるよ。 そこんとこもっと詳しく説明してちょ
52 :
2? :02/04/15 22:18 ID:2OZJs9N8
51の要望には全く答えたことにはならないけれど、結論として「のみ」の現在、確立された解釈は50=39が正解です。 このことが元で荒れないようにと密かに願っています。 わたしは、49にたいするコメントの解説を聞けるとうれしいです。 交通整理(かく乱?)の真似事をしたのも、他の件とごっちゃになるのが嫌だったから。 49が確信犯の嵐ではないかという懸念がありちょっと気になっているけど...
53 :
31 :02/04/15 22:28 ID:pGHbxV4s
50に書いた通りなんだけど、一応具体例に説明すると・・・
「A過程とB過程とC過程とからなるX方法」が特許となっている場合、
「A過程とB過程とC過程と、
D過程とE過程とF過程とをコンピュータに実行させるプログラム」
の実施は、間接侵害になる。なぜなら、このプログラムの「A過程とB
過程とC過程と」をコンピュータに実行させる部分は専ら上記X方法の
実施にのみ用いられるから。
一方、「B過程をコンピュータに実行させるプログラム」が、例えば何
か汎用のルーチンである場合(具体例としてはFFTルーチンである場
合)、このプログラムは上記X方法の実施に「のみ」用いられるもので
ないから、当該プログラムの実施は間接侵害にはならない。
>>52 ソースとバイナリに関しては、法の条文上区別が無いことと、法の趣旨
から考えて特に区別する理由がないから、としか言えないけど・・・
54 :
2? :02/04/15 22:53 ID:2OZJs9N8
53の後段 確かに、確実なことは、それしかないわけですわな。 元板のスレで少々毒気を頭にうけて混乱していたかもしれない。 しばらく、黙ってみています。
55 :
無責任な名無しさん :02/04/15 23:47 ID:MNYKspHe
>>38 で出てる「プログラム等」に該当するものに特許が適用できるのでしょう。
コンピュータに直接処理させる目的で書かれていない仕様書や擬似コードには
特許は適用できないと判断できる。
57 :
無責任な名無しさん :02/04/16 10:48 ID:SjPHUsbx
>>56 ソースコードは直接処理できませんが、何か?
58 :
無責任な名無しさん :02/04/16 10:59 ID:4k51RlXJ
もう少し、凝った事をやってみましょうか。
たとえば、main関数を
hogemain{
とするだけでコンパイルは通らなくなります。
で、ユーザー側で、手動でhogeを取り除きます。
すると正常に動作するようになります。(w
このソースコードは特許に抵触しますかね?
総ての関数宣言に
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz_
という文字列を先頭に入れるという手法も可能ですよ。
>>56 の示すような定義ではね。(w
59 :
無責任な名無しさん :02/04/16 11:03 ID:4k51RlXJ
ああ。もっと面白いことを考案してしまいました。(w ソースコードをバラバラにネット上に掲載します。 それをまとめるソフトを書きます。 定義ファイルを別の誰かが書きます。 これらは総て全然赤の他人です。 ユーザーはまとめるソフトのみをダウンロードします。 ソフトは定義ファイルを参照し、それぞれソースを取得します。 コンパイルします。 ユーザーは個人目的にソフトを使用します。 誰も特許を払う義務はありません。
60 :
無責任な名無しさん :02/04/16 12:44 ID:jdGaBVuD
>>53 つまりは、MP3エンコードを専ら行なうルーチンを含まないCD編集ソフトを販売しておいて、
MP3エンコードについてのプラグインは簡単にできるようにしておいて、そのプラグインを
winmxかニュースグループなどで流してしまえば捕まらないで済むわけね。
> 「A過程とB過程とC過程と、
> D過程とE過程とF過程とをコンピュータに実行させるプログラム」
> の実施は、間接侵害になる。なぜなら、このプログラムの「A過程とB
> 過程とC過程と」をコンピュータに実行させる部分は専ら上記X方法の
> 実施にのみ用いられるから。
61 :
56 :02/04/16 19:51 ID:9Y6ZIxRu
>>57 「処理」とはプロセッサで直接実行できるものを言ったつもりはありません。
ソースコードは通常、コンピュータでコンパイル処理を行うことを前提に
書くものでしょう。その意味でソースコードは「処理させる目的」で書かれる
ものだということです。
>>38 の法改正案を見ればニュアンスは伝わりそうなものですが。
62 :
56 :02/04/16 20:02 ID:9Y6ZIxRu
>>58 の「すると正常に動作するようになります。(w 」というのは単に
正常にコンパイルできるようになったというだけ、
>>59 についても
最終的にコンパイルする必要が有るのは変わらないでしょう。
コンパイルの対象となるものは、
>>38 で挙がっている
「電子計算機による処理の用に供する情報」であると思います。
それが本来特許法で保護される対象であり、今後そのことが
法律改正により明確化されるのでしょう。
63 :
無責任な名無しさん :02/04/16 20:52 ID:CdF69lFe
>>61 疑似コードをコンパイルできるコンパイラが出現したら、
処理させる目的ではなかった疑似コードも、特許の対象となるのですか?
また、C言語以外の言語、たとえば、hoge語を定義したとして、それで
アルゴリズムを記述すると、特許の対象となるのですか?
hoge語はhogehogeトランスレータを用いてC言語に変換され、
変換処理によって生成されたC言語ソースを、Cコンパイラでコンパイルする
事によって、オブジェクトコードを生成できます。
64 :
31 :02/04/17 01:35 ID:JYbs7Pi7
>>55 >どの段階までに特許が適用できると思われますか?
特許法において「発明」の定義が「自然法則を利用した技術的思想」である
ことを考慮すると、擬似コードや仕様書は、直接実行することができず、か
つコンピュータ処理によってソースやバイナリ等に変換することができない
場合には、特許の対象外でしょ。仕様書が直接実行できる場合(いわゆる
「実行可能仕様」)などは、それは特許の対象となり得る。
>>58-59 回避策になってないよ。
>>60 その質問は換言すると、MP3エンコード方法が特許になっている場合にお
いて、MP3エンコードを実行するプログラムを配布する行為が特許侵害に
なるか否かということだよね。なぜなら、「プラグイン」という形態を取る
か否か、あるいはいかなる手段を用いて配布するかは、侵害の有無には影響
しないから。そうすると、そのようなプラグインを業として配布すると、侵
害になる。「捕まらない」かどうかは、また別問題。
>>63 「電子計算機による処理の用に供する情報」を作成したか否かだろう。
コンパイラの存在を知りながらそれに対するソースコードを作成することが
「処理の用に供する情報」を作成することになるのだと思う。
結局はソースコードを書いた"目的"が社会的・常識的に何であるかで
判断できるのだろうね。現実に存在しないコンパイラでの処理を目的に
ソースコードを書くことは有り得ないし、C言語のソースをコンパイルが
目的でないと主張して作成しても、常識的にその主張は通らないかと。
hoge言語を独自に定義した場合も、そのコンパイラ、変換ソフト等が
hoge言語のソースコードより先に存在していたと判断されれば、それで
特許に触れるアルゴリズムを含むソースコードを作成した目的は
「処理の用に供する情報」の作成である、と問えると思う。
66 :
無責任な名無しさん :02/04/17 13:12 ID:tndT4asY
>>65 雑誌にソースを掲載した場合はどうなりますか?
もちろん紙面にです。
これは特許の対象でしょうかね?
また、技術解説Webサイトで、一部のソースコードを技術解説目的で
掲載する事は、特許の侵害になりうるのですか?
例えば、圧縮技術の解説サイトで、サンプルコードをアップロードする等です。
67 :
無責任な名無しさん :02/04/17 13:35 ID:a6e/FXvq
>>65 >結局はソースコードを書いた"目的"が社会的・常識的に何であるかで
>判断できるのだろうね。
判断に任せるというのは、ちょっと乱暴なのではないかな。
時勢によってコロコロと変わってしまうし、人によって解釈が異なってしまうだろう。
私は、きちんと定義された専門用語を用いて、適用範囲をきっちりと限定するべきだと思う。
解釈が曖昧なままであると、今後、テクノロジーの進化と共に混乱を招き、
事件の処理に掛かるコストが飛躍的に増大する可能性がある。
これは、権利者の視点からも、社会的な視点からも、とても大きな負担ではないだろうか?
>現実に存在しないコンパイラでの処理を目的にソースコードを書くことは有り得ない。
現代は、低級言語であるアセンブラで、機械語と1対1で記述していた時代から、
高級言語を用いて処理する時代に突入した。
このようなブレークスルーを経験している私としては、いつか、
自然言語に近い形による記述が、そのままプログラムに変換できる
プロセッサが開発できると思う。
おそらくは、hoge語に相当する、高級言語に変換する高度なトランスレーター
という形になるだろう。
そうなった場合に、とても複雑な問題が発生する。
このような危険性が、現在のコンピュータープログラムに関する特許法には内包されていると思われる。
>>66 現実には権利者及び権利者が認めたサイト以外で
>技術解説Webサイトで、一部のソースコードを技術解説目的で掲載する
ということは、必要ないと思う。
特許そのものの内容は特許広報や特許庁の電子図書館で把握することは
可能であるし、具体的な実装例があった方が良い場合でも、通常は
権利者自らがそれを提示している場合が多い。
mp3の場合にも、ISOからソフトウェアでの実装例がソースコードとして
公開されているし、第三者が別のソースコードを技術解説として
提示する必要性が薄いと思う一方、一部のプログラミング雑誌で
mp3ソフトウェア作成が取り上げられていたこともあり、出版社が
どのような扱いでそれを掲載していたのかは興味があるところ。
mp3に限っていえば権利者が
It is true that the so-called "Technical Reports" (ISO/IEC TR 11172-5 and
ISO/IEC TR 13818-5) of the respective ISO/MPEG standards (ISO/IEC 11172-3
[MPEG-1] and ISO/IEC 13818-3 [MPEG-2]) contain a reference implementation of
an MPEG encoder and decoder in "C".
Although this SOURCE CODE is - more or less - freely available, this does
NOT mean that you do not need a license under our patents in order to make
and distribute mp3 products.
という立場であるため、this SOURCE CODE 以外のソースコードが
自由に利用可能であるかは別途確認が必要であるのだと思う。
69 :
無責任な名無しさん :02/04/17 14:58 ID:e8LBxEA8
>>68 とても面倒ですね。
しかも、権利者も使用者(とは言いきれないが)も煩雑な処理が大変ですね。
条文をもっときっちりと定義した方が良いと思われますがどうですか?
例えば、処理の用に供する情報という定義ではなく、
オブジェクトコード、ソースコードという用語を用いて、
明確に定義されるべきなのではないか?
また、範囲を
「即時*コンパイル*可能な形式での配布」
等、限定すべきではないだろうか?
70 :
無責任な名無しさん :02/04/17 16:16 ID:HcIxWHRO
>>68 >>技術解説Webサイトで、一部のソースコードを技術解説目的で掲載する
>ということは、必要ないと思う。
>特許そのものの内容は特許広報や特許庁の電子図書館で把握することは
>可能であるし、具体的な実装例があった方が良い場合でも、通常は
>権利者自らがそれを提示している場合が多い。
それはかなり偏ったものの見方で現実に即していませんね。
『Windowsを使えるようになる為には、仕様書とWindows HELP だけを読めばいい。』
と同じ事ではないかと思います。
もし、Windowsに特許が掛けられていたとするならば、スクールで使用する
教材は何も提供できないことになります。MSに許可を取らない限り。
そのような定義と解釈では、実質的に特許の表現に制限を加えてしまうことになりかねません。
71 :
70 :02/04/17 16:34 ID:VC3pT3/f
訂正 Windowsを使えるようになる為には→Windowsを理解するには
>それはかなり偏ったものの見方で現実に即していませんね。 とは言うけれど、あなたの挙げた例は特許に関して現実に即した例では無いと思う。 権利者が、自身の特許をライセンスを受けて使おうとする者に対して、 特許に関する情報を隠蔽する意味など何も無いのだから。 その意味で、権利者が特許に関して開示されている情報で足りなければ 彼らに情報を求めれば良いだけであって、口をあけて情報が落ちてくるのを 待っている必要は無いし、開示されている情報のみで特許を把握しろと 強制されることも無い。その意味で >仕様書とWindows HELP だけを読めばいい というような対応は、特許の存在に関係無く提供側の姿勢として「有り得ない」こと。
73 :
70 :02/04/17 21:31 ID:GSBLXr4M
>>72 >権利者が、自身の特許をライセンスを受けて使おうとする者に対して、
>特許に関する情報を隠蔽する意味など何も無いのだから。
(゚Д゚)ハア?
>というような対応は、特許の存在に関係無く提供側の姿勢として「有り得ない」こと。
(゚Д゚)ハア?
74 :
31 :02/04/18 00:54 ID:uaLy6PfO
>>67 >>69 特許法の体系としては適用範囲はきっちりと限定されていると思う。
ただ、「きっちり」の有り様は、あなたが言うものとは違うかもしれない。
法の解釈も曖昧なわけではなく、特許法の実務家の間では法の趣旨
からみて一貫した解釈が過去においても未来においても行われると思う。
情報技術の専門家でもある私としては、あなたが「専門用語を用いて
定義せよ」と言いたい気持ちは痛いほどわかるのだが、法律は法律で
独自の体系の上に構築されているのものであるので、すべての技術事項
を定義していくということは、かえって、その法体系をアンバランスな
ものにしてしまったり、法経済的な不利益に陥ってしまったりしてしまう。
そこは、もう、技術的な思考のしかたと法律的な思考のしかたとの違い
としか言いようがない。法律家と技術者との間で、語彙とかシンタックス
を共有できないことの不幸はできるだけ避けたいと、個人的には思う
のだが。
75 :
&&&$# :02/04/18 08:59 ID:ZKPMJH1B
76 :
無責任な名無しさん :02/04/18 19:10 ID:gF6jzJMj
>>74 そうですか。
理由はわかります。
しかし、特許の解釈による適用範囲拡大によって、例えば、アルゴリズム辞典の出版が
制限されたり、出版社が萎縮して内容の薄い物しか発行されなくなったりする
ことがないことを願います。これは社会的に大きなマイナスですから。
おそらく、優秀な技術者の数を劇的に減少させるでしょう。
77 :
無責任な名無しさん :02/04/18 20:17 ID:MyEi+gsf
2000.8.30の東京地裁判決(いわゆる使い捨てカメラ訴訟)についての質問。 この裁判で、東京地裁民事46部は使い捨てカメラのフィルム詰め替え製品の 権利消尽を否定した訳ですが(裁判は被告側の控訴により東京高裁で係争中)、 ゲーム業界や出版業界はこの判例が著作権法26条の2(譲渡権)にも適用されると 主張しているようです。つまり、買い取った本をクリーニングしたりCDを研磨した 場合は「新規に海賊版を生成する」のと同じ行為であり著作権法26条の2の2項以下 (いわゆる消尽規定)は適用されない、と言うことらしいですがこの滅茶苦茶としか 思えない学説は本当に上記の判例から導き出せるのですか。
78 :
無責任な名無しさん :02/04/23 02:16 ID:k3Trrskz
age
79 :
無責任な名無しさん :02/04/28 01:26 ID:7GLQgALL
>>77 無理があるのは確か。
本来の効用が消失したことと同一性の消失で、消尽を否定するのがくだんの
判決だけど、クリーニングや研磨の場合は「同一性が消失した」とまでは
言えないし、本体の効用が消失したなんて絶対に無茶なお話。
4月25日の最高裁判決でも、譲渡に関しては消尽するとの判断が出てるんだし、
負けを覚悟で主張してるんじゃないの?
80 :
無責任な名無しさん :02/05/02 14:31 ID:+1Rec8xU
AGE━━━ヽ( ゚∀゚ )ノ━(ノ゚∀)━( ノ゚)━ヽ( )ノ━(゚ヽ )━(∀゚ヽ)━ヽ( ゚∀゚ )ノ━━━!!!!
81 :
無責任な名無しさん :02/06/23 10:19 ID:Ejvu8Kq2
それで。
82 :
無責任な名無しさん :02/07/11 08:58 ID:7oD+A20G
何かありませんか?
83 :
無責任な名無しさん :02/10/07 21:14 ID:ryrE7+tq
複数項の出願をして一度拒絶査定されてしまったら、拒絶理由を完全に排除して 再度出願しても、もうダメですか?
84 :
↑ :02/10/07 23:05 ID:q3AzCbbh
>拒絶理由を完全に排除して その程度によるんじゃないですか。排除した結果、新規性、進歩性はありますか。
85 :
無責任な名無しさん :02/10/07 23:11 ID:q3AzCbbh
>77 ゲーム業界はそんなバカなことをいってるんですか。タコだなあ。この間 の中古ゲーム訴訟判決でも幼稚なこといってたし。こいつら一体何考えてん だ。
86 :
無責任な名無しさん :02/10/07 23:58 ID:ryrE7+tq
>>84 ご回答有り難うございます。
有ります。
欲をかいて請求項を幅広く取りすぎたのが原因でした。
87 :
無責任な名無しさん :02/10/09 17:13 ID:DL5PkD+Z
>>86 前回出願から1年以上を経過し、さらに出願公開されて新規性が無くなっている罠。
88 :
無責任な名無しさん :02/10/13 02:42 ID:lYldD8md
特許関連の本て本屋さんのどの分野の所に置いて有るの?
>>85 取り敢えず、ゲーム業界も映像ソフト業界も出版業界も音楽業界も
「著作権と特許は違う」と力説しまくってますから。そして前者は「著作権と特許は違うんだから
俺たちにも再販制度をよこせ」とも。
90 :
無責任な名無しさん :02/10/13 08:26 ID:EtwdIn3y
「Patent Re*Search ToolBox 」のS戸って知ってる?特許公報を自動的
にダウンロードするソフトをネットで公開していた(売っていた)が、
特許権侵害訴訟を起こされて現在、配信停止中。
S戸は権利者から(当時、守谷商会)BBSでやんわりと警告を受けていたのに
「有名税ってやつか」なんて勘違いしたことをいってるうちに訴訟を起こされた。
S戸はSシステムに勤務し、知財の仕事をしているのに、てめえが販売していた
ソフトの調査を怠ったマヌケなヤシ。現在、訴訟は和解したが、無効審判係属中。
http://member.nifty.ne.jp/sissy/index.html
91 :
無責任な名無しさん :02/10/13 08:40 ID:EtwdIn3y
>90 問題となったのは守谷商会の特許第3017735号。訴訟は、アメリカ公報の ダウンローダーに対して起こされた模様。 特許第3017735号をみた限りでは、完全に侵害してるけど、この特許に新規性 進歩性があるかどうかが争点。訴訟は和解しているが、審判事件2002−35057号 で負けたら、おそらく損害賠償をしなければならないはず。この事件に注目。
92 :
無責任な名無しさん :02/10/13 09:53 ID:EtwdIn3y
>90 S戸はSISSYのニックネームを使っていたが、これは「いくじなし」の意味が ある。無知だねえ。
93 :
無責任な名無しさん :02/10/13 10:09 ID:EtwdIn3y
>90 だいたいS戸はTシステム(上記訂正)に勤務しているのに、兼業していいのか。 Tシステムの勤務規則に違反するはずだぞ。
>>88 たいていは法律の知的財産権のところか、資格の弁理士のところにある。
オイラはいつも特許庁売店か弁理士会館で買ってるよ。安いし少ないから探しやすい。
95 :
無責任な名無しさん :02/10/14 08:25 ID:4oAuzLPn
>>94 有り難う。
自分は愛知県なので本屋で頑張って探してみます。
96 :
94 :02/10/14 13:15 ID:ACL/5IfK
>>94 愛知県なら高裁周辺をウロつけば売店あるんじゃないの?
97 :
無責任な名無しさん :02/10/15 11:58 ID:BcA0DB8q
丸沼書店だと1割だよ。ネットで探せるし。
98 :
無責任な名無しさん :02/10/15 12:21 ID:BcA0DB8q
↑訂正 一割引
99 :
94 :02/10/15 16:08 ID:CrqZZBxK
間違えてた。
>>94 弁理士会館→弁護士会館。ごめん。
100 :
88 :02/10/16 18:47 ID:fZBSeg5m
皆さん有り難う。 おかげさまで購入できました。
101 :
無責任な名無しさん :02/11/01 00:57 ID:LTw0/wKd
>>91 口頭審理したのか。
9月20日
金曜日
午前11時
無効2002−35057
特許
第3017735号
無効事件
「Webデータ収集装置およびその方法、
並びに該方法に係るプログラムを記憶した記憶媒体」
口頭審理
請求人
宍戸 広信
徳永 民雄
斎藤 操
鳥居 稔
16階
審判廷
問い合わせ先
内線 5803
特許侵害業務室
担当 吉田
被請求人
有限会社 ブリッツア
102 :
:02/11/05 05:36 ID:vyOLKiTn
103 :
真実 :03/01/02 16:53 ID:fKl0uX5p
あるネット関連会社の社長は、「いずれにしても2ちゃんねるは
資金が底をつけば終わり。あまり知られていないことだが、
2ちゃんねる内部関係者によると今、大手通信会社系が調査費名目で資金提供している。
だが、それが止まれば続けてはいけないだろう」と証言する。
2ちゃんねるが判決によって力を失った場合、資金提供の打ち切りも予想される。
http://ascii24.com/news/reading/causebooks/2002/07/01/636911-000.html 以下、別の記事のキャッシュ
http://memo2ch.tripod.co.jp/article.html 2ちゃんねるに近いあるインターネット関連会社の社長は、2ちゃんねるの幹部から得
た話として証言する。「2ちゃんねるは、運営者や幹部などがそれぞれ別々に会社を
作りカネの流れを見え難くしているが、実際の資金源は複数の大手通信会社系からの
調査費名目のカネ。月額で計約700万円と言い、年間にすれば1億円近く。額はともあ
れ、これは通信会社系的には、ぼう大なトラフィックを調査すると言う表向きの理由
が一応は立つ。自社系に都合の悪い書き込みがされた時に優先的に削除してもらうこ
とも期待している」と前置きし「通信会社系の削除の期待も含めて、2ちゃんねるは
総会屋と同じになっている」と言うのだ。
その具体的な理由として社長は、こう話す。「2ちゃんねるはボランティアの削除人
が書き込みをチェックして、好ましくない書き込みを一所懸命削除している、という
ことになっているが、あれはウソ。削除人には給料が支払われ、その給料の原資と
なっているのが、まずいことを書き込まれた企業が削除要求とともに渡す裏金。これ
はまさに、総会屋の構図そのものだ。これまで裁判になっているのは金額で折り合え
なかったり、裏金を出さない強い態度の企業とだけだ」
104 :
山崎渉 :03/01/06 09:27 ID:xsZe4MKn
(^^)
SISSYタンハアハア。 2000対応で復活キボンヌ。 まあ、多くの人がソフトでダウンロードしてるから”サーバが混み合ってます”となるんだろうが(怒)
106 :
山崎渉 :03/01/18 03:10 ID:PipqCLzO
(^^;
107 :
無責任な名無しさん :03/01/19 15:06 ID:J3UznQ7y
108 :
無責任な名無しさんへ :03/01/28 22:13 ID:7uWADSSp
90〜95,101,105へ 是非Tシステムの掲示板にきちんと事実関係を書いてみてよ。
109 :
無責任な名無しさんへ :03/01/28 22:19 ID:7uWADSSp
110 :
無責任な名無しさん :03/02/07 19:49 ID:eZR9mvf0
111 :
無責任な名無しさん :03/02/11 17:39 ID:LJERdMn0
112 :
無責任な名無しさん :03/02/15 19:03 ID:TUWMXRa9
豊沢豊雄、横井秀典以外の下記の人物に騙された方、情報大募集中!
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二
また、上記、著作者名の刊行物を廃棄・焼却処分の全国運動をしましょう。
実際に被害を遭われた方の被害届の提出先
日本弁理士会
http://www.jpaa.or.jp/と警察庁 http://www.npa.go.jp/へ被害届を提出してください 。
皆さんの協力が大切です。
113 :
被害者 :03/02/15 20:58 ID:B+zlbaC6
弁理士に騙され、被害を被ったと思われる方、 こちらに情報をお寄せください。
114 :
無責任な名無しさん :03/02/16 09:53 ID:wztaiX+8
緊急事態発生 緊急事態発生 秋生注意報発令中! 首藤が暴れています! 緊急事態発生 緊急事態発生 秋生注意報発令中!
115 :
948 :03/02/16 10:45 ID:Nm7tYiyE
116 :
無責任な名無しさん :03/02/23 17:18 ID:QmnFNUxb
117 :
山崎渉 :03/03/13 13:57 ID:cIx8UKf8
(^^)
118 :
違ってる :03/04/07 21:08 ID:+fyRIZT8
東京高裁の判決は審決と逆転しTシステムが勝って上告。 (最終的な結論はどうなるかわからないが)少なくともきみの書き込みは間違っている。 東京高裁平成12(行ケ)127を見て復習しておくように。かっこわる。
119 :
無責任な名無しさん :03/04/09 20:57 ID:tjDWGBmg
sage
120 :
無責任な名無しさん :03/04/11 19:34 ID:2b0ZwrR1
sage
121 :
山崎渉 :03/04/17 08:43 ID:YFrllYjW
(^^)
122 :
山崎渉 :03/04/20 03:44 ID:wYZFnE+g
∧_∧ ( ^^ )< ぬるぽ(^^)
123 :
山崎渉 :03/04/20 03:51 ID:wYZFnE+g
∧_∧ ( ^^ )< ぬるぽ(^^)
124 :
無責任な名無しさん :03/05/23 07:36 ID:qpZJ2xAk
無効審判請求人と判定2002-60036及び7の請求人株式会社ソーラー技研の関係について 調査せよ。
126 :
山崎渉 :03/05/28 14:06 ID:txwuG5cS
∧_∧ ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。 =〔~∪ ̄ ̄〕 = ◎――◎ 山崎渉
127 :
無責任な名無しさん :03/06/18 14:00 ID:Ve7l9i2k
128 :
無責任な名無しさん :03/06/18 14:09 ID:nf0qmVUg
129 :
無責任な名無しさん :03/06/25 01:24 ID:IBuJjIsx
>>127 何が わからないのかを書け。わかりやすい内容だが。
130 :
無責任な名無しさん :03/06/25 12:46 ID:IBuJjIsx
質問です。 絶対にもうかる、すごい方法を考えました。 特許は、まだ国ごとに別れていて、特許をとった国以外では、特許は無効です。 そこで、日本の特許を外国で取るのです。 たとえば、日本では「洗濯機に入れる糸くず取りネット」というものが特許を取ったあとにアイデア商品として販売さ れ、何億円もの売上につながりました。しかし、この特許は日本国内だけで有効です。外国では、まだ特許を取得して いません。そこで、アメリカに行き、同じ特許を取るのです。そして、同じ商品を売ります。これで大もうけできるは ずです。 というか、本当に できますか?
原則、既に世の中にあるものは特許にならない。 今からアメリカに出願しても日本にあるそのネット、またはそのネットを記載した特許文献を理由に拒絶される(特許にならない)。 奴らは日本語を読めないが、日本の特許文献は英語要約が出回っているので、普通は外国の審査官であっても発見できる。
132 :
無責任な名無しさん :03/06/25 19:16 ID:IBuJjIsx
>原則、既に世の中にあるものは特許にならない。 >今からアメリカに出願しても日本にあるそのネット、またはそのネットを記載した特許文献を理由に拒絶される(特許にならない)。 >奴らは日本語を読めないが、日本の特許文献は英語要約が出回っているので、普通は外国の審査官であっても発見できる。 だったら、日本企業がアメリカで特許を取ってるのは、どうしてですか? 特許を取られるのを防ぐためじゃないんですか?
133 :
無責任な名無しさん :03/06/25 19:46 ID:CA8ek60u
>>132 違う。特許を取る理由は、「特許を取るため」。
特許を取られたくないなら、公開するだけで済む。
134 :
無責任な名無しさん :03/06/25 21:40 ID:IBuJjIsx
つまり、こういうことですね。せんたく糸くず取りネットが、 1、日本でもアメリカでも特許をとっている場合:ほかの人は 何もできない。 2、日本だけで特許を取っている場合:他人がアメリカで「せんたく糸くず取りネット」を販売するのは自由。ただし、他人は特許を取れない。 つまり、私が「日本だけで特許を取り、アメリカで特許をとってない商品」を検索などで大量に見つけ、それをアメリカで販売して たくさんもうけるのは自由だと。 だったら、今すぐ この方法で大もうけしても いいですか?
>134 いいんじゃない? つうか、逆パターン(外国のみで特許があって日本では特許が出されていない)はうちの会社でも やっているし(大もうけはできていなさそうだが)。 ただアメリカは出願公開制度が基本的にはないから、突然成立した特許が公開されるので その点に注意が必要かと。
136 :
無責任な名無しさん :03/06/25 23:25 ID:IBuJjIsx
たとえば、せんたく糸くず取りネットが日本で売れていますが、外国でも 売れるはずです。 主婦の悩みは全世界共通ですから。 だから、アメリカでこれを販売します。それで大もうけできると思います。 みんなが、たまたま気づいてないだけなんですよ。
137 :
:03/06/25 23:34 ID:S05W1oMl
売れるものならアメリカでみんなが参入するんだから競争激化 特許も何も関係ない競争激化商品と同じ あほか
138 :
無責任な名無しさん :03/06/26 08:29 ID:wBAWYHKL
アメリカってドラム式のほうが多いんじゃなかったっけ? 糸くず気にしなさそうだし。(クリーニング屋に出すから)
139 :
無責任な名無しさん :03/06/26 10:14 ID:leDJ3Ek4
じゃあアジアで売ります。
140 :
無責任な名無しさん :03/06/26 16:30 ID:wBAWYHKL
>>139 頑張れ。ちなみに、国民平均所得が1万ドルを超えてる国は少ないよ。
洗濯ネット1つの値段が1米ドル(130円ぐらい)だとして、それが
一週間分の給料に相当する国だってある。
>>132 133はスレたことを言っているだけで本質を外している。
日本企業がアメリカで特許を取れるのは、優先権を主張して出願しているから、131で書いたことが当てはまらず特許を取れる。
優先権を主張できる要件はいろいろあるけど、この件で大事なことは
日本での出願人が優先権を持つ(但し、譲渡可)。
日本での出願から1年以内に外国に出願すること。
洗濯ネットを最初に発明した人は日本に出願して、その後1年以内に米国に出願すれば米国でも特許が取れる。
仮に米国で出願しない場合に他人が横取り(130のようなこと)をしようとしても、131で言ったように特許は取れない。
134以降は正しい。勝手にやっておけ。 但し、日本で生産したらアウトだよ。
142 :
133 :03/06/28 14:25 ID:+Hhtvd9X
>>141 じゃあ、なぜ米国で特許を取るの?
米国で特許を取る(独占排他権を得る)ためじゃないの?
取られるのを防ぐためなの?
一年以内だったら特許が取れるなんていう、手続き的な事が「本質」なの?
「取れるモンだから取っとく」とかいう世界?
「なぜ米国でも特許を取るんですか?」という質問に対して、
「1年以内に出願すること」って、ヘンな回答だよね。これが本質にヒットする回答?
143 :
伝道師 :03/06/28 14:48 ID:NUxL7dKQ
単に、米国で特許を取る理由を聞いてるのではなく、 「だったら、日本企業がアメリカで特許を取ってるのは…」と訊いてるわけでしょ。 「だったら、」と言っている以上、外国での特許化が全て無理だという誤解に基づいてこの質問がなされたことはすぐにわかるのだから、 その誤解を解いて、この質問の無意味さを分からすことのみが問題解決につながるのです。 それを外して、 “違う。特許を取る理由は、「特許を取るため」。 ” などという同語反復は何も解決しない。
145 :
無責任な名無しさん :03/07/02 23:53 ID:JnrQiH08
146 :
無責任な名無しさん :03/07/03 02:58 ID:4eiWT7fB
147 :
無責任な名無しさん :03/07/10 20:58 ID:a26qqMCV
148 :
無責任な名無しさん :03/07/11 01:24 ID:Gx4lVW57
149 :
山崎 渉 :03/07/12 11:21 ID:zSxEHmF0
__∧_∧_ |( ^^ )| <寝るぽ(^^) |\⌒⌒⌒\ \ |⌒⌒⌒~| 山崎渉 ~ ̄ ̄ ̄ ̄
150 :
山崎 渉 :03/07/15 13:09 ID:KLlpG25G
__∧_∧_ |( ^^ )| <寝るぽ(^^) |\⌒⌒⌒\ \ |⌒⌒⌒~| 山崎渉 ~ ̄ ̄ ̄ ̄
151 :
質問者 :03/07/31 15:22 ID:ePh9aCF3
誰か、米国特許について教えてください。 1. 米国の発明は技術的要件を求めていないとのこと、かつ 判例上も、有用で、具体的、かつ、現実的な結果がもたらすことが 必要とのこと(特許庁のホームページの説明)。 2. これに完全に合致する(と思われる)ものを思いつきました。 これは日本、その他幾つかの国では比較的一般的なのですが、米国では その市場の特殊性により現在はそれが全く存在せず、新市場に 繋がるものです。 そこに誰も気づいていところがみそなんですが。 また既に書いた通り、これは日本、他では昔から一般的であり全く 特許の対象とは誰も考えないものです。従い恐らくこの特許は世界に 存在していないはず。 3. ここで質問なのですが、上記が正しいとして、既に日本など一般的に なっているもの(ただし特許がないもの)について、米国で特許を取る ことは可能でしょうか? よろしく御願いします。
152 :
無責任な名無しさん :03/07/31 15:25 ID:5gK4kef7
>>151 日本、その他幾つかの国では比較的一般的ならばそれが特許になっているか否かに関係なく、アメリカで特許を取れない。
厳密に言えば、1年以上まえから知られていれば、ということになるのかな?
>151 他の国ですでに一般的ってことは102条の(f)で無効になりそうだが。 >102条(f) 特許を請求した発明の主題を自身で発明したのではない場合。 あと1年以上前に何らかの刊行物にそれが記載されていた場合もだめ(102条(a)(b))。 刊行物っていうのには当然新聞広告とかも含まれるから、他の国で広く販売されていたら そういうのに載っている可能性は当然高いわな。
155 :
151 :03/08/01 13:23 ID:lOVHB8HG
>>153 >>154 ご回答頂き、ありがとうございます。
ご回答頂いた内容を踏まえ、もう一つ質問させて下さい。
続きなのですが、その日本で非常に一般的なそのものは、そのままでは
アメリカでは売れません。そこでアメリカにあった販売手法
(価格の設定、例えば色、形、その他サービスなど)を取り入れることが
必要になるのですが、それを含めビジネスモデル特許をとることは出来
ないでしょうか?
とんちんかんな例かも知れませんが、例えば
扇子という日本に昔からあるものを、アメリカで:
@アメリカ人に受けるように1.5倍のサイズにし、
A日本では考えられないガソリンスタンドで販売、
Bデザインは米国の国旗をベースに、
C価格は1000ドル、または2000ドルという超高値の2プライス制。
(→絶対こんなもの売れませんが)
こんな例しか思いつかなかったので申し訳ないですが、要するに
日本に昔からあるものを、アメリカにおいて日本とは全く異なる
手法にて販売する。。。ということに関し、このスキームをなんらかの
ビジネスモデル特許で守ることは出来ないでしょうか?
たびたびの質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
156 :
無責任な名無しさん :03/08/01 13:28 ID:UT+iVvHC
朝からHなことばっかり想っている私は、ついにパイパンにしてみました。
オマンコの奥まで、マン汁が見えるようにツルツルにしてみました。
アメリカ留学したばっかりで英語はうまくしゃべれないし。
日本の男の人と遊びたいので、Hなバイトしてます。
こんなわたし(チャットネーム ひろみ)は
http://www.gals-cafe.com にいます。
>>155 販売手法に特許の対象となりうる方法を含んでいれば特許になるかもしれないけど、
その場合の特許性の判断において、対象商品がアメリカで知られていたかどうかは関係ないでしょう。
もちろん、@〜Cはダメですが。
>155 その1〜4で特許されるための要件の >有用で、具体的、かつ、現実的な結果がもたらすことが必要 はどうなる? 有用な結果を「もたらすかもしれない」ではダメだと思われる。 たとえば1ならビッグサイズにすれば、アメリカ人に「受けるかもしれない」でなく 「必ず受ける」という主張をできるかどうか。 4なんかは自分で「売れない」って有用性を否定しているわけだからダメに決まってる。
∧_∧ ∧_∧ ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。 =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕 = ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
160 :
151 :03/08/02 15:28 ID:y515j2bL
>>157 >>158 コメント頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
実は今アメリカで駐在員をしているのですが、馴染みのない分野の
企画をまとめているところで、Competitorを排除する方法の一つと
してビジネスモデル特許の可能性を知りたかったんです。
方向性が見えたように思います。
頭の悪い例を持ち出し申し訳ありませんでした。
161 :
_ :03/08/02 15:28 ID:W3QYfSGb
あぼーん
163 :
無責任な名無しさん :03/08/03 10:07 ID:ASRu7773
>>118 >>101 をしっかりみよ。会社の訴訟と個人が起こされた訴訟(会社とは無関係)とは
全く別物。それだけに大問題でもあるわけだが。
出願記事 特許 平11-215191 公開記事 2001-014347 登録記事 3017735 [平11.12.24] 審判記事 一部無効(新無効) 2002-35057 [平14.2.19] 審判(判定含む) 請求成立 最終処分日[平15.7.7] 請求人・代理人記事 請求人 07- 福島県福島市太平寺字児子塚75−1 アヴニール弐番館101 個人(自然人) 宍戸 広信 代理人 代理人(国内) 弁理士 (110000051) 特許業務法人共生国際特許事務所 被請求人・代理人記事 被請求人 14- 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1714番地2 法人 有限会社 ブリッツア 代理人 代理人(国内) 弁護士 (7289) 村林 隆一 代理人 代理人(国内) 弁護士 (9757) 松本 司 代理人 代理人(国内) 弁護士 岩坪 哲 代理人 代理人(国内) 弁護士 赫 高規 合議体記事 (7459) (7230) (8841) (7459) (7230) (9071) 発明等の名称(漢字)記事 Webデ―タ収集装置およびその方法、並びに該方法に係るプログラムを記憶した記憶媒体 審判細項目記事 通常 併合審理でない 審決の決定記事 審決対応番号(1) 特許 審判 一部無効(新無効) 113 特29条1項3号 結論(ZB 無効) 分類(G06F) 特許 審判 一部無効(新無効) 121 特29条2項 特許 審判 一部無効(新無効) 856 特126条4項(134条5項) 審決の公報情報記事 審決対応番号(1) 審決日[平15.5.27]
166 :
無責任な名無しさん :03/08/03 11:18 ID:BlB2X7is
パソコンで特許を電子出願したいのですが、わざわざISDN引かないと駄目なんですかね? 当方エアエッヂしかもってないんで、すんげえ面倒くさいんですけど。
167 :
無責任な名無しさん :03/08/03 11:22 ID:rChRLU2l
168 :
_ :03/08/03 11:25 ID:hD2mSrY3
170 :
166 :03/08/05 15:19 ID:hFdvxcoJ
>>169 そうですか。とりあえず郵送でやってみます。
なんか「発信者番号通知サービス」とやらが重要みたいですね。
171 :
無責任な名無しさん :03/08/07 21:15 ID:Mf+MDbIz
172 :
無責任な名無しさん :03/08/07 22:36 ID:XfQHzqwT
173 :
無責任な名無しさん :03/08/08 19:33 ID:680RmUzr
174 :
無責任な名無しさん :03/08/08 21:07 ID:xp/KQQNE
175 :
無責任な名無しさん :03/08/09 07:39 ID:2eI0OTDc
「Patent Re*Search ToolBox 」なるサイトを運営し、特許庁公報をダウンロードするソフトを配布していた宍戸広信は、特許権侵害訴訟を起こされて現在、 配信を停止しています。現在、審判事件2002−35057号で争っています。ホームページで「すみません」の一点張りでごまかそうとしていたけど、無償配布していた ソフトもあるんだから、きちんと説明しなくちゃだめだぜ。ついこの間までこっそりとBBSだけは続けていたようだけど、今は完全にやめたようだ。 訴訟起こされたんなら、メンテも中止するの当然なんだよ。
出願記事 特許 平11-215191 公開記事 2001-014347 登録記事 3017735 [平11.12.24] 審判記事 一部無効(新無効) 2002-35057 [平14.2.19] 審判(判定含む) 請求成立 最終処分日[平15.7.7] 請求人・代理人記事 請求人 07- 福島県福島市太平寺字児子塚75−1 アヴニール弐番館101 個人(自然人) 宍戸 広信 代理人 代理人(国内) 弁理士 (110000051) 特許業務法人共生国際特許事務所 被請求人・代理人記事 被請求人 14- 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1714番地2 法人 有限会社 ブリッツア 代理人 代理人(国内) 弁護士 (7289) 村林 隆一 代理人 代理人(国内) 弁護士 (9757) 松本 司 代理人 代理人(国内) 弁護士 岩坪 哲 代理人 代理人(国内) 弁護士 赫 高規 合議体記事 (7459) (7230) (8841) (7459) (7230) (9071) 発明等の名称(漢字)記事 Webデ―タ収集装置およびその方法、並びに該方法に係るプログラムを記憶した記憶媒体 審判細項目記事 通常 併合審理でない 審決の決定記事 審決対応番号(1) 特許 審判 一部無効(新無効) 113 特29条1項3号 結論(ZB 無効) 分類(G06F) 特許 審判 一部無効(新無効) 121 特29条2項 特許 審判 一部無効(新無効) 856 特126条4項(134条5項)
もう終わってるけど。詰めが甘い。 >審判(判定含む) 請求成立 最終処分日[平15.7.7] 審判審決情報検索で確認するように。
>>178 審決謄本送達日を考えれば、まだ出訴可能期間内だろ。今日ぐらいまでか。
180 :
山崎 渉 :03/08/15 17:22 ID:K1uVDh+0
(⌒V⌒) │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。 ⊂| |つ (_)(_) 山崎パン
181 :
無責任な名無しさん :03/08/30 08:41 ID:HFYA5qug
あぼーん
183 :
無責任な名無しさん :03/09/04 20:59 ID:nvY10GzS
age
あぼーん
185 :
無責任な名無しさん :03/09/06 08:51 ID:MOvh4u2b
187 :
無責任な名無しさん :03/09/06 21:13 ID:RPN+J6zc
188 :
無責任な名無しさん :03/09/07 09:23 ID:derdTbUb
189 :
無責任な名無しさん :03/09/08 20:40 ID:pwO+AZTa
190 :
無責任な名無しさん :03/09/09 21:09 ID:sBpWa2/t
age
191 :
無責任な名無しさん :03/09/10 21:21 ID:RhLFyMm5
192 :
無責任な名無しさん :03/09/10 21:22 ID:RhLFyMm5
age
193 :
無責任な名無しさん :03/09/11 21:11 ID:MSO5KecA
age
194 :
無責任な名無しさん :03/09/13 08:51 ID:LBSqsgMe
195 :
無責任な名無しさん :03/09/13 16:24 ID:/cwco+LH
発明学会公認詐欺師の主な手口
「著作権の民間登録」とは別に、第2の犯罪である以下の事件には注意
するように。良い子はやってはいけません。
・特許ない商品を特許商品と偽る詐欺容疑で会社役員2人を逮捕
−−高知南署 /高知
高知南署は26日、高知市桟橋通1、会社役員、西川俊春(40)
▽鹿児島県国分市敷根、会社役員、山元和徳(50)の両容疑者を詐欺の
疑いで逮捕したと発表した。調べでは、西川容疑者らは特許が認められて
いない未完成の燃料改善装置を特許商品と偽り、南国市内の会社員の男性
(38)に販売特約契約話を持ちかけ、一昨年5月と6月の2回、計500
万円を入金させた疑い。両容疑者とも容疑を否認しているという。
(毎日新聞)[12月27日20時43分更新]
「特許出願中」や「特許出願済み」が正しい表示であっても、刑法の適用があります。
詐欺罪(刑法247条)、窃盗罪(刑法235条)、背任罪(刑法247条)、
私文書偽造罪(刑法159条、同法161条)、業務上横領罪(刑法253条)、
教唆罪(刑法61条)、幇助罪(刑法62条)になります。
主な詐欺罪を勧誘する者達(発明学会公認詐欺師)
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030602084611 詐欺師たちは個人発明家を騙して、印税と会費の不当な利益を得ています。
被害者全員は、時効20年間の間に訴訟を提起しましょう。
196 :
無責任な名無しさん :03/09/14 10:06 ID:Saw2jlkt
197 :
無責任な名無しさん :03/09/14 10:14 ID:xzC9xOi/
199 :
無責任な名無しさん :03/09/19 17:30 ID:sYn8uGa2
質問させていただきます。 ビジネス特許の場合ですが、たとえば2ちゃんねる上で書き込まれたものをヒントに ビジネスモデルを作り上げて特許を取得したとします。 この場合は、ヒントになった書き込みに対して、何らかの対応をしなければならないのでしょうか? 書き込みした方が、自分のパクリだということで裁判ざたにした場合、ログの提出は行なわれるのでしょうか?
>199 ログの提出っていわゆるIPアドレスの提出のこと? それ以前の問題として、公知になってしまった技術で特許は取得できない。 審査官がそれに気づかないで特許が成立してしまった場合、裁判の過程でそういう 書き込みがあることが判明したら(誰が書き込んだかに関わらず)判決でおそらく 特許が無効になると思われ。
201 :
199 :03/09/19 22:27 ID:/Bai806m
202 :
無責任な名無しさん :03/09/24 22:49 ID:6Rgugb3v
昔、特許庁(?)のホームページに特定の分野の特許を網羅したのがあったんですが、 どこにあるか、知りませんか?
網羅かどうかは分からないけど、庁のHPの検索で「パテントマップ」とやれば相応のものがでてくるよ
204 :
無責任な名無しさん :03/09/29 17:24 ID:u7LcioHx
発明学会がやってることと、弁理士がやってることの違いが判らないみなさん。 違いは実は無いのです。一方は国家権力がやって、一方は某が勝手にやってる違いです。 特許は発明者の権利ですが、その周辺には役人や国家の利権が渦巻いています。
205 :
無責任な名無しさん :03/09/29 18:40 ID:dUfpReMp
著作権は著作者の権利ですが、その周辺には無価値な民間資格や民間団体の利権が渦巻いています。
>>203 ありがとう。
でもなんか前に見たのと違う気がする。
207 :
無責任な名無しさん :03/10/01 07:08 ID:12fES2mf
詐欺師達の犯罪の歴史
ニセ弁理士を逮捕 改正弁理士法を警視庁が初適用
http://www.jpaa.or.jp/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm 平成14年10月11日 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
−被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm 平成14年5月15日 知的所有権(著作権)登録を巡る民事訴訟−控訴審でも当会勝訴−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm ◆平成13年12月20日 「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟 勝訴判決
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument 6月13日 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kanrisi_hanketu.htm H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument ◆平成13年3月 香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kagawa_hiben20010322.htm →民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html 発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf 主な詐欺罪を勧誘する者達
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一 ,筒井一郎
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030602084611
208 :
無責任な名無しさん :03/10/05 11:01 ID:cyHsjuA9
209 :
無責任な名無しさん :03/10/05 11:03 ID:cyHsjuA9
age
210 :
無責任な名無しさん :03/10/06 02:26 ID:lH6q+Hc1
すみません ビジネス特許の内容が良くわからないのですが。 ネットでも調べてなんとなくは理解しました。 商売をするにあたってその方法、つまりアイデア(ピュアビジネスだったかな?) では駄目なんですよね。 それとも何か方法がありますか?
211 :
無責任な名無しさん :03/10/06 19:46 ID:BnzB+KDO
>>210 特許権の取得率は、説明会では、15パーセントと言ってましたね。
213 :
無責任な名無しさん :03/11/20 12:11 ID:ku7y/XDE
特許出願をしたんですけど、次は何をすればいいですか? 弁理士は売り込みをして会社に審査請求をしてもらえばいいと 言っていましたが、もし特許がおりなかったらどうなるのでしょうか? また、売り込みをすることによって公知になってしまい、 特許がおりないなんてことはないのでしょうか?
>特許出願をしたんですけど、次は何をすればいいですか? 審査請求。 >もし特許がおりなかったらどうなるのでしょうか? 拒絶査定になって、(審判、裁判でも負けたら、)つぎ込んだ金が全部パー。 >また、売り込みをすることによって公知になってしまい、 >特許がおりないなんてことはないのでしょうか? 無い。 ただし、特許になってもいないものを売り込もうとしても、多分、相手にされないだろうね。
215 :
無責任な名無しさん :03/12/05 18:22 ID:WpJLkyYg
はなわが違法コピー防止のキャンペーンタレントに起用されました。 現在テレビCMにも堂々出演中です。 でもその本人がパクリ疑惑です。 ↓ ↓ ↓ はなわ TITLE:突然失礼します。 投稿日 : 2003年11月21日<金>23時59分 嘉門さんのファンの皆様 初めまして。僕はベースギターで自己満足の唄を歌っている、 はなわと言います。今回皆様にお伝えしたいことがありまして、書き込みをさせて頂きました。 僕は今『エンタの神様』という番組の中で、毎週ガッツ石松さんの唄(ガッツ伝説)を歌っています。 僕の勉強不足で同じような唄を嘉門さんが以前歌っておられたという事実を正直全く知りませんでした。 しかもタイトルまでほとんど同じ事に自分でもビックリしています。その事実を知り、 いてもたってもいられず先日、嘉門さんにお忙しい中、貴重な時間をもらいお話しさせて頂きました。 嘉門さんはとてもいい方で、笑っていただき、先輩としていろいろ今後のアドバイスまでしてもらいました。 嘉門さんの所属レコード会社「DAIPRO-X」さんに対しても謝罪させて頂きました。 そしてファンの皆様に対してもしっかりとした形で謝罪したく、この場を借りることにしました。 テレビの関係上、だいぶ先の放送分まで収録してしまっているので、御理解よろしくお願いします。 どうもすみませんでした。 はなわ
福島県出身の田舎者の感覚に合わせると、訴訟に負けます。また、そういう奴は自分の会社の利益を 偏重した考えをもっているため、社内外に顰蹙を買って嫌われ者になってしまいます。 会社の味方をしたつもりでも、会社はその人間をそんなに思っていないところが痛い ですね。
217 :
777 :03/12/10 18:23 ID:FoKAIJGr
特許に詳しい方にお聞きしたいのですが 関西最大手のバイオ系特許事務所ってどこですか??
朝鮮人は一般に頑固で、気難しく、怒りっぽく、執念深い。それは彼らがいまだ浸っている未開性のせいである。 ダブリュイ主教「朝鮮事情」
>>215 パクッたときのいい対処例じゃないか。
そもそも、嘉門だって…。
sage
221 :
無責任な名無しさん :04/06/02 19:31 ID:HSJ8tQ6y
>>221 別に専用の板なんていらない。
いちいち書くところを分散するほどの意味はないと思うよ。
立てたとしても一部の人しか書き込まないよ。
223 :
無責任な名無しさん :04/06/29 17:31 ID:u/GIpzas
だれか特許を取得して儲けた人いませんか?
224 :
無責任な名無しさん :04/07/19 14:20 ID:tDGGze5l
225 :
無責任な名無しさん :04/09/10 22:57:23 ID:zWOpYjsA
前の会社で特許出願し登録までなったのですが、会社側は防衛特許として 権利期間終了まで未実施で終わった。発明者に対する対価請求は就業規則に沿った 額しか払ってもらえなかった。企業防衛による金銭的価値は計り知れないものが あるものと思う 先に貰った対価の差額請求は出来ないものでしょうか? 未実施であるが故に額の算定は困難だが 社会通念上妥当な額があると思います 如何でしょうか どなたか明快?な解答をおねがいします。
どうせ訴訟になるから早く専門家へ。
あのーすいませんが、質問があります。 数学的な式を用いて 新しい暗号・電子署名方法を考案した場合は特許取れますよね? 署名の生成・検証が数十倍になるので 産業上の利益みたいなのもあると個人的には考えているんですが・・・
228 :
無責任な名無しさん :04/09/13 09:02:12 ID:WvFPA/uJ
226さま も一つ質問が この対価請求に時候があるんでしょうか? 仮に訴訟起こしても結審するまでにどのくらいの日数がかかるものでしょう?
>227 数式は駄目だったような… >228 ある。相手のあることだから予測不能。
230 :
227 :04/09/13 19:35:18 ID:vwR6qRUJ
>>230 数式そのものは自然法則そのものに該当してしまうから拒絶の可能性が高い。
こういう類のものは、その数式を利用して計算する装置などを特許に申請する。
そうすれば自然法則を利用した発明になるわけ。
>>228 対価請求の時効は対価の一部(例えば出願補償金)を受け取った時点から10年という
判決が出ていたはず。
未実施でも対価請求権があると認めた裁判例はあるよ。
233 :
無責任な名無しさん :04/09/17 00:28:58 ID:Gxxads5K
232様 何時頃のことでしょう その詳細を知りたい 是非!!
234 :
無責任な名無しさん :04/09/27 21:06:40 ID:gdlegKSi
すみません。今度、商売を始めようと思ってるモノなんですが 特許庁の電子図書館で商品に関する特許を調べたら 他者がすでにその商品に関する技術を特許出願公開しているんですが 拒絶審査されてました。ここまではいいんですが その後、不服申し立てしてるんです。 今、その商品を製造販売したら特許侵害になるんでしょうか? またその審判の内容や結果はどうやったらわかるでしょうか? どう考えても特許が取れる技術じゃないんですが・・・
235 :
234 :04/09/27 21:13:31 ID:gdlegKSi
↑ 拒絶審査×→拒絶査定○ でしたすみません
取れてない特許をどうやって特許侵害すんだよ てか、質問するなら拒絶理由まで書け
237 :
234 :04/09/27 22:23:23 ID:gdlegKSi
>>236 レスありがとうございます。
ようするに特許公開された技術をつかって商売をして
その不服申し立ての審判で後に特許として認められた場合
侵害にあたるかということです。
あたりまえですが私はその技術の特許をとるつもりは
ありませんし難しいと思います。
拒絶理由は電子図書館の審決広報で調べたのですが
文献未蓄積でわかりませんでした。
質問ばかりですみません。
>>237 もし成立したら、成立以後の実施は侵害になる。
それから出願〜成立の間の実施に対して補償金を請求する権利が認められるので
成立の時点で実施を止めても補償金を請求される。
239 :
238 :04/09/28 22:42:22 ID:ftTnxT0u
×出願〜成立 ○公開〜成立 だった。 その特許出願の存在を知らなかったことにしておけば、警告書が送付されてきた時点〜 成立までの間に補償金請求される期間は限定されるけど・・・
240 :
234 :04/09/28 22:58:22 ID:0+95z6KP
>>239 ありがとうございます。すっきりしました。
もうひとつわからないことがあるのですが
不服申し立て審判の内容や結果はどうすれば調べられるのでしょうか?
蛇足なんだけど、以前ネット利用者番号みたいなのを登録したら ある弁理士事務所からDMがきますた(w。情報漏れまくり特許庁。 ちなみに友人にも親にも話していないので特許庁以外漏れるところ がなかった。
242 :
無責任な名無しさん :04/10/08 23:58:50 ID:9pNdV5jT
243 :
無責任な名無しさん :04/10/09 06:25:59 ID:yyCfA+kj
公報を見ればよいのでは。
特許の質問ないですか?
特許・著作権関連(ソフトウェア、音楽、映画、アニメ etc・・・)を手がけたいと思っているのですが、 例えば、ソフトウェアだったら、技術的な事がわかっていないと、訴訟などを手がけられないものなんですかね?
>>245 ごめんよくわからない。
あなたが弁護士で特許・著作権関連の仕事を得ようとしているのか
それともビジネスとして(ソフトウェア、音楽、映画、アニメ etc・・・)
を手がけていこうとしているのか
>>246 実は駆け出しの弁護士で、一般民事をやっているのですが、
特許・著作権関連を手がけていきたいと思っています。
で、ソフトウェアなんかの場合、技術知識も求められるのかどうか知りたいのです。
とりあえずは、当該事務所か企業で、経験積むのが早いですかね?
企業に行く場合は、中途採用ってことになるわけですが、そうすると経験を求められますし。
難しいなぁ。
>>247 特許の裁判だと特許性を争ったりすることもあるだろうから、そうすると
既存の技術に対して新規性や進歩性の有無を主張しなきゃいけない。
そうするとある程度の基礎知識は必要なんじゃないかと。
特許の質問どうぞ。
250 :
:04/10/20 18:47:15 ID:kJzaokmH
特許の質問どうぞ。
254 :
無責任な名無しさん :04/10/22 19:36:23 ID:hAyMmUVq
>>254 申し訳ないのですが、
「ソフトウェアなんかの場合、技術知識も求められるのかどうか知りたいのです」
という質問なのですから、
それに対応した答えをしていただけると助かります。
あなたの提示した書籍等は皆、法律の本ですよね?
漏れは弁理士でも弁護士でも法学者でもないが。 交通事故の事案を扱うのにMTとATの区別を知らない状態でやりたいか? 要件事実の内容を理解できないよりできた方がいいに決まってるじゃん。 技術者と話せないだろ。 実務やるなら当業者の感覚を理解できた方がやりやすいんじゃないの。 個人的には、例えばローレンス・レッシグの「CODE」読んで、 TCP/IPのエンド・トゥー・エンド通信のアーキテクチャの重要性の話題に ついていけるくらいのセンスはあって欲しい。 全ての技術分野を知るなんて無理だが、何か一つちょっと知ってた方がいいんじゃないの。 法学部出身で弁理士になった人で、理系の社会人大学院に行く人は結構居るよ。
特許の質問どうぞ。
259 :
無責任な名無しさん :04/11/07 11:50:32 ID:N6+FHzTH
特許の質問どうぞ。
262 :
無責任な名無しさん :04/11/07 17:38:20 ID:6Hg6+ErC
263 :
無責任な名無しさん :04/11/07 22:10:13 ID:mdiIk/eH
>>262 > 研究費は特許の形で特定企業に貢げ、儲からない研究分野は消えてなくなれ、みたいな。
何をやってる人なのか知らんが、特許を取るのは、企業に貢ぐためじゃなくて、自分や所属する研究機関が儲けるためだよ。
もちろん特定の企業と共同研究してるのなら、その契約通りにしなきゃなんないけど、
それは貢ぐのとは違って、企業があなたの研究に投資してるわけだから、その見返りってこと。
独立採算色が強くなると、基礎研究がないがしろになりそうなのは確かに気になるね。
264 :
無責任な名無しさん :04/11/08 19:41:29 ID:Ash1QTve
>>262 >>263 特許権朱徳後は、退社して、その会社から相当の対価の支払い請求
の裁判を起こせば、ボロ儲けできますね。
但し、代理人に、升永弁護士に依頼することも忘れずに。
265 :
262 :04/11/08 19:47:00 ID:ffuQ2Bi5
>>263 レスどうも。
研究者って言っても博士課程の学生なんで、今のところ深刻な問題じゃないんですけどね。
でもね、所属してるのは基礎系なんですけど上のほうは結構シリアスですよ。
結局ね。儲けることと、科学的にさまざまな発見を行うことというのは、
相互に良い影響を及ぼすこともあれば、深刻な利害対立をもたらすこともあるんですよ。
「研究機関が儲けるために特許を出す」なんて言ったら露骨に嫌な顔をする先生ばかりですよ。
研究所や大学のあらゆる資源というのは、新たな研究と新たな発見に向けて、
振り向けられるべきだと考えてやってきたわけですから。
企業に対するアンチテーゼみたいなところもありますけどね。
特許で研究費の足しにして、もっと全体として効率的に研究所の
活動を進めていこうという発想にはなかなかならない。
共同研究にしたって、契約通りにはやるけど共同して行っているのはあくまで
広く人類の知的財産を増やさんとする研究であって、新たな事業の開拓じゃないわけで。
どうして、積極的に特許をとらんのだと言われても困るわけですね。
しまいには、研究や、教育では社会貢献にならないから、
これからは特許をとって社会貢献しろと言われてしまうわけですね。
こうなるともう、ダメですね。研究者側は特許とり=守銭奴の見方で固定されてしまう。
結局のところ、研究室や論文の中だけにとどまっているノウハウを
企業や社会の要請があったときだけ、特許にしていくのがいいんじゃないかと考えてるようなんですね。
特許ゼロならそれでもいいかな、でも論文よりも特許が多いのはいかんよ、ぐらいの気持ちで。
266 :
262 :04/11/08 19:52:03 ID:ffuQ2Bi5
>>264 研究所を出るなんて考えられないんですよ。学者さんの世界では。
いくら儲かろうと、実験机の無い場所では生きてられない。
だから、特許関係は全て知財本部にお任せです。
>>262 その記事の意見って国家予算の費用対効果を重視する役人的な意見だと思う。
企業の意見としては大学で特許を取られるより論文で公開してくれるほうが
特許料を払うことなくその技術を使えるわけだから単純に
>全世界の産業界が喜ぶ反面,日本の産業界は喜べないことになりかねない。
なんてことにはならないと思われ。
政府が大学に日本の会社には海外の会社より有利な条件でライセンスしろという
ような圧力をかけてるなら競争相手が減ってウマーだろうけど。
特許料を払ってもそれを補って余りある利益を生み出すような技術でないと企業は
その特許技術を使おうとはしない。中途半端な技術で特許を取られるとその技術を
誰も使わずに20年間封印するだけになって、特許取得・維持に掛かる費用を丸々ドブに
捨てるだけになる。そうすると大学で特許を取得すべき技術っていうのは結構限られて
いると思う。
268 :
教えて。 :04/11/15 01:05:14 ID:ElxRMLzL
国内特許って、出願から登録になるまでだいたい何年ぐらいかかるんすか? 昔は7年ぐらいかかったって聞いたことがある。
269 :
無責任な名無しさん :04/11/16 19:53:21 ID:nhq9LNkA
>>268 最短のものとして、
特許出願と同時に、出願審査の請求をし、かつ、早期審査の事情説明書も
併せて、特許庁に提出します。
そうすると、技術分野毎に異なりますが、比較的、公知例調査と権利調査が容易な
AのつくIPCであれば、1年以内に登録になります。
尚、その出願人が設定登録料を納付しないと却下されますし、
4年目以降の特許料の納付を怠りますと、残存存続期間を残して、
閉鎖原簿に移動されて権利消滅します。
270 :
無責任な名無しさん :04/11/16 22:46:11 ID:4ITOpmhl
類似技術の特許侵害に関する質問です。 類似技術が特許侵害であるかの判断は、「請求の範囲」の記述をもってなされる ということらしいですが、「請求の範囲」に書かれた具体的な記述と少しでも 違う技術であれば、「類似ではない」と判断されるのでしょうか? それとも、その技術が"目的"とする事柄が一致していたら、 類似技術と判断されて、特許侵害となるのでしょうか? 本職の方のご意見をお伺いしたいです。
>270 均等論
>>271 均等論という言葉で検索してみたところ、
「実質的に同じ方法(way)で、実質的に同じ機能(function)を発揮し、
全体的に実質的に同じ結果(result)を達成する場合に
均等論に基づく侵害が認められる、とする」
という解釈があることが分かりました。
しかし目的とするところは同じなんですが、
全く同じ方法でもないんですよね。
”実質的に”という言葉のニュアンスは、やはり本職の方にしか
判断できないことなのでしょうか?
>272 「最終的に判断する権限」があるのは裁判所だけ 弁理士でも弁護士でも特許庁の審査官でもない
274 :
教えて。 :04/11/17 00:20:24 ID:mE5SUCBX
>>274 信じてはだめです。
あなたの取得したい権利は特許ですよね?
商標出願なら1年前後で結論でますが、
特許出願では3年前後に結論が出ます。
>>269 に記載されている
比較的、公知例調査と権利調査が容易な部類は、
ほとんどが
拒絶査定です
先行技術調査が容易であれば登録が早い、というのは
まったく 因果関係 がありません。
専門用語を使っているからといって信じてはいけません。
>>269 は嘘つきです。
それと、
>>269 の
>4年目以降の特許料の納付を怠りますと、残存存続期間を残して、
>閉鎖原簿に移動されて権利消滅します。
ここの説明も嘘だらけ。
特許料の納付を怠ったことにより残存存続期間を残して権利消滅する
ことはありえない。
特許料を納付に応答する期間が存続期間であって
出願から20年が存続期間ではない。
また、
権利消滅するから閉鎖原簿に移されるのであって、
閉鎖原簿に移動されて権利消滅するのではない。
277 :
無責任な名無しさん :04/11/17 20:04:26 ID:sj7AwkfR
>>275 >>274 それは、早期審査の事情説明書を提出しない場合であって、
特許出願と同時に出願審査の請求をした場合の通常の期間でしょう。
それが3年ということでしょう。
字面をよく読みましょうね。
また、公知例調査と権利調査を行うことは、願書に記載する先行技術に関する文献
のことで、その調査結果から進歩性を有するような明細書等の記載をすることである。
>>275 は嘘つきです。
根拠条文や根拠文献を明示できませんね。
将来効と遡及効の概念を持っていないらしいことが
>>275 に明らかになりました。
多少の文字の入力順を間違えても、結果は、同じ結論となります。
>>277 早期審査の事情説明書を提出しても、拒絶理由通知の時期が早まるだけで
特許登録自体までの期間は早くはなってないませんよ。
こんなの普通に実務をこなしていれば常識なことなことですけど。
(早期審査制度についてなんか説明していますが、あなたの定義はだいぶおかしいですよ。)
もし反論するんだったら、
『出願から1年以内に登録っていう証拠を教えてください』
そういえば、かつて流行したビジネス特許なんかは、確かに出願から一年ぐらいで登録
というような現象がありましたが、、それは先行技術文献が充実していなかっただけで、
後日、大量の無効審判が請求され、結果、ほとんどのビジネス特許が無効になっています。
その反動として従来以上に、審査の質あげることになったが、その反動として審理が長期化
してしまったので、その対処として審査官補を大量に募集するにいたったのです。
審理自体は簡略化されていないので、いくら早期審査制度を利用しても特許査定されるまで
相当に時間がかかることは変わっていません。
それと、 >将来効と遡及効の概念を持っていないらしいことが明らかになりました。 とおっしゃいますが、 これは、一体どういう意味ですか?教えてください。 将来効と遡及効の概念なんてこの議論に全く関係ないと思いますよ。 (あなたの脳の中で意味の誤変換がなされているのかもしれませんね。) >多少の文字の入力順を間違えても、結果は、同じ結論となります。 とおっしゃいますが 因果関係をちゃんと時系列に述べて結論まで導かないと結論が同じにならないよ。 「〜して〜する」というのは時系列を表現する文章でしょ。 あなたの文章では、「権利消滅の前提として閉鎖原簿の移動があると」読めますが それは結論として『間違い』なのではないですか? 「特許料の納付を怠ったことにより残存存続期間を残して権利消滅する」 というあなたの発言に対して 『特許料を納付に応答する期間が存続期間であって出願から20年が存続期間ではない。 』 と指摘したのですが、これについてあなたは何も言及されていませんが、嘘を認めたということなのですか? 特許法67条は「存続期間は特許出願からの日から20年をもって終了する」と書いてありますが、 これは存続期間の限界を示したのであって、 存続期間=特許出願からの日から20年ではないですよ。
280 :
無責任な名無しさん :04/11/17 21:36:43 ID:y6FyCrkX
「にがり」特許権侵害、2社に製造中止求める判決
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041117i312.htm > 豆腐などを固めるのに使う「にがり」に関する特許権を
> 侵害されたとして、花王(東京都中央区)が化学製品
> 販売業「吉川商事」(大阪市)など2社に、にがりの
> 製造中止などを求めた訴訟の判決が17日、東京地裁で
> あった。
> 飯村敏明裁判長は「2社のにがりは、花王が特許を持って
> いるにがりと成分が同じで特許権の侵害に当たる」とし、
> 製造中止と計約1億5230万円の賠償などを命じた。
にがりのような自然物って普通、成分は決まっているんじゃないか?
成分が同じというだけで特許侵害を断定したのか?詳しい情報を求む。
281 :
:04/11/17 21:39:03 ID:dKOGjDCj
>>278 事情説明書で、想定される拒絶理由から、それに対する反論までびっちり書いておくと3ヶ月くらいで特許査定になることもけっこうあるがね
>>281 ほう、ではその事例を教えていただけますか?
登録番号で確認したいのですが。
自然物ほど成分はまちまちだと思う。 ある特定の成分にするための、あるいは結果的にある特定の成分になってしまうような製法上の特許なのだろうか。
>>284 しかし、自然物といっても原料は海水だからな。世界中どこいってもそんなに成分が
変わるとは思えない。早く最高裁の知的財産権判例速報に載らないかな。
楽しみに待っている。
>>269 出願から1年で登録?!
公開される前に登録されちゃうのか???
スゲェ話しだな。
客観的に見て、嘘つきは
>>269 >>277 のよう。
主張の根拠を一切明示しないし、言っている内容も支離滅裂だし、
自分自身が反証しないのに、相手に反証を求めて非難しているし、
嘘つきというか、知的障害者そのものだね。
288 :
280 :04/11/18 17:49:15 ID:dSwGQj9R
>>288 水っぽく薄い豆腐を作る凝固剤は硫酸カルシウム
海水からの天然のにがりではそんなことにならない
市販品のにがりでも塩化マグネシウムが主成分のにがりなら
濃いおいしい豆腐ができる。
硫酸カルシウム 豆腐 凝固剤
でぐぐってみ
なるほどね。 明細書から推察するに 塩化マグネシウムだと豆乳の濃度が薄くなると凝固させることができないので 上澄みにある程度タンパク成分が残って無駄になってしまうわけだな。 乳化剤が入っているとミセルにタンパク質が溶解してミセル内に濃縮されるから、 最後のタンパク成分まで完全に凝固させることができるというわけね。
291 :
無責任な名無しさん :04/11/19 07:57:13 ID:vMFm+Nzg
>>290 だから、同じ豆乳から多くの豆腐ができるので便利っていうわけだね。
それってニセ豆腐そのものじゃん。
その上澄みに残るタンパクってもともと凝固しにくい成分だから、無理に固めても
出来上がった豆腐の味が悪くなるんだよね。まあ、スレちがいだけどね。
ただ、争うにしても公序良俗に反するとは言えないまでも消費者を欺くまがいものの
製法同士の特許裁判なんだから、泥棒が泥棒訴えて何やってんの?って印象だな。(言い過ぎ?)
292 :
無責任な名無しさん :04/11/19 21:07:09 ID:PxIRQLCP
秋生age
忘れているようだからもう一回言ってやる。
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1018688434/278-279 に対して論理的に破綻することない反論をしてみろ。
回答するのは『おまえの番』だってことを忘れるなよ。
1 素人相手には知ったかぶりして偉そうなこという。
2 それがまったく頓珍漢な回答だと第三者が指摘する。
3 学会関係者によるものだと勘違いして学会批判をし、さらに基地外を露呈する
このスレを見る限りではこのローテーション通りに進行しているな。
このローテーションを続ける限りはおまえは
無責任かつ卑怯な脳機能障害者だ。
悔しかったらこのローテーションから脱却してみろ。
293 :
無責任な名無しさん :04/11/20 01:23:44 ID:aItFpJe9
>>293 おまえこそ、このスレの流れとその資料の内容をちゃんと読めよ。
一年で登録されるっという事実をその資料のどこで読むんだよ。
「1年以内に一次審査結果の発送を行う」ってのはFA期間なんだよ。
FAのほとんどが
拒絶理由通知だろ?
その証拠にもしFAで特許査定だったらその結果は公報で確認できるはず。
俺の知っている限りではそのような事例は最近ではほとんどない。
つまり、ダメ出しの時期が早まっただけなんだよ。
295 :
無責任な名無しさん :04/11/20 04:16:32 ID:D5a2H/11
>>294 2,3年前だったと思うが、出願公開される前に特許査定されたのがあったような気がする。
出願から1年以内に登録されたかは忘れた。
まあ、「1年程度で登録になります。」と書いておけば誤解がないわけだが…
>>295 「最短で〜早期審査の事情説明書〜1年以内に登録になります。 」というのは
あくまで理想値だろ?
理想値だったら、別に早期審査制度を利用しないで、普通に出願しても
「最短で〜1年以内に登録になります。」って同じこと言えるよ。
そもそも、
「国内特許って、出願から登録になるまでだいたい何年ぐらいかかるんすか?」
というのが 元の質問だろ?
その質問に対して
「1年以内に登録になります。」っていうのは誤った回答だよ。
実際に「1年以内に登録になる事例は」ほとんど皆無なんだから。
>2,3年前だったと思うが、出願公開される前に特許査定されたのがあったような気がする。
>出願から1年以内に登録されたかは忘れた。
だから、
>>278 の後段に既に言及しているだろ?
297 :
293 :04/11/20 13:01:28 ID:aItFpJe9
>>294 >その証拠にもしFAで特許査定だったらその結果は公報で確認できるはず。
>俺の知っている限りではそのような事例は最近ではほとんどない。
>つまり、ダメ出しの時期が早まっただけなんだよ。
あんたが知っているかどうかなど関係ないんだよ。IDPLに行って、
例えば出願日「2003?」、登録日「2003?」と入力してみな。
出願から半年ぐらいで登録されてるのも見つかるぜ。
>>297 いいか、「絶対ない」なんて一言も言ってないぞ。
「登録される可能性はある」ってことは『とっくに』
>>278 で言及してるよ。よく読めよ。
それを前提として、
「国内特許って、出願から登録になるまでだいたい何年ぐらいかかるんすか?」
という質問に対して
「1年以内に登録になります。」っていうのは『誤った回答』だといってるんだろ。
なんか、おまえ、秋生と同じ障害を負っているみたいだな。 論理的思考が欠けているぞ。
299 :
無責任な名無しさん :04/11/20 13:27:28 ID:RaG4UbzX
>>297 今検索したけど、俺の調べた限りでは
出願から半年ぐらいで登録されている事例は
『1件もなかったぞ。』
すぐわかるような嘘はつくなよ。
おまえが見つけたという出願番号・特許番号を明示して見ろよ。
それが分割出願か優先権主張出願か再調査してやるから。
300 :
無責任な名無しさん :04/11/20 23:44:35 ID:wmEjlc55
301 :
293 :04/11/21 00:19:05 ID:stsjWE/6
>>299 > 今検索したけど、俺の調べた限りでは
> 出願から半年ぐらいで登録されている事例は
> 『1件もなかったぞ。』
> すぐわかるような嘘はつくなよ。
>>300 > 証拠を出さない
>>297 は放置
オレは
>>297 で
> 例えば出願日「2003?」、登録日「2003?」と入力してみな。
と書いたが、登録日を「200307?」に変えたらどうだろうか、と考える程度の
知能も無いのかな?
秋生に匹敵するバカが二人も実在したとは驚いたぜ。
302 :
293 :04/11/21 00:19:50 ID:stsjWE/6
(11)【特許番号】特許第3455214号(P3455214) (24)【登録日】平成15年7月25日(2003.7.25) (45)【発行日】平成15年10月14日(2003.10.14) (21)【出願番号】特願2003−33256(P2003−33256) (22)【出願日】平成15年2月12日(2003.2.12) 【審査請求日】平成15年2月12日(2003.2.12) 【早期審査対象出願】早期審査対象出願 (11)【特許番号】特許第3452919号(P3452919) (24)【登録日】平成15年7月18日(2003.7.18) (45)【発行日】平成15年10月6日(2003.10.6) (54)【発明の名称】撮像用レンズ (21)【出願番号】特願2003−13169(P2003−13169) (22)【出願日】平成15年1月22日(2003.1.22) 【審査請求日】平成15年1月22日(2003.1.22) 【早期審査対象出願】早期審査対象出願 (11)【特許番号】特許第3452918号(P3452918) (24)【登録日】平成15年7月18日(2003.7.18) (45)【発行日】平成15年10月6日(2003.10.6) (54)【発明の名称】包装装置 (21)【出願番号】特願2003−10815(P2003−10815) (22)【出願日】平成15年1月20日(2003.1.20) 【審査請求日】平成15年3月24日(2003.3.24)
303 :
293 :04/11/21 00:47:43 ID:stsjWE/6
>>298 > いいか、「絶対ない」なんて一言も言ってないぞ。
>「登録される可能性はある」ってことは『とっくに』
>>278 で言及してるよ。よく読めよ。
いいや。あんたは「かつて流行したビジネス特許なんかは」と言っているため、
時期的、分野的に限定した認識を持っていたはずだ。
>>278 を読んだものは、当然
そのように理解するだろう。
>>302 『ご苦労』
たったこれだけか?全体の何%なんだ?
> いいや。あんたは「かつて流行したビジネス特許なんかは」と言っているため、
>時期的、分野的に限定した認識を持っていたはずだ。
>>278 を読んだものは、当然
>そのように理解するだろう。
「〜なんかは」というのはいつから限定をあらわす言葉になったんだ?
何度も言うが、
「国内特許って、出願から登録になるまでだいたい何年ぐらいかかるんすか?」
という質問に対して
「1年以内に登録になります。」っていうのは『誤った回答』だといってるんだろ。
>>304 >たったこれだけか?全体の何%なんだ?
2、3例を挙げただけだと思う。それも登録日7月限定で。
逆に、20も30も挙げられると困る。
>「国内特許って、出願から登録になるまでだいたい何年ぐらいかかるんすか?」
>という質問に対して
>「1年以内に登録になります。」っていうのは『誤った回答』だといってるんだろ。
>269は
『最短のものとして、』 としており、また
『特許出願と同時に、出願審査の請求をし、かつ、早期審査の事情説明書も
併せて、特許庁に提出します。
そうすると、技術分野毎に異なりますが、比較的、公知例調査と権利調査が容易な
AのつくIPCであれば、』
という条件を出して、
『1年以内に登録になります。 』
と言っている。
まあ、題意をはずしていることには違いないわけだが…
それをいうと、
>275も
>>「国内特許って、出願から登録になるまでだいたい何年ぐらいかかるんすか?」
>という質問に対して
>商標出願なら1年前後で結論でますが、
>特許出願では3年前後に結論が出ます。
という答では、
何もしなくても出願から3年前後で結論が出る、
と>268が考える程度の初心者だったら不十分だと思うのだが
>『最短のものとして、』 としており、また >『特許出願と同時に、出願審査の請求をし、かつ、早期審査の事情説明書も >併せて、特許庁に提出します。 >そうすると、技術分野毎に異なりますが、比較的、公知例調査と権利調査が容易な >AのつくIPCであれば、』 >という条件を出して、 『1年以内に登録になります。 』 これさ、対偶を考えれば真偽がすぐにわかるよ。 『最短のものとして、』は 『1年以内に登録になります。 』 にかかる修飾語。 『特許出願と同時に〜れば』が条件節 とすると、 『最短のものとして1年以内に登録』されていなければ 『特許出願と同時に〜れる』ことはない。 これの真偽を確かめればいい。 で、実際には 『最短のものとして1年以内に登録』されてなくても『特許出願と同時に〜れる』のだから、 この命題は『偽』ということになる。
> 何もしなくても出願から3年前後で結論が出る、 >と>268が考える程度の初心者だったら不十分だと思うのだが 普通に権利の早期取得を希望すれば 出願と同時に審査請求するだろ。 審査請求後も補正等の手続きもするだろ。 その場合の平均的期間だから別に問題ない。 仮に審査請求しなくても、 出願から3年経過時に取下擬制されるんだからある意味「結論は出る」。
初心者ですみません。 審査請求の話題に関連してお聞きしたいのですが。 私が関連している技術分野において他社の特許がありまして、 その特許は審査請求が未請求のまま、もうすぐ出願から3年が経過 しようとしています。 3年経過後に、当社がその技術を利用した製品を販売したとしますと、 どのようなリスクがあるでしょうか? また、特許を出願しておいて、審査請求を3年間行わないことの メリットとはどのようなものでしょうか?
310 :
309 :04/11/22 14:50:45 ID:+sZo1dUE
失礼しました。3年前の出願ですと、審査請求期間は7年でしたね。 ではまだ4年もあると。。。
311 :
無責任な名無しさん :04/11/22 17:45:37 ID:k+QpBBZM
これはいけるんじゃないか?と思い、特許とろうか思案して いたところ。 なんと、たのみこむのサイトに同じような趣旨の商品の開発を願う 書き込みがあり、賛同者やコメントもかなりついてました。 これってもう周知の事実になってしまい新規性がないということで 特許とれないのでしょうか?
312 :
無責任な名無しさん :04/11/22 20:37:31 ID:q7VTGKQ+
>>311 その商品開発の関する具体的内容が記載されている場合には、
いわゆるインターネット公知(特29条1項3号)に該当し、
拒絶理由、無効理由に該当します。
従って、これからは、インターネット上の掲示板に限らず、
守秘義務を負った者として、弁理士に相談するが一番です。
よって、特許も意匠も取れません。
勿論、実用も無審査でとれるけれど、同様の無効理由を有しているまで、
薦められません。
商標については、弁理士に相談しましょう。
313 :
311 :04/11/22 21:08:43 ID:Op7yXFuC
>>312 回答ありがとうございます。
やはり特許をとることはできないのですね。
かなりいけるかなと思っていたのでとっても残念ですが
やむをえません。どうもありがとうございました。
>>311 >>312 >>313 話が微妙に噛み合ってない。
>その商品開発の具体的内容が記載されている場合には、
それはその通りだが、
>>311 の説明から
その状況しか思い至れないのはちと想像力が足りない。
「抽象的概念や希望条件が先に公知でも、
具体的な技術的手法については新規」であるなら
新規性を喪失しているとは言えない。
まぁ、すぐに諦めるところなんかを見ると、
相違を主張できるほどの具体性はなかったと見ることもできるが。
>>311 >その商品開発の関する具体的内容が記載されている場合には、
>いわゆるインターネット公知(特29条1項3号)に該当し、
>拒絶理由、無効理由に該当します。
>『従って』、これからは、インターネット上の掲示板に限らず、
>守秘義務を負った者として、弁理士に相談するが一番です。
前の文脈を見る限り、全然「従って」ないよ。
>従って、これからは、インターネット上の掲示板に限らず、 >守秘義務を負った者として、弁理士に相談するが一番です。 「インターネット上の掲示板に『限らず』」という点もおかしいな。 発明内容の相談だったらインターネット上の掲示板で相談したらダメだろ。 しかも意匠や商標について別に質問していないし。
ココは 素人が質問すると知的障害者が頓珍漢な回答をして それを健常者が突っ込むスレですか?
318 :
無責任な名無しさん :04/11/23 00:19:15 ID:iMf5OuXq
>>314 >「抽象的概念や希望条件が先に公知でも、
>具体的な技術的手法については新規」であるなら
>新規性を喪失しているとは言えない。
御意
>まぁ、すぐに諦めるところなんかを見ると、
>相違を主張できるほどの具体性はなかったと見ることもできるが。
御意
アイデアだけで包括的な特許でも取ろうとしたんだろうね。アイデアだけでは特許には
ならないよ。具体的実現方法がなければね。
同じアイデアを実現するための別の方法はいくらでもあるのが普通だよね。
なにかしら特許は取れるだろうけど、逃げ道もたくさんあると思う。
319 :
400 :04/11/23 10:45:40 ID:q0r/XMFp
320 :
無責任な名無しさん :04/11/23 15:18:01 ID:4BcxE9XQ
知財担当している人って、暇だね。 書き込んでるの見ちゃったよ〜。 君。君の事。ボクが後ろから見てたって、気付かなかったの? くふっ。明日、報告しようっと。
馬鹿が無理して法律板をうろつくんじゃないよ>4BcxE9XQ
322 :
311 :04/11/23 22:23:59 ID:0EV0zhIA
>>318 アイデアだけってわけではないんです。
もうそれそのものなんです。
プラスチックで型とったら完成というしろものです。
もうどっちみち特許取れないし、このアイデアについて常によぎっていた
疑問もあるので言ってしまうと、ブロック本棚というしろものです。
レゴブロックのように上にポチポチがあり、本が増える
度に好きなようにくみ上げていくというものです。
文庫本サイズやマンガ本サイズなど作っていったらどうだろう、
ブロックでできたキャスターを追加取り付けられるようにとか
もっと広げてブロック家具もできるなとか
いろいろオプションも考えたりして一人でわくわくしていたわけです
外部の人間に話してしまったら衆知の事実になって
特許が取れなくなるというネットから仕入れた知識がありましたから
心配のない家族に意見を聞いてみたりもしました
どう?便利だろ?と一生懸命説明しましたが、
うーん、私はいらないなあ。私は買わないなあ。おもちゃみたいじゃない?という意見ばかりでした。
まあ、聞いたうちの二人は中年でブロックで遊んだ世代じゃないし
もう一人は十代の♀のため、ブロックといってもピンとこなかったのかもしれません。
323 :
311 :04/11/23 22:24:42 ID:0EV0zhIA
あまりの反応の悪さに、自分のアイデアに迷いがおき始めていたある日
何気なく、たのみこむを見ていると、まったく同じコンセプトの
商品じゃないか!という書き込みを発見。↓
http://www.tanomi.com/metoo/naiyou.html?kid=26706 なんてことしてくれたんだ、ネットに書き込まれたんじゃ特許とれなくなるんじゃないか?
という気持ちと、賛同者やコメントが結構ついていたのがちょっぴりうれしい気持ちと両方でした。
それでここに質問するに至ったわけです。
で、このアイデアについて常によぎっていた疑問の件ですが
何でレゴ社は、家具のパーツをブロックにして売り出していないのだろうか?というものです。
レゴブロックを作っているメーカーこそ真っ先に思いつきそうなコンセプトなのに…
ブロックは小さいから両手で容易に離したりできるが、家具パーツ大になると離すのに一苦労
なのか?かといって緩く作ってしまうと家具として問題が出るとか?
後、これを商品化するのにレゴ社の許可がいるのか?という疑問と
レゴのブロックを模倣した関連商品って特許とれるのか?
だめな場合、ポチポチの数やポチポチの形状を変えれば特許取れるのか?という疑問もありました。
すみませんが、これらの疑問に答えていただけるとうれしいです。
後、特許とるよりも肝心な、この商品って売れると思いますか?
324 :
:04/11/23 22:34:28 ID:l2w1QV47
というかそういうものはとっくに製品化されていくつかの会社から販売されている。 特許も無理だろ
325 :
311 :04/11/23 22:40:18 ID:Gj8SnKao
>>324 回答ありがとうございます。
じゃあ、掲示板に書き込まれてようがなかろうが最初っから
特許なんかとれなかったわけですね。
特許の類は秘密にしなければいけない分、一人で妄想
して盛り上がりがちなのが罠ですね。
327 :
311 :04/11/23 22:58:28 ID:17NO0ipF
>>326 一応、「家具ブロック」「ブロック収納」「ブロック家具」のキーワード
でぐぐって確認し、記憶が確かでないのですが
「家具 ブロック」「ブロック 収納」でも調べたと思うのですが
それと特許の図書館?のサイトで似たような特許がないかの
確認もしたのですが
今度から楽天やたのみこむなどショッピングサイトもチェック
入れたほうがいいですね。
たのみこむでアイデアを発見したときには、何でグーぐるで
発見できなかったんだろう?とは思いました。
私のイメージとは若干違いますが、コンセプトはまったく
同じですね。どうもありがとうございました。
328 :
無責任な名無しさん :04/11/24 18:39:23 ID:p58PKBN9
アメリカの某研究所が開発したソフトウェアの日本での販売権を取ろうと 思っているのですが、類似商品が出てこないように日本におけるパテントを 申請しようと思っています。これは特許申請になるのでしょうか? それとも著作権? また、費用はどれ位かかりますか? そのソフトウェアは、ソフトの構造自体はシンプルですが、 センサーを利用して心拍から得られるデータを計り、 そのデータを健康管理に役立たせるものです。 アメリカやそれ以外の一部の国でのパテントは抑えているようです。 初心者質問ですんません
>328 特許は申請するものではなく出願するものです
330 :
無責任な名無しさん :04/11/27 08:18:05 ID:Gs62vc3q
>>326 >>311 既に、「家具ブロック」「ブロック収納」「ブロック家具」の類は、
特許電子図書館において公報テキスト検索及び意匠公報テキスト検索
で調査すれば、先願権が存在しているものと考える。
そうすると、特許も意匠も権利取得できないこととなる。
商標のも自己使用のする範囲の商品名、役務名で出願したらいかがてしょうか?
>>330 あの、別になんでもかんでも権利を取得したい訳じゃないんですよ。
商標出願をお勧めした意図をお教えください。
商標権を取得して、もともと求めていた特許と同じような権利が
手に入るのでしょうか?
333 :
無責任な名無しさん :04/11/27 11:15:01 ID:MM2P8ebK
>>332 同一人物ですか?
とすると、この人の言っていることは無視していいんですね?
断言はしない(できない)。 「てにをは」の不自然さと、 論理性のなさが共通点を感じさせるだけ 最終的には自分で判断しよう。
>>328 他国で特許をとられているというとは
既に技術が公に知れているんでしょう?
だったら、今から日本で特許をとろうと
してもだめです。
あと、販売権を取ろうとしてるってことは、
アメリカの発明者と権利調整もしてない
んでしょう?
だったら、日本で出願しても無権利者の
出願ということで結局ダメです。
336 :
無責任な名無しさん :04/11/28 11:24:29 ID:6G+diguA
特許出願が3年後に未請求取り下げになった場合、 同じ出願者が同じ内容でもう一度出願することはできるのでしょうか? つまり、「出願中」という状態を、永遠に継続させて、 なるべく少ない費用で、他社の当該技術の使用を牽制したいのです。
337 :
無責任な名無しさん :04/11/28 11:39:49 ID:wl0Q/NN8
>>336 ご説明ありがとうございます。
未請求取り下げ後の再出願はできるのですね。
しかし公開された時点で公知となっているため、
再出願したとしても、その出願で特許を取得できる可能性はないと。
ということは、再出願することに意味があるとすれば、
「出願中=特許取得」と思っているような特許に無知な会社を
牽制できるだけなんでしょうか。
これではあまり意味がありませんね。
そういうつまらないハッタリをしにくくするよう、 発明の内容を1.5年で公開するのが出願公開制度なんだけどね。 そういう手段が有効な選択肢になる得る迂闊でぬるい相手なのかな? うらやましい業界で仕事してますね、ほんとうらやましい。 >永遠に継続させて、 せいぜい頑張ってください。 もし自分がそんな事例に巡り会ったら晒しあげて笑いものにするけど。 ご容赦下さいねw
>>339 いえいえ、再出願はしないことにしました。
未請求取り下げ後の再出願でも特許が取得できる可能性があれば、
それなりの牽制力が働くかなと思ったのですが。
現在出願中の技術を使って他社が商品化するのは合法だとしても、
のちのち特許侵害となるかもしれないのであれば、
商品の生産のための設備投資はできないでしょうからね。
阿呆か、まず特許成立しないだろうと思えば積極的に攻めてくるだろう
>>341 いえいえ、「特許は成立しないであろう」ではなくて、
>>337 さんのご説明で、絶対に成立しないことが分かりましたので、
「未請求取り下げ後の再出願でも特許が取得できる可能性があれば...」
以降の話はあくまでも”仮定の話”としてでありました。
今となっては無意味なことですね。。
342の考えはきわめて真っ当であり、
>>336 に戻って、
まともな状態で係属状態を維持したいなら、
とにかく審査請求をしなきゃ話にならない。
その後は、分割を何回かしていろんなク
レームを立てておけばそれなりに目くらまし
にはなるでしょう。
もっと、まともなのは、ちゃんと特許を取ることだけど...
なんでもかんでも囲い込めばいいってもんでもない。 プロパテント一辺倒の弊害を考えれ
中小企業だと知財権専門の部署があるところなんて少ないし、
特許を取得・維持するだけの体力が無いことも多い。
そこで、
技術を独占したいとは思わないけど、他社に独占されたくもない。
なおかつ自分が先に考えたんだから、他社に簡単にはマネされたくない。
ってことで、
>>336 みたいな発想になる。
しかしもう少し現実的な効力を持たせようとすると、
>>343 みたいなやり方になる。
ということでOK?
346 :
しろ :04/12/05 23:50:07 ID:G/P/T5VO
教えて下さい。職務発明と業務発明に関する質問です。 よく、会社で新規の事業アイデアを社内募集するケースがあると思います。 当然新規事業アイデアなので、 発案者の現在の業務とは無関係になるケースが多いと思います。 もし、この新規事業アイデアに、ビジネスモデル特許、著作権、商標 (ネーミング)など知的財産の権利が発生した場合、職務発明にはならず、 業務発明となり、その発案者のものとなるのでしょうか? できれば、職務発明にしたいのですが、この場合、 アイデア募集要項に「すべてのアイデアは職務発明となり会社に権利が譲渡 されます」と注意書きを記載するだけで大丈夫でしょうか? <参考> 特許法三五条では「当該使用者などの業務範囲に属し、かつ、その発明をする に至った行為がその使用者などにおける従業者などの現在又は過去の職務に属する 発明」と定めている。
>>346 募集要項の注意書きが職務発明であるか否かを
決める要素にはまずならないことは、引用してい
る条文を見たら分かると思う。
条文にはその発明の性質のことが書いてあるのみ
であって、募集の仕方は一切書いてないでしょう。
>>346 >>347 の言うとおり、下手に「職務発明」という言葉を使うべきではない。
「職務発明だと言われましたので自分の意に反して権利を会社に譲渡しました」
などという言いがかりが後で付いてくるかもしれぬ。
アイデア募集要項に入れる注意書きは
「すべてのアイデアは会社に権利が譲渡されます」
で充分だと思われ。
349 :
この事件はその後どうなった? :04/12/09 15:38:19 ID:DVFSiNLJ
高知南署は二十六日までに、ディーゼルエンジンの燃費改善装置を開発した と偽り、販売店の契約金名目で五百万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で 高知市桟橋通一丁目、会社役員 西川俊令(本名 西川俊春 40)と鹿児島県 国分市敷根、会社役員山元和徳(50)の両容疑者を逮捕した。 調べでは、二人は一九九九年五月から六月にかけ、実際には効果がないのに、 燃焼効率を改善する装置を開発し特許も認められるなどと偽って、高知県 南国市内の会社員(38)に対し、特約販売店の契約を持ちかけ、契約金 として五百万円をだまし取った疑い。 調べに対し、二人とも「相手が単独でやった」と容疑を否認しているという。 同様の手口の被害がほかにもあり、同署は余罪を追及している。
350 :
無責任な名無しさん :04/12/13 19:40:58 ID:AVaZazZx
無資格で特許書類作成 改正弁理士法を初適用 改正弁理士法違反の疑いで摘発、押収されたアイデア商品とパンフレット=21日、 警視庁 弁理士の資格がないのに特許出願書類の作成を請け負い報酬を得ていたとして、 警視庁保安課と深川署は21日までに、弁理士法違反の疑いで東京都練馬区関町 南、「発明・新製品開発互助会」代表、戸上元良容疑者(67)ら3人を逮捕した。 警視庁によると、罰則が強化された改正弁理士法(2001年1月施行)によ る摘発は初めて。 調べでは、3人は弁理士資格がないのに01年2月ごろから02年6月ごろにか け、東京都日の出町の男性(65)ら20人から頼まれたアイデア商品の特許登録 などの書類を24回にわたり作成、報酬として計約520万円を受け取った疑い。 発明マニアだった3人は1995年ごろから、電話帳やインターネットのホーム ページでPRし違法な請け負い業務を始めた。正規の弁理士の報酬は1件当たり3 0万−60万円だが、3人は半額で引き受け、これまでに計約2500万円を稼い だという。(共同通信) [4月21日20時54分更新] 1. 特開2003-113631 水道栓のペダル制御装置および制御方法 2. 特開2003-079401 健康サンダル 3. 特開平11-343003 袋 4. 特開平08-070918 傘
351 :
無責任な名無しさん :04/12/13 19:41:30 ID:AVaZazZx
・特許ない商品を特許商品と偽る詐欺容疑で会社役員2人を逮捕 −−高知南署 /高知 高知南署は26日、高知市桟橋通1、会社役員、西川俊春(40) ▽鹿児島県国分市敷根、会社役員、山元和徳(50)の両容疑者を詐欺の 疑いで逮捕したと発表した。調べでは、西川容疑者らは特許が認められて いない未完成の燃料改善装置を特許商品と偽り、南国市内の会社員の男性 (38)に販売特約契約話を持ちかけ、一昨年5月と6月の2回、計500 万円を入金させた疑い。両容疑者とも容疑を否認しているという。 (毎日新聞)[12月27日20時43分更新] 1. 特開2001-355412 蒸気エネルギーエンジン 2. 特開2001-343168 太陽熱を利用した冷暖房システム 3. 特開2001-173516 排気ガス濃度改善方法及び装置 4. 特開2001-082256 ディーゼルエンジンの燃焼改善方法及び装置 5. 特開2001-082196 ガソリンエンジンの燃焼改善方法及び装置 6. 特開2000-329012 ガソリンエンジンの燃焼方法 7. 特開平11-159408 ディゼルエンジン燃焼改善装置 8. 特開平11-071289 乳酸菌競争培養生成物を有効成分とした副腎皮質ステロイドの 副作用改善剤。 9. 特開平10-236955 副腎皮質ステロイドを有効成分とするニキビ治療薬 10. 特開平08-319897 内燃機関の燃料燃焼方法および装置 11. 特開平07-094894 電磁波遮蔽体 12. 再表00/071883 石油系燃料の燃焼改善方法および装置 1. 実開平08-001336 銅せん維フィルタによる殺菌・塩素除去装置 2. 実登3063856 内燃機関における燃料燃焼改善装置 1. 実登2595427 銅せん維フィルタによる殺菌・塩素除去装置
353 :
無責任な名無しさん :04/12/16 20:54:14 ID:I7UFQQt4
特許の相談は、こちらですよ。
356 :
無責任な名無しさん :04/12/22 15:10:36 ID:QIIqUSRh
357 :
無責任な名無しさん :04/12/23 13:58:03 ID:QdFlZ6V0
age
あぼーん
秋生氏ね
360 :
無責任な名無しさん :04/12/24 20:38:16 ID:1k/v1nKR
主な詐欺罪を勧誘する者達(発明学会公認詐欺師)
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part3
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061896696/l50 「ビジネス・キャリア制度」
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089974952/l50 関連会社に騙された方、情報大募集中!
・株式会社知的所有権協会
・発明開発連合会
・NPO著作権協会
・アトランティス
・ダイヤコーポレーション
・(有)アビーム
http://www.nisjp.com/wwwboard/index.htm http://www.hatsumei.or.jp/cgi-bin/tokkyo_dan_board.cgi/ http://e-tokkyo.net/ http://toyosawa.net/ http://www.e-chiteki.com/ http://e-naming.co.jp/ 入会サポート掲示板
秋生氏ね
362 :
無責任な名無しさん :04/12/24 20:39:12 ID:1k/v1nKR
首藤氏ね
364 :
無責任な名無しさん :04/12/24 23:12:27 ID:lXqiQQfO
こんばんわー とりあえずサンタ置いておきますね。 ○ メリクリスマ〜ス ▲ _ノヽ(・x・)ノ ∩∩ ∩∩ (_) (▽) ブロロ( ・x・)( ・x・) < めりくりすまーす。 | ̄ ̄ ̄|──\(⊃(γOπO 〜 〜  ̄◎ ̄ ≡ ◎ゝ=ゝЩ#\◎
366 :
無責任な名無しさん :04/12/29 08:08:33 ID:LlmqU4mF
367 :
無責任な名無しさん :04/12/29 08:09:21 ID:LlmqU4mF
368 :
無責任な名無しさん :04/12/29 19:47:08 ID:2UDToeMm
製品特許は取得して、製造方法はブラックボックスにするのが、 今はホット(主流)なのでしょうか?
369 :
喉元に短剣 :04/12/29 23:33:24 ID:oopLE7To
バーコード・ヘアにすると、特許料を払わなければならない。
技術を公開し、国の産業の発展に貢献する代わりに 国から独占権を貰うのが特許権では?
372 :
喉元に短剣 :05/01/04 22:02:56 ID:0ktY3w+f
特許の相談どうぞ。
373 :
喉元に短剣 :05/01/06 18:40:20 ID:fZn5UlaD
特許の相談どうぞ。
374 :
喉元に短剣 :05/01/09 23:25:32 ID:n/fEkhIl
特許の相談どうぞ。
高裁の判決を内容から検索する方法ってあるんでしょうか? 新規事項の追加かどうかが争われた事例を探しているんですが。
376 :
無責任な名無しさん :05/01/23 10:42:19 ID:KKicOytG
379 :
喉元に短剣 :05/02/03 00:05:14 ID:UZrJQ4W2
特許の相談はこちら。
380 :
無責任な名無しさん :05/02/06 02:51:24 ID:4aUQtFz5
豪州の特許(明細書全文)ってオンラインでは見れないのでしょうか? 豪州特許庁のHPにいっても書誌とようやくしか見れなかったです。 それとも見落としてるのでしょうか?
>381 レスありがとうございました。 見つかりました。 英語のHPですらこんな状態(目的のところが見つけられない) だから、今後台湾、中国などのHPを見なくてはいけないかと思うと。。。 勉強せねば、です。
383 :
喉元に短剣 :05/02/07 21:28:24 ID:1vfYBdEL
特許の話題はこちら。
384 :
無責任な名無しさん :05/02/08 10:25:47 ID:76BkLjTn
日本を指定した外国語のPCT出願があるのですが、 30ヶ月過ぎても(40ヶ月くらい経っていますが)国内公表がされていません 国内移行はされていないと判断して良いのでしょうか? また、日本を指定したけど国内移行手続きをせずにみなし取り下げとなっている ことはIPDL等で確認できるのでしょうか?
385 :
喉元に短剣 :05/02/08 18:55:12 ID:R0xjFRiJ
特許の相談どうぞ。
387 :
無責任な名無しさん :05/02/11 15:01:56 ID:dWr5vkx2
教えてください。 10年前に、ある機械を、開発者の承諾を得て、 その人の指名する商社から買いました。 この度、製造特許が取れたそうです。 開発者が金銭を要求して来ました。 払う義務があるのでしょうか? よろしくお願いします。
388 :
>>387 :05/02/11 16:13:41 ID:dWr5vkx2
製造ではなく、製法特許ですか? 素人ですみません!
>>387 第65条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して
警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その
発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を
請求することができる。
当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の
設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
>>389 ここで「出願公開に基づく補償金請求権」持ち出してどうする?
判ってないなら頓珍漢なコメントすんなよ。
>>387 開発者の承諾を得て、そいつの指定する商社から正規に購入したんだろ?
「特許の用尽」により無問題。
392 :
>>387 :05/02/12 05:54:29 ID:bcYZwgx/
レス、ありがとうございます。 いまひとつ分かりません。 新車を買って、10年後に、そのメーカーあるいはライバル社から 特許が取れたから、金を払え! と言われたようなもの? そんなこと、有り? と思っているんですが? よろしくお願いします。
393 :
>>387 :05/02/12 07:20:15 ID:bcYZwgx/
いま一つの質問は、 もし、金銭を払わなければならないなら、 どの時点から計算されるのでしょうか? よろしくお願いします。
394 :
無責任な名無しさん :05/02/12 07:52:22 ID:KUYXj1ex
特許権者になった人の商品を商社を介して買ったというのであれば、その後で特許権が発生したとしても金を払えと言う権利はないよ。 >>390さんが正しい。 特許権発生前に買ったわけだから狭義の「特許の用尽」には含まれないかもしれないが、発明者が適法に譲渡した場合には補償金請求権も用尽されるでしょ。 どっかの本に書いてあったような気がするけど、忘れちまったよ。
395 :
394 :05/02/12 07:56:46 ID:KUYXj1ex
396 :
>>387 :05/02/12 11:57:43 ID:bcYZwgx/
>>394 さん
ありがとうございます。
たとえば、デジカメ買って、写真を撮って、
それを、雑誌社とかに売る商売の人に、
お前のカメラも、そのカメラで撮った写真も
特許に触れる!なんて言われても、
何言ってんだ、この人!
と思われるだけですね!
ほっとく事にしました。
あれが問うございます。
397 :
>>387 :05/02/12 12:01:51 ID:bcYZwgx/
ありがとうございます。 でした。
398 :
無責任な名無しさん :05/02/13 10:05:38 ID:Sii/NbS1
399 :
390 :05/02/13 11:37:02 ID:nELnutt/
>>396 あー念のため言っておくけど、
>>387 で「開発者の許諾を得て云々」というのを、
なんらコトワリのない全面許諾、若しくは許諾契約書が存在したとしても
「特許権取得後の実施料に関する条項」が明記されていないものと
解釈した上での皆さんの返答だから。
もし許諾の際の契約書(覚書)的なものが存在するなら、
一応確認しておくに越したことはない。
そういうものがあれば当然金を取られるよ。
400 :
>>387 :05/02/13 13:49:49 ID:6CgqbgBL
>>390 さん
レスありがとうございます。
今回の件に関しては、取引の契約書は存在しません。
機械を買うにあたって、公社の設備近代化資金を使いましたので、
商社の見積書と仕様書があります。
無視して、良いですよね?
途中の喩えが少し砕きすぎの印象故誤解しておりましたが、 それなりの設備(製造機械)が対象だと解釈いたしました。 若輩者ゆえ、ごく一般的なことしか申し上げられませんが、 ・特許の出願日が当該機器購入日より以前か否か? ・特許請求の範囲に当該機器が抵触するか? を一応登録原簿(登録公報)で確認しておいてもよろしいかと・・・ 仮にも相手は特許権者なのですから、 遡っての実施料請求については支払う根拠が無いとして 丁重にお断りした上で、今後その機器を新たに購入する時点などに 改めて検討する旨を伝えたほうが、変に無視などするより よろしいのでは? (今後の商売において全く影響ない相手ならば兎も角) まぁ最終的なご判断はお任せします。
402 :
>>387 :05/02/13 15:36:59 ID:6CgqbgBL
>>401 さん 重ねての、レス、ありがとうございます。 >> ・特許の出願日が当該機器購入日より以前か否か? >> ・特許請求の範囲に当該機器が抵触するか? 特許には、抵触すると思いますが、 出願日は、機械を買う前に、出している可能性があります。 関係あるのでしょうか? 無視はしないつもりです。
403 :
>>387 :05/02/13 15:49:54 ID:6CgqbgBL
>>402 機械は、今後、買う気はありません。 今後製造した製品に対しては、払う義務がありますか?
404 :
394 :05/02/13 21:47:43 ID:Np7CGnw6
>>403 そんなに心配なら、弁理士会の無料相談でも行けばどう?あなたの会社と付き合いのある特許事務所が無いならね。あな
たも、ここでは、細かい事情までは書けないだろうからね。
俺個人としては、その発明者に対しては、無視した方がいいと思うよ。特許法のことを全然知らずに、ハッタリや屁理屈で金
が取れると思っているヤシが多いからね。しつこく言ってくるようなら、以下のように返事すればいいと思う。
(1)侵害であると主張するなら、実際に387さんの会社が買った装置と特許発明とが同一であることについて、弁理士に鑑
定して貰い、鑑定書を送るべし(装置を作った人間と特許の発明者が同一だからといって、その装置がその特許を使ってい
るとは限らないから)
(2)387さんの会社がその装置を合法的に買ったにもかかわらず特許権を侵害すると主張するのなら、387さんの会社の
行為が特許法上のどういう規定に違反するのかについて説明した、法的に有効な警告書を送るべし。
そうすれば、発明者はどっかの特許事務所に行くだろうから、そこの弁理士から自分のバカさ加減を教わることになるだろう。
もし弁理士に相談するなら、以下のようなことも説明して貰えばいいんじゃないかな?
(1)その装置の販売開始が特許出願よりも早ければ「新規性無し」として特許は無効となり、その特許権者は特許権侵害を主
張できない。
(2)特許出願よりあとにその装置を買ったなら、特許権および補償金請求権に対する「用尽説」または「黙示の実施許諾説」
により、387さんの会社は特許発明の正当な実施権原があるとみなされ、特許侵害にはならない(>>395のリンクの説明ね)。
ちなみに、今回の場合は特許権者からのルートで買った装置なので、先使用権は主張できないよ。興味があれば、その
ことも聞いてみてもいいかな。
405 :
>>387 :05/02/14 06:30:33 ID:/6O4d/QK
>>401 >>404 さん アドバイス、ありがとうございます。 突っぱねても大丈夫だと思いますが、確認の為、 弁理士に知り合いがいないので、会議所に紹介してもらうか、 友人が知っている弁護士さんなりに、連絡してみます。 この3連休は、面白くなくて、どこにも遊びに行けませんでした。 ありがとうございます。
406 :
無責任な名無しさん :05/02/14 19:57:00 ID:/2tGLSec
>>406 >一般的には、弁護士は、弁理士の業務を知らない場合が多いので、
>日本弁理士会の無料相談を利用しましょう。
当事案は『弁理士の業務』についての事例ではありませんよ。
よく読んで、ちゃんと理解してからレスしてくださいね。
それと、あなたが示したブレスト事件(と称する事案)についてなんですが、
『弁理士に依頼しないから』という理由で訴訟で負けたのではありませんよ。
特許・実用新案の権利範囲は、『請求の範囲の記載』に基づいて定められます。
(特70条、実26条)
「請求の範囲」の作成につき、弁理士によるクレーム作成技術が要求されます。
一方、意匠権の範囲は、
『願書等の記載・添付図面に記載された意匠』に基づいて定められます。(意24条)
特許・実用新案と違い、その『意匠そのもの』が権利範囲です。
そこに弁理士の介入する余地はありません。
もし介入を許すと、「その意匠の創作者は弁理士になってしまいます。」
ブレスト事件(と称する事案)は「『意匠権』 民事訴訟事件」です。
既に正当に権利が発生しており、今のところ、無効審判は請求されていないようです。
当該訴訟にても無効理由による権利の濫用は抗弁されておりません。
とすると、この権利自体が瑕疵を有していたのではなく、
意匠権の効力の範囲外か否か、がこの訴訟での係争内容です。
よって、あなたの主張は全くもって「支離滅裂なもの」であると結論します。
理解をして頂けなら、これ以降、同じことをコピペしないでくださいね。
408 :
無責任な名無しさん :05/02/14 21:43:01 ID:CBlRb1SS
>>407 判決文全文を読んでいないようですね。
また、特許庁による判定を行う旨指導すらできないようですね。
>よって、あなたの主張は全くもって「支離滅裂なもの」であると結論します。
それは、407さんそのものでないでしょうか?。
「特許判例ガイド」においても意匠の事例を用いて、特許の事例でも
類推適用ありとする解釈がありますが。それも理解されないのは、
ID:o8bZ5Xbv自身が「支離滅裂なもの」であると結論とします。
>>405 >>387 更に、追加して助言すると、
弁理士に相談する前に、IPDLの公報テキスト検索において、
発明者検索をして、現実に該当する特許権が存在するのかの確認が
必要であること。→存在しなければ、権利消滅の抗弁ができることを
確認すること。
たとえ特許権が存在していたとしても、その特許権の特許出願日前に
特許無効理由が存在するか否かを特許無効資料調査をすべきという助言が
必要であること。→特104条の3の抗弁ができる。
また、その権利行使をしたことが裁判外であれば、
その発明者の過去の出願実績と経過情報検索の結果から、
弁理士に相談した上で、鑑定をしてもらい、特許請求の範囲外である
旨の書面を内容証明郵便で送付してもらいことが必要である。
>>408 >「特許判例ガイド」においても意匠の事例を用いて、特許の事例でも
>類推適用ありとする解釈がありますが。それも理解されないのは、
>ID:o8bZ5Xbv自身が「支離滅裂なもの」であると結論とします。
なんの類推適用ですか?
どこの部分に対して反論しているのかちゃんと論理的に説明してくださいね。
なんの反論にもなっていませんよ。
私は以下のことについてあなたの主張を否定しました。 1 当事案は『弁理士の業務』についての事例ではない。 2 ブレスト事件(と称する事案)は 「原告である潟uレストが弁理士に依頼しないために訴訟で負けた例 」ではない。 これについて反論しないとあなたの反論自体が支離滅裂ということになりますよ。
>>387 (=
>>405 )さんにまず申し上げたい。
>>406 以下のレスは既に本論から外れています。
勿論お読みになって戴いても結構ですが、
混乱を不要に招く恐れがあるのでお勧め致しません。
その上でID:CBlRb1SSさんにお聞きしたい。
>意匠の事例を用いて、特許の事例でも
>類推適用ありとする解釈がありますが
判決の3例を確認させて戴きましたが、いずれも、
「敗訴した側が結果的には弁理士を訴訟代理人としていなかった」
という点以外は判決の争点は全く別の所にあります。
貴方はつまり
「弁理士を使って居なかったから訴訟に負けた意匠の事例」を用いて、
「弁理士を使わない特許の事例」で類推適用される、と仰りたいのですか?
何を言っているのか判りますか?
412 :
411 :05/02/14 22:28:57 ID:6GqVwFkR
誤解を招く書き方なので、 「弁理士を使って居なかったから訴訟に負けた意匠の・・・」の箇所を 「弁理士を使っていない、訴訟に負けた意匠の・・・」に訂正します。
413 :
411 :05/02/14 22:37:28 ID:6GqVwFkR
・・・・さらに訂正・・・・(恥)
平成11(ワ)13242の事例については、(株)ブレストは、
「弁理士を代理人補佐にしているにも拘わらず負けている」ようです。
>>406 さん、うっかり信用してしまいましたよ・・・マジ困るんですが。(^_^#
>>413 訴訟において弁理士を代理人にしているか否かを言っているのではなく、
特許庁における出願手続きにおいて、
弁理士を介して出願しなかったという点を
>>406 氏は言ってるんだよ。
415 :
無責任な名無しさん :05/02/14 22:42:21 ID:JD6Xf0G6
おまいら! 実際に困ってる人がいるのに、ケンカすんな!
でも
>>414 さん、
登録意匠公報を見る限り弁理士を代理人に立ててますよ>ブレスト
例えば、上から3番目の判例の
登録意匠番号 第0998342号(代理人:弁理士 中村政美)
登録意匠番号 第0998343号(同上)
それ以外の点は全く同意なのですが。
>>416 そうか、そこんところは訂正ね。
一番上の判例で
「控訴人らは,出願のための弁理士を見つけることにさえ苦労をした上,
なんとか弁理士に依頼したものの,十分な説明をした申請書の作成は困難であった。」
といってるから
一応弁理士には依頼したらしいんだな。
秋生へ
>>410 に対して 『論理的に』 破綻することない反論をしてみろ。
回答するのはおまえの番だってことを忘れるなよ。
1 素人相手には知ったかぶりして偉そうなこという。
2 それがまったく頓珍漢な回答だと第三者が指摘する。
3 学会関係者によるものだと勘違いして学会批判をし、さらに基地外を露呈する
このスレを見る限りではこのローテーション通りに進行しているな。
このローテーションを続ける限りはおまえは
永久に『無責任』かつ『卑怯な』脳機能障害者だ。
>>408 「判決文全文を読んでいないようですね。」
というセリフはお前のためにある。
420 :
>>387 :05/02/16 21:04:52 ID:fVKRaPV9
皆さん、色々アドバイスありがとうございました。報告させていただきます。 私の出した結論を、間に立った、商社の担当に話しました。やんわりと、でもはっきりと、 ”どう考えても、納得できません。その人とは、もう、関わりたくない!それでもと言うなら、好きにしてください!受けて立ちます!” もっとも基本的なことですが、商売は、何のためにしているのか?特許は、何のために取るのか? ・・・その人の考え方は、自分の開発した機械を買ったお客に何かを要求するために、特許を取った?・・・ 後は、言うことはありません!その人は味方を、或は理解しようとしていた人間を(たいした力にはなりませんが、)一人無くしました! 今回のことで、相談した友人の言葉です(直接は聞いてません。また聞きです) ”愛情の反対語は何だと思う?” 以上です。 皆さん、本当にありがとうございました。 心よりお礼申し上げます。 答 無関心
まだ秋生は
>>410 に対して答えてないのか?
こんな簡単なことすら答えられないのか?
だとしたら、弁理士になる資質が全く無いということだな。
よく偉そうに何度も嘘を垂れ流しつづけられるな。
『恥知らず』って言うのは、まさにお前のことだよ。
422 :
無責任な名無しさん :05/02/18 20:22:14 ID:9aL7Ntwd
高知南署は二十六日までに、ディーゼルエンジンの燃費改善装置を開発した と偽り、販売店の契約金名目で五百万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で 高知市桟橋通一丁目、会社役員 西川俊令(本名 西川俊春 40)と鹿児島県 国分市敷根、会社役員山元和徳(50)の両容疑者を逮捕した。 調べでは、二人は一九九九年五月から六月にかけ、実際には効果がないのに、 燃焼効率を改善する装置を開発し特許も認められるなどと偽って、高知県 南国市内の会社員(38)に対し、特約販売店の契約を持ちかけ、契約金 として五百万円をだまし取った疑い。 調べに対し、二人とも「相手が単独でやった」と容疑を否認しているという。 同様の手口の被害がほかにもあり、同署は余罪を追及している。 現在は、ノニジュースの会社ノニインターナショナルの代表となっている。ノニ関係の 製品(ノニジュース、ノニ化粧品)を取扱っている方は要注意。
423 :
無責任な名無しさん :05/02/18 20:23:28 ID:9aL7Ntwd
高知南署は二十六日までに、ディーゼルエンジンの燃費改善装置を開発した と偽り、販売店の契約金名目で五百万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で 高知市桟橋通一丁目、会社役員 西川俊令(本名 西川俊春 40)と鹿児島県 国分市敷根、会社役員山元和徳(50)の両容疑者を逮捕した。 調べでは、二人は一九九九年五月から六月にかけ、実際には効果がないのに、 燃焼効率を改善する装置を開発し特許も認められるなどと偽って、高知県 南国市内の会社員(38)に対し、特約販売店の契約を持ちかけ、契約金 として五百万円をだまし取った疑い。 調べに対し、二人とも「相手が単独でやった」と容疑を否認しているという。 同様の手口の被害がほかにもあり、同署は余罪を追及している。 現在は、ノニジュースの会社ノニインターナショナルの代表となっている。ノニ関係の 製品(ノニジュース、ノニ化粧品)を取扱っている方は要注意。
424 :
喉元に短剣 :05/02/22 19:37:52 ID:W1AiThcS
次の相談どうぞ。
425 :
無責任な名無しさん :05/02/22 20:26:31 ID:QCh3C+OM
>>419 ID:+iD7asx9は、やはり発明売り込み詐欺師の一員だったのですね。
「判決文全文を読んでいないようですね。」
というセリフは:+iD7asx9のためにある。
>>425 秋生へ
>>410 に対して 『論理的に』 破綻することない反論をしてみろ。
回答するのはおまえの番だってことを忘れるなよ。
1 素人相手には知ったかぶりして偉そうなこという。
2 それがまったく頓珍漢な回答だと第三者が指摘する。
3 学会関係者によるものだと勘違いして学会批判をし、さらに基地外を露呈する ←『今のところココ』
このスレを見る限りではこのローテーション通りに進行しているな。
このローテーションを続ける限りはおまえは
永久に『無責任』かつ『卑怯な』脳機能障害者だ。
>>425 とりあえず、あなたは相手を否定する前に
>>410 に対して反論の『理由と根拠』を提示しないと
あなたの「負け」になりますよ。
少なくとも、
>>410 は
>>407 にて主張の『理由と根拠』を提示しているのですから。
ただの口喧嘩のみならず、実際の裁判だってそうでしょう?
理由も根拠も示さないで、いい加減なことを言っている人を、どの裁判官が勝たせようとしますか?
もしこれが裁判だったら民訴224条に基づき、あなたの主張は採用されませんよ。
428 :
無責任な名無しさん :05/02/23 13:37:32 ID:R/lMF3XI
こんにちは。 質問なのですが、、、 この度、単純なものではありますが今までにない商品を考案しました。 この商品に関して3月上旬に特許と実用新案の申請を行う予定です。 サラリーマンをしながら商品化をして売りたいと考えております。 で、商品として売っていく場合まず最低でも実用新案権を取得した後に動く方が いいのですか? 出来るだけ、早く世に出したいという思いから気ばかりが焦ってしまっています。 実用新案もおりていない状態では類似品が出ても何も言えませんよね? 単純なものだけに類似品が出るのが怖いのです。 インターネットでの販売は、類似品を作ってください・・といっているようなもの、と知り合いから言われました。 おおまかな計画では、実用新案がおりるのを待って商品化。 商品の売上金の一部で、米国への特許出願。 実用新案権で保護しながら特許権がおりるまで売る。 特許権がおりたら、日本・アメリカ等諸外国での展開。 宜しくお願いします。
430 :
喉元に短剣 :05/02/23 20:09:35 ID:pa5h+coc
>428 板違い。
431 :
無責任な名無しさん :05/02/25 00:32:01 ID:3PCwVL+O
>428 出願時の費用はそんなに変わらないから、特許にしといたら。 PAT.Pと売り込めるし。 あと、知財に関してもう少し勉強してからのほうがいいかも。 貴方の文章はツッコミどころが満載です。 釣られてたらごめん。
432 :
無責任な名無しさん :05/02/25 15:21:02 ID:PrDgCkVp
>>431 >428デス・・・
釣りではないです。
もちろん、ド素人なんですが。特許には興味がありまして。
ただ単に、考案したものを商品化して商売をしたいのです。
他の人に真似をして商売を妨害されるのが嫌だったので特許と実用新案をとることにしました。
ツッコミどころ・・・気になります。
あと、PAT.Pとは何ですか?
すみませんが、襲えて下さい。
それと、ここのスレの方は特許で商売もしくはロイヤルティをもらっている方が多いのでしょうか?
433 :
喉元に短剣 :05/02/25 17:59:24 ID:25FGRgpu
考案できるくらいならここにいないはずの連中ばかりですが、何かご不満?
434 :
喉元に短剣 :05/02/25 22:41:32 ID:25FGRgpu
>432 あらっ? 呆れていなくなっちゃいました?
435 :
無責任な名無しさん :05/02/28 10:03:11 ID:R4C3833B
>432です。おはようございます。 呆れていなくなったりしませんよ。 発明や考案で皆さんお忙しいのでしょうね。 喉元に短剣さんは、何か考案等されていらっしゃるのですか?
436 :
喉元に短剣 :05/02/28 12:56:02 ID:MCKZdfgN
この板の住人に発明、考案のできる頭の持ち主はいない…。 つまり、発明主婦に劣るということ。
437 :
無責任な名無しさん :05/02/28 14:25:29 ID:xz6fb7jR
>>436 そんなことはないと思いますが(笑)
皆さん、特許権等にとても詳しいですね・・・
感心します。
ひとつ、お伺いしたいのですが。
あるアイデアを思いつき特許と実用新案を3月に申請するとします。
自分でそのアイデアを生かして商品を作るには一番ベストな時っていつでしょう?
また、企業に売り込むとなればいつがベストでしょう?
もちろん特許権がおりてからという答えになるかとは思いますが、
今現在求められているものとしたら、皆さんはどう動きますか?
438 :
無責任な名無しさん :05/02/28 19:48:27 ID:S1liR0p3
>>425 とりあえず、あなたは相手を否定する前に
>>410 に対して反論の『理由と根拠』を提示しないと
あなたの「負け」になりますよ。
少なくとも、
>>410 は
>>407 にて主張の『理由と根拠』を提示しているのですから。
ただの口喧嘩のみならず、実際の裁判だってそうでしょう?
理由も根拠も示さないで、いい加減なことを言っている人を、どの裁判官が勝たせようとしますか?
もしこれが裁判だったら民訴224条に基づき、あなたの主張は採用されませんよ。
439 :
喉元に短剣 :05/02/28 21:19:45 ID:MCKZdfgN
>437 以前にも同じような質問があったが、法解釈以外に関心のある人は いないと言っていい。
440 :
無責任な名無しさん :05/03/01 08:41:49 ID:Bk2LPE1t
>>439 そうですか。解りました!
ご親切にありがとうございました。
喉元に短剣さん・・ありがとう★あなたって優しい方ですね。
クールなようで、ホントは心優しいって感じ。
スルーされているのが私には理解できませんね。
とにかく、サンキュでした。
441 :
無責任な名無しさん :05/03/01 19:38:03 ID:kGtH4m/x
>>428 自分も素人ですが、少しこれらをかじっていますので・・・・・
まず、あなたの方法では無駄と隙があるような気がします。
特許を出願したらすぐに商品を売り込み出来ます。
模造品に対しても仮の差し止めが可能です。
実用新案出願はは今のところ余り意味を成しませんね。
商品化して商品を周知させながら特許がおりるのを待ちましょう。
もし特許が拒絶されたら別の方法で商品の権利を保全するのが
ベターだと思いますね。
442 :
無責任な名無しさん :05/03/04 11:10:06 ID:81E1HAaL
>>441 >>428 です。
ご親切にご意見をありがとうございます。
私は前回違う方面で特許申請を行って公開後に売り込みを行いました。
私の方法の無駄と隙間を教えていただければ幸いです。
素人なので、どんな風に商品化を行えは良いのか?どんなタイミングで行動を取ればいいのか?
さっぱり解りません。
実用新案は、弁理士さんから勧められました。
特許と実用新案を同時に申請して、先ずは実用新案でカバー形成的なもので保護ののちに
特許がおりるので・・・と。
商品の作製は、申請後スグに着手していいとのことでした。
>特許と実用新案を同時に申請して ?
444 :
441 :05/03/04 13:13:59 ID:56ZMCzKM
>>442 ご存知かもしれませんが、まず実用新案ですが、出願すれば審査なしに
登録されます。
しかしこの権利をもって自分の商品を排他独占的に実施できるとは限りません。
本当の意味で権利を取得するためには、審査を請求して、その評価が良くなければ
現実的には有効な実施はできないばかりか登録されても全く無意味な場合もあります。
出願はその発明(考案)のレベルにもよりますが、特許になる可能性が高いとすれば
特許出願だけで良いと思います。
特許は出願した日から商品の仮的な実施が出来ますし、出願後に類似品が出てきても
仮の差し止めが出来ます。
1年6ヶ月経過すれば特許が公開されますから、公開後は損害賠償の請求権も発生します。
もし特許が拒絶されたら、その後において実用新案に変更するか、意匠で保護できる
ものであれば意匠登録に出願変更する方法が無駄な出費も避けられると思います。
445 :
無責任な名無しさん :05/03/04 14:33:59 ID:mDs0V4+m
>>442 です。
えっっ?????
もしかして、私・・・無駄遣いしてますか?
すごく勧められて「それじゃぁ〜お願いします」という感じだったのですが。
ショックですが、時すでに遅しで・・・お金を支払ってしまいました。
実用新案を取る方がいらっしゃいますが、どういう意味をもって取得したいと
お考えなのでしょうか?
実用新案権を持っていて、こちらのメリットって何なのでしょうか?
あぁ〜無駄遣い・・・辛いです。
>>444 効果だけ見て特許出願を勧めるのは、机上の勉強しかしてない人。
知財検定なんかの問題だったら模範解答だね。
しかし、こういう町の発明家の事案は
特許出願と実用新案登録出願の両方とも出願する方がbetter.
ただし、実用新案のほうを後に出願することがポイント。
こっちのほうが金銭的に負担が少なくなる事が多いからね。
理由は弁理士に直接聞いてね。
447 :
無責任な名無しさん :05/03/04 16:26:35 ID:62sNYHmQ
>>444 さん・
>>446 さんのご意見参考にさせて頂きます。
ご親切な方に、私の書き込みを見ていただけて嬉しいです。ありがとうございます。
>>446 さんの実用新案を後に出願する・・・というのはどれくらいの期間をあければいいのでしょうか?
何が何だかサッパリ分かりませんので教えていただければ幸いです。
まだ書類を書いていただいてる途中なのでそのようにしたいと思います、
449 :
喉元に短剣 :05/03/05 01:21:40 ID:tei/ljtj
特許の法律相談どうぞ。
450 :
無責任な名無しさん :05/03/05 01:40:58 ID:NQntBsww
特許出願だけしてすぐに出願公開請求し、補償金請求権で守った方が安くつかないか?
両方で出願するメリットがわからない。デメリットは色々ありそうだけど。
452 :
無責任な名無しさん :05/03/05 01:53:36 ID:NQntBsww
>>451 メリットは、特許事務所が儲かるってことじゃないか?
453 :
無責任な名無しさん :05/03/05 10:48:40 ID:Td5GRMsk
>>446 言ってる事が良くわかりません???
この方法は・・・どうなんでしょうかね〜?
454 :
無責任な名無しさん :05/03/05 11:05:48 ID:ZfvUwiMz
こんにちは。
>>445 です・・・
特許と実用新案の両方をを1つの発明(考案)で出願する事がだめなのですか?
デメリットがあるのはなぜでしょうか?
申請日の日を1日ずらす意味も教えていただければ嬉しいですが。
455 :
無責任な名無しさん :05/03/05 11:34:54 ID:NQntBsww
たぶん、両方出すって言うのは、特許出願してから特許登録の間は実用新案権で押さえておくって意味だろ。 でも、実用新案は無審査で登録するので、実際に権利行使するときになって無効理由(他に同じような特許や 実用新案がすでに出願されているなど)が発見されやすいし、ヘタをすれば無効な権利を行使して相手方に 損害を与えたとして逆に金を払わされるリスクもある。それに、無効理由があった場合の対処(出願書類の補正) も特許の場合よりだいぶやりにくいっていう点でも、権利が無効になりやすいね。これが、デメリットかな。俺なら 実用新案は勧めないねぇ。 特許出願→製造販売の見通しが立ったら早期公開請求、審査請求、早期審査請求(他人の模倣を発見したら 優先審査請求)→特許の審査で拒絶理由が来たときに特許は無理だが実用新案なら大丈夫だろうってなったら 実用新案への出願変更っていうやり方で十分じゃないか?
456 :
455 :05/03/05 11:47:15 ID:NQntBsww
追加だけど、同じ人でも、一つの発明(考案)で特許と実用新案の両方を権利化するって言うのは出来ないんだよ。 で、特許の方を一日でも早く出願しておけば、 特許権の発生前に他人の模倣がなかったとき→特許が審査をパスすればそのまま実用新案は無効 特許権の発生前に他人の模倣を発見したとき→特許出願を取り下げれば実用新案の方がそのまま有効 って考えだろ。
>>456 あの、まったく違うよ。w
1、どうして同じ客体なのに特許出願だけじゃなく実用新案登録出願をすべきなのか
2、なぜ同日ではいけないのか
3、どっちの方が先であるべきなのか
この点をよーく考えようね。
458 :
無責任な名無しさん :05/03/05 13:40:03 ID:M1vjRNUQ
>>454 です。
とっても難しい問題のようですね。
特許も実用新案のどちらもを申請したとしても、結局最後はどちらかに絞らないといけないのですね?
モノ自体は単純なものですが、弁理士さんは特許でいけますとおっしゃってくださいました。
後日、私がスグに商品化して動きたいと申し出ましたら実用新案も一緒に申請した方が堅いですよ・・・というお話でした。
459 :
無責任な名無しさん :05/03/05 14:23:28 ID:q5ZHzOgt
>>457 >>456 あの、まったく違うよ。w
>1、どうして同じ客体なのに特許出願だけじゃなく実用新案登録出願をすべきなのか
方法の発明であれば特許出願、製造装置や物品の形態であれば実用新案登録出願、
物品の形態のみであれは意匠登録出願ができます。
>2、なぜ同日ではいけないのか
特実間の先後間関係があります。
特実の異日出願では、特39条3項、実7条3項の適用があります。
従って、同日に出願する必要があります。
この場合も同様に、特39条4項の適用があります。
>3、どっちの方が先であるべきなのか
やはり特許でしょう。但し、その依頼人(発明者)の過去の出願実績を考慮して、
早期審査請求、早期公開請求、出願審査請求を出願と同時にすべきでしょう。
また、意匠に該当する場合には、特許と同日に意匠登録出願をすべきでしょう。
この点をよーく考えようね。
460 :
無責任な名無しさん :05/03/05 14:43:49 ID:fdzlSY++
う〜〜〜む。 どちらにすべきなのでしょうか・・・迷います。 今回のモノは、技術的なものでも初めてで 形態も初めてといえます。
461 :
441 :05/03/05 15:08:13 ID:Td5GRMsk
>>458 これらの権利関係には色々難しい規定がありますが、
問題を簡単に整理してみましょう。
まず権利期間ですが、出願の時点から実用新案は6年で特許は20年ですから、
商品の権利期間がどちらに馴染むかを考えてください。
それから商品化した場合の実施期間の長短や競合の有無を考えてください。
場合によっては特許でも出願だけで審査請求しない方が良い場合もあります。
(一定の権利保全が出来ますし諸費用の軽減になります)
特許になるほどの考案であれば、最初はやはり特許1本で出願し、商品化して
からの状況に応じて対応を考えた方が良い場合が多く、
しかも経済的だと思います。
実用新案は、実質の権利を取得できなくとも、経費だけは先行しますからね。
463 :
無責任な名無しさん :05/03/05 15:52:43 ID:jmRb/5Cp
>>461 様
>>458 です。
残念ながら、お金は支払っております。
実用新案は、取得できなくても経費だけは先行する・・・というのは
今回、弁理士の方にお支払いした以外に何か負担があるのでしょうか?
特許の出願だけで審査請求しないほうが良い場合もあるのですね。
公開後、審査請求までの期限が切られますがその状態を維持できる方法があるのでしょうか?
単純に考えておりましたが奥深いですね。
素人だけの判断では無理ですね。
まぁ、可哀想だから、一つずつ、あなたの間違いを指摘しましょうか。 >1、どうして同じ客体なのに特許出願だけじゃなく実用新案登録出願をすべきなのか >方法の発明であれば特許出願、製造装置や物品の形態であれば実用新案登録出願、 >物品の形態のみであれは意匠登録出願ができます。 「できるか」否かを聞いているのではなく、「すべきか」否かを問うているのでいるんですよ? 『同じ』客体なのに、特許・実用新案の出願をすべきといってるのだから、 方法の発明とか物品の形態の保護を求めて出願するというのは、関係ないことです。 >2、なぜ同日ではいけないのか >特実間の先後間関係があります。 >特実の異日出願では、特39条3項、実7条3項の適用があります。 >従って、同日に出願する必要があります。 >この場合も同様に、特39条4項の適用があります。 「同日ではいけない」というのが論点なのですから、異日出願のことを言及する必要はありません。 同日出願をすべきと主張するなら、どうして「特39条2項」について言及しないのですか? 老婆心ですが、特実の異日出願について特39条と実7条をよくお読みになった方がいいですよ。 なんだか、あまり理解できていらっしゃらないようので。 >3、どっちの方が先であるべきなのか >やはり特許でしょう。但し、その依頼人(発明者)の過去の出願実績を考慮して、 >早期審査請求、早期公開請求、出願審査請求を出願と同時にすべきでしょう。 >また、意匠に該当する場合には、特許と同日に意匠登録出願をすべきでしょう。 あなたは同日に出願するべきだと言っているのに、「やはり特許でしょう」とは、 自己矛盾した発言だと思いませんか? >この点をよーく考えようね。 それはまさに、あなたのことですよ。 (といっても、あなたは議論の趣旨すら理解できていないようなので、 以降、この話題に口をはさまないでくださいね。)
465 :
無責任な名無しさん :05/03/05 16:24:47 ID:Q4pkj6Kq
>>464 キツイですね。
弁理士を目指してるのか、もうすでに開業されているのか知りませんが、
あなたのような人に議論していただかなくて結構ですが。
人間的に欠陥のある方には用はないです。
以上
466 :
441 :05/03/05 16:30:23 ID:Td5GRMsk
>>463 弁理士に支払ったのは弁理士の手数料の他に、
特許庁に支払う手数料と登録料が約4万円以上必要ですが・・・・
また実用新案の場合、実際の権利を確認するための評価の請求で更に
4万円以上の費用が必要です。
特許は出願から7年間は審査請求を保留できますから、
それまでの間に自分なりの戦略をじっくり検討出来ますね。
467 :
無責任な名無しさん :05/03/05 16:35:56 ID:P8Ne0jSz
>>466 様
ありがとうございます。
色々とご指導くださいまして感謝しております。
>>465 性格的に欠陥はあるかもしれないけど(笑)
仕事面ではいい仕事するよ。
特許出願に人間性は必要ないと思うからね。
ここでは
質問者が聞いている質問に対してBESTな回答を言うべきであって、
実務以前に法理論すら理解していない人が、間違った回答するのは
質問者に誤解を与えるだけだと思うよ。
だから、キツクいってるの。
>>466 あなたの発明が本当に特許審査するに値するものであるか、
弁理士の鑑定とか先駆技術の調査をした方がいいですよ。
もちろん、弁理士さんに依頼するのには別途手数料がかかりますが。
現行法の審査請求手数料は、旧法と違って異常に高いですからね。
ちなみに、審査請求できるのは現行法では出願から3年ですよ。
このスレは秋生が出現したら言うことがあったな。
>>410 に対して 『論理的に』 破綻することない反論をしてみろ。
回答するのはおまえの番だってことを忘れるなよ。
1 素人相手には知ったかぶりして偉そうなこという。
2 それがまったく頓珍漢な回答だと第三者が指摘する。
3 学会関係者によるものだと勘違いして学会批判をし、さらに基地外を露呈する ←『今のところココ』
このスレを見る限りではこのローテーション通りに進行しているな。
このローテーションを続ける限りはおまえは
永久に『無責任』かつ『卑怯な』脳機能障害者だ。
470 :
441 :05/03/05 18:50:10 ID:Td5GRMsk
特許審査請求期限を間違えて書き込みしました・・・・(苦笑 出願から3年が正しいので訂正してお詫びします。
結局、同一発明(考案)を特許、実用新案の順に出願する意味は何?
472 :
無責任な名無しさん :05/03/06 23:39:52 ID:PC6+nCso
どこで相談すれば良いのか迷ったのですが、 著作権と特許に関する質問なのでここでさせていただきます。 もしもスレ違いでしたら誘導お願いします。 あるアイディアの著作権を取得(?)したとします。 (初年度3000円、次年度からは1000円かかる著作権取得の制度を使って取得するという意味です) その後、私以外の方が同じアイディアで特許出願することは可能でしょうか? 特許出願には30万円程度かかるそうなので、 できることなら著作権だけ申請しておこうと思ったのですが…。
>アイディアの著作権 >取得 >申請 正直、意味が分からないけど。
474 :
472 :05/03/07 00:16:36 ID:ngtAM4Ag
すみません説明不足でした。
この豊沢豊雄という方の本を読み、以下の制度を利用しようと思っているのですが
ttp://toyosawa.net/ より
>(1) いま特許庁への出願料が20万円もかかるようになって発明家は、みな困っています。
>(2) そこへ米国から、たった3千円で権利がとれる著作権のとり方が入ってきました。 米国は、年に62万件も著作権にして、何千億円もとっています。
>>474 えっと、ぶっちゃけそこの記述はいんちきなんで、本気にしない様に。
>>474 著作権でアイデアが保護される事はありません。
著作権で保護されるのは、表現です。
著作権を取ったとしても、あなたのアイデアを他の人が特許を取る事は出来ます。
特許を取る事を阻止出来たとしても、あなたも特許を取る事は出来ません。
その場合、あなたのアイデアは、世界中で使いたい放題です。
以上。
478 :
472 :05/03/07 00:30:55 ID:ngtAM4Ag
>>475-477 (((((;゚Д゚))))
怪しい宗教っぽい臭いがしてたけどやっぱり…
きちんと検索するべきでした
これから該当スレ読んできますorz
本当にありがとうございます、助かりました
479 :
無責任な名無しさん :05/03/07 10:41:53 ID:c1lgHR9B
>>478 著作権でアイディアを保護できるものもある・・・・が正しい。
著作は創作とも言えるが創作もアイディアの一種
著作権は自然発生するが、その証明となるものが必要。
最近特に多い著作権侵害事件を調べてみるとその実態が
見えてきます。
>>479 >著作権でアイディアを保護できるものもある・・・・が正しい
たとえば何ですか?
481 :
479 :05/03/07 11:26:37 ID:c1lgHR9B
>>480 意匠と著作権が重畳する事は昔から知られる事。
また、特許法にも記されているが、特許、実用新案、意匠などで
著作権を侵害するものはこれらを実施できないとされる。
すなわち、これらに該当する著作権者は著作権でアイディアを
保護できる事になる。
>>481 >意匠と著作権が重畳する事は昔から知られる事。
権利自体は重複して発生しないよ。
一方が保護されていれば、一方は保護されない。
>また、特許法にも記されているが、特許、実用新案、意匠などで
>著作権を侵害するものはこれらを実施できないとされる。
>すなわち、これらに該当する著作権者は著作権でアイディアを
>保護できる事になる。
著作権はアイディアそのものではなく、アイディアから抽出した一表現を保護しているのであって、
表現の源であるアイディアは保護しないよ。
著作権が先に発生した場合、特許権等は、著作権の表現を伴う実施が禁止されているのであって
その表現を回避すれば、たとえ著作物のアイディアであっても特許権者等は実施できることになる。←ココ重要
君はアイディアと表現の違いをよく理解したほうがいいよ。
483 :
無責任な名無しさん :05/03/07 15:12:51 ID:c1lgHR9B
>>482 >君はアイディアと表現の違いをよく理解したほうがいいよ。
単に言葉遊びになってしまうけど、これらを完璧に振り分ける事自体
とても 難しいし、あなたが判断し分別できるレベルのものでもない。
>著作権が先に発生した場合、特許権等は、著作権の表現を伴う実施が
禁止されているのであって その表現を回避すれば、たとえ著作物の
アイディアであっても特許権者等は実施できることになる。←ココ重要
裏を返せば実施できないとする部分は保護できる部分とも解する。
>>483 >>君はアイディアと表現の違いをよく理解したほうがいいよ。
>単に言葉遊びになってしまうけど、これらを完璧に振り分ける事自体
>とても 難しいし、あなたが判断し分別できるレベルのものでもない。
言葉遊びでもなく、人間の五感で明確に区別できるでしょう。
『具現化されたもの』か、具現化される以前の『アイディア』かは。
>>著作権が先に発生した場合、特許権等は、著作権の表現を伴う実施が
>>禁止されているのであって その表現を回避すれば、たとえ著作物の
>>アイディアであっても特許権者等は実施できることになる。←ココ重要
>裏を返せば実施できないとする部分は保護できる部分とも解する。
なんで裏を返すのか分かりませんが、裏を返して同じ結論ですよ。
確かに実施できない部分は保護されます。
しかし、実施できない部分はアイディアではありません。
アイディアから抽出した一表現に過ぎません。
なんども言いますが、 概念上の曖昧な区別ではなく 明確に区別できるものです。
逆に聞きますが、実施できない部分はアイディアであるという根拠はありますか?
485 :
無責任な名無しさん :05/03/07 19:21:35 ID:c1lgHR9B
>>484 例え話しですが、通常は書籍である絵本は著作権で保護されますが、
同じ絵本でも特許で保護された本がありますよね。
普通の人形は通常意匠権で保護されるべきものですが著作権で保護する事
とした例もありますよね。
同じ様な事例があった場合、明確に区別する事は簡単なものでしょうか・・・・・?疑問です。
考案はアイディアであり創作はアイディアでは無いと言う説もありますが、
これらの定義も曖昧であり明確に区別できるとは思いませんが・・・・
>>485 その、特許で保護された絵本って具体的に、絵本の何をどう特許をとったの?
>普通の人形は通常意匠権で保護されるべきものですが著作権で保護する事
>とした例もありますよね。
こっちは簡単。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲
に属するものをいうのだから、その人形が工芸品ではなく美術品であれば、著作権の守備範囲。
487 :
484 :05/03/07 20:03:34 ID:tufFiFcB
>>485 >例え話しですが、通常は書籍である絵本は著作権で保護されますが、
>同じ絵本でも特許で保護された本がありますよね。
それは知りません。是非教えてください。
>普通の人形は通常意匠権で保護されるべきものですが著作権で保護する事
>とした例もありますよね。
意匠権で保護されるものか、著作権で保護されるものかは
そのものの性質によって個々に判断されます
それゆえ、その保護の境界線は曖昧なところがあります。
しかし、保護対象は『別物』です。
>同じ様な事例があった場合、明確に区別する事は簡単なものでしょうか・・・・・?疑問です。
どの法律で保護すべきかの区別は簡単ではありません。
しかし、著作権法の保護対象と意匠法の保護対象は『明確に』区別できます。
>考案はアイディアであり創作はアイディアでは無いと言う説もありますが、
>これらの定義も曖昧であり明確に区別できるとは思いませんが・・・・
そんな説は聞いたことありません。 そんな説があるのならソースを明示していただけますか?
では、もう一度、同じことを言いますよ。
著作権の存在により、特許権等の実施できない部分はアイディアであるという根拠はあるのですか?
あなたの質問に対して私が反論したのですから、今度はあなたが私の質問に答える番です。
あなたの
>>485 の発言は私の質問を話をそらしただけです。
488 :
484 :05/03/07 20:46:04 ID:tufFiFcB
今までの流れを整理します 【あなたの発言】 「著作権でアイディアを保護できるものもある・・・・が正しい 」 【私の発言】 「著作権が先に発生した場合、特許権等は、著作権の表現を伴う実施が 禁止されているのであって その表現を回避すれば、たとえ著作物の アイディアであっても特許権者等は実施できることになる」 【あなたの発言】 「裏を返せば実施できないとする部分は保護できる部分とも解する。」 【私の発言】 「実施できない部分はアイディアではありません。 」 【あなたの発言】
489 :
無責任な名無しさん :05/03/07 21:11:18 ID:c1lgHR9B
著作権に抵触したり侵害するが故に意匠権や特許権などが実施できないとすれば、 その著作権はある種の独自のアイディアが存在する事になると思いますが・・・・ ところで、応用美術の一品製作の工芸品を著作権で保護し、雛型、図案は実用品 に利用する場合は意匠法で保護するのが普通ですが、これらの目的以外の場合は 美術の著作権で保護するのが立法者の意思ですが、判例は応用美術に関し 意匠法と著作権の重畳的適用を肯定していますね。
>>489 まぁでも、あなたの言いたいことは大体分かりますよ。
アイディアを具現化したものが著作権法で保護されるのであれば、
「その具現物に直結したアイディアだけは保護される」と言いたいのでしょう。
しかし、
アイディア自体『広がりある概念』なので、それを具現物で特定しようとしても、
その特定されたアイディアは具現物だけを示すものにはなりません。
なお、
アイディアが『広がりある概念』ということは、条文から読み取れます。
意匠法では、具現化された意匠の類似範囲まで保護の対象としてあります。
それはアイディアとは広がりある概念であることを認めた上で、
アイディアを保護対象としているからに他なりません。
一方、著作権法が著作物の類似範囲まで保護対象としていないのは
「広がりある概念のアイディアを保護していないから」といえます。
条文から、アイディアの概念が広がりあるものと観念できる以上、
「具現物だけを導出するアイディア」という概念はありえません。
>>489 >例は応用美術に関し 意匠法と著作権の重畳的適用を肯定していますね。
そうですね。
しかし、その判例では著作権でアイディアを保護できるとは一切言及してませんよ。
492 :
喉元に短剣 :05/03/07 21:32:11 ID:8184cR6P
特許絵本、まだ? その正体は、青色発光ダイオード内蔵絵本に1票!
意匠法の保護対象はアイディアじゃないでしょ。
>>493 そう思うのは一部の混同説の人だけ。
混同説を主張すると利用関係のところで説明できなくなるよ。
結論だけ主張されても答えようがないやね。
499 :
喉元に短剣 :05/03/08 22:57:07 ID:pitY3bQV
特許絵本…
500 :
無責任な名無しさん :05/03/12 13:29:44 ID:pfEbNdCe
「発明の対価請求権は相続可能」との主張の法的根拠は、 何なのでしょうか? 発明の対価請求権は、発明者という地位に基づく一身専属権 なので相続出来ないのではないと私は考えているのですが。
501 :
500 :05/03/12 13:32:32 ID:YGfI0Qa4
間違えました。 「相続出来ないのではない」→「相続出来ない」
502 :
:05/03/12 14:32:36 ID:Gr+cDHYJ
相続できない債権って何ですか?プ 民法べんきょry
>>502 ゴルフ会員権で相続できないものはどうなるの?
504 :
500 :05/03/12 17:32:00 ID:+ncDd8UK
>>502 出来ないと思いますが、出来れば詳しくご教示願います。
505 :
無責任な名無しさん :05/03/12 17:39:50 ID:+ncDd8UK
債権は全て相続可?
506 :
:05/03/12 18:32:48 ID:HxyfSgA/
508 :
無責任な名無しさん :05/03/12 19:39:51 ID:F8bupkFZ
特許の相続は一般承継となる。 相続の承継に伴い権利の移転は当然生じる。
509 :
:05/03/12 19:41:12 ID:7tRiJUWC
特許の相続じゃなくて報酬請求権の相続なんだが
510 :
無責任な名無しさん :05/03/12 20:40:33 ID:F8bupkFZ
特許権者次第でしょ
511 :
無責任な名無しさん :05/03/12 20:50:26 ID:F8bupkFZ
損害賠償などの請求は相続人が請求できますが、この場合は契約ですから 特許権者との契約次第になると思います。
>>511 ホント?相続の可否まで契約で定められるNO?
513 :
無責任な名無しさん :05/03/13 00:30:20 ID:G7O4KpnD
民法では違法性が無い限り、契約の自由が認められます。
514 :
無責任な名無しさん :05/03/13 01:45:25 ID:HqMM9W41
515 :
:05/03/13 01:55:17 ID:9mLSYhWc
契約の自由の話じゃないだろw
516 :
無責任な名無しさん :05/03/13 11:34:39 ID:DmRglOTL
517 :
490 :05/03/13 12:31:00 ID:lly+NSb4
>>516 このスレの議論では、「ファービー」事件は直接関係ありませんよ。
「著作権でアイディアが保護されるか否か」が本議論の趣旨なのですから。
ファービー事件は「意匠法・著作権法の両方が重畳的に保護されうる範囲にない」との
『個別的な』判断なので、それ以外の事例についてなんら判示するものではありません。
著作権と意匠権の議論に、なんでも「ファービー」事件を提示するのはやめて下さいね。
518 :
:05/03/13 14:24:04 ID:UGJXtvEG
>>516 特許権の承継とか言ってる奴大丈夫か?
そんなことはじめから誰も聞いていない
対価請求権は金銭的債権だ
他人に対価請求権や未払い給与請求権や貸付金がある人が死んだら、これら債権は当然相続の対象。
もしも債権額に争いgあったとしても、金額は確定しないが債権は相続される
発明の対価が1万か100万か0円かは契約がなければ不明だが相続される
500 :無責任な名無しさん :05/03/12 13:29:44 ID:pfEbNdCe
「発明の対価請求権は相続可能」との主張の法的根拠は、
何なのでしょうか?
発明の対価請求権は、発明者という地位に基づく一身専属権
なので相続出来ないのではないと私は考えているのですが。
519 :
無責任な名無しさん :05/03/13 14:32:42 ID:pAYzi2iR
>>517 ファービー事件は解釈が未確定な事件にいちいち警察が出てくるな!という教訓
として考えるべきでしょう。ファービッシュを販売していた者が販売の機会をいっ失した
ということで、経済的損失について警察に損害賠償を求めてもいいぐらいです。
刑事事件の適用は海賊版や偽ブランドなど明らかな商標法、著作権法違反に限られるべき
でしょう。
520 :
500 :05/03/13 14:36:00 ID:yOHaCRQt
皆さん御意見ありがとうございます。
>>518 >対価請求権は金銭的債権だ
>他人に対価請求権や未払い給与請求権や貸付金がある人が死んだら、これら債権は当然相続の対象。
対価請求権は、貸付債権のように契約で発生するのでしょうか?
発明者が、当該発明に寄与したという事実そのものが発生原因という
考えは根本的に間違っていますでしょうか。
不勉強で申し訳ありませんがご教示ください。
35条3項そのまんまでは。
522 :
500 :05/03/13 15:02:28 ID:yOHaCRQt
>>521 お手数ですが、もう少し詳しく教えて頂けると
ありがたいです。。
523 :
無責任な名無しさん :05/03/13 16:11:32 ID:TFjYj/q6
>発明者が、当該発明に寄与したという事実そのものが発生原因という 考えは根本的に間違っていますでしょうか。 要は発明(特許権)の実施権利者の所在とその実施内容次第で、 発明に寄与したとしても実施契約(登録も含めて)如何の問題でしょう。 したがって請求権が全く生じない事もある訳で・・・・
524 :
:05/03/13 17:50:29 ID:nzAosUa3
発明に寄与している分だけの「特許を受ける権利」の持分があるのなら、実施契約がなくても何らかの対価請求権はあるだろ その対価の額が不確定な場合に、職務発明に該当し特許法に基づき処理するのか、契約が存在すれば当然それに基づくが、職務発明によれなければ民法等によるだろ 請求権が全く生じない事もあるかもしれないが
525 :
無責任な名無しさん :05/03/13 19:39:31 ID:XtlDOQan
>混同説を主張すると利用関係のところで説明できなくなるよ。 んな馬鹿な
なんだか、いつも通りの展開で いい具合に荒れてきましたね。
527 :
無責任な名無しさん :05/03/14 08:54:30 ID:u03Tl2qF
>>519 警察は当然、著作権法違反に該当するかどうか文化庁に照会してから出てきただろうから、
責められる(訴えられる)べきは文化庁じゃないの?
>刑事事件の適用は海賊版や偽ブランドなど明らかな商標法、著作権法違反に限られるべき
>でしょう。
winnyって知ってるか?
528 :
喉元に短剣 :05/03/15 19:57:22 ID:/ZYiL1MT
特許の話題はこちらでどうぞ。
529 :
足元に画鋲 :05/03/16 00:04:03 ID:v3mcjcmb
色々どうぞ。
530 :
:05/03/16 01:19:19 ID:H12I3+gO
「プゲラ」という言葉を考えたのですが、最近「プゲラ」を真似されて困ります。 「プゲラ」は特許が取れるものでしょうか。
531 :
無責任な名無しさん :05/03/16 12:59:34 ID:v3mcjcmb
「プゲラ」の言葉を創作した内容如何にもよりますが これは著作権になる可能性はあります。 しかし貴方が創作したという証明が無ければ、この権利を 主張する事は難しいでしょう。
532 :
無責任な名無しさん :05/03/16 13:07:01 ID:v3mcjcmb
プゲラ【ぷげら】[感] 笑った時の表現で主に文章の末尾に付けることが多い。 相手を馬鹿にする笑い方の為、中傷、煽りを行う際に使われる。 半角でプゲラと書くことが多い。 派生語として、プゲラッチョなどがある。 使用例:おまえママと映画見に行ってるのか(プゲラ
533 :
無責任な名無しさん :05/03/16 16:41:24 ID:k9649cqP
アイデアを思いついて特許申請するにはどうしたらいいのかと いろいろググッて調べてみたら、それにかかる費用の高さにびっくりした! 出願〜登録まで数十万かかるなんて思わなかった。 昨今テレビで、普通の主婦が取った特許とか色々やってるから 審査に時間がかかるだけで、費用は安いもんだと勝手にイメージしてた。 貧乏はアイデアがあっても特許取れないんだなぁ。。。。 やっぱ世の中金次第か。
534 :
喉元に短剣 :05/03/16 19:57:46 ID:q5ll2tqj
>530 どうしても特許?
535 :
無責任な名無しさん :05/03/16 20:07:29 ID:v3mcjcmb
>>533 参考書見ながら自分で出願するだけなら2万円程度で出来ますよ。
ただし、特許を有効にするとなると・・・更に20万円程必要だね・・・・
お金をかけても全く駄目な事も多いよ。
だから・・・出願だけして、後はお金になりそうならスポンサーと契約すれば
費用をかけずに、特許の許諾料が貰えるよ。
運がよければ・・・億万長者も夢じゃない〜〜〜〜〜〜〜。
536 :
無責任な名無しさん :05/03/16 21:26:02 ID:k9649cqP
特許申請すると、審査があって、その審査料として約18万くらい請求されるんじゃないの?
537 :
無責任な名無しさん :05/03/16 23:12:18 ID:v3mcjcmb
>>536 >特許申請すると、審査があって、その審査料として約18万くらい請求されるんじゃないの?
>>535 参考書見ながら自分で出願するだけなら2万円程度で出来ますよ。
*出願してから3年間は審査請求を保留できるから、この間に売り込みをかけるのよ。
>>533 生活保護を受けるくらいだったら審査請求が無料になるみたいですね。
自分で勉強して、出願するぐらいならいいかも。
権利化は難しいと思うけど・・
539 :
533 :05/03/17 01:15:56 ID:Qbki+xA5
>>537 >>538 なるほど。貧乏といっても生活保護受けるほどではないから
保留してその間に売り込みかけるという手段しかないなぁ。
アドバイスありがとうございました。
やたらTVで特許特許言ってるけど、取るにはどういう手続きがあるかとか
お金の問題とか時間の問題とか、そういう説明はほとんどスルーされてるから
周りの人間も結構簡単に特許出願できるんだと思ってるとこあるんだよね。
540 :
:05/03/17 01:48:29 ID:AkM+qvRd
特許出願は簡単だよ うそだと思ったら 【書類名】 特許願 【あて先】 特許庁長官 殿 以下ry 上の3行をワープロで印字して特許庁に郵送してみろ
541 :
無責任な名無しさん :05/03/18 19:46:55 ID:10UHTSBu
>>533 >>537 弁理士に依頼しなくても下記の特許印紙代はかかります。
たった2万円では、みなし取下げされて、誰でも自由に実施できます。
特許(実体審査)(平成15年4月1日以降)
出願料 16000円
審査請求料168600円+4000円=172600円
特許料(1年から3年)
2600円*3年 = 7800円
(1請求項*3)200円*3 = 600円
(4年から6年)
8100円*3年 = 24300円
(1請求項*3) 600円*3 = 1800円
(7年から9年)
24300円*3年 = 72900円
(1請求項*3)1900円*3 = 5700円
(10年から20年)
81200円*11年 = 893200円
(1請求項*11)6400円*11= 70400円
合計 = 1265300円
542 :
無責任な名無しさん :05/03/18 20:55:45 ID:eA4As9e8
543 :
:05/03/19 01:00:11 ID:Qg+VLzrW
出願するだけなら印紙代は0円でもできる
それを出願というのかと、小1...
545 :
無責任な名無しさん :2005/04/15(金) 22:43:32 ID:OU0IjTwt
包袋ってどの段階から閲覧可能になるのですか。 出願状態では無理なのはわかるのですが 公開時点?登録設定後?
546 :
無責任な名無しさん :2005/04/16(土) 02:55:59 ID:4bw0F0cB
>>545 公開後ではないかと。
特許庁の閲覧課に電話して聞いてみたら?
547 :
無責任な名無しさん :2005/04/17(日) 08:46:37 ID:Tqfna9Sr
>>547 下の裁判例では実施料返還請求は
すべて否定されていますが?
551 :
無責任な名無しさん :2005/04/23(土) 08:42:39 ID:p3KlPzFP
ID:/8cC2NKT ID:HcIRgxRV は、平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明, 藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,筒井一郎 豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男,中澤信子 井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一,杉本和代 の関係者です。皆さん気をつけましょう。
>>551 1 素人相手には知ったかぶりして偉そうなこという。
>>547 2 それがまったく『頓珍漢』な回答だと第三者が指摘する。
>>548 3 学会関係者によるものだと勘違いして学会批判をし、さらに基地外を露呈する ←”現在ここ”
>>551 このスレを見る限りではこのローテーション通りに進行しているな。
>>548 の指摘に対する応答はどうしたんだ?
どうせ、出来ないのか?w
554 :
無責任な名無しさん :2005/04/23(土) 18:18:41 ID:htIHre1Z
コピペ 高知南署は二十六日までに、ディーゼルエンジンの燃費改善装置を開発した と偽り、販売店の契約金名目で五百万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で 高知市桟橋通一丁目、会社役員 偽名「西川俊令」「西川諒」(本名 西川俊春 40)と鹿児島県 国分市敷根、会社役員山元和徳(50)の両容疑者を逮捕した。 調べでは、二人は一九九九年五月から六月にかけ、実際には効果がないのに、 燃焼効率を改善する装置を開発し特許も認められるなどと偽って、高知県 南国市内の会社員(38)に対し、特約販売店の契約を持ちかけ、契約金 として五百万円をだまし取った疑い。 調べに対し、二人とも「相手が単独でやった」と容疑を否認しているという。 同様の手口の被害がほかにもあり、同署は余罪を追及している。 現在は、ノニジュースの会社ノニインターナショナルの代表となっている。ノニ関係の 製品(ノニジュース、ノニ化粧品)を取扱っている方は要注意。
555 :
喉元に短剣 :2005/04/23(土) 20:43:50 ID:FiaiLUjh
次の質問どうぞ。
556 :
無責任な名無しさん :2005/04/23(土) 23:02:34 ID:Ckq5oGRk
菅直人が、麻雀の点数計算の特許を取得した、というのは業界では有名な話だと思いますが、 公告番号or登録番号をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。 googleで検索したり、IPDLで検索してもでてきませんでした。
557 :
喉元に短剣 :2005/04/26(火) 12:47:26 ID:dlZwVrVM
>556 その特許を詳しく教えてください。
559 :
無責任な名無しさん :2005/04/27(水) 09:25:04 ID:myMMZtNX
ダイエット方式って、特許になります? 例えば、これは既知だけど「炭水化物の摂取量を極端に減らすことにより、ケトーシス状態を引き起こし、 脂肪を急速に減らせるダイエット方式」とか? 一応「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」ですよね。 特許になったとして、医者が治療として行う場合は実施だろうけど、どうやって特許料もらえるんだろう? 解説本の出版は実施じゃないですよね。 既知のサプリが有用だとしたら、その特許方式への効能をうたってそのサプリを販売したら、実施?
560 :
無責任な名無しさん :2005/04/27(水) 17:53:40 ID:ry8kskvo
>>559 ・「摂取量を減らす」動作の主体が人だし、たぶんダメ
・医者の治療行為は特許権の対象外
・解説本の出版は実施じゃない
・サプリと例示ダイエット方式の関連がよくわかんないが、たぶん実施じゃないと思う
562 :
無責任な名無しさん :2005/05/01(日) 03:43:21 ID:wWNCQFlK
563 :
無責任な名無しさん :2005/05/01(日) 06:25:29 ID:wkOEww1k
私は今まで日本は世界でも有数の特許大国と聞いていたのですが、 先日友人に近年特許の数は減っていると言われました。 そんなに減り方は激しいのでしょうか? 少々気にしています。
564 :
喉元に短剣 :2005/05/01(日) 13:48:56 ID:ZgZqass6
>563 友人は減っているとしか言っていない。幻聴なら病院へ。
>>563 昭和時代、特実で年間50万件を超えていた。
今年は、40万件を切るだろう。
雑談 特許関連の訴訟を、東京と大阪の 2ヶ所の地裁に集約するらしいが、 仙台で特許関連の訴訟ができないのはおかしい! 特許にくわしい人材が仙台から流出するし、 東京に住んでる人はただそれだけで 特許に詳しい人材と普通に触れ合う機会が 増えるから自然と特許に関する知識がたまっていく 機会が増える! 仙台では特許の訴訟を行わないから特許関連の 人材がゼロになって、特許について質問できる人材 がいなくなって特許に関する知識が増えない! よって、判決 「仙台地裁でも特許関連の訴訟を取り扱うべし」
>>566 おまい頭いいな!
どうせなら仙台だけでなく日本中の裁判所で特許関連の訴訟を扱おうぜ!
共同出願人がいる場合、実施は勝手にやってもいいけど、 他社にライセンスする場合は共同出願人を許可が要りますよね。 関連会社や子会社の場合でもそうなのでしょうか? 生産子会社で生産、販売子会社で販売などをする場合です。
>>568 もちろんそうです。別法人ですから。
普通は、出願時にきちんと共同出願契約に盛り込みますがね。
570 :
無責任な名無しさん :2005/05/06(金) 21:13:28 ID:gcZeXx40
>>563-565 近年と言うことなら、友人がしたのは、
特許査定率が低下してるという話ジャマイカ?
審査が少し厳しくなったのと、不景気で、
出願人が必要な特許を絞りこんだことの相乗効果で、
特許査定率は、ここ数年、減少傾向にある。
571 :
無責任な名無しさん :2005/05/07(土) 05:15:16 ID:v9pEgbrR
>>570 出願人が必要な特許を絞りこんだんなら、
特許査定率は上がるような気がするんだが。
>>571 不景気で、(審査請求費用が倍増したこともあり)
出願人が必要な特許(の審査請求)を絞り込んだ。
ということではないのか?
573 :
無責任な名無しさん :2005/05/07(土) 05:58:01 ID:yZBqX2Kl
>>571-572 いや、請求料が請求率に響くのはもう少し先。
拒絶理由が来た段階で、出願を切ることが増えたと言うこと。
減縮すれば、一応、特許になるかもしれないものでも、
その特許の価値と、維持費用等を勘案して捨てる割合が増加。
>>573 ああ、I see.
代理人に中間処理依頼している案件であれば、
謝金もバカにならないし。
>>574 成功謝金が惜しいから捨てるというのは馬鹿ではないかい。
576 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 02:33:33 ID:0gGKE9yY
特許素人なので、全く的外れなことかもしれないですが、 特許をとるには、今までにそのアイデアが世の中にでてないことが 条件ですよね? 例えば、誰かがブログにいいアイデアを書いていてそれの 特許がとられてないとしたらそれを他の誰かが特許として 登録することが可能なのでしょうか? 逆に言えば、誰かがWeb上で先に書いてしまったアイデアなら 特許登録できなくなるんでしょうか?
577 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 04:22:35 ID:gso/qmXs
>>576 >例えば、誰かがブログにいいアイデアを書いていてそれの
特許がとられてないとしたらそれを他の誰かが特許として
登録することが可能なのでしょうか?
ぱくったら特許になりません。
>逆に言えば、誰かがWeb上で先に書いてしまったアイデアなら
特許登録できなくなるんでしょうか?
刊行物とかインターネットで公開された発明は特許になりません。残念。
578 :
576 :2005/05/28(土) 05:31:48 ID:0gGKE9yY
>>577 レスありがとうございます。
そういうことなら自分の認識とあってるみたいでよかったです。
ブログを書いてるものなんですけど、いいアイデアがあって
それをどこかが実現して欲しいので書いたりしてますが、
それをもって特許をとられてかえって独占するような会社が
あったらイヤだなぁと思ってたので。
ビジネスモデル特許に関しても同様ですよね?
あと、一つ。自分でインターネットで公表したものに関しても
自分で特許を取ることは不可能になるって認識であってますか?
579 :
無責任な名無しさん :2005/05/28(土) 09:13:18 ID:uJvoUOsO
>>578 ネット掲載から6ヶ月以内なら原則特許を取れる。
「特許法30条」か、「新規性喪失の例外」でくぐってみ
580 :
無責任な名無しさん :2005/05/29(日) 11:11:49 ID:uCJWtW+M
既に誰かが考えていそうなアイデアで、商品化したら欲しいと思う人は いるはずなのに、まだ商品化されていないモノがあるとしたら、 どうしてこのアイデアは商品化されていないんでしょう? (このアイデアは反社会的でないものだととします。) 単純に儲かりそうにないから? それともそれ以外の理由??
581 :
無責任な名無しさん :2005/06/01(水) 23:13:27 ID:SWKL+zL0
>>580 ホリエモンは登録商標になるんですか。
無効理由はありますか。
582 :
無責任な名無しさん :2005/06/03(金) 00:35:09 ID:/gUyMLM7
商標法4条1項8号の趣旨からして、堀江社長がライブドアに対して「ホリエモン」の 商標登録出願の承諾を与えれば登録になるし、無効理由もないだろうな。
584 :
無責任な名無しさん :2005/06/05(日) 00:33:06 ID:GzCQZGCj
あげ
585 :
喉元に短剣 :2005/06/10(金) 00:00:52 ID:FYYY4CVf
特許の質問どうぞ。
ビジネスモデル特許って自分が 実行してなくてもアイデアだけでとれるんですか?
587 :
無責任な名無しさん :2005/06/11(土) 07:09:47 ID:U6AC/P33
じゃあ、商標登録は? 商品がなくても商標登録できるの?
>>588 できまつ。
ただし、どのようなカテゴリの商品かは決めておかなくてはなりません。
思いつく限りのカテゴリ全部で出願する!
>>590 ただし3年間使っていないと他の人が取消審判を請求できる。
>>589-590 カテゴリが増えれば増えるほど金額がかさむの?
>>591 どれか一つで使ってればいいの?
それとも使ってないカテゴリ全てが削られるの?
未審査請求(みなし放棄)になった案件を、特許庁の電子図書館で確認する手段ってないでしょうか? 今は3年のはずですが、ずいぶん以前からのものなのに処分が決まっていないようですけど・・・
594 :
593 :2005/06/11(土) 19:32:21 ID:S7jyoDMl
例えば、4年前の出願(審査請求期限は3年のはず)なのに、最終処分紹介で出願番号を入れても、 ※ 照会された番号は処分未定です。 と、出てきてしまいます。 これが審査請求を行わずに、みなし放棄になったものと解釈して良いのでしょうか?
電子図書館は常に最新情報を持ってるとは限らない
596 :
無責任な名無しさん :2005/06/11(土) 22:44:07 ID:t8eyhUef
>>592 カテゴリが増えれば金額がかさみます。
使っていないカテゴリ毎に取り消される可能性があります。
>>593 平成13年9月30日までの出願については出願日から7年らすぃ。
597 :
:2005/06/12(日) 00:48:57 ID:e4zzdtTH
2 0 0 4 - 2 9 5 1 9 8 CL5。。 すごいわ。。
コメントつきのCLとは珍しい
でも、優しさを感じるよね。 権利範囲には問題なさそうだけど、36来そうな気もする。 代理人つかってるのかぁ。
ドラフティング段階でのコメントが残っちゃったんだろうね。
>>596 >平成13年9月30日までの出願については出願日から7年らすぃ。
出願がH14年3月のものなので、もう3年経っているのですが・・・
>>603 試しにいくつかその辺の出願日の特許をいくつか見てみたが
最終処分が出ていない特許がごく普通にある。
>>595 でFAかと。
605 :
無責任な名無しさん :2005/06/12(日) 21:21:24 ID:2BPn17iA
>>593 番号照会の方で、みれませんでしたっけ。
>>604 分割出願でもなくて?
そうなんだ〜。
特許庁も、さっさと民営化した方がいいかもねw
特許庁が民営化されたら楽しそうだな 拒絶査定に対する損害賠償請求が頻発しそうだ
>>606 民営化されたら、もうけのない電子図書館は即有料化か廃止だろうな。
>>607 審査官は心象で拒絶できるんだぞ。
権利乱用で訴えるのか?
>>608 審査料でぼってるから問題なしw
ってか、おまえら審査官か?
しつもん 「特許請求の範囲」の記述方法で むりやり一文にすべて詰め込んでるのは なんか規則とかあるの?
>>610 慣習です。
起源はガリレオ・ガリレイです。
612 :
無責任な名無しさん :2005/06/16(木) 09:03:15 ID:8vrShq2r
うんこ
613 :
無責任な名無しさん :2005/06/17(金) 02:14:31 ID:LcSUlp6O
>>610 【請求項1】
以下のあからうであることを特徴とする××。
あ:△△
い:□□
う:■■
なんてのもあるよ。
614 :
無責任な名無しさん :2005/06/21(火) 20:15:15 ID:Ktn8Zqun
615 :
無責任な名無しさん :2005/06/21(火) 20:15:56 ID:Ktn8Zqun
616 :
無責任な名無しさん :2005/06/21(火) 20:16:40 ID:Ktn8Zqun
617 :
無責任な名無しさん :2005/06/21(火) 20:17:25 ID:Ktn8Zqun
618 :
無責任な名無しさん :2005/06/21(火) 20:18:13 ID:Ktn8Zqun
619 :
無責任な名無しさん :2005/06/21(火) 20:18:55 ID:Ktn8Zqun
620 :
無責任な名無しさん :2005/06/21(火) 20:19:42 ID:Ktn8Zqun
621 :
無責任な名無しさん :2005/06/21(火) 20:20:26 ID:Ktn8Zqun
首藤秋生氏ね
623 :
これも :2005/06/22(水) 14:36:21 ID:g/4PzGju
特開2002-341562 すごいわ その2 審査請求までしてるって、どういうこと? 審査官に請求項作れってことかいな?
624 :
喉元に短剣 :2005/06/22(水) 23:32:45 ID:zwWgCJ3Q
特許の質問どうぞ。
特許って知らずに使ってた場合は どういう形で交渉することになるの? 罰金とか訴訟になったりするの?
626 :
喉元に短剣 :2005/06/23(木) 21:43:24 ID:OsYeB0+i
特許の質問どうぞ。
>>625 知ってた場合、罰金があったりします。
知らなくても、突然訴状が届いたりもします。
すみません。凄く初歩的な質問なんですが、どうぞよろしくお願いします。
ttp://www.nichia.co.jp/jp/about_nichia/ip_opinion.html このページの3段落目、特許に関連して事業活動に伴う様々な苦労が
挙げられているのですが、その中に、次のような記述があります。
>また製薬などの一部業界を除けば、ひとつの製品に多数の特許が使われる
>こととなります。実際当社もLED製品について数百件の特許出願を行って
>おりますし、その多くが実際の製品に使用されています。
これはつまり、
「数百件もの出願を行わなければならないから大変なんです」
と言いたいのでしょうか?
>>628 んにゃ。
「我々は決して一つの特別な特許に依存してきたわけでは(ry)」
これを言いたいだけ。
>>629 そ、そうだったんですか。
回答ありがとうございます。
631 :
630 :2005/07/01(金) 21:07:20 ID:Cfa9VEEe
>>629 しかしここは、
「また、たとえ研究開発に成功し、特許を取得したとしても、
それだけで利益を得ることはできません」とした上で、
その理由を列挙しているようなのです。
理由1:
「事業化するメリットの高い技術の特許であれば、他社は特許回避する、
または無効審判を起こして無効化するというアクションを取るなどの
手段を講ずるので、特許で事業が守られるという保証はありません」。
632 :
630 :2005/07/01(金) 21:09:40 ID:Cfa9VEEe
>>631 の続き。
理由(?)2:
「また製薬などの一部業界を除けば、ひとつの製品に多数の特許が使われる
こととなります。実際当社もLED製品について数百件の特許出願を行って
おりますし、その多くが実際の製品に使用されています」。
理由3:
「また当社の同じLED製品について複数の他社特許侵害を主張されてきました」。
633 :
630 :2005/07/01(金) 21:11:21 ID:Cfa9VEEe
>>632 の続き。
その上で、
「つまり自らの特許を実施して事業化を行っても、常に他社特許侵害となる
可能性は消えないのです」
とまとめているのですが、
個人的には、やはり「理由2」に違和感を覚えます。
634 :
630 :2005/07/01(金) 21:13:26 ID:Cfa9VEEe
あ、すみません、やはり
>>633 の「つまり・・・」は、
「理由3」だけに掛かるものだったかも知れませんね。
失礼しました。
635 :
やくざ知財 :2005/07/01(金) 23:29:01 ID:sD3feYMX
>>625 一般的には、いわゆる「Love letter」と業界で呼ばれる
警告書の送付に始まると思います。将来の訴訟に備えて
侵害者の故意の立証にも使えそうです。
「貴社ますますご隆盛のこと、さて私どもは○○技術について
研究開発を行い、知的財産の取得にも力を入れております。しかるに
貴社製品「△△△」はうちの特許番号××××××号と
関連性があるものと思うねんけど、何してくれてんのじゃお前
どないしてくれんねん、われ。つきましては、いついつどこどこで
貴方と逢いたい☆なお、弊社の知財を尊重していただけない場合は
法的措置に訴えることになることにもご承知おきください。先日、
X社を大阪地裁で血祭りにあげました。よろしく。きゃはっ☆」
と言う内容をビジネスレターに用いる丁寧な感じにしたものです。
ただ、実質的な内容は以上のようなやくざちっくな感じですよん。
636 :
無責任な名無しさん :2005/07/05(火) 20:02:39 ID:Hu/hQygc
>>625 そのレターを受け取ったら、
まずは、IPDLを利用して、該当特許番号を入力して、
あったらPDFで全文印刷すること。
次に、特許庁近辺の特許事務所等に依頼して、特許原簿を入手すること。
その後に、該当特許公報の最先の出願日以前の無効資料調査(特開、実開、刊行物や雑誌等)
をすること。
無効資料調査をした結果から、無効にすることができると判断したら、
特許無効審判を請求すること。
尚、無効理由が存在する場合には、大阪地裁だろうが東京地裁だろうが、
特104条の3の無効理由の抗弁をすることができます。
勿論、上級審である高裁でも主張することができます。
>>636 いろいろ間違ってるけど、池沼に塗る薬ないので放置。
638 :
無責任な名無しさん :2005/07/05(火) 22:00:07 ID:Y7/C+LCz
とくに間違ってはないと思うけど。
>>638 >まずは、IPDLを利用して、該当特許番号を入力して、
>あったらPDFで全文印刷すること。
なぜPDFで全文印刷なのか意味不明
>次に、特許庁近辺の特許事務所等に依頼して、特許原簿を入手すること。
特許原簿の謄本は入手できるが、特許原簿は入手できない。
そもそも、特許原簿の謄本を取るためだけに特許事務所に依頼する必要はない。
特許番号が分かっているのだから、自分でできる。
640 :
無責任な名無しさん :2005/07/06(水) 00:01:38 ID:63Xf3jWo
他人をいきなり池沼呼ばわりするわりに
揚げ足取り程度の指摘でしかない。
むしろ
>>636 にそのまま返され(放置され)ている。
痛いな。
642 :
無責任な名無しさん :2005/07/06(水) 07:34:54 ID:c5DMUldt
>>641 637は知財関係のスレをあらしまわってるキティなので、放置で正解。
正体はコンビニのレジ打ちらしい。
珍しく、このスレで秋生の存在を知らない『素人』がいるな。
>>640-642 特に642はめちゃくちゃなフェアユース論を展開して嵐まくった挙句、
論破されて逃げている例のキチガイだろ。
>>642 知財関係のスレをあらしまわってるキティはお前だろ。
さすが、接客でクレームがついてコンビニのバイトをクビになっただけあるな。ww
645 :
無責任な名無しさん :2005/07/06(水) 22:42:58 ID:v4/0NcDq
中国のインターネット事情 中国政府賛美ばかりのホームページだらけで、 少しでも中国政府の方針が矛盾していたり事実と違うことを 批判しようものなら、削除及びアクセス禁止され、個人情報を 中国政府当局に調べられて監視される 中国においてのインターネットに自由というのはどこにもなく、 中国国内のインターネットは、すべてが中国政府賛美のための プロパガンダのためにあるといっても過言ではない 人権擁護法案は、こうした中国国内のインターネットと同じ監視体制が 敷かれるものであり、そこには真実の暴露も正当な批判も矛盾も追及 できない、自由を完全に剥奪されたインターネット利用者しか存在しなくなる。
646 :
637 :2005/07/08(金) 14:09:25 ID:UnlYMCHM
>>640 もちろん、>639氏が言及している点も充分おかしいところ。
しかし、>636の発言が決定的におかしいのは、
『無効にすることができると判断したら、特許無効審判を請求すること。 』 と言う点。
無効審判請求することが実施者にとって必ずしも有効な選択肢じゃない。
確かに、無効審判できるかといったら、 『できる。』
しかし、実施者にとって無効審判を請求するだけのメリットは薄い。
経済的にも手続き的にも負担が大きすぎる。
無効理由の抗弁をして権利行使を妨げた上で、
権利自体は有効にしておいて、対世的に牽制した状態で実施を継続するっていうのがプロのやり方。
>>641 >そのまま返され(放置され)ている。痛いな。
池沼に対してまともな返答は期待してないよ。能力的に無理なんだから。
君もそうだけど。
小手先のテクニックを披露したいのは判ったが、 王道を「決定的な間違い」とか抜かすキティちゃんが、 プロを騙るな。片腹痛い。
>>647 実務では
>>646 の言っていることが、ごくあたり前なのだが。
小手先はどちらかというと、すぐ無効審判を請求する方だと思うよ。
まず交渉ありき。これが王道。
>>647 きみ、素人でしょ? そんな匂いがする。
「特許庁近辺の特許事務所等に」 これワラタ。 謄本なら特許庁近辺である必要は全然ないが、 原簿だから特許庁近辺である必要があるんだろう。 素で弁理士が特許庁に原簿を盗りに忍び入る光景を想像してしまったよ。
651 :
ニコニコ特許事務所 :2005/07/08(金) 22:23:44 ID:iPRvQaWM
特許原簿の無断持ち出し請け負います 一件500万円 使い道はご自分で考えてください
652 :
↑ :2005/07/08(金) 22:32:09 ID:f3dSkpq+
通報しました
653 :
無責任な名無しさん :2005/07/08(金) 23:06:42 ID:d0DLKkRS
突然ですがこの世界に通じている人に質問させてください。 私は特許の実務に関してズブの素人ですが、まがいなりにも東大でてます。(24歳、化学系) 無資格のまま特許事務所に入り、仕事をこなしながら資格をとり一人前にやっていくことは可能な話でしょうか? なんとも漠然とした質問で、人によるといわれればそれまでなのですが現場の人の意見をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。
無効理由を有していることが特許権を行使し続けることは、
権利の濫用と解される、いう有名な判例がある。
無効理由の存在を知りつつ自分もその権利の庇護(おこぼれ)に
与ろうという姿勢は、濫用の片棒を担ぐということに他ならない。
まぁ違法というわけでもなし、実務上採り得る選択肢であることまで
否定はしないがな。実際
>>646 の挙げたメリットは享受できるわけだから。
しかしそれは懐勘定やコストのみを基準にした打算的判断だ。
できるもんなら「無効にすることができると判断したら、
特許無効審判を請求すること。」の何処がどう決定的におかしいのかきちんと説明してみ?
655 :
654 :2005/07/08(金) 23:44:59 ID:Jv0HEy8f
>無効理由を有していることが特許権を行使し続けることは、 無効理由を有していることが明らかな特許権を行使し続けることは、に訂正。
656 :
ニコニコ特許事務所…じゃないけど :2005/07/08(金) 23:46:30 ID:iPRvQaWM
>>653 24歳なら素人でもなんでも関係ないような。
平均的東大生ならじゅうぶんやってけると思う。
>>654 >無効理由を有していることが特許権を行使し続けることは、
>権利の濫用と解される、いう有名な判例がある。
今までずっとネットで調べたのでしょうが、、
ボールスプライン軸受事件をこの業界で知らない奴はいないですよ。
ちなみに、現在では無効理由を有していることが「明らか」である必要はありませんよ。
これもこの業界を知っている人ならすぐわかることです。ここでもあなたは素人であることがわかります。
>無効理由の存在を知りつつ自分もその権利の庇護(おこぼれ)に
>与ろうという姿勢は、濫用の片棒を担ぐということに他ならない。
権利の濫用の意味、ちゃんと分かっていますか、権利濫用は当事者間の間での問題ですよ。
けっして、濫用の片棒を担ぐということにはなりません。
どうして「濫用の片棒を担ぐ」と主張するのか、論理的に説明していただけますか?
>まぁ違法というわけでもなし、実務上採り得る選択肢であることまで
>否定はしないがな。実際
>>646 の挙げたメリットは享受できるわけだから。
>しかしそれは懐勘定やコストのみを基準にした打算的判断だ。
>できるもんなら「無効にすることができると判断したら、
>特許無効審判を請求すること。」の何処がどう決定的におかしいのかきちんと説明してみ?
私的自治の原則って言葉を知っていますか?
当事者間で話が付く問題なのに、どうして無効審判を請求する必要があるのですか?
あなた、自分の発言が矛盾していることに気付いていますか?
権利の濫用を主張できるのであれば、あえて無効審判を請求する意味がありません。
では逆に聞きますが、なぜ、無効審判を請求しなくてはいけないのですか?
>>653 >まがいなりにも東大でてます。
なんかまがいもん臭いなオイw
そもそも、実施者は特許権者でも専用実施権者でもないのですから、 「片棒を担ぐ」という論理は、誰が見ても 『おかしい』 のですけど。
660 :
無責任な名無しさん :2005/07/09(土) 00:19:33 ID:eymEX/Vh
> ボールスプライン軸受事件 クマー ズザザザ
>>647 >>654 お前、素人のくせして身分不相応に議論したがる 例のガキだろ?
ここはマジで、お前のような『素人』が入り込むところじゃないぞ。
悪いこといわないから、出て行け。お前の来る場所ではない。
662 :
無責任な名無しさん :2005/07/09(土) 00:30:04 ID:eymEX/Vh
みんな仲良くしようよ
663 :
653 :2005/07/09(土) 00:34:33 ID:as8tQe0J
>>656 ありがとうございます。
>>658 だから若干まがいもん気味だってw
でもやる気はあるよ。
この世界って土日出勤もデフォっていう感じなのでしょうか?
あとキャリアを積んだ後に事務所を移るなんてこともよく行われていたりしますか?
>>662 こいつ、無知な素人のくせしていつも偉そうに説教してるんだよ。
こういうガキは今のうちに白黒つけときゃなきゃいかんな。
こいつは、他の知財スレでも同じように知ったかぶりして説教する割には
いつも『間違ったこと』を言っている。
しかも、明らかな間違いを指摘されてもまともに反論せず(出来ず)、
最後には捨て台詞を吐いて逃げ出す。
ま、今回もろくに反論できずに逃げ出すのがオチだと思うよ。
>今までずっとネットで調べたのでしょうが、、 >ボールスプライン軸受事件をこの業界で知らない奴はいないですよ。 ・・・自分はキルビー特許の最高裁判決のことを言っていたつもりだったが。 >権利濫用は当事者間の間での問題ですよ。 本気で言っているのか?権利の濫用は第三者へも不利益を及ぼすぞ。 >どうして「濫用の片棒を担ぐ」と主張するのか、論理的に説明 無効となり得る特許の無効理由を敢えて出さず、その見返りとして 有利な実施を認めさせることで、間接的に特許権の保護の恩恵が 享受できるが、本来なら公に何人でも利用できるはずの技術が 寡占されることで、産業の発達という特許法の目的の一つが阻害 されることになり得るから。
>当事者間で話が付く問題なのにどうして無効審判を請求する必要があるのですか?
阪神球団に聞いてみてくれるか?
確かコメントを出していたぞw
本来、登録されるべきものでなかったものを蔓延らせることは
社会通念上許されないからとか、業界全体の不利益を考慮してとか、
ケースは色々あるだろ。
>権利の濫用を主張できるのであれば、あえて無効審判を請求する意味がありません。
無効審判ならその特許権そのものを最初からなかったことにできる、というのは
無意味なことか?
>なぜ、無効審判を請求しなくてはいけないのですか?
>>625 の質問に対して、
「無効にすることができると判断したら無効審判を請求すること。」という
>>636 の回答を、
無効審判を請求しなければならないなんて頓珍漢な解釈し始めた奴に聞いてくれ。
>>661 >>664 何処がどうおかしいのかを明確に指摘することもできず、
ただ囃立てているだけのアナタがこの板でもっとも素人っぽいデス。
>>665 >キルビー特許の最高裁判決
それはそうだな。その点は
>>657 は勘違いしているところだな。
>権利の濫用は第三者へも不利益を及ぼすぞ。
その理由は何だ?一つも書いてないぞ。まさか、下の理由か?
>無効となり得る特許の無効理由を敢えて出さず、その見返りとして
>有利な実施を認めさせることで、間接的に特許権の保護の恩恵が
>享受できるが、本来なら公に何人でも利用できるはずの技術が
>寡占されることで、産業の発達という特許法の目的の一つが阻害
>されることになり得るから。
実質的に、何人も実施できるだろ。形式上、権利が存続しているだけなんだから。
お前の言っていることが正しければ、
無効審決がなされれば、審判請求は取下げられないな。ww
>>666 >>当事者間で話が付く問題なのにどうして無効審判を請求する必要があるのですか?
>阪神球団に聞いてみてくれるか?
>確かコメントを出していたぞw
>本来、登録されるべきものでなかったものを蔓延らせることは
>社会通念上許されないからとか、業界全体の不利益を考慮してとか、
>ケースは色々あるだろ。
商標法の保護対象と法目的、特許法の保護対象と保護目的を完全に理解しとらんな、こいつ。
素人丸出しだ。ww
>>権利の濫用を主張できるのであれば、あえて無効審判を請求する意味がありません。
>無効審判ならその特許権そのものを最初からなかったことにできる、というのは
>無意味なことか?
無意味というか、それは最初にすべきことじゃないだろ。
メリットよりデメリットの方が大きいんだから。
>>なぜ、無効審判を請求しなくてはいけないのですか?
>>625 の質問に対して、
>「無効にすることができると判断したら無効審判を請求すること。」という
>>636 の回答を、
>無効審判を請求しなければならないなんて頓珍漢な解釈し始めた奴に聞いてくれ。
636を見る限りでは、「〜すること」というのは社会通念上は「〜しなくてはならない」という意味だろ。
しかも、それに対する「おかしい」という主張に対して、おまえがそれを否定したわけだろ?
いまさら、何責任を逃れようとしてるんだよ。
670 :
無責任な名無しさん :2005/07/09(土) 02:40:19 ID:V1Vz7RZy
>本気で言っているのか?権利の濫用は第三者へも不利益を及ぼすぞ。
「権利の濫用」はあくまでも損害賠償等を免れるための『抗弁』にすぎなく、
当事者間の係争で「自分と関係ない第三者の利益」を持ち出すのは筋が違います。
どういう意味で「権利の濫用は第三者へも不利益を及ぼす」と言っているのか、詳しく聞きたいです。
>>どうして「濫用の片棒を担ぐ」と主張するのか、論理的に説明
>本来なら公に何人でも利用できるはずの技術が寡占されることで、
>産業の発達という特許法の目的の一つが阻害されることになり得るから
これは
>>668 の指摘のとおり、実質的に誰でも実施できるから理由にはなりません。
実施者は特許権者に対して債権的権利しか有していないので、実施者は片棒を担ぎたくても担ぐことすら出来ません。
>>当事者間で話が付く問題なのにどうして無効審判を請求する必要があるのですか?
>本来、登録されるべきものでなかったものを蔓延らせることは
>社会通念上許されないからとか、業界全体の不利益を考慮してとか、ケースは色々あるだろ。
他人のために特許を無効にしたい人だけが、お金と労力をかけて無効審判を請求すればいいだけでしょう。
実質的に誰もが実施できるのに、あえて他人のためにそんな無駄をする必要性は通常はないでしょう。
それと
>>668 の指摘のとおり、「無効審決と審判請求の取下げ」の関係を見る限りでは、
特許法は「私的自治の原則」をかなり重要視しています。
特許法は無効理由が存在するからといって、公衆に対して『積極的に』自由実施を認めてはいません。
公開した段階で既に法目的の大半は達成されているのですから。
なお、商標法にいたっては利害関係人以外は無効審判の請求すら出来ません。。
阪神球団はまさに利害関係人だったからこそ、無効審判の請求主体でありえたのです。
>無効審判ならその特許権そのものを最初からなかったことにできる、というのは無意味なことか?
これも
>>668 の指摘のとおり、最初にすべきことではありません。最後にすべきことです。
以上の点で
>>665-666 さんの言っている事はおかしいです。
勉強になるなぁ、このスレw
>665-666って一体何だったの? 池沼?
>665は時代を一歩先取りしているとミタ
>>672 秋生が先天的池沼なら、こいつは後天的池沼。
>665-666の知ったかぶりの素人はどうした?
いいからみんなで夕日に向かって走ろうぜ
677 :
無責任な名無しさん :2005/07/13(水) 16:52:40 ID:mGkBbPKH
少し前に新聞に載ってた事だがチョンやチャンコロが日本の特許庁のホームページにアクセスして そこに載ってる情報を盗んで製品作ってるらしいな 全く特許庁もシッカリ情報管理しろよな! 外国からのアクセス出来なくした方がイイんじゃねーか!? それと日本に住んでる在日対策として出願から数年経たないと国内でも情報見れないようにしたらどうだ!? それと明らかに情報盗んでコピーしてる所には謝罪と賠償を請求してやれWWW
678 :
無責任な名無しさん :2005/07/14(木) 19:34:40 ID:sCSdc/N8
679 :
無責任な名無しさん :2005/07/14(木) 20:58:53 ID:Y1OnS4dC
680 :
無責任な名無しさん :2005/07/15(金) 19:47:44 ID:LnMH7j/2
age
681 :
無責任な名無しさん :2005/07/16(土) 16:03:05 ID:LxPIPmKz
age
あ〜ぁ バカが自惚れるための特許出願なんてしたくないよぉ・・・
683 :
無責任な名無しさん :2005/07/17(日) 15:01:25 ID:xlDb25NI
>>682 このバカに該当する者として、
日曜発明学校又は婦人発明家に特に多く発生しています。
また、そのバカは、権利取得もできないのに、テレビ等で公開してしまう
ことが多い。
684 :
無責任な名無しさん :2005/07/17(日) 15:25:52 ID:a2bw8i0a
テレビの公開は 類似商品氾濫覚悟で 宣伝効果優先したんでしょ
686 :
無責任な名無しさん :2005/07/18(月) 15:36:25 ID:OHPRDafb
>>684 因みに、テレビでの公開は、特30条、意4条による
新規性喪失の例外の適用は受けられません。
特許庁HP、特30条に関するQ&A参照のこと。
また、テレビでの公開によって、進歩性なし(特29条2項、実3条2項)、
創作容易性なし(意3条2項)となります。
これらの理由によって、拒絶理由、無効理由を有する発明、考案、意匠であること
の認識が重要です。
ソースに特許庁HPのQ&A挙げるか。 勘違いもいいところだな。
689 :
無責任な名無しさん :2005/07/19(火) 20:52:07 ID:Wcntzm3H
690 :
無責任な名無しさん :2005/07/19(火) 20:52:43 ID:Wcntzm3H
691 :
無責任な名無しさん :2005/07/19(火) 20:53:37 ID:Wcntzm3H
692 :
無責任な名無しさん :2005/07/19(火) 20:54:12 ID:Wcntzm3H
693 :
無責任な名無しさん :2005/07/19(火) 20:54:56 ID:Wcntzm3H
694 :
無責任な名無しさん :2005/07/19(火) 20:55:35 ID:Wcntzm3H
695 :
無責任な名無しさん :2005/07/19(火) 20:56:39 ID:Wcntzm3H
>特許庁HP、特30条に関するQ&A参照のこと これURLきぼんぬ
698 :
無責任な名無しさん :2005/07/22(金) 19:37:43 ID:2fNC6P8v
699 :
無責任な名無しさん :2005/07/29(金) 20:55:16 ID:a99rmmCO
age
700 :
教えてください。 :2005/07/29(金) 21:30:45 ID:Ov1qLeCW
個人商店を経営していた者ですが、 自分が所有する商標を勝手に使っている者がいたために、 警告書を出しましたが止める気配もないために、 損害賠償訴訟を個人名で提訴しました。 ところで、昨年に個人商店を自分が社長で便宜上有限会社にしたのですが、 商標権の移動はせずに、商標権は個人名義のままで独占的通常使用権を この有限会社に許諾した形で書面を作っただけで特許庁に登録はしておりません。 損害の請求額の試算に入りましたら、実質の損害はこの会社 にありますから、会社名で損害を請求する形になりましたが、 独占的通常使用権では損害賠償が認められない場合があると聞きました。 また、認められる事が約50%程度であるとも聞きます。 この様な場合は、どのような取り扱いになっているのか? 一般論や最近の判例などがありましたらご教授ください。
商標だと通常使用権者が差止請求ってできるの? 特許だとできないでしょ
>>702 いや、独占的に使用を許諾してるなら、差止請求は可能だよ。
通説も判例も認めてる。特許も商標も区別はないよ。
>>704 代位請求ができればそれでいいじゃないか。
>>705 そもそも、
>>700 の
>損害賠償訴訟を個人名で提訴しました。
によれば、個人(商標権者)が原告なんだから、代位請求とかの余地はないんだけど。
>>700 個人で損害賠償請求をする場合あっても、ロイヤルティ相当額を請求すれば、全く問題はありません。
>>706 じゃあ、本人名で差止請求すればいいだけじゃん。
そもそも、
>>700 は何で差止請求をしないのかが不思議なんだから。
ひょっとして、商標ゴロかなんて思ったわけ。
708 :
700です。 :2005/07/31(日) 16:32:29 ID:0ficf5p0
>>706 さん、アドバイスありがとうございます。
ここで差止めについては触れていないだけで差止め請求は
個人名義で問題がありませんので質問は控えていました。
>ロイヤルティ相当額を請求すれば、全く問題はありません。
使用許諾料相当額であれば 個人で請求できると解釈してよろしいですか・・・・
会社での損害(売上損失など)は請求が難しいと言う事でしょうか?
再度アドバイスをお願いします。
著名と周知の違いを述べよ
>>709 周知 周りの人みんな知ってる
著名 周りの人以外でもみんな知ってる
711 :
無責任な名無しさん :2005/08/02(火) 22:12:51 ID:hoEZ5azy
>>707 (700)さん、
通常実施権者の売上損失に基づく損害賠償請求は可能(又は原告の自由)ですが、
立証が難しいのではないか、ということだと思います。
許諾していれば得られたであろうロイヤリティ相当額なら損害として立証が
比較的容易(その代わり安いですが)なことから薦められたものと思います。
713 :
無責任な名無しさん :2005/08/03(水) 19:59:37 ID:fy9jE1N2
>>708 商標ゴロといえば、つい最近、発明おじさんで有名な方が
がんばれ日本という商標で問題となったはずですね。
たしか、日本弁理士会HPの過去のニュースにアップされていたと
思いますが?
715 :
無責任な名無しさん :2005/08/03(水) 23:14:10 ID:w1gxsgtf
>>711 あなたの考え方が全く理解できません・・・・・???
717 :
無責任な名無しさん :2005/08/04(木) 00:33:52 ID:Agk4AJQA
そもそも方式審査って、通っても教えてくれないのでは?
>>717 出願から1ヶ月くらいたったあとに、特許庁から受け付けましたというような
はがきが来たような気がするのですが、そのはがきが方式審査が通ったあと
なのかなと自分では思っていました。
特にはがきを受け取らなくても「出願中」と書くことができるのでしょうか?
719 :
無責任な名無しさん :2005/08/04(木) 01:00:00 ID:Agk4AJQA
ハガキって出願番号通知じゃないの? もしそうなら、「出願を受け付けました」ってだけで、補正命令は出しませんって意味じゃないと思われ。 あと、「出願中」って表示は、付けろとか付けるなとかいう規定ってなかったはず。なので、テキトーでいいんじゃない。 特許法187条の「特許表示」は、特許査定もらった後の話だし。 以上、素人がおおくりしました
「商標出願予定」というのがありますね。 特許の場合、商標の防御的な意味合いとは違って、宣言広告的な使用だね。 上の人の言っているとおり、法的な規制はありません。
721 :
716 :2005/08/04(木) 11:25:17 ID:Y3XbH5nt
既に特許の出願は済んでいます。これを記述するのを忘れていました。
>>720 さんの書いている「特許出願予定」というのは出願もしていないという
ことでしょうか?この文言の場合は、第三者がその内容をまねして先に出すことも
できるのではないかと思ってしまいますがどうなんでしょうか?
特に規制はないということなので、「特許出願中」と記載しても問題ないのかなと
いうことで、そういう方向で進めていこうと思います。
>>721 「特許出願予定」は新規性で蹴られます。
素人だまし的ことは契約の不行使特約でもあります。
特許法と言うよりも景表法の問題なのでしょうね。
特許が無効になる場合ってどんな場合? 無効化したいときの裁判っていくらぐらいかかるもんなの?
724 :
無責任な名無しさん :2005/08/06(土) 01:53:53 ID:Ck3jVGuS
> 特許が無効になる場合ってどんな場合? 審査官が寝ぼけてプーな発明に特許あげちゃった場合とか > 無効化したいときの裁判っていくらぐらいかかるもんなの? 知らん
725 :
無責任な名無しさん :2005/08/06(土) 01:55:56 ID:Ck3jVGuS
追加 いきなり裁判はダメで、まず特許無効審判からね
>>726 コメントまでよく読むと、審査・審判でクレームが減縮されているのが分かりますよ。
公開公報だけ見て権利範囲が広いなんて言うのは、典型的な素人ですね。
>>727 てか、俺のコメントみれば素人だなんて一目瞭然だと思うし
素人じゃなければこんなところで質問なんかしないけど、何か?
明らかに素人なのに素人といわれたのがそんなに悔しいわけですか? その素人さんに、元記事へのコメントと公開公報以外も読めと丁寧に答えてあげてるんですが、何か?
730 :
無責任な名無しさん :2005/08/06(土) 11:00:07 ID:Ck3jVGuS
なかよくやろうよ。 審判請求の手数料 「一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額」 だって。 つまり最低49500+5500=55000円 でも必ずしも請求者が払わなくてもいいみたい?審判で負けた側が払う? (169条と195条の関係知ってる人降臨きぼんぬ) 自分でやるとこれだけで済むけど、弁理士に頼むとたぶん10倍ぐらい手数料取られると思う。
>>730 久しぶりにいまだに「きぼんぬ」と言ってるのを見た。
感動を覚えた。
>>715 自分が使用してる登録商標を無断で使用されたら、まず、「使用をやめてくれ」
というのが当然だろ。
それがなくて、いきなり「金よこせ」というのは、
「使用させてやるから金よこせ」という典型的な商標ゴロだよ。
733 :
無責任な名無しさん :2005/08/06(土) 21:42:33 ID:uAsoLhvV
>>733 だからね〜 止めて欲しいと言っても止めないから
訴訟を起こしたわけだろ。
損害賠償請求を提訴して何が悪いの?
差し止めするにしても損害賠償も請求するのが普通じゃないの?
それからね、刑事事件にしないだけでもかなり良心的。
何で商標ゴロなのよ〜正当な権利だと思うけどね。
ところで君は侵害賛成派なの?
734 :
喉元に短剣 :2005/08/06(土) 23:24:42 ID:obV73VfR
特許の質問どうぞ。
735 :
無責任な名無しさん :2005/08/06(土) 23:24:47 ID:+bmfQG/8
>>733 あのな、やめる気配がないからこそ差止請求訴訟なんだろ、普通。
なんで、差止めじゃなくて損害賠償訴訟なんだよ。
そもそも、損害額の立証なんて極めて時間がかかるんだぜ。
まさか、実施料相当額なんてんじゃあるまいね。それじゃやっぱ、商標ゴロだ。
736 :
無責任な名無しさん :2005/08/07(日) 01:57:58 ID:jk8ob8zU
>>734 特許法169条の「費用」って、特許法195条の「手数料」と同じものでしょうか?(orこれを含む?)
737 :
無責任な名無しさん :2005/08/08(月) 20:43:18 ID:3cIEDkmF
>>733 商標ゴロといえば、ドクター中松と、阪神優勝商標の千葉県松戸市馬橋
の人物が有名ですね。
勿論、権利行使(差止め、損害賠償、補償金請求権)も無理でしょう。
738 :
無責任な名無しさん :2005/08/08(月) 20:44:02 ID:3cIEDkmF
補償金請求権を金銭的請求権に訂正。
>>737-738 と千葉県在住の池沼が申しております。
「商標ゴロだから権利行使できない」
ってのは条文のどこに書いてあるんだ?
740 :
喉元に短剣 :2005/08/08(月) 22:28:19 ID:LG2oJK79
>736 169条6項の定めにより、別表13項の手数料とかいろいろな 費用が含まれる。
正当な商標権を行使するから商標ゴロ。 正当な商標権じゃなければ、犯罪者。
742 :
無責任な名無しさん :2005/08/09(火) 00:51:00 ID:lOkYwlBt
744 :
無責任な名無しさん :2005/08/09(火) 11:21:51 ID:QBYzAVzD
特許の質問を受け付けています
745 :
無責任な名無しさん :2005/08/09(火) 16:50:54 ID:Sf0ygOCC
ある特許を持った人と、その親族と共同で事業を営むという話があります。 私と特許権者とその娘2人を取締役におこうという考えなのですが、 特許権を娘が相続した後に、その娘に特許権を使って自分達で勝手に事業を始められたりしないようにするには どのように契約しておくのがよいですか?
747 :
無責任な名無しさん :2005/08/09(火) 21:07:20 ID:aAPy9JjK
>>745 勝手に事業始めませんって一筆書かせりゃいいじゃん。
748 :
無責任な名無しさん :2005/08/10(水) 11:47:45 ID:LlNkIRK+
>>745 ビジネスの問題ですね。
特許権の行使に制限をかける場合、独占禁止法の不公正な取引方法に当たらないように気をつける必要があります。
それ以上に内部の特許権者と信頼関係がなくて一緒の事業が成功するのでしょうかね。
日本では契約以前の問題だと思いますよ。
749 :
745 :2005/08/10(水) 14:25:05 ID:Mnt3cudT
>>746 >>747 >>748 レスありがとうございます。
そうですよね信頼関係ないとダメですよね。
実は、その娘さんとは面識がまだないので少し不安なんです。
お盆明けにでも会うことになっています。その特許権者は信頼できる方なので大丈夫だろうとは思うんですが。
それまでに独占禁止法調べてたおきたいと思います。
>>749 あの〜。
746ですが、あなたも取締役になるんだから、商法(今から勉強するのだから、
会社法の本でいいけど。)を勉強すべきですよ。
「普通に。」の意味が解らないと、取締役なんて出来ないかと。
その他の取締役就任予定者と一緒に勉強されたら?
>>733 商標ゴロについては、法律上規定されています。
商標法上においては、商標法4条1項19号又は7号が適用されるため
商標登録の無効理由があります(商46条1項1号)。従って、
除斥期間は適用もありません(商47条)。
よって、差止め、損害賠償、金銭的請求権も行使できません。
(商13条の2第5項で準用する特104条の3等)
また、商標法以外では、弁理士法違反、出資法違反にも該当します。
>>751 >商標法上においては、商標法4条1項19号又は7号が適用されるため。
19号について
おまえのいう商標ゴロがどういう定義なのか知らないが、
出願時の段階で 「需要者の間に 『広く』 認識」されていなかったら
商標法4条1項19号の要件はみたさない。
単に有名だからといって直ちに4条1項19号の無効理由になるわけではない。
7号について
商標ゴロが転売目的ではなく、自己の業務に係る商品役務に使用する可能性がある以上、
他の無効理由に該当しないのに、ただ商標ゴロであるという理由で直ちに公序良俗に
該当するとは言えない。
>商標ゴロについては、法律上規定されています。
上記のとおり、
商標ゴロについて法律上規定されているわけじゃないだろ。
商標ゴロなら→→4条1項19号又は7号に該当し→→権利行使できない。 ってのがお前の主張だが、
↑
ここの段階ですでに論理が破綻している。
753 :
無責任な名無しさん :2005/08/11(木) 12:52:36 ID:I6cXTJ9T
>>752 の意見が正しい。
>>75 1はピントが相当ズレてますね。
そもそも
>>700 の相談者は
>独占的通常使用権では損害賠償が認められない場合があると聞きました。
また、認められる事が約50%程度であるとも聞きます。
この様な場合は、どのような取り扱いになっているのか?
一般論や最近の判例などがありましたらご教授ください。
と言う事であるから、回答は、
最近の判例や通説では完全な独占的通常使用権の場合は損害賠償なら
認められている。
お菓子のカバヤが提訴した「花粉のど飴事件」で、これらについての
判事が明確にされているね。
余談だが、差し止めは認められないと思った方が良い。
(一部認められた事件はあるけど)
754 :
喉元に短剣 :2005/08/11(木) 20:32:43 ID:BYT7eHAJ
751の反論待ちです。
755 :
喉元に短剣 :2005/08/11(木) 20:33:15 ID:BYT7eHAJ
751の反論待ちです。
756 :
無責任な名無しさん :2005/08/11(木) 21:21:17 ID:E3fQNC5S
もう相手にするなよ。いくら書いても理解できんのだから。 ほんとにAKIを知らんのか? 5年前から、特許界、弁理士受験界に出没してる脳障害者だよ。 勤務先も実名もわかってる。知らなきゃ特許の世界ではもぐり。 特許村では、少し前まで大将軍、今は大統領になってる。 でも、どんなHN使おうとすぐわかる。日本語になってないから。
757 :
無責任な名無しさん :2005/08/12(金) 00:06:01 ID:5F7U/1u+
ガーン 俺もぐりだったのか…
特許村をみると、一人の偽善者だけが対応して 他の人はみんな無視してるね。ww
759 :
喉元に短剣 :2005/08/13(土) 01:09:58 ID:c5fZB6sK
次の質問どうぞ。
E3fQNC5Sが真の脳障害者だよ。
763 :
喉元に短剣 :2005/08/13(土) 16:38:57 ID:c5fZB6sK
>760の反論待ちでーす。 批判するほうも品良くね。法学板住人でないなら…。
764 :
無責任な名無しさん :2005/08/18(木) 00:37:27 ID:ZXgYGwdD
実用新案の技術評価って 提示&警告→差止請求→実施中止+無効審判請求→無効審決確定→損害賠償請求 だと原権利者は損害賠償義務ないみたいだけど、 これって技術評価が「6」以外でもいいの?
766 :
無責任な名無しさん :2005/08/18(木) 01:31:46 ID:ZXgYGwdD
767 :
無責任な名無しさん :2005/08/18(木) 12:30:22 ID:et0DRJp3
age
E3fQNC5Sが真の脳障害者だよ。 ICn8RqAQが真のリアル知的障害者だよ。 批判するほう(E3fQNC5S,ICn8RqAQ)も品良くね。 法学板住人でないなら…。 従って、教える必要もありません。 皆さん無視しましょうね。
>>768 と、リアル池沼の秋生が申しております。
>>766 さん、横レス失礼。
原権利者の損害賠償責任を定めている、実用新案法29条の3第1項のただし書き
の規定から、相当の注意をもって権利行使した場合損害賠償義務を負わないと
されています。765氏紹介のページにも>評価が「6」でない場合、弁理士等に
鑑定評価を得たうえで権利行使することが望ましい<と有りますので、
十分な鑑定評価を得て、相当の注意をもって権利行使したと言える場合は
損害賠償責任を負わないと思われます。
また、条文上、警告に提示する技術評価書は肯定的なものでなければならない
とは規定されていませんので、一概に(6でないと)やっぱダメなんねとは、
条文からはいえないかと思います。
もっとも実務上”困難じゃね?”という意味でしたらその通りかとは思いますが
実際6じゃない評価書で警告出したりするやつっているのかな。 女湯に堂々と入るくらいの度胸がいる気がする。
773 :
元知財部員 :2005/08/27(土) 08:54:45 ID:NH8akVJS
>>771 いたね、そういう警告状を出した「弁理士」が。
もう、10年以上昔の話だが、
あるお客さんの知り合い(零細企業)のところに、登録実案に基づく実施許諾の手紙が来た。
要するに、実施許諾してやるから金を払え、さもないと差止・損害賠償といった法的措置を取るぞってやつ。
ご丁寧に、「新規性・進歩性がない」という技術評価書を添付してあった。
で、そのお客さんから、何とか知り合いの零細企業を支援してやれないかと相談を持ちかけられたわけ。
こっちは、相手の代理人に対して
技術評価書に、「新規性・進歩性がない」と書いてあるが、これはどういうことか
という手紙を書いてごらん。
とだけアドバイスした。
結局、相手からは何も言ってこなかったとのこと。
おそらく、特許のことなんて全くわからない、中小零細企業に片っ端からそういう警告状を送ったのではないかな。
うまく、金を払えばよし。無視されたら放置。ってやつ。
要するに、請求書詐欺もどきだな。
今そういうことやったら、間違いなく懲戒だな。
774 :
無責任な名無しさん :2005/08/27(土) 11:50:52 ID:pLaOhTbl
えーべつにいいんじゃないの。 嘘ついてるわけじゃないんだし。
775 :
無責任な名無しさん :2005/08/27(土) 12:09:23 ID:Ao33kpOK
特許を取得して、ロイヤリティーを受ける際、現在勤めている会社の就業規則 には触れないでしょうか。就業規則には自己の事業は禁止とあるのですが。
特許権の実施許諾によるロイヤリティ収入は 別に事業ではないから無問題。 #特許権のロイヤリティ管理を事業とするなら別だが
777 :
775 :2005/08/27(土) 15:34:11 ID:CQfi7EQQ
779 :
774 :2005/08/28(日) 09:39:12 ID:NkNbm8fB
>>778 後で無効になった場合に損害賠償責任があるとは書いてあるけど、
「警告しちゃいけない」とは書いてないよ?
>>774 >>779 つ 弁理士法
(信用失墜行為の禁止)
第二十九条 弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(懲戒の種類)
第三十二条 弁理士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
>>779 警告書の書き方次第だが、「差止め」まで記載してしまうとヤバイ。
782 :
774 :2005/08/28(日) 19:39:26 ID:NkNbm8fB
6以外の評価で差止請求やっちゃダメって条文もないのでは。
弁理士が権利者を騙して(そそのかして)差止請求させたのなら
>>780 の弁理士法にひっかかるだろうけど、
権利者が損害賠償請求くらうリスクを覚悟したうえで弁理士に依頼してんのなら、問題ないような気が。
>>782 弁理士の品位をけがしたということで懲戒
784 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 23:32:11 ID:9IfBiyjR
特許の出願を日本で行い、更にPCT出願を考えているが、その費用が捻出出来ない場合、 公開公報で公開される前に企業等に相談をもちかけ、費用を出してもらう事は可能なのでしょうか。
785 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 23:43:38 ID:fwTQLEp6
age
787 :
無責任な名無しさん :2005/09/03(土) 03:14:15 ID:woMaC7z9
特定の地名をつけた、例えば(食品などで、松山うどん)とかが商標登録出来なくなると聞いたのですが、 本当でしょうか?
このスレって特許だけのスレ?商標もOKなの?
>>787 知財総合スレでレスしたものです。
マルチポストのようですね。やめましょう。
レスもかえってこないだろうけど、何だか書いて損した気分になります(w
791 :
無責任な名無しさん :2005/09/04(日) 03:50:24 ID:yrlxWaWn
789すみません。片方のスレだけに知識がある方がみて、もう一方が漏れた場合を想定して両方へ質問いたしました。 別の切り口で解決いたしました。コメントありがとうございました。ご気分を悪くされたようですね。申し訳ありません。
793 :
無責任な名無しさん :2005/09/04(日) 10:33:02 ID:uyReOJYy
えー「ネット歴の長い人の間では『マルチポストは失礼』という認識が共有されてい」るってホントかよ! 俺全然そうは思わないけどなあ…
795 :
無責任な名無しさん :2005/09/05(月) 00:56:46 ID:nJ12z95w
特許のロイヤリティは課税対象になるのでしょうか?
796 :
無責任な名無しさん :2005/09/07(水) 14:19:35 ID:tRHFuKaM
>>795 所得ですから当然ながら課税対象になりますね。
税法上で特別な節税法でもあれば別ですが・・・・・
>>795 特に、最近テレビによる出る婦人発明家の発明家のロイヤリティー
と呼ばれるものが該当します。
但し、そのロイヤリティーについて、管轄税務署に
所得税や法人税を納金していない場合には、
所得税法違反又は法人税法違反となる場合があります。
798 :
無責任な名無しさん :2005/09/07(水) 21:28:01 ID:kCy/gqbV
AKIよ、知能のかけらでも残っているなら聞いてくれ。消えろ、今すぐ。
799 :
無責任な名無しさん :2005/09/07(水) 23:59:50 ID:dSed01Rn
792 あなたが失礼と思うのならそうでしょうな。 あやまっただけアホくさ〜。
アンカーの付け方やタイミングの外しぶりから伺えるネットリテラシーの低さと、 モラルの低さが相まって、失礼と言うより、もはや憐れだな。
801 :
789 :2005/09/10(土) 15:30:34 ID:B22UQcZ2
>>799 あのー、私は
>>792 じゃないですよ。
口調が悪いレスが多いから、普通に書くと同じ人に見えますね。
そしてマルチポストはやめて欲しいけど、責めたりはしませんよ。私もかつては・・・w
こっちは勉強のためにレスしていますので、お気軽に質問するのがよろしいかと。。。
>特許を取得して、ロイヤリティーを受ける際、現在勤めている会社の就業規則 には触れないでしょうか。就業規則には自己の事業は禁止とあるのですが。 副業禁止規定は原則的に無効です。職業選択の自由。 (タクシー運転手が非番の日に肉体労働のバイトをしたとか、OLがアフターファイブにキャバレーでバイトをしたというような特殊なケースだけは例外的に副業禁止規定の合法性が認められる)
803 :
勝利宣言 :2005/09/11(日) 11:27:20 ID:KTzOh6wq
kCy/gqbVよ、知能のかけらでも残っているなら聞いてくれ。 消えろ、今すぐ。
>>803 お前さあ、自分がAKIだって自白しちゃったこと理解してる?
>>804 お前さあ、自分がID:CdMwo9q6だって自白しちゃったこと理解してる?
>>805 確かに804はID:CdMwo9q6だな。ww
age
>>812 いままでの君の言動をみる限りでは
間違いなく君のほうがキチガイ。
というか、相手の言動をオウム返しにしか返せないのは 鳥レベルの脳みそしかないからか?
815 :
喉元に短剣 :2005/09/27(火) 22:10:35 ID:Vsa61GmjO
特許の質問どうぞ。
817 :
喉元に短剣 :2005/09/28(水) 23:41:28 ID:MD7HGiU8
>816 「なんて」とは?
818 :
無責任な名無しさん :2005/10/01(土) 01:05:10 ID:21zzEjl8
819 :
無責任な名無しさん :2005/10/02(日) 16:55:20 ID:hZEjB4M1
質問があります。以前特許と実用新案を同じ内容で申請し、実用新案はすでに取得 しているのですが、特許に関しては通達待ちとなっている状態です。しかし、勉強不足であったことが 災いし、実用新案の申請を出した後に特許申請を行ってしまいました。特許法39条に記載されている 内容を最近になって知ったのですが、(39条:同一の出願人が同一の内容で特許と実用新案 の申請を行った場合、実用新案の前に特許出願を行った場合にのみ特許を受けること ができる) この場合特許を取得するにあたり何か良い方法はあるのでしょうか?たとえば 特許の通達待ちの段階においてすでに取得している実用新案を抹消することができれば 特許は有効となるのでしょうか?よろしくお願いいたします
820 :
無責任な名無しさん :2005/10/02(日) 18:11:04 ID:5GE7A8K1
>>819 実用新案がもう権利になっちゃってるのか…
権利化前に出願放棄すれば39条はセーフなんだけど、権利化後の実用新案権放棄だとダメだろうなあ。(ここ自信なし)
実用新案出願、実用新案公報の発行、特許出願それぞれいつごろ?
・実用新案公報の発行→特許出願だと、39条をクリアしても29条1項3号にひっかかってペケ。
・実用新案の出願が今年4月以降なら、その実用新案権を放棄することを前提にして特許出願に変更できる。(46条の2)
821 :
無責任な名無しさん :2005/10/02(日) 18:59:20 ID:hZEjB4M1
>820 そうですか。やっぱり難しそうですね。。でもありがとうございました(^^)
822 :
無責任な名無しさん :2005/10/02(日) 19:45:29 ID:YCsP8lRV
ブランド物を買って来て加工して売ったら法律に触れるのかね?
823 :
無責任な名無しさん :2005/10/03(月) 14:57:43 ID:5yYkWYjK
ふ〜ん
824 :
喉元に短剣 :2005/10/03(月) 21:35:41 ID:piIxvh7L
>822 売買契約なんていろいろな法条が関係するかと。
825 :
無責任な名無しさん :2005/10/04(火) 20:24:05 ID:PwLpJhih
拒絶査定不服審判を請求することにしたのですが、何かアドバイスを 頂けませんか。
826 :
無責任な名無しさん :2005/10/04(火) 22:41:17 ID:viSfBIiM
>>825 もの凄い漠然とした質問ですね。
そのために弁理士がいますよ。
828 :
無責任な名無しさん :2005/10/05(水) 13:45:45 ID:AI8BmIYb
個人で特許申請したいと思っている友人がいます。 単純な電気部品の材料を今までと違うものにすることに よって従来にない効果を得ることができるようになりましたので、 複雑な特許ではありません。参考になるサイトや本を紹介してください。
829 :
無責任な825 :2005/10/05(水) 23:46:05 ID:o8km5+jG
拒絶理由通知に対して、弁理士と協力して対応しましたが、拒絶査定と
なりました。当方は、該当特許出願の発明者です。審判請求の際、
特許法第17条の2第1項第4号に基づく補正を行う予定です。
審判請求に係るのは経験がなく、前置審査以降の対応が分からないため、
審判・係争に長けた方のアドバイスが頂きたい。
>>827 で、まだ、漠然としてますか?
>>829 氏
>>827 氏では無いですが、漠然としてます。拒絶理由が何かもわからないし、
17条の2 1項4号の補正といっても、17条の2 4項各号の規定があるんだから
どの号の規定による補正をするつもりなのか、それが適切なのかも判らない。
弁理士と協議してたんならそれこそ弁理士さんと相談することじゃない?
審判実務がわからない弁理士なら、弁理士変えるところから始まる話じゃ
ないですかね?
831 :
深層心理 :2005/10/06(木) 14:28:13 ID:lT+oF2b3
肝心なところは伏せておいて、おいしいところだけタダで教えて貰おう・・・
832 :
無責任な825 :2005/10/07(金) 01:42:59 ID:0zvnhA6C
>>830 さんへ
補正については弁理士と相談すればいいことで、その事についてはあまり
心配はありません。前述したように、前置審査以降の対応は分からないので、
それについて気がかりです。
今後の対応について、何かアドバイスをいただければ、ありがたいと思って
いる次第です。
833 :
弁理士 :2005/10/08(土) 19:48:52 ID:sIi/b8Cr
>補正については弁理士と相談すればいいことで、その事についてはあまり 心配はありません。 だったら >前述したように、前置審査以降の対応は分からないので、 それについて気がかりです。 これも、その弁理士との相談事項だろ。つーか、聞けばいいだろ。 補正と区別する理由がわからない。 弁理士をなんだと思ってるの?
834 :
無責任な名無しさん :2005/10/09(日) 12:48:58 ID:CdcN8sld
次の質問 どうぞ
障害者キターっ
837 :
無責任な825 :2005/10/13(木) 00:57:03 ID:E+lDjP+p
>弁理士をなんだと思ってるの? 1.弁理士法で定められた業務を遂行できる人 2.難しい弁理士試験に合格した秀才 3.難関大学を卒業した人 4.発明をする技術者より、所得の多い人 5.発明者の意図した通りの特許請求の範囲を作ってくれる人 6.発明者の意図した以上の特許請求の範囲を作ってくれる人 7.拒絶理由を盛り込んだ特許請求の範囲を作ってくれる人 などなど。 弁理士に依頼する立場としては、「費用対効果」が基本です。 以前は「料金表」みたいなものがあったようですが、「時価」は困るんですよね。
age
839 :
あのな :2005/10/13(木) 21:06:38 ID:8l+VCxvo
>>837 こんなとこに書き込んでないでさっさと弁理士に聞けよ、ぼけ。
840 :
あのね :2005/10/13(木) 23:35:36 ID:yhcB1LpA
阿呆な弁理士もいるって事を知って欲しい・・・
841 :
無責任な名無しさん :2005/10/14(金) 00:04:23 ID:4pM1/n5C
知って欲しいならそいつの実名晒せよ。
842 :
>>830 :2005/10/14(金) 01:19:43 ID:OAiTM9HQ
>>825 =
>>829 氏(
>>837 氏は同一人物かわからないので捨象)
話を元に戻しますが、<補正に関しては心配してません>という意味が
良く判らないんですよ。
拒絶理由が解消できることについて心配していないという意味でしたら、
前置審査以降については、拒絶査定が取り消されて、登録査定が送達されて、
通常の特許登録手続きに進むだけです。
逆に、前置審査時または審判時の過程で新たな拒絶理由が発見された場合には、
拒絶理由通知が送達されて、それに意見書や補正を書けることになりますし、
結果が棄却審決の場合は審決取消訴訟でに移行する。
これらは、まさに「補正について心配」する話なんで、そこを心配していないって
のが理解できないんですよ。
大体、この辺のことは弁理士さんなら知っているはずで、特許庁のホームページ
にも記載があります。ですから、具体的に知りたい内容が提示できないなら、
弁理士さんと早く相談しなさいよ、ってことになるわけです。
843 :
無責任な825 :2005/10/15(土) 00:52:07 ID:On55+n26
825,829,832及び837です。 「補正に関しては心配してません」という意味は、"補正できる事はかなり 制約されているので心配してもしょうがない"ということです。 前置審査で査定がくつがえらないという前提で、どれくらい審判に費用が かかるのか(私の時間を含みます)という事が私の関心事です。 弁理士とは、審判請求前に打ち合わせをします。 拒絶理由通知書を受け取って拒絶理由を解消できると思った補正に対して 拒絶査定された訳で、補正についてやり取りした弁理士とまた相談して補正 しても、前置審査の審査官は同じなので、拒絶の結果が変わらないかもと 思ったので、アドバイスが頂きたいと、お願いした次第です。
844 :
>842 :2005/10/15(土) 11:18:10 ID:BOB07rKl
>>825 氏、
>>843 。全然意味が違うと思いますがね。それはともかく
特許庁のホームページにもありますが前置審査における協議が活用されるように
なっていて、面接や電話で特許査定が取れるような補正の仕方から、どうしたって
無理そうってコメントまでかなりな程度確認できるようになってます。
ですから、査定が覆らないことを前提とするより、協議を利用して拒絶理由を
解消するよう努力した方が早いと思います。
金銭的時間的費用は貴兄が粘ればかかります。個別具体的な事情によって
異なりますので、具体的なことが提示出来ないなら、コメントできませんし、
貴兄が為す補正によって、変わってしまいますからコメントする意義が薄いと
思いますが。
>>845 で、これが何か?
知財分野で新たに規範定立されたものは一つも無いが。
まさか、最高裁判決というだけでコピペしたんじゃないだろうな?
もしそうだったら、おまえは無能だ。
最高裁→審判と、高裁を飛ばして差し戻す旨を最高裁が自判することがあると確認されただけ。
これは訴訟経済上の訴訟法の問題だから知財法とは関係ない話。
訴訟費用の負担の問題も行政事件訴訟法7条,民訴法62条の問題だから、知財法とは関係ない話。
一体どのような趣旨でこのような判例を見せびらかしたのか是非聞きたい。
age
848 :
喉元に短剣 :2005/10/20(木) 12:18:38 ID:gMllaoeH
>845(名無し)の説明待ちでーす。
849 :
喉元に短剣 :2005/10/22(土) 12:45:02 ID:ufYz9isR
説明待ちでーす。
850 :
無責任な825 :2005/10/23(日) 04:10:40 ID:hfs32bZx
>>844 色々ありがとうございます。状況を開示していないので。
実は、最初の拒絶理由通知に対する対応で、分割しています。
851 :
無責任な名無しさん :2005/10/23(日) 12:07:52 ID:u2w3apit
age
853 :
無責任な名無しさん :2005/10/23(日) 21:13:20 ID:u2w3apit
854 :
無責任な名無しさん :2005/10/24(月) 00:43:01 ID:vN+PYi3u
永久機関
855 :
無責任な名無しさん :2005/10/24(月) 01:55:32 ID:1BW+rhIq
>825氏
>>850 >>851 氏ではないですが、>だから何なのという気はします。
最初の拒絶理由で、なんかの請求項に問題があって、でもってその請求項
を分割することで解決出来たろうと思ってたら、案に相違して拒絶査定
食っちゃたと言う経緯なんでしょうけど。
そういう場合、1)拒絶理由が貴兄に(弁理士も)良く判ってなくて最初の
拒絶理由が分割によっても解決されていなくて、そのまま拒絶査定になった
ケースと、2)分割したことにより、他の請求項に影響が出た結果、もう
一辺拒絶理由通知(いわゆる最後の拒絶理由通知ね)が来て、拒絶査定になった
ケース、それと、3)分割によって拒絶理由が解決したけど、続けて審査してたら
また他の拒絶理由が出て、再度最初の拒絶理由が来て最終的に拒絶査定となった
ケースが考えられる訳です(はしょってます)。
だから一番最初に私がレスしたとき拒絶理由がなんなのか判らないと、補正が
適切だったかどうか判らないといったのはそのためで、それが判らないと
審判や前置審査における方針が適切なのか判らないんです。せめて第何条何項何号
違反で拒絶理由が来たか位提示して貰わんことには、これ以上は何もいえません。
まあ、拒絶理由を弁理士さんと分析して、他にも拒絶理由がないか確認して、
必要なら協議を利用して拒絶理由を解消できるよう頑張ってみてください。
後、調べたところ前置審査で登録査定が得られる率は40%位あるそうです。
前置審査で審査官がこうしたらいいのにというような場合、わざと拒絶理由
を通知して、補正の機会をくれることがあるということです。拒絶理由が
来たからといってブチギレないようにしてください。
ご提示頂いた情報ではこの辺が関の山です。あしからず。
857 :
無責任な825 :2005/11/03(木) 03:23:42 ID:XLAssLvi
拒絶理由は、第29条第2項および第37条違反です。 第37条違反を覆すことは難しいと考え、さらに、権利取得の方針上、分割 しました。また、第29条第2項に対しては、十分な補正を行ったと考えたの ですが、最後の拒絶理由通知もなく、拒絶査定となりました。 2回目の拒絶理由通知が来た場合にそなえ、意見書のための資料の準備も していたのですが。
>>857 拒絶査定不服審判を請求をし、その審判請求の日から30日
以内に補正をすれば、前置審査に移管します。
859 :
無責任な名無しさん :2005/11/03(木) 14:10:52 ID:nXE0g4Ic
>>858 素人はこれだから困る。
「最後の拒絶理由」というのは「最初の拒絶理由」は解消したが、
補正によって、あらたな拒絶理由が生じた場合にのみ通知される。
最初の拒絶理由が解消していなければ、当然、拒絶査定になる。
「2回目の拒絶理由が来た場合」って一体どういう意味?
そういうことが想定されるなら、最初から意見書でしっかり述べとけ、ぼけ。
>>858 AKIは来なくて良い。
860 :
無責任な名無しさん :2005/11/03(木) 14:11:59 ID:nXE0g4Ic
>>857 そこまで考えるんだったら、最初の拒絶理由通知の段階で
面接審査を申し込んで、審査官に補正案1、補正案2として
見てもらうのが、ベターだったと思う。
862 :
無責任な825 :2005/11/04(金) 00:40:48 ID:HF6tbQ3s
>>859 ,860
最初の発言から、一貫して、発明者として発言しているつもりなので、
素人と非難するなら、その通りなので、主張のポイントをはずしているのでは
ないのですか?あなたにしても、クライアントの技術分野については、素人で
しょ。
発明者の専門性と、弁理士の専門性を協調させて、いかに権利取得するかが
一つの命題だと考えます。
861さんの助言は非常にありがたいと思います。ありがとうございます。
>>825 氏
>>857 発明の単一性違反(37条)と進歩性欠如(29条2項)ですか。
29条2項違反は審査官の心証形成が重要ですので、解消が難しい(と同時に審査官の
心証が逆転すれば良いので、面接審査や面談で補正の方向は明確になりやすい)ものです。
ですから
>>859 氏(言葉はきついですが)や
>>861 氏のアドバイス通りだったと思います。
タイムスケジュール的に拒絶査定不服審判の請求をされて、補正期間がそろそろリミット
ではないかと考えますが、
>>844 で申しましたようにまた、
>>861 氏のアドバイスに準じて、
前置審査において審査官に協議を申し込み、補正の方向を正しくして行けば権利化の可能性
も見えてくるかと思います。
なお、
>>856 において、前置審査で覆る率が40%程度と申しましたが、本審に移行した後
拒絶査定が覆る率はそれよりはるかに低くなりますので、前置審査に全力を注いだ方が
効率的かなと考えます。
あと余計なお世話ですなのが、ホントに弁理士さんと一緒にやってたらこの辺の話は
出てくると思うのですが。貴兄が弁理士の意見を無視して自身の希望だけに固執したの
でもなければ弁理士を換えた方がいいのではないですか?
864 :
861 :2005/11/04(金) 12:21:03 ID:gKc+1QQU
>あと余計なお世話ですなのが、ホントに弁理士さんと一緒にやってたらこの辺の話 >は出てくると思うのですが。貴兄が弁理士の意見を無視して自身の希望だけに固執 >したのでもなければ弁理士を換えた方がいいのではないですか? 825が重要顧客でない場合(個人発明家で単発の依頼とかの場合)には、 そこまで丁寧なことは提案しないだろうな。金払いも良くないし。 825が重要顧客の場合(大企業で毎月10件新件有り等の場合)には、863の 言うようにかなり丁寧にやるな。さらに、審判請求時に、保険として 分割出願も提案したりとかね。
>>864 >審判請求時に、保険として分割出願も提案
これって弁理士が本気でそう言ってるの?
弁理士受験生だったら、「ちょっとは勉強してるね」って誉めてあげるけど、
まさか実務をこなしている弁理士がこれを保険って言うのはちょっと頂けないねぇ。
866 :
無責任な名無しさん :2005/11/06(日) 00:34:44 ID:kaAV8zyR
867 :
無責任な名無しさん :2005/11/06(日) 00:44:28 ID:W0hb9Qw9
覚醒剤の売人・覚醒剤に溺れる人達・警察賄賂・未公開株詐欺の手口・・すべて実話です。
人気webランキング3位
http://gduy.cure.to/ 私は、この時の出来事を、綾瀬署の捜査の方、捜査課長と高橋さんに
確認しました。
捜査課長は、Yに連絡した刑事がいるという事を知らなかったようでした
が、高橋さんは、確かに、誰か、Yに連絡した事実はあると、言っていま
した。
警察(綾瀬署)は、Yに、前もって家宅捜査の情報を、流していたのです。
・・・詳細、覚醒剤を売る人達
事実かどうかは、わかりませんが、Yは、わたしが逮捕された時、自分が
逮捕される事をふせぐ為に、
ある刑事Tさんに100万円のお金を渡したそうです。
Yから聞きました。その証拠に、Yが話した事(T刑事に100万円のお金を渡したという内容。)、
すべてテープに録音してあります。
・・・詳細、嘆願書
age
>>865 >これって弁理士が本気でそう言ってるの?
>弁理士受験生だったら、「ちょっとは勉強してるね」って誉めてあげるけど、
>まさか実務をこなしている弁理士がこれを保険って言うのはちょっと頂けないねぇ。
オレは864ではないが、それはあるよ。
審判請求して補正したとしても、「拒絶査定に係る理由で拒絶できる」と
審判官が判断したなら、いきなり拒絶審決が来る。そうなると、あとは裁判しかなくなる。
案件にもよるが、弁理士が
(A)充分安全な程度に補正して、分割出願はしない、
(B)きわどい線を狙って補正して、保険として分割出願する、
という選択肢を提示するのは、けっしておかしいとは思わないよ。
どうするか決めるのは、依頼人なんだから。
870 :
無責任な825 :2005/11/09(水) 02:03:38 ID:X7F6P+Qd
色々レスついていて、ありがとうございます。
>>863 自分の料簡はわきまえておりますし、弁理士の専門性は認めていますので、
自分の希望に固執している訳ではありません。また、出願時の弁理士は事務所を
閉めたので、拒絶理由通知がきてから今の弁理士さんにお願いしたため、権利取得の
戦術的な一貫性に乏しい状況もあります。
>>864 私は第35条の世界に生きる技術系です。支払いはそれなりの担当部署で予算化
されています。「それなりの担当部署」が私にとって、一番の問題です。この件に
ついては、権利取得などの方針については、口を出させるつもりはありません。
「それなりの担当部署」の専門性に不安があるため、自己防衛的に、特許法の勉強を
しました。それなりの話を担当弁理士と打ち合わせしたいとも考え、特許法の世界に
歩み寄ろうと考えました。
蛇足:知財検定1級(特許)はむずかった。2級は簡単なのに。
871 :
無責任な名無しさん :2005/11/10(木) 03:08:30 ID:6AXkmph4
日本国内で特許をとったものを3年後諸外国で 特許を申請できるのでしょうか?
872 :
無責任な名無しさん :2005/11/10(木) 07:49:59 ID:hSYawq8Y
申請はできるだろうが、異議・無効理由があるのがバレバレだな。
>>871 あのさ、素人はすっこんでくれないか?
たった一行でいろいろな点が間違ってる。
874 :
873 :2005/11/10(木) 11:58:54 ID:vh8aGJoM
もう少しヒントをやろう。 審査主義・無審査主義、形式的審査・実体的審査、出願・申請 属地主義、輸入特許、形式的審査・実体的審査、拒絶理由・異議理由・無効理由 これらの概念を理解した上で発言してくれ。 たった1文で、 「素人であることがバレバレ」 というのも珍しい。
>>871 は、多分、日曜発明学校関係者か、又は、婦人発明家であつて、
自由技術や自由意匠を事実上企業恐喝している発明家ではないのか?
876 :
特許事務所員 :2005/11/10(木) 21:10:39 ID:4jGVh7jT
>>870 >また、出願時の弁理士は事務所を
>閉めたので、拒絶理由通知がきてから今の弁理士さんにお願いしたため、権利取得の
>戦術的な一貫性に乏しい状況もあります。
同じ特許事務所だって、出願明細書作成者(弁理士とは限らない)自身が
中間処理を担当するケースはほとんどない。
どこの事務所だって大抵そうだよ。
ちなみに、今まで、100件以上中間処理を担当してるが自分が明細書を書いたものなど1件もない。
自分が書いた明細書は・・・数年前に明細書を書き出してもう300件ぐらい書いてるが
審査請求・拒絶理由まで行った案件は一つもない。
拒絶理由が来る頃には別の事務所に居るか独立してるだろう。
877 :
無責任な名無しさん :2005/11/10(木) 23:18:03 ID:xFhIRN9B
>>871 特許になって3年すればたぶん公開されてるだろうから(今の法律では1年半で公開される)、
それから外国で出願しても、たいがいの国では「公開されてる発明だから特許あげない」ってなると思うよ。
ちなみに国内で出願してから1年以内だと、たいがいの外国に出願するときに優先権とゆーのが使えて
国内出願と同じ日に外国でも出願したみたいな感じにしてくれる。
>>873 素人にすっこまれちゃったらこのスレつまんないじゃん。
878 :
無責任な名無しさん :2005/11/10(木) 23:32:23 ID:xFhIRN9B
一行訂正 >特許になって3年すればたぶん公開されてるだろうから(今の法律では1年半で公開される)、 ↓ >特許になって3年すればたぶん公開されてるだろうから(今の法律では「出願から」1年半で公開される)、
879 :
喉元に短剣 :2005/11/12(土) 21:22:27 ID:0jHl2unN
次の質問どうぞ。
age
881 :
無責任な名無しさん :2005/11/16(水) 22:41:17 ID:JQ1n06JG
age
age
age
885 :
ノニインターナショナル :2005/11/22(火) 17:13:43 ID:EYEfHdQ/
高知南署は二十六日までに、ディーゼルエンジンの燃費改善装置を開発した と偽り、販売店の契約金名目で五百万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で 高知市桟橋通一丁目、会社役員 西川俊令(本名 西川俊春 40)と鹿児島県 国分市敷根、会社役員山元和徳(50)の両容疑者を逮捕した。 調べでは、二人は一九九九年五月から六月にかけ、実際には効果がないのに、 燃焼効率を改善する装置を開発し特許も認められるなどと偽って、高知県 南国市内の会社員(38)に対し、特約販売店の契約を持ちかけ、契約金 として五百万円をだまし取った疑い。 調べに対し、二人とも「相手が単独でやった」と容疑を否認しているという。 同様の手口の被害がほかにもあり、同署は余罪を追及している。 現在は、ノニジュースの会社ノニインターナショナルの代表となっている。ノニ関係の 製品(ノニジュース、ノニ化粧品)を取扱っている方は要注意。 西川俊春が、過去に立ち上げたコスモワールドもノニを扱っている。 ノニ:西川、要注意。
886 :
無責任な名無しさん :2005/11/22(火) 17:21:36 ID:v4frDm5s
現在、出願中の特許に抵触するという文面の書留が 送られてきました。特許公開番号付きでいきなり送られてきた人いませんか? 送り主は特許を出願した会社ではなくその特許の会社と 特許関係の業務を提携しているとのこと。 その書面には代表者名、電話番号がなく 両方の会社の印鑑が押してあるだけでした。 10日以内にライセンス契約の意志の有無の回答をしろとのこと。 放置すれば裁判所に対して事業差止め請求を行う予定。 ライセンス 売り上げの5% もしくは一括で250万円 本件に関する応答はすべて記録を残す為に書面(電子メール及びファックス) のみで行います。電話・ファックスでのご連絡はご遠慮下さいとのこと。 専門の方から見てこれはどう思われますか?
888 :
無責任な名無しさん :2005/11/22(火) 22:43:28 ID:oNh2S98M
>>886 ヤクザが無理な脅しをかけてきただけです。
> 放置すれば裁判所に対して事業差止め請求を行う予定。
出願公開されてるだけでしょ。
特許権が設定されるまでは差止請求はできない。
現状を特許庁のページで調べてみなされ。たぶん出願してすぐでしょ。
あと、ホントにその出願の請求項に当てはまるモノを取り扱ってるの?
まあ万一ヤクザじゃなくて、後々特許になっちゃった場合、
その書留受け取って以降の製造・販売については
ライセンス料相当額を払わなければならないので気をつけてね。
889 :
無責任な名無しさん :2005/11/22(火) 23:02:32 ID:8Y0rct3V
890 :
無責任な名無しさん :2005/11/22(火) 23:41:35 ID:Y4Pufcey
886です その特許というのが オーダーフォームのシステムなんです。 ただ業界でh当たり前のシステムなんです。
振り込め詐欺かな?
>>890 昔会社の知財部に居たころ、時々こうゆう手紙が来ていたな。
結局、無視してたな。
当たり前の内容なら、特許にならないから無視しても問題ない。
心配なら、匿名で情報提供だな。
893 :
無責任な名無しさん :2005/11/23(水) 03:23:18 ID:9E/28+OP
ビジネス特許関連は、審査が異様に厳しいから、 従来から当たり前のことなら、情報提供しておけば、 まず、特許は成立しないだろうね。
894 :
無責任な名無しさん :2005/11/23(水) 09:25:44 ID:uDAydO1g
>>886 特許公開番号を付した「パテントフィー」の支払い請求書について
http://www.jpaa.or.jp/care/kouhousiharaiseikyuucare_20040521.html 今般、複数の会員から、依頼者のもとに国内の企業から心当たりのない費用の請求書が突然送付されてきたとの情報が、当会に寄せられています。
現在までに寄せられた情報によると、請求書にはいずれも同一の特許公開番号が掲載され、その「パテントフィー」として14,000円(消費税込み14,700円)の支払いを求める内容となっており、請求書の発行元は同一です。
このような請求書がどのような背景、どのような経緯で送付されたのか、また、いかなる根拠による請求なのかは現時点では明らかではありませんが、少なくとも特許出願が公開されたことにより即座に権利行使できるものではありません。
お手元に該当すると思われる請求書をお持ちの場合には、注意されるとともに支払いの必要性について確認されるようお勧めします。
なお、支払いの必要性についてご心配な点がある場合には、弁理士にご相談されることをお勧めします。
※ 本件についてのご連絡・お問合せは、広報課 鈴木
(電話03-3581-1211,03-3519-2361、ファクシミリ 03-3581-9188)までお願い致します
>>886 記載されている公開特許番号については、
IPDLで調べることができます。
また、getipdlによって、全文をPDF形式でダウンロード
することができます。
更に、この手の恐喝又は脅迫みたいなものの出願人又は発明者を
最寄の地方検察庁に恐喝罪または脅迫罪として、刑事告訴しておくと
よいでしょう。
同様の手口をなるものとして、日曜発明学校及び婦人発明家の一味と
関係しているようです。日本弁理士会が刑事告発した団体の関係者も
同様に含まれるものと考えられます。
発明学会公認詐欺師
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,筒井一郎
豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男,中澤信子
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代
・株式会社知的所有権協会,・発明開発連合会
・NPO著作権協会,・アトランティス
・ダイヤコーポレーション,・(有)アビーム
・日曜発明学校,・杉本商店(アイデア杉本)
・NPO法人\発明王国,・下村正の発明達人塾
「知的所有権(著作権)登録」商法の不起訴処分について
http://www.jpaa.or.jp/care/tourokuhukiso_20040426.html 当会では引き続き被害者の救済に尽力
当会が平成13年2月に警視庁に告発した「知的所有権(著作権)登録」詐欺被疑事件につきまして、
この程東京地方検察庁から告発を不起訴とする旨の処分通知の送付を受けました。
今回の処分は、「知的所有権(著作権)登録」商法に問題がなかったというものではなく、告発状添付
の被害者が既に個別に提訴した民事訴訟で被疑者側から多額の和解金の支払いを受けることで和解してい
ること(名古屋高平14(ネ)1090号)、または時間の経過とともに被害者の認識が薄らいだなどの理由に
より、検察としては起訴しても訴を維持することが困難と判断した、
ということです。
「知的所有権(著作権)登録」商法が、過去の民事訴訟において
詐欺であるという判決(東京地平12(ワ)25977号、東京高平14(ネ)647号、
岐阜地平12(ワ)360号)をしながら、刑事告発においてこのような決定に
なったことは極めて残念です。
しかし、当会は今回の処分をもって全てが終わったものとは認識しており
ません。当会では引き続き被害の相談を受け付け、
今後も「知的所有権(著作権)登録」商法に対しては適宜適切に対処し、
被害者の救済に尽力して行く所存です。
age
池沼AKIさん、病室にお戻り下さい。
池沼ID:7vo92NRwさん、病室にお戻り下さい。
903 :
無責任な名無しさん :2005/11/27(日) 09:50:15 ID:KoBKgj9o
確かにAKIの脳みそって壊れてるな。
確かにID:KoBKgj9oの脳みそって壊れてるな。
↓秋生氏ね
↑ID:QIkb9nNn氏ね
>>906 さすが秋生、オウム返しでしか煽れないとは池沼だけある。
↓秋生氏ね
age
↑秋生氏ね
↑ID:6GePSl/A氏ね
↑氏ね
↑ID:tSOAilKD氏ね
秋生氏ね
ID:6UNFe0E3氏ね
>>915 さすが秋生、オウム返しでしか煽れないとは池沼だけある。
はぁ〜
はぁ〜
はぁはぁ うるせぇぞ。 なに興奮してんだ?
儲かる資格として、 1.国家元首となる。 具体的には、天皇、皇帝、法王、王様になる。 2.政治家になる。 大統領、総理大臣、総統になる。 3.軍人になる。 将軍、大佐になる。 4.国家公務員又は地方公務員になる。 郵便局員、教師、警察官、消防士、医師等になる。 5.自分のできる能力を利用して、 バイトやパートを一生やり続ける
はぁ〜
はぁ〜
儲かる資格として、 1.国家元首となる。 具体的には、天皇、皇帝、法王、王様になる。 2.政治家になる。 大統領、総理大臣、総統になる。 3.軍人になる。 将軍、大佐になる。 4.国家公務員又は地方公務員になる。 郵便局員、教師、警察官、消防士、医師等になる。 5.自分のできる能力を利用して、 バイトやパートを一生やり続ける
はぁ〜
はぁ〜
はぁ
はぁ〜
928 :
無責任な名無しさん :2005/12/13(火) 21:22:48 ID:vh2BExKS
相談させてください。当方、法律についても特許についても全くの素人です。 春頃、遠方に住む義父が「アイディアを思いついたから特許を申請する」と 「代行する人にお願いした」と言っていました。 (義父も世間知らずの全くの素人です。) その後特に連絡が無かったのですが、先日「12月1日付けで特許が取れる (公開なのか登録なのかも不明)らしい」と電話が有り、今日になって 「人に詐欺かもと言われた」と言ってきたので詳細を聞くと ・知的所有権協会に依頼した ・30万支払った と言う事がわかりました。 それ以外の詳細がわからず、とりあえず手元の書類のコピーを送ってもらうよう 伝えたのですが、これは詐欺のようでしょうか? ググると、この会社は悪い評判が多いようなので心配です。 特許電子図書の「特許・実用新案の検索」で見たところ載っていないのですが、 これで検索できるまでにはタイムラグがあるものなのでしょうか? 実際申請をしたかどうか、どのように調べることができるでしょうか? これだけの情報じゃ何もわからないかもしれないのですが、 何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
発明学会公認詐欺師
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,筒井一郎
豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男,中澤信子
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1118727667/l50 「ビジネス・キャリア制度」
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089974952/l50 関連会社に騙された方、情報大募集中!
・株式会社知的所有権協会,・発明開発連合会
・NPO著作権協会,・アトランティス
・ダイヤコーポレーション,・(有)アビーム
・日曜発明学校,・杉本商店(アイデア杉本)
・NPO法人\発明王国,・下村正の発明達人塾
入会サポート掲示板
http://www.hatsumei.or.jp/cgi-bin/nykspprt.cgi http://www.e-chiteki.com/ekigyou.htm http://e-tokkyo.net/ http://www.e-chitekan.com/ http://toyosawa.net/kekka.html http://chiehime.com/ http://chiehime.com/frame.htm http://www.e-chitekan.com/ http://toyosawa.net/higashikuni.html http://e-tokkyo.net/ http://toyosawa.net/ http://www.e-chiteki.com/ http://e-naming.co.jp/ 詐欺師たちは個人発明家を騙して、印税と会費の不当な利益を得ています。
被害者全員は、時効20年間の間に損害賠償請求訴訟提起と慰謝料を請求しょう。
いずれも最近の流行の振り込め詐欺と同じです。注意しましょう。
最近のテレビで婦人発明家を紹介する番組も、テレビ公知となりますから、
テレビ出演は全て断りましょう。
あぼーん
こいつらも発明売り込み詐欺を勧誘しているので注意しましょう。
騙された方は、日本弁理士会に相談して、訴訟を提起しましょう。
http://www.kankidirect.com/text/5871-3.txt 筒井一郎(つつい いちろう)
http://www.ideajapan.net/ 発明学会講師。東京発明研究会(発明学会内)顧問。横浜発明振興会(横浜市後援)副会長。
川崎発明振興会(川崎市後援)顧問。両毛発明研究会(足利市)講師。
ひらめき発明会(町田市)参与。東京発明談議室代表。ユウ&モワ・アイデアメッセ会長。
1918年東京都生まれ。東京府立第七中学校(現・隅田川高校)卒業。
進学を嫌って家業の医療用ゴム製造に従事しながら、乳児用哺乳器、哺乳玩具など
各種発明考案し、大いに家業に寄与するも、1938年現役入隊し、終戦後外地から帰還。
サンケイビルの管理部勤務のかたわら小物発明に精を出す。定年後も趣味と実益と生
き甲斐づくりを兼ねて小物発明を楽しんでいる。
「マッチ博士」のニックネームのとおり、獲得した工業所有権のうち、マッチだけで
も70件以上商品化されており、そのほか日用品、文具、雑貨類を含めると、数百件に
及ぶので、最近では「ミニ発明の魔術師」と言われている。
相川信彦(あいかわ のぶひこ)
適応科学研究所所長、知的所有権協会講師、特許管理士会顧問、
ネーミングライダー協会顧問。
1935年長崎市生まれ。大手出版社で38年間、編集長、部長として、
主にビジネス関係の雑誌、書籍、教材、コンピュータ診断などの企画制作に携わる。
創造工学、マーケティングを専門に執筆、全国的に講演活動を行ってい乱豊富なフ
ィールドワークで得た、現場の声をもとに、ヒット商品、ニュービジネスを追及、
現場重視の考え方には定評がある。
著書に「発明・著作権なんでも相談」(共著)「自分サイズのビジネスを創る「目」
のつけどころ教えます」(以上、近代文芸社)「売れる営業チームをつくるパワーア
ップ術21』(かんき出版)、「兼サラ社長で儲けよう」(共著・KKベストブック)他。
ID:JlmzjM/h くどい。氏ね。
AKIに何を言っても無駄。 脳みそが壊れてるんだから。
939 :
喉元に短剣 :2005/12/20(火) 00:25:19 ID:RE13CSTc
次の質問どうぞ。
age
風林火山
里見八犬伝
国取り物語
947 :
無責任な名無しさん :2006/01/03(火) 06:51:02 ID:zLZkPyFd
アジアの悪友中国・韓国から特許制度を守る法制強化が急務だ!
950 :
誤記訂正 :2006/01/04(水) 19:12:36 ID:bby+vGw8
アジアの悪党中国・韓国から特許制度を守る法制強化が急務だ!
age
952 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:01:06 ID:yqcLBe6I
それではただいまよりカウントダウンに入る
953 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:02:05 ID:yqcLBe6I
次を立てるのであれば今のうちに
954 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:02:42 ID:yqcLBe6I
46
955 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:03:36 ID:yqcLBe6I
45
956 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:04:28 ID:yqcLBe6I
44
957 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:05:06 ID:yqcLBe6I
43
958 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:05:39 ID:yqcLBe6I
42
959 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:06:18 ID:yqcLBe6I
41
960 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:14:32 ID:yqcLBe6I
40
961 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:16:14 ID:yqcLBe6I
39
962 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:16:48 ID:yqcLBe6I
38
963 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:17:27 ID:yqcLBe6I
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964 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:18:01 ID:yqcLBe6I
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無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:18:36 ID:yqcLBe6I
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無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:19:11 ID:yqcLBe6I
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967 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:19:47 ID:yqcLBe6I
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968 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:33:02 ID:yqcLBe6I
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969 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:34:36 ID:yqcLBe6I
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970 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:35:41 ID:yqcLBe6I
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971 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 21:45:27 ID:yqcLBe6I
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972 :
:2006/01/19(木) 22:09:23 ID:Y/LWgGyW
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973 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 22:31:01 ID:yqcLBe6I
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無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 22:33:13 ID:yqcLBe6I
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無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 22:59:48 ID:yqcLBe6I
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976 :
無責任な名無しさん :2006/01/19(木) 23:00:47 ID:yqcLBe6I
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カウントダウンで埋めている奴 すでに2スレぐらい埋めてるな。 後日運営に通報しておくんで。