知的財産法(著作権・特許・商標etc)総合スレ-Z
936 :
喉元に短剣:05/03/09 19:00:15 ID:SuKMuN2z
>934 「かなり画期的なルール」ならば、そのルール自体を特許にできるのですか?
「かなり画期的」か否かは、高等な方程式を用いているとかですか?
>>935 完成度は関係ない
たとえば将棋のようなゲームの例で考えると、
こまの名称が変わろうが動き方が変わろうが無理だと思われ。
いままでにないようなアイデアが必要。
>>936 なんかの嫌がらせか?
もちろんルール自体で特許が取れるわけないでしょ。
「かなり画期的」か否かは進歩性が歩かないか。
実際に決めるのは特許庁の中の人。すくなくとも私ではない
938 :
喉元に短剣:05/03/09 19:41:56 ID:SuKMuN2z
>937 いやぁ、フェア小僧に続いて二人目か?みたいな「かなり画期的」な
レスかな?、と思ったもので…。
この場合の「かなり画期的」かどうかは住人の中の人が決めるんだけどネ。
ゲームのルールについては進歩性以前、まず「発明」か否かの問題かと
940 :
無責任な名無しさん:05/03/09 19:49:47 ID:KuTB1PE4
教えてください。
『友人』に『私』が【テレビ番組】を録画したものをDVDにコピーして
と言われたのですが、【無償】であげるのであれば法に触れませんか?
942 :
933:05/03/09 20:21:41 ID:w6d8ZfmU
>>937 つまりゲームとしての完成度ではなく、新しくかつ高度なものということですね。既存のゲームのどれにも似た要素がないので、正しい例を挙げるのが無理なのですが、
新しいジャンルに属するか、無理矢理に既存のジャンルを拡張するかしないとならないレベルのアイデアということです。
943 :
無責任な名無しさん:05/03/09 21:46:44 ID:Gx1uoVyK
>>932 >私の会社は従業員30人程の小さな会社ですが
>会社で購入した映画のDVDソフトを福利厚生の目的で
>社員に無料で貸し出したら、違法になりますか?
「30人の従業員」なら特定少数だから公衆ではない(超重要)。
頒布権も貸与権も侵害しないから、有料でも無料でも福利厚生目的でも営利目的でも合法。
>>934のいうような「レンタル用のDVDを買えば一番問題なし。 」なんて必要も全くない。
それどころか、レンタル屋から会社が借りたDVDソフトをレンタル期間内に数人に又貸しして
も桶。
944 :
無責任な名無しさん:05/03/09 21:49:19 ID:Gx1uoVyK
>>938 >>937 いやぁ、フェア小僧に続いて二人目か?みたいな「かなり画期的」な
あいつ、うざかったね。
過去のフェアユース判例必死で検索したのに、フェアが関係なくてユースだ
と切り捨てられたのはワロス。
フェアが関係無くユースって?
946 :
無責任な名無しさん:05/03/10 00:25:09 ID:WINb+h1J
どこからかアイドル画像を毎日毎日掲載してアフリエイトで儲けているサイトって
結構あると思うのですが、違法ですよね。あの程度の著作権違法ではつかまらないのですか?
自分もやってみようかと思うのですが
>>946 著作権者がたまたま、見てないだけ。
たまたま警察がいなけりゃ、違法駐車してもいい。って事にならないのと、一緒。
948 :
:05/03/10 01:16:43 ID:Ny5q+bry
許諾を受けているかどうかもわからずに違法扱いするのはいかがなものか
許諾を受けてりゃお前の方が犯罪だろ
949 :
弁理士355:05/03/10 15:27:14 ID:R42z2IqU
弁理士統一板より
>>357 それはいいですね。ここでいえる範囲で構わないので、その仕組みの概要なんかをお教えいただくことってできます?
950 :
弁理士355:05/03/10 16:39:17 ID:R42z2IqU
>>357 けど、そういうので、実際に持ってくるのでつかえるのって、どのくらいあります?
発明は結構大変ですからね。
951 :
無責任な名無しさん:05/03/10 20:21:04 ID:zEpk+hpP
>>937>>935 将棋のこま等のゲームですと、特許というよりも意匠で出願しないと
権利化は無理ではないのか。意匠法施行規則別表第一参照。
また、インターネットで公知になった場合には、特許にも意匠にも
なりません。拒絶理由、無効理由を有する。
CDやビデオの勝手な貸し借りは薯作権違法にあたるのですか。
953 :
無責任な名無しさん:05/03/10 20:56:34 ID:qKfIO616
>>952 特定少数の間でなら合法。
公衆への貸しだしは貸与権の侵害。ビデオ(映画の著作物なのでたぶんゲームもだと
頒布権にもひっかかる。
954 :
無責任な名無しさん:05/03/10 21:32:49 ID:NDKtXFp2
>>941 ありがとうございました。
これで友人にあげられます。
>>953 頒布権は映画の特殊な流通から出てきた権利で、
許諾を得たりして複製したものなどを貸与する場合の話で
消費者として有体物を購入したエンドユーザの貸与などには
適用されないんじゃない?消尽ネタで。
956 :
無責任な名無しさん:05/03/11 09:16:37 ID:4DsolVPa
>>955 >消尽ネタで。
だから、複製渡したあとでも及ぶ権利として頒布権があるんだけど、、、
>頒布権は映画の特殊な流通から出てきた権利で、
そういえば、ゲームの場合は最高裁判例でそれが斟酌され頒布権のうち譲渡に関する
権利は消尽が認められてたね。逆にいうと、それ以外の消尽は認められてない。
ビデオテープも同じでいいのかな。
いずれにせよ「公衆への貸し出し」は、貸与権と頒布権に引っかかるんじゃない?
海賊版CDとかは買ったほうにも問題があるとかないとかいっているけど
今の法律はどうなっているんですか。
958 :
教えてください:05/03/11 12:14:24 ID:+v8ONSOc
私はレジャー用品関係の商品に関係する商品の特許と意匠権を所有しております。
この商品を韓国の製造会社に依頼して製造してもらう予定ですが、この製造会社に
おいて、この商品を製造する機械を新規に設備するために、設備費用の元が取れる
か心配している事と、製造を途中から他社に変更されては困るために、当方に対して
本件の特許と意匠権にかかわる製造と輸出の実施関係の権利について独占したい
ための契約を結びたいと言ってきております。
国内での取引契約であれば特別難しい事ではありませんが、相手が韓国でありま
すから、相手の意向に応じたこれらの契約に関しての正しい方法と注意点などが
ありましたら、何卒教えていただきたくお願します。
959 :
:05/03/11 12:29:28 ID:AEDvCcqR
そんなものを無料で聞こうとするのは間違い
960 :
無責任な名無しさん:05/03/11 16:55:40 ID:ddU+Lbqy
公共の設備関係の仕事をしているのですが、施工要領書を提出しているのですが
施工要領書の中に機器・機材を書く所があって、そこの場所に購入しているメーカー
のカタログをその貼ったりしているのですが、これって、著作権に引っかかるのでは?
>>958 外国人は韓国人だけに限らず欧米人でも日本人と感覚が違う。
まずそこを認識すべき。
いい加減な契約書では泣く可能性大。
きちんとお金を払って信頼できるところにお願いするべき。
ようは
>>959 >>960 全く問題なし。
>>958 ここには適切に応えられる人がいませんから〜 残念!!
964 :
喉元に短剣:05/03/11 19:40:42 ID:uvt33SeD
>961 …。
>960 もっと具体的に。
>>964 おまいさんに、
>もっと具体的に。
って言われるとは思わなかった。
ちょっと、びっくり。
ゼネリック薬ってのは、特許権よりも流通を重んじたものだよね。
独占禁止法とのバランスを考えなくちゃ。
良い傾向だよ。著作権しかり。
958はライセンス供与?日本と韓国のどちらの法律に準拠するか決めるんでしょ?
JETROとかに相談したら?
>>966 ?
特許が切れた薬だからゼネリック薬が出せるんじゃないか?
969 :
喉元に短剣:05/03/11 21:23:19 ID:uvt33SeD
相手に対しては具体的に!と詰め寄り、返答するときは揚げ足を取られぬよう
アバウトに!
これがモットーです。
970 :
無責任な名無しさん:05/03/11 21:46:50 ID:jJSTimoc
>>968 >>966のような特許法制の国だからだせる。
製法特許はあっても物質特許はないとかな。
アルゴリズム特許もたいがいひどいが、ビジネスモデル特許なんて論外。
971 :
無責任な名無しさん:05/03/11 21:56:28 ID:MZLwH95X
こいつ何したいんだ...
958 名前:教えてください 投稿日:05/03/11 12:14:24 ID:+v8ONSOc
私はレジャー用品関係の商品に関係する商品の特許と意匠権を所有しております。
この商品を韓国の製造会社に依頼して製造してもらう予定ですが、この製造会社に
おいて、この商品を製造する機械を新規に設備するために、設備費用の元が取れる
か心配している事と、製造を途中から他社に変更されては困るために、当方に対して
本件の特許と意匠権にかかわる製造と輸出の実施関係の権利について独占したい
ための契約を結びたいと言ってきております。
国内での取引契約であれば特別難しい事ではありませんが、相手が韓国でありま
すから、相手の意向に応じたこれらの契約に関しての正しい方法と注意点などが
ありましたら、何卒教えていただきたくお願します。
963 名前:無責任な名無しさん 投稿日:05/03/11 19:30:46 ID:+v8ONSOc
>>958 ここには適切に応えられる人がいませんから〜 残念!!
>>980を超えたら次スレを立てようと思います。
テンプレは
>>1-4でいいですか?
追加のテンプレ等があれば書いておいてください。
>>972 荒らし予防のために、
テンプレに「秋生 立入禁止」の断り書きを入れることを『激しく推奨』します。
>>956 自分は955が有体物を購入の後、その有体物の複製ではなく
有体物そのものを貸与する場合について考えてたんだけど。
ゲームだからという話じゃなくて、頒布という流通形態ではないから
頒布権が適用されないという認識なんだけどどうか。
>>973 煽りに反応する奴が増えたり
変な奴が沸きやすくなるだけなのでお勧めはしません。
>>975 またお前か。
歴代の弁理士スレはスレタイにその文言を入れていることにより
秋生を排除出来ているだろ。
秋生が出てくるから秋生叩き厨が発生する。
秋生が出てこなければ秋生叩き厨でてこない。
だから、秋生叩き厨を減らすには、原因である「秋生の書き込み」自体を制限することが必要。
今のままだと
「秋生暴れる→叩き厨発生→秋生さらに暴れる」という悪循環が続く。
それは歴代の弁理士スレで証明済み。
秋生擁護厨はちゃんと因果関係を理解してから書き込めよ。
そこんところをしないのは秋生と同じだな。
977 :
無責任な名無しさん:05/03/12 12:16:24 ID:00oGIJnp
自分が持ってる実用新案を特許に変える事って出来る?
979 :
無責任な名無しさん:05/03/12 12:37:21 ID:00oGIJnp
>>978
レスありがとうございます。
私は実用新案を取得してますが、入院してたりして売り込み出来ずに
ズルズルと時間がたってしまい、有効期限があと2年ほどになってし
まいました。
今になって考えると、特許として通るもののようなので改めて特許と
して申請出来ないかと思ったのですが無理のようですねorz
現在持ってる実用新案のアイデアに改良を加えて、新たに特許として
申請する事は出来ますか?
>>979 その改良部分が新規性・進歩性等の特許要件を満たすならできる。
981 :
無責任な名無しさん:05/03/12 13:04:10 ID:00oGIJnp
>>980
そうですか。ありがとうございました。
もう儲ける気はないんですが、商品化の夢は捨て切れませんw
でもあと2年では、どの企業も相手にしてくれませんよね。
なにかアドバイスがあれば、よろしくお願いします。
982 :
無責任な名無しさん:05/03/12 13:54:45 ID:BW9ij3Af
>>981 >もう儲ける気はないんですが、商品化の夢は捨て切れませんw
>でもあと2年では、どの企業も相手にしてくれませんよね。
個人発明家の企業への売り込みは、自由発明に該当しますから、
契約は無効です。特35条2項参照。
このような目的であれば、発明活動を止めたほうがいいですね。
個人であれば、意匠と商標の出願をして、存続期間満了まで維持することと
弁理士に依頼することが必須です。
但し、あなたが売り込み先企業の勤務したりすれば、
職務発明として相当の対価の請求をする訴訟を提起することができます。
983 :
無責任な名無しさん:05/03/12 14:51:59 ID:00oGIJnp
>>982
ありがとうございます。
ちなみに、私のは業務とは一切関係なく、完全に個人的な
実用新案です。
984 :
:05/03/12 14:54:02 ID:Gr+cDHYJ
>>982 まったくのデタラメ書くな!
民法も知らん馬鹿が
>個人発明家の企業への売り込みは、自由発明に該当しますから、
>契約は無効です。特35条2項参照。
985 :
無責任な名無しさん:
従業員150人程度で、2県内くらいの活動範囲の中小企業なんですが、
その程度の規模の会社でも、ロゴマークの商標登録はしているものなんでしょうか?
また、ロゴマークに社名が入っている場合(しかも同業界では有りそうな社名)は、
登録は難しいでしょうか。