いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第八条
1 :
日出づる処の名無し :
2007/01/14(日) 16:49:12 ID:hWzBjz8E
3 :
1 :2007/01/14(日) 16:54:57 ID:gU3x7BZF
4 :
1 :2007/01/14(日) 16:56:05 ID:gU3x7BZF
5 :
日出づる処の名無し :2007/01/14(日) 17:01:22 ID:mGp2piM5
■辰斯王は倭人か■ 辰斯王(しんしおう 生年不詳−392年没)は百済の第16代の王(在位:385年 −392年)。 第14代の近仇首王の次男であり、先代の枕流王の弟に当たる。 『三国史記』によれば、385年11月に先代の枕流王が死去したときに、太子(後の阿花王)が幼かったために、 辰斯王が王位についたとある。諱・諡は『三国史記』には伝わらない。 『日本書紀』には『百済記』の引用として、枕流王の死去の際に王子の阿花が年少であったので、叔父の辰斯が 王位を簒奪した、とある。 【辰斯王の死】 高句麗に漢江以北の領土を奪われた後、11月に死去した。しかし、その死には不審な点が見られる。 『三国史記』百済本紀の辰斯王紀には、田猟に出たまま行方不明となって、翌月には死去したと記し、 『日本書紀』では百済の国臣(倭人)が辰斯王を殺したと伝えている。 【解説】 ふつうは家来が主君を処刑するということはありえない。 アジアの国であれ、ヨーロッパの国であれ、家来は主君に従うのが常識であって、家来が『先王』を処刑し、 新しい王を即位させることなど通常は考えられないであろう。 しかし、百済ではそれがあった。この事実は、4世紀(応神天皇の時代)において、ヤマト朝廷(任那日本府)が 百済を完全に支配下に置いていたことを示している。日本書紀に記された「百済の国臣」とは、任那日本府の役人であり、 百済王よりも日本天皇に対して忠誠心を抱いていたのである。つまり百済の役人たちは、日本天皇こそ自分たちの 『主君』であると認識していたのだ。 百済には『王府』というものが存在せず、任那日本府(任那倭府=ヤマトの御子人もち)が、百済を支配していたのだ。 百済王(正式の称号は『百済国主』)も、任那日本府の支配下にある役人の一人にすぎなかったわけである。 これが、古代カラ半島史の真実なのだ。
6 :
1 :2007/01/14(日) 17:08:14 ID:gU3x7BZF
7 :
1 :2007/01/14(日) 17:15:20 ID:gU3x7BZF
8 :
1 :2007/01/14(日) 17:32:22 ID:gU3x7BZF
「日本国憲法」公布のための上諭は内容が事実に反する大ウソだろ!
天皇に大ウソをつかせている上諭も大権行使が円満でなかったこと、つまり、帝国憲法75条の摂政設置時をこえる異常変局時であった
証拠であり憲法改正行為無効の証明だな。
−日本国憲法における上諭−
「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲
法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
平成7年まで何十年も秘密にされてきた議事録の公開によって、政府どころか帝国議会審議にも、つまり成立過程の全域において日本
側の自由意思がなかったことが判明しているからね。
日本国憲法無効論 小山常実 ●
http://www.youtube.com/watch?v=p5HTHt0jJg4 (3m10sあたり)
9 :
1 :2007/01/14(日) 17:41:43 ID:gU3x7BZF
【被害者及び受益者の追認能力】
【国家の正統憲法奪還義務・原状回復義務】
【主権意識の欠落】
拉致被害者が、帰還まえに、北朝鮮に居るあいだに「この生活のままでよい」と言ったって真正な意思として認められず無効でしょ。
ゆえに、 GHQによって、帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ拉致されたあとの受益者であり被害者である国民が、「日本国憲
法」体制内で「この憲法のままでよい」と(追認など)改正論者のように論陣をはったとしても、そんな欲求や意思表示は本来の国の
ありようからみれば無効でしょ。いずれの件も、いったんは原状回復してから意思表示しなければ話にならん。
改正論(追認論)者のいろいろな理由づけは、拉致被害者が北朝鮮に身をおいた状態で「このままの生活でいい」といっていることや、
サヨク連中が「本人を再度の拉致にあわせるようなもの、本人の希望が一番大事」と言っているのと同じ論法。
どちらの問題も、国家(主権の問題として)そのものに、拉致奪還の義務が生じていること、正統憲法奪還の義務が既に発生してい
るという意識の欠落しているところにあります。
原状回復論
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/m10.htm 似非保守の正体
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/m15.htm
10 :
1 :2007/01/14(日) 17:51:14 ID:gU3x7BZF
11 :
日出づる処の名無し :2007/01/14(日) 18:00:58 ID:mGp2piM5
・在日が参政権を要求するのはメチャクチャな話だが、あれは、わざと言っているんだよ。 「参政権が欲しけりゃ帰化すれば良いじゃん」と、日本人に言わせるために。 そういう方向に話を誘導するのが目的なんだよ(笑 もし、日本人が「帰化すれば良いじゃん」と言ったら、在日は腹の中でニヤリと笑い、 「帰化したいけど、日本の今の制度は帰化しにくいんだよ! もっと簡単に帰化できるように制度を改革してほしい!」と言うんだよ。 コレ、罠だからね。引っかからないように気をつけろよ。 問題は『参政権』でもなければ、『帰化』でもない。 在日朝鮮人がこういった類の<謀略>を好んで行う民族だということが 問題なのよ。
12 :
日出づる処の名無し :2007/01/14(日) 18:01:55 ID:vORON4Tb
>>前713 >「占領軍側に立法行為の実体があった」という当初の貴殿の主張は、「日本側に立法行為の実体が無かった」と言っているのと同じことであり、 2点に異議がある。 第1に「占領軍に立法行為の実体がある」ということは「日本に立法行為の実体が無い」ということにならない。 双方の合意で決まるのだから実体は双方にある。程度問題だからグレーゾーンと言っている。 「全く自由意思がなかった」というのは話し言葉上の表現で、字義通り受け取るような性質のものではない。 第2に日本側に立法行為の実体が無かったということは占領下の日本の法律として無効ということにならない。 形式上の立法手続きを踏めば実体がどちらにあっても占領中は有効。 占領中有効だったものを独立後廃止するかどうかは日本の自由意思による。
14 :
日出づる処の名無し :2007/01/14(日) 18:45:26 ID:EJ/geKi/
日本人が目覚めるまでスレは続く。
15 :
1 :2007/01/14(日) 21:10:59 ID:gU3x7BZF
>>13 双方の合意で決まるのは、講和条約。
双方(日本側や占領軍側)のどちらにも立法行為(=こちらの定義している審議議決機関による「法律」の立法行為ね)の実体がないから
「日本国憲法」は「法律」ではありえない。
>双方の合意で決まるのだから実体は双方にある。
法律の立法行為は国家の単独行為である。その国家の権限ある議決機関によって審議ののち議決を経たものが制定される。
日本の場合それは帝国議会である。その審議や議決をもし、この異常期に占領軍のどこかの機関がかわりに行なうのならその権限があ
きらかでなければならない。双方の合意は「法律」の立法行為ではない。ゆえに「合意で決まる」などということはない。ウソである。
合意で決まるのは講和条約。
>「全く自由意思がなかった」というのは話し言葉上の表現で、字義通り受け取るような性質のものではない。
帝国議会審議において議員たちがいつ追放されるかもしれないという制約の中で、政府から伝えられるGHQの意向にそう形、連合国の意向
にそう形で、自分の意見を出したり引っ込めたりしているというのは、立法機関としては「まったく自由意思がなかった」という範疇である。
>形式上の立法手続きを踏めば実体がどちらにあっても占領中は有効。
「どちらにあっても」ではなく「どちらにもない」と何度いったらわかる?実体がなければ占領中も無効。
形式ではなく実体によって効力が決定する。
>占領中有効だったものを独立後廃止するかどうかは日本の自由意思による。
前提がまちがっている。法律としては有効ではない。
>>15 >双方の合意で決まるのは、講和条約。
条約とは国家間の合意を言う。GHQは日本の占領統治に関する連合軍の権限を代表しているのみで、
全権委任ではないのだから条約を結ぶ権限はない。
>法律の立法行為は国家の単独行為である。
占領中の日本政府の統治権はGHQの制限を受ける、と「条約」である降伏文書にある。
立法行為も統治権の一部だから、占領軍の制限下に行使される。
占領中の立法行為が「法律」として無効ならば他の何かとして有効なのか?
占領統治の法的有効性を認めないならば、それは旧無効論となんら変わりがない。
17 :
1 :2007/01/14(日) 22:07:38 ID:gU3x7BZF
>>16 >>双方の合意で決まるのは、講和条約。
>条約とは国家間の合意を言う。GHQは日本の占領統治に関する連合軍の権限を代表しているのみで、
>全権委任ではないのだから条約を結ぶ権限はない。
被占領かつ講和の入口であるポツダム宣言受諾と降伏文書調印といういわば独立喪失条約から、脱占領かつ独立という講和の
出口であるサンフランシスコ講和条約との中間段階に位置する国家間の合意、ポツダム宣言と降伏文書(「合意」)の内容をさら
に具体化した「合意」(=講和条約)と評価される。
貴殿の言っているのは、「『日本国憲法』は講和条約にもとづく法律」。こちらが主張しているのは、「『日本国憲法』は講和条約」で
あるが、さらにわかりやすくいうと、こちらのは「『日本国憲法』は講和条約にもとづく合意(講和条約)」である。
GHQはポツダム宣言と降伏文書という大枠、占領の目的内においてその細目につき相手方と合意(講和条約を具体化)する権
限はある。講和条約の具体化がさらなる規範の創出であるなら、さらに合意によって細目を決めることになる。それが「日本国憲
法」という要求の羅列である。この要求の受諾行為が日本側にとっていかなる憲法上の行為かといえば13条上の講和大権という
ことになる。GHQとの双方行為で出現せられた「日本国憲法」は「憲法」や「法律」として無効であっても帝国憲法という本体を被
占領中暫定的に制限する講和条約として、その限度(講和条約の具体化した講和条約の限度)で有効である。
>>17 条約の細目は通常締結時に覚書のような形で正式に交わすものだし、条約を国内的に具体化するのは法律に依る。
仮に占領中の国内統治がGHQと日本政府の「合意」という「条約」に基づくものだとして、
占領期間中はGHQと日本政府の合意によって改正が可能だし、占領が終了してGHQが撤退した後は日本の国内手続きのみで改正ができる。
改正の国内手続きを定めた96条の規定の何処に矛盾があるのか?
19 :
1 :2007/01/14(日) 22:29:48 ID:gU3x7BZF
>>法律の立法行為は国家の単独行為である。 >占領中の日本政府の統治権はGHQの制限を受ける、と「条約」である降伏文書にある。 >立法行為も統治権の一部だから、占領軍の制限下に行使される。 立法行為は国家の単独行為である。それがもし制限におかれるとすれば、その態様によっては立法行為ではなくなる。 「制限下」といえば漠然としているが、具体的には「要求と受諾」という「双方行為」なのであり、それは「法律を有効に成立させるための立 法行為」ではなく、形式上は立法を装った、つまり実体は合意である。占領軍が日本側を屈服させていたとしても最終的には「合意」によ って規範化しているのなら、講和条約の具体化した合意、つまり講和条約として有効であり、「法律」として有効なのではない。
20 :
日出づる処の名無し :2007/01/14(日) 22:30:42 ID:wjRAo+ma
21 :
1 :2007/01/14(日) 22:33:32 ID:gU3x7BZF
>>18 >条約の細目は通常締結時に覚書のような形で正式に交わすものだし、条約を国内的に具体化するのは法律に依る。
別に合意の細目を合意によって取り決めたと考えても、つまり、憲法として無効規範たる「日本国憲法」を、立法行為が存在しなかった
という事実に立脚して、単なる双方の合意であったと転換の論理を用いてもなんら問題がない。法律に転換せねばならない理由がない。
>>21 >別に合意の細目を合意によって取り決めたと考えても、つまり、憲法として無効規範たる「日本国憲法」を、立法行為が存在しなかった
>という事実に立脚して、単なる双方の合意であったと転換の論理を用いてもなんら問題がない。法律に転換せねばならない理由がない。
立法行為を国家の単独行為に限定する根拠はない。間接統治による植民地支配の前例はある。
「日本国憲法」が条約でないという根拠はGHQに「条約」を結ぶ権限がないということに依る。単なる「合意」と「条約」は異なる。
>GHQはポツダム宣言と降伏文書という大枠、占領の目的内においてその細目につき相手方と合意(講和条約を具体化)する権
>限はある。
というが、この細目の合意を「条約」と評価することはできない。
23 :
1 :2007/01/14(日) 23:32:53 ID:gU3x7BZF
>>22 >「日本国憲法」が条約でないという根拠はGHQに「条約」を結ぶ権限がないということに依る。単なる「合意」と「条約」は異なる。
「条約」だとは言っていない。「講和条約」だと言ってる。
「講和大権」とは、戦争を終結させ、そのための諸条件などを合意するなど、対手国と停戦〜終戦講和に関する合意を行う権限であ
って、その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含む。
GHQには占領施策実施のため独立喪失条約(ポ宣言、降伏文書)にもとづき独立喪失条約の細目を相手と合意する権限がある。
この合意は貴殿のいう独立行為としての国家間の「条約」にふくまれなくともかまわない。
独立喪失条約から連続した、それの具体化や履行としての「講和(条約)」に含まれる。6年8ヶ月全体が講和行為の連続である。
はやい話が、新無効論によれば「東京裁判」も講和である。裁判として無効であっても講和(の要素)としては有効である。
これを「日本国憲法」に引き直し、新無効論によれば「日本国憲法」も講和である。憲法や法律として無効であっても講和(の要
素)としては有効である。(はじめの講和大権の権限を再読されたい)
「東京裁判」は裁判でないが講和(条約)である。「日本国憲法」も憲法や法律ではないが講和(条約)である。
「東京裁判」も「日本国憲法」も、「その他の占領施策」をも受け入れることによって、つまりはこれらすべてが講和の要素であるが、
我国はこれらを受け入れることによって独立回復のための最終講和条約締結の地位を得るに至ったのである。
この受け入れたということ、講和として有効であるということは、「東京裁判」が裁判として無効であること、「日本国憲法」が憲法として、
法律として無効であることとなんら矛盾しない。
24 :
1 :2007/01/15(月) 00:54:21 ID:Mhe97Qmo
>>23 条約でも法律でもない講和などない。
貴方が創った法律用語として、「講和条約とその細目、具体的実施規定を締結する行為」を講和行為と呼び、
合意によって成立した規範を総称して「講和」と呼ぶなら、それはそれでいいだろう。
だが、96条が矛盾した項目であることの説明にはならない。
>>11 帰化しやすい制度を望んでいる訳でもないってこと???
27 :
1 :2007/01/15(月) 10:57:13 ID:Mhe97Qmo
28 :
1 :2007/01/15(月) 14:00:30 ID:Mhe97Qmo
>>25 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「講和大権」とは、戦争を終結させ、そのための諸条件などを合意するなど、対手国と停戦〜終戦講和に関する合意を行う権限であ
って、その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含む。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>条約でも法律でもない講和などない。
ウソである。条約でも法律でもない講和など山ほどある。講和のすべてが規範(条約や法律)の創設でないのはあきらかである。
占領下に行なわれる事実行為(実力を背景にした野蛮な暴力のはしくれたる「東京裁判」の実施や拘束や処刑をうけいれることなど)
も講和を構成する要素である。規範の創設にかぎらず戦争を終結させるための合意は講和である。
この合意のうち規範の創設に該当する「日本国憲法」は講和であってかつ規範である。帝国憲法13条講和大権に基づく規範であって、
講和規範(=合意による講和条約)である。しかし貴殿の言うような講和規範(=議決による講和法律)ではない。
29 :
1 :2007/01/15(月) 19:05:40 ID:Mhe97Qmo
帝国憲法13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス ■ =【戦争中】─────── 交戦権の行使された期間 ■□=【戦争中・講和中】─── 交戦権を行使しかつ講和大権の行使された期間 講和大権とは、戦争を終結させ、そのための諸条件などを合意するなど、対手国と停戦講和に関する合意を行ふ権限であつて、 その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含む。
30 :
1 :2007/01/15(月) 19:06:34 ID:Mhe97Qmo
■ (昭和16年)宣戦布告 ■ ▼ ■ 戦闘行為 ■ ▼ ■□(昭和20年)ポツダム宣言受諾 ■□ 降伏文書調印 (両者あわせて独立喪失条約) ■□ ▼ ■□ ▼ ■□独立喪失条約の履行具体化としての講和条約(合意)群 ■□・独立喪失条約を具体化した合意。 ■□・この合意には事実行為に対する合意も法律行為(もちろん規範創設行為)も両方含まれる。 ■□・規範の創設の原因、根拠がこの合意のみによっている場合はその規範自体が講和条約であると評価される。 ■□・占領軍には独立喪失条約に基づく占領政策のために独立喪失条約の内容を具体化する権限がある。 ■□・日本側から言えば独立喪失条約の履行のための具体化であり13条講和大権に基づく国家行為である。
31 :
1 :2007/01/15(月) 19:10:48 ID:Mhe97Qmo
■□<具体的には> ■□・新しい法律 国内的──自律性があれば有効、なければ無効 国際的(=講和として)──有効 ■□・「東京裁判」を受容 国内的──無効 国際的(=講和として)──有効 ■□・「日本国憲法」を受容 国内的──無効 国際的(=講和として)──有効 ■□・領土の侵奪されるを受容 ■□・経済産業に対する統制と制限を受容 ■□・自由主義の否定(=特定思想)を受容 ■□・その他 ■□ ▼ ■□(最終講和締結地位の取得) ■□ ▼ ■□(昭和27年)サンフランシスコ講和条約(独立回復条約) ■□最終講和にて留保のある内容を除いて原則的にはこの最終講和発効時点で上記講和条約群の一部(「国際的」と記述されたもの) ■□の効力が独立回復をもって消滅する。
32 :
1 :2007/01/15(月) 19:30:26 ID:Mhe97Qmo
新無効論から言えば、正統万全な帝国憲法体制に対する制限規範(講和条約)として「日本国憲法」が存在すると理解するので
あるから、無効規範たる「日本国憲法」をどのように転換や追認の論理によって「有効」と評価するかについては、戦争終結から
現在に至るまでの国際秩序及び日本国の法秩序は、実質的に
(イ)正統万全な帝国憲法体制にあるのか?
(ロ)「日本国憲法」という制限つきの帝国憲法体制にあるのか?
のどちらなのかに対し評価を下すという判断になる。この2つに1つしかない。
(ロ)側の事実を認定できるならば憲法として無効な規範「日本国憲法」は「転換と追認の論理」によって法律論的に帝国憲法とい
う<本体を制限する>講和条約として帝国憲法の13条に基づく付着的な規範としてのみ「有効」と評価される。
そうではなく、もし(イ)側の万全な帝国憲法体制にあると評価されるのならば「日本国憲法」はあらゆる法理論上、有効と出来ない
ことになる。
我国は独立回復条約発効(サ講和条約発効)直後から旧日米安保条約等、連合国との間では「日本国憲法」の存在が前提となっ
た国際秩序が構築されてきたのであるから現況法秩序は(イ)か(ロ)かと問えば(ロ)つまり、
>>1 の「○」であることが明白なのであ
る。
33 :
1 :2007/01/15(月) 19:40:53 ID:Mhe97Qmo
尚、念のため付言すればあと1つの想念されるかもしれない選択肢、
(ハ)万全な日本国憲法体制にあるのか? (←
>>1 の「×」の法序列)
の評価は<憲法としての無効規範「日本国憲法」を「転換と追認の論理」によって有効と評価できるのか?>という論点からすれ
ば法論理上問うはずのない問いであり選択肢である。
>>9 >>1 さん、
今の日本では北のように
新無効論に関する言論・出版が検閲や発禁の対象になっているわけではないので
『日本国民が「日本国憲法」体制へ拉致されている。』というのには
当たらないんじゃないでしょうか???
防衛省が発足 久間氏が初代防衛相に任命|政局|政治|Sankei WEB
http://www.sankei.co.jp/seiji/seikyoku/070109/skk070109000.htm 防衛相に就任、儀仗隊の栄誉礼を受ける久間章生氏=9日午前9時39分、東京・市谷の防衛省
防衛「省」昇格関連法が9日施行され、昭和29年に発足した防衛庁は約半世紀を経て「防衛省」に昇格した。
久間章生防衛庁長官は同日午前、東京・市ケ谷の防衛省正門で「防衛省」と書かれた仮看板の除幕式を行った後、
首相官邸で安倍晋三首相から補職辞令の交付を受け、初代の防衛相に任命された。
同省ではその後、首相や久間防衛相、歴代長官が出席して省移行記念式典が行われた。
首相は同省や自衛隊の幹部に「省昇格で国防と国際社会の平和に取り組むわが国の姿勢を明確にすることができた。
これは、戦後レジーム(体制)から脱却し、新たな国造りを行うための基礎、大きな第一歩となる」と訓示した。
また、政府の憲法解釈で禁止されている集団的自衛権の行使について「個別具体的な事例に即して、清々と研究を進める」と述べた。
久間氏も「北朝鮮による弾道ミサイル発射や核実験実施の発表などわが国周辺の安全保障環境は引き続き厳しく、
平和と安定のための国際社会の取り組みにより積極的に対応していく必要がある。防衛省は名実ともに政策官庁として脱皮していく必要がある」と訓示し、政策立案能力の発揮を求めた。
昭和29年、総理府(現・内閣府)の外局として設置された防衛庁の役割は長く自衛隊の人員や予算の管理に止まっていた。
しかし、冷戦終結後に国連平和維持活動(PKO)やイラク人道復興支援活動など自衛隊の海外活動が活発化し、
日米同盟が強化されると、政策官庁としての役割も求められるようになった。
省昇格で自衛隊の海外活動は、これまでの「付随的任務」から「本来任務」に格上げされる。
「国の防衛」の主任大臣はこれまでの首相から防衛相に移るが、シビリアンコントロール(文民統制)確保の観点から、自衛隊の最高指揮官としての権限は引き続き首相が持ち、防衛出動や治安出動の命令を行う。
(2007/01/09 11:46)
36 :
1 :2007/01/15(月) 21:20:46 ID:Mhe97Qmo
>>9 >>1 さん、
今の日本では北のように
新無効論に関する言論・出版が検閲や発禁の対象になっているわけではないので
『日本国民が「日本国憲法」体制へ拉致されている。』というのには
当たらないんじゃないでしょうか???
38 :
1 :2007/01/15(月) 21:40:08 ID:Mhe97Qmo
>>37 言ってる意味がわかりません。
・北のように新無効論に関する言論・出版が検閲や発禁の対象になっているわけではない
ということが、どうして、
・『日本国民が「日本国憲法」体制へ拉致されている。』というのには当たらない
ということの理由になるの?
>>38 いや、それはだから
「国会で新無効論に則り『憲法として無効、講和として有効。』
という決議をやっていただきましょう。」
という運動が規制や弾圧を
受けているというわけでは無いということだから。
40 :
1 :2007/01/15(月) 22:29:35 ID:Mhe97Qmo
>>40 > 拉致されてくらしている人々も規制や弾圧を受けていないかも知れないよ。
う〜ん、しかし「日本に帰してくれ」と要望しても
北は容易には帰さないと思いますがね・・・。
>>1 合意を結ぶ自由意思はあっても法律を制定する自由意思がなかったり、
国家の単独行為によって制定されなければ法律ではなく、占領下の日本では誰にも法律を制定することができなかったり、
条約ではないが講和条約ではある、というカテゴリーを創設したり、
といったことはとりあえず措く。
「日本国憲法」はGHQと日本政府の合意によって定められた講和条約の下位規範である、という点には争いがないようだ。
それで、96条は「条約でない講和条約」としてどういう矛盾があるのだ?
講和条約の下位規範を講和条約の範囲内で改正するための国内的手続きの規定に過ぎないはずだが。
43 :
1 :2007/01/16(火) 00:27:51 ID:M/ojWFGq
>>42 >それで、96条は「条約でない講和条約」としてどういう矛盾があるのだ?
もともと貴殿が主張してきたのは「法律」でしょ。それを言うなら、<96条は「法律でない講和条約」としてどういう矛盾があるのだ?>になるはず。
>改正するための国内的手続きの規定に過ぎないはず
96条は「日本国憲法」が憲法であることを前提にした条文だからです。貴殿の言ってきた「法律」としても矛盾します。
日本国憲法が、転換と追認によって「講和条約」として有効と評価されるからといって実際には、
・「憲法」や「法律」、そういう系統立てた内容で一から十まで有効なわけではありません。そういう製品として有効なのではありません。
・「日本国憲法」という名称はGHQ側の事情であり、「日本国憲法」というまとまりで一定の価値を有しているわけではなく、あくまで帝国憲法
への制限を具体化しているGHQからの要求の羅列として有効と評価します。
・まず講和条約の限度で有効であるということですから、13条の権限をこえる上位価値については帝国憲法を制限できません。
・その部分の条項は無効です。たとえば「国民主権」などは無効であるか帝国憲法の理念に合致する解釈の範囲で有効となります。
・このように条項の効力が一部個別に判断されますが、96条の改正規定はこのような判断以前に「日本国憲法」を双方行為として有効とみ
ている形式と実体に反し錯誤が顕著なので無効なのです。このことは既に述べてあります。
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1164855742/517-519 http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1164855742/523-530
44 :
日出づる処の名無し :2007/01/16(火) 01:22:55 ID:Tu6kG+yl
「憲法制定権力」そのものの解体に向けて とめよう戦争への道! 新教育基本法が衆院を通過した。参院での展開が予断を許さない状況の下でこれを書いているのだが、 現在の国会の勢力関係では、与党がその気になればこれを押し止(とど)めることは困難であるかもしれない。 絶対に阻止するという決意は不動のものであるにしても、冷静に今後を考えなければならない事も事実であろう。 今、はっきりしておかなければならないのは、我々はもちろん「護憲派」でもないし、「護教基法派」でもないということである。 「抑圧民族のみなさん!」と呼びかけられたあの衝撃は、現行憲法、現行教基法下であった。 いうところの「人権」も「教育権」も現行憲法下で奪ったままに放置していた人々がこの国に存在することを考慮に入れずにいた 我々の闘いの根底的質が問われたことを、今こそ想起しなければならない。 だからこそ「憲法制定権力」そのものの解体に向けた闘いを鮮明に提起しなければならない。 そうでなくて、我々に存在の意味はあるのか。07年からの2・3年でそれが問われ、存在の根基が揺らぐだろう。 新たな時代へ、大胆に一歩踏みだそう。 「憲法制定権力」そのものの解体に向けて とめよう戦争への道! 新教育基本法が衆院を通過した。参院での展開が予断を許さない状況の下でこれを書いているのだが、 現在の国会の勢力関係では、与党がその気になればこれを押し止(とど)めることは困難であるかもしれない。 絶対に阻止するという決意は不動のものであるにしても、冷静に今後を考えなければならない事も事実であろう。 今、はっきりしておかなければならないのは、我々はもちろん「護憲派」でもないし、「護教基法派」でもないということである。 「抑圧民族のみなさん!」と呼びかけられたあの衝撃は、現行憲法、現行教基法下であった。 いうところの「人権」も「教育権」も現行憲法下で奪ったままに放置していた人々がこの国に存在することを考慮に入れずにいた 我々の闘いの根底的質が問われたことを、今こそ想起しなければならない。 だからこそ「憲法制定権力」そのものの解体に向けた闘いを鮮明に提起しなければならない。 そうでなくて、我々に存在の意味はあるのか。07年からの2・3年でそれが問われ、存在の根基が揺らぐだろう。 新たな時代へ、大胆に一歩踏みだそう。
>>43 96条は「日本国憲法」が「条約である講和条約」なら確かに矛盾するが、「条約でない講和条約」なら矛盾しない。
96条の有効性について問題となるのは「条約であるかないか」であって「法律であるかないか」ではない。
条約でも法律でもない講和条約というカテゴリーが有効とは思わないが、それはこの際措く。
占領中の「日本国憲法」の改正は、降伏文書の範囲内で、GHQと日本の合意によって可能であり、
主権回復後の「日本国憲法」の改正は、サ条約の範囲内で、日本の国内手続きによって可能。
事実、占領下でGHQと日本の合意によって制定された「法律」(貴方の説に従えば法律を装った講和条約)は
サ条約体制下で日本の国内手続きによって改正されている。
降伏文書やサ条約は講和大権に基づくものだから帝国憲法の範囲内。
>錯誤が顕著
というのは何を指して言っているのか?
46 :
1 :2007/01/16(火) 11:41:07 ID:M/ojWFGq
>>45 >96条は「日本国憲法」が「条約である講和条約」なら確かに矛盾するが、「条約でない講和条約」なら矛盾しない。
どういう意味で「条約である」とか「条約でない」といっているのか意味があいまいである。
双方行為、合意による産物であることを指して「条約である」といっているのかな。
もしそうなら「条約でない」=「双方行為でない」=「合意でない」。「合意でない講和条約」って無理がある言葉だけど、
そこを察するとしたら、「合意による講和条約にもとづく合意によらない行為による規範(講和条約)」となって、やはり、
審議と議決が規範創造の原動力とする「法律」ということになるが?結局、貴殿のいいたいのは、「合意による講和条約
にもとづいた法律」のことなんじゃないの?
いずれにしても「日本国憲法」はそういう立法行為の実体がない、国内的始源的に無効だから、転換や追認の論理が必
要となってくるのであって、双方行為たる「国際的」次元の「講和」の要素とみた場合には有効と転換できるのではないか
ということになるのである。
>占領中の「日本国憲法」の改正は、降伏文書の範囲内で、GHQと日本の合意によって可能であり、
現実には憲法として有効と「まかりとおっている」時期なのだから、合意のみでは現実的に不可能である。
憲法としての偽装をみずから積極的にあきらかにするようなもの。憲法として無効な「日本国憲法」に対し無効な改正行為
をやることになるだけのこと。本質的に合意の産物であるからといって、合意の産物であることを知らない国民が合意の
ための意思統一を日本国民がもってやることは不可能。
47 :
1 :2007/01/16(火) 11:42:56 ID:M/ojWFGq
>主権回復後の「日本国憲法」の改正は、サ条約の範囲内で、日本の国内手続きによって可能。 この「日本国憲法」はどういう種類の規範として有効とみるのだ?憲法として無効。法律として無効の「日本国憲法」に対し どういう国内手続きによって改正するのだ? >事実、占領下でGHQと日本の合意によって制定された「法律」(貴方の説に従えば法律を装った講和条約)は >サ条約体制下で日本の国内手続きによって改正されている。 それは法律だからでしょ。合意の成分を取り除いたとしても国内的に自律的に立法されたとみているのでしょ。 もし、そうであればつじつまがあっている。 >>錯誤が顕著 >というのは何を指して言っているのか? 96条は国家単独の国内の審議議決によって生まれた規範、「憲法」に対する改正条項でしょ。 だが、実際には規範化した原因は複数の国家の双方行為「合意」であって相手は日本の国外にも居る。 生まれ方(規範化)と変え方(改正)に整合性があって当然だが? 96条は国家単独の立法規範たる「憲法」の改正を前提にしている。 「日本国憲法」を独立喪失条約(双方行為)の具体化した講和条約(これもまた双方行為の産物)として有効とみる新無 効論の論理とは整合しない。
48 :
1 :2007/01/16(火) 14:09:27 ID:M/ojWFGq
49 :
1 :2007/01/16(火) 16:18:47 ID:M/ojWFGq
50 :
1 :2007/01/16(火) 16:30:53 ID:M/ojWFGq
51 :
1 :2007/01/16(火) 21:32:51 ID:M/ojWFGq
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#66】 改憲は法理論上不可能です。ok
53 :
1 :2007/01/16(火) 22:16:31 ID:M/ojWFGq
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#105】 日本国憲法は無効だと主張する学者が存在するならその名前を挙げてください。
55 :
1 :2007/01/16(火) 22:56:02 ID:M/ojWFGq
56 :
日出づる処の名無し :2007/01/16(火) 23:24:06 ID:QvFOkHlf
★★★ 安倍率いる痴民党の推進する美しい国づくり改革 ★★★ BSE牛肉輸入再開も、国民の意見をろくに聞かずに強行 サラ金を徹底的に擁護、世論に押されてグレーゾーン廃止と言いつつグレーの一部を合法化しただけ 自民がヤバイ耐震偽装ではシカトを決め込み 経団連の言いなりになって法人税の減税をして国民には増税 現状で最低賃金以下で働いているパートの問題は放置して法規上の最低賃金だけを上げる事を検討(無意味) ホワイトカラーエグゼンプションとカタカナで誤魔化して、残業代ゼロ・サビ残合法化 就任早々天下りを事実上解禁 前回の解散総選挙の焦点となった郵政民営化の造反議員を復党させて民意を無視 再チャレンジとかいいつつ、雇用問題の諸悪の根源である派遣規制は緩和したまんま 再チャレンジとかいいつつ、派遣の直接雇用義務を撤廃 再チャレンジ支援税制はニート・フリーターを除外(バイトで食いつなぐ人間はゴミ扱い) 前回の解散総選挙の焦点となった郵政民営化の造反議員を復党させて民意を無視 道路のためといいつつ馬鹿高いガソリン税を強いておきながら、一般財源化を目論む(ガソリンの価格の半分が税金だなんて異常) 教育改革とかいいつつイジメる側の生徒を保護放置 外資系企業の政治献金規制を緩和 タウンミーティングでやらせ質問、20億円の税金を使って世論を誘導。安倍は責任を取って(?)100万返還。 銀行に公的資金(血税)を兆単位で注入。見返りに融資と言う名目で献金を得る。(まるでマネーロンダリング)
>>45 >>96 条は「日本国憲法」が「条約である講和条約」なら確かに矛盾するが、「条約でない講和条約」なら矛盾しない。
>どういう意味で「条約である」とか「条約でない」といっているのか意味があいまいである。
「条約」とは「国家間の合意によって定められた国際法」という意味で使っている。
降伏文書やサ条約は「条約」だが,GHQは国家ではないので,GHQと日本政府の合意によって定められた「日本国憲法」は「条約」ではない。
>>23 でいう「条約ではない講和条約」という説を採るなら,合意によって定められているから「法律」ではなく,
国家間の合意ではないから「条約」でもない「講和条約」ということになるのではないか?
>>占領中の「日本国憲法」の改正は、降伏文書の範囲内で、GHQと日本の合意によって可能であり、
>現実には憲法として有効と「まかりとおっている」時期なのだから、合意のみでは現実的に不可能である。
>憲法としての偽装をみずから積極的にあきらかにするようなもの。憲法として無効な「日本国憲法」に対し無効な改正行為
>をやることになるだけのこと。本質的に合意の産物であるからといって、合意の産物であることを知らない国民が合意の
>ための意思統一を日本国民がもってやることは不可能。
たられば論になるが、現実的にも可能だったろう。
占領下において国会の2/3の賛成を得た発議とはGHQの意向を反映したのものであるから、日本の単独意思による憲法改正を
装っていたとしても、実体としては合意による講和条約の改正であることに変わりはない。(貴方の説に従えば)
国民投票における国民の意思が「講和条約の改正」ということを意識しない限り実体としてその意思表明は無効、と言うかもしれないが、
96条で許される改正の範囲は降伏文書やサ条約の範囲内に留まるもので、いわばこの判断は「アナログな判断」ということになる。
つまりその改正が「正当性」に照らしてどうかという判断に過ぎない。
そして、「日本国憲法」が「講和条約」であるなら、合意の最終的な主体は天皇とGHQであって、国民ではない。
国民の「正当性」に関する判断を受けて、天皇とGHQが「講和条約」の改正について合意を交わすのは有効ではないか?
>>47 >>主権回復後の「日本国憲法」の改正は、サ条約の範囲内で、日本の国内手続きによって可能。
>この「日本国憲法」はどういう種類の規範として有効とみるのだ?憲法として無効。法律として無効の「日本国憲法」に対し
>どういう国内手続きによって改正するのだ?
貴方の説に依ると、「講和条約」たる「日本国憲法」は、主権回復後は日本の国内手続きのみで可能になるはずだったが。
問題はその際に96条が有効かどうか。
>>事実、占領下でGHQと日本の合意によって制定された「法律」(貴方の説に従えば法律を装った講和条約)は
>>サ条約体制下で日本の国内手続きによって改正されている。
>それは法律だからでしょ。合意の成分を取り除いたとしても国内的に自律的に立法されたとみているのでしょ。
>もし、そうであればつじつまがあっている。
貴方の説では民法なども「講和条約」であるはずだが、サ条約下での民法改正を貴方はどのように評価しているのか?
>96条は国家単独の立法規範たる「憲法」の改正を前提にしている。
96条が前提としているのは、「日本国憲法」が一般の法律よりも上位にある規範、という点だけで、この点には争いがないはず。
96条自体は「日本国憲法」が「憲法」か「講和条約」か「法律」か、いずれであっても成立する。
一般の法律よりも上位にあるから、一般の法律よりも厳しい改正要件を課しているに過ぎない。
96条のどこに「憲法でなくては矛盾する要素」があるのか?
59 :
1 :2007/01/17(水) 02:12:19 ID:C78O3O0A
>>57 >「条約」とは「国家間の合意によって定められた国際法」という意味で使っている。
なるほど。
>降伏文書やサ条約は「条約」だが,GHQは国家ではないので,GHQと日本政府の合意によって定められた「日本国憲法」は「条約」ではない。
「日本国憲法」が貴殿のいう「条約」ではないとしても、
>>28-31 のとおり占領軍の行為は連合国の行為であり、日本政府の行為は日本国を代表
する行為である。合意の事務をGHQと日本政府が行なっているのであって講和の内容の帰属主体は連合国と日本国である。
帰属主体が国家であることにつきこちらの言ってる「講和条約」も貴殿の言ってる「条約」も差はない。
>
>>23 でいう「条約ではない講和条約」という説を採るなら,合意によって定められているから「法律」ではなく,
>国家間の合意ではないから「条約」でもない「講和条約」ということになるのではないか?
ならない。うえにも書いたとおりで、
>>23 にいう、
>>この合意は貴殿のいう独立行為としての国家間の「条約」にふくまれなくともかまわない。
の文は、「独立行為としての」におもきがある。既存である独立喪失条約(ポ宣言、降伏文書)の具体化を占領軍が相手との間で合意すればそれ
は連合国に帰属する事務(合意による規範創設=講和条約)をやったことになる。
>>28-33
>>59 >こちらの言ってる「講和条約」も貴殿の言ってる「条約」も差はない。
合意の主体が「国家」かGHQかという違いであろう。
降伏文書をGHQと日本の合意で書き換えるわけにはいかないし、
サ条約を日本の国内手続きだけで改正することもできないが、
「日本国憲法」は現在日本の国内手続きだけで改正できる状態にあるのだから、
その意味で差はある。
>96条 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#67】 この改正権は憲法自身によって与えられたものであるから、憲法の根本原則 やそれに抵触する改憲はできない。これが法理論上の常識。 ok よって改憲とは憲法の基本原則を変える、または抵触する改憲を意味するので 改憲は第99条 憲法尊重擁護の義務に違反する違憲となる。ok そして政治家・天皇・裁判官・その他公務員はこの憲法の保護者であることが 義務付けられているのだ。ok 第99条 憲法尊重擁護の義務 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。ok
62 :
1 :2007/01/17(水) 13:44:59 ID:C78O3O0A
>>60 >>こちらの言ってる「講和条約」も貴殿の言ってる「条約」も差はない。
>合意の主体が「国家」かGHQかという違いであろう。
合意の主体は「国家」である。GHQと日本政府は国家に属する事務を行なう事務員である。
貴殿がこちらの言ってる「講和条約」の合意の主体を「GHQ」と「日本政府」にこじつけているだけだろ。
ポ宣言も降伏文書(=以下、独立喪失条約)も国家間の取り決めであり、この取り決めを自らの占領政策の「権限の根拠」として乗り込んで
きた占領軍が、占領政策実施のために独立喪失条約の具体化の一環として新規規範を日本政府との間で合意によって創設(=「日本国
憲法」)したのならそれは独立喪失条約という国家間の取り決めにもとづく国家を主体とする国家間の細部、細則の合意である。
その細則「日本国憲法」の内容が日本国のみを拘束している片務の内容になっているだけであってこの合意(講和条約)そのものは双方行為
によって成り立っている。このように「日本国憲法」は国家間の合意、取り決めであり、講和条約である。貴殿のいってる「条約」とは主体が国
家であることにつきなんら差はない。
63 :
1 :2007/01/17(水) 13:46:31 ID:C78O3O0A
不文憲法(国体法) ▼ 帝国憲法 ▼ ▼13条・講和大権により受諾 ポ宣言受諾・降伏文書調印(国家間の合意=講和条約) ▼ 【占領軍】→ポ宣言等の内容実施履行のための具体化を合意←【日本政府】 「日本国憲法」(国家間の講和条約)
64 :
1 :2007/01/17(水) 14:26:06 ID:C78O3O0A
65 :
日出づる処の名無し :2007/01/17(水) 20:35:09 ID:pE16ro+o
党首討論
(小沢)
・・・そうしますと、今総理も、やはり占領中に占領軍の少なくとも深い影響、関与のもとになされた日本国憲法であるという考え方から推し進めますと、
フランス憲法に書かれておりますように、論理の一貫性からいえば、そういう状態においてつくられた憲法は無効だということになるわけであります。
これは、ほかの国にそういう憲法があるという例だけではなくて、議論としてそういう議論が、一方の、有効だという議論もありますけれども、そういう議論が当然あるわけです。
そうしますと、総理の主張を推し進めると、日本国憲法は本来無効だという方が論理としては一貫しているように思うんですけれども、
その点についてはいかがですか。
(安倍)
ただいま小沢さんが言われた議論については、この憲法の議論の中で、例えばハーグ陸戦協定を挙げて、
占領下にあるときに基本法を変えることについての法的な根拠について議論がなされたというふうに思います。
今例に挙げられましたフランスの例は、
恐らくナチス・ドイツに占領されたフランスの経験から書き込まれたのではないか、このように思うわけでございます。
しかし、日本は昭和二十七年に講和条約を結び、独立を回復した後も、基本的に現行憲法のもとにおいて今日までの道のりを歩いてきたわけでございます。
ですから、現在、であるからそれが無効だという議論は、私はもう既に意味はないのではないだろうか、このように思っています。
私も、現行憲法をすべて否定しているわけではありません。現行憲法の持っている主権在民、自由と民主主義、そして基本的人権、平和主義、
この原則は、私は、世界的な、普遍的な価値であろう、このように思っておりますし、・・・基本的に、私は、認識としては、既に国民の中に定着し、
それを我が国国民も選んだのも私は事実であろう、こう考えています。
(小沢)
今安倍総理が、日本国憲法の基本的な民主主義やら基本的人権やらそういったいろいろないいところがたくさんある、
そしてまた既にもう定着している、そういうことをお話しになりました。事実そのとおりだし私自身は思っております。・・・
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/minamide.htm
66 :
1 :2007/01/17(水) 21:27:47 ID:C78O3O0A
きちがい国家だー。ばーか、ぼんぼん!
67 :
1 :2007/01/17(水) 21:51:45 ID:C78O3O0A
68 :
日出づる処の名無し :2007/01/17(水) 21:52:17 ID:pBDXDRjV
>>62 国家間の合意である「条約」を改正するためには,日本が主権を回復した後であっても国家間の合意を必要とするが,
「日本国憲法」の改正は主権回復後は日本の国内手続きのみでできるのではなかったか?
日本の国内手続きで「条約」の破棄はできるが,改正はできない。
「日本国憲法」を連合国との「条約」とみた場合,その改正には連合国の同意が必要となる。
70 :
1 :2007/01/17(水) 23:05:03 ID:C78O3O0A
帝国憲法13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス ● =【帝国憲法稼動期間】 ■ =【戦争中】─────── 帝国憲法上の交戦権の行使された期間 ■□=【戦争中・講和中】─── 帝国憲法上の交戦権を行使しかつ講和大権の行使された期間 ○ =【ポツダム宣言と同じような機能を果たす講和条約「日本国憲法」が稼動し帝国憲法を制限している期間】 (注)講和大権とは、戦争を終結させ、そのための諸条件などを合意するなど、対手国と停戦講和に関する合意を行う権限であって、 その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含む。 ● ● ● ●■ (昭和16年)宣戦布告 ●■ ▼ ●■ 戦闘行為 ●■ ▼
71 :
1 :2007/01/17(水) 23:05:56 ID:C78O3O0A
●■□(昭和20年)ポツダム宣言受諾 ●■□ 降伏文書調印 (両者あわせて独立喪失条約) ●■□ ▼ ●■□ ▼ ●■□独立喪失条約の履行具体化としての講和条約(合意)群 ●■□ ・独立喪失条約を具体化した合意。 ●■□ ・この合意には事実行為に対する合意も法律行為(もちろん規範創設行為)も両方含まれる。 ●■□ ・規範の創設の原因、根拠がこの合意のみによっている場合はその規範自体が講和条約であると評価される。 ●■□ ・占領軍には連合国を代表して独立喪失条約に基づく占領政策のために独立喪失条約の内容を具体化する権限がある。 ●■□ ・日本側から言えば独立喪失条約の履行のための具体化であり13条講和大権に基づく国家行為である。
72 :
1 :2007/01/17(水) 23:06:51 ID:C78O3O0A
●■□ <具体的には> ●■□ ・新しい法律 国内的──自律性があれば有効、なければ無効 国際的(=講和として)──有効 ●■□ ・「東京裁判」を受容 国内的──無効 国際的(=講和として)──有効 ●■□○・「日本国憲法」を受容 国内的──無効 国際的(=講和として)──有効 ●■□○・領土の侵奪されるを受容 ●■□○・経済産業に対する統制と制限を受容 ●■□○・自由主義の否定(=特定思想)を受容 ●■□○・その他 ●■□○ ▼ ●■□○(最終講和締結地位の取得) ●■□○ ▼ ●■□○(昭和27年)サンフランシスコ講和条約(独立回復条約) ●■□○最終講和にて留保のある内容を除いて原則的にはこの最終講和発効時点で上記講和条約群の一部(「国際的」と記述されたもの) ●■□○の効力が独立回復をもって消滅する。 ●○ ●○ ●○現在に至る。
73 :
1 :2007/01/17(水) 23:19:49 ID:C78O3O0A
74 :
1 :2007/01/18(木) 00:58:19 ID:EIthlL4M
75 :
1 :2007/01/18(木) 00:59:35 ID:EIthlL4M
76 :
1 :2007/01/18(木) 01:20:23 ID:EIthlL4M
>>69 >「日本国憲法」の改正は主権回復後は日本の国内手続きのみでできるのではなかったか?
こちらが、どこで、そんなこと発言したのか、さがしたが、みつからん。
講和条約「日本国憲法」(=障碍)の改正などこちらは思いもよらないのに。
相手が言ってるのはみつけたが・・・
残り3行の言ってることは正しいと思う了解してる。
>>73 東京裁判史観どころか、日本国憲法史観におかされた政治家は最悪。
「日本国憲法」講和条約史観でなけりゃ!これで歴史は整序される!
77 :
日出づる処の名無し :2007/01/18(木) 01:21:26 ID:99gnr9Im
78 :
1 :2007/01/18(木) 02:05:48 ID:EIthlL4M
79 :
日出づる処の名無し :2007/01/18(木) 03:44:45 ID:qSpKLEZ/
破棄といふ言葉は使つていないのですが(笑
80 :
日出づる処の名無し :2007/01/18(木) 08:23:20 ID:9KzbX+g0
>>76 前519の
>今となっては講和条約「日本国憲法」の処分は我が国が自由に行えるのであるが、
この「処分」は改正を含めての事だと思っていたが、破棄だけを意味していたわけか。
それなら誤解だった。
日本憲法を、憲法として無効、条約として有効と認めた後は、
講和大権によって条約を破棄し、同時に「法律」として「日本国憲法」に準ずる暫定基本法を制定するわけだね。
この暫定基本法では「正統性」に関して帝国憲法に反する条項は無効になるということか。
しかし96条は「条約」としては無効だが、「法律」としての暫定基本法においては有効ではないか?
「日本国憲法」と暫定基本法は文面は同じでも別の制定原理による別の法規範であろう。
96条が暫定基本法として「正当性」を持つかどうかは、別の検討が必要ではないか。
現民法はGHQとの合意によって制定されているが、これの改正決議も「条約として破棄、新民法制定」として
評価するのかな?
また、
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm の上級編答七を見ると「日本国憲法」の国内法としての有効性を認めているようだが、
貴方としては
>「日本国憲法」を受容 国内的──無効
という立場かな?
81 :
1 :2007/01/18(木) 10:38:45 ID:EIthlL4M
82 :
1 :2007/01/18(木) 11:12:57 ID:EIthlL4M
>>80 これだね。
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1164855742/519 わかりやすく一部貼っておこう。
>憲法であるという前提で生きているのではないのか?
生きていない。それを否定しているのが(新)無効論だ。そんな前提を根拠づけられるの?
>他の条文が基本法として有効で、改正条項だけが基本法として有効でなくなる基準は何?
新無効論の論理では、帝国憲法が憲法。「日本国憲法」が講和条約。
96条<この憲法の改正は、各議院の〜>は「日本国憲法」が憲法である、憲法として、つまり国家単独行為による規範
として有効である場合に稼働する。しかし事実は、憲法として無効であって帝国憲法の講和大権13条に基づく受諾によっ
て有効とされ「日本国憲法」は講和条約である。双方行為たる国家間の講和条約の改正を片方の国家が、つまり片方の
国家の単独行為で改正されるというのは不可能でしょう。もともと、立法行為により制定や改正された結果の規範ではな
いのです。したがって「憲法であるという前提で生きている」の前提がありません。
もっとも、「日本国憲法」という講和条約は憲法を偽装させている面、出現後に聯合国が講和締結者の地位を離脱表明し、
「日本国の単独行為の産物たれ」と申し込んできているから、今となっては講和条約「日本国憲法」の処分は我が国が自由
に行えるのであるが、そのことと憲法(立法規範)であることを前提にした96条のとの不整合、つまり国家単独行為による
立法規範たる憲法を前提にする96条は、講和条約であったことが判明している現在では、生まれた時から事実と全然マッ
チしない不可能なことを規定していて錯誤(もしくは虚構)も甚だしい規定で無効なのです。
83 :
1 :2007/01/18(木) 11:56:14 ID:EIthlL4M
84 :
1 :2007/01/18(木) 13:05:00 ID:EIthlL4M
85 :
1 :2007/01/18(木) 13:59:04 ID:EIthlL4M
86 :
1 :2007/01/18(木) 14:10:01 ID:EIthlL4M
>>80 >また、
>
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm >の上級編答七を見ると「日本国憲法」の国内法としての有効性を認めているようだが、
>貴方としては
>>「日本国憲法」を受容 国内的──無効
>という立場かな?
答七の解説は、<「日本国憲法」の国内法としての有効性>を認めているのではなく、効果の話でしょ。
こちらが(
>>72 )
●■□○・「日本国憲法」を受容 国内的──無効 国際的(=講和として)──有効
と書いてあるのと同じ意味の解説でしょう。
<国際的(=講和として)──有効>な「日本国憲法」の内容が内政干渉的な性質を有している、
イコール日本国内に効力をもっているということです。
答七とこちらの説明
>>70-73 とは齟齬していないと思いますよ。
87 :
日出づる処の名無し :2007/01/18(木) 14:16:02 ID:FTHN7fhk
以前「議論したくない」とか言って明からさまに遁走したヤツが元気に暴れ回ってるようだなw
88 :
1 :2007/01/18(木) 14:33:54 ID:EIthlL4M
>>80 >現民法はGHQとの合意によって制定されているが、これの改正決議も「条約として破棄、新民法制定」として
>評価するのかな?
こちらの考え方も
>>70-73 の(
>>72 )
●■□ ・新しい法律 国内的──自律性があれば有効、なければ無効 国際的(=講和として)──有効
●■□○(昭和27年)サンフランシスコ講和条約(独立回復条約)
●■□○最終講和にて留保のある内容を除いて原則的にはこの最終講和発効時点で上記講和条約群の一部(「国際的」と記述されたもの)
●■□○の効力が独立回復をもって消滅する。
です。
(1)<GHQとの合意によって制定>という意味の効力、講和の要素としては有効と考える場合、その有効は最終講和(戦争終結)によって消滅し
ていると考えます。
(2)もうひとつの側面、国内法上、有効かどうかの判断は実体的に立法行為が存在したのかどうかによります。<GHQの強制による瑕疵ある立
法行為による制定>も程度ものです。この意味でもし有効であれば、始源的に有効で、最終講和による効力の消滅もありません。
いまも普通の法律として有効であって当然ということになります。
(3)あと最後の考え方、これが貴殿の書いている考えですが、(2)の有効は認められないが(1)で消滅したはずの講和としての民法が独立後に
追認されているから有効ととらえる方法です。この意味で有効な民法の改正の手続きは、憲法に関する「新無効論」にならえば「講和条約として
破棄、新民法制定」ということになりそうですね。
89 :
1 :2007/01/18(木) 14:59:55 ID:EIthlL4M
90 :
1 :2007/01/18(木) 15:02:27 ID:EIthlL4M
91 :
1 :2007/01/18(木) 15:24:35 ID:EIthlL4M
92 :
1 :2007/01/18(木) 16:24:51 ID:EIthlL4M
93 :
ぬるぽ :2007/01/18(木) 16:59:38 ID:Qy55e4uD
>1さん このような右翼の宣伝活動にはどのくらい支払われるのですか?儲かりますか?
94 :
1 :2007/01/18(木) 20:52:11 ID:EIthlL4M
95 :
1 :2007/01/18(木) 21:13:50 ID:EIthlL4M
96 :
日出づる処の名無し :2007/01/18(木) 21:23:12 ID:qSpKLEZ/
>>81 さん
なおかつ1の1で桜のつぼみです。いつかお会いできるのではないかと勝手に思い込んでおります。
どうか宜しくお願いします。
97 :
1 :2007/01/18(木) 21:31:58 ID:EIthlL4M
>>96 おお!あ!こちらこそ宜しくお願いします。
「1の1」てーと・・・
>>79 氏 = 無効論スレッドはじめた原理日本氏 = 桜のつぼみ氏・・・ですね。
98 :
1 :2007/01/18(木) 22:18:26 ID:EIthlL4M
【新無効論】 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ||||||||||||||||||ii | 1.日本側の自由意思がない→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。 ,,|||||||||||||||||||| | 2.帝国憲法違反(75条)。 i||||||||||||||||||||||||||||i | 3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも不成立。 i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i | 4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||. | 5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。 |━- -━━━ |||||||| ||| | 6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に無効。 ,・=-| -=・=- / ̄||| ,|||| | 7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、 | / _!|||||!! < 天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責 . | (_,  ̄||||| | 条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。 | ━__━ |||| | 8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__ |||| | フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。 |||||||||||| | 9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。 !|||||||!! | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布 !||||! | →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結) | 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。
99 :
1 :2007/01/18(木) 22:19:24 ID:EIthlL4M
憲法無効論は | 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では 過激ぢゃないよ | なく、13条による憲法的条約として有効なのである。 | 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(憲法的講和条約)>法律 という序列の完成。 | 14. これなら昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権の発動によると説明される。 東京裁判史観が | 15.帝国憲法の復元は不要。「日本国憲法」(講和条約)の上位規範(憲法)としてゆるぎなく厳存する。 必要なのは | 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する講和条約が異常な占領期 無法な憲法を | に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとは敗戦後に生きた者の使命である。 正当化しなければ | この異常状態を本筋に戻すことは簡単。(あ)「日本国憲法」が憲法として無効、講和条約として有効。 ならないからだよ | 帝国憲法がその上位に現存。これら先行している法的事実を国会過半数確認決議する。(い)帝国憲法改正を実施。 | 17.なんなら、まず(あ)のみを先決するだけでもよい。法的安定はくずれない。これだけでも「日本国憲法」を憲法扱い 戦前暗黒 | する戦後の国家規模の自己欺瞞から解放される。皇室自治の復原、靖国政教問題、国防、歴史認識、教育、東京裁 戦後バラ色の言論統制 | 判史観等、人倫にもとる戦後ソフトファシズム(死人にくちなし)国民主権カルトの敗戦利得集団たるマスコミ等による でなきゃ、もたないからね | 空気のこわばりが解けることでしょう。 \_______________
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#66】 改憲は法理論上不可能です。ok
101 :
1 :2007/01/18(木) 23:01:35 ID:EIthlL4M
【被害者及び受益者の追認能力】
【国家の正統憲法奪還義務・原状回復義務】
【主権意識の欠落】
拉致被害者が、帰還まえに、北朝鮮に居るあいだに「この生活のままでよい」と言ったって真正な意思として認められず無効でしょ。
ゆえに、 GHQによって、帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ拉致されたあとの受益者であり被害者である国民が、「日本国憲
法」体制内で「この憲法のままでよい」と(追認など)改正論者のように論陣をはったとしても、そんな欲求や意思表示は本来の国の
ありようからみれば無効でしょ。いずれの件も、いったんは原状回復してから意思表示しなければ話にならん。
改正論(追認論)者のいろいろな理由づけは、拉致被害者が北朝鮮に身をおいた状態で「このままの生活でいい」といっていることや、
サヨク連中が「本人を再度の拉致にあわせるようなもの、本人の希望が一番大事」と言っているのと同じ論法。
どちらの問題も、国家(主権の問題として)そのものに、拉致奪還の義務が生じていること、正統憲法奪還の義務が既に発生してい
るという意識の欠落しているところにあります。
原状回復論
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/m10.htm 似非保守の正体
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/m15.htm
>>84 暫定基本法に96条を適用する意義については,前スレで述べた通りだが,
少なくとも議論の余地がある「アナログな判断」であり,
無効決議の段階までに確定させる必要がある問題であることは事実であろう。
その他,意見の相違点は残っているが,実際上の手続きには影響しないのでそれは措く。
103 :
1 :2007/01/19(金) 01:39:31 ID:eXLE1BRi
104 :
1 :2007/01/19(金) 01:42:40 ID:eXLE1BRi
106 :
1 :2007/01/19(金) 10:10:02 ID:ggaSS/Nh
age
107 :
1 :2007/01/19(金) 11:13:40 ID:ggaSS/Nh
108 :
1 :2007/01/19(金) 11:17:59 ID:ggaSS/Nh
>>105 http://www.nishimurajuku.com/jukutyou-syutyou.html 国家を成り立たせるもの
現在は、国家という共同体が国内統治と国際政治の単位である。この国家を存続せしめる要素を、共同体の成り立ちに即して指摘しておきたい。
それは、
1,「存立の価値」を持っていること。
2,「経済力」を持っていること。
3,それらを「守る力」(国防力)を持っていること。
の三つである。
この三要素は相互不可分であり、どれが欠けても国家は存立できない。まず、経済力とは、つまり食っていけるということであるが、国民が食えな
ければ、国家は存続できない。構成員は離散して空洞になる。しかし、守る力のない経済力も、公園におかれた札束のように消えて無くなり無意味
である。さらに、守る価値の無いものを守ることはできないし、価値のない経済力も、猿が金を持っているようなもので、守っても仕方がない。つまり、
守ることができない。従って、人間が猿でない以上、経済力も守る力も、根底に「価値」をもっていて初めて意味を持つ。したがって、この三要素は
不可分に国家を成り立たせているのである。その中で、「価値」というものは、根底では普遍性をもちながらもそれぞれ固有のものとして各国の個性
を形作っている。経済力と守る力は、世界共通の論理と組織によって運営されている。
109 :
1 :2007/01/19(金) 11:32:20 ID:ggaSS/Nh
>>102 さて、これまで「新無効論」のフィールドで議論してきたわけだが、前498の通り私の本来の立場は日本国憲法有効論である。
憲法の制定原理が「国体思想」という不文法から「人権思想」という不文法に移ったとみる。
その意味で「8月革命説」に近いが、「革命」というよりむしろ「禅譲」。中国史的な意味で。
日本国憲法は帝国憲法の改正ではなく、別の制定原理に基づく別の憲法。
日本国憲法が帝国憲法の改正手続きをとったのは、禅譲による権力移行の手続きと言える。
法学板の新無効論スレでの議論が本来の立場に近い。
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1146506301/l50 419や450が私のレス。
512。514以降反論がないようだが。
111 :
1 :2007/01/19(金) 12:32:19 ID:ggaSS/Nh
【大前提】憲法業者は「日本国憲法」で食っていかねばならない。 【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。 【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する新無効論などあってはならない。 憲法業者の保身のために一般国民と政治家がとんでもないウソ学問による犠牲をはらっているわけですね。
112 :
1 :2007/01/19(金) 13:47:21 ID:ggaSS/Nh
【新無効論】 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ||||||||||||||||||ii | 1.日本側の自由意思がない→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。 ,,|||||||||||||||||||| | 2.帝国憲法違反(75条)。 i||||||||||||||||||||||||||||i | 3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも不成立。 i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i | 4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||. | 5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。 |━- -━━━ |||||||| ||| | 6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に無効。 ,・=-| -=・=- / ̄||| ,|||| | 7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、 | / _!|||||!! < 天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責 . | (_,  ̄||||| | 条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。 | ━__━ |||| | 8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__ |||| | フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。 |||||||||||| | 9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。 !|||||||!! | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布 !||||! | →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)
113 :
1 :2007/01/19(金) 13:49:32 ID:ggaSS/Nh
| 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。
憲法無効論は | 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では
過激ぢゃないよ | なく、13条による憲法的条約として有効なのである。
>>70-73 | 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(憲法的講和条約)>法律 という序列の完成。
| 14. これなら昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権の発動によると説明される。
東京裁判史観が | 15.帝国憲法の復元は不要。「日本国憲法」(講和条約)の上位規範(憲法)としてゆるぎなく厳存する。
必要なのは | 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する講和条約が異常な占領期
無法な憲法を | に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとは敗戦後に生きた者の使命である。
正当化しなければ | この異常状態を本筋に戻すことは簡単。(あ)「日本国憲法」が憲法として無効、講和条約として有効。
ならないからだよ | 帝国憲法がその上位に現存。これら先行している法的事実を国会過半数確認決議する。(い)帝国憲法改正を実施。
| 17.なんなら、まず(あ)のみを先決するだけでもよい。法的安定はくずれない。これだけでも「日本国憲法」を憲法扱い
戦前暗黒 | する戦後の国家規模の自己欺瞞から解放される。皇室自治の復原、靖国政教問題、国防、歴史認識、教育、東京裁
戦後バラ色の言論統制 | 判史観等、人倫にもとる戦後ソフトファシズム(死人にくちなし)国民主権カルトの敗戦利得集団たるマスコミ等による
でなきゃ、もたないからね | 空気のこわばりが解けることでしょう。
\_______________
114 :
1 :2007/01/19(金) 16:47:28 ID:ggaSS/Nh
115 :
1 :2007/01/19(金) 19:38:21 ID:ggaSS/Nh
116 :
日出づる処の名無し :2007/01/19(金) 20:10:26 ID:arv3kWAM
ごたくはよい。 ったく、しつこい野郎だな…だからなんだ…
117 :
1 :2007/01/19(金) 21:47:23 ID:ggaSS/Nh
・・・を切り拓いていけるような「地球市民」を目指してください。 ●経歴 1969年早稲田大学第一政治経済学部政治学科卒業 1974年同大学大学院政治学研究料博士課程単位取得退学 早稲田大学理工学部、商学部、政治経済学部で非常勤講師、同大学社会科学研究所、政治経済学研究所の特別研究員等を務めた 1988年より政治経済学部専任講師。同学部助教授を経て1995年より教授 この間、比較法研究所、アジア太平洋研究所等の研究員も兼務 政治経済学部学生担当教務主任、教務担当教務主任、早稲田大学入学センター長なども歴任している ●担当科目 「憲法政策演習」(演習科目) 21世紀の到来は、新しい立憲主義時代の幕開けでもある。 2世紀前に、アメリカ合衆国憲法やフランス人権宣言によって切り開かれた成文憲法の歴史は、 大きな変換期にさしかかったのである。福祉国家の行き詰まりや、社会主義体制の崩壊などにその証左をみることができる。 それは、近代立憲主義を支えてきた、近代的合理主義の行き詰まりを意味することにもなろうか。 そこで、本演習では、新立憲主義の理念の整理を行い、 それにふさわしい憲法構想を探り、あるべき憲法像を提示すべく多様な考察を行う。
120 :
1 :2007/01/19(金) 22:56:55 ID:ggaSS/Nh
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY 【大前提】憲法業者は「日本国憲法」で食っていかねばならない。
【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する新無効論などあってはならない。
憲法業者の保身のために一般国民と政治家がとんでもないウソ学問による犠牲をはらっているわけですね。
実は「日本国憲法」の存在は保身のためのウソ学問によらずとも<新無効論という新有効論>で十分「有効」と説明できる。
────簡単に短くいえば 「日本国憲法」はポツダム宣言が有効であったように有効 であるだけの話───────
ポツダム宣言の受諾権能が帝国憲法13条のうちの平常時の条約大権ではなく講和大権であったからこそ、帝国憲法の4条
11条12条を制限するという内容をもつ反憲法的なポツダム宣言でも有効に受諾され、かつ国内的にも効力を持ち得たのである。
國體>根本規範>講和大権≧講和条約群(憲法的条約)≧通常の憲法律(=憲法改正権)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令
(上記を縦型に図示したのが
>>10 )
121 :
1 :2007/01/19(金) 23:10:19 ID:ggaSS/Nh
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY ■帝国憲法13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す
・戦を宣し=宣戦大権(宣戦布告)
・和を講じ=講和大権(講和条約)
・諸般の条約=条約大権(一般の条約)
南出氏の論理、新無効論(講和条約有効論)のポイントはこの
1、講和大権に基づく講和条約
2、通常の条約
をキッチリ区別して認識することである。いずれをとっても国内の法律に優越するのは両者同じであるが帝国憲法中の通常
の憲法律を制限や停止できるかどうかが違ってくる。
122 :
1 :2007/01/19(金) 23:25:11 ID:ggaSS/Nh
123 :
1 :2007/01/19(金) 23:39:14 ID:ggaSS/Nh
124 :
1 :2007/01/19(金) 23:54:18 ID:ggaSS/Nh
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY ポツダム宣言が帝国憲法13条の下位規範として有効になり帝国憲法の4条11条12条を制限や機能停止させたのならば東
京宣言たる「日本国憲法」も帝国憲法13条の下位規範として有効になり通常の憲法律を制限していると考えてもなんら論理
矛盾はない。
ポツダム宣言が帝国憲法秩序内で帝国憲法に則り有効であったのならば「日本国憲法」も帝国憲法秩序内で帝国憲法に
則り有効でなければならない。
上記の「制限」や「停止」について詳述すると、ポツダム宣言を受諾したからといって帝国憲法自体、そのものが変質したとか
加工されたとかそういう事実もそう考える必要もない。
この講和大権という権限が通常の憲法律よりも上位にある(
>>10 参照)ためポツダム宣言の実効性が優先され暫定的に帝
国憲法の4条11条12条が制限されたことと同じ結果になっているだけの話で、帝国憲法条項自体には一切の加工はおこなわ
れていないと理解できるし事実もそうである。
http://www.youtube.com/watch?v=GCNvLACg-Is
125 :
1 :2007/01/20(土) 00:07:14 ID:V1xQ3Efy
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY したがって
■帝国憲法は制定されたままの姿で円満に厳存している。一方ポツダム宣言も規範として円満に厳存していた。ただ、ポツダ
ム宣言と帝国憲法は個別具体への適用においてポツダム宣言の実効性が優先されたので、帝国憲法に自体にあたかも「制
限」がかかっているとみえたにすぎない。
この理解の方法は「日本国憲法」と帝国憲法の関係についてもかわるところがない。上記3行を言い換えてみよう。
■帝国憲法は制定されたままの姿で円満に厳存している。一方「日本国憲法」も円満に厳存している。ただ「日本国憲法」と帝
国憲法は個別具体への適用において「日本国憲法」の実効性が優先されたので、帝国憲法に「制限」がかかっているとみえる
にすぎない。
126 :
1 :2007/01/20(土) 00:18:46 ID:V1xQ3Efy
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY 時系列をぬきに条文だけを読めば帝国議会と国会は競合する。しかし、ものごとにはそれに至る脈絡がありいずれも合憲
な議決機関である。ゆえに帝国議会にかわり帝国憲法13条の下位規範として有効な「日本国憲法」上の国会が機能したか
らといってなんら問題がない。
もしも、「日本国憲法」が我が国の受諾行為によって帝国憲法13条の下位規範として成立しない、許されないのならば、同
じ理屈でポツダム宣言受諾だってその国内的効力を説明できなくなる。
ポツダム宣言受諾が成立したのなら「日本国憲法」受諾だって成立する。ポツダム宣言受諾が13条の講和大権の発動とし
て立憲的に説明できるのならば、「日本国憲法」受諾だって帝国憲法13条の講和大権の発動として立憲的に説明できなけれ
ばならない。
127 :
1 :2007/01/20(土) 00:26:54 ID:V1xQ3Efy
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY 憲法学者で「ポツダム宣言受諾は無効だ」というポツダム宣言無効論者はいない。だったら「『日本国憲法』という東京宣言
受諾は無効だ」という東京宣言無効論者はいないはずである。これが道理である。
受諾行為であり審議議決による立法行為の不存在の「ポツダム宣言」を憲法だと強弁する憲法学者はいない。
だったら同じく受諾行為であり審議議決による外形はあるが立法行為の実体のなかった東京宣言たる「日本国憲法」を憲法
だと強弁する理由はどこにもないし、そんな学問をする人間はいないはずである。
さらには今頃になってポツダム宣言を改正しようなどと馬鹿なことをいう国民も学者もいないはずである。
だったら東京宣言たる「日本国憲法」を改正しようなとど馬鹿なことをいう国民も学者もいないはずである。
そんな憲法学者がいたら顔を拝んでみたいものである。存在しないのが当然でありそれが正常な学問のある正常な国家で
ある。国民がなんと言おうと政治家がなんと言おうとそんなものを憲法と認めないのが正気を保った学者だといえる。
128 :
1 :2007/01/20(土) 00:55:51 ID:V1xQ3Efy
129 :
1 :2007/01/20(土) 01:12:35 ID:V1xQ3Efy
帝国憲法13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス ● =【帝国憲法稼動期間】 ■ =【戦争中】─────── 帝国憲法上の交戦権の行使された期間 ■□=【戦争中・講和中】─── 帝国憲法上の交戦権を行使しかつ講和大権の行使された期間 ○ =【「日本国憲法」稼動期間】───受諾したポツダム宣言と同じように稼動し万全な帝国憲法体制を実質制限している (注)講和大権とは、戦争を終結させ、そのための諸条件などを合意するなど、対手国と停戦講和に関する合意を行う権限 であって、その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含む。 ● ● ● ●■ (昭和16年)宣戦布告 ●■ ▼ ●■ 戦闘行為 ●■ ▼
130 :
1 :2007/01/20(土) 01:17:52 ID:V1xQ3Efy
●■□(昭和20年)ポツダム宣言受諾 ●■□ 降伏文書調印 (両者あわせて独立喪失条約) ●■□ ▼ ●■□ ▼ ●■□独立喪失条約の履行具体化としての講和条約(合意)群 ●■□ ・独立喪失条約を具体化した合意。 ●■□ ・この合意には事実行為に対する合意も法律行為(もちろん規範創設行為)も両方含まれる。 ●■□ ・規範の創設の原因、根拠がこの合意のみによっている場合はその規範自体が講和条約であると評価される。 ●■□ ・占領軍には連合国を代表して独立喪失条約に基づく占領政策のために独立喪失条約の内容を具体化する権限がある。 ●■□ ・日本側から言えば独立喪失条約の履行のための具体化であり13条講和大権に基づく国家行為である。 ●■□ <具体的には↓↓↓>
131 :
1 :2007/01/20(土) 01:21:09 ID:V1xQ3Efy
●■□ ・新しい法律 国内的──自律性があれば有効、なければ無効 国際的(=講和として)──有効 ●■□ ・「東京裁判」を受容 国内的──無効 国際的(=講和として)──有効 ●■□○・「日本国憲法」を受容 国内的──無効 国際的(=講和として)──有効 ●■□○・領土の侵奪されるを受容 ●■□○・経済産業に対する統制と制限を受容 ●■□○・自由主義の否定(=特定思想)を受容 ●■□○・その他 ●■□○ ▼ ●■□○(最終講和締結地位の取得) ●■□○ ▼ ●■□○(昭和27年)サンフランシスコ講和条約(独立回復条約) ●■□○最終講和にて留保のある内容を除いて原則的にはこの最終講和発効時点で上記講和条約群の一部(「国際的」と ●■□○記述されたもの)の効力が独立回復をもって消滅する。 ●○ ●○ ▼ ●○現在に至る。
132 :
1 :2007/01/20(土) 01:27:05 ID:V1xQ3Efy
133 :
1 :2007/01/20(土) 01:32:41 ID:V1xQ3Efy
(転載開始) 憲法的条約
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm 繰り返し述べるが、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印とは、いづれも、帝国憲法第13条の講和大権の行使により締
結された「独立喪失条約」である。これを帝國憲法に従つて考察すれば、上記の独立喪失条約の内容は、統治大権(第4条)
を制約し、統帥大権(第11条)及び編制大権(第12条)を停止したことになる。そして、これらを停止することを受諾する権限
が講和大権といふことになる。このやうに解釈できるためには、各天皇大権の権限序列において、講和大権が、統治大権、
統帥大権及び編制大権に優越し、統治大権を制約し、統帥大権及び編制大権を停止しうることが憲法上許容されることが
肯定されなければならない。
戦争の結果は、必ずしも正義が勝利するとは限らず、国家滅亡の危機に遭遇することもありうる。大東亜戦争はまさにそ
のやうな世界的な思想戦争であつた。それゆゑ、講和大権とは、戦争を終結させるための諸条件など、対手国と停戦講和に
関する合意を行ふ権限であつて、その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含むはずである。しかし、國體(規
範)を含め、憲法改正手続によつては改変しえない根本規範をも完全否定した講和は、国家の同一性を損なひ、国家の滅亡
を来すこととなるので、講和大権と雖もそのやうな権限まで授権されてゐない。ここに講和大権の限界が自づと存在するので
ある。しかし、講和大権は、国家緊急権として、國體と根本規範以外の通常の憲法規範(統治技術的な規定など)については、
國體と根本規範を維持する必要がある場合に限つて、これを改廃しうる権限があると考へられねばならない。
(転載終了)
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY
134 :
1 :2007/01/20(土) 01:40:52 ID:V1xQ3Efy
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY 滅亡を回避すること、国家の永久存続のためにあらゆる努力を払うのが憲法以前、国家の基本的属性であり国民の責務
でしょう。 戦闘を続けることによる物理的な国土人身破壊からの国家滅亡を回避するため講和大権を行使してポ宣言を受
諾し停戦した。被占領の永久的継続も国家の滅亡と同値であるから、それを回避するため独立回復の条件整備のひとつと
して<連合国による「日本国憲法」宣言>を講和大権を行使して受諾した。
講和大権にもおのずと限界があるから、その限界を超えた上位価値の部分はもし「日本国憲法」に包含されていたとしても
絶対無効である(例えば国民主権など)。国家の同一性をゆるがすものは絶対無効である。
<停戦後の被占領場面での我が国の課題>
A 国家の同一性(国体)の変更工作による国家滅亡を回避する。
B 永久占領による国家滅亡を回避する。
C 通常の憲法律を保持する。
135 :
1 :2007/01/20(土) 01:52:09 ID:V1xQ3Efy
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY これらを秤(ハカリ)にかけた場合、講和大権が A や B を回避する目的で C を結果的に制限や停止させることを覚悟のう
えで講和条約たる「日本国憲法」を受諾することは講和大権が予定しているところだと考えられる。そしてA B の危険が去っ
た独立回復後には、そのままでは憲法体制そのものが奇胎であるので、奇胎の「日本国憲法」による講和条約体制から C
を含む正統憲法体制に乗り換え原状回復されなければならないのである。回復すべきことを知覚したのがたまたま子孫で
あればその義務を承継している子孫達が回復の義務を果たすのが当然の義務である。それによって昨今の各種の現象、
靖国問題、教育、歴史認識、国防精神なども根本的に解決するのである。それをやる手段が新無効論である。
<権能的>に立法行為まで行う国会に確認行為が<行えないはずもない>し、「日本国憲法」の最高性の否定、憲法とし
ての無効性、講和条約としての有効性のこれらの先行している事実を確認するのであるから、国権の最高機関とうたわれて
いる「国会」が真っ先に<自白>「確認行為」を行うのが<適格>である。
違憲無効という異常状態は治癒されなければならない。実力によって改廃させられたものは、いったんは瞬間的にでも原
状回復されなければならない。折り目正しく原点に立ち返り、正統性を保持しそこから筋道を通して時宜に応じた改変により
憲法が確立されなければならない。あたりまえの道理である。帝国憲法さえも遵守できない国民ならば、今後、どんな憲法
をもっても、その時々に現れた実力の前に屈服してゆく歴史の繰り返しになるであろう。
136 :
1 :2007/01/20(土) 01:56:18 ID:V1xQ3Efy
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY 実力によって改廃されたものを、修正するに、また実力(クーデター、革命、征服)によって実現するなら、それは法の支配
からのさらなる脱却でしかなく、自ら進んで実力の前に屈服するをよしとし、他人を実力でもって屈服させるをよしとすると同
列の恥の上塗りである。
又、自覚がないようではあるが、改正論は、ちょっとおとなしい外形をしているだけでこの現実の力によってものごとを実現
しようとしたり、奴隷になって屈服してゆこうとする上記の恥の上塗り族と本質的に同じ精神構造である。もともと、その自分
の精神の虚無状態を自覚しえないがゆえに、法の支配という高邁なことが感知できない不自由な方たちなのであろう。
決して改憲論のように「講和条約を改正しよう」などと白痴になってはならないのである。
講和条約たる「日本国憲法」(及び下位の占領典範)を今頃国家の中心に据えるということは、結局、危険がさったあとにみ
ずからが占領軍の手先、代理人となって A の国家の同一性の変更工作に加担するという国家滅亡行為を犯していること
になるのである。国家の自殺である。愚か者の集団自殺である。
http://www.youtube.com/watch?v=oPfbkcpczX4 あらゆる先人の努力を無にしてしまうことであり人間のやるべきことではない。これが護憲派改正論のおぞましい真姿であ
る。今頃ポツダム宣言の改正をいう人間がいたらキチガイ扱いされるでしょうが。
結果的にそれに準じたことを国家をあげて保守を名乗った人間が先導してやっているのが今の日本国なのである。
やってられないね。それに比べればまだ護憲派護憲論の方がすこしは罪が軽いが、どちらも完全に正気ではない。イッテル。
137 :
1 :2007/01/20(土) 02:02:06 ID:V1xQ3Efy
このようにぎりぎりの講和の内容として受諾せられた「日本国憲法」も講和の要素であるから原則どおり最終講和(サンフラ ンシスコ講和条約)発効の昭和27年時点で既にご破算となっているべきものである。ところが、現実には、法律論のように割 り切られることなく事実として「日本国憲法」は今日まで実効性を保っている。この事実をどう捉えるかということであるが・・・。
いやここの板はそんなに来ないでたまたまこのスレ開いたんだが >>1は糖質患者かなんかか?
殺人が不当だからといって死んだものが生き返るわけではないし、まして死んでいるのに生きていると言い張るのはカルト以外の何者でもない。 サ条約締結については、「違憲であるが有効」という法理を適用できる。 衆議院選挙議員定数訴訟では、「違憲状態であるが選挙自体は有効」という判決が確定している。
140 :
1 :2007/01/20(土) 10:19:12 ID:V1xQ3Efy
141 :
1 :2007/01/20(土) 10:40:47 ID:V1xQ3Efy
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY (1)について述べるとわかりやすい捉え方はこうである。
──────────────────────────────────────────────────
憲法違反の行為を後日の追認により有効になることを認めるのであれば結果的に憲法違反をゆるすことになり憲法の自己
否定となる。つまり、正面からは違憲であるが、時間をおいて追認というバイパスを使えばどしどし違憲行為が有効とできる
ことになる。これでは法律学の自殺自滅である。そんな追認を設定する無法者に憲法をもつ資格がないということである。
──────────────────────────────────────────────────
帝国憲法75条違反を例にすると、これは天皇の一身専属にかかる憲法改正発議権が円満に行使できない状態におかれて
いる期間内、摂政設置以上の国家の変局期間内の憲法改変や皇室典範改変を禁止している条文である。
この条文だけで完全軍事占領下に出現した「日本国憲法」は憲法として無効、占領典範も無効という結論になるのであるが、
この無効がなんらかの後日の治癒、追認などによって有効に転化するのなら帝国憲法75条は結果的には空文、おかざりだ
ということである。
http://www.youtube.com/watch?v=Ra64lv0KtPc http://www.youtube.com/watch?v=OC7dKexhNrc
142 :
1 :2007/01/20(土) 11:04:32 ID:V1xQ3Efy
143 :
1 :2007/01/20(土) 11:09:42 ID:V1xQ3Efy
144 :
1 :2007/01/20(土) 12:04:30 ID:V1xQ3Efy
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY さらに、追認というにも(3)のとおり元々立法行為の実体がないものであるから、追認しようとも追認の対象物、対象の治癒
すべき行為が何なのかが曖昧で明らかではないのである。規範の出現には議会立法による場合や命令や条約締結がある。
(3)のとおり立法行為(議会審議)の実体がないのであるから追認ができるとしても「日本国憲法」は憲法や法律としての追
認を受けるわけにはいかないはずである。既述のとおり追認で憲法違反をバイパスして乗り越えるわけにはいかないはずで
ある。
そうであれば、占領軍から交付されたGHQ案をしぶしぶ受諾した双方行為という事実態様に着目すれば、もともと「日本国
憲法」は講和条約だということにもなり、実体が存在した講和条約(合意)への追認と考えられるのが自然である。この追認
であれば帝国憲法75条違反という改正禁止制限にもかからず、立法行為の不存在という致命的な原因も治癒する必要がな
い。「日本国憲法」を講和の要素とみた場合は被占領下にいったんは完全に有効に成立している。最終講和締結、その発効
によって解消消滅したはずのものが、これこそ現実の追認によって実効性が消滅しなかったと評価すべきである。完全に無
効な行為の追認の論理を要する憲法業者のいう追認と、一旦は完全に有効な行為として成立していた行為の戦後空間への
継続、ひきのばし(追認)とをくらべれば、後者の講和条約としての追認と理解する方が憲法違反にもならずはるかに合憲合
理的な論理である。
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#66】 改憲は法理論上不可能です。ok
146 :
1 :2007/01/20(土) 12:39:23 ID:V1xQ3Efy
147 :
1 :2007/01/20(土) 13:32:38 ID:V1xQ3Efy
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY (
>>9 )
>拉致被害者が、帰還まえに、北朝鮮に居るあいだに「この生活のままでよい」と言ったって真正な意思として認められず無効でしょ。
>ゆえに、GHQによって、帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ拉致されたあとの受益者であり被害者である国民が、「日本国憲
>法」体制内で「この憲法のままでよい」と(追認など)改正論者のように論陣をはったとしても、そんな欲求や意思表示は本来の国の
>ありようからみれば無効でしょ。いずれの件も、いったんは原状回復してから意思表示しなければ話にならん。
つまりは現状回復してからがスタートである。帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ拉致されたのだから、追認をしたいの
ならその逆のこと、自力で「日本国憲法」体制から帝国憲法体制へ原状回復してからのことである。その追認も単なる意思の
表明では足りずその方式は本来の法律行為に沿った形、方式で行なわれなければならない。それはどんな方式かと言えば、
つまりは、帝国憲法からの正式な日本国憲法的憲法への改正手続きのことである。あたりまえのことである。
http://www.youtube.com/watch?v=OC7dKexhNrc
148 :
1 :2007/01/20(土) 13:42:52 ID:V1xQ3Efy
149 :
1 :2007/01/20(土) 14:22:03 ID:V1xQ3Efy
http://www.youtube.com/watch?v=OC7dKexhNrc 動画は「渡部昇一の大道無門」。この動画をみていると虫唾がはしるが、動画の欄外右に書いておいたことを一部編集して
転写する。この日のゲストは大阪国際大学教授奥村文男氏。渡部氏は(法定)追認説の論理破綻を追求していないが、実
は(法定)追認説では「日本国憲法」の存在根拠となる帝国憲法の75条違反を治癒できないのは既述したとおりである。
・改正論を言う学者のホントウの狙いは、本当の追認はできないから自らの業界の利益のために国民全体を共犯者に仕立
て上げることにあるのである。
・そもそも追認に該当する事実自体の存在が不明でさえある。奥村氏は「黙示の追認」などと言っているが、帝国憲法から
みれば単に違法の継続である。刻々と違法の連鎖的継続状態が出現しているにすぎない。違法継続によって違法が治癒
できるというのだから法学の自殺である。まるでヤクザの論理である。ヤクザなことを言い通さないと、つまり憲法学者は「日
本国憲法」が憲法として有効ということでないと明日からメシが食べられないのである。
・一般国民にはそんなヤクザなことを発想をしなければならない制限はない。帝国憲法の下位規範(講和条件)として「日本
国憲法」が有効であれば現実社会の法的安定は確保される。ゆえに憲法として無効、講和条約として有効の確認決議を国
会で行えば済む話である。次に帝国憲法改正論議へ進む。
・現行憲法を無効と言わないから「やきなおし」になるのはあたりまえのこと。「やきなおし」という結果を招来させているのが
そもそも奥村氏のいう改正論という「手法」の方である。原因から結果が招来しているだけのことに文句をいう方がどうかして
いる。もともと改正とは、その理念を肯定した上で「やきなおし」を求めて行う手続であるからである。「日本国憲法」を改正す
るということは「日本国憲法」を「やきなおし」しようということである。
150 :
1 :2007/01/20(土) 14:31:01 ID:V1xQ3Efy
http://www.youtube.com/watch?v=OC7dKexhNrc もともと改正とは、その理念を肯定した上で「やきなおし」を求めて行う手続であるからである。「日本国憲法」を改正するとい
うことは「日本国憲法」を「やきなおし」しようということである。
・右側に受けのいい言い回し。法技術的には改正手続を使って、実質的には「新憲法」「自主憲法」を制定しようと説くのは、実
は優先順位の順位一番が私情(保身の欲望)からであり、憲法学や正統憲法や国体を守ろうとする公心からではない。 自己
の個人的事情、保身のために国体破壊をされても平気な憲法学者という種族は、存在価値があるのかね。
・改正手続をつかって中身を新しいものに変えると言っても改正は「日本国憲法」を叩き台にした多数決原理であるから「やき
なおし」になるのはあたりまえ。「やきなおし」もしたくない者。「やきなおし」をしたい者。「やきなおし」以上のことをしたい者。
の3者で多数決原理に基づいて綱引きをやっても、「やきなおし」程度に落ち着くのは目に見えている、やる前から答えは出て
いるではないか?
・いつまでも「盗人の言い逃れ」のような論法を使わないで「憲法学者は死んでも無効とは言えません」と正直に自白して楽に
なりなさい。
・憲法無効論「新無効論」
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY に基づいて無効確認(無効宣言)を行うに当たり、
独立回復直後と現在とどちらが実行しやすいかと言えば現在である。憲法よりもメシ、憲法よりも経済の立て直しの方が大事
な時代に、無効宣言ができなくとも理由があ出来ないのはあたりまえであるが、現在、無効確認が行えないことには最大の抵
抗勢力たる憲法業者のいう追認論「盗人の保身」以外には理由がない。ハッキリ、正直に「憲法業者が食べなければならない
から有効なのである。そんな有効論があって悪いか?」といえばいい。死んでもいえないか?
151 :
1 :2007/01/20(土) 14:35:18 ID:V1xQ3Efy
http://www.youtube.com/watch?v=OC7dKexhNrc ・憲法無効論「新無効論」
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY に基づいて無効確認(無効宣言)を行うに当たり、
独立回復直後と現在とどちらが実行しやすいかと言えば現在である。憲法よりもメシ、憲法よりも経済の立て直しの方が大事
な時代に、無効宣言ができなくとも理由がある。出来ないのはあたりまえであるが、現在、無効確認が行えないことには最大の
抵抗勢力たる憲法業者のいう追認論「盗人の保身」以外には理由がない。ハッキリ、正直に「憲法業者が食べなければならない
から有効なのである。そんな有効論があって悪いか?」といえばいい。死んでもいえないか?
・当時公開されていなかった帝国議会の議事録も平成7年に公開されているから、その気になればだれでも日本側の自由意思
が全行程のどこにもなかったことが確認できる 。法律問題に入る前に、事実の問題として無効なのである。ここまで判明してい
て無効宣言をやらないとしたら、言論統制のため事実を知らなかった国民、独立回復直後にやらなかった当時の国民以上の失
点であり、歴史的な責任は重大である。
・主権がなかった時代の憲法は無効だという単純な正当な公心からくる渡部氏の素朴な発想を自分の保身論と同じレベルの私
情、「精神的な腹立たしさ」の次元に落とし込めるところに人間のクズがみえる。クーデターでなければ出来ないなどとウソ八百。
平和的手続( 憲法無効論)を先頭にたって隠蔽してきたし、今も現在進行形で隠蔽している現行犯、戦争犯罪人がここにもまた
一人いるだけの話であろう。
http://www.youtube.com/watch?v=OC7dKexhNrc
152 :
1 :2007/01/20(土) 15:02:40 ID:V1xQ3Efy
153 :
1 :2007/01/20(土) 15:32:36 ID:V1xQ3Efy
154 :
1 :2007/01/20(土) 23:03:39 ID:gIrrljLK
155 :
1 :2007/01/20(土) 23:16:48 ID:gIrrljLK
156 :
1 :2007/01/20(土) 23:32:06 ID:gIrrljLK
157 :
1 :2007/01/21(日) 00:06:39 ID:ePPQX3F9
158 :
1 :2007/01/21(日) 13:50:04 ID:ePPQX3F9
159 :
1 :2007/01/21(日) 14:35:57 ID:ePPQX3F9
160 :
1 :2007/01/21(日) 15:58:56 ID:ePPQX3F9
161 :
1 :2007/01/21(日) 17:41:50 ID:ePPQX3F9
162 :
1 :2007/01/21(日) 19:27:04 ID:ePPQX3F9
163 :
1 :2007/01/22(月) 08:32:17 ID:jSyGC1hF
>今の国会議員は自分の地位が大日本帝国憲法に基づくことをまったく知らない。 どこの憲法学者が現議員の地位が大日本帝国憲法に基づくなんて言ってんだよ馬鹿w
165 :
1 :2007/01/22(月) 18:03:31 ID:jSyGC1hF
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY 【大前提】憲法業者は「日本国憲法」で食っていかねばならない。
【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する新無効論などあってはならない。
憲法業者の保身のために一般国民と政治家がとんでもないウソ学問による犠牲をはらっているわけですね。
実は「日本国憲法」の存在は保身のためのウソ学問によらずとも<新無効論という新有効論>で十分「有効」と説明できる。
────簡単に短くいえば 「日本国憲法」はポツダム宣言が有効であったように有効 であるだけの話───────
>>120-152
166 :
1 :2007/01/22(月) 22:19:53 ID:jSyGC1hF
不文憲法(国体法) ▼ 帝国憲法 ▼ ▼13条・講和大権により受諾 ポ宣言受諾・降伏文書調印(国家間の合意=講和条約) ▼ 【占領軍】→ポ宣言等の内容実施履行のための具体化を合意←【日本政府】 「日本国憲法」(国家間の講和条約)
167 :
1 :2007/01/22(月) 22:57:40 ID:jSyGC1hF
168 :
1 :2007/01/22(月) 22:58:47 ID:jSyGC1hF
169 :
1 :2007/01/22(月) 23:15:39 ID:jSyGC1hF
170 :
1 :2007/01/23(火) 00:07:09 ID:TH07F1Zt
171 :
1 :2007/01/23(火) 09:23:53 ID:TH07F1Zt
172 :
日出づる処の名無し :2007/01/23(火) 09:56:06 ID:hIESJssQ
メールアドレスを公開しましたのでメール頂けると嬉しいです。
173 :
1 :2007/01/23(火) 19:59:57 ID:TH07F1Zt
憲法を無効とする行為は憲法で禁止されています。ok
いくら無効論を述べてみても無意味。 問題は、日本国憲法96条よりもむしろ、98条第1項。 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び 国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 日本国憲法にこうある以上、日本国憲法を有効とするなら、それに反する 大日本帝国憲法は無効。 仮に大日本帝国憲法が有効とするなら、その存在を認めない日本国憲法が無効。 両者は排他で共存不可能。 そして、日本国憲法が、大日本帝国憲法の改正手続き=73条の手順に則って 改正された以上、日本国憲法は有効。 正確に言うと、大日本帝国憲法を昭和21年に改正したものが、日本国憲法だ。 だから、日本国憲法を改正するしか方法がない。
ついでに言うと、憲法の改正に限界はない。 その何よりの証拠が、日本国憲法自体が大日本帝国憲法の改正であるということだ。 もし、憲法の改正に限界があるのなら、それを超えている日本国憲法は無効となるが 現に日本国憲法は有効。 よって、憲法改正に限界はない。
177 :
1 :2007/01/25(木) 12:18:27 ID:3BBWqFIT
179 :
1 :2007/01/27(土) 10:46:08 ID:HA2pWd1G
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY 【大前提】憲法業者は「日本国憲法」で食っていかねばならない。
【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する新無効論などあってはならない。
憲法業者の保身のために一般国民と政治家がとんでもないウソ学問による犠牲をはらっているわけですね。
実は「日本国憲法」の存在は保身のためのウソ学問によらずとも<新無効論という新有効論>で十分「有効」と説明できる。
────簡単に短くいえば 「日本国憲法」はポツダム宣言が有効であったように有効 であるだけの話───────
>>120-152
1さんへ
数日間回答を待っているんだが、
>>175 の指摘に対して回答してくれないかな?
日本国憲法98条第1項がある限り、どう頑張っても日本国憲法と大日本帝国憲法は
両方同時に存在し得ないんだよ。
181 :
1 :2007/01/28(日) 13:28:32 ID:13THeatu
>>180 めんどくさいな。
────簡単に短くいえば 「日本国憲法」はポツダム宣言が有効であったように有効 であるだけの話────
「日本国憲法」の中にどういう文言が書いてあろう(98条があろうと「最高法規」という文言があろう)と、「日本国憲法」は講和の要素
でしかない。講和条約の限度で、帝国憲法秩序内で「有効となりえる」のみ。
講和条約の限度で有効という意味は、「日本国憲法」が講和(戦争終結をめざした合意)の産物であるという意味。
講和の産物を生みだすための権限はどこにあるかというと大日本帝国憲法にある。(13条)
この13条の講和大権(権限)の下位でのみ「日本国憲法」は有効となる。
講和の要素たる「日本国憲法」は帝国憲法が有効でないと有効と説明できる道筋がない。
「日本国憲法」は講和条約の限度で帝国憲法と共存できるとする論法でしかみずからを有効とは説明できない。
>>120-152
183 :
1 :2007/01/28(日) 14:05:53 ID:13THeatu
185 :
1 :2007/01/28(日) 14:44:18 ID:13THeatu
>>184 めんどくさ。
・「日本国憲法」は憲法として無効。
・「日本国憲法」は講和条約として有効。
の議論はさんざんしてある。
それらを崩さないままに、(
>>175 )
>日本国憲法にこうある以上、日本国憲法を有効とするなら、それに反する
>大日本帝国憲法は無効。
などとするほうがどうかしている。詭弁かつ論証放棄。
186 :
1 :2007/01/28(日) 15:15:55 ID:13THeatu
187 :
1 :2007/01/28(日) 15:44:30 ID:13THeatu
>>185 >「日本国憲法」は憲法として無効。
現憲法無効とすることは憲法違反だぞw
189 :
1 :2007/01/28(日) 15:59:34 ID:13THeatu
>>188 無効憲法を無効といわない方が帝国憲法違反だろ
190 :
1 :2007/01/28(日) 17:23:10 ID:13THeatu
191 :
日出づる処の名無し :2007/01/28(日) 17:30:20 ID:2T1At81G
昨日おとといと僕の憲法無効論について大きな衝撃を受けました。
192 :
1 :2007/01/28(日) 18:17:43 ID:13THeatu
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai125.html 憲法正統論 相原良一著 展転社 3800円
国家の憲法の基礎法とは、成文憲法以前の問題、成文憲法典の基礎をなす法である。これを「立国法」と称する。ところが、立国法のごとき、
普通一般の学者はその名さえ知らず、いはんやその存在を認める者は殆どをらぬと思はれる。しかし、立国法が、国家の憲法、即ち国憲の
窮極の基礎法なりといふことは、少し深く考へれば容易に理解されるところである。
即ち、憲法典成立以前のわが国の歴史を考へても、立国法の存在は洞察されるし、また、大日本帝国憲法が制定せられねばならなかつた
明治日本の事情を観ても、更に戦後、旧憲法典が新憲法典に変換する場合を考へて、その制定や変換の準拠すべき基礎法の存在すべきは、
疑ひ得ないところである。
立国法は国のはじめより、立国の基を定める法である。従つて、国を肇むる法「肇国法」といつてもよい。しかして、立国法は、この肇国法が、
国の歴史を一貫して現代に至り、現代国家法の窮極の妥当根拠となつてゐる法である。それは純粋法学的に考へれば、純粋法学にいはゆる
「根本規範」のごときものといへるであらう。
しかし、純粋法学において説かれる「根本規範」は、実定法認識の最後の妥当根拠として仮説的に設定された最高規範であつて、当為の論理
が要請する仮設である。従つて絶対的な実質的妥当性をもつものではなく、単に相対的に妥当する仮言的命題であるに過ぎない。
http://www.youtube.com/watch?v=HfSDh5bvmRs
193 :
1 :2007/01/28(日) 18:23:21 ID:13THeatu
即ち、「根本規範」は論理的要請としての抽象的規範であつて、既に実定法そのものではなく、具体的な歴史的実在ではない。しかるに、立国
法は、具体的な歴史的事実の根底を貫いて脈々として生動してゐる実在的規範である。それは民族の固有法であり、歴史法である。民族的
確信そのものの法的表現であるといつてもよい。かくのごとき立国法が、畏くも 明治天皇の御製に「橿原の宮のおきて」と詠ませられてゐるも
のと拝されるのである。
橿原の宮のおきてにもとづきてわが日本の国をたもたむ
http://www.youtube.com/watch?v=HfSDh5bvmRs http://www.youtube.com/watch?v=v-6TsQIocu8 http://www.youtube.com/watch?v=ehB6HBSyQjc この橿原の宮、即ち、神武天皇の時代に、成文法典の存在すべくもないから、この「おきて」の存在形式は不文法である。不文憲法であるとせ
ねばならぬ。その実効的顕現は、日本の全歴史にうかがひうるものであるが、就中、『日本書紀』の神武紀に最も明らかに存するものといはね
ばならぬ。明治天皇が「橿原の宮のおきて」と詠ませられてゐるものを、神武紀を通じて洞察するに多くの事が挙げられることと思はれるが、
最重要眼目は祭祀であるとせねばならぬ。神武天皇の御治政の根底は常に祭祀におかれてゐる。御東征の難局に処し、ゆきづまりにあはれ
ては、必ず、神祇をを祀り、神意をうかがひ、神慮を体されて行動せられてゐる。危機の突破には不思議に必ず天佑神助がある。即ち、ふつの
みたまの剣・頭八咫烏・金色の霊しがあらはれて、遂に目的を達せられる。
既にして、天下統一、海内をさまりては、橿原の地を国のもなかとして皇都を経営せられ、御即位になられる。やがて、霊(まつり)のにはを鳥見
山に立てられ、天神を郊(ま)祀(つ)りて、大孝(おやにしたがうこと)を申べたまひ、御報告があるのである。御治政のすべてが祭祀にはじまり
祭祀に終るところに、わが国天皇統治の本義があることが察せられる。「橿原の宮のおきて」とは、この点をいはれたものと拝されるのである。
194 :
1 :2007/01/28(日) 18:31:55 ID:13THeatu
神を祀り、神意を体されるといふのは、更に具体的にいへば、皇祖を祀り、皇祖の御意志を継承・奉体・奉行せられるといふことである。皇祖
は日神として万物育成の徳をそなへさせられる神と崇められるのであるから、その御意思を奉体するとは即ち万民を恵撫滋養したまふの御
意志を継承せられることである。明治の御代において、三権分立・司法権の独立・民選議会による立法権の確立等の、近代立憲主義的諸制
度の採用があつたが、その目的とするところは、日本の近代化によつて、国民の康福を増進し、その威徳良能を発達せしめ、その翼賛により
与に倶に国家の進運を扶持(大日本帝國憲法上論による)せしめたまはむとせられるにある。
換言すれば、天皇統治とは、民を恵まれる目的をもつて、万民をしてその処を得しめるといふのが、そのはたらきであると拝される。このことが、
実に、祭祀から出づる統治の根本義になつてゐる。
しかも更に、このことは言葉の上からも説明できる。統治は、大和言葉では「まつりごと」であるが、この語が「まつり」を根幹とし、その延長乃
至展開として成立してゐることは明らかである。「まつりごと」をみそなはす前に、先づ「まつり」がなければならぬ。順徳天皇御撰の『禁秘抄』
に「凡禁中作法先神事後他事」と拝し、明治天皇の御製に、
神風の伊勢の宮居ををがみての後こそきかめ朝まつりごと
と拝される所以である。
さうして、この「まつりごと」の帰着するところが、また、「まつり」である。統治は祭祀に出でて祭祀に復る。祈願・祈請・祈誓に発して、復命・
報告・感謝に終る。祈年祭ありて神嘗祭・新嘗祭がある。--------その終始の全体が祭祀である。従つて、前に、「まつりごと」を「まつり」の
延長乃至展開といつたが、その延長なり展開なりには、必ず帰結「むすび」がなければならぬ。この帰結・むすびが祭祀をして全からしめる
のである。
http://www.youtube.com/watch?v=TYfFtUGKc7M
195 :
1 :2007/01/28(日) 18:34:42 ID:13THeatu
明治天皇は、日露の役日本海海戦の大捷に際して、「祖宗ノ神霊ニ対フルヲ得ルヲ悦ブ」と仰せられ、今上陛下は、終戦の詔書において、 「朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ 皇祖 皇宗ノ神霊ニ謝セムヤ」をのたまわれたのである。 かくのごとく見来れば、祭祀は国家統治の根底であり、国家存立の基礎である。国政の一部分、宗教行政の一端どころの沙汰ではない。 祭祀こそ実に国礎である。従つてこれに関する現実の法律制度は、単なる行政法規といふごときものではなく、憲法の基礎法、即ち立国 法であり、もし憲法典の中に取入れられるならば、憲法典中の核心部分を形成するものと考えねばならぬ。 このことは、大日本帝國憲法の存在形式においては明瞭であつた。尤も、統治(まつりごと)の洪範の紹術としての帝國憲法には、直接祭 祀(まつり)について規定した条章は存在しない。しかし、憲法発布といふ最も重大なる統治行為にあたつて、「茲ニ皇室典範及憲法ヲ制定 ス」といふことを、「皇祖 皇宗ノ神霊ニ誥ケ」られ、「庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ」と「誓」ひ給うた「告文」が存在する。憲法発布の式典に 先立つて、その制定の旨を奉告・誓願された賢所大前の儀の祭典があつた。祭典と式典があり、告文と憲法発布勅語があつて、憲法上諭、 憲法条章があるといふ、----------その存在形式それ自体が、超憲法的立国法規範の実証的顕現である。 その内容について考へて見るに、「皇祖 皇宗ノ後裔ニ胎シタマエル統治ノ洪範」といはれるものが即ち立国法であるが、これを奉体する ことは「まつり」であり、これを紹述することは、「まつり」の展開としての「まつりごと」の基礎的行動である。 紹述の語義は、「紹(つ)ぎ」「述(の)ぶ」ることであるが、「つぐ」といふのは主として、祖宗即神、上、過去に対する関係であり、「のぶ」とい ふのは、子孫、民、下、現在及び将来に対する関係である。即ち、紹述には上に対する奉体と下に対する展開の両面の意義がある。この両 義の中特に奉体の意義を制度的、儀式的に表現するものが、万世一系の天皇がその御先祖、即ち、皇祖をまつられる祭祀、-------天皇 祭祀である。
196 :
1 :2007/01/28(日) 18:40:41 ID:13THeatu
197 :
1 :2007/01/28(日) 20:52:20 ID:13THeatu
198 :
1 :2007/01/28(日) 21:57:23 ID:13THeatu
自称保守はサヨクにだけ、えらそうに
戦犯もなにも「東京裁判」は
1、裁判としては無効 。
2、公開リンチ・プロパガンダとして有効。
ゆえに、いわゆる戦犯の名誉回復には何ら制限がない。
と、言っておきながら以下の単純なことが理解できないらしい。
改正もなにも「日本国憲法」は
1、憲法としては無効 。
2、講和条約として有効。
ゆえに国家の名誉回復のために帝国憲法の改正を論ずべし。
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY
199 :
1 :2007/01/29(月) 12:49:53 ID:eWF0DcWU
200 :
1 :2007/01/29(月) 14:13:05 ID:eWF0DcWU
202 :
1 :2007/01/29(月) 19:19:27 ID:eWF0DcWU
いま気がついた
203 :
1 :2007/01/29(月) 20:03:26 ID:eWF0DcWU
2007年1月29日 15:45
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1 :2007/01/29(月) 21:28:04 ID:eWF0DcWU
>>193 冨士大石寺顕正会 公式ホームページ
諸天善神とは
http://www.kenshokai.or.jp/kangyou1/1_c17.htm まず諸天とは、その名を挙げれば大梵天王・帝釈天王・日天・月天・四王天などで、本来、宇宙に具わっている仏法守護の生命活動とみればよい。
これを十界の上から論ずれば、まさしく天上界の衆生である。仏法は宇宙法界の衆生をそれぞれの境界にしたがって
十界(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上・声聞・縁覚・菩薩・仏)に分類しているが、
諸天はこの中の天上界に属する。仏法を守護する功徳により、天上界の果報を得ているのである。
次に善神とは、天照太神・八幡大菩薩等をいう。「神」といっても、キリスト教における天地創造の「ゴッド」とは全く異なる。ゴッドは假空の存在であるが、仏法上の善神は実在である。
すなわち天照太神は皇室の祖先であり、八幡大菩薩は第十六代・応神天皇のことである。このように、実在する有徳の国主の崩御せられたるを、生けるがごとく崇めたのが、神なのである。
「神と申すは又国々の国主等の崩御し給へるを、生身のごとくあがめ給う。此れ又国王・国人のための父母なり、主君なり、師匠なり。片時も背かば国安穏なるべからず」(神国王御書)と。
では、これら善神がなぜ仏法に関わりをもっているのかといえば、日本は仏法有縁の国であり、とりわけ下種本仏が出現される世界唯一の国である。
この御本仏を守護するために、あらかじめ日本国の国主として出現したのが天照太神・八幡大菩薩なのである。
ゆえに大聖人はその本地について、甚深のご教示を下されている。
「天照太神・八幡大菩薩も、其の本地は教主釈尊なり」(日眼女抄)
また
「久遠下種の南無妙法蓮華経の守護神の、我が国に天下り始めし国は出雲なり。出雲に日の御崎と云う所あり、天照太神始めて天下り給う故に日の御崎と申すなり」(産湯相承事)と。
このご指南のごとく、実に天照太神・八幡大菩薩は共に釈尊の垂迹であり、久遠元初下種の南無妙法蓮華経を守護するため、日本国に出現されているのである。
これら善神の力用も、つきつめれば諸天と異なるところはない。よって諸天と同じく「宇宙に具わる仏法守護の働き」と理解すればよい。
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八幡大菩薩を叱責
http://www.kenshokai.or.jp/kangyou1/1_c25.htm その日の子の刻(午前零時ごろ)、大聖人は数百人の武装兵士の警護のもと、宣時の邸を出られた。
行先は竜の口の刑場である。死を前にして大聖人は悠揚せまらず、泰然として馬上の人となる。
一行は粛々と暗闇の中を進む。若宮小路を出て鎌倉八幡宮の前にさしかかったとき、大聖人は馬を止められた。
「何ごと……」
と驚きさわぐ兵士を制して
「各々さわがさせ給うな。別の事はなし。八幡大菩薩に最後に申すべき事あり」
とて馬より下り、高声で仰せられた。
「いかに八幡大菩薩はまことの神か。(中略)今日蓮は日本第一の法華経の行者なり。其の上身に一分のあやまちなし。
日本国の一切衆生の法華経を謗じて無間大城におつべきをたすけんがために申す法門なり。又大蒙古国よりこの国をせむるならば、
天照太神・正八幡とても安穏におはすべきか。其の上釈迦仏 法華経を説き給いしかば、
(中略)各々法華経の行者にをろかなるまじき由の誓状まいらせよとせめられしかば、一々に御誓状を立てられしぞかし。
さるにては日蓮が申すまでもなし、急ぎ急ぎこそ誓状の宿願をとげさせ給うべきに、いかに此の処には落ちあわせ給はぬぞ」(成道御書)
八幡大菩薩は天照太神とともに下種仏法守護の善神である。その八幡大菩薩が守護の責務を果さぬ怠慢を
「いかに八幡大菩薩はまことの神か」と叱責し給うたのである。
――いま日蓮は日本第一の下種の法華経の行者である。しかも身に世間の過失は一つもない。
ただ日本国の一切衆生の無間地獄に堕ちるを救わんがために申す法門である。
また大蒙古の侵略があったら、天照太神・正八幡とて安穏でいられようか。そのうえ天照・八幡等の善神は、
もろもろの諸天と共に法華経の会座において釈尊より末法の法華経の行者をおろそかにしない誓状を立てよと責められたとき、
一々に誓状を立てたではないか。ならば、日蓮が申すまでもない。急ぎ急いでその誓いの宿願を遂げるべきなのに、どうしてこの処には駆けつけないのか――と。……
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八幡大菩薩を叱責
http://www.kenshokai.or.jp/kangyou1/1_c25.htm ……そして最後に
「日蓮 今夜頸切られて霊山浄土へまいりてあらん時は、まづ天照太神・正八幡こそ起請(誓い)を用いぬ神にて候いけれと、
さしきりて教主釈尊に申し上げ候わんずるぞ。いたしとおぼさば、いそぎいそぎ御計いあるべし」と。
この仰せはどうか守ってほしいなどの歎願ではない。なぜ守らぬのかとその怠慢を責め、「急ぎ急ぎ計うべし」と申し付け給うておられるのである。
なぜ、このような「申し付け」ができるのか――日蓮大聖人こそ「日本第一の法華経の行者」すなわち末法下種の本仏であられるからに他ならない。
この御振舞いを見て、兵士たちはどれほど驚いたことであろうか。当時鎌倉の八幡宮といえば、将軍自らが毎年参詣し、国中の武士たちの尊崇措くあたわざる聖域である。
その八幡大菩薩を大音声で叱責されたのであるから、兵士たちは度胆を抜かれたに違いない。このお振舞いこそ、まさしく「下種本仏」の内證を示される序分の説法であった。
大聖人は再び馬を召される。由比ヶ浜に出たところで、大聖人は兵士たちに
「しばし殿ばら、これに告ぐべき人あり」
とて、近くに住む四条金吾のもとへ熊王という童を遣わされた。四条金吾は驚愕して裸足のまま駆けつけ、大聖人の馬の轡にとりすがり、竜の口まで御供した。
この四条金吾は立宗直後の入信で、純粋一筋の信仰の人。北条支流の江馬家に仕え、学問に秀で、医道を修め、そのうえ武芸の達人、鎌倉武士の典型のような人であった。
大聖人は馬上より諄々と四条金吾に仰せられる。
「今夜、頸切られへまかるなり。この数年が間、願いつる事これなり。此の娑婆世界にして雉となりし時は鷹につかまれ、ねずみとなりし時はねこにくらわれき。
或いは妻に子に敵に身を失いし事、大地微塵より多し。法華経の御ためには一度も失うことなし。されば日蓮貧道の身と生れて父母の孝養心にたらず、国の恩を報ずべき力なし。
今度頸を法華経に奉りて、其の功徳を父母に回向せん。其のあまりは弟子檀那等にはぶくべしと申せし事これなり」
――今夜、これより頸を切られに参るが、この数年の間願っていた事はこれである。この娑婆世界において、あるいは雉と生まれたときは鷹につかまれ、
鼠と生まれたときは猫に食われ、また人と生まれても妻や子のため、あるいは敵に命を失うことはあっても、法華経のためには一度も命を捨てたことはない。
されば日蓮は力なき出家の身として父母への孝養も心に足りず、国の恩を報ずべき力もない。しかし、こんど頸を法華経に奉って仏果を得れば、
その功徳をまず父母に回向したい。さらにその余りは弟子檀那に分け与えるであろう――と仰せあそばす。
理不尽きわまる死刑を前にして、何という澄み切った崇高の御心であろうか。
四条金吾は顔も上げ得ず、ただ滂沱たる涙の中にこの仰せをお聞きした。彼はこのとき「もし大聖人の御頸刎ねられたら、その場で追い腹切って御供を……」との決意を固めていた。
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http://www.kenshokai.or.jp/kangyou1/1_c40.htm 六、「日蓮によりて日本国の有無はあるべし」
以上「竜の口」と「蒙古の責め」の大現証を通して日蓮大聖人の絶大威力を拝見してきたが、大聖人の「申し付け」に応じて諸天善神の感応することは、まさに響きの声に応ずるごとくである。この事実を見るとき、誰人が諸天善神の存在を否定できようか。
振り返ってみよう。
大聖人は竜の口のときには八幡大菩薩に対し
「いかに八幡大菩薩はまことの神か。……いそぎいそぎ御計いあるべし」
と叱責のうえ、速かに守護すべきを申し付けられている。そしてその直後、あの大現証があったのである。
次に佐渡では、日天・月天に対し
「忽ちに国にしるしを見せ給へ」
と命ぜられ、これまた忽ちに自界叛逆が起きている。この諸天の働きによって佐渡からのご帰還が実現したことは「鎌倉殿(時宗)は許さじとの給ひ候とも、諸天等に申して鎌倉に帰り……」の仰せに明らかである。
次に、平左衛門への最後の諫暁のときには
「天の御気色いかり少なからず急に見へて候。よも今年は過ごし候はじ」
と断言し給うたが、その六ヶ月後、蒙古は襲来している。これまた大聖人の「申し付け」によることは
「法華経の敵となりし人をば、梵天・帝釈・日月・四天罰し給いて、皆人に見懲りさせ給へと申しつけて候。日蓮 法華経の行者にてあるなしは是れにて御覧あるべし」(王舎城事)の仰せに明らかである。
次に、再度の蒙古の責めがあることを、撰時抄には
「いまにしもみよ。大蒙古国 数万艘の兵船をうかべて日本国をせめば……」
と予言され、さらに平左衛門に対しては
「其の殃未だ畢らず、重ねて十羅刹の罰を招き取るか」
と叱咤されたが、この仰せまた寸分も違わず、それより一年七ヶ月後、日本を亡ぼすに足る大軍船は九州の海を蔽ったのである。
まことに、日蓮大聖人が諸天を随えそして申し付け、以て逆謗の末法の一切衆生を救済される尊いお姿、いま眼前に拝する思いである。
日蓮大聖人を諸天善神が敬い衛護するさまを下種本仏成道御書には
「天照太神・正八幡宮も頭をかたぶけ手を合せて、地に伏し給うべき事なり」「梵釈 左右に侍り、日月 前後を照らし給う」と仰せられている。
かかる大境界なればこそ、諸天に申し付けて賞罰を行い、以て一切衆生を化導することができるのである。ゆえに大聖人に背けば人も国も亡び、帰依信順するならば人も国も安泰となる。この絶大威力を
「日蓮によりて日本国の有無はあるべし」と示し給うのである。
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209 :
日出づる処の名無し :2007/01/30(火) 11:27:01 ID:e3CnVtrW
>>136 > ・・・・・法の支配からのさらなる脱却でしかなく、自ら進んで実力の前に屈服するをよしとし、・・・・・
> ・・・・・法の支配という高邁なことが感知できない不自由な方たちなのであろう。・・・・・
--------------------------------------------------------------------------
法の支配 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%94%AF%E9%85%8D 法の支配(ほうのしはい)とは、何人も法(コモン・ロー)以外のものには支配されず、また全ての国家権力は
正義の法に拘束される、という英米系法学の基本的原理である。 国家権力者による恣意的な支配(人の支配)を排斥し、
全ての権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を保障することを目的とする。
歴史
法の支配(ほうのしはい)は16世紀から17世紀にかけてイギリスのエドワード・コークによって確立された法思想である。
A.V.ダイシーは1885年、『イギリス憲法研究序説』の中で法の支配を理論化し、以下の三つの原則を示した。
■法が国民代表である議会によって作られること。
■国民にも政府にも平等に適応されること。(政府が国民を一方的に法を用いて拘束することは禁止する。)
■通常裁判所による救済が確保されていること。
[編集] 内容
現在、法の支配の内容は以下の4つと考えられている。
■人権の不可侵性 : 個人の人権は永久不可侵であり、それを守るために法の支配という概念がある。
■憲法の最高法規性 : 法律・政令・省令・条例・規則など各種法規範の中で、憲法は最高の位置を占めるものであり、それに反する全ての法規範は効力を持たない。
■司法権重視 : 法の支配においては、立法権・行政権などの国家権力に対する抑制手段として、裁判所は極めて重要な役割を果たす。
■適正手続の保障 : 法内容の適正のみならず、手続きの公正さもまた要求される。この適正手続きの保証(due process of law)は英米法の基本概念の一つであり、法の支配の中核的概念でもある。
[編集] 日本国憲法における法の支配の現われ 日本国憲法においては、人権の不可侵性は第3章で、憲法の最高法規性は第10章で、 司法権重視は76条・81条で、適正手続の保障は31条で、それぞれ保障されている。 [編集] 法治主義との関係 法の支配と類似する概念として19世紀にドイツを中心に展開された法治主義がある。 大陸法系の法治主義は、法によって権力を制限しようとする点では法の支配と同じである。 法の支配との相違点として法治主義は、議会が作った法律であれば、その内容の適正を問わず、 「悪法も法なり」とするということが挙げられ、このような考え方を特に形式的法治主義と呼ぶ。 他方、法の支配の下においては、法律の内容は適正でなければならず、「悪法も法なり」とはしない。 ただし形式的法治主義では国民の権利・自由が法律の根拠という名の下に制限される危険性が強いため、 現在では法律の内容の正当性が要求される実質的法治主義の考え方が主流となっている。 この場合の実質的法治主義は、法の支配とほぼ同義と言ってよい。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
212 :
日出づる処の名無し :2007/01/30(火) 12:17:28 ID:e3CnVtrW
213 :
日出づる処の名無し :2007/01/30(火) 15:11:38 ID:e3CnVtrW
214 :
日出づる処の名無し :2007/01/30(火) 17:33:03 ID:e3CnVtrW
215 :
日出づる処の名無し :2007/01/30(火) 19:20:31 ID:e3CnVtrW
216 :
日出づる処の名無し :2007/01/30(火) 23:21:42 ID:e3CnVtrW
217 :
日出づる処の名無し :2007/01/31(水) 00:05:56 ID:e3CnVtrW
218 :
日出づる処の名無し :2007/01/31(水) 01:30:46 ID:Z3vrmFTk
渡部昇一って憲法学者? 違うのなら憲法無効宣言はただのプロパガンダだろ
220 :
日出づる処の名無し :2007/01/31(水) 04:08:32 ID:TK0xwxJY
どうせ日本の経済オワタなので、憲法なんてもうどうでも htp://f47.aaa.livedoor.jp/~gijutsu/1.html
221 :
日出づる処の名無し :2007/01/31(水) 14:25:00 ID:Z3vrmFTk
222 :
日出づる処の名無し :2007/01/31(水) 14:27:17 ID:Z3vrmFTk
Sorry, something went wrong. A team of highly trained monkeys has been dispatched to deal with this situation. Please report this incident to customer service. Also, please include the following information in your error report: すみません、何かが支障をきたしました。 非常に訓練された猿のチームは、この状況に対処するために派遣されました。 この事件を顧客サービスに報告してください。 また、エラー・レポートで以下の情報を含めてください:
復活、さっきから、つながるようになった
224 :
日出づる処の名無し :2007/01/31(水) 19:32:13 ID:Z3vrmFTk
225 :
日出づる処の名無し :2007/01/31(水) 23:31:33 ID:b0pf9XqS
>>219 憲法無効宣言を
ただのプロパガンダだと思うということはまともな有効論があるはずだな。
そっちの憲法学者だと考える学者の「有効論」でもココで紹介したらどう?
>>225 渡部昇一って憲法学者? 違うのなら憲法無効宣言はただのプロパガンダだろ
228 :
日出づる処の名無し :2007/02/01(木) 00:16:37 ID:7C1JdV77
230 :
日出づる処の名無し :2007/02/01(木) 10:24:19 ID:7C1JdV77
231 :
日出づる処の名無し :2007/02/01(木) 10:34:05 ID:q6BicvTO
違うとなんでプロパンガンダなのか?w そもそも憲法学者自体がプロパガンダなんだけどね 法思想史や政治思想史やってるともうこいつらいってる事滅茶苦茶
>>231 渡部昇一って憲法学者? 違うのなら憲法無効宣言はただのプロパガンダだろ
233 :
日出づる処の名無し :2007/02/01(木) 18:43:27 ID:nv//AwG/
>>231 >そもそも憲法学者自体がプロパガンダなんだけどね
そうそうそれだ
234 :
日出づる処の名無し :2007/02/02(金) 15:30:24 ID:OMnqrdN3
>>233 憲法学者自体がプロパガンダって日本語になってねーぞ馬鹿w
236 :
日出づる処の名無し :2007/02/02(金) 17:48:08 ID:OMnqrdN3
238 :
日出づる処の名無し :2007/02/03(土) 10:05:41 ID:mPFQV9f5
http://homepage3.nifty.com/54321/jinken.html 第1章 総論
1.憲法の基本原理と人権
日本国憲法は、@国民主権、A基本的人権の尊重、B平和主義の3つを基本原理としている。
この3つも突き詰めれば「人間の尊厳」というもっとも基本的な原理に由来する。基本時人権の尊重をベースに他の原理を見ると、国民主権なくしては、専制政治の下で人権の保障が完全なものにはなり得ず、平和なくして人間の自由と生存は確保されない。
2.基本的人権とは
基本的人権は、人権ないし基本権などとも呼ばれ、信教の自由、言論の自由、職業選択の自由などの個別的人権を総称する言葉である。
一口に人権と言ってもその概念は、封建的な国民権から近代的個人的人権に成長するまで様々であった。日本国憲法における人権は、
自由権も社会権も含み、「人間の尊厳」性に由来する権利として保障している。言い換えれば、「人間が、社会を構成する自立的な個人として
自由と生存を確保し、その尊厳性を維持するために必要なすべての権利」と言い表すことができる。
3.人権の概要
人間の尊厳を維持するために必要なものは、まずは自由と平等である。基本的人権の原理はこの2つである。
人権は、大別して自由権、参政権、社会権に分けられる。
自由権は、個人の自由な意思決定と活動を保障する人権である。
参政権は、国政に参加する権利である。
社会権は、失業・貧困・労働条件の悪化などの弊害から、社会的・経済的弱者を守るために保障される人権である。
241 :
日出づる処の名無し :2007/02/03(土) 13:56:27 ID:mPFQV9f5
>>241 渡部昇一って憲法学者? 違うのなら憲法無効宣言はただのプロパガンダだろ
243 :
日出づる処の名無し :2007/02/04(日) 03:18:06 ID:wru2H2Ky
244 :
日出づる処の名無し :2007/02/04(日) 15:18:50 ID:wru2H2Ky
245 :
日出づる処の名無し :2007/02/04(日) 22:37:46 ID:wru2H2Ky
日本のナショナリズムは、拉致事件を前にしても、何かしら湿っており萎縮している。 何故であろうか。それは、日本人が近代日本史をめぐる五つの虚構に縛られてきたからである。 1、 明治憲法体制=絶対主義天皇制 2、 日本国憲法=民定憲法、民主的な独立国の平和憲法 3、 満州事変以降の戦い=すべて侵略戦争 4、 大日本帝国=ナチドイツに劣らぬ犯罪国家 5、 朝鮮と台湾に対する統治=世界的に見て過酷なもの というものである。 5つの中心に位置するのが2である。 「日本国憲法」は、GHQがつくった無効憲法である。無効憲法を合理化する為には、2は何としても 守る必要があるし、明治憲法体制は非民主的なものでなければならない。又、第9条2項の戦力放 棄を合理化するためには、侵略戦争と南京大虐殺や朝鮮人70万人強制連行等は存在しなければ ならない。 日本人のナショナリズムは、5つの虚構に押しつぶされ、萎縮し湿りつづけているのである。 今こそ、2の虚構を徹底的に解体し、「日本国憲法」を処理する作業に取り掛かろう。
反米嫌日戦線 LIVE and LET DIE(美は乱調にあり)親米保守の糞餓鬼どもよ、さっさと予備自衛官になればぁ
http://ch05028.kitaguni.tv/e72116.html 「愛する人と社会のために力になれる」
新しい制度による、予備自衛官補を広く求めます。
国民の皆さんが応募により、将来、予備自衛官に
なることができる制度が始まりました。
この制度では必要な教育訓練を受け終了後には、
予備自衛官となります。
予備自衛官は、普段は社会人として、仕事をしながら必要なスキルを継続的に維持させるため定期的に訓練を受け、有事の際には防衛招集に応じて、 後方警備や後方支援等の任務にあたります。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~jsdf/yobiho.htm ------------------------------------------------------------
口ばっかりで、「国防」や「日米関係重視」とか「9条改悪」とか言ってもだめだぁ?。
愛する日本国の為に、自らが命を国に捧げなければならないのでは?
さあ予備自衛官になって、いつでもイラクで死ねる身分になろうではないか。
「靖国」に参拝するだけじゃ物足りないッショ。靖国に「祀られる」身分になろうよ。
247 :
日出づる処の名無し :2007/02/05(月) 19:42:21 ID:datZ2JiW
憲法改正のポイント
http://www.jimin.jp/jimin/jimin/2004_seisaku/kenpou/index.html 自民党がつくる憲法は、「国民しあわせ憲法」です
1 美しい日本語で書かれた前文に
2 「現実の平和」を創造し、非常事態に備える
3 新しい時代に即した「新しい人権」を
4 「公共」とは、お互いを尊重し合うなかまのこと
5 緊張感をもって切磋琢磨する、統治機構のしくみ
6 現実に即した憲法の規定に
--------------------------------------------------------------------------------
資料1 憲法改正に国民の8割が支持
資料2 制定後58年間一度も改正されたことのない日本国憲法
2chで暗躍する外国の武器商人の発言パターン 1、他国の脅威を煽る 2、反戦、平和、護憲、無防備、自衛隊不要論に対して物凄い勢いで攻撃する 3、戦艦、戦車、戦闘機、挙句に核ミサイルの必要性を何気にセールストーク 4、とても日本人の感性とは思えない戦争肯定論を説く(この段階で外国人であることがばれる) 5、日本人に他国や他民族に憎悪の念を抱かせようと誇張された悪意ある外国のイメージを書き出す 6、戦争に必要な愛国心を国旗国歌で高揚させることが当たり前と説く(これも外国人特有の感性) 7、日本の非核三原則を不思議がる、外国人には不思議だろうな。 8、大日本帝国時代を必死に擁護する発言を繰り返す。じゃないと武器が売れにくいから
250 :
日出づる処の名無し :2007/02/06(火) 12:42:56 ID:k76D3pfU
251 :
日出づる処の名無し :2007/02/06(火) 12:46:12 ID:k76D3pfU
ミクシィでは新無効論者がひとりもいない件。
253 :
日出づる処の名無し :2007/02/07(水) 01:58:29 ID:gvRlGv1+
254 :
日出づる処の名無し :2007/02/07(水) 02:13:22 ID:sTWSZtmY
みなさん、こんにちは。スレ違いで申し訳ありません。 より多くの人々に知ってもらいたかったので書かせていただきました。 日本にも、欧米の様に、 全国公共施設内における禁煙の法律を実現させましょう。 レストランなどのあらゆる公共施設内には、体の弱い方々、妊娠女性の方々、 幼い子供たちもいらっしゃいます。そういったレストラン、オフィスビルなどの公共施設内で、 そういった弱い立場にいる人も、安心して、 健やかにくらせるように、 全国公共施設内 禁煙 が法律で定められるように、 力をあわせましょう。社会の弱者の方々も、 強者の方々も、健やかに、平和に、公共施設内で行動できる世の中に しましょう。そして、歩きタバコも禁止される世の中にしましょう。みなさん、 みなさんの家族、友達、知人、上司、 同僚、部下の方々に、公共施設内における禁煙の大切さ を教えてあげてください。公共施設内で禁煙するだけでも、 いいことをしている事、弱者の味方になっているという事を 教えてあげてください。こういったささいな所から、日本を、 すみやすい、笑顔あふれる国にしていこうではありませんか。 みんなが、安心して、健やかに暮らせる世の中をみんなの力を あわせれば実現できるのです。どうか、みなさんお願いします。 よりよい日本をつくりましょう。ささいな所から、弱者の味方となり、 弱者の方々も安心してくらせる世の中をつくりましょう。 もし、自分が、その弱者の立場にいたら、強者の人に どうされたいかを想像してみて下さい。どうぞ、お願いです。 公共施設内における禁煙,歩きタバコの禁止を実現しましょう。
255 :
日出づる処の名無し :2007/02/07(水) 02:17:05 ID:gvRlGv1+
256 :
日出づる処の名無し :2007/02/07(水) 02:53:05 ID:4Zw/pS9R
>>255 最初に目に飛び込んでくるnからして見づらい。
右も左も宗教も、何故こういう機関紙的なものはレイアウトに無頓着なのだろう?
257 :
日出づる処の名無し :2007/02/07(水) 15:03:53 ID:gvRlGv1+
憲法新無効論
http://plaza.rakuten.co.jp/sisakuki/diary/200612280000/ 新無効論というものがある
これによると
1.日本国憲法は憲法として無効。講和条約として有効。
(=日本国憲法は講和条約)
2.日本国憲法体制は帝國憲法体制内にある。
3.帝国憲法>「日本国憲法(講和条約)」>法 律>命令
立派な理論・・・かな
つまり日本は帝國憲法に基づいた国家であり、
その憲法に基づく日本国「憲法」っていう講和条約が日本には施行されていると。
結局今言われている改憲は茶番だってことになりますなぁ。
まあしかし、
占領している国家に憲法やらを押し付けるのってダメだっていうような記憶がある。
ってことは帝國憲法は生きているって理論も通る。
258 :
日出づる処の名無し :2007/02/07(水) 23:16:05 ID:gvRlGv1+
>>258 帝国憲法の無効と引き換えに日本国憲法が有効になりました。
260 :
日出づる処の名無し :2007/02/08(木) 11:37:35 ID:jG6fSvig
262 :
261 :2007/02/08(木) 12:57:43 ID:T6ntiEAX
誤爆った スマソ・・・
263 :
日出づる処の名無し :2007/02/08(木) 14:56:58 ID:jG6fSvig
264 :
日出づる処の名無し :2007/02/08(木) 16:04:11 ID:jG6fSvig
>>263 帝国憲法の無効と引き換えに日本国憲法が有効になりました。
266 :
日出づる処の名無し :2007/02/08(木) 23:54:29 ID:jG6fSvig
267 :
日出づる処の名無し :2007/02/11(日) 13:21:14 ID:11oK+4+Y
268 :
日出づる処の名無し :2007/02/11(日) 14:16:50 ID:11oK+4+Y
269 :
日出づる処の名無し :2007/02/11(日) 16:57:18 ID:11oK+4+Y
270 :
日出づる処の名無し :2007/02/11(日) 17:02:34 ID:11oK+4+Y
271 :
日出づる処の名無し :2007/02/11(日) 19:37:55 ID:11oK+4+Y
272 :
日出づる処の名無し :2007/02/11(日) 19:45:52 ID:11oK+4+Y
273 :
日出づる処の名無し :2007/02/11(日) 21:22:18 ID:11oK+4+Y
274 :
日出づる処の名無し :2007/02/12(月) 02:39:13 ID:J96xGr/R
275 :
日出づる処の名無し :2007/02/12(月) 02:47:52 ID:J96xGr/R
276 :
日出づる処の名無し :2007/02/12(月) 02:58:14 ID:J96xGr/R
277 :
日出づる処の名無し :2007/02/12(月) 13:30:12 ID:J96xGr/R
ETV特集「焼け跡から生まれた憲法草案」 もまたかなり偏向していたな
278 :
日出づる処の名無し :2007/02/12(月) 13:33:05 ID:J96xGr/R
279 :
日出づる処の名無し :2007/02/12(月) 13:35:33 ID:IrP1Z+D+
280 :
日出づる処の名無し :2007/02/12(月) 14:26:38 ID:J96xGr/R
てすと
281 :
日出づる処の名無し :2007/02/12(月) 14:30:10 ID:J96xGr/R
282 :
日出づる処の名無し :2007/02/12(月) 14:31:31 ID:J96xGr/R
283 :
日出づる処の名無し :2007/02/15(木) 13:23:15 ID:vZHOuopl
284 :
日出づる処の名無し :2007/02/15(木) 14:04:40 ID:vZHOuopl
285 :
日出づる処の名無し :2007/02/16(金) 01:13:07 ID:/z6Pg3AP
286 :
日出づる処の名無し :2007/02/17(土) 22:20:11 ID:T2Btv1kh
287 :
日出づる処の名無し :2007/02/17(土) 23:20:47 ID:T2Btv1kh
288 :
日出づる処の名無し :2007/02/17(土) 23:23:11 ID:T2Btv1kh
289 :
日出づる処の名無し :2007/02/18(日) 01:11:56 ID:iy6ZcBCl
講和条約としての日本国憲法で日本側からの一方的内容変更 につき手続きが定められているので過半数の無効決議では 無効にできません
290 :
日出づる処の名無し :2007/02/18(日) 02:08:35 ID:04d6uoxP
291 :
日出づる処の名無し :2007/02/18(日) 06:39:40 ID:VOpF5PwU
いいかな。 憲法改正には特に反対しない。 つか、特に9条は現状とズレすぎてて、 憲法が無意味化してるし、実行も無理。 教義で世界は変わらない。 でも、その一方で、 戦争を外交の手段とはしない方針を堅持すべき。 ただし、必要なときには必要な対策も必要。w 集団的自衛権については、早急に認めるべき。 勘違いしたらいかんよ。 なんで集団的自衛権がダメなのか、 アメリカ抜きの大東亜共栄権がダメなわけだ。 大原則として、アメリカとの協力は必要不可欠。 でも、グローバルに活躍するべきではない。 日本は世界の警察では無いし、 紛争を解決する手段で戦争しない。 敗戦以後の、それが国是。 タダ乗りだとか言われたら、こう言い返せ。 おk、核持つ。 あ、それと、常任理事国になる気ないから。 ・・・つか、誰がなりたがってんの?
292 :
日出づる処の名無し :2007/02/18(日) 06:46:47 ID:VOpF5PwU
とまあ、 適当にピン打ってみましたが、 どんなもんでしょう。
293 :
日出づる処の名無し :2007/02/18(日) 14:09:47 ID:04d6uoxP
294 :
日出づる処の名無し :2007/02/18(日) 18:58:30 ID:04d6uoxP
295 :
日出づる処の名無し :2007/02/18(日) 19:38:18 ID:04d6uoxP
>>291 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#66】
改憲は法理論上不可能です。ok
297 :
日出づる処の名無し :2007/02/18(日) 20:42:47 ID:96/p7tt+
日本の主権者は日本国民なんだから、 法律よりは主権者の意思が優先するだろ。 国民の意思より、法律が優先?
>>297 改憲可能とするなら、その根拠を示してください。憲法の何条に書いてあるとか(藁
299 :
日出づる処の名無し :2007/02/18(日) 21:10:13 ID:96/p7tt+
憲法は、国家のキャラ設定だろ。 変更が必要なら、変えりゃいいんだよ。 ・・・ということを、 もっともらしく、分かりにくく、 難しく言うのも馬鹿らしいので、 そのまま書いとく。 国民が望めば、変更は可能だよ。 法理論を云々ってんなら、民意が優先だ。
>>299 改憲可能とするなら、その根拠を示してください。憲法の何条に書いてあるとか(藁
301 :
日出づる処の名無し :2007/02/18(日) 21:15:12 ID:alyaMSE2
でさ、お前らはどの条文をどの様に変えた方がいいと思うの? (9条はあちこちで議論されてるからそれ以外がいいな)
302 :
日出づる処の名無し :2007/02/18(日) 21:20:43 ID:96/p7tt+
法律を決めるのは、人間だろ。 それとも、まさか、 民意より憲法が優先する、 とか考えてるのか?
303 :
日出づる処の名無し :2007/02/19(月) 01:10:51 ID:hNx26+4u
・・・反応ないな。 すまん、 言い過ぎた。 決めた法に従うのは当然。 でも、法を決めるのは人であって、 法が人を決めるんじゃない、って言いたかっただけ。 変えるときは変えるし、 変わるときは変わる。 ただ、決まりが硬直しすぎてると、 いろいろと面倒なのは確か。 革命とか、クーデターとか。 とにかく、ようするに、 決めるのは人であって、 そのために話を整えればいいんだよ。 理屈なんてのは。 なるべく、被害が少ないように。
304 :
日出づる処の名無し :2007/02/19(月) 17:14:39 ID:PU8HPPyw
305 :
日出づる処の名無し :2007/02/20(火) 13:29:14 ID:aJFh4PpR
あへ
306 :
日出づる処の名無し :2007/02/20(火) 19:01:36 ID:aJFh4PpR
307 :
日出づる処の名無し :2007/02/25(日) 13:14:07 ID:TynUdHCU
309 :
日出づる処の名無し :2007/02/26(月) 01:02:27 ID:LbfS9pRA
んだべさ
万機公論
312 :
日出づる処の名無し :2007/03/04(日) 16:26:30 ID:ToHVXyj+
狭山事件 推理論議スレ【オカルト古参禁止】 その2
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news2/1133450265/ ----------------------------------------------------------------------------------------
>140 名前:打倒権力犯罪[] 投稿日:2006/08/25(金) 00:54:59 ID:0rZSf4nV
>
> 冤罪大国日本の冤罪の中でも「ほぼ真犯人が判っている」のは狭山事件ぐらい
> なものではないでしょうか?そしてこれほど酷い「権力犯罪」もまた、狭山が
> 筆頭ではないかと思います。法を司る者が法を蹂躙し、犯罪を取り締まる者が
> とんでもない犯罪を犯し、無実の石川氏の人生を取り上げるとは…。そういう
> 悪党どもは死に際に一体何を思うのでしょう。「まっ、いいか」なんでしょう
> か…?この事件を知れば知るほど、「国家権力」の醜さと恐ろしさ、そして人
> 格が破綻しているとしか思えないヤカラの集まりだということがわかります。
> 本当に知りたいのは警察側がどこまで加工と作為をしているか、なのですが、
> うまく発見できた死体を一度掘り起こして検分し、再度埋めなおして(1日の
> 深夜から明朝にかけて)、すべての時間をごまかし帳尻を合わせるために、
> 再度掘り起こして、その際に死体に目隠しや後ろ手にしばるという細工まで
> やってのけているのでは?という推論はどの辺りまでが真実に近いので
> しょうか???
314 :
日出づる処の名無し :2007/03/09(金) 06:12:58 ID:7Vh8JvZa
315 :
日出づる処の名無し :2007/03/12(月) 17:07:45 ID:4vhV8upM
317 :
日出づる処の名無し :2007/03/12(月) 19:49:21 ID:4vhV8upM
318 :
日出づる処の名無し :2007/03/12(月) 20:04:13 ID:4vhV8upM
319 :
日出づる処の名無し :2007/03/12(月) 23:25:07 ID:QAeepcmU
TBSで憲法特集
320 :
日出づる処の名無し :2007/03/13(火) 14:06:25 ID:zlGPl+bf
321 :
日出づる処の名無し :2007/03/13(火) 17:57:47 ID:zlGPl+bf
322 :
日出づる処の名無し :2007/03/14(水) 14:52:26 ID:UrHDUcfp
323 :
日出づる処の名無し :2007/03/17(土) 00:18:25 ID:Hax7k5bb
324 :
日出づる処の名無し :2007/03/17(土) 02:23:32 ID:Ljqv5dPz
現行憲法、現行皇室典範の無効確認投票法案にしろ!
325 :
日出づる処の名無し :2007/03/19(月) 16:48:08 ID:OKjgvlJN
326 :
日出づる処の名無し :2007/03/24(土) 13:26:58 ID:KO/wrNxK
327 :
日出づる処の名無し :2007/03/29(木) 01:23:00 ID:LVojUmRp
328 :
日出づる処の名無し :2007/03/29(木) 09:43:22 ID:WDE7+Ph+
mixiやってる?
携帯が無い
330 :
日出づる処の名無し :2007/03/29(木) 11:42:26 ID:WDE7+Ph+
フリーメールじゃなかったら大丈夫だよ 憲法無効論のコミュはあるけど 全然盛り上がってない
331 :
日出づる処の名無し :2007/04/01(日) 20:41:10 ID:LDwkHGnq
あfl
332 :
明治憲法は有効か? :2007/04/02(月) 07:09:19 ID:2DCMQEEX
現在の憲法は申すまでもなく 明治憲法の『改正』版 ならば 『明治憲法の制定に疵瑕があった』と主張する 国会議員や学者はいるのでしょうか? もしいれば 話を聞きたい もし明治憲法が無効ならば 改正された 憲法も自動的に無効です (たまごが先かニワトリが先か・・・)
333 :
日出づる処の名無し :2007/04/02(月) 19:47:37 ID:dumv3+IJ
1,明治憲法が有効。 2,明治憲法の改正版「日本国憲法」が無効。 って、論理的に両立するけど? 「ならば」には、なにか深い意味でも?
334 :
日出づる処の名無し :2007/04/05(木) 01:40:58 ID:IEboOOaz
335 :
日出づる処の名無し :2007/04/05(木) 10:40:22 ID:IEboOOaz
336 :
日出づる処の名無し :2007/04/07(土) 13:17:53 ID:WO0axvqS
・戦後の憲法解釈上の大転換
安倍晋三首相は、憲法九条の解釈上これまで政府が禁じてきた集団的自衛権の行使を
一部容認する方向で見直す方針を固めた。
昨年九月、首相就任後の所信表明演説で「いかなる場合が集団的自衛権の行使に該当
するか、個別的な類型に即して研究する」と表明。現憲法下での集団的自衛権の行使に
ついては「私の内閣の間に結論を出す」とも述べてきた。今回の見直しは、具体的にその
第一歩を踏み出したといえる。
見直しの内容は、
(1)日本のミサイル防衛(MD)で同盟国を狙った弾道ミサイルの撃破
(2)公海上で自衛隊艦船と並走する艦船が攻撃された場合の反撃
(3)一つの目的で活動する多国籍軍で他国軍が攻撃された場合の反撃
(4)国連平和維持活動(PKO)で任務遂行への妨害を排除するための武器使用
―の四つの具体例について、今月中に有識者会議を立ち上げ検討するという。
自衛隊に海外で「反撃」や「武器使用」が許されることになれば、戦後六十年間、一度も
改正されなかった「平和憲法」の根幹部分(九条)が完全に見直されることになりかねない。
これは、「(集団的自衛権行使の)一部容認」どころか、専守防衛の枠を取り払い、同盟国・
米国の戦争に日本が参加するという憲法解釈上の大転換を意味する。
戦争放棄、戦力不保持を掲げた憲法九条をほごにし、日本国家の「交戦権」を復活させる
ことにほかならない。
ソース:沖縄タイムス
http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20070409.html#no_1
夏の参院選の争点になることも予想され、日本が今後、どういう国家として歩むのか、 国民の選択が問われることになる。 先月三十日、弾道ミサイルを迎撃する航空自衛隊の地対空誘導弾パトリオット(PAC3)が 埼玉県の入間基地に配備され、日本のミサイル防衛(MD)がスタートした。 昨年七月の北朝鮮によるミサイル連射などを受け、国内では昨年十月に先陣を切って 米軍嘉手納基地にPAC3が配備された。 政府はMD体制の構築を急いでおり、PAC3の他の自衛隊基地への追加配備に加え、 年内にはイージス艦一隻に初めて海上配備型迎撃ミサイル(SM3)も搭載する。 ・米軍と自衛隊の一体化で加速 米軍と自衛隊によるミサイル迎撃が実際に可能となったわけである。 在日米軍司令部のある東京・横田基地に自衛隊の航空総隊司令部を併置し「日米共同統合作戦 センター」を運用する計画も進められている。 だが、効果的な運用には米軍と自衛隊の一体化が不可欠とされ、いよいよ集団的自衛権の行使を 禁じる憲法九条との両立が困難になりつつある。 今年一月、防衛庁が「省」に昇格し、自衛隊の海外派遣が本来任務となった。海外活動で米軍と 自衛隊の一体化がより進めば、集団的自衛権の行使と武器使用の議論はますます避けられず、 集団的自衛権の行使に突き進むことが十分予想される。(続く)
339 :
続き :2007/04/09(月) 21:18:35 ID:Um2xaWfZ
日本は北朝鮮ミサイル実験によって直接の脅威にさらされたため、国民の不安感は大きい。 だが「目には目を」とばかりに、平和国家日本の国是としてきた専守防衛の枠を踏み外すことは、 諸外国を無用に刺激することになるのではないか。 特に、中国などアジア諸国の警戒感を引き起こすことは必至で、日中間の関係改善の流れを 変える可能性もないとは言えない。 安倍首相が集団的自衛権の行使を求める背景には、米国に依存した日米安全保障体制の在り方を、 より対等な形に近づけようという狙いがある。 ・双務性にこだわってはならぬ 日米同盟の「片務性」から「双務性」への転換を目指す首相は、集団的自衛権行使の禁止について 「国際社会の通念の中で果たしていつまで通用するか」と疑問を提起している。 しかし、片務性の代償として日本は年間二千五百億円以上もの「思いやり予算」を米軍に拠出している。 これだけの金を米軍に出しているのは、世界で米軍が駐留している二十七カ国の中で日本だけだ。 その上で、平和憲法を見直してまで「双務性」にこだわる必要性がどこにあるのか大いに議論が必要だ。 安倍首相は、自身の宿願たる「改憲」にこだわっており、このままいけば日本の平和憲法は米国好みの 憲法に仕立て直されかねない。 自衛隊を「戦争のできる軍隊」にしてはならず、日本を二度と「戦争をする国」にしてはならない。
340 :
日出づる処の名無し :2007/04/11(水) 19:23:32 ID:CcYLQ5IK
341 :
日出づる処の名無し :2007/04/12(木) 00:27:57 ID:apEK3OwM
342 :
日出づる処の名無し :2007/04/14(土) 19:37:21 ID:4G1ePWKV
343 :
日出づる処の名無し :2007/04/14(土) 19:56:59 ID:1ov6YpWE
>>342 おおおおおおおおおおおおおおおお
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!
344 :
虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2007/04/14(土) 19:59:55 ID:LKypn1N7 BE:1124004896-2BP(0)
345 :
日出づる処の名無し :2007/04/15(日) 00:23:34 ID:V0egrXD5
半端な愛国者気取りのウヨ厨が憲法9条改正!自衛せよ!とか最近言ってるのは愚の骨頂。 国際政治の場で狡猾に戦うすべを知らぬ外交音痴。国賊もいいところだ。 戦後50年掛けて国際的に認知されまくりの平和憲法は、 他国がいくら金かけても得られない最強の軍備である。 こんな便利なカードなんで自ら捨てるのよ?アホじゃねーの? これさえあれば、戦争になっても国際的に正義側に必ずなるし、 わけのわからん同盟国の勝手な戦争へも「すまん!かかわれね!」とあっさりかわせる。 都度都度で便利に使えすぎなすげえ装備。 攻撃側にとってはミサイル防衛システムよりよっぽどやっかいな代物だ。 で、自衛権を日本は放棄していない。 麻生などが明確に日本を攻撃しようとするロケット発射基地を 先制破壊できるといって物議をかもしたがこんなもん当然です。 自衛権というのはそういうこと。 過去、日教組が幅利かせて言論統制しだす前の日本政府の見解もそうだし 国際的な防衛権の範疇に照らしても全く正論。 中東戦争時のイスラエルの先制攻撃が自衛権と認められる世界なわけで、 明確に証拠あげて叩くなら反論の余地は無い。 ノドン基地なんざ、北朝鮮政府の過去の攻撃の脅し発言の数々と、 日本上空飛んで太平洋に打ち込んだ時点で既に叩いてよろしい。 そして、そういった自衛権を現行憲法は全く否定していない。 そこんとこ、日教組系の印象操作でみんな誤解してるだけ。 解釈で無理やり曲解してる!と国賊層は言うが、違う。 曲解してるのは国賊ウヨクどもだ。 今の憲法のまま、自衛のために戦える用意は進めるのが一番正しい。 高い税金徴収しているのは国民を守るため。政府はちゃんとしないといかん。 憲法改正は必要なし、自衛権の解釈を曲解から取り戻せ。
347 :
(○´ー`○)はカワイイ ◆cwkQcZxsX6 :2007/04/15(日) 11:52:53 ID:rKWcD05h
>>346 まったくその通りだ。現状認識を正しく理解すればオマイの言う通りになる。
憲法学でも九条が本来的な自衛権を否定していないはずなのに、希薄な根拠で
改正を訴えてるアホを見てると呆れるばかりだ。
348 :
日出づる処の名無し :2007/04/15(日) 13:06:30 ID:NhtS2mgG
コピペに低脳コテがマジレス 春だな
349 :
(○´ー`○)はカワイイ ◆cwkQcZxsX6 :2007/04/15(日) 13:09:38 ID:M1+mp1GJ
コピペだろうが何だろうが正しいモノは正しい。
350 :
日出づる処の名無し :2007/04/15(日) 17:04:32 ID:V0egrXD5
352 :
日出づる処の名無し :2007/04/16(月) 00:39:33 ID:YgSLizzc
353 :
日出づる処の名無し :2007/04/16(月) 17:31:56 ID:d7kYGGqH
なんだ、ここで糞虫と顔文字の自作自演が行われていたのかw 在日は憲法上の日本国民なのだが スレはどうなった? 逃亡したままか? まあ、反論になってない反論を又ほとぼりが冷めてからこそっとアップするんだろうがw
354 :
日出づる処の名無し :2007/04/17(火) 00:40:01 ID:lFeGLdGs
355 :
日出づる処の名無し :2007/04/17(火) 01:30:57 ID:lFeGLdGs
356 :
日出づる処の名無し :2007/04/17(火) 13:59:42 ID:lFeGLdGs
357 :
日出づる処の名無し :2007/04/17(火) 17:11:25 ID:lFeGLdGs
358 :
日出づる処の名無し :2007/04/17(火) 19:51:26 ID:lFeGLdGs
359 :
日出づる処の名無し :2007/04/18(水) 13:36:59 ID:BtuhsYaR
http://www.business-sha.co.jp/index.html 日本国憲法無効宣言
渡部昇一,南出喜久治 著
憲法とは、その国の主権の発動によって作られるはずだ。しかし現憲法は、占領下にある日本が占領軍の指示・意向で出来た英文憲法を翻訳したものだ。
そんな憲法は、独立回復と共に無効宣言されるはず。だが、日本の憲法学者や自民党も「改正」と言っている。
独立した日本が占領軍の命令であった憲法を改正したら、占領憲法に合法性や正統性を与えてしまう。本書では、この不可解な日本国憲法問題を明らかにする。
四六判 1,575円 978-4-8284-1346-4 2007.04
361 :
日出づる処の名無し :2007/04/20(金) 09:03:09 ID:qXJlIoED
362 :
日出づる処の名無し :2007/04/22(日) 15:42:34 ID:H0C6Bhnw
363 :
日出づる処の名無し :2007/04/22(日) 16:00:56 ID:H0C6Bhnw
第七五条*1は「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」という規定です。 (中略) 摂政が置かれる間というのは陛下自らが天皇大権を行使しえない、そのような国家の予期しうる通常の変局時に は憲法改正はできない。 そうであれば、摂政が置かれるどころか天皇大権それ自体が否定され、独立を奪われたという異常な変局時であ る軍事占領下において、この七五条の類推適用で、当然、憲法改正も典範改正もできないというのは当たり前の ことではないか。つまりこの七五条に違反するが故に無効なんだということです*2。(P28〜29)
365 :
日出づる処の名無し :2007/04/22(日) 18:26:20 ID:H0C6Bhnw
『「日本国憲法」無効論』(ISBN:4794211724)を読んで以来、日本国憲法を無効とすることが妥当であり、大日本帝 国憲法の復原改正をすることが、本当の独立国家への道であると思い始めていた。東京裁判史観の克服と、憲法 の自主制定がなければ、本当の戦後は終わらないだろう。 南出氏の「無効論」では、日本国憲法は「(GHQとの)条約」と捉えている点が特徴的だ。この説に沿って日本国憲 法を処理していった方が良さそうだと思った。 ただし、本書のような対談本では、話題があちこちに飛んでいる部分もあり、南出氏の「無効論」の理論的な説明 も不十分なように感じられた。一本筋を通した形の理論的な解説とともに、反対意見に対する反論をまとめた「無 効論」本を是非書いて欲しいと思う。 それにしても、与党も野党も憲法改正をめぐる動きの中で、日本国憲法の無効論についてはまるで検討していな い状況は嘆かわしい。もし「無効論」が成立するのならば、私は日本国憲法に基づいた憲法改正には絶対に反対 である。
また、歴史偽造やるみたい
2007年4月29日(日) 午後9時〜10時14分
総合テレビ
http://www.nhk.or.jp/special/onair/070429.html 特に国会の憲法改正案委員小委員会の秘密議事録が公開されると、GHQ草案に様々な修正が施され、
「日本化」「土着化」と呼ばれる過程を経ていることが明らかになってきた。生存権や義務教育の無償化
などここでの日本人の修正によって盛り込まれた条項は多い。また、当時の極東委員会の議事録から、
ソ連や中国が憲法制定過程に注目し、議論を重ねていたことが分かってきた。第9条のいわゆる芦田修
正について、極東委員会で日本の再軍備化の可能性が指摘され、新たにシビリアンコントロールの条項
が付け加えられることになった。
369 :
日出づる処の名無し :2007/04/22(日) 23:19:13 ID:H0C6Bhnw
371 :
日出づる処の名無し :2007/04/24(火) 01:32:32 ID:2c3QkaLh
372 :
日出づる処の名無し :2007/04/24(火) 11:18:32 ID:W1DvSJwS
★古文版ウィキペディアの成立のために同志の協力を仰ぐ★
《古文版ウィキペディア(テスト版)》
http://incubator.wikimedia.org/wiki/Test-wp/jpn-classical 《古文版ウィキペディアのメタウィキ内の提案ページ》
http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_new_languages/Wikipedia_Classical_Japanese_2 いまメタウィキで古文版ウィキペディアを作ろうという提案がなされています。
成立には多くの人の賛成意見が必要なので、同志の方は、簡単ですのでご協力ください。
東アジアの言語の主なものに日本語、中国語、朝鮮語がありますが、中国語の場合、
中国語ウィキペディアの他に、漢文版、呉方言版、広東語版などがあります。朝鮮語の場合も、
朝鮮語版の他に韓国語漢字版というのが提案されています。しかし、長い歴史を持つわが日本語には
日本語版しかありません。他の言葉には負けてはいられません。いまこそ古文版を成立させて、
日本語は古典を有する偉大な言語だということを世界に知らしめなければなりませぬ。
今の日本語は多くの漢語(中国由来の言葉)を交えますが、平安時代には漢語が殆ど使われず、
多く和語を用いていました。これぞまさに大和民族の精髄といえましょう。
日本を愛するなら、この企画にご協力ください。上にあるのは飽くまでテストウィキであって、
提案が承認されなければなくなってしまいます。古文が書けなくとも、
賛成意見を書いていただければよいのです。賛成は多ければ多いほどいいのです。
もしその気があるならば、この企画をさらに宣伝して頂ければ、嬉しいことこの上ありません。
【簡単】協 力 の 仕 方【短時間】
1、「古文版ウィキペディアのメタウィキ内の提案ページ」(上のリンク)に行く。
2、画面の右上の「Log in / create account」という所をクリックし、メタウィキのアカウントを取得する。
3、ログインし、古文版のArguments in favourという項目に'''Support'''と書き込み、
後ろに理由を書き込む(英語でも日本語でもどちらでも良い)。
末尾に必ず--~~~~と書いて署名する。
■□■その他、宣伝等■□■
1、ブログやウェブサイトなどを持っている人はそこで宣伝して頂ければ嬉しいです。
2、記事を書きたい人はテストウィキに行ってください。
373 :
日出づる処の名無し :2007/04/24(火) 12:14:13 ID:2c3QkaLh
374 :
大陸浪人 :2007/04/24(火) 13:06:19 ID:2OsEXSjq
不磨の大典たる帝國憲法と相容れない条項は無効。
375 :
日出づる処の名無し :2007/04/26(木) 14:03:49 ID:EZIui8r9
376 :
日出づる処の名無し :2007/04/26(木) 14:04:51 ID:EZIui8r9
377 :
日出づる処の名無し :2007/04/26(木) 14:09:30 ID:No8CPfqG
310 :絶対無敵スペシャルエスペランサ ◆vrMMrZ0yFQ :2007/04/17(火) 23:46:37 ID:/KhEwZdb0
>>307 俺に言ってるのか?
俺は右翼でもなければ左翼でもなくチョンでも無い。
正しいと思う事が思想だな。
ちなみに俺は左翼でも無いが天皇と言うのは良く象徴だとかほざきやがってるけど
実際問題は何もできない糞日本人共が象徴を作っておいて自分等の安泰を図ろうとしてるのがミエミエ。
猪瀬や江川証拠みたいに強気な発言が出来る奴が少なくなったな。まぁ彼らもダイブ圧力が加わっているが、、、、。
猪瀬氏には頑張って欲しいよ本当。
24 :お前名無しだろ :2007/04/18(水) 00:18:56 ID:FZ/rV/EH0
317 :絶対無敵スペシャルエスペランサ ◆vrMMrZ0yFQ :2007/04/17(火) 23:53:56 ID:/KhEwZdb0
>>315 天皇と言う象徴は糞だが彼等は別に恨みもなければむしろ徳のある人間なんだろうなと思う。
俺がPRIDEの社長なら天皇とか呼べば知名度も上がると思うし駄目元で呼ぶけどな。
使える者は使わないと。
321 :絶対無敵スペシャルエスペランサ ◆vrMMrZ0yFQ :2007/04/17(火) 23:56:48 ID:/KhEwZdb0
俺はロレンゾと天皇なら間違いなくロレンゾを取るけどな。ロレンゾこそ最強だよ。
http://ex21.2ch.net/test/read.cgi/k1/1176743304/l50 この反日コテがついに右翼掲示板に晒されちゃったよ。どうなっちゃうのかな♪
http://ex21.2ch.net/test/read.cgi/k1/1176984591/l50 このスレ262を見てみなお☆
378 :
日出づる処の名無し :2007/04/26(木) 14:13:32 ID:EZIui8r9
379 :
日出づる処の名無し :2007/04/26(木) 14:31:31 ID:EZIui8r9
380 :
日出づる処の名無し :2007/04/26(木) 14:48:18 ID:EZIui8r9
381 :
日出づる処の名無し :2007/04/26(木) 15:24:44 ID:EZIui8r9
382 :
ワヤ ◆3gf69duuf. :2007/04/26(木) 22:45:09 ID:8+hz3lBe
おじゃまします。すいませんが、また(久しぶりに)、WGIPスレから移動してきました。
↓以下、流れを繋げるためにコピペさせていただきます。m(__)m
【WGIP】日本人の洗脳は解けるのか?【継続中】8
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1168263327/302- 302 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2007/04/26(木) 13:16:44 ID:EZIui8r9
>
>>297 >>298 >あっちの1です。
>・有効なら改正すべき。
>・無効なら改正は無意味。
>・無効なら無効確認すべき。
>・有効な帝国憲法を改正すべき。
>・効力論をぬきにして、どの手続をとるのがいいのかを論じるのはまちがい。効力論が確定すれば手続論も確定します。
>>条約の一種として捉えるなら捉えるで、可能な場合にはそれを改正するのも
>>ありだし、改正したからといって、何も致命的なことじゃないと思うわけです。
>単独行為の規範と双方行為の規範を区別しましょう。
>そもそも新無効論は「日本国憲法」を講和条約として有効とみている(ポツダム宣言のごとく条件の羅列とみている)
>から一国家の意思や手続で改正ができません。つまり、96条は、講和条約とみたとたんに無効な規定なのです。
>ポツダム宣言が日本側の都合で改正できないのは当然であるように、日本国憲法も無意味な条項96条にしたがって
>改正しても、実質改正できません。
383 :
ワヤ ◆3gf69duuf. :2007/04/26(木) 22:48:36 ID:8+hz3lBe
WGIPスレにも書いちゃってますが、↑上記に対する私のレス。(レス番修正&雑談削除)
>>382 >・効力論をぬきにして、どの手続をとるのがいいのかを論じるのはまちがい。効力論が確定すれば手続論も確定します。
そういう理屈通りに、実際にも進むのなら良いんですけどね。
以前にも書いたように、国民の大多数の支持が得られるのなら、無効論もありだと思ってますからね私は。
ただ、実際には、理屈通りに進めるだけじゃ、国内が混乱してしまうでしょう。
>から一国家の意思や手続で改正ができません。
あれ?、たしか相手国(アメリカ)も改正するなとは行ってこないだろうという予想をしてましたよね。
その「実質改正できません。」という理屈はおかしくないですか?
384 :
日出づる処の名無し :2007/04/28(土) 10:45:01 ID:oksy1KoQ
半端な愛国者気取りのウヨ厨が憲法9条改正!自衛せよ!とか最近言ってるのは愚の骨頂。 国際政治の場で狡猾に戦うすべを知らぬ外交音痴。国賊もいいところだ。 戦後50年掛けて国際的に認知されまくりの平和憲法は、 他国がいくら金かけても得られない最強の軍備である。 こんな便利なカードなんで自ら捨てるのよ?アホじゃねーの? これさえあれば、戦争になっても国際的に正義側に必ずなるし、 わけのわからん同盟国の勝手な戦争へも「すまん!かかわれね!」とあっさりかわせる。 都度都度で便利に使えすぎなすげえ装備。 攻撃側にとってはミサイル防衛システムよりよっぽどやっかいな代物だ。 で、自衛権を日本は放棄していない。 麻生などが明確に日本を攻撃しようとするロケット発射基地を 先制破壊できるといって物議をかもしたがこんなもん当然です。 自衛権というのはそういうこと。 過去、日教組が幅利かせて言論統制しだす前の日本政府の見解もそうだし 国際的な防衛権の範疇に照らしても全く正論。 中東戦争時のイスラエルの先制攻撃が自衛権と認められる世界なわけで、 明確に証拠あげて叩くなら反論の余地は無い。 ノドン基地なんざ、北朝鮮政府の過去の攻撃の脅し発言の数々と、 日本上空飛んで太平洋に打ち込んだ時点で既に叩いてよろしい。 そして、そういった自衛権を現行憲法は全く否定していない。 そこんとこ、日教組系の印象操作でみんな誤解してるだけ。 解釈で無理やり曲解してる!と国賊層は言うが、違う。 曲解してるのは国賊ウヨクどもだ。 今の憲法のまま、自衛のために戦える用意は進めるのが一番正しい。 高い税金徴収しているのは国民を守るため。政府はちゃんとしないといかん。 憲法改正は必要なし、自衛権の解釈を曲解から取り戻せ。
385 :
日出づる処の名無し :2007/05/02(水) 02:46:26 ID:M/CPpd0z
386 :
日出づる処の名無し :2007/05/02(水) 13:01:56 ID:M/CPpd0z
>>383 どうも。
規制がようやくとけた。
>ただ、実際には、理屈通りに進めるだけじゃ、国内が混乱してしまうでしょう。
「改正論は理屈どおりにすすんでも混乱しない」
「新無効論は理屈どおりにすすむと混乱する」
これの差は貴殿の中では何なんですか?
>あれ?、たしか相手国(アメリカ)も改正するなとは行ってこないだろうという予想をしてましたよね。
ええ?どこで?
番号指定でおしえてください。
387 :
日出づる処の名無し :2007/05/02(水) 14:08:44 ID:4rbL8BlU
憲法60年―戦後からの脱却より発展を
(抜粋)
◇「日米合作」の反論
お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光さんは、ベストセラー「憲法九条を世界遺産に」のなかで、
憲法の制定過程についてこう語っている。
「日本人の、15年も続いた戦争に嫌気がさしているピークの感情と、この国を二度と戦争を
起こさせない国にしようというアメリカの思惑が重なった瞬間に、ぽっとできた。これはもう誰が
作ったとかいう次元を超えたものだ」
「この憲法は、敗戦後の日本人が自ら選んだ思想であり、生き方なんだと思う」
こうした言葉からはっきり読み取れるのは、戦後日本社会に対する太田さんの肯定的な視線
であり、楽観主義だ。
太田さんたちが評価するのは、この自由と民主主義の価値が憲法によって日本にもたらされ、
さらには戦後社会に深く根付いたということだろう。
首相は雄弁に改憲を主張するものの、9条改正以外に、目指すべき方向はほとんど語ろうと
しない。だが、改憲を言うなら、まず「戦後」をきちんと語るのが先だろう。
それなしに新しい「美しい国」へ誘(いざな)うのは、国民を惑わすだけだ。
(長いので全文はソースで)
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
389 :
日出づる処の名無し :2007/05/02(水) 15:35:54 ID:M/CPpd0z
390 :
ワヤ ◆3gf69duuf. :2007/05/02(水) 22:31:48 ID:XNeqzpnn
>>386 >「改正論は理屈どおりにすすんでも混乱しない」
>「新無効論は理屈どおりにすすむと混乱する」
>これの差は貴殿の中では何なんですか?
残念ながら(ネット上とは違って)実社会では、まだまだ戦前戦中に対する
悪い(間違った)イメージが強いと思うからです。
そのようなイメージを持っている国民が多数の状態で、明治憲法が有効だと
国会で宣言することは混乱を伴うと思うのです。
1さんの考えは、むしろ国会で宣言することで多くの国民の認識が変わる、と
いう考えかもしれませんが、私は、多くの国民の認識が変わった後でないと、
明治憲法の有効性を国会で宣言するのは難しいと思うのです。
>ええ?どこで?
>番号指定でおしえてください。
5スレ目の231〜233辺りです。
いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第五条
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1156428592/231-233 (前略)
>貴殿のいうこの感覚。
>>それに、4の場面では、外国も日本の憲法を講和条約と考える立場に立っていないでしょうから、外国の干渉を受けることなく改正が出来ます
>というふうに、私も考えていたからです。
>これを講和条約たる「日本国憲法」の破棄の場面で想定したのです。
>
>上の貴殿の感覚があるから、「日本国憲法」を講和条約だと国内で整理する問題と、対外的な問題は切り離して考えることができると考えたからです。
>万一、外国(聯合国)が、「日本国憲法」を日本の自由にするなと干渉することは、新無効論(国内的に講和条約と理解すること)が正しいということを証
>明していることになります。
>(干渉してくれることは新無効論にとって障碍にならないし、外国のその動きをみれば、国内的には新無効論が正しいことがゆるがなくなります。)
(後略)
393 :
日出づる処の名無し :2007/05/03(木) 09:53:49 ID:kDsjTeMb
★超党派議連、独自の改憲提言・「天皇を元首に」
自民、民主、国民新などの保守系の国会議員でつくる新憲法制定促進委員会
準備会(古屋圭司座長)は2日、独自の憲法改正提言をまとめた。
象徴天皇制は維持しつつも、天皇を国の「元首」と位置付け、皇位は男系男子が継承すると明記。
9条1項は表現を改め、集団的自衛権の行使容認を明確にする内容だ。
安倍晋三首相に思想信条が近い議員が多く参加しており、今後の憲法論議に影響しそうだ。
3日の憲法フォーラムで発表する。
前文については「歴史や伝統的な価値観など国柄を明らかにすべきだ」と強調。
改憲の発議要件は現行の「衆参両院の3分の2以上」から「5分の3以上」に緩和することも盛り込んだ。
日経新聞
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20070503AT3S0200T02052007.html 会見万歳
394 :
日出づる処の名無し :2007/05/03(木) 16:39:45 ID:Dp3mZfcM
395 :
日出づる処の名無し :2007/05/03(木) 17:05:53 ID:74uJ0UeV
396 :
日出づる処の名無し :2007/05/03(木) 17:44:59 ID:m5HThGfx
国民の生命、国土の安全を保持するために、普通の国々は自衛のための組織(軍隊)や装備を持つ。 それらの装備は、対峙する国の装備内容や脅威レベルに対応した装備レベルとなるのが通常だ。 つまり、対峙する国の軍備が軽装備で侵略意図が低ければ、自国防衛のレベルも軽装備でいい。 ところが、現在の我が国が対峙する国々は、毎年10%の軍備拡張を続け、我が国に照準を据えた 核ミサイルを保有する中共支那、核開発を公言し我が国国民を拉致している北朝鮮、竹島を不法に 占拠し爆撃型F−15を新たに導入した韓国などがあり、これら特定アジア三国はそろって反日を 国是にしている。 つまり、対峙する国々が装備においては核保有や爆撃機を保有しており、意図においては反日国家 である現状からは、我が国は自衛のために装備の老朽化を放置しておけけないのだ。 30年前に設計されたF−15の迎撃型が現在の我が国の防空の主力装備なので、その更新をする 時期にきている。現有装備のF−15より能力が低い航空機では無意味であり、最新のF−22の 導入は常識的選択だ。我が国がF−22を装備して「困る」と考えるのは「侵攻してくる側」だ。 東西冷戦時、韓国は西側の一員だったのだが、今や我が国にとっては防衛対象の脅威国になった。 我が国の存在を快く思わない特定アジアから見れば、BMDやF−22という我が国の安全を守る 防衛努力の総てが、彼らの日本消滅構想からは「困る」ものなので反対しているのだ。 日本人が日本国という国家で平和に暮らすためには、特定アジアの日本弱体化策動に対応し、英仏 独などの西欧諸国と同等の防衛努力をすることが必要だ。
397 :
日出づる処の名無し :2007/05/03(木) 17:58:14 ID:Dp3mZfcM
我が国の古来の仏師もミケランジェロやロダンという巨匠も、等しく自分が彫刻を創造するとは言っていないのだ。
彼らはその木のなかに、その石のなかに、既に仏や女神やダビデの像があり、自分はそれを見つけ出し掘り出すだけだと言っている。
我が国の根本規範も、このようにして既に歴史と伝統の中に存在する。昭和二十二年に紙に書かれたものの中にあるのではない。
まして、今の我々が「創り出す」のではない。文化大革命じゃあるまいし。
http://www.n-shingo.com/cgibin/msgboard/msgboard.cgi
399 :
日出づる処の名無し :2007/05/03(木) 18:22:15 ID:9c0Dv6nE
ここの連中って一体、何がしたいの? 社会の間違いを指摘して自分が正しい人間だと見られたいの? 自分がよく見られたい為に社会の間違いを叩いているだけ? 現行の憲法では特別に大きな不便がある訳ではないから別に問題ないだろ。 明治憲法は明治時代が故に有効に機能した憲法だが現在で通じるかというと話は別だ。 今の時代において過去の憲法が役立つ訳ではない。 何か問題があるのなら現行憲法を修正して使用した方が賢い意やり方というものだ。 現行の憲法は通じない憲法と言う訳ではなくて正当性に問題があるだけ。 正当性に問題があるならお墨付きでも与えればいい。
400 :
日出づる処の名無し :2007/05/03(木) 20:46:56 ID:Se6MYS9Z
>>1 何年か前の「サンプロ」での再現。
その時の内容は「有事法制をめぐる問題」について。
司会の田原総一郎と福島瑞穂の会話。
田原 「有事立法というのは、どこかがもし攻めて来たらどうするのか、
どう対応するのかという法案ですよ。社民党はこんな物いらないって言う訳?」
福島 「戦争の為の法律は要らないと思いますぅ。」
田原 「そうじゃない、どこかが攻めて来た時のために…」
福島 「いや戦争の為の法律ですよぉ。」
田原 「ちょっと待って、じゃぁもしどこかが攻めて来たら殺されりゃぁ良いっていう話し? 降伏する?」
福島 「うーん…、戦争が起きないように努力する事が政治の責任じゃないですかぁ〜」
田原 「いやだからぁ、日本が戦争する気は全く無いでしょ、今でもない!」
福島 「ただですねぇ有事法制はそんな単純な法律ではない訳ですよぉ。
米軍の活動を円滑にしたり、国民保護法制という名でいろんな人の権利を制限する…」
田原 「ちょっと待ってよ、敵が攻めて来た時にね、国民の人権自由とかで
どこ動いて行っても良いですよっとはならないし、そりゃ規制もしますよ、当然。」
草野厚 「福島さんじゃあね、万が一攻められた時に、社民党は国民をどうやって
守るのかという具体的な案が無いじゃないですか? どうするんですか?」
福島 「うーん、ただ…例えば…非核構想をやるとかですねぇ…」
田原 「ちょぉっと待って! つまり敵が攻めて来るなんて事は有りえない!っと?
こんな夢みたいな事を自民党は言って、どんどん日本を軍国主義化してると、こういう事?」
福島 「…そうですねぇ、私は北朝鮮などを仮想敵国にしながら、
どんどんどんどん軍事国家の道を歩んでいると思いますぅ。」
田原 「北朝鮮と仲良くするんだって…」
福島 「そうです。そういう努力が必要だと思いますょぉ。」
田原 「っとなると社民党いらなくなっちゃうよ」
福島 「ぃやそんな事は無いですよぉ、だって憲法9条を改憲したいと言うのが今強く出ていて」
草野厚 「あの福島さんね、僕は社民党に頑張ってもらいたいと思う。でもとてもついていけない…」
↑こんなお花が咲いてる能天気な政党が未だに議席を取って、何かにつけて騒いでいるから驚きだ。
>>390 こちら(私)は、改正について述べてないですね。
ただ、(新無効論によれば実質が講和条約なのであるが、)外国が講和条約であることを主張できないのではないか?
という意味を書いています。
外国からの制約をうけないという意味ですね。
>>それに、4の場面では、外国も日本の憲法を講和条約と考える立場に立っていないでしょうから、外国の干渉を受けることなく改正が出来ます
>というふうに、私も考えていたからです。
>これを講和条約たる「日本国憲法」の破棄の場面で想定したのです。
と私が書いている部分ですが、
これは、貴殿が改正について「干渉を受けることなく」できると考えるように、
この時点で、私も「日本国憲法」を国内的には講和条約として認識しても、それとは別次元あつかいで外国の「干渉を受けることなく」、国内手続きだけで
「日本国憲法」の消滅手続きが可能と考えているということを述べている場面ですね。
402 :
日出づる処の名無し :2007/05/04(金) 18:50:06 ID:NZuMnMRn
>>382 (私)
>単独行為の規範と双方行為の規範を区別しましょう。
>そもそも新無効論は「日本国憲法」を講和条約として有効とみている(ポツダム宣言のごとく条件の羅列とみている)
>から一国家の意思や手続で改正ができません。つまり、96条は、講和条約とみたとたんに無効な規定なのです。
>ポツダム宣言が日本側の都合で改正できないのは当然であるように、日本国憲法も無意味な条項96条にしたがって
>改正しても、実質改正できません。
>>383 (貴殿)
>>から一国家の意思や手続で改正ができません。
>あれ?、たしか相手国(アメリカ)も改正するなとは行ってこないだろうという予想をしてましたよね。
>その「実質改正できません。」という理屈はおかしくないですか?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
始めの方で私が言いたいのは外国から改正や破棄について、干渉があるからできる、できない、とのレベルじゃなくて、
新無効論の現況認識でゆくと「日本国憲法」は講和条約であると国内的に認識するのであるから、
アメリカが言ってこなくとも、論理的に改正することはおかしい。
あくまで、一国の憲法としては無効なのですから。
例えれば、
ポツダム宣言を憲法と思いこんで改正するようなことですからね。
外国が<日本国がポツダム宣言を憲法としてあつかって改正するこ>」に同意していても、すること自体が論理的におかしい。
貴殿に言わせれば、ものごとはそんな理屈どおりではないよ。と、いいそうだけどね。
403 :
日出づる処の名無し :2007/05/04(金) 18:59:58 ID:x8gpqfzP
【TBS筑紫News23】またヤラセ疑惑!?左翼団体メンバーを「学生」としてインタビュー3
http://news23.2ch.net/test/read.cgi/news/1178242020/l50 702 : 女(東京都):2007/05/04(金) 17:59:36 ID:qhO/lh0P0
おとといの改憲ラッパーと護憲おばちゃんの対決に出た
改憲ラッパーが自分のブログで何か言ってる
23を終えて (「AreiRaiseの○日記」より)
斉藤"七生報国"俊介 です。
みなさんよろしくお願い致します。
ニュース23見てくださった皆さん、ありがとうございました。
まあ我々がお礼を言うのもヘンな話ですが。
そのニュース23。
みなさんはどう見えたでしょうか?
印象操作される覚悟はしておりました。
思った以上に残念な内容でした。
(中略)
まず言っておきたいのは僕たちは、
改憲派ラッパー集団ではありません。ということ。
今回の曲は全てTBS側からの発注です。
この企画用に急遽書き下ろしたものです。
http://blog.areiraise.com/?eid=421949 705 : デパガ(東京都):2007/05/04(金) 18:02:21 ID:XzCty3Ey0
>>702 またか・・・
706 : 釣氏(空):2007/05/04(金) 18:03:54 ID:bE92mU5k0
>>702 キタコレ
404 :
日出づる処の名無し :2007/05/05(土) 00:21:41 ID:PDxE+cLQ
405 :
日出づる処の名無し :2007/05/05(土) 01:17:04 ID:E7hr4ylz
おまいら
憲法9条1項の自民党案が(解釈変更しなければ)
「現憲法と変わりない」=専守防衛のままだ????
という、内容だって、知ってる?
しかも自民は9条改訂を先送りしたぞ!
「2段階改憲 自民が検討 「9条 は 後 回 し」
2007年5月3日 10時37分
日本国憲法は3日、施行から60年を迎えた。これまで、
一度も改正されることはなかったが、安倍晋三首相は任期中の憲法改正
を目指すことを明言。施行60年にあたっても、改憲に強い意欲を示す
異例の首相談話を発表した。(中略)憲法改正最大の争点は戦争放棄を
うたった9条。しかし、自民党は環境権やプライバシー権など(人権条項)
を制定する改憲発議を優先し、9条の改正は、次の機会にする2段階改憲の検討に入った。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007050390102647.html 9条には○してもいいが12/13条は絶対に×を付けろ
アレは自民経団連の「国民奴隷化計画」 「奴隷契約書条項」だ
騙されてサインするな。ネットで調べろ
407 :
日出づる処の名無し :2007/05/05(土) 11:04:56 ID:PDxE+cLQ
408 :
日出づる処の名無し :2007/05/06(日) 12:29:09 ID:Qoq316te
409 :
日出づる処の名無し :2007/05/06(日) 14:04:41 ID:Qoq316te
410 :
日出づる処の名無し :2007/05/06(日) 18:17:08 ID:Qoq316te
411 :
日出づる処の名無し :2007/05/06(日) 18:37:28 ID:Qoq316te
412 :
ワヤ ◆3gf69duuf. :2007/05/07(月) 01:34:49 ID:zVLLFFwF
>>402 >貴殿に言わせれば、ものごとはそんな理屈どおりではないよ。と、いいそうだけどね。
というか、96条も講和条約に含まれるんだから、それに従って改正すれば相手側承認済みの
範囲内の改正という解釈も成り立つようにも思えるし、「そんな理屈どおりではない」
というよりも、「理屈の付けようは、なんとでもあるよ」って感じかなw
>390の前半についてのコメントを貰えてないのは、現況の国民認識のままでは
無効宣言は難しいという点については同意して貰えてると思ってよいのかな?
まぁ、なんとか変えていかなきゃなんないんですが。。。
413 :
日出づる処の名無し :2007/05/08(火) 11:16:14 ID:Nlj+sjoN
>>412 繰り返し、いくら言っても、入らないようですね。
論理的におかしいことは、やってはダメ。
今の「日本国憲法」の存在がいいしょうこ。
憲法学者(と、国民)がさんざん、のらりくらり欺瞞をつづけてきた結果が現在。
繰り返し
>>382 →
>>402 →
>>412
414 :
日出づる処の名無し :2007/05/08(火) 11:28:27 ID:Nlj+sjoN
>>412 >無効宣言は難しいという点については同意して貰えてると思ってよいのかな?
(
>>390 )
>>「改正論は理屈どおりにすすんでも混乱しない」
>>「新無効論は理屈どおりにすすむと混乱する」
>>これの差は貴殿の中では何なんですか?
>残念ながら(ネット上とは違って)実社会では、まだまだ戦前戦中に対する
>悪い(間違った)イメージが強いと思うからです。
>そのようなイメージを持っている国民が多数の状態で、明治憲法が有効だと
>国会で宣言することは混乱を伴うと思うのです。
同意できない。できるはずがない。
貴殿のいってるのは、「ただ国民が知らない」から、っていってるだけだろう。
「新無効論は理屈どおりにすすむと混乱する」
って、これものずごい誤解をまねく表現だと思うよ。
それを第三者がきけば。もとはこの表現ね。↓
(
>>383 )
<実際には、理屈通りに進めるだけじゃ、国内が混乱してしまうでしょう。>
>>413-414 了解了解w
あ、「新無効論は理屈どおりにすすむと混乱する」 っていう表現は1さんが書いたんだからね。
416 :
米国国防総省 :2007/05/09(水) 00:55:53 ID:BFz91GF5
日本の都合なんてどうでも良い。 つべこべ言わずに早く憲法を改正し、徴兵してアメリカ軍の傭兵になれ! アメリカの低所得者から掻き集めた兵隊は中東に出しつくした。 選挙で負けたくないから、アメリカ人を戦場に送る事は今後は減らしていきたい。 従って、東アジアで多くの戦死者が出そうな戦争が起こった場合、 アメリカ人の兵隊を前線に出すつもりは無いから、日本人がアメリカ軍指揮のもと戦って欲しい。 我々は日本人のサムライ魂を高く評価している。きっと優秀な働きをしてくれるであろう。 日本には期待してるぞ。
417 :
日出づる処の名無し :2007/05/09(水) 02:24:28 ID:h6Nt0AZh
憲法1条から8条まで削除して 学会を国教しましょう。
418 :
日出づる処の名無し :2007/05/09(水) 12:54:15 ID:hiY/TgPZ
419 :
日出づる処の名無し :2007/05/09(水) 13:15:02 ID:hiY/TgPZ
420 :
日出づる処の名無し :2007/05/09(水) 13:17:54 ID:hiY/TgPZ
421 :
日出づる処の名無し :2007/05/09(水) 13:57:19 ID:hiY/TgPZ
422 :
日出づる処の名無し :2007/05/09(水) 19:08:36 ID:hiY/TgPZ
423 :
日出づる処の名無し :2007/05/09(水) 19:18:41 ID:hiY/TgPZ
424 :
日出づる処の名無し :2007/05/10(木) 20:08:53 ID:XeB3Z5dN
425 :
日出づる処の名無し :2007/05/11(金) 12:56:06 ID:eJugnjGj
426 :
日出づる処の名無し :2007/05/11(金) 16:25:40 ID:GaY7kW+A BE:518851384-2BP(0)
427 :
日出づる処の名無し :2007/05/12(土) 12:51:00 ID:fbdTUtd1
428 :
日出づる処の名無し :2007/05/13(日) 14:27:47 ID:L1k3zrJK
429 :
日出づる処の名無し :2007/05/13(日) 17:59:57 ID:L1k3zrJK
430 :
日出づる処の名無し :2007/05/13(日) 18:02:46 ID:L1k3zrJK
431 :
日出づる処の名無し :2007/05/14(月) 00:40:52 ID:gn/uuJH9
432 :
日出づる処の名無し :2007/05/14(月) 01:05:19 ID:gn/uuJH9
433 :
日出づる処の名無し :2007/05/14(月) 11:49:28 ID:gn/uuJH9
434 :
日出づる処の名無し :2007/05/14(月) 19:31:24 ID:W8xe62UA
国民投票法案成立!! 無効論者終了wwwwwwwwwwww
435 :
日出づる処の名無し :2007/05/14(月) 22:16:09 ID:FopZxdec
■ ■ U D 終 了 の お 知 ら せ ■ ■
(⌒∨⌒)/::"\ ∧_∧
(⌒\:::::::::/⌒(⌒∨⌒) __________ _ (´・ω・`)_
( ̄>::(,,^Д^)(⌒\:::::::/⌒) )これまでの解析の日々||〜。_|ヽ(__0=t/ ━ヽ
( ̄/:::::::: (_>::(*゚∀゚):<  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ____二コ__  ̄ … (_))
/((⌒∨⌒(_/U::U\__) , - ,,  ̄ ̄(◎〒=ニ二_ノ ̄
/ (⌒\::::::::/ (_∧_)`∨⌒) 、@, ミ ,;ミ ヘ○ヘ
<(__>:ミ,,゚Д゚彡 __し//J\::::::/⌒;@@^ ∧_∧∩" |∧
|ヽ(_/::::::::\_)(_>::(*゚ー゚)つ|/`,,- ,(,,`・ω・)ノ_____/_
| ヽ. (_∧_) // (_(ノ:::::::\_) ミ ;⊂ ノ | ) )
| \し|.|J ////(_∧_) `''''"(^) / ,人 ̄ ̄ ̄> ,/ /('∀`)ノシ
l `.:7 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ し"J (,,ノ (__) ,/ / / (ヽ)
ヽ / .:::/ ∧_∧ o゜*。o (___)' / / .i⌒i ̄|〉〉
/ ̄ ̄ヽ(,,゚Д゚) ~ ̄ヽ (,,´Д`/⌒ヽ.*゜*. (,,・∀・ ) '───' | |
ヾニニ=/./ハゞ\=ニン (、_つヾ )。*o / つ_______l_|∧∧
/ / /| |ヽ \ l l" ̄ ̄ ( ,ノ (゙('A`,,)
(__ ̄l/__U"U V`" .し"l,,ノ ヽ,_,),,) `o_o,)〜
Q:UDって終わったの?
A:UDは2007年4月27日に終了となりました。
Q:Team 2chは解散?
A:現在ではほとんどの方がBOINCでWCGを始めとするプロジェクトに移行し始めています。
がん、AIDS治療やタンパク質解析から宇宙人探し、気象予測など。
医学、化学、数学、物理学などの色々な分野があります。詳細は下記
【BOINC/WCG/F@H】分散計算処理総合236【Team2ch/UD】
http://etc6.2ch.net/test/read.cgi/entrance/1179051764/ 極東はUDスレがそのまま受け皿に→【UD極東戦線】がん・白血病患者を救え!第25攻撃隊
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1175801514/
436 :
日出づる処の名無し :2007/05/14(月) 22:57:08 ID:QikE6h57
Yahoo!みんなの政治、
第166回国会 衆法 164回30号 日本国憲法の改正手続に関する法律案
みんなの評価実施中。
議案提出者 保岡興治議員ほか4名
提出理由 日本国憲法第九十六条に定める憲法改正について、国民の承認に係る
投票に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を
行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
審議状況 2007年5月14日 成立
http://seiji.yahoo.co.jp/gian/0166016401030/index.html 中央右: 「評価を投稿する」から投稿してください。
ぜひ反対に投票してください
卑劣な戦争を起こしたわれわれ日本には憲法を変更する権利などありません
アジアに多大な迷惑をかけたわれわれ日本人は反省し謝罪し続けなければいけません
437 :
日出づる処の名無し :2007/05/14(月) 23:45:51 ID:W8xe62UA
国民投票法案成立!! 無効論者終了wwwwwwwwwwww
438 :
日出づる処の名無し :2007/05/15(火) 06:21:33 ID:geuw1+T5
439 :
日出づる処の名無し :2007/05/15(火) 07:19:11 ID:J5bC84Gg
中国も国民投票やってみればいいと思う。 楽しい国になると思うよ!
憲法第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 他国から一方的に宣戦布告された場合に憲法第9条に従って無条件降伏すると 憲法第13条が守れなくなる。 憲法を改正するのなら第9条を削除するか第13条を削除するべきかな?
441 :
日出づる処の名無し :2007/05/15(火) 13:37:29 ID:JJoykAnG
442 :
日出づる処の名無し :2007/05/15(火) 16:43:39 ID:JJoykAnG
443 :
日出づる処の名無し :2007/05/15(火) 18:19:38 ID:JJoykAnG
444 :
日出づる処の名無し :2007/05/15(火) 18:21:50 ID:iNBhRszy
これで、大日本帝国が作れる
445 :
日出づる処の名無し :2007/05/15(火) 23:18:11 ID:JJoykAnG
446 :
日出づる処の名無し :2007/05/15(火) 23:19:22 ID:JJoykAnG
447 :
日出づる処の名無し :2007/05/16(水) 01:58:17 ID:f5VMg4tI
448 :
日出づる処の名無し :2007/05/17(木) 17:33:20 ID:rcl6ykxR
449 :
日出づる処の名無し :2007/05/19(土) 12:19:49 ID:xgH/6yas
450 :
日出づる処の名無し :2007/05/19(土) 16:29:21 ID:ZUd+dIrL
∧_∧ / \ ∧_∧ <丶`∀´>-( `ハ´ )- .<`∀´丶>ヽ (__)NEWS(_)| 報道 |(_)| 聖教 (__) | | 23 .│. | ス テ |... |.∧_∧| | | | .| .| ∧_∧ (@∀@-)..| <僕たちは反対するだけで代案もない、不安な気持ちは解るよ | |./ \ /(´・ω・`)二´ .朝 (__) でも心配しなくて大丈夫。日本を変えさせはしないよ。 ヽ ( `ハ´ )∪ 国民 ヽ/ 日 / ) 国民が拉致されても、他国に脅されても知ったこっちゃない (_/ 赤旗.`ヽ____.(⌒\___/ / 憲法を守って国民が死んでいくのはなんて美しいことだろう | ヽ、\ .~\______ノ ∧_∧ 何が何でも護憲!国民より憲法が大事。 ____.| | ヽ、二⌒) \`∀´丶> ある意味僕たちが本当の保守派w |\ .| \ || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| 市民 ヽ 実態は既得権益マンセーだしねw | \ヽ、__ || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| .団体 | 電波法マンセー新規参入大反対!!
451 :
日出づる処の名無し :2007/05/20(日) 22:33:17 ID:EY1iHtPo
452 :
日出づる処の名無し :2007/05/20(日) 23:16:46 ID:p4LCX0IU
右翼はアメリカ好きだから 自民党もアメリカ好きだし アメリカ様から頂いたものだ。。。ありがたく頂こう。
453 :
日出づる処の名無し :2007/05/22(火) 23:46:05 ID:ox+S9Glk
454 :
日出づる処の名無し :2007/05/22(火) 23:50:26 ID:ox+S9Glk
455 :
日出づる処の名無し :2007/05/22(火) 23:50:49 ID:NYylb9ZM
大陸法は民族移動によってローマ法を継受したが、日本は戦後、 占領という形でアメリカ法を継受したということもできるが・・・ もっとも60年間、内容の当否を議論もしないで、最近まで 憲法の規定する改憲手続きの制定を怠っていたといことは 与党および野党全議員の責任だと思う。
456 :
日出づる処の名無し :2007/05/23(水) 00:08:17 ID:ox+S9Glk
457 :
日出づる処の名無し :2007/05/23(水) 00:22:33 ID:X+kfTKUR
458 :
日出づる処の名無し :2007/05/23(水) 14:05:10 ID:6p6y5gGX
459 :
日出づる処の名無し :2007/05/23(水) 14:09:55 ID:6p6y5gGX
460 :
日出づる処の名無し :2007/05/23(水) 14:14:15 ID:6p6y5gGX
461 :
日出づる処の名無し :2007/05/23(水) 14:15:10 ID:6p6y5gGX
462 :
日出づる処の名無し :2007/05/24(木) 01:23:13 ID:g+FnlwQQ
463 :
日出づる処の名無し :2007/05/24(木) 02:01:59 ID:g+FnlwQQ
464 :
日出づる処の名無し :2007/05/24(木) 02:23:45 ID:g+FnlwQQ
465 :
日出づる処の名無し :2007/05/24(木) 07:09:27 ID:/uHdsZA4
466 :
日出づる処の名無し :2007/05/24(木) 12:04:53 ID:g+FnlwQQ
467 :
日出づる処の名無し :2007/05/24(木) 12:33:18 ID:g+FnlwQQ
468 :
日出づる処の名無し :2007/05/26(土) 01:17:26 ID:QH6L1t/e
朝生、今日は憲法論だな
469 :
日出づる処の名無し :2007/05/27(日) 14:36:24 ID:SsbG3247
470 :
日出づる処の名無し :2007/05/28(月) 18:19:23 ID:wMTBV5G/
471 :
日出づる処の名無し :2007/05/29(火) 02:58:32 ID:NA/9Av37
472 :
日出づる処の名無し :2007/05/29(火) 03:16:59 ID:NA/9Av37
473 :
日出づる処の名無し :2007/05/29(火) 03:25:50 ID:NA/9Av37
474 :
日出づる処の名無し :2007/05/29(火) 03:29:20 ID:NA/9Av37
475 :
日出づる処の名無し :2007/05/29(火) 14:59:55 ID:NA/9Av37
476 :
日出づる処の名無し :2007/05/30(水) 15:07:16 ID:xIKDrt7x
477 :
日出づる処の名無し :2007/05/30(水) 15:16:32 ID:xIKDrt7x
478 :
日出づる処の名無し :2007/05/30(水) 15:27:01 ID:xIKDrt7x
479 :
日出づる処の名無し :2007/05/30(水) 15:53:42 ID:3rYQWmg8
ヤマちゃんが日本国憲法を入力してたよ。
480 :
日出づる処の名無し :2007/05/30(水) 21:46:54 ID:xIKDrt7x
481 :
日出づる処の名無し :2007/05/30(水) 21:49:19 ID:xIKDrt7x
482 :
日出づる処の名無し :2007/05/30(水) 21:57:51 ID:xIKDrt7x
483 :
日出づる処の名無し :2007/06/01(金) 00:22:06 ID:3IcjGwgY
484 :
日出づる処の名無し :2007/06/01(金) 00:25:48 ID:3IcjGwgY
485 :
日出づる処の名無し :2007/06/01(金) 00:37:11 ID:3CEe6gUK
815革命説がしゅりゅうでは? だから大日本帝国憲法が無効。
当人がWindows環境で作業しているつもりが、実はエミュレータの環境下にあって ベースのOSはMacOSでした、みたいなもん?
487 :
日出づる処の名無し :2007/06/01(金) 02:11:42 ID:3IcjGwgY
488 :
日出づる処の名無し :2007/06/01(金) 11:30:04 ID:3IcjGwgY
489 :
日出づる処の名無し :2007/06/01(金) 17:10:08 ID:/W7Mg2r/
490 :
日出づる処の名無し :2007/06/01(金) 18:45:01 ID:3IcjGwgY
491 :
日出づる処の名無し :2007/06/01(金) 18:49:48 ID:3IcjGwgY
492 :
日出づる処の名無し :2007/06/02(土) 02:32:57 ID:FbJGO5c5
493 :
日出づる処の名無し :2007/06/02(土) 02:35:34 ID:FbJGO5c5
アクセス
494 :
日出づる処の名無し :2007/06/02(土) 03:04:09 ID:FbJGO5c5
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日出づる処の名無し :2007/06/02(土) 03:09:07 ID:FbJGO5c5
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日出づる処の名無し :2007/06/02(土) 03:12:22 ID:FbJGO5c5
497 :
日出づる処の名無し :2007/06/02(土) 15:40:13 ID:FbJGO5c5
498 :
日出づる処の名無し :2007/06/02(土) 15:42:45 ID:FbJGO5c5
499 :
日出づる処の名無し :2007/06/02(土) 15:55:03 ID:FbJGO5c5
500 :
日出づる処の名無し :2007/06/03(日) 01:52:21 ID:atXd5cUU
501 :
日出づる処の名無し :2007/06/04(月) 01:28:27 ID:RqInayzw
502 :
日出づる処の名無し :2007/06/04(月) 01:38:31 ID:RqInayzw
503 :
日出づる処の名無し :2007/06/05(火) 03:41:02 ID:Uw/mhk00
504 :
日出づる処の名無し :2007/06/07(木) 10:25:10 ID:mWosjuSQ
505 :
日出づる処の名無し :2007/06/07(木) 12:04:28 ID:mWosjuSQ
506 :
日出づる処の名無し :2007/06/07(木) 13:19:27 ID:mWosjuSQ
507 :
日出づる処の名無し :2007/06/07(木) 21:03:59 ID:mWosjuSQ
508 :
日出づる処の名無し :2007/06/07(木) 22:33:17 ID:BRNsClOv
コピペスレか?
509 :
日出づる処の名無し :2007/06/07(木) 23:28:40 ID:mWosjuSQ
510 :
日出づる処の名無し :2007/06/08(金) 22:38:46 ID:GfNbttzm
http://d.hatena.ne.jp/VieilleGarde/20041118 自民党憲法調査会が憲法改正草案大綱の素案を示し、これをたたき台に改憲論議を開始したという。
既に様々なマスメディアで報じられているように、天皇を「日本国の元首」と明確化したり、自衛隊を「自衛軍」と位置づけ、
秩序維持や武力行使を伴う国際貢献への参加を容認したのが特徴だという。
改正の中身うんぬんはさておき、私は「日本国憲法」を改正するのは反対。以前は完全に憲法改正論者であったが、
小山常実氏の『「日本国憲法」無効論(ISBN:4794211724)』を読んで考えが変わった。
「日本国憲法」の内容自体に問題があるのはもとより、占領軍に押しつけられたという素性も極めて悪質である。
ゆえに、その「押しつけ憲法」の規定に基づいて改正しても、結局素性の怪しい「押しつけ憲法」の土台に乗っていること
に変わりはない。独立国として、情けないことだと思うのだ。
我が国の歴史と伝統、祖先たちの国づくりに対する努力に思いをめぐらせ、この国はいかなる国であるかを規定するのが
憲法ではないかと、私は思う。たった一度くらい戦争に負けただけで、占領軍の押しつけ憲法をありがたく掲げ、占領軍が
去ったあともそれを使い続ける。その押しつけ憲法の下で、押しつけ憲法を改正する。これを怠惰と言わずして、なにを怠
惰と言うのか。独立国としての自主性もなにもないではないか。
511 :
日出づる処の名無し :2007/06/09(土) 11:00:42 ID:AhZfrcG4
512 :
日出づる処の名無し :
2007/06/12(火) 01:35:08 ID:cXLCjrCk