いわゆる「日本国憲法」は完全に無効だ。第四条

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    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ||||||||||||||||||ii        |  1.日本側の自由意思がゼロ→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。
    ,,||||||||||||||||||||         |  2.帝国憲法違反(75条)。
   i||||||||||||||||||||||||||||i      |  3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも不成立。
  i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i   |  4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||.   |  5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。
 |━-  -━━━ |||||||| |||   |  6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に無効。
 ,・=-|  -=・=-   / ̄||| ,||||   |  7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、
 |  /         _!|||||!!  <    天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責
. | (_,       ̄|||||       |    条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。
 | ━__━      ||||     |  8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン
  ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__   ||||     |    フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。
   ||||||||||||              |  9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。
    !|||||||!!            | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布
    !||||!             |    →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)
                   | 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。
2日出づる処の名無し:2006/06/03(土) 01:32:11 ID:H3PaEu/C
                   | 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では
                   |    なく、13条による憲法的条約として有効なのである。
                   | 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(憲法的講和条約)>法律  という序列の完成。
                   | 14. これなら昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権の発動によると説明される。
                   | 15.帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずからの存在根拠とする上位規範とされる。
                   | 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する規範が異常な占領期
                   |   に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとはこの時代に生きた者の使命である。
                   | 17.この異常状態を本筋に戻すことは簡単。新無効論によれば単なる過半数の法的事実確認決議により法的
                   |    安定を確保したまま異常状態を整序できる。これで皇室・歴史認識・靖国等の問題が整序される。
                   \_______________
31:2006/06/03(土) 01:33:14 ID:H3PaEu/C
無効論を比較せよ!!!

【旧無効論】
1,現行憲法無効論で「日本国憲法」無効論。
2,無効確認によっても公法という性格から効果の遡及はないと考える。
3,実際に無効確認されるまでは有効の推定を受けるのは当然の法理であり法的安定上も問題が
ないと説く。
4,しかし、片方で無効の事実を主張しながら、片方で「確認行為をするまでは有効と推定される」
と説明されるのならば、有効論との区別が実際上つきにくいし、世間への説得力も欠けるものとも
いえる。
5,又、この論理に実際に賛同する側にたっても無効確認国会決議をする時点までに、その先の見
通しがなくては誰も不安で賛成ができない。具体的には、差し替え用の帝国憲法改正案(内容)が明示
されて、いなくてなならず、ある程度実現する方向性までも明らかになってなければそう簡単に無効
確認国会決議に賛同が出来ないものともいえる。
6,無効の最大根拠として知れ渡っているのはハーグ条約違反。
41:2006/06/03(土) 01:35:18 ID:H3PaEu/C
【新無効論】
1,現行憲法無効論でありながら、憲法有効論者にひけをとらないほどの「日本国憲法」有効論。
その有効の根拠は帝国憲法13条。通常の条約ではなく講和大権に基づく憲法的講和条約。
2,「日本国憲法」を有効とかたづけるのが現在の憲法業者(犯罪者)であり、「日本国憲法」を
無効とかたづけるのが旧無効論である。それにくらべて、新無効論は「日本国憲法」というひとつの
対象を憲法レベルでは有効か無効か、講和条約レベルではどうか、その他の規範としてはどうか
を考察する。
その結果「日本国憲法」は憲法としては絶対無効であるが、13条にもとづくポツダム宣言受諾から
開始された一連講和条約の中間条約として成立し変遷をへて有効なまま現在に至っているとする
論理。
3,帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずから存在の根拠とする上位
規範であり当然に現存する。帝国憲法に対し「日本国憲法」という下位ではあるが帝国憲法に競合
制限する規範が異常な状況において押し込まれた一種の異常状態が継続していると考えられる。
この異常状態は憲法改正論議の際には治癒され正常状態にもどされなければならない。

51:2006/06/03(土) 01:35:47 ID:H3PaEu/C
4,過去から現在までの法秩序の説明に旧無効論のように「確認するまでは有効の推定をうける」
などという説明は不要である。
新無効論によればもともと「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範として当初から有効なままなので
あるから。
そのことは、これから事実確認たる無効確認決議をやったとしても変わらない。無効確認決議前後
において法的秩序にまったく変化がないのである。
「日本国憲法」が憲法として無効。帝国憲法の下位規範として有効。の秩序のまま。
したがって、憲法改正論の対象は帝国憲法しか出てこないし、占領典範たる法律は、帝国憲法と並
び立っていた皇室の家法たる正統皇室典範と衝突することとなるから法律たる占領典範の方を廃
棄手続きされることとなる。
5,上記説明でわかると思うが、新無効論においては、事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてから
でなければ無効確認に賛同できないというものではない。やったからといって、現行法秩序にはなん
ら変動はない(すでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効である事実状態である)
からである。【このへんの論理は、現在の放射能保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利で
ある、それでいて単なる事実確認の行為によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが確実
に不可能となるのである】
6,旧無効論のいう無効原因はすべて採用されるが、最大で単純な無効の根拠は帝国憲法75条違
反。これが重要。
61:2006/06/03(土) 01:36:30 ID:H3PaEu/C
【憲法体系の図解】

(規範国体)
            ┌──────────帝  国  憲  法──────────┐
            │                                          │
(憲法の根本規範)│           制憲権の所在、統治の基本原則等         │
            │                                          │
(講和大権)    │                   13条                   │ 
            │                                          │
            │  ┌─────────────-────────────┘
            │  │
71:2006/06/03(土) 01:39:53 ID:H3PaEu/C
            │  │    降伏条約群
(憲法的条約)   │  │ ┌  (入口条約)  ┬ (中間条約) ┬ (出口条約) ┐
            │  │ │ポツダム宣言受諾│→現行憲法  │→講和条約  │
            │  │ │・降伏文書調印  │          │ │
            │  │ └──────-─┼─────―-┼──────┘
(通常の憲法律)  │  │       ・    │  人権規定  │    ・
            │  │       ・      │  制限緩和  │    ・
            │  │       ・      │(非常大権)  │    ・
            │  │       ・      │ 統治機構   │    ・
            │  │       ・      │(技術的規定) │    ・
            │  │       ・      │地方自治制度 │    ・
            └─-┘       ・      └─―──-──┘    ・
(一般の条約)               ・           ・        安保条約
                        ・           ・           ・
(法律)                    ・        地方自治法    防衛関連法
                        ・
(緊急勅令)              ポツダム緊急勅令

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
81:2006/06/03(土) 01:42:56 ID:H3PaEu/C
【一、無効論の目的】
 1、戦後保守思想から脱却した伝統保守思想にもとづく憲法を確立。(改正論という方法では内容的に左翼
との綱引きが待っているからこれは保障されない)
 2、それを成就させるに「確実」な方法。(多数決で迫るのではなく論理の正しさで迫る)
 3、政治的にもより現実性のある方法で。(過半数確認決議で可能)
 4、暴力的でもクーデターでもはない方法。(実力による支配をやめて法(正義)による支配を希求する)
 5、戦後保守の日本人を覚醒させる方法。(改正なら被占領言論の延長になるので自虐はつづく、改正されると
東京裁判史観は余計に必要になる)
 6、先人からのまなざしにも耐えうるような方法。(国体が明らかな帝国憲法と正統典範をひきつぐこととなる)
 7、歴史に断絶をおこさないような方法。(唯一の正統憲法と正統典範の世襲となる)
 8、現実生活にも断絶や混乱をあたえない方法。
 9、左翼思想の充満した体制側が完全に去勢されるような方法。(帝国憲法違反の存在を合法扱いして学問を冒涜
してきた犯罪者集団左翼似非学問界を一掃する)
10、皇統護持には「国民主権」というカルトを完全粉砕しなければならないが、それがかなう方法。(思想的に
も正統皇室典範の回復および皇室自治が可能となり平成の大政奉還となる)
11、目の前の国際問題処理(拉致問題等)にもすぐ対処できる方法。
12、日本国憲法史観・東京裁判史観から完全脱却できる方法。

 これらの条件を同時に成就させるのは「現行憲法無効論」という名の「日本国憲法」有効論によるのである。 (=新無効論)
ただ、この論理は一度理解すれば簡単な理屈なのであるが、その一度の理解に至るのがなかなか既成概念に縛られて
大変なところなのである。
 新無効論という過激な言葉からくる先入観をとっぱらってしばらくお付き合いください。何がどう無効なのが現行
憲法無効論でかつ「日本国憲法」有効論なのかをよく確認してから批判してください。
91:2006/06/03(土) 01:47:05 ID:H3PaEu/C
【二、無効論の論理概略】

【戦前の憲法体制】
●不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律>政令

元々、上記の体系であった我国が

【占領期の憲法体制】
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(講和条約・占領基本条約)」>法律>政令

との体系に実質的にはなっただけであるのに、それより進んだ異常な共同幻想としての次の

【戦後幻想体制】
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>政令

の認識がまかりとおっているが、この理解(「日本国憲法」が憲法として有効なこと)には根拠がないし、我国
固有の国体に反する理解でありかつ帝国憲法違反の解釈であるとの主張である。そして、この場合の無効確認
(=無効宣言)をすべきとの主張の中身は、「日本国憲法」と通称されているものの実体は講和条約の効果たる占
領基本条約として有効で憲法としては元々無効な存在【相対的無効説】であるとの主張である。
(▼の認識は根拠のない幻想であるから■の認識に改めよとの主張)

 占領政策による●から■への変形は「日本国憲法」の発生が帝国憲法に交代する形で出現したのではなく、帝国
憲法にぶら下がる特別の規範(日本国憲法)というような親から子が出現したとの認識になっているのである。
 この■が現在に至る国法体系の真の実体であるのに、被占領期に▼の体系を実体であるかのように「民主主義
をありがとう」とやってしまったため、占領解除後から現在に至るまで、占領洗脳と敗戦利得者(マスコミ・歴史業者
・憲法業者など)を含めて国家規模での自己欺瞞をつづけ▼の体系を根拠のない幻想といえども手放せなくなって
いるのである。
 ■の現況認識が正しいことが判明すれば正しい憲法論はどうなるかといえば次の自然な主張となる。
101:2006/06/03(土) 01:52:16 ID:H3PaEu/C
1、「日本国憲法」は憲法として無効である。
2、「日本国憲法」は憲法的条約(=中間講和条約)として有効である。
3、帝国憲法は現存している。
4、憲法的条約(占領基本条約)たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為を
やったとしても、それはすべて■の認識を再確認しているだけであって「日本国憲法」59条を成立手続きとする法律に
支えられている国会議員や政治家の地位に議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんら
の支障も生じない。

 このように、1〜4をみてわかるとおり無効論による手続きはなんら新しい法律(立法)行為をせよと主張している
のではないのである。確認行為たるゆえんである。
 事実は事実として正確に知覚せよそのとおり確認決議せよと言っているだけである。

すでに実体が■に先行しているものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。

又、この論理の優れている点は、旧来の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲
法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられ
ないのである。今日明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする点である。
 ゆえに、事前の段取りは不要で次に説明しているように要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効なる
こと(憲法ではないこと)を周知徹底理解することが先決なのである。
111:2006/06/03(土) 01:53:34 ID:H3PaEu/C
【三、新無効論に基づく現実対処法】

◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令

◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>占領基本条約たる「日本国憲法」>法律>政令

◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令

◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(前文・2条・9条を削除した状態)>法律>政令

◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>政令


改正論や廃止論や破棄論のように無理に意味もなくむつかしい「日本国憲法」の改正規定に従う必要がない。
過半数議決で「日本国憲法」の憲法として無効かつ占領基本条約として有効の確認決議と帝国憲法の現存確認を行う(B)。
続いて帝国憲法の単なる下位法であるとの正体の確定した占領基本条約たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。
続いて暫定基本法の前文と2条と9条の全面削除を通常決議でおこなう(D)。

この(D)の法序列体系を保持しながら短期的半島問題などに対処しながら帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年で
もかければよい。
帝国憲法の改正と同時にに暫定基本法を廃止すればいいのである(E)。
(A)は戦後の共同幻想体制であるがこれには根拠がなく実体は(B)だというのが無効論主張側の法秩序の現況認識である。
(B)を(A)だと錯覚させるのが力を背景とした占領政策である。
121:2006/06/03(土) 01:54:17 ID:H3PaEu/C
 戦後はずうっと(A)という偽物の体系、いかがわしい出自のモノを憲法とし、それにひきこもるために最高法規だとしな
がら 国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としている
根源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞が存在するのである。日本国憲法史観に立ったときすべてが歪曲され
問題化していくのである。

 我国には靖国問題などという問題はないのである。今後も国に殉じた人々はどうどうと靖国神社に祀られなければならない
のである。「日本国憲法」を憲法としているかぎり、憲法として否定しないかぎり、そういう歴史観には永久に立てないのである。
我国には歴史教科書問題などないのである。すべて戦後の社会問題は無効憲法を憲法としている国家規模での自己欺瞞
から発している。

それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写
する教育も教科書も必要ではなくなるのである。 歴史教育もまっすぐなものになり国民が国家観を自然と身に着けることが
可能となるのである。

いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。
総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義
の謝罪憲法の縛りはとけるのである。北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。
そして帝国憲法の改正審議に入る。審議に10年20年、なんなら100年かけたってよい。
国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。これなら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。
131:2006/06/03(土) 01:58:13 ID:H3PaEu/C
【法律論議なんかするまでもなく事実の問題として無効であるということ】
−小山常実氏による−
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031055149&Action_id=121&Sza_id=C0
(著書の「はじめに」から抜粋)
筆者は、前に、『戦後教育と「日本国憲法」』を著し、その中で体系的な成立過程史を構築した。その後、1995(平成7)年になって、
これまで秘密にされてきた衆議院憲法改正委員会内小委員会の議事録が、一般に公開された。簡略に成立過程にふれれば、日
本政府は、GHQがつくった草案をもとにして、政府案を作成して衆議院に提出する。衆議院では、憲法改正の特別委員会がつくら
れるが、さらにこの内部に小委員会がつくられる。この衆議院憲法改正委員会内小委員会は、秘密会で行なわれたが、議会にお
ける修正を主に行なったのである。
 それゆえ、ここにはじめて、「日本国憲法」の成立過程史をきちんと展開する条件が揃ったのである。
(著書からの抜粋終わり)

(チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋)
 私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると。
(抜粋終わり)

・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。  
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv
141:2006/06/03(土) 01:59:25 ID:H3PaEu/C
帝国議会会議録検索システム
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/cgi-bin/TEIKOKU/swt_srch.cgi?SESSION=1935&MODE=2

【国民の自由意思についての考察】

(小山常実著・日本国憲法無効論から)

3 統制下にあった帝国議会の審議

「帝国憲法改正案」

 3月6日の「憲法改正草案要綱」の発表後、4月10日には、憲法改正問題をまったく選挙の争点としないまま、戦後初の総選挙が
行なわれる。民定憲法論の一部の人は、GHQ案をもとにした政府案支持を表明した候補が多く当選したから国民の支持があった
とするが、候補者の多くは、憲法改正問題について取り上げていない。1956(昭和31)年から1964年まで活動した前回の憲法調
査会の調査によると、北海道第一区、福島県、茨城県、静岡県、大阪府第一区、広島県、愛媛県、福岡県第一区の八選挙区の立
候補者のうち、選挙公報で政府案について意見を表明していた候補者は、全体の17.4%にすぎない(『日本国憲法制定の由来 
憲法調査会小委員会報告書』時事通信社、1961年、371頁)。少なくとも、この時点で国民の多くが支持したなどというのは、まったく
の虚構なのである。
 その後、4月16日の閣議決定で、GHQの了承をいちいち得ながら「憲法改正草案要綱」を口語化し多少とも修正した「憲法改正草
案」が政府案として承認され、翌17日に発表される。
151:2006/06/03(土) 02:00:06 ID:H3PaEu/C
「憲法改正草案」は、4月22日から5月8日まで、八回の枢密院の審査委員会の審議を経て、いったん内閣に戻される。「憲法改正
草案」は、若干の修正を施されて「帝国憲法改正案」となり、5月29日の枢密院審査委員会に提出されている。
「帝国憲法改正案」は、29日から6月3日までの三回の審査委員会の議にかけられる。枢密院の会議では、吉田首相は、「帝国議
会ニヨリ修正ヲ加ヘラルルコトハ可能ナルベシ」(村川一郎『帝国憲法改正案議事録』国書刊行会、1986年、162頁)として、枢密院
による修正を許さない態度に出る。政府にすれば、ポツダム宣言が「日本国民の自由な意思表明」による政治形態の決定、というこ
とを要求している以上、国民の代表とはいえない枢密院による修正を許せば、ポツダム宣言に反するおそれがあると考えたのであろう。
そして、政府は、「国際情勢」を考慮せよ、という言葉を繰り返し、審査委員会における疑問や反対を押さえ込んでいく。
「帝国憲法改正案」は、審査委員会の議を経て、6月8日、枢密院本会議にかけられる。ここで林頼三郎は、主権の問題、戦争放棄
の問題など七点の疑問を掲げながらも、「政府の言明するところによれば、現下の国際情勢は複雑微妙であり、本件の急速なる実
現が絶対必要であり、さもなければ不測の事態に立至るやもはかりがたいとのことであり」(同、188頁)として政府案に賛成している。
林のような考えにもとづき、枢密院本会議は、「帝国憲法改正案」を正式に可決するのである。ただし、三笠宮崇仁親王が退席し、
美濃部達吉が反対したことは特筆されよう。
161:2006/06/03(土) 02:00:38 ID:H3PaEu/C
 帝国議会の開催

 6月20日、「帝国憲法改正案」は、天皇の発議案として、帝国議会に提出される。翌21日、マッカーサーは、声明を発表し、5月
13日に極東委員会が示した「議会における討議の三原則」をそのまま述べた。三原則とは次のようなものであった。

「a  新憲法の条項を徹底的に討議し検討するため、十分の時間と機会が与えられるべきである。
 b 1889年の憲法と新憲法との間に完全な法的連続性の存することを保証されるべきである。
 c 新憲法は、それが日本国民の自由な意思を、確定的に表明するものであることを示すような方法で採択されるべきである」
(清水伸『日本国憲法審議録』第四巻、原書房、1976年、172頁)

bで述べている「完全な法的連続性」を保証するために、明治憲法第73条にもとづき憲法改正を進めることになった。欽定憲法の改
正方式をこれまでどおりとり続けることになった。同時に、cで述べている「日本国民の自由な意思を、確定的に表明する」ために、
議会は改正原案を広く自由に修正できることとなった。
 6月25日、「帝国憲法改正案」は衆議院本会議に上程される。ついで7月1日から23日まで憲法改正特別委員会が開かれる。
さらに25日から8月20日までは、堵区別委員会の中にさらに設置された憲法改正小委員会で、憲法改正のほとんどの修正が行な
われる。
 小委員会の委員は、最大政党で与党の自由党からは、後に首相もつとめる芦田均憲法改正特別委員会委員長、北一輝の弟であ
る北ヤ吉、廿日出厖、江藤夏雄、高橋泰雄、第二党で与党でもある進歩党からは犬養健、吉田安、原夫次郎、第三党の社会党から
は鈴木義男、無政府主義思想の研究者の森戸辰男、後に民主社会党を結党する西尾末広、他に協同民主党からは林平馬、新政
倶楽部からは大島多蔵、無所属倶楽部からは笠井重治が選ばれる。三大政党からは自由党5名、進歩党3名、社会党3名が選ば
れ、三つの小会派からは1名ずつ、選ばれている。合計14名である。
171:2006/06/03(土) 02:01:13 ID:H3PaEu/C
 政府側からは、金森徳次郎憲法担当国務大臣は4回出席して意見を述べており、佐藤達夫法制局次長は13回とも出席して意見
を述べている。
 小委員会は、各会派提出の憲法改正修正案についてそれぞれ審議して調整をはかり、共同の修正案を作成している。共同修正
案は、8月21日の憲法改正特別委員会で可決され、24日の本会議で記名投票にかけられる。その結果、総数429、賛成421で衆
議院を通過する。反対は、徳田球一、野坂参三、志賀義雄などの共産党の6名全員と、無所属倶楽部の穂積七郎と細迫兼光の2名
だけであった。穂積と細迫はともに社会党左派系議員として活躍することになる人物であり、衆議院で「日本国憲法」に反対した人た
ちは、すべて左翼であったことに注目しておきたい。
 衆議院を通過した憲法改正修正案が貴族院に送付されると、8月26日から本会議で、31日から9月26日までは憲法改正特別委
員会の質疑が行なわれる。貴族院での修正は少ないが、ここでも橋本実斐委員長、織田信恒、宮沢俊義、浅井清など15名からな
る特別委員会内小委員会が若干の修正を行なっている。この修正案は、10月3日の特別委員会、10月6日の貴族院本会議で可
決される。
 貴族院本会議では、大正期に佐賀県知事や石川県知事をつとめて勅撰議員となった沢田牛麿と佐々木惣一以外のほとんどの議
員が賛成している。7日、衆議院本会議は、衆議院に回付されてきた憲法改正案を可決する。そして、10月29日の枢密院本会議の
可決を経て、11月3日、新しい憲法が公布されるのである。
 なお、戦前憲法学の大家の一人であった清水澄は、1947(昭和22)年5月3日の「日本国憲法」施行日に遺書を認め、9月に自殺
している。(ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/minamide3.htm)美濃部達吉、佐々木惣一、清水澄という、戦前憲法学の
3人の大物がいずれも「日本国憲法」に反対していたことに注目しておきたい。
181:2006/06/03(土) 02:04:52 ID:H3PaEu/C
 国民に閉ざされた憲法改正小委員会

 さて、議会審議において、ポツダム宣言でも、極東委員会の「議会における討議の三原則」でも保障されていた「日本国民の自由な
意思」は、尊重されていたのか。答えは、断然否である。
 そもそも、1946年1月4日に出されたGHQの公職追放令により、466名の衆議院議員のうち、381名、81.8%の議員が追放さ
れていた。党派別に見れば、進歩党274名中260名、日本自由党43名中30名、社会党17名中10名などとなっている。彼らは、4
月に行なわれた総選挙への出馬資格を失ってしまう(増田弘『公職追放論』岩波書店、1998年)。
 総選挙の後も、議員追放は行なわれる。5月3日、GHQは、総選挙で第一党となった日本自由党総裁の鳩山一郎を直接追放する。
さらに、6月には、日本自由党幹事長の河野一郎(河野洋平の父)や衆議院議長に予定されていた三木武吉など8名の国会議員を、
直接に追放する。また、GHQの公職追放令を実施するために日本側が設置した中央公職適否審査委員会も、7月15日に民政局に
報告した段階で、貴族院議員169名、衆議院議員10名を追放していく(前掲増田)。つまり、日本国民を代表する多数派の意思が、
そもそも議会から排除されていたのである。
 このように、議員たちは、自分がいつ追放されるかという恐怖の中で、憲法改正について審議していた。つまり、議会の審議をいちい
ち検討するまでもなく、議員たちの自由意思は、客観的に存在しなかったのである。
 しかも、帝国議会における審議中においても、議員の自由意思は尊重されなかった。日本側による修正も、いちいちGHQによる承
認が必要だったし、GHQの修正要求にはまったくさからえなかった。完全に、GHQは議会の審議を統制していた。とりわけ、憲法改
正小委員会は、これから見ていくように、GHQによって完全に統制されていた。
191:2006/06/03(土) 02:05:35 ID:H3PaEu/C
 憲法改正小委員会は、記者の入場も一般議員の傍聴も許さないまま、衆議院での修正をほとんど行なった。それゆえ、小委員会
でどのような議論が行なわれたか探求することは、衆議院での修正過程の実質を知るうえで一番重要な作業である。だが、この速
記録は、秘密会議事録の扱いを受け、1995(平成7)年9月に公開されるまで、49年間も国民一般に秘密にされてきた。ところが、
GHQのほうには、英訳して提出されているのである。議会が、国民でなくGHQに開かれていたことが、よく見てとれよう。
小委員会は、GHQや極東委員会がらみの話となると、速記をとめたうえで会議を行なっている。おそらく、このときに、GHQの具体
的な圧力が赤裸々に語られているのであろう。実は一番重要な部分は速記を中止した部分であろう。繰り返すが、衆議院での修正
過程の研究で一番重要な作業は、小委員会の議事の研究である。この重要な部分が相当程度闇に葬られていることに留意された
い。
 しかも、1995年までは、小委員会の議事は、英訳版によってしか知ることができなかった。だが、英訳版では、かなりの部分で議
員の発言が、そっくり削除されたり、ほとんど原型をとどめないほどに大幅に修正され、実質的に削除されていた。ようやく7年前の
公開とともに、その削除部分が明らかになった。削除された主な発言は、国民主権、皇室財産、戦争放棄、国務大臣に関する文民
条項の4つの論点をめぐっての発言である。いずれも重要な論点であり、国体と戦力放棄という二大問題に関する論点である。
以下、主に、この4点と参議院議員の選び方について、議会の議事を見ていくことにしよう。
201:2006/06/03(土) 02:07:15 ID:H3PaEu/C
4 「其ノ筋ノ意向」で決まった国民主権の明記

 衆議院の国民主権不明記の意向

 帝国議会における主な修正は衆議院で行なわれており、日本側のヘゲモニーで行われたものもある。「日本国民たる要件」(「日
本国憲法」10条)と納税の義務(同、第30条)の二つの条文の新設、官吏の不法行為に対する賠償請求権の規定(同、第17条)、
生活権の新設、教育条項の修正などである。だが、全体から見れば、小さな修正にすぎないし、連合国側にとってはどうでもよい
事柄であった。
 これに対して、議会が政府案に対して施した最大の修正は、前文と第1条に国民主権を明記することである。これはGHQの命令
あるいは主導によって行なわれた。
 日本政府は、GHQの目を逃れて、the sovereign will of the people を「国民の至高の総意」という意訳をしていた。この意訳の
問題を取り上げたのは、社会党と共産党であった。
 最初に問題化したのは、6月26日の衆議院本会議における社会党の鈴木義男である。鈴木は、前文および第1条の英文と日本
文とが異なるとしたうえで、「政府は平明に主権在民の原則を明かにする御意思はありませぬか」(清水伸『日本国憲法審議録』第
1巻、原書房、1976年、210頁)と質問する。これに対して、金森徳次郎国務大臣は、4月22日の第1回枢密院審査委員会における
幣原首相の言葉を受け継ぎ、「この憲法の改正案を起案致しまする基礎としての考え方は、主権は天皇を含みたる国民全体に在
りと云うことでございます」(同、210頁)と答えている。
211:2006/06/03(土) 02:08:39 ID:H3PaEu/C
 ところが、社会党は、前述のようにもともと国民と天皇を含む国民共同体(国家)に主権を認めていた。それゆえ、社会党の黒田寿
男は、7月2日の衆議院特別委員会で、金森の見解に賛意を表明したうえで、国民主権の明記を主張する。すなわち、「国政上の最
終の決定権が国民にある、その国民の中に天皇を含むと云う解釈になって居りますが、要するに国民が従来の如く単なる被支配者
でなくなって、国政上最終決定権を持つことになったと云うことに、私は重点があると思うのでありまして、この意味に於て、私は本草
案に於て主権の所在が日本国民全体に在ると云うことが明瞭に言い得られると思うと同時に、政府の草案に於ては、この点の表現
が甚だ曖昧な、遠回りな言い方になって居ると思いますので、私ははっきりと主権が国民に在ると云うことを明示する条文を挿入し
て戴きたいと思うのであります」(同、193頁)と述べるのである。
 これに対して、進歩党の原夫次郎は、6月26日の衆議院本会議において、社会党と同じく金森の主権に対する考え方に賛意を表
明したうえで、主権を天皇と国民で共有することを明記せよと主張する。すなわち、「若しこの天皇を国民に加えたる一体であると云
う建前で行きますならば、この草案の各所の書き方に多少の狂いが来やしないかと思うのでありまして、私は先ず金森国務相にこ
の点を御尋ねして置く次第であります」(同、191頁)と述べている。原の意見のほうが、黒田の意見より理にかなっていよう。
221:2006/06/03(土) 02:11:10 ID:H3PaEu/C
 しかし、7月4日の衆議院特別委員会では、第四党である協同民主党の林平馬は、主権の所在の問題は「政治問題と云うよりは学
説じゃないでしょうか」(同、195頁)と述べ、「民主主義政治を行うことが出来るならば、主権のありかは何処でも宜いじゃないかと思う。
又ポツダム宣言に見ましても、日本の主権のありかを何処に在れと要求しては居りませぬ。・・・・随て日本が、主権が国民に在りと
云ったように決めなくてはならぬと云うことは、どうも考えられないのでありまする」(同、196〜7頁)としている。金森も、林の「学説
じゃないでしょうか」に賛意を表している。
 結局、金森は、主権は天皇を含む国民にあるという説を維持し、これを憲法に明記しないという方法で一貫しようとする。そもそも、
7月4日の林平馬が整理しているとおり、自由党は国家主権説、進歩党は天皇主権説、社会党は「主権は天皇を含む国民協同体に
在る」という説、共産党は人民主権説をとっていた。共産党はほんの数名の政党で、厳密には国民主権説ではなかったし、社会党
も国民・天皇共同主権説であっても国民主権説ではなかった。議会の多数派は国民・天皇共同主権説どころか、本来は国家主権
説ないしは天皇主権説的な立場だったのである。
231:2006/06/03(土) 02:11:43 ID:H3PaEu/C
 GHQの要求にもとづく国民主権の明記

 しかし、7月2日になると、極東委員会は「日本の新憲法についての基本原則」を決定する。これを6日にうけとると、GHQは、すぐ
さま日本側に対して圧力をかけてくる。「日本の新憲法についての基本原則」では、第一に「日本国憲法は、主権が国民に存するこ
とを認めなければならない」と規定していた。そして、この基本原則と関連して、第二に「成年者による普通選挙」、第三に内閣総理
大臣と国務大臣が「文民」であること、第四に内閣総理大臣を含めて大臣の過半数が国会議員の中から選ばれること、第五にすべ
ての皇室財産を国の財産とすること、までも要求していた。
 この五点の中でも、GHQがもっとも重視したのは国民主権の明記であった。7月10日に入江法制局長官と佐藤次長は、ケーデ
ィスを訪ねている。入江の証言によれば、そのとき「ケーディスは前文中にある日本文の用語では主権の所在が判然としないように
思われるということをしきりに言つておりました」(入江俊郎『憲法成立の経緯と憲法上の諸問題』第一法規、1976年、364頁)という。
さらにケーディスは17日に金森と、23日には、金森、入江、佐藤と会談している。入江によれば、ケーディスは、23日、「対外関係
も考慮して適当に修正するよう努力してもらいたい」(同、367頁)と前文の修正を強硬に主張する。ついに金森も修正を考えてみよう、
と約束したとのことである。
 この約束は、すぐさま、衆議院の憲法改正小委員会で果たされる。7月25日に開かれた第一回小委員会において、自由党の北
ヤ吉は、進歩党と意見を一致させたうえで、前文修正案を提出している。その修正案は、「ここに国民の総意が至高なものであるこ
とを宣言し、この憲法を確定する」の部分を、「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」に表現を改めるもの
であった。
241:2006/06/03(土) 02:12:54 ID:H3PaEu/C
 だが、北は、国民主権の意味内容そのものは金森説にしたがい、「人民ヲ避ケテ、天皇ヲ含ンダ国民全体ニ主権ガ存スル、之ヲハ
ツキリ此処デ述ベタ方ガ宜シカラウ」(衆議院事務局編『衆議院帝国憲法改正案小委員会速記録』衆栄会発行、1995年、8頁)と述
べている。つまり、政府や自由党、進歩党は、7月23日のケーディス・金森会談を受けて、国民主権の明記の方針に転換したものの、
国民・天皇共同主権説を維持しつづけるのである。
 ただし、北の本音は、国民・天皇共同主権説どころか、国家主権説のほうにあった。
右の言葉に続けて、北は、「『主権が国民に存することを宣言』スル、斯ウスレバ連合国ナドモ相当ニ納得シハシナイカ、政府モ国民
主権ハ認メテ居ル、国家主権ト国民主権トハ実質ニ於テサウ違ヒハナイ」(同)と述べているからである。そして、自由党の本音も、
さらには金森などの本音も、国民・天皇共同主権説どころか、国家主権説のほうにあったと考えられよう。ちなみに、「斯ウスレバ連
合国ナドモ相当ニ納得シハシナイカ」とは英訳版にはない部分である。
251:2006/06/03(土) 02:16:42 ID:H3PaEu/C
 小委員会はGHQの意向に逆らえないと認識していた

 第一回小委員会を受けて、1946(昭和21)年7月26日の第二回小委員会は、政府案前文の「ここに国民の総意が至高なる
ものであることを宣言し」を、「ここに主権が国民に存することを宣言し」へ修正することを決めた。この重要な委員会における発
言が、GHQに提出された英訳版では相当程度削除されているが、それは以下のようなものであった。


 笠井委員  是ハ聞イテ見マスト、相当英文ト云フモノガ重要ナ部分トシテ残ルト思ヒマス。「マッカーサー」ノ方デモ、此ノ前文
ニハ相当筆ヲ下シテ居ルコトト云フコトヲ聞イテ居リマス(前掲『衆議院帝国憲法改正案委員小委員会速記録』21頁)

 笠井委員  併シ事実ニ於テハ既ニ「マッカーサー」ノ方デ筆ヲ入レ、練ツタモノデスカラ、之ヲ無視スルコトハ出来ナイト云フ
コトガ最近段々分ツテ参リマシタガ・・・(同、21頁)

 芦田委員長  森戸君ノ御意見モ、私モ個人トシテハ、サウ云フ風ニ簡潔ニ日本人ニ本当ニピント来ルヤウニシタイト思フケレ
ドモ、併シ之ヲ日本人ノ手デ、而モ進駐軍本部ノ承諾ヲ得ラレルヤウナ思想ノ内容ヲ持ツタモノヲ書クト云フコトニナルト、中々三
日ヤ一週間デハ出来ナイ仕事ダト思ヒマス、本当ノ大事業ダト思ヒマス(同、22頁)


 政府案が修正されて国民主権が明記された背景に、極東委員会の意向を受けたGHQから政府に対する強烈な圧力があったこ
とは、前述のように、当時の法制局長官である入江俊郎のメモ等によって、これまでも知られてきた。しかし、議員の主観的な意
識のうえでは、GHQなどの外国の圧力というものをどの程度認識していたか、どの程度自主的に審議を行なったのか、という点
がもう一つ不鮮明であった。ところが、右記のように、議員たちは、マッカーサーや進駐軍本部の意向というものを無視できないと
明確に認識していた。だからこそ、本来、国民主権の明記に反対であった自由党や進歩党の議員が、率先して修正案を提案した
のである。
261:2006/06/03(土) 02:19:02 ID:H3PaEu/C
 しかし、社会党はもともとの提案者であり、すんなりと了承したものの、協同民主党の林平馬は抵抗している。この抵抗を、北は次
のようにつぶしていっている。

 北 国民ニ主権ガ在ルト云フ点ダケハ、此ノ小委員会デ意見ガ一致シタト云フコトデス
 林 其処ハマダ一致シナイ、此ノ点ガ私ノ方ハ中々難カシイ、・・・其処ニ主権ガアルト云フ文字ヲ明瞭ニ現ハス必要ハナイノヂヤナイカ
 北 『至高なものであることを宣言』モ除クノデスカ
 林 『発生させまいと決意し、この憲法を確定する』
 芦田委員長 一寸速記ヲ止メテ・・・
 〔速記中止〕
 北 林君、其ノ事情ヲ打チマケルト穏カデアイカラ、色々国際情勢ニ鑑ミテ、国民主権ト云ウ言葉ヲハツキリ出サヌト具合悪イノダ、各派
    モサウ考ヘヲ持ツテ居ルト云フヤウニ御報告ヲシテ、御諒解ヲ求メル訳ニイカヌデセウカ
 林 ソレハ出来ナイコトモナイデス、努力シテ見マスガ、併シ中々難カシイ所デス(同、25頁)

 このように「国民の総意が至高なものであることを宣言し」の部分をそっくり抜いてしまえ、と林は主張した。これに驚いた芦田は、
速記を中断させた。速記中断中になにが話し合われたのであろうか。おそらく、北と芦田が、ソ連やオーストラリアなどが極東委員
会内で天皇制の廃止を主張していることを説明したのではないか。こうして、無理やり、北と芦田は林を納得させたのである。
「日本国民の自由な意思」どころか、議員の自由な意思さえもない状態がうかがえる。
271:2006/06/03(土) 02:22:10 ID:H3PaEu/C
前文修正の決まった26日には、ケーディスからまたも要求が出される。第一条でも国民主権を明記せよ、と要求したのである。
29日の会談でケーディスは「(1)主権在民の規定をbody(条文本体---引用者)へ加えよとの点はallied powers(連合国---同)
とマッカーサーとのディスカッションの結果をホイットニーがきき、その線に沿って去る26日の申入れをしたのである」(前掲入江
『憲法成立の経緯と憲法上の諸問題』369頁)と宣言する。
 ケーディスは、入江が「説明というよりもむしろ命令の如きものである」(同)と感じるほど、強い調子で要求した。それゆえ、政
府は、GHQ側の申し入れを受け入れ、第1条でも国民主権を明記することにする。
 政府の方針が変わると、さっそく小委員会の方針も変化していく。芦田も、7月27日の第三回小委員会で「余リ広ク話シテ宣イ
ノカ悪イノカマダ分カリマセヌガ、前文ニ於テ既ニ主権ガ国民ニアルトハツキリ書イタノデアルカラ、第一章ノ条文ニ於テモ、主権
ガ国民ニアルヤウナ意味ヲ現シテハドウカト云フノガ、其ノ筋ノ意向ダサウデス」(前掲『衆議院帝国憲法改正案委員小委員会
速記録』70〜71頁)と、GHQの意向にふれたうえで、「来週ノ初メマデニ各派ニ於テモ此ノ問題ヲ一ツ能ク御考ヘ置キヲ願ツテ、
サウシテ来週ニナツテカラ、第1条ノ問題ヲ御相談シタラドウカト思ヒマス」(同、71頁)と発言している。
 ついで8月1日の第7回小委員会では、速記を止めて第1条の議論を行なっている。2日の第8回小委員会では、「この地位は、
主権の存する日本国民の総意に基く」と芦田みずから、修正提案を行なっている。社会党以外の党派はすべて賛成し、ここに、
国民主権を第1条に明記することがほぼ決定されるのである。

http://www.soshisha.com/book_search/search/search.php?mode=view&type=detail&search_word_a=%BE%AE%BB%B3%BE%EF%BC%C2&search_word_i=


帝国議会会議録検索システム
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/

(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv   (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv   (後半) 20.61MB
281:2006/06/03(土) 02:28:33 ID:H3PaEu/C
【法律論議としての無効理由】
 日本国家全体が大きな強制収容所になっている時期に天皇大権を侵害して、実質、外国勢力によって発議され、
審議及び議決が全過程において強要され、全過程において日本人の自由意思がなかったような憲法の制定や改
変は万一、帝国憲法に憲法や典範の変更禁止規定がなくとも無効である。

 上記は正常な感覚があれば了解できるはずであるが、そうではない不自由な方の為に、帝国憲法上にズバリ憲
法と皇室典範の改変の<禁止を規定>している条項が存在するので、ここに明示することにする。

帝国憲法75条
 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

「置くの間」とあるように、これは禁止する「期間を設定」した条項である。日本国がこれに該当する状況におかれて
いる時期には憲法の改変は禁止される。条文を表面的に読めば、もちろん摂政をおく間の改変を禁止しているが、
その本質を理解するに天皇と摂政との権能のちがいを考えればいい。
摂政は「憲法改正発議」以外のあらゆる大権については「天皇の名において」大権行使できるが「憲法改正発議」
については例外として75条によってわざわざ禁止しているわけです。
つまり、

【75条は天皇一身専属にかかる天皇大権「憲法改正発議」の円満な行使が行えない期間の憲法と皇室典範の変更
を禁止している】

ことは明瞭です。
帝国憲法発布の『勅語』及び帝国憲法第73条第1項にあるとおり憲法改正の発議権は天皇に専属し、帝国議会及
び内閣などの機関、ましてや外国勢力の介在や関与を許容するものではなかった。
被占領下の天皇の上にマッカーサーが絶対君臨し、かつ国土全土が完全軍事占領下で国民が人質にとれられて
いる中、「日本国憲法」の起草が連合軍によって実行され帝国憲法第73条で定める憲法改正発議権そのものを侵
害するまでにいたった事実は帝国憲法75条にいう【期間】「通常の変局時」をはるかに上回る「異常な変局時」という
【期間】に該当し、この禁止を侵しておこなわれたこの異常期間内における憲法や典範の改変は帝国憲法に完璧に
違反して絶対無効である。という話になるわけです。
291:2006/06/03(土) 02:36:41 ID:H3PaEu/C
 このスレでいう無効確認については帝国憲法上直接明文の条項はない。当然である。
帝国憲法75条のように改変禁止条項が精一杯である。
憲法制定にあたり「外国に完全軍事占領されている場合は憲法の改変が禁止される」なとどいう不吉な悲観的な
ことは憲法に明記されるはずがないし、無効な憲法が制定された場合の処理まで明文化されないのは常識で理
解できるはずである。

当たり前のことほど書かないし書いたとしても最小限の異常状況を例示するに留まるのは当然である。不吉まで
を予測させない程度「摂政を置くの間」と75条のようなスマートな表現に留まるのは当然である。

それでいて法意としては、天皇大権の行使が円満に行えない場合の最小事件を想定し、この最小変局期間乃至
これ以上の変局期間での憲法や典範の改変を禁止するという的確な法意が現れているといえるのである。

 また、「外国によて武力占領されている間には憲法改変を禁止する」というような当たり前で書かないことはほか
にもある。

・禁止を破って行われた改変はなんらの行為を要せずそのまま違憲無効である。
・違憲無効の憲法をまかりとおらせたままの国家運営も禁止される。
・もし、違憲無効状態を出現ならしめた場合にはその状況から一日も早く脱出する策を実施しなければならない。

これら、当たり前のことは書かれないのである。白い紙に黒い文字で書いてあることだけが法ではない。
301:2006/06/03(土) 02:40:16 ID:H3PaEu/C
 もし、上記3点が帝国憲法の法意にはじめから含まれていないならば、75条の禁止は全く空文になってしまう。
上記3点は憲法が憲法としての権威を維持永続するための当然の要請である。
 つまり、当然の要請ではあるが、そこまで悲観的なマイナス価値の羅列は憲法としての権威上明文化されない
だけのことである。

 したがって憲法上や法律上、明文規定がないことをもって憲法改変についての「無効確認」が出来ないというこ
とはいえない。又、確認行為という法律行為は行政法上も一般的日常的なもので、とりたてて珍しい、とっぴな概
念でもなく世間で一般におこなわれていることである。いちいち此が「確認行為」でこれが「公証行為」でと分類を
やらないだけである。

<権能的>に立法行為まで行う国会に確認行為が<行えないはずもない>し、「日本国憲法」の最高性の否定、
憲法としての無効性、講和条約としての有効性のこれら事実を確認するのであるから、国権の最高機関とうたわ
れている「国会」が真っ先に「確認行為」を行うのが<適格>である。

 違憲無効という異常状態は治癒されなければならない。実力によって改廃させられたものは、いったんは瞬間的
にでも原状回復されなければならない。折り目正しく原点に返り正統性を保持しそこから筋道を通して時宜に応じ
た改変により憲法が確立されなければならない。あたりまえの道理である。帝国憲法さえも遵守できない国民なら
ば、今後、どんな憲法をもっても、その時々に現れた実力の前に屈服してゆく歴史の繰り返しになるであろう。

 実力によって改廃されたものを、修正するに、また実力(クーデター、革命、征服)によって実現するなら、それは
法の支配からのさらなる脱却でしかなく、自ら進んで実力の前に屈服するをよしとし、他人を実力でもって屈服させ
るをよしとすると同列の恥の上塗りである。

 又、自覚がないようではあるが、改正論は、ちょっとおとなしい外形をしているだけでこの現実の力によってものご
とを実現しようとしたり、奴隷になって屈服してゆこうとする上記の恥の上塗り族と本質的に同じ精神構造である。
もともと、その自分の精神の虚無状態を自覚しえないがゆえに、法の支配という高邁なことが感知できない不自由
な方たちなのであろう。
311:2006/06/03(土) 02:47:58 ID:H3PaEu/C
■1、確認行為は行政法分野では日常的な行為であり、個々具体については法律の根拠をもって行われているものである。
ゆえに「確認行為」自体は空虚な思いつきでもなんでもない。公法上通用されている一般的な概念である。

↓ここでの井上氏の説明も
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1145425342/322
その行政法上の説明が援用されているようにもみえる。

 「確認行為」は行政法上の分類では、法律行為的行政行為ではなく準法律行為的行政行為として分類されている。ここでも
命令行為や形成行為という法律的行為とはハッキリ区別されたものとして説明されている。

・確認 → 「特定の事実又は法律関係に関し疑い又は争いがある場合に、公の権威をもってその存否又は真否を確認する行為」
http://www.ops.dti.ne.jp/~andm/data3/2005s11.htm

■2、ただ帝国憲法には、そのような「確認行為」に関する明文規定がないのは確かである。

■3、明文規定がないことを理由に、確認行為が不可能とすれば憲法改変の違憲無効の是正つまり帝国憲法75条の禁止やそ
の他もろもろの憲法規定を「破ってしまえば勝ち」という世界になり是正する手段がなくなる。

 ものごとの是正のスタートとなる事実認識、無効を無効として人心を帰一する手段がないということは、その違憲無効状態から
脱出するための国家意思そのものの形成や統合を行うこと、つまり動機そのものが形成できないのであるから、帝国憲法や典範
の改正禁止条項は事実上実行力の無い空文ということになる。

 そのような違憲を放置することを肯定するような解釈は帝国憲法であろうとどんな憲法でも法意ではないのであるから、明文規
定がないことをもって「確認行為」が行えないというのは妥当ではない。あらゆる憲法の基本性能として保持しているものであると
いえるし、帝国憲法においては禁止条項から当然に導き出されるものといえる。でなければ、禁止が実効性をもてないのである。

321:2006/06/03(土) 02:50:28 ID:H3PaEu/C
なにかのはずみで万一、帝国憲法に違反して摂政を置いている時期に憲法改正若しくは皇室典範改正をやってしまったとする。
この無効状態を是正するスタートは、なにかというと「帝国憲法75条違反により無効である」という法的事実の認識である。
この認識の形成を国家規模で行えない、「無効確認」という「確認行為」が憲法に明文規定がないことをもってできないとするなら
ば、無効状態からの脱出、是正は不可能で75条は空文となる。

仮に上記は違憲改正が「日本国憲法」に加えられたケースを想定すれば尚わかりやすいのではないのだろうか。「日本国憲法」
の基本原則を変更するような改正が、外国勢力の工作など自律的国家運営の場面では考えられないようなことが何かの拍子に
行われてしまった場合。
それが常識的に法的に無効であるという認識が個々にはあっても国家規模で公の権威でもって確認されないかぎり次の是正策
には進めないのである。この場合、憲法において「確認行為」を行う機関もやり方も規定が明記されていないから不可能であると
いうことになるであろうか。又、その議決は圧倒的多数でないと確認決議が出来ないということになるであろうか。

■4、上記のようなことをふまえても憲法に明記されていないことをもって「無効確認」など「何の法的裏付けもない」ものといえる
のだろうか。当たり前のことのほうが書いていないともいえる。
331:2006/06/03(土) 02:53:42 ID:H3PaEu/C
■5、次に立法行為と確認行為の議決(過半数云々)についてである。

通常行われる各種議会における立法行為の中身には、新たな法律の目的とその目的実現のための制度設計のために、当然に
現在のその該当分野での現況認識が前提条件として存在しているのであろう。
現状がいかにあるか(確認行為でいう認識、認定分野)は、通常の立法行為に自然と織り込まれているものである。

立法行為は、確認行為でいう事実をとりあつかうだけでなく、過去の経験から未来をよくするための目的をもってその基礎となる
法律を設計、創作、創出、創設、形成してゆく作業のことである。(現在までの事実認識+将来への創設的な意思である。)

この中に確認行為でいうところの事実認識は、いちいち議決して個別に表出されていないだけで、審議格別具体の過程ではすべ
て事実認識、認定の連鎖として行われて法案議決にいたる中で、事実認識について一定の統合がみられるから、その事実にもと
づく将来へ向けての制度設計が可能となっているものである。

ただ、事実認識のところだけを切り出して確認行為のように確定的に議決をしていないだけであり、実質的には確認行為的作業
は織り込み済みだからこそ立法行為が可能となっているともいえるのである。
事実認識を基礎に制度設計が実施されて法律が立法されていくともいえる。

ゆえにこういう通常の立法行為のようなものでも過半数議決で行われているものを、将来に向けての制度設計に関しての創設的
な意思の合致をまったく要しない単なる確認行為において、立法行為以上の多数決決議を必要とするとは考えられない。
憲法無効確認、帝国憲法現存確認において原則どおりの現国会による通常決議で十分である。
34日出づる処の名無し:2006/06/03(土) 02:55:05 ID:UcqNsiGD
,
351:2006/06/03(土) 03:05:27 ID:H3PaEu/C
(無効確認議決は原則どおりでOK!)

国会議決の原則的なルール。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html

第五十六条【定足数・票決】
1 両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。
361:2006/06/03(土) 03:17:48 ID:H3PaEu/C
【保守系の改憲論者に告ぐ】

昭和27年4月28日を「終戦」と呼びたければ、既述した現行憲法無効論という名の「日本国憲法」有効論でなければならない。
(新無効論によらなければならない!!!!!) http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
東京裁判に基づく処刑も戦時中に勝者がニセ法衣をかぶったままの戦闘行為若しくは捕虜の虐待だと正当に歴史を整序した
ければ、終戦は昭和27年でなければならない。ところが、二重階層憲法論(新無効論)でなければ昭和27年に「終戦」が法的
に到来しないということを自覚すべきです。

「日本国憲法」を改正するということは、「日本国憲法」を我が国の憲法と認めること。
「日本国憲法」を憲法として有効と認めること。

昭和21年に公布昭和22年に施行された「日本国憲法」を憲法として有効と扱うのであれば、「日本国憲法」が予定する国家には、
<宣戦(戦争開始)→戦闘→講和(戦争終結)>という一連の国際法上の行為は予定されていないということです。

戦争放棄をうたう憲法をもつ国家であれば、戦争の具体的な行為、<宣戦〜講和>を予定していないのは当然。さらに予定し
ていないどころか積極的に放棄し、それらを行為しないことを国是と(予定)しているのであるから、「日本国憲法」が憲法として
有効になったとたんに、それ以前に開始し継続中であった大東亜戦争の終結のための講和条約締結能力のない国家に変身
したことになります。

実質、大東亜戦争のいきさつの中で生まれた子である「日本国憲法」がその生みの親である大東亜戦争を終結できないというの
は当然といえば当然かもしれません。
371:2006/06/03(土) 03:24:54 ID:H3PaEu/C
しかし新無効論(二重階層憲法論)であれば帝国憲法13条を根拠として昭和26年に講和締結が可能です。帝国憲法に基づいて開
始した戦争であるのですから、その終結能力も帝国憲法が予定する国家には十分あります。

ところが、改正論や護憲論、言い換えて護憲派改正論と護憲派護憲論によれば、昭和22年施行の「日本国憲法」を憲法として有効
と認めることが基本で争いがないのですから、昭和26年に行ったサンフランシスコ講和条約締結は事務を形式的にやっただけで
日本国という本人(人格)には、その行為 (条約締結)の効果の受領能力がないのだから、独立回復がいまだ達成できていないこ
とになります。

それよりも、もともと「日本国憲法」は独立回復など予定していません。論外なのです。当然ですね。「日本国憲法」は戦争を放棄し
ているのだから・・・・・。
独立を失うことさえ予定していません。その前に独立を予定していません。独立回復は「日本国憲法」違反でさえあるです。

戦争を放棄しているのだから、その戦争の細部概念である、「講和」も放棄しているのは論理にかなっているし、独立回復を予定し
ていないのも当然です。
論理的には「日本国憲法」を憲法として有効としながら昭和27年に終戦を設定することは不可能です。この点に関しても護憲派は
論理が一貫しています。サヨクの論理によれば「日本国憲法」の出現以前、昭和20年が終戦なのですから。
381:2006/06/03(土) 03:26:07 ID:H3PaEu/C
あ)「日本国憲法」が憲法として有効
い)昭和20年8月15日が終戦日。その後の出来事は戦後の出来事。

この(あ)と(い)は論理的にセットなのです。
歴史認識の整序を願いながら「改正論」「改憲論」「自主憲法制定論」など有効を前提とするを主張をするのは論理矛盾なのです。

昭和27年4月28日を独立回復記念日として本当にお祝いしたかったら、このスレで主張している新無効論(二重階層憲法論)を受
け入れるしかありませんよ。

正しい歴史認識に整序したかったら、昭和27年4月28日を独立回復日「本当の終戦日」としなければならないし、それであれば、新
無効論(二重憲法階層論)によって、現在も「日本国憲法」の上層に大日本帝国憲法が厳存していることを受け入れなければなら
ない。

ゆえに、我が国にとっての憲法改正論議の対象は大日本帝国憲法ただひとつしかないという事実も受け入れなければならないよ。
全部、つながってるんだよ。はやくそれらを悟れよ。護憲派改正論のボケナス諸君!!!
391:2006/06/03(土) 03:26:58 ID:H3PaEu/C
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9113.jpg
4月28日を基点に歴史を正すべし・井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9339.wmv 10.96MB
昭和27年4月28日が本当の終戦日・主権回復記念日法制化を説く:井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9340.wmv 4.89MB
ch桜・4月28日の報道ワイド日本 「主権回復」:山際澄夫
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9114.wma 2.23MB
日付の意味?S200815-S200902-S210503-S220503-S260908-S270428.井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9117.mp3 10.13MB
(ひどい公民教科書と日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 29m29s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9121.mp3 13.12MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)57m19s.mp3
401:2006/06/03(土) 03:28:26 ID:H3PaEu/C
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9122.mp3  5.84MB
(憲法無効論とは何か 改憲派は「保守」派ではない)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 25m32s
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9123.mp3  21.57MB
(GHQ占領政策と日本国憲法制定過程) 日本政策研究センター 伊藤哲夫1h34m15s 
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9124.mp3  2.32MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・弁護士)10m7s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9125.mp3  941kB
(憲法無効論に言及)チャンネル桜代表 水島総(4m1s)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9126.mp3  13.15MB
(憲法無効論)渡部昇一・稲垣武・GHQ占領政策・朝日体質
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8840.wmv 1.87MB
(憲法無効論に言及・その2)チャンネル桜代表 水島総
411:2006/06/03(土) 03:42:49 ID:H3PaEu/C
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9341.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9342.jpg 190kB
上記の南出氏講演・靖國の説明図
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9343.wmv 19.25MB
(教育勅語論・憲法無効論)中村鋭一・西村眞悟
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8758.wmv 16.09MB
(第二の建国!大日本帝国憲法)高森明勅
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8867.mp3  27.33MB
(国家は時間である!天皇と雖も国体のもとにある)水島総・南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9506.wmv 18.72MB
(占領基本3法!-前半)渡部昇一・松浦光修皇學館大学教授
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9507.wmv 22.66MB
(占領基本3法!-後半)渡部昇一・松浦光修皇學館大学教授
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv
(日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv   (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv   (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
421:2006/06/03(土) 03:51:26 ID:H3PaEu/C
スレタテ、ナトクシタ w おやしみ、マタアオウ!
43日出づる処の名無し:2006/06/03(土) 11:34:34 ID:MVUI0ZKJ
>>前626
>言っておくが、枢密院なり内閣なりの選んだ特命全権大使が署名してくるんであって、
>その合意形成に天皇は直接関与することが出来ない。

帝国憲法を立憲的に解釈する限り、もちろん「第一回目の」大権発動の際には、合意形成に枢密院・内閣
の関与は必要でしょうな。
まあ、そもそも枢密院だとか内閣だとかについての規定も、帝国憲法ではわずか2条しかないわけで、
「傀儡」が数人いさえすれば、いくらでも天皇による恣意的な運用が可能になるわけだが。

>第一、新無効論の前提は「戦時すら超える敗戦という非常事態における、戦勝国の無法の強制」
>を法的に位置づけるために、他条項の凍結という理屈を練っているのである。
>戦時でもない平時にそんな非憲的な態度は不必要だし、

「非常事態だから」、日本国憲法等の規範が下位規範として合憲・合法であり、
平時なら無効となるとするのはあまりに恣意的な帝国憲法解釈ですわな。
はっきり言えばご都合主義。
これならよっぽど旧無効論のほうが論理的。

>なにより、「陛下に限ってそのような無法をするはずがない」のだ。

専断的な人の支配を排斥して法の支配を実現する方が良いというのは、それこそ歴史から得られた教訓。
天皇に限ればあてはまらないなんていう論理は、到底一般に受け入れられるものではないわな。
441:2006/06/03(土) 11:40:21 ID:H3PaEu/C
【「日本国憲法」出現の説明に73条を適用すべきか?13条を適用すべきか?】

(>>6-7)の図解を参照してください。
「日本国憲法」(図解では現行憲法)は、大きな視野でみた場合、一連の降伏条約群のうちの中間条約と考えられるのです。
サンフランシスコ講和条約がズバリその名のとおり講和条約であることにはうたがいがないが、頭を切り替えて、被占領期
全体の6年8ヶ月を講和条約の先取りの連鎖状態だと考えることができるのです。

まず、帝国憲法4条と13条と73条と75条について説明します。

 「日本国憲法」出現当時は法的には戦争中で被占領中で戦争終結(講和)前であった。
 当時の現実を帝国憲法に正確に当てはめるならどの条項が最適だろうか。
 日本国は当時、帝国憲法13条に明らかなように戦争能力も戦争終結能力ももっていた国家だったのである。
(今のケンポウは戦争終結能力をもっているのだろうか?戦争から生まれたケンポウによって戦争がホントウに終結できるも
のなのだろうか・・・)

□帝国憲法 13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す

 我国は、この13条にしたがった宣戦布告という国家による法律行為、大東亜戦争の開始を行い以後も、途中、ポツダム宣言
の受諾(昭和20年8月14日)と降伏文書の調印(同年9月2日)、「日本国憲法」の公布(同21年11月3日)、「日本国憲法」の施
行(同22年5月3日)、サンフランシスコ講和条約の署名(同26年9月8日)、という一連の法律行為を行ったのである。

 その結果、昭和27年4月28日に法律的には戦争終結をし我国は独立回復をしたのである。
 これらは、いずれも帝国憲法13条の天皇(=国家)の講和大権に基づく一連講和条約とその効果である。
451:2006/06/03(土) 11:44:09 ID:H3PaEu/C
 長い完全軍事被占領時代という暗い非独立トンネルの始まりである入口がポツダム宣言の受諾、降伏文書の調印という条約
であり、その終わりである出口が講和条約という条約である。これらは我が国と連合国との間でなされた一連の「降伏条約群」
と見ることができる。
 戦闘行為における戦勝国が敗戦国(被占領国)に不利な内容の条約を押し付けることは国際社会の常であり、被占領状況から
抜け出す為の唯一の方法が占領軍の被占領政策に協調してゆくこと(帝国憲法の改正条項を表見採用しGHQ発の占領統治基
本条約を憲法名義で天皇が発布)だったとしても、この降伏条約群は全て結果的には有効(占領政策として有効)と認めなけれ
ばならないのである。

 いずれにせよ、この降伏条約群というトンネルの入口と出口の中間にあるのが「日本国憲法」という我が国とGHQとの条約(効
果としては占領の基本規範)である。この条約によって帝国憲法自体を全面改正しえないことは当然のことである。

  【13条に基づく法的行為】
大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→▲ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布→「同」施行
→サ講和条約締結→同発効▼(戦争終結)

(上記の▲〜▼が13条のうちの講和大権「和を講じ」の行為で「降伏条約群」)

 13条により開始した法律行為(戦争)の終結のための法律行為が上記一連の「降伏条約群」と見ることができるのである。13条
の法律行為上の出来事(大東亜戦争の真っ只中の出来事)を、13条を無視して、平静での憲法適用である改正手続き73条の行
為として帝国憲法を解釈するのは不自然、まったくナンセンスである。
 実力が法律手続きたる「改正手続き」の衣をかぶるのは占領政策の上等なやり口である。並行されていた「東京裁判」をみれば
明らかである。「東京裁判」を裁判として否定しながら「日本国憲法」を憲法(73条により誕生している)として扱うというのはまったく
矛盾しているのである。
461:2006/06/03(土) 11:48:04 ID:H3PaEu/C
 又、現在の憲法業者(犯罪者集団)の保身に都合よく無理に73条適用をする側に立って見ても簡単な話ではないのである。
それは帝国憲法自身に違反する行為になってしまうからである。

□帝国憲法4条 天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規により之を行う

□帝国憲法73条 将来此の憲法の條項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議に付すべし 此の場合に於て
両議院は各々其の総員三分の二以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず出席議員三分の二以上の多数を得るに非ざれば
改正の議決を為すことを得ず

□帝国憲法75条 憲法及び皇室典範は摂政を置くの間之を変更することを得ず

 当時は敵の元帥マッカーサーが天皇の上に君臨しその絶対権力の中に閉じ込められている状況で75条の摂政を置くという「通常
の変局時」以上の帝国憲法の予想を遥かに越えた「異常な変局時」の中でのことである。
 今の感覚で改正後の憲法が「日本国憲法」自身に違反する改正なら認められず出来上がったものが無効なことはすぐ了解できる
はずである。
 ならば、当時の行為は13条を無視し、75条に違反する73条の適用をしているので4条に違反し改正憲法としては絶対無効になるの
である。
 当時の国家作用を素直に見ればいいだけである。13条を適用すれば憲法的条約(帝国憲法下の占領基本条約として有効)である。
なんら違憲問題がないのである。

 帝国憲法に違反した解釈は出来ないし、違反した行為は外形としてやったとしても無効なのであるから、13条を無視しそれに優先し
て75条に違反する73条の適用を行うのは4条に違反するから無効なのである。
 「日本国憲法」は帝国憲法の改正法として成立したとの主張であるから、その存在根拠となる帝国憲法自体に違反しているのである
から憲法としては永久に無効となるのである。
 4条、13条、73条、75条を総合すると、「摂政を置く」以上の変局時である占領下に憲法改正を帝国憲法の条項に従って行ったとして
も帝国憲法違反で無効なのである。 →(>>1)のNO.2
471:2006/06/03(土) 11:55:53 ID:H3PaEu/C
【帝国憲法と「日本国憲法」との憲法二重階層異常体制】
上記のとおり、6年8ヶ月を帝国憲法13条に基づく一連講和条約ととらえれば事実と帝国憲法の規定が整合し「日本国憲法」が議
会による立法による成立ではなく、相手国となした講和条約であり帝国議会の果たしたの役割は現在でいう批准のようなものであ
る。帝国憲法に基づく戦争行為の到達点、戦闘の結果として一連講和条約が結ばれるのであれば、すべてそれらは、帝国憲法
下の法的行為である。適法な講和条約であれば帝国憲法の下位規範としてすべて成立していることなる。

ここに適法と書いたが、「日本国憲法」は中間条約であるから、先の入口条約たるポツダム宣言等に締結義務のないような、宣言
に反する部分については明文に含まれていたとしても無効であるし、中間から出口条約に至る中で中間条約「日本国憲法」に規定
されている個別具体について、占領軍(連合国)の一方的強制や指示によって逆に我国(被占領国)に有利に改変したとみられる
事実がある場合に限り、先の条約をあとの条約で改変したとされるのであり、国際慣例にのっとり「日本国憲法」が改正されている
ものと考察される。

ゆえに現在は帝国憲法の下位に「日本国憲法」が公布されたままの状態、黒い文字で書かれたままの(有効な)内容で今日に至っ
ているわけではない。それこそまじめに憲法を論じ、ほんとうの憲法(法の支配=国体)を護るために、憲法学者は犯罪者集団や国
賊のまま歴史に名を残したくなければ専門的能力をもってこの帝国憲法と「日本国憲法」の守備範囲を明らかにすべきである。
この方面の考察、国家を救済するための論理考察(新無効論)を実行されているのは今のところ南出喜久治氏しかしらない。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm

以下参考に、私のうけうり憲法論のもとになっているサイトからこれらをもっと的確に表現した説明があるので転載する。(下記の通り、
自衛隊は新無効論によれば現在違憲ではなく、「日本国憲法」という中間条約の実質は既に被占領期に改変されているため、違憲
の問題は生じない)
481:2006/06/03(土) 12:00:10 ID:H3PaEu/C
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
(転載開始)
憲法的条約
 繰り返し述べるが、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印とは、いづれも、帝国憲法第13条の講和大権の行使により締結された
「独立喪失条約」である。これを帝國憲法に従つて考察すれば、上記の独立喪失条約の内容は、統治大権(第4条)を制約し、統帥
大権(第11条)及び編制大権(第12条)を停止したことになる。そして、これらを停止することを受諾する権限が講和大権といふこと
になる。このやうに解釈できるためには、各天皇大権の権限序列において、講和大権が、統治大権、統帥大権及び編制大権に優越
し、統治大権を制約し、統帥大権及び編制大権を停止しうることが憲法上許容されることが肯定されなければならない。
 戦争の結果は、必ずしも正義が勝利するとは限らず、国家滅亡の危機に遭遇することもありうる。大東亜戦争はまさにそのやうな
世界的な思想戦争であつた。それゆゑ、講和大権とは、戦争を終結させるための諸条件など、対手国と停戦講和に関する合意を行
ふ権限であつて、その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含むはずである。しかし、國體(規範)を含め、憲法改正手
続によつては改変しえない根本規範をも完全否定した講和は、国家の同一性を損なひ、国家の滅亡を来すこととなるので、講和大
権と雖もそのやうな権限まで授権されてゐない。ここに講和大権の限界が自づと存在するのである。しかし、講和大権は、国家緊急
権として、國體と根本規範以外の通常の憲法規範(統治技術的な規定など)については、國體と根本規範を維持する必要がある場
合に限つて、これを改廃しうる権限があると考へられねばならない。

491:2006/06/03(土) 12:01:53 ID:H3PaEu/C
現実にも、國體護持のため、講和大権によつてポツダム宣言を受諾し、皇軍の完全武装解除を受諾するなど根本規範に属する統帥
大権、編成大権、統治大権を制限ないしは停止するに至つてゐるからである。それゆゑ、このことから、ポツダム宣言の受諾は、講
和大権の行使によつて、根本規範に属する統帥大権、編成大権、統治大権を暫定的に「停止」ないしは「制限」させる限度で有効で
あり、将来において独立(停止障碍の喪失)した場合には、これら停止、制限されきた根本規範条項は当然に復原するものと理解され
る。あくまでも停止、制限ができるのであつて、完全否定することはできない。ポツダム宣言も断定的な保障占領を求めてをり、占領
終了後の再軍備については否定しなかつたので、これはあくまでも大権事項の停止、制限であつた。そして、実際においても、後述
するとほり、最終講和条約発効により、独立して停止、制限されてきた障碍が喪失して自衛権が復活したことから、これら停止、制限
されてきた大権事項もまた全て復原したと解されることになる。いづれにせよ、講和大権が行使される場合、第73条の憲法改正手続
によらずして有効に改廃しうることを予定してゐることになる。その意味で、國體及び根本規範を維持するため通常の憲法規範を改廃
する内容を含む講和大権の発動による条約は、國體を含め正統憲法の根本規範以外の憲法事項を定め、あるいは改正する内容の
条約といふ意味で、「憲法的条約」と呼ぶことができるが、これは、正系の憲法改正手続を定めた帝國憲法第73条とは異なる傍系の
憲法改正手続と云へるものであり、国内法秩序からすれば「奇胎」であるから、早晩これを復原させる義務を負ふものである。
501:2006/06/03(土) 12:05:06 ID:H3PaEu/C
 同じく帝國憲法第13条に規定する大権のうちでも、一般の条約締結大権については、國體及び根本規範はもとより、通常の憲
法律に違反することもできないものであつて、この点において講和大権は特別な大権と言ひうる。
 而して、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印の結果、「皇軍の無条件降伏」は「統帥大権(帝国憲法第11条)の停止」として、
「皇軍の完全武装解除」は「編制大権(同第12条)の停止」として、さらに、「軍事統治による保障占領の受忍」は「統治大権(同第
4条)の制限」として、それぞれ暫定的なものとして受け入れることを具体化したのである。
(転載終了)
511:2006/06/03(土) 12:11:23 ID:H3PaEu/C

【帝国憲法の下位に上位規範に反する「日本国憲法」が規範性をもつという点について】

一連の既述のとおり、帝国憲法の下位に法律としての「日本国憲法」が存在していると理解しているわけではありません。
「日本国憲法」という名の憲法的条約が存在していると理解しています。
帝国憲法13条の講和大権に基づく一連講和条約の中の中間段階の連合国の申込みに対する我が国のしぶしぶの、ぎり
ぎりの承諾内容が表明されたものが「日本国憲法」です。ゆえに「日本国憲法」は議会立法によって生じたのではなく占領
軍と我が国との間で締結されたものですから、13条による行為に他なりませんが、事実上の力関係が条約内容を決定し
てゆくことはさけられないことから、内容として帝国憲法に反する内容となることはありえて当然ですし事実そうです。
だからといって、それだけで規範としての存在が否定されるわけではありません。相手の注文どおり規範として認めること
によってこそ「独立回復、戦争終結への条件整備」が一歩進捗したことになり、最低、占領支配下にある期間、講和独立ま
での期間は遵守しなければならないものでした。
本質は押し切られる形にしろ相手のある合意によって生まれた条約であるものを、実力を背景として無理に動作させられた
議決や審議など外形にとらわれて帝国議会による立法であったというふうにとらえると、上位規範たる帝国憲法に反する
「日本国憲法」は規範として存在しえないのではないかとの疑義が生じるのだと思われます。「立法」ではなく「締結」です。
尚、効果に着目して占領地の暫定の規範ということでわかりやすく名付けて「占領基本法」であると呼称しているわけです。
本質は一連講和条約の構成の中間段階です。
521:2006/06/03(土) 12:17:41 ID:H3PaEu/C
以上のように、帝国憲法の下位規範として「日本国憲法」が成立することについては13条により説明されればなんら内容的に相
反していようが問題はありません。戦勝国の実力という裏付けがあるから、13条の発動たる「日本国憲法」によって、暫定的に正
統憲法に権能の停止や制限があったとしても説明がつきますので問題ではありません。独立回復という最優先目標のために憲
法の本質以外の部分に暫定的に制限を設けることを受諾するということは講和(相手のある行為)大権というその性質からくるも
のです。

問題は独立回復後です。国家をあげてこの現況を認識しえない点にあると思われます。いまの改憲さわぎを見てください。
新無効論によれば帝国憲法を正確に運用するだけで9条など現在無効化されていることが説明できるところであるのに、この暫
定状態であること、異常状態であること、これらを真正面からみつめることをやめ、そして正統憲法と「日本国憲法」が階層構造
にあることを認識しえないところからあらゆる戦後空間の狂いが来ているのだと考えます。

実力を背景とした戦争状態(被占領期)であるならば仕方がなかったといえる矛盾(←下位規範が上位規範に反するという平静を
基準にすれば明らかな矛盾)であったとしても、占領解除、独立回復の後には「日本国憲法」という対象物の法的意味の明確化が
はかられなければならなかったのにずっと放置されてきたということが問題なのです。
だから今からでも遅くないからそれをやればいいというのが「新無効論」です。

「新無効論」(>>4-5)は、「日本国憲法」は憲法ではない(=無効)という部分で旧無効論(>>3)と主張を同じくしますが、
「新無効論」は、「日本国憲法」が有効であるという部分では、護憲派や改憲派と同じく有効論の範疇です。
531:2006/06/03(土) 12:21:01 ID:H3PaEu/C
このような階層構造を採用すれば法的安定と対象物の明確化が両立することくらい憲法学者が知らないはずがなかったのです。
又、無効行為の転換などの論理の援用など憲法の専門じゃなくともすぐ頭に浮かびそうなことです。
GHQに命令されたとおりの解釈を独立回復後も延々と遵守しなくとも法的安定と対象物の明確化の両立する方法があるのです。
本物の憲法学者の活躍がずっと期待されつづけた60年であったはずなのに、通称憲法学者が一般人以上にすすんで正統憲法
の破壊活動(敗戦利得獲得のための政治運動)をやってきたし、今も継続中ということです。

その国家の大本の存在の意味の明確化をやらないまま放置してきたから国民思想全体がどんどんゆがんできたのです。したがっ
て、私が無効論を主張する意味はここにあります。「日本国憲法」というものの本質を<「日本国憲法」は憲法であるべし>の方々
(通称:憲法学者)、敗戦利得者に語らせるから話がおかしくなるのです。
又、改正論は改正の音頭を声高に主張することで問題の本質から目をそらすマスクイデオロギーとして働いただけです。
50年以上続けてきたのにまだこりないらしい。
できないくせに「改正!改正!」と主張することは<まぎれもなく「日本国憲法」は我が国の「有効憲法」なり!!!>を主張してい
ただけなのです。

右も左もそんなマッカーサーに言われたとおりの踊りはやめて、ちょっとは足下をみつめてみませんか、落ち着いてものを考えてみ
ませんか?ということです。
「日本国憲法」という存在の法的な地位が明確化されるということは、自動的に帝国憲法と「日本国憲法」の守備範囲が明確になる
ということです。階層構造が明確になるということです。そうすれば正統な憲法の確立のためには何をしなければならないかが明確
になるはずです。
541:2006/06/03(土) 12:24:14 ID:H3PaEu/C

 上杉鷹山
国家は、先祖より子孫へ伝え候国家にして、我私すべきものにはこれなく候 。

 橋本景岳
国是と申す者は、国家祖宗の時、既に成り居り候者にて、後代子孫に在りては、其の弊を救い候へば宜しき義に御座候。子孫の代
に在りて別段国是を営立すると申す例もなく、道理もなし。


憲法は継承する(ひきつぐ)ものであり創設する(つくる)ものではありません。
現行憲法有効を前提とする廃止や破棄や改正などではなく沈思しさえすれば<「日本国憲法」は憲法ではありません>という結論な
ど当然にでます。

靖国神社にいらっしゃる英霊に「日本国憲法」は憲法でしょうか?と、問えばいい!

「占領用の規則だよ、そんなこと知ってるくせに」と即答してくださることでしょう。
国家も憲法も今生きている人間だけのものではありません。

<「日本国憲法」は憲法ではありません>ということを、効力論にひきなおすと新無効論では<日本国憲法は憲法としては無効です。
帝国憲法の下位規範(憲法的条約)として有効です。>となるということです。
そしてこれは東京裁判史観を必要とする「日本国憲法史観」(戦前暗黒史観)から脱却できる新しい「日本国憲法」有効論です。
551:2006/06/03(土) 12:26:59 ID:H3PaEu/C
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai271.html
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv
チャンネル桜・報道ワイド日本 ゲスト:小山常実

(参考)「公民教科書は何を教えてきたのか」小山常実著 展転社
P281  (▲=傍線開始  ▼=傍線終了)

―「日本国憲法」成立過程の歴史偽造を強制する教科書検定―

 最後に扶桑社の記述で注目されるのは「日本国憲法」成立過程に関するものである。
「日本国憲法」成立過程については、相変わらず、いかがわしい記述が検定を通過している。たとえば、日本書籍新社は、
平成14〜17年度版と同じく、GHQ案作成について、「▲各政党や市民たちの手でつくられていたさまざまな憲法改正草案
を参考にして▼、新しい憲法草案を作り、政府に示した」と記している。日本文教出版は、平成9〜13年度と同じく、GHQ案
を基につくられた政府案について、「この改正案は、これまでの憲法とちがい、ひらがなまじりの口語体で表現された民主
的な内容であったため、▲国民から大いに歓迎された▼」とする。二社の記述のうち傍線部の部分は、真っ赤な嘘である。

 これに対して、扶桑社の申請本は、いかがわしい「日本国憲法」成立過程に関する真実を書いたものだった。申請本は、
GHQ案の提示を記した後、「政府は英語で書かれたこの憲法草案を翻訳・修正し、改正案として帝国議会に提出した。
▲審議は4ヶ月におよんだが、修正点についてはすべて連合国軍の許可と承認が必要とされた▼」と記述していた。まさし
く、帝国議会の審議は完全にGHQに統制されたものだったのだが、右の傍線部は検定過程で削除されてしまう。
561:2006/06/03(土) 12:27:51 ID:H3PaEu/C
 さらに申請本は、「戦争に勝った国が負けた国の法を変えさせることは、国際法によって禁止されている。加えて、日本国
民が自分の意見を自由に表明できない占領中に、日本国憲法が制定されたという事実などが、憲法をめぐる論議のもとと
なっている」と記していた。そして側注では、占領軍が被占領地の現行法を尊重すべきであるという原則を説いたハーグ陸
戦法規第43条を引いた上で、「ドイツも敗戦後、連合国の占領下におかれたが、占領中の憲法制定を拒否し、ボン基本法
を成立させた」と記していた。だが、この本文も側注も全て削除されてしまうのである。

 削除部分はすべて史実である。
 にもかかわらず、なにゆえ削除されてしまうのか。これに対して、日本書籍新社や日本文教出版のような歴史偽造が、な
にゆえ検定を通過するのか。
 本来無効な「日本国憲法」という占領憲法を、基本的には日本側が自主的に作った有効憲法に作りかえんとするために、
国家ぐるみで歴史偽造しようとしているのである。この歴史偽造の精神から、明治憲法は天皇制絶対主義の憲法とされるし、
戦前日本の戦争は侵略戦争との位置づけられてきた。

 そして、歴史偽造によって有効とされてきた「日本国憲法」の思想に従い、公民教科書は、保護国の思想をふりまき、非国
家の思想を拡大させてきたのである。だからこそ、竹島や日本人拉致問題などが取り上げられるようになったといっても、そ
の取り上げ方はきわめて不十分である。

 しかも、相変わらず、国家論は全く展開されないし、「愛国心」さえも説かれることはない。
 結局、でたらめな歴史偽造を停止し、国家と歴史を再建する作業は「日本国憲法」無効宣言がなされなければ本格的に始
まらない、ということなのである。
571:2006/06/03(土) 12:29:21 ID:H3PaEu/C
【革命説等、ポツダム宣言を根拠とする日本国憲法有効論が完全論破されたことが明らかな文献を紹介します】
【昭和38年からポツダム宣言受諾有効論は憲法無効論に移行しましたが、学者はダンマリですw】

ttp://esearch.rakuten.co.jp/rms/sd/esearch/vc?sitem=ISBN:4336042403&sv=30
正統憲法復元改正への道標
小森 義峯 (著)
価格: ¥2,940 (税込)

内容(「BOOK」データベースより)
平成十二年一月二十日開会の通常国会で衆参両院に憲法調査会が設置され、いよいよ本格的な活動を開始した。
憲法調査会は、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」(改正国会法第102条の6)ことを目的とし、五年
をめどに調査を終え、報告書を議長に提出することになっている。著者の結論を先にいえば、憲法調査会の任務は、
「現行憲法を廃棄し、一旦、大日本帝国憲法(正統憲法)に復元した上で、その基礎に立ちつつ大改正を図るべし」と
議長に提言(報告書を作成)することに尽きる。なぜなら、現行「日本国憲法」は、日本の弱体化を企図しながら、占領
軍によって押しつけられた、正真正銘の米国製翻訳憲法であり、植民地憲法だからである。

内容(「MARC」データベースより)
占領軍によって押しつけられた植民地憲法である現行憲法を廃棄し、一旦、大日本帝国憲法(正統憲法)に復元したう
えで、その基礎に立ちつつ大改革を図ることの必要性を説く論文とエッセイを収録する。〈ソフトカバー〉

目次
第1部 論文(日本国憲法の正当性―小林直樹・芦部信喜両東大教授に問う
佐々木惣一博士の国体観―貴族院における帝国憲法改正案反対演説を中心として
私の国体観―小林節教授の国体観への批判を含む ほか)
第2部 資料(大日本帝国憲法(明治憲法)
明治皇室典範抄
松本草案(幣原内閣憲法問題調査委員会試案)甲案=憲法改正要綱 ほか)
第3部 エッセイ(日本のすぐれた国柄
大東亜戦争の世界史的意義
憲法について考える ほか)
581:2006/06/03(土) 12:30:39 ID:H3PaEu/C
対称的なふたり。

【帝国憲法に殉死されました】
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/minamide3.htm
http://oncon.seesaa.net/article/17347675.html#more

清水澄博士  『帝國憲法講義』

「我が国は万世一系の天皇を仰て終始し、天皇を以て統治権の主体なりと為す観念は歴史の成果、国民の確信にして千古
動かず、憲法中、国体に関する規定ありと雖そは国体を創設したものに非ずして唯国体を宣明したるに過ぎず、従つて国体
に関する憲法の規定は将来永久に其の変更を為すことを得ず、仮に之を変更したりとするも其の変更は何等の効力をも発
するものに非ず、即ち国体の根本は憲法の克く左右し得べき所に非ず、天皇の統治権は憲法によりて成立せず、何ぞ憲法
を以て之を変更するを得んや」

【八月脳内革命(自閉幸福回路)をおこし保身業者(犯罪者集団の筆頭)になられますた】

宮沢俊義の 「戦前の」 記述。

 すべて国家が完全な意味における国家であるためには必ず固有な統治体制原理を有するを要する。それはその国家存在
の根拠であり、その国家をしてその国家たらしめるところのものである。
 国家はそれによってその本質的性格を与えられ、独自の個性を身に着ける。かくの如き固有な統治体制原理を欠くときは
そこに自主的な国家はあり得ず、ただ他国に従属する国家(非独立国)または単なる国家連合(非国家)があり得るにすぎぬ。
 国家の固有な統治体制原理は不変的なるものでなくてはならぬ。固有な統治体制原理の変更は国家の本質の変更であり、
国家そのものの変更であるから、その原理は本質的に不変性をその特色とする。

 大日本帝国は万世一系の天皇永遠に統治し給ふ。これわが肇国以来の統治体制の根本原理であり、これをわが国家にお
ける固有且つ不変な統治体制原理とする。それは、いふまでもなく、宏遠なるわが肇国の伝統のうちにおいて発生したもので
あり、諸諸の古典に伝へられる皇孫降臨の神勅以来、天照大神の神孫この国に君臨し給ひ、長(とこしな)へにわが国土およ
び人民を統治し給ふべきことの原理が確立し、それがわが統治体制の不動の根底を形成してゐる。
591:2006/06/03(土) 12:33:06 ID:H3PaEu/C
国書刊行会 「東京裁判の正体」 菅原 裕 著
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9976092970
著者紹介
明治27年(1894)長崎県に生まれる。
明治大学法科卒。東京弁護士会会長。
法曹政治連盟副理事長等を勤める。
昭和21年(1946)からの「東京裁判」で元陸軍大将荒木貞夫弁護人として公判にあたる。
昭和54年(1979)9月逝去。

 占領下完全なる主権も自由意思も持たなかった時期において、占領軍の威力をもって強要改正した占領憲法を、独立を回復した
現在、自由意思をもってこれを追認、合法化し、永久化せんとする改正論は、占領下抗拒不能の時、現行憲法を作成したる者以上
に屈辱的であり、法理無視であり、その責任は重大である。
 新憲法制定論も占領終了後廃棄までは現行憲法の有効を肯認するものであって、その過誤は改正論に同じだ。ことに注意すべ
きは、この説は自己の理想的と信ずるところに従って新憲法を制定せんとするところに憲法を無視し、政権争奪の度ごとに憲法の
改正をもたらし、フランス同様の混乱に導かんとする革命主義に坐すことである。


http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9976326289
日本国憲法失効論

601:2006/06/03(土) 12:33:53 ID:H3PaEu/C
平泉 澄著 「先哲に仰ぐ」 より

 今憲法について考へますに、われわれが個人個人の感情を述べ、意見を通して議論をいたし、構想を練らうとしたしますならば、各人
各様の意見が出まして、到底まとまるものではあるまいと思ひます。これについて参考にすべきものは、幕末の俊傑、然もわが国古来
幾千年の間における最大の俊傑の一人であります橋本景岳の国是の論であります。この国是の論は、安政三年の四月二十六日に中
根雪江に送りました手紙の中に見えてをりますが、

「国是と申す者は、国家祖宗の時、既に成り居り候者にて、後代子孫に在りては、其の弊を救い候へば宜しき義に御座候。子孫の代に
在りて別段国是を営立すると申す例もなく、道理もなし」

かういふことを申してをります。すなはち国体とか国是といひますのは、今日は憲法とか国家の大方針とかいふ意味でありますが、これ
は歴史がこれを決定してをるものであつて、後世子孫のときになつて勝手にこれを構想すべきものでないといふことを言つてをるのであ
ります。…・・(昭和二十九年六月三十日)
611:2006/06/03(土) 12:35:36 ID:H3PaEu/C
【現行憲法と現行典範の無効宣言を!!!!!!】

ようやくまともな原状回復論者が少しはでてきたな。
東京裁判史観以上にやっかいな日本国憲法史観から脱却しましょう。

*    *    *

正論  4月号
いまこそ皇室の重みに思いをいたせ
渡部昇一
P105

・・・・・(略)・・・・・
 最後に、憲法改正とからめて皇室の伝統を守る方策について述べてみたい。先述・米長永世棋聖との対談でのべたように、
私は現在議論されている憲法改正に反対である。主権のない占領時代につくられた憲法の定める手続きによって改正すれば、
日本人が一切異見を差しはさむことができなかった占領軍の憲法に、わざわざ日本人自身がレジティマシー(正統性)を与え
ることになる。絶対にしてはいけないことである。

 必要なのは現憲法の無効を宣言することである。そこで現憲法が無効になれば、明治憲法を改正する形で新しい憲法をつく
ることになる。そうすれば、明治の皇室典範がそのまま息を吹き返し、皇室の問題を心配する必要性はなくなる。明治の皇室典
範に戻るのであるから、戦後に臣籍降下された旧宮家は自動的に復活するし、男系継承も維持される。改正すべき点があれば、
明治の典範を改正すればよいのだ。このようなことも、憲法改正に関わる人たちには視野に入れていただきたい。

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv   (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv   (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)

621:2006/06/03(土) 12:36:14 ID:H3PaEu/C
無効理由(Z)「日本国憲法」成立過程史の歴史偽造

 最後に、政治・教育面についていえば、社会党を中心とする議員たちも、衆議院小委員会議事録を1995(平成7)年まで
秘密にし続けることで、GHQは議会による自由な審議と修正を許した、とする虚構を守り続けてきた。また、前述のように、
憲法学も公民教科書も、一貫して「日本国憲法」成立過程について史実を隠し続けてきた。
 しかも、1995年以降はなおさら、国民一般は、全くデタラメな「日本国憲法」成立過程史を教え込まれていることに
注目されたい。いや、政治家さえも、正確な成立過程史を把握していないであろう。正確な情報が国民一般に明らかに
されていないわけだから、時効・追認・定着のための期間は進行しようがないのである。

===============
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
改憲派は「保守」派ではない!?
「日本国憲法」の内容と成立過程をわかりやすく解説し、護憲的憲法改正の害毒を立証。
独立国としての自主再生を期すべく、“机上の空論”ではない無効論による正統憲法の復原を提示する。

「憲法無効論とは何か」

第一章 「日本国憲法」改正は日本を滅ぼす
第二章 成立過程において自由意思はなかった
第三章 自己決定できない国家・国民を作った「日本国憲法」
第四章 「日本国憲法」無効確認と臨時措置法の制定を

小山常実 著
(大月短期大学教授)
四六並製  176頁
定価:1050円(税込)
平成18年2月11日発行
ISBN4−88656−280−9C0036
631:2006/06/03(土) 12:44:27 ID:H3PaEu/C
 憲法業者って、「日本国憲法が瑕疵ある改正によるからといって、現に拘束力をもっているものを完全に無効と判断するのは妥
当ではない」って、くるしい言い回しよくやるよね。
だけど、ホントは75条違反に着目すれば憲法としては存在自体が帝国憲法違反なんだから、「瑕疵ある改正」どころでは、ないん
だな、これが。「瑕疵」(←キズ)どころではない。瑕疵なんて大ウソ。
全部が瑕疵というか、瑕疵以外の部分はゼロw、全部が無効(但し、憲法としては)。

話は、かわるが、やっぱり単純に
昭和16年12月8日から昭和27年4月28日までの全てが帝国憲法13条に基づいた国家による法律行為と考えればわかりやすいし、
これが自然な考え方だと思う。

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9113.jpg
4月28日を基点に歴史を正すべし・井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9339.wmv 10.96MB
昭和27年4月28日が本当の終戦日・主権回復記念日法制化を説く:井尻千男

上記を聞けばやはり納得できる。昭和16年から昭和27までの10年ちょっとが大東亜戦争の戦争期間なのにね。
昭和20年で戦争が終わった根拠なんてどこにもない。

□帝国憲法 13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す

この10年間にずっと適用すべきなのが上記の条項。
なんで、この13条の戦争行為のまっただなかで、被占領中なのにいっていきなり、改正条項73条が出てくるんでしょうね。
13条稼働中に73条をはたらかせるって75条違反でしょう。結果4条違反。
被占領下ではそう解釈するしかなくとも、戦後に是正すればいいのに。

なんにも、73条に基づかなくとも13条で十分「日本国憲法」の成立や有効は説明できる。これの方が妥当。
これなら75条の禁止規定にも反しない。

641:2006/06/03(土) 12:45:34 ID:H3PaEu/C
これで、
何ら問題のない、非難のしようのない「日本国憲法」有効論が成立。二重階層憲法論が成立。

「論理のとおる新無効論(=講和条約有効論)」と「論理のとおらない有効論」・・・・どちらが、「日本国憲法」からみて真の
有効論だと思いますか?「日本国憲法」の身になって考えてあげてねw


それに、まえにも書いたが。戦後が来るための話。

□帝国憲法 13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す

帝国憲法が予定する国家は、戦争も行うし、それの終結のための講和も行う、その権能を備えた国家だったよ。
ところが、「日本国憲法」を憲法扱いした場合の「日本国憲法」予定する国家は、戦争放棄しているのだから、もともと戦争を
終結するという事態を計算に入れていないんだな、これが。だから講和能力がないともいえる。
だから、「日本国憲法」によればサンフランシスコ講和条約も締結できない。講和は戦争の到達点だからね。

ということは、サンフランシスコ講和条約を締結できる権能が我が国に残存していたと考えるならば、それは何に基づくのか?
帝国憲法が全面的に死滅していたり停止させられていたら、それの根拠は絶対にみつからないよ。
帝国憲法が生きていたから昭和27年以後の本当の戦後がやってきたのだろ?
すくなくとも13条は生きていなければならない。ということは、いろんな帝国憲法の政体など細部は「日本国憲法」という講和受
諾によって制限され機能停止させられても13条が生きていなければ独立回復がやってこないということですよ。
帝国憲法13条以外に根拠がないんだから。
651:2006/06/03(土) 12:47:18 ID:H3PaEu/C
いやいや「日本国憲法」の73条に基づいて講和が締結されたんだよ、と説明されると思うが、これは帝国憲法の13条の「諸般
の条約を締結す」の分野の話で「和を講じ」とは区別されるよ。
それよりも、73条の内閣は国家に属する能力の範囲で事務が行えるのであって、国家自体に<宣戦→戦闘→講和>が予定
されていないのだから、事務できないよ。国家という全体の能力に属していない能力を内閣という全体からみた一部が能力と
してもつということはありえないからね。

また、「日本国憲法」は自衛戦争まで否定していないから、自衛戦争の講和なら国家として予定されていると説明されるかも
しれないが、「日本国憲法」自体が前文の思想など、前大戦を「侵略戦争」だと決めつけているわけだし、すくなくとも侵略戦争
である前大戦の講和は締結できないことになりますね。

やはり、二重階層憲法論でないと、戦後はやってきませんね。
こんな矛盾も考えないなんて戦後の学者はキチガイだな。

【戦後がやってくる為の帝国憲法と「日本国憲法」の階層構造図】
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page2.pdf
【有効説と無効説の図解】
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf

661:2006/06/03(土) 12:49:17 ID:H3PaEu/C
有名なサイト!共産党が国会図書館の監修をやってはるわ。
http://www.ndl.go.jp/constitution/index.html
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/aisatsu.html

高見勝利教授とは?
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030958108&Action_id=121&Sza_id=C0
新田均著 「先生、もっと勉強しなさい!一刀両断」から引用

一、高見論文の基本的主張
この論文で高見教授が主張されていることを、私なりに要約すると以下のようである。
(1)天皇主権と国民主権は「原理的に」対立するものである。
(2)したがって、天皇主権を原理とする大日本帝国憲法と、国民主権を原理とする日本国憲法とでは、天皇制度は
全く異質のものである。
(3)それにもかかわらず、国民の深層心理の中では天皇制度は連続している。
(4)この国民の深層心理を改造しなければ、国民主権原理は実際に国民のものとはならない。
 このように要約できると考えられる根拠を、高見論文の記述の中から抜き出せば左のようである。
「天皇が統治権を総攬する明治憲法体制から国民主権の原理を採用し、天皇を国民統合の象徴とする日本国憲法
体制へと原理的に転換し、神格を備えた天皇から人間天皇に変わったにもかかわらず、上述のような神話に彩られ
た皇位継承儀式[大嘗祭―引用者註]が行われたのである。このことは、天皇という制度が、合理的な根拠によって
ではなく、ゆるぎない伝統に支えられたものであることを示している」(273頁)
(つづく)
671:2006/06/03(土) 12:49:46 ID:H3PaEu/C
「憲法上、単なる象徴としての役割しか与えられていない天皇も、国民の深層心理の中では、戦前との連続の上に、
ある種の特別な存在として持続しているように思われる」(285頁)
「天皇の神格が否定され、天皇は『人間』になった現在でも、天皇に対して、一般国民に対すると等しい敬意を表する、
ということは、文字どおりには行われていない。日本人の社会生活に奥深くしみこんだ意識ないし習俗は、容易に変
わるものではない」(286頁)
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
“日本国民は敗戦と共に「君主殺し」を行ったのだ”というのは尋常でない物言いだが、そのように言われる高見教授
の主張について、以下、いくつかの論点を取り上げて私の考えを述べて行くことにしたい。
(引用おわり)

「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)

こんな異常(キチガイ)なのが、「日本国憲法」の成立過程の、それも国会図書館の監修やってていいの?!!!!
一番の不適切なのがやってるのじゃない?
681:2006/06/03(土) 12:50:43 ID:H3PaEu/C
【 サヨク護憲派護憲論 と ホシュ護憲派改正論 は反日兄弟 】

「改正か!護憲か!」ってこいつらどっちも護憲派じゃねーか今まで護憲しやがってボケ。

帝国憲法違反ゆえに「日本国憲法」は憲法としては絶対無効!!!!!
「日本国憲法」改正などといわないで、こう主張すれば、はじめから帝国憲法第2条には

第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス

とあり、女性・女系の出る幕などはじめからなかった。

現在は、正統なる帝國憲法に対して「日本国憲法」という降伏条約による制限が
かかっているだけなのである。
ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm

 「改正」という敗北思考にすべての崩壊の始まりの原点がある。
今の皇室典範改正さわぎも全部マッカーサーの手のひらの上でおどってるだけ。
無効だといえる情熱も知能もないホシュのせいでどんどん国家解体が進行してゆく。
なぜ、これほどにホシュは無能で低脳なのだろうか。

第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

この条項だけでも「日本国憲法」も「占領典範」も無効であるのに。
元の憲法の遵守もできない人間たちにいったい何が守れるのだ?
ホシュ護憲派改正論のぼけなす!!!!!

なぜ無効確認ではなく改正(有効)なのか、さっさと答えろ。ボケナス!!!
691:2006/06/03(土) 12:53:07 ID:H3PaEu/C
http://www.sengu.info/news-01.html
遷宮イメージソング奉納
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9524.wmv
第62回神宮式年遷宮イメージソング発表会
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9526.wmv
「鎮守の里」作詞作曲:藤井フミヤ
701:2006/06/03(土) 12:54:05 ID:H3PaEu/C
遷宮イメージソング「鎮守の里」
詞・曲/藤井フミヤ

天の原より日は降りて 雪解の水に
芽吹く裾野の鈴の音よ 蕾も彩う
ふうわり ふうわり ほころぶ
そらふうわり ふうわり 漂う
幸の舞い込む華の宴 鎮守の里よ

天の原より雲沸きて 光あまねき
蒼き早苗へそそぎゆく 優しき瀬音
きらら きらら まばゆく
そらきらら きらら うつろう
遠く広がる蝉しぐれ 鎮守の里よ        

天の原より日が暮れて 茜の空に
穂すすき揺れて 夕月に蜻蛉が遊ぶ
帰ろ 帰ろ どこかで
そら帰ろ 帰ろ 呼んでる
守が手を引きわらべ歌 鎮守の里よ

天の原より寒が来て 木枯らし吹いて
暖を囲んで幸炙りゃ 頬も赤らむ
しんしん しんしん 白く
そらしんしん しんしん 積もる
寝入る長夜の雪明かり 鎮守の里よ
(歌詞原文)
711:2006/06/03(土) 12:55:12 ID:H3PaEu/C
          /::::)(:::)(:::::::::::)(::::::^::::::::::\
      (::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::\
     /::::::::::/ノ::::::::ノ::::::::ヽ:人::::::::::ヽ:::::::::::::::)
     (::::::::::/  ):::ノ::::ノ ) ソ ヾ::::::::::::丶::::ヽ
    (:::::::::/ 彡  ノ   ノ  :: 彡:/)) ::::::::::) 
   (::::::::::/彡彡彡彡彡   ミミミミミミミ :::::::::::)
   ( :::::::// ̄ ̄ ̄ ̄ヽ===/ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ |:::::::::)
     | =ロ   -=・=-  ‖ ‖ -=・=-   ロ===
     |:/ ‖    / /ノ  ヽ \     ‖ ヽ|ヽ       ______
     |/  ヽ`======/ .⌒ ` ========ノ.   ..| |     /
    .( 。 ・:・‘。c .(●  ●) ;”・u。*@・:、‘)ノ  /  国民主権サイコー !!
   ( 。;・0”*・o; / :::::l l::: ::: \ :。・;%:・。o ) < とマックが言った、それで十分、
    (; 8@ ・。:// ̄ ̄ ̄ ̄\:\.”・:。;・’0.)   \  現行憲法有効!!!
   .\。・:%,: )::::|.  ̄ ̄ ̄ ̄  | ::::(: o`*:c /..    \______
    \ ::: o :::::::::\____/  ::::::::::   /
      (ヽ  ヽ:::: _- ::::: ⌒:: :::::::: -_    ノ
       \丶\_::_:::::_:::: :::::_/::::  /
        | \ \ ::::::::::: :::::::::: ::: ::__/ |
    ̄ ̄\ 丶  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    / ̄ ̄
             ブヨクとブサヨ
72日出づる処の名無し:2006/06/03(土) 12:58:26 ID:/V3Iu8oT
蓮貼るな
731:2006/06/03(土) 13:00:11 ID:H3PaEu/C

国民主権の明記の審議経過こそが無効の証明だなw
>>20-27
あるのは、「相手のある行為」と考えた場合の自由意思。(だから講和条約への転換が容易) 立法(国家単独の)行為として
の自由意思など皆無。

1.GHQ憲法草案→2.政府案→3.帝国議会審議

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
この分類の始源的有効論は、1と2には自由意思がなかったけれども、国民の代表である3では自由意思があったという前提
の有効論だから、これらはすべて平成7年の議事録の公開によって「自由意思があった」などは大ウソだったということが判明
した。 この瞬間にこれらの有効論は成立しなくなった。無効論の範疇になった。

主観的にも客観的にも立法行為としての自由意思がないことが「国民主権」についての審議経過であきらかだね。
立法行為における自由意思(国家の単独行為)と、相手のある行為での自由意思(相手の評価を想定したもの)とは、ぜんぜん
違うからね。

1〜2〜3、すべての領域において日本側の自由意思がなかったようなものは、法律論議をするまでもなく立法として無効。
単純明快!
741:2006/06/03(土) 13:02:58 ID:H3PaEu/C
レンバリ!ナトクシタ!
751:2006/06/03(土) 14:43:55 ID:H3PaEu/C

新無効論・スレッド目次

【聖徳太子・新無効論17条】 >>1-2
【旧無効論と新無効論の比較概略】 >>3-5
【憲法体制の図解】 >>6-7
【新無効論の目的】 >>8
【新無効論の論理概略】 >>9-10
【新無効論に基づく現実対処法】 >>11-12
【法律論議なんかするまでもなく事実の問題として無効であるということ】 >>13
【国民(議会)の自由意思についての考察】 >>14-27
【法律論議としての無効理由】 >>28
761:2006/06/03(土) 14:45:32 ID:H3PaEu/C
【無効確認・確認行為・国会決議について】 >>29-35
【保守系の改憲論者に告ぐ】 >>36-38
【音声・動画・画像ファイル】 >>39-41
【「日本国憲法」の出現の説明に73条を適用すべきか?13条を適用すべきか?】 >>44-46
【帝国憲法と「日本国憲法」との憲法二重階層異常体制】 >>47-50
【帝国憲法の下位に上位規範に反する「日本国憲法」が規範性をもつという点について】 >>51-54
【国家と歴史を再建するための「日本国憲法」無効宣言】 >>55-56
【昭和38年からポツダム宣言受諾有効論は憲法無効論に移行しましたが、学者はダンマリですw】 >>57
【清水澄博士と宮沢俊義】 >>58
771:2006/06/03(土) 14:46:53 ID:H3PaEu/C
【菅原裕・改正論と新憲法制定論を斬る】 >>59
【国是の論】 >>60
【現行憲法と現行典範の無効宣言を!!!!!!】 >>61
【無効理由(Z)「日本国憲法」成立過程史の歴史偽造】 >>62
【10年ちょっとが大東亜戦争!戦後がくるための話】 >>63-65
【有名なサイト!共産党が国会図書館の監修】 66-67
【サヨク護憲派護憲論 と ホシュ護憲派改正論 は反日兄弟】 >>68
【第62回神宮式年遷宮イメージソング「鎮守の里」藤井フミヤ】 >>69-70
【ブヨクとブサヨ】 >>71
【国民主権明記の審議過程こそが無効の証明】 >>73
78日出づる処の名無し:2006/06/03(土) 15:07:50 ID:B5ANqplO
>1

はじめてこのスレ見たよ
3行にまとめてくれ
79日出づる処の名無し:2006/06/03(土) 15:09:50 ID:zkQHNnN0
>>78
そもそも我が国の憲法として有効なのかどうか。
80日出づる処の名無し:2006/06/03(土) 16:33:55 ID:MVUI0ZKJ
有効論に対する批判はもう聞き飽きたと言えば聞き飽きた。
問題は旧無効論に対する批判だよ。

仮に、「日本国憲法」の下位規範としての有効性を考えてみたとしても、
明文の帝国憲法秩序に反する「日本国憲法」の規定は無効になるはず。
13条の下で締結された憲法的条約については帝国憲法の他の条項に優先するという解釈をするのは、
立憲主義を完全に没却することになるのだから、帝国憲法解釈として妥当なものとはいえまい。

戦前にこんな無茶な帝国憲法解釈をしていた憲法学者がいるのなら是非教えていただきたい。

有効論に対しては「多数決で迫るのではなく論理の正しさで迫る」(>>8参照)と言っておきながら、
旧無効論や、下位規範としても無効と解する説に対しては
「圧倒的に政治的に有利」(>>5参照)という理由だけで、法理論的な批判をしないというのは
あまりにダブルスタンダードではないか。
811:2006/06/03(土) 17:39:11 ID:H3PaEu/C
>>80

ポツダム宣言学者がいたらみんなおかしいと思うだろう?
それなのに「日本国憲法」学者がいるから話がおかしいのだよ。
だから、貴殿のような錯覚に陥る人が多いのだよ。
講和条約を商売にしている敗戦利得者が憲法の復元力をおさえこんでるんだよ。

講和条約群を考えてみよう。

  【13条に基づく法的行為】
大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→▲ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布→「同」施行
→サ講和条約締結→同発効▼(戦争終結)

(上記の▲〜▼が13条のうちの講和大権「和を講じ」の行為で「降伏条約群」)

「日本国憲法」を「講和条約群」の他のポ宣言受諾や降伏文書調印などと同じと考えればいいんだよ。
これを受諾するのは講和大権13条だろう?ポツダム宣言〜サ講和条約と同じ13条だ。
ポツダム宣言や降伏文書調印だって、すべて帝国憲法13条上「和を講じ」の行為だということには争いがないはずだ。
だから各々の規範の性格も講和条約だろう。
そしてこれら講和条約群(ポ宣言受諾など)は帝国憲法の下位規範であるが、

これ自体の働きを考えればわかるぞ。
821:2006/06/03(土) 17:41:38 ID:H3PaEu/C

ポツダム宣言受諾と降伏文書を例にとるとわかりやすい。

これは帝国憲法13条によって我が国を拘束する規範となったのであるから、帝国憲法の下位規範であることは確かだ。
そしてその働きは帝国憲法のうちの統治大権(第4条)を制約し統帥大権(第11条)及び編制大権(第12条)を一定の
期間停止した。
このように下位規範(講和条約)が上位規範(帝国憲法)を制限している事実がある。

そしてこの制限は取り決められた一定の条件や期間であるという暫定的なもので復元を予定している。
ポツダム宣言を受諾したからそれによって帝国憲法が制限されていると解説されても、
ポツダム宣言受諾によって帝国憲法が改正されたとか、その部分が死んだとはだれも考えないだろう?

また、だれもポツダム宣言の効力に関し帝国憲法に反する部分が無効だとか、帝国憲法に反するポ宣言受諾は
規範として成立しないとは、だれも言わないだろう?

これで講和条約たる「日本国憲法」の意味がよくわかるだろう?13条の講和大権の働きがわかるだろう?

<連合国発の「日本国憲法」宣言を受諾した>と思考してみるとわかりやすい。

帝国憲法の下位に<「日本国憲法」宣言受諾>という規範が成立しており、上位の帝国憲法を暫定的に制限・停止しているのだ!!!
ゆえに帝国憲法は死滅してない、復元力があるということだ!それに気づかない国民がわるいのだ!!!

だから、我が国に国家にことを考えないで「日本国憲法」の条文解釈ばっかりやる学者が必要なら、
その理屈でいくなら、ポツダム宣言学者も、活躍してもらわねばならないねw
83日出づる処の名無し:2006/06/03(土) 18:34:58 ID:MVUI0ZKJ
>>81-82

>>81に関してはそのとおりだし、理解している。
何の異論もないと言えよう。

しかし、帝国憲法13条に基づく講和条約であったとしても、
帝国憲法に反する条約を締結することはできない。
仮に締結したとしても、帝国憲法に反する部分は国際法的には有効となりうるかもしれないが、
国内法的には絶対に無効となる。
上位規範に反する下位規範は無効であり、帝国憲法は立憲的憲法であるという前提に立つ限り、
これが至極まっとうな法解釈と言えよう。

にもかかわらず無効であるはずの下位規範に「上位の帝国憲法を暫定的に制限・停止」等という効力を認めることは、
どう考えても論理的なものとは言えない。
そもそも、下位規範に「上位の帝国憲法を暫定的に制限・停止」等という効力を認めるということは、
「暫定的に制限・停止」させる限度において帝国憲法の上位規範であるという説明が必要であろう。
そのような帝国憲法解釈は不可能だと言っているのだよ。

結局、講和条約の規範として国内法的な意味を持ちうるのは、
国民の権利に関する規定(帝国憲法の規定する臣民権を拡張したもので、矛盾はしない)とか、
地方自治に関する規定(帝国憲法に規定がないため矛盾しない)ぐらいしかないと考えるべき。
到底「日本国憲法」が全体的に占領法規として有効であるとはいえない。

むしろ、違憲性の強い法規範ということで全面無効とする旧無効論のほうが妥当になるだろう。

以上より、明らかに、新無効論は旧無効論より論理的ではない。
少なくとも、新無効論の中でも国会の立法に対する追認等が不要とする説については、成立しようがない。
841:2006/06/04(日) 01:36:46 ID:ahc5nCpK
先に<連合国発の「日本国憲法」宣言を受諾した>と思考してみるとわかりやすい、と書いた。
これは、ポ宣言や降伏文書と「日本国憲法」は内容や範囲が異なるだけで本質的に同じかもしれないという着想から来ている。
したがって、ここでは、貴殿は「日本国憲法」を念頭において書いているだろうが、貴殿の文章の「下位規範」と「講和条約」と
「条約」に試しに受諾済みの「ポツダム宣言」という文言を当てはめてみることにする。

>しかし、帝国憲法13条に基づく講和条約であったとしても、
>帝国憲法に反する条約を締結することはできない。
>仮に締結したとしても、帝国憲法に反する部分は国際法的には有効となりうるかもしれないが、
>国内法的には絶対に無効となる。
>上位規範に反する下位規範は無効であり、帝国憲法は立憲的憲法であるという前提に立つ限り、
>これが至極まっとうな法解釈と言えよう。

>にもかかわらず無効であるはずの下位規範に「上位の帝国憲法を暫定的に制限・停止」等という効力を認めることは、
>どう考えても論理的なものとは言えない。

上記貴殿の文書は機械的に以下のように変化する。

)しかし、帝国憲法13条に基づく「ポツダム宣言」であったとしても、
)帝国憲法に反する「ポツダム宣言」を締結することはできない。
)仮に締結したとしても、帝国憲法に反する部分は国際法的には有効となりうるかもしれないが、
)上位規範に反する「ポツダム宣言」は無効であり、帝国憲法は立憲的憲法であるという前提に立つ限り、
)これが至極まっとうな法解釈と言えよう。

)にもかかわらず無効であるはずの「ポツダム宣言」に「上位の帝国憲法を暫定的に制限・停止」等という効力を認めることは、
)どう考えても論理的なものとは言えない。
851:2006/06/04(日) 01:38:25 ID:ahc5nCpK
上2行から考えると、帝国憲法に反しない条件を締結できる可能性が低いから停戦できない。憲法守って国滅ぶ可能性が高いね。 
実際には13条によって受諾したポ宣言と降伏文書によって4,11,12条を制限や停止した事実があるよね。
又、順序は後先入れ替わるが、ポ宣言が4,11,12条を制御した事実と以下の貴殿の解釈とはかなりの隔たりがあるね。

>結局、講和条約の規範として国内法的な意味を持ちうるのは、
>国民の権利に関する規定(帝国憲法の規定する臣民権を拡張したもので、矛盾はしない)とか、
>地方自治に関する規定(帝国憲法に規定がないため矛盾しない)ぐらいしかないと考えるべき。
>到底「日本国憲法」が全体的に占領法規として有効であるとはいえない。

尚、これなら八月革命説などほど遠い話になるね。次いこうね。


>そもそも、下位規範に「上位の帝国憲法を暫定的に制限・停止」等という効力を認めるということは、
>「暫定的に制限・停止」させる限度において帝国憲法の上位規範であるという説明が必要であろう。
>そのような帝国憲法解釈は不可能だと言っているのだよ。

)そもそも、「ポツダム宣言」に「上位の帝国憲法を暫定的に制限・停止」等という効力を認めるということは、
)「暫定的に制限・停止」させる限度において帝国憲法の上位規範であるという説明が必要であろう。
)そのような帝国憲法解釈は不可能だと言っているのだよ。


帝国憲法内部の話でいえば、講和大権が統治大権や統帥大権や編制大権より上位であるという説明は理にかなっていると思われる。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm

國體>根本規範>講和大権≧講和条約群(憲法的条約)≧通常の憲法律(=憲法改正権)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令

ポツダム宣言などが帝国憲法より下位ではあっても、その締結権能たる講和大権が帝国憲法上のかなりの上位にあれば、問題ないと思われる。
ここまでで、機械的な文言入れ替えはおわります。
861:2006/06/04(日) 01:40:46 ID:ahc5nCpK
>むしろ、違憲性の強い法規範ということで全面無効とする旧無効論のほうが妥当になるだろう。

事実、違憲性の強いポツダム宣言が丸々セットで有効(連合国の宣言違反行為はこの際話題外)に我が国を拘束したのだから、
違憲性の強い「日本国憲法」も有効に(講和条約としての妥当性と実効性を保持し)我が国を拘束しているのではないだろうか。
それもほとんど丸々「日本国憲法」というワンセットの形で。

今日の貴殿とのやりとりで、少し方向が見えたことについて書いておこう。まえに、私が前スレに考えがまとまらないと貴殿に自白
した文章を再掲しよう。貴殿は認めないだろうが、1.2.3案のうちの1でいいように思えてきたからです。

(再掲) 前スレ599と601

>下位規範にすぎないはずの占領基本法で、上位規範たる帝国憲法に抵触する事項を
>有効としうるというのは納得できない。

これはここに以前書いた(>>51-53
基本的にはそれでいいはずだが・・・・
ところが、個別の部分を答えようとすると考えがまとまらない。自分の考えていることが一貫している
かどうかわからなくなる。いま、考えていることを自白すると、「日本国憲法」を講和条約と考えるも、
帝国憲法と「日本国憲法」の守備範囲がやっぱりいまだ明確ではない。
考え始めるとわけわからなくなるw  1が2や3に比べて簡単明瞭な説明だとは思うけどな。
どの考え方で答えるかで結論が違ってくるようにも思える。

(再掲つづく)
871:2006/06/04(日) 01:41:47 ID:ahc5nCpK

1.帝国憲法の下層に13条を起点として「日本国憲法」が横たわっていると考える着想。
帝国憲法と「日本国憲法」がそれぞれの字句どおりに存在している。
以下、国民の自覚には相違があるものの稼働しているのは「日本国憲法」、その上層で帝国憲法が13条以外
が事実上機能停止中。

・国民と帝国憲法の間に「日本国憲法」がたちふさがっていて「日本国憲法」が唯一の憲法だとみえている状態。
・いやいや、占領期のなりゆきを知っている国民が通常よりも1層多い法体系になっている異常体制だと自覚の
ある状態。

これは、>>9-12 の説明にもなじみやすい簡略な考え方だとおもえる。他人への新無効論の説明が容易。



2.帝国憲法の具体的条項が「日本国憲法」の出現したことで被占領期に改廃されていると考える方法。
73条を正系の改正条項、13条を緊急時傍系の改正条項だという考えであれば帝国憲法と「日本国憲法」
の条項は整然と優劣が整理されて運用に困らない程度にひとつのまとまりとして存在しなければならない。
少なくとも他人に説明するのにはこれが即答できなければならない。
一連講和条約を時系列に整理、条項ごとに整理ができれば、これが一番強烈な具体的な傍系の改正による
現在の法秩序の明確化がはかれるようにおもえる。(本来、憲法学者の仕事だろう!)



3.「日本国憲法」は憲法として無効であるという事実から出発し、現在時からのみ思考して戦後空間の法的
安定をねらった救済措置の論理として無効規範の転換と追認の論理を援用しているのであれば、法的安定
に関連のない部分(条項)については原則どおり無効の扱いのままでその箇所について「日本国憲法」は死
滅しているともいえる。
当然、そういう箇所については「日本国憲法」は帝国憲法になんらの改変を加えていないことになる。
帝国憲法が正で、それに対し「日本国憲法」の実働している部分のみが帝国憲法を制限していると考える。

(再掲おわり)
881:2006/06/04(日) 01:45:50 ID:ahc5nCpK

 以上の1のとおり帝国憲法に違反もなにも、丸ごとのポツダム宣言を講和大権が受諾し全部有効であったのが事実であ
るから、個別の条項を帝国憲法との関係で審査する必要なく違憲箇所もふくめて<連合国発の「日本国憲法」宣言>をほ
とんどワンセット丸ごと有効に講和大権が受諾したと考えてもいいわけです。

 但し、「日本国憲法」のうちの受諾しても無効な領域は、帝国憲法でいうところの講和大権より上位の領域【國體>根本規
範】のみです。この領域が国家の同一性の証明部分でこれがなければ国家の滅亡ですから、これをゆさぶる内容は絶対
に無効です。
 講和大権もこれをまもるが為に他の11,12条などに反する内容であっても「日本国憲法」をほぼ丸々セットで有効としてい
るのだとみることができます。

やはりほぼ1のイメージどおり、帝国憲法も「日本国憲法」も当初の字句のまま存在する。
帝国憲法13条を起点として「日本国憲法」がぶらさがっている。

先の1に帝国憲法のほとんどが事実上機能停止と書いたが、これは確かに事実の話であって、規範としてはそのまま存在
する。というのは、ポツダム宣言を受諾したからといって帝国憲法とポツダム宣言とは別の存在でなんら帝国憲法自体が加
工をうけることなく存在している。そうであれば、「日本国憲法」の場合も先ほどの話で「日本国憲法」側の一部に絶対無効で
効力を発しない箇所がありえても、帝国憲法側は「日本国憲法」の受諾によってまったく加工されることはない。

ただ、この2つの規範の効果の問題が残るが、存在としては帝国憲法は従来のまま、「日本国憲法」も公布時のまま存在し
絶対無効部分のみが効力を発しなとするも字句のまま存在すると理解できる。

ゆえに存在としてはどちらも字句どおり。
あとは、国民側の自覚問題で和魂を忘れ憲法を忘れGHQの子孫として生きるのを継続したければ、このまま講和条約の
改正か?護条約か?で争っていればいい話。決着がついてもあらたな非独立トンネルへの突入だろう。
もし日本国民として復活するのであれば既述の【新無効論に基づく現実対処法】 >>11-12 をとればいい話だと思う。
891:2006/06/04(日) 01:47:22 ID:ahc5nCpK
 以下は現段階のイメージであるが、帝国憲法の告文から第四条前段までが国家の同一性に関わる部分であり、これがゆる
がない限度で「日本国憲法」が講和条約として有効に存在し機能しえるものと考えます。
 但し、あくまで「日本国憲法」は中間条約ですから、9条など、その後に実質条約改正されたと同視できる事実がある箇所に
ついては留意の必要がある。


 「日本国憲法」は一旦は、まるごと違憲部分があろうとなかろうと講和大権に基づき成立(存在)した。
その瞬間、絶対無効領域以外はすべてワンセットで効力を発しつづけてきた。のち占領下で一部改正された。
この理解でいいと思う。これとは別に無傷のまま帝国憲法は「日本国憲法」の上層に厳存する。

 この形を、理屈で下位規範が上位規範を制限しているのはおかしいとか、上位規範に反する下位規範は無効であるとかい
ってみたところで、事実はポツダム宣言が歴史に残したとおりである。

 次に、ポツダム宣言と帝国憲法は独立して存在するという点や、ポツダム宣言は帝国憲法を改廃していないから、
2のイメージはやはり妥当ではないと考えられる。


>以上より、明らかに、新無効論は旧無効論より論理的ではない。
>少なくとも、新無効論の中でも国会の立法に対する追認等が不要とする説については、成立しようがない。

 立法と講和条約を区別してもらいたいところですね。

國體>根本規範>講和大権≧講和条約群(憲法的条約)≧通常の憲法律(=憲法改正権)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令

 貴殿の理解は、先頭の方の文章をみていても上記の講和大権と条約大権を混同しているのじゃないかと思われるふしがありますね。

(おわり)
90某所の90:2006/06/04(日) 09:31:57 ID:dguRUm2J
前スレ>>584 >>600 >>603 >>608を書いた者です。
日曜に一息ついて覗いてみたら、次スレに移行してたよorz
さて、

前スレ>>611 J+パイロットさん
>帝国憲法を復効させんが為に「日本国憲法」の(ほぼ)全面破棄というのは想定しておらず、

条約たる日本国憲法第96条の「改正」の文言の解釈に違いでしょうか。
私は、「改正には一部改正と全部改正が当然含まれる。
大日本帝国憲法を改正し、この新しい大日本帝国憲法に違反する条文を変更ないし削除するのは、
全部改正に含まれる」
と考えています。

>ハ項は日本国が各個・集団自衛権を持つことを明示的に認めています。
>国際法上、自衛戦力を持つことはもちろん、他国と安全保障関係を結ぶことすら問題なさそうです。

興味深いご指摘です。
「後法は前法に優先する」の原則により、条約たる日本国憲法の第9条はサ講和条約第5条により
効力を失ったという考え方もできそうですね。
91某所の90:2006/06/04(日) 09:32:44 ID:dguRUm2J
前スレ>>615-616
>天皇が思いのままに反憲法的な法であっても制定できることになる。

現在においても、違憲と評価された法律が、直ちにその効力を失うとは限りません。
違憲と評価された後、一定期間経過して削除されてその効力を否定された法律や、
違憲と評価されるも、未だその効力を有している法律などもあります。

さて、違憲と評価される法律によって、上位規範たる憲法が変更されたと考える人はいないでしょう。
それとも、違憲と評価される法律が存在することをもって「国会が思いのままに反憲法的な法であっても制定できる」とお考えで?
それはそれで、ルソーに忠実なあなたらしいと言えますが。
92某所の90:2006/06/04(日) 09:34:20 ID:dguRUm2J
>>617
>それは憲法がナシオンたる国民の意思の発現であることを忘れていないか。
>全会一致で議決された法律も国民の意思の発現ではあるが、憲法制定として直接的に表現された
>国民の意思の発現に優位するものではない。

・日本国憲法の中核的理念や規定の大部分が、マッカーサーとその部下たちの意思の発現。
・帝国議会の審議が公職追放・徹底した言論封鎖の中で行われたこと。
・国民投票は過去実施されたことがなく、日本国憲法に国民の意思は直接的に発現していない。
という歴史的事実を前提として、「最高決定権=主権」の「最高」であるための要件を「直接的に表現された意思」であると仮定し、
憲法が法律に優位するという結論を出そうとすると、問題が発生します。

それは、占領期のマッカーサー達の直接的な意思の発現が、全会一致の議決という現在の国民の意思の発現よりも優位するということです。
主権概念を最高決定権と理解し、意思の発現にその根拠を求めると、
このような「誰の、いつの時点の意思が優位に立つのか」という問題を永遠に抱えることになります。

(プープル主権を採用すれば別ですが)主権って結局、意思の発現に裏打ちされた最高決定権ではなく、
単なるお墨付き・権威付けという意味でしかないかと。
J+パイロットさんの言う名目的主権(正統性の根拠)と、同じようなものだと思います。
93某所の90:2006/06/04(日) 09:37:06 ID:dguRUm2J
ところで、ナシオンという具体的な意思・活動能力を持たない抽象的観念的統一体が、
どうやって「直接的に」意思を発現するのでしょうか?

前スレ>>618
>一方、帝国憲法下における参議院の存在についてはどうか。
>同じように、帝国憲法によって憲法には違反しないものと評価するためには、
>新無効論によって、13条の「大権」の効果として合憲とすることになる。

日本国憲法第59条の規定により、公職選挙法を制定。
その中の定数配分規定は日本国憲法第14条第1項に違反。
しかし、違憲と評価されても、効力は残る。

これと同じ論理構造です。

帝国憲法第13条の規定により、日本国憲法という名の条約を締結。
その中の個々の条文は、帝国憲法の諸規定に照らして合憲か違憲かを判断。
ただ、違憲という評価から、直ちに効力が否定されるかといえばそうではない。

この、違憲だが一応通用する条約・法律が積み重なった結果として、帝国憲法の規定そのままの運用がなされなくなった。
この状態を指して「停止」や「凍結」というのが、私の理解です。

>新無効論によると、その大権によって、明文の憲法秩序に反する占領基本法が60年間もの間
>合法的・合憲的に存在しうることになる。

上述の通り、帝国憲法第13条により締結された条約たる日本国憲法のうち、
帝国憲法の諸規定に反する部分は違憲だが60年間一応通用してきたに過ぎません。
94某所の90:2006/06/04(日) 10:18:30 ID:dguRUm2J
すいません、>>93の冒頭2行は、前スレ>>617さんへの質問であって、
3行目以降と直接には関係ありません。
95日出づる処の名無し:2006/06/04(日) 12:30:51 ID:SXV0aCO6
>>91

>現在においても、違憲と評価された法律が、直ちにその効力を失うとは限りません。
>違憲と評価された後、一定期間経過して削除されてその効力を否定された法律や、
>違憲と評価されるも、未だその効力を有している法律などもあります。

それは、付随的違憲審査制を採用する「日本国憲法」では、抽象的・一般的に法令を違憲と評価する機関が存在しないから。
仮にそれをなしうる「憲法裁判所」のようなものが存在するのならば、
「違憲と評価されるも、未だその効力を有している法律」などは存在し得ないだろう。
そして、過去のその法令の適用も違憲となる。
ただし、事情判決の法理というものがあるけれども。

>さて、違憲と評価される法律によって、上位規範たる憲法が変更されたと考える人はいないでしょう。
>それとも、違憲と評価される法律が存在することをもって「国会が思いのままに反憲法的な法であっても制定できる」とお考えで?

明らかに帝国憲法違反な「日本国憲法」は「完全に有効」であり、
それによって、上位規範たる帝国憲法を制限しうる、とするのが新無効論。
その考えにのっとれば、かかる結論が導かれることになる。
素直に、占領規範としても「日本国憲法」は帝国憲法に抵触する限り無効としておけば、
こんな滅茶苦茶な結論が導かれることもないだろうが。
96日出づる処の名無し:2006/06/04(日) 12:32:44 ID:SXV0aCO6
>>92
文脈を読み取ってほしかった。
>>569>>584>>585>>600>>617
という一連の流れでの話。
国民主権と天皇主権、どちらが良いかという議論であり、制定過程について問題にしてるわけではない。

>>93
>ところで、ナシオンという具体的な意思・活動能力を持たない抽象的観念的統一体が、
>どうやって「直接的に」意思を発現するのでしょうか?

ううむ。これはやられましたな。ご指摘のとおりです。
「ナシオンたる」の一言は削除ということでお願いします。

>日本国憲法第59条の規定により、公職選挙法を制定。
>その中の定数配分規定は日本国憲法第14条第1項に違反。
>しかし、違憲と評価されても、効力は残る。
>これと同じ論理構造です。

>上述の通り、帝国憲法第13条により締結された条約たる日本国憲法のうち、
>帝国憲法の諸規定に反する部分は違憲だが60年間一応通用してきたに過ぎません。

それだと限りなく旧無効論に近づくことにならないか。
結局、無効行為の追認の理論が必要になり、新無効論を採るメリットはほとんどなくなる。
(公職選挙法にしても、「事情判決」として無効行為を追認してるから効力が残っている。)
そして、無効確認後もどうするのかという点でも旧無効論と同じ問題を抱えることになる。

なお、私としては、この解釈なら十分にアリだと思う。
というか、日本国憲法は占領規範という説を採るなら、こういう解釈にせざるを得ないだろう。
少なくとも、占領規範として有効という説は成り立ち得ない。
97日出づる処の名無し:2006/06/04(日) 12:43:44 ID:SXV0aCO6
>>84-89
なるほど、
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
の「憲法的条約」の項を読んでようやく理解した。

つまり、13条の講和大権という上位規範によって、
その他の帝国憲法の条文という下位規範が「停止・制限」されたということだな。
決して、「ポツダム宣言」という下位規範によって、
その他の帝国憲法の条文という上位規範が「停止・制限」されたというわけじゃない。
もっとも、「ポツダム宣言」によって、13条の講和大権により停止する条文の範囲が決定されたという意味では、
「ポツダム宣言によって帝国憲法が停止・制限」と言える、ということか。

そうだとすると、
國體>根本規範>講和大権≧講和条約群(憲法的条約)≧通常の憲法律(=憲法改正権)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令
というよりは、

國體>根本規範>講和大権>[通常の憲法律(ただし上位規範たる講和大権により効力停止、現状では効力を持たない)]
                                    >講和条約群(憲法的条約)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令

と解した方が適当かもしれないな。
これだと憲法は条約に優先するということと矛盾しないし、上位規範に反する下位規範は無効という解釈とも矛盾しない。
この理解でいいのかしら。
(この理解でいいとなると、それはそれでまた批判があるのだが…。)
981:2006/06/04(日) 13:25:49 ID:ahc5nCpK
>>97

>つまり、13条の講和大権という上位規範によって、
>その他の帝国憲法の条文という下位規範が「停止・制限」されたということだな。
>決して、「ポツダム宣言」という下位規範によって、
>その他の帝国憲法の条文という上位規範が「停止・制限」されたというわけじゃない。
>もっとも、「ポツダム宣言」によって、13条の講和大権により停止する条文の範囲が決定されたという意味では、
>「ポツダム宣言によって帝国憲法が停止・制限」と言える、ということか。

言葉づかいが、ちょっとなやましい感じだが、でもまあ、本質はついてると思う。この辺で正解だと思う。


>そうだとすると、
>國體>根本規範>講和大権≧講和条約群(憲法的条約)≧通常の憲法律(=憲法改正権)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令
>というよりは、

>國體>根本規範>講和大権>[通常の憲法律(ただし上位規範たる講和大権により効力停止、現状では効力を持たない)]
                                    >講和条約群(憲法的条約)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令

>と解した方が適当かもしれないな。

上記は、元の方が正解だと考えます。このイメージはここ、 【憲法体制の図解】 >>6-7  にもあります。
13条が帝国憲法内でかなりの上位の位置にあります。
991:2006/06/04(日) 13:59:56 ID:ahc5nCpK
>>97

>なるほど、
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
>の「憲法的条約」の項を読んでようやく理解した。

これは、実は既に>>48-50 に転載してあります。

上記サイト・ページ下部にある以下のうち 「憲法体系」 もイメージ図解です。

図解
有効説と無効説    
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
憲法体系
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page2.pdf
規範國體関連
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/3.pdf
100日出づる処の名無し:2006/06/04(日) 14:07:36 ID:SXV0aCO6
>>98
なるほど。
まあ、確立された国際法規だとか条約が通常の憲法律に優先するというのならまだしも、
>>6-7のように「確立された国際法規だとか条約」とは言えない占領条約を通常の憲法律に優先させるのは疑問だな。

しかしそれでも、>>6-7のような図をイメージするなら、
13条は、講和条約、すなわち非常時の占領条約に関しては、
通常の憲法律に優越する条約締結権を認めたと解釈しているということでいいのかな?
101日出づる処の名無し:2006/06/04(日) 14:21:18 ID:SXV0aCO6
(続き)

つまり、新無効論を採るためには、
1. 13条は、宣戦大権・講和大権・条約大権を認めたものであるが、講和大権だけは格別の地位にある。
2. 講和大権については、非常的に通常の憲法律に優位する憲法的条約の締結を認めうる。
3. 仮に、通常の憲法律に優位する憲法的条約が締結された場合は、
  その後、為政者は通常の憲法律を復活させるよう努力する義務を負う。
という3つの前提が必要だと言うことでよろしいのかしら。
1021:2006/06/04(日) 18:51:16 ID:ahc5nCpK
>>100-101

(>>48-50)から一部再度転載。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
(転載開始)
憲法的条約
 繰り返し述べるが、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印とは、いづれも、帝国憲法第13条の講和大権の行使により締結された
「独立喪失条約」である。これを帝國憲法に従つて考察すれば、上記の独立喪失条約の内容は、統治大権(第4条)を制約し、統帥
大権(第11条)及び編制大権(第12条)を停止したことになる。そして、これらを停止することを受諾する権限が講和大権といふこと
になる。このやうに解釈できるためには、各天皇大権の権限序列において、講和大権が、統治大権、統帥大権及び編制大権に優越
し、統治大権を制約し、統帥大権及び編制大権を停止しうることが憲法上許容されることが肯定されなければならない。
 戦争の結果は、必ずしも正義が勝利するとは限らず、国家滅亡の危機に遭遇することもありうる。大東亜戦争はまさにそのやうな
世界的な思想戦争であつた。それゆゑ、講和大権とは、戦争を終結させるための諸条件など、対手国と停戦講和に関する合意を行
ふ権限であつて、その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含むはずである。しかし、國體(規範)を含め、憲法改正手
続によつては改変しえない根本規範をも完全否定した講和は、国家の同一性を損なひ、国家の滅亡を来すこととなるので、講和大
権と雖もそのやうな権限まで授権されてゐない。ここに講和大権の限界が自づと存在するのである。しかし、講和大権は、国家緊急
権として、國體と根本規範以外の通常の憲法規範(統治技術的な規定など)については、國體と根本規範を維持する必要がある場
合に限つて、これを改廃しうる権限があると考へられねばならない。
(転載終了)
1031:2006/06/04(日) 18:55:13 ID:ahc5nCpK
滅亡を回避すること、国家の永久存続のためにあらゆる努力を払うのが国家の基本的属性でしょう。
戦闘を続けることによる国土人身破壊からの国家滅亡を回避するため講和大権を行使してポ宣言を受諾し停戦した。
被占領の永久的継続も国家の滅亡と同値であるから、それを回避するため独立回復の条件整備のひとつとして<連合国による
「日本国憲法」宣言>を講和大権を行使して受諾した。講和大権にもおのずと限界があるから、その限界を超えた部分はもし「日
本国憲法」に包含されていたとしても絶対無効である。(国家の同一性をゆるがすものは絶対無効)

「日本国憲法」で考察すると、

A 国家の同一性の変更工作による国家滅亡
B 永久占領による国家滅亡
C 通常の憲法律の保持

 これらを秤(ハカリ)にかけた場合、講和大権が A や B を回避する目的で C を結果的に暫定停止させることを覚悟のうえで憲
法的条約を受諾することは講和大権が予定しているところだと考えます。そしてA B の危険が去ったあとは、そのままでは憲法
体制そのものが奇胎ですので、奇胎の「日本国憲法」憲法的条約体制から C を含む正統憲法体制に乗り換えられなければなり
ません。回復すべきことを知覚したのがたまたま子孫であればその義務を承継している子孫達が回復の義務を果たすのが当然
だと思います。
 それをやる手段が新無効論です。

 決して改憲論のように「憲法的条約を改正しよう」などと言ってはなりません。
憲法的条約「日本国憲法」(及び下位の占領典範)を国家の中心に据えるということは、結局、危険がさったあとにみずからが占
領軍の代理人となって A の国家の同一性の変更工作という滅亡行為を犯してしていることになるのです。
 国家の自殺です。愚か者の集団自殺です。
 あらゆる先人の努力を無にしてしまうことであり人間のやるべきことではありません。
 これが護憲派改正論の真姿です。
今頃ポツダム宣言の改正をいう人間がいたらキチガイ扱いされるよね。それに似たこと国家をあげて保守を名乗った人間が先導
してやっているのが今の日本国。やってらんないね。
それに比べればまだ護憲派護憲論の方がすこしは罪が軽いですね。
104J+Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/04(日) 20:01:00 ID:WiNUcSTv
//こんばんは。
ジスアートスレッドでないもので、容量オーバーする例ははじめて見ましたw
>>43
> まあ、そもそも枢密院だとか内閣だとかについての規定も、帝国憲法ではわずか2条しかないわけで、
> 「傀儡」が数人いさえすれば、いくらでも天皇による恣意的な運用が可能になるわけだが。
いままで、天皇の意を受けて与論をひっくり返してまで諸法を施行させた大臣はいるんですか?
楠木正成はそうかも知れませんがねw
立憲体制以来、大臣らの上奏が天皇の意に反していても、天皇は裁可していたはずです。
そのための3条(天皇政治不答責)であり、そのための議院制なのだ。

> 「非常事態だから」、日本国憲法等の規範が下位規範として合憲・合法であり、
> 平時なら無効となるとするのはあまりに恣意的な帝国憲法解釈ですわな。
ここでは誤解している。
「日本国憲法」は、「非常事態だから」「止むなく」施行したのであって、
これの不当性は講和条約前後で変わることはない。
「日本国憲」政下でも、違憲立法は無効確認されるまでは有効性の推定を受けるがごとくである。

> 専断的な人の支配を排斥して法の支配を実現する方が良いというのは、それこそ歴史から得られた教訓。
> 天皇に限ればあてはまらないなんていう論理は、到底一般に受け入れられるものではないわな。
立憲君主制と共和制で、対外対内的にどっちが危険か、ということに対する認識が誤っているとしか思えない。
「ヒロヒトが300万殺した」なんていう与太が万が一真実であったとして、
共和制国家の総統や主席や書記長は、いったいどれほど殺した?
君主国は共和国より安定するのは明らかである。
というのも、君主は君臨すべき者として幼少から教育を施されているからである。
大統領は草履持ちでも成れるw
105J+Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/04(日) 20:13:07 ID:WiNUcSTv
>>某所90氏
> 改正には一部改正と全部改正が当然含まれる。
> 大日本帝国憲法を改正し、この新しい大日本帝国憲法に違反する条文を変更ないし削除するのは、
> 全部改正に含まれる
//J+乗りとしては、そもそも「口出しする奴は拳で語っていただきたい」と言えば十分と考えますがw
おそらくこの「日本国憲法」96条は全部改正を想定していないのではと、無根拠に考えております。
第一、「サ平和条約を8条イ項も含めて遵守します。あと、新憲法は 全 部 改正します」と言ったら
「それ、守ってないやん」と当然に言われるのではないでしょうかw

//今宵はこれまで。夜勤に行ってきます。
106J+ pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/05(月) 00:07:36 ID:xsn5Gcbt
>>630(前)571氏
サ講話条約8条イ項にある、遵守すべき諸法の定義は仔細に渡ります。
/*覚えきれないし、携帯から書き込めないほど*/
その中に、「現に効力を持つ命令」というのがあります。/*その筈です*/
「日本国憲法」が何某かの法的な効果をもつ以上、
これを廃止することは、当然にサ講話条約の一部破棄と見看され得るのではないでしょうか。
もっとも、これは内政事項であり、
また連合国側の「日本国憲法」を始めとする諸処分には重大な瑕疵があることを鑑みれば、
これを根拠に諸国の干渉を排除し得るし、またそうすべき問題であることは、同意するところです。
1071:2006/06/05(月) 02:03:49 ID:0Y/DUniW
現行憲法無効宣言問答集
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
國體護持(条約考)
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
現行「皇室典範」無効宣言
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/minamide7.htm

No.15459:[Lev:00,QaA:00]『現行憲法無効宣言問答集』へのお誘い
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=465&forum=8
No.17717:[Lev:00,QaA:00,Ses:16324]「蒼穹のカシエル」対「健次郎」
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=537&forum=8
No.16903:[Lev:01,QaA:01]「現行憲法は押し付け憲法だから・・」という議論をどう思いますか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=513&forum=8
No.18772:[Lev:01,QaA:02]現行憲法が無効であるとする見解は今までありましたか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=561&forum=8
No.21325:[Lev:01,QaA:03]現行憲法の制定はヘーグ条約に違反するのですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=623&forum=8
No.27511:[Lev:01,QaA:04]ヘーグ条約違反により現行憲法は無効ということになりますか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb//viewtopic.php?topic_id=758\&forum=8
No.28234:[Lev:01,QaA:05]有効論の中に、「八月革命説」という学説がありますが、この見解についてはどうですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=769&forum=8
No.31417:[Lev:01,QaA:06]現行憲法の正式な法規名称は「日本国憲法」ですか、それとも「大日本帝國憲法(帝國憲法)」ですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=808&forum=8
No.36372:[Lev:01,QaA:07]帝國憲法と現行憲法とでは、形式的に見て連続しているのですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=892&forum=8
1081:2006/06/05(月) 18:33:59 ID:0Y/DUniW
>>106

こんにちは。
前スレ571=前スレ1=このスレ1 です。

>その中に、「現に効力を持つ命令」というのがあります。/*その筈です*/
>「日本国憲法」が何某かの法的な効果をもつ以上、
>これを廃止することは、当然にサ講話条約の一部破棄と見看され得るのではないでしょうか。
>もっとも、これは内政事項であり、
>また連合国側の「日本国憲法」を始めとする諸処分には重大な瑕疵があることを鑑みれば、
>これを根拠に諸国の干渉を排除し得るし、またそうすべき問題であることは、同意するところです。

一応、現物を貼っておきますね。

サンフランシスコ講和条約
http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/kaisetsu/other/tpj.html#chap4

(抜粋・転載開始)
第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】

(a) 日本国と各連合国間との戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。

(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

(つづく)
1091:2006/06/05(月) 18:34:45 ID:0Y/DUniW
第五条【国連の集団保障、自衛権】

(a) 日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。
(i)その国際紛争を、平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決すること。
(ii)その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国政連合の目的
と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。
(iii)国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止行動または強制行動をとるい
かなる国に対しても援助の供与を慎むこと。

(b) 連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則を指針とすべきことを確認する。

(c) 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が
集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。

(つづく)
1101:2006/06/05(月) 18:36:16 ID:0Y/DUniW

第八条【終戦関係条約の承認、特定条約上の権益の放棄】

(a) 日本国は、連合国が千九百三十九年九月一日に開始された戦争状態を終了するために現に締結し又は今後締結するすべての条約及び連合
国が平和の回復のため又はこれに関連して行う他の取極の完全な効力を承認する。日本国は、また、従前の国際連盟及び常設国際司法裁判所
を終止するために行われた取極を受諾する。

(b) 日本国は、千九百十九年九月十日のサン・ジェルマン=アン=レイ(St.Germain-en-Laye)の諸条約及び千九百三十六年七月二十日のモント
ルー(Montreux)の海峡条約(昭和12年条約第1号)の署名国であることに由来し、並びに千九百二十三年七月二十四日にローザンヌ(Lausanne)
で署名されたトルコとの平和条約の第十六条に由来するすべての権利及び利益を放棄する。

(c) 日本国は、千九百三十年一月二十日のドイツと債権国との間の協定及び千九百三十年五月十七日の信託協定を含むその議定書並びに千九
百三十年一月二十日の国際決済銀行に関する条約及び国際決済銀行の定款に基いて得たすべての権利、権原及び利益の放棄をパリの外務省に
通告するものとする。

(転載終了)

 私としては干渉を呼び出したいですね。
新無効論としては、議会立法(73条)なのか?講和条約(13条)なのか?が理論のポイントですから。
我が国固有の立法行為だと偽装させた張本人が、そうではなく条約関係にあると主張してくれれば新無効論の正しさが証明されたようなものですから。

そうなれば、講和条約では帝国憲法改正は不可能という理屈から護憲派改正論者も目を覚ますのじゃないでしょうか?
帝国憲法の下位規範でしか「日本国憲法」は生き延びることが出来ないことがハッキリしますからね。
1111:2006/06/05(月) 18:57:24 ID:0Y/DUniW
【憲法体系の図解】

(規範国体)
            ┌──────────帝  国  憲  法─────────-┐
            │                                         │
(憲法の根本規範)│           制憲権の所在、統治の基本原則等        │
            │                                         │
(講和大権)     │                   13条                   │ 
            │                                         │
            │  ┌─────────────--───────────┘
            │  │
1121:2006/06/05(月) 18:58:50 ID:0Y/DUniW
            │  │    降伏条約群
(憲法的条約)   │  │ ┌  (入口条約)  ┬ (中間条約) ┬ (出口条約) ┐
            │  │ │ポツダム宣言受諾│→ 現行憲法 │→サ講和条約 │
            │  │ │・降伏文書調印  │          │        │
            │  │ └──────-─┼─────―-┼──────┘
(通常の憲法律)  │  │       ・       │  人権規定  │    ・
            │  │       ・      │  制限緩和  │    ・
            │  │       ・      │ (非常大権) │    ・
            │  │       ・      │ 統治機構   │    ・
            │  │       ・      │(技術的規定) │    ・
            │  │       ・      │地方自治制度 │    ・
            └─-┘       ・      └─―──-──┘    ・
(一般の条約)               ・           ・        安保条約
                        ・           ・           ・
(法律)                    ・        地方自治法    防衛関連法
                        ・
(緊急勅令)              ポツダム緊急勅令

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page2.pdf
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
113日出づる処の名無し:2006/06/05(月) 19:54:38 ID:0Y/DUniW
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9113.jpg
4月28日を基点に歴史を正すべし・井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9339.wmv 10.96MB
昭和27年4月28日が本当の終戦日・主権回復記念日法制化を説く:井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9340.wmv 4.89MB
ch桜・4月28日の報道ワイド日本 「主権回復」:山際澄夫
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9114.wma 2.23MB
日付の意味?S200815-S200902-S210503-S220503-S260908-S270428.井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9117.mp3 10.13MB
(ひどい公民教科書と日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 29m29s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9121.mp3 13.12MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)57m19s.mp3
114日出づる処の名無し:2006/06/05(月) 19:56:14 ID:0Y/DUniW
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9122.mp3  5.84MB
(憲法無効論とは何か 改憲派は「保守」派ではない)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 25m32s
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9123.mp3  21.57MB
(GHQ占領政策と日本国憲法制定過程) 日本政策研究センター 伊藤哲夫1h34m15s 
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9124.mp3  2.32MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・弁護士)10m7s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9125.mp3  941kB
(憲法無効論に言及)チャンネル桜代表 水島総(4m1s)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9126.mp3  13.15MB
(憲法無効論)渡部昇一・稲垣武・GHQ占領政策・朝日体質
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8840.wmv 1.87MB
(憲法無効論に言及・その2)チャンネル桜代表 水島総
115日出づる処の名無し:2006/06/05(月) 19:56:56 ID:0Y/DUniW
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9341.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9342.jpg 190kB
上記の南出氏講演・靖國の説明図
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9343.wmv 19.25MB
(教育勅語論・憲法無効論)中村鋭一・西村眞悟
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8758.wmv 16.09MB
(第二の建国!大日本帝国憲法)高森明勅
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8867.mp3  27.33MB
(国家は時間である!天皇と雖も国体のもとにある)水島総・南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9506.wmv 18.72MB
(占領基本3法!-前半)渡部昇一・松浦光修皇學館大学教授
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9507.wmv 22.66MB
(占領基本3法!-後半)渡部昇一・松浦光修皇學館大学教授
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv
(日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv   (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv   (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
116日出づる処の名無し:2006/06/05(月) 22:45:22 ID:or5X7yg1
◆『憲法』政策方針◆
維新政党・新風本部政策委員会
平成十五年十一月改訂

【現行憲法の性格】
 現行憲法は、大東亜戦争敗戦による連合軍の占領期間中、占領軍の威圧の下で明らかに押しつけられた米国製憲法である。
改正手続は、国会に上程して天皇の裁可を戴いた上での発布といふことにはなつてゐるが、
国民の目を欺く言論統制によつて全く選択肢のない状況の中に止むなく成立せしめられた憲法であるといふ事実は、
既に内外の研究調査によつて確定されてゐる。

http://www.shimpu.jpn.org/hombu/seisaku/hoshin/hoshin_kempo.htm

>>1って新風を支持する?
新風は現行憲法無効派らしいけど

自民も民主もGHQの子孫だし

新風の目的はかうらしいけど

 我が党は、大東亜戦争後の世界と日本を形成したヤルタ密約とポツダム宣言によつてもたらされた戦後体制を打破し、
正統かつ常識的なる国家体制の回復を第一義とし、皇室を中心とした自由で平和かつ豊かな社会を築くことを目的としてゐる。
117日出づる処の名無し:2006/06/05(月) 22:56:46 ID:443NA1Vt
>>116
維新政党新風だけがまともな政党。
1181:2006/06/05(月) 23:20:37 ID:0Y/DUniW
>>116

以前は新風の案みて支持する心境にあったけど、新風のは段取りみてると「旧無効論」だからね。(>>4-5)参照。
ついでにいうと、ここでよく取り上げる小山氏も渡部氏も旧無効論の域を出ていないけどね。
新無効論と旧無効論は全然ちがうからね。
新無効論を一番支持します。(南出喜久治氏のみが主張)

講和条約を永久憲法あつかいしてこれを改正しようとする、父祖の国を破壊する者達、その手法がちがうことだけで争っている反日兄弟の

国家の自殺を志すおろかものの
・改正を必要とする護憲派(護憲派改正論) http://www.mars.dti.ne.jp/~saitota/
・改正を必要としない護憲派(護憲派護憲論)

よりは、旧無効論の新風等の方が圧倒的に支持できます。

>米国製憲法である<

などと、揶揄するまでは、多くのひとがいうのだけれど。
ここで思考停止しないで、それじゃあ、法的になんなのかを突き詰める人がなかなかいないところが保守系の弱いところだね。
新無効論のよいところは、そこで思考停止しないで、そんじょそこらの憲法有効論よりも、しっかりした「日本国憲法」有効論にな
っているところと、その無効部分にせよ有効部分にせよ論理を支えている国家観がすばらしいとおもってる。



1191:2006/06/05(月) 23:47:32 ID:0Y/DUniW
>>116

憲法論の支持の順位でいうと。

新無効論>旧無効論>護憲派護憲論>護憲派改正論

1201:2006/06/05(月) 23:57:10 ID:0Y/DUniW
246 名前:無党派さん 投稿日:2006/03/03(金) 15:15:24 ID:0rEDkAde
2月19日富田林で行われた
稲田朋美 国家を語る 〜憲法・皇室典範・靖国・教育基本法・農業改革・人権法

音声のみ
http://www.powup.jp/jinken/20060219/20060219_inada.mp3
映像
http://www.powup.jp/jinken/20060219/20060219_inada.wmv

いいね、稲田議員は話も面白い、非常にタレント性もカリスマ性もある。
一会派を率いるだけの器量は確かにありそうだ。
121日出づる処の名無し:2006/06/06(火) 00:18:33 ID:G30mj0/H
mixi憲法学コミュ
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=6963508&comm_id=251730

↑馬鹿な護憲派が「自衛隊廃止論」を叫んで、血祭りにあってる。
かなり笑えるので、いまのうちに見とけw

1221:2006/06/06(火) 00:57:06 ID:QqGVVQeH
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10220.wmv 22.98MB
10問10答『教育勅語』の基礎知識・高森明勅
123日出づる処の名無し:2006/06/06(火) 01:00:18 ID:c/cz2F6u
いま、帝国憲法の復習をしていたところ、ちょっとした閃きを得たので、
ここに書いてみます。叩き台にしてもらえるとありがたいです。


スレッド主氏は、「日本国憲法」の帝国憲法上の根拠は13条の(占領受諾)条約締結大権条項である、
という立論をしていますが、ここで14条の戒厳大権条項を用いると、理解しやすいのではないかと考えました。

14条
1)天皇は戒厳を宣告す
2)戒厳の要件および効力は法律をもってこれを定む

この立論の利点は以下の通り、即ち、
第一に、敵国の占領という事態が戒厳令下の状況に非常によく似ていること。
現に中華民国の台湾戒厳令統治という、わかりやすい実例がある。
第二に、戒厳令は諸法の(一時的)凍結という事態が当然に想定されているので、
帝国憲法も戒厳令により凍結されている、という論が立てやすいこと。
第三に、2項により「日本国憲法」が帝国憲法の下位法である、ということが明確に分かること。

この立論の欠点は、「戒厳令に基づく統治主体たる軍隊って…誰?」という疑問にはちょっと答えにくいことか。
連合国軍から施政権を返還された日本国政府がその主体である、と立論できないこともないけど。
124J+Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/06(火) 01:17:55 ID:c/cz2F6u
//>>123は私です。
14条方法論による具体的な改革の手続きは、13条方法論とあまり変わるところはないでしょう。
まず、国会で「某年某月某日を以て政府は14条戒厳令施政を停止せよ」という決議を皮切りに、
政府はこれを了承したのち陛下の裁可を戴けたら、
続けて陛下に「帝国憲法改憲の大号令」を発布する旨、国会と政府が上奏する。
議院内閣制の明記・文民統帥権条項・司法関連条項の充実・兵役の可否などなど、
改憲すべき内容は多そうです。

ところで、現在日本国憲法改憲議論で、国民投票法の話がありますが、
新無効論の立場では、臣民の「日本国憲法」廃止および帝国憲法改憲に対する関与はどの程度考えてあるんでしょう?
国民投票と司法への抗告権を、国民投票法に盛り込む予定のようですが…
125某所の90:2006/06/06(火) 08:10:58 ID:SfaoqS7a
>>96
>国民主権と天皇主権、どちらが良いかという議論であり、制定過程について問題にしてるわけではない。

私は、直接的な意思の発現に根拠を置く「主権=最高決定権」という概念そのものを疑問視しております。
前に述べたような
「誰の、どの時点における意思が優位に立つのか」
「直接的な意思と間接的な意思の優劣」
「主権者とされたものがそもそも直接的に意思を表示できない場合は?」
「主権者とされたものの直接的な意思に基づかない憲法」

という問題に突き当たるからです。

主権を権威付けという形式的・名目的なものと理解するほかなく、このように理解した場合、

君主に権威付けられた民主制
君主に権威付けられた独裁制
国民に権威付けられた民主制
国民に権威付けられた独裁制

この4つはどれも同じように成り立ちます。
126日出づる処の名無し:2006/06/06(火) 11:48:57 ID:pMkoWwTF
今日もひとりでも多くの日本人が無効確認しますように。
1271:2006/06/06(火) 13:07:59 ID:QqGVVQeH
>>123-124

まずは、現物が含まれる「憲法義解」の該当箇所を貼っておきますね。

http://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/teikokukenpougikai1.htm

第十三条 天皇は戦を宣し和を講し及諸般の条約を締結す

 恭て按するに、外国と交戦を宣告し和親を講盟し及び条約を締結するの事は総て至尊の大権に属し議会の参賛を仮らず。此れ一は、君主は国家を
代表する主権の統一を欲し、二は、和戦及び条約の事は専ら時機に応じ籌謀敏速なるを尚(とうと)ぶに由るなり。諸般の条約とは和親貿易連盟の約を
謂うなり。
 (附記)欧州の旧例に依るに、中古各国の君主は往々外交の事を親らし、英国ウイリヤム三世の如きは躬(み)外務長官の任に当り、当時の人其の尤
も外交事務に長じたることを称賛したり。近時立憲の主義漸くに進歩を加うるに及んで、各国外交の事務亦責任宰相の管掌に属し君主は其の輔翼に倚
りて之を行うこと他の行政事務と一般なるに至れり。ナポレオン仏国の執権たりし時両国講和の文函を作り直ちに英国の君主に贈りしに、英国は其の
書を受けて而して外務執政の書を以て之に答えたり。今日国際法に於て慶弔の親書を除く外、各国交際条約の事総て皆執政大臣を経由するは列国
の是認する所なり。本条の掲ぐる所は専ら議会の関渉に由らずして天皇其の大臣の輔翼に依り外交事務を行うを謂うなり。

(貼付つづく)

1281:2006/06/06(火) 13:08:59 ID:QqGVVQeH

第十四条 天皇は戒厳を宣告す 戒厳の要件及効力は法律を以て之を定む

 恭て按するに、戒厳は外敵内変の時機に臨み常法を停止し司法及び行政の一部を挙げて之を軍事処分に委ぬる者なり。本条は戒厳の要件及効力
を以て法律の定むる所とし、其の法律の条項に準拠して時に臨みて之を宣告し又は其の宣告を解くは之を至尊の大権に帰したり。要件とは戒厳を宣告
するの時機及び区域に於ける必要なる限局及び宣告する為の必要なる規程を謂う。効力とは戒厳を宣告するの結果に依り権力の及ぶ所の限界を謂う、
合囲の地に在て戦権を施行し臨時戒厳を宣告するは之を其の地の司令官に委ね処分して後上申することを許す。此れ又法律に於て便宜に至尊の大
権を将帥に委任する者なり(十五年三十六号布告)

(貼付終了)

これも参考になるサイト
■□■□■ 伊藤博文著『憲法義解』の現代語訳(HISASHI)■□■□■
http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kenpou_gikai.htm
129日出づる処の名無し:2006/06/07(水) 00:07:41 ID:RhYsgBYv
無効確認やりましたか?
130日出づる処の名無し:2006/06/07(水) 01:33:18 ID:K9XOh/VB
なぜ、現象面ばかりにこだわって、この虚妄の心臓部めがけてたたかわないのだ?心臓部はこんなに、やわじゃないか。
131日出づる処の名無し:2006/06/08(木) 02:46:58 ID:yfZoBX0f
お友達とどんどん憲法論議しようね。
1321:2006/06/08(木) 23:39:51 ID:DcQ4Jkl+
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9113.jpg
4月28日を基点に歴史を正すべし・井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9339.wmv 10.96MB
昭和27年4月28日が本当の終戦日・主権回復記念日法制化を説く:井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9340.wmv 4.89MB
ch桜・4月28日の報道ワイド日本 「主権回復」:山際澄夫
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9114.wma 2.23MB
日付の意味?S200815-S200902-S210503-S220503-S260908-S270428.井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9117.mp3 10.13MB
(ひどい公民教科書と日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 29m29s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9121.mp3 13.12MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)57m19s.mp3
1331:2006/06/08(木) 23:40:56 ID:DcQ4Jkl+
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9122.mp3  5.84MB
(憲法無効論とは何か 改憲派は「保守」派ではない)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 25m32s
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9123.mp3  21.57MB
(GHQ占領政策と日本国憲法制定過程) 日本政策研究センター 伊藤哲夫1h34m15s 
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9124.mp3  2.32MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・弁護士)10m7s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9125.mp3  941kB
(憲法無効論に言及)チャンネル桜代表 水島総(4m1s)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9126.mp3  13.15MB
(憲法無効論)渡部昇一・稲垣武・GHQ占領政策・朝日体質
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8840.wmv 1.87MB
(憲法無効論に言及・その2)チャンネル桜代表 水島総
1341:2006/06/08(木) 23:42:11 ID:DcQ4Jkl+
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9341.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9342.jpg 190kB
上記の南出氏講演・靖國の説明図
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9343.wmv 19.25MB
(教育勅語論・憲法無効論)中村鋭一・西村眞悟
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8758.wmv 16.09MB
(第二の建国!大日本帝国憲法)高森明勅
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8867.mp3  27.33MB
(国家は時間である!天皇と雖も国体のもとにある)水島総・南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9506.wmv 18.72MB
(占領基本3法!-前半)渡部昇一・松浦光修皇學館大学教授
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9507.wmv 22.66MB
(占領基本3法!-後半)渡部昇一・松浦光修皇學館大学教授
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv
(日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv   (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv   (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
1351:2006/06/08(木) 23:43:38 ID:DcQ4Jkl+
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10220.wmv 22.98MB
10問10答『教育勅語』の基礎知識・高森明勅
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9524.wmv
第62回神宮式年遷宮イメージソング発表会
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9526.wmv
「鎮守の里」作詞作曲:藤井フミヤ
136日出づる処の名無し:2006/06/09(金) 10:13:16 ID:6zK20G5l
新風を応援しましょう。
137日出づる処の名無し:2006/06/10(土) 01:24:57 ID:fE181/+2
極東では、改正論のスレさえここんとこたたなくなったね。
1381:2006/06/10(土) 01:58:20 ID:CTP+hjZi
(法律論議以前に事実関係からいって明確に無効であるということ)−小山常実氏による−

・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。  
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv

「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」


http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv   (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv   (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
139日出づる処の名無し:2006/06/10(土) 02:58:22 ID:HC9Dm130
今どき、この板で憲法改正を言う馬鹿はいないだろw
140日出づる処の名無し:2006/06/10(土) 07:34:32 ID:l0LY7rvW
憲法改正しよう
141日出づる処の名無し:2006/06/11(日) 05:04:21 ID:4obafNlv
>>140
アレが憲法である理由を教えてください。
142日出づる処の名無し:2006/06/11(日) 09:16:31 ID:q9cK3jOy
憲法9条は改正すべきだ
其れを阻止する言い訳として無効論を使ってゐるんだな
1431:2006/06/11(日) 19:24:49 ID:bBlW8PD2
>>142

9条改正して何を守るの?
144日出づる処の名無し:2006/06/11(日) 20:21:09 ID:q9cK3jOy
>>143
世界平和
145日出づる処の名無し:2006/06/11(日) 20:27:29 ID:bBlW8PD2
>>144

世界平和のために、父祖の国家たる日本国を滅ぼしてもいいわけ?(>>118)(>>103)を参照。
146日出づる処の名無し:2006/06/11(日) 20:28:25 ID:D0csN/DQ
>143

憲法9条がそんなに好きなら、おまいにくれてやるから
  持ってきな。
1471:2006/06/11(日) 20:29:54 ID:bBlW8PD2
1=145
1481:2006/06/11(日) 20:32:47 ID:bBlW8PD2
>>146
9条改正して何を守るの?
149日出づる処の名無し:2006/06/11(日) 22:11:04 ID:q9cK3jOy
早期に憲法改正し自衛軍を保つべきだ
1501:2006/06/11(日) 22:40:26 ID:bBlW8PD2
>>149

自衛の中身は?人間の身体?
それとも形の無いもの?
価値?文化体系?国柄?

いったい何を自衛する?


「日本国憲法」を国家の中心に置くという行為自体が最大の反日行為なんだがな。
すでに自衛ではなく自滅ではないか?

それに、新無効論によれば講和条約たる「日本国憲法」はGHQが、自衛戦力をさせた
事実によって既に講和条約されていることになるが?


1511:2006/06/11(日) 22:41:56 ID:bBlW8PD2
×
それに、新無効論によれば講和条約たる「日本国憲法」はGHQが、自衛戦力をさせた
事実によって既に講和条約されていることになるが?


それに、新無効論によれば講和条約たる「日本国憲法9条」はGHQが、自衛戦力を整備(警察予備隊など)させた
事実によって既に講和条約改正されていることになるが?

152日出づる処の名無し:2006/06/11(日) 22:44:58 ID:q9cK3jOy
>>150
好きなように
改正すればいいじゃん
何が不満なの?
1531:2006/06/11(日) 22:48:57 ID:bBlW8PD2
>>152

はあ?
「日本国憲法」は憲法としては無効だといってるの!
なぜ、その無効な憲法を改正しなければならんの?

「好きなように
改正すればいいじゃん」

といっても、改正対象が憲法でなければ、憲法を改正したことにならんだろ!
憲法改正したこをを明らかにさせたかったら、
「日本国憲法」が憲法として有効であることを証明しないとダメだろ。わかるか?

不満とか、個人の好みの次元の話ではない!!!ということ理解できるかwww
1541:2006/06/11(日) 22:52:10 ID:bBlW8PD2
>>152

憲法改正したかったら、
憲法として有効な方、帝国憲法を

好きなように
改正すればいいじゃん
何が不満なの?
155J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/11(日) 23:44:34 ID:OOk3XNdC
>>152
その解決策は、
「ああ、確かにボクはそのブラジャーを盗んだよ。でも返せばいいだろ」
という窃盗犯の居直りによく似ている。

国防力保持の合法化(下着販売店の原状回復)、という結果をもたらせば、
『日本国憲法』の施行における不当性(窃盗という行動の違法性)、を問わずとも良い…?
そんなわけにいかないでしょ?
156日出づる処の名無し :2006/06/11(日) 23:48:04 ID:19fSfncM
1ってさっきから文句ばっかりだな。
ネタ尽きたの?
1571:2006/06/11(日) 23:56:36 ID:bBlW8PD2
>>156

ネタって、たとえば、どんなのがネタで、どんなのが文句なの?

なんでもいいから、
「日本国憲法」が憲法として有効だというこのただ1点のみ証明したうえで、
あなたがたが好きな、

改正を予定する護憲も、
改正を予定しない護憲も、

やったらいいじゃないの!文句ないよ!

と、スレッド4つに渡って言ってるだけだがなあ。

それにしても、有効論なさすぎ。
158日出づる処の名無し:2006/06/12(月) 01:49:30 ID:mk2qMBxa
日本の憲法は、祝詞だよな。キリスト者に日本の憲法・・・ 書けるはずがないわな。
159日出づる処の名無し:2006/06/12(月) 10:58:49 ID:TqGkj24W
憲法改正しろ!!有効か無効かなんて関係なーい。

憲法ってみんな思っているから憲法なんだよ!!

9条一点突破!!

憲法改正!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

無効論ってなーに?

160日出づる処の名無し:2006/06/12(月) 22:13:44 ID:p1sknZV/
60年たってさ
折角憲法改正できそうなふいんき(←なぜか変換できない)
なのに其れを邪魔するなよ

護憲が無理だから意味不明なことを言う路線に変えたのか
売国奴は

さっさと憲法改正しろ

9条一点突破!!
161J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/13(火) 01:30:57 ID:RszwHEIS
>>159,160
確かに無効論を前提とした、現状の改革は相当に難しいでしょう。
おそらく、歴史は「日本国憲法」改憲論、という結末となることもある程度予想できるところです。

しかし、原理がどこにあるのかを問う議論を忘れるのは学問的に良心を欠く行為です。
先の例にしてみれば、下着泥棒を捕まえて下着を取り戻せればまずはいい、
と考えるのはあり得ることですが、少なくとも下着泥棒は犯罪である、
という認識は必要でしょう。
162日出づる処の名無し:2006/06/13(火) 09:42:33 ID:UUzxI8Or
他板に出張して「護憲派のほうがマシ」なんて宣わないでくださいよ
極東のイメージ更に悪くなる
163日出づる処の名無し:2006/06/13(火) 10:15:42 ID:4bO1S8KE
日本国民が参加せず生まれた日本憲法だから、中身がどうであろうとも本来ならその時点で無効の憲法なんだよね。
しかし、国民の暮らしは戦後60年間その憲法を基本にして矛盾が起きないよう暮らしに必要な個別のあらゆる法律も出来てそれ等を守って来た。
例えどんなに悪法であっても守らされている場合も含め国民がその憲法を守っている時点でその憲法は有効に働いているといえる。

それとは別と考えても・・・
憲法が作られ押し付けられた時代と現在とでは国民の生活環境も個人の考え方も政治で言う世界観も違う時代となって来た。
今では国民の多くが憲法改正に賛成する機運が高まってきている。
今度こそ日本人の為に日本人の手で新しい憲法が作られる事を望みます。
164J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/13(火) 12:20:58 ID:RszwHEIS
>>162
この問題は、政治上であるのと同じくらい法理論上な問題なのであって、
つまり「派閥」も重要だが、それは「原理」を忘れない限りに於いて、なのです。

無論、「日本国憲法」の現状に不満を持つ私としては、
いわゆる「護憲派」よりも、「改憲派」に与することになると思っております。
ただ、軽くこの無効論的改憲論に触れる権利は留保させてください。
//スレッド主の望むところではないのでしょうけれど。
1651:2006/06/13(火) 15:36:45 ID:/0t4AtEV
>>163

>例えどんなに悪法であっても守らされている場合も含め国民がその憲法を守っている時点でその憲法は有効に働いているといえる。<

単なる事実上の拘束力のことだろう?
改憲派はやっぱり、知能が決定的に劣っている。だから、改憲という手法でも納得がいくのだろう。
継続事実によって違法性が除却されるというのは法破壊の論法である。
こういう者には憲法論議以前に憲法を持つ資格がない。

継続事実によって重大な帝国憲法違反たるモノ「日本国憲法」でも有効となった・・・・
「国民がその憲法を守っている時点でその憲法は有効に働いているといえる。」というが、本当にいえるのなら基地外だな。

スレッド先頭(>>1-2)の1〜6を読んでから、
ものを言ってもらいたいものだ。特に、4と5。

4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。
5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。

それに、このスレッド4つ目になるけれど、「日本国憲法」が憲法だと証明されたことは一度もない。したがって、「その憲法を守っている時点」という
語り方自体が根拠のないものである。それが憲法であるかどうかが問題、このスレの主眼であるのに、それが憲法である(憲法として有効である)
ことを証明しないままに、有効に働いていると断定できるというなんたる欺瞞。ただの「実効性」ただの「拘束力」のことではないか。
有効の意味もわからないのか。
1661:2006/06/13(火) 15:44:37 ID:/0t4AtEV
「妥当性」を加味して当時の状況から判断した場合、占領下の相手のある行為であるから、憲法という国家単独の「立法行為」ではなく、ポツダム宣言と
同じ性格の、講和大権に基づく「受諾」、連合国やGHQによる「日本国憲法」東京宣言を受諾したと考えるのが妥当である。
「日本国憲法」が憲法であるのならそのあとのサ講和条約の締結能力も日本の独立回復も、本当の終戦も説明不能になるではないか。

そうではなく、講和条約たる「日本国憲法」の成立の結果、今現在に至るまで貴殿も説く事実上の効力、われわれは「日本国憲法」という名称の条約
に有効に拘束されているといえるのである。

だから、
>例えどんなに悪法であっても守らされている場合も含め国民がその憲法を守っている時点でその憲法は有効に働いているといえる。<
これを、こちらの理解で改めると、
>例えどんなに悪講和条約であっても守らされている場合も含め国民がその講和条約を守っている時点でその講和条約は有効に働いているといえる。<


赤信号が「止まれの信号として有効」かどうかは、のちの国民のとる行動!継続事実に左右され、決定されることではない!!!ことは理解できる
だろう?
全員が赤信号を渡りだしても、赤信号は当初のまま「止まれの信号として有効」である。問題は国民側にある。
改憲論者は自衛隊存在の事実が継続しているからといって9条の一部が憲法として無効になったとはいわないだろうし、改正されたとも言わないだろう。
違反事実がもとの規範を改正しえないのは当然である。
そうであれば、「日本国憲法」を憲法のごとくとりあつかうという事実の継続、帝国憲法違反たる事実の継続でもって帝国憲法違反を治癒できないのは
当然である。
「日本国憲法」がまかりとおっている事実によって、占領下の改憲を禁止した帝国憲法が無効になったとか改正されたとか言えないだろう。
こういう考え方ではなく、もし無から有を・・・・無から「日本国憲法」を出現ならしめたのなら、はじめからそう述べればよい。しかし、国民はそうは考えない。
「日本国憲法」は帝国憲法の改正法として成立したとの理解であるから、その存在根拠となる帝国憲法自体に違反しているのであるから憲法としては
永久に無効となるのである。

貴殿等、改憲論者は「有効」という言葉の意味さえまったく理解できていない。
無効論者は、現在の「日本国憲法」のもつ実効性など当初から認めている。そのうえで「妥当性(合法性をふくむ)」がないから無効であると主張して
いるのである。
1671:2006/06/13(火) 15:55:06 ID:/0t4AtEV
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10824.wmv
(1)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
168日出づる処の名無し:2006/06/13(火) 17:22:25 ID:S/kn53u3
>基地外だな。

誰の事だ?君自身の事か?
それとも、良くも悪くも又有効や無効の区別無く現行の憲法とそれに準じた法律を守って日々暮らしている我々日本国民全体の事か?

>改憲論者は「有効」という言葉の意味さえまったく理解できていない。

お笑いだね。 とても現実を直視した議論とは思えない・・・
他人を認めようとせず自己満足だけで立てたレスなら他に意見を求ず、あなたのHPの中だけで暮らしていなさい。
169J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/13(火) 17:27:16 ID:brIoiJPx
ところでスレッド主氏。
いつぞやに私が述べた、戒厳大権を基礎とする法的な立論について、氏の見解を求む。
1701:2006/06/13(火) 17:39:35 ID:/0t4AtEV
>>168

>誰の事だ?君自身の事か?<

君自身の事だ!

>現実を直視した議論<

なら、現実に、今現在が(大東亜戦争の)戦後であり、法的に戦争が終結している状態であるならば、戦争を終結するだけの能力である国家でなければならなかった。

【保守系の改憲論者に告ぐ】 >>36-38

「日本国憲法」は戦争を予定していない。したがって、当然、戦争の終結なども予定していない。
戦争も戦争終結も予定していない。
国家の能力として戦争終結(講和締結)を予定していない「日本国憲法」によって戦後が到来したなどというのは大嘘である。

「日本国憲法」を憲法あつかいした場合、今現在の我が国の置かれているこの現実さえ法的に説明できないではないか?!!!

この現実を直視しろ!

>他人を認めようとせず自己満足だけで立てたレスなら他に意見を求ず<

まともな反論を求めているが、君のようなのが良い例でね。まともなのがないのよwww



1711:2006/06/13(火) 20:25:16 ID:/0t4AtEV
>>169
こんばんは。

貴殿の(>>123-124)に対し私が(>>127-128)とだけ、書いていましたね。そのままでした。

では、少し書いてみます。


戒厳の要件及び効力は、【法律】で定めるとなっているが、それはどんな内容か?
憲法義解(>>128)によれば、

・戒厳宣告の要件
要件とは戒厳を宣告するの時機及び区域に於ける必要なる限局及び宣告する為の必要なる規程を謂う。

・戒厳宣告の効力
効力とは戒厳を宣告するの結果に依り権力の及ぶ所の限界を謂う。

その【法律】に該当するものとしては帝国憲法成立後には、いまだ【法律】によっては定められた経緯がない。
これに関し、帝国憲法76条によって帝国憲法成立後においても規範性がみとめられることとなった
「明治15年8月太政官布告第36号戒厳令」というのが存在する。

貴殿は、
帝国憲法14条>「明治15年8月太政官布告第36号戒厳令」>「日本国憲法」
という法序列を想定されているのだろうか?

1721:2006/06/13(火) 20:31:21 ID:/0t4AtEV
1)帝国憲法下位の戒厳令の要件を満たすことにより、それに基づく戒厳宣告によって帝国憲法を凍結しうる?14条以外は凍結しうると?
・・・・それよりも、帝国憲法の内容に相反する規範が施行されることも許容される区域ができあがるというのであれば理解はしや
すいところですが。

2)それでも、それは外国であれ国内であれ区域限定が前提ではないのか。また、その区域の主導権は我が国軍隊や我が国側にあること
が前提で事変や戦時に際しての警戒態勢を構成するためではないのか。
そういう規模のものと国家の運命を左右するような講和大権レベルとは次元が違うように見えますが。

3)ポツダム宣言受諾は13条によると考えているのか14条によると考えているのか。サ講和条約はどうか。
時系列でいうと。
 ポツダム宣言締結受諾 → 「日本国憲法」締結受諾 → サ講和条約締結受諾 の流れ、一体性からいってこれら全てを13条による講和
条約群ととらえるのは自然な見方だと思われます。すべて協議相手のある行為の連続ですからね。

4)それとも、時系列でいうと。
13条・ポツダム宣言締結受諾 → 14条・「日本国憲法」立法(「明治15年8月太政官布告第36号戒厳令」の下位法律?という立法?)→ 
13条・サ講和条約締結受諾

というように14条の戒厳を中間段階にのみ応用するのですか?

5)もし、「日本国憲法」を法律(立法)として理解する場合には「日本国憲法」が憲法として無効であるという根拠、日本人の自由意思がどこ
にもないようなものは立法行為ではないということで憲法として無効であるのと同じく法律としても無効であるという無効理由が主張できるこ
とになります。【聖徳太子・新無効論17条】 >>1-2 の1。【法律論議なんかするまでもなく事実の問題として無効であるということ】 >>13

自由意思がなくとも、この点、「日本国憲法」を13条の講和大権による講和条約と理解、はじめから相手のある交渉事であるという本質、講
和という行為であるならば説明できます。戦闘に負けたあとの我が国が行う連合国との交渉であるならばよけいに一定の自由意思の制限が
あって妥協の産物になるのもありえるといえます。
やはり14条よりは13条が、立法(憲法や法律)としては無効であっても講和条約としてなら有効であるという説明になじみますね。
1731:2006/06/13(火) 20:34:57 ID:/0t4AtEV
6)(>>123)から抜粋。
>2)戒厳の要件および効力は法律をもってこれを定む
>第三に、2項により「日本国憲法」が帝国憲法の下位法である、ということが明確に分かること。
本当にそうでしょうか?
2項によって「日本国憲法」が帝国憲法の下位法であるというのはどのように明確にわかるのでしょうか?
考え方を明らかにしてください。
私は、
◆帝国憲法14条>「明治15年8月太政官布告第36号戒厳令」>「日本国憲法」
という序列を想定しましたが、ひょっとして、貴殿には

◆帝国憲法14条>「日本国憲法」という法律>・・・・・

という序列が想定されているのでしょうか?
「日本国憲法」自体が2項によって定めることとされた【法律】に該当するという考えなのでしょうか?
それとも、どちらにころんでも、下位法であることになるという意味で言われているのでしょうか?

7)現在までの経緯を考えると
ポ →  「日憲」 → サ → 現在 
ポとサはまぎれもなく13条講和です。これには争いがないと思えます。
中間に サ  という講和を挟んでいます。
そして、現在にてようやく戒厳解除を宣告するのでしょうか。
貴殿の閃きの 13条 → 14条 → 13条 → 14条を解除  の時系列の流れよりは、
ここで述べてる13条 → 13条 → 13条 → 13条破棄(もはや無効ゆえに破棄)でいいのではないでしょうか?

8)貴殿の中で講和大権と戒厳大権との関係はどのように整理されていますか?
9)戒厳大権によれば、帝国憲法秩序自体を自己規制するような「日本国憲法」というものの出現は
どのように説明されますか。(>>102-103
よくいわれる、下位規範が上位規範に反しながら有効であるとの論拠です。
それも国体を揺るがすかどうか怪しいほどの内容をもつものの出現と有効をどのように説明されますか。
(おわり)
1741:2006/06/13(火) 21:30:45 ID:/0t4AtEV
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10844.wmv
(2)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
175J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/13(火) 22:55:10 ID:RszwHEIS
>>173(スレッド主氏)
お久しゅうございます。
/*最近は腐った魚しか食べていないせいで、(敵国心スレの某)
ご自身の御馳走は少々胃にもたれます。でも、ちゃんと平らげますよ。*/
1. 総論
1.1 新無効論に対する違和感
極東板をウォッチするのは三年ぶりくらいで、さぞかし荒れていたのかと思っていましたが、
このような面白いスレッドがあることは嬉しかったです。
しかし、まずこのスレッドを訪れたときに、私は所論を間違って解釈してしまいました。
確かに「条約的憲法」という考え方自体は、理論上問題があるわけではないのですが、
「条約的憲法」という理解が非常に難したっかのです。
理論に問題はないのだから、もう少し理解がしやすい方法はないか?
そう思って、閃いたのは「戒厳令」という補助線です。
176J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/13(火) 22:56:42 ID:RszwHEIS
1.2 立論の骨子
日本国はポツダム宣言という停戦条約を受諾し、
国軍の無条件降伏・占領という事態を受け、非常事態に突入したことを確認する。
即ち、連合国最高司令官を戒厳最高司令官とし、帝国全土を対象とした戒厳令を施行、
一時憲政を停止し、施政権を司令官に一任する。
司令官は、その職権に於いて農地解放宣言・武装解除・「戦争責任者」処断などを行った。
また、普通戒厳令下では司令官の専制的な命令で各種処分を行うが、
彼は明文の立法措置が必要として、職権にて

「日本国憲法」なる「戒厳令下における最高法規」

を略式手続きにより創設。
引き続き司令官権限による命令による処分をしながら、
一方で文民政府はこの「日本国憲法」に基づく施政を行う。
帝国はサンフランシスコ平和条約により、施政権は回復し、この戒厳令司令官権限は文民政府に委譲されるが、
文民政府の致命的怠慢により、戒厳令解除をせず占領下での立法措置を漫然と引き継ぎ現在に至る。

1.3 小結論
帝国は未だ文民政府による戒厳令下という捩れた情勢下にあり、
元の憲政を取り戻せないでいるのであって、
よって議会は速やかに「施政正常化宣言」を採択し、
「戒厳令下における最高法規」でしかない「日本国憲法」による施政を終了させ、
以て元の帝国憲法による憲政を取り戻す必要がある。

概ねこんな感じです。
各論は後ほど。//食事入浴洗濯など、タスク溜めすぎですので
1771:2006/06/13(火) 23:47:17 ID:/0t4AtEV
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10856.wmv
(3)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
178J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/14(水) 01:20:15 ID:hjXtWM1V
2. 各論-時系列的理解

2.1 戒厳令について

2.1.1 戒厳令とは
 戒厳令とは、「martial law」の訳語である。
 これを辞書的に再翻訳すれば、「戦時法制」となる。
 その意味するところは、軍事的に必要な場所に施すところの、要するに軍政のことである。

2.1.2 戒厳令の法的根拠
 ポ宣言受諾よりより続く連合国による軍政の、法的根拠は何か。
 14条2項には「戒厳の要件及び効力は法律を以てこれを定む」とある。
まず思いつくのは太政官布告36号だが、これを根拠と考えるべきではない。
というのも、この布告を超える権限要求がポ宣言に盛り込んであるからだ。
 この場合はポ宣言(および政府質問に対する回答書簡)そのものが戒厳令の要件と効力を定めている、
と考えるべきである。
 なお、ポ宣言の受諾そのものは13条の条約締結大権によるものと考え、
その具体的内容として、軍政を施行することが条件になっており(後述)、
この宣言の受諾により直ちに戒厳大権の発動した、と考える。
//明確な戒厳令施行宣言がないだけに、ここの立論はちょっと苦しくなってしまう。弱点かな。
179日出づる処の名無し:2006/06/14(水) 01:28:20 ID:hjXtWM1V
2.1.3 戒厳令の効果
 ポ宣言は、
2.1.3.0 受諾なきときは焦土にする旨の脅迫
2.1.3.1 帝国陸海軍の武装解除
2.1.3.2 非武装化完了までの日本国領域内諸地点の占領
2.1.3.3 戦争責任者の処断
2.1.3.4 国民の言論宗教思想の自由、及び基本的人権の尊重の確立
2.1.3.5 領土の放棄
2.1.3.6 産業保持認容、ただし軍需関連は除外
これに加えて、往復書簡の回答の中で言及している、
2.1.3.7 連合国総司令官が、占領を恙なく完遂するに必要と認めるいっさいの措置
2.1.3.8 君主制存廃についての留保
などが主要な内容である。
 軍政の開始により、上の条件に抵触する一切の憲法法律勅令等は凍結され、
司法行政権は本より、2.1.3.7の規定により立法権も総司令官が掌握して、
占領等に必要な措置に権限を行使できるようになった。

/*浅学だとこの程度の内容を記述するのに、ひどく労を要す。
人生是学問也。
なお、日本国憲法の位置づけはまた明日(今日か?)
*/
1801:2006/06/14(水) 12:49:21 ID:PMVUhPPK
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10882.wmv
(4)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
181日出づる処の名無し:2006/06/15(木) 03:22:49 ID:l1oPh+gh
憲法改正しろよ。難しい事はよくわからねー 憲法改正!
1821:2006/06/15(木) 11:51:49 ID:rYtMRYG6
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10936.wmv
(5)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
183日出づる処の名無し:2006/06/15(木) 19:42:04 ID:VeM9UQPh
1841:2006/06/15(木) 22:13:30 ID:rYtMRYG6
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10993.wmv
(6)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
1851:2006/06/15(木) 23:52:32 ID:rYtMRYG6

【憲法と拉致】

ようやくのことで祖国へ帰られた拉致被害者のことを、犯罪国家であろうと約束は約束なのだから、「拉致被害者を北朝鮮へ一旦、
返せ」といっていたサヨク運動家の論法と、
護憲派改正論者の「日本国憲法」が、占領政策の産物(敵軍製)なのを知りながら、
「この日本国憲法を土台に改正して日本人の自主憲法を手に入れよう、なぜなら押しつけ憲法なのだから」という保守おやじの論
法と、主張していることは、同じである。反日兄弟の特徴がよくあらわれている。

拉致されていた日本国民が祖国に帰ってきて、今、まさに、祖国に立っているという原状回復状態を迎えているのに、日本国民自
らの意思により原状を放棄するという、いいかえれば北朝鮮に被害者を再送するという犯罪に加担したうえで、あらためて交渉、犯
人との合意のもとに国民の救出をするという馬鹿さ加減、交渉という手段(=改正という手段)が目的化している姿勢。犯罪的だ。

占領の洗脳により拉致されたともいえる正統憲法、精神的に棚上げされた帝国憲法を理論上、有効確認する手段(=新無効論等)
の存在すること、その気にさえなれば確実に正統憲法を手中にすることが可能なことを知りながら、なぜか理由もなしに原状回復
されることを拒み、さらには祖先や子孫の期待にはまったく応じようとせず、自ら生存者のみの意思により積極的にこの回復法を放
棄し、「日本国憲法」を土台に改正しようとする発想。この思想と「万世一系」を守ろうとする思想とはどうバランスしているのだ?

死人に口なしの恥しらずな姿勢。あるのは生者が伝統と決めたことのみの保守、死人に口なしの(国民主権を最先頭で実践する)
保守がなぜ片方では「靖国」や「英霊」を口にするのだ?

靖国の英霊は今も帝国憲法下の靖国神社に坐すが?

死人に口なしの人非人がなぜ、「保守思想」で「伝統」で「皇統」で「万世一系」を口にしているのだ?
言ってる意味がぜんぜんわかりませんが?
1861:2006/06/16(金) 00:00:38 ID:ljbqV1Kt

博文、来欧以来、取調候廉々ハ、片紙ニ尽兼候故不申上候処、独逸ニテ有名ナル、グナイスト、スタイン之両師ニ就キ、国家組織ノ大体ヲ了解
スルコトヲ得テ、皇室ノ基礎ヲ固定シ大権ヲ不墜ノ大眼目ハ、充分相立候間、追テ御報道可申上候。
 実ニ、英米仏ノ自由過激論者之著述而巳ヲ金科玉条ノ如ク誤信シ、殆ンド国家ヲ傾ケントスルノ勢ハ、今日我国ノ現情ニ御座候ヘ共、之ヲ挽回
スルノ道理ト手段トヲ得候バ、報国ノ赤心ヲ貫徹スルノ時機ニオイテ、其功験ヲ現ハスノ大切ナル要具ト奉存候テ、心私ニ死処ヲ得ルノ心地仕、
将来ニ向テ相楽居候事ニ御座候。


<皇室ノ基礎ヲ固定シ大権ヲ不墜ノ大眼目><之ヲ挽回スルノ道理ト手段>これなど、今読むと現在の議会にコントロールされる法律に格下
げされた典範名義の占領法規問題と重なってくる。

帝国憲法と皇室典範が互いに相干渉せずそれでいて二大憲法の位置にある体制。
先人のつけてくれた道を信じて引き継いで歩いてゆくのが通常の国であり、後に生きる普通の国民の姿だろう。(日本国憲法は敵軍がつけた道
である)帝国憲法や正統典範は祖先からの子孫に対する贈り物である。なぜ、ちょっと洗脳されたからと言って、この普通のことが出来ないのだ?
マッカーサーに国民主権を発揮せよと言われたからできないのか?

あの大戦の本物の反省をしたり、評価するというなら、その前にやることがあるだろう。その資格は、先人からの贈り物は贈り物とありがたく、こ
れはこれと、受け取ったものだけが、言わば子孫としての最低の義務や責任を果たした者だけが、ゆるされ、できることであり、子孫の期待に答
えるよう構え、かつ祖先に忠実にあろうとする者だけにある。
はなから、憲法でさえ引き継ぐ意思のないような人間に、自分の先人を批評する資格なぞあるかい。
自主憲法などと言っているのがいるが、憲法とは作るものではなく、ひきつぐものである。そういう原則を前提としていえば、自主憲法とは父祖の
正統憲法のことである。

先ずは、大戦中の占領中に乱れた二大憲法(帝国憲法・正統皇室典範)の原状回復を考えろ。
憲法改正するということは、拉致になぞっていうと
拉致被害者を被害状態にもどすこと、北朝鮮にもどしてそれを基盤に善処しようとすることと同等である。
帝国憲法及び正統典範は今も有効に存在する。
もし、そうではないというなら、正統に憲法改正が行われたことを立証してもらわなければならない。
「押しつけ憲法」だから改正せよなどと感傷的、感情的なボケたこと言ってる保守おやじには、不正統も正統も関係ないのだ、あるのは掛け声のみ。
「われらこそ保守であるぞよ」ってね。

1871:2006/06/16(金) 00:13:58 ID:ljbqV1Kt
現行憲法改正や現行典範改正などと言っている保守おやじに、サヨクの東京裁判史観を非難したり、歴史を批評する資格なし。

占領政策の目玉イベントは、
裁判ではない「東京裁判」と、憲法ではない「日本国憲法」だろ!!

裁判でないものを裁判とみとめれば、どれだけの害悪がはびこるかが理解できているくせに、なぜ、この単純な、
憲法でない「日本国憲法」の方だけは理解できないのだ?
なぜ、これを我々の世代のうちにでも解消しようとしないのだ?

解決しないどころか、サヨク護憲派以上にみずからに、ひきつけて改正しようとするのだ?
護憲以上の最強の護憲ではないか!
落ち着いて考えてみろよ。テレビ・新聞から宣伝される政治メニューの中でしか思考できない幼稚な頭なのか、保守ってのは?

現状保守ではなく。原状回復、原状保守をしろ。死人に口なしの精神では、道徳も伝統もあったものじゃない。
国際政治世界での、よってたつ道義、道義国家の背骨をみずから粉砕していながらなにが国家だ国益だ軍隊だ経済力だ。
改正論者や新憲法制定論者にからみれば、(新)無効論というのは、単に方法論だと考えている保守おやじがいるらしいが、まっ
たく違う。そんなこともわからん低脳おやじになったのか?
188救いを求める者 ◆7UpSOEZchg :2006/06/16(金) 01:04:16 ID:tgRklMqg
下着を盗んでも下着を盗むことを罰する法律が無いならばそれは法的犯罪ではない。
法的犯罪とはまさに法律が決定する。
1891:2006/06/16(金) 11:17:18 ID:ljbqV1Kt
>>188
なにを言いたいのだ?
裁判でない「東京裁判」(裁判として無効な「東京裁判」)
憲法でない「日本国憲法」(憲法として無効な「日本国憲法」)
これにつき、

「東京裁判」を罰する法律がないから、有効だといいたいのか?
「日本国憲法」を罰する法律がないから、有効だといいたいのか?

罰せられなければ、無効な憲法でもよいと?
さすがわ、死人に口なし。(国民主権)
救いがないねw
反対だよ。貴殿の言うのが正しければ、このスレで言ってる無効論はさらに強化されるが、

>正統憲法を盗んでも正統憲法を盗むことを罰する憲法が無いならばそれは憲法的犯罪ではない。
憲法的犯罪とはまさに憲法が決定する。 <

帝国憲法75条
 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

【法律論議としての無効理由】 >>28 を参照のこと。
憲法的犯罪はすでに成立している。憲法的犯罪は帝国憲法が決定する。l
それゆえ帝国憲法が禁止することをやっても無効だというのは当然の理屈。
さらにいうと。
・禁止を破って行われた改変はなんらの行為を要せずそのまま無効である。
・違憲無効の憲法をまかりとおらせたままの国家運営も禁止される。
・もし、違憲無効状態を出現ならしめた場合にはその状況から一日も早く脱出する策を実施しなければならない。
これら、当たり前のことは書かれないのである。こういう意味でいうと白い紙に黒い文字で書いてあることだけが法ではない。

【聖徳太子・新無効論17条】 >>1-2

1901:2006/06/16(金) 11:45:55 ID:ljbqV1Kt
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10824.wmv
(1)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10844.wmv
(2)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10856.wmv
(3)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10882.wmv
(4)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10936.wmv
(5)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10993.wmv
(6)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄

↑↑↑これらのどこが、立法行為なんだ?
まさに、独立回復への条件整備のための努力だろう!
すべて相手のある行為。
13条講和大権の発動と理解するが妥当。

【「日本国憲法」の出現の説明に73条を適用すべきか?13条を適用すべきか?】 >>44-46
191日出づる処の名無し:2006/06/16(金) 14:24:13 ID:G3fmfe7c
憲法改正を阻止すればいいの?どうすればみんなわかってくれるかな?
192日出づる処の名無し:2006/06/16(金) 14:45:51 ID:Ho0QNYC8
つまり、戦犯の『赦免』決議によって彼等が犯罪者であると確定した。
と言うことかな?
193日出づる処の名無し:2006/06/16(金) 18:39:42 ID:G3fmfe7c
憲法は誰が作ったの?
194救いを求める者 ◆7UpSOEZchg :2006/06/17(土) 01:48:45 ID:7tNihVJ6
例えば、帝国憲法が有効なとき日本国憲法は無条件で無効なのだろうか?
ある法は他の法の有効無効を決定できるのだろうか?

これは難問である。

なぜなら、「一国に一定の法体系秩序が存在する」という考え方そのものが、
近代的な国家概念に根ざしているように思われるからである。

昔のローマ人たちは、自覚的に法をおよそ廃止しなかった。
彼らによれば、法は不使用に帰するのである。
このような考え方の下では、矛盾する法はどちらかが無効である、
という前提が採用されないであろう。

もしかすると、帝国憲法も日本国憲法も有効なのかもしれない。
195救いを求める者 ◆7UpSOEZchg :2006/06/17(土) 01:55:06 ID:7tNihVJ6
また、次のような問いも難問である。

法の有効無効とはそもそも何を意味しているのか?

諸学説を見てもこれに対する解答は非常に錯綜しているように見える。
特に、有効や無効というのは「概念の遊戯」であって、実際に問題となるのは
通用力であると述べる人もいるように見えるし、また、それはそれで一定の
説得力があるように思われる。けだし、法は現実世界に実在しないのであって、
これを分析するには、概念操作を認めるかあるいはか物理的現象に還元し
なければならない。
196J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/17(土) 02:28:06 ID:KPDNj2+X
>>195
そこまで言うのなら、では日本銀行券が通用するのだって自明ではない。
形而上学議論の展開を目的とするのも悪くないし、あるいは必要かも知れないが、
そういう形而上の問題を議論するのは、ここの目的からは外れる。

>>194
もはや不文憲法典を国体法にはできまい。
憲政国家になってからずっと成文典だったのだから、これを無理に不文典にするのは逆に不自然だ。

成文憲法なら、当然に甲乙の憲法が並ぶことはない。
憲法とは最高法規のことだから。
197救いを求める者 ◆7UpSOEZchg :2006/06/17(土) 02:44:04 ID:7tNihVJ6
>>196
>そこまで言うのなら、では日本銀行券が通用するのだって自明ではない。

それはその通りである。

>形而上学議論の展開を目的とするのも悪くないし、あるいは必要かも知れないが、
>そういう形而上の問題を議論するのは、ここの目的からは外れる。

しかし、学問的追及を目指している以上、このような基礎論もまた重要であるように思う。

>もはや不文憲法典を国体法にはできまい。

それには賛成する。
確かに日本は成文法を採用しているからである。
>>1には「不文憲法(国体法)」と書いてあるけれどもこれは置いておこう)。
198救いを求める者 ◆7UpSOEZchg :2006/06/17(土) 02:48:43 ID:7tNihVJ6
>成文憲法なら、当然に甲乙の憲法が並ぶことはない。
>憲法とは最高法規のことだから。

私はこれが非常に難しい問題であると思う。

まず最高法規とは何の最高法規であるろうか。
思うに、法体系の最高法規であるか、または、国家の最高法規であろう。

ところで、法体系がふたつあるとき、どちらかが実務的に採用される
ならば他方が実務的に採用されないのは明白である。なぜなら、
現実はその瞬間においてはひとつしか存在しないからである。

では、どちらかが有効でどちらかが無効なのであろうか?
仮にどちらかが有効でどちらかが無効であると仮定しよう。
すると、問題は、その有効無効を決定するのは何であるか、ということである。
これを憲法そのものに求めると、憲法は自己正当化を行うことになる。
しかし、それでは法体系Aも法体系Bも自己正当化できるので、判断基準にならない。
199J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/17(土) 04:01:11 ID:KPDNj2+X
>>198
国際法についてはひとまず措くとして、
最高法規とは、法体系の根元ではあるだろうが、
その根元にしたって、実は国民の真善美の観点に基づくのであって、
法律を意識する際は概ね国内のそれであることから、
最高法規とは、国法の根元である、とも言える。

まぁ、何の最高法規か、という問い自体あまり意味はなさそうだ。
なぜなら法それ自体が、
統治体の強制力を前提とした、公共性を指向する国民個々の内的な自己規則の束、
とでもいうものであり、ヒトにして行動の一貫性と一意性を求むるなどはどだい無理な話である以上、
法体系も正副本末の差は(あれかしと思うがゆえに)あれども、
誰もがおそらく与件によって甲乙を使い分けているであろうからだ。

//眠いから少しまとまってないかもです。
200日出づる処の名無し:2006/06/17(土) 15:36:33 ID:ruDc7nd9
はてな
201日出づる処の名無し:2006/06/17(土) 16:12:35 ID:7KnygWRS
>>1は国民主権を否定する
反民主主義の軍国主義者、真の保守派ではない
中国北朝鮮の独裁政権を万歳している奴だ
日本は国民主権の方針に則り
日本国憲法のもとで

自由主義

民主主義

法治主義

の三原則を守り自由主義陣営として
憲法を改正し独裁国家と戦うべきだ
202日出づる処の名無し:2006/06/17(土) 16:18:24 ID:Z7WCmrIs
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/koukoku/1150528502/l50

もう朝日批判は古いのだ。

これからは読売と産経を批判するべきだ!!!

朝日の報道に間違いは無い!!

http://society3.2ch.net/test/read.cgi/koukoku/1150528502/l50

http://society3.2ch.net/test/read.cgi/koukoku/1150528502/l50
203J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/17(土) 16:35:32 ID:57Puqz+n
>>201
民主主義が軍事主義と対立する概念・・・。
「そう思っていた時期が、俺にもありました」
ナチスがどうやって政権を得たのか知らないのだろうか。軍事主義と民主主義は両立しうるのに。

帝国憲政で民主主義とやらも実現させることは出来る。
204越韓の境地 ◆.YdHXG/yYk :2006/06/17(土) 17:47:56 ID:tOgbuW6F
>>201
民主主義ってのも万能じゃない
国民がちゃんとした判断能力を持っていなければ、衆愚政治となり
軍国主義に走ることもある。今の韓国がいい例だと思う
国民が熱狂的なナショナリズムの誘惑に勝てないのなら
独裁政権と変わらなくなる。そういった危険をはらむのが民主主義
民主主義ってのは素晴しいものじゃなく、数ある政治体制として一番マシなもの
205日出づる処の名無し:2006/06/17(土) 20:17:13 ID:7KnygWRS
>>203-204
>>1はナチスや北朝鮮、支那を支援してるのか

>>1は国民主権を否定する
反民主主義の軍国主義者、真の保守派ではない
中国北朝鮮の独裁政権を万歳している奴だ
日本は国民主権の方針に則り
日本国憲法のもとで

自由主義

民主主義

法治主義

の三原則を守り自由主義陣営として
憲法を改正し独裁国家と戦うべきだ
206J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/17(土) 20:27:10 ID:57Puqz+n
>>205
//この強弁のしかたといい、クズリベラリストぶりといい・・・
キミ、敵国心スレッドの1だろ。
//ループさせるか
>>203
をご覧ください
207越韓の境地 ◆.YdHXG/yYk :2006/06/17(土) 20:40:26 ID:tOgbuW6F
>>206やつなら

>民主主義ってのも万能じゃない
>国民がちゃんとした判断能力を持っていなければ、衆愚政治となり
>軍国主義に走ることもある。今の韓国がいい例だと思う
>国民が熱狂的なナショナリズムの誘惑に勝てないのなら
>独裁政権と変わらなくなる。そういった危険をはらむのが民主主義

その通り、今の日本は官僚たちの手によって国家指定愛国心を植えつけられそうになってる
だからこそうんたらかんたら

だろ
208日出づる処の名無し:2006/06/17(土) 21:40:27 ID:7KnygWRS
>>206
おれは御前のような理屈をこねて改正を邪魔する左翼と違って
改憲派の立派な保守だよ

しかし、

自由主義

民主主義

法治主義

を支持してるんだよ
国民主権を支持している
御前のような独裁万歳の人間ではない
209救いを求める者 ◆7UpSOEZchg :2006/06/17(土) 22:48:26 ID:cWBPqlZm
>>199
>その根元にしたって、実は国民の真善美の観点に基づくのであって、
>法律を意識する際は概ね国内のそれであることから、
>最高法規とは、国法の根元である、とも言える。

しかし、近代憲法は当初はインテリの所産であるように見受けられる。
なるほど、国民の生活意識はその憲法の通用力を規定するかもしれないが、
しかし、国民の生活意識を反映したものであるとはあまり思えない。
なぜなら、国民意識一般は存在しないように思えるからである。
210J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/18(日) 00:42:29 ID:lGteyZSn
>>206
/*
> 改憲派の立派な保守派
笑わせてくれと頼んだつもりはないので、
そういう冗句はご遠慮願いたい。*/

> 御前のような独裁万歳の人間ではない
例を出せ、レス番号を指定してね。
私はその反例を出すことが出来る。
千二十四回くらい音読せよ。
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1149398185/79-80
> 立憲的君主の奥義が「君臨すれど統治せず」なら、
> 開明的臣民の奥義はそれと対になるところの「崇尊すれど盲従せず」となるのだ。
> 第一、陛下のお言葉ゆえに従ったとなれば、
> 直ちに陛下を政治上の争いに巻き込んでしまう。
> これは、君臣共に望むところではないはずです。
第一、戦前にあったとされる「独裁者」って、一体誰だ?

あと、主権について、
「最終統治権は国民にある」
というつもりでいるんだろうが、こんなのは専制君主国等を除けば当たり前のことであり、
当然に立憲君主国である日本も、帝国憲政下「日本国憲」政下共に、
最終的な統治権は国民にあった。だから「国民が主権者」という言い方にはあまり意味はないんだよ。
211越韓の境地 ◆.YdHXG/yYk :2006/06/18(日) 01:00:03 ID:2wggcvJf
>>210
おい、そんなことよりも1◆85野郎がやけに静かだぞ!!
212J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/18(日) 01:00:32 ID:lGteyZSn
>>210
×>>206→○>>208

>>209
> しかし、近代憲法は当初はインテリの所産であるように見受けられる。
これには争いはないですが、ただ仰るとおり
> なぜなら、国民意識一般は存在しないように思えるからである。
「一般意志は代表され得ない」(ルソー)という、やはり仰るとおりの社会法則があるから、
結局は選良たちがある程度一般意志を仮定して、憲政を組み立てることはあり得ることだし、
事実、天皇を立憲君主とする政体のあり方は、権力と権威を同じくすべからず、という
日本人の歴史的意識の反映であるし、個々の法律については日本独特のものもあります。
例えば、現住建造物等放火罪の厳罰規定、民法1条「信義誠実則」など。
だから、
> 国民の生活意識を反映したものであるとはあまり思えない。
とは、やや行きすぎた表現なのではないかと思うのです。

//私、本日風邪を引いておる故、これまでとさせていただきたく。
213J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/18(日) 01:05:42 ID:lGteyZSn
/*
>>211
私と同様に、風邪でもひいたんじゃないですかね?
あれ?
それって、もしかして・・・*/
214救いを求める者 ◆7UpSOEZchg :2006/06/18(日) 01:08:35 ID:vt/hWzyG
>212
お体に気をつけられたい。

ところで、信義誠実についてなのだが、これはローマ法以来の伝統であって、
ローマ法においては bona fides 、日本民法典(旧民法典ではない)が参照した
ドイツ民法典においては Treu Glauben の訳語(もっともこれ自体が bona fides
のドイツ語訳であるけれども)である。
おそらくボアソナード民法典に仏語として入っているのではなかろうか。

また、出火責任法は、日本の建物は密集して燃えやすいという配慮から来ている
わけであり、なるほど日本の風土に合致しているわけである。私もこのような風土
による法の変遷は否定しないところである。
215越韓の境地 ◆.YdHXG/yYk :2006/06/18(日) 01:08:56 ID:2wggcvJf
>>213
もしかして?
216救いを求める者 ◆7UpSOEZchg :2006/06/18(日) 01:09:06 ID:vt/hWzyG
Treu und Glauben である。 und が抜けていた。
217日出づる処の名無し:2006/06/18(日) 01:09:08 ID:y8Lx4km0
憲法改正ってできるの? 憲法の事みんな全然知らないのに・・・・
218J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/18(日) 01:37:50 ID:lGteyZSn
/*>>215
私は風邪を引いている。
敵国スレッド主も風邪を引いている。(推定)
なんで一致するんでしょうねぇ?
彼我の関係は一体・・・
*/
219日出づる処の名無し:2006/06/18(日) 07:19:56 ID:y8Lx4km0
占領基本法として考えたらだめなんですよね? >新無効論

占領期間中に条約は結べるのですか?>新無効論

条約をバンバン改正できるのですか?>新無効論

アレの呼び名はなんとしますか?>新無効論
2201:2006/06/18(日) 17:06:52 ID:ZJAY9zdN
>>201

ふーん。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
貴殿の論の中に効力論として有効な論がみつかりませんでしたw
上記効力論の部類の次に出てくる有効論らしきものが、憲法「あたかも有効説」だね。それのネタが正当性という文言。
論理に無理があるが、ひらたくいえば<「日本国憲法」は内容がいいから有効じゃね?>という論です。
「国民主権」を信仰する貴殿の論もこの「あたかも」論の部類だろうね。

1、正当性論議で正統性(合法性を含む)論議に代替は不可能である。
2、私個人の思想を攻撃したり「日本国憲法」のもつ思想が優秀だと説得しても、憲法効力論議にはなんの足しにもならん。
3、なんの足しにもならんことをやる人物がなぜいるのか?考えられるのは、

あ)その人物のアホの程度がひどすぎる場合。
い)合法性に関わる論議すべてが論破された為にしょうがなくて反射的にやる場合。
う)世の中、有効であるという事実や真実よりも「あたかも有効であるような風潮」の方が大切とわかっている憲法業者等の
犯罪常習プロが計算づくでやる場合。

(>>201)は(あ)だろうけどね。

4、「日本国憲法」の内容論たる正当性論、「国民主権」をまつりあげても、合法性を確保しないままの論議、正当性論は有
効論に発展しない。
5、今では「国民主権」の出現の経緯こそが、政府、帝国議会審議など日本側の自由意思が皆無であったことにより最大の
憲法無効の証明なのです。
【法律論議なんかするまでもなく事実の問題として無効であるということ】 >>13
2211:2006/06/18(日) 17:10:21 ID:ZJAY9zdN
6、法治国家の住人であるならば、真っ先に「日本国憲法」の「国民主権」の成立経緯の違法性をとらえて「日本国憲法」の
憲法としての無効を主張しなければならないのです。

【国民(議会)の自由意思についての考察】 >>14-27
【ブヨクとブサヨ】 >>71
【国民主権明記の審議過程こそが無効の証明】 >>73

7、貴殿のここでの主張の仕方は戦後空間のイデオロギーの特質を最もよく表していると考えられる。大変参考になった。
私は貴殿が上記3の(あ)の部類だと想像するが、実際の戦後日本で起こったことは3の(う)を最大のイデオロギーとした
国家体制だと考えている。
 貴殿は正当性論として「国民主権」を使いこのスレで主張したが、現実にはこれの国家版を、憲法業者、マスコミ、教育、
政治家、が先頭にたって世の中に対して「日本国憲法」が<あたかも有効であるかのような風潮>を作り出してきたのが
戦後空間最強のイデオロギーなのです。

「東京裁判史観」というのはまやかしです。正しくは「日本国憲法史観」です。
大まかに見て下記の小山氏の主張のような歴史偽造とイデオロギー構造になっているのが戦後体制です。
ゆえに、「日本国憲法」を無効と主張しないで「東京裁判」の不当性ばかり主張するのもポイントをわざと外しているようなも
のです。言論でメシを食う人々にとってはネタ切れせずにいられるからそれでいいのかもしれませんが。
自覚があるのかないのかは別にして、貴殿の主張の仕方、正当性を正統性に代替する自己欺瞞同じく「日本国憲法」体制
による日本国そのものが、「あたかも論」によりかかって自己欺瞞によってはじめて成立する国家なのです。
子孫にウソの教育(正当性論)をほどこし続け、祖先を裏切りつづけないと存続できない国家なのです。

改憲論者の馬鹿臭いところは、
下の「@BCDは虚構だー!!!」と論陣を張りながら、それらの虚構の根源たる「Aは有効だー!!!Aを改正するこ
とこそが保守だー!!!」と大声なところですね。
2221:2006/06/18(日) 17:12:40 ID:ZJAY9zdN

http://www8.ocn.ne.jp/~senden97/nationarizm1.html
 小山 常美(大月短期大学教授)諸君 2003年 3月号

●「日本国憲法」をめぐる虚構を解体せよ
・日本のナショナリズムは、拉致事件を前にしても、何かしら湿っており萎縮している。
 何故であろうか。それは、日本人が近代日本史をめぐる5つの虚構に縛られてきたからである。
@明治憲法体制=絶対主義天皇制
A日本国憲法=民定憲法、民主的な独立国の平和憲法
B満州事変以降の戦い=すべて侵略戦争
C大日本帝国=ナチドイツに劣らぬ犯罪国家
D朝鮮と台湾に対する統治=世界的に見て過酷なもの
 5つの中心に位置するのが、Aである。
 「日本国憲法」は、GHQがつくった無効憲法である。無効憲法を合理化する為には、Aは何として
も守る必要があるし、明治憲法体制は非民主主義的なものでなければならない。又、第9条A項の
戦力放棄を合理化するためには、侵略戦争と南京大虐殺や朝鮮人70万人強制連行等は存在しな
ければならない。日本人のナショナリズムは、5つの虚構に押し潰され、萎縮し湿りつづけているの
である。
 今こそ、Aの虚構を徹底的に解体し、「日本国憲法」を処理する作業に取り掛かろう。

8、新無効論者の勝手に軍国主義者のレッテルを貼っているようであるが、「日本国憲法」の憲法としての有効を
法理的に説明できない者のほうが軍国主義者のふるまいではないのか?
「日本国憲法」の出自からみて暴力の端くれであるのはあきらかですが?
暴力のはしくれに対し、「憲法としては無効である」と主張するのは当たり前のことではないか?
暴力のはしくれに対し、「それでも国民主権は優秀であるから有効である」と主張するほうが、軍国主義者ではないのか?
2231:2006/06/18(日) 17:22:25 ID:ZJAY9zdN
9、正当性を大切に考える者ほど、合法性に敏感でなければならない。
合法性を大切にするのはなぜか?といえば、

合法性(正統性概念の一部)→ 正当性の確保

合法性は正当性確保に貢献するためにある。
又、憲法として有効であるとするならば正当性の判断主体はGHQではなく我が国でなければならなかったのである。
この自律的な正当性を確保するために帝国憲法の改正禁止規定75条が存在していたり、合法性の問題が出てくるのであ
って、国民主権などとつまみぐいの正当性論を主張してくるのなら、なおさら本当の正当性を確保のための正統性論(合法
性論を含む)に敏感でなければならない。正統性から切り離された正当性など個々個人ごと、個々の国ごとに千差万別で
あって優劣などつけられない。正当性論を突き詰めてゆけば正統性論にゆきつく。正当性の優劣は正統性しか出てこない。
結局、デジタル思考でわかりやすい合法性の有無が正当性判断の最大の目安となる。
このことから、あれこれいわずとも帝国憲法違反の「日本国憲法」には合法性とともに正当性があるはずがないのは明白で
ある。正当性の判断主体はGHQではなく我が国でなければならなかったというこの単純なことさえ、憲法業者(芦部)になる
と以下引用するとおりわからなくなるらしい。↓↓↓

(引用開始)

問題はポツダム宣言は条約であるにも拘らず、連合国は何故にポツダム宣言に拘束されないのか、という
点である。ポツダム宣言を条約だと解する以上、これには締約国双方が拘束されるわけだから、連合国と
いえども、ポツダム宣言に定められた範囲以上のことを日本に強要してはならない国際法上の義務が存す
る筈である。

しかるに、事実は、ポツダム宣言に定められた範囲をこえて、それ以上のことを占領軍の権力を背景に日
本に強要した。米国製憲法の押し付けは、その最たるものである。私見によれば、米国製憲法の押し付け
というこのおおうべからざる事実は、かの広島・長崎における原子爆弾投下と共に、米国の国際法違反の
行為として、大いに糾弾されなければならない性質のものであると信ずる。

(引用つづく)
2241:2006/06/18(日) 17:23:32 ID:ZJAY9zdN
ところが、芦部教授は、ポツダム宣言が一種の実質的意味における条約であることを認めながら、これに
拘束されるべき連合国の立場については一言もふれられないばかりか、今日国際法上の重要な原則とし
て一般に承認されている内政自己決定の原則に関しても

「国際社会の利益を防御するため、一国の憲法の自立性を制約する条約、それにもとづく干渉は合法だ
といっていい」(芦部論文、45-46頁)

と述べて、憲法改正に際してとられた連合国側の強圧的行為を全面的に弁護されている。

 しかし、ここでも「何が国際社会の利益であるか」ということを、いかなる人・いかなる国・いかなる機関が
判断し、認定するのかが問題であって、芦部教授の説かれる如く、その判断を連合国(戦勝国)側が一方的
になしうるというのであれば、そこには、法の問題はもはや最初から問題ではなく、唯「勝てば官軍」式の現
実の力関係のみが支配する法以前の問題だけが問題である、といわざるをえない。

もっとも、論者は、ポツダム宣言受諾の際に交わされた日本に対する連合国側の回答の中に「降伏ノ時ヨリ
天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ降伏条項ノ実施ノ為其ノ必要ト認ムル措置ヲ執ル連合国最高司令
官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」とあったことを根拠として、ポツダム宣言の有権解釈が連合国側にあった
ことを主張するであろう。しかし、ポツダム宣言の有権解釈権があるからといって、不当・不法なる解釈まで
も許されてよいものではない。法の有権解釈権の問題と法の客観的正当性の問題とは、厳に区別されるべ
きである。

(引用終了)

以上、下記書籍から引用した。
ttp://esearch.rakuten.co.jp/rms/sd/esearch/vc?sitem=ISBN:4336042403&sv=30
正統憲法復元改正への道標
小森 義峯 (著)
価格: ¥2,940 (税込)
2251:2006/06/18(日) 17:28:10 ID:ZJAY9zdN
10、正当性のないものを通用させるためにはどうするか?というと、「日本国憲法」の押しつけだけでおさめないで、その正
当性にまつわるドラマや正当性論をも押しつければいいのである。正当性に関しGHQにとって正当性が確保されたものを
あたかも、押しつけ先の歴史に照らして正当性を保持しているかのように、押しつけ先の歴史の方を偽造したうえで正当性
論を展開すればあたかも正当性があるかのような風潮を醸成できますからね。
これには、いわゆる東京裁判史観がもっともよく調和してくれる。

11、結局、改正論者は、自己を保守だと信じている一番たちの悪いサヨクだということです。

12、大きな間違いは、無効論が法治になじまないようなイメージが幅をきかせていることと、改正論者もこれをほぼ信じて
いるふしがあるというところです。その程度のおつむしかないものが改憲を主張していうということです。
この無効論スレッドでも、続けているうちに反論がほとんどでなくなる。結局、無効論の論理の筋がとおっているからです。
整理すれば、実際は

・法治国家の住人であれば、無効論を取らなければならない。
・暴力の端くれを承継しようとする改憲(改正)論こそが、無法者のふるまい。

ということです。
2261:2006/06/18(日) 17:35:23 ID:ZJAY9zdN
13、新無効論の手順を理解してください。すべて合法的です。合法的に憲法を正常化できるのは改憲ではなく新無効論です。

14、「原爆のおかげで終戦が早まった」「原爆を落とされ負けたその結果、アメリカに占領されてよかったという見方もできる」
というサヨクの論理と「日本国憲法は押しつけ憲法だけども有効だから改正しよう」という似非保守の論理、これらはほとん
どその精神性において同じである。目くそ鼻くそである。どちらも反日の兄弟なのに、改憲論者は愛国者ぶっているから余
計にたちが悪い。

15、新無効論の論理の中身を読む努力さえすればすぐわかることなのであるが、そもそも「日本国憲法」をまともに有効だ
と論理づけ出来ているのは新無効論の方である。他の従来の憲法業者の主張してきた「憲法として有効」にこだわる有効論
は論理が破綻して結局、現在では無効論になりさがっている。
「憲法として有効」でなくとも「講和条約として有効」が成り立てば、現行の「日本国憲法」が現実に拘束力をもっていることも
無理なく説明が出来るのである。

16、帝国憲法秩序に則り<連合国発のポツダム宣言を受諾した>のと同じ法的構成で、帝国憲法秩序に則り<GHQ発の
「日本国憲法」東京宣言を受諾した>と考えればすべて丸くおさまる。受諾の根拠条項はどちらも13条である。この受諾によ
って帝国憲法が改廃されることは絶対に起こりえない。事実、相矛盾する内容のポツダム宣言と帝国憲法が独立して併存し
たように、相矛盾する「日本国憲法」東京宣言と帝国憲法の併存は可能である。
 併存しているもののうちの実効性に優先順位をつけたのが現実の占領という実力の支配であったと解釈すればよい。
ただ、受諾する帝国憲法の講和大権の側にもおのずと限界があり、受諾しても国内的に効力を発しない部分が存在する。
これは(>>6-7)図の13条の講和大権よりも上位の国家の同一性にかかわる部分でありこれの改変は国家の滅亡と同義で
ある。それゆえ、「国民主権」の文言の理解、理念の解釈もこれらに反しない限度で有効とされるにとどまる。
 これから法の支配に立ち返るために、この実力の支配からの脱却をするためには、改憲論のような刹那的にマッカーサー
の手のひらの上でおどるような手順によるのではなく根本的な解決を目指さなければならない。
落ちついてこの2規範の優先順位の整序を行えばよいのである。事実に即して憲法は憲法として扱う。講和条約は講和条
約として扱う。ただそれだけのことではないか?
これの手順も新無効論では合法的に行えるし現実の法的安定上も問題ないのである。
【新無効論の目的】 >>8
【新無効論の論理概略】 >>9-10
【新無効論に基づく現実対処法】 >>11-12

(おわり)
227日出づる処の名無し:2006/06/18(日) 17:50:45 ID:y8Lx4km0
皇室典範との絡みもまとめていただければありがたいのですが。

228日出づる処の名無し:2006/06/18(日) 21:09:18 ID:y8Lx4km0
第九条 天皇ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル
      爲ニ必要ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更スルコトヲ得ス

帝国憲法の9条なんですが現代語訳?していただけませんか?それと一言でなんという条項なんでしょうか?
229日出づる処の名無し:2006/06/18(日) 21:22:12 ID:y8Lx4km0
帝国憲法の1条や2条や3条と現行憲法の1条や2条や3条が「改正された」ことになっているにも関わらず
全く関係性がないことを人に話したいのですが「全く関係性がないこと」を別の言葉でなんでしたっけ?
教えてください。
230日出づる処の名無し:2006/06/18(日) 21:53:32 ID:y8Lx4km0
「相関関係がない」以外でなにかありますか?
2311:2006/06/18(日) 22:49:30 ID:ZJAY9zdN
>>229

これのこと?かな?
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/newpage1.htm

問七 帝國憲法と現行憲法とでは、形式的に見て連続しているのですか。
答七   
 形式的にも連続していません。      

 帝國憲法第七十三条第一項の改正手続条項によると、「此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキ」とあり、各条項ごとに改正を行うことを
規定しています。つまり、「第□条を次のとおり改正する。」とか、「第□条を次のとおり変更する。」とか、「第□条を廃止する。」とか、「第□条
の後に、次の条項を追加する。」というように、改正された条項の対応関係が明示されていることが改正のための必須要件です。そして、「改
正第□条」とか、「追加第□条の一」として特定されなければなりませんが、現行憲法の補則(第十一章)にもその対応関係が明らかにされ
ていないため、現行憲法は帝國憲法第七十三条第一項の手続に違反しています。また、帝國憲法に規定のある機関(帝國議会、枢密顧問、
行政裁判所など)や兵役の義務などを廃止するとの規定もありませんので、これらの機関や義務などは事実上停止されているのであって、
廃止されたのではありません。 

 このように、現行憲法は、形式的連続性を欠くのみならず、改正法として不明確であるが故に無効なのです。また、帝國憲法は欽定憲法で
あり、告文や勅語、前文も憲法典と同様に憲法規範を構成します。そして、その勅語には「不磨ノ大典」とあり、さらに上諭には「将来若此ノ憲
法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要
件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ」とあります。紛更、つまり、無闇やたらに変更すること
を禁止しているのですが、現行憲法の制定は「紛更」そのものに該当するので無効なのです。
232日出づる処の名無し:2006/06/19(月) 19:21:35 ID:Wv/xvqpw
第九条 天皇ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル
      爲ニ必要ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更スルコトヲ得ス

帝国憲法の9条なんですが現代語訳?していただけませんか?それと一言でなんという条項なんでしょうか?
「おいらにとって憲法は帝国憲法なんじゃ!9条とは戦争放棄が書いてあるやつじゃなくて○○なんじゃー」って言いたいので・・・・
233日出づる処の名無し:2006/06/19(月) 19:24:23 ID:K5rRz0q5
憲法なんか関係ないよね
234日出づる処の名無し:2006/06/19(月) 19:35:57 ID:Wv/xvqpw
>>233
意味わかんね。詳しく。
235日出づる処の名無し:2006/06/19(月) 19:44:50 ID:K5rRz0q5
だって関係ないんだもぉーん
236日出づる処の名無し:2006/06/19(月) 19:59:36 ID:K5rRz0q5
うん、フィリーピーナとやるときも中国だろうが
ロスケと遣った時だってその国も憲法は関係なかったな。
237日出づる処の名無し:2006/06/19(月) 20:01:33 ID:viAAHlB7
憲法改正から遠のくことやろうとするなよ、売国奴
折角改正できそうなのにさ

言うなら改正されてから言え
238日出づる処の名無し:2006/06/19(月) 20:08:18 ID:K5rRz0q5
毎年どんどん変えていけば良いな
最終的には保険の定款になってたりするな
239日出づる処の名無し:2006/06/20(火) 08:21:09 ID:PkpZynrD
>>237
憲法無効論を理解してるか?
240日出づる処の名無し:2006/06/20(火) 08:43:20 ID:ZPJ4Ueje
旧憲法「大日本帝国憲法」→無効
現憲法「日本国憲法」→無効
新憲法「大日本連邦憲法」制定。

◎「大日本連邦憲法」

・天皇陛下を「我が国の歴史と伝統の象徴」及び
「国家・国民(民族)統合の象徴」と位置付け
「君主」として正式に「国家元首」として定める。

・自衛隊を「集団的自衛権」を行使出来る「自衛軍」と位置付け
「侵略戦争」は否定しつつも、「祖国防衛戦争」では軍事力行使容認化。
但し、正式名称は「大日本連邦軍」だが一般通称は「自衛隊」とする。

・我が国を1都(東京都)2道(北海道・九州道)1府(大阪府)9州
(東北州・関東州・中部州・北陸州・関西州・中国州・四国州・沖縄州)
に行政区分を再編し、「道州制」へ移行する。

・議会は二院制を維持するが「衆議院」は国家代表議員として国家政策を
「参議院」は各都道府州代表として国家政策を導く議会とする。
241日出づる処の名無し:2006/06/20(火) 08:52:16 ID:PkpZynrD
>>240
>旧憲法「大日本帝国憲法」→無効
現憲法「日本国憲法」→無効 <

理由を教えてくれないか?なんで無効なのかを。
242日出づる処の名無し:2006/06/20(火) 10:08:25 ID:nkuQ0yTA
 「つくる会」教科書反対運動の妨害にあらわれたネット右翼
 1 「つくる会」派の大量動員と対決して闘われた8・12
 「つくる会」教科書の採択か否かのかかった8月12日の杉並区教育委員会の当日、「つくる会」教科書賛成派右翼の人たちが大量に
動員されました。その数は数百人という規模です。彼らは、徹夜で区役所前を占拠し、あわよくば教育委員会傍聴券の独占を狙いました。
8月12日の闘いは、杉並・親の会や教育労働者・保護者、多くの労働者民衆が、このような右翼の大量動員・威圧行動に一歩もひるまず
逆に区役所前集会で彼らを圧倒して、闘いぬかれたのでした。そして、このような杉並を天王山とする闘いは、杉並で「つくる会」
歴史教科書の採択を許したものの(公民は阻止)、「東京で50%、全国で10%」の採択を狙っていた「つくる会」派の目算を大破産に
追い込むという大きな成果をあげました。「つくる会」教科書の採択率は、全国レベルで「歴史で0.4%、公民で0.2%」。やはり、懸命に闘った
甲斐があったのです。杉並では、採択された歴史教科書の撤回に向けて、すでに闘いが力強く開始されています。

 2 「ネット右翼」って何?
 さて、あの現場に居あわせた方は、「つくる会」派の「扶桑社賛成!」という異様なコールや、臆面もなく侵略戦争の歴史を正当化し居直る
演説をけっして忘れることはできないと思います。あのような現場を体験することをとおして、「つくる会」教科書のおぞましさや危険性、
その本質をますます実感されたことと思います。ところで皆さんは、彼ら「本隊」とはちょっと違った動きをしていた「別働隊」がいたことに
気づかれたでしょうか。そう、「つくる会」教科書採択反対のたたかいを中傷するボードをもってうろつき回ったり、駄菓子や冷やし中華の
食べ歩きをしたり、「つくる会」教科書反対派の人たちにからんだり因縁をつけたり、あるいは勝手に写真を撮ったりしていた20代から
30代の比較的若い男性たち、あの連中です。彼らの服装や人相風体はおしなべてだらしなく、およそ「愛国者」らしからぬもので(笑)、
だれもがいぶかしく感じたと思います。結論から言うと、彼らは「ネット右翼」と呼ばれている連中です。ネットとはインターネットのこと。
今インターネット世界にはこの都革新のホームページを含めて無数のサイトが開かれ存在していますが、その中で「2ちゃんねる」という
「掲示板」を利用する者を中心として、「つくる会」や「チャンネル桜」がつね日ごろ宣伝しているような、侵略戦争美化、憲法改悪や
自衛隊海外派兵に大賛成の主張を鵜のみにし共感している者が増えているのです。

 3 現代版の新たな右翼勢力
 彼らは日ごろ、反戦平和を訴える市民運動や中国や韓国の「反日」の闘いに対する不満やいらだちを覚え、陰湿で右翼的で
差別排外主義的な心情をむき出しにした主張を、自分のパソコンから「2ちゃんねる」などの「掲示板」や自分の「日記」に
書き込んでいるのです。そうした、日ごろはネットという仮想現実の世界でなれ合い群れつどっていた連中が、この日ばかりは
「つくる会」教科書を杉並区で通すために、そして反対運動を妨害するために、呼びかけ合って杉並に集結し、現実世界に集団でその姿を
現したのです。彼ら「ネット右翼」の見た目がいかにけったいであったとしても、見すごすわけにはいきません。というのも、彼らも
現代版のれっきとした右翼の一勢力なのですから。
2431:2006/06/20(火) 11:40:19 ID:KNMIwVf8
↑↑↑ トカクシンは板ちがい
http://www.tokakushin.org/undou/no_net_uyoku/net_uyoku.htm#a
244日出づる処の名無し:2006/06/20(火) 17:18:22 ID:PkpZynrD
今日は5人ほど憲法無効論者にしたよ。
「確かに憲法改正派はなにも考えていない!」ってみんな怒ってました。
245日出づる処の名無し:2006/06/20(火) 19:23:33 ID:PkpZynrD
やはり、思った通り憲法改正派はなーんにも考えてないアホばかりでした。
246日出づる処の名無し:2006/06/20(火) 22:29:53 ID:Aojosovu
>>1>>2>>3>>4>>5>>6-1000


心有る日本国民に警告します。


これから述べることは、実際に現実に行われている左翼ゲリラと、左翼政党、世界の共産主義者、日本国憲法改正論者による、
陰謀です。このことに気付かない国民は、日本の共産化という憂き目にあい、数年後には、地球の破滅という結末を迎えるでしょう。
近年、左翼ゲリラが旧ソ連KGBや北鮮などと結託して、人工スカラー兵器を使用し、さまざまな手段で日本の共産化を目論んでいることをご存知ですか?
彼らは電力会社(特に労働組合)を通じ、人工スカラー波(電磁波)が発生するように、高圧線や送電線に違法工事を行わせています。
その背後には、もちろん左翼政党がいます。
この人工スカラー波は一般市民へガン、白血病、心臓発作などを誘発させ、魚、鳥、動物たちの大量死を引き起こし、自然破壊の原因にもなっています。
また、故小渕首相や竹下元首相などの保守政治家の暗殺を行い、国民をマインド・コントロールして、無気力化、道徳心の低下を図り、日本の共産化を成し遂げようとしています。
日本中に張り巡らされた電磁波網によって発生させられた人工スカラー波は、上昇気流に乗って世界中にばら撒かれており、世界各地に異常気象を引き起こしています。
このままでは、地球自体が滅亡する恐れもあります。どうかお願いします。
人工スカラー波の発生を促す、送電線などへの違法工事を摘発し、スカラー兵器を所有している左翼ゲリラを取り締まり、逮捕し、社会から隔離するように政府機関や公安関係に働きかけてください。
彼らは安保時代から今に至っても、日本国民の敵であり、社会を不安に陥れ、ひいては地球を破壊しようとしている人格破壊者であり、犯罪者でもあります。 

スカラー波については、http://www.pana-wave.com/4/4_b_00a.html をご覧下さい。
247日出づる処の名無し:2006/06/20(火) 22:35:02 ID:PkpZynrD
皇室典範が廃止された理由を教えてください。

なぜなのか? 誰が? 詳しく知りたいのでよろしくお願いします。
248日出づる処の名無し:2006/06/20(火) 22:35:59 ID:Aojosovu
>>247
>>1>>2>>3>>4>>5>>6-1000


心有る日本国民に警告します。


これから述べることは、実際に現実に行われている左翼ゲリラと、左翼政党、世界の共産主義者、GHQ、正統皇室典範廃止論者による、
陰謀です。このことに気付かない国民は、日本の共産化という憂き目にあい、数年後には、地球の破滅という結末を迎えるでしょう。
近年、左翼ゲリラが旧ソ連KGBや北鮮などと結託して、人工スカラー兵器を使用し、さまざまな手段で日本の共産化を目論んでいることをご存知ですか?
彼らは電力会社(特に労働組合)を通じ、人工スカラー波(電磁波)が発生するように、高圧線や送電線に違法工事を行わせています。
その背後には、もちろん左翼政党がいます。
この人工スカラー波は一般市民へガン、白血病、心臓発作などを誘発させ、魚、鳥、動物たちの大量死を引き起こし、自然破壊の原因にもなっています。
また、故小渕首相や竹下元首相などの保守政治家の暗殺を行い、国民をマインド・コントロールして、無気力化、道徳心の低下を図り、日本の共産化を成し遂げようとしています。
日本中に張り巡らされた電磁波網によって発生させられた人工スカラー波は、上昇気流に乗って世界中にばら撒かれており、世界各地に異常気象を引き起こしています。
このままでは、地球自体が滅亡する恐れもあります。どうかお願いします。
人工スカラー波の発生を促す、送電線などへの違法工事を摘発し、スカラー兵器を所有している左翼ゲリラを取り締まり、逮捕し、社会から隔離するように政府機関や公安関係に働きかけてください。
彼らは安保時代から今に至っても、日本国民の敵であり、社会を不安に陥れ、ひいては地球を破壊しようとしている人格破壊者であり、犯罪者でもあります。 

スカラー波については、http://www.pana-wave.com/4/4_b_00a.html をご覧下さい。
249日出づる処の名無し:2006/06/21(水) 01:38:54 ID:k8FUfKiB
皇室典範が廃止された理由を教えてください。

なぜなのか? 誰が? 詳しく知りたいのでよろしくお願いします。
正統な皇室典範とGHQの占領典範の違いを教えてください。
内容もだいぶ違うのですか?

250J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/21(水) 11:05:27 ID:tdBzQDqy
>>249
ぐぐれば出てくるんだから自分で調べようよ・・・。まあいいけど。

まず典範の位置付けが全然違う。
もともと皇室典範(以下旧典範)は、憲法体系の外にあって、
基本的に、皇族の家法と考えられていた。
だから旧典範の増補改廃は、皇族会議と枢密院の諮詢を経て、勅裁によった。
なお、この過程に議会の入り込む余地はない。
また皇族会議は成年の皇族により成り、議長は天皇か、その勅令を受けた皇族が務める。
一方臣籍の参加者は内相・宮内相・司法相・大審院長・枢密院議長に限られた。
251J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/21(水) 11:07:15 ID:tdBzQDqy
翻って、「日本国憲」政下の典範(以下新典範)は、
「日本国憲法にある『国民主権』の理念に沿ったものを」(民生部ホイットニー)
との連合国側の「要求」により、「日本国憲法」の下位法となることが確認され、
またその増補改廃も国会の専権事項となった。
また皇室会議の参加者も、皇族内互選の二人を除けば全員臣籍の者だ。
すなわち両院議長・同副議長・首相・宮内庁長官・最高裁長官以下二判事。
この内、議長は首相が務める。
252J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/06/21(水) 11:30:33 ID:tdBzQDqy
さて新典範の評価であるが、私は相当に平衡を欠いていると思う。

確かに究極の公人たる皇族の意思決定に、臣籍のものが関与すべきではあろう。
しかし皇室会議に参列できる皇族が、皇族自体に関わることなのに、
(十分の)二人とはいかにも少なすぎる。
天皇を含め少なくとも半数を欠く程度の(十五分の)七人は参列させるべきだ。

同じ理由から典範増補改廃について、国会に諮ることをよしとするにしても、
皇室会議に発議の専権を認めるなどすべきだ。
253日出づる処の名無し:2006/06/21(水) 19:17:14 ID:k8FUfKiB
>>252
GHQ典範は誰が制定したの? 日本人? 占領期間中になんで廃止とかできたの?
254日出づる処の名無し:2006/06/22(木) 00:43:09 ID:e7MnKWov
誰も皇室典範のことを知らないのはなぜですか?
日本人はいまだに洗脳されているのですか?

なぜ、アノ時期に皇室典範を廃止したのですか?教えてください。
255日出づる処の名無し:2006/06/22(木) 10:43:23 ID:e7MnKWov
皇室典範が廃止された理由を教えてください。

なぜなのか? 誰が? 詳しく知りたいのでよろしくお願いします。
正統な皇室典範とGHQの占領典範の違いを教えてください。
内容もだいぶ違うのですか?
2561:2006/06/22(木) 23:49:38 ID:PRhPHAgI

国家は欺瞞であろうとも現行の体制を正当化する傾きをもつ。
欺瞞の程度が強大であればあるほど正当化の要請から恒久的な強烈なイデオロギーと化してゆく。
教育もマスコミ媒体も当然その体制に奉仕することとなる。そして一度荷担すれば共犯関係が成立します。
国民主権を合い言葉とする共犯関係の成立です。
「日本国憲法」体制はまさにそのような体制です。生者間に共犯関係をつくり、祖先と子孫をうらぎりつづけます。
「死人にくちなし」「これから生まれてくる子孫にくちなし」「死んだらおわり」・・・生者がなんでもできる世界。
子孫にいっさいの責任を持たない世界。生者以外は何もできない世界。それが(生存)国民主権。
子孫にも先祖にも責任をもたないし使命なんて無いのがあたりまえ。
・・・・・だと思っている生者たちにとっては最も都合のよい言葉、国民主権です。
だから本当に他国を滅ぼすつもりなら、他国を自滅に追い込むなら、国民主権という言葉を押し込めれば勝ち。

我が国は「憲法あたかも有効」のための風潮を人工的に醸成しつづけることによって、
近い将来、滅亡することを国是としながら存続する国家なのです。
国家ぐるみで、いや政府が先頭にたってウソの体制を主導する国家なのです。
当然、子孫にウソの教育(正当性論)をほどこし続け、祖先を裏切りつづけることになります。
でも、(生存)国民主権だから、生者がこまらないのだから、いままでどおり子孫がウソの歴史を教えられようと、
先人の努力が水泡に帰そうとまったく関係がありません。そこが国民主権のすばらしいところです。
人間を白痴にしてくれます。けものにしてくれます。世代が進めば精神破壊はどんどん加速しもっと楽になれます。
人間を放棄できます。
まともな歴史教育など回復されるはずがありません。
2571:2006/06/22(木) 23:50:31 ID:PRhPHAgI
「日本国憲法」を憲法として正当化するには「国民主権」を祭り上げることが要点です。
効果は今でもかなり出ています。今の国民には主権概念を嫌った我が国の先人の言葉よりもGHQの説く国民主権の
ほうが信用できるのです。もうここまできたら日本国の最期の息の根を止めるに効果的な策も使えるのではないか・・・。
策とは現在進行中の改憲という手法です。自らの手でGHQの子孫として生きることを決断させるのです。
この改憲という名の「承継儀式」をやった世代自身が生きているうちに滅びるわけではありません。
死んだあとに確実に日本は滅亡します。

改憲は、自ら日本人の手で歴史と文化体系を解体するのです。
つまり改憲が実現しても、それでも論理的には無効論が正しいということから、無効論は持続していゆきます。
そしてこの正しい論理に対抗して「日本国憲法」の正当化のために、自先祖虐待と文化解体がさらに必要になります。
かなりひどくしないと「日本国憲法」の憲法としての有効な風潮が保てません。子孫や先人をうらぎるための共犯関係は
国民主権の合い言葉のもとで、もっと強固なものにしてゆかなければなりません。
先人を裏切り日本国の文化価値体系を滅ぼしてでも「日本国憲法」の正当化をやらなければなりません。
「日本国憲法」を改正するということは、「日本国憲法」を我が国の宝として承継(相続)することです。
我が国の血肉とすることです。国を滅ぼしてでも「日本国憲法」を守るということです。

「戦後憲法あたかも有効説」によって育て上げられた世代(政治家)が現時点でこのようなことをやってます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060622-00000259-kyodo-pol
258日出づる処の名無し:2006/06/22(木) 23:59:07 ID:7JN9DPVH
>>256
amerikanokennpounimokokuminnsyukennttekaitearudesyo ?
259日出づる処の名無し:2006/06/23(金) 11:21:46 ID:iWiYD7xz
憲法無効論に全面的に賛同いたします。 無効論と皇室典範との関係をもっと調べたいのですが、南出先生以外のところで
どこかお勧めのサイトを紹介していただきたいのですが。
2601:2006/06/23(金) 22:13:57 ID:WwtAprnl
無効論とあまり関係ないが、「皇室典範」でぐぐったら先頭にあった。

日本のこころ  
http://www.kenshuzaidan.jp/

皇室典範とは (←正統典範にもふれてある)
http://www.kenshuzaidan.jp/koshitsu-mame04.html
2611:2006/06/23(金) 22:17:57 ID:WwtAprnl
http://www.kenshuzaidan.jp/koshitsu-mame04.html
◇旧皇室典範との違い

明治22年、大日本帝国憲法と同時に公布された旧皇室典範は憲法と対等の効力を有し、その改正・増補は皇族会議
および枢密顧問(天皇の最高の諮問機関)の諮詢を経てなされ、議会の議決を経る必要はないとされていました。
これは典範に「皇室の家法」としての性格を認めて皇室の自立性を謳ったものですが、いわゆる「宮中」と「府中」の区
別を明確にし、「皇室の事務」と「国家の事務」が混淆しないことを目指しています。
宮内大臣は内閣の一員ではなく、宮内官は政府の一般の官吏とは身分的に一線を画していたのもこのことの端的な
表れです。
これに対して、現典範は旧典範とは無関係に議会によって新規の法律として制定され、国会の過半数の議決によって
改正されうる一般の法律と同等の効力しか有していません。この点が最も大きな違いです。
内容的に見ても、旧典範が全12章62か条であるのに対し、現典範は全5章37か条とかなり簡略化されています。
幼帝のご保育にあたる太傳(たいふ)や、皇族に対する訴訟・懲戒規定・元号・神器渡御(とぎょ)大嘗祭(だいじょうさ
い)に関する規定などは現典範ではなくなっていますし、皇室経済に関することがらは別の法律に委ねられました。

◇皇室制度についてほぼ完璧に整備されていた旧典範

また、旧典範では嫡出子のみならず、庶出子にも皇位継承権を認めていましたが、現典範は嫡出子のみに限ってい
ますし、皇太子・皇太孫を除く皇族がその身分を離れる途を広く認めた点も大きく異なる点でしょう。
もうひとつ違っている点は関係法令の整備状況です。
現典範には、皇統譜令・皇室経済法・皇室経済法施行法・宮内庁法・国事行為の臨時代行に関する法律・元号法しか
ありませんが、旧典範にはその下に皇室令と呼ばれる皇室に関する一群の法令が体系的に網羅されていました。
そのうち主要なものを列挙すると――(旧)皇統譜令(皇籍)・登極令(皇位継承)・摂政令(摂政の設置)・立儲令(立太子)
・皇室親族令(親族関係)・皇室成年式令(成年)・皇族身位令・皇族会議令など(皇族一般)・皇室祭祀令・皇室儀制令(宮
中の祭祀・儀礼)・皇室喪儀令・皇室陵墓令など(葬制・墓制)・皇室財産令・皇室会計令など(皇室経済)等々とあり、皇
室制度はほぼ完璧に整備されていたことがわかります。
この現行法の不備を補うために、たとえば歌会始や講書始の儀、皇族の成年式やご結婚の儀、立太子礼、昭和天皇
・香淳皇后のご葬儀・今上陛下の即位のご大典などが旧皇室令に準拠して行われてきたのです。


262日出づる処の名無し:2006/06/24(土) 17:01:49 ID:QFoPD2dX
早く無効確認しろ。
263日出づる処の名無し:2006/06/25(日) 17:52:52 ID:sM6YJCTL
無効確認をやりましょう。
264日出づる処の名無し:2006/06/25(日) 21:00:47 ID:6E2J6pJW
>>258
アメリカの憲法に国民主権って書いて・・・ないねぇ。
265日出づる処の名無し:2006/06/26(月) 11:00:01 ID:DubXHeph
皇室典範も無効だぞ。
266日出づる処の名無し:2006/06/26(月) 21:49:57 ID:x/so9o2/

菅原裕氏の日本国憲法失効論を読みました
昭和36年の本だそうですが
それから40年たちました
今の研究はこの本からどれ程進んでいるのでしょうか?
教えて下さい
267日出づる処の名無し:2006/06/26(月) 22:14:30 ID:DubXHeph
このスレを1から読むとわかりますよ。
268日出づる処の名無し:2006/06/27(火) 00:15:02 ID:yi/+Dk8f
新無効論が分かりません

いはゆる「日本国憲法」は完全に無効だと題には書いてありますが

新無効論ではいはゆる「日本国憲法」有効なのですか?

それに
講和大権に基づく憲法的講和条約
としていはゆる「日本国憲法」が通用する理由も分かりません
本は買へません
何故さうできるのか教えて下さい

帝国憲法13条で、何故GHQが憲法として押し付けたものが
講和条約となるのですか?
269日出づる処の名無し:2006/06/27(火) 00:36:28 ID:dnQ2Ai+A
新無効論を簡単にまとめてもらいたいよう。
270日出づる処の名無し:2006/06/27(火) 00:49:34 ID:IOYAt7fi
長すぎると正しくても間違ってても誰も読まないぞ。

ってことで次長課長の井上でもわかるレベルで3行でまとめて。
271日出づる処の名無し:2006/06/27(火) 00:54:24 ID:dnQ2Ai+A
ポイントを箇条書きで・・・・
よろしくおねがいしま・・・・
272日出づる処の名無し:2006/06/27(火) 01:00:23 ID:yi/+Dk8f
普通の縦書きの本なら読めるけど
パソコンで2ちゃんねるの画面では読みにくいよお
2731:2006/06/27(火) 02:35:35 ID:zvKdBYMX
>>266

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf

↑↑↑ ここの、「失効説」と「新無効説」を比較してみてください。大きく違うはずです。

これも参考にどうぞ。 → 【旧無効論と新無効論の比較概略】 >>3-5
2741:2006/06/27(火) 02:45:59 ID:zvKdBYMX
>>268

>いはゆる「日本国憲法」は完全に無効だと題には書いてありますが
>新無効論ではいはゆる「日本国憲法」有効なのですか?

そうです。
新無効論ではこのスレで主張しているとおり「日本国憲法」が

・講和条約として有効
・憲法として無効

という論理構成になっています。
ですから、今から思えば、タイトルは

<いはゆる「日本国憲法」は憲法として完全に無効だ>

とするのが適切だと思います。
2751:2006/06/27(火) 03:10:58 ID:zvKdBYMX
>>268

>講和大権に基づく憲法的講和条約
>としていはゆる「日本国憲法」が通用する理由も分かりません
>帝国憲法13条で、何故GHQが憲法として押し付けたものが
>講和条約となるのですか?

新無効論は、以下の二つが主要な部分ですね。

1、「日本国憲法」なる規範が憲法として絶対無効であることの論理。
2、無効規範の転換と追認の論理によって「日本国憲法」が講和条約として有効となったとする論理。

これによって憲法として絶対無効でありながら、現実社会への「日本国憲法」のもつ拘束力は無理なく説明できます。

<新無効論・スレッド目次>
>>75-77 を参考にみてください。

上記1に関しては、
【法律論議なんかするまでもなく事実の問題として無効であるということ】 >>13
【法律論議としての無効理由】 >>28

上記2に関しては、
【「日本国憲法」の出現の説明に73条を適用すべきか?13条を適用すべきか?】 >>44-46
【帝国憲法と「日本国憲法」との憲法二重階層異常体制】 >>47-50
【帝国憲法の下位に上位規範に反する「日本国憲法」が規範性をもつという点について】 >>51-54





2761:2006/06/27(火) 03:42:09 ID:zvKdBYMX
>帝国憲法13条で、何故GHQが憲法として押し付けたものが
>講和条約となるのですか?

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10824.wmv
(1)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10844.wmv
(2)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10856.wmv
(3)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10882.wmv
(4)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10936.wmv
(5)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10993.wmv
(6)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄

↑↑↑このドラマの中でも、日本側に憲法改正を指図したマックが、
その強制に従って政府が作成した案を「受諾できない」と一蹴している。

政府の案に対し「受諾できない」という言葉を使うということは、GHQ側が、一連のやりとりを双方を縛る取り
決めと考えているか、自分たちを許可権者だと考えているからだろう。
力の強い立場と弱い立場に立った者の間での約束、取り決め(=条約)は、このように、あたかも片方が許可
権限をもっているかのようになる、こういうものでしょう。

そして政府案を一蹴したあとに自分達が作ったGHQ草案を受諾(=条約)させているでしょう。
こんなのは、立法(憲法改正)ではなく、締結(受諾)でしょう。
ポツダム宣言ならぬ「日本国憲法」東京宣言の締結受諾でしょう。
その受諾した宣言文章の微修正を帝国議会が行い、その後にもGHQの最終了解を受けている。
(ここでようやくマックが完全に受諾したw)

2771:2006/06/27(火) 03:43:43 ID:zvKdBYMX
>>271

【聖徳太子・新無効論17条】 >>1-2
【旧無効論と新無効論の比較概略】 >>3-5
【新無効論の論理概略】 >>9-10

278日出づる処の名無し:2006/06/27(火) 08:29:35 ID:jsbAoKaY
おい>1よ。
お前は本当に暇人だな ず〜と無意味に1人遊びしてろ(笑)
279日出づる処の名無し:2006/06/27(火) 10:33:00 ID:h0A1Ixbo
無効か有効か?まぁ効果ってとこだな。技ありにはほど遠い。
280日出づる処の名無し:2006/06/27(火) 10:51:33 ID:dnQ2Ai+A
憲法無効論によって日本人が目覚める。
281日出づる処の名無し:2006/06/27(火) 15:14:48 ID:h0A1Ixbo
なんだ、いままで寝てたのかよ
2821:2006/06/27(火) 16:17:56 ID:zvKdBYMX
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11895.wmv
大東亜戦争開戦記念日を前に・高森明勅

宮澤俊義(42歳)もどえらく感激しているなw (6m35s)
283日出づる処の名無し:2006/06/27(火) 18:30:20 ID:yi/+Dk8f
>>275
ありがたう
分かり易かつただけではありません

読んで感動しました。
284日出づる処の名無し:2006/06/27(火) 22:22:59 ID:h0A1Ixbo
で、無効だとドウナンダ?どうするの?
285日出づる処の名無し:2006/06/28(水) 02:46:04 ID:ZrD32Brm
無効論を日本中に知らせる為に何かいい方法ないかな?

漫画化若しくは映画化希望!
286日出づる処の名無し:2006/06/28(水) 02:47:57 ID:lNJhqs94
そこで小林ですよ
287日出づる処の名無し:2006/06/28(水) 16:48:39 ID:ZrD32Brm
さいとうプロとよしりんに「無効論を書いてくれ」と電話したお。
みんなもリクエストの電話や手紙出してね。
2881:2006/06/28(水) 18:09:45 ID:CcrzUtYx
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11974.jpg

<いわゆるA級戦犯>

店頭にもうならんでた。
289日出づる処の名無し:2006/06/28(水) 18:30:50 ID:FYIYQku0
>>288
可能ならば
接続切れした昔の動画
の再掲載をお願いします
2901:2006/06/28(水) 21:22:16 ID:CcrzUtYx
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11979.jpg
4月28日を基点に歴史を正すべし・井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11981.wmv 10.96MB
昭和27年4月28日が本当の終戦日・主権回復記念日法制化を説く:井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11982.wmv 4.89MB
ch桜・4月28日の報道ワイド日本 「主権回復」:山際澄夫
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11984.wma 2.23MB
日付の意味?S200815-S200902-S210503-S220503-S260908-S270428.井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11985.mp3 10.13MB
(ひどい公民教科書と日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 29m29s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11986.mp3 13.12MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)57m19s.mp3
2911:2006/06/28(水) 21:25:03 ID:CcrzUtYx
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11987.mp3  5.84MB
(憲法無効論とは何か 改憲派は「保守」派ではない)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 25m32s
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11989.mp3  21.57MB
(GHQ占領政策と日本国憲法制定過程) 日本政策研究センター 伊藤哲夫1h34m15s 
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11993.mp3  2.32MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・弁護士)10m7s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11994.mp3  941kB
(憲法無効論に言及)チャンネル桜代表 水島総(4m1s)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11995.mp3  13.15MB
(憲法無効論)渡部昇一・稲垣武・GHQ占領政策・朝日体質
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11996.wmv 1.87MB
(憲法無効論に言及・その2)チャンネル桜代表 水島総
2921:2006/06/28(水) 21:28:08 ID:CcrzUtYx
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11997.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11998.jpg 190kB
上記の南出氏講演・靖國の説明図
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11999.wmv 19.25MB
(教育勅語論・憲法無効論)中村鋭一・西村眞悟
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12002.wmv 16.09MB
(第二の建国!大日本帝国憲法)高森明勅
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12004.mp3  27.33MB
(国家は時間である!天皇と雖も国体のもとにある)水島総・南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12006.wmv 18.72MB
(占領基本3法!-前半)渡部昇一・松浦光修皇學館大学教授
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12007.wmv 22.66MB
(占領基本3法!-後半)渡部昇一・松浦光修皇學館大学教授
2931:2006/06/28(水) 21:33:51 ID:CcrzUtYx
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12008.wmv
(法律論議するまでもなく事実関係から明確に無効!)小山常実.wmv
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12009.wmv
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門−前半・小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12012.wmv
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門−後半・小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12013.wmv
10問10答『教育勅語』の基礎知識・高森明勅
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11895.wmv
大東亜戦争開戦記念日を前に・高森明勅

2941:2006/06/28(水) 21:37:02 ID:CcrzUtYx
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9524.wmv
第62回神宮式年遷宮イメージソング発表会
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9526.wmv
「鎮守の里」作詞作曲:藤井フミヤ

遷宮イメージソング「鎮守の里」
詞・曲/藤井フミヤ

天の原より日は降りて 雪解の水に
芽吹く裾野の鈴の音よ 蕾も彩う
ふうわり ふうわり ほころぶ
そらふうわり ふうわり 漂う
幸の舞い込む華の宴 鎮守の里よ

天の原より雲沸きて 光あまねき
蒼き早苗へそそぎゆく 優しき瀬音
きらら きらら まばゆく
そらきらら きらら うつろう
遠く広がる蝉しぐれ 鎮守の里よ        

天の原より日が暮れて 茜の空に
穂すすき揺れて 夕月に蜻蛉が遊ぶ
帰ろ 帰ろ どこかで
そら帰ろ 帰ろ 呼んでる
守が手を引きわらべ歌 鎮守の里よ

天の原より寒が来て 木枯らし吹いて
暖を囲んで幸炙りゃ 頬も赤らむ
しんしん しんしん 白く
そらしんしん しんしん 積もる
寝入る長夜の雪明かり 鎮守の里よ
(歌詞原文)
295日出づる処の名無し:2006/06/28(水) 22:30:52 ID:FYIYQku0
此が無い

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11982.wmv 4.89MB
ch桜・4月28日の報道ワイド日本 「主権回復」:山際澄夫
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11987.mp3  5.84MB
(憲法無効論とは何か 改憲派は「保守」派ではない)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 25m32s
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11989.mp3  21.57MB
(GHQ占領政策と日本国憲法制定過程) 日本政策研究センター 伊藤哲夫1h34m15s 
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11993.mp3  2.32MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・弁護士)10m7s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11994.mp3  941kB
(憲法無効論に言及)チャンネル桜代表 水島総(4m1s)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11995.mp3  13.15MB
(憲法無効論)渡部昇一・稲垣武・GHQ占領政策・朝日体質
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11996.wmv 1.87MB
(憲法無効論に言及・その2)チャンネル桜代表 水島総
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11997.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11998.jpg 190kB
上記の南出氏講演・靖國の説明図
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11999.wmv 19.25MB
(教育勅語論・憲法無効論)中村鋭一・西村眞悟
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12002.wmv 16.09MB
(第二の建国!大日本帝国憲法)高森明勅
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12004.mp3  27.33MB
(国家は時間である!天皇と雖も国体のもとにある)水島総・南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12006.wmv 18.72MB
(占領基本3法!-前半)渡部昇一・松浦光修皇學館大学教授
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12007.wmv 22.66MB
(占領基本3法!-後半)渡部昇一・松浦光修皇學館大学教授
296日出づる処の名無し:2006/06/28(水) 22:34:57 ID:FYIYQku0
訂正
此がほしいです

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11982.wmv 4.89MB
ch桜・4月28日の報道ワイド日本 「主権回復」:山際澄夫
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11987.mp3  5.84MB
(憲法無効論とは何か 改憲派は「保守」派ではない)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 25m32s
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11989.mp3  21.57MB
(GHQ占領政策と日本国憲法制定過程) 日本政策研究センター 伊藤哲夫1h34m15s 
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11993.mp3  2.32MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・弁護士)10m7s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11994.mp3  941kB
(憲法無効論に言及)チャンネル桜代表 水島総(4m1s)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11995.mp3  13.15MB
(憲法無効論)渡部昇一・稲垣武・GHQ占領政策・朝日体質
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11996.wmv 1.87MB
(憲法無効論に言及・その2)チャンネル桜代表 水島総
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11997.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12002.wmv 16.09MB
(第二の建国!大日本帝国憲法)高森明勅
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12004.mp3  27.33MB
(国家は時間である!天皇と雖も国体のもとにある)水島総・南出喜久治
2971:2006/06/28(水) 22:39:15 ID:CcrzUtYx
>>295

意味わかんね。
無いじゃなくて、有るけどな。
さっき更新したから、現在、全部つながってるけどな。

298日出づる処の名無し:2006/06/28(水) 22:43:01 ID:FYIYQku0
>>297
嗚呼
繋がりました
ありがたう御座います
2991:2006/06/28(水) 22:47:42 ID:CcrzUtYx
>>298
よかった。よかった。
300日出づる処の名無し:2006/06/29(木) 07:47:14 ID:B7sJswS8
今日、ひとりでも多くの日本人が現行憲法無効確認しますように。
301日出づる処の名無し:2006/06/29(木) 09:53:32 ID:REyRqR/K
そして新しい憲法or帝国憲法復活で
302日出づる処の名無し:2006/06/29(木) 10:59:21 ID:w4EgFEAU
無効確認はまだか!
303日出づる処の名無し:2006/06/29(木) 11:56:27 ID:1L6Jdwvy
>>301
新憲法制定論者って
憲法改正論者と同じでしょ
法理や正義を無視した行為だと思う

現代から為ると改正すべき転はあるだろうけど
日本には帝國憲法という立派な憲法がある
新憲法制定って所謂日本国憲法制定と同じように
明確に存在している帝國憲法を無視、破棄するって事でしょ
そんな事は認められない
304日出づる処の名無し:2006/06/29(木) 14:39:39 ID:REyRqR/K
なるほど、やはり帝国憲法復活で天皇主権にするのか。
305日出づる処の名無し:2006/06/29(木) 14:45:07 ID:+ydRjWgB
・・・俺としては、

現行憲法無効とか何とかじゃなくて、
そもそも条文としての憲法なんて、
なくてかまわないと思うんだが。

国家が目指す理想の姿を言葉にしたものが憲法、
って考えなんで。

具体的な法律の条文ならともかく、
契約書じゃあるまいに、細かい言葉の解釈にこだわるような憲法なんぞ、
必要ない。

そんなのは、歴史が無い新興国、
理念で成り立ってる実験国家に必要な代物であって、
日本には、いらん。
306日出づる処の名無し:2006/06/29(木) 19:43:40 ID:1L6Jdwvy
>>304
南出喜久治氏の意見を参照せり
http://www.tetsusenkai.net/column/index.cgi?act=artsel&tree=41&art=1118223245

>>305
ほい
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12002.wmv 16.09MB
(第二の建国!大日本帝国憲法)高森明勅
3071:2006/06/29(木) 22:30:32 ID:+ezhgqBt
http://oncon.seesaa.net/article/19676119.html#more
宮崎哲弥の「憲法読みの憲法知らず」
3081:2006/06/29(木) 23:06:39 ID:+ezhgqBt
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12093.zip
 諸君7月号 
「日本国憲法は米国の押し付けに非ず、国民は熱狂的に支持した」と言われたら
 大月短期大学教授 小山常実
3091:2006/06/29(木) 23:37:56 ID:+ezhgqBt
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12099.zip
大日本帝国憲法とは何か・小山常実
3101:2006/06/30(金) 12:45:45 ID:jYMlgbyQ

http://members.jcom.home.ne.jp/w3c/omake/diary.html
闇黒日記

◆平成十八年六月二十二日
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4886562809/250-2374369-0632234
Amazon.co.jp: 憲法無効論とは何か―占領憲法からの脱却: 本: 小山 常実
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
憲法無効論とは何か
http://www.tsukurukai.com/16_book_end/bookend.html
つくる会:ライブラリー
http://www4.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=402594&log=20060517
さるさる日記 - 《オロモルフ号の航宙日誌》
http://d.hatena.ne.jp/satoumamoru/20060212/1139703953
軍事評論家=佐藤守のブログ日記 - 「建国の日」に考える

◆平成十八年六月二十二日
http://www.soshisha.com/book_search/detail/1_4794211724.html
「日本国憲法」無効論 | 書籍案内 | 草思社
http://www.worldtimes.co.jp/syohyou/bk021230-4.html
書評
3111:2006/06/30(金) 12:48:09 ID:jYMlgbyQ

◆平成十八年六月二十二日
http://blog.nikkansports.com/general/yoshida/2006/05/post_31.html
世界一小さい新聞 - nikkansports.com : 日本国憲法は無効か?
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mukou.htm
現行憲法無効宣言
http://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/makkasar.htm
マッカーサー占領憲法無効論
http://blog.livedoor.jp/nazo_takechanman/archives/50523635.html
謎のお告げ:憲法記念日 - livedoor Blog(ブログ)
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/newpage1.htm
初級編
http://www.ozawa-ichiro.jp/policy/04.htm
小沢一郎ウェブサイト
http://oncon.seesaa.net/article/7770767.html
オンラインコンビニエンス何でもそろう便利屋です: 戦後日本マルクス占領憲法解釈学からの覚醒
http://oncon.seesaa.net/article/16288333.html
オンラインコンビニエンス何でもそろう便利屋です: 占領憲法無効論とは帝国憲法及占領憲法有効論
3121:2006/06/30(金) 13:03:46 ID:jYMlgbyQ
http://www.jiyuu-shikan.org/teachers/yoshinaga/74gou.html
今、なぜ明治憲法の授業づくりが必要か
313日出づる処の名無し:2006/06/30(金) 21:49:48 ID:KUW+ImIa
7月はGHQ典範と絡めて説得して、おいらの周りだけでも必ず50人は無効論者になってもらうお。
314日出づる処の名無し:2006/06/30(金) 21:53:57 ID:Bx6Off1d
大分大学 「日本国憲法」小課題

その3(2003年度後期第1回小課題。2003年10月27日出題)
http://kraft.cside3.jp/aufgaben03a.htm


●以下の設問にすべて答えなさい。なお、応用的・発展的な問題もあります。


1.国家に関する次の記述のうち、誤っている記述の組み合わせとして妥当なものを1つ選びなさい。

ア.国家の三要素とは、領土、国民、そして統治権である。

イ.国家の要素である領土とは、文字通りの領土を意味するのであって、領海や領空を含まない。

ウ.国家の要素である領土は、技術的に可能である限りで地下をも含む。

エ.この場合の国民とは、有権者のみを指す。

オ.国家の三要素のうちの統治権は、ただの実力(暴力)ではなく、法的に国民を統一する力を持つものである。

(1)アとイ

(2)イとウ

(3)イとエ

(4)イとオ

(5)ウとエ
315日出づる処の名無し:2006/06/30(金) 21:55:52 ID:Bx6Off1d
2.憲法に関する次の記述のうち、妥当なものを1つ選びなさい。

(1)日本において形式的な意味における憲法は日本国憲法であるが、実質的な意味における憲法は日本国憲法ではない。

(2)イギリスに憲法がないという場合、それは形式的な意味における憲法が存在しないという意味であり、実質的な意味における憲法が存在しないという意味ではない。

(3)日本において最初に成立した「形式的な意味における憲法」は日本国憲法である。

(4)日本国憲法は、日本で最初に成立した立憲主義的憲法である。

(5)大日本帝国憲法の時代における皇室典範も、日本国憲法の下における皇室典範も、実質的な意味における憲法である。

3.「授権規範的な性質を持つ憲法」とはいかなる意味か。教科書10頁、および、配布したスライドを参考にしつつ、3行から5行の間でまとめなさい。

4.「最高法規としての性質を持つ憲法」とはいかなる意味か。教科書11〜12頁、および、配布したスライドを参考にしつつ、3行から5行の間でまとめなさい。


5.日本国憲法の基本原理についての以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

(1)国民主権、基本的人権の尊重、平和主義は、相互に深く結びついている、と考えるべきである。

(2)天皇も日本国籍を有することからすれば国民であるが、憲法第1条によると、天皇は日本国民統合の象徴であり、その地位は日本国民の総意に基づくものとされているから、国民主権という場合の国民には天皇が含まれない。

(3)国民主権あるいは民主主義という場合、支配者と被支配者が同じ人間であることが目標とされている。

(4)国民主権の権力性は、国の政治のあり方を最終的に決定する権力を国民自身が行使することを意味するので、この場合は、天皇(および皇族。但し、天皇との縁の遠近によって程度が異なる)を除く全国民が関係する。

(5)国民主権の正当性は、国の政治のあり方を最終的に決定する権力を国民自身が行使することを意味するので、この場合、天皇(および皇族。但し、天皇との縁の遠近によって程度が異なる)を除く全国民が関係する。

316日出づる処の名無し:2006/06/30(金) 21:57:22 ID:Bx6Off1d
6.教科書13頁以下を参考にしつつ、法の支配と法治主義の意味、両者の異同について、5行以上で記しなさい(上限はなし。教科書などの丸写しは0点とする)。


7.以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

(1)大日本帝国憲法も立憲主義的憲法であった。

(2)大日本帝国憲法にも人権規定があったのであるが、日本国憲法の下での人権規定とは性質を異にし、あくまでも天皇の恩恵によって臣民に与えられたものであるという考えに基づくものであった。

(3)大日本帝国憲法は権力分立主義を全く採用せず、すべての権限が天皇に集中するという構造をとっていた。

(4)大日本帝国憲法には、国務大臣に関する規定はあったが、内閣に関する規定が存在しなかった。

(5)大日本帝国憲法時代の衆議院は公選による議員から構成されたが、貴族院は、皇族、華族、および天皇によって任命された議員から構成され、公選による議員の存在は予定されていなかった。


8.教科書22頁以下を参考にしつつ、押し付け憲法論について、あなたの考え方を5行以上で述べなさい(上限はなし。なお、教科書以外の本の参照も歓迎するが、その場合には、参考文献を明示すること)。


 

さあ 答へよ!


3171:2006/06/30(金) 22:31:49 ID:jYMlgbyQ
おお痛大学  http://kraft.cside3.jp/aufgaben03b.htm


8.教科書22頁以下を参考にしつつ、押し付け憲法論について、あなたの考え方を5行以上で述べなさい
(上限はなし。なお、教科書以外の本の参照も歓迎するが、その場合には、参考文献を明示すること)。

ここでいう教科書とは、芦部信喜(高橋和之補訂)・憲法〔第三版〕(2002年、岩波書店)のことであり、22頁以下は日本国憲
法の制定の歴史に関する概説となっている。
この問題は、教科書、そしてその他の文献を参考にしつつ、自らの考え方を論理的に示す答案を期待しているものである。
従って、押し付け憲法論が正しいか誤っているかという結論自体の是非を問うものではない。ただ、押し付け憲法論の内容を
理解しておく必要はある。それは、結局、日本国憲法の制定の歴史をいかに理解しているかにかかっている。

押し付け憲法論は、日本国憲法の草案が日本人によってではなく、GHQの内部において作成されたことをとらえて主張され
るものである(ちなみに、指針となったのがSWNCC-228である)。しかも、この憲法草案に示された基本原理の修正を日本政
府がなすことは一切認められなかった。そのため、押し付け憲法論が主張されたのである。これは、日本国憲法無効論や自
主憲法制定論(日本人自身が草案作成から何からを行って独自の憲法を制定しようとする主張)に結びついている。
たしかに、日本国憲法の制定過程を概観すると、憲法第9条などについては議論があるものの、基本的には、それこそ密室
の中で、GHQによって草案が作成された(マッカーサー草案という)。その過程には、日本政府の関係者が加わっていなかっ
たのである。日本政府側も松本委員会草案を用意していたが、これはGHQに全く受け入れられなかった。日本政府は、マッカ
ーサー草案に抵抗したようであるが、それも全く意味を成さなかったのである。

(つづく)
3181:2006/06/30(金) 22:35:54 ID:jYMlgbyQ
しかし、だからと言って押し付け憲法論が妥当するとは言えない。間接占領下にあったとは言え、憲法草案は帝国議会に提
出され、衆議院および貴族院の審議を経ている。しかも、現在の第25条などはマッカーサー草案になく、帝国議会における審
議の中で付加されている(GHQでは、アイディアを出すことすら無理であったと思われる)。しかも、憲法第9条についての審議
過程などが示すように、この憲法草案に対する反対意見はほとんど存在せず、帝国議会において圧倒的多数によって可決
されたし、国民の間でも支持されたのである。押し付け憲法論は、少なくとも、こうした事実を無視または軽視するものである。

それだけでなく、日本が外国によって「押し付けられた」ものは、何も憲法だけではない。それなのに、憲法だけが「押し付け
られた」と評価されるのである。これは、物事を思考することの筋道としておかしい話なのである。

*******

「押し付けられたものは何も憲法だけではない」????????  アタマだいぶイカレテルねwww  このヒト。
結局、すくなくと憲法が押し付けられたって自分からみとめてるやん。
このヒトのアタマは物事を思考することの筋道としてだいぶおかしいのであるw

【法律論議なんかするまでもなく事実の問題として無効であるということ】 >>13
【国民(議会)の自由意思についての考察】 >>14-27
【法律論議としての無効理由】 >>28

3191:2006/06/30(金) 23:08:05 ID:jYMlgbyQ
http://oyaji.room.ne.jp/~sam36/opinion/shihou-4.html
第四話「憲法問題(司法試験短答式問題風)」
320日出づる処の名無し:2006/06/30(金) 23:22:18 ID:Bx6Off1d
>>319
彼らケンポー学者に論理や法理、正義といつたものは在るのでせうか?
3211:2006/06/30(金) 23:37:05 ID:jYMlgbyQ
>>320

無いと思います。私は業界全体が犯罪者集団だと思っています。
>>314-316 どこかで見た文章だと思っていたら・・・これだったね。

闇黒日記
http://members.jcom.home.ne.jp/w3c/omake/diary.html
平成十八年六月二十二日

物凄く非道い「大學の課題」を見附けたので報告。

(略)

事實に相違したイデオロギーに基いた歴史の歪曲が、大分大学教育福祉科学部で行はれてゐた。嫌な話である。
それにしても、「押附けられたものは憲法だけではないのだから、『押附け憲法』と言つて憲法だけを問題視するのはをかしい」と云ふのは、
何んな「論理」なのだらうか。敗戰と云ふ状況を無視して一般論に話を摩り替へてゐるのだが、このやうな話の一般化は普通、詭辯と呼ば
れる「論理」である。かうした詭辯は、現行憲法を正當化する際には屡々用ゐられる。注意が必要だ。一般的に「外國からいろいろなものが
押附けられた」と云ふ事と、「現行憲法は『押附け憲法』か」と云ふ法學的な問題とは、次元の異る問題であり、それをわざとごつちやにして
問題を「無かつた事」にしようと云ふのは、議論の囘避であり、卑怯極まる護憲論者の「戰術」である。と言ふより、さう云ふ「戰術」を「結論」
部に持つて來ざるを得ない邊、護憲論者は自分達の主張が甚だ脆弱な根據にしか基いてゐない事を「解つてゐる」のである。


3221:2006/07/01(土) 00:15:23 ID:A1CUb1N2
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12187.wmv
「バンザイ」三唱の起源・高森明勅
323日出づる処の名無し:2006/07/01(土) 00:23:48 ID:YIMUl5tc
あんまり関係無いけど、女系天皇推進してる朝敵高森の言うことなんて信用できねーや。
324日出づる処の名無し:2006/07/01(土) 01:05:43 ID:IbV/uU/t
若手自衛官13人と石破茂・元防衛庁長官らが訪中、人民解放軍系の研究機関「中国国際戦略学会」の討論会に参加、中国の若手将官らと交流した。29日に主な日程を終えた。

夕食会では「空母保有論」が議題に上がり、率直な意見交換が行われた。
中国の将校が「中国は海洋国家。広大な中国を防御、権益を守るために空母が必要だ」と主張。これに対し、自衛官が「中国が保有すれば日本も建造することになるがどうか」と問うと、将校は「個人的には日本が持ってもよいと思う」と答えた。
交流の中で同学会の唐寅初・高級顧問(退役少将)が日本側の質疑に応じ、中国軍の透明性を高めるべきとの意見について、「(日米などと)もっと協議するのであれば、中国は受ける用意がある」と前向きな姿勢をみせた。
ただ、唐氏は具体的な予算の内訳には触れず、公開分の軍事費などを羅列。「実際の軍事費は公表分の2〜3倍」との指摘に対しても「中国軍についての常識がない」と述べるにとどまった。

日中間の若手将校の交流は2000年から続けられており、交互に相手国を訪問。中国側は今回、自衛官ら一行が北京軍区戦車第6師団、南海艦隊湛江基地、広州軍区空軍第9師団を視察することを認め、交流の拡大を印象づけた。

ソース(イザ!・産経新聞) http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/diplomacy/8058
3251:2006/07/01(土) 13:16:06 ID:A1CUb1N2
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12220.wmv  18.18MB
(改憲派は保守派ではない!)小山常実
3261:2006/07/01(土) 16:21:15 ID:A1CUb1N2
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12229.wmv  21.99MB
(憲法無効宣言により旧皇室典範が復活1)渡部昇一
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12230.wmv  22.23MB
(憲法無効宣言により旧皇室典範が復活2)渡部昇一
327日出づる処の名無し:2006/07/01(土) 16:23:15 ID:EnCIlJlO
ところで、そもそも「大日本帝国憲法」って有効なのか?
倒産した会社の株券なんて紙クズ同然だろ。
3281:2006/07/01(土) 17:06:37 ID:A1CUb1N2
>>327

新無効論・スレッド目次 (>>75-77) のうちの 

【保守系の改憲論者に告ぐ】 >>36-38
【10年ちょっとが大東亜戦争!戦後がくるための話】 >>63-65

でも、読んで考えれば、どうかと。
サンフランシスコ講和条約締結権能は、「日本国憲法」では説明できないよ。
帝国憲法13条によって独立回復したし戦争終結したのだから、そのときの状況と現在とが法的に変わ
らなければ、今もって有効なんじゃないの?

サ講和時点(昭和26〜27)で帝国憲法が有効でなかったら(昭和27.4.28以後の)本当の戦後は法的
には到来しないよ。
尚、無効でないとこまるのは、憲法業者だけだろ。だれもこまらん。
329日出づる処の名無し:2006/07/01(土) 19:59:21 ID:wbFYgiwP
憲法無意味論、無効論というのは1920年代、30年代にフランス革命を嫌悪する
ドイツの実定法学者たちによって賞揚されてましたね。この流れがナチスを準備する
恣意的国権絶対主義として実を結んだのは言うまでもない事。

当時のドイツ語圏実定法学の最高峰、ハンス・ケルゼンがこの流れに身を以て抵抗し、
米国への亡命を余儀なくされたということも銘記しておきましょう。

3301:2006/07/01(土) 20:15:11 ID:A1CUb1N2
>>329

このスレは、「日本国憲法」有効論ですYO!!!かつ、帝国憲法有効論ですYO!!!

憲法「無効論」と「無意味論」ってのが、上記有効論とどうかかわるのか説明してよ。
3311:2006/07/01(土) 20:23:32 ID:A1CUb1N2
【放送大学】日本国憲法('05)第03回
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12256.wmv
現行憲法の制定と基本原理

これで、なっとくできる人いる?こどもだまし。
ただ、メシのタネ失ないたくないから、有効だ!って言ってるだけだろ。
332日出づる処の名無し:2006/07/01(土) 20:27:08 ID:FHmcksIE
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1148384360/l50


社民党を馬鹿にするな!! http://money4.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1148384360/l50


社民党を馬鹿にするな!!
3331:2006/07/01(土) 20:35:52 ID:A1CUb1N2
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10824.wmv
(1)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10844.wmv
(2)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10856.wmv
(3)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10882.wmv
(4)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10936.wmv
(5)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/10993.wmv
(6)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄

上記のドラマは下記の年表を参考にしましょうね。

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12258.unknown
「日本国憲法」をめぐる年表 

1995(平成7)年の出来事も重大ですよ。
334日出づる処の名無し:2006/07/01(土) 20:53:03 ID:V1MyNLTA
無効論?有効論?
まるで、60年年代のマルクス主義みたいだね。
現実を忘れ、理想に溺れ、
工作員に踊らされた団塊の世代を彷彿とさせる。

「何のために?」
手段と目的が入れ替わったら最後。
手段の為に目的が犠牲になることもありうる。

改めて聞きたい。
何の為の無効論?
335日出づる処の名無し:2006/07/01(土) 21:38:28 ID:wbFYgiwP
>>334
憲法無意味論、無効論というのは1920年代、30年代にフランス革命を嫌悪する
ドイツの実定法学者たちによって賞揚されてましたね。この流れがナチスを準備する
恣意的国権絶対主義として実を結んだのは言うまでもない事。

当時のドイツ語圏実定法学の最高峰、ハンス・ケルゼンがこの流れに身を以て抵抗し、
米国への亡命を余儀なくされたということも銘記しておきましょう。

軍国主義とナチズムの復活が目的だよ
絶対にさせてはならない
3361:2006/07/01(土) 22:01:34 ID:A1CUb1N2
>>334

(>>75-77) に 新無効論・スレッド目次  があるから、

気になるところ読んでみたら?「何のために?」も書いてあるから。

>>335




337日出づる処の名無し:2006/07/01(土) 22:26:03 ID:wbFYgiwP
>>331
【放送大学】日本国憲法('05)第03回
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12256.wmv
現行憲法の制定と基本原理

全くその通りだな
これをみれば無効論がうそだと納得できる
現行憲法を有効と考えるのが学会の定説だしな
憲法が無効だなんていっている憲法学者なんて居ないし

追認説と法定追認説によって
完全に有効だね
338日出づる処の名無し:2006/07/01(土) 22:39:41 ID:pSrsfqo3
どうしてもアレを日本の憲法に思い込みたいんだろうな・・・ 改憲派のきちがいサヨクは・・・

アレが憲法である理由を教えてよ。
339日出づる処の名無し:2006/07/01(土) 22:46:49 ID:9o9zdIyf
つか、憲法、いらね。
3401:2006/07/01(土) 23:02:07 ID:A1CUb1N2
>>337

追認説と法定追認説が両立するのかw ほー すごいねw

341日出づる処の名無し:2006/07/01(土) 23:04:47 ID:wbFYgiwP
[大日本帝国憲法] 攻撃:38 素早さ:93 防御:24 命中:15 運:15 HP:166
[日本国憲法] 攻撃:40 素早さ:76 防御:66 命中:49 運:75 HP:146

大日本帝国憲法 vs 日本国憲法戦闘開始!!
[大日本帝国憲法]の攻撃 MISS [日本国憲法]は攻撃を回避した。
[日本国憲法]の攻撃 HIT [大日本帝国憲法]は49のダメージを受けた。
[大日本帝国憲法]の攻撃 MISS [日本国憲法]は攻撃を回避した。
[日本国憲法]の攻撃 HIT [大日本帝国憲法]は92のダメージを受けた。
[大日本帝国憲法]の攻撃 MISS [日本国憲法]は攻撃を回避した。
[日本国憲法]の攻撃 HIT [大日本帝国憲法]は74のダメージを受けた。
[日本国憲法]が[大日本帝国憲法]を倒しました(ラウンド数:3)。
魔法のMD5 - MD5バトル http://www.newspace21.com/mix/btl.php
342日出づる処の名無し:2006/07/01(土) 23:06:24 ID:wbFYgiwP
>>340
法定追認説だよ
軍国主義の犯罪者は君の大好きな
支那か北朝鮮に帰ってくれ
日本には不用だ

日本は民主主義国家だ
3431:2006/07/02(日) 00:24:39 ID:sL0vyjtP
>>342

なぜ、追認説じゃないのか説明してよ。
はじめに、取り上げておいて取り下げたのだから、理由があるのだろう。

又、貴殿の話はじめた追認説にしろ法定追認説にしろは無効論、つまり始源的無効論だという
ことですよ。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
始めは「日本国憲法」が憲法として無効でしたが、現在は有効になっていると説明するのですから。
その論理の出発として、まず、なぜ、無効なのかを説明してもらおうか。

1,なぜ、主張は追認説ではなくなったのか。
2,なぜ、公布時は無効なのか。

どうぞ、説明してください。
344日出づる処の名無し:2006/07/02(日) 02:05:55 ID:YgZJ+evr
>>342
洗脳頭の改憲論者さんは逃亡ですか?
現行憲法無効論を理解してますか?
345平下流:2006/07/02(日) 04:14:16 ID:pUMrvpe7
>>337
>これをみれば無効論がうそだと納得できる

反対ではないですか。
これをみれば有効論がうそだと納得できる


>憲法が無効だなんていっている憲法学者なんて居ないし

いますよ。飯田忠雄
346平下流:2006/07/02(日) 04:49:08 ID:pUMrvpe7
3471:2006/07/02(日) 12:33:42 ID:sL0vyjtP
>>346

紹介ありがとう。
一度読んでみよう。
3481:2006/07/02(日) 12:41:20 ID:sL0vyjtP
3491:2006/07/02(日) 12:50:04 ID:sL0vyjtP
3501:2006/07/02(日) 12:53:00 ID:sL0vyjtP
351平下流:2006/07/02(日) 12:57:42 ID:pUMrvpe7
>>347
読まれたら、ご意見をお聞かせ下さい。
352日出づる処の名無し:2006/07/02(日) 13:15:32 ID:YgZJ+evr
>平下流さま
議員時代の所属政党が気になります・・・・
353日出づる処の名無し:2006/07/02(日) 13:31:28 ID:NFsKnXzs
545:ynk 2006/07/02 12:02:55 nERo9tLY
YNK JAPAN 運営チーム長様
お世話になっております。ユン・ヨンシクと申します。
ロハンの進出のため、大変お忙しいことと存じます。ロハンの進出準備について、私、ユン・ヨンシクが特別命令をいたします。
日本の2チャンネル掲示板をコントロールしてください。方法はそちらにお任せしますが、不自然にならぬよう10名ほどの運営者を使って、他のゲームの掲示板についてもよろしくお願いいたします。
失敗すれば、マーケティング予算のないロハンは、だめになるでしょう。

日本のユーザーたちは、馬鹿で私たちが掲示板で何をしているのかわからないでしょう。

それでは、健闘を祈ります。
3541:2006/07/02(日) 14:34:56 ID:sL0vyjtP
【再掲・追認説というものの出発点からの論理破綻について】
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai4.htm

「追認」とは「取消」の対極にある概念である。

「取消しうべき行為」の追認とは⇒「不確定的に有効」と評価されるものについて将来に向かって「確定的に有効」である
ことを承認する行為。⇒遡及して有効になる。

「無効行為の追認」は追認時から有効となる。遡及効がないという違いがある。

【追認有効説】意思表示に基づく。
【法定追認有効説】民法125条、有効を前提として国家の行為がなされたときは追認したものと看做すという見解。

「法定追認」125条は「取消しうべき行為」の追認要件が法定されている。
「無効行為の追認」については法定追認の制度自体がない。

3551:2006/07/02(日) 14:36:13 ID:sL0vyjtP
追認有効説を主張している者が追認の対象たる行為を「取消しうべき行為」とみているのか「無効行為」とみてい
るのかが明確ではない。
公法上は「取消しうべき改正行為」(←私法固有)という概念は成り立たない。
したがって、ここでの追認の対象たる行為が何か(「取り消しうべき行為」なのか「無効行為」なのか)が問題なの
であるが、追認を主張する者はあきらかにしていない。

 「取消しうべき改正行為の法定追認」という概念が(公法という性質上なじまないから)成り立たないし、「無効行
為の法定追認」も(制度がない・類推適用もされない)成り立たない。
 この法定追認の制度は、取消うべき行為(私法行為)という不確定な法律状態を速やかに解消するために、た
とえ追認の意思表示がないとしても、これと同視できる行為や表示があれば、それを追認と看做すことによって
利益衡量を実現するための規定であるから、はじめから無効であるものを特段の意思表示もなしに殊更に有効
とすることは私的自治の原則に違反し、当事者にとっては不意打ちとなるからである。

以上のように、「無効行為の追認」を想定して構築された法定追認有効説も「取消うべき行為の追認」を想定して
構築された法定追認有効説もともにその出発点において論理破綻を来していることになる。
356平下流:2006/07/02(日) 14:55:17 ID:pUMrvpe7
>>352
公明党・国民会議
公明党員ではなく統一院内会派が同じということです。

経歴も書いておきます。「日本国改造法案」「句集 大西日満蒙遠くなりにけり」より編集。

飯田忠雄(俳号 飯田青蛙 俳人協会会員、みちのく、黄鐘、海嶺同人)
明治45年01月28日 名古屋市中川区露橋三丁目三番地にて兼業農家の長男として出生。
大正13年07月  熊野の寺の小僧となる。
昭和08年03月  東本願寺名古屋別院の尾張中学校卒業。
昭和11年03月  第八高等学校卒業。
昭和14年03月  京都帝国大学法学部卒業。
昭和14年04月  満州国政府高等文官に採用、大同学院に入学、同年12月同学院卒業。
昭和20年04月  満州帝国協和会の安東省鳳城県本部事務長に配置換え、終戦処理に従事。
昭和21年10月  引き上げ帰国、教職、公職追放となり、肉体労働に従事して妻子を養う。
昭和22年夏    東海海運局の三級官採用試験を受験し、合格、採用される。
昭和23年05月  海上保安庁の新設に伴い、名古屋海上保安本部保安課保安係長に任用される。
昭和24年02月  公職追放令に該当せずとの認定あり、二級に昇叙、
昭和25年07月  海上保安庁警備救難部警備課法務・公安担当補佐官。翌26年海上保安庁調査室長。
昭和27年05月  内閣総理大臣官房調査官(防衛関係調査担当)に併任。
昭和30年07月  第八管区海上保安本部警備救難部長に配置換え。沿岸警備の具体的研究開始。
昭和34年04月  海上保安大学校主席教授(法学・海上警察学、担当主任教授)
昭和44年01月  京都大学より学位論文「海賊行為の法律的研究」により法学博士を授与される。
昭和44年02月  神戸学院大学設立教授を委嘱され、同大学教授(学生部長後に法学部長)
昭和51年12月より55年7月まで
          衆議院議員(法務委員会理事、弾劾裁判所裁判員)
昭和58年07月  参議院議員(法務・内閣委員会理事・科学技術特別委員会委員長)
平成 元年07月  任期満了により政界引退。現在、自主憲法期成議員同盟常任理事   
3571:2006/07/02(日) 17:17:41 ID:sL0vyjtP
>>337)に関連して。
ま、実は「追認(法定追認)」に関してこんな(>>354-355)などと、つらつらと難しいこと考える必要がないのです。
新無効論によれば追認説の成り立つ余地がないのです。
なぜかというと、

【放送大学】日本国憲法('05)第03回
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12256.wmv
現行憲法の制定と基本原理

でも、いっさい取り上げない新無効論の無効原因が関係してくるのですが、
帝国憲法75条違反という無効原因が有効論主張者側に理解されていれば追認なんて主張のできるはずがないし、
無駄なことがわかるのです。
だから、憲法業者は、そんな無効原因があたかも存在しないかのように、「改正限界」うんぬんの話をしてはぐらか
すわけです。こどもだましの授業をやるわけです。
なぜなら、
75条の憲法と典範の改変禁止規定からいうと、あの被占領期のような異常変局期間内での憲法改変を禁止してい
るのですから(>>28)現在のような「日本国憲法」が憲法あつかいされること、「占領典範」が幅をきかせていることは、
その存在根拠たる帝国憲法に違反しているのですから完全に無効だという理屈になります。
これは手続きの一部に瑕疵があるなどという話ではありません。

この理屈からいうと、追認(法定追認)説が述べるところによれば、後日の国民の一定の意思表示や一定の事実(履
行)によって有効だと認められるのであり、それは結果的に帝国憲法違反を許容する結果とになり帝国憲法の規範
性の自己否定となるからです。違憲を追認(履行)で治癒できないのは明白です。
これだと通常の立法行為でさえ解除できない75条の禁止制限を、立法行為外である法定追認によってまんまと解除
したのと同じ結果となってしまうからです。
したがいまして、

「日本国憲法」の瑕疵を治癒するつもりの追認は帝国憲法75条違反のさらなる反復と同じ意味ですから認められま
せん。

で話は終了なのです。
これで、新無効論が強調する帝国憲法75条違反というものの重大さがつたわりましたでしょうか?(>>1-2)の2及び3
358日出づる処の名無し:2006/07/02(日) 17:18:03 ID:eypof34o
フランスの美少女オリンピック体操選手。演技中におしっこ漏らしていた?
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/bakanews/1151299437/
3591:2006/07/02(日) 20:40:30 ID:sL0vyjtP
【放送大学】日本国憲法('05)第03回
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12256.wmv
現行憲法の制定と基本原理

日本憲法 回顧と展望−−−−−−−−大石 眞
http://www.yuhikaku.co.jp/shosai/20c/19990101.html
(抜粋) 
 日本側の自主的な検討成果を保守的だとして却けた総司令部民政局は, アメリカ本国政府の
日本統治改革案に依拠しつつ, 自ら憲法制定会議と称してマッカーサー草案を作成する。 これ
が以後の憲法制定史を決定的に支配し, 日本政府の検討作業も帝国議会の審議も, 文言の修
正を含めて, すべて総司令部の指示を仰ぎつつ行われる。 こうした舞台裏の様子は各種の資
料からすべて明るみに出され, 今日すでに公知の事実になっているが, だからといって, 自由意
思によらない現行憲法は無効であるといった議論は成立しない。 およそ瑕疵ある行為を当然に
無効と解すべきかは問題で, むしろ一定の追認行為によって瑕疵は治癒されるとするのが, 現
行法も認める法思考だからである。  (抜粋おわり)

*  *  *  *  *  *

・政府段階及び帝国議会段階での審議が日本側の自由意思によらないことを認めている。
・それでも、この点のみに着目して無効であるとする議論が成立しないと断言する。
・帝国憲法違反についてはふれないですましている。
・ところで、無効であるのではないかという議論が成立するから一定の追認行為という議論も出
てくるのであろう?始めから有効であるなら追認論のでる余地がない。ごまかすなよ。
・取り消しうべき行為の追認なのか、無効行為の追認なのかまったく明言していない。
・一定の追認行為とは一体何なのかも記述せずに有効だとしている。
・動画では、「平和条約の発効をもって法定追認をとる方がいいのではないか」とひとこと。

・帝国憲法75条違反の産物が追認で有効になる?なるはずがないだろ!
・自由意思が皆無であることと「日本国憲法」の存在根拠となる帝国憲法自体に違反している
ことをもって無効であるといった議論は十分に成立する。
・それほど「日本国憲法」でメシを食いたかったら、講和条約たる「日本国憲法」の解釈学者に
でもなればいい。新無効論ならそれでメシ食えるぞ!憲法は法匪の独占物ではない。
360日出づる処の名無し:2006/07/03(月) 11:22:50 ID:Lp5qFukM
どうしてほうていついにんによってけんぽういはんまでちゆされてゆうこうにできちゃうんですかにっぽんはほうちこっかじゃなかったのですか
3611:2006/07/03(月) 14:04:01 ID:czeWIWHG
(>>354-355  >>357  >>359)に関連して。

【追認(法定追認)をいうなら、「憲法としての追認」にこだわる必要性や法的利益は存在しない】

【戦前の憲法体制】
●不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律

上記の法序列が「日本国憲法」出現前の憲法体制であったのである。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
ところで追認説等、後発的有効論を主張する論者に沿った考え方に同調していゆくとしても2つの方法が考えられる。
無効な規範たる「日本国憲法」を、現実の国民生活の法的安定維持のためと称して、有効な規範と転化するとしても
以下の方法が考えられる。

・憲法に転化する
・講和条約に転化する
3621:2006/07/03(月) 14:05:12 ID:czeWIWHG

◆規範として無効な「日本国憲法」を追認(法定追認)という理論によって「憲法として有効となった」
とする憲法業者の論理がある。
◇しかし、規範として無効な原因が

1.改正禁止規定(このような状況におかれている期間には改正してはいけない!)に対する違反(帝国憲法75条違反)
2.実質的立法行為の不存在(=自由意思の不存在)

である場合に、後日の追認(法定追認)によって有効と認めることが出来ると説くのであるが、それは追認自体が、

1.さらなる帝国憲法禁止規定に対する違反の反復
2.立法行為に代替して法創造の原動力とすること

なのだが、現実の国民生活の法的安定維持のためとしても、これをここまでして規範として有効なものに転化させる必
要性、法的利益は果たしてあるのだろうか?
さらに、ただ規範というのみではなく「憲法」として有効なものに転化させる必要性、法的利益は果たしてあるのだろ
うか?立法行為の実体のないものを・・・である。

この場合の憲法体制は、

【憲法業者保身体制】
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律

となる。
3631:2006/07/03(月) 14:07:14 ID:czeWIWHG

◆規範として無効な「日本国憲法」を転換と追認(履行)という理論によって「講和条約として有効となった」
とする新無効論者の論理がある。
◇これは、規範として無効な原因が

1.改正禁止規定(このような状況におかれている期間には改正してはいけない!)に対する違反(帝国憲法75条違反)
2.実質的立法行為の不存在(=自由意思の不存在)

である場合に、後日の追認(履行)と転換の理論によって講和条約として有効と認めても、その転換や追認は、

1.さらなる帝国憲法禁止規定に対する違反の反復
2.立法行為に代替して法創造の原動力とすること

にも該当せず、現実の国民生活の法的安定維持のために、これを規範(講和条約)として有効なものに転化させる必
要性、法的利益が十分認められるのである。
実体からみても当事者双方が「日本国憲法」をしぶしぶ納得、受諾して相手方に意思表明した事実経過が存在する。
帝国議会では、その受諾内容の枠内での審議が行われ再受諾しているにすぎない。
相手方の存在を前提とする「日本国憲法」であるからこそ、運用実績からみても「日本国憲法」の解釈が相手方(連合
国)国際情勢の動向によって他律的に変動するものになっているといえる。

この場合の憲法体制は、

【占領期以後の憲法体制】
■不文憲法(国体法)>帝国憲法(13条)>「日本国憲法(講和条約)」>法律

となる。
3641:2006/07/03(月) 14:18:58 ID:czeWIWHG
以上のとおり、追認(法定追認)を主張するとしても、「憲法としての追認」にこだわる必要性や法的利益は存在しない
のである。
法的利益のない追認を主張している憲法業者には、きっと別に庶民感覚では理解できない切実な邪悪な目先の利益
が存在するからだろう。
憲法やぶりを追認する憲法破壊による法的不利益と憲法学の権威失墜、長期的にみた場合の国民生活の法的安的
に及ぼす影響ははかりしれないのに、・・・・である。

上記●▼■は、【新無効論の論理概略】 >>9-10  で示した体制序列と論理に対応している。
現況の認識が▼であろうと■であろうと、現行法律群の上位に「日本国憲法」が存在していることに差異がなく、国民生
活の側からみてもまったく差が生じない。
このとおり新無効論によれば「日本国憲法」が憲法でないことを事実確認(=無効確認)しても法的混乱の生じる余地
がなく現実問題として新無効論が秩序破壊につながることは一切ありえない。
そうでありながら、この方法こそが憲法を遵守する行為に他ならないのである。
無効確認と同時に、あいまいな法的地位しかない「日本国憲法」を帝国憲法の下位たる暫定基本法に確定し、10年20
年後の帝国憲法改正成就の段階で暫定基本法を廃止すればよいのである(>>11-12)。
もちろん「日本国憲法」の無効確認と同時に「占領典範」「教育勅語排除・失効決議」の無効確認決議も行う。
「何度、敗北しても復活してやる」と誓うこと・・・国民として当然の構えではないか。

<参考・新無効論・スレッド目次(>>75-77)>
365日出づる処の名無し:2006/07/03(月) 21:48:01 ID:Lp5qFukM
どうしてほうていついにんによってけんぽういはんまでちゆされてゆうこうにできちゃうんですかにっぽんはほうちこっかじゃなかったのですか
366日出づる処の名無し:2006/07/03(月) 21:59:48 ID:rttEGJxD
どうやって日本中に知らせるかを考えていくべきだ。

1、このスレを上げ続ける。
367日出づる処の名無し:2006/07/03(月) 22:29:21 ID:7yWe4EN0
>>366
2chで広めるとしてもニュース極東や
法学板みたいな過疎板に立てても意味ないでしょ

ニュー速やVIPやモ娘(狼)に定期的にスレを立てたり
ニュース議論にスレを作って下がらないようにしたり
(此は協力できます)

ガイドラインに日本国憲法無効のガイドラインでも作るべき

極東や法学では意味が無い

368日出づる処の名無し:2006/07/04(火) 07:46:02 ID:CIu82yLr
極東だからこその意味もあるだろ。

俺としては、
無効も有効も無い。

つか、そもそも日本に法的な意味での憲法は必要ない。
持つとしても、漠然とした言葉で充分。

日本の場合、理念を立ててから細部を詰めるよりも、
バラバラで多様な価値観を、多いつくすように包む感覚が自然だから、
契約文みたいな憲法は、文化として合わん。

まず憲法あり、じゃなくて、
現状を憲法に立てて肯定する、
そういう志向。
369日出づる処の名無し:2006/07/05(水) 02:10:48 ID:ZZD4ro8O
いかに、国中に広めるか?
370君が代反対派:2006/07/05(水) 02:11:40 ID:v+b8Fqib
昔の左翼と現在の市民派サヨクは異なる。現在の市民派サヨクは平和を
愛している。 自衛隊のイラク派遣は憲法違反だとの認識である。
戦後日本が平和で居られたのは、勿論平和憲法9条のお陰であることは
多くの日本国民の共通した一致である。
即ち、戦後の民主派市民サヨクは平和主義なのである。


http://money4.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1146053626/l50
371日出づる処の名無し:2006/07/05(水) 03:18:25 ID:ZZD4ro8O
維新政党新風が新無効論になれば面白い。
372日出づる処の名無し:2006/07/05(水) 06:50:41 ID:DZ0dDjnA
9月の参議院選挙に出るんだった?
誰か応援スレ立ててくれ
3731:2006/07/05(水) 15:41:32 ID:heu2e999
◆◆◆キチガイ業者が自分のメシのタネを確保するために違法性の消滅を説いているでしょ!
吉本興業よりおもしろいね!◆◆◆

日本憲法 回顧と展望−−−−−−−−大石 眞
http://www.yuhikaku.co.jp/shosai/20c/19990101.html
(抜粋) 
 日本側の自主的な検討成果を保守的だとして却けた総司令部民政局は, アメリカ本国政府の
日本統治改革案に依拠しつつ, 自ら憲法制定会議と称してマッカーサー草案を作成する。 これ
が以後の憲法制定史を決定的に支配し, 日本政府の検討作業も帝国議会の審議も, 文言の修
正を含めて, すべて総司令部の指示を仰ぎつつ行われる。 こうした舞台裏の様子は各種の資
料からすべて明るみに出され, 今日すでに公知の事実になっているが, だからといって, 自由意
思によらない現行憲法は無効であるといった議論は成立しない。 およそ瑕疵ある行為を当然に
無効と解すべきかは問題で, むしろ一定の追認行為によって瑕疵は治癒されるとするのが, 現
行法も認める法思考だからである。  (抜粋おわり)

>>359)参照。
>>361-364
【追認(法定追認)をいうなら、「憲法としての追認」にこだわる必要性や法的利益は存在しない】
を参照。

→法的利益のない追認を主張している憲法業者には、きっと別に庶民感覚では理解できない切
実な邪悪な目先の利益が存在するからだろう。
憲法やぶりを追認する憲法破壊による法的不利益と憲法学の権威失墜、長期的にみた場合の
国民生活の法的不安定に及ぼす影響ははかりしれないのに、・・・・である。
3741:2006/07/05(水) 15:44:34 ID:heu2e999
【違法性の消滅を説くキチガイ業者】(>>373

<有効とは=「妥当性」+「実効性」>

法学には合法性と言う概念がある。それは現実の通用以外の何か大切なものが存在することを教
えてくれているのではないか?
以下の説明にあるように有効とは「妥当性」(←合法性など)をもその要素とするということである。
「現に使っているから有効」という言葉使いの有効の意味は単なる通用のこと、「実効性」のことで
あり、他の要素たる「妥当性」を欠落させた説明の仕方である。
実効性(←通用事実)を保ちえていることのみをもって「有効」ということはできない。

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai4.htm
効力とは→妥当性と実効性の双方を満たすのが「有効」そうでなければ「無効」。

ゆえに左翼学者のいう現に拘束力をもつことのみをもって有効ということはできないのはもちろんで
ある。

効力論争は、

「日本国憲法」が憲法としての「妥当性」があるのか?
「日本国憲法」が憲法としての「実効性」を保ち続けているか否か?

という2側面に分解できる。
3751:2006/07/05(水) 15:45:28 ID:heu2e999

「無効」とは一旦は外形的(外観的)に成立した(認識し得た)立法行為が、その効力要件(有効要
件)を欠くために、当初に意図された法的効果が発生しないことに確定することを言う。

換言すれば、外形的にはその立法行為「日本国憲法」は存在するが、それが所与の内容と異なり、また
は所定の方式や制限に反し、あるいは内容において保護に値しないものであるが故に、初めからその効
力が認められないことである。
 「日本国憲法」が憲法として無効であるという意味は帝国憲法73条の形式的手続を整えて成立したと
されているものの「無効」とするのである。

法の「効力」の要素としての法としての「妥当性」と「実効性」の二つの要素において、そもそも当初
に「違法」と評価されたモノが、実力を基礎に反復継続されてきたという「事実」は、仮に、事実的要
素としての「実効性」を満たしたとしても、価値的要素としての「妥当性」を満たすものではなく、そ
の「効力」としては常に無効である。

拘束力に着目して「通用しているから有効だよ論」が存在と当為、事実と規範を混同するものの代表で
あるが、同じく事実と規範を混同する主張が「護憲派改正論」者の追認説の変形「通用してきたから有
効だよ論」「事実上の追認によって日々有効に限りなく接近している論」に多くみられる。
根は同じである。

「革命有効説」「承詔必謹有効説」は始源的有効説であるのでここでは問わない。
そして後発的有効説として「既成事実有効説」「定着有効説」「時効有効説」があり、有効の根拠を事
実の継続に求める。事実が法創造の原動力となるとみる見方である。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
3761:2006/07/05(水) 15:51:45 ID:heu2e999

これらは「事実の規範力」の理論を援用している。

「事実の規範力」とは、法が守備範囲としていなかった領域において、当初から違法性の意識がなく形
成された事実たる慣習が法たる慣習(慣習法)となる成立過程の説明には適しても、それ以外の異質な
事象、ここでは妥当性(合法性など)を持たないモノの違法の実力により開始された違法事実の反復継
続について適用させることは甚だ無理がある。区別されるべきものが混同されているだけで単なる虚構
にすぎない。
 前述したとおり、法の「効力」の要素としての法としての「妥当性」と「実効性」の二つの要素にお
いて、そもそも「違法」と評価された実力が反復継続してきたとする「事実」は、仮に、事実的要素と
しての「実効性」を満たしたとしても、価値的要素としての「妥当性」を満たすものではなく、その
「効力」としては常に無効である。

 違法な実力の行使による事実の反復継続に法創造の原動力を認めることは、事実と規範、存在と当為
を混同し、「暴力は正義なり」を認めることとなり、社会全体の規範意識を消失させて法秩序は破壊される。

 古今東西を問はず古来から殺人、売春、賄賂、政府権力による人権弾圧などの行為は継続反復され
て存在してきたし、不幸なことに将来も反復継続するであろう。
 しかし、この反復継続する「事実」を以て法創造の規範力を認め、殺人、売春、賄賂、政府権力によ
る人権弾圧などを正当であると許容する「法」となったとして合法化とすることは法の自己否定となる。
「赤信号、みんなで渡れば怖くない。」という諧謔があるが、これは「怖い」という「違法性の意識」を群集
心理で鈍磨させようとする「不道徳」を説くものであって、「赤信号、みんなで渡れば青(信号)になる。」
という「違法性の消滅」を意味するものではない。

 ところが、有効説の説く「事実の規範力」の援用は、その本来の守備範囲を逸脱して「違法性の消滅」
を説き、法の破壊につながる牽強附会の禁じ手を用いたことになる。
 これは法律学の自殺行為であり、これを主張するものは法律学者としての資質を疑はざるを得ない。
3771:2006/07/05(水) 16:07:26 ID:heu2e999
 現実の「通用」や「追認」をもって有効と主張する保身学者も、「50年以上」をもって時効などによ
る後発的有効説を振りかざす本末転倒の似非保守も、事実と規範を混同し、事実を原動力として有効を
説くのであるから「違法性の消滅」を説いているのであるが、クソリアリズムと慣習法の区別もつかな
いのであろう。
これらの主張にかなう名称を与えるとするならば「クソリアリズム有効論」が妥当なところなのだろう
か。一番はずかしい最低の有効論だよなあ。
◆◆◆
しかし、こういうのに、ついついだまされる似非ホシュ、以下のような者がウヨウヨ存在するんだよなあ。
講和条約が60年使われてるだけかもしれないのにね。違法性の消滅を説くってバカみたい。↓↓↓

ほそかわ・かずひこ の <オピニオン・サイト>
http://homepage2.nifty.com/khosokawa/opinion08g.htm#_
●<また、公布後、国民による承認手続きの機会はなかったが、無効破棄の宣言は行われていない。施
行後、日本の立法・行政・司法はすべてこの憲法にそって行われてきた。そして、60年近くたっている。こ
の事実にも、憲法の有効性を認めざるを得ない。 >
■<私は、無効論の挙げる理由を認めつつも、佐々木の見解のように、改正は有効とせざるを得ないと考
える。昭和憲法には、GHQの銃砲と検閲の下とはいえ、帝国議会で審議され、天皇によって公布されたと
いう形式を取っている。そして、次のような天皇の「上諭」が付せられている。
 「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問
の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公
布せしめる」。
 これに、御名御璽と各大臣の副署がある。GHQによって威嚇的強制が行われたとはいえ、明治憲法の
規定によって帝国議会が議決し、天皇が裁可して公布した以上、これを有効と認めざるを得ない。「帝国憲
法の改正」と天皇が明記をされている。
 いかに制定過程に矛盾・不正があろうとも、明治憲法違反・国際法違反ゆえ、現行憲法は無効を宣言す
べしという主張は、天皇の権威を否定するものとなると思う。>

↑↑↑後段の■これについては、(>>1-2)のうちの 1〜8 を読めばいい。とくにNo.7。


3781:2006/07/05(水) 16:26:43 ID:heu2e999
>>377)のつづき。

【サヨクの論法 → 天皇の憲法責任追及】

<いかに制定過程に矛盾・不正があろうとも、明治憲法違反・国際法違反ゆえ、現行憲法は無効を宣言す
べしという主張は、天皇の権威を否定するものとなると思う。>

国民自身が自分達のいたらなかった敗戦の責任を天皇やものいわぬ帝国憲法に転換する「戦争責任」を
いうサヨクの論法と、まつりあげてはいるようにみえるが、実は、この自分達が「日本国憲法」をまかりとおら
せた張本人であり、違法違憲状態を放置した身でありながら、その責任を棚上げにしたままその責任をも
のいわぬ天皇に責任を押しつける論法、これは天皇に「憲法責任」を押しつけ、天皇の「憲法責任」を追求
しているのと同じである。そして将来この、欺瞞があらわになったときにその責任を天皇に追求しようという
のか?

サヨクは天皇に対し「戦争責任」を追求し。似非ウヨは天皇に対し「憲法責任」を追求しているのだ。
どちらも無答責条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反している。
どちらも、いつまでたっても、みずから正道をあゆむつもりはない。

3791:2006/07/05(水) 16:46:46 ID:heu2e999
◆◆◆キチガイ業者が自分のメシのタネを確保するために違法性の消滅を説いているでしょ!
吉本興業よりおもしろいね!◆◆◆

【放送大学】日本国憲法('05)第03回
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12256.wmv
現行憲法の制定と基本原理

(上記放送から抜粋)
さて、こういう過程でありますから、憲法制定史をめぐっていろいろな問題があるということは
従来から指摘されておりますが、ここでは2点に絞ってお話を申し上げます。で、ひとつは、い
わゆる憲法自律性の問題、もうひとつは憲法の効力をめぐる独自の論争ということであります。
えー。明治憲法の制定は既にみましたように、色々な憲法構想がありました。さらにその外国の
憲法制度を参考にして、いわば自主的な選択を行いそれを受容するというプロセスでありました。
しかしながら、日本国憲法の制定は占領管理体制のもとでの、いわば強いられた憲法革命という
べきものであります。で、そのことはマッカーサー草案以来の憲法制定の過程だけではなくて、
議会における審議過程についても言えることであります。したがって現行憲法の制定過程は、そ
ういう意味で法的な瑕疵、瑕疵ってのはキズということですが、法的な瑕疵を帯びているという
ふうに考えるのが自然でありまして、しばしば問題とされる憲法自律性の原則というのは、むしろ
破られたのだというふうに見るのが自然な見方であろうと思います。

さて、そのことから第2の憲法の効力をめぐる独特の論争が生ずるということになります。
で、これについては、まず現行憲法は無効であるという議論もないわけではありませんが、今では
現行憲法は有効だという前提に立ちまして議論する人がほとんどであります。しかし、これにも
いくつかの考え方がありまして、やや複雑になっております。
3801:2006/07/05(水) 16:48:37 ID:heu2e999
ここに書きましたけれども、まず大きな考え方としては、そのう、憲法改正するという場合になん
ら法的な限界がないと、ですから明治憲法を改正する形で日本国憲法は出来上がったのだという
ふうにとらえる考え方があります。それが上の方です。(上:憲法改正無限界論)
で、これに対して、多くの学説は憲法の改正には一定の限界があるというふうに考えるわけであり
まして、それが憲法改正限界論という立場であります。

さて限界があるといたしますと具体的にそのうどういうふうに現在の憲法と明治憲法との関係を
考えるかという問題になります。で、これには3つの考え方があるということでまとめておきまし
た。いわゆる八月革命説・主権顕現説・法定追認説というものでありますが、若干の説明をいたし
ますと、第1の八月革命説というのはポツダム宣言を受諾することによって国民主権に転換したと
する考え方であります。
第2の主権顕現説という考え方は、いわば帝国議会の審議過程におきまして国民主権というのが
次第に確立してきたのだといういわば段階的に主権が現れたという考え方です。

えー。もう一つの考えかたは、先ほど法的な瑕疵ということを申し上げましたけれども、本来は
そういうふうに法的にキズのある瑕疵のある制定行為であった。えーしかしながら、憲法の規定を
現に我々は守っているわけでありまして、そういうふうに憲法の規定を履行することによって完全な
効力をもつにいたったというのが、いわば法定追認説という考え方です。

えー。この点についてそれぞれ、まあ、一理ある考え方だと思いますが、わたくしとしては、日本国
の主権の回復のとき、つまり、平和条約の発効の日を基準として法定追認という考え方をとる方が
いいのではないかと思っております。

(抜粋おわり)
381日出づる処の名無し:2006/07/06(木) 08:42:58 ID:LsLmejqA
今頃、アレが日本の憲法と思っている奴はアホ。
382日出づる処の名無し:2006/07/06(木) 11:57:47 ID:m/s0+C/l

横田の糞ババア死ねや。


中古40女のめぐみなんざ、生きちゃいまいが、
万一生きていたら即刻惨殺処刑しちゃってくださいな。
>北朝鮮さん







横田の糞ババア死ねや。


中古40女(臭せぇwwwっうぇwww)のめぐみなんざ、生きちゃいまいが、
万一生きていたら即刻惨殺処刑しちゃってくださいな。
>北朝鮮さん
383日出づる処の名無し:2006/07/07(金) 09:05:14 ID:FXWfRoJs
憲法改正派は馬鹿ばかり。
3841:2006/07/07(金) 14:16:22 ID:OlmgSEDN
新無効論・スレッド目次 (更新しましたョ!)

【聖徳太子・新無効論17条】 >>1-2
【旧無効論と新無効論の比較概略】 >>3-5
【憲法体制の図解】 >>6-7
【新無効論の目的】 >>8
【新無効論の論理概略】 >>9-10
【新無効論に基づく現実対処法】 >>11-12
【法律論議なんかするまでもなく事実の問題として無効であるということ】 >>13
【国民(議会)の自由意思についての考察】 >>14-27
【法律論議としての無効理由】 >>28 【無効確認・確認行為・国会決議について】 >>29-35
3851:2006/07/07(金) 14:17:57 ID:OlmgSEDN
【無効確認・確認行為・国会決議について】 >>29-35
【保守系の改憲論者に告ぐ】 >>36-38
【「日本国憲法」の出現の説明に73条を適用すべきか?13条を適用すべきか?】 >>44-46
【帝国憲法と「日本国憲法」との憲法二重階層異常体制】 >>47-50
【帝国憲法の下位に上位規範に反する「日本国憲法」が規範性をもつという点について】 >>51-54
【国家と歴史を再建するための「日本国憲法」無効宣言】 >>55-56
【昭和38年からポツダム宣言受諾有効論は憲法無効論に移行しましたが、学者はダンマリですw】 >>57
【清水澄博士と宮沢俊義】 >>58
3861:2006/07/07(金) 14:18:52 ID:OlmgSEDN
【菅原裕・改正論と新憲法制定論を斬る】 >>59
【国是の論】 >>60
【現行憲法と現行典範の無効宣言を!!!!!!】 >>61
【無効理由(Z)「日本国憲法」成立過程史の歴史偽造】 >>62
【10年ちょっとが大東亜戦争!戦後がくるための話】 >>63-65
【有名なサイト!共産党が国会図書館の監修】 >>66-67
【サヨク護憲派護憲論 と ホシュ護憲派改正論 は反日兄弟】 >>68
【ブヨクとブサヨ】 >>71
【国民主権明記の審議過程こそが無効の証明】 >>73
3871:2006/07/07(金) 14:28:53 ID:OlmgSEDN
【連合国(GHQ)発の「日本国憲法」東京宣言を受諾した!?】 >>81-82
【国家滅亡回避論からの改憲論(護憲派改正論)のおろかさ】 >>102-103
【憲法と拉致】>>185-187
【ドラマ 「憲法はまだか」 ←これは立法行為?受諾行為?】 >>190 >>276 >>333
【東京裁判史観を超える戦後最大のイデオロギー「現行憲法あたかも有効であるかのように統制」】 >>220-226
【護憲派以上に愛国者ぶるがたちの悪い反日兄弟、共犯者の戦後憲法あたかも有効論に乗っかる護憲派改正論】 >>256-257
【音声・動画・画像ファイル】 >>290-293
【「日本国憲法は米国の押し付けに非ず、国民は熱狂的に支持した」と言われたら?】 >>308
3881:2006/07/07(金) 14:30:50 ID:OlmgSEDN
【大日本帝国憲法とは何か】 >>309
【無効論・関連リンク】 >>310-311
【再掲・追認説というものの出発点からの論理破綻について】 >>354-355
【追認論へ反論・違憲を追認(履行)で治癒できないのは明白】 >>357
【追認(法定追認)をいうなら、「憲法としての追認」にこだわる必要性や法的利益は存在しない!】 >>359-364
【キチガイ業者の説く違法性の消滅!】 >>373-377
【サヨクの論法!似非ホシュの追求する「天皇の憲法責任!」】 >>377-378
【全国民の前で私はアホだと自供する子供だましのキチガイ業者】 >>379-380
3891:2006/07/07(金) 22:54:45 ID:OlmgSEDN
【憲法業者でさえキチガイなんだから、しょうがないけどいい年してこれだからなあ】

http://www.mars.dti.ne.jp/~saitota/
日本人よ誇りをもて
http://www.mars.dti.ne.jp/~saitota/sono9.htm
憲法改正は可能なのか

(抜粋)
ハーグなんたらは知っています。
この記事の上の方でも書いていたと思います。
しかし、「・・てことは日本国憲法は無効じゃないのでしょうか?」というご意見は私はそうともいえな
いと思います。理屈ではなく、既に現憲法が制定後55年経過していること、誰が起案したにしても
多くの日本人が現実に日本の憲法と認めている事実があります。
ですから、現憲法が無効であると否定することは難しいと思います。
もちろん私は現憲法が不十分であると確信していますし、改正が必要と考えていますが、それはあ
くまでも改正であって、現憲法を無効とは思っていません。
(抜粋終了)

上記のこういうことを、なぜ、言えるようになるのかというと、
生きている者がなんでも決められるという「国民主権」に飼い慣らされているからだ。
「国民主権」に飼い慣らされると、「意思」よりもっと上位に
もっと大切な「法の支配」というものがあったことさえ感知できなくなる。

もう一つが「多数決で決まったことは正しい」という学級民主主義。
この中に、先人やこれから生まれる新しいいのちは含まれないから、結局「死人にくちなし」の「国民主権」を体現している。


3901:2006/07/07(金) 23:00:12 ID:OlmgSEDN
【憲法業者のペテンにひっかかるな!追認論(法定追認論)にごまかされるな!】

帝国憲法違反で「日本国憲法」が無効であるといわれているのにそれへの対抗
に、憲法業者は、その履行(帝国憲法違反のさらなる実体化と継続)が追認に
なるなどという論理は、ハッキリとアホの証明だよな。 >>379-380   >>373-377


1.帝国憲法 → (A) → 2.「日本国憲法」 → (B) →  3.国民


憲法効力劇場の登場人物は 1、2、3 と3者。
その関係は、(A) と (B) の2つ。

2がその存在根拠となる1に違反しているから2が無効というのが無効論の中心論
理。あくまで関係(A)を捉えた論理。


憲法業者のいうのは「我々国民が履行しているわけですから、法定追認に該当す
るのです」という論理だから、3が2を履行することによって法定追認になるとごま
かすのであるが、関係(B)を捉えた論理。

(A)と(B)にはまったく脈絡がない。関係(B)にどんな濃密な関係が生じようと、又、
なにか変化があっても関係(A)にはまったく影響がない。
2を無効と確定したのは1であり3ではない。
必要なのは関係(A)の治癒の方であり関係(B)ではない。
3911:2006/07/07(金) 23:20:31 ID:OlmgSEDN
帝国憲法を保持した国家になった段階で、我が国の憲法は帝国憲法を遵守したうえ
で確立されることが国家の責務として義務づけられたのである。
ゆえに、2が憲法であるかどうかは、3が決めることではなく、1が決める。
1に適合した妥当性(合法性を含む)を持ちかつ実効性を持つことによって2は有効と
なる。

2が憲法であるかどうかは、国民の意思(支持)が決めることではなく法が決める。
2が憲法であるかどうかは、履行などという後日の国民の行為が決定するものではな
く、法が決める。1が決める。

2を3が履行している、又は、2が3を拘束しているということをいくら言ったところで、仮
に違憲の存在が追認をうけて規範が生成されると考えても、いったい2は規範の種類
として何なのか、どんな規範として生成されたのかはみえてこない。なぜかというと、そ
れは1が決めることであるからである。 そして違憲である対象は、憲法としての追認は
同じく違憲であるので、その選択の余地がなくまっさきに排除されるであろう。

そういったことから、2の存在を認める場合にも1と2の関係(A)が1に適合するように解釈
されることになる。 そこで出現するのが、2を1の改正ではなく1の下位規範とみなす講
和条約有効論なのである。

このように関係(A)と関係(B)を現状のまま肯定できて、かつ、帝国憲法の規定、制定経
緯の解釈、戦後の運用と、すべてに整合するように「日本国憲法」を有効づけるのが新
無効論である。 【旧無効論と新無効論の比較概略】 >>3-5

新無効論者の視線からみれば、憲法業者(保身業者)のいうやぶれかぶれの履行や追
認の主張は、講和条約たる「日本国憲法」の履行や追認を主張していることにほかなら
ない。この場合の「日本国憲法」の履行や追認は、憲法業者のいうような違憲な存在に
対する違憲な履行や追認にはならないので区別されるを要する。
392日出づる処の名無し:2006/07/07(金) 23:37:02 ID:4zfmmaJL
憲法が必要になった理由は、
鹿鳴館と同じ。

憲法なんて、いらんよ。

本当に必要なのか、
絶対に必要だと断言できるか。
なければ、今とどう変わるのか、
よく考えてから、言ってくれ。

有効とか無効とか、
どうでもいいことは。
393日出づる処の名無し:2006/07/07(金) 23:52:14 ID:xJaqyZnn
>>392
憲法が無い国ってあるの?
394日出づる処の名無し:2006/07/08(土) 01:26:26 ID:8rF4GBkF
まあ、そうだな、

例えば、英国。
395日出づる処の名無し:2006/07/08(土) 04:51:33 ID:LMPPuhyh
昨日も熱く語ったお。GHQ典範も無効だお。
396日出づる処の名無し:2006/07/08(土) 05:51:14 ID:LMPPuhyh
皇室典範が廃止された詳しい経緯を知りたいのですが・・・

GHQ典範がどのように制定されたのか詳しい経緯が知りたいのですが・・・


教えてください。お願いします。
397日出づる処の名無し:2006/07/08(土) 07:53:51 ID:fl2xirn6
>>394

不成文憲法
コモンロー
マグナカルタ
権利章典
選挙法改革法


それに上記の主権や國體にしても
一度成文化すると不成文化するのはほぼ無理でしょ
398日出づる処の名無し:2006/07/08(土) 23:06:34 ID:LMPPuhyh
皇室典範が廃止された詳しい経緯を知りたいのですが・・・

GHQ典範がどのように制定されたのか詳しい経緯が知りたいのですが・・・


教えてください。お願いします。
399日出づる処の名無し:2006/07/08(土) 23:52:11 ID:TKA4XbsU
>>1が85Kgと同じにおいがする…
400日出づる処の名無し:2006/07/09(日) 20:38:49 ID:AvCffVja
>>392
国家の基本法という意味における憲法というのは、
どこの国にもあるんじゃないのか?
401日出づる処の名無し:2006/07/10(月) 00:36:56 ID:7NKsx7Np
藤原正彦氏も無効論者ですね。新無効論ではありませんが・・・
前衆議院議員城内さんも・・・
402日出づる処の名無し:2006/07/10(月) 01:06:01 ID:0pF+BoZz
と言うか、

なぜ必要なのか、
ってとこから、もっぺん洗いなおさないと、

いくら理屈を並べても、
上滑りしてるだけな気がするんよ。
403日出づる処の名無し:2006/07/10(月) 01:10:54 ID:0pF+BoZz
歴史と伝統を、貴族や上院が支えてる国の真似だけ、
って感じだし。

なぜ、そうなるのか、
それまでの経緯を見れば、
歴史としてしっかり成り立ってる。

でも日本ってのは、
鹿鳴館だから。

文化の違いも考慮せずに、
女性の働く権利、とか言い出すのと同じで、
真似だけしたって、身につかない。

身について無いから、使いこなせない。
暗記はできても、理解できてないんだわ。

憲法も同じ。
404日出づる処の名無し:2006/07/10(月) 01:21:46 ID:0pF+BoZz
ま、鹿鳴館ってのは、
礼の思想だと思うけどね。

礼によって、彼我の深刻な相違を乗り越える。
外交におけるプロトコルみたいなもんで、
ある意味、古代支那の賢人ってのは、まあ、
確かに偉大だわな。

はるか将来を見越してた。
欧米は、遥かに野蛮だった。

・・・まあ、東南アジアの部族の中にも、
深刻な敵対関係を、儀礼的戦争に昇華してたりする人たちがいるけど。

これって、現代の日韓関係にも適用可能だし。
405日出づる処の名無し:2006/07/10(月) 02:58:09 ID:mIwOyM4W
>>402-404
ひとりごとは楽しいですか?
406日出づる処の名無し:2006/07/10(月) 03:00:12 ID:0pF+BoZz
楽しいかな。
いや、どうだろう。

つか、憲法いらんだろ?
407日出づる処の名無し:2006/07/10(月) 03:03:41 ID:mIwOyM4W
408日出づる処の名無し:2006/07/10(月) 03:29:30 ID:0pF+BoZz
とりあえず、こことか読んでみ。
http://www.uknow.or.jp/be/s_topics/100faqs/qa08.htm

まあ、あれだ。

日本の場合は、
十七条憲法からかな。
409日出づる処の名無し:2006/07/10(月) 06:51:56 ID:VEMBHSuv
オノコロシマと自立再生論

記紀によれば、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)の二柱の神が「修理固成」の御神勅を受け、
天の浮橋に立って天の沼矛を指し下ろし、掻き均して引き上げて出来た島が「オノコロシマ(淤能碁呂島、オノゴロジマ)」です。
この島に天降り、天の御柱と八尋殿を見立てて国産みが始まるのです。この「オノコロシマ」については、ひとりでに凝ってできた島だとか、
あるいは、神皇正統記によれば、「おんころころせんだりまとおぎそわか」という薬師如来真言による説明まで紹介されていますが、
実際のところ、この島がどこにあるのかわからないとされています。

ところが、それほど難しく考えることはありません。「オノ」というのは、ひとりでに、自ずと、という意味の大和言葉です。
また、「コロ(ゴロ)」というのは、物が転がる様を現す擬音語です。
そして、「シマ」というのは、島宇宙、星のことです。いずれも大和言葉です。
そうであれば、「オノコロシマ」とは、自ら回転している星、自転星、そうです「地球」のことであると私は確信しています。
青い鳥のように、どこにあるのかわからなかったオノコロシマは、我々の足元そのものであったわけです。


古事記の此場面を呼んだときに
藤子・F・不二雄の創生日記や
ドラえもんのび太の創生日記の宇宙創生の場面
を思い出したのは私だけでしょうか?
410J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/07/10(月) 11:28:17 ID:KhWCqMDi
>>403
不文(非体系)憲法律について
まぉ国柄に合っているであろうことは同意するに吝かでない。
鹿鳴館の話が出てきた関連で話すが、だが、
維新のころ非西洋圏が西洋諸国に侮られないためには、
近代化(あるいは西洋化)している証として、例えば立憲体制を運営してみせることが必要だったのではないか。

確かに日本の法の歴史は、まこと不文的であった。
世界の波が穏やかなままだったら、そのままで良かったろう。
しかし世界史は、我々の歴史に理解のない野蛮で狂暴な西洋人に承認を得ることを、日本人に要請した。
つまり、西洋人ならざる我々が西洋人たちのやり方についていけることを示さんが為、
当時西洋人たちに理解されなかったであろう、伝統的な非西洋的不文法体系を改めて、
成文法体系に改革する必要を、我々は免れ得なかったのだろう。

私は「皮相上滑り」も停滞もせずに、
世界に冠たるまでに近代(にして非西洋)化してみせた、
過去現在の日本人の努力に敬意を表したい。
よって「日本国憲法」のみならず、立憲体制の原点たる帝国憲法までを破棄するのは、
この努力を抛り出すことになると考える。

加えて、いまさら不文憲法体制に戻る方が、むしろ英国の猿真似にはならないか。
411日出づる処の名無し:2006/07/11(火) 11:12:02 ID:GtoWpRC1
アレは憲法じゃないよ
412日出づる処の名無し:2006/07/11(火) 14:55:48 ID:D2FLDCOq
ようするに、
憲法とは何かってことなんだけど、

国家のキャラ設定だわな。
413日出づる処の名無し:2006/07/12(水) 04:11:45 ID:YI4k8guH
伝統・慣習の中に存在していた不文律を発見・再確認したものが大日本帝国憲法。
414日出づる処の名無し:2006/07/12(水) 07:01:08 ID:JmekvQf8
>>406
英語では
憲法も政体も國體もともにconstitutionなんだよ
ヨーロッパ圏では全体的にさうだ

日本は欧米とは違ふ
憲法は國體と直結するものではない
いはんや政体をや

イギリスちゃんの不成文憲法
unwritten constitutionにあこがれてゐるやうだけど
日本も憲法は書かれてゐるが言へば、
唯一の最高法規ではない。同列のものとして皇室典範があるし、
国家規範たる國體は憲法よりも上の概念である。
だから不文憲法たる國體法は
國體法は不文憲法、不文法なんだから
國體維持といふ>>1を考へればいい
415日出づる処の名無し:2006/07/12(水) 21:37:18 ID:JmekvQf8
今回の北朝鮮の問題で
いはゆる日本国憲法がまさに改正せんとするための準備が
為されやうとしてゐる。

しかし、われわれは余りにも少数だ
敵の敵は味方である。
誰か左翼を騙して
改憲反対運動(事実改憲反対だが)といい
人を沢山集めるやうな「運動」は出来ないものだらうか?
416日出づる処の名無し:2006/07/13(木) 00:07:06 ID:HiKRngNz
>>415さん
大丈夫ですよ。「憲法改正」なんてできるわけない。あまりにも過激すぎるしw論理的な整合性もないし、
憲法改正派の連中は、憲法とは何かよく考えていない馬鹿ばかりだから・・・
417日出づる処の名無し:2006/07/14(金) 00:50:16 ID:KzMNPRxh
憲法改正派はアホ
418日出づる処の名無し:2006/07/14(金) 00:50:46 ID:KzMNPRxh
憲法改正派はアホ
419日出づる処の名無し:2006/07/14(金) 10:10:22 ID:zxTFCILw
憲法改正論は最強の護憲派
420418:2006/07/14(金) 19:20:12 ID:KzMNPRxh
訂正
憲法改正派はアホ × → 憲法改正派はとてつもないアホ ○
421日出づる処の名無し:2006/07/14(金) 19:24:15 ID:7RkqTvTR
北チョンのせいでマジで憲法改正されてしまいそうで心配です
422日出づる処の名無し:2006/07/14(金) 19:59:21 ID:9p9SwNcP
やっと憲法が改正できて
>>1みたいな憲法改正反対の左翼が消えるわけだが
なんか意味不明な意見で憲法改正を邪魔するのはやめてほしい
4231:2006/07/15(土) 11:21:52 ID:NbShFQB2
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13385.wmv
(千鳥ケ淵戦没者墓苑とは何か?)高森明勅

このさい、スレ違い覚悟だw
424日出づる処の名無し:2006/07/15(土) 12:16:33 ID:8EwavSmM
このスレにいる人はサヨクの団体?意味不明の憲法論だし。
聞いたことない憲法論反対!憲法改正するべき!!
極東板はハイレベルだから、全員が憲法改正論者だよ!!!
4251:2006/07/15(土) 12:50:05 ID:NbShFQB2
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13388.wmv
(憲法無効論と教科書記述)小山常実
4261:2006/07/15(土) 12:57:21 ID:NbShFQB2
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13391.wmv
(改憲派は「保守」派ではない!)小山常実
4271:2006/07/15(土) 14:25:18 ID:NbShFQB2
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13400.wmv
(過半数決議で無効宣言→暫定法に認定→明治憲法を改正して自主憲法を確立)チャンネル桜代表水島総  1.05MiB
428日出づる処の名無し:2006/07/15(土) 14:33:37 ID:RIXrJBK8
★謎の民族=カラビトの正体★
古代のカラ半島南部に住み、日本語を話していた謎の民族=カラビト(韓人)とは何者なのか。
『渡来人』とも呼ばれた彼らの正体は、「倭人」である。
カラビトは、カラ地方(韓)に住んでいたことから、韓人=カラビトと呼ばれたわけだが、
彼らが話していた言語は日本語であり、大和言葉の方言である。古代カラ半島には三つの国が存在した。
シラキ、ミマナ、クタラの三国である。これらの国に住んでいたカラビトは、日本にも移住し、
古代日本の繁栄に貢献したが、彼らは倭人(日本人)なのである。
つまり、古代日本に、朝鮮人は移住していない。古代日本に朝鮮人は来なかったのだ。
戦後、朝鮮人は「古代日本には多くの朝鮮人が移住し、日本文化の発展に貢献した」という宣伝を組織的に
展開しているが、これはデタラメなのである。古代日本に移住したのはカラ半島に住んでいた倭人=カラビト
(韓人)であり、彼らは日本民族だったのである。
カラビトは、現在の朝鮮半島に住んでいる朝鮮人とは、民族が違うのだ。
現在の朝鮮半島に住んでいる民族は、志良岐(シラキ)の北方=ワイに住んでいたワイ人の子孫なのだ。


★カラとは何か★
加羅と書いてカラと読む。韓と書いてカラと読む場合もある。
カラの語源は、日本語古語の離る(カル)である。カルとは「離れる」という意味の大和言葉である。
このカルが変化してカラとなった。「大和から離れた土地」「海の向こうの土地」という意味である。
カラの地には、紀元前から多くの倭人(日本民族)が住み、華やかな日本文化が栄えていた。
カラは倭人の世界だったのである。
現在、カラ半島に住んでいる朝鮮人は、4世紀頃(300年代)に、カラ半島北部から南下してきた
ワイ人の末裔なのである。
429J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/07/15(土) 15:34:12 ID:lHCc3PHo
>>424
「盗んだパンツけど返せばいいだろ」と居直る奴に「うんそうだね」なんて言うのかね。
430J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/07/15(土) 15:35:43 ID:lHCc3PHo
>>424
「パンツ盗んだけど返せばいいだろ」と居直る奴に君は「うんそうだね」なんて言うのかね。
431J+ Pilot ◆xaCuhg1cdk :2006/07/15(土) 15:37:27 ID:lHCc3PHo
やっちまった・・・
432日出づる処の名無し:2006/07/15(土) 18:18:06 ID:e2uoRgZw
>>424
只の左翼だよ
意味不明なことを言って憲法改正を遅らせよう遅らせようとしている
其れが目的らしい

しかも、民主主義、国民主権に反対して
北朝鮮や中国のような体制がいいと思っているらしい
433日出づる処の名無し:2006/07/15(土) 18:57:30 ID:pEH0YlRB
このスレをどう読んだら中国や北朝鮮のような体制を推奨してると読み取れるんだろう。不思議な人だなぁ。
434日出づる処の名無し:2006/07/15(土) 20:11:59 ID:axF0+0bx
>>432
国民主権、人民主権、君主主権という場合の
「主権」という概念が、最大の問題だということに気付け。
435日出づる処の名無し:2006/07/15(土) 23:00:55 ID:e2uoRgZw
>>434
はいはい、
そんな考えが好きなら
北朝鮮か中国にでも行きなさい
ここは日本だ
436日出づる処の名無し:2006/07/15(土) 23:07:21 ID:JSnIpF/d
437日出づる処の名無し:2006/07/15(土) 23:07:28 ID:VqtkW239
【開戦責任】 東條英機スレッド 2 【敗戦責任】
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/history2/1132745429/
438日出づる処の名無し:2006/07/15(土) 23:20:04 ID:axF0+0bx
>>435
憲法上、北朝鮮は人民主権なんだけど?
んで、アメリカは民主制を採用してるけど、その憲法には
主権の文字がどこにもないんだよ。
4391:2006/07/16(日) 00:59:04 ID:QzQ5l5/R
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13459.wmv
「私どもはGHQの子孫なんですか?」
「現行憲法と皇室典範の無効宣言を!」 漫画家 畠奈津子

http://nasara.k-server.org/
ナサラ◆スタイル

http://blog.goo.ne.jp/misky730/e/aaf0092af3c60fd4e82aaf45996c7e0b
一燈照隅

http://d.hatena.ne.jp/satoumamoru/20060421/1145583291
軍事評論家=佐藤守のブログ日記
440日出づる処の名無し:2006/07/16(日) 09:14:43 ID:On/EWQnY
 北朝鮮のミサイル発射に対応して政府がとった対応策は、国連安保理での制裁
決議提案と国内法による極めて不十分な制裁措置だけである。国連安保理では
中共による制裁決議引き延ばしが功を奏し、実効ある対応措置をとることは難しく
なってきてゐる。しかし国連といふ組織がこのやうなものでしかないことは、いかに
外交音痴の政府であっても承知ていたはずだ。最初から本当にやる気があったの
かと疑はざるを得ない。

 一方国内法による制裁は、北朝鮮船舶の寄港禁止を取ってみれば万景峰号の
寄港を禁止しただけであり、未だに日本各地の港には北朝鮮船舶が入港し続けて
ゐる。これに対しては民間企業の一部が港湾荷役作業を拒否してゐるといふ状況
だ。政府が何もしないから民間でやらざるを得ないといふのは、拉致問題と全く同じ
ていたらくである。

 このやうに考へてみれば、ミサイル発射から今日まで政府が行ってきた対応は、
国民の怒りにおもねった人気取りのポーズでしかないことがはっきりする。自公政
府のみならず既成政党に国を守る意志はない。
 
 国民に訴へる。わが党に議席を与へよ!維新政党新風は北朝鮮のミサイルから、
中露韓の領土略奪から必ず日本と日本国民を守ることを約束する。

http://www.shimpu.jpn.org/hombu/seimei/heisei_18/seimei_180713.htm

【維新政党】国民に訴へる わが党に議席を与へよ【新風】
http://news20.2ch.net/test/read.cgi/news/1152958032/

折角ニュー速に立ったのだから新風の宣伝をしよう
4411:2006/07/16(日) 15:20:51 ID:QzQ5l5/R
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13492.wmv
(過半数であっさり無効宣言しましょう!)渡部昇一 6.73MiB
4421:2006/07/16(日) 16:08:11 ID:QzQ5l5/R
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13497.wmv
(憲法無効論)渡部昇一・稲田朋美(衆議院議員・弁護士) 7.01MiB
443日出づる処の名無し:2006/07/16(日) 18:01:40 ID:On/EWQnY
>>1さん
何時天皇陛下は京都にお帰りになるのでせうか?
4441:2006/07/16(日) 18:06:33 ID:QzQ5l5/R
>>443
知りません。
4451:2006/07/16(日) 18:07:19 ID:QzQ5l5/R
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13516.wmv
(憲法・朝日・岩波・NHK・大人名事典)渡部昇一・中條高徳
446日出づる処の名無し:2006/07/16(日) 18:08:31 ID:X1O2pVmx
日本について腹を割って語りましょう。
http://jbbs.livedoor.jp/study/7585/
4471:2006/07/16(日) 18:32:50 ID:QzQ5l5/R
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13518.wmv
(有効なのか無効なのかという議論から!)西村眞悟
448日出づる処の名無し:2006/07/16(日) 19:31:03 ID:EaC+PFIF
最近、DVDで人形劇のアメリカ映画『チームアメリカ=ワールドポリス』を
見たんだが、笑える作品だよ。
劇中で、北朝鮮の核査察に来た国連の調査官が、金正日のことを
「ミスターイル」と呼ぶんだけど(w 
あれは、映画の監督が金正日の苗字を「イル」と勘違いしたためではないんだよね。
欧米では、金正日の名前をキム・ジョン・イルと3つのパートに分けて表記するけど、
監督は、金正日の苗字が「キム」であることを承知の上で、
わざと「ミスターイル」と呼んでいるのだ。

英語で病気のことをイルネスと言う。
「彼は病気です」を英語で言うと、ヒー・イズ・イル、となる。
つまり、ミスターイルは「病気氏」という意味。
金正日のことを、精神病者あつかいしてるわけ(爆笑
449日出づる処の名無し:2006/07/16(日) 19:56:32 ID:On/EWQnY
>>444
でも、南出喜久治先生が
天皇陛下が京都に戻って来られるといってゐました
何時戻ってこられるか教えて下さい
4501:2006/07/16(日) 20:36:47 ID:QzQ5l5/R
>>449
南出喜久治先生に聞いて下さい

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12004.mp3  27.33MB
(国家は時間である!天皇と雖も国体のもとにある)水島総・南出喜久治

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11997.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11998.jpg 190kB
上記の南出氏講演・靖國の説明図


http://www.meix-net.or.jp/~minsen/topic/rin.htm
4511:2006/07/16(日) 20:39:46 ID:QzQ5l5/R
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13527.wmv
(憲法改正反対!憲法廃棄論)藤原正彦 17.94MiB
4521:2006/07/17(月) 00:24:44 ID:WT0eHvae
新無効論・スレッド目次(>>384-388)掲載の
【ドラマ 「憲法はまだか」 ←これは立法行為?受諾行為?】 >>190 >>276 >>333
を更新しました。

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13561.wmv
(1)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13564.wmv
(2)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13567.wmv
(3)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13568.wmv
(4)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13571.wmv
(5)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13572.wmv
(6)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄

上記のドラマは下記の年表を参考にしましょうね。

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12258.unknown
「日本国憲法」をめぐる年表 

1995(平成7)年の出来事も重大ですよ。


4531:2006/07/17(月) 11:09:02 ID:WT0eHvae
【1995(平成7)年の出来事も重大ですよ】
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12258.unknown
「日本国憲法」をめぐる年表 

【法律論議なんかするまでもなく事実の問題として無効であるということ】
−小山常実氏による−
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031055149&Action_id=121&Sza_id=C0
(著書の「はじめに」から抜粋)
筆者は、前に、『戦後教育と「日本国憲法」』を著し、その中で体系的な成立過程史を構築した。その後、1995(平成7)年になって、
これまで秘密にされてきた衆議院憲法改正委員会内小委員会の議事録が、一般に公開された。簡略に成立過程にふれれば、日
本政府は、GHQがつくった草案をもとにして、政府案を作成して衆議院に提出する。衆議院では、憲法改正の特別委員会がつくら
れるが、さらにこの内部に小委員会がつくられる。この衆議院憲法改正委員会内小委員会は、秘密会で行なわれたが、議会にお
ける修正を主に行なったのである。
 それゆえ、ここにはじめて、「日本国憲法」の成立過程史をきちんと展開する条件が揃ったのである。
(著書からの抜粋終わり)

(チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋)
 私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると。
(抜粋終わり)

・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。  
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12008.wmv
454日出づる処の名無し:2006/07/17(月) 15:36:00 ID:3ze5s/QY
さげ
455日出づる処の名無し:2006/07/19(水) 07:25:46 ID:CYpDPX8z
憲法と皇室典範は外国人が制定したんだね。
4561:2006/07/19(水) 10:03:35 ID:RYKhjDpj
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13459.wmv
「私どもはGHQの子孫なんですか?」
「現行憲法と皇室典範の無効宣言を!」 漫画家 畠奈津子
http://nasara.k-server.org/
ナサラ◆スタイル
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13492.wmv
(過半数であっさり無効宣言しましょう!)渡部昇一 6.73MiB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13497.wmv
(憲法無効論)渡部昇一・稲田朋美(衆議院議員・弁護士) 7.01MiB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13516.wmv
(憲法・朝日・岩波・NHK・大人名事典)渡部昇一・中條高徳
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13518.wmv
(有効なのか無効なのかという議論から!)西村眞悟
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13527.wmv
(憲法改正反対!憲法廃棄論)藤原正彦 17.94MiB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12004.mp3  27.33MB
(国家は時間である!天皇と雖も国体のもとにある)水島総・南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11997.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11998.jpg 190kB
上記の南出氏講演・靖國の説明図
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13388.wmv
(憲法無効論と教科書記述)小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13391.wmv
(改憲派は「保守」派ではない!)小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13400.wmv
(過半数決議で無効宣言→暫定法に認定→明治憲法を改正して自主憲法を確立)チャンネル桜代表水島総  1.05MiB

457日出づる処の名無し:2006/07/19(水) 20:24:28 ID:RP+uqT53
なるほど
458日出づる処の名無し:2006/07/19(水) 20:31:09 ID:9fFtDAuk
459日出づる処の名無し:2006/07/19(水) 20:37:13 ID:CYpDPX8z
極東板住人で憲法改正派はもういないだろ・・・
今頃憲法改正論なんて・・・
460日出づる処の名無し:2006/07/19(水) 21:10:47 ID:NEBRyo5O
>>459
此処以外憲法改正派ばっかりだぞ
維新政党・新風 国民に訴へる「わが党に議席を」
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1153011033/
此処見ろ。自民=憲法改正政党万歳
新風=憲法無効論政党は非現実でアホ

『空気を読め』
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13527.wmv
(憲法改正反対!憲法廃棄論)藤原正彦 17.94MiB

って言ふ意見ばっかり
461日出づる処の名無し:2006/07/20(木) 10:05:59 ID:DS5b41Oc
さっさと むこうかくにんしる!
462日出づる処の名無し:2006/07/20(木) 21:28:13 ID:wGYycCbJ
>>1さんは
竹内文書に就いてどう思われますか?
463日出づる処の名無し:2006/07/20(木) 22:21:38 ID:1Xgjjyha
>極東板住人で憲法改正派はもういないだろ・・・
>今頃憲法改正論なんて・・・

極東板でも
ここ以外、憲法無効論なんてスルーされてるぜ。
464日出づる処の名無し:2006/07/20(木) 22:37:34 ID:d/Prntm1
>>463
君は改正論者なの?憲法無効論がまだ認知されていないということは、日本人が目覚めていないから。
465日出づる処の名無し:2006/07/20(木) 22:49:48 ID:1Xgjjyha
>>464
目を覚ませってか。
そういう物言いをする奴って信用できんね。
まるで宗教だぁね。
466日出づる処の名無し:2006/07/20(木) 23:10:02 ID:d/Prntm1
>>465
憲法無効論は理解しているのですか?
467日出づる処の名無し:2006/07/20(木) 23:16:59 ID:1Xgjjyha
スレタイで理解できる。
日本国憲法は完全に無効だって主張だろ。

違うのか?
468日出づる処の名無し:2006/07/20(木) 23:31:14 ID:R/uKOryK
>>459
俺は右翼が暗躍してる理由は、憲法改正に備えてだと思っているが
469日出づる処の名無し:2006/07/21(金) 00:06:59 ID:htUlBVdl
目を覚ませ!
右翼が暗躍してる!

・・・なんなんだ、ここの住人は。
470日出づる処の名無し:2006/07/21(金) 08:03:35 ID:dtBSAXjS
>>467
>>1を読んだか?

戦後の法体系を整合的に説明できるのは、
憲法二重階層論である。
471日出づる処の名無し:2006/07/21(金) 11:11:02 ID:+hD3vJsy
スレッドタイトルだけ読んでもわかるわけねーじゃん・・・
せめて>>1読んでくださいな。
472日出づる処の名無し:2006/07/21(金) 14:47:11 ID:j7w32fec
いわゆるシリーズあげ
473日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 04:14:37 ID:2YxMWwNm
無効確認をひとりひとりしましょう。
474日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 19:59:05 ID:Hk5oQuXf




憲法を改正しよう!!




475日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 19:59:40 ID:wVd604g4
靖国参拝をしよう!!! 8月15日 正午集合
http://that4.2ch.net/test/read.cgi/event/1153481083/
476日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 20:47:11 ID:2YxMWwNm
>>474
おまえ馬鹿だろw
477日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 20:54:57 ID:2YxMWwNm
みんな「憲法無効論」理解してる?
478日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 20:58:24 ID:tx3pPC/d


憲法九条は中国と北朝鮮、南朝鮮にドーントプレゼントしちゃいましょう。
479日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 21:16:38 ID:fGw8L2Ae
474馬鹿だなm9(^Д^)
480日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 21:21:03 ID:tx3pPC/d
憲法改正したほうがいいって船虫と駿河がいってました。

船虫と駿河は九条が大嫌いなんだって。
481日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 21:45:29 ID:Hk5oQuXf
>>480
そのとおりだよ
>>1>>1にさんせいするやつはぜんいんけんぽう9じょうをまもろうとするばいこくどなんだよ

だからよいこのみんなは
けんぽうかいせいにさんせいし
にほんというあいすべきくにをまもろうとすべきだよ
482日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 21:47:42 ID:2L7AYQMM
ドクター中松は神

ドクター中松の未来予想
http://www.dr-nakamats-shop.co.jp/Drgekkansi/utyuu.html#mirai
483日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 21:55:11 ID:tx3pPC/d
>>481

先生よーくわかりました。
484日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 22:08:24 ID:2YxMWwNm
アレを憲法として扱う奴はアホ。
485日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 23:16:07 ID:Hk5oQuXf
>>484
おまえのようなかいけんはんたいのごけんはのばいこくどこそあほ
486日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 23:21:49 ID:xyx5pnqO
『新しい歴史教科書をつくる会』の設立者の一人であり、
文学博士である西尾幹二氏が、朝鮮民族の性質について鋭い意見を述べているので紹介します。

【外が見えない可哀そうな民族】−西尾幹二氏−月刊誌『正論』より

我々はイスラム教徒が毎日時間がくると一斉に座して、手を前につき、アラーの神に祈りを捧げる風景を見て、
我々とは異なる宗教社会の存在をありありと感じることが少なくないであろう。
しかし、朝鮮半島となると、これは近隣で生活上の見かけも似ているので、我々とは異なる宗教社会が
あそこに存在するとは、なかなかに気がつかない。実は韓国人と韓国社会は、イスラム教とイスラム社会と
同程度か、あるいはそれ以上に、日本からはへだたる異質な社会なのである。
(省略)
西尾幹二先生の論文、実に素晴らしい。韓国人の妄論をバッサリと斬り捨てています。

【外が見えない可哀そうな民族】
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/jsdf/1150817829/217-223
487日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 23:22:04 ID:2YxMWwNm
>>485
アレが日本の憲法である理由を教えてください。
488日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 23:33:54 ID:AApsf1Dd
正当性の問題じゃないだろ。

認めるか認めないかの問題で、
それ以上の意味は無い。
489日出づる処の名無し:2006/07/22(土) 23:36:18 ID:Hk5oQuXf
>>487
せんていのこうふしたけんぽうをみとめないとは
おまえはちょうてきのばいこくどだな
490日出づる処の名無し:2006/07/23(日) 00:04:04 ID:g5sFPLHs
>>489
おまえがアレを憲法であると思い込んでいる理由はソレか?

承詔必謹説wwwwwwwwwwwwww
491日出づる処の名無し:2006/07/23(日) 00:05:53 ID:g5sFPLHs
アレをどうしても日本の憲法と思い込みたいアホw
どうせだから他にも色々憲法である理由教えてくれ!
492日出づる処の名無し:2006/07/23(日) 00:42:42 ID:g5sFPLHs
憲法改正論者のアホはなぜアレを憲法と思い込んでいるのか?
まじで教えてくれ!
493日出づる処の名無し:2006/07/23(日) 00:43:41 ID:g5sFPLHs
憲法改正論こそが最強の護憲派!
494日出づる処の名無し:2006/07/23(日) 11:35:22 ID:A60hip4J
>>489
(ひらがなだと読みにくいので、変換)
>先帝の公布した憲法を認めないとは
>お前は朝敵の売国奴だな

大日本帝国憲法は、「皇祖皇宗ノ遺訓」を明文化した、立憲君主(制限君主)制を
規定したものです。
「朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ」とあるように、
「朕カ子孫」たる先帝であっても帝国憲法の制限を受けます。
その先帝の公布であっても、帝国憲法75条違反であり、憲法としては成立し得ません。
495日出づる処の名無し:2006/07/23(日) 11:39:29 ID:g5sFPLHs
憲法改正派はいつも逃走するのはなぜ???
4961:2006/07/23(日) 11:57:22 ID:icir435Y
承詔必謹 → 【サヨクの論法!似非ホシュの追求する「天皇の憲法責任!」】 >>377-378
4971:2006/07/23(日) 12:02:26 ID:icir435Y
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/topic/rin4.htm

 これは、まさしく、我が国民に占領非独立の屈辱を抱かせず、逆に、マッカーサー元帥に感謝の念を湧き起
こさせる刷り込み効果を産んだ占領政策と合致し、むしろ、「尊皇」によつて「反日」を実現させることに有用で
あるとして、これ幸いとしてGHQが便乗して推奨してきた承詔必謹論の要諦です。

・・・・

 「非理法権天」の釈義に照らせば、占領憲法といふ「法」の「公布」は、「権」の作用であつて「天」の命ずるとこ
ろではありません。しかも、その「権」は、「非」から生じたものです。詔勅は、天命の垂迹であり、強制や欺罔に
より簒奪されたものは偽勅、非勅であつて真の詔勅たりえません。その昔、和気清麻呂公は、皇統を断絶させ
る孝謙天皇(称徳天皇)の勅命に抗して國體を護持せんとしたことから、自らは叡慮に背く背勅の徒とされ、別
部穢麻呂(わけべのきたなまろ)と改名させられて大隅國に遠島となりました。しかし、後にこの詔勅は「非勅」
であることが明らかとなつたため、和気公は復権し、「天皇と雖も國體の下にある。」とする我が国是が遺憾なく
発揮されたのです。嘉永4年、孝明天皇は和気公に「護王大明神」の神号を贈られ、明治7年には護王神社とし
て別格官幣社に列せられました。

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/topic/rin.htm
4981:2006/07/23(日) 12:27:33 ID:icir435Y
<いかに制定過程に矛盾・不正があろうとも、明治憲法違反・国際法違反ゆえ、現行憲法は無効を宣言す
べしという主張は、天皇の権威を否定するものとなると思う。>
http://homepage2.nifty.com/khosokawa/opinion08g.htm#_

↑↑↑

ただの知識量満タンのアホ。いくら知識があってもどうにもならん。
昨今の「昭和天皇メモ」騒動で、サヨクの言う以下の論理と同じ。

>できれば、素直に昭和天皇の言葉として受け取ってほしい。
>ウソだとか捏造だとか書いて、結局おとしめられるのは皇室権威。
>戦犯にされた人たちと遺族には悪いが、分祀をしなければ天皇制の
>今後にも相当影響が出る。

499日出づる処の名無し:2006/07/23(日) 14:25:38 ID:Jji/o7Vq
l::: :::i v
l:::γ'⌒ヽ   やっと大人になったお!
l:::(^ω^ ) 可愛い彼女を探すお!!!
l::: Z 六ヽ  おっーおっーおっーおっーおっーっーっーっー
l::: /i.ヽ二|
l::: :::iVヽ-|
l::: :::i  ~


l::: :::i v
l:::γ'⌒ヽ   なかなか見つからないお・・
l:::(^ω^ ) 頑張って鳴くお!!!きっと見つかるお!!!
l::: Z 六ヽ  おっーおっーおっーおっーおっーっーっーっー
l::: /i.ヽ二|
l::: :::iVヽ-|
l::: :::i  ~


l::: ::⊂⊃
l:::γ'⌒ヽ
l:::(-ω- ) 寿命がきたお…
l::: Z 六ヽ
l::: /i.ヽ二|
l::: :::iVヽ-|
l::: :::i  ~
500日出づる処の名無し:2006/07/24(月) 13:14:35 ID:lCJdgyfm
憲法改正論者のアホはなぜアレを憲法と思い込んでいるのか?
まじで教えてくれ!
501日出づる処の名無し:2006/07/24(月) 15:19:06 ID:1BbfguhW
革命が起きたんだよ
革命が法的に無効だとしたところでそれは意味があるのか?

そもそも法的に有効となりえない体制変革・権力掌握だからこそ革命・クーデターなのであって、
それに対して法的に無効だという批判を加えたところで無意味だと思うのだが。

結局革命の成否は事実状態でしか判断しようがないのだから、
革命政府が革命後の法に従って統治していることだけで革命としては十分。

「フランス革命は不法行為に過ぎず無効だから、ブルボン王朝に復帰すべし」とか、
「秦帝国は万世続くという規範に反するから、項羽・劉邦以下の不法行為の元に積み重ねられた
中華人民共和国憲法は無効だ」とか言ったところで、
法的には筋が通っていても、一笑に付されて終了なのでは。

帝国議会ではなく国会が立法している現状では、革命政府が革命後の法に従って統治しているといえるから、
革命が既遂としてよいのでは。
502日出づる処の名無し:2006/07/25(火) 12:30:10 ID:mx5FJoeZ
>>501
法学板からの出張ですか?
革命なんておきてませんよ。
5031:2006/07/25(火) 15:45:36 ID:SS4NslDk
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13388.wmv
(憲法無効論と教科書記述)小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13391.wmv
(改憲派は「保守」派ではない!)小山常実

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11997.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11998.jpg 190kB
上記の南出氏講演・靖國の説明図
504日出づる処の名無し:2006/07/25(火) 15:53:10 ID:jZTQeG9S
保守的な見地から言わせてもらえば、

既存の価値は捨てないし、
既存の流れは継続させる。

断絶や、否定は、
断固として拒否する。
505日出づる処の名無し:2006/07/25(火) 18:43:03 ID:vYv8B0Lb
★「あなたが首相なら何をする」=8月にネット世論調査−自民

・自民党は25日の役員会で、9月の総裁選に向けて、インターネットによる世論調査を
 8月1日から実施することを決めた。総裁選への国民の関心を高めるのが狙い。
 党のホームページ上で、「あなたが次の総理大臣になったらどんなことを実現
 させたいか」をテーマに自由に投稿してもらう。 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060725-00000072-jij-pol

憲法無効確認で投稿しよう
506日出づる処の名無し:2006/07/25(火) 18:52:37 ID:YiQxxHX+
>>504
何を言っているのか全然わからん。 わかりやすく、もう一度お願いします。
507日出づる処の名無し:2006/07/25(火) 18:54:29 ID:YiQxxHX+
>>504
憲法無効確認しろと言う事?
508日出づる処の名無し:2006/07/26(水) 08:10:42 ID:/ff2AqJM
荒木和博先生もかなり考え方が近いですね。
憲法改正派哀れwwwwwwwwwwwww
5091:2006/07/26(水) 14:34:36 ID:iThbOjy6
これですね。
http://araki.way-nifty.com/araki/

(略)
私は最近「護憲派」になっている。改憲するのは面倒だし、どうせ改憲しても完全な憲
法などできるはずがない。さらに、今の憲法なら「米国が押し付けたもの」という理屈が
つくが、改正してしまえば国民が責任を負わなければならない。それなら、努力目標位
にして棚上げし、あとは安全保障基本法などの基本法によって補っていけばいいと思う。
どのみち前文や9条などは現実から完全に乖離してしまっているのだから。
 その意味では「9条の会」などリベラル・左翼護憲派の皆さんにはぜひ頑張って現行
憲法堅持で突っ走っていただきたいものだ。それこそが憲法を空洞化させ、国民自ら
が憲法神話から脱却して自分の頭でものを考える基本になると思う。帝国憲法でも、
「統帥権干犯問題」のように、条文を曲解し、錦の御旗にしようとした例はあり、私たち日
本人はそういうものにとらわれやすい国民なのかも知れない。今こそそこから脱却する
ときなのだ。
(略)



510日出づる処の名無し:2006/07/26(水) 18:30:02 ID:3IbpnAxo
何阿呆馬鹿な事を言ってるんだ?
国民が日本の憲法は日本国憲法だと思ってるんだから

それだけで
日本国憲法が日本国の憲法だよ
それでいいだろ
511日出づる処の名無し:2006/07/26(水) 18:32:16 ID:3IbpnAxo
憲法無意味論、無効論というのは1920年代、30年代にフランス革命を嫌悪する
ドイツの実定法学者たちによって賞揚されてましたね。この流れがナチスを準備する
恣意的国権絶対主義として実を結んだのは言うまでもない事。

当時のドイツ語圏実定法学の最高峰、ハンス・ケルゼンがこの流れに身を以て抵抗し、
米国への亡命を余儀なくされたということも銘記しておきましょう。
512日出づる処の名無し:2006/07/26(水) 18:34:25 ID:3IbpnAxo
ナチス政権誕生時のドイツと、現在の日本国における共通点


 ドイツ                 日本

・敗戦国である            ・敗戦国である

・その結果帝政が崩壊した     ・その結果皇国が崩壊した

・資本主義で経済格差が広がる  ・小泉改革で経済格差が広がる

・失業者が続出            ・失業者やニートが続出

・在独ユダヤ人が跋扈し、さらに  ・在日朝鮮人が跋扈し、さらに
 経済、政治を支配          経済、政治を支配

・生真面目だが            ・生真面目だが
 乗せられやすい国民性       乗せられやすい国民性

・背後にひかえる米国の思惑    ・背後にひかえる米国の思惑


これが加わると
まさに日本はファシズム独裁国家を
突き進むな

・ワイマール憲法無効論      ・日本国憲法無効論


国民主権で民主主義がいいよ
軍備が必要だったら
憲法ぐらい改正すればいいじゃない
513日出づる処の名無し:2006/07/26(水) 18:36:01 ID:/ff2AqJM
>>510
おまえばかだろw
514日出づる処の名無し:2006/07/26(水) 19:03:34 ID:3IbpnAxo
>>513
お前はアホで馬鹿だろw
515日出づる処の名無し:2006/07/26(水) 19:30:15 ID:Jof7rtWq
>>512
このままいくと大日本帝国復活か、
もしくは何らかのファシズム国家成立か。

なら、むしろいいことじゃん。ウヨにとってはマンセーだね。
516日出づる処の名無し:2006/07/26(水) 19:33:55 ID:/ff2AqJM
>>514
もう1度自分の書き込みを読み直してごらん。すごいよ。
517日出づる処の名無し:2006/07/26(水) 19:49:05 ID:Qs4xdpjR
>>511
>憲法無意味論、無効論というのは
>>512
>・ワイマール憲法無効論      ・日本国憲法無効論

このスレの新無効論が、
大日本帝国憲法有効で「日本国憲法」有効というのを完全に忘れてますね。
あ、頭が悪いから、このスレに書いてあることが読めないのかww

ちなみに、>>501のような「革命によって有効となる」という説は、
権力に制限をかけるという立憲的視点が全く欠如した、憲法無意味論と同義。
>>511>>512は、>>501への批判として理解するのが正解。
518日出づる処の名無し:2006/07/26(水) 20:35:35 ID:3IbpnAxo
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ||||||||||||||||||ii        |  1.ナチス政権誕生時のドイツと、現在の日本はそっくり
    ,,||||||||||||||||||||         |  2.最初はドイツ後は日本     
   i||||||||||||||||||||||||||||i      |  3.・敗戦国である            ・敗戦国である
  i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i   |  4.・その結果帝政が崩壊した     ・その結果皇国が崩壊した
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||.   |  5.・資本主義で経済格差が広がる  ・小泉改革で経済格差が広がる
 |━-  -━━━ |||||||| |||   |  6.5の結果・失業者が続出            ・失業者やニートが続出
 ,・=-|  -=・=-   / ̄||| ,||||   |  7.・在独ユダヤ人が跋扈し、さらに  ・在日朝鮮人が跋扈し、さらに
 |  /         _!|||||!!  <     経済、政治を支配          経済、政治を支配
. | (_,       ̄|||||       |  
 | ━__━      ||||     |  8.・生真面目だが            ・生真面目だが
  ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__   ||||     |      乗せられやすい国民性       乗せられやすい国民性
   ||||||||||||              |  9.・背後にひかえる米国の思惑    ・背後にひかえる米国の思惑
    !|||||||!!            | 10.下が加わるまさに日本はファシズム独裁国家
    !||||!             |    
                   | 11.・ワイマール憲法は無効だ     ・日本国憲法は憲法として無効だ
                   | 12. 憲法無効論者は馬鹿
                   |   
                   | 13.憲法無効論者は阿呆
                   | 14. 日本国憲法は憲法として完全に有効
                   | 15.憲法改正は憲法96条で
                   | 16.憲法無効論者は昭和天皇の権威を傷付ける朝敵
                   |  
                   | 17.国天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員で
                   |    日本国憲法無効論者がいたら憲法99条違反により逮捕すべき
                   \_______________
519日出づる処の名無し:2006/07/26(水) 20:58:18 ID:3IbpnAxo
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ||||||||||||||||||ii        |  1.ナチス政権誕生時のドイツと、現在の日本はそっくり
    ,,||||||||||||||||||||         |  2.最初はドイツ後は日本     
   i||||||||||||||||||||||||||||i      |  3.・敗戦国である            ・敗戦国である
  i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i   |  4.・その結果帝政が崩壊した     ・その結果皇国が崩壊した
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||.   |  5.・資本主義で経済格差が広がる  ・小泉改革で経済格差が広がる
 |━-  -━━━ |||||||| |||   |  6.5の結果・失業者が続出            ・失業者やニートが続出
 ,・=-|  -=・=-   / ̄||| ,||||   |  7.・在独ユダヤ人が跋扈し、さらに  ・在日朝鮮人が跋扈し、さらに
 |  /         _!|||||!!  <     経済、政治を支配          経済、政治を支配
. | (_,       ̄|||||       |  
 | ━__━      ||||     |  8.・生真面目だが            ・生真面目だが
  ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__   ||||     |      乗せられやすい国民性       乗せられやすい国民性
   ||||||||||||              |  9.・背後にひかえる米国の思惑    ・背後にひかえる米国の思惑
    !|||||||!!            | 10.下(11)が加わるまさに日本はファシズム独裁国家
    !||||!             |    
                   | 11.・ワイマール憲法は無効だ     ・日本国憲法は憲法として無効だ
                   | 12. 憲法無効論者は馬鹿
                   |   憲法無効論者は阿呆
                   | 13.日本国憲法は憲法として完全に有効
                   | 14. 憲法改正は憲法96条で
                   | 15.憲法無効論者は昭和天皇の権威を傷付ける朝敵
                   | 16.憲法無意味論、無効論というのは1920年代、30年代にフランス革命を嫌悪する
                   |    ドイツの実定法学者たちによって賞揚されてましたね。この流れがナチスを準備する
                   |    恣意的国権絶対主義として実を結んだのは言うまでもない事。
                   |    当時のドイツ語圏実定法学の最高峰、ハンス・ケルゼンがこの流れに身を以て抵抗し、
                   |    米国への亡命を余儀なくされたということも銘記しておきましょう。
                   |  
                   | 17.天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員で
                   |    日本国憲法無効論者がいたら憲法99条違反により逮捕すべき
                   \_______________

520日出づる処の名無し:2006/07/26(水) 22:29:51 ID:3IbpnAxo
報道ステーションで憲法の制定に
昭和天皇が深くかかわっているとやっていた
つまり、日本国憲法に反対する奴は朝敵
521日出づる処の名無し:2006/07/26(水) 22:33:51 ID:juG/J0dI
>>520
深くかかわっている?
あんな放送内容じゃ、なんのことのやら。
飛躍しすぎ。
522船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2006/07/26(水) 22:39:20 ID:ezVTK1PA
昭和天皇が海外記者と会見 宮内庁で文書控え見つかる
http://www.asahi.com/national/update/0725/OSK200607250185.html
 日本の将来についての質問には、「平和的な貢献により日本がやがて国際社会で正当な地位を再び占めることを望む」と回答。
「銃剣によって、または他の兵器の使用によって恒久平和が確立されるとは思わない」とも述べている。
523日出づる処の名無し:2006/07/26(水) 22:47:08 ID:juG/J0dI
“恒久平和“が確立されるとは思わない
  ↑
当たり前。兵器を使用される状態は平和ではない。

しかし戦争の完全放棄とは言ってないわけで。
524日出づる処の名無し:2006/07/27(木) 20:12:51 ID:UwidcmgY
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ||||||||||||||||||ii        |  1.ナチス政権誕生時のドイツと、現在の日本はそっくり
    ,,||||||||||||||||||||         |  2.最初はドイツ後は日本     
   i||||||||||||||||||||||||||||i      |  3.・敗戦国である            ・敗戦国である
  i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i   |  4.・その結果帝政が崩壊した     ・その結果皇国が崩壊した
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||.   |  5.・資本主義で経済格差が広がる  ・小泉改革で経済格差が広がる
 |━-  -━━━ |||||||| |||   |  6.5の結果・失業者が続出            ・失業者やニートが続出
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. | (_,       ̄|||||       |  
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  ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__   ||||     |      乗せられやすい国民性       乗せられやすい国民性
   ||||||||||||              |  9.・背後にひかえる米国の思惑    ・背後にひかえる米国の思惑
    !|||||||!!            | 10.下が加わるまさに日本はファシズム独裁国家
    !||||!             |    
                   | 11.・ワイマール憲法は無効だ     ・日本国憲法は憲法として無効だ
   憲法無効論は       | 12. 憲法無効論者は馬鹿
    気違いの論理      |   憲法無効論者は阿呆
                   | 13.日本国憲法は憲法として完全に有効
  東京裁判は天皇陛下も  | 14. 憲法改正は憲法96条で
   認めてるよ         | 15.憲法無効論者は昭和天皇の権威を傷付ける朝敵
   認めないやつは      | 16.憲法無意味論、無効論というのは1920年代、30年代にフランス革命を嫌悪する
  17条憲法3条違反      |    ドイツの実定法学者たちによって賞揚されてましたね。この流れがナチスを準備する
                   |    恣意的国権絶対主義として実を結んだのは言うまでもない事。
  少なくとも国民主権で   |    当時のドイツ語圏実定法学の最高峰、ハンス・ケルゼンがこの流れに身を以て抵抗し、
  法治主義の今の方が   | 米国への亡命を余儀なくされたということも銘記しておきましょう。
 天皇主権の昔よりも良い  |  
                   | 17.天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員で
                   |    日本国憲法無効論者がいたら憲法99条違反により逮捕すべき
                   \_______________
525日出づる処の名無し:2006/07/27(木) 20:38:58 ID:7T96nLcW
憲法か〜そういや戦後国会で勝手に憲法押しつけちゃってごめんなさいとかいったアメリカ副大統領がいたなー
あの時流れで憲法改正出来たのにしなかったという事は国会で憲法承認したことに等しいしその時の議員に文句は言えても外圧云々はあまり言えないと思うな
5261:2006/07/28(金) 15:21:23 ID:Eq5/j+zN
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13459.wmv
「私どもはGHQの子孫なんですか?」
「現行憲法と皇室典範の無効宣言を!」 漫画家 畠奈津子
http://nasara.k-server.org/
ナサラ◆スタイル
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13492.wmv
(過半数であっさり無効宣言しましょう!)渡部昇一 6.73MiB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13497.wmv
(憲法無効論)渡部昇一・稲田朋美(衆議院議員・弁護士) 7.01MiB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13516.wmv
(憲法・朝日・岩波・NHK・大人名事典)渡部昇一・中條高徳
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13518.wmv
(有効なのか無効なのかという議論から!)西村眞悟
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13527.wmv
(憲法改正反対!憲法廃棄論)藤原正彦 17.94MiB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13388.wmv
(憲法無効論と教科書記述)小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13391.wmv
(改憲派は「保守」派ではない!)小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13400.wmv
(過半数決議で無効宣言→暫定法に認定→明治憲法を改正して自主憲法を確立)チャンネル桜代表水島総  1.05MiB
5271:2006/07/28(金) 15:36:37 ID:Eq5/j+zN
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/14481.mp3
(国家は時間である!天皇と雖も国体のもとにある)水島総・南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/14482.mp3
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/14483.jpg
上記南出氏講演・靖國の説明図
5281:2006/07/28(金) 19:51:07 ID:Eq5/j+zN
× 1945年 8月 終戦
○ 1945年 8月 停戦


この間、連合国側は国際法に反した虚偽の裁判名義で捕虜を虐待し虐殺した。
「いわゆる東京裁判」と「いわゆる日本国憲法」こそ戦争犯罪である。



× 1952年 4月 サンフランシスコ講和条約発効 
○ 1952年 4月 終戦 (サンフランシスコ講和条約発効)











現在も、この連合国という勝ち馬にのる敗戦利得者たちがうようよしている。
「東京裁判」に関し昨今のマスコもも戦争犯罪に荷担している。
「日本国憲法」に関し昨今の憲法学者も戦争犯罪に荷担している。 

おまえらこそ「戦犯」!

529日出づる処の名無し:2006/07/28(金) 20:16:05 ID:vZ0ZP+sY
http://muraokaa.at.infoseek.co.jp/public_html/kaisen.mp3

 ↓

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11895.wmv
大東亜戦争開戦記念日を前に・高森明勅

 ↓


【尾高】ノモス主権論 vs 八月革命説【宮澤】
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1101575922/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%9C%88%E9%9D%A9%E5%91%BD%E8%AA%AC

こうなった理由は何?
5301:2006/07/28(金) 20:32:11 ID:Eq5/j+zN
>>529

なにかを質問しているようだけど、何を質問しているのかわからないですw
531日出づる処の名無し:2006/07/28(金) 20:32:45 ID:ck0og8lH
「大日本帝国憲法」は「有効」なの?
532日出づる処の名無し:2006/07/28(金) 20:37:31 ID:ck0og8lH
>>527
>国家は時間である!天皇と雖も国体のもとにある

「国体」っていつの時代の「国体」なの?
5331:2006/07/28(金) 20:43:14 ID:Eq5/j+zN
>>531
スレに既述のとおり有効と考えます。

>>532
さあ、いつの時代だろw
534日出づる処の名無し:2006/07/28(金) 20:46:04 ID:vZ0ZP+sY
>>530
宮澤さんが大東亜戦争開戦のとき大々感動してたのに

この戦後の変動ぶりは何?



まあ、宮澤さんだけでなくみんな変動しただらうけど
5351:2006/07/28(金) 20:50:43 ID:Eq5/j+zN
敗戦利得脳にきりかわったんじゃない?
正気になりたかったら、
×から○へ意識を変えれば解決します。

× 昭和20(1945)年 8月 終戦
○ 昭和20(1945)年 8月 停戦
      ↓
      ↓
この占領下、連合国側は国際法に反した虚偽裁判「東京裁判」名義で捕虜を虐待し虐殺した。
「いわゆる東京裁判」と「いわゆる日本国憲法」こそ 戦 争 犯 罪 である。
      ↓
      ↓
× 昭和27(1952)年 4月 サンフランシスコ講和条約発効 
○ 昭和27(1952)年 4月 終戦 (サンフランシスコ講和条約発効)




現在も、この占領軍という勝ち馬にのる敗戦利得者たちが我が国にはうようよしている。
「東京裁判」に関し昨今のマスコミも 戦 争 犯 罪 に荷担している。
「日本国憲法」に関し昨今の憲法学者も 戦 争 犯 罪 に荷担している。 


こいつらこそが 戦 争 犯 罪 人 である!
今晩やる朝生なども、ほとんど戦争犯罪人的言論になるのは目にみえているなw
536日出づる処の名無し:2006/07/28(金) 20:51:41 ID:ck0og8lH
>>533
>さあ、いつの時代だろw

ああ、まともに答えられないんだ。
5371:2006/07/28(金) 20:54:47 ID:Eq5/j+zN
>>536

やりすごしてくれないのか・・・
国体というからには、まあ国柄のこと。
国柄の本質的なところは、いつの時代も通底しているというところ。
だから、いつの時代か、答えられない。

538日出づる処の名無し:2006/07/28(金) 20:57:27 ID:ck0og8lH
>>537
やりすごしてって・・・
こんな重要な問題を。

「国柄の本質的なところ」というのを説明してね。
5391:2006/07/28(金) 21:03:37 ID:Eq5/j+zN
>>538

こちらは通底していると、いってる。
貴殿は「いつの時代」ときいているところをみると、
時代によって区切られていると考えていそうだ。

もうこちらは、「いつの?」という問いには答えた。

「国柄の本質的なところ」はちょっとやそっとでは把握できないと思うし、
勉強せねば言葉にできないだろうな。


質問ぜめにするつもり?
540日出づる処の名無し:2006/07/28(金) 21:04:39 ID:rmpAf1DE
発見〜〜チョン板〜〜!!
>>1=??
5411:2006/07/28(金) 21:06:09 ID:Eq5/j+zN
・・・おそいな
542日出づる処の名無し:2006/07/28(金) 21:08:03 ID:vZ0ZP+sY
憲法って美味しいの?
543日出づる処の名無し:2006/07/28(金) 21:12:06 ID:vZ0ZP+sY
帝国憲法と竹内文書って関係あるの?
帝国憲法と竹内文書は矛盾するの?
544日出づる処の名無し:2006/07/28(金) 21:15:28 ID:rmpAf1DE
我が国に置いては、国体とは天皇家の歴史でありそれに関わる、人々の歴史でも有ります。
と・・・・私は考えてるけど・・・・
(*^_^*)
545日出づる処の名無し:2006/07/28(金) 21:17:27 ID:vZ0ZP+sY
帝国憲法と古事記と竹内文書って関係あるの?
帝国憲法と古事記と竹内文書は矛盾するの?
546日出づる処の名無し:2006/07/28(金) 21:21:33 ID:D8GNZYfM
>>544
それも一つの考え方だけど、
>>527では
「国家は時間である!天皇と雖も国体のもとにある」
なんて言ってるね。
しかも「国体」の意味がよくわからない。
547日出づる処の名無し:2006/07/28(金) 21:31:35 ID:vZ0ZP+sY
>>544
>>546
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/
この主頁と日本国家構造論という本を読めばいいとか何とか

http://www2.neweb.ne.jp/wd/sekisei/


でも、この大日本赤誠会って
朝鮮系の似せ右翼団体な気が為る

明らかな犯罪たる
4・23在大阪シナ総領事館突入事件を
バンセイ三唱してるけど

これって韓国籍の人間が逮捕された事件で
朝鮮人が日本と支那の対立を煽らんとした事件なのに
それにたいしてマンザイ三唱してる不思議
5481:2006/07/28(金) 22:14:48 ID:Eq5/j+zN

×から○へ意識を変えれば解決します。

× 昭和20(1945)年 8月 終戦
○ 昭和20(1945)年 8月 停戦
      ↓
      ↓
この占領下、連合国側は国際法に反した虚偽裁判「東京裁判」名義で捕虜を虐待し虐殺した。
「いわゆる東京裁判」と「いわゆる日本国憲法」こそ 戦 争 犯 罪 である。
      ↓
      ↓
× 昭和27(1952)年 4月 サンフランシスコ講和条約発効 
○ 昭和27(1952)年 4月 終戦 (サンフランシスコ講和条約発効)




現在も、この占領軍という勝ち馬にのる敗戦利得者たちが我が国にはうようよしている。
「東京裁判」に関し昨今のマスコミも 戦 争 犯 罪 に荷担している。
「日本国憲法」に関し昨今の憲法学者も 戦 争 犯 罪 に荷担している。 


こいつらこそが 戦 争 犯 罪 人 である!
5491:2006/07/28(金) 22:18:57 ID:Eq5/j+zN
1.日本側の自由意思がゼロ→法律論議なんかするまでもなく事実関係から
いって明確に無効。ようやく平成7年に帝国議会の小委員会議事録が公開さ
れた。

2.帝国憲法違反である。さらに「東京裁判」名義での捕虜の虐殺と同じく
「日本国憲法」の施行強要は戦争犯罪である。
現憲法学者は戦争犯罪の承継人ゆえに犯罪者そのもの。

3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも成立しない。

4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。

5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上
は言葉の誤用。

6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は
憲法としては永久に常に無効。

7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が
明白な「日本国憲法」を、天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認
めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責条項「神聖にして侵すべ
からず」に完全に違反する憲法運用になる。

8.「日本国憲法」を憲法扱いした場合、国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を
予定していないがゆえに、サンフランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後
の到来の説明が不可能になる。

9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。 これは実は「日本国憲
法」有効論なのである。
5501:2006/07/28(金) 22:20:16 ID:Eq5/j+zN

10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調
印→「日本国憲法」発布→「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)

11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為で
ある。

12.「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置
する。73条による改正ではなく、13条による中間段階の講和条約のとして有
効なのである。

13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(中間講和条約)>法律  
という序列が完成。

14.昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権に基づく
ものである。

15.帝国憲法の復元は不要。「日本国憲法」(講和条約)の上位規範(憲
法)としてゆるぎなく厳存する。
5511:2006/07/28(金) 22:22:15 ID:Eq5/j+zN

16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を
制限する講和条約が異常な占領期に押し込まれたままの異常状態が継続して
いる。これを正常化することは敗戦後に生れた者の使命である。
この異常状態を本筋に戻すことは簡単。
(あ)「日本国憲法」が憲法として無効、講和条約として有効。帝国憲法が
その上位に現存。これら先行している法的事実を国会過半数確認決議する。
(い)帝国憲法改正を実施。

17.なんなら、まず(あ)のみを先決するだけでもよい。法的安定はくず
れない。これだけでも「日本国憲法」を憲法扱いする戦後の国家規模の自己
欺瞞から解放される。皇室自治の復原、靖国政教問題、国防、歴史認識、教
育、東京裁判史観等、人倫にもとる戦後ソフトファシズム(死人にくちなし)
国民主権カルトの敗戦利得集団たるマスコミ等による空気のこわばりが解け
ることでしょう。
5521:2006/07/28(金) 22:51:56 ID:Eq5/j+zN
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/14521.wmv
大東亜戦争開戦記念日を前に・高森明勅
553日出づる処の名無し:2006/07/28(金) 23:03:36 ID:hcojwRsv
158 :名無しさん@6周年:2006/07/25(火) 08:30:01 ID:yeksXrUC0
● 朝日新聞の反日侮日売国報道 ●

□ 1970年4月22日 広岡知男社長の文革礼賛記事 「 中国訪問を終えて 」
    10月21日新聞協会主催研究会で広岡社長 「 中国の意向に沿わない記事は書かかない 」 と明言 
□ 1971年 南京虐殺キャンペーン 「 中国の旅 」( 本多勝一 )
    中共ソース 「証言者 」「 百人斬り競争 」 を何の検証なしに記事、中国で処刑された軍人遺族と訴訟
□ 1975年4月19日 「 クメールの微笑 〜 クメールルージュはアジア的優しさにあふれている 」( 和田俊 )
    約300万人の国民を虐殺したポル・ポトのクメールルージュを解放勢力の英雄と賛美
□ 1982年6月26日 日中戦争記述に関する高校歴史教科書検定で誤報
    「 侵略 」 を 「 進出 」 に書き替えた事実はなかったが、誤報は検定制度のせいと責任転嫁
□ 1984年8月4日 捏造「南京大虐殺の証拠写真」
    濡れ衣を着せられた元軍人の訴訟で敗れるが、取材源の秘匿を盾に捏造記事の資料公開を拒否
□ 1985年 反靖国キャンペーン 〜 翌年、首相靖国参拝中断に追い込む
□ 1992年 従軍慰安婦キャンペーン
    済州島で従軍慰安婦を強制連行した記事の基にした吉田清治の著書が捏造であることが後に判明
□ 2001年 「新しい歴史教科書をつくる会」排斥キャンペーン
    プロ市民団体、労組、在日朝鮮人団体、過激派を煽動し、教科書採択を妨害
□ 2002年4月20日 有事法制解説記事のQ&A 〜 「 一発だけなら誤射かもしれない 」
     「 北朝鮮ミサイル攻撃を受けても、日本人が何人死んでも一発目は我慢し反撃するな 」 と解説
□ 2002年9月18日 社説 〜 小泉訪朝、金総書記対談
    植民地支配に対する謝罪表明を全面に支持、北が認めた拉致も日本の植民地支配のせいと断定
□ 2002年11月8日 社説 〜 第8回日朝国交正常化交渉
    肝心の李恩恵問題には一言も言及しないばかりか、拉致問題は国交正常化の障害と言い放つ
□ 2005年1月 NHK番組改変問題
    戦地売春婦を 「 性奴隷慰安婦 」 と断定し天皇有罪宣言した裁判ごっこを社説で賛美、政治圧力を捏造
5541:2006/07/29(土) 00:16:06 ID:RABA4LZP
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/14540.wmv
在日特権在日特権在日特権在日特権    21.68MiB
5551:2006/07/29(土) 01:29:44 ID:RABA4LZP

本当の「戦犯問題」はこうすれば解決します。
×から○へ意識を変えれば解決します。

× 昭和20(1945)年 8月 終戦
○ 昭和20(1945)年 8月 停戦
      ↓
      ↓
この占領下、連合国側は国際法に反した虚偽裁判「東京裁判」名義で捕虜を虐待し虐殺した。
「いわゆる東京裁判」と「いわゆる日本国憲法」こそ 戦 争 犯 罪 である。
      ↓
      ↓
× 昭和27(1952)年 4月 サンフランシスコ講和条約発効 
○ 昭和27(1952)年 4月 終戦 (サンフランシスコ講和条約発効)




現在も、この占領軍という勝ち馬にのる敗戦利得者たちが我が国にはうようよしている。
「東京裁判」を裁判として承継するマスコミも 戦 争 犯 罪 に荷担している。
「日本国憲法」を憲法として承継する憲法学者も 戦 争 犯 罪 に荷担している。 


こいつらこそが 戦 争 犯 罪 人 である!
5561:2006/07/29(土) 01:59:54 ID:RABA4LZP
本当の「戦犯問題」はこうすれば解決します。×から○へ意識を変えれば解決します。
× 昭和20(1945)年 8月 終戦 → 昭和27(1952)年 4月 サンフランシスコ講和条約発効 
○ 昭和20(1945)年 8月 停戦 → 昭和27(1952)年 4月 終戦 (サンフランシスコ講和条約発効)
 占領下、連合国側は国際法に反する虚偽裁判を「東京裁判」名義で実施し捕虜を虐待し虐殺した。
「いわゆる東京裁判」と「いわゆる日本国憲法」こそ国際法違反の 戦 争 犯 罪 である。
現在も、この占領軍という勝ち馬にのる敗戦利得者たちが我が国にはうようよしている。
「東京裁判」を裁判として承継するマスコミも 戦 争 犯 罪 に荷担している。
「日本国憲法」を憲法として承継する憲法学者も 戦 争 犯 罪 に荷担している。 
こいつらこそが 永 久 戦 争 犯 罪 人 です!
「日本国憲法」を憲法扱いした場合、国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン
フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になります。
この大嘘を隠蔽するために東京裁判史観を精一杯流用しているのがこれらの戦争犯罪人達です。
5571:2006/07/29(土) 11:47:42 ID:RABA4LZP

「戦 争 犯 罪」 を受け入れることは戦争犯罪です。
この意味で護憲派護憲論も護憲派改憲論も戦争犯罪人です。
おまえらのどんな資格で子孫に戦争犯罪の記念物の承継させる資格がある?

本当の「戦犯問題」はこうすれば解決します。
×から○へ意識を変えれば解決します。

× 昭和20(1945)年 8月 終戦
○ 昭和20(1945)年 8月 停戦
      ↓
      ↓
この占領下、連合国側は国際法に反した虚偽裁判「東京裁判」名義で捕虜を虐待し虐殺した。
「いわゆる東京裁判」と「いわゆる日本国憲法」こそ 戦 争 犯 罪 である。
      ↓
      ↓
× 昭和27(1952)年 4月 サンフランシスコ講和条約発効 
○ 昭和27(1952)年 4月 終戦 (サンフランシスコ講和条約発効)


現在も、この占領軍という勝ち馬にのる敗戦利得者たちが我が国にはうようよしている。
「東京裁判」を裁判として承継するマスコミも 戦 争 犯 罪 に荷担している。
「日本国憲法」を憲法として承継する憲法学者も 戦 争 犯 罪 に荷担している。 

こいつらこそが本物の 永 久 戦 争 犯 罪 人 です!

交戦権を放棄した「日本国憲法」を憲法扱いした場合、国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定
していないがゆえに、サンフランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能に
なります。この利権化した大嘘を隠蔽するために東京裁判史観を精一杯流用しているのがこれら
の戦争犯罪人達です。
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1149265841/549-551
558日出づる処の名無し:2006/07/29(土) 12:40:09 ID:mJl61/9K
>>555
どーでもいいがお前さん。
敗戦国を裁きたかったが、根拠がないから法を遡及適用させた連合軍と
同じ過ちを犯しているぞ。

>永久戦争犯罪人
これ↑法的根拠が現時点で無い。
戦争終結時点で、その罪を問う法律がなかったようにな。


おっと。違法論を弄んで妄想にふけるのが楽しみなだけだったら、
余計なお節介だがな〜
5591:2006/07/29(土) 13:02:29 ID:RABA4LZP
>>558

あらふしぎなこというね。おつむが不自由?ねごとか?

貴殿は「法を遡及適用させた連合軍と同じ過ちを犯しているぞ」と述べ連合軍の戦争時の犯罪をみとめている。
貴殿は連合国が戦争犯罪を犯したことを認めている。
だったら、その戦争犯罪の産物を正当な裁判や憲法として承継する者は現在進行形の戦争犯罪に手をそめ
ていることになる。

貴殿がいうように罪刑法定主義や不遡及原則に反する「東京裁判」は戦争犯罪です。
国際法や帝国憲法に違反する「日本国憲法」の強要は戦争判者です。
こんな基本的な原則をみとめないで出来上がってしまった産物、「東京裁判」を裁判と、「日本国憲法」を憲法と
強弁する者たちは戦争犯罪者(違法物の合法を強弁する者)です。

>戦争終結時点で、その罪を問う法律がなかったようにな。<

ウソをいうなよ。現時点でもある。
これらの「永久戦争犯罪人」を裁くための根拠はどちらも規範の方が先に存在している。

東京裁判 → 貴殿がいった「罪刑法定主義や不遡及原則」
「日本国憲法」 → へーグ条約・ポツダム宣言・帝国憲法75条

これらに違反していることで十分。


5601:2006/07/29(土) 13:04:40 ID:RABA4LZP
× 国際法や帝国憲法に違反する「日本国憲法」の強要は戦争判者です。
○ 国際法や帝国憲法に違反する「日本国憲法」の強要は戦争犯罪です。
561日出づる処の名無し:2006/07/29(土) 14:20:47 ID:fuNwGlFG
●東条英機大将 遺言(部分)昭和23年12月22日夜 東京巣鴨(23日零時刑執行)

開戦の時のことを思い起こすと実に断腸の思いがある。今回の処刑は個人的には慰め
られるところがあるが、国内的の自分の責任は、死を持って償えるものではない。
しかし国際的な犯罪としては、どこまでも無罪を主張する。力の前に屈した。
自分としては、国内的な責任を負うて、満足して刑場に行く。ただ、同僚に責任を及ぼし
たこと、下級者にまで刑の及びたることは、実に残念である。
天皇陛下および国民に対して深くお詫びする。

東亜の諸民族は、今回のことを忘れて将来相協力すべきものである。東亜民族もまた他の
民族と同様の権利をもつべきであって、その有色人種たることをむしろ誇りとすべきで
ある。インドの判事には尊敬の念を禁じえない。これをもって東亜民族の誇りと感じた。

現在の日本を事実上統治する米国人に一言する。どうか日本人の米国に対する心持を離れ
ざるように願いたい。また、日本人が赤化しないように頼む。
米国の指導者は大きな失敗を犯した。日本という赤化の防壁を破壊した。いまや満州は
赤化の根拠地である。朝鮮を二分したことは東亜の禍根である。米英はこれを救済する
責任を負っている。

日本は米国の指導にもとづき武力を放棄した。一応は賢明である。しかし、世界が全面的
に武装放棄していないのに、一方的に武装をやめることは、泥棒がまだいるのに警察を
やめるようなものである。

戦死傷者、抑留者、戦災者の霊は、遺族の申し出があらば、これを靖国神社に合祀せられ
たし。出征地にある戦死者の墓には、保護を与えられたし。遺族の申し出あらば、これを
内地に返還せられたし。

(中央公論新社 秘録東京裁判より)
562日出づる処の名無し:2006/07/30(日) 10:39:00 ID:SP/LlOun
憲法改正反対!あれは憲法ではない。
563日出づる処の名無し:2006/07/30(日) 17:26:21 ID:BwNIv324
気高く、強く、美しくあれ / 日本の復活は憲法改正からはじまる

■出版社:小学館
■著者名:著/櫻井よしこ
■定価: 1,575円(税込)
■発売日:2006/07/28

この本の内容
日本の伝統文化に立脚した憲法改正案を開陳
 新聞・雑誌・テレビ等で活躍するオピニオンリーダー、櫻井よしこ氏による憲法改正草案の「ザ・決定版」。
GHQ占領下の公布から60周年、日本人自身の手による憲法改正を発議する。「天皇、第九条、前文、基本的人権、
教育、家族、政教分離など、憲法改正に必要な理念は、実は聖徳太子から幕末・明治期の歴史のなかにあります」
――櫻井氏がそう自説を展開し、大好評を博した『SAPIO』誌連載をベースに、十七条憲法、五箇条の御誓文、
明治憲法や海外事例も参照しながら、個々の憲法条文がどうあるべきかを問う。同時に私たち日本人が世界に誇る歴史・
文明は何かを改めて考えさせる1冊です。 http://www.s-book.com/plsql/com2_detail?isbn=4093892245&jcode=
5641:2006/07/30(日) 21:20:31 ID:tqbut+cI
>>563
 本当の「戦犯問題」はこうすれば解決します。
×から○へ意識を変えれば解決します。

× 昭和20(1945)年 8月 終戦
○ 昭和20(1945)年 8月 停戦
      ↓
      ↓
この占領下、連合国側は国際法違反の虚偽裁判「東京裁判」名義で捕虜を虐待し虐殺した。
「いわゆる東京裁判」と「いわゆる日本国憲法(占領典範)」こそ 戦 争 犯 罪 である。
      ↓
      ↓
× 昭和27(1952)年 4月 サンフランシスコ講和条約発効 
○ 昭和27(1952)年 4月 終戦 (サンフランシスコ講和条約発効)

現在も、この占領軍という勝ち馬にのる敗戦利得者たちが我が国にはうようよしている。
「東京裁判」を裁判として承継するマスコミも 戦 争 犯 罪 に荷担している。
「日本国憲法」を憲法として承継する憲法学者も 戦 争 犯 罪 に荷担している。 
こいつらこそが本物の 永 久 戦 争 犯 罪 人 です!

「憲法改正」などという言葉を使い敵国の「戦 争 犯 罪」を受け入れることは戦争犯罪です。
この意味で憲法の護憲派護憲論も護憲派改正論も戦争犯罪人です。
この意味で国会の議決する占領典範をベースに問題解決しようとするのは戦争犯罪人です。
これらの人々のどこに、子孫に対し戦争犯罪の記念物を承継させる資格があるでしょうか?

交戦権を放棄した「日本国憲法」を憲法扱いした場合、国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定
していないがゆえに、サンフランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能に
なります。この一見してわかる利権化した大嘘を隠蔽するために東京裁判史観を精一杯流用して
学問まで冒涜しているのがこれらの戦争犯罪人達です。
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1149265841/549-551
「憲法無効宣言」「占領典範無効宣言」のみが敵国の戦争犯罪から脱出する方策です。
565日出づる処の名無し:2006/07/30(日) 22:38:42 ID:LiSFLcFu
政権構想に改憲明記 安倍氏、自民総裁選で

 安倍晋三官房長官は25日までに、9月の自民党総裁選で「現行憲法の全面的な改正」を政権構想に盛り込む意向を固めた。
安倍氏周辺が明らかにした。憲法が禁じる集団的自衛権行使の容認などを訴えることも検討。
改憲を柱に「新たな国家像」構築を目指す姿勢を打ち出し、党員に浸透させたい考え。
 7月に出版される自著でも改憲論を展開し、総裁選での争点化も図る。
ただ、公明党や自民党の一部に、9条改正への慎重論が根強く「安倍政権」誕生への警戒感が広がる可能性もある。
共同通信



次期政権で日本国憲法改正決定!!
頑張れ!岸信介の孫
安倍晋三!!
566日出づる処の名無し:2006/07/30(日) 22:41:53 ID:FclLL669
x改正
〇創憲もしくは明治憲法改正だろ
567日出づる処の名無し:2006/07/30(日) 22:48:55 ID:LiSFLcFu
>>566
安倍さんも櫻井さんも保守は改憲派
憲法無効論者は
反法治国家の暴力団くらい
568日出づる処の名無し:2006/07/30(日) 23:14:56 ID:FclLL669
>>567「現行憲法の全面的な改正」
569日出づる処の名無し:2006/07/31(月) 00:00:03 ID:d3QzYaTB
読売新聞社が実施した憲法に関する全国世論調査(面接方式)で、「改正」に賛成の考えを
示す人が56%に上り、1998年以降9年連続で半数を超えた。
また、現行憲法では触れられていない、自衛のための組織を持つことについて、憲法上
明確にすべきだとする人が71%に達した。11月に公布から60年を迎える現行憲法だが
社会や時代の変化に対応した新たな憲法を求める国民の声が強いことが改めて
浮き彫りになった。
 調査は、3月11、12の両日に行った。
憲法を改正する方がよい理由では、「国際貢献など今の憲法では対応できない新たな問題が
生じているから」47%が最も多かった。
今の憲法を「改正しない方がよい」は32%だった。
憲法改正の焦点である9条に関しては、「解釈や運用で対応するのは限界なので、改正する」が
39%で5年連続最多だった。「これまで通り、解釈や運用で対応する」が33%、「9条を厳密に
守り、解釈や運用では対応しない」は21%だった。
「集団的自衛権」については、「憲法を改正して、集団的自衛権を使えるようにする」27%、
「憲法の解釈を変更して、使えるようにする」23%を合わせた行使容認派が50%に達した。
「これまで通り、使えなくてよい」は44%だった。
 憲法のどんな点に関心を持っているか――では、「戦争放棄、自衛隊の問題」49%が5年
連続でトップ。これに、最近論議を呼んだ「天皇や皇室の問題」31%や「靖国神社への
公式参拝の問題」28%が続いている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060403-00000011-yom-pol


改正万歳
570日出づる処の名無し:2006/07/31(月) 00:09:06 ID:d3QzYaTB
ごめん、

改正はんざいの間違いだった
5711:2006/07/31(月) 00:58:08 ID:P5sgMikC
>>563

× 日本の復活は憲法改正からはじまる

○ 憲法改正がなった時我が国は最期の亡国の扉をあける


あったりまえだろ!ボケナス!
戦争犯罪を肯定(改正=承継)するような精神の虚無状態の国家が永続するなずがない!
私がシナ人なら、絶対、憲法改正をすすめるね。
右も左も自滅を願っているのだから。
国家を自殺させるチャンス。
櫻井よしこのやっている普段のことは、どんなに博識で良心的であっても、この点に関してはシナ人なみ。

(参考)
 歴史家ブルクハルトが嘆じているように、国家の没落と滅亡は世界の歴史において無数にあるがその多くは、
外的の侵略による最後のとどめの前に、その国民(民族)の精神的腐敗が原因であった。「人権」と「国民主権」
の現憲法の下、ブルクハルトの危惧どおりに日本の精神の腐敗と堕落は著しい。「歴史においては没落はいつ
も内的な衰退、生命の消尽によって準備される。そうなって初めて外的な衝撃(=侵略)がすべてに結末をつけ
うる」
572日出づる処の名無し:2006/07/31(月) 04:52:15 ID:MPsuwAQn
今日は5人に無効論を教えました。どんどん憲法無効論者が増えると日本が元気になりそうです。
573日出づる処の名無し:2006/07/31(月) 07:25:49 ID:d3QzYaTB
【産経新聞社説】自民党総裁選 改憲論議をもっと深めよ 日本をどうするのかをもっと知りたい
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1154208613/

 自民党総裁選の論戦の中心テーマに、憲法改正や中国にどう向き合うかなどが浮上している。
28日の自民党東京ブロック大会の討論会で、ポスト小泉候補者によって提起されたものだ。
 自民党内ではかねて改憲への積極論と慎重論がある。対中外交では中国の要求にいかに対処
するかで路線対立が明確になってきている。
 こうした問題点を封じ込めるのではなく、いかなる解決への処方箋(せん)があるのか、候補者
が自ら所信を明らかにすることが重要だ。日本丸の舵(かじ)取りを担うポスト小泉を決めるためである。
 討論会には出馬表明した谷垣禎一財務相と意欲を示す安倍晋三官房長官、麻生太郎外相(ビデオ出演)
の3氏に加え、東京代表として与謝野馨経済財政担当相も参加した。
 憲法改正を訴えたのは安倍氏だ。討論会で「憲法改正についてしっかり議論していきたい」と表明した。
 安倍氏は5月、改憲を「次の内閣の大きな課題」とし、「自らの手で21世紀にふさわしい憲法に
変える必要がある」と述べた。自民党が昨秋まとめた新憲法草案は不十分さが残っている。どう見直す
のかなどについて、さらに論議を深めてほしい。
 日中関係について、谷垣氏は「首脳同士の外交が大事だ」と述べた。これに対し、安倍氏は「靖国神社
に参拝するからといって首脳会談をしない(中国の)姿勢がよいのか。政治目的を達成するために経済で
嫌がらせをしないことが大切だ」と反論した。
 谷垣氏は27日の出馬会見で日中、日韓の現状を「異常な関係だ」と指摘して小泉純一郎首相の靖国
参拝を真っ向から批判した。これは靖国参拝しないことを首脳会談の条件とする中国の干渉を受け入れ
たといえなくはない。
 谷垣氏は「相手国の国内政治や国民感情を刺激しないよう配慮することは外交上必要」とも語っている。
こうした「友好」や「配慮」重視の外交姿勢で果たして、健全な日中関係を構築できるだろうか。
 麻生氏は外交に関し「国益が頭にないとだめだ。そのためには原則が必要だ」と語った。日本の国益
や原則も詰めるべき課題だ。財政再建の道筋なども十分に語られていない。日本をどうするのかを
もっと知りたい。

■ソース(産経新聞)
http://www.sankei.co.jp/news/060730/morning/editoria.htm
574日出づる処の名無し:2006/07/31(月) 07:42:26 ID:b8i+J8qq
講和条約たる「日本国憲法」を改正しても、それは講和条約の国内的効力を
変更するにすぎない。
結局日本は、憲法的文書と判例集、この二つで憲法を蓄積していく
イギリス型の憲法となるのでしょう。
575日出づる処の名無し:2006/07/31(月) 21:17:56 ID:d3QzYaTB
テレビタックルで
帝国憲法の話題が出る__?????
576日出づる処の名無し:2006/07/31(月) 21:56:14 ID:zBzXqKn6
いやーまだまだレベル低いお、テレビタックルは・・・
5771:2006/07/31(月) 22:51:01 ID:P5sgMikC
【目次】
参考文献:
南出喜久治著
『現行憲法無効宣言問答集』
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm

[Lev:00,QaA:00]『現行憲法無効宣言問答集』へのお誘い
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=465&forum=8
[Lev:01,QaA:01]「現行憲法は押し付け憲法だから・・」という議論をどう思いますか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/\viewtopic.php?topic_id=513&forum=8
[Lev:00,QaA:00,Ses:16324]「蒼穹のカシエル」対「健次郎」
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/\viewtopic.php?topic_id=537&forum=8
[Lev:01,QaA:02]現行憲法が無効であるとする見解は今までありましたか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/\viewtopic.php?topic_id=561&forum=8
[Lev:01,QaA:03]現行憲法の制定はヘーグ条約に違反するのですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/\viewtopic.php?topic_id=623&forum=8
[Lev:01,QaA:04]ヘーグ条約違反により現行憲法は無効ということになりますか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/\viewtopic.php?topic_id=758\&forum=8
[Lev:01,QaA:05]有効論の中に、「八月革命説」という学説がありますが、この見解についてはどうですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/\viewtopic.php?topic_id=769&forum=8
[Lev:01,QaA:06]現行憲法の正式な法規名称は「日本国憲法」ですか、それとも「大日本帝國憲法(帝國憲法)」ですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/\viewtopic.php?topic_id=808&forum=8
[Lev:01,QaA:07]帝國憲法と現行憲法とでは、形式的に見て連続しているのですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/\viewtopic.php?topic_id=892&forum=8
[Lev:01,QaA:08]では、実質的に見て、帝國憲法と現行憲法とは連続しているのですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/\viewtopic.php?topic_id=958&forum=8
[Lev:01,QaA:09]GHQによる完全軍事占領下での改正であることについて、旧無効論はどのように捉えるのですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/\viewtopic.php?topic_id=1057&forum=8
578日出づる処の名無し:2006/07/31(月) 23:53:38 ID:d3QzYaTB
今まで、友達や周りの人に
憲法改正憲法改正とか言ったり
普段から真剣に「新憲法案」の内容を考えていたのですが
それに費やした時間や
憲法改正で周りを洗脳してきた社会的な状況
立場はどうすればいいのですか?

579日出づる処の名無し:2006/07/31(月) 23:56:12 ID:zBzXqKn6
ヒント:人は成長する。
580日出づる処の名無し:2006/08/01(火) 00:12:01 ID://GzQZYa
>>579
今までの布教活動が恥ずかしいお
人生が悲しいお
581コピペ推奨:2006/08/01(火) 01:26:32 ID:PubmIiku
>とにかく 蕩けたほっぺたの安倍壺統一教会とローゼンブルジョワ麻生は、首相になってほしくないというか
>森派は、韓国にでも行って派閥広げてくれ・・日本に必要ない。

この手の発言が増えていますが、彼は「だから誰々が良い」とは絶対に言いません。
追求するとうやむやにして逃げます。
彼らの思惑の底が知れます。
582日出づる処の名無し:2006/08/01(火) 07:58:20 ID://GzQZYa
憲法改正 大闘論―「国民憲法」はこうして創る (単行本)
中曽根 康弘

商品の説明
内容(「BOOK」データベースより)
中曽根康弘元総理、憲法について緊急提言。「憲法よりメシを重んじてきた」つけがいま至るところに溢れている。

内容(「MARC」データベースより)
50有余年にわたって自主憲法制定に情熱を傾ける中曽根康弘、独自の草案をひっさげる西部邁、
ナショナリズム復権の時代にふさわしい国民憲法制定を唱える松本健一
。保守派3賢人が繰り広げる、憲法改正をめぐる熱き討論。


ある意味よく練られた保守派の改憲論, 2005/9/3
レビュアー:かがりひらく - レビューをすべて見る
現在さまざまな改憲論がでているが、改憲に反対する側の感情として、それをおどろおどろしい復古主義に塗り固められたものとしてみがちだ。
実際、八木秀次などの粗雑なデマゴーグの議論が全面に出ている以上、そう思われてもしょうがないのだが。
だが、本書を読めばそう単純なものでないことがわかる。中曽根は思想的には国民主権論の射程に入るものだし、西部も「万世一系」論ではなく、構成主義的な伝統論である。
とりわけ西部の「戦後世界というのは保守対革新ではなく、左翼同士の闘いであった」というのは興味深い問題提起だ。左翼を啓蒙主義と言い換えてもいいが、
社会主義もフランス革命以後の啓蒙主義の一支流であり、冷戦とはすなわち、左翼(啓蒙)主義同士のあらそいであり、真の保守派そこに介在しなかったのだと。
したがって、保守派が保守派たらんとするならば、その啓蒙主義の権化であるアメリカ帝国と戦わなければならないとうのが「自然」なはずだ。
西部の論理を徹底すれば、今の改憲論者の根拠は瓦解する。それだけの気概をもって改憲派は改憲を論じているのだろうか?
左翼・護憲派を見下す前に、改憲派は本書を熟読し矜持を正すべきである。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4828411445/249-9908794-0417108?v=glance&n=465392&s=gateway
583日出づる処の名無し:2006/08/01(火) 08:08:03 ID://GzQZYa
新憲法試案―尊厳ある日本を創る (単行本)
鳩山 由紀夫

出版社 / 著者からの内容紹介
機能不全を起こしている憲法のどこを見直すべきか。21世紀にふさわしい日本国憲法の青写真を大胆に提示する。

国際的にも国内的にも行き詰った日本の戦後政治体制を打破し、新しい国家目標を掲げるためには憲法改正以外に道はない
とする著者が、戦後憲法の限界をつぶさに検証したうえで、21世紀にふさわしい憲法を大胆に提示したのが本書である。
主な特徴は次のとおり。
▼天皇については「日本国は国民統合の象徴である天皇を元首とする民主主義国家である」と明記したうえで、女性天皇も認める。
▼新たに安全保障の章を設け、自衛軍の保持を明記し、国連決議に基づく多国籍軍への自衛軍の参加を認める。
▼基礎自治体としての「市」と、広域自治体としての「圏」を置き、補完性の原理に立脚した地域主権を進める。
具体的には、「市」は課税と徴税に関する自主権を要するほか、税制や教育などに関する部分的な立法権も与えられる。
▼国会は一院制とし、通年会期とする。
▼行政権については内閣総理大臣に属するとし、首相の権限強化を図る。

内容(「BOOK」データベースより)
憲法改正待ったなし!憲法九条はどうすべきか?国民の権利と義務とは何か?天皇の地位はどうあるべきか?
戦後憲法の限界をつぶさに検証したうえで新しい時代にふさわしい憲法を大胆に提示。

内容(「MARC」データベースより)
憲法九条はどうすべきか? 国民の権利と義務とは何か? 天皇の地位はどうあるべきか?
戦後憲法の限界をつぶさに検証したうえで、新しい時代にふさわしい憲法を大胆に提示する。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4569641407/249-9908794-0417108?v=glance&n=465392
5841:2006/08/01(火) 10:40:43 ID:KtFZ0G3+
【永久の無効】
客観的な法的事実として無効であることが正しければ、無効確認が可能となる「始期」(いつから)はあっ
ても「終期」(いつまで)というものはない。無効の憲法はたとえ憲法改正が行われようと、有効確認決議
が行われようと、また、無効確認が行われることなくして放置されたとしても、いつまでも新たな効力を付
加されるものではなく、無効確認による消滅の運命を永久に自らの内に胎んでいることになります。
もし客観的な法的事実として有効であることが正しければ、この限りではありません。
その場合には憲法改正されることも理にかなっているといえます。


【自虐のすすめ】
論理的には上記のとおりです。政治的には一時はいきおいで改正が成功するかもしれない。
論理的にはそれでも無効憲法です。
また、「日本国憲法」の出自はいつまでたっても被占領下のものとして説明教育されなければならない。
そこには正統性も合法性もない。帝国憲法違反、国際法違反、戦争犯罪性が明らかである。
キチガイホシュが東京裁判史観の必要性をより強固にしていることがわからないのだ。
これらに苦しめられるのは、改正した人々ではなく子孫である。ホシュはアホすぎる。
独立国になるなと子孫にすすめるなど人間のやるべきことではない。



5851:2006/08/01(火) 11:30:53 ID:KtFZ0G3+
【改正行為に着目してそれを追認行為と強弁される方へ→似て非なるもの→追認行為と単なる自画自賛】

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/mondou4.htm
 そもそも、追認とか、法的追認というのは、強迫によって意思表示を行った者(表意者)自身が追認し、あるいは法定追認事
由とされる行為(任意の履行)が為されることが必要です。強迫した者(強迫者)や、強迫による意思表示によって利益を得た
者(受益者)が追認したり、法定追認事由となる行為をしたとしても全く意味がありません。
 ところが、この法定追認説のいう法的追認事由に該当する事実は、いずれも受益者の行為に過ぎず、追認あるいは法定追
認には該当しないのです。つまり、この場合、表意者に該当するのは、帝國憲法に基づく国家意志であり、強迫者に該当する
のは、連合国(国連)の意志であり、さらに、受益者に該当するのは、現行憲法に基づく国家意志なのです。それゆえ、現行憲
法に存在根拠を有する受益者が現行憲法を有効として追認ないしは法定追認事由に該当する行為を行ったとしても、それは
自画自賛の行為に過ぎず、法的には何らの効力もありません。被害者(表意者)の持っていた金品を恐喝の犯人(強迫者)が
その部下の者(受益者)に渡せとして喝取した場合(第三者受益の恐喝の場合)、追認できるのはあくまで被害者(表意者)の
みであり、犯人の部下の者(受益者)が、これは俺が貰った物だ、と宣言したり、勝手に使ってしまったとしても、追認あるいは
法定追認とはならないことは自明のことだからです。
 やはり、追認としては、一旦は帝國憲法に基づく改正手続と同等の方法で履践されることが必要となりますので、少なくとも
帝國議会の招集すら実現されていない状況下では、追認しうる状況とは言えず、そもそも追認や法定追認の法理の適用はあ
り得ないものです。

*  *  *  *  *

ね!改正しても「日本国憲法」は憲法として有効にならないでしょ?
だから、今、本当の戦争犯罪人(左翼マスコミやマルクス憲法学者)がやっているように帝国憲法違反、国際法違反、戦争犯罪
性が明らかなものを正当化する、敵国の犯罪を我々の手で正当化して「日本国憲法」が我が国の憲法として正当で自家製であ
るかのような空気を常に醸成していなければならない、それを国家をあげて歴史偽造しなければなりません。
帝国憲法はとんでもない憲法であって、「日本国憲法」をすばらしいものとして、あたかも有効であるかのような空気がまかりと
おるために、結局、我々の先人の多くが戦争犯罪人でなければならないのです。


586日出づる処の名無し:2006/08/02(水) 19:35:24 ID:RYV34oeC

NHKの調査によると
太平洋戦争という戦争の終戦の日を答えられる人間が
14年前は50%以上居たのに
今は20%しかいないそうだ


此処のスレの人は答えられるか??





その太平洋戦争の終戦の日の
正解は8月15日らしいが
587日出づる処の名無し:2006/08/02(水) 20:45:18 ID:r1VX+U06
>>580
大丈夫。これから頑張りましょう。
588日出づる処の名無し:2006/08/05(土) 07:40:47 ID:EvgtH0V/
憲法改正派はアホ。アレが憲法なわけねーじゃん。
絶対、憲法として扱わせないから。 死ねよ、護憲派改正論者は・・・
589日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 08:09:48 ID:EHXn2Z17
維新政党新風は憲法無効論だよね??
590日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 08:55:58 ID:QOo3vbXb
>>589
そうだよ
新無効論じゃないけど
591日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 19:46:21 ID:EHXn2Z17
憲法改正派のボンクラどもは天然なんでしょうか?それともワザと護憲してるのでしょうか?
592日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 22:05:55 ID:N1D2mFzU
>>591
もれは改正派だけどボンクラはもまえだろ。
593日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 22:09:17 ID:EHXn2Z17
>>592
どうしてアレが憲法なの?
594日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 22:29:04 ID:QFVTJCHx
 原理派と現実派の違いじゃないのかな?
俺だって、新しい憲法を発布して貰いたいけどね。
特に曖昧な、改憲投票の条項や9条を少しずついじって行く方が早いと思うから。俺は改憲派。
改憲投票の条項は特にGHQの真意が伝わってくる。
 憲法改正でさえ憲法改正派反対の方が多いのに。
憲法9条は、憲法の根幹である13条に反してるし、98条にも反してるから、
もー日本国憲法は死法なんだよ。国際条約や憲法は刑法なんかと違って慣習法だからね、成文されていようがいまいが。
自国と世界を見て変えて行かなければならない。どの程度変えるかって事が問題。全面的か修正か。
 一度憲法の改正で負けたらなかなか改憲なんてできませんよ。
595日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 22:36:31 ID:QFVTJCHx
 あといっとくけど、聖徳太子がだした憲法らしき物は現代では憲法と認められないよ。
あれは国家の官僚への訓戒。憲法ってのは国家と国民との契約だしね。
596日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 22:37:42 ID:EHXn2Z17
>>594
憲法改正派が現実派?????面白いね。なんで少しずついじっていく方が早いの?
君は憲法無効論って知ってますか?
597日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 22:40:52 ID:QFVTJCHx

 俺は現実的に物を言ってる。早く憲法を変えて欲しいからね。九条をいじって行く方が早いし、
全面改憲を望む奴は工作員でしかないわな。全面改憲したらいつになったら9条がかわるの?
598日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 22:43:25 ID:N1D2mFzU
無効派はただのオナニスト。
599日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 22:45:38 ID:QFVTJCHx

 改憲であっても、一回国民投票になって改憲が潰れれば、当分9条は変えれないよ。
俺は、真に改憲を望むからその方を取るわけ。

 全面改憲なんて言ってる奴は改憲を阻もうとしてるチャンかチョンだけ。

600日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 22:46:41 ID:EHXn2Z17
俺は改正派こそが最強の護憲派だと思う。
601日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 22:48:01 ID:EHXn2Z17
全く現行憲法無効論を理解していない奴がいるな・・・・
602日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 22:56:59 ID:QFVTJCHx

 俺は無効論に賛成です。
国民投票には負けれない、だから少しずつ改正していって全面改正するのです。
カナダの州の国民投票を見てみろよ。あれからその投票が定着しちまったじゃないか!!

 日本が独立する前に憲法がある事事態がおかしいし外国が憲法を作ること自体がクレージーじゃないか?
だって憲法って日本国政府と日本国民の契約なんだぜ!!!だからと言って今すぐ憲法なんてなくせない。
それを受け入れてしまってる慣習が存在してるのだからね。
603日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 22:58:57 ID:EHXn2Z17
お願いだから、このスレ読んで欲しいよ・・・・
604日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 23:28:16 ID:QFVTJCHx

 護憲なんて馬鹿は死ねばいい。なんら憲法の意味を知らないのだから。憲法とは自国政府と自国民との契約なんだぞ。
先ずは憲法改正条項を変えて、憲法9条を変えなくてはいけない。憲法9条ってアメリカとフランスがつくって直ぐ両者とも批判した条約
ケロッグ・ブリリアン協定の焼き回し。アメリカが日本の軍備を永久的に持てなくしようとしたわけだ。それで朝鮮戦争が起きてどうした?
軍備を持たせたじゃないか?これであの当時のアメリカの意図なぞ、誰でも知ってるだろ?

 死んでも国民投票に負けない様に、すこしづつ改正してくのがベスト。これなくして主権国家なんてあるのか?

 馬鹿って言うのは、言葉に振り回される、平等、自由、政教分離、平和憲法。
こいつらは、どうしてその様な言葉ができたのかさえ知らない。
平等や自由は、国家に対する平等や自由。政教分離とは宗教戦争におけるカトリック・プロテスタントへの平等。
平和憲法って第一次大戦後に戻るのか?実際の所、ミュンヘン会談で平和主義がWW2が拡大したのは世の定説。
WW1後にフランスは戦争に疲れ切ったから平和主義=戦争をしないとなった。
でも実際は、それを察した天才・ヒットラーが軍備を整えない前に、フランスが条約違反で戦争してたらWW2にはなってなかった。
これがケネディーの論文だよ。現実の平和の外交とはあくなき情報戦略そして最終的軍備が物を言う。
605日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 23:32:20 ID:iJ/QQ6M6
メイドインジャパンはおよそ40年でコントロールを失った前科があるから、
不当だろうが不法だろうが性能の高いほうが良い。
完全無欠には程遠いが、メイドインオキパイドジャパンの方がなんぼかマシだ。
606日出づる処の名無し:2006/08/06(日) 23:56:36 ID:QFVTJCHx
 ミュンヘン会談で各国がドイツに折れたからWW2は起こったし大戦争になった。
これ故に平和主義者が戦争を作るって言われる所以だ。小さい局地戦で戦争の元を軍事で取り除くのは
世の定説になったし、それが真実だ。

 日本の憲法は完璧に無効であるが、憲法や世界条約が慣習法であるので死法であっても改正しない限り生き続ける。
慣習法であるが故に成文法であってもなくとも関係なく、改変されるのが生きた憲法であるのだ。

 私は憲法13条だけ残して最終的には、憲法を全て変えたい。何故なら私は民主主義派であり、
民主主義こそ資本主義の繁栄と日本の繁栄を示唆すると思うからです。国歌が言ってるではないですか。
そして人間の性として、強国たり得ない国家は死ぬのです。
607日出づる処の名無し:2006/08/07(月) 00:00:46 ID:5TvNE6EV

 こんな事書き出してったらきりが無くなるので辞めます。
日本教皇国派小室直樹信者より。
608日出づる処の名無し:2006/08/07(月) 00:12:30 ID:5TvNE6EV
 明治の元勲がヨーロッパを回ってた時に、鉄血総裁ビスマルクは日本の元勲に訓告した
力ある国家が法を作るとね。それを聞いた元勲は欧米社会の根本を知りビスマルクを大先生と呼んだ。
 あの当時から日独は人間としての相性が合ったのだと思う。
609日出づる処の名無し:2006/08/07(月) 06:52:42 ID:L8olEvyP
>>604は典型的な厨理論。飽きた。
610日出づる処の名無し:2006/08/07(月) 11:27:36 ID:jYY8FLfI
憲法無効論を理解していない奴ばかりで寂しい。
611日出づる処の名無し:2006/08/07(月) 18:31:07 ID:JDRD7vg6
理解してる奴は多いだろ。
理解されてないのは「新無効論」(=南出の珍説)

まぁ無効論にしろ新無効論にしろ
もまえの宣伝努力が不足してんのが原因だからw
もまえの布教はやたらレスの文章が長いばっかでヘタクソすぎ。
612日出づる処の名無し:2006/08/07(月) 19:48:58 ID:5TvNE6EV
 
 現憲法を破棄して帝国憲法に戻すとして、その様に考えてる政治家ってまともにいるの?
613日出づる処の名無し:2006/08/07(月) 20:14:51 ID:jYY8FLfI
国会議員では4−5人だろう。
614日出づる処の名無し:2006/08/07(月) 20:19:19 ID:IYRaRDP/
>>613
誰?
615日出づる処の名無し:2006/08/07(月) 20:32:05 ID:5TvNE6EV

 小沢とか石原だろ?
でも現憲法護憲派に、帝国憲法にして戦争を繰り返すのかって宣伝されて憲法改正さえおじゃんに成りかねない。

616日出づる処の名無し:2006/08/07(月) 21:25:19 ID:5TvNE6EV

 一つだけ聞かせて下さい。大日本帝国憲法に戻す手続きってどの様にするのですか?
617日出づる処の名無し:2006/08/07(月) 21:34:32 ID:U6BrT1EV
>>615
小沢と石原が??? オメーはどこの消防だよw
618日出づる処の名無し:2006/08/07(月) 21:41:08 ID:5TvNE6EV
>>617

 テメーが自分で調べろよ!!屑野郎。
619日出づる処の名無し:2006/08/07(月) 21:48:05 ID:5TvNE6EV

 現行憲法無効論 小沢 石原 で検索しろや。
620日出づる処の名無し:2006/08/07(月) 21:56:48 ID:5TvNE6EV
>>617

「ニューズウィーク日本版」02年12月11日号特別
寄稿
『日本の真の独立のために』石原慎太郎(東京都知事)よ
り抜粋。

(日本国憲法を)改正ではなく破棄する

 その手続きはあくまで改正としてではなく、憲法のかつ
ての一方的な授与が、被占領という歴史的に異常な状況の
中で行われたものでしかないという正確で正統な歴史認識
の上に、それ故に現憲法は歴史的な正統性を欠いたもので
しかないという認識についての決議を、国民の総意を代表
して国会が行えば良いのだ。それはすなわち現憲法の破棄
を意味する。これからの日本の国家としての進路を決め国
家としての性格を規定する基本法としての新しい憲法は、
過去の歴史に対する正統で正確な認識の上にのみ成立し得
る。それは戦後半世紀を経てようやく我々が獲得すべき、
真の精神的独立の象徴ともいえるだろう。

621日出づる処の名無し:2006/08/07(月) 22:05:31 ID:5TvNE6EV

 この様な無責任な発言をまともな国際政治学者が認めるわけがない。
憲法や国際法は慣習法だって、何回言えばいいのだろうか?
622日出づる処の名無し:2006/08/08(火) 08:16:51 ID:kPXcmJk7
どう考えても憲法でない・・・・・・・・・・・・
623日出づる処の名無し:2006/08/08(火) 17:49:04 ID:kPXcmJk7
小山常美先生の無効論と南出先生の無効論との違いを教えていただけますか?
624日出づる処の名無し:2006/08/09(水) 07:55:18 ID:ZvgM1qRk
憲法改正派がどんどん無効論に変わり始めてるやん。とてもいい傾向やね。
625日出づる処の名無し:2006/08/09(水) 08:07:55 ID:pQkltyIv
>>624
それはないw
626日出づる処の名無し:2006/08/09(水) 09:20:14 ID:ZvgM1qRk
>>625
俺の担任、友達、家族、よくいく服屋、両隣・・・みんな無効論者やぞ。
627日出づる処の名無し:2006/08/09(水) 09:59:35 ID:9vz6Ci+t
>>626
無効論自体を知らない人がほとんど
6281:2006/08/09(水) 10:02:04 ID:39XRSKK0
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/topic/rinframe.htm
皇室典範改正問題を悪用する「反日右翼」
629日出づる処の名無し:2006/08/09(水) 10:02:54 ID:ZvgM1qRk
>>627
憲法改正を叫んでいる奴らは、憲法の事あんまり理解してないアホばかりかよ・・・・
630日出づる処の名無し:2006/08/09(水) 10:11:56 ID:9vz6Ci+t
憲法学者で無効論を唱えてる人はいるの?
631日出づる処の名無し:2006/08/09(水) 11:29:56 ID:bYQaP/Mv
うちなんか家族も卵子も精子も先祖も子孫もみーんな無効論だよ!
632日出づる処の名無し:2006/08/09(水) 20:55:18 ID:ZvgM1qRk
>>630
まともな憲法学者っているか?
633日出づる処の名無し:2006/08/09(水) 20:56:20 ID:ZvgM1qRk
>>630
嫌味じゃなく、まじでまともな憲法学者教えてよ。
634日出づる処の名無し:2006/08/09(水) 21:58:21 ID:ffInPJct
630じゃないけど
芦部信喜、高橋和之、宮沢俊義、樋口陽一、長谷部恭男、佐藤幸治、石川健治など
635日出づる処の名無し:2006/08/09(水) 22:00:47 ID:ZvgM1qRk
>>634
何を基準に選んだの?
636日出づる処の名無し:2006/08/09(水) 22:05:38 ID:ffInPJct
>>635
wikipediaを見て憲法学で影響力がありそうな人を挙げた。各人がどんな意見を持っているかは知らない。
ところで憲法学者で無効論を唱えてる人はいるの?
637日出づる処の名無し:2006/08/09(水) 23:20:55 ID:ffInPJct
俺は
憲法学者で無効論を唱えてる人はいるの?
これが聞きたかっただけなんだけど。
638日出づる処の名無し:2006/08/09(水) 23:39:52 ID:Ni+ZSbNz
江戸幕府を終わらせ、
大日本帝国を成立させたことに、
なんの正当性があるんでしょうか。
要するに、単なる力関係の問題でしょうが。
大日本帝国は負けて、
米国の支配下に入った。
支配者米国が考えた憲法が日本国憲法。
それだけの話。
639日出づる処の名無し:2006/08/09(水) 23:58:29 ID:ngEp844q
敗戦時の日本は統治権を放置した単なる領域であり国家ではない。
故に国際法は適用されない。
640日出づる処の名無し:2006/08/10(木) 04:56:52 ID:pZ1hBln2
>>637
今現在、そこそこ影響力のある憲法学者の中で無効論は皆無に等しいと思われ。
かつては井上孚麿(台北帝大の教授だったらしい)のような無効論者がいたが、
(これとても、学会で影響力があったとは思えないけれど)
現憲法制定からの年数が経つに連れ、無効とは言いづらくなってきたのだと思う。

今では、日本国憲法の有効無効を問うのではなく、
「現行の憲法体制をどのようにして正当化するか」というのが
主要な論点になってきているように思う。
ただ、スッキリと正当化できる理屈は今なお出現しておらず、
一部で無効論が根強く生き残る原因となっている。
641日出づる処の名無し:2006/08/10(木) 04:59:45 ID:xy8hEBW7
「靖国問題に火を付けたのは報ステの加藤千洋工作員だった!」

http://www.youtube.com/watch?v=KT-Dj8agc4Y
642640続き:2006/08/10(木) 05:09:41 ID:pZ1hBln2
現在に至るまで、多数説は8月革命説とされているが、
これと立場を異にするものとして所謂保守派とされる立場からは、
@佐々木惣一・大石義雄師弟による改正無限界を前提とする有効説、
A同じく佐々木・大石系統の古森義峯らが拠る非常大権説、
Bこれら全てを否定する井上孚麿らの無効説があった。

近年になって無効論の立場から小山常実の「日本国憲法無効論」なる著書が出されたが、
同氏が「憲法学者」か、と言われると首を捻らざるを得ない所がある。
ということで、やっぱり「無効論を唱えてる憲法学者」ってのは(ほぼ)いないと考えて良いような。
そういう連中は憲法学の世界に行かないだろうしね。
現行憲法の解釈学をやるって以上、その有効性は前提になってるんではないかと思う。
643日出づる処の名無し:2006/08/10(木) 06:23:56 ID:w0sXaaTP
スレ読んで100パーセント無効だと思った
644日出づる処の名無し:2006/08/10(木) 18:36:53 ID:dUv/1nzY
憲法の教授になり憲法学会に出て無効論の論文を発表するか、政治家にでもならないと、
無効論を広げるのは無理。
645日出づる処の名無し:2006/08/11(金) 08:25:47 ID:LfTW55mX
普通に憲法論議すると、有効か無効かって話しになるよ。
俺も無効だと思うし、憲法として扱うのは反対。
憲法改正なんて不可能で過激すぎ。無効確認するだけで日本は再生する。
6461:2006/08/11(金) 14:41:53 ID:HeXwte9K
政教分離規定は憲法制定者たるGHQが保持しているキリスト教的世界観に基づく思惟の顕現です。

靖国の非宗教法人化論議のまえに、キリスト教化された憲法論議の方を先に議論すべきです。
政教分離問題を靖国の非宗教化で決着すべきではなく、現行憲法に内蔵されたキリスト教的
思惟の形を疑ってみるべきです。歴史上明らかなように憲法自体が我が国の自発ではありま
せんから政教分離自体も我が国が自発的に規定したものではありません。
不要な概念であるなら、それを排除してから本来あるべき神道国家日本の非宗教、無宗教と
は何かを議論すべきです。

靖国を非宗教化するのではなく、神道国家日本の本来的あり方として現行憲法に内蔵された
キリスト教的思惟を排除すること、つまり他民族宗教(キリスト教)と我が国の政治(まつりごと)
との分離(政教分離)の方が先決です。

現在進行中のキリスト教的思惟を土台にした政教分離の解釈論議ではなく、
神道的思惟を土台とした政教分離(かつ祭政一致)とは何かを議論すべきです。

これは私が憲法改正論議にアタマから反対で現行憲法無効確認をすべきとの理由の中の一つです。
647日出づる処の名無し:2006/08/11(金) 18:34:41 ID:aP/URLGb
大学で憲法の授業とったけど、無効論なんて全然扱わなかった
648日出づる処の名無し:2006/08/12(土) 09:52:41 ID:Jb108y2e

まともな憲法の授業が日本で行われていない件について
649日出づる処の名無し:2006/08/12(土) 09:54:05 ID:yVlUi3Ks
>>647
公務員試験に受からなくなるわ!
650日出づる処の名無し:2006/08/12(土) 11:00:06 ID:/Bp15nLa
南京虐殺スレとこのスレで共通してることなんだけど、
それぞれのテンプレを読む限り、虐殺はなかった、現行憲法は無効だ、と思えるんだけど
結局2chの中で満足してるだけなんだよね。それじゃ意味がないと思う。
論破して自己満足を得ているだけに見えてしまう。
南京虐殺スレの人は主張サイトを中国語、英語で作って全世界に考えを広めるようにするべきだし、
このスレの人ももっと無効論を広げるための運動をするべきだと思う。
651日出づる処の名無し:2006/08/12(土) 11:21:11 ID:Jb108y2e
>>650
貴殿は何をやってらっしゃいますか?
652日出づる処の名無し:2006/08/12(土) 11:25:25 ID:/Bp15nLa
>>651
高校生であります。
653日出づる処の名無し:2006/08/12(土) 11:26:51 ID:njUUty4b
☆今日はあっても明日はない本キチども終結せよ!★

・・・キチ外になって、あんなこといいな、こんなこといいな・・・
我は神なり!心神喪失者至上論
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news7/1154785512/

・・・原子爆弾投下はなかった・・・
【戦争】1945年8月6日 8時15分 原爆の日【平和】
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news7/1154816285/

祈完全燃焼
6541:2006/08/12(土) 12:52:35 ID:O6OEW0oy
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15590.wmv
昭和天皇・終戦の詔書-1
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15591.wmv
昭和天皇・終戦の詔書-2
655日出づる処の名無し:2006/08/13(日) 11:20:47 ID:hTI5WyHg
無効確認しようぜ
6561:2006/08/13(日) 15:47:37 ID:J5c8ucdz
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15725.wmv
小堀桂一郎東大教授・富田メモ・靖国・東京裁判無効宣言 17.78MiB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15725.wmv
小堀桂一郎東大教授・富田メモ・靖国・東京裁判無効宣言 17.78MiB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15725.wmv
小堀桂一郎東大教授・富田メモ・靖国・東京裁判無効宣言 17.78MiB

この方の憲法観はいつも気に入らない!
657日出づる処の名無し:2006/08/13(日) 18:43:54 ID:hTI5WyHg
まともな憲法観の持ち主を上げていこうぜ!
まず、俺から!

西村眞悟。
658日出づる処の名無し:2006/08/13(日) 18:48:30 ID:YHUSzyqM
芦部信喜
659日出づる処の名無し:2006/08/13(日) 18:51:27 ID:hTI5WyHg
芦部信喜は洗脳された馬鹿じゃん。アホ!
次!

南出喜久治。
660日出づる処の名無し:2006/08/13(日) 18:53:07 ID:YHUSzyqM
佐藤幸治
661日出づる処の名無し:2006/08/13(日) 18:57:50 ID:hTI5WyHg
>ID:YHUSzyqM
おまえ・・・
662日出づる処の名無し:2006/08/13(日) 18:59:00 ID:GguJfWLV
樋口陽一
663日出づる処の名無し:2006/08/13(日) 20:32:59 ID:vo/W8BHg
>>559
124 :法の下の名無し :2006/08/06(日) 23:45:38 ID:f983SqEN
今朝の日曜討論で大原康男氏(国学院大学教授)がまた東京裁判、特に「平和に対する犯罪」が
事後法だから無効だという趣旨の発言をしていましたね。

それを説明するのに1948年12月10日国連総会採択の「世界人権宣言」を引用して、
遡及処罰の禁止(第11条)は国際法の原則だと主張してました。

矛盾してますね。まず解釈を認めず、条文の字義通りの法適用だけを認めるという、
ユスティニアン法典的な狭隘な立場をとるならば、国際法の条文としては1948年12月に
史上初めて現れる「遡及処罰の禁止」が1948年11月4−12日の東京裁判判決を拘束する
ことはない、というのは小学生にもわかる理屈です。

さらに、この「世界人権宣言」を採択した国連総会は、それ以前、1946年12月11日の
決議95(I)で、「ニュルンベルク裁判条約により認知された国際法の原則」を満場一致
で確認すると表明しています。現在日本では事後法と呼ばれてるものを「国際法の原則」に
含めた上で、事後法を禁止しているのですね。

1)「平和に対する罪」はそれに対する条文上の処罰規程が無い
2)これは罪刑法定主義に違反していない
3)国際法は「平和に対する罪」を事件以前から含んでいる(裁判所条約6(a)条)
を確認した上で世界人権宣言を出しているわけです。

この論理の道筋をどう考えるかですね。大原教授的な「日本の常識」だと、国連は矛盾
している、だし、まともに法学を学ぶと、「日本の常識」はユスティニアン法典的硬直を
特徴とし、世界の常識とは大きくかけ離れているということでしょうか。
6641:2006/08/13(日) 21:26:11 ID:J5c8ucdz
>>663

こちらの
>>555
に対する議論で
>>558
>>559

というのが流れなんだが、

(法学板)
第九条 「国際紛争を解決する手段としては」の意味
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1152637598/124

のそのままのコピペで議論内容も違うスレに何を言いたいのだ?意味不明。

>>558氏自身が

>敗戦国を裁きたかったが、根拠がないから法を遡及適用させた連合軍と
>同じ過ちを犯しているぞ。

との連合国側の遡及適用実施の事実を前提に記述しているがなあ。

665日出づる処の名無し:2006/08/14(月) 01:29:29 ID:5fOPL2V3
 裁判の法理上の問題として、弁護側は「平和に対する罪」、「人道に対する罪」は事後法であり、罪刑法定主義に違反するとの
趣旨の主張をしたが、判決はこれを認めなかった。逆に判決は、これらの罪は現行国際法を明文化したものと認定した。
「現行国際法を明文化した」との断定には疑問が残る。しかし、事後法による遡及罰(そきゅうばつ)の禁止は、国内法では
人権を守るために必要だが、東京裁判が開廷された当時、国際法において罪刑法定主義は原則となっておらず、とくに戦争犯罪では
禁止しなくても良いという考えもある。事実、旧西ドイツは、刑法のナチス「殺人罪」の時効を二回延長し、さらには時効自体を
撤廃し、現在でも戦犯の追及がなされている。これはまさに罪刑法定主義に反するものである。だから罪刑法定主義を強調するのは、
かならずしも東京裁判を否定することにはならない。つぎにニュルンベルク裁判や東京裁判の現代的意義だが、戦後「人道に対する罪」、
「通例の戦争犯罪」は、現在では、一九四九年のジュネーヴ条約の重大な違反の罪、戦争法規および慣習に違反する罪、人道に反する罪、
ジェノサイドの罪として国際慣習法として確立している(多谷千香子『「民族浄化」を裁く』二〇〇五年、岩波新書)。また懸案であった
常設の国際刑事裁判所も設立された。これらの法と制度は、ニュルンベルク・東京両裁判の重要な部分を引きついだものだが、
両裁判の国際法の発展のなかでの歴史的意義は否定できない。
http://shop.kodansha.jp/bc/magazines/hon/0608/index02.html
666日出づる処の名無し:2006/08/14(月) 01:34:16 ID:5fOPL2V3
東京裁判では、連合国が「平和に対する罪」「戦争犯罪」「人道に対する罪」などの罪名を確立した。日本の右翼勢力の観点に立つと、
東京裁判の前にはこのような罪名は全く存在しなかったから、「遡及立法(事後法)の禁止」の原則に照らせば、
日本と、それに関する個人に上述の罪名は適用できないという。
この観点は、全くのでたらめだ。東京裁判はまず最初に、ニュルンベルク裁判でも東京裁判でも、戦争犯罪の罪名を法廷が
新たに作らないと明確に指摘したが、これは「侵略戦争は国際犯罪である」という国際法の原則を行動によってちょうどよい時期に
宣言しただけだ。なぜなら、戦争犯罪については、第一次世界大戦後のベルサイユ講和条約の中に、すでに体現されているからだ。
皮肉なことに、日本もベルサイユ講和条約の締約国である。同講和条約227条の規定に基づいて、締約国は米、英、仏、伊、日の
5カ国から成る特別法廷を構成し、前ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が国際的な人道主義と条約に違反したとして戦争犯罪を追及した。
これはやはり、戦勝国による敗戦国に対する裁判であり、日本は当時戦勝国だっただけなのだ。日本について言えば、
戦勝国だった当時の裁判を、国際法に合うとなぜ言えるのだろうか?合法的に個人の責任を追及したと、なぜ言えるのだろうか?
http://j.people.com.cn/2005/08/31/jp20050831_53162.html
6671:2006/08/14(月) 12:55:20 ID:7z2FRFQl
 敗戦利得者も必死なんだろうなw
事実と法理論のうえで憲法有効論がないから、あとは「あたかも有効なような風潮」をつくり出すことし
か方法がないわけだ。
「東京裁判」がくずれれば「日本国憲法」も崩壊するのは目に見えているからね。

逆にいえば、「日本国憲法」を憲法として有効視することを、この際やめると決心しさえすれば、今日ま
でのような歴史偽造をしなくて済む話。

すっきりして、楽になれるのにね。敗戦利得者。

http://www8.ocn.ne.jp/~senden97/nationarizm1.html
 小山 常美(大月短期大学教授)諸君 2003年 3月号

●「日本国憲法」をめぐる虚構を解体せよ
・日本のナショナリズムは、拉致事件を前にしても、何かしら湿っており萎縮している。
 何故であろうか。それは、日本人が近代日本史をめぐる5つの虚構に縛られてきたからである。
@明治憲法体制=絶対主義天皇制
A日本国憲法=民定憲法、民主的な独立国の平和憲法
B満州事変以降の戦い=すべて侵略戦争
C大日本帝国=ナチドイツに劣らぬ犯罪国家
D朝鮮と台湾に対する統治=世界的に見て過酷なもの
 5つの中心に位置するのが、Aである。
 「日本国憲法」は、GHQがつくった無効憲法である。無効憲法を合理化する為には、Aは何として
も守る必要があるし、明治憲法体制は非民主主義的なものでなければならない。又、第9条A項の
戦力放棄を合理化するためには、侵略戦争と南京大虐殺や朝鮮人70万人強制連行等は存在しな
ければならない。日本人のナショナリズムは、5つの虚構に押し潰され、萎縮し湿りつづけているの
である。
 今こそ、Aの虚構を徹底的に解体し、「日本国憲法」を処理する作業に取り掛かろう。
6681:2006/08/14(月) 13:05:22 ID:7z2FRFQl
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15816.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15816.zip
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6691:2006/08/15(火) 08:54:53 ID:/4AxBuzT
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670日出づる処の名無し:2006/08/15(火) 17:57:51 ID:nrsueCS4
二・二六事件の思想的支柱となつた北一輝(北輝次郎)の「国家改造案原理大綱」(大正8年8月)及び「日本改造法案大綱」(大正12年5月)によれば、
「天皇ハ全日本国民ト共ニ国家改造ノ根基ヲ定メンガ為メニ天皇大権ノ発動ニヨリテ三年間憲法ヲ停止シ両院ヲ解散シ全国ニ戒厳令ヲ布ク。」とあるやうに、
憲法制定権力を変更せず、国家改造の根拠を帝國憲法の天皇大権に求めてゐるのである。
いはば、天皇親政のためのクーデター(体制内権力的政治変革)を指向するものであつて、国法学的分類に従へば、「委任的独裁」の範疇に属する。

 この委任的独裁といふ概念は、カール・シュミットの「独裁論」(大正12年)などが詳しいが、これを要約すれば、「独裁」の態様は、独裁権の由来に関する国法学的分類として、
「委任的独裁」と「主権的独裁」とに区分される。「委任的独裁」とは、ドイツ・ワイマール憲法第48条のやうに、国家緊急時等において国家の本質的な現存憲法体制を擁護するため、
一時的にその憲法条項を停止する独裁形態であり、現存憲法自体の委任による、いはば「現存憲法に基づく独裁」である。
これに対し、「主権的独裁」とは、将来の理想的憲法を実現するために、現在の憲法秩序を制定した権力とは異なる新たな憲法制定権力を前提とする、
いはば先取り的な「将来憲法に基づく独裁」である。

 このことは、政治学的分類としての、「秩序独裁(反革命独裁)」と「革命独裁」との区分に概ね対応する。「秩序独裁(反革命独裁)」とは、
現存国家体制秩序を擁護するために、主として革命運動の弾圧を目的とする独裁であるのに対し、「革命独裁」とは、その逆として、革命運動の目的推進のための独裁と云へる。
671日出づる処の名無し:2006/08/15(火) 18:00:18 ID:nrsueCS4
しかし、いづれにせよ、帝国憲法は、国家緊急時の場合にのみ天皇に委任的独裁権としての戒厳大権などを与へてゐるが、
その緊急時といへども、憲法改正手続によらず、戒厳大権や非常大権により憲法事項まで改正することはできないし、
また、講和大権の行使による場合以外には、憲法の停止をすることは不可能なのである。

 従つて、この北一輝の国家改造思想には、帝國憲法の無理解による立憲的な根本矛盾があり、
それは、立憲的に認められた天皇大権に基づいて非立憲的な改造を断行しようとした点である。形式的には委任的独裁(秩序独裁)であるが、
実質的には主権的独裁(革命独裁)を断行しようとするものなのである。しかも、憲法護持と憲法破壊(憲法否定)、絶対君主と立憲君主、革命と反革命といふ、
いづれも二律背反の事項を混在させようとした思想的矛盾がみられる。
このやうに、北一輝の思想は、国内社会改造案に関しては、その方法論において「天皇の意志によらない天皇親政」と
「憲法の規定によらない憲法改正」を指向した大いなる自家撞着に満ちたものであつた。

 ともあれ、二・二六事件は、この北一輝の思想に基づき、「元老、重臣、軍閥、官僚、政党等は此の國體破壊の元凶なり」とした
「蹶起趣意書」を以て断行されたクーデター未遂事件であると認識しうる。
6721:2006/08/15(火) 18:29:30 ID:/4AxBuzT
673日出づる処の名無し:2006/08/15(火) 22:43:43 ID:nrsueCS4
村上氏の反論まだ??
6741:2006/08/16(水) 00:16:45 ID:+K3KcYVh
>>673
まだみたい

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/topic/rinframe.htm
皇室典範改正問題を悪用する「反日右翼」







http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15816.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
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675日出づる処の名無し:2006/08/16(水) 00:26:42 ID:TVhhU1wd
このスレ立てた奴は、
大日本帝国を復活したいらしいね。
亡国の徒。反日の徒。
歴史に学べ。
676日出づる処の名無し:2006/08/16(水) 06:20:05 ID:eIZn0aZe
>>675
伝統や法を無視し、生身の人間の意思を最高のものとして掲げる「国民主権」
普遍性など本来は皆無である権利を、普遍的で生得のものと偽り、人間をばらばらにする「基本的人権」
冷戦突入前のつかの間の平和だからこそ成立しえた、非現実的かつ空想に満ちた「平和主義」

これらを三大原則として掲げる日本国憲法こそ、亡国の憲法。
677日出づる処の名無し:2006/08/16(水) 07:51:45 ID:cEoOqoS5
いわゆる日本国憲法と称している物を憲法と思い込んでいる時点で亡国。
アレは憲法じゃない。
678日出づる処の名無し:2006/08/16(水) 08:06:43 ID:SqXPt9Bu
ほとんどの日本人が亡国の徒になっちゃうねw
679日出づる処の名無し:2006/08/16(水) 08:10:36 ID:VpTK+/nN
                   ∧
           〜〜∞プーン | |
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  〜〜∞プーン    ミミ彡ミミミ彡彡ミミミミ
           ,,彡彡彡ミミミ彡彡彡彡彡彡 〜〜∞プーン
           ミミ彡彡゙゙゙゙゙""""""""ヾ彡彡彡  
           ミミ彡゙;・;:国賊::;:;ミミ彡彡〜〜∞プーン 
  〜〜∞プーン ...ミミ彡゙ .,.,・:;:・ *: ミミミ彡
           ミミ彡 '*・..,ヽ・;;´*` ,|ミミ彡
           ミミ彡 === 〈...:===. .|ミミ彡
            彡|;:・ ; | ; ・: |ミ彡     ←逆賊 朝敵 売国奴 ペテン師 最重罪人
  .. 〜〜∞プーン 彡|;:.,*..´-し`)・;/|ミ|ミ 
             ゞ| :;:; 、,!:;・: |ソ  〜〜∞プーン  
              ヽ ';´*.,,.・;:;`ノ /     
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    /ノヽ       ヽ、   .| |
    / ⌒''ヽ,,,)ii(,,,r'''''' :::ヘ   | |
    | ン(○),ン <、(○)<::|  | |
    |  `⌒,,ノ(、_, )ヽ⌒´ ::l  | |     <お国のために外道の首を討ち取ったぞ! 
.   ヽ ヽ il´トェェェイ`li r ;/  .| |
   /ヽ  !l |,r-r-| l!   /ヽ  | |
  /  |^|ヽ、 `ニニ´一/|^|`,r-| |
  /   | .|           | .| ,U(ニ 、)ヽ
 /    | .|       .   | .|人(_(ニ、ノノ
680日出づる処の名無し:2006/08/16(水) 15:10:10 ID:ps24nyi5
【緊急!】DNAをもって皇統を語るなかれ【重要提言!】
http://news20.2ch.net/test/read.cgi/news/1155707904/

【緊急!】DNAをもって皇統を語るなかれ【重要提言!】
http://news20.2ch.net/test/read.cgi/news/1155707904/

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http://news20.2ch.net/test/read.cgi/news/1155707904/

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http://news20.2ch.net/test/read.cgi/news/1155707904/
681日出づる処の名無し:2006/08/16(水) 16:29:53 ID:HuYsPDR9
はいはじゃあ無効確認訴訟でもさっさと
682日出づる処の名無し:2006/08/16(水) 16:41:39 ID:5Prv5CR+
>>1
こんなところでグダグダ言ってても意味なくね?
683日出づる処の名無し:2006/08/16(水) 18:19:17 ID:cEoOqoS5
>>682
1じゃないが、何かある?
684日出づる処の名無し:2006/08/16(水) 18:20:41 ID:5Prv5CR+
>>683
なんもないよ
685日出づる処の名無し:2006/08/17(木) 02:09:34 ID:8owFGTBQ
昭和の「大日本帝国」は「日本」にあらず。
一部の人間の利益のために日本人を犠牲にした反日国家。
断罪すべき。
686日出づる処の名無し:2006/08/17(木) 02:14:49 ID:2yFq1dV/
つまり日本国憲法無効論者はここにしか居ないと言うこと。
3・40年で統制取れなくなった大日本帝国憲法よりなんぼかましだし。
687日出づる処の名無し:2006/08/17(木) 07:39:48 ID:VYlM4YRR
いまどき、日本国憲法と称している物が日本の憲法と思い込んでいる馬鹿いるか?
688日出づる処の名無し:2006/08/17(木) 07:58:51 ID:RDJd/Ap7
1億人以上はいると思います^^
6891:2006/08/17(木) 14:32:10 ID:aL3vKQCw

【左右どちらの論理でもA〜C級戦犯など現在ではいないのは明らかだが、さらにハッキリさせるには「東京裁判」無効宣言!】

−−−−サンフランシスコ講和条約第11条−−−−−
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されて
いる日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる
権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基づく場合の外、行使することができない。
極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に
基づく場合の外、行使することができない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

今回は珍しく「東京裁判」について考えてきたことをまとめてみる。
いろんな主張がありますね。

1.東京裁判は裁判として有効とする者
2.東京裁判は裁判として無効とする者

イ)講和条約11条によって我が国は「裁判」を受諾している(東京裁判を正当なものとして受諾したから拘束され続ける)とする者
ロ)講和条約11条によって我が国は「諸判決」を受諾している(刑の執行義務のみを受諾したのである)とする者

これらの組み合わせのうち、両極端の主張を例示すると、

●東京裁判は裁判として無効であり、仮に見解の相違により有効であると主張する者がいたとしてもサ講和条約11条が我が国を拘束す
るのは刑の執行義務だけであるから減刑・釈放を含め現在ではすべて履行されているので今となっては「もはや無効」である。

■東京裁判は裁判として有効であり、仮に手続に瑕疵があり有効性に疑義があったとしても我が国はサ講和条約11条によって、その裁
判を正当なものとして独立回復の条件として受け入れているのだから国家としては東京裁判の無効を主張することはできない。
戦犯個々が各国の同意を得て減刑・釈放されていようと国家単位では東京裁判に拘束され続けることは当然である。

という主張がある。
6901:2006/08/17(木) 14:35:03 ID:aL3vKQCw

私は●側の主張を妥当だと考えている者であるが、反日左翼がいう■側の主張に立った場合にも、その主張自体に矛盾があり、現在
では「東京裁判」はもはや無効なのではないかと思考している。

いわゆる「戦犯」個人への効力と日本国という国家単位への効力とに2分し切り離して考えてみたい。
まず、「戦犯」個人に向けての「東京裁判」の効力はどうなったかというと後日に起こった事実は、

4000万人の署名を背景に国会による数次の戦犯の赦免釈放決議が行われた上、講和条約11条に則り各国の同意を得た減刑釈放が行わ
れた。少なくとも当時の国民が戦犯を文字通り戦争犯罪人だと考えていないことはもちろん、これら戦犯問題について当時として
はなんら問題のない円満な「いわゆる戦犯」個々に対する解決が達成されていたと考えられる。
・国内的には→4000万署名+国会決議で戦犯の位置づけが明確になされた。
・対外的には→講和条約11条に則り、各国の同意を得て減刑釈放された。(報道では赦免となっている)
これによって「いわゆる戦犯」が個人の立場で全員が犯罪者呼ばわりされる理由がなくなった瞬間である。

−−−朝日新聞は関係各国による11条に基づく国際法上の赦免減刑として報道していた−−−
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15784.jpg
昭和33年3月26日・A級戦犯措置 関係国と公文交換 個々に赦免、減刑
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15782.jpg
昭和33年4月8日・A級十戦犯、赦免される
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここまでで言えることは、「東京裁判」が裁判として有効とみる■の立場の場合にも、「戦犯」個人に向けての「東京裁判」の効力
については今となっては決着済みであり、「東京裁判」として戦犯として有罪とされたことを語る場合には、その結末もあわせて語
らなければならない。すなわち、のちに国際法と国内法に則り合法的に減刑釈放された事実も語らなければならない。
「東京裁判」実施の善悪や効力論争を超えた次元で「いわゆる戦犯」個々へ向けての効力についてはすべて履行決着済みとなったこ
とになる。
6911:2006/08/17(木) 14:37:00 ID:aL3vKQCw

次に、日本国という国家単位へ向けての「東京裁判」の効力はどうなるのかということについて考察してみたい。
こちらの方は個人のケースと異なり独立回復に至っても行動としてはなんらの処置も取られていないようにみえるが、それ以前に■
の立場の主張が成り立つものなのかどうか、本当に「独立回復の条件として受け入れたのか」どうか、その意味をよく考えてみたい。

(イ)対(ロ)の論争はよくされるが、仮に(イ)が文言の理解として正しいとする立場の場合に矛盾はないのかどうかを考えてみ
よう。
 日本国自体は「東京裁判」時点の当事者でなかったことは明白である。裁判所に出頭させられたのは複数の個人である。
裁きのベクトルは、あくまでも(あ)の図式で我が国の<個人>を対象にしたものである。

(あ)裁判所→→個人(東條など)

サンフランシスコ講和条約11条で我が国が「裁判」を正当なものとして受け入れたと文言理解しても、上記、(あ)図式で複数存在
する被告側の「いわゆる戦犯」個々の地位に日本国がなりかわって(い)という裁きのベクトルに変化することはありえないと考え
られる。

(い)裁判所→→日本国

「東京裁判」では(あ)でしかない関係を、のちの講和条約によって(い)に変更されることはありえない。
この(あ)から(い)への図式の切り替えが講和締結によって可能な場合にのみ、我が国は国家単位で裁判の中身、判決や判決を
支える事実関係さらには歴史観等についても正当なものとして受け入れたと言われてもしょうがない立場にあるといえる。
(あ)から(い)への図式変換が成立したのなら、日頃のマスゴミのいうような「受け入れた」という言葉の使用が妥当かもしれない。

「国家として講和条約で東京裁判を受諾した」と言うのは簡単であるが、それは(あ)から(い)への図式変換が成り立つ場合の言
説である。実際にはこれの説明は不可能であろう。
個人に向けてなされた判決と判決を支える事実関係や刑の言い渡しについて国家という団体が個人に替わってその一部であろうと地
位を承継することはありえない。ありえないが万一そのような地位の承継が行われたなら逆にその時点で個人が事実上赦免されてい
なければならないともいえる。
6921:2006/08/17(木) 14:38:45 ID:aL3vKQCw

とすれば、「裁判を受諾し」は何を国家単位で受け入れたのかといえば、あと考えられるのは<裁判所→→個人(東條など)> を裁き
のベクトルとする裁判所設置者の地位、すなわちGHQ若しくは連合国の保有する裁判の主催者としての地位と考えられる。
これは用語の解釈を「諸判決」ではなく「裁判」を受諾したのだと主張する■側の理解の方法にもよく整合する考え方である。
講和独立回復に当たって当然に撤退してゆくことになるGHQにバトンタッチして、その果たしていた地位を日本国家(政府)が責任
をもって承継し遂行するという意味である。
GHQの地位を我が国が継承(受諾)したと理解するのなら「諸判決を受諾し」よりも「裁判を受諾し」の方が整合する。(←ココ注目!)

ここには、GHQから日本国家に対しての未処理事務(刑の執行など)の引き継ぎがあるのみである。
東京裁判がどのような結果でどのような経緯と裁判内容をもつものなのかがGHQの法的地位になんらの影響もあたえなかったように、
「裁判を受諾し」た日本国は、GHQの地位を事務的に引き継いだのであって裁判内容からはなんの影響も受けないはずである。
占領軍が占領下「東京裁判」を取り扱ったと同じく、日本国が占領解除後も「東京裁判」の残存事務を取り扱うということを義務づけた
だけである。
そしてその「事務」の取扱対象は何かというと日本国という国家ではなく、あくまで裁判所に出頭した多数の被告個人である。
被告個人に対する「東京裁判」の残存事務をGHQに替わって責任をもって遂行するというのが講和に明記された日本国の責務である。

日本国は講和条約の当事者であっても「東京裁判」の当事者ではなく裁判所外の存在である。当然判決も全て個人宛である。
(いわゆる「戦犯」個人宛ての効力については先述のとおり円満に解決済みである)
裁判の当事者でなかった日本国(政府)が占領解除の条件協議(サ講和条約)にあたって「東京裁判」を引き継ぐための相談をGHQと
行うとしても、その合意によって日本国(政府)の地位が、講和の当事者の地位に重ねて東京裁判の当事者(判決の承継人)になることは
絶対にあり得ないと断言できる。ここはきっちりと峻別されなければならない。
「東京裁判」がもつ事実関係や歴史観を含め個人を裁くに当たって認定された事実や事件を日本国家に対して受容し義務づける理由は講和
条約上に全く根拠づけられていないのである。

国家単位と個人単位の整理は以上のとおりになる。
6931:2006/08/17(木) 14:45:01 ID:aL3vKQCw

【国家の責任】
まず国家単位での効力であるが、■側の主張に立とうにも個人に宛てた「東京裁判」の被告に対する判決等は、日本国家に影響をあたえる
論理的脈絡が発見されないので国家は「東京裁判」の結果を負担しないとみるしかない。ただ、裁判外の立場から未処理事務をGHQから
承継しただけである。

また、■側の主張のうち「受け入れたのだから国家としては東京裁判の無効を主張することはできない」との言い回しが有無をいわせぬよ
うに見えるがこれは錯覚である。
もともと、とんでもない言いがかりをつけられない限り、裁判の当事者でない者が「東京裁判」の無効を主張することは普通なら能動的に
はありえないのである。もともと裁きの当事者でない者は無効を主張する必要がない。「東京裁判なんて無効だよ」と言ってる時点で反日
左翼のワナにはまっているようなものである。それよりも当事者でないことをまっさきに主張すればいいのである。

仮に考えてみよう。裁判の主催者で裁判事務の遂行者であったGHQに対しむちゃくちゃな言いがかりで「貴方は『東京裁判』の無効を主
張することはできない」とやったらGHQはどう反応するのか?といえば無効など主張しないでしょう。
「私は裁判の当事者ではありません、裁判の結果を事務処理する者、裁判の外部にいる者です」
というだけである。このように日本国も主張すればいいだけである。
「私は裁判の当事者ではありません、GHQの仕事を引き継いで裁判の結果を事務処理する者、裁判の外部にいる者です」と。

【個人の責任】
次に、「いわゆる戦犯」個人に対する効力は、国内の賛同と各国の同意など講和の条件をクリアして合法的に減刑釈放されたので解決済み
である。このことは同時に上記、日本国(政府)の責任で行う未処理事務も全うされたものといえる。
6941:2006/08/17(木) 14:47:44 ID:aL3vKQCw

【東京裁判無効宣言のすすめ】

したがって「東京裁判」は、国家の次元でも個人の次元でも「もはや無効である」と言えるのである。
「もはや無効である」という意味の無効確認は、「失効している」に近い。
実体が当初から現時点に至るまで無効である事実をとらえて、その事実を後追いで追いかけて確認行為を行う「無効確認」や
実体が現時点で有効であることを認めその事実認識にたって行為によって無効化する「破棄」や「廃止」とも異なる。
ちかいのは現時点では「失効している」という失効確認である。

「東京裁判」は古い契約書のようなものである。既述のとおり中身が全部履行されてしまったのだから今となっては効力がない。
記念物のようなものになっている。こういうものに対し「無効にする」とか「破棄する」とか「廃止する」とかいうのは妥当では
ない。「東京裁判無効宣言」とは、そういう大それた行為ではゼッタイにないのである。

私がこのスレで説いている憲法に関する「無効確認」とも意味が異なる。
同じ無効という言葉を使うが「もはや無効である」や「もはや無効となった」とか「もはや無効になっている」というのは、契約の
内容が契約当事者の履行によって今となっては意味をなさなくなった古い契約書と同じ。当初は有効で意味があったが、実質
的に現在では当事者をまったく拘束しなくなっている契約である。当初から全部もしくは一部の有効を前提にしているのである。
ゆえに「無効宣言しよう!」といっても言葉のひびきとして過激に聞こえるかもしれないけど、まったく過激ではない。
古い契約書をちぎって捨ててしまってもだれも困らないし、どこからも苦情はこないでしょう。
今起こっている「東京裁判」の問題とはすべて解決しているのにもかかわらず、古い契約書が整理されずに目の前をちらつくの
で、あたかもその契約書が自分たちを拘束し権利義務が残っているかのような錯覚を与えているということなのである。
履行済みの契約書ならさっさとゴミ箱へ捨てるかちぎってしまいましょう。整理整頓がわるいだけの話である。
関係者に「これからちぎりますよ」と通告しても絶対に苦情はこないでしょう。 日頃からうるさい特アはサ講和条約11条に口出
しできないし、通告の必要さえもありません。

もし「東京裁判」の中身の一部にでも、まだ履行しなければならないものが残存しているのなら、各国の了承なしには実体と異
なった「もはや無効である」という無効宣言などできません。しかし残存していなければまったく問題ありません。

私は●の「東京裁判」理解の方が妥当だと考えている者であるが、万一、反日左翼やマスゴミの論理である■の「東京裁判」理
解で「東京裁判」が正当、有効な裁判だと理解したとしても、既述のとおり結論は同じで今後の処置としては日本国が内外に対
し「もはや無効である」という「東京裁判無効宣言」をやればいいという理屈になるのである。
6951:2006/08/17(木) 14:49:36 ID:aL3vKQCw

【おまけ】
これらの法的な事実にかかわらず左翼学者やマスゴミがいつまでたってもこれら「いわゆる戦犯」を犯罪人呼ばわりするのは、戦後体制の
主軸である「日本国憲法」を正当化し、あたかも有効なような風潮を常に醸成するために特殊反日的な歴史観が必要なためである。
したがって憲法として無効であるが講和条約として有効な「日本国憲法」を法的事実どおり無効確認し帝国憲法を改正すれば「いわゆる戦
犯」問題も解決するのである。http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1149265841/549-551

「日本国憲法」を憲法あつかいする必要がなくなれば「東京裁判」を裁判あつかいし戦前を極悪化する反日左翼と敗戦利得者の歴史偽造の
動機そのものがなくなるのである。「日本国憲法」と「東京裁判」という占領空間に起こったこの2大政策は日本の外部から冷静に客観的
にみれば戦争犯罪であることは明らかである。
子孫もこれらを自ら進んで受け入れるという戦争犯罪行為に荷担する必要、国際的な恥さらしな行動から解放されることになるのである。

(おわり)
6961:2006/08/17(木) 23:23:38 ID:aL3vKQCw
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15202.wmv
戦犯赦免釈放決議・S33.4.8朝日新聞赦免報道 7.44MiB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15202.wmv
戦犯赦免釈放決議・S33.4.8朝日新聞赦免報道 7.44MiB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15202.wmv
戦犯赦免釈放決議・S33.4.8朝日新聞赦免報道 7.44MiB
697日出づる処の名無し:2006/08/18(金) 08:38:57 ID:TozWNC/Q
憲法としてアレを扱う奴はアホ。
698日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 01:26:43 ID:Q5rR+Ibc
本質を突いた攻撃に対しては、
ギャンギャンわめくことでしか、
答えられませんでした、とさ。
6991:2006/08/19(土) 01:39:20 ID:f/8AMMn3
>>698

あなただーれ?
何の話してるの?

「本質を突いた攻撃」ってなに?
700日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 01:42:32 ID:Q5rR+Ibc
>>699
なんの話なんでしょうねー。
あなたがよくお解りのはず。
7011:2006/08/19(土) 01:43:12 ID:f/8AMMn3
>>700
わからないから聞いてるの!
702日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 01:45:27 ID:Q5rR+Ibc
こりゃだめだ。
7031:2006/08/19(土) 01:46:37 ID:f/8AMMn3
>>702
こたえられないの?
704日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 01:53:48 ID:Q5rR+Ibc
要するに1は、学生さんが、自分の「学説」を、
自慢げに誇示しただけ、ということらしいね。
「専門」の分野での「評価」の話は、
その筋の人たちにお任せします。
さいなら。
good luck!
7051:2006/08/19(土) 01:59:12 ID:f/8AMMn3
>>704
いってる意味わからんわ。
会話もできん相手ではしょうがないな。
議論以前だな。
結局、(>>698)に、答えなければ、どの時点のどの相手でどの話題かもわからない。
おもわせぶりなこと書くなよな。


706うい:2006/08/19(土) 01:59:34 ID:/U8QMWNZ
一言、発言させて。負け戦に導いた当時の軍部と、一部政治家は、亡くなった人や被害を受けた民間人に対して、責任があると思います。ただ、連合国に裁く権利はないと思いますけどね。勝利しただけですから。
7071:2006/08/19(土) 02:09:00 ID:f/8AMMn3
>>705 の
アンカーまちがってた。訂正!

× 結局、(>>698)に、答えなければ、どの時点のどの相手でどの話題かもわからない。

○ 結局、(>>699)に、答えなければ、どの時点のどの相手でどの話題かもわからない。
708日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 07:52:03 ID:uMd3uBzI
政府の答弁書(91年10月29日)。

二の1について
 A級戦争犯罪人に対する減刑及び赦免は、平和条約第11条及び平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和27年法律第103号)を根拠として、中央更生保護審査会の審査に基づく我が国の
勧告及び極東国際軍事裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定に基づいて行うものとされていた。
 A級戦争犯罪人として有罪判決を受けた者のうち減刑された者は10名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和33年4月7日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑された。なお、赦免された者はいない。

二の4について
 平和条約第11条及び平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律に規定する「赦免」とは、
一般に刑の執行からの解放を意味すると解される。赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない


要約
転載2の4についての要約
・判決の効力に干渉するものではない
・刑を減刑します
・すでに刑の執行されたものについては「赦免」あるいは「減刑」はそもそも不可能



と91年時
7091:2006/08/19(土) 13:02:16 ID:f/8AMMn3
>>708

貴殿は>>698氏なのか?
これが>>698氏の論点なのか?ココは基本的に憲法関連のスレだけども、東京裁判が少しでもからん
でいるものといえば、ココでの書き込みは555から始まっている。
>>555-561
>>564
>>646
>>656

(つづく)
7101:2006/08/19(土) 13:03:20 ID:f/8AMMn3
そして突然正体不明の書き込み(コピペ)がはじまる。
>>663 今になって、考えればこれが>>698氏なのか?
>>665-666もその可能性が高い。
>>670-671もコピペなのだが、裁判とは関連なさそう。>>673の応答からみれば別人にみえる。
>>708の投稿を得て>>698氏が同一人なら、こちらに向かって議論をしているらしいのは憲法ではなく裁
判の方だと想像できるが。

そうだと仮定することによって「ギャンギャンわめく」は>>689-696をさしているのではと推察できる。
ということは、既に本人は私に向かって「本質を突いた攻撃」をしていたらしい。どこでやったのだろう?
今回の>>708には、その「本質」が含まれているのだろうか。
そうなら、ここに含まれる「本質」でかつ先に論点(本質を突いた攻撃)となったものとは何なんだろう?

会話形式で、できないか?それとも、論破されたときの逃げでも半分入っていて、どうとでもとれる投稿を
続けているのですか?

ま、以上はすべて想像だから、別人なら気にするな。
それより、貴殿の過去の発言やコピペをここで一連紹介してくれないか?
7111:2006/08/19(土) 13:44:37 ID:f/8AMMn3
>>709 のカキコ一部訂正

× 東京裁判が少しでもからんでいるものといえば、ココでの書き込みは555から始まっている。

○ 東京裁判が少しでもからんでいるものといえば、ココでの書き込みは(>>528)から始まっている。

>>528

のあと

>>535
>>548

そのあとに前掲>>555へとつづく。
712日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 17:24:45 ID:sK1/tAQI

日本国憲法賛成改憲派=改憲派

日本国憲法賛成護憲派=護憲派

大日本帝国憲法護持派=護憲派

因って

大日本帝国憲法護持派=日本国憲法賛成護憲派
713日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 17:37:36 ID:x3HCiIws
ここって1が一人でがんばってるスレなのか
714日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 17:46:54 ID:kagnOoaT
1日も早く無効確認した方がよかね。
憲法改正派は目を覚ませ。アレは日本の憲法じゃない。
715日出づる処の名無し:2006/08/20(日) 02:14:58 ID:JOxca/J+
素人でスマソ
「サ講和条約締結は、日本国憲法第73条第3号に基づいて締結した」という解釈に対して、どう反論すればいいでつか?
716日出づる処の名無し:2006/08/20(日) 17:00:13 ID:ntvK1Tsk
804 名前:richardkoshimizu ◆wL1NqpcWWs [] 投稿日:2006/08/20(日) 09:41:47 ID:TLMwFesE
朝鮮邪教が日本支配に利用する似非右翼チョンコロ団体

チャンネル桜も2チャンネルも、黒幕は同じだと言うことです。

2チャンは創価・統一の朝鮮人の日本支配の道具。背後にユダヤ。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/2092/1098503735/l100

805 名前:richardkoshimizu ◆wL1NqpcWWs [] 投稿日:2006/08/20(日) 09:42:28 ID:TLMwFesE
2ちゃんねるの右傾化、過度の嫌韓・嫌中
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news2/1129379886/l50

運営者に問う! ユダヤとの繋がり
http://www.ch-sakura.jp/bbs_thread.php?ID=248752&GENRE=sougou

気が狂ったように朝鮮右翼追及スレを消しまくるチャンネル桜運営者
http://www.ch-sakura.jp/bbs_thread.php?ID=248769&GENRE=sougou
7171:2006/08/20(日) 19:01:52 ID:FPgcF7y9
>>715

「サ講和条約締結は、日本国憲法第73条第3号に基づいて締結した」は、以下の「1」の問題にのみ焦点をあてた
話の仕方でごまかしです。
内閣は国家に属しない能力までもてません。
国家が保有する能力の範囲で事務するのが内閣です。

1.適切な権限ある国家機関が講和条約締結事務を行うこと。(事務をする権限や機関の話)
2.我国の基本的な能力として講和締結能力が存在すること。(事務内容の帰属主体の受領能力の話)

戦争を放棄している国家は国家権能として講和条約締結能力を予定していません。
又、仮に「あと1ヶ月で停戦しましょう。あと3ヶ月で終戦にしましょう。」という合意の中には、あと「3ヶ月戦争し
ましょう」という合意が含まれ交戦権を行使してしまいます。これは短期的な戦争継続の合意です。
 9条は戦争行為全部を否定していないという言い方もできますが、大東亜戦争を「日本国憲法」の前文で「侵略戦
争」であつたとして指弾していますから、侵略戦争である大東亜戦争の最終段階における交戦権の行使である講和
ができるはずもありません。「日本国憲法」を憲法あつかいする立場であれば永久に講和はできず独立回復はでき
ないことになります。


(関連の記述)
【聖徳太子・新無効論17条】 >>1-2
【保守系の改憲論者に告ぐ】 >>36-38
【10年ちょっとが大東亜戦争!戦後がくるための話】 >>63-65

(法学板)
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1146506301/158
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1146506301/191
7181:2006/08/20(日) 19:48:04 ID:FPgcF7y9

http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000146524.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000146524.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000146524.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
719日出づる処の名無し:2006/08/20(日) 20:31:42 ID:ntvK1Tsk
>>717
>戦争を放棄している国家は国家権能として講和条約締結能力を予定していません。

これって無理がない?


フランスだって戦争放棄してるし
かなりの国は戦争放棄を書いてる

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/koritsusiteiruka-9.html
これらの国は講和条約締結能力がないの?
9条2項を持ってる国は少なくても
9条1項のような条項は持ってる国は多いでしょ

それに、長期の占領を防ぎ独立を早めることは
国民主権と基本的人権と言う日本国憲法の根本規範によりても推進されるだろうし
国民主権状態への移行のためなら十分他の条項を無視できると思うけど

7201:2006/08/20(日) 22:11:20 ID:FPgcF7y9
>>719
リンク先をみると、
>征服を目的とするいかなる戦争も企てず
と、あるように放棄する(企てない)戦争を限定しているね。
だから、全面的な放棄でもないようだ。できる戦争なら講和も出来るのじゃない?
だからなに?日本のことを述べたらどうなの。
 「日本国憲法」は大東亜戦争のような戦争も予定しているの?能力として予定しているのなら終結もできるね。
大東亜戦争は「日本国憲法」で終結できるの?終結できるのなら戦争行為(開始)も予定しているのじゃないかな。
 (実際は、講和締結時、帝国憲法13条が発動しただけだろうけど)
「いついつ終結させましょう」という講和の合意は「それまで戦争つづけましょう」という意味だと思いますが
どうですか?戦争停止の意思と継続の意思とが表裏一体になっているのが講和でしょう。
 片方の能力があって片方がないなどということはないはずだ。
 事の性質上やってみないとわからない講和交渉での席で、「戦争を何年くらいつづける合意」なら貴殿の
いう「国民主権と基本的人権と言う日本国憲法の根本規範によりても推進」されて憲法的に合憲とされて
講和が成立するのですか。
 仮に、「最低5年は続けてから講和の席を設けて話し合おう」という合意は守れるのですか?
そういう講和は無効で国家に帰属しないといわれますか?
こちらは戦争をやめたくても、相手は戦争してきますよ。
 交戦権の発露<宣戦布告(戦争開始)→戦闘→講和締結(戦争終結)>は一体のものです。
刀を抜けるものだけが、さやにおさめられる。
 以上、講和の内容が貴殿のいう「国民主権と基本的人権という日本国憲法の根本規範によりても推進」されるもの
になるというのは、事前に何かカルトな予言でも聞いてから交渉の席につくのですか?
事務の権限に加えて国家に権能があるから講和交渉の席につきそこでの事務の取り決めが国家に帰属するので
はないのですか?
講和決裂の場合もありえますよ。この場合は双方完全な戦争継続の意思表示となってしまいます。
そして相手を有利な講和の席につかせるためにさらに実力(戦闘行為)で迫るというのが通常起こりえる順序だと思
いますが、このように講和と戦闘継続は一体ですよ。こういうことは、「国民主権と基本的人権という日本国憲法の
根本規範によりても推進」されるのですか?
やはり、カルトな予言が必要ですね。
7211:2006/08/21(月) 00:36:09 ID:n5wUIF4a
【直感でひとこと】 

現行憲法での靖国国家護持はやばそうだが、下記が当然みとめられる帝国憲法改正版と正統典範のもとなら国家護持でいいじゃない。

1.天皇が国家最高の政治的権威であること。
2.万世一系(男系継承)であること。
3.皇室自治主義。
4.神道の最高祭主であること。
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000146524.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
(この記事では、上記1〜4のポイントの他、皇室典範無効理由の列挙と是正策が書かれています)









∴靖国問題→憲法問題






722日出づる処の名無し:2006/08/21(月) 07:37:04 ID:6hwHK9D7
「月刊中国」の資料提供による、健康被害に遭わない為の中国特集[

 とある茶園組合の会長と話をしていてわかった事。それは
           ウーロン茶をはじめとした中国茶は毒の絞り汁!
 農業関係に従事していない人が見てもなかなかわからないが、実際に農業をしている人なら土を見てある程度わかる事がある。
この茶園組合の人達が中国に視察に行った時の疑問が、「この土とこの環境で茶があれだけ生育する筈がない、ましてあれだけ収穫ができる筈がない」である。
しかし、こちらで集めてあった資料を見て、
「ふ〜ん、なるほどね。これやったらわかるな。しかし、我々が同じ事をしたら間違いなく廃業や、問屋の目は節穴ちゃうからな」、
「お前な、絶対中国茶を飲むなよな、こんなん飲み続けたら体を悪ぅするぞ」。
 この時に教えてもらっただけでも、日本では昭和30年代に製造中止になった農薬が1、使用禁止になった農薬が3、通常は農業では使用する事がない薬品が1、それ以外によくわからない薬品?が複数であった。
 この会長は農政連に入ってはいるが政治には何等興味なし。中国に対しては下半身友好疑惑があるも、それ以上のものは無し。
ただ、ひたすら付加価値の高い良質の茶をはじめとした農産物を作る事に熱心な人である。そして何より宇治茶という最高級のお茶を生産する競争の中で勝ち残ってきた人の話なだけに説得力がある。
 今年は日本茶の値段がかなり低く、茶園農家はかなり苦しい年となった。生産された茶の品質が悪くなったのではなく、大手飲料メーカーがウーロン茶などの中国茶を重点的に売るからである。
このままでは日本茶が日本から無くなる日がいずれ来ることになるであろう。茶の伝統を守るのは何も特定の人だけの事ではない。
全ての日本人が一丸となってごく普通に出来る事である。毒の絞り汁であるウーロン茶を飲まず、日本茶を飲めばよいだけの事。
飲み屋や宴会の席でお酒が飲めない人は日本茶を飲むようにすればよい、無ければ水を飲めばよいだけの事である。
これは伝統を守る以上に、まず自分自身の健康を守るという事でもある。

◆死にたくなければ中国産の食品を食べるな
 私は15年間、中国産の食品を口にしたことがない。理由は簡単、死にたくないから。
(略)

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/gougai/gougai.htm
7231:2006/08/21(月) 23:35:22 ID:n5wUIF4a
http://s-io.net/up/1/_/download/1156170611949830.aopAPR?dl
02177 戦犯赦免釈放決議・S33.4.8朝日新聞赦免報道 pass:mukou
7241:2006/08/21(月) 23:37:47 ID:n5wUIF4a

>>723のは、失敗!


http://s-io.net/up/1/_/jump/1156170611949830.aopAPR
02177 戦犯赦免釈放決議・S33.4.8朝日新聞赦免報道 pass:mukou
7251:2006/08/21(月) 23:52:24 ID:n5wUIF4a

http://s-io.net/up/1/_/jump/1156171559628226.25Cox1
昭和33年3月26日・A級戦犯措置 関係国と公文交換 個々に赦免、減刑 pass:mukou
http://s-io.net/up/1/_/jump/1156171616358931.AFetSI
昭和33年4月8日・A級十戦犯、赦免される pass:mukou
726日出づる処の名無し:2006/08/22(火) 09:32:02 ID:Z1B+/Owy
小山先生と南出先生の考え方の違いを教えてください。
7271:2006/08/22(火) 10:16:10 ID:iOGwyCfx
>>726  小山常実氏のは旧無効論
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
http://www.soshisha.com/book_search/detail/1_4794211724.html
南出喜久治氏のは新無効論
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mukou.htm

【旧無効論と新無効論の比較概略】 >>3-5  から抜粋。
>旧無効論
2,無効確認によっても公法という性格から効果の遡及はないと考える。
3,実際に無効確認されるまでは有効の推定を受けるのは当然の法理であり法的安定上も問題がないと説く。
4,しかし、片方で無効の事実を主張しながら、片方で「確認行為をするまでは有効と推定される」と説明されるのならば、
有効論との区別が実際上つきにくいし、世間への説得力も欠けるものともいえる。
5,又、この論理に実際に賛同する側にたっても無効確認国会決議をする時点までに、その先の見通しがなくては誰も不
安で賛成ができない。具体的には、差し替え用の帝国憲法改正案(内容)が明示されて、いなくてなならず、ある程度実
現する方向性までも明らかになってなければそう簡単に無効確認国会決議に賛同が出来ないものともいえる。

>新無効論
4,過去から現在までの法秩序の説明に旧無効論のように「確認するまでは有効の推定をうける」などという説明は不要
である。新無効論によればもともと「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範として当初から有効なままなのであるから。
そのことは、これから事実確認たる無効確認決議をやったとしても変わらない。無効確認決議前後において法的秩序に
まったく変化がないのである。「日本国憲法」が憲法として無効。帝国憲法の下位規範として有効。の秩序のまま。
したがって、憲法改正論の対象は帝国憲法しか出てこないし、占領典範たる法律は、帝国憲法と並び立っていた皇室の
家法たる正統皇室典範と衝突することとなるから法律たる占領典範の方を廃棄手続きされることとなる。
5,上記説明でわかると思うが、新無効論においては、事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてからでなければ無効確認
に賛同できないというものではない。
やったからといって、現行法秩序にはなんら変動はない(すでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効であ
る事実状態である)からである。【このへんの論理は、現在の放射能保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利である、
それでいて単なる事実確認の行為によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが確実に不可能となるのである】
7281:2006/08/22(火) 11:18:34 ID:iOGwyCfx

 まず、無効論と聞いて最初に疑問に思うのがこの点だろ!?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
日本国憲法の無効宣言を国会が決議すべきだと主張しているところがアホじゃないの?
国会は憲法に基づいて設立されている国家機関なわけだから、国会が日本国憲法の無効を
宣言するなら、自分自身の存立根拠を否定することになり、論理的な背理となる。
又、国会議員が自己否定の議決をやるはずがないし無効な国会の無効宣言がなんで有効なのよ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
新旧無効論のちがいによって、この質問に対する答え方が大きく違ってきます。

・旧無効論による説明
 実際に無効確認決議をするまでは有効の推定をうけるからと説明されます。

 「有効の推定」の意味とは
 事実関係及び法律論として無効な憲法でも、形式的な外観を整えていったん公布されると、それが真
に有効なものかどうかを問わず一応「有効」のものと「推定」されることになります。それが「公定力」です。
これを公的な無効確認行為により現実に人心を帰一するまでは、あたかも有効であるかのようにまかりと
おることも事実です。事実上の拘束力をもつということです。この拘束力は仮定的なものであって、究極
的な「確定力」を意味するものではないけれども、とにかく一応の拘束力を有するものです。
 憲法の効力の有無を冷厳に究明することは、学問の任務であるけれども、この学問的判断によって、直
ちに一国の憲法の効力の有無得喪が決定されるのではなく、それには公の認定を必要とします。この公
の認定が行われるまでは「日本国憲法」は一応有効の推定を受けるものとされます。
 このことは「本来の有効」とは区別されます。
7291:2006/08/22(火) 11:19:43 ID:iOGwyCfx

 小山氏の著書には、
<「日本国憲法」無効確認とは、様々な意味をもつ。何よりも一つ目の意味は、「日本国憲法」が憲法とし
て無効な存在であり続けたことの確認である。二つ目の意味は、有効だと推定されていることの確認であ
る。三つ目の意味は無効確認の効力は将来に向けてのみ発生するのであり過去に遡ることはないという
ことである。実際、無効確認の効力を過去に遡らせようと主張する「日本国憲法」無効論者は、誰一人存
在しない。にもかかわらず、世の中の憲法学者は、「日本国憲法」無効論をとれば、戦後五十九年間「日
本国憲法」に基づき日本国が行ったことは全て無効であったことにされてしまうから、無効論をとるわけに
はいかない、と述べたりする。四つ目の意味は、「日本国憲法」の無効確認は必然的に明治憲法の復原
をもたらすということである。>
との意味が書いてあります。

 従って旧無効論によれば「日本国憲法」が決議成就までは有効の推定を受けるのだから、国会も議決の
権限があります。そして無効確認の効果は将来にむけてのみです。心配なら「将来へ向けてのみ効力を
生ずる」ことも含めて議決すればいいのです。また、実際に行う議決内容も、単なる無効事実の確認行為
です。これは実質無効な議決機関によって新たな法律環境を創設する形成的なものでもありません。
法的な事実を後追いで追いかけ確認するだけのことです。万一、議決しなくとも、法的事実としては、有効
の推定をうけるも無効の状態が永続するだけの話です。無効確認行為のできる始期はあっても終期はあ
りません。改正しても終期は到来しません。
7301:2006/08/22(火) 11:20:44 ID:iOGwyCfx

・新無効論による説明
「日本国憲法」は帝国憲法13条にもとづき締結されたもので帝国憲法を暫定的に制限や停止をする講和条
約です。講和条約であろうと現在の国会は結局、帝国憲法に則った合憲の機関であり有効な議決機関です。
有効な議決機関が法的事実を確認する議決を行えないはずがありません。
 ただし、<【憲法体制の図解】 >>6-7 >にあるように13条の講和大権よりも上位に位置する国家の同一
性に関わる部分について、講和条約たる「日本国憲法」が帝国憲法を制限や停止しようとする内容を含んで
いる場合にはその内容は無効です。13条にも、締結権限に限界があるからです。
 この制限以外については、「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範(講和条約)として完全に有効で、かつ、
憲法としては絶対無効です。先行している下記の事実を現国会で確認するだけです。
1,「日本国憲法」は憲法ではなく講和条約であること。(憲法として無効、講和条約として有効と確認宣言する)
2,帝国憲法が厳存していること。
これをやったからといって、ほかに何も起こりません。社会混乱もおこりようがありません。
無効宣言とはなんとアッサリした手続でしょうか?論理にあわせて事実をつくるのではなく事実を確認するだ
けです。このように新無効論の場合は旧無効論のように「実際に公的に無効確認されるまでは有効の推定を
受ける」などという説明は不要なのです。
 ここからが、最重要な点です。政治的に優れている点があるのです。新風などとの方法論と違う点です。
 この論理の優れている点は、旧来の無効論なら無効確認前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲
法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばら
れないのです。今日明日、いきなり無効確認議決(上記1,2)をしても法的安定は失われないとする点です。
 帝国憲法改正案を具体化まえに、たとえば今すぐにでも無効確認をやれば現行法秩序になんらの変動を
あたえないままに、改憲論の対象は帝国憲法しかないというように基本路線が固定されてしまうのです。
この過半数決議さえ勝ち取れば戦後ホシュ派は別としても伝統保守派は勝利です。
だれが考えても異様な戦争犯罪である「日本国憲法」を合法扱いしてきた左翼マルクス憲法学が転覆して次
の改憲論に口が出せなくなります。
 ゆえに、現段階でやるべきは要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効なること(憲法ではな
いこと)を周知徹底理解することが先決なのである。
−−−参考【新無効論の論理概略】 >>9-10 −−−

(おわり)
7311:2006/08/22(火) 12:35:41 ID:iOGwyCfx

【帝国憲法13条の講和大権に基づく行為】

大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)
    ↓
ポツダム宣言受諾【占領空間入口講和条約】
    ↓
降伏文書調印
    ↓
「日本国憲法」発布【中間講和条約】
    ↓
「日本国憲法」施行
    ↓
サンフランシスコ講和条約締結【占領空間出口講和条約】
    ↓
サンフランシスコ講和条約発効(戦争終結)



7321:2006/08/22(火) 12:37:27 ID:iOGwyCfx

サンフランシスコ講和条約の第五条(c)は以下のとおりです。
新無効論によれば、 中間講和条約たる「憲法9条」は出口講和条約たるサ講和条約によって既に改正されてます。
帝国憲法に対する「制限や停止」が「日本国憲法」の効用だとすれば「有すること・・・・承認する」によってその制約は
解除されています。9条問題解決のために戦争犯罪を憲法とみとめた上で9条を改憲するなど全くナンセンスです。
講和条約たる「日本国憲法・第9条」は既に改正されています!!!
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/kaisetsu/other/tpj.html#chap4
第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
(a) 日本国と各連合国間との戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との
間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
(省略)
第五条【国連の集団保障、自衛権】
(a) 日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。
(i)その国際紛争を、平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決すること。
(ii)その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対する
ものも、また、国政連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。
(iii)国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止
行動または強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。
(b) 連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則を指針とすべきことを確認する。
(c) 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の
権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
733日出づる処の名無し:2006/08/22(火) 16:08:57 ID:Oxp36vjW
安倍氏「改憲を政治日程に」
 
安倍晋三官房長官は22日昼、横浜市内のホテルで講演し、次期政権の課題について
「新しい国のかたちを示すには私たちの手で新しい憲法をつくっていく気持ちを持たなければいけない。
次なるリーダーは新しい憲法を政治スケジュールに乗せるためのリーダーシップを発揮しなければ
いけない」と述べ、憲法改正を政治日程に乗せることに意欲を示した。

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060822AT3S2200B22082006.html
734日出づる処の名無し:2006/08/22(火) 16:10:37 ID:Oxp36vjW
気高く、強く、美しくあれ / 日本の復活は憲法改正からはじまる

■出版社:小学館
■著者名:著/櫻井よしこ
■定価: 1,575円(税込)
■発売日:2006/07/28

この本の内容
日本の伝統文化に立脚した憲法改正案を開陳
 新聞・雑誌・テレビ等で活躍するオピニオンリーダー、櫻井よしこ氏による憲法改正草案の「ザ・決定版」。
GHQ占領下の公布から60周年、日本人自身の手による憲法改正を発議する。「天皇、第九条、前文、基本的人権、
教育、家族、政教分離など、憲法改正に必要な理念は、実は聖徳太子から幕末・明治期の歴史のなかにあります」
――櫻井氏がそう自説を展開し、大好評を博した『SAPIO』誌連載をベースに、十七条憲法、五箇条の御誓文、
明治憲法や海外事例も参照しながら、個々の憲法条文がどうあるべきかを問う。同時に私たち日本人が世界に誇る歴史・
文明は何かを改めて考えさせる1冊です。 http://www.s-book.com/plsql/com2_detail?isbn=4093892245&jcode=
7351:2006/08/22(火) 17:24:49 ID:iOGwyCfx
>>733 安倍晋三
>>734 櫻井よしこ

この2人は以下のどれだろね?

「日本国憲法」をどうみるかによる分類。

1.無効派−−−伝統保守思想による帝国憲法改正論
2.有効派−−−改憲論−−−伝統保守思想の改正論
3.有効派−−−改憲論−−−戦後保守思想の改正論
4.有効派−−−改憲論−−−9条のみの改正論
5.有効派−−−改憲論−−−左翼思想強化の改正論
6.有効派−−−護憲論−−−左翼的護憲論

1のみによって恒久的な正統憲法・正統典範体制が確立できる。

2〜6は最終的に敗戦の責任をものいわぬ天皇と帝国憲法にとらせることに確定する手法。敗戦直後に三国人となっ
た朝鮮人よろしく「国民主権」を与えられて精神的な第三国人(戦勝国民)となったまま洗脳の解けない者達による自
画自賛、やっつけ仕事、やり逃げの手法。後日子孫によって無効確認決議の対象になる。

2は自らを伝統保守だと信じているが自らの振る舞いの意味がわかっていない一番たちの悪い無自覚反日家。
出来ないことをいうのが最大の反日。結果的に護憲論への助け船になる。
3〜6なら、思想と手法にズレがないが、2は3〜5と思想的峻別をしないから改憲論として一定の勢力にみえるだけ
で改憲論内の多数決原理では結果のみえている敗北主義の論壇村の住人。
護憲派とは6をいうのではなく2〜6の護憲派改憲論と護憲派護憲論を言うのである。
2〜6は反日兄弟一覧とも言える。
736日出づる処の名無し:2006/08/22(火) 19:02:17 ID:Oxp36vjW
日本国憲法賛成改憲派=改憲派

日本国憲法賛成護憲派=護憲派

大日本帝国憲法護持派=護憲派

つまり

大日本帝国憲法護持派=日本国憲法賛成護憲派
737ワヤ ◆3gf69duuf. :2006/08/22(火) 22:08:18 ID:UFY0T71b
こちらのスレでは、初めまして。>1さん、先日はWGIPスレへのカキコ、どうもです。

 WGIPスレに書きましたように、私は、憲法無効論も否定するつもりはなく、
また、多くの人が無効論を理解するようになって欲しいと願いますが、そのうえで、
あえて、新旧の無効論について、(全部は読み切れていませんが)いくつか疑問点を
書かせていただきたいと思います。(まず、大まかには、2点、対外的視点と国内的視点)

 まず、憲法を考える場合、国を取り巻く国際情勢への対応戦略という観点からも
考えざるを得ないと思います。

 そして、現在必要なことは、アメリカとの同盟関係の有効性を高めつつ(もしくは保ちつつ)、
いかに自主防衛に必要な国防力を高めていくかという視点だと考えています。

 この点、新旧の無効論は、アメリカとの同盟関係への影響をどのように考えてい
るのでしょう?

 また、新無効論では、日本国憲法を憲法的条約として有効と解釈するようですが、
条約であれば、国内法に優先するとは考えられませんか?
 そもそも憲法的条約というのは成り立つのでしょうか?
 条約であれば、それこそ相手国の意向も確かめなければなりません。
 憲法的条約とは呼ばずに、条約締結過程において必要性のあった国内法と呼ぶべき
では?
 そして、アメリカがこの位置づけを認めてくれるかどうか、そのための交渉も必要
だと思います。

(WGIPスレでも紹介された『SHOWDOWN』のようなシナリオも想定される現状では、アメリカを無視できないのです。)
738ワヤ ◆3gf69duuf. :2006/08/22(火) 22:09:07 ID:UFY0T71b
>>8
> 2、それを成就させるに「確実」な方法。(多数決で迫るのではなく論理の正しさで迫る)

> 4、暴力的でもクーデターでもはない方法。(実力による支配をやめて法(正義)による支配を希求する)
 明治から現在にかけての歴史観を取り戻していれば、無効論も受け入れられるが、
単に国会決議をするだけでは、心情的に受け入れられない国民も多数居るでしょう。
(歴史認識問題を一挙に解決したいというお気持ちは分かりますが、)
(残念ながら楽観的に過ぎると思います。)

 大勢の国民が歴史観を取り戻すためには、多くのきっかけが必要で、そのため
には、地道な議論や宣伝活動と、何度かの法改正(とそれに伴う議論)が必要だ
と考えます。

 また、国民が取り戻す必要のあるものは、歴史観という言葉だけでは足りない
かもしれません。
 明治憲法の時代においては、憲法と道徳的規範(教育勅語)が、ひとつのペア
のようなもので、制度と、それを機能させるべき国民に不可欠な徳目を表してい
たと考えられるのですが、戦後は、歴史観が失われると同時に、道徳的規範も徐々
に失われてきていると思います。
 この道徳的規範の中心には天皇観があると思うのですが、それを失ったままで
は、やはり明治憲法もすんなりとは受け入れられないでしょう。

 ここで、さらに言えば、天皇観というのは、天皇と国民とが共に協力して国家
を築いてきたという歴史(あるいは物語)に求められると考えており、天皇観も
歴史観を取り戻すことで、その延長として取り戻せると考えています。

 ただ、いずれにせよ、多くの国民がすんなりと受け入れられるような下地を整
えなければ、単に国会決議だけでは混乱が起こるのではないか、と心配せざるを
得ません。

 「論理の正しさで迫る」というのは、議論においては正しい姿勢だと思います
が、それだけで体制が動くというのは、我が国の国柄ではないと思うのです。
739ワヤ ◆3gf69duuf.
「国柄ではない」と書いてしまったので、より説明するために、あえて、引用さ
せてください。

まずは、聖徳太子の十七条憲法の一条目から、あえて冒頭を省略して、

(前略)
人、皆な党(たむら)あり。また達(さと)れる者は少し。
(中略)
然れども上和(やは)らぎ、下睦(むつ)びて諧(ととの)へば、
事を論(あげつ)らはむに、則ち理(ことわり)自ら通(かよ)へり。
何事か成らざらむ。
http://www.j-texts.com/jodai/17joah.html#chap02

また、明治憲法と教育勅語の起草において中心的な役割を果たした井上毅の
文章から、

「国は徳義により成立するものにして、法律より成立する者に非ざるなり。……国は法律よ
り成立するものとするは、羅馬(ローマ)の流儀にして、余の取らざる所なり。国は情愛に本つき、
人と人との自然の交際及び進化より密合したりと云ふこそ、国の名称に就て取る可き定義
なるべけれ」
(こっちは、『「憲法神話」の呪縛を超えて』(伊藤哲夫 著)P.64〜P.65より引用)

上記のような引用文に示される国柄は、今も続いており、また、それに則した活動が
必要だと思うのです。


WGIPスレに書いた↓このあたりの文も見てもらえるとうれしかったり。(^_^;

【WGIP】日本人の洗脳は解けるのか?【継続中】7
(『「現人神」「国家神道」という幻想』(新田均 著)P.35〜P.37より引用)
憲法・教育勅語の思想
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1154788250/193-194