【憲法】無効論に乗り換えよう2【無効確認】

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15870=73=76
>>149
>>153
>>155
>>157

横から失礼します。
不思議なんだが・・・
通常の憲法の規定や概念を適用することで説明できるのに、なぜ、そんな憲法のどこにも書いていない憲法外の「革命」などという概
念から話を始めるのですか?素朴に疑問に思うことはなかったのですか?

>>95)に説明用のイメージがあるとおり、現国会は我が国が帝国憲法13条の講和大権の行使により受諾された「日本国憲法」という
名の講和条約に基づいた議決機関です。新無効論によれば現在の国会は帝国憲法秩序内の合憲の機関です。
現国会は帝国憲法違反の存在などではありません。「日本国憲法」も帝国憲法も有効なのですから。
学問の皮をかぶった犯罪者集団のような無理な理解をしなければ、アッサリ「日本国憲法」は帝国憲法の枠内で有効と説明できるのです。
憲法外の「革命」という言葉の設定は不要です。又、そんな事実もありません。

ポツダム宣言という帝国憲法に違背する規範でさえ、講和大権13条によって受諾されたことによって戦時被占領下の講和に向けた条
約の一段階を形成し帝国憲法13条の下位規範として帝国憲法とともに併存が可能だったのです。
したがいまして占領軍との合意のもとに成立した「日本国憲法」も帝国憲法13条によって受諾されたのであって、帝国憲法秩序に合法
的に存在しえることになります。帝国憲法と「日本国憲法」の規定に矛盾があってもかまいません。
帝国憲法を暫定的に制限すべく「日本国憲法」という名の講和条約の縛りがかかっているだけのことです。

これは参考ですが、この縛りは改正論など採らずとも既に解けているものもあります。
9条などは、(>>91-92)の説明のとおり、後に締結されたサ講和条約によって条約改正されています。
以下の一連の行為のいずれかを対象に「革命」などと説明される必要がありません。

■大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→GHQ発の「日本国憲法」原案を受諾(「日本国憲法」発布
→「同」施行) →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)

これらは、すべて

●帝国憲法 13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す

による国家間の相手の存在を前提にした行為です。
すべてが立法行為ではなく締結行為です。天皇による公布も議会による議決も合意締結を基礎とする履行にすぎません。
既存の憲法上の規定に基づいて説明できるものを、憲法外の概念らしき「革命」などと説明する必要はどこにもありませんね。

又、万一、「日本国憲法」を憲法として有効なのだと仮定すると、そのような国家には講和締結の能力がありませんので永久に独立回復
はありえません。なぜなら「日本国憲法」の予定する国家には、帝国憲法13条のような規定がないため戦争開始から戦争終結(講和独立
回復)の能力を予定していないどころか否定しているからです。
戦争の最終局面での講和能力も戦争遂行能力に含まれます。
「日本国憲法」を憲法としてあつかう従来からの有効論では、貴殿が書いた「1945.8.15-1952.4.28」の1952.4.28独立回復の説明ができ
ません。講和能力を予定していない国家に独立回復のための講和条約締結は不可能です。
我が国は永久に独立回復できないことになります。

新無効論という「日本国憲法」有効論によれば帝国憲法13条の講和大権は「日本国憲法」による制限を受けないままに健在ですので、
1952.4.28の我が国の本当の終戦も独立回復も無理なく説明できます。
換言すれば我が国が現在、法的に独立回復しているという意味は、帝国憲法13条は健在だという意味です。

まず、帝国憲法の具体的条項で説明できる現象に対し、なぜ「革命」などと憲法外の理屈を持ち出して説明されるのかその理由から説明
してください。
 なぜ貴殿には「革命」などという言葉が必要なのですか?

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13388.wmv
(憲法無効論と教科書記述)小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13391.wmv
(改憲派は「保守」派ではない!)小山常実