【憲法】無効論に乗り換えよう2【無効確認】

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1法の下の名無し
日本国憲法が憲法として無効な理由

一 改正限界超越による限界
 ・反論 法実証主義的無限界説(功:概説4版)によりOK
→無限界説を採用しない方は、この反論はできません。

二 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
 ・反論 休戦条約が陸戦法規の特別法と解されOK
→ポツダム宣言と降伏文書には、陸戦法規を排除する規定もなければ、
 占領下において憲法改正を義務づける規定もない。よって、一般法と特別法の関係にない。

三 軍事占領下における憲法改正の無効性
 ・反論 軍事占領下であろうとなかろうと、旧憲法手続により改正されているのでOK
→占領下(主権未回復状態)であれば、いかなる手続も日本の主権の発現とは見なせない。

四 帝國憲法第七十五条違反
 ・反論 昭和天皇が健在(摂政なぞ置いていない)なのでOK
→天皇自らが天皇大権を行使し得ない事情がある場合に摂政が置かれるのだが、
 摂政が置かれている期間は国家の変局時として、憲法改正が禁止されている。
 連合軍の完全軍事占領統治時代という予測しうる事態を遥かに越えた変局時に憲法改正ができないのは当然。
 七十五条は天皇一身専属にかかる天皇大権「憲法改正発議」の円満な行使が行えない場合の憲法と皇室典範の変更を禁止する規定。

五 憲法改正義務の不存在
 ・反論 旧憲法73条を満たしているのでOK
→降伏文書には改正義務がない。だから七十三条(改正手続)を満たしていても、無効たるに変りはない。

六 法的連続性の保障声明違反
 ・反論 八月革命説を受け入れなければOK
→占領行政官であるマッカーサーの統治方針の表明である
「帝國憲法との完全な法的連続性を保障すること」(声明、昭和二一年六月二三日)
に反するのは明白であり、日本国憲法の制定手続は、国際法と降伏文書と統治方針に反したものといえる。

七 根本規範堅持の宣明
 ・反論 根本規範は堅持されているのでOK
→「詔書(昭和二〇年八月一四日)」は「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾」せんがために
 ポツダム宣言を「受諾」として敗戦後も「國體ヲ護持」する、即ち帝国憲法の根本規範を堅持することを宣明した。
 日本国憲法は国体(すなわち天皇大権)を護持していない。

八 憲法改正発議権の侵害
 ・反論 枢密院の諮詢があるのでOK
→枢密院の諮詢を含め、手続は全て占領統治下の強制によるものなので、無効である。

九 「帝國憲法発布勅語」違反
 ・反論 勅語や前文に法規範性はないのでOK
→帝国憲法は勅語や詔書を明確に法源としており、行政実務でも解釈規範としていた。

十 政治的意志形成の瑕疵
 ・反論 普通選挙を実施しているのでOK
→普通選挙は憲法自体に関する国民の意思表示ではない。
 憲法の規定に沿って行われた、三権の一をなす国会議員の選挙だというだけだ。

十一 改正条項の不明確性
 ・反論 73条は改正条項なのでOK
→帝国憲法が全面改正、革命的改正を明確に予定していたと解釈すべき根拠はない。

十二 帝國議会審議手続の重大な瑕疵
 ・反論  衆・貴両議院及び枢密院で十分審議可決されているのでOK
→帝国議会および枢密院の審議などの手続は全て占領統治下の強制によるものなので、無効である。
2法の下の名無し:2006/05/02(火) 03:00:12 ID:GemORF1J
前スレ
【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1115205220/
3法の下の名無し:2006/05/02(火) 03:06:15 ID:GemORF1J
【新無効論】
1,現行憲法無効論でありながら、憲法有効論者にひけをとらないほどの「日本国憲法」有効論。
その有効の根拠は帝国憲法13条。通常の条約ではなく講和大権に基づく憲法的講和条約。
2,「日本国憲法」を有効とかたづけるのが現在の憲法業者(犯罪者)であり、「日本国憲法」を
無効とかたづけるのが旧無効論である。それにくらべて、新無効論は「日本国憲法」というひとつの
対象を憲法レベルでは有効か無効か、講和条約レベルではどうか、その他の規範としてはどうか
を考察する。
その結果「日本国憲法」は憲法としては絶対無効であるが、13条にもとづくポツダム宣言受諾から
開始された一連講和条約の中間条約として成立し変遷をへて有効なまま現在に至っているとする
論理。
3,帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずから存在の根拠とする上位
規範であり当然に現存する。帝国憲法に対し「日本国憲法」という下位ではあるが帝国憲法に競合
制限する規範が異常な状況において押し込まれた一種の異常状態が継続していると考えられる。
この異常状態は憲法改正論議の際には治癒され正常状態にもどされなければならない。
4,過去から現在までの法秩序の説明に旧無効論のように「確認するまでは有効の推定をうける」
などという説明は不要である。
新無効論によればもともと「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範として当初から有効なままなので
あるから。
そのことは、これから事実確認たる無効確認決議をやったとしても変わらない。無効確認決議前後
において法的秩序にまったく変化がないのである。
「日本国憲法」が憲法として無効。帝国憲法の下位規範として有効。の秩序のまま。
したがって、憲法改正論の対象は帝国憲法しか出てこないし、占領典範たる法律は、帝国憲法と並
び立っていた皇室の家法たる正統皇室典範と衝突することとなるから法律たる占領典範の方を廃
棄手続きされることとなる。
5,上記説明でわかると思うが、新無効論においては、事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてから
でなければ無効確認に賛同できないというものではない。やったからといって、現行法秩序にはなん
ら変動はない(すでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効である事実状態である)
からである。【このへんの論理は、現在の放射能保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利である、
それでいて単なる事実確認の行為によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが不可能とな
るのである】
6,旧無効論のいう無効原因はすべて採用されるが、
最大で単純な憲法として無効の根拠は帝国憲法75条違反。これが重要。
4法の下の名無し:2006/05/03(水) 08:27:59 ID:A8EDYTsq
デムパスレより〜八月革命説について〜

八月革命説は、国際法優位の一元論を採用しない限り採用しえない。

八月革命説は憲法の内容の変更は「革命」によるものであって、
上位規範たる条約によって憲法が変更されたのだと言ってるわけではない。
もちろん、事実レベルではまさに条約によって憲法が変わったという説明
になるわけだが、国際法優位説は規範レベルの話だから関係がない。

「ポツダム宣言の受諾による明治憲法の根本的部分の変更」をさして「一種の革命」と呼ぶ。
条約によって憲法の根本的部分を変更可能というのは、国際法優位説ではないか?

ポツダム宣言によって明治憲法の根本部分が変更されたこと、と
ポツダム宣言の受諾によって明治憲法の根本部分が変更されたこと、
は大違い。

条約を受諾することで、なぜ憲法の根本的部分が動揺するのか?

憲法上受諾できない内容の条約を受諾してしまったから。
条約によって合法的に憲法が変わったのではなく、憲法上許されない
条約受諾によって革命的に憲法が変わった。

憲法上許されない条約を受諾したら、単に条約または受諾という行為が
違憲というだけ。
5法の下の名無し:2006/05/03(水) 15:29:56 ID:MeYxykPs
日刊スポーツも憲法無効だしてるね。別スレから転載だけん。

http://blog.nikkansports.com/general/yoshida/2006/05/post_31.html
6法の下の名無し:2006/05/03(水) 17:14:46 ID:wi+CtJyA

けふは憲法記念日!
7法の下の名無し:2006/05/03(水) 21:11:28 ID:8BqINJF5
おじゃましまふ、切れたらまた更新しまつ↓

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7409.jpg
4月28日を基点に歴史を正すべし・井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7694.wmv 10.96MB
昭和27年4月28日が本当の終戦日・主権回復記念日法制化を説く:井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7709.wmv 4.89MB
ch桜・4月28日の報道ワイド日本 「主権回復」:山際澄夫
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7327.wma
日付の意味?S200815-S200902-S210503-S220503-S260908-S270428.井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7410.mp3 10.13MB
(ひどい公民教科書と日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 29m29s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7411.mp3 13.12MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)57m19s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7412.mp3  5.84MB
(憲法無効論とは何か 改憲派は「保守」派ではない)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 25m32s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7413.mp3  21.57MB
(GHQ占領政策と日本国憲法制定過程) 日本政策研究センター 伊藤哲夫1h34m15s  .mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7414.mp3  2.32MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・弁護士)10m7s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7415.mp3  941kB
(憲法無効論に言及)チャンネル桜代表 水島総(4m1s)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7445.jpg
「男系維持の伝統」は圧倒的に美しい:稲田朋美
稲田朋美 国家を語る 〜憲法・皇室典範・靖国・教育基本法・農業改革・人権法
音声のみ
http://www.powup.jp/jinken/20060219/20060219_inada.mp3
映像
http://www.powup.jp/jinken/20060219/20060219_inada.wmv
自民83会 21人が靖国神社を参拝 「伝統と創造の会」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060428-00000021-maip-pol
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060428-00000021-maip-pol.view-000
8法の下の名無し:2006/05/04(木) 12:15:06 ID:tHj1CCQJ
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7896.mp3 13.15MB
(憲法無効論)渡部昇一・稲垣武・GHQ占領政策・朝日体質.mp3
9法の下の名無し:2006/05/04(木) 12:23:59 ID:F2RZ9+Uc
>>4
結局、日本国憲法が憲法として有効であるということを
きちんと説明できる学説はないわけだ。

こんな破綻した八月革命説が、通説的地位を占めている・・・
そこが憲法学の痛いところ。
10法の下の名無し:2006/05/04(木) 22:33:28 ID:9y/06BRL

>>9

違うね!

戦勝国によるクーデターと
戦後日本が自律的統治権を回復した
講和条約発効後も半世紀以上運用されてきた既成事実をもって
無血革命的に自然確立したんだよ。 有効!!!
11法の下の名無し:2006/05/04(木) 23:52:24 ID:tHj1CCQJ
>>10

横から失礼。
有効の始まりは一回だけなのだからその始まりがハッキリつたわるような文章をかかないとねw
有効の始まりがゼロでも複数でも論理破綻ですからね。
この程度のこともわかっていないのじゃないの?
(いつものあの方だからしょうがないけどw)
戦勝国がクーデターを起こしたのは知らなかったが(w)戦勝国が我が国に在留していた当時と
思われる「クーデター」やらと、のちの事実を含める「既成事実」はどうつながっているの?
また、「無血革命」と「自然確立」って頭の中で、どのように組み立てられているの?
有効の始まりがいつからか読み取れるように書いてくださいな。
単なる言葉のお遊びはやめてくださいね。


これはもしもの話だけど。
運用されてきた既成事実をもって有効になったという主張であるならば。
既成事実の中身がどういったものか理解に苦しむが、要は成立時は無効だったといいたいわけだな。
新無効論は「日本国憲法」が憲法的条約として有効と主張しているのに、貴殿は当初は「日本国憲法」
は無効だったと主張しているわけだ。こちら「新無効論」は「日本国憲法」が有効だと主張しているのに、
貴殿は「日本国憲法」ははじめ無効だったと主張していることになるね。

それならその原初的無効の根拠は何?はっきりしてもらおう。
後発的有効論を主張する場合は、当初の無効をハッキリ主張してもらって、それから、後日に有効
となった根拠を説明してもらわなければね。
12法の下の名無し:2006/05/05(金) 00:04:29 ID:Wo4n2dQP
13法の下の名無し:2006/05/05(金) 00:10:14 ID:Wo4n2dQP

第3号 平成17年10月13日(木曜日)
会議録本文へ
平成十七年十月十三日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 中山 太郎君
   理事 愛知 和男君 理事 近藤 基彦君
   理事 福田 康夫君 理事 三原 朝彦君
   理事 保岡 興治君 理事 枝野 幸男君
   理事 古川 元久君 理事 赤松 正雄君
      赤池 誠章君    井上 喜一君
      伊藤 公介君    遠藤 武彦君
      越智 隆雄君    大村 秀章君
      加藤 勝信君    木挽  司君
      佐藤  錬君    篠田 陽介君
      柴山 昌彦君    関  芳弘君
      薗浦健太郎君    高市 早苗君
      渡海紀三朗君    中谷  元君
      野田  毅君    葉梨 康弘君
      早川 忠孝君    林   潤君
      平井たくや君    二田 孝治君
      船田  元君    松野 博一君
      松本 洋平君    森山 眞弓君
      山崎  拓君   吉田六左エ門君
      渡辺 博道君    石関 貴史君
      岩國 哲人君    小川 淳也君
      大串 博志君    逢坂 誠二君
      北神 圭朗君    郡  和子君
      鈴木 克昌君    園田 康博君
      田中眞紀子君    筒井 信隆君
      平岡 秀夫君    柚木 道義君
      横山 北斗君    伊藤  渉君
      太田 昭宏君    高木美智代君
      福島  豊君    笠井  亮君
      辻元 清美君    滝   実君
    …………………………………
   参考人
   (上智大学大学院法学研究科教授)         高見 勝利君
   参考人
   (香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授)          高橋 正俊君
   衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局長  内田 正文君
    ―――――――――――――
委員の異動
十月十三日
 辞任         補欠選任
  河野 太郎君     薗浦健太郎君
  坂本 剛二君     木挽  司君
  渡海紀三朗君     関  芳弘君
  渡辺 博道君     松本 洋平君
  北神 圭朗君     横山 北斗君
  仙谷 由人君     柚木 道義君
  園田 康博君     郡  和子君
  高木 陽介君     高木美智代君
  亀井 久興君     滝   実君
14法の下の名無し:2006/05/05(金) 00:33:14 ID:tGa0NYFC
>>10
前スレのうち、
原始的有効説から後発的有効説に対しての批判をご紹介。

「半世紀の事実状態の継続によって有効となるということは、裏を返せば、
半世紀を経過するまでは無効だったということです。
日本国憲法制定当時から有効となる期間を経過するまでは、憲法としては無効であり、
日本国憲法は憲法とは別の法形式(無効説の言うような占領基本条約または占領基本法)として
効力を有していたということになります。

条約または法律として効力を有しているものは、50年運用し続けようが100年運用し続けようが、
条約または法律から変化することはありません。
当たり前ですね。法律は100年経っても法律です。」

この議論は、こちらのサイト
http://oncon.seesaa.net/article/16288333.html#more
でも取り上げられております。
15法の下の名無し:2006/05/05(金) 09:53:15 ID:A2YR1PMv
いわゆる「日本国憲法」は完全に無効だ。第三条
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1145425342/
16法の下の名無し:2006/05/05(金) 13:27:26 ID:ypnGAcYL

同日
 辞任         補欠選任
  木挽  司君     赤池 誠章君
  関  芳弘君     渡海紀三朗君
  薗浦健太郎君     河野 太郎君
  松本 洋平君     渡辺 博道君
  郡  和子君     大串 博志君
  柚木 道義君     石関 貴史君
  横山 北斗君     北神 圭朗君
  高木美智代君     伊藤  渉君
同日
 辞任         補欠選任
  赤池 誠章君     篠田 陽介君
  石関 貴史君     仙谷 由人君
  大串 博志君     園田 康博君
  伊藤  渉君     高木 陽介君
同日
 辞任         補欠選任
  篠田 陽介君     越智 隆雄君
同日
 辞任         補欠選任
  越智 隆雄君     坂本 剛二君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関する件
17法の下の名無し:2006/05/07(日) 21:59:51 ID:lE0jOp+u
現行憲法無効宣言問答集
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
國體護持(条約考)
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm

No.15459:[Lev:00,QaA:00]『現行憲法無効宣言問答集』へのお誘い
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=465&forum=8
No.17717:[Lev:00,QaA:00,Ses:16324]「蒼穹のカシエル」対「健次郎」
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=537&forum=8
No.16903:[Lev:01,QaA:01]「現行憲法は押し付け憲法だから・・」という議論をどう思いますか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=513&forum=8
No.18772:[Lev:01,QaA:02]現行憲法が無効であるとする見解は今までありましたか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=561&forum=8
No.21325:[Lev:01,QaA:03]現行憲法の制定はヘーグ条約に違反するのですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=623&forum=8
No.27511:[Lev:01,QaA:04]ヘーグ条約違反により現行憲法は無効ということになりますか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb//viewtopic.php?topic_id=758\&forum=8
No.28234:[Lev:01,QaA:05]有効論の中に、「八月革命説」という学説がありますが、この見解についてはどうですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=769&forum=8
No.31417:[Lev:01,QaA:06]現行憲法の正式な法規名称は「日本国憲法」ですか、それとも「大日本帝國憲法(帝國憲法)」ですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=808&forum=8
18法の下の名無し:2006/05/08(月) 03:30:21 ID:HK11yinW
【更新しますた】
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8198.jpg
4月28日を基点に歴史を正すべし・井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7694.wmv 10.96MB
昭和27年4月28日が本当の終戦日・主権回復記念日法制化を説く:井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7709.wmv 4.89MB
ch桜・4月28日の報道ワイド日本 「主権回復」:山際澄夫
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8111.wma
日付の意味?S200815-S200902-S210503-S220503-S260908-S270428.井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8199.mp3 10.13MB
(ひどい公民教科書と日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 29m29s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8200.mp3 13.12MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)57m19s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8201.mp3  5.84MB
(憲法無効論とは何か 改憲派は「保守」派ではない)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 25m32s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8202.mp3  21.57MB
(GHQ占領政策と日本国憲法制定過程) 日本政策研究センター 伊藤哲夫1h34m15s  .mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8203.mp3  2.32MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・弁護士)10m7s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8204.mp3  941kB
(憲法無効論に言及)チャンネル桜代表 水島総(4m1s)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7896.mp3 13.15MB
(憲法無効論)渡部昇一・稲垣武・GHQ占領政策・朝日体質.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8046.wmv 1.87MB
(憲法無効論に言及・その2)チャンネル桜代表 水島総
19法の下の名無し:2006/05/08(月) 07:23:20 ID:V4rA8kpx
・宮沢俊義の 「戦前の」 記述。

 すべて国家が完全な意味における国家であるためには必ず固有な統治体制原理を有するを要する。それはその国家存在
の根拠であり、その国家をしてその国家たらしめるところのものである。
 国家はそれによってその本質的性格を与えられ、独自の個性を身に着ける。かくの如き固有な統治体制原理を欠くときは
そこに自主的な国家はあり得ず、ただ他国に従属する国家(非独立国)または単なる国家連合(非国家)があり得るにすぎぬ。
 国家の固有な統治体制原理は不変的なるものでなくてはならぬ。固有な統治体制原理の変更は国家の本質の変更であり、
国家そのものの変更であるから、その原理は本質的に不変性をその特色とする。

・ポツダム宣言を当時受諾した以降の人々の解釈。

 美濃部博士が当時(昭和20年)朝日新聞紙上に<憲法を改正しなくてもポツダム宣言の要求する民主主義の実現は
可能である>と述べ(10月20日〜22日)次のように述べていたのです。

「私は、所謂『憲法の民主主義化』を実現するためには、形式的な憲法の条文の改正は必ずしも絶対の必要ではなく、
現在の憲法の条文の下においても・・・・・法令の改正及びその運用により、これを実現することが十分可能であるこ
とを信ずるもので・・・・今日の逼迫せる非常事態の下に於いて、急速にこれを実行せんとすることは、徒に混乱を生
ずるのみで、適切な結果を得る所以ではなく・・・・憲法の改正はこれを避けることを切望して止まないのである。」

 また、(後日、ポツダム宣言を根拠とする有効論「八月革命説」の主唱者になられる)若手委員の宮沢教授も、同
様の意見を「毎日新聞」に<明治憲法は民主主義と矛盾するものではないと主張>しそれを発表していた。(10月19日)
 つまり、帝国憲法を「民主主義を否定するものではなく」、うまく解釈運用すれば、「十分民主的傾向を助成し得る
ものである」との考えでした。
20法の下の名無し:2006/05/09(火) 03:21:19 ID:FriWYh/1

    ――――◇―――――
○中山委員長 これより会議を開きます。

 日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関する件について調査を進めます。
 本日は、本件調査のため、参考人として上智大学大学院法学研究科教授高見勝利君
 及び香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授高橋正俊君に御出席をいただいております。
 この際、両参考人に一言ごあいさつを申し上げます。
 本日は、御多用中にもかかわらず御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。
 参考人それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、
 調査の参考にいたしたいと存じます。
 本日の議事の順序について申し上げます。
 まず、高見参考人、高橋参考人の順に、それぞれ三十分以内で御意見を
 お述べいただき、その後、委員からの質疑に対しお答え願いたいと存じます。
 なお、発言する際はその都度委員長の許可を得ることとなっております。
 また、参考人は委員に対し質疑することはできないことになっておりますので、
 あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。
 御発言は着席のままでお願いいたします。
 それでは、まず高見参考人、お願いいたします。


○高見参考人 本日は、貴委員会において意見陳述の機会を賜り、
 まことに光栄であります。早速、本題に入らせていただきます。
 ちょうど一月前の九月十四日、最高裁大法廷は、
 在外国民の選挙権を剥奪または制限する公選法の規定を違憲とする判決を
 下したのでありますが、この判決につきまして、ここでは特に、
 憲法が国民固有の権利として保障している選挙権の制限立法を違憲とする
 判断を示したという点に注目したいのであります。
 それは、選挙権と同様、否、むしろ選挙権以上に、憲法上、主権者たる国民にとって
 重要な意味を持つ憲法改正国民投票権、以下、国民投票権と略しますが、
 この国民投票権の行使にかかわる手続法の立案に当たって、
 今回の判決で示された憲法判断は十分に尊重し踏まえられなければならないと
 考えるからであります。
 また、その際、今回の判決を導いた判断の枠組みが、昨年一月十四日の
 参議院選挙区の定数不均衡訴訟に関する大法廷判決多数意見にくみした
 四人の裁判官の考え方、すなわち、立法に際して、憲法に直接保障されていると
 考えられる事項の評価、判断に誤りがないかどうかを綿密に審査するという
 新たな思考枠組みのもとでなされたものであるということに留意したいと思うのであります。
 なお、時間の関係もございますので、今回の判決との関係で、
 憲法改正国民投票制の法的整備に当たって考慮ないし留意すべき
 四つの点を中心にお話しすることにし、
 判決の射程外にある国民投票制の立案に当たって検討を要する
 種々の問題点については、後ほど、質疑にお答えする中で、
 必要に応じて意見を述べさせていただくことにいたします。
21法の下の名無し:2006/05/09(火) 03:42:15 ID:FriWYh/1

 そこで、まず、九月十四日判決の第一に留意すべき点でありますが、
 それは判決文の中で、以下、引用でございますけれども、
 「憲法は、国民主権の原理に基づき、両議院の議員の選挙において
 投票することによって国の政治に参加することができる権利を国民に対して
 固有の権利として保障して」いると述べている箇所にかかわるものであります。
 判決のこの箇所は、憲法上、選挙権がどのような位置づけにあるかを
 示したものであります。すなわち、憲法上、選挙権は国民主権の原理に基づく
 国民固有の権利として保障されているとするものであります。
 ここで私どもが問題としなければならないのは、選挙権との関連で
 国民投票権はどのような憲法上の位置づけになるのかという点であります。
 最初に、言葉の定義から申しますと、憲法の改正とは、
 憲法典の正文を憲法典自体にあらかじめ定められた方法によって
 意識的に変更する行為であります。
 憲法は、この憲法改正の権能ないし権力について、前文冒頭の
 「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」とした国民が、
 その憲法について、第九十六条を根拠に
 国民みずからがこれを行使するものとしているのであります。
 この点で、憲法上の、つまり憲法で組織された立法機関である国会を構成する議員を
 選出する選挙権、それは憲法十五条や四十四条等にその根拠を有するのでありますが、
 その選挙権とはその本質的な性格を異にするのであります。
 最高裁判決は、選挙権は「国民主権の原理に基づき、」
 「国民に対して固有の権利として保障」されたものであるとし、
 それが国民主権原理に基づく権利であることを明示しております。
 これとの対比で申しますと、国民投票権は国民主権にまさに直結する権利であります。
 すなわち、ここで、主権とは国の政治のあり方を最終的に決める力または
 権威の意味、言葉をかえて申しますと、いわゆるこの国の形について、
 その大枠を定める憲法という名の法典ないし法規を定立する力または
 権威ということになりますが、そのオリジナルな憲法制定権力を有する国民が、
 憲法の制定と同時に憲法の中に入り込み、みずからが定めた憲法の手続に従って、
 憲法の基本原理の枠内でその規定の改廃等を行う権利、権能をみずから留保する、
 これが憲法九十六条に定めのある憲法改正権の本質であります。
 したがって、憲法改正権は、その行使に当たって、憲法上、
 一定の制約のもとに服するとはいえ、最も強い意味で主権者たる国民に
 固有の権利ないし権力であり、憲法九十六条はその発動要件を規定したものであります。
 これが第一に留意すべき点であります。
 次に、第二に留意すべき点は、憲法上の国家機関である国会を構成する議員を選挙する国民、
 この国民と、その国会のよって立つ憲法そのものの変更に参加する国民とが、
 その人的範囲において全く同じものであるべきだと考える必要があるのかどうかという点であります。
 憲法は、第十五条三項で、選挙について「成年者による普通選挙を保障する。」としておりますが、
 しかし、第九十六条の国民投票に関する国民の参加資格については特段明示しておりません。
 そこで、選挙と国民投票とでは、たとえその作用についてさきに述べたような
 本質的な違いがあるとしても、最も広い意味での国政への参加資格の
 問題であるという点では共通しておりますので、ここは、いわゆるもちろん解釈によって、
 憲法そのものの変更の可否を決める国民もまた、もちろん、憲法上、
 成年者でなくてはならぬということになるでありましょう。問題は、法律のレベル、
 すなわち、公選法九条一項で定められている年齢満二十年に達した者だけが
 憲法九十六条の国民投票に参加する資格を有すると解する必要があるのかという点にあるのであります。
 この点について考える際に、まず、最高裁裁判官の国民審査と
 国民投票との違いに注意しておきたいと思うのであります。
22法の下の名無し:2006/05/09(火) 03:43:40 ID:FriWYh/1
 ここでも、選挙の場合と同様、憲法上組織された機関たる最高裁の構成に関する国民審査と、
 主権もしくは憲法制定権力と直結する憲法改正権との間に本質的な違いがあることに
 留意すべきであります。すなわち、最高裁判所もまた国会と同様憲法上の機関であり、
 したがって、その構成員たる裁判官の国民審査は議員の選挙と同じ性質の作用であり、
 しかも、この国民審査は憲法上常に衆議院総選挙の際に
 実施されることになっておりますので、この国民審査に公選法で規定する選挙人名簿で
 衆議院議員総選挙について用いられるものを用いることは、特に問題はないのであります。
 ところが、国民投票については、直ちにこのような選挙人名簿を
 用いてよいということにはならないのであります。
 確かに、憲法九十六条一項二文には、国民による承認手続として、「特別の国民投票」のほかに
 「国会の定める選挙の際行はれる投票」が挙げられておりますので、
 選挙人名簿を用いることが憲法上も当然予定しているとの解釈も
 成り立ち得ないわけではありません。
 しかし、選挙と国民投票の本質的な差異を考えますと、憲法上、
 国民投票は時宜によって選挙と同時に行われるものであっても、
 原則は、あくまで特別の国民投票にあるものと解すべきでありますので、
 選挙人名簿とは別の国民投票人名簿を調製し使用するという選択肢も、
 憲法九十六条の理解としてはあり得るのであります。すなわち、
 憲法九十六条は、いわゆる選挙人団と国民投票人団とが同一であるべしとの
 命題を含むものではないのであります。
 そもそも、選挙のような憲法上の国家機関の選任行為ではなくて、
 憲法それ自体に何らかの改変を加えるような行為については、
 それが未来を展望したこの国の形ないしそのあり方を決めるものである以上、
 そして、そこで決められたことが憲法規範として将来の国民を長きにわたって
 拘束するものである以上、可能な限り多くの国民が主権者としてその決定に
 参加する資格を有するものと解すべきでありましょう。主権者たるすべての国民と
 国民投票に参加し得る国民が可能な限り一致することが、改正憲法の正当性を強め、
 その安定に資することになるからであります。それゆえ、国民投票への
 主権者たる国民の参加資格については、少なくとも年齢満十八年まで
 下げる工夫がなされてしかるべきものと考えるのであります。
 もし、満十八年まで年齢を下げることが、国民投票の実施に当たって
 既存の選挙人名簿を活用できないがゆえに実務上不都合だというのであれば、
 この際、選挙年齢を満十八年に引き下げればよいのであります。さらに、なお、
 満二十年をもって成年とする民法と整合性を欠くというのであれば、この際、
 民法の規定も一緒に改正すればよいのであります。
 お隣の韓国では、本年三月、民法の全面改正を機に成人年齢が満二十年から
 満十九年に引き下げられたのを受けて、六月には選挙権年齢も満十九年に
 下方修正され、現在、国民投票権年齢の満十九年への引き下げ案が国会で
 審議中だと聞いております。これと同じことを、我が国の場合には逆に、
 国民投票権年齢満十八年と法定することから着手すればよいだけのことであります。
 以上が第二点であります。
 第三に留意すべき点は、九月十四日判決で示された、
 選挙権制限に関する次のような判断枠組みであります。
 すなわち、それは、判決文中の以下の箇所、読み上げてみますと、
 「憲法の以上の趣旨にかんがみれば、自ら選挙の公正を害する行為をした者等の
 選挙権について一定の制限をすることは別として、国民の選挙権又は
 その行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又はその行使を
 制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと
 認められる事由がなければならないというべきである。そして、
 そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を
 認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、
 上記のやむを得ない事由があるとはいえず、このような事由なしに
 国民の選挙権の行使を制限することは、憲法十五条」等に
 「違反するといわざるを得ない。」と論じている箇所であります。
23法の下の名無し:2006/05/09(火) 03:44:59 ID:FriWYh/1

 最高裁はこの箇所で、まず「国民の選挙権又はその行使を制限することは
 原則として許され」ないということを確認した上で、立法府が選挙権または
 その行使に制限を加えようとする場合には、
 「そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由」を
 示されなければならないとするのであります。この「やむを得ないと認められる事由」
 という表現は、かつて労働基本権の制限は、
 「必要やむを得ない場合」に限られるとして、公務員の労働基本権を制限する
 国家公務員法について合憲限定解釈を加えて、これを合憲とした
 全逓東京中郵事件判決をほうふつさせるものがあります。

 しかし、今回の判決では、選挙権の制限に係る事案であることから、
 その制限が認められるための要件は労働基本権に比してはるかに厳しく、
 「そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ
 選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると
 認められる場合でない限り」、当該制限は許されないとするのであります。
 この最高裁の思考枠組み、特に選挙権を制限するにつき
 やむを得ない事由が存するか否かに関する判断枠組みは、
 憲法九十六条に定められた主権者たる国民の投票権を実際に
 発動し得る状態にするために、法律的な手続、制度の整備を行うに際しても
 最大限留意しなくてはならないものと考えます。
 それでは、国民投票に関する手続の整備に当たって、
 その投票権行使を制限するにつき、やむを得ないと認められる事由とは一体何か。
 思うに、それは、国民投票の公正の確保という利益であり、
 差し当たりそれ以外にはあり得ないと思うのであります。したがって、
 最高裁判決の判断枠組みからすると、「そのような制限をすることなしには
 国民投票の公正を確保しつつ国民投票権の行使を認めることが事実上不能ないし
 著しく困難であると認められる場合でない限り」、やむを得ない事由があるとは言えず、
 このような事由なしに主権者の国民投票権を制限することは憲法九十六条に
 違反するということになるのであります。
 このような判断枠組みの設定が可能だといたしますと、
 今回の最高裁判決で問題となった在外国民について国民投票権を剥奪または
 制限することは、その根拠を欠き、憲法上許されないことは
 もとより言うまでもないことであります。

 さらに、公選法十一条一項二号及び三号に規定されているような、
 一般犯罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行中の国民についても、
 主権者に固有の権利として国民投票権が保障されていることに変わりはなく、
 国には、その行使を現実的に可能にするために所要の措置をとるべき責務があり、
 したがって、国民投票の公正を確保しつつ監獄所内等に投票場所等を
 設置することが事実上不能ないし著しく困難であると認められない限り、
 国民投票権の行使を制限することは、主権者の地位から彼らを追放するものであって、
 憲法上許されないということになるでありましょう。そこでは、一般に、
 いわゆる在監関係にある者の権利制限の根拠とされる監獄内の秩序維持や
 逃亡のおそれといったことは、おおよそ主権者としての固有の権利を剥奪または
 制限する理由とはなり得ないのであります。
24法の下の名無し:2006/05/09(火) 03:45:41 ID:FriWYh/1

 では、みずから国民投票の公正を害する行為をした国民については
 どうでありましょうか。このような国民については、九月十四日判決に
 示されているように、その投票権行使に一定の制限を加えることには
 やむを得ない事由があるようにも思われます。すなわち、判決は、
 「自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限を
 することは別」だとし、その制限にはそれ自身合理的な根拠があるとしているからであります。
 ここで、選挙権行使の制限についてやむを得ない理由とは、一九五五年二月九日の
 最高裁判決に示された次の事由、以下引用でありますが、「国民主権を宣言する
 憲法の下において、公職の選挙権が国民の最も重要な基本的権利の一であることは
 所論のとおりであるが、それだけに選挙の公正はあくまでも厳粛に
 保持されなければならないのであつて、一旦この公正を阻害し、
 選挙に関与せしめることが不適当とみとめられる者は、しばらく、」
 「選挙権の行使から遠ざけて選挙の公正を確保すると共に、
 本人の反省を促すことは相当であるからこれを以て不当に国民の
 選挙権を奪うものというべきではない。」とするものであります。
 この制限事由は、一見したところ、そのまま国民投票の公正を害した者についても
 妥当するもののようにも思われます。しかし、選挙と国民投票との違いを
 ここでも見過ごすわけにはいかないのであります。なぜなら、国民投票については、
 その性質上、衆参の国政選挙のように定時に繰り返し、投票の機会が
 めぐってくるわけではないからであります。したがって、
 公選法で規定されているような形で、一定の期間投票権の行使を停止する措置は
 ほとんど意味をなさないのであります。
 そこで、次回の国民投票の機会を制限するといった措置も
 考えられないわけではないのでありますが、しかし、この措置は、
 比較的短期間に憲法の改正が繰り返し実施されるならばともかく、
 そうでなければ、果たしてどこまで実効的かは疑問であります。
 また、権利回復の期間の定めがない停止措置ということになれば、
 一般の時効との関係でも問題が生ずるでありましょう。
 このように、いわゆる公民権停止に類した制度の導入が困難であるとして、
 そこでさらに、国民投票の公正を害する行為をした者については、一定期間、
 例えば五年間、国政選挙等の選挙への参加資格を奪うといった措置も
 考えられますが、しかし、さきに述べましたように、国民投票と選挙とは
 作用のレベルが違うということからして、この二つを連動させることには
 そもそも問題があるということになるでありましょう。
25法の下の名無し:2006/05/09(火) 03:47:28 ID:FriWYh/1

 とはいえ、これら二つの作用とも、その重要な公務的性格からして最大限、
 公正であることが要請される点では同じであるとして、両者を連動させることには
 合理性があるという主張も成り立ち得ないわけではありません。しかし、その場合、
 国民投票の公正を害する行為をした者は、高度の蓋然性をもって、選挙の公正を
 害するおそれがあるということを客観的に論証する必要があるでありましょう。
 その論証が十分に説得的でない限り、そうした措置をとることは、
 立法事実を欠くものとして到底許されないということになるでありましょう。
 この立法事実の顕出は、いわゆる公民権停止中の者について
 国民投票権を制限する措置を採用するような場合にも当然要請されるでありましょう。
 以上が第三点であります。
 今回の九月十四日判決との関連で第四に留意すべき点は、
 憲法改正案の賛否をめぐる言論に対する法的規制の可否の問題であります。
 そもそも、国民投票とは、国会の発議した改正案について、主権者たる国民が
 賛否の意思表示を行い、その承認の有無を決する行為であります。
 国民がこの国民投票を行うためには、当該改正案の趣旨及び
 その具体的内容のみならず、それに対する賛否の理由が国民投票に参加する
 すべての者にとって明確なものとなっていなくてはならないのであります。
 そのためには、とりわけ、国民の間で憲法改正案をめぐる論議が活発に展開され、
 各人が賛成もしくは反対の意見を形成し、その態度を決するまでにみずからの
 主権的意思を固めておくことが要請されるのであります。すなわち、
 この憲法改正の態度決定に必要な国民の主権的意思は、討議ないし熟議を通じて
 初めて具体的な形をとることになるのであります。したがって、
 この国民投票に至るまでの過程において、国民が討議、討論に参加し得る
 自由な公共空間が確保されていなければならないのであります。そして、
 憲法二十一条の言論、出版等一切の表現の自由がこの公共空間の保障に資するのであります。
 ここで特に留意しておきたいのは、昨年一月十四日及び本年九月十四日の判決が
 示す新たな思考枠組みからすると、主権的な意思表明にかかわる国民の
 政治的表現活動については、選挙権もしくは国民投票権の行使と
 表裏一体をなすものとして本来自由であるべきであり、その制限は、
 選挙ないし国民投票の公正というやむを得ざる利益を害する重大な危険性が
 明白に現存するなど、極めて厳格な要件のもとでしか憲法上許されないといった
 判断準則を導くことも可能であるということであります。
 これは、私の判例理解からする単なる推論にすぎませんけれども、しかし、
 この推論が的外れでないとすれば、国民投票制度の設計に当たっても、
 公共空間を形成する国民やマスコミ等の表現活動は本来自由であって、
 規制は原則として許されないとの基本態度で臨むべきであります。
 もっとも、日本ではこれまで国民投票の経験が全くありませんので、
 改正案をめぐって、いわゆる虚偽報道のたぐいが頻発し、国民投票の公正が
 危険にさらされるおそれがあり、したがって、最小限度の規制措置は
 必要だといった主張も当然あり得るでありましょう。
 国民投票の賛否報道をめぐる法的規制の当否については、
 論理的に次のような二つの見解が成り立ち得るものと思われます。
 すなわち、一方で、虚偽報道等に対しては取り締まり当局の乱用に
 わたらぬよう厳格な要件を付した法律を整備し、違反行為に対して
 厳罰をもって臨むべきだとする見解であります。それは、国民投票の公正が
 最も頻繁に危険にさらされるのは、人を欺く虚偽の主張、インチキな統計資料等が
 国民に伝えられる場合であるからで、したがって、そうした行為を違法として
 明確に法定し、刑罰をもって取り締まることは、適切な情報に基づく討議を促す上で
 大いに役立つからだというものであります。
26法の下の名無し:2006/05/09(火) 09:51:55 ID:nm8GI7lY
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030958108&Action_id=121&Sza_id=C0

一、高見論文の基本的主張

この論文で高見教授が主張されていることを、私なりに要約すると以下のようである。

(1)天皇主権と国民主権は「原理的に」対立するものである。
(2)したがって、天皇主権を原理とする大日本帝国憲法と、国民主権を原理とする日本国憲法とでは、天皇制度は
全く異質のものである。
(3)それにもかかわらず、国民の深層心理の中では天皇制度は連続している。
(4)この国民の深層心理を改造しなければ、国民主権原理は実際に国民のものとはならない。

 このように要約できると考えられる根拠を、高見論文の記述の中から抜き出せば左のようである。
「天皇が統治権を総攬する明治憲法体制から国民主権の原理を採用し、天皇を国民統合の象徴とする日本国憲法
体制へと原理的に転換し、神格を備えた天皇から人間天皇に変わったにもかかわらず、上述のような神話に彩られ
た皇位継承儀式[大嘗祭―引用者註]が行われたのである。このことは、天皇という制度が、合理的な根拠によって
ではなく、ゆるぎない伝統に支えられたものであることを示している」(273頁)
「憲法上、単なる象徴としての役割しか与えられていない天皇も、国民の深層心理の中では、戦前との連続の上に、
ある種の特別な存在として持続しているように思われる」(285頁)
「天皇の神格が否定され、天皇は『人間』になった現在でも、天皇に対して、一般国民に対すると等しい敬意を表する、
ということは、文字どおりには行われていない。日本人の社会生活に奥深くしみこんだ意識ないし習俗は、容易に変
わるものではない」(286頁)
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
“日本国民は敗戦と共に「君主殺し」を行ったのだ”というのは尋常でない物言いだが、そのように言われる高見教授
の主張について、以下、いくつかの論点を取り上げて私の考えを述べて行くことにしたい。
27法の下の名無し:2006/05/09(火) 09:54:25 ID:nm8GI7lY
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)

http://www.ndl.go.jp/constitution/index.html
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/aisatsu.html
28法の下の名無し:2006/05/10(水) 22:52:43 ID:c9Zc7QXg
sage
29法の下の名無し:2006/05/11(木) 23:11:54 ID:IR0+2DP8
国家は権利と義務とで出来ているのでしょうか?
国家は祈りと感謝とで出来ているのでしょうか?
どちらに住みたいですか。
天皇國日本はどっちだったのですか?
30法の下の名無し:2006/05/12(金) 21:59:01 ID:R96NW3UB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8198.jpg
4月28日を基点に歴史を正すべし・井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8503.wmv 10.96MB
昭和27年4月28日が本当の終戦日・主権回復記念日法制化を説く:井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8504.wmv 4.89MB
ch桜・4月28日の報道ワイド日本 「主権回復」:山際澄夫
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8111.wma
日付の意味?S200815-S200902-S210503-S220503-S260908-S270428.井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8199.mp3 10.13MB
(ひどい公民教科書と日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 29m29s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8200.mp3 13.12MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)57m19s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8201.mp3  5.84MB
(憲法無効論とは何か 改憲派は「保守」派ではない)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 25m32s.mp3
31法の下の名無し:2006/05/12(金) 22:00:40 ID:R96NW3UB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8202.mp3  21.57MB
(GHQ占領政策と日本国憲法制定過程) 日本政策研究センター 伊藤哲夫1h34m15s  .mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8203.mp3  2.32MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・弁護士)10m7s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8204.mp3  941kB
(憲法無効論に言及)チャンネル桜代表 水島総(4m1s)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7896.mp3 13.15MB
(憲法無効論)渡部昇一・稲垣武・GHQ占領政策・朝日体質.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8046.wmv 1.87MB
(憲法無効論に言及・その2)チャンネル桜代表 水島総
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8304.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8305.jpg 190kB
上記の南出氏講演・靖國の説明図
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8361.wmv 19.25MB
(教育勅語論・憲法無効論)中村鋭一・西村眞悟
32法の下の名無し:2006/05/14(日) 00:37:50 ID:wUHTWn1M
無効確認しようぜ。
33法の下の名無し:2006/05/14(日) 01:42:25 ID:fe1fFViG
高見 勝利 は、きょうさんとうなんだ。
そいでもって、憲法のホームページの実質の作成者なのだな。うは・・・・まいった。
34法の下の名無し:2006/05/14(日) 12:41:07 ID:RQXag5TI
↓おい改憲派のみんな!このコミュに参加しようぜ!
http://mixi.jp/view_community.pl?id=251730
35法の下の名無し:2006/05/17(水) 13:35:46 ID:/j39Tg6F
憲法学徒の支持政党
http://mixi.jp/view_enquete.pl?id=6716458&comm_id=251730

自由民主党
8 (36%)
民主党
8 (36%)
公明党
0 (0%)
日本共産党
4 (18%)
社会民主党
2 (9%)
36法の下の名無し:2006/05/19(金) 03:00:03 ID:3xP6XAde
め!
37法の下の名無し:2006/05/20(土) 00:18:33 ID:OekRdPS3
共産党が支持たかいんだねえ
38法の下の名無し:2006/05/25(木) 01:09:46 ID:nov4S1hp
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9113.jpg
4月28日を基点に歴史を正すべし・井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9339.wmv 10.96MB
昭和27年4月28日が本当の終戦日・主権回復記念日法制化を説く:井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9340.wmv 4.89MB
ch桜・4月28日の報道ワイド日本 「主権回復」:山際澄夫
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9114.wma 2.23MB
日付の意味?S200815-S200902-S210503-S220503-S260908-S270428.井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9117.mp3 10.13MB
(ひどい公民教科書と日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 29m29s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9121.mp3 13.12MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)57m19s.mp3

39法の下の名無し:2006/05/25(木) 01:10:17 ID:nov4S1hp
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9122.mp3  5.84MB
(憲法無効論とは何か 改憲派は「保守」派ではない)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 25m32s
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9123.mp3  21.57MB
(GHQ占領政策と日本国憲法制定過程) 日本政策研究センター 伊藤哲夫1h34m15s 
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9124.mp3  2.32MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・弁護士)10m7s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9125.mp3  941kB
(憲法無効論に言及)チャンネル桜代表 水島総(4m1s)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9126.mp3  13.15MB
(憲法無効論)渡部昇一・稲垣武・GHQ占領政策・朝日体質
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8840.wmv 1.87MB
(憲法無効論に言及・その2)チャンネル桜代表 水島総
40法の下の名無し:2006/05/25(木) 01:11:49 ID:nov4S1hp
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv   (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv   (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9341.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9342.jpg 190kB
上記の南出氏講演・靖國の説明図
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9343.wmv 19.25MB
(教育勅語論・憲法無効論)中村鋭一・西村眞悟
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8758.wmv 16.09MB
(第二の建国!大日本帝国憲法)高森明勅
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8867.mp3  27.33MB
(国家は時間である!天皇と雖も国体のもとにある)水島総・南出喜久治
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page2.pdf
【戦後がやってくる為の帝国憲法と「日本国憲法」の階層構造図】 (>>395-396)
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
【有効説と無効説の図解】
41法の下の名無し:2006/05/25(木) 15:59:33 ID:qKWShyjZ
憲法学徒の支持政党
http://mixi.jp/view_enquete.pl?id=6716458&comm_id=251730

自由民主党 8 (30%)
民主党   10 (38%)
公明党    0 (0%)
日本共産党 5 (19%)
社会民主党 3 (11%)

42法の下の名無し:2006/05/25(木) 23:53:41 ID:nov4S1hp
(法律論議以前に事実関係からいって明確に無効であるということ)−小山常実氏による−

・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。  http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv

「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」
43法の下の名無し:2006/05/26(金) 16:27:36 ID:XV76sbLP
age
44法の下の名無し:2006/05/27(土) 13:51:29 ID:hGyivhCs
age
45法の下の名無し:2006/05/28(日) 13:51:36 ID:jklG+xg8
age
46法の下の名無し:2006/05/28(日) 20:59:52 ID:IzwfEJ1w
【カーリング】もう九度あの動画を!!と神に祈るスレ(-人-)
http://sports9.2ch.net/test/read.cgi/wsports/1146822362/

485 雪と氷の名無しさん sage 2006/05/28(日) 20:33:49 ID:+OpJLTHy
nabe56です。
「あゆみとゆみえ」のダウンロード数が一週間で200を超えました。
これは今までアップしたもので最速でした。
作った者としてお礼を申し上げます。(^^;)
47法の下の名無し:2006/05/29(月) 01:46:29 ID:/p3DoctA
http://bb.ch-sakura.jp/search.php?cred[logout]=1&s%5Bgenre%5D=39
今年中に拉致被害者全員救出を! 国民大集会
48法の下の名無し:2006/05/29(月) 10:03:09 ID:WODyLnMY
>>15
思想が右翼過ぎないか?
もっと論理的に言って無効という事を主張し全国民に理解して貰える様にした方か良いんじゃないか?
法学部の生徒ですら憲法無効論を知らない現状に大きな不安を感じてます
49法の下の名無し:2006/05/29(月) 20:28:41 ID:XTdcuigr
革命だし
50法の下の名無し:2006/05/30(火) 22:11:23 ID:l427Urtq
(法律論議以前に事実関係からいって明確に無効であるということ)−小山常実氏による−

・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。  
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv

「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」


http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv   (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv   (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
51法の下の名無し:2006/05/30(火) 22:45:09 ID:JyEA5iJV
( ^ω^)
52法の下の名無し:2006/05/31(水) 00:45:06 ID:h6WYVQhZ
あげ
53法の下の名無し:2006/05/31(水) 13:22:20 ID:gnLyG9V2
憲法学コミュ
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=4976858&comm_id=251730&page=all

7: アイカワ
はじめまして。
「9条以外全部改憲」です。
その上であらためて9条を1条に持ってくる、というのがいいと思うのですが…。
あと憲法の文面から「象徴」という語は抹消したいですね。

13: 半蔵
護憲です。
自衛隊の存在を否定することはもはやできないと思いますが、
憲法のいう積極的非暴力平和主義という崇高な理念をまげて
まで保障すべき存在ではありません。
現実を憲法の要求するレベルに引き上げるのは難しい。
だからといって、憲法を現実レベルに引き下げるのは短絡的
だと思います。金メダルが無理だとわかったとしても、現実
的な銅を目指すのではなく理想である金を目指し続けるべき、
という考え方です。特に憲法は究極的な理想を示し続けるべき
であると思います。
以上は9条。他に、国民投票を経ない憲法改正を容認すること
はできません。

14: TKT
天皇制については廃止の方向で構わないと考えています。
改正となると、下手にいじるよりも今のままで十分であると考えています。幼稚な言葉で申し訳ないのですが、、、
戦争放棄を掲げた今の憲法でも、有事法制が整備され戦争ができる国に日本は既になってしまったと私は考えてます。
それは怖いことなので、過去の戦争の反省を踏まえながら、今の政治にもっと批判的に見ていきたい。
アメリカが日本の参戦を望んでも、日本は戦争をする、なんて決定を政治過程では決めて欲しくない。
自衛隊のイラク派遣は合憲という考えるのは難しいですね。そもそも自衛隊が合憲かどうかもあやしいのに・・・。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

以下、デムパ丸出しの書き込みが続いてます。
54法の下の名無し:2006/06/02(金) 21:03:35 ID:HlEjMq1x
うわ!
55法の下の名無し:2006/06/02(金) 22:32:51 ID:DC7cPyvs
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1145425342/l50

極東板で盛り上がってるよ。
56法の下の名無し:2006/06/03(土) 02:47:18 ID:LUaiwm1l
,
57法の下の名無し:2006/06/03(土) 03:42:23 ID:d6y9dhHI
いわゆる「日本国憲法」は完全に無効だ。第四条
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1149265841/

いま、極東板はスレ4つ目。
58法の下の名無し:2006/06/06(火) 00:31:56 ID:j8g5Z8RR
mixi憲法学コミュ
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=6963508&comm_id=251730

↑馬鹿な護憲派が「自衛隊廃止論」を叫んで、血祭りにあってる。
かなり笑えるので、いまのうちに見とけw

59法の下の名無し:2006/06/07(水) 01:17:45 ID:y0TQbq3x

60法の下の名無し:2006/06/10(土) 01:02:20 ID:4cfWd3Dc
あげ
61法の下の名無し:2006/06/10(土) 01:56:37 ID:MkAM9j2U
(法律論議以前に事実関係からいって明確に無効であるということ)−小山常実氏による−

・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。  
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv

「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」


http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv   (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv   (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)

62i219-167-191-133.s02.a014.ap.plala.or.jp:2006/06/10(土) 10:24:30 ID:wBtAvyRM
63平下流:2006/06/10(土) 23:47:32 ID:4cfWd3Dc
単純な話で、どう理屈をこね回そうと、独立していない国に憲法など有り得ない。
64平下流:2006/06/11(日) 00:02:21 ID:2b8ZaCR0
当時、日本は被占領下だった。国としての主権は無い状態。
占領政策の一環として作らされたものが憲法では有り得ない。
行政の決定も議会の議決も全て、占領政策のもとでなされた。
65法の下の名無し:2006/06/16(金) 16:53:42 ID:B/CHt0oz
AGE
66法の下の名無し:2006/06/16(金) 22:11:34 ID:hbXLY8Li
無効なんだよな。
67あちょー:2006/06/16(金) 23:12:55 ID:vhVpcSh2
日本国憲法
第98条
68法の下の名無し:2006/06/24(土) 21:55:10 ID:yVHPQgoL
無効だよ!
69法の下の名無し:2006/06/29(木) 20:17:34 ID:0JMgmkA0
日本国憲法有効論って
論理的な理由はあるの?
70法の下の名無し:2006/06/30(金) 09:46:47 ID:6Rdz4FHQ
(法律論議以前に事実関係からいって明確に無効であるということ)−小山常実氏による−

・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。  
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12008.wmv

「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」

【参考】
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12009.wmv   (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12012.wmv   (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
71法の下の名無し:2006/06/30(金) 22:59:13 ID:x3oFp229
大痛大学 「日本国憲法」小課題

その3(2003年度後期第1回小課題。2003年10月27日出題)
http://kraft.cside3.jp/aufgaben03a.htm

8.教科書22頁以下を参考にしつつ、押し付け憲法論について、あなたの考え方を5行以上で述べなさい(上限はなし。なお、教科書以外の本の参照も歓迎するが、その場合には、参考文献を明示すること)。


 

さあ 答へよ!
72法の下の名無し:2006/06/30(金) 23:36:58 ID:21agAB7h
憲法無意味論、無効論というのは1920年代、30年代にフランス革命を嫌悪する
ドイツの実定法学者たちによって賞揚されてましたね。この流れがナチスを準備する
恣意的国権絶対主義として実を結んだのは言うまでもない事。

当時のドイツ語圏実定法学の最高峰、ハンス・ケルゼンがこの流れに身を以て抵抗し、
米国への亡命を余儀なくされたということも銘記しておきましょう。
73法の下の名無し:2006/07/01(土) 20:16:54 ID:MbIktQEN
>>72

このスレは、「日本国憲法」有効論ですYO!!!かつ、帝国憲法有効論ですYO!!!

憲法「無効論」と「無意味論」ってのが、上記有効論とどうかかわるのか説明してよ。
74法の下の名無し:2006/07/02(日) 01:05:53 ID:L2ihwDu1
あへ
75平下流:2006/07/02(日) 13:08:37 ID:0oDtjK69
76法の下の名無し:2006/07/04(火) 13:44:20 ID:UhBzVUtm
ひっこし、ひっこし。

■帰ってきた憲法学者番付!vol.3■
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1133153334/

811 名前:法の下の名無し 投稿日:2006/07/03(月) 19:22:26 ID:fSv/wDAJ
>>796
>現国会が無効確認決議
無効論者の言うように無効だとして、無効「論」の中身がどうであろうと、
無効確認決議が可決されない限り、論が論を飛び越えて事実に昇華しない
うちは事実として追認され続ける訳だよね。
その状態が延々続いたとして、それって、何世紀経とうと無効のまま留保
されるものなの?小山さんの論に限らず。

***

以下、ちょっとながいけど、返答します。

77法の下の名無し:2006/07/04(火) 13:45:36 ID:UhBzVUtm
なぜある規範が無効なのか。その程度はどの程度なのかは色々だと思います。
無効といっても結論として効果が同じでも、無効を治癒しようとする方向で考えると、その無効の度合、
無効の強さというものが違うでしょう。
これは無効の原因の種類によると考えますね。

追認の対象にも、
1.「取り消しうべき行為の追認」
2.「無効行為の追認」
3.「絶対無効行為の追認」

と無効の度合い(ランク)による区別があるでしょう。
後日の追認によって1や2は有効に転化できる場合があるとしても、3のように追認しても治癒でき
ないという種類のものもある。民法などでも強行法規に反する法律行為は、その法律行為としての瑕
疵が追認によって治癒されたとしても効力を発しないでしょう。これが絶対無効ですね。以下の公序
良俗に反する行為は当事者間で納得(事実上追認)していようと客観的には絶対無効な行為です。
法定追認だと意識して実行しても無意味だし、外観上その無効な法律行為に則ったような事実が継続
していても、その事実は元の法律行為に対する追認には該当しないでしょう。
事実上の追認が法的な追認にはならないということです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
(公序良俗)
第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
78法の下の名無し:2006/07/04(火) 13:47:11 ID:UhBzVUtm
「日本国憲法」は帝国帝国憲法の改正(=継承)によって生まれたと一般に理解されているところで
すが、その改正(=継承)が、

(1)その存在根拠となる帝国憲法の改正禁止規定に違反している(帝国憲法75条違反)
(2)実質的に帝国憲法を否定し廃棄する目的で行われている(連合国が「日本国憲法」をダミーと
して出現させている)
(3)立法行為の実体がない(日本側の自由意思の欠落)

のです。これはどういう意味かというと、

(1)は手続的に存在根拠となる元の憲法に違反しているという意味です。
(2)は内容的に存在根拠となる元の憲法に違反しているという意味です。
(3)これこれによって無効とマイナス評価される以前に、有効とプラス評価する材料がないという意味です。

この状態を瑕疵などという範疇といえるかどうかということです。後の行為によって治癒されるべきも
のかどうかということです。わかりやすい考え方はこうです。

◆憲法違反の行為を後日の追認により有効になることを認めるのであれば結果的に憲法違反をゆるすこ
とになり憲法の自己否定となる、そんな追認を設定する無法者に憲法をもつ資格がないということです◆

帝国憲法75条違反を例にすると、これは天皇の一身専属にかかる憲法改正発議権が円満に行使できない
状態におかれている期間内の憲法改変や皇室典範改変を禁止している条文です。

この条文だけで「日本国憲法」は憲法として無効という結論になりますが、この無効がなんらかの後日
の治癒によって有効に転化するのなら帝国憲法75条は空文だということです。

さらに、貴殿も追認という言葉を簡単に使っておられるようであるが、(3)のとおり元々立法行為の
実体がないものですから、追認しようとも追認の対象が何なのかが曖昧なのです。規範の出現には立法
による場合や命令や条約締結があります。
(3)のとおり立法行為の実体がないのですから追認ができるとしても「日本国憲法」は憲法や法律と
しての追認を受けるわけにはいかないはずです。占領軍から交付されたGHQ案をしぶしぶ受諾したと
いう事実に着目すれば「日本国憲法」は講和条約だということにもなり、講和条約への追認とも考えら
れます。

さらに(3)で思考すると、貴殿のいうなんらかの追認が本来行われるべきであった立法行為に代替で
きるほどの効力をもつと考えてよいものなのか?という問題があります。(3)を補うのであれば、貴
殿の考える追認が「法創造の原動力」になり得るものでなければなりません。
 10で有効なものに対し、5欠落しているから無効だと評価され、それを追認できるのかという問題と、
10で有効なものに対し、もともと10欠落している0状態だから無効だと評価されており、それを追認でき
るのかという問題は全然ちがいますね。追認がその10の欠落を補えるということは、追認という行為が
立法行為に変わる「法創造の原動力」となるという意味になります。
79法の下の名無し:2006/07/04(火) 13:48:27 ID:UhBzVUtm
したがって、貴殿の質問に答えるために、様々な角度から整理しなければならないのですが、あきらか
にしなければならないことを列記すると、

1,無効の度合いを明らかにすること。
2,日常用語の追認と、事実上の追認と、法的な追認を区別すること。
3,1によって法的な追認が可能な対象なのかを明らかにすること。
4,追認の対象が何なのかを明らかにすること。(立法なのか、締結なのか)

これらが整理されなければなりません。
80法の下の名無し:2006/07/04(火) 13:50:05 ID:UhBzVUtm
以下は参考です。
参考になる南出氏からのうけうり論を貼り付けます。

【有効とは=「妥当性」+「実効性」】

法学には合法性と言う概念がある。それは現実の通用以外の何か大切なものが存在することを教えて
くれているのではないか?
以下の説明にあるように有効とは「妥当性」(←合法性など)をもその要素とするということである。
「現に使っているから有効」という言葉使いの有効の意味は単なる通用のこと、「実効性」のことで
あり、他の要素たる「妥当性」を欠落させた説明の仕方である。
実効性(←通用事実)を保ちえていることのみをもって「有効」ということはできない。

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai4.htm
効力とは→妥当性と実効性の双方を満たすのが「有効」そうでなければ「無効」。

ゆえに左翼学者のいう現に拘束力をもつことのみをもって有効ということはできないのはもちろんで
ある。

効力論争は、

「日本国憲法」が憲法としての「妥当性」があるのか?
「日本国憲法」が憲法としての「実効性」を保ち続けているか否か?

という2側面に分解できる。
81法の下の名無し:2006/07/04(火) 13:50:43 ID:UhBzVUtm
「無効」とは一旦は外形的(外観的)に成立した(認識し得た)立法行為が、その効力要件(有効要
件)を欠くために、当初に意図された法的効果が発生しないことに確定することを言う。

換言すれば、外形的にはその立法行為「日本国憲法」は存在するが、それが所与の内容と異なり、また
は所定の方式や制限に反し、あるいは内容において保護に値しないものであるが故に、初めからその効
力が認められないことである。
 「日本国憲法」が憲法として無効であるという意味は帝国憲法73条の形式的手続を整えて成立したと
されているものの「無効」とするのである。

法の「効力」の要素としての法としての「妥当性」と「実効性」の二つの要素において、そもそも当初
に「違法」と評価されたモノが、実力を基礎に反復継続されてきたという「事実」は、仮に、事実的要
素としての「実効性」を満たしたとしても、価値的要素としての「妥当性」を満たすものではなく、そ
の「効力」としては常に無効である。

拘束力に着目して「通用しているから有効だよ論」が存在と当為、事実と規範を混同するものの代表で
あるが、同じく事実と規範を混同する主張が「護憲派改正論」者の追認説の変形「通用してきたから有
効だよ論」「事実上の追認によって日々有効に限りなく接近している論」に多くみられる。
根は同じである。

「革命有効説」「承詔必謹有効説」は始源的有効説であるのでここでは問わない。
そして後発的有効説として「既成事実有効説」「定着有効説」「時効有効説」があり、有効の根拠を事
実の継続に求める。事実が法創造の原動力となるとみる見方である。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
82法の下の名無し:2006/07/04(火) 13:51:39 ID:UhBzVUtm

これらは「事実の規範力」の理論を援用している。

「事実の規範力」とは、法が守備範囲としていなかった領域において、当初から違法性の意識がなく形
成された事実たる慣習が法たる慣習(慣習法)となる成立過程の説明には適しても、それ以外の異質な
事象、ここでは妥当性(合法性など)を持たないモノの違法の実力により開始された違法事実の反復継
続について適用させることは甚だ無理がある。区別されるべきものが混同されているだけで単なる虚構
にすぎない。
 前述したとおり、法の「効力」の要素としての法としての「妥当性」と「実効性」の二つの要素にお
いて、そもそも「違法」と評価された実力が反復継続してきたとする「事実」は、仮に、事実的要素と
しての「実効性」を満たしたとしても、価値的要素としての「妥当性」を満たすものではなく、その
「効力」としては常に無効である。

 違法な実力の行使による事実の反復継続に法創造の原動力を認めることは、事実と規範、存在と当為
を混同し、「暴力は正義なり」を認めることとなり、社会全体の規範意識を消失させて法秩序は破壊さ
れる。

 古今東西を問はず古来から殺人、売春、賄賂、政府権力による人権弾圧などの行為は継続反復されて
存在してきたし、不幸なことに将来も反復継続するであろう。
 しかし、この反復継続する「事実」を以て法創造の規範力を認め、殺人、売春、賄賂、政府権力によ
る人権弾圧などを正当であると許容する「法」となったとして合法化とすることは法の自己否定となる。
「赤信号、みんなで渡れば怖くない。」という諧謔があるが、これは「怖い」という「違法性の意識」
を群集心理で鈍磨させようとする「不道徳」を説くものであって、「赤信号、みんなで渡れば青(信号)
になる。」という「違法性の消滅」を意味するものではない。

 ところが、有効説の説く「事実の規範力」の援用は、その本来の守備範囲を逸脱して「違法性の消滅」
を説き、法の破壊につながる牽強附会の禁じ手を用いたことになる。
 これは法律学の自殺行為であり、これを主張するものは法律学者としての資質を疑はざるを得ない。

 現実の「通用」や「追認」をもって有効と主張する保身学者も、「50年以上」をもって時効などによ
る後発的有効説を振りかざす本末転倒の似非保守も、事実と規範を混同し、事実を原動力として有効を
説くのであるから「違法性の消滅」を説いているのであるが、クソリアリズムと慣習法の区別もつかな
いのであろう。
これらの主張にかなう名称を与えるとするならば「クソリアリズム有効論」が妥当なところなのだろう
か。一番はずかしい最低の有効論だよなあ。

(おわり)
83法の下の名無し:2006/07/04(火) 14:51:22 ID:UML8ha63
>>1
ここ読んで目が覚めた。
どうもありがとう。
84法の下の名無し:2006/07/04(火) 20:20:00 ID:rQlxL1rK
>>78
>の治癒によって有効に転化するのなら帝国憲法75条は空文だということです。
空文なんじゃないの?
憲法9条だって空文なんだし
8572:2006/07/04(火) 20:43:34 ID:nWvATDwE
>憲法「無効論」と「無意味論」ってのが、上記有効論とどうかかわるのか説明してよ。

憲法というのは日本国憲法であろうが日本帝国憲法であろうがワイマール憲法だろうが
オーストリア(ケルゼン)憲法、英国憲法だろうが、その時代的国際環境に見合った
自然法的なもの(自然法という用語が嫌いなら普遍的規範性とか倫理性と言ってもいいですが)
以外ではありえないということなんだけど、こういう議論はどこでもやらなかったですか?
8673:2006/07/04(火) 22:41:50 ID:UhBzVUtm
>>72
>>85

質問していたのは私なのですが?
こちらの質問に対する答えにはみえないので再度質問します。

こちらは、

1,「日本国憲法」が有効です。
2,かつ帝国憲法も有効です。

とこのスレで述べています。

それなのに、貴殿の記述は(>>72)で「無効論」と「無意味論」を批判しているように感じるのですが、
それは私のここで主張している有効論とどうかかわるのですか?

有効だと不満なのですか?無効論を非難している方なら、有効論を主張しているこのスレに
賛同されるべきじゃないですか?
こちらは有効だと述べているのになぜ気に入らないのですか?



それと、以下の別スレッドで、逃走されたようにみえる方(ID:wbFYgiwP)と同一人にみえるのですが、そうですか?
もし、そうだとしたらそちらのスレの質問(No.343)にも答えてからこちらに質問してください。
おねがいします。


いわゆる「日本国憲法」は完全に無効だ。第四条
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1149265841/329-344


87 有効願望論者(お久しぶり〜♪) :2006/07/05(水) 04:03:01 ID:Nq2sSPZt

>>82

あまりに恣意的なレッテル張りですな!

戦後憲法に殺人、売春、賄賂、政府権力による人権弾圧を
合法化する条項なんて無いじゃないですか。

むしろ実体条項の人権規定に法律の留保が設けられている
明治憲法のほうがよっぽど「暴力は正義なり」を
招きかねんと思いますがね〜♪♪

>>86

というかむしろ占領基本法・下位規範説とでも称してもらったほうが
紛らわしくなくて有り難いですが・・・。
8970=73=76:2006/07/05(水) 11:09:53 ID:MXJGCqiR
>>87

戦後憲法に対するレッテル?どこ読んでいる?
以下の文章のどこに、戦後憲法についての評価らしきものが書いてある?
まず、憲法を心配するより自分の読解力のなさの方を心配するのが先だろ?

*  *  *

 前述したとおり、法の「効力」の要素としての法としての「妥当性」と「実効性」の二つの要素にお
いて、そもそも「違法」と評価された実力が反復継続してきたとする「事実」は、仮に、事実的要素と
しての「実効性」を満たしたとしても、価値的要素としての「妥当性」を満たすものではなく、その
「効力」としては常に無効である。

 違法な実力の行使による事実の反復継続に法創造の原動力を認めることは、事実と規範、存在と当為
を混同し、「暴力は正義なり」を認めることとなり、社会全体の規範意識を消失させて法秩序は破壊さ
れる。

 古今東西を問はず古来から殺人、売春、賄賂、政府権力による人権弾圧などの行為は継続反復されて
存在してきたし、不幸なことに将来も反復継続するであろう。
 しかし、この反復継続する「事実」を以て法創造の規範力を認め、殺人、売春、賄賂、政府権力によ
る人権弾圧などを正当であると許容する「法」となったとして合法化とすることは法の自己否定となる。
「赤信号、みんなで渡れば怖くない。」という諧謔があるが、これは「怖い」という「違法性の意識」
を群集心理で鈍磨させようとする「不道徳」を説くものであって、「赤信号、みんなで渡れば青(信号)
になる。」という「違法性の消滅」を意味するものではない。

 ところが、有効説の説く「事実の規範力」の援用は、その本来の守備範囲を逸脱して「違法性の消滅」
を説き、法の破壊につながる牽強附会の禁じ手を用いたことになる。
 これは法律学の自殺行為であり、これを主張するものは法律学者としての資質を疑はざるを得ない。

◆◆◆ついでに以下参考◆◆◆
(キチガイ業者が自分のメシのタネを確保するために違法性の消滅を説いているでしょ!
吉本興業よりおもしろいね!)

【放送大学】日本国憲法('05)第03回
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12256.wmv
現行憲法の制定と基本原理

日本憲法 回顧と展望−−−−−−−−大石 眞
http://www.yuhikaku.co.jp/shosai/20c/19990101.html
(抜粋) 
 日本側の自主的な検討成果を保守的だとして却けた総司令部民政局は, アメリカ本国政府の
日本統治改革案に依拠しつつ, 自ら憲法制定会議と称してマッカーサー草案を作成する。 これ
が以後の憲法制定史を決定的に支配し, 日本政府の検討作業も帝国議会の審議も, 文言の修
正を含めて, すべて総司令部の指示を仰ぎつつ行われる。 こうした舞台裏の様子は各種の資
料からすべて明るみに出され, 今日すでに公知の事実になっているが, だからといって, 自由意
思によらない現行憲法は無効であるといった議論は成立しない。 およそ瑕疵ある行為を当然に
無効と解すべきかは問題で, むしろ一定の追認行為によって瑕疵は治癒されるとするのが, 現
行法も認める法思考だからである。  (抜粋おわり)



9070=73=76:2006/07/05(水) 11:20:48 ID:MXJGCqiR
>>88

>占領基本法・下位規範説<

また、もう、すでに間違ってるじゃないか?だから、憲法の心配するより、先に国語の勉強しなさい。

◆◆◆(>>78)から抜粋◆◆◆

(3)のとおり立法行為の実体がないのですから追認ができるとしても「日本国憲法」は憲法や法律と
しての追認を受けるわけにはいかないはずです。占領軍から交付されたGHQ案をしぶしぶ受諾したと
いう事実に着目すれば「日本国憲法」は講和条約だということにもなり、講和条約への追認とも考えら
れます。

9170=73=76:2006/07/05(水) 14:40:01 ID:MXJGCqiR
>>84  (=85)

なぜ、9条が空文なのですか?貴殿が妄想の中にいるからそう見えるのです。
空文というのはその条項の規定内容に正面から違反している場合ですよ。
違反していない場合はそうは言いませんよ。

なぜかというと、9条は被占領期の終局たるサンフランシスコ講和段階で改正されているからです。
同じ「日本国憲法」の9条と言っても、憲法有効論者のいう9条と、新無効論者のいう9条とは、
同じ文言でも意味が変わってくるのです。新無効論者のいう9条とは講和条約ですから、9条という
講和条約を後のサ講和条約の五条によって条約改正されていることになるからです。
ですから新無効論によれば合法的に既に9条は改正されているのです。


□帝国憲法 13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す

我国は、この13条にしたがった宣戦布告という国家による法律行為、大東亜戦争の開始を行い以後も、
途中、ポツダム宣言 の受諾(昭和20年8月14日)と降伏文書の調印(同年9月2日)、「日本国憲法」
の公布(同21年11月3日)、「日本国憲法」の施行(同22年5月3日)、サンフランシスコ講和条約の
署名(同26年9月8日)、という一連の法律行為を行ったのですよ。

その結果、昭和27年4月28日に法律的には戦争終結をし我国は独立回復をしたのですよ。
これらは、いずれも帝国憲法13条の天皇(=国家)の講和大権に基づく一連講和条約とその効果です。
9270=73=76:2006/07/05(水) 14:41:26 ID:MXJGCqiR

【13条に基づく法的行為】

大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)
    ↓
ポツダム宣言受諾【占領空間入口講和条約】
    ↓
降伏文書調印
    ↓
「日本国憲法」発布【中間講和条約】
    ↓
「日本国憲法」施行
    ↓
サンフランシスコ講和条約締結【占領空間出口講和条約】
    ↓
サンフランシスコ講和条約発効(戦争終結)


サンフランシスコ講和条約 は、こうなっています。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/kaisetsu/other/tpj.html#chap4

(抜粋開始)

第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
(a) 日本国と各連合国間との戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該
連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

(省略)

第五条【国連の集団保障、自衛権】
(a) 日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。
(i)その国際紛争を、平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決す
ること。
(ii)その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独
立に対するものも、また、国政連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。
(iii)国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、
国際連合が防止行動または強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。
(b) 連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則を指針とすべきことを確認する。
(c) 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛
の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承
認する。

(抜粋終了)
9370=73=76:2006/07/05(水) 14:42:53 ID:MXJGCqiR
 このように考えると、貴殿の「空文」だという主張はまったく根拠のないものです。成立過程も全部ぬき
にして憲法でもないものを憲法と思いこみ若しくは勝手に決めつけ、9条まるまる文字で書いてあるとおり
に現在も遵守されなければならんと勝手に恣意的に解釈したうえで、守られていないといってるが、それ
は「空文」にされたのではなく、合法的に改正された講和条約<第五条(C)>を日本国が遵守している
だけの話です。

 当然です。「日本国憲法」及びその内容たる9条はもともと相手のある合意締結(最終講和条約)によっ
て生まれているのですから、現在も我が国の一方的な解釈だけではなく、その相手方たる連合国の解釈
や国際情勢に左右されます。
 勝手に憲法と決めつけたうえで合法的に改正されているものまで取り上げて、「空文」などと主張されな
いようにお願いします。我が国は、法治国家なのですから。


 こちらは、貴殿のような根拠のない「空文」の話をしているのではなく、こちらは、本当に法定追認によっ
て有効とした場合にその存在根拠となる元の帝国憲法の条文が空文となる話をしているのです。
 話をごちゃごちゃに混同しないでください。

(おわり)
9470=73=76:2006/07/05(水) 14:51:25 ID:MXJGCqiR
>>93 【6行目訂正】

× 当然です。「日本国憲法」及びその内容たる9条はもともと相手のある合意締結(最終講和条約)によっ

○ 当然です。「日本国憲法」及びその内容たる9条はもともと相手のある合意締結(中間講和条約)によっ


9570=73=76:2006/07/06(木) 00:32:38 ID:p/FzjZyw
【憲法体系の図解】

(規範国体)
            ┌──────────帝  国  憲  法─────────-┐
            │                                         │
(憲法の根本規範)│           制憲権の所在、統治の基本原則等        │
            │                                         │
(講和大権)     │                   13条                   │ 
            │                                         │
            │  ┌─────────────--───────────┘
            │  │
            │  │    降伏条約群
(憲法的条約)   │  │ ┌  (入口条約)  ┬ (中間条約) ┬ (出口条約) ┐
            │  │ │ポツダム宣言受諾│→ 現行憲法 │→サ講和条約 │
            │  │ │・降伏文書調印  │          │         │
            │  │ └──────-─┼─────―-┼──────┘
(通常の憲法律)  │  │       ・       │  人権規定  │    ・
            │  │       ・      │  制限緩和  │    ・
            │  │       ・      │ (非常大権) │    ・
            │  │       ・      │ 統治機構   │    ・
            │  │       ・      │(技術的規定) │    ・
            │  │       ・      │地方自治制度 │    ・
            └─-┘       ・      └─―──-──┘    ・
(一般の条約)               ・           ・        安保条約
                        ・           ・           ・
(法律)                    ・        地方自治法    防衛関連法
                        ・
(緊急勅令)              ポツダム緊急勅令

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page2.pdf
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
96法の下の名無し:2006/07/08(土) 13:25:17 ID:zrSyAAre
「北朝鮮は独裁国家だ!」→「日本だって自民党の一党支配だから事実上の独裁政治」
「北朝鮮は世襲国家だ!」→「日本だって二世議員ばかり」
「北朝鮮は人権を無視している!」→「日本だって在日外国人や経済的弱者の人権は無視されている」
「北朝鮮は言論の自由がない!」→「言論の自由を無制限に認めると、2chのように人権侵害状態になる」
「北朝鮮は飢えで死ぬ人が多い!」→「日本だって、経済苦で自殺する人が何十万人もいる」
「北朝鮮はテロ国家!」→「アメリカはテロの元締めじゃないか」
「北朝鮮がミサイルを発射した!脅威だ!」→「アメリカなんて、何もしてないイラクを空爆した」

こういうふうに、細かい想定問答集を作って、いざというときに反撃できるように、
みなで考えませんか? 今こそ集合知が求められています。お願いしますm(__)m
97元スレ811:2006/07/08(土) 16:28:30 ID:b70SuAPB
>70=73=76
長文レスどうもです。
仰っておられることは理解できますし、いま特にその内容に対して反論は
ない(というか、議論の利益がない)のですが、あなたが元スレで
>現国会が無効確認決議
と仰っておられたことと、>78での(3)の内容が矛盾しておられるので、
再度確認させてください。

元スレで
>現国会が無効確認決議
とする根拠は?
現憲法が絶対的無効なのに、現憲法上の国会で決議とはどういう根拠になるの?
98法の下の名無し:2006/07/08(土) 18:06:41 ID:uQCDgkL5
>>96
馬鹿すぎ・・・・・
99法の下の名無し:2006/07/08(土) 20:30:35 ID:OP1ZA23C
>>92
日本国憲法の成立によって無効になった
むかしのけんぽうの13条なんて出しても意味無いでしょ
あほすぎ
100日出ずる処の愛国者:2006/07/08(土) 21:24:04 ID:emG8Gbm1

いっそ憲法そのものを廃止したら?

イギリスは憲法がないけど普通にやってるよ。
10170=73=76:2006/07/09(日) 11:39:32 ID:BtWleuC5
>>97

>>現国会が無効確認決議
>とする根拠は?

・旧無効論による場合
元スレの 807−809 で説明したとおり、実際に無効確認決議をするまでは有効の推定をうけることです。
(3)によって絶対無効であろうが、旧無効論によれば「日本国憲法」が決議成就までは有効の推定を受けるのだから、
国会も議決の権限があります。そして無効確認の効果も元スレ小山氏のいうとおり将来にむけてのみです。
心配なら「将来へ向けてのみ効力を生ずる」ことも含めて議決すればいいのです。
また、実際に行う議決内容も、単なる無効事実の確認行為です。
これは実質無効な議決機関によって新たな法律環境を創設する形成的なものでもありません。
法的な事実を後追いで追いかけ確認するだけのことです。
万一、議決しなくとも、法的事実上、有効の推定をうけるも無効のままです。


・新無効論による場合
「日本国憲法」は帝国憲法13条にもとづき締結されたもので、帝国憲法を暫定的に制限や停止をする講和条約です。
講和条約であろうと、帝国憲法に則った機関であり有効な議決機関です。
 ただし、(>>95)図にあるとおり、13条の講和大権よりも上位に位置する国家の同一性に関わる部分について、「日本
国憲法」が帝国憲法を制限や停止しようとする内容を含んでいる場合には、その内容は無効です。
13条にも、締結権限に限界があるからです。
 この制限以外については、「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範(講和条約)として完全に有効です。かつ、憲法として
は絶対無効です。
このことを、現国会で確認するだけです。
この場合、旧無効論のように「実際に公的に無効確認されるまでは有効の推定を受ける」などという説明は不要です。
 又、(3)で述べているのは、立法の実態がなかったことを憲法(立法)として無効の理由にしているわけですが、
新無効論による講和条約(締結行為)として有効だとすることとなんら矛盾しません。




10270=73=76:2006/07/09(日) 11:55:00 ID:BtWleuC5
>>99

>日本国憲法の成立によって無効になった

だから、

「1,日本国憲法の成立」によって「2,無効になった」

1を早く証明してくださいな。それが一度も証明されてないまま、「9条が空文」なんて言っても、
意味ないでしょ。いまだ1が証明されてないから2は貴殿の妄想ですね。
有効な証明のない9条まで遵守しろというのか?
ここは、法治国家ですよ。しっかりしなさい!



10397:2006/07/10(月) 10:17:16 ID:Ug0+GvlG
>>101
レスどうもです。要約・説明はお上手なので理解しやすく助かります。
ただ、質問の本旨に沿った回答は得られていないので、言い方を変えて同じ事を質問しますね。
新無効論は条約締結と解しているそうなのでこの際問題とならないのではずしておきますね。

旧無効論「有効の推定」について、
元スレ809にて
>無効規範であっても、事実上の無効確認行為を実行されるまでは有効の推定を受けるのだと
>いう理論になっています。それはそれでまちがいではないでしょう。
とあり、
>無効確認の適格者は誰かということになると、歴史的にみて日本国家の家長たる天皇ということに
>なりますが、順序としては、一応「日本国憲法」上の国権の最高機関とされている現国会が無効
>確認決議を行うのが適格でしょう。
とありますね。
また、807では
>議決されること、議決されないことに関わりなく無効状態が先行しているという論理で、
>確認決議前後において「日本国憲法」の効力に変動がないとする理論なのです。
>当然ですね、報告的行為によって実体が変動するはずがありませんからね。
とあります。

「(日本国憲法)有効の推定」がなされ、かつ、決議まで「現国会」で行うというのは、
これまでのあなたの要約や説明からは当然には帰結しませんよね。(当然のように書いてはあるけども)

それで、そこで気になるのが、
@なぜ、「有効の推定」や「現国会での決議」ということになるのか。
A無効決議が通らなかった場合、つまり有効推定が覆らなく「現国会の決議において有効」
とされた場合、@で「有効の推定」や「現国会での決議」を帰結したこととどう絡むのか。
ということなのです。

808にて、
>この先行している事実状態に即して、後追いで法的手続きでうまく処理しようとするのが世にいう「憲法無効論」です。
>憲法として無効状態にあるものをその客観事実どおり「無効である」と公的に認知、無効確認議決
>して同時に、「日本国憲法」を臨時措置法に認定しておいて帝国憲法の改正審議に入ってゆくとす
>るのが小山氏の論です。
と、
小山氏は「公的に認知、無効確認議決」されたことを前提として言ってるようですが、
聞いている側としては、取らぬ狸の皮算用よりも、どうやって狸を取るつもりなのかが
聞きたいのです。(小山氏に限らず無効論者が)
「認知・議決」が無効論者の思惑に対して空振りに終わった場合も、無効論者によれば
「それでも地球は回っている」と言いたいところなのでしょうが、わざわざ国会にイニシアティブ
を渡しておきながら、その国会に否定されることもあるわけですよね。
「いや、そもそも「適格」が国民にはないのだ」と言うことになると、元スレ809で
言ってたことは何だったのかとなるわけです。
国会で「有効の推定」を覆せず、国民の「認知」もされなかった場合、無効状態は未来永劫に
続いていくもんなんでしょうか。
10470=73=76:2006/07/10(月) 18:35:22 ID:gshcfg3L
>>103

私に対する貴殿の質問(>>97)を再度読んでみてください。どう、みても、貴殿の質問は

あ)現国会が無効確認決議といっていたことと、(3)の内容が矛盾する。
い)現憲法が絶対無効なのに現国会が無効確認決議をするとする根拠は何ですか。

だったのでは、ないですか?(>>101)で答えましたが。これを

>質問の本旨に沿った回答は得られていない

というかなあ。

>みずからの疑問の本旨に沿った質問が出来ていなかった

じゃ、ないですか。

もし(>>97)で(>>103)のようなことを質問したかったのだとすればそれは質問
の仕方の問題じゃないでしょうか。
>>97)の「言い方を変えて同じ事の質問」したのが(>>103)だとはみえないのですが。

こちらも質問させてください。
あ)現国会が無効確認決議といっていたことと、(3)の内容が矛盾する。とは、
どういう矛盾ですか?
10570=73=76:2006/07/10(月) 18:40:22 ID:gshcfg3L
>「(日本国憲法)有効の推定」がなされ、かつ、決議まで「現国会」で行うというのは、
>これまでのあなたの要約や説明からは当然には帰結しませんよね。(当然のように書いてはあるけども)

>@なぜ、「有効の推定」や「現国会での決議」ということになるのか。
>A無効決議が通らなかった場合、つまり有効推定が覆らなく「現国会の決議において有効」
>とされた場合、@で「有効の推定」や「現国会での決議」を帰結したこととどう絡むのか。
>ということなのです。

ここでの質問の意味は、

@−1なぜ「有効の推定」という帰結になるのか?
@−2なぜ「現国会での決議」という帰結になるのか?
A無効確認とは逆に有効確認議決がされた場合どうなるのか?@−1や@−2との絡みはどうなる?

で、いいですか?

@−1なぜ「有効の推定」という帰結になるのか?

 事実関係及び法律論として無効な憲法でも、形式的な外観を整えていったん公布されると、それが真
に有効なものかどうかを問わず一応「有効」のものと「推定」されることになります。それが「公定力」です。
これを公的な無効確認行為により現実に人心を帰一するまでは、あたかも有効であるかのようにまかり
とおることも事実です。事実上の拘束力をもつということです。この拘束力は仮定的なものであって、究
極的な「確定力」を意味するものではないけれども、とにかく一応の拘束力を有するものです。
 憲法の効力の有無を冷厳に究明することは、学問の任務であるけれども、この学問的判断によって、
直ちに一国の憲法の効力の有無得喪が決定されるのではなく、それには公の認定を必要とします。
この公の認定が行われるまでは「日本国憲法」は一応有効の推定を受けるものとされます。
 このことは「本来の有効」とは区別されます。
                             →参考(>>80-82)【有効とは=「妥当性」+「実効性」】
10670=73=76:2006/07/10(月) 18:44:15 ID:gshcfg3L
@−2なぜ「現国会での決議」という帰結になるのか?

以前、適格のところで説明しました。元スレッドをみてください。

>>809)
・適格があるのか
無効確認の適格者は誰かということになると、歴史的にみて日本国家の家長たる天皇ということに
なりますが、順序としては、一応「日本国憲法」上の国権の最高機関とされている現国会が無効
確認決議を行うのが適格でしょう。その他、内閣等なるべく多くの機関が無効確認に参与すればよ
い。順序をおって最終的には天皇が無効なることを公に宣明すれば問題なし。


A無効確認とは逆に有効確認議決がされた場合どうなるのか?@−1や@−2との絡みはどうなる?

<これまで有効の推定を受けてきた「日本国憲法」につき、その規定上の現国会が「日本国憲法」
の憲法として有効なことを確認決議した>ということですね。

 大事なのは、あくまで実体がどうなのか?です。
確認行為はその行為の性格上、元の実体側には影響をあたえないのですから「無効確認したから無
効になる」ものでも「有効確認したから有効になる」ものでもありません。

もし客観的な法的事実として無効であることが正しければ、無効確認が可能となる「始期」はあっても
「終期」というものはない。無効の憲法はたとえ有効確認決議が行われようと、また、無効確認が行わ
れることなくして放置されたとしても、いつまでも新たな効力を付加されるものではなく、無効確認に
よる消滅の運命を永久に自らの内に胎んでいることになります。
もし客観的な法的事実として有効であることが正しければ、この限りではありません。
有効確認決議されることが理にかなっているといえます。


ですから、議決の成否が大切なのではありません。
国家国民をあげての議決に至るまでの、事実を究明する努力をはらうことが大切なのです。

・憲法効力に関して表だって議論しようとしないことが問題なのです。
・有効であろうと無効であろうと、どちらにしろ、その成否よりも成否判断に至る過程で「日本国憲法」
制定の事実経過が国民の認識するものとなり、効力論争が国民的大議論になる点です。
・問題のある制定過程の「日本国憲法」をもつ国家としては一度は通らなければならなかった道程、
問題のあるものが、問題のあるものとして扱われてこなかったことが問題なのです。
・効力論について憲法学者の行ってきた、「事実関係」と「法律論」とは別とし、切り離した上で効力論
を繰り広げるという取り扱いや制定過程のあらたな証拠が出ても法律論は別だという扱いをして、あら
たな証拠を効力論にもちこまないおかしな議論や、事実関係の探求を怠ってきた憲法学、歴史学
の是正につながります。
10770=73=76:2006/07/10(月) 18:47:04 ID:gshcfg3L
>小山氏は「公的に認知、無効確認議決」されたことを前提として言ってるようですが、
>聞いている側としては、取らぬ狸の皮算用よりも、どうやって狸を取るつもりなのかが
>聞きたいのです。(小山氏に限らず無効論者が)

変なものいいですね。ここでまた先に質問していたような言い回しをしながら新しい質問ですか。

「質問の本旨に沿った回答は得られていないので、言い方を変えて同じ事を質問しますね。」
と、おっしゃっていたのではなかったのですか?

>>808)段階ではまだ貴殿はスレに登場すらされていないですね。
こちらは当時の対論相手に無効論の段取り、考え方を説明していたのです。
「無効論」のひととおりの論理の段取り、入口から出口までか、完全に出口まででなくても流れを説明し
ないと論の説明にならないでしょう。その中には、こちら無効論者の都合のよいように見えるものも含ま
れているかもしれないですが。

「どうやって狸を取るつもりなのか」とは、公明正大に国民が議論し思考すればいいだけのこと。
なぜかというと、現在では論理破綻している憲法有効論者の側のとる防御方法は、

・憲法効力論争をしないこと
・効力論を述べないで、あたかも有効な雰囲気のみを出すための正当性論とくりひろげること
・明治憲法をこきおろすためには嘘でも書く
・東京裁判史観が絶対必要
・戦前の我が国は侵略国家でなければならない

などなど、きりがありませんが、まともに効力論は述べません。なぜ、戦後空間がこれほど自虐思想に
染まっているのかも解明されるでしょう。
ですから、素朴に国民側の論議が深まれば芋づる式に疑義が噴出してくるはずです。

順次、
・憲法制定過程に照らし憲法の効力に疑義が存在すること
・無効論、新無効論の存在すること
・無効論、新無効論の論理
・憲法学、歴史学の構造的(保身的)怠慢
・憲法効力論の歪曲が及ぼす歴史教育への悪影響
などなど。

 結局、有効論が正しければ有効論におちつきます。
(新)無効論が正しければ(新)無効論におちつきます。
なにも、小細工はいらない。
重要なのは、だれでも同じだと思うが、貴殿なら貴殿が、いろいろ考えたあげく腹のそこから「日本国憲法」
が無効だと思うか、有効だと思うかだろう?
ふたつにひとつの結論しかないのだから、全国民をあげての問題意識となりさえすれば落ち着く方へ落ち
着きます。結論が出たらその方向へ議決するしかないでしょう。
10870=73=76:2006/07/10(月) 18:49:12 ID:gshcfg3L
>「認知・議決」が無効論者の思惑に対して空振りに終わった場合も、無効論者によれば
>「それでも地球は回っている」と言いたいところなのでしょうが、わざわざ国会にイニシアティブ
>を渡しておきながら、その国会に否定されることもあるわけですよね。
>「いや、そもそも「適格」が国民にはないのだ」と言うことになると、元スレ809で
>言ってたことは何だったのかとなるわけです。
>国会で「有効の推定」を覆せず、国民の「認知」もされなかった場合、無効状態は未来永劫に
>続いていくもんなんでしょうか。

くりかえしになりますが、
もし客観的な法的事実として無効であることが正しければ、無効確認が可能となる「始期」(いつから)は
あっても「終期」(いつまで)というものはない。無効の憲法はたとえ有効確認決議が行われようと、また、
無効確認が行われることなくして放置されたとしても、いつまでも新たな効力を付加されるものではなく、
無効確認による消滅の運命を永久に自らの内に胎んでいることになります。
もし客観的な法的事実として有効であることが正しければ、この限りではありません。
有効確認決議されることが理にかなっているといえます。

これは、有効確認決議の代わりに「日本国憲法」を対象に憲法改正決議をやったとしても同じことでしょう。

(おわり)
109103:2006/07/10(月) 18:55:30 ID:Ug0+GvlG
まぁ、おちつけ。
あ)についてのあなたの反駁は成功しています。
その点については反論してないでしょ?

い)について、元スレに引き続き言い方をかえて同じ事を聞いています。
その、>101等についても、
>旧無効論によれば「日本国憲法」が決議成就までは有効の推定を受けるのだから、
>国会も議決の権限があります。
と、当然のように書いてはあるけども、理由が全く付されてませんよね。
その「決議成就までは有効の推定を受けるのだから」の前提が共通認識とまでは至っていないので、
論証が破綻しているのですよ。

彼は総理大臣だ。
総理大臣は背が高い。
だから彼は背が高い。

例えばこういった三段論法するときに、「AはBだ」「BはCだ」「ゆえにAはCだ」
と形式は当てはまっていたとしても、その二つの前提が真でなければ結論も真にならない。
本当に「BはC」(総理大臣は背が高い)なのか、共通の認識がない限り成り立たないのですよ。

ということで、再々々度同じ事を別の言い方で聞きます。
無効確認決議が可決されない限り、無効である「事実上の日本国憲法」と有効である
概念上の「帝国憲法」は、エンドレスでいつまでも共に存在し続けるものなの?
11070=73=76:2006/07/10(月) 19:48:41 ID:gshcfg3L
>>109

こちらは、(>>104-108)にて、以下の意味も含めて返答したつもりですが。

>無効確認決議が可決されない限り、無効である「事実上の日本国憲法」と有効である
>概念上の「帝国憲法」は、エンドレスでいつまでも共に存在し続けるものなの?

私への問いに対する考えとしては、貴殿自身はどう考えていますか?
111法の下の名無し:2006/07/12(水) 21:23:20 ID:7NvjThrf
憲法なんてカタイ話……と敬遠した人、ちょっと待って!

どんなに英語を覚えても、会話に必要なのは話題。テロやイラク戦争などのニュースが多い昨今、
外国人の友人達が白熱したトークをしていても、会話についていけない今回特集担当の私は英語力不足を言い訳
に開き直っていました。ところが、日本語の流ちょうな友人と日本の憲法の話になっても、憲法のことが
イマイチわからない。うーん、これって日本人として恥ずかしいかも……。 そういえば、憲法って英語で何て言うの? 第9条は?

今回の特集では、そんな私に友人が薦めてくれた映画をご紹介します。その名もズバリ
『映画日本国憲法』。アメリカ人監督が世界の知識人たちに日本の憲法についてインタビューをする、
というちょっと変わったこの映画のキャッチコピーには「世界から見た日本国憲法」とあります。これを見れば、
憲法のことが学べて、英語の勉強にもなって、さらには視野が広がる!? 

折しも今年は憲法公布から60年。この節目の年に、憲法と日本について、少し考えてみませんか? 
第1部では憲法記念日に開かれた上映会のレポートを、第2部ではジャン・ユンカーマン監督のインタビューをお届けします。
112法の下の名無し:2006/07/12(水) 21:24:52 ID:7NvjThrf
2006 年5月3日。憲法記念日であるこの日、東京都江戸川区にある小岩コミュニティホールでは、
「メイシネマ祭」という映画祭が開催されました。「愛と平和」をテーマに世界中の映画を集めて上映するこのイベントは今年で10回目。
毎年若者からお年寄りまで、年齢や立場の異なるさまざまな人たちが訪れるそうです。
私たち取材班と一緒に上映会に参加してくれたのが、この映画を薦めてくれたオーストラリア人のマット・イネスさんと
アンドリュー・ベバリッジさんです。日本語が流ちょうなお二人は大の日本好き。彼らの映画の感想もお楽しみに。

今年の「メイシネマ祭」上映作品のリストに名を連ねた『映画日本国憲法』。
2005年に公開されたこの作品は、日本の憲法について、海外のさまざまな人たちが語るというユニークなインタビュー集です。
海兵隊員として沖縄に駐留した経験を持つアメリカ人政治学者、
憲法草案作成に携わった旧GHQの民生局員、旧日本軍による被害の実態を取材し続ける中国人映画監督……。
12人の出演者たちのプロフィールを眺めるだけでも、彼らがいったいどんな視点で日本国憲法を語るのだろうとワクワクしてきます。
そうこうしているうちに、いよいよ上映スタート。
113法の下の名無し:2006/07/12(水) 21:26:00 ID:7NvjThrf


政府の行為によつて

再び戦争の惨禍が起ることの

ないやうにすることを決意し、

ここに主権が国民に存する

ことを宣言し、

この憲法を確定する

(日本国憲法前文)

114法の下の名無し:2006/07/12(水) 21:26:46 ID:7NvjThrf

静まり返った場内に憲法の前文がスクリーンいっぱいに表示され、戦争を経て今の憲法ができた、
という歴史の重みを再認識させられます。その後画面は一転し、軽快な音楽とともに
アメリカ、フランス、レバノン、韓国、中国……世界各地の知識人たちが日本国憲法について語る姿が、テンポよく映し出されます。

115法の下の名無し:2006/07/12(水) 21:27:38 ID:7NvjThrf
これまであまり身近に感じることのなかった憲法ですが、法律とは違い「憲法とは国民の権利を守り、
国家の力を抑えるためのもの」と気づき、急に親しみがわいてきました。

現行の憲法は“アメリカからの押し付け憲法”という批判をよく耳にしますが、
日本からも政府と民間からの憲法草案が出され、国会で協議されたうえで決まったという事実、
さらには“憲法を押し付けた”といわれるアメリカが朝鮮戦争のとき、
「日本に平和憲法を作らせたのは誤りだった」と改正を求めたことなど、
最近のニュースを読んでいるだけではわからない事実をたくさん知りました。


はたして、観客の皆さんはどのような感想を抱いたのでしょうか? 上映後の声を聞いてみました。

「『憲法9条はアジアに対する謝罪文である』という言葉が印象的でした。ぜひ、若い人たちに見てほしい。
戦争を二度と起こさない世の中にするためにも」(Y.Yさん/70歳)

「自分の国の憲法のことなので、以前からこの映画を見たいと思っていました。
憲法9条の改正は世界的にも注目されている国際問題だということを知り、驚きました」(Y.Kさん/25歳)
116法の下の名無し:2006/07/12(水) 21:29:25 ID:7NvjThrf
アメリカは世界中に700もの基地を持っていることや、冷戦時代にアメリカが日本に平和憲法を手放すよう求めたことなど、
興味深い事実をたくさん知ることができました。映画の中でも指摘されたように、
結局のところ日本国憲法は、終戦から冷戦が始まるまでの2年間だけ、アメリカと日本の同盟の証しとして機能したということ。
でも、それから今日まで一文も変えられることなく残り続けたということは、将来を見据えた、
実に前向きな憲法だと言えるのではないでしょうか。
(マット・イネスさん/34歳 グラフィックデザイナー 日本在住7年)

『映画 日本国憲法』は、日本のすべての若い人たちが、今こそ見るべき大切な映画だと思います。
というのも、この映画は、国の支援を受けた教科書に書かれた美辞麗句と、
マスコミ連中によるヒステリーとの間にある溝を埋めてくれるからです。憲法改正、特に9条の改正は、
軍事行為の合憲性だけでなく、国家のアイデンティティーにもかかわる問題です。日本は、世界からどう見られたいのでしょうか。平
和を愛し、外交によってのみ危機的状況を回避しようとする国でしょうか。それとも、当然のように軍事力を行使する
“普通の”国でしょうか。
(アンドリュー・ベバリッジさん/34歳 私立高校教師 日本在住9年)

最後に、「メイシネマ祭」を主催した藤崎和喜さんにコメントをいただきました。

「メイシネマ祭」では毎年、「平和」をテーマにさまざまな映画を上映しています。
『映画 日本国憲法』は、昨年の公開時に見て印象に残っていた作品でした。
「日本国憲法とは何なのか」を、これほどわかりやすく、堅苦しくなく描いた作品は珍しいですね。
多くの日本人にとって「遠い存在」である憲法が、この映画を見た後は、身近なものに感じられると思います。
117法の下の名無し:2006/07/12(水) 21:31:32 ID:7NvjThrf
>>1
http://www.cine.co.jp/kenpo/

軍国主義者の>>1はこの映画を100回見なさい
そして平和主義と憲法9条の大切さを学びなさい
118法の下の名無し:2006/07/12(水) 22:06:51 ID:QeoiIgqQ

119法の下の名無し:2006/07/12(水) 22:56:25 ID:qTnKfCs7
>>117
相変わらず馬鹿すぎw
120法の下の名無し:2006/07/12(水) 23:29:48 ID:7NvjThrf
>>118-119
私の書いた上の文を全部読みなさい
121法の下の名無し:2006/07/13(木) 00:27:29 ID:/8hUoMGf
>>115
>日本からも政府と民間からの憲法草案が出され、国会で協議されたうえで決まったという事実、

というように、「日本が自主的に作ったんだ」と主張するのかと思えば、その直後で

>アメリカが朝鮮戦争のとき、 「日本に平和憲法を作らせたのは誤りだった」と改正を求めたことなど、

「アメリカが平和憲法を作らせた」つまり、占領下の日本に主体性も自由意志も皆無であった、と。
ちぐはぐですね。
122法の下の名無し:2006/07/13(木) 00:30:22 ID:/8hUoMGf
で、>>1や70=73=76には何ら反論できない、と。
123法の下の名無し:2006/07/13(木) 00:40:07 ID:gf+N0aTZ
一、隣接する国は互いに敵対する。
二、敵の敵は戦術的な味方である。
三、敵対していても、平和な関係を作ることはできる。
四、国際関係は、善悪でなく損得で考える。
五、国際関係は利用できるか、利用されていないかで考える。
六、「優れた陸軍大国が同時に海軍大国を兼ねることはできない(その逆も然り)」
七、国際政治を損得で見る。善悪を持ちこまない。
八、外国を利用できるか考える。
九、日本が利用されているのではないか疑う。
十、目的は自国の生存と発展だけ
十一、手段は選ばない
十二、損得だけを考える。道義は擬装である。
十三、国際関係を2国間だけでなく,多国間的に考える。
十四、油断しない
十五、友好,理解を真に受けない
十六、徹底的に人が悪い考えに立つ
十七、科学技術の発達を考慮する

「国家に真の友人はいない」…………… キッシンジャー
「隣国を援助する国は滅びる」…………  マキャべリ
「我が国以外は全て仮想敵国である」…  チャーチル

空想平和主義者の>>120は上の文を100回読みなさい
124109:2006/07/13(木) 17:21:06 ID:6QKfEuP6
>>110
>私への問いに対する考えとしては、貴殿自身はどう考えていますか?

もう少し問題点を質問によって露呈してから、C.シュミットの『憲法論』での
「憲法制定権力」(9章あたりだったか)以降の論議を提示しようと思ってたんだけどね。
掲示板という制約上ソクラテスメソッドを機能させられなかった。
「どう考えるか」については、私自身はシュミットに追随するつもりもないけども、
シュミットに反論するまでもないので、きみ(または無効論者)が、それらをどう克服したのか
知りたい。
まさかとはおもうけど、シュミットは読んでないとかはないよね?
12570=73=76:2006/07/13(木) 20:09:35 ID:khIkvfHi
>>124

質問には答えないの?
126法の下の名無し:2006/07/14(金) 00:25:44 ID:AUjMmhn7
>まさかとはおもうけど、シュミットは読んでないとかはないよね?

なんだかずいぶん高圧的なんですねー(w
今時カール・シュミット(tt)読んでる人ってニュルンベルク裁判無効を言いたい日独の香ばしい
人々や、米国ネオコンのルーツはナチス法学だってことを論証したい人ぐらいじゃないですか?

あ、あといわゆる「無差別戦争論」ていうのが国際法教科書に当然のように出てくるのは
世界で日本と韓国ぐらいだというのを発見した人が、そのルーツは戦時中の日本(朝鮮を含む)
のカール・シュミット研究だったという指摘があったね。まあ、いずれにしても法学史、
国際関係論論のテーマだな。
127法の下の名無し:2006/07/14(金) 00:35:39 ID:EY2EKOnD
>>126
その当時のシュミット研究してた人ってだれ?
128法の下の名無し:2006/07/14(金) 19:30:30 ID:5YJq6kFN
帝国憲法はもはや完全に無効

http://www.cine.co.jp/kenpo/


この映画を見て日本国憲法の素晴らしさを学ぼう





帝国憲法はもはや完全に無効

http://www.cine.co.jp/kenpo/


この映画を見て日本国憲法の素晴らしさを学ぼう



帝国憲法はもはや完全に無効

http://www.cine.co.jp/kenpo/


この映画を見て日本国憲法の素晴らしさを学ぼう





帝国憲法はもはや完全に無効

http://www.cine.co.jp/kenpo/


この映画を見て日本国憲法の素晴らしさを学ぼう

129126:2006/07/14(金) 21:53:14 ID:Lphz/OYi
>>127
柳原正治氏の論文で見たのだけれど知らない人なので名前忘れました。
国際法プロパーでもそれ以外でももっといっぱいいるはずなんですがね。
カール・シュミット(Carl Schmitt: 同姓同名、ただし綴り違い、がたくさんいるので注意)
=ナチス法学の中心的存在ってことが戦後広く知られるようになったので、みんな
知らんぷりしてるんじゃないですか?
130法の下の名無し:2006/07/14(金) 22:59:27 ID:5YJq6kFN
憲法無意味論、無効論というのは1920年代、30年代にフランス革命を嫌悪する
ドイツの実定法学者たちによって賞揚されてましたね。この流れがナチスを準備する
恣意的国権絶対主義として実を結んだのは言うまでもない事。

当時のドイツ語圏実定法学の最高峰、ハンス・ケルゼンがこの流れに身を以て抵抗し、
米国への亡命を余儀なくされたということも銘記しておきましょう。
13170=73=76:2006/07/14(金) 23:01:20 ID:uj+CUWro
(法律論議以前に事実関係からいって明確に無効であるということ)−小山常実氏による−

・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。  
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12008.wmv

「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」

【参考】
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12009.wmv   (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12012.wmv   (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
132法の下の名無し:2006/07/15(土) 03:15:41 ID:DuwXnMvK
>そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
>もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。

なるほど、ナチスが自由意志でむちゃくちゃな憲法を作ればそれは有効で、
そういう状態じゃなければ憲法は成立しようがないということですか。

これが成文実定法のみを唯一の法規範とする素朴なドイツ法実証主義の正体なんですね。
ある時代にはおのずと社会の規範がそうでなければならないような一定の枠組み的条件がある
ということを認めたくないんだな。  アブソルートリー・フリー!!日教組のせいか?
133法の下の名無し:2006/07/15(土) 08:38:01 ID:lcOmDbyV
>ある時代にはおのずと社会の規範がそうでなければならないような一定の
>枠組み的条件があるということを認めたくないんだな。

そうした枠組みに従うところの「社会の規範」が「法」規範である必然性が
どこにもないな。どの時代にもそうした枠組みがあるのであれば、
前法的社会においてもそれは存在するであろうから、それが法であることは
なんら必然的なものではない。

日教組がどうこうというより、法規範と社会規範の区別が出来ない
典型的な宗教系自然法論者のように思われる。カトリックか?
134法の下の名無し:2006/07/15(土) 10:52:29 ID:QBtqYPyC
カール・シュミットに拠れば日本国憲法は合憲
13570=73=76:2006/07/15(土) 10:52:53 ID:ntY7AJN6
>>132

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf

上記のうち始源的有効説を唱えてきたものたち・・・・とくに革命有効説自身が、政府に自由意思がなくとも、
国民代表の帝国議会では自由意思があったから有効だと長年いってきたのじゃなかったの?

その唯一の日本側の自由意思がなかったから、有効とみとめようがないね。と、小山氏は言ってるだけだが。
平成7年に長年秘密にされてきた帝国議会の小委員会の議事録が公開されたから、成り立たなくなったね。
と、言ってるだけだろ?

(>>132)の理屈でいうなら、革命有効説の論者にまっさきに異議をとなえなきゃならんなw
それは、もう済ませたのか?
13670=73=76:2006/07/15(土) 12:43:56 ID:ntY7AJN6
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13388.wmv
(憲法無効論と教科書記述)小山常実
13770=73=76:2006/07/15(土) 12:57:39 ID:ntY7AJN6
(改憲派は「保守」派ではない!)小山常実.wmv
13870=73=76:2006/07/15(土) 12:59:41 ID:ntY7AJN6
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13391.wmv
(改憲派は「保守」派ではない!)小山常実
139:2006/07/15(土) 13:39:25 ID:93kTzJ+X
憲法31条以下が刑事手続きについて定められている理由をおしえてください。
140法の下の名無し:2006/07/15(土) 19:11:03 ID:BLjiAFm5
>>132
痛すぎる・・・w
そもそもナチと同列視してる時点でヤレヤレなのだが、
今の日本国「憲法」の初期の擁護者がどういう思想の持ち主だったかしってんのか?
141法の下の名無し:2006/07/15(土) 20:09:02 ID:vpb7/mtf
憲法無意味論、無効論というのは1920年代、30年代にフランス革命を嫌悪する
ドイツの実定法学者たちによって賞揚されてましたね。この流れがナチスを準備する
恣意的国権絶対主義として実を結んだのは言うまでもない事。

当時のドイツ語圏実定法学の最高峰、ハンス・ケルゼンがこの流れに身を以て抵抗し、
米国への亡命を余儀なくされたということも銘記しておきましょう。
142法の下の名無し:2006/07/15(土) 20:26:44 ID:hBkzEd9G
>今の日本国「憲法」の初期の擁護者がどういう思想の持ち主だったかしってんのか?

主流はドイツ実定法(法実証)主義でしょ? ケルゼンや新カント主義をまともに
理解するだけの能力のある人たちはその学識の高さ故に理解者を多数得ることは
できなかった。

英米法スクールの場合は、当時の日本の英米法理解水準だとコモンローなんてことの
抽象性がわかってなかったんじゃないの?
143法の下の名無し:2006/07/15(土) 20:29:22 ID:pBxrVDGR
>>132
>なるほど、ナチスが自由意志でむちゃくちゃな憲法を作ればそれは有効で、
>そういう状態じゃなければ憲法は成立しようがないということですか。

他の方と重なりますが、八月革命説をはじめとする始原的有効説の方々が、
その根拠として、「帝国議会の審議における自由意志」をあげていたんですよ?
この始原的有効説への反論として、
「帝国議会の審議においても、日本側に自由意志はなかった」と言われているのです。

>これが成文実定法のみを唯一の法規範とする素朴なドイツ法実証主義の正体なんですね。
>ある時代にはおのずと社会の規範がそうでなければならないような一定の枠組み的条件がある
>ということを認めたくないんだな。  アブソルートリー・フリー!!日教組のせいか?

ある時代の主権者の意思に基づく実定法が唯一の法規範なのではなく、
ある時代にはおのずと社会の規範がそうでなければならないような一定の枠組み的条件がある・・・
E・コークの「法の支配」、井上毅の「古格・旧慣の尊重」につながる考え方ですが、
国民主権に基づく憲法とは、あまりなじみません。
144法の下の名無し:2006/07/16(日) 06:13:50 ID:3o1HDSUe
>>141
反論できなくなると同じものを繰り返しコピペ
サヨクに議論はできないということを証明するようなヴァカだなw
145法の下の名無し:2006/07/18(火) 15:30:24 ID:drlC1xMJ
14670=73=76:2006/07/19(水) 09:58:56 ID:ie3SPiO+
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13388.wmv
(憲法無効論と教科書記述)小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13391.wmv
(改憲派は「保守」派ではない!)小山常実

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12009.wmv   (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12012.wmv   (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)

147法の下の名無し:2006/07/20(木) 02:00:55 ID:BqEkvHgF
サヨクは?
14870=73=76:2006/07/21(金) 17:02:53 ID:csEllgLA
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13561.wmv
(1)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13564.wmv
(2)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13567.wmv
(3)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13568.wmv
(4)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13571.wmv
(5)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13572.wmv
(6)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄

上記のドラマは下記の年表を参考にしましょうね。

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12258.unknown
「日本国憲法」をめぐる年表 

1995(平成7)年の出来事も重大ですよ。
149法の下の名無し:2006/07/23(日) 16:32:41 ID:3Sa2eLfD
革命が法的に無効だとしたところでそれは意味があるのか?

そもそも法的に有効となりえない体制変革・権力掌握だからこそ革命・クーデターなのであって、
それに対して法的に無効だという批判を加えたところで無意味だと思うのだが。

結局革命の成否は事実状態でしか判断しようがないのだから、
革命政府が革命後の法に従って統治していることだけで革命としては十分。

「フランス革命は不法行為に過ぎず無効だから、ブルボン王朝に復帰すべし」とか、
「秦帝国は万世続くという規範に反するから、項羽・劉邦以下の不法行為の元に積み重ねられた
中華人民共和国憲法は無効だ」とか言ったところで、
法的には筋が通っていても、一笑に付されて終了なのでは。

帝国議会ではなく国会が立法している現状では、革命政府が革命後の法に従って統治しているといえるから、
革命が既遂としてよいのでは。
150法の下の名無し:2006/07/23(日) 17:20:43 ID:wLzG0rbV
>>149
で、何時革命がおきたの?

何時、被支配階級が支配階級から国家権力、国家主権を奪おうとしたの?
占領下で?憲法改正の手続きを模して改正せんとするのが革命なの?

そもそも
ポツダム宣言受諾と降伏文書の調印によって国家の主権を失った状態のもとで、
その国家における国民主権を語ることができるの?
151法の下の名無し:2006/07/23(日) 17:25:18 ID:AVd3NMB4
>>149
有効を唱える者がこの程度の理解では、
八月革命説を唱えた宮澤もあの世で泣いてるだろうな。
152法の下の名無し:2006/07/23(日) 19:11:09 ID:R/5n9JWJ
>>149
痛すぎる・・・・
153法の下の名無し:2006/07/23(日) 19:39:44 ID:3Sa2eLfD
確かに宮澤先生とは根本的に違うことを言ってるわねぇ。

たとえばフランス革命は何年何月何日に起きたのか、と言われても、答えようがないのでは。
一瞬で体制の変革が起こるものでない以上、どの時点でと答えるのも困難なように思う。
1945.8.15-1952.4.28とでもしとけば十分ではないかしら。

そもそも革命なりクーデターが超法規的なものである以上、
革命なりクーデターなりについては、
「不法に権力が掌握されたこと」
が必要にして十分な要件ではないかと思うんだ。
超法規的な権力掌握を類型化したときに残る共通項はおそらくこれだけだろうから。

被支配階級による権力掌握の明確な意思表示が革命・クーデターの要件とも言い切れないし、
憲法改正の手続きを模さないことが革命・クーデターの要件とも言い切れないのではないかと。

占領下であることも「不法に」権力が掌握されたというだけのことで、
革命・クーデターの有効無効に影響を与えるとも思えない。

「違う」と思うのなら、ぜひとも「革命・クーデターの要件」を教えてほしいです。
154法の下の名無し:2006/07/23(日) 20:15:20 ID:i8lqIDwB
>そもそも革命なりクーデターが超法規的なものである以上、
>革命なりクーデターなりについては、
>「不法に権力が掌握されたこと」
>が必要にして十分な要件ではないかと思うんだ。

誰が不法に権力を掌握したの?
155法の下の名無し:2006/07/23(日) 21:04:06 ID:3Sa2eLfD
参議院などという帝国議会ではない機関が立法権の一翼を担っているのは、
帝国憲法違反(=不法)の権力掌握では?
156法の下の名無し:2006/07/23(日) 21:41:12 ID:i8lqIDwB
>>155
このスレが日本国憲法の有効・無効を語るスレだということを念頭において、
自分が書いたものをよーく見てみよう。

>>149
>革命政府が革命後の法に従って統治しているといえるから

日本国憲法は、あなたの言う「革命後の法」に該当しますね。
そして、参議院は「革命後の法に従った統治」機関となります。

あれ、革命後にできた統治機関の存在が革命?



そう、革命と呼べるようなものなんて、憲法制定時に存在しなかったのです。
だから、有効と結論付けたかった宮澤は「革命があった」とストレートに言わず、
「法律学的意味における革命があった」
「現行憲法が実質的には法律上の革命にもとづいて生まれた」
という遠回りの言い回しをしているわけ。
157法の下の名無し:2006/07/23(日) 23:01:18 ID:3Sa2eLfD
無効なものが有効になる、不法なものが合法になる、だから革命なのではないかなあ。

まあ、逆に革命後に具備されるべき統治機関が革命前に存在して、それによって革命後の法が制定されたとしても、
その統治機関が革命前に存在していることの法源が問題になって、ひいては革命後の法の瑕疵になるよね。

そもそも革命前の法によれば革命は不法なものなのだから、厳密に前後関係考えたらどこかで破綻が出るのは、
いかなる革命・クーデターにおいても必然なのではないかなあ、と思うんだ。

結局、過程を問わず「不法に権力が掌握された」ならば革命・クーデター達成と言うべきではないかと。
15870=73=76:2006/07/24(月) 01:09:42 ID:36Eu2GPs
>>149
>>153
>>155
>>157

横から失礼します。
不思議なんだが・・・
通常の憲法の規定や概念を適用することで説明できるのに、なぜ、そんな憲法のどこにも書いていない憲法外の「革命」などという概
念から話を始めるのですか?素朴に疑問に思うことはなかったのですか?

>>95)に説明用のイメージがあるとおり、現国会は我が国が帝国憲法13条の講和大権の行使により受諾された「日本国憲法」という
名の講和条約に基づいた議決機関です。新無効論によれば現在の国会は帝国憲法秩序内の合憲の機関です。
現国会は帝国憲法違反の存在などではありません。「日本国憲法」も帝国憲法も有効なのですから。
学問の皮をかぶった犯罪者集団のような無理な理解をしなければ、アッサリ「日本国憲法」は帝国憲法の枠内で有効と説明できるのです。
憲法外の「革命」という言葉の設定は不要です。又、そんな事実もありません。

ポツダム宣言という帝国憲法に違背する規範でさえ、講和大権13条によって受諾されたことによって戦時被占領下の講和に向けた条
約の一段階を形成し帝国憲法13条の下位規範として帝国憲法とともに併存が可能だったのです。
したがいまして占領軍との合意のもとに成立した「日本国憲法」も帝国憲法13条によって受諾されたのであって、帝国憲法秩序に合法
的に存在しえることになります。帝国憲法と「日本国憲法」の規定に矛盾があってもかまいません。
帝国憲法を暫定的に制限すべく「日本国憲法」という名の講和条約の縛りがかかっているだけのことです。

これは参考ですが、この縛りは改正論など採らずとも既に解けているものもあります。
9条などは、(>>91-92)の説明のとおり、後に締結されたサ講和条約によって条約改正されています。
以下の一連の行為のいずれかを対象に「革命」などと説明される必要がありません。

■大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→GHQ発の「日本国憲法」原案を受諾(「日本国憲法」発布
→「同」施行) →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)

これらは、すべて

●帝国憲法 13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す

による国家間の相手の存在を前提にした行為です。
すべてが立法行為ではなく締結行為です。天皇による公布も議会による議決も合意締結を基礎とする履行にすぎません。
既存の憲法上の規定に基づいて説明できるものを、憲法外の概念らしき「革命」などと説明する必要はどこにもありませんね。

又、万一、「日本国憲法」を憲法として有効なのだと仮定すると、そのような国家には講和締結の能力がありませんので永久に独立回復
はありえません。なぜなら「日本国憲法」の予定する国家には、帝国憲法13条のような規定がないため戦争開始から戦争終結(講和独立
回復)の能力を予定していないどころか否定しているからです。
戦争の最終局面での講和能力も戦争遂行能力に含まれます。
「日本国憲法」を憲法としてあつかう従来からの有効論では、貴殿が書いた「1945.8.15-1952.4.28」の1952.4.28独立回復の説明ができ
ません。講和能力を予定していない国家に独立回復のための講和条約締結は不可能です。
我が国は永久に独立回復できないことになります。

新無効論という「日本国憲法」有効論によれば帝国憲法13条の講和大権は「日本国憲法」による制限を受けないままに健在ですので、
1952.4.28の我が国の本当の終戦も独立回復も無理なく説明できます。
換言すれば我が国が現在、法的に独立回復しているという意味は、帝国憲法13条は健在だという意味です。

まず、帝国憲法の具体的条項で説明できる現象に対し、なぜ「革命」などと憲法外の理屈を持ち出して説明されるのかその理由から説明
してください。
 なぜ貴殿には「革命」などという言葉が必要なのですか?

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13388.wmv
(憲法無効論と教科書記述)小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13391.wmv
(改憲派は「保守」派ではない!)小山常実


159法の下の名無し:2006/07/24(月) 01:47:05 ID:H9YQumme
>>157
>無効なものが有効になる、不法なものが合法になる、だから革命なのではないかなあ。

革命説では、
・革命→現行憲法(革命後の法)成立→参議院成立
となります。

革命によって無効なものが有効になる。
革命が、憲法として無効な現行憲法を有効に成立させる。
革命が、無効な機関を有効な機関とする。
順番を間違えないように。

宮澤の八月革命説は、この点、ポツダム宣言の受諾をもって「法律上の革命」と呼び、出発点たる「革命」の位置に据えたわけですが、破綻してしまいました。

(八月革命説と区別して)あなたの単純革命説では、この「革命」に該当する事実がないんですよ。


んで、参議院の合法・不法については、
>>158の70=73=76氏の説明をよく読みましょうね。
160法の下の名無し:2006/07/24(月) 01:52:16 ID:zfbS+Qhx
>>158
簡単なことだ。
国体というカルトよりも国民主権というカルトを信じるからだ。
それだけが革命を論じる必要性である。
あなたが新無効論を主張するのも、「法的に筋が通っている」という理由がメインじゃなくて、
「国体を護持すべきである」という価値判断がメインだろう。
それと同じことだ。

>>149で述べたとおり、日本国憲法を法的に無効と論じるのはたやすい。
「フランス革命は不法行為に過ぎず無効だから、ブルボン王朝に復帰すべし」とか、
「秦帝国は万世続くという規範に反するから、項羽・劉邦以下の不法行為の元に積み重ねられた
中華人民共和国憲法は無効だ」とかいうのと同様、先に存在する政府の視点から見れば、
後の政府は全部単純に「法的に無効」でおしまいになるし、極めて筋の通った法律構成になる。

しかし、後の政府を正当化すべきと考える者からすれば、それでは都合が悪い。
かといって、これに匹敵する法律構成をなすのは不可能であろう。
だから、法的連続性を保持する構成が不可能なら、革命法理にすがりつく。
さらに加えて、自然法思想なり社会主義国ならばマルクス思想なりで、後の政府の正当性を高めて、
後の政府が正当であるということにする。

国体がよいか国民主権がよいかということについてこれ以上の議論をすると、
法学板の趣旨から外れるからそれはここでは置いておこう。

講和も所詮条約なのだから、条約締結権で十分説明しうると思う。
9条の趣旨から考えても、戦争の終結という平和主義的行為が排除されているとは考えられない。
仮にそれが無理だとしても、「革命中の混乱」で済ますか、
あるいは革命最終日に潰れかかっている帝国の講和権を援用したとか、適当に解釈すればよし。

あと仮に無効説に立つとしても、新無効説なんてのは採れないね。
どこの学者が主張してる説だかしらないけど、極めて非立憲主義的で非論理的。
旧無効説+追認法理のほうがよっぽど論理的だし、問題も生じない。
講和のためなら帝国議会停止OKなんて、立憲主義完全無視も同じだし。
逆にいえば新無効論などという邪説が出てくるあたり、
無効論者の中に良識ある立憲主義者が減りつつあることを意味するんでしょうねえ。
161法の下の名無し:2006/07/24(月) 02:10:42 ID:H9YQumme
>>160
>仮にそれが無理だとしても、「革命中の混乱」で済ますか、
>あるいは革命最終日に潰れかかっている帝国の講和権を援用したとか、適当に解釈すればよし。

適当に解釈・・・きわめて非法学的な態度ですね。

で、革命は事実上も法律上も存在しておりません。
超法規的な説明をしなくとも、帝国憲法の規定の解釈で説明がつくのですから。
フランス革命や易姓革命とは、全く別次元のお話。
162法の下の名無し:2006/07/24(月) 02:20:46 ID:zfbS+Qhx
>>161
超法規的な説明をせずとも旧法の規定の解釈で説明がつくなら革命は存在しない、
と主張するのなら、
「非常事態にはよきに計らえ」という規定がブルボン王朝時代あるいはその後の帝政ないし共和政にあったなら、
現在のフランス政府は「よきに計ら」っている状態にすぎないから、
超法規的な説明をしなくとも、その規定の解釈で説明がつくので、
革命は事実上も法律上も存在しない、ということになりますね。

私は、革命があったと考えるべきであるから、革命があったという主張をしているにすぎません。
超法規的な説明をしなくとも、帝国憲法の規定の解釈で説明がつくとしても関係ありません。

「適当に解釈」というのは、いろいろ主張する筋があるよということを示したかっただけです。
私個人は、
9条の趣旨から考えても、戦争の終結という平和主義的行為が排除されているとは考えられない
とすれば十分だと思います。
163法の下の名無し:2006/07/24(月) 02:31:15 ID:zfbS+Qhx
>>159
まず、革命の定義がわかりません。
私は、革命はそんな短期間に起こるものではなく、
基本法の制定から期間の具備にいたるまでの一連の経過を指して革命というと考えます。
点ではなく線であるとのイメージです。
たとえば、フランス革命も、バスティーユ襲撃から始まって延々続いていくでしょう。

革命の始点をあなたのいう「革命」とするのなら、8.15を基点とすればよいでしょう。

参議院の合法・不法についての新無効論の立場については、
非立憲主義的で採れないと主張しておきましょう。
164法の下の名無し:2006/07/24(月) 03:30:27 ID:zfbS+Qhx
まあしかし、>>153の革命・クーデターの要件によれば、
「非常事態にはよきに計らえ」規定があれば、
「不法に権力が掌握されたこと」 はありえないということになると、
革命・クーデターは起こりえないということになり不都合だな。

革命・クーデターの要件は、
「権力が掌握されて、不法に従前の法体系が否定されること」
と自説を修正しておくか。
165法の下の名無し:2006/07/24(月) 06:55:11 ID:elLe3jx/
そもそも
一番法律を守ろう憲法を護らん
という立場をとらなければならない
ホウガクシャやホウリツカが憲法違反に対して
バンセイマンザイ三唱を唱えるの?

彼らが一番
法理を目守り、革命なんていう不法なものと
戦わないといけないはずなのに
166法の下の名無し:2006/07/24(月) 07:40:33 ID:hs4Em0A3
だれも憲法を守ろうとかしていない
屁理屈にネタにしかなってないな
167法の下の名無し:2006/07/24(月) 07:59:19 ID:KaGn9nbV
>>162
>私は、革命があったと考えるべきであるから、革命があったという主張をしているにすぎません。

革命に該当するような出来事が存在しなかった以上、
八月革命説や他の有効・無効の諸説と比べても、もっとも採用しえない説は
単純革命説だと思いますよ。

単純無効説を唱える論者が、革命の要件を提示するも「定義がわからない」と
言っちゃうくらいだし。
フランス革命などについては、「よきに計らえ」と命令する人が殺されてしまいますよ。


で、参議院のお話。
帝国憲法の二院制の枠組みは守られているし、現行憲法9条や89条の運用に比べたら
ずっと立憲的でしょう。
168法の下の名無し:2006/07/24(月) 13:54:18 ID:tgCMRb+S
>私は、革命があったと考えるべきであるから、革命があったという主張をしているにすぎません。

結局「革命」は事実上存在しないらしいし事実とは無関係らしいから
ここでの「革命」という言葉の使用法は以下のとおりだね

※「革命」⇒ 法的(立憲的)に有効を説明できない ⇒ 法的(立憲的)に無効

「法的に説明できません」を「革命」といいかえてるだけのこと
たいそうな話じゃないじゃん

>革命が法的に無効だとしたところでそれは意味があるのか?
ともはじめからいってるし

革命説こそが法的な論理破綻(=憲法無効論)を告白だね
169法の下の名無し:2006/07/24(月) 15:43:20 ID:zfbS+Qhx
>>165
私は法実証主義者ではありません。
正しいと考える価値判断に則して法律構成するのみです。

>>167
言葉足らずでしたかね。
私はあなたの革命の定義がわからないといったのみです。
私は、「従前の法体系からすれば不法な体制変革の一連の過程」とでも定義しておきましょう。

「よきに計らえ」と命令する人が殺されなければ革命は成立しないと考えるのでしょうか。
だとすると無血革命などというものは存在しないことになりますね。
「よきに計らえ」と命令すべき立場にある天皇が、処刑や追放からは免れたものの、
主権者の立場から引きずりおろされたことは十分無血革命と評価できると考えます。

新無効説の立場から帝国憲法の二院制の枠組みが守られているといえるのは、
講和の規範の内容が「たまたま」「日本国憲法」だったからではないでしょうか。
新無効説の立場では、講和の名のもとに帝国憲法の通常規範を停止させて、
国体破壊・非民主主義的・非立憲的規範を上位させることができます。
これを非立憲的法律構成と言わずしてなんと言いましょうか。
もっと端的にいえば、国体破壊の「日本国憲法」を講和条約として有効とする新無効説は、
非立憲的法律構成としか言いようがないでしょう。

>>168
それは正しいでしょうね。
従前の法体系からすれば無効であると認めた上で、
それでも超法規的に有効であるとするのが革命説でしょうから。

法的な論理破綻がないというのなら、
「フランス革命は不法行為に過ぎず無効だから、ブルボン王朝に復帰すべし」とか、
「秦帝国は万世続くという規範に反するから、項羽・劉邦以下の不法行為の元に積み重ねられた
中華人民共和国憲法は無効だ」という説も同様だと思います。
私は、日本国憲法無効論もこれと同程度の議論だと考えています。
17070=73=76:2006/07/24(月) 16:56:20 ID:36Eu2GPs
>>169

>新無効説の立場から帝国憲法の二院制の枠組みが守られているといえるのは、
>講和の規範の内容が「たまたま」「日本国憲法」だったからではないでしょうか。
>新無効説の立場では、講和の名のもとに帝国憲法の通常規範を停止させて、
>国体破壊・非民主主義的・非立憲的規範を上位させることができます。
>これを非立憲的法律構成と言わずしてなんと言いましょうか。
>もっと端的にいえば、国体破壊の「日本国憲法」を講和条約として有効とする新無効説は、
>非立憲的法律構成としか言いようがないでしょう。

「それは革命だからです、非立憲的に有効なのです」
「だからなんら問題ありません」
「始めから法的に説明できないことをとらえて革命と言っているのに、論理が破綻している
から無効だなんて非難は無意味、あなたが革命を理解していないからです、革命は非立憲的
法律構成、超法規を前提にします」
「したがって、日本国憲法も帝国憲法も革命によって有効なのです」

と、こちらが言ったらどうします?
そう!なんでもありが革命説の本質です。
なんでも入るブラックボックス「革命」は便利だね。
私は無法者ですと言ってるようなもの。

 既存の帝国憲法を廃棄して帝国憲法に違反して立法行為の実体の皆無のものを新憲法(新
立法)として有効と扱うという非立憲的なことが革命説(法的に説明できません説)で可能な
らばなんでもありの世界でしょ。
 これほど非立憲的なことはほかにないのですから他人の説を非立憲的などと批判するまえに
自己の論説を相手の主張に当てはめれば救済できるんじゃあないかとは考えてみないの?
非立憲的法律構成だからと非難する資格は貴殿が「革命」を言い出した時点でとっくにないんじゃ
ないの?

貴殿に発注するよ。
 「革命だから問題ありません」
という論法でこの講和条約有効論を成立させてくれw
 既存の帝国憲法とともに、帝国憲法(上位規範)に矛盾する講和条約(下位規範)を革命
的に論説することくらいたやすいことでしょう。

尚、この部分に関する貴殿の脳内の新無効説は独特でこちらのとは違って大はずれのままだ
がそれの修正は今のところは放置しておくとしよう。
ホントは革命的に説明する必要もないのだけどね。
171法の下の名無し:2006/07/24(月) 20:22:56 ID:zfbS+Qhx
>>170
ブラックボックス「革命」が便利というのはおっしゃる通りですね。
多数説たる改正限界説に立てば国体破壊はどうやっても旧法からすれば有効とはなりえないのですから、
国体を破壊するためには無法者とならざるをえないでしょう。
その無法さを打ち消して、それを正当化する根拠のひとつが自然法思想ではないかと考えます。

最終的には、この世界があなたのいう「なんでもありの世界」ということを認めざるを得ないと思います。
今の時点で現存する規範が未来永劫世界を拘束しつづけるなんて妄想に過ぎませんし、
また未来永劫有効な規範なんて見出しようがないからです。

ただ、無法を合法とするための唯一の原理は戦力あるいは実力であると考えます。
たとえば、私が「今日から日本全国は俺様の国家、みんな俺様基本法に従え」と言ったところで、
それは革命としてはまったく意味がないでしょう。
それが正当なもの、有効なものとなるには、戦力・実力が伴い、権力を掌握しなければならない。
あなたの「帝国憲法も革命によって有効なのです」という言説が通用するためには、
その言説の支持者に戦力・実力が伴っていることが必要でしょうね。

もし仮にあなたが主張するように、国会の議決によって日本国憲法の無効が確認されて、
そのまま日本国憲法擁護者によるあらゆる暴動が鎮圧され、完全に国体が回復されたというような事態になれば、
日本国憲法を有効としていた立場からでも、「日本国憲法は復古革命によって終焉した」として、
帝国憲法が復活したものを説明できることになるでしょう。
私はそれを否定するつもりはありません。
ですから、ぜひがんばって、国会の議決から国家を掌握してください。
そうすれば、あなたの理論も「革命だから問題ない」ことになるでしょう。

さらに言えば、少なくともこのように戦力ないし実力によって権力が掌握されるまでは、
旧無効論だろうと新無効論だろうと、革命政府たる日本国憲法下の政府には意味を持たないわけです。
そうだとすれば、意味を持つ段階に至ったのならば、旧無効論で十分ではないか、というのが私の考えです。
「旧無効論に比べて」、明らかに新無効論は非立憲的であると考えます。
外交大権を定める13条のうち文理上例示列挙に過ぎない講和大権をことさら特別視し、
そこに非常大権としての性質を読み込ませて通常の憲法秩序の長期間の停止を許容させるなどというのは、
解釈が文理的に無理がありすぎる上に、あまりに立憲主義思想に反します。
素直に「無効」としてその後に追認しても何も問題が発生しないにもかかわらず、
わざわざこんな無茶な解釈をする意味がよくわかりません。

まあ、確かに有効論と新無効論のみを比較するのならば、
非立憲的法律構成だからと非難する資格はないという批判は正当なものでしょうね。
172法の下の名無し:2006/07/25(火) 07:52:45 ID:3m/EC6MA
>>169
>私はあなたの革命の定義〜
>  〜十分無血革命と評価できると考えます。

無血革命と主権者うんぬんというところからちょっと連想したんだけど、イギリスの主権者って誰?
名誉革命によって、イギリスの主権者が変更されたと考えてます?

さて、

単純革命説による革命の定義
「従前の法体系からすれば不法な体制変革の一連の過程」
革命の要件
「権力が掌握されて、不法に従前の法体系が否定されること」
では、革命の効果は?
「法的に説明できません」を「革命」といいかえてるだけでは、法学板としてふさわしくありませんからね。
173法の下の名無し:2006/07/25(火) 14:35:39 ID:2KIFfdHC
>>160
>国体というカルトよりも国民主権というカルトを信じるからだ。
>それだけが革命を論じる必要性である。
>法的連続性を保持する構成が不可能なら、革命法理にすがりつく。
>>162
>私は、革命があったと考えるべきであるから、革命があったという主張をしているにすぎません。
>>169
>正しいと考える価値判断に則して法律構成するのみです。

革命有効説とか単純革命説とかじゃなく、革命教とでも名づけた方が良さそうだな。
「革命があったんだから、革命はあったんだよ。」とわめいているだけで、
どこで法律構成がなされているのやら。

>>171
>その無法さを打ち消して、それを正当化する根拠のひとつが自然法思想ではないかと考えます。

どうやって自然法思想で日本国憲法を正当化するのか、語ってもらおうか。
174法の下の名無し:2006/07/25(火) 14:57:29 ID:bOA/RwcO
>>173
>どうやって自然法思想で日本国憲法を正当化するのか、語ってもらおうか

そうそう、それが問題w
とくに世界中が拒否する9条2項と国民主権をな
175法の下の名無し:2006/07/25(火) 19:12:22 ID:mD5rRJ5R
★「あなたが首相なら何をする」=8月にネット世論調査−自民

・自民党は25日の役員会で、9月の総裁選に向けて、インターネットによる世論調査を
 8月1日から実施することを決めた。総裁選への国民の関心を高めるのが狙い。
 党のホームページ上で、「あなたが次の総理大臣になったらどんなことを実現
 させたいか」をテーマに自由に投稿してもらう。 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060725-00000072-jij-pol

憲法無効確認で投稿しよう
176法の下の名無し:2006/07/25(火) 20:05:12 ID:xbtC/cYS
>>171-173
何阿呆馬鹿な事を言ってるんだ?
国民が日本の憲法は日本国憲法だと思ってるんだから

それだけで
日本国憲法が日本国の憲法だよ
それでいいだろ
きちがいはしんどぇくれ
177法の下の名無し:2006/07/25(火) 20:32:36 ID:xbtC/cYS
憲法無意味論、無効論というのは1920年代、30年代にフランス革命を嫌悪する
ドイツの実定法学者たちによって賞揚されてましたね。この流れがナチスを準備する
恣意的国権絶対主義として実を結んだのは言うまでもない事。

当時のドイツ語圏実定法学の最高峰、ハンス・ケルゼンがこの流れに身を以て抵抗し、
米国への亡命を余儀なくされたということも銘記しておきましょう。
178法の下の名無し:2006/07/25(火) 20:35:09 ID:xbtC/cYS
ナチス政権誕生時のドイツと、現在の日本国における共通点


 ドイツ                 日本

・敗戦国である            ・敗戦国である

・その結果帝政が崩壊した     ・その結果皇国が崩壊した

・資本主義で経済格差が広がる  ・小泉改革で経済格差が広がる

・失業者が続出            ・失業者やニートが続出

・在独ユダヤ人が跋扈し、さらに  ・在日朝鮮人が跋扈し、さらに
 経済、政治を支配          経済、政治を支配

・生真面目だが            ・生真面目だが
 乗せられやすい国民性       乗せられやすい国民性

・背後にひかえる米国の思惑    ・背後にひかえる米国の思惑



これが加わると
まさに日本はファシズム独裁国家を
突き進むな

・ワイマール憲法無効論      ・日本国憲法無効論


国民主権で民主主義がいいよ
軍備が必要だったら
憲法ぐらい改正すればいいじゃない
179法の下の名無し:2006/07/25(火) 21:09:07 ID:wab2FZS0
>>172
イギリスの主権の状況はよく知りませんが、
主権者が変更されずとも無血革命が成立するのならば、
主権者の変更というより大きな事態が発生すれば十分無血革命は成立しえますよね。

革命の効果は、
「従前の法体系では不法無効であるはずの規範が、合法有効なものとして成立すること」
といったところでしょうか。
「上位規範と下位規範の逆転」と換言してもよいかもしれません。

>>173
法律構成としては以下のようなものでしょうかね。
少なくとも日本国が独立するまでには、国家は日本国憲法を憲法とする者たちにより、
日本国憲法のもとに運用されている状況になった。
かかる事実は「権力が掌握されて、不法に従前の法体系が否定されること」と評価できる。
したがって、革命は成立しているといえる。
そこで、「上位規範と下位規範の逆転」によって日本国憲法は最高法規となったといえる。
というところでしょうか。

もっとも、全く同じこの状況を、「無効な法規による違法な運用が続いている」と評価するのみ(旧無効論)、
あるいは「有効な下位法規による運用が行われている」と評価する(新無効論)こともできるでしょう。

そこで、いずれの見解を採るかという問題に行き着きますが、これの判断基準は、
「革命があったと考えるべき」か否か、という自分が「正しいと考える価値判断」しかないのではないか、
と言いたいわけです。

自然法思想だけでは確かに広すぎますね。
自然権思想とでも訂正しておきましょうか。

>>174
9条2項はともかく、国民主権を世界中が拒否しているとは初めて知りました。
180法の下の名無し:2006/07/25(火) 21:19:38 ID:wab2FZS0
新無効論者に質問です。

「帝国憲法には講和大権が存在した。
 そして、この講和大権に基づいて「日本国憲法」は下位規範として有効であると解釈できる。
 とすると、わざわざ革命という概念を持ち出さなくても現状そのままを説明できるのだから、
 この説を採るべきである。
 したがって、帝国憲法はいまだ有効、国体はいまだ有効。」

「ブルボン王朝には「非常時には良きに計らえ」という規定が存在したと仮定する。
 そして、この規定に基づいて、第五共和制に至るまでのその後の時代の「憲法」は
 下位規範として有効であると解釈できる。
 とすると、わざわざフランス革命だとかそんな概念を持ち出さなくても現状そのままを説明できるのだから、
 この説を採るべきである。
 したがって、ブルボン王朝はいまだ健在、王権神授説はいまだ有効。」

この2つの命題の当否について、矛盾なく妥当な結論を導いてください。

先に補足しておけば、「「非常時には良きに計らえ」という規定なんて存在しなかった」
という反論はあまり本質的ではないでしょう。
「非常時には良きに計らえ」という類の規定を置いた最高法規をどこかの国家が制定すれば、
その地方は未来永劫その法規に拘束されるのか、というのが問題意識ですから。
181法の下の名無し:2006/07/26(水) 00:33:22 ID:wfGzO+WE
このスレ見てると、有効論者は教養や知識云々の以前に
根本的に知能指数に欠陥があるのでないかと思ってしまう
18270=73=76:2006/07/26(水) 01:59:43 ID:3yy3YTGp
革命くんへ

【貴殿の論には「革命」という言葉をつかう必然がない】
ブラックボックス(>>170)とは、すこし評価しすぎたかw
そんな高級なものではないね。
単なる「でたらめ」だな。
よくみてたら論理になってないね。

「革命」といってもその事実や論理を説明しない。

「革命」という言葉を使う理由が貴殿の論からは発見されないですね。
「変化」でも「交替」でも「切替」でもいいんでしょ?
「おてあげなこと」「わけわからんこと」でもいいんでしょ。
なにか記号でもいいんじゃない?
「革命」というから、法的な革命の概念でもあるのかと考えてしまうが、
ただ単に論者の脳内に対立概念として充満した一方の帝国憲法秩序から一方の「日本国憲法」秩序へ
の切り替わりをとらえて「革命」「わけわからんこと」「おてあげなこと」がおきたのだと言ってる
だけという話でしょう。言葉のあそびに等しい。

有効なのは「革命」がおきたからだ。と幸福回路全開だが、なにも言ってないのと同じ。
なぜかというと。
有効なのは「変化」がおきたからだ。
有効なのは「わけわからんこと」がおきたからだ。
有効なのは「おてあげなこと」がおきたからだ。
と。ただ現象を言語明瞭意味不明の自己流言葉であとなぞりして言ってるだけなのだから。
その背後の法的な論理構成をしなければならないのに・・・である。
こんなのは論理でもなんでもない。
「ふーんきもちわるいねキミって!よそでいわないほうがいいですよ」
ってとこですよ。

たしかに有効な憲法秩序から単なる講和条約があたかも憲法のようにまかりとおるような空気の醸成、
教育からマスコミからけたたましい状態に「変化」したね「わけわからんこと」がおきたねとはいえ
るが、学者の論も含めて、その背景の法律論はいつまでたっても空っぽのままである。
学者は商売だから、もっともらしい事言ってるのに対し、貴殿はここで「アタマがわるくて考えられ
ない」を「革命!です」「革命!による」「革命!だから」と言い換えているだけでしょうw
いくら貴殿が「法的に説明できないが『変化』『革命』『おてあげ』したのだ」といってもだれも相
手にしてくれないだろう?
その程度のことを貴殿は言ってるだけなのだよ。ブラックボックスといわれてあんまり調子にのるな。
あきれて、だれも「日本国憲法」を正当化するのに成功しているようにはみえないでしょう。
18370=73=76:2006/07/26(水) 02:00:44 ID:3yy3YTGp

【わざと混同させる?もしくは頭が不自由】

(>>149)
>「フランス革命は不法行為に過ぎず無効だから、ブルボン王朝に復帰すべし」とか、
>「秦帝国は万世続くという規範に反するから、項羽・劉邦以下の不法行為の元に積み重ねられた
>中華人民共和国憲法は無効だ」とか言ったところで、
>法的には筋が通っていても、一笑に付されて終了なのでは。

この例示は、いいだしっぺたる貴殿の「革命」(法的に説明できない説)という言葉の使用法とは全然
異なりますね。ちがうものを並べるから話がややこしい。

 貴殿の革命は、事実上の革命でもないし、事実とも無関係としているし、何か論理的なものをさして
いるわけでもない。(>>168)
ただ、従前には帝国憲法が、現在では「日本国憲法」が憲法の地位にあると強弁したうえで、その現象
を出現ならしめたものはなにかいうときに、「それは革命!」と言ってるだけで、この2文字にたいした
意味はない。なにやら、たいそうな、もっともらしく聞こえるように「革命」をつかっているだけで、
事実と関係ないのだから、「変化」でもいいし、「交替」でもいいし、「わけわからんこと」「おてあ
げなこと」でもいい。さらには、ほかの記号でもいい。
そういう無意味だったはずです。

両者は全然ちがうでしょう。わかっててやってるんでしょ?
例示した方は事実がともなっている革命。貴殿のいうのは事実上に存在せず事実と無関係に、ただ「法的
に説明できない」ということを言い換えただけの革命。論理構築放棄のために代用する革命。
だから、すくなくとも貴殿の使う妄想にちかい「革命」の弁護のために、血と汗によって実現された歴
史上、事実上のものをもちだしても意味はないでしょう。だから貴殿の上記の文章は自分の主張している
ことの弁護にもなっていないし、このことにこちらが反応しても無意味でしょう。
貴殿みずからが「革命」という言葉を「フランスうんぬん〜」のものとは区別しているのだから。
18470=73=76:2006/07/26(水) 02:03:06 ID:3yy3YTGp

【自分が浮かばないから、相手を引きずりおろす。論理がとおっていることがなんぼのもんじゃ!】

(>>169)
>法的な論理破綻がないというのなら、
>「フランス革命は不法行為に過ぎず無効だから、ブルボン王朝に復帰すべし」とか、
>「秦帝国は万世続くという規範に反するから、項羽・劉邦以下の不法行為の元に積み重ねられた
>中華人民共和国憲法は無効だ」という説も同様だと思います。
>私は、日本国憲法無効論もこれと同程度の議論だと考えています。

論理で対抗できるものと出来ないものを混同しているだけでしょ。
 フランス〜秦帝国〜の事実上の「実力による革命?」と「法的に説明できません説(論理破綻でお手
上げ説)」の貴殿のいう「革命」はまったく同質ではないし、こちらの言ってる法的に説明できる法
律論議としての新無効論ともまったく程度も質も内容も異なるものである。
 貴殿の「革命」という言葉を使う要点は、日頃の憲法業者の構え方と共通している。
単なる防御法である。法律論議をしないことしか防御方法がなくなってきているということに動機がある
ようにみえる。
学者の構え方「効力についての法律論議をしない!」という姿勢のかわりに貴殿は「革命!」「わけのわ
からないことをいいだす」という防御をやってるってわけだね。

 新無効論には論理破綻が全くないが、あったとしても、それを指摘する資格は貴殿にはない。
貴殿に対しては「それは革命だからですよ」と返答を繰り返すだけ。相手に「それは革命だからだ」と応
答しておいて、それで納得せよというのだから貴殿もそれで納得しなければならないよ。


【新無効論のたねあかし】

 「日本国憲法」の出現は「革命」などと論理にもなってないブラックボックスを唱えないと説明できない
のかと言えば、そうではなく十分説明できる。貴殿の事実上革命が存在しているから革命といっているわ
けでもなく、単なる言葉あそびで相手を言い丸めればいいというものとは論の質がまったく異なる。
 「日本国憲法」の出現は新無効論で十分説明できる。
 簡単に短くいえば「日本国憲法」はポツダム宣言が有効であったように有効であるだけの話。
ポツダム宣言の受諾権能が帝国憲法13条のうちの平常時の条約大権ではなく講和大権であったからこそ、
帝国憲法の4条11条12条を制限するという内容をもつ反憲法的なポツダム宣言でも有効に受諾できて国内
的にも効力を持ち得たのである。
18570=73=76:2006/07/26(水) 02:04:38 ID:3yy3YTGp

(>>160)
>あと仮に無効説に立つとしても、新無効説なんてのは採れないね。
>どこの学者が主張してる説だかしらないけど、極めて非立憲主義的で非論理的。
>旧無効説+追認法理のほうがよっぽど論理的だし、問題も生じない。
>講和のためなら帝国議会停止OKなんて、立憲主義完全無視も同じだし。
>逆にいえば新無効論などという邪説が出てくるあたり、
>無効論者の中に良識ある立憲主義者が減りつつあることを意味するんでしょうねえ。

(>>169)
>新無効説の立場から帝国憲法の二院制の枠組みが守られているといえるのは、
>講和の規範の内容が「たまたま」「日本国憲法」だったからではないでしょうか。
>新無効説の立場では、講和の名のもとに帝国憲法の通常規範を停止させて、
>国体破壊・非民主主義的・非立憲的規範を上位させることができます。
>これを非立憲的法律構成と言わずしてなんと言いましょうか。
>もっと端的にいえば、国体破壊の「日本国憲法」を講和条約として有効とする新無効説は、
>非立憲的法律構成としか言いようがないでしょう。

(>>171)
>「旧無効論に比べて」、明らかに新無効論は非立憲的であると考えます。
>外交大権を定める13条のうち文理上例示列挙に過ぎない講和大権をことさら特別視し、
>そこに非常大権としての性質を読み込ませて通常の憲法秩序の長期間の停止を許容させるなどというのは、
>解釈が文理的に無理がありすぎる上に、あまりに立憲主義思想に反します。
>素直に「無効」としてその後に追認しても何も問題が発生しないにもかかわらず、
>わざわざこんな無茶な解釈をする意味がよくわかりません。

なぜ、講和大権が、条約大権と区別されるのか貴殿にはわからないのでしょうか?頭が不自由だからで
しょうか?ポツダム宣言を受諾したのは、講和大権ですか?条約大権ですか?それを考えればよい。
講和大権と条約大権が規範序列が同じなら実際困るでしょう。
帝国憲法の通常の憲法律に反するポツダム宣言は条約大権では受諾できないですから停戦できなかったこ
とになりますよ。
18670=73=76:2006/07/26(水) 02:06:20 ID:3yy3YTGp

國體>根本規範>講和大権≧講和条約群(憲法的条約)
≧通常の憲法律(=憲法改正権)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令

(上記を縦型に図示したのが>>95

 条約大権は憲法に従う(違憲な条約は無効)が、講和大権は憲法のうちの通常の憲法律を従わせる(違
憲な講和も有効)ことができるから、ポツダム宣言が有効なのだし停戦ができたし武装解除が行われたの
である。
 貴殿のように条約大権と講和大権を外交大権として一括し区別しないとするならば、帝国憲法に矛盾
する(違憲内容を含む)停戦条件たるポツダム宣言を受諾できないことになる。
 連合国によるポツダムでの条件宣言とGHQによる「日本国憲法」という名の東京での条件宣言(GH
Q草案)とは、法的な論理構成としてまったく異なるところがない。
「日本国憲法」が憲法であることは帝国憲法75条違反であることと立法行為の実体がなかった事実が、
平成7年の議事録公開によってあきらかになったとがこの論理をさらに補強している。

●ポツダム宣言では、「停戦をしたかったらこれをのめ!」
●東京宣言では、「天皇を護り、早期の占領解除・独立回復をしたかったらこれをのめ!」

との提示された条件を受諾したに過ぎない。どちらも有条件受諾である。

 ポツダム宣言が帝国憲法13条の下位規範として有効になり帝国憲法の4条11条12条を制限や機能停止させた
のならば東京宣言たる「日本国憲法」も帝国憲法13条の下位規範として有効になり通常の憲法律を制限して
いると考えてもなんら論理矛盾はない。
 ポツダム宣言が帝国憲法秩序内で帝国憲法に則り(非革命的に)有効であったのならば、「日本国憲法」
も帝国憲法秩序内で帝国憲法に則り(非革命的に)有効でなければならない。
 上記の「制限」や「停止」について詳述すると、ポツダム宣言を受諾したからといって帝国憲法自体、そ
のものが変質したとか加工されたと事実もそう考える必要も根拠もない。
 この2つの規範のうちポツダム宣言の実効性が優先された【←被占領だから当然】ため暫定的に帝国憲法
の4条11条12条が制限されたことと同じ結果になっているだけの話で、帝国憲法条項には一切の加工はおこ
なわれてないと理解できるし事実もそうである。したがって

■帝国憲法は制定されたままの姿で円満に厳存している。一方ポツダム宣言も規範として円満に厳存している。
ただ、ポツダム宣言と帝国憲法は個別具体への適用においてポツダム宣言の実効性が優先されるので、帝国
憲法に自体にあたかも「制限」がかかっているとみえるにすぎない。

 この理解の方法は「日本国憲法」と帝国憲法の関係についてもかわるところがない。
上記3行を言い換えてみよう。

■帝国憲法は制定されたままの姿で円満に厳存している。一方「日本国憲法」も円満に厳存している。
ただ「日本国憲法」と帝国憲法は個別具体への適用において「日本国憲法」の実効性が優先されるので、帝
国憲法に「制限」がかかっているとみえるにすぎない。
18770=73=76:2006/07/26(水) 02:07:51 ID:3yy3YTGp

 時系列をぬきに条文だけを読めば帝国議会と国会は競合する。しかし、ものごとにはそれに至る脈絡があり
いずれも合憲的な議決機関である。ゆえに帝国議会にかわり帝国憲法13条の下位規範として有効な「日本国
憲法」上の国会が機能したからといって権力掌握が変動したとはいえない。
 もしも、「日本国憲法」が我が国の受諾によって帝国憲法13条の下位規範として成立しないのならば、ポツ
ダム宣言受諾だって成立しない。我が国はいつまでも停戦できない。
 ポツダム宣言受諾が成立したのなら「日本国憲法」受諾だって成立する。ポツダム宣言受諾が13条の講和
大権の発動として立憲的に説明できるのなら、「日本国憲法」受諾だって帝国憲法13条の講和大権の発動と
して立憲的に説明できる。
 憲法学者で「ポツダム宣言は無効だーー!」という無効論者はいないんだろう?
だったら東京宣言たる「日本国憲法」は無効だーー!という無効論者はいないはずだ。
 それが道理のはずだがなw
ポツダム宣言を憲法だと強弁する憲法学者はいないんだろう?
だったら東京宣言たる「日本国憲法」を憲法だと強弁する理由はどこにもない!!!
そんな憲法学者がいないのが当然であり正常な国家である。
そんなものを憲法と認めないのが正気を保った学者だといえる。

したがって、私には貴殿のいう非法律論議である「革命説」「おてあげ説」と立憲的法律論議である「新無
効説」が同程度の議論であるということ、又、旧無効論よりも新無効論のほうが非立憲的であるということ
もまったく意味が理解できない。



【効力論争の考え方の順序があるだろう?】
そもそも効力論争というものは、事実がどうであったかをまず究明し確定したうえで、その事実に法律論を
重ねるとどういう効力論が発生してくるのかをみてゆくのが事の順序である。

(>>160)
>簡単なことだ。
>国体というカルトよりも国民主権というカルトを信じるからだ。
>それだけが革命を論じる必要性である。
>あなたが新無効論を主張するのも、「法的に筋が通っている」という理由がメインじゃなくて、
>「国体を護持すべきである」という価値判断がメインだろう。
>それと同じことだ。

↑↑↑自分がこんなんだから他人も、同じにみえるんだろうね。あわれ。
ま、それがみずからの国民主権カルト側の敗北になるのが目にみえているから、厳密に事実を積み上げた上
での法律論議には参加せず、見ざる聞かざるを決め込み、つまみ食いの事実の組み合わせの論議に終止する。
新しい事実が公開されてもお構いなし。(>>148
18870=73=76:2006/07/26(水) 02:09:44 ID:3yy3YTGp
 貴殿の「革命」は事実も論理もどちらもないのだから、ただの追認説だと読みとってみよう。
始原的有効論をとなえることができないから、後発的有効論にかたむくか、通用の事実くらいしか味方にな
らない貴殿のような奇形の革命説をとなえる。通用の事実は新無効論にとっても味方ではある。
まえにもいったとおり有効とは「実効性」「妥当性」の両方を具備している場合が有効。そうでなければ無
効である。通用していようとも「妥当性(合法性)」のない無効が貼り合わせになった通用であれば常に無
効である。これを無効なものが「まかりとおる」という。
あ、そうだ、貴殿の空っぽの容器「革命」にこれ「まかりとおっている」を入れようw
「なぜ有効なのかね」
「それはまかりとおっているからです」

「実効性」は現実にみたとおり実生活で感じたとおりであり証明するまでもない。
「妥当性」には合法性も含まれるが貴殿にはそれが証明できないから「革命」という言葉を使うのだという。
やぶれかぶれで「革命」というのだからみずから妥当性(合法性)がないことを自白しているようなもので
ある。が抵抗をやめない。のぞみは相手が話しを混同してくれること。わざと話を混同させて相手がつきあ
えばつきあうほど話が混同してしまう確立は高くなる。そこにつっこみを入れるくらいしか手がないのだろ
う。

(>>171)
>最終的には、この世界があなたのいう「なんでもありの世界」ということを認めざるを得ないと思います。
>今の時点で現存する規範が未来永劫世界を拘束しつづけるなんて妄想に過ぎませんし、
>また未来永劫有効な規範なんて見出しようがないからです。
>ただ、無法を合法とするための唯一の原理は戦力あるいは実力であると考えます。


 自分が浮かばれないものだから、相手をひきずりおろす。「合法性!」これが説明できなくともよいという
土俵に議論と観客を引っ張ってゆく。規範というものが規範たりえるのは合法性ではなく実力や権力による
のであるとするのであるが、ばかばかしい後出しジャンケンである。
既存のものさしがない場面。合法性でもって効力が断定できない場面であればそれもありでしょう。
 ところが、すでに合法性のものさしとなる帝国憲法、一国の正統憲法が既存なのですから、それに適合、適
法であるかが第一義の判断材料でしょう。実際は憲法有効論が破綻するという結論ではあったが、憲法論議、
効力論争そのもののやり方、歴史が証明している。既存の憲法からの合法性に縛られてきたではないか。
帝国憲法に対する法適合をまず行ってきたこと、その適用の方法などが争われてきた効力論争の歴史がそれ
を証明しています。
 又、効力論争に勝利したものが憲法学を発展させて「合法性」以外の実力の範疇をいうのならまだいい。
だが実際は効力論争に敗北したものだけが新たな後出しジャンケンの理屈を発明中なのだということです。
「合法性」を無視したまま、まわりまわって違法性の消滅を説く論議は法律論議ではないといっておきま
しょう。

(>>171)
>まあ、確かに有効論と新無効論のみを比較するのならば、
>非立憲的法律構成だからと非難する資格はないという批判は正当なものでしょうね。

これでは曲解ですね。私が言っているのは「革命」「法的に説明できません説」による有効論を説こうと
する「貴殿に」 非立憲的法律構成などとその方面に言及する資格がないのじゃないですか?といってい
るのです。論じる内容によっては、その資格が発生するというような相対的な資格の有無の話をしている
のではありません。
18970=73=76:2006/07/26(水) 02:11:26 ID:3yy3YTGp

(>>160)
>しかし、後の政府を正当化すべきと考える者からすれば、それでは都合が悪い。
>かといって、これに匹敵する法律構成をなすのは不可能であろう。
>だから、法的連続性を保持する構成が不可能なら、革命法理にすがりつく。
>さらに加えて、自然法思想なり社会主義国ならばマルクス思想なりで、後の政府の正当性を高めて、
>後の政府が正当であるということにする。

 貴殿のような特殊な動機をもたなければ「日本国憲法」の正当化は簡単にできる。
まあ、これは貴殿だけじゃなく、邪悪な動機に基づく憲法学者全般の犯罪だから貴殿にあたってもしょうが
ないのだけれど・・・・・
「日本国憲法」に基づく今の政府が正当化できればよいのでしょ?
 革命(や無限解説や追認)なんていわなくても「日本国憲法」受諾説によれば「後の(今の)政府」も正
当ですよ。
 まあ、あれだ、無理に前の政府と後の(今の)政府という言葉を使って対立させる必要がないけどな。
そんな設定は事実に反するだけの話。

大東亜戦争を戦った国民の代表たる政府が帝国憲法13条に基づき

1,国家の滅亡を回避するためにポツダム宣言を受諾し停戦が実現した。

2,1つは天皇を失うことは国家の同一性を失う(=滅亡)ことであるので天皇を護り国家の滅亡を回避するために、
あと1つは永久的被占領が国家の滅亡と同義なのでそれによる滅亡を回避すべく早期の独立回復のための条
件整備の策としてGHQ「日本国憲法」宣言を受諾したので講和締結が早まった。
帝国議会による議決(←但、日本側の自由意思は皆無)や天皇による公布も受諾内容の履行にすぎない。、

3,サンフランシスコ講和条約の締結事務、「日本国憲法」73条2項3項に従い内閣が行ったその事務の効果
は帝国憲法13条「戦を宣し和を講じ」の交戦権能が包含する国家の講和締結能力と講和受領能力に根拠づけ
られて日本国に帰属した。

このようにずっと帝国憲法も「日本国憲法」も戦前及び戦時の政府も戦後の政府もひとつながりの正当、正
統のままですよ。「革命」(法的に説明できません説)などとお手上げ状態に思考放棄しなくても、よけい
な魂胆がなければ素朴に十分な円満な法律論議が可能です。
「後の政府が正当であるということにする」って強迫観念!?バカじゃないの?変な宗教?カルトだねw
19070=73=76:2006/07/26(水) 02:12:09 ID:3yy3YTGp
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
(転載開始)
憲法的条約
 繰り返し述べるが、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印とは、いづれも、帝国憲法第13条の講和大権の
行使により締結された「独立喪失条約」である。これを帝國憲法に従つて考察すれば、上記の独立喪失条約の
内容は、統治大権(第4条)を制約し、統帥大権(第11条)及び編制大権(第12条)を停止したことにな
る。そして、これらを停止することを受諾する権限が講和大権といふことになる。このやうに解釈できるため
には、各天皇大権の権限序列において、講和大権が、統治大権、統帥大権及び編制大権に優越し、統治大権を
制約し、統帥大権及び編制大権を停止しうることが憲法上許容されることが肯定されなければならない。
 戦争の結果は、必ずしも正義が勝利するとは限らず、国家滅亡の危機に遭遇することもありうる。大東亜戦
争はまさにそのやうな世界的な思想戦争であつた。それゆゑ、講和大権とは、戦争を終結させるための諸条件
など、対手国と停戦講和に関する合意を行ふ権限であつて、その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権
限を含むはずである。しかし、國體(規範)を含め、憲法改正手続によつては改変しえない根本規範をも完全
否定した講和は、国家の同一性を損なひ、国家の滅亡を来すこととなるので、講和大権と雖もそのやうな権限
まで授権されてゐない。ここに講和大権の限界が自づと存在するのである。しかし、講和大権は、国家緊急権
として、國體と根本規範以外の通常の憲法規範(統治技術的な規定など)については、國體と根本規範を維持
する必要がある場合に限つて、これを改廃しうる権限があると考へられねばならない。
(転載終了)

國體>根本規範>講和大権≧講和条約群(憲法的条約)
≧通常の憲法律(=憲法改正権)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令

(上記を縦型に図示したのが>>95

 滅亡を回避すること、国家の永久存続のためにあらゆる努力を払うのが憲法以前、国家の基本的属性であり
国民の責務でしょう。 戦闘を続けることによる物理的な国土人身破壊からの国家滅亡を回避するため講和大
権を行使してポ宣言を受諾し停戦した。被占領の永久的継続も国家の滅亡と同値であるから、それを回避する
ため独立回復の条件整備のひとつとして<連合国による「日本国憲法」宣言>を講和大権を行使して受諾した。
講和大権にもおのずと限界があるから、その限界を超えた部分はもし「日本国憲法」に包含されていたとして
も絶対無効である。国家の同一性をゆるがすものは絶対無効である。

停戦後の被占領場面での我が国の課題
A 国家の同一性(国体)の変更工作による国家滅亡を回避する
B 永久占領による国家滅亡を回避する
C 通常の憲法律を保持する

 これらを秤(ハカリ)にかけた場合、講和大権が A や B を回避する目的で C を結果的に制限や停止させる
ことを覚悟のうえで講和条約たる「日本国憲法」を受諾することは講和大権が予定しているところだと考えま
す。そしてA B の危険が去った独立回復後には、そのままでは憲法体制そのものが奇胎ですので、奇胎の「日
本国憲法」による講和条約体制から C を含む正統憲法体制に乗り換えられなければなりません。回復すべき
ことを知覚したのがたまたま子孫であればその義務を承継している子孫達が回復の義務を果たすのが当然だと
思います。それによって昨今の靖国問題、教育、歴史認識、国防精神なども根本的に解決します。
 それをやる手段が新無効論です。
 決して改憲論のように「講和条約を改正しよう」などと言ってはなりません。
講和条約たる「日本国憲法」(及び下位の占領典範)を国家の中心に据えるということは、結局、危険がさっ
たあとにみずからが占領軍の代理人となって A の国家の同一性の変更工作という国家滅亡行為を犯してして
いることになるのです。国家の自殺です。愚か者の集団自殺です。
 あらゆる先人の努力を無にしてしまうことであり人間のやるべきことではありません。
これが護憲派改正論の真姿です。今頃ポツダム宣言の改正をいう人間がいたらキチガイ扱いされるでしょう。
結果的にそれに似たことを国家をあげて保守を名乗った人間が先導してやっているのが今の日本国なのです。
やってられないね。それに比べればまだ護憲派護憲論の方がすこしは罪が軽いが、どちらも正気ではない。
19170=73=76:2006/07/26(水) 02:13:12 ID:3yy3YTGp

【交戦権と戦時講和大権と平常時条約大権と国家独立回復との関係】

 又、仮に我が国が「戦争放棄」という交戦権を認めないという内容がこちらのいう講和条約レベルではな
く貴殿のいう憲法レベルで規定しているとしよう。
 交戦権には「戦争を始める」宣戦布告 → 戦闘行為 → 「戦争を終結させる」講和 の能力が包含さ
れている。交戦権を認めない国家とうことは、交戦権に包含される講和締結能力と講和受領能力を自ら否定
している国家だということだから、戦争を開始すること(宣戦)と同時に戦争を終結させること(講和)を
予定していないどころか否定している国家なのですからもともと講和能力を保持していない。

 いくら「日本国憲法」73条に従った締結事務の結果内容が9条の理念に合致するといったところで、国家
に締結と受領の能力のない国家には講和は不可能なのである。貴殿のいうところの結果が理念に整合してい
るかどうかという話と、国家がどんな権能を保持しているかはまったく次元の異なる事柄であろう。
国家が締結と受領の能力をもっていなければ行為(事務)の効果は国家に帰属しない、あたりまえの話だろ
う。

 また、講和交渉にもとづく結果は相手のある行為だから当然のことだが、こちらの憲法の理念にかなうか
どうかは交渉してみないとわからないのだよ。最初から9条の理念に合致することのカルト宗教の予言でも
聞いてから交渉の席につくというのか?そうではなく国家にその能力があるからこそ交渉の席につくのでは
ないのか?
 万一「戦争(占領)を5年後にやめる」という合意締結に達した場合、片方では「戦争(占領)をあと5
年つづける」という意味ですから、あと5年間は戦争の継続ですよ。あきらかに交戦権の発露ですよ。
 9条の理念に合致していないから、そういう講和は無効で国家に帰属しないといわれますか?
 事実、サンフランシスコ講和条約締結は昭和26年で発効は昭和27年4月27日ですよ。このように締結時点で
はしばらくの戦争継続の合意も含めているのが現実なのです。
こちらのいう帝国憲法13条どころか、貴殿の説でゆくと9条自体が講和のじゃまをして前向きな「あと何ヶ月
後に戦争をやめる」イコール「あと何ヶ月は戦争をつづける」いう内容の合意が締結できないではありません
か?

 交戦権には「戦争を始める」宣戦布告 → 戦闘行為 → 「戦争を終結させる」講和 の能力が包含され
る。このように戦争の最終局面に、交戦権(帝国憲法13条)を放棄した国家の能力に替えて、平常時の条約締
結能力(帝国憲法の「諸般の条約を締結す」や日本国憲法の73条の二、三)を代替させることは不可能である。
ゆえに、戦後の憲法学たる犯罪者集団のいう「日本国憲法」を憲法として有効だと主張する論法、始源的有効
論と昭和27年以前に後発的に有効になったとする説では、我が国に「本当の終戦(昭和27.4.27)も独立回復
も」到来しません。


【おまけ】

自民党の議員もちょっと勉強すれば「日本国憲法」の正当化と同時に我が国の法体系の整序の両立が簡単に
できるのになあ。靖国ももちろん合憲になるのになあ。
 新無効論においては、旧無効論のように事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてからでなければ無効確認
に賛同するかどうかという手順になるというものではない。いきなり無効確認をやったからといって、現行
法秩序にはなんら変動はない。
これはすでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効である事実状態が先行しているからであ
る。このへんの論理は、現在の放射能保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利である。それでいて単
なる過半数による事実の確認決議によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが確実に不可能とな
るのである。

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13388.wmv
(憲法無効論と教科書記述)小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13391.wmv
(改憲派は「保守」派ではない!)小山常実

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11997.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11998.jpg 190kB
上記の南出氏講演・靖國の説明図
192法の下の名無し:2006/07/26(水) 02:18:41 ID:YMD1yIOV
>>179
単純革命説による
・革命の定義
「従前の法体系からすれば不法な体制変革の一連の過程」
・革命の要件
「権力が掌握されて、不法に従前の法体系が否定されること」
・革命の効果
「従前の法体系では不法無効であるはずの規範が、合法有効なものとして成立すること」

権力を握ったものは、憲法も条約も慣習法も関係ない。
いかようにも、好き勝手に振舞ってよろしい。
班田収授法でも鳥獣憐れみの令でも、禁酒法でも全権委任法でも魔女裁判でも、
国民投票を実施することなく憲法を改正しても、現行憲法9条と核武装を併記しても、
何でも好きな法令を施行してよろしい。
その結果、従前の法体系に抵触してもかまわない。
むしろ、大幅に従前の法体系に違反する方がよい。

なぜかって?
その方が革命であることを明確に表現できるから。
革命と認定されれば、いかに不法であっても合法に転換するのだから。

・・・単純革命説とは、憲法不要論を意味するようです。
憲法で権力を制限することを放棄しているのですから。
法の支配?正しい価値判断?立憲主義?権力と戦力の前には無意味です。
絶対無制限の権力という本来的意味での主権を信仰する者にとって、
憲法は唾棄すべきもの。

馬鹿馬鹿しい。
>>177の批判は、そのまま単純革命説に該当しそうです。
193法の下の名無し:2006/07/26(水) 02:32:53 ID:YMD1yIOV
>>187
主権者たる国民は、いかなる法律を作ってもかまわない。
なぜなら、国民の持つ主権は絶対無制限なのだから。
主権を憲法で制限するとは何事だ!!

というのが、革命君の信仰する国民主権カルトみたいですね。
19470=73=76:2006/07/26(水) 02:35:51 ID:3yy3YTGp
【訂正】
×事実、サンフランシスコ講和条約締結は昭和26年で発効は昭和27年4月27日ですよ。
○事実、サンフランシスコ講和条約締結は昭和26年で発効は昭和27年4月28日ですよ。
195法の下の名無し:2006/07/26(水) 19:38:41 ID:VancqVII
>>183-184
他の革命の例を「混同させようとしている」とみなして議論を避けるとは予想していませんでした。
まあ、一番説明しにくいところですからねぇ。

>既存のものさしがない場面。合法性でもって効力が断定できない場面であればそれもありでしょう。
> ところが、すでに合法性のものさしとなる帝国憲法、一国の正統憲法が既存なのですから、それに適合、適
>法であるかが第一義の判断材料でしょう。(>>188)

この言葉がもっとも端的に表しているように、あなたの考え方では、
内容はともかく「その地域を先占した規範が第一」という価値基準が存在します。
そして、この規範のみが「合法性」「妥当性」の根拠となるということになる。

では、「秦帝国は万世皇帝が支配する」という、すでに合法性のものさしとなる規範、
一国の正統規範が既存なのですから、それに適合、適法であるかが第一義の判断材料なんですよね?
とすれば、中華人民共和国憲法は第一義の判断材料に反しますから、
「合法性」「妥当性」はなく、最高法規ではありえない。
こういうことになりませんか。

確かに、合法性のものさしとなる規範が既存ならば、それに適合、適法であるように構成できれば、
そのほうが説得性のある法律構成になるでしょう。
自然法を根拠にするより実定法を根拠にしたほうが説得力があるのは間違いありません。

しかし、合法性のものさしとなる規範が既存ならば、それに適合、適法であるかが絶対の判断材料であるとするのは、
その後にはいかなる革命・クーデターも認めないという発想に他なりません。
もちろん、時の権力者としてはそうあってほしいという願望もあるでしょうが、
そんな願望で規範は永遠のものとなることはありえないと考えるべきです。

「秦帝国は万世皇帝が支配する」という、すでに存在する合法性のものさしとなる規範、
一国の正統規範が覆されていることは、秦の法体系からは「法的に説明できない」でしょう。
そして、フランス革命にしても、「ブルボン王朝がフランスを支配する」という合法性のものさしとなる規範、
一国の正統規範からは「法的に説明できない」でしょう。
しかし、これらは有効なものとされている。
結局、革命の本質は、従前の法体系・法規範からは法的に説明できないことなのではないでしょうか。
その点で、これらの革命も、日本国憲法制定革命も、同質であると考えます。

あるいは、優秀な無効論者の皆様なら、
これらの革命を従前の法体系・法規範から法的に説明することができるのでしょうか。
できるのなら是非説明してほしいものです。
196法の下の名無し:2006/07/26(水) 19:56:43 ID:XKL9/axm
秦帝国やブルボン王朝には、
「皇帝(王)は、非常時に最高法規を変更してはならない」
なんて趣旨の規定がありますか?
197法の下の名無し:2006/07/26(水) 20:57:17 ID:dYI0rDRJ
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ||||||||||||||||||ii        |  1.ナチス政権誕生時のドイツと、現在の日本はそっくり
    ,,||||||||||||||||||||         |  2.最初はドイツ後は日本     
   i||||||||||||||||||||||||||||i      |  3.・敗戦国である            ・敗戦国である
  i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i   |  4.・その結果帝政が崩壊した     ・その結果皇国が崩壊した
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||.   |  5.・資本主義で経済格差が広がる  ・小泉改革で経済格差が広がる
 |━-  -━━━ |||||||| |||   |  6.5の結果・失業者が続出            ・失業者やニートが続出
 ,・=-|  -=・=-   / ̄||| ,||||   |  7.・在独ユダヤ人が跋扈し、さらに  ・在日朝鮮人が跋扈し、さらに
 |  /         _!|||||!!  <     経済、政治を支配          経済、政治を支配
. | (_,       ̄|||||       |  
 | ━__━      ||||     |  8.・生真面目だが            ・生真面目だが
  ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__   ||||     |      乗せられやすい国民性       乗せられやすい国民性
   ||||||||||||              |  9.・背後にひかえる米国の思惑    ・背後にひかえる米国の思惑
    !|||||||!!            | 10.下が加わるまさに日本はファシズム独裁国家
    !||||!             |    
                   | 11.・ワイマール憲法は無効だ     ・日本国憲法は憲法として無効だ
                   | 12. 憲法無効論者は馬鹿
                   |   憲法無効論者は阿呆
                   | 13.日本国憲法は憲法として完全に有効
                   | 14. 憲法改正は憲法96条で
                   | 15.憲法無効論者は昭和天皇の権威を傷付ける朝敵
                   | 16.憲法無意味論、無効論というのは1920年代、30年代にフランス革命を嫌悪する
                   |    ドイツの実定法学者たちによって賞揚されてましたね。この流れがナチスを準備する
                   |    恣意的国権絶対主義として実を結んだのは言うまでもない事。
                   |    当時のドイツ語圏実定法学の最高峰、ハンス・ケルゼンがこの流れに身を以て抵抗し、
                   |    米国への亡命を余儀なくされたということも銘記しておきましょう。
                   |  
                   | 17.天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員で
                   |    日本国憲法無効論者がいたら憲法99条違反により逮捕すべき
                   \_______________

198法の下の名無し:2006/07/26(水) 21:07:56 ID:XKL9/axm
憲法というものの本質が、その時の権力を拘束するものであるということを
完全に忘れてますね。

日本の場合、帝国憲法には非常時の改正を禁止する趣旨の規定がありました。
この禁止の対象とされているのは、帝国憲法に存立の基礎を置く権力です。
天皇(厳密には輔弼の任にあたる内閣と帝国議会)や、帝国憲法の規定に基づいて
受諾されたポツダム宣言に基礎を置くGHQなどです。
(GHQには、条約上の縛りもありました。)

もし、秦帝国に、権力を制限する憲法があったとして、
この制限を受ける権力というのは秦の皇帝であり、項羽や劉邦ではありません。
よって、秦の皇帝が秦憲法に違反して新しい憲法を制定しても無効ですが、
項羽や劉邦は(権力者としては)秦憲法とは全く無縁ですから、
秦憲法の形式や内容を全く無視して新しい憲法を制定することができます。

「日本国憲法」を起草・審議・公布したのは、全て帝国憲法の制限を
受ける権力です。
199法の下の名無し:2006/07/26(水) 22:30:09 ID:dYI0rDRJ
報道ステーションで憲法の制定に
昭和天皇が深くかかわっているとやっていた
つまり、日本国憲法に反対する奴は朝敵
200法の下の名無し:2006/07/26(水) 22:40:10 ID:StURIyuV
>>199
先帝は立憲制における元首であらせられます。
20170=73=76:2006/07/27(木) 02:09:47 ID:LeeGqR62
>>198

なるほど明解。
202法の下の名無し:2006/07/27(木) 02:49:02 ID:UCVU/tUV
>>196
では逆に、「皇帝(王)は、非常時に最高法規を変更してはならない」 という趣旨の規定が存在したならば、
「法的に説明できない」ということになるのでしょうか。

あるいは、今この時点でどこかの国が「非常時に最高法規を変更してはならない」
という規定を最高法規に置いたならば、たとえその後に革命のような状況が生じたとしても、
それらの「革命のようなもの」の効果は常に否定されるということでしょうか。

>>198
なるほど。
しかしその見解には、クーデター(既存の支配勢力の一部が非合法的な武力行使によって政権を奪うこと)
について全く説明できないという欠点がありますね。
そうだとすると、世界中で起こったクーデターについてはどう説明することになるのでしょうか。
203法の下の名無し:2006/07/27(木) 07:37:29 ID:TitfAFiv
>>202
>では逆に、「皇帝(王)は、非常時に最高法規を変更してはならない」 という趣旨の規定が存在したならば、
>「法的に説明できない」ということになるのでしょうか。

>>196>>198はセットで読んでくださいな。
法的な説明が書いてありますから。
間に馬鹿馬鹿しいコピペがあって読みにくいとは思いますがね。

>しかしその見解には、クーデター(既存の支配勢力の一部が非合法的な武力行使によって政権を奪うこと)
>について全く説明できないという欠点がありますね。

革命では無理と思ったら、今度はクーデターですか。
クーデターについては、非合法政権という言葉があるように、
合法・不法の問題はついてまわりますよ。
そして、クーデターによって成立した権力が制定した憲法に正当性を付与するためには、別の要素(国民投票など)が必要となります。

ちなみに、宮城事件が成就していれば別ですが、1945.8.15-1952.4.28においてクーデターは存在しません。

結局のところ、「日本国憲法」の制定過程において、革命もクーデターも存在しない。
帝国憲法に存立の基礎を置き、その制限を受ける機関による起草・審議・公布が
あるだけです。
20470=73=76:2006/07/27(木) 12:36:01 ID:LeeGqR62

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ||||||||||||||||||ii        |  1.日本側の自由意思がゼロ→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。
    ,,||||||||||||||||||||         |  2.帝国憲法違反(75条)。
   i||||||||||||||||||||||||||||i      |  3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも成立しない。
  i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i   |  4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||.   |  5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。
 |━-  -━━━ |||||||| |||   |  6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に常に無効。
 ,・=-|  -=・=-   / ̄||| ,||||   |  7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、
 |  /         _!|||||!!  <    天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責
. | (_,       ̄|||||       |    条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。
 | ━__━      ||||     |  8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン
  ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__   ||||     |    フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。
   ||||||||||||              |  9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。 これは実は「日本国憲法」有効論なのである。
    !|||||||!!            | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布
    !||||!             |    →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)
                   | 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。
新無効論は         | 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では
過激じゃないよ     |    なく、13条による中間段階の講和条約のとして有効なのである。
                   | 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(中間講和条約)>法律  という序列が完成。
                   | 14.昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権に基づくものである。
  東京裁判史観が      | 15.帝国憲法の復元は不要。「日本国憲法」(講和条約)の上位規範(憲法)としてゆるぎなく厳存する。
 必要なのは          | 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する講和条約が異常な占領期
  無法な憲法を        |   に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとは敗戦後に生きた者の使命である。
 正当化しなければ      |    この異常状態を本筋に戻すことは簡単。(あ)「日本国憲法」が憲法として無効、講和条約として有効。
  ならないからだよ      |   帝国憲法がその上位に現存。これら先行している法的事実を国会過半数確認決議する。(い)帝国憲法改正を実施。
                   | 17.なんなら、まず(あ)のみを先決するだけでもよい。法的安定はくずれない。これだけでも「日本国憲法」を憲法扱い
  戦前暗黒           |  する戦後の国家規模の自己欺瞞から解放される。皇室自治の復原、靖国政教問題、国防、歴史認識、教育、東京裁
 戦後バラ色の言論統制   |  判史観等、人倫にもとる戦後ソフトファシズム(死人にくちなし)国民主権カルトの敗戦利得集団たるマスコミ等による
でなきゃ、もたないからね   |   空気のこわばりが解けることでしょう。
                   \_______________


20570=73=76:2006/07/27(木) 12:37:36 ID:LeeGqR62

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ||||||||||||||||||ii        |  1.日本側の自由意思がゼロ→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。
    ,,||||||||||||||||||||         |  2.帝国憲法違反(75条)。
   i||||||||||||||||||||||||||||i      |  3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも成立しない。
  i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i   |  4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||.   |  5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。
 |━-  -━━━ |||||||| |||   |  6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に常に無効。
 ,・=-|  -=・=-   / ̄||| ,||||   |  7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、
 |  /         _!|||||!!  <    天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責
. | (_,       ̄|||||       |    条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。
 | ━__━      ||||     |  8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン
  ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__   ||||     |    フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。
   ||||||||||||              |  9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。 これは実は「日本国憲法」有効論なのである。
    !|||||||!!            | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布
    !||||!             |    →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)
                   | 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。
新無効論は         | 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では
過激じゃないよ     |    なく、13条による中間段階の講和条約のとして有効なのである。
                   | 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(中間講和条約)>法律  という序列が完成。
                   | 14.昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権に基づくものである。
   東京裁判史観が      | 15.帝国憲法の復元は不要。「日本国憲法」(講和条約)の上位規範(憲法)としてゆるぎなく厳存する。
 必要なのは          | 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する講和条約が異常な占領期
  無法な憲法を        |   に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとは敗戦後に生きた者の使命である。
 正当化しなければ      |    この異常状態を本筋に戻すことは簡単。(あ)「日本国憲法」が憲法として無効、講和条約として有効。
  ならないからだよ      |   帝国憲法がその上位に現存。これら先行している法的事実を国会過半数確認決議する。(い)帝国憲法改正を実施。
                   | 17.なんなら、まず(あ)のみを先決するだけでもよい。法的安定はくずれない。これだけでも「日本国憲法」を憲法扱い
  戦前暗黒           |  する戦後の国家規模の自己欺瞞から解放される。皇室自治の復原、靖国政教問題、国防、歴史認識、教育、東京裁
 戦後バラ色の言論統制   |  判史観等、人倫にもとる戦後ソフトファシズム(死人にくちなし)国民主権カルトの敗戦利得集団たるマスコミ等による
でなきゃ、もたないからね   |   空気のこわばりが解けることでしょう。
                   \_______________
206法の下の名無し:2006/07/27(木) 19:50:39 ID:ibIpiKCV
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ||||||||||||||||||ii        |  1.ナチス政権誕生時のドイツと、現在の日本はそっくり
    ,,||||||||||||||||||||         |  2.最初はドイツ後は日本     
   i||||||||||||||||||||||||||||i      |  3.・敗戦国である            ・敗戦国である
  i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i   |  4.・その結果帝政が崩壊した     ・その結果皇国が崩壊した
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||.   |  5.・資本主義で経済格差が広がる  ・小泉改革で経済格差が広がる
 |━-  -━━━ |||||||| |||   |  6.5の結果・失業者が続出            ・失業者やニートが続出
 ,・=-|  -=・=-   / ̄||| ,||||   |  7.・在独ユダヤ人が跋扈し、さらに  ・在日朝鮮人が跋扈し、さらに
 |  /         _!|||||!!  <     経済、政治を支配          経済、政治を支配
. | (_,       ̄|||||       |  
 | ━__━      ||||     |  8.・生真面目だが            ・生真面目だが
  ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__   ||||     |      乗せられやすい国民性       乗せられやすい国民性
   ||||||||||||              |  9.・背後にひかえる米国の思惑    ・背後にひかえる米国の思惑
    !|||||||!!            | 10.下が加わるまさに日本はファシズム独裁国家
    !||||!             |    
                   | 11.・ワイマール憲法は無効だ     ・日本国憲法は憲法として無効だ
   憲法無効論は       | 12. 憲法無効論者は馬鹿
    気違いの論理      |   憲法無効論者は阿呆
                   | 13.日本国憲法は憲法として完全に有効
  東京裁判は天皇陛下も  | 14. 憲法改正は憲法96条で
   認めてるよ         | 15.憲法無効論者は昭和天皇の権威を傷付ける朝敵
   認めないやつは      | 16.憲法無意味論、無効論というのは1920年代、30年代にフランス革命を嫌悪する
  17条憲法3条違反      |    ドイツの実定法学者たちによって賞揚されてましたね。この流れがナチスを準備する
                   |    恣意的国権絶対主義として実を結んだのは言うまでもない事。
  少なくとも国民主権で   |    当時のドイツ語圏実定法学の最高峰、ハンス・ケルゼンがこの流れに身を以て抵抗し、
  法治主義の今の方が   | 米国への亡命を余儀なくされたということも銘記しておきましょう。
 天皇主権の昔よりも良い  |  
                   | 17.天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員で
                   |    日本国憲法無効論者がいたら憲法99条違反により逮捕すべき
                   \_______________
207法の下の名無し:2006/07/27(木) 19:57:41 ID:UCVU/tUV
>>203
>革命では無理と思ったら、今度はクーデターですか。
>クーデターについては、非合法政権という言葉があるように、
>合法・不法の問題はついてまわりますよ。
>そして、クーデターによって成立した権力が制定した憲法に正当性を付与するためには、別の要素(国民投票など)が必要となります。

なるほど。ようやく問題の所在を理解しました。
208法の下の名無し:2006/07/28(金) 08:03:44 ID:Hpe6t+fJ
>>206
>17.天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員で
>日本国憲法無効論者がいたら憲法99条違反により逮捕すべき

共産圏お得意の思想統制ですか。
さすが、主権論に頭をもっていかれて立憲主義を理解できない人の発想は違う。

ちなみに、
このスレの新無効論は、「日本国憲法」有効で大日本帝国憲法有効であり、
単純革命説こそが実は憲法無意味論であることを理解すべし。
209法の下の名無し:2006/07/28(金) 12:01:13 ID:JPBkl1EL
全滅?
210法の下の名無し:2006/07/29(土) 00:13:48 ID:msgXYtNG
>>208
革命有効論が憲法無意味論・・・なるほど。
不法な行為を「革命だから」で有効にできるのであれば、憲法で権力に制限をかけても意味が無いね。

21170=73=76:2006/07/29(土) 12:19:43 ID:R8WR4jlJ

「戦 争 犯 罪」 を受け入れることは戦争犯罪です。
この意味で憲法の護憲派護憲論も護憲派改正論も戦争犯罪人です。
おまえらのどこに子孫に対し戦争犯罪の記念物を承継させる資格がある?

本当の「戦犯問題」はこうすれば解決します。
×から○へ意識を変えれば解決します。

× 昭和20(1945)年 8月 終戦
○ 昭和20(1945)年 8月 停戦
      ↓
      ↓
この占領下、連合国側は国際法違反の虚偽裁判「東京裁判」名義で捕虜を虐待し虐殺した。
「いわゆる東京裁判」と「いわゆる日本国憲法」こそ 戦 争 犯 罪 である。
      ↓
      ↓
× 昭和27(1952)年 4月 サンフランシスコ講和条約発効 
○ 昭和27(1952)年 4月 終戦 (サンフランシスコ講和条約発効)


現在も、この占領軍という勝ち馬にのる敗戦利得者たちが我が国にはうようよしている。
「東京裁判」を裁判として承継するマスコミも 戦 争 犯 罪 に荷担している。
「日本国憲法」を憲法として承継する憲法学者も 戦 争 犯 罪 に荷担している。 

こいつらこそが本物の 永 久 戦 争 犯 罪 人 です!

交戦権を放棄した「日本国憲法」を憲法扱いした場合、国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定
していないがゆえに、サンフランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能に
なります。この利権化した大嘘を隠蔽するために東京裁判史観を精一杯流用しているのがこれら
の戦争犯罪人達です。
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1149265841/549-551
212法の下の名無し:2006/08/01(火) 10:17:35 ID:KnL7TK9c
>>208
私はグローバル資本主義の信奉者ですけど
213法の下の名無し:2006/08/01(火) 21:13:15 ID:Be/k6VXm
>>212
そのグローバル資本主義の信奉者さんが、思想統制を説く。
そのこころは?
214法の下の名無し:2006/08/01(火) 23:27:34 ID:KnL7TK9c
>>213
政経分離
215法の下の名無し:2006/08/01(火) 23:28:41 ID:KnL7TK9c
シンガポーは日本よりも自由経済国家
アジアで最も自由経済の国家
216法の下の名無し:2006/08/02(水) 00:17:12 ID:SBfaHLD8
>>214
なんのオチもついてないな。
結局、「特定の論者であることを理由に逮捕する」
という危険思想の持ち主であるわけだ。
217法の下の名無し:2006/08/02(水) 18:52:51 ID:rZiDMWSt
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ||||||||||||||||||ii        |  一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
    ,,||||||||||||||||||||         |  一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
   i||||||||||||||||||||||||||||i      |  一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
  i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i   | 一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||.   |  一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
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    !|||||||!!            | 一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
    !||||!             |  一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!  
                   | 一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
   憲法無効論は       | 一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
    気違いの論理      |  一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
                   | 一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
  東京裁判は天皇陛下も  | 一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
   認めてるよ         | 一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
   認めないやつは      | 一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
  17条憲法3条違反      |   一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
                   | 一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
  少なくとも国民主権で   |  一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
  法治主義の今の方が   |一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
 天皇主権の昔よりも良い  |  一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
                   | 一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
                   |  一大日本帝国憲法は完全無効!!日本国憲法は完全有効!!!
                   \_______________
218法の下の名無し:2006/08/02(水) 19:44:34 ID:38p01Eil
また反論のできない低脳のコピペがはじまったなw
219法の下の名無し:2006/08/03(木) 14:46:08 ID:hzr0dB/Y
>>だれかしらんが無効論者(コテハンつけてくれ)
前政府の掲げる憲法上では違憲な革命によって新政府が樹立された場合、
それ以降の憲法は全て無効だよな。
フランスやドイツは19世紀からずっと無効な憲法によって国家運営されてるな。
220法の下の名無し:2006/08/03(木) 17:49:04 ID:vuh9Qayg
>>219
19世紀の何という憲法の第何条の、
誰に対する禁止規定に違反して制定された憲法によって国家運営されてるの?
手がかりくれたら自分で調べるけど、できれば全部教えてほしい。
手抜きすぎ?
221法の下の名無し:2006/08/03(木) 19:41:53 ID:EM9/a/ht
>>219
またアホが沸いてきたな・・
222法の下の名無し:2006/08/05(土) 01:44:27 ID:bk8vfAjx
憲法制定権力自体は憲法を含めあらゆる実定法に拘束されない。
というのも、憲法制定権力は法規範内部ではなく法の外部の力であって、
法に規範性を持たせる究極的根拠となるはずだから。
したがって憲法改正に関しては無限界説を採用。

占領中であろうがなんであろうが、無関係。
憲法制定権力により制憲されたと擬制されれば、何の問題もなし。
ハーグ陸戦法規であろうとなんであろうと、国際法にすら拘束されるものでは
ない。憲法制定権力は法の外部の力であり、法により基礎づけられるものではないのだから。

もっとも現在の憲法学説として通説化している見解は必ずしもかかる見解を採っているわけではないが。
223法の下の名無し:2006/08/05(土) 10:12:05 ID:Lq3Zmz++
>>222
憲法に拘束されない無制限の生の力によって法秩序を壊して
よいということでは、立憲主義は意味をなさない。

無限界説と憲法無意味論は、同じことを言ってるようなもの。
224法の下の名無し:2006/08/05(土) 15:40:22 ID:gBP4NYnG
>>223

とりあえず藻前さまはシュミットと、アッカーマンのWe the Peopleを
五回くらい読んでから出直してくるように。
225凶気の桜:2006/08/05(土) 19:55:32 ID:bk8vfAjx
>>223
「憲法はいかなる意味においても、制憲権の作品である」。
「制憲権は単一不可分であり、実質的にも手続的にも法的制限には服さない」。
「国民の意思にとっては、その実在のみが常にその合法性の条件であり、あらゆる
合法性の源泉である」。
by シエイエス

「憲法制定権力とは、自らの政治的実存の様式および形態について具体的な決断をなし、
したがって政治的統一体の実存を全体として確定することができる実力または権威を持った
政治的意思である。したがって、それは規範的正当性とか体系的完結性によって妥当するのではなく、
すべての規範の前に存在し、憲法を制定する者の実存する政治的意思により妥当する。
政治的実存の特定の様式は正当化される必要などなく、またそれは可能ではない。
根本的な政治的決断の行為によって活動する制憲権を拘束する法形式や手続は存在しない。
それはすべての憲法によってつくられた権力の根拠になる始原的権力としてつねに自然状態にあり、
シエイエスの憲法制定権力同様、ただ意思すれば足りるのである」。
by シュミット
226凶気の桜:2006/08/05(土) 19:59:49 ID:bk8vfAjx
>>223
憲法制定権力と憲法改正権とは質が異なるものであり、両者を同一視することは
できない。制憲権と立法権とは全く同じではないのである。
227凶気の桜:2006/08/05(土) 20:11:11 ID:bk8vfAjx
現行憲法の正当性をめぐる議論の前提として、

@連合国に対する日本降伏の意義、したがってまたポツダム宣言の法的性格をいかに
見るべきか。
Aポツダム宣言の内容は当然にわが明治憲法の改正を要求するものであったと見るべきか
どうか。
B総司令部がいわゆるマッカーサー草案を作成し、これを日本政府に提示したことは、日本国民の
自由に表明される意思に反するものであり、日本政府および日本国民に対する強制であったと見るべき
かどうか。
C総司令部ないしマッカーサーが採った憲法改正の措置は、連合国ないし極東委員会の権限を侵すものであった
と見るべきかどうか。
D憲法議会における憲法改正案の審議も含めてこの憲法成立の全過程において日本国民の自由な意思は正当に
反映されたと見るべきかどうか。

という問題に今まで議論されてきたことであることは確かとはいえ、
再度触れておく必要があるだろう。
228凶気の桜:2006/08/05(土) 20:21:25 ID:bk8vfAjx
まず@について。
この性格を国際法上の合意すなわち一種の実質的意味における条約と解すれば、
連合国と日本とは権利義務の関係に立つことになり、もし国際法上の一方的行為すなわち
戦勝国の戦敗国に対する一方的命令と解すれば、日本は文字通りの無条件降伏「抵抗すべからざる
力に対する屈服」であり、連合国の占領管理は「敵の完全な破壊および打倒」を意味するデベラチオ的
性格を持つ全面的支配の観念に立脚するものだという結論も導きうる。
とはいえ、もし降伏文書の条約的性質が認められるならば、連合国は占領中の憲法改正に対して、それが
ポツダム宣言の諸条項に合致することを要求する権利を持つし、反対に仮に降伏文書の条約的性質を認めることが
不可能だとしても、日本の「国家統治の権能は降伏条項の実施のためにその必要と認める措置をとる連合国最高司令官
の制限の下におかれ」、間接管理の方針も、もし日本の国家機関が「降伏条項実施上、最高司令官の要求を満足に果たさない
場合には、最高司令官が政府機構または人事の変更を要求し、ないしは直接行動する権利および義務のもとにおかれる
もの」であったのだから、連合国は「憲法そのものの改正を指令することも固より可能」だということになり、
いずれに解しようと、「日本の憲法制定に関連してはたいして問題にならない」ということもできる。
229凶気の桜:2006/08/05(土) 20:34:11 ID:bk8vfAjx
ポツダム宣言・降伏文書を一種の休戦条約だと考えた場合、では果たしてそれが
明治憲法の改正を要求するものであったどうか、という問題が残る。つまり、日本が
ポツダム宣言の条項を実施すべき立場に置かれる以上、その基本となっている民主主義の
徹底、基本的人権保障の強化の要請は、明治憲法の再検討の契機を必然的に包蔵していた
ということができたとしても、そこに改正の要求まで当然含まれていたと解すべきかどうか、
ということである。

この点については見解が相違すると思われるが、ポツダム宣言を見ていくと、6項には
ポツダム宣言の言うところの軍国主義者の権力および影響力の排除、7項、11項に戦争
遂行能力の破砕、10項に、民主主義的傾向の復活強化、言論・宗教・思想ならびに基本的人権の
尊重、12項に日本国国民の自由に表明せる意思にしたがい平和的傾向を有し、かつ責任ある政府が
樹立されるまで占領が行われる旨がそれぞれ記されており、確かに直接改正まで要求する明文上の規定は
存在しないものの、憲法調査会の指摘する如く、これら条項は、「明治憲法をそのままにしておいて
できることではないことは明白」であり、憲法改正の要求は当然にポツダム宣言に包含されていたと解すべき
との解釈は十分に成立しえ、事実かかる解釈が一般的ともなっている。

というように、ポツダム宣言・降伏文書が一種の条約であり、そこに宣言の趣旨に沿う明治憲法改正の要求が含まれて
いたとするならば、連合国は日本の憲法が宣言の諸条項に合致することを要求する権利を当然に持つことになる。
230凶気の桜:2006/08/05(土) 20:50:15 ID:bk8vfAjx
ただし解決すべき問題が潜在していることも確かである。
ポツダム宣言12項、昭和20年8月11日付け連合国の日本政府に対する回答のかかげる
「日本国の最終的の政治形態はポツダム宣言にしたがい日本国国民の自由に表明する意思により
決定せらるべきものとする」という内政自己決定の原則との関係をどのように解するべきであるか
という問題である。

「各国はいかなる他国の国内事項にも干渉しない法的義務がある」という内政自己決定の原則は、
国際法上重要な原則であり、国際法は各国が享受すべきこの自由を保護しなければならない。
とはいえ、この原則には例外が存在する。
ストーウェルが指摘するとおり、広く国際社会の利益を防衛するために、一国の憲法の自立性を制約する
条約、それに基づく干渉は合法であると解することが十分可能なのである。
1944年に開催された国際法学者が発表した「将来の国際法」でも述べられているように、
内政自己決定の自由は、「国家の共同社会の利益を適正に尊重して行使されねばらない権利であり、
各国は国際法の下での義務を遂行する立場にあるという方針で、その制度を組織する義務が負う」からである。
「各国はその領土内にける状態が国際の平和と秩序を脅かさないよう注意する法的義務を負っている」以上、
国際の平和と安全に奉仕する条約に基づく干渉は、内政自己決定の原則に必ずしも矛盾しないと解するべきである。

主権国家であっても、一定の場合条約の定めるところにより憲法の自主性は制約を受け、しかもそれは
国際法上の内政自己決定の原則を侵すものとは考えられないとすれば、連合国が降伏によって完全な独立国家として
の地位を失った日本における憲法改正を指導し、日本の提議した改正憲法がポツダム宣言に言う民主的・平和的政治形態
樹立の義務の履行を怠っていると判断した場合、その遵守を適宜の方法で日本に対して要求すること自体は
「日本国の最終的の政治形態が国民の自由に表明する意思により決定せらるべきものとす」という条項に矛盾するものとは
言えないと判断できる。
231凶気の桜:2006/08/05(土) 21:06:04 ID:bk8vfAjx
ところで、いわゆる「押し付け憲法論」が現行憲法の正当性について攻撃する根拠の一つ
として挙げられているハーグ陸戦法規の解釈問題に触れておくことにする。

1907年のハーグ陸戦法規慣例に関する条約43条は、
「国の権力が事実上占領者の手に移りたるうえは、占領者は絶対の支障なきかぎり、
被占領者の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序および生活を回復確保するため
施し得べき一切の手段を尽くすべし」と定めている。この規定がそもそも日本の占領において
適用があったと見るべきかどうか。
「押し付け憲法論」の主張者のよく口にする内容の一つが、このハーグ陸戦法規違反であるから
現行憲法は無効であるというものである。
しかし、
ハーグ条約および敵国領土の占領に関する国際慣習法は、つとに指摘されているとおり、
交戦中の占領(belligerent occupation)に適用されるものである。現にドイツの占領管理に当たった
連合国も、このことを根拠として、ハーグ条約43条は法的義務を連合国に課するものではないという
立場で行動したのである。もっとも適用しないといっても全てを排除するというものではなく、
休戦条約(降伏文書)ができた場合は、それが優先的に適用されるから、「一般占領法規の適用はそのままでは
考えられず、具体的にその適用が排除または修正される」のである。
マッカーサーの「管理部隊に対する訓令」が、日本の占領管理は国際法およびハーグ条約によって課せられた義務に
したがう旨を定めていたのは、かかる趣旨にでたものと解される。
いずれにせよ、ハーグ条約43条が日本の憲法改正に対する連合国の「指示」ないし干渉を違法とする
特別の国際法的意義を持つものではない明らかである。
232凶気の桜:2006/08/05(土) 21:10:28 ID:bk8vfAjx
さらにハーグ条約43条は、「基本的人権と文明社会に発達した法秩序の観念そのものを
否定したような法律を持つ被占領国には適用しない」のであって、ハーグ条約の署名国は、
「法の明文化された観念に全く反し、その破壊こそ戦争の主要な目的を構成すると宣言されたような
法律組織および制度を、一時的にであっても、維持する義務を負うことはしなかった」と考えられる。
日本およびドイツにおける徹底的な法律・政治・経済の民主化政策は、そもそもハーグ条約43条の立法精神
と矛盾するものではないということも敷衍して述べおくべきだろう。
233凶気の桜:2006/08/05(土) 22:19:18 ID:bk8vfAjx
若干脱線するとして、現行憲法成立過程に関する国内法的側面についての問題に
触れておくことにしたい。
というのも、この問題について宮沢俊義の「八月革命説」とそれの批判が幾度となく
繰り返されているからである。
ところで「八月革命説」とはどのようなものであるかをおさらいしておきたい。

@明治憲法73条による「憲法改正」という形式をとる新憲法に、明治憲法の根本建前である
天皇主権主義を真正面から否定する国民主権主義を定めることは、法律的に許されないことである。
Aしかし新憲法が憲法改正の形式の下に国民主権主義を定めていることは、ポツダム宣言の受諾により、
「日本の最終の政治形態は日本国民の自由に表明される意思によって定める」という国民主権主義が
すでに成立していた(つまり法律学的意味での革命があった)という特別の理由によって、はじめて違法
ではないと考えることができる。
Bもっとも、この革命によっても、明治憲法は廃止されたわけではない。その根本建前が変わった結果として
新しい建前に抵触しない限度においては、明治憲法が妥当する。その意味で73条のうち、天皇の裁可と貴族院の
議決は実質的拘束力を失う。ただ憲法改正は少なくとも形式的には73条によるのが適当と考えられる。

明治憲法との断絶と連続を何とか整合的に説明しようとする苦肉の見解であることは宮沢自身も承知するところであったし、
その弟子の芦部信喜は、若干の留保を伴いつつも基本的には宮沢の見解の上に立っている。
そして芦部の主張は、憲法制定権力ならびに憲法改正権についての自身の説との整合性との兼ね合いから、
当然の帰結であろうと思われる。

しかし私見によれば、このようなトリッキーな説明方法を採る必要さえないように思われる。
憲法改正権における無限界説はもとよりたとえ限界説を採ったとしてさえも。
つまり日本国憲法は明治憲法73条に基づく改正手続きに則り成立したものとされているが、
議論の混乱はあくまで明治憲法の改正として日本国憲法を位置づけていることにあるように
思われる。端的に言ってしまえば、形式上明治憲法の改正として偽装しようと、そのような無駄な
手続きは不要であったと考えられるのである。両者の関係は一方の改正とは次元が異なるわけであって、
新憲法の「制定」なのであるから、憲法改正権云々の話ではないのであって、
制憲権に関わることであるからである。そもそも明治憲法体制は崩壊しているのであり、
日本国憲法体制と言うべき体制が憲法制定権力により制定されたというわけでる。
かく解すれば憲法制定権力そのものは、いかなる法規範に服するものではなく、むしろあらゆる
法規範の前提となり、それに規範拘束力を付与する<力>であるのだから、明治憲法の足かせに
一切拘束されることなどないことになるだろう。
234凶気の桜:2006/08/05(土) 22:38:41 ID:bk8vfAjx
しかし憲法制定権力の主体の意味を狭義に解して天皇であるか国民であるかと
区別を設けるならば、憲法制定権力の主体自体の変更ということになってしまう
ではないかという反論が予想される。
しかし私見によれば、たとえかく解そうともほとんど意味のない反論となる。
また憲法制定権力の主体なるものを狭義に解する必要などなく、シュミットの憲法理論に
基づくならば、憲法制定権力の主体は、国民・君主・組織された少数者のいずれでるとを
問わず、自らの政治的実存の様式および形態について具体的な全体的決断をなし、したがって
政治的統一体の実存を全体として確定することのできる実力または権威を持った政治的意思
として、すべての規範的なものの上に存在する実力であり、その決断の所産も妥当性も規範から
派生しないものであるからである。つまり憲法制定権力の主体が誰ないし何であるべきか、ありつづける
べきかなど無用の問いということになる。憲法制定権力それ自体とその「主体もしくは担当者(トレーガー)」
とは区別されるべきものであり、エームケが説明するとおり、このことにより憲法制定権力を純粋に<実存する>、
規範的要素を欠くものと考えることが可能となるのである。憲法制定権力が、当該憲法の妥当性の根拠をあらわす
構成的概念であれば当然のことであろうと思われる。
235法の下の名無し:2006/08/06(日) 01:28:04 ID:YUye3Iuu
>シュミットの憲法理論に基づくならば、憲法制定権力の主体は、....
>すべての規範的なものの上に存在する実力であり、その決断の所産も妥当性も規範から
>派生しないものであるからである。

そりゃそうだな。ドイツ民族精神の最高発現形態たるナチスそのものが「憲法制定権力の主体」
だからな。
236凶気の桜:2006/08/06(日) 15:52:44 ID:PCidkva6
>>235
正確を期すならば、憲法制定権力のトレーガーとしてなら、ナチを位置づけることは
できるだろうが、ナチ自体は憲法制定権力ではない。
確かにシュミットの憲法理論からすれば、ナチをも肯定してしまいかねないが
憲法の本質を最も抉り出した優れて徹底的な思考をめぐらす公法学者であると思われる。

憲法制定権力は無制限・無制約であるとしても、憲法改正権が無限界であるとの帰結も必然ではなく、
限界説もありうることを確認しておきたい。
先述したように、制憲権と改正権とは異なる。憲法制定権力と立法権とも異なるのである。

誤解してもらいたくないのだが、別に現行憲法を擁護したいわけではない。つまりいわゆる護憲派ではないのである。
しかし現行憲法無効論にはくみしえないというだけである。
現行憲法は憲法として有効であり、その理由は上記の通り。
ただし現行憲法は形式的には明治憲法73条にもとづく改正手続きを経てはいるが、
そんなものに法的な意味はなく、単なる政治的セレモニーでしかなかったと考える。
事の本質は、憲法改正の範疇に収まるものではなく、新憲法制定なのであるから、
明治憲法体制は崩壊し、憲法制定権力により新たな憲法が制定され、それに伴い日本国憲法体制が
樹立されたという単純な理屈である。
237法の下の名無し:2006/08/06(日) 20:09:21 ID:XLY4Xxr8
>>236
おまいはもう1度憲法とは何か勉強しなおせ。アレが日本の憲法なわけないだろうが。
238凶気の桜:2006/08/06(日) 21:17:51 ID:PCidkva6
>>237
憲法とは何かを勉強しなおすべきなのは、まず君であろうと思われる。
「アレが日本の憲法なわけないだろうが」
と言うが、日本の憲法であるとはどういうことなのだろうか?
現行憲法は「日本国憲法」であり、日本国内において通用している限り、
現行憲法は名実ともに「日本の憲法」であることに変わりがない。
むしろ現行憲法が日本の憲法なわけがないと根拠もなく吹聴している方が
頭がおかしいと言わざるを得ない。

某右翼団体と密接な関係にある弁護士と称する者の馬鹿げた主張を鵜呑みにしているのか、
はたまたわけのわからん馬鹿短大の教師の戯言を信じ込んでいるのかわからないが、
いずれにせよ、なにが日本の憲法で、それと比べて現行憲法が日本の憲法ではない所以を
説明してからにしていただきたいね。そして憲法を論じるに当たっては、憲法体制と表裏一体であるのだから、
現実に君の言う「日本の憲法」が通用しているかも記してもらいたい。
現実に通用していないものは憲法として成立する最低限の要件すら充足していないのだから、
まったくもってお話にならないわけだから。
239凶気の桜:2006/08/06(日) 21:24:27 ID:PCidkva6
日本国憲法は憲法制定権力により制定され、ここに日本国憲法体制が成立したのであって、
崩壊した明治憲法体制が出る余地など全くないのである。
日本国憲法制定ということそのものの有効・無効を論じること自体が実に馬鹿げた議論なのであって、
全くもって無意味な主張であると思われる。

現在のところ、明治憲法の拠ってたつところの社会的事実自体が既にないわけである。
240凶気の桜:2006/08/06(日) 21:53:29 ID:PCidkva6
日本国憲法そのものを全否定したいのであれば、日本国憲法の改正手続きに則って
明治憲法に改正すればいいだろうと言いたいところだが、実際はそうは行かない事情
があるだろう。

憲法改正権に限界があるとする憲法改正限界説に立脚すれば、憲法の根本建前と齟齬が
生じる明治憲法の復活は不可能となる。無限界説に立つならば、可能と見ることができるだろう。
とはいえことは改正ではなく、その本質上新憲法制定となるわけであって、となると改正手続き
云々では済まないだろう。実際は、クーデターなり革命等政権の根本基盤が崩壊し、もはや日本国憲法体制
の拠って立つ社会的事実が完全に崩壊したとみなしうるような事態になれば、
憲法制定権力により新憲法体制が樹立されたと観念しうるので、是非クーデターなり革命なりで
根本的な現体制そのものの転覆を目指されるがよろしいかと思われる。

もっとも、憲法制定権力を国民を主体にしか観念し得ないという立場に立つならば、
もはや天皇主権への回帰は不可能であろうが、私見のようにその主体と憲法制定権力それ自体を区別する
立場からは、十分可能であろうと思われる。
241法の下の名無し:2006/08/06(日) 22:20:04 ID:hPhTmqxF

何の本の丸写しか知らんが、すでに前スレで論破されてた気がする。
242凶気の桜:2006/08/06(日) 22:24:43 ID:PCidkva6
>>241
丸写しでもなんでもないのだが・・・
論破って何をどう論破しているのだろうか?前スレは見ていないので
何とも言えないが、少なくともこのスレで散見される無効論は全くもって
お話にならない。ステレオタイプのものばかりで。
おそらくネット右翼がどこぞの憲法をまともに勉強したことすらない馬鹿短大の
教師が書いた日本国憲法無効論をうれしがっておうむのように連呼しているに過ぎない
というのが実情ではないだろうか。というのも、このスレで散見される無効論は既に為されている
ものやら、どこぞの右翼団体と懇意の弁護士の主張にそっくりというかそのままだからね。
243法の下の名無し:2006/08/07(月) 01:32:25 ID:HrNPJj93
凶気の桜の言ってることは、理論的に正しい。シュミット主義者として一貫してる。
244法の下の名無し:2006/08/07(月) 18:50:51 ID:wIraOZhW
>シュミット主義者として一貫してる。

ニッポン主義者としてもね。シュミット・ナチス主義と日本主義の共通点は法的権威、
精神的権威、政治的権威が完全に一体化していることだね。

ユダヤ・キリスト教文化もイスラム文化も、法的精神的権威と世俗の政治的権威ははっきり
分離している。従ってどちらかが誤った時に他の権威からの抑制が可能。今のイスラエル
はちょっと違うし、米国の政治的権威と宗教権威はポピュリズムに侵されて狂ってるけどね。
245法の下の名無し:2006/08/07(月) 19:15:53 ID:iKu6A3tD
憲法に違反するとどうなるんですか?たとえば死刑になるだとか…
246法の下の名無し:2006/08/07(月) 21:30:28 ID:i3OEobf1
【低脳DQN】 亀 田 父 vs や く み つ る 【ネ申】

http://ex16.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1154952630/l50
247法の下の名無し:2006/08/08(火) 14:00:51 ID:+cASPo6H
>>233
>日本国憲法体制と言うべき体制が憲法制定権力により制定されたというわけである。
>かく解すれば憲法制定権力そのものは、いかなる法規範に服するものではなく、むしろあらゆる
>法規範の前提となり、それに規範拘束力を付与する<力>であるのだから、明治憲法の足かせに
>一切拘束されることなどないことになるだろう。

「憲法制定権力」ってGHQのこと? 
248凶気の桜:2006/08/08(火) 17:07:51 ID:WxvD66Ik
>>247
なぜ憲法制定権力がGHQになるわけだ?
誰もそんな間抜けなことは述べていない。もう一度憲法制定権力について述べた
該当箇所を読んでいただきたい。

大日本帝国は大東亜戦争に敗戦し、ポツダム宣言・降伏文書に受託・調印し、さらに
日本国憲法という新憲法が新たに制定され、それが実効あるものとして機能している。
憲法制定権力により新憲法が制定されたわけだが、この憲法制定権力それ自体とその担い手(トレーガー)は
区別されるべきであって、現行憲法においてはそれが「国民」にあるという訳である。
それだけの話である。

もし現行憲法が無効であると言いたければ、昭和27年4月27日を以って「日本国憲法」を破棄して、
新たな憲法を制定するとか、あるいは大日本帝国憲法の復活を宣言するとかでもして、それが政治統一体に
よる政治的意思の発現であると観念しうるものであるならば、「新々憲法」の制定ということにでも
なっていただろうに、残念ながらそれをしなかったわけだし、事実日本国民はそれを選択しなかったわけである。

今からでも遅くはない。無効にしたければ、平成維新を断行し、日本民族の政治的統一体の政治的意思の発現として
現行憲法の破棄および新憲法の制定を行い、新たな憲法体制を樹立せしめる政権転覆でも行えばいいのである。
真摯な民族派右翼は、そのことを考えてもいるだろうし、街宣活動をはじめとして、実際に行動に出ている者も
いるだろうが、言論界で騒いでいる似非保守系の連中は、ただ単に無効だ無効だと
負け犬の遠吠えをしているに過ぎないのである。
249法の下の名無し:2006/08/08(火) 17:26:11 ID:+cASPo6H
>>248
>憲法制定権力により新憲法が制定されたわけだが、この憲法制定権力それ自体とその担い手(トレーガー)は
>区別されるべきであって、現行憲法においてはそれが「国民」にあるという訳である。

分かりやすく言うと、GHQにより新憲法を制定させられ、日本国民が「担い手」に命じられたと?
250法の下の名無し:2006/08/08(火) 17:30:21 ID:+cASPo6H
>>222
> 憲法制定権力自体は憲法を含めあらゆる実定法に拘束されない。
> というのも、憲法制定権力は法規範内部ではなく法の外部の力であって、
> 法に規範性を持たせる究極的根拠となるはずだから。

「憲法制定権力」は無制限の権限を持つ・・・か。占領軍かな
251凶気の桜:2006/08/08(火) 17:32:36 ID:WxvD66Ik
悪いがこの問題について建設的な議論をしたければ、せめてシュミットの憲法論でも
読んでから出直してきていただきたい。憲法制定権力のこれまでの議論すらろくすっぽ
知らない者が憲法が有効か無効かを議論するは実に馬鹿馬鹿しいだけである。
252法の下の名無し:2006/08/08(火) 17:44:40 ID:+cASPo6H
まあ >>225 の事だろうけど・・・
253法の下の名無し:2006/08/08(火) 18:31:47 ID:jUmxAqsQ
低能コピペここんとこおさまってるね。ふ・し・ぎ
254法の下の名無し:2006/08/08(火) 19:23:09 ID:FVVKIJcb
シュミットのお話でいくと、憲法に改正条項を設けても無意味になる。
国会で出席議員の過半数で憲法改正を可決し、国民投票を無視しても、
何ら問題なくなる。

「憲法制定権力はいかなる法規範にも服さない。法の外部にある実力なんだ。
これは憲法改正ではない。憲法改正手続というセレモニーを一応経たに過ぎない。
実は新憲法の制定なんだ。」

さて、法の支配はどこへ行ってしまったのでしょう。
255凶気の桜:2006/08/08(火) 19:49:03 ID:WxvD66Ik
>>254
君、本当にシュミットを読んだかい?どこにそんなこと書いている?
どこからもそんな話にはならないのだが、どこをどう曲解すればそのような
妙な結論に至るのか理解に苦しむ。
256法の下の名無し:2006/08/10(木) 06:22:57 ID:yN4j5Izw
無効なの?????????????????
勉強になる!!!!!!!!
257法の下の名無し:2006/08/10(木) 07:29:05 ID:mzle6wIO
>>255
>憲法制定権力は無制限・無制約であるとしても、憲法改正権が無限界であるとの帰結も必然ではなく、
>限界説もありうることを確認しておきたい。
>先述したように、制憲権と改正権とは異なる。憲法制定権力と立法権とも異なるのである。

と、制憲権と改正権は異なるとしつつも、

>ただし現行憲法は形式的には明治憲法73条にもとづく改正手続きを経てはいるが、
>そんなものに法的な意味はなく、単なる政治的セレモニーでしかなかったと考える。

>事の本質は、憲法改正の範疇に収まるものではなく、新憲法制定なのである

改正条項に対する違反があろうとも、改正手続を経ていようとも、
「これは憲法改正ではない。本質的には新憲法制定なんだ。」と
生の実力を持つ者が言い張ってしまえば、それでおしまい。

以下、丸写し。
「制定権力はそれを制約づけるもののない全能の存在ということになると、
誰もが制定権力の行使の名において憲法を変更することを正当化する途が開かれて
しまうことにならないか。そうなると、憲法はもはや法の世界ではなく、全く政治の
世界そのものと化してしまわないか。」
258凶気の桜:2006/08/10(木) 16:59:49 ID:O6mjJfqW
>>257
その通りですよ。
制限をつけたところで、実力で吹っ飛ばしてしまえば無意味ですからね。
憲法制定権力とは、いかなる法規範にも制限されない、いや制限しても無意味である
ところの政治的実存と解されます。シュミットはこの点をくどいように説明しています。
ケルゼンはこのややこしい存在を法体系から放逐したわけです。もっとも根本規範という形
でその内容を微妙に変質させつつも残していると見ることも出来ないわけではありませんが。
259法の下の名無し:2006/08/11(金) 19:17:18 ID:gpsLj198
>>258
改正権と制憲権とを分けても無意味。
改正限界も改正規定も改憲に関する禁止規定も無意味。

憲法が国民投票を要求してても、過半数から3分の2に要件を加重しても無意味。
「制限をつけたところで、実力で吹っ飛ばしてしまえば無意味ですからね。」
と一言述べるだけで済んでしまう。

伊藤正己が「法の支配の意義が十分に認識されていない」と嘆くわけだ。
260法の下の名無し:2006/08/11(金) 19:21:10 ID:gpsLj198
>>258
改正権と制憲権とを分けても無意味。
改正限界も改正規定も改憲に関する禁止規定も無意味。

憲法が国民投票を要求してても、過半数から3分の2に要件を加重しても無意味。
「制限をつけたところで、実力で吹っ飛ばしてしまえば無意味ですからね。」
と一言述べるだけで済んでしまう。

伊藤正己が「法の支配の意義が十分に認識されていない」と嘆くわけだ。
261法の下の名無し:2006/08/11(金) 19:21:40 ID:gpsLj198
二重投稿orz
262法の下の名無し:2006/08/11(金) 21:19:21 ID:LoamxwXU
>>260
実力が法律よりも上なのは事実だろ
事実は認めろよ気違い

それに、帝国憲法改正の手続きはとったし
日本国憲法が機能しているんだから
263法の下の名無し:2006/08/11(金) 22:06:34 ID:suEkNMb/
>>262
その手続きが無効じゃないかと・・・理屈はどうあれ現実は >>249 なんだから。
264法の下の名無し:2006/08/11(金) 23:05:24 ID:LoamxwXU
>>263
理屈はどうあれといえば理屈はどうあれ
日本国憲法が日本の憲法として機能してるんだから
265法の下の名無し:2006/08/12(土) 09:31:15 ID:hYcXQG3l
>>262
法律ではなく「法」をもってあらゆる権力を制限するのが、法の支配。
(「法」の内容については論者によって様々だが、権力を拘束するという点では共通)
ここに、無制限の実力という概念を持ち込むことは、法の支配の崩壊を意味する。

宮澤の八月革命説にしろ、佐藤の段階的主権顕現説にしろ、長尾の法的追認説にしろ、
法の支配との整合性をつけようとしている。一応は。
266法の下の名無し:2006/08/13(日) 20:32:18 ID:IRmR6CrD

>>216

あの〜
特定の論者であることを理由に

戦争犯罪人呼ばわりすること ( >>211 ) も危険思想なのでは???
267法の下の名無し:2006/08/13(日) 21:46:17 ID:ouQ/rYBO

>>265

http://www.wat.co.jp/law/1-aa.htm

法の支配の内容
 「法の支配」とは、国家権力が正しい法に拘束されるということでした。
しかし、「正しい法」に拘束される、でピンと来るでしょうか。


いったい正しい法とは、どういうものなのか、誰が判断するのか、
拘束されるというのはどういう意味か、誰が拘束するのか、
いろいろと疑問が湧いてくるはずです。


 「法の支配」とは具体的にどういう内容を持っているのでしょうか。


権力に侵害されない個人の人権
 人権を保障することが法の支配の究極の目的(いいかえれば、人権を保障する法が「正しい法」であるということです)である以上、人権保障規定が法の支配の中核をなす。

憲法の最高法規性
 憲法に反するいかなる国家行為をも無効とする(これが拘束されるということの内容です)ことによりはじめて法の支配が貫徹されることになる。

適正手続
 いかに実体法を適正に定めてもその手続が適正でなければ人権保障は画に書いた餅となってしまい、法の支配の目的である人権保障は達成されない。したがって、適正手続の観念は法の支配を実現する上で重要な意義を有することになる。

司法裁判所の役割の重視
 国家行為が「正しい法」に適合するかどうかを判断する機関は、国家行為を行う機関とは別個独立の存在たる司法裁判所でなければならない。そして、民事、刑事、行政を含むいかなる訴訟をも司法裁判所の権限とする必要がある。
268法の下の名無し:2006/08/13(日) 22:02:36 ID:p0RcHDSO
>>266
特定の論者であることを理由に、「戦争犯罪人」と非難することは、
道義的・政治的責任を追及するものなのか?法的責任を追及するものなのか?
そこのところがはっきりしないから、何とも言えませんね。

>>206
>天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員で
>日本国憲法無効論者がいたら憲法99条違反により逮捕すべき

この考え方に従うと、
地方公務員で新無効論に立つ私は、単なる中傷や非難の域を越えて、
逮捕されなければならないようです。
269法の下の名無し:2006/08/18(金) 00:54:12 ID:iQ5Ds7cN
>>267
>憲法の最高法規性
> 憲法に反するいかなる国家行為をも無効とする(これが拘束されるということの内容です)ことによりはじめて法の支配が貫徹されることになる。


憲法に反する国家行為が、無制限の実力によって正当化されてしまうというのは、
まさに法の支配に反する。
27070=73=76:2006/08/22(火) 00:19:46 ID:Cy0EajUE

http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000146524.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000146524.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
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27170=73=76:2006/08/22(火) 09:34:37 ID:Cy0EajUE

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272法の下の名無し:2006/08/23(水) 02:05:55 ID:WGkQATtp

法の支配の歴史(イギリス法、アメリカ法)  http://www.wat.co.jp/law/1-3b.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 イギリスにおける法の支配

   「国王は何人の下にもない。しかし,神と法の下にある」というブラクトンの言葉に象徴されます。
  ダイシーは、近代イギリスにおいて成立している憲法秩序を「法の支配」ということに集約しました。
  ダイシーによれば「法の支配」は次の三つの意味をもつとされています。


専断的権力の支配ではなく,正規の法(コモン・ロー)の絶対的支配

  人の支配ではないということです

地位や身分を問わず,あらゆる人が国の通常の法に服し,且つ通常裁判所の裁判権に服する。

  行政法、または公法という、統治のための特別の法律があるのではなく、
 国王も国民もみなただ一つの法の下に服するという考え方。そうすると、
 行政事件も当然に普通の司法裁判所で扱われ、また適用される法も国民に適用される
 法と同じ法であるということになります。戦前の日本では、
 何かと行政の便宜に偏った特別扱いがなされていたことを考えると、この意味の重要性がわかります。

憲法の一般的法原則(人身の自由や集会の権利等)は,裁判所の判決の結果である

 法とは裁判所が判例によって積み上げてきた判例による法であることを意味しています。
「正しい法」とは、誰がいったい正しいと判断するのかという問題がありますが、
司法裁判所を信頼するということです。裁判所によってみとめられてきた法こそが正しい法ということになります。


--------------------------------------------------------------------------------------------

2 アメリカにおける法の支配

成文化

 イギリスのコモン・ローは、判例によってみとめられてきたものであって、成文のものではありませんでした。
それを成文化し,最高法規としての合衆国憲法を制定しました。

違憲立法審査権

 さらに最高法規である憲法を実質的に保障するために,
イギリスの法の支配の理念をすすめ,違憲審査制度を導入した。


--------------------------------------------------------------------------------------------

3 今日における法の支配の一般的内容

これは法の支配の内容のところでやりました。



 憲法の最高法規性の観念

 権力によって侵されない個人の人権

 法の内容・手続の公正を要求する適正手続(due process of law)

 権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重
27370=73=76:2006/08/28(月) 17:52:47 ID:Agcz2j0O
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000146524.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000146524.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000146524.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
274法の下の名無し:2006/08/29(火) 13:51:29 ID:sYGspq1f

総合案内>活動>教化活動>神と仏の精神史再考
ttp://www.shokoku-ji.or.jp/information/activity/shoseki/shoseki07.html

神道と古神道
ttp://www.21-civilization.com/bunmei/bunmei5.html

ワールドフォーラム04月例会 古神道の本質と天皇制のあるべき姿
ttp://www.worldforum.jp/report/2005/04.html
27570=73=76:2006/09/02(土) 18:58:53 ID:K1gSNZDy
http://www.uploda.net/cgi/uploader1/index.php
[upload10000149989.wmv]

(法律論議以前!事実関係から明確に無効!)小山常実
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000149989.wmv

私は、理屈は単純でして、
私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、
たしかに原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども
議会の審議中はそうじゃないんだと日本が自由に修正したんだと言う風に、
これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね、日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、
で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、
そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。
そうするともうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。
法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると。


http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000149950.zip
再考・皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
−−−天皇制廃止のもくろみをうち砕くために何をなすべきか−−−
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000149950.zip
再考・皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
−−−天皇制廃止のもくろみをうち砕くために何をなすべきか−−−
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000149950.zip
再考・皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
−−−天皇制廃止のもくろみをうち砕くために何をなすべきか−−−
276法の下の名無し:2006/09/02(土) 20:38:34 ID:sVinGhrT
>>148

ファイルが存在しません。見たいのですがお願いします。
277法の下の名無し:2006/09/03(日) 21:15:08 ID:E7azX5Ff
お勧めの憲法書あったら教えてください
278法の下の名無し:2006/09/04(月) 06:30:25 ID:qFw1O4vx
>>70=73=76
現行憲法が無効だと仮定して、だから何?
無効だといいたいだけ?
無効だから、戦後から今までの現行憲法にのっとった司法や行政なんかも
無効で、たとえば明治憲法では有罪であるはずの現憲法下無罪司法判断は無効で、
改めて明治憲法下での刑法によって裁く必要があるとかになるのかな。
27970=73=76:2006/09/04(月) 11:21:45 ID:fRjrQFeL
>>278
いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第五条
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1156428592/1-4
●旧無効論による説明
●新無効論による説明
を読めばわかる!

http://www.uploda.net/cgi/uploader1/index.php
[upload10000150034.wmv]
(改憲派は「保守」派ではない!)小山常実
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000150034.wmv
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html

http://www.uploda.net/cgi/uploader1/index.php
[upload10000149989.wmv]
(法律論議以前!事実関係から明確に無効!)小山常実
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000149989.wmv

私は、理屈は単純でして、
私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、
たしかに原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども
議会の審議中はそうじゃないんだと日本が自由に修正したんだと言う風に、
これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね、日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、
で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、
そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。
そうするともうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。
法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると。
http://www.soshisha.com/book_search/detail/1_4794211724.html


http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000149950.zip
再考・皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉 →  中身はココ>>200-211
−−−天皇制廃止のもくろみをうち砕くために何をなすべきか−−−
28070=73=76:2006/09/04(月) 11:23:41 ID:fRjrQFeL
一部訂正

http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000149950.zip
再考・皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉 →  中身はココ http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1156428592/200-211
−−−天皇制廃止のもくろみをうち砕くために何をなすべきか−−−
28170=73=76:2006/09/04(月) 15:26:14 ID:fRjrQFeL
>>276
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/16279.unknown
上記の年表をよくにらんで下記のドラマを楽しみましょう。
ここで為されている行為が
「立法行為」か「締結行為」かをよく考えましょう。

また、政府案を聯合国側が、
「受諾できない!」
と拒否しているところに留意しましょう。

そうです。「日本国憲法」とは、受諾するかどうかの対象物だったのです。
このことは、http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1156428592/1-4
の理論(新無効論・講和条約有効論)にピッタリです。

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/16269.wmv
(1)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/16272.wmv
(2)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/16274.wmv
(3)ドラマ 憲法はまだか 第1部・象徴天皇
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/16276.wmv
(4)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/16277.wmv
(5)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/16278.wmv
(6)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄

尚、上記年表のとおり、帝国議会内の小委員会議事録の公開はなんと平成7年でした。
この公開によって下記の有効論のうち始源的有効論は事実を無視した虚構ということで
成り立たなくなりましたが、憲法業者はオマンマの為に沈黙しつづけています。

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/page1.pdf
「有効説と無効説」
282法の下の名無し:2006/09/05(火) 10:02:54 ID:EouW7LTS
で、結論は?
283法の下の名無し:2006/09/06(水) 23:37:14 ID:/mWLoHOB
>>281
>「立法行為」か「締結行為」かをよく考えましょう。
>
>また、政府案を聯合国側が、
>「受諾できない!」
>と拒否しているところに留意しましょう。

日本政府はGHQの従属下(subject to)にあるから対等な関係にあるわけでもなく
当然独立国家としての外交権もありませんよね。もっとも、この場合GHQの従属下
で認められる外交権(講和条約の締結=独立を回復する権利)はあるとは思いますが。
ここでの「受諾」の意味を完全な独立国が管掌する外交案件の諾否としての「受諾」
と看做すことはできないのでは?
この場合、GHQは「外交」としての政府案を受諾できないと言っているのではなく
ただ単に下部組織(日本政府)の案を上部組織(GHQ)は却下しますよと言っているだけでしょう。
当時の日本政府はGHQの下請け機関にすぎいないのですから。

わかり易く言えば会社などで部下が提出した企画案を上司が却下したにすぎないのと変わらないでしょう。

28470=73=76:2006/09/07(木) 00:47:54 ID:/MMKf9bY
>>283
こぴぺ作戦がおわったね。

>日本政府はGHQの従属下(subject to)にあるから対等な関係にあるわけでもなく
対等関係にない者同士が取り結ぶのが講和条約です。
逆に戦闘の勝敗が明らかになった頃に対等な関係でとり結ぶ講和があったら教えてほしいくらいですね。

>当然独立国家としての外交権もありませんよね。もっとも、この場合GHQの従属下
>で認められる外交権(講和条約の締結=独立を回復する権利)はあるとは思いますが。
>ここでの「受諾」の意味を完全な独立国が管掌する外交案件の諾否としての「受諾」
>と看做すことはできないのでは?
外交権があるといったり無いといったりややこしい説明ですね。
そりゃ、国家は、その<完全な独立状態←中間状態→完全な滅亡状態>の間をゆらぎながらなんとか運営して
きているのじゃないの。完全な独立国家だけが受諾の能力があるとするのは単に貴殿の固定観念だろうな。
こちらは、完全な独立国家として受諾したともはじめから主張していないでしょ。
不完全非独立な国家だからこそ相手国と妥協と協調を繰り返し、なんとか、合意のもとに独立回復のための条件
整備をやっていくのが被占領下におかれた場合の普通の段取りじゃないの?

独立回復する権利があると貴殿が認めているように(これを交渉する権能は帝国憲法13条が根拠となるが)それなら、
独立のために整備すべき条件を受諾(GHQ案受諾など)することや受諾した内容を実現(国会決議)することはすべて
(講和条約として)有効で問題ないでしょう。
また、ただ単に憲法づくりを履行せよと言ってGHQが受諾させたのではなく、草案内容をもって受諾させたのだから、
「日本国憲法」(条項内容)自体が講和条約と考えられるね。
帝国議会の審議や議決の具体もすべてGHQの意向を確認したうえで行われているからこれも、草案の補完行為だね。

まあ、ポツダム宣言からはじまりサ講和条約までが、ひとつながりの一連講和条約群といえますね。
目的は、戦争の完全な終了と独立回復。締結権能の根拠は帝国憲法13条。それの条件整備の具体が降伏文書調印や
「日本国憲法」施行などと配列される。
独立回復する権利の行使として条件整備(「日本国憲法」の憲法名義での発布)だから、貴殿の論でも問題なし。

>この場合、GHQは「外交」としての政府案を受諾できないと言っているのではなく
>ただ単に下部組織(日本政府)の案を上部組織(GHQ)は却下しますよと言っているだけでしょう。
>当時の日本政府はGHQの下請け機関にすぎいないのですから。
早期独立回復したかったらこの条件をのめと、命令する上部と、早期独立回復のためにこの条件でもしぶしぶのもうと考える下部
たる日本政府。その日本政府に日本国の国家代表としての地位がないと言いたいらしいが、先にも書いたとおり、国家は
<完全な独立状態←中間状態→完全な滅亡状態>の間をゆらぎながらなんとか運営されているのだから、その運営の先頭に
位置する政府が国家を代表して対外的な権利義務の発生する行為を合意締結できると考えるのは当然である。

>わかり易く言えば会社などで部下が提出した企画案を上司が却下したにすぎないのと変わらないでしょう。
わからないね。
被占領下を大GHQ帝国だったというのは、いいすぎだね。列島上に連合国と日本国が共存していたでしょ。

285法の下の名無し:2006/09/07(木) 19:31:54 ID:gxsa1Mu4
>>284
> >日本政府はGHQの従属下(subject to)にあるから対等な関係にあるわけでもなく
> 対等関係にない者同士が取り結ぶのが講和条約です。

占領下の日本と、主権回復後の日本とを混同してるんじゃないかな?
28670=73=76:2006/09/07(木) 22:24:32 ID:/MMKf9bY
>>285

ID:/mWLoHOB = ID:gxsa1Mu4  かどうかも、わからない。
対話している人数が2人のままなのか、3人にふえたのかもわからないから、
わかりやすく反応してほしい。
だれが、混同しているのか指摘してくれ。

混同していると思うのは
ID:/mWLoHOB
なのか
ID:/MMKf9bY
なのか

287法の下の名無し:2006/09/08(金) 00:30:18 ID:NOjBJQ9O
現行憲法が無効だとして、だからどうだって言うの?
288法の下の名無し:2006/09/08(金) 11:13:25 ID:30wMFO3h
なんか見てると、>>287みたいな似たような愚問ばっかりだな
前のレス読んでから書き込んだらどうだ?
289法の下の名無し:2006/09/09(土) 11:08:54 ID:/C8eS/9P
>>287
小山氏は、現行憲法が無効であるのにあたかも有効なように機能していること
を指摘しているのみで、だからどうとまでは言及していない。
このスレに住み着いてる70なんとかは、無効であることを2chで得意げに
披露することがうれしくて仕方がない。
結論としては、現行法解釈が主流のわが国の解釈学において、前提の違う事柄を
2ch議論することにあまり意味がない。
290法の下の名無し:2006/09/10(日) 11:13:28 ID:hqKtxrtk
>>287
>>289
新無効論に関する説明を、よーく読んでね♪
291法の下の名無し:2006/09/11(月) 21:25:29 ID:LaUsxa7J
現行憲法は理論的には無効だけど、実務的には有効ってことでしょ?
台湾は中国の一部だ、みたいなもんで、純理論
あるいは政治神学的には意味のある議論なんだろうけど。
292法の下の名無し:2006/09/12(火) 00:13:36 ID:3XSNhfNU
まあ、現行憲法は謂う所の「憲法」ではないとしても、
「基本法」として有効なのだからそれでいいのでは?
293法の下の名無し:2006/09/14(木) 00:42:15 ID:tUuPnat3
無効だろうが有効だろうが、constitutionは十七条憲法と同様に
扱う日本人には理解不能な概念。これは近代体制の全般に言えるかもしれないけど
29470=73=76:2006/09/14(木) 10:12:32 ID:QYqrfRy4
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1156428592/
>芦部信喜、小林直樹両教授が反論できなかった内容
これの、全部じゃないの?全く反論しなかったのだから。
http://www.uploda.net/cgi/uploader1/index.php
[upload10000152829.zip] (戦争犯罪人)小林直樹・芦部信喜.zip
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000152829.zip

http://www.uploda.net/cgi/uploader1/index.php
[upload10000152829.zip] (戦争犯罪人)小林直樹・芦部信喜.zip
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000152829.zip

>公開論争の根拠は?
「正統憲法復元改正への道標」 小森義峯
http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail?accd=30684362&introd_id=Xmo46Wk2oo6A949ii81kiGX86kGk356X&pg_from=u6
http://www.uploda.net/cgi/uploader1/index.php
[upload10000152829.zip] (戦争犯罪人)小林直樹・芦部信喜.zip
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000152829.zip
凾アの画像ファイルのp9〜10の書き出し、p33の結語、p35末尾( )内に書いてあるのを読めばいいのに。
p9)http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/16905.jpg
p10)http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/16906.jpg
p33)http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/16907.jpg
p35)http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/16908.jpg

剳ハ人による当時の論争の状況が少し書いてある。
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai125.html
「憲法正統論」 相原良一
p219)http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/16909.jpg
p220)http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/16910.jpg

>その論争で小森に反論できなかったという証拠は?
反論できていたら教科書に載ってるでしょ。したがって貴殿が反論に困るはずがないがなw
295法の下の名無し:2006/09/14(木) 22:38:46 ID:coRG+q+O
現行憲法無効論っていいねー
296法の下の名無し:2006/09/14(木) 23:43:36 ID:eVTpUC3G
>>295
よくないよ
日本国憲法は完全有効だし
297法の下の名無し:2006/09/15(金) 02:50:43 ID:1yY0g0oY
>>296
なぜアメリカ人の作成した対日命令文書を「日本国憲法」などと
ウソついてまでして有り難がらなければならないのか?
29870=73=76:2006/09/15(金) 14:56:43 ID:C3Z7Pr24
>>296
それは日本の負けを認めることに等しい。
例えるなら、私が今こうして2chに張り付いてるのも、世を忍ぶ仮の姿なのは誰も反論できまい。
私はこんなところでうだうだしている人材ではないのは明確だし、いまだかつて誰も反論していない。
本当の私はこんなものではなく、司法試験に現役合格したうえ帝大助手になることもできた。
本当の私は、小さい頃から練習すればJリーグだろうとメジャーリーグだろうと行けるだけの人材でしょう。
もし万一、本当のわたしなら、いまごろ帝大教授くらいにはなっているし、帝大教授にしないいまの
法学会は間違っているという私の主張は反論ができないくらい明確なことだ。
もし反論できるなら教科書にのっているでしょ。
つまり、現行憲法が有効だと認めることは、日本が戦争に勝ったという事実を曲げることになる上、今の私が
本当の私だなどという戯言を信じることとなり、小山先生の説は正しい。

299法の下の名無し:2006/09/15(金) 15:08:07 ID:8W0hwp3F
>>298
意味わからん
戦争負けたじゃん
30070=73=76:2006/09/15(金) 15:40:40 ID:nvIiMoTp
(>>298) ←だれ?(ニセモノ!!!)

「70=73=76」を勝手に名乗るなや。

301法の下の名無し:2006/09/16(土) 01:19:44 ID:C3a8auea
>>291
>現行憲法は理論的には無効だけど、実務的には有効ってことでしょ?

新無効論における、
「日本国憲法は、大日本帝国憲法秩序下における条約として有効」
という、基本的な主張すら理解できていない模様。
302法の下の名無し:2006/09/16(土) 02:13:29 ID:uW6JPdCL
日本国憲法が条約?バカも休み休み言え、って感じですね。
303法の下の名無し:2006/09/16(土) 02:16:14 ID:uW6JPdCL
現実として、日本国憲法が憲法として有効であるという
前提で現在の法体系なり法秩序が構成されているのに、
いまさらそれを「大日本帝国憲法秩序下の条約」だなんて
いうことにどういう意味があるの?実務的にも理念・理論的にも
意味がない、単なるマスターベーションでしょ。
304法の下の名無し:2006/09/16(土) 03:02:59 ID:noi+UCW6
>>302-303
むしろ

  「日本国憲法」が憲法?バカも休み休み言え、って感じですね。

とか

アメリカ人が一週間で捏造した文書を「日本国民が作った憲法」だなんて
いうことにどういう意味があるの?実務的にも理念・理論的にも
意味がない、単なるマスターベーションでしょ。

・・・と言った方がスレに沿ってるよ。
305法の下の名無し:2006/09/16(土) 04:08:06 ID:uW6JPdCL
日本国民がつくったものであろうが、アメリカ軍が作ったものであろうが、
実務上は憲法として機能しているというのは事実だべ?理論的にそれは
「憲法」ではないという議論は、まぁ、ありうるだろうけどさ。
306法の下の名無し:2006/09/16(土) 11:54:39 ID:5tKrJRSZ
>>305
>実務上は憲法として機能しているというのは事実だべ?

どうなんだろうね? 明らかな憲法違反も平気で黙認されてると言う指摘も有るし
307法の下の名無し:2006/09/17(日) 16:56:43 ID:BnQ9rDMy
某法96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

これって憲法改正に賛成の議員は反対の議員に比べて権利が著しく小さくない?
法の下の平等を定めた憲法に違反してない?
308法の下の名無し:2006/09/17(日) 18:07:22 ID:tIx53kb2
各自、無効確認するべし!
309法の下の名無し:2006/09/17(日) 18:32:00 ID:15VqxFA7
おれ、有効でいいと思う。
310法の下の名無し:2006/09/17(日) 22:04:14 ID:tIx53kb2
>>309
なんで?
311法の下の名無し:2006/09/18(月) 03:28:46 ID:gpRNUx1R
つーか、コテハンで居ついてるやつは議論してるんじゃなくて、主張してるだけだよな。
他人(小山)の引用でなくて自論はどうなんだよ。
312法の下の名無し:2006/09/18(月) 09:24:37 ID:6iOXkuIW
有効論者はいまだに論破できてないけどなw
313法の下の名無し:2006/09/18(月) 13:17:08 ID:A2wzPBfz
>>307
このスレの有効論に従うと、
その96条の憲法改正規定は何の意味もなくなります。
314法の下の名無し:2006/09/19(火) 21:00:46 ID:1ErxHFHp
>>313
手続きに則れば、法的連続性を主張することができ、改正憲法の正統性を根拠づけやすくなる点で意味がある。
315法の下の名無し:2006/09/19(火) 21:18:53 ID:E0MloN/+
ポツダム宣言は、国際法上の双務契約にあたり
片務契約ではない。

連合国がポツダム宣言条項を遵守しますとのオッファー(申し込み)
にたいして、日本が「この辺で勘弁してやる」と
受託して差し上げた。
従って、連合国側のポツダム宣言違反に着目しなければならない。

戦争が終結場合
講和条約署名(何月何日何時何分をもって戦闘終結する)→条約効力開始日より執行

休戦協定→講和条約(戦争状態終結確定)

ポツダム宣言とは、講和を予定(予約)とした講和予備条件であり休戦に該当する。

日本側には、ポツダム条項外に関して敵に服従をする法的義務なし。
316法の下の名無し:2006/09/19(火) 21:27:45 ID:E0MloN/+
法的連続性を認めることを支持する。
これは、歴史的連続性を重視するため。

帝国憲法→平和憲法→次の憲法のほうが、次の改正憲法の正統性を強化する。

平和憲法が無効とした場合、それまでに成立した公法、私法上の解釈と混乱が
既成事実との関連性の上で混乱が生じる。
317法の下の名無し:2006/09/19(火) 21:30:44 ID:E0MloN/+
無効論

無効とした時点での効果

1、過去に遡る。原状回復が生じてしまう意味での無効
2、その時点で、解除 
318法の下の名無し:2006/09/19(火) 22:03:42 ID:QSev6py4
自然法(憲法より上位に位置する)上の自然権である国家の自衛権に反するから憲法九条は無効である。
自衛隊の法的根拠は自然法上の自然権にある。
しかし、自然法に反する憲法の条文があるのは法治国家として異常である。
319法の下の名無し:2006/09/19(火) 22:04:19 ID:ZlgTePnz
【憲法】有効論に乗り換えよう2【有効確認】

http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1158670781/

【憲法】有効論に乗り換えよう2【有効確認】

http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1158670781/

【憲法】有効論に乗り換えよう2【有効確認】

http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1158670781/

【憲法】有効論に乗り換えよう2【有効確認】

http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1158670781/

【憲法】有効論に乗り換えよう2【有効確認】

http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1158670781/
32070=73=76:2006/09/19(火) 22:26:19 ID:JVEjCvEu
321法の下の名無し:2006/09/20(水) 02:16:36 ID:nu0O8uiO
>>318
権利は放棄できるからこそ権利なのでは?
その主張がしたいのなら、自然法上、国家に自衛義務があるとしないと。
まあ、実際問題、他国に防衛を依存したりしてる国家はいくつも実在してるし、自然法違反というのは無理があると思う。
322法の下の名無し:2006/09/21(木) 08:42:51 ID:wFp8qSxH
なにこのスレ

70=73=76っていう人が帝大助手等の素質を備えていないことを誰かが反論しなければならないのか・・・。
「反論がないから肯定される」って、とってもすてきな理論だね。
十代しゃべり場とかにでるといいとおもう。
323法の下の名無し:2006/09/21(木) 10:34:36 ID:ivwDFmHq
32470=73=76:2006/09/21(木) 10:42:27 ID:Mzzd11pv
>>322
勝利宣言だけは上手。
32570=73=76:2006/09/21(木) 17:39:08 ID:IQN+HiWk
「70=73=76」を勝手に名乗るなや。
32670=73=76:2006/09/21(木) 18:39:43 ID:Mzzd11pv
「70=73=76」を勝手に名乗るなや。
327法の下の名無し:2006/09/22(金) 00:12:06 ID:1OVyYfaJ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060921-00000010-nna-int

いやあ、大変なことになってますねえ。

このあとの「新憲法制定」があったとしても、無効論者の皆さんはもちろん、
部隊が勝手に「憲法の無効…を宣言」したりした一連の流れは憲法改正(制定)の手続に瑕疵があるので、
新憲法は無効だって言うんだろうね(笑)

そうじゃないなら、新憲法の制定についてはどう説明するんだろうね(笑)
32870=73=76:2006/09/22(金) 00:38:20 ID:83fT2yEQ
>>327
これのどこかが日本で起こったこととにていますか?
このクーデター事件が日本の被占領下に起こった講和条約群の締結とどのように関係あるの?
32970=73=76:2006/09/22(金) 06:34:54 ID:xDYfhIWS
「70=73=76」を勝手に名乗るなや。
330法の下の名無し:2006/09/22(金) 08:43:27 ID:DTvFiE/D
>>329
こっちが本物です

>>328
こっちは偽物です
331法の下の名無し:2006/09/22(金) 10:48:34 ID:4Fk/G1G/
トリップお勧めです。
332法の下の名無し:2006/09/22(金) 21:33:53 ID:1OVyYfaJ
あくまでも「新憲法制定」がなされた段階での話だが、権力を有する機関(軍・帝国議会)が、
旧法(旧憲法・帝国憲法)下ではその手続では制定できない憲法(新憲法・日本国憲法)を制定したという、
旧法上の制定手続きに瑕疵がある点で十分に似ているんじゃないかな。

「日本の場合は憲法制定ではない、講和条約締結だ」とかいう法の文言を完全に無視した珍説を主張するのなら、
「タイの場合は憲法制定ではない、非常事態令発布だ」とでも言っておきましょうかね(笑)

「帝国憲法下での講和条約群と見ることもできる(見るべきである・見える)」ことを理由に
「日本国憲法」が無効なのだと主張できるのなら、
タイでは「旧憲法下での非常事態令と見ることもできる(見るべきである・見える)」ことを理由に
「新憲法」が無効だと主張できるんだよね(笑)

まあ、似ていないと頑なに主張するにしても、
タイの新憲法制定はどう正当化されるのかという説明を無効論者から聞いてみたいもんだね(笑)
333法の下の名無し:2006/09/22(金) 22:48:39 ID:DTvFiE/D
そのとおり、タイが有効だし、
日本も有効
33470=73=76:2006/09/23(土) 00:44:39 ID:svAPI4tm
>>332
全然わかってないな。
新無効論はいきなり講和条約として有効って言ってるのじゃないよ。

A,「日本国憲法」は憲法として無効だよ。
B,じゃ、現在の「日本国憲法」はなんなのさ?
A,それは、講和条約だよ。これは憲法として無効ということと両立するよ。
B,講和条約なんて「日本国憲法」に書いてないじゃん。公布も憲法としてされてるじゃない。
A,そりゃそうだよ。無効規範の転換と追認の論理を援用しているからね。
B,なにそれ。
A,ことの原因は「日本国憲法」が憲法として無効だということから始まってるの。
存在根拠となる従前の帝国憲法に違反していれば絶対に憲法としては無効でしょ。
だからといって「日本国憲法」が無効で法的安定が保てなければこまるでしょ。
でも、憲法としては絶対に有効にすることは出来ない。
で、憲法有効論に法定追認説ってあるでしょ。あれの応用だよ。
ちがうのは「憲法として追認したとできないのか?」というところを「無効規範たる日本国憲法を
他の規範として有効と出来ないのか?」「講和条約なら転換できるのじゃない?」って少し複雑なところ。
B,そういえば、議会審議は形式だけで実質は交渉によって生まれているから、講和条約への転換はな
じみそうだね。その後の解釈運用も国際環境特に米国に左右されているし。
A,憲法への追認なら帝国憲法自体に反することになるけど、講和条約なら帝国憲法違反ではないか
らね。このように、最初から講和条約の要件がそろっているから講和条約として成立しているとみている
のじゃなくて、あくまで無効な「日本国憲法」を救済するところ、法的安定に資するための法律論の援用
ですね。ところが、事実側、成立過程が明らかになればなるほど立法行為に実体がなく、逆に交渉によ
るものであることが判明してきていますので法律論の援用というよりも実体そのものといえるほどのもの
といえるのじゃないでしょうか。

>「帝国憲法下での講和条約群と見ることもできる(見るべきである・見える)」ことを理由に
>「日本国憲法」が無効なのだと主張できる
こんな新無効論はきいたことがない。珍説だね。帝国憲法違反だから無効だと言ってる新無効論なら
知ってるが。

占領軍は準拠すべき国際法に則って占領政策を開始しながら、途中、「改正案」を発議し言論統制の中、
独自立法を偽装させたうえで「日本国憲法」を出現させて実質、帝国憲法を廃棄させた。
これらを占領軍が行うことには法的根拠がなく帝国憲法と国際法から言って違法であった。
なにも、実力の結果たる被占領といえども占領者の権力にはポツダム宣言から始まり帝国憲法も含め則る
べき規範が先行していて、それらに対して「日本国憲法」が合法的に生まれていたのなら、だれも無効論な
んていえないでしょ。ただ事実はそうじゃなかったから無効論が出てくるんだろ。
335法の下の名無し:2006/09/23(土) 01:20:32 ID:2HDxtkuP
なあに、>>328であえて「講和条約群の締結」とかいう珍説寄りの文言を使っていたから、
それに配慮して「日本の場合は憲法制定ではない、講和条約締結だ」という仮想反論を先につぶしておいただけさ。

それにしても、わかってないと一蹴するだけで質問には全く答えてないな。

1. タイの一件と日本国憲法制定の一件は、権力を有する機関が、
旧法下ではその手続では制定できない憲法を制定したという、
旧法上の制定手続きに瑕疵がある点で十分に似ていないか?

2. タイの新憲法制定はどう正当化されるのか?

新憲法制定が旧憲法の手続きに違反していることなんて、今回のタイの一件でもわかるように、
世界ではよくあることだからね。
それでも諸外国の場合は旧憲法失効新憲法有効で、
日本の場合は旧憲法有効新憲法無効となることを統一的に説明できるのかな。
33670=73=76:2006/09/23(土) 11:32:16 ID:svAPI4tm
>>335
つまみぐいで話しても大した意味がない。
なにが起こったのかは、しばらく様子をみていればわかるだろう。
>それでも諸外国の場合は旧憲法失効新憲法有効で、
>日本の場合は旧憲法有効新憲法無効となることを統一的に説明できるのかな
これだって、つまみぐいの部類だろ。
本気でなぞを解明したかったら、もっと事に接近して事情をみないと何が起こったのかなんてわからない。
自分の法律論に都合のいい角度から眺めて情報をひっぱってきているだけの話。
そんなものには興味がない。

以前からこのスレに書き込んであるように、目の前の以下(小山氏のいう)の事実さえ、見ても平気で
>新憲法制定が旧憲法の手続きに違反していることなんて、今回のタイの一件でもわかるように、
>世界ではよくあることだからね。
なんて言う人間の目に日頃から事情もわからないタイの話(情報)から何が認識できるの?
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/17358.wmv (3m10sあたり)
「私は、理屈は非常に単純でして、
私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、
たしかに原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども
議会の審議中はそうじゃないんだと日本が自由に修正したんだと言う風に、
これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね、日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、
で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、
そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。
そうするともうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。
法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると。 」
(参考)
・原案の成立過程とは GHQ草案→政府案(原案)
・帝国議会内の小委員会議事録の公開はなんと平成7年でした。
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/16279.unknown
これの公開によって下記の有効論のうち始源的有効論は事実を無視した虚構ということで成り立たなくなり
ましたが、憲法業者はオマンマの為に沈黙しつづけています。
憲法とともに憲法学者の「無効宣言」が必要じゃあないでしょうか?
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/page1.pdf
「有効説と無効説」
337法の下の名無し:2006/09/23(土) 15:13:33 ID:2HDxtkuP
「つまみぐい」「興味がない」としてやっぱり答えないか。
まあ、答えない一番の理由は、答えると無効論では説明が破綻して、
憲法を有効とする「法律論に都合のいい」結果になってしまうからだろうね。

もう一度抽象化して問題提起しておこう。
世界の憲法に成立過程の怪しい憲法なんていくらでもある。
1. にもかかわらず、なぜそれらは有効といえるのか、
2. また、それらは有効なのに、なぜ日本国憲法だけ無効なのか。

少なくともこれらの問いに明確に答えない限り、無効論はダブルスタンダードであるとの批判は免れえないでしょうな。

第二の問いへの回答は、「自由意思が無い点で根本的に異なるから」と言いたいのかい?
それならそれでいろいろ反論もあるのだが。
33870=73=76:2006/09/23(土) 15:36:26 ID:svAPI4tm
>>337

蒙昧な話はもういいよ。
なにがおこったか、まだ事が進行中なんでしょ。事実も確定していな段階で・・・意味ないというのが根底にある。
だからそんな時点で「つまみぐい」しても「興味がない」。
まだ、語る段階ではないでしょ。

■タイは語る段階にない。


「日本国憲法」は<成立過程の怪しい憲法>ではない。
外国がどうだから、タイがどうだから、は、関係ない。


■日本国憲法は怪しくない。明白。
339法の下の名無し:2006/09/23(土) 15:46:37 ID:BZlRbHNY
「フランス革命は不法行為に過ぎず無効だから、ブルボン王朝に復帰すべし」とか、
「秦帝国は万世続くという規範に反するから、項羽・劉邦以下の不法行為の元に積み重ねられた
中華人民共和国憲法は無効だ」

等はどうなんだ?

憲法は完全有効
34070=73=76:2006/09/23(土) 15:52:02 ID:svAPI4tm
>>339
こたえる必要がない。
その質問が日本とどうかかわる話なのかも説明されていないからね。
尚、こちらが答えないからといって無効な憲法につき有効論のたしになるわけでもない。
341法の下の名無し:2006/09/23(土) 20:39:05 ID:2HDxtkuP
あくまで逃げますか。まるで誰かさんの言う憲法学者のようだな(笑)

まあいいや。それなら事実が確定するまでタイの話からは一度離れよう。
ただしもう一度視点を変えて問いかけをしてみよう。

「憲法が有効であるための要件を答えよ」

憲法の有効・無効を論じるのならその前提となっているはずの問題だから、当然答えられるはずだよね。

2chの法学板で独自説を堂々と主張するような立派な人に言うのはかえって失礼かもしれないが、
一応、法的三段論法について述べておこうか。
法学において結論を導くためには、事実(小前提)を規範(大前提)に当てはめて結論を導く。

外患を誘致した者は死刑…規範(大前提)
「甲さん」は外患を誘致した…事実(小前提)
「甲さん」は死刑…結論

といった感じだ。
憲法の効力論争で言えば、

およそ憲法は「〜」という条件を満たせば有効である…規範(大前提)
「日本国憲法」は、「〜」という条件を満たさない…事実(小前提)
「日本国憲法」は有効ではない…結論

となる。
そこで、この規範(大前提)にあたる条件を問うているわけだ。
もちろん、規範(大前提)における憲法とは、世界中のあらゆる時代のあらゆる憲法を指すわけだから、
日本だろうがタイだろうがネパールだろうが中国だろうがフランスだろうが適用できなくてはならない。
そういう規範を示してほしい。

この規範もなく憲法の有効・無効を論じているのなら、それは法的な議論ではない。
せいぜい政治的なイデオロギーに過ぎない。
342法の下の名無し:2006/09/26(火) 20:31:47 ID:MJsPswWm
>>339
>>196 >>198 >>203にて回答済み。
343法の下の名無し:2006/09/27(水) 00:44:07 ID:5PWEVE4p
>>342
「クーデターによって成立した権力が制定した憲法に正当性を付与するためには、別の要素(国民投票など)が必要となります」
という見解について、正当性のみならず有効性についても同様であると考えているようですが、
「別の要素」がなされるまで無効だった憲法を、「別の要素」により追認できると考えているということですか?

「「日本国憲法」の制定過程において、革命もクーデターも存在しない」という見解を支持しているようですが、
日本国憲法制定という一種の「帝国議会の謀反」ともいうべき事件が無血クーデターにあたらない理由は何であると考えますか?

あと、憲法が有効であるための要件は何であると考えますか?
344法の下の名無し:2006/09/27(水) 07:49:34 ID:SQwRjG5G
憲法が無効なのは良くわかったが、それからどうする?
345法の下の名無し:2006/09/27(水) 08:45:20 ID:OdXFjieA
天皇に新しいのを発布してもらう。
346法の下の名無し:2006/09/27(水) 09:10:37 ID:RXgR43bx
>>343
>日本国憲法制定という一種の「帝国議会の謀反」ともいうべき事件が無血クーデターにあたらない理由は何であると考えますか?

なぜ、既存の憲法秩序の改正手続きが全て実践された手続きが
帝国憲法改正が帝国議会の謀反なの?

全く説明がないようだが。

既存の憲法秩序の改正手続きが全て実践された手続きと
暴力によって生態を変更する革命とは両立しないだろ

>「「日本国憲法」の制定過程において、革命もクーデターも存在しない」
カクメーとクーデターは別もんですよ
有効、カクメー、クーデターと有りもしない物を
唱えるだけの言葉遊びだからしかたないんだろうけど

だれが
いつ
どこで
なにをしたの?
347法の下の名無し:2006/09/27(水) 17:07:57 ID:fpFEsZT7
>>341
あらゆる地域のあらゆる時代ということは、その「憲法」の語は近代的意味のそれではなく
(したがって自由主義・民主主義を前提にするとは限らない)、
固有の意味の憲法すなわち“ある政治体が従う、統治に関する規範全般”
を指すということですな?

それならば、その「憲法」が有効である要件は
「その政治体が、現にその憲法に従っていること」
「その政治体の統治する人民が、現にその政治体に統治されていること」
に外ならないでしょう。
348法の下の名無し:2006/09/27(水) 18:36:42 ID:5PWEVE4p
>>346
先に質問に答えておきますが、
私が意図しているのは、あなたの言う「既存の憲法秩序の改正手続きが全て実践された手続き」そのものです。

さて、あなたは革命、クーデターは「暴力によって」なされることが必要であり、
日本国憲法制定はその点で全く異なっていると考えるわけですね。

ということは、あなたが考えている憲法の有効要件というのは、

「次のいずれかに該当すること
1. 旧憲法の改正手続きに則って制定されたもの(改正)
2a. 旧憲法の改正手続きに違反して、旧憲法に定める権力機関以外の者により暴力によって制定されたもの(革命)
2b. 旧憲法の改正手続きに違反して、旧憲法に定める権力機関により暴力によって制定され、その後正当化されたもの(クーデター)」

といったところでしょうか。
そうすると、なぜこの有効要件に「暴力によって」という文言を含ませる必然性があるのか、
その点について法学的観点から説明していただきたい。

あるいは、あなたの考える憲法の有効要件がこれと異なる場合は、それを示していただきたい。

>>347
おっしゃる通りだと思います。
私は、近代的意味の憲法に限定した場合でも同様の議論が成り立つと考えます。
結局、「通用している無効な憲法」などというものは存在し得ないことになるのではないかと思うのです。
34970=73=76:2006/09/30(土) 10:36:18 ID:ro6QKnBX
70=73=76:>>348
こたえる必要がない。
その質問が日本とどうかかわる話なのかも説明されていないからね。
尚、こちらが答えないからといって無効な憲法につき有効論のたしになるわけでもない。
350法の下の名無し:2006/09/30(土) 11:19:54 ID:u/bLviHB
なんか、有効論者のレスって完全にパターン化されてんのに
懲りもせずに書き込んでくるのが笑える
レスへの解答が無効論側に完全にカテゴライズされちゃってる時点で
どうあがいても勝ち目ないのにw
戦後の憲法学者ってほとんどカルト教団の宗教みたいな感じだな
351法の下の名無し:2006/09/30(土) 12:08:03 ID:8fFD9UA/
有効無効論の前に
「憲法を法として法たらしめるための法源力とは何か」 から始めたらどうか?

有効要件と学者が主張する前に、支配の正当化とは、その実力が伴うか否かだと思われる。(というよりその実力こそが要件と解すべきであろう)
実力が伴えば既成事実化し、学説がどうであれその支配は否定できなくなる。台湾、朝鮮関係がその好例か。
逆に実力が伴わなければ法がどうあれ、同様に有名無実化する。上記事例の逆の側面。
352法の下の名無し:2006/09/30(土) 14:10:38 ID:bXj7mDZD
法源力まで遡ると、無効論の破綻は必然だろうね。
無効論では世界の事例から憲法の有効要件を帰納することさえ困難だし。
仮に無理やり有効要件を導いくことができたとしても、それを説明することができる法源力なんかが存在するとは思えない。
実際、憲法の有効要件についての無効論からの説明は、いまだに示されてないし。
353法の下の名無し:2006/10/01(日) 01:56:45 ID:gzatE5Dg
>>351-352
そんなこと言い出したら最近の国際法の潮流でもある戦争の違法化とかどう説明するんだ?
354法の下の名無し:2006/10/01(日) 12:10:26 ID:QYdJ0arF
>>353
憲法(=一国の統治における規範)の有効要件がその話とどう関係あるんだ?
355法の下の名無し:2006/10/02(月) 01:49:19 ID:WuoeAbxy

韓国側が、まちがって従軍慰安婦は『強制連行でない証拠』を提示してしまいましたw
「慰安婦募集の広告」 月給まで書いてますよ? 前借できる給与まで書いてますよ?
http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&page=5&nid=433120
「大清国属」の旗のように、漢字が読めないための自爆です。

圧力によりいつか削除され、写真は「無かったこと」にされると思うので、要保存だと
思います。




大爆笑!韓国政府が自爆!慰安婦の正体を暴露!(最悪)
http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1763718

■韓国の政府機関Ministry of Gender Equality & Family(女性家族部)のHP
http://www.hermuseum.go.kr/eng/exp/Experience01_2.asp

http://photoimg.enjoyjapan.naver.com/view/enjoybbs/viewphoto/teconomy/2539000/20061001115966778204674700.jpg



こんなに明確な資料を初めて見ました。
どう見ても売春婦募集広告です。

356法の下の名無し:2006/10/02(月) 09:49:06 ID:7X/iMx6g
>>348
>結局、「通用している無効な憲法」などというものは存在し得ないことになるのではないかと思うのです。

現に通用していることが、憲法の有効性の根拠となるようですね。
そうすると、およそ憲法というものに改正規定を設けたところで、意味は全くなくなるでしょう。
「改正には〜〜の〜〜以上を要する」だの「〜〜の場合には改正することができない」
といった、改正権に対する制限があったとしても、実力を握った者が改正して通用させてしまえば無意味。

近代的意味の憲法の「権力に対する制限」という考え方が、根底から崩れ去るということですよ。
357法の下の名無し:2006/10/02(月) 10:18:32 ID:+b3waAI1
>>348
>私は、近代的意味の憲法に限定した場合でも同様の議論が成り立つと考えます。
>結局、「通用している無効な憲法」などというものは存在し得ないことになるのではないかと思うのです。

おおむね同意します。
ただし、近代的意味の憲法を考慮した場合は、
(事実として有効か無効かではなく)近代的意味に則するかどうかの価値判断として
「立憲的自由主義に立脚しない憲法であれば、その憲法は無効である『べきだ』」
というふうには言えるはずです。事実として有効か無効かは別として。

北朝鮮やトルクメニスタンの憲法は近代立憲的意味を有しませんが、
現に一国の統治規範として用いられているが故に、固有の意味の憲法として有効と言わざるをえません。

いま現に「有効である」か「無効である」かの事実と、
ある価値基準に照らして「有効であるべき」か「無効であるべき」かの判断とを
知ってか知らずか混同しているのがこのスレの傾向のように思われます。
358法の下の名無し:2006/10/02(月) 12:30:18 ID:7X/iMx6g
>>357
>現に一国の統治規範として用いられているが故に、固有の意味の憲法として有効と言わざるをえません。

日本国憲法を固有の意味の憲法(およそ国家の統治体制の基礎を定める法)として有効と理解する考え方は、
このスレの新無効論においても同じなのですがね。
35970=73=76:2006/10/02(月) 12:34:00 ID:cM6aijRW

何の本の丸写しか知りませんが、すでに前スレで論破されてたでしょう。
360法の下の名無し:2006/10/02(月) 12:45:37 ID:ZHGbK4hq
法の規範性から「有効/無効”であるべき”」なんてそれこそ空論にすぎないのではないでしょうか。
法秩序もまた社会を形成せしめる一定の実力である以上
法が機能する限りにおいての拘束力そのものに価値を見出すべきではないかと思います。
つまり、改正規定や改正制限規定はそれが遵守されようとする一定の了解と圧力の限りにおいては有効に機能するのですから
それ以上の意味を求めようとするのも酷でしょう。

従来既存の秩序を否定するだけの実力が揃うというのは正に革命、クーデターといった希有な必要、要求があるときだけだと思います。
憲政が成熟していない国家とでは憲法そのものの持つ力が相対的に異なりますから、こういった点で差があると考えるべきでしょう。
361法の下の名無し:2006/10/02(月) 12:50:35 ID:7X/iMx6g
>>359
固有の意味の憲法は、およそ国家の統治体制の基礎を定める法、ですよ?
日本国憲法が明治憲法の下位規範であるとしても、統治体制の基礎を定めているかぎり、
固有の意味の憲法と呼んでもなんら問題ありません。
国会法や裁判所法を固有の意味の憲法と分類することができるように。
36270=73=76:2006/10/02(月) 13:11:42 ID:cM6aijRW
>>361
ちゃんと過去ログ読んで書き込んでね。

いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第五条
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1156428592/1-4
●旧無効論による説明
●新無効論による説明
を読めばわかる!

http://www.uploda.net/cgi/uploader1/index.php
[upload10000150034.wmv]
(改憲派は「保守」派ではない!)小山常実
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000150034.wmv
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html

http://www.uploda.net/cgi/uploader1/index.php
[upload10000149989.wmv]
(法律論議以前!事実関係から明確に無効!)小山常実
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000149989.wmv

363法の下の名無し:2006/10/02(月) 14:35:28 ID:7X/iMx6g
>>362
1,「日本国憲法」は憲法ではなく講和条約であること。(憲法として無効、講和条約として有効と確認宣言する)
2,帝国憲法が厳存していること。

というように、日本国憲法が帝国憲法の下位のに位置する規範として有効であり、
その内容は、統治の基本的な事項について規定している。
なら、固有の意味の憲法と分類することができるわけです。

形式的意味の憲法、すなわち帝国憲法に取って代わる憲法典としては無効。
しかし、帝国憲法の下位規範としては有効。
その内容面からみて、日本国憲法は広義の憲法ではある、ということです。
364法の下の名無し:2006/10/02(月) 15:08:08 ID:Z37zUR8N
1934年時点でのワイマール憲法って有効なんですかね?
365法の下の名無し:2006/10/02(月) 15:25:16 ID:SLAJm/+d
憲法が無効なのがわかった。
366法の下の名無し:2006/10/02(月) 16:09:32 ID:qsGGVtwn
>>356
新憲法制定(制憲権)と憲法改正(改正権)とは分けて考えるべきでしょう。
また、>>314>>360という意味がありますから、改正規定が全く無意味な規定になることはありません。
「権力に対する制限」という考え方を貫徹するのなら、
日本国憲法だけではなく多くの憲法が無効ということになりかねませんが、
それはあまりに非常識で無意味な法律構成でしょう。
そうすると、一定の場合には「権力に対する制限」という考え方の例外を認めざるをえませんが、
その範囲をどう限定するかというのが問題になるわけです。
そして、その答えを憲法の有効要件という形で無効論者に問うているわけです。

>>357
>「立憲的自由主義に立脚しない憲法であれば、その憲法は無効である『べきだ』」
>というふうには言えるはずです。事実として有効か無効かは別として。
「べき」か否かというのは、法の問題というよりも、当・不当という価値判断の問題なんですよね。
日本国憲法の制定過程は不当だと考えるのなら、
(憲法改正ではなく)自主憲法を制定しようというのが筋というものだと思います。
結局、無効論者は、自分の望むような自主憲法を制定できそうにないから、
当・不当の問題を有効・無効の問題にすりかえて自分を正当化しているんでしょうね。
36770=73=76:2006/10/03(火) 10:35:14 ID:XfcJ5I2K
勝利宣言だけは上手。
368法の下の名無し:2006/10/03(火) 12:48:55 ID:/8VWzmQe
勝利宣言だけは上手と宣言して不都合な質問から逃げることだけは上手。
369法の下の名無し:2006/10/03(火) 23:11:44 ID:dwyJ21Oi
どうやって国民に知らせようか?
370法の下の名無し:2006/10/15(日) 07:14:10 ID:wSKMrRVt
サヨクがバーク的な時効論に依存するという珍展開になってるな。
こんなもんが憲法としてまかり通ってるんだから、そりゃ政治がおかしくなるわな。
371法の下の名無し:2006/10/17(火) 13:26:35 ID:dV0WUWwS
ウヨサヨ関係ないとおもうがw
372法の下の名無し:2006/10/27(金) 13:14:58 ID:Vvl/SrJf
憲法無効論で憲法を無効にした場合って、
現状での人権保障の根拠はどう考えればいいの?

明治憲法が有効だから、大日本帝国憲法の枠内のみで保障?
それとも、自然権として、憲法の根拠無しに人権を保障する?

あと、現行憲法下で成立した法律はどうするの?
明治憲法の基準で違憲・合憲を判断するのですか?

詳しい人教えてください。
373法の下の名無し:2006/10/27(金) 18:41:38 ID:mIjlCVkS
>>372
日本国憲法は友好だから関係ないよ
37470=73=76:2006/10/28(土) 15:19:32 ID:HzTisoLh
http://video.qooqle.jp/
憲法無効論で検索してね
375法の下の名無し:2006/10/28(土) 17:01:24 ID:OURzXlpg
>>372
臣民の権利義務は大日本帝国憲法の2章にあるとおり。
現行憲法下で成立した法律は、大日本帝国憲法において合憲ならば有効。違憲ならば無効。
376玄武 ◆tt3AMoLOVE :2006/10/29(日) 01:32:58 ID:E/r4imvj
奇襲で改憲するモッコシ!
377法の下の名無し:2006/10/29(日) 19:37:45 ID:YOoOfKK/
宮沢とか芦部とか戦後憲法学会をリード(ミスリード)してきた連中が
ふりかえってみれば事大主義の詐欺師に過ぎなかったのもこれで納得
37870=73=76:2006/10/31(火) 18:19:44 ID:usdOZCW6
日本国憲法無効宣言講演録・ようつべシリーズ!

http://www.youtube.com/watch?v=x4LqzGKRiCY
現行憲法無効宣言「帝国憲法75条違反」(8-1)南出喜久治 (16.6.12)
http://www.youtube.com/watch?v=5c4QGDLIHTw
国学の系譜・憲法と占領典範の無効宣言(13-1) 南出喜久治  (17.4.3)
http://www.youtube.com/watch?v=iAZrKw_APTw
靖国神社と現行憲法 南出喜久治 (7-1)  (17.12.11)
37970=73=76:2006/11/02(木) 21:19:46 ID:fXlE8H+I
http://www.youtube.com/watch?v=Ra64lv0KtPc
法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反を治癒できる?(2-1)
http://www.youtube.com/watch?v=OC7dKexhNrc
法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反が治癒できる?(2-2)
380法の下の名無し:2006/11/03(金) 19:38:30 ID:/+++/Ncr
事実自殺しただけだろ。正確には他殺だが。
治安の悪い地域で法が機能しないのと一緒。
裏づけになる力が無ければ、法文など有名無実。
革命でも起こしてその後の正当性主張として論理構成する分にはかまわないだろうが
現在において、有効性を否定しえるものじゃない。
38170=73=76:2006/11/04(土) 16:55:06 ID:Y9AtMhMT
●停戦条件としての「ポツダム宣言」が帝国憲法の下位に有効であったように。
●現在は講和条件としての「日本国憲法(連合国による東京宣言)」が帝国憲法の下位に有効なだけです。

だから「新無効論」の論理で、憲法として無効、講和条約として有効の確認決議をまずやりましょう。
次に、帝国憲法改正審議にはいりましょう。

米製憲法無効論/ 大日本 帝国 憲法 改正論/ 西村 眞悟
http://www.youtube.com/watch?v=DLNXofQTAu4#
382法の下の名無し:2006/11/04(土) 17:10:30 ID:q3i+47Q6
ν速極東で、

「憲法が法的に同次元の別憲法によって妥当根拠を与えられたり
否定されたりするのはおかしいのではないか?」っていうレスが
あったけど、どうなの?
383法の下の名無し:2006/11/04(土) 17:34:37 ID:AqQdA7qq
そもそも日本国憲法は「憲法」なのか?
国政の依拠すべき根本理念を定めたのが憲法だが、前文で国家の存在意義自体を否定してるから
これを憲法という名称で読んでること自体がそもそもおかしい。
もちろん、>>1にある無効理由もふくめてね。
あえていうならば「日本国占領法」とでも呼ぶのが適切だろう。
こんなものが60年もまかり通ってるんだから国際政治の中でずるずると失墜していくのは目に見えてるな。
今の憲法学者は所詮、詐欺師にすぎない。
384法の下の名無し:2006/11/04(土) 20:17:19 ID:B/06njgn
具体的に前文のどこに難点があるのか?
385法の下の名無し:2006/11/04(土) 20:37:10 ID:YsVED6h7
>こんなものが60年もまかり通ってるんだから国際政治の中でずるずると失墜していくのは目に見えてるな。

失墜も何も、日本が国際政治の中でまともなプレイヤーになった(ように見えてた)のは
軍がブイブイ言わせてた時期だけじゃないか。

憲法よりも軍事力、これぞ日本の要諦也。
38670=73=76:2006/11/05(日) 00:28:45 ID:HICvXkIU
もともと、憲法学者ってのは、マッカーサーになびいてメシのタネを確保して敗戦利得
を得てきた連中だったんだから、なにが学問的に正しいとかどうとか、もともと、こい
つらに主張する資格なんてないんだよね。わからいやすくいえば泥棒だな。犯罪人。
占領政策に追従して学問を曲げてきた者の弟子でしかないのだから、こいつらに対する
扱いはこれからも、政策下の奴隷であくまでも政策追従させればいいのじゃない。

もともと、正邪の判断を放棄したのは、憲法学者の側からであったのが歴史の真実だから、
こんど、「日本国憲法」の無効宣言(講和条約として有効という宣言)をやったらやった
で、これまでの学問?を曲げて、帝国憲法の改正版を持ち上げてもらったらいいじゃない
の?http://www.youtube.com/watch?v=DLNXofQTAu4#

外国人の政策に対して、自己の学問をなげうったくらいなんだから、日本人の政策に対
してさからうことは、なおさらできないよね。外国人の言うこときいておいた身分で日
本人の言うことには学問的に無理があるからきかないとはいえないわな。
もともと、そんなに上等な身分じゃないヤクザな家業だったんでしょ。
いいかげんにしてもらいましょうよ。そしたら世の中まともになるでしょ。
387法の下の名無し:2006/11/05(日) 03:15:07 ID:45/cEyww
>>385
それこそ、戦後岩波あたりの詐欺師が撒いた作り話だね。
例えば、大正期は国際政治の中で代表的プレイヤーだが、
軍がブイブイ言わせてたかというととんでもない。
軍人が軍服歩いてると罵声を浴びせられたり石を投げられたりした時代だったんだから
388法の下の名無し:2006/11/06(月) 15:53:33 ID:Dr4ELn+4
ぶっちゃけ日本が代表的プレイヤーになった時代なんてないよ。
389法の下の名無し:2006/11/07(火) 06:56:48 ID:K8fA7slf
と三国人がほざいております
390法の下の名無し:2006/11/09(木) 01:39:01 ID:dcMZtQLg
>>372
具体的にどのあたりが抵触すると思ってるの?
帝国憲法の判例の根拠は?
391372:2006/11/09(木) 19:14:34 ID:7P2xY6t9
>>390
代表的にはプライバシーの権利かな。
これは、法律上の規定が無く、戦後憲法の規定から
直接的に認められている権利ですよね。

しかし、帝国憲法では、法律で与えられていない権利は
無いのが原則ですよ。

憲法無効論者の立場に立つ人は、立法が無い限り、
現状、日本国民にはライバシーの権利は無いと考えるのか、
それとも、立法なしでも、別に何らかの理由付けをして
プライバシー権を認めるのかとか、そういうことが疑問。
392法の下の名無し:2006/11/09(木) 20:39:25 ID:2R26cEgy
昨日、日本国憲法を読んだけど、なかなか良い憲法だった。
393法の下の名無し:2006/11/10(金) 23:24:03 ID:7HQvoPpp
http://www.youtube.com/watch?v=uW6SJYrPfu4
憲法「改正」とは言わないほうがいい! 水島 総 / 渡部昇一
http://www.youtube.com/watch?v=DLNXofQTAu4#
米製憲法無効論/ 大日本 帝国 憲法 改正論/ 西村 眞悟
http://www.youtube.com/watch?v=-6zBpCfzfu4
日本国憲法無効破棄論 / 石原都知事
394法の下の名無し:2006/11/11(土) 03:35:28 ID:ekAg7sBm
>>391
よく判らないけど「与えられていない権利」は無くて当たり前なんじゃ無いの?
395法の下の名無し:2006/11/11(土) 08:58:01 ID:2fTBV3xH
>>391
>>70の好きな無効論の
南出さんの本では
憲法に人権保障がなくても普遍的者として存在するもので
むしろ、憲法の条項は消極的機能
(法律のさだむるところに〜)などの人権制約条項に着目すべき

人権条項は片面的な根本規範。
拡大は出来るが縮小は不可、否定されるべき
人権条項の拡大および充実は
仮に占領下でも無条件に有効にすべし

という意見が書かれてた
この南出って人外国人地方参政権も賛成してるし
人権嫌い>>70とは意見が合わないんじゃない?
396法の下の名無し:2006/11/14(火) 23:49:19 ID:V5SErQ6r
(法律論議以前に事実関係からいって明確に無効であるということ)−小山常実氏による−

・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m10s以降。  
http://www.youtube.com/watch?v=p5HTHt0jJg4

「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」
397法の下の名無し:2006/11/27(月) 05:36:11 ID:4DeSgn8s
 つーか、1の論理だと全権委任法を根拠に現在までにドイツ政府が立法してきた法律や
ドイツの議会そのものを無効と主張できるんだけど…。 この主張が妥当というなら俺のなかで
無効論者=基地外 決定です。
398法の下の名無し:2006/11/27(月) 11:35:46 ID:CEpP/6YI
ドイツも占領下異常な状況での憲法改正は違法と言う立場で、戦後ずっと「基本法」で通してきたと思うけど?
つまりドイツ政府も「無効論者」
399法の下の名無し:2006/11/27(月) 11:44:16 ID:CEpP/6YI
> 誤解を恐れずに言えば、占領下に制定された憲法が独立国家になっても機能しているのは異常なことである。
> 民法においては、監禁や脅迫により強制された契約が無効であることは自明の理である。
> 
> それなのに話が憲法になると「占領下であっても国会で論議されて、正当な手続きを踏んだ上で定められている」
> などと、法の精神を無視した主張が罷り通るのである。
> 
>  昭和二十一(一九四六)年、日本は軍事的占領下にあった。日本人は自由に意思表示できる環境になかった。
> 正常ではない状況で定められた憲法は、国際法において無効である。
400法の下の名無し:2006/11/27(月) 11:44:39 ID:CEpP/6YI
> 日本が終戦後に受諾したポツダム宣言にも、日本国の統治形態は国民の「自由に表明せる意思に従う」という条項があった。
> 
>  他国の憲法をみても、例えばフランス共和国憲法には「いかなる改正手続きも、領土の保全に侵害が加えられている時には
> 開始されず、また、続行されることはできない」と書かれている。
> 
> 東西ドイツ統一以前の連邦共和国基本法(通称、ボン基本法)には「この基本法は、ドイツ国民が自由な決定により
> 議決した憲法が施行される日に、その効力を失う」という文言があった。
> 
>  日本では長い間、憲法改正を論じることさえも憚られていたので、私のような政治家がこのように主張すると「平和憲法」を
> 有難く戴いている人達は「右翼反動」というレッテルを貼るかもしれない。
> 
> 文藝春秋 1999年9月特別号 所収
> 「日本国憲法改正試案」小沢一郎(自由党党首 当時)
401法の下の名無し:2006/11/27(月) 13:59:51 ID:C9O5U3Y5
>>398
あっちは即時確認。
こっちは追認。
402法の下の名無し:2006/11/27(月) 14:01:55 ID:CEpP/6YI
>>401
問題なのは、いつ、誰が、何の権利・法的根拠で「追認」したかだな。
403法の下の名無し:2006/11/27(月) 18:51:19 ID:4DeSgn8s
>>398
全権委任法に照らし合わせれば基本法制定自体、立法できる根拠がなく無効だな。
無効論者ってドイツが何を無効と言ってるのか解らんが。
404法の下の名無し:2006/11/27(月) 19:57:28 ID:C9O5U3Y5
>>402
現状に至るまで国民が改正をしていない。
405法の下の名無し:2006/11/27(月) 19:58:04 ID:C9O5U3Y5
訂正。無効確認も示し合わせていない。
406法の下の名無し:2006/11/27(月) 19:59:56 ID:un9b1A9M
>>404-405
これから無効と主張したら?  無効宣言に期限が有る訳じゃないから問題ないはず。
407法の下の名無し:2006/11/27(月) 21:13:48 ID:C9O5U3Y5
>>406
実質的な改正手続き、もしくはクーデターに依らないで今更無効確認が取れる?
理論構成の一助にはなっても、事実上は価値がないかと。
408法の下の名無し:2006/11/27(月) 21:30:46 ID:un9b1A9M
>>407
今更〜って言っても占領下でGHQに逆らえる訳が無かった。

そのGHQの強制を違法とするなら、これから無効宣言しても
法的な障害は無いはず。
押し付け憲法の追認など日本政府はしてないし、無効と宣言すれば
今の不法状態から脱却できる。

昭和20年のスタートラインに立ち帰って合法的に憲法改正を始めると良い。
409法の下の名無し:2006/11/27(月) 21:48:56 ID:un9b1A9M
>>408
この案は小沢一郎だけでなく、いま自民党復帰するかどうかで話題になっている
平沼赳夫元経済産業相も提案している。

大体、今の平和憲法と称する占領基本法は独立国の憲法としては非常に不自然なもの。
一旦放棄して一から改正をやり直すのがベター。
410法の下の名無し:2006/11/27(月) 22:13:15 ID:C9O5U3Y5
>実質的な改正手続き、もしくはクーデターに依らないで
411法の下の名無し:2006/11/27(月) 22:16:47 ID:C9O5U3Y5
現行法の改正手続きに従わない限りは結局事実上の追認状態は続く。
クーデター(それこそ8月革命説のように)手続き無視して強権をもって行わないのであれば

現行法にのっとって改正手続きを取る以外に指標が他に無い。
ただ無効と叫ぶだけじゃ国民の追認が得られず、意味が無い。
412法の下の名無し:2006/11/27(月) 22:26:00 ID:un9b1A9M
>>411
でも現行憲法自体が「手続き無視して強権をもって」押し付けられ、更に
「現行法の改正手続き」自体もGHQに押し付けられた違法なもの。

これらを無効と宣言すること自体はクーデターとは言えないだろう。
アメリカの管理下・属国状態からの脱却とは言えるが。

占領憲法は無効だったと宣言するには国会で過半数の賛成が有れば可能らしい。
413法の下の名無し:2006/11/27(月) 22:56:35 ID:6QdjG6Mz
>>412
新体制下での価値基準で新体制の合法違法を判断したら、違法な新体制なんて存在しないだろうが。
旧体制下での価値基準で違法だから、革命ないしクーデターになるんだよ。

国会の過半数の賛成で占領憲法は無効だったと宣言するなんて、まさにクーデターそのものじゃないか。

まあ、日本国憲法体制の存在自体を認めないという相当無理な擬制をしてる無効論者の脳内では、
ここでいうところの旧体制が存在しないんだろうから、この議論はかみ合い得ないんだろうな。
414法の下の名無し:2006/11/28(火) 20:01:31 ID:TW/3imNv

現総理も本心では憲法無効論者らしい・・・・

> さすが(というべきか)平沼、安倍のご両人ははっきりしている。「憲法は白紙にして新憲法をつくる」(安倍)「いまの憲法は無効」という勇ましさ。
> ttp://www.jcj.gr.jp/watching.html
415法の下の名無し:2006/12/01(金) 12:09:14 ID:BkoFwqUE
新無効論〈一連講和条約説〉南出喜久治 (2-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=ePIWDLdFAq8
新無効論〈一連講和条約説〉南出喜久治 (2-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=onKAKm_1Jl4
日本国憲法無効論 小山常実 ●http://www.youtube.com/watch?v=p5HTHt0jJg4
「過半数であっさり無効宣言しましょう」渡部昇一 ●http://www.youtube.com/watch?v=X1cMeSkENuQ
過半数決議で無効宣言→明治憲法改正!チャンネル桜・水島総 ●http://www.youtube.com/watch?v=0ObkP243chM
ダメ!憲法改正はマッカーサーの手のひらの上で踊ること! ●http://www.youtube.com/watch?v=RTVL5LJGBzM
憲法無効論か?憲法改正論か?小山常実 渡部昇一(6-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=WkhdTp8nsUs
憲法無効論か?憲法改正論か?小山常実 渡部昇一(6-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=qP_OduPtdL8
憲法無効論か?憲法改正論か?小山常実 渡部昇一(6-3) ●http://www.youtube.com/watch?v=QnVna7pkzmQ
憲法無効論か?憲法改正論か?小山常実 渡部昇一(6-4) ●http://www.youtube.com/watch?v=He2BOuFoCiE
憲法無効論か?憲法改正論か?小山常実 渡部昇一(6-5) ●http://www.youtube.com/watch?v=OfmQnCTji3I
憲法無効論か?憲法改正論か?小山常実 渡部昇一(6-6) ●http://www.youtube.com/watch?v=p8JLXe_Zdk8
416法の下の名無し:2006/12/01(金) 18:12:59 ID:BkoFwqUE
(提言)憲法無効宣言の後、明治皇室典範の改正を!渡部昇一 ●http://www.youtube.com/watch?v=KgLzW2aWKWg
現行憲法は有効なのか無効なのかという議論から!西村眞悟 ●http://www.youtube.com/watch?v=gIPr6HLRR4U
昭和天皇玉音・終戦の詔勅・昭和20年戦闘停止(1/2) ●http://www.youtube.com/watch?v=cKffUMix-Zs
高村光太郎「一億の号泣」・昭和20年戦闘停止(2/2) ●http://www.youtube.com/watch?v=PZb6xGI8vMc
日付の意味?S200815-S200902-S210503-S220503-S260908-S270428.井尻千男 ●http://www.youtube.com/watch?v=mQLXcXgbp_U
改憲派は「保守」派ではない!小山常実 (1/3) ●http://www.youtube.com/watch?v=xTt8byzQBJU
改憲派は「保守」派ではない!小山常実 (2/3) ●http://www.youtube.com/watch?v=43pHyb7Vjrc
改憲派は「保守」派ではない!小山常実 (3/3) ●http://www.youtube.com/watch?v=qb08HBs8kxA
戦争犯罪「日本国憲法」を受け入れた宮澤俊義こそ戦争犯罪人!●http://www.youtube.com/watch?v=W0q1aO4_zbA
神宮式年遷宮イメージソング「鎮守の里」藤井フミヤ ●http://www.youtube.com/watch?v=f2VuCZSviwA
英霊に捧げる歌 「祖国」 片山賢吉郎 ●http://www.youtube.com/watch?v=Qb7dUW1fKmI
東條マッカーサー史観の普及と憲法無効宣言で正常化 ●http://www.youtube.com/watch?v=Dg-G2KEgFUg
在日?朝鮮人労働者・戦時徴用は245人!朝日新聞報道 ●http://www.youtube.com/watch?v=nphQDygKRtQ
明治憲法を大幅に改正してゆくのが正統なやり方!ch桜・水島総 ●http://www.youtube.com/watch?v=4cCjRGg7XEg
417法の下の名無し:2006/12/09(土) 15:08:56 ID:Av3r5yxb
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-1) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=b_yRZD0vb0c
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-2) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=GCNvLACg-Is
418法の下の名無し:2006/12/09(土) 16:39:30 ID:p57u3aXy
南出喜久治
この人一遍あってみたいわ。本読んだが面白かった。
419法の下の名無し:2006/12/09(土) 21:57:16 ID:omaxHfGZ
日本国憲法のどこにも「日本国憲法は大日本帝国憲法を改正して制定する」とは書いていない。
日本国憲法の正統性の根拠は国民の総意だから,国民が支持している限り制定過程が国際法違反であっても有効。
国際法よりも憲法が上位にあり,また日本国憲法は自然法にも反していない。
国会で無効としても,その国会が憲法の無効判定を争点として選挙されたものでない限りは,国民の総意とはいえない。

だいたい国会の決議が必要と言ってること自体、憲法の正統性の根拠が国民の意思にあることを認めてる証拠じゃないのか。
大日本帝国憲法が有効なら、天皇が一言「無効」と言えばそれで終わりじゃないか。
420法の下の名無し:2006/12/10(日) 13:50:08 ID:41b3sGGZ
>>419
>日本国憲法の正統性の根拠は国民の総意だから

「国民の総意」なんて嘘で本当はGHQの意向でしょ?
421法の下の名無し:2006/12/10(日) 19:06:38 ID:XGI4E969
だから法律には「通用力」があるだけで「妥当性」なんてないんだよ。
新カント派に影響され過ぎだろ。
422法の下の名無し:2006/12/10(日) 22:37:00 ID:s9UG35jW
自国への侵略を容認する条項が自然法なわけないだろw
後段読むと、大方>>419は岩波あたりのペテン師がほざいてる天皇主権説でも信じてるんだろうな
423法の下の名無し:2006/12/10(日) 22:52:25 ID:sCm3a4Mq
日本国憲法が自衛権を否定してるということは、自衛隊違憲論者か?
大日本帝国憲法を素直に読めば、王権神授説だろう。
424法の下の名無し:2006/12/11(月) 02:01:41 ID:A2rstIMU
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-1) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=b_yRZD0vb0c
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-2) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=GCNvLACg-Is
新無効論〈一連講和条約説〉南出喜久治 (2-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=ePIWDLdFAq8
新無効論〈一連講和条約説〉南出喜久治 (2-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=onKAKm_1Jl4
私どもはGHQの子孫なんですか? 畠奈津子 ●http://www.youtube.com/watch?v=oPfbkcpczX4
「過半数であっさり無効宣言しましょう」渡部昇一 ●http://www.youtube.com/watch?v=X1cMeSkENuQ
10問10答・教育勅語 (3-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=sYWNZi-AXH4
10問10答・教育勅語 (3-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=meeMwBpjENo
10問10答・教育勅語 (3-3) ●http://www.youtube.com/watch?v=Y0yT6mCuHE0
憲法改正反対!現行憲法等は廃棄すべき・藤原正彦 ●http://www.youtube.com/watch?v=IPck5G54YAM
改正ではなく現行憲法は無効にしてから・稲垣武 ●http://www.youtube.com/watch?v=5JC6qarPC9o
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-1 ●http://www.youtube.com/watch?v=Mb7bPITedok
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-2 ●http://www.youtube.com/watch?v=e6IkYXBV8Zg
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-3 ●http://www.youtube.com/watch?v=X4z-XMPFaog
憲法「改正」とは言わないほうがよい! 水島 総 / 渡部昇一 ●http://www.youtube.com/watch?v=uW6SJYrPfu4
425法の下の名無し:2006/12/11(月) 04:37:06 ID:BAzU/dkC
>>422
軍隊を持たないというだけで、自国の侵略を容認すると言うか。
じゃあ、「軍隊を保有していない国家の一覧」にある国は、侵略を容認してるため自然法違反なので、
その国は憲法無効ないし自然法違反の立法不作為というのかね。
アホか。

軍隊を保有していない国家の一覧
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E9%9A%8A%E3%82%92%E4%BF%9D%E6%9C%89%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
426法の下の名無し:2006/12/11(月) 12:35:14 ID:j7HCPh9Q
>>425
超小国以外は防衛力もってんじゃん
427法の下の名無し:2006/12/11(月) 12:36:14 ID:j7HCPh9Q
どだい、独立国として怪しいのが大半じゃねーか。
属国や、事実上の保護国が多いだろ。
428法の下の名無し:2006/12/11(月) 13:07:54 ID:BAzU/dkC
>>426-427
超小国以外の国家は軍隊を持たなければ自然法違反ってか。
じゃあ、いったい何をもって自然法上軍隊の保有義務が生じるんだよ。
保有義務の有無の判断基準となる「超小国」の定義について、自然法から導けるのかよ。
あるいは別の自然法的観点からでもいいが、軍隊保有義務について、
日本以外の「軍隊を保有していない国家」と日本の違いを導けるのかよ。

>>426-427の事実から、超小国以外は軍隊を持つべきである、という言説は成り立ちうるだろうが、
超小国以外は軍隊を持たなければ自然法違反である、という言説は導けないと思うがな。
429法の下の名無し:2006/12/11(月) 17:16:09 ID:y4onmo2i
>>428
そもそも先に自然法を持ち出してきたのはお前だろw
おまえが自然法を定義してみろよ
しかも425のコピペは事実上国防を他国に頼っている国で、自衛権や国防の放棄とは程遠いね
おまけにその中に(憲法も含めて)自衛権の放棄を強制された国が存在するのやら
墓穴を掘っているようなもの
430法の下の名無し:2006/12/11(月) 17:28:56 ID:QHHhyi+L
>>429
419=423だが、あとは違うぞ。
429は日本は日本国憲法を強制されて自衛権を放棄させられたって考え?
アメリカに国防を頼ってるんだから「自衛権や国防の放棄とはほど遠い」だろう。

9条には馬鹿には見えないインクで
・日本国民を守る戦力として米軍の駐留を認める
・米軍の最高指揮権はアメリカ大統領が持つ
って書いてあるんだよ。
431法の下の名無し:2006/12/11(月) 17:34:52 ID:y4onmo2i
>>430
違うな。そもそもアメリカの国防上の脅威にならないよう、アメリカに国防依存するシステムを強制したという解釈が正しい。
それと、自衛権と日米同盟や駐留が矛盾するわけではないが、
自衛権を巡っての解釈に差が出るこれこそが問題。
432法の下の名無し:2006/12/11(月) 17:41:11 ID:QHHhyi+L
アメリカがアメリカの都合で都合で動くのは当然だろう。
日本はこのシステムで50年国を守ってきたんだから、方法としてはアリだ。
少なくとも、日本という反例がある以上、自然法に反するとは言えない。
433法の下の名無し:2006/12/11(月) 17:57:55 ID:y4onmo2i
>>432
お前の理屈だと自然法はアメリカということになるらしいな。
さっきから全然質問に答えてもいないし、3段目は日本語にすらなっていない。
434法の下の名無し:2006/12/11(月) 18:09:02 ID:QHHhyi+L
正直自然法なんてものがあるとは思ってないのだが、思いつきで書いた部分にこんなに食いつかれるとは思わなかった。

質問て何?答えられることは答えるし、解らんことは解らんと言うから整理してくれ。

3段目は、自然法は「いつでもどこでも例外なく適用される法」だから反例を一つ挙げれば自然法でないことを証明できるという意味。
「カラスは黒い」という命題を否定するには白いカラスを1羽つれてくればいい、という話。
法として成立し得ないほど重大な欠陥があるなら「自然法違反」という批判もありうるだろうが、事実こうやって成立しているんだから。
435法の下の名無し:2006/12/11(月) 18:17:30 ID:y4onmo2i
あ、今更になって自然法は思い付きでしたというわけね。

あと、後ろのほうはギャグ?
反例を一つ挙げれば自然法でないことを証明できるといっておきながら、
君はその論法を自然法の存在証明に利用しているんだけどw
それと、最後の一文はむしろ無効論側の主張だね。
法として成立し得ないほど重大な欠陥を指摘できないがゆえに、
明治憲法にひたすら泥を塗り、日本国憲法成立過程の偽造を繰り返す。
436法の下の名無し:2006/12/11(月) 18:25:07 ID:QHHhyi+L
自然法の存在証明なんてできてる?それができたらすごいことだが。
明治憲法に重大な欠陥はないと思うよ。欠陥皆無とは思わないけど。
437法の下の名無し:2006/12/11(月) 18:34:48 ID:y4onmo2i
>>436
今度ロー用の適性試験受けてみよう。
438法の下の名無し:2006/12/11(月) 18:40:16 ID:QHHhyi+L
それは「ロースクール用の適性検査を受けて自分に論理力がないことを自覚しろ」という解釈でいいのかな?
439法の下の名無し:2006/12/11(月) 18:45:33 ID:y4onmo2i
後から発言を取り消したり、立場をコロコロ変えたり、こっちが突っ込みたいことを逆に聞いてきたり、これじゃ話にならん。
どうやら釣られていたようです。
440法の下の名無し:2006/12/11(月) 20:16:12 ID:BAzU/dkC
>>429
自然法を定義しろ、あるいは存在を証明しろなんて難しいことを言われても困るが、
少なくとも、自然法というものが存在するのなら、大きな国家にも小さな国家にも平等に適用されるものではないのか?
社会契約的な自然法を前提とすれば、国家という集団の大小によって差が出るのを説明するのは困難だと思うが。

日本国憲法で自衛権や国防は放棄されているというのは少数説で、通説は安保条約を合憲としている。
あとは>>430氏の言うとおりだな。
日本を「事実上国防を他国に頼っている国で、自衛権や国防の放棄とは程遠い」国に含めて、
自然法に違反していないということに何の問題があろうか。

「自衛権の放棄を強制された」としてもせいぜい制定過程の国際法違反で、
内容が自然法違反になるということとは別次元の話。
>>419氏も同様のことを述べたいものと思われる。

まあ、>>419に対して自然法の存在を前提とした>>422という反論があったから、それに反応しただけだ。
制定過程の違法性や妥当性、あるいは「自衛権を巡っての解釈に差が出る」等の日本国憲法の内容の妥当性はともかく、
日本国憲法の内容自体が自然法違反とまでいうのは納得いかないからな。
441法の下の名無し:2006/12/12(火) 01:20:50 ID:XzsZCutu
>>440
>自然法を定義しろ、あるいは存在を証明しろなんて難しいことを言われても困るが、

>日本国憲法の内容自体が自然法違反とまでいうのは納得いかないからな。

「自然法」が何なのか判らず(定義できず)、存在するかどうかも判らない。
つまり何にも判らない。
それで「自然法違反とまで言うのは納得いかない」も無いモンだ。
442法の下の名無し:2006/12/12(火) 06:41:15 ID:NTJYtjhs
>>441
だから、「自然法の存在を前提とした>>422という反論があったから、それに反応した」と言ってるじゃないか。

「自然法」が何なのか判らず(定義できず)、存在するかどうかも判らない。
つまり何にも判らない。
それで「日本国憲法は自然法にも反していないことはない」(>>419の自然法に関する記述の否定)も無いモンだ、
というまったく同様の批判が、君の論理では>>422に対しても成立しうる。

そもそも、自然法が存在しないのであれば、自然法に違反するということ自体が存在しないわけだから、
「自然法違反とまで言」えないということには何の誤りもないだろ。
むしろ、自然法に違反するということ自体が存在するためには、自然法が存在しなければならないわけだから、
自然法違反を主張する側が自然法の存在とその内容および違反している事実について説明すべきだと思うがな。

ただ、そこまで根本的なところについて説明を求めてもそちらに無用な負担を課すだけで無意味だと考えて、
自然法の存在を前提として「軍隊を保有していない国家」と日本の違いについて説明を求めただけだ。
443法の下の名無し:2006/12/12(火) 12:24:17 ID:JVO8P0GA
まあ「自然法」なんてあやふやな概念を論じても結論は出ないでしょうね。

現在のGHQ製憲法の存在は、本来の大日本帝国憲法に違反するとしたら?
444法の下の名無し:2006/12/12(火) 18:52:15 ID:NTJYtjhs
>>443
確かに自然法の論争はほとんど神学論争だからな。
自然法の存在や天賦人権説のレベルから争いがあるわけだし。
その問題単独でスレが立つぐらいだもの。

現在のGHQ製憲法の存在が本来の大日本帝国憲法に違反するとしたら、
現在のGHQ製憲法の制定は、「憲法改正」ではなく「新憲法制定」であり、
結局GHQ製憲法は有効である、というのが主な有効論からの結論かな。
実際、八月革命説も大日本帝国憲法違反を認めたうえで、この結論をとる。

新憲法が旧憲法に違反してたら無効だと言いたくなる気持ちはよくわかるが、
その論理でいくと、GHQ製憲法のみならず世界中の多くの憲法が無効になってしまうことになる。
その点についてはどう説明するのか、ということがこのスレでも再三問題提起されてるけど、
いまだ無効論の立場からの決定的な解答はない。
445法の下の名無し:2006/12/12(火) 19:04:57 ID:JVO8P0GA
>>444
>その論理でいくと、GHQ製憲法のみならず世界中の多くの憲法が無効になってしまうことになる。

そんなことも無いんじゃない? 憲法の改正手続きに沿って正式に改正したら済む話しだし
現に諸外国の多くの憲法が改正を繰り返している。現在の日本のGHQ憲法が違法なだけで。
446法の下の名無し:2006/12/12(火) 19:06:49 ID:JVO8P0GA
>>444
>現在のGHQ製憲法の制定は、「憲法改正」ではなく「新憲法制定」であり

・・・とするなら尚更違憲。占領軍に憲法を制定する権限など無いのだから明らかに違法行為。
447法の下の名無し:2006/12/12(火) 20:50:09 ID:i16GonrA
法的にはなかったのは明らかだ。
だが、法なんてものは法を強制する実力があって初めて機能する。

日本は負けたんだよ。
その時点で、かの国の強制力にあらがう実力はなかったんだ。

法に「他国の支配はこれを認めない」って書いてたからって、否定できるとでも?
法に「敗北はこれを認めない」って書いてたからって否定できるとでも?

実力なき法はただの無実。
448法の下の名無し:2006/12/12(火) 20:50:58 ID:i16GonrA
ついでに古代から続く『勝者の権利』つーのもあるのも忘れるなよ。
449法の下の名無し:2006/12/12(火) 20:53:25 ID:JVO8P0GA
何にせよ戦争は終わって独立したんだから関係ないな。コレ棄てても問題ない > 占領軍による違法憲法
450法の下の名無し:2006/12/12(火) 23:55:24 ID:4bBguvW9
大日本帝国憲法は万世一系の統治権が正統性の根拠だし,日本国憲法は国民の総意が正統性の根拠だから,この2つは権力の起源が違う。

天皇が日本国憲法を認めたということは,その時点で大日本帝国憲法の無効を認めたということ。
天皇が「占領下だったから無効と言ったのは無効」というのはあり得るが,それで日本国憲法を無効化することはできない。
国民の総意で,「占領下だったから日本国憲法の制定は国民の総意ではなかった」ということはできるが,それで大日本帝国憲法を有効とすることはできない。
日本国憲法の正統性の根拠が大日本帝国憲法の改正手続きを踏んでいる,ということにあるのなら,手続きの不備を根拠に大日本帝国憲法を復活させることは可能だろうが。
後者であれば,新憲法の制定までは日本国憲法を暫定的に適用すればいいだろうが,前者で国民が日本国憲法の無効化を認めなければ,最悪内乱になるだろう。

国会に日本国憲法の無効を議決する権限がないことは
>普通選挙は憲法自体に関する国民の意思表示ではない。
>憲法の規定に沿って行われた、三権の一をなす国会議員の選挙だというだけだ。
の通り。
451法の下の名無し:2006/12/13(水) 00:00:26 ID:4bBguvW9
国会が民意を正確に代弁するなら、という条件つきだが、
内閣の助言と承認(補弼)で天皇が大日本帝国憲法の有効を認め、国会が民意を代表して日本国憲法の失効を認める、ということはありうる。
だが実際は小選挙区で選ばれた議員の過半数なら、最悪1/4の民意が「国民の総意」とされてしまう。
必ずしも日本国憲法の改正手続きを踏む必要はないが、最低国民投票は必要だろう。
どう転んでも国会の議決だけで日本国憲法の無効の宣言と大日本帝国憲法の復活まではできない。
452法の下の名無し:2006/12/13(水) 06:39:55 ID:hqPpVqkx
>>445
君の言う「憲法の改正手続き」とは旧憲法に言う手続きかな、新憲法に言う手続きかな?

仮に旧憲法のことを言っているのなら、たとえば王制から共和制に革命的に移行して、
その後新憲法の手続きに従って憲法改正した国家は、
王制下の旧憲法に通常規定されているだろう国王の裁可ないし公布を毎回欠くわけだから、
その国の憲法は永遠に無効ということになるよね。
これでは、世界中の憲法の有効性について完全に説明できたとはいえない。

仮に新憲法のことを言っているのなら、
改正されるまでは不法であるはずの憲法の手続きに則れば、その憲法が有効になることになる。
これは法的観点から説明が困難だろう。
ちなみにこの見解だと、GHQ製憲法の憲法改正がなされた瞬間に帝国憲法は失効することになるね。

>>446>>449
だから、新憲法が旧憲法的観点では違憲違法か否かというのは、憲法の有効性とは関係ないんだって。
手続きが違法不当だったから「棄てても問題ない」というのは一理あるだろうが、
それは政治的な動機を示すものであって、法的な議論ではない。

実際、GHQ製憲法の法的な有効性を認めた上で制定過程を違法不当なものとして破棄すべきという破棄論は、
いわゆる保守の立場をとる人たちには根強く存在する。
たとえば、自民党の「新憲法草案」は「新憲法」を銘打っており、「憲法改正」でないことからしても破棄論的な色彩がある。

政治的な思想を無理やり法学に持ち込んで破綻するなんてばかばかしいことをやってないで、
普通に破棄論を主張して政治活動することを君にはお勧めするよ。
453法の下の名無し:2006/12/13(水) 14:49:22 ID:bJBW2JUf
>>452
>共和制に革命的に移行して、

これは例の「8月革命論」でしょ? 「8月15日に革命が起きた」なんて詭弁。
「敗戦」と言う出来事はあったが、その後に起きたのは占領軍による違法憲法の強要にすぎない。

>GHQ製憲法の法的な有効性を認めた上で

だが何故「法的に有効」なのか理由が分からない。政治的妥協の一つの方法として
違法憲法を使い回す状況も有り得るだろうが、しかし「法的には明らかに無効」だと思うが?
454法の下の名無し:2006/12/13(水) 14:52:44 ID:bJBW2JUf
一応、追加

もしも「革命」と言う手段で、その国の国民が共和制を選んだのなら、それはその国民の自由。

しかし国民の自由な選択手段を奪い取った他国の占領軍に、その国の憲法を制定する権利は無い。
455法の下の名無し:2006/12/13(水) 17:44:35 ID:hqPpVqkx
>>453
どこをどう読めば「8月革命論」のことを書いてあると読めるのかが不思議だ。
文脈的にも内容的にも日本のことを書いてるとは読めないだろ。
「世界中の憲法の有効性について完全に説明できたとはいえない」ことの例示として
「王制から共和制に革命的に移行し」た国家のことを挙げているに過ぎない。
例えばイランみたいな国のことだ。

「法的に有効」な理由としては、>>225-226あたりを採用するのが最も適当だろうと考えている。
(まあ、これは有効論者の中でも意見が割れるところかもしれないが。)
このあたりの凶気の桜氏の説明はかなり説得的なものだから、一読を勧める。
要するに、制憲権は法的制限に服さないから、どんなに酷い方法で憲法が制定されたとしても、
通用しているならその憲法は有効ということだ。
つまり、たとえ外国が侵略してきて憲法を押し付けようと、宇宙人が侵略してきて憲法を押し付けようと、
国会が無効確認による大日本帝国憲法の復活と称して帝国憲法と同一文言の憲法を制定しようと、
制憲権は法的制限に服さないから、通用しているならばその憲法は有効ということになる。

もっとも、この憲法観も所詮は一つの説に過ぎないということができよう。
制憲権は法的制限に服するという憲法観もありうる。
だが、その説を採る場合には、革命やクーデターをどう説明するのかという問題が生じるだろう。
だから、無効論を主張したければ、制憲権は法的制限に服するとした上で、
革命やクーデターによる憲法制定がなぜ法的制限に服しないかを説明し、
さらに日本の場合はなぜその論理が妥当しないかを説明する必要があろう。
革命やクーデターによる憲法制定がなぜ法的制限に服しないかを説明しなければ、世界中の憲法が無効ということになりかねないし、
日本の場合はなぜその論理が妥当しないかを説明しなければ、日本国憲法も有効ということになってしまうからだ。

しかし、無効論としてこのスレに提示されているものは、憲法制定が法に違背していることを延々述べているにすぎず、
この点についての説明が全くなされていない。
いくら法に違背していることを述べたとしても、
制憲権は法的制限に服さない、すなわち法に違背していても憲法は有効であるという前提を、
反対説を提示することによって崩さないことには、無効論が成立しているとはいえない。
456法の下の名無し:2006/12/13(水) 17:56:57 ID:hqPpVqkx
もっと端的に言えば、
憲法制定が違法 → 憲法が無効
ってのはおかしいだろ、おかしくないというなら説明してみろよ、
ただこの世界には革命とかクーデターでできた憲法がいっぱいあるってことには気をつけろよ、ってことだな。
457法の下の名無し:2006/12/13(水) 18:22:44 ID:EmZGn9KU
新無効論 / 帝国憲法>講和条約[日本国憲法]>現議員の地位 ●http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-1) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=b_yRZD0vb0c
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-2) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=GCNvLACg-Is
新無効論〈一連講和条約説〉南出喜久治 (2-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=ePIWDLdFAq8
新無効論〈一連講和条約説〉南出喜久治 (2-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=onKAKm_1Jl4
私どもはGHQの子孫なんですか? 畠奈津子 ●http://www.youtube.com/watch?v=oPfbkcpczX4
「過半数であっさり無効宣言しましょう」渡部昇一 ●http://www.youtube.com/watch?v=X1cMeSkENuQ
10問10答・教育勅語 (3-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=sYWNZi-AXH4
10問10答・教育勅語 (3-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=meeMwBpjENo
10問10答・教育勅語 (3-3) ●http://www.youtube.com/watch?v=Y0yT6mCuHE0
憲法改正反対!現行憲法等は廃棄すべき・藤原正彦 ●http://www.youtube.com/watch?v=IPck5G54YAM
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-1 ●http://www.youtube.com/watch?v=Mb7bPITedok
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-2 ●http://www.youtube.com/watch?v=e6IkYXBV8Zg
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-3 ●http://www.youtube.com/watch?v=X4z-XMPFaog
憲法「改正」とは言わないほうがよい! 水島 総 / 渡部昇一 ●http://www.youtube.com/watch?v=uW6SJYrPfu4
458法の下の名無し:2006/12/13(水) 18:25:56 ID:EmZGn9KU
【講和条約「日本国憲法」有効説の根拠条項】
帝国憲法13条  天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス

【憲法と典範の改正無効の根拠条項】
帝国憲法75条  憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

【ドラマ:「憲法はまだか」より抜粋】
全体評価 占領下「異常変局時」改正行為は75条違反 (6-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=KJyUfzJJ7_g
場面1 21.2.13 GHQ起草は発布勅語及73条違反 (6-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=w2EOPQUFUiE
場面2 21.2.22 政府「GHQ案」受諾決定 / 13条行為 (6-3) ●http://www.youtube.com/watch?v=7FuWZfXbAfs
場面3 21.7.17 政府及帝国議会「国民主権」受諾/13条行為 (6-4) ●http://www.youtube.com/watch?v=RUfPO2ZSHBc
場面4 21.11.3 合意文書公開/13条行為/宮澤詐欺師台頭 (6-5) ●http://www.youtube.com/watch?v=dsFyylmHjzY
場面5 22.1.4 講和条約「日本国憲法」締結者の地位離脱表明? (6-6) ●http://www.youtube.com/watch?v=X2YGMwMCX94
459法の下の名無し:2006/12/13(水) 18:40:16 ID:EmZGn9KU
http://www.youtube.com/watch?v=p5HTHt0jJg4 (3m10sあたり)
「私は、理屈は非常に単純でして、
私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、
たしかに原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども
議会の審議中はそうじゃないんだと日本が自由に修正したんだと言う風に、
これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね、日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、
で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、
そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。
そうするともうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。
法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると。 」
http://www.youtube.com/watch?v=p5HTHt0jJg4 (3m10sあたり)
460法の下の名無し:2006/12/13(水) 19:05:49 ID:L/Saz5Du
>>456
>ただこの世界には革命とかクーデターでできた憲法がいっぱいあるってことには気をつけろよ、ってことだな。

問題は占領軍によって作られた憲法は無いって事かな。
461法の下の名無し:2006/12/13(水) 19:20:21 ID:L/Saz5Du
>>455
どうかな? その説明は「有効だから有効なんだ」、つまり堂々巡りに見える。
「憲法制定権力が憲法を作ったから、この憲法は有効なんだ!!」「憲法だから憲法なんだ!!」と。

しかし憲法とは国家に対し国民が押し付ける「縛り・規制」であるはず。外国の押し付けは本質的に違憲。

>革命やクーデターによる憲法制定

これは前の国家が崩壊し、新たな国家が誕生したと理解してる。
462法の下の名無し:2006/12/13(水) 21:05:24 ID:hqPpVqkx
>>461
確かに、堂堂巡りといえば堂堂巡りかもしれないな。
だが、法の合法性を遡って追究していけば、どこかで堂堂巡りにならざるをえないのではないか?
憲法は合法性の根源ともいいうるような規範なのだから、堂堂巡りになるのもやむをえず、むしろ自然だと思うが。
君は革命・クーデターについて「新たな国家が誕生したと理解してる」とのことだけど、
その新しい国家の憲法の合法性について堂堂巡りにならずに説明できるのかい?

>しかし憲法とは国家に対し国民が押し付ける「縛り・規制」であるはず。外国の押し付けは本質的に違憲。

立憲的意味の憲法についていえば、そのとおりだろうね。
でも、違憲ならなぜ無効になるの?
そのステップの説明がほしいところ。

>これは前の国家が崩壊し、新たな国家が誕生したと理解してる。

それを言うと、外国の(不法な)圧力によって大日本帝国が崩壊し、日本国が誕生したといえるよね。
463法の下の名無し:2006/12/13(水) 21:22:27 ID:L/Saz5Du
>>462
>それを言うと、外国の(不法な)圧力によって大日本帝国が崩壊し、日本国が誕生したといえるよね。

やっぱり「八月革命説」を主張してるじゃないか?
464法の下の名無し:2006/12/13(水) 21:22:52 ID:9cT0Hbox
>>461
ちょっと違う。
「有効だから有効なんだ」

”としか言っていない”

完全に無視され、守られない実の無い法も
裏づけがなく、履行を強制できず、破られているのが常態である法も等しく無価値。

法として認められ、法として機能できなければ意味が最初っから無い。
軍なり警察力なり民衆の支持なり、なんらかの実力を要する。
465法の下の名無し:2006/12/13(水) 21:24:28 ID:L/Saz5Du
>>462
> でも、違憲ならなぜ無効になるの?

と言うか、違憲ならなぜ有効になるのか? 理解しがたいのだが。
466法の下の名無し:2006/12/13(水) 21:25:38 ID:L/Saz5Du
>>464
いずれにせよ、もう進駐軍は居ないわけで。
467法の下の名無し:2006/12/13(水) 21:27:20 ID:9cT0Hbox
>>466
そだね。その後も改正手続き規定はあったけど、手続きしてないね。
ついでに革命も成功したのは1つもないね。
468法の下の名無し:2006/12/13(水) 21:33:45 ID:L/Saz5Du
「憲法改正」にしても現行のGHQ憲法が違法ならば、その改正手続き規定も当然違法。

国民が従う義務は無いとも言える。
469法の下の名無し:2006/12/13(水) 21:42:07 ID:EmZGn9KU
政府は、交戦権を持たない「日本国憲法」の予定する国家、つまり戦争行為の最終ステップ
である講和締結行為も予定しない、放棄している、禁止している国家に、なぜ、講和締結が
有効になされ、独立回復ができたのか説明しろ!
470法の下の名無し:2006/12/13(水) 21:43:31 ID:9cT0Hbox
>>469
占領国であるアメリカが独立を望んだから。
471法の下の名無し:2006/12/13(水) 21:44:55 ID:L/Saz5Du
結局アメリカの勝ってな押し付けだから、どれもチグハグなんだろうね。デタラメ
472法の下の名無し:2006/12/13(水) 22:23:18 ID:EmZGn9KU
>>470
そんな気分のような話をしているのじゃないよ。
我が国に、その権限と能力の根拠がどこから出てくるのかの説明ができるのかということ。
講和の権限と能力は「日本国憲法」の規定する国家にはそもそも予定されていない。
昭和27年以前に「日本国憲法」が我が国の憲法なら独立したことは憲法違反となる。
なぜなら独立は講和締結権限の行使にあたる。
講和は戦争行為(宣戦布告→戦闘→講和締結)に包含される。
つまり、いきなりの9条違反だということになる。
473法の下の名無し:2006/12/13(水) 22:37:52 ID:9cT0Hbox
>>472
政治、国際関係、それを動かす力などを認識しなければ、ただの机上の空論だぞ。

独立国家なんてのは国際関係で語るべきものなのは自明だろが。
474法の下の名無し:2006/12/13(水) 22:41:12 ID:EmZGn9KU
>>455
>しかし、無効論としてこのスレに提示されているものは、憲法制定が法に違背していることを延々述べているにすぎず、

どこに目を付けてるの、そもそも立法の実体がないこともなんども主張しているが?
1,帝国憲法違反。
2,日本人の自由意思による立法行為の不存在。
ゆえに、こんなの↓↓↓
>だから、無効論を主張したければ、制憲権は法的制限に服するとした上で、
>革命やクーデターによる憲法制定がなぜ法的制限に服しないかを説明し、
>さらに日本の場合はなぜその論理が妥当しないかを説明する必要があろう。
必要がない。
>>458のドラマのとおり、連合軍の要求を受諾しただけだから、「日本国憲法」は講和条約として有効であって、なんら問題ない。
憲法制定手続、立法行為の実体がないのに、なぜ「制憲権」へと論理が飛躍しているわけ?
475法の下の名無し:2006/12/13(水) 22:49:15 ID:EmZGn9KU
>>473
だから、帝国憲法なら、
帝国憲法13条  天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス

と、講和の権能の備わった国家が予定されていたが「日本国憲法」はそれをわざわざ禁止しているわけだろ。
国家に予定されていない、禁止されている行為は、違法である。
さらに、その国家にとって効力をなさない。講和の事務の受領能力のない国家である。つまり、無効である。
「日本国憲法」が憲法なら昭和27、4、28 の独立回復が法的には説明できない。

>独立国家なんてのは国際関係で語るべきものなのは自明だろが。
当然、戦争行為(宣戦布告→戦闘→講和締結)は国際関係で語るものだ。
しかし、この戦争行為を9条が禁止したのが「日本国憲法」だろ。
国家としていきなり憲法違反をやったってわけか?
476法の下の名無し:2006/12/13(水) 22:57:37 ID:9cT0Hbox
>>475
違法だと言うことにどんな意味があるんだか。
連合国多数が日本を独立国として承認し、講和を認めた時点で

国内法がどんだけ関係すると?

憲法>条約・国債関係 だとでも信じてるならおめでたいね。
477法の下の名無し:2006/12/13(水) 22:58:26 ID:9cT0Hbox
あー訂正。

『被占領国の憲法』 > 国際関係
478法の下の名無し:2006/12/13(水) 23:16:21 ID:EmZGn9KU
>>476
>違法だと言うことにどんな意味があるんだか。
違法だとみとめるんだな。ゆえに憲法違反だとみとめるんだな。だったら、いきなりの9条違反だな。
479法の下の名無し:2006/12/13(水) 23:24:11 ID:EmZGn9KU
>>476
>連合国多数が日本を独立国として承認し、講和を認めた時点で
>国内法がどんだけ関係すると?
事実問題の上ではいいとしても、法律問題としては説明が出来ない。
やはり講和締結権限は、帝国憲法13条に求められることになるな。
480法の下の名無し:2006/12/14(木) 00:36:34 ID:+kGUizQp
法的にはやっぱり 憲法>条約だろう。憲法と条約が背反したなら、無効になるのは憲法でなく条約のほう。
講話条約締結は違憲だろうが、条約の締結権自体は内閣にあるんだから、無効とするには裁判所が違憲判決を出す必要があるぞ。
つまり事実として無効かどうかではなく誰がどういう権限で無効と判断するかということ。
実際裁判所に持ち込んでも統治行為論で憲法判断は回避するだろうし、そもそも講話条約が違憲無効になって得をする人間がいないから、「訴えの利益なし」イコール「憲法判断の必要なし」だろうな。
自衛隊や日米安保も「合憲とも違憲とも言わない」状態でやってきてるんだし。

結論としては、日本国憲法に欠陥や不備があるのは間違いないが、運用次第でどうにでもごまかせる範囲だし、それで困るなら部分改憲すれば対応できるのだから全体を無効とする根拠にはならない。つまりこの話題はスレ違い。
481法の下の名無し:2006/12/14(木) 00:48:30 ID:+kGUizQp
GHQが制定したから無効、という話らしいが、日本国憲法を制定したのは、名目上はGHQでなく日本国民の総意だ。
GHQが国民の総意を僭称しただけだから無効、と主張できるのは、やっぱり日本国民の総意だけだろう。
総意かどうかというのは客観的な事実ではなく主観的な意思に過ぎないんだから。
条文を書いたのが誰かというのは問題にはならない。日本人が書いたってアメリカ人が書いたって「日本人の総意を代表して」書くわけじゃないから。条文の一字一句を国民投票に掛けるわけにもいかんだろう。
問題はその憲法を国民の総意が認めているかどうかであって、現在まで憲法に反対する意思表示がない以上、現状維持で有効だ。

愚かな私達に素晴らしい憲法を与えて下さってありがとう、アメリカさん。という意見が未だにあるが、これが国民の総意だとしたら何を根拠に否定できるのだ?
482法の下の名無し:2006/12/14(木) 06:25:19 ID:Np/UsNVa
>>474
「日本人の自由意思による立法行為の」「実体がない」としても、制憲権の行使にはなんの問題もないだろうが。
実際、日本国憲法が(法的な有効性は別として)憲法として「通用」していることは諸君も認めているところなのだから、
結果的に制憲権が行使されているのは明らかだろ。

そもそも強迫無効・自由意思欠缺無効なんてのが公法にも適用されるかという時点でかなり怪しいところだが、
適用されるとしてもせいぜい帝国憲法違反と同じレベルの違法の問題が生じるに過ぎない。
結局、「無効論としてこのスレに提示されているものは、憲法制定が法に違背していることを延々述べているにすぎ」ない。
483法の下の名無し:2006/12/14(木) 06:31:52 ID:Np/UsNVa
>>463
日本国憲法制定は憲法改正ではなく新憲法制定であるという点では「八月革命説」と同旨だが、
それが「八月革命説」のすべてではない。
すなわち、「八月革命説」と一部は一致しているものの、私が主張しているものは「八月革命説」ではない。
いずれにせよ君は、「外国の(不法な)圧力によって大日本帝国が崩壊」したという事実など存在しない、
と主張したいのかね?
484法の下の名無し:2006/12/14(木) 07:48:34 ID:Np/UsNVa
>>469
1. 日本国憲法は73条3号により、条約の締結の事務処理権限を内閣に付与している。
  そして、講和条約も国家間の合意であるので、形式的には同条の「条約」にあたる。
2. もっとも、9条2項は国の交戦権を否定している。
  講和が交戦権の行使にあたるとすれば、同条により講和条約の締結は違憲となる。
  しかし、9条2項の趣旨は、「国際平和を誠実に希求」(9条1項)するための手段を規定することにある。
  そうだとすれば、講和条約の締結は、「国際平和」に何ら反するものでもないことから、
  講和条約の締結については、9条2項が交戦権を禁じた趣旨に反するものではない。
  したがって、講和条約の締結は9条2項にいう「交戦権」に該当しないとするのが相当である。
  そして、この条文のほか講和条約締結の障害となりうる規定もないことから、
  日本国憲法において講和条約を締結することは可能である。
3. 仮に2.が認められないとしても、日本国憲法は日本国の独立を前提としていることは、
  占領軍の存在が規定されていないにもかかわらず最高法規性が明らかにされていることからも明らかである。
  しかし、憲法制定当時に日本国は独立していなかった。
  そうだとすれば、少なくとも、その当時の占領状態を脱し、独立を実現するための行為は禁止されておらず、
  または独立を実現するための特別な権限が存するとするのが、憲法全体の論理解釈として自然である。
  したがって、憲法全体の論理解釈として、少なくとも当時の占領状態を脱するための講和条約の締結は、
  「交戦権」(9条2項)の行使にあたらない、または特別に締結権限が付与されていると解釈することができる。
  以上より、当時の講和条約締結は合憲である。
4. 仮に3.が認められないとしても、憲法と条約の効力に関する憲法優位説を採る以上、
  無効となるのは条約のほうであって憲法のほうではない。
  すなわち、>>476氏の言うとおり、憲法の有効性の議論に何ら影響が出るものでもない。
485法の下の名無し:2006/12/14(木) 09:50:25 ID:O2zXLsD4
>>480
>条約の締結権自体は内閣にある

国家に属しない権能は、内閣にも属しない。
戦争行為(宣戦布告→戦闘→講和締結)を禁止している国家の内閣もおなじ。
「一般の条約」締結と「戦争行為としての講和」締結とは別もの。
486法の下の名無し:2006/12/14(木) 09:52:37 ID:O2zXLsD4
>>481
>名目上はGHQでなく日本国民の総意だ。
名目の話をしてもしょうがない。

>無効、と主張できるのは、やっぱり日本国民の総意だけだろう。
主張なんて、だれでも出来る。無効が客観的事実であるのなら、国会決議でもやればいいだけ。
487法の下の名無し:2006/12/14(木) 09:57:45 ID:O2zXLsD4
>>482
>憲法として「通用」していることは諸君も認めているところなのだから、
ここは、みとめていない。
たんなる講和条約が通用しているだけ。ゆえに、「制憲権」なんて飛躍。

>そもそも強迫無効・自由意思欠缺無効なんてのが公法にも適用されるかという時点
複数の当事者がいて力の強弱関係はあろうとも合意によって規範化しているのなら、
それは条約もしくは講和条約の部類でしょ。
488法の下の名無し:2006/12/14(木) 10:10:33 ID:O2zXLsD4
>>484
>しかし、9条2項の趣旨は、「国際平和を誠実に希求」(9条1項)するための手段を規定することにある。
>そうだとすれば、講和条約の締結は、「国際平和」に何ら反するものでもないことから、
>講和条約の締結については、9条2項が交戦権を禁じた趣旨に反するものではない。
結果から遡って思考しているだけで、講和は決裂することだってありうる。
<「国際平和」に反しないからいいじゃない>というが、それは、行為が行われたあとの結果が
戦争終結の合意でおさまる場合のことだけであって、戦闘再開だってありうる。
「国際平和」に反することであっても自国の利益を求めて行うのが講和である。
このように、講和の権限行使は、場合によっては休戦から戦闘へと転換する場合だってある。
片手に武力、片手に条件、をちらつかせながらおこなうのが講和でしょ。
戦争行為(宣戦布告→戦闘→講和締結)に包含される。
交戦権をもたない国家に講和は必要ないし、能力もない。能力は結果が出るまえに必要なのである。
貴殿の言っているのは、結果から遡って「平和に貢献する話なんだからいいじゃないの?」と言ってるだけ。

>日本国憲法は日本国の独立を前提としていることは、
>占領軍の存在が規定されていないにもかかわらず最高法規性が明らかにされていることからも明らかである
なら、講和するまでもなく独立している幻想をいだかせるようにできてるのじゃないの。
また、「日本国憲法」の最高法規性と独立とはまったく関係ないのじゃないの。
489法の下の名無し:2006/12/14(木) 15:07:26 ID:c7sfqM82
結局、どうあがいても有効論に持ち込むのは無理なようで

だからこそ憲法学者=憲法業者は成立過程をひた隠しにするか偽造するのだろう
490法の下の名無し:2006/12/14(木) 20:36:26 ID:Np/UsNVa
>>487
憲法と名のつく規範が出回っているのに「制憲権」が出てくるのが飛躍だというならば、
どんなときに「制憲権」が出てくるのか、まず自説をはっきり述べていただきたい。

>>487の後段からすれば、他国が関与する以上制憲権は発動されえないと主張したいのかな、とは思うが、
それだけでは君の意図する制憲権とは何かがわからないから、議論がかみ合わないおそれがあるものでね。

私の説を述べておけば、制憲権は憲法として機能する規範が制定された場合に行使されたというべきとして、
外国の関与の有無にかかわらず行使されるものであると考える。

条約すなわち国際関係に憲法が優位すると考える以上、その憲法の根拠たる制憲権の発動の判断に際して、
外国の関与の有無を考慮することは、いわば下位の概念で上位の概念を決することになり、妥当ではなかろう。
491法の下の名無し:2006/12/14(木) 20:37:17 ID:Np/UsNVa
>>488
もちろん「戦闘再開」を内容とする講和条約を締結するのなら、その締結行為は9条2項違反で無効であろう。
(そもそもそんな内容のものは講和条約とはいわないだろうが。)
しかし、実際に講和条約を調印する段階では、
条約の内容も「戦争終結の合意でおさまる」ことが明らかなのだから、
もうこの時点で「平和に貢献する話」であることは明らかなのであり、
「平和に貢献する話」であるか否かについて結果から遡ったという批判はあたらない。
結局、同条約の調印は、9条2項が交戦権を禁じた趣旨に反するものではないといえよう。

そして、そのような条約に調印できる権能が存する以上、
それに向けた交渉をする権能も有すると解するのが論理的であろう。
もちろん、その交渉が日本国の「片手に武力」で行われるのならば、違憲である。
しかし、もちろんのことながら、日本は武力をちらつかせながら講和交渉に臨んだわけではない。

他方、連合国の「片手に武力」で行われたというのは、間違いではなかろう。
もちろん、交渉の決裂によって「休戦から戦闘へと転換する場合だってあ」りうるだろう。
しかし、その一事をもって、当該交渉が違憲であるとするのは無理があるように思われる。
すなわち、戦闘へと転換する可能性が存するだけで交渉行為が違憲とするならば、
およそあらゆる外交交渉が違憲となるからだ。
つまり、相手国が「片手に武力」であるのは講和のときに限られず、
普通の外交交渉をしているときに宣戦布告されて戦闘へと転換することもありうる点で同様だということだ。
もちろん、日本国憲法がおよそあらゆる外交交渉を禁止したと解釈することはできないのだから、
論理解釈によると、戦闘へと転換する可能性が存するだけでは交渉行為は違憲とはならないことになる。
結局、連合国の「片手に武力」で交渉が行われたということは、条約締結の交渉を違憲とする理由とはならない。

以上のことから、「戦争終結の合意でおさまる」講和条約を締結する「能力は結果が出るまえ」から存在しているといえる。

立法権は国会に帰属し(41条)、行政権は内閣に帰属し(65条)、司法権は裁判所に帰属する(76条1項)として、
国家権力の行使をこの3機関に独占的に認められているということが最高法規(10章)に定められている国家が、
独立していない方向、すなわち国家権力の行使を他の国家にゆだねる方向を志向してるとはいえないだろう。
その意味で「独立を前提としていることは・・・明らかである」と述べたのだと補足しておこう。
492法の下の名無し:2006/12/14(木) 21:27:24 ID:O2zXLsD4
>>490
>憲法と名のつく規範が出回っているのに「制憲権」が出てくるのが飛躍だというならば、
名がついても憲法でないというのが(新)無効論主張側なのに、「制憲権」から説くのは飛躍だといってる。
>どんなときに「制憲権」が出てくるのか、まず自説をはっきり述べていただきたい。
普段なじみがないから漠然としているが憲法が制定されたことにつき語る場合の言葉じゃないの?
貴殿の言ってる
>制憲権は憲法として機能する規範が制定された場合に行使された<
で、いいと思う違和感ないよ。
でも、その場合、問題の産物「日本国憲法」が憲法でない場合には生み出すに際し行使された「権?」は
「制憲権」とは言わないということになるということだね?「日本国憲法」が憲法であることを証明しなくては
ならないのに、「日本国憲法」は憲法だとする前提、結論から遡って語っているように見えるのだけど。
新無効論側は、産物が憲法ではないと考えているから「制憲権」といきなり入られてもなじめない。
>外国の関与の有無にかかわらず行使されるものであると考える。
外国の関与があって、産物が憲法でない場合は、行使されていなかったと捉えるのですね。
493法の下の名無し:2006/12/14(木) 21:29:31 ID:O2zXLsD4
>条約すなわち国際関係に憲法が優位すると考える以上、その憲法の根拠たる制憲権の発動の判断に際して、
>外国の関与の有無を考慮することは、いわば下位の概念で上位の概念を決することになり、妥当ではなかろう。
これも先まわりして産物が憲法であるという結論を固定したうえで、相手に反論しているだけで、外国が関与すれば
その規範は、憲法ではなく条約や講和条約である可能性がある。ゆえに、この場合、貴殿の定義からいっても
「制憲権」が発動したとはいえない。制憲権が発動したかどうかは産物が憲法かどうかによるんでしょ。
それなのに、憲法が有効なのは制憲権の発動による。というし、制憲権が発動したことの証拠は産物が憲法だからだ。
と言ってるだけじゃないの?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
条約すなわち国際関係に憲法が優位すると考える以上、その憲法の根拠たる制憲権の発動の判断に際して、
外国の関与の有無を考慮することは、いわば下位の概念で上位の概念を決することになり、妥当ではなかろう。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
上記はちょっと保留。
494法の下の名無し:2006/12/14(木) 22:38:36 ID:+kGUizQp
>>485
>>480
>>条約の締結権自体は内閣にある
>国家に属しない権能は、内閣にも属しない。
>戦争行為(宣戦布告→戦闘→講和締結)を禁止している国家の内閣もおなじ。
内閣に属しない権能を行使したと認められれば,当然その行為は無効になる。
憲法上その判断をする権限は国会と裁判所に与えられているが,どちらも違憲だという判断はしていない。

そこらの市民が「日米安保は違憲だ」と叫んだら,その瞬間日米安保が無効になるというのか?

>「一般の条約」締結と「戦争行為としての講和」締結とは別もの。
この場合は問題にならない。国会と裁判所は条約の内容を違憲とも言えるし、講和条約を結ぶ行為そのものに対しても違憲と判断できる。

>>486
>>481
>>名目上はGHQでなく日本国民の総意だ。
>名目の話をしてもしょうがない。
名目は大事だろう。明治憲法だって制定者は天皇だが,別に天皇自身が筆をなめなめ条文を書いたわけじゃない。天皇の名で制定したから万系一世の統治権として効力を持った。

>>無効、と主張できるのは、やっぱり日本国民の総意だけだろう。
>主張なんて、だれでも出来る。
主張が効力を持つかどうかの問題。

>無効が客観的事実であるのなら、
無効か否かは国民の総意が憲法を支持するかどうかで決まり,客観的事実ではなく主観的な意思だと言っている。そもそも誰がどういう権限で「客観的な事実である」と判断するのだ?

>国会決議でもやればいいだけ。
日本国憲法下の国会が日本国憲法の無効を認定できる根拠は?
民意を正確に代弁した国会なら可能だろうが。
制定時に国民の支持がなかった,という認定は誰がどういう権限でできるのだ?主権者である国民の総意以外で認定はできないと思うが。

「制定時に国民の支持があったという証明は?」という疑問が当然出るだろうが,そんな証明は無論ない。
だが,国民の名で制定して,現在まで否定する意思表示はなされていない。
何も主張がなければ,現状追認というのが法の原則ではないか?

つまり諸君は「日本国民の自由な意思で制定された」という名目が「GHQの強制によって制定された」という現実と異なっているから無効だと言うのであろう。
しかし私は「名目と現実が異なっているかどうか」は問題とはしていない。
「名目と現実が異なっているかどうかを判断する権限はどこにあるのか」を問題としている。
国会の過半数にその権限があるというなら、その根拠を示せ、ということだ。
495法の下の名無し:2006/12/14(木) 22:45:18 ID:O2zXLsD4
>>491
>しかし、実際に講和条約を調印する段階では、
>条約の内容も「戦争終結の合意でおさまる」ことが明らかなのだから、
>もうこの時点で「平和に貢献する話」であることは明らかなのであり、
>「平和に貢献する話」であるか否かについて結果から遡ったという批判はあたらない。
>結局、同条約の調印は、9条2項が交戦権を禁じた趣旨に反するものではないといえよう。
これ以降も、つらつらと書いてあるようだが・・・
なんどでもいうが。条約締結権限でことを穏便にすませたといって事実問題としてはそれで済んでも、
法律問題としては説明がつかないだろうと言っている。
国家に属しない権能は、内閣にも属しない。
戦争行為(宣戦布告→戦闘→講和締結)を禁止している国家の、またその内閣も、おなじくその権能を有しない。
「一般の条約」締結と「戦争行為としての講和」締結とは別もの。
>以上のことから、「戦争終結の合意でおさまる」講和条約を締結する「能力は結果が出るまえ」から存在しているといえる。
というのはウソだ。いくら長文をならべてもしょうがない。法律問題としての結果は能力の行使にもとづく。
「戦争終結の合意でおさまる」方向に至らせたものこそが重要であり、それは、この最終サ講和以外に、
講和締結の事実があり、履行の事実があったからだと考えられなければならない。
496法の下の名無し:2006/12/14(木) 22:46:18 ID:O2zXLsD4
>3.仮に2.が認められないとしても、日本国憲法は日本国の独立を前提としていることは、
>占領軍の存在が規定されていないにもかかわらず最高法規性が明らかにされていることからも明らかである。
>しかし、憲法制定当時に日本国は独立していなかった。
そんなこと、「日本国憲法」の内容から言えるのなら、
戦争中の被占領下で生まれたのに講和大権をもたないということは独立を前提としていないことがあきらかだといえるけど?

>立法権は国会に帰属し(41条)、行政権は内閣に帰属し(65条)、司法権は裁判所に帰属する(76条1項)として、
>国家権力の行使をこの3機関に独占的に認められているということが最高法規(10章)に定められている国家が、
>独立していない方向、すなわち国家権力の行使を他の国家にゆだねる方向を志向してるとはいえないだろう。
>その意味で「独立を前提としていることは・・・明らかである」と述べたのだと補足しておこう。
そんなこと、「日本国憲法」の内容から言えるのなら、
戦争中の被占領下で生まれたのに講和大権をもたないということは独立を前提としていないことがあきらかだといえるけど?

 無理にこじつけて「日本国憲法」になくともそれは、他にあるのじゃないかとなぜ、発想しない?
法律問題として説明がつかないことを放置するから、どんどん迷路に迷い込むのである。
497法の下の名無し:2006/12/14(木) 22:47:53 ID:O2zXLsD4
なぜ、
>もうこの時点で「平和に貢献する話」であることは明らかなのであり、
と言えるのだろうね。ここが新無効論の味噌だな。
「もうこの時点で」と貴殿が書いているね。この時点では平和的方向にしか話は進まない。
という、ならどの時点で、「片手に武力、片手に条件」だったのかといえば、ポツダム宣言を受諾するかどうかの時点だね。
そして、再度書くが、法律問題としての結果は能力の行使にもとづく。
「戦争終結の合意でおさまる」方向に至らせたものこそが重要であり、それは、この最終サ講和以外に、
講和締結の事実があり、その履行の事実があったからだと考えられなければならない。
つまり、ポツダム宣言受諾からサ講和条約の流れ全体が帝国憲法13条の講和大権の発動による講和と履行の連続であったのに、
その最終段階のサ講和のみ「日本国憲法」に能力や権限の根拠を求めるから話がこじつけしか出来なくなるのである。
貴殿が
>もうこの時点で「平和に貢献する話」であることは明らかなのであり、
と書いたとおりなのには原因があり、
宣戦布告→戦闘→ポツダム宣言受諾及び履行→降伏文書調印及び履行→東京宣言「日本国憲法」受諾及び履行→サ講和→独立回復
とすでに帝国憲法に基づいて、実質の講和と履行がなされておりサ講和が終局点であったからである。
ゆえに、これも帝国憲法が予定した国家の当然の権能の行使に基づくと説明されるべきであり、
「日本国憲法」こそは、講和の権能の根拠ではなく、サ講和にいたる中間段階のこれ自体が帝国憲法に基づく講和条約だったのである。
498法の下の名無し:2006/12/14(木) 23:31:55 ID:O2zXLsD4
>>494
>内閣に属しない権能を行使したと認められれば,当然その行為は無効になる。
>憲法上その判断をする権限は国会と裁判所に与えられているが,どちらも違憲だという判断はしていない。
>そこらの市民が「日米安保は違憲だ」と叫んだら,その瞬間日米安保が無効になるというのか?
別に無効にならなくともよい。「日本国憲法」に根拠を求めるならば無効としかいいようがないということを法理論的に
主張しているだけのこと。論理に矛盾があるという場合には、ウソが混じっている可能性が多い。

>>「一般の条約」締結と「戦争行為としての講和」締結とは別もの。
>この場合は問題にならない。国会と裁判所は条約の内容を違憲とも言えるし、講和条約を結ぶ行為そのものに対しても違憲と判断できる。
言ってる意味がわからない。事実問題の話をしているのではない。法律問題を問題にしています。
事後に違憲と言える機関があることが、国家の能力とどうかかわって問題にならないの?

>>>無効、と主張できるのは、やっぱり日本国民の総意だけだろう。
>>主張なんて、だれでも出来る。
>主張が効力を持つかどうかの問題。
主張はだれだって出来るし、効力を持つ認定は国会過半数確認決議だけで出来る。国民の総意だけというはウソ。
499法の下の名無し:2006/12/14(木) 23:32:38 ID:O2zXLsD4
>無効か否かは国民の総意が憲法を支持するかどうかで決まり,客観的事実ではなく主観的な意思だと言っている。
>そもそも誰がどういう権限で「客観的な事実である」と判断するのだ?
支持するが無効の場合、有効の場合があり、支持しないが無効の場合、有効の場合があるのじゃないの。
「憲法を支持」などというが、いったい憲法の何を支持するという意味で言っているのだい?
「この憲法が有効であることを支持する」という意味なのか「この憲法の内容がいいから支持する」という意味で言っているのか?
ところで、その支持の度合いをどうやって計測するつもり?

>日本国憲法下の国会が日本国憲法の無効を認定できる根拠は?
単なる事実認識を後追いで認識の表明をする「確認」行為だから。自白。
行政法上、そこらじゅうで日常行われている準法律的法律行為。
「日本国憲法」は憲法として無効。講和条約として有効と過半数決議すればよい。現国会は帝国憲法に対し合憲な講和条約にもと
づく合憲な議決機関だったのだということも確認される。
500法の下の名無し:2006/12/14(木) 23:34:05 ID:O2zXLsD4
>制定時に国民の支持がなかった,という認定は誰がどういう権限でできるのだ?主権者である国民の総意以外で認定はできないと思うが。
政府の記録も、帝国議会の議事録も残っているでしょ。平成7年に公開された帝国議会の議事録にはまったく日本側の自由意思がなかった
ことが伺える。制定過程のどこにも日本側の自由意思がなかったようなものは、法律論議をする以前に無効だという話だ。
国民が主権者だというのも、「日本国憲法」が有効であった場合の論理であるから、国民を基準に効力論をするのもマトハズレである。
当時は国民が選挙によって支持した帝国議会の議事に自由意思がなかったこのであるから、国民の代理人に自由意思がなかったとも言える。

>国会の過半数にその権限があるというなら、その根拠を示せ、ということだ。
帝国憲法に根拠をもつ(=講和条約「日本国憲法」に根拠をもつ)現国会が、「日本国憲法」は講和条約であること、憲法としては当初から無効
であることを表明できる。帝国憲法下の合憲な国会(国会議員がみずからの存在根拠(地位)を明瞭に表明するだけのこと。
501法の下の名無し:2006/12/15(金) 00:14:08 ID:pKEYldzz
新無効論 / 帝国憲法>講和条約[日本国憲法]>現議員の地位 ●http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY
502法の下の名無し:2006/12/15(金) 00:18:25 ID:s7wnx/qM
>>498
>>494
>別に無効にならなくともよい。「日本国憲法」に根拠を求めるならば無効としかいいようがないということを法理論的に
>主張しているだけのこと。論理に矛盾があるという場合には、ウソが混じっている可能性が多い。
講和条約を結ぶ権限が日本国憲法下の政府にない、と読めるのは単なる不備以上のものではないだろう。
日本国憲法は参議院選挙も含めて総選挙といったり、私学助成が違憲になったり、その程度の不備や欠陥はいくらでもある。

>言ってる意味がわからない。事実問題の話をしているのではない。法律問題を問題にしています。
>事後に違憲と言える機関があることが、国家の能力とどうかかわって問題にならないの?
条約と講和を分けて考える必要がない、ということ。
「一般の条約」を内閣は結ぶことができるが、効力を発揮するためには、国会による承認が必要、
「講和の締結」を結ぶことは、そもそも日本国憲法下の内閣にはできない、
というのが両者の相違点でしょ?
国会や裁判所はどちらについても違憲無効とできるから、この相違点を論ずる必要がない。

>主張はだれだって出来るし、効力を持つ認定は国会過半数確認決議だけで出来る。国民の総意だけというはウソ。
国会過半数決議の有効性が明治憲法に基づくものなら、明治憲法に基づく国会は既に存在しない。

>>499
>支持するが無効の場合、有効の場合があり、支持しないが無効の場合、有効の場合があるのじゃないの。
支持するが無効、なら改めて新憲法として日本国憲法を制定することになる。
支持し有効、なら現状のまま。
支持しないし無効、なら現在の日本は憲法が制定されていない状態。改めて憲法を作る必要がある。
支持しないが有効、なら日本国憲法の改正手続きに沿って改憲することになる。

>「憲法を支持」などというが、いったい憲法の何を支持するという意味で言っているのだい?
>「この憲法が有効であることを支持する」という意味なのか「この憲法の内容がいいから支持する」という意味で言っているのか?
それは両方ありうる。上記4パターンだが、他にもあるだろう。この条文は支持するが、他は駄目、とか。

なお、日本国憲法が無効ということと明治憲法が有効ということは必ずしもイコールではない。
この場合も有効・無効で4パターンできる。
日本国憲法が有効で明治憲法が無効なら現状通り。
日本国憲法が有効で明治憲法も有効なら革命戦争。
日本国憲法が無効で明治憲法が有効なら明治憲法の復権。
日本国憲法が無効で明治憲法も無効なら新憲法制定。

>ところで、その支持の度合いをどうやって計測するつもり?
完璧な方法はない。
国会の過半数を民意と認めるか、国民投票で有権者による有効投票の過半数を民意と認めるか、は程度問題でしかない。
だが、より蓋然性の高い方法が可能なのに国会の過半数を民意とする必要はない。

>単なる事実認識を後追いで認識の表明をする「確認」行為だから。自白。
>行政法上、そこらじゅうで日常行われている準法律的法律行為。
>「日本国憲法」は憲法として無効。講和条約として有効と過半数決議すればよい。

「日本国憲法が憲法か講和条約か」は客観的には判断できない。
「占領中の憲法制定は国際法違反」であっても、憲法は国際法より上位にあるのだから、「国民の自由な意思による制定」であれば有効となる。
自由な意思かどうかは主観的な判断で、客観的な事実ではない。

>現国会は帝国憲法に対し合憲な講和条約にもと
>づく合憲な議決機関だったのだということも確認される。
日本国憲法が講和条約なら、明治憲法下では違憲条約。
国会が条約を違憲無効とは判断できるが、明治憲法に基づく国会は存在せず、無効な条約に基づいた無効な国会しかない。

503法の下の名無し:2006/12/15(金) 00:33:36 ID:s7wnx/qM
>>500
>>制定時に国民の支持がなかった,という認定は誰がどういう権限でできるのだ?主権者である国民の総意以外で認定はできないと思うが。
>政府の記録も、帝国議会の議事録も残っているでしょ。平成7年に公開された帝国議会の議事録にはまったく日本側の自由意思がなかった
>ことが伺える。制定過程のどこにも日本側の自由意思がなかったようなものは、法律論議をする以前に無効だという話だ。
「日本側の自由意思がなかったことが伺える。」というが、国会議員が国民の意思を正確に代弁しているかどうかは判断の余地がある。
また、制定過程に日本の意思が入っていなくても制定された憲法を国民が支持することはありうる。
明治天皇が明治憲法の制定に関わっていてもいなくても、天皇の権威を根拠とした明治憲法の有効性に影響がないのと同様。

>国民が主権者だというのも、「日本国憲法」が有効であった場合の論理であるから、国民を基準に効力論をするのもマトハズレである。
日本国憲法の権力の源泉が国民の意思である以上、その有効性は国民の意思のみが意味を持つ、ということ。
明治憲法が有効なままで、国民が総意として日本国憲法を支持することはありうる。その場合は革命戦争。

>当時は国民が選挙によって支持した帝国議会の議事に自由意思がなかったこのであるから、国民の代理人に自由意思がなかったとも言える。
国民の代理人に自由意思があったかなかったか、国会が国民の意思を代弁していたかいないか、は客観的な判断はできない。

>帝国憲法に根拠をもつ(=講和条約「日本国憲法」に根拠をもつ)現国会が、「日本国憲法」は講和条約であること、憲法としては当初から無効
>であることを表明できる。帝国憲法下の合憲な国会(国会議員がみずからの存在根拠(地位)を明瞭に表明するだけのこと。
日本国憲法が講和条約なら、明治憲法下では違憲条約。
国会が条約を違憲無効とは判断できるが、明治憲法に基づく国会は存在せず、無効な条約に基づいた無効な国会しかない。
504法の下の名無し:2006/12/15(金) 01:05:44 ID:pKEYldzz
>日本国憲法が講和条約なら、明治憲法下では違憲条約。
これの理由は?
505法の下の名無し:2006/12/15(金) 06:28:59 ID:s7wnx/qM
>>日本国憲法が講和条約なら、明治憲法下では違憲条約。
>これの理由は?
日本国憲法と明治憲法は背反しているだろう。条約による憲法の停止という規定は明治憲法にはない。停止したのなら、それは天皇大権によってなされたものということになる。明治憲法の停止が解除されたら、日本国憲法の規定による国会は、明治憲法下では無効となる。
今の国会は貴族院を欠くので、衆議院による議決しかできず、明治憲法下では不十分。

明治憲法の正統性とは全く別個に、国民は自らの意思を根拠として憲法(国家)を打ち立てる権利がもともと存在する。

天皇が日本国憲法を憲法として認めることで、明治憲法は廃止された。
占領下による強制であるから廃止は無効であり停止に過ぎず、日本国憲法は明治憲法下の講和条約である、と天皇が認めることはできる。これは内閣の仕事で国会の議決に依るものではない。これは>>450>>451で述べた通り。
だが、日本国憲法は国民が自らの意思に依って立てた憲法という側面があるので、天皇が日本国憲法を無効とすることはできない。
この場合、2つの正統性に基づく2つの憲法が日本に並び立つことになる。
天皇にとっては日本国憲法は一講和条約に過ぎないが、国民にとっては明治憲法を否定しうる最高法規。
今の国会も、明治憲法にとっては不十分だが、日本国憲法にとっては十分。
国会や日本国憲法の持つ意味が2つの秩序・正統性によって異なってくるということになる。
両者が妥協しなければ、革命戦争。

日本国憲法は講和条約であって最高法規ではない、とするためには国民の意思表示が必要で、そのために比較的最も蓋然性の高い手法は国民投票であろう。
506法の下の名無し:2006/12/15(金) 07:53:49 ID:s7wnx/qM
なお、
>明治憲法の正統性とは全く別個に、国民は自らの意思を根拠として憲法(国家)を打ち立てる権利がもともと存在する。
というのは憲法以前の「思想」。
天皇が国民による憲法制定の権利を否定して、王権神授による政府の復活を目指すことはありうるが、それは王権革命・反動クーデタであって、国民がそれに服するか、反乱を起こすかはわからない。

また、戦争を放棄している日本国憲法が革命戦争を認めるか、という点については、
「国際紛争を解決する手段としては」放棄する、としているだけなので、内乱を終結させるための革命戦争は禁じていない。
507法の下の名無し:2006/12/15(金) 11:05:57 ID:3StTGN7b
>>492-493
もちろん、外国の関与があろうがなかろうが、産物が憲法でない場合は、制憲権は行使されていないといえよう。
君の論法では、「制憲権が行使されたか」という問題を、「産物が憲法であるか」という問題に先延ばしにしたにすぎない。
したがって、君の論に従うと、「いかなる場合に産物が憲法であるか」という問題が生じることになる。
ではこれについては君はいかに考えるのかな?それを明示してもらいたい。

自説を述べておけば、「規範が憲法として機能している以上、それは憲法である」というのが私の結論だ。
確かに、>>493でも指摘されているとおり、循環論法である感は否めない。
しかし、憲法に最高法規性を認める以上、憲法は合法性の根源ともいいうるような規範なのだから、
循環論法となるのもやむをえず、むしろ自然だと考える(>>462参照)。
そして、産物が憲法であるか否かの判断に際して、
条約である可能性やただの法律である可能性などの法形式を考慮することは、
産物が憲法であるかの判断は実質的に制憲権の発動の判断になるのだから、
条約すなわち国際関係に憲法が優位すると考える以上、その憲法の根拠たる制憲権の発動の判断に際して、
外国の関与の有無を考慮することは、いわば下位の概念で上位の概念を決することになり、妥当ではない。
換言すれば、制憲権は従来の法に拘束されないことにその意義が存するのに、
法形式によって制憲権の有無が異なるとするのは、結局従来の法に拘束されていることになり、妥当ではない。
508法の下の名無し:2006/12/15(金) 11:06:42 ID:3StTGN7b
>>495
だから、法律問題として説明がつく、すなわち、
「戦争終結の合意でおさまる」講和条約を締結する「能力は結果が出るまえ」から存在しているといえるだろう、
ということを述べているのに、間に書いた論証の評価をすっ飛ばして、
「というのはウソだ。いくら長文をならべてもしょうがない。」
の一言で片付けられれば、議論のしようがありませんな。
文字通り話になっていない。

1. 日本国憲法は戦争行為(宣戦布告→戦闘→講和締結)を原則禁止しているが、
  「戦争終結の合意でおさまる」講和条約を調印することについては例外的にその権能を有する。
2. 最終段階で調印する権能を有するといえるということは、
  そこに至るまでの交渉等をする権能を有するといえる、
  結果として締結全体の権能を有するといえる。

述べているのは以上のことですよ。

>>496
それこそが結果から遡って語っているというやつで、
講和権の有無を議論しているのに、講和権がないことを前提とした批判をしても全く無意味だ。
つまり、「戦争終結の合意でおさまる」講和権を有しているならばその批判はあたらないのだから、
それは講和権を否定する論拠とならない。
509法の下の名無し:2006/12/15(金) 13:21:53 ID:pKEYldzz
>>505
>日本国憲法と明治憲法は背反しているだろう。条約による憲法の停止という規定は明治憲法にはない。
>停止したのなら、それは天皇大権によってなされたものということになる。
>明治憲法の停止が解除されたら、日本国憲法の規定による国会は、明治憲法下では無効となる。
>今の国会は貴族院を欠くので、衆議院による議決しかできず、明治憲法下では不十分。
・ポツダム宣言では、「停戦をしたかったらこれをのめ!」
・「日本国憲法」東京宣言では、「天皇を護り、早期の占領解除・独立回復をしたかったらこれをのめ!」
との提示された条件を受諾したに過ぎないのです。どちらも帝国憲法13条の講和大権による受諾です。
 ポツダム宣言が帝国憲法13条の下位規範として有効になり帝国憲法の4条11条12条を制限や機能停止させた
のならば東京宣言たる「日本国憲法」も帝国憲法13条の下位規範として有効になり通常の憲法律を制限している
ことになります。このように一般の条約大権と講和大権とはこのように働きに差異があります。
 ポツダム宣言が帝国憲法秩序内で帝国憲法に則り有効であったのならば、「日本国憲法」も帝国憲法秩序内で
帝国憲法に則り有効でなければならないことになります。
帝国憲法に合憲な講和条約「日本国憲法」上の現国会は、帝国憲法に合憲な議決機関ですから、
 不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(講和条約)>法律>命令
という現行法体系を事実確認し、「日本国憲法」が憲法でないこと、憲法として無効であることを確認し、現国会が
講和条約上の機関であり帝国憲法に合憲な機関である単なる事実を後追いで過半数確認決議をすることは
なんら問題ないばかりか、これによれば、帝国憲法の規定する国家が昭和26年の最終講和締結権限を有する
ことも矛盾なく説明ができます。(>>497)
単なる受諾であって立法行為不存在の対象を語るにつき、「制憲権」を使用する必要もありません。
510法の下の名無し:2006/12/15(金) 15:50:10 ID:Don4ioN9
>>505
>日本国憲法と明治憲法は背反しているだろう。条約による憲法の停止という規定は明治憲法にはない。
停止したのなら、それは天皇大権によってなされたものということになる。
明治憲法の停止が解除されたら、日本国憲法の規定による国会は、明治憲法下では無効となる

まず帝国憲法の解釈と制定過程の見解に根本的な誤りがある。
非常大権の行使が可能なのは、議会制度が機能していない緊急中の緊急時のみ。
この場合はそうじゃない。それどころか議会を召集してそれまであった帝国憲法の改正議論をおこなっていた。
要するに、226の時など非常大権行使が可能な状況とは程遠い状況にある。
王権神授説なんか持ち出しているあたりいかにも欧米思想の輸入しか出来ない研究者にありがちな解釈で失笑もんだよ。
だったらなぜ55条のようなものが存在するのかね。またそもそも国民の権利自由を定めた憲法が存在していたのかね。
帝国憲法体制は君主の機能が制限され、憲法の下で議会によって国政が運営される明確な立憲君主制。
だからこそ天皇主権説などというのは当時の憲法学界でまったく相手にされていなかった。
>日本国憲法は国民が自らの意思に依って立てた憲法という側面があるので、
どこにそんな側面があるのか。
徹底的な公職追放、逮捕などの思想弾圧とメディア規制・検閲によって
「国民の意思」を能う限り排除して出来上がったのが「日本国憲法」。
こんなものを擁護すればするほど、憲法史、制定史(そのほか国史についてもそうだが)の偽造が必要になるというはまさにこういうこと。
511法の下の名無し:2006/12/15(金) 23:47:06 ID:s7wnx/qM
新無効論は「日本国憲法が帝国憲法に基づいた講和条約であっても整合性のとれた説明ができる」
としているのみで,日本国憲法が国民の意思に基づく最高法規であっても解釈や運用次第で整合性
のとれた説明はできるのだから,どちらがより論理的な整合性が高いかという問題に過ぎない。
そして,より整合性の高い説明が自動的に採用されるという仕組みもない。
現在,日本で採用されている説明は後者であり,変革するためには(民主的・非民主的を問わず)
なんらかの手段によって,最高法規としての日本国憲法の成立基盤である国民の総意を無効にする
必要がある。

国民の意思で日本国憲法が制定された,という前提はGHQが制定したという歴史的事実に反する
フィクションであるから無効である,という反論は意味を持たない。
万世一系という前提が歴史的客観的事実に反するから帝国憲法は無効,というのと同様に
ナンセンスである。主権者が制定の「物語」を名目として認めることに正統性が生じる。

>>509
>・ポツダム宣言では、「停戦をしたかったらこれをのめ!」
>・「日本国憲法」東京宣言では、「天皇を護り、早期の占領解除・独立回復を
>したかったらこれをのめ!」との提示された条件を受諾したに過ぎないのです。
>どちらも帝国憲法13条の講和大権による受諾です。
> ポツダム宣言が帝国憲法13条の下位規範として有効になり帝国憲法の
>4条11条12条を制限や機能停止させたのならば東京宣言たる「日本国憲法」も
>帝国憲法13条の下位規範として有効になり通常の憲法律を制限していることに
>なります。このように一般の条約大権と講和大権とはこのように働きに差異が
>あります。
憲法の下位規範である条約に憲法の条文を制限する力はありません。この場合,憲法条文の制限は
講和大権によってなされたと考えるべきです。

> ポツダム宣言が帝国憲法秩序内で帝国憲法に則り有効であったのならば、
>「日本国憲法」も帝国憲法秩序内で帝国憲法に則り有効でなければならない
>ことになります。
日本国憲法が国民の自由な意思によって制定された最高法規である,という物語を否定できて
いません。

>帝国憲法に合憲な講和条約「日本国憲法」上の現国会は、
>帝国憲法に合憲な議決機関ですから、
帝国憲法の一部を天皇大権によって停止した限りにおいて,現国会は帝国憲法に合憲です。憲法の
停止を解除できるのは,取り決めがない限り天皇大権のみが可能で,国会にはその権限が
ありません。

> 不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(講和条約)>法律>命令
>という現行法体系を事実確認し、「日本国憲法」が憲法でないこと、憲法として
>無効であることを確認し、現国会が講和条約上の機関であり帝国憲法に合憲な
>機関である単なる事実を後追いで過半数確認決議をすることはなんら問題ない
>ばかりか、これによれば、帝国憲法の規定する国家が昭和26年の最終講和締結
>権限を有することも矛盾なく説明ができます。(>>497)
>単なる受諾であって立法行為不存在の対象を語るにつき、「制憲権」を使用する
>必要もありません。
現国会が自らを帝国憲法内の法秩序における機関だと認定することができても,天皇大権による
帝国憲法の停止を解除することはできませんし,講和条約としての日本国憲法を無効にすること
もできません。まして,帝国憲法に基づく議会が国民の意思に基づく最高法規としての
日本国憲法を無効にすることは尚更できません。
512法の下の名無し:2006/12/15(金) 23:47:46 ID:s7wnx/qM

>>510
>>505
>まず帝国憲法の解釈と制定過程の見解に根本的な誤りがある。
>非常大権の行使が可能なのは、議会制度が機能していない緊急中の緊急時のみ。
>この場合はそうじゃない。それどころか議会を召集してそれまであった帝国憲法
>の改正議論をおこなっていた。
>要するに、226の時など非常大権行使が可能な状況とは程遠い状況にある。
上記参照。
終戦時の条件として天皇大権による憲法停止がなされ,上記の議会は憲法が一部停止された状態で
召集されたものとなる。昭和天皇が自らの意思で大権を行使したのは2.26と8.15の二回,という
のは定説。
議会制度が機能して帝国憲法の改正議論が行われていたなら,日本国憲法は日本人の意思として
制定されたことになる。
というか,これは私の意見でなく新無効論に基づく解釈なのだが,他の新無効論ではどのように
解釈するのだ?

>王権神授説なんか持ち出しているあたりいかにも欧米思想の輸入しか出来ない
>研究者にありがちな解釈で失笑もんだよ。
帝国憲法が欧米思想の影響下に起草されたものであることは自明だろう。

>だったらなぜ55条のようなものが存在するのかね。またそもそも国民の
>権利自由を定めた憲法が存在していたのかね。
>帝国憲法体制は君主の機能が制限され、憲法の下で議会によって国政が
>運営される明確な立憲君主制。
>だからこそ天皇主権説などというのは当時の憲法学界でまったく相手にされて
>いなかった。
天皇大権による憲法の停止を認めないのなら,新無効論は崩壊する。

>>日本国憲法は国民が自らの意思に依って立てた憲法という側面があるので、
>どこにそんな側面があるのか。
>徹底的な公職追放、逮捕などの思想弾圧とメディア規制・検閲によって
>「国民の意思」を能う限り排除して出来上がったのが「日本国憲法」。
>こんなものを擁護すればするほど、憲法史、制定史(そのほか国史についても
>そうだが)の偽造が必要になるというはまさにこういうこと。
歴史的事実の問題ではなく,現在通用している物語では「国民の自由な意思に基づいて制定された」
ことになっている。国民がその物語を認める限りは,日本国憲法は最高法規として有効。
万世一系が歴史学的に否定されれば,帝国憲法は無効になるのか?

国民の意思があったかなかったかは,客観的には判断できない。国民の総意によってのみ主観的に
判断できる。全文の「われら」が自分たちを指すことを認めるか否かだ。

思考実験として,仮定の話をしてみようか。
1.もしかりに,日本国憲法が全く日本人の自発的な意思によって制定されたものであり,天皇が
それを自発的な意思に基づいて認めたとしたら,日本国憲法は有効なのか?
2.もしかりに,たとえ事実と反していたとしても,「日本国憲法が全く日本人の自発的な意思に
よって制定されたものであり,天皇がそれを自発的な意思に基づいて認めた」ことにすると,
天皇と日本国民が認めたならば,日本国憲法は有効なのか?
513法の下の名無し:2006/12/16(土) 00:59:24 ID:n46jD3LT
>>511
>新無効論は〜として認めることに正統性が生じる。
読んだら頭イタくなったので w 好きに言っててください。

>憲法の下位規範である条約に憲法の条文を制限する力はありません。この場合,憲法条文の制限は
>講和大権によってなされたと考えるべきです。
そのようにこちらが、はじめから
>どちらも帝国憲法13条の講和大権による受諾です。
と書いてます。

>帝国憲法の一部を天皇大権によって停止した限りにおいて,現国会は帝国憲法に合憲です。憲法の
>停止を解除できるのは,取り決めがない限り天皇大権のみが可能で,国会にはその権限が
>ありません。
それでいいじゃないの。

>現国会が自らを帝国憲法内の法秩序における機関だと認定することができても,天皇大権による
>帝国憲法の停止を解除することはできませんし,講和条約としての日本国憲法を無効にすること
>もできません。まして,帝国憲法に基づく議会が国民の意思に基づく最高法規としての
>日本国憲法を無効にすることは尚更できません。
それでいいじゃないの。無効なものは無効にできないのはあたりまえだし。まずは現況認識からスタートだね。
514法の下の名無し:2006/12/16(土) 01:06:08 ID:mj4YEay4
>>513
新無効論は単に気持ちの問題で実質的には何も変わらないの?
515法の下の名無し:2006/12/17(日) 19:14:03 ID:xGnALeWN
憲法とか独立宣言に論理的な根拠付けって必要なのかね
基本的にどれも最初に力で押し込まれたもので、
正当化する論理は全て結論ありきのモノにしかならないしそれで良いんだと思う
フランスの哲学者が「根源の暴力」ということを言ったが、確かにその通りで、
いままでの混沌や否定すべき前体制への批判として出てきた憲法などの文書は
新たな体制の枠を無理矢理押しつける性質をどれも本質的にもっているのだと思う
そうすると、憲法というのはかなり挑発的な文書なのではないか、と感じさせられる
要するに、そのもの(や大原則)の否定は許されない、という意味においてね
形式的意味の憲法という側面から考えると、
国家の根本原理やそれを支える論理は昔から存在したがどれも挑発的だった
絶対王政を補強する王権神授説なんてかなり結論ありきで、無理があると思うが、
そんなのはどうでもよかったんだな
つまり、否定するヤツはかかってこい、そうでないヤツは俺の説明で納得しろ、と
実はここら辺の部分は未だに変わってないんじゃないか、と思うんだよね
近代以降、根源となる原理のそういった挑発的な姿勢は黙示的になったけど、
ドイツの基本法とか見るとそういった姿勢が再び明示的になることもあるのかも
516法の下の名無し:2006/12/21(木) 19:47:59 ID:iMTB1p4Y
Playlist: 現行憲法無効宣言シリーズ ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=B60DEF1A670265E6
新無効論 / 帝国憲法>講和条約[日本国憲法]>現議員の地位 ●http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-1) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=b_yRZD0vb0c
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-2) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=GCNvLACg-Is
新無効論〈一連講和条約説〉南出喜久治 (2-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=ePIWDLdFAq8
新無効論〈一連講和条約説〉南出喜久治 (2-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=onKAKm_1Jl4
私どもはGHQの子孫なんですか? 畠奈津子 ●http://www.youtube.com/watch?v=oPfbkcpczX4
「過半数であっさり無効宣言しましょう」渡部昇一 ●http://www.youtube.com/watch?v=X1cMeSkENuQ
憲法改正反対!現行憲法等は廃棄すべき・藤原正彦 ●http://www.youtube.com/watch?v=IPck5G54YAM
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-1 ●http://www.youtube.com/watch?v=Mb7bPITedok
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-2 ●http://www.youtube.com/watch?v=e6IkYXBV8Zg
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-3 ●http://www.youtube.com/watch?v=X4z-XMPFaog
憲法「改正」とは言わないほうがよい! 水島 総 / 渡部昇一 ●http://www.youtube.com/watch?v=uW6SJYrPfu4
プレイリスト一覧 ●http://www.youtube.com/profile_play_list?user=tonarisann
Playlist: 天皇陛下の御詔勅と英霊に捧げる歌 ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=298759726F9AAA0F
517法の下の名無し:2006/12/21(木) 23:28:29 ID:IQrll2t5
「神の存在」と同じレベルの話だわな。
518法の下の名無し:2006/12/21(木) 23:29:31 ID:IQrll2t5
王権神授説が明治憲法の正当性……でいいのか?
519法の下の名無し:2006/12/22(金) 08:43:25 ID:iOu/OTH9
>>518
王権神授説というより万世一系では?
王権神授説としても西洋のものとは中身がだいぶ違う。
あちらさんの神はキリスト教の神だし、王家が神の子孫というわけでもない。
向こうの王権は血統でなく王個人に授けられるものじゃなかったかなぁ。

古代ローマ皇帝位は市民と軍と元老院に授けられて、
中世ローマ皇帝位は教皇に授けられて、
ナポレオンは自分で自分に皇帝位を授けたらしいが。
520法の下の名無し:2006/12/22(金) 20:40:33 ID:CB58ab0/
>>519あ、王権神授説は日本とは別の話ね
形式的な意味の憲法として考えたときに、
王権神授説によって根拠づけられた絶対王政も
先生方ががんばって根拠づけしてる日本国憲法のような近代的意味の憲法も
変わらないのではないのか、ということ
個人的に憲法の正当性の議論て意味がないのではないか、と思うんだよね
正当性が無いから無効ってのがそもそもおかしくて、
形式的意味の憲法の打倒には国家以上の力を内部勢力が持つことが必要なのでは、と思う
そうでないと、正当性を巡る不毛な議論の果てに全ての秩序を否定する主張が力を持ちかねない
日本国憲法が正当性がないので無効、という論理を許せば
取って代わった大日本帝国憲法の正当性も必ず否定される時が来る
そうなれば無秩序か全体主義が勝利するだけ
日本国憲法無効論は右翼的主張でなく多分に左翼的

王権神授は教皇(教会)に任ぜられた地位をもって神の代理人(の代理人)であることを示し、
民が王や貴族に無条件で従うことを当然とした以前までの体制の根拠付けをさらに純化して利用し、
それまで貴族や僧侶によって拘束されてきた王権を絶対のモノとすることを貴族達に認めさせる論理じゃない?
貴族達が分散してもってた人民への剣が王へ集約されたというか
521法の下の名無し:2006/12/23(土) 08:31:24 ID:0FQPPil9
>>520
> 日本国憲法が正当性がないので無効、という論理を許せば
> 取って代わった大日本帝国憲法の正当性も必ず否定される時が来る

大日本帝国憲法の正当性を、どう言う論法で否定するの?
522法の下の名無し:2006/12/23(土) 08:46:30 ID:wszgg75K
>>520
>個人的に憲法の正当性の議論て意味がないのではないか、と思うんだよね
それを言うと法哲学や憲法論の存在が無意味になってしまうのだが。まぁ無意味と言えば無意味だが。

少なくとも、現在通用している法が無効になる場合の条件というのはあるだろう。
法に論理性がないから自動的に無効になるというわけではないと思うが。

>>521
たとえば、天皇家が断絶した時とかは正当性がなくなるんじゃないの?
523法の下の名無し:2006/12/24(日) 02:11:45 ID:HxZi1qmx
憲法論は概ね無意味だから、実際……
法哲学なんて単なる世迷言の範囲だし。
実務の状況みればなぁ。
524法の下の名無し:2006/12/25(月) 17:44:24 ID:3jCWR/8D
>>522
俺はむしろ逆だと思ってるな。
「本当は法に正当性なんてない」とか「法なんて所詮は共同幻想だ」って
言えるところが実定法学と異なる法哲学なんかの面白みでは。
525法の下の名無し:2006/12/25(月) 23:50:20 ID:VxZ9vukG
>>521天皇の権威の正当性に疑義を挟む、となるだろう
第一に、天皇の権威を議論の中心に引っ張り出すような真似はすべきでない、と俺は考えている
世間にはちょっとしたことで正当性にケチを付けたくなる人はいくらでもいる

憲法とか独立宣言はその正当性を主権者の権威に求めることが多いが、
その主権者というのは憲法や独立宣言に拠っているのが普通なのだから、
多くの場合、基本法に類するモノは根本が循環論法によって構成されていることになると思う
しかし国家の根本原理の否定は大きな混乱を来すことは明白
国家規模の混乱の中、結果を思い通りに導くには力が必要だが、
事それに至ると保守派の忌み嫌う武力革命と似たり寄ったりになる
憲法論は、憲法それ自体が正当であることを前提として、
その根拠を理論立てることと、細かいところでの現実との乖離を指摘し修正させる上で重要な意味がある
526法の下の名無し:2006/12/27(水) 08:42:31 ID:shdezVPj
>>525
>天皇の権威の正当性に疑義を挟む、となるだろう
これは>>506の、国民に制憲権がある、という「思想」と同価の議論だな。
確かに憲法の正当性の由来そのものは憲法の内部にはないわけだから。
「天皇の支配に正当性がない」という主張はそのまま「国民の支配に正当性がない」という主張にもなりうる。
527法の下の名無し:2006/12/27(水) 13:13:16 ID:DxABtfhR
Playlist: 現行憲法無効宣言シリーズ ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=B60DEF1A670265E6
新無効論 / 帝国憲法>講和条約[日本国憲法]>現議員の地位 ●http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-1) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=b_yRZD0vb0c
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-2) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=GCNvLACg-Is
新無効論〈一連講和条約説〉南出喜久治 (2-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=ePIWDLdFAq8
新無効論〈一連講和条約説〉南出喜久治 (2-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=onKAKm_1Jl4
私どもはGHQの子孫なんですか? 畠奈津子 ●http://www.youtube.com/watch?v=oPfbkcpczX4
「過半数であっさり無効宣言しましょう」渡部昇一 ●http://www.youtube.com/watch?v=X1cMeSkENuQ
憲法改正反対!現行憲法等は廃棄すべき・藤原正彦 ●http://www.youtube.com/watch?v=IPck5G54YAM
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-1 ●http://www.youtube.com/watch?v=Mb7bPITedok
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-2 ●http://www.youtube.com/watch?v=e6IkYXBV8Zg
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-3 ●http://www.youtube.com/watch?v=X4z-XMPFaog
憲法「改正」とは言わないほうがよい! 水島 総 / 渡部昇一 ●http://www.youtube.com/watch?v=uW6SJYrPfu4
プレイリスト一覧 ●http://www.youtube.com/profile_play_list?user=tonarisann
Playlist: 天皇陛下の御詔勅と英霊に捧げる歌 ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=298759726F9AAA0F
528法の下の名無し:2006/12/27(水) 19:29:42 ID:KKmgyJKN
>>526その通りで国民に「本来的」に持っている主権が存する、と言うのは、
天皇に本来的に主権が存すると言うのと同じく困難。
究極的に答えを出すなら神の裁可を求めなければならないが、
一神教でもなければ神の意思と預言者でもない人間が繋がっているなどと毫も考えない我々にとっては、
神に裁可を求める、なんて考えを採用することは困難なわけだ。
しかし、秩序は国の内側からも求められるし外側からも求められる、無くてはならないもの、であり、
その時代に合うよう、有無を言わさぬ文書で、明確に規定されなければならない。
単純に考えればいい話で、論理的に主権者や制憲権を根拠づける必要はなく、
憲法に書いてある主権者は絶対的なものである、というフィクションを作り上げ、
それを後付で補うように論理を組み立てれば良いのみ。
要するに、憲法の根本原理やそのものを支持する論理は全て正当で、
その中に優劣があるだけである。
憲法の根本原理やそのものを否定する主張は論理的整合性による優劣を付けるまでもなく、不正である。
そんな滅茶苦茶は認められない、と言う人が多いかもしれないが、
個人的には、それが形式的意味しか持たなかった頃からの憲法の一側面であると考える。
そして、ドイツの基本法が民主主義の敵に自由を与えないことを表明したことは印象的である。
しかしそれも単に「忘れられていたが国家の根本原理が本来的に保ち続けてきたー側面」が再び明示されただけなのである。
529法の下の名無し:2006/12/28(木) 13:37:57 ID:Ly5BSp4P
方法論知ってる?改正/破棄/無効確認 ●http://www.youtube.com/watch?v=DmX6lgYd4UI
方法論知ってる?改正/破棄/無効確認 ●http://www.youtube.com/watch?v=DmX6lgYd4UI
方法論知ってる?改正/破棄/無効確認 ●http://www.youtube.com/watch?v=DmX6lgYd4UI
方法論知ってる?改正/破棄/無効確認 ●http://www.youtube.com/watch?v=DmX6lgYd4UI
方法論知ってる?改正/破棄/無効確認 ●http://www.youtube.com/watch?v=DmX6lgYd4UI
530法の下の名無し:2006/12/29(金) 01:31:05 ID:4l417zA3
日本国憲法が無効だったら、明治憲法が復活するの?
もし復活したら、検閲とかで2ちゃん亡くなるよね?
531あぼーん:2006/12/29(金) 01:35:01 ID:bnz9Qtc6
検閲により削除
532法の下の名無し:2006/12/29(金) 04:49:22 ID:Ca8HoHC3
>>530

大日本帝国憲法

第29条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
533法の下の名無し:2006/12/29(金) 11:45:29 ID:bnz9Qtc6
>>532
その憲法の下で検閲と共に言論統制が行われてたよな。
534法の下の名無し:2006/12/29(金) 11:46:03 ID:bnz9Qtc6
天皇機関説が封殺されるくらいに。

不敬であるぞ!
535法の下の名無し:2006/12/29(金) 12:14:51 ID:aMPZm0Tg
>>533
確か日本国憲法下でもGHQとかによる言論統制が行われていた筈だが。
536鹿爪:2006/12/29(金) 17:20:06 ID:TPU8kGdN
学習会やりますんでよろしくー
お暇な皆さん、がんがん叩きに来てくだされ。

■「皇室と日本を考える」第八回学習会@東京池袋

平成19年1月6日(土)13:20〜16:20

◎今月のテーマ:

「皇室典範とは何か?
   〜皇統護持運動はどう進めるべきか?/櫻井 雅輝」

小泉内閣下で女系を容認しようとした皇室典範改正問題は、
親王殿下がご誕生されたとは言え、根本的な問題は未だ解決されていない。
期が熟した今こそ、今後課題とすべき問題是正と皇統の安定化へ向う必要がある。
○憲法第二条、皇位規定の4大矛盾点
○皇室典範とは何か?明治典範と何が違うのか?
○皇室典範改正は、是か非か?
○皇室典範の本来あるべき姿とは?
以上、皇統護持運動を議論するうえで外せない項目を考えてみたい。

 参加費:無料 参加連絡:不要

■主催:「皇室と日本を考える」実行委員会
 (http://nihon.lar.jp/

詳しくは下記スレをご覧ください。

【皇位継承】万世一系の皇統を守る9【男系維持】
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1166609691/
537法の下の名無し:2006/12/30(土) 00:50:30 ID:1b8xNKit
【講和条約「日本国憲法」有効説の根拠条項】
帝国憲法13条  天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス

【憲法と典範の改正無効の根拠条項】
帝国憲法75条  憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

【ドラマ:「憲法はまだか」より抜粋】
全体評価 占領下「異常変局時」改正行為は75条違反 (6-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=KJyUfzJJ7_g
場面1 21.2.13 GHQ起草は発布勅語及73条違反 (6-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=w2EOPQUFUiE
場面2 21.2.22 政府「GHQ案」受諾決定 / 13条行為 (6-3) ●http://www.youtube.com/watch?v=7FuWZfXbAfs
場面3 21.7.17 政府及帝国議会「国民主権」受諾/13条行為 (6-4) ●http://www.youtube.com/watch?v=RUfPO2ZSHBc
場面4 21.11.3 合意文書公開/13条行為/宮澤詐欺師台頭 (6-5) ●http://www.youtube.com/watch?v=dsFyylmHjzY
場面5 22.1.4 講和条約「日本国憲法」締結者の地位離脱表明? (6-6) ●http://www.youtube.com/watch?v=X2YGMwMCX94
Playlist: ドラマ 憲法はまだか ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=805F55E042518B4F
538法の下の名無し:2006/12/30(土) 15:36:32 ID:1b8xNKit
方法論知ってる?改正/破棄/無効確認 ●http://www.youtube.com/watch?v=DmX6lgYd4UI
大日本帝国憲法に一旦戻すのが正しい ●http://www.youtube.com/watch?v=1cOzPGdD_R8
大東亜戦争開戦記念日を前に (2-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=FXfLsqEdWNY
大東亜戦争開戦記念日を前に (2-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=2H_qCOjUHyI
この監督って何?在日なのかね?国賊だね! ●http://www.youtube.com/watch?v=A-mCFky9Jy0
南出喜久治・現行憲法無効宣言−1 ●http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/24050.zip
南出喜久治・現行憲法無効宣言−2 ●http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/24052.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実 ●http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/24091.zip
国民は熱狂的に支持した?・小山常実 ●http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/24092.zip
大日本帝国憲法とは何か・小山常実 ●http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/24094.zip
539法の下の名無し:2007/01/06(土) 15:48:28 ID:E8inWOcO
日本国憲法「大日本帝国憲法!」
大日本帝国憲法 「…うそ!?」
日本国憲法「驚いた? ウフフ…驚くに決まってるわね あんなことがあったのだから」
大日本帝国憲法 「どうして…」
日本国憲法「私、やっぱり日本の現行憲法だったの 民衆が認めてくれた
     見て! 昭和天皇による上諭文もここに!」
大日本帝国憲法 「そんな…そんなこと」
日本国憲法「今度こそ胸を張って言えるわ 私は日本国憲法、わが国日本の最高法規 よろしくね大日本帝国憲法♪」
大日本帝国憲法「うそよ、あなたが私の後継憲法だなんて…そんなこと」
日本国憲法「どうして?」
大日本帝国憲法「だってあなたは民定憲法じゃない… 主権が在民にあるかわいそうな憲法…
     わが国日本の憲法は最強の帝国を作ることを目指して作られる欽定憲法、あなたは…私とは違う」
日本国憲法「…やっぱりそうなの 私のこと、ずっとそう思っていたんでしょう
     自分より劣るかわいそうな民衆に媚びを売った憲法だと 」
大日本帝国憲法 「それは…」
日本国憲法「帝国議会を設置したことも、普通選挙法を定めたことも、
       民衆を哀れんでいただけ 上から見下ろして満足していたんでしょう」
大日本帝国憲法「違う…」
日本国憲法「自分が上だと…自分は国民に愛されていると
     そう思って私を笑っていただけなんでしょう」
大日本帝国憲法「それは違うわ… 違う… 私は…」
日本国憲法「うるさい! …嫌な法令。少しばかり明治期の政情に合致していただけなのに…
     たまたま明治大帝の業績がすばらしかっただけなのに…
     私の存在なんて、あなたにとっては自分の価値を高めるだけだった 」
大日本帝国憲法 「違うわ! 私はせめて、天皇陛下の国権統治の下で臣民が幸せに暮らせるようにと思って…」
日本国憲法「それが国民を馬鹿にしているといっているのよ!
        主権を国民に認めてくれてなかった!」
540法の下の名無し:2007/01/06(土) 15:49:31 ID:E8inWOcO
大日本帝国憲法 「…だって国権は!」
日本国憲法「あなたみたいな法律、周辺国にいい影響を及ぼすはずがない!
         世界的に認められているのは…私 誰よりも国民に権利を保障して、平和を謳っているこの私…
         世界的な法律になって全世界が平和になって… 私の一部を採用してもらうの…」
(米軍、日本に原爆を落として統治権を奪う)
大日本帝国憲法 「? …あっ!」
日本国憲法「あなただけが帝国の人々を幸福にする?」
大日本帝国憲法「返して!」
日本国憲法「天皇陛下を敬愛して、法律の範囲内で自由権を認め、日本の人々を幸福にする?
     そんな幻想…打ち砕いてあげる!  日本の国民を幸せにするのは…」
(GHQ、憲法の改正規定を無視して主権を天皇から在民に変更する。)
大日本帝国憲法 「やめて!!」
日本国憲法「本当に幸福にするのは…   私よ!!」
(革新系の政党が議会の三分の一を占める)
昭和天皇 「ああぁ! ああぁぁぁぁぁ!! お爺様から頂いたものなのに…
     お爺様の思いが詰まっていたのに… ああぁぁ…」
日本国憲法「ウフフフフフ アハハハハハハハ!」
大日本帝国憲法 「どうして…どうして……… 日本とは無関係のくせに…」
日本国憲法「……なんですって?」
大日本帝国憲法「英語でGHQが作った… 日本の情勢を無視した無国籍憲法の癖に…」
日本国憲法「!」
大日本帝国憲法「無国籍!!」
日本国憲法「!!うおおおお!!! 大日本帝国憲法!!」
541法の下の名無し:2007/01/09(火) 14:59:12 ID:yf06BAKA
542法の下の名無し:2007/01/10(水) 14:26:32 ID:vdmsr0+G
「憲法制定権力」そのものの解体に向けて とめよう戦争への道!

新教育基本法が衆院を通過した。参院での展開が予断を許さない状況の下でこれを書いているのだが、
現在の国会の勢力関係では、与党がその気になればこれを押し止(とど)めることは困難であるかもしれない。
絶対に阻止するという決意は不動のものであるにしても、冷静に今後を考えなければならない事も事実であろう。
 今、はっきりしておかなければならないのは、我々はもちろん「護憲派」でもないし、「護教基法派」でもないということである。
「抑圧民族のみなさん!」と呼びかけられたあの衝撃は、現行憲法、現行教基法下であった。
いうところの「人権」も「教育権」も現行憲法下で奪ったままに放置していた人々がこの国に存在することを考慮に入れずにいた
我々の闘いの根底的質が問われたことを、今こそ想起しなければならない。
だからこそ「憲法制定権力」そのものの解体に向けた闘いを鮮明に提起しなければならない。
そうでなくて、我々に存在の意味はあるのか。07年からの2・3年でそれが問われ、存在の根基が揺らぐだろう。
 新たな時代へ、大胆に一歩踏みだそう。
543法の下の名無し:2007/01/28(日) 20:33:37 ID:x5vvPZc7
Playlist: ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=7F425BBEBA39425D
ダメ!憲法改正はマッカーサーの手のひらの上で踊ること! ●http://www.youtube.com/watch?v=RTVL5LJGBzM
東條マッカーサー史観の普及と憲法無効宣言で正常化 ●http://www.youtube.com/watch?v=Dg-G2KEgFUg
現行憲法は有効なのか無効なのかという議論から!西村眞悟 ●http://www.youtube.com/watch?v=gIPr6HLRR4U
過半数決議で無効宣言→明治憲法改正!チャンネル桜・水島総 ●http://www.youtube.com/watch?v=0ObkP243chM
明治憲法を大幅に改正してゆくのが正統なやり方!ch桜・水島総 ●http://www.youtube.com/watch?v=4cCjRGg7XEg
間接侵略を防いできた神聖首長という伝統文化 ●http://www.youtube.com/watch?v=QCPTfWjBpJs
Playlist: 現行憲法無効宣言シリーズ ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=B60DEF1A670265E6
戦争犯罪「日本国憲法」を受け入れた宮澤俊義こそ戦争犯罪人!●http://www.youtube.com/watch?v=W0q1aO4_zbA
法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反を治癒できる?(2-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=Ra64lv0KtPc
法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反を治癒できる?(2-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=OC7dKexhNrc
憲法改正反対!現行憲法等は廃棄すべき・藤原正彦 ●http://www.youtube.com/watch?v=IPck5G54YAM
改正ではなく現行憲法は無効にしてから・稲垣武 ●http://www.youtube.com/watch?v=5JC6qarPC9o
544法の下の名無し:2007/03/13(火) 21:54:23 ID:4qIhPHEY
民権にはじまる憲法へ
  ―――時代塾改憲フォーラム
http://jidaijuku.s23.xrea.com/yobikake.html
545:2007/03/25(日) 22:04:57 ID:xUBaD/vy
546チャンネル桜が今日から無料放送に!!:2007/04/03(火) 17:43:33 ID:thg5iy4f

日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。

※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
       【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
       【土・日】21:00?24:00

http://www.ch-sakura.jp/index.html

547法の下の名無し:2007/04/03(火) 17:50:43 ID:9pp98Hqi
★★★

おまえらがのうのうと遊んでられるのも、9条のおかげだからな。
戦後、日本の若者が最前線に狩り出されなくてすんだ理由は2つ。
日米安保がソ連から日本を守り、
9条が米国から日本をまもったんだよ。

あと権力者のスピーカーに洗脳されてるだけの奴に見てほしいんだけどさ、
これはイラクでの3000人以上もの米兵死亡者リストの一部だ。
(もちろん傭兵は含まれてないし、死亡は免れただけで2万人以上の兵士が
手足の一本以上を失ってる。)
AGE(年齢)のとこ見たら一目瞭然だろ?
この現代に、18とか19で戦争で息絶えていった先進国の若者が無数にいるんだよ。
http://www.globalsecurity.org/military/ops/iraq_casualties_apr04.htm

548法の下の名無し:2007/04/03(火) 19:02:32 ID:i1ud7Y+v
>>547
えぇ、そのとおりですね。

ところでWWII後の日本人の戦死者もいるんですけどね。こっちは数えれる数ですが。
あと時代もかわりましたよね。軍事費抑制の役目も、財政上の要求から自衛隊が周知されている世論の中、軍縮がすすんでますし。
549法の下の名無し:2007/04/04(水) 18:20:29 ID:Ibj7WWF1
>>547
馬鹿丸出しだなw
正確には戦後の平和は日米安保と自衛隊のおかげ。
対米協力が何らかの形で求められた可能性はあるが、それは国内平和と無関係だし、
戦争の当事国のアメリカの戦死者の数を持ち出すのは全くナンセンス。
550法の下の名無し:2007/04/19(木) 22:52:36 ID:Bnnwa2xd
そもそも
大日本帝国憲法
自体がその発布のときから無効なのである!!!
551法の下の名無し:2007/04/22(日) 03:13:10 ID:sC9ta0pa
保守派こそ憲法「改正」に反対せよ!
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=129140
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=128392

大日本帝国憲法(明治憲法)とは?
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=173585

日本国憲法制定過程(ドラマ)
@ http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=131354
A http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=131542

書籍
http://www.honya-town.co.jp/hst/HTdispatch?free=%8C%9B%96@%81@%96%B3%8C%F8%98_&vague_search=1

「日本国憲法」は無効です!
http://ameblo.jp/tonarisann/

保守派は、何を「保守」するのかを忘れてはならない!
日本国憲法は、日本の国柄を否定するものであり、属国を目指すものである。
そして、「改正」はアメリカ製の日本国憲法に正当性を与えてしまう!
日本国憲法に正当性を与えてしまうと、暴力革命を承認してしまうことになる。
日本のような大国が暴力革命を認めてしまうと、世界に与える影響は強い。
保守派は、日本国憲法「改正」ではなく、
日本国憲法の「無効」と、独立を目指す「明治憲法の復元」あるいは「自主憲法の制定」を唱えろ!
552法の下の名無し:2007/04/22(日) 10:27:52 ID:Q6K9gwQY
>>549
>正確には戦後の平和は日米安保と自衛隊のおかげ。×

正確には戦後の平和は重大な国際紛争がなかったおかげ。
553おじさん:2007/04/22(日) 10:35:52 ID:sTGbrkeT
gf
554法の下の名無し:2007/04/22(日) 10:38:01 ID:sTGbrkeT
gfd
555法の下の名無し:2007/04/22(日) 13:10:55 ID:Vf2iMW69
正確には戦後の平和は重大な国際紛争がなかった一因に日米安保と自衛隊がある。
無ければ朝鮮戦争突入なコースもありえたかもしれない。
556法の下の名無し:2007/04/22(日) 18:13:37 ID:UMlP4V50
新刊でたね。
557法の下の名無し:2007/04/22(日) 22:51:47 ID:+sMxUOQz
日本国憲法無効宣言
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/151879/
558法の下の名無し:2007/04/22(日) 23:34:26 ID:+sMxUOQz
559法の下の名無し:2007/04/23(月) 01:30:31 ID:XYLrwBDo
どっちが正当なんてナンセンスな議論だよ。
明治憲法が正当であるなんて根拠なんてどこにもない。
もちろん日本国憲法が正当であるとする根拠もどこにもない。
法なんて人間のご都合で勝手にでっち上げるものでしかないのであって、
でっち上げに正当も不当も減った暮れもない。
560法の下の名無し:2007/04/23(月) 01:34:42 ID:XYLrwBDo
大日本帝国憲法も無効だろうね。
大宝律令復元しる!
いや、卑弥呼の時代の掟でも復元したらどうだい?
561法の下の名無し:2007/04/23(月) 02:17:17 ID:v4etEEWN
似たような低レベルなレスが2つ続いたと思ったが、
IDみたら同一人物だったw
562法の下の名無し:2007/04/23(月) 13:01:35 ID:jOZJq7Ns
大日本帝国憲法で判断してくれという勇者があらわれましたよw
563法の下の名無し:2007/04/24(火) 12:26:22 ID:9xu6iMN0
日本国憲法?
といっても帝国憲法下の単なる下位規範(講和条約)でしょう。
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/32624.wmv

<幻想と実体、さて、どちらでしょう?>
http://stat.ameba.jp/user_images/80/ed/10016500566.jpg
564法の下の名無し:2007/04/26(木) 13:52:32 ID:z3w52Ojv
565法の下の名無し:2007/04/26(木) 13:54:38 ID:z3w52Ojv
「日本国憲法無効」論に接して-小山常実氏の一文を読む。
http://akiz-e.iza.ne.jp/blog/entry/157478/
566法の下の名無し:2007/04/26(木) 13:57:17 ID:z3w52Ojv
567法の下の名無し:2007/04/26(木) 14:01:23 ID:z3w52Ojv
タッチャンの散歩
http://blogs.yahoo.co.jp/tatsuya11147
568法の下の名無し:2007/04/27(金) 00:27:08 ID:shw0C5gd
最近、へんな憲法番組が増えてきたな。
制定過程の肝心要のところは完全にスルー。
569法の下の名無し:2007/05/06(日) 23:33:52 ID:lX2Kgujf
帝国憲法も最初から無効!!!
日本国憲法も最初から無効!!!

よってウリナラは何にも縛られないニダ!!!
マンセー!!!
570法の下の名無し:2007/05/07(月) 02:20:46 ID:3JRgVSnS
そういえば
虚栄

『オレには憲法が適用されない』
とか言ってたな
571法の下の名無し:2007/05/10(木) 16:35:21 ID:n2VdHlgh
国民の承認のない憲法なんぞ憲法ではない
572法の下の名無し:2007/05/10(木) 19:03:36 ID:SUwolOFJ
憲法の承認のない国民なんぞ特亜ではない
573法の下の名無し:2007/05/10(木) 19:31:33 ID:cs1emfY8
>>571
そのとおりですよね。
黙示的承認すらなければ、単に一切合切無視されて機能しないか
速攻で改正されるか
そもそも無かったことにされて終わるだけですもんね。
574法の下の名無し:2007/05/13(日) 18:04:33 ID:4aZj8Osi
無効論者であった民主党小沢の豹変振りがすごい
575法の下の名無し:2007/05/15(火) 04:02:47 ID:mqLVRCw4
http://d.hatena.ne.jp/suuuuhi/20070512
 国家観には二種類ある。
 ひとつは、国家を、一人ひとりの人間の共存と福祉のための公共財である機械装置と考えるものである。国家は水道や電気や医療や交通網のように、人びとの生存にとってきわめて重要なものだ。
しかし、いかに国家が重要であるとはいえ、それを「愛する」などというのは、水道管や電線をぺろぺろ舐めまわし、女性の靴や下着のにおいを嗅ぐのと同様、変態である。
この第一の国家観からいえば、愛国心はフェテシズムの一種である。国家が愛国心などという変態心性を万人に要求する制度は、日本国装置の性能の悪さとして、国家プライドを大いに傷つけるだろう。
 それに対して、国家を一人ひとりの人間の生命を超えた、より高次の崇高なる集合的生命とする国家観がある。このようなリアリティを生きる人びとにとって、国家装置の防衛メンテナンスのための危険業務組織(軍隊)は、集合的生命の男根のように感じられる。
アメリカに負けて憲法九条を押しつけられたのは、「全能感を断念しなさい」と去勢されてしまったような、屈辱の体験である。そして日本は、自由だの人権だの民主主義だの甘ったるい白粉をぺたぺた塗られて、女にされてしまったと、彼らは感じる。
 第一の国家観は、人びとの安全と生命を守りながら繁栄をもたらそうとするリアリズム政治のための、基本の基本である。国益の計算や戦略的思考も、この国家観を前提としなければ、何の意味もない。
 第二の国家観は、非常時に短期間「だけ」、ひとびとを狂わせるための興奮剤である。必要がないときに使ってはならない。
そして二一世紀の世界でそれが必要になる時は、もうない。いまではこういったドラッグは、貧しい国々で誤用され、悲惨な流血や国土の荒廃をもたらす廃棄すべき毒物でしかない。
576法の下の名無し:2007/05/15(火) 06:17:21 ID:4RIBXbwF
あちこちにコピペしてるな。
また例の低脳院生?
577法の下の名無し:2007/06/06(水) 01:27:24 ID:56ZKsZeu
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/127419/
578法の下の名無し:2007/06/06(水) 05:21:11 ID:nnhDGxbj
八月革命説がいかに優れているか分かるな。

日本の革命は明治維新と新憲法(現行憲法)制定だけなんだよな。
ほかは革命と言えるほど大きな変革ではない。
579法の下の名無し:2007/06/12(火) 21:38:47 ID:3qKzlcTk
>>578
平安→鎌倉幕府
の公家から武士への流れは大きな変革だったぞ。
1日にして成立したわけじゃないけどね。
580法の下の名無し:2007/06/18(月) 13:03:10 ID:7+QymLMD
良スレ
581法の下の名無し:2007/06/23(土) 10:17:41 ID:TwYapbHC
占領憲法無効確認を国会決議する請願
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/199874/
582法の下の名無し:2007/07/27(金) 16:21:23 ID:SPzroOD3
あれ?
583法の下の名無し:2007/07/27(金) 20:22:28 ID:+OOQpldk
たしかに小沢の豹変振りにはあきれ返るわ。
まさにゴマスリ師宮沢俊義を髣髴とさせる。
584法の下の名無し:2007/08/20(月) 18:49:23 ID:zI/Jv1UE
占領中にできた日本国憲法は無効なのですか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112495171
585法の下の名無し:2007/09/11(火) 20:41:58 ID:sbH2AK+w
無効でしょ。
586法の下の名無し:2007/09/12(水) 15:04:33 ID:uBqOjg7j
http://blogs.yahoo.co.jp/titibuunnryuu/50442099.html
論理破綻したキチガイブログ
587法の下の名無し:2007/09/13(木) 17:20:36 ID:SPNNKY32
GHQに「国体」を破壊されてしまったのだから
革命そのものでしょ。ポツダム宣言受諾は。

革命がおきてしまったのだから
無効とか言ったって無意味。

日本国憲法を無効と認定する「国体」
そのものが存在しないのだから。
588法の下の名無し:2007/09/15(土) 02:08:52 ID:CSuVEUvn

>>586

↓平成7年公開の議事録ってこちらでOKでつか?


-----------------
第90回帝国議会貴族院
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/kizokuin/mokuji.html

貴族院帝国憲法改正議事速記録

 日本国憲法は、大日本帝国憲法を改正するという形式で制定されました。この帝国憲法改正案は、
まず、昭和21年6月20日(第90回帝国議会)に衆議院に提出され、8月24日に修正議決(1 帝国憲法改正案)が行われた後、
貴族院に送付されました。 ・・・・・

・・・・・第二十三号  (昭和21年8月26日)
第二十四号  (昭和21年8月27日)
第二十五号  (昭和21年8月28日)
第二十六号  (昭和21年8月29日)
第二十七号  (昭和21年8月30日)
第三十九号  (昭和21年10月5日)
第四十号    (昭和21年10月6日) ・・・・・
589法の下の名無し:2007/09/15(土) 03:01:26 ID:CSuVEUvn

>>586

交戦権の定義に関する世界的な通説や有力説ってあるんですか?
http://blogs.yahoo.co.jp/titibuunnryuu/50442099.html

------------------------------------------
http://blogs.yahoo.co.jp/titibuunnryuu/50442099.html
>・・・「日本国憲法」が規定する国家にはこの権利等がないわけですね。
>戦争行為を放棄し禁止している国家に必要ありませんからこれら全部が必要ありません。・・・
590法の下の名無し:2007/09/16(日) 01:04:22 ID:j/tMFvz2
>>587
「ポツダム宣言受諾=国体破壊」?どこが?
ポツダム宣言受諾それ自体が「革命」?なんで?

昭和22年まで「帝国議会」が開催されたことと矛盾してませんか?
591法の下の名無し:2007/09/16(日) 05:05:22 ID:J+ib9IUM

>>4

むしろ『ポツダム宣言の受諾を「契機」とした明治憲法の根本的原理の変化』
と表現したほうがまだ適切ではないですか?
592法の下の名無し:2007/09/17(月) 09:02:51 ID:33aFW8ai
>>590

天皇大権(国家主権)はマッカーサーの従属化に置かれたので
実質「国体」は破壊されてしまいました。

それが「国体」を破壊した「革命」です。
593法の下の名無し:2007/09/19(水) 22:06:17 ID:LzFIsdpo
>>592

150 :法の下の名無し :2006/07/23(日) 17:20:43 ID:wLzG0rbV
>>149
で、何時革命がおきたの?

何時、被支配階級が支配階級から国家権力、国家主権を奪おうとしたの?
占領下で?憲法改正の手続きを模して改正せんとするのが革命なの?

そもそも
ポツダム宣言受諾と降伏文書の調印によって国家の主権を失った状態のもとで、
その国家における国民主権を語ることができるの?


「革命」の意味も解らないようで。
ついでにいうと「国体護持」とは天皇制の維持。
したがって現在も継続されているので破壊されていない。
594法の下の名無し:2007/09/20(木) 21:01:55 ID:bDOHMnJn

>>593
さあ、いつ起きたんだろうね。[おおむね1945?〜1952?]
で、革命の「時期」を判定するコトが効力を語る上で
どういう意義を有するワケ???

改正の手続きを模すにあたり
明治憲法75条は無視された点が
法的に一種の「革命」であった云ふコトでしょ。

占領軍が撤収し国家の主権が実質的に回復する将来を前提に
国民主権を語ったんじゃないの?

新無効論者の考える「革命」の定義は何なのよ?
595法の下の名無し:2007/09/22(土) 13:10:30 ID:HDIzzK6b
592≠594
>>593
>「国体護持」とは天皇制の維持。

違います。
「国体」とは「天皇主権に基づいた天皇制」です。
天皇主権じゃなくなったので「国体破壊」です。

>したがって現在も継続されているので破壊されていない。

継続されてません。
596法の下の名無し:2007/09/29(土) 21:23:44 ID:UDAj5SxZ
憲法破棄щ(゚ロ゚щ) カモ-ン
597法の下の名無し:2007/12/24(月) 12:54:46 ID:8MYnjS1h
598法の下の名無し:2007/12/27(木) 13:48:39 ID:eBfSVSrt
糞スレ終了
599法の下の名無し:2008/01/05(土) 12:27:37 ID:glMizaNz
糞スレ終了
600法の下の名無し:2008/01/05(土) 12:28:08 ID:glMizaNz
糞スレ終了
601法の下の名無し:2008/01/08(火) 23:53:26 ID:mxrssVGe
うむ
602法の下の名無し:2008/01/09(水) 02:04:40 ID:NPbRi8qd
破棄っていうか、はじめから憲法が無い状態が60年続いていただけでして・・
603山本啓:2008/01/12(土) 01:02:22 ID:MmiWvSFP
国体破壊とか言ってる>>592は馬鹿以下
死んだ方がいいよw
604法の下の名無し:2008/01/14(月) 13:43:54 ID:ZAm7kRtl
effectif
605法の下の名無し:2008/01/19(土) 07:10:38 ID:guZnWX0i
糞スレ終了
606法の下の名無し:2008/01/20(日) 11:38:20 ID:DxYCYd9r
GHQは被支配階級ではない、もっといえばよそ者である。
そういう者が国家体制を変更することは革命でもなんでもない。

>>592は革命の意味をちゃんと勉強してから来い。
607法の下の名無し:2008/01/20(日) 13:02:09 ID:jlFLje03
>>592
大馬鹿w
608法の下の名無し:2008/01/21(月) 00:55:21 ID:WRBKY/+S
>>593
天皇主権→国民主権の転換は、法的な革命。
とりあえず宮沢論文読めや。
609法の下の名無し:2008/01/21(月) 08:21:13 ID:ijo9GeWA
天皇主権が国民主権になったのだから
国体は破壊されました。
610法の下の名無し:2008/01/21(月) 12:24:29 ID:K7vjEzin
>>608
宮沢信者乙

>>4に対する反論は?

>>609
主権が天皇から国民に移ったところで実質立憲君主制なのは変わらない。それなのになぜ国体破壊と言えるのか?
611法の下の名無し:2008/01/21(月) 16:50:31 ID:7sLmLpmi
宮沢論文w
今時めずらしい釣りだな
612法の下の名無し:2008/01/21(月) 18:53:04 ID:Hbtzg9qk
神武天皇
綏靖天皇
安寧天皇
懿徳天皇
孝昭天皇
孝安天皇
孝霊天皇
孝元天皇
開化天皇
崇神天皇
垂仁天皇
景行天皇
成務天皇
仲哀天皇
応神天皇
仁徳天皇
履中天皇
反正天皇
允恭天皇
安康天皇
雄略天皇
清寧天皇
顕宗天皇
仁賢天皇
武烈天皇
継体天皇
安閑天皇
宣化天皇
欽明天皇
敏達天皇
用明天皇
崇峻天皇
推古天皇
舒明天皇
皇極天皇
孝徳天皇
斉明天皇
天智天皇
弘文天皇
天武天皇
持統天皇
文武天皇
元明天皇
元正天皇
聖武天皇
孝謙天皇
淳仁天皇
称徳天皇
光仁天皇
桓武天皇
613法の下の名無し:2008/01/22(火) 10:53:20 ID:xpJOu7RR
>>610
天皇が日本を統治する/してきたのが日本の「国体」だったわけです。
戦前の説明(明治憲法)においては。

しかし、現在の天皇は日本を統治していません。
また、名目上の統治権も持ちません。
そもそも、戦後から国民は臣民ではありません。

「国体」は破壊されました。
614法の下の名無し:2008/01/22(火) 12:00:49 ID:f6FH9J3O
国体論なんて江戸時代からありましたが?
天皇が統治してない時代なんて遡ればいくらでもありますが?
明治以降しか見てない時点で木を見て森を見てないのは明らか。

国体の意味をもう一度よく理解してから来るように。
615法の下の名無し:2008/01/24(木) 13:18:28 ID:R2+l9Xw5
ああ、一般論に逃げ込むわけね。
明治憲法でいう「国体」が破壊されたことは否定できないからね。
616法の下の名無し:2008/06/09(月) 07:15:13 ID:j1nA60rV
なんで講和条約なんだ?普通の条約じゃダメなの?
講和条約って戦争終結条約だろ?
617法の下の名無し:2008/06/29(日) 21:43:51 ID:EbROMnlq
秩父雲竜といい、ステラといい…まったく
618法の下の名無し:2008/07/09(水) 12:30:55 ID:1BW5vRZb
619本当に困ってます:2008/07/11(金) 14:44:29 ID:Sy2LucAM
成人した友達が人を殴って病院送りにしました。幸いケガも後遺症もなく半日の入院ででてこれました。そこで脅迫され示談金として80万支払いました。確かに殴ったのは悪いですが殴る気持ちは分かるくらい酷い事を友達はされました.
いくら何でも八十万は高すぎると思います。もう示談は成立してしまったのですが、その友達は家が貧乏で辛そうだし何より親友なので助けたいです。もう無理でしょうか???
620法の下の名無し:2008/07/12(土) 14:38:46 ID:afmwq/FU
>>618
「日本はGHQに占領されたけど、日本国憲法が公布されて主権を回復した」とか妄言垂れてるバカのブログかw
621法の下の名無し:2008/07/12(土) 16:22:35 ID:dqlNoK40
>619
貴方が黙って親友に80万貸せばいいんじゃない?
「ある時払いの催促なし」で。
622法の下の名無し:2008/07/21(月) 09:49:18 ID:/VRVcmE7
>>615
>明治憲法でいう「国体」が破壊されたことは否定できないからね。

明治憲法でいう「国体」の考え方は
近代化のために天皇を政治利用しようとして作り出されたものだろ。
天皇制一般論からすれば破壊されてしかるべきだな。
623法の下の名無し:2008/07/21(月) 17:13:26 ID:QsRiFv7/
http://www.geocities.jp/kyoketu/61052.html
檄文 三島由紀夫

http://www.geocities.jp/kyoketu/61051.html
演説文 三島由紀夫
624法の下の名無し:2008/08/26(火) 09:55:10 ID:Yuydhajy
何ここ。
思想家ごっこスレ?(笑)
625法の下の名無し:2008/08/26(火) 20:06:28 ID:964E/m3A
>622

なんという里見岸雄理論。

「国体」の語そのものは前近代からあるが・・・。

ちなみに明治憲法には「国体」の語はなく、国法ドグマ以外で問題になったのは治安維持法以降だということは研究者の常識である。
(宮田豊『日本国法学』啓文社、1979年を参照すべし)
626625:2008/08/27(水) 18:24:56 ID:iYnGpJmf
マジレスすると、610氏の見解はより立憲的であり、622氏の見解は上杉学派である。

ドイツの立憲主義国法学者にエドムント・ベルナチクがあるが、彼はStaatsform(国体)を規定する際には一般的な用語に従うことを力説した。
例えば「君主制」ということについては、「君主制だから云々」という論法ではなく、「これは君主制といわれているから、それが君主制であることを前提に、君主制の意義を考える」べきだという。
具体的には、「一国の元首が、自己の機関設定の権利を有するとき、それを君主制という」と定義した。
(尤もこの定義については反対説が支配的である。)

この背景には、ドイツの君主制原理から強権的な君主権限を引き出そうとする論陣の存在がある。

今、国体の変更につき論ずるにも同様であって、天皇が君主であるという語が通例であれば、日本は君主国であり、国体は君主制である。
問題は君主制の内容の変更であって、君主制でなくなったかどうかではない。

Staatsformの意義での国体概念を否定する、国体学の通説(里見岸雄)に従えばもとより、
Staatsformの意義で国体を論ずるとしても、少なくとも今日では国体の破壊を論ずることに意味はない。
寧ろ、主権概念を基準とする上杉学派的発想として、排除せらるべきである。


なお、今日のドイツの標準的な説では、Regierungsformは「専制/立憲」の二種ではなく、「専制/立憲/議会」の三種に分けるから、
我が国の国体は立憲君主国体(konstitutionelle Monarchie)ではなく、議会制君主国体(parlamentarische Monarchie)であるというべきである。
627法の下の名無し:2008/08/27(水) 21:06:01 ID:S3xNm93a
>>625
里見岸雄博士って、佐々木惣一博士の天皇論に大きな影響を与えた人?
里見博士って、佐々木博士から、立命の法学博士を授与されているのね。
宮田豊先生って、大石義雄先生のお弟子で、佐々木博士の孫弟子です
ね。
628625:2008/08/27(水) 22:31:21 ID:taJPtDqy
>627

>里見岸雄博士って、佐々木惣一博士の天皇論に大きな影響を与えた人?
>里見博士って、佐々木博士から、立命の法学博士を授与されているのね。

影響を与えたかどうかは分かりませんが、佐々木惣一博士の『我が國憲法の獨自性』に言及があります。
尤も、佐々木博士の国体概念と里見博士の概念は異なり、言及以上のこともしていませんが。

>宮田豊先生って、大石義雄先生のお弟子で、佐々木博士の孫弟子です
ね。

私もそういう理解でしたが、『日本国法学』には恩師佐々木惣一先生が云々と書いてありました。
大石博士との共著である『国法学』でも、大石博士が師匠だとは書いていませんでした。
国法学講座の後任であったそうです。
恐らく佐々木博士の弟子なのではないでしょうか。

なお、戦前の国法学に最も精通しているのが宮田先生だと言われています。
629法の下の名無し:2008/09/30(火) 01:15:55 ID:RMGe0VwS
>>626
つまり、固定的な「国体」という概念があるのではなく、
国の統治体制が変わることによって国体の内容も変わるということ?

とすると、帝国憲法における国体を基準に、
日本国憲法の正当性を論じても意味がない?
630法の下の名無し:2008/10/03(金) 09:20:56 ID:XRFRAe/q
建国以来“国体”はかわってない。“政体”が変わってるだけ。
631法の下の名無し:2008/10/03(金) 15:18:51 ID:d3yuNE4f
つまり、帝国憲法から日本国憲法に変わったことで、政体は変わったが、
国体が破壊されたわけではない、ってこと?
無効論者の言う、「国体の破壊」ってどういう意味なんだろう?
632626:2008/10/05(日) 06:28:37 ID:oNRglh5q
戦前の通説は「国体」の語をStaatscharakterの意義と、Staatsformの意義に区別しておる(佐藤丑次郎『帝國憲法講義』)。
通常は統治權総攬概念を基軸にStaatsformの意義の国体を論じておる。
(尤も、美濃部博士といわゆる國體法研究者からは軌を一にする有力な異論がある)
これが第一に議論の出発点でなくてはならぬ。

按ずるに、より進んでいわゆる「国体規定」(Staatsformbestimmung)の意義を論じねばならぬ。
ヴァイマル憲法一条は、ドイツライヒが「共和国」であることを宣言している。
しかし、かくの如き規定の存在は自明ではない。

日本に明示の「国体規定」はない。そこで、暗示の国体規定を解釈することが求められる。
この際、「国体」の意義をStaatsformに局限し、かつ「君主政」概念を受け入れるとすれば、我が国はその性質・権限の変化にも関らず「君主政」の名称を享けていることから直ちに、我が国は君主政であることが導かれうるのではないかと思うのである。
ここで、この「国体」なる「うつわ」の中身に如何なる政治体制が入っているかを「政体」と呼ぶことも、当否はともかく可能ではあろう。

国体政体の問題は、佐々木惣一『我が國憲法の獨自性』、里見岸雄『天皇法の研究』、宮田豊『日本国法学』に詳しい。
この顔ぶれからも伺える通り、いわゆる「京都派」が得意とする問題である。

今学期の東京大学駒場の全学自由ゼミで大石秀夫教授(京都外大)がこの問題を扱うようであるから、関心のある駒場生は受講されてはどうか?
633法の下の名無し:2008/10/06(月) 09:59:51 ID:ERcx7Mg7
2chスレにしては息が長いね〜
帝国憲法に一旦戻すべし!
特唖3国に理屈は通じず!
備えよ日本人!
634法の下の名無し:2008/10/06(月) 10:12:32 ID:ERcx7Mg7
追記じゃ
11pmは性の解放工作であったのか?
支那の日本解放第3段階とか?即ち人口爆発による日本侵略進行中なり
1000万が2000万になりやがては3000万に
半島人は毎月23万貰えるとか税金優遇とか基礎年金優遇とかで結局数兆円あげてるし
なんの為の国体護持で有ったのか考えよ日本人!
とりあえず小沢氏の帝国憲法に戻し改正する案に賛成!
変革の時来る!
635法の下の名無し:2008/10/06(月) 11:06:37 ID:ERcx7Mg7
もとい
占領憲法の講和条件への格下げじゃったゎ
小沢さんお願いしますm(\\)m
台湾有事の際はもちろん法曹論壇人徴兵台湾軍編入で有ります!
備えよ日本人!
636法の下の名無し:2009/02/01(日) 13:15:04 ID:qvoSCAac
良スレ
637法の下の名無し:2009/03/25(水) 17:52:18 ID:PZCKecIz
未だに八月革命を信じるヴァカがいた

3 人中、0人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
法律解釈としてムリ, 2009/3/20
By みかん (東京都練馬区) - レビューをすべて見る

 自由主義的な日本国憲法を否定したいという気持ちは伝わるが、「憲法論」としては全く通用しないレベルだ。
 まず、日本国憲法は明治憲法の「改正」により成立したのではない。ポツダム宣言の受諾により、天皇主権が否定され、国民主権原理が採用されるという一種の法的革命が生じ(八月革命説)、これに基づいて制定された新憲法である。
 とすれば、日本国憲法の制定につき、明治憲法73条以下の改正規定は適用されず、したがって75条類推という法律構成も採りえない。
 また、ハーグ陸戦法規が禁止しているのは交戦中かつ軍事占領下での憲法改正であり、休戦条約締結後は適用されない。日本国憲法の成立は45年9月の休戦条約締結以降なので、ハーグ陸戦法規違反で無効とする解釈も困難である。
 そもそも八月革命説を前提にすれば、国民主権原理に背馳する限りで、明治憲法は当然に失効するか意味変容が生じることになるので、明治憲法の規定にさかのぼって日本国憲法の有効性を考えるというアプローチそのものが疑問である。
 本書の正しい利用方法は、右からの勇ましい意見に踊らされないかどうか自己検証する点にあろう。この本を読んで「納得」してしまった人は、憲法学の基本書を一冊読んでみることを勧める。憲法の基礎知識が不足しているシグナルであるから。
638法の下の名無し:2009/03/27(金) 14:18:49 ID:CNO6Tuqv
8月革命説が100%永遠に宮沢俊義氏の
論旨のままだと思っているアフォがいるw
639法の下の名無し:2009/03/27(金) 21:34:12 ID:tpECSeKZ
釣り?
640法の下の名無し:2009/04/05(日) 16:12:02 ID:zZgPWOhR
憲法改正じゃないよ憲法無効だからな

護憲論者=奴隷史観
改正論者=自虐史観
無効論者=皇国史観


↑これが正しいんだからな。
641法の下の名無し:2009/04/06(月) 22:49:19 ID:IFcc0fEJ
>>488
だったら先ず、サンフランシスコ講和会議で日本側全権が
実際に戦闘再開をちらつかせて交渉に臨んでいたと云ふ史料を
挙げてもらおうか?

ポツダム宣言受諾で武装解除されていて、前年に警察予備隊を
発足させたばかりの日本が片手に武力の交渉をやっていたかどうかは
甚だ疑わしいね・・。
642法の下の名無し:2009/04/19(日) 17:20:54 ID:F1txhm/D
アメリカは片手に武力、片手に条件だったな。
アメリカは戦争講和の締結をやっていたということだ。
それに合意すれば、一般の条約ではなく、講和条約としての合意ということになる。
アメリカにとって講和条約(交戦権の行使)だが、日本側にとっては一般条約だというような
そんな変な話はない。
アメリカにとって交戦権を行使した講和条約であれば、日本にとっても講和条約
つまり、交戦権の行使。

次に、サ講和は一部講和でしたよね。
交わしていない他の国とは戦争状態の継続で9条違反。
また、締結した相手国との関係を順序だてて考えただけでも、
効力の発効の日までは、互いに法律上の「戦争状態を継続しましょうという意思表示」をして
合意していることになるから9条違反。

簡単にいえば、「いついつ戦争をやめましょう」という合意は、
「それまでは戦争を継続しますよ」という合意。
そんな合意は9条に抵触するでしょう。
643法の下の名無し:2009/04/19(日) 20:37:12 ID:cmxMfgj/
スレも本も見てないが質問

1、大日本帝国憲法の主権者は誰?

2、新しい?無効論では破棄と同時に
日本国憲法の何が無効で大日本帝国憲法の何が有効になるの?
それは大日本帝国憲法に違反する内容が絶対にないの?
644法の下の名無し:2009/04/20(月) 12:03:37 ID:oLBOQ2hp
質問の意味がよくわからないし、
このような動画でも見てもらって
http://zoome.jp/yuukousenngenn/diary/7/
http://zoome.jp/yuukousenngenn/diary/8/
たがいの距離を縮める必要がありそうだな
645法の下の名無し:2009/04/20(月) 20:20:57 ID:Cz5g+Xp7
両方見た。全部で4つくらい動画見た。

大日本帝国憲法の最大の権力者(憲法を変える力さえある人)は結局天皇陛下になるってことでいいの?
※左翼的な意味じゃなくて

エスパーお願いします。
646法の下の名無し:2009/05/19(火) 05:20:05 ID:5BBUpV4j

憲法は今でも直ぐに、議員の過半数の賛成で変えることができると思う。
(参照:http://staatsrecht.web.fc2.com/

「自らの改正を拒むような法は初めっから無効」
「それ自身が根拠の最高法規規定は初めっから無効」

(第96条)この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、
 国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる
 投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 
     ⇒⇒⇒改正拒否条項に該当 

(第98条)この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、
 命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
 その効力を有しない。

    ⇒⇒⇒⇒改正拒否条項および、最高法規の根拠はこれ自身のみ。


 ★★★最高法規条項を持つ憲法は以降の法学の発展を決定的に阻害する。
     以降の法学は唯の憲法の訓詁学に成り下がる。
 
     ⇒⇒⇒⇒法学そのものを否定する。

「法学そのものを否定するような法は初めっから無効」


よって、憲法第96条、第98条は無効と議会で議決
 ↓
 ↓
 ↓
普通の法律と同じように憲法の改正可能となる。
647法の下の名無し:2009/05/20(水) 00:37:43 ID:xfDrUmr4
>>646
明治憲法秩序を根本を無視して制定されたらしいから当然だが
無効確認の要件を具体的に定めた成文法は存在しないので
実質的には復古革命となる。
648法の下の名無し:2009/05/22(金) 21:10:50 ID:1XBjFVrn
>>637
>ポツダム宣言の受諾により
ポツダム宣言第10項により、我が国は「民主的傾向の復活強化」を求められたのだ。「国民主権」と「民主的」は同値ではない。
しかも、「復活」という語は、「以前あったものを取り戻す」という意味だが、国民主権は以前に無いではないか。
>天皇主権が否定され
そもそも帝国憲法は天皇主権ではない。なぜなら、
 ・統治権の総攬の「攬」は「手に取る」という意味であり、「所有している」という意味ではない。統治権は国家が所有し、天皇はこれを取っ
  ているにすぎない。(里見岸雄『天皇とは何か』)
 ・帝国憲法第55条第2項によれば、「勅令には大臣の署名が必要」である。独自の法律・命令を出せない主権者などいない。(中川八洋
  『正統の哲学 異端の思想』)
 ・御告文の皇祖皇宗
649法の下の名無し:2009/05/24(日) 22:45:08 ID:lJrPc9aN
で、憲法無効論者はこれを広める活動してんの?2ちゃん限定で
650明治憲法に於いて...:2009/05/25(月) 03:21:20 ID:9ziC0Jpt

ところで条約・講和条約の締結と(明治)憲法の改正発議なんかは
大臣の輔弼事項に含まれるのだろうか?
651法の下の名無し:2009/06/02(火) 01:46:48 ID:qCStznxa
>>649
南出という弁護士が無効論を広めようとしてる
652法の下の名無し:2009/06/04(木) 02:11:35 ID:JQqyRxHx
少なくとも憲法9条について言えば。

「集団自衛権」、「交戦権」は自然法として生じている人類としての「人民の権利」
です。
日本の法曹界が、その「人民の権利」を日本以外に認めながら日本人民に行使を禁じるのは、
「人民の同権」 (国連憲章1条2項)に違反する人権抑圧、人権侵害でしかありません。
653法の下の名無し:2009/06/04(木) 07:38:28 ID:Pzs6aX7+
憲法が無効ってことは無効な憲法に基づいた法律が全部無効になるな。
そうすると,無効な法律に基づいた過去の裁判や行政活動も全部無効になるな。
どうやって収拾つけるんだよw
654法の下の名無し:2009/06/04(木) 11:36:52 ID:y1Dnd9mj
日本国憲法は「憲法という名の講和条約」と考えれば問題なし。
そもそも日本国憲法は帝國憲法に違反している。
655法の下の名無し:2009/06/08(月) 23:14:15 ID:IaNvS68x
多くが支持しない説など実質として効力を持たないでしょう。

憲法と言う名の講和条約と多くが考えないのだから、その前提自体が破綻しています。

新無効論は説として主流ではないですよね。主流になる兆しも見えません。
656法の下の名無し:2009/06/09(火) 23:42:58 ID:5GKXKsWq
>>655
さて、あなたはつぎのうちどれでしょう?
1:みかん
2:KABU
3:ステラ
657法の下の名無し:2009/06/10(水) 02:12:13 ID:1Vky/+/F
どれでもない。唯、現状を語っただけ。
658法の下の名無し:2009/06/10(水) 21:30:01 ID:042VtcaS
現行の憲法は、帝国憲法の改正として発布されたとすれば、
現行憲法を改正して、帝国憲法に戻せばいいだけだと思う。
でもそれだと国民に受け入れられないと思ってるので無効論が唱えられてる気がする。
それに自民党の憲法草案も前文を変えてる。
前文が変えれるなら無効論を唱える必要はない気がする。
あとは国民に帝国憲法の素晴らしさを広く説いて、
現行の憲法改正として、帝国憲法(明治憲法)を復活しようと説いた方がいい。
帝国憲法に拒否感を示す人がいるとすれば、
女性に参政権がなかったことなどを上げるんじゃないかと思うけど、
それも法律の範囲で保障できるんだと説明すれば受け入れられると思う。
659法の下の名無し:2009/06/11(木) 00:34:06 ID:GNeNMc9V
>>658
考えが変った。

新無効論に乗り換えるよ。
日本国憲法は占領憲法だとすれば、
日本国憲法を破棄して明治憲法に原状回復すべきだ。
不敬には当たらないとすれば、
これが一番正しい解決方法だ。
660法の下の名無し:2009/06/12(金) 19:43:20 ID:zoj+d2tV
>>658
女性に参政権が与えられたのは帝國憲法下でのことです。
661法の下の名無し:2009/06/13(土) 00:05:37 ID:MOcNGDSi
カタカナは読みにくいから旧憲法なんぞいらん。
662法の下の名無し:2009/06/13(土) 00:28:16 ID:pkuitQp0
>不敬には当たらないとすれば、
思いっきり不敬でしょう。
天皇が受け入れてる日本国憲法を否定するのは。
663法の下の名無し:2009/06/13(土) 01:42:38 ID:2lCDWouo
陛下が過ちを犯されているのですよ。
陛下の過ちを是すのは忠義であって不敬ではありません。
664法の下の名無し:2009/06/13(土) 01:46:34 ID:pkuitQp0
いやいや。
不敬だし逆賊だと思うよ。先帝も今上も受け入れてるんだから。
665法の下の名無し:2009/06/18(木) 14:36:04 ID:829vRZNr
典型的な左翼の論法だよな
天皇陛下が〜って云ってるから逆らうなっての
右翼が天皇に絶対服従だと思ってるからそう言うんだろうけど
666法の下の名無し:2009/06/20(土) 17:24:33 ID:oFynpReo
だな。
右でも心から天皇を信奉してる奴なんて少ないよ。
今んとこ使えるから使ってるだけ。
667法の下の名無し:2009/06/22(月) 15:49:03 ID:P65X2MgS
いや、信奉≠服従って意味だよ
668帝國憲法護持!:2009/07/18(土) 20:11:27 ID:UYFQjNlL
>>665
あのぉ…右翼ですが。
絶対服従かつ心から信奉しています。
偽憲法については「忍びがたきを忍び、耐えがたきを耐え」の内と思ってます。
よって、一日も早く明治大帝の御定めになった憲法に戻すべきと考えています。
その後、時運の進展に合わせ、修正すべき箇所があれば修正すべきと考えます。
669法の下の名無し:2009/07/19(日) 19:15:04 ID:SPu2IDKB
天皇「日本国憲法を信奉しろ」
天皇「帝国憲法は否定しろ」
天皇「明治天皇も否定しろ」
天皇「日本は中国の属国になれ」

て言ったとしたら絶対服従かつ心から信奉している>>668はどうするんだろうな
670法の下の名無し:2009/07/23(木) 02:16:30 ID:jkt1/Vah
つ【皇祖皇宗】
671法の下の名無し:2009/07/25(土) 13:29:51 ID:06OmknLD
>>669
こういう仮説にもならないような珍論を持ち出すのが典型的な低脳左翼の特徴
672法の下の名無し:2009/07/25(土) 22:33:25 ID:9r91CtxR
>>665の意味は>>669のような事を天皇が言い出さないとは限らないんだから
そう云う時に逆賊の汚名を被っても物申すのが右翼だろ?
って意味だったんだがね
「今の天皇」に絶対服従なら>>669にも従わなけりゃならないけど従ったら最早右翼じゃない訳で…

皇祖皇宗に反する天皇は天皇じゃないってんなら話は別だが
それじゃ「現天皇に絶対服従」にならないしな
673法の下の名無し:2009/08/01(土) 06:17:51 ID:B3C1CD8h
674法の下の名無し:2009/10/06(火) 10:53:56 ID:yztk4M05
>理由1 改正限界超越による無効

七三条の改正手続で成立したという理論上の矛盾を説明する最も適切な学説として大要
次のような趣旨の宮沢俊義の八月革命説を挙げることができる。

 1 明治憲法七三条の改正規定によって、明治憲法の基本原理である天皇主権主義と
真向から対立する国民主権主義を定めることは、たしかに法的には不可能である。
 2 しかし、ポツダム宣言は国民主権主義をとることを要求しているので、
ポツダム宣言を受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が
成立し、日本の政治体制の根本原理となったと解さなければならない。つまり、
ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命があったとみることができる。
 3 もっとも、この革命によって明治憲法が廃止されたわけではない。
その根本建前が変わった結果として、憲法の条文はそのままでも、その意味は、
新しい建前に抵触する限り重要な変更をこうむったと解さなければならない。たとえば、
明治憲法七三条については、議員も改正の発案権を有するようになったこと、議会の
修正権には制限はなくなったこと、天皇の裁可と貴族院の議決は実質的な拘束力を
失ったこと、国体を変えることは許されないという制限は消滅したこと、を認めなければ
ならない。
 4 したがって、日本国憲法は、実質的には、明治憲法の改正としてではなく、新たに
成立した国民主権主義に基づいて、国民が制定した民定憲法である。ただ、七三条による
改正という手続きをとることによって明治憲法との間に形式的な継続性もたせることは
実際上は便宜で適当であった。

 以上の八月革命説には有力な批判もあるが、この説の説くように、日本本国憲法は、
国民自身が自らの憲法制定権力に基づいて新たに制定したものである、と解するのが
妥当であろう。そう解すれば、明治憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり、
その手続きによる改正という形式をとったからといって、明治憲法から日本国憲法への
連続性が確保されると考えることは、法的には不可能だと言うほかはない。
(芦部信喜「憲法」29-32頁)
675法の下の名無し:2009/10/06(火) 10:56:42 ID:yztk4M05
>理由2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反

占領下の圧力に屈して制定されたものであるから国際法(ハーグ陸戦条約附属の陸戦規則
四三条)に反し、現行憲法は無効だとする(相原良一「現行憲法の効力について」)。
こうした主張に対しては、ハーグ陸戦条約は、交戦中のみ適用されること、わが国の場合は
交戦後の占領であり、したがって、原則としてその適用を受けないこと、かりに適用されると
しても、ポツダム宣言・降伏文書という休戦協定が成立しているので、「特別法は一般法を破る」
という原則に従い、休戦条約(特別法)が陸戦条約(一般法)よりも優先的に適用される
ことなどが指摘されている。
(芦部「憲法学1」187頁)
676法の下の名無し:2009/10/06(火) 11:07:44 ID:yztk4M05
>理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無効性

1946年(昭和21年)5月19日に起きたプラカード事件では、被告は不敬罪によって起訴され
裁判が行われた。この事実からも占領下であっても帝国憲法及び刑法が機能していたことは明白。
また、GHQによる占領はポツダム宣言の受諾によって連合国と大日本帝国とが交わした条約であり、
そこで求められた内容を施行する義務が日本にはある。同宣言にある「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を
施行するためには、帝国憲法と皇室典範を改正する以外方法はなく、憲法を基軸とした各種の法律も
同様に改正する必要があった。帝国憲法は社会契約説を前提とはしておらず、また、言論・宗教及び
思想の自由についても天皇から授かった恩寵であるとの立脚点から、その自由は容易に制約を受け、
治安維持法に見られる言論弾圧の事実もある。また、近代憲法の原則である「法の支配」の理念が
無いため、民選議員の権限は極めて限定的であり、元老や重臣会議などの憲法外の期間による
国家運営の決定為されるなど、民主的とは言い難い運用が行われていた。
ポツダム宣言を受諾した日本はこうした一切の非民主的条件を除去する必要があった。
すなわち現行憲法に改正されるまでの間、日本国内では帝国憲法及び各種の法令は現実として
運用されており、その上位に連合国の監視が置かれていたと解せば、改正手続きに関しては取りわけ
問題になることはないのである。日本政府も天皇の権限も帝国議会も改正されるまでの間は
存在し、機能していた。
677法の下の名無し:2009/10/06(火) 11:24:25 ID:yztk4M05
>理由4 帝國憲法第75条違反

大日本帝国憲法 第七十五条
 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

憲法義解 第七十五条
慎んで思うには、摂政を置くのは、国家の変局であり、その常態では無い。故に、
摂政は統治権を行う事は、天皇とことなら無いといえども、憲法及び皇室典範の
何等の変更もこれを摂政の断定に任せるのは、国家及び皇室における根本条則の
至重である事は、もとより仮摂の位置の上にある。そして、天皇の外には誰も
改正の大事を行う事は出来ないのである。

以上の通り、改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して
何らの違反も存在しない。憲法義下が言う「国家の変局」とは、旧皇室典範の
第十九条二項「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」を
指しており、現実として改正に至る課程においてこうした事態は起きていない。

678法の下の名無し:2009/10/24(土) 17:05:01 ID:QS+O3yVx
>>674

>八月革命説には有力な批判もあるが、この説の説くように、日本本国憲法は、
国民自身が自らの憲法制定権力に基づいて新たに制定したものである、と解するのが
妥当であろう。<

憲法制定権力が国民にはなかった。発議はGHQ草案のとおり外国人がやってるし、
議会での修正も、ほとんどが翻訳をどうするかの修正だし、重要な点は外国人の強要に基づいてやってるし、
第1条の「国民主権」の明記さえ、連合国の強要によるものであって、
国民の意思を反映したものではない。

したがって、完全武装解除となったのちに、占領軍によって
ポツダム宣言に明記されていない無権限行為をヘーグ条約と帝国憲法に違反しながら
強要され実行するしかなかっただけのことであり、出来上がった産物は
何ら法的保護の対象とはならないものである。

しかし、占領期といえども、憲法業者は存続せずにはいられないために、
8月革命説という詭弁を発明したにすぎない。
8月革命という憲法学の滅亡、それは憲法業者の脳内でおこっただけのことで、
日本に起こった事実ではありません。

有効評価できるとすれば、帝国憲法76条1項が容認する限度で、つまり、講和条約として
「日本国憲法」を評価することくらいでしょうね。
679法の下の名無し:2009/10/24(土) 17:17:04 ID:QS+O3yVx
>>675

>ハーグ陸戦条約は、交戦中のみ適用されること、わが国の場合は
交戦後の占領であり、したがって、原則としてその適用を受けないこと<

「交戦中のみ適用されること」の論拠が明示されていない。
言ったもの勝ちでしょうか?


>かりに適用されると
しても、ポツダム宣言・降伏文書という休戦協定が成立しているので、「特別法は一般法を破る」
という原則に従い、休戦条約(特別法)が陸戦条約(一般法)よりも優先的に適用される<

その 休戦条約(特別法) じたいが、憲法改正を肯定していない。
特別法も一般法も憲法改正を義務づけたり肯定していないので、
ヘーグ条約に当事国は拘束されます。

680法の下の名無し:2009/10/24(土) 17:33:36 ID:QS+O3yVx
>>676

>求められた内容を施行する義務が日本にはある。同宣言にある「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を
施行するためには、帝国憲法と皇室典範を改正する以外方法はなく<

などとは、宮沢俊義や美濃部でさえ、改正不要論をとなえていた。
それゆえ、あとづけの大嘘です。

ポツダム宣言は双方を拘束する。改正させるなら「改正」、それが憲法のことであるなら「憲法」という
文言が明記されてなければならない。
ポ宣言は占領期に履行すべき内容が限定列挙されているわけですから、文言が明記されていないということは
要求されていないということです。行間は読んではならないのです。

しかも国際法上は、宣言の内容にあいまいな点、不備な点があれば、その不利益はだれがかぶるのか
といえば、宣言を受諾した側ではなく、宣言を発した側だというのが国際慣例です。

「復活」「強化」すべし・・・・・ということは、既に過去に存在するものを復活や強化することであり、その言い回しじたいが
帝国憲法下での、民主主義、自由主義をみとめているということであっても、
実際に国際法規を犯して行われてしまった占領憲法体制の新秩序樹立という戦争犯罪とはまったく相反するものです。

>その上位に連合国の監視が置かれていたと解せば<

ポ宣言に明記されたことを実施するにおいてのみ、上位にGHQが君臨しているだけです。
帝国憲法は「日本国憲法」発布後も存続しています。
現に、帝国憲法にもとづいてサンフランシスコ講和条約という一部講和が締結発効しているんですからね。
「国の交戦権をみとめない」占領憲法ではサ講和は締結できませんよ。

681法の下の名無し:2009/10/24(土) 17:44:25 ID:QS+O3yVx
>>677

>改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して
何らの違反も存在しない。<

天皇による自発的発議の事実は存在しない。そもそも発議の草案が外国製でしょ。
改正発議は、GHQ草案の強要というカタチでマッカーサーが行ったものであり、
これは73条、75条、憲法発布詔勅に違反しています。
75条は摂政でさえ改正発議を禁止して天皇専属の大権であることを規定しているのに、
憲法にも規定のない、戦時下の敵将マッカーサーがやれば完全に3つの条項に違反してます。


>憲法義下が言う「国家の変局」とは、旧皇室典範の
第十九条二項「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」を
指しており<

それは摂政をおくような状況を説明しているのであって、
「摂政を置くのは、国家の変局であり」との文意のとおり、
憲法義解が国家の変局として、摂政を置く場合を例示していることにかわりありません。
682法の下の名無し:2009/10/31(土) 11:57:17 ID:XePRKieg
義解を援用するのなら義解の解釈に忠実に「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」と
すべきだ。義解を勝手に解釈するのなら援用する必要なし。
683法の下の名無し:2009/10/31(土) 17:47:46 ID:579akxqB
>>681
日本国憲法を完全支持してる大学の法学部卒と言ってた人ですね。わかります。
しかし、帝大法学部卒にしてはオソマツすぎませんか?
684法の下の名無し:2009/11/05(木) 09:10:58 ID:xMBGwUAJ
>>680
>ポツダム宣言は双方を拘束する。改正させるなら「改正」、それが憲法のことであるなら「憲法」という
>文言が明記されてなければならない。
明記しているかどうかと言えば、「一切の障害除去」「言論、宗教及び思想の自由」「基本的人権の尊重」を
求めている以上、帝国憲法維持のままでは不可能。つまり直接的に憲法に言及していなくとも、
結果を求める為には憲法を変えなくては目的を達成できないとなれば、それは間接的に憲法改正が
その要件に含まれると解せる。
685法の下の名無し:2009/11/05(木) 21:08:05 ID:krEm/aPz
そうだよなあ。75条違反だと言うくらい裁量の広い連中ならなおのこと
憲法改正覚悟しなきゃなあ。
686法の下の名無し:2009/11/08(日) 12:32:41 ID:lHC9yQtG
「覚悟」と言ってる時点で憲法を知らない証拠。
憲法はその国の最高権力者(主権者)が、その自由な意志で
制定・改正するもの。主権者以外の意志や思惑が働いてる
なら、それは不正な憲法ということになる。 ニダ
687法の下の名無し:2009/11/08(日) 12:36:55 ID:U0WpxSWb
>主権者以外の意志や思惑が働いてる
そうした理由を持って「不正である」とは言えないね。
要するに主権者がその意志や思惑を受容するかどうかが
改正要件になるわけだから。
688法の下の名無し:2009/11/08(日) 17:36:28 ID:kOelGysa
つ...「自由な意志」
689法の下の名無し:2009/11/09(月) 15:58:53 ID:MsczPAQZ
>>684
.当事者はなんでも契約すれば有効となる空間にいるわけではなくて、
一定の国際法規の中で国家間の契約たるポ宣言を交わしたのです。

つまり確立された国際法規であるところのヘーグ条約で一般に禁止されていることを超えてまで、
交戦中に相手国に権限をあたえて可能とさせるためには、
すくなくとも憲法改正の文言が存在し、かつ、ヘーグ条約にも優先することの特約までなければならない。
黙示の了解や、黙示の授権では、国際法上禁止された行為を相手方に授権することは
できない。
690法の下の名無し:2009/11/09(月) 16:02:49 ID:MsczPAQZ
(つづき)
「あいつを殺せば金を○○はらう」という契約は
民法の公序良俗違反とされる領域まで踏み込んだ契約であるが絶対に無効でしょ。
だから殺人依頼の授権を正当化することはできない。

それと同じで、あんさんの言ってるのは、
確立された国際法(ヘーグ条約)で一般に禁止された領域まで踏み込んで
「我々の言うとおりに憲法改正にしたがうなら、独立回復を早めてやる」
というような契約があったと言ってるのです。
本来、禁止された行為を契約している点で上の民法の例と似ているが特約があればいいのがれができるかも
しれない。しかし、

1.契約があったかなかったかと言えば「憲法」も「改正」も文字がないのだから「ない」としかいいようがない。
2.ポ宣言受諾時は交戦中であるが、ヘーグ条約をしのぐ「特約もない」。
3.特約があったとしても、原則禁止される行為が許容されるかどうか、特約の内容の妥当性(効力)の評価が必要となる。

有効論者の言ってるのは、
存在しない契約内容をたてに、一般に禁止されていることの特約があったと、証拠もなく言ってるだけ。

しかも国際法上は、あいまいな場合の結論の出し方まで、既に慣例化している。
当事者の取り決め(ポ宣言の内容)にあいまいな点、不備な点があれば、その不利益はだれがかぶるのか といえば、
宣言を受諾した側ではなく、宣言を発した側だというのが国際慣例。

だから連合国は無権限。
さらに、万一、権限があったとしても「改正」であれば既存の憲法の規定に従うことを約しているわけですから、
帝国憲法の規定に反してまで介入はできない。
691法の下の名無し:2009/11/09(月) 16:21:32 ID:MsczPAQZ
国際法で一般に禁止された領域の権限まで
「一切の障害除去」「言論、宗教及び思想の自由」「基本的人権の尊重」などという
どうにでもとれるあいまいな規定で権限付与できない。

明記しないことによって停戦合意の成立を容易ならしてめおきながら、その一方で
本来ならば一般規定に優先するとの特約がなければ付与することができないような
国際法上、一般に禁止された領域の法律行為の権限まで、曖昧な規定中の包含されているとの
主張はとおりません。

つまり、憲法を変えなくては目的を達成できないと考えているのであれば、
「憲法」「改正」の文言を明記すべきであった。
帝国憲法の改正を明記していなかったのは、ポツダム宣言を発した側の 連合国です。
明記しようと思えばできたことを、あえてしなかったその不利益は、
これまでの国際慣行どおり連合国が負担するのは当然です。
つまり、一般的に禁止された領域の法律行為で、
かつ、書いていない法律行為の権限は
どう解釈しようと付与されないという当然の結論。

692法の下の名無し:2009/11/09(月) 16:36:59 ID:MsczPAQZ
つまり、「一切の障害除去」「言論、宗教及び思想の自由」「基本的人権の尊重」などという
あいまいな規定で権限付与できるのは、
既存の国際法と相手国の既存の憲法に適法で在る限度で権限が付与されるということ。
あたりまえのことです。
ヘーグ条約や帝国憲法という規制の枠内で、
「一切の障害除去」「言論、宗教及び思想の自由」「基本的人権の尊重」
のための施策ができると連合国は宣言を発した時点で
考えているからこそ、それらの一般的な規制を超える特約が存在しないのでしょう。
そもそも、「一切の障害除去」「言論、宗教及び思想の自由」「基本的人権の尊重」などは、
帝国憲法の枠内でできることなのですからね。

いや、連合国はできないと考えたといいはるとしても、明記しなかったのは
連合国であるから、単なる連合国の落ち度だという話です。
そんな連合国の落ち度の責任まで、我が国がかぶる、負担する必要はありません。

当事者の取り決め(ポ宣言の内容)にあいまいな点、不備な点があれば、その不利益はだれがかぶるのか といえば、
宣言を受諾した側ではなく、宣言を発した側だというのが国際慣例。

という原則に反してまで負担する必要はありません。
693法の下の名無し:2009/11/09(月) 16:46:24 ID:MsczPAQZ
以上のとおりで、
外国人の介入をみとめていない帝国憲法に違反して
マッカーサー案によって介入したことは、
帝国憲法73条、75条、発布詔勅に違反して無効です。

また、GHQに対し憲法に関して、
なんらの権限もあたえていないようなポツダム宣言を受諾したからといって、
それを根拠に8月革命説などという理論が成立するはずがありません。
694法の下の名無し:2009/11/09(月) 18:07:11 ID:MsczPAQZ
>>685

一律にとらえること自体がまちがってますね。

条件を限定列挙してあるポツダム宣言の解釈につき、限定して明記してあるとおりに解釈するのはあたりまえ。
また、帝国憲法75条は憲法義解にあきらかなとおり、国家の変局を例示しているのであって、
それを超える異常事態においては改正が禁止されると解釈するのは当然の類推解釈。
このとおり、無効論者の解釈は当然の解釈。

逆に、75条に禁止規定が限定列挙されているのだと、とらえて、明記されている事態以上の異常事態を排除するほうが
解釈として異常です。
それに、少し考えれば「ポツダム宣言の条件は例示である」と捉えることの異常性も簡単に自覚できるでしょう。。
695法の下の名無し:2009/11/10(火) 08:42:55 ID:swKxHx/h
>外国人の介入をみとめていない帝国憲法に違反して
>マッカーサー案によって介入したことは、
>帝国憲法73条、75条、発布詔勅に違反して無効です。
ポツダム宣言は憲法の規範外(もっと言えば憲法の上位)概念であるから、君の主張は誤り。
受諾により国家主権は連合国に移譲され憲法上の統治権を上回る存在の出現を受け容れた。
それを憲法規範の内側だけで考えようとするから正しく理解できない。
696法の下の名無し:2009/11/10(火) 09:16:14 ID:t5/3F5hR
ドイツみたいに滅亡したのでは国体護持ができないので天皇制を残したいがために
降伏したという事実からして、その目的のためなら何でもする、というのが帝国の
スタンスだった。帝国が憲法改正した理由は単純明快なんだよ。
697法の下の名無し:2009/11/10(火) 09:43:31 ID:HbYq2AX7
>>695

論点を移動されたようですね。これまでの論点であるところの、
明記された文章からは、憲法や改正について無権限であることを認めるのだね。
ポツダム宣言の文書そのままだと権限がないと認めるから、
こんどは、国内系における学説としては、戦前、どこにもなかったような理論を言い出すわけですか?
憲法よりもポツダム宣言の方が上位であると、国際系の理論において、仮にそうであったとしても、
それはそれ、国内系の議論において憲法の方が上ですから、どうしようもないでしょう。

ポツダム宣言も降伏文書もサンフランシスコ講和条約も、帝国憲法の講和大権にもとづき締結されたもの。
帝国憲法を権限根拠として適法に交わされたものが、憲法をうわまわる上位にくることなど理論的にありえない。

さて、
>ポツダム宣言は憲法の規範外(もっと言えば憲法の上位)概念であるから
というのは、帝国憲法の枠外で交わされたという主張なのでしょうか?
それなら、憲法に基づかない単なる違憲な無効行為であったとの主張ですね。
違憲であれば、それこそ、ポツダム宣言はその全部が効力をもたないですよ。

また、国内系の法段階認識において、憲法よりも条約等が上位にくるなどと、そんな学説は戦前には存在しません。
戦前において、締結時には帝国憲法の下位であり、締結したとたんに帝国憲法をうわまわる上位に
くる国際条約の例があったのならあげてください。
そして、その現象はなぜ、敗戦国の側だけに起こるのかも説明してくださいね。

連合国各国の憲法は、国内系の法段階において、ポツダム宣言締結発効と同時に、ポツダム宣言のよりも
下位になりましたかね?

>受諾により国家主権は連合国に移譲され憲法上の統治権を上回る存在の出現を受け容れた。

デタラメだな〜。ポツダム宣言や降伏文書に明記された条件の範囲で連合国に与えられた権限、
つまり連合国が有することとなった限度で我が国の国家主権や統治権が制限されるだけのこと。
698法の下の名無し:2009/11/10(火) 10:05:57 ID:t5/3F5hR
>The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state
shall be subject to the Supreme Commander for the Allied Powers who will take
such steps as he deems proper to effectuate these terms of surrender.

この降伏文書にサインしておいて帝国憲法のほうが上位だなんて言うやつは当時の
政界にも軍部にもいないわな。降伏、占領の意味が理解できてない知恵遅れ。
699法の下の名無し:2009/11/10(火) 11:32:22 ID:swKxHx/h
>>697
君は国際法と当時の日本の統治体系をよく分かってない様だ。

ハンス・ケルゼンの国際法優位説(法段階説)
憲法を筆頭とする国内法と国際法とは別個のものではなく、同一次元に属しており(一元論)
かつ、国内法よりも国際法のほうが上位にある。故に上位法である国際法に反する国内法は無効。

また、戦前の明治憲法は憲法が統治機構規範を収斂させる、いわゆる法の支配を持つ憲法ではなく
天皇は皇室の自立主義によって憲法の制約を受けなかった。従って天皇が行う講和大権に関して
憲法規範の枠の中で考えるのは間違っている。
700法の下の名無し:2009/11/10(火) 12:34:07 ID:HbYq2AX7
>>699

>君は国際法と当時の日本の統治体系をよく分かってない様だ。

↑この言は、そのまま貴殿にあてはまりますね。

戦前は、国内での序列において憲法優位説が定説でした。
帝国憲法においては、憲法優位説で疑問の余地はありませんでした。
憲法どころか、法律よりも下位とされてきました。
つまり、法律優位説です。
帝国憲法下においては法律は帝国議会の協賛を必要とするのに対し、条約はその必要がなかった
ことからして、法律は条約に優位するとされて、
その法律の制定と条約の締結を根拠づける帝国憲法が条約に優位することは当然と
されてきました。これが事実です。


それに学説でいうと、現在でさえ、一元論と二元論の対立があるのに、その一部をつまみ食いして、
あたかも、その理論しか世の中に存在しないかのように、まるで嘘つきかヤクザの論法ですね。
しかも、一元論など、現代の実際の実務とまったく整合していないではない理論ではないですか。
なぜなら、条約が締結されたからといっても、そのまま当然には、国内的効力をもつことはなく、
原則として、国内法秩序への編入による受容の措置(立法方式〜承認方式)が必要となります。
現在でさえ実務は、国際系と国内系のそれぞれを別の体系と認識する二元論にたっています。

>また、戦前の明治憲法は憲法が統治機構規範を収斂させる、いわゆる法の支配を持つ憲法ではなく
天皇は皇室の自立主義によって憲法の制約を受けなかった。従って天皇が行う講和大権に関して
憲法規範の枠の中で考えるのは間違っている。 <

帝国憲法は法の支配に立脚した憲法でした。
それを、占領憲法を営業ネタに必要とする戦後学者や貴殿たちが「国際法優位説」や「8月革命説」
などのデタラメをあみだして、後出しジャンケンまでやって、
法の支配外のものにする政治運動をしているだけです。

天皇といえども、1条を読めば法の支配(国体の支配)
4条を読めば法治主義の配下であることは明らかです。
天皇の講和大権(講和条約)は帝国憲法4条の下位です。

>天皇は皇室の自立主義によって憲法の制約を受けなかった。<

そこらじゅう、ウソだらけになってきましたね。
貴殿の言い分は当時の無法者と同じものの言い方です。
天皇は4条という明文規定によって制約されています。

第四條 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ

>従って天皇が行う講和大権に関して 憲法規範の枠の中で考えるのは間違っている<

講和大権は帝国憲法に規定された天皇の権限です。貴殿のように帝国憲法の枠外で考える根拠がありません。

さらにポツダム宣言は、当時確立されていた国際法規(ヘーグ条約)の枠内に存在し、その制約をうける存在です。
一般的に禁止された領域の法律行為で、
かつ、書いていない法律行為の権限はどう解釈しようと付与されないという当然の結論。
701法の下の名無し:2009/11/10(火) 15:49:28 ID:t5/3F5hR
ポツダム宣言受託、降伏文書調印を通常の条約と同列に論じているマヌケ。
国体の支配を法の支配だというマヌケ。ポツダム宣言に明記されている降伏条件を
理解できないマヌケ。そんなとこだな。当時の日本政府が憲法が優位だとか、
ハーグ条約に違反しているとか、ポツダム条件ではないとかGHQや極東委員会に
申し立てした事実もない。
702法の下の名無し:2009/11/10(火) 16:09:32 ID:0Sj0xa3d
>>701
主張(w)についての法的根拠が何もない。落第。
703法の下の名無し:2009/11/10(火) 16:15:21 ID:t5/3F5hR
法的根拠以前の理解力の問題なのがID:HbYq2AX7。それも理解できないオマエは
入学が無理。
704法の下の名無し:2009/11/10(火) 16:19:47 ID:0Sj0xa3d
「法的根拠以前…」つまり、暴力至上主義ってわけだな…怖っ
705法の下の名無し:2009/11/12(木) 09:34:39 ID:kcB1+XgM
>>700
君、やっぱり国際法と当時の日本の統治体系を分かってないじゃないか。

>戦前は、国内での序列において憲法優位説が定説でした。
法学に「定説」なんて存在しないんだよね。法解釈は学説や判例などで解釈が
変遷するのが当たり前だから、良くて「通説」止まり。それに、国内の序列って
何を指しているわけ?例えば旧皇室典範が明治憲法に劣位するなんて学説は
聞いたことがないな。旧皇室典範は天皇家の家法であるから、その天皇が定めた
明治憲法から独立した法外の法であるなんて常識だよ?
706法の下の名無し:2009/11/12(木) 09:46:35 ID:kcB1+XgM
>>704
>「法的根拠以前…」つまり、暴力至上主義ってわけだな…怖っ
そういうレスをするから「法的根拠以前の理解力の問題」と言われる。
君の独自解釈は否定のための否定。結論ありきの牽強付会。
707法の下の名無し:2009/11/12(木) 10:05:28 ID:uNsozcw+
能書きばかりで、相変わらず中味がない。
出来るのはせいぜい揚げ足取りくらいか…泣っ
708法の下の名無し:2009/11/12(木) 11:22:46 ID:kcB1+XgM
無効論という存在そのものに中身がないからねえ。
709法の下の名無し:2009/11/12(木) 11:33:31 ID:uNsozcw+
そして混ぜっ返し。
710法の下の名無し:2009/12/08(火) 21:05:21 ID:3TRIUS01
★●●占領憲法無効論 其ノ玖◆◆★
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1259458202/
711法の下の名無し:2009/12/09(水) 19:53:35 ID:Eojw56J3
とっとと無効確認決議しろ。
712法の下の名無し:2009/12/12(土) 13:49:43 ID:uBDR2kWp
【教科書】憲法の三原則、学説的根拠なし
http://www.youtube.com/watch?v=xOUtSiDgoAs
713法の下の名無し:2010/01/19(火) 20:42:35 ID:wiJL76Sy
純法理論としては明らかに無効
714法の下の名無し:2010/02/19(金) 20:42:55 ID:Xny0oNJI
そう
政治的に「有効」とまかりとおっているだけ。

9条を文言と正反対に解釈する国家ぐるみの欺瞞を
もっともっとスケールをどでかくしたのが有効論。
715法の下の名無し:2010/02/26(金) 01:36:49 ID:l3AG70vO
確かに、成立過程を見た上で理論的に素直な解釈をすれば無効かもしれないけど、
現在の国民は現行憲法が無効だなんて考えてない。つまり、国民が追認してるんだよ。
無効な憲法も国民が追認したから有効。それだけのこと。
716法の下の名無し:2010/02/26(金) 09:57:12 ID:B2IsuTUh
追認の法理の基本も知らないのか?

追認は、追認できる状況にいる者にしかできない。

拉致被害者が朝鮮半島に居ながら「このままでよい」「帰りたくない」と意思表明しても
追認にはならないし、50年以上暮らした事実があっても、
その事実をもって追認にはならない。

つまり、追認者には有効に追認できるための資格条件が必要なの。
占領憲法に封じ込められており、かつ、帝国憲法違反を犯し続けている継続犯たる現在の
戦後日本人に追認者としての資格はありませんね。
717法の下の名無し:2010/02/26(金) 14:19:21 ID:1IisVkpV
追認の法理w
いつから憲法が民法の法理規範の範囲になったんだよw
718法の下の名無し:2010/02/26(金) 19:47:01 ID:B2IsuTUh
じゃ、なんの根拠にもとづく追認をいってるんだね?
719法の下の名無し:2010/02/26(金) 21:12:55 ID:1IisVkpV
その前に憲法が民法の法理規範の範囲であることを証明すれば?
720法の下の名無し:2010/02/26(金) 22:38:52 ID:B2IsuTUh
こちらは
追認という言葉の使用は、民法上のものが顕著なので、
その基本の述べたまでだが、何か都合がわるいですかね?

*追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

帝国憲法違反の渦中にいながら、憲法にもどこにも規定されていない追認で、違法性を消滅させることが
できて有効に転換できるのなら憲法の意味がないでしょうが(笑

(参考)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1001000000005000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(追認の要件)
第百二十四条  追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2  成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3  前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
721法の下の名無し:2010/02/26(金) 22:55:56 ID:1IisVkpV
都合が良いとか悪いとかじゃなく、
憲法が民法の法理規範の範囲であることを証明できなきゃトンデモ。
722法の下の名無し:2010/02/26(金) 23:06:55 ID:B2IsuTUh
何を言ってるんだ。
そんな必要はありません。
憲法が民法の法理規範の範囲だとはこちらは主張してないんだから。

追認なら民法にその基本的な考え方があるが、
そちらのいってる追認では、
占領憲法を有効化できないでしょうといってるだけ。

民法上の追認とまったくちがった追認の理論があるのなら
そちらが証明すればよいだけ。

答えられないの?
723法の下の名無し:2010/02/27(土) 00:04:26 ID:pEU9JFz1
>>722
>追認なら民法にその基本的な考え方があるが
これは・・・w
明らかに「憲法が民法の法理規範の範囲だと」いう主張だね。
分かったかな? トンデモだって。
724法の下の名無し:2010/02/27(土) 00:42:32 ID:LXreA2gj
それでは、仮にこちらが
憲法が民法の法理規範の範囲だとはこちらは主張していて、それが証明できなかったと
しておきましょう。そうだとするとこちらはトンデモだということですね。
別にそれでもいいですよ。
そうしておかないと先に進まないようですのでね。

では、本題。
あなたの言う追認の理論を説明してください。

1.あなたの論法では既に追認が事実として行われているらしいですが、どの事実をもって追認の事実があった
というのでしょうか?

2.民法の例では先述のような資格制限がありますが、そのような制限のない追認はどこかに
法定されていますか?どこにその根拠があるのでしょうか?

3.追認で憲法違反を乗り越えられるのなら、やりたいほうだいになりませんか?
憲法違反の直後は有効ではなくて、違法を継続し断行しつづければ追認が認められるのですかね?

725法の下の名無し:2010/02/27(土) 00:52:02 ID:pEU9JFz1
>>724
>あなたの論法では既に追認が事実として行われているらしいですが
私は別に追認がどうこうは言ってないよ。改正の手続きは適正な方法で行われているから
追認しようがしまいが関係ない。

>そのような制限のない追認はどこかに法定されていますか?
上で書いたとおり適正な改正の手続きによって改正されているから追認の法定という
概念は必要ないね。憲法の場合は一般法令ではないのだから制定権力の意志が全て。

>追認で憲法違反を乗り越えられるのなら、やりたいほうだいになりませんか?
違反ではないからその設問は無意味だね。また、違憲性について言えば、
帝国憲法に違憲審査制度が織り込まれていないから、実質的に違憲性を問えない。
726法の下の名無し:2010/02/27(土) 00:55:29 ID:LXreA2gj
>>725 は、>>715 とは別人ね。それなら了解。
727法の下の名無し:2010/02/27(土) 00:56:09 ID:pEU9JFz1
そう。別人。
728法の下の名無し:2010/02/27(土) 00:57:22 ID:LXreA2gj
ということは、>>715は、言いっぱなしで、全然こたえられないわけだな。
729法の下の名無し
さあ?
他人のことまでは分からない。