いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第六条

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前すれ1です。スレタテ乙。>>1
■南出喜久治氏の新無効論掲載サイト・http://www.meix-net.or.jp/~minsen/index.html
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mukou.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/ap.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/souko.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm
■引き続き「新無効論」の論理面と戦略面の優秀性を説明してゆきます。憲法無効論には2種類あります。
 まず、憲法無効論と聞くと最初に疑問に思うのがこの点でしょう!?
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・日本国憲法の無効宣言を国会が決議すべきだと主張しているところがアホじゃないの?
・国会は憲法に基づいて設立されている国家機関なわけだから、国会が日本国憲法の無効を宣言する
なら、自分自身の存立根拠を否定することになり、論理的な背理となる。
・国会議員が自己否定の議決をやるはずがないし無効な国会の無効宣言がなんで有効なのよ。
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「新」「旧」無効論の論理のちがいによって、この質問に対する答え方が大きく違ってきます。

●旧無効論による説明                (注)一足飛びに「新無効論」を知りたい人はこちら>>8
 実際に無効確認決議をするまでは有効の推定をうけるから大丈夫と説明されます。
−−− 「有効の推定」の意味とは−−−
 事実関係及び法律論として無効な憲法でも、形式的な外観を整えていったん公布されると、それが真
に有効なものかどうかを問わず一応「有効」のものと「推定」されることになります。それが「公定力」です。
これを公的な無効確認行為により現実に人心を帰一するまでは、あたかも有効であるかのようにまかりと
おることも事実です。事実上の拘束力をもつということです。この拘束力は仮定的なものであって、究極
的な「確定力」を意味するものではないけれども、とにかく一応の拘束力を有するものです。
 憲法の効力の有無を冷厳に究明することは、学問の任務であるけれども、この学問的判断によって、直
ちに一国の憲法の効力の有無得喪が決定されるのではなく、それには公の認定を必要とします。この公
の認定が行われるまでは「日本国憲法」は一応有効の推定を受けるものとされます。
 このことは「本来の有効」とは区別されます。 (つづく)
71:2006/09/19(火) 21:17:48 ID:lX6kb0xY

 小山氏の著書には、
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
http://www.soshisha.com/book_search/detail/1_4794211724.html
<「日本国憲法」無効確認とは、様々な意味をもつ。何よりも一つ目の意味は、「日本国憲法」が憲法とし
て無効な存在であり続けたことの確認である。二つ目の意味は、有効だと推定されていることの確認であ
る。三つ目の意味は無効確認の効力は将来に向けてのみ発生するのであり過去に遡ることはないという
ことである。実際、無効確認の効力を過去に遡らせようと主張する「日本国憲法」無効論者は、誰一人存
在しない。にもかかわらず、世の中の憲法学者は、「日本国憲法」無効論をとれば、戦後五十九年間「日
本国憲法」に基づき日本国が行ったことは全て無効であったことにされてしまうから、無効論をとるわけに
はいかない、と述べたりする。四つ目の意味は、「日本国憲法」の無効確認は必然的に明治憲法の復原
をもたらすということである。>
との意味が書いてあります。

 従って旧無効論によれば「日本国憲法」が決議成就までは有効の推定を受けるのだから、国会も議決の
権限があります。そして無効確認の効果は将来にむけてのみです。心配なら「将来へ向けてのみ効力を
生ずる」ことも含めて議決すればいいのです。また、実際に行う議決内容も、単なる無効事実の確認行為
です。これは実質無効な議決機関によって新たな法律環境を創設する形成的なものでもありません。
法的な事実を後追いで追いかけ確認するだけのことです。万一、議決しなくとも、法的事実としては、有効
の推定をうけるも無効の状態が永続するだけの話です。無効確認行為のできる始期はあっても終期はあ
りません。改正しても終期は到来しません。
81:2006/09/19(火) 21:18:59 ID:lX6kb0xY

●新無効論による説明
「日本国憲法」は帝国憲法13条にもとづき締結されたもので帝国憲法を暫定的に制限や停止をする講和条
約です。講和条約であろうと現在の国会は結局、帝国憲法に則った合憲の機関であり有効な議決機関です。
有効な議決機関が法的事実を確認する議決を行えないはずがありません。
 ただし、<【憲法体制の図解】下記リンク又は(>>5)>にあるように13条の講和大権よりも上位に位置する国家の同一
性に関わる部分について、講和条約たる「日本国憲法」が帝国憲法を制限や停止しようとする内容を含んで
いる場合にはその内容は無効です。13条にも、締結権限に限界があるからです。
 この制限以外については、「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範(講和条約)として完全に有効で、かつ、
憲法としては絶対無効です。先行している下記の事実を現国会で確認するだけです。
1,「日本国憲法」は憲法ではなく講和条約であること。(憲法として無効、講和条約として有効と確認宣言する)
2,帝国憲法が厳存していること。
これをやったからといって、ほかに何も起こりません。社会混乱もおこりようがありません。
無効宣言とはなんとアッサリした手続でしょうか?論理にあわせて事実をつくるのではなく事実を確認するだ
けです。このように新無効論の場合は旧無効論のように「実際に公的に無効確認されるまでは有効の推定を
受ける」などという説明は不要なのです。
 ここからが、最重要な点です。政治的に優れている点があるのです。新風などとの方法論と違う点です。
 この論理の優れている点は、旧来の無効論なら無効確認前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲
法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばら
れないのです。今日明日、いきなり無効確認議決(上記1,2)をしても法的安定は失われないとする点です。
 帝国憲法改正案を具体化まえに、たとえば今すぐにでも無効確認をやれば現行法秩序になんらの変動を
あたえないままに、改憲論の対象は帝国憲法しかないというように基本路線が固定されてしまうのです。
この過半数決議さえ勝ち取れば戦後ホシュ派は別としても伝統保守派は勝利です。
だれが考えても異様な戦争犯罪である「日本国憲法」を合法扱いしてきた左翼マルクス憲法学が転覆して次
の改憲論に口が出せなくなります。
 ゆえに、現段階でやるべきは要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効なること(憲法ではな
いこと)を周知徹底理解することが先決なのです。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/page2.pdf