590 :
日出づる処の名無し:2006/06/01(木) 11:50:01 ID:f/qiqRIp
(法律論議以前に事実関係からいって明確に無効であるということ)−小山常実氏による−
・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv 「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
591 :
日出づる処の名無し:2006/06/01(木) 12:43:53 ID:f/qiqRIp
>>585 国民主権の明記の審議経過こそが無効の証明だなw
>>20-27 あるのは、「相手のある行為」と考えた場合の自由意思。(だから講和条約への転換が容易)
立法(国家単独の)行為としての自由意思など皆無。
1.GHQ憲法草案→2.政府案→3.帝国議会審議
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf この分類の始源的有効論は、1と2には自由意思がなかったけれども、国民の代表である
3では自由意思があったという前提の有効論だから、これらはすべて議事録の公開によって
「自由意思があった」などは大ウソだったということが判明した。
この瞬間にこれらの有効論は成立しなくなった。無効論の範疇になった。
主観的にも客観的にも立法行為としての自由意思がないことが「国民主権」についての審議
経過であきらかだね。
立法行為における自由意思(国家の単独行為)と、相手のある行為での自由意思(相手の評
価を想定したもの)とは、ぜんぜん違うからね。
1〜2〜3、すべての領域において日本側の自由意思がなかったようなものは、法律論議をす
るまでもなく立法として無効。
592 :
日出づる処の名無し:2006/06/01(木) 12:53:31 ID:f/qiqRIp
(
>>23)から
(引用開始)
この五点の中でも、GHQがもっとも重視したのは国民主権の明記であった。7月10日に入江法制局長官と佐藤次長は、ケーデ
ィスを訪ねている。入江の証言によれば、そのとき「ケーディスは前文中にある日本文の用語では主権の所在が判然としないように
思われるということをしきりに言つておりました」(入江俊郎『憲法成立の経緯と憲法上の諸問題』第一法規、1976年、364頁)という。
さらにケーディスは17日に金森と、23日には、金森、入江、佐藤と会談している。入江によれば、ケーディスは、23日、「対外関係
も考慮して適当に修正するよう努力してもらいたい」(同、367頁)と前文の修正を強硬に主張する。ついに金森も修正を考えてみよう、
と約束したとのことである。
この約束は、すぐさま、衆議院の憲法改正小委員会で果たされる。7月25日に開かれた第一回小委員会において、自由党の北
ヤ吉は、進歩党と意見を一致させたうえで、前文修正案を提出している。その修正案は、「ここに国民の総意が至高なものであるこ
とを宣言し、この憲法を確定する」の部分を、「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」に表現を改めるもの
であった。
(引用終了)
これのどこが立法行為なんだ?「約束した」などというのは講和だろ。国民主権の明記こそが「講和条約」(相手のある行為)だろ!
立法行為として無効な証拠だよ。
593 :
569=585:2006/06/01(木) 13:40:05 ID:EKTBc/GA
>>587-592 だから、日本国憲法の有効性について論じてる訳じゃないよ。
私も、理論的に突き詰めれば日本国憲法は無効と考えるのが自然だと思う。
ただ、無効だと考えれば、国会はその無効状態を確認するだけではなく、
同時に法的革命を宣言するなりなんなりで、革命を起こして、国体法を破棄し、
国民主権を旨とする不文憲法に基づいた「新憲法」を制定する必要があると言ってるだけだ。
なぜなら、国体法は民主主義的な観点からして国体法は欠陥品以外の何者でもないから。(
>>585参照)
594 :
日出づる処の名無し:2006/06/01(木) 14:00:18 ID:f/qiqRIp
>>593 >だから、日本国憲法の有効性について論じてる訳じゃないよ。
>私も、理論的に突き詰めれば日本国憲法は無効と考えるのが自然だと思う。
話がひとつ決着がついたな。「日本国憲法」を憲法として無効だと判断することにつき双方に異論はない。
ぜいたくいうなら、小山氏のいうように「理論」なんてつきつめなくとも無効なんだがなw
>ただ、無効だと考えれば、国会はその無効状態を確認するだけではなく、
>同時に法的革命を宣言するなりなんなりで、革命を起こして、国体法を破棄し、
>国民主権を旨とする不文憲法に基づいた「新憲法」を制定する必要があると言ってるだけだ。
このように是正する方法論がちがうというだけの話。
まあ、この程度の書き込みからでは、「なんでこんなことせなあかんの」ってことで、だれも納得しないでしょ。
せいぜい、貴殿のこの現行憲法無効論の是正処置をここで、おおいに語ってくれや。
>なぜなら、国体法は民主主義的な観点からして国体法は欠陥品以外の何者でもないから
これが、貴殿の是正法をとらなければならない理由らしいが、こんな1行では、だれも納得しないだろう。
もっと、是正策、そしてその理由とやらを具体的にかいてみなよ。
595 :
日出づる処の名無し:2006/06/01(木) 14:01:35 ID:EKTBc/GA
それに、無効だとしても、旧無効論の方が理論的と言えるのではないか。
確かに、講和大権によって、占領基本法を制定しうるという解釈も成り立ちうるかもしれない。
しかし、その下位規範にすぎないはずの占領基本法で、上位規範たる帝国憲法に抵触する事項を
有効としうるというのは納得できない。
いくつか伺いたいのだが、例えば、占領基本法4条1項の「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを
行ひ、国政に関する権能を有しない」という文言は有効だと考えるのかい?
帝国憲法の第1章に明らかに反しているし、国体法にも反しているように思うのだが。
そして、占領基本法第4章の参議院や国会に関する規定は有効だと考えるのかい?
これも帝国憲法の第3章に反していると思うのだが。
占領基本法4条1項が有効だと考えるのだとすれば、それは帝国憲法が講和大権による
「憲法の自殺」だとか「天皇主権の放棄」を認めていることになってしまい、
改正無限界説を採っているのと変わらない。
また、占領基本法第4章が無効だと考えるのならば、旧無効論と同様に、戦後の国会による立法への疑義が生まれてきて、
結局旧無効論と変わらない問題を抱えることになる。
占領基本法4条1項が無効で、かつ第4章が有効とするのは、それを統一的に説明するのは難しいと思うのだがどうか。
旧無効論のほうが論理的であり、新無効論は擬制にすぎないとするのなら、
それこそ八月革命説と同レベルだし。
596 :
日出づる処の名無し:2006/06/01(木) 14:21:21 ID:EKTBc/GA
>>594 > まあ、この程度の書き込みからでは、「なんでこんなことせなあかんの」ってことで、だれも納得しないでしょ。
> せいぜい、貴殿のこの現行憲法無効論の是正処置をここで、おおいに語ってくれや。
結局、「なんでこんなことせなあかんの」っていうのが本質なんだよ。
結局のところ、無効宣言から革命への一連の流れは、
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(講和条約・占領基本法)」>法律>政令
という「占領期の憲法体制」を、
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>政令
という体制に「是正」するための手段にすぎない。
しかし、世の中の大多数は既に▼という状態であると考えているから、実際に国会で宣言する必要もない。
結局行き着くところは現状の▼の「戦後幻想体制」と変わらないんだから。
むしろ、宣言しようとすると、それこそ右から左まで入り交じっての大議論になってしまう。
結局、面倒だから、「戦後幻想体制」のまま放置してるんだろうし、それでいいと私は思う。
そして、そのための方便が八月革命説なのだと思う。
まあ、無効宣言することの実益は、国体法に基づく日本を作ろうとするなら有益かもしれないけど、
▼という体制のままで良いとする人たちからすれば何ら実益はないということ。
そして、現在の議席配分から見るに、国体法に基づく日本を作ろうと考えてる人は、少数派であり、
▼という体制のままで良いとする人たちが多数派だということだ。
> もっと、是正策、そしてその理由とやらを具体的にかいてみなよ。
すでに
>>585で述べた。
これでも足りないというのなら、反論がほしいところ。
597 :
日出づる処の名無し:2006/06/01(木) 19:12:57 ID:agngqxsK
憲法の変更は、
権力の変更、
つまり、
幕府が入れ替わるくらいのオオゴト、
って考えるべきなのかな?
598 :
日出づる処の名無し:2006/06/01(木) 21:00:36 ID:7cmvOel7
>>595 いろいろ示唆に富む書き込みで感謝します。
ひとまず、この一般的な部分については返答できます。
返答できてないところは考えておきます。
>下位規範にすぎないはずの占領基本法で、上位規範たる帝国憲法に抵触する事項を
>有効としうるというのは納得できない。
これはここに以前書いた(
>>79-81)
基本的にはそれでいいはずだが・・・・
ところが、個別の部分を答えようとすると考えがまとまらない。自分の考えていることが一貫している
かどうかわからなくなる。いま、考えていることを自白すると、「日本国憲法」を講和条約と考えるも、
帝国憲法と「日本国憲法」の守備範囲がやっぱりいまだ明確ではない。
考え始めるとわけわからなくなるw 1が2や3に比べて簡単明瞭な説明だとは思うけどな。
どの考え方で答えるかで結論が違ってくるようにも思える。
>>585 >そりゃ、主権は国家権力の最高決定権の意味でしょう。
では、今現在、全会一致で議決された法律が、憲法の規定に反するものであった場合、
どっちが優先する?
憲法は最高法規。
全会一致で議決された法律は、最高決定権を持つ国民の意思の発現。
さぁ、どうしよっか?
>根本規範たる不文憲法が国民主権を旨とするものであれば、非民主的な憲法は制定し得ないことになる
中華人民共和国憲法
第2条第1項
「中華人民共和国のすべての権力は、人民に属する。」
朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法
第4条
「朝鮮民主主義人民共和国の主権は、労働者、農民、勤労インテリ
及びすべての勤労人民にある。」
主権の所在の問題と、民主的秩序を構築しうるかどうかという問題とはあまり関係ないようだね。
601 :
日出づる処の名無し:2006/06/01(木) 23:09:40 ID:f/qiqRIp
1.帝国憲法の下層に13条を起点として「日本国憲法」が横たわっていると考える着想。
帝国憲法と「日本国憲法」がそれぞれの字句どおりに存在している。
以下、国民の自覚には相違があるものの稼働しているのは「日本国憲法」、その上層で帝国憲法が13条以外
が事実上機能停止中。
・国民と帝国憲法の間に「日本国憲法」がたちふさがっていて「日本国憲法」が唯一の憲法だとみえている状態。
・いやいや、占領期のなりゆきを知っている国民が通常よりも1層多い法体系になっている異常体制だと自覚の
ある状態。
これは、
>>8-11 の説明にもなじみやすい簡略な考え方だとおもえる。他人への新無効論の説明が容易。
2.帝国憲法の具体的条項が「日本国憲法」の出現したことで被占領期に改廃されていると考える方法。
73条を正系の改正条項、13条を緊急時傍系の改正条項だという考えであれば帝国憲法と「日本国憲法」
の条項は整然と優劣が整理されて運用に困らない程度にひとつのまとまりとして存在しなければならない。
少なくとも他人に説明するのにはこれが即答できなければならない。
一連講和条約を時系列に整理、条項ごとに整理ができれば、これが一番強烈な具体的な傍系の改正による
現在の法秩序の明確化がはかれるようにおもえる。(本来、憲法学者の仕事だろう!)
3.「日本国憲法」は憲法として無効であるという事実から出発し、現在時からのみ思考して戦後空間の法的
安定をねらった救済措置の論理として無効規範の転換と追認の論理を援用しているのであれば、法的安定
に関連のない部分(条項)については原則どおり無効の扱いのままでその箇所について「日本国憲法」は死
滅しているともいえる。
当然、そういう箇所については「日本国憲法」は帝国憲法になんらの改変を加えていないことになる。
帝国憲法が正で、それに対し「日本国憲法」の実働している部分のみが帝国憲法を制限していると考える。
602 :
日出づる処の名無し:2006/06/01(木) 23:10:53 ID:f/qiqRIp
>主権者たる天皇の「大権」の名の下であれば明文に反するような状態を容認する憲法および国体法だ。
自衛隊・公明党・私学助成・町村総会・投票価値の格差・・・
主権者たる国民の「意思に基づいて制定された法律」の名の下であれば
明文に反するような状態を容認する憲法および国民主権だ。
>その国体法の下では、主権者たる天皇の意向ひとつで非民主主義的な憲法秩序をも認めうる
大日本帝国憲法
第73条第1項
「将来此の憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議に付すべし。
この場合に於いて両議院は各々其の総員三分の二以上出席するに非ざれば議事を開く事を得ず。
出席議員三分の二以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず。」
天皇の意向ひとつというわけにはいかないんだよ。
立憲君主制というのは、そういうもの。
>>571-572 ご丁寧な説明ありがとうございます。
新無効論の立論の解釈を誤ったようですね。
無効状態を宣言したうえでこれを破棄する手続きを取るまでは「日本国憲法」は有効、ということですね。
ただ、第三の懸念は残るわけです。これは貴殿の提示した参照先も認めるところのようです。
つまり、いずれにせよ諸外国と結んだ「サ講和条約」は破棄しなければならず、
ここを慎重にやらないと国際問題になる、という点です。
参照元に拠れば、「講和条約成立」「連合国(国際連合)加盟」を根拠に
実質的に失効している以上、これを破棄することは「条約法条約」(<-初耳ですね)にもある合法的な手続きだ、
ということですが、到底認められないとする立場の国々には国交断絶をされる可能性があるわけです。
国際的には「日本国憲法」制定改廃の選択肢よりも障害は大きいように思えます。
また、国内法上もこの方法論はかなりの厳しさを覚悟しなければなりますまい。
「日本国憲法無効宣言」はやはり、「終わり」ではなく「始まりの終わり」でしかないのであって、
このあと、必要に応じて「日本国憲」政下で制定改廃された諸法の追認をせねばならないし、
なにより大日本帝国憲法に含まれる不十分な点の「改憲」をする必要はどちらにせよあるわけです。
この手続きは「勅命を以て議案を帝国議会の議に付」し(73条)、
両議院「各々三分の二以上の出席」(同2項)があった上で
「三分の二以上の多数を得」(同3項)なければ改憲は成らないわけで、
これは「日本国憲法」と同等程度の硬性であります。
なによりこの手続きが、あるいは天皇陛下ご自身の聖意に背きかねないことが、大に懸念するところであります。
606 :
日出づる処の名無し:2006/06/01(木) 23:19:03 ID:/iMC1413
このスレのおかげでかなりの数の改正派が無効派になったんじゃね。
常時あげときましょう。
>>585 どうやら民主的であることを第一に主張しているようですが、
民主とはせいぜい政治上の意志決定(しかも平時限定)の方法論でしかなく、
しかもそれは戦時に於いては凍結されるし、別に「神聖にして侵すべから」ざる代物ではない。
条約締結大権の内容としての「日本国憲法」にしても、
戦時であったが故に止むなく非憲的に「非民主的」に、他の憲法条項を凍結させたのであって、
帝国憲政を無視することは望むところではなかったということだ。
ところで、「日本国憲法」について、
その制定に当たり、解散総選挙前に第一党の党首・鳩山一郎ほか多数の議員が公職追放された事実、
核心的な場面で何故か審議が中止されている、
帝国憲法同様一度も、制定以降国民の審査に諮られていない、
等を鑑みれば、貴殿の要求するところの「民主性」は「日本国憲法」にしたって怪しいと考えるべきである。
それとも、その内容さえよければその制定過程は非民主的でも止むを得ないと考えますか?
>>605 日本国憲法が、大日本帝国憲法第13条に基づいて締結された条約である、と考える。
そして、講和条約8条イ項により、「平和の回復、またはそれに関連する案件のため」
の「取極」として効力を持つ。
ここまでは、新無効論に照らしても、何らおかしな点はありませんね。
条約としての効力は認めているのですから。
国内法上の効力は、憲法が条約よりも上位にあります。
締結された条約が、直ちに国内法としても効力を認められるかと言えば、そうではありません。
個々の規定ごとに、憲法に反していないかどうかを検討する必要があります。
なお、条約たる日本国憲法の中には、こういう条文があります。
日本国憲法
第96条第1項
「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は
国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」
連合国は、この条約のほとんどが日本国内における規定であることに鑑み、条約の中で、
連合国と交渉することなく日本単独で条約を変更することを認めています。
>必要に応じて「日本国憲」政下で制定改廃された諸法の追認をせねばならないし、
大日本帝国憲法
第76条
「法律規則命令又は何等の名称を用いたるに拘わらず此の憲法に矛盾せざる現行の法令は総て遵由の効力を有す」
これで問題ないかと思います。
改正手続の硬性と、天皇陛下ご自身の聖意、この2点の懸念については同意いたします。
609 :
日出づる処の名無し:2006/06/02(金) 00:22:01 ID:4ICL03dD
なんか、すばらしい書き込みが増えてきたw
>>593 民主の他「革命」にも非常にこだわるようだが、本当に「革命」の意味をご存じか。
「革命」は国民が蜂起またはその圧力で、旧体制の打破を通じて、
君主を退位させて別の君主戴くか共和制を起こす、ということである。
日本国の歴史において、民主というのは精々帝国憲法以降の歴史しかないのであって、
「正統性の根元として、つまり君主としての天皇」の歴史は2680年(公称)続いているのである。
思うに、本来「各個・集団自衛権」と共に「権威者たる天皇」は「国体法」である。
民主政治や政治上の意志決定手続き、法律制定権などは明示されてはじめて規定されるのであって、
国民主権も、精々時の最終権力者である、という意味を超えるものではないのだ。
(この国民にしたって、政治上無答責(日本国憲法15条4項)であったりする以上、その地位は名目的なものだ)
>>608 新無効手続きの国際的な位置づけについて異論があります。
サ講和条約(と連合国、ついでに日本国…つまり関係者全員)は、
日本国が「日本国憲法」96条の手続きを経て改憲することは想定していても、
帝国憲法を復効させんが為に「日本国憲法」の(ほぼ)全面破棄というのは想定しておらず、
この手続きは講和条約8条イ項に抵触すると考えるべきです。
諸法の追認問題については、納得がいきました。それなら完璧ですね。
ところでサ講和条約を今再確認したのですが、同5条は面白いですね。
イ項は「日本国憲法」9条とほぼ同じ条文なのですが、
ハ項は日本国が各個・集団自衛権を持つことを明示的に認めています。
国際法上、自衛戦力を持つことはもちろん、他国と安全保障関係を結ぶことすら問題なさそうです。
きっと日本国憲法を改憲するときは参考になるでしょう。
こんな条文では全面講和にならなかったのもむべなるかな、というところです。
612 :
日出づる処の名無し:2006/06/02(金) 01:59:32 ID:tQMCmsQO
中国の許可は得たんですか?
>>611 書き込み、参考にさせてもらっています。
さて、今おもいついたことを書き込みます。
(
>>608)氏の書き込みにも触発されてのものですが。
南出氏との論に異議をとなえる結果にもなりそうですが。
無効論とよく似た論で、しかし実現するまでは有効を宣伝しまくることになる改正論とおな
じく無効論にとってはやっかいな、無効論とは正反対の有効を前提とする論・・・
「日本国憲法」の憲法としての有効を前提として、
「破棄して自主憲法制定しよう」とか
「廃止して自主憲法制定しよう」という論は保守陣営にもよくありますね。
「破棄」や「廃止」は手続的に実行するとすれば改正条項96条によって内容をゼロにする
改正(削除改正)のことだと理解しています。
614 :
日出づる処の名無し:2006/06/02(金) 02:39:15 ID:4ICL03dD
この方たちには改正論者と同じく「日本国憲法」が講和条約であるという意識はありません。
憲法以外のものだとは考えていませんから。
たぶん国内の賛同者さえ増えれば連合国の言い分など関係なく「破棄」や「廃止」がされる
んでしょうね。そして新憲法制定に向かう。
一般の感覚では「日本国憲法」の有効を前提とする破棄や廃止に、もちろん改正に、もし外
国が口を挟んできたら、それこそ内政干渉ものだということになるはずです。
われわれは今日まで憲法だと思いこんできた。連合国が憲法(日本国単独の立法行為)だ
として偽装させたものを、いまになって連合国側が、「実は講和条約だから我々の都合も
考えろ」と主張する資格などあるはずがない、といえる。
偽装による被害を受け続けた者達の資格からいえば、当然、偽装による利益も受ける資格
がある。偽装させた側がそれに口出しできないはずである。
君たちが言ったように一国の憲法なら、その国のメンバーの好きにさせてもらうさ。
基本的にこの「日本国憲法」に関して国際法違反者はあなたたちであることを忘れてはなら
ない。われわれはその違反を除去しようとしているだけである。
これがきつければ。
あなたたちが我々の「日本国憲法」96条に組み込んだ改正条項に基づいて削除改正たる
全面破棄と結果的には同等になる無効確認過半数決議の実現を予定している。
基本的に「日本国憲法」を全面廃棄することは96条(条約内容)によって認められているの
であるから、その方式は好きにさせてもらう。
などなど。
>>599>>601 ・第1説について
13条の大権によって、13条以外が事実上停止しうるというのは、帝国憲法解釈として無理。
これよりは八月革命説のほうが法的説得力があると思う。
「停止」と言っても、その停止された規範が復活するには停止の原因となった法規の廃止が必要なわけで、
条約の締結改廃権が天皇に専属する以上、「条約」の形を取りさえすれば、
天皇が思いのままに反憲法的な法であっても制定できることになる。
こうなると帝国憲法は立憲君主的憲法とは言えないし、そういう方向に持って行く解釈は妥当でない。
・第2説について
これも帝国憲法解釈として無理。
13条に憲法改正権限を認めていた戦前の憲法学者がいれば教えてもらいたいくらいだ。
こう解釈すると、帝国議会による議決により憲法改正するという73条の趣旨を完全に没却することになり、
全くもって立憲君主的憲法とは言えない。
条約優位説に立てば無理ではないのかもしれないけど、そうなると帝国憲法のほうが講和大権によって
「自殺」したと考えることになるだろうな。
こう考えると、日本国憲法の成否はともかくとして、帝国憲法は講和大権により失効したと考えるべきで、
結局新無効論の結論には到達しない。
(続く)
・第3説について
これは結局、法的安定にかかる部分だけは有効とする、という解釈だが、法的根拠がない。
百歩譲って法的安定という必要性だけを理由とする解釈を認めるとしても、
八月革命説で必要十分ということになる。
すなわち、帝国憲法の方が日本国憲法より優れているという主観的な価値判断を除けば、
八月革命説よりもこの第3説をとるという必然性がない。
以上のように、結局は新無効論も八月革命説並みに無理があると思うのだがどうか。
占領法規としての日本国憲法という概念は面白いけど、普通に法解釈すれば上位法たる帝国憲法に反する部分は無効となる。
結果として実質的な意味を持ちうるのは、
国民の権利に関する規定(帝国憲法の規定する臣民権を拡張したもので、矛盾はしない)とか、
地方自治に関する規定(帝国憲法に規定がないため矛盾しない)ぐらいしかないと考えるべき。
結局、旧無効論と変わらない結論になるかと。
むしろ、違憲性の強い法規範ということで全面無効とする旧無効論のほうが妥当かと。
>>600 >憲法は最高法規。
>全会一致で議決された法律は、最高決定権を持つ国民の意思の発現。
それは憲法がナシオンたる国民の意思の発現であることを忘れていないか。
全会一致で議決された法律も国民の意思の発現ではあるが、憲法制定として直接的に表現された
国民の意思の発現に優位するものではない。
だいたい、真に国民の意思なのなら、憲法改正手続きを踏めばいいだけの話。
>中華人民共和国憲法
>朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法
朝鮮憲法を見てみたが、これは明確に民主的な憲法といえよう。
ただ、現状は明らかに第5章の公民の権利が守られておらず、完全な違憲状態にある。
違憲状態に陥りやすいかどうかは憲法保障の問題であり、主権の所在とは関係ない。
中国憲法については、これは「国民主権」といえるか非常に疑わしいと考える。
共産党も憲法秩序に含まれているわけであり、その共産党自体が「国民主権」を反映したものとは言い難いと思われるから。
無論私の言う「国民主権」とは実質的な意味であり、
2条1項のような形式的文言だけでは国民主権に基づく憲法とは言えないと考えている。
確かに、民主的憲法が民主的秩序に必ずしも結びつくわけではないが、
すくなくとも非民主的な憲法よりは結びつきやすいと考える。
>>603 >自衛隊・公明党・私学助成・町村総会・投票価値の格差・・・
>主権者たる国民の「意思に基づいて制定された法律」の名の下であれば
>明文に反するような状態を容認する憲法および国民主権だ。
確かに、列挙された諸問題は明文に反するような状況とも言えなくもない。
しかし、日本国憲法の憲法学により、憲法には違反しないものと評価されている。
一方、帝国憲法下における参議院の存在についてはどうか。
同じように、帝国憲法によって憲法には違反しないものと評価するためには、
新無効論によって、13条の「大権」の効果として合憲とすることになる。
しかし、大権の効果として他の明文に反するという状態を認めるとすれば、次に述べるように、
大権によってどんな滅茶苦茶な法規でも合憲となることになる。
そのような専制的な憲法は妥当なものとは言えるまい。
>立憲君主制というのは、そういうもの。
旧無効論だとか有効論を採るなら、帝国憲法は立憲君主制の憲法と言えよう。
「大権」というのは天皇の意向で発現するもの。
しかし、新無効論によると、その大権によって、明文の憲法秩序に反する占領基本法が60年間もの間
合法的・合憲的に存在しうることになる。
これだととてもじゃないが、帝国憲法は立憲君主制の憲法とはいえませんわな。
専制君主制だ。
キューバとの関係で大権発動して共産主義国にするも良し、
北朝鮮との関係で大権発動して金王朝の属国にするも良し、
結局、大権の発動者の意向ひとつでいかなる憲法秩序も成立することになるのではないか。
それとも、「日本国憲法」が許容されて、共産主義国の基本法だとか金王朝の属国としての基本法は
許容されないということについて論理的に説明がつくのか。
>>607 >民主とはせいぜい政治上の意志決定(しかも平時限定)の方法論でしかなく、
>しかもそれは戦時に於いては凍結されるし、別に「神聖にして侵すべから」ざる代物ではない。
政治上の意思決定の方法論でしかないかもしれないが、それが極めて重要なのではないか。
そのことが絶対王政やファシズム、共産主義という歴史を経て人類が学んだ一つの結論ではないだろうか。
民主主義に変わりうる価値観に基づいて次に革命が起こるまでは、
民主主義というものは基本的に神聖にして侵すべからざるものであると考える。
戦時においては、無論非民主的な政治的意思決定も行わざるを得ないだろうが、
それは国家緊急権の問題として処理すべきであり、それ以上に拡張されるものではない。
>貴殿の要求するところの「民主性」は「日本国憲法」にしたって怪しいと考えるべきである。
>それとも、その内容さえよければその制定過程は非民主的でも止むを得ないと考えますか?
確かに日本国憲法制定における民主性は怪しいといえよう。
しかし、その制定における瑕疵は、民主制という内容に影響を与えるものではない。
そんなに制定過程にこだわりたいのなら、無効確認後、日本国憲法を憲法とする革命宣言をすれば良い。
そうすると、制定の瑕疵などはもはや問題になるまい。
それとも、マッカーサーに押しつけられたという過去さえあれば、「民主性」のあやしい憲法だと言い続けますか?
連投制限が出たのでIPチェンジ。
>>610 私は、民主主義の枠内でのみ、歴史・文化などは尊重されるべきであると考える。
「「正統性の根元として、つまり君主としての天皇」の歴史は2680年(公称)続いている」からといって、
今後も「正統性の根元として、つまり君主としての天皇」を維持しなければならないという必然性はない。
そして、民主主義の枠内でのかかる歴史の尊重という観点からは、現在の象徴天皇制が妥当であると考える。
しかし、国体法がかかる制度を許さないとするならば、
もはや法的連続性を保った合法的な象徴天皇制の制定は不可能である。
そうだとすれば、国民がその圧力で旧体制を打破するしかない。
それはもはや「革命」である。
現在の君主を退位させることが革命の必要条件だとは思えないが、仮に必要条件だとしても、
国体としての天皇と、象徴天皇制における天皇とは同一ではない(仮に同一というのなら、
国体法は象徴天皇制を容認しうることになる)ため、問題は生じない。
結局のところ、論理的にどちらが正しいかなんて導けないんだろうから、お互いの価値観の差ですよね。
私がいくら民主主義のすばらしさを説いたところで、あなたは民主主義を国体の上位に位置づけることはあり得ない。
その逆も然り。
書いてて疲れた…。
時間も飛んでいった…。
このスレはハマりすぎると人生壊すな…。
>>613-614 どうも。
さて、貴殿の論は改憲派をいかに新無効論に引き込むか、という政治上の話と解釈します。
このとき「日本国憲法無効確認の決議」の位置づけとその条件が大きく変わります。
位置づけについて、新無効論の立場からすれば
非常に政治的ではあるが、(帝国憲政上の)法的な位置づけは単なる「宣言」で、
例えば「日本国憲法参議院」の閣僚問責決議の様なものである一方、
改憲論の立場からすると、
日本国憲法を全面廃止するという意味で、非常に重要な法的位置づけになるのです。
これにより、必要な出席数と賛成の数は変わってくるのであります。
新無効論は単なる「宣言」の採決をするだけですから、
両院各々三分の一以上の出席(日本国憲法56条)とその中での過半数(同2項)があれば十分です。
(帝国憲法上も同じ条件です。46条47条を参照)
ただ、改憲論に立つならばこれは改憲と同じ手続きですから、
両院総議員の三分の二と国民の過半数の賛成が必要になります。
帝国憲法上の定足数と賛成議員数を共に確保できるようなら、
実は数字的に新無効論の法が障害は低いです。(73条2項3項)
ただし帝国憲法改憲の際(これは帝国憲法復権には不要だが、実務上必要になる)、
如何にして天皇陛下の聖断を促すか(改憲発議権 73条1項)、が最大の焦点です。
今上帝もさることながら、皇太子殿下の御代になると、この発議権を行使しない可能性があります。
日本国憲法の手続きの煩雑さはご存じと思います。
あと、日本国憲法破棄に係り外国の抗議が根拠を持つのは、
サ講和条約が「日本国憲法」他、占領中に総司令部が出した諸法を守るように要請しているからであって、
(13条講和条約群の一つとしての)「日本国憲法」そのものに、総司令部の縛りが効いているわけではないのです。
…これに付スレ主とは意見の一致を見ている訳じゃないんですが。
>>619 > 政治上の意思決定の方法論でしかないかもしれないが、それが極めて重要なのではないか。
> そのことが絶対王政やファシズム、共産主義という歴史を経て人類が学んだ一つの結論ではないだろうか。
共産主義が非民主的であることに争いはないんですが、
ファッシズムが民主主義の対立概念である、なんて考えるのはどうかしていませんカネ。
ヒトラーが如何にして権力を握ったかご存じないのか?
最初に彼の取った方法論はクーデターだったがこれは失敗して投獄される。
しかし、彼の演説に共感する者達は多かった。
政党を設立して合法的に政権を取ると、非情なるベルサイユ体制を破棄したり、
高い失業率は公共投資を行って景気を刺激することで景気浮揚。
「ヒトラー首相は神。」
という民衆の支持で、彼は全権委任法の可決を受けて総統になった。
第二次世界大戦とそれに伴った人種政策がなければ、本当に彼はドイツの英雄になるところだった。
日本においても、軍の専横の背景には民衆の支持があった事を鑑みれば、
反ファッシズムは民主主義の脈絡からは出てこないのである。
> 確かに日本国憲法制定における民主性は怪しいといえよう。
> しかし、その制定における瑕疵は、民主制という内容に影響を与えるものではない。
//言うたな言うたな!
//ヌシ、さてはファッシズムの徒なるか!
では、帝国憲法改憲時に「民主主義で行きますので」と書いておけば、
手続き論上も理論上も理念上も充足する最適解ではないか!
なぜなら
「帝国憲法復権時における民主性は怪しいといえよう。
しかし、その制定における瑕疵は、民主制という内容に影響を与えるものではない」
からだ。
> 私は、民主主義の枠内でのみ、歴史・文化などは尊重されるべきであると考える。
//私は、歴史・文化の枠内でのみ、民主主義などは尊重されるべきであると考える。
「臣民に選挙権と被選挙権を年齢制限付きで賜与する」
「天皇は帝国議会の協賛をもって立法する」と帝国憲法復権時に改憲してしまえば、
天皇主権と民主主義が両立するのだぞ?何を難しく考えているんですか?
主権の所在と民主主義は関連がありません。
> 今後も「正統性の根元として、つまり君主としての天皇」を維持しなければならないという必然性はない。
それは君主を放り出して、共和主義を目指すか別の君主を呼ぶという意味ですぞ?
それを言う共和主義者はもはや日本には存在しない。過激共産主義者と一部奇形右翼くらいだろう。
むしろ無効論の方が支持者が多いくらいだ。
ちなみに、なぜ天皇の権威の下位に民主主義をおくか?
我が国における運用実績の長さである。民主主義が千年耐える可能性は本家も我が国も分からないが、
我が国の天皇は少なくとも、「権力権威二分体制」になって以来千年になる。
侍は坂の上から匂いが香るだけとなったが、天皇はたいした犠牲もなく残り続けたのだ。
一方民主主義の方は、ファッシズムと衆愚政治という実績がある。
これでは我が国の国体法的地位をを譲るわけにはいきません。
ポッと出のバタ臭い思想風情が至高の価値を僭称するなど笑止というもの。
>>623-624 >ファッシズムが民主主義の対立概念である、なんて考えるのはどうかしていませんカネ。
なるほど、これに関しては私がはっきりと間違っていました。
ファシズムは意思決定過程の次元ではなく、憲法保障の次元で問題なのですね。
>「帝国憲法復権時における民主性は怪しいといえよう。
>しかし、その制定における瑕疵は、民主制という内容に影響を与えるものではない」
これもそのとおりでしょう。
ただ、私は国体法の下での民主主義では不十分であり、
民主主義の下で伝統・文化を守るというほうがベターであると考えるので、
あくまでも革命を主張しますがね。
>「臣民に選挙権と被選挙権を年齢制限付きで賜与する」
あくまでも「賜与」にすぎないのでしょう。
その後の憲法改正により、いくらでも奪いうるわけですよね。
国民主権の不文憲法ではそうもいきますまい。
その点で不十分と主張しているのですよ。
>それは君主を放り出して、共和主義を目指すか別の君主を呼ぶという意味ですぞ?
国体としての天皇を放り出して、象徴天皇制における天皇を呼ぶという意味である。
>ポッと出のバタ臭い思想風情が至高の価値を僭称するなど笑止というもの。
「残り続けた」のだから「至高の価値」というのは到底納得できない論理ですな。
確かに「ファッシズムと衆愚政治という実績がある」民主主義ではありますが、
ロックやルソーの社会契約説からすると、妥当な帰結ですもの。
そして、私の価値観からすれば、社会契約説と日本の神話で、
どちらが納得できるかと聞かれたら、社会契約説ですからね。
>>618 あと突っ込みどころをもう一つ。
> しかし、新無効論によると、その(条約制定)大権によって、明文の憲法秩序に反する占領基本法が60年間もの間
> 合法的・合憲的に存在しうることになる。
> キューバとの関係で大権発動して共産主義国にするも良し、
> 北朝鮮との関係で大権発動して金王朝の属国にするも良し、
> 結局、大権の発動者の意向ひとつでいかなる憲法秩序も成立することになるのではないか。
言っておくが、枢密院なり内閣なりの選んだ特命全権大使が署名してくるんであって、
その合意形成に天皇は直接関与することが出来ない。
第一、新無効論の前提は「戦時すら超える敗戦という非常事態における、戦勝国の無法の強制」
を法的に位置づけるために、他条項の凍結という理屈を練っているのである。
戦時でもない平時にそんな非憲的な態度は不必要だし、
なにより、「陛下に限ってそのような無法をするはずがない」のだ。
皇室典範問題を見よ。日継ぎの御子様をどうするかという議論にすら、声を上げずにいるではないか。
実績が陛下の立憲的精神を物語っている。
//そろそろ眠くなってきた。ガッコ行かなきゃなのに
>>625 エドモンド・バークだったかな?フランス革命の惨状を見て一言
「革命していいのは、革命によりそれまでよりずっと良い状況が出現する場合においてのみだ」
共和政治は「神聖なる」王を弑し、国民の「社会的人間」性を信奉しこれを国の基礎とした。
しかしフランス革命後のテロリズムを見れば、人間(の社会)性は根本において「信用ならない」と
当初は同情的だったイギリス貴族は感じたのだ。
彼が賢王である限り権威(国の正統性)はお預けして、権力の配分において王・諸侯・国民が相談して決めればよい。
そしてその賢愚は、王統の長さにより(王の家法の縛りがきつくなるため)期待値が上がる、というのが歴史の一般法則だ。
民主主義もよいが、別にそれは国際社会の一般法則ではない。
むしろ君主となるだけの信頼ある人材がいないため、止むなく共和主義政体を取っているとも見ることが出来る。
スペインを見よ。君主政体を復活させたではないか。
日本国天皇に、名目的主権(正統性の根拠)をお預けしておくのは、
正統性すら独占する革命の手法よりも、天皇から正統性を賜与していただいた方がうまくいくからだ。(維新回天を見よ)
「(被)選挙権を賜与する」と言ったのは、この民主主義を採用した憲法体制が緩やかに速やかに
(我々の知らない別の)新体制に移行するとき、必要な手続きを簡単で穏やかにするためである。
出来るだけ「立憲政治」(これとて国体法の下位概念だが)の枠組みを守りつつ、
憲法改正で民主主義の枠組みを昇華するような「次に」備えるのだ。
共和政体に移行する、あるいは顔の見えない「人民」なるものに名目実質的主権を与えるというのなら、
その根拠は皇党派ではなく、人民派にある。
//足りない点がありそうだが、それはまた今夜。
まあ、ポツダム宣言を根拠に出されて有効論を論じながら、
“戦後に日本国憲法が与えてくれた現実を見つめよ”
というのは矛盾と無理がある罠。
それならGHQ時代の現実も見ないと。
憲法を日本に押しつけた張本人である、民生局は、後々の証言や文書で、
『日本に軍政府を樹立』したうえで『日本政府との二重統治』とし、様々な方面で『利権を引き出す』企みであった、という。
これは多分に過去の韓米関係と同じ、広告塔かつ兵站地としての役割である。
しかし現実は民生局はGHQ内部でも立場拡大を狙っており、第3軍5軍6軍(ウォロ覚えなので、間違いてるかも)と衝突していた。
憲法が事実上押しつけられたのち、かの白洲次郎が日本政府内で台頭。
民生局と対立する各軍に言伝する形で、GHQ内部の自浄作用を利用し、民生局を衰退させる事に成功する。
この結果、比較的GHQの大物の中では穏健・保守的であったマッカーサーがほぼGHQ内全統率権を抱える形になった。
GHQも一枚岩でなく、様々な内部対立と、一部の連中の暗躍、そのなかでポツダム宣言が蔑ろになってしまった事も考えねばならない。
629 :
日出づる処の名無し:2006/06/02(金) 18:30:31 ID:60/xei1X
面白いね。
J+パイロット氏とスレ主氏ともう一方いらっしゃるのかな?
できればコテハンでお願いしたいです。
630 :
571:2006/06/02(金) 19:00:07 ID:4ICL03dD
>>622 571です。
今日から、ここでは、「571」で行きます。
固定しないと細かいニュアンスが通じなくなりますからね。
私から貴殿への書き込みは、
>>571-573 からですね。
ところが、私が貴殿の
>>605への返答を怠ったたまま、それをしないままに貴殿と(
>>608)氏の
意見交換をみたうえで、貴殿の(
>>611)を読んで(
>>613-614)を書き込んでしまったのですが、
これでは議論したい部分が通じないのは当然ですね。こちらのミスです。
ところで私の興味は、(
>>605)で念押しされた第三の懸念という部分です。
>ただ、第三の懸念は残るわけです。これは貴殿の提示した参照先も認めるところのようです。
>つまり、いずれにせよ諸外国と結んだ「サ講和条約」は破棄しなければならず、
>ここを慎重にやらないと国際問題になる、という点です。
>参照元に拠れば、「講和条約成立」「連合国(国際連合)加盟」を根拠に
>実質的に失効している以上、これを破棄することは「条約法条約」(<-初耳ですね)にもある合法的な手続きだ、
>ということですが、到底認められないとする立場の国々には国交断絶をされる可能性があるわけです。
>国際的には「日本国憲法」制定改廃の選択肢よりも障害は大きいように思えます。
基本的には私も南出氏のいうとおり履行済みの講和条約群の一部、新安保条約以外は破棄
(破棄といっても「もはや無効」「もはや機能してませんね」という同意を促す程度のもの)を通告
してもなんら問題がないように思います。
これも大事な案件であり憲法整序とともに条約整序をやることに賛成です。
学問的にきっちりしていると納得できるものです。
631 :
571:2006/06/02(金) 19:04:21 ID:4ICL03dD
しかし、話しを難解な方へと導いていてとっつきにくくしている気がします。私がなじみのない分野だからそう
感じるのかもしれませんが。
とにかく国内と国外とは問題がキッチリ区別されていることを強調した方がいいように思えます。
やることにこしたことはない講和条約整序。しかし、話を難解にしないために、「憲法整序」「条約整序」と2つ
の問題として切り離しできないものかを考えてみたいと思います。
新無効論の処理にあたって「やったほうがよい」問題なのか。「やらねばならない」問題なのかをハッキリさせ
ておきたいと思います。
まず、「日本国憲法」を講和条約だと帝国憲法秩序に適法に解釈するのはわれわれ国内での処理方法です。
国内での国民の納得の仕方です。
ところが「日本国憲法」は、そういうわれわれの解釈とは別に国際的には我国固有の憲法です。
いや、実は外国人のほうが日本人よりも「日本国憲法」が実力を背景にした講和条約の性質を有するものだ
という内実を知っているはず(統制の外部にいる我々が今イラクを見るように)でしょうが、それは別の話だと
思います。
正式に国際的には「日本国憲法」は講和条約ではなく我が国固有の憲法(独自立法)です。
したがいまして、「講和条約8条イ項に抵触」の心配、これに抵触することを外国の側から主張することは、こ
ちらの問題提起の仕方が憲法問題に限られてさえいれば初めからないのではないのかと考えています。
これがポイントと思います。
貴殿の心配は、我々の納得の仕方(講和条約として理解する)を国際的に表明しながら解決する場合には論理
的に表面化する心配であって、国際的には「日本国憲法」は8条イ項に含まれないと考えます。
632 :
571:2006/06/02(金) 19:07:16 ID:4ICL03dD
もともとは、「日本国憲法」は外国勢力が憲法として我が国に立法によって成立したように偽装させてまで
憲法として押しつけたものです。ですから今日でも我が国が独自に行う「日本国憲法」に対する処置につ
いて外国からとやかく言われる筋のものではありません。
もし、サ講和条約の破棄など表の議論に出していないうちに、「日本国憲法」のみの処理法を国内で議論
している時期、段階で外国から、
>到底認められないとする立場の国々には国交断絶をされる可能性があるわけです。
>国際的には「日本国憲法」制定改廃の選択肢よりも障害は大きいように思えます。
というような、異議をとなえるということが起こるならば、結局、「日本国憲法」は我国の単独行為(立法)で
はありませんでした、交渉相手のある行為(講和条約)でした、と大声で言っているようなもので新無効論
が正しいと地球規模で証言しているようなものです。憲法を論じるにあたっての障碍どころか新無効論にと
っては有利な材料です。「日本国憲法」についてだけなら異議をとなえてもらって結構なことです。
そして我が国が憲法処理するにあたって外国が本当に声高に言ってくるのであれば。
■われわれは今日まで憲法だと思いこんできた。それはそう偽装させた貴殿達の責任でもある。連合国が
憲法(日本国単独の立法行為)だとして偽装させたものを、いまになって連合国側が、「実は講和条約だか
ら我々の都合も考えろ」と主張する資格などあるはずがないのである、といえる。
633 :
571:2006/06/02(金) 19:10:20 ID:4ICL03dD
■「日本国憲法」を憲法とする偽装による被害を受け続けた者達の資格からいえば、当然、偽装による利益
も受ける資格がある。偽装させた側がそれに口出しできないはずである。
あなたたちが偽装させたように「日本国憲法」が我国一国の憲法であるなら、その国のメンバーの好きにさせ
てもらうさ。基本的にこの「日本国憲法」に関して国際法違反者はあなたたちであることを忘れてはならない。
われわれはその違反をこの地球上から正統憲法に則り除去しようとしているだけである。
これがきつければ。
■我々はあなたたちが「日本国憲法」96条に組み込んだ改正条項に基づいて、削除改正たる全面破棄、全
面廃止をやったのと結果的には同等になる無効確認過半数決議の実現を予定している。
基本的に「日本国憲法」を全面改正することは96条(条約内容)によって認められている、これに疑義があって
も少なくとも憲法名義が示すとおり96条の解釈は我国固有の国内問題でもある。その解決方式はこちらの都
合のよいように好きにさせてもらう。破棄や廃止(削除改正)と無効確認は結果が同じなのだから文句はない
はずである。
などと、十分、憲法問題だけならサ講和などに話をふくらませずに外国に対抗できるように思うのですが。
新無効論達成の為には「やらねばならない」問題ではなく、この際憲法問題とあわせて「やったほうがよい」
問題だと思います。いや「やらねばならない」問題ですね。でも内外の区切りがあることを強調したい。
634 :
日出づる処の名無し:2006/06/02(金) 22:01:52 ID:pxnTOr+7
天皇陛下が国民とともに憲法を守る、その憲法とは日本国憲法であるとはっきり言ってるんだからつべこべ言わずに守れよ。
635 :
571:2006/06/02(金) 22:14:07 ID:4ICL03dD
>>634 (
>>422-423)
聖徳太子の言 NO.7 を参照のこと。
公布でさえ、これ。
お言葉に法創造の源動力を求めるなどキチガイざた。
636 :
571:2006/06/02(金) 22:17:47 ID:4ICL03dD
>>634 それに新無効論(
>>2)を読みたまえ、「日本国憲法」を講和条約として遵守することは、帝国憲法を遵守することである。
637 :
日出づる処の名無し:2006/06/02(金) 23:00:01 ID:K/zWEIiY
憲法学コミュ
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=4976858&comm_id=251730&page=all 7: アイカワ
はじめまして。
「9条以外全部改憲」です。
その上であらためて9条を1条に持ってくる、というのがいいと思うのですが…。
あと憲法の文面から「象徴」という語は抹消したいですね。
13: 半蔵
護憲です。
自衛隊の存在を否定することはもはやできないと思いますが、
憲法のいう積極的非暴力平和主義という崇高な理念をまげて
まで保障すべき存在ではありません。
現実を憲法の要求するレベルに引き上げるのは難しい。
だからといって、憲法を現実レベルに引き下げるのは短絡的
だと思います。金メダルが無理だとわかったとしても、現実
的な銅を目指すのではなく理想である金を目指し続けるべき、
という考え方です。特に憲法は究極的な理想を示し続けるべき
であると思います。
以上は9条。他に、国民投票を経ない憲法改正を容認すること
はできません。
14: TKT
天皇制については廃止の方向で構わないと考えています。
改正となると、下手にいじるよりも今のままで十分であると考えています。幼稚な言葉で申し訳ないのですが、、、
戦争放棄を掲げた今の憲法でも、有事法制が整備され戦争ができる国に日本は既になってしまったと私は考えてます。
それは怖いことなので、過去の戦争の反省を踏まえながら、今の政治にもっと批判的に見ていきたい。
アメリカが日本の参戦を望んでも、日本は戦争をする、なんて決定を政治過程では決めて欲しくない。
自衛隊のイラク派遣は合憲という考えるのは難しいですね。そもそも自衛隊が合憲かどうかもあやしいのに・・・。
638 :
日出づる処の名無し:2006/06/02(金) 23:15:46 ID:pxnTOr+7
アホか?帝国憲法は明治天皇のおことばが法創造の原動力だろうが。
天皇陛下は日本国憲法を「条約」ではなく「憲法」として守ると言ったんだよw
639 :
571: