いわゆる「日本国憲法」は完全に無効だ。第四条

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1.日本側の自由意思がゼロ→法律論議なんかするまでもなく事実関係から
いって明確に無効。ようやく平成7年に帝国議会の小委員会議事録が公開さ
れた。

2.帝国憲法違反である。さらに「東京裁判」名義での捕虜の虐殺と同じく
「日本国憲法」の施行強要は戦争犯罪である。
現憲法学者は戦争犯罪の承継人ゆえに犯罪者そのもの。

3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも成立しない。

4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。

5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上
は言葉の誤用。

6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は
憲法としては永久に常に無効。

7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が
明白な「日本国憲法」を、天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認
めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責条項「神聖にして侵すべ
からず」に完全に違反する憲法運用になる。

8.「日本国憲法」を憲法扱いした場合、国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を
予定していないがゆえに、サンフランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後
の到来の説明が不可能になる。

9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。 これは実は「日本国憲
法」有効論なのである。
5501:2006/07/28(金) 22:20:16 ID:Eq5/j+zN

10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調
印→「日本国憲法」発布→「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)

11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為で
ある。

12.「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置
する。73条による改正ではなく、13条による中間段階の講和条約のとして有
効なのである。

13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(中間講和条約)>法律  
という序列が完成。

14.昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権に基づく
ものである。

15.帝国憲法の復元は不要。「日本国憲法」(講和条約)の上位規範(憲
法)としてゆるぎなく厳存する。
5511:2006/07/28(金) 22:22:15 ID:Eq5/j+zN

16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を
制限する講和条約が異常な占領期に押し込まれたままの異常状態が継続して
いる。これを正常化することは敗戦後に生れた者の使命である。
この異常状態を本筋に戻すことは簡単。
(あ)「日本国憲法」が憲法として無効、講和条約として有効。帝国憲法が
その上位に現存。これら先行している法的事実を国会過半数確認決議する。
(い)帝国憲法改正を実施。

17.なんなら、まず(あ)のみを先決するだけでもよい。法的安定はくず
れない。これだけでも「日本国憲法」を憲法扱いする戦後の国家規模の自己
欺瞞から解放される。皇室自治の復原、靖国政教問題、国防、歴史認識、教
育、東京裁判史観等、人倫にもとる戦後ソフトファシズム(死人にくちなし)
国民主権カルトの敗戦利得集団たるマスコミ等による空気のこわばりが解け
ることでしょう。