【憲法】無効論に乗り換えよう2【無効確認】

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【交戦権と戦時講和大権と平常時条約大権と国家独立回復との関係】

 又、仮に我が国が「戦争放棄」という交戦権を認めないという内容がこちらのいう講和条約レベルではな
く貴殿のいう憲法レベルで規定しているとしよう。
 交戦権には「戦争を始める」宣戦布告 → 戦闘行為 → 「戦争を終結させる」講和 の能力が包含さ
れている。交戦権を認めない国家とうことは、交戦権に包含される講和締結能力と講和受領能力を自ら否定
している国家だということだから、戦争を開始すること(宣戦)と同時に戦争を終結させること(講和)を
予定していないどころか否定している国家なのですからもともと講和能力を保持していない。

 いくら「日本国憲法」73条に従った締結事務の結果内容が9条の理念に合致するといったところで、国家
に締結と受領の能力のない国家には講和は不可能なのである。貴殿のいうところの結果が理念に整合してい
るかどうかという話と、国家がどんな権能を保持しているかはまったく次元の異なる事柄であろう。
国家が締結と受領の能力をもっていなければ行為(事務)の効果は国家に帰属しない、あたりまえの話だろ
う。

 また、講和交渉にもとづく結果は相手のある行為だから当然のことだが、こちらの憲法の理念にかなうか
どうかは交渉してみないとわからないのだよ。最初から9条の理念に合致することのカルト宗教の予言でも
聞いてから交渉の席につくというのか?そうではなく国家にその能力があるからこそ交渉の席につくのでは
ないのか?
 万一「戦争(占領)を5年後にやめる」という合意締結に達した場合、片方では「戦争(占領)をあと5
年つづける」という意味ですから、あと5年間は戦争の継続ですよ。あきらかに交戦権の発露ですよ。
 9条の理念に合致していないから、そういう講和は無効で国家に帰属しないといわれますか?
 事実、サンフランシスコ講和条約締結は昭和26年で発効は昭和27年4月27日ですよ。このように締結時点で
はしばらくの戦争継続の合意も含めているのが現実なのです。
こちらのいう帝国憲法13条どころか、貴殿の説でゆくと9条自体が講和のじゃまをして前向きな「あと何ヶ月
後に戦争をやめる」イコール「あと何ヶ月は戦争をつづける」いう内容の合意が締結できないではありません
か?

 交戦権には「戦争を始める」宣戦布告 → 戦闘行為 → 「戦争を終結させる」講和 の能力が包含され
る。このように戦争の最終局面に、交戦権(帝国憲法13条)を放棄した国家の能力に替えて、平常時の条約締
結能力(帝国憲法の「諸般の条約を締結す」や日本国憲法の73条の二、三)を代替させることは不可能である。
ゆえに、戦後の憲法学たる犯罪者集団のいう「日本国憲法」を憲法として有効だと主張する論法、始源的有効
論と昭和27年以前に後発的に有効になったとする説では、我が国に「本当の終戦(昭和27.4.27)も独立回復
も」到来しません。


【おまけ】

自民党の議員もちょっと勉強すれば「日本国憲法」の正当化と同時に我が国の法体系の整序の両立が簡単に
できるのになあ。靖国ももちろん合憲になるのになあ。
 新無効論においては、旧無効論のように事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてからでなければ無効確認
に賛同するかどうかという手順になるというものではない。いきなり無効確認をやったからといって、現行
法秩序にはなんら変動はない。
これはすでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効である事実状態が先行しているからであ
る。このへんの論理は、現在の放射能保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利である。それでいて単
なる過半数による事実の確認決議によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが確実に不可能とな
るのである。

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13388.wmv
(憲法無効論と教科書記述)小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13391.wmv
(改憲派は「保守」派ではない!)小山常実

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11997.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11998.jpg 190kB
上記の南出氏講演・靖國の説明図