>>68 >●國體>根本規範>講和大権≧講和条約群(憲法的条約)≧通常の憲法律(=憲法改正権)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令
なるほど、南出氏の論では、講和大権に基づく講和条約(憲法的条約)が、
帝国憲法の一部を制限もしくは停止しているという解釈なのですね。
(同ページの「無効規範の転換」というところも読まないと理解しづらい。(^^;
アメリカとの同盟関係への影響をどのように考えているのかについても、
南出氏の考え方が、同ページの「講和条約群の破棄」に書かれてますね。
> それには、国際法に基づいて対処する必要があり、まづ、考へられる方法としては、
>これらの講和条約群を一括して一方的に破棄通告をする方法がある。すでに講和条件は
>全て履行されたのであるから、将来に向かつて破棄通告しても、現在の国際関係には
>何らの影響もない。とりわけ、日米間においては旧安保条約は・・・
(中略)
> 筆者とすれば、これで充分と思料するが、もし、そのことが諸般の事情で許されない
>と判断されるのであれば、安政条約の改正に向けた先人の努力を範として、その破棄に
>向けた努力を惜しんではならないことになるが、その場合には、直接の適用はなくても、
>条約法条約の趣旨に則つて以下の手法によることにならう。
> まづ、就中、占領憲法(占領基本条約)については、その実質的当事者はアメリカで
>ある。もし、アメリカがこれを講和条約ではなく、我が国の憲法であると主張するので
>あれば(当然そのやうに主張してくると思はれるが)、条約法条約第62条・・・(後略)
やっぱ私としては、「安政条約の改正」並みの覚悟をしておく必要があると思うなぁ。
まぁ、「安政条約の改正」よりは、まだましな方だと思うが、それでも、普通に国防力を
強化して等の背景が必要だと思うので、そういった考えからも、無効宣言の前に、
現行憲法を改正して国防力を高める努力をしておかなければならないと思う。
>>71 >ゆえに、偽憲法を改正(=承継)しても歴史偽造の必要性は今までどおり変わりません。
…
>さらには、無効論という正論に対抗して被占領下の憲法制定史について「国民が圧倒的に支持した」とか「戦前は
>天皇制絶対主義の国家であった」などとウソをつきつづけなければならないことは今と変わりません。
だから、何度かの改正と議論を経ることによって、多くの国民が歴史の偽造に気付き、
そして、憲法の正統性に気付くようになるまでの手順として、改正も必要だと
考えているのです。
「ウソをつきつづけなければならない」なんてことはなく、より現行憲法の正統性の欠如を
訴えていけばよいのです。
井上毅の言っていたように、日本は憲法によって成り立っている国ではないのです。
>>72 >そうであれば「日本国憲法」を正当(有効)な憲法と受容(=改正)しながらの歴史観の回復
>についても同じく不可能です。
不可能ではなく、順を追って回復していけます。
>「東京裁判」を裁判として無効と主張することに抵抗がないのに、「日本国憲法」を憲法として無効と主張することに
>は抵抗が出るというのは、いったいどこがちがうのでしょうね。
だから〜、最初から言ってるように、私個人は無効論も否定しないし、抵抗は無いよ。
>上記のような加減で改正論者が最大の敵だと認識していますw
上で既に書いているように、改正論者を敵視する必要はない。