いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第五条
61 :
前スレ737(ワヤ ◆3gf69duuf. :
こちらのスレでは、初めまして。>1さん、先日はWGIPスレへのカキコ、どうもです。
WGIPスレに書きましたように、私は、憲法無効論も否定するつもりはなく、
また、多くの人が無効論を理解するようになって欲しいと願いますが、そのうえで、
あえて、新旧の無効論について、(全部は読み切れていませんが)いくつか疑問点を
書かせていただきたいと思います。(まず、大まかには、2点、対外的視点と国内的視点)
まず、憲法を考える場合、国を取り巻く国際情勢への対応戦略という観点からも
考えざるを得ないと思います。
そして、現在必要なことは、アメリカとの同盟関係の有効性を高めつつ(もしくは保ちつつ)、
いかに自主防衛に必要な国防力を高めていくかという視点だと考えています。
この点、新旧の無効論は、アメリカとの同盟関係への影響をどのように考えてい
るのでしょう?
また、新無効論では、日本国憲法を憲法的条約として有効と解釈するようですが、
条約であれば、国内法に優先するとは考えられませんか?
そもそも憲法的条約というのは成り立つのでしょうか?
条約であれば、それこそ相手国の意向も確かめなければなりません。
憲法的条約とは呼ばずに、条約締結過程において必要性のあった国内法と呼ぶべき
では?
そして、アメリカがこの位置づけを認めてくれるかどうか、そのための交渉も必要
だと思います。
(WGIPスレでも紹介された『SHOWDOWN』のようなシナリオも想定される現状では、アメリカを無視できないのです。)
>>13 > 2、それを成就させるに「確実」な方法。(多数決で迫るのではなく論理の正しさで迫る)
…
> 4、暴力的でもクーデターでもはない方法。(実力による支配をやめて法(正義)による支配を希求する)
明治から現在にかけての歴史観を取り戻していれば、無効論も受け入れられるが、
単に国会決議をするだけでは、心情的に受け入れられない国民も多数居るでしょう。
(歴史認識問題を一挙に解決したいというお気持ちは分かりますが、)
(残念ながら楽観的に過ぎると思います。)
大勢の国民が歴史観を取り戻すためには、多くのきっかけが必要で、そのため
には、地道な議論や宣伝活動と、何度かの法改正(とそれに伴う議論)が必要だ
と考えます。
また、国民が取り戻す必要のあるものは、歴史観という言葉だけでは足りない
かもしれません。
明治憲法の時代においては、憲法と道徳的規範(教育勅語)が、ひとつのペア
のようなもので、制度と、それを機能させるべき国民に不可欠な徳目を表してい
たと考えられるのですが、戦後は、歴史観が失われると同時に、道徳的規範も徐々
に失われてきていると思います。
この道徳的規範の中心には天皇観があると思うのですが、それを失ったままで
は、やはり明治憲法もすんなりとは受け入れられないでしょう。
ここで、さらに言えば、天皇観というのは、天皇と国民とが共に協力して国家
を築いてきたという歴史(あるいは物語)に求められると考えており、天皇観も
歴史観を取り戻すことで、その延長として取り戻せると考えています。
ただ、いずれにせよ、多くの国民がすんなりと受け入れられるような下地を整
えなければ、単に国会決議だけでは混乱が起こるのではないか、と心配せざるを
得ません。
「論理の正しさで迫る」というのは、議論においては正しい姿勢だと思います
が、それだけで体制が動くというのは、我が国の国柄ではないと思うのです。
「国柄ではない」と書いてしまったので、より説明するために、あえて、引用さ
せてください。
まずは、聖徳太子の十七条憲法の一条目から、あえて冒頭を省略して、
(前略)
人、皆な党(たむら)あり。また達(さと)れる者は少し。
(中略)
然れども上和(やは)らぎ、下睦(むつ)びて諧(ととの)へば、
事を論(あげつ)らはむに、則ち理(ことわり)自ら通(かよ)へり。
何事か成らざらむ。
(
http://www.j-texts.com/jodai/17joah.html#chap02)
また、明治憲法と教育勅語の起草において中心的な役割を果たした井上毅の
文章から、
「国は徳義により成立するものにして、法律より成立する者に非ざるなり。……国は法律よ
り成立するものとするは、羅馬(ローマ)の流儀にして、余の取らざる所なり。国は情愛に本つき、
人と人との自然の交際及び進化より密合したりと云ふこそ、国の名称に就て取る可き定義
なるべけれ」
(こっちは、『「憲法神話」の呪縛を超えて』(伊藤哲夫 著)P.64〜P.65より引用)
上記のような引用文に示される国柄は、今も続いており、また、それに則した活動が
必要だと思うのです。
WGIPスレに書いた↓このあたりの文も見てもらえるとうれしかったり。(^_^;
【WGIP】日本人の洗脳は解けるのか?【継続中】7
(『「現人神」「国家神道」という幻想』(新田均 著)P.35〜P.37より引用)
憲法・教育勅語の思想
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1154788250/193-194
65 :
1:2006/08/27(日) 16:31:05 ID:8ZiKb3kD
>>61 ゆっくり、返事してゆきます。
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http://www.nishimurajuku.com/jukutyou-syutyou.html 国家を成り立たせるもの
現在は、国家という共同体が国内統治と国際政治の単位である。この国家を存続せしめる要素を、共同体の成り立ちに即して指摘しておきたい。
それは、
1,「存立の価値」を持っていること。
2,「経済力」を持っていること。
3,それらを「守る力」(国防力)を持っていること。
の三つである。
この三要素は相互不可分であり、どれが欠けても国家は存立できない。
まず、経済力とは、つまり食っていけるということであるが、国民が食えなければ、国家は存続できない。構成員は離散して空洞になる。しかし、
守る力のない経済力も、公園におかれた札束のように消えて無くなり無意味である。さらに、守る価値の無いものを守ることはできないし、価値
のない経済力も、猿が金を持っているようなもので、守っても仕方がない。つまり、守ることができない。
従って、人間が猿でない以上、経済力も守る力も、根底に「価値」をもっていて初めて意味を持つ。したがって、この三要素は不可分に国家を
成り立たせているのである。
その中で、「価値」というものは、根底では普遍性をもちながらもそれぞれ固有のものとして各国の個性を形作っている。経済力と守る力は、
世界共通の論理と組織によって運営されている。
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私は基本的に先人の手になる正統憲法や正統典範が上記の1の「存立の価値」のうちのもっとも大事なものと考えています。
正統な憲法も守れない(世代をこえて伝えられない)ようでは、国家存立の大きな意義が欠落した国家になってしまうと考えてます。
改憲か無効宣言かは、そういう大きな「国家存立の価値」に関わる問題だと考えています。
憲法は単なるルール規範としての性格以外に、「自分たち種族が何者か」「だれから生まれたのか」「どこへ行くのか」を表現していると捉えてい
ます。一般に言われる「国を守る」とはどういうことかというと、突き詰めれば1の「存立の価値」を永遠に世代を超えて伝え守ることです。
人間の身体は有限です。ほっておいても滅びます。したがって2,3を手段にして子孫を繁栄させて永久不滅の価値存続(永遠の世襲)をめざす
のです。2や3は人間の身体を守るための空間的な手段です。その手段(身体維持や世代交代)で守る目的は1で、これは時間的です。
国家には、空間的国家と時間的国家があります。どちらが本質かというと時間的国家だといえます。
66 :
1:2006/08/27(日) 16:32:25 ID:8ZiKb3kD
以下の論点は、2や3と同列の手段の部類(ヒト科の延命)の話だと解釈します。
>まず、憲法を考える場合、国を取り巻く国際情勢への対応戦略という観点からも考えざるを得ないと思います。
>そして、現在必要なことは、アメリカとの同盟関係の有効性を高めつつ(もしくは保ちつつ)、いかに自主防衛に必要な国防力を高めていくか
という視点だと考えています。
>この点、新旧の無効論は、アメリカとの同盟関係への影響をどのように考えているのでしょう?
国際情勢も同盟関係も自主防衛も「何かを守る」というところから論じているのであれば、何を守るのかをハッキリさせないとダメだと思います。
日本の問題は2や3以前のところに問題があると考えています。
簡単にいえば、「自分が何者かわからない」という問題です。ということは、「国防で守るもの」「教育で伝えるもの」も分かっていないということです。
自分達の「存立の価値」「どこからきたのか」「われわれは、だれ?」が分からないとヒト科の生命を守っても意味がありません。
「国家の存立」の意義とはけっして自分たちで創設するものでもないはずですし歴史のなかに発見するものだと思います。
正統なものを伝えられた子孫だけが先人に対し感謝の念をもち、そこから国を滅ぼしてはならぬとの義務心へと動機づけられるのだと思います。
感謝の心と義務心は一体のものですから。ですから子孫から感謝されるような正統な憲法を伝えましょう。それが最大の国防の基と考えます。
>>65 >
>>61 ゆっくり、返事してゆきます。
はい、ゆっくりで。(当方も、適宜レスいたしますが、タイミングによっては1日空いたり、、、
>私は基本的に先人の手になる正統憲法や正統典範が上記の1の「存立の価値」のうちのもっとも大事なものと考えています。
「存立の価値」というものは、(
>>16に即して言えば)不文憲法(国体法)にこそあるのであって、
正統憲法も正統典範も先人が「存立の価値」を守るために残してくれた「手段」であると考えます。
とはいえ、「手段」のなかでも特別に大事なものだとは考えますし、
出来れば現行憲法改正ではなく、憲法無効宣言の方がすっきりしたやり方ですが、
残念ながら、国外的にも国内的にも、そんなにすんなりと事が運ぶような
情勢ではなく、時間と手間をかけて(何度もの法改正や議論)回復していく
しかないと考えています。
>国際情勢も同盟関係も自主防衛も「何かを守る」というところから論じているのであれば、
>何を守るのかをハッキリさせないとダメだと思います。
守るべきものは、伝統や歴史観であり、その中心には、万世一系の皇統があります。
先の大戦でも、危ういところでなんとか皇統は守られたわけですが、
終戦(この終戦をいつとするにせよ)後、60年程度経ち、見方によっては、
さらに危険な状況になってしまっています。
そして、この危機を乗り越えるためには、近道(無効論)でいければよいのですが、
残念ながら、60年とは言わずとも、それなりに長い道を行かざるを得ないと考えます。
現行憲法改正をすることが致命的だとの考えを持っておられるようですが、
私は、日本という国は、憲法によって成り立っているわけではなく、
従って、現行憲法改正も致命的なことではない、と考えます。
68 :
1:2006/08/27(日) 18:12:26 ID:8ZiKb3kD
>>61 >また、新無効論では、日本国憲法を憲法的条約として有効と解釈するようですが、条約であれば、国内法に優先するとは考えられませんか?
簡単にいえば「日本国憲法」は帝国憲法下「ポツダム宣言」が有効であったような論理構成で有効であると考えるとわかりやすいです。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm 「占領憲法の国内的効力」のところに、規範序列が書かれています。これを縦型に図示したのが(
>>11-12)です。
●國體>根本規範>講和大権≧講和条約群(憲法的条約)≧通常の憲法律(=憲法改正権)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令
南出氏は説明箇所によって異なりますが「日本国憲法」を憲法的条約とも講和条約とも説明されています。
講和条約の方が理解しやすいと考えます。通常の憲法律に対する序列の優劣がハッキリするからです。
■帝国憲法 13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す
・戦を宣し=宣戦布告
・和を講じ=講和条約(講和大権)
・諸般の条約=一般の条約(条約大権)
南出氏の論理のポイントはこの 1、講和大権に基づく講和条約 2、通常の条約 をキッチリ区別して認識することです。
貴殿の問いのように、いずれをとっても国内法(法律)に優先するのは両者同じですが、帝国憲法中の通常の憲法律を制限や停止できるかどうか
が違ってきます。
>そもそも憲法的条約というのは成り立つのでしょうか?
>条約であれば、それこそ相手国の意向も確かめなければなりません。
GHQの意向で制定された「日本国憲法」を立法行為による成立とみることは議事録の公開により不可能となりましたが、合意締結による講和条約
の成立とみることは出来ます。GHQ草案は、ポツダム宣言になぞっていうと、「日本国憲法」東京宣言です。
>憲法的条約とは呼ばずに、条約締結過程において必要性のあった国内法と呼ぶべきでは?
>そして、アメリカがこの位置づけを認めてくれるかどうか、そのための交渉も必要だと思います。
まず、「国内法」は無理です。憲法として無効の理由と同じく「立法」行為の実質がありません。(自由意思が皆無)
ですから、次に他の規範へ転換は可能なのかというところから「締結」行為は存在するのかどうか着眼することになります。
たとえば、ポツダム宣言は条約か?講和条約か?といえば、上記の規範序列で考えると講和条約のレベルに入る規範ということになります。
なぜなら、帝国憲法の条項(通常の憲法律)を制限する条約だからです。4条11条12条が制限されました。
ポツダム宣言の受諾根拠条項は帝国憲法13条のうちの講和大権以外にみつかりません。これを条約大権で受諾しても、帝国憲法を制限する
ことができません。このポツダム宣言が帝国憲法の通常の憲法律を制限した理屈と同じように、現在は「日本国憲法」が帝国憲法を制限している
と考えるとわかりやすいと思います。「日本国憲法」もポツダム宣言やサ講和条約と同レベルの序列をもつ規範だと理解できます。
その一部9条はのちの条約たるサ講和によって講和条約改正されています。