>>506 【参考】 (
>>85-88)から一部転写
◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>命令
◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>講和条約たる「日本国憲法」>法律>命令
>「講和条約として有効」なら、改正手続きの部分も有効だろう。
>他の条文がすべて有効なのに96条だけ効力がなくなるのはどういう理屈だ?
改正手続の部分というのは、「日本国憲法」が憲法であるという前提で生きている部分だよね。
ありえないが「日本国憲法」を憲法として改正する場合の条項である。
新無効論のは、<「日本国憲法」が憲法として有効>ということを否定したうえでの論理であるから、
前提がなくなったわけです。この改正条項はいわば、使い道がないね。
帝国憲法の改正は帝国憲法の改正条項に従うということになる。
>>518 >それを言えば、「日本国憲法」のすべての条文は
なぜ、「それを言えば」になるのかわからない。
>憲法であるという前提で生きているのではないのか?
生きていない。それを否定しているのが(新)無効論だ。そんな前提を根拠づけられるの?
>他の条文が基本法として有効で、改正条項だけが基本法として有効でなくなる基準は何?
新無効論の論理では、帝国憲法が憲法。「日本国憲法」が講和条約。
96条<この憲法の改正は、各議院の〜>は「日本国憲法」が憲法である、憲法として、つまり国家単独行為による規範
として有効である場合に稼働する。しかし事実は、憲法として無効であって帝国憲法の講和大権13条に基づく受諾によっ
て有効とされ「日本国憲法」は講和条約である。双方行為たる国家間の講和条約の改正を片方の国家が、つまり片方の
国家の単独行為で改正されるというのは不可能でしょう。もともと、立法行為により制定や改正された結果の規範ではな
いのです。したがって「憲法であるという前提で生きている」の前提がありません。
もっとも、「日本国憲法」という講和条約は憲法を偽装させている面、出現後に聯合国が講和締結者の地位を離脱表明し、
「日本国の単独行為の産物たれ」と申し込んできているから、今となっては講和条約「日本国憲法」の処分は我が国が自由
に行えるのであるが、そのことと憲法(立法規範)であることを前提にした96条のとの不整合、つまり国家単独行為による
立法規範たる憲法を前提にする96条は、講和条約であったことが判明している現在では、生まれた時から事実と全然マッ
チしない不可能なことを規定していて錯誤(もしくは虚構)も甚だしい規定で無効なのです。