いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第五条

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230ワヤ ◆3gf69duuf.
>>228
>(現実面で難しくなければ歴史観をふまえた改正まで勢いで走ってもよさそうな考え方)
その通りです。何度か書いてるように、法律によって成り立っている国ではないので、法律よりも国民の歴史観の方が優先順位が上です。

それに、4の場面では、外国も日本の憲法を講和条約と考える立場に立っていないでしょうから、外国の干渉を受けることなく改正が出来ます。
2311:2006/09/03(日) 22:00:52 ID:ojve8Oqi
>>230

なるほど。

私は南出氏の論のうけうりですが、このページ
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm
を読んだとき、この「講和条約群の破棄」という部分でかなり抵抗感がありました。
今でも、抵抗があるので思案中です。

貴殿のいうこの感覚。
>それに、4の場面では、外国も日本の憲法を講和条約と考える立場に立っていないでしょうから、外国の干渉を受けることなく改正が出来ます
というふうに、私も考えていたからです。
これを講和条約たる「日本国憲法」の破棄の場面で想定したのです。

上の貴殿の感覚があるから、「日本国憲法」を講和条約だと国内で整理する問題と、対外的な問題は切り離して考えることができると考えたからです。
万一、外国(聯合国)が、「日本国憲法」を日本の自由にするなと干渉することは、新無効論(国内的に講和条約と理解すること)が正しいということを証
明していることになります。
(干渉してくれることは新無効論にとって障碍にならないし、外国のその動きをみれば、国内的には新無効論が正しいことがゆるがなくなります。)

かつ、「日本国憲法」をあたかも自主制定の憲法と偽装させた張本人である外国(聯合国)が、現在に至って日本側が偽装の利益を受けることを妨
害することはできないと考えているからです。(連合国はいまさら憲法ではなかったなどと主張できない)

したがって、「筆者とすれば、これで充分と思料する」以降の部分は、ただ地道に合法的に正々堂々とに主張すべきは主張すればいいという意味だと
考えています。干渉は新無効論にとって好都合です。
この私の論なら、いいとこどりにはなってないでしょ。(国内的にはあくまで、一貫して講和条約。国際的にはあくまで偽装憲法。)
232ワヤ ◆3gf69duuf. :2006/09/03(日) 22:20:44 ID:+d1usPZX
>>231
>これを講和条約たる「日本国憲法」の破棄の場面で想定したのです。
「日本国憲法」を講和条約として破棄するとアメリカに向けて言えば、
それは、アメリカの歴史観(正義のアメリカが日本を民主化したとか)とは
相容れないものとなるでしょう。
ですから、その場合はアメリカが文句を言ってくることは充分に想定される
と思います。
(たしかに、どういう理屈で文句を言ってくるのか、具体的には想定しづらいですが、、、(^^;
そして、日本側は「条約」という立場なので、その文句を無視するのは難しいと思います。

従って、同盟関係を維持したまま「破棄」を行うには、アメリカの歴史観が
変わるのを待つか、歴史観が相容れないということをアメリカ側が許容する
ように交渉する必要があります。
ですので、「簡単ではない」と想像するわけです。
2331:2006/09/03(日) 23:11:30 ID:ojve8Oqi
>>232

>「日本国憲法」を講和条約として破棄するとアメリカに向けて言えば、
>それは、アメリカの歴史観(正義のアメリカが日本を民主化したとか)とは
>相容れないものとなるでしょう。

作戦を考えましょうw 外から干渉してくるのを待って始めて反応すればいいでしょう。

干渉してきた時点で、新無効論が地球規模で論理的に正しいことが証明されたことになります。
もし、講和条約だとアメリカなどが主張する場合ですが、破棄といってもいろいろ、
「有益な講和条約であったが履行済みで用がなくなった。もはや無効である。」などでもいい。
相手国を立てて(歴史観を立てた)話し合いが出来る範囲の抵抗であれば、それなりの政治的なやり方はあるでしょう。
心底、日本の「自立自体を許容しない」といった抵抗なら、また、話は別でしょね。
こういう次元の抵抗が必要なら、無効確認によろうが、改正によろうが憲法そのものに干渉してくるでしょう。

まずは、新無効論によるなんら法的変動をきたさないところまではできますね。
(>>4)の範囲なら干渉されない。したがって、(>>16-17)の>>16 Aの共同幻想体制を、実はBが実体であったと事実確認します。
>>4のとおり無効確認しても実体に変動はありません。
ここまではゼッタイ!に国内の自由でしょう。

次に、BからCも「えーい」とやってしまいます。
ここでは、講和条約たる「日本国憲法」を、暫定基本法たる「日本国憲法」に再格付けをおこなうのですが、
(外国の反対や干渉があるのなら、このあたりの場面だけど・・・)こんなのどこかが、気にするでしょうか。
一番大きな思想的影響がある部分の上記AからBの手続には干渉できないし、以降に干渉してもなにか利益があるでしょうか。


3、CからDは、応急処置ですが、元講和条約上の害悪の大きい部分につき法律としての改正を過半数普通決議します。
(前文・2条・9条を削除)

さて、干渉といったって、外国側が「日本国憲法」は偽装憲法で実は国家間のとりきめ(=講和条約)だとほんとに主張などしてく
るでしょうか。