いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第七条

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523日出づる処の名無し
>国家単独行為による立法規範たる憲法を前提にする96条は
「日本国憲法」には「憲法」、「この憲法」という記述が相当程度あるし、主語を補えば「この憲法は」となる条文も多い。
そもそも表題からして「日本国憲法」なのだし。

それが暫定基本法であったというなら、他の箇所と同様に96条についても、
「この暫定基本法の改正は、〜」と解釈するのが当然ではないか?
5241:2006/12/25(月) 11:38:31 ID:Cn5LO1yW
>>523
>それが暫定基本法であったというなら、
そんな主張はしていません。
>「この暫定基本法の改正は、〜」と解釈するのが当然ではないか?
実体によって解釈します。新無効論は実体が暫定基本法(法律)であるなどという理論ではありません。
「日本国憲法」となっていても国家間の合意によって規範化しているならそれは立法(憲法や基本法)
ではなく締結・受諾です。
「日本国憲法」が憲法として無効であり、講和条約として有効であるということを根拠をもって説明するのが
新無効論です。貴殿のとらえ方はBとCを混同しているのではないですか?

◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>命令
◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>講和条約たる「日本国憲法」>法律>命令
◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>命令
5251:2006/12/25(月) 11:57:50 ID:Cn5LO1yW
【講和条約「日本国憲法」有効説の根拠条項】
帝国憲法13条  天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス

【憲法と典範の改正無効の根拠条項】
帝国憲法75条  憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

【ドラマ:「憲法はまだか」より抜粋】
全体評価 占領下「異常変局時」改正行為は75条違反 (6-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=KJyUfzJJ7_g
場面1 21.2.13 GHQ起草は発布勅語及73条違反 (6-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=w2EOPQUFUiE
場面2 21.2.22 政府「GHQ案」受諾決定 / 13条行為 (6-3) ●http://www.youtube.com/watch?v=7FuWZfXbAfs
場面3 21.7.17 政府及帝国議会「国民主権」受諾/13条行為 (6-4) ●http://www.youtube.com/watch?v=RUfPO2ZSHBc
場面4 21.11.3 合意文書公開/13条行為/宮澤詐欺師台頭 (6-5) ●http://www.youtube.com/watch?v=dsFyylmHjzY
場面5 22.1.4 講和条約「日本国憲法」締結者の地位離脱表明? (6-6) ●http://www.youtube.com/watch?v=X2YGMwMCX94
5261:2006/12/25(月) 13:05:31 ID:Cn5LO1yW
【現実対処法への追加説明】 >>77-88のうちの>>85-88への補足。

◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令

◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>講和条約たる「日本国憲法」>法律>政令

◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令

◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(前文・2条・9条を削除した状態)>法律>政令

◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>政令

新無効論の論理に基づく実際の憲法是正作業といえば、(>>85-88)の>>85 Aの共同幻想体制を、実はBが実体であったと
事実確認(自覚・自白・追認)するところからはじまり、順次B〜Eへと進んでいく。
5271:2006/12/25(月) 13:10:12 ID:Cn5LO1yW
1,A → B 
これは、単なる法的な事実確認(新無効論ではBが法的現況)。日本国が国家意思として講和条約であったことを自覚的に表
明した状態である。

※新無効論の特徴である強力な正統憲法回復威力は現況法秩序に変動をあたえないままこの手続の入口で改正対象が帝国
憲法に確定するところにある

この確認決議そのものは実体に変動を起こす、形成的、創設的な法律行為ではない。思想的な影響は莫大ではあるが、実生
活に具体的混乱は生じない。実生活に影響の出るのは憲法業者(=戦争犯罪の継承人=戦争犯罪人)のみであり法的安定は
確保されたままである。国民の意識の上で改まるのが「日本国憲法」の上に帝国憲法があるのだということだけであって現在の
法秩序はそのままである。
5281:2006/12/25(月) 13:21:18 ID:Cn5LO1yW
2,B → C
「日本国憲法」を講和条約から暫定基本法へ格付ける。「日本国憲法」の骨格を確保したまま規範の種類を変更(講和条
約→暫定基本法)する。これは単なる確認行為以上の行為、立法行為を行うこととなり次のとおりである。

具体的には相手方(聯合国)が既に講和条約締結者の地位の離脱を表明していること、乃至、成立過程の特殊な事情か
ら「日本国憲法」という講和条約の破棄、廃止、地位の離脱等、手続の名称にかかわらず、我が国は単独行為によって規
範を消滅させる処分が可能な地位を有すると言える。この消滅の手続を行うと同時に現実社会の法的安定のためにそれ
にかわる「日本国憲法」の内容を援用した暫定基本法(法律)の制定が行なわれる。
これらが「日本国憲法」の骨格を確保したまま規範の種類を変更(講和条約→暫定基本法)する作業である。
分かりやすくするつもりでCと次のDを区別して段階的に記述しているが一体の作業と捉えてもよい。
5291:2006/12/25(月) 13:32:12 ID:Cn5LO1yW
3,C → D
「日本国憲法」のうち帝国憲法13条よりも上位の価値を規定したと見られる条文や既に害悪のきつい部分を削除する(前
文・2条・9条を削除、1条の削除も必要だなあ!?それこそ、こんな判断は法律家の仕事だろ!)か、始めからCの制定
時に削除した内容のものを制定する。
(旧宮家の復活と占領典範を無効確認のうえ正統典範が回復され、皇室自治も復活。祭祀大権も復活)
ココまでが一連の流れで、この D の法序列体系を保持しながら軍事力整備や短期的半島問題処理など目の前の問題
に対処しながら同時並行して帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年でもかければよいというのが新無効論の骨子。

この D 段階で着眼すべきなのは、確かに帝国憲法の内容も明示されていないし、改正も実現していないが、それよりも
大切なのは悠久の歴史によってはぐくまれた国家の理念が既に回復しているという事実である。もっと言えば、無効確認
をした B の段階で既に国家の理念は正統に回復しているのに気づかれるはずである。
5301:2006/12/25(月) 13:34:38 ID:Cn5LO1yW
4,D → E あとは10年後〜20年後の帝国憲法改正実現と同時に暫定基本法たる「日本国憲法」を廃止すればいいのである。