【憲法】無効論に乗り換えよう2【無効確認】

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680法の下の名無し:2009/10/24(土) 17:33:36 ID:QS+O3yVx
>>676

>求められた内容を施行する義務が日本にはある。同宣言にある「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を
施行するためには、帝国憲法と皇室典範を改正する以外方法はなく<

などとは、宮沢俊義や美濃部でさえ、改正不要論をとなえていた。
それゆえ、あとづけの大嘘です。

ポツダム宣言は双方を拘束する。改正させるなら「改正」、それが憲法のことであるなら「憲法」という
文言が明記されてなければならない。
ポ宣言は占領期に履行すべき内容が限定列挙されているわけですから、文言が明記されていないということは
要求されていないということです。行間は読んではならないのです。

しかも国際法上は、宣言の内容にあいまいな点、不備な点があれば、その不利益はだれがかぶるのか
といえば、宣言を受諾した側ではなく、宣言を発した側だというのが国際慣例です。

「復活」「強化」すべし・・・・・ということは、既に過去に存在するものを復活や強化することであり、その言い回しじたいが
帝国憲法下での、民主主義、自由主義をみとめているということであっても、
実際に国際法規を犯して行われてしまった占領憲法体制の新秩序樹立という戦争犯罪とはまったく相反するものです。

>その上位に連合国の監視が置かれていたと解せば<

ポ宣言に明記されたことを実施するにおいてのみ、上位にGHQが君臨しているだけです。
帝国憲法は「日本国憲法」発布後も存続しています。
現に、帝国憲法にもとづいてサンフランシスコ講和条約という一部講和が締結発効しているんですからね。
「国の交戦権をみとめない」占領憲法ではサ講和は締結できませんよ。

681法の下の名無し:2009/10/24(土) 17:44:25 ID:QS+O3yVx
>>677

>改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して
何らの違反も存在しない。<

天皇による自発的発議の事実は存在しない。そもそも発議の草案が外国製でしょ。
改正発議は、GHQ草案の強要というカタチでマッカーサーが行ったものであり、
これは73条、75条、憲法発布詔勅に違反しています。
75条は摂政でさえ改正発議を禁止して天皇専属の大権であることを規定しているのに、
憲法にも規定のない、戦時下の敵将マッカーサーがやれば完全に3つの条項に違反してます。


>憲法義下が言う「国家の変局」とは、旧皇室典範の
第十九条二項「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」を
指しており<

それは摂政をおくような状況を説明しているのであって、
「摂政を置くのは、国家の変局であり」との文意のとおり、
憲法義解が国家の変局として、摂政を置く場合を例示していることにかわりありません。
682法の下の名無し:2009/10/31(土) 11:57:17 ID:XePRKieg
義解を援用するのなら義解の解釈に忠実に「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」と
すべきだ。義解を勝手に解釈するのなら援用する必要なし。
683法の下の名無し:2009/10/31(土) 17:47:46 ID:579akxqB
>>681
日本国憲法を完全支持してる大学の法学部卒と言ってた人ですね。わかります。
しかし、帝大法学部卒にしてはオソマツすぎませんか?
684法の下の名無し:2009/11/05(木) 09:10:58 ID:xMBGwUAJ
>>680
>ポツダム宣言は双方を拘束する。改正させるなら「改正」、それが憲法のことであるなら「憲法」という
>文言が明記されてなければならない。
明記しているかどうかと言えば、「一切の障害除去」「言論、宗教及び思想の自由」「基本的人権の尊重」を
求めている以上、帝国憲法維持のままでは不可能。つまり直接的に憲法に言及していなくとも、
結果を求める為には憲法を変えなくては目的を達成できないとなれば、それは間接的に憲法改正が
その要件に含まれると解せる。
685法の下の名無し:2009/11/05(木) 21:08:05 ID:krEm/aPz
そうだよなあ。75条違反だと言うくらい裁量の広い連中ならなおのこと
憲法改正覚悟しなきゃなあ。
686法の下の名無し:2009/11/08(日) 12:32:41 ID:lHC9yQtG
「覚悟」と言ってる時点で憲法を知らない証拠。
憲法はその国の最高権力者(主権者)が、その自由な意志で
制定・改正するもの。主権者以外の意志や思惑が働いてる
なら、それは不正な憲法ということになる。 ニダ
687法の下の名無し:2009/11/08(日) 12:36:55 ID:U0WpxSWb
>主権者以外の意志や思惑が働いてる
そうした理由を持って「不正である」とは言えないね。
要するに主権者がその意志や思惑を受容するかどうかが
改正要件になるわけだから。
688法の下の名無し:2009/11/08(日) 17:36:28 ID:kOelGysa
つ...「自由な意志」
689法の下の名無し:2009/11/09(月) 15:58:53 ID:MsczPAQZ
>>684
.当事者はなんでも契約すれば有効となる空間にいるわけではなくて、
一定の国際法規の中で国家間の契約たるポ宣言を交わしたのです。

つまり確立された国際法規であるところのヘーグ条約で一般に禁止されていることを超えてまで、
交戦中に相手国に権限をあたえて可能とさせるためには、
すくなくとも憲法改正の文言が存在し、かつ、ヘーグ条約にも優先することの特約までなければならない。
黙示の了解や、黙示の授権では、国際法上禁止された行為を相手方に授権することは
できない。
690法の下の名無し:2009/11/09(月) 16:02:49 ID:MsczPAQZ
(つづき)
「あいつを殺せば金を○○はらう」という契約は
民法の公序良俗違反とされる領域まで踏み込んだ契約であるが絶対に無効でしょ。
だから殺人依頼の授権を正当化することはできない。

それと同じで、あんさんの言ってるのは、
確立された国際法(ヘーグ条約)で一般に禁止された領域まで踏み込んで
「我々の言うとおりに憲法改正にしたがうなら、独立回復を早めてやる」
というような契約があったと言ってるのです。
本来、禁止された行為を契約している点で上の民法の例と似ているが特約があればいいのがれができるかも
しれない。しかし、

1.契約があったかなかったかと言えば「憲法」も「改正」も文字がないのだから「ない」としかいいようがない。
2.ポ宣言受諾時は交戦中であるが、ヘーグ条約をしのぐ「特約もない」。
3.特約があったとしても、原則禁止される行為が許容されるかどうか、特約の内容の妥当性(効力)の評価が必要となる。

有効論者の言ってるのは、
存在しない契約内容をたてに、一般に禁止されていることの特約があったと、証拠もなく言ってるだけ。

しかも国際法上は、あいまいな場合の結論の出し方まで、既に慣例化している。
当事者の取り決め(ポ宣言の内容)にあいまいな点、不備な点があれば、その不利益はだれがかぶるのか といえば、
宣言を受諾した側ではなく、宣言を発した側だというのが国際慣例。

だから連合国は無権限。
さらに、万一、権限があったとしても「改正」であれば既存の憲法の規定に従うことを約しているわけですから、
帝国憲法の規定に反してまで介入はできない。
691法の下の名無し:2009/11/09(月) 16:21:32 ID:MsczPAQZ
国際法で一般に禁止された領域の権限まで
「一切の障害除去」「言論、宗教及び思想の自由」「基本的人権の尊重」などという
どうにでもとれるあいまいな規定で権限付与できない。

明記しないことによって停戦合意の成立を容易ならしてめおきながら、その一方で
本来ならば一般規定に優先するとの特約がなければ付与することができないような
国際法上、一般に禁止された領域の法律行為の権限まで、曖昧な規定中の包含されているとの
主張はとおりません。

つまり、憲法を変えなくては目的を達成できないと考えているのであれば、
「憲法」「改正」の文言を明記すべきであった。
帝国憲法の改正を明記していなかったのは、ポツダム宣言を発した側の 連合国です。
明記しようと思えばできたことを、あえてしなかったその不利益は、
これまでの国際慣行どおり連合国が負担するのは当然です。
つまり、一般的に禁止された領域の法律行為で、
かつ、書いていない法律行為の権限は
どう解釈しようと付与されないという当然の結論。

692法の下の名無し:2009/11/09(月) 16:36:59 ID:MsczPAQZ
つまり、「一切の障害除去」「言論、宗教及び思想の自由」「基本的人権の尊重」などという
あいまいな規定で権限付与できるのは、
既存の国際法と相手国の既存の憲法に適法で在る限度で権限が付与されるということ。
あたりまえのことです。
ヘーグ条約や帝国憲法という規制の枠内で、
「一切の障害除去」「言論、宗教及び思想の自由」「基本的人権の尊重」
のための施策ができると連合国は宣言を発した時点で
考えているからこそ、それらの一般的な規制を超える特約が存在しないのでしょう。
そもそも、「一切の障害除去」「言論、宗教及び思想の自由」「基本的人権の尊重」などは、
帝国憲法の枠内でできることなのですからね。

いや、連合国はできないと考えたといいはるとしても、明記しなかったのは
連合国であるから、単なる連合国の落ち度だという話です。
そんな連合国の落ち度の責任まで、我が国がかぶる、負担する必要はありません。

当事者の取り決め(ポ宣言の内容)にあいまいな点、不備な点があれば、その不利益はだれがかぶるのか といえば、
宣言を受諾した側ではなく、宣言を発した側だというのが国際慣例。

という原則に反してまで負担する必要はありません。
693法の下の名無し:2009/11/09(月) 16:46:24 ID:MsczPAQZ
以上のとおりで、
外国人の介入をみとめていない帝国憲法に違反して
マッカーサー案によって介入したことは、
帝国憲法73条、75条、発布詔勅に違反して無効です。

また、GHQに対し憲法に関して、
なんらの権限もあたえていないようなポツダム宣言を受諾したからといって、
それを根拠に8月革命説などという理論が成立するはずがありません。
694法の下の名無し:2009/11/09(月) 18:07:11 ID:MsczPAQZ
>>685

一律にとらえること自体がまちがってますね。

条件を限定列挙してあるポツダム宣言の解釈につき、限定して明記してあるとおりに解釈するのはあたりまえ。
また、帝国憲法75条は憲法義解にあきらかなとおり、国家の変局を例示しているのであって、
それを超える異常事態においては改正が禁止されると解釈するのは当然の類推解釈。
このとおり、無効論者の解釈は当然の解釈。

逆に、75条に禁止規定が限定列挙されているのだと、とらえて、明記されている事態以上の異常事態を排除するほうが
解釈として異常です。
それに、少し考えれば「ポツダム宣言の条件は例示である」と捉えることの異常性も簡単に自覚できるでしょう。。
695法の下の名無し:2009/11/10(火) 08:42:55 ID:swKxHx/h
>外国人の介入をみとめていない帝国憲法に違反して
>マッカーサー案によって介入したことは、
>帝国憲法73条、75条、発布詔勅に違反して無効です。
ポツダム宣言は憲法の規範外(もっと言えば憲法の上位)概念であるから、君の主張は誤り。
受諾により国家主権は連合国に移譲され憲法上の統治権を上回る存在の出現を受け容れた。
それを憲法規範の内側だけで考えようとするから正しく理解できない。
696法の下の名無し:2009/11/10(火) 09:16:14 ID:t5/3F5hR
ドイツみたいに滅亡したのでは国体護持ができないので天皇制を残したいがために
降伏したという事実からして、その目的のためなら何でもする、というのが帝国の
スタンスだった。帝国が憲法改正した理由は単純明快なんだよ。
697法の下の名無し:2009/11/10(火) 09:43:31 ID:HbYq2AX7
>>695

論点を移動されたようですね。これまでの論点であるところの、
明記された文章からは、憲法や改正について無権限であることを認めるのだね。
ポツダム宣言の文書そのままだと権限がないと認めるから、
こんどは、国内系における学説としては、戦前、どこにもなかったような理論を言い出すわけですか?
憲法よりもポツダム宣言の方が上位であると、国際系の理論において、仮にそうであったとしても、
それはそれ、国内系の議論において憲法の方が上ですから、どうしようもないでしょう。

ポツダム宣言も降伏文書もサンフランシスコ講和条約も、帝国憲法の講和大権にもとづき締結されたもの。
帝国憲法を権限根拠として適法に交わされたものが、憲法をうわまわる上位にくることなど理論的にありえない。

さて、
>ポツダム宣言は憲法の規範外(もっと言えば憲法の上位)概念であるから
というのは、帝国憲法の枠外で交わされたという主張なのでしょうか?
それなら、憲法に基づかない単なる違憲な無効行為であったとの主張ですね。
違憲であれば、それこそ、ポツダム宣言はその全部が効力をもたないですよ。

また、国内系の法段階認識において、憲法よりも条約等が上位にくるなどと、そんな学説は戦前には存在しません。
戦前において、締結時には帝国憲法の下位であり、締結したとたんに帝国憲法をうわまわる上位に
くる国際条約の例があったのならあげてください。
そして、その現象はなぜ、敗戦国の側だけに起こるのかも説明してくださいね。

連合国各国の憲法は、国内系の法段階において、ポツダム宣言締結発効と同時に、ポツダム宣言のよりも
下位になりましたかね?

>受諾により国家主権は連合国に移譲され憲法上の統治権を上回る存在の出現を受け容れた。

デタラメだな〜。ポツダム宣言や降伏文書に明記された条件の範囲で連合国に与えられた権限、
つまり連合国が有することとなった限度で我が国の国家主権や統治権が制限されるだけのこと。
698法の下の名無し:2009/11/10(火) 10:05:57 ID:t5/3F5hR
>The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state
shall be subject to the Supreme Commander for the Allied Powers who will take
such steps as he deems proper to effectuate these terms of surrender.

この降伏文書にサインしておいて帝国憲法のほうが上位だなんて言うやつは当時の
政界にも軍部にもいないわな。降伏、占領の意味が理解できてない知恵遅れ。
699法の下の名無し:2009/11/10(火) 11:32:22 ID:swKxHx/h
>>697
君は国際法と当時の日本の統治体系をよく分かってない様だ。

ハンス・ケルゼンの国際法優位説(法段階説)
憲法を筆頭とする国内法と国際法とは別個のものではなく、同一次元に属しており(一元論)
かつ、国内法よりも国際法のほうが上位にある。故に上位法である国際法に反する国内法は無効。

また、戦前の明治憲法は憲法が統治機構規範を収斂させる、いわゆる法の支配を持つ憲法ではなく
天皇は皇室の自立主義によって憲法の制約を受けなかった。従って天皇が行う講和大権に関して
憲法規範の枠の中で考えるのは間違っている。
700法の下の名無し:2009/11/10(火) 12:34:07 ID:HbYq2AX7
>>699

>君は国際法と当時の日本の統治体系をよく分かってない様だ。

↑この言は、そのまま貴殿にあてはまりますね。

戦前は、国内での序列において憲法優位説が定説でした。
帝国憲法においては、憲法優位説で疑問の余地はありませんでした。
憲法どころか、法律よりも下位とされてきました。
つまり、法律優位説です。
帝国憲法下においては法律は帝国議会の協賛を必要とするのに対し、条約はその必要がなかった
ことからして、法律は条約に優位するとされて、
その法律の制定と条約の締結を根拠づける帝国憲法が条約に優位することは当然と
されてきました。これが事実です。


それに学説でいうと、現在でさえ、一元論と二元論の対立があるのに、その一部をつまみ食いして、
あたかも、その理論しか世の中に存在しないかのように、まるで嘘つきかヤクザの論法ですね。
しかも、一元論など、現代の実際の実務とまったく整合していないではない理論ではないですか。
なぜなら、条約が締結されたからといっても、そのまま当然には、国内的効力をもつことはなく、
原則として、国内法秩序への編入による受容の措置(立法方式〜承認方式)が必要となります。
現在でさえ実務は、国際系と国内系のそれぞれを別の体系と認識する二元論にたっています。

>また、戦前の明治憲法は憲法が統治機構規範を収斂させる、いわゆる法の支配を持つ憲法ではなく
天皇は皇室の自立主義によって憲法の制約を受けなかった。従って天皇が行う講和大権に関して
憲法規範の枠の中で考えるのは間違っている。 <

帝国憲法は法の支配に立脚した憲法でした。
それを、占領憲法を営業ネタに必要とする戦後学者や貴殿たちが「国際法優位説」や「8月革命説」
などのデタラメをあみだして、後出しジャンケンまでやって、
法の支配外のものにする政治運動をしているだけです。

天皇といえども、1条を読めば法の支配(国体の支配)
4条を読めば法治主義の配下であることは明らかです。
天皇の講和大権(講和条約)は帝国憲法4条の下位です。

>天皇は皇室の自立主義によって憲法の制約を受けなかった。<

そこらじゅう、ウソだらけになってきましたね。
貴殿の言い分は当時の無法者と同じものの言い方です。
天皇は4条という明文規定によって制約されています。

第四條 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ

>従って天皇が行う講和大権に関して 憲法規範の枠の中で考えるのは間違っている<

講和大権は帝国憲法に規定された天皇の権限です。貴殿のように帝国憲法の枠外で考える根拠がありません。

さらにポツダム宣言は、当時確立されていた国際法規(ヘーグ条約)の枠内に存在し、その制約をうける存在です。
一般的に禁止された領域の法律行為で、
かつ、書いていない法律行為の権限はどう解釈しようと付与されないという当然の結論。
701法の下の名無し:2009/11/10(火) 15:49:28 ID:t5/3F5hR
ポツダム宣言受託、降伏文書調印を通常の条約と同列に論じているマヌケ。
国体の支配を法の支配だというマヌケ。ポツダム宣言に明記されている降伏条件を
理解できないマヌケ。そんなとこだな。当時の日本政府が憲法が優位だとか、
ハーグ条約に違反しているとか、ポツダム条件ではないとかGHQや極東委員会に
申し立てした事実もない。
702法の下の名無し:2009/11/10(火) 16:09:32 ID:0Sj0xa3d
>>701
主張(w)についての法的根拠が何もない。落第。
703法の下の名無し:2009/11/10(火) 16:15:21 ID:t5/3F5hR
法的根拠以前の理解力の問題なのがID:HbYq2AX7。それも理解できないオマエは
入学が無理。
704法の下の名無し:2009/11/10(火) 16:19:47 ID:0Sj0xa3d
「法的根拠以前…」つまり、暴力至上主義ってわけだな…怖っ
705法の下の名無し:2009/11/12(木) 09:34:39 ID:kcB1+XgM
>>700
君、やっぱり国際法と当時の日本の統治体系を分かってないじゃないか。

>戦前は、国内での序列において憲法優位説が定説でした。
法学に「定説」なんて存在しないんだよね。法解釈は学説や判例などで解釈が
変遷するのが当たり前だから、良くて「通説」止まり。それに、国内の序列って
何を指しているわけ?例えば旧皇室典範が明治憲法に劣位するなんて学説は
聞いたことがないな。旧皇室典範は天皇家の家法であるから、その天皇が定めた
明治憲法から独立した法外の法であるなんて常識だよ?
706法の下の名無し:2009/11/12(木) 09:46:35 ID:kcB1+XgM
>>704
>「法的根拠以前…」つまり、暴力至上主義ってわけだな…怖っ
そういうレスをするから「法的根拠以前の理解力の問題」と言われる。
君の独自解釈は否定のための否定。結論ありきの牽強付会。
707法の下の名無し:2009/11/12(木) 10:05:28 ID:uNsozcw+
能書きばかりで、相変わらず中味がない。
出来るのはせいぜい揚げ足取りくらいか…泣っ
708法の下の名無し:2009/11/12(木) 11:22:46 ID:kcB1+XgM
無効論という存在そのものに中身がないからねえ。
709法の下の名無し:2009/11/12(木) 11:33:31 ID:uNsozcw+
そして混ぜっ返し。
710法の下の名無し:2009/12/08(火) 21:05:21 ID:3TRIUS01
★●●占領憲法無効論 其ノ玖◆◆★
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1259458202/
711法の下の名無し:2009/12/09(水) 19:53:35 ID:Eojw56J3
とっとと無効確認決議しろ。
712法の下の名無し:2009/12/12(土) 13:49:43 ID:uBDR2kWp
【教科書】憲法の三原則、学説的根拠なし
http://www.youtube.com/watch?v=xOUtSiDgoAs
713法の下の名無し:2010/01/19(火) 20:42:35 ID:wiJL76Sy
純法理論としては明らかに無効
714法の下の名無し:2010/02/19(金) 20:42:55 ID:Xny0oNJI
そう
政治的に「有効」とまかりとおっているだけ。

9条を文言と正反対に解釈する国家ぐるみの欺瞞を
もっともっとスケールをどでかくしたのが有効論。
715法の下の名無し:2010/02/26(金) 01:36:49 ID:l3AG70vO
確かに、成立過程を見た上で理論的に素直な解釈をすれば無効かもしれないけど、
現在の国民は現行憲法が無効だなんて考えてない。つまり、国民が追認してるんだよ。
無効な憲法も国民が追認したから有効。それだけのこと。
716法の下の名無し:2010/02/26(金) 09:57:12 ID:B2IsuTUh
追認の法理の基本も知らないのか?

追認は、追認できる状況にいる者にしかできない。

拉致被害者が朝鮮半島に居ながら「このままでよい」「帰りたくない」と意思表明しても
追認にはならないし、50年以上暮らした事実があっても、
その事実をもって追認にはならない。

つまり、追認者には有効に追認できるための資格条件が必要なの。
占領憲法に封じ込められており、かつ、帝国憲法違反を犯し続けている継続犯たる現在の
戦後日本人に追認者としての資格はありませんね。
717法の下の名無し:2010/02/26(金) 14:19:21 ID:1IisVkpV
追認の法理w
いつから憲法が民法の法理規範の範囲になったんだよw
718法の下の名無し:2010/02/26(金) 19:47:01 ID:B2IsuTUh
じゃ、なんの根拠にもとづく追認をいってるんだね?
719法の下の名無し:2010/02/26(金) 21:12:55 ID:1IisVkpV
その前に憲法が民法の法理規範の範囲であることを証明すれば?
720法の下の名無し:2010/02/26(金) 22:38:52 ID:B2IsuTUh
こちらは
追認という言葉の使用は、民法上のものが顕著なので、
その基本の述べたまでだが、何か都合がわるいですかね?

*追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

帝国憲法違反の渦中にいながら、憲法にもどこにも規定されていない追認で、違法性を消滅させることが
できて有効に転換できるのなら憲法の意味がないでしょうが(笑

(参考)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1001000000005000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(追認の要件)
第百二十四条  追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2  成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3  前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
721法の下の名無し:2010/02/26(金) 22:55:56 ID:1IisVkpV
都合が良いとか悪いとかじゃなく、
憲法が民法の法理規範の範囲であることを証明できなきゃトンデモ。
722法の下の名無し:2010/02/26(金) 23:06:55 ID:B2IsuTUh
何を言ってるんだ。
そんな必要はありません。
憲法が民法の法理規範の範囲だとはこちらは主張してないんだから。

追認なら民法にその基本的な考え方があるが、
そちらのいってる追認では、
占領憲法を有効化できないでしょうといってるだけ。

民法上の追認とまったくちがった追認の理論があるのなら
そちらが証明すればよいだけ。

答えられないの?
723法の下の名無し:2010/02/27(土) 00:04:26 ID:pEU9JFz1
>>722
>追認なら民法にその基本的な考え方があるが
これは・・・w
明らかに「憲法が民法の法理規範の範囲だと」いう主張だね。
分かったかな? トンデモだって。
724法の下の名無し:2010/02/27(土) 00:42:32 ID:LXreA2gj
それでは、仮にこちらが
憲法が民法の法理規範の範囲だとはこちらは主張していて、それが証明できなかったと
しておきましょう。そうだとするとこちらはトンデモだということですね。
別にそれでもいいですよ。
そうしておかないと先に進まないようですのでね。

では、本題。
あなたの言う追認の理論を説明してください。

1.あなたの論法では既に追認が事実として行われているらしいですが、どの事実をもって追認の事実があった
というのでしょうか?

2.民法の例では先述のような資格制限がありますが、そのような制限のない追認はどこかに
法定されていますか?どこにその根拠があるのでしょうか?

3.追認で憲法違反を乗り越えられるのなら、やりたいほうだいになりませんか?
憲法違反の直後は有効ではなくて、違法を継続し断行しつづければ追認が認められるのですかね?

725法の下の名無し:2010/02/27(土) 00:52:02 ID:pEU9JFz1
>>724
>あなたの論法では既に追認が事実として行われているらしいですが
私は別に追認がどうこうは言ってないよ。改正の手続きは適正な方法で行われているから
追認しようがしまいが関係ない。

>そのような制限のない追認はどこかに法定されていますか?
上で書いたとおり適正な改正の手続きによって改正されているから追認の法定という
概念は必要ないね。憲法の場合は一般法令ではないのだから制定権力の意志が全て。

>追認で憲法違反を乗り越えられるのなら、やりたいほうだいになりませんか?
違反ではないからその設問は無意味だね。また、違憲性について言えば、
帝国憲法に違憲審査制度が織り込まれていないから、実質的に違憲性を問えない。
726法の下の名無し:2010/02/27(土) 00:55:29 ID:LXreA2gj
>>725 は、>>715 とは別人ね。それなら了解。
727法の下の名無し:2010/02/27(土) 00:56:09 ID:pEU9JFz1
そう。別人。
728法の下の名無し:2010/02/27(土) 00:57:22 ID:LXreA2gj
ということは、>>715は、言いっぱなしで、全然こたえられないわけだな。
729法の下の名無し
さあ?
他人のことまでは分からない。