知的財産法(著作権・特許・商標etc)総合スレ-\
立てました。
最重要テンプレ
●「喉元に短剣」(メール欄に「知床ラッシー」)は無視。
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
6 :
喉元に短剣:2005/08/03(水) 01:06:06 ID:MMxv6QVR
>5 乙。
貴様に命ずる。次スレにも同様のレスを付けろ。
それが私への忠誠の証しとなる。
我がしもべよ、万難を排して実行せよ。
7 :
無責任な名無しさん:2005/08/03(水) 09:14:03 ID:8JvG/cIb
>>5 漠然とした質問が多いから、より細かい具体的な情報を求めるのは、回答者として当然だと思う。
いちいち場合分けして答えてたら大変だからね。
そして、情報の開示によって質問者が危険にさらされるかどうかは、質問者が自己責任で決めることであって、回答者や第三者が決めることではないと思う。
開示したくなければ質問者の判断で断ればよい。
8 :
無責任な名無しさん:2005/08/04(木) 07:18:56 ID:F6VCQwA2
知は開放すべきです
その先にあるのは素晴らしい世界です
9 :
無責任な名無しさん:2005/08/04(木) 19:24:56 ID:M13Mo2qI
>>8 発明学会公認詐欺師
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,筒井一郎
豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男,中澤信子
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一,杉本和代
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1118727667/l50 「ビジネス・キャリア制度」
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089974952/l50 関連会社に騙された方、情報大募集中!
・株式会社知的所有権協会,・発明開発連合会
・NPO著作権協会,・アトランティス
・ダイヤコーポレーション,・(有)アビーム
・日曜発明学校,・杉本商店(アイデア杉本)
・NPO法人\発明王国,・下村正の発明達人塾
http://www.nisjp.com/wwwboard/index.htm http://www.e-chiteki.com/ekigyou.htm http://e-tokkyo.net/ http://www.e-chitekan.com/ http://toyosawa.net/kekka.html http://chiehime.com/ http://chiehime.com/frame.htm http://www.e-chitekan.com/ http://toyosawa.net/higashikuni.html http://e-tokkyo.net/ http://toyosawa.net/ http://www.e-chiteki.com/ http://e-naming.co.jp/ 入会サポート掲示板
詐欺師たちは個人発明家を騙して、印税と会費の不当な利益を得ています。
被害者全員は、時効20年間の間に損害賠償請求訴訟提起と慰謝料を請求しょう。
いずれも最近の流行の振り込め詐欺と同じです。注意しましょう。
10 :
無責任な名無しさん:2005/08/04(木) 22:38:33 ID:Op/r67vH
いきなりで失礼なのですが、ネット上の画像(長崎街道の地図)を
学校のレポートへ印刷して張り付けたら、著作権を侵すことになりますか?
また、本の画像をコピーして貼り付けたいのですが、
図書館で印刷すれば著作権法違反にならない、とは本当でしょうか・・・?
11 :
喉元に短剣:2005/08/04(木) 23:55:10 ID:pr+ADvPB
>10 その地図の著作権者を教えてください。
12 :
喉元に短剣:2005/08/05(金) 00:02:00 ID:pr+ADvPB
>10 ところで、2ちゃん用ブラウザを使ってますか? ギコナビ推奨。
13 :
無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 00:26:50 ID:i9I3sAq7
14 :
喉元に短剣:2005/08/05(金) 02:37:15 ID:PItcaUa1
>13 レポートの内容と地図との関係は?
専ブラのほうがスレ違い書き込みを防げますよ。
15 :
無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 03:37:00 ID:i9I3sAq7
>>14 レポートで長崎街道について調べるので、
長崎街道の地図の画像を貼り付けたい、という関係です・・・。
ありがとうございます。考えてみます。。。
16 :
喉元に短剣:2005/08/05(金) 09:53:44 ID:PItcaUa1
>13の地図は携帯では見れなかった。
無許諾では無理目。
今日にでも、その事務所に、問い合わせてみましょう。そういう作業も
含めてのレポート課題かと。
18 :
無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 00:15:12 ID:fRjfvI/j
質問なのですが、意匠年金補充ってなんですか?
19 :
無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 00:30:00 ID:caj7CQSC
特許出願しようと思うのですが、
請求項の書き方のコツってありますか?
アルゴリズムの特許なんですが。
20 :
喉元に短剣:2005/08/06(土) 01:11:13 ID:obV73VfR
>18 その文字で合ってるの?
21 :
10:2005/08/06(土) 03:02:06 ID:D/hseomC
サイトにそういう事書いてあったのですね・・・。
気付きませんでした。お手数お掛けしました。
きちんと明示して使用しようと思います。
ありがとうございました。
質問でつ。
あるメーカーの人からホームページを作成してもOKということで資料を貰いました。
そして私が加工してホームページを立ち上げました。このホームページ自体は
私に著作権があると考えてもいいのでしょうか?(加工したのは私以外にいません)
第三者が私のその素材を使う場合にはメーカーと私の両者の同意が必要なのでしょうか?
(それともメーカーだけでOK?)とりあえず事前の取決めはありません。
>22
メーカーから受け取った資料というのはどのような性質のものでしょう?
(1)例えばキャラクターのイラストのようにそれ自体著作物性があるものなのか、(2)年度別売り上げ統計などそれ自体では著作物性のないものなのかによって判断は異なります。
さらに、(1)の場合でも、(1-1)メーカーから受け取った著作物を加工して、あなたがそれに新たな創作性を付け加えたのか、
(1-2)加工とは言ってもその程度が些細であってほとんど複製と同視できるようなものなのか、によっても異なってきます。
1-1のとき:加工した素材(二次的著作物)についてはあなたが著作権を持つとともに、メーカーも同じ権利を持ちます。ホームページのその素材以外の部分についてはあなただけが権利を持つと考えてよいでしょう。
1-2のとき:素材についてはメーカーだけが権利を持ち、あなたは権利者とはなりません。ホームページの素材以外の部分についてはあなただけが権利を持つと考えてよいでしょう。
2のとき:ホームページの全ての箇所についてメーカーはなんらの(著作権法上の)権利も持ちません。
第三者があなたが加工した素材を利用するに際しては、1-1のときはあなたとメーカーの、1-2のときはメーカーだけの同意(許諾)が必要です。
2のときは、あなたがその素材をどのように加工したのかによって異なります。
例えばメーカーから提供された年度別売り上げデータを、単純な円グラフにしただけであれば、まだ創作性が発揮されたとはいえない状態なので、第三者はあなたに(当然メーカーにも)許可を得ることなくそれを利用できます。
一方で、それなりに創作性のある表現でデータを加工した場合(どのような時にこう言えるかは個別の事情に応じて判断するよりありませんが)にはあなたの許可がなければ第三者は利用できません。
(こういうとき知床ラッシーなら「もらった資料とはどういうもの?」「どのように加工したの?」とだけ書いて効率的なレスができるんだろうなあ。)
>>9 こういう書き込みをする池沼は立ち入り禁止です。
スレの邪魔になりますから。ですから。
ご丁寧にサンクスです。カタログを切り抜いてつなぎ合わせたりしたものです。
2ページにわたると繋ぎ目が出来ますよね。これを消したりした物です。
見かけ上はただ切り抜いただけのように見えますが、色の具合やノイズ除去など
結構時間掛かりました。特に揉めているわけではありませんが一応、心にとめて
おきたかったもので。結果(1-2)に該当しそうです。
ありがとうございました。
26 :
喉元に短剣:2005/08/07(日) 19:38:25 ID:hC7tyvBp
次の質問どうぞ。
27 :
18:2005/08/07(日) 20:42:21 ID:dFmGYOef
28 :
喉元に短剣:2005/08/07(日) 22:16:59 ID:hC7tyvBp
>27 ヒントをください。
29 :
無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 09:18:19 ID:/6+e9/zj
blogを運営していますが、お気に入りリンクに有名人のサイトを載せてもいいのでしょうか?
特にリンクフリーとも表記されてませんが。
31 :
無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 09:31:14 ID:/6+e9/zj
>>30 ありがとうございます。
すいません、付け加えると許可も無く載せても良いのですか?
34 :
喉元に短剣:2005/08/09(火) 00:17:04 ID:5vI/kYxw
>27 出典を教えて。
35 :
喉元に短剣:2005/08/09(火) 21:34:03 ID:5vI/kYxw
無視されたので、次の質問どうぞ。
質問です
お客さんから商品の商標をとってくれと依頼されました
「○○○ △△△」
という商品名だとして
前の部分○○○はすでにそのお客さんと他数社で商標登録してあります
できれば「△△△」だけではなく、「○○○ △△△」で
とってほしいといわれたのですが、可能なのでしょうか?
37 :
喉元に短剣:2005/08/11(木) 20:42:35 ID:BYT7eHAJ
>36 不可能とは断じ得ない。
38 :
36:2005/08/11(木) 21:10:29 ID:1nlTXDoe
提出してみないとわからないってことですかねぇ?
その他数社さんの中に、そういうのに厳しいところがいるみたいで
できればこっそり取りたいみたいなんですけど…
39 :
特許技術者:2005/08/11(木) 21:33:17 ID:9lCrqnDp
>>38 商標調査すれば登録可能性の目星はつく。
商標弁理士に相談汁。
金がかかるのがやなら便利士会の無料相談に逝け
40 :
36:2005/08/11(木) 21:43:57 ID:1nlTXDoe
ありがとうございます、相談してみます
41 :
喉元に短剣:2005/08/13(土) 01:17:34 ID:c5fZB6sK
便利そうだな〜 便利士会って。
>>5の最重要テンプレは熟読しましたので、該当者はスルーに徹する予定です。
著作権法についての質問です。
ttp://makimo.to/2ch/school_shikaku/1021/1021629515.html#601 ↑これと、著作権法第30条を読んでいて疑問が湧きました。
mp3などのファイルを、P2Pではなくサイトからダウンロードした場合、
「私的使用」にあたらず罰せられると思ったのですが、いかがでしょうか?
著作権法第30条に、
『公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器
(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が
自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合』
を除けば私的使用のコピーは可、とありますが、インターネットのサイトは、
不特定多数の人間が閲覧できて、複製(サーバからPCのHDDにファイルをコピーする)
機能を持った自動機器と解釈できるので、サイトからのダウンロードは
私的使用にならないと思うのですが。
それとも、根本的な誤解がありますか?
>>42 今後の著作権法の改正において、
著作権法上の例外について、公衆送信及びダウンロードについて
適用除外の拡大を求める意見を文化庁著作権法改正室を
提出したほうがよい。
44 :
便利師:2005/08/14(日) 11:01:49 ID:SAYArdZA
著作権法、マトモに勉強すると、ナニも出来なくなる…。
>>43 こりゃ違法コピーしほうだいだww
是非、お前の名前で意見しな。
46 :
42:2005/08/14(日) 16:18:43 ID:qgexx6XU
>43 >45
御回答ありがとうございます。
「適用除外の拡大」については、私も45さんの「違法コピーし放題になる」に
賛成で、危険性があると思います。
私の書き方が悪く、質問の主旨がはっきりしなかったようなので、
別の事例で質問します。
著作権法第30条について
自分が買った本の1ページをコピーして、家族に渡す場合、
1:自宅のコピー機を使う→私的使用になる(コピー機が公衆用じゃないから)
2:コンビニのコピー機を使う→犯罪(コピー機が公衆用だから)
3:図書館のコピー機を使う→犯罪(公衆用だから)
この解釈は正しいでしょうか?
たぶん間違っていると思うのですが。
47 :
喉元に短剣:2005/08/14(日) 16:26:10 ID:MkuD0zpa
しもべ(5)よ、>42の質問に答えてあげなさい。
48 :
喉元に短剣:2005/08/15(月) 12:46:42 ID:Tmog2dsM
しもべが回答を熟慮中につき、次の知的な質問どうぞ。
49 :
無責任な名無しさん:2005/08/15(月) 21:58:53 ID:3Yxku2XI
50 :
無責任な名無しさん:2005/08/15(月) 23:14:19 ID:cIjTf2A5
質問です。
よく街頭などで売っている1枚数百円の格安クラシックCDなどの音源は
著作権が切れているいわゆるフリーの音源と呼ばれるものなのでしょうか?
またそのようなCDに収録されている曲を個人のビデオ作品のBGMとして使用して
映画祭などに出品しても著作権上の問題は発生しないと考えても差し支えないのでしょうか?
51 :
喉元に短剣:2005/08/15(月) 23:54:33 ID:Tmog2dsM
>49 講師の講義という著作物の複製権、翻案権を侵害する可能性あり。
>>50 >よく街頭などで売っている1枚数百円の格安クラシックCDなどの音源は
>著作権が切れているいわゆるフリーの音源と呼ばれるものなのでしょうか?
そう思い込むのは大変危険なので、まずは収録されている作品の作曲家の没年を
しっかり確認すべきです。
しかし、著作権が消滅していたとしても、著作隣接権(演奏家やレコード製作者の権利)は
消滅していないケースが多いと思われます。
その場合、当該CDに収録されている作品を使って映画を作った場合、著作隣接権を侵害する
場合があるので、注意が必要です。
>>50 私は法律専門家ではないので、法律上の問題については責任回答できませんが
知っている範囲でお答えします。
全国チェーンの100円ショップで売られているクラッシックものは
版権切れ音源を使っているケースが多く見られます。
昔のレコードからダビングするなどの手法が主なようです。
しかし、街頭販売のものは、まれにブートレグの場合もあります。
(↓↓↓以下、素人の無責任回答↓↓↓)
自分で版権切れレコードからダビングすれば問題は無い『はず』ですが
CD化されているものは駄目だった『はず』です。
>>46 > 1:自宅のコピー機を使う→私的使用になる(コピー機が公衆用じゃないから)
> 2:コンビニのコピー機を使う→犯罪(コピー機が公衆用だから)
> 3:図書館のコピー機を使う→犯罪(公衆用だから)
いずれも著作権法30条1項の私的複製に該当し、
著作権者の許諾を得ることなく複製が可能だと思われます。
2と3の複製は、著作権法30条1項1号の複製に該当し、私的複製にならないように見えますが、
コンビニ等のコピー機については、同号の適用が除外されています(付則)。
私は
>>42です。
>>55 ありがとうございます。
コンビニ等のコピー機は『適用の除外によって』問題なしなのですね。
これを踏まえて、
>>42を再質問します。
インターネットのサイトは、サーバからパソコンにデータを複製できる
自動化システムだと私は思います。
しかも世界中からアクセスできますから、公衆用だとも言えます。
そうなると、違法mp3のファイルをダウンロードした場合、ダウンロード行為は
『公衆用の自動コピー機を使った複製』と言えるので、犯罪になると
思うのですが、いかがでしょう?
それとも、インターネットのサーバは、コンビニのコピー機同様
著作権法30条1項1号(?)の適用除外となっているのでしょうか?
58 :
無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 06:45:04 ID:9kQliZWj
>>51 回答ありがとう
それは、予備校側に複製権、翻案権があるということで
出品者にはなんの著作権もないという理解でいいんですか?
59 :
無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 12:59:19 ID:3Y8lpTjS
>>52様、
>>53&
>>54&
>>57様
早速のご親切なアドバイスと情報をありがとうございます。
個人的に使用したいのはバッハなど作曲者の著作権については
完全に消滅し、かつレコードのリリースから50年以上経過し
演奏家やレコード製作者の著作隣接権も消滅しているはずの
クラシック曲を格安CDなどから発掘したものなのですが
>>53様の、>>自分で版権切れレコードからダビングすれば問題は無い『はず』ですが
CD化されているものは駄目だった『はず』です。
という点だけが唯一気になりますので
どなたかこの点について詳しくご存知の方が
いらっしゃいましたらぜひお教えください。
ありがとうございました。
>>58 >それは、予備校側に複製権、翻案権があるということで
>出品者にはなんの著作権もないという理解でいいんですか?
出品者(予備校における受講者)が、講師が黒板に書いたり
話したりした内容をノートに丸写ししている場合は、出品者には
何ら著作権は発生しないと思われます。
しかし、講師が黒板に書いたり話したりした内容が、出品者に
よって取捨選択され、あるいは配列を変えられてノートに記載
されている場合であって、その取捨選択や配列の変更に出品者の
独創性が見られる場合は、ノートは「編集著作物」に該当し、
出品者にも著作権が発生すると考えられます。
また、ノートに自分の意見、解法等が記載されている場合は、
講師の板書や口述の内容を「翻案」したものと言えますので、
ノートは「2次的著作物」に該当し、出品者にも著作権が発生する
と考えられます。
ただし、出品行為の著作権侵害の有無を論じる上で、出品者自身の
著作権の有無は問題にならないでしょう。
>>60に補足しますが、
出品者に編集著作物の著作権や2次的著作物の著作権が発生したからといって、
予備校(または講師)の著作権が消滅することはありません。
ですから、出品者に著作権が発生したとしても、ノートを複製するには予備校や
講師の許諾が必要になります。
62 :
無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 22:28:56 ID:9kQliZWj
>>60 なるほど、非常に分かりやすい解説ありがとうございます
両方に著作権ですか
ということは第三者がこれをコピーして販売した場合は
予備校又は講師から訴えられる可能性があるということですか?
出品者は著作権法違反をしているので出品者から
訴えられる可能性はゼロです?
63 :
喉元に短剣:2005/08/17(水) 02:07:16 ID:Ce/yALgr
>62 誰を訴えるのか不明で、民事なのか刑事なのかも質問者が分かっていないが、
前段 可能性は無くはない。予備校の講師の講義は、予備校作成のマニュアルに
従って行われるような場合は格別、当該講師のオリジナルのものであることが
ほとんどであろうところ、講師オリジナルのものであるなら、予備校施設内で
講義が行われようと、予備校の設備・物品を用いて行われようと、予備校に
当該講義の著作権は生じないと考える。
後段 出品者が著作権者ならば、自己が著作権を有する著作物を有償で譲るも
無償で譲るも自由に任意の判断で行うのだから、その出品者が落札者を
民事で提訴することはなかろうかと…。
64 :
無責任な名無しさん:2005/08/17(水) 11:08:08 ID:ZbljQgpM
広告やの提案で折込チラシに建築パース載せたんだけど
無断使用だとクレームがきました。どうしたらいい?
65 :
喉元に短剣:2005/08/17(水) 12:35:59 ID:Ce/yALgr
>64 5W1Hを踏まえて詳しく。
66 :
喉元に短剣:2005/08/17(水) 20:57:41 ID:Ce/yALgr
詳しく書けないようなので、次の質問どうぞ。
>>62 >出品者は著作権法違反をしているので出品者から
>訴えられる可能性はゼロです?
喉元に短剣氏と同様に、自分が自分を訴えるように読めるのですが、
もしかして、
ノートのコピーを落札した人(乙)が、そのコピーを再コピーして
第三者に配布した場合に、ノートのコピーの出品者(甲)は乙に対して、
著作権侵害侵害訴訟(差止請求、損害賠償請求等)を提起できるか。
ということでしょうか。
甲が乙に対して著作権侵害訴訟を提起するには、甲が著作権者である
ことが必要です。
甲が、講師の授業の内容をノートに丸写ししている場合は、甲は何ら
創作行為をしていないので、甲は著作権者にはなりません。よって、
訴訟の提起はできません。
甲が、講師の授業の内容を創作的に編集し、あるいは翻案してノート
を作成した場合は、甲は著作権者となることができます。よって、
自己の著作権(複製権)に基づく訴訟の提起ができます。甲自身も、
予備校又は講師の著作権(複製権)を侵害していますが、それが訴訟の
妨げになることはありません。
>>62 >個人的に使用したいのはバッハなど作曲者の著作権については
>完全に消滅し、かつレコードのリリースから50年以上経過し
>演奏家やレコード製作者の著作隣接権も消滅しているはずの
>クラシック曲を格安CDなどから発掘したものなのですが
著作権と著作隣接権が消滅したものについては、自由に利用できます。
ただし、著作者や演奏家が生きていたならば、著作者人格権と実演家人格権を
侵害しないように利用することが必要です。具体的には、
(1)映画のエンドクレジット等に、曲名、作曲者名、演奏家名を表示すること
(2)同一性を保つこと(故意に調子を外す等のことをしない)
です。
53氏が書かれている内容については、意味が良くわからなかったので、
コメントは差し控えます。
70 :
無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 12:33:51 ID:et0DRJp3
age
>>42 コンピュータというかインターネットでは複製(コピー)は通常の概念と違っています。
もし、あなたが言うようなことが複製ならば、
Webを見ることもサーバからPCのHDDへのファイルコピーに他なりませんから、
複製になります。
それどころか、サーバにたどり着く前に中継用のサーバをいくつも通ります。
中継用のサーバはものすごい数の複製を行っています。
そもそもインターネットは複製して渡していく仕組みです。
以下私見
そのため、ネット上では(通常の)複製権は摘要できないので、
公衆送信権という別の権利を作りました。
現在、(ネット)受信権はありませんので、侵害でないと思います。
著作権法36条に規定されている公衆送信を知っているのか?
73 :
喉元に短剣:2005/08/18(木) 21:18:22 ID:bp23j3ks
名無しが名無しを嫌うとはなんとも妙ちきりん…
他者を拒絶しながらも、その他者に埋没していないとたった一言もレスを
返せない自己の振る舞いに矛盾を感じない精神構造は、十分に研究対象の
価値がある。
75 :
喉元に短剣:2005/08/18(木) 22:35:58 ID:bp23j3ks
>74 73。
76 :
無責任な名無しさん:2005/08/19(金) 04:02:17 ID:C+IU7dKP
やさしいから誘導されてきましたきました。
厳密に言うとAAって著作物や知的財産ですか?
顔文字とか一行で表現できる何も見ずに書けるような簡単なものは?
自分で考えたものの名前やことばなどはどうですか?
著作権のスレがあるようですがほかの知的財産にあたるのかががわからなくてここで聞きました。
>>71 ご回答ありがとうございます。
「悪法でも法は法」という言葉があります。
71さんがおっしゃる事は正しいと思いますが、しかし私には
インターネットと普通のコピー機を区別する法律は、
まだ法整備が遅れている(つまり現時点では悪法である)気がします。
71さんのおっしゃる通りに、インターネットサーバとコピー機を
区別する法律・判例等があるのなら、ご教示いただければ幸いです。
たぶんまだ、区別する法律は作られていないんじゃないか、
というのが私の推測です。
ちなみに私も、「心情的には」71さんの意見に賛成です。
78 :
喉元に短剣:2005/08/19(金) 22:59:11 ID:85+vXYZP
AAもピンキリ。当然、なるもならないもある。
マッチ棒を数本並べて意味あるような図形を表現した物と、ン万本使って
風景画を表現し、又は立体像を造形した物とでは、結論に影響を与えるであろう
ことは容易に想像できよう。
79 :
59:2005/08/20(土) 00:19:38 ID:TQHsVCn8
>>68様
ご親切なアドバイスをありがとうございます。
また、お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
今日早速1930〜1940年代に録音された
バッハのCDを7枚ほど購入してきました。
さすがに録音状態は良いとは言えないのですが
1枚750円くらいの上、歴史的名盤と呼ばれるものを
著作権料を支払うことなく自分の作品に使用し
公のコンテストなどで発表できると思うと感激です。
本当にありがとうございました。
>>79 山下達郎を見習って、デジタルで修正すると、
二次的著作物に該当する場合もあるし、
また、編曲等をすると別の著作物(勿論、あなたの著作物として)
となります。
但し、公に公表する際には、一切料金徴収しないことも条件となっています。
著作権法38条参照のこと。
すいません、この機会にもう1つ質問させてください
2chのまとめサイトの情報をヤフオクで転売をしている人がいたんですが
これは知的財産法に違反しないんでしょうか?
まとめサイトには「転売禁止」や管理者の連絡先も書かれていないし
2chの書き込み内容をそのままコピー&ペーストしたものです
著作権者は2chに書き込んだ人になるんですか?
あと、ヤフオクの出品者は創作行為をしている模様です。
84 :
喉元に短剣:2005/08/21(日) 02:19:11 ID:cQcnSSte
>83 その情報とは何を指すのか明らかにしないと答えようがない。
何度でも質問してよいが、厳密な文章になるように推敲せよ。
86 :
喉元に短剣:2005/08/22(月) 09:57:04 ID:/bBpcuWN
>85 書き込み者の複製権の侵害が問擬。
age
89 :
無責任な名無しさん:2005/08/22(月) 23:37:33 ID:ua+gGl7X
>>90 >楽譜も発行されている楽曲をアマチュア奏者が演奏し、録音したものをネット上で無償で公開することで
>何か法律に引っかかる可能性はあるのでしょうか?
著作権(公衆送信権、送信可能化権)の侵害に該当します。
当該スレの579で著作権法38条1項が持ち出されていますが、
同項は著作権法上の「演奏」行為における適用除外である一方で、
演奏を収録した音声ファイルをWebサーバにアップロードする行為は
「演奏」に該当しないことから、同項の適用はありません。
>>88 >
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1124685633/ >この依頼、言いがかりにしか見えないんだがどうよ?
>
>余談だが、自分の認識では視聴率ってのはTV雑誌や色んなメディアで普通に
>公開される情報だって認識なんだけどどうなんだろう?
書き込みされている視聴率情報が、不正競争防止法の「営業秘密」に該当する
ものであれば代理人弁護士の主張は正当なもので、そうでなければ、貴殿の言う
とおり「言いがかり」になるでしょう。
不正競争防止法2条4項の「営業秘密」であるためには、以下の3要件が必要です。
(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)
(2)事業活動に有用な営業上の情報であること(有用性)
(3)公知でないこと(非公知性)
(1)については、視聴率情報が保存されている紙や電子媒体が施錠管理され
ているか否か、視聴率情報が保存されているサーバやパソコンに対するアクセス
制限が施されているか否か、従業員に対して秘密保持義務が課されているか否かと
いった状況により判断されます。これは、社内に立ち入らないとわからないこと
なので、一応、本要件については満たされているものと解します。
(2)については、視聴率調査会社であれば明らかに該当するでしょう。
貴殿や当該スレの皆さんが疑問に思われているのは(3)の該当性だと思います。
確かに、視聴率情報を公開してしまった場合は、(3)に該当しなくなります。
しかし、「今後公開する予定がある」だけでは、(3)は依然として満たされます。
また、他社が同時間帯の同番組の視聴率を調査して、公表したような場合であっても、
(3)が満たされなくなるということはありません。
視聴率情報を2ちゃんねるに書き込んだ行為の違法性は、その書き込みの時点に
おいて、当該情報が営業秘密であるか否か、すなわち当該情報が(1)〜(3)を
満たしているかによって判断されます。
94 :
90:2005/08/23(火) 07:39:27 ID:uRPMbXbr
>>91 返答ありがとうございます。
法律のことなど何も知らないので非常に大雑把な質問をさせていただきたいのですが…
仮に
>>90のようなことを行った場合、自分の演奏を公開した者はどの程度のペナルティを受ける可能性がありますか?
世の中には有名曲(著作権の消滅していないもの)をmidi化して配布したり、
自身の演奏を公開したりしているサイトが多数存在しますが、
これらについても著作権の侵害という点では同じ、という認識でよろしいのでしょうか?
95 :
無責任な名無しさん:2005/08/23(火) 12:25:50 ID:7+2LRxam
>>94 著作権、著作者人格権を侵害した者は、著作権法
119条により5年以下の懲役又は500万円以下の罰金。
>これらについても著作権の侵害という点では同じ、
>という認識でよろしいのでしょうか?
そうような理解でOK。
現実には、著作権侵害で告訴したり、損害賠償や差止請求
を提起するのは、手間や金がかかるので何処までやるかは
著作権者(著作人格権者)次第。
不正競争防止法って個人間の守秘義務契約にも成立するのでしょうか?
97 :
無責任な名無しさん:2005/08/23(火) 19:09:55 ID:q3JqK5W+
>>96 字面だけならしないだろうが、もっと詳しく言わないとわからん。
98 :
教えて下さい:2005/08/24(水) 16:45:07 ID:K2SH2LRG
>>95 直ちに、著作権侵害とはなり得ないでしょう。まずは、
著作権法上の例外の抗弁があります。
しかし、音楽の著作物又は映画の著作物に該当する場合であって、
営利目的で販売する目的で、業として販売した場合には、
著作権侵害となる場合があるでしょう。
たしか、平成16年改正もありましたね。
100 :
無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 02:38:54 ID:twgbf0eH
画像の素材(主に壁紙とイラスト)(無料)のHPを持ちたいのですが
画像の構図にも知的財産権がありますか?あるとしたらどのくらいにてると侵害ですか?(絵の生き物のポーズとか壁紙のパターンのくりかえしの構図とか)
迷彩模様とか水玉模様をちょっといじっただけのものはどうですか?
普通の画像作成、処理ソフトで作ったものを公開しても問題ありませんよね?
意匠権っていうのがわからないんですが普通に柄を公開しても登録されてたら侵害ですか?
フォントって普通のゴシックや明朝などを画像に使ってもいいんですか?
偶然似てても侵害ですか?
HPの名前には知的財産権がありますか?
>>100 質問がいっぱいだな。
>画像の構図にも知的財産権がありますか?
ある可能性もあるが、一般的にはない。
>あるとしたらどのくらいにてると侵害ですか?(絵の生き物のポーズとか壁紙のパターンのくりかえしの構図とか)
なんともいえん。
>迷彩模様とか水玉模様をちょっといじっただけのものはどうですか?
そもそも迷彩模様とか水玉模様に著作権は発生しないと思われるが、なんともいえん。
>普通の画像作成、処理ソフトで作ったものを公開しても問題ありませんよね?
問題なし。画像を作った人に著作権がある。
>意匠権っていうのがわからないんですが普通に柄を公開しても登録されてたら侵害ですか?
そう。
>フォントって普通のゴシックや明朝などを画像に使ってもいいんですか?
MSゴシックとかMS明朝とかはだめ。
フリーのフォントを使え。
>偶然似てても侵害ですか?
偶然似てた場合は侵害でないが、貴方がそれを証明する必要がある。
>HPの名前には知的財産権がありますか?
一般的にはない。
>>101 なんだかなぁ。
とりあえず、「なんともいえん」以外の回答で間違った回答を指摘。
>画像の構図にも知的財産権がありますか?
>ある可能性もあるが、一般的にはない。
これは逆。一般的にはある。構図にこそ著作性が読み取られるところ.
>意匠権っていうのがわからないんですが普通に柄を公開しても登録されてたら侵害ですか?
>そう。
これは明らかに間違い。意匠権のどの実施態様にも該当しない。
>フォントって普通のゴシックや明朝などを画像に使ってもいいんですか?
>MSゴシックとかMS明朝とかはだめ。
基本的にフォントには著作権は発生しない。
104 :
無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 17:25:27 ID:twgbf0eH
>>101>>102>>103 ありがとうございます。
意匠権のことと偶然にてた場合については安心しました。
また疑問ができて申し訳ないのですが、
構図の件ですが構図に権利がないとしたらその画像をだれでもコピー・公開し放題なのでしょうか?
たとえば迷彩模様で色や大きさをアレンジして公開した場合、
逆にまるまるコピーされて「私の素材でーす!自由に使ってください」っていわれても文句は言えないのでしょうか。
あと、迷彩模様などについてはなにか侵害とみなされた判例はあるんでしょうか?
105 :
無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 17:28:39 ID:yeyLnugB
107 :
無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 17:34:09 ID:/vjvp8+i
北海道で事件→また北海道か
青森県で事件→また青森か
宮城県で事件→また宮城か
茨城県で事件→また茨城か
新潟県で事件→また新潟か
埼玉県で事件→また埼玉か
千葉県で事件→また千葉か
栃木県で事件→また栃木か
神奈川県で事件→また神奈川か
静岡県で事件→また静岡か
愛知県で事件→また愛知か
三重県で事件→また三重か
岡山県で事件→また岡山か
広島県で事件→また広島か
香川県で県で事件→また香川か
福岡県で事件→また福岡か
熊本県で事件→また熊本か
鹿児島県で事件→また鹿児島か
こういうことを書いてはいけません
>>106 誤解のないよう先に言っておきます。
別に反論してるのではなく、どうも俺の理解が間違っているようなので聞いているだけな。
>判例
その判例では、結局構図だけでは著作権は発生しませんよ。
といっているように思えるのだが違うのか?
>写真の著作物でさえ
写真の著作物こそ構図に著作権が発生すると思うが?
そもそも「構図」の理解が間違っているような気がするが、
絵画の場合どこに何を書くか?ということだよな?
>フォント
現在MSがフォントについて著作権を主張しているのは聞いたことがないが、
MSなので要注意!だとおもって。
表現が悪い?正直スマンカッタ
>>104 >構図の件ですが構図に権利がないとしたらその画像をだれでもコピー・公開し放題なのでしょうか?
丸コピーはもちろん著作権侵害です。(著作権があれば)
>たとえば迷彩模様で色や大きさをアレンジして公開した場合、
正直、迷彩模様や水玉模様(だけ)で著作権が発生するとは思えない。
>>108 >その判例では、結局構図だけでは著作権は発生しませんよ。
>といっているように思えるのだが違うのか?
ちがう、全体の構図・配置に創作的表現を認めている。
>絵画の場合どこに何を書くか?ということだよな?
書くか、ではなく、
どこに何を書いている かと言う状態
110 :
無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 19:11:37 ID:oecHEqnK
こんばんわ。著作権や肖像権と軽々しく世間では言われているのですがそれ程簡単なものじゃないと思っています。
ところで、あるレンタル画像投稿のBBSを借りているのですが、
そこを利用する方が、違うサイトの物を投稿したり、肖像権を侵害したとき
管理人としては気付かないのですが、そういった場合どうしたらよいのでしょうか?
一応利用規約と称して注意を呼びかけているのですが、
こちらからは確認のとりようがありません。
もし、被害を受けたから注意された場合やこれらを事前に防ぐやり方があったら教えてください。
IP規制はできます。。。
112 :
無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 17:16:23 ID:D5qdJEEH
途中参加です。部分的なレスですが、
>>100 > 画像の素材(主に壁紙とイラスト)(無料)のHPを持ちたいのですが
> 画像の構図にも知的財産権がありますか?
「構図」自体は思想であって表現ではありません。よって著作権では保護されません。
意匠法、商標法、不正競争防止法においては個人的な利用に関して積極的な効力は及びません。
> 意匠権っていうのがわからないんですが普通に柄を公開しても登録されてたら侵害ですか?
意匠権の保護対象は、物品の模様であって模様そのものではありません。
> フォントって普通のゴシックや明朝などを画像に使ってもいいんですか?
利用形態によります。
日本の判例上はタイプフェイスの保護は難しいですので、フォントとして利用するのではなく、
二次的著作物と利用する分は問題になりにくいでしょう。
> 偶然似てても侵害ですか?
著作権は冒認でなければ侵害ではありませんが、業として、商品に使用する場合は登録意匠、登録商標において侵害になる場合があります。
> HPの名前には知的財産権がありますか?
新聞記事のタイトルは著作物として認められない判決がありますので同様と思います。
小説のタイトルは人格権として保護されるに過ぎません。
商標登録は可能です。
114 :
無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 17:52:47 ID:D5qdJEEH
>>113 上記サイトの「大辞泉」より
>1 絵画・写真などで仕上がりの効果を配慮した画面の構成。
ここで著作物となるのは「絵画・写真」です。
>>114 だから、構成を表現したものが絵画 じゃないの?
116 :
無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 17:56:30 ID:D5qdJEEH
>>115 その通りです。
ですから、構図自体は保護されません。
>>116 ?
言ってる意味が良く分からないのだけど。
もしかして、絵画の著作物は絵画全体にのみ発生するって思ってる?
118 :
喉元に短剣:2005/08/27(土) 21:46:49 ID:CMTY6z5H
紳士的な論争は大歓迎です。
「構図」の定義等で盛り上がってるようですが、ここは法律相談板なのだから、
まずは
>>100が「構図」という語をどういう意味で使用したかを明らかにしないと
不毛な論争になりますよ。
そして、「構図」の意味が明らかになったとしても、その意味に合致するような
「構図の盗用」の態様は依然としてたくさんあるわけですから、結局のところ
個別具体的に検討(実際の著作物を対比)しないと、結論は出てこないと思われます。
120 :
100:2005/08/28(日) 02:18:48 ID:uOvWNHv+
構図っていうのは、HP用の素材とかでリンクやメールのボタン用に素材を作るときやカットをかくときに、
動物のポーズや物の向き、何をどこに置くかなんかのアイデアをどのくらいまでまねしていいかという事です。
質問は増えるのですが、
・メール用の封筒のマークやポストの画像や、看板やボタン風の画像って良くあるじゃないですか?
あれって似たような画像かいてもいいんですか?
・画像ソフトの筆の形やスプレー風の機能の形って使っても何の権利侵害にもならないんですか?
・あいかわらず迷彩模様をアレンジしてるんですが迷彩模様など単純な模様なら、模様の大きさや色や縦横のむきを変えるだけじゃ何の侵害にもならず逆に権利も主張できないですよね?
ちょっと専門的ですが
・HTMLとかって勝手にコピーしてもいいんですか?
・昔gif問題とか聞いたんですがわかる人教えてください。
いつの間にか100ゲットしてました。ちょっとうれしいです。
>>120 >ボタン風アイコン
文化庁のページがMACの画像をそのまま使ったりしてたけど問題になって差し替えられたハズ。
コピーはマズイが封筒の形なんて似たようなものなので自分で書いて似てしまうのはしゃーないと思う。
>ブラシの形
テクスチャブラシ(写真貼り付けブラシ)とかでないかぎり使う分には問題ないでしょ。
貴方が画像ソフトを作るときにそれをパクるって話だと変わってくるかもだが
開発者ではなくユーザであるなら問題ない。
>迷彩の著作権
布の生地の柄だが良く見れば迷彩模様は「単純な模様ではない」ことに気づくはず。
色の混ざり方の図案や色の選択だけでもかなり色んなパターンがあるしそこには著作権が発生すると思う。
HTMLでは「見た目を定義できない」ので文書内容自体をコピーするのでなければ問題ないだろう。
HTMLは参考書に赤いマーカーを引くように文書が暗黙的に持っている意味を明示するという言語なので
文書に対するマークの付け方には著作権は発生するかもしれないが要素の構造自体には著作権は発生しないだろう。
HTMLでは見た目が定義できないというのは身近なところでは携帯電話のブラウザとかで見ると
違う見た目になるので理解できるかもしれない。
見た目の定義にはスタイルシートというのを使うがスタイルシートには著作権が発生すると思う。
Gifは昔Unisysが特許を持っていてフリーで使えたものが突然課金宣言をしてフリーで使えなくなったという問題。
この特許は既に切れているので気にしなくて良し。
>>121 すいません。著作権などについてはいろんなページ見たのですが具体的な線引きがわからなかったので不安になって長々と似たような質問を繰り返してしまいました。
GIF問題はぐぐってないくて、書くとき思いついたので書いてしまいました。これについては本当に申し訳ありませんでした。
一応答えておくと未成年です。
回答してくれた方には本当に感謝しています。ただ質問が次々生まれて書けませんでした。すいませんでした。
>>124 >・「声」自体は著作権? しかし創作性がない
「声」自体を著作物とするのは困難でしょう。
おっしゃるとおり「創作性がない」からです。
>・色と同じで自然物でしょうか? 権利の主張はできない?
しかし声優の声を無断で使用したら人格権の侵害では?
「声」にも、肖像権に相当するような人格的権利を認めてもよいかも知れませんね。
また、声優の声には、パブリシティ権を認めてもよいかも知れません。
ただ、判例が無いと思うので、以下のご質問には何とも答えようがありません。
>・声は法律で保護されてるのでしょうか?
> 保護されてるとしたら商業利用できるでしょうか?
>・現行法で対処できるのでしょうか?
>>124 >>121です。
>>126さんがおっしゃる通りだと思います。
あなたがホームページを作りたいという熱意はすばらしいものだと思いますので
自分で情報を調べるスキルを身に付ければ、自分の役に立つでしょう。
完全に著作権フリーなマークには下記のものがあります。
国連加盟国の国旗や、
日本の交通標識(駐車禁止や横断歩道のマークなど)を、
『自分で模写したもの』であれば、
著作権を気にせずフリー素材として配布できます。
(著作権法、第十三条のニ項を参照のこと)
ttp://www.cric.or.jp/db/article/a1.html ただし、例えば日本の国旗でも、他人が撮影した写真や、
他人が作ったGIFやJPGのファイルをそのままパクってはいけません。
法律上の問題だけでなく、クリエイターとしての品位を問われますw
128 :
無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 18:08:59 ID:8HU9fDf1
既存の団体(学会)名を個人が商標登録したらまずいでしょうか?
それとも、先方が登録していない以上、早い者勝ちでいいのかな?
団体名「日本○○」←○○は普通名詞
129 :
喉元に短剣:2005/08/29(月) 19:55:32 ID:DBpqzOCq
>128 まずいとは何か? 何を答えればよいのか分からない。
130 :
無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 22:18:39 ID:NVDvCidn
>>129 まず、登録自体ができるのかどうか。
すでにその名称を使っているところから、
「人の名前を横取りしやがって。訴えてやる」なんて言われないかとか、
(言われるのはいいんだけど、実際に賠償責任はあるのか)
そういったことです。
131 :
無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 00:09:00 ID:GaqqSJfi
やさしい法律相談スレから誘導されました。
すみません、肖像権・著作権につきお願いいたします。
2年ほど前に、オークションで着用画像付きの衣類
(ブルセラなど違法のものではない)を出品にしました。
偶然、最近その写真を使って出品がされていることを
知りました。私が、ヤフーIDを取り直したので、
過去の落札者なのか、同じ物を出品する際に
写真を流用しただけかは不明です。
・私のデジカメにその写真は残っていない
・元の写真も、転載写真も顔が全部出ていないが、
口元や体型で本人と判別できる
このような場合、肖像権・著作権の侵害として、
警察に被害届を出すことは可能でしょうか?
また、本人(成人)が海外在住のため、直接被害届を出せないときは、
家族が代行することは可能ですか?
>>131 まず、貴方の希望は、貴方の写真(口より下の部分)の掲載を中止させる
ことであると理解してよいでしょうか。
そしてその理由は、貴方の周囲の人たち(親戚、友人、職場等)が偶然にも
その写真を見た場合に、貴方の名誉が傷つけられることを心配しているから
と理解してよいでしょうか。
まず、冷静に考えてみて、その写真を見た貴方の周囲の人たちは、その写真が
貴方であると本当に判断できる程度のものなのでしょうか。そうでなければ、
放置するという選択も考えられます。自分の写真がインターネットに掲載されて
いるのはさぞかし気持ちが悪いことと思いますが、第三者(警察や裁判所等)を
利用するとかえって事態を大きくする可能性もあります。
回答になっていませんが、まずは冷静に事態を把握すべきと考えます。
133 :
悩める小羊:2005/08/30(火) 08:29:19 ID:KjDZ7Wyg
すみません。質問です。
1)死後50年たっている人(例えば竹久夢二)のイラストの模写を
会社のトレードマークにすることはできますか?
(単に、会社のロゴマークとくっつけて使用するだけの場合)
2)死後50年たっている人(例えば竹久夢二)のイラストの模写を
会社のトレードマークとして登録することはできますか?
2)死後50年たっている人(例えば竹久夢二)のイラストの模写を
用いた雑貨やTシャツなどを販売することはできますか?
死後50年たっているから何をしても良いというわけじゃないと思いますが
どこまでなら許されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
先日、メディアプレイヤー倉庫なるサイトを発見しました。
ttp://alink.uic.to/user/afexe118.html そこでは、音楽ファイルのネット配信を助長するようなアップロードがされています。
明らかに違法だと思い、その登録フォームを提供するUICに問い合わせても、これといった応答を頂けませんでした。
こういったサイトをやめさせる良い方法はありませんか?
宜しければ、教えてください。
>>134 あなたはそのサイトのおかげで何らかの被害を受けていますか?
それとも正義感からサイト閉鎖を望んでいますか?
それによって対処方法もかわってくると思います。
>>133 第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、
著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為
の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、
この限りでない。
法106条において、孫まで認められるので、単に50年経てば何でも出来るというわけではないでしょう。
普通に考えて、縁もゆかりもない者が著名人のパブリシティを利用するのはトラブルの素ですよ。
その手のグレーゾーンの事をしたいなら、自分の頭で考えるべきでしょうね。
138 :
無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 20:46:24 ID:LM4H4wxR
>>137 >普通に考えて、縁もゆかりもない者が
>著名人のパブリシティを利用するのはトラブルの素ですよ。
法律上、パブリシティ権は、規定されていません。
従って、パブリシティ権を主張して差止め、損害賠償請求等はできません。
判例、競走馬のパブリシティ権の最高裁判決を参照のこと。
139 :
無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 20:50:54 ID:ZLWgDte4
>>138 競走馬は人間じゃなく人間のような人格権は存在しないというのと
所有者が競走馬の人格権を主張するのは認められないという
話だったような気がするが。
競走馬のパブリシティ権の最高裁判決を参照のこと。
それが人間のパブリシティ権と何か関係あるの?
142 :
134:2005/08/31(水) 09:11:10 ID:yD7nsCdt
>>136 私個人は、直接的な被害を一切被っておりません
安い正義感からです
対処は難しいでしょうか?
肖像権については著作権以上に法整備が遅れてるんだな・・・
って、素人ながら思いました
>>142 最初に断っておきますが私は法律のアマチュアですので
プロの皆様のような回答はできません。
>私個人は、直接的な被害を一切被っておりません
貴方自身が被害を受けているのであれば、証拠固めの方法など
助言ができたかも知れないのですが、残念です。
>安い正義感からです
正義感を持つのは良い事だと思います。
私は安っぽいとは思いません。
件のサイトを覗いてみましたが、簡単に訴えられないように
うまくやってますね。
形式上は普通の雑談掲示板になっていて、ファイルは別の
サーバに置くのがルールになっています。
ファイルが別の場所にありますから、掲示板の管理人は
ファイルの中身は我関せず、と決め込む事ができます。
つまり、代表者が犯罪を犯していると立証しにくい、
と言えるでしょう。
頑張れば潰せない事も無いと思いますが、このタイプの
掲示板では、どこかが潰れると、掲示板の常連が有志で
別の場所に避難先を作って移民する、というのがパターンです。
この件(潰してもすぐ復活する)について、
>>142さんは
どのように思いますか?
宜しければお聞かせください。
>>144 良く解らんが侵害を行ってるサーバに対してリンクしてるサイトをいくらどうこうしても
侵害してるサーバは痛くも痒くも無いぞ。
○政府委員(小野元之君)
「リンクを張る行為というのが一つあるわけでございますけれども、これはAという会社もサーバーで情報をオープンに
しているわけでございます。それから、飛んでいく先のBも既にほかのサーバーのところでオープンにしておるわけで
ございまして、このAからBに飛ぶだけのことについては特段の著作権上の権利は生じないのでございます。」
とか言ってる人もいるし、あくまでも公開されているものを参照するだけの行為であって参照をして
侵害とするのには無理があるだろう。んなこと言ったら当該URLを記載し参照してる裁判時の資料や
警視庁とかの提供してる通報用のフォームとかも侵害してることになっちまう。
参照してるからではなく、公衆送信してる人間が書き込んでる証拠とか、侵害と関連してるっていう
因果関係を明確に示すもっと確かなものが必要じゃないかな。
あとサイトを潰したいみたいだけど、わざわざ証拠が集まってるのに潰してどうすんの?
侵害してる人に捜査が及ぶ前にサイトを潰して証拠を消してあげる・・なんてのは親切すぎじゃない?
>>145 状況を誤解していると思われます。
おおもとである
>>134 さんのカキコをご参照ください。
147 :
134:2005/09/01(木) 11:16:58 ID:h3pTdpM3
>>144-146様
皆様、お答え頂いてありがとうございます
>代表者が犯罪を犯していると立証しにくい、と言えるでしょう。
そのサイトの管理人は、違法なファイルへのものと思しきリンクが張られた時点で、そのリンクを確認、削除する義務があると思います
実際に、それが違法なファイルへのリンクであるかどうかが解らなくても、
「○○(アーティスト名)の△△(曲名)です」
などと書かれておれば、著作権及び著作隣接権の侵害だと疑われてもおかしくはありません
そうなればサイトを運営すらも出来なくなるかも知れません
それを見て見ぬフリをするのは、管理人としての怠慢であり、著作権法に抵触する行為を暗黙の内に許可していると、私は推測します
現に、この手のサイトにありがちな、「違法なファイルのリンクは張らないで下さい」などといった建前上の注意書きさえありません
それどころか、「リクエストOK」などと書き出す始末
これは意図的にやっているとしか思えません
>この件(潰してもすぐ復活する)について
確かに、ここのサイトをどうにか出来ても、すぐに新しいサイトが作られると思います
いたちごっこです
それと、申し訳ありませんが、私は、そのサイトを潰したいのではなく、違法なファイルへのリンクを張らせない様にしたいのです
(語彙力が足りず、すいません)
管理人や利用者に、罰則を求めている訳ではありません
勿論、私の希望通りになったとしても、利用者が他のサイトに流れることになるでしょうが、それでもそういうサイトを一つでも減らせたなら効果は大きいと思います
それに、その時は他のサイトへも注意を呼びかけるつもりです
乱文、失礼しました
148 :
無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 20:53:52 ID:ysr+Dnaa
age
149 :
無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 03:18:51 ID:woMaC7z9
特定の地名をつけた、例えば(食品などで、松山うどん)とかが商標登録出来なくなると聞いたのですが、
本当でしょうか?
150 :
無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 07:08:55 ID:TZqM2XtQ
>>149 逆じゃない。今年の商標法改正で地域団体商標制度が導入された。
詳しくは知らん。
151 :
無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 11:02:40 ID:rNabZAAA
自分で購入した物品の写真を、サーバーにアップして送信可能化する事が、
洋服、車、アクセサリーなど、見せびらかす為に買っている物の場合も、
その商品の法的権利を侵害していることになるの?
特にその商品のことを、悪く言うようなことに利用するのではなく、
単に好きであるとか、持ってるよ〜と自慢したい時とか。
商品の細部まで細かく撮って、載っけたいと思っているけど、どう?
152 :
喉元に短剣:2005/09/03(土) 13:06:56 ID:LZewojy/
>151 著作権の侵害に当たる場合も有り得る。
153 :
無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 13:13:53 ID:wpfM7kxn
>>149 平成18年改正 商標法
「地域名」+「商品名」の登録が可能になります。
ただし登録の主体要件として、法人、組合等でなければいけません。
要は商標ブローカは排除されます。
詳しくは特許庁のホームページで確認してください。
>>149 「田園調布」という都市名の都市が「田園調布の品位が云々」とか東京の田園調布住人から
猛抗議されて都市名を変更せざるを得なくなったって話は聞いたことがある。
155 :
無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 13:40:12 ID:wpfM7kxn
>>151 芸能人の肖像に関してはパブリシティの権利がありますので問題がありますが、
特段の定めがないとして、普通に購入したアクセサリーや車等の自分で撮影した写真のアップロードが、
著作権上の問題となることはないと思われます。商品の細部も同様です。
著作権法は、創作活動を制限することを目的とした法律ではありません。
156 :
153:2005/09/03(土) 13:48:58 ID:wpfM7kxn
言葉足らず過ぎたので補正します。
平成18年改正 商標法
「地域名」+「商品(役務)名」の登録が可能になります。
現行は、著名性又はイラスト等との組み合わせの必要があったのですが、
単に無名であっても「熱海バナナ」(例)で登録が可能になります。
但し、出願人は事業協同組合、農協、漁協、商工組合等の法人でなければいけませんし、
構成員の参加に関して困難な条件を課すことは許されません。
客体要件をゆるめ、主体要件が緩和されます。
客体要件をゆるめ、主体要件を厳しくしています。
160 :
無責任な名無しさん:2005/09/04(日) 04:12:15 ID:yrlxWaWn
150大変参考になりました。ありがとうござます。
161 :
無責任な名無しさん:2005/09/04(日) 07:04:44 ID:TgbDQhHh
>>151 >特にその商品のことを、悪く言うようなことに利用するのではなく、
>単に好きであるとか、持ってるよ〜と自慢したい時とか。
>
>商品の細部まで細かく撮って、載っけたいと思っているけど、どう?
>>152 >151 著作権の侵害に当たる場合も有り得る。
そういう場合もあり得る可能性は否定しないがもともとブランド品は
見せびらかされることが著作権の権利行使に含まれているものと
思われるので問題はないでしょう。
見せびらかされることによる宣伝効果も期待されていると思います。
「見せびらかされることの著作権の権利行使」を阻害するとむしろ
権利侵害になる可能性もありますね。
162 :
無責任な名無しさん:2005/09/04(日) 08:20:34 ID:h4gbIIPH
>>162 >オークション等では誰でもやってることで常識で判断したらもちろんかまわないわけだが、
君、いつも一言多いよ。
ここに質問しに来る人は、皆そういう答えを求めてないから。
>>151に対して、色々な人が回答しているが、どれも論点をはずしていないか。
「送信可能化」、「商品の細部まで細かく撮って、載っけたい」と言っている以上、
写真掲載対象の「商品」が「著作物」といえるのか否かが、専らの論点になるのではないか。
例示されている、洋服、車、アクセサリー等の量産可能な工業製品は、原則として
著作物にはならず、著作権の保護対象にはならない。よって、写真撮影して送信可能化
しても、著作権法上の問題は生じない。
ただし、量産可能な工業製品が、常に著作物になりえないかといえば、そうではなく、
美術工芸的価値としての美術性を備えていれば、著作物となる余地がある。
例示されたものでいえば、「洋服」と「アクセサリー」は場合によっては著作物と
認められる可能性がある。
フェアユース厨がわけのわからない判例を引いているが、判例としては
「博多人形事件」が参考になると思う。
著作物であれば、著作権者に無断に送信可能化すれば、著作権侵害となる。
167 :
151:2005/09/04(日) 18:45:25 ID:HYRqmLs/
いろいろと、レスありがとうございます。
裁判所の判例集へのリンク関連に関して、素直に言うと、論点はずれてた。
でも、著作権に関して考える上で参考になった。ありがと
おれも、
>>161の考えに一旦たどり着いた。
ただし、宣伝効果云々は省いた部分。
ブランド品には、購入者に所有を自慢する権利も含まれていると思う。
ただ、宣伝になるかは、所有者のイメージにもよるところなので、
宣伝にならないからとか、イメージ悪くなるからという理由をもって
所有している事を公にしちゃダメってのは、悪意をもってイメージを
悪くしようとしているとかでなければ、商品の権利者には止める権利
までは無いと考える。
そして、
>>166 >量産可能な工業製品は、原則として著作物にはならず、著作権の保護対象にはならない。
工業製品という概念がなかったから、検索もより具体的に絞れて助かった。
おれが載っけようとしているのは、工業製品であり、その製品に
キャラクターや人物(タレント等)、又は美術的な著作物も含まれておらず、
その写真の利用が、自らのWEBデザインや著作物の一部となるのではく、
単にその商品の所有を自慢する程度にとどまり、商品や企業のイメージを
悪くすると行った誹謗中傷も含まないもので、尚かつ掲載するWEBサイト
おいて営利を目的とする利用は(アフェリエイトなどの広告も)無い事から、
大丈夫っぽい。
ちゅうことで、ALLサンクス。
うぷぷぷぷぷっぷぷぷぷっっぷぷpしまつ
>>167 >そして、
>>166 >>量産可能な工業製品は、原則として著作物にはならず、著作権の保護対象にはならない。
>工業製品という概念がなかったから、検索もより具体的に絞れて助かった。
うーむ
本もCDも量産される工業製品だってことには、気付かなかったのか?
「本の装丁」の写真と「中の無体物」を複製する行為の区別はついてるよね?
>>169 本の装丁?
本の各ページも量産される工業製品だってこと、わかってないのか?
そもそも、複製権ってのは、印刷の発明により本が「量産される工業製品」になったから生まれた権利だ
>>170 >そもそも、複製権ってのは、印刷の発明により本が「量産される工業製品」になったから生まれた権利だ
嘘つくなって。
印刷技術の方が先にあったという背景があるだけだろ。
君の言うとおりだと、複製権の発祥はグーテンベルグまで遡らんといかんな。
とすると、所有権の概念の発生より、複製権の発生の方が早いという訳だ。 ふーんww
172 :
無責任な名無しさん:2005/09/04(日) 21:58:35 ID:9fwq8uuF
ふと思った。知的財産省が設立される可能性はないでしょうか?
特許庁、文化庁、総務省、外務省(国内外の権利の保護、国内外の知財戦略)
バラバラな印象を受けるのですが、統括した方が機能的と思うのです
ここもかつてのニュースグループのように、まともな議論が出来るまでに成長して来たようだな。
>>174 かつては、このスレはまともな議論が出来ていた。 唯一秋生が荒らしていただけ。
しかし、フェアユース厨(ベルヌ厨)が出入りするようになって『一気に』レベルが下がった。
フェアユース厨(ベルヌ厨)はおもに著作権関係のネタで荒らしているので、前前スレあたりで、
著作権スレを独立させて隔離したのだが、いまだに本スレに現れては荒らしている。
なお、ここはかつてのニュースグループのような素人レベルの議論をするスレではない。
昔からそうであり、これからもそうである。
今メルパルクホールで知的財産の研修受けてるんですけど、
僕とHしてくれる淫乱な女性はいませんか?
>>176 休憩時間に係員に頼めば呼び出して貰えるぞ
178 :
176:2005/09/05(月) 15:26:51 ID:tvd1yBEW
age
>>170 有体物は工業製品だが無体物までもが工業製品とは思えない。
>>171 >君の言うとおりだと、複製権の発祥はグーテンベルグまで遡らんといかんな。
いまどきは、こんな基本的なことも習わないのか?
「著作権 グーテンベルグ」でぐぐれ。
673件ほどヒットするから、全部読め。
次に「copyright gutenberg」でぐぐれ。
3580000件ほどヒットするから、全部読め。
話は、それからだ。
>とすると、所有権の概念の発生より、複製権の発生の方が早いという訳だ。 ふーんww
スレ汚しになるんで、所有権の発生についての誤解はパス。
>>181 複製権の発生した背景として、西暦1430年ドイツのグーテンベルグ活版印刷の存在あるのは事実。
しかし、グーテンベルグ活版印刷から近代の複製権の概念が発生するのは約280年も後のこと。
世界ではじめて複製権を『私権』として著作権法が制定されたのはイギリスの“アン法”(1710)。
それまでも著作物の複製を禁止する制度はあったが、権利ではなかった。
あくまでもギルドや統治者が複製を統制するものであって、複製権と言う私権の概念は発生していなかった。
以上から、複製権の発祥はグーテンベルグまで遡ると言うのは真っ赤な嘘。
>>182 >複製権の発生した背景として、西暦1430年ドイツのグーテンベルグ活版印刷の存在あるのは事実。
>>170 >そもそも、複製権ってのは、印刷の発明により本が「量産される工業製品」になったから生まれた権利だ
で、お前は何がいいたいんだ?
>以上から、複製権の発祥はグーテンベルグまで遡ると言うのは真っ赤な嘘。
だから?
「複製権の発祥はグーテンベルグまで遡らんといかん」って、171が勝手に言ってるだけなんだが?
>そもそも、複製権ってのは、印刷の発明により本が「量産される工業製品」になったから生まれた権利だ
>>170 「なってから」 ではなく 「なったから」 と言ってる。
明らかに、印刷の発明が複製権の発生の「きっかけ」という趣旨を言っている。
そこのところの間違いを指摘されていることも理解できないのか?
単なる誤記だったら 今回は許してやってもいいぞ。
>>186 それ、全て見たよ。見た上で言ってるんだよ。
「本が「量産される工業製品」になった」のは「背景」であって「きっかけ」じゃ無いだろ。
私権が民衆に認められたことが「きっかけ」だ。
大量印刷ができるようになっただけじゃ複製権は発生し得ないだろ。
おまえが上げたリンク先を見る限りでは
ドイツのグーテンベルグによる印刷機の発明が、時系列的に,著作権の概念の発生の背景にあるといっているだけだ。
最初のリンク先にあっては
著作権制度の歴史について言及しているのであって、著作権の発生がグーテンベルグによる印刷機の発明に遡る
などと一言も言ってない。
>>187 >それ、全て見たよ。見た上で言ってるんだよ。
おまえ、泣きが入ってるようだが、そのわりに188もろくに読んでないな。
「もともと,著作権制度の歴史は,15世紀中頃,ドイツのグーテンベルグによる印刷機の発明に遡るとされている。 」
>大量印刷ができるようになっただけじゃ複製権は発生し得ないだろ。
「その後、大量印刷が可能になると、出版物の海賊版が出回るようになり、これを規制する試みが始まりました。 」
「著作権の誕生と歩み〜グーテンベルグから」
>私権が民衆に認められたことが「きっかけ」だ。
所有権に対する誤解は、どっか他所で解いてもらえ。
じゃあな。
>>188 はぁ?
著作権『制度』の歴史であって、私権である著作権の概念の歴史じゃないだろ。
なんどもいうが、
大量印刷ができるようになっただけじゃ複製権は発生し得ないだろ。
二人ともさほど詳しくない様だな、だから意地の張り合いになる
>>190 意地の張り合いじゃなく、歴史的背景がら間違いを指摘しているまでだが。
ID:6KlHQpqQの主張では、
活版印刷の発明で大量印刷できるようになったから、著作権の概念が発生したと言っている。
しかし実際は
16〜17世紀になって絶対主義を背景に、統治者が一部のギルドだけに出版権を与えるようになったが
それは近代著作権のような「他者が複製をすることを禁止する権利」ではなく、
ただ複製・出版できるだけの債権的権利にすぎなかった。
近代著作権の概念が市民レベルで法的に認められるようになったのは、さらに18世紀初旬になる。
著作権の歴史を説明するために、印刷の発明の説明は欠かせないが、
著作権の概念の発生は、版印刷の発明が起源ではない。
>>187 >私権が民衆に認められたことが「きっかけ」だ。
つ【墾田永年私財法】
私権はもっと古いが、日本人には一番わかりやすい例。
>>192 近代所有権のことを言ってるのだが。
ジョンロックの
そういや、なんでID変えて投稿してんの?
得意の自作自演でもをしようとしてるのか?
どうでも良いじゃん、そんな事
どうでもいいね。
でも、以前から自作自演していることは分かっていると忠告しただけ。
同じIDに出来ないんじゃないかな
うちも時間が経つと回線が切れてしまい、IDが変わっちゃうし
>>197 確かにそう言う事態もありうるけど、こいつは自作自演する癖がある。
そういう汚い奴なんだよ。
199 :
無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 18:02:41 ID:9Mbqdbvk
ここでのまねこについて
age
みなさん、特定の個人や団体に関する発言には
慎重な対応をしましょう。
よろしくお願いします。
そろそろZdEomtH4の勝利宣言が見られそうだな。
フェアユース厨のキーワード 『勝利宣言』
「勝利宣言」という言葉を出して相手を牽制しようとするのは、
反論できなくなったからか?
『複製権ってのは、印刷の発明により本が「量産される工業製品」になったから生まれた権利』 なんだろ?
いろいろネットで検索しているようだが、
「活版印刷の発明が『きっかけ』で、複製権の概念が発生した」という根拠は見つからないようだな。
205 :
『勝利宣言』:2005/09/08(木) 20:29:32 ID:nj6G0Kvr
206 :
『勝利宣言』:2005/09/09(金) 21:08:19 ID:fXDNwFLD
207 :
無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 14:03:38 ID:B22UQcZ2
中山先生が文化審議会で役人に怒っているそうですが、詳しい方いませんか?
208 :
無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 14:10:41 ID:8iHJ7wHx
下巻書けって言われて逆切れしたんだろ。
209 :
お伺いします。:2005/09/10(土) 21:27:08 ID:BIJeUF1A
実は私が日本国内で意匠権を有する商品を韓国の製造会社に依頼して作り、
輸入しております。
ところが最近日本国内において私の商品のコピーが出回っており、私の商品
の売上が半減しております。(この会社は警告書を出しても止めません)
韓国の製造会社での製造を休止しなければならないようなのですが、韓国の
製造会社から、年間の製造契約数に満たない場合は損害賠償金を払って欲しい
と私に要求がありました。
この場合、韓国側の損害を、コピーを作って売っている会社に私が請求(法的に)
出来るのでしょうか?
ご指導をよろしくお願いします。
>>209 貴方の保有している意匠権が有効で、
コピー商品が上記意匠権の権利範囲に抵触していて、
コピー商品の販売と貴方の商品の売上げ減の相関関係が明白。
ならば、請求可能でしょ。
つか、こんなところで聞いてないで、
知財訴訟実績のある法律事務所か特許事務所で相談したらいかが?
>>209 むかし韓国のコピー品会社対策をやってたおれさまがきましたよ。
現実には、韓国のコピー品を作っている会社は、裁判されても、会
社をつぶして逃げたりするので現実に賠償金を取れるかは疑問。
結局、裁判に勝っても、金は取れず。弁護士費用で赤字必至。
税関で意匠権に基づく輸入差し止めをするのが無難。
212 :
勝利宣言:2005/09/11(日) 11:25:29 ID:KTzOh6wq
>>209>>210 意匠権も特許権と同様に、パリ条約4条の2の独立の原則が適用
されますから、コピー品を作成した国に対しても、別途、その国
の法律において、その国において、意匠権を取らないとコピー品
の製造販売に足して差止め等することはできない。
213 :
210:2005/09/11(日) 12:18:37 ID:eKTUcKsf
>>211、
>>212 漏れは、
>>209の文面から、
・意匠権に則った正規商品を製造して日本に輸出>韓国会社
・コピー商品を製造販売している>日本の会社(違う可能性もあるが)
と解釈しているのだが?そこが揃わないとアドバイスの方向バラバラになるぞ。
214 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 15:39:02 ID:qT//joK0
>>209 > 韓国の製造会社での製造を休止しなければならないようなのですが、韓国の
> 製造会社から、年間の製造契約数に満たない場合は損害賠償金を払って欲しい
> と私に要求がありました。
損害賠償にはなりません。違約金にしても、そのような契約を結んでいるのか確かでもないのですか?
結論をいうと、契約がまともにできない会社は国際取引すべきではありません。
> この場合、韓国側の損害を、コピーを作って売っている会社に私が請求(法的に)
> 出来るのでしょうか?
先の人が言っているように、特許事務所にいうべき問題ですね。
売上が半減しても、警告のみで差し止めや損害賠償請求しないのは何故?
>>202 「勝利宣言」という言葉を出して相手を牽制しようとするのは、
反論できなくなったからか?
『複製権ってのは、印刷の発明により本が「量産される工業製品」になったから生まれた権利』 なんだろ?
いろいろネットで検索しているようだが、
「活版印刷の発明が『きっかけ』で、複製権の概念が発生した」という根拠は見つからないようだな。
216 :
209:2005/09/11(日) 16:56:05 ID:ZQYH56oM
>>213 自分の説明不足があったようですが・・・
>・意匠権に則った正規商品を製造して日本に輸出>韓国会社
>・コピー商品を製造販売している>日本の会社
自分の言っている事は>213さんの解釈通りですから、更なるアドバイスを
よろしくお願いします。
「勝利宣言」ってAKIだよ。脳障害者。
特許独立の原則と属地主義の区別もできない馬鹿。
以前、著作権とライセンスの区別ができないまま無茶苦茶の連続書き込みを行ってMLという掲示板をつぶしかけた。
>>217 言っている意味が良くわからないが一言。
著作権スレで、フェアユース厨という基地外がよく出没する。
(詳しくは著作権スレの過去ログを参照)
なお、フェアユース厨は秋生では無い。
秋生が先天的障害者なら、フェアユース厨は後天的障害者。
今回、勝利宣言というコテハンをつけだしたのは、
「勝利宣言」を
>>202が言い出したことから始まる。
「勝利宣言」はフェアユース厨の口癖の一つである。
最近なぜか、秋生はメール欄にメールアドレス(真偽は不明)を書いているので
誰でも秋生を特定できるようになった。
秋生もフェアユース厨も障害者だが、基地外のベクトルが全然違う。
>>216 だからとっとと弁護士のところ行けって。
age
223 :
無責任な名無しさん:2005/09/12(月) 21:51:51 ID:XbpqYH0A
質問よろしいですか?
海賊版のCDやDVDを買った側は、何かの罪に問われますか?
>>223 国内で販売されている音楽や映画の記録されたCDやDVDを個人的に鑑賞する目的で購入するだけであれば、現行法では罪にはならない。
音楽や映画ではなく、ソフトウェアの場合には、海賊版であることを知りつつ購入し、業務として使用すると著作権等侵害罪になる。
国外から海賊版を輸入する場合には、罪にはならないが、没収される可能性がある。
225 :
無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 14:48:07 ID:clKb3Enh
>>223 この手の質問には答える必要もないね。
悪いことしたいなら、せめて自分で考えろといいたい。
227 :
無責任な名無しさん:2005/09/14(水) 11:20:21 ID:GljptzhG
こういうのって、掲示板にカキコするのは、
相応しくないかもしれないんだが。
社名変更や住所変更の表示変更の手数料ってどれくらい貰ってますか?
うちは、1件\40k取るんだよね。
弁理士会の標準額表があった頃、
登録手続が\40kくらいだったんだけど、
表示変更は登録手続なんだから、と。
登録手続ってのは、質権や実施権の設定とかそういうのぢゃないのか?
原簿とって予め調べることもしないし。
まぁ、今は、電子図書館で見れば、ほぼ間違いないわけだが。
さらに、おまけがある。
表示変更って10件とか20件とかの場合も少なくないよね。
んでさ、権利の表示の欄にずらずら並べたり別紙にして。
それも単順に\40k×10件=\400kとかにするんだよね。
お客さんによっては、2割引きにしときましたと\320k。
電子図書館で一通り調べて、紙っぺら1〜2枚作るだけで\30k。
美味し杉ない?
つーか、お客さんが不審に思わないかな。
228 :
無責任な名無しさん:2005/09/14(水) 11:22:58 ID:GljptzhG
あ、間違えた。
作るだけで\300k。
>>227 経済産業調査会「工業所有権登録の実務第4版」に詳しく
記載されている。
また、IPDLの番号照会において確認できます。
登録されている場合に限ります。
また、特許庁1階窓口において、登録原簿の交付を受ければ
すぐ、対象登録についての内容がわかります。
231 :
名無し:2005/09/14(水) 20:47:27 ID:dPTOmuUk
よくわからないのでどうぞ御教示ください。
葉書を手作りして私用する際に、美術館のチラシに印刷
された絵画写真を切り貼りして使ってもいいのでしょうか。
232 :
喉元に短剣:2005/09/14(水) 23:41:11 ID:hcq7ji5e
>231 可。
233 :
名無し:2005/09/15(木) 09:18:59 ID:dCE43dfx
ご回答をどうもありがとうございました。
早速つくって送ります。
235 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 23:09:54 ID:x96fgKg7
237 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 23:41:16 ID:8ua8ikHS
音楽ファイルの事についてなんですが、
某所にうpされているファイルを無断でリンクするだけで違法になるんですか?
238 :
無責任な名無しさん:2005/09/17(土) 00:06:15 ID:YwfYeL/y
現行法では、ならん。
アップロードは公衆送信権の侵害。
239 :
無責任な名無しさん:2005/09/17(土) 02:41:48 ID:zUBU1rSL
「音楽ファイルを無断でリンクする事はグレーゾーンではなく完全な合法だ」
と断言できる、という事ですか?
そやねえ。普通「リンクは著作権侵害か?」という文脈で語られる時はそういう説明するよね。だから現行法の解釈上、合法と言ってよいと思う。
ただ、カラオケ法理や2ちゃんねる訴訟に見られるように責任主体の拡大が見られるし、Winny作者の幇助犯がもしも認定されたりした日にはそうも言ってられないかも。
日本法とは無関係だけど、ノルウェー最高裁は他サイトにアップロードされている違法mp3へのリンクを掲載した被告に、「著作権侵害を助長する」とか言って損害賠償を支払えと言ってたりもするし(2005年1月27日)。
この辺りは、わいせつ物の定義(情報自体なのか情報が記録された有体物であるディスクなのか)という点もそうだけど、法のあまり予定していない領域だよね。
>>241 >日本法とは無関係だけど、ノルウェー最高裁は他サイトにアップロードされている違法mp3へのリンクを掲載した被告に、「著作権侵害を助長する」とか言って損害賠償を支払えと言ってたりもするし(2005年1月27日)。
つ【FLマスク】
損害賠償で済むノルウェーは、のどかだね
日本はそのはるか斜め上を逝ってる
243 :
名無し三脚:2005/09/18(日) 04:08:37 ID:RqCYAvmm
やさしい法律相談スレから参りました。スレ違いかもしれませんが伺います。
どなたかお暇な時でいいので参考までに教えてください。
非営利撮影禁止の公園で撮影したROMを継続的に販売している個人サイトがあるのですが、辞めさせる方法はないものなんでしょうか。
部数と金額からして公園側にチクッた所で直接販売停止に動くとは思えず、訴えられない事を良いことにのさばらせておくのも腹が立つ次第です。
公園側が黙認すればお咎めなし、が実情なんでしょうか。
>>243 ROMというのがどういうものなのか確信がもてないのですが、公園で撮影した写真をCD-ROM等に焼いたもの、という理解でいいでしょうか。
まず、一般的に風景自体が知的財産として保護される範囲はかなり狭いため
(例えばエベレストの所有者(という人が居ると仮定して)がエベレストは自分の知的財産だと主張することはできません)、撮影した写真が公園の風景に関する何らかの知的財産権の侵害になることはないでしょう。
花壇や樹木の配置、池の形、石畳の配置、お手洗いの建造物等は著作物とは認められないでしょうし、意匠権等で保護されていたとしても、写真撮影は意匠権侵害とはなりません。
また仮に公園内に絵画やイラストなどの著作物の描かれた看板等があったとしても、著作権法46条によって自由利用が認められることが多いのではないかと思います。
従って公園の風景に関する知的財産権の侵害だとして警察に告発して辞めさせることはできないと考えられます。
次に「撮影禁止」という意味ですが、これは公園の所有権・管理権に根拠を持つものです(知的財産権とは異なります。)。
撮影禁止というルールに反して撮影を行った場合には、公園側としては管理権に基づいてそれを排除することができますが、
公園が管理権を行使するかどうかに関して第三者が口を挟むことはできませんし、刑事罰の対象ともならないでしょうから、この点でも外部から働きかけができることは不可能ではないかと考えられます。
よって、
> 公園側が黙認すればお咎めなし、が実情なんでしょうか。
その通りだと思います。
ただ、私見ですが、公園内で他人に迷惑をかけず写真を撮影するだけの行為について、公園の管理権者がなにもしないのに警察等がその意向を無視して取り締まってやらなければならないほどにまで「保護すべき利益」があるようには感じられません。
ここは私的自治に任せ、公園が自主的に対処の如何を決定するという「実情」でさほど不具合はないのではないでしょうか。
(もっとも、公園を管理するのが地方自治体なんかであれば話は複雑になるでしょうが。)
245 :
名無し三脚:2005/09/18(日) 12:16:32 ID:RqCYAvmm
>>244 文中の非営利撮影=営利撮影の誤りでした。お察しありがとうございました。
そうです、CD-ROMの販売になります。具体的には背景は風景ではなく教会(重要文化財)になります。
第三者が見た時に明らかに場所が特定できる状態で販売されていますが、後半の部分で現状が理解できましたのでこの件に関してはご回答は不要です。
重ね重ねありがとうございました。
246 :
無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 16:16:16 ID:a0O0UhK5
とある企業(?)のサイトにて、所謂「萌えイラスト」の投稿を募集して
いるのですが、採用されると賞金が出る代わりに、著作者人格権を行使しては
いけないとあります。こういう契約はOKなのでしょうか?
また、不採用の場合は著作権は作者にありますが、営利目的には使用しない
ことを約束します、という契約もあるのですが、これも有効なのでしょうか?
247 :
無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 18:39:37 ID:+qwlzeOk
サミーとアルゼの特許問題で特許無効がきまったというニュースで
これから色々なパチスロメーカーがアルゼに
「これまで支払ったロイヤリティを返却しろ」
なんていう訴えを起こすことはできないのですか?
>>247 この板で何度も出てくる話なんだけど、訴えを起こすだけなら
誰でもどんなことでも可能。
それはさておき、この手の話は契約書に特許無効の際の取り決めが
書いてあるはずなので、基本的にはその内容で決まる。
もし契約に取り決めが無い場合は、確定判例は無いけど、
ロイヤリティ返還の必要は無い、と言うのが多数説。
結果的に無効になったけど、実施権者はそれまでの間、
本来実施できないものを実施できた(利益を得ていた)んだから、
不当利得とは言えないっていうのが理由だったはず。
249 :
無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 21:47:10 ID:0IZDSztA
>>246 >採用されると賞金が出る代わりに、著作者人格権を行使しては
>いけないとあります。こういう契約はOKなのでしょうか?
基本的に、OK。
まず、募集の性質からして公表は最初から当然で、公表権の行使もなにもない。
同一性保持権を行使しないということは「好きに改変して」と宣言したのと同じだから、改変者は改変後
の結果を著者に見せる必要すらなく、著者は後から撤回しようもないな。
残るは氏名表示権だけど、公表の際の著者名を相手の指定したものにするとか相手の都合で匿名に
することを認めるのは、あなたの自由。
なお、おそらく相手企業は氏名表示権の放棄をそもそも求めていない。
相手企業としては、いちいち著者名表示なく使えれば十分。
とはいえ、契約を相手企業が強要した場合は必ずしも契約は有効ではないが、それは著作権法の問
題ではない。
それにしても、契約が応募の条件だと氏名表示件は微妙だけど、採用の条件ならそれすら断る自由が
あるんで、完全に有効だろうな。
権利ってのは基本的に、権利者が不行使や放棄で利益を得られる場合、不行使や放棄は任意。
>>248 ごめんなさい。ありがとう。気をつけます。
>>250 と、また池沼が白痴をさらけ出しております。
話の流れを見る限りでは、質問している著者は企業の従従業者ではない。
よってRGBアドベンチャー最高裁判決は関係ない・。
253 :
喉元に短剣:2005/09/19(月) 16:08:30 ID:3WiSfGJn
ほかの板では「池沼」が流行ってるの??
法律板ではごく少人数のようだし、なにか共通項を感じるんだけど…。ちなみに、
普段は何板にいます?
もしかして最初に使った人? それとも、流行ってるから使いたい二番煎ジャー?
>>253 いや、
>>252が単に勘違いをしているだけ。
もう、5、6年になるかな。
AKIという脳障害者が特許関連掲示板に盛んに書き込みをするようになった。
独特の日本語?だからすぐわかる。
弁理士受験生でもある。
本人の実名も所属会社もわかってる。
特許庁が時々募集するパブリックコメントに実名で投稿したからね。
こいつは、発明学会を異常に敵視してる。たぶん、昔、所属してたんだろう。
こいつは、判例のURL列挙程度しかできない。
あとは、勉強しましょうというだけ。
他人の書き込みに対してはまともに対応できない。というか、そんな能力はない。
早い話が小学生レベル。
今は、「特許村」にいる。HNは、・・・まあすぐわかる。
相手にすると馬鹿を見る。
age
259 :
無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 20:46:35 ID:pcbxKn3j
260 :
無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 21:59:42 ID:1M7HgZ2k
261 :
そもそも:2005/09/20(火) 23:09:06 ID:pcbxKn3j
>>260 「盗作」といっても色々な態様があるので、常に著作権法121条に該当するとは思えませんが、
一応、「『盗作』は著作権法121条に該当する行為である」と仮定して話を進めます(そうでないと話が発散する)。
確かに、121条の罪は非親告罪です。
「第三者でも発見次第訴えることが出来る」の「訴える」の意味が不明ですが、
非親告罪ですから、第三者が告発することはできます。
しかし、第三者が、差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟のような民事訴訟を提起するのは事実上不可能だと思います。
また、告発できたとしても、警察は実質的には何もできないと思います。
263 :
無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 23:20:49 ID:1M7HgZ2k
>>261 「パクリは親告罪だから、当事者以外が何を言っても無意味」
という意見を良く目にしていたので、「非」親告罪という部分を疑問に思いました。
>>262 丁寧にありがとう御座います。
では非親告罪であっても、告発は実質無意味という事ですか・・・。
極論っぽくなってしまいますが、
「明らかなパクリ曲でも、原作者に訴えられなければ、何の問題も無い」
って事で良いですかね?
>>263 >丁寧にありがとう御座います。
>では非親告罪であっても、告発は実質無意味という事ですか・・・。
詐欺罪成立の余地がある程度に悪質になってくると話は別ですが、
告発を契機に警察が捜査を進めるにしても、
結局のところ原作者の意向に依存してきますから、
原作者が何かを言わない限り無理でしょう。
>極論っぽくなってしまいますが、
>「明らかなパクリ曲でも、原作者に訴えられなければ、何の問題も無い」
>って事で良いですかね?
「問題がある」かどうかを判断するのも人それぞれですが、事件にはなりません。
265 :
無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 01:25:19 ID:wsIjCSXr
>>263
だからパクリの噂のある歌手の曲をデータベース化して、そこから曲を作るのが商業的に得。
266 :
無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 02:33:39 ID:VyWopq2n
267 :
無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 12:40:21 ID:AGe7Inaa
へー。じゃあ話を総合すると
「パクリまくっても、原曲作曲者に訴えられさえしなければ法的には無問題」
って事になるね。これは以外な結論だ。
ビーズも中々やるね。海外のアーティストからパクりまくれば、
そうそう訴えられる事は無いし、パクるだけパクって儲けるだけ儲けてウハウハじゃん。
269 :
喉元に短剣:2005/09/21(水) 12:46:10 ID:WKTx2WT7
なんか、煽り文句もパクったような個性のカケラも感じない書き込みが
目に痛い…。
270 :
無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 12:49:41 ID:AGe7Inaa
法の目を巧みに掻い潜り、
他人の作品をパクリまくって大儲けしたビーズは素晴らしいパクリコンビですよね。
他のミュージシャンも是非真似して欲しい。
法的に無問題なのであれば誰にも批難される謂れなんて無いしね。
モラルなんて糞くらえです。パクリマンセー!ビーズマンセー!
>>270 誰もそんな事を言ってるわけではないでしょう・・・。極論すぎです。
たとえ告訴されなかったとしても盗作が違法行為である事に変わりはないし
「告訴さえされなければ何をしても良い」なんて考え方は親告罪の理念を逸脱している。
刑事事件に発展する事はなくとも盗作した事が誰の目にも明らかな状態なのであれば
批判されるのも当然です。モラルの問題ですね。
272 :
無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 15:34:53 ID:T+W3CqmH
映像等の頒布メディアが、今はDVDが主流なわけですが、
DVDメディアの作品を購入する際、
同一作品のVHSテープ等と交換に、
DVDメディアの製造費用程度での販売を要求することはできるのでしょうか?
274 :
272:2005/09/21(水) 16:54:03 ID:T+W3CqmH
>>274 というか、おまいの言ってることがよく分からない。
276 :
272:2005/09/21(水) 17:20:26 ID:AINWo6zq
>>275 bvfdん、、、m;fxg」l}*ふじ子
6.022×10の23乗歩譲って著作権使用料の二重取りが許されない
という主張が認められるとしても、DVDを買ったら使用料相当額が
返還されるだけだと思う。
278 :
喉元に短剣:2005/09/21(水) 23:47:58 ID:WKTx2WT7
>276 ふむふむ。君も苦労したんだね…。
映画やTV番組のロゴを
フォントなど少し変えて、イベントなどで使用
するのは著作権違法になるのでしょうか?
>>279 「どんなロゴか?」と質問したいところだが、「フォント」とあるから、
文字をデザイン化したロゴであると推定して回答してみると以下の通り。
デザイン化された文字(ロゴ)は、それ自体美術鑑賞の対象となり得るような
美的創作性を持ったものでない限り、著作物とはいえない。
したがって、それを利用しても著作権法上の問題は生じない。
しかし、その映画やTV番組のロゴが、商品やサービスの出所表示機能を持っている場合がある。
貴殿のイベントでそれを無断使用した結果、当該映画やTV番組の製作者等と、貴殿のイベントの主催者等が
同一または関連しているかのような誤認を起こさせてしまうと、不正競争防止法上の問題が生じる可能性がある。
止めといたほうが無難。というのが私の回答。
281 :
無責任な名無しさん:2005/09/22(木) 02:16:06 ID:qTB/XC72
>>262 >非親告罪ですから、第三者が告発することはできます。
>しかし、第三者が、差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟のような民事訴訟を提起するのは事実上不可能だと思います。
でも、新たに複製物が売られるたびに、告発ができるんだよ
警察が当初告発を無視しても(本来論外だが、実情として)、これ繰り返してれば、警察もいいかげん嫌になって、
真面目に捜査するんじゃないの
いずれにせよ、警察はavexからの刑事告発や告訴には、avexへの告発が続いてる間は、まともに対応しないだろうね。
ということで、avexへの告発を続けることは、結構意味ありそう
282 :
272:2005/09/22(木) 10:42:06 ID:xt2n4X2w
>>277 ありがd
で、使用料相当額というのは、どの部分でつか?
例えば、4500円の映画としたらどれくらいの額でつか?
283 :
無責任な名無しさん:2005/09/22(木) 12:09:57 ID:d6uF785l
すみません。スレ違いだったらすぐに消えます。
2ちゃんねるの顔晒し系スレにおいてXが写真を掲載した。
その後何者かによって許可無くXの顔写真の掲載(つまり無断転載)
が2ちゃんねる上の同じスレ内であった場合
その転載者は著作権上での罪になりますか?
また著作権以外で訴えられ法的措置を受ける事ありえますか?
無知で申し訳ないorzあるスレを見てて気になったもので
284 :
喉元に短剣:2005/09/22(木) 12:40:35 ID:+K2TUFXE
>282 明らかに板違い。六法をめくっても答えは出ないよ。
>>283 Xが(自分の)顔写真をどっかのアップローダに掲載したとして、その後、別の人が
1) そのアップローダに掲載されている写真のURLをスレッドに書き込んだ
のか、
2) その画像を別のところにアップロードして、そちらのURLをスレッドに書き込んだ
のかどちらでしょう?
1ならおそらく無問題(場合によってはプライバシー侵害になるかもしれないが、事情による)、2なら著作権(公衆送信権)の侵害として訴えることは可能。
286 :
無責任な名無しさん:2005/09/22(木) 17:30:34 ID:64u9fbvI
>279に便乗っていうわけでもないんですが似た質問をさせてください。
例えばTVドラマ「女王の教室」のロゴとタイトルをもじったんだろうと
「女王の教室」ロゴを見たことのある誰もがわかる、
「王子の教室」というイベント(同人誌即売会)のロゴがあったとします。
ただし「王子の教室」のロゴは、文字の配置は似た感じではあるけれど
共通している「王」「の教室」の文字デザインをコピーして使ったわけではなく
似通ったフォントを使って1から作ったものです。
そして元になった、この場合「女王の教室」にあたる番組のロゴは
商標としては登録されていません。
使用目的のイベントは、TVドラマ「女王の教室」と何ら関係のある種類のものではありません。
こういった場合も不正競争防止法上の問題が生じる可能性はあるのでしょうか。
287 :
喉元に短剣:2005/09/22(木) 22:35:34 ID:+K2TUFXE
>286 「こういった場合も」とは何を指す?
回答ありがとうございます。
えぇとXの使用したアップローダと別の人(Yとしておきます)が使用したアップローダ
は同じ会社ではありますがURLが違うので違う場所にアップしたって事ですね。
まぁまとめるとYが勝手に、Xがアップした顔写真を保存し、Xとは違う
アップロ−ダーからXの顔写真をアップ。そしてそれを顔晒しスレ内に貼るという事です。
乱文で申し訳ない。
290 :
無責任な名無しさん:2005/09/23(金) 17:53:11 ID:X2nQBE7x
国内優先権を使って請求項を増やした出願を
さらにPCTで優先権を主張することはできますか?
291 :
無責任な名無しさん:2005/09/23(金) 21:53:37 ID:Kw+uffDx
著作権に対する質問なのですが、
最近よくコスプレ衣装などがオークションなどで売買されていますが、
あれって違法ではないのでしょうか??
例えば人気アニメ風コスプレなどなのですが、
私の知り合いの企業でカルティエや、ブルガリなどの有名な形の指輪などを
ブランド明記なしでレプリカとして製作し、有名デパートなどで販売していました。
それは違法なのでは?と聞いたところ、ブランド明記なしであくまでもレプリカなので違法ではないとのことでした。
現に有名デパートなどで販売していましたし、それは大丈夫なのかと思っていましたが、
コスプレも同じように○○風なら違法ではないのでしょうか??
法律に詳しい皆様お願い致します。
>>290氏
>国内優先権を使って請求項を増やした出願を
>さらにPCTで優先権を主張することはできますか?
質問の趣旨がイマイチ把握できていないのですが、単に国内優先権主張出願(後願)を
基礎出願としてPCTで優先権主張して国際出願することは可能だと思いますけど。
ただ、国内優先権主張によって、日本国での基礎出願の発明AをA+A’にした後願を基礎
にしたPCT出願時に、Aについての優先権の効果を日本で重畳的に利益享受できるかと
意味でしたら、その場合、日本に対しいわゆる自己指定をすることですからPCT8条(2)(b)
により、日本の国内法令に委ねられ、結局国内優先権規定が該当してAについての優先権
の重畳的な利益享受は不可と考えます。
293 :
喉元に短剣:2005/09/24(土) 04:18:55 ID:JnAReGmP
>291 漠としすぎてる。事実がピンキリなら回答もピンキリ。
>>288 基本的に、既にWEB上に公開されていた物をリンクするだけなら100%合法と思って良い。
ただし、リンク先が違法な物(児童ポルノとか)なら微妙。
age
age
298 :
無責任な名無しさん:2005/09/25(日) 14:14:17 ID:7CsFRYg6
>>297 もちろん違法です。
著作権30条(家庭内の個人的使用)からはみ出ています。
300 :
喉元に短剣:2005/09/25(日) 14:57:05 ID:v5rnnqnE
>297 単に貸してあげなさい。
コピーさせると違法ならコピーを取る側はどうなるんだ?
302 :
>>297:2005/09/25(日) 15:14:39 ID:AY3jyaHQ
>>300 単に貸すだけなら、著作権法違反にならないのでしょうか?
ちなみに録画したのは mpg で、貸すなら DVD に焼いた mpg ファイルになります。
age
304 :
無責任な名無しさん:2005/09/25(日) 16:05:14 ID:Rbs/YQ2j
>>302 「コピーさせてあげる」って、具体的にどういう行為だよ?
>単に貸すだけなら、著作権法違反にならないのでしょうか?
特定少数への貸与なら、頒布だからだめ
相手と、家族も同様の親密な関係を作ってしまえば、なんでもあり
>>302 相手が未婚女性なら、
「違法にならず貸したいので結婚してください。」と申し込んでみる。
別の法に触れるかもしれんが。
>>304 おっと
×特定少数
○不特定少数
>>305 >相手が未婚女性なら、
297が男性とは限らんぞ
>「違法にならず貸したいので結婚してください。」と申し込んでみる。
>別の法に触れるかもしれんが。
触れない
>>306 「相手が未婚女性なら」と言う仮定に対し、
「297が男性とは限らんぞ」 と言うレスはおかしいと思う。
>>308 ひろゆきのやってる事は、商標法違反でアウト。
>>297みたいな問題って実際は判別難しいよね。
私的利用の「家族またはこれに準ずる者」の中には、友人も含まれるという見解もあるし。
友人の定義がない以上、ネットで知り合った人がこれに当たらないという断定もできないだろうし。
「○○の番組ダビングしてあげます。欲しい人います?」という書き込みした場合は
不特定人への頒布の故意ありという推定はできるかもしれないけど。
>>310 江戸時代だったと思うけど、ある人が珍しい本を持ってると聞き、写させてくれとやってきた人が門前
払いされるが、それでもあきらめずに日参するうちに、とうとう根負けして写す許可がでるって話、どっ
かで聞いたことある。
私的複製が文化の伝播の主要な手段だったころの話。
この程度なら、家庭内に準じるってことでいいんじゃないかな。
>>291 コスプレ>違法
どこまでが違法で、どこからが「風」かの線引きは難しい。
そもそも著作権者が何も言わなければ無問題。
この手の著作権者は黙示の許諾がある場合もある。
指輪>違法
その指輪が著作物ならば、もちろん違法。
有名デパート云々は関係ない。
ただ、レプリカと言っても全く同じではないだろうし、線引きは微妙。
310読んでふと思ったんだけど、ある人が「家族またはこれに準ずる者」に該当すると思って渡したけれど、裁判の結果そうではないと認定されたようなケースだと、違法性阻却事由の錯誤になるから故意が阻却されるんだろうか。
そもそも、著作権の制限に関する諸条項は違法性阻却事由であるという整理でいいのかなあ。
そんな書き方してる文献は 尾ア哲夫『入門著作権の教室』(平凡社新書、2004年)23頁 ぐらいしか見たこと無いけれど。
314 :
喉元に短剣:2005/09/26(月) 23:13:55 ID:lrBlWyve
>313 たしかに、そこ(著作権法の刑事面)へ焦点を合わせて掘り下げた
文献は極めて少ない。
現状の面子の変わりばえしない著作権法学者らにガツンと切り込むには、
刑法、刑訴面の先駆的論文がとても有効だとおもう。
いまこそ法学生に期待!
>>291 指輪>違法 (意匠権として取得していることを要する)
その指輪が著作物ならば、もちろん違法とはならない。
その指輪自体の形態について美的特徴があれば、意匠による
保護が必要となる。
317 :
喉元に短剣:2005/09/27(火) 23:04:16 ID:Vsa61Gmj
人間って不思議だよね。
無視しろと言われると注視してしまう。あたしがよく使う手法のひとつ。
318 :
そもそも:2005/09/28(水) 06:57:49 ID:MJlAYCVR
>>311 >私的複製が文化の伝播の主要な手段だったころの話。
江戸時代に著作権法なんてなかった。
ついでに
ビル・ゲイツが何で成功したか知ってる?
ダートマス大学のケメニーとカーツが開発したBASICというコンパイラを
無断でコピーして、パソコン用にいわゆるタイニーBASICなるインタープリター言語に書き換えて売りさばき大儲けしたんだよ。
その頃は、コンピュータプログラムが著作物ではなかったんだね。
元々ディズニーのミッキーマウスだって当時の人気映画をパクって人気が出たんだしなぁ。
320 :
無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 09:30:39 ID:pbIdNU3M
>>318 >江戸時代に著作権法なんてなかった。
文化的伝統の話
ある意味法より規範性は強いどころか、法の多くはこれで決まる
>その頃は、コンピュータプログラムが著作物ではなかったんだね。
違う
アメリカでは、アメリカ最高裁の判例がなかっただけ
判例が出たので、アメリカでは昔からプログラムは著作物だったということになる
>ダートマス大学のケメニーとカーツが開発したBASICというコンパイラを
>無断でコピーして、パソコン用にいわゆるタイニーBASICなるインタープリター言語に書き換えて売りさばき大儲けしたんだよ。
全然違う
BASICはコンパイラではなく言語仕様
言語仕様自体には、今でも著作権はない(言語仕様の表現にはありうるが)
タイニーBASICは、ビルゲイツとは全然関係なく、マニアが雑誌懸賞に応募して作ったPalo ALtoのものが有名
このへんでも読んどけ
http://ja.wikipedia.org/wiki/BASIC http://ja.wikipedia.org/wiki/Tiny_BASIC
321 :
無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 18:54:50 ID:QcUnR14u
>>252 250さんではありませんが、著作人格権は一身専属です。
職務著作とは無関係です。
322 :
喉元に短剣:2005/09/28(水) 19:16:16 ID:MD7HGiU8
江戸時代に民法なんてなかった。
江戸時代に刑法なんてなかった。
江戸時代に訴訟法なんてなかった。
「○○時代に○○法なんてなかった。」とかを研究している法制史
研究者はいらっしゃいませんか?
323 :
無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 21:22:34 ID:5ZZu66u3
>>313 > ある人が「家族またはこれに準ずる者」に該当すると思って渡したけれど、裁判の結果そうではないと認定されたようなケースだと、違法性阻却事由の錯誤になるから故意が阻却されるんだろうか。
違法性でなく有責性でない?
これについては、
違法性の認識可能性の有無、
たとえば、家族に準ずる者かどうか につき、
客観的に見て「そりゃ言えないだろ」と「まあしょうがないんじゃない」との差
で決まると思う。
教えて下さい。
自分が野球場に行って録音した、
・応援団のトランペット
・観客の声援
・ウグイス嬢のアナウンス
・選手登場のBGM
などを自分のwebページで公開するのは違法でしょうか?
・応援団のトランペット→違法
・観客の声援→適法
・ウグイス嬢のアナウンス→アナウンスに創作性がない限り適法
・選手登場のBGM→違法
種苗法でちょっとお聞きしたいのですが、自分は農業者の資格などはない一般人なのですが
ある農作物を食べてそれに魅入られ、自分の住んでる地域も気候的にも合うので
できたら自分の家で出来る範囲で広めていきたいと思っているのですが
登録された品種に関しては農業者ではない限り、販売譲渡などの業としての生産は
ご法度という事はわかったのですが、国内外の優良な登録品種から生まれた種から
一から実生苗として育てた物を農業者でもない個人で登録して販売するという事はできるのでしょうか。
そういう保護の概念はなかったと思われる。
著作権じゃないが赤穂の塩と吉良の塩ってのがある。
吉良はもともと塩の特産地で何世代もかけて技術を開発してた。吉良上野介の二代前が当時貧困に
喘いでいた赤穂に塩作りのノウハウを伝えたのが最初で、その後盛大な宣伝や価格破壊で
今まで吉良の塩だった将軍に献上する塩の地位を取ることに成功。
その後、西回りの流通経路を握り潰し江戸の市場を事実上独占し、吉良は市場から追い出された。
そりゃイジメくらいしたくもなるだろうさ。
>>322 17条の憲法にすら訴訟の話があるし、大宝律令のころにはほとんどすべての法制が
揃ってたんじゃないの?
329 :
無責任な名無しさん:2005/09/29(木) 13:28:50 ID:0eSt+0jy
>>326 種苗法に詳しい人なんてここにいるのかなぁ。
育成者権は絶対的な排他権だから、
同じ特許で言えば、利用発明や改悪発明に当たるわけだよね。
それ以上に登録品種はF1じゃないのに、そこからまともな品種なんて作れないと思うけどね。
簡単にまともな品種がつくれないから
利用発明や改悪発明にはならないんじゃないでしょうか。
331 :
無責任な名無しさん:2005/09/29(木) 21:46:02 ID:cyyPWQf6
>>326 > ある農作物を食べてそれに魅入られ、自分の住んでる地域も気候的にも合うので
> できたら自分の家で出来る範囲で広めていきたいと思っているのですが
その種苗を買って、そのままご近所に配るのなら、育成者権侵害になりませんよ。
もちろん、許諾なく自前で種苗生産したものを配るのはダメ。
いやそれよりも、その農産物を近所の人に食べさせてあげて、
気に入った人が直接種苗を買うように仕向ければいいんじゃないかと…。
> 登録された品種に関しては農業者ではない限り、販売譲渡などの業としての生産は
> ご法度という事はわかったのですが、
ほんと?
> 国内外の優良な登録品種から生まれた種から
> 一から実生苗として育てた物を農業者でもない個人で登録して販売するという事はできるのでしょうか。
育成は法的には誰でもできます。
既に登録されている品種をかけあわせてかまいません、っていうか、普通はそうします。
育成に品種を使用しても、また品種登録の際も、育成者権を持っている人の許諾は必要ありません。
突然変異や遺伝子組み換え等、ある品種の一部を変えるようなものは、従属品種と呼ばれ、品種登録自体は可能ですが、元の品種の育成者と従属品種育成者の両方に
育成者権が与えられます。
ですから、たとえば、従属品種育成者が種苗を譲渡したいと思っても、元の品種の育成者がダメと言えば、譲渡できません。
ただし、品種育成なんて、五年十年もの間、育てて、選抜して、食味試験とかもやって…という手間を繰り返さないといけません。
332 :
324:2005/09/29(木) 23:18:34 ID:TX6NDiJ+
>>325 ありがとうございました。
HPで球場の雰囲気を伝えたいなーと思ったのですが、
なかなか難しいようですね。
私的な利用にとどめておきます。
ありがとうございます。
>>329さん
園芸板の方でも聞いたのですが、法律なのでこっちの方向きかなと思いまして・・・
>>331さん
その作物はまださほど認知されてないと思うので買った苗を
そのまま売っても売れないと思うんですよね。
配るというのもコスト的に本当にご近所一角だけになってしまうし
自分でも将来的に本格的に生産してみたいと思っていまして・・・。
掛け合わせなら個人でも登録も生産できるのですね。それが聞きたかったのです。
年数は何年かかっても構わないし可か不可は置いといて夢みたいなものでして・・・。
販売譲渡などの業を目的とした農家や農業法人以外(増殖)生産などはダメ、
というのはなんかググッたらそういう答えがでてきました。
いずれ農業者になれればと思うのですが
今個人で出来る範囲でやれる事をやっていきたいと思ってます。
著作権侵害のもの公開するんじゃなくてって買ったりダウンロードしたりするのも犯罪なんですか?
データを共有するソフトとかで問題になったりしてますが。
だとしたらリンクとかたどって画像見るだけでも何の画像かわかっててやったらPCにコピーする事になるから犯罪?
age
>>334 見る前になんの画像かわかるの?
超著作権侵害しまくりとか書いてあっても鳥獣ギーガーだったりするし見るまでわからないんじゃない?
画像が見れている時点で既にダウンロードされてPC内にあるので、それを違法とするのは危険では?
337 :
無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 22:34:54 ID:I3Vb0Qk3
>>333 > 販売譲渡などの業を目的とした農家や農業法人以外(増殖)生産などはダメ、
> というのはなんかググッたらそういう答えがでてきました。
増殖は原則的には、農業者であろうがなかろうが、許諾が必要です。
考えられるのは、
・法的な話でなく、許諾が得られそうにない等といった実務的な厳しさを述べている
・自家増殖を指している
のいずれかかな?
前者は園芸板なり農林水産板なりにまかせるとして、
後者については、
たしかに農業を営む個人または農業生産法人であれば自家増殖はOKなのですが、
自分の種苗に使う場合に限っての話でして、
他人に配ったりするのは、農家等であってもダメです。
> 今個人で出来る範囲でやれる事をやっていきたいと思ってます。
かんばって下さい。
338 :
無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 23:43:44 ID:1sWixA7A
339 :
無責任な名無しさん:2005/10/01(土) 01:03:44 ID:21zzEjl8
340 :
無責任な名無しさん:2005/10/01(土) 20:14:46 ID:3jty2AVZ
板違いでしたら すみません。
診療所を開く予定のものです。
看板部分に赤い十字架マークを付けたいのですが
これって商標登録されているのでしょうか?
検索しようとしても どうをどうすればよいのやら・・・
ロイヤリティが発生するなら支払うつもりでおります。
板違いのようでしたら
調べられるサイトなどあれば教えていただけませんか?
よろしくお願いいます。
343 :
340:2005/10/01(土) 20:31:04 ID:3jty2AVZ
うわーー!
さっそくの回答ありがとうございます!
危なく発注かけるところでした。
本当にありがとう!!
344 :
無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 10:25:07 ID:kWMubMLU
夏目漱石等の著作権が切れている作家の作品を販売するのは問題ないですか?
その際、既存の出版社から出ている文庫本や青空文庫などを見て文字起こしをすることになると思うのですが、
何かその元の書籍等について明示する必要などはありますか?
age
>>344 無いと思う。
旧かなから新かなへの変更は同一性保持権を侵害しない。
同一性保持権を侵害しないのならそこには創作性は無いといえる。
創作性が無いのでそこに新たな権利は発生しない。
347 :
340:2005/10/02(日) 13:42:09 ID:/CIUmMO3
再度質問お願いします。
赤十字マークと同じピクトサインで色が白地にグレーのサインの場合は
どこか商標登録されているのか知りたいのですが・・・
どなたか ご存知の方いらっしゃいませんか?
もしくは登録されているか調べられるサイト、調べる方法など
教えていただきたいのですが。
348 :
喉元に短剣:2005/10/02(日) 14:23:26 ID:yjPmRTP1
>347 登録商標の調査なんて事実調査は、明らかに板違いかと。
349 :
無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 17:11:38 ID:hZEjB4M1
質問があります。以前特許と実用新案を同じ内容で申請し、実用新案はすでに取得
しているのですが、特許に関しては通達待ちとなっている状態です。しかし、勉強不足であったことが
災いし、実用新案の申請を出した後に特許申請を行ってしまいました。特許法39条に記載されている
内容を最近になって知ったのですが、(39条:同一の出願人が同一の内容で特許と実用新案
の申請を行った場合、実用新案の前に特許出願を行った場合にのみ特許を受けること
ができる) この場合特許を取得するにあたり何か良い方法はあるのでしょうか?たとえば
特許の通達待ちの段階においてすでに取得している実用新案を抹消することができれば
特許は有効となるのでしょうか?よろしくお願いいたします
>>349 実用新案出願から1年以内なら国内優先を利用して、発明を追加し、実用新案を
特許に格上げする。
351 :
無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 19:01:34 ID:hZEjB4M1
そういう方法もあるのですね!とても勉強になります。1年以上経過してしまっている
ので難しそうですね。。でもありがとうございました!
>>351 訂正で実用新案の請求項を全て削除すれば、
訂正の遡及効により39条の拒絶理由は解消する。
353 :
無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 20:21:20 ID:sYqujJvr
354 :
無責任な名無しさん:2005/10/03(月) 10:00:05 ID:YFiR0/m/
いま私はゲームの制作をしています。
このゲームは同人ゲームとして販売する予定です。
また同人ゲームとしての評判がよければ、私の会社でも販売する予定です。
ところがこのゲームの題名が、25年ほど前に流行った歌の題名と同じ
であることが分かりました。
こういった場合、私のゲームは
歌の題名の「著作権」を侵害することになるのでしょうか?
(1)同人ゲームとしての販売すらNG
(2)同人はOK、会社での販売はNG
(3)分野が違うのでどちらの販売もOK
ちなみに題名は「モーターバイクに投げキッス(仮称)」みたいな
短い文です。(「A」とか「なごや」みたいな単語ではない)
355 :
354:2005/10/03(月) 10:10:51 ID:YFiR0/m/
大事なことを書き忘れてました。
「どなたかお分かりの方、お教え願えればと存じます。」
>>354 曲のタイトルは、著作権法の保護対象ではないので問題ない。
その他問題になりそうなものに不正競争防止法・商標法があるが、
不正競争防止法に関しては、25年前の歌と今のゲームとを混同する
やつは居ないだろうから、問題ない。
商標法についても、「コンピュータゲームプログラム」等を指定商品として、
そのタイトルが商標登録されていない限り、問題はない。
万一登録されてる場合は…、題号だから問題ないのかな?このへん正直微妙。
あと、上記のいずれにおいても侵害の判断に「同人かどうか」は基本的に関係ない。
357 :
354:2005/10/04(火) 05:14:35 ID:5eOaPDRd
>>356 ありがとうございました。
安心しました。
頑張って良作に仕上げます。
358 :
無責任な名無しさん:2005/10/04(火) 22:49:52 ID:Ed5izVyk
はじめまして。
現在あるスポーツの愛好会に所属して、この度記念品(キーホルダー)を作りたいとおもっています。
その記念品は、この会のベースとなるあるメーカーの製品をイラストにして作る予定です。
かなり特殊な形をしている製品なので、イラストにするとすぐにそれだとわかると思います。
決して商売のためにその記念品をつくるのではなく、記念品として皆に配りたいとおもっています。
また雑誌などに掲載されている写真やイラストをつかうのではありません。
その製品をみながら絵をかき、それをキーホルダーします。
この場合でもメーカーの許可を取ったほうがよいのでしょうか?
本当はメーカーの印を入れたいところですが、問題がありそうであれば避けます。
あくまで故人の記念品としてつくりたいのです。
359 :
無責任な名無しさん:2005/10/05(水) 10:54:30 ID:CKaM/ER8
>>358 一体、何が問題なのでしょうか?
そんなに慎重に考える時間があるなら、直接メーカーに聞けばわかると思いますよ。
何だか、行列のできる何タラのせいで、なんでも世の中を法律で考える風潮が出来てしまった気がする。
まん○らけ(古書店)などで、以前集めたアニメのスタッフ用の設定資料を
オークションで売ったら、著作権法違反になる?
自分で複製してるわけではなく、そのまま買ったものを売るんだけど。
361 :
無責任な名無しさん :2005/10/05(水) 14:00:58 ID:iCkN/RUh
>>359 直接メーカーに問い合わせれば、通常のバランス感覚を持った担当者であれば
「当該キーホルダーの製作はご遠慮いただきたい」と回答するでしょうな。
例外的に、愛好会が大規模な組織だった場合等、「販促活動になる」と判断さ
れれば、積極的に製作許可が出るでしょう。
>>358 当該キーホルダーを愛好会の記念品として配布するのは、商標的な使用態様では
ないとして商標権の効力が及ばないとしても、誰が見てもそのメーカーの製品だと
分かる態様のデザインが施されているキーホルダーである場合等は、
所謂「広義の混同」を生ずるおそれがあるとして、メーカーからクレームを受ける
可能性は少なからずあるでしょう。
後は、そこまでのリスクを背負ってやることか否かは貴殿達の判断です。
チョットお尋ねしたいのですが,
大学と企業の仲介役としてTLOを挟んだ状態での
特許の更新料などのシステムについて詳しくわかる方がいましたら
更新料は,特許を持っている個人が払うのか?
仲介役のTLOが払うのか?
を教えてください。
364 :
無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 10:48:47 ID:MNSSiars
いいアイデアを思いついたので
特許庁のリンクから日本弁理士会というページにいきつき
ここで相談をしようと思っています。
ここは詐欺組織ということはありませんか?
相談したアイデアをその弁理士という方にぱくられて出願されるということはないのでしょうか
会費をとったり、詐欺などもあると聞いているので心配です。
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
365 :
喉元に短剣:2005/10/06(木) 12:47:06 ID:2BgsJL8E
>364 日本弁理士会に質問してみては。
返答を書き込んでね!
>>364 そんなあなたに耳寄り情報!
アイデアを著作権として登録してという学会がありますよ。
名誉会長は元衆議院委員で勲章も貰っているとか。
たしか登録料は数千円と特許登録料より格安です。
367 :
無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 01:28:09 ID:FClCSuRF
法律板で扱う話題じゃないと思うけど(政治板向けかな?
文化庁と特許庁が別の省に分かれてるのが、変な感じだな
何か不都合が生じないのでしょうか?
370 :
無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 11:49:17 ID:a4IwqqW0
>>368 ありますよ。
権利の抵触規定を読めばわかりますよ。
371 :
無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 01:05:39 ID:N9LWUKf8
以前に特許を取得しました。
その後、3年分の特許登録料と意匠登録料を郵便局から納付。
手元に特許庁から発行された予納残高通知もあります。
ですが・・・特許庁の内部エラーから登録抹消。
特許庁の人は・・「お察しします・・。」
何処の板にいけば???
372 :
喉元に短剣:2005/10/08(土) 14:53:03 ID:flOiM9hx
>371 質問をどうぞ。
373 :
弁理士:2005/10/08(土) 20:00:30 ID:sIi/b8Cr
>>371 そもそも、いったん「登録」されたのですか?
それとも、最初から「登録」されなかったのですか?
登録抹消?
じゃあ、いったん登録されたのですね?
そうであるなら、
権利放棄、年金未納、無効審決確定以外の理由では、登録を抹消することはできません。
ちなみに、特許庁は負けるとわかってる訴訟はやりません。
374 :
無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 20:39:49 ID:IZevsGwW
>>374 郵便局で特許印紙買ってその場で
特許料納付書に特許印紙貼って書留で送る
プラモデルや模型を作って売っている会社(以下模型屋A)があります。
模型屋Aから出ている商品(著作物・以下商品B)には、出版社と漫画家(以下Cら)の著作権表示(cのマーク)があります。
模型屋Aがウェブで写真のコンテストを開催するのですが、商品Bを撮影して応募するにはCらの許可が必要で許可をもらわなければ著作権侵害ですよね?
また、トラブル(民事はもちろん刑事も)が起きたときは掲載した模型屋Aと送ったほうのどちらが責任をとらされるのでしょうか。
条件として模型屋Aのコンテストは
・応募された中から毎回何点か選んで載せる仕込で乗せない事もできる。
・他人の写真を使用すると著作権の侵害となる場合があると言うような意味の文が注意書きに書いてある。
ほかには特に著作権に関する注意は無い。
・特に直接的な賞金などは無い。
・ほかにも商品Bのような商品を改造・組み立てしたものを堂々と載せている。
という事でお願いします。
似たような例で今はあるか知りませんが、漫画雑誌のファンが描いて送った絵を掲載するコーナーなどがありましたがあれも許可が無ければ違法なのでしょうか?
長文失礼しました。
>>376 応募するだけなら要らないだろ。
それを模型屋Aが本にするとかするときに許諾が必要な気がする。
378 :
無責任な名無しさん:2005/10/10(月) 05:58:31 ID:Z1ygY266
>>377 ありがとうございます。
すいません説明不足でした。
そのコンテストは毎回選ばれた作品をウェブで公開しているんです。
あと、許可って言うのは自分がもらわなければいけないのでしょうか?
選んで載せるのは模型屋Aで選ばれれば乗ることを知って送るのは自分です。
age
模型屋Aが著作権者と話をつければ済む話。くだらない。
もしも模型屋Aが許可を取らずに公開し著作権を持っているCらが訴えたら、お金を払う事になったりや刑事罰を受けることはありませんか?
あるよ。だから何なの。
>>382 ありがとうございます。
ちょっと言葉足らずでした。すいません。
>>381は選ばれれば乗ることを知ってて送ったほうもお金を払う事になったりや刑事罰を受けることになるかききました。
あの文では模型屋Aが訴えられると取れますね。もし誤解を与えていたらすいません。
>条件として模型屋Aのコンテストは
>・他人の写真を使用すると著作権の侵害となる場合があると言うような意味の文が注意書きに書いてある。
というくらいだから、善意の応募者は、当然、模型屋Aが著作権者から許諾を得ていると思って応募しているはず。
すなわち、応募者には、故意も過失もない。
従って、損害賠償義務もなければ、刑事罰の対象ともならない。
386 :
無責任な名無しさん:2005/10/11(火) 01:54:41 ID:mxGlJWH0
一連ののまネコ騒動については皆様もおそらくご存知とは思いますが、その事で商標登録について専門家の見解を下さいm(_ _)m
#既にどこかで答えが出ている話だったらすいません
そもそも、モナーの定義とは何でしょうか?
「○○と△△があればモナー」というような定義はあるのでしょうか?
これは、最重要ファクターだと思うのですがどうでしょう。
これがあれば「のまネコ」がモナーかどうかを“似てる似てない”という主観に拠った判断ではなく、機械的に判断を下せたはずなので。
ここを明確にしておかないと、また似たようなことが起きかねないと思うのですが。
仮にモナーを誰かが商標登録をした場合、登録者以外が“モナーらしきもの”を使用した場合は商標権侵害になる可能性がありますよね。
その時、何を以って商標権侵害を訴えるのでしょうか。
これが定義できないとなると、今まで散々騒いだことの論拠が実は無かったってことになる様な気がするのですが。
因みに、avexはモナーとのまネコの決定的な違いについて言及されてなかったと記憶してます。
決定的な違いをavexも見出せていなかったのか、それとも違う理由があるからなのか、真実は分かりませんが。
ただ、avexが違いが言えていなかったからこちらも定義付けをしなくても良いという解釈は、今後に繋がらないので避けるべきだと思います。
どなたか、定義を知っておられる方がおりましたら教えて下さいm(_ _)m
>>386 商標権ではなくて、著作権ですね。著作権は無方式主義であって、著作者がこれを著作物だと
言えば著作物になってしまいます。2ちゃんねるに書き込まれたAA(アスキーアート)に似て
いれば著作権者が侵害を申し立てることは自由です。
商標権(サービスマークも含め)の登録が行われていても、商標権出願前に既に使用されていた
AAに基づいたそれの複製または翻案品には全て先使用権があると考えた方が良さそうです。
“モナーまたはのまねこらしきもの”が登場しても、それがモナー由来のものかのまねこ由来の
ものか争いが起きればモナー由来の方に軍配が上がる可能性が高いでしょうね。
>>387 早速のレスどうもありがとうございましたm(_ _)m。疑問に思っている他の方々にもお知らせようと思います。
389 :
無責任な名無しさん:2005/10/11(火) 02:28:30 ID:mxGlJWH0
>>387 すいません大事な要素が欠けていました。
モナー及びその他多数のAAには特定の著作権者がいません。侵害を申し立てられるのでしょうか?
>>389 申し立てられない。
そもそも、
>>387 はいんちき。
>著作者がこれを著作物だと言えば著作物になってしまいます。
著作権法を読めば、嘘だと解る。自分で確認しなさい。
391 :
死人にムチ:2005/10/11(火) 13:03:04 ID:pzzpJ3Jh
誘導されました。
有名なコテのHNを名乗ったら罪になりますか?
>>376 >模型屋Aがウェブで写真のコンテストを開催するのですが、商品Bを撮影して応募するにはCらの
>許可が必要で許可をもらわなければ著作権侵害ですよね?
ウェブとか言うから、わからなくなる。
放送局がその手のコンテストを取材して画像を放送するときに、いちいちCらの許可とってるとでも思う?
age
396 :
特許無効?:2005/10/11(火) 23:01:33 ID:TLPmqINe
>373 レスありがとうございます。
特許も意匠も取得済みです。
特許の3年間の更新料と意匠の1年間の更新料を郵便局から
特許庁へ入金し、予納残高通知を頂きました。
ですが、登録抹消か更新無効になるか・・・
今、特許庁からの回答待ちの状態です。
でも・・・
>権利放棄、年金未納、無効審決確定以外の理由では、登録を抹消することはできません。
とのことですが、以上の点には一つも該当しいません。
どうなってしまうのか???
>>393 同じく、思う。
ただし、「コンテストを取材して画像を放送」の態様によっては、著作権法41条の適用がありえよう。
398 :
特許無効?:2005/10/11(火) 23:15:01 ID:TLPmqINe
もしや、権利放棄に該当するのでしょうか?
でも・・・予納残高通知と言うのは、
特許庁が更新料を預かりましたという書類ですよね?
ちなみに、特許庁の方も更新料は入金されていたと確認されています。
375>郵便局で特許印紙買ってその場で
特許料納付書に特許印紙貼って書留で送る
以上の手続きをしたそうです。
郵便局の領収書も手元にあります。
ですが、「登録が抹消されている」と特許庁の方が・・・・
399 :
無責任な名無しさん:2005/10/12(水) 00:20:09 ID:/aYFCaa1
>>398 詳しい事情は良くわかりませんが、予納制度を利用する場合、手続きの
都度、手続書類に特許庁から通知された予納台帳番号を記載して
料金を納付しています
ちょっと、お金はかかるかもしれませんが、特許事務所か法律事務所
に相談するのが無難かと思います
文書を見る限り、裁判を起こせば勝てそうな気がしますので、名を上
げたい弁理士なり弁護士なら相談に乗ってくれるのでは
というか、モナーの原作者はヤクバハイル氏。
まぁ、自称だしかなり怪しいところもあるが。
>>398 おそらく、予納台帳へ予納したが、その先は?
予納台帳が反映されただけで、特許料等が納付されていないってことかな。
特許料等が予納台帳から自動的に引き落とされていると思っているのでは?
403 :
特許無効?:2005/10/12(水) 20:29:48 ID:UnlEz0EY
>>401 おそらく、予納台帳へ予納したが、その先は?
・・・その先と言うと???
予納しただけじゃダメなんですか?
>>402 特許料等が予納台帳から自動的に引き落とされていると思っているのでは?
はい。そう・・・思っていました。
特許の権利はどうなってしまうのでしょうか???
>>399 特許を取得するときにお世話になった弁理士に相談中、回答待ちです。
>>396 特許料も意匠の登録料も、期限管理・年金管理ができなければ、
残存存続期間に相当する分の登録料を一括納付したほうが
ましです。
納付しない場合には、納付があった期間までで権利消滅となります。
その後の第三者の実施は侵害とはなりません。
405 :
特許無効?:2005/10/12(水) 21:20:24 ID:UnlEz0EY
と言うことは・・
406 :
特許無効?:2005/10/12(水) 21:21:54 ID:UnlEz0EY
予納しているのに、特許権利が消滅してしまっても
しょうがないと言うことでしょうか?
権利消滅が妥当?
407 :
373:2005/10/12(水) 21:55:39 ID:w6R+GL7F
>特許の3年間の更新料と意匠の1年間の更新料を郵便局から
>特許庁へ入金し、予納残高通知を頂きました。
>ですが、登録抹消か更新無効になるか・・・
>今、特許庁からの回答待ちの状態です。
登録料ではなく、更新料でしたか。
それはともかく、基本的なことですが、
予納口座への「入金手続き」
と
特許権、意匠権の「更新手続き」の双方を行ったということですよね。
なお、
>>404は、脳障害者だから相手にしなくてよい。
408 :
373:2005/10/12(水) 21:59:24 ID:w6R+GL7F
つい、更新手続きと言ってしまったが、維持年金の納付手続きのことです。
410 :
特許無効?:2005/10/13(木) 00:43:39 ID:OkqHZ84B
>>408 特許登録及び意匠登録を更新するのに、なぜ年金が???
初歩的な質問をしてしまい、恐縮です・・・。
411 :
特許無効?:2005/10/13(木) 00:48:20 ID:OkqHZ84B
ちなみに、特許は私が取得しているものではなく
父が取得したもので・・父は年金受給者のはず???です。
412 :
特許無効?:2005/10/13(木) 01:01:21 ID:OkqHZ84B
>>407 それはともかく、基本的なことですが、 予納口座への「入金手続き」と
特許権、意匠権の「更新手続き」の双方を行ったということですよね。
予納口座への「入金手続き」は特許庁より「確認済み」という回答を得ています。
「更新手続き」に関しては・・・・・・・・
早急に確認してみます。
ありがとうございます。
>>410 「年金」とは、特許権維持のために特許庁に支払う金のことです。
国民年金、厚生年金等とは全然違う意味です。
無効と年金不納による権利消滅との区別ができないようでは、先が思いやられます。
素直に弁理士に相談した方がいいです。
415 :
特許無効?:2005/10/13(木) 18:46:38 ID:OkqHZ84B
・・・・・お恥ずかしい限りです・・。
ただ今、特許取得時にお世話になった弁理士の方に相談、回答待ちです。
特許取得を凄く喜んでいた父が、更新無効と知りとてもガックリしていたので
少しでもなにか役に立てばと・・・
やはり素人の聞きかじりではダメですね。
でも、回答くださった方々へ「ありがとうございました。」
>>373 ID:w6R+GL7Fは、脳障害者だから相手にしなくてよい。
418 :
無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 22:26:27 ID:fJ9U8rDu
ネットで拾った画像(主にアイドル系)をネットプリントで写真屋さんに現像してもらったことが数回あるのですが、
これは著作権法違反になりますでしょうか?勿論、私的利用のみです。
419 :
喉元に短剣:2005/10/14(金) 00:59:16 ID:jgykOta4
>418 現像の目的は?
420 :
喉元に短剣:2005/10/14(金) 01:05:09 ID:jgykOta4
>418 私的使用だったね。違反でないに1票。
421 :
無責任な名無しさん:2005/10/14(金) 02:03:20 ID:Ncmm1Ppk
ちょっと疑問ができましたので、質問させてください。
サークル活動で録音した音源(カセット)がありまして、当時私は一つ500円で購入しました。
今になって希少品として価値が出てきた(例:デビューした)のですが、
こういったものの複製も著作憲法違反になるのでしょうか…なりますよね。
>>418 写真屋が複製行為を行ったわけだろ?
その写真屋の行為は私的でもなんでもないから、一般には違法だよ。
同じ図面を用いた意匠登録出願と特許出願を同日に同一出願人が出願したら、両方とも登録されますか?
>>422 複製行為の主体は 418 であり、主体の行為に違法性が無いのだから、
写真屋の行為に違法性はない、と思う。
425 :
418:2005/10/14(金) 21:22:40 ID:ex1vp941
レスありがとうございます。
違法性がないらしいですが、訴えられる可能性はあるでしょうか?
昨日から不安で寝ていません。
自分はまだ高校生で、将来公務員になりたいと思っているので、そういうことがあると困るのです・・。
今はやっていませんし、反省しました。自分の私的利用なら可という著作権法の知識が実に甘かったです。
>>421 なり得る。しかし「著作憲法」って凄いな。
>>423 少なくとも、一方の出願を理由にもう片方が拒絶されることは無い。
>>425 とりあえずお前さんは犯罪者ではないから、ぐっすり寝ろ。
427 :
FLH1Abv063.chb.mesh.ad.jp:2005/10/14(金) 22:51:40 ID:ex1vp941
425
428 :
418:2005/10/14(金) 22:54:54 ID:ex1vp941
418です。
>>425のレスを削除して書きなおそうと思って、適当なページで削除方法を見つけて
やってみたところ、427みたいのが表示されてしまいました。
どうしたらいいでしょうか????泣きそうです。
↑
これ?
430 :
418:2005/10/14(金) 23:10:29 ID:ex1vp941
トラップだと今わかりました。初心者なんですみません・・・。
>>426 ありがとうございます。今日は眠れそうです。
フシアナさんトラップにひっかっかったね。
おれは漫喫から書き込んでるから別にいいけど。
433 :
喉元に短剣:2005/10/15(土) 01:03:36 ID:lsOhjWJw
>428 君、騙されやすいでしょ? 晒し上げ
>>432 フリーライドはしてるな。
代理店に通告したら。
商標権の侵害になるかは、JBLの登録商標の指定商品による。
>>432>>434 >フリーライドはしてるな。
商標法4条1項19号違反の無効理由あり。
>代理店に通告したら。
>商標権の侵害になるかは、JBLの登録商標の指定商品による。
類似する指定商品でも商標権侵害となる場合がある。
>>435 > >フリーライドはしてるな。
> 商標法4条1項19号違反の無効理由あり。
別にこの人は商標登録をしているのではないから、「商標法4条1項19号違反の無効理由」などは
まったく関係ない。
「フリーライド」という単語から「商標法4条1項19号」に飛びつくのはかなり理解能力が足りないと思われる。
> >代理店に通告したら。
> >商標権の侵害になるかは、JBLの登録商標の指定商品による。
>
> 類似する指定商品でも商標権侵害となる場合がある。
「登録商標の指定商品による」って言うのは類似範囲の基礎になる指定商品が何かということ。
もうすこし義務教育レベルの国語の学習が必要。
>>432のグッズの使い方が良く分からないんだけど、
古いスピーカーに貼り付けるためのもの、ってことでいいの?
登録番号第1032415号が指定商品に「電気通信機械器具」(類似群11B01)
を含んでるから、オーディオ機器は類似商品(指定商品?)っぽいね。
だとすると37条6項7項違反かな。
438 :
無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 14:51:58 ID:/XryyWED
>>424 クラブキャッツアイ判例だすまでもなく、業者に頼んじゃったら「使用するものが複製」にはならん。
>>425 >違法性がないらしいですが、訴えられる可能性はあるでしょうか?
何をやろうが(何もやらなくても)訴えられる可能性は常にある。
違法性があるかないかは、訴えられた結果裁判所が判断する。
age
440 :
もうすぐ口述試験:2005/10/15(土) 20:10:46 ID:KI81KRTH
age
442 :
無責任な名無しさん:2005/10/16(日) 22:09:37 ID:DlTp+tRZ
商標と著作権と特許の違いってなんですか?
よろしくお願いします!
443 :
無責任な名無しさん:2005/10/16(日) 22:18:30 ID:AvmV5zJI
googleって知ってますか?
よろしくお願いします!
445 :
無責任な名無しさん:2005/10/17(月) 04:43:56 ID:w7Eav65+
質問させてください。
著作権についてなのですが、
もしメルマガやブログで歌の歌詞やドラマのセリフ等を許諾なく載せたりしたらダメですか?
作詞者名だけ書いておけば問題ないですか?
>>445 ダメ。問題あり。
適切な引用なら問題ないが、君には無理そうだからやめて置け。
すいません、ちょっとおうかがいいたします。
昭和12年頃の新聞の号外を入手したのですが、
これをスキャンしてネット上で公開するのは問題ないでしょうか?
入手した時点で精読したのですが、
各記事の執筆者の署名等はなく、また、調べた限りでは、
「実名(周知の変名を含む)の著作物」として扱われそうな、
著名な方の文章等も(この号外中には)見当たらないのですが、
この場合、発表後50年で保護期間が切れる、「団体名義の著作物」と、
判断してもよろしいものでしょうか?
ご教示、どうかよろしくお願いいたします。
448 :
無責任な名無しさん:2005/10/17(月) 15:51:39 ID:9BPDQF21
>>446 そ、そうなんですか!?
でもHPとか他の人のブログ見てても結構全歌詞載せてたりしてる人までいるから大丈夫なのかと思ってました。
では、もしブログやメルマガで、他の人のHPで歌詞を載せているページにリンクさせるのは大丈夫ですよね?
ネットにおいてはリンクは基本的にフリーでしたよね??
あと、適切な引用ってのをわかる限りでいいので教えてください、お願いします。
449 :
喉元に短剣:2005/10/17(月) 20:36:03 ID:S/VlTtxy
>448 違法でない。そうね。無理、理解できた素人はいない。自分に
都合のいい解釈しかしない。
age
>>448 まぁ ぶっちゃけ法整備が遅れてるんです
建前上は違法らしいですよ。詳しくは知らないけど
>>448 お前、こんなゴミスレに何を期待してる?
知財については、一部知っただけで全部分かったと勘違いして
威張り出す人が多いから困りもの
454 :
無責任な名無しさん:2005/10/18(火) 03:16:35 ID:ae49DXD+
そうですね、なんか抽象的なことしか言えない人ばかりみたいですし。
本当は適切な引用とか知らないんですかね。
労働法や交通法は分かりやすいけど、知財権のような財産権は
そもそも扱いが難しいよ。ある種、領土問題に似てると思う
こう、分かったと思っていると危ない。
でも、今後は知的財産高等裁判所も設立されたし
認識も深まって行くんじゃないかなと期待する
>>448 必要最小限の量を、引用がわかるように従になる文章で、出典を明記して。
○の例
だれだれのなになに曲の2フレーズ目の「・・・・・」のところがとっても好きです。
それは・・・で・・・だからです。
×の例
・・・・(全部歌詞を引用)・・・・
この歌好きです。
>>454 うん、こんなスレよりも実態を見たほうがいい。
音楽業界の公正な慣行として、黒フラ作りやモナーの盗作なら許されるからな。
ただ、ネット業界はもう少し厳しく、公正な慣行と認められるのは黒フラまで。
なお、歌詞の全文引用は黒フラ作りに含まれてるから、もちろん大丈夫。
「公正な慣行」として〜許される ってのがあまりにも抽象的過ぎる。
まさに
>>454の言う「抽象的なことしか言えない人」そのものだ。
「黒フラ作りやモナーの盗作なら許されるからな」っていうのは明らかに間違い。
実際に法的に許されているかといえば、許されていない。
皆が違法行為をやっているのは2ちゃんの慣行だが、それは社会的にみて「公正な慣行」ではない。
「公正」がなんたるかを理解していない奴こそ、このスレにはいらない。
460 :
無責任な名無しさん:2005/10/18(火) 16:47:30 ID:Xy4+1BIJ
462 :
無責任な名無しさん:2005/10/18(火) 17:10:38 ID:tUB80VwS
東京大学文科T類合格
東京大学法学部法律学科卒業
司法試験合格
えっへん
尊敬していいよ
司法試験合格以外は俺には当てはまらないな。
>>461-462 本当に理解してる人は、自分の無知さ・無力さも理解してるもんだけど
何か分かんない事ってある?
465 :
喉元に短剣:2005/10/18(火) 20:08:30 ID:9NLO/EGG
>458 なぜそのレスをあたしにはしたことがないの?
やっぱりあたしって玄人裸足なのねん。
>>466 で、これが何か? 新たに規範定立されたものは一つも無いが。
まさか、最高裁判決という理由でコピペしたんじゃないだろうな?
もしそうだったら、おまえは無能だ。
まぁでも、唯一めぼしいところは
最高裁→審判と、高裁を飛ばして差し戻す旨を最高裁が自判することがあると確認されただけだな。
これは訴訟経済上の訴訟法の問題だから知財法とは関係ない話。
訴訟費用の負担の問題も行政事件訴訟法7条,民訴法62条の問題だから、知財法とは関係ない話。
一体どのような趣旨でこのような判例を見せびらかしたのか是非聞きたい。
469 :
448:2005/10/19(水) 01:07:43 ID:p8f7Mctc
>>456 >>457 >>459 うーん、ブログや無料メルマガで使用するのはやっぱり私的私用にならないんですかね??
歌詞カード勝手に作って売ったり有料サイトで許可無く載せてたりしてたら100%アウトでしょうが。
それともう一つ聞きたいのが、もし同じようにブログ上で洋楽を個人的な趣味で翻訳したい場合は、
そのために歌詞全部を勝手に引用して載せる行為は目的上正当な範囲になるのでしょうか?
それと、その自分自信が翻訳して日本語にした部分は自分が二次的著作権を主張できるのでしょうか?
470 :
448:2005/10/19(水) 01:09:23 ID:p8f7Mctc
>>469 >うーん、ブログや無料メルマガで使用するのはやっぱり私的私用にならないんですかね??
なりません。
「私的」な利用が認められているのは複製だけです(著作権法30条)。
ところが、「ブログや無料メルマガで使用」は著作権法上は「複製」とはいえないので、
著作権法30条の適用を受けることができません。
>それともう一つ聞きたいのが、もし同じようにブログ上で洋楽を個人的な趣味で翻訳したい場合は、
>そのために歌詞全部を勝手に引用して載せる行為は目的上正当な範囲になるのでしょうか?
歌詞原文の著作権者に無断で翻訳した日本語歌詞をブログに掲載する行為自体が、
著作権(送信可能化権)侵害となります(著作権法28条)。
>それと、その自分自信が翻訳して日本語にした部分は自分が二次的著作権を主張できるのでしょうか?
できます。
たとえ、歌詞原文の著作権者に無断で翻訳した日本語歌詞であっても、
それに創作性が認められれば(通常、認められるでしょう)その
日本語歌詞は2次的著作物となり、翻訳者は2次的著作物についての
著作権を持ちます。(少々不思議に思われるかも知れませんが)
しかし、上にも書いたとおり、その日本語歌詞を無断でブログ等に
掲載する行為は著作権侵害となります。
>>469 456の回答が一番まともだからこれを参考にするといい。
一番悪いのは457。これは間違いだから無視していい。
459は457に対する反論で、言っていることは間違っていないが、
君の質問に対する回答ではない。
473 :
447:2005/10/19(水) 09:51:15 ID:jK/Iw9qx
あのう……(´・ω・`)
>>469 >うーん、ブログや無料メルマガで使用するのはやっぱり私的私用にならないんですかね??
なるよ。
age
477 :
無責任な名無しさん:2005/10/19(水) 21:56:31 ID:p8f7Mctc
以前WINNYで音楽をみんながDLできるようにして逮捕された人や開発者の人が逮捕されてたりしてたけど、
なんかあのとき聞いたぶんにはグレーゾーンだとか言われてたような。。。
そいや裁判まだ続いてるんだっけ?
友達にコピーさせてあげるのと同じ要領?でもそもそも友達にコピーしてあげるのも著作圏違反なのかな?
やっぱ文化の発展目指したり豊かな国民生活を見ざすなら、
業として為す行為以外なら著作者名をちゃんと明記すれば違法なく使えるようにして欲しいな。
478 :
無責任な名無しさん:2005/10/19(水) 22:36:58 ID:E51AMlGE
むしろ業でない方が権利者への害が大きい。
より多くの人が勝手に使えるわけだから。
この話題は、法律より政治色の方が強いように感じるな
ガンバレ立法府!
公衆送信してる時点で私的利用とは程遠いだろ。
481 :
無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 01:11:42 ID:zsUcrmdI
そういやよくインディーズや中高生にあるコピーバンドはどうなんですか?
作詞者作曲者に許可は取らずにライブや文化祭で公衆に向けて演奏してますよね?
もしかしたら最近は禁止になったかもしれないけど、今思うとあれも著作権犯してる??
482 :
無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 12:20:16 ID:fRXXm/4I
>>481 特定少数に対する演奏、
または著作権法38条1項の3要件を満たした演奏であれば、
許諾は不要です。
テキスト買ってきた
けどやっぱ著検にしような
うー悩む
484 :
無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 18:28:44 ID:AhJymauw
>>482 特定少数かよ。
なんか中途半端なとこが腹立つなあ。
それなら少数しか見ないブログなら歌詞くらい公開してもいいじゃんって思っちゃうよ。
どうせ著作権保護するなら徹底してしろよって思う。
485 :
無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 18:48:35 ID:xmvhW9AF
若いね
486 :
無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 19:42:02 ID:WgKmQoDI
>>482 著作権法における特定少数は、かなり人数か少ないと云うのが立法者の意図だそうですよ。
おそらく、ライブとかでは特定少数とはならないでしょう。
>>484 >それなら少数しか見ないブログなら歌詞くらい公開してもいいじゃんって思っちゃうよ。
結構みんな公開してるし。
適当な歌詞でぐぐってみ?
JASRACもMIDIは初期に潰したみたいだけど、もはやあきらめ状態なのかな?
488 :
無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 23:03:14 ID:cQntQB5h
>>487 知ってます。
でもあの人たちと一緒に損害賠償請求されたら、、、としり込みしています。
なんとなく邦楽よりも洋楽のほうが国内では大丈夫な感じがするんですが、
もしまぐまぐで毎週洋楽の歌詞を載せて翻訳していくってのはどうですか?
現在やってる人いますか?
ざっと見たところ一人もいなさそうなんでやってみようと思いながらも一人だけ訴えられたら怖いです。
申請して許可がでたら事実上大丈夫ってことですか?
489 :
無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 23:18:17 ID:qOQxB8ZT
>>484 少数にしか見られていないというのは公衆送信権(送信可能化権)とは関係ない。
結果として少数しか見て居なくとも、不特定多数に対して送信可能化していれば
公衆送信権を侵害する。
491 :
無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 01:40:30 ID:wXR8AATX
普通にライブでの無断演奏は著作権違反だと思うんだけどなあ。
特に屋外で演奏してれば不特定多数に送信可能だし。
どうせ昔から行われていることで今更違法だなんて言えないからナアナアで認めてるんだと思うんだけどなあ。
おそらくブログ等における歌詞転載もあと数年大きな問題にならずに過ごせば普通に公認されるようになるはず。
つーわけで警告等受けるまではバンバン載せていこっと。
492 :
無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 06:57:24 ID:pxsNURHZ
あと数年間も待つまでもなく、漫画の同人誌と同じで、もはや公正な慣行だろ。
漫画の同人誌と同じで、よっぽどひどいことしたら訴えられて負けることもあるが(それに
したって、訴えたのは漫画家や出版者じゃなくて任天堂だが)、漫画家や出版者はその
判決を利用して同人規制に乗り出したりはしない。
そもそも、歌詞が広まったほうがCD売れるしな。
>>487-490 Blogは知り合いにしか見せないような設定ができる。そういうのはGoogleでググっても
引っかからないよ。
カスラックは証拠取りのために、Blogの会員番号をハッキングでもして特定相手向けの
Blogを見るのか?それこそ、通信の秘密を侵すし、不正アクセス禁止法に引っかかる。
この領域は検閲不能だよ。
494 :
無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 08:08:42 ID:wXR8AATX
そういや同人誌ってすごい著作権無視の慣行だよなw
もし昔からなかったら絶対問題になってそうだ。
495 :
無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 09:27:16 ID:pxsNURHZ
>>493 >Blogは知り合いにしか見せないような設定ができる。
そんな特殊なケースは考えるまでもなく、もっとオープンに公開されてるのが実情。
これまで数回歌詞検索したことあるが、外れはないどころか伴奏付きのページまで
あったよ。
>>492 おまえ、何度もこのスレで「公正な慣行」といってるが、
どのような点で公正なんだ?
知ったかぶりの池沼は書き込むなよ。邪魔だから。
ID:pxsNURHZの池沼の理屈から言うと
みんな犯罪行為をしていれば、それが合法になるというわけだな。
だれか、この池沼捨ててこいよ。w
>>493 「特定少数にしか公開していない」のなら公衆送信じゃないだろ。
「特定少数しかみていないが不特定多数に公開している」のと
「特定少数にだけ公開している」というのでは意味が全然違う。
>>484の文面からは前者のようにしか読み取れない。
499 :
無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 15:14:11 ID:t8pjoQu4
お尋ねします。
特許を出願して審査請求をしないでほかっておいて
無効になってしまう年月(時間がたちすぎたので審査はできませんという年月)
は出願から何年なのでしょうか。
>>496 おまえ、モナーの公正な使用と不正な使用の区別つく?
ねらーの大半にはつくわけだが、なぜか著作利権者にはつかないらしいんだわ。
501 :
無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 15:31:59 ID:pOB7fiGs
質問です。
・個人の使用で著作物をコピー以外で無断で使っていいんでしょうか?
・ネットからダウンロードしたりいわゆるデジタル万引きをしたりするのは個人の使用なら取り締まれないと聞いたんですが本当なんでしょうか?
・↑のが取り締まれるとしたら普通にページを見るときに自分のパソコンに自動でデータが複製されるはずですがそれも違法なんですか?
>>500 君は 『公正』の言葉の意味を理解していないようだ。
公正とは、「公平で偏っていない」ことだ。
適正の反対語は不正だが、公正の反対語は不正ではない。
503 :
499:2005/10/21(金) 17:04:39 ID:t8pjoQu4
すみません。分かりました。
504 :
無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 17:11:07 ID:wXR8AATX
505 :
無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 17:20:01 ID:pxsNURHZ
>>501 >・個人の使用で著作物をコピー以外で無断で使っていいんでしょうか?
もちろん。
夜のおかずとかに、どぞー。
>>502 >君は 『公正』の言葉の意味を理解していないようだ。
また、ベルヌ厨か。
「公正な慣行」は、ベルヌ条約の"fair practice"に対応してるんだが、
>公正とは、「公平で偏っていない」ことだ。
それじゃ意味とおらんだろ。
507 :
無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 17:36:22 ID:pOB7fiGs
>>505ありがとうございます
すいません。使うという言葉を使ったのがいけませんでした。
許可なしで何かを改造したり、人物や漫画のキャラや写真を元に絵を描いたりしていいのかということです。
もうひとつ質問なんですが、著作権侵害のページにリンクを張ったりアド張ったりするのは法的に問題ありますか?
508 :
無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 18:27:14 ID:ehSs/bEj
>>504 商標権侵害にはなりません。
商標権侵害は、他人の登録商標を無断で使用した場合に成立しうるものです。
その事例の場合、他人の商標は剥がされて、使われていないのですから、侵害は成立しません。
509 :
無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 18:38:52 ID:ehSs/bEj
>>507 問題になることもあります。
事例毎に判断するしかありません。
511 :
無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 19:49:27 ID:fjHFAX5g
>>505 通常の法律実務では「公正」の概念は
>>506の通りなのだけど、
絶対的に正しいとは言えない。特に法律世界ではね。
ID:pxsNURHZ君が、どういう意味で「公正」の言葉を使っているのか知りたい。
「それじゃ意味とおらんだろ。」と言う以上、それなりの訳があるのだろう。
もしかするとそっちの方も正しいかも知れないし。
512 :
無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 20:28:31 ID:+IATxkWZ
私はある商標を持っているのですが、全く同じ名前の商品が販売されています
これは、分類が違えば使って良いのでしょうか?
>>506 >権利者と利用者との立場が公平で偏りの無い状態での「慣習」だ。
>
>一方の立場が一方的に蔑ろにされている環境での慣習は「公正な」慣習ではない。
そりゃ、なかなか斬新な説だな。
これまでの主だった学説や判例では利用者は権利を持っていないとされ、それを理由にその立場が
一方的に蔑ろにされてきた。
それを打破するために、利用者側に「権利」を認めるまでもなく「立場が公平」って論点は、面白い。
利用者に権利がないという学説はそのままでも「立場が一方的に蔑ろに」されず、利用者と権利者の
「立場が公平」が要求されるなら、枝葉末節の用語はともかくとして「立場」の比較考量になるんで、実
質的には両方が権利者であり権利の比較考量がなされるのと同じことだ。
>fair practice 公正な慣習 とは
というからには、わが国の著作権法でfair practiceは認められてるってことだし。
よくできました、95点。
>>513 ん? 君はID:pxsNURHZ君ですか?
斬新どころか、通常の法律実務では「公正」の概念は
>>506の通りなのですけど・・・?
>利用者は権利を持っていないとされ一方的に蔑ろにされてきた。
もともと権利がないのだから、蔑ろの概念すらないと思いますが?
仮にあると主張するのなら、なんていう権利でしょうか?
最初の段階で権利があると誤解していることから、結論が間違っていると思います。
だから、この点を特に聞きたいです。
>というからには、わが国の著作権法でfair practiceは認められてるってことだし。
認められていますよ。特に著32条では引用要件に「公正な慣行」を課しています。
ここでの公正でも、権利者と利用者とを比較衡量して判断します。
実際の判例を色々みてください。
それと
ID:pxsNURHZ君が、どういう意味で「公正」の言葉を使っているのか知りたい。
「それじゃ意味とおらんだろ。」と言う以上、それなりの訳があるのだろう。
もしかするとそっちの方も正しいかも知れないし。
515 :
ちょっと訂正:2005/10/21(金) 22:52:30 ID:SjPqkn57
ここでの公正でも、権利者と利用者との利益・不利益を比較衡量して判断します。
>>514 pxsNURHZ と ouBVnXGp はフェアユース厨。
まともな議論のできる相手ではないことは既に有名なので、
相手にしない方がいい。
>>516 それは知ってますよ。私は歴代スレの古巣住民ですから。
でも、なんでそういう主張をするのか知りたいのです。
言葉の概念のレベルや、法律解釈のレベルで、彼がかなり劣っていることは分かります。
しかし、素人の彼がなぜ、そういう主張をするのかを知りたいのです。
法律も絶対ではなく、より実社会に適合したものへ法改正しなければならない宿命ですから。
いつものとおり、いわゆるフェアユース厨=ベルヌ厨が複数IDで自作自演か。
何でばればれなのか、本人だけは気づいてないのがちょっと哀れ。
>>518 仮にあると主張するのなら、なんていう権利でしょうか?
どういう意味で「公正」の言葉を使っているのですか?
ここのところをちゃんと説明しないと、あなたの説明は0点ですよ。
>>518 あと、あなたがフェアユース厨=ベルヌ厨であることは内容でわかります。
どうして、そのような責任逃れをするのですか?
521 :
意匠法:2005/10/22(土) 00:08:58 ID:6IxZoDSt
質問いいですか?
公知意匠と出願意匠との関係では公知では無いとされる。
これ、どういう意味ですか?単語単語の意味はわかるのですが、
全体として意味が頭に入りません。噛み砕いたいいかたするとどういう事でしょうか?
>>521 ようやく本来の知財分野の質問がでてきましたね。
フェアユース厨とやらの相手は横に置いといて・・・・
おそらく、あなたが聞きたいのは新規性創喪失の例外規定の説明ですね。
あなたが自ら、(または意に反して)出願にかかる意匠を公知にしてしまった場合、
公知日から6ヶ月以内に出願し、出願の際に適式の手続きをすれば、、
あなたが公知にした意匠はあなたの出願に対しては
それを引用して3条1項2項の規定で拒絶されることはない、ということです。
一方、他人の出願に対しては公知意匠は、原則どおりに公知意匠として引用され、
他人の出願を排除するということです。
523 :
意匠法:2005/10/22(土) 00:32:48 ID:6IxZoDSt
なるほど。ひとつひっかかったのですが、
>>原則どおりに公知意匠として引用され、他人の出願を排除する。
これは3条で拒絶されるのですか?9条の先願で拒絶ではないのでしょうか?
>>523 もちろん、自分が当該例外規定適用の出願をした場合、それが確定すれば、
9条で拒絶されることも論理上はありえます。
しかし、条文番号の早い順に拒絶理由通知を打つのが特許庁の運用です。
すなわち、3条と9条が同時に該当する場合は3条の方を優先的に拒絶理由とします。
(自分は手続き的なことは専門外なので専門の弁理士さん等に確認してください)
525 :
ちょっと訂正:2005/10/22(土) 00:50:48 ID:voE2Gsft
>>524 1行目
もちろん、自分が当該例外規定適用の出願をした場合、権利が発生すれば
526 :
意匠法:2005/10/22(土) 00:57:26 ID:6IxZoDSt
なるほどなるほど。理解しました。ありがとうございます。
手続きうんぬんより、弁理士を目指すべく法律の解釈が知りたいので
聞いたまでです。丁寧に説明ありがとうございます。
もう一点かまいませんか?
新規性喪失の例外適用を受けた意匠登録出願は、出願人の請求により
秘密意匠にできるのでしょうか?
私の独自の解釈では
4条の適用を認めた(未だ公知では無いと認めた)のだから、秘密意匠を
認めても問題は無いだろう。
よって認められる。と解釈してるのですが、実際どうなのでしょうか?
>>526 できますよ。
公知は一瞬の場合もありますが、(まだ一般開示によるダメージ少ない)
適用手続きを受けないと権利化できません。
一方、公報に堂々と載ってしまうと、
それを見た第三者が冒用することにより、ダメージが大きくなってしまいます。
このような状況に、出願人を保護する意義は多分にあると思います。
528 :
意匠法:2005/10/22(土) 01:07:32 ID:6IxZoDSt
わかりました。ありがとうございます。
また、分からない所がでたら顔だしますので、暇でしたら質問させて下さい。
ありがとうございました。
>>528 はい。頑張ってね。
このスレはたまに頭おかしい人が現れて嘘を言うことがあるから、騙されないようにね。
530 :
無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 01:35:15 ID:xmRznXT1
>>512 >私はある商標を持っているのですが、全く同じ名前の商品が販売されています
>これは、分類が違えば使って良いのでしょうか?
不正の目的ではないこと、又は、非類似の商品又は役務となっていること、
4条1項11号違反に該当しないこと、自己使用であること(商3条1項)等が
要求されます。
>>531 >>435にも使用と登録をごっちゃにしてる奴がいたけど、最近流行ってんの?
>>512 商品が類似しなければ使って良い。
類似判断の基本的な基準は「分類」じゃなくて「類似群」。
最終的には裁判所が個別に判断することになるけど。
534 :
無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 10:31:35 ID:SI3bYtlR
531はAKIだよ。脳障害者。
535 :
無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 10:46:37 ID:K8QK9amO
>>533 512ですが、裁判に持ち込まなければならない。とすれば大変ですね。
勝っても貰える金額が少なければ、意味ないし。
そこまでやる気力は無いです。ありがとうでした。
536 :
無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 10:54:27 ID:K8QK9amO
それと、
>>530ですが、弁理士が勝手に申請したり、
他人に申請させたりしたのでは、特許法その物が成り立たない。
弁理士には、秘守義務があると考えて良いですよね。
537 :
無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 11:06:05 ID:+CgR5lE0
>>491 >つーわけで警告等受けるまではバンバン載せていこっと。
結局、それが正解。
539 :
無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 12:17:02 ID:9ol4SusQ
531は池沼だったのか。
知識はあるが全く理解していないのか、質問の日本語を理解できないのか
>>539 知識もなければ日本語も理解出来ない.。だから池沼
541 :
無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 13:39:53 ID:yzh3nJvO
>>538 お前には一生理解は無理だろうけど、さんざん外出じゃん。
>>541 外出だったら、どこを見ればいいのだ?
間違いを反論されたくないから、外出という言葉でごまかしてるのか?
これも池沼や厨がよくやる手だ。
皆がやってるとそれが公正な慣行となるという 『間違った主張』 は 確かにがいしゅつだけどなw
相談スレなんだから既出の意見でも繰り返し書くべき
せめて既出の書き込みの掲示くらいはしよう
545 :
喉元に短剣:2005/10/23(日) 00:08:48 ID:o+3sMpDd
自分の言葉で語れる名無しを募集中!
546 :
無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 00:17:22 ID:UuILwo2L
質問させて下さい。
環境問題に関する海外のニュース記事を紹介し、同問題を研究分析するブログ
を運営したいと考えております。これまで、著作権関連の本を読みましたが、
海外の著作物を翻訳して引用する事は可能である事はわかりました。
仮に、研究分析という目的の為に記事全文を翻訳して引用する必要が
あると判断した場合は、全文の翻訳文を掲載しても引用と認められるのですか?
>>546 確かに、「研究分析という目的の為に記事全文を翻訳して引用する必要があると判断」されるならば、
引用として認められる余地はありますが、その判断は客観的であることが必要です。
貴方がそう思っているだけでは不足です。
>>513 >これまでの主だった学説や判例では利用者は権利を持っていないとされ、・・・
「主だった」ということは、利用者は権利を持っているとする学説や判例は存在するということか?
ぜひ出典をおしえてほしい。
549 :
546:2005/10/23(日) 02:08:57 ID:UuILwo2L
>>547 有難うございます。適法であり、かつ周囲からも納得される様な客観的な
引用を積極的に行って、この問題に取組んで行きたいと思います。
550 :
無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 11:56:52 ID:u2w3apit
age
552 :
無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 21:12:29 ID:lECIS58o
>>552 結局、見つからないという理解でよいか。
554 :
546:2005/10/24(月) 02:22:54 ID:FxxDRX/B
>>546で質問させて頂いた者です。
また新たな疑問が出てきた為、質問させて頂きたく存じます。
あれから巷のサイトやブログでの引用のスタイルを参考にしようと巡っていたのですが、
『海外のニュース記事を翻訳紹介してます』みたいなブログが結構ありました。
その殆どは出典+翻訳文という体裁を取っていました。
そこで質問ですが「翻訳して紹介する事」自体が目的でも引用として認められる
ものなのでしょうか?
555 :
無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 07:17:58 ID:4QVqzvIO
>>553 お前には見つからない、という理解でよい。
556 :
無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 08:57:03 ID:jVN9VACU
>>555 なぜそうやって誤魔化すのか?
「誤魔化すな」は君の口癖だろうが。
次スレから著作権法はこのスレから外そうな。既に著作権スレが別に立ってるし。
著作権は一般市民に比較的身近なものだから、ネットや雑誌でかじっただけの厨が湧く。
その結果、知ったかぶりの厨が脳内理論を披露してスレが荒れる。
そういうのはこのスレの回答者のみならず、質問者にとっても迷惑。
ここは法律相談板なんだから、一定の正しい法律知識をもたない人間は回答するべきじゃないと思うよ。
それと、ちゃんと論理的に説明できない奴も。
独自の脳内論理が正しいかを議論したいんだったら、法学板へ。
558 :
無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 19:01:00 ID:jVN9VACU
>>554 記事の紹介目的の場合、引用の一要件である「主従関係(引用側が主、被引用側が従の関係)」が
保てないから、引用と認められることはないと考える。
559 :
喉元に短剣:2005/10/25(火) 00:37:07 ID:D4qHSlZW
>557 知的財産権法関係の質問の量を考慮し、かつ、限りある板内スレの
有効活用を図る観点からは、むしろ統合すべき。
特に、著作権法専用スレは、貴殿も懸念のとおり厨を呼び込み
やすい。居着いてしまった厨は、他のスレをも汚してくる。
他法をも議論するスレであることで、おのずと厨がよりつかなくなることは、
このスレの歴史が示してきた。
細分化するほど粘着厨が居座る傾向が認められることは、ネラーでなくても
言わずもがな。その実証的好例のスレが…
>>559 確かに。
しかも、単一法域では解決できない質問もある。
統合には賛成。
>>559 確かに同じ知的財産権法だけど、工業所有権法と著作権法は全く法体系が違うから
分離してもいいと思うけどね。 個人的には分離に賛成。
実際、工業所有権法で扱う事案と著作権法で扱う事案は、実社会ではほとんど重なることはないし。
工業所有権間では頻繁に事案が重なるから、特実意商は同じスレで扱うことが必要だけど。
不競法は工業所有権法じゃないけど、それと密接に関係してるし、同じスレで扱うべき。
半導体集積回路法・種苗法はさほど議論になる論点がないので敢えて分離する必要もない。
しかし著作権法は論点が多いから、工業所有権法と同じスレだと、かえって書き込みが錯綜する。
そろそろ、著作権法スレを一人立ちさせてもいいと思う。
でも、あと半分ぐらいスレが残っているから、最後の方になったらまた考えよ。
562 :
546:2005/10/25(火) 02:09:04 ID:HHKq9xt8
>>558 やはりそうですか。有難うございました。
自分は自分で公正な慣行をちゃんと守って行きたいと思います。
563 :
無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 17:32:33 ID:7nAwRV6V
564 :
無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 17:34:57 ID:dobF14ks
566 :
無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 23:09:25 ID:EO4AOZsA
こんにちは。相談させて下さいっ!!
自分の趣味で、ある市販のモノに関するサイトを作成しているんですが、
この前、そのモノに関する書籍をたまたま購入したら、私が長年苦労して
集めたモノの情報内容が勝手に使用されていたんです。
そっくりそのままではなく、私のサイトに掲載されているモノ(海外製で、
簡単には手に入らない)の写真が、イラスト化されていたり、文章は単語で
使用されていたり、と巧みな使用のされ方なのです。
しかし、第三者が見ても、私のサイトの情報である事は明らか。
私のサイトの情報の一部を無断で使用して、第三者が無断で商業出版した行為に
対して、著作権法的に、損害賠償請求などできますか?勝ち目はありますか?
何かのマニアックなサイトを作られている方々にとっては、他人事では
ないと思うのですが・・・非常に落ち込んでいます。。。
>>566 まず、重要なことですが、著作権は情報を保護するのではなく表現を保護します。
それを踏まえて、
>写真が、イラスト化されていたり、
あなたが撮った(著作権がある)写真であることを前提で、
模写なら著作権侵害。参考なら問題なし。
>文章は単語で使用されていたり、
単語ならば問題なし
>と巧みな使用のされ方なのです。
言い方を変えると、正しい情報のまとめかたになります。
>しかし、第三者が見ても、私のサイトの情報である事は明らか。
情報は保護されません。
「独自の分類方法」とかでないと、著作権侵害ではありません。
>損害賠償請求などできますか?
請求はできます。
>勝ち目はありますか?
なんとも言えません。
>非常に落ち込んでいます。。。
自分の情報が(お金になるほど)価値があったということで、まずは喜んでよいと思います。
中身がわからないので何とも言えませんが、
弁護士に相談するか、相手に盗作かどうかの確認の内容証明を送ってはどうですか?
568 :
566:2005/10/27(木) 00:15:52 ID:FmA+8xp0
>>567様
回答ありがとうございます!
>あなたが撮った(著作権がある)写真であることを前提で、
>模写なら著作権侵害。参考なら問題なし。
コピーのような完璧な模写ではないですが、向き・色使い・特徴も同じです。
トレスしたとかではなく、見て描いた、というのが分かるんですが、これは参考って事なんですよね・・?
相手(出版社)にメールを送って確かめた所、「参考にした」との回答でした。
>情報は保護されません。
>「独自の分類方法」とかでないと、著作権侵害ではありません。
例えばこれは、凄く詳細に、そのモノの写真や感想を情報として掲載しているサイト
があって、それを見た第三者が、実際に手にした事もないモノ(アンティークや
海外のものや限定モノ)をイラスト化して勝手に情報をまとめて出版したとしても
問題はないという事になるのでしょうか?
そのモノの知識も興味もない第三者が他人のサイトを自分でまとめるだけで、お金の為に出版物を出せる・・?
>自分の情報が(お金になるほど)価値があったということで、まずは喜んでよいと思います。
実は、自分のサイトはそのモノの筋では有名なサイトで、私自身が自分のサイトを
まとめて、1年前から執筆中なのです。(すごく遅筆なんですが。)
つまり、私が自分で出版する前に、他人に勝手に情報の一部を使用されて出版されてしまったのです・・。
出版社にメールした所、「参考にした」と回答してきたので、出版社は私のサイトを参考にしている事を認めました。
かと言って、相手はお金を払う気はないようです。
弁護士に相談しても、著作権的にセーフなら、私は泣き寝入りって事ですかね・・
肖像権について質問させてください。
公の場所で芸能人などがロケやリハーサルをしている場合、なぜ写真を撮ることが禁止なのでしょうか?
コンサートやスタジオなど、その場所自体が撮影禁止な場合のは理解できるのですが、誰でも通ったりする
場所で活動に支障をきたすわけでは無い場合でも禁止なのはなぜでしょうか?
調べてみたところパブリシティの権利というのがあるようなのですが
個人的に楽しむ分なら問題がないのでは?と思ってしまいます。
>>569 パブリシティの権利は、条文上規定がないので主張することはできない。
競走馬における最高裁判決参照のこと。
>肖像権について質問させてください。
>公の場所で芸能人などがロケやリハーサルをしている場合、
>なぜ写真を撮ることが禁止なのでしょうか?
写真の著作物の範疇に入ります。
芸能人は、実演家の権利となります。
撮影してる方は、録音、録画する権利を有する者と解されるます。
詳しくは、著作権法の条文を参照してください。
尚、撮影している場所が公であっても、実演家又は撮影者等の許諾が
必要がある場合があります。
質問です
1.著作物や商標登録されてる物などについて公共の場で語り合うのは問題ないんでしょうか?
2.物の名前はいちいち引用とか言いませんがそういうとき(↑)に使ってもいいんでしょうか?
3.自分で描いた漫画のキャラクターを職場とか教室で見せびらかしたり改造した著作物で外で遊ぶと何か問題ありますか?
573 :
無責任な名無しさん:2005/10/29(土) 01:10:57 ID:k68C37Fi
肖像権は著作権じゃない。
574 :
無責任な名無しさん:2005/10/29(土) 09:47:44 ID:e0Tbrk7P
>>570 拝啓 バガヤロ様
>写真の著作物の範疇に入ります。
写真を撮るのは漏れだ、ぼけ。
575 :
無責任な名無しさん:2005/10/29(土) 10:19:20 ID:2yoqapip
576 :
無責任な名無しさん:2005/10/29(土) 15:43:28 ID:fwxclREN
今までなかったような調理法を発見した場合、その調理法で作った料理、調理法は商標登録できますか?
商標登録? 特許の間違い?
578 :
無責任な名無しさん:2005/10/29(土) 16:09:31 ID:fwxclREN
>>577さん
知識不足ですみません。
調理法、又はそね調理法で作った料理で権利が取れるのか教えてほしいです。 本で調べても全然わからなくて
新しい「食品」や「食品の製造方法」なら特許が取れる。発明だから。
例えば、「ソーセージ」や「ソーセージの製造方法」とか。
料理や料理法として特許を取ることはできない。発明ではないから。
ちなみに商標は商品の目印だから新しさは関係ない。自分で適当に選択すればよい。
登録される可能性があるかは弁理士に聞け。
適当に検索してみたけど、まぐろの調理方法(第2985132号)とか
カレーの調理方法(第3065480号)が特許になってるね。
581 :
無責任な名無しさん:2005/10/29(土) 17:41:07 ID:fwxclREN
>>579さん
分かりやすい説明ありがとうございます。
>>580さん
ありがとうございます。 自分でも調べてみます。
582 :
喉元に短剣:2005/10/29(土) 21:03:58 ID:pSxXBsXD
>572 1あったりなかったり。2使っていいけど自己責任で。
3状況を詳細に。
583 :
無責任な名無しさん:2005/10/30(日) 00:43:06 ID:VGrB1umY
>>582ありがとうございます
1についてもう少し詳しくお願いします
3は他人が考えた漫画のキャラクターを自分で描いた場合とラジコンなどを自分で塗装したりなんかつけたりした場合です。
age
585 :
喉元に短剣:2005/10/30(日) 22:06:36 ID:vb2gFfXw
>583 詳しく語ってほしいのはあたしのほうだが…。
3見せびらかすための複製は著作権法違反。真っ赤でも真っ青でも特に違反しないかと。
>>572 >1.著作物や商標登録されてる物などについて公共の場で語り合うのは問題ないんでしょうか?
「公共の場で語り合う」をもう少し具体的に説明してもらえませんか。
例えば、
(1)駅のホームや電車の中で二人で語り合う。
(2)舞台の上でパネリスト(論客)が語り合う。客席は満員。
(3)(2)が放送される。
などなど。
588 :
商標法:2005/11/02(水) 00:35:07 ID:9LTIvyT9
商標法の3条と4条はなぜ分かれているのですか?
3条は登録要件で4条は具体的登録要件、というのは分かるのですが、
なぜ最初から一緒にしないのか。分ける事はどういう意味があるのか、
を知りたいです。分かる方いたら教えて下さい。すみませんが、よろしく
お願いします。
>>588 3条と4条の趣旨は本質的に異なると思います。
3条は、そもそもその商標が、商標としての機能を発揮するか、
4条は、他人との関係で問題がないか、
を観点にした規定であるといえます。
age
591 :
商標法:2005/11/03(木) 10:30:50 ID:Y673Zxhl
>>589 ありがとうございます。返事遅れて申し訳ありません。
追加質問申し訳ないのですが、来年改正が行われる団体商標は
どう変わるのでしょうか。7条1項(2項?)が緩和されるのでしょうか?
されるのだとしたら、具体的にどういう場合でもOKになるのか知りたいです。
592 :
特許法:2005/11/04(金) 20:16:08 ID:qUcRUyfF
特39条3項では「実案と特許の考案が同じ場合で同日に出願された場合は、
実案を優先する」という旨が書かれているのでしょうか?
同じやつか?
>>591 「地域団体商標」でぐぐれ
>>592 3項は異日出願の規定。
同日の場合は4項に規定されてる。
594 :
無責任な名無しさん:2005/11/04(金) 23:07:32 ID:Xfu+DOov
やさしい法律相談スレから誘導されました。教えてください。これって独占禁止法違反?
ある遊園地ですが、入園料を支払えば園内の遊戯施設が乗り放題という料金設定しかありません。
特徴がある遊戯施設なので、この遊園地に入園しなければ体験できない遊戯施設ばかりです。
この遊園地では待ち時間なく遊戯施設を体験できる権利を有料で販売しています。
この権利は顧客が任意の遊戯施設を選択することができません。
遊園地側が設定した組み合わせのみの権利を販売しています。
これって、独占禁止法の抱き合わせ商法にあたりませんか?ポイントは
・ この遊園地でしか体験できない遊戯施設であること。
・ 遊戯施設には人気、不人気のものがあること
・ 休日はこの権利を購入しなければ、全ての遊戯施設を体験することが不可能なこと。
・この権利を購入しなくても、1つの遊戯施設に絞れば休日でも体験が可能なこと。
以上、回答のほど宜しくお願い申し上げます。
何で独禁法違反かどうか聞くのに、このスレなんだよ。
597 :
喉元に短剣:2005/11/05(土) 01:57:58 ID:lFNU8ENS
独禁法と不正競争防止法も範疇と思ってましたが、不正競争防止法だけが
範疇でしたっけ。
「入園料を支払えば園内の遊戯施設が乗り放題という料金設定しかありません。」
「この権利は顧客が任意の遊戯施設を選択することができません。」
「この権利を購入しなくても、1つの遊戯施設に絞れば休日でも体験が可能なこと。」
意味がわからん。矛盾だらけのように思うが。
独占禁止法は知的財産法にカテゴライズされてるのか?
あぼーん
みんなで通報すれば恐くないってか?
602 :
喉元に短剣:2005/11/06(日) 01:13:20 ID:NunmJAKq
>599 カテゴライズ次第。
>>602 どんなカテゴリーを基準に分類したら
独禁法が知的財産権法の分類になるんだ?
604 :
無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 06:10:12 ID:QyavSthw
知財専門家が独禁法を知らないと仕事にならんのは確かだな。
といっても、21条だけでいいけど。www
age
606 :
無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 12:22:02 ID:D4txnQYW
誘導もまともにできないんじゃラッシーの存在価値ゼロていうかマイナスだな。
ところで、経済法のスレはないの?あればそこがいいんだろうけどね。
607 :
無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 21:00:53 ID:r7oiX9Yz
質問です。
論文のような書物を自分で出版する予定です。もし、市販されている書籍から何ページもの内容をそのままコピーして引用もとを表記したら、引用権を逸脱しているので違法行為です。
仮に、政府発表の犯罪白書などを何ページも(図表を含む)コピーして引用もとを表記した場合、それも著作権違反などの違法行為でしょうか。
税金で作られているものなので、正常な引用を実行していれば、大丈夫かと思いましたが、どうでしょうか。
ご教授お願いします。
608 :
無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 00:10:34 ID:IuDaVqhd
>>607 著作権法32条2項
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、
その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、
説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。
ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
「その他の刊行物」ってなんだろね。論文ならOKぽい気がするけど。詳しい人いる?
609 :
喉元に短剣:2005/11/07(月) 00:16:19 ID:DvOFL9FE
>603 ?? カテゴリーの仕方に間違いがあるの?
批判したいなら当初の設問がおかしい。
疑問系レスばかりでつまらない。ズバッと否定系自己主張レスを懇願。
「カテゴライズによる」って言ったから
「どんなカテゴライズだ」って聞いたんだろ。
至極当たり前の質問。
611 :
606:2005/11/07(月) 00:44:47 ID:4a9Vd7+r
>>609 だから、お前の存在価値はないんだってば。
○○罪が問議とかやってろ。
>>608 詳しくないので推測ですが、
32条2項は、政府等が著作権を主張することで、
国民が情報にアクセスする機会を制限することできるため、
これを排除する目的で置いてあると思います。
とすると、ここで言う「刊行物」について
発行主体や流通形態等の制限をつけると、2項設置の意義に反すると思われます。
よって、自費出版でも可かと。
でも、この論で行くと、
放送等もOKになるはずなんだが…そうすると、出版物から大きくずれる…。
613 :
607:2005/11/07(月) 00:57:07 ID:XasD6+qi
ありがとうございます。私の引用方法だと大丈夫のようです。
614 :
喉元に短剣:2005/11/07(月) 21:59:47 ID:DvOFL9FE
>610 知的財産法に独禁法を含むカテゴリー。
616 :
Homer:2005/11/07(月) 22:38:06 ID:qcFlJjZz
617 :
喉元に短剣:2005/11/07(月) 22:54:52 ID:DvOFL9FE
>608 あたしも自費出版物を含むに1票。
618 :
喉元に短剣:2005/11/08(火) 01:18:54 ID:juwETYO1
>615 「カテゴリーとした基準」なる概念をあたしレベルにかみ砕いて説明して
くれます?
>>618 カテゴリーとは日本語で「範疇」。
範疇とは「同じ性質のものが属する部類。」
カテゴライズとは、カテゴリーに入れることであり、
「同じ性質の部類ごとに分類するということ」
知的財産法はその名のとおり、知的財産を保護する法律。
少なくとも知的財産という基準では、独禁法は同一カテゴリーに入れることは困難だとおもう。
もし同じ範疇として扱うとしたら、どんな基準で同一カテゴリーにするのか聞きたい。
セガがタイトーを訴えたムシキング特許(特許3712122)だけど、
【要約】
【課題】ジャンケンゲームをより面白くする。
【解決手段】プレイヤキャラクタ51を操作するプレイヤは、”パー”で対戦相手に勝つと相手により多く
のダメージを与えることができるものとする。このとき、”グー”、”チョキ”を表すアイコン61,62よりも
”パー”を表すアイコン63の表示サイズを大きくしてゲーム画面80を表示することで、ダメージをより
多く与えることのできるジャンケン種別を対戦相手に認識させることができ、対戦相手との駆け引きを
通じてゲームをより面白くすることができる。
こんなものに特許性が認められていいのか?
タイトーのパクリがひどいのはともかく、ゲームの規則に著作権や特許性があるわけじゃないし、同じ
ような規則のゲームはルックアンドフィールが同じようになるのは当然だと思うんだがな。
これじゃ「ゴミ箱アイコンへの移動でファイルを削除する特許」なんてのも、ありえたわけだよな?
>>620 いいんじゃないの?
表示方法まで含めると、それなりによくできてるような気がするけど。
>>621 つまり「ゴミ箱アイコンへの移動でファイルを削除する特許」も、ありなのか?
その特許のクレーム詳しく知らないけど、
画面上の一点にアイコンをドラッグすることで削除、ってのは
よく考えたもんだなあと思うよ。
625 :
無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 20:15:43 ID:X/tL4Xyd
>セガがタイトーを訴えたムシキング特許(特許3712122)だけど、
ごめん、それウソ ソース。だってそれ書いたの俺だもん。
>>624 いや、ゴミ箱アイコンは大昔から公知で特許にされてないんで、あくまで喩えだけどね。
あと、アップルがマックOSのルックアンドフィールで特許を取得できてたらマイクロソフトはウィンド
ウズを出荷できなかったはずだとかいうことになるわけ。
ルックアンドフィールは表現なんだから特許権より著作権だし、アメリカのロータス訴訟で著作権の
対象外ということになってたはずなんだけど、それを特許権で保護したら、GUIがらみの新規ソフト
なんか何も開発できなくなっちゃうんだけど?
627 :
無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 20:27:31 ID:hINZTUe5
>>625 ソースは嘘じゃないのに、なんでそんな嘘つくんだ?
>>620の要約は特許庁のDBで「特許3712122」を検索した結果の引用なんだが?
>>620の特許は、外見だけじゃなくて駆け引きの内容がからむからいいんじゃない?
外見だけのは特許になんないはずだけど…審査官の見落としで特許になってるのあるのかね。やっぱり。
629 :
無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 20:39:07 ID:hINZTUe5
>>628 いやだから、ゴミ箱で削除ってのは外見だけじゃないし、ロータスの表計算も外見だけじゃないだろ?
また知ったか厨が湧いとるな
631 :
喉元に短剣:2005/11/08(火) 22:28:21 ID:juwETYO1
>619 説明ありがとう。
知的財産法と独禁法との共通性を見出ださなくても一のカテに設定可と考えてます。
刑法と商法のカテ、民法と行政法のカテとかもかまわないかと。
なんだか本筋からそれてきましたね。
もとより
>>595の答えがこのスレの方針を拘束するものでないしね。
貴殿のお考えは了解しました。
632 :
喉元に短剣:2005/11/08(火) 22:51:50 ID:juwETYO1
いや…、あたしがカテゴライズの概念を勘違いしている。
カテゴライズとは、すでに設定済みの概念に対して、その概念の範疇か
否かを選別する作業の事?
そうならば
>>602は間違った観念を前提にしてる…。
633 :
無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 22:57:53 ID:DMTVRrWY
>>620 で紹介してくれているパテントについて思ったのですが、
新規性について、少なくとも二十年前には「グリコ」という遊びがあったので、
容易に考え付く程度のものではないか?と思います。
あと、自然法則利用性についても微妙なところがあるようにも思いましたが、
「装置」にしてしまえばセーフなところもあって…よく分かりません。
>>626 マルチウィンドウで仮に取れるとするなら、その会社ではなくX社。細かいですけど。
>>633 (A)「グリコ」の遊びをコンピュータゲーム化して、かつ
(B)チョキとパーの表示をグーの表示より大きくしたもの
が世に出てれば、新規性が否定されてたかも。
(A)単独ならともかく、(B)との組み合わせに進歩性が認められたんだろね。
635 :
無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 00:06:32 ID:Rq1pH2M6
>>635 > これはスーパーマーケットで特売品のほうが値札のサイズが大きいのと同等の意味しか持たず、新規性は皆無だ。
1. 「ゲーム装置」に対して、「特売品の値札付け」みたいに根本的に分野が違う例をもってきて
新規性を否定(29条1項を根拠に拒絶)してる拒絶理由なんか見たことない。
2. こんだけ分野が違う例を組み合わせて、進歩性を否定(29条2項を根拠に拒絶)してる拒絶理由も見たことない。
別の発明を組み合わせて拒絶するときは、「同一の分野なので組み合わせは容易」という説明がつくことがよくある。
俺が見た拒絶理由が少ないだけ、という指摘に対しては反論できないけど。
> コンピューター ゲイム内だけでも類似例は多く存在し
ほんと?
> 松下電器のヘルプ アイコンと同じ
松下って高裁まで勝ってたんじゃなかったっけ(うろ覚え)。最高裁で逆転されたけど。
637 :
無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 00:53:47 ID:TbGAl5q5
>松下って高裁まで勝ってたんじゃなかったっけ(うろ覚え)。最高裁で逆転されたけど。
その通り。
ジャストシステムは、高等裁判までは「ジャストシステムは松下の特許に違反していない」という反論で戦っていた。
最高裁で「そもそも特許が無効だ」という戦略に変えたとたん、あっさり勝利した。
つまり、そういうこと。
「特許庁で調べてきた。 」
「初心者向け検索」
この二つを見ても
>>635は素人
639 :
無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 09:40:01 ID:nNygaWSP
>>625 >>638 なんか火消しに必死なようだけど、お前、このうちのどれか?
稲葉良幸
田中克郎
大賀眞司
山崎渉
名前欄に正直に自分の名前を入れてごらん。
また 『知ったか厨』 が湧いとるな w
1人だけ低レベルなことを言っているからすぐわかる。
このスレはお前の来る場所じゃないぞ。
642 :
:2005/11/09(水) 17:15:03 ID:qRqxGdM/
リナックスって商標取られてるんだけど、ソフトウェアの分類、
さすがにこれはおかしくないか?
(111) 【登録番号】 第4657506号
(151) 【登録日】 平成15年(2003)3月28日
(210) 【出願番号】 商願平10−46481
(220) 【出願日】 平成10年(1998)6月4日
【先願権発生日】 平成10年(1998)6月4日
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】
--------------------------------------------------------------------------------
【商標(検索用)】 リナックス\Linux
(541) 【標準文字商標】
(561) 【称呼】 リナックス,ライナックス
(531) 【ウィーン図形分類】
--------------------------------------------------------------------------------
(732) 【権利者】
【氏名又は名称】 トルヴアルドズ リヌス
--------------------------------------------------------------------------------
【類似群】 11C01
【国際分類版表示】 第7版
(500) 【区分数】 1
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 電子応用機械器具及びその部品
644 :
無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 22:03:15 ID:9NRWcd+X
フラッシュリンク集を作ろうと思っているのですが、
一、勝手にリンクするのは著作権に引っかかりますか?
リンクフリーともリンクだめとも書いてありません。
二、swfへの直リンクもだめですか?
ttp〜の様に、hを消したら大丈夫ですか?
645 :
無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 22:06:54 ID:TbGAl5q5
>>644 その辺、多分グレイゾーンだと思うよ。
次の人が詳しく答えるけどさ。
↓
>>644 一、引っかかりません。複製もしないし、他の権利を侵害するような行為でもないし。
二、引っかかりません。同じ理由。hがあろうがなかろうが同じ。
追伸。
「リンクするな」と書いてあるページに無断リンクしても著作権は侵害しません。
648 :
無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 22:54:15 ID:9NRWcd+X
返信ありがとうございましたm(_ _)m
著作権以外の問題も大丈夫ですよね。
著作権以外の問題については俺は知らんので他のスレで聞いてください。
650 :
無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 23:09:21 ID:9NRWcd+X
わかりました。
651 :
無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 13:25:29 ID:4jGVh7jT
>>651 知ってるもなにも、一応自分は弁理士の資格もってる。
登録日…平成15年(2003)3月28日
今日…平成17年(2005)11月9日
いまのところ不使用取消の要件は満たさない。
なんで不使用取消審判って言ったんだ?
654 :
無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 15:01:51 ID:4jGVh7jT
>>654 意味が良くわからないんだけど。
どういう意味で
>>651で不使用取消審判を出したんだ?
>>642 >リナックスって商標取られてるんだけど、ソフトウェアの分類、
>さすがにこれはおかしくないか?
>>643 >別に問題ないだろ。
>>651 >不使用取り消し審判って知ってる?
>>654 >時間の問題だってこと、ぼけ
取消の対象となるけど、時間が経つと登録が違法になる訳でもなく、
権利行使が認められない訳でもない。(損害賠償はできないが)
なにが時間の問題なんだ?
657 :
無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 17:23:22 ID:4jGVh7jT
>>656 時間が経てば、不使用取り消し審判が請求できるってことだよ、阿呆。
>>657 >時間が経てば、不使用取り消し審判が請求できる
おまえ、池沼かよ。
ただ時間が過ぎれば不使用取り消し審判を請求できるわけではないだろう?
不使用取消審判は「継続して日本で三年以上、その商標の使用がされていない」という要件が
満たされて始めて請求できるって商標法に書いてなかったか?
不使用取り消しの要件を満たしていない現段階では何も問題は生じていないだろ。
659 :
:2005/11/10(木) 22:48:15 ID:tUVuQvL2
>>657 商標権者がリナックス商標の使用を各ディストリビューターその他に許諾してるのだから、多数の通常使用権者が使用しているわけですが?
660 :
ずぶ:2005/11/11(金) 10:19:34 ID:p6K6CY7g
ずぶシロです。著作権のことで教えてくださいませんか。
友人で映画のDVDをコピーしてくれる人がいます。ジャケットもレーベルもそっくりです。
これは著作権違反なんでしょうか?
@、個人的な使用ならOKとも聞いていますが、
A、コピーガードを解除してコピーすればコピーしただけでアウトとも聞きましたが・・・?
B、コピーガードのないCDなら、問題ないのでしょうか?
C、@に関連して友人にあげる程度ならOKなんでしょうか?
D、友人にあげるにしてもお金をもらったらアウトでしょうか?
よろしくお願いします。
>>660 法律では、道徳的に悪いと言うだけでは何ともできなくなったことを
規制してしています。
それらの事実について、あなたはどう考えますか。
あなたが常識人ならば、考えたことが法律でも規制されており、
どうしても分からない部分が現在議論されていることになるでしょう。
まあ、Dの問題を提起しているだけで問題がある人格かもしれませんが。
662 :
ずぶ:2005/11/11(金) 12:54:12 ID:p6K6CY7g
純粋に法律上の考え方を知りたかっただけです。
不正コピーを是とするのもでもありませんし、助長するつもりもありません。
いきなり、人格に問題ありとは、かなり不適切ではないですか?
あなたは著作権についてよく理解されている方と思いますので、改めておたずねします。
1、CDまたはDVDの複製行為について私的使用は許されているのか?
2、コピーガードがされているメディアのコピーガードを解除して複製する行為は
著作権法上、許されないか?
3、もし、私的使用及びある程度の譲渡が許されるのなら、その譲渡行為の範囲はどこまでか?
4、譲渡行為について、有償・無償で著作権法上の評価がかわるのか?
5、道徳的に悪いとあなたが判断されるのは、どこからですか?
私的使用目的の複製も全部だめですか?
昔は個人的にレコードをテープにとって楽しみましたがね。これもだめ?
よろしくお願いします。
663 :
ずぶ:2005/11/11(金) 13:22:25 ID:p6K6CY7g
2、を訂正
個人的な使用目的であってもコピーガードがされているメディアの
コピーガードを解除して複製する行為は著作権法上、許されないか?
664 :
無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 15:03:20 ID:fgLn48zS
>>662 1→原則OK
2→×(30条1項2号)
3→意味不明
4→評価は変わると思うが、どちらも違法
5→私的使用ではない時点で違法なのはもはや常識の範囲内なので
お金をもらうかどうかで変わるか聞くのは異常ですね。
>>662 3→一緒に住んでいる家族。もしくは本当にごく親しい友人。
>レコードをテープ
アナログとデジタルは全然違う
666 :
ずぶ:2005/11/11(金) 17:21:01 ID:p6K6CY7g
ありがとうございました。
3については665さんの「一緒に住んでいる家族。もしくは本当にごく親しい
友人。」の意味でお尋ねしました。
ですから、5については、本当にごく親しい友人にあげた場合、有償になると
違法になるのでしょうか?という意味でした。(家族にあげても有償なら×で
しょうね。一緒に住んでない家族も×なんですね。この点はびっくりです。)
すんません。お騒がせしました。
どなたか知識者の方教えていただけますか?
たとえば、旅館で手作りの饅頭を作っていて、それが宿泊客に大好評。
商品化する際にその材料や作り方について(その饅頭を作るHow to)
権利化したいという場合
これは特許申請になるのでしょうか?それとも別の申請になりますか?
また、そういった食品についての特許と言うものがそもそもあるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
668 :
無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 23:35:12 ID:+mDRo07P
>>667 宿泊客に出した時点で特許は無理と思いますが
作り方を秘密にしているのなら実務上はなんとか
なりそうです
ただ、大好評の時点で特許はさらに難しいと思います
ノウハウとして厳重に秘密に管理しておくのが1番と
思いますよ
669 :
無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 23:35:21 ID:XcEPnC+m
670 :
無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 23:35:52 ID:fgLn48zS
>>665 >アナログとデジタルは全然違う
補償金制度以外に違いってあるの?
>>666 >一緒に住んでない家族も×なんですね。この点はびっくりです
それは揚げ足取りというのでは?
671 :
無責任な名無しさん:2005/11/12(土) 01:31:53 ID:S2Wdndeq
なんで、揚げ足取り????
672 :
喉元に短剣:2005/11/12(土) 01:43:25 ID:0jHl2unN
>660 これとは?
1 個人的な使用かどうかはこちらが判断するから具体的に書け。
2 が…、が何か? 3 何を対象とする問題? 4 具体的に書け。
673 :
無責任な名無しさん:2005/11/12(土) 01:48:24 ID:S2Wdndeq
661
あなたが常識人ならば、考えたことが法律でも規制されており、
どうしても分からない部分が現在議論されていることになるでしょう。
日本語としておかしくない?
674 :
無責任な名無しさん:2005/11/12(土) 07:57:59 ID:Vv0ZKVBP
>>668 >宿泊客に出した時点で特許は無理と思いますが
>作り方を秘密にしているのなら実務上はなんとかなりそうです
「饅頭の製法」なら
実務上だけではなく、法律的にokです。
質問です。
とある標章を登録しようと思いましたが、調べたところ、よく似たものが登録されているようでした。
・私が登録したいもの AB
・既に別会社が登録したもの BA
A、Bはそれぞれコンピュータ用語としては良く見かける英単語です。
単語の並び順が逆になっているだけです。
関係ないかもしれませんが、別会社というのは世界的に有名な会社です。
この場合、登録出来るでしょうか?
「よく似たものが登録されているよう」と書きましたが出願されているだけかもしれません。
(どう見分けるのかよく分かりませんでした。)
676 :
喉元に短剣:2005/11/12(土) 21:12:41 ID:0jHl2unN
>675 その程度の情報で君が納得できる回答が得られると?
677 :
675:2005/11/12(土) 22:07:27 ID:Pp9zXVJ9
「単語の順番を入れ替えただけならどんな単語でも絶対駄目」
ということなら、そう答えて欲し頂きたいんですが、
そうでないなら、俺が納得できるかどうかは今の段階で誰にも分からないですね。
678 :
喉元に短剣:2005/11/12(土) 23:21:06 ID:0jHl2unN
絶対の回答ができる質問文かと…。
680 :
675:2005/11/13(日) 02:06:03 ID:Mw5Ptyq+
>>679 適切な回答に感謝します。
どうやら難しいようですね。
具体性が無いと回答が難しいのは分かります。
では、例えば「CLEAN SOURCE」が先に別会社によって登録されていたとします。
「CLEAN SOURCE COMPUTING」というのは登録可能でしょうか?
飽くまで例示の標章についての回答で結構です。
ただ、こちらの考えているものに置き換えて考える上で、理由が重要になりますので併せて回答して頂けると幸いです。
これで質問は終わりにしますので宜しくお願いします。
>>679 >適切な回答に感謝します。
>どうやら難しいようですね。
>>679ではありませんが、商標の類否は個別具体的に判断されるので、
>>679の判決と貴殿のケースで結果が同じとは限りません。
>>680 >では、例えば「CLEAN SOURCE」が先に別会社によって登録されていたとします。
>「CLEAN SOURCE COMPUTING」というのは登録可能でしょうか?
指定商品・役務は同一又は類似していると仮定します。
「CLEAN SOURCE」と「CLEAN SOURCE COMPUTING」は類似する商標であると考えられるので、
貴方の「CLEAN SOURCE COMPUTING」の商標登録出願は、
例えば商標法4条1項11号の規定により拒絶される可能性が非常に高いです。
商標の類否判断基準を詳しく知りたければ、
例えば特許庁Webページにある商標審査基準を見てください。
簡単に説明すれば、貴方が消費者またはIT業界の人間だったと仮定して、
「CLEAN SOURCE」という会社と「CLEAN SOURCE COMPUTING」という会社が
まったく別会社であると思うか、そうでないかというのがポイントです。
>>44 だって(知的)財産所有権って限界まで切り詰めると原子の価値まで否定されかねない・・・。
歌の著作権だって切り詰めていけば歌→音楽→音→空気の振動→分子の変動まで逆戻る。
684 :
675:2005/11/13(日) 04:21:54 ID:Mw5Ptyq+
詳しく教えて下さって感謝してます。
やっぱり先に出願しておくべきでしたね。
うちは比較的小さな会社なんでなかなか簡単に出願する訳にもいかず、グズグズしている内に押さえられてしまいました。
社長、だから言ったんですよ。
その別会社と契約なんて金額的に考えられないのでまた一から練り直します。
ほんといいフレーズだったのになぁ。
だからこそ取られたんでしょうけど。
685 :
喉元に短剣:2005/11/13(日) 20:50:21 ID:d1FslGu9
意外と神のお告げかと。業界用語を社名に使う中小は、なんか背伸びして
いる感があってうさんくさく感じる場合もある。
質問です。
あるシンポジウム(のようなもの・非営利)チラシを作成する際に
出典名を明記したとしても、本に載っているイラストを使用するのは著作権違反でしょうか。
知人がそのような依頼を受けていたのですが、少々疑問に思いまして…。
ちなみに、依頼者側と著作者は全くの無関係です。
本はイラスト素材集という訳でもありません。
687 :
667:2005/11/13(日) 23:18:33 ID:FnjGFf9a
>>668 >>674 ありがとうございました。製法についての特許は取れるということなのでしょうか?
実は、親がお人よしというか、
客が「これ美味しい、どうやって作るの?」などと聞いてくると
ざっくりですが、作り方を教えてしまっているんです・・・。
(もちろん、材料の目方や細かな順番などまでは説明はしていませんが)
途中に、生地に特殊な処理をすることと(実際は違いますが、たとえば、ベーグルの様にお湯で煮るとか)
中の餡が小豆ともう一つの素材で作る(素材を特殊処理でペースト状にする)ことが
通常の饅頭とは作り方が違うのですが・・・。
手順を細かく記載(材料の目方、作成手順)して、特許申請は可能ですか?
何度もすみません。どうぞ宜しくご教示ください。
>>685 全然関係ないけど、神のお告げといえば、オラクルかw
689 :
無責任な名無しさん:2005/11/13(日) 23:31:06 ID:40bLD7Cs
>>687 特許申請は可能ですよ。特許を取れるかどうかはまた別ですが。
しかし、手順を細かく記載(材料の目方、作成手順)するとそれとちょっと違う方法で同じものを
つくっても権利の侵害になりませんよ。特許を取る意味がないと思いますが?
コカコーラやKFCのように秘密にしておいた方がいいんじゃないですか?
690 :
675:2005/11/14(月) 00:43:46 ID:kJ0kmBBK
>>685 社名じゃないよ。
おまえ一々突っかかるね。
過去になんかあったのか?
煽り耐性無くてすまんのぅ。
>>689 迅速なレスありがとうございました。
そ・そうなんですか?(不勉強ですみません)
とりあえず、申請はできるということで特許庁の相談窓口に連絡をとってみます。
ありがとうございました。
>>691 ものすごく基本的なことですが、特許出願=公開なのをご存知ですか?
693 :
682:2005/11/14(月) 09:22:37 ID:lDenc7Wi
>>690 それは貴方の説明不足が原因かと。
とはいえ「AB」をここで公表できないという心理は理解できるので、特許事務所に相談することを強く勧める。
「BA」がどの程度知られているのか、「A」や「B」がどのような言葉かによって結果は変わってくるので、
あきらめるのはまだ早い。
694 :
無責任な名無しさん:2005/11/14(月) 14:13:25 ID:5Zrz+TDp
>>686 一般には複製権や翻案権侵害になります。
有償・無償は問いません。
出所明示は許諾の後の話です。
695 :
名無しさん:2005/11/14(月) 16:28:07 ID:q2bG0Bc+
卒業して大学に行ったら、
センター試験を題材にしたゲームを営利目的で作り、
インターネット上で販売したいと思っています。
具体的には化学、物理、数学を題材とし、
問題に答えながら次のステージを目指すという形式で、
ゲーム内で問題の解説などもし、
その以前に基礎的な事柄も教えます。
掲載する問題は全て僕のオリジナルとします。
しかしそれらのゲームを作る際に自動的に
学校で用いた教科書、参考書等を参考にすることになり、
さらにセンター試験の過去問題集も
自動的に参考にすることになってしまいます。
なぜなら自分が得ている知識は全て
それらの本によるものだからです。
その知識の中には公式や法則などの
不変の真理となっているものの他に、
センター入試で出る問題の傾向等もあります。
さらに、基礎的なことを問うので
似たような問題が僕が見たことがある無いにかかわらず
市販されている問題集などに掲載されている
といったことがかなりありそうです。
このゲームを作り、販売することはできるのでしょうか。
できないとしたら、実際に作り始める前に
あきらめてしまいたいので、
どうか返信をお願いします。
また、この範囲なら販売も可能だ
というものがあれば教えてください。
696 :
無責任な名無しさん:2005/11/14(月) 16:58:55 ID:5Zrz+TDp
>>695 現在の著作物の多くは先人達の文化の所産によります。
著作権というのは、簡単に言えば盗まなければよいのです。
他の問題集と問題が同じなったとしても、
あなた自身が考えた結果であれば、全く問題ありません。
よって、販売は可能です。
ただし、売れるかどうかは別問題です。
697 :
喉元に短剣:2005/11/14(月) 19:22:54 ID:eQlw9UGO
>690 確かに社名の事じゃないね。
698 :
無責任な名無しさん:2005/11/14(月) 21:23:40 ID:AIS21jRv
>>684 はあ?
よほど自明な場合じゃなきゃ、とりあえず出願はしろよ。
自分の観た映画、読んだ小説の感想や評論を自サイトに掲載するのは
たぶん問題ないと思うのですが、あらすじに関してはどうなんでしょうか。
goo映画にもあらすじは掲載されてますが、あれはいちいち許可取ってるんですかね…。
>>702 許可とってるのかわからないけど2ちゃんとかにアド張りたい事ってあるじゃないですか。
許可とって無くても消防の管理人とか勘違いしてるやつもいるし
いちいち聞いてたら向こうも迷惑だし答える義務ないじゃないですか。
だからどういうときに気をつければいいか聞きたいんですが。
age
705 :
喉元に短剣:2005/11/15(火) 22:49:56 ID:djYiqKrz
>700 あらすじ次第に決まってる。
>>703 とりあえず違法サイトにリンクを張った場合、正犯ではなく「幇助」に当たるかが
争点となるのは間違いないかと。「大阪FLマスクリンク事件」(ただしこれは
著作権ではなく猥褻物陳列のページへのリンクが問題になった)とか調べてみ。
>>692 ご心配恐縮です。理解しています。
ありがとうございます。
708 :
無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 16:53:00 ID:lMTNJrgs
すいません、一つ質問があります。
この前こんな記事を見つけました。
飲食店などで、ヒット曲がBGMとして流れているのを耳にすることがあると思います。しかし、実はこんなところにも、法律違反の落とし穴が潜んでいます。自分や社員が購入したCDを店舗でBGMとして流したとしましょう。すると、著作権法に抵触してしまうのです。
自分や部下が購入したCDなのだから、店舗で流して何が悪い?と思うかもしれません。しかし、CDを買ったとしても、買った音楽を自由に使ってよいわけではないのです。
(中略)
これを受けて、日本音楽著作権協会(JASRAC)は02年から、BGMとしての店舗での音楽利用について、使用料を徴収するようになりました。
(中略)
そのため、意外なところで著作権侵害が問われています。例えば、音楽CDを使って生徒にダンスレッスンをしていた名古屋市内の七つのダンス教室が、著作権違反だとしてJASRACに訴えられました。
この係争では、昨年の9月に最高裁でダンス教室側の上告を受理しない決定が下され、ダンス教室側の敗訴が確定しました。さらにジャズ喫茶などで、過去に遡って著作権使用料を請求された結果、廃業を余儀なくされたケースも出てきています。
それでは、飲食店のテレビやラジオなどから流れてくる音楽番組などの曲はどうでしょうか?
これらの受信機器の場合は、特例として著作権料の支払いは免除されています。
音楽CDの場合でも、著作権フリーのCDが販売されています。普通の音楽CDよりも割高ですが、店舗などで流しても追加の料金を支払う必要はありません。
ということなのですが、これは著作権法の何条と何条をどのように解釈して著作権侵害という結論に達しているのでしょうか?
著作権法に詳しい方、教えて頂けると助かります。
>>689 横レスで申し訳ないですが、
あまりにも細かく具体的な製法で特許をとると、たとえば特許では砂糖を
使ってるところをハチミツで代用して似たような美味しさのお菓子を作っても
お咎めなしってことになっちゃうんですかね?
710 :
rg:2005/11/16(水) 19:15:18 ID:3P4hHXJq
14才で器物破損、窃盗、建造物不法侵入 をしたら警察に捕まってから
何ヶ月で出てこれますか??
age
>>711 ハチミツと砂糖では、かなり風味が異なるために、
同様の効果が得られないと認定され、均等論がとられない可能性もあるかと。
>>708 「店舗」「ダンス教室」「ジャズ喫茶」
いずれについても、
無許諾でCD、レコードを流していた場合には、ストレートに演奏権侵害(著作権法22条)。
特に「ジャズ喫茶」は昭和45年の新著作権法制定時点でアウト。
「ダンス教室」は地裁判決通りなら昭和45年でアウト。
「店舗」は平成12年からアウトに改正。
テレビ、ラジオは、一般的な家庭で使うような受信機を使っている場合には38条2項によりセーフ。
>>708 昔判例100選と若干の解説本を読んだだけですが、こういう解釈じゃないでしょうか。
CDを買うということはCDをプレイヤーにかけて聞く権利を得たということで、そのCDの
楽曲を自由に使用できる権利を得たわけではないのです。この場合は上演権の侵害
となるのではないでしょうか?
716 :
無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 01:41:09 ID:bfknfoIr
>>715 CDをプレイヤーにかけて聞く権利なんてものは存在しねーよ
著作権法的には譲渡権が消尽した複製物の所有権を持っているだけで、その他の権利に抵触しない限りの使用しかできない
なるほど。
するとこう直せばいいのでしょうか?
CDを買うということはCDをプレイヤーにかけて聞くような著作権法上認められる範囲での使用ができるというだけで、
そのCDの楽曲を自由に使用できる権利を得たわけではないのです。この場合は上演権(22条)の侵害
となるのではないでしょうか?
718 :
無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 12:18:36 ID:FAIbKa4l
>>708 > それでは、飲食店のテレビやラジオなどから流れてくる音楽番組などの曲はどうでしょうか?
著作権法38条3項により認められる場合あり。
加戸の逐条によれば、ラーメン屋等で、家庭用テレビ等で放送を流すのはOKらしい。
22条は「公衆に(不特定多数に)聞かせる」ことを禁じてるだけ。
>>716は特許と間違えてないか。
age
age
722 :
喉元に短剣:2005/11/18(金) 23:54:09 ID:j6U52cd1
空揚げはよくない。
「質問どうぞ」だけでもいいから自己主張を示そう。
age
724 :
708:2005/11/20(日) 03:01:18 ID:Ta6EuFau
>>714-719 丁寧な回答ありがとうございました。
判例等調べてみようと思います。
でもJASRACってこういうのでもお金を取っていくんですね…
age
726 :
無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 23:02:46 ID:DmJ5eqgB
著作者人格権についてお聞きします。
私が仮に、Winnyのウイルス「きんたまー」の著作者だとして、現在、巷で呼ばれている
Antinyという名称は著作者の名付けたものではなく、著作者の人格権を侵害していると
思います。
著作者人格権を主張して、Antinyではなく、「きんたまー」と正しい名称で呼ばせることは
可能なのでしょうか?
727 :
喉元に短剣:2005/11/22(火) 01:34:52 ID:9rzszyE1
>726 そんな権利はない。
名称って同一性保持権の「題号」には該当しないの?
明らかに題号。でも、著作者が名乗り出てくれば電子計算機損壊等業務妨害罪、電子計算機使用詐欺罪、
器物損壊罪などに問われることが明らかだから、名乗り出てくるほどの阿呆がいるかどうかw
>>729 逮捕覚悟で名乗り出ても、著作権法だって公序良俗に反する著作物の権利までは保護しない。
731 :
無責任な名無しさん:2005/11/22(火) 17:08:52 ID:v4frDm5s
現在、出願中の特許に抵触するという文面の書留が
送られてきました。特許公開番号付きでいきなり送られてきた人いませんか?
お邪魔させて頂きます。
狼板に「るーらら」という固定が住み着いていて、
ハロープロジェクトのプロデューサーであるつんく氏に対して、
「つんくは自分の歌詞を盗作していた」とネットで訴えています。
実際に内容証明郵便でやりとりを行ったようなのですが、
つんく側の代理人は「証拠を提出を求め、それができないならば謝罪を要求する」と返答しています。
なにも関わらず「自分は勝った!相手は盗作を認めた!」とわめいています。
以下、本人のブログです。
http://blog.goo.ne.jp/ujegc23 本人が「自分の言うことが嘘だと思うなら、代理人に電話で聞いてみろ」と言っています。
そのため、実際に代理人が所属する法律事務所に連絡しようと考えています。
その場合は内容証明などで、法律事務所に伝えるのが良いのでしょうか?
自分が被害者ではないのでどのように動けば良いかわかりません。
現実にその法律事務所の実名と代理人名をスレに書き込み中傷しています。
あまりにアホらしい話なので「相手にするな」と思われるでしょうが、
自分も作品作りを生業とし、作曲家や作詞家の友人もいて「盗作だ!」と騒ぎ立てる連中が
どうにも許せないので質問させて頂きました。
よろしければどのように対処すれば良いかご教授ください。
>>731 >現在、出願中の特許に抵触するという文面の書留が
>送られてきました。特許公開番号付きでいきなり送
>られてきた人いませんか?
権利取得されていませんので、権利侵害とはなりません。
また、その公開公報の発明者が個人発明家の場合には、
IPDLの経過情報検索の番号照会で検索しますと、
大抵、未審査請求によるみなし取下げ又は拒絶査定となっているのが
大半です。また、査定なしの表示の場合は、
IPDLの公報テキスト検索で発明者検索をして、
特実の公開・公告・登録公報の番号を確認しましょう。
>>732 つんくが、弁理士又は弁護士の代理人をたてて、
そのものに対して、訴訟を提起すれば、問題が解決します。
>>732 アンタが対処する必要など無い。
あんたが動いたところで、つんくも迷惑だろう。
735 :
無責任な名無しさん:2005/11/22(火) 22:55:06 ID:jw/vhGrL
>>730 そんな規定はない。適用すべき法律の範囲を間違えてるな。
著作物であり、かつ、公序良俗に反するものはたくさん出回っているが、わいせつ物に
該当するからという理由で著作物でないとされた話は聞いたことがない。
>>735 もちろん著作権法自体に規定はないが、法目的から「公序良俗に反するもの」は
保護法益がないと司法において判断される場合がある。
著作権法に限らず、全ての法律において、このような解釈がなされうる。
735は条文の規定の有無でしか判断できない素人らしいので、
一度本屋に行って法学基礎の本でも買って熟読することを勧める。
一通りマスターするまでこれ以降書き込まなくていい。
737 :
無責任な名無しさん:2005/11/22(火) 23:51:03 ID:w2QAnfCN
>>736 ならば判例をあげろ。当然、最高裁判例見にいけばいくつも転がってるんだろうな。
サービスとしてひとつ例を挙げてやろうか。知財分野で有名な判決だ。
東京地裁 平成12年(ワ)第9499号 損害賠償等請求事件
【土木工事積算システムの不正競争事件】
不正競争防止法にいう「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、
販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と
知られていないものをいう(同法2条4項)。
しかし、
法の趣旨からすれば、犯罪の手口や脱税の方法等を教示し、あるいは麻薬・
覚せい剤等の禁制品の製造方法や入手方法を示す情報のような公序良俗に
反する内容の情報は、法的な保護の対象に値しないものとして、営業秘密
としての保護を受けないものと解すべきである。
と判示している。
いいか、これはどういうことを言ってるかというと、
形式的に保護対象に該当しても、それが公序良俗に反する場合は保護を受けられない
ということを言っているんだ。
他法域においてもこのような判決は数多くあるが、それはお前の宿題だ。
735の発言がどれだけ稚拙な発言であるか、お前にも分かったはずだ。
ココは法律相談のスレであって、素人議論板ではない。
回答能力がないものは回答するな。
>>735 著作物の定義は公序良俗に反する表現を除外するものではないが、
著作財産権は経済的自由権の範疇であるから、著作物の表現内容が
公の秩序又は善良な風俗を害する場合まで権利の保護が及ぶとは考えにくい。
いわゆる無修正ポルノなどの刑法上の猥褻物に該当する著作物が
複製権者の許可なく複製された場合において損害賠償を
認めてしまうと、複製権者自らは手を汚すことなく猥褻物の流通によって
利益が得られることになり、猥褻物の流通を助長する結果となりかねない。
741 :
無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 00:38:41 ID:ZRl6NJMV
>>740 あのさー、
>>720の命題、よく読んだ?著作権者の財産権の問題じゃなくて、著作者人格権だぜw
財産権的な利益など関係ない問題だ。待っててやるから
>>736から遡って全部再構築しろ。
>>741 レスアンカーすらまともにつけられないのか?
age が命題とはねぇ…
そもそもおまえ命題って意味分かってないだろ。
連投するが、
俺が言ったているのは保護法益というレベルであって、
財産権や人格権のレベルの議論じゃないぞ。
ちなみに俺は740ではない。
745 :
無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 00:53:23 ID:GhyPPU07
746 :
無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 01:08:42 ID:1zACR7/g
>>744 違法性による保護法駅の阻却か?無理がある無理がある。
>>746 違法性は全く関係ない。何で違法性を出したのかkwsk。
刑事と民事との違いすら分からないのであれば書き込むな。
748 :
無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 01:42:30 ID:ZRl6NJMV
要するに、泥棒が持ってる財産なら盗んでやったってかまわないってことだろ。
いささか火事場泥棒的な説だな。そういう説が仮にあったとしてもかなりマイナーな
説だろう。有力とは胃炎。
>>748 >要するに、泥棒が持ってる財産なら盗んでやったってかまわないってことだろ。
そういう風に解釈するのなら、日本の義務教育を受け直したほうがいい。
全く論点すら理解していないようだ。
どういう理屈でそういう解釈にいたったのかkwsk。
750 :
無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 01:59:24 ID:aCAiVoPg
第?条 (支給対象除外者)
賞与は、雇用契約書により支給対象除外者とした者を除き支給する。
第?条 (算定期間・支給の時期)
賞与の算定期間は、上期を前年10月1日から 3月31日まで、下期を4月1日から9月30日までとする。
2. 賞与は前項の算定期間の全部を勤務し、かつ支給日に在籍する社員に対して、6月および12月に支給する。支給日は、そのつど定める。
第?条 (査定および計算方法)
賞与は、会社の業績、各人の能力、勤怠、成績を査定したうえで支給する。
2. 賞与の計算基礎となる給与は、第10条第1号で定める基本給とする。
3. 勤怠控除は、欠勤1日につき次の計算でおこなう。
@ 届出欠勤については、当該賞与算定期間における所定労働日数分の1とする。
A 無届欠勤については、当該賞与算定期間における所定労働日数分の2とする。
4. 遅刻、早退、私用外出については3回で1日欠勤とみなし、前項を適用する。ただし、就業規則第62条第1項第2号の範囲内とする。
age
752 :
無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 08:56:02 ID:uDAydO1g
泥棒が盗んだ時計を盗んだ奴は窃盗罪か?
>>738 >法学基礎を習得してから物を言え。
ま、それに尽きるんだが、痴財屋って痴財法は他の法律全てに優先すると思い込んでるからな。
ただ、特許法32条等を持ち出さずに判例がどうのこうの論じるのは、一般的な痴財屋としてすら単なる
勉強不足だぞ。
>>753 > ただ、特許法32条等を持ち出さずに判例がどうのこうの論じるのは、一般的な痴財屋としてすら単なる
> 勉強不足だぞ。
なんで特許法32条等を持ち出す必要が・・・?
特許法等は公序良俗の規定が明記されているから問題とはならないが、
公序良俗が明記されていない法律で公序良俗がどのように扱われるか、というのがここでの論点
なのだから、君の指摘自体が勉強不足だ。
ここまでのまとめ
> 一通りマスターするまでこれ以降書き込まなくていい。
> 法学基礎を習得してから物を言え。
> 735の発言がどれだけ稚拙な発言であるか、お前にも分かったはずだ。
> 回答能力がないものは回答するな。
> 刑事と民事との違いすら分からないのであれば書き込むな。
> そういう風に解釈するのなら、日本の義務教育を受け直したほうがいい。
> 全く論点すら理解していないようだ。
> 君の指摘自体が勉強不足だ。
おまいら不愉快だから俺のスレから出て行け
>>731 特許公開番号を付した「パテントフィー」の支払い請求書について
http://www.jpaa.or.jp/care/kouhousiharaiseikyuucare_20040521.html 今般、複数の会員から、依頼者のもとに国内の企業から心当たりのない費用の請求書が突然送付されてきたとの情報が、当会に寄せられています。
現在までに寄せられた情報によると、請求書にはいずれも同一の特許公開番号が掲載され、その「パテントフィー」として14,000円(消費税込み14,700円)の支払いを求める内容となっており、請求書の発行元は同一です。
このような請求書がどのような背景、どのような経緯で送付されたのか、また、いかなる根拠による請求なのかは現時点では明らかではありませんが、少なくとも特許出願が公開されたことにより即座に権利行使できるものではありません。
お手元に該当すると思われる請求書をお持ちの場合には、注意されるとともに支払いの必要性について確認されるようお勧めします。
なお、支払いの必要性についてご心配な点がある場合には、弁理士にご相談されることをお勧めします。
※ 本件についてのご連絡・お問合せは、広報課 鈴木
(電話03-3581-1211,03-3519-2361、ファクシミリ 03-3581-9188)までお願い致します
>>755 不愉快と思うのであれば、それはおまいの頭が悪いからだ。
おまい自身の問題なのだから、おまいが何とかしろ。
>>756 なんだよ。出会い系利用料の詐欺請求と同じじゃねーか。
こんなのにひっかかるアホはいるのか?いるんだろうなー、世の中バカばっかりだから。
>>753-754 おいおい、特許法32条は特許査定されるまでの審査過程に関する法律であって、査定後の
権利行使を規定した法律じゃないぞ。
公序良俗に反したからといって、即座に権利行使できないってもんじゃない。
裁判で争うなら審査過程に遡って査定の違法性を立証しなければならない。二段論法三段論法
のハードルを全てクリヤしてから初めて「保護に値すべき法益ではない」と結論付けできるん
だぞ。道のりは長すぎる。普通はそれで争うやつがいたらアフォか趣味の世界だと思われる。
>>759 マジ素人は邪魔だからあっちいけ。おうちでちゃんと勉強してから議論に参加しろ。
特許法32条違反は無効理由だろ。無効理由を内在した権利の権利行使は権利の濫用であり
権利行使は制限される。(特104条の3)
>>760 特許法104条の3をいきなり濫用するな。できたばっかりの法律だぞ。
いまのところ、適用例は29条の2しかない。
32条に適用できるなんて聞いたことがないし、だいいち公序良俗に反する
なんて、主観的なものだれが判断するんだか。
仮に適用するとすれば、第一号はウイルス入りDRM特許の無効化だろうな。
>>761 >特許法104条の3をいきなり濫用するな。できたばっかりの法律だぞ。
下級審判決ではずいぶん前から権利濫用の抗弁が認められ、
5年前に最高裁の判例で、権利の濫用の抗弁の規範が定立された。
104条の3の規定は、既に最高裁で規範が定立されたことを受けて、
法改正で追加された条項に過ぎない。
>いまのところ、適用例は29条の2しかない。
嘘をつくな。29条の2拡大先願より新規性違反の無効理由が圧倒的に多い。
先日の一太郎事件では進歩性違反でかかる抗弁が認められた。
>32条に適用できるなんて聞いたことがないし、だいいち公序良俗に反する
>なんて、主観的なものだれが判断するんだか。
聞いたことのないのは、それはおまえの頭が悪いからだ。
おまえ自身の問題なのだから、おまえが何とかしろ。
少しずつ話をずらそうと必死のようだが、>758-759のおまえの発言が誤りであることは
変わらない。
ココは法律相談板であって、素人の教育スレではない。
素人と議論する暇はないから、あっちへ逝け。
>仮に適用するとすれば、第一号はウイルス入りDRM特許の無効化だろうな。
本当に素人極まりないな。当該DRM特許のクレームの記載を見てからモノを言え。
「にがり」特許権侵害、2社に製造中止求める判決
http://news.braina.com/2004/1118/judge_20041118_001____.html > 豆腐などを固めるのに使う「にがり」に関する特許権を
> 侵害されたとして、花王(東京都中央区)が化学製品
> 販売業「吉川商事」(大阪市)など2社に、にがりの
> 製造中止などを求めた訴訟の判決が17日、東京地裁で
> あった。
288 :280 :04/11/18 17:49:15 ID:dSwGQj9R
なんだ、ニセ豆腐作りのための添加物入りニガリか。ろくでもないもの売りやがって。
豆腐が水っぽく薄くなったのはこのニガリのせいだろ。ろくでもない裁判だ。
290 :無責任な名無しさん :04/11/18 23:12:42 ID:pIijwklB
なるほどね。
塩化マグネシウムだと豆乳の濃度が薄くなると凝固させることができないので
上澄みにある程度タンパク成分が残って無駄になってしまうわけだな。
291 :無責任な名無しさん :04/11/19 07:57:13 ID:vMFm+Nzg
>290
だから、同じ豆乳から多くの豆腐ができるので便利っていうわけだね。
それってニセ豆腐そのものじゃん。
その上澄みに残るタンパクってもともと凝固しにくい成分だから、無理に固めても
出来上がった豆腐の味が悪くなるんだよね。まあ、スレちがいだけどね。
ただ、争うにしても公序良俗に反するとは言えないまでも消費者を欺くまがいものの
製法同士の特許裁判なんだから、泥棒が泥棒訴えて何やってんの?って印象だな。(言い過ぎ?)
>>762 じゃ、こういう
>>763のようなまがいもの豆腐の添加物なんて、公序良俗に反するものなんだから、
真っ先に無効理由だねw
>>764 これ以上、素人と議論する気はない。
まず当該特許のクレームにどのように記載してあるのかを確かめてから発言しろ。
>>765 クソまずい豆腐の添加剤なんて、反社会的な行為以外のなにものでもない。
あんたの意見に賛同するから、先ず、まがいもの豆腐とニセビールの製法特許を無効化
していただきたい。
>>766 クソまずい豆腐の添加剤自体は公序良俗に反するものではない。
768 :
無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 20:18:15 ID:Ze7UHdMe
しかし、無効理由って好きなように濫用できるもんなんだな。
だれだ特許法104条の3を推進したのは?国賊だな。
769 :
無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 07:49:43 ID:Ukohfc6P
えんどう豆を使ったニセビールなどは税金逃れを狙ったものだから、公序良俗に反する
のみならず、日本人としては国賊に値するものである。
製法特許の作用効果に、酒税を安くすることができる、と書いてあったら大笑い。
そんなこと言ったらコストダウン効果はぜんぶ脱税目的になるのでは
771 :
無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 11:23:38 ID:6IdwwM+q
私たち行政書士は、従来より著作権の登録業務や、特許・商標も含めた知的財産全般の契約業務
を行い、知的財産の保護・活用を図る専門家の一翼を担っています。
現在わが国では、長引く経済不況の抜本的対策として、著作権・特許権などの知的財産を戦略的に
活用し産業の国際競争力を強化する、知的財産立国政策を強力に推進しています。大企業だけで
なく、中小企業や個人事業者、個人発明家、個人創作者のレベルでも知的財産がますます注目を浴
びています。
そこで知的財産相談室では、著作権をはじめ特許権・商標権等の知的財産権全般について、市民
の皆さまに役立つ情報の発信や様々な疑問・質問にお答えいたしますので、ご活用下さい。
毎月第2水曜日の午後1時〜4時、大阪府行政書士会館での無料相談会に知的財産の専門家が待
機し、皆さまからの相談に応じます。
http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/copyright/index.html
>>770 したがって、効果としてコストダウンを掲げる特許には全て無効理由があります。
>>760 >特許法32条違反は無効理由だろ。無効理由を内在した権利の権利行使は権利の濫用であり
>権利行使は制限される。(特104条の3)
32条は例であって当然の法理なんだから、そこまで細かい話するまでもないだろ。
でだ、著作権でいえば、例の「のまねこ」、あれはモナーの無許可無裁定での利用なわけで、公
序良俗どころか著作権法に反する。
たとえ「のまねこ」は二次著作物として多少の創作性が付与されてるというavex側の主張が認め
られても、三次利用、四次利用にavex側の許諾権はないってことでいいよな?
774 :
無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 16:46:32 ID:JvLknPX1
>>773 また別の厨が現れたな。
>32条は例であって当然の法理なんだから、そこまで細かい話するまでもないだろ。
意味不明。
> でだ、著作権でいえば、例の「のまねこ」、あれはモナーの無許可無裁定での利用なわけで、公
> 序良俗どころか著作権法に反する。
なんで無理やり著作権法にこじつける?
> たとえ「のまねこ」は二次著作物として多少の創作性が付与されてるというavex側の主張が認め
> られても、三次利用、四次利用にavex側の許諾権はないってことでいいよな?
お前は「昇華」という言葉を学習した方がいいぞ。
ここは知ったかぶりの厨が脳内論理を披露する場所ではない。
お前も消えろ。
776 :
無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 17:56:16 ID:0udXXhOF
>>775 ったく、特許法32条すら頭に入ってない痴財屋は、これだからな、、、
>なんで無理やり著作権法にこじつける?
おまえは
>>726以降を100万回読み直したあと56億7千万年ROMれ。
>>776 また例の池沼か。
必死で煽っているみたいだが、論点を示すことなく煽っているのは
どこがおかしいかすら理解できていないからか?
素人はあっちへ逝け。じゃまだ
778 :
無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 18:09:28 ID:6Ojzwis4
こんなの 見つけました
ネスレ盗水
とりあえず 大人の不正をみて
http://210.188.240.90/nestle/ 最近インターネット上の週間報道特集で
http://www6.ocn.ne.jp/~hodo/l1.htm を発見しました
長い文章なのでわかりにくいですが
要約すると
ネスレジャパンホールディング株式会社(コーヒーで有名 ネッスルだと思っているはず)
http://www.nestle.co.jp/ が
山梨県で湧き水 を くみ こんこん湧水(ゆうすい)として販売しているのだが
実はそれが『盗水』であると言うことである
なぜ盗水かというと・・・
まず、ネスレが出資している会社で富士アクア社が富士箱根伊豆国立公園の土地から数キロに及ぶパイプライン(給水施設)で工場まで引き込み製品化している。
その土地は国立公園なのだが国にも山梨県にも全く無断で設置された違法な施設であるのです。
また、途中のパイプラインも複数の所有者からの承諾を得ずに勝手に敷設されたものである。
西桂町民の緊急用の水源確保用地であったようです。これは西桂町が知事を欺いて許可したようです。
そして、もっと悪いことに
その盗んだ土地総額11 億円で都内のイベント等の企画・制作会社「ナム」に売りつけたのである。
幸い ナム社は 手付けの2.1億を払ったところで気づいたのであるがその手付けを返さないと言うことになったので裁判になったようである。
というのが概略です。
>>773 もう少しこの頭おかしい厨にサービスヒントをやろうか。
> でだ、著作権でいえば、例の「のまねこ」、あれはモナーの無許可無裁定での利用なわけで
> 公序良俗どころか著作権法に反する。
問題となった「のまねこ」はモナーの利用と断言しているが、この段階で既におかしい。
原著作物→二次的著作物→三次的著作物→四次的著作物と、昇華を繰り返す結果、
原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できなくなることがある。
のまねこで問題となったFLASHの「のまねこ」は
http://www2.2ch.net/images/noma.jpg の最下段の「のまねこ」だが、
果たして、この「のまねこ」がモナーの二次的著作物としての翻案に当たるだろうか?
すなわち、
AAの制約で作られたモナーの目の形、口の形、耳の形、体の形、これらの部分が
原著作物の表現上の本質的な特徴であるが、これらを最下段の「のまねこ」に直接感得
することができるだろうか。
また、ネコを表現するために不可避な形状まで著作権は及ばないというべきである。
これらを総合的に判断すると、「のまねこ」はモナーの利用と断言することは出来ない。
> たとえ「のまねこ」は二次著作物として多少の創作性が付与されてるというavex側の主張が
> 認められても、三次利用、四次利用にavex側の許諾権はないってことでいいよな?
既述の通り、昇華した結果、原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得出来なくなっている
場合は原著作物の著作権は三次的著作物・四次的著作物には及ばない。
よってavex側の許諾権はありうる。
780 :
無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 20:18:37 ID:4RhMCSn3
>>779 三次的著作物、四次的著作物なんて言い方はない。二次以下は全て二次的著作物だw
素人丸出しだな。
特許法32条といい、二次著作物といい、おまえはただの知財アナーキストか。
いちいち醜悪な方ばかり味方しようとするんだな。
781 :
無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 20:31:15 ID:LrQIPcnR
>>780 単に説明のために使った言葉だと思うよ。
782 :
779:2005/11/24(木) 20:34:59 ID:HFf0kQRo
>>780 >三次的著作物、四次的著作物なんて言い方はない。
それはあくまでも条文上の概念でのことだ。
係争対象の法的位置付けを具体的に示すために、知財業界ではこういう表現があたり前なのだがな。
二次的著作物以下の具体的著作物を説明するために、これ以外の表現は滅多に見ない。
これを素人だと言うこと自体が、お前が素人であることを証明している。
で、779にて773の間違いを指摘したのだが、それにしてはスルーか?
軽微なことだけ指摘して、他の全体部分については逃げるんじゃあるまいな?
だとしたら、まさしく厨そのものだな.。
>おまえはただの知財アナーキストか
それはまさに知財を踏みにじるお前自身のことだ。
>>781 おそらく、本とかネットとかで、「条文中にはそういう表現がない」ってことを
聞きかじっただけだと思う。dからこういう稚拙な批判をするんだよ。
いつもそういう「知ったかぶり」をするのがこいつの特徴。
785 :
無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 21:09:59 ID:mfY7ukY5
>>784 それは、裁判官が文系バカだから、「二次」というものの定義や概念を知らないだけ
なんだよ。物理や数学を勉強したら三次以上の言葉遣いには慎重になるもんだ。
定義としては「三次的」という俗表現をたとえ認めたとしても、理論的には全て二次だ。
裁判官がアフォだったからといって、そのアフォの概念を固定化するのは気持ち悪いから
やめとくれ。
それにしても文系裁判官、アフォ晒して恥ずかしくないか?判決の信憑性がだんだんなく
なってくぞ。
>>785 裁判官の名前を見てみろ。
その中に知財高裁の判事がどれだけいるかを知った上でその発言をしているのか?。
>>780 >おまえはただの知財アナーキストか。
なんだ、俺の素性を知りたいのか?
俺は一応プロなのだが、お前は何だ?ベルトコンベヤ作業員か?
お前が訴えられたときに弁護してやろうか?
と言っても俺の力じゃお前のキチガイ論理を活用出来そうにもないけどな。
787 :
無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 21:16:51 ID:4RhMCSn3
>>786 おまえはアベッ糞とソニーBMGの弁護でもしてろ!
あるいはカスラックの顧問あたりがお似合いかも名。
>>787 素人のお前に言われる筋合いはない。
何度も言うが、ココは法律相談板だ。
その中の知財スレなのだから、ココで回答できる資格があるのは
司法試験合格者か、弁理士試験合格者か、100歩譲って、知財検定1級合格者ぐらいなもんだ。
おまえはベルトコンベヤ作業員の分際で何をたわごとを言ってるんだ。邪魔だから消えろ。
age
790 :
無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 22:21:53 ID:lEE3rHN4
著作権についてお伺いします。
ヤフオクで海外の無名アーティストの曲を
国内の著作権を侵害していないことを理由に
堂々と販売している出品者がいます。
ttp://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n27950793 質問1
無料でサンプルを配布しているほどだからと言って
著作権者の了解を得ずに利益を得るのは法律上問題ないのでしょうか。
質問2
(法律違反だと前提して)
ヤフオクに何度か通報しているのですが全く対応して貰えません。
ヤフオク以外に通報先があれば教えて下さい。
邦楽はJASRACですが洋楽だと何処になるのか判りません。
以上、よろしくお願いします。
結局、厨は
>>779に反論できないまま逃げそうだね。
>>790 1について、
日本国著作権法で保護されるものであるなら、無許諾での複製は違法です。
でも、著作財産権または著作隣接権が、
その人が所属する国、最初に発行された国、レコーディングした国によって、
保護されたりされなかったり。
2について、
とりあえずJASRACかな…?
理系的なものの考え方すれば、2次より上がありえないって考え方もわかるが、
3次って言葉の言わんとする意味も誰だってわかるし、普通に使われるだろ。
ちゃんと定義された言葉しか使わないって世界じゃないわけで。
>>793 >理系的なものの考え方すれば、2次より上がありえないって考え方もわかるが、
数学や物理学の世界でも、n次(n>=3)の概念はありますよね。
そもそも分からないのが、自然科学なら自然科学での、社会科学なら社会科学での
言葉の意味というものがあるのに、自然科学分野が優越するという
>>785の主張です。
795 :
無責任な名無しさん:2005/11/25(金) 03:02:07 ID:Vwj6g3GD
>数学や物理学の世界でも、n次(n>=3)の概念はありますよね。
もういいよ。意味が全然理解されてない。数学に関してはもうこれ以上発言するな。法律の世界だけで
井の中の蛙しててくれ。
>>795 私は学生時代の専攻も現在の仕事も、いわゆる「理系」(自然科学)なんですが。
法律は趣味で勉強していて、わからないことがあったのでここ(著作権スレッド)に
来ただけです。
797 :
無責任な名無しさん:2005/11/25(金) 09:04:23 ID:6qS0bnB/
>>795 いいじゃないの元々、弁理士志望は理系が多いんだから。
>>795 俺も理系だが、
>>785の言いたい「二次」の定義や概念は理解できん。
定義を示してくれ。
>>798 こういうことだろ。
著作物の権利を語るのに、著作者本人かそれを除けば他人しかいない。他人による改変は全て
二次的な著作物。
三次的と称するには、本人と他人以外の存在が必要だが、本人、他人以外の誰かって言っても、
いったい誰難題?
>>795が言っているのはそういうこと難解?
800 :
無責任な名無しさん:2005/11/25(金) 13:52:05 ID:HoajAwNS
単に何でも物理数学で定義できると
>>785が勝手に思ってるだけだよな。
779の反論まだぁ?
802 :
無責任な名無しさん:2005/11/25(金) 17:03:03 ID:JX8Vo2TD
俺は
>>773ではないが、
>原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できなくなることがある。
この時点で著作者人格権の同一性保持権を侵害していることになるわけだが、ハテw
803 :
無責任な名無しさん:2005/11/25(金) 17:10:12 ID:n0K1CbMI
>>802 原著作物を感得できない程度までに至る改変行為は、
もはや同一性保持権の侵害にならない。
というのは基本書レベルの解釈だよ。
804 :
無責任な名無しさん:2005/11/25(金) 19:46:58 ID:BcT9zASx
>>803 それを言いたいのなら、二次的などと言わず、単に別の著作物と言えば良いだけ。
無理に二次、三次などと改変を示唆しながら原著作物の感得を語るあたり、既に同一性保持権の
侵害の落とし穴にハマってるぞ。
age
>>804 >単に別の著作物と言えば良いだけ。
いままでのスレの流れ理解できないらしいな。
まともに義務教育を受けた日本人なら、そんなことは言わない筈なんだが。w
ここで言う三次的著作物、四次的著作物は、あくまで原著作物から見た位置付けを示す
ために使っているに過ぎず、必ずしも三次的著作物、四次的著作物が
「原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できる著作物」である訳ではない。
条文中の二次著作物が、「原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できる著作物」である
ことには異論はないが、
条文中には三次的著作物や四次的著作物の文言は一切ないだろ。
では、逆に聞くが、三次的著作物、四次的著作物が
「原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できる著作物」を意味すると言いたいのなら
その法的根拠をだしな。
>無理に二次、三次などと改変を示唆しながら原著作物の感得を語るあたり、既に同一性保持権の
>侵害の落とし穴にハマってるぞ。
用語の概念すら理解できてないで脳内論理を披露してると、
今回みたいに自分で掘った穴にお前自身がハマることになるぞ。
些細なところでゴネてる暇があったら、779に対して反論でもしたらどうだ?
807 :
無責任な名無しさん:2005/11/26(土) 01:49:14 ID:FH/gcq+0
>>806 もういい。少なくとも俺はおまいを著作権渉外担当にすることはない。
出先で何を言い出すかわかったもんじゃないからなw
808 :
無責任な名無しさん:2005/11/26(土) 02:02:19 ID:tXMF79RX
まあ、なんてひどい勝利宣言でしょう
>>807 いつから「もういい」と言える立場になったんだ?
779に対しての反論はどうした?
もう脳内理論を披露するだけのネタはないのか?
それと、気になったのだが、渉外担当って、意味分かってて使ってるのか?
法律分野で渉外といったら、外国との権利関係を言うのだぞ。
どういう意味で使ったのかkwsk。
指摘には答えず、その代わりに些細なところにゴネる。
そのゴネた所にも反論があると、「もういい」と捨て台詞を言って逃げる。
結局、お前は何一つ指摘に答えられていないことになるな。
もはや厨というか、脳に欠陥を負った池沼と言った方が適切か。
フェアユース厨って、いつ頃から法律相談板に出没するようになったの?
過去ログを探ってみないと詳しい時期はわからないけど、
ベルヌ厨として強い電波を発信し始めたのが去年の9月ぐらいかね。
知財を語ると言うか、知財を騙ると言ったほうが正確。
いろいろ雑誌やネットとかで情報を拾っているらしいけど、
所詮、断片的・表面的・部分的な知識・理解しかない。
最初は俺も放置してきたけど、今年に入ってキチガイ電波が強くなってきたんで
新たに駆除対象とした。
age
age
815 :
無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 10:18:39 ID:wtXVejsW
アダルトビデオの著作権について通報するのに
有効な関係各所を教えてください。
age
817 :
喉元に短剣:2005/11/27(日) 14:12:50 ID:eqvub3WH
>815 について、じゃ分かるわけない。
818 :
無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 14:44:28 ID:sTl5hzLI
質問。
「株式会社」を変換すると「梶vと表示されるように、
今後世間に広まるだろうな、と思われる略号を商標登録して、
建て前上自分のHPでフォントを売って販売の事実を作っておく。
世間的にその略号が浸透したとして、世の中に溢れる
俺が考案した略号は全て侵害にあたるのか?
819 :
無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 15:35:14 ID:DQz+ERQ4
あたらない。
820 :
818:2005/11/27(日) 15:38:18 ID:sTl5hzLI
AAなどの顔文字は商標登録OKで、
カッコと文字を組み合わせた
新しいフォントはダメということ?
AAとかフォントとか関係ない
>世間的にその略号が浸透したとして、世の中に溢れる
この時点でその商標は識別力を失っているから、無効審判起こされて終わり。
>>818 つうか商標的使用でないので、登録商標の使用に該当せず侵害にならない。
または識別力が無いので26条により商標権の効力は及ばない。
質問です。
BSのWOWOWで放送している映画やアニメのキャプチャ動画を
ファイル共有ソフトでダウンロードして見るのは著作権の侵害にあたりますか?
ちなみに、私はWOWOWに加入しています。
>>823 >BSのWOWOWで放送している映画やアニメのキャプチャ動画を
>ファイル共有ソフトでダウンロードして見るのは著作権の侵害にあたりますか?
>ちなみに、私はWOWOWに加入しています。
あたらないと考えてよいと思う。
なお、貴方自身のWOWOWへの加入有無は結論に影響しない。
以下蛇足だが、、、
貴方が映画等をダウンロードできるのは、それをアップロードする連中が
存在するからこそである。知っていると思うが、著作権者に無断で映画等
をアップロードする行為は著作権侵害。連中の悪質犯罪行為のおかげで、
貴方は甘い汁を吸える(=映画をタダで鑑賞できる)のだ。
よって、ダウンロードした映画は、罪悪感を持って鑑賞するように。
779に対しての反論はまだか?
>>823 Port0設定していない共有フォルダにDLするのなら、DLした時点で公衆送信権侵害
828 :
無責任な名無しさん:2005/11/28(月) 11:52:19 ID:dgoPyHHq
>>826 おまえは
>>804で刺されて終わってるんだよ。まだ気付かないか?
民事訴訟でわざわざ争点を増やすバカがいるが、おまいがその典型。
「別の著作物」の一点張りでしらばっくれ通し、著作権者側が二次的、三次的著作物
とでも言い出したら逆にイジメてやればよい。自ら突っ込まれるような穴を開けてやる
必要はない。おまいは権利者にとっておいし過ぎる主張をする。
830 :
無責任な名無しさん:2005/11/28(月) 12:17:14 ID:iG0kp3fW
>>828 君、勘違いしてないか?
紛争当事者(権利者から訴えられた被告)としては
それは正しい対応かも知れないが、
今は、第三者が客観的な立場で著作権法の解釈論をしてるだけだぞ。
831 :
無責任な名無しさん:2005/11/28(月) 13:01:54 ID:iG0kp3fW
>>779に対して
>>780は、単に用語ミスを指摘しているだけで、
>>779の実体的内容に何ら反論していない。
用語が間違っているならば、脳内で正しい用語に置き換えて反論するのがマトモな頭の持ち主だが
それができないのがフェアユース厨クオリティー。
些細なことに散々ゴネて論点をずらそうとしようとしているのは厨の特徴。
とりあえず、779に対する反論をまってみようや。
個人的には
>>798の「二次」の定義をまず示してほしいのだが。
示せないんだったら、えせ理系の〜厨と認定しますです。
>>823 当たると考えられる。
という特許庁の見解です。
836 :
無責任な名無しさん:2005/11/28(月) 19:07:34 ID:PnHgadHn
>>828 >おまえは
>>804で刺されて終わってるんだよ。まだ気付かないか?
そういう奴なんだよ。
反論に値しない電波レスに反論がないことをもって勝利宣言するのも、いつものこと。
相手するだけ無駄。
age
>>836 久しぶりに厨の典型的反応を見たww
分かり易いにも程があるぞ。(ハライタイヨーw
フェアユース厨のキーワード『勝利宣言』
反論をしないのは、『反論出来ない』のではなく『反論に値しないから』と、
またもや厨の独善的世界の脳内理論が炸裂だぁww
脳内世界で論破したいんだったら宗教板へ逝け。
どっかのキチガイの「それはサイババの勝手なんですよ〜」に相通ずるものがある。
窮地に追いやられると、必死で他人に責任転嫁する。これが厨クオリティ。
840 :
無責任な名無しさん:2005/11/28(月) 21:54:58 ID:K1ljvzjN
>>836 >そういう奴なんだよ。
そりゃそうだな。相手されないとなりゃ一人でスレ埋めてるしw
コイツの反応見てるとシャブかコークに溺れたやつ特有のものを感じるんだが、まさか悪い
クスリやってるんじゃない?
堂堂巡りはこれまでにしよか。
くだらん傍論はなしにして、とりあえず779に対する反論を出せや。
まずそれからだ。
>>828 >おまえは
>>804で刺されて終わってるんだよ。まだ気付かないか?
刺されているどころか、
>>804をはじめとしたF厨のレスは、逆に
>>779を支持してしまっているように思うのは俺だけだろうか。
>民事訴訟でわざわざ争点を増やすバカがいるが、おまいがその典型。
>「別の著作物」の一点張りでしらばっくれ通し、著作権者側が二次的、三次的著作物
>とでも言い出したら逆にイジメてやればよい。自ら突っ込まれるような穴を開けてやる
>必要はない。おまいは権利者にとっておいし過ぎる主張をする。
>>779における「権利者」とは「モナー」の創作者だよな。
そして「モナー」を無断利用しているらしいのがavexだ。
これに基づいて前記F厨の文章を変換してやると
>民事訴訟でわざわざ争点を増やすバカがいるが、おまいがその典型。
>avexは「別の著作物」の一点張りでしらばっくれ通し、モナーの創作者側が二次的、三次的著作物
>とでも言い出したら逆にイジメてやればよい。自ら突っ込まれるような穴を開けてやる
>必要はない。おまいはモナーの創作者にとっておいし過ぎる主張をする。
あれ、F厨はいつから「醜悪な」avexの見方になったんだ?
>>840 >コイツの反応見てるとシャブかコークに溺れたやつ特有のものを感じるんだが、まさか悪い
>クスリやってるんじゃない?
宗教かもな。
>>コイツの反応見てるとシャブかコークに溺れたやつ特有のものを感じるんだが、まさか悪い
>>クスリやってるんじゃない?
>宗教かもな。
自分に反論するやつはみんな同一人物だと思ってるし・・・
覚せい剤の末期の被害妄想と分裂症状が発現している。
えーと、840は厨を擁護 844はそれを追認している。
とすると、それを否定することなく話を続けているということは、
845君は厨を擁護ということでOK?
えーと、840は正論を擁護 844はそれを追認している。
とすると、それを否定することなく話を続けているということは、
845君正論を擁護ということでOK?
>>847 なるほど、君の主張は、 厨の発言=正論という ことか。
だとすると、ID:euX3vKT8 は厨の匂いが香ばしく漂っている。
あ、でも君のことをフェアユース厨って言ってるんじゃないからね。念のため。
850 :
無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 19:35:14 ID:nfVRmgN9
質問です。
有名なサラブレッドの名前を勝手に掲示板のハンドルネームに使うことは、
法律に違反するのでしょうか?
違反する場合は法律の名前と第何条かを教えてください。
>>850 違反しません。
考えられるのは、商標権、パブリシティ権ぐらいだけど。
>>851>>850 パブリシティ権は、主張できません。
競走馬のパブリシティ権についての最高裁判決で、
パブリシティ権は認められていません。
853 :
無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 21:55:42 ID:pE3MaXYY
自分のHPに海外の有名プロゴルファーの写真を勝手に貼り付けました。
まあ違法なんでしょうね?
でも日本の個人非営利HPでアクセスも日に100以下なんで訴訟っていう
心配も非現実的では?
そのプロもそんなにヒマじゃないでしょ?
で、779に対する反論はまだか?
855 :
無責任な名無しさん:2005/11/30(水) 00:00:54 ID:mfzOTKUv
知人や身内等から頼まれて、外国文学を翻訳し謝礼のような形で
お金を貰うのは著作権法に引っ掛かりますか?
>>855 機械的翻訳なら複製、人間が介在したのなら二次著作物と中山先生の本に書いてある。
翻訳料をもらったかもらわないかはこの際関係ない。
果罰性と違法性とは違うから、コソっとやってる分には全然問題ない。
果罰性×
可罰性○
なんで、フェアユース厨っていつも逃げてんの?
フェアじゃないからだよ。
はぁ〜
>>860 と、トリビアをみ見たあとすぐ使ってみた秋生がきました。
862 :
喉元に短剣:2005/12/01(木) 00:53:58 ID:QI8yEK1j
まったくもって、こちんとくる。
863 :
無責任な名無しさん:2005/12/01(木) 03:05:38 ID:1eOsgfBU
AVF
秋生 vs フェアユース厨
864 :
無責任な名無しさん:2005/12/01(木) 10:00:54 ID:we4TzFhV
私が勤務するパチンコ店が、
折り込み広告と地元情報誌で、
「非常階段の緑色看板」のデザインを 無断でパクって掲載し
他社から「肖像権侵害でヤバいんじゃないの?」
と言われています。
あるとすれば、どのような所から 訴えられたり注意されたりするんでしょうか?
そして、どの程度の罪なんでしょうか?
すみませんが、教えて下さい。
866 :
864:2005/12/01(木) 13:54:02 ID:we4TzFhV
>>865 ありがとうございました。
デザインをした大元の人にバレなければ、なんとか切り抜けれそうですかね・・。
>>865 うるさい教授だな。消防庁の告示で義務付けられた時点で政府刊行物だろう。著作権の行使は制限される。
まあ、主張しているのが著作者人格権だというところがなかなか微妙なネタを提供してはいるけどな。
さすがに教授レベルのやることは凝っている。もしかして、論争を誘発するためののマッチポンプなのか?
>>867 >消防庁の告示で義務付けられた時点で政府刊行物だろう
政府等が発する告示・訓令・通達は、著作権の目的とならない著作物だけど、
それはあくまでもその告示・訓令・通達の著作物に限られ、
決してコンテンツの著作権が否定される訳ではない。
この段階で著作権法の理解が間違っている。
>>868 ハハハ、なつかしいもんだ。
俺は昔国立消防研究所でこの案内表示板のデザインを決める際の実験にも立ち会った張本人だ。
色を決める際に、経験と理論的な意味から青とか紫はダメダメなことはわかっていたから、橙-赤
か緑かということになった。また、リバース色もテストした。
散乱に強いのは波長が長い橙-赤なのだが、実際に煙の中でも見やすかったのは緑だ。視感度が高い。
そのような経過からあのデザインが決まったわけだが、理論科学的帰結で決まるデザインには
著作権を主張すべきではないな。まあ、俺たちも共同著作者の一人であるわけだが、著作権を主張する
つもりは全くない。ちなみに、国立消防研究所は三鷹にある。杏林大学の近くだ。確認してごらん。
当時の技官の名前も全て知っている。言えないがね。
まさかあなたも、あのデザイン決定過程における当事者が出てくるとは思わなかっただろう。
871 :
無責任な名無しさん:2005/12/01(木) 20:24:47 ID:1eOsgfBU
非常口のマーク(他には道路標識、企業ロゴ等)は応用美術の一種であり、
専ら情報伝達を目的としたものと考えられるから、
それ自体芸術鑑賞の対象となりうるような美的特性をそなえていない限り
著作物とはいえず、よって著作権の保護対象にはならないとおもう。
書籍名 平成17年商標法の一部改正 産業財産権法の解説
著者等 特許庁総務部総務課制度改正審議室 編、ISBN 4‐8271‐0821‐8
発行年 2005年11月、価格 500 円、在庫状況 あり
画像をクリックすると詳細を表示
紹介文 本書は、平成17年6月1日に公布された
「商標法の一部を改正する法律」(平成17年法律第56号)
について、その改正の必要性、概要、改正条文などを詳細
に解説しています。また、理解の深化を促す様々な資料も
添付しております。地域ブランドによる地域興しを目指す
地方団体、活動の中心を担う組合等の団体をはじめ、企業
の知材関係者の方々や弁士士、研究者、弁理士試験受験生
必携の書です。
すいません。ちょっとおうかがいします。
店舗内で、自分で買ったCDやDVDを販売促進用にながすのはだめなんですよね?
じゃあ例えば、テレビで録画した放送を店舗内で販売促進用にながすのはどうなるんですか?
やっちゃだめ?
やっちゃダメ
CDやDVD何かと同じでそのテレビ番組(+CM)の著作権はテレビ局や製作会社にあるからね
でも、直接利益に関係しないサービスの一環として、民生のテレビを使って、放送されてるのを直接(録画は×)見せるのはOK
具体的に言うと
ラーメンさんで、注文を待ってるお客さんに見せるために家のテレビを持ってきて野球を見せるのはOK
家電屋さんのテレビ売り場で、今放送されてるテレビ番組を見せるのもOK(これは微妙だけどね)
875 :
無責任な名無しさん:2005/12/01(木) 23:47:57 ID:WuNpeDGf
>>873 :.:.:.:.:.:.:.:./ / 丶、
:.:.:.:.:.:/,/ \ ヽ 、 \
:.:.:.:/ / \ ___ ヽ \ i / ̄/ ヽヽ
:.:.// l , ヽ-弋 ヽ ヽ \ l /\/
V/ l l ,-A-、 ハ lヽ l l l /
/ l l ,r Ti l ヽ l ヽl ヽ l / / /
l l / / l l ヽ l l / / ,l / \/
! l、 / l! l / ,rー 、l/| れ /l/ /\
| '、 / ,ィ‐-、 l/ '´ k´/ /:.:| __
、_ \', / / /// 'i \:.:| / / ヽヽ
:.:l' - 、_ \ / } ヽ| \/
:.:|: :| ( ( ̄´ /// _ , -ァ ノl || /
、.|: :ゝ、__ -ヽ、 l´ ノ /l l. || ──┐
. || l: :'ー ' ' - 、 'ー ' , イ : : l l. || ──┤
/|| . :l: : : : : : : : : ィー' ェ、 -----r ' l´ ヽl.、: :! l || ──┘
. ||. : l: : : : : :, -‐‐' ノ  ̄ 7、 /ヽ lヽ:.:.:.:.´ ヽl ヽ|| |\
: ||: :l: : : :r' ´:.:.:.:.:.:.:.:.:\ / Y┐ヽl |:.:.:.:.:.:.:.:.:.:´'、.||ヽ |
: || l: : ,ィ':.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:.:.:.:.:.:ヽ/ l l /:.:.:.:.:.:. _ /', ||ヽヽ ⊂|
: ||l: : : >、_:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.ヽ、 l l /, -ー 'i ´._,ノ' ||: :|ヽゝ
: ||: : : :ト、 / ー t---y--ーi‐‐‐i\/ヽ,-'ー ' ´ / lヽ、
ごめん、書き忘れ
基本的に
テレビ番組を「録画」して見せるのがダメで、放送されてるのをそのまま見せるのはOKってことで
そっか。ありがとうございます!
878 :
無責任な名無しさん:2005/12/01(木) 23:55:20 ID:rJaPt9KV
すいません。質問します。
QC活動において、特許(知的財産権)をとった場合の権利の帰属はどこになるのでしょうか?
QC活動はたいてい自主活動(労働時間外)です、そのため会社のものにはならないように感じるのですが・・・
どうなのでしょうか?
宜しくお願いします。
QC活動てなに?
>>879 とりあえず、ぐーぐる大先生に聞いたら
> それぞれの職場において、品質を適正に管理する活動のこと。QC(品質管理)とは、Quality Control の略称である。
>
> QC活動とは、個々の職場を単位とする小集団による品質改善の自主的活動であり、仕事内容から離れた活動ではなく、仕事をしながら具体的問題の改善に取り組む、といった特徴を持つものであるとされている。
>
> これにより、職員の能力や創造性の発揮、あるいは仕事に対する充実感の高揚などとともに、明るい職場づくりや業務能率の向上などが期待されている。
> また、全体的にQCを行うことをTQC、自治体などの行政に導入されたQCを行政QCなどと呼ぶ。
と出ました
>>880 あったけど?
>>881 それを見る限りでは、あくまでも自己の職務の範囲内の活動に見えるね。
だとしたら、そこで成された発明については、職務発明の扱いと基本的には
変わらないと思われ。
883 :
878:2005/12/02(金) 05:16:49 ID:yyW7K3oU
>882
そうなると勤務時間外で費用も出ない状況でも、
仮に特許などを取得した場合は会社の権利になってしまうのでしょうか?
884 :
無責任な名無しさん:2005/12/02(金) 08:09:42 ID:lgRt65TV
誰か特許法35条の解説をしてあげて下さい。
885 :
無責任な名無しさん:2005/12/02(金) 11:43:00 ID:9lwyUuQY
>>883 おまえの論理だと「家で寝てるときに思いついた」と主張すれば、すべての発明は職務発明じゃ
なくすことができるな。
>>883 それは時間外労働の問題かと思われ。
というか、時間外でやるQCとやらは、サービス残業とどこが違うの?って感じだけど。
あと、一応言っとくけど、必ず会社の権利になるわけじゃないよ。
>>883-886 勤務時間内か時間外かという形式上の問題ではなく、あくまでも会社の資産(資産とは、
設備機器、研究開発費、営業上の情報等等)の寄与率で判断されるね。
全く会社の資産が寄与してない発明なら職務発明にならないよ。
888 :
878:2005/12/02(金) 19:40:12 ID:yyW7K3oU
皆様アリガトウございます。
特許法35を自分も確認しましたが、状況にもよりますが特許に関しては会社に帰属する場合が多いとわかりました。
m(__)m
はぁ〜
890 :
無責任な名無しさん:2005/12/02(金) 20:40:31 ID:b5Ct3AK/
>>888 何か勘違いしてるぞ。
特許法35条で定めてるのはな、
職務発明であっても、原則として発明者に帰属するということ。
ただし1、勤務規則とかで、職務発明は会社のものにすると定めてあれば、会社のものになるということ。
ただし2、そういう風に定めた場合は、「正当な対価」を発明者に支払わなければならないということ。
はぁ〜
892 :
無責任な名無しさん:2005/12/03(土) 11:17:49 ID:OBX3wWsn
ぜんぜんつまってないぞ。
はぁ〜
儲かる資格として、
1.国家元首となる。
具体的には、天皇、皇帝、法王、王様になる。
2.政治家になる。
大統領、総理大臣、総統になる。
3.軍人になる。
将軍、大佐になる。
4.国家公務員又は地方公務員になる。
郵便局員、教師、警察官、消防士、医師等になる。
5.自分のできる能力を利用して、
バイトやパートを一生やり続ける
897 :
無責任な名無しさん:2005/12/05(月) 09:37:08 ID:P7GsjujE
品管をちょっとかじったことのある者として、
一般にQC活動により発明されることは少ないでしょうね。
むしろ営業秘密扱いにするのが多いかと思います。
職務発明において、従業者の時間内だとうと時間外だろうと関係ないですね。
極端な話、従業員の別荘で発明しても同じです。
898 :
無責任な名無しさん:2005/12/05(月) 09:38:48 ID:zUlW1TG1
私たち行政書士は、従来より著作権の登録業務や、特許・商標も含めた知的財産全般の契約業務
を行い、知的財産の保護・活用を図る専門家の一翼を担っています。
現在わが国では、長引く経済不況の抜本的対策として、著作権・特許権などの知的財産を戦略的に
活用し産業の国際競争力を強化する、知的財産立国政策を強力に推進しています。大企業だけで
なく、中小企業や個人事業者、個人発明家、個人創作者のレベルでも知的財産がますます注目を浴
びています。
そこで知的財産相談室では、著作権をはじめ特許権・商標権等の知的財産権全般について、市民
の皆さまに役立つ情報の発信や様々な疑問・質問にお答えいたしますので、ご活用下さい。
毎月第2水曜日の午後1時〜4時、大阪府行政書士会館での無料相談会に知的財産の専門家が待
機し、皆さまからの相談に応じます。
http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/copyright/index.html
>>869 法律とは関係ないですけど
なぜ「赤か緑かのどっちか一方」にしたんですか?
赤・緑(・白)の組み合わせが却下された理由が知りたいです。
「白とあと一色のツートンで」という指定が最初にあったのでしょうか。
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て
投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、
相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる
知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定
される権利も含む)その他の権利につき、掲示板運
営者及びその指定する者に対し、これらを日本国内
外において無償で非独占的に利用する一切の権利(
第三者に対して再許諾する権利を含みます。)を許諾
することを承諾します。また、掲示板運営者が指定す
る第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許
諾する権利を含みます。)を許諾しないことを承諾し
ます。
・投稿者は、掲示板運営者に対して、著作者人格権
を一切行使しないことを承諾します。
901 :
無責任な名無しさん:2005/12/06(火) 13:53:39 ID:1r014ogu
はぁ〜
903 :
無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 15:12:52 ID:p6iUsy1b
12月9日を前にみんな緊張しているな。
906 :
多摩三郎:2005/12/07(水) 17:44:55 ID:p6iUsy1b
さて、このスレもそろそろいっぱいだから久しぶりにグチを一発
http://blog.livedoor.jp/neotesla/ 裁判というものは事実認定と判断とからなるものなのですが、弁論の場では工学的な真実の方は素直に事実認定して、判断で争う、なんて世間の常識は通じない世界ですね。裁判所は何を思ったか、工学的な真実と異なる(民事訴訟的な意味の)事実を認定してしまった。
磁束の漏れをコントロールするμeという数値について、実測値が3であるという真実の証拠の方を認めずに、μiacという比透磁率がカタログ上で3000であるという被告側証拠の方を引っ張り出してきて事実認定し、磁束は漏れないと言い出した。
飯村敏明裁判官殿、μiacっていったいどんな意味の数値だかわかってんの?ちゃんと説明したからわかっているよね。わかっててわざと変な事実認定したね。わざとだから、その後の正論など聞きゃしないってんでしょ。
全く、現代版の天動説裁判でしたね。
中村教授曰く、やっぱり、「日本の司法は腐ってる」のか?!コレ本当だったみたい。
908 :
多摩三郎:2005/12/07(水) 18:02:05 ID:p6iUsy1b
>>907 特許村にも出入りしてることバレバレじゃんw
ハンドル名何?
質問です。
数学の問題で良問があったので以下のようにしたいのですが、
これは違法でしょうか?その問題集は生徒数分あるわけでなく、一冊だけです。
ちなみに営利法人と考えたときです。
(1)該当するその問題だけ(2、3問)をコピーし、
修正液で数字(AB=4cmをAB=6cmとか)だけを変更し、それを
さらにコピーして生徒に配布する。
(2)該当する問題をパソコン(ソフトはWORDなど)で問題集に
載っていたとおりに打ち込む。もちろんその際、数字も変更する。それを
プリントアウトしたものをコピーし、生徒に配布する。
個人的に時間が短縮できる(1)のようにしたいのですが、
(1)も(2)も違法になってしまうのでしょうか?
違法かどうかは後回しにして、とりあえず、(1)も(2)も複製。
はぁ〜
>>909 あまりにも簡単かつ基本的な問題(例:AB=4cm、AD=3cmである長方形ABCDの面積を求めよ)
であれば、「著作物ではない」という主張も可能でしょう。ただし、貴方の質問内容から
して、それはあり得なさそうですね。
>>910氏のいうとおり、(1)および(2)の行為は著作物の複製に該当するので、
著作権者の許諾なくそれをやれば、著作権の制限規定の適用を受けない限り、
原則として複製権の侵害(=違法)になります。
そして、適用を受けられそうな著作権の制限規定を探してみると、「営利法人」の行為
という点が致命的で、あまりありません。適用を受けられそうなのは36条2項
(営利目的試験問題利用)ぐらいだと思います。
生徒の学力を測定する目的の試験問題であれば、営利目的であっても著作権者の許諾無く
複製が可能です(36条1項)。ただし、著作権者への補償金支払いが必要な点に注意が
必要です(36条2項)。
913 :
909:2005/12/08(木) 02:02:33 ID:gaKjUbKd
>>910、
>>912 回答ありがとうございます。
特に
>>912氏丁寧かつ明快な回答感謝致します。
とても参考になりました。
なるほど。そうすると個人塾を開きたい場合テキストを
人数分業者から購入するか、自分で問題を自作するしかなさそうですね。
塾業界は著作権法に関しては放置されがちみたいで、なかなか
難しい問題ですね・・・
>>913 以下は参考まで。
良問というと、大抵は短い表現でいながら課題を簡素にかつ余すところなく表現したものと
考えられます。最初にそれを編纂した著作者には高い表現力が認められるものの、合理的に
課題を記述した帰結が、複数の著作者との間でほぼ同じになる可能性も秘めている。著作権法
では同じ表現に至る著作物であっても、それぞれの著作物に独立した著作権を認めることを
妨げないが、同時にそのような著作物には著作性がないという解釈も成り立つので注意する
こと。
なお、問題集を編纂した編集者が全ての良問を自ら著作したとは限らない。一部借用の可能性も
ある。著作物は相互に利用し合うことにより、その文化的な価値を高める効果も無視はできない。
何を馬鹿なことを言ってるんだこいつらは。
要するに、良問の「アイデア」を盗めばいいだけだろ。
著作権は「アイデア」を保護しない。アイデアを盗むのは自由。
保護するのは「表現」だけ。
文章表現を変えたらいいだけだろうが。
916 :
無責任な名無しさん:2005/12/08(木) 20:37:55 ID:aoaAfTku
103 :名無し検定1級さん :2005/12/08(木) 20:32:16
>>100 おいおい、弁理士法をもっと勉強した方がいいぜ。
ヤツらが高度な知識をもっているのは工業所有権。著作権じゃねーよ。
工業所有権は財産権だが著作権は人権から派生する権利。法的性質も全然違う。
知的所有権という言葉に惑わされてひとくくりにしてると、恥をかくぜw
儲かる資格として、
1.国家元首となる。
具体的には、天皇、皇帝、法王、王様になる。
2.政治家になる。
大統領、総理大臣、総統になる。
3.軍人になる。
将軍、大佐になる。
4.国家公務員又は地方公務員になる。
郵便局員、教師、警察官、消防士、医師等になる。
5.自分のできる能力を利用して、
バイトやパートを一生やり続ける
919 :
909:2005/12/09(金) 21:34:01 ID:J8EZuRPQ
>>914 >そのような著作物には著作性がないという解釈も成り立つので注意すること。
>編集者が全ての良問を自ら著作したとは限らない。一部借用の可能性もある。
>著作物は相互に利用し合うことにより、その文化的な価値を高める効果も無視はできない。
いやー。なるほど頭いいっすね・・・。私もそこのところは少しだけ疑問に
思っていたところなのです。そのご指摘は自分にとって追い風になりそうです。
ホント参考にさせていただきます。ありがとうございました。
>>915 >アイデアを盗むのは自由。保護するのは「表現」だけ。
そうみたいですね。そのことに関しては色々なホームページで掲載されており
確認できました。とても参考になりました。こちらも自分にとって追い風になりそうです。
本当にご指摘ありがとうございました。
はぁ〜
はぁ〜
質問です。
1、
某三国志のマネをして「こやつめハハハ!」とここに書き込んだ場合、
これは転載にあたり、著作権に引っかかりますか?
少なくとも著作権者の承諾なしで使用していい範囲ないではないので、著作権の侵害にあたりますか?
2、
著作権で守られているイラストを無断でサイズ調整してメッセンジャーのアイコンにした場合、
「私用」には収まらず、著作権の侵害に当たるのでしょうか。
同時に、サイズ調整ということもしているので・・・やはりまずいのでしょうか。
923 :
無責任な名無しさん:2005/12/10(土) 21:11:57 ID:x4R886oq
924 :
喉元に短剣:2005/12/10(土) 21:55:24 ID:qE3KoQcT
どうせ続けられもしないくせに >はぁ〜
本当にコテンパンにやり込めるには、敵にこそやめさせる機会を
与えず続けさせることである。これ定説!
はぁ
928 :
大阪の医学部生:2005/12/12(月) 04:35:15 ID:VsX5eEqr
私がいる大学の医学部では授業内容・医学書の抜粋や要約・過去問の回答、などが
製本され一教科500円程度(製本代のみ)で販売されており、
授業に全くでなくても卒業できるシステムです。
以前 日経で どこかの大学の教授陣が こういう風潮を懲らしめるため
知的財産所有権侵害で訴えるのを検討中と出ていました。
実際、こういう行為は知的財産所有権侵害にあたるのでしょうか?
また、誰も訴えない場合は、「罪」にはならないのでしょうか?
929 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 07:38:49 ID:GZFiGl0P
>>927 文章の長さが問題となるんですか?
キャッチフレーズなどは一般的には短いものが多いと思いますが
それらも著作物とは言えないのでしょうか。
そうだ 京都、行こう。
931 :
922:2005/12/12(月) 13:18:53 ID:N5gsREPb
>>927 どうもありがとうございます。
これで安心して眠ることができます。
>>930 「こやつめハハハ」の場合「思想又は感情を創作的に表現したもの」であると言いがたいと思います
あくまでこれは個人的になので、結局のところ裁判所に行ってみないと結論出ませんが
もし訴えられたら良い弁護士みつけてください
ただし、本当は長い文なのに、その一部分だけを勝手に抜き出して短い文にしたり
勝手に変えたりしたらそれは怒られると思います
短いキャッチフレーズは意味的に著作権より商標の管轄じゃない?
商標良く知らないんで
>>935あたりへパス
はぁ〜
>>930 1ついえることは文字の長さは問題ではないということです。例えば、俳句は17文字で立派な著作物です。
しかし「できるWindows2000応用編」という本のタイトル(勝手に考えた書籍です)をここにコピペしたから
といって、侵害にあたるとはいえないでしょう。本のタイトルは思想または感情を創作的に
表現したものであるとはいい難いからです。
結局のところ、それが侵害にあたるかどうかは裁判所が判断するとしか
言いようがないという結論になり、あなたが侵害にあたらないと思う範囲でお使いください
としかいいようがありません。
心配なら著作権者に聞いてみるのがいいと思います。
>>932 商標権では商品やサービスにつけた名前や絵を、
他の人が類似する商品やサービスに使うのを
禁止できますが、それ以外で使うのを止めることはできません。
「そうだ、京都、行こう」は商標登録されているけど、
ここで書いたところで、商標権侵害にはなりません。
936 :
無責任な名無し:2005/12/13(火) 08:45:09 ID:OcfWIUgh
すみません。ファッションデザインの著作権について教えてください。
私の知人のデザイナーは「7箇所変えればいい」と言ってました。
つまり、ボタンの色を変える、裏地の色を変える、ポケットの位置をずらす・・等です。
ところが「DVDや雑誌切り抜き、ネットで拾った画像等資料をいただければ、
革質、デザイン総てにおいて映画のヒロー、ヒロインの服、憧れの
ミュージシャン、有名人の着ている革の服、そのままを再現します。」と書いてある
ホームページを見つけました。
ブランド名などを付けなければ合法なのでしょうか?
この会社の場合は個人用のオリジナルとなっていますが、一着作るのも100着作るのも
同じではないかと思うのですが、写真を見て、有名人が着ているのと全く同じ物を
作って売り出すことも、デザイン画を盗んだということにはならず、
合法になるということなのでしょうか?
ttp://www.pastsix.com/order.html
>>937 この業界がどういう業界かよくしらないが、常識的に考えればページ単価いくらとかで、
作家さんの実力や人気に基づいた業界標準的な金額がもらえるんじゃないか?
そうじゃないと、次から誰もポプラ社で誰も本書かんでしょ。
メールで返事がないなら電話。
939 :
無責任な名無しさん:2005/12/13(火) 12:25:46 ID:0D8hoxI/
>>934 >心配なら著作権者に聞いてみるのがいいと思います。
そうですね。著作物とは無方式主義により、著作者が著作物だと言えば著作物なんです。
その場合、著作権法により保護される著作物かそうでない著作物かを争うこともできます。
この手のグレーゾーンは主張次第ですので、裁判でどちらに転ぶか不定です。
短いフレーズでもコピーライターの考えるような文章は著作物としての価値は十分
あるよな。
俺的な感覚だと、
「落ちこんだりもしたけれど、私は元気です」
とここに書くのはOKだけど、このコピーを使って映画や映画の宣伝等に使ったらアウト。
結局のところケースバイケースとしか言えない。
この書きこみでバス釣り名人に訴えられたいい弁護士探して頑張ります。でわ。
941 :
無責任な名無しさん:2005/12/13(火) 16:05:22 ID:ex7Y9qK/
実は最近私に起こった出来事なのですが、
携帯電話の販売店である???ショップとの間で起きたことです。
今年の11月?日の夕方に私の使用している携帯電話が急に不通に
なり、???ショップに問い合わせたところ「担当者が不在の為
折り返し連絡をさせる」と言うことでした。その後数分して担当者
から電話がありましたので私が「何故、電話が不通になっているの
ですか?」と問い合わせたところ担当者から「貴方の契約は無かった
ことにして取引先(私が以前勤務していた会社)の会社に名義を書き
換えましたと」言われました。私が「ふざけるな、どんな理由がある
にしろ所有者に内緒で名義を抹消し尚且つ名義を変更するなんて不正
行為だろう」というとしどろもどろに何か言い訳(嘘)を言い始めた
ので、私が「貴方では話にならないから上司に代われ」というと分か
りましたと言って誰かほかの人に代わったのですが代わりに出た男性
も訳のわからないことを言うので話にならないと思い話を中断しました。
翌日、???のお客様相談センターに苦情の電話を入れ、折り返しの電
話を待っていたところ???ショップの法人担当の所長という人から電
話が有り「お詫びをしたいと思いますのでお宅に伺っても良いですか」
と言われ数日後、その所長と会いました。そのとき菓子折りを渡され
丁重に謝っておりましたので、私が「本当にお詫びする気があるので
したら担当者を連れてきてくれ」と言うと分りましたと言い後日又会う
約束をして別れました。
数日後に所長、担当者、私の三人で会い、私が「今回のことの事実を確
認したい」と言い今回のことは担当者が不法行為を働いて私個人の携帯
電話の権利を略奪したことでありますよねと聞くと所長、担当者が間違
え有りませんと答えたにもかかわらず、私は告訴しますので担当者と
他2名の氏名、連絡先を教えてくださいと言ったのですが「それに関し
てはお答えできません」との回答を受けたのです。実際に告訴しようと
思っております。告訴の内容は刑法第246条の2条 電子計算機使用詐欺罪
で間違え有りませんでしょうか?
942 :
無責任な名無しさん:2005/12/13(火) 16:06:57 ID:ex7Y9qK/
実は最近私に起こった出来事なのですが、
携帯電話の販売店である???ショップとの間で起きたことです。
今年の11月?日の夕方に私の使用している携帯電話が急に不通に
なり、???ショップに問い合わせたところ「担当者が不在の為
折り返し連絡をさせる」と言うことでした。その後数分して担当者
から電話がありましたので私が「何故、電話が不通になっているの
ですか?」と問い合わせたところ担当者から「貴方の契約は無かった
ことにして取引先(私が以前勤務していた会社)の会社に名義を書き
換えましたと」言われました。私が「ふざけるな、どんな理由がある
にしろ所有者に内緒で名義を抹消し尚且つ名義を変更するなんて不正
行為だろう」というとしどろもどろに何か言い訳(嘘)を言い始めた
ので、私が「貴方では話にならないから上司に代われ」というと分か
りましたと言って誰かほかの人に代わったのですが代わりに出た男性
も訳のわからないことを言うので話にならないと思い話を中断しました。
翌日、???のお客様相談センターに苦情の電話を入れ、折り返しの電
話を待っていたところ???ショップの法人担当の所長という人から電
話が有り「お詫びをしたいと思いますのでお宅に伺っても良いですか」
と言われ数日後、その所長と会いました。そのとき菓子折りを渡され
丁重に謝っておりましたので、私が「本当にお詫びする気があるので
したら担当者を連れてきてくれ」と言うと分りましたと言い後日又会う
約束をして別れました。
数日後に所長、担当者、私の三人で会い、私が「今回のことの事実を確
認したい」と言い今回のことは担当者が不法行為を働いて私個人の携帯
電話の権利を略奪したことでありますよねと聞くと所長、担当者が間違
え有りませんと答えたにもかかわらず、私は告訴しますので担当者と
他2名の氏名、連絡先を教えてくださいと言ったのですが「それに関し
てはお答えできません」との回答を受けたのです。実際に告訴しようと
思っております。告訴の内容は刑法第246条の2条 電子計算機使用詐欺罪
で間違え有りませんでしょうか?
電子計算機使用詐欺罪じゃなくて、253条・業務上横領罪の共同正犯じゃまいか。
944 :
聞いてどうする:2005/12/13(火) 21:16:14 ID:RTYHjLYD
>>934 >心配なら著作権者に聞いてみるのがいいと思います。
無断で使うなと言われたらどうするんだ?
君みたいのを「馬鹿」というのだよ。
別のスレで質問して答えてもらえなかった初心者です。
商標法では商品と役務だけが商標登録の対象になるように見えるのに
屋号も商標登録できるのはどうしてなんでしょうか。
すれ違いでしたら、誘導してもらえると助かります。
946 :
無責任な名無しさん:2005/12/13(火) 23:30:03 ID:EM0z44o3
>>944 心配じゃないのならガンガン使ってください。
>>945 商品と役務が対象になるのではなくて
商品か役務を示すために使われる商標が商標登録の対象になるのです
ので
商品か役務を示すために使われる屋号は商標登録の対象になります
>>946 作者はどんなものでも無断で使っちゃダメというに決まってる。
著作物かどうかなんて本人にだってわからない。
「こやつめははは」みたいのでも
本人に聞いたらよけい心配になるだけだろ、間抜け。
>>948 ま、そのとおり
権利者にいちいち問い合わせるのは、権利者を増長させるだけなんだよ
こやつめははは
うん、まぁ そこら辺は法律の曖昧な部分だからな
解釈が分かれる所だから悩ましい
953 :
無責任な名無しさん:2005/12/14(水) 21:31:31 ID:qqlk2nHJ
>>949 理論ではなくビジネスとしては当たり前なのだが。
法律に無知な本人に聞いたところで何の意味もない。
やめろと言われて混乱するのは君自身だ。
ご自由にどうぞと言われるのを期待して、挨拶のつもりで行くのなら幼稚園児だ。
やってもいいか聞きたいなら、まず専門の弁護士のところに行くべきなのだよ。
955 :
無責任な名無しさん:2005/12/14(水) 22:21:07 ID:Uajylg3q
>>953 最初っからそう言えば済むことを随分回りくどく言う人だな
age
960 :
457です。:2005/12/20(火) 00:17:29 ID:RE13CSTc
どなたかこのスレの正当な次スレを立ててくださいませ。
>>960 もう正当な次スレが立ったってるよ。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1134565139/l50 著作権総合スレが独立して立ったのは04/11/07。
それは知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-VIの段階で
著作権の話題が多すぎて、総合スレの議論を妨げることになり
別スレを作って昇格させようとしたのが発端。
本来なら、知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-VIIで重複を避けるために
次スレ以降で著作権法を外さなくてはならなかったのだけど、スレを立てた人が、
今までのテンプレをただコピペしただけのスレを立ててしまった。
それが現在まで続き、スレが乱立している結果になっている。
だから、これで本来の趣旨通りになったことになる。
age
age
age
966 :
ななし出願中:2005/12/31(土) 11:22:33 ID:+ri+QcI+
考案した発明が、最終消費者へと流通する完成品Aの内の、ある一部分bであった場合についての質問です。
その一部分b自体が、最小単位の単品として製造業者間で取引される場合は、その一部分b自体を、出願して、この一部分bを含んだA以外の別の完成品
すべてに対してその発明の権利の効力を及ぼすことは可能だと思うのですが、
では、通常このb自体は単品として取引されるような種類ではない場合、部品として特許や実用新案に出願することは出来るのでしょうか?
意匠出願の場合は部分意匠という制度があるようですが・・・
例えば、A=財布 b=コイン収納装置(発明部分)
である場合、 b=コイン収納装置自体は、単品として製品化する事は可能ではあってもあまり一般的ではなく、その便利さは財布の一部分として
組み込んだ時に、より大きな効力を発揮するという場合、このような時は実際bに関してはどのような出願が可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
967 :
無責任な名無しさん:2005/12/31(土) 12:10:37 ID:UUBTuxs+
>>966 特許法101条
http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM 1.特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
つまり、Aが物の発明、bがその物の生産にのみ用いる物、だから、十分に特許権を及ぼせる。
ちなみに、特許権者に無断でbだけを販売する行為は間接侵害という。
ただし、これには制限があって、bが汎用の部品として、「日本国内において広く一般に流通しているもの」である場合はbの販売を差し止めることはできない。
>>967 なんだか、特許法101条1項と2項をよく理解できていないようだね。
101条1項が適用される場合は2項を持ち出すまでもない。
「のみ用いる物」なのに、「汎用」の概念を持ち出すというのは矛盾しているとは思わないかね?
969 :
無責任な名無しさん:2005/12/31(土) 13:33:30 ID:UUBTuxs+
>>968 ここがわからなかったのですけど、101条1項でその物の生産にのみ用いる物と規定していれば、汎用でないという意味でいいんですよね。ならばなぜ、2項でわざわざ「日本国内において広く一般に流通しているもの」とことわる意味がいちいちよくつかめない。
なにぶん、素人が素人向けに解説する記事なんでそこのところよろしく。
>>969 分からないのなら回答するなよw
全くトンでもねぇな。
971 :
書きなぐりと校正後:2005/12/31(土) 14:24:50 ID:UUBTuxs+
>>970 エセ知財(恥財かな)ですからw
で、
>>966の質問者の質問内容には答えていませんからね。この方の質問内容は特許権が取れるかですから、そこんとこプロの方ヨロシク!
972 :
無責任な名無しさん:2005/12/31(土) 15:21:26 ID:NZsqLt8G
>>966 別に普通の登録用件を満たせば問題ないと思うけど。
例えコイン収納装置が独立した取引対象にならないとしても財布全体で○○式財布とかで出来るだろうし、単品で販売できるとしたら単なるコイン収納装置としての登録用件を満たせば可能。
装置自体に自信があるなら特許でいいけど、その取り付け位置とか取り付けた時の外観に特殊性があるなら意匠の方がいい。どちらも中途半端なら実案で。
どういう財布か想像した感じで言うと意匠で全体と部分両方とるのが無難な気もする。
974 :
無責任な名無しさん:2005/12/31(土) 16:12:42 ID:NZsqLt8G
>>969 それ一項二項じゃなくて一号と二号な。
わかりやすく「のみ品」の生産者をAとして発明の権利者をBとして、色々な品に実際に広く使われBの商品にも使われる物を生産している者をCとしよう。
ここは改正されて二号が追加された部分で、一号だけだと、例えAの実施品がBの発明向けに生産されてる侵害物だとしても「のみ」に該当しない事(つまり他の商品にも使用できる事)を侵害者が立証すれば侵害にならない事になる。
実際にAの品はBの品向けにのみ生産している場合であっても侵害を否定できてしまうわけだ、こりゃおかしいということで二号が追加されたという事。
そこで二号カッコ書きがないと今度はBがCに対して侵害だと言えてしまう。そこで「日本国内において広く一般に流通しているもの」は除くというカッコ書きが入ったわけだ。
975 :
エセ恥財:2005/12/31(土) 16:35:53 ID:UUBTuxs+
>>974 詳しいご解説にサンクス。
今の記事にそんなに詳しいことが即使えるかどうかはわからんけど、知識としてはストックしておきます。
そうすると、侵害者が、間接侵害なんだけど他の用途があるなんて事実をデッチ上げて、非侵害の言い逃れを
しようとした事件なんていうのがありましたら中身の濃い記事が書けそうですね。
もしそのような事件がありましたら事件番号を教えていただけないでしょうか。
>>975>>974 それよりも、無効理由の抗弁と無効審判の請求をしたほうが、
被告の抗弁としての常套手段でしょう。
このような事件(判例)は山ほどあります。
978 :
エセ恥財:2005/12/31(土) 17:14:42 ID:UUBTuxs+
>>976 最近は侵害訴訟も審判も、はたまた審決取り消し訴訟も、バカの一つ覚えみたいに
特許無効の方向の結論を出す傾向にあるって本当でしょうか。
979 :
無責任な名無しさん:2005/12/31(土) 17:32:45 ID:NZsqLt8G
>>975 面倒くせーよと言いながら少し調べたけどバッチリはまる事件は見つかんなかった。
近そうな物は改正前の「昭和50年(ワ)第9647号特許権侵害差止等請求事件」とか、判決は非侵害になってるけど・・・。
これ見てて思ったけど、条文できる前なんて、既存の条文で無理やり解決するんだから、デッチ上げてたら「のみ」で侵害にしちゃうんだよ。
だから二号がなければデッチ上げても使われる物は使われるので、その事の当否は争わないからデッチ上げて言い逃れとかいうのは判決の文面には出にくいと思うよ。
980 :
無責任な名無しさん:2005/12/31(土) 17:41:42 ID:NZsqLt8G
>>976 実務上はそりゃそうだろうけど、そんな事誰も聞いてない。
>>979 最近はというか論理的にそれが一番早く解決できる。
その特許に実は特許性がなければ一番早く問題が解決されるから。
過誤登録なんていくらでもある。
981 :
エセ恥財:2005/12/31(土) 17:54:43 ID:UUBTuxs+
>>980 民事29部、46部の積滞を解消するために知財法廷に事件を持ち込ませないようにさせている
という噂は本当なのでしょうか。
982 :
エセ恥財:2005/12/31(土) 18:07:50 ID:UUBTuxs+
983 :
無責任な名無しさん:
>>981 知らんけど、特許庁から企業に直接無駄な出願避けるよう指令が来るくらい知財バブルだから、そういう事があってもオカシクない
弁理士の数も急激に増やしてるし、この分野人手不足なの。
>>982 ちなみに9647号を出したのは、これ一号で処理されてるけど今だったら二号カッコ書き考慮されるかもねと思って出した。
んで、信憑性を裏付ける資料の場所教えれってか? 俺は諜報部員かよ!