知的財産法(著作権・特許・商標etc)総合スレ-Z
1 :
無責任な名無しさん :
04/11/28 19:19:57 ID:/wYmpJ69
>1 スレ立ておつかれとは言わない主義だが、 良きスレとなることに最大限の努力をすることを宣言する。 このスレ最初の質問どうぞ。
7 :
無責任な名無しさん :04/11/30 20:06:46 ID:ZZbM8LKR
>6 >その後、当該アドレスにリンクを貼る事は譲渡権 >&複製権の侵害にあたるのでしょうか? 著作権侵害にあたらない。 >もしそうであるなら、削除人さん達はプロバイダ責任制限法により >リンクを削除する事になるのでしょうか? できません。 詳しいことは、青林書院「著作権関係訴訟法」を購入して読まれたい。
>6 見れない…
>>7 ということは、うPロダとny・ライブの生録音と映画の違いはあれども
今日のny判決のように著作権法違反(公衆送信権の侵害)の罪にしか
問われないという事になるんですね。ムズカシ〜
関係資料まで紹介してくださり感謝です。
素人なりに読んで勉強してきます、ありがとうございました。
>>8 こちらでは見られますが・・・すいません。
個人で塾を開業し、その授業に市販されている参考書等を 使用する場合、著作権法違反になりますか? よろしくおねがいします。
>10 「使用」を具体的に。
>10 著作権法にはいろいろな権利があるので、 具体的事例がないと答えようがない。
13 :
10 :04/12/01 18:41:05 ID:NS0sX+FC
>>12 私が市販されているものを生徒数分購入し、それを生徒さんに渡したうえで授業を行います。
自分も同じものを使います。
>13 了解。いま調べてます。
15 :
:04/12/01 20:32:57 ID:oWCBS4eF
生徒から回収してまた次の別の生徒に貸す場合に貸与権の問題が出る可能性があるが、法律的におそらく問題ないという結論になるだろう 貸本屋だって図書館だって合法だし。 業界から使用料の要望はあるがレコードレンタルとかとは違う。
16 :
ぷっ :04/12/01 20:49:36 ID:yVfO2eRK
>>15 本に貸与権なんてないよ。
だから貸本屋が営業できるの。
>>15 書籍における貸与権の適用を除外した付則第四条のニが今度の法改正によって削除されることとなったから
今後は貸与権の経過措置について注意しなければならないでしょうね。
付則
(書籍等の貸与についての経過措置)
第四条の二 新法第二十六条の三の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の
貸与による場合には、当分の間、適用しない。
著作権法の一部を改正する法律
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の二を削る。
附則 (平成一六年六月九日法律第九二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
(書籍等の貸与についての経過措置)
第四条 この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって
所持されている書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与については、
改正前の著作権法附則第四条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
18 :
:04/12/01 21:09:07 ID:vBh047A7
>>16 ありますよ。
(貸与権)
第26条の3 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物
(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。]
図書館がOKなのはこれ。
(営利を目的としない上演等)
第38条
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、
その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、
その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
貸本屋がOKだったのは
「改正法の公布日の属する月の翌々月の初日において公衆への貸与の目的をもって
所持されている書籍又は雑誌の貸与については、引き続き無許諾で貸与できること
とする。(附則第4条)」
の経過措置だったが、著作権法の一部を改正する法律(2004/3)で廃止された。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/04032401/001.pdf 書籍・雑誌の貸与権(無断で貸与されない権利)の付与
(附則第4条の2関係)
○ 書籍又は雑誌の貸与についての経過措置を廃止し、書籍又は雑誌の貸与
による公衆への提供について貸与権が及ぶこととする。
ただし零細の貸本屋には従来通り、貸与権の行使はしないことと業界ではアナウンスしている。
>16の反論待ちです。
20 :
:04/12/01 21:20:46 ID:vBh047A7
16の反論はこうだろ? 16 「この法律は、平成十七年一月一日から施行する。」だろ。 それに対するオレの反論はこうだ。 「書籍又は雑誌の貸与による場合には、当分の間、適用しない。」 貸与権がないのではなく、あるけど「適用しない」だけだ。
>>18 >ただし零細の貸本屋には従来通り、貸与権の行使はしないことと業界ではアナウンスしている。
貸本屋ってのは漫画喫茶とかは入らないんだろ?
としたら、零細じゃない貸本屋があるのかと、小一時間・・・(ry
23 :
:04/12/01 22:10:20 ID:RoiHBztY
24 :
:04/12/01 22:15:31 ID:RoiHBztY
25 :
:04/12/01 22:16:56 ID:RoiHBztY
>21 いまは貸与の話題になってるけど、 実際には、購入した参考書は生徒に渡し切りであって、 その費用も結局塾費に上乗せしていると思うけど、どう?
27 :
:04/12/01 22:30:33 ID:UQOJsL+O
それなら明らかに適法 正当な購入を代行しただけ
>>26 そうです。そのとおりです。
購入した参考書は生徒さんに渡し切りで、その費用は経費として計上したいと
思っています。
29 :
:04/12/01 22:48:25 ID:sFUyxPF6
本を仕入れて販売するだけじゃん
30 :
10 :04/12/01 22:52:49 ID:NS0sX+FC
追加です。 購入先は、その参考書を作成している会社ではなく町の本屋 ということですので、これもふまえてお願いします。
31 :
:04/12/01 22:58:21 ID:StCMVIE2
だから〜、それでも本を仕入れて販売するだけじゃん 好きなだけやれよ
>30 その違いは、結論に影響しない。
33 :
10 :04/12/02 08:22:27 ID:IY+ek4Qk
>>32 ありがとうございます。
結論としては、問題なしでいいですか?
>33 結論:著作権法違反となる事象は 当該質問文からは伺われない。
次の相談どうぞ。
37 :
無責任な名無しさん :04/12/03 23:26:14 ID:Ca9uwzgS
データには著作権は生じないっていうけど、 著作権法32条2項では、 調査統計資料 がどうこうって言ってる。 これって、データじゃないの? 著作権が 生じるデータと 生じないデータ ってどう違うの?
>>37 著作権が保護するのが「表現」であることを考えれば
データベースの著作権であっても保護されるのは
中のデータからではなく、データの取捨選択や
抽出検索方式に見られる表現方法だろう。
>37 12条参照。 もちろん著作物に当たらない「調査統計資料」も 観念できる。
次の相談どうぞ。
>>38 言葉尻を捕らえるようだが、
著作権が保護するのが「表現」であることを考えれば
保護対象は、表現方法じゃなくてその方法を適用した
結果物である、データベースでしょう。
>41 その荒らしはこのスレにもちょくちょく現れては まっっったく同じ事をほざいてたよ。 ホントうんざりだった…
>>43 どこにも似たような人間がいますねー。
こいつも「親告罪だから訴えられない限り犯罪ではない」だの、
「自分を犯罪者呼ばわりしたバカはどう始末をつけてくれるのかな?」等と
指摘した人を罵倒までするような奴で・・・。
次の相談どうぞ。
>46 下げないで‥いま気付いた。 検討中。
>46 アドレス先はもう削除されたの? 携帯からは見れません。 要点を抽出願う!
すぐに見れなくなるニュースサイトを見かけるたびに、議論の為には全文引用せざるをえず、 ネットのニュースは全文引用もやむなしという意見がつよくなるのも仕方ないと感じる。 しかも誤報をしたときに謝罪するどころか、改ざんしたことすら知らせずに書き換えた記事に すげかえるのが一般的なのもアレだ。
ありきたりな質問かもしれませんが エミュレーターをMXでDLした場合、それを遊ぶことは 違法なのか、入手しただけで違法なのか、 それともDLした側は合法でばらまいた人だけが違法なのか どれですか?
51 :
無責任な名無しさん :04/12/08 14:53:41 ID:Jeyr4mAZ
>>49 前スレで外出だが、時事の報道には著作権はないので全文引用は問題ないよ。
日本の著作権法だと「事実の伝達にすぎない」がどこまでかかるのか曖昧だけど、
ベルヌ条約で同じこと書いてあるところみれば、紛れようがない。
52 :
:04/12/08 14:56:47 ID:DjdIYJ5j
記事には著作権があるだろ 時事の報道はそんな広く解釈されませんよ
53 :
:04/12/08 14:57:52 ID:DjdIYJ5j
時事の報道に著作権がないのではない 事実の伝達にすぎない時事の報道に著作権がないだけだ
54 :
無責任な名無しさん :04/12/08 15:12:29 ID:Jeyr4mAZ
>>52 勝手に対象を広げて、もとの主張を否定するな。
時事の報道ではないコラムだって記事には違いないが、
>>49 が問題にしてるのは「すぐに見れなくなる
ニュースサイト」だから「時事の報道」。
著作権がないどころか著作物ですらない。
>>53 ちゃんと条文嫁。
>54 「すぐに見れなくなる」システムであるという形式的合致で 「時事の」と認定してよい、でFアンサー?
56 :
無責任な名無しさん :04/12/08 19:47:29 ID:YTkoLNXT
著作権法119条の2 で営利目的として・・・・って営利目的でなければOKですか? それとも肖像権侵害として憲法13条違反で損害賠償の対象となるんですか? 本人からの告訴ではなく、第三者からの告発でもできるんですか? まだ法学の勉強を始めたばかりなのですいません。
57 :
無責任な名無しさん :04/12/08 19:57:47 ID:J2pm5O4Z
>>55 「すぐに見れなくなる」システムというだけでなく「すぐに見れなくなるニュースサイト」。
著作権の対象となる可能性がある(ならないが)のは「すぐに見れなくなるニュース」。
58 :
無責任な名無しさん :04/12/08 21:05:16 ID:RiH8l+HI
>>57 >>55 「すぐに見れなくなるニュース」を公開している新聞社等は、
これからの著作権侵害訴訟を提起するためには、
「すぐに見れなくなるニュース」を「いつでも検索できて、かつ、裁判所や一般第三者に
自由に検索できるニュース」としなければならないでしょう。
また、2CHネラー一般としても、同様の要望を各新聞社等に要望することが
必要となるでしょう。
59 :
無責任な名無しさん :04/12/08 21:13:51 ID:J2pm5O4Z
>>58 「すぐに見れなくなるニュース」と同じコンテンツが後日みれたとしても「時事の報道」
であることは同じなので、失当。
ベルヌ条約の言葉を使うと、news todayは翌日にはnews todayではないが、news of
the dayは翌日もnews of the day。
>57 応答ありがと。
61 :
49 :04/12/08 21:43:08 ID:/Fanysrw
>>51 すまん。
自分はニュースサイトには著作権がある(特に朝日)と考えた上で書いてた。
つまり、ニュースサイトには著作権があるが、その上でその性質から
議論などのために全文を引用するのには十二分な必然性があると。
つまり、アレだ。 ニュースサイトや新聞の記事が、「創作」であって「報道」ではないという 可能性は少なくないという認識。特に朝日。
>>63 公衆送信権の侵害として著作権法違反となるおそれがあります。
>>64 そうですか…。ありがとうございます。
著作権って真似る側には厳しいですね…。
>61 IDがなんかカコイイ
>65 真似るのが厳しいというが、 彼がここまでに至る経歴をご存じか? 君はピアノ侍をめざせ!
69 :
無責任な名無しさん :04/12/09 06:16:08 ID:pWlhpxDo
>>68 具体的に何のエミュが具体的にどんなIPRにひっかかりそうなんだ?
70 :
無責任な名無しさん :04/12/09 06:50:15 ID:pWlhpxDo
>>62 著作物によく合法的複製まで禁止と書いてあるのと同じで、権利者の強欲はよくあること。
一部のニュースは「思想又は感情を創作的に表現したもの」かもしれんが(とくに朝日の感情)
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ではない単なる「時事の報道」だよ。
要するに、ベルヌ条約や著作権法の趣旨は「ブン屋風情が芸術家気取るな」ってことだろ。
じゃあプログラムやデータベースが「文芸、学術、美術又は音楽」かというとあれだが、あれは
後付けだし10条で時事の報道とは逆の形で明示されてるから、比較に意味はない。
X68のエミュなら問題ないな。 現在は開発元がOSから回路図まで全部公開して 自由に利用できるようになってる。
72 :
無責任な名無しさん :04/12/09 10:45:44 ID:DDkZIssz
>>70 >一部のニュースは「思想又は感情を創作的に表現したもの」かもしれんが(とくに朝日の感情)
放送法には、
政治的に公平であること。
報道は事実をまげないですること。
意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
とあるから、放送局の報道に「思想又は感情」が入るのは、ごく一般的な感情以外は違法だな。
新聞には法規制はないけど、公正な報道を自称したい新聞社なら同じこと。
流れ読まずにすみません質問します。他のアーティストの音楽(トラック)をぱくって歌詞だけ変えて販売する 事は違法だと判るんですけど、名称は著作権法違反でいいのでしょうか?本人もパクッたと自ら暴露していて、 原曲を聞くと、手も加えず流用してるみたいです稚拙な文章ですみません
74 :
無責任な名無しさん :04/12/09 16:20:23 ID:DDkZIssz
>>73 それだけではなんともいえん。
具体的に。
>>69 ファミコン、スーパーファミコンなどのゲームです。
これらのエミュで遊ぶ場合、遊ぶこと自体が違法なのか
MXでDLしたこと自体が違法なのか、それともDLした者は
全く合法でばらまいた者だけが違法なのかどれですか。
76 :
無責任な名無しさん :04/12/09 20:51:08 ID:5TzUXAdL
質問させてください。 HP上で著作権切れクラシック音楽(バッハ等)の楽譜をJPEG画像で公開しようと 考えています。そこで質問なのですが、市販されている楽譜(外国の出版社)を そのままキャプチャーして公開する事は恐らく違法かと思います。それでは、 1、手書きで写譜したもののキャプチャー画像はどうか。 2、DTMソフトで作成した音楽データ(DTMソフトで開くと見かけ上楽譜と変わらない) をキャプチャーしたものはどうか。 もう一つ質問です。数百年を経た音楽作品は現代の音楽作品と楽譜上での表記、意味が 大きく異なっている場合があり、楽譜出版社が現代楽譜に直して出版する上で 様々な音楽学者による研究結果に基づく解釈を加えている場合があります。 このような数百年前の著作権切れの作品であっても楽譜に加えられた現代の人間の 様々な「解釈」に著作権は発生するのでしょうか。最初の質問についても、その楽譜中に 出版社(編集者?)の解釈による変更が加えられている可能性もあるかと思い どうしたものか悩んでいます。 どなたかアドバイスをお願い致します。
>73 トラック?
78 :
無責任な名無しさん :04/12/10 00:34:13 ID:KVGHhvdP
>76 著作権法に抵触するかどうかは質問の後段にかかってるのでは。 「解釈」によって新たな創作性を有する二次的著作物になるのであれば @・Aとも違法 そうじゃなきゃ問題なし。 ただ「解釈」が加えられているか、それが二次的著作物にあたるか 判断するのは困難だし、無理そう。 バッハのポピュラーな楽譜をコピるんだったら大丈夫じゃない。 編曲の度合いが強い楽譜をコピるのは危険そうだけど。 なお、法律的には「手書き複写」、「DTM複写」、「そのままキャプチャー」 のどれも「複製」という概念。 コピ元が保護期間内の著作物であればどの方法もアウト。
79 :
76 :04/12/10 01:44:11 ID:IfVFNWR+
>>78 レスありがとうございます。
>ただ「解釈」が加えられているか、それが二次的著作物にあたるか
>判断するのは困難だし、無理そう。
作曲者の意図に近づこうとした結果の解釈なら、いくら他の楽譜とは明らかに
違っていても編集者の「創造性」とは言わない気がするし、作曲者の意図とは別に
その音楽の魅力を最大に引き立たせるための解釈には創造性がある気もします。
(うーん、解らない・・)
楽譜のキャプについてですが、古典的クラシックの場合作曲者本人の自筆譜が
失われている場合も多いので、どの楽譜がどれだけ編集者の手が加えられているのか
判断するのは素人には難しいです。しかも外国語で書いてあったりするので・・・。
うーん、あきらめようかなぁ・・・。
実用新案に出願したいんで質問させてください。 1、実用新案で出願した後に技術評価請求をせずに企業に持っていって ライセンス契約とれた例ってありますか? 2、権利期間が来年4月から10年に変更されるらしいにですが、 来年4月以前に出願したものも10年になるのですしょうか?
>80 1 法解釈でないし、そんな統計値も存在しない。 法律上の規制はない。ちなみに、有無を知ってどうする?
82 :
無責任な名無しさん :04/12/11 20:39:59 ID:jU3N/UXV
こんばんわ、質問させてください。私はweb制作業者です 先日、ホームページ制作を請け負って契約したのですが、ちょっと変な契約で 「ページ完成(サーバにアップ、一般公開)後、一年を乙(私のことです)がサイト管理、運営し、著作権も所有する。 一年経過後、コンテンツの管理、運営、は甲(発注元)が行い、その期間までに完成されたコンテンツの著作権は、 甲、乙、両者が保有するものとし、使用、運営方法については、お互いがこれを妨げない」 とあったのです。 ここまでは納得しているのですが、「コンテンツの著作権」にドメインは含まれるのでしょうか? よくあるパターンでサイトの名前とドメインが一部同じなのです。 ドメイン収得は乙が行いました。 ちなみにサイトは物販サイトでお茶類を販売する予定です。 契約書の中身はドメインについては一言も触れていません。 すみませんがアドバイスをお願いいたします。
>82 ドメインはコンテンツに入らないかと…
>>82 そもそもドメインは知財の保護範囲じゃないと思われ。
まぁ、文書や構文に対して著作権を持っても
サイトの存在するIPアドレスやドメインの所有権に対して
それら権利が及ぶことはありえず・・・。
>>82 サイト名の商標はどうなっていますか。
ドメイン名のみの所有をもって、商標権者にふっかけるのは難しいことです。
逆に商標を持っていれば、譲渡の際に対価を請求できるかもしれません。
>>80 1.ライセンス契約を持ちかける際に、必ずしも技術評価証は必要ないでしょう。
求められるかもしれませんが、例えば他にもノウハウを持っているのであればその点を
強調して交渉すれば有利に運ぶかもしれません。
2.知りません。しかし、まず期待できないと思います。既出願のものの期限を延長すると
第三者に不足の不利益があるからです。
不足→不測
88 :
無責任な名無しさん :04/12/11 23:01:18 ID:SFc6XMYV
>>84 >そもそもドメインは知財の保護範囲じゃないと思われ。
日本で法律はないけど、割り当てる側は商標と同様の保護(つまり基本的に早い者勝ち)
を与えてるよ。
comとかだと、裁判沙汰はアメリカになるとおもうけど。
なるほど。それでジュリアロバーツとか揉めてたわけか。
90 :
無責任な名無しさん :04/12/11 23:44:00 ID:QR7V/8x1
前スレで「友達同士でTVゲームやCD等の貸し借りは違法か?」 という質問をした者です。 その件は本当にありがとうございました。 そして、お礼の言葉が遅れてすいませんでした。 そのとき「借りたものを私的複製するのも合法」 というお答えをいただいたのですが、 「たまに遊ぶくらいの仲の友人」が複製したものを借りる場合は違法になるのでしょうか?
91 :
無責任な名無しさん :04/12/12 11:54:38 ID:C+n1Jd0m
>>80 >実用新案に出願したいんで質問させてください。
>1、実用新案で出願した後に技術評価請求をせずに企業に持っていって
ライセンス契約とれた例ってありますか?
殆どありえない。平成16年改正によっても、平成5年改正時と
同じ無審査登録制度を採用している以上、無効理由を有しているからで
しょうか?
>2、権利期間が来年4月から10年に変更されるらしいにですが、
来年4月以前に出願したものも10年になるのですしょうか?
ならない。平成16年改正本を購入して読まれたい。
>>91 「殆どありえない」理由は何ですか?
後文は疑問文なので、まさか理由じゃないですよね?
それと、
「無効理由が有しているから」ではなく、
「無効理由が存在するか否かが不明だから」ではないですか?
それと、
>>80 さんは、「例があるか否か」と言う事例を聞いているのですから
「ありえるか否か」と言う可能性を回答するのは論旨把握出来てないと思います。
既に
>>81 で即レスがなされているのに、どうしてわざわざ遠ざかった回答をするのですか?
まあまあ。91さんのほうが親切心からの内容かと。 あたしは突き放してるけど…
97 :
82 :04/12/13 13:26:01 ID:+TN24Ecd
82です。
>>83 様
>>84 様 ありがとうございます。
>>85 様
商標についてですが現在申請されておりません。
少し調べてから私が申請しようと思います。 ありがとうございました。
不勉強なのでイマイチ理解していないのですが、不動産にたとえると
ドメイン = 土地
コンテンツ = 建物
商標 = 表札
みたいな理解の仕方で話し合っていきます。
ありがとうございました。
98 :
無責任な名無しさん :04/12/13 13:31:10 ID:7OtErYar
>>84 >そもそもドメインは知財の保護範囲じゃないと思われ。
不正競争防止法
十二 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に
係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン
名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
>>98 ぷ
なにを鬼のくびを取ったかのように不正競争防止法なんて出してきてんだよ。
いつから不正競争防止法はになったんだ?
たんに保護範囲が重複している部分があるだけだろ。
もし不正競争防止法が知財法と思っているのなら勉強不足も甚だしいな。
おそらく独禁法と不競法の関係すら理解できていないんだろうな。
>いつから不正競争防止法は『知財法』になったんだ? ↑ 追加
パリ条約にも不正競争入ってるけど。
102 :
無責任な名無しさん :04/12/13 15:14:53 ID:7OtErYar
>>99 えーと、、、
つまり
>>84 では本当は「そもそもドメインは知財法の保護範囲じゃないと思われ。」と書き
たかったのか?
103 :
無責任な名無しさん :04/12/13 20:28:22 ID:oUW7c7qs
104 :
無責任な名無しさん :04/12/13 20:34:38 ID:oUW7c7qs
105 :
無責任な名無しさん :04/12/13 22:16:03 ID:/KEuD8WW
106 :
無責任な名無しさん :04/12/13 23:43:04 ID:MiLia1Bs
>>105 韓国から配信してるようだからJASRACは無力。
へたすると韓国内ではこういう行為は合法。
そうじゃなくても寛容。
別に韓国に限った話じゃなく、世界では普通だけどな。
JASRACなら、輸入権どころか海外とのインターネット接続を非合法化するとかいいだし
かねんが。
107 :
無責任な名無しさん :04/12/14 00:05:19 ID:hxU0t8e8
>>106 JASRACはそういうことわかっているから定額で徴収できるみなし徴収に走ってる
わけでしょ。スポーツ教室の音楽とか、商店街のBGMとか、喫茶店の有線放送とか、
今度はハードディスクから定額を徴収するつもりらしいし。
みなし徴収が固まれば国内音楽産業の盛衰に関係なくJASRACは安泰だからね。
その利権に荷担してるのが世間知らずの裁判官。それともあれ、ヤラセ裁判か?
>一部のニュースは「思想又は感情を創作的に表現したもの」かもしれんが(とくに朝日の感情) >「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ではない単なる「時事の報道」だよ。 なんだよ、この小学生解釈は(w
109 :
無責任な名無しさん :04/12/14 01:34:08 ID:E13sfYLc
>>108 解釈どうこういう前に、ベルヌ条約読んでみな。
CRICの誤訳じゃなくて原文を。
まず加戸さんの本でも読んだ方が早いと思うよ
111 :
無責任な名無しさん :04/12/14 06:46:11 ID:E13sfYLc
>>110 貧弱な訳を行ったの張本人の解説をか?
そりゃ、泥棒に自分の裁判官やらせるようなもんだな。
文化庁からJASRAC理事長に天下ったんだから、実際泥棒でもあるし。
悪徳官僚はほっといて、もちっと法と正義に根ざして話すすめようぜ。
112 :
無責任な名無しさん :04/12/14 06:55:40 ID:FbGcMQI9
...
113 :
無責任な名無しさん :04/12/14 10:38:28 ID:tCL9OIHC
>>110 国会議事録ならともかく、逐条解説は、官僚予備軍の法学部生等が読んでおけば将来先輩
官僚の顔を知らずに潰さないで済むという程度の役には立つんで法学部生には無意味では
ないが、法学上は単なる一学説でしかないぞ。
「国会では議論になりませんでしたが、脳内解釈はこうでした」では、法案意図ではあっても
立法意図ではないし。
そんな著作権法の解釈より上位のベルヌ条約の正本が優先するのは当然。
「時事の報道」は例外なく著作物ではないし、デザインのような限定的かつ例外的保護もない
んで、著作物としての保護は無理。
114 :
無責任な名無しさん :04/12/14 13:55:27 ID:zxKkBItk
115 :
無責任な名無しさん :04/12/14 14:24:44 ID:zxKkBItk
ソニーがサムスンと提携 特許利用で相互契約
ソニーは14日、韓国の大手電機メーカーのサムスン電子と、デジタル家電
などの特許を相互利用するクロスライセンス契約を結んだと発表した。
開発段階で協力することで、製品開発の効率化や迅速化を図り、競争が
激化するデジタル家電業界での生き残りを目指す狙い。
合意したのは、薄型テレビなどのデジタル家電や、半導体の量産技術など
の一部。米国特許でソニー側の1万3000件、サムスン側の1万1000件が
対象という。 契約によって、これまでのような特許使用の個別交渉がなくて
も、相手の特許を利用できるようになる。ただ、テレビ画像の処理、テレビゲ
ームや液晶の技術など、双方で独自性の強い分野は除外した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041214-00000113-kyodo-bus_all
>113の2段目 代弁ありがと。
また記事はすべて著作物ではないと 断定してしまうベルヌ基地外が沸いてるのか。 たしか、関連判例についても弁護士が無能で片付けていたなw
118 :
無責任な名無しさん :04/12/15 06:27:09 ID:dw98Fpf1
>>117 「また記事はすべて著作物ではない」ってそりゃ確かに基地外の主張だ。
おまえの主張だがな。
いや俺は、そんな主張してないからw 屁理屈はいいよベルヌぼうや。ニュース記事=すべて時事の報道にあてはまり 著作物ではないと断定しているキチガイさん。 前スレでも読みかえしてみろよ。判例も考慮せず個人の糞解釈だけしか 根拠をしるせない自己中さん。
つまりぼうやは事実に対して、自分の脳内訳しか論拠をしるせないんだな。 だから基地外なんだよ。 学説に対しては、電波というだけ 判例に対しては弁護士が無能だったというだけ 公定訳文にたいしては、訳がおかしいというだけ
121 :
無責任な名無しさん :04/12/15 12:31:55 ID:dw98Fpf1
>>119-120 ソースにもあたらずに妄想たくましいな。
つまり君たちは英語を読めないことを認めたくないわけだ。
ま、文化庁も君たちと同程度だから、安心しな。
はいはい凄い凄い、あきらかに英語が読めるか否かの問題ではないよね。 それにしても今度は文化庁かよw 君の主張は、個性的すぎて一般人には役に立ちそうもないね。
123 :
無責任な名無しさん :04/12/15 12:36:57 ID:dw98Fpf1
>>122 明文規定だから、英語さえ読めれば明らかなのに、可哀相に。
やはり分かってねーな。 事実に対して個人的な訳は論拠として弱すぎるといっているんだよ。 決して「明らかな」なんて事にはならない。
125 :
無責任な名無しさん :04/12/15 14:45:13 ID:18r4Ro+r
ソース
The protection of this Convention shall not apply to news of the day or to miscellaneous
facts having the character of mere items of press information.
解釈
having以下は前置詞句ではなく名詞句を修飾するから、miscellaneous factsへの修飾で
あってto miscellaneous factsへの修飾ではない。orは前置詞句を結んでいるので、もち
ろんto news of the dayへの修飾でもない。
蛇足
not apply to news of the day or miscellaneous facts having ...だと曖昧さが生じたが、普通の文
章だとそう書く。toの付加は曖昧性の排除のための意図的なものと推定される。
なお、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」という語句は、英語にはない曖昧さが導入
されているが、英語の意味どおりにもとれるので、文面自体は誤訳とまではいえない。より適切な
訳は「時事の報道及び事実の伝達にすぎない雑報」となる。
日本語と英語で語順が逆転するのは普通だが、orで結んだものの順序が逆転することはないの
で、翻訳行為の過程では英文の意味を取り違えていた結果、つまり経緯としては誤訳であろうと
推定される。
>>124 >個人的な訳
「訳」という発想が間違い。
英語の条約の解釈は、英語のままで英文法に則して論じる。
まだ分かってねーな。なんでそこに執着するのか分からんが もう勝手に条約だけを論じてろよ。 どちらにせよおまえ個人の条約の解釈じゃ既成事実に対する論拠として弱いし 前スレで散々既出だから深くは突っ込まないが お前の条約の解釈がすべて正しいと仮定しても そもそも新聞の記事が「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」となるという筋が通っていない。
「新聞の記事のすべてが」な
128 :
:04/12/15 15:08:13 ID:Y5Au7Uio
129 :
無責任な名無しさん :04/12/15 15:54:07 ID:18r4Ro+r
>>129 だからさお前根本的なことを分かってないだろ。
そんな事を言ってるんじゃないだろ。
あ
>>128 に対してのことか
まぁいいや。二人で頑張ってくれ。
132 :
無責任な名無しさん :04/12/15 16:39:06 ID:18r4Ro+r
>>126 >おまえ個人の条約の解釈
根本的なところがわかってないな。(w
>そもそも新聞の記事が「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」となる
すべての新聞の記事がそうなるなんて主張してるのは、お前くらいだよ。
なお、中国語の「新聞」は日本語では「ニュース」のことだから、勘違いするなよ。
>>132 > すべての新聞の記事がそうなるなんて主張してるのは、お前くらいだよ。
だからしてないってw苦し紛れに何言ってるの。前スレ見てみろってベルヌ君。
語学のくだらない講釈はもういいからw
どう考えてもお前個人の条約の解釈だろ
脳内根拠はもいいからさ
別にお前個人じゃなくてもさ。 結局お前は、事実に対してくだらない仮定しかだせないわけよ。 そういう所が分かってない奴だって言ってんの。
著作者人格権は放棄できるとか、電波を撒き散らしてたやつだな。 くだらねー
136 :
無責任な名無しさん :04/12/15 18:41:44 ID:18r4Ro+r
>>133 俺の主張はこれ。
>>51 >前スレで外出だが、時事の報道には著作権はないので全文引用は問題ないよ。
その対象は、
>>49 >すぐに見れなくなるニュースサイトを見かけるたびに、
なので、時事の報道。
とんちんかんなこといったのが、これ。
>>52 >記事には著作権があるだろ
これ、おまえだろ。
正直に言って違う。
ベルヌ条約は国内法によってそれが行われるから 国によって解釈がご都合的に変わるのは普通のこと。 例えば、中国では政府が規制しながら政府関連企業が パチモンを販売してたりするし、 日本じゃ企業の売ってる「製品」以外は著作物と思ってない 省庁もあったりする。「知財立国」の偏った中身とかねぇ・・。 また、ベルヌ条約は最低限の範囲を記したもので 参加国がベルヌ条約の範囲外の権利を保護することを禁止しない。 あと、日本は法治国家ではなく人智主義の国なので 官僚と権利団体の解釈に裁判所が合わせる形で 法が運用される。 そこに立法主旨などという概念は存在しない。
また話が逸れてきた
> あと、日本は法治国家ではなく人智主義の国なので > 官僚と権利団体の解釈に裁判所が合わせる形で > 法が運用される。 ってことは、権利団体の解釈を否定した2002年4月25日の最高裁判決は 超激レアケース?
141 :
無責任な名無しさん :04/12/16 06:16:16 ID:gpJ86OZY
>>138 苦しい言い訳ばっかだな。
>ベルヌ条約は国内法によってそれが行われるから
それは違う。
例えば3条の出だし"The protection of this Convention shall apply to: author ..."と、保護はベルヌ
条約自体が直接的に与えている。
憲法でも、多くの規定は国内法経由で行われるが「皇位は、世襲」なんてのは直接的規定。
ベルヌ条約で国内法に自由度がある場合は2条(2)の"It shall, however, be a matter for legislation
in the countries of the Union"のように、個別に規定されてる。
>例えば、中国では政府が規制しながら政府関連企業が
>パチモンを販売してたりするし、
>日本じゃ企業の売ってる「製品」以外は著作物と思ってない
>省庁もあったりする。「知財立国」の偏った中身とかねぇ・・。
「例えば」って、それ国内法にも反してるから「国内法によってそれが行われる」の例になってないぞ。
>また、ベルヌ条約は最低限の範囲を記したもので
>参加国がベルヌ条約の範囲外の権利を保護することを禁止しない。
もちろんだが、それは2条(7)の"applied art and industrial designs and models"のように、著作権とは
別の権利として定義される。
ベルヌ条約で著作物かどうかわからないもの(プログラムとか)ならともかく、明示的に著作物でないと
されたものは、条約締結国において著作物ではない。2条(8)の"shall not apply"が著作物でないことを
意味することについては、著作権法での解釈のとおり。
>あと、日本は法治国家ではなく人智主義の国なので
法の誤った運用は、法の正しい解釈とは関係ない話だ。
>>141 >例えば3条の出だし"The protection of this Convention shall apply to: author ..."と、保護はベルヌ
>条約自体が直接的に与えている。
いや、そもそも国際条約が加盟国の条約の運用に対してではなく
運用が適用される個人に対して直接(Not 直接的)に影響を及ぼすことは
軍事裁判でも無い限りありえない。
国際法や条約の運用に関しては素人っぽいな。
>>あと、日本は法治国家ではなく人智主義の国なので
>法の誤った運用は、法の正しい解釈とは関係ない話だ。
話振った奴が「正しい法解釈」の話だったのか「日本国内での実際の運用」の
情報を求めていたのかには疑問がある。
まぁ、話振ったのは漏れなわけで漏れは国内での実際の運用の話が
聞きたかったわけだが・・。
143 :
無責任な名無しさん :04/12/16 08:46:24 ID:gpJ86OZY
>>142 >いや、そもそも国際条約が加盟国の条約の運用に対してではなく
>運用が適用される個人に対して直接(Not 直接的)に影響を及ぼすことは
>軍事裁判でも無い限りありえない。
うわ、基本がわかってない。
条約に対応する国内法がある場合にはわざわざ条約の条文まで遡らずに国内法だけで
話が済むが、条約との齟齬があったら国内法(除憲法)に優先して条約が適用される。
これが基本だよ。
もちろん、国は条約と国内法の齟齬がないように努力するわけだから国内法なんて関係
ない「軍事裁判でも無い限りありえない」はずだが、逆にいうと齟齬があったら所轄官庁
の大失態。役人もそんな失態は言を左右して認めようとしないよ。
ちょうど今のお前のようにな。(プゲラ
>>法の誤った運用は、法の正しい解釈とは関係ない話だ。
>話振った奴が「正しい法解釈」の話だったのか「日本国内での実際の運用」の
>情報を求めていたのかには疑問がある。
>まぁ、話振ったのは漏れなわけで漏れは国内での実際の運用の話が
>聞きたかったわけだが・・。
実際の運用?
もちろん、国内で時事の報道に著作権なんかないぞ。
その証拠に無許可全文引用は普通に行われている。
ニュース板みてみろ。
144 :
無責任な名無しさん :04/12/16 08:51:22 ID:gpJ86OZY
補足しとくと、国内法整備が間に合わないとかそもそも整備してない場合なんてのは よくあるが、条約が直接適用されることになる。 そういうことを防ぐために条約には法律制定義務しか規定してない場合もあるが、ベ ルヌ条約はそうなってない。
おっ今日もベルヌ君絶好調だな。
147 :
無責任な名無しさん :04/12/16 09:23:18 ID:gpJ86OZY
>>145 どの場合だ?
条約に基づく損害賠償権なら普通の民事裁判と同じだし、立法義務なら国会が履行する
ことになるが。
>>143 無許可海賊版が多数流通してた場合とかも合法なんかな。
ニュース板に書いてあるからってのは画期的な根拠ではあるが…。
> その証拠に無許可全文引用は普通に行われている。 > ニュース板みてみろ。 2ちゃんで普通におこなわれているからといってそれがどうした。 なんの「証拠」になるんだ。だからお前は「個性的」だっていってんだよ
しかし、あいかわらず「齟齬」があるとかなんとか 所詮脳内の仮定にしかすぎないな。弱いよ。論拠が薄弱。
あーそうか前スレでベルヌ君は、ニュー速の主旨に沿った記事の引用は すべて「時事の報道」にあてはまるとかいう主張だったなw だから、「証拠」とかいっちゃってんのかな。
>>147 いや、それ自体の運用者とか。
法律とかはある意味国と個人との契約だけど、ベルヌ条約の場合はどうなるのかなと。WTOとか?
あと、国際条約が個人に強制力を持つ場合の弊害については?
で、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」が 「時事の報道及び事実の伝達にすぎない雑報」になると国内法の解釈にどんな影響が出てくるの?
154 :
無責任な名無しさん :04/12/16 11:24:16 ID:j08xKqHZ
155 :
無責任な名無しさん :04/12/16 11:25:56 ID:j08xKqHZ
>>150 著作権法の条文の文面としては齟齬はないよね。
加戸の主張する条文の解釈との齟齬であって。
156 :
無責任な名無しさん :04/12/16 13:28:53 ID:j08xKqHZ
>>154 公定訳なんで文化庁国際課に聞けといわれた。
158 :
無責任な名無しさん :04/12/16 15:53:36 ID:6bScrXtH
>>152 事務局はあって会議を主催したりするが、強制力持たせるのは各国だよ。
憲法であれ条約であれ、法を解釈するのは、まずは行政府、最終権限は裁判所。
しかし、文化庁の犬(どういう関係かしらんが加戸とかもちだしてくるやつとかのことな)の生息するこ
こでこんなに誤訳が明確になった以上、今後裁判沙汰は起きないだろうな。
英文法なんて忘れた老年裁判官でも中国語の読み下しくらいできるし、公定訳を法廷で否定される
のが怖くて、文化庁やその他関係者は訴訟を避けるから。
つまり、今後の運用としても、時事の報道に著作権は適用されなくなるということだ(w
犬は「妄想だ」というだろうけどな。
犬というかアンチ加戸なんじゃないか?問い合わせた人は でもちょとわらたw
160 :
無責任な名無しさん :04/12/16 19:10:09 ID:jeDYo8as
>>159 2ちゃんねるではJASRACは韓国以上に普遍的に忌み嫌われてるのに加戸の妄言とか持ち
出す椰子は、犬と呼んでいいんじゃないのか?
最近では誰もかばうものがいないのに、議論にならず盛り上がらないどころか、叩く連中だけ
ですぐ1000いくからな。
いやそういう偏執的なことはどうでもいい。
162 :
無責任な名無しさん :04/12/16 19:47:42 ID:jeDYo8as
>>161 なんだ、お前
>>146 なんだ。
さすがによく吠えるな、弱い犬は。
上司や加戸には、JASRACや文化庁の悪行が今後のネット社会では隠せないこと、ちゃんと
報告しとけよ。
お前突然何言ってるんだ・・・正直気味悪いぞ・
ベルヌ君って言ったから怒り狂って判断力が全くなくなったのか・・・ 怖いなこういう奴って。
165 :
無責任な名無しさん :04/12/16 19:56:38 ID:jeDYo8as
>>163 ま、お前らにとって、インターネットは正直気味悪いんだろうな。
マスコミ使った情報統制は、既に困難で今後もますますその傾向は強まるから。
でも、もう手遅れだ。
インターネットというか突然暴走しだしたお前が気味悪いよ。
167 :
無責任な名無しさん :04/12/16 20:07:04 ID:jeDYo8as
>>166 俺がベルヌ君ねー。
ふーん。
ま、上司へはちゃんと大衆の怒りは報告しとけ。
といっても、ただでさえ2流官庁の文部科学省でゆとり教育推進しまくったキャリアの左遷先が
文化庁部長だから、上司の質もあれだろうけどな。
だってお前が、突然切れだす原因なんてそれしか見つからないから そう言っただけだよ。 ごめんよ。ベルヌ君はもっとまともな人だったな。 何か、上司とかどんどん訳の分からない方向に暴走してるが少し頭を冷やせ。
169 :
無責任な名無しさん :04/12/16 20:19:23 ID:jeDYo8as
>>168 なんだ、犬のくせに鼻も効かないのか。
おまえ、臭いんだよ。
うわー本当に怖い。これが2ちゃんの管理人のいう 「頭のおかしな人」なのか。関わらないほうが吉だ。どうやら本物だったらしい。
171 :
無責任な名無しさん :04/12/16 20:25:28 ID:jeDYo8as
>>170 2ちゃんの管理人は「猛烈な勢いで著作権侵害中」してくれちゃったりするの知らないのか?
おまえは京都の人なみに長生きしそうだな。
172 :
無責任な名無しさん :04/12/16 20:53:16 ID:I7UFQQt4
173 :
無責任な名無しさん :04/12/16 21:31:34 ID:QX8rD4CM
>>158 良くわからんが日本の著作権法上の報道に関する範囲と
ベルヌ条約におけるそれの範囲が必ず同じでなければならないってことな。
わかったわかった。
てことは著作権の保護期間を70年にするのは
ベルヌ条約にないので強制力を持てず自由に使えるよね。
175 :
無責任な名無しさん :04/12/17 07:14:52 ID:3O9fIjSe
>>174 それ、自爆。
保護期間の延長には、明示的に、内国法への委任規定がある。
さすがベルヌ先生ですね。ありがとう。 ところで、158ですが、日本の裁判官が本当に 同胞であるお役所の言で解釈を曲げる可能性はなく、 ベルヌ条約を尊守してくれると思ってますか?
ベルヌ条約が加盟国政府を介さず個人に直接強制力を及ぼすなら国内法との矛盾はどのように吸収しているのですか。 著作権では起こりにくいかも知れませんが、戦争等では 「命令に従わないと国内法で死刑、従うと国際法で死刑」 みたいな状況も珍しくないわけですが。
質問させて下さい。 商用サイトで180年程前に実在した人物の写真を 飾りに使いたいのですが著作権云々の問題になるのでしょうか?
179 :
無責任な名無しさん :04/12/17 20:24:14 ID:rxQh30Ao
やさしい法律相談スレから誘導されてきました。よろしくお願いします 著作権切れの本(青空文庫みたいなの)を元にして 改変・脚色をくわえたアニメとかつくるのってどうなんでしょうか 調べたら、著作者人格権というのがあって著作者没後50年経過していても 仮名づかいなどのやむを得ない改変以外はダメ ってことらしいけど、ディズニーはシンデレラなどの話に手を加えてますよね 二次的著作物というのに当たるのでしょうか? その場合、自由に改変・脚色してネット上で不特定多数に公開しても大丈夫ですか また、それが可だとして著者の名を原作者として表記することは可能ですか 個人の趣味で非営利でやりたいと思ってます よろしくお願いします
180 :
無責任な名無しさん :04/12/17 22:06:27 ID:3O9fIjSe
>>177 別に矛盾はない。
警官が公金横領する場合と同じ。
181 :
無責任な名無しさん :04/12/17 22:21:31 ID:XM9UdnAr
スレ違い、初歩的な質問で申し訳ないですが、ちょっとわからなかった問題があったので 質問させてください。物権の分類の正誤問題で ・所有権や抵当権などすべての物権には物を占有する効力が認められる。 というのがありまして、自分は「認められる」を選びました。 これは間違いだったわけですが、理由として ・「抵当権などすべて」の物権に占有権が認められるわけではない。 という認識で間違っていないでしょうか? どなたか教えて頂けたら幸いです。
182 :
:04/12/17 22:54:26 ID:7fJaLzAj
>>180 条約と国内法との関係が警官が公金横領する場合と同じだなんてまるで法的素養のない素人だな
183 :
無責任な名無しさん :04/12/17 22:58:33 ID:3O9fIjSe
>178 なる可能性あり。 被写体の生存時期より、写真の著作権の存否が争点だから…
>179 原案にしたくらいなら大丈夫かも。
186 :
無責任な名無しさん :04/12/17 23:21:19 ID:3O9fIjSe
>>184 おいおい、撮影者は鳥羽僧正かよ。
それより、云々だから人格権は可能性あるぞ。
死んだ人の人格権は問題にならない。
188 :
178 :04/12/17 23:37:31 ID:BhnSEYRu
お返事ありがとうございました。 商用だから駄目だとかそういう問題ではないんですね。 知識が足りず、ご迷惑をおかけしました。 飾りとして使いたいと思っていたのですが、 努力してオリジナルを製作したいと思います。 ありがとうございました!
189 :
無責任な名無しさん :04/12/17 23:39:03 ID:3O9fIjSe
190 :
無責任な名無しさん :04/12/17 23:58:28 ID:3O9fIjSe
>>188 >商用だから駄目だとかそういう問題ではないんですね。
いや、そういう問題。
おまえ、文化庁のプロバガンダに毒されすぎ。
>飾りとして使いたいと思っていたのですが、
「当該著作者の意を害しない」飾りかたなら桶。
ちなみに「商用」の要件は条文のどこ?
192 :
179 :04/12/18 00:18:26 ID:DwWVgQq+
>>185 ありがとうございます
活字の本の内容を、まんまアニメにするというのは
著作権切れの作品でもやっぱりマズイのでしょうか
脚色・改変というのは、例えば声優がいないので
アニメでもセリフを字で表記するんですが
そういうセリフを原作をもとに付け加えたり言い換えたり、とかです
それと、元の文章を大幅に改変(例えば子供向けに書き直したり)したものを
動く絵本みたいな感じでやるのはどうでしょうか
厳密なアニメ化なら二次著作物(?)に当たるようで問題なさそうですが
字が入るので不安に思ってます
193 :
179 :04/12/18 00:25:59 ID:DwWVgQq+
ググってもそういう著作権切れの作品を元ネタにした アニメなどを見かけないんですよね 音楽ならたくさん個人サイトがみつかるのですが。 やっぱりダメってことなんですかね 大幅脚色したものに、「原案:○○□□(著作者)」と入れていいものかわからないし かといって入れないのもパクリっぽくていやだし しつこいですが、ご教示お願いいたします
質問です サイト名をとある歌のタイトルにするのって著作権に引っかかる? ちなみにその歌手のファンサイトでもないし 歌詞とかをそのまま載せるわけじゃないです。
195 :
無責任な名無しさん :04/12/18 02:39:08 ID:aZB9xXmr
「共有者の使用権」と「私的使用の為の複製」の関係について質問させてください。 自己のデジタルコンテンツ(に限った事ではないですが)を他人に複製・配布する事が違法なのは周知のとおりでが、 例えばあるCDを甲・乙・丙・丁で共同購入した場合、四者は共有物の全部につき使用をする事ができますよね。 で、このCDを当該四者がそれぞれ複製し、所持、使用する事は著作権法に抵触しないのでしょうか。 もしこれが合法な場合、dでもないビジネスが興るんじゃないかなぁなどと考えているのですが、 今までそんな様子がない所を見ると、やはり違法なのかなとも思ったり、、、 詳しい方、御教授をお願いします。
196 :
無責任な名無しさん :04/12/18 08:32:28 ID:AijBlKkX
>>195 >自己のデジタルコンテンツ(に限った事ではないですが)を他人に複製・配布する事が違法なのは周知のとおりでが、
ポカーン
197 :
195 :04/12/18 10:17:15 ID:aZB9xXmr
>>196 スミマセン・・・確かに文面変ですよね・・・ハズィ
その行、無視して頂いて結構です・・・
まぁ、共同購入したCDを金を出し合った者達で、
持ち回りでコピーするのは違法なのかどうなのか、
ということについて回答をお願い致します。m( )m
198 :
無責任な名無しさん :04/12/18 10:25:58 ID:AijBlKkX
>>197 「金を出し合った者」は特定だから、少数ならいいんじゃないの。
レンタルのほうが手間考えると安いだろうけど。
199 :
195 :04/12/18 12:58:37 ID:aZB9xXmr
>>198 レスありがとうございます。
あ、確かにCDの場合はレンタルの方が手軽ですよね、、
ただ、高価なPCソフトの共同購入をサイト等で募り、
その申込みをした”特定の者”の間でコピーしたものを
行き来させる事が合法なのであれば、
『○○のソフトを先着20人で共同購入しませんか!?
手元に渡るのはコピーですが、値段は1/20ですよん!』
・・・などというサイトがあってもイイのかなー、など
と思ったもので。。。
200 :
無責任な名無しさん :04/12/18 13:26:19 ID:AijBlKkX
>>199 >あ、確かにCDの場合は
>ただ、高価なPCソフト
まともに質問もできん無礼者を相手にした俺が馬鹿だったよ。
>>195 [例えばあるCDを甲・乙・丙・丁で共同購入した場合、
四者は共有物の全部につき使用をする事ができますよね。]
この部分に落とし穴があるよ。
物としてのCDは4人の共有だけど、
そのCDに記録された著作物にかかわる権利が4人の共有になるわけじゃない。
だから、複製の可否は、
198が言うように、(家族に準じるような)特定の関係がるかどうかに拠るの
であって、199みたいにサイトで募るような関係じゃダメだろう。
203 :
195 :04/12/18 16:51:15 ID:aZB9xXmr
>>202 よくわかりました。
ありがとうございます。
204 :
無責任な名無しさん :04/12/18 19:35:30 ID:AijBlKkX
>>202 >198が言うように、(家族に準じるような)特定の関係がるかどうかに拠る
うわ、最悪。
俺はそんなことは言ってない。
単に共同所有者なら不特定多数たりうるが、「金を出し合った者」は、あとから増えることもな
いし、どう理屈つけても「特定」できてるだろ。
>>193 著60条の人格権的利益を害しない態様なら自由利用可能。
>>194 通常のタイトルには著作権発生しないと思われるので、自分の著作物に付けるのは自由。
206 :
無責任な名無しさん :04/12/18 21:47:27 ID:Uy+tse26
なんか聞いた話だが萌えとかいう言葉を商標登録したとんでもない香具師がいるらしいね オレは法律初心者だけど国際法って何?法律って国家が作るものだよな? 国際連合(国の集まり)が一つの国なんすか?おかしい
>206 香具師ってまだ使えたんだね。どこ板の方ですか?
>>193 ディズニーがいっぱい作ってる。
ピーターパンとか。
んでピーターパンをモチーフにした作品に対して
「ピーターパンはウチの著作物だから・・」
って権利を主張したりしてる。
209 :
無責任な名無しさん :04/12/19 01:57:27 ID:Y2BAy6c8
青色LEDの判例の対価の算定方法のところにある 使用者が当該発明自体を実施していないとしても,他社に対して当該発明の実施を禁止した効果として, 当該発明の代替技術を実施した製品の販売について使用者が市場において優位な立場を獲得しているなら, それによる超過売上高に基づく利益は,上記独占の利益に該当するものということができる とはどういう意味ですか?
210 :
無責任な名無しさん :04/12/19 05:53:42 ID:Wnfabsn0
211 :
無責任な名無しさん :04/12/19 08:36:18 ID:cY15E/7+
>>210 なんであれ、主張するのは言論の自由というやつ(w
>>204 善解してやったのが裏目に出ましたね。
「特定」というのを、「金を出したのが誰であるかはっきりしていること」
という意味で言ってたんですか。 それなら、著作権が及ばない範
囲(私的複製)とは無関係の事情ですね。
「誰が金を出したかはっきりしてる」という意味の「特定」で、私的複製
が成り立つと解するのであれば、サイトで募った共同購入者間で複
製する(
>>199 )のもOKっていう不合理な結論が出てきちゃうよ。
>209 売らなくても利益あるでしょ、ってことかと。
>>209 使用者(日亜)は、中村特許ではなく、代替技術を実施していた
のだから、LEDでの儲けは中村特許とは無関係と言いたかった
のでしょう。
でも、中村特許が存在することによって他社がLED事業に乗り出
し難かったのであれば、それは、中村特許のお陰で日亜が優位な
立場に立ったのだから、その優位さに起因する利益は、中村特許
からもたらされたといえる、と裁判所は判断しているのです。
215 :
無責任な名無しさん :04/12/19 12:01:03 ID:mLLhGMeb
>>214 では、中村特許が実は実施されてなくて、他の産業の牽制、実施禁止的な機能として
働いていたということですね。
そうすると、そのような特許権の使い方は特許法の趣旨に反しますので日亜自ら公開の
意思を示さなければ特許権が無効になるか、裁定によって強制的に公開されなければ
なりません。(裁定を活用するいいチャンス)
216 :
無責任な名無しさん :04/12/19 14:32:55 ID:9263Qr3E
自由技術、自由意匠の具体例として、 ダイエットスリッパ、地下鉄の乗り換え案内があります。 その大部分が、日曜発明学校所属の発明者のものは、 大部分が自由技術、自由意匠となっています。 具体的には、IPDLで発明者検索と、経過情報検索をされたい。
217 :
209 :04/12/19 15:49:23 ID:swCIICbe
220 :
無責任な名無しさん :04/12/19 16:25:53 ID:cY15E/7+
>>212 >「特定」というのを、「金を出したのが誰であるかはっきりしていること」
>という意味で言ってたんですか。 それなら、著作権が及ばない範
>囲(私的複製)とは無関係の事情ですね。
あたりまえ。
特定少数は、複製物の共有行為を実質的な頒布だといちゃもんをつけられないように
するための要件だ。
>サイトで募った共同購入者間で複
>製する(
>>199 )のもOKっていう不合理な結論が出てきちゃうよ。
なんで不合理と信じてるのかしらんが、少数ならOKだな。
サイトでルームメイト募ったら、ルームメイトは不特定少数になるのか?
例として トイレットペーパーにある物Aを取り付けた形状1を思いついた。 トイレットペーパーにある物Aを簡単な工夫をつけて取り付けた形状2を思いついた。 1の形状と2の形状をそれぞれ出願したい。 この場合、1に形状を請求項1、2の形状を請求項2として出願していいんですか?
訂正 1に形状を請求項1→1の形状を請求項1
>> 221-222 意匠?
224 :
無責任な名無しさん :04/12/22 15:08:27 ID:QIIqUSRh
次の相談どうぞ。
>>221 状況がぼけすぎていて意味のない質問
になっているが、
「本当に」迷ってるなら、一刻も早く好きな
形式で出願したらよい。
>>220 何をトチ狂っているのか、
独自の解釈を伴った「特定少数」
という言葉のみが虚しく踊ってるね。
少ない人数で誰だかはっきり分か
っていても、複製出来ない場合な
んていくらでもある、というか、それが
原則。
228 :
無責任な名無しさん :04/12/23 01:06:28 ID:fCa70k6e
はじめまして 質問があるのですが 今、卒業論文の資料としてある新聞社のインターネット記事を 使おうと思っているのですが、記事の内容の大まかな紹介をして アドレスを註に載せるだけでもその新聞社に使用許可を取らないと 著作権の侵害となってしまうのでしょうか?
>228 あわわ、そのネタは‥
>>228 新聞の記事の位置づけは置いといて、正当な引用の範囲内なら大丈夫です。
危険ですからはやく帰ってください。
231 :
無責任な名無しさん :04/12/23 01:24:13 ID:fCa70k6e
232 :
無責任な名無しさん :04/12/23 01:30:19 ID:fCa70k6e
>>230 何が危険なのか詳しい事情がよくわからないんですが
>>228 のような事情なら問題ないということでいいのですか?
新聞の解釈は置いといて、 卒論で、使った資料が主になることはまずありえないので 研究目的の正当な引用と判断されると思われ。
234 :
無責任な名無しさん :04/12/23 02:11:34 ID:fCa70k6e
実は相手が人民日報なんですが・・・ そこがちょっと怖くて
235 :
無責任な名無しさん :04/12/23 05:32:43 ID:N5slKQpe
>>228 記事の内容による。
ニュース(時事の報道)なら、そもそも著作物ではないので、何をやってもよい。
論説とかコラムは、引用にとどめておくこと。
236 :
無責任な名無しさん :04/12/23 05:36:13 ID:N5slKQpe
>>227 >少ない人数で誰だかはっきり分か
>っていても、複製出来ない場合な
>んていくらでもある、
じゃ、「少ない人数で誰だかはっきり分かって」いるのに特定少数とならない場合と
なる場合を、それぞれ具体的に挙げてみろよ。
>というか、それが 原則。
原則は、著作物の利用は自由だ。
著作権法で認められている例外的な場合にだけ、制約がつく。
237 :
無責任な名無しさん :04/12/23 05:42:34 ID:N5slKQpe
>>234 なら、ベルヌ条約の中国語版のとおり「日常新聞或純属報刊消息性質的社会新聞」
には著作権は及ばないと理解しとけば大丈夫。
というか、人民日報や中国共産党より日本の文化庁やJASRACのほうが、よっぽど(ry
2条1項「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展(ry」なので 原則は権利保護が主で、利用が従だと思うんですがどうでしょう。強制許諾実施権も認められてないし。
>>238 あなたの言うことが正しいです。
236は、最初の段階で間違ってます。もう、治らない
でしょう。
239に挙げた武勇伝をみて笑う程度に留めて、後は、
放っといてください。
241 :
無責任な名無しさん :04/12/23 10:42:10 ID:N5slKQpe
>>238 1条だろ。で、その解釈はデタラメ。
勘違いしちゃいけないのは、著作権法は利用権を定める法律ではないということ。
1条に「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する
権利を定め」とあるとおりで、著作権しか定めてない。
著作権法でfair use権を定めるというのも、著作権法の趣旨からして変。
とはいえ、著作権法は1条にあるとおり公正利用権には「留意」してる。
利用権は憲法に基づく基本的人権であり、著作権法に規定してないのは当然だが、だからといって
権利が存在しないとか利用権が従という主張は、笑止。
242 :
無責任な名無しさん :04/12/23 10:53:05 ID:N5slKQpe
>>239 「少ない人数で誰だかはっきり分かっていても、複製出来ない場合なんていくらでもある」
と勢いで言ってはみたものの具体例が思いつかなくて泣く泣く勝利宣言ですか。
乙。
>239からの少なくとも半ダースの事例待ちです。
おっまたベルヌ君頑張ってんのか。 でも「少ない人数で誰だかはっきり分かっていても、複製出来ない場合なんていくらでもある」 を俺も知りたい。
>>234 人民日報って母体が国営企業で中国国内では官報と同じ扱いなんじゃないの?
ただ、中国国内の著作物への考え方として、 知識はみんなのものであり、名誉名声が保護されるべきという 考え方が未だ根強くあるので侵害云々というもしないような希ガス。 元々、文人=徳が高いという考え方があり、 書はそれを示すための手段であって目的ではなかったって文化が 根底にはあるわけで・・。
247 :
無責任な名無しさん :04/12/23 18:19:09 ID:zgC6r/2d
>>239 「少ない人数で誰だかはっきり分かって」というには、入れ替わりのある相手に長期に
わたりだから苦しいとはいえ、せめてダンス教室の例でもだせばいいのに。
急いではいけない。それなりに時間がかかるものなのだから。 それまで、次の相談をどうぞ。
249 :
無責任な名無しさん :04/12/24 18:39:21 ID:SFrYVC8w
250 :
無責任な名無しさん :04/12/24 18:39:24 ID:HnpTGFye
アニメ作品の二次創作の小説を、版権者ではない出版社の 編集部に持ち込んでしまうというのはどうなのですか? つまり、その時点でお縄になる、ないしは要注意人物として ブラックリストに乗るってこととか、あるんですか?
251 :
無責任な名無しさん :04/12/24 19:38:37 ID:Hg8eHxZU
>>249 それは児ポ法スレでドーゾ。
ちなみに、「留意」について児ポ法では「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害
しないように留意しなければならない」とあるけど、留意の対象が「国民の権利」なんて抽象的表現
なのは例外的。
具体的に記述すると「売買春の自由」とかになって、まずかったんだろうな(w
恋愛関係についてだろ。 なんで具体的に記述して売買春がでてくんだよ。
>250 それはないかと。たかだか、設定力の無さをわざわざ露呈してみせる神経を 疑われるだけにすぎない。
254 :
無責任な名無しさん :04/12/25 06:58:52 ID:Hs7MxakH
>>252 禁止してるのが「児童買春」だが、その運用において児童相手じゃない「買春」はもちろん
野放し。それどころか「相手が18以上だと思ってた」という弁明すらとおるからな。
他にも女性には16歳でケコーンする権利なんてのもあるけど。
255 :
無責任な名無しさん :04/12/25 08:50:19 ID:xSGoDy/8
成人でも売春防止法は、一応あるけど、援助交際には無関係? それとも、クラブとかでなければ、問題ないの?
256 :
無責任な名無しさん :04/12/25 09:17:35 ID:Hs7MxakH
>>255 >成人でも売春防止法は、一応あるけど、援助交際には無関係?
売春防止法嫁。
>>243 小バカにしたり、難しく言うほどのことじゃない。
著作権法30条で許される複製は、
「個人的に又は家庭内この他これに準ずる限
られた範囲内において使用すること」
を目的とする場合に限られているのだから。
「少人数であって誰だか分かっている」アカの他人
は、ダメなんだよ。 >>199の中段に書いてある
ことが許されると思っている奴は、その論拠をあげ
てみなさいよ。
びっくりしたのは、こんな基本的なことで、揶揄し
たりする連中がいること。ベルヌ君は不治の病だ
から仕方ないとはいえ、他の連中の「家庭観」は
いったいどうなっているんだ?
258 :
無責任な名無しさん :04/12/25 10:05:26 ID:Hs7MxakH
>>257 送信は複製じゃない。
誰からの送信であれ、受信したやつがそのデータを私的に複製するのは私的複製。
いずれにせよ「少ない人数で誰だかはっきり分かって」の具体例はでてないし。
板杉。
>>258 送信の話は関係ないよ。
「少ない人数で誰だかはっきり分かって」の具体例
は、199の中段だって、書いてあるだろう。
260 :
無責任な名無しさん :04/12/25 10:56:46 ID:Hs7MxakH
>>259 そうか。
「家庭内」なんていってるので、場所にこだわってるのかとおもたよ。
スマソ
で、「少人数であって誰だか分かっている」のに「アカの他人」って具体的にどういう場合?
199の中段は、ソフトを共同所有する相手だから「アカの他人」じゃないよね?
261 :
無責任な名無しさん :04/12/26 05:08:04 ID:mQ0tsDg1
質問させてください 複数のバイナリファイルを一括で編集できる、一般には未公開の WINDOWSアプリを開発したのですが、これは著作物の対象になりますか?
262 :
無責任な名無しさん :04/12/26 09:16:56 ID:o65m7GQI
>>261 何を質問したいの?例えばこういう風に質問してくれれば少しはわかるがね。
1.私がWINDOWSアプリを開発したのですが、これは私の著作物として著作権の対象になりますか?
2.複数のバイナリファイルを一括で編集できるアプリを開発したんですが、これは編集の対象となる
何らかの形でバイナリファイルの著作権を侵害したりする心配はありますか?
3.WINDOWSアプリを開発したのですが、WINDOWSの著作権の対象となってMicrosoftの許諾が必要となる
心配はありますか?
199の中段は少数とはいえないし、不特定に対して勧誘しているので 特定といえるかどうか微妙だし。 町でそこら歩いてるやつ不特定に対して勧誘して、小部屋で5人くらいに 特定してもそれは不特定と判断される事と同じ。
264 :
無責任な名無しさん :04/12/26 09:34:44 ID:nFCSLMKV
>>263 >町でそこら歩いてるやつ不特定に対して勧誘して、小部屋で5人くらいに
>特定してもそれは不特定と判断される事と同じ。
じゃ、例えば「町でそこら歩いてるやつ不特定に対して勧誘した」結果売れたマンションの区分
所有者の全体は、不特定なのか?
不動産には登記があるが、登記は特定の要件じゃないよな。
町でそこら歩いてるやつ不特定に対して勧誘した結果が特定となる要件は、共同で所有権を
有することじゃないのか?
こういうのまで不特定なんていってたら、逆に特定少数の例がでてこなくなると思うが、どうい
うのが特定少数なんだ?。
>何が危険なのか詳しい事情がよくわからないんですが それは >ニュース(時事の報道)なら、そもそも著作物ではないので、何をやってもよい。 こういう引篭もり系デンパがでるから
266 :
無責任な名無しさん :04/12/26 19:12:07 ID:mQ0tsDg1
<<262 説明不足スマソ 質問したかったのは 1.私がWINDOWSアプリを開発したのですが、これは私の著作物として著作権の対象になりますか? です。 ネットやで調べた限りでは全く同じアプリはありませんでした。 ちなみに機能としては 1.テキストにファイル名と編集したいチャンクを一定の法則で記述すると複数ファイルの編集ができる 2.編集したいバイナリファイルのフォーマットをプラグインとして簡単なマクロで登録すれば、 そのバイナイファイルも新しく編集できるようになる
>>266 機能の如何は著作物か否かには関係が無い。
ソースに創作性があるか否かがポイント。
機能自体は著作権の保護対象ではない。
だから、著作権では全く別のプログラムで同様の機能を再現することを
禁止することは出来ない。
268 :
無責任な名無しさん :04/12/26 23:14:06 ID:mQ0tsDg1
>>267 回答ありがとうございます。
具体的に質問しますが
例えば個人が開発したアプリを複数の法人に売る場合、
法人の再販を防ぐために事前にとっておく手続き等はありますか?
著作権で再販は防げないから、個別に契約しとくぐらいじゃないかな
270 :
無責任な名無しさん :04/12/27 00:21:33 ID:iQSeEPJs
>>269 (TдT) アリガトウ
ドングル等でコピープロテクトするようにします
あとは念のために著作権登録でもしとけ。
ソフトハウスで働いています。 モラル的な事は抜きにして法的な解釈でお聞きしたいのですが、 会社と就労契約などは特に結んでおらず、退社する時の条件など 明文化はされていません。また、会社で開発したソフトウェアのソース には誰でもアクセス可能です(社内公開サーバーにおいてある) そのソフトウェアには特許、商標登録などはされていません。 来年度には今の会社を退社しようとしているのですが、その時、 ソースコードを持ち出して、そのソースコードをベースに 別製品としてソフトウェアを開発した場合、これは、 著作権法違反にあたりますか?もしくは別の罪となりえますか? アドバイス頂けると助かります。
273 :
無責任な名無しさん :04/12/27 16:21:40 ID:1DUs9DFi
>>272 会社の機材や情報を利用して開発されたソフトだと思うので、普通の解釈なら黙示の
法人著作物と見なされるので、勝手に持ち出したなら違反。
もっとも、あなたの開発に対して会社側が非常に非協力で、実質的にあなただけで開発
したものがたまたま会社のサーバーにあったというなら、そういう証拠を固めてから
持ち出すことも可能。(でも慎重に証拠固めをしないとね。)
274 :
無責任な名無しさん :04/12/27 21:37:26 ID:lGb/o+SK
ソースコードって秘中の秘だろ。 どうせ、そのソースコードだってコンパイルしたものしか世に出ないわけだろ。 今の会社だろうが、あんたが起こす(かもしれない)会社だろうが。 ばれっこないじゃん。 俺のソースを無断で複製したな、ソースを見せろって言いがかりをつければ簡単に他社のソースコードが拝めるなら誰も開発なんてやらないよ。
275 :
無責任な名無しさん :04/12/27 23:57:22 ID:QeTHmibQ
>>265 引篭もり系デンパは、
>>257 >びっくりしたのは、こんな基本的なことで、揶揄し
>たりする連中がいること。ベルヌ君は不治の病だ
>から仕方ないとはいえ、他の連中の「家庭観」は
>いったいどうなっているんだ?
だって。
>>267 >だから、著作権では全く別のプログラムで同様の機能を再現することを
>禁止することは出来ない。
それどころか、全く独立に開発された同様の機能を再現するプログラムが、全く同じもので
あっても、著作権侵害にはならない。
>>273 >もっとも、あなたの開発に対して会社側が非常に非協力で、実質的にあなただけで開発
>したものがたまたま会社のサーバーにあったというなら、
自分だけで開発したものであろうがなかろうが、work for hireは会社のもの。
>>272 著作権法十五条の二項が適用されると思う
>>274 >秘中の秘
そういう雇用契約になっていればな。
278 :
無責任な名無しさん :04/12/28 22:36:38 ID:voaHODic
279 :
無責任な名無しさん :04/12/29 08:03:37 ID:LlmqU4mF
280 :
無責任な名無しさん :04/12/29 08:04:26 ID:LlmqU4mF
281 :
無責任な名無しさん :04/12/29 08:05:21 ID:LlmqU4mF
282 :
喉元に短剣 :04/12/29 12:19:25 ID:oopLE7To
次の相談どうぞ。
284 :
喉元に短剣 :04/12/29 18:49:55 ID:oopLE7To
>283 新人さんこんにちは。 気にしないでね。ほかの住人は気にも留めてないから。 スペース小僧とかアジシスを構っているのは、荒れることが分かっていながら、 わざわざからみにいってる板住人から嫌われている名無しな奴だから そいつと間違われないように気をつけて!
こんにちは。アメリカの雑誌、具体的に言うと米国陸軍の中の官庁が発行している
雑誌を以下のサイトで閲覧して、その記事を日本語に訳してネットで公開することは
違法ですか?あるいは法に触れるとして係争となる可能性がありますか?
h
ttp://www.findarticles.com/ たとえば、armor、infantryなどはそれぞれ陸軍の機甲学校や歩兵学校が
編集して刊行しているものなのです。このサイトではマルシーマークが
入っているので躊躇うところがあります。
また、FA journalについてはどうでしょうか。
こちらの場合は、発行元が砲兵学校ではなく、砲兵協会となっており
官公庁ではないようなのですが。
286 :
喉元に短剣 :04/12/31 17:08:09 ID:EWfqyECR
>285 わかりません。
>285 何故、その行為が違法ではないと考えているのですか? 根拠をお聞かせください。
>286 回答有難う御座います。いずれにせよ自己責任の問題ですから よろしければ分からないと判断された理由を教えて頂けると幸いです。 >287 なぜならば、米陸軍がサイトで公開する大抵の公文書には distribution is unlimited という注記が付けられているからです。 この点でいえば、その陸軍の機関が公開している雑誌を翻訳して 個人サイトで無料にて公開することには違法性はないのではと思っていました。 法律には疎いのですが、内容を改変したり、原著作者を偽るわけでも ありません。そのままを翻訳して掲示、公開するだけです。 (armorの場合は、時期を遅らせてバックナンバーが陸軍のサイトで公開されています。)
289 :
無責任な名無しさん :04/12/31 18:52:51 ID:tFOs2LxY
>>288 アメリカでは、公文書は最初からpublic domainに置かれる。
が、公的機関が発行する雑誌に寄稿された記事には普通に著作権が発生する。
>289 すると、仮に公的機関が発行する雑誌に寄稿された記事を翻訳して 個人サイトに掲載したい場合は著者に連絡を取り、許諾を得なくてはならない ということでしょうか?
291 :
無責任な名無しさん :05/01/01 14:12:47 ID:oCB/gkld
ネットで公開するとなると準拠法がよくわかりませんね
293 :
喉元に短剣 :05/01/01 16:55:56 ID:4ZObv+ml
弁理士はいませんか?
294 :
無責任な名無しさん :05/01/01 17:40:55 ID:oCB/gkld
>>292 一応、各国でばらばらに保護される。
日本国内での利用行為は日本の著作権法(とベルヌ条約等)で。
295 :
無責任な名無しさん :05/01/01 19:43:38 ID:I16/F+5s
特許のお金を払う仕組みがぜんぜん不明瞭でわかりにくいです。 予納制度を使わなきゃいけないのかな? もう1つの現金同時に払う方法の方が楽そうだけど・・・ なんか本見たら予納予納ばっかだし・・ 誰か予納以外にしてる人居ません?その理由とかおせーて・・
296 :
喉元に短剣 :05/01/01 20:03:22 ID:4ZObv+ml
>295 特許庁はなんと言ってる?
>>295 現金同時に払う方法ってのは一体なんだ?
まさか、特許庁に直接現金で支払う制度と思っちゃいないだろうな?
299 :
無責任な名無しさん :05/01/01 22:42:25 ID:cWdTpSTS
質問ですが、Windowsアプリを開発したんですが、これは私の著作物として自由に販売していいんでしょうか。 販売の際にMicrosoftに確認を取る必要はあるでしょうか。Windowsアプリですから、いろいろとWindowsの 機能を利用していますので、Windowsの著作権に触れるのではないかと心配してます。
>299 著作権のことを大きく誤解してる気がするよ。 Winの機能を使う事とM$の著作物を使う事は別。 機能を使う事で著作権問題が発生するなら、例えばC言語は製作者の許可を得なければいけないのかい? もちろん君のソースの中にM$が作成したソースがそのまま入っているならまた話は別だが。 またアプリを開発した経緯も重要。 例えば会社で作ったのなら個人では自由に販売できないとかね。
301 :
喉元に短剣 :05/01/02 01:13:48 ID:reyVz+xJ
>299 なぜ同じ質問を繰り返す?
302 :
無責任な名無しさん :05/01/02 01:23:52 ID:HK6g+iej
自分、逮捕歴があり、名前をググルとその文章のベージがいくつか出ます。 非常に困ってます。ググってヒットさせないようにググルにお願いできますか? ほかになにか手はあるでしょうか? ちなみに、以前はググって表示され、一年くらいでヒットしなくなり、 最近、またヒットされるようになりました。
303 :
喉元に短剣 :05/01/02 13:20:23 ID:reyVz+xJ
>302 で、ググルはどう言ってる?
304 :
:05/01/02 14:01:28 ID:A+eMivFX
>>300 プログラムについて無知な気がするよ
そのソフトが動作するときにウィンドウズのソースコードを読み込んだり、
プログラム中にウィンドウズで使っている命令やらを記述したりしてるんだろ
単一の命令や引数やモジュール名やらを使うだけなら、これらには著作権はないから大丈夫だが
305 :
無責任な名無しさん :05/01/02 16:09:45 ID:Xhk/vuEh
>299 使ってるコンポーネントやらをチェックして、 MSのライセンス条項と照合するしかないと思うよ。 心配してるのは、そういうことでしょ?
>304 >そのソフトが動作するときにウィンドウズのソースコードを読み込んだり、 読み込みません。ソースコードについて無知な気がするよ。
307 :
:05/01/02 18:18:25 ID:0+VBRxLL
読み込むものはあるよ
308 :
無責任な名無しさん :05/01/03 12:45:09 ID:EO7TNIi3
自分、逮捕歴があり、名前をググるとその文章記載のベージがいくつか出ます。 非常に困ってます。ググってヒットさせないようにググルにお願いできますか? ほかになにか手はあるでしょうか? ちなみに、以前はググって表示され、一年くらいでヒットしなくなり、 最近、またヒットされるようになりました。
309 :
無責任な名無しさん :05/01/03 13:14:16 ID:7tKNV95o
エディ使い
>>307 Windowsのコンポーネントを読み込むものはあるかもしれんが
「Windowsソースコード」を読み込むものは皆無では?
いや、去年の中ごろにWindowsのソースコードの一部が流出して
大騒ぎになったけど、
はじめからその時に流出したソースコードが同梱されてるってこと?
それなら著作権の侵害って危惧は理解できるが。
敢えてAPIでなく難解なソースから引っ張ってくる意味がわからんが。
311 :
無責任な名無しさん :05/01/03 18:01:08 ID:A8FmOw2f
リンクは読んでないけど、121条は親告罪だし、 複製物をを頒布してないようなので121条にも該当しないんじゃないかな
313 :
無責任な名無しさん :05/01/03 19:02:27 ID:A8FmOw2f
>>312 >リンクは読んでないけど、121条は親告罪だし、
親告罪は「第百十九条、第百二十条の二第三号及び第百二十一条の二の罪」だが?
>複製物をを頒布してないようなので121条にも該当しないんじゃないかな
リンクを読むまでもなく「・シングルの段階では作詞作曲はオレンジレンジだった」と引用
しておいてやったのだが?
314 :
無責任な名無しさん :05/01/03 19:05:07 ID:A8FmOw2f
>>313 ついでにいっとくと、レコードを買ったやつも被害者。
315 :
無責任な名無しさん :05/01/03 19:40:47 ID:i+G8XZFw
>>310 OSのAPIを利用したアプリの著作権に関してはまだ明確な解釈は定まってないみたいだよね。
松本重敏弁護士なんかの説では、OS上のアプリとはOSと一体になって動作するものだから、
何らかの形でOSの著作物の一部であることは明らかとしている。Windowsの場合、Windows用
アプリに関してはMicrosoftの黙示の許諾がなされていると考えられるそうだ。
その考え方ってちょっと怖いがね。
316 :
無責任な名無しさん :05/01/03 20:43:33 ID:A8FmOw2f
>>315 >松本重敏弁護士なんかの説では、OS上のアプリとはOSと一体になって動作するものだから、
>何らかの形でOSの著作物の一部であることは明らかとしている。
それはなんかの釣りか?
文体が著作権で保護されないのに、APIがされるわけないだろ。
実際、あるOSが競争相手のOSのAPIもサポートするのは普通だぞ。
317 :
無責任な名無しさん :05/01/03 21:02:13 ID:i+G8XZFw
>>316 釣りじゃない。嘘だと思ったら松本重敏弁護士法律特許事務所に電話かけて聞いてみろよ。
ついでに、ソフトのパッケージにWindows用、と書く場合にはMicrosoftの許諾が必要だと
言い放つから。
318 :
無責任な名無しさん :05/01/03 21:45:57 ID:A8FmOw2f
>>317 要するにマイクロソフトのしもべなのか。
とにかく、ほっとけばいいや。
319 :
無責任な名無しさん :05/01/03 21:58:56 ID:i+G8XZFw
いんや、NECのしもべだ。ちなみに悪名高き55チエックをNECに進言したのも松本先生だ。
http://www2.dokidoki.ne.jp/inorin/dictionary/hi.htm 55チェックとは、パソコンからハードディスクに対してベンダーコード(製造メーカー名)を
尋ねるとメーカー名を返して来るわけだが、これがNECでないとハードディスクが動作しない。
仮に、他のメーカーがベンダーコードを偽ってNECと返した場合、不正競争防止法違反で訴える
とほざいてた。本当に不正競争防止法違反になるのか?
320 :
無責任な名無しさん :05/01/04 07:01:03 ID:fxTK3rVS
>>319 なんだ、とんでも弁護士なのか。
「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」の相手は人間だろうし、「電気通信回線を
通じて提供する行為」を同一構内に適用するのは無理があるからならんと思うが、技術的
には混乱を招くからやめといたほうがいい。
それより、ベンダーコードをユーザーが書き換え可能にしとけばいいだけ。
321 :
:05/01/04 07:40:11 ID:lufJYOpI
>>320 不正競争防止法の適用条文が思いっきり違うと思います
>>315 商標じゃなくて?
APIの実行は個々の端末から行われるので
実行者ではないプログラム製作者は許諾を得る必要はないと思う。
個々の端末におけるAPIの使用の許諾は個々の端末において
OSを購入、インストールした際に既に許諾されている。
323 :
無責任な名無しさん :05/01/04 08:28:31 ID:EJ/R8TwL
>>322 APIの使用が既に許諾されているならばいいが、仮に許諾されてなかったらどうする?
許諾に条件が必要だったらどうする?
>>320 ベンダーコードをチェックする件はもっと徹底的に議論する必要がある。
普通はベンダーコードはROMになっていてそうやすやすと書き換えられるもんではない。
ベンダーコードチェックを破るのは不正アクセス禁止法違反か?
324 :
無責任な名無しさん :05/01/04 10:24:31 ID:9CDtKwS9
特定のベンダーにしかAPIの使用を許諾していない場合、ユーザーに対して他のベンダーが アプリを供給して使用させることは著作物使用許諾契約の違反をそそのかすことにつながる。 ベンダーは直接的に著作権の侵害を行うものではないが、ユーザーを通して間接的に侵害を 行うことになり、このような行為は権利侵害に寄与するものであるから寄与侵害と呼ばれている。
325 :
無責任な名無しさん :05/01/04 17:27:15 ID:fxTK3rVS
>>324 >特定のベンダーにしかAPIの使用を許諾していない場合、ユーザーに対して他のベンダーが
>アプリを供給して使用させることは著作物使用許諾契約の違反をそそのかすことにつながる。
APIの使用許諾って、なんだそりゃ?
企業秘密としての保護はできるが、漏れたらそれまでだ。
法律も論理も無視してがむしゃらに権利拡大を主張するのは、ベルヌ厨厨の臭いがするぞ。
そういえば、宿題は年越しちゃったけど、冬休み終わるまでには仕上がるのか?
>>323 >普通はベンダーコードはROMになっていてそうやすやすと書き換えられるもんではない。
ベンダーがベンダーコードをやすやすと書き換えられるような製品を出すのは勝手だから、NECの
戦略は絶対に成功しない(成功しそうになったら他のベンダーに対応される)ということなのだが。
326 :
無責任な名無しさん :05/01/04 18:54:53 ID:EJ/R8TwL
>>325 ベンダーコードチェックに関してはそう軽々しく結論付けるものではない。そもそもベンダーチェックは
欺いてもよいものか、あるいは、欺かれてもやむなしであり合法であるのかの議論が尽くされてない。
現に、プレイステーションではCDの最内周に特別なコードが書き込まれており、SCEが許諾するメーカー以外に
そのコードを書き込むことができないようにしている。それで一定のビジネスモデルを成立させているので
あるから、たまたまNECがベンダーチェックのビジネスモデルで失敗したとしても、この問題は今後もいろいろな
形で現れるだろう。その際にどう解釈したら良いのか?
> APIの使用許諾って、なんだそりゃ?
OSのユーザーとの間で著作物使用許諾契約を結び、その中で、特定ベンダーを指定して、それらのベンダー以外の
ソフトをユーザーがインストールして動作させることを禁止するという契約は理論上可能だがどうですか?という
意味です。
327 :
無責任な名無しさん :05/01/04 21:29:29 ID:fxTK3rVS
>>326 >ベンダーコードチェックに関してはそう軽々しく結論付けるものではない。そもそもベンダーチェックは
>欺いてもよいものか、あるいは、欺かれてもやむなしであり合法であるのかの議論が尽くされてない。
議論の余地なんか最初からないのにこの必死さは、こりゃ、本人だな。
恥さらし乙。
>>326 PSのチェックは最内周のコードとそれと不可分に電子記録された起動ロゴが商標登録されていて
保護されているんじゃなかったか?
APIとなんら関係ないぞ。
MSDNとかと勘違いしてないか?
>>323 >仮に許諾されてなかったらどうする?
Windowsのライセンスがそうなってるって話は聞かないな。
>不正アクセス禁止法
条文読め。
計算機の占有者の意図に反したの行動を制限する法律で
ベンダーは関係ない。
ベンダーコードというのがソニーチェックとか任天堂チェックROMとかを
指してるなら、それらの著作物を利用するのには問題があるが、
それらを参照せずに同様の動作をする別のプログラムについては
著作権法では禁止できない。
PCエンジンの話とか聞いたことあるでしょ。
保護されるのはベンダーコードそのものであって、その動作ではない。
>>324 >特定のベンダーにしかAPIの使用を許諾していない場合
ライセンス契約を反故にするという意味では契約上問題はあるが
それは著作権の保護範囲ではないのでは?
APIというのはOSの持つ関数なわけだが、 これについても同様で、関数を実現するソースや プログラム、ライブラリ自体は保護の対象だが それを他のプログラムが参照する行為については そもそもそれらの権利を侵害しない.。 電卓で勝手に計算をしたとしても電卓の中のプログラムの 著作権を侵害したりしないだろう?
>電卓で勝手に計算をしたとしても電卓の中のプログラムの >著作権を侵害したりしないだろう? いや、これはどうだろう。 使用権というのは著作権にはないが・・・
豊サワって人の本読んだんだけど、詐欺で訴えられてるってことはあの人の 書いてることはうそなのかな、何を信じればいいのか良く分からなくなった… 結局、アイデア商品を思いついたら、著作権登録だけじゃだめなんでしょうか? 初心者質問ですんません。
>>332 著作権ではそのアイデアを記した文書の表現は保護されますが
アイデアや製品自体は保護されません。
逆に新規性が失われ特許等が取得できなくなる可能性があります。
>>328 商標の目的は生身の人間が目で見て製品の品質を判断する目的のものであるから、機械が読む目的の
コードがいくら商標の体裁を取っていたとしてもそれは商標とは言えない。
したがって、商標法の保護の範囲にはないから保護は受けられない、でいいの?模範解答?
335 :
無責任な名無しさん :05/01/05 08:51:38 ID:OKlAJ1KE
>>330 >APIというのはOSの持つ関数なわけだが、
違う。関数の仕様。
336 :
無責任な名無しさん :05/01/05 08:55:02 ID:OKlAJ1KE
>>329 >>特定のベンダーにしかAPIの使用を許諾していない場合
>ライセンス契約を反故にするという意味では契約上問題はあるが
消費者相手にそんな契約しても、公序良俗(具体的には消費者契約法)に反して無効だから、
家庭用パソコンやゲーム機ではそもそも成り立たない議論だ。
337 :
:05/01/05 11:13:28 ID:HRjCpUuX
また首藤秋生が火病を発病する予感
340 :
無責任な名無しさん :05/01/05 14:19:16 ID:rURuWemO
341 :
無責任な名無しさん :05/01/05 14:58:30 ID:0op+vz6F
>>336 > 消費者相手にそんな契約しても、公序良俗(具体的には消費者契約法)に反して無効だから、
何で消費者契約法違反なんだ?詳しく説明してくれ。
それってシュリンクラップ契約の無効とかの話か?
342 :
無責任な名無しさん :05/01/06 18:35:29 ID:fZn5UlaD
>336
343 :
無責任な名無しさん :05/01/07 12:59:50 ID:E9/B257r
>>341 消費者契約法第10条。
権利の濫用だろ。
344 :
無責任な名無しさん :05/01/07 15:27:54 ID:Z65QyyYN
>>343 権利の濫用で争うのは一筋縄じゃいかないぞ。まず、著作権法に基づく正当な
権利行使による契約がもととなって、そこに多少の付帯条項が付いただけのもの
だから、ただちに権利の濫用に問えるかというとそうではない。
345 :
無責任な名無しさん :05/01/07 16:37:39 ID:E9/B257r
>>344 まだそんなこといってんのか?
APIは著作権とは何も関係ない。
346 :
無責任な名無しさん :05/01/07 20:27:37 ID:L5G42hOt
新聞に載ってた記事を、○○新聞○○日掲載というように書いてコピーして皆が見れるところに置いた。 中身は、「有機農業について云々・」みたいな感じ。 そしたら新聞社から著作権法違反で問題になっていると電話があった。 新聞社の名前、そして日付などを記載して引用のつもりで置いてたのですが、いけないとのこと。 こちらの非を認めて、全て撤去した。 この場合、著作権法違反で告訴されるとしたらどの程度になるのでしょう? 特にこの記事自体で金儲けをしたとかいうことはなく、ただ皆に知ってもらいたくてコピーを置いておいただけなのですが。 1日に5枚程度おっさん達が持って帰ったぐらいの量なのですが、1年近く置いておいたので2000枚くらい出てます。 どなたか親切な人教えてください。 スレ違いで司法書士のところにも書いてしまいました。 マルチじゃないです。
347 :
喉元に短剣 :05/01/07 20:33:02 ID:VaKHCzEQ
>346 どのように引用してましたか?
348 :
無責任な名無しさん :05/01/07 20:35:07 ID:L5G42hOt
引用というより、新聞をコピーしておいて置いただけです。
349 :
喉元に短剣 :05/01/07 21:28:45 ID:VaKHCzEQ
>348 なぜ質問文で引用という用語を用いたの?、と突っ込みたい突っ込みたい……
350 :
無責任な名無しさん :05/01/07 23:04:25 ID:vScVseJc
>>346 >この場合、著作権法違反で告訴されるとしたらどの程度になるのでしょう?
初犯なら執行猶予じゃないの。
351 :
無責任な名無しさん :05/01/07 23:50:39 ID:WxJzAFlU
>>345 プログラム著作物の使用許諾契約は著作権の正当な権利行使だろうが。
だからその契約は有効だ。その契約の付帯条項だから権利の濫用を問うのは
骨が折れるって言ってるんだ。
あんたの言っていることが例え正しかろうと正義を通すためには理屈だけじゃ
無理だ。
現に松本先生はそのビジネスモデルをある程度成功させてるんだから、それが
権利濫用であるって崩されたケースが全くないところから見て難題であることは
わかるだろう。
352 :
無責任な名無しさん :05/01/07 23:54:00 ID:um2NVA+B
あ
>>351 同意。
商売が成り立ってるってことは著作権登録による発明の保護と
同程度の信頼性はある。
誘導されてきました。 ラジオやテレビの出演者の会話をテキスト化してネット上に 載せる事は著作権にひっかかりますか?
言葉の問題だけど、プログラムの「使用」って著作権の範囲じゃないよね?
356 :
喉元に短剣 :05/01/08 02:45:41 ID:mVXV8CVs
>354 ひっかかることもありうる。
357 :
無責任な名無しさん :05/01/08 08:29:56 ID:gJzC/uMb
>>351 >プログラム著作物の使用許諾契約は著作権の正当な権利行使だろうが。
>だからその契約は有効だ。
ばか?
消費者相手の使用許諾契約のAPIについての部分は正当な権利行使じゃなく最初から無効だ。
APIが著作権に含まれるなら、そもそも契約なんかいらん。
>あんたの言っていることが例え正しかろうと正義を通すためには理屈だけじゃ
>無理だ。
裁判の意義を根底から否定するような発言だな。
>現に松本先生はそのビジネスモデルをある程度成功させてるんだから、
なんだよ、その松本とやらが「ある程度成功」ってのは?
どっかで勝利宣言やったがみんなにスルーされたとか、そういうのか?
>それが 権利濫用であるって崩されたケースが全くない
崩されてないケースも全くなくスルーされまくりというのが実情だろ。
それとも、消費者が契約違反だと訴えられて負けた事例があるとでも?
358 :
無責任な名無しさん :05/01/08 14:42:10 ID:2G7FO0VE
winnyなどのファイル交換ソフトでダウンロードだけをするのは 著作権法違反ですか?
359 :
無責任な名無しさん :05/01/08 14:48:19 ID:q/yyKXQn
ロゴ入り画像を許可なく貼りつけた場合は違反になりますよね?
360 :
喉元に短剣 :05/01/08 15:39:06 ID:mVXV8CVs
>358 何をDL?
361 :
無責任な名無しさん :05/01/08 15:48:32 ID:DquqNjwe
362 :
無責任な名無しさん :05/01/08 17:23:00 ID:JmL54/15
>>358 原則、ダウンロード自体は違法ではありません。
しかしアップロードできる環境でDLしたなら
そのDLが終了した時点で著作権侵害になります。
364 :
無責任な名無しさん :05/01/08 18:20:09 ID:gJzC/uMb
>>363 という風説もあったが、少なくともnyにおいてはそれが侵害にならないことを京都府警
までが認めたな。
365 :
無責任な名無しさん :05/01/08 19:10:00 ID:DquqNjwe
>>363 アップロードできる環境とは、どんな環境でしょうか?
>>364 あれは仲間の犯罪だから立件しなかったんでしょう。
解析で違法ファイルをダウンしたとわかっていたのに
それでも立件されませんでした。
>>364 京都府警が認めようが認めまいが、
著作権法上の『侵害』の解釈に疑義の余地はありません。
そもそも京都府警が扱っている事案は刑事事件にすぎません。
『立件の容易性』と『著作権侵害』は全く別物です。
たとえ侵害が認められても立件できない場合もあります。
京都府警は一体いつから
民事介入出来るようになったのですか?
367 :
無責任な名無しさん :05/01/08 20:52:51 ID:gJzC/uMb
>>365 >解析で違法ファイルをダウンしたとわかっていたのに
>それでも立件されませんでした。
自白(というか犯罪じゃないから自白じゃないが)も状況証拠もそろってて立件しなかったんだ
から、そもそも違法じゃないということだ。
念のためいっとくと、憲法には「法の下の平等」と書いてある。それとも、法を全否定するか?
>>366 > 京都府警は一体いつから
> 民事介入出来るようになったのですか?
プッ
じゃあ、金子さんは即時釈放、逮捕指示した連中は特別公務員職権濫用で逮捕だな。
368 :
喉元に短剣 :05/01/08 21:08:02 ID:mVXV8CVs
>367 君の違法か否かの判断基準は、立件の有無? 法解釈を聞きたい。言いたくないなら別に…。
369 :
無責任な名無しさん :05/01/08 21:11:28 ID:gJzC/uMb
>>368 プッ
法解釈以前の問題だよ。
幇助を立件したくらいだから、正犯なら立件するだろ。
確かに。 法解釈以前に言いがかりならなんでも出来る。 司法と警察・検察は持ちつ持たれつだから 不当な扱いに対して裁判してもどうせ流されて終わりだしな。 平等なんて今のこの国にあるわけがない。
372 :
無責任な名無しさん :05/01/08 23:01:35 ID:teEeQG2w
質問をお願い致します。 1ヶ月程前に特許を出願したのですが、その商品の販売をすぐにでも始めたいと思っています。 1年半後の公開までは、自分が出願した特許が第三者に真似されても警告など出来ないのでしょうか? ご教授宜しくお願い致します。
64条の2で出願人は1年6ヵ月経つ前に出願公開を請求出来ます。 その後65条の補償金請求権を使えばいいかと。
374 :
無責任な名無しさん :05/01/08 23:18:58 ID:teEeQG2w
>>373 早々のご返答ありがとうございます。
公開を早める請求が出来るなんて知りませんでした!
真似されたら出願公開請求をすることにします。
ありがとうございました。
>>374 出願公開請求してもすぐには公開されないよ。
大体1〜2ヶ月ぐらいはかかる。
376 :
無責任な名無しさん :05/01/09 00:00:13 ID:KMS3RN/t
>>375 1〜2ヶ月ですか。その位の期間なら特に問題ないです。
早速商品化を進めたいと思います。
ありがとうございました。
377 :
:05/01/09 02:03:15 ID:MB51fPuH
特許散れるならそれでもいいけどなw 公開されたとたんに「これは特許は無理だな」として余計ガンガン真似されたりするかもな 公開しないでも補償金請求権にこだわらなければ特許出願済ですといった通知は自由なのにな
特許出願済ですって通知は何か効果あるかね
379 :
無責任な名無しさん :05/01/09 08:49:29 ID:vQzScunR
380 :
無責任な名無しさん :05/01/09 11:21:44 ID:jNqvwcHJ
>>377 確実に特許性があるものならば保証金請求しておけば社内で引当金が準備される
のでサラリーマン総務部の経理処理が後々楽になるのは事実。
引当金が大きくなり過ぎれば特許契約して囲い込んだ方が得だということで、
担当者が契約を申し出て来るかもよ。
381 :
無責任な名無しさん :05/01/09 11:31:51 ID:jNqvwcHJ
>>375-377 保証金請求権を行使するのならば、警告した先の通常実施件許諾契約を結ぶことが
前提だから、許諾の心積もりはあるんだろうね。許諾の意思なく警告すれば先方は
必ず特許権の無効化をもくろむのでかえって不利だ。
最初から敵対的に出るつもりなら、特許権が取得できてから一気に差し止め請求した
方が効果的だ。
382 :
無責任な名無しさん :05/01/09 11:38:35 ID:N2CKD4zl
>>375-377 >>381 4月1月施行される特104条の3の
無効理由の抗弁で、権利行使できなくなります。
だから、特許出願前に、権利調査と無効資料調査に時間とお金を
かけたほうがよい。
383 :
無責任な名無しさん :05/01/09 12:17:09 ID:jNqvwcHJ
>>382 同意です。
出願した特許発明が知財戦略の中でどういう位置付けにあるかによってやるべきことが
大きく異なります。出願公開が第三者への牽制であれば良いのか、将来の侵害訴訟に備える
のか、幅広く許諾して普及させるのかによって、公開を早めることが有利かどうか違って
来るでしょう。相談者は牽制だけが目的と思量いたしますが。
>>382 特104条の3が制定される前の今でも
明らかな無効理由を含有する権利の行使は
権利の濫用として認められないだろ。
今回の法改正はその判例をを条文上に明確化したにすぎない。
4月1月以前の段階では無効理由の抗弁が出来ないというような
書き方は相手を困惑させるからそういう書き方は以後慎むほうが
いいと思う。
385 :
無責任な名無しさん :05/01/09 15:37:23 ID:jNqvwcHJ
>>384 訴訟を経なければ権利の濫用を主張できないのと、法律に基づいて権利の濫用を主張できるの
とでは、警告書に対する反論の書き方がだいぶ変わって来ると思われますがいかがでしょう。
警告を受けた側がしっかり無効理由を調査して抗弁しない限り、どのような権利濫用が行われても
黙って見ていなければならないということにもなりそうです。
>>385 「無効理由を調査する」という点を否定しているのではない。
抗弁する以上、提訴しようがしまいが抗弁のために警告を受けたものが
立証義務を負うことは当たり前のこと。
権利の濫用は訴訟を提起しないと出来ないものではない。
無効理由が存在する限り『権利行使が制限』さられるのであって
提訴しようがしまいが全く関係ない。
>>386 条文が制定されても現実にやるべきことは何も変わらない。
ただ、無効理由の判断を裁判所が行うことにお墨付きを与えたわけだから、
今後は無効理由の濫発が心配されますね。
388 :
無責任な名無しさん :05/01/10 04:44:56 ID:1YA5MuQg
車についての冊子を制作します。それは商用利用されませんが、 評価機関に応募し、審査される対象であるとします。 冊子内には私が所有する車を撮影した写真(部位の接写、運転席内の 撮影など)が不特定のクルマのイメージとして冊子に掲載されます。 この場合、撮影した車のメーカーに断りを入れる必要があるでしょうか。
389 :
無責任な名無しさん :05/01/10 12:05:34 ID:BcDhqpgq
>>366 nyの利用については処分もしなかったんだから、合法確定でしょ。
法律の相談ではないのですが質問させてください。 アメリカに仮出願したのですが、出願後なにか書類など送られてくるのでしょうか? それとも、なにも送られてこないのでしょうか? わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
391 :
無責任な名無しさん :05/01/10 12:16:14 ID:TFep9fnx
>>366 京都腐警はエロ・ポケモン同人誌の件でも適用する法律を誤ったし、著作権のお勉強が足り
ないですね。
訴因を「複製権侵害」としてしまったアフォ。あれは同一性保持権侵害でなければならない。
393 :
無責任な名無しさん :05/01/10 12:26:03 ID:TFep9fnx
>>390 弁理士通じてやれよ。出願ができてもその後の管理がシロートじゃ無理。
すぐにデービットノートが送られて来るのでしっかり保存しと毛。
そのうち公開公報も送られてくるだろう。
仮出願?はいいが、翻訳はしっかりできてるのか?弁理士事務所に任せっきり
だとどんなDQNな翻訳されているかわからないから気をつけろ。
>>389 あれは取調べの前にHDDをフォーマットするよう指示してから取り調べたから
取調べ時に証拠が出てこなくて証拠不十分で流されただけで合法が確定したわけじゃあない。
395 :
無責任な名無しさん :05/01/10 13:17:27 ID:BcDhqpgq
>>394 違法行為をしたとの自己申告だけあれば、立件はともかく処分はできるしするもんだ。
「ウィニーを使って有料の削除・復元用ソフトや、写真加工 ソフトなど数種類を(無料で)
ダウンロードした」ことを本人も認めてるが、それについての処分はないんで、ウィニーを
使ってのダウンロードは合法ということだ。
396 :
無責任な名無しさん :05/01/10 13:21:05 ID:BcDhqpgq
>>391 そりゃ、逮捕状発行した地裁のほうが罪は重くないか?
地検はどうしたんだ?
397 :
無責任な名無しさん :05/01/10 14:26:53 ID:TFep9fnx
398 :
無責任な名無しさん :05/01/10 14:31:11 ID:TFep9fnx
Winny事件も実は間接的な寄与侵害の是非を問う事件だから、訴因が違う。
民事と刑事の違いを理解できないバカと 立件できないから合法と主張するバカが 集うスレは ココですか?
400 :
無責任な名無しさん :05/01/10 17:37:19 ID:nG5sMIwZ
>>399 いえ、ココは京都府警と京都地裁と京都地検のバカぶりを笑うスレです。
401 :
無責任な名無しさん :05/01/10 22:17:05 ID:sdRO1x2O
地元中心の情報サイトを作ろうと思うのですが スーパーマーケットなどの広告にのっている、安値情報をさらしたり、 広告自体をアップするのは、著作権に引っかかりませんか? また、他に何か引っかかるようなことはありませんか?
>>401 中身のデータを読み取って書き直して載せるんなら全然問題ないよ。事実の報道は
著作権の保護が及ばない。
403 :
喉元に短剣 :05/01/11 00:48:07 ID:1dDsDTFz
>401 広告といってもいろいろある。 りんごがいくら、ってのばかりが広告じゃない。
最近2ちゃんねる発の出版が活発ですけど 書き込み時に下記の投稿確認してから書き込む事によって 自分のレスに対して著作権を主張する事は制限されうる物なのでしょうか? >投稿確認 >・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。 >・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します >・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。 >また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。 >・投稿者は、掲示板運営者が指定する第三者に対して、著作物の利用許諾を一切しないことを承諾します。
405 :
無責任な名無しさん :05/01/11 12:05:13 ID:t4XftCWQ
>>404 そうだよ。ココで投稿したら自動的に板運営者に著作権管理を信託するようなもんだ。
その前に著作物と言えるようなカキコミしてるのか?
便所の落書きのようなものに著作権主張したいんだとしたら大笑いだ。もっとも、便所の
落書きに著作権がないとまでは言わないがね。主張してみたいんだったらやってみたら
恥じかくだけだと思うけど。
406 :
喉元に短剣 :05/01/11 12:25:19 ID:1dDsDTFz
>404 投稿確認にかいてあること以上でも以下でもない。 質問が広すぎる気がする。「著作権を主張する」が漠然過ぎ…
407 :
無責任な名無しさん :05/01/11 12:30:16 ID:Fua3VMcY
レスありがとうございます
>>402 データを読み取って書き直して載せる というのは、
広告そのものをアップするのはまずいってことですかね?
例えば、牛乳一本30円 限定10名様限り っていう広告があったとして、
その広告の牛乳部分の切抜きをアップしたいのですが
408 :
無責任な名無しさん :05/01/11 13:37:29 ID:t4XftCWQ
>>407 実害がないから訴えてこないけど、そっくりそのままは形式的には侵害になる。
そういう些細なことはマニアックな議論になるので実用的な知識にはならない。
要領よく行動しなさい。保険をかけるつもりであれば出展を明記して引用の要件を
満たすよう努力すること。仮に多少引用の用件を欠くことがあっても、引用だ!と
主張すれば、相手方がよほど感情を害さない限り、あきらめて見過ごすだろう。
これが現実的意見だ。世の中それほどヒマじゃない。
409 :
無責任な名無しさん :05/01/11 14:30:19 ID:Fua3VMcY
>>408 >保険をかけるつもりであれば出展を明記して引用の要件を
満たすよう努力すること
相手方に引用の許諾をしてもらうということですか?
>>409 許諾が必要なら別に引用の要件なんて必要ないじゃん
411 :
無責任な名無しさん :05/01/11 15:04:58 ID:t4XftCWQ
>>409 世話が焼けるな。引用は許諾なしに使えるんだよ。
著作権法第三十二条
412 :
無責任な名無しさん :05/01/11 15:37:27 ID:Iefp5+/v
>>404 投稿者が著作者とは限らないので、承諾とか許諾は無効になる場合があるな。
投稿者は「投稿に関して発生する責任」は負っても「掲示板運営者がコピー、保存、引用、
転載等の利用」することまでには責任は負えん。
あと、
>また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
が、例によって無意味。
著作者人格権が放棄できないというとんでも学説を避けたつもりで「一切行使しない」
としてるんだろうけど、とんでも学説が正しいならこのような規定は無効。
実際は著作者人格権は放棄できるので「放棄します」とすべきところ。
413 :
無責任な名無しさん :05/01/11 16:42:27 ID:t4XftCWQ
>>412 著作者人格権が放棄できるとすると、自然人の著作者を埋没させるのに都合が
いいからそういう学説には反対すべきです。それは企業に都合がいい学説です。
そういう資本優先の考え方ばかり推進するからヨーロッパの著作権法と不整合な
変な著作権になっちゃうし、いつまで経っても著作者サクセス・ストーリーが
生まれてこないんだよな。
まあ、日本は個人の成功に対して嫉妬深い国だから、創作意欲を持った特別な
存在にとってはやる気が失せる国だよな。
414 :
無責任な名無しさん :05/01/11 16:48:58 ID:Iefp5+/v
>>413 >著作者人格権が放棄できるとすると、自然人の著作者を埋没させるのに都合が
>いいからそういう学説には反対すべきです。それは企業に都合がいい学説です。
世間を知らんやつだな。
企業が儲けを最大化するには、自然人をカリスマ化しておいて著作権だけもらえばいい。
企業は、自然人の著作者の人格権を最大限に尊重することになる。
著作者が表にでなくていい場合は、最初からwork for hireにするんで、放棄もなにもない。
415 :
無責任な名無しさん :05/01/11 16:56:16 ID:t4XftCWQ
>>414 自然人をカリスマ化して一儲けできるのはそういうビジネスモデルがフィットする
エンターテイメントに限られる。
著作物の範囲は非常に広いんだからほとんどのケースでは自然人を埋没させておいた
方が商業上都合がいい。(ソフトウエアなど)そういう業界の労働条件は決していい
方とはいえない。著作者の地位向上には自然人の氏名表示権の行使が何よりも有効。
416 :
無責任な名無しさん :05/01/11 17:01:51 ID:YVytOldh
>412 人格権みたいな一身専属権は放棄できないのが通説でしょ 日本の著作権には著作者人格権の法規の規定ないし
418 :
無責任な名無しさん :05/01/11 19:12:28 ID:t4XftCWQ
>>417 通説も何も、もとより創作の意思をなせるのは自然人しかいないのだから、その自然人に
帰すものを人格権であると定めている以上自己完結している。
人格権を放棄するということは創作の事実を放棄することだから、事実を放棄できない以上
人格権は放棄できない。
しかし、事実は捏造することはできるし世の中ではしょっちゅうやってるんだから、人格権を
捏造することはできるしょ。実務上それで十分なんだから、
>>412 は妥協すればいいのに。
419 :
喉元に短剣 :05/01/11 20:55:22 ID:1dDsDTFz
>415 そういう業界の風潮を変えるには、著作権法の改正だよりしかないのだろうか?
>>419 そして多額の献金とヤクザを雇ってのロビー活動、官僚への天下り先の提供でさらに権利者よりに
修正されていくわけだね。
自分の知人の会社はすでに日本に見切りを付けて中国に移転してる。
ただ、日本では正規版が高いので儲かって笑いが止まらなかったらしいが、中国では競争が厳しくて大変らしい。
421 :
無責任な名無しさん :05/01/12 09:56:08 ID:f5VjbLwI
>>415 >著作物の範囲は非常に広いんだからほとんどのケースでは自然人を埋没させておいた
>方が商業上都合がいい。(ソフトウエアなど)そういう業界の労働条件は決していい
>方とはいえない。著作者の地位向上には自然人の氏名表示権の行使が何よりも有効。
>>414 >著作者が表にでなくていい場合は、最初からwork for hireにするんで、放棄もなにもない。
>>418 >通説も何も、もとより創作の意思をなせるのは自然人しかいないのだから、その自然人に
>帰すものを人格権であると定めている
法人は意思をもてず法人著作者は著作者人格権を持てないといいたいのか?
珍説だな。
たとえそうでも、自然人は著作者人格権に限らず各種の権利を放棄できるわけだが。
415と418は、ひょっとしたら法人著作物の著作者は自然人だとでも思ってるのか?
422 :
無責任な名無しさん :05/01/12 12:00:54 ID:gmLcjRle
423 :
無責任な名無しさん :05/01/12 14:11:35 ID:k6Ehp1rj
>>421 だいたい法人著作物の概念自体が間違っているので将来的に法人著作は廃止される
べきものだ。
理論的に誤った存在を引用して論証するのはやめてくれよな。
実務上は自然人から法人へ著作権を譲渡すればいいだけのこと。著作者と著作権利者
(著作権者と似ていて非なるもの)に分ければすっきりするのだが。
424 :
無責任な名無しさん :05/01/12 14:15:40 ID:k6Ehp1rj
>>412 > 法人は意思をもてず法人著作者は著作者人格権を持てないといいたいのか?
と来た。大笑いだな。
法人が創作の意思を持てるわけはないじゃないか。そこから、法人著作がいかに
奇妙な存在だか自己反省していくのが正しいのに、既成事実をもとに法人の意思
を証明しようとしている。アフォとしか言いようがない。
425 :
無責任な名無しさん :05/01/12 15:11:52 ID:CuDclm8U
>>423-424 >法人が創作の意思を持てるわけはないじゃないか。
おっとっと。
>将来的に法人著作は廃止されるべきものだ。
お前なら文化庁と対等に渡り合えそうだな。
ぜひ直接乗り込んでいって彼らの間違いを正し法律改正を実現してくれ。
でも、意見が通らないからって暴れて課長とかを刺し殺したりはするなよ。
とにかく陰ながら応援してるよ。
法人が創作の意思を持てるかのように錯覚させているのは 映画のような中心人物(=映画監督)の存在すら明確でも無いのに 法人が著作者人格権(特に同一性保持権)を異常なほど厳格に 主張するゲーム業界と、それを全面肯定し続けている裁判所に 原因が有るのではないか?
法人著作の規定の仕方が下手なだけだろ
428 :
無責任な名無しさん :05/01/12 17:40:42 ID:CuDclm8U
>>426 >法人が創作の意思を持てるかのように錯覚させているのは
錯覚もなにも15条に「法人」の「発意」とあるぞ。
法改正がんばれや。
429 :
無責任な名無しさん :05/01/12 18:10:15 ID:E8wLVIbs
430 :
無責任な名無しさん :05/01/12 18:25:02 ID:Hn7+EgYr
>>428 バカ役人が毒を仕込みやがって。欧州に対して恥ずかしいったらありゃしない。
431 :
無責任な名無しさん :05/01/12 20:44:26 ID:Exu7u5Km
>>386 >>387 無効理由の抗弁と同時に、
これから改正される破産法の一部改正と併せて、プロパテント時代に入って
約7年たっていますから、
そろそろ皆さんで、特39条5項本文になることが予定されている出願について、
実施許諾や譲渡制限又は譲渡担保する法律を成立させるような運動を初めたほうが
よいでしょう。
何しろ、何人も自由に実施できる発明ですからね。実意商でそれぞれ準用することも
必要となるでしょう。
>>431 文法的のみならず『内容的』にも、何を言いいたいのかさっぱりわかりません。
ご説明いただけますか?
>無効理由の抗弁と同時に、
>これから改正される破産法の一部改正と併せて、プロパテント時代に入って
>約7年たっていますから、
>そろそろ皆さんで、特39条5項本文になることが予定されている出願について、
>実施許諾や譲渡制限又は譲渡担保する法律を成立させるような運動を初めたほうが
>よいでしょう。
実施許諾と譲渡制限は全く逆の方向ですが・・・?
それと、譲渡担保ってちゃんと意味分かってます?
>何しろ、何人も自由に実施できる発明ですからね。実意商でそれぞれ準用することも
>必要となるでしょう。
39条5項に該当した発明は必ずしも自由実施できる発明ではありませんよ。
プロパテント時代と言ってる割には矛盾したこと言いいますね。
433 :
無責任な名無しさん :05/01/12 23:55:41 ID:kx+SQjcx
そういえば、青色発光ダイオード訴訟の中村修二が 「日本の腐った司法」をぼろくそにこき下ろしたけ ど、地裁・高裁各裁判所並びに原告・被告両者の 担当弁護士の対応については妥当なものだった?
>>433 地裁判決が対価の評価を誤っただけで、あとの法曹関係者の対応は普通だったんじゃないかな。
結論としても対価6億円くらいで妥当なんじゃないかな。
中村Drは法律も訴訟もわからないのに今日突然帰国してきて好き放題言い過ぎ。
435 :
無責任な名無しさん :05/01/13 00:33:25 ID:mScQQs14
>>428 「法人」の「発意」か?!法人が意思を持つ?!だれだこんなバカな法律作ったの。
鉄腕アトムの時代じゃあるまいし。書類のかたまりが自由意志を持つのかw
436 :
喉元に短剣 :05/01/13 00:51:22 ID:gwIcuXqS
法人=書類
>>433 高裁で数百億の判決出したらさすがにおかしいだろう。
他のメーカーも経営側は、これから日本で研究開発することに
かなりのリスク負わなければならなくなる。
企業経営の実態を無視した判決を出せば、日本での特許出願は減少して
結局研究者の人達が損するようになるじゃん。
中村の気持ちはちょっと分かるけども。
439 :
無責任な名無しさん :05/01/13 10:47:03 ID:j8NkEcs6
>>423 > だいたい法人著作物の概念自体が間違っているので
> 将来的に法人著作は廃止されるべきものだ。
法人著作は「日本人はどうせ紙でちゃんと契約しない」と言う前提があるみたい
本来は雇用契約で処理するべきものと言うのは同感
>>439 契約社会を無視するDQNのために緊急避難的に設けられた特例、という解釈なら
納得できるね。その解説、どこにある?
441 :
無責任な名無しさん :05/01/13 10:58:16 ID:1HoZsbT8
>第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき >その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、 >その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、 >勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 当たり前のことだが、契約や勤務規則が優先されるという訳ですね
444 :
無責任な名無しさん :05/01/13 12:26:11 ID:1HoZsbT8
>>442 歴代著作権課課長って、揃いも揃ってバカばっかなのか?
というかバカなんだけど、なんで揃いも揃ってバカぶりをこうも恥ずかしげも無く晒しまくってるんだ?
例えばフランス著作権法(のCRICにある訳)には、
http://www.cric.or.jp/gaikoku/france/france_c1.html#113 第113の5条 集合著作物は、 反対の証拠がない限り、 その著作物がその名の下に公表される自然
人又は法人の所有とする。
アメリカだって「被用者がその職務の範囲内で作成する著作物」は「当事者が署名した文書」なんか
なくたって職務著作物だ。
「本来は雇用契約で処理するべき」ってのは特許法との類推だろうが、海外法も調べずに「日本人は
どうせ紙でちゃんと契約しない」はないだろ。著作権は無方式で発生するんだから、契約なんてなくて
あたりまえってことぐらい、最低限の常識あればわかることだ。
445 :
無責任な名無しさん :05/01/13 12:31:51 ID:1HoZsbT8
>>443 そう、任意規定なんだから当たり前。
人格権だって、当たり前に契約や勤務規則で自然人に移せるんだから、もちろん放棄だってできる。
446 :
無責任な名無しさん :05/01/13 13:36:11 ID:yfe57oPI
本屋やコンビニに行くと歌謡曲が流れている あれは犯罪じゃないのか? 勝手に録音して人に聞かせて 著作権があるはずだ
447 :
無責任な名無しさん :05/01/13 16:54:37 ID:TmrVIxaC
青色の中村さんの件ですが、 最高裁では金額は争われないって聞いたけどそうなの?
448 :
喉元に短剣 :05/01/13 18:51:10 ID:gwIcuXqS
>446 著作権法の何条に関係するかご存じでしょうか?
449 :
無責任な名無しさん :05/01/13 21:37:24 ID:aDOQqg89
>>448 有線放送流すならいいがCDかけると犯罪ってのも、いびつだよね。
ほんと、腐ってる。
>>447 そうとも限らないと思う。
日亜の利益額は争えないだろうが,「相当の対価」の解釈や,中村さんの寄与度については
法的評価であって,争えるのでは?
452 :
無責任な名無しさん :05/01/14 00:48:04 ID:FgBlS7Vs
将来、福岡市で弁護士をやりたいと思っている法科大学院生です。 今のところ新司法試験の選択科目を知財にしたいと思っているのですが、 知財を勉強してて福岡で使えますか。管轄がないと知って心配しています。 需要と供給のバランスはどうなんでしょうか。 弁理士さんとの競争になって大変そうな気もします。 就職の際は有利になりそうですか。知財に詳しい弁護士は まだ少ないと思うので、重宝されたりはしないでしょうか。 もし福岡では知財はあまり使えないというのであれば、 選択科目を倒産か労働にして勉強し直すか、 就職地を東京、大阪あたりにするか、 いろいろ考えないといけません。 生意気言ってるかもしれませんが、どうかアドバイスをお願いいたします。
453 :
無責任な名無しさん :05/01/14 00:51:43 ID:Bo8qMjAM
>>451 そんなもんだろ。
元締めの文化庁からして文部科学省設置法に違反してるのは公知の事実だからな。
454 :
無責任な名無しさん :05/01/14 00:58:20 ID:ixWEJqDG
商標についての質問をお願い致します。 例えば『ダイエットソックス』という商標を出願し登録となったとします。 その後、第三者が『足つぼダイエットソックス』と言う名前を使ったとします。 両者の商品は同じような見た目と効果を持つ商品の場合、 『足つぼダイエットソックス』は『ダイエットソックス』の商標の侵害になら ないのでしょうか?
455 :
無責任な名無しさん :05/01/14 01:13:13 ID:CroLd/w3
>447 昔は上告されたら大体は争っていたけど、 最近は最高裁のもともとの存在意義である「違憲性」 が無ければ上告したとしても、却下されます。 以前に、これだけ高額の高裁判決が出たことでさえ なく、異例なことだらけですので、なんとも言えません。 >454 条件が少なすぎますね。 もし、本文の条件のみでしたら、侵害にはなりませんね。
>>453 やっぱり違法性がありますか。
デジタル放送って全然普及してないから問題視されてないけど、
こんな不便なものが違法のまま決定されるのはどうかと。
2011年には現行テレビ放送が廃止ですし。
457 :
454 :05/01/14 05:20:26 ID:ixWEJqDG
>>455 ご返答ありがとうございます。
上記の場合は侵害にならないのですか、、
うーむ、難しいですね。
当方、これから発売する商品のネーミングを商標登録したかったのですが、
少し変えただけで侵害にならないのであれば、商標登録は商品がヒットしてから
で良いということでしょうか。
当方のネーミングが『簡単足つぼダイエットソックス』だとしたら、私としては『ダイエットソックス』
で登録出来れば、その後、第三者がもしも『らくらくダイエットソックス』のようなちょっとネーミング
を変えた類似商品を出してきた時に商標の侵害で止めさせることが出来るのかなと思っていました。
これは止めさせる事が出来ないと言う事ですよね?
何度も質問してしまい申し訳ありません。
458 :
無責任な名無しさん :05/01/14 09:24:51 ID:jpisLtnU
>>452 福岡のことはわからないですが、知財弁護士は、東京と大阪
に集中しています。管轄もそうですが、事件そのものが、地
方ではあまりないのだと思います。
なお、司法試験の選択科目にしたぐらいでは、専門弁護士と
しては不十分です。その後の研鑽が必要です。その後も研鑽
を積んで知財の「専門家」になりたいのなら、東京で就職す
べきでしょう。
ちょっと知財の相談にも乗れる、一般民事弁護士であれば、
全国どこでも重宝されると思います。
460 :
:05/01/14 10:44:07 ID:qI13ejNf
>>457 商標は1件1件異なるケースなので、「例えば」という質問では答えられません。
>例えば『ダイエットソックス』という商標を出願し登録となったとします。
「ダイエット用のソックス」という意味に過ぎないので通常は登録されません(商標法3条1項3号)。
それにもかかわらず登録されたのだとすれば、「ダイエットソックス」というブランドが使用されたことによって著名になっているケースが考えられます。
この場合には、第三者が『足つぼダイエットソックス』と言う名前を使ったとすれば、商標権侵害あるいは不正競争である可能性があります。
>>460 なんか自己矛盾していますよ。前半と後半が。
462 :
無責任な名無しさん :05/01/14 12:57:16 ID:sIXpmdTc
>>460 現実に任天堂のファミリーコンピュータは何度も登録拒絶になったが、最後に
登録されてしまった。他社の先使用実績だってあるのにね。
資本力とは怖いものだ。
463 :
454 :05/01/14 14:19:58 ID:ixWEJqDG
>>460 ,461,462
ありがとうございます。
私が登録しようとしていたネーミングは『ダイエットソックス』(ダイエット用のソックス)
と似たような組み合わせの名前なので、商標登録は商品が売れてからにしようと思います。
それか、ネーミングをし直します。
勉強になりました。
ありがとうございます。
464 :
無責任な名無しさん :05/01/14 14:39:51 ID:NDPgN/sU
▼韓国の「漫画(Manhwa)」が浮上 〔01/13〕
http://japanese.joins.com/html/2005/0113/20050113193704700.html >日本の「漫画」に押されて伸び悩んでいた韓国漫画も急成長中だ。
>韓国文化コンテンツ振興院のパク・ソンシック漫画チーム長は「日本はまだ越えられない山」と述べながらも、
>「伝統的漫画強国の米国、フランス、ドイツ市場で、韓国漫画への評価が高まっている」と話す。
>パク氏は「フランスの漫画サイトでは、日本語の発音『Manga』以外に
>韓国語の発音である『Manhwa』も使われ始めた」と紹介した。
>フランスでは漫画専門出版社のSeeBDが韓国漫画を専門に出版しながら、
>売り上げを90万ユーロ(約1億2800万円)から450万ユーロに伸ばし、業界でも8位から4位に順位を上げた。
例によって英語サイトでは
「Mangaの起源は韓国のManhwa」と宣伝されております…
465 :
無責任な名無しさん :05/01/14 16:01:45 ID:sIXpmdTc
>>460 競争者をとりあえずけん制するためには「ダイエットソックスTM」とでもして
おきなさい。目前の法的な効力はないけど、競争者が混同誤認を誘うような販売
方法をとって来たときには不正競争防止法が使えるから。
466 :
:05/01/14 16:40:02 ID:CRZ32NH0
>>463 普通名称はよいネーミングとはいえないですよ?
よそが使いだしたらどれがどれだか区別がつかなくなります
普通名称ではない、独創的な名前であればブランド化するのにそれほど苦労はいらないのに、
ブランド化に多大な費用と苦労を要する普通名称をわざわざ使おうとする意味が不明
467 :
無責任な名無しさん :05/01/14 17:07:57 ID:sIXpmdTc
>>466 普通名称(機能を表す呼称)だからこそ、万が一ブランド化した時にはおいしいの
ですよ。宣伝費の大幅な節約になるわけですから。
消費者の中には似たような商品の総称と誤認して、他社が宣伝する商品と誤認して
こちらの商品を購入していくようになるかもしれません。そうなったらそれこそ
それこそ儲けもんです。だから、普通名称の商標化はやめられないのです。
明治のおいしい牛乳・・・・
468 :
無責任な名無しさん :05/01/14 18:38:36 ID:2kFnAQYW
すみませんお伺いしたいのですが。 HP作成しているんですがCDのジャケット画像をのせることは違法ですか? 営利目的ではなくただおすすめを紹介したいだけなのですが。 よろしくお願いします。
>>468 CDジャケットも著作物。無断利用は侵害です。
470 :
468 :05/01/14 18:58:58 ID:2kFnAQYW
そうでしたか、ありがとうございます。 まだアップしなくて良かった。 削除しときます・・・。
>>470 ジャケットの出典を明確にすれば引用という解釈もあるので、文句を言われたら
とりあえず引用だと主張しておけば良い。文句言われてから削除したら?
おそらく損害の算定はできないから裁判になるようなことはありません。
著作権法は杓子定規に解釈せず、要領よく振舞いましょう。
ってか、ホムペで著作者の気分を害するような批判書いてます?
472 :
無責任な名無しさん :05/01/14 22:25:03 ID:CroLd/w3
>471 引用とは自分の主張しようとすることを補足するために用いる方法であって、 468さんの場合は紹介であるので、引用とは言えません。 引用とは、大学生等が論文に記載する際に資料として載せる、 参考文献がそれにあたります。 まあ、無断で掲載したとしても、おすすめを紹介したいということなので、 企業側もわざわざ自社の品位をおとしめる行為はとらないでしょう。 ですが、モラルのある行動としては、メール等を使い、 「(挨拶・掲載する旨等)万一、掲載をお断りするならば連絡をください。」 といった内容を、掲載するアドレスとともに企業側に通達しておくことが よろしいかと思われます。
473 :
喉元に短剣 :05/01/14 22:29:53 ID:pjaDgNvP
出典を明確にすれば引用
面倒だし次スレあたりで引用の要件テンプレに入れる? いつになるかわからんけど
>>472 微妙なところだが、杓子定規に著作権法を運用すると、結局は著作者自身の利益に
つながらないことがあるので、要は愛情と誠意をもって著作物を利用するところから
始めましょう。
>>472 引用だよ。引用の要件はそんなに狭くありません。
476 :
はぁ〜 :05/01/15 00:13:02 ID:6jRro0jz
著作権についの「引用」なんだから、その意味を知らないみたいだから教えますね。 1.他人の著作物を引用する必然性があること 2.かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること 3.自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体) 4.出所の明示がなされていること 上の人たちが言っていることは4.の行為のみであり、他のことは一切触れていません。 また、4つを踏まえてやっと「引用」といい、それからまた条件が必要となります。 以上のことは文化庁のサイトにもあるから、自分で探して・・・ 上記内容を著作権侵害という人がいると思うので先に書いておくけど、 これはこれで許されているので、それもまた自分で探してください。 否定をする時は理由を書いた上で、否定してください。
477 :
452 :05/01/15 00:53:10 ID:eh+O0ju0
>>459 どうもありがとうございました!!
ちょっと知財の相談にも乗れる一般民事弁護士になりたいと思っています。
せっかく頑張って知財を勉強しているのに、
将来ほとんど使い道がないのではないかと心配していたんです。
おかげでモチベーションを維持できそうです。ありがとうございました。
ここはたまにチェックしていますので、また何か付け加えることでもあれば
教えてください。
発想は簡単だがすごい売れそうな商品を思いついたら 1、自分で特許出願してみる、 2、新商品のアイデアコンテストなりに応募してみる。 3、いきなり企業にもちこんでみる。 4、弁理士に頼む。 知的財産権に詳しいみなさんならどれを選択しますか? スレ違いかもしれませんが参考までに答えてくれると嬉しいです。
普通に4
480 :
無責任な名無しさん :05/01/15 01:12:45 ID:aspymXlC
>>475 >微妙なところだが、杓子定規に著作権法を運用すると、結局は著作者自身の利益に
>つながらないことがあるので、要は愛情と誠意をもって著作物を利用するところから
>始めましょう。
いわゆるフェアユースだよね。
>引用だよ。引用の要件はそんなに狭くありません。
>>468 みる限り「ただおすすめを紹介したいだけ」なら、何の疑念もなく引用。
481 :
喉元に短剣 :05/01/15 14:44:06 ID:oMZpRMqD
引用の要件は、素人が考えているほど広くない。
>>481 その点については裁判で争う意思がありますので
貴方が著作権者なら法廷で会いましょう。
483 :
468 :05/01/15 16:21:20 ID:j0i6Up1s
遅ればせながら皆様ありがとうございます。
素人には解釈の難しいところもあり、やはりジャケ写は使わないこととしました。
>>471 >ってか、ホムペで著作者の気分を害するような批判書いてます?
数あるCDの中から私のお気に入りってことで乗せようとしていたので批判は一切ありません。
むしろ、良いから聴けと薦めてます。
いずれにしてもいざこざが起きたら厄介なので・・・。
お騒がせしました。
484 :
無責任な名無しさん :05/01/15 16:54:56 ID:aspymXlC
>>481 「公正な慣行」を作るのは素人だから、素人が考える要件(+「目的上正当な範囲内」)
が著作権法の要件。
485 :
無責任な名無しさん :05/01/15 17:17:17 ID:XAN6l8Ug
486 :
無責任な名無しさん :05/01/15 19:53:49 ID:CE8otdeE
>>452 知的財産を専門とする弁護士は、いまのところ福岡にはいないようです。 しかし、福岡には、わが国の住宅設備メーカーナンバー1の東陶さんの 本社や傘下の会社が多数ありますから、もし開業されて東陶さんをクライ アントにできれば、御の字でしょう。特許技術者を駆使して出願業務も やれば、収益は抜群でしょう。 因みに、東陶の対抗馬たる愛知県の某社は、名古屋には知財産専門で且つ 出願業務も出来る弁護士がいないので、大阪の某弁護士を使っています 。某弁護士は、京大工学部出身で、彼の親父さんは工業所有権法専門の 大学教授・弁護士でした。
487 :
452 :05/01/15 23:25:54 ID:eh+O0ju0
>>486 なるほど。どうもありがとうございます。
今のところ私は知財を専門にしたいとまでは思っていませんが、
福岡にも東陶やその関連会社、その他の中小企業がたくさんあることでしょうから、
知財を使える場面はそれなりにあるのですね。
しかし東陶のような大企業はやはり東京や大阪の弁護士を使いそうな気もします。
それにしても、出願業務や法律相談は弁理士さんだけでできる事なのでは?
訴訟における共同代理以外に弁護士が必要になる場面ってあるのでしょうか。
管轄のない地域では弁理士さんだけでこと足りるようにも思えるのですが・・・。
488 :
無責任な名無しさん :05/01/16 01:14:33 ID:NQyQiP5l
>>476 さんの書かれた引用の条件に関して伺いたい事があるのですが
1.他人の著作物を引用する必然性があること
2.かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること
3.自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
4.出所の明示がなされていること
との事ですが、
テキスト系サイトなどで、漫画のコマ等をネタとして使うのは引用にあたるのでしょうか?
2,3,4等はサイトの作成者が注意する事によって条件を満たす事ができますが
1に関してはどうなのでしょうか
よく、紹介、参照、諭評、批評、研究、報道など、その引用の目的が社会的に見て正当と考えられることが必要
と書かれているのを見ますが、
ネタとして使うのははたして、社会的に見て正当なのか・・・
漫画の一こまを乗せて、突っ込みを入れるタイプは批評の範囲として収まると思いますが
文章の一部に使うのはどうなのでしょうか?
例:「MMR レモンティー」でググルって
489 :
無責任な名無しさん :05/01/16 01:15:29 ID:NQyQiP5l
↑ ググルって → ググって
>>488 漫画のコマが引用できるかどうかについては小林よしのりの裁判があるな。
491 :
無責任な名無しさん :05/01/16 02:18:35 ID:/MLoKdIa
>488 作品の内容はともかくとして、ネタとして使った結果が、 著作権法第2条1項11号の二次的著作物等に該当するか否かが問題となります。 「1.他人の著作物を引用する必然性があること」は、 作者(あなた)が表現するために必要であり、 他の漫画の一コマでは意味を超えないことであればクリアします。 引用した結果、創作性が認められれば、その作品は二次的著作物等とされ、 その内容を社会的には正当とみない人が多いとしたとしても、 引用は、公正な慣行に合致すればいいので(他にも条件はありますが)、 あまりにも度が行き過ぎたりしない限りは許される範囲でしょう。 つまるところ、内容によるってことです。
492 :
喉元に短剣 :05/01/16 02:21:38 ID:wqf7zlE1
>488 使う方法が具体的に伝わってこないので回答不能。
493 :
無責任な名無しさん :05/01/16 07:39:05 ID:kYTKZH7C
>>491 >引用した結果、創作性が認められれば、その作品は二次的著作物等とされ、
全然違う。
引用と二次的著作の区別もついてないのか?
>>487 出願業務は弁理士さんだけだけど、相談業務となると違う。
特に紛争のある場合には、訴訟を見越した判断が必要となる。
「私のホームページに載せた詩をパクられた、なんとかして」とか、
「ジャスラックから通知が来たけど払わなきゃダメ?」なんてケー
ス、行政書士に相談に行く人はいても、弁理士に行こうとする人は
少ない。(もちろん、最初から弁護士に行くのが正解。)
弁護士やってると、弁理士さんから質問を受けることも多い。もちろ
んその逆も。それぞれ職域は異なる。てか、学生の段階でそんなこと
を心配してないで、基本的なところをじっくり勉強するべし。法曹三
者いずれになったとしても役に立つ素養・考え方を身につけるのは、
今しかできない。
実務的な勉強は、弁護士になってからで十分。(一般民事で地方会登
録なら、破産法も労働法も消費者法も、すべて業務に必要。司法試験
で選択していたら、取っつきがちょっとだけ楽になる、と言う程度。
選択が知財だって、実務直結でないのはそれと同じ。)
495 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 18:54:58 ID:+r1zl90r
すみません サブライセンス権の定義について教えてください
496 :
無責任な名無しさん :05/01/16 19:26:43 ID:E+4exXBs
>>491 >他の漫画の一コマでは意味を超えないことであればクリアします。
外野の連中から引用の要件を満たさないとかなんとか文句を言われる場合に備えて
一工夫だけど、元の画像を縮小加工して少しボカし、経済的効果のない状態で引用
しておけば、損害の証明ができなくなるから著作者が引用ではないとゴネても最悪
訴えられることはなくなる。著作権法の世界は要領よく泳いでいりゃあいい。
497 :
無責任な名無しさん :05/01/16 19:48:36 ID:49v/qaxb
>>495 その前に、あなた自身はどういうものだと思っているの?
自分の考えをまず書くのが常識。(ここは、百科事典じゃないんだから。)
それを書いたら教えてあげる。
498 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 20:30:42 ID:+r1zl90r
>>497 すみませんでした
著作物の複製権を許諾された譲受者が
第三者による著作物の商品化を許諾する権利かと
最初思ってましたが・・・ググってるとなんだかそうでもなさそうで
しかし、その定義についての解説をしたサイトもヒットしなかったので
こちらに問い合わせた次第です
499 :
499 :05/01/16 22:15:06 ID:wxuOHl5+
ビジネスモデル特許についてなんですが、 Yahooみたいに使う人から直接金を取らずに、 広告費で運営するなんてのは、特許になるんでしょうか? (もちろんITを用いて云々を織り交ぜて、取ります) 500あげるから教えて!!
500 :
487 :05/01/16 23:51:50 ID:ntRbgeT5
>>494 どうもありがとうございます。
そうですよね。やはり今は基本六法の勉強に力を入れるべきだと思います。
実務的な法律も、その多くは結局は基本六法の応用ですものね。
でも今回いろいろ教えていただけて、とても参考になりましたし
本当によかったです。
立派な法曹になれるよう、いっそう勉強に励みたいと思います!
501 :
499 :05/01/18 00:11:17 ID:znUt3jrv
502 :
喉元に短剣 :05/01/18 21:48:54 ID:v2dB4wQx
>499 そんなの郵便受けにたんまり入ってますが。
別の板から誘導されて来ました「権利」の事で分からない事があり質問させてください
81: 【質問】お悩み解決?ヤフオクよろづ相談所【疑問】 (714)
「
http://pc7.2ch.net/test/read.cgi/yahoo/1098583387/l50 」にて質問したのですが
699&709&714にて質問(ヤフ知恵袋にて削除をミスって再掲載して消せなくなりました)
質問の内容を簡潔に↓
オクションで売ろうと思い「新素材」で作られている商品を購入して、
その「材質」を使って商品を自作販売するのは違法ですか?
例えば○○生地のズボンをバックに変えて売るとか
○○材質の品を切った張ったして、別の品に変えて売るって事は?
「新素材」の服を切った張ったで、ハンカチ、スカーフ、手袋に変えるといった具合です
新素材に特許なり何かが付いてたら、やっぱり違法?
よくリメイク品とか改造フィギュアとか売られてて
[素材]を使って売れるのかな〜って考えてるんです
「新素材」が良くて、でもその素材を使った「この」品が売ってないとか
売ってても高い値段とかがあって、自分で作って安くオクションしたら良いかなって
一応ブランドのロゴは却下しておきます、アウトですので
でも、その商品の材質については・・・他の店では「材質の違う類似品」が売られてますので
同じ「材質」で作った○○はアウトかな?と考えてます
法的に問題なければ、材質の為に品物を買おうかと思ってるんですが・・・
>503 あんたさあ、元の板でもそうだけど何が聞きたいのかわかんないんだよ。 新素材を使いたいだけって言ってるのに「ブランドのロゴは却下」とか言ったりしてさ。 >「新素材」の服を切った張ったで、ハンカチ、スカーフ、手袋に変える >リメイク品 >改造フィギュア 全部法律構成が違うんだよ。 何がしたいのかとっとと具体的に書きな。 書く気がないんなら止めちまいな。
505 :
無責任な名無しさん :05/01/19 17:22:22 ID:NF5aGbOt
>>503 ブランドのリメイクについては「改変者の明確な表示」で解決可能との
識者の意見が出ています。しかし、ブランドの横に「似非職人溜めさんの
リメイク」などとデカく書いたら意味ないですね。その意味ないことを
すればブランドリメイクはクリアです。
素材の再利用は問題はありませんが、素材にブランドが入ってるものは
やっぱ、改変者の明示が必要です。これもリメイク台無し。
ブランドの印刷のない素材でリメイクでしたら、もう既に市場に出す際に
特許料を回収していますから特許権の消尽(二重取り禁止)により問題
ありません。
改造フィギアについては、改造者の明示(隅っこでいいから)で品質
問題はクリアです。著作者による同一性保持権の侵害の可能性は残り
ます。
著作権の問題で質問です。 売主は逮捕されることや罰金や損害賠償されることはわかります。 しかし買主は何も影響はないのですか?何も聞きませんが・・。
507 :
499 :05/01/19 21:43:21 ID:jZ5CVY5r
508 :
無責任な名無しさん :05/01/19 22:22:36 ID:e0GvnyI+
>>507 あなたのアイデアをもっと良く具体的に詳しくここの掲示板で説明して下さい。
そうしたら答えははっきりします。
特許にはなりません。公表により新規性を喪失しているからです。
509 :
503です :05/01/19 22:26:35 ID:YZiNoYje
>>505 さんへ
私の様な疑問にまで、ご親切な回答、誠に有難う御座います
つまり会社+オリジナル素材&品の事を出品説明に書き込めば問題無いと言う事ですね?
似非職人溜め(溜め?)って言うのは、様は偽者をリメイクするなと受け取って宜しいですか?
一応、取り扱おうとしていた素材は、ロゴも文字も何も無いです、一色!
材質が良い物でして、コレで作ってヤフオクで売ろうと思ってました
でも、A社はオリジナル素材品に対して、B社は同じ品(見た目同じ)の別素材だったので
個人だとやばいか?って考えてました。
ブランド品のロゴやマークや見た目?を模した物で逮捕者が出てる為に、
「素材」でもアウトか?って事での書き込みでした
もう少し法律を理解出来てから、素材の購入を考えて見ます、法律の意味、全然分からない_| ̄|○;
ご回答、有難う御座いました
>>504 さんへ、ちゃんと「読んで」下されば分かります
ロゴや模様などがアウトなのは、説明の必要は無いと思われます、逮捕者出ていますので
全部法律構成違うのは、初めて知りました、ご指摘有難う御座います
具体的に書くと真似されるから例えてます、商売とはそういう世界ですので、ご了承下さい
書く気がではなくて、ヤフオクに出品する為に「知る必要」があるので書いたのです
もしオリジナルの改造をオクションに出して、捕まったらいやですので、先に書き込みしました
何度か「読んで」理解して下されば、助かります
本文を読めば何がしたいのか、何が聞きたいのかが「読み取れる」様になります
ネタの方ですが、リメイク品を作ったら逮捕されたと言う意味ですので本文にかけていました、
理解出来た人多分居ないと思いますが_| ̄|○ ただ次のネタからは、板汚しだったです、悪乗りしすぎました
この書き込みを見て気分を害された方々に対し多大なご迷惑をかけてしまい、誠に申し訳ありませんでした
あっちでもこっちでもエラソーな態度ですねえ。 自分のネタを読み取れない人間は努力が足りないと言わんばかりの態度。
511 :
:05/01/19 22:29:56 ID:88uS7xW3
>>505 おま絵の回答めちゃめちゃでたらめだぞ? 素材に特許があればアウトだ
512 :
無責任な名無しさん :05/01/19 23:11:59 ID:e0GvnyI+
>>509 >ブランド品のロゴやマークや見た目?を模した物で逮捕者が出てる為に、
あの・・・
ブランドリメイクバッグ事件って、見た目を「模した」んではなくて、オリジナル正規品の
紙袋のロゴをそのまま利用してバッグを作ったものが、逮捕されたって事件ですよ。
誤解していません?消尽してるはずが消尽してなかったから大議論になったんです。
>>511 経緯を理解してる?A素材に特許があって、それで作った製品Pは流通に置かれた(販売
された)。この時点でA素材の特許料は回収済み。消尽。
Pの中古を加工して生地だけ使って別のものを作った。どこがアウトなんだよ。
513 :
504 :05/01/19 23:16:05 ID:2Z+Iariq
>509 >ロゴや模様などがアウトなのは、説明の必要は無いと思われます、逮捕者出ていますので 模様なら違法でない場合もある。水玉とかな。 >具体的に書くと真似されるから例えてます、商売とはそういう世界ですので、ご了承下さい 商売でやりたいなら、2ちゃんでもらった回答ですませようとしないで、 きっちりプロに聞くべきだ。 ネタだのAAだの混ぜない質問文でな。 それが商売というものだ。
514 :
:05/01/19 23:20:25 ID:88uS7xW3
>>512 新素材の生地を買って作ってるわけじゃないが? 消尽が適用されるべくもない。わかってないね。 せめて基本書読んで書いてくれ
515 :
:05/01/19 23:22:17 ID:88uS7xW3
>>512 本が買えないなら「特許権 改造」とかで検索しな
516 :
無責任な名無しさん :05/01/19 23:26:45 ID:e0GvnyI+
>>514 特許権、わかってないな。一度実務経験して来るといい。
絶望的なんで放置するよ。
517 :
:05/01/19 23:32:21 ID:88uS7xW3
>>516 アホですか?
素材を買って素材を再販するんじゃないんだが?
518 :
無責任な名無しさん :05/01/19 23:40:40 ID:e0GvnyI+
>>517 そんなこと言うバカ、この世の中では一人しかいない。Fのところで出願する発明者は
可哀想だ。
中古にまで特許権が消尽しないという珍説に出会ったのはACCSの中古ソフト裁判以来だな。
個人の財産処分権まで工業所有権ごときで拘束するためには民法大改正しなけりゃならんなw
519 :
509です :05/01/20 00:09:30 ID:W/8KNwYc
>>512 さんへ、ブランド品と同じ柄の生地?でバッグ作って売ったら逮捕とか見たので、
オリジナル改造で逮捕とオリジナルではないが、似た模様でアウトって書かれてたような気が
ただ・・・何処でこんな記憶覚えてきたのかが、分かりません(多分記憶違いかと思いますが)
ブランドのロゴに類似したロゴ付けたとか、モロアウトですね
>>513 へある店で生地を見てきたら、ドラ○もんやポケ○ンの絵が描いてある生地を見ました
・・・アウトじゃないのかな?水玉や十字や色々な模様の柄の生地売ってました
よくオクションで○○(ブランド)風の商品ってありますが、あれってOKなんでしょうか?
>>商売でやりたいなら、2ちゃんでもらった回答ですませようとしないで、きっちりプロに聞くべきだ。
ごもっともな意見です、ただ何か目をつけられそうで出来ませんでした(何かやましい事でもあるのか?)
たまたま、無料相談ってHP見つけたので、駄目もとで聞いてみますね
法律のHPを回ってたんですが、目が回ってきました、意味分かるまで何ヶ月かかるだろうか_| ̄|○
法律をざっと見た結果(読め)、商標権?という物に引っかかってる様な気がします
”商標権”商品やサービス(役務)の識別標識である商標についての権利である。
商標権者は、指定商品(サービス)について、登録商標を独占的に使用することができる(商標法第68条)。
ttp://www.furutani.co.jp/index.html 「知的財産用語辞典」より
○セーフ・×アウト
同一商品で、 同一商標×・類似商標×・類似しない商標○
類似商品で、 同一商標×・類似商標×・類似しない商標○
類似しない商品で、同一商標○・類似商標○・類似しない商標○
・・・どういう事だ?商標登録されてる新素材で作った類似商品が×って事は??
私がやろうとしてた事は「商標権」侵害に当たってるみたいです(><;
書き込みして良かった〜、逮捕者側に行く所でした、知らない事で済まされない法律ですので、
書き込みして助かりました
私の質問に対してご回答頂いた皆様に対して、心からお礼を申し上げます
有難う御座いましたM(_ _)M
危うくネタがマジになる所でした(むしろその方が良かったのか?)
520 :
519です :05/01/20 00:59:49 ID:W/8KNwYc
法律のHPを回って、見つけました
ーーーーーーーーー
インターネットローヤー法律相談室 「
ttp://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/ 」
良くある問答>1知的財産権・著作権関係>
12 ある作品に手を加えて自分で、加工作品を作って利用したい
ーーーーーーー
「著作権の中の著作人格権」
作品が利用価値のある物であったときは、その作品には著作権が認められる事になる、
加工すること自体、その著作物を変更することになり、同一性保持権を侵害する、
基礎に置いた物が特殊な物で、形だけからその元の作品が想像できたり、
イメージ出来る様な時は違法ということになる。
ここで書込みしてなかったら、逮捕者になっている所でした
お騒がせしてしまい、誠に申し訳ありませんでした。
多くの方々の、ご回答に感謝致します、有難う御座いました
この書込みは、オクよろず板と同じくコピペですので、ご了承下さい
521 :
無責任な名無しさん :05/01/20 01:26:01 ID:7in7wFBt
>>520 ちなみに、著作者人格権の侵害では法律上は逮捕(刑事事件、警察沙汰)になることはないわな。
民事事件(賠償請求請求とか差し止め)にはなるかもしれないが。
520さん、民事事件と刑事事件との違いわかるかな?ちょっと心配。
522 :
504 :05/01/20 01:59:07 ID:2nJoJaPX
>519 ドシロウトの独り言を書き込むんじゃないよ。 商標っていうのは名前かマークに認められるんだ。材質に商標権はない。 結論から言って、お前は逮捕されたりしないけどね、 でも、それ以前の問題として商売には向いてないから つまらないこづかい稼ぎは止めた方がいいよ。
523 :
無責任な名無しさん :05/01/20 02:17:58 ID:7in7wFBt
524 :
無責任な名無しさん :05/01/20 08:40:57 ID:XIJyOTdx
>>520 普通は著作権じゃなくて意匠権の問題。
>
>>521 >ちなみに、著作者人格権の侵害では法律上は逮捕(刑事事件、警察沙汰)になることはないわな。
えーと、、、
>>523 ワラタ
「(中古品販売)や、特許品を改造・修理したりする場合には、消耗論は適用されない」って、、、
はじめまして。著作権について(?)質問させていただきます。 この度、個人HPの更新(トップページの写真)をすることにしました。 その際に、キャラクターのぬいぐるみが写った画像を使用したいのですが、 著作権を侵害することになるのでしょうか? ちなみに、「セサミストリート」にも登場する某キャラクターです。 ご回答よろしくお願い致します。
526 :
無責任な名無しさん :05/01/20 10:10:31 ID:7in7wFBt
>>525 テンプレ、読めよ。
1.他人の著作物を引用する必然性があること
2.かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること
3.自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
4.出所の明示がなされていること
上記の条件を守って72DPI以下のボケ写真で引用すればだれも文句言う香具師はいない。
ボケ写真なら損害の証明ができない。無駄な裁判はだれもやらん。裁判でも引用と認められる。
527 :
無責任な名無しさん :05/01/20 12:52:28 ID:eC+MOfXy
>>525 トップページを飾るんだったら、その著作物の目的が主(飾り)だから3の要件を欠く。
引用にならないのでやめといた方がいい。逮捕されることはないけどね。
>>503 の便乗質問で申し訳ありませんが、素材の再利用について
宜しければお教え下さい。
例えば、「ゴアテックス」という特許認定されている布地がありますが、
ttp://dubfactory.com/material/#Anchor-49575 仮に、ゴアテックス地の大人用スキーウェア(新品)をリメイクし、
完全に形の違う子供用の防寒ベストを作って販売しようとした場合、
1.このリメイク販売自体に何か問題はありますか?
(大人用スキーウェアのデザインについての意匠権は無い場合)
2.「リメイク品はゴアテックスを用いています」と明示して、集客効果を
期待した場合の販売は、問題ありますか?
当方、法律の知識が薄いため、上記文章中にもし誤った用語・認識等が
含まれていましたら申し訳ありません。合わせてご指摘頂けましたら幸いです。
また次に続くコメントに関しても、間違っていたらご批正頂きたく、何卒宜しく
お願い致します。
>>519 素人の個人的意見で恐縮ですが、
>ドラ○もんやポケ○ンの絵が描いてある生地を見ました・・・アウトじゃないのかな?
キャラクターに著作権が認められている場合、著作元とライセンス契約をし、
きちんとロイヤリティを払った上での生地製造販売であれば無問題ではないかと。
一方、消費者が、そのキャラクター生地を用いて、個人で楽しむ分として
作品を手作りするのは違法ではないと思われます。但し、この生地を使い、
個人の手作り品を他人に販売する行為は、著作権の侵害にあたるかと。
現に、生地の耳部分に、それについての注意書きがなされているようです。
>オクションで○○(ブランド)風の商品ってありますが
例えば、シャネル風と書いて、シャネルとは全く違う商品の出品であれば問題ないかと。
但し、シャネルの商標であるCCマークが入った偽物をシャネル風と書いて売るのは、
当然問題有りだと当方は認識しています。
>>520 について
>その著作物を変更することになり、同一性保持権を侵害する〜
というのと、貴方のやりたい事とは少し違うのでは?
>>529 7行目、訂正です。
>個人の手作り品を他人に販売する行為は、著作権の侵害に〜
「著作権」かどうかは、すみませんが、自信ありません。
531 :
無責任な名無しさん :05/01/20 14:06:52 ID:BhgqkvH/
イオン系などの胡散臭い商品に「世界特許取得」と書かれている事が多いと思うのですが、 「世界特許」の実態ってどういう物なんでしょうか? ググッてみると、「PCT出願」というものが、一回の出願で世界中に出願した事になる便利なもの、というように書いてあったのですが、 やたらと乱発されている様な気がしてなりません。 安易に取得できてしまう背景、というようなものは無いのでしょうか?
>>531 「胡散臭い」「安易」ってのと、世界特許の間に相関関係はないでしょう。
特許は、「科学的に正しい」事を保証するものではなく、
(明らかに物理法則に反してたら却下されるが、ちゃんと研究しないと解らないもの
については、深入りしない。)
「その発明に新規性がある」事しか保証してない。
533 :
531 :05/01/20 14:30:31 ID:BhgqkvH/
>>532 そうですか・・・例えば「世界特許」でググルと、ヒットするものの半数が薬品、健康器具等の売り文句なんですよね。
なので、日本の特許に比べて安易に取得できる等の理由で、業者に利用されているのでは?なんて想像をしてしまったのですが・・・。
つまり、日本の特許で出願しても、同じように取得できるって事でしょうか。
日本の特許にしないのは、世界特許の方が聞こえがいいからなのかな・・・?
どうもです。
534 :
無責任な名無しさん :05/01/20 15:11:30 ID:eC+MOfXy
>>528 ゴアテックスの件、全然問題ない。表示も問題ない。表示はむしろ品質の明確化のために
推奨または義務とされる。
本件について、日本に珍しいことを言う弁理士が一人だけ存在するが、超マイナーな説な
ので気にしなくて良い。
>但し、この生地を使い、個人の手作り品を他人に販売する行為は、著作権の
>侵害にあたるかと。
仮に著作権侵害になるとしても権利行使したら民法の財産権を侵害するよな。
キャラクター分3%、洋服としての機能97%ってとこだろ。著作権の権利行使で
逆に97%の財産分の権利侵害して、それをどう補填するの?著作権者は?
>現に、生地の耳部分に、それについての注意書きがなされているようです。
権利者の勝手な主張をマジで信じる必要はない。言うのは勝手。世の中強く
言ったもの勝ちってことだから、自分も強気でしっかりしなさい。アンタが
臆病ものなら逃げなさい。
>>533 PCT出願をググって読んだのでは?
日本の特許より安易に取得出来る訳ではなく、日本で出願する時に、
同時にPCT加盟国に出願されるだけで、特許の審査は各国でするんですよ。
聞こえがいいから宣伝効果がある説には、賛成です。
536 :
531 :05/01/20 15:52:25 ID:BhgqkvH/
>>535 すみません、全く別の管轄なのだと思ってました。
同じ事なんですね。
という事は、加盟国のどこか一国でも認めてくれれば、「世界特許取得」と名乗って良い事になるのかな?
そこにカラクリが・・・?
こないだ見たのは、DVDプレーヤーのなんたらシステムってヤツで、
リモコンで数字を入れると、それに対応したシーンまで飛んで行く、というものでした。
要はチャプターを細分化して、そこに飛べるようにしてるだけだと思うんですが、こんなものに新規性があるのかな。
どうもです。
537 :
531 :05/01/20 16:07:24 ID:BhgqkvH/
通販サイトなんかを見てると、「世界8ヶ国認定!」とあったりするんですが、加盟国って124ヶ国もあるんですね。 で、ほとんどがどの国に認定されたかは書いてない。 もしかすると、日本やアメリカでは認定されていなくて、どこか遠くの小国に認定されているだけ、という可能性はないでしょうか? てゆーかしつこいですか・・・?
538 :
無責任な名無しさん :05/01/20 16:21:43 ID:LcHmHx9w
>>527 「キャラクターのぬいぐるみが写った画像」といっても、写真の一部に写ってるだけ
じゃないのか?
だったら、何も問題ないぞ。
>>537 その可能性はあるでしょうね。
いちいち、その商品のメーカに問い合わせて、この商品の世界特許はどの国とどの国。って
言う一覧を作って、それを紹介するサイトを作るのも、いいかも。
540 :
531 :05/01/20 16:41:17 ID:BhgqkvH/
>>539 「世界特許取得」というと、まるで世界中に認められた特許、のようの印象を受けてしまいますね。
正確にはその可能性がある、というだけなのに・・・。
表記時には認定国の併記も義務付ける様にしないと、ちょっと紛らわしいですね。
どうもです。
542 :
無責任な名無しさん :05/01/20 17:44:30 ID:eC+MOfXy
>>538 そういうことか?結果的に写り込んだだけ?たとえばぬいぐるみを抱いているとか、
バックに写ってるとか、たくさんのぬいぐるみの中に埋もれているとか、かな?
そんだったら問題ない。
543 :
無責任な名無しさん :05/01/20 20:06:39 ID:qgEFFVEO
>>508 >特許にはなりません。公表により新規性を喪失しているからです。
ではYahooなどのところが、公表する前だったら
特許取れたのでしょうか?
そしたらYahooなどのところは、見す見す大金を逃した
と言う事なのでしょうか?
544 :
520です :05/01/20 20:29:06 ID:U1dwkuwQ
多くのご回答に感謝します
>>521 さんへ
>民事事件と刑事事件との違いわかるかな?
分かってませんでした、民事事件と刑事事件なんてあったのですね、知りませんでした、
人と人が争うのが民事事件というのなら私の場合は民事の方ですね、会社が相手になりそうですので
>>523 さんへ
拝見させて頂きました、一回や二回ではとても理解出来そうに無いので、
理解出来るまで、読み直したいと思います
とてもためになる情報を教えて頂き、誠に有難うございます
>>524 さんへ
意匠権の侵害なんて物まであったのですか(汗
どうも意匠の類似と言う物に違反しそうです
545 :
520です :05/01/20 20:30:47 ID:U1dwkuwQ
>>528 Hyu◆Yahooll4ewさんへ
私と同じです!!私が質問していた事と同じです
同じ悩みの方が居て、心の底から安堵いたしました(T▽T
布地(材質)こそ違いますが、私がやろうとしていた事もそれに似た事です
リメイクすると言うか、ただ切るだけですので、かなりグレーゾーンだったりします
リメイク販売に問題なしでいて欲しいですね、私はもろ2番やろうとしてました
>>529 Hyu◆Yahooll4ewさんへ
キャラ物の販売はちゃんと契約したら良いのですね
あと、TVでどっかのジーパン?をカバンにリメイクするってやってたので(NHKだったかと)
自分で使うのはOKだと思ってましたが、私はそれを売れるのか考えていて
まさに
>>528 さんの状態です(><
同一性保持権って言うのは、もしかして文章系の事なのかな?・・・う〜む(==;
>>534 さんへ
ゴアテックスの件が問題ないのなら、私の方も問題ない事になるのですが
「○○社が作った○○(素材ゴア)の○○(商品名)をリメイクして○○(品)を作りました
○○の素材の快適性を・・・」って表示して売ればOKって事でしょうか?
ただ、私の場合は「類似品の作成販売」になってしまいます(;;)アウトなのかな
素材は行けそうですが、その他で引っ掛かりそうです、法律は難しい(><
546 :
無責任な名無しさん :05/01/20 21:01:22 ID:Tx9bCqXY
>>524 今は、「パロデイ・モンタージュ写真」第一次事件
◆ S55.03.28 第三小法廷・判決 昭和51(オ)923 損害賠償
「パロデイ・モンタージユ写真」第二次事件
◆ S61.05.30 第二小法廷・判決 昭和58(オ)516 損害賠償
の時代ではなく、最近の最高裁判決である
「脱・ゴーマニズム宣言事件」のほうである。
547 :
無責任な名無しさん :05/01/20 21:10:56 ID:WJFLbT8f
548 :
無責任な名無しさん :05/01/20 21:15:37 ID:7in7wFBt
>>545 おそらくあなたの場合、やってることが100%合法的であったとしても、虫の居所の悪い
著作権者、商標権者などに“違法だ”と言いくるめられて潰されそうですから、良い相談者
を近くに置くことから始めた方がいいのではないかと思います。
>>547 このファービー事件は
「著作権では、意匠等産業財産権を保護できないとした判決例」ではないですよ 。
事件名を提示しておきながらそれを理解できないのですか?
550 :
無責任な名無しさん :05/01/20 21:29:54 ID:18NJ89T2
551 :
無責任な名無しさん :05/01/20 21:43:43 ID:7in7wFBt
>>547 ,
>>549 ファービー事件って、まず民事で争って白黒つけなくちゃならないところに警察がしゃしゃり
出てきて自爆した事件ですね。警察の大黒星、バカっぷりを笑う事件です。
法の適用を間違うとこのように恥をかくぞ、という教訓にしていただきたいですね。
京都腐警殿。
552 :
525 :05/01/20 21:46:28 ID:eFqFfXmB
>>526 ,
>>527 丁寧なご回答ありがとうございます。
>>538 ,
>>542 ぬいぐるみの他にも写っているものはありますが、
そのぬいぐるみが大きな割合を占めている画像です。
結果的というよりは、意図的です。
553 :
無責任な名無しさん :05/01/20 22:38:22 ID:7in7wFBt
>>552 たとえ意図的だって黙ってりゃわからん。警告されたらしらばっくれろ。「あ、
写ってたんですね。アハハ。」
おそらくアホくさくてだれも警告しないだろう。
554 :
528 :05/01/21 02:19:38 ID:KqmEz0bu
>>534 ご丁寧なレス、感謝致します。
実際に加工販売の予定はありませんが、疑問が晴れました。
どうも有難うございました。
>>553 それを言っちゃあお終いでしょ?
レスを見る限り、そのぬいぐるみがメインの写真の様な気がする。
営利目的では無さそうだし、特に相手側に損害も発生しないだろうから、
訴えられる事はないだろうけど、著作権侵害にはなるよ。
自分のwebページがパクられて嫌な思いをしない?
相手は個人の趣味なので、営利目的ではないよ?
556 :
無責任な名無しさん :05/01/21 07:37:02 ID:GBimDHc7
>>555 それが微妙なんだ。折れが作ったものが勝手に引用されてホムペに載ったことしょっちゅうある
けど、むしろとりあげてくれてありがとうって感じることの方が多かった。
ホームページの内容が、折れのものを絶賛してくれていたせいもあるけどね。アフォだとか基地外
だとか言われたときはやはり気に入らなかったけど、そこはそれ、著作者人格権の侵害などと
言わずに大人の対応をしたが。
とか
557 :
525 :05/01/21 13:59:00 ID:skQX1qBY
>>555 営利目的のHPではないです。
訴えられることは無くても、使用しないほうが無難ということですね。
>>557 無難って言う意味だったら、みんなが言う通り、使ったってたいした事は無い。
質問の著作権侵害ですか?に対して、著作権侵害です。ってだけ。
>>556 引用なら、良い取り上げ方でも悪い取り上げ方でも、そこは自分の言論に
対する責任として受け止めないといけないけどね。無断転載はね。。
しかし、あるサイトで悪徳商法っぽい所を批判してて、その業者からそこの上位機関
に、裁判の用意があると言われて、上位機関からサイトを停止させられた時に、
丸々ミラーしてくれたサイトがあって、(その時点では、サイトオーナーには無断。
サイトが止まった後、うちにミラーがありますよ。って事で、事後承諾)形式的に
著作権は侵害されていたが、実質、言論の自由が守られてた。ってケースもあるし。
一概に言えないとこが、面白くもあると個人的には思っている。
559 :
喉元に短剣 :05/01/21 20:50:50 ID:auZLPNAH
次の相談どうぞ。
キャラクターとか彫刻の写真って著作権侵害になるのかな。 3面写真とかが建築物の著作権ではアレだけれども。
561 :
喉元に短剣 :05/01/22 01:58:49 ID:DOexSPUC
>560 質問どうぞ。
別の形態のものが元の著作権を侵害するかが気になります。 例えばだれかが歌ってる姿を撮影しそれを販売した場合 「音楽の著作権」を侵害するのでしょうか? 同様にキャラクターがぬいぐるみにされ、それが写真にて撮影された場合、 その写真が被写体の立体としての著作権を侵害しますか?
563 :
無責任な名無しさん :05/01/22 11:13:24 ID:SkJK1XIb
>>562 >同様にキャラクターがぬいぐるみにされ、それが写真にて撮影された場合、
>その写真が被写体の立体としての著作権を侵害しますか?
損害の実証が困難な著作権侵害、可罰性のない違反になる可能性はあるな。
引用の要件を具備すれば最凶。
最初の質問には答える気がなくなるぐらい、権利の対象が異なる。ガックリ。
著作権警告オタはこんなところにまで庶民の心を蝕んでるのか。
CDを買ったり、レンタルしたりして(友人からではない)CD-RやCD-RWにコピー して個人でのみ利用することは禁じられているのでしょうか。たしか人に 貸したりしなければ許されているような気がしたのですが。DVDはガードをはずして コピーした時点で違法だというのもどこかで聞いたのですがどうでしょうか。
>>564 どう読んでも素人の質問とは思えないな。からかいやがって。
いやいや、マジで聞いてるんですよ。法律もほとんど知らない高校生です。 「初心者の質問」から誘導されてきました。普段はレンタルしたり買ったりして CD-Rにコピーしてるんですけど、これは法に触れるのですか? DVDは確かサイトでコピーガードを外す時点で法に触れると書いてありました。 CDでもコピーガードかかってるやつもあるし、どこまでが合法か知りたいので お願いします。
567 :
無責任な名無しさん :05/01/22 22:14:18 ID:SkJK1XIb
可罰性のない違法行為、或いは現実的には追求できない違法行為っていうのはたくさん あるよ。 利用者側がいくら誠実に著作権法を守ってあげても、管理する側が腐っている現状では 悪質な海賊盤作成行為だけ手を染めなけりゃいいだろう。 利用者の規制はそのうち頭のいいやつが技術手段を考え出すから、それまでだいたいの 基準だけ守って、細かいことには気にせずに文化を享受していた方がいいと思うよ。 DVDのコピーガードなんて普通はない。地域コード(リージョンコード)だろ? これは著作者と利用者との間の一般的な規約に過ぎないから、外しても問題ない。
DVDのコピーガードありますよ。普通はコピーできないようになってます。 映画とか。
自分が借りてたCDを後でそれが海賊版だと教えてもらった場合には 自分は著作権の侵害には当りませんか?
>>568 ハイハイ。コピーガードっていってもDVDからビデオテープにコピーする場合だけの
コピーガードだね。DVD丸ごとコピー(スクランブルならスクランブルも丸ごと)なら
全然問題ありませんね。
http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html あと、CSSだと読めないってのはあくまでもソフト側で気を利かせて設定してあるもの。
DVDを見るための目的ならスクランブルは解除されるわけだから、最初から編集の目的で
正当にスクランブル解除するソフトがあってもおかしくない。
571 :
無責任な名無しさん :05/01/23 02:11:40 ID:8lGAm53I
某オークションに『めちゃくちゃ儲かる情報』ということで 10万円の値が付いていて、試しに数人でお金を出し合って買ってみたんだけど その情報とは、ある海外の超高金利の金融機関の紹介だった。 会社に関係ない人が勝手にある会社の紹介料として10万円もとっているのはどうかと。 ちなみに、私の見る限りではその人はその情報を売って 今までに何百万も稼いでいるっぽいです。 こうゆう情報って売っても犯罪にはならないんでしょうか?
572 :
:05/01/23 02:14:47 ID:ESUwTRT8
× 10万円の値が付いていて、試しに数人でお金を出し合って買ってみたんだけど ○ 10万円の値が付いているものを、試しに数人でお金を出し合って買ってみたんだけど
574 :
無責任な名無しさん :05/01/23 02:31:48 ID:8lGAm53I
>>573 お返事ありがとうございます。
この人はこの情報を転売したら罰金をとるなどと書いているのですが
この人にそのような権限はあるのでしょうか?
その情報は別に極秘の情報とかではなく、普通にネットのメルマガなどで
宣伝されているような普通の会社なのですが・・・。
そもそも転売になるのかどうかさえ疑わしいと思うのですが。
>>574 それが情報を売買する時の契約なら、違約金を払わないといけなくなるかもしれませんね。
>>574 契約は維持したほうがいいんじゃない?
本当に儲かるなら儲けものだし、債権が紙くずになったりして
儲からなかったらそいつを訴えれば良い。
「儲かることを保証してくれてる」んだろう?
まぁ、必ず儲かるというような表現はしちゃいけなかった気もするが。
577 :
571 :05/01/23 19:38:40 ID:8lGAm53I
質問に答えてくれてありがとうございました
>>569 知らなきゃ侵害にはならないんじゃないか?
そういえば、昔、何かのお笑い番組でこんなシーンを見た。 A:それをオレにくれないか?くれたら絶対儲かる話を教えてやるよ。 B:じゃあ、やるよ。 A:ありがとう。 B:で?儲かる話って? A:ああ、オレが今やったとおりのことをやればいいんだ。
580 :
喉元に短剣 :05/01/24 12:35:39 ID:1CVzTwmK
>578 偽札と知ってしまったときに、その後の行動次第で犯罪になって しまうように、心配になったんじゃない?
581 :
喉元に短剣 :05/01/24 21:58:29 ID:1CVzTwmK
次の相談どうぞ。
582 :
569 :05/01/24 23:30:09 ID:FblGn4DN
>>578 サンクスです
試験時間ギリギリで考えたから不安だった
583 :
無責任な名無しさん :05/01/25 13:49:21 ID:G9kNi6mr
ソニーのウォークマンはソニーしか使えませんが、それは何故ですか?物凄いバカな質問ですが教えて下さい。お願いします。
584 :
:05/01/25 14:11:13 ID:8GfGmDvu
>>583 オーストラリアでは普通名称ですので誰でも使えます
585 :
無責任な名無しさん :05/01/25 14:17:42 ID:G9kNi6mr
何故オーストラリアでは使えるんですか?日本では無理ですよね?後商標法って何ですか?商業登記法と何が違うんですか?
586 :
:05/01/25 16:30:33 ID:8tWWIMO1
なんだ行政書士か?
商号と商標の違いでしょ
590 :
無責任な名無しさん :05/01/26 05:29:54 ID:QlruzpRE
自分が六法全書を見た限り商業登記法しかありませんでした。商号って何ですか?
591 :
無責任な名無しさん :05/01/26 07:53:47 ID:omSpIkQ4
592 :
無責任な名無しさん :05/01/26 15:54:09 ID:KZ+S6Pyb
掲示板のレスってどうなの?財産になるの??
595 :
無責任な名無しさん :05/01/27 00:14:45 ID:e8/jmVp3
596 :
無責任な名無しさん :05/01/27 00:17:27 ID:e8/jmVp3
あっミス!!
>>593 だ。俺に言ってどうすんだ………
商号はモロに商法に載ってますな
598 :
無責任な名無しさん :05/01/27 00:37:05 ID:e8/jmVp3
引用はOKだけど、引用元を記載しないといけないの??私的利用による複製も???
599 :
無責任な名無しさん :05/01/27 00:43:33 ID:P8tK1aXG
俺は≫592じゃないですでど。 ≫593ありがとう。 電車男(本)の著作権が気になっていました。 出版社にでも抗議文メールしてみます。
600 :
喉元に短剣 :05/01/27 12:54:40 ID:8/vAl7wl
>599 で、どのレスを君が書き込んだの? ページ数をどうぞ。
>>598 引用元を記載しないと、引用と認めてもらえない事もある。
あなたの文面を読むと、あなたの言う「私的利用」の定義が、私的利用になってない感じ。
もうちょっと、ちゃんと書いてね。
>>592 財産になるかどうかは、書き込んだ内容による。
603 :
喉元に短剣 :05/01/27 20:59:17 ID:8/vAl7wl
次の相談どうぞ。
604 :
無責任な名無しさん :05/01/27 21:10:44 ID:B83oJLiO
>>601 >引用元を記載しないと、引用と認めてもらえない事もある。
逆にいうと、引用元を記載しない引用も、それが公正な慣行の場合、合法ということなんだよね。
つまり「その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなけ
ればならない」と規定してる48条は空文化してるわけだ。
48条に優先して、いわゆるfair useが日本でも認められているという解釈しかないよね。
605 :
無責任な名無しさん :05/01/27 21:12:19 ID:B83oJLiO
>>604 おっと、引用範囲を間違えた。
「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度
により、明示しなければならない」じゃないとなんだか分からんな。
つまり、48条によると、必ず出所は明示しないといけないはず。
著作権法に違反してる同人誌を 流通・取引してる古書店・同人誌専門店は 法的にOKなの?
608 :
無責任な名無しさん :05/01/28 00:13:54 ID:Rm5tQcLg
>>607 実情は「事もある」ぞ。
裁判所も否定できないだろ?
例えば2ちゃんのAAなんかどよ?
609 :
無責任な名無しさん :05/01/28 01:03:29 ID:ZyvOLW54
米国特許があるのに、国内特許については何度目かの審査の途中にある技術Aを想定します。 これが例えば中国の企業に「パクられた」場合、米国特許を正当な知的財産権の権利者であることのよりしろとしてWTOのルールで、、権利者は中国の法廷で戦う事になるのですか? さらに、関税法では知的財産権を侵害する性質の外国貨物(パチモノ)は輸入できない事になっていますが、当該技術の模倣に基づく製品の輸入を成田税関で差し止める法根拠になりますか?
610 :
無責任な名無しさん :05/01/28 01:06:38 ID:lzQJhUJ/
やれやれ無事特許とれたよ
>>608 2ちゃんのAAはむしろ特殊例だろうけど、実際、最近の判例って
どうなってるんでしょうね。
裁判で引用かどうかを争われた時に、fair use に近くなってるのか、48条の条文通りの
解釈をしてるのか。。
個人的には、表現の自由まで考えれば、引用と言うのは表現上必要な物であるので、
形式が整ってなければ、すべてアウト。ってのは、納得がいかない。
612 :
喉元に短剣 :05/01/28 01:22:32 ID:d6pBw0DI
>606 法的にOKとはどういうことを指す?
613 :
無責任な名無しさん :05/01/28 03:30:19 ID:1EOoRif3
発明後、特許をとらなかったときの差止請求ってどうなるんですか?
>>613 なんにも権利がないから差止請求できない。
>>613 その差し止め請求する根拠はなにになる?
616 :
無責任な名無しさん :05/01/28 07:27:48 ID:Rm5tQcLg
>>611 >2ちゃんのAAはむしろ特殊例だろうけど、
それほど特殊な例ではないし、特殊例だから許されてるわけじゃない
全部が匿名とは限らない(トリップついてるかも)しな
>実際、最近の判例って
こういう例が裁判になったこともないだろ
>個人的には、表現の自由まで考えれば、引用と言うのは表現上必要な物であるので、
>形式が整ってなければ、すべてアウト。ってのは、納得がいかない。
それをfair useといわずして、なんという?
617 :
喉元に短剣 :05/01/28 09:16:25 ID:d6pBw0DI
618 :
喉元に短剣 :05/01/28 12:50:57 ID:d6pBw0DI
>>606 販売者の意思によって場合分けする必要があるかもしれないから
どういうことか説明せよ。
>>616 確かに、一行レスよりAAの方が、芸術性・文学性はあるね。
AAの下に一行、(c)○○って書く風習が出来ると、面白い。
えっと、現状fair useでは無い。個人的にはfair useであるべき。
ってスタンスで書いているので、解りにくかったですか?
文化的には、著作者の権利が強すぎても弱すぎてもダメなんですよね。
その文化を享受する人の権利も保護されないと、廃れて行ってしまう。
>>619 >文化的には、著作者の権利が強すぎても弱すぎてもダメなんですよね。
>その文化を享受する人の権利も保護されないと、廃れて行ってしまう。
特許法と違って、著作権はその辺の議論はされてないの?
>>620 特許と違って割を食うのが消費者しかいないからな。
622 :
無責任な名無しさん :05/01/29 00:59:13 ID:7ND/7pX+
>>619 >えっと、現状fair useでは無い。
違法と主張するならまだしも、どこをどうひっくり返してもfair useであることは否定できんぞ。
文化庁は「日本ではfair useは認められない」というスタンスから「(米国法にいう)fair useであって
も(日本では)違法」と主張したいのかもしれんが、多くの2ちゃんねらだけじゃなく権利者も含め、
著作権にうるさい連中ですら誰も相手にしてないくらいfairなわけで、しかも日本でも認められてる
わけだ。
623 :
喉元に短剣 :05/01/29 01:01:07 ID:PmUxHhzA
たかが形式さえそろえれば引用可能なのにその形式を整えようとしない奴 多すぎ。
624 :
無責任な名無しさん :05/01/29 01:09:31 ID:7ND/7pX+
>>623 AAは、引用の場合もあるが、二次著作、それどころか無断複製の場合も多いが、
それらもひっくるめてすべて公正な慣行で合法だろ?
違うといっても、お前以外の誰も気にしないわけだが。
625 :
463 :05/01/29 01:59:02 ID:lvn+NYut
>>465 >>466 >>467 ご返答ありがとうございます。
もうひとつ質問をお願い致します。
商標の出願を商品が売れてから(ヒットしてから)にする場合、当方が『ダイエットソックス』と
いう名称で商品を販売していたとします。
そうしているうちに、第三者が『ダイエットソックスTM』と出願し登録されてしまった場合、
当方が『ダイエットソックス』の名称を使えなくなったり、不正競争防止法で訴えられたり
する可能性があるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
第三者の使用状況、特殊な字体かどうか、貴方の標章の周知度など の追加情報きぼんぬ
627 :
625 :05/01/29 04:00:19 ID:lvn+NYut
>>626 ありがとうございます。
特殊な文字ではありません。
当方が商標を出願せずに、『ダイエットソックス』という商品名を使用して、通販などで商品が売れ始めた状態とします。
第三者が『ダイエットソックスTM』で商品を販売している場合と、商標を取得するだけで何も販売活動をしていない場合
の両方のケースをお願い致します。
宜しくお願い致します。
>>628 追加
あなたのユニットがCPUでも作ってるなら別
1から知りたければ図書館へ
著作権にあまり詳しくないので質問させて下さい。 @ミラーサイトとは、著作権上どのように解釈されるものなのでしょうか A削除されてしまったサイトを偶然保存しており、その中の情報を基に新たなサイトを 作成した場合、これは著作権侵害となるのでしょうか。 著作権に詳しい方、是非ともご教授願います。
632 :
無責任な名無しさん :05/01/30 03:21:48 ID:FheI952u
質問させていただきます。 既に出版されている、アニメ(ドラゴンボール、ガンダム等)の 内容そのままのフラッシュをWEB上に公開することは著作権の 侵害にあたるのでしょうか? 内容を、多少変えれば問題ないのでしょうか? よろしくお願いします
633 :
無責任な名無しさん :05/01/30 10:39:51 ID:x3/cqUKN
独立行政法人や国、自治体・・いわゆる「公」のものには
「著作権はない」と認識していたのですが、
特に
独立行政法人のHPには、
HPのコンテンツに著作権を主張する旨が書かれているの見受けます。
これって、法律に違反してないのでしょうか?
--------------------------------------
参考)
著作権から除外されるもの
http://dict.threetree.jp/18/8099.html
634 :
設問 :05/01/30 11:42:38 ID:gcRTK0fw
635 :
無責任な名無しさん :05/01/30 17:15:30 ID:JiE7ha9E
>>635 1/14あたりに、さんざんやったので、君の話は、みんな飽きた。
>>633 参考URLにあるとおり、著作権が及ばないのは告示、訓令、通達のように
行政からの命令に当たるものだけ。
自治体の観光案内とかがHPにあったとすればそれには著作権がある。
638 :
633 :05/01/30 18:36:06 ID:x3/cqUKN
>行政からの命令に当たるものだけ というのはわかるのですが、 独立行政法人に、”命令に当たるもの”とないのでは?と思うのです。 この条文に、「独立行政法人」が含まれる以上、 そもそも、例えば、独立行政法人それ自体が、観光業務を行っている場合、 業務そのものが、”告示”、”通達”するものである、 とは考えられないのでしょうか?
>>638 考えられんだろ。
”告示”、”通達”ってなんだと思う?
640 :
無責任な名無しさん :05/01/31 00:28:24 ID:wlKLMqIv
著作権の事で質問させていただきます。 キーボードのキー配列を独創的に変えて見ましたが、キー配列には著作権の権利は 及びますか。
641 :
喉元に短剣 :05/01/31 00:57:45 ID:ydupRHPI
>640 意匠かと…。
642 :
633 :05/01/31 01:12:26 ID:F0shy6Eg
>”告示”、”通達”ってなんだと思う? そうですね。 私がそれらの違いを良く理解してない。 告示 訓令、 通達 の、違いと、 その他これらに類するもの ってのが、何に相当するのかと・・・ 公示 通知、ってもありますし。。 どこかにあるでしょうか??
>>643 俺はかまわんが、誤字脱字のまんま書籍化されるのは恥ずかしいな。
645 :
無責任な名無しさん :05/01/31 15:16:55 ID:dI5coog1
646 :
640 :05/01/31 17:57:22 ID:wlKLMqIv
>641 ありがとうございました。
647 :
喉元に短剣 :05/01/31 18:34:40 ID:ydupRHPI
>645 大丈夫とは? ぼやっとした質問をするな。
649 :
無責任な名無しさん :05/01/31 19:03:32 ID:CQ/iuBOI
650 :
無責任な名無しさん :05/01/31 19:18:01 ID:GP3W1MJ0
>78さん、FMiFHxhccYさんへ つづき FMiFHxhccYさんは、今回どのような経緯で依頼することになったのかわかりませんが、 一応、大阪弁護士会HPは、事務所名等から、人数が確認できます。 年齢や採用期によって特性もありますが、熟年だからベテランとは限りません。 個人で経営されているからといって、すごいとは限りません。 集団になじめず、コミュニケーションが下手で孤立した弁護士もたくさんいます。 人当たりがいいからといって、仕事ができる、経営ができるとは限りません。 手間はかかりますが、複数の事務所を訪れる、電話に繋いでもらうなど、 大切なご依頼だからこそ、もう少しよく話しあってみてもいいのではないかと思います。 内部のことを書かせてもらったのは、弁護士の資質も当然ですが、 事務所全体のバランスが整っていないような、 また自分の元で働く労働者すら大切にできない人間が人を雇用し、 人の大きな悩みを含んだ依頼を受け、経営を行っているという事実ですね。 多くの事務所は存続そのものが危機にあり、まだ気づかずにいます。 企業や医療業界も同じですが、もう少し、内部のシステムから考える必要があるのではないかと考えます。 長くてすいません^^;
651 :
無責任な名無しさん :05/02/01 11:46:54 ID:MhC4j/4z
著作権期間延長に関する質問です。 もし、権利期間が死後50年→70年の延長がなされた場合 既に合法的に流れたコピーやファイルはどのような扱いになるのでしょうか?
>>649 >特許で守れますか? 投稿者:初心者 投稿日: 1月31日(月)16時29分42秒
>
>はじめまして。教えていただきたいことがあります。
>インターネットを使用して、会員を募り、その会員の登録番号をたくさんの人に知らせることに
>よって新しい会員をねずみ算式に募集するビジネスモデルを考えています。詳しくは次のとおりです。
>新規会員になる人は、ホームページで紹介者の会員番号と自分のプロフールを登録します。すると
>新しい会員番号が与えられます。入会金を払うとその入会金の一部は紹介者の収入になります。
>入会者を階層化することによって、入会金はさらにその前の紹介者、さらにその前の紹介者と、
>何世代か上まで支払われます。要するにねずみ講をプログラム化したものです。
>まず、このようなビジネスモデルで特許は取れますか?さらに、実施した場合、無限連鎖講防止
>法に引っかからないでしょうか?もちろん、完全なねずみ講ではなく、3から4世代前にしか
>支払いません。有限連鎖講です。会費の残りはしっかりプールされます。プールされた会費で
>会員にはちゃんとしたサービスを提供するつもりです。
>何割ぐらいプールすれば違法ではないのでしょうか?
>
プゲラ
そいや、年金ってのは 貰えるまでの猶予を長くして誤魔化しているけど、 国家ぐるみのねずみ講そのものだな。 そもそも利子率の推移を超えて 払った以上の金を貰うという点で 破綻がおきる事は明白だろ。 全額現金を支給するのではなく、 基本生活費以外は商品・サービスの引換券とかの支給でいいよ。
654 :
無責任な名無しさん :05/02/01 16:00:40 ID:MhC4j/4z
>>653 >そもそも利子率の推移を超えて
>払った以上の金を貰うという点で
>破綻がおきる事は明白だろ。
確定年金であれば破綻するけど
確定年金ではないから、利子率超えることくらいは
なんでもない。
655 :
無責任な名無しさん :05/02/01 16:42:59 ID:EPnsXGGD
656 :
無責任な名無しさん :05/02/01 16:51:23 ID:R5KV70ap
657 :
無責任な名無しさん :05/02/01 18:41:36 ID:7tIJCIrr
別に大事件でもない。 たまたま当事者が有名どころだっただけだ。
658 :
無責任な名無しさん :05/02/01 20:04:44 ID:83esUS5Z
無効審判くらいかけろよ、ジャストシステム
裁判始まったら使えないでしょ無効審判
661 :
喉元に短剣 :05/02/01 21:55:53 ID:jf+/Qnok
662 :
無責任な名無しさん :05/02/02 01:51:58 ID:iqxwV/Yj
>>656 つっこみどころ満載の裁判。
試しにIE起動して、ツール>インターネットオプション開いて右上の?マークをクリック
してみて。このバルーンヘルプが松下の特許の請求項と一致する。
一太郎の機能というよりWindowsの標準API。
一太郎インストールしてなくてもIE起動すれば使えるわけだから、ジャストシステムが
特許侵害しているわけじゃないよね。そこんところの事実認定が間違えている。
法学質問スレ パート10 から こちらに移れとご指導があったので来ました そしていきなり質問です。 いろいろな会社や団体などの資料請求を実行し、届いた資料を 見たいという希望のある人にコピーを渡し、金銭を得た。 これって違法でしょうか? 多分、その資料自体にコピーするなととか書いてあればそうだけど そのような記載がない場合もだめなんでしょうか?
>>662 うむ。
松下の特許以前にMSのWindowsに搭載されている機能なわけだが。
665 :
無責任な名無しさん :05/02/02 10:41:04 ID:0i9uz2Z/
当時のウインドウズにその機能があったかどうかだな。
>>664 多分、Macのバルーンヘルプの方が古いような気がする。
それはともかく、今回はバルーンヘルプを問題にしているのではなく、文書枠内に
数行のインラインで表示される機能のことみたいだけどね。
667 :
無責任な名無しさん :05/02/02 11:04:54 ID:iqxwV/Yj
>>665 出願が平成元年だから、Windowsはまだ出てない。したがって、特許侵害者はMSだね。
1.ジャストは間接侵害に問えるか?
WindowsのAPIが汎用か一太郎専用か?<当然汎用なので、一太郎は間接侵害にならない。
Windows段階で特許は消尽している。
2.消尽はどの段階か?
松下は、ソフトをパソコンにインストールした段階で実施だとホザいている。
普通、その解釈ってあり得ないだろう。あまり重要でない請求項エレメントにたまたまPCの
部品に相当する記述があったとしても、それをもって消尽をPCハードウエアまで追求できると
いう解釈は硬直的過ぎて非現実的。
668 :
667 :05/02/02 11:07:13 ID:iqxwV/Yj
こういうことが争点になっていないクソ弁論。あるいは争点にしていたんだけど、 裁判官が勝手にスルーしたとか?
あの、2ちゃん専用ブラウザでアンカーにポインターをかざすと アンカー先の書き込みがポップアップする機能も特許権侵害なのですか?
670 :
667 :05/02/02 11:17:54 ID:iqxwV/Yj
>>669 まず、「ヘルプのアイコンをクリックして」、が最初に必要。
また、そのボタンが文字(?)で構成されているのではなくて、アイコン(絵+?)で
構成されているのかだが・・
そんなところで構成されているか否かが争われるというのがクソ。全然特許の本質部分じゃ
ないしね。
--------------------------------------------------
許権侵害が争われたのは、パソコンに表示させたソフトの画面上で、
マウスの絵と「?」マークを組み合わせた「ヘルプモード」ボタンと
呼ばれるマークを押した(クリックした)後、
別の機能を実行するためのボタンを押すとその機能の説明が表示される仕組み。
例えば「ヘルプモード」ボタンの後、「印刷」ボタンを押せば印刷機能の説明が表示される。
簡単な操作で、機能の説明を受けることができる利点がある。
--------------------------------------------------
http://www.asahi.com/national/update/0201/019.html
672 :
無責任な名無しさん :05/02/02 14:52:04 ID:iKEuumkl
ACCSの手先はなぜ負けたか? この機能はWindows由来のものであって伝々、そこまでは主張したが、肝心の消尽を 主張しなかった。それが敗因。 なまじACCSの手先であるがために、著作権の消尽を認めない思惑があったために、消尽を 強く主張できなかった。そのために、判決文はソフトをインストールしたパソコンの 段階で特許が実施されるという松下側の主張を認めさせてしまう大失態をやらかした。 ACCSの理事でありながら、著作権の消尽を否定して欲張ったあげく、ソフト業界に大ダメージを 与えるような判断をさせてしまった責任はあまりにも大きい。
673 :
無責任な名無しさん :05/02/02 15:32:13 ID:n60GcOrq
>>672 まず、著作権はともかく、特許はもともと消尽はあたりまえじゃないっけ?
NHKで画面みたけど、ウィンドウズのGUIで標準で使ってるヘルプのアイコン
とは別の独自のヘルプアイコンじゃなかった?つまり、ウィンドウズのGUIの
ライブラリプログラムではなく、一太郎に内在するプログラムであの機能を
実現してるんじゃないかな?
一審で負けての控訴ともなればなりふりかまってられないから、消尽も主張
し、久保田と大喧嘩してACCSを内部崩壊させてくれると楽しいけどな
いずれにせよ知財は「素人にはおすすめできない両刃の剣」というやつだな
674 :
無責任な名無しさん :05/02/02 16:59:34 ID:b8PJxQW2
>>673 あんなとこのリソースの取替えは簡単にできるよ。独自ルーチンなんて必要ない。
675 :
無責任な名無しさん :05/02/02 17:21:24 ID:n60GcOrq
>>674 必要あったかどうかじゃなく、ジャストシステムがどうしたかが問題
判決文見ないとわからんな(見ても書いてないかもしれんが)
単なる売名行為だ。訴訟内容には注文する程の価値はない
677 :
無責任な名無しさん :05/02/02 18:05:30 ID:iKEuumkl
パソコン段階で特許の使用が成立するなんて、トンデモな主張だし、それが認められる なんてトンデモな判決だ。もっとも、特許がワープロの特許だもんで、ハード込みで実施 ということになるのもわからんでもないが。 これからはあまり重要ではない請求項エレメントがたまたまPCのハードのことを表して いても、だからといってPC段階でソフトウエアの特許が実施されるという判断はやめて もらわないと、本当にIT産業が崩壊する。
>>663 コピーしていい。と書いてない限りだめ。
680 :
無責任な名無しさん :05/02/02 20:35:51 ID:SlT1EGhX
>>677 というか、アルゴリズム特許という考え事態がトンデモな主張なだけなんだが?
>>678 事情知ってるの?
詳しく
681 :
無責任な名無しさん :05/02/02 23:05:58 ID:iqxwV/Yj
>>678 おいおい、ジャストの必死の主張に対しても、
>被告は,Windowsというマイクロソフト社のオペレーティングシステムそのもの
>に,本件発明と同様の機能があるから,被告製品は「その発明による課題の
>解決に不可欠なもの」ではないと主張する。その主張の趣旨は必ずしも判然と
>しないが,
なんて言ってるぞ。普通、ここの書き方は「被告はWindows段階で消尽すると主張する
ようだが」だろ、そんで、なにがしかの理由で、〜採用することができない、だったら
わかるよ。主張の意味が明らかではない、などとはとんでもない。まさか知財の裁判官
が消尽の意味をわかってないなんて信じられない。
2ちゃんねるの書き込み規約が変わったと聞いて驚いてきました。 私はずいぶん前から専用ブラウザを使っているのでそんなことに全く気づきませんでした。 私のような人はきっとたくさんいると思いますが、 そのような人たちの書き込みを、新規約を盾に商業利用することはありうるのでしょうか。
683 :
無責任な名無しさん :05/02/03 07:20:19 ID:u4gJEKL+
>>681 「ジャストの必死の主張」ってのはどういうもの?
「消尽」じゃなくて「本件発明と同様の機能がある」じゃないの?
やっぱり、ジャストは、ウィンドウズとは別の独自コードを使ってるんじゃ?
684 :
無責任な名無しさん :05/02/03 09:08:33 ID:u4gJEKL+
>>683 自己レス
速報でてたんだね
でも松下は「たとえ,ヘルプ表示プログラム等がWindowsの機能であったとしても,被告
製品がそのWindowsの機能を呼び出すように作られていない限り」と主張してるのに対し
ジャスト側は「Windowsというマイクロソフト社のオペレーティングシステムの機能」とは
主張してるけど「そのWindowsの機能を呼び出」してるとは主張してないじゃん。
やっぱりどっちなのかわからん、というか、消尽を主張してない以上、ジャスト独自プログ
ラムなんじゃないの。
裁判官は、そんなところはまったく理解せずに「被告製品をインストールしたパソコンによ
ってしか実行できない」からという出鱈目な理由で判決だしてるけどね。
685 :
無責任な名無しさん :05/02/03 09:38:13 ID:nYSLyd4B
686 :
無責任な名無しさん :05/02/03 10:31:15 ID:nYSLyd4B
687 :
無責任な名無しさん :05/02/03 11:02:38 ID:oqqTJPle
688 :
無責任な名無しさん :05/02/03 11:21:03 ID:z7IBtW7s
>>682 >私はずいぶん前から専用ブラウザを使っているのでそんなことに全く気づきませんでした。
>私のような人はきっとたくさんいると思いますが、
>そのような人たちの書き込みを、新規約を盾に商業利用することはありうるのでしょうか。
することがありうるかどうかは当事者じゃないから知らんけど、訴えられたら負けるだろうね
689 :
無責任な名無しさん :05/02/03 14:37:43 ID:FibC1mWF
>>684 結局、DQNな主張×DQNな判断=変な判例、即ち、日本沈没 ですな。
>>686 自分たちがDQN主張したことを棚に上げてよく騒ぐね。まぁ、この辺が弁論主義の
弊害というか限界だが。
690 :
無責任な名無しさん :05/02/03 18:59:12 ID:TN4xbkAd
691 :
無責任な名無しさん :05/02/03 19:15:37 ID:vjbuz2Cf
特許裁判では以下のような事をまず検討する必要があります。 特許村より無断転載につきご了承を。 まず、松下特許の実施アイコンにはスクロールバーなども含まれるようです。 そこに限定して、スクロールバーやキャプションやリストボックスやコンボボックスの機能説明 までするなら、引用例とは明らかに違うと言えるでしょう。引例のキー操作では不可能ですか ら。 でも、請求範囲はそこまで限定されていません。 つまり、請求範囲で言うアイコンとは、釦アイコンを含むんですね。 そうすると、この発明のアイコンは、機能的にはキーと変わらないものになるでしょう。 では、キー操作をアイコン操作に置き換えることで、何が変わったか? 画面上で分かりやすくなったことぐらいですね。 でも、それはアイコンという従来技術が本来もつ効果であって、 当業者が当然に想像する効果ですから、松下特許の格別な効果とは言えません。 (実施例では、キー操作では不可能なスクロールバーの機能説明を可能にしています。 これは格別な効果ですが、それを言うには今の請求範囲では無理です。限定しないとね) それから、ちょっと専門的になりますが・・ ウィンドウズでは、OS側でキー操作やアイコン操作を処理します。 一太郎などのアプリケーションは、キー操作もアイコン操作も同じイベントという形で 受け付けます。そして、そのイベントに割りつけられた機能を実行するだけです。 したがって、キー操作をアイコン操作に変えることは、イベントと機能の割付を変更するだけで 可能であって、松下側代理人がいうような特別な工夫も、困難な事情もありません。 こんなことは、当時のプログラマーなら当然に知っていることでしょう。 また、キー操作をアイコン操作に置き換えることは、ウィンドウズというよりもMacが作った 一種の流行(はやり)であって、当業者にとっては当然に周知だったと思うんですよ。
まぁアレだ、少なくとも記者会見におけるジャストシステムの主張は 「隣のゲイツ君も赤信号を渡ったから、ボク悪くないもーん」 というのと変わらん。自分が赤信号を渡ったことを認めてどーする。
693 :
無責任な名無しさん :05/02/04 00:46:28 ID:JV1D/Umv
>>691 >ウィンドウズでは、OS側でキー操作やアイコン操作を処理します。
>一太郎などのアプリケーションは、キー操作もアイコン操作も同じイベントという形で
>受け付けます。そして、そのイベントに割りつけられた機能を実行するだけです。
つまり、受け付けた一太郎のほうのコードで、直前にヘルプアイコンがクリックされたことを記録
しておき、次のアイコンに移ったときに「そのイベントに割りつけられた機能を実行」するわけ?
だったら、ジャスト側は苦しいと思うけど、ウィンドウズの他のアプリもみんなそういうふうな実装
だとすると、これ禁止されたら競争にならんね
>したがって、キー操作をアイコン操作に変えることは、イベントと機能の割付を変更するだけで
>可能であって
それはわかるような気はするから、今後も特許の無効を主張するんだろうね
>>693 キー操作をアイコン操作に変えることが容易だ、というのは、
キー操作をアイコン操作で置き換えできることを意味する。
つまり、すべてのキーがアイコンとして並んでいるはずだ。
(判決文を読む限りでは、ジャストの出してきた引用例はそう)
キーボードに並ぶキーが全部アイコンになってるわけじゃなくて、
ヘルプアイコンしか画面には出ていないのだから、アイコン=キーではない。
どう反論する?
>つまり、すべてのキーがアイコンとして並んでいるはずだ。 論理が飛躍してないか?
>>691 いやそうなんだけど、前にも出ている通り
そのwindowsの機能をジャストが使っているかどうかでしょ。
自分でその機能を実装することは(手間がかかるが)問題なくできる。
というか、このヘルプ機能が出てきたのはwin98あたりじゃなかったかな?
ジャストの機能はいつついたかしらないが、win95からあったものなら
ジャストが実装したのかな?
697 :
無責任な名無しさん :05/02/04 19:33:35 ID:RGb7uKAl
698 :
694 :05/02/04 23:25:49 ID:g2RCq6OA
>>695 だって全部のキーが画面に並んでいないと
キーとしての役割は果たせないじゃん。
ってこと。どう反論する?
>>698 どう反論する?とか言われても、
「キーボードはJIS配列、画面上のソフトキーはテンキー(携帯入力方式)」普通に成立するし・・・
ゲームのプレイ画面のストリーミング配信は違法ですか?
今日、抹茶そばを始めて作った人の話しをテレビでやっていたのですが、 その人は特許を取っていませんでした。 もし出願していたとしたら、特許を取ることは可能ですか?
>>701 ちゃんと明細書書いてちゃんと出願していたら、
製法特許として取れたと思うよ。
703 :
701 :05/02/05 23:47:10 ID:gdhBFpG5
その場合、他の人はどこまで真似てもいいんでしょうか? そばに抹茶を少しでも入れたら特許侵害になるんでしょうか?
704 :
無責任な名無しさん :05/02/06 00:30:45 ID:x1TImEZM
705 :
喉元に短剣 :05/02/06 01:57:09 ID:fiZXeyxz
>701 特許は無理かと…。
今年は、恵方巻がヒットしましたが、 例えば、「この商品をコンビニで売れば売れるよ」といったようなアイデアは、 法律で保護されるのでしょうか? 今、コンビニではないのですが、これに似たようなアイデアが1つあるのですが、 一人では実現できなく、どこに売り込めばいいのかさえわからず、 「もったいないなー」と思っています。需要はあります。 計算では60億くらいの見込みがあります。
>>701 俺も無理と思う。その人が考えたと思っていても、そばに限らず食べ物になにかを練りこむのって昔からあるし。
709 :
無責任な名無しさん :05/02/06 10:35:41 ID:VaF7yZjy
710 :
君の名は? :05/02/06 14:36:10 ID:fYy2fWXX
711 :
701 :05/02/07 02:33:58 ID:p0YpcIsD
>>705 >>708 作り方が新しければ特許を取ることができても、
出来上がった料理などの形状で特許を取ることはできないということでしょうか?
>>711 特許の取得には、
>作り方が新しければ
ここが重要。
713 :
707 :05/02/07 03:19:28 ID:GIQbxMPg
売り込み先がわからないは間違いでした。 売り込み先は数社あります。 しかし、そこの社員や関係者なら、企画書書いて提出とか出来るでしょうが、 全く関係の無い個人でそのような事が出来るのか?が知りたいのです。 もし、個人で売り込みに行ってもパクられて終わりだと思うのです。 誰か良い知恵をお願いします。
714 :
無責任な名無しさん :05/02/07 14:02:22 ID:w+YXIJCC
商標登録したいモノがありますが、弁理士さんを通すとトータルで15万円ほどかかるようですが、 自分で申請できる「テンプレート(2万円ほど)」を買うと、申請費だけで登録できる というものも見つけました。 弁理士さんを通した方がより取得しやすい等は分かりますが、テンプレートを買って 自分で申請しても出来るものでしょうか。 弁理士さんを通す方法でも、費用が安く済むところなどあったら教えて下さい。 (信用のあるところ)
>>714 テンプレごときで2万円か・・・ボリ過ぎだな。
716 :
無責任な名無しさん :05/02/07 18:23:23 ID:w+YXIJCC
え・・・もっと安く済む方法ってありますか??
>>716 釣りでないなら葱背負った鴨だよ>君
手続代行抜きのテンプラで20,000円なんて「振込め鷺」並みに阿漕・・・
718 :
:05/02/07 18:59:05 ID:LZE11NUw
>>714 特許庁のHPなどでただで書式を入手すればいいだろ
発明協会でも解説書なら1000円程度だろ
悪徳商法もいいところだな
720 :
無責任な名無しさん :05/02/08 00:15:55 ID:MCmoeAH2
大リーグボール1号は特許にできますか?
技術じゃないので特許されません。
722 :
無責任な名無しさん :05/02/08 00:39:34 ID:aWFt5w/l
質問があります DVDプレーヤを店で購入したのですが、ソフトの規格と合わず見れませんでした。 よって店にレシートを持って返品を申し出たのですが 「規格を確認してないお客様の問題ですので返品は、できません」 と、言われました。実際、その商品が並んでる所には対応規格一覧の掲示がしてありました。 この場合お店側の言い分が正しいのでしょうか?どなたか教えてください?
723 :
喉元に短剣 :05/02/08 01:20:04 ID:R0xjFRiJ
>722 スレ違いに気付かない人なんだ… これであなたの100%過失が自ら証明された。
726 :
714-716 :05/02/08 13:06:06 ID:IFMd5i8Y
>>719 そうです!まさにそれを見たのです!!
>>718 >特許庁のHPなどでただで書式を入手すればいいだろ
>発明協会でも解説書なら1000円程度だろ
>悪徳商法もいいところだな
もういちど特許庁のHPよく見ます。有難うございます!
>>725 んー せっかくですが、みなさんの話を聞くとその条件でもキツい感じですね(^^ゞ
でも、素人が申請するのと、弁理士が申請するのとでは取得率に
影響するって書いてるページもありましたし、
自分で申請するにしても難しいものだとは覚悟しておこうと思います(-_-;)
727 :
無責任な名無しさん :05/02/08 13:36:18 ID:NU3C9Lkz
小学生が現在使用している国語の教科書に掲載されている作品を 個人のホームページ上に転載するのは違法ですか?
728 :
無責任な名無しさん :05/02/08 15:35:44 ID:UQdjyU0p
やさしい法律相談Part106から誘導されてきました。質問させてください。 winnyで曲をダウンロードして、自分だけで聞くのは違法ですか? 確かCDって著作権料?見たいなのも値段に含まれてるんですよね? それを払わないでタダで聞いてるから、違法なのかなーとも思ってしまうんですが。 今まではダウンロードだけなら違法ではないと思ってたんですけど、どうなんでしょうか。
>727 当然違法です。
731 :
無責任な名無しさん :05/02/08 16:28:51 ID:g4HkV8Qm
732 :
719 :05/02/08 20:43:13 ID:6VOuuUIJ
>でも、素人が申請するのと、弁理士が申請するのとでは取得率に >影響するって書いてるページもありましたし、 特許の場合は請求範囲の作成とか拒絶対応とか、 弁理士の腕に依存する部分もそれなりに多かろうが、 商標の場合、弁理士の申請で取得率が上がるとしたら、 「先願調査」をするか否かの違いだけじゃないかな。 それすらも特許庁のHPで「無料で」できるぞ。 まぁ、依頼するにしろ自分で出すにしろ、この際だから いろいろトライしてみては?
733 :
727 :05/02/08 23:22:55 ID:NU3C9Lkz
ご返答ありがとうございます。
>>731 フェア、とは具体的には
作者名、教科書の出版元、教科書の名称、使用されている学年・単元等を明記してあり
もちろん営利目的としては使用せずに、
個人的に読んで楽しむという範囲でなら構わないということでしょうか。
ホームページに上げた時点で、個人的に楽しむの範囲外。
735 :
727 :05/02/08 23:59:27 ID:NU3C9Lkz
729さんですね、ありがとうございます。 うーん、ということはやはりホームページ上に載せることは全面的に×ということでしょうか… とてもいい作品で感動したので、その感想文を書くために原文を載せたかったのですが、残念です。
引用の範囲内でなら原文の一部を使う事も可能。 ただ、引用の範囲は線引きが難しいから素人にはお勧めできない。 また>731氏の言うように著作権の切れたものなら使ってもかまわないが、 こっちは著作者の死後50年を目安に。
738 :
727 :05/02/09 00:38:27 ID:i4OwuKLT
ありがとうございます。 調べてみましたが著作権はまだ切れていないようでした。 教えていただいたサイトを参考にさせていただきます。
739 :
無責任な名無しさん :05/02/09 00:53:08 ID:WO78cnO6
>>738 だめだめ、そこは文化庁の手先で、著作権について不必要に厳しいことしか書いてない
実際のフェアな慣行では、無許可全文引用でも大丈夫な場合もある
非営利無料で「感想文を書くために原文を載せたかった」なら、何も問題はないでしょ
念のため、出所(教科書じゃなく初出)だしとけば
文化享受権の人はコテハン付けてくれ 区別がめんどくさい
741 :
714-716 :05/02/09 13:08:15 ID:34IY/7z+
>>732 >商標の場合、弁理士の申請で取得率が上がるとしたら、
>「先願調査」をするか否かの違いだけじゃないかな。
まさにそう書いてありました。
>それすらも特許庁のHPで「無料で」できるぞ。
>まぁ、依頼するにしろ自分で出すにしろ、この際だから
>いろいろトライしてみては?
ありがとうございます!
しかし、調査すら無料ならやはり自分で申請の方がはるかにメリットが
高いような…(^^ゞ
742 :
無責任な名無しさん :05/02/09 13:38:54 ID:X1UlnORq
>>740 日本におけるフェアユースの存在どころか著作権切れの可能性すら無視して著作
権者に都合のいい解説しかしないやつこそ、コテハンつけろや
743 :
喉元に短剣 :05/02/09 20:54:12 ID:oogjYAZg
「名無し」という無個性の大権化に埋没することを至上主義としながら 自己と相容れない者を排除しようとする意識って、自己矛盾のような… 少なくとも言動一致はしてないな。 名無し同士なんだから仲良くネ! それも嫌で、「名無し」からの独立も嫌なんて統合失調症ぎみかと。 特に誰かを指しているものではないが、強いて言えば釣られた人を指している。 このスレにはいないはすだが…。
744 :
無責任な名無しさん :05/02/09 21:06:37 ID:ryk2mYJb
>>743 それをいったら匿名でwinny批判してる連中なんて、、、
745 :
元18 :05/02/10 00:02:38 ID:S94rDTGk
>>722 まともなハードメーカーなら対応してくれるはずだ。
販売店よりもメーカーにクレームつけてみ。
>>739 、
>>727 > 実際のフェアな慣行では、無許可全文引用でも大丈夫な場合もある
それこそケースバイケースなわけで、なぜ転載しなきゃならんのか、
というところから考えないとな。
単に「気に入りました」とか「心にしみわたる」だけだとつらいぞ。
それよりも、原文をぜーーーーんぶ載せたあとで、
何行目から何行目の流れがどーのこーの、と分析するんならともかく。
>>722 最近買ったDVDプレーヤがソフトの規格が違って見られないと言うのは考えられない。
多分、DVDレコーダで録画したものだと思う。その場合自己責任。
747 :
喉元に短剣 :05/02/10 08:51:06 ID:3TSUuJtS
次の相談どうぞ。
748 :
無責任な名無しさん :05/02/10 09:12:56 ID:eT9lvnXW
>>745 >それこそケースバイケースなわけで、なぜ転載しなきゃならんのか、
>というところから考えないとな。
そりゃそうだが、それは引用や転載に限らず全ての利用でそうだろ
>単に「気に入りました」とか「心にしみわたる」だけだとつらいぞ。
そうかな?
>それよりも、原文をぜーーーーんぶ載せたあとで、
>何行目から何行目の流れがどーのこーの、と分析するんならともかく。
で、分析は原文より十分長くないといけないのか?
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi14_qa.html には「主従の関係は量的にだけでなく、質的にもそのような関係が存在
することが要求されているとみるべき」とあって、引用には量的主従関係
は当然要求してるわけだが、そこまでやらなくてもいいよな?
それはもはや引用と呼ばず転載かもしれんが、それはお前も認識して
るだろ?
本歌取りなんて当然のように行われてるが、杓子定規に著作権法適用
したら、ありえないよな?
749 :
:05/02/10 15:23:54 ID:uZ/CLUaO
杓子定規に著作権法適用したって民法の慣習の規定に従えばOK
750 :
喉元に短剣 :05/02/10 20:11:15 ID:3TSUuJtS
>748 「全ての利用でそうだろ」ということは、この点については同一見解ですね。 「そうかな?」には、そうかな?と返したい。 「長くないといけないのかな?」の返答に関心あり。 そのCRICの量関係説には賛同できない。
751 :
無責任な名無しさん :05/02/10 22:16:15 ID:Rm4cXr5z
>>749 おまえ、民法確認したうえでそう主張してる?
その民法92条の規定は91条とほとんど同じ程度の意味しかないぞ
「法律行為ノ当事者カ之ニ依ル意思ヲ有セルモノト認ムヘキトキハ」という要件があるんで、著作者
に「そんな慣習に従うつもりはなかった」と主張されてそうではないと証明できなかったら、それまで
実際、いまどき「本歌取りなんか認めん」と本心から思ってる著作権者には不自由しないだろうしな
逆に、著作権者が著作物に例えば「GPLに準拠」と明記してあれば民法92条の要件は満たすが、既
に著作権法63条の許諾でカバーされてることだし、無断引用/無断転載の話とは無関係
752 :
無責任な名無しさん :05/02/10 22:26:59 ID:Rm4cXr5z
>>750 >「そうかな?」には、そうかな?と返したい。
もちろん全文引用にもいろいろあるが、例えば今回の場合は「小学生が現在使用してい
る国語の教科書に掲載されている作品」だからとっくに有名だろうし、それをホムペに載
せても特に経済的利益はないし、著作権者の経済的利益も特に侵害されないだろ?
まさに、米国法に明記されたフェアユースの原則:
(1) 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。
(2) 著作権のある著作物の性質。
(3) 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。
(4) 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。
を考慮したうえで、判断すればいいんじゃないか?
教育という公共の利益の為に限定的に制限が規定されてるのに、勝手に公衆送信まで認めるのは不味いだろう。 誰でもネット上で見れるような状態になれば、本来売れるであろう本が何冊売れなくなるかは計算出来ないし、 これを著作権者の損害にならないと考えるのは無理がある。フェアユース規定が無いのに米国フェアユース規定を持ち出すのも?
754 :
無責任な名無しさん :05/02/10 22:56:37 ID:Rm4cXr5z
>>753 「教育という公共の利益の為に限定的に制限が規定されてる」という認識では、
公正な利用との比較衡量が規定されてる引用の説明がつかないぞ
あれを比較衡量でないと主張したいのかもしれんが、だったら逆に比較衡量を
持ち出すまでもなく著作権制限は何でもありということになる
>フェアユース規定が無いのに米国フェアユース規定を持ち出すのも?
日本の著作権法の引用の要件は読んだか?
「公正」とか「正当」って言葉が使われてるのは知ってるか?
755 :
無責任な名無しさん :05/02/11 08:45:42 ID:X2sODGuw
>>754 >>723 >日本の著作権法の引用の要件は読んだか?
>「公正」とか「正当」って言葉が使われてるのは知ってるか?
著作権法32条1項2項を参照のこと。
>「教育という公共の利益の為に限定的に制限が規定されてる」
著作権法33条、33条の2、34条、35条、36条と
38条の条文を読みましょう。
条文がわからないのであれば、「著作権関係訴訟法」
を読みましょう。
756 :
無責任な名無しさん :05/02/11 09:38:42 ID:El2c6vIA
>>755 >条文がわからないのであれば、「著作権関係訴訟法」
>を読みましょう。
おまえは、あほ
そんなもん読んでるから、条文がちゃんと解釈できなくなるんだ
著作権法のどこに私的複製や引用は権利ではないって書いてある?
くだらん書き物読んでる暇があったら、まずは本歌どりを合法化する法律構成してみろや
本歌どりを否定して文化を衰退させて公共の福祉を害していいってなら、話は別だがな
757 :
無責任な名無しさん :05/02/11 09:45:43 ID:El2c6vIA
>>756 念のため補足しとくと、著作者が慣習に従うつもりがあったかどうかは不明で、もちろん
著作者や著作権者には無許諾、ただし原作品を貶めるような利用ではない
本歌どりとは、そういうものだ
>>756 「私的複製や引用は利用者の権利である」と書いてある著作権法の条文を挙げてみて
国際条約は国内法に優先するってのが根拠なんじゃないの?
761 :
無責任な名無しさん :05/02/11 17:00:03 ID:Zz1xLQad
著作権侵害罪の告訴権の期間って半年ですか? 後、犯人を知った日という言葉がりますが、 例えば、WEB上で著作権侵害が行われているとします。 被害者がA会社で、第3者が通報により、著作権侵害が発覚したとします。 そこで、A会社の通報に対して対策する人がそのメールを見ます。 この後、告訴の話が出て、代表(社長)にその事実を知ったとします。 この場合、知った日とは、代表が侵害の事実を知った日になるのでしょうか? それとも、A会社の社員が知った日からなのでしょうか? 告訴権の記載があいまいでよくわかりません。
762 :
無責任な名無しさん :05/02/11 18:42:19 ID:RCMjBOyl
でぶage
>>758 私的複製や引用は「著作権の制限」であって、著作権の及ぶ範囲を制限したものだよ
ね。 これを利用者の権利だと言うのはいくらなんでも・・・だよな。
「あなたには、この部屋に入るのを禁止する権利はない」=「他の人は部屋に入る権利がある」
的な解釈をしろと言ってるのと同じ
これからは権原という言葉を使うように。
765 :
はじめまして! :05/02/12 06:34:32 ID:6WshLKiX
オンラインショップを開こうと思っているのですが店の名前を商標として登録した方がいいんですか?
>>761 対象となる著作物って具体的に、どんな物なの?
音楽?文書?
どんなHP? もうちょっと具体的に
>>766 おいらは、その対象物について公訴権に違いが出るって話を聞きたい。
おしえて。
768 :
無責任な名無しさん :05/02/12 09:58:48 ID:VVjVXrEQ
769 :
返答ありがとうございます :05/02/12 17:29:09 ID:6WshLKiX
洋服を売る商用のホームページです。その際一つの分類に登録する時弁護士さんに依頼しないとして最低どれくらい予算必要ですか?
770 :
無責任な名無しさん :05/02/13 10:10:32 ID:Sii/NbS1
>>765 >>768 IPDLで先行商標調査をした上で、弁理士に依頼して、
該当するオンラインショップを指定商品・指定役務として
商標登録出願できるようにしましょう。
>>769 指定商品を洋服としておいて、その他取り扱い予定の指定商品を
弁理士に相談しましょう。
商標(実体審査)
出願料 6000円+15000円= 21000円
登録料(一括納付)
66000円*1区分= 66000円
合計 =87000円
別途更新登録料として、約15万円かかります。
771 :
喉元に短剣 :05/02/13 11:29:44 ID:/YV5KBzo
>769 検索したほうが早いかと。ここの板は計算に興味はない。
>>770 オンラインショップを指定商品・指定役務として商標登録出願だって?
そのような指定商品又は指定役務が不明確な表示は
政令で定める商品及び役務の区分に従ったものでない。
よって、第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものとして、
『拒絶』される
下らん料金計算などするまでもない。
このスレも秋生を立ち入り禁止にした方がよさそうだな。
773 :
ありがとうございます。 :05/02/13 15:19:27 ID:1oyRll5F
わざわざ回答ありがとうございます。訴えられた時の為に対応しておこうと思います。ちなみに色々なホームページでこのホームページは保護されていますと出ていますがホームページ全体を保護するにはどのような作業を行っているんでしょうか?
774 :
よろしくお願いしますm(__)m :05/02/14 02:08:54 ID:oZSWDIeo
えっとブランド名を英語のwhenevrにしようと思うのですがほかの商標にひっかかる可能制はありますか?
775 :
喉元に短剣 :05/02/14 08:43:52 ID:aaOw89Ny
>773 このホームページは保護されていますなんて書いてある?
776 :
無責任な名無しさん :05/02/15 09:08:17 ID:08pCrkK7
>>763 >私的複製や引用は「著作権の制限」であって、著作権の及ぶ範囲を制限したものだよ
著作権法の目的は、1条にあるとおり「著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め」る
ことであって、それ以上のものではない
著作権法は私的複製権等を定める法律ではない
その著作権法に私的複製権が規定されてないからといって私的複製権が存在しないとい
う主張は、あまりに苦しいどころか、著作権法を持ち出しても何の論拠にもならない
私的複製権は、文化芸術振興法では「文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれ
ながらの権利である」と文化享受権を基本的人権として認めていることや、世界人権宣言
でも同様の規定があることから、憲法11条により認められる文化享受権の具体化の一例
>>774 そんな英語も無いし、そんな制度も無いが。
弁理士のとこに行ってきたら?
778 :
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/korea/1107472617/l50 :05/02/15 12:54:49 ID:ep2HmI3r
テポドンより恐ろしい脱北難民が、いよいよ日本に押し寄せてくる!! 自民党は北朝鮮を脱出した人への支援を盛り込んだ、 いわゆる脱北者支援法を2月末までに策定する方針を決めました。 現在、中朝国境で移民先を待っている数十万人の難民が存在し、 元在日とかいうわけのわからん受け入れ対象者が本人だけで30万人、 そして一族郎党も含めれば300万人突破、しかも脱北者の10.7%は、かっての刑法犯。 これらが法の不備を突いて一気に日本になだれ込んでくる可能性があります! そうなると、30万人としても彼らの生活保護費だけでも年間12兆円! しかも彼らは『善良な難民』などではなく、北朝鮮で民族教育を受けた反日分子です! 貧しさや差別的感情からどんな犯罪に走るか分かった物ではありませんし、 北朝鮮系の朝鮮総連と結びついて、日本にどのような反国家活動を取るかも恐ろしく未知数です。 法務省、外務省、自民党などの政党など、どこでもいいので電話やメールで抗議の運動をお願いします! あなたの行動が日本を救うかもしれないのです! そしてあなたが行動しなければ日本は救えないかもしれないのです!
779 :
きとう :05/02/15 21:55:50 ID:JM7Qh6Dn
ちょっときいてください 中古ビデオテープに裏ビデオいれて avプロからもらったものです。 なかみは確認せずわかりません。 ダビングにお使いください。 消去して使ってください。 といって売っている商品を見かけますが 違法でしょうか? 裏ビデオが入っているといってなくて 間違って、中古ビデオを売った場合はどうなるんでしょうか?
780 :
無責任な名無しさん :05/02/15 22:40:57 ID:HScd5lbd
>>779 違法。
間違って販売したとしても違法。
781 :
無責任な名無しさん :05/02/15 23:37:36 ID:z7yljaRt
>>778 何で日本に来るんだ? わからん。
韓国に行けばいいだろうが。同じチョソンだろ。
誰か、呼んでるヤシでもいるのか?
782 :
無責任な名無しさん :05/02/15 23:40:35 ID:BEptk0jk
783 :
さとる :05/02/16 00:33:35 ID:kFompqVO
ある特許を回避して商品開発したいんだけど 相手の特許情報を知りたいんだけどどうすればいいの?? 特許庁のページで検索しても同じようなものが見当たらない! 直接、相手にどういう特許持っているか聞いたら教えてくれるもんなの?? 誰か教えてください。
786 :
無責任な名無しさん :05/02/16 23:59:51 ID:Y2nN7Rm5
間違ったらなんでも罪になんないんじゃないか?
787 :
無責任な名無しさん :05/02/17 17:52:49 ID:4BG9p+jv
788 :
無責任な名無しさん :05/02/17 18:45:11 ID:qd3Y9a6V
みんなにマジ質問 親父が鹿児島に土地をもってるんだけどさ、 っで資産価値が1000万円って書いてあったんだけど、 実際1000万円で売れる物なのかな? 余談ですが、今現在その土地の一部をスーパーに貸していて 年間60万位入ってきてるみたいです。
790 :
喉元に短剣 :05/02/17 19:14:37 ID:XmxeFv6L
>788 板違い。
791 :
788 :05/02/17 21:30:55 ID:xtGUy9Dq
どこに行けば良いんだ?
らっしー。 まるで2ch内に回答があるみたいじゃないか。
794 :
無責任な名無しさん :05/02/18 07:49:55 ID:cPH9dEd8
795 :
喉元に短剣 :05/02/18 08:32:52 ID:gLUio+VC
>793 そこまでの意味合いを持たせたつもりはない。 けど、そんなふうにも感じるよね。 場面1 「あのー。人違いをされてるようですが…」 「え!! では、どこへ行けば出会えるのでしょうか?」 「知るか!ボケ!」 場面2 「君、君! 場違いなところに来てもらっちゃ困るよ。」 「え!! では、どこへ行くのがふさわしいのでしょうか?」 「知るか!ボケ!」 …みたいなものと思ってもらえばよろし。
796 :
788 :05/02/18 14:16:28 ID:WuY2StYc
sage
798 :
無責任な名無しさん :05/02/18 14:51:07 ID:X10qY9Qf
質問。 オリジナル音楽CDを作ってさ、それを友達(複数)にあげたら違法になるのかな? もちろん金なんか取ってないよ。
オリジナル音楽CDってなんだ? おまいの作詞作曲か?
800 :
喉元に短剣 :05/02/18 19:33:55 ID:gLUio+VC
CD規格に合う自主製作した記録媒体では?
らっしー。解りにくかったか? 798のオリジナルの定義を聞きたかった。 そう言う意味では、「自主製作」と言い換えても意味が曖昧だな。 作詞作曲から自主製作をしてるのか、 作詞作曲は著作権者が別にいて演奏から自主製作をしてるのか、 演奏家も別に著作隣接権者がいて、 CDに焼く事だけが自主製作なのか。 ま、そう言う意図での質問だ。
802 :
喉元に短剣 :05/02/19 00:25:21 ID:s/9E1Q2U
>801 分かりずらかったか… CDという記録媒体自体を自作した、と言いたかったのだが…
>>802 わかった。皮肉だったのね。
ちょっと解り辛かった。でも、言われてみれば、ちゃんとそう読める。
804 :
無責任な名無しさん :05/02/19 09:59:39 ID:FNmgkWXv
798だけどよ、 悪ぃ 説明不足だった。 レンタルCDさんで借りてきた人気アーティストのシングルアルバム集のことだよ。 それを自分で焼いたんだが、友達が俺にもくれって言われて何人かにあげた。 って、どうよ?
805 :
719 :05/02/19 10:54:45 ID:upRy816f
>>804 どうよ?とか言われても・・・・
直球ど真ん中で違法。
松下とジャストシステムが裁判で争ってますが、あの特許のライセンス料っていくら位なんでしょうか? 自分では数十円(2、3十円)位だと思ってますが、相場ははどの位なんでしょう?
ソフト1本あたりです。
>>806 特許のライセンス料は、両者の交渉しだいでピンきり。
ものすごく効果があったり、回避不能だったりすれば、数10%もあり得るけど、
あれなら、効果も大したことないし、簡単に回避できるから、0.1%でも高いんじゃないかな。
ジャストシステムにとっては、ライセンス料に不満があれば使わなければいいのだから。
>>808 >ライセンス料に不満があれば使わなければいいのだから。
確かにそうですよね。裁判になるまでもめると言うのはライセンス料高すぎたんでしょうか。
別にこの特許は一太郎に必要なものでもなさそうなのに・・・。
松下としては簡単に回避できる特許は出来るだけライセンス料を安くして
いろんなソフトに実装してもらうほうが結果的に得ですよね。
810 :
無責任な名無しさん :05/02/19 13:35:30 ID:Wc4UkebO
811 :
無責任な名無しさん :05/02/19 16:25:28 ID:kIAGUZcw
レンタルビデオ屋で借りてきたビデオを家で他のテープに録画するのは違反ですか?
>>811 あ、あとさ、移る時に「移ってきました」って言わないと、マルチだと思われるよ。
815 :
811 :05/02/19 17:13:40 ID:kIAGUZcw
自宅で見るだけです。売ったりしません。
>>815 じゃあ、私的複製の範囲と考えていいんじゃない。
817 :
811 :05/02/19 18:05:25 ID:kIAGUZcw
わかりました。ありがとうございます
818 :
喉元に短剣 :05/02/20 00:42:14 ID:7J/kPXPJ
次の相談どうぞ。
819 :
無責任な名無しさん :05/02/20 13:19:05 ID:uo4HDa86
とあるAというミュージシャンが6月に 有名曲をカバーしたCDを発売したのですが そのCDでの作詞作曲の部分に、本来ならば原曲の作曲者の名前が書いてあるはずなのに そのAというミュージシャンの名前が書いてあったんです。 ということは、JASRACに、オリジナルの曲として申請したということです。 しかし裏で指摘を受けて権利処理を行ったせいか、10月頃には、 作詞作曲の部分が原曲の作曲者の名前に変更されてたんです。 ということは事実上、発売した6月から10月の間までは著作権侵害にあたりませんか? また、もし侵害になるのであれば、どのように罰せられますか? その詳細を聞きたいです。
有名曲をカバーしたCDなのにオリジナルの曲として申請した?なんじゃそりゃ。 ただの盗作じゃねぇか。賠償金をしこたま払って問題なし。 アメリカの弁護士に日本の音楽に目をつけられたら大変な事になるな。 音楽の著作権って結構長いし。
821 :
無責任な名無しさん :05/02/20 14:42:39 ID:uo4HDa86
>>820 作詞作曲の表記がそのミュージシャンになっていたのは6月〜10月の約4ヶ月間
だけなのですが、この4ヶ月間でも罰せられるのですか?
指摘されて途中から表記を原曲作曲者に変更したから良い というものではないのですか?
822 :
無責任な名無しさん :05/02/20 14:57:07 ID:v0I8YtLw
>>821 人の物を盗っておいて、バレたら返せばいいんだろ。って通用すると思う?
>>821 罰せられると言うのは無い。民事だから。お金でかたをつけるね。
盗作なんかしたらミュージシャンの信用がた落ちなんだが。
作詞作曲のクレジットも変更となると、かなり似てたんで言い分けできなったんだろう。
824 :
よし :05/02/20 15:46:46 ID:LEwhR4EM
あの 自分のサイトで公式アニメの画像をサイトに貼ってるんですが、問題ありますか?有料ではありません趣味の範囲です
権利者の許諾を受けていれば問題ない。
826 :
よし :05/02/20 16:17:21 ID:LEwhR4EM
許諾うけてないです 勝手にのせてます でもそんなサイトたくさんありますけど問題なりますか?
827 :
無責任な名無しさん :05/02/20 17:08:26 ID:bSfHovB9 BE:103608768-
>>819 オレンジなんとかレンジのことですか?
オリジナルの作詞作曲者が訴えないとどうにもなりません。
ふつうは活動自粛とかするんですが、事務所もメディアも甘いところがあります。
安部なつみの場合も盗作された人たちは訴えたりしなかったようです。
身内には甘いってことでしょうかね。
828 :
無責任な名無しさん :05/02/20 17:17:47 ID:bSfHovB9 BE:60438274-
>>824 インターネットのサイトは多くの人に見られる可能性があるため、私的利用
の範囲を超えてしまいます。
一応、著作権侵害にあたりますが、とくに取り締まりなどされていないような。
アニメのファンサイトとか好意的な扱いなら容認される可能性もあります。
逆に蔑むような扱いだと著作権侵害+名誉毀損になってしまうので注意。
心配ならアニメを作っている会社に問い合わせてみては?
ちなみにディズニーとサザエさんはそういうことにうるさいので許可を取るのは
不可能に近いです。磯野家の謎という本にオリジナルの画像が掲載できなかったの
も有名な話。
829 :
無責任な名無しさん :05/02/20 19:52:55 ID:dVP9GWH7
>>827 >オレンジなんとかレンジのことですか?
だろうな
>オリジナルの作詞作曲者が訴えないとどうにもなりません。
頒布の間接正犯だろ?
121条は親告罪でないから、検察次第でどうとでもなる
830 :
無責任な名無しさん :05/02/20 20:00:50 ID:zFjx8AVQ
ちょっと前のだが、脱ゴー宣裁判ってあれ著作権的にどうなの? 楽曲の分野で脱ゴー宣と同じことやったら盗作になると思うが。
831 :
無責任な名無しさん :05/02/20 20:01:42 ID:uo4HDa86
832 :
無責任な名無しさん :05/02/20 22:13:16 ID:mNFhhk8e
質問をお願い致します。 ツボを刺激する為の靴下の商標を申請する場合は、 申請の際の分類は第10類、第25類のどちらにすれば良いでしょうか? 宜しくお願い致します。
833 :
無責任な名無しさん :05/02/21 00:43:26 ID:fVRWWeGV
サインが入った画像を保存して断りなしに貼ることは違反ですか?
834 :
喉元に短剣 :05/02/21 08:14:30 ID:PGmxANT4
>833 情報不足。
835 :
無責任な名無しさん :05/02/21 08:38:07 ID:s9n8Ax06
>>831 警察や検察に刑事告発してみるってのは?
836 :
無責任な名無しさん :05/02/21 12:28:43 ID:x5GI+Bj1
すみませんが質問です 著作権や特許権を持ってる企業が倒産した場合、勝手に著作物を使ったりしても大丈夫なんでしょうか
837 :
喉元に短剣 :05/02/21 12:33:41 ID:PGmxANT4
>836 否。
839 :
無責任な名無しさん :05/02/21 19:49:22 ID:pLAlnub/
>>838 おまえがオレンジレンジの作品を入手してて、盗作により受けた損害を賠償して欲しいし、
そのために時間とお金をかけていいなら、民事訴訟起こせば
もとはとれないだろうけど
刑事告発はタダでできるけどな
840 :
無責任な名無しさん :05/02/21 20:06:38 ID:k7KgzHKy
>>840 これに関して、自分の著作物を盗まれて他人に商標として登録された場合(自分の周知商標にはなっていない)、
その商標を無効にすることは出来る?
時刻表は著作物に当たらず、著作権もないのですが(※1)、 それらを綺麗にまとめて、自分のHPに公開するのは法に引っかかりますか? 時刻表を、見やすくしたり、ある意志の下に並べてあるものを物を そのまま転載・転用するのは引っかかるようなのですが、 その判断基準がよくわかりません。 上記にあるように、HPで公開されている時刻表を元に情報を作成し、 自分のHPで公開することは、良いのでしょうか? (※1)単に数字の羅列で、思想・感情が表現されていない為
843 :
喉元に短剣 :05/02/22 12:52:30 ID:W1AiThcS
>842 なかったっけ?
845 :
喉元に短剣 :05/02/22 18:36:00 ID:W1AiThcS
>842 著作権なかったっけ?
847 :
無責任な名無しさん :05/02/22 21:00:21 ID:m13Zkokz
>>846 ある
衝突とか起きないようにしないとな
件の中国における「クレヨンしんちゃん商標登録」。 日本では以前同様のケースで「権利濫用」として、 差止、損害賠償請求ともに認められなかったケースがあるが、 (平成08(ワ)5748 商標権 民事訴訟事件 いわゆるユベントス商標事件) 彼の国でそういう自浄的な判断は・・・・期待できんかな・・・・
>>847 それが表現だとは到底思えないんだが。
運行を時刻表の形で特定のフォーマットに
書き起こすのはデータベースの著作権が発生すると思うが、
衝突が起きないように運行計画を立てるとか計算するとかは
著作権の保護範囲とは思えない。
でも、数学の問題は著作権の対象になるよね?
問題文はな。文章表現なのだから著作権の対象になるだろう。 だが、数式自体は保護対象にはならないだろ。 だから教科書に出てきたのと全く同じ数式を問題に使用しても 教科書の著作権を侵害したことにはならない。
853 :
無責任な名無しさん :05/02/23 12:40:20 ID:3mTEENje
>>850 いかなる表現であれ、表現は表現だろうに。
「思想又は感情」も、プログラムの例から拡大解釈されまくり。
否定するなら「創作的に」を否定しないといけないが、やはりプログラムと同程度の創作
性はあるだろ?
なお、全列車の発車時間を時刻順に並べても「素材の選択又は配列」に創作性はない
から、データベースとしての著作性はないぞ。
>>852 数学の問題を解く過程の『数式自体』にも「思想、感情を創作的に表現したもの」はあると思いますよ。
私が言っているのは公式うんぬんではなく、その問題特有の解法ってことです。
囲碁や将棋の布石においても著作権法の保護の対象とできることは周知のことです。
とすると、数学問題の美しい解き方というのも保護の対象となり得るのではないでしょうか?
855 :
無責任な名無しさん :05/02/23 12:49:22 ID:3mTEENje
>>852 >だが、数式自体は保護対象にはならないだろ。
創作性があれば、ふつうに保護対象になる
1+1=2とかじゃ駄目だが、高校理系の数学で使うレベルの式だと創作性があるだろうな
>だから教科書に出てきたのと全く同じ数式を問題に使用しても
>教科書の著作権を侵害したことにはならない。
別々に著作したものが結果的に同一になるのは著作権侵害じゃないが、それ以前に、
教育機関で問題に使用する場合は(ry
856 :
無責任な名無しさん :05/02/23 13:22:06 ID:3mTEENje
>>854 >囲碁や将棋の布石においても著作権法の保護の対象とできることは周知のことです。
周知か?
チェスの場合、棋譜には著作権がないというのが、国際的合意だぞ
ある棋譜を他の棋士が真似て改変するのは自由だから、著作権どころか同一性保持権
もない
俺的には、著作物ではあるが公正な慣行として幅広い(名誉権以外は無制限の)フェア
ユースが認められている、というのが自然な解釈だとは思うが
著10条3項で解法(アルゴリズム)は保護の対象にならないことが確認的に規定されていることからも、 数式自体も著作権法の保護の対象にならないと考えるのが妥当なんじゃないか。
858 :
無責任な名無しさん :05/02/23 14:26:40 ID:3mTEENje
>>857 数式は解法じゃないぞ。
まさか、未知数の値を算出するための機械的な数式の変形過程のことを数式だと思ってる?
創造性があるのは、最初の等式(不等式かもしれんが)を導き出すところ。
>>856 その国際的合意というのは、条約のように、わが国に何らかの法的拘束力を及ぼすものなのですか?
それと、なんか誤解しているようだけど、
>>852 で、例えで言った将棋の布石っていうのは、
数学の解法と同じように、一つの結果を導くための『詰め将棋』の布石のことね。
862 :
無責任な名無しさん :05/02/23 17:35:24 ID:3mTEENje
>>859 及ぼすもなにも、日本で今現在、他人の開発した定石や定跡を使うのに金払ってると思う?
自分の開発した定石や定跡を使った奴を相手に金請求する裁判おこして、勝てると思う?
囲碁好きの裁判官には事欠かないだろうから、日本においてフェアユースが認定される判例
になると思うぞ
>>862 えーと、素人さんですか?
他人の開発した定石や定跡を使うことについて金銭を払わなければならないとすると、
それは一体 何権に基づくものですか?
再生権のような権利って、著作権法にありましたっけ?
864 :
無責任な名無しさん :05/02/23 20:45:39 ID:LAIHUjJC
865 :
無責任な名無しさん :05/02/23 20:46:35 ID:LAIHUjJC
初めて書き込みさせて頂きます。 ご意見お聞かせ頂ければ幸いです。 著作権(?)の侵害や盗作などで問題になるかどうか、という相談です。 私は旅行会社に勤める28歳のサラリーマンです。 最近、会社の社員証を作り変えることになり、その担当になったのですが、業者さんに作ってもらったサンプル案があまり気に入らず、よし、自分で何か作ってみよう、と思い立ったのです。 そこで何か良いデザインはないかと、友人(大手広告代理店勤務)の社員証を見せてもらいました。するととてもかっこよく、こんな感じにしたいなーと、とりあえずスキャナーで保存させてもらいました。 最初はそのスキャンしたデータをPhotoshopで加工したりしてました。 友人の会社のロゴが当然ありますから、それを消して、上から自分の会社のロゴを貼ってみたり。 で、ほとんど友人の会社の社員証のロゴの部分と社名などの情報だけを入れ替えた状態で、また別の友人に、このような感じでデータを作ってほしいと依頼しました。 (最初自分で作ろうと思ったのですが、画像処理の知識が乏しく、ギザギザになったりしてしまったため、セミプロの友人に、同じように作ってもらうことにしたのです。) そして出来あがってきたデータを会社の上司に提案したところ大変気に入ってもらい、よし、予算面などさえおりかえばこれでいこう!ということになりました。 ですが、後々社員証を見せてもらった友人と話していて、ところで著作権問題とか訴訟問題とかにならないかなぁ?という話になりました。 その友人は別に盗作されたとか、告発しようとか、そういうつもりはもちろんないのですが、何かのきっかけでそんな事態に発展してしまうことはないのか?という話になったのです。 それを、製作してくれた友人に相談したところ、 ・元データをコピーして一部改変などで使ったわけではないこと ・自分が作ったものは、「参考にして0から作ったもの」であること などから、盗作や著作権侵害問題になることはない、といっていました。 見て、まねて、イメージ・印象をかりて0から作ったものなら問題ないというのです。
867 :
無責任な名無しさん :05/02/23 20:48:20 ID:LAIHUjJC
868 :
無責任な名無しさん :05/02/23 20:49:55 ID:LAIHUjJC
しかし、他の元法学部の友人に相談したところ、それは違う、と言われました。 著作権の侵害や盗作・盗用問題が訴訟になった際、第三者である裁判長が判断を下す。 その際に、私が広告代理店に勤めるその友人の社員証を見せてもらい、明らかに参考にした、ということや、 明らかにデザインがおんなじだということなどから、盗作と判断される可能性は高い、といわれたのです。 その場合損害賠償請求の可能性もあるといわれました。 その広告代理店の社員証を製作したのは米国のデザイン会社ということで、権利問題にもかなりうるさいようなのです。 そして私の勤める旅行代理店とその広告代理店は取引もあります。 製作してくれた友人は、問題になるとしたら真似したなーと罵られるくらい、といいます。 長くなってしまいましたが、この場合、どういう問題が考えられ、それを防ぐ方法などはあるのでしょうか? 教えて下さい。 お願い致します。
870 :
無責任な名無しさん :05/02/23 20:54:34 ID:M0oqZ7DM
ID:LAIHUjJC、お前邪魔だよ
>>869 >その場合損害賠償請求の可能性もあるといわれました。
こちらが正解。
防ぐ方法は、今すぐその社員証の製作をストップする。
ネットで「社員証 サンプル」などで検索すると、 社員証政策会社さんのサンプルが沢山でてきます。 似たようなデザインは沢山あります。 色合いなども違いますし、もちろんロゴも違います。 特別な図形などのデザインがあるならまだしも、そういったものもありません。 しいて言うなら、レイアウトはそっくりです。 それでもやはり、問題なのでしょうか・・・?
873 :
無責任な名無しさん :05/02/23 23:34:34 ID:c7qj1blz
>>863 >他人の開発した定石や定跡を使うことについて金銭を払わなければならないとすると、
>それは一体 何権に基づくものですか?
>再生権のような権利って、著作権法にありましたっけ?
営利企業主催の大会とか対局料を得て公開対局でやったら、普通に上演権侵害のはず。
碁会所でやっても、これまでの判例(クラブキャッツアイ)からして、強い管理支配性を持つ
(このへんが出鱈目)碁会所が上演の主体。
あんな出鱈目な判例さえなければ、まだ言い訳できたのにな。
874 :
喉元に短剣 :05/02/24 00:01:56 ID:6+g3L+0J
>872 問題ないと返答をもらいたくてここに来たの? いやなに、 自分が期待した返答がもらえなくて逆ギレする奴は吐いて捨てるほどいたからね。
>>847 さん
いえ違うんです。
最初の書き込みでは(後の書き込みをしても、かもしれません)、内容が正確に伝わらないかなと思い補足したつもりでした。
失礼致しました。
デザイン上のことなどはやはり言葉で伝えるのは難しいですね。
しかし、デザイン上云々以前に、問題あることなのでしょうか。
>>875 そもそも、訴えられて勝てるかどうかの話をしたいの?
訴えられた時点で、いや、パクったと言われた時点で、あなたの経歴に傷がつくんじゃないの?
取引のある会社なら、バレる可能性はかなり高いと思うが。
877 :
喉元に短剣 :05/02/24 08:48:41 ID:6+g3L+0J
>875 抽象論はそろそろこれくらいにして、現物同士を対比したいんだが。
一応仕事で名刺やカードなどのデザインもしていますが、 カードなどは表示面積が小さいため、レイアウトは限られてきます。 したがって他と違う物を作る方が難しく、制作者の腕の見せ所となります。 有名デザイナーの仕事かもしれませんが、よほど斬新なもので無い限り、 その辺の印刷屋に校正を10パターンお願いすれば似たようなものが、出てくると思います。 個人的には、その程度のものであれば、問題ないとおもうのですが・・・。 しかし、社員証や名刺はその会社の顔でもあり、オリジナリティーが必要であると思います。 意見が矛盾していますが、私であれば少なくとも近くで見かけるデザインにはしないです。 というか、私に誰もレスしてくれないので、 某会社の「企画買います」ってところにメールしてみたのですが、 1ヶ月近くたつのに、何の連絡もありません。騙されたかな? これからメールで問い合わせてみます。
879 :
:05/02/24 10:52:13 ID:bT77n30a
雑誌のレイアウトすら著作権が認められていないのに社員証にないだろ
880 :
喉元に短剣 :05/02/24 12:41:16 ID:6+g3L+0J
著作権の観点はみな分かってるかと。 同業で営業範囲もかぶってるかもしれない地域で、斬新(?)な名刺で 周知されているであろう状況において、それに類似の名刺で営業を行うことで 生じるかもしれないのトラブル発生の可能性とその場合の誰かさんの背負い込む責任が、 第三者の視点としてはオモロイのでからんでいるかと。
881 :
喉元に短剣 :05/02/24 18:34:39 ID:6+g3L+0J
次の知的相談どうぞ。
解法に著作権が発生するということは アルゴリズムにも著作権が発生する?
883 :
無責任な名無しさん :05/02/24 23:51:32 ID:cj+Hcbnk
>>882 >解法に著作権が発生するということは
発生しないだろ?
数式じゃないんだから。
884 :
無責任な名無しさん :05/02/25 19:39:11 ID:r/6eKEUZ
>>882 >>883 著作権法10条3項3号に該当する場合には、著作物には解法は
及ばない。
但し、著作権法10条1項9号の著作物の例示に該当する場合には、
著作物に該当する。
>>884 おまえ、条文の構造、全く理解できてないだろ。
特許の調査をしていると不思議なことに出くわすことがある。 ほとんど同じ内容の出願が若干の時間差で出願されていることがある。 この様な場合、 @先に出願されている方は個人出願であり、後から出ている方が企業同士の共願になっている。 A時には、先に出ている出願の発明者名が後から出ている共願にも入っている場合がある。 この様な場合、 @当該の発明者名で検索すると、結構大手企業の社員だったりする。 A後から出ている共願は大手企業と中小企業の組み合わせが多い。 冒認か?
>>886 誤記スマソ
>@先に出願されている方は個人出願であり、後から・・・
@先に出願されている方は個人出願の場合もあり、後から・・・
889 :
無責任な名無しさん :05/02/26 14:24:19 ID:Mn8l1/TM
>雑誌のレイアウトすら著作権が認められていないのに社員証にないだろ そうだね。よっぽど有名な人のデザインでなければ著作物にはならないね。 まあ。「意匠」の対象ではあるが。 その点、着物の柄や建築物と同じだな。
891 :
山崎 渉 :05/02/27 03:41:31 ID:050eTXwa
__∧_∧_ |( ^^ )| <寝るぽ(^^) |\⌒⌒⌒\ \ |⌒⌒⌒~| 山崎渉 ~ ̄ ̄ ̄ ̄
892 :
無責任な名無しさん :05/02/27 12:39:13 ID:LzJkAwKO
893 :
喉元に短剣 :05/02/27 17:27:24 ID:DF6Z7+RL
次の知的な相談どうぞ。
>>892 ワラタ。
たしかにその通り。
この記者さんは普通にテレビを見たり自分でビデオ録画する時とかも
合法なので毎回許諾が必要とか思ってるんだろうか。
質問です。 ホームページ上に大学(or高校)入試の過去問題を載せるのはアウトですか? その入試問題を全て載せるわけではありません(1つの大問程度です)。 よろしくお願い致します。
>>895 結構微妙なんだよな。
俺は問題ないと思うけど、問い合わせたほうが無難といえば無難
897 :
無責任な名無しさん :05/02/28 21:34:46 ID:ct/25hTe
質問なんですが。 分割出願をした場合、原出願Aと分割後の出願Bとの期間の間に分割後の出願Bの内容と同じ出願Cがされた場合、BとC双方に29の2は適用されないんですよね? ていうことは分割後の出願Bが出願日が遡及しないことを考えると出願Cが先願で登録になってBは後願で拒絶になるってことですか? 雰囲気的にBが登録になる感じがするんですが・・・・。 もしCの場合、その主旨はなんなんでしょうか。 ていうか29の2が適用されないのはなぜでしょ。
青本読んでみれば。
899 :
無責任な名無しさん :05/03/01 03:55:47 ID:Ua4Tat/w
あら出願日遡及するんだ・・・ 駄目だこりゃ 青本読んで解決しました。 分割後に発明の説明に新規事項書く場合があるらしい。 それを遡及させて29の2の適用するのはおかしいという内容のようです。 すませんでした。
900 :
喉元に短剣 :05/03/02 08:12:26 ID:dgpwC5Zf
知的な相談どうぞ。
902 :
喉元に短剣 :05/03/03 13:00:12 ID:Fxjly6kk
相談どうぞ。
903 :
無責任な名無しさん :05/03/03 19:20:40 ID:KoqLXqp7
他の掲示板から誘導させていただいた者です。 個人でDVDを作成(ライブ映像)して販売する場合、どのような制限があるので しょうか。製品版のものを見てみると色々と特許関係のもの(ドルビーデジタル サラウンド等)がありますがこれらのマークは無断で使用してはいけないのでしょ うか?また、マークを使う場合はどのような場所でどのような手続きをすればいい のですか。 大変分かりづらい説明で申し訳ないのですがどうかよろしくお願いします。
904 :
喉元に短剣 :05/03/03 20:15:48 ID:Fxjly6kk
>903 なぜマークを使いたがるの? 必要ないのに…。
905 :
903 :05/03/03 22:39:13 ID:KoqLXqp7
>>904 マーク等がないと構成上綺麗に仕上げづらいというのもありますしやはり
出来るなら本格的なものが作れたらいいなと、そんな感じです。
>>905 本格的にやりたいなら、ドルビーラボラトリーズにちゃんと金払え。
以上。
907 :
無責任な名無しさん :05/03/04 16:25:46 ID:pHY10ThN
908 :
喉元に短剣 :05/03/04 20:24:22 ID:sM5DcX3g
>905 当該商標に類似せずに独自の商標もどきのデザインを考えれば いいのに…。 見た者に同じ意味をイメージさせつつ、既存商標に類似しないデザイン力も 無いのか?
909 :
903 :05/03/05 00:03:55 ID:91Y6kRHY
>>908 さん
それが出来れば苦労はありませんよ。「同じイメージ」という抽象的なもの
は千差万別ですから既存のイメージを使用したほうが狙ったイメージを伝え
ることが出来るのではないですか?
デザイン力云々よりも大事なのはどれだけ見る人にわかりやすくするかです。
それなら人々に比較的浸透しているイメージを使いたいと思うのは妥当だと
思いますよ。
DVDを販売するのは友人なのですが実際彼は本気でプロの世界で生きて行
こうと必死です。その大事な踏み台にはなるべく不安定な要素は入れたくな
いんですよ。
>その大事な踏み台にはなるべく不安定な要素は入れたくな >いんですよ。 いまどき見上げた友情だ。 >「品質・内容等の誤認惹起行為」 たいした安定要素だ。
911 :
喉元に短剣 :05/03/05 01:37:54 ID:tei/ljtj
>909 楽して他人様の費用・時間・労力の結晶にタダ乗りしたいと?
912 :
喉元に短剣 :05/03/05 11:34:18 ID:tei/ljtj
次の相談どうぞ。
>>909 本気でプロの世界で生きて行こうとしてるんなら、
なおさら「払うべきものは払う」を教えないといけないじゃん。
商標権侵害の片棒担いで、どこが友情なんだよ?
914 :
あき :05/03/05 14:30:44 ID:VDlpAJov
昔の浦島太郎や金太郎に著作権ってありますか?それらを少し話を変えて商業誌でだしたら問題ありますか?ドラゴンボールも一応西遊記が元ですよね?最遊記とかも、オシエテクダサイm(__)m
著作権はあるんだろうが、著作権には有効期限みたいなのもあるからな。 作者の死後50年とか。
916 :
大笑い :05/03/05 21:57:31 ID:HqE1Fy0g
>>913 一体どこが商標権侵害になるというのかね?
917 :
喉元に短剣 :05/03/06 02:30:27 ID:UU+VhjPv
次の相談どうぞ。
918 :
:05/03/06 02:41:26 ID:NpyUM4hY
>>916 1. 登録1119205 DOLBY 01 ドルビー,ドルバイ
2. 登録1222283 ドルビー 01 ドルビー
3. 登録1225620 DOLBY 01 ドルビー
4. 登録1338474 DOLBY 01 ドルビー
5. 登録1338481 ドルビー 01 ドルビー
6. 登録1392381 ドルビー
919 :
903 :05/03/06 03:05:27 ID:nh9VmgSL
とりあえず使用する場合はドルビーラボラトリーズに連絡をし、そこで金銭的 な話をして契約を取り交わせばいいわけですね。それを手がかりに後は何とか 自分で調べてみます。お世話になりました。
>>903 何かビミョーに違和感を感じるなぁ。
「ドルビーデジタルサラウンド方式を採用したDVD」の意味を
理解されています??
あれは、「採用したら、付けなければいけない」
「採用しなかったら、絶対付けてはいけない」類のマークですよ。
>>919 大丈夫か?
ちゃんと契約結んだ上でドルビーエンコードしろって話だぞ?
922 :
喉元に短剣 :05/03/07 12:50:51 ID:8184cR6P
923 :
大笑い :05/03/07 22:12:05 ID:BXGGJJJS
>>918 何か勘違いをしてる。というより、商標法に無知なだけか。
例えば、自分が作った音響システムに「ドルビー」というマークをつけて売ったりするのが商標権侵害というのだよ。
正規に商品を買ったユーザがその商品を使用しても侵害になることはない。当たり前だが。
924 :
無責任な名無しさん :05/03/08 00:40:47 ID:c700v52x
926 :
無責任な名無しさん :05/03/08 18:27:50 ID:BDcS4pOx
こんばんは ネットで拾ってきたエロ画像を処理せずに貼り付けた ホームページを作成したら罪になりますか? よろしくお願い致します。
927 :
無責任な名無しさん :05/03/08 18:30:56 ID:PdbS/gKN
>>926 猥褻物陳列になりえる。
それと、著作権侵害。
928 :
大笑い :05/03/08 22:33:35 ID:cekgF0Sk
929 :
926 :05/03/08 23:40:38 ID:sOpV1Zyd
<<927 ちょっと言葉足らずでしたねごめんなさい。 掲示板等に投稿されたエロ画像(陰部等モザイクかかっている)を転載した場合です。 掲示板の管理者も私も著作権侵害になりますか?
930 :
無責任な名無しさん :05/03/08 23:45:06 ID:PdbS/gKN BE:17481784-##
931 :
激笑い :05/03/09 00:19:37 ID:bIwimquq
>>923 自分が作るDVDにドルビーマークをつける話だボケw
932 :
無責任な名無しさん :05/03/09 16:03:28 ID:oH6lZpqU
私の会社は従業員30人程の小さな会社ですが 会社で購入した映画のDVDソフトを福利厚生の目的で 社員に無料で貸し出したら、違法になりますか? 実際に実行したらまずいでしょうか? 頭のいい方々、法律の素人の私に教えて下さい。
933 :
無責任な名無しさん :05/03/09 16:33:45 ID:w6d8ZfmU
質問なのですが、『オセロ』や『UNO』のような卓上ゲームのルールやシステムは、特許法などで保護できますか? (カードやゲーム盤などの道具を用いたもので、ゲームのルールやシステム自体を保護したい場合の話です)
>>932 違法になるなる。
まずいかどうかはしらん。
レンタル用のDVDを買えば一番問題なし。(買えるかどうかはしらん)
家で仕事のために鑑賞するのであれば問題なし。
>>933 アイデア自体を保護したいのであれば特許しかない
ただ、オセロやUNOが認められるとは思えない。
現実的にゲームのルールが特許になるとは思えない。
かなり画期的なルールならば可能性がないとはいえないが。
935 :
933 :05/03/09 18:28:55 ID:w6d8ZfmU
>>934 さん
レスありがとうございます。
ルールやシステムの完成度が、例えば、将棋・囲碁レベル(私の思いつく最大限。文化的背景は無視しています。)なら、可能性は0ではないかもしれない。という感じでしょうか?
また、卓上ゲームのルールやシステムが特許を取得したことはあるのでしょうか?
卓上ゲームは米国で、いくつかのコンピューターゲームは日本で、特許を取得したことがあるらしいのは分かったのですが、
卓上ゲームが日本で取得したことがあるかどうかは分かりませんでした。
936 :
喉元に短剣 :05/03/09 19:00:15 ID:SuKMuN2z
>934 「かなり画期的なルール」ならば、そのルール自体を特許にできるのですか? 「かなり画期的」か否かは、高等な方程式を用いているとかですか?
>>935 完成度は関係ない
たとえば将棋のようなゲームの例で考えると、
こまの名称が変わろうが動き方が変わろうが無理だと思われ。
いままでにないようなアイデアが必要。
>>936 なんかの嫌がらせか?
もちろんルール自体で特許が取れるわけないでしょ。
「かなり画期的」か否かは進歩性が歩かないか。
実際に決めるのは特許庁の中の人。すくなくとも私ではない
938 :
喉元に短剣 :05/03/09 19:41:56 ID:SuKMuN2z
>937 いやぁ、フェア小僧に続いて二人目か?みたいな「かなり画期的」な レスかな?、と思ったもので…。 この場合の「かなり画期的」かどうかは住人の中の人が決めるんだけどネ。
ゲームのルールについては進歩性以前、まず「発明」か否かの問題かと
940 :
無責任な名無しさん :05/03/09 19:49:47 ID:KuTB1PE4
教えてください。 『友人』に『私』が【テレビ番組】を録画したものをDVDにコピーして と言われたのですが、【無償】であげるのであれば法に触れませんか?
942 :
933 :05/03/09 20:21:41 ID:w6d8ZfmU
>>937 つまりゲームとしての完成度ではなく、新しくかつ高度なものということですね。既存のゲームのどれにも似た要素がないので、正しい例を挙げるのが無理なのですが、
新しいジャンルに属するか、無理矢理に既存のジャンルを拡張するかしないとならないレベルのアイデアということです。
943 :
無責任な名無しさん :05/03/09 21:46:44 ID:Gx1uoVyK
>>932 >私の会社は従業員30人程の小さな会社ですが
>会社で購入した映画のDVDソフトを福利厚生の目的で
>社員に無料で貸し出したら、違法になりますか?
「30人の従業員」なら特定少数だから公衆ではない(超重要)。
頒布権も貸与権も侵害しないから、有料でも無料でも福利厚生目的でも営利目的でも合法。
>>934 のいうような「レンタル用のDVDを買えば一番問題なし。 」なんて必要も全くない。
それどころか、レンタル屋から会社が借りたDVDソフトをレンタル期間内に数人に又貸しして
も桶。
944 :
無責任な名無しさん :05/03/09 21:49:19 ID:Gx1uoVyK
>>938 >>937 いやぁ、フェア小僧に続いて二人目か?みたいな「かなり画期的」な
あいつ、うざかったね。
過去のフェアユース判例必死で検索したのに、フェアが関係なくてユースだ
と切り捨てられたのはワロス。
フェアが関係無くユースって?
946 :
無責任な名無しさん :05/03/10 00:25:09 ID:WINb+h1J
どこからかアイドル画像を毎日毎日掲載してアフリエイトで儲けているサイトって 結構あると思うのですが、違法ですよね。あの程度の著作権違法ではつかまらないのですか? 自分もやってみようかと思うのですが
>>946 著作権者がたまたま、見てないだけ。
たまたま警察がいなけりゃ、違法駐車してもいい。って事にならないのと、一緒。
948 :
:05/03/10 01:16:43 ID:Ny5q+bry
許諾を受けているかどうかもわからずに違法扱いするのはいかがなものか 許諾を受けてりゃお前の方が犯罪だろ
949 :
弁理士355 :05/03/10 15:27:14 ID:R42z2IqU
弁理士統一板より
>>357 それはいいですね。ここでいえる範囲で構わないので、その仕組みの概要なんかをお教えいただくことってできます?
950 :
弁理士355 :05/03/10 16:39:17 ID:R42z2IqU
>>357 けど、そういうので、実際に持ってくるのでつかえるのって、どのくらいあります?
発明は結構大変ですからね。
951 :
無責任な名無しさん :05/03/10 20:21:04 ID:zEpk+hpP
>>937 >>935 将棋のこま等のゲームですと、特許というよりも意匠で出願しないと
権利化は無理ではないのか。意匠法施行規則別表第一参照。
また、インターネットで公知になった場合には、特許にも意匠にも
なりません。拒絶理由、無効理由を有する。
CDやビデオの勝手な貸し借りは薯作権違法にあたるのですか。
953 :
無責任な名無しさん :05/03/10 20:56:34 ID:qKfIO616
>>952 特定少数の間でなら合法。
公衆への貸しだしは貸与権の侵害。ビデオ(映画の著作物なのでたぶんゲームもだと
頒布権にもひっかかる。
954 :
無責任な名無しさん :05/03/10 21:32:49 ID:NDKtXFp2
>>941 ありがとうございました。
これで友人にあげられます。
>>953 頒布権は映画の特殊な流通から出てきた権利で、
許諾を得たりして複製したものなどを貸与する場合の話で
消費者として有体物を購入したエンドユーザの貸与などには
適用されないんじゃない?消尽ネタで。
956 :
無責任な名無しさん :05/03/11 09:16:37 ID:4DsolVPa
>>955 >消尽ネタで。
だから、複製渡したあとでも及ぶ権利として頒布権があるんだけど、、、
>頒布権は映画の特殊な流通から出てきた権利で、
そういえば、ゲームの場合は最高裁判例でそれが斟酌され頒布権のうち譲渡に関する
権利は消尽が認められてたね。逆にいうと、それ以外の消尽は認められてない。
ビデオテープも同じでいいのかな。
いずれにせよ「公衆への貸し出し」は、貸与権と頒布権に引っかかるんじゃない?
海賊版CDとかは買ったほうにも問題があるとかないとかいっているけど 今の法律はどうなっているんですか。
958 :
教えてください :05/03/11 12:14:24 ID:+v8ONSOc
私はレジャー用品関係の商品に関係する商品の特許と意匠権を所有しております。 この商品を韓国の製造会社に依頼して製造してもらう予定ですが、この製造会社に おいて、この商品を製造する機械を新規に設備するために、設備費用の元が取れる か心配している事と、製造を途中から他社に変更されては困るために、当方に対して 本件の特許と意匠権にかかわる製造と輸出の実施関係の権利について独占したい ための契約を結びたいと言ってきております。 国内での取引契約であれば特別難しい事ではありませんが、相手が韓国でありま すから、相手の意向に応じたこれらの契約に関しての正しい方法と注意点などが ありましたら、何卒教えていただきたくお願します。
959 :
:05/03/11 12:29:28 ID:AEDvCcqR
そんなものを無料で聞こうとするのは間違い
960 :
無責任な名無しさん :05/03/11 16:55:40 ID:ddU+Lbqy
公共の設備関係の仕事をしているのですが、施工要領書を提出しているのですが 施工要領書の中に機器・機材を書く所があって、そこの場所に購入しているメーカー のカタログをその貼ったりしているのですが、これって、著作権に引っかかるのでは?
>>958 外国人は韓国人だけに限らず欧米人でも日本人と感覚が違う。
まずそこを認識すべき。
いい加減な契約書では泣く可能性大。
きちんとお金を払って信頼できるところにお願いするべき。
ようは
>>959 >>960 全く問題なし。
>>958 ここには適切に応えられる人がいませんから〜 残念!!
964 :
喉元に短剣 :05/03/11 19:40:42 ID:uvt33SeD
>961 …。 >960 もっと具体的に。
>>964 おまいさんに、
>もっと具体的に。
って言われるとは思わなかった。
ちょっと、びっくり。
ゼネリック薬ってのは、特許権よりも流通を重んじたものだよね。 独占禁止法とのバランスを考えなくちゃ。 良い傾向だよ。著作権しかり。
958はライセンス供与?日本と韓国のどちらの法律に準拠するか決めるんでしょ? JETROとかに相談したら?
>>966 ?
特許が切れた薬だからゼネリック薬が出せるんじゃないか?
969 :
喉元に短剣 :05/03/11 21:23:19 ID:uvt33SeD
相手に対しては具体的に!と詰め寄り、返答するときは揚げ足を取られぬよう アバウトに! これがモットーです。
970 :
無責任な名無しさん :05/03/11 21:46:50 ID:jJSTimoc
>>968 >>966 のような特許法制の国だからだせる。
製法特許はあっても物質特許はないとかな。
アルゴリズム特許もたいがいひどいが、ビジネスモデル特許なんて論外。
971 :
無責任な名無しさん :05/03/11 21:56:28 ID:MZLwH95X
こいつ何したいんだ...
958 名前:教えてください 投稿日:05/03/11 12:14:24 ID:+v8ONSOc
私はレジャー用品関係の商品に関係する商品の特許と意匠権を所有しております。
この商品を韓国の製造会社に依頼して製造してもらう予定ですが、この製造会社に
おいて、この商品を製造する機械を新規に設備するために、設備費用の元が取れる
か心配している事と、製造を途中から他社に変更されては困るために、当方に対して
本件の特許と意匠権にかかわる製造と輸出の実施関係の権利について独占したい
ための契約を結びたいと言ってきております。
国内での取引契約であれば特別難しい事ではありませんが、相手が韓国でありま
すから、相手の意向に応じたこれらの契約に関しての正しい方法と注意点などが
ありましたら、何卒教えていただきたくお願します。
963 名前:無責任な名無しさん 投稿日:05/03/11 19:30:46 ID:+v8ONSOc
>>958 ここには適切に応えられる人がいませんから〜 残念!!
>>980 を超えたら次スレを立てようと思います。
テンプレは
>>1-4 でいいですか?
追加のテンプレ等があれば書いておいてください。
>>972 荒らし予防のために、
テンプレに「秋生 立入禁止」の断り書きを入れることを『激しく推奨』します。
>>956 自分は955が有体物を購入の後、その有体物の複製ではなく
有体物そのものを貸与する場合について考えてたんだけど。
ゲームだからという話じゃなくて、頒布という流通形態ではないから
頒布権が適用されないという認識なんだけどどうか。
>>973 煽りに反応する奴が増えたり
変な奴が沸きやすくなるだけなのでお勧めはしません。
>>975 またお前か。
歴代の弁理士スレはスレタイにその文言を入れていることにより
秋生を排除出来ているだろ。
秋生が出てくるから秋生叩き厨が発生する。
秋生が出てこなければ秋生叩き厨でてこない。
だから、秋生叩き厨を減らすには、原因である「秋生の書き込み」自体を制限することが必要。
今のままだと
「秋生暴れる→叩き厨発生→秋生さらに暴れる」という悪循環が続く。
それは歴代の弁理士スレで証明済み。
秋生擁護厨はちゃんと因果関係を理解してから書き込めよ。
そこんところをしないのは秋生と同じだな。
977 :
無責任な名無しさん :05/03/12 12:16:24 ID:00oGIJnp
自分が持ってる実用新案を特許に変える事って出来る?
979 :
無責任な名無しさん :05/03/12 12:37:21 ID:00oGIJnp
>>978 レスありがとうございます。 私は実用新案を取得してますが、入院してたりして売り込み出来ずに ズルズルと時間がたってしまい、有効期限があと2年ほどになってし まいました。 今になって考えると、特許として通るもののようなので改めて特許と して申請出来ないかと思ったのですが無理のようですねorz 現在持ってる実用新案のアイデアに改良を加えて、新たに特許として 申請する事は出来ますか?
>>979 その改良部分が新規性・進歩性等の特許要件を満たすならできる。
981 :
無責任な名無しさん :05/03/12 13:04:10 ID:00oGIJnp
>>980 そうですか。ありがとうございました。 もう儲ける気はないんですが、商品化の夢は捨て切れませんw でもあと2年では、どの企業も相手にしてくれませんよね。 なにかアドバイスがあれば、よろしくお願いします。
982 :
無責任な名無しさん :05/03/12 13:54:45 ID:BW9ij3Af
>>981 >もう儲ける気はないんですが、商品化の夢は捨て切れませんw
>でもあと2年では、どの企業も相手にしてくれませんよね。
個人発明家の企業への売り込みは、自由発明に該当しますから、
契約は無効です。特35条2項参照。
このような目的であれば、発明活動を止めたほうがいいですね。
個人であれば、意匠と商標の出願をして、存続期間満了まで維持することと
弁理士に依頼することが必須です。
但し、あなたが売り込み先企業の勤務したりすれば、
職務発明として相当の対価の請求をする訴訟を提起することができます。
983 :
無責任な名無しさん :05/03/12 14:51:59 ID:00oGIJnp
>>982 ありがとうございます。 ちなみに、私のは業務とは一切関係なく、完全に個人的な 実用新案です。
984 :
:05/03/12 14:54:02 ID:Gr+cDHYJ
>>982 まったくのデタラメ書くな!
民法も知らん馬鹿が
>個人発明家の企業への売り込みは、自由発明に該当しますから、
>契約は無効です。特35条2項参照。
985 :
無責任な名無しさん :
05/03/12 14:59:40 ID:qWcWg0z+ 従業員150人程度で、2県内くらいの活動範囲の中小企業なんですが、 その程度の規模の会社でも、ロゴマークの商標登録はしているものなんでしょうか? また、ロゴマークに社名が入っている場合(しかも同業界では有りそうな社名)は、 登録は難しいでしょうか。