273 :
捜査官の心証__具体的事件より:
裁判長認印:つのだ
証 人 尋 問 調 書
(この調書は、第××回公判調書と、一体となるものである。)
氏名:A
職業:地方公務員(大阪府警察官.警部補__大阪府警察「本部」捜査1課.所属)
尋問および供述:下記 速記録 のとおり
以 上
大阪地方裁判所 刑事1部(合議係)
裁判所書記官.M
速 記 録
{平成16年9月03日実施:第××回 公判 }
T検察官に対して:
一. わたしは、昭和52年4月に大阪府警察官を拝命し、大淀西警察署,
高槻警察署などを経て、平成4年1月から、府警「本部」捜査1課に配属され、
豊中南警察署「機動捜査隊」を経て、ふたたび、「府警.本部」捜査1課に勤務しております。
二. 本件の発生した 平成14年4月14日当時は、「警部補」の地位でして、現在でもそうです。
三. わたしは事件直後、T班長のグループにおりました。その構成は、
(1)警部1名……T班長
(2)警部補2名……@わたくし、AK係長
(3)巡査部長4名…@O主任、AS主任、BM主任、CT主任 でありまして、とりわけ、
T主任には、
鑑定嘱託(法223条)の手続きや、証拠物保管の担当をしてもらっておりました。
274 :
捜査官の心証__具体的事件より:04/10/15 18:12:57 ID:/dWoa7hf
G弁護士:平成14年4月18日にA証人が作成された 捜査復命書を示します
。
問:このとき、夕食はどうしたんですか?
答:ああ、コレには、書いていませんね。
問:なーんにも、書いていないワケですけれども、どうですか?
答:それならば、(被告人は、夕食を)食べていないですねえ。
問:何かを「飲んだ」ことはあるのですか?
答:わかりませんねえ。
G弁護士:4月19日付の捜査復命書を示します。
問:ホットコーヒーを出した、とコレにはありますね?
答:そうですね
275 :
捜査官の心証__具体的事件より :04/10/20 13:59:51 ID:hWmhtqqW
証 人 尋 問 調 書
(この調書は、第41回公判調書と一体となるものである。)
氏名:A (続 行)
職業:地方公務員(大阪府警察官)
裁判長:「前」回にした宣誓の効力が、本公判でも維持される旨 を告げた。
尋問と供述:別紙 速記録 のとおり
以 上
大阪地方裁判所 刑事1部
裁判所書記官:M
速 記 録
{第41回公判:平成16年9月17日実施}
G弁護士: ベンゴニンのGです。
問:2002年4月15日未明に、Xさん(2004年6月に証人出廷済)を任意同行しましたね?
答:はい、しました。
問:Xさんへの事情聴取は、いつ、終わりましたか。
答:終わったのは、「翌日」の夜明け前、じゃなかったですかね。
問:Xさんへの 事情聴取をされたのは、どなたですか。
答:はい、(
>>273 の)O刑事が 担当しております。
276 :
捜査官の心証__具体的事件より:04/10/20 14:01:49 ID:hWmhtqqW
問:あなたは、被告人と被害女性との <親族間のトラブル>について、2002年4月16日より「前」に、
聞いていませんでしたか?
答:いえ、聞いておりません。
問:Xさんからは、「その話」は、聞いていましたか?
答:いえ、聞いておりません。
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1097400324/30-33 問:あらかじめ、Xさんから、その話を聞いていたからこそ、捜査報告書には、「言い訳である」
と 記載 して、上司に提出した のではないですか?
答:いえ、Xさんからは、聞いておりません。
問:ところで、<被告人宅のマンション>の防犯ビデオ映像についてですけれども、
親族の丙さん(第7回公判などで、多数買い、法廷証言)が21時09分に映っていますね?
答:事件当日の 4月14日のことです?
尋問者:そうですよ。 ところでね、
問:VTRの現物は、今、どこにあるのでしょうかね?
答:「現物」そのものは、今は、………。
問:VTRを「全部」みようとしたら、今は、どうすりゃ イイのでしょうかね?
答:我々が確認した「部分」しか、捜査資料には 出力していないですから。
問;つまり、「それ以外」の部分は、あなた方が見落とされていたら、私たちは確認できない
というわけですか?
答:そうですねえ。エレベータについての部分は。
277 :
捜査官の心証__具体的事件より:04/10/20 14:02:44 ID:hWmhtqqW
問:ちなみに、本件は、「殺人」「現住建造物等放火」事件ですから、
● 捜査段階から 検察庁と打ち合わせをする事件、 いわゆる 「相談案件」 ですね?
答:はい。
問:するとねえ、「そういう事件」で、証拠品のVTRの 処分を、警察「だけ」で
判断できるものですかねえ?
答:そうですねえ、そこは、ちょっと……
……中 略……
問:ところでね、NTTdokomoさんは、携帯電話のデータ「送受信」について、調査をしてくれましたか?
答:いえ、ドコモさんに断られてしまぅたら、それまでせすよ。
仮に、「捜索差し押さえ 令状」を 持っていっても、(法218条,222条)
dokomoさんから、「デキないものは、できない」と 言われたら、 それまで ですから。
問:うん、ですから、「なぜ」本 件 で 調査ができなかったのか? わかりますかねえ。
答:そこまで、追及してなかったと思いますねえ。
問:ところで、本件<犯行現場>の部屋には、 オサツが入るべきサイフが落ちていましたね?
答:われわれが臨場したときに、 焼け残っていたヤツがそうですかねえ。
尋問者:あなた、 ま る で 他 人 事 のように仰るけれども、
初動捜査を 「実際に担当した」あなたに 聞いているのですよ。
証人:そうです。焼け残っているヤツが そのサイフですワ。
問: サイフは有った。しかし、中身のオサツは発見されない。
そうでしたね?
答:はい、そうです。
278 :
捜査官の心証__具体的事件より:04/10/20 14:03:21 ID:hWmhtqqW
問者::検察官証拠請求番号「甲5号」 検証調書 の「写真番号506番」「547番」 を示します。
問:あなたは、これらの写真を御覧になって、「真犯人は、物色を 偽 装 し た」と判断された?
答:これ「だけ」じゃ、ないですけどね。 普通に考えて、台所の下部分までは
物色は……
問:冷蔵庫のドアについては、どうなのですか?
答:はい、(1)T班長と 82)カソウケンと、それぞれ、協議しております。
問:結果は、どうでしたか?
答:偽装と、「判断」しました。
問:ところで、本件<犯行現場>の 室 内 の 灰皿から、タバコの吸殻が検出されましたが、
それらについては、DNA鑑定をしましたか?
答:さア、どうでしょう?
問:この灰皿には、被害女性の吸っていた銘柄との違うタバコがあり、
X証人のすっていた銘柄と違うタバコがあり、
丙証人の吸っていたのと 「同じ」 銘柄の 吸殻がありましね?
答:記 憶 に あ り ま せ ん。
尋問者:ホントに、あなた、記憶ないの?
証人:は い、あ り ま せ ん。
問:室 内 か ら は,被告人のタバコは、検出されましたか?
答:い い え、されませでした。
279 :
捜査官の心証__具体的事件より :04/11/12 19:48:16 ID:70bhmtJn
証 人 尋 問 調 書
(この調書は、第46回公判調書と一体となるものである。)
氏名:K
生年月日:1949年5月31日生まれ___満55歳.
職業:地方公務員(大阪府警察官. 「本部」捜査1課 所属.警部補)
*住居などは、証人出頭カード記載どおり
尋問と供述:別紙 速記録 記載のとおり
以 上
2004年11月5日
大阪地方裁判所 刑事1部(合議係)
裁判所書記官:M
速 記 録
{平成16年11月05日実施: 第47回公判}
主任.検察官:それでは、検察官のTから、おたづねをします。
証人の経歴などについて、簡単にお話を頂けますか。
証人(K係長):はい、わたくしは、昭和43(1968)年に大阪府警察官を拝命し、
東布施警察署、西成警察署、本部「機動捜査」、曽根崎警察署、
府警本部「捜査1課」、天満警察での勤務を経て、ふたたび、「本部」捜査1課 勤務です。
現在、階級は、警部補でして、事件当時も、その階級でありました。
280 :
捜査官の心証__具体的事件より:04/11/12 19:48:51 ID:70bhmtJn
問:事件が発生した平成14年4月14日当時、証人は、捜査経験は何年、だったのでしょうか。
答:そうですね、およそ9年、ということになります。
問:証人は、いわゆる T警部を 班長 とするT班の一員でしたか。(
>>273)
答:左様です。
問:T班における,証人の役割については いかがでございましたか。
答:わたしは、いわゆる 帳場(ちょうば)事務と連絡事務でした。
問:そして、T班では、もう1名の係長は、A警部補(
>>273)でしたね?
答:はい、そうです。
問:チョウバ事務と、連絡事務ということですが、具体的に 仰っていただけますか。
答:はい、チョウバ事務でしたら、各種の書類の整理、連絡事務は、班長からの指示を
他の班員に伝えること、などですね。
281 :
捜査官の心証__具体的事件より:04/11/17 16:46:02 ID:6EL0efX3
T検事;;
問:それでは、2002(平成14)年8月17日の取調べについて おたづねします。
この日は、証人は、どのように 行動をされていたのですか。
答:はい、わたしは、14時過ぎまで、捜査本部の部屋におり、
その後、(平野警察署の内部で) 待機しておりました。
問:この日、「調べ室」にいたのは、何人だったか 証人は ご存知ですか。
答:はい、被告人のほか、捜査官3名です。
問:その調べ室は、どこでしたか。
答:はい、平野警察署(
http://www.police.pref.osaka.jp/sodan/ps/index.html)刑事課の第3号調べ室.です。
問:このとき、被告人(注:この当時は「参考人」)の食事は、どうされましたか?
答:食事については、わたくしが、この日、T巡査部長に指示をしまして 烏龍茶とスシを用意させました。
問:そして、A警部補らによる取調べについて、証人は、どのような報告を 受けた のですか?
答:はい、「わたしは、やっていない」とか、膠着状態だったと (A警部補らから)報告を受けました。
問:取調室からは、「大きな,怒鳴り声」等は 聞こえてきた のでしょうか?
(
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1097400324/31-33)
答:そーゆーことはネ、ないですワ。な ん ち ゅ う の,声が乱れていたとかネ,
そういうことは、なかつたですねえ。
282 :
捜査官の心証__具体的事件より :04/12/16 22:34:24 ID:IQrAv4ZC
T検事
問:証人は、あくまでも、「任意出頭要請のために」来られたワケですね? 取調室に。
答:はい、そうです。
問:すると、なぜ、調書を作ろうということに「なった」のでしょうか?
答:やはり、マンションに「入った」ということが大事ですから、
これは調書に残しておこうと、わ た し は 判断した ワケですね。
問:そして、マンションに入ったことを確認する前に 「黙秘権」 は告知されましたか?
答:調書をとるときは、しております。
問:調書の 取り方 ですが、全部話をしてから
口授(こうじゅ)したのですか? それとも、違いますか?
答:正式に調書を 取る ことになってからは、時間なら時間、
どこから入ったかなどを 一々聞いてから、O巡査部長にわたしが口授して
o巡査部長が 調書を「まとめた」ワケですね。
283 :
無責任な名無しさん:05/01/02 17:47:10 ID:1nJuI84K
民事でも状況証拠の積み重ねによる裁判は可能ですか?
285 :
283:05/01/02 18:43:07 ID:1nJuI84K
>>284 ありがとうございます。
例えば、労働裁判において原告と被告のヤリトリが口頭によるいわゆる水掛け論に終始している場合、直接その争点と関係しない証拠等を積み上げて相手方の言い分(の信憑性)を失わせるということも可能ということですか?
>>285 どのようなものを想定しているのかよく分からないですが、
たとえばある状況を見たと言う人がいて、
その人の視力が悪いこと、その状況が暗がりで起こったことなどを立証することによって
当該証人の証言の信用性を弾劾することは可能です。
これは民事刑事共通です。
民事の場合特徴的なのは、
刑事の立証責任が検察官にあるのに対して、
事項によって原・被告に分配されることです。
立証責任を負う事実につき十分に立証できないとき
その事実はないものとして扱われます。
287 :
283:05/01/02 21:08:13 ID:vw7i6A6V
>>286 ありがとうございます。参考にさせていただきます。
288 :
283:05/01/02 21:11:54 ID:vw7i6A6V
>>286 つまり、直接的物的証拠でなければ突っ込みどころが必ずあるということですね。
>>288 直接証拠は物証に限られないけれど
あなたのいう直接的物的証拠であっても
その成立に疑問があればつっこむことができる。
たとえば、偽造の契約書のばあいとか。
逆に人証の場合でもつっこみようのない場合だって考えられなくはない。
通常は、あるだろうけど、必ずあるとまで言い切るのは怖い。
290 :
無責任な名無しさん:05/01/02 22:37:48 ID:bNUqQRS9
筋弛緩剤の事件は、逮捕された後では容疑者は認めたんだよな。
弁護士や肉親(たしか警察官)との接見してから自白を翻したんじゃないの。
他の裁判では、始めから否認してる容疑者には悪口雑言する仙台の弁護士たち
や、「心証」を悪くする裁判官だが、この件では逆なんだよな。
警察官の息子だからかな。それとも個人の犯罪だければ病院から損害賠償
とれなくなるからか。?
「法の下の平等」は宮城県にはないようだね。
291 :
具体的事件より:証拠決定から:05/01/10 23:19:29 ID:tCBVzMgx
証拠等関係カード
申請者:検 察 官
立証趣旨:事件「後」の被告人の「不審言動」から、「犯人性」を立証する
相手方意見:そのような立証趣旨は、伝聞法則に抵触する。さらに、「法律的関連性」の見地からは
受訴裁判所に予断を与えることになり、「不相当」である。よって、この証人の取調べは
「必要性がない」と考える。
証拠決定:採用決定(第32回公判にて、取調べ)
※法309条1項異議: 弁護人から、
「裁量権を濫用したものであり、この証拠決定には 法令違反 がある。」
検察官意見「異議には、理由がございません」
裁 定:刑事訴訟「規則」205条の5.により、「理由なし。棄 却」
292 :
具体的事件より: 平成14年(わ)7035号:05/01/10 23:21:36 ID:tCBVzMgx
書記官印:M
証 人 尋 問 調 書
(この調書は、第32回公判調書と一体になるものである。)
氏名:(略)
生年月日:1963年(以下略)
職業:会社従業員(自動車販売.営業部門)
尋問と供述:別紙 速記録記載のとおり
-----------------------------------------------------------------------------------------
事件番号:平成14年(わ)7035号
速 記 録
{平成16年5月21日実施:第32回公判}
T検察官:それでは、検察官のTのほうから、おたづねをしたします。
(以下、要約供述)
一. わたしは、被告人のことを事件前から、知っております。
二. そうやねえ、だいたい、(付き合いがはじまってからは)15年から17年くらいかなあ。
三. プライベイトについては、二人で居酒屋によく行きもしました。
三の2. @大阪府「南河内.地域」の被告人方マンションにも 私は遊びに行きましたし、
Aいわゆる ケイタイeメイルを「打つ」ことも、お互いに、ありました。
293 :
具体的事件より: 平成14年(わ)7035号:05/01/10 23:22:05 ID:tCBVzMgx
T検事:検察官証拠請求番号「甲」227号証の eめいるの写真を示します。
これに見覚えはございますか?
証人:そんなむかしのこと、もう、覚えてへんもん。
四. わたしは、2002年4月14日の事件で、被害者2名が亡くなったことは
知っております。
五.その事件後、被告人のご自宅へお線香を上げにいったことがあります。
問:それは、具体的には、いつのことか。
答:もう、覚えてはおりません。
問:訪問する「前」日に、検甲227号のメイルを打ったのか。
答:そうでしょうね。
問:それは、証人の記憶と 符合 するのか。
答:だいたい、そんなもん と思いますけど。
問:時間としては20時くらいという 記憶 はあるか。
答:時間の記憶は、今は、もう、ないですけど。
T検事:被告人と証人は、そのとき どういう会話をされましたか?
証 人:た・と・え・ば?
裁判長:もちろん、「思い出せない」ならば、それでいいんですけれども、ただしね、
できる限り、思い出す「努力」をしてみてください。
(ここで、証人は、うなづいた。)
T検事:証人は、被告人の口から、ア・リ・バ・イ というコトバを聞いたのでしょうか?
証 人:嗚 呼、調 書で ゆーとった ヤツやね。
294 :
具体的事件より: 平成14年(わ)7035号:05/01/11 22:47:59 ID:j5zzp8i7
検事:事件当日の(2002年)4月14日に、イヌを見かけた話を 被告人はあなたに、
この日、しませんでいたか?
証人:散歩しているイヌの話やね?
尋問者:そうです。
問:それは、どこか?
答:××台です。
問:それは、大阪府「和泉」地域の××台のことか。
答:はい、そうです。
問:イヌの特徴などは、被告人からは聞いたのか、どうか。
答:それは、今は、もう、覚えてないです。
尋問者:ああ、そう……
証人:う ん。
T検事:終わります。
裁判長(つのだ):それでは、これからは、弁護人による反対尋問になります。
H弁護人:すみませんが、此処で、「尋問事項の追加」をお願いしたいのですが。
裁判長:ええと、立証趣旨(りっしょうしゅし)は、何でしょうか?
H弁護士:はい、被告人に代車を貸した件と その理由です。
裁判長:検察官、いかがですか。
T検事:結構です。
295 :
具体的事件より: 平成14年(わ)7035号:05/01/11 22:49:18 ID:j5zzp8i7
裁判長:では、許 可 致します。それから 「速」 記 官ね、いま、弁護人から、
「尋問事項の追加」の申し立てがあり、その内容は、
● 証人が、被告人に代車、代わりのクルマという意味ですが、を貸した件と
その理由について.です。
裁判所「速」記官:承知しました。
___反対尋問の機会を利用した 尋問事項の追加____刑事訴訟「規則」199条の5
http://courtdomino2.courts.go.jp/shanyou.nsf/0258b7a1680aa82849256467004875a6/ec00fef9ca76186b49256d08000ae79e?OpenDocument H弁護人:あなたは、2002年2月と、2002年4月に、それぞれ、被告人に代車を貸していますね?
証人:はい、車種は同じですね。ただし、具体的には、ちょっと覚えてはいません。
H弁護人:クルマを返して貰ったとき、Xくんは、見つかっていましたか?
証人:いえ、そのときは、まだ、見つかっていなかったと思います。
H弁護人:Xくんが見つかったという話は、その後、被告人とされましたか。
証人:すみません、もう、今は、覚えてはいません。
H弁護人:では、Xくんについても代車が必要だった理由は、ご存知ですか?
証人:いえ……
H弁護人:じつは、リース会社の 株式会社「J」と「Xくん」のトラブルなのですが。
被告人から、その話は聞きましたか。
証人:はい、その話は、聞いております。
H弁護人;それでは、主尋問は このくらいにして、反対尋問に移りますが
296 :
具体的事件より: 平成14年(わ)7035号:05/01/11 22:49:48 ID:j5zzp8i7
_____反 対 尋 問______刑事訴訟「規則」199条の4
H弁護人:当時の被告人は、(1)イヌの話 と(2)自分の行動について、それぞれ、
あなたに話をしてきたでしょう?
証人:はい。
H弁護人:ようは、(1)イヌの話 と(2)自分の行動について、それぞれ、調べてほしい
ということでしたね?
証人:はい、そうです。
H弁護人:ところでね、イヌの話とは、具体的にどういうことですか。
証人:はい、その時間にイヌをみかけたら、その飼い主を探してほしい、ということでした。
H弁護人:それから、すみません、もう1つ、「尋問事項の追加」をお願いしたいのですが。
病院の件です。
(裁判長は、検察官から 意見聴取 のうえ、これを許可した。)
___反対尋問の機会を利用した 尋問事項の追加____
H弁護士:ところで、被告人は、なぜ、入院したのでしょうか?
証人:はい、……(中略)……、ということでした。
H弁護士:誰かに暴行を受けたんだ、と聞きませんでしたか?
証人:そのこともある、と聞きました。
297 :
具体的事件より: 平成14年(わ)7035号:05/01/11 22:50:47 ID:j5zzp8i7
H弁護士:そのときの 暴行による傷は、どこに有りましたか?
証人:腹にアザが こぶし大 です。
H弁護士:では、ここで、尋問者が交代いたします。
____ 補充的な「主」尋問____規則199条の2により、裁判長の「暗黙の」許可
C弁護人:先ほど言われたクルマは、黒色のホンダ・ストリームですね?
証人:はい。
C弁護人:このクルマを被告人サイドに、2001年(平成13年)に貸したことは、ありましたか?
証人:今は、もう、覚えてはいないですね。
C弁護人:わたしからは、以上です。
298 :
具体的事件より: 平成14年(わ)7035号:05/01/11 22:51:13 ID:j5zzp8i7
G弁護人:ベンゴニンのGです。一点だけ、確認をさせて下さい。
平野警察署の方が、あなたのところへ、事情を聴きに来られたことがありましたね?
証人:はい、ありました。
G弁護人:このとき、被告人からは、「捜査に協力してほしい」という話は出ましたか?
証人:とにかく、「ありのままに、ゆうてくれたら、イイから」ということでした。
_____受訴裁判所からの尋問____
裁判長(角田判事):一点だけ、聞かせてください。2002年8月に、羽曳野市内にある病院へ、
被告人を見舞いに行った、ということでしたね?
証人:はい。
裁判長(角田判事):それは、……(中略)……と聞いたから、行ったのですか?
証人:ええと……
裁判長(角田判事):と、いうものもね、「誰かから」そういう情報を聞いて、出かけられたと思うので
「その人物は」誰なのか?
【裁判所は】知りたいワケです。
証人:ええと、……誰に聞いたんやろ。
裁判長(角田判事):今となっては、もう、ハッキリはしない、ということですか。
証人:はい。
裁判長(角田判事):あと、例の「暴行」の件については、被告人「本人」から話を聞いて、
キズも見せて貰った、ということですか?
証人:はい、そうです。
299 :
判例解説___逆転無罪判決から:05/01/20 16:15:04 ID:EKSGL+8J
「事案の概要」
被告人は、京都市内の 交番に、「以前 勤めていた会社の寮に、火をつけた」として「自首」し、
これが契機となり、大阪府警において 本格的な取り調べが実施された。
それに基づき、「借金の清算をするために 会社の寮に放火した」などとする自白調書が作成され、
借金の相手であった 従業員男性に対する「殺意」についても、「自白調書」が作成されたため、
大阪地方検察庁検察官は、関係記録を精査のうえ、「殺人未遂」と
「現住建造物等放火」の訴因で、大阪地方裁判所に 公訴提起した。
「審理経過の骨子」(1)
第1回公判において 被告人は 起訴状記載の公訴事実を 全面的に 認めたものの、
第1審の審理途中から、突然、「自分は、この事件を起こしてはいない。無実だ。」と主張し、
第1回公判における 「被告事件に対する陳述」 を 撤回 した。
しかし、第1審は、2003年春、「自白調書の信用性」と、勤務先の会社役員の証言の
信用性を認め、被告人を 有罪とし、懲役10年を宣告した。
このため、被告人は、弁護人を通じて、即日、控訴の申し立てをした。
「審理経過の骨子」(2)
弁護人は、控訴人から2名態勢となり、控訴趣意補充書 等 において、
「ガソリンを用いた放火行為であれば、自白調書のような 犯行方法だと、
被告人は 全身に重大なヤケド被害を負うことになる。しかし、実際には
そのような 痕跡はなかったのであり、これは、積極的に、被告人の無実を証明する」
などとして、火災状況についての 「鑑定意見書」を証拠採用するように請求し、
控訴審裁判所は、大学教授(火災燃焼学者)の証人尋問を実施した。
300 :
判例解説___逆転無罪判決から:05/01/20 16:15:43 ID:EKSGL+8J
301 :
判例解説___逆転無罪判決から:05/01/20 16:16:22 ID:EKSGL+8J
「解説」
近年、<心理学者>の一部からは、「無実の被告が ウソの自白をしたような場合、
事件によっては、自白調書の内容から、逆に、無実の証明へと つながるケースがある」
(cf 浜田寿美男『自白の心理学』
http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/43/X/4307210.html)
という指摘がされるようになった。
本判決は、同書の内容こそ明示しないものの、「被告人の心理的葛藤の 有無」
「被告人の 控訴審の法廷での態度」などを つぶさに検討し、
「理路整然と記載された 自白調書の内容と、これらは決定的な矛盾 が生じる」
と 判示 した。
大学の法律系研究者からは、とりわけここ数年の間に、「合理的な疑いを超える証明」
についても さまざまな 分析・検討 が多く発表されるようになっており、
http://www.hanmoto.com/bd/ISBN4-87798-117-9.html 本判決は、これらの 最新の「研究成果」にも、一部において 重なる部分もあろう。
なお、本判決につき、検察官は 上告申し立てはせず、無罪判決結果は 確定 した。
302 :
無責任な名無しさん:05/01/20 20:39:28 ID:6ultdBcQ
真須美は無罪です。
303 :
無責任な名無しさん:05/02/09 23:09:40 ID:OguAqXn2
良スレ保全sage
305 :
京都アジ化ナトリウム事件:05/03/01 12:12:22 ID:uSLfTdNI
//事案の概要//
京都市内所在の国立療養施設で、ポットのお湯に「アジ化ナトリウム」
が混入され、複数の 病院関係者が 苦痛 をうったえる事件が発生した。
病院関係者への協力を経て実施された「尿」検査の結果、
警察当局は 被告人に嫌疑を深め、
被告人は 本件への関与を自白したが、
第1審に第1回公判において 被告人は全面的に 無実の主張をした。
第1審裁判所は 自白調書の任意性を否定し、無罪判決を下したため、
検察官が控訴した。
//判旨//原判決破棄・差し戻し
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/93 //最終結果//
この控訴審判決に対して 被告人側は 最高裁判所に上告したが、
2005年1月、最高裁判所は 上告を認めない旨を 決 定 し
決定書を 訴訟関係者に 郵送した。
306 :
刑事の事実認定について:05/03/10 23:39:43 ID:YwMB60Yh
307 :
無責任な名無しさん:05/03/13 21:51:51 ID:eRasVITn
横山ノック氏のセクハラ裁判では、
ノックが刑事裁判を欠席した為に、刑事で有罪
刑事事件での判決が、民事事件での証拠となって、民事でもノック氏が負け
となった、と考えていいのですか?
ならば、ノック氏は、刑事裁判を欠席しなければ、
刑事では証拠不十分で無罪、民事でも原告の訴え棄却(=ノック氏の勝ち)
となってるような気がするのですが・・・
308 :
具体的事件より:2005/03/21(月) 23:24:03 ID:9T5eao9W
事件番号:平成14年(わ)第7035号
被 告 人 供 述 調 書
(この調書は、第44回公判調書と一体となるものである。)
被告人:
裁判長:被告人に対する「取調べ 状況」を中心に、質疑が行われる旨 を告げた。
質問と供述:別紙 速記録 のとおり
以 上
大阪地方裁判所 刑事1部
裁判所書記官:M
速 記 録
{第44回公判・・平成16年10月15日.実施}
C弁護人より。
1. わたしは、「今回の事件」により、平成14年12月に逮捕・起訴されました。
2. 警察では、事件当初こそ、わたしの主張をきちんと受け止めてくれたものの、
次第に、わたしの言うことを 警察では 信用してくれなくなってゆきました。
3. とりわけ、2002年8月17日に 「被疑者」名目で行われた 「調べ」のときは、
私自身、警察から 物理的な暴力を振るわれましたので
そのことについて、今から、この801号法廷で お話をしてゆくつもりです。
309 :
具体的事件より:2005/03/21(月) 23:24:45 ID:9T5eao9W
H弁護人より。
4. わたしは、「この日」朝 自宅で下着1枚の状態のところを、A警部補(注.9月3日の第40回
公判から、10月1日の第43回公判まで、証人出廷済)らに声をかけられて
捜索令状を示されました。
5. そして、H警察署まで わたしは M刑事らの運転する 警察車両に乗って移動し、
取調室へと向かいました。
6. A警部補は、わたしに向かって、「コレからは、被疑者として お前を調べる」と言われました。
わたしは、A警部補に、「逮捕状はあるんですか?」と聞きましたが、
同警部補は、わたしに 「逮捕状は 関係あらへん」と言いました。
7. なお、この日の取調べでは 黙秘権が告知されていたことは 私も覚えています。
8. 取調べが、〈私にとって〉どれだけ、ひどいものだったかは、H先生にお渡しできた
「上申書」(検察官証拠請求番号「乙」16号証:第39回公判にて 採用決定)に
私自身が 書き綴っております。
……(中 略)……
9.ともかく、
現職の刑務官である私(注:現在は、「起訴.休職中」)に対して 暴力を振るうのですから
コレは、どう考えても 助からないなと思いました。
10. その後、入院先の病院で、わたしは、上司2名に 警察から振るわれた 暴行の「痕跡」
を示して 説明したのですが、支所長は、「これは ヒドイ」と言っておりました。
(注;拘置支所長は、2004年5月に、証人出廷済)
……(中 略)……
_____反 対 「質」 問_____
T検事:それでは、
検察官のTの方から おたづね致します。
問:被告人は、イヌの散歩をしている 老夫婦を、事件当日の夜に見たことは、間違いないのですか。
答:はい、時間帯は 今はハッキリしませんけれども、その人たちを「その日の夜に、見た」ことは、
間違いありません。
310 :
具体的事件より:2005/03/21(月) 23:25:17 ID:9T5eao9W
問:さっき、弁護士の先生からの 質問に答えて、平成14年8月の「取調べ」が厳しかったと
述べておられましたね?
答:はい、そうです。
問:いっそのこと、もう、「殺人」と「放火」を認めてしまおう、ウ ソ の 自 白をしよう
とは思わなかったですか?
答:なんでですか?
問:だつて、苦しいのであれば、「認めて」しまえば、とりあえずは、ラクになれるとは
考えませんでしたか?
答:そんな……やっても いない事件を、「やった」なんて、認めるわけにはいかないですよ。
ですから、刑事さんから、「マンションの踊り場.階段から、DNAが出たぞ」と言われて、
「ホントに そうなのであれば、マンションに入ったかもしれませんねえ。」という リクツ「だけ」
認めたんです。
問:いっそ、「事件のことを、全部」認めてしまった方が ラクだったのでは、ありませんか。
答:いいえ、「やっても いない 殺人」を 認めるわけには いかない ですからね。
問:警察から、暴力を振るわれた、というのであれば、
暴力を振るわれた時点で、「もう、ヤメて下さい」と言えば済むのではないですか?
答;いえ、わたしは 当時、現職の刑務官ったわけですが、警察が ココまでヤるからには、
下手に抵抗すると、「公務執行妨害罪」で立件されるかもしれない。
その当時のわたしは、そう思いましたね。
311 :
具体的事件より :2005/03/30(水) 18:04:36 ID:npdx4dfg
-------------------------------------------------------------------------------------
書記官印:B
証 人 尋 問 調 書
(この調書は、第17回公判調書と一体となるものである)
氏名:A
職業:獣医師
勤務先:開業先のクリニック(大阪府南部地域)
(その他は、証人出頭カード記載どおり。)
尋問および供述: 別紙 速記録 記載のとおり
以 上
-------------------------------------------------------------------------------------
裁判長:お手元にあるのは、それは、資料ですか?
証人:はい、イ ヌ の「解剖資料書」す。
裁判長:すみませんが、@資料なしで お話頂けますか?
Aそんなに、むつかしいことは、聞かれないと思いますのでね。
検察官:検察官のTの方から おたづねをいたします。
証人が、「獣医師」としての勤務をされてから、どれくらい 経つのですか?
312 :
具体的事件より:2005/03/30(水) 18:06:02 ID:npdx4dfg
証人:はい、火災現場で 発見がされたときは、すでに死んでいた、ということでした。
検察官:ここで、検証調書、___検・甲5号証___添付の 写真番号648号から、649・651・652・
653・654・655・656・657・658・を示します。
解剖をされたのは、これらの、二匹のイヌのことでしょうか?
証人:はい、そうです。
___(以下、主尋問は、すべて割愛)
反 対 尋 問
O弁護士:それでは、ベンゴニンのOの方から おたづねをします。
先生は「獣医師」ということですが、ご出身は、どちらでしょうか?
証人:はい、(公) 大阪府立大学の「農」学部.を出ております。
O弁護士:お差支えなければ、さらに細かい ご専攻まで、お願いできますか。
証人:はい、<家畜病理学>です。
O弁護士:【法医学】についての研修などが、在籍当時、ありましたか?
証人:私の在籍時は 【なかった】ですね。
313 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 01:18:12 ID:EDFmoWIy
314 :
無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 02:07:42 ID:EX+Ft1Ku
6
315 :
無責任な名無しさん:2005/06/28(火) 22:47:10 ID:rA8/SJZ7
林真須美は無罪だろうな。
被害者もあいつが犯人であるという前提でインタビューに答えてるけど、
事件前から林真須美を恨んでいる住民がいた訳で第三者の犯行の可能性は
捨てきれない。全く証拠がないのによく死刑判決を言い渡せるな。
裁判官の独断と偏見で人の生死をきめられてはかなわない。
冤罪だったら裁判官は自殺するくらいの覚悟が必要だ。
過去死刑判決して、冤罪が確定した事件の裁判官。おまえらは人間失格。
疑わしきは被告人の利益に。
物的証拠のないものは全て無罪にすべき。
316 :
無責任な名無しさん:2005/06/29(水) 16:35:33 ID:/lgdBq1w
林真須美はやっぱり有罪だろう。
さもなくば完全犯罪になってしまう。
そもそも、100%の証拠は現実的に不可能だ。砒素の特定だけで十分である。
それ以上検察に求めるのは酷というものだ。
もし無罪と確定すれば、完全犯罪がどんどん世の中に出てくることになってしまう。
ぶっそうな世の中になってしまう。
317 :
無責任な名無しさん:2005/06/29(水) 16:40:11 ID:/BuwDgqw
狂気の法案を拉致問題の安部晋三先生と阻止しよう!!【■■2ちゃんねるが消滅します】
とんでもない言論弾圧法案=「人権擁護法」が国会に提出されようとしています!!!
この法案の真の狙いは、
@社会的には、2ちゃん/ブログをはじめとしたネット世界の一般人の小うるさい言論の圧殺であり、
A政治的には、拉致問題強硬派&在日参政権反対の自民右派の消滅です。
民族(朝鮮・中国・韓国)/ 同和 /信条(宗教・層化・赤化)他に関する一切の差別的発言を禁じるという狂気の法律です。
この法律の前例の無い恐ろしい特徴は、特定人に関する言動は当然、不特定多数の集団に関する一般的発言
(朝鮮人は〜〜と書くこと)までも圧殺しようとする点にあります。
◆違反者には、無令状捜索・差押、出頭要求、矯正教育が待っており、それを拒否すると、
さらに罰金30万&氏名・住所などの全国晒し上げを食らう(61条)という仰天内容です。
一刻も早く、防戦する安部先生達に、日本国民の怒涛の援護射撃をお願い致します!!!
※※以下5つともアドレス中に★をはさんであります、★を消去の上、どうか必ずご覧下さい!!※※
http://zinkenvip.fc2web.co★m/
http://blog.livedoor.jp/no_gest★apo/
http://blog.livedoor.jp/monste★r_00/
↑↑【凶悪法案の問題点&背景の全て】
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goik★en.html
↑↑【首相官邸ご意見フォーム】イメージと違って、ここは非常に効果ありです!
全部読んでくれます、投稿テーマで返事が変わります!
http://meyasu.jimin.or.jp/cgi-bin/jimin/mey★asu-entry.cgi
↑↑【自民党目安箱】事態は本当に急を告げています。文章は簡単でいいので、国民の「人権擁護法」への反対意思を、
とにかく 1 秒 も 早 く 党本部に伝えて下さい!
318 :
無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 01:58:46 ID:qGnRykg7
いや、証拠ないんだから無罪にすべき。
冤罪を考えたらやっぱ重過ぎるな。
俺が裁判員なら絶対無罪にするな。まあ反対されんだろうけど。
どんなに疑わしくても99.999%怪しくても、証拠ないものは無罪。
砒素は特定なんかされてねえよ。同一のものと思われるってだけ。
しかし稚拙な判決だったよ。丸々傍聴した奴いねえの?
ほとんど、ってか記者は主文だけで出ていきやがったけど。
319 :
無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 18:37:05 ID:SDoRiQ+b
記者が主文だけで出て行くつーのは仕方ない
320 :
無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 02:34:15 ID:om602kWY
ますみは疑われるような事ばっかやってたから
一般人的には「自業自得」としか思わないな
321 :
冤罪事件の真相。:2005/07/01(金) 11:28:09 ID:AfugnaR9
冤罪事件の真相。
http://white.ap.teacup.com/applet/enzai2005/archive?b=5 代用監獄にいたとき、ひげそりを使わず、水が自由に使用できないため、
顔面に皮疹ができ、尿がオレンジ色になる。また20日間、太陽に当たる時間が
あまりなく、絶えざる緊張に曝されるため、痙性斜頚が悪化し、常に背部に鈍
痛を感じた。護送バスに乗り、捕縄腰縄で揺られて着いたときには、足が弱っ
ていた。また起訴されたときにメモを取ってみると、事件当日の記憶が抜け落
ち、全く思い出せなくなっており、生活史健忘を呈していた。衣服は洗濯の機
会を逃し、夏に着たきりすずめで体臭が凄かった。
生活史健忘があるような状態、しかも拘束具をはめられたように背部の鈍痛
が持続し悪化して、不安、焦躁、易刺激性が生じているときに、鑑定がそうい
った要素の由来を確認せずに行われた。概ね妥当であっても、
第一印象はかなり変化するものであるし、既往歴を確認せずに実施された鑑定は、
相当に修飾を受けており、診断レベルでは無効である。身体疾患が持続的な痛みを
もたらすときには、その影響を度外視すると鑑定結果は相当歪んだものになる。
痙性斜頚は、筋緊張の差異によって生ずる姿勢異常であり、緊張が持続したり夕
方になると悪化し、わずかに休憩を取ると改善する。肩から上背部にかけて拘束
具をはめたように鈍痛が持続し、夕方になると不安/焦躁が強まる。また頭部の
向きの変化が生じると死角ができて、足の親指を痛めることがある。ネクタイを
しめても必ずわずかにずれる。また持続的に強い筋緊張が持続すると、肩が外れ
たり顎を痛めたりする。痙性斜頚に精神症状がないはずはなく、この評価を抜き
にした鑑定は証拠能力に問題がある。
322 :
無責任な名無しさん:2005/07/02(土) 00:06:10 ID:NqrM40gT
323 :
無責任な名無しさん:2005/07/04(月) 15:10:47 ID:f9aOifnF
難しいな
324 :
無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 00:38:45 ID:B9ua7zL+
だからもう全部無罪でいいじゃん。
誰もこまらねえだろ。犯人かどうかわからん奴刑務所入れたってよ。
真犯人がのうのうと普通の生活してるかもしんねえのに。
325 :
無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 14:08:35 ID:IA0ppoo0
人権屋の思う壺か
326 :
具体的事件より:窃盗罪の「証明」の一例:2005/07/22(金) 23:25:53 ID:lKNPHYUs
事件番号:尼崎.平成16年(わ)641号.等
被告人供述調書
(この調書は、第×回公判調書と一体になるものである。)
検察官:(証拠物として 請求予定の 黒革の手帳1冊を示す)
問:この手帳は、誰のものですか。
答:( 聴取.不能 )
問:この手帳の文字、筆跡に見覚えはありますか。
答:( 聴取.不能 )
単独係.裁判官(わたなべ):いま、何て、おっしゃったの?
被告人:はい、 「 黙 秘 します 」と、言いました。
単独係.裁判官(わたなべ):嗚呼、黙秘ですか。まあ、別に、構わないですけれどもね、
黙秘であっても。
平成十七年七月**日
神戸地方裁判所尼崎支部
刑事2係:裁判所書記官K
328 :
無責任な名無しさん:2005/07/31(日) 20:59:59 ID:6DtPALC8
乱暴すぎる
329 :
無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 12:01:15 ID:OWWoA5Xx
科学捜査が盛んだから自白に頼らなくても簡単に有罪にできるご時世だからな
330 :
無責任な名無しさん:2005/08/10(水) 18:06:31 ID:WGwSn/Z/
331 :
否認事件の一例(窃盗):2005/08/20(土) 12:14:21 ID:XVzPelqm
単独係裁判官:それでは、被告人質問(
>>326)の結果を踏まえて、
「この,手帳」については、弁護人としては 「関連性なし」という意見を維持される?
弁護人:はい、 「 関連性なし 」という意見に変わりはありません。
単独係裁判官:では、当裁判所としては、 関連性「あり」と認め、証拠採用いたします。
(これに対する 刑訴法309条異議は、出されなかった。)
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#309 単独係裁判官:では、次回は、覚せい剤事件についての「情状」立証のみ、ということですが、
きたるべき、「論告」と「弁論」の時間は、それぞれ、どれくらいを予定されていますか?
検察官:せいぜい、15分程度ですね。
弁護人:同程度です。
( 以下略 )
332 :
具体的な事件から___殺人「否認」事件の事例:2005/09/03(土) 20:36:17 ID:0fB7y0mG
証 人 尋 問 調 書
(この調書は、第46回公判調書と一体となるものである。)
氏名:M3
生年月日:1933年2月**日(満**歳)
職業:無職
----------------------------------------------------------------------
速 記 録(抄本)
{平成16年11月05日実施:第46回公判}
C弁護人
それでは、ベンゴニンのCから、お伺いをします。
問:あなたは、被告人の***さんの 実のお母様ですね?
答:はい、そうです。
問:あなたと直接関係する証人、具体的には、**さんや[丙]さん(
>>273 参照)
の尋問の 際には、傍聴は控えていただいていますね。
答:はい、「そのとき」には、法廷には、来ておりません。
(以下、要旨のみ記載)
333 :
具体的な事件から___殺人「否認」事件の事例:2005/09/03(土) 20:39:21 ID:0fB7y0mG
一. わたくしが、被害者の **** さんと初めてお会いしたのは、
今から数年前、**夫妻(当時)とXくんと一緒の 家族旅行の席でした。
二. 被害女性は、結婚後も、我が家に遊びに来たことは何回もあります。
三. 被害女性達が,X証人と一緒に住んでいた pマンション は、わたしの自宅からも近いのです。
四. X氏も、たまに、わたしの自宅には遊びに来ました。
五. 新しい引越し先が 本件現場 ということは知りませんでしたが、
被害女性自身から、***のショッピングセンターの近くで、地下鉄谷町線の
****駅の近く、とは聞いておりました。
六.たしかに、被害女性サイドからは、セクハラの話は出たことがあります。
問:それは、被害女性からか?それとも、X証人からか?
答:その話は、Xさんからです。
八. Xちゃんは、いつもオーバーな話をしますから、そのとき、わたしは、
これは一人芝居かな、と思いました。
(以下、省略)
334 :
防御権の行使は最大限尊重されます:2005/09/17(土) 18:02:02 ID:ONRqky7a
有罪になるには証拠がいる その証拠作りが犯人の口から出た自分は何
をしたかを しゃべる話しです これを文字に変えて犯人のサインがあ
れば証拠です! その証拠が無ければ被害者の話しを文字にしてサイン
があれば証拠になりますが嘘を言ってる可能性もあるので 即 有罪に
は出来ません すると警察は 他の客観的証拠を探してこなければいけ
ないので警察が嫌がるのです その客観的証拠がなければ有罪と認定す
る証拠がなく無罪になる可能性もあります!犯人には憲法に保障された
黙秘権があるので自分から自分を有罪とするべき話しをして証拠作り
協力する必要はないのです サインも しなくていい事が法律で認めら
れているのです!
335 :
悪徳警察には:2005/09/19(月) 10:29:42 ID:WqNfdoYV
都道府県警察本部内の公安委員会御中の宛先にして公安委員会に苦情の手紙を
出そう 都道府県知事宛てにも警察の苦情の手紙を出そう 都道府県議会の警
察担当の議員にも警察の苦情の手紙を出そう
336 :
準起訴手続き:2005/09/21(水) 00:13:53 ID:um9Fhqc8
刑事訴訟法262条は 刑法 百九十三条 公務員職権濫用罪 から刑法 百九
十六条 特別公務員職権濫用等致死傷までの罪について告訴又は告発をした者
は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検
察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求
することができる。
337 :
職権濫用罪は弁護士が検察官役を勤めます!:2005/09/21(水) 00:28:09 ID:um9Fhqc8
刑事訴訟法268条 裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件が
その裁判所の審判に付されたときは、その事件について
公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければ
ならない。
2項 前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、
裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司
法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければ
ならない。
3項 前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公
務に従事する職員とみなす。
4項 裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さない
と認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り
消すことができる。
338 :
裁判例:殺人否認事件:2005/09/28(水) 19:37:42 ID:+PLtkKft
339 :
公安委員会任命:2005/09/28(水) 23:38:13 ID:smkfWYmK
警察法39条
委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に
警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府
県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。但し、道、府及び指定県に
あつては、その委員のうち二人は、当該道、府又は県が包括する指定市の議会
の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職
業的公務員の前歴のないもののうちから、当該指定市の市長がその市の議会の
同意を得て推せんしたものについて、当該道、府又は県の知事が任命する。
340 :
無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 23:38:15 ID:cYSzeSNN
>>338 一部訂正
× 8月 28日に ⇒ ○ 8月26日に
341 :
無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 23:09:54 ID:UdRiTBZI
『法学教室』連載中の 佐藤博史弁護士の論考では、
>>306 の文献についての 一部批判 が掲載されている。(2005年11月号.参照)
刑事弁護人の立場からは、 事実認定についての標準的教材たる 同書には
納得できない部分も、存するということであろうか。
342 :
無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 23:17:12 ID:WGqbGMuF
素人の意見なのだが、>1 ,結局 札幌の事件も控訴棄却。
最近の潮流としては、むしろ、かなり危ない橋を渡るような裁判のほうが
当たり前なんだろうか。判決の報道が道内中心で、あんま、全国的に流れなかったのも意外.....
343 :
和歌山カレー事件:2005/11/10(木) 23:11:37 ID:EMbxAT47
ご存知の方がおられたとは思うが、和歌山カレー事件の控訴審判決について、
季刊.刑事弁護(
http://www.genjin.jp/oshirase28.html)の最新号に、
藤田弁護人による 反論 が掲載された。
同弁護人としては、(1)被告人の言い分や、(2)控訴審での,新証拠についての
控訴審の判断について、「きわめて強い怒りを持っている」と表明した。
ちなみに、上告趣意書の提出の準備が、かなり進んでいるようだが。
344 :
無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 20:36:24 ID:RrjISP8w
ある理由で中傷のビラをばらまかれました。犯人はわかっているのですが証拠がありません。筆跡鑑定って警察以外でもやってもらえるのですか?
345 :
無罪判決事例(ちかん冤罪問題 1:):2005/11/17(木) 00:16:01 ID:zvuSFPRY
判示事項:いわゆる 路上での チカン疑惑について、無罪判決が言い渡された事例
判決要旨 (一)いわゆる 被害者供述のうち、被害申告じたいには不自然な点はない
(二)また、状況証拠や警備員の目撃証言などを検討すると、当裁判所は、
被告人が 被害者サイドから声を掛けられた際に 逃走を図ったと 確信した。
(三) しかしながら、犯人性に関する 被害者供述・目撃者供述はいずれも信用できず、
当裁判所は、被告人と被害者の接触は、偶然の産物だったと確信する。
2005年11月08日判決宣告 裁判所書記官 C
事件番号:平成15年(わ)4766号
被告事件名:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する,大阪府条例 違反
被告人:不拘束(在宅)
被告人に対する 上記 被告事件 について、当裁判所は 検察官P13-a(後に P13-b)および
弁護人A・B出席のうえで審理を遂げ、次のとおり判決する。
主 文
被告人は、無 罪。
理 由(要 旨)
第一:公訴事実
本件 公訴事実は、「被告人は、2003年6月30日21時47分ころ、大阪市北区
<番地略>の 交差点において、X子(当時30代後半)の臀部を、手で撫で上げるなどし、
もって、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所
において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れた( 同条例.6条一号 )ものである」という
346 :
無罪判決事例(ちかん冤罪問題 2:):2005/11/19(土) 23:08:05 ID:xIsw0ifm
第2:争点
本件では、証拠上、争いのない事実としては
・被害者と、被告人が、起訴状記載の日時、場所において、共に、交差点の横断歩道
上を移動
していたこと である。
争点としては、
被害女性は、<被告人から>公訴事実記載の チカン被害を受けたと 供述があり、
同伴男性も これに沿う供述をするのであるが、
検察官は、この両名の供述は全面的に信用できる、と 主張し、
弁護側は、両名の供述は、捜査段階・公判段階、ともに信用性がない、
と主張し、激しく対立している。
(被告人は、本件公訴事実につき、身に覚えがない、と
して <捜査段階から>全面否認を貫いており、自白調書は、存在 しない。)
347 :
無罪判決事例(ちかん冤罪問題 3:):2005/11/19(土) 23:08:52 ID:xIsw0ifm
第3:当裁判所の検討
そこで検討する。
(1)被害女性の供述と目撃男性の供述の要旨
なお、本項は、
当裁判所は、公判廷においては、時間の都合上、朗読はすべて割愛することとした。
(2)警備員男性2名の公判供述
ところで、警備員男性2名は、事件直後に現場に駆けつけ、被害者らからも事情を聞
いているが、
・うち1名は、<過去に>チカン被害者からの 聞き取り対応なども<経験済>であ
ること
・両名はまったくの第三者であり、虚偽供述をして被告人を陥れる利益のないこと
は 関係証拠上明らかである。
そうすると、両名の 法廷証言には<高度の,信用性>を認めるべきであるから
【要旨第1】 これら、信用性の高い 警備員証言から、被告人は 被害者サイドか
ら
声を掛けられた際に、ムービングウオークを 逆送して、逃走を図ったと【当裁判所
は】確 信 する。
348 :
無罪判決事例(ちかん冤罪問題 4:):2005/11/23(水) 23:47:16 ID:HUSAY1kA
(3)争いのない、現場状況
なお、その際の現場状況としては、
1)被害女性は、自分に 接触した男性がチカン行為の犯人だと思って、その腕をつかんで抗議
したこと
2)同伴男性も、被告人に声を掛けたこと___これらの<事実>を<認定>することができるし、
これらは、弁護側提出の証拠(弁3号証のカタチで証拠採用済の、事件当日の被害者申告など)
によっても裏づけがされている。
【要旨第1】従って、チカン被害か、どうかはともかく、被害者と被告人の間で、何らかの身体的
接触があったと、【当裁判所は】判断した。
(4)被害者の供述の評価
しかしながら、被害女性らの供述には、その後、時間の経過と共に大きな変遷(引用者注:
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/130-132 参照)
が見られる。
たとえば、被害女性の<公判供述>では 2003年6月30日付け警察官調書や同年7月7日付検事調書には
ない供述が、たびたび登場する。(いわゆる、「信号待ちの際に、被告人がいやらしい視線を
向けているのを<私は>見ました」旨の,公判供述。)
これらの供述が 仮に 真実だったのであれば、 これらの出来事については遅くとも
同年7月7日に録取されていて然るべきである。
349 :
無罪判決事例(ちかん冤罪問題 5:):2005/11/23(水) 23:48:09 ID:HUSAY1kA
しかし、これらの供述は同年7月15日になって、はじめて 調書記載 がされているのであり、
その 供述経過(≒証拠物としての,供述)には 不審な点が見受けられる。
かつ、この供述は第15回公判において、さらに変遷を重ねているのである。
結局、これらの 供述「経過」に照らせば、被害女性が <この件>について
真に体験した記憶を述べているのか、どうか、<当裁判所においては>疑問が有る。
すると、このような供述変遷については、
本件における証拠構造上は、
被告人の 犯人性につき、重大な影響を及ぼすことになる。
なお、乙3号証・乙2号証___いわゆる、 否認調書____で被告人は、
「 わたしの前に、女の人は立っていましたが、その人が被害者か、どうかは 私には
わかりません」 などと述べており、位置関係についても 述べている。
これに対して、同年7月15日付警察官調書において 被害者らは 縷々と説明をしているが、
・被害女性と同伴男性の位置関係について、被害者の供述は変遷している のである。
350 :
無罪判決事例(ちかん冤罪問題 6:):2005/11/23(水) 23:48:48 ID:HUSAY1kA
【要旨第2】結局のところ、当裁判所が、<捜査報告書>などを精査して検討する限り、被害女性・同伴男性は、
その後、捜査が進展するにつれ、【警察官から得た情報】を下にして 2人で
話し合いをススメる中で、 次第に【記憶】が変遷していった可能性が高い,という結論に到達した。
しかも、着衣の上から触られただけで、被告人による 手の動作 を 被害女性が感じることが
可能だったか、どうかについても、<本件の証拠関係>に照らすと 疑問がある。
そうすると、結局、被害女性の供述のうち,<犯人性に関する>部分は、捜査・公判を通じて、
信用性に乏しい、というほかないのである。
(5)同伴男性の供述の信用性
同伴男性は、
被害者と同じ学校に勤務する,教育関係者であるが、
被害者の供述が変遷するたびに、同人の 捜査供述・公判供述も変遷をしている。
これは、先に 被害女性の項で触れたように、
その後、捜査が進展するにつれ、【警察官から得た情報】を下にして 2人で
話し合いをススメる中で、 次第に【記憶】が変遷していった可能性が高い。
そうすると、結局、同伴男性の供述も、<犯人性に関する>部分は、捜査・公判を通じて、
信用性に乏しい、というほかないのである。
351 :
無罪判決事例(ちかん冤罪問題 7:):2005/11/23(水) 23:49:24 ID:HUSAY1kA
(6)状況証拠の積み重ねによる検討
さて、
・警備員の目撃証言(当裁判所は、これに、高度の信用性を認めることは、すでに述べた。)
・捜査報告書による、初動捜査・初期「被害申告」
・その他、状況証拠を踏まえて 検討をする。
これによると、
(1)被告人は、同伴男性から声を掛けられた際に、かなり狼狽していたこと(→被告人は、これを否定する。)
(2)先に述べたように、被告人が「動く歩道」を逆送しようとしたこと(→被告人は、これを否定する。)
を<認定>できるのであるが、
【要旨第3】 本件現場は、夜の、しかも大都会での雑踏での出来事であり、その他状況証拠を踏まえて検討すると、
被告人が意図的にチカン行為をすることは 困難であった、と言わざるを得ない。
結局、被告人の 不審行動 は、チカン「加」害者と 誤解 された者の行動として
充分、合理的に説明ができる。
よって、当裁判所は、被告人が 偶然、被害者に接触したに過ぎないという結論に到達した。
352 :
無罪判決事例(ちかん冤罪問題 8:):2005/11/23(水) 23:50:09 ID:HUSAY1kA
353 :
ちかん冤罪問題___当事者の弁論から(1):2005/11/30(水) 23:51:48 ID:wxrafJFz
補充論告骨子
事件番号:平成十五年(わ)四七六六号
被告事件名:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する,大阪府条例 違反
上記事件について、本日、弁論再開後に補充して述べる意見の骨子としては、
1)同伴男性(
>>350)の供述は平成15年7月7日付検事調書により、公判供述の
信用性は優に認められる「べき」であり、
2)被害者の供述とも基本的に合致しており、
3)事件当日から、弁論再開後の 再度の証言に至るまで 基本的な部分は一貫している。
よって、検察官としては、犯罪の証明は充分と確信しており、従前どおりの科刑意見(罰金30万相当)
を この補充論告においても維持するものである。
補充弁論の骨子(1)
平成17年4月17日付
の弁論にさらに付加して意見を述べる。被害者、および同伴男性は弁論再開後、再度、法廷証言
をしたが、その内容は 到底 信用できない。すなわち、
@第3回公判における公判速記録と、再度の証言速記録を比較すれば、
供述変遷があまりにも顕著であるし、
(この点、受訴裁判所からも、証人2名に、疑問が呈された。)
354 :
ちかん冤罪問題___当事者の弁論から(2):2005/11/30(水) 23:52:47 ID:wxrafJFz
A本件においては特殊な事情が多々、存在し、これら証言の信用性を減殺する。
・路上での事件=大都会の雑踏での混雑=カン違いによる「犯人」特定のおそれ.
B初動捜査との矛盾が 明らかになったこと
・現行犯人逮捕手続き→KS→PS→第3回公判→再度の公判証言と、
回を重ねるごとに、供述が変遷していること
___これらの事情から、犯罪の証明がないことは、より明白と 弁護人は確信する。
被告人には無罪が言い渡されなくてはならない。
(平成十七年九月三十日.弁論終結)
355 :
ちかん冤罪問題__公判調書:2005/12/04(日) 00:29:20 ID:76TS1tGA
裁判官印:みやざき
第××回 公判調書(手続)
事件番号:平成15年(わ)4766号
被告事件名:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する,大阪府 条例違反
被告人:在宅.出頭
公判をした年月日:2005年9月30日(金)11:20〜12:20
公判をした裁判所:大阪地方裁判所.刑事13部.単独1係
単独係裁判官:宮崎 英一
裁判所書記官:C
検察官の意見:別紙 補充論告のとおり
弁護人の意見:別紙 補充弁論のとおり
最終陳述(被告人)「平成15年6月30日、私は痴漢に間違えられ、以後、何度も法廷に
出廷しまして,精神的にもストレスの溜まる日々を送ってきました。
それでも挫けなかったのは、事実を曲げることはできない、との一念からでした。
しかも、事件関係者の方の証言内容は、当初の証言内容が 罰金30万円の論告を
経ていったん結審したのに、(
>>349)
前回の公判では完全に 以前の供述が、変更されてしまいました。なぜ、という気持ちです。
どうか、公正な判決が下されることを期待しています。」
単独係裁判官:陳述の際に読み上げられた書面を、提出してほしい旨を述べた。
指定告知された次回期日(判決宣告):平成17年11月08日火曜日午後1時20分.
356 :
無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 23:58:29 ID:jpL3DUy1
357 :
3件のちかん冤罪事件について:(1):2005/12/12(月) 23:17:14 ID:G7Qp4ntq
358 :
3件のちかん冤罪事件について:(2):2005/12/12(月) 23:18:05 ID:G7Qp4ntq
とりわけ、case3においては、一旦、審理が終結した「後」に、検察官からの申し立てにより、
弁論再開がされ、被害者および同伴者が、改めて公判廷で証言するという 特異な経緯 が
あり、これも 被告人の犯人性を 否定 する方向で作用したようである。
case2においては、控訴審において、弁護団に元裁判官が加わり、検察庁に証拠開示などを請求
したほか、弁護士法23条による照会などを通じて、ある程度の「新」証拠が、
控訴審裁判所に採用されたという 訴訟経過 があった。
この点、case1においては、控訴審において証拠開示がされ、被告人が取り調べ時に
作成していた図面が 新たに公判に提出されたものの、case3のような 特異な展開や
case2のような 数多くの 新証拠が 控訴審裁判所に採用される等の事情は
なかった。
最後に、被害者供述の信用性を巡る点につき、触れておくが、
3事件のいずれも、裁判所は、被害者供述の 「供述経過」の検討を
それなりに重視していることが伺える。
この点、case1においては、 「供述経過」 に特に不自然な点がなかったので、
<裁判実務上は>、被害者供述の信用性が 肯定 されやすかったのかも、しれない。
なお、 ちかん冤罪を巡る文献としては、
『痴漢冤罪の弁護』(現代人文社)において、裁判例の分析が為されている。
p://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4877982337/qid%3D1134311705/249-5717521-1294709
359 :
判例解説__経済系事件から:2005/12/19(月) 23:30:35 ID:Eqk6JG37
//事案の概要//
被告人は、2002年10月下旬に大阪府吹田市内のホテル客室で発生したトラブル
を巡り、強要行為の疑いで逮捕・勾留のうえ、起訴された。
当時、被告人は、元警視庁警察官(巡査部長)の立場を活かして、民間危機管理会社で中間管理職
(副長級のポスト)の地位にあったが、「あくまでも正当な業務の範囲内であり、被害者の申告には
偽りがある」などと主張したものの、(なお、審理途中で 保釈が許可されている)
第1審裁判所は、被害者の供述に信用性を認めたうえ、「被告人の同僚だった人物も、
本件現場に臨場して、強要行為を現認していたことが 認定できる」として 有罪と判断し、
「事案の悪質性」を考慮して 懲役1年2月の実刑を宣告した。
このため、被告人は、事実誤認(刑事訴訟法382条)を主張して、控訴を申し立てた。
//判旨// 原判決破棄・自判(無罪)
判決要旨は、以下のようなものであった。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/225-242 //概説//
控訴審裁判所は、本件に関して、当事者や利害関係者間で 民事訴訟が係争中であることから、
供述証拠の評価に際して、
まず、争いのない,前提事実を検討したうえ
次いで、客観的証拠をつぶさに検討して ,関係者供述の信用性を吟味している。
くわしくは 判文に当たられたいが、控訴審裁判所はとりわけ、
被害者(と称する人物)から,被告人の同僚に対して 多額の利益供与がされ、
この件につき、当該人物らが口裏あわせをするなどの 事実を重視し、
2名の供述の全体を疑わしめる事情がある、等として 原判決を辛辣に批判し、
原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があるとして
破棄自判の処理をし、無罪を言い渡した。
360 :
判例解説__経済系事件:2005/12/29(木) 23:35:02 ID:ATloZWAU
361 :
和歌山カレー事件:2006/01/06(金) 23:04:33 ID:wYwkPKbL
362 :
毒カレー事件の概説(1:骨太の部分のみ):2006/01/13(金) 23:26:44 ID:pFze1b6L
控訴審判決の掲載雑誌:判タNo1192(H18.1.01)号
控訴審事件番号:平成15年 (う)第250号
裁判結果: 控訴棄却(有罪・死刑)→上告申し立て
//概 説 //
>>1氏とは対照的に、某法科大学院教授(有弁護士資格)は、本判決を1・2審ともに
基本的に支持しているが、一部 刑事法研究者からは とりわけ1審判決については。>1氏と似た
視点から、疑問を呈する声が多かった,和歌山カレー事件。
今回、判決全文が 判タに掲載されたことで、さまざまな議論がされる余地が出てきた。
ココでは、 判決骨子を、まず、振り返ることにしたい。
1:原審判決よりも、被告人に不利な 事実認定がされたこと
和歌山地裁判決は、いわゆる 「余罪としての,ヒ素使用」疑惑 や、一連のヒ素食事疑惑
について、検察側の主張を、根拠不十分であるとして排斥していた。
しかしながら、本控訴審判決は、1審判決が 排斥した点についても、様々な角度から 【職権で】
検討を加え、1審判決よりも 不利益な【事実認定】をした。
(つまり、 判決 「理由」の部分は、被告人にとって、より、マイナスな方向へと書き換えられた
部分がある。→とりわけ、<動機>についての <控訴審裁判所の>推認)
2:量刑判断に際して、被告人の主観面を重視したこと
控訴審が、被告人の 「公判供述の信用性」を排斥したことは既に知られていることと思うが、
本判決は、そのような被告人の ”公判廷での態度”を含めた 「主観的側面」についても
量刑判断では重視したこと。
363 :
毒カレー事件の概説(2:骨太の部分):2006/01/19(木) 23:24:07 ID:c21fpIsZ
//骨太の概説//
なお、この控訴審判決を読まれて、「被告人控訴の事件だから、検察側が
新証拠を出さない限り、1審判決よりも 不利益な 事実認定は無理なのでは?」という
素朴な疑問を持たれる 一般市民もおられるかも、しれない。
(実は、私個人は、上の括弧内と同様の見解である。)
しかし、<裁判実務>上は、被告人控訴の場合であっても、事案によっては、
1審判決よりも 不利益な事実認定がされる場合のあることが許容されている。
このほか、光を利用した科学鑑定___スプリング・エイト___などについては
本判決は 1審判決と同様の判断を示し、弁護人の主張を排斥した。
(神戸新聞のコラムを、参照:
http://www.kobe-np.co.jp/shasetsu/021212ja16250.html )
いずれにせよ、本件は、新たな弁護団の下、最高裁判所で書面審理が続けられることになった。
裁判の結果が 有罪・死刑 という重大事案(仮に,無実であるのに死刑が確定した場合には、時の法務大臣の対応如何では、
取り返しのつかない結果を招来しかねない)であるだけに、
最高裁においては、さらなる慎重な審理が求められよう。
364 :
171:2006/01/25(水) 23:29:54 ID:WHW6wDv1
365 :
判例解説__傷害被告事件から:2006/01/31(火) 23:24:57 ID:5s33k1vZ
//事案の概要//
被告人は、かつて交際していた女性(以下、「被害者」と呼ぶ)に対して、路上で
暴行を振るい、それによって加療10日あまりのケガを負わせた___という 傷害の訴因で
起訴された。被害者は、捜査・公判を通じて、「被告人から、直接、暴行を受けた」と一貫して
述べたが、被告人は一貫して 容疑事実 を 否認 した。
(なお、捜査段階では、いわゆる 否認調書 が多数、作成された。→黙秘は、為されなかった。)
1審裁判所は、「被害者」供述と、目撃者(ただし、被害者の知人)の供述から、被告人の主張を排斥し、
有罪と認定し、実刑が宣告された。(注:前刑の関係で、執行猶予は付されなかった。)
このため、被告人は 無実を主張し、原判決には刑事訴訟法382条違反があるとして 控訴した。
//判旨// 控訴棄却{未決120日控除(有罪・実刑)}→上告申立て
控訴審の判決要旨は、
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/255-259 のとおりであった。
弁護人は、いわゆる「328条書面」による 被害者供述・知人供述の 弾劾 を重視したが、
控訴審裁判所は、
・客観的な,状況証拠 を積み重ねて、
被害者供述と、状況証拠の{共通点}を探り、
両者が 合致するとして、被害者供述について 「高度の信用性」を「認定」した。
↓
そのうえで、 被害者のキズの具合___いわゆる,受傷状況__につき、
検討が加えられ、被告人の公判供述・捜査供述の信用性を 排斥した。
366 :
判例解説__傷害被告事件から:2006/01/31(火) 23:25:52 ID:5s33k1vZ
そのうえで、原判決の事実認定につき、誤りが認められないと判断し、控訴棄却という
結論を導いている。
//解 説//
このような ,状況証拠と 被害者供述を比較する 手法 じたいは、
>>360事件と同様であり、裁判実務上はオーソドックスな 手順 である。
しかし、報告者(わたくし)としては、控訴審判決の 結論には たやすくは賛同できない。
1:争点逸脱認定がされたこと
実は、被害者の受傷状況について 控訴審判決が 説明 している
”部分”については、1・2審の公判審理において、 まったく、 争点にならなかったうえ、
控訴審における 被告人質問においても、<裁判所からの>質問さえもされなかった。
(控訴審公判における、訴訟指揮においても、同じ。)
もちろん、起訴状設定訴因と矛盾する司法判断はされていないが、
自由心証主義(法318条;
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#318)にも、一定の限界があるのは否めないのであり、
このような 争点逸脱認定 は、 「好ましいことではない」(木谷明ほか『刑事事実認定』参照)
ttp://www.hanta.co.jp/hon/ISBN4-89186-035-9.htm 2:被害者の受傷状況につき、詳細な証拠調べがされなかったこと
控訴審判決は、判決要旨をみても、被害者の受傷状況に関する
検討を加えて、この検討を下に、被告人の主張を排斥した。
ところで、控訴審においては、受傷状況については、「訴訟記録」の検討が行われたのみで、
・被告人質問における、被告人への確認作業や、
・医師などへの鑑定嘱託なども、
一切、実施されてはいない。
367 :
判例解説__傷害被告事件から :2006/02/04(土) 23:34:58 ID:6h8jJTyp
3;その他、
なお、裁判所の構成と公判審理について触れるが、
控訴審第1回公判においては、近江裁判長・杉森判事・西崎判事の下、389条弁論と証拠決定がされ
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#389 控訴審第2回公判では、陶山裁判長が新たに関与し、手続き更新のうえ、被告人質問実施
控訴審第3回公判で、控訴審最終弁論(法393条4項)
控訴審第4回公判で、判決宣告
という経過を辿っている。
新裁判長が着任してから、判決宣告までは、45日程度しか経過しておらず、
全面否認事件にしては、やや、スピーディーな展開,とも 評価できよう。
このような状況で、裁判所は、被告人に直接質問することもなく、かつ、医学的な鑑定嘱託も、
職権で医学文献を取り調べることも、しなかった。
そうすると、高裁は、1・2審で実質的に 争点 にならなかった データに基づき、
被告人の弁解を排斥しているから、いわゆる 争点逸脱認定 による 誤判 の
可能性すら、否定できない。
4:総括
いずれにせよ、本件は、最高裁判所において係争中であり、
上告審においては、慎重な対応が求められよう。
368 :
交通違反「疑惑」:速度超過(1):2006/02/09(木) 23:40:15 ID:0mKuohcp
2006年2月08日判決宣告
裁判所書記官 M.
事件番号:平成17年(わ)第809号
被告人:不拘束(在宅)
被告人に対する 道路交通法違反 (速度超過罪)被告事件につき、
当裁判所は、検察官P1、弁護人L出席のうえ、次のとおり判決する。
主 文
被告人を 罰金9万円 に処する。
この罰金を完納できないときには、未納分につき、1日当たり 金5000円の割合で、
被告人を労役場に留置(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#018)する。
訴訟費用は、すべて、被告人の負担とする。
理由の,要旨
(認定事実の要旨)
公判宣告においては、時間の都合上、詳細は省略するが、当裁判所は起訴状記載の事実につき、
被告人が、有罪であるという結論に達した。すなわち、昨年春、被告人が神戸市西区の交差点で
制限速度を50km/hあまり超過して、自動車を運転していた事実を 認定できる。
(事実認定の補足説明)
被告人は、「そのような大幅な速度超過は、していない」と述べ、
弁護人もこれに沿って、「被告人は 法令違反に該当するような,速度超過はしていないから、
無罪である」等と述べる。そこで、補足して説明するが、
369 :
交通違反「疑惑」:速度超過(2):2006/02/09(木) 23:40:59 ID:0mKuohcp
・本件検挙時の状況につき、2名の交通警察官の 法廷証言は、その内容が共通し、
供述態度も真摯であるから、これを充分に、信用することができる。
・そして、事件「当日」に機械的記録された 速度測定結果(検察官証拠請求番号.甲12号)と
2名の警察官の証言は一致すること
・被告人の公判供述は、甲12号の速度記録、甲9号証の実況見分調書と 矛盾 し、
信用性が低いこと
___これらに照らせば、起訴状記載の訴因につき、<犯罪の証明>は、充分に認められる。
(なお、弁護人は、速度記録結果が 正確だったかにつき疑問を呈するが、速度測定記録装置の
正確性に 疑問を差し挟む余地は、証拠調べによっても 見出せなかった。)
(量刑の理由)
本件は、速度大幅超過の事案であるが、被告人は終始、犯行を否認し、反省の気配は
見られない。被告人にはこれまでさしたる前科前歴もなく、真面目に社会生活を送ってきた
ことを考慮しても、検察官の科刑意見どおりの 罰金額 は 免れない。
よって、主文のとおり判決する。
2006年2月08日水曜日
神戸地方裁判所 刑事1部.11係り甲
(単独係)裁判官 :的 場 純 男
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_hotei.nsf/CoverView/HP_C_Kobe?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Expand=1
370 :
「コールズ」脱税事件(1):2006/02/11(土) 23:15:22 ID:ZeT21FmJ
平成16年(う)第522号 :所得税法違反 被告事件(控訴)
被 告 人 供 述 調 書
(この調書は、控訴審第1回公判調書と一体となるものである。)
○Y弁護人からの質問に対して
一. 私自身の職歴ですが、以前、昭和45(1970)年から2年間、うどん屋をやつていた
ことがあります。そして、
被告人:すみません。
裁判長:ちょっと 近くで、聞いてやってもらえませんか。
Y弁護士:わかりました。 (弁護人は、被告人に接近して、質問を続行した。)
二. わたしは、昭和62(1987)年頃から、いわゆるテレクラ「コールズ」を経営していました。
hi.com/national/update/0210/OSK200602090057.html?ref=rss :210.173.169.167/kansai/news/OSK200602100053.html
もちろん、警察に「性風俗」の「届け出」はきちんとしていました。
{風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(
http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM)}
三. わたしは、うどん屋をやつていたころから、いっさい、自分では税務申告をしたことは
ありませんでした。
四. 税金の支払いは、てっきり、税務署から通知書か何か 来るだろうなって、思っていたのです。
今思えば、浅はか でした。
五. 恥ずかしながら、事件に 「なる」 までは、税の「正しい」知識は 持っていませんでした。
六. わたしの学歴ですが、公立の中学校を卒業してからは**学校に行ったきりです。
七. 問題のt税理士と知り合ってからは、
@t先生のところへ 資料を持参して
A口頭で説明をしているのですが
371 :
「コールズ」脱税事件(2):2006/02/12(日) 23:19:45 ID:6LBP37BV
八. くわしい指示説明などは、T先生にはいっさい、していないのです。
九. そして、知り合いの「d工業」社のn社長からも、
「あのセンセイには 気をつけないとイカン。さもないと、カネを貸してくれ、と言われるデ」
と言われましたから、
一〇.そのこともあつて、t先生には あまり正直には 報告をしていなかったのです。
(中 略)
十二. 本税はすべて返しましたが、まだ、「利息金」が1億円以上、国税当局に残っていますし、
1審の裁判のときに 高額の「罰金刑」をも 言い渡されております。
裁判長:検察官ね、被告人の近くまで行ってやってください。どうも、「右」半身のほうでないと
聞こえづらいみたいですね。
___近藤検察官(高検検事)_____
1. t先生と知り合ったのは、平成7年のことです。
2. 自主申告のことは、いっさい、事件に「なる」までは知りませんでした。(
ttp://www.bu-assist.co.jp/zei/suikeikazei.htm#jishukityo)
___控訴審裁判所からの質問_____
増田周三裁判官(高裁判事):ぢゃあ、わたしから おたづねしますね。聞・こ・え・ま・す・か・な ?
被告人(CALLS):はい。
増田裁判官:あなたね、テレクラを経営する「前」には、アダルト喫茶(
ttp://www001.upp.so-net.ne.jp/fukushi/year/1981.html)を経営してませんでしたか?
被告人(CALLS):いえ、わたしじゃないんですけど、「それ」。
372 :
「コールズ」脱税事件(3):2006/02/13(月) 22:46:43 ID:TwemGdcO
増田裁判官:ふーん、すると、「それ」は 名義貸し ですかな?
被告人:はい。
増田裁判官:それで、あなた、数件 順繰りで 店の経営をしていたようだけども、
売上は、どうやつて 管理していたんですか。
被告人:わたしは 銀行に 売上は 入れてます。
増田裁判官:むかしのことをほじくりかえすようで悪いんやけど、あなた、以前にね、
馬券の取次ぎ(p://www.next-ec.com/test_release/seminar/school/37_5.html)を受けたとき、
帳面をつけてませんでしたか。
被告人:なんですか?
増田裁判官:あなたね、以前に、ノミ行為で、「競馬法違反」(
http://www.houko.com/00/01/S23/158.HTM#s5)
ということで 神戸地方裁判所で有罪判決を受けていますな。
被告人:なんのですか。
増田裁判官:競馬で、お客さんからの注文を 通さずに、自分で「帳面に」付けてましたやろ?
被告人:はい、付けてました。
増田裁判官:ところでね、話がガラリと変わってしまうんやけど、あなた、新聞は、どこのを
取ってますの?
被告人:今は、取っていません。
増田裁判官:ぢゃあ、以前は、どんな新聞、取っていましたの?
被告人:神戸新聞です。
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/index.shtml 増田裁判官:ぢゃあね、あなた、神戸新聞にもね、ときどき、脱 税 事 件 って
記 事 が載りますやろ?
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/tax_evasion/ 被告人:はい。
増田裁判官:それみて、何をやっている事件と思いました?
被告人:わ か り ま せ ん ね。
増田裁判官:あつ、さう。
373 :
「コールズ」脱税事件(4) :2006/02/14(火) 23:04:41 ID:YecY5/fm
増田裁判官:ところでね、あなた、うどん屋さんを以前、やっていた、と?
被告人:はい。
増田裁判官:そのとき、飲食店の届出は、どうしていたんですか?
被告人:他人に頼んで、役所へ「出して」貰いました。
増田裁判官:ところでね、マンションはあなた、司法書士さんに頼んで、イロイロと手続きを
してもらったんですかな?
被告人:はい。
増田裁判官:ところで、不動産を「買う」時は、税金がいりますわな。
被告人:地震でつぶれて……
増田裁判官:ちゃう、ちゃう。どっちにしても、税金はいりますわな、不動産は。
持っている「だけ」でも、税金を取られますやろ?p://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1074757773/261
被告人:司法書士のセンセに 任せきり にしていました。
増田裁判官:で、あなた、税理士のtセンセに、何 を,頼んだんですか?
ええと、あなたの経営してたテレクラ、たしか、「コ ー ル ズ 」とか,ゆうたかな、
売上の「 申 告 」を 頼んだの? ww.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/00048040sg200603101000.shtml
被告人: はい、そうです。
増田裁判官:ヘンな疑問やけどねえ、あなた、何で、tセンセイに「正しい,売上げ」を
報告しなかつたんですか?
被告人:さっきも言いましたけど、nさんから、tセンセはおかしいって言われましたし、
じっさい、tセンセから、「お金を貸してほしい」と言われてますからねえ。
増田裁判官:しやけどね、tセンセに「正しい売上」を伝えんことには
正しく「申 告」できませんやろ?
被告人:そのときは、深く、わたしは考えては いません。
374 :
「コールズ」脱税事件(5):2006/02/16(木) 23:16:37 ID:ubDujQA9
増田裁判官:ところでね、あなたのお店、1日あたり50万円か、結構な売上が
あつたと思うけれどね、tセンセから「税金ゼロ」と言われて、
あなたは おかしい とは思わなかったの?
被告人:わたし、センセに聞いたんですよ、逆に。「おかしいんじゃないですか?」
「ゼロでいいんですか」って。そしたら、センセは、
「ママのところは、これでええんや」と言いましたからね。
増田裁判官:ところで、あんたは、今回の脱税が、事件に「なった」直後、銀行から引き出した2億円
の【段ボール箱】が 盗 ま れ て しまったんですか?
被告人:はい、とにかく全部、銀行から引き出したんですよ。
増田裁判官:せやけど、「裸」の状態で、2億円の札束を置いていたわけじゃないでしょ?
被告人:はい、ダンボールに詰めた状態で、保管してたんです。2箱とも。
増田裁判官:ま、そういうこともあって、あなたは「罰金の額が高すぎて困る」と。
す・っ・か・ら・ぴ・ん になって しもーた から、と?
被告人:隠したんじゃないですよ、ホントに ≪なくなって≫しまったんですよ。
増田裁判官:うんうん、いいから。とにかく、「 そういう事情 」があるから、
罰金が高すぎる、ということですな
被告人:はい。
増田判事:ぢゃあ、わたしからは以上です。
裁判長(たきかわ):終わりました。後ろへ掛けてください。
375 :
コールズ脱税事件(公判調書):2006/02/17(金) 23:42:12 ID:cPTKmNgS
376 :
経済「否認」事件(右翼暴力団事件):2006/02/24(金) 23:40:44 ID:n5aPdXe3
裁判長認印:わだ
第1回公判調書(手続)
事件番号:平17(わ)6977号
事件名:強制執行妨害
被告人:勾留中__代用監獄・大阪府警察留置場
公判をした年月日:2006年1月19日13:30〜14:05
公判をした裁判所:大阪地方裁判所刑事2部.合議2係
裁判長 裁判官:和田 真
右陪席 裁判官:水野 将徳
左陪席 裁判官:山中 耕一
検察官:P2-2(大阪地検公判部.所属検事)
弁護人:@カメダ主任・A高橋金次郎弁護士・B他1名
……(中 略)……
主任弁護人からの求釈明:起訴状の文言につき、別紙書面通り、釈明を求める。⇔検事:立証で明らかにする。
被告事件についての陳述
被告人:公訴事実は、すべて 間違っている 旨、述べた。(詳細は 別紙陳述書のとおり)
弁護人:@本件は、公訴権濫用に当たり、公訴棄却の判決を求める。
A本件公訴事実じたいについては、全面的に争う。被告人は無罪である。
……(中 略)……
指定告知された次回期日:平成十八年三月十四日火曜日.午後三時零分. 本館8階802号法廷
377 :
経済「否認」事件__右翼.暴力団事件:2006/02/26(日) 23:32:22 ID:AZXlDmHn
人定記録
裁判長 裁判官 和田真 は、陪席裁判官 水野将徳・山中耕一 列席のうえ、裁判所書記官
○○○○立会いの下、被告人に対して、以下のように問答した。
問:被告人の名前は?
答:Kです。
問:Hという日本名と、Sという日本名も、通称として使っているのか。
答:そうです。
問:生年月日は、いつですか。
答:1947年1月**日です。
問:年齢は現在、59歳ということでいいですか。
答:はい。
問:国籍は、RepublicKoreaということでよいのか。
答:そうです。
問:住所は、どちらか。
答:大阪府H市C栄寺qのjです。
問:q番j号というkとでいいのか。
答:そうです。
問:起訴状には、職業は 無職 と記載されているが、それでいいのか。
答:はい。
裁判長:そのまま起立して、起訴状朗読を聞く旨、命じた。
378 :
経済「否認」事件(マル暴):2006/03/03(金) 23:42:54 ID:DBhiugLy
公訴棄却の申立書
平成18年1月**日
大阪地方裁判所刑事2部合議2係.御中
記
被告人HことSことKに対する 平成17年(わ)6977号 強制執行妨害 被告事件につき、
弁護人3名は、以下の理由により、本件 公訴 は棄却されるべきと考える。
理 由
そもそも、本件 起訴状記載にかかる
訴因については、平成17年10月13日、大阪地方裁判所宣告の競売妨害被告事件の 関連事件として
捜査当局は内偵、および捜査を進行させてきたところである。
現に、前記 確定判決 と、本件訴因においては、
1)登場人物もほとんど同一であるし、
2)株式会社 整理回収機構(
http://www.kaisyukikou.co.jp/)を舞台とする事件であり、
これらの事情からも、捜査当局は、前記 判決が 確定するまで、
本件捜査を 不当に 遅らせて、前記判決が確定した「後」、意図的に被告人を逮捕・勾留・起訴
した 経緯 が明らかである。
結局、このような 捜査手法により、被告人は、いわゆる 同時審判の機会(
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s1.1)を奪われ
たのである。
このような捜査による起訴は、まさに 公訴権濫用 に他ならない。
よって、刑事訴訟法338条四号により、公訴棄却の判決を求めるものである。
381 :
政治結社◇HKLZXV12 :2006/03/17(金) 21:48:53 ID:nOvNjCFK
↑がんばれや- 応援してまっせ--
382 :
無責任な名無しさん:2006/03/22(水) 23:08:25 ID:YDLbux+f
383 :
名張事件:2006/03/29(水) 23:25:21 ID:UkU0QhX6
自白の心理鑑定書を提出へ
名張毒ぶどう酒事件で新証拠
三重県名張市で1961年、女性5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」で、
死刑判決が確定し
再審開始決定の
是非が審理されている奥西勝元被告(80)の弁護団が26日、
元被告の供述を分析した心理学者が「真犯人とするには不自然」と結論付けた鑑定書を、
来月にも新証拠として名古屋高裁に提出する方針を明らかにした。
同日、名張市で開かれた支援集会で発表した。(共同通信2006.3.26配信)
384 :
日野町事件:2006/03/32(土) 23:23:24 ID:r5cE8Rst
滋賀県日野町で1984年に酒店店主が殺害されるなどした「日野町事件」の再審請求が大津地裁で
棄却された27日、18年前の逮捕時から一貫して無罪を訴えてきた阪原弘受刑者(70)は、
服役中の広島県尾道市の刑務所で「もっと(証拠を)出して来いということですか」と深い失望を表
した。家族と弁護団は報告集会を開き、地裁の判断を強く批判した。
面会した伊賀興一弁護士によると、阪原受刑者は請求棄却を「そうですか。駄目でしたか」と冷
静に受け止めたが、「アリバイ証言を否定した人たちは、どう責任を取ってくれるのか」などと、
やりきれない思いも吐露した。今後については「(無実を勝ち取るまで)力の限り頑張る」と決意を
述べた、という。伊賀弁護士は「ショックは大きかったと思う。必死で請求棄却という事実を受け
止めようとしているように見えた」と話した。
石川元也弁護団長は「再審を開かないという結論ありきだった。新証拠を検証せず、
事実に目を背けた」と厳しく批判した。(京都新聞)
385 :
三井公判 関連:2006/04/07(金) 23:34:40 ID:kePZCwdC
>>158-167 高松・情報紙社長銃撃:殺人未遂容疑で元組員を再逮捕 /香川
高松市屋島東町の情報紙「四国タイムズ」社長、川上道大さん(58)が男に拳銃で撃たれて軽傷を負った事件で、
高松北署は28日、同市田村町、元暴力団組員、容疑者(32)を銃刀法違反(発射)と殺人未遂の疑いで再逮捕した。
「 殺そうと思って 撃った 」と容疑を認めているという。
調べでは、容疑者は今月7日夜、川上さん方前の路上で、帰宅した川上さんに拳銃3発を発砲して殺害しようとした疑い。
3発のうち1発が川上さんの右足かかとに当たり、約2週間のけが。容疑者は約10分後、拳銃を持って同市内の交番に出頭、
銃刀法違反(所持)容疑で現行犯逮捕されていた。3月29日朝刊(毎日新聞)
ttp://human5.2ch.net/test/read.cgi/4649/1137704180/310-313
IT企業の架空取引事件に関わり、業務上横領などの罪に問われたテレビ朝日の元社員に、無罪判決が言い渡されました。
無罪判決を受けたのは、元テレビ朝日社員(43)です。被告は、大阪のIT関連会社「メディア・リンクス」の架空取引に
関与しておよそ2億4000万円を着服したとして、業務上横領などの罪に問われていました。
きょうの判決で、大阪地裁は、「被告は、入金された資金を自由にする権限を持っていなかったため、
業務上横領にはあたらない」とし、また「架空取引の仕組みについて、全く理解も認識もしてなかった」として、
背任にもあたらないと判断。無罪を言い渡しました。
ただし、裁判長は無罪判決を言い渡したあと、被告に対し、「犯罪の構成要件は満たしていないが、正当かどうかは別。
よく考えてほしい」と諭すように話しかけました。
また、大阪地検は、「予想外の判決であり、承服しがたい」として控訴する方針です。(朝日放送)
387 :
補充情報:2006/04/17(月) 23:19:50 ID:P27zy1tu
>>384 滋賀弁護士会が声明 日野町事件の再審棄却で
滋賀県日野町で1984年に女性が殺害された「日野町事件」で、強盗殺人罪で無期懲役が確定した
阪原弘受刑者(70)の再審請求が大津地裁で棄却されたことを受け、滋賀弁護士会(羽座岡広宣会長)
は14日、「 再審開始に向け、あらゆる努力を惜しまない 」とする 会長声明 を発表した。
声明では ▽確定判決は直接の物的証拠がない
▽阪原受刑者の自白の任意性と信用性には問題がある
−などと指摘し、「『疑わしきは被告人の利益に』などとした最高裁の判断基準に反する」
としている。 (京都新聞)
裁判長認印:わだ
第3回公判調書(手続)
事件番号:平17(わ)6977号「等」
事件名:強制執行妨害、詐欺未遂
被告人:勾留中__大阪拘置所
公判をした年月日:2006年4月18日15:00〜15:35
公判をした裁判所:大阪地方裁判所刑事2部.合議2係
裁判長 裁判官:和田 真
右陪席 裁判官:水野 将徳
左陪席 裁判官:山中 耕一
検察官:P2-2♀(大阪地検公判部.所属検事:本公判より)
弁護人:@カメダ主任・A高橋金次郎弁護士・B他1名
……(中 略)……
主任弁護人からの求釈明:追起訴状の文言につき、別紙書面通り、釈明を求める。⇔検事:立証で明らかにする。
被告事件についての陳述
被告人:公訴事実は、すべて 間違っている 旨、述べた。(詳細は 別紙陳述書のとおり)
弁護人:@本件は、公訴権濫用に当たるうえ、「起訴状の記載事項じたい、何ら、犯罪事実を構成しない」
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#339 のであるから、(1)公訴権濫用による,公訴棄却の判決と同時に、「決定での」公訴棄却も、
併せて、申し立てる。
A本件公訴事実じたいについては、全面的に争う。被告人は無罪である。
……(中 略)……
すでに第2回期日にて、指定告知「済」の次回期日:平成十八年四月二十五日火曜日.午後一時三〇分. 本館8階802号法廷
新たに指定された,第5回期日:平成一八年五月八日.月曜日午後一時三〇分.本館8階802号法廷
389 :
経済「否認」事件__右翼.暴力団事件:2006/04/25(火) 23:27:40 ID:pHXqUw5g
進行記録
裁判長裁判官 和田真 は、陪席裁判官 水野将徳・山中耕一 列席のうえ、裁判所書記官
○○○○立会いの下、被告人に対して、以下のように問答した。
問:HことSこと、K被告人ですね?
答:そうです。
問:詐欺未遂ということで、平成18年3月24日に追起訴があったが、起訴状は受け取っているか。
答:はい。
そのうえで、裁判長はそのまま、起訴状朗読を聞くように、命じた。
さらに、被告人の 法291条2項の陳述が終了した後、
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#291 裁判長は、
裁判長:公訴棄却の申し立てのほか、併せて、公訴事実じたいにつき、意見を述べてほしい。
主任弁護人(カメダ弁護士):まず第1点であるが、現金は、被告人自身は保管していない。
第2点として、内容虚偽の売買契約書を、<被告人が>作成した事実は、ない。
第3点であるが、RCC関係者を<被告人が>欺いたという事実は、ない。
第4点であるが、K弁護士を介して、RCC関係者を欺いた事実は、ない。すべてはK弁護士に
一任していたのである。
よって、被告人は、追.起訴状に係る、公訴事実につき、無罪である。
公訴棄却の申立書
第1:刑事訴訟法339条1項二号による、決定での、公訴棄却について
平成18年3月24日付. 起訴状には、K弁護士が被告人の指示を受けて、被告人による欺網行為の道具として利用された旨の
記載がある。しかしながら、債務者の代理人弁護士が 起訴状で指摘されたような具体的行為をすることで
コレが詐欺行為に該当するとは、到底、言えまい。
起訴状には、被告人の主観面に係る記載もあるが、
”不法に”利益を得ようとしていた旨の記載は、起訴状にはまったく、為されておらず、
これは、2項詐欺の要件(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37)を欠く 記載といえる。
従って,本件は、刑事訴訟法にいうところの「起訴状に記載されている事項が真実であっても、何ら、
罪となるべき事実を含まない」ことに当たるから、
同法339条1項二号により、<決定で>公訴棄却の措置を取られたい。
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#339 第2:公訴権濫用に係る、公訴棄却判決の申し立て
(
>>378 と同趣旨)
391 :
違法捜査「主張」事件:2006/05/02(火) 23:41:54 ID:LAzij8hy
裁判官認印:いわさき
第四回公判調書( 手続 )
事件番号:平成一七年(わ)第1462号
被告事件:詐欺未遂
被告人:出頭・勾留中(神戸拘置所)
公判を開いた裁判所:神戸地方裁判所第2刑事部12乙係り
公判を開いた年月日:平成十八年五月〇二日火曜日.午後2時〜3時12分
単独係裁判官:岩崎 邦生
検察官:沢井検事ほか1名 ;裁判所書記官 N
弁護人:(国選)
弁護人からの申し立て「 本件 公判冒頭において、公訴棄却を申し立てる。その趣旨は、@令状主義に違反する
任意同行、および取り調べの問題と、A書面記載の事情により、被告人の 同定 に
時間がかかり、不当に、未決勾留が続いている事情 等である」
「併せて、鑑定の請求をする」
証拠調べ等:証拠等関係カード記載のとおり
単独係裁判官:本日の被告人質問結果を踏まえて、証人調べについては必要性がない旨と、
鑑定については、期日外で調整し、次回期日に証拠決定をする旨、被告人に、告げた。
指定告知された次回期日:六月七日水曜日 午後二時半. 神戸裁判所庁舎二階二一一法廷
392 :
違法捜査「主張」事件:2006/05/04(木) 23:24:00 ID:RIlhb4Vb
進行整理調書
単独係裁判官(いわさき);ともかく、あなたの話”そのもの”を却下するのではなしに、
証人を呼んでまで、話を聞くのは<必要性がない>ということです。
被告人:なぜ、必要性がないんですか? わたしは、この違法捜査は、刑事訴訟法と警察官職務執行法に違反している
と思うんですけどね。
単独係裁判官(いわさき);それは、将来、判決で示す予定です。もちろん、弁護人からは、さきほど、精神鑑定の請求を
近く、正式に行うということなので、それについては、期日間で調整して、
次回期日には、実施「する」のか「しない」のか、判断して、
・実施するのであれば、公判は続くということになりますし、
・却下するのであれば、その日に結審ということになるワケです。
被告人:なぜ、証人を呼ぶ 必要性がない んですか?
単独係裁判官(いわさき);結局、本件で問題になっているのは、公訴提起の違法性のみですから、
それについては、本日の被告人質問を下に、将来、判決で判断を示すことにしたいということです。
これ以上議論しても、さすがに、判決の予定をココで明らかにするワケには参りませんのでね....。
もちろん、あなたの方で、先ほどの証拠決定について 刑事訴訟法上の異議を申し立てることも可能ではありますが、
その場合には、「法令違反がある」場合に限られますから、<実際には>むつかしかろう、と思われるワケです。(
>>291)
393 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 22:23:24 ID:eEt62W21
<京都>宇治の遺体なき殺人 50歳の男に無期懲役
2002年から、京都府宇治市の男性が行方不明になっている事件で、遺体が見つからないまま、
この男性を殺害したとされ、強盗殺人などの罪に問われた男に対し、京都地裁は、
無期懲役の判決を言い渡しました。
強盗殺人などの罪に問われたのは、京都市山科区のリフォーム会社社長・被告(50)です。
判決によりますと、被告は、2002年、宇治市内の男性の自宅で、男性を殺害した上、
キャッシュカードなどを奪い、預金口座から300万円を引き出しました。
遺体は、今も見つからないままですが、男性の車から、被告の飼い犬の毛が見つかったことなどから
、検察側は、被告の犯行と断定し、無期懲役を求刑しました。
被告は、「殺害については覚えがない」と否認していましたが、
京都地裁は、きょうの判決で「様々な事実の積み重さねは、単なる偶然とはいえない」として、
被告に、無期懲役を言い渡しました。
(朝日放送) - 5月12日13時10分更新
394 :
渡部保夫弁護人より:拳銃事件弁論(1):2006/05/16(火) 22:58:04 ID:13bQkzaq
「 それでは、以上の 弁護人弁論を下にしまして、
わたくし個人の 意見陳述を させていただきます。
真実発見のため、われわれ 弁 護 団 は、仔細に、証拠を検討いたしました。
たとえば、元最高裁判所判事、谷口正孝氏は、
記録を丹念に読み、当事者の主張を敷衍(ふえん)することの重要性を説いておられますし、
平田・元判事が、司 法 研 修 所
において述べているところによると、
『証拠についての 合 理 的 な 推 論 を誤ったりすることの無いように、
裁判所は、可能な限り、事 実 認 定 の規範に 忠実でなくてはならない』ということです。
さて、本 件 公 訴 事 実 においては、残念ながら、検察官は、具体的な共謀の内容
を示されることはなかつたのであります。
さきほども少し述べましたが、われわれ弁護団は、証拠の徹底的な分析 をしたのですが、
本 件 に お い て は、被告人にとって不利益な証拠、
たとえば、大阪府警察の警察官証言など、
については 虚 偽 である、ということであります。
395 :
渡部保夫弁護人より:拳銃事件弁論(2):2006/05/16(火) 22:58:51 ID:13bQkzaq
本件での主要な争点は、被告人が代表者を務める「山口組系 芳菱会(ほうりょうかい)」
の構成員のs、およびtによる 拳銃所持につき
●被告人が、それを認識・認容していたのか?どうか?
であります。この前提として、 ××会による襲撃について 現実的な危険性がなくてはなりません。
しかるに、この前提につき、検察官側から、「合理的な疑いを超える」立証は、ついに、
為されなかったのであります。
合理的な疑いとは、
・中野次雄・元判事によれば、「何らかの、根拠のある疑い」とされていますし、
・通説では、 証拠上、何らかの適当な説明のできる、疑い
とされております。
ところで、本 件 に お い て は、
・証人への 反 対 尋 問
・本日に提出された「 最終弁論 」における、証拠分析
によつて、合理的疑いが 多数 存在 致します。
396 :
渡部保夫弁護人から;拳銃事件弁論(3):2006/05/19(金) 23:31:05 ID:Nw1HKAK0
簡潔に示しておくと、
浜松市から神戸市までの、東海道新幹線を利用した移動に際して、
「実行犯」sは、被告人に命じられて 注射薬一式の箱
を持たされ、
「実行犯」tは、被告人に命じられて、現金7500万円の「札束」の入った
ボストンバック を持たされています。
このような、「重くて厄介な」荷物を持たされていた2人に、
××会の襲撃に、咄嗟に対応できるワケはなく、
このことは、とりもなおさず、××会による 被告人襲撃の「危険性」など
なかった、という 有力な証(あかし)なのであります。
しかも、被告人は、
(1)大阪市において、ふぐ料理店を利用したり、( ⇔
>>221)
(2)大阪市中心部で、夜、地下街をぶらぶらと歩くなどしており
(3)ホテル利用時は、いつも、 実 名 で 宿泊していました。
397 :
渡部保夫弁護人から;拳銃事件弁論(4):2006/05/19(金) 23:31:39 ID:Nw1HKAK0
さらに、
(4)tとsの2名による本件所持が「発覚」
する直前、ホテルにおいて被告人は、マッサージを利用し、
長時間にわたり、ドアを開け放していましたし、
(5)sとtの逮捕「当日」の朝、
ルームサービスで朝食を頼んだ被告人は、ワゴンが入ってきやすいように
あらかじめ、ドアを 全開 にしていたのです。
これら5点の事実は、まさに、「危険性」が「なかった」ということを
ハッキリと表しているのです。
これらはまさに、『証拠上、何らかの説明ができる 疑い』なのであります。
理論的には、合理的疑いが『 少しでも 』あれば、無罪にならなくてはなりません。
しかしながら、本件においては、 このほかにも 多数の
合理的な疑いが存在するのであつて、
これは、本件が、まったくの 『 えん罪 』事件 だからではないか?
ということを 強く推認させるのであります。 」
398 :
死刑事件 裁判例評釈(1):2006/05/24(水) 23:14:21 ID:+3pqAW9n
◇下級裁判所判例集(最高裁webサイトより)検索結果
神戸地方裁判所2006年3月20日判決(有罪・死刑)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060414170702.pdf ・判示事項:心神こう弱主張が 排斥 され、死刑選択基準について検討のうえ、死刑が宣告された事例
//事案概要//
被告人は、神戸地方裁判所.平成17年(わ)第712号事件(住居侵入、窃盗)係属中に、
自己の親族2名を金銭目的で殺害し、現金などを強奪したなどとして、
強盗殺人、の訴因で 追起訴 された。(平成17年わ1332号)
弁護人は、事実関係については、殺意をふくめて争いはないとしたが、刑事責任能力については
争うとしたため、裁判所は、訴訟関係人から意見聴取し、
期日間整理手続き(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2.3.1-2.2)を適用し、
前記事件と「併せて」審理がされた。
( 精神鑑定の申し出については、必要性なし、として却下された。 )
//判決結果(主文)//
「被告人を 死刑 に処する。神戸地方検察庁で保管中の出刃包丁1本を 没収 する。」
399 :
死刑事件 裁判例評釈(2):2006/05/24(水) 23:15:10 ID:+3pqAW9n
// 解説 //
神戸地裁(刑事4部)は、判決文の中で、要旨、次のように指摘した。
「 強盗殺人のときの睡眠薬服用量だが、被告人は捜査段階で1日8〜9錠と供述しており、公判廷でも記憶に従って同じ供述を
している。専門家はそれらが精神状態に影響することは一般的にないと話している。
また犯行を詳細に供述していることから、記憶の欠落は認められない。
犯行動機も了解可能なものである。犯行の計画性や入念な罪証隠滅をしていることに照らすと、
被告人の記憶はその行動に関するところは正確で、情動不能だったり、弁識能力を有していないとは認めらない。
弁護人の主張は採用できない。」
一般論として、この判断手法「じたい」は、裁判実務上の常道とも言えるものであり、
特段、不自然な手法ではない。
( ただし、精神鑑定却下の妥当性の問題は、残る。)
そのうえで、量刑事情につき、
・強盗殺人罪で 被害者2名という事案であること
・金銭目的のため、積極的に犯行に及んでいること
・刑務所を出所してからも、被告人が 窃盗事件を次々と敢行したあげく、
本件 強盗殺人事件を惹起したこと を挙げ、
死刑が やむを得ない刑罰(最高裁永山判決)であることを考慮しても、
被告人には もはや、懲役刑を選択する余地はないと した。
400 :
無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 19:03:39 ID:j5MDgiK2
vhtuvb
// 評釈 //
本件においては、報道等でも、審理期間の短さについて注目する動きが多かったようだが、
弁護人としては、精神鑑定につき、「必要性なし」とした 証拠決定(規則190条)には不満を
持っているようである。
たしかに、証拠決定は 裁判所の専権事項ではあるが、死刑事件は、被告人の生命を剥奪する
特別な案件である(なお、永山事件も一般論として、そのように判示している)から、
より慎重な審理が必要な事案だったかも、しれない。
(なお、情状部分に「限定」して考察すれば、最高裁などによる死刑選択基準上は、本件は、
懲役刑選択の余地は乏しい事案であろう。)
いずれにせよ、本判決については、即日、控訴申し立てがされたとの事であり、遅くとも今秋には、
控訴審が開始されることになる。
(なお、本稿に際しては、
http://www.geocities.jp/waramoon2000/linker.html を参照させて頂いた。
その点につき、最後に付記しておきたい)
402 :
ちかん冤罪「疑惑」(尼崎・その1):2006/06/02(金) 23:15:16 ID:EqMbFeE+
2005年11月28日(月).判決宣告
裁判所書記官 O
事件番号:平成十五年尼(わ)445号
事件名:いわゆる 大阪府迷惑条例違反 被告事件
中間.主文
被告人は、有罪である。( 付.執行猶予 )
理由.要旨
(補足説明)
被告人および弁護人は、起訴状訴因に掲げられているようなチカン行為につき、
被告人は行っていない旨を主張する。
本件は、混雑した通勤電車内での事件であり、犯行「そのもの」については、
被害者に同行していた警察官らも、誰も目撃をしておらず、
本件 証拠構造 としては、
被害者供述と被告人公判供述の、いずれが信用できるかということになり、
その際には、検察官証拠請求番号20番、21番の 自白調書も含めて検討することになる。
(1).証拠上、認められる事実
客観的な証拠により、次の各事実を認めることができる。
@被害者は、事件当時は、伊丹市内に居住し、いつも同じ電車で
通勤をしていた。
403 :
ちかん冤罪「疑惑」(尼崎・その2):2006/06/02(金) 23:16:08 ID:EqMbFeE+
A被害者は、いつも、先頭車両に乗車することが多かった。
B被害者の申告を受けて 検討を行った,兵庫県警察の鉄道警察隊では、
H警部補の指揮の下、巡査長(引用者注:刑事訴訟法上では、「司法巡査」に過ぎない)の
SH警察官と 被害者が 同行警乗 することで 合意 がされた。
Cただし、 同行警乗 してから、本件犯行当日に至るまでの 約2ヶ月は、
いわゆるチカン被害は、まったく確認されなかった。
Dその後、同行警乗はいったん、中断されたが、ふたたび、再開された。
E被告人は、毎朝、被害者と同じ 伊丹駅を朝8時半頃に出発する快速電車に乗車し、
JR大阪駅で乗り換えて、JR環状線の××駅で下車していた。
(2)被害者供述の信用性「概要」
被害者供述の概要は、
「わたしは、チカンの様子を目では見ていないが、左手で尻を触られている感触はあった。
いわゆる、U字型の指のカタチで、接触されたと思う」
「チカンと確信して、同行していた警察官へ合図をした。」__この2点に要約される。
この供述の評価としては、
・具体的、詳細な供述であり、
・体験者でしか知りえない、臨場感に富んだ内容というべきである。
404 :
ちかん冤罪「疑惑」(尼崎・その3):2006/06/03(土) 23:16:13 ID:WQcdB6pU
【要旨第1】従って、当裁判所としては、被害者供述の 骨格部分 については十分に信用できるのであり、
起訴状記載訴因
と「 ほぼ 」同一の事実を
認定することができる(ただし、一部変更アリ)___という確信に至った次第である。
(3)被害者の供述経過
ところで、被害者供述は、
(1)公判供述
(2)捜査供述
では、弁護人らが指摘するような 変遷 を辿っているのは 事実である。
そこで、供述経過( ≒証拠物としての,側面 )を検討する。(
>>358)
以下、「捜査段階」供述調書を検討するが、
・平成14年5月13日付 警察官調書(被害調書):検察官請求番号31号証
・平成14年6月21日付、警察官調書(被害確認):検察官請求番号33号証
を検討しても、なるほど、多少の 供述変遷は認められる。
しかし、
・「翌」年に作成された,平成15年4月4日付 検事調書における 「指示説明」以降、
被害者の供述は 一貫していることが伺える。
【要旨第1の2】そうすると、3弁護人(石松,樺島,億弁護士)が指摘するような
「供述変遷」は、被害供述の信用性を損なうようなモノとは、【当裁判所には】、認められない。
405 :
ちかん冤罪「疑惑」(尼崎・その4):2006/06/03(土) 23:17:30 ID:WQcdB6pU
(4)警察官3証言との共通性
【要旨第2】しかも、被害者供述__法廷証言と、捜査供述の<共通部分>___は、
警察官3証言と共通性があり、
信用性を 相互補強 するカンケイに立つ。
(5)自白調書の検討
ところで、H警部補により、事件当日、尼崎東警察署
http://www.police.pref.hyogo.jp/shokai/soshiki/index.htm で作成された「自白調書」2通については、
当裁判所は、2005年8月22日に、「任意性アリ」として 証拠採用決定(刑事訴訟規則190条)
しているので、その詳細は、当該 証拠決定書面に譲るが、
以下にまとめた事情により、当裁判所は、自白調書には 「信用性」が認められないという結論に達した。
1)H警部補は、被告人を取り調べている最中、取調べを中断して、SH巡査長と「打ち合わせ」
をする機会があったこと
2)供述内容は、具体性がなく、被害者供述と矛盾する点すら、見られること
【要旨第3】これらに照らすと、警察官による誘導により、「自白調書」が作成された可能性も否定できず、
自白調書の信用性は乏しい。
(6)否認供述について
被告人は、@「その後」の警察官調書、A検事調書、B公判供述では、いずれも否認している。
これら否認供述は、@ABともに、迫真性があり、具体性に富む。
406 :
ちかん冤罪「疑惑」(尼崎・その5):2006/06/06(火) 22:54:37 ID:J3aC7Nnf
しかしながら、その内容たるや、
a;電車内で 手を挙げた際の経緯につき、公判廷においてすら、変遷があり、
b:身体接触についての 弁解が 不自然であり、
c:捜査段階での@A供述と、公判段階でのBについても 変遷が見られること
これらの不自然な点が含まれている。そして、これらabcについて、公判で合理的な説明がされては
いるが、
【要旨第3】被告人の公判供述によっても、これら@Aの捜査供述に関して、警察官や検事からの不当な誘導を
された痕跡は認めることができない。
(すると、これらの 変遷は、 意図的な,虚偽供述 と 断定せざるを得ない のである。)
(7)公訴事実についての,事実認定の総括
そうすると、後記、犯罪事実記載の範囲で,被告人は、有罪ということになる。
407 :
ちかん冤罪「疑惑」(尼崎・その6):2006/06/06(火) 22:55:18 ID:J3aC7Nnf
(8)余罪事実についての検討
なお、被害者は、ビデオリンク証言に際して、以下のような、余罪被害についての供述もしている。
ア:「2002年1月から、わたしはチカン被害を受けた。犯人の顔を見たら、被告人であった。」
イ:「その後,4月に入ってもチカン被害は続き、被告人の顔を確認している。」
ウ:「とりわけ、5月1日の被害は深刻であった。このときも被告人の顔を確認している。」
これら ア,イ,ウについて検討するに、
@兵庫県警察への被害申告状況と、これらア・イ・ウ供述は一致すること
A警察官3証言との共通性___などに照らし、信用性を損なう事情は見出せない。
ただし、SH巡査長の法廷証言をもってしても、イについては 証拠上の裏づけは乏しい。
よって、イの被害については、被告人の所為と認定することは、できない。
しかし、この事情をもってしては、ア・ウの被害認定の妨げにはならないし、
公訴事実に係る 犯人識別供述の信用性を 損なう 事情 にもならない。
(9)弁護人主張についての 見解
なお、弁護人らは、本件においては、犯人識別過程に問題アリなどと主張している
408 :
ちかん冤罪「疑惑」(尼崎・その7):2006/06/07(水) 22:47:54 ID:8AKSitRT
しかしながら、関係証拠上、
(1) 本件において、電車内での目視が不可能であったとは断定できないし、
(2)身長の問題は、姿勢などによって変化する,いわば相対的なコトであるから,
これら(1)(2)に照らせば、供述の信用性を損なうものとは、いえない。
よって、弁護人の主張は すべて 採用できない。
(犯罪事実の要旨) 被告人は次の行為をした
「被告人は 平成14年5月13日午前8時39分頃から41分頃までに、西日本旅客鉄道株式会社
東海道本線を走行中の快速電車内において、被害女性の臀部を 押しなでる等のチカン行為
をし、大阪府条例で禁じられたチカン行為に至った」
(証拠の標目) 公判廷では、朗読省略
(法令の適用) 公判廷では、朗読省略
(量刑事情)
本件は電車内におけるチカン行為(府条例違反)の事案であるが、犯行は自己中心的であり、
被害者の苦痛が甚大であったことも、その公判証言より明白である。
しかも、被害者のビデオリンク証言によれば、被告人が 常習的に チカン行為をしていた
ことも明らかといわなくてはならない。
409 :
ちかん冤罪疑惑(尼崎・その8):2006/06/08(木) 23:26:28 ID:/BrPIHIT
しかも、被告人は不合理な 虚偽供述に終始し、反省の気配がまったくないのであるから、
犯情は、きわめて悪く、
この際、 実刑をもって臨むことも、充分、考慮されなくてはならない。
( とりわけ、ビデオリンク証言とはいえ、公判出廷による2次的被害を受けた被害者が、
被告人を刑務所に収容してほしいと述べているのは、充分、理解できるところである。)
しかしながら、被告人には、
・これまで、一切、前科前歴がないこと
・当然のことながら、本件で、事件当日だけとはいえ、身体拘束を受けたこと
・扶養家族の存在
・正業に就いていることなど の事情が認められる。
よって、これらの事情を総合考慮すれば、罰金刑を選択する余地は到底、認められないが、
その刑の執行は 猶予 されるべきである。
よって、主文の通り、判決する。
主 文
被告人を懲役4月に処する。
この判決確定の日から3年間、その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は、すべて、被告人の負担とする。
2005年11月28日
神戸地方裁判所 尼崎支部
単独係裁判官: 高松 晃司
http://www.e-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=1430
410 :
刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/08(木) 23:35:32 ID:/BrPIHIT
裁判長認印:しま
控訴審 第1回公判調書(手 続)
事件番号:平成17年( う )第1454号
被告事件名:殺人、現住建造物等放火
被告人:出 頭( 勾留中 )
原審:平成17年8月3日.大阪地方裁判所 判決
公判をした年月日:2006年6月07日 13:30〜13:50
公判をした裁判所:大阪高等裁判所.第2刑事部
裁判長 裁判官 しま.トシオ
右陪席 裁判官 小島 正夫
左陪席 裁判官 伊藤 寿
検察官:大阪高検.検事
@後藤貞人弁護士(主任),Aハルタ弁護士,B億弁護士,C陳弁護士
島裁判長:原審の判決日、原審裁判所 および 控訴趣意の骨格につき、訴訟指揮権により、
説明を加えた。
刑事訴訟法389条の弁論
弁護人「 コチラの控訴趣意は、控訴趣意書記載の通り 陳述する。
検事控訴については、答弁書の通り 」
検察官 「 上記 同様 である。 」
事実調べ等: 「証拠等.関係カード」記載のとおり
平成18年6月07日 水曜日
大阪 高等 裁判所 第2刑事部
裁判所書記官:H
411 :
刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/09(金) 23:15:34 ID:NX/fcFeZ
証拠等関係カード
請求者:検察官(控訴申立人)
-------------------------------------------------------------------------
標目 立証趣旨 相手方意見 裁判所決定
検1号証:検事調書(1) :原審後の遺族感情等: 不同意: (法320条による,証拠禁止)
W1氏の参考人供述 ※代替立証:
検2号証:検事調書(2) :原審後の遺族感情等: 不同意: (法320条による,証拠禁止)
W2氏の参考人供述 ※代替立証:
証人1番(W1氏):検1号証の代替:「立証趣旨を限定すべき」:決定・次回喚問(10分程度)
証人2番(W2氏):検2号証の代替:「立証趣旨を限定すべき」:決定・次回喚問(10分程度)
__________証拠等関係カード_____請求者:弁護人
(控訴申立人)
弁1号証:目撃証言のガイドライン: 同意 :決定,済
( 原審 目撃証言の弾劾 )
弁.証人1番:W2氏 :不必要: 決定・次回喚問(弁護側30分)
( 原審証言の,再確認等 )
412 :
刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/10(土) 23:58:24 ID:pPTmJeZ8
裁判長(しま):それでは、被告人、前へ立ってください。…中略…
仕事は、現在も、そのまま、ということですか?
被告人:はい、休職中のままです。
裁判長(しま):わかりました。それで、この事件については、
去年の8月3日、大阪地方裁判所で 無期懲役
の有罪判決があって、コレについて、検察官・被告人の 両方から、
それぞれ、「 納得ができない 」ということで 控訴の申し立て がありました。
そういうワケで、だいぶ時間がかかりましたが、
本日は 【控訴審】ということになります。後ろへ掛けておってください。
裁判長(しま):それで、<弁護側としては>控訴理由については、
控訴趣意書の通り、ということでよろしいですか?
G弁護士:はい、陳述いたします。
裁判長(しま):それでは、要約して朗読を希望される?
G弁護士:いえ、本日は、趣意書をもって、陳述に代えさせて頂きます。
裁判長(しま):ああ、そうですか。すると、コレを拝見しますとですね、ええと__
G弁護士: 裁判長、よろしいでしょうか?
裁判長(しま):はい,どうぞ。
G弁護士:では、 ごくごく簡単に、 その中身を ご説明させて頂きます。
413 :
刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/12(月) 23:34:00 ID:+5DArtQa
G弁護士:まず、 ● 犯行時間帯 についてであります。この点の1審判決の説明には 納得が行かない
というのが1点目であります。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3EC5B5303A7A384E4925708900818176.pdf 次いで、 ● 目撃証言の問題 であります。 心理学のガイドラインに照らして,
1審判決の説示には、納得ができないワケです。 (PDF判決文 13ページ参照 )
そして
● 本件マンション(引用者注:原判決のいうところの マンションN )への立ち入り状況,
1)DNA鑑定「じたい」の問題
2)タバコの吸殻を巡る 問題(
>>278)___について述べております。
次いで
● 事件当日の 被告人とその妻( 原判決のいうところのA)の連絡状況について
原判決の認定には 間違いがある、との指摘です。そして、
● 第1被害者への恋慕の情など、被告人は、持ち合わせてはいなかったこと
● それから、乙14号証の 被疑者供述調書 について,原審では 採用決定がされましたが、
警察官の証言に照らせば、これは、間違い( 法令違反 )であります。
(PDF判決文.32ページないし33ページ参照)
● 一番重要な点が、【真犯人の存在】であります。捜査初期において、必要な捜査が行われなかった。
ハッキリ申せば、被告人に早く目を向けすぎてしまったゆえに、真犯人が 埋没 してしまった
ワケであります。捜査当局による、ズサンな捜査の結果、というほか、ありません。
(PDF判決文 31ページ 末尾付近)
414 :
刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/12(月) 23:34:39 ID:+5DArtQa
裁判長(しま):はい、以上が 弁護側の控訴趣意の骨格 でありましたが、
検察官の方は、コチラも、控訴趣意書の通り(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#376)ですね?
高検検事:はい、陳述します。
裁判長(しま):コチラは、 1審の刑が軽すぎる というということでありますね。
そして、 双方 から、 それぞれについて 答弁書 が出されておりますが、
それぞれ、この通り、と聞いてよろしいですか?
( 書面記載の通り、陳述する旨の 答弁 がされた。 )
裁判長(しま):本件は、そういうことで、被告人,あなたとしては 「やっていない」
ということですが、
一方の検察官は、「無期懲役では,軽すぎる」という主張であります。わかっていますね?
被告人:はい。
裁判長(しま):そういうことで、今後の審理を進めてゆきますからね。
ところで、検察官からは、5月16日付けの印のある 事実調べ請求書 が出てますが,
この通り、請求なさるわけですね?
高検検事:はい、そのとおりです。
裁判長(しま):コレを拝見しますと、(原判決のいうところの)@Iさん・AAさんの
検事調書を、それぞれ請求される。
一方、<弁護側の>事実調べ請求は、
・ 書証としては、1号証として、<目撃証言についての,ガイドライン>
を請求される。__後は、書籍が多いですな。
・ジンショウとしては、証人を 多 数、請 求 されていて、
@Aさん・A目撃者 中心ということですね。
415 :
刑事控訴事件 (平成17年 う 1454号):2006/06/13(火) 23:39:54 ID:5OMSVoRs
裁判長(しま):そうすると、これらについて、まず、弁護人のご意見はいかがでしょう?
G弁護士: 検察官調書は、いずれも、 不同意 であります。
裁判長(しま): 不同意ね。 すると、検察官は、どのように対応されますか?
高検検事:はい、 証人をお二人、請求させていただきます( 原判決のいうところのI,A氏)。
裁判長(しま):弁護側の証拠請求については、いかがですか?検察官。
高検検事:弁1号証の 目撃に関するガイドラインについては 同意 します。
弁2,3は 不同意です。
裁判長(しま):これは、弁護人、2号証と3号証は、「非」供述証拠として、
請求されるワケですか?
G弁護士:はい、要は、書籍の中身を立証するワケではなしに、
● 第1被害者と被告人が、これらの本について、会話をしたんだということを
立証したいワケです。
高検検事:それでしたら、「 関連性なし 」という意見を述べさせて頂きます。
あと、 ニンショウについては、す・べ・て 「不必要」。
裁判長(しま):あの、被告人質問は、どうですか?検察官。
高検検事:被告人質問については、「しかるべく」。
G弁護士:検察側の証人お二人については、立証事項を、「原判決後の,お気持ち」に
限定されるのであれば、異論はございません。
裁判長(しま):それでは、● 被告人質問 と 証人お二人については 採用 します。
そうなると、弁護人、順番は、どうされますか?
G弁護士:ご遺族を先に、なさって頂ければと思います。
416 :
刑事控訴事件 (平成17年 う 1454号):2006/06/14(水) 23:16:45 ID:/o27d4nJ
裁判長(しま):あと、検察官が 同意された 弁1号の書証についても<同意書面>として
採用します(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#326)。
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#404 裁判長(しま):それで、時間ですが、検察官は、?
高検検事:それぞれ、10分ずつ。
裁判長(しま):弁護人は、いかがでしょう?
G弁護士:被告人質問としては 2時間程度の 主「質」問を 予定しています。
あと、裁判長、よろしいでしょうか?
裁判長(しま):はい、どうぞ。
G弁護士:じつは、弁護人も、W2証人(原判決のいうところの,A氏)については
<犯罪の証明>の絡みで、30分程度の証人尋問を<請求>しています。
同時に採用して頂ければ、効率的な 事実調べが可能であろうと 考えますので。
(裁判長は、小島判事・伊藤判事と協議した。)
裁判長: それでは、ソチラの申請についても、 <採用> します。
それでは、本日は、これまで、ということですね。
……(中 略)……
裁判長:被告人、わかりましたね?
被告人:はい。
裁判長:そういうワケで、次回七月七日午後二時からは一時間乃至一時間半程度、
(1)検察官申請証人、(2)双方申請.証人から 話を聞くことになります。
次々回の九月六日午後一時半からは、夕方まで、あなたから直接、話を聞く
ということにしました。 本日は、コレで、終了ということです。
417 :
刑事控訴事件 (平成17年 う 1454号):2006/06/14(水) 23:17:34 ID:/o27d4nJ
証拠等関係カード:請求者=弁護人
弁1号証:目撃証言ガイドライン:原判決の指摘する, :同意します: 決定.済
目撃証言の 弾劾資料
弁2・3号証:書籍数点:被告人と第1被害者の会話状況 :関連性なし:留保
を明確にする,証拠物
弁.証人1番:(原審証言の弾劾) :必要性なし : 決定・次回喚問
弁.被告人質問(原判決指摘への反論など) :しかるべく:決定・次々回実施
*その他、事実調べ請求書「第2」の形で、被告人宅マンション住民からの
弁護人聴き取り書面などを、次回「以降」に、請求の「予定」である。
418 :
刑事 控訴事件(チカン冤罪疑惑):2006/06/15(木) 23:46:41 ID:wYvmHG44
裁判長認印:しま
控訴審 第1回公判調書(手続)
事件番号:平成17年(う)第2021号(
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$help)
事件名:公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為等の処罰に関する,
大阪府条例違反. 被告事件
原審裁判日:2005年11月28日.神戸地裁尼崎支部(刑事部.単独1係)判決
被告人: 出頭(不拘束・在宅起訴)
公判をした年月日:2006年5月31日(水)13:30〜14:03
公判をした裁判所:大阪<高等>裁判所 第2刑事部
裁判長:しま.トシオ(21期)
右陪席:小島 正夫(27期)
左陪席:伊藤 寿(43期)
検察官:大阪高検.検事
弁護人:@高見秀一,A億,Bカバシマ,C石松竹雄(2期・元裁判官)
刑事訴訟法389条の弁論
弁護人:控訴趣意書の通り、陳述(裁判長の許可の下、要約朗読)
検察官:「控訴には、 理由がない ものと思料する。」
証拠調べ等:証拠等関係カード記載の通り.
指定された次回期日(被告人質問)
6月23日(金)15:30〜16:00
419 :
刑事 控訴事件(チカン冤罪疑惑):2006/06/15(木) 23:47:38 ID:wYvmHG44
控訴趣意書 要旨(一)
高見弁護人.分
1.事実誤認の主張の 全体像
被告人は、チカン行為をしたことはなく、あくまでも、満員電車内で、偶然、被害女性に
接触したに過ぎない。以下、原判決への論難を具体的に行ってゆく。
2.証拠構造と、原判決の認定事実
本件 公訴事実は、(略)というものであったが、1審判決における
認定事実は、コレと 異なる 内容であった。
(つまり、 起訴状内容が 実質変更 されて、事実認定 がされたことになる。)
また、本件では、被害事実について、警察官による直接の 現認 はされていない。被害者供述のみが
直接の証拠である。
3.被害者供述の信用性への論難
本来は、@被害者供述の信用性じたいに、科学的な合理性があるのか?
A被害者供述それ自体に、客観的な裏づけがあるのか?
___という切り口で、 事実認定がされる 「べき」 である。
しかし、
原判決は、「被害者供述には、一貫性はないものの、信用性は認められる。」などと判断している。
● まさに、<裁判実務>の「お決まりの,パターン」に <機械的に>当てはめて
信用性アリという 結論を導いている。
○しかしながら、当弁護人が検討したところ、いくつかのチカン冤罪事件に共通する要素が
本件には存在する
420 :
刑事 控訴事件(チカン冤罪疑惑):2006/06/17(土) 23:33:11 ID:+hZjn/6T
被害者の,検事調書(
>>404 参照)には、被害再現写真が添付されている。
原判決は、その 判決「全」文において、この写真を、被害認定の根拠にしている旨を述べる。
なるほど、「 この,写真 」に 依拠する限り、
・起訴状記載の公訴事実と、
・原判決の 犯罪事実欄の記載
に ズレが生じるのは,うなづけるトコロである。
ところで、「この,再現写真」は、犯行日の服装によっては、実施されていないのである!!
結局、原判決は、単なる事実誤認(刑事訴訟法382条)を犯したというだけでなしに、
● 明らかに、証拠裁判主義(刑事訴訟法317条)違反という 【法令違反】を犯している のである。
控訴趣意書 要旨(二)
億智栄.弁護人担当分
本件は、 チカン被害者が勇気を振り絞って、加害男性を現行犯逮捕した、という事案では「ない」。
警察官が 同行警乗 していたのであり、その人数は4名。これらが、朝の通勤電車の
,被害女性近くの 狭い空間 内に「集中」していたということが 大切なポイント である。
421 :
刑事 控訴事件(チカン冤罪疑惑):2006/06/17(土) 23:34:25 ID:+hZjn/6T
もちろん、5月1日のチカン被害(
>>407)が 被害者にとって深刻だったことは、明らかだ。
しかし、当初の犯人像は、
・中肉中背の男=犯人 という内容だったのに、
・時が経過するにつれて、(真犯人)=(被告人の容貌) へと、
供述が 変化 してゆく。( これは、過去の 一般えん罪事件とも 共通する。)
要は、警察からの誘導というものが、被害者の記憶に 悪影響 を与えた可能性があり、
当審においては、このような見地からも、原判決の再検討が必要であろう。
事実調べ請求書(第1):平成18年5月26日付..
石松竹雄.元裁判官より
弁1から3までは、検察官が同意された。そこで、以下は、取調べが さらに必要な証拠についての
説明を行う。
弁4: 写真撮影報告書 :ダイヤ改正前の福知山線の混雑状況: 検察官「不同意」
「本件では、列車内の混雑状況についての 客観的証拠が乏しい。
それゆえ、これが不同意とされるならば、証人の請求を行う予定である。」
弁5・6:心理学者2名の意見書:被害者供述の弾劾: 検察官「不同意」
「被害者の 供述心理 についての 分析である。鑑定書類似の性格を有するゆえ、
不同意というならば、証人請求を行う予定である。」
弁7:証人:検察官「必要性なし」意見
弁8:被告人質問: 原判決の事実認定への 反論 :検察官「 しかるべく 」
422 :
刑事 控訴事件(チカン冤罪疑惑):2006/06/19(月) 23:34:28 ID:YQkufG+A
事実調べ請求書(第2)..平成18年5月30日付.
標目等: いわゆる,行政文書としての 連絡FAX(大阪府警鉄道警察隊から、兵庫県警本部あて)
本文書の性格について:本文書は、本件 刑事公判請求を視野に入れて作成された文書ではなく、
大阪府警から兵庫県警への 連絡のために送信されたFAX文書である。
そして、本文書は、隊付を初めとする 上席管理者 の 押印 もされているから、「行政文書」
に他ならず、
刑事訴訟法323条にいうところの書面(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#323)に該当する。
取調べの必要性:警察官3名は、原審証言(
>>407,
>>405)に際して、
いずれも、本文書を援用して、法廷証言している。
従って、これらの 証言内容を 弾劾 するためにも、本文書の
「証拠開示」および「取調べ」は 不可欠 なものである。
検察官意見書
これら文書は、刑事訴訟法323条にいうところの書面には該当せず、取調べの必要性もない,と思料する。
証拠等関係カード:請求者_弁護人
弁8;(被質):原判決への事実認定への,反論:「しかるべく」: 決定・次回実施
(主質問=30分程度)
423 :
暴力団経済事件(否認):2006/06/23(金) 23:52:25 ID:fMN8+Txb
裁判長認印:わだ
第7回公判調書(手続)
事件番号:平17(わ)6977号「等」
事件名:強制執行妨害、詐欺未遂
被告人:保釈中(※第6回公判、以降)
公判をした年月日:2006年6月20日13:30〜16:10
公判をした裁判所:大阪地方裁判所刑事2部.合議2係
裁判長 裁判官:和田 真
右陪席 裁判官:水野 将徳
左陪席 裁判官:山中 耕一
検察官:Y検事(大阪地検公判部.所属検事:
>>388),E検事(♂:特別刑事部.方面)
弁護人:@カメダ主任・A高橋金次郎弁護士・B他1名
出廷した証人:K弁護士(大阪弁護士会所属)
証拠調べ等:証拠等関係カード記載の通り
指定告知された次回期日(被告人質問):7月6日木曜日13時30分.裁判所本館8階802法廷
宣 誓 書
良心に従って,
真実を述べ、
何事も隠さず,偽りを述べない___ことを誓います。
証 人 :××××(印)
証 人 尋 問 調 書
{この調書は、第7回公判調書と 一体となるものである。}
氏名(略)
職業:弁護士(大阪弁護士会.所属)
http://www.osakaben.or.jp/web/index/index.php *住居などは、証人出頭カード記載の通り.
裁判長:職業柄、わかっていると思うが、ウソのないように供述をする旨を述べた。
尋問と供述: 別紙 速記録の通り
以 上
425 :
無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 00:32:56 ID:aR2QGWPG
実はこの間うちの方で殆ど物証の無い提訴をした。
この事件はある団体の末端の構成員が起こした不法行為に対する損害賠償請求なんだけど
ここと深いかかわりのある弁護士が出てくることは当初から読んでいたら予想通り。
この裁判、うちの方からすればただのジャブで本命はこの団体の代表者ともう一人キーマ
ンの黒幕。
でも証拠が無いから、この被告をだしに使って提訴したわけ。
そしたら良い気になって主張させていたら、これまた予想通りさの団体の代表者の指示だ
とか、キーマンになった黒幕は接触が無い、接点が無い、挙句は団体と関係が無いといい
始めた。
だけど、ある不法行為についてはこの被告と黒幕しか知りえない事実があっておれは黒幕
の仕業だと思っているんだが、被告は「接触が無い」「団体と関係無い」と準備書面を出
してきた・・・
ありがとさん、これで被告しか知りえない事が立証できたから、被告の別な管理者ともど
も提訴する証拠が出来た。
この弁護士、その団体と深いかかわりがあってもう一つの団体とは何のかかわりが無い。
結局この弁護士、その団体の方を持つばかり、被告の不法行為をでっち上げてしまったわけ。
それで和解したけど、こっちは証拠を手に入れるため起こした訴訟、雑魚なんてどうでも良い。
被告には悪いが、これでこっちは十分に証拠が集まったから別途、その被告と今度は
別な団体を心置きなく提訴する。
こっちの訴訟で黒幕との関わりだしてきても、一貫性がなくなるだけ。
426 :
無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 11:52:39 ID:q3fOVPz2
依頼人って自分をよく見せようと弁護士にもウソつく事があるよね。
それで墓穴掘って、被告自ら存在しない事実の状況証拠作り出してしまう
事はよくある。
この手の裁判って、裁判員制度になったらどうするんだろう。
半年でも裁判員を拘束しておくのかな?
428 :
シロウトながら:2006/07/02(日) 22:55:11 ID:gY2loT9Y
>425-426のような経済事件は、そもそも、対象外事件だったのでは?
しかし、対象事件と併合されるという危険もある罠
430 :
無責任な名無しさん:2006/07/05(水) 23:15:16 ID:MRhnNhp2
当該事件に 限定 をすれば、その可能性は著しく小です。
もちろん、一般論としては、対象事件との併合は、大きな問題です。
<兵庫>貸金業者強盗殺人 女に無期懲役判決
去年、神戸市のマンションで貸金業の(当時32)を刺し殺し、現金およそ300万円を奪ったとして
、強盗殺人罪などに問われていた(41)被告に対し、神戸地裁はきょう、無期懲役の判決を言い渡しました。
被告は自首し、当初は殺人罪で起訴されていましたが、神戸地裁は「犯行は執ようかつ残忍な上、
お金を奪うなど、強盗殺人罪になるのは明らか。
また、事件発覚後に出頭してきたために、自首は成立しない」と指摘しました。
(朝日放送) - 7月10日19時45分更新
432 :
刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/07/16(日) 23:35:32 ID:ypV9IqoW
裁判長(しま):それでは、本日は、控訴審の第2回、ということで、あらかじめ採用していた
証人を調べるということですね。それでは、W1さん、中へ入ってきて頂きましょう。
それで、W2さんについては、暫く、「外」で待機をして頂けますか。
……( 中略 )……
証 人 尋 問 調 書
(この調書は、控訴審.第2回公判調書と一体となるものである。)
氏名:W2氏
職業:会社従業員
*年齢や住居等については、証人出頭カード記載の通り。
尋問と供述:別紙.裁判所速記官作成の 速記録の通り。
以 上
大阪 高等裁判所 第2刑事部
裁判所 書記官M
433 :
刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/07/16(日) 23:36:08 ID:ypV9IqoW
速 記 録
{平成一八年七月七日実施:控訴審第2回公判}
・高検検事に対して
(前略)問:結局、証人が、被告人に対して、原判決の刑では納得できない一番最大の原因は、
どういうことか。
答:それは、やっぱり、未だに真実を述べずに 「無罪だ。無罪だ。」と主張してますから。
問:失礼だが、@本件被告人が 無罪を主張 しているということと、
A証人が 極刑を希望することの間には、どのようなツナガリがあるのか?
答:もう、とにかく、「無罪だ。」という主張だけ、ですから。
問:ようは、反省の気配がないんだ、ということに尽きるわけですか。
答:はい、そうです。
裁判長:検察官は以上で、宜しいワケですか。それでは、弁護人、どうぞ。
G弁護士:弁護人のGです。
問:あなたは、携帯灰皿を、事件前から、使っていましたね?
答:はい、時々は……使っていましたね。
問;被害女性も、携帯灰皿は、使っていましたね?
答:はい、そうです。
問:原審の第15回公判の公判速記録の94-95頁でも、あなたは、先ほどと同じご証言を
されているんですね。そういう話を、本日もされた、ということで宜しいですね?
答:はい。
434 :
刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/07/17(月) 23:48:11 ID:ODXacpyQ
問:被害女性、X証人、あなたの3人で、携帯灰皿を一緒に使ったことも、ありましたね?(
>>278)
答:はい。
問:原審第15回公判速記録の91頁で、あなたは、そのまま 預けっぱなし にした携帯灰皿が有るんだ、
と 仰って下さいましたね。
答:はい。
尋問者:原審.検察官証拠請求番号「甲203号」__これは、不同意書面ですが__写真番号90番を
示します。
高検検事:どういう 法的根拠 で、不同意になった書類をお示しになるんです?
G弁護士:たとえ不同意になった証拠であっても、「現実に,在る物」を示して 尋問 すること
は可能、と思いますけれども。
裁判長:ま、後で、速記録の後ろに添付して下さい。どうぞ、続けて下さい。
…( 中略 )…
尋問者:同じく、原審の検察官証拠請求番号「甲5号証」の写真番号841番から842番を示します。
問:これは、携帯灰皿とタバコですね?
答:はい。
問:写真に、ホープライト1本と、マルボロライト1本と、説明が書いてありますね?
答:はい。
高検検事:原審の第15回公判と、だいぶ重複していますよ。
G弁護士:(この点は)もう、終わりますから。
{ 被告人から、メモ用紙がC弁護人に回付され、G弁護士にも示された。}
435 :
刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/07/17(月) 23:49:00 ID:ODXacpyQ
問:それからね,ご自宅には、よく読む本 は台所のトコロに置いてありましたね?(
>>417)
答:いえ、ハッキリとは、もう……。
問:「あらゆる人間関係は、恋愛関係」というタイトルの本は、ありましたね?
答;はい、有りました。
問:【血液型】についての本も、有りましたね?
答:はい、有りましたね。
問:@被害女性、A被告人、Bあなたの3人で、それぞれの夫婦間の関係についても
話をしたことは、有りましたね?
答:はい、ありました。
問:ところでね、あなたは、ロールプレイというのは ご存知ですか?
答:ロールプレイングですか……。
問:<そういうこと>について話をしたことは、【記憶】はないですか?
答:ちょっと、もう、思い出せませんね。
問:ところでね、<この,黒い手帖>を<証人が>コピーされたのは、
いつ ですか?(=When)
高検検事: 立証趣旨を超えてますよ、弁護人。
裁判長:ま、イイでしょう。どうぞ、続けて下さい。
答:もう、 覚えていない です。
G弁護士:わたくしからは、以上であります。
436 :
無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 22:39:34 ID:9lidRW7X
一服
437 :
関西広域:2006/08/01(火) 23:48:56 ID:VceP4JZL
弁護側、無実訴え結審 2女児誘拐殺人で最高裁
福岡県飯塚市で1992年、女児2人=ともに当時(7つ)、小学1年=を誘拐し、殺害した
などとして殺人罪などに問われ1、2審で死刑を言い渡された被告(68)の上告審弁論が21日、
最高裁第2小法廷(滝井繁男裁判長)で開かれ、
弁護側は「 捜査段階から一貫して 無実を訴えている。有罪の根拠は状況証拠しかない」
と無罪を主張した。
その上で1、2審判決で有罪の証拠とされた遺体に付着した血液と被告の毛髪のDNA型が
一致したとの鑑定結果について「精度や実施方法に問題があり、信用できない」と述べた。
検察側は「鑑定結果は信用できる。1、2審の主張の繰り返しだ」として上告棄却を求めた。
上告審は結審し、判決期日は後日指定される。
(共同通信) - 7月21日17時9分更新
438 :
無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 20:53:31 ID:cITOGBjh
二服目
439 :
兵庫労働局 ウラ金事件:2006/08/13(日) 23:41:31 ID:QjBvmjmR
440 :
報道より:2006/08/13(日) 23:42:41 ID:QjBvmjmR
<兵庫>県労働局裏金事件 元主任に懲役4年
兵庫労働局の裏金事件で、神戸地裁は元主任の被告(45)に対し、懲役4年の判決を言い渡しました。
判決によりますと、被告は、労働局の裏金を作るために架空請求や水増し請求を繰り返し、
1億4000万円あまりの公金をだまし取りました。
判決の理由で神戸地裁は、「犯行は悪質で、裏金の一部を自宅の購入資金に充てていた」としています。
(朝日放送) - 8月9日19時42分更新
※備考:被告人は、ウラ金づくりは上司からの指示「も」有った等として、一部無罪の
主張をしたが、受訴裁判所は、全部有罪の判断の上、上記のような宣告に至った。
なお、 その後の報道によれば、8月10日付で、大阪高等裁判所に対して、
http://www.courts.go.jp/osaka-h/ 控訴が申し立てられた、ということである。 (ちなみに、報道「のみ」に依拠した場合、
一部無罪の 主張 がされていたことをつかむのは、困難といえよう。)
殺人未遂罪の組長に無罪判決 共謀認めず
京都市伏見区の路上で山口組系暴力団の元幹部を殺害しようとしたなどとして、
殺人未遂と逮捕監禁致傷の両罪に問われた暴力団組長(70)ら3被告の判決が22日、
大阪地裁であった。並木正男裁判長は「殺害を指示されたとする実行犯の供述は信用できず、
共謀は認められない」として、被告に無罪(求刑懲役10年)を言い渡した。
同組幹部被告(56)と同被告(43)も殺人未遂罪は無罪としたが、
逮捕監禁致傷罪などの成立を認め、懲役3年(求刑懲役7年)と
懲役4年6カ月、罰金200万円(求刑懲役10年、罰金200万円)
の実刑をそれぞれ言い渡した。
3被告は01年4月に大阪市内の駐車場に止めた車に元幹部を監禁したほか、
03年3月に別の組員(44)=殺人未遂罪で一審実刑、控訴中=に指示し、
京都市伏見区の路上で元幹部を刃物で殺害しようとした、などとして起訴された。
判決は「3被告は犯行日時を事前に知らされておらず、組織的関与があったとするのは疑問」
と指摘した。(
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200608220100.html)
442 :
刑事裁判例 評釈(1):2006/09/02(土) 00:23:23 ID:Q/1TgL3v
事件番号:神戸地裁.平成十六年(わ)432号
被告事件:殺人(変更後の訴因:団体活動殺人罪)、銃砲刀剣類所持等取締法違反、
凶器準備集合
裁判結果: 有罪・実刑(懲役17年・未決570日控除)→ 控訴申し立て
// 事案の概要 //
被告人Xは、いわゆる山口組3次団体(上部団体は、2代目佐藤組である)の組長であったが、
2004年春に、神戸市中央区三宮の繁華街ビルで発生した 暴力団組員(山口組4次
団体--上部団体は、極心連合会--)射殺事件に関して、襲撃指示をしたとして
逮捕・起訴された。
被告人は、捜査段階では、黙秘していたが、
公判が開始されると 具体的なエピソードを交えながら、否認供述をした。
公判では、同組の 最高幹部の一部が 被告人からの「指示」を認める法廷証言をし、
検察官からは いわゆる 検事調書が「2号書面」として請求され、
公判裁判所は、これら2号書面についても、「証拠能力あり」として 採用決定をした。
443 :
刑事裁判例 評釈(2):2006/09/02(土) 00:24:54 ID:Q/1TgL3v
// 判旨 //
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060727200056.pdf 裁判所は、判決に際して、先に為した 証拠決定については その内容を明らかにはしなかったが、
骨子として、次のように判示した。
T:共犯者として起訴された 最高幹部が、当公判でも 被告人の指示を 認めたこと
U.先に採用した 2号書面と 矛盾する法廷証言をした 「別」の組員の証言は、
それ自体にも、内容不審な点があり、信用性に乏しい
V. 被告人の公判供述じたいは、T・Uに照らせば、見え透いた弁解と評価するほか、ない。
結語:よって、被告人は、すべての訴因につき、有罪である。
なお、判決主文は、次のとおりであった。「被告人を懲役17年に処する。未決勾留日数中、560日を、
その刑に算入する。」(量刑事情については、後述する。)
//参照 法条//
(1)刑事訴訟法317条(証拠裁判主義),同法318条(自由心証主義)
(2)刑事訴訟法311条(被告人質問)
(3)刑事訴訟法321条1項 二号後段(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2.3.2)
// 解説1) //
本件は、いわゆる、暴力団による、組織的な 団体活動殺人として 検察官が被告人を訴追
した事案であり、いわゆる 共謀の有無 につき、証拠調べが実施された。
一般論としては、かかる 判断過程・推認は、裁判実務上はオーソドックスな手法であり、
格別、不自然な点は見られない。
445 :
死刑確定:2006/09/18(月) 23:29:01 ID:HwUVfTL6
446 :
無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 20:50:35 ID:qvAWWwxk
a
447 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 19:16:53 ID:IgSuTFz+
a
448 :
無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 19:39:02 ID:YIp6HGwc
449 :
無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 23:16:35 ID:zh18CEeY
成程、
>>448によれば、郵便で上告棄却「決定」の通知が届けられたようですね。
大々的なマスコミ報道は、まだのようですが。
451 :
無責任な名無しさん:2006/09/29(金) 12:12:28 ID:cW0CoY83
>>451 事実誤認を本格的に主張している上告事件で、たった1年で「棄却」
というのは異例ですね。
どういう背景があったのか、気になるところでですが......。
「裁判の迅速化」がこんなところにまで波及しているとは・・・
455 :
451:2006/10/10(火) 11:28:06 ID:dOcnhuJg
伊藤秀子弁護士は確か、政治家活動の経験もあるベテランだったな
>>454 支援会も変なこと言うなぁ・・・状況証拠から有罪は明らかと
どの裁判所も言っているのに。
457 :
無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 23:25:06 ID:PAfePrdG
おととし、京都府伊根町で友人の男性を殺害した上、遺体を焼いて捨てたとして、殺人などの罪に問われた被告(53)に対し、
京都地裁は、懲役16年の判決を言い渡しました。
京都地裁は、被告の所持品が殺害現場に残っていたことなどから、
「被告が犯人であることは疑いを挟む余地がない」と 判決理由を説明 しました。
無罪を主張してきた弁護側は、
「動機が明らかにされないままで、不当判決だ」として、即日控訴しました。
(朝日放送) - 10月19日19時38分更新
461 :
民事裁判:2006/11/06(月) 23:11:14 ID:5YTIJdl6
岡山県で02年10月に発生した民家火災を巡り、焼死した会社員男性(当時32歳)の母親(62)が男性に掛けられた生命保険金計
約5300万円の支払いを生保2社に求めた民事訴訟で、岡山地裁(政岡克俊裁判官)が昨年12月、「母親らが灯油を使って放火し、
男性を故意に死亡させたと認められる」として請求を棄却したことが分かった。母親が控訴しなかったため、判決は確定した。
判決によると、火災の119番通報は午後11時25分ごろ。木造2階建て母屋の仏間から出火、離れを含め延べ230平方メートルを
全焼。離れにいた母親と母屋1階にいた男性の弟妹は逃げ無事だったが、母屋2階に寝ていた男性が焼死した。
男性は火災の1年4カ月前から2カ月前にかけて、母親を受取人とする3社4件、総額約8300万円の生命保険に加入。しかし、3社
が保険金の支払いを拒否したため、母親が03年4月、支払いを求めて提訴した。うち1社とは和解した。
裁判で保険会社側は「仏間の仏壇から採取した木片から、灯油に相当する成分が検出され、出火当時、仏壇付近に100〜数百ミリリッ
トルの灯油が存在した」とする専門家の鑑定を提出した。
政岡裁判官は鑑定を採用し、「灯油を助燃剤として仏壇に着火したと認めるのが相当」と認定。さらに、母親ら家族が消費者金融などに
計約3000万円の借金があったことから「自己破産も視野に入れなければならない経済状況にあり、放火や殺人の動機はある」と判断し
た。 原告の弁護士は「和解金で控訴も可能だったが、母親は『信じてくれないならいい』と言って落ち込み、控訴しなかった。
状況証拠のみで殺害を認定した、あり得ない不当判決だ」と話した。
県警捜査1課は「民事訴訟判決に関するコメントはできないが、捜査は継続している」としている。
(毎日新聞) - 10月25日22時31分更新
462 :
速報情報 :2006/11/08(水) 00:30:29 ID:c3yXPRyC
463 :
民事裁判 :2006/11/24(金) 23:13:41 ID:B/GYTSQG
石泉閣借り上げ事件:2審も返金命じる /和歌山
和歌山市が料亭「石泉閣」を借り上げたのは、当時の市長の旅田卓宗被告(61)=背任罪などで実刑判決、控訴中=が料亭の若女将
(おかみ)のためにした違法な支出だとして、市民オンブズマンわかやまのメンバーが旅田被告に約2億5500万円を市に返すよう求め
た訴訟の控訴審判決が16日、大阪高裁であり、大和陽一郎裁判長は請求を認めた1審・和歌山地裁判決を支持、旅田被告の控訴を棄却した。旅田被告側は「上告の方向で検討する」としている。
大和裁判長は判決理由について「借り上げ契約が、男女関係にあった若女将の利益のために不当に高額の賃料で結ばれたことは明らか。
市長の権限を逸脱、乱用したものだ」と述べた。
(毎日新聞) - 11月17日17時1分更新
テレクラ放火殺人 地検、被告がともに控訴
神戸市中央区のテレホンクラブ「リンリンハウス」で男性客四人が死亡した放火殺人事件で、
犯行の下見に協力したなどとして、殺人などの罪に問われた住所不定、無職男の被告(43)について
、殺意と共謀を否定した神戸地裁判決に対し、神戸地検は十三日までに、「事実認定に誤りがある」と
して、大阪高裁に控訴した。
被告側も判決を不服として同日、控訴した。
神戸地裁は十一月三十日の判決で、「被告が客の死亡を予測していたとするには疑いが残る」と
殺意を否定。共犯者との共謀も「犯行を側面から支える補助的なもの」と、
殺人ではなく傷害致死ほう助などの罪で、懲役九年を言い渡した。
(神戸新聞 11月30日夕刊社会面)
467 :
大津地裁:2007/01/26(金) 23:09:05 ID:6+1dmBzl
加重収賄の滋賀県議に懲役1年6カ月 大津地裁
滋賀県草津市発注の公共工事をめぐる汚職事件で、加重収賄と政治資金規正法違反の罪に問われた元同市助役で県議の太田正明
被告(62)=同市西渋川1丁目=に対する判決公判が9日、大津地裁であった。長井秀典裁判長は「何度も催促して寄付をさせるなど
積極的にわいろを供与させ、犯意は強固。反省の情もうかがえない」と述べ、懲役1年6カ月、罰金50万円(求刑懲役3年、罰金5
0万円)を言い渡した。太田被告は即日控訴した。 判決によると、太田被告は同市助役だった00年、同市の老人福祉施設の電気設備
工事をめぐり、同市内の業者=贈賄罪の公訴時効成立=に設計金額を教えた見返りとして、同被告が実質的に経営していた社会福祉法人
に対し、2回にわたって計200万円を寄付させた。また、04年に自身の政治団体の収支報告書に虚偽の記載をした。
太田被告は公判で「設計金額を教えていない」などと加重収賄罪については無罪を主張したが、
判決は、寄付は設計金額を漏らした対価だったと認定した (朝日新聞)
◇同じ寮の女性に暴行、死亡
同じ寮の女性(当時52歳)に暴行し、約1カ月後に死なせたとして傷害致死罪に問われた2人の判決が7日、京都地裁であった。
2人は「激しく暴れる女性を保護するため体を押さえた」と無罪を主張したが、東尾龍一裁判長は「捜査段階の供述や態様などから暴行
の故意が認められる」などと認定。中京区の健康食品販売会社役員、被告(35)に懲役4年(求刑・懲役5年)、介護職の被告(32)
に同3年・執行猶予5年(求刑・同3年6月)を言い渡した。
判決によると、2人は05年10月20日未明、精神状態が不安定で大声を出したり床をたたいたりする女性の背中に両ひざを乗せたり、頭に布団をかぶせて手で押さえるなど暴行。
窒息による低酸素脳症の傷害を負わせ、多臓器不全で死亡させた。
判決は「女性の不安定な時期は長期間に及び、親族に連絡し医師の治療を受けさせるなど他に適切な措置を取り得た。
不合理な弁解で反省が認められない」と指摘。一方で「傷害を負わせようとの積極的意図は強くなく、119番通報して救命を試みた。
被告(32)はかなり従属的」と酌量もした。(毎日新聞)
第7回公判調書(手続)
事件番号:略
事件名:組織的犯罪対策法違反、弁護士法違反
公判をした年月日:2006年11月20日月曜日13:50-15:03
公判をした裁判所:大阪地方裁判所刑事5部 合議1係
裁判長:中川 博之
右陪席:丸田 顕
左陪席:林 扶友(変更される前の氏:塩田)
検察官:@長野検事、A坂本検事(いずれも、地検特捜部)
弁護人:大野敢・浜田剛史ほか
被告人:西村シンゴ(国会議員・無所属)
弁護人の意見: 別紙、弁論書面の通り。。
最終陳述:「はい、申し上げます。書状を朗読させて頂きます。わたしが、自分自身の罪状を認識してから、はや、1年が経ちます。
当公判廷では、わたしの心境を申し述べる機会を頂きまして、感謝しております。弁護人の弁論で、わたしの言いたいことは尽くさ
れてはおります。ただ、若干、自分自身のコトバで付け加えさせて頂きますと、私を信頼してくだすった交通依頼者の皆様、
法曹ご各位、さらには国民の皆様の信頼を裏切り、心からおわびさせていただきます。
裁判所におかれては、どうぞ、わたくしを社会の中で歩ませて頂きますよう、心からお願いを申し上げます。 以上です。」
指定告知された第8回期日(判決宣告):平成19年2月07日水曜日..午後1時30分
470 :
名無し:2007/04/04(水) 10:11:22 ID:PrwNX6DR
弁護士さんって凄い・・・マジそう思う
「違法性ない」と弁護側無罪主張 旧国立京都病院横領
独立行政法人・国立病院機構「京都医療センター」(旧国立京都病院、京都市伏見区)の看護師宿舎
の営繕積立金をめぐる横領事件で、業務上横領罪に問われた同病院の元事務部長粟井一博被告(58)の
最終弁論公判が11日、京都地裁(氷室真裁判長)であった。弁護側は「営繕目的以外の使用だが、
制度上許された行為で違法性はない」と無罪を主張し、結審した。
起訴状などによると、粟井被告は事務部長だった2003年5月、病院職員の互助 的組織「病院協会」
の納税資金を工面するため、部下に指示して営繕積立金の口座を看護師に無断で解約させ、計約880万円の
うち約470万円を税金にあて、残りを飲食費などに使った、とされる。 弁護側は▽口座の預金は病院に帰
属し、営繕目的以外への流用は裁量の範囲内▽被告は税金への流用以外には関与していない−などと主張した。
検察側は「極めて私欲的な犯行」として懲役2年6月を求刑している。( 京都新聞 )
473 :
無責任な名無しさん:2007/05/22(火) 04:34:13 ID:ACTeKl2Z
474 :
466事件:2007/08/02(木) 23:07:26 ID:J3QrOnSw
放火依頼の女に死刑求刑=「自己中心的、犯行を主導」−テレクラ殺人・神戸地裁
>>370-375 神戸市で2000年、テレホンクラブ2店に火炎瓶が投げ込まれ、客ら8人が死傷した事件で、
殺人などの罪に問われた別のテレクラの元経営者中井嘉代子被告(66)の論告求刑公判が2日、
神戸地裁(岡田信裁判長)であった。検察側は「無差別放火殺人であり、極めて自己中心的で酌量
の余地はない」として死刑を求刑した。
検察側は論告で、「自ら放火による営業妨害を決定するなど主導的に行われた犯行。
人が死ぬかもしれないと認識しており、未必的殺意があった」と指摘した。
中井被告は初公判で「放火を頼んだ覚えはない」などと全面的に否認し、無罪を主張していた。
(8月2日配信 時事通信)
475 :
無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 23:27:13 ID:1TSPjSYw
法華経〈現代訳〉
『もし、法華経を固く信じる人を見て、その人のあら探しをして世間に言い
ふらすような人が いたならば、 それが
≪本当のことであろうと誤解に基づくものであろうと≫ 、
その人はこの世において ≪白癩(ハンセン病)≫ という病にかかるだろう。
もしもある人が、法華経を信じる人を嘲笑すれば、その人は何度生まれ変わっても、
いつも歯の間がすいていて、 唇は醜く、鼻は低く、手脚はよじれ、斜視となり、
身体が臭くてきたならしく、悪い出来ものができて血膿を持ち、 腹は膨れ、息切れがして、
種々の重い病気を背負い込むことになるだろう。』(宮坂道夫氏訳)
この経文は山本俊一氏が著書「日本らい史」で指摘される通り、そもそもは法華経の
受持者を 批判することを 厳しく戒めたもので、強調のために「白癩の病を得ん」という
表現を用いたに 過ぎないのであろう。
また同氏が指摘されている通り「牙歯疎欠…」以降の叙述は古代・中世に出版されたどの
医書に比較しても ひけを取らないとされている。
http://www.eonet.ne.jp/~libell/kaisetu-2.htm#hokekyou
476 :
無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 23:32:55 ID:oVrL9Bb3
>475 ???
逆送少年、無罪を主張=淀川16歳殺害−大阪地裁
大阪市旭区の淀川でとび職(16)の遺体が見つかった事件で、大阪家裁で殺人ほう助罪で検察官送致(逆送)の決定を受け、
殺人罪で起訴された少年(16)の初公判が5日、大阪地裁(笹野明義裁判長)で開かれ、
少年は「殺害の共謀はしていない。殴打もしていない」などと述べ、無罪を主張した。(10月5日時事通信)
478 :
無責任な名無しさん:2007/11/26(月) 23:51:01 ID:HEJ6SC7X
479 :
474事件:2008/01/02(水) 23:59:05 ID:hbt0EIoX
>双方控訴。大阪高裁へ。
謹賀新年 明けましておめでとう。所沢 よいとこ 一度はおいで
バカ玉県所沢氏 吉川病院 吉川<鶏>哲夫 様(所沢氏医師会副会長、所沢氏看護学校長)
バカ玉県 警察所沢氏署 掃溜め課
署長 禿げ頭 及び 部下の忠犬 八公 様
2005年8月より上記、バカ玉県所沢氏 吉川病院 吉川<鶏>哲夫 様の
くだらない妄想により、バカ玉県 警察所沢氏署 掃溜め課による超音波盗聴
および超音波盗撮および超音波を利用した人体への電波攻撃、人をかいした
嫌がらせ&ほのめかし行為(八公、警察の掃溜め課の天下り先、近隣住民)、
電磁波盗聴(テンペスト)、車両での暴音走行によって 「違法」に迷惑をかけられています。
今年もあいもかわらず知能のない嫌がらせを繰り返しするのでしょうが
ひとつお手柔らかにお願いします。くれぐれもあなたが行なう不正請求(こっそり加算)
にはお気をつけください。詐欺罪にあたります。なお、専門医資格のない専門外来
についても多々疑問があります。無資格専門外来医 吉川病院 吉川<鶏>哲夫 様
天網恢恢、そにして、洩らさず。
という言葉もございます。くれぐれも死後の世界での
因果応報にご注意、お気をつけ下さい。
被害者一同
参考→上記の病院のhp(専門外来およびすべて)各学会専門医名簿(例 循環器→循環器学会)
上記の病院発行の請求書(領収書) 六法全書
空中伝播式非接解超音波画像解析(書籍)
481 :
:2008/01/14(月) 00:41:45 ID:XAAQtn5Y
救急受け入れ 理想と現実
ttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/living/health/109509/ > 市内のある病院の担当者は、「医師も治療設備も物理的な限界がある。満足な治療ができないと分かっているのに受け入れて、
>本当に患者のためになるのか。仮に死亡させた場合、誰がどう責任を取ればいいのか」と危惧(きぐ)する。
> 今年4月、平成15年に急性心筋梗塞(こうそく)で加古川市民病院(兵庫県)に救急搬送され死亡した男性=当時(64)=
>の遺族が、「満足な治療設備がないのに受け入れ、専門病院への転送が遅れた」として同病院側に3900万円の損害賠償を
>求めた訴訟の判決で、神戸地裁は遺族側の訴えを全面的に認めた(判決確定)。こうした司法判断の存在も、病院側の危惧を
>増大させる一因のようだ。
結論:100%の対応が出来ないのに受けることは患者様にご迷惑をおかけすることになるので決して行ってはならない
482 :
視点:2008/02/28(木) 22:22:25 ID:Sz81URh6
483 :
無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 23:42:36 ID:TVj6tshs
>480-481 はて??
484 :
無責任な名無しさん:2008/09/10(水) 20:26:09 ID:/Yoq1Ggt
485 :
同一弁護士:2009/01/19(月) 23:28:08 ID:Pop3SRqS
486 :
無責任な名無しさん:2009/07/19(日) 00:22:57 ID:NVZZiuwm
>>145 控訴審判決全文も、判タ掲載済。上告審判決は、最高裁公式サイトに。。
318 :マジレスさん:2007/07/15(日) 12:41:19 ID:
会社の人がもう閉鎖されている掲示板に社内から書き込んだ写しです。
下の方には男の人の名前や住所などの履歴書のような個人情報と画像までありました。
非常に嫌悪感をいだきました。醜い内容です。私一人でこの秘密を抱え込むのは
心苦しいのでこの写しをのせることにしました。
写し
職場に何か気に入らない男がいました。
私と不倫相手と仲間で社内いじめを徹底的にしてやりました。
偶然その男に社内での不倫現場を見られてしまいました。
その後不倫相手は退職してしまいました。きっとこの男のせいです。
仲間と相談して、私がこの男からセクハラを受けていると嘘の申告をしました。
私が泣いて演技しただけで皆信じてくれました。
上司も協力してくれて、知り合いの医師に、この男を統合失調症の診断をしてくれるようにしてくれました。
上司と医者がこの男に脅迫までしてくれて、ようやく冤罪をかぶせることに成功することができました。
念のため、この男の中傷を広めました。この男は泣き寝入りで退職してくれました。
自殺させられなかったのが、残念ですが、私たちのしたことは、もう時効ですよね。
ばれなければいいんでしょ。
写し
まだ死んでなかったの?
こっちには仲間がいっぱいいるのよ あんたは一人
警察に逮捕させちゃうよ
あんたの言うことなんか誰も信じないよ〜ぅぅぅぅぅ
また病院送りにしてやるわよ!
統合失調症とお〜ぉぉぉぉっ みんなが 認めちゃってるう〜ぅぅぅぅぅ
死ぬまで続けるからね!死ね死ね死ねぇぇぇぇぇ
>>471 ただし、そうは言っても、状況証拠についての裁判実務の傾向やら、裁判員の心証「すべて」についてまで、弁護士の影響が及ぶとは限らない。
そこが、弁護士の、客観的な限界。
489 :
無責任な名無しさん:2009/09/18(金) 12:26:56 ID:286Cf6wH
>487マルチ(?)は論 外だが、
政権交代で、千葉景子が法務大臣に就任したんだから、
当然に、疑わしきは罰するという 裁判実務にも、多大な影響有り、だろうな。
判例タイムズの今秋リニューアル。
それと共に、門野博判事(東京高裁部長)の「覚書き」随時掲載
491 :
反 門野弘:2009/12/19(土) 13:13:08 ID:852ORPhQ
それにしても、足利事件で、「当時の」DNA鑑定の破綻は、「見事」だったな。恵庭(
>>1)や名張よりも早く、再審決定だからな。
492 :
おやじ2号:2009/12/19(土) 22:56:36 ID:8q8IOb94
↑
そうですね
まア、足利事件について「たった一言で」まとめられば、そういうことなんでしょうけれども、
門野判事の覚書「それ自体」は、参考になると思うんですよ。
間接事実から、要証事実(被告人の犯人性)を推 認する実務的基準を解説されているワケだから。
(もちろん、門野判事が、名張事件「異議審」決定に関与したことには留保が必要ですが。。)
↑
しかし、「小出」判事も、名張では開始決定を出した反面、前任地の福岡では、「飯塚事件」で
「控訴棄却」(有罪死刑とした原判決を支持)している点を注意。
そういえば、「上」の方の中井嘉代子のみならず、インリナも検事控訴だな。
いったい、控訴審はどうなるんだろうなァ。
>493「だからこそ」門野は要注意だろうよ(笑)
>494 まあ、名張も、開始方向で、最高裁が差し戻し。
すると4/27の 刑務官上告事件も、どうなるんでしょうね
(私は名張事件については、門野決定は事実誤認を犯していて、特別抗告審は、取り消し・自判すべきだった、と認識しています。念のため、書いておきますね)
496 :
無責任な名無しさん:2010/09/03(金) 13:39:46 ID:5vVSiyB7
497 :
無責任な名無しさん:2010/10/13(水) 23:13:32 ID:MpilseTD
状況証拠は簡単に捏造可能。
捏造と言うより趣味の域です・・
500 :
無責任な名無しさん:2011/04/07(木) 19:32:58.75 ID:xkcir+It
501 :
無責任な名無しさん:2011/09/15(木) 12:04:51.49 ID:lnqhIc5j
日本鑑識技術学会なんてのあんのか〜
502 :
無責任な名無しさん:2011/11/16(水) 17:04:18.28 ID:4Kcj1yE/
戦争やりましょう
中国鶏姦工作員ふざけるな医師が開発に絡んだ集ストテクノロジー犯罪
今年の5月に日本の警視庁防課は被害者のSDカード15分を保持した。
有る!国民に出せ!!
創価は潰せる
*犯人は創刊学会幹部だかキタオカ1962年東北生は、二十代で2人の女性をレイプ殺害して入信した
創価本尊はこれだけで潰せる
*創価幹部は韓国工作員こうのとり学会軍団
創価会員と言えば公明党
<<<<<<テロ装置<<東芝部品<<<宗教<<<同和>>>>公安>>>医師>>>魂複写>>>>>>>>日本終<<<<<<<<そちらで解読どうぞ
∧_∧
( ・∀・) | | ガガッ
と ) | |
Y /ノ .人
/ ) .人 < >_∧∩
_/し' < >_∧∩`Д´)/
(_フ彡 V`Д´)/ / ←
>>31 / ←
>>32
504 :
ninja:2013/01/23(水) 15:37:43.65 ID:ioQF7Lmr
505 :
無責任な名無しさん:2014/04/02(水) 04:16:30.73 ID:G/JKhB51
538 :在日朝鮮人による、日本乗っ取り計画:2013/09/25(水) 02:39:20.21
在日中国人と在日朝鮮人が、内部から乗っ取った日本のマスコミを使って、
死刑反対や死刑廃止運動を行っているのは、
自分が日本人を殺して逮捕された時、自分に死刑判決が出たら困るからに過ぎない。
「人権派弁護士」と自称する奴等も、在日中国人と在日朝鮮人の一味に過ぎない。
この偽善弁護士が弁護するのは「在日の権利」だけだ。
在日が踏み躙る「日本人の人権」なんか、完全に知らぬ顔だ。
ただの、在日の手下の悪徳弁護士。
506 :
無責任な名無しさん:2014/10/09(木) 12:45:34.13 ID:mhBdofCG
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無責任な名無しさん:2014/11/03(月) 01:14:34.80 ID:KA1abRni
508 :
無責任な名無しさん:2014/11/03(月) 01:39:19.59 ID:q6rVBfAs
ストーカーを絶対に逮捕してやる。
509 :
無責任な名無しさん: