【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】121次資料

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1日出づる処の名無し
南京戦はありました。しかし南京大虐殺は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。
このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに
対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。

●議論のルール
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。
4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。
5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。

●基本リンク
南京大虐殺は嘘だ
http://www.history.gr.jp/~nanking/
南京大虐殺の虚構
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/index.html
南京大虐殺関係資料
http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/index.html
本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/
南京事件 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
【共同編集】 南京ペディア - 南京の真実まとめWiki
http://jpn.nanjingpedia.com/wiki/
前スレッド
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】120次資料
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/l50
●過去ログ&テンプレート置き場
http://jpn.nanjingpedia.com/wiki/?2ch/asia/NanjingLie

2日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 18:10:32 ID:MqQGX5+Y
●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。

・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い
・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明
・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明
・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという
 カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり×
・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を
 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された
・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。
 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状
・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる)
 により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった
・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」
 と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読
 するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた
・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で
 しかもそんな命令が出たという史料は一切無し

その他
秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、
鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家)
ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連

●捏造が確認されている史料・報道
紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
3日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 18:10:45 ID:MqQGX5+Y
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません

ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む)
韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民)
ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人
ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人
米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数)
米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点)
米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点)

カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても
バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは
文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
4日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 18:10:58 ID:MqQGX5+Y
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は
全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。

『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で
出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。

『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による
掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。

『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による
恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。

『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き
回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。

日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は
収束に向かったのです。

●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口
《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな
数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を
免れることができなかった。(略)
広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。
機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》

これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。
後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。
つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS
The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』
が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません
5日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 18:11:10 ID:MqQGX5+Y
【名言】5次資料693氏抜粋

>先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、
>ここで話題の南京は70年程前のことですよ。
>文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。
>「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。
>根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。
>できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。
>
>自論の証明とは客観性を獲得することです。
>資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。
>読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、
>論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、
>客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。


【名言】4次資料947氏

>疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか?
>論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。
>根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。
>また、提示した資料について矛盾などを指摘され、
>その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、

ついでに
★716 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
 あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
 それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。


6日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 18:11:26 ID:MqQGX5+Y
南京関連ブログ集

中南海ノ黄昏 「30万」は捏造のシンボル@南京(上)
http://ihasa.seesaa.net/article/73976544.html
中南海ノ黄昏 「30万」は捏造のシンボル@南京(下)
http://ihasa.seesaa.net/article/74050971.html
ぼやきくっくり GO!GO!松原仁−1(2006/3/10衆議院外務委員会)
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1.html
ぼやきくっくり GO!GO!松原仁−2(2006/3/15衆議院外務委員会)
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid2.html
enjoy korea 意外と知らない【南京事件】3
http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=493709
WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト
http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html
証言による南京戦史
http://www.history.gr.jp/~nanking/books_shougen_kaikosha.html
南京虐殺はでっち上げと確信している
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=1&type=date&first=1
南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=1&type=date&first=1
日中戦争は侵略なのか?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=ffccfc0oaha4obfafnaca4ja4na4aba1a9&sid=1835559&mid=1&type=date&first=1
北の狼投稿集:「便衣隊」考編 南京陥落と国際法
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/
7日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 18:11:40 ID:MqQGX5+Y
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■

【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。
通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。

この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。
例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。
今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。

つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を
コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。

このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。
既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。
荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。

可能ならば、『妄言解毒対策』などをNGワードにすることをお勧めします。

8日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 18:11:57 ID:MqQGX5+Y
以後、個人的おまけw

ストローマン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3
ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。

語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。

概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。

マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。

ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:

A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」
9日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 18:12:14 ID:MqQGX5+Y
■ 詭弁のガイドライン十五条+5

事実に対して仮定を持ち出す
ごくまれな反例をとりあげる
自分に有利な将来像を予想する
主観で決め付ける
資料を示さず自論が支持されていると思わせる
一見関係ありそうで関係ない話を始める
陰謀であると力説する
知能障害を起こす
ありえない解決策を図る
レッテル貼りをする
決着した話を経緯を無視して蒸し返す
勝利宣言をする
細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。
勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。
自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。
より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。
電波を発する。

【悪魔の詭弁術】

みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール
ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け
逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン)
主張を証明できないなら、その主張は嘘だ
ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す
言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク
「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!)
質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック
10日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 18:12:30 ID:MqQGX5+Y
652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。

南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
ttp://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/nankin.htm

肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。

これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。
11日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 18:13:06 ID:MqQGX5+Y
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】
 ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。

 まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。
 一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、
正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、
一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。

 問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。

 便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。
 これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。
 これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。
  第五章 休戦
* 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
       期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
       ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
* 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。
       前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。

 休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。
 また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。
 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません。

12日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 18:13:23 ID:MqQGX5+Y
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。
 つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。

 降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、
便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。
(そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。)

 以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。


小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) 

ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。

南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。
ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。
(*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降)
日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。


この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます

13日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 18:14:11 ID:MqQGX5+Y
以上テンプレ+αでした

この後は持論も議論も論拠もない大虐殺被肯定(?)派の担当者の方が

「真 相 は 捕 縛 し た 不 正 規 敗 残 兵 3 万 以 下 を 処 断 す る 際 の 手 続 き 上 の 不 備 に 過 ぎ な い 」

と文字通りに『 南 京 大 虐 殺 は 嘘 』であり

しかも
『 3 万 人 を 越 え る 説 を 唱 え る 者 は 肯 定 派 で す ら な い 』となり、
肯定派の某氏の言葉を勝手に拝借するなら『 本 ス レ に 於 い て は ト ン デ モ 論 支 持 者 』としか言いようがない

と書き逃げコピペで親切丁寧に説明してくれます

それでは大虐殺被肯定(?)派の担当者の方、業務規定の通りに毎度お馴染みの論破済みコピペをどうぞ。
こんな感じ(↓)でw
-------------引用開始------------------------------------------------------------------------
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 ←>>5のK−K@南京事件資料集[[email protected]] 氏は否定派だそうですw

さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が
敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。
------------中略-----------------------------------------------------------------------------
まとめ
 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
-------------以下は感想文なので略-------------------------------------------------------------

追記、肯定派テンプレの筈なのに肯定派スレッドでは全否定されている模様です(苦笑
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1230937596/722-726
追記2、そして秦氏の説を素人が勝手に改ざんした「学説の裏付けのない主張」との指摘に何の反論も無いようですけど……?(苦笑2)
追記3、ところで、これって本当に「肯定派(=大虐殺派)のテンプレ」なんですか? 「まとめ」には誰も同意していない様ですが?(苦笑3)
14日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 18:47:19 ID:fmOZAZ9J
数ヶ月見てなかったので、前スレながめても何やってるかわからん

最近のあらすじは?逃げだしたやまんばはまだ逃げたまま?
15日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 19:18:13 ID:vbfPI3mo
タコ踊り肯定派さんには壊れた日本語の修正をお願いしたいところですw
16日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 19:56:36 ID:oXMfk9C+
死ぬまでインパール作戦の失敗を認めず自己弁護に終始した牟田口閣下のごとく

誰にも理解されない勝利宣言を続ける、キチガイ否定派たちが巣食うスレ乙www

アホ理論をふりまく人間を論破などは不可能であるwww

しかし世間の目は厳しいものwwww

30年以上勝利宣言しながら負け続ける否定派wwwwwwww

裁判では否定派の1勝5敗で大きく負け越しwww
つくる会の教科書も一瞬で南京事件の記述をひっくり返されるwwww
日中歴史共同研究でも座長が「あった事は素直に認めるべき」と断言するwwww

ざまあねえな否定派wwww
17日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 20:03:07 ID:7dLbbRFy
>>15
たとえば>>16みたいな奴ねw
18日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 20:25:37 ID:oXMfk9C+
と、悔しくて仕方ない否定派が悪態ついておりますwww
19日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 20:26:19 ID:gYBWH9u/
>>10
>南京の戦時国際法解釈については
>ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
>ttp://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/nankin.htm

↑リンク切れです
キャッシュか魚拓ありませんか?
20日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 20:49:57 ID:oXMfk9C+
>>10
> 肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。


これの意味がさっぱりわからねえwwww

これ兵かどうかわからないんだから、傍目では「市民が逃げてる」だけにしか見えないと思うんだが

「それを掃討する自軍は」ってなんか、掃討するのが当たり前みたいに言ってるぞwwww

否定派は「市民にしか見えないけど殺せ!」という命令があったとでも主張するのかwwww

まあそういう命令があるって事で別にいいけどwww
21日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 21:19:31 ID:vbfPI3mo
>>20
お尋ねしてもよろしいですか?w
法の一般原則君の「遺体」はどこに「棄てられて」いるのでしょうか?wwwwwwwwwwwwwwww
22日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 21:23:44 ID:oXMfk9C+
キチガイ否定派がまたあらぬ因縁をつけてきたぞw
23日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 21:41:18 ID:fmOZAZ9J
何このキムチ臭いゴミは?
24日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 21:56:37 ID:vbfPI3mo
>>22
因縁ではなくお尋ねしてたのですが?w
日本語が難しかったですか? すみませんwwwwwwww
もしご存知でしたら「法の一般原則君」の遺体がどこに棄てられているのか教えてもらえますか?wwwwwwwwwwwwwwww
25日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 22:33:14 ID:Tu2kmv42
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/591
>結局どの立場に立って判断するかの話であり、歴史学的には原氏の見解が上位であり法学的には佐藤氏の見解が上位であるだけの事。

法学的には、つhttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/41
  軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避
 のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを
 認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる
 ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない
 のである」と論じている。

佐藤以外の国際法学者は軍事上の必要性が優先するとは考えていませんがw 佐藤だけがそう考えている様ですw
立作太郎は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむるものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、
国際慣習法上に於て認められたる所ではないのである」と言ってますねw

歴史学的には、
 南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、捕虜や便衣兵を殺害しな
 ければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。

軍事史研究家の原剛がこう書いているから間違いありませんねw

>軍事的必要と明記してあるが。

「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」←佐藤は“多人数が軍律審判の実施を不可能”が、何故
“軍事的必要”なのかを説明していないだろw
26日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 22:36:21 ID:Tu2kmv42
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/592
>へー、これがその一の便衣兵摘出の話ですかwww

原と意見が食い違う個所は無視する例として取り上げてるだけですが何か?

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/593
>ところが≫590では、佐藤氏と原氏が(同じ資料を見たうえで)違う見解だといっている。

捏造乙w 軍事史の門外漢である佐藤が「日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったこと
が知られる」と書いたところで所詮は素人見解。軍事史研究家である原の見解の方が学術的には尊重される。

>具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、

出ましたw 肝心な部分を「本稿では詳述する余地がない」と逃げているw 詳述する余地がなければ参考文献でも挙げれば
いいのにそれさえもせず、何をどう調べたのかさっぱり判らない。別に何も調べてなくても「詳述する余地がない」と書く事は
できるわけで、そう思われたくなければ詳述するべき。説得力が全くない。これが佐藤の論文のレベルw
27日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 22:46:06 ID:Hl6IMuo3
>>20
>これ兵かどうかわからないんだから、傍目では「市民が逃げてる」だけにしか見えないと思うんだが
>
>「それを掃討する自軍は」ってなんか、掃討するのが当たり前みたいに言ってるぞwwww
>
>否定派は「市民にしか見えないけど殺せ!」という命令があったとでも主張するのかwwww

日本軍は市民に偽装した敵兵を攻撃しただけですが?
軍事目標主義により、軍事目標を攻撃する際に民間への被害は認められています。
兵士と民間人の識別義務を負うのは支那軍ですが?
「日本軍は攻撃する際に兵士と民間人の識別義務がある!」とでも主張しますか?
支那兵が軍服を着用していれば市民への被害など発生しませんでしたが?

支那兵が黙って殺されていれば何も問題なかっただけw
28日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 22:50:11 ID:q8ld11RJ
>>19
リンクきれたら こっちかな?


南京大虐殺は虚構である やしきたかじんのそこまで言って委員会のアンケート調査
http://oncon.seesaa.net/article/4508819.html

1937年南京攻防戦再考 1907年ハーグ陸戦法規25、26、27条についてhttp://oncon.seesaa.net/article/73640236.html

トリビアの泉 無防備地域宣言という法理
http://oncon.seesaa.net/article/9833168.html

戦時国際法の交戦資格について
http://oncon.seesaa.net/article/22544787.html
29日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 23:32:42 ID:ZJzCQ+2x
>>25
>軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避のため正当であると主張する論もあるが、
アホかお前は。戦数と軍事的必要は別だww
戦時重罪犯の処分に裁判が必要なんて交戦法規は存在しませんww

明確に規定された戦争法規や確立された慣習法を軍事的必要によって破ることが戦数であって、状況判断の余地が有る場合
軍事的必要をもって論じることは全くおかしいことではありません。

戦数:
交戦国が戦争法規を遵守することによって重大な利益が危険となるような緊急事態があるときは、
戦争法規の拘束から解放され、そのような場合の違法行為は違法性を阻却されるという理論。

軍事的必要:
相手国の戦力を弱めるために必要な手段・方法をとるという原則的な考え

『現代国際法講義』[第二版]有菱閣 P465
武力行使の手段と方法の規制
(1)規制の一般原則
 戦時国際法は軍事的必要(principle of military necessity)と人道的考慮(principle of humanity)の二つの原則のバランスの上に成立した法である。
 すなわち、相手国の戦力を弱めるために必要な手段・方法をとることは原則的に許されるが、他方、そのために必ずしも必要ではない手段は人道的考慮から規制される。
30日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 23:36:31 ID:ZJzCQ+2x
>>26
>原と意見が食い違う個所は無視する例として取り上げてるだけですが何か?
悲惨なまでに欠落した日本語能力と低い知能。アワレな奴だなww
佐藤説=【熾烈な戦闘をしていた部隊において】緊迫した「軍事的必要」が存在した
原説=【占領時】捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。

これが同じ状況における、解釈の食い違いに見えたら相当なキチガイだわww


>の前半部分を切り取る。→【捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった】

>そして原剛の記述を引用する割には原と意見が食い違う個所は無視する。

>例●佐藤見解:<<<<<具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると>>>>>日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した【場合のあったこと】が知られる。

>  ●原見解:南京<<<<<占領時の>>>>>日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
        捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。
31日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 23:42:54 ID:ZJzCQ+2x
>>25
軍事的必要には種類があり、
1 戦争法規作成時に考慮されるもの
2 戦争法規に反するもの
3 戦争法規自体に規定は無いが、軍事的必要の原則論に該当するもの

この1を認めない学者はいないはず。単に「軍事的必要は認められない」とする説があるなら眉唾。

戦時重罪犯の処分に裁判が必要なんて交戦法規は存在せず、となると佐藤氏が述べている軍事的必要は
3に該当するものであり、こういったことの積み重ねが慣習法を形成しひいては戦争法規作成時に考慮されるものとなる。
従って、ここで法学者が軍事的必要を持ち出すことは法源の一種として認められる。(国際法の法源の4は学説である)

『国際法V』P343 田岡良一著 有斐閣 (戦数反対論を紹介した部分)
「全ての戦争法規は、軍事的必要と人道的原則(または第三国の利益)との妥協として成立したものであり、
従って戦争法規が作られるに当って軍事的必要はすでに考慮されている。
 この法規をさらに軍事的必要によって破るのを許すことは、戦争法規制定の意義を没却するものである。
故に戦数が戦争法に優先するという説は賛成できない。
32日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 23:44:05 ID:ZJzCQ+2x
訂正
戦時重罪犯の処分に裁判が必要なんて交戦法規は存在せず、となると佐藤氏が述べている軍事的必要は
1又は3に該当するものであり、もし3であった場合は
33日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 23:54:10 ID:kuy3q50r
前スレhttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/583
> ≪ 裁判所で審問さえすれば裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)

【処刑執行】なんて日本語あるかよw 意味が重複してるだろ。死刑執行とは言うが処刑執行とは言わない。
さすが日本語力に問題がある否定派だな。日本語がまともに読み書きできないから間違った解釈ばかりになるんですねwww

前スレhttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/585
>■【1回目】 ”裁判に掛ける事が出来ない捕虜” に対して ”無裁判で処刑したから違法だ” と言うなら、
> ≪ non liquet = 裁判不能 ≫ の状況を作り出してるのは ”オマエの自己解釈” の方だよね?wwwww

意味不明w 先ず“裁判にかける事が出来ない捕虜を裁判にかけずに処刑したから虐殺だ”と、肯定派がどこでこの
文章を書いてるのかさっさとレス番挙げてくれよ。話はそれからだw ひょっとして妄想でこの文章を作り上げたのか?w

>■【論破6回目】 ”裁判にかける事が出来ない捕虜” を ”無裁判で大量処刑したのが南京事件だ” は日本語と
> してぶっ壊れてます♪ 壊れた日本語を ”テンプレ” と称す ”タコ踊り団塊僕ちゃん” は惨めだねぇ♪・・・(・∀・)

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/296
  お前のレスを受けて返してるだけだろ。自分の文章が日本語ぶっ壊れてる事を晒して何が楽しいの?wwww
 つhttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1287671821/270
 119次270 :<: 2010/10/29(金) 01:52:53 ID:8qc5dR9D
  ●【2回目】: ”捕虜を裁判にかける事は出来ない” のであれば、結局、アナタの自己解釈に照らし合わ
   せると、”捕虜を無裁判で処刑” しても・・・”虐殺した事になる” のではないですか〜〜〜〜♪・・・(・∀・)

>●【論破3回目】: やっぱりこんな陳腐な ”法の一般原則” はありませんでしたとさ♪残念でした♪・・・(・∀・)

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/577
 法の一般原則
 もともとは裁判不能(=適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になること;non liquet)を回避するために
 裁判準則として導入された。
 具体例に信義誠実の原則があります。non liquet禁止に背く事は信義誠実の原則に反しますがw 馬鹿ですかwww
34日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 23:55:52 ID:kuy3q50r
前スレhttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/586
>●マルテンスはリーバー法を指して ≪ 交戦の法規慣例を正確に解定した ≫ と評してるのに何を ”自己解釈”
>  したらこんな ”陳腐な感想” が出てくるの?♪ 誰がこんな ”寝言” を言ってたの?・・・(笑

どこが感想なんだ?
立作太郎が書いてる事そのままだがw 戦時重罪人を裁判所において審間しないで処罰する事は国際慣習法ですw

また、交戦の法規慣例を正確に解定したとマルテンスが評したリーバー法は、【委任も受けず組織された敵軍に属さず
また戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊】は即決処分して
よいとされているだけで、南京での敗残兵・便衣兵は組織された敵軍に属しているから関係のない話だなw

>●ウソ吐きバーカ♪ウソ吐きバーカ♪ウソ吐きバーカ♪ウソ吐きバーカ♪証拠出してみろ♪・・・(・∀・)

何で≫578に書いてない事まで俺が答えなきゃならないんだよw 発狂し過ぎてどのレスに返してるのか判らないのかw

>【2回目】: ”無裁判で処刑したら虐殺” になるのですか?w これって単なる ”感情論” ですよね?w

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/578
 虐殺になると俺は言ってないがw 違法かどうかの話しかしてない。
 戦時犯罪者の処罰を無裁判で決めて死刑にしたら違法ですが何かw

>【3回目】: ”審間” を入力した時の ”ひらがな読み” を回答してくれwwwwwwwwwwwwwwwww

ひっかけを画策しているのが見え見えなのであえて答えません。見透かされて悔しいの〜悔しいの〜www

もやは同じ書き込みを繰り返し貼る事しか出来なくなった哀れな基地外w 殆どコピペで済むから楽でいいわwww
35日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 23:56:45 ID:ZJzCQ+2x
>>33
>法の一般原則
>もともとは裁判不能(=適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になること;non liquet)を回避するために
>裁判準則として導入された。
>具体例に信義誠実の原則があります。non liquet禁止に背く事は信義誠実の原則に反しますがw 馬鹿ですかwww
そういう場合を【できるだけ少なくするために】導入されただけ。それまでの法源で全て裁けるわけではない。

法学者が、即決処分を認める名文法を法の一般原則を考慮して
本訓令の勢力は遥に米国の境域以外に及び、戦時公法の諸原則の形式に向って貢献する所極めて大
と評価しているんだから、その程度の事故解釈では何の意味もない。

法の一般原則(ほうのいっぱんげんそく)
国際司法裁判所は、付託される紛争を裁判するにあたり、条約で係争国が認めた規則、慣習法の規則に加えて、
「文明国が認めた法の一般原則」を適用することができる。国際法は、条約や慣習によって創設される規則からなるが、
それは国内法体系に比較すれば不完全であり、その結果裁判所に紛争が付託されても、適用可能な規則をみいだす
ことができないために、裁判を拒絶しなければならないことがおこりうる。そういう場合を【できるだけ少なくするために】、
裁判所に対し法の一般原則を適用することが認められた。ここに法の一般原則とは、一般に国々の国内法秩序に
おいて認められ、国内法廷で適用されているような原則であり、国際裁判所は、必要に応じそれらの原則を補充的法源
として適用することができるのである。

注:法の一般原則までの法源ではすべてを裁けないため、さらに下位の法源として「学説」が存在する。
36日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 00:01:12 ID:zvKP2opj
>>34
>また、交戦の法規慣例を正確に解定したとマルテンスが評したリーバー法は、【委任も受けず組織された敵軍に属さず
>また戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊】は【法の一般原則を取り入れた上で】
>即決処分してよいとされているだけで、南京での敗残兵・便衣兵は【法の一般原則とは】関係のない話だなw
の間違いじゃないの?
お前は一体何の話をしているんだwww
誰も考慮していない論点でシャドーボクシングですかwww
37日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 00:06:26 ID:zvKP2opj
●Q.戦時国際法における「審問」とはどういう意味ですか?

 A.「裁判」ではなく「取調べ」のようです。
 『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
  間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応【審問】したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
 これを戒め、(中略)、【裁判】に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。

●『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
 そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。(裁判所での審問)
 しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。(単なる「審問」)

●当時の国際法学家が「裁判が必要」と言った場合、その理由は
 「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
 而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
 何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。
 がせいぜい。違法と言う学説はない。

●信夫先生においては
 【甚しきは確たる證據なきに重刑に處する】ことですら、多少は已むなしと言っている。

 【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
  嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは 確たる證據なきに重刑に處するな
  どは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
38日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 00:19:11 ID:zvKP2opj
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。(裁判所での審問)
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。(単なる「審問」)

もし立説が、2行目においても裁判所で取り調べせよと主張しているなら重大な疑問が発生する。
それは、戦闘中に捕らえた戦時重罪犯を、その戦闘に勝利するかわからないのに、軍に重大な危機をもたらすかも
知れないのに、休戦して裁判所が開設されるまで保護しないといけないのか?と言うことである。

実際に、小川法務官の見解は
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ

となっており、戦闘中に適当の処分を為す事が認められているが、それに裁判所が必要なら戦闘中の処分は
成り立たず矛盾が発生する。

立説の2行目を、どこで誰が行うと言う限定が無いと解釈した場合、(実際の記述がそのとおりである)
直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトに対して軍が審問すれば良い、ということになり矛盾が無い。
39日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 00:35:28 ID:9yxjTmoo
>>24
あらぬ因縁をつけてきた
という表現では日本語が難しすぎましたか?w

身に覚えもなければ、わざわざ相手してやる義理もない阿呆のイチャモンなんぞ、まともに取り合えるかバーカwwww

と丁寧にご回答差し上げればよござんしたか?wwww
記憶障害者の否定派くんw
40日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 00:39:01 ID:9yxjTmoo
>>27
「兵士かどうかわからない」と書いてありますがwwww
「わからない」と言ってるのに何故「兵士が偽装している」と「わかる」のですか?wwww
兵士だと「わかっている」から、偽装していると判断できるのでしょう?wwww
日本語ができないんですか?wwww
41日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 00:58:53 ID:zvKP2opj
>「兵士かどうかわからない」と書いてありますがwwww
【わからない】と【わからないように撤退する敵軍】が【わからない】という意味において全く同じだと思っているのかww

>「わからないように撤退する敵軍」と言ってるのに何故「兵士が偽装している」と「わかる」のですか?wwww
偽装が不完全だったり着替えるところを目撃されていたり兵士として撤退している行動が看破された場合にわかる。

>兵士だと「わかっている」から、偽装していると判断できるのでしょう?wwww
偽装が不完全だから兵士だとわかるわけですがww

>日本語ができないんですか?wwww
あなたは日本語が良く出来るようなので、【わからない】と【わからないように撤退する敵軍】が【わからない】という
意味において全く同じであると証明してください。

具体的には、【いかなる偽装も常に完全でばれない】ことを論じてくれればOKです。
42日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 00:59:17 ID:fKQuLF+g
>>39
お尋ねしてるだけなのですが、何故「因縁」と捏造されるのでしょうか?w
法の一般原則君の遺体はどこに棄てられているのですか?wwwwwwww
43<:2010/11/18(木) 01:18:19 ID:OKSHZDNC
>>33-34
● ”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” は ”non liquet禁止に背く事は信義誠実の原則に反する” としてます♪

  >33: 法の一般原則もともとは裁判不能を回避するために裁判準則として導入された。
  >具体例に信義誠実の原則があります。non liquet禁止に背く事は信義誠実の原則に反しますがw


●一方、”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” は ”(※幕府山等の)捕虜は裁判に掛けられない” ともしてます♪

  >225: >下記 ”捕虜” を  ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
  >出来ないが何かw


●ところが ”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” の ”まとめ” では、”南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑” と
  しております♪・・・(・∀・)

  >44: まとめ 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。


● ”南京事件とは捕虜の 【 無裁判 】 大量処刑” であったのら、”何らかの裁判が捕虜には必要だった”
  事になる(=原剛自己解釈)のに ”捕虜は裁判に掛けられない” としてるのでどうする事も出来ませ〜〜〜ん♪

  ■【完全論破2回目】
  つまり、”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” の理屈では ”裁判に掛けようにも掛けることが出来ない” と言う、
  正に ≪ non liquet = 裁判不能 ≫ の状況を作り出す、≪ 信義誠実の原則に反する ≫ トンデモ
  自己解釈だった事が判明しまスたwwwwwwwwプププププププププm9(^Д^)プギャーー
44<:2010/11/18(木) 01:21:16 ID:OKSHZDNC
>>33-34
●下記@とAに ”どんな繋がり” があるの〜〜?♪自己解釈バーカ♪自己解釈バーカ♪・・・(・∀・)

  @201: 戦時に限らず、犯罪者の処罰を決めるのに裁判が必須なのはそれが ”法の一般原則” だから

  A33: 法の一般原則もともとは裁判不能(=適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になるこ
   と;non liquet)を回避するために裁判準則として導入された。

  ■【論破4回目】: やっぱりこんな陳腐(=@)な ”法の一般原則” はありませんでした♪残念でした♪・・・(・∀・)


●まだ ”日本語が理解できない” のか?情け無いヤツめ♪・・・(・∀・)

  >34: 戦時重罪人を裁判所において審間しないで処罰する事は国際慣習法です

  ■【5回目】:オマエの自己解釈でも禁じられてるのは ”裁判所で 【 審問 】 せずに処罰する事” なんだから、
  ≪ 裁判所で審問さえすれば裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)


●まだ ”日本語が理解できない” のか?情け無いヤツめ♪wwwwwwww

  >34: 交戦の法規慣例を正確に解定したとマルテンスが評したリーバー法は、【委任も受けず組織された敵軍に属
  さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊】は即決
  処分してよい

  ■【2回目】:≪ 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの ≫
  って ”戦争犯罪者” の事だよね♪・・・(・∀・)

  ■『戦時国際法論 立作太郎著 P41』
  戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。
  (乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為
  (丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為
45<:2010/11/18(木) 01:22:25 ID:OKSHZDNC
>>33-34
● ” ひ ら が な ” すら答えられないの〜〜〜〜♪wwwwwwwww アナタは本当に日本人ですか?wwwww

  295 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/12(金) 23:45:31 ID:lX1PpUIn
  立作太郎は【裁判所において審間すべぎもの】と書いているので、この文章の審問は裁判所においての審間だ馬鹿w

  ■【4回目】: ”審間” を入力した時の ”ひらがな読み” を回答してくれwwwwwwwwwwwwwwwww
  何をどう入力したら ”審間” が出てくるんだよ????♪ 正に ”ザ・中卒” wwwwwwwwwwwwwwww

  ■【3回目】: ”無裁判で処刑したら虐殺” になるのですか?w これって単なる ”感情論” ですよね?w


●論破されまくりの ”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” は悔しさのあまりこんなウソ吐きレスを曝しまスたwwwwwww

     ↓    ↓    ↓    ↓
  551 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/16(火) 22:10:28 ID:k4u9xKmK
  戦争に【継続的に参加していた】のであれば、【継続的に参加するのでもなく】に該当しない。それに軍服着用組
  は2割しか居らんわ。殆どの支那兵は元から便衣だ。制服なんか全員に支給されてません。
46日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 01:29:32 ID:9yxjTmoo
>>41
偽装が不完全では、「わからないように撤退」になってませんがwwww
不完全なら「兵士だとわかる」んですよねwwww
日本語読めないんですかwww
全然「わからないように撤退」になってませんがwwww
47日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 01:31:05 ID:9yxjTmoo
>>42
お前の家の庭にでも埋まってるんじゃねーのw
誰かが憎くて仕方ないみたいだから、お前が埋めたのかもなwww
48日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 01:41:29 ID:fKQuLF+g
>>47
それは勘弁してくださいwwwwwwww
それにしても何とも哀れな法の一般原則君wwwwwwww
49日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 02:57:23 ID:AZYTd6Te
>>20

>>10の意味としては、戦場でドンパチやっていて、いざ形勢が不利になった場合。
便衣に着替えて退却するような場合をいう。

追撃する軍としては、とらえて裁判をかけなければ処刑できないことになる。
50日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 07:22:34 ID:zvKP2opj
>>46
わからない・・・読んで字のごとくわからない
わからないように撤退する敵軍・・・わからないように努力しているが、ばれる可能性がある

と、こちらは思っていたが、日本語がよくできる君によるとどうやら違うようだ。

【わからない】と【わからないように撤退する敵軍】が【わからない】という
意味において全く同じであると証明してください。

具体的には、【いかなる偽装も常に完全でばれない】ことを論じてくれればOKです。
51日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 07:45:15 ID:zvKP2opj
>>46
>全然「わからないように撤退」になってませんがwwww
お前「わからない撤退」と「わからないように撤退」を混同してるんじゃねえの?

わからないように撤退・・・わからないだろうと思っている主体は便衣兵で、日本軍がわからないかどうか別問題
わからない撤退・・・わからないと思っている主体は日本軍

と、こちらは思っていたが、日本語がよくできる君によるとどうやら違うようだ。

【わからない】と【わからないように撤退する敵軍】が【わからない】という
意味において全く同じであると証明してください。

具体的には、【いかなる偽装も常に完全でばれない】ことを論じてくれればOKです。
52日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 08:02:58 ID:9yxjTmoo
>>49
だからそれ、どうみても市民が逃げてるだけにしか見えないだろって言ってんだろ
わからないように撤退してるんだしww

それとも目の前で着替え終わるのを見届けてから逃げ始めたところで攻撃するってケースのことか?
そんなコントみたいなケースがどんだけあるのか知らんが、それは全然「わからない」状態じゃないから
投降してこない限り攻撃していいんじゃねーのw
つか、そんなコントみたいなケースが一体どれだけあったんだよwwww
誰もそんなケース想定してしゃべってないだろwwwアホかwwwww
そんな場合ばかりだったのに、こんな消耗弾数になるのですかwww

第7連隊戦闘詳報
「12月13日から12月24日までの南京城内掃蕩成果表」より抜粋

1、 消耗弾  小銃 5000発
         重機関銃 2000発
2、 刺射殺数(敗残兵) 6670


半分刺殺だとしても、2発に1発は当てないとならないwwww
どうみても追撃ではありませんwwww
素直に指示に従っている人を殺して回っているだけですwww
本当にありがとうございました
53日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 08:06:55 ID:9yxjTmoo
>>50
質問ですw

「わからないように撤退する敵軍」が敵兵だとわかるのであれば
それは「わからないように撤退」している事になるのですかwwww
どこにも「わかる」ような補足部分もありませんがwwwww
また脳内から勝手に言葉が湧いてきましたか?wwww
54日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 08:59:51 ID:/repd2r9
>「わからないように撤退する敵軍」が敵兵だとわかるのであれば
>それは「わからないように撤退」している事になるのですかwwww
もちろん。「わからないように」する主体は便衣兵であって、日本軍が「わからない」と判断したわけではない。
単に便衣兵が「わからないだろう」と思っているだけの状態を表す。

俺が「わかるように」と思って記述してるんだから、お前は俺の言うことが100%理解できるはず。
実際は、俺の意思とは無関係にお前は理解できないだろーが。

「わからないように」する手法がお粗末だったら、他者からはわかって当然。

と、こちらは思っていたが、日本語がよくできる君によるとどうやら違うようだ。

【わからない】と【わからないように撤退する敵軍】が【わからない】という
意味において全く同じであると証明してください。

具体的には、【いかなる偽装も常に完全でばれない】ことを論じてくれればOKです。
55日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 09:03:33 ID:/repd2r9
>>53
こちらがお前の質問に答えたわけだから、お前も俺の質問に答えてくれるよな?

「わからないように」する主体は誰ですか?
56日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 09:14:47 ID:9yxjTmoo
今日はまだお相手できるんだぜw

>>54
>>55
残念でしたw
「わからないように撤退している敵軍」としか書いてありませんwww
主体がどっちであろうと関係ありませんwww
主体がどっちであろうと、どこにもわかる要素は書いてありませんwwwwwww
勝手にわかる要素を付け足さないで下さいwwwww
日本語ができないんですかwww

また、こちらの反論を放置しないで下さいwwww>>52
仕方ないから、「わかる」要素をつけたしてやったとしても
そんなケースがどれだけあったのですか?wwww
どうみても追撃ではありませんがwwwww
素直に指示に従っている人を殺して回っているだけですがwwwww
本当にありがとうございましたwww
57日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 09:23:01 ID:/repd2r9
>>56
>主体がどっちであろうと関係ありませんwww
>主体がどっちであろうと、どこにもわかる要素は書いてありませんwwwwwww
アホww
お前の脳内では「わからないように撤退している敵軍」の主体が日本軍だろうと便衣兵だろうと同じように成り立つのかww

キチガイの脳内では「わからないように撤退している敵軍」=日本軍でも「わからないように撤退している敵軍」=便衣兵でも
成り立つと思っているようだwww
58日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 09:24:38 ID:/repd2r9
ように【様に】
1 〔…に似て,同様に〕 それは羽の様に軽い 

と書いた場合、「それ」=「羽と区別がつかない」だと思っているバカww
単に「似ている」状況だから、厳密には違うことがわかりますがwww
59日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 09:30:56 ID:/repd2r9
わからないように=わからないと似た状態
似ているだけで「わからない」とは別物
「わからない」と厳密には別物だったら「わからない」以外の状態は「わかる」しかない
つまり、「ように」が付けば「わからない」に似てはいるが「わかることもある」状態を表すwwww
60日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 09:33:30 ID:9yxjTmoo
>>57>>58
ちゃんと質問に答えてくださいwww
一体どこに「わかる」要素が書かれているのですかwwww
「わからないように撤退」しているとしか書いてないのですから、「わからない」要素しか見当たりませんがwwww
勝手に「わかる」要素を追加しないでくださいwwwww

また、こちらの反論を放置しないで下さいwwww>>52
仕方ないから、「わかる」要素をつけたしてやったとしても
そんなケースがどれだけあったのですか?wwww
どうみても追撃ではありませんがwwwww
素直に指示に従っている人を殺して回っているだけですがwwwww
本当にありがとうございましたwww
61日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 09:34:54 ID:/repd2r9
>>60
>一体どこに「わかる」要素が書かれているのですかwwww
「ように」
わからないように=わからないと似た状態
似ているだけで「わからない」とは別物
「わからない」と厳密には別物だったら「わからない」以外の状態は「わかる」しかない
つまり、「ように」が付けば「わからない」に似てはいるが「わかることもある」状態を表すwwww

さ、こちらの質問に答えてもらおうww

@【わからない】と【わからないように撤退する敵軍】が【わからない】という
意味において全く同じであると証明してください。

具体的には、【いかなる偽装も常に完全でばれない】ことを論じてくれればOKです。

A「わからないように」する主体は誰ですか?
62日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 09:38:05 ID:9yxjTmoo
>>59
そもそも「わかる」とはどういうケースなのですかwww
目の前で着替えたんですかwwwwww
民間服着ている集団が逃げているだけでは、調べないとさっぱりわからないと思いますがwwww
具体的にどうやって「わかる」のか、南京での実例を挙げてくれませんかwwwwww
それとも、ありもしないケースまで想定して話ているのですかwwwwwww
63日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 09:41:08 ID:/repd2r9
>>62
>そもそも「わかる」とはどういうケースなのですかwww
>目の前で着替えたんですかwwwwww
>民間服着ている集団が逃げているだけでは、<<<<<調べないとさっぱりわからないと思いますが>>>>>wwww
バカw防守地域で事前に民間人がいないことが判明している平地などだったらすぐわかるだろwww
>>10の話は「南京に限らず」の話だからなwwww
64日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 09:41:53 ID:9yxjTmoo
>>61
いいえ全然違いますwwww
「わかる」要素など一言も書かれていませんwwww
そもそもカモフラージュなのだから「似た状態」なのは当たり前ですwwwww
カモフラージュ自体が「似た状態」なのだから当たり前ですwwwww
それが「わかる」か「わからないか」と言ったら、どこにも「わかる」とはかかれていませんwwww
さあ早く、「わかる」部分を出してくださいwwww
いや、お前の脳内から出せと言ってるんじゃないぞwwww
文中から出せと言っているんだがwwwww
それが出来ないなら、素直に、言葉足らずでしたごめんなさいと言えよwwww

後、こちらの反論を放置しないで下さい>>52
何度言ったらわかりますかw
仕方ないから、「わかる」要素をつけたしてやったとしても
そんなケースがどれだけあったのですか?wwww
どうみても追撃ではありませんがwwwww
素直に指示に従っている人を殺して回っているだけですがwwwww
本当にありがとうございましたwww
65日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 09:43:31 ID:/repd2r9
>>64
>いいえ全然違いますwwww
>「わかる」要素など一言も書かれていませんwwww
>そもそもカモフラージュなのだから「似た状態」なのは当たり前ですwwwww
バカww日本語が理解できていないwww
わからないように=わからないに似た状態であって、市民に似た状態では無いわww

わからないように=わからないと似た状態
似ているだけで「わからない」とは別物
「わからない」と厳密には別物だったら「わからない」以外の状態は「わかる」しかない
つまり、「ように」が付けば「わからない」に似てはいるが「わかることもある」状態を表すwwww

さ、こちらの質問に答えてもらおうww

@【わからない】と【わからないように撤退する敵軍】が【わからない】という
意味において全く同じであると証明してください。

具体的には、【いかなる偽装も常に完全でばれない】ことを論じてくれればOKです。

A「わからないように」する主体は誰ですか?
66日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 09:53:43 ID:9yxjTmoo
>>63
平地でドンパチやって、平地で着替えて逃げ出した話なのですかwwww
それはどこであった話なのですかwwwww
実例を挙げてくださいwww
平地であきらかに民家が無い状態の見晴らしのいい場所で
戦闘直後に民間服を着た人間が集団で逃げ出した例を出してくださいwwwww

>>65
残念でしたwwww
カモフラージュなのだから「似た状態」と表現するのは当たり前ですwwww

一体どこにわかる状態が書いてあるのですかwwww
似た状態だろうと、気付かない限りわかりようがありませんがwwwww
どこにも「わかる」とは書いてありませんがwwwwww
また、民間服を来て逃げている集団を、傍目から碌に調べずに敵兵だと決定できるケースとはどんな場合ですかwwww
現実的にそんなケースがどれ程あったのですかwwww

後、この反論を放置しないで下さい>>52
仕方ないから、「わかる」要素をつけたしてやったとしても
そんなケースがどれだけあったのですか?wwww
どうみても追撃ではありませんがwwwww
素直に指示に従っている人を殺して回っているだけですがwwwww
本当にありがとうございましたwww
67日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 09:56:47 ID:2f8q8QmW
>>38
>もし立説が、2行目においても裁判所で取り調べせよと主張しているなら重大な疑問が発生する。
>それは、戦闘中に捕らえた戦時重罪犯を、その戦闘に勝利するかわからないのに、軍に重大な危機をもたらすかも
>知れないのに、休戦して裁判所が開設されるまで保護しないといけないのか?と言うことである。

出たよw 疑問でも何でもない事を疑問と言い出して自己解釈w 小川法務官は戦争中ノ如ク適宜処分と書いているから
戦争中は適宜処分していたんだろ。適宜処分だから捕らえた戦時犯罪者を部隊で拘束できなければ後送すればいいし、
後方部隊でも兵を給養出来ければ解放すればいい。そもそも処罰しないのであれば裁判の必要がない。戦時犯罪者は必ず
裁判にかけなければならないという決まりはありません。第一、必ず裁判にかけなければならないのなら適宜処分ではない。
自己解釈乙。アホかよw
68日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 10:01:29 ID:/repd2r9
>>66
はいはい、「南京に限らない」前提での言葉の解釈をしているのに「実例」ですかww
それなら先ず全ての「わからないように撤退」が発生した状況で>>52のような状況であったことを証明してくださいww
具体的な話をするのだからとうぜんだろww
それと、>>49のIDを見ろボケww

>残念でしたwwww
>カモフラージュなのだから「【わからないに】似た状態」と表現するのは当たり前ですwwww
バカww日本語が理解できていないwwwしかもトリミングかwww
わからないように=わからないに似た状態であって、市民に似た状態では無いわww

わからないように=わからないと似た状態
似ているだけで「わからない」とは別物
「わからない」と厳密には別物だったら「わからない」以外の状態は「わかる」しかない
つまり、「ように」が付けば「わからない」に似てはいるが「わかることもある」状態を表すwwww

さ、こちらの質問に答えてもらおうww

@【わからない】と【わからないように撤退する敵軍】が【わからない】という
意味において全く同じであると証明してください。

具体的には、【いかなる偽装も常に完全でばれない】ことを論じてくれればOKです。

A「わからないように」する主体は誰ですか?
69日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 10:10:04 ID:/repd2r9
>>67
>小川法務官は戦争中ノ如ク適宜処分と書いているから
>戦争中は適宜処分していたんだろ。適宜処分だから捕らえた戦時犯罪者を部隊で拘束できなければ後送すればいいし、
>後方部隊でも兵を給養出来ければ解放すればいい。

戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得
戦時重罪犯は一般に死刑なのに何で解放が適した処分なんだwww
あまりにもバランスが取れていないwww

自己解釈乙。アホかよw
70日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 10:10:45 ID:9yxjTmoo
>>68
そちらの質問には何度も答えていますが何かwww
ひょっとして「俺様の求める回答じゃないから答えていない」という事ですかwwww

一体どこに「わかる」と書いてあるのですかwww
カモフラージュしているとしか書いてありませんがwwww
便衣とは市民と見た目がかわなくなる状態なのではないですかwwww
「市民に似た状態」ではないとはどういう意味ですかwwww
一体何に偽装したのですかwwwwwww

わからないような状態、としか書いてありませんがwwww
それに気付くか気付かないかの主体は日本軍ですがwwww
一体どこに「わかる」と書いてあるのですかwwww
カモフラージュしてそれに気付いて初めて「わかる」のではないのですかwwww
カモフラージュだけ書かれていて、「気付く」が無いのだから、「わからなかった」以外の何者でもありませんがwwwww
日本語読めないんですかwwwww

一体どこに「わかる」と書かれているんですかwwww
いい加減回答してくださいwww

後、他の反論を放置しないで下さいw>>52
どうみても追撃ではありませんwwww
そんな、平地で戦った直後に民間服の人間が集団で飛び出して逃げていくケースを
なんで南京大虐殺で持ち出すのですかwwww
あるから持ち出すんですよねwwww
さあ早く答えろよwww
71日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 10:16:17 ID:/repd2r9
はいはい、「南京に限らない」前提での言葉の解釈をしているのに「実例」ですかww
それなら先ず全ての「わからないように撤退」が発生した状況で>>52のような状況であったことを証明してくださいww
具体的な話をするのだからとうぜんだろww
それと、>>49のIDを見ろボケww

>残念でしたwwww
>カモフラージュなのだから「【わからないに】似た状態」と表現するのは当たり前ですwwww
バカww日本語が理解できていないwwwしかもトリミングかwww
わからないように=わからないに似た状態であって、市民に似た状態では無いわww

わからないように=わからないと似た状態
似ているだけで「わからない」とは別物
「わからない」と厳密には別物だったら「わからない」以外の状態は「わかる」しかない
つまり、「ように」が付けば「わからない」に似てはいるが「わかることもある」状態を表すwwww

言葉の解釈の話なんだから、お前が主張すべきは「わからないに似た状態」=「絶対にわからない状態」
だろww

さ、こちらの質問に答えてもらおうww

@【わからない】と【わからないように撤退する敵軍】が【わからない】という
意味において全く同じであると証明してください。

具体的には、【いかなる偽装も常に完全でばれない】ことを論じてくれればOKです。

>それに気付くか気付かないかの主体は日本軍ですがwwww
そして、わからないようにする主体は便衣兵ww
便衣兵がわからないようにしても気付くか気付かないかは日本軍次第ww
72日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 10:21:09 ID:/repd2r9
>>70
>「市民に似た状態」ではないとはどういう意味ですかwwww
>一体何に偽装したのですかwwwwwww
>>10
肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、
その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。

キチガイの脳内では偽装の種類は市民に化ける以外に無いらしいwww
73日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 10:24:50 ID:2f8q8QmW
>>69
>戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ【人民】ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得

【人民】と書いてありますが南京戦時の支那兵と何の関係があるんですか? 日本語が読めない馬鹿ですか?w
74日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 10:30:03 ID:/repd2r9
>>73
無知乙ww

立作太郎『戦時国際法論』

然れども最も顕著なる戦時重罪人は、上述の五種のものに外ならぬ。以下是等の五種の戦時重罪に関して説明すべきである。

(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為 
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為 軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行ふ場合に

正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。
75日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 10:38:50 ID:9yxjTmoo
>>71
何度言ったら理解しますかwww

「わかる」の主体は誰ですか?
こちらは日本軍がわかるかわからないかという点を問題にしていますwww
なぜ日本軍がわかるかどうかの問題が、カモフラージュしている中国側の問題になるのですかwwww
「わからないような状態」でしかないのだから、どこにも気付くと書いていない以上
傍目からは「市民が集団で逃げている」ようにしか見えていませんwwwww

残念でしたwwww

それから、例を出せないという事はありもしなかった極論を持ち出して>>10は肯定派を叩いていたということですねw
それを藁人形叩きといいますwww否定派がよく使う手法ですねwwww
そもそも>>10の肯定派の言い分解釈は正しいのですか?www
否定派の叩く為のありもしない事例を使った極論しか持ってこないで
「肯定派の解釈はおかしい」とか、どっちがキチガイだって話じゃないですか?wwww
76日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 10:46:31 ID:/repd2r9
>>75
>こちらは日本軍がわかるかわからないかという点を問題にしていますwww
>なぜ日本軍がわかるかどうかの問題が、カモフラージュしている中国側の問題になるのですかwwww
バカww日本語が理解できていないwww
>>10には「日本軍がわからない」とは一切書いて無いわwww
わからないように=わからないに似た状態であって、市民に似た状態では無いわww

わからないように=わからないと似た状態
似ているだけで「わからない」とは別物
「わからない」と厳密には別物だったら「わからない」以外の状態は「わかる」しかない
つまり、「ように」が付けば「わからない」に似てはいるが「わかることもある」状態を表すwwww

言葉の解釈の話なんだから、お前が主張すべきは「わからないに似た状態」=「絶対にわからない状態」だろww
77日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 10:52:08 ID:9yxjTmoo
>>76
何を言ってるんですかwww
わからないような状態に中国兵がしたなら、それに気付くかどうかは日本軍の話ですが
一切そんな事は書かれていませんがwwwwwww

百歩ゆずって「きづく」「気付かない」を明確にしていないから「気付く」も含むと仮定しても
結局「気付かない」場合も残りますよwwwww
てことは、>>10は「気付かない」場合でも攻撃してよいかのように言っている事になりますがそれでもいいのですかwwww
78日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 10:54:24 ID:/repd2r9
>>77
>それに気付くかどうかは日本軍の話ですが一切そんな事は書かれていませんがwwwwwww
【気付くかどうかは日本軍の話ですが一切そんな事は書かれていない】
のにお前は日本軍には絶対にわからないと主張してるんだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

バカww日本語が理解できていないwww
>>10には「日本軍がわからない」とは一切書いて無いわwww
わからないように=わからないに似た状態であって、市民に似た状態では無いわww

わからないように=わからないと似た状態
似ているだけで「わからない」とは別物
「わからない」と厳密には別物だったら「わからない」以外の状態は「わかる」しかない
つまり、「ように」が付けば「わからない」に似てはいるが「わかることもある」状態を表すwwww

言葉の解釈の話なんだから、お前が主張すべきは「わからないに似た状態」=「絶対にわからない状態」だろww
79日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 10:57:22 ID:/repd2r9
>>77
>百歩ゆずって「きづく」「気付かない」を明確にしていないから「気付く」も含むと仮定しても
>結局「気付かない」場合も残りますよwwwww
>てことは、>>10は「気付かない」場合でも攻撃してよいかのように言っている事になりますがそれでもいいのですかwwww
>>10には「一人一人に」と書いてあるのだがwwwwwwwwwwwwwww
80日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 11:00:38 ID:9yxjTmoo
>>78
> >それに気付くかどうかは日本軍の話ですが一切そんな事は書かれていませんがwwwwwww
> 【気付くかどうかは日本軍の話ですが一切そんな事は書かれていない】
> のにお前は日本軍には絶対にわからないと主張してるんだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

残念違いますwwww
絶対にわからない偽装であるかどうかが問題ではありませんwwww
何度言ったらわかるんですかwwwww
日本軍が気付くか気付かないかの問題ですwwwww

杜撰なカモフラージュだったとしても、「気付かない」のであればそれは傍目、民間人が逃げているだけにしか見えませんwww
カモフラージュが完全でなくとも、気付かない時は気付きません
その「気付く」という情報が一切ありませんwwwwwwww
頭悪いねえ君wwww

それからいくつも反論を放置しないでくださいwww
新しい反論も放置していますよwww>>77

百歩ゆずって「きづく」「気付かない」を明確にしていないから「気付く」も含むと仮定しても
結局「気付かない」場合も残りますよwwwww
てことは、>>10は「気付かない」場合でも攻撃してよいかのように言っている事になりますがそれでもいいのですかwwww


81日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 11:03:33 ID:/repd2r9
>>80
これで詰みだなww

>杜撰なカモフラージュだったとしても、「気付かない」のであればそれは傍目、民間人が逃げているだけにしか見えませんwww
【気付くかどうかは日本軍の話ですが一切そんな事は書かれていない】
のにお前は日本軍には絶対にわからないと主張してるんだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

>>10にはわからないように=わからないと似た状態としか書いていない
似ているだけで「わからない」とは別物
「わからない」と厳密には別物だったら「わからない」以外の状態は「わかる」しかない
つまり、「ように」が付けば「わからない」に似てはいるが「わかることもある」状態を表すwwww

言葉の解釈の話なんだから、お前が主張すべきは「わからないに似た状態」=「絶対にわからない状態」だろww

>百歩ゆずって「きづく」「気付かない」を明確にしていないから「気付く」も含むと仮定しても
>結局「気付かない」場合も残りますよwwwww
>てことは、>>10は「気付かない」場合でも攻撃してよいかのように言っている事になりますがそれでもいいのですかwwww

>>10には「一人一人に」と書いてあるのだがwwwwwwwwwwwwwww
82日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 11:14:41 ID:9yxjTmoo
>>81
> これで詰みだなww
残念でしたww
30年以上も勝利宣言を続けてさっぱり相手にされない否定派自身による勝ち認定は、つまり敗北宣言w

カモフラージュが完璧であろうがなかろうが、主体である日本軍が「気付く」とは一切書かれていませんwwww
したがってカモフラージュ成功にしかなりませんwwww
「兵とわからないようにして逃げおおせた」と書かれたら、「実は気付かれていたにしか読めないんだよ」と主張するのですか?www
どんだけ日本語読めないんですかwwwww

それから新しい反論を放置しないで下さいwwww>>77
百歩ゆずって「きづく」「気付かない」を明確にしていないから「気付く」も含むと仮定しても
結局「気付かない」場合も残りますよwwwww
てことは、>>10は「気付かない」場合でも攻撃してよいかのように言っている事になりますがそれでもいいのですかwwww

一人一人に、がどうかしたのですか?wwww
何をうわ言のように呟いているのか意味不明ですがwwww

83日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 11:34:42 ID:9yxjTmoo
それから、否定派のフィルタを通した>>10ものしかありませんが
元々の肯定派の発言ソースはなんなのですかwwww
肯定派の発言をもってるくか示した上で批判するならまだしも
否定派が勝手に「肯定派がこう言ってるんだよ」という内容のレスだけ貼って
肯定派を叩くとか、藁人形叩きにも程がありますよwwwwww
否定派はどんだけ下衆なんですかwwwww
否定派の発言をソースにして肯定派の言ってる内容を決定するのですかwwwwwwwwwwww
だから脳内にしかソースが無いと俺に言われても反論できないんですよwww
84日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 12:27:11 ID:2f8q8QmW
>>73
>立作太郎『戦時国際法論』

おいおい、>>38の小川法務官の見解は どこに行ったんだよ。お前は小川法務官の記述を引用して

 となっており、戦闘中に適当の処分を為す事が認められているが、それに裁判所が必要なら戦闘中の処分は
 成り立たず矛盾が発生する。

と結論付けているんだろーがw 反論できなくなると今度は立作太郎『戦時国際法論』ですかwwwww
じゃ>>38の結論はなんだったんだよwww 『戦時国際法論』にしても、

 正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。

は、>>38のお前の書き込みと何の関係があるんだよwww 何も反論になってないんだがwww
85sage:2010/11/18(木) 17:59:19 ID:/repd2r9
>>82
まだやってたのかww
>主体である日本軍が「気付く」とは一切書かれていませんwwww
【気付くかどうかは日本軍の話ですが一切そんな事は書かれていない】
のにお前は日本軍には絶対にわからないと主張してるんだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

>>10にはわからないように=わからないと似た状態としか書いていない
似ているだけで「わからない」とは別物
「わからない」と厳密には別物だったら「わからない」以外の状態は「わかる」しかない
つまり、「ように」が付けば「わからない」に似てはいるが「わかることもある」状態を表すwwww

言葉の解釈の話なんだから、お前が主張すべきは「わからないに似た状態」=「絶対にわからない状態」だろww

>百歩ゆずって「きづく」「気付かない」を明確にしていないから「気付く」も含むと仮定しても
>結局「気付かない」場合も残りますよwwwww
>てことは、>>10は「気付かない」場合でも攻撃してよいかのように言っている事になりますがそれでもいいのですかwwww

>>10には「一人一人に」と書いてあるのだがwwwwwwwwwwwwwww
どこにも全員を攻撃なんて書いてありませんがwwwww

>>83
>おいおい、>>38の小川法務官の見解は どこに行ったんだよ。お前は小川法務官の記述を引用して
>>69>>73>>74の流れなんだがwww
理解できない奴は無理してレスつけなくていいよwwwwwwwwwwwwwwwwww
86日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 18:03:59 ID:/repd2r9
>>84だな。
>おいおい、>>38の小川法務官の見解は どこに行ったんだよ。お前は小川法務官の記述を引用して
>>69>>73>>74の流れなんだがwww
理解できない奴は無理してレスつけなくていいよwwwwwwwwwwwwwwwwww
87日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 20:21:52 ID:9yxjTmoo
>>85
やれやれ、少しは頭を冷やしてきたかと思えば、同じ事を繰り返すだけかw
まあいい、で、やっぱり「一人一人に」と言う部分を抽出する意味が
お前のキチガイ理論に立ってかんがえてやってもさっぱり意味不明なんだがwww

ひょっとして「一人一人に」を強調するということは、ちゃんと選別する為に取り調べる必要がある
という事を言いたいのですかwww
でも取り調べるってのは、とりあえず日本軍に従ってもらわないとできませんよねw
日本軍に従った状態で、仮に取り調べだけで兵士と判明したら殺していいって事になったとしても
それを「攻撃」と称するものなのですかwwwwww
処刑だと思うんですがwwwww

それとも>>10の「攻撃」というのは、逃げているものを直接「あれは軍人、あれは民間人」と
判別しながらうちわける事だ、などと言いませんよねwwwwwww
88日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 20:56:23 ID:2f8q8QmW
>>86
38:もし立説が、2行目においても裁判所で取り調べせよと主張しているなら重大な疑問が発生する。
  それは、戦闘中に捕らえた戦時重罪犯を、その戦闘に勝利するかわからないのに、軍に重大な危機をもたらすかも
  知れないのに、休戦して裁判所が開設されるまで保護しないといけないのか?と言うことである。
  実際に、小川法務官の見解は
  戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
  敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
  一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ
  となっており、戦闘中に適当の処分を為す事が認められているが、それに裁判所が必要なら戦闘中の処分は
  成り立たず矛盾が発生する。
                ↓
67:出たよw 疑問でも何でもない事を疑問と言い出して自己解釈w 小川法務官は戦争中ノ如ク適宜処分と書いているから
  戦争中は適宜処分していたんだろ。適宜処分だから捕らえた戦時犯罪者を部隊で拘束できなければ後送すればいいし、
  後方部隊でも兵を給養出来ければ解放すればいい。そもそも処罰しないのであれば裁判の必要がない。戦時犯罪者は必ず
  裁判にかけなければならないという決まりはありません。第一、必ず裁判にかけなければならないのなら適宜処分ではない。
                ↓
69:戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得
  戦時重罪犯は一般に死刑なのに何で解放が適した処分なんだwww
                ↓
73:【人民】と書いてありますが南京戦時の支那兵と何の関係があるんですか? 日本語が読めない馬鹿ですか?w
                ↓
74:無知乙ww
  立作太郎『戦時国際法論』 ←注目!w
  然れども最も顕著なる戦時重罪人は、上述の五種のものに外ならぬ。以下是等の五種の戦時重罪に関して説明すべきである

誰がどう見ても>>74でいきなり当初の主張からずれた姑息なすり替えをしています。本当にありがとうございましたwww
適宜処分とは臨機応変に処分する事であり、立作太郎も「凡そ戦時重罪人は」と書き始めている様に必ず裁判にかけろ
とは言っていませんwww
89日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 20:59:33 ID:zvKP2opj
>>87
>>10には
肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては
それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。
と書いてあるんだがww

>お前のキチガイ理論に立ってかんがえてやってもさっぱり意味不明なんだがwww
それはお前がアホだから。

>それとも>>10の「攻撃」というのは、逃げているものを直接「あれは軍人、あれは民間人」と
>判別しながらうちわける事だ、などと言いませんよねwwwwwww
そりゃそうだろww不可能なのか?
不可能なのなら、軍民分離義務を怠った方の責任大だなwww
90日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 21:03:12 ID:zvKP2opj
>>88
>誰がどう見ても>>74でいきなり当初の主張からずれた姑息なすり替えをしています。本当にありがとうございましたwww
バカwwそんなアホ名ところを抜き出してどうするww

73:【人民】と書いてありますが南京戦時の支那兵と何の関係があるんですか? 日本語が読めない馬鹿ですか?w

正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。
交戦者と認められないもの=非交戦者=軍人でないもの=人民

バカの脳内では人民=軍人でないものは含まない、つまり人民とは軍人のみだ、ということなのかな?ww
91日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 21:14:00 ID:9yxjTmoo
>>89

> >それとも>>10の「攻撃」というのは、逃げているものを直接「あれは軍人、あれは民間人」と
> >判別しながらうちわける事だ、などと言いませんよねwwwwwww
> そりゃそうだろww不可能なのか?
> 不可能なのなら、軍民分離義務を怠った方の責任大だなwww

うん?つまり兵とわからないように便衣を着ているけれども
逃げている途中でも日本兵にはわかるんだよ!!
という事ですねwww
そして、逃げている途中の群集からその見分けた軍人と民間人を正確に撃ち分ける事ができるという事ですねwwww
よくわかりましたwwwwwwww

否定派が日本軍最強伝説の新たな1ページを追加しましたwwww
しかも今度のは、否定派自身が「できる」という主旨の発言をしておりますwwwww

はいご苦労さんwwwwww
92日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 21:15:34 ID:N1lAHJz9
今北産業
93日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 21:17:46 ID:zvKP2opj
>>91
>うん?つまり兵とわからないように便衣を着ているけれども
>逃げている途中でも日本兵にはわかるんだよ!!
>という事ですねwww
>そして、逃げている途中の群集からその見分けた軍人と民間人を正確に撃ち分ける事ができるという事ですねwwww
>よくわかりましたwwwwwwww
なんで「群集」なんだwwww
ばらけてたら十分可能ですがwwwwwwwwwww

>否定派が日本軍最強伝説の新たな1ページを追加しましたwwww
>しかも今度のは、否定派自身が「できる」という主旨の発言をしておりますwwwww

>>10には
肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては
それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。
と書いてあるんだがww

大虐殺捏造派の脳内では世界中の戦場で日本軍が活躍しているということですねwwww
大虐殺捏造派が日本軍最強伝説の新たな1ページを追加しましたwwww
94日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 21:26:58 ID:9yxjTmoo
>>93
わかったからwwww
逃げる民間服の人間たちを遠目で兵士と民間人に見分けられる
そういうエスパー能力を日本兵が有していたと主張する君の考えはわかったからwwww
君が狂った頭の持ち主だという事はよく理解したからwwwww

そして多少バラけたところでも、撃ち分けが正確にできるという
凄腕のスナイパーぞろいだと主張する君の考えもわかったからwwwwwwww
この勢いだと、かめはめ派も撃てるとか言い出しそうなんで勘弁してくれよwwww
笑い死ぬからwwww
95日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 21:30:15 ID:zvKP2opj
>>94
>逃げる民間服の人間たちを遠目で兵士と民間人に見分けられる
遠目で判断、つまり公然武器を携帯して近づけない状況なら一発で見分けられますがwww
公然武器を携帯していない状況なら比較的近づくことも可能ですがwww

群集にまぎれる、遠目でしか見ることができないなんてお前の妄想以外の何者でもないわwwww
96日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 21:33:27 ID:zvKP2opj
>>10には
肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては
それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。
と書いてあるんだがww

ここに書いていない勝手なキチガイ脳内妄想をまたしても持ち出すと予想
97日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 21:35:58 ID:DXMZ43bS
で、敵軍が便衣化して文民に紛れた場合は「法的に」どうするのが正解なんですか?
98日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 21:37:33 ID:9yxjTmoo
>>95
なんだかどんどん状況を限定していますがwwww
>>10には書いてない事ばかりwwwww
ていうか、武器を所持している状態が「兵士とわからないような状態」に入るのですかwwwww
さすがにそんな場面を想定しているのは、頭の狂ったあなただけだと思いますがwwww

その肯定派にもちゃんと聞きましたか?wwwww
武器を持って移動中の中国人を攻撃したらダメなのか!と?
肯定派で「武器をもって移動中の中国人に攻撃を加えてはいけない」などと言う人はいないと思いますがwwww

で、比較的近づくとしてwww逃げている途中だから一緒に併走するんですかwwww
併走しながらどうやって見分けるんですかwwww
民間服で、武器も持ってないのに、どうやって軍人だと判別するのですかwwwwwwwwwwwww

バカなの?死ぬの?wwww
99日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 21:41:51 ID:zvKP2opj
>>98
>なんだかどんどん状況を限定していますがwwww
>>10には書いてない事ばかりwwwww
群集にまぎれる、遠目でしか見ることができないなんてお前の妄想のことかwww

>ていうか、武器を所持している状態が「兵士とわからないような状態」に入るのですかwwwww
だったら近づけるだろwww

>で、比較的近づくとしてwww逃げている途中だから一緒に併走するんですかwwww
>併走しながらどうやって見分けるんですかwwww
併走しながらなら見分けられないのかwww

>民間服で、武器も持ってないのに、どうやって軍人だと判別するのですかwwwwwwwwwwwww
どこに「民間服」で「武器も持っていない」と書いてあるのか示せwww
兵士かどうかわからなくする手段は「軍服を脱いで」としか書いてないんだけどwwwww
100日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 22:04:32 ID:9yxjTmoo
>>99
> >>98
> >なんだかどんどん状況を限定していますがwwww
> >>>10には書いてない事ばかりwwwww
> 群集にまぎれる、遠目でしか見ることができないなんてお前の妄想のことかwww

俺は別に限定していませんがw
>>10にはそんなことが書いていないのだから、群衆の場合でもバラけた場合でも考慮に入れねばなりませんwwww
それら考慮にいれたものが全て「攻撃してよい」に当て嵌まらなければ
>>10の「肯定派は攻撃してはいけないとでもいうのか」と反論する否定派の発言は的を射ない事になりますwww

> >ていうか、武器を所持している状態が「兵士とわからないような状態」に入るのですかwwwww
> だったら近づけるだろwww

何言ってんだ?
俺が聞いてるのは「武器を所持している状態が兵士とわからない状態」なのかという事ですがw
とうとう、神経が死滅し始めましたか?wwww

> >民間服で、武器も持ってないのに、どうやって軍人だと判別するのですかwwwwwwwwwwwww
> どこに「民間服」で「武器も持っていない」と書いてあるのか示せwww
> 兵士かどうかわからなくする手段は「軍服を脱いで」としか書いてないんだけどwwwww

あなたの前提条件は、民間服は着ないけど軍服を脱いでいて、更に武器を持っているという話限定なのですかwwwww


やべえwww想像したらリアルに糞笑ったwwwwwwwww


お前の今まで考えていた「逃亡する兵士とわからないようにした敵軍」ってのは
半裸で銃担いで逃げる中国兵だったのですねwwwwwwwww
101日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 22:07:21 ID:9yxjTmoo
>>100

> > >民間服で、武器も持ってないのに、どうやって軍人だと判別するのですかwwwwwwwwwwwww
> > どこに「民間服」で「武器も持っていない」と書いてあるのか示せwww
> > 兵士かどうかわからなくする手段は「軍服を脱いで」としか書いてないんだけどwwwww
>
> あなたの前提条件は、民間服は着ないけど軍服を脱いでいて、更に武器を持っているという話限定なのですかwwwww
>
>
> やべえwww想像したらリアルに糞笑ったwwwwwwwww
>
>
> お前の今まで考えていた「逃亡する兵士とわからないようにした敵軍」ってのは
> 半裸で銃担いで逃げる中国兵だったのですねwwwwwwwww
>

やばいwwwマジヤバイwwwww

否定派の想像していた「逃亡する兵士とわからないようにした敵軍」とは

 半 裸 で 銃 担  い で 逃 げ る 中 国 兵 の こ と で あ る (キリッ

ごめんwwwwww話が通じないわけだwwwwwwwwwwwwwwwww
お前がそこまでぶっとんだ妄想を元に話しているとは思わなかったwwwwwww
102日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 22:09:39 ID:zvKP2opj
>>10にはそんなことが書いていないのだから、群衆の場合でもバラけた場合でも考慮に入れねばなりませんwwww
バラけた状況を考慮に入れるなら「撃ち分けることは可能」だろ。
ところがお前は>>91
>そして、逃げている途中の群集からその見分けた軍人と民間人を正確に撃ち分ける事ができるという事ですねwwww
>否定派が日本軍最強伝説の新たな1ページを追加しましたwwww
と書いているな。「バラけた状況で撃ち分ける事」は日本軍最強伝説の新たな1ページになるということだなwwww

>何言ってんだ?
>俺が聞いてるのは「武器を所持している状態が兵士とわからない状態」なのかという事ですがw
そう思う主体は便衣兵です。それに俺は両論書いてるんだけどww

>あなたの前提条件は、民間服は着ないけど軍服を脱いでいて、更に武器を持っているという話限定なのですかwwwww
誰も限定していませんがwwwwwどこでそんな限定をしているんでしょうかwwww
こちらの主張は
兵士かどうかわからなくする手段は「軍服を脱いで」としか書いてないんだけどwwwww
なんだけど
さすがキチガイ、妄想が次々発生しますねwwwwwwwwwwwww
103日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 22:11:35 ID:zvKP2opj
>>101
お前の脳内では軍服を脱いで兵士かどうかわからないようにする=半 裸 で 銃 担  い で 逃 げ る 中 国 兵 の こ と で あ る (キリッ
さすがキチガイだなwwwww
武器を隠し持っているが、看破された場合も該当するんだがwww
で、誰にレスつけてるのwwwww
104日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 22:14:58 ID:zvKP2opj
例えば、こういう状況だなww

第7連隊戦闘詳報
「12月13日から12月24日までの南京城内掃蕩成果表」より抜粋

1、 消耗弾  小銃 5000発
         重機関銃 2000発
2、 刺射殺数(敗残兵) 6670

【3、鹵獲品】
 15糎砲2門 同弾薬約600発
 20糎級砲8門 同弾薬約1000発
 小銃960挺 同実包39万発
 水冷式重機関銃12挺 軽機関銃33挺
 拳銃103挺 同弾薬26万1350発
 高射砲1門 高射機関銃1挺
 山砲6門 同弾薬82発
 追撃砲10門 同弾薬57万2218発
 戦車砲弾3万9000発 銃剣390挺
 手榴弾5万5122発 青龍刀2020振
 対戦車砲2門 戦車4台
 機関砲1門 自動貨車16台
 便衣服2300着 夏衣袴2万5300着
105日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 22:18:17 ID:9yxjTmoo
>>103
じゃあ、何を着ていたんですかwwwwww

>>104
それだけの武器を持っていながら、一切中国兵は反撃せずに、
日本軍はほぼ必中で致命傷を当てて殺したということなのですねwwww
日本軍最強伝説爆誕ですねwwww
106日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 22:26:37 ID:zvKP2opj
>>103
>じゃあ、何を着ていたんですかwwwwww
軍服をぬいだはいいが、民間服を調達できなかったら半裸ですなww
民間服を着ているものもあれば、半裸のものもいる。当然そういう状況もあっただろうwww

>それだけの武器を持っていながら、一切中国兵は反撃せずに、
>日本軍はほぼ必中で致命傷を当てて殺したということなのですねwwww
>日本軍最強伝説爆誕ですねwwww
刺殺も含まれているからなww
そりゃーせっかく軍人であるとわからなくしているつもりなのにわざわざ反撃しないだろww
107日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 22:27:16 ID:zvKP2opj
>>105だったw
108日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 22:32:13 ID:9yxjTmoo
>>106
> >じゃあ、何を着ていたんですかwwwwww
> 軍服をぬいだはいいが、民間服を調達できなかったら半裸ですなww
> 民間服を着ているものもあれば、半裸のものもいる。当然そういう状況もあっただろうwww

や っ ぱ り 半 裸 な ん だ wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
で、民間服も着ているのですねwwwwww
何で私が「民間服を着ている」と言ったら、「どこにそんなことが書いてあるんだ」とキレたんですかwwww
バカなんですかwwwwww

> >それだけの武器を持っていながら、一切中国兵は反撃せずに、
> >日本軍はほぼ必中で致命傷を当てて殺したということなのですねwwww
> >日本軍最強伝説爆誕ですねwwww
> 刺殺も含まれているからなww
> そりゃーせっかく軍人であるとわからなくしているつもりなのにわざわざ反撃しないだろww

それだけの武器持ってて、刺殺されるほどに近づかれているのに
バレナイぜ、何もされないぜと思ってたわけですねwwwwwwwwwwwwwww
笑いすぎて腹痛いwwww
お前じゃあるまいし、そんなバカいねーよwwww
109日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 22:37:54 ID:zvKP2opj
>>106
>や っ ぱ り 半 裸 な ん だ wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>で、民間服も着ているのですねwwwwww
>何で私が「民間服を着ている」と言ったら、「どこにそんなことが書いてあるんだ」とキレたんですかwwww
>バカなんですかwwwwww
だって、こちらも「全部判明する」なんて言ってないからなwww
民間服と限定されていないことは認めるようだなww

NYタイムズ ダーディン記者
一部隊は銃を捨て軍服を脱ぎ便衣を身に着けた。(略)一部隊全員が軍服を脱ぐのを目撃したがそれは滑稽と言って
良いほどの光景だった。多くの兵士は下関へ向かって進む途中で軍服を脱いだ。

確かに、滑稽な光景だったようだwww

>それだけの武器持ってて、刺殺されるほどに近づかれているのに
>バレナイぜ、何もされないぜと思ってたわけですねwwwwwwwwwwwwww
そりゃ、看破して刺殺する方も考えてるだろww
110日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 22:43:34 ID:9yxjTmoo
>>109
冬の南京で半裸とはwwwww
日本兵が手を下すまでもなく死ぬと思いますがwwwwwww
ひょっとして、それが南京大虐殺の本来の姿だという新説でもブチ上げるつもりですかwwwww

南京大虐殺凍死説wwwwww
いや、凍死した人はいたんだろうけどもwwwww
半裸で大量に凍死したんだwwwwwwww

キチガイはなかなか発想が豊かでよろしいwwwwwwww
111日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 22:45:02 ID:zvKP2opj
>>110
>冬の南京で半裸とはwwwww
>日本兵が手を下すまでもなく死ぬと思いますがwwwwwww
>ひょっとして、それが南京大虐殺の本来の姿だという新説でもブチ上げるつもりですかwwwww
しらんがなww
ダーディン記者に聞いてくれwww
112日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 22:54:24 ID:2f8q8QmW
>>90
>正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。
>交戦者と認められないもの=非交戦者=軍人でないもの=人民

自己解釈乙w 立作太郎は交戦者の特権を失う言っているだけで、交戦者と認められないとは言っていません。
4条件違反者は俘虜の扱いを受けられない交戦者になるだけです。自己解釈の言い訳に自己解釈を重ね、どんどん
ドツボに陥ってなwww で、小川法務官の見解は どこに行ったの?w
113日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 23:13:41 ID:zvKP2opj
>>112
>自己解釈乙w 立作太郎は交戦者の特権を失う言っているだけで、交戦者と認められないとは言っていません。
>4条件違反者は俘虜の扱いを受けられない交戦者になるだけです。
軍人であるもの=交戦者=通常の敵対行為は罪にならない。
軍人でないもの=非交戦者=敵対行為が戦時重罪となる。

交戦者は軍人であるという有利な条件を持つが、4条件違反者は非交戦者として扱われる。

73:【人民】と書いてありますが南京戦時の支那兵と何の関係があるんですか? 日本語が読めない馬鹿ですか?w

正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。
交戦者と認められないもの=非交戦者=軍人でないもの=人民

バカの脳内では人民=軍人でないものは含まない、つまり人民とは軍人のみだ、ということなのかな?ww
114日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 23:17:52 ID:zvKP2opj
>>112
>小川法務官の見解は どこに行ったの?w
ここにありますがww

そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。(裁判所での審問)
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。(単なる「審問」)

もし立説が、2行目においても裁判所で取り調べせよと主張しているなら重大な疑問が発生する。
それは、戦闘中に捕らえた戦時重罪犯を、その戦闘に勝利するかわからないのに、軍に重大な危機をもたらすかも
知れないのに、休戦して裁判所が開設されるまで保護しないといけないのか?と言うことである。

実際に、小川法務官の見解は
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ

となっており、戦闘中に適当の処分を為す事が認められているが、それに裁判所が必要なら戦闘中の処分は
成り立たず矛盾が発生する。

立説の2行目を、どこで誰が行うと言う限定が無いと解釈した場合、(実際の記述がそのとおりである)
直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトに対して軍が審問すれば良い、ということになり矛盾が無い。
115日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 23:23:45 ID:zvKP2opj
>>112
>4条件違反者は俘虜の扱いを受けられない交戦者になるだけです。
つうか、この一文が無知さを物語っているなww
交戦者の特権を失う=交戦者であれば受けられる有利な特典を受けられなくなる
それは捕虜資格だけではない。

例えば、下記が交戦者にとって有利では無いという人はいないだろう。
軍人であるもの=交戦者=通常の敵対行為は罪にならない。
軍人でないもの=非交戦者=敵対行為が戦時重罪となる。
116日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 23:43:42 ID:9yxjTmoo
>>111
で、いつになったら半裸の中国兵を撃った日本兵の証言がでてくるのですか
117日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 23:46:50 ID:zvKP2opj
>>116
>で、いつになったら半裸の中国兵を撃った日本兵の証言がでてくるのですか
なんでそんなものが必要なんですかwwww
118日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 23:53:19 ID:9yxjTmoo
>>117
半裸で武器を持ってという話をしている流れの>>104
「例えばこういう場合」とあなた自身が言ってますがw
それ、実際の戦闘詳報ですよねwww
ということはその戦闘詳報を根拠に、半裸で銃をもった逃亡する中国兵を殺したと主張するわけですよねwwww
だからそれを裏付ける証言を求めてるわけですがwwwww
バカだから自分が言った事も忘れましたかwwww
119日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 23:58:13 ID:lt/N+ndV
>>9yxjTmoo

●「兵士かどうかわからないように撤退する敵軍」を
 「兵士であることを日本軍に気づかせず撤退する敵軍」とアホ全開の解釈
   ↓
 間違いを指摘され反論不能となるも、なぜか理解できない
   ↓
●”武器を持っている”という状況から、”隠し持っている”という状況を必死に除外しようとトライ
   ↓
 一瞬で論破されるも、アホだから間違いを理解できない
   ↓
●さらに、「軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように」を、「半裸」だ!と主張w
   ↓
 呆れられておちょくられるが、勝利間近と勘違い ←いまココ

120日出づる処の名無し:2010/11/18(木) 23:59:49 ID:zvKP2opj
>>118
>だからそれを裏付ける証言を求めてるわけですがwwwww
では、先ずある行為が行われたばあいそれに関する証言が100%存在することを証明してください。
その証明がなされたら、探してみますがww
無いこともある場合、、探してもなかったらあんた勝利宣言するつもりなんでしょ?

そうではなく、無くても「100%有る訳ではないんだから仕方ないな」と納得してくれるのならそれでも探しますがwwwww
121日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 00:01:32 ID:zvKP2opj
>>119
>呆れられておちょくられるが、勝利間近と勘違い ←いまココ
呆れるのはあんたの勝手ですがwww
122日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 00:07:32 ID:ELt3PTDb
>>121
いやもう、9yxjTmooのアホさに呆れてるだろうと思ったんだが、
違ってたら失礼した。
123日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 00:08:39 ID:KGh/fgqL
>>122
ごめん。
ビール4本飲んでるので。すまない。
124日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 00:09:37 ID:fGSLkxg4
>>121
もちつけ、おまいは味方を撃ってるぞ
125日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 00:12:11 ID:ELt3PTDb
>>123
いやいや、お疲れさんw
126日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 00:13:23 ID:KGh/fgqL
もうね、9yxjTmoo=軍令君 2f8q8QmW=おなかいっぱい君
この飛び切りの日本語能力が不足した連中を相手にすると、しらふではやってられないのです。
127日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 00:39:37 ID:/jwWXPh0

>>114への反論マダー?

128日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 01:17:35 ID:CTbYaNWx
>>35
>そういう場合を【できるだけ少なくするために】導入されただけ。それまでの法源で全て裁けるわけではない。

お前が引用しているのは、国際司法裁判所が付託される紛争を裁判する場合の話だ。non liquetの禁止は国内法に
おいても同じで〔non liquetの禁止は各国の国内法の共通原則になっている−杉原高嶺(国際法学者)〕、実際に戦時
犯罪者を裁判にかける場合は条約・慣習法に基づいて国内法で裁く事になる。関係のない引用すんなよ馬鹿w

>>36
>南京での敗残兵・便衣兵は【法の一般原則とは】関係のない話だなw

出ましたw 相手の書き込みに勝手に文言を付け足して反論w 下衆な否定派は平気でこういう事するんだよな。
藁人形叩きがそんなに楽しいんですか?w

>>43
>● ”南京事件とは捕虜の 【 無裁判 】 大量処刑” であったのら、”何らかの裁判が捕虜には必要だった”
> 事になる                               ↑

ならないだろ。“南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑”は、実際に起きた事であり、この起きた事から”何らかの裁判が
捕虜には必要だった”という論は導けない。何らかの裁判が捕虜には必要だったという学説がなければそういった
事は言えないだろ。また、原剛は
「しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で【処置】を決定すべきもので」
と書いており、決定すべきものは処置であって、処置の必要のない場合については言及していない。
つまり全ての捕虜に対し裁判をしなければならいと原剛は書いていない。読み間違え乙ですw

「あったのら」にはあえて突っ込まないでやるw
129日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 01:18:57 ID:CTbYaNWx
>>44
> ●下記@とAに ”どんな繋がり” があるの〜〜?♪自己解釈バーカ♪自己解釈バーカ♪・・・(・∀・)
> @201: 戦時に限らず、犯罪者の処罰を決めるのに裁判が必須なのはそれが ”法の一般原則” だから
> A33: 法の一般原則もともとは裁判不能(=適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になるこ
>  と;non liquet)を回避するために裁判準則として導入された。

バーカw @とAが繋がっているのではなくて、@と>>33
 「具体例に信義誠実の原則があります。non liquet禁止に背く事は信義誠実の原則に反します」 
が繋がってんだよw 適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判不能になる事さえ禁止されているのに、適用法規(南京戦
時においては慣習法、戦時でなければ平時の各種法律)があるにも係わらず裁判をしないのであれば、法の一般原則
の具体例である信義誠実の原則に反するだろ。信義誠実の原則がある以上、裁判を行う事が法の一般原則だ馬鹿w
あ、そういえば「法的根拠を提示するのが法の一般原則」とかわけ判らん事書いてた馬鹿だっけwwwww

> ■【5回目】:オマエの自己解釈でも禁じられてるのは ”裁判所で 【 審問 】 せずに処罰する事” なんだから、
> ≪ 裁判所で審問さえすれば裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/577
 裁判所で審問しているのに「裁判を開かず」という事が在り得ない。「裁判所において」の“裁判所”は場所ではなく制度の事を
 指してんだよバーカw

> ■【2回目】:≪ 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの ≫
> って ”戦争犯罪者” の事だよね♪・・・(・∀・)

戦争犯罪者だがそれが何か? 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を
行うものが南京戦時に居て、それを日本軍が処分していた証拠を出してから言え馬鹿www 
このスレは南京戦時の話をしてるんだけどw
130日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 01:20:02 ID:CTbYaNWx
>>45
> ■【4回目】: ”審間” を入力した時の ”ひらがな読み” を回答してくれwwwwwwwwwwwwwwwww
> 何をどう入力したら ”審間” が出てくるんだよ????♪ 正に ”ザ・中卒” wwwwwwwwwwwwwwww

>>34
 ひっかけを画策しているのが見え見えなのであえて答えません。見透かされて悔しいの〜悔しいの〜www

> ■【3回目】: ”無裁判で処刑したら虐殺” になるのですか?w これって単なる ”感情論” ですよね?w

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/578
 虐殺になると俺は言ってないがw 違法かどうかの話しかしてない。
 戦時犯罪者の処罰を無裁判で決めて死刑にしたら違法ですが何かw

> ●論破されまくりの ”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” は悔しさのあまりこんなウソ吐きレスを曝しまスたwwwwwww

>>34
 何で≫578に書いてない事まで俺が答えなきゃならないんだよw 発狂し過ぎてどのレスに返してるのか判らないのかw

もやは同じ書き込みを繰り返し貼る事しか出来なくなった哀れな基地外w 殆どコピペで済むから楽でいいわwww

あとこれの答えがありませんがw
 意味不明w 先ず“裁判にかける事が出来ない捕虜を裁判にかけずに処刑したから虐殺だ”と、肯定派がどこでこの
 文章を書いてるのかさっさとレス番挙げてくれよ。話はそれからだw ひょっとして妄想でこの文章を作り上げたのか?w

それとこれには反論しないのですかwww
 【処刑執行】なんて日本語あるかよw 意味が重複してるだろ。死刑執行とは言うが処刑執行とは言わない。
 さすが日本語力に問題がある否定派だな。日本語がまともに読み書きできないから間違った解釈ばかりになるんですねwww
131日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 01:26:18 ID:E3xccIKn
>>120
半裸で武器を持ってという話をしている流れの>>104
「例えばこういう場合」とあなた自身が言ってますがw
それ、実際の戦闘詳報ですよねwww
ということはその戦闘詳報を根拠に、半裸で銃をもった逃亡する中国兵を殺したと主張するわけですよねwwww
だからそれを裏付ける証言を求めてるわけですがwwwww
バカだから自分が言った事も忘れましたかwwww
132日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 01:32:31 ID:E3xccIKn
まあ、結局のところ、追撃戦なんてものはなくて
素直に従った人を殺してまわってたんですけどねwwww

第7連隊戦闘詳報
「12月13日から12月24日までの南京城内掃蕩成果表」より抜粋

1、 消耗弾  小銃 5000発
         重機関銃 2000発
2、 刺射殺数(敗残兵) 6670



30年以上勝利宣言しながら負け続ける否定派wwwwwwww

裁判では否定派の1勝5敗で大きく負け越しwww
つくる会の教科書も一瞬で南京事件の記述をひっくり返されるwwww
日中歴史共同研究でも座長が「あった事は素直に認めるべき」と断言するwwww

ざまあねえな否定派wwww
133日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 01:37:57 ID:E3xccIKn
>>126
> この飛び切りの日本語能力が不足した連中を相手にすると、しらふではやってられないのです。

自棄酒ですかwwwww
きっと貴方の事ですから、半裸で自棄酒ですかwwwwww

あなたが言ったのですよwww
第7連隊戦闘詳報は、半裸で武器を持って逃亡する兵を撃つ話で
「例えばこの場合」とwwwwww

酔ってじぶんの発言も忘れちゃいましたかwwww
134日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 01:40:17 ID:E3xccIKn
南京事件FAQ
http://wiki.livedoor.jp/nankingfaq/
南京事件−日中戦争 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
南京事件資料集
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/
135日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 02:23:50 ID:DEaV10rD
>>113
>軍人でないもの=非交戦者=敵対行為が戦時重罪となる。

誤魔化し乙w 軍人の4条件違反であっても戦時重罪です。その話しかしてませんが?

>正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。
>交戦者と認められないもの=非交戦者=軍人でないもの=人民

上記上段と下段が繋がってねーんだよ馬鹿w 立作太郎は交戦者の特権を失うとしか言ってないのに、交戦者と認められ
ないにすり替えんなw(2回目)w そんなすり替えじゃ小学生レベルしか騙せねーよw もっともここの否定派は
小学生レベル以下だから賛同する馬鹿が多いのは判るwww
136日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 07:23:12 ID:KGh/fgqL
>>128
>お前が引用しているのは、国際司法裁判所が付託される紛争を裁判する場合の話だ。non liquetの禁止は国内法に
>おいても同じで〔non liquetの禁止は各国の国内法の共通原則になっている−杉原高嶺(国際法学者)〕、実際に戦時
>犯罪者を裁判にかける場合は条約・慣習法に基づいて国内法で裁く事になる。関係のない引用すんなよ馬鹿w
それでは答えようwww
国内法やその下位の規律・規則はすでに(国内)法の一般原則を考慮して成立(例:リーバー方)運用(例:小川法務官見解)
されているのであり、そこにもう一度(国内)法の一般原則を持ち出してもなんら結果は変わらないww

>>132->>135
恥ずかしいやつwwww

>>135
>軍人の4条件違反であっても戦時重罪です。
>軍人の4条件違反であっても戦時重罪です。
>軍人の4条件違反であっても戦時重罪です。
>軍人の4条件違反であっても戦時重罪です。
>軍人の4条件違反であっても戦時重罪です。
>軍人の4条件違反であっても戦時重罪です。
137日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 07:25:32 ID:KGh/fgqL
以前の撒餌が効を奏したかなww

588 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/17(水) 08:58:43 ID:PF7p0Jp6
>>577
何これ
法の一般原則は、国際司法裁判所で裁判する場合の法源として、各国共通な国内法の原則の概念を流用
するものなんだが。
戦時重罪の処分は国内規則に拠るのに、戦時重罪の処分の法源として国内規則に拠る法の一般原則が
国内規則を上回ることは無いだろ。

キチガイの主張:日本軍は戦時重罪犯を国際司法裁判所に提訴して裁かなければならない。
138日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 10:53:16 ID:vejHxIg6
Non Liquet=裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合判決を回避すること
決して「裁判自体を回避すること」ではありません。
元々裁判不要でも許される場合は関係ありません。

Non Liquet - livedoor Blog(ブログ) ... 裁判をするにあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合(真偽不明、non liquet)に、 ...

non li・quet-ランダムハウス英和大辞典
〔ローマ法〕 明らかならず,明白でなし:事件審理後も証拠・原因などが不明確なときに,裁判官が記して判決を回避した. 略:n.l.[1656.<ラテン語:it is not clear] ...


国際司法裁判における証明責任(1)
結果責任と証拠提出責任の識別
深坂 まり子

しかし訴訟当事者が立証活動を尽くしても、必要な事実について真偽不明の事態になること、即ち裁判官がある事実が「ある」とも「ない」とも
確信の持てない事態は起こりうる。しかし裁判所はこうした場合であってもやはり裁判を拒否す【175頁】ることはできず、判決を下さねばならない。
裁判所のこのジレンマを解消するのが証明責任の法理である。すなわち、争われる事実の有無が認定できずにnon liquetの事態になる場合に備えて、
そのような場合には、あらかじめ訴訟当事者の一方に不利益な事実認定を擬制することを決めておき、事実は不明であっても判決を下せるようにする
法制度である(22)。
139日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 10:54:41 ID:hGIE1+Oe
>>129
馬鹿ですか?馬鹿ですか?馬鹿ですか?wwwww
つまりリーバー法には「戦争犯罪者を無裁判で処刑」する記載があり、そのリーバー法をブリュンチェリは「国際法関係の一般原則を満たしている」と評価してるのですよね?w
つまり戦争犯罪者の無裁判を認めてるということですよねw
140日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 13:53:56 ID:hGIE1+Oe
>>129
馬鹿ですか?馬鹿ですか?馬鹿ですか?www
リーバー法にある「敵軍に属さずにさまざまな敵対行為をする者」が「戦争犯罪者」なら、その戦争犯罪者を無裁判で処刑することを認めてるのがリーバー法ですが?www
そしてブリュンチェリはそのリーバー法を高く評価してるのですが?www
141日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 17:52:15 ID:hGIE1+Oe
>>129
大馬鹿さんどうしましたか?www
「軍隊に属さずにさまざまな敵対行為をする者」が「戦争犯罪者」なら、リーバー法は戦争犯罪者を無裁判で処刑することを認めてることになりますよwww
そのリーバー法をブリュンチェリは高く評価してるのですがwww
142日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 20:04:43 ID:E3xccIKn
否定派くやしいのうwww
143日出づる処の名無し:2010/11/19(金) 23:59:33 ID:CTbYaNWx
>>136
引用先についての反論がないという事は間違った引用をした事は認めるわけですねw

>国内法やその下位の規律・規則はすでに(国内)法の一般原則を考慮して成立(例:リーバー方)運用(例:小川法務官見解)
>されているのであり、そこにもう一度(国内)法の一般原則を持ち出してもなんら結果は変わらないww

自己解釈乙w 条約法と慣習法の欠缺を補完する為に用いるのもまた法の一般原則ですw

>>137
>キチガイの主張:日本軍は戦時重罪犯を国際司法裁判所に提訴して裁かなければならない。

また藁人形叩きかw 過去スレをどれだけ遡ってもいいから肯定派がその様に書いたレス番を挙げてみろよw
どうせできないだろw 相手の主張を想像で勝手に作り出し、その自分で作り上げた相手の主張を笑うとかって
どんなピエロだよwww

>>138
>Non Liquet=裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合判決を回避すること
>決して「裁判自体を回避すること」ではありません。

non liquetで調べればいろいろな説明が出てくるだろうなw 当然、裁判自体が不可能になる事とした意味も在るわけですがw

 適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になること、つまりnon Liquetの事態−杉原高嶺(国際法学者)

国際法学者がこう言っているので間違いありませんねw

>>139-141
>つまりリーバー法には「戦争犯罪者を無裁判で処刑」する記載があり、そのリーバー法をブリュンチェリは「国際法関係の一般原則を満たしている」と評価してるのですよね?w

>>129
 戦争犯罪者だがそれが何か? 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を
 行うものが南京戦時に居て、それを日本軍が処分していた証拠を出してから言え馬鹿www 
 このスレは南京戦時の話をしてるんだけどw
144日出づる処の名無し:2010/11/20(土) 00:10:11 ID:PMmnns14

肯定派のどなたか>>114への反論してください。
145日出づる処の名無し:2010/11/20(土) 00:15:30 ID:riz4eXZb
戦争なんて定義するのはバカバカしいだろ、敵性を感じる人間を殺すそれだけ。
じゃないと自分が殺される。アフガン見てみろよ一体なん人民間人が殺されてるか。
戦争と名前が付かなくてもユダヤ人がパレスチナ人を倍返しで殺してる。
146日出づる処の名無し:2010/11/20(土) 00:41:20 ID:MmYkYP0D
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1289670091/43
【南京】東中野裁判4【新路口事件】
43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2010/11/20(土) 00:35:01 ID:WlJ0aaTx0
ここまではフラグです。では本題に入ろうかwww

サイバー高文研
http://www.koubunken.co.jp/index.html
※あれっ?更新日:2010/11/15になってる何を更新したんだろ?w

体験者27人が語る南京事件
http://www.koubunken.co.jp/0375/0355.html
※あれっ?何かPDFへのリンクが追加されてるなw 見てみようw

笠原十九司『体験者27 人が語る南京事件』(2006年1月第1刷)の正誤表(PDF)
http://www.koubunken.com/pdf/0355.pdf
※ではPDFを開いてっと、何か書いてあるなw

 笠原十九司『体験者27 人が語る南京事件』(2006年1月第1刷)の正誤表
  上書中の誤記について、重刷りの折に訂正する予定でいましたが、その機会がまだ到来
 いたしませんので、「正誤表」にしてHPで発表させていただきます。 著者

D143頁3行目 【【【馬台街→馬道街】】】

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

顔文字死亡wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

m9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャー

否定派死亡wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
147日出づる処の名無し:2010/11/20(土) 01:07:10 ID:68u/Glfb
否定派くやしいのうwwww
148日出づる処の名無し:2010/11/20(土) 01:17:38 ID:/wdaWDFy
笠原の写真キャプション捏造に続く、新たな捏造の証明乙w
さーこれで今までの夏証言を全て確認し直さないとなーw
大変大変w
149日出づる処の名無し:2010/11/20(土) 02:33:18 ID:68u/Glfb
否定派くやしいのうwwww
150日出づる処の名無し:2010/11/20(土) 05:00:25 ID:leoMiLQE
>>146
>馬台街→馬道街


これが明らかになったら、日本軍にアリバイが成立するわけだがw
151<:2010/11/20(土) 06:14:30 ID:9CwnzV+9
>>146
ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

マジで修正したんかよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

もしかして ≪ オイラのレスが釣った ≫ のか?♪・・・(・∀・)
もしかして ≪ オイラのレスが釣った ≫ のか?♪・・・(・∀・)
もしかして ≪ オイラのレスが釣った ≫ のか?♪・・・(・∀・)
もしかして ≪ オイラのレスが釣った ≫ のか?♪・・・(・∀・)

そんなにオイラのレスは影響があったのかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ネタにさせてもらうワwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
152<:2010/11/20(土) 06:26:12 ID:9CwnzV+9
>>146

ついでだから下記も ”修正” させとけ♪wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
”馬道街” に修正したのなら下記文章が意味不明だYOwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


  〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

  当時、私の家族が住んでいた家は、現在の馬台街(※馬道街に修正)一一〇号にあたります。
 
  ≪≪≪ (私の証言の街名が違うといって)日本の右派は何ゆえに私をニセ者というのでしょうか。≫≫≫
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

  夏氏が証言する街名は、”新路口” と ”馬道街” のみwwwwwwwwwwwwwwwww
  一体どの街名が ≪≪≪ 違う ≫≫≫ の???wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

肯定派どもは必死だったんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
153日出づる処の名無し:2010/11/20(土) 06:55:50 ID:j0hmP32F
法の一般原則(ほうのいっぱんげんそく) [ 日本大百科全書(小学館) ]

国際司法裁判所は、付託される紛争を裁判するにあたり、条約で係争国が認めた規則、慣習法の規則に加えて、
「文明国が認めた法の一般原則」を適用することができる。国際法は、条約や慣習によって創設される規則からなるが、
それは国内法体系に比較すれば不完全であり、その結果裁判所に紛争が付託されても、適用可能な規則をみいだすこと
ができないために、裁判を拒絶しなければならないことがおこりうる。そういう場合をできるだけ少なくするために、
裁判所に対し法の一般原則を適用することが認められた。ここに法の一般原則とは、一般に国々の国内法秩序において認められ、
国内法廷で適用されているような原則であり、国際裁判所は、必要に応じそれらの原則を補充的法源として適用することができるのである。

●国際法は、条約や慣習によって創設される規則からなるが、それは国内法体系に比較すれば不完全であり、
その結果裁判所に紛争が付託されても、適用可能な規則をみいだすことができないために、裁判を拒絶しなければならないことがおこりうる。
法の不備は国際法の話ではあって国内法の話ではない。

●ここに法の一般原則とは、一般に国々の国内法秩序において認められ、国内法廷で適用されているような原則であり
国内法秩序において認められない原則は法の原則とはならない。
一般の国々の国内法秩序において認められない原則は法の原則とはならない。
154日出づる処の名無し:2010/11/20(土) 07:04:50 ID:j0hmP32F
>>143
>引用先についての反論がないという事は間違った引用をした事は認めるわけですねw
「お前が引用しているのは、国際司法裁判所が付託される紛争を裁判する場合の話だ。」
「実際に戦時犯罪者を裁判にかける場合は条約・慣習法に基づいて国内法で裁く事になる。関係のない引用すんなよ馬鹿w」
の部分か。もちろん、それでOKだが。お前からその言葉を引き出す為の「撒き餌」だしww

>自己解釈乙w 条約法と慣習法の欠缺を補完する為に用いるのもまた法の一般原則ですw
お前が主張しているのは、国際司法裁判所が付託される紛争を裁判する場合の話だ。
実際に戦時犯罪者を裁判にかける場合は条約・慣習法に基づいて国内法で裁く事になる。関係のない引用すんなよ馬鹿w
そして、その国内法(秩序)にはすでに法の原則が取り入れられている。国内法(秩序)に認められないものは法の(一般)原則にはなりませんwww
>>136を修正すると
国内法やその下位の規律・規則はすでに(国内)法の原則を考慮して成立(例:リーバー法)運用(例:小川法務官見解)
されているのであり、そこにもう一度(国内)法の原則を持ち出してもなんら結果は変わらないww

>また藁人形叩きかw 過去スレをどれだけ遡ってもいいから肯定派がその様に書いたレス番を挙げてみろよw
それは撒き餌www

>non liquetで調べればいろいろな説明が出てくるだろうなw 当然、裁判自体が不可能になる事とした意味も在るわけですがw
> 適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になること、つまりnon Liquetの事態−杉原高嶺(国際法学者)
お前が主張しているのは、国際司法裁判所が付託される紛争を裁判する場合の話だ。
実際に戦時犯罪者を裁判にかける場合は条約・慣習法に基づいてすでに法の原則が取り入れられた国内法で裁く事になる。関係のない引用すんなよ馬鹿w

>戦争犯罪者だがそれが何か? 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を
>行うものが南京戦時に居て、それを日本軍が処分していた証拠を出してから言え馬鹿www 
お前の主張では法の一般原則ではいかなる場合も裁判しないといけないのではなかったのかなww
場合によって裁判しなくても違法ではなくなるのなら、国際法学家の判断により違法ではないなww

参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
155<:2010/11/20(土) 08:52:14 ID:DAA+01ly
>>129
オマエ、 ”真性の馬鹿” だよな・・・(笑

  532 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/16(火) 12:57:16 ID:k4u9xKmK
  ≪ 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの ≫
  またはその分隊は、即決処分して構いませんよ。

  129:> ■【2回目】:≪ 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの ≫
  > って ”戦争犯罪者” の事だよね♪・・・(・∀・)
  戦争犯罪者だがそれが何か?

●はい♪♪・・・(・∀・)
  ついに ”タコ踊り団塊僕ちゃん” も ”戦争犯罪者を即決処分してよい” と認めました♪・・・(・∀・)
 
156日出づる処の名無し:2010/11/20(土) 09:27:29 ID:leoMiLQE
辞書君が 笠原本人だったという オチじゃないだろうなw
157日出づる処の名無し:2010/11/20(土) 17:19:20 ID:YN1tyoaf
>>146
ちょw これはwww

このスレでも度々議論になった夏証言の誤記が訂正されたのか。
顔文字の「馬台街が正しいのだキリッ!」が、かなりうざかったんだが2度と言えなくなったなw

顔文字はこのネットで晒された大恥をずっと抱えて生きていく事になるな。

バーカwwwwwwwwwwwwwwww
158日出づる処の名無し:2010/11/20(土) 20:24:54 ID:bMFLjgqZ
>>157
肯定派が必死w
お粗末な笠原教授本が間違えただけでしょうにw
笠原教授が訂正したことが夏さんがマギー解説書の少女だとする根拠になるのですか?w
159日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 06:30:06 ID:B46T58fE
誰が見ても聞き間違いなものを根拠に論拠を立てられても
意味が無いのは分かりきってるから全く読む気はしなかったが
やたらベタベタ貼るもんだから、どうしようもなくうざかったよな、あれw
160日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 10:08:09 ID:eT0KzzoH
>>159
聞き間違いを見ることを出来る特殊才能の持ち主がいるとは思わなかったw
聞き間違いを意固地に4年も訂正しないバカが、からかわれていたんだよw
161日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 11:13:36 ID:jc/A/uDs
4年間 聞き間違いが放置されていたという事実は重いな

肯定派はこの事実を隠蔽しようとするだろうが

この本の記述は信憑性がないということになるな
162日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 12:40:55 ID:B46T58fE
否定派は泣いていいんだよw
163日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 13:13:20 ID:LaMIN8gX
>>162
鏡を見ながら何を言ってるの?(笑)
164日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 13:28:49 ID:B46T58fE
30年以上、ほぼ全てといってもいい教科書、辞書に無視され続ける事実
裁判で1勝5敗という体たらくな事実
明らかな誤記を「これぞ真実」と強弁するしか術が無い事実www

重いすなあw
165日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 14:01:32 ID:hldZ9r0E
4年間 全く売れずに重版が放置されていたという事実は重いな

肯定派はこの事実を隠蔽しようとするだろうが

この本の記述は誰からも相手にされていないということになるな
166日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 14:16:35 ID:B46T58fE
ショボイw
167日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 17:16:22 ID:eT0KzzoH
つーか 笠原はこれで二度目だろ
二度あることは三度有るw
168日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 18:00:57 ID:B46T58fE
さすが
5回も裁判で負けると言葉に重みがありますねw
169日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 19:26:07 ID:h+ineRUj
>>151
>もしかして ≪ オイラのレスが釣った ≫ のか?♪・・・(・∀・)

いるよなー、反論できなくなって「それは釣りだった」宣言する奴ってwww

あとこれとか つ>>154
「お前からその言葉を引き出す為の「撒き餌」だしww」
「それは撒き餌www」

後で「釣った」とか「それは撒き餌」とか何とでも言えるわなw

肯定派のレスでは過去スレ遡ってもそんな書き込みないんだけどねw
何で否定派だけにこういったレスがあるんだろーねーwwwww

170日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 20:48:06 ID:hldZ9r0E
「き」が抜けてたら検索できないらしいwww
さて、「後から」とはいつからのことかなwww

137 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/19(金) 07:25:32 ID:KGh/fgqL
以前の撒餌が効を奏したかなww

588 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/17(水) 08:58:43 ID:PF7p0Jp6
>>577
何これ
法の一般原則は、国際司法裁判所で裁判する場合の法源として、各国共通な国内法の原則の概念を流用
するものなんだが。
戦時重罪の処分は国内規則に拠るのに、戦時重罪の処分の法源として国内規則に拠る法の一般原則が
国内規則を上回ることは無いだろ。

キチガイの主張:日本軍は戦時重罪犯を国際司法裁判所に提訴して裁かなければならない。
171日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 20:58:57 ID:h+ineRUj
>>170
だから>>128の時点で反論できなかったとういう事だろw

その後で「以前の撒餌が効を奏したかなww」とか言われてもなw ただの言い訳じゃねーかwww
172日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 21:10:07 ID:hldZ9r0E
>>171
>だから>>128の時点で

>お前が引用しているのは、国際司法裁判所が付託される紛争を裁判する場合の話だ。

>に反論できなかったとういう事だろw
馬鹿www
それより以前に
キチガイの主張:日本軍は戦時重罪犯を国際司法裁判所に提訴して裁かなければならない。

と書いてるんだけどwww
173日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 21:26:59 ID:h+ineRUj
>>172
>それより以前に
>キチガイの主張:日本軍は戦時重罪犯を国際司法裁判所に提訴して裁かなければならない。

その文章が「撒餌」と何の関係があるんだよwww
174日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 21:30:11 ID:hldZ9r0E
>>173
それより以前にキチガイの主張:日本軍は戦時重罪犯を国際司法裁判所に提訴して裁かなければならない。
と主張している人間に対し、

>だから>>128の時点で

>お前が引用しているのは、国際司法裁判所が付託される紛争を裁判する場合の話だ。

>に反論できなかったとういう事だろw

などと思っているアホな人間にはわかりません。
以前に俺がかいてるのと、同じことを言い出した相手に反論なんかしたらアホだろwww
175日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 21:53:15 ID:AtcEr0+u
>>169
どう見ても釣られてますwwwwwwww
笠原教授にもご参加頂きありがとうございましたwwwwwwww
訂正したのですから「失態」であったことは否定できないでしょ?wwwwwwww
176日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 22:16:19 ID:h+ineRUj
>>174
>それより以前にキチガイの主張:日本軍は戦時重罪犯を国際司法裁判所に提訴して裁かなければならない。
>と主張している人間に対し

肯定派がそう書いてるレス番挙げてみろよw 藁人形叩きしかできない屑がwww

>>175
>どう見ても釣られてますwwwwwwww

どう見ても言い訳です。本当にありがとうございましたwwwww

177日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 22:32:31 ID:AtcEr0+u
>>176
私のレスのどこに「言い訳」があるのでしょうか?w
笠原教授の「失態」という「事実」を指摘してるだけですが?wwwwwwww
178日出づる処の名無し:2010/11/21(日) 22:43:23 ID:AtcEr0+u
笠原教授が訂正という「失態」を曝しただけなのに肯定派は夏さん証言について決着がついたと思ってるのでしょうか?w
それこそ勘違いもいいとこですw
夏さん証言の信憑性は全くないままですwwwwwwww
179日出づる処の名無し:2010/11/22(月) 20:02:58 ID:FjxFFsaR
静かになったw
ここは何か新ネタがいるかも…w
180日出づる処の名無し:2010/11/22(月) 23:50:26 ID:4u2CdaW0
>>176
>肯定派がそう書いてるレス番挙げてみろよw 藁人形叩きしかできない屑がwww
法の一般原則が問題になるのは国際司法裁判所のみだと思うがw
逆に聞くけど、それ以外の場で法の一般原則で裁判が行われたことあるのか?
181日出づる処の名無し:2010/11/23(火) 00:15:45 ID:RsPHEr7d
夏さんスレでは発狂してた肯定派が絶句してますwwwwwwww
182日出づる処の名無し:2010/11/23(火) 00:25:32 ID:Xx2csK5Q
>>181
中国政府は、夏さんをDNAレベルで解析して、あの超回復力を解明するべきだな
銃剣で刺されても自然治癒した人間は歴史上唯一だからねw
183日出づる処の名無し:2010/11/23(火) 00:43:01 ID:RsPHEr7d
>>182
DNA鑑定はもはや肯定派にとって「残された唯一の証明方法」と言えるでしょうねw
184日出づる処の名無し:2010/11/23(火) 13:09:30 ID:awOV9fvl
>>181
>夏さんスレでは発狂してた肯定派が絶句してますwwwwwwww

どう見ても否定派が絶句してるんだがwww
185日出づる処の名無し:2010/11/23(火) 13:32:30 ID:AWImd5Ef
負け惜しみだけは一丁前だからな肯定派は・・・。

絶句させる証拠でもあげてみてくれw
186日出づる処の名無し:2010/11/23(火) 13:41:51 ID:53NTR/jV
もはや大虐殺肯定派ですら民間人の無差別虐殺が有ったなんて主張する奴がいないのにww
そりゃ、絶句するわなwwもはや言うことがないわww
187日出づる処の名無し:2010/11/23(火) 17:45:30 ID:awOV9fvl
>>185
>絶句させる証拠でもあげてみてくれw

向こうのスレで新路口は通りの北側だけと思い込んでた否定派が、通りの両側と知り何も反論できなくなって
15時経過してるんだがw こういうのが絶句っていうんだよねえ?www
188日出づる処の名無し:2010/11/23(火) 22:08:03 ID:RSwTRXbw
結局笠原教授を巻き込んで釣られただけだろw
189日出づる処の名無し:2010/11/23(火) 22:19:55 ID:V+2youTP
>>187
そして笠原は
「同行者には私の中国語の補助をしてもらい」
「聞き取れない中国語は標準語に「翻訳」し」
「同行者には必ずメモをとってもらい」
「固有名詞はそのつど、話者に確認し」
「メモはテープ起こしをする際に使用し」
「聞き取りはすべてテープに録音し」
「帰国後、留学生に全ての応答についてテープ起こしをしてもらい」
「話された事実と内容には一切変更を加えていない」
にもかかわらず、『『『馬台街→馬道街』』』!?
地図の場所以前の問題だろうw
190日出づる処の名無し:2010/11/23(火) 23:24:50 ID:i+woeCE4
否定派に釣られただの言いがかりが目立つので高文研編集部へ送ったメールの一部を転載します。
10/31に私が送った、HPに正誤表を掲載してはどうかという提案メールに対し、高文研編集部は真摯
に対応してくれました。その結果、11/18にHPへの正誤表掲載の運びとなったわけです。読めば判ると
思うが、著者との打ち合わせを済ませてからの掲載なので時間がかかるのは当然です。

また、私が送ったメールは2ちゃんねるの事など一切書いていません。したがって編集部はこのスレ
及び日本近代史板の南京スレの存在など知る由もありません。

昨日、メールの転載に関して了承を頂きました。11/19に編集部へ返したメールの一部から個人情報
を除いて転載します。
191日出づる処の名無し:2010/11/23(火) 23:25:58 ID:i+woeCE4
○○様

厚かましいお願いではなかったかと後で思いましたが、まさかこんなに早く対応してもらえる
とは思いませんでした。

「正誤一覧」を見させて頂きました。見やすい一覧になっていてとても判りやすいと思います。
何よりPDFにする事で保存と印刷が可能になりますので、その点も良いと思いました。

私が今回提案させて頂いたのは、書籍中の誤記を利用して、著者の主旨を捻じ曲げて吹聴
する様なネット上の書き込みを散見したからです。この様な場合、重刷で訂正されるまでその
書き込みを正す事ができないとしたら、書籍及び著者の評価に係わるかもしれません。
また、HPの有効活用という点でも提案させて頂きました。(以下略)

**
----- Original Message -----
From: "高文研編集部" <*************.jp>
To: "**" <*************.jp>
Sent: Friday, November 19, 2010 11:55 AM
Subject: Re: HPについての提案(高文研・○○)

> ** 様
>
> 先日は、丁寧なご提案をいただき、ありがとうございました。
>
> 著者との打ち合わせ、ホームページ担当者への指示などに時間がかかってしまいましたが、「正誤一覧」を作りました。
>
> こちらです↓
> http://www.koubunken.co.jp/syusei.html
>
> お気づきの点がございましたら、またご連絡いただければと思います。
>
> 今後ともどうぞよろしくお願いします。
192日出づる処の名無し:2010/11/23(火) 23:37:03 ID:awOV9fvl
激しく乙です。
HPからは辿り着けないURLが書かれているからこれはメール送った本人に間違いないな。

そのまま編集者とやりとりを続け、本と著者の評価を貶める顔文字に対し発信者情報開示請求する様
に求めて下さいw
193日出づる処の名無し:2010/11/24(水) 01:10:23 ID:7X0GH7kg
言論封殺にでたか 常套手段だな まさに糞
194日出づる処の名無し:2010/11/24(水) 01:19:29 ID:dpUjXz2I
>>190
ネットの掲示板の中で徒党を組んで騒ぐ事しか出来ない否定派と違い。何も宣言せずに行動に移すとはなかなか。
しかも了承を取ってからの転載だからな。ネットのルールを守っている。いい仕事したな。
195日出づる処の名無し:2010/11/24(水) 01:20:24 ID:Tr8/05hs
夏さんスレでは<氏の反撃を受けてまたまた肯定派が絶句wwwwwwwwwwwwwwww

地図解釈まで捏造する肯定派wwwwwwww
196日出づる処の名無し:2010/11/24(水) 02:25:31 ID:ifxEF0AQ
えぇい!くそったれぇ!
197日出づる処の名無し:2010/11/24(水) 02:49:02 ID:b/6AoGmU
198日出づる処の名無し:2010/11/24(水) 04:07:14 ID:Tr8/05hs
>>187
祭日の昼間から2チャンに粘着してる肯定派さんw
お粗末な独自解釈が木っ端微塵になりましたねwwwwwwww
地図解釈まで捏造してwwwwwwww
馬鹿ですか?wwwwwwwwwwwwwwww
199日出づる処の名無し:2010/11/24(水) 05:58:07 ID:4OrhRbUi
夏っちゃんも、銃剣で3カ所刺されて自然治癒したとか
近所で300人位殺されたと聞いたとかむちゃくちゃ言わなければ
嘘だとばれなかったかもねw
200日出づる処の名無し:2010/11/24(水) 16:29:47 ID:KTo4EfcR
201日出づる処の名無し:2010/11/24(水) 23:06:24 ID:oXKN1iNq
>>198
>祭日の昼間から2チャンに粘着してる肯定派さんw

粘着してるとか言われてもなーw 2回しか書き込んでないしw

>お粗末な独自解釈が木っ端微塵になりましたねwwwwwwww

俺の解釈じゃないがあれから未だに、
【新路口は通りの北側だけと思い込んでた否定派が、通りの両側と知り何も反論できなくなって 】るんだがw
これが現実ですけどwwwwww

ところでお前、向こうのスレでは議論に参加せず、煽りだけで一日で9回もレス付けちゃってこういうのが粘着って
言うんじゃないの? 日中に書き込んだりしてさw お前働いてないの? ニートなの? 馬鹿なの?wwwww
202日出づる処の名無し:2010/11/25(木) 00:08:24 ID:dIhutSZ2
>>201
つーか、お前は未だに銃「剣で腹と背中3カ所刺されて自然治癒した」なんて言っている婆の戯れ言信じているのか?
頭おかしいんじゃないの?
203日出づる処の名無し:2010/11/25(木) 00:14:23 ID:zK3KPd3t
頭のおかしい否定派に、頭おかしいと言われても苦笑いしか出んわな
204日出づる処の名無し:2010/11/25(木) 00:26:26 ID:dIhutSZ2
反論できないから煽るだけなのねw
205日出づる処の名無し:2010/11/26(金) 00:43:28 ID:ORywucsp
テンプレの
>>2-12
正しいの?

なんか証明されたの?
いや、よく分からんのだけどw
206日出づる処の名無し:2010/11/26(金) 01:12:04 ID:JsAskjnm
南京事件FAQ
http://wiki.livedoor.jp/nankingfaq/
南京事件−日中戦争 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
南京事件資料集
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/
207解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/11/26(金) 01:28:03 ID:VoTfHlHP
>>205
嘘か本当かは、自分でした部手判断すべきだろうね。
ちなみに>>206のサイトを鵜呑みにすると馬鹿を見るとも言っておこうかw

ま、嘘と言うよりも「南京大虐殺は今までに一度も証明されていない」と言う方が正確だろうね。
否定派がどうのこうのと言う奴もいるが、「殺人事件で原告が“やっていない”ことを証明する必要はない」のだから、
本来、否定派に証明義務はないんだよねぇ。
やっていないことを証明しろ、と言う方がどうかしている。
存在証明ができないのであれば、事実と断定したり否定を非難したり、そう言うことはできないはずなんだよねぇ。
208日出づる処の名無し:2010/11/26(金) 02:49:45 ID:tZ0AOh02
夏さんスレではまたしても肯定派が壮絶な自爆死をとげておりますwwwwwwww
ここの「法の一般原則」君と同じく、日本語力のお粗末さからくる勘違い死でしたwwwwwwww
209日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:11:36 ID:CbzxJEuT
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。

さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
場合はことごとく裁判が必須との事です。

『「南京事件」の探求』北村稔 立命館大学教授 歴史学者(中国近現代史) 2001年 P101
 筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本
 軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は
 「虐殺派」優位のうちに展開している。

「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年
 まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長と
 しての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、国際条約の
 「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと主張する。
 しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので
 あって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。

『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
 いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある
 かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず
 にやってしまったのが問題なんです。

「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』 2006年 P70
 もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国
 際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には
 軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正
 規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。

続く
210日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:12:17 ID:CbzxJEuT
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
 凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
 然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。

「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
 軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ
 りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略)
 六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)
 (略)而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、
 殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。

「南京の支那兵処刑は不当か」東中野修道 亜細亜大学教授 政治・思想学者 『月曜評論』 2000年3月号P55
 その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に
 かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。
 これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ
 考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い
 分を用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦
 しむことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」(昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規
 則」)の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
 しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。

おまけ
『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年
 軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。
 軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本人
 以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に
 そ れぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会
 議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。
 しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集
 団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能力的
 に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害ではな
 い、として許容されるものではない。
211日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:12:59 ID:CbzxJEuT
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。

「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P314-315
  学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
 (略)
  第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に
 さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が
 る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ
 ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが
 知られている。
  この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。
 例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」
 に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。
  もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら
 ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。
 (略)
  ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜
 の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が
 ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し
 ている。
  学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。

どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても
問題ないと書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ”
る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。また、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危
険にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで
あるというものである”と説明しています。
さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争
犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかね。
212日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:13:41 ID:CbzxJEuT
「南京事件 − 虐殺否定論の動向)」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 1999年6月5日講演より
二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定
 これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、
彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、「軍
服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの卑怯な手
段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵というのは
国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、民兵や義
勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第一項はいい
ですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば都市ゲリラの
場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカはいないわ
けで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要なんです
けれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、民族
的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた上で
もやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服で
すね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラ
をやる。単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ
的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、
拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の
手続きが必要なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁
判の手続きを経て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は
目つきが悪いからゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことに
なるわけですね。事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間
違って一般人を殺してしまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しち
ゃう、殺害しちゃうんです。外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけ
ど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤
罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の
常識でもあった訳ですね。ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的
な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民
区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入
って難民区に入っても、殆ど抵抗はなかったということを言ってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗は無かった。
213日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:14:23 ID:CbzxJEuT
戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする学説・見解は存在しません。

『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126
 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
 (Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
 特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
 備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)
 然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
 重罪犯に間ふこと固より妨げない。

便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って
るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。

『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P81
 伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの
 はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして
 違法としてきた。

不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。

『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1934年版 P55
 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの
 ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の
 兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に
 属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる
 服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。

正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。

続く
214日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:15:05 ID:CbzxJEuT
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない
 ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを
 しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認
 される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる
 ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
 行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜
 の資格がないことは既に歴然としている。

安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である
とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。

「南京事件と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 『現代歴史学と戦争責任』 1992年 P108
 しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、
 その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の
 軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為
 の『現行犯者』であった場合に限られていたからである

便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で
あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。
※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。

即決処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対
行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即決処刑については言及してない。
佐藤和男が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象
であるとの事。この行為に対し即決処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。
筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、
4条件を備えていないからといって即決処刑してよいとは言ってない。

つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる
場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで
即決処刑を可能とする説は存在しない。
215日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:15:48 ID:CbzxJEuT
佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。
検証してみましょう。

「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
  兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
 ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣
 兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における
 一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。

先ず、兵民分離査問(12月24日〜1月5日)での潜伏敗残兵の摘発人数を見てみましょう。

佐々木倒一少将私記
 1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容

このうち何人が解放されたかというと、

読売新聞 1938(昭和13)年1月10日
 敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と
 その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった

兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員
処刑されていたとしても400人が最大値です。
佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最多でも僅か
400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。
216日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:16:22 ID:VAQAxN0h
>>209
そもそもスパイを罰する法は国際法に存在しないだろ、仮にそのような物があったら自国のスパイも罰せなければいけなくなるから
法の下の平等と矛盾し、論理的に不可能なんだよ

だからハーグはスパイの権利を認めていないだけで罰する条項がないんだよ
217日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:16:30 ID:CbzxJEuT
否定派が言う「日本は極東軍事裁判の諸判決を受け入れたのであり。裁判そのものは受け入れていない」は、はたして
本当でしょうか。単純に言えばサンフランシスコ講和条約の accepts the judgments の訳の問題です。では政府見解を
見てみましょう。

外務省 歴史問題Q&A
問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
 1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名
 が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けた
 ものです。
 2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、
 極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない
 と考えています。     ~~~~~~~~~~~~                          ~~~~~

平成18年2月14日 衆議院予算委員会
小泉総理大臣 「極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知している
 が、我が国は、日本国との平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁は
 いずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。」

麻生外務大臣 「B級戦犯、C級戦犯含めまして、複数の裁判所の決定に皆従うという意味で、ジャッジメンツというぐあい
 に複数になっているというように理解するのが正しい英語の理解の仕方だと存じますので、裁判所の判決ではなくて
 裁判を受諾したというように、サンフランシスコ講和条約第十一条はそれを意味しているものだと理解しております。」

安倍官房長官 「今申し上げましたように、私は、もともとの正文である英文を引用してジャッジメンツと申し上げたわけで
 ありますが、政府においてはそれは裁判ということで訳しているわけでありますが、基本的には、要はこれは何を我々は
 受諾をしたかといえば、先ほど申し上げましたように、この判決について、またこの法廷もそうなんですが、それも含め
 て我々が異議を申し立てて損害賠償等々をする、そういう立場にはない、こういうことではないだろうか、こう思います。」

政府見解ではjudgmentsを裁判としている事がお判りいただけたと思います。
そもそも、「判決」を受け入れるのと「裁判」を受け入れるのとでは何の違いもありません。判決を受け入れるという事は、
その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味し、判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入
れるという事にはなりません。また、もし刑の執行の受け入れのみを要求するのでであれば、サンフランシスコ講和条約
第11条には accepts the sentences と書かれていた筈です。
218日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:17:12 ID:CbzxJEuT
否定派は支那兵は投降していないと言いますが、実際には各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜
として認識していた事が下記の史料から判ります。しかしその後捕虜は殺害されているのです。
○&●=1次史料、△=2次史料(1次史料の補足として記載)

○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』『昭和戦争文学全集』別巻〔知られざる記録〕
 12/13「その後【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り、数千に達す。激昂せる兵は上官の制止をきかばこそ、片はしより殺戮する」
○第16師団長 中島今朝吾中将日記 『南京戦史資料集T』
 12/13「十二日夜仙鶴門堯化門附近の砲兵及騎兵を夜襲して尽(甚)大の損害を与へたる頃は敵も亦相当の戦意を有したる
     が如きも其後漸次戦意を失ひ【投降】するに至れり」
△第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)『南京大虐殺の証明』
 12/14「私は梶浦俊彦中隊長とともに、自動車で仙鶴門鎮へ走り、部隊を点検しました(略)われわれは墓地を利用して、接近
     する一部の敵と相対しました。やがて友軍増援部隊が到達し、敵は力尽き、白旗を掲げて正午頃【投降】してきました。
     その行動は極めて整然としたもので、既に戦意は全くなく、取りあえず道路の下の田圃に集結させて、武装解除しま
     した。多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場のことですから、
     正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)でしたが、早速、軍司令部に報告したところ、「直ちに
     銃殺せよ」と言ってきたので拒否しましたら、「では中山門まで連れて来い」と命令されました。」
※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。
           ↓
●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』
 12/10〜12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、俘虜は処断す
 偕行『南京戦史』によれば太平門で1,300人を処断、他の場所で1,796人を処断

続く
219日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:17:54 ID:CbzxJEuT
○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』
 12/13「午前七時〇分予定ノ如ク行動ヲ起シ機関銃ヲ斉射シテ聯隊主力ノ城門進入ヲ掩護スルト共ニ同時ニ当面ノ掃蕩ヲ開始
 ス…掃蕩愈々進捗スルニ伴ヒ【投降】スルモノ続出シ午前九時頃迄ニ三百余名ヲ得友軍砲弾ハ盛ニ城内ニ命中スルヲ見ル」
△第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件)
 12/12「それでも中国兵は三三五五【降伏】してきたので、私のところで検問して後に送った。(略)あとで千二百の【捕虜】が
 いて、他の隊が捕まえた【捕虜】二、三百も合わせると千五百人(偕行『南京戦史』では1657人)になると聞いた記憶がある」
※上記の捕虜はこの様になりました。
           ↓
●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』
 12/13「午後三時三十分各中隊長を集め【捕虜】の処分に附意見の交換をなしたる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分
 配し監禁室より五十名宛連れ出し、第一中隊は路営地西南方谷地第三中隊は路営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地
 附近に於て刺殺せしむることとせり(略)各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り連隊に報告す」

○第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集U』
 12/14「他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば【投降兵】莫大に
 して仕末に困る(略)【捕虜】の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり」
○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日]
 「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走敵兵は(略)それが
 皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、一番弱ったのは食事で、部隊でさへ現地で求め
 ているところへこれだけの人間に食はせるだけでも大変だ、第一茶碗を一万五千も集めることは到底不可能なので、第一夜
 だけは到頭食はせることが出来なかった」 注:山田支隊が捕らえた投降兵は軍服を着用しています。便衣兵ではありません。
※上記の捕虜はこの様になりました。
           ↓
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
 12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
 12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
 12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」
 12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』
 12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」
 12/19「揚子江の現場に行き、折り重なる幾百の死骸に驚く。石油をかけて焼いたため悪臭はなはだし」
220日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:18:36 ID:CbzxJEuT
否定派が挙げる即決の軍事裁判を検証してみましょう。
>・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。

ラーベの日記 12月17日 『南京の真実』 P124
 軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の軍事
 裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。山西路広場から軍政部までは
 道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に溝に投げこまれた。

 先ず説明すべきはラーベの日記は1次史料ではありません。日記は1938年にラーベがドイツに帰国し
た後に加筆されたもので、さらに出版の為に編集までされた2次史料で3等史料です。1996年に出版さ
れました。現在では日記の検証が各所で行われ、数々の矛盾と誤認を指摘されています。また、日本
語訳に誤訳が多い事でも知られています。では「中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の
軍事裁判によって銃殺されたのだ。」という箇所のドイツ語原文はどうなっているのでしょうか。日本語訳
の「軍事裁判」では漠然としているので、軍事裁判の内、どのような裁判であったのか考察してみます。
  30 Leichen von chinesischen Soldaten, die dort gestern standrechtlich erschossen wurden.
訳「(戒厳令下の)即決裁判により昨日そこで撃たれた支那兵30の死体。」
  Standrecht+lich(〜の)は厳戒令の;(戒厳令下の)即決裁判による;ですが、この即決裁判には正式
な裁判という意味はありません。standrechtをドイツ語版のWikipediaで調べます。
  Standrecht bezeichnet im Wehrrecht den Zustand, bei dem die von den zivilen Behörden ausgeübte
  Gerichtsbarkeit auf den höchsten Militärbefehlshaber übergeht, dem ein Kriegsgericht zur Seite steht,
  das so genannte Standgericht.
訳「シュタントレヒトは防御状態の呼称です。これにより当局によって取り締まる管轄権は軍の最高司令
  官に権限が委ねられます。そして軍法会議という制度が設置されます。いわゆる即決裁判です。」
この文章は戒厳令の説明文ですが、前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳
す場合がある事も確認できています。さて、ラーベはStandrechtと書いていますが、ドイツでの軍による
正式な裁判はMilitärgerichtsbarkeitになります。ラーベは日本大使館及び日本軍と接触していて、軍の
情報を得られる立場にあったのに、1938年以降に加筆されている日記においてもMilitärgerichtsbarkeit
と書けなかったのです。ラーベはこの銃殺体がどの様な経緯で撃たれたのか知らなかったし、その後も
情報を得られなかったわけです。Standrechtは正式な裁判ではない即決裁判ですが、ドイツと違い日本
は即決裁判を行える軍の規則はありません。したがってラーベが(戒厳令下の)即決裁判と書いていたと
しても、そのような制度がない日本軍が即決裁判をしている筈がなく、裁判が在った根拠になりません。
221日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:19:18 ID:CbzxJEuT
否定派が挙げる合法な処刑を検証してみましょう。
>・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。

南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」 『南京大残虐事件資料集 第2巻』 P114-115
 第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈の
 真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。
 クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって
 立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が
 あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ)
 (1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これがあま
 りにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方は、
 われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこすので
 ある。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の人々に
 たいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れている
 さいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注)

「平服の一市民を虐殺するのを目撃した」と書かれている事から軍律審判の判決による処刑と推測する
事はできますが、合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれ
ていません。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知りま
せん。
 また、この処刑が合法であった可能性はありません。軍律審判の判決による処刑であれば、中支那
方面軍軍律審判規則によって、検察官の指揮に依りその執行は憲兵が為す事とされていますが、男に
向けて発砲したのは兵士です。検察官(検察官は法務官の中から所管軍法会議長官によって任命される)
を将校と見間違えたとしても、憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く違い、憲兵の帽子は将校と似ている
ので、この兵士が憲兵であった可能性はありません。検察官と憲兵それぞれ見間違えるとしたら将校二名
と思うか、将校一名と兵士一名のうち、将校が発砲したと思う筈です。つまり、この場に居た日本兵は検察
官と憲兵の二名ではなかった事になります。したがってこの処刑が合法であった可能性はありません。
222日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:20:02 ID:CbzxJEuT
南京事件初心者用FAQ
@ 便衣兵とは何ですか?
 Ans.広義と狭義があります。広義は、一般市民と同じ私服・民族服などを着用した中国兵士(Wikipedia)で、
狭義は、抗日義勇軍・新四軍・遊撃隊のように当初からゲリラとして編成された部隊(偕行『証言による南京戦
史』)です。また、狭義の便衣兵は便衣隊・ゲリラ部隊と同義として使われ、広義の便衣兵はハーグ陸戦条約
4条件違反者という意味が内包されます。※このFAQでは広義の意味での便衣兵を使います。

A 便衣兵は捕虜になれないのですか?
 Ans.なれます。但し必ずなれるとは限りません。このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の
一節を引用します。「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。
正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」
 どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。交戦者
の特権とは捕虜として扱われる権利だけではなく様々な権利があります。特権を失うとは、ゲリラ戦に至った
場合、現行犯はその場で処刑されても仕方がない、間諜と間違えられても仕方がない、文民と間違われて
刑法犯とされても仕方がない、こういった場合に権利を主張できないという事です。また、捕らえた敵兵をいつ
から捕虜とするかは指揮官の自由裁量ですから、4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら
4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵
を捕虜としてはならないとは言っていません。
 簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。
(戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は
捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。軍人が
軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。4条件
違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。
 因みに、1929年ジュネーブ捕虜条約において、【第一条(俘虜の語義)本条約は第七編(或種非軍人に対する
条約の適用)の規定を害することなく左の者に適用せらるべし。(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月
十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者】と
されており正規兵又は之に準ずる非戦闘員であれば、捕えられた場合、捕虜としての扱いを受ける権利を持ち
ます。日本は1929年ジュネーブ捕虜条約に署名をしていますが批准はしていません。しかし、南京戦時に国際
法上の捕虜の定義が確立されており、ハーグ陸戦条約を批准している以上、ハーグ条約でいうところの捕虜は
1929年ジュネーブ捕虜条約で定義された捕虜となります。したがって便衣兵であっても投降してきた場合や降伏
した場合は、戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束されるか、指揮官の裁量次第で捕虜になれます。
223日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:20:44 ID:CbzxJEuT
B 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
 Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に
より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側
の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな
れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。

第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃
 第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
  ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
  ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
  ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
  チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
 便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器
を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵
であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた
便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。

 チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという
解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。
対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、
the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。
国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party
しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。
因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。

 否定派は「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった」と原剛も認めていると言い
ますが、原剛は「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と書いています。では、全員を裁判にかけ
る必要があったのでしょうか。兵士は指揮官の指示に従っているだけなので、部隊に戦争犯罪行為があった
としても兵士全員を裁判にかける必要性はなく、部隊を統率していた指揮官がその責任を負うのであり、通常
は指揮官のみの裁判で済みます。便衣兵全員を裁判にかける事は不可能であったから処刑したという理屈
は成立しないわけです。
224日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:21:25 ID:CbzxJEuT
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
 Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は
中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則
に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣
軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令
官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事
件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上
の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判
権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても
戦時におけるあらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。
 例外もあります。捕らえた者が軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)は、軍律審判で真偽を判
断するしかありません。間諜(スパイ)嫌疑者も、軍人か民間人か判断できない場合は同様に軍律審判で判断
するしかありません。軍人と判断されれば次は軍法会議での裁判となり、民間人と判断されれば釈放されます。
尚、占領地の住民の犯罪は中支那方面軍軍律により、軍律審判による行政処分を受ける事になります。
 また、軍法会議により支那兵が死罰となったとしても、刑の執行は陸軍軍法会議法第五百二条により陸軍
大臣の命令がないと出来ません。
 裁判の対象になるのは全ての便衣兵ではありません。捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官が
その責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合は個人に責任が問われま
す。前者の場合、指揮官以外を捕虜とする事も出来ます。余談ですが南京戦時、国民党軍人・軍属のうち軍服
着用者は2割程しか居なかったと言われています。そもそも制服を支給されていなかったのです。したがって殆
どの場合、部隊の指揮官のみを裁判にかければ済む事になります。
225日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:22:07 ID:CbzxJEuT
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
 Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離違反について書かれた条文はありません。否定派が条
約の主旨をまるで条文の如く吹聴しているだけです。これは否定派のダブルスタンダードで、ある時は条文に書か
れていないから合法と言い、またある時は条文に無い条件を当てはめます。該当条文が無ければ、4条件違反
以外の違反行為はありません。但し国際慣習法としては問題があります。しかしゲリラ活動の為の潜伏ではない
ので、安全区に潜伏していたのを発見されたとしても、正当防衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重
罪犯として対処しなければなりません。実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する
記録はありません。捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです。ゲリラ活動
の記録も若干はありますが、それらの記述では「便衣隊」「ゲリラ部隊」とされており、ここでいう便衣兵とは別の
存在です。(掃討戦時に物陰から射撃された記録はありますが、射撃した兵はその場で殺害されており、射撃し
た兵が便衣兵であったという記録はありません。掃討戦時に攻撃された例では兵を捕らえておらず、応戦してい
ます。また、不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃走を図った記録もありますが城外の出来事です。これらは戦
闘の延長ですので敵兵の殺傷は合法となります。しかし安全区で捕らえた兵が抵抗したという記録はありません。)
 軍装を放棄し、便衣でいる事自体が害敵手段という見解は、この件には当てはまりせん。害敵手段とは戦争の
目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為ならば、安全区に逃げ込んだ便衣兵は戦争目的
達成に何ら寄与する事はなく、武装も放棄しているのですから、件の便衣兵に当てはめるのは無理があります。
 また、文民保護の観点でいえば、否定派は防守地域であれば軍民無差別攻撃して構わない、南京を占領下に
置くまでは城内で兵民問わず何人殺害しても合法と言いますが、この論法こそ文民保護を無視しています。安全
区で捕らえられようが安全区外で捕らえられようが便衣兵への対処はAns.Cの様に実施されなければなりません。

E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
 Ans.いいえ。裁判が行われた記録はありません。公式記録にないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも裁判
に参加した者も見た者も居ません。南京戦に参加した兵の日記・メモ・手記の記述にも裁判に参加した者も見た
者も聞いた者も居ません。また、極東軍事裁判松井石根判決文に「このようにして、右のような捕虜三万人以上
が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった」とあります。
 松井石根裁判での弁護側反証に以下の様なやりとりがあります。中山証人:安全地区内に一部の敗れた兵が
潜んでおりまして、しかも武器を持って潜んでおったのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議
にかけて処断したという事はあるいはあったと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。サトン検察
官:彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは幾人でありましたか。中山証人:数は覚えておりません。
 この中山証人が本当の事を言っている保証はありませんし、実情を知っていたのか判りません。何れにしても
「あるいはあった」「覚えておりません」との証言から判るように推測で言っているだけです。そもそも城内で摘出さ
れ刺射殺された兵は6670人であり、数が合いません。その後の判決でこの主張は一切認められなかったのです。
226日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:22:48 ID:CbzxJEuT
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
 Ans.適用できません。南京戦時に軍事的必要は国際慣習法として成立していませんでした。下記を参照下さい。
「いわゆる南京事件の不法殺害」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 『日中戦争再論』 2008年 P143-145
  また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも
 軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避
 のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを
 認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる
 ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない
 のである」と論じている。南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
 捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的
 必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。

『戦争法の基本問題』田岡良一 国際法学者 岩波書店 1944年 P122
 従って「戦数は否定されていない」と主張する場合でも、それは必ずその正当化となる根拠を示した上で主張され
 なければならず、ここで否定された肯定論とても「緊急権」を根拠としているように、単に「戦数によって戦争法を
 逸脱出来る(ことは否定されていない)」などと主張することは許されるべきではないと思う。

『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P72
 クリークスレーゾン 独Kriegsrason
 第一次大戦前に主としてドイツの学者によって唱えられた考え方であるが、戦争法はそうした必要を既に組み込ん
 だものであり、濫用を正当づけるための口実として使用されるおそれがあるとして批判が多い。

『現代戦争法規論』足立純夫 国際法学者(国際人道法) 元防衛大学教授 啓正社 1979年 P28
 第1次及び第2次世界戦争を通じて、Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際
 法学者の大部分は既に第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。

『オッペンハイム国際法論 第3版』ロナルド・F・ロクスバーグ 1920年
 「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵
 に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容
 すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」
南京戦前の第4版(1926年)では「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されています。つまり、
南京戦の時点で緊急必要の場合(軍事的必要)における助命拒否は国際慣習法として認められていなかったのです。
227日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:23:30 ID:CbzxJEuT
G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
 Ans.考えられません。戦時復仇は交戦相手に戦争法規を将来遵守させる目的に限り、戦争法規の禁止または
制限に反する措置を許されるというものです。国民党軍が南京から撤退している状況下では交戦相手に対し、戦争
法規を将来遵守させるという目的を失っています。交戦相手が復仇の措置を知りえない場合、復仇を行う事はでき
ないのです。復仇自体は南京戦時に認められた行為であり、現代の国際法においても復仇として行われる行為の
違法性は阻却されますが、復仇に至る過程と復仇の手段及び範囲は理に適っていなければならないのです。
下記を参照下さい。

『現代国際法入門』エイクハースト・マランチェク 成文堂 1999年 P573
 復仇は、国に戦争法の遵守を強制する、延いては実際上国際法一般の遵守を強制する主要な手段の1つであ
 る。 復仇は、通常は違法行為であるが、しかし復仇が向けられる国が行った先行違法行為より合法とされる行
 為である。すなわち、それは、先行違法行為に対する一種の返報である。復仇は、他の救済手段(たとえば、抗
 議および警告)が失敗に終わったときにはじめて使用される。

『戰爭と國際法』立作太郎 国際法学者 東京外交時報社 1916年 P35-38
  戰時復仇は戰時に於て行ふものであつて、敵國政府叉は軍隊の交戦法規違反の行爲叉は敵国私人の不正
 なる敵對行爲に應じて、敵國、敵軍叉は敵人に對して加ふる所の惡報である。理論としては、敵をして將來に於
 いて交戰法規を遵守せしめ、若くは不正の敵對行爲を行はざらしむる目的を以て、叉は敵の既に行ひたる交戰
 法規違反の行爲、若くは其他の不正の敵對行爲の結果を復舊し、不正行爲を行へるものを處罰せしむる目的
 を以て行ふべきものと爲すのが、學者の唱ふる所であつて許多の學者は戰時復仇が交戰法規違反の救済の
 手段としてのみ之を認むのであると稀するのである。(略)
  交戰國の一方が交戰法規に違反せる場合に於て、他方の交戰國は交戰法規の遵守の義務を解除せらるる
 者であるか否かは一の問題である。或る學者は一方の違反は他方の交戰者に對して、交戰法規を遵守するの
 義務を解除すると爲すのである。(リユーダー・ホルツエンドルフ 國際法提要第四巻二五五頁)若し此の説が正
 しいとすれば、復仇手段は對手國の違反行爲の救済の目的を以て之を行ふに限らずして、苟も對手國に交戰
 法規の違反あれば此方も亦交戰法規違反の行爲を行ひ得ると爲さねばならぬ。併しながら假令對手國が違反
 行爲を行ふも、直ちに此方の交戰法規遵守義務が解除せらるるのでは無くして、其の救済を求むるを得るに至
 るのみであるとの説が最も有力なのである。(ウエストレーキ 國際法戰時一一四頁)此等の見地より見れば復仇
 は對手國をして將來に於て交戰法規を遵守せしめ、若くは敵の己に行へる交戰法規違反の行爲の結果を復舊
 せしむる目的を以て行ふべきものであると言はねばならぬ。
228日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:24:17 ID:CbzxJEuT
H 捕虜と俘虜の違いは何ですか?
 Ans.戦前は捕らえた者を総称して捕虜と呼んでいました。捕虜のうち、公式に扱われる者は俘虜と呼ばれます。
また、「戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という」(秋月達郎)とする解
釈もあります。戦後は俘虜という言葉が使われなくなった為、従来の意味の俘虜であっても捕虜と記される事が多
くなっています。戦前の捕虜と俘虜の使い分けの例が下記文章です。

飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142
 歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”と
 すへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること

尚、南京戦2ヶ月前に俘虜の扱いに関する訓令が発せられていました。

戦闘二関スル教示 上海派遣軍第十三師団司令部 1937年10月9日 『南京虐殺の徹底検証』 P93,94
 11、俘虜ノ取扱二就テ
 多数ノ俘虜アリタルトキハ、之ラ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、一地ニ集結監視シ、師団司令部二報告スル
 ラ要ス。又、俘虜中、将校ハ、之ヲ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、師団司令部二護送スルヲ要ス。此等ハ軍
 ニ於テ情報収集ノミナラズ宣伝二利用スルモノニ付、此ノ点、部下各隊ニ、徹底セシムルヲ要ス。但シ、少数人
 員ノ俘虜ハ、所要ノ尋問ヲ為シタル上、適宜処置スルモノトス。

しかし支那事変は日本側・国民党側双方とも、戦争ではなく地域紛争であるという立場を採っていた為、上記の訓
令が発せられた後、俘虜の名称を努めて避ける様、下記の通達が出されました。厳密に言えば、戦争ではないの
で俘虜という名称は使えなかったわけです。

交戦法規ノ適用二関スル件 次官通牒陸支密第一七七二号 1937年11月4日 『南京戦史』 P339
 日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルルカ如キ言動(例へハ戦利品、“俘虜”等ノ名称ノ使用或ハ軍
 自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セルト公称シ其ノ他必要己ムヲ得サルニ非サル二諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ言
 動)ハ努メテ之ヲ避ケ

これらの経緯は、南京事件の史料を読み解く上で知識として頭の片隅に置いておかれる事をお勧めします。
229日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:24:59 ID:CbzxJEuT
まとめ
 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
と呼ばれても仕方がありません。
 しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ
ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争
法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。単なる手続き上のミスである、処断が
処刑とは限らないという反論に至っては愚の骨頂というしかありません。もはや否定派の反論は肯定派の主張
を歪曲するか、肯定派を十派一絡げにし、市民大量殺害の記録は無いから南京事件は無かったと言い張るし
かないのです。そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。市民にも相当の犠牲が
あったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市
民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。
否定派は存在しない大虐殺肯定派に対しシャドウボクシングをしているのです。また、広島・長崎への原爆投下、
都市への空襲の方がはるかに残虐であり大犯罪と言いいます。これには同意しますが、だからと言って南京で
日本軍が犯した犯罪が相殺されるわけではありません。戦争犯罪はどれも酷く、南京事件もその中の一つです。
 前掲した様に、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようと試みても、学者・有識者の見解はことごとく裁判は
必須との事です。もはや無裁判処刑合法論は破綻し、この期に及んで合法論を唱える者は無教養と言わざるを
得ません。追い込まれた否定派の中には裁判が在ったと主張する者も居ます。裁判が在ったとする根拠は、無
裁判で処刑された証拠が無いからと主張する有り様です。処刑の記録があり、その処刑に対しての裁判記録・
証言が無いのだから自明なのですが決して認めません。およそ論理的とは言えない主張です。或いは詭弁と知
りながら言っているのです。
 別の観点から見れば、否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。その傾向
は無裁判処刑合法論以外でも、証言についての反応で見られます。例えば処刑を見たという証言は検証できない
と言い、処刑など見た事もないという証言は無条件で信じます。当たり前の話です。処刑は城外で行われました。
城内に居た者は見れる訳がありません。また、処刑の場に立ち会った者は日本軍の中でも僅かであろう事も付け
加えておきます。処刑を見た者と見なかった者、相反する立場が共存していても矛盾しません。
 他にも、陥落直後に城内で飲食店や露店が営業していたから南京は平和であった、だから虐殺など在り得ない
と言います。しかしこれも城外での処刑が無かった証拠にはなりません。このように否定派の主張は全く非論理的
であり、2択にならない条件を2択に誘導し、虐殺は無かったと詭弁を使います。証言は証拠にならないというの
なら、一切の証言を無視すべきです。持論に都合のいい証言は信じ、そうでないものは切り捨てるといった手法
では、その史実探求に誠実さは望めません。日本が過去において過ちを犯したと思いたくないのは判りますが、
史実の探求に感情論を持ち込んではいけません。
230日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 11:29:12 ID:VAQAxN0h
>否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。
お前が言うなw
231日出づる処の名無し:2010/11/27(土) 13:42:20 ID:C5UjNszX
>>230
> 否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。
> お前が言うなw

いや、お前のことだバカ
232日出づる処の名無し:2010/11/28(日) 00:02:35 ID:4ew21VWK
>>229
>南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。
捕虜と戦時重罪犯の区別がついていないようですね。冒頭から盛大なミスリードですか。

>それでも犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
>と呼ばれても仕方がありません。
過去ログを見ればわかるとおり、そのような記録はせいぜい1万人程度しか出てこないのですが。

> しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ
>ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争
>法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。
馬鹿ですか?

>処断が処刑とは限らないという反論に至っては愚の骨頂というしかありません。
何で?理由がまったく提示されていないのはなぜ?陸軍の公文書では処断=裁判していろいろな罰を与える意味なのだが。

>もはや否定派の反論は肯定派の主張を歪曲するか、肯定派を十派一絡げにし、市民大量殺害の記録は無いから南京事件は
>無かったと言い張るしかないのです。そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。
誰がそんなことを主張しているのでしょうか?シャドウボクシングですか?
こちらの主張は「日本軍が行った数千人の戦時重罪犯の処刑は合法行為であった」ですが。

>前掲した様に、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようと試みても、学者・有識者の見解はことごとく裁判は必須との事です。
>>37を見る限り、戦時重罪犯の無裁判処刑が違法という国際法学者は存在しないようですが。

>追い込まれた否定派の中には裁判が在ったと主張する者も居ます。裁判が在ったとする根拠は、無
>裁判で処刑された証拠が無いからと主張する有り様です。
誰がそんな根拠で主張しているのでしょうか?

>処刑の記録があり、その処刑に対しての裁判記録・証言が無いのだから自明なのですが決して認めません。
ということは軍律審判は原則公開ということですか?すごい新説ですね。まずその根拠を提示してください。
233日出づる処の名無し:2010/11/28(日) 00:07:59 ID:VnAvo2Ek
>>229
>追い込まれた否定派の中には裁判が在ったと主張する者も居ます。裁判が在ったとする根拠は、無
>裁判で処刑された証拠が無いからと主張する有り様です。

・南京戦史に「摘出処断」と記されている。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。(再修正)
・軍において警察権と司法権の行使を任務とする「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
・中支那方面軍法務部が司令部の到着に先立ち、早くも12月14日に到着している。
・日本軍にもちゃんと法務官がいた。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
・裁判が無かったという証拠はもちろん根拠すら提示されない。

憲兵 (日本軍)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E5%85%B5_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D)
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。


これに対する大虐殺肯定派の反論は
>>220当時の日本軍は戒厳令(軍政)下の即決裁判制度、つまり軍律審判制度を持っていなかったとする反論・・・無知にも程がある
>>221国際委員会の外国人が、憲兵の軍曹を完璧に把握して見間違えることは不可能と言う反論・・・無理やりにも程がある
>>229現代において裁判記録が無いから軍律審判は無かった、つまり軍律審判は原則公開であるとする反論・・・軍律審判は原則公開なんて、無茶苦茶にも程がある

といった極めて幼稚なものです。
234日出づる処の名無し:2010/11/28(日) 01:28:46 ID:gPGTai3w
一 南京攻略時、数万の市民に対する掠奪強姦等の大暴行があったことは事実である。
 一 第一線部隊は給養困難を名として俘虜を殺してしまう弊がある。
◆石射猪太郎氏(外務省東亜局長)
上海から来信、南京に於ける我軍の暴状を詳報し来る。掠奪、強姦、目もあてられぬ惨状とある。
嗚呼これが皇軍か。日本国民民心の頽廃であろう。大きな社会問題だ。これが聖戦と呼ばれ、皇軍と呼ばれるものの姿であった。
私は当時からこの事件を南京アトロシティーズと呼びならわしていた。暴虐という漢字よりも適切な語感が出るからであった。
◆重光葵(外交官・事件当時、駐ソ連大使)
「しかし、駐支大使として南京に赴任(一九四二、一)して南京事件の実相を知るに及んで、
我軍隊の素質、日本民族の堕落に憤りを発せざるを得なかった。」
法眼晋作(外交官・元外務事務次官・元国策研究会理事長)
「電信専門の官補時代に最もショックを受けたのは、南京事件(後述)であった。
敗走する中国軍を追って南京を占領(昭和十二年十二月十三日)した日本軍が、
筆舌を絶する乱暴を働いた事実である。」
◆徳川侯爵
「ぼくが慰問を終えて帰国の途についた数日後のことだが、日本軍が南京で大殺戮を行なった。
殺戮の内容は、十人斬りをしたとか、百人斬りをしたとかいうようなものではない。
今日では、南京虐殺は、まぼろしの事件ではなかろうか、といわれるが、当時ぼくが聞いたのは
数万の中国民衆を殺傷したということである。」
その2
◆徳川侍従長
「昭和十二年の南京占領の時、日本軍がひどいことをしたということは、私は当時から知っていました。
中国人捕虜を数珠つなぎにして撃ち殺すとか……南京虐殺があったとか無かったとか論争がある
ようですが、当時も関係者の多くは事実を知っていたんです。陛下が知っておられたかどうかはわかりませんが、
折に触れて「日露戦争の時の軍とは違う」ということはおっしゃっていました。」
235解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/11/28(日) 02:12:15 ID:iASHssUq
つーか、これだけ垂れ流して南京大虐殺を「兵士の違法処刑」と言う問題にすり替えるってのはどうなのかねぇ?w
その前に民間人虐殺の話はどうなったんだろうか?w

>否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。

とか言っているが、むしろ肯定派がそうだと思うのだがねぇw
例えば肯定派証言者は無条件で受け入れるのに(例え匿名であっても11歳の年齢で兵士になっていても)、否定派証言者は無かったことにして全く受け入れないとかw

また、既に論破されたものを持ち出してくるあたりがたちが悪いというかw
>>217のサンフランシスコ講和条約の解釈とか、ねぇw
誤訳したものをそのまま使っている政府見解を持ち出したところで、優先されるのは条約だってのにw
さらにフランス語やスペイン語の訳においては「判決」となっているのに、こちらの話は全く聞こうとしないしw
憶測や推測、しかも自分たちの都合のいい解釈しか“信じていない”あたりが、もう、ねw


で、日本軍による民間人虐殺は有ったのか無かったのか?w
まずそこから結論を出すべきだと思うんだがねぇw
兵士の処刑云々でいつまでも逃げられちゃあ困るんだよねぇw
国際的に問題になっているのは民間人を虐殺したからであって、兵士の処刑云々だけを問題にしているのかねぇ?w
それならちゃんと直しておかないとねぇ、「南京大虐殺とは、兵士の処刑方法でもめているだけの話だ」とねw
236<:2010/11/28(日) 02:22:21 ID:Ws0McG0A
>>209-229
● ”自己解釈バーカ♪” ”自己解釈バーカ♪” ”自己解釈バーカ♪” ♪・・・(・∀・)

  >128: 何らかの裁判が捕虜には必要だったという学説がなければそういった事は言えないだろ。また、原剛
  は「しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で【処置】を決定すべきもので」
  と書いており、決定すべきものは処置であって、処置の必要のない場合については言及していない。

     ↑    ↑    ↑    ↑
  ■日本軍は ”捕らえた捕虜” に対して ≪≪≪ 処刑という処置 ≫≫≫ を取ったんだろうが♪・・・(・∀・)
  そういった ≪≪≪ 処置 ≫≫≫ をとる場合は ”裁判が必要だ” というのが原剛の自己解釈だ!ボケw

 
●ところが裁判にかけようにも ”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” は幕府山等で捕らえた捕虜を裁判にかける
  事は出来ないとしている♪・・・(・∀・)

  >225: >下記 ”捕虜” を  ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
  >出来ないが何かw


●つまり、原剛自己解釈を引用して ”処置(=処刑も含む)は裁判で決定すべきもの” としながら、一方、
  ”(幕府山等の)捕虜を裁判にかける事は出来ない” としている事になる♪・・・(・∀・)

  ■【完全論破3回目】
  つまり、”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” の理屈では ”(幕府山等の捕虜は)裁判に掛けようにも掛けることが出来
  ない” と言う正に ≪ non liquet = 裁判不能 ≫ の状況を作り出す、≪ 信義誠実の原則に反する ≫ トンデ
  モ自己解釈だった事が決定しまスたwwwwwwwwプププププププププm9(^Д^)プギャーー
237<:2010/11/28(日) 02:27:11 ID:Ws0McG0A
>>209-229
● ”自己解釈バーカ♪” ”自己解釈バーカ♪” ”自己解釈バーカ♪” ♪・・・(・∀・)

  532 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/16(火) 12:57:16 ID:k4u9xKmK
  ≪ 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの ≫
  またはその分隊は、”””” 即決処分して構いませんよ。 ””””

  129:> ■【2回目】:≪ 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対
      行為を行うもの ≫って ”戦争犯罪者” の事だよね♪・・・(・∀・)
  >戦争犯罪者だがそれが何か?

  ■”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” も ”敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざま
  の方法で敵対行為を行うもの = 戦争犯罪者” は ”””” 即決処分して構いませんよ。 ”””” と認めまスた♪

  ちなみに ≪ 即決 ≫ に ≪ 裁判義務 ≫ は存在しません♪・・・(・∀・)
  『違警罪即決例 1885(明治18)年9月24日公布(太政官布告第31号)』
  http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/ikeizaisokketurei.htm
  第2条 ≪ 即決 ≫ は裁判の正式を用いず被告人の陳述を聴き証憑を取調べ直ちに其言渡を為すべし


●つまり、”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” のチン論の ”前提” が ”大崩壊” してしまいまスた♪・・・(・∀・)

     ↓    ↓    ↓    ↓
  >>209: さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
  現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた場合は
  ことごとく裁判が必須との事です。
238<:2010/11/28(日) 02:28:10 ID:Ws0McG0A
>>209-229
● ”自己解釈バーカ♪” ”自己解釈バーカ♪” ”自己解釈バーカ♪” ♪・・・(・∀・)

  >>129: 裁判所で審問しているのに「裁判を開かず」という事が在り得ない。「裁判所において」の“裁判所”は場所
  ではなく制度の事を指してんだよバーカw

  ■”団塊僕ちゃんの思い込み” なんざシラネーよ!ボケwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  ”裁判所” は ≪ 場所 ≫ を表す言葉だ!馬鹿め!♪・・・(・∀・)
  【1回目】:”裁判所” が ”制度の事を指している” 具体例を示してくれwwwwwwwwwwwwwwww

  ■【6回目】:オマエの自己解釈でも禁じられてるのは ”裁判所で 【 審問 】 せずに処罰する事” なんだから、
  ≪ 裁判所で審問さえすれば裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)


●震える指で回答を拒否する ”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” wwwwwwwwwwwww

  45 名前:<[] 投稿日:2010/11/18(木) 01:22:25 ID:OKSHZDNC
   295 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/12(金) 23:45:31 ID:lX1PpUIn
   立作太郎は【裁判所において審間すべぎもの】と書いているので、この文章の審問は裁判所においての審間だ馬鹿w

  【4回目】: ”審間” を入力した時の ”ひらがな読み” を回答してくれwwwwwwwwwwwwwwwww
  何をどう入力したら ”審間” が出てくるんだよ????♪ 正に ”ザ・中卒” wwwwwwwwwwwwwwww

     ↓↑     ↑↓     ↑↓

  >>129:ひっかけを画策しているのが見え見えなのであえて答えません。見透かされて悔しいの〜悔しいの〜www

  ■”ひっかけ” ではなくて ”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” の ”生き恥人生” を曝してるだけですが?wwwwww
  【5回目】: ”審間” を入力した時の ”ひらがな読み” を回答してくれwwwwwwwwwwwwwwwww


ちなみに ≪ 処刑執行 ≫ は映画のタイトルになっとったゾwwwwwww
239<:2010/11/28(日) 02:50:04 ID:Ws0McG0A
>>209-229
● ”自己解釈バーカ♪” ”自己解釈バーカ♪” ”自己解釈バーカ♪” ♪・・・(・∀・)

●アメリカでは ≪ 捕らえた戦争犯罪者は即決処分 ≫ される事になります♪・・・(・∀・)
  この制度を定めたリーバー法を諸外国国際法学者は ≪ 高く評価 ≫ しています♪・・・(・∀・)

  ■【リーバー法:『国際人道法』 有信堂 藤田久一著作、P13】 ※グースさん、お借りします・・・(´・ω・`)∩
  http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page006.html
  「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離
  れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)としつつ、委
  任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行
  うものまたはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊ま
  たは海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした。

  ■【ブルンチュリ (Bluntschli,Droit int. cod., p.6)】
  「本訓令は巻頭より巻末まで国際法関係の一般的原則を挙げて包含し、その規定する方式は人道の現代思想及び
  文明人の則るべき交戦方法に一として合致せざるはない。本訓令の勢力は遥に米国の境域以外に及び、戦時公法
  の諸原則の形式に向って貢献する所極めて大である」

  ■【信夫淳平 戦時国際法提要(上) P353】
  「その規定事項は当時にありて戦時国際法上の一般周認の陸戦関係の重要な諸原則を網羅して漏らさず・・・」

  ■【マルテンス (Martens, I.a Paix et la Guerre, p.77)】 ←←←←※大注目!♪・・・(・∀・)∩
  「世界に率先して交戦の法規慣例を正確に解定したる名誉は、実に之を米国及び大統領リンカーンに捧げざるを得ず」
240<:2010/11/28(日) 02:53:21 ID:Ws0McG0A
>>209-229
● ”自己解釈バーカ♪” ”自己解釈バーカ♪” ”自己解釈バーカ♪” ♪・・・(・∀・)

●また英国においても捕らえた戦争犯罪者は ≪ 何等手段を経るなく之を銃殺 ≫ される事になります♪
  しかも英国はこの方針を ≪ 即ち陸戦の法規慣例に関する海牙条約に完全に遵由しつゝ ≫ と解釈
  しております♪・・・(・∀・)

  ■【『上海戦と国際法』信夫淳平著】
  若し英軍にして、凡そ英国領土内にて捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属するこ
  とを標示すべき或常用的の且容易に認識し得べき制服なり徴章なりを有せざる者たるに
  於ては、之を土匪として取扱ひ、”何等手段を経るなく之を銃殺すべし”、といふ声明を当
  初に出すありしならんには、蓋し顕著の効果を奏したことなるべく、即ち陸戦の法規慣例
  に関する海牙条約に完全に遵由しつゝ以て能く敵の侵入を鈍らし、又は食止むるを得たり
  しならん (The Times Historian of the War, II, p.274)


●以上より、欧米各国では捕らえた戦争犯罪者は無裁判処刑が ≪ 常識 ≫ だった事が確認できます♪
  こ〜んな↓ ”逝かれた法の一般原則” は存在しませ〜〜ん♪プププププププププm9(^Д^)プギャーー

  201 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/10(水) 19:41:56 ID:mETsWrKJ
  因みに戦時に限らず、犯罪者の処罰を決めるのに裁判が必須なのはそれが法の一般原則だからだ。
241日出づる処の名無し:2010/11/28(日) 03:11:36 ID:gPGTai3w
南京事件FAQ
http://wiki.livedoor.jp/nankingfaq/
南京事件−日中戦争 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
南京事件資料集
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/
242日出づる処の名無し:2010/11/28(日) 04:34:57 ID:mBnbFqHD
>>234

証拠とされるものが全部伝聞w


243日出づる処の名無し:2010/11/30(火) 12:28:58 ID:rCFc7/bb
とうとう大虐殺捏造派は死滅したかwww
244日出づる処の名無し:2010/11/30(火) 12:32:15 ID:R/reyQK0
中間派に乗り換えたんだろ
245日出づる処の名無し:2010/11/30(火) 18:56:43 ID:PoWJiqbC
久しぶりに覗いてみれば閑古鳥だな
物好きの肯定派が来ないと、否定派はポツーンと引きこもるしかないんだなw
哀れw
246日出づる処の名無し:2010/11/30(火) 19:14:14 ID:I6TfHcsZ
ヒント:アク禁
247日出づる処の名無し:2010/11/30(火) 20:38:49 ID:PoWJiqbC
ねーよw
てか、ここでそんな事を言ってるお前等は、このスレ以外にはあまりいかないだけだという事がわかったよ
248日出づる処の名無し:2010/11/30(火) 21:23:25 ID:YD2F8RO6
南京大虐殺と言われていたものが実際には捕虜の虐殺ですらなく戦時重罪犯の
処刑問題に過ぎないこと、そしてそれは違法ではなかったことに関して誰も異を
唱えない状況に至ったのに、それでも何か書き込まないと気がすまない奴の方が
異常だろww
249日出づる処の名無し:2010/11/30(火) 21:32:49 ID:PoWJiqbC
30年以上も碌に相手してもらえない否定派がw

裁判では否定派の1勝5敗で大きく負け越しwww
つくる会の教科書も一瞬で南京事件の記述をひっくり返されるwwww
日中歴史共同研究でも座長が「あった事は素直に認めるべき」と断言するwwww

ざまあねえな否定派wwww
250日出づる処の名無し:2010/11/30(火) 23:57:43 ID:sQbDNc4E
>>236
>  そういった ≪≪≪ 処置 ≫≫≫ をとる場合は ”裁判が必要だ” というのが原剛の自己解釈だ!ボケw

つまり原剛は、そういった処置をとる場合以外は捕虜に対し裁判をしなければならないと書いていないという事ですねw

>●つまり、原剛自己解釈を引用して ”処置(=処刑も含む)は裁判で決定すべきもの” としながら、一方、
>  ”(幕府山等の)捕虜を裁判にかける事は出来ない” としている事になる♪・・・(・∀・)

原剛は「しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で【処置】を決定すべきもので」
と書いているが、幕府山の捕虜は皆軍服着用の正規兵なので処置する必要がありませんw

>つまり、”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” の理屈では ”(幕府山等の捕虜は)裁判に掛けようにも掛けることが出来ない” 

裁判にかける理由が無いwww 誰が裁判にかけなければならいと入ってるんですか?w 藁人形叩き乙ですw

>>237
>■”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” も ”敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざま
>の方法で敵対行為を行うもの = 戦争犯罪者” は ”””” 即決処分して構いませんよ。 ”””” と認めまスた♪

数学が不得意だった様だなw
“敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの ⊂ 戦争犯罪者”
が正解だw したがって“戦争犯罪者 = 即決処分して構いませんよ”にはならないw 馬鹿ですかw

>ちなみに ≪ 即決 ≫ に ≪ 裁判義務 ≫ は存在しません♪・・・(・∀・)
>第2条 ≪ 即決 ≫ は裁判の正式を用いず被告人の陳述を聴き証憑を取調べ直ちに其言渡を為すべし

それは違警罪(拘留または科料の刑にあたる軽い罪)に限られた話だ馬鹿w しかも即決処分により処罰しうる権限がが
あったのは警察署長またはその代理の官吏だけw 日本軍兵士は警察署長またはその代理の官吏だったのか?www

>●つまり、”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” のチン論の ”前提” が ”大崩壊” してしまいまスた♪・・・(・∀・)

まったく崩壊してませんがw お前の珍論は崩壊してるがwwwww
251日出づる処の名無し:2010/11/30(火) 23:58:45 ID:sQbDNc4E
>>238
> ”裁判所” は ≪ 場所 ≫ を表す言葉だ!馬鹿め!♪・・・(・∀・)
> 【1回目】:”裁判所” が ”制度の事を指している” 具体例を示してくれwwwwwwwwwwwwwwww

この文章を読んで裁判所が制度では場所の事を指してると言うのなら、日本語力にかなり問題があるなw
 凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
 然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。

> ≪ 裁判所で審問さえすれば裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/577
 裁判所で審問しているのに「裁判を開かず」という事が在り得ない。「裁判所において」の“裁判所”は場所ではなく制度の事を
 指してんだよバーカw

残りは相変わらずの質問返しかw 馬鹿じゃねwwwww

>>239
>この制度を定めたリーバー法を諸外国国際法学者は ≪ 高く評価 ≫ しています♪・・・(・∀・)

アメリカの国内法が戦時国際法と何の関係があるんですか?w それに、つ>>129
 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を 行うものが南京戦時に居て、
 それを日本軍が処分していた証拠を出してから言え馬鹿www 

>>240
>●また英国においても捕らえた戦争犯罪者は ≪ 何等手段を経るなく之を銃殺 ≫ される事になります♪

要するに“何等手段を経るなく之を銃殺すべし”という声明を出したら敵の侵入を鈍らし、又は食止めるのに非常に
効果的であったという話だろ。しかも声明だけだからハーグ条約に違反もしていないという事だwww

>●以上より、欧米各国では捕らえた戦争犯罪者は無裁判処刑が ≪ 常識 ≫ だった事が確認できます♪

どこがだよwww お前の読み間違いなんか根拠にならんwww
252日出づる処の名無し:2010/12/01(水) 00:10:46 ID:ZzlNaLhQ
俺とした事がミスタイプ多過ぎてワロタw

×裁判にかける理由が無いwww 誰が裁判にかけなければならいと入ってるんですか?w 藁人形叩き乙ですw
             ↓
○裁判にかける理由が無いwww 誰が裁判にかけなければならないと言ってるんですか?w 藁人形叩き乙ですw

×それは違警罪(拘留または科料の刑にあたる軽い罪)に限られた話だ馬鹿w しかも即決処分により処罰しうる権限がが←後で読んで吹いたw
             ↓
○それは違警罪(拘留または科料の刑にあたる軽い罪)に限られた話だ馬鹿w しかも即決処分により処罰しうる権限が

×この文章を読んで裁判所が制度では場所の事を指してると言うのなら、日本語力にかなり問題があるなw
             ↓
○この文章を読んで裁判所が制度ではなく場所の事を指してると言うのなら、日本語力にかなり問題があるなw
253日出づる処の名無し:2010/12/01(水) 03:33:28 ID:8ZNbXzsN
【国内】 南京大虐殺は南京事件、被害者数は「多くの」を削除…神奈川県教委が独自教科書の修正案を可決★2[11/30]
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1291138221/
254日出づる処の名無し:2010/12/01(水) 10:15:12 ID:Lt0dfJAo
>>252
もう少し落ち着いたら如何ですか?wwwwwwww
どうせあなたの独自解釈は他の肯定派ですら相手にしてないのですからw
255日出づる処の名無し:2010/12/01(水) 11:56:28 ID:Lt0dfJAo
>>251
裁判所が場所ではなく「制度」をさすとはwwwwwwwwwwwwwwww
さすが中卒だwwwwwwwwwwwwwwww
256日出づる処の名無し:2010/12/01(水) 12:21:31 ID:44df20zW
>>251
キチガイの主張 【代表者、組織】=【きまり】

1.さいばん‐しょ【裁判所】
司法権を行使する国家機関。具体的事件について公権的な判断を下す権限をもつ。

1.せい‐ど【制度】
社会における人間の行動や関係を規制するために確立されているきまり。また、国家・団体などを統治・運営するために定められたきまり。

機関 きかん (一般)
3 法人や団体などの意思を決定したり、代表したりする者、または組織。
[例]「行政―」「国家―」

>アメリカの国内法が戦時国際法と何の関係があるんですか?w それに、つ>>129
全く議論が理解できていないのにレスをつけるとはww
それは戦時国際法の話ではなく法の一般原則の話だろうがww
それとも、今度は法の一般原則は国内法と無関係とでも言い出すか?www

129 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/19(金) 01:18:57 ID:CTbYaNWx
適用法規(南京戦時においては慣習法、戦時でなければ平時の各種法律)があるにも係わらず裁判をしないのであれば、法の一般原則
の具体例である信義誠実の原則に反するだろ。信義誠実の原則がある以上、裁判を行う事が法の一般原則だ馬鹿w
あ、そういえば「法的根拠を提示するのが法の一般原則」とかわけ判らん事書いてた馬鹿だっけwwwww
257日出づる処の名無し:2010/12/01(水) 14:08:48 ID:44df20zW
おい‐て【×於て】 [連語]《動詞「お(置)く」の連用形に接続助詞「て」の付いた「おきて」の音変化》(「…において」の形で用いる)
1 場所を表す。…で。…にて。「東京に―大会を挙行する」
2 時間を表す。…のときに。「過去に―そうであったことが現在もそうとは限らない」
3 場合・事柄を表す。…に関して。…について。…にあって。「技術に―劣る」「人にはなんでもないことが、彼に―は苦痛であった」
4 (係助詞「は」を伴って)仮定条件を表す。…の場合には。
「還幸なからんに―は」〈平家・一〇〉
258日出づる処の名無し:2010/12/01(水) 15:44:35 ID:Lt0dfJAo
>>251
裁判所が「場所ではなく制度」を表しているのですか?wwwwwwwwwwwwwwww
国民学校も卒業できなかったお馬鹿さんは惨めですねwwwwwwwwwwwwwwww
259日出づる処の名無し:2010/12/01(水) 17:27:43 ID:Lt0dfJAo
>>251
肯定派の国語力によれば裁判所は「場所ではなく制度」をさすそうですwwwwwwwwwwwwwwww
肯定派はもう30年以上もこのような独自解釈ゴッコでオナニーに興じておりますwwwwwwwwwwwwwwww
260日出づる処の名無し:2010/12/01(水) 21:41:05 ID:lOqpYlsM
>>236
>■日本軍は ”捕らえた捕虜” に対して ≪≪≪ 処刑という処置 ≫≫≫ を取ったんだろうが♪・・・(・∀・)

しょ‐けい【処刑】
[名](スル)刑に処すること。特に、死刑に処すること。「犯罪者を―する」「―台」(大辞泉)

捕らえた捕虜は刑罰として殺害されてはいないので、処刑という処置をされたわけではありません。。
幕府山の捕虜の様な戦時犯罪を犯していない捕虜は、処置をする必要がなかったのに殺害されたという事です。
原剛は処置を決定すべきものではない場合にまで軍事裁判が必要だったとは書いていません。
つまり原剛の見解でも幕府山の捕虜に裁判が必要であった事にはなりません。読解力を身に付けて下さい(笑)
261日出づる処の名無し:2010/12/01(水) 22:00:24 ID:AgZN9G/i
>>260
>幕府山の捕虜の様な戦時犯罪を犯していない捕虜は、処置をする必要がなかったのに殺害されたという事です。
処置をする必要がなかった?反乱を起こされて?
まさか、君14000名を三方から機関銃で皆殺しにしたとかいうヨタ話を支持しているのかい?

戦史叢書『支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで』 防衛庁防衛研修所戦史室

・・・・第十三師団において多数の捕虜が虐殺したと伝えられているが、これは15日、山田旅団が
幕府山砲台付近で1万4千余を捕虜としたが、非戦闘員を釈放し、約8千余を収容した。ところが、
その夜、半数が逃亡した。警戒兵力、給養不足のため捕虜の処置に困った旅団長が、十七日夜、
揚子江対岸に釈放しようとして江岸に移動させたところ、捕虜の間にパニックが起こり、警戒兵を
襲ってきたため、危険にさらされた日本兵はこれに射撃を加えた。これにより捕虜約1,000名が射殺され、
他は逃亡し、日本軍も将校以下7名が戦死した。・・・・
(戦史叢書『支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで』 防衛庁防衛研修所戦史室)
262<:2010/12/01(水) 22:24:07 ID:XGYsjoIa
>>252
プププププププププm9(^Д^)プギャーー
プププププププププm9(^Д^)プギャーー
プププププププププm9(^Д^)プギャーー

バーカ♪バーカ♪バーカ♪・・・(・∀・)

ガクブルしながらキーボードを打ってたのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
263<:2010/12/01(水) 22:24:54 ID:XGYsjoIa
>>260


  ≪ 処置 ≫ ⇒ その場や状況に応じた判断をし手だてを講じて、物事に始末をつけること。


●【馬鹿が逃亡する質問1回目】♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
  日本軍が取った ≪ 殺害 ≫ が ”処置ではない根拠” を提示して下さいwwwwwwwwww

264<:2010/12/01(水) 22:49:03 ID:XGYsjoIa
>>260
● ”瞬殺” だなwwww なさけねぇ〜〜wwwwww
265日出づる処の名無し:2010/12/01(水) 23:59:21 ID:lOqpYlsM
>>263
> 日本軍が取った ≪ 殺害 ≫ が ”処置ではない根拠” を提示して下さいwwwwwwwwww

罪状が無いからだろ馬鹿(笑)
266<:2010/12/02(木) 00:03:27 ID:DKsRqk4K
>>265

  ≪ 処置 ≫ ⇒ その場や状況に応じた判断をし手だてを講じて、物事に始末をつけること。

●≪ 処置 ≫ に ”罪状云々” は関係ありませんが?♪馬鹿♪・・・(・∀・)
267日出づる処の名無し:2010/12/02(木) 00:18:55 ID:7/XLh7oH
>>261
未だに戦友会の創作話を信じてるのか?w そのての話は全部戦後暫くして書かれた二次史料なんだけどw
先ずは戦史叢書に書かれている事が真実とか正しいという証明をどうぞw
あれは旧軍の弁明的立場で編纂されたものだ。権威がある書籍に書かれた事が正しいというのなら、有名な辞書、
辞典に書かれている南京事件の記述は正しいという事になるんだがw
268<:2010/12/02(木) 00:26:51 ID:65YTxy06
>>250-251
●まだ ”今日日性級馬鹿レス” を曝してるwwwwwwwwwwwwwwwww

  http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/577
  http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1289984985/251-253
  >251: この文章を読んで裁判所が制度では場所の事を指してると言うのなら、日本語力にかなり問題があるなw

  ■『戦時国際法論 立作太郎著』
  凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判 ≪ 所 ≫ 又は交戦国の任意に定むる裁判≪ 所 ≫ ≪ に於て ≫ 審問
  すべきものである。

  ■≪ 所 ≫ ⇒ 何かが行われるところ。何かがあるところ。場所。地点。箇所
  ■≪ に於て ≫ ⇒  動作・作用の行われる時・ 【【【 場所 】】】 ・場合を表す。

●一体何をどう ”勘違い” したら ”裁判所” が ”””制度””” を表す事になるんだYO????wwwwwwwww
  【2回目】:”裁判所” が ”制度の事を指している” 具体例を示してくれwwwwwwwwwwwwwwww
  【1回目】:立氏の言う ”裁判所” とは一体どんな ”制度” なのですか???wwwwwwwwwwwwwwwww

ハハハ                                       イキデキネーヨ
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < 裁判所は”制度”の事だって♪ ∧_∧         〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______        (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )       ○   ∧_∧        ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)      ⊂ ´⌒つ´∀`)つ      (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
              タッテ ラレネーヨ

●この日本語力だもんなwwwwwwwwww しょーがねーよなwwwwwwwwwwwwwww
  【5回目】: ”審間” を入力した時の ”ひらがな読み” を回答してくれwwwwwwwwwwwwwwwww

     ↓    ↓    ↓    ↓
  ★295 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/12(金) 23:45:31 ID:lX1PpUIn
  立作太郎は【裁判所において審間すべぎもの】と書いているので、この文章の審問は裁判所においての審間だ馬鹿w
269<:2010/12/02(木) 00:27:57 ID:65YTxy06
>>250-251
●まだ ”論理破綻” を認めようとしない ”哀れな団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


●無裁判で処刑したから ”虐殺” と呼ばれるなら、それを避けるためには ”裁判” をするしかありません♪

     ↓    ↓    ↓    ↓
  >229:まとめ南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。・・・3万人以下とはいえ、これだけの人数を無
  >裁判で処刑すれば虐殺と呼ばれても仕方がありません。


●しかし、”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” は幕府山等の捕虜は ”裁判にかける事が出来ない” としております♪

     ↓    ↓    ↓    ↓
  >225: >下記 ”捕虜” を  ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
  >出来ないが何かw


●つまり、”虐殺と呼ばれる事” を避けるために裁判をしようにも ”(幕府山等の)捕虜を裁判にかける事が出来ない”
  という状況であり、ここに、

    ≪≪≪ 裁判不能 ≫≫≫ のどうしようもない事態が発生する事になります♪・・・(・∀・)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

●【完全論破4回目】
  ”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” の(屁)理屈は正に ≪ non liquet = 裁判不能 ≫ の状況を作り出す、
  ≪ 信義誠実の原則に反する ≫ トンデモ自己解釈だった事が確定しまスたwプププププププププm9(^Д^)プギャーー
270<:2010/12/02(木) 00:29:17 ID:65YTxy06
>>250-251
●まだ ”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” は論破された事を認めきれず、壊れたテープレコーダーになってまで
  ”必死に抵抗” しておりまスwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

     ↓    ↓    ↓    ↓
  >251:アメリカの国内法が戦時国際法と何の関係があるんですか?w

  ■この ”馬鹿レス” に回答するのはこれで 【 3回目 】 ♪・・・(・∀・)
   http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/265
   http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/311

●リーバー法に対する ≪ 国際法学者の見解 ≫ が ≪ 根拠 ≫ だと言ってるのがまだ分からないの〜?wwwww

  ■【ブルンチュリ (Bluntschli,Droit int. cod., p.6)】 ※K-Kとこからぶん取ってきたw
  http://kknanking.web.infoseek.co.jp/aandv/ilow04_03.htm
  @本訓令(=リーバー法)は、≪ 国際法関係の一般的原則を包括している ≫
  Aその規定は ≪ 人道の現代思想及び文明人の則るべき交戦方法と完全に合致している ≫
  B本訓令(=リーバー法)の勢力は、≪≪≪ 遥に米国の境域以外に及んでいる ≫≫≫
                          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ■つまりリーバー法は、単にアメリカの国内法というだけではなく、≪ 国際法関係の一般的原則を包括 ≫ した
  ≪ 文明人の則るべき交戦方法 ≫ と評価され、≪≪≪ 遥に米国の境域以外に及んでいる ≫≫≫ ものです♪

●しかもマルテンスまでもが ≪ 交戦の法規慣例を正確に解定した ≫ と評してます♪・・・(・∀・)
  「世界に率先して交戦の法規慣例を正確に解定したる名誉は、実に之を米国及び大統領リンカーンに捧げざるを得ず」

●故に ≪ 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの(=戦争犯
  罪者) ≫ は ≪ 無裁判で即決処分 ≫ される事が認められている事になり、下記肯定派 ”チン論” が完全に死
  んだ事が確定しまス♪wwwwwwww

     ↓    ↓    ↓    ↓
  533 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/16(火) 12:59:53 ID:k4u9xKmK
  肯定派は一貫して戦時犯罪者を処罰する場合には裁判が必須と言ってます(笑)
271日出づる処の名無し:2010/12/02(木) 00:33:09 ID:jATyotww
>>267
>あれは旧軍の弁明的立場で編纂されたものだ。
へえ、防衛庁がそういってるの?ソースをどうぞww

>権威がある書籍に書かれた事が正しいというのなら、有名な辞書、
>辞典に書かれている南京事件の記述は正しいという事になるんだがw
もちろん防衛庁などの国家的な軍事専門家がそうのように記述しているのなら認めるよww
で、そんな辞書辞典なんかあるの?www
272<:2010/12/02(木) 00:35:32 ID:65YTxy06
>>250-251
●原剛の自己解釈は ”捕虜であれ裁判により処置を決めるべき” というもの♪・・・(・∀・)

  http://www21.atwiki.jp/tohohopeacewalk/pages/200.html
  軍法会議・軍律会議とも本来少人数の違反者を対象にしたもので、””多数の捕虜集団”” や ””便衣兵の集団””
  を裁判しあるいは審判することは能力的に不可能であった。予想もしない大量の捕虜・便衣兵が発生してこれに対応
  できなかった点は斟酌すべき面もあるが、だからといってこれが合法であったとは言い難い。

  ■””多数の捕虜集団”” と ””便衣兵の集団”” にカテゴリー分けし、且つ、裁判をしなかった事を指して ”合法で
  あったとは言い難い” との ≪ 感想 ≫ を述べております♪・・・(・∀・)

  ■つまり、”(幕府山等の)捕虜は裁判にかける事が出来ない” は、≪≪ 原剛ですら言っていない ≫≫ 逝かれた
  ”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” の ”””””” 個人解釈 ”””””” でしかないのですwwwwwwwwwwwwwwww


●その原剛は ”国際法学者ではない” ので、彼の ”法解釈” は単なる自己解釈でしかなく ”学説” にはなりません♪
  その ”学説” でもない自己解釈を ”肯定派が引用” するパラドックスwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


●肯定派は30年以上も南京大虐殺に粘着してるクセに、未だに ”便衣兵殺害の違法性” すら立証出来てませ〜ん♪w
  プププププププププm9(^Д^)プギャーー
273<:2010/12/02(木) 00:37:12 ID:65YTxy06
>>250-251
●”哀れな団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” もついに ≪ 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかも
  さまざまの方法で敵対行為を行うもの = 戦争犯罪者 ≫ の ≪ 即決処分 ≫ を認めまスた♪・・・(・∀・)

  >532 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/16(火) 12:57:16 ID:k4u9xKmK
  >≪ 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの ≫
  >またはその分隊は、”””” 即決処分して構いませんよ。 ””””

  >129 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/19(金) 01:18:57 ID:CTbYaNWx
  >> ■【2回目】:≪ 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対
  >行為を行うもの ≫って ”戦争犯罪者” の事だよね♪・・・(・∀・)
  >戦争犯罪者だがそれが何か?


●【完全論破1回目】♪・・・(・∀・)
  ついに下記 ”自己解釈” が完全に死んだ事を認めまスたwwwwwwwwww ざまぁwwwwwwwwwwwwwwww

     ↓    ↓    ↓    ↓
  533 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/16(火) 12:59:53 ID:k4u9xKmK
  肯定派は一貫して戦時犯罪者を処罰する場合には裁判が必須と言ってます(笑)
274<:2010/12/02(木) 00:49:23 ID:65YTxy06
>>260、265
チン論オナニスト原剛の ”短文” すら理解できなかった中卒肯定派脳wwwwwww
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪

≪ 処置 ≫ に ”罪状云々” は関係ありませんが?♪馬鹿ですか?♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
275日出づる処の名無し:2010/12/02(木) 01:11:33 ID:B/ZrdWC5
>>266
>●≪ 処置 ≫ に ”罪状云々” は関係ありませんが?♪馬鹿♪・・・(・∀・)

残念(笑) 原剛は「捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で【処置】を決定すべきもの」
と書いているので、軍事裁判に依る処置に限られます。裁判にかける為には罪状が必要ですね。
文意というのは前後の文脈から読み取るもので、単語だけを切り取ってその単語の意味だけで解釈するもの
ではありません。小学生の国語からやり直して下さい(笑)
276日出づる処の名無し:2010/12/02(木) 01:26:33 ID:jATyotww
>>275
残念、周回遅れ(笑)
>>272読めてるか?原氏の論は法学門外漢の見解に過ぎない、ということなのだがww

軍事歴史家・原氏の見解
当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。
したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない。

ところが、当時の法曹である小川法務官の見解では
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得


軍事歴史家・原氏の見解
しかし、軍法会議・軍律会議とも本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集団を裁判
しあるいは審判することは能力的に不可能であった。予想もしない大量の捕虜・便衣兵が発生してこれに対応できなかった点
は斟酌すべき面もあるが、、だからといってこれが合法であったとは言い難い。

ところが、国際法学者の見解では
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』 「正論」平成13年3月号】
 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判
することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も
避ける必要があり、他所での執行が求められる。

したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
277日出づる処の名無し:2010/12/02(木) 09:00:52 ID:IUn3uEcE
>>275
同人誌作家である原剛を根拠にされても意味不明ですw
もっともK-K氏やゆう氏も同人誌作家みたいなものですし、大虐殺肯定論自体がマニアックな同人誌レベルなのですがwwwwwwww
278日出づる処の名無し:2010/12/02(木) 22:42:16 ID:7/XLh7oH
>>271
>へえ、防衛庁がそういってるの?ソースをどうぞww

弁明してる側がこれは弁明ですと言うわけないだろw そもそも防衛庁がそういっていると俺は書いてないがw
どう読んだらこの様に読み取れるの?w 日本語分かりますか?w

>もちろん防衛庁などの国家的な軍事専門家がそうのように記述しているのなら認めるよww

幕府山事件が収められた戦史叢書は国家的な軍事専門家が編纂したのですか?www
名前はなんという人ですか? さぞかし高名な人なんでしょうねー?www 名前と経歴プリーズw
俺の記憶だと国家の中枢には居なかったただの陸軍大佐だがw

結局は本に書いてある事を検証もせず鵜呑みにしているだけの思考停止状態という事ですねw
書いてある事が事実と何故言えるんですか? ただの権威主義者ですか?w
これは否定派が教科書・辞書の記述に対して言う台詞です。見事なブーメランですねwww

それに国家が認めた事が正しいのであれば、日本政府は極東軍事裁判所の裁判を受諾している
と言っているので南京事件は在ったで決まりですね。はい終了wwwww
279日出づる処の名無し:2010/12/02(木) 23:03:21 ID:B/ZrdWC5
>>276
>ところが、当時の法曹である小川法務官の見解では

住民を取り締まる為の行政権限である中支那方面軍軍律が、軍人である支那兵と何の関係があるんですか?
帝国臣民以外ノ人民ニ対シと書いてありますけど(笑)

>したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。

兵民分離が厳正に行われた末の話だな。つまり兵民分離査問以降ですね(笑)

ところで同じく国際法学者である色摩力夫氏はこう言ってますが(笑)

「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』2006年 P85-P86
 この点と関連して重要なのは、昨年の七月三一日に自由主義史観研究会の主催で開催された「20世紀最大の
ウソ『南京大虐殺』にとどめを刺す連続講座とシンポの集い」である。この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに
報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件
付きで適用されると明言した。それだけでなく色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然の
こと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持
つと主張したのである。

また法学博士でもある秦郁彦はこう書いてます。

『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
 いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。

たった一人の法学者の見解だけを鵜呑みにしてるんですか? 肯定派は他の法学者の見解も等しく参考にし、
総合的に判断してるんですが(笑) 佐藤和男だけが違う事を言ってる様ですね(笑)
280日出づる処の名無し:2010/12/02(木) 23:13:41 ID:RqnYIF84
>>279
>これが日本側の最大のウイークポイントなんです。
日本軍最悪の蛮行と言われるこの事件における最大のウイークポイントが「便衣兵を裁判に掛けなかった(と思われる)」事。
原爆落としたりホロコーストやったり堤防決壊させて自国民を殺害、焦土作戦で200万の自国民殺す
市民を集めてアカ狩り30万とか無法国家だらけの時代に、
大日本帝国が如何にまともな国家かを示すお話ですねw

ホント、あの時代は日本以外の国が狂っていたんだなぁ
281<:2010/12/03(金) 01:40:42 ID:Fo5AzEhE
>>278
●壊れたテープレコーダー化した ”アメリカの忠犬ポチ団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” がまたまた
  ”東京裁判判決” を自己解釈の根拠に引用してら♪バーーーーーーーーカ♪・・・(・∀・)

  ■>>278の馬鹿レスに回答するのはこれで 【 4回目 】 ♪・・・(・∀・)
  http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1285578771/378
  http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/220
  http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1287671821/269


●”アメリカの忠犬ポチ団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” は ”無裁判で処刑したから虐殺と呼ばれても仕
  方ない” との自己解釈(=感情論)を曝し続けております♪・・・(・∀・)

  >229:まとめ南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。・・・3万人以下とはいえ、これだけの人数を無
  >裁判で処刑すれば虐殺と呼ばれても仕方がありません。


●しかし、≪ 東京裁判 ≫ では厳格に適用した ≪ 軍律審判 ≫ ですら  ≪ 犯罪視 ≫ して
  その責任を追及してきまスた♪・・・(・∀・)

  ■『南京事件と戦時国際法 佐藤和男』
  http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
  大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の
  軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。


●つまり、≪ 東京裁判 ≫ を根拠にしてしまえば、”捕虜を裁判にかけて処刑” しても東京裁判により
  ≪ 犯罪視されその責任を追及される ≫ 事になり、結局 ”裁判をしてもしなくても虐殺と呼ばれる”
  事は確実で、下記の ”まとめ” はお粗末な自己解釈であることが確定しまスた♪m9(^Д^)プギャーー

  >229:まとめ南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。・・・3万人以下とはいえ、これだけの人数を無
  >裁判で処刑すれば虐殺と呼ばれても仕方がありません。
282<:2010/12/03(金) 01:42:26 ID:Fo5AzEhE
>>279
●壊れたテープレコーダー化した ”アメリカの忠犬ポチ団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” がまたまた ”チン論
  池沼オナニスト吉田裕” の ””勘違い伝聞証拠”” を引用してら♪バーーーーーーーーカ♪・・・(・∀・)

  ■>>278の馬鹿レスに回答するのはこれで 【 2回目 】 ♪・・・(・∀・)
  http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1287671821/276-277

  ★212 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/27(土) 11:13:41 ID:CbzxJEuT
  「南京事件 − 虐殺否定論の動向)」吉田裕 (※省略(笑))1999年6月5日講演より
  ・・・南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。・・・

  ■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P280』
  重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。つまり、
  「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。

  ■”便衣兵” は ”””合法的戦闘員””” だったのですか????♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
  ■”便衣兵” は日本軍と戦う事を放棄していたのではなかったのですか???♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
  ■”戦闘者(員)ではなかった便衣兵” が ”合法的戦闘員” となるのですかぁ〜〜〜???wwwwwww


●さ・す・が♪池沼チン論オナニスト吉田裕♪日本語が壊れすぎwwwwwwwwww
283<:2010/12/03(金) 01:43:38 ID:Fo5AzEhE
>>279
●秦郁彦は ”法学博士” との肩書きが付いてるが、法学が専門だったというわけではありませ〜ん♪・・・(・∀・)

  ■秦郁彦経歴
  東京大学法学部卒(専攻・日本近現代史)
  日本大学法学部教授(日本政治史) ※1997〜2002年


●そして秦郁彦の紹介経歴はあくまでも ”日本の歴史学者” です♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

  ■http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6%E9%83%81%E5%BD%A6
  秦 郁彦(はた いくひこ、1932年(昭和7年)12月12日 - )は、日本の歴史学者


●著書を見ても ”歴史見解” に関するものばかりで ”法見解” を主題とした著書はありません♪・・・(・∀・)
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6%E9%83%81%E5%BD%A6
284日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 07:22:22 ID:RdzM8NN7
>>278
>弁明してる側がこれは弁明ですと言うわけないだろw そもそも防衛庁がそういっていると俺は書いてないがw
>どう読んだらこの様に読み取れるの?w 日本語分かりますか?w
何だ、ただの妄想だったのかwwwwwwww

>幕府山事件が収められた戦史叢書は国家的な軍事専門家が編纂したのですか?www
防衛庁が国家的では無いのですかwwwwwwwww
国家的機関が認めた軍事専門家であることは全く間違いありませんがwwww

>名前はなんという人ですか? さぞかし高名な人なんでしょうねー?www 名前と経歴プリーズw
>俺の記憶だと国家の中枢には居なかったただの陸軍大佐だがw
お前の判断に何の意味があるww防衛庁が認めてるんだけどwwww

>結局は本に書いてある事を検証もせず鵜呑みにしているだけの思考停止状態という事ですねw
>書いてある事が事実と何故言えるんですか? ただの権威主義者ですか?w
14000名を三方から機関銃で皆殺しとか言うのを信じ込んでいるアホがこの発言ww

>これは否定派が教科書・辞書の記述に対して言う台詞です。見事なブーメランですねwww
国家的な軍事専門家が書いた教科書や辞書があるなら認めるといってるんだけどww
お前は本当に嘘つきだなwww

>それに国家が認めた事が正しいのであれば、日本政府は極東軍事裁判所の裁判を受諾している
>と言っているので南京事件は在ったで決まりですね。はい終了wwwww
内容はともかく受諾すると言っているだけで南京の研究は最近もやっているし教科書の記述も変化してるんだけどwwww
無知ですねwww
285日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 07:36:31 ID:RdzM8NN7
>>279
>住民を取り締まる為の行政権限である中支那方面軍軍律が、軍人である支那兵と何の関係があるんですか?
>帝国臣民以外ノ人民ニ対シと書いてありますけど(笑)
>>74>>90
4条件違反者は軍人でないものに分類されますがwwww

>ところで同じく国際法学者である色摩力夫氏はこう言ってますが(笑)
「南京事件論争と国際法」吉田裕 の伝聞なんだけどww
>軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士の場合でも、実際に【敵対行為】を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。
>>74>>90に沿った判断だろうが、(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為
敵対行為を行ったら戦時重罪の間違いでしょwwwさすが吉田www

>兵民分離が厳正に行われた末の話だな。つまり兵民分離査問以降ですね(笑)
ほう、原氏が言っている件は兵民分離査問以降以降の話だったのかwwそれで2万の処刑があったとww
さすが基地外、何の根拠もない妄想がいくらでも出てきますなwww

>また法学博士でもある秦郁彦(歴史学者(日本近代史)・法学博士)はこう書いてます。
馬鹿ww日本では大学院でたらそれだけで博士だww学者とは別www

>たった一人の法学者の見解だけを鵜呑みにしてるんですか?
吉田や泰は法学者ではありませんがww
286日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 07:45:22 ID:N/sih/WS
ま、パール判事も虐殺であると言ってますけどねw
南京軍事法廷、つまり軍事裁判でもハーグ条約違反と認定してますけどねw
287日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 08:55:29 ID:fIuATMuW
>>286
>ま、パール判事も虐殺であると言ってますけどねw
但し、その程度は「全員無罪」ww状況から、犯罪を構成しないと認められているんだけどww

>南京軍事法廷、つまり軍事裁判でもハーグ条約違反と認定してますけどねw
中国の軍事裁判ww
288日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 08:58:39 ID:fIuATMuW
>>279
>住民を取り締まる為の行政権限である中支那方面軍軍律が、軍人である支那兵と何の関係があるんですか?
中支那方面軍軍律で軍人を取り締まれないという根拠をどうぞww

>帝国臣民以外ノ【人民】ニ対シと書いてありますけど(笑)
日本語が不自由なバカですかww

1.じん‐みん【人民】
1 国家・社会を構成している人々。特に、国家の支配者に対して被支配者のこと。
289日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 09:01:33 ID:fIuATMuW
>>279
>兵民分離が厳正に行われた末の話だな。つまり兵民分離査問以降ですね(笑)

原氏:予想もしない大量の捕虜・便衣兵が発生してこれ(軍律審判)に対応できなかった点

佐藤氏:多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判
することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている

お前、【厳正】と【厳格】の意味を履き違えてたバカじゃないの?
しかも、「多人数が軍律審判の実施を不可能とし」と書いてあるのに「その摘出の精度が高くなければ厳正ではない」
と電波を飛ばした挙句、その計算の根拠も出せずに遁走しただろww

げん‐せい【厳正】
[名・形動]規準を厳格に守って公正に行うこと。
げんせい0 【厳正】
(名・形動) [文]ナリ 規準に厳格に従って、公正に取り扱う・こと(さま)。
史料に【そういうしるしがあった者は】と明記してあるんだがな
規準に従って選別していればそれは厳正な選別
規準自体に厳格さは求められていない、規準を守ることに厳格さが求められる
290日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 09:13:04 ID:fIuATMuW
Q.交戦法規違反者は軍律で裁かれますか?又は、軍法なのでしょうか?

A.交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます。
軍法で裁くことも可能ですが、それは例外で原則ではありません。
軍律裁判とは軍政下(戒厳令下)にあり多くの場合即決でした。日本軍がこのような制度を持っていなかった
とする悪質な勘違いを主張する人もいますが、明らかに理解不足です。

■【『戦時国際法講義』 信夫淳平氏】
 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々ある。
 その<<<<<最も多く>>>>>且制裁の重きは戦律罪(War crimeで或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪である。

【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
  外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
  も管轄することあるも(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)、それは ≪例外で原則ではない≫
291日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 10:05:25 ID:CmnG6j7y
パール判事が虐殺認定しているのかあw
中国の裁判だと法的に何か問題あるのかいw
ちょっと証明してごらんよ
292日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 11:21:18 ID:vyK0IZ0e
>>291
>中国の裁判だと法的に何か問題あるのかいw
「法の一般原則」の一つである「エストッペルの法則」に従えば、戦時国際法等を完全無視した中国は
戦時国際法等を用いて日本を裁くことは不可能ですねw
293日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 13:00:15 ID:CmnG6j7y
なぜ民法の原則が適用されるのですかw
日本では民法に、エストッペルの原則が明記されていますが
なぜそれが日本の民法以外にも適用されるのですかwww
馬鹿なんですかw
294日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 13:02:36 ID:gndny7bZ
>>285
>4条件違反者は軍人でないものに分類されますがwwww

そんな事言ってるのはお前ぐらいだ。自己解釈はどうでもいいから4条件違反者は軍人でないものに分類される
という学説プリーズ(笑)

>「南京事件論争と国際法」吉田裕 の伝聞なんだけどww

色摩氏は訂正を求めていないので実際にそう言った事になりますが(笑)

>>74>>90に沿った判断だろうが、(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為

色摩氏の発言に軍人以外の者とはどこにもありませんが(笑)

>ほう、原氏が言っている件は兵民分離査問以降以降の話だったのかwwそれで2万の処刑があったとww

原が言ってるのではなく、佐藤が引用してるだけだが。日本語読めますか(笑)

>馬鹿ww日本では大学院でたらそれだけで博士だww学者とは別www

院卒は修士だ馬鹿(笑) お前が中卒なのはよく判った。一般的に学問の研究や教授を専門とする人であれば
学者と言える。秦は法学部の教授だったから当然学者です(笑)
それに法科大学院が出来たのはいつからだよ。秦は法科大学院を卒業したんですかー(笑)

>吉田や泰は法学者ではありませんがww

色摩と秦を法学者と言ってます。吉田は引用先として名前を出しているだけですが日本語読めますか?(笑)
295日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 13:12:39 ID:gndny7bZ
>>288
>中支那方面軍軍律で軍人を取り締まれないという根拠をどうぞww

第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
      【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
      法規及慣例に干する条約の規定を準用す】

『戦時国際法提要』信夫淳平 照林堂書店 1943年
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。

>1.じん‐みん【人民】
>1 国家・社会を構成している人々。特に、国家の支配者に対して被支配者のこと。

戦時国際法における人民とは、当然ハーグ陸戦条約の定義に準拠します。ハーグ陸戦条約の前文に次の
記述がある。the inhabitants and the belligerents この部分は「人民及び交戦者」と訳されています。
つまり人民と交戦者は別という事(笑)

>>289
>お前、【厳正】と【厳格】の意味を履き違えてたバカじゃないの?

兵民分離査問より前の摘出行為が厳正であったと証明できなかった馬鹿ですか(笑)
日本兵の恣意的な規準で選別してもそれは厳正とは言えないと論破されてましたよね(笑)
そもそも日本兵の判断だけでは公正とは言えません。

>>290
>A.交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます。

無知乙(笑)
『戦時国際法提要』信夫淳平 照林堂書店 1943年
軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に適用すべきものは
専ら陸海軍刑法とし、軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる
住民に適用すべきものとなつてある。
296日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 13:17:19 ID:fIuATMuW
>>294
>そんな事言ってるのはお前ぐらいだ。自己解釈はどうでもいいから4条件違反者は軍人でないものに分類される
>という学説プリーズ(笑)
>>74>>90

そもそも「人民」には軍人も含まれるから小川法務官の見解は有効だなww

>色摩氏の発言に軍人以外の者とはどこにもありませんが(笑)
バカw敵対行為で犯罪になるのは軍人で無いものだww

>原が言ってるのではなく、佐藤が引用してるだけだが。日本語読めますか(笑)
2万は佐藤氏の言葉では無いのだがww

>院卒は修士だ馬鹿(笑) 
これは、【大学院博士後期課程(博士課程)修了者は博士】に訂正する。
しかし、「院卒は修士」もマチガイだろww
大学院には、博士前期課程、博士後期課程、一貫制博士課程、後期3年博士課程、4年制博士課程、
修士課程、専門職学位課程などと通称される多数の課程がある。

>色摩と秦を法学者と言ってます。吉田は引用先として名前を出しているだけですが日本語読めますか?(笑)
色摩説は吉田の伝聞だろうがww
秦は歴史学者(日本近代史)・法学博士ではありませんがww
297日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 13:21:11 ID:vyK0IZ0e
>>293
「法に書いていなければ守る義務はない」という考えなんですね
それなら、「俘虜じゃなくて捕虜を処刑処刑するにあたって裁判をしなくてはいけない」
という明文法は存在しませんでしたから、処刑は合法と言うことになります

それならそれで一向に構いませんがw
298日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 13:24:08 ID:fIuATMuW
>>295
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
準用=必要な変更を加えて適用 をす】
軍律適用の対象者ですがww

>軍律は軍司令官が【軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する】住民取締の命令である。
同じ人がこういっているのだがww
■【『戦時国際法講義』 信夫淳平氏】
 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々ある。
 その<<<<<最も多く>>>>>且制裁の重きは戦律罪(War crimeで或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪である。

>戦時国際法における人民とは、当然ハーグ陸戦条約の定義に準拠します。
軍律がハーグ陸戦条約に準拠しなければならない決まりはありませんがww

>兵民分離査問より前の摘出行為が厳正であったと証明できなかった馬鹿ですか(笑)
それはお前が厳正の意味を理解していないだけww

>専ら陸海軍刑法とし、軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる
>住民に適用すべきものとなつてある。
原則・例外=決まりの問題
主・副 量や程度の問題
なんで量の問題が決まりに優先するんだバカwww
299日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 13:24:56 ID:vyK0IZ0e
ありゃりゃ「処刑処刑」って変な日本語になってしまいましたね、お詫びします
300日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 13:31:45 ID:fIuATMuW
>>296訂正
秦は歴史学者(日本近代史)・法学博士であって、法学者ではありませんがww
もし法学者なら歴史学者(日本近代史)・法学者と書くべきだろww

>>209『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97


>>294
>色摩氏は訂正を求めていないので実際にそう言った事になりますが(笑)
訂正を求めていなければ実際に言ったことになるのかww

【司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士の場合でも、
実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。】
これは明らかに吉田の言い換えた言葉だろうがww
それに、今回は「対敵有害行為を構成する」場合の話だから無関係だがなww
301日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 13:34:38 ID:fIuATMuW
>>295
>戦時国際法における人民とは、当然ハーグ陸戦条約の定義に準拠します。
軍律という日本軍の内規では、【人民】は当然日本語の定義そのままですがwww
302日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 13:44:35 ID:fIuATMuW
>>295
・軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが
以前は占領国や自国の軍人にも軍律が適用されていた例があった

・今日では自国の軍人に適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし
その中で、自国軍人だけは軍刑法で裁かれるようになった
つまり、敵国軍人に対する扱いはなんら変わっておりませんがwwww

あと、「主として」が全てではないことは日本語が理解できるならわかるなwww

『戦時国際法提要』信夫淳平 照林堂書店 1943年
軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に適用すべきものは
専ら陸海軍刑法とし、軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる
住民に適用すべきものとなつてある。
303日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 14:19:27 ID:fIuATMuW
>>295
>兵民分離査問より前の摘出行為が厳正であったと証明できなかった馬鹿ですか(笑)
>日本兵の恣意的な規準で選別してもそれは厳正とは言えないと論破されてましたよね(笑)
>そもそも日本兵の判断だけでは公正とは言えません。
で、これが兵民分離査問以降の話なんですかww
「厳正」の意味は、>>289の通りですがww

軍事歴史家・原氏の見解
当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。
したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない。
しかし、軍法会議・軍律会議とも本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集団を裁判
しあるいは審判することは能力的に不可能であった。予想もしない大量の捕虜・便衣兵が発生してこれに対応できなかった点
は斟酌すべき面もあるが、だからといってこれが合法であったとは言い難い。

http://www.ac.auone-net.jp/~oknehira/NicchyuSensouSairon.html
いわゆる「南京事件」の不法殺害
本論文の分析は、紙面の量からしても東中野修道氏の研究に及ばないが、それでも30万人などという虐殺はあり得ず、
最大でも2万人だろう、その内のほぼ全てが中国軍捕虜・敗残兵・便衣兵であろう、としている。
304日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 17:08:34 ID:a2V/5/9h
>>303
原氏だろうが なんだろうが 何度やっても



     >>12 で結論済み。



理解しろw
305日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 17:28:37 ID:tEbfZ0HJ
>>304
アンカー、間違ってないか?
306日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 18:20:44 ID:fIuATMuW
>>295
バカの脳内では敵国軍人には軍律を適用できないことになっているようだがww
ちょっと調べただけでも誰もそんな事を言う学者がいないww

『戦時国際法論』 P257 立作太郎
(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為 
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為
戦時犯罪又はその他戦時に起こるべき犯罪に関する軍律を定むるを得べきである。

『戦時国際法提要』信夫淳平 照林堂書店 1943年
軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、
(敵国軍人は変更無し)
軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に【主として】【敵国人】及び【第三国人たる住民】に適用すべきものとなつてある。

「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者
安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は
現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

原剛
しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で【処置】を決定すべきもので

吉田 裕
実際にいたのは戦意を失って軍服を捨て、武器を捨て、難民の中に紛れこんでいた中国兵がいただけです。
それは厳密な意味で便衣兵ではありません、それを殺してしまった。仮に便衣兵がいたとしても、
さっきから繰り返しいっているように軍律会議にかけなければ処刑できないんですから、
307日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 18:22:39 ID:fIuATMuW
訂正(敵国軍人は変更無し)→敵国軍人は関係なし
308日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 18:38:11 ID:fIuATMuW
>>295
>戦時国際法における人民とは、当然ハーグ陸戦条約の定義に準拠します。ハーグ陸戦条約の前文に次の
>記述がある。the inhabitants and the belligerents この部分は「人民及び交戦者」と訳されています。
>つまり人民と交戦者は別という事(笑)
お前バカだろww
普通、日本語訳には不正確さがあるから原文を参照するものなのに、原文を無視して日本語訳を持ってくるとはww

inhabitant
[名]ある場所に住む人,居住者,住人;定住者;特定の場所に生息している動物.
309日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 19:00:50 ID:vyK0IZ0e
>>306
つまり日本軍が行った処刑自体には何ら違法性はなく、裁判をやらなかったことだけが問題だったんだね
つまり裁判という手続きを省いたと言う形式的な不法行為があったとw
310日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 19:29:04 ID:N/sih/WS
>>297
質問に答えてくださいwwww
なぜ民法の原則が国際法に適用されるのですか?wwww

あなたが言ったのですよwww
さっさと民法の原則が国際法に適用される理由を述べてくださいwwww
また、中国の軍事裁判だと法的に何が問題なのか理由を述べてくださいwwww
法的に何の問題もない軍事裁判ですよwwww
さっさと説明しろよバカ否定派wwww
311日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 19:42:06 ID:vyK0IZ0e
>>310
あのさ、民法に採用されているからと言って、日本の民法が独自に編み出した物じゃないんですよ
頭に何か沸いてるんですか?
312日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 20:23:13 ID:N/sih/WS
>>311
独自に編み出したかどうかなんて関係ないですが何かw

質問に答えなさいよw

さっさと民法の原則が国際法に適用される理由を述べてくださいwwww
また、中国の軍事裁判だと法的に何が問題なのか理由を述べてくださいwwww
法的に何の問題もない軍事裁判ですよwwww
さっさと説明しろよバカ否定派wwww
313日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 20:28:55 ID:vyK0IZ0e
>>312
民法の原則じゃなくて「法の一般原則」だよ、つまり近代法の根底に流れる思想みたいな物です
南京軍事法廷がそれを無視していたとすれば、近代以前の魔女裁判のような法廷であったと言っているような物ですねw
314日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 20:58:36 ID:N/sih/WS
>>313
いいえ違います
民法の基本原則に明記されているだけです
一般原則ではありません
残念でしたwwwww

そもそも法学者でもないあなたの解釈なんてどうでもいいのですがwwwwww
南京軍事法廷が法的に問題があるといっている学者を出しなさいよwwwww
315日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 22:01:39 ID:RdzM8NN7
homepage2.nifty.com/basso_continuo/lecture/international_law/resume02.pdf
3P
法の一般原則の具体例にエストッペルと書いてありますねww
316日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 22:28:55 ID:N/sih/WS
>>315
一般原則が「すべてにおいて適用される」と解釈して反論していたが
どうやら君の一般原則とはそういうものではなかったようだwwww

というわけで今回は君の一般原則とやらに合わせてこちらも反論してあげようwww

国際法におけるエストッペルの適用基準としては
「適用法規の不存在ないし不明瞭」の場合となりますwwwww
南京軍事法廷では明確に「ハーグ条約違反」と「存在」している法規に対して断罪していますwwwww
よってやはりエストッペル関係ありませんwwwww
残念でしたwwwwwwwwwwwwwwwww
317日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 22:47:52 ID:RdzM8NN7
>>316
バカww
>>292に戻って永遠に一人でループしてろwwwwwwwwwwwwwwwwwww
318日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 23:13:26 ID:N/sih/WS
>>317
バカwwww
永久にループしているようにみせかけるしかできない否定派が何をほざくwwww

そもそもエストッペルの原則がなぜ民法の原則に明記されているかというと
取引のようなものでの信義原則として適当だからだろうがwwww
例えば、店が一度、「1万円です」と宣言し、実際に売買が成立した後で、
「ごめん、実はあれ2万円が正しかったらしい、なかった事にするか2万円払って」
などと言ってはいけない、という場合に適用される

これは取引の性格上許されないことであり
エストッペルの原則は正にその為の原則だ

取引でも何でもない、処刑や強盗のような事例には、どっちみち適用されるわけねーだろバーカwwww
処刑や強盗は契約事項なんですかあ?w取引なんですかあ?wwww
319日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 23:18:44 ID:RdzM8NN7
バカww
それは民法の話だww
>>292に戻って永遠に一人でループしてろwwwwwwwwwwwwwwwwwww

禁反言の法則(エストッペルの原則)
自己の行為に矛盾した態度をとることは許されない。
320日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 23:18:48 ID:N/sih/WS
否定派による「エストッペルの原則」のバカ解釈wwww

バカ否定派「相手が法を無視しているのだから、こっちも法を無視してよい!(キリッ」



正解は

「両方とも処罰対象」

当たり前ですよねwwww

「あいつが法を無視して殺人事件を犯した!だから俺もあいつを殺した!」
「はいはい、君逮捕ね。君が殺した彼は死んじゃったから書類送検ね。」

当たり前ですよねwwwww
321日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 23:21:42 ID:RdzM8NN7
>>320
>バカ否定派「相手が法を無視しているのだから、こっちも法を無視してよい!(キリッ」
バカwwwww

>「両方とも処罰対象」
だったら中国の裁判は問題だろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

292 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/12/03(金) 11:21:18 ID:vyK0IZ0e
>>291
>中国の裁判だと法的に何か問題あるのかいw
「法の一般原則」の一つである「エストッペルの法則」に従えば、戦時国際法等を完全無視した中国は
戦時国際法等を用いて日本を裁くことは不可能ですねw
322日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 23:25:39 ID:N/sih/WS
>>321
> >「両方とも処罰対象」
> だったら中国の裁判は問題だろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

何が問題なのですかwwwwww
エストッペルの原則はハーグ条約にも明記されてませんがwwwwww
君の持ってきた根拠だと、不明瞭な場合にだけ適用されますがwwwww
しかも商取引や契約事項の原則で、処刑や強盗のような事例では適用されませんがwwwwwwwwwwwwwwwwww

処刑や強盗のような事例で、エストッペルの原則が適用されるというなら事例出せよ
323日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 23:33:56 ID:RdzM8NN7
>>322過去ログより
759 名前: ◆MvRbZL6NeQ [sage] 投稿日:2009/04/17(金) 23:01:28 ID:ghYYjQ4a
>>750
恥をさらすのもいい加減にしたらどうですか!
あなたこそ,私が書いた文章を理解していませんよ.
中華民国は 「Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18
October 1907 」については批准していません というか出来ません.
多分あなた以外のひとはわかっていると思いますよ.
先ず,国際条約への批准の手続きを理解した上で発言してください.
-- 引用 --
Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex:
Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18
October 1907
States Parties | Date of Signature
China      |(署名なし)
Japan      | 18.10.1907
--

Signature(署名)していない国はratification(批准)できませんよ.

760 名前: ◆MvRbZL6NeQ [sage] 投稿日:2009/04/17(金) 23:44:31 ID:ghYYjQ4a
>>750
補足
-- 引用 --
Ratification : a treaty is generally open for signature for a certain time
following the conference which has adopted it.
--
責任の一端は,あなたが引っ張ってきたソース元の川島真氏(歴研の人)にもあるが
この件に関しては疑いなく私が正しく,あなたが間違っている.

さすがに,K-K氏は知っていらっしゃるようで断定にせず(確信犯)曖昧にしている.
324解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/12/03(金) 23:35:32 ID:pADbMZBt
つーか、南京大虐殺って単なる法の解釈の問題なのか?w
それならそうと教科書などにはちゃんとしたことを書いてもらわないとなぁw

結局、民間人虐殺の証拠ってあるの?w
まずそこからじゃないのかねぇw
なんつーか、南京大虐殺の問題点が

民間人無差別虐殺 → 民間人誤認虐殺 → 便衣兵は民間人だ! → 抵抗していない兵士を攻撃できないんだ!

             → 兵士の無裁判処刑は違法だ! → etc…

と、どんどんすり替えられているようなw
教科書などには女性子供を含む民間人虐殺てな感じだし、国際的に問題になっているのはその点だからなぁw
あと、人数かw

誰にも断言できない法の解釈に持ち込んで問題をgdgdにしているようにしか見えないねぇ、肯定派はw
ぷw
325日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 23:35:47 ID:RdzM8NN7
>>322
お前の脳内ではハーグ条約に署名も批准もしていない中国がハーグ条約に基づいて他国を裁けるのかwwww
326日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 23:40:41 ID:RdzM8NN7
>>322
>しかも商取引や契約事項の原則で、処刑や強盗のような事例では適用されませんがwwwwwwwwwwwwwwwwww
相互条約の話なんだから、双方の約束という意味では契約と同等だろうがwww
327日出づる処の名無し:2010/12/03(金) 23:58:17 ID:RdzM8NN7
>>322
さて、ハーグ条約の批准書を取り交わしてもいないのに、且つ中国側はハーグ条約に批准せず実際に破っていたのに、
日本に対して
>>316
【南京軍事法廷では明確に「ハーグ条約違反」と「存在」している法規に対して断罪していますwwwww】
などとする行為は間違いなくエストッペルの原則に反しますねwwwww

ひ‐じゅん【批准】
[名](スル)《「批」は表奏の末尾に天子が可否の決裁を書き示す意。「准」は許す意》全権委員が署名した条約に対する、当事国における最終的な確認・同意の手続き。日本では内閣が行うが、国会の承認を必要とする ...
ひじゅん‐しょ【批准書】
条約に対する国家の確認・同意を示す文書。この文書の交換または寄託によって条約の効力が生じる。
328日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 00:19:15 ID:R1N/30kD
>>325
中華民国は批准まではしていないがそれがどうかしたのか?www
随分前にも言ったが、「日本は特別法で受諾している」のだよwwwww

条約や決め事は結局両国間の取り決めによって決まる
ハーグ条約に違反していると中国の軍事裁判が判定する事に
何の法的な不当性はありませんがwwwww

国際条約をどう運用するかは、結局のところ国内法によって規定されるとお前等バカ否定派も何度も言っているが

 ま さ か 特別法は国内法ではないとでも?wwwwwww

さあ答えてもらおうかwww
329日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 00:39:50 ID:1GqVVSO0
>>328
>随分前にも言ったが、「日本は特別法で受諾している」のだよwwwww
はいはい、いくら調べても「日本は特別法で受諾している」などという確たる説は出てきませんねww

>条約や決め事は結局両国間の取り決めによって決まる
>ハーグ条約に違反していると中国の軍事裁判が判定する事に
>何の法的な不当性はありませんがwwwww
ポツダム宣言には「戦時犯罪者を処罰する」としか書かれていませんがww
戦時犯罪を規定する法が無かったのに無理やり適用外のハーグ陸戦法規を適用したのなら問題ですねww

> ま さ か 特別法は国内法ではないとでも?wwwwwww
日本が特別法で受諾したというソースを提示せよ。
330日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 00:44:13 ID:R1N/30kD
はっきり言って、ポツダム宣言がスペシャルカードである以上は
厳密な法解釈をしようとすればする程、完璧にスペシャルカードが優先されてしまうので無駄www
法ってのは時には残酷なのだよwww

>>329
ポツダム宣言のことだバーカw
331日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 00:46:49 ID:CloQ+p+D
>>325
加入も批准も実質的には同じだがw 否定派はそんな事も知らねーの?w
332日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 00:49:06 ID:1GqVVSO0
>>330
>ポツダム宣言のことだバーカw
だから、いくら調べてもそんな確たるソースは出てこないっていってるんだwwww

>加入も批准も実質的には同じだがw 否定派はそんな事も知らねーの?w
バカww加入と同等なのは署名だwwww
批准し、批准書を交わすことは別次元だwwwwwwwwwwwwwwwwww
333日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 00:49:49 ID:R1N/30kD
そういやハーグって批准じゃないと締結が認められない条約だったっけ?
加入だけでも締結しているものと認識できる?
334日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 00:56:35 ID:R1N/30kD
>>332
法治国家において一般法を差し置けるのは特別法だけ
占領軍の統治や裁判をうけ入れるのは一般法に反する
ポツダム宣言が一般法を上回っているからこそ法治国家において出来る芸当
つまりポツダム宣言は特別法に相当するということ
これが全てに優先される
残念ながらね
335日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 00:59:31 ID:1GqVVSO0
>>334
>つまりポツダム宣言は特別法に相当するということ
それについてのちゃんとしたソースが存在しないことが全てだww
せいぜい、誰が言っているかわからないがネット上でそういう意見が出てくる、程度のものww
336日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:03:33 ID:R1N/30kD
>>335
あ、そう
まあポツダム宣言を受け入れ、その結果サンフランシスコ講和条約に
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾」
としたものに調印しているので、どうしようもなく確定してしまっていますが
これより一般法が勝るというならその根拠をどうぞw
337日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:12:52 ID:8YO3Kq3n
>>330
1937年当時にはポツダム宣言は成立しておりませんが何か?
338日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:12:56 ID:n/6vMfPv
>>328
>ハーグ条約に違反していると中国の軍事裁判が判定する事に
>何の法的な不当性はありませんがwwwww

つ>325
>お前の脳内ではハーグ条約に署名も批准もしていない中国がハーグ条約に基づいて他国を裁けるのかwwww

条約とは締結して初めて効力を発揮する。
調印していない条約は効力を持たない。
ポツダム宣言も日本が調印したから法的根拠を持つ。
つまりお前は「中国は調印していないハーグ条約を根拠に裁判を行った」と主張しているんだがw
そして特別法とは範囲の無制限の適用を意味しない。
「特別法なら締結していない条約で他国を裁ける」という根拠は何だ?
339日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:17:30 ID:R1N/30kD
>>338

> 「特別法なら締結していない条約で他国を裁ける」という根拠は何だ?

はい残念でしたwww
事実として受諾していますwwww
お前の俺様解釈なんぞ何の意味もありませんwwwwww
実際は裁いていますがお前はそれが理解できませんか?wwwwww
340日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:18:09 ID:1GqVVSO0
>>336
では、中国がサンフランシスコ講和条約に批准していたという根拠を出してくださいwww
アメリカとイギリスの対立で、サンフランシスコ講和条約に参加できなかったはずですがwww

第11条文中の「連合国」について、第25条の連合国定義は「本条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に
第23条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。 
ただし、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。」としている。
 従って、日本が受諾した戦犯裁判・判決は、極東国際軍事裁判所(所謂東京裁判・A級法廷)並びに日本国内の横浜B級法廷、
及び国外の米・英・蘭・仏・比の連合国B級法廷のものであって、講和条約を批准していないソ連・チナ国府・チナ中共における
B級戦犯法廷分は含まれない。
341日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:20:00 ID:CloQ+p+D
>>332
>バカww加入と同等なのは署名だwwww
>批准し、批准書を交わすことは別次元だwwwwwwwwwwwwwwwwww

同じだ馬鹿w 締結の手続きが違うだけで国家が条約に拘束されるという意味では全く同じw
加入と同等なのが署名とか言っちゃてどんだけ馬鹿なんですかw
342日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:21:28 ID:1GqVVSO0
>>341
>同じだ馬鹿w 締結の手続きが違うだけで国家が条約に拘束されるという意味では全く同じw
>加入と同等なのが署名とか言っちゃてどんだけ馬鹿なんですかw
馬鹿はお前だww
実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態が同じわけ無いだろwww
343日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:23:12 ID:8YO3Kq3n
>>339
あのさ、1945年のポツダムが正当性の根拠となる南京軍事法廷が
何故1937年の南京事件の不法性を担保する事になるのか説明しろよ
お前時系列って物を理解していないだろw
344日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:24:14 ID:R1N/30kD
>>340
はあ、そうですか
では、サンフランシスコ講和条約を原則として締結した「日本国と中華民国との間の平和条約」は一体なんですかねwwwww
残念でしたwwwwwwwww
345日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:25:14 ID:1GqVVSO0
>>344
>では、サンフランシスコ講和条約を原則として締結した「日本国と中華民国との間の平和条約」は一体なんですかねwwwww
>残念でしたwwwwwwwww
明らかに別の条約で、現時点ですでに破棄されていますがwwwww
346日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:25:24 ID:R1N/30kD
>>343
時系列あってますが何か?
お前は「これから未来に起こる犯罪を裁いていいよ」なんて条約を結ぶと思うのかwwww
バカじゃねーのwwwww
347日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:27:59 ID:R1N/30kD
>>345
そうですね
刑の執行まで全部完了していますから、役目は終わったんでしょう
残念でしたwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
348日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:28:23 ID:8YO3Kq3n
>>346
バカは時系列も理解できないんですね、判りましたw
349日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:31:13 ID:1GqVVSO0
>>347
>そうですね
>刑の執行まで全部完了していますから、役目は終わったんでしょう
>残念でしたwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
プww
それ、何の反論?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
350日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:34:33 ID:R1N/30kD
>>348
バカは実際に受諾されているものを
「俺様の解釈がただしいんだ!現実が違うんだ!」
と妄想垂れ流すだけなんですねwwww
判りましたwwwwww

>>349
はいはい
南京軍事法廷を受諾していないのに刑を執行出来たというなら
何によって日本は法廷に送り出したのですかwwwwwww
答えろよ
351日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:35:32 ID:n/6vMfPv
>>339
>実際は裁いていますがお前はそれが理解できませんか?wwwwww

その裁判の法的根拠が証明されていませんが?
南京軍事法廷の法的根拠をハーグ条約に求めるなら、中国がハーグ条約に調印していた事実が必要ですが。
それを証明できなければ『中国は法的根拠の存在しない条約によって他国を裁いた』事になりますが?
352日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:36:26 ID:1GqVVSO0
>>350
>何によって日本は法廷に送り出したのですかwwwwwww
日本が法廷に送り出したという根拠をどうぞww
日本が南京軍事法廷に送り出したくない、といったらそれが通ったのだろうかwwwwwwwwwww
キチガイの脳内妄想なんて、所詮こんなもんwwwwwwwwwwwwwww
353日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:41:07 ID:8YO3Kq3n
肯定派って、こういう頭のおかしい人がやっているんだな
354日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:43:30 ID:AKYRnXfo
つまり肯定派の主張は「法的根拠は存在しないが裁判を受諾したんだから認めろ」と?
サンフランシスコ条約に参加できなかった支那の犬の分際で身の程をわきまえろw
355日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:47:44 ID:1GqVVSO0
雉も鳴かずば撃たれまいにwww

日本がサンフランシスコ条約11条で受諾した「連合国」に中国ロシアが含まれないことが周知の事実となってしまいましたwwwww
馬鹿の考え休むに似たりというが、休んでいた方がまだましだったろうwwwww

人間性下劣な軍令君のいつもの行動パターンからして、皆が寝た時間に無意味なレスと勝利宣言をしていることだろうwww
朝が楽しみだなwwwww
356日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:48:24 ID:8YO3Kq3n
>>354
奴を肯定派の代表と見なしたら、こちら側から見ても肯定派が気の毒に思えてくる
357日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:48:57 ID:R1N/30kD
>>351
いいえ、南京軍事法廷の法的根拠はポツダム宣言です
ハーグ条約は南京軍事法廷の根拠ではありません
刑を執行する根拠ですwwww履き違えないで下さいwwwwww


国家が条約に拘束されることへの同意を表明する方法には加入も含まれるようだな
wikiの条約の項にそう書いてある、なるほど
しかも、ハーグを締結していないとしても、慣習に従い裁く事もできる
ハーグ条約が慣習法を纏めたものであれば、正式な締結ではなくとも
慣習としての観点からこれを裁く事が可能だ

ま、なんにせよ、ポツダム宣言というスペシャルカードの前では
法的問題なんてふっとびますけどねwwwwwwwwwww


>>352
通るわけねえだろwwwwww
拒否する法的根拠があるのかよwwwwwwwwwwww
358日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 01:51:49 ID:R1N/30kD
否定派が「俺様たちの解釈が正しい」の大合唱wwwwwwwwwwwwwww


しかし実際は受諾し、刑も執行しています


「南京大虐殺はなかった」と主張しながら
日本の裁判でさえ1勝5敗と大惨敗した否定派らしい俺様解釈と現実との乖離wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

哀れwwwwwwwwwwwww
寄り添って「俺様正しい俺様正しい」と現実逃避するしかできないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


糞哀れな否定派wwwwwwwwwwwwww
さっさと死ねwwwwwwwwwwww
359日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:03:29 ID:8YO3Kq3n
>>358
あのさ、南京軍事法廷の正当性をポツダム宣言に求めちゃったら
南京軍事法廷の結果が1937年の南京事件の不当性の根拠にはならなくなるんだよ

もう狂っているあなたに何言っても無駄だと思いますが
360日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:10:27 ID:n/6vMfPv
>>357
>いいえ、南京軍事法廷の法的根拠はポツダム宣言です
>ハーグ条約は南京軍事法廷の根拠ではありません
>刑を執行する根拠ですwwww履き違えないで下さいwwwwww

だから、『南京軍事法廷の法的根拠はポツダム宣言である』という事と『中国が締結していないハーグ条約で他国を裁く事』が何の関係があるのかと。
お前の主張では、南京軍事法廷を開催する法的根拠が存在しても、ハーグ条約違反を理由に刑を執行する法的根拠は存在しない。
361日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:12:26 ID:R1N/30kD
>>359
なりますが何か?
受諾してますが何か?
否定派はの俺様解釈は、所詮裁判で1勝5敗する程根拠薄弱ですが何か?
日中歴史共同研究の座長も、あったことは素直に認めるべきと仰ってますが何か?
否定派は早く死んだほうがいいと思いますが何か?wwwwwwwwwwww
362日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:14:23 ID:R1N/30kD
>>360
俺もさっき知ったんだけど、加入も締結に入るらしいよwww
法的拘束を受けるってさwwwwwwwwwwwwww

あと、ハーグが慣習法を纏めたものであるならば
別に締結していなかったとしても、慣習的観点から根拠とはできますなあwwww

はい残念でしたwwwwwwwwwwww
363日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:16:57 ID:4lNo0FKY
>>357
>しかも、ハーグを締結していないとしても、慣習に従い裁く事もできる
じゃあ日本軍もハーグ条約ではなく慣習に従って裁いても問題ないなw
364日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:19:33 ID:8YO3Kq3n
>>361
なると自信満々だが、その根拠一切書けないのねw
365日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:20:20 ID:R1N/30kD
>>363
慣習ってのは慣習法だぞw
あと受諾しちゃってますから
366日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:23:25 ID:1GqVVSO0
>>362
残念ながら、南京軍事法廷では【明確に】「ハーグ条約違反」と「存在」している法規に対して断罪しているようですwwww
慣習法ではありませんwwwwwwwww
まさか、曖昧なことを明確なんていって無いよなwwwww

それとも、中国が守っていなかったことを中国が「慣習として成立している」と判断したという主張かwwww

>>316
【南京軍事法廷では明確に「ハーグ条約違反」と「存在」している法規に対して断罪していますwwwww】
367日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:24:34 ID:1GqVVSO0
>>365
>あと受諾しちゃってますから
>>355
368日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:24:35 ID:R1N/30kD
>>364
南京軍事法廷の正当性はポツダム宣言だと言ってんだろドアホwww
何度言ったら理解するんだ低脳wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ハーグは加入も締結に含まれ、拘束されると言ってんだろチンカス野郎wwww
お前らは「ちがうもん!根拠じゃないもん!」と、現実逃避してるだけだろwwww
そんなんだから、1勝5敗と惨敗するんだよwwwwwwwwww
369日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:25:42 ID:1GqVVSO0
>>368
全て全く根拠の提示なし。
指摘されると逆ギレwww
370日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:27:11 ID:R1N/30kD
>>366
慣習法でも別に構いませんがwwww
ハーグが慣習法を纏めたものであるなら、それで問題ありませんが何かwwwww
ま、どっちにしろ、加入しているのは締結してることになるそうだしいいけどねwwwwwww

>>367
はいはい
現実は厳しいですねw
否定派の俺様解釈は現実と乖離してばかりですねwww
なんでだろうねwww
否定派がバカなんだろうねwwwww
371日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:28:07 ID:zAp8wT0T
>>362
条約 - Wikipedia
二国間条約
二国間条約の場合、政府代表が署名を行った時点で効力を発する行政協定(行政取極)(Executive Agreement / Administrative Arrangement)
あるいは簡易協定と、議会による批准等の承認を受けて初めて発効の手順(批准書の寄託等)を踏むことのできる通常協定(Conventional Agreement)がある。
いずれの場合においても、二国間の協定である場合は、協定に「加入」するという手続を踏むことはない。

多数国間条約の発効
多数国間で結ばれる条約の場合、条約が発効する要件として、批准書・加入書等を寄託した国が一定数に達する等の所定の条件を満たしたときに初めて締約国に対して効力を生ずるのが通例である。
条約発効の要件は条約の規定中に記載されているのが常である。
条約の発効要件によっては、各国の批准・加入等の進行状況や政治をとりまく状況の変化により条約の署名から発効までに数年から十数年を要するものや、未発効のままで終わるものもある。

発効しない条約によってどのような法的拘束を受けるのですか?
372日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:28:41 ID:R1N/30kD
>>369
根拠も出してるし、現実も突きつけてやってますがwwwwwwwwwwwwww
あーあーきこえなーい、ですかあ?www
373日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:32:17 ID:1GqVVSO0
>>370
>慣習法でも別に構いませんがwwww
>ハーグが慣習法を纏めたものであるなら、それで問題ありませんが何かwwwww
では、>>316は大嘘だったことを認めるわけかwww
で、次の主張は【中国が守っていなかったことを中国が「慣習として成立している」と判断した」とwwww

>ま、どっちにしろ、加入しているのは締結してることになるそうだしいいけどねwwwwwww
全く根拠の提示がありませんがwww妄想も程ほどにww

>はいはい
>現実は厳しいですねw
>否定派の俺様解釈は現実と乖離してばかりですねwww
>なんでだろうねwww
>否定派がバカなんだろうねwwwww
負け惜しみ乙wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
何の反論もできないようですねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
374日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:33:06 ID:1GqVVSO0
>>372
>根拠も出してるし、現実も突きつけてやってますがwwwwwwwwwwwwww
>あーあーきこえなーい、ですかあ?www
では、中国がサンフランシスコ講和条約に批准していたという根拠を出してくださいwww
アメリカとイギリスの対立で、サンフランシスコ講和条約に参加できなかったはずですがwww

第11条文中の「連合国」について、第25条の連合国定義は「本条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に
第23条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。 
ただし、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。」としている。
 従って、日本が受諾した戦犯裁判・判決は、極東国際軍事裁判所(所謂東京裁判・A級法廷)並びに日本国内の横浜B級法廷、
及び国外の米・英・蘭・仏・比の連合国B級法廷のものであって、講和条約を批准していないソ連・チナ国府・チナ中共における
B級戦犯法廷分は含まれない。
375日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:33:09 ID:aodrXpsc
>>296
>つ>>74>>90

どこに4条件違反者は軍人でないものに分類されると書かれてるんですか? 馬鹿ですか(笑)

>そもそも「人民」には軍人も含まれるから小川法務官の見解は有効だなww

含まれねーよ。自己解釈馬鹿(笑)

>2万は佐藤氏の言葉では無いのだがww

すり替えんな馬鹿w 原の見解のどこに兵民分離という言葉を出てくるんだよ(笑)

>これは、【大学院博士後期課程(博士課程)修了者は博士】に訂正する。

知らなかったんですね(笑) 院卒=博士と思っていたんですね(笑) この中卒馬鹿(笑) 

>秦は歴史学者(日本近代史)・法学博士ではありませんがww

秦は歴史学者(日本近代史)・法学博士ですが馬鹿ですか(笑) 
376日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:33:52 ID:aodrXpsc
>>298
>軍律適用の対象者ですがww

馬鹿ですか(笑) 
準用するのは陸戦の法規及慣例に関する条約の規定であって中支那方面軍軍律ではありません(笑)

>同じ人がこういっているのだがww

戦律罪が何かw 戦律罪を犯すのが軍人に限られるとでも思ってるんですか?
「軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である」
から軍律は住民取締の命令でしかありません(笑) それに同じ人が違う事を言うわけないだろ。馬鹿ですか(笑)

>軍律がハーグ陸戦条約に準拠しなければならない決まりはありませんがww

準拠するのは人民という言葉の定義と書きましたよね。日本語読めますか?

>それはお前が厳正の意味を理解していないだけww

実際に厳正であったという証明がなされてませんが(笑) そもそも日本兵の判断だけでは公正とは言えません。

>なんで量の問題が決まりに優先するんだバカwww

意味不明(笑)
377日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:34:36 ID:aodrXpsc
>>299
>もし法学者なら歴史学者(日本近代史)・法学者と書くべきだろww

2ちゃんの書き込みが法学者ではないという根拠なんですか?(笑)
一般的に学問の研究や教授を専門とする人であれば学者と言える。秦は法学部の教授だったから当然学者です(笑)

>訂正を求めていなければ実際に言ったことになるのかww

なりますね(笑)

>これは明らかに吉田の言い換えた言葉だろうがww

証拠を出して下さい(笑)

>>301
>軍律という日本軍の内規では、【人民】は当然日本語の定義そのままですがwww

では日本軍の内規では、【人民】がどの様に定義されているか引用してみて下さい(笑)

>>302
>つまり、敵国軍人に対する扱いはなんら変わっておりませんがwwww

変わってますよ。日露戦争時は軍律審判で敵国軍人を裁いていましたが、南京戦時では軍法会議です。
その証拠に松井軍司令官は「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を制定してます。

>あと、「主として」が全てではないことは日本語が理解できるならわかるなwww

お前の主張は「交戦法規違反者は【多くが軍律で裁かれます】」だから、この主張は間違いという事が
「主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。」という文章で明らかになってます。
主張が変わってきてますよ。大丈夫ですか(笑)
378日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:35:24 ID:aodrXpsc
>>303
>「厳正」の意味は、>>289の通りですがww

実際に厳正であったという証明がなされてませんが(笑) そもそも日本兵の判断だけでは公正とは言えません。

>>306
>バカの脳内では敵国軍人には軍律を適用できないことになっているようだがww

お前の主張である「交戦法規違反者は【多くが軍律で裁かれます】」に対して反論してるんだが(笑)
お前は全く【多くが軍律で裁かれます】を証明できていない。早く【多くが軍律で裁かれます】を証明しろよ(笑)

>>308
>普通、日本語訳には不正確さがあるから原文を参照するものなのに、原文を無視して日本語訳を持ってくるとはww

馬鹿かよ(笑) the inhabitants and the belligerents が「人民及び交戦者」と別々に書かれている事が重要なんで
あって、人民を住人と訳しても文民と訳しても何れにせよ交戦者とは別の存在という事だ馬鹿(笑)
379日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:36:26 ID:R1N/30kD
否定派しつけえwwwwww
じゃあお前等の俺様解釈が正しいってんなら
せめてどれだけの法学者が南京軍事法廷の正当性に疑義を出してるのか
ちょっと名前と言ってるないようをリスト化しておいてくれよwwww

現実問題として国家間で受諾して、刑も執行しているものを
お前等の俺様解釈で「違うもん!」ってひたすら言われたって
「現実はお前等の解釈とは真逆の見え方にはなりませんがwwww」
としかいえんわなwwwww

いるんだろ?そういう法学者が複数さwwwww
380日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:38:01 ID:1GqVVSO0
>>375
>どこに4条件違反者は軍人でないものに分類されると書かれてるんですか? 馬鹿ですか(笑)
4条件違反者は交戦者として扱われないと明記してあり、敵対行為だけで犯罪になるのは軍人でないものとなっていますが、馬鹿ですか(笑)

>(「人民」には軍人は)含まれねーよ。自己解釈馬鹿(笑)
1 国家・社会を構成している人々。特に、国家の支配者に対して被支配者のこと。国民。

>すり替えんな馬鹿w 原の見解のどこに兵民分離という言葉を出てくるんだよ(笑)
はあ?だれがそんな事をwww

>知らなかったんですね(笑) 院卒=博士と思っていたんですね(笑) この中卒馬鹿(笑) 
院卒=修士と思っていた人間の言うことかwwww

>秦は歴史学者(日本近代史)・法学博士ですが馬鹿ですか(笑) 
>>300
すぐそばのレスも読めない馬鹿ですか(笑) 
381日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:45:40 ID:aodrXpsc
>>380
>4条件違反者は交戦者として扱われないと明記してあり、敵対行為だけで犯罪になるのは軍人でないものとなっていますが、馬鹿ですか(笑)

4条件違反者は交戦者たるの特権を失うとしか書かれてません。どこに4条件違反者は軍人でないものに分類されると書かれてるんですか?
馬鹿ですか(笑)

>はあ?だれがそんな事をwww

お前(笑) >ほう、原氏が言っている件は兵民分離査問以降以降の話だったのかwwそれで2万の処刑があったとww

>院卒=修士と思っていた人間の言うことかwwww

世間ではそういう理解で通用するが(笑) 院卒=博士と思っていた中卒と一緒にすんなよ(笑)

>すぐそばのレスも読めない馬鹿ですか(笑) 

すぐそばのレスも間違ってますね。
一般的に学問の研究や教授を専門とする人であれば学者と言える。秦は法学部の教授だったから当然学者です(笑)
382日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:46:29 ID:aodrXpsc
>>380
>1 国家・社会を構成している人々。特に、国家の支配者に対して被支配者のこと。国民。

戦時国際法における人民とは、当然ハーグ陸戦条約の定義に準拠します。ハーグ陸戦条約の前文に次の
記述がある。the inhabitants and the belligerents この部分は「人民及び交戦者」と訳されています。
つまり人民と交戦者は別という事(笑)
383日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:50:16 ID:zAp8wT0T
>>379
>せめてどれだけの法学者が南京軍事法廷の正当性に疑義を出してるのか
>ちょっと名前と言ってるないようをリスト化しておいてくれよwwww
疑義があるのは「南京軍事法廷の正当性」ではなく「ハーグ条約違反を理由に刑を執行する根拠」なんだが。
それと肯定派の主張によれば
>362
>あと、ハーグが慣習法を纏めたものであるならば
>別に締結していなかったとしても、慣習的観点から根拠とはできますなあwwww
との事なので、中国にも慣習的観点からハーグ条約を守らなければならない根拠が生じますがw
つ>366w
384日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:52:31 ID:CloQ+p+D
>>284
>何だ、ただの妄想だったのかwwwwwwww

お前の「へえ、防衛庁がそういってるの?ソースをどうぞww 」が妄想だろw 俺は防衛庁がそう言って
いるとは書いてないんだからw

>国家的機関が認めた軍事専門家であることは全く間違いありませんがwwww

だからその人の名前と経歴プリーズw スルーすんなよ馬鹿w

>お前の判断に何の意味があるww防衛庁が認めてるんだけどwwww

幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいと公式に防衛庁が認めたいうソースを出せw

>14000名を三方から機関銃で皆殺しとか言うのを信じ込んでいるアホがこの発言ww

他のスレで可能であった事が証明されてますがw 最後は否定派が遁走してますw
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1287909036/340-402

>国家的な軍事専門家が書いた教科書や辞書があるなら認めるといってるんだけどww

結局はただの権威主義者という事ですかw 自分の頭で考えないんですか?馬鹿ですねw
ところで国家的な軍事専門家って現在でいうと誰なんですか?そんな人居るんですか?名前と経歴プリーズw

>内容はともかく受諾すると言っているだけで南京の研究は最近もやっているし教科書の記述も変化してるんだけどwwww

ダブスタ乙ですw 国家が認めた事が正しいのであれば極東軍事裁判所の裁判を受諾している事も認めろよw
そうなると南京事件も認めた事になりますね。はい終了wwwww
385日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:55:09 ID:CloQ+p+D
>>342
>実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態が同じわけ無いだろwww

それはどういう事ですか? 具体例を挙げて下さい。挙げられなければ口から出まかせを言ったと見做します。
条約を締結すればどの国にも等しく効力が発揮されますがw
386日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:55:57 ID:R1N/30kD
>>383
> 疑義があるのは「南京軍事法廷の正当性」ではなく「ハーグ条約違反を理由に刑を執行する根拠」なんだが。

軍事法廷でハーグ条約違反と認定して量刑決めたらいかんのですかwwwww
軍事法廷ってそういうところじゃないんですかwwwwwwwwwwww
バカなんですかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

> >あと、ハーグが慣習法を纏めたものであるならば
> >別に締結していなかったとしても、慣習的観点から根拠とはできますなあwwww
> との事なので、中国にも慣習的観点からハーグ条約を守らなければならない根拠が生じますがw

そうだね
日本も勝ちさえすれば、戦犯として裁けたのにねえ
もちろん、占領中に裁く事もできただろうが
裁判した記録がないんだよねー
387日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 02:59:00 ID:mPnQ4//R
>>385
>条約を締結すればどの国にも等しく効力が発揮されますがw
つ>371w
>条約の発効要件によっては、各国の批准・加入等の進行状況や政治をとりまく状況の変化により条約の署名から発効までに数年から十数年を要するものや、未発効のままで終わるものもある。
388日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 03:06:54 ID:mPnQ4//R
>>386
>軍事法廷でハーグ条約違反と認定して量刑決めたらいかんのですかwwwww
>軍事法廷ってそういうところじゃないんですかwwwwwwwwwwww
>バカなんですかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
いかんに決まっているでしょう。
《軍事法廷》の意味がわかります?
量刑を決めるには《法》が必要。
肯定派は軍事裁判とは
「発効していない、存在していない法を根拠に量刑を決めるところ」
という認識なのですねw
389日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 03:10:05 ID:8YO3Kq3n
>>386
>軍事法廷でハーグ条約違反と認定して量刑決めたらいかんのですかwwwww
ハーグの何処に量刑が定められているんですか?
罪刑法定主義の否定は、民主主義の否定にも繋がりますよ
390日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 03:12:26 ID:1GqVVSO0
>>378
>実際に厳正(基準に従った)であったという証明がなされてませんが(笑) 
>>298を読んでくださいねwww
>そもそも日本兵の判断だけでは公正とは言えません。
公正が厳正と何の関係がwwwwwwwwwww

>お前の主張である「交戦法規違反者は【多くが軍律で裁かれます】」に対して反論してるんだが(笑)
>お前は全く【多くが軍律で裁かれます】を証明できていない。早く【多くが軍律で裁かれます】を証明しろよ(笑)
は?>>295では
>中支那方面軍軍律で軍人を取り締まれないという根拠をどうぞww
に対して反論しているだろうがww論点ずらし乙www

>馬鹿かよ(笑) the inhabitants and the belligerents が「人民及び交戦者」と別々に書かれている事が重要なんで
>あって、人民を住人と訳しても文民と訳しても何れにせよ交戦者とは別の存在という事だ馬鹿(笑)
意味不明ww
だったら、ハーグ条約の前文はinhabitant本来の意味である【住人】でもいいわけだなwww
じゅう‐にん【住人】
その家、またはその土地に住んでいる人。

で、小川法務官のいう軍律適用範囲は人民。
じん‐みん【人民】
1 国家・社会を構成している人々。特に、国家の支配者に対して被支配者のこと。国民。

ま、これが同じものに見えるなら議しようが無いなwwww
391日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 03:15:57 ID:R1N/30kD
>>388
>>389
はあ?ハーグには量刑決めてないから、南京軍事法廷で決めてんだろ
そしてそこで決めた刑を受諾した
何の問題もありませんがそれが一体なにか?www
392日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 03:22:38 ID:8YO3Kq3n
>>391
でも、SF条約受諾直後に刑自体をキャンセルしたんだけどねw
393日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 03:24:13 ID:1GqVVSO0
>>381
>4条件違反者は交戦者たるの特権を失うとしか書かれてません。どこに4条件違反者は軍人でないものに分類されると書かれてるんですか?馬鹿ですか(笑)
軍人として扱われることは、敵対行為が戦時重罪にならない等の特権を有します。
交戦者たるの特権とは軍人として扱われることも当然含みます。軍人として扱われてもなんら有利なことは無いと
主張するなら根拠をどうぞwww

>お前(笑) >ほう、原氏が言っている件は兵民分離査問以降以降の話だったのかwwそれで2万の処刑があったとww
だから、誰がそんな主張をしてるんですかwww
その文章が、俺がその内容を肯定している文章に読めるのかwww

>世間ではそういう理解で通用するが(笑) 院卒=博士と思っていた中卒と一緒にすんなよ(笑)
何の根拠もありませんし、間違い確定ですwwwwwwwww

>一般的に学問の研究や教授を専門とする人であれば学者と言える。秦は法学部の教授だったから当然学者です(笑)
にもかかわらず、歴史学者とは書かれているが法学者と書かれていないのはなぜでしょうwwwww

>>380
>戦時国際法における人民とは、当然ハーグ陸戦条約の定義に準拠します。
軍律の話だろwww

>>384
>お前の「へえ、防衛庁がそういってるの?ソースをどうぞww 」が妄想だろw 俺は防衛庁がそう言っているとは書いてないんだからw
だから、お前が何の根拠も出していないことを妄想といってるんだけどwww

>だからその人の名前と経歴プリーズw スルーすんなよ馬鹿w
防衛庁が認めているのは確かなのに、何でそんなものが必要なんだww論点ずらし乙www

>ダブスタ乙ですw 国家が認めた事が正しいのであれば極東軍事裁判所の裁判を受諾している事も認めろよw
だから、内容を認めていないからいまだに研究継続中なんだろwww
394日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 03:28:56 ID:1GqVVSO0
>>381
>4条件違反者は交戦者たるの特権を失うとしか書かれてません。どこに4条件違反者は軍人でないものに分類されると書かれてるんですか?馬鹿ですか(笑)
そもそもお前の主張は軍人なら軍律で裁かれないということではないのかな?
お前の主張だと
軍人として扱われることは、敵対行為が戦時重罪にならない、軍律で裁かれない等の特権を有します。
ということだろww
交戦者たるの特権とは軍人として扱われることも当然含みます。軍人として扱われてもなんら有利なことは無いと主張するなら根拠をどうぞwww

ま、本来は
軍人として扱われることは、敵対行為が戦時重罪にならない、軍律で戦時重罪犯として裁かれない等の特権を有します。
が正解だが、今回の件に関しては結果同じことだなww
395日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 12:43:10 ID:R1N/30kD
>>392
死刑をどうやってキャンセルするのかとw
396日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 12:51:54 ID:1GqVVSO0
>>384
>14000名を三方から機関銃で皆殺しは、他のスレで可能であった事が証明されてますがw 最後は否定派が遁走してますw
>つhttp://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1287909036/340-402
この嘘吐きめwwどこにそんなことが書いてあるんだww読んで損したわww

>>385
>それはどういう事ですか? 具体例を挙げて下さい。挙げられなければ口から出まかせを言ったと見做します。
>条約を締結すればどの国にも等しく効力が発揮されますがw
バカwwお前の脳内では批准も書名もない加入は締結かwww
397日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 14:18:37 ID:A5efRBBG
【投票】南京大虐殺は史実か
http://www.vote-web.jp/cgi-bin/read.cgi/history/1000000003/
398日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 15:18:07 ID:CloQ+p+D
>>387
>>条約の発効要件によっては、各国の批准・加入等の進行状況や政治をとりまく状況の変化により条約の署名から発効までに数年から十数年を要するものや、未発効のままで終わるものもある。

ハーグ陸戦条約は1937年当時発効されてなかったのですか?w そうでないと反論になりせんよw ソースプリーズw
399日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 15:28:48 ID:CloQ+p+D
>>393
>だから、お前が何の根拠も出していないことを妄想といってるんだけどwww

「あれは旧軍の弁明的立場で編纂されたものだ」に対してお前が「へえ、防衛庁がそういってるの?ソースをどうぞww 」とレスしてるんだろ。
根拠とか関係ありませんがw 俺が言ってるのはどこで防衛庁がそう言ってると俺が書いてんだよという事だw 話をすり替えようとしても無駄
ですw 言ってもいない事に対し反論し、なんとか反論の体裁を保とうとするのがお前等否定派の下衆なやり方というのは知ってるけどねw
それがまともな反論と思っているところが痛いなwww

>防衛庁が認めているのは確かなのに、何でそんなものが必要なんだww論点ずらし乙www

だから>>384で「幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいと公式に防衛庁が認めたいうソースを出せw」とも言ってるわけだがw
出せないんですか? では嘘を吐いたという事ですかw 都合の悪い質問はスルーするんですねwww

>だから、内容を認めていないからいまだに研究継続中なんだろwww

国家が南京事件の研究を未だ研究継続中なんですか?w ソースプリーズw また口から出まかせですか?www

>>396
>この嘘吐きめwwどこにそんなことが書いてあるんだww読んで損したわww

三方から機関銃で皆殺しに出来ないという否定派の主張が見事に粉砕されてますがw

>バカwwお前の脳内では批准も書名もない加入は締結かwww

スルーすんなよw 実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態が違うという具体例を挙げる様に求めてますがw 南京戦時が発揮
できない状態でなければ反論になりませんよw それに論点をすり替えるなら、加入は締結ではないとするソースを持ってきてから言え馬鹿w

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E7%B4%84
国家が条約に拘束されることへの同意を表明する方法としては、署名、批准、加入、受諾、承認等があり、これらは締結と総称される。
www.kansai-mun.org/kobe/siryou/2010_01/20100821_2.pdf
加入(accession) ・・・批准と同じく、条約の規定に拘束される意思があることを正式に宣言する行為。署名という手続を省いている点で
批准と異なっているが、国際法上の効力は批准と同じである。
400日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 16:52:37 ID:8YO3Kq3n
>>399
つまり国民党はハーグに加盟していたにも拘わらず、全く守ろうとしなかったわけだ
それじゃ日本軍に何やられようが文句言えない罠w
401日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 17:03:18 ID:vRA8S1va
どうかんがえても、中国軍の対応のほうが責任がある。
402日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 17:24:58 ID:CloQ+p+D
>>400
>つまり国民党はハーグに加盟していたにも拘わらず、全く守ろうとしなかったわけだ
>それじゃ日本軍に何やられようが文句言えない罠w

日本も守っていなかったのでその点はお互い様ですがw それに国際条約は一方が守らなければ
こちらも守らなくてよいというものではありません。それでは国際条約の意味がない。
そして中華民国はたまたま戦勝国になってしまったので戦勝国として文句を言う権利を有してしまった。
これだけの事です。日本が戦勝国になっていたら南京事件は不問になっていたでしょうね。
しかし歴史に「たられば」は無いのだから、いい加減に現実を受け入れましょうwww
403日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 17:31:08 ID:8YO3Kq3n
>>402
それじゃ日本だけ悪いかのように叫ぶ連中は死んだ方が良いな
404日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 17:36:12 ID:7bXFk0qt
>>402
戦勝国になってたら不問になっていた南京事件wwwwwwwwwwwwwwww
結局南京事件とは戦勝国が勝手に決めたもので「歴史的事実」とは無縁の代物でしたwwwwwwwwwwwwwwwww
残念でしたwwwwwwwww
405日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 17:48:02 ID:7bXFk0qt
>>402
南京軍事法廷では「犠牲者30万人」が認定されてます。
しかしその一方、「犠牲者30万人」を「事実」と認めている歴史学者は一人もいません。
つまり笠原教授の言葉を借りれば「犠牲者30万人はファンタジー」であり「歴史的事実とは無縁」の虚構です。
その南京軍事法廷を「根拠」にするとは、肯定派は歴史的事実とは関係無く闇雲に南京大虐殺を正当化する、捏造でっち上げなんでも有りのトンデモ逝かれ集団であることが曝されましたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
406日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 17:57:30 ID:8YO3Kq3n
>>402
>それに国際条約は一方が守らなければこちらも守らなくてよいというものではありません。
それは多国間条約で、且つ遵守義務を果たした国だけがクレーム付けることが出来るのではないでしょうか?
日本にクレーム付けている国が、悉くハーグ条約違反を犯し、
尚且つ違反の程度が日本より遙かに酷いのは一体何の冗談だろうね

同じ刑法犯でも、殺人犯が万引き犯を非難するってのが大戦責任論の現状だ
407日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 18:23:28 ID:CloQ+p+D
>>403
>それじゃ日本だけ悪いかのように叫ぶ連中は死んだ方が良いな

誰がそんな事言ってるんですか?

>>404
>結局南京事件とは戦勝国が勝手に決めたもので「歴史的事実」とは無縁の代物でしたwwwwwwwwwwwwwwwww

残念w 戦勝国が南京事件を事実を決めたのではなく、事実は事実としてあるわけです。日本が敗戦国になったから
原爆投下、都市への空襲の事実が無くなるのですか?w 事実と戦争の勝ち負けは関係ありません。馬鹿ですねw

>>405
>その南京軍事法廷を「根拠」にするとは、肯定派は歴史的事実とは関係無く闇雲に南京大虐殺を正当化する、捏造でっち上げなんでも有りのトンデモ逝かれ集団であることが曝されましたw

数の違いが事実の否定になるとでも思ってるんですか? 馬鹿ですねw

>>406
>それは多国間条約で、且つ遵守義務を果たした国だけがクレーム付けることが出来るのではないでしょうか?

違います。遵守義務を果たしてなくても相手を非難する事は現実に極東軍事裁判で戦勝国がやっている事です。
戦勝国の中で遵守義務を完全に果たしていた国なんかありません。しかし現実がこうなんだから仕方がないですねw
日本もアメリカや中華民国の戦争犯罪を非難すればいいんです。
アメリカや中華民国を非難し、南京事件は在ったと認める事が公平な価値観です。
408日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 18:39:45 ID:8YO3Kq3n
>>407
>違います。遵守義務を果たしてなくても相手を非難する事は現実に極東軍事裁判で戦勝国がやっている事です。
まさに外道だなw、現状で連語軍が不当に優遇されているのは間違いない
当然のことだがバランスを取ってから南京を考えれば良いだけだな
409日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 18:49:04 ID:7bXFk0qt
>>407
日本政府は南京軍事法廷判決を受諾したのではなかったのですか〜?w
何故、南京軍事法廷判決と異なる見解を出してるのですか〜?w
お馬鹿さんですねwwwwwwww
410日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 18:51:39 ID:7bXFk0qt
>>407
ところで日本政府がいつ南京大虐殺を「事実」として認めたのですか?wwwwwwwwwwwwwwww
411日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 19:10:13 ID:1GqVVSO0
>>399
>俺が言ってるのはどこで防衛庁がそう言ってると俺が書いてんだよという事だw
「あれは旧軍の弁明的立場で編纂されたものだ」といっているのは防衛庁がそういっていないのにお前の脳内妄想で
出てきた嘘だったのかwwww普通、当事者がそういわなければわからないものだが、やっぱる大嘘だったわけだwwww

>だから>>384で「幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいと公式に防衛庁が認めたいうソースを出せw」とも言ってるわけだがw
>出せないんですか? では嘘を吐いたという事ですかw 都合の悪い質問はスルーするんですねwww
バカwwその戦史叢書は防衛庁の研究結果だww

>国家が南京事件の研究を未だ研究継続中なんですか?w ソースプリーズw また口から出まかせですか?www
朝日新聞
「南京で大虐殺」認定 【規模は今後の課題】 日中共同研究
虐殺の規模をめぐっては、中国の大虐殺記念館が「30万人」と表示。
日本の研究者の間では「数万〜20万人」などの諸説があり、
虐殺そのものを否定する研究者もいる。
日本政府は「多くの非戦闘員の殺害や略奪行為などがあったことは否定できない」としつつも、
犠牲者数について「諸説あり、政府として正しい数を認定することは困難」との見解を示している。

>三方から機関銃で皆殺しに出来ないという否定派の主張が見事に粉砕されてますがw
そんなことはどこにも書いていませんwww

>スルーすんなよw 実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態が違うという具体例を挙げる様に求めてますがw 南京戦時が発揮できない状態でなければ反論になりませんよw 
バカwwは批准も書名もない加入は締結というのがその前提条件のお前らの主張だろwwまずそれを証明しろww順番が逆だww
>>339>>341が正しいことをまず証明しろww

412日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 19:16:38 ID:1GqVVSO0
>>399
>国家が条約に拘束されることへの同意を表明する方法としては、署名、批准、加入、受諾、承認等があり、これらは締結と総称される。
ああ、それか。トリミング乙ww

国家が条約に拘束されることへの同意を表明する方法としては、署名、批准、加入、受諾、承認等があり、
これらは締結と総称される。締結の具体的方法は、各条約に規定されており、複数の方法が認められる場合もあれば、
特定の方法が指定されていることもある。複数の方法が認められる場合、日本は、批准、受諾または加入によって締結
することが多く、

【この場合、条約は、(1) 署名(批准・受諾の場合)、(2) 国会による承認、(3) 批准書・受諾書・加入書の交換・寄託などの
手順を経て効力を発生する。】
間違いなく加入だけでは効力を発揮しない場合がありますねwww


で、お前は小川法務官の人民が辞書のとおりの意味であることは否定しないわけだな。
軍律で敵軍人を裁けないことも認めざるを得ないようだなwww

それに、お前は原氏の論文に兵民分離(査問)とはまったく書かれていないことを指摘してるんだから、それを引用している
佐藤氏の論文も同様であることは理解できるな?

ということで、結論は以下ww
413日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 19:17:53 ID:1GqVVSO0
軍事歴史家・原氏の見解
当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。
したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない。

ところが、当時の法曹である小川法務官の見解では
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得


軍事歴史家・原氏の見解
しかし、軍法会議・軍律会議とも本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集団を裁判
しあるいは審判することは能力的に不可能であった。予想もしない大量の捕虜・便衣兵が発生してこれに対応できなかった点
は斟酌すべき面もあるが、、だからといってこれが合法であったとは言い難い。

ところが、国際法学者の見解では
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』 「正論」平成13年3月号】
 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判
することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も
避ける必要があり、他所での執行が求められる。

したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。

414日出づる処の名無し:2010/12/04(土) 20:09:40 ID:8YO3Kq3n
>>407
>数の違いが事実の否定になるとでも思ってるんですか? 馬鹿ですねw
数、それと民間人の被害は、所謂南京大虐殺の核心部分だと認識していますが何か間違っているんでしょうか?
仮に被害が兵士だけとすれば、所謂南京大虐殺は先の大戦の中では何処に出もあったような凡庸な事件と言わざるを得ないですからね
この程度の南京を上回る凶悪事件など幾らでも挙げられるのは事実でしょ
70年も経ち、既に清算された事件を今更喧噪する理由が見つけられませんね

その核心部分が間違っていた南京軍事法廷の判決は、この事件を証明する根拠になり得ないと考えるのは自然なことですね
415日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 01:17:10 ID:LalW8VCt
>>414
では中国が万単位で日本兵を処刑した事例を挙げてみて下さい
それがあるなら、兵の処刑についてはお互い様と言えるでしょう
さあ早く!NOW!
416日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 01:19:20 ID:vR/6POQu
>>415
チャンコロは弱かったから捕虜取れなかっただけだろ、東部戦線で何人捕虜が処刑されたか調べてみろよ
417日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 01:21:08 ID:LalW8VCt
>>416
じゃあお互い様とはいえないじゃん
418日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 01:22:55 ID:vR/6POQu
>>417
お前頭悪すぎだわ、大戦は世界中で行われていたんだぜ
419日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 01:42:29 ID:LalW8VCt
>>418
中国にやられてないんじゃ、全然お互いさまとはいえないじゃん

ていうか、南京大虐殺があった当時は、まだ大戦始まってませんが
420日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 01:43:24 ID:35FipRMm
中国軍は弱すぎて日本人捕虜は少なかったが虐殺されてるの事実だし
それ以前に上海事変や通州事件など民間人の虐殺をしてるからなーw
421日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 01:47:00 ID:LalW8VCt
いや、通州事件は中国軍がやったんじゃないし
まあ日本兵捕虜を虐殺してはいるんだろうから、それはそれで俺も非難するけどさ
南京大虐殺における中国兵処刑も、その逆も、非難するだけ

ちなみに、日本兵捕虜が虐殺された事件てのはどういうのがあるのよ
422日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 01:58:45 ID:vR/6POQu
>>419
お仲間さん(当人かも知れんが)は>>407で
>数の違いが事実の否定になるとでも思ってるんですか? 馬鹿ですねw
なんて宣っているぜ、お前ら頭悪すぎるんじゃないの?
423日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 02:02:14 ID:LalW8VCt
>>422
それは違う人だが、別に間違ったことはいってないぞ
数の違いは事実の否定にはならないなんて当たり前ジャン

日本は万単位で中国兵を処刑した
中国もそこまでの数ではないにしろ、日本兵を処刑したんだろう

それだけの事ですが
何をそんなにはしゃいでるんだい?
424日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 02:04:18 ID:vR/6POQu
>>423
それじゃ「中国人が日本人捕虜一人でも殺したらお相子」が簡単に成り立つなw
お前らの中では、数万人でも一人でも同じなんだろ?
425日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 02:16:39 ID:LalW8VCt
>>424
さっきから意味がわからんのだけど
数万人でも一人でも同じ、って誰がどこで言ってるのよ
426日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 02:39:14 ID:vR/6POQu
>>425
中国の言う30万と数万(例えばテンプレもどきの言う3万)との差は27万人
1人と3万の差は29,999人。
27万人差が大した違いじゃないというなら29,999人差なんか屁みたいなモンだろw
427日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 03:21:12 ID:LalW8VCt
>>426
ああ、なるほどw
そーですね
428日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 09:12:36 ID:K/5n4R/0
>>390
>>298を読んでくださいねwww

読んだがどこに実際に厳正であったという証明がされてるんだよ(笑)

>公正が厳正と何の関係がwwwwwwwwwww

お前が貼った辞書の解説に書いてあるだろ(笑)
 げん‐せい【厳正】
 [名・形動]規準を厳格に守って“公正”に行うこと。

>>中支那方面軍軍律で軍人を取り締まれないという根拠をどうぞww
>に対して反論しているだろうがww論点ずらし乙www

議論の流れで出てきた【中支那方面軍】軍律では軍人を裁けないという根拠ですが(笑) あらゆる軍律で軍人を裁けないという
話ではありません。お前が出したのは【中支那方面軍】軍律だろ。「中支那方面軍軍律で軍人を取り締まれないという根拠をどうぞ」
と書いてんだから自分で書いた事くらい憶えておけよ(笑)
それにそもそも>>290の「A.交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます」から始まってるんだが。論点ずらし乙(笑)

>だったら、ハーグ条約の前文はinhabitant本来の意味である【住人】でもいいわけだなwww

住人でもいいよ。訳者がどう訳そうが勝手だが住民と訳しても「住民(=人民)及び交戦者」となるだけで
人民と交戦者は別の存在なんだが(笑) ところで>>377
 では日本軍の内規では、【人民】がどの様に定義されているか引用してみて下さい(笑)
をスルーすんなよ。>>301
 >軍律という日本軍の内規では、【人民】は当然日本語の定義そのままですがwww
と言ってたんだから早く日本軍の内規で【人民】がどの様に定義されているか引用してくれよ。引用できないんですか?
では出鱈目を言っていたという事ですね(笑)
429日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 09:13:23 ID:K/5n4R/0
>>393
>交戦者たるの特権とは軍人として扱われることも当然含みます。軍人として扱われてもなんら有利なことは無いと
>主張するなら根拠をどうぞwww

主張が変わってきてますよw お前は>>285で「4条件違反者は軍人でないものに分類されますが」と言ってたよなw
4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出せと言ってるんだが出せないんですか?
て事は論破されましたね(笑)

>その文章が、俺がその内容を肯定している文章に読めるのかwww

「ほう、原氏が言っている件は兵民分離査問以降以降の話だったのか」←肯定しているとかの問題ではなく日本語が読めて
ないんでしょ。兵民分離が厳正に行われた末にと書いているのは佐藤であって原ではありませんが(笑)

>何の根拠もありませんし、間違い確定ですwwwwwwwww

お前がなw 
「日本では大学院でたらそれだけで博士だキリッ」とか馬鹿としかいいようがないw お前は今までずっとこう思ってたんだろ(笑)
一般的に院卒=修士で通用するのはwikiの解説を見れば判りますがw

 修士(しゅうし)とは、下位の学士と上位の博士の中間に位置する学位で、学士又はそれと同等の学力を認められた者が、
 大学院で2年の課程を修了し研究を行うことで授与されるものである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E5%A3%AB

いくら取り繕っても「日本では大学院でたらそれだけで博士だキリッ」←この書き込みは消せませんよ(笑)
430日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 09:14:15 ID:K/5n4R/0
>>393
>にもかかわらず、歴史学者とは書かれているが法学者と書かれていないのはなぜでしょうwwwww

反論になってない。
 学者(がくしゃ)とは、何らかの学問の研究や教授を専門とする人、およびその職業の総称である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E8%80%85
お前は>>285で「泰は法学者ではありませんがww」と書いているが、秦は千葉大学で法経学部教授、日本大学で法学部
教授をしていたので、教授を専門とする人であり学者です。秦は学者と言える以上お前の書いてることは間違い(笑) 
歴史学者として有名になっているので、法学博士と併記されている事自体は不思議でも何でもない。

>軍律の話だろwww

【そもそも「人民」には軍人も含まれるから小川法務官の見解は有効だなww】とお前は書いてるわけだが、その軍律は
作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に適用するものであって中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者には
関係ありません(笑) 

>>394
>そもそもお前の主張は軍人なら軍律で裁かれないということではないのかな?

はいはい、関係ない話にすり替えないで下さい。>>276
>軍事歴史家・原氏の見解
>当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。
>したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
>第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない。

>ところが、当時の法曹である小川法務官の見解では
>中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
>戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得

から始まっているのでこれを叩き潰します。既にお前のレスは言い訳に終始しているので叩き潰されてますね。俺としては
「住民を取り締まる為の行政権限である【【中支那方面軍軍律】】が、軍人である支那兵と何の関係があるんですか? 
帝国臣民以外ノ人民ニ対シと書いてありますけど」と、ひたすらお前のお馬鹿な間違いを指摘し続けるだけだが(笑)
431日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 10:15:08 ID:vR/6POQu
>>430
君が法学者であるという秦教授の主張は「所謂便衣兵は裁判に掛けてから処刑にしなかったから不法である」ですよね
言い換えれば「所謂便衣兵を裁判に掛けて、有罪であれば処刑して構わない」となります
で、君の主張通り「所謂便衣兵は攻撃する意志がなかった」とすれば、裁判の争点は「当該の兵士が所謂便衣兵かどうか」だけになります

つまり秦教授の主張は「兵士が所謂便衣兵と裁判で認定された場合、法的に処刑するのは何ら問題ない」と言うことですね
君の主張である「所謂便衣兵であっても、ハーグ法によって保護されなければならない」は秦教授の説を真っ向から否定する物です
君が秦教授を法学者と主張するなら、彼の説に従った主張をするべきだと思うが如何な物かな?
432日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 15:27:49 ID:ETjc4bPs
>>408
>当然のことだがバランスを取ってから南京を考えれば良いだけだな

いや、お前が考える考えないで世の中動かないからw まぼろし派の主張が今まで無視され続けてきた
状況から変えていきなよw

>>409
>何故、南京軍事法廷判決と異なる見解を出してるのですか〜?w

南京軍事法廷は数を決める裁判ではないからですw 馬鹿ですねw

>>410
>ところで日本政府がいつ南京大虐殺を「事実」として認めたのですか?wwwwwwwwwwwwwwww

俺のレスに日本政府が南京大虐殺を「事実」として認めていると書いてあるのか?反論できないから
論点をずらすんですねw
433日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 15:30:10 ID:ETjc4bPs
>>411
>「あれは旧軍の弁明的立場で編纂されたものだ」といっているのは防衛庁がそういっていないのにお前の脳内妄想で
>出てきた嘘だったのかwwww普通、当事者がそういわなければわからないものだが、やっぱる大嘘だったわけだwwww

当事者が言わなくても分かることは山ほどあるがw 当事者じゃなきゃ判らない事って事件の真相とか限定的だろw
で、国家的機関が認めた軍事専門家って現在で言うと誰で、戦史叢書を編纂した軍事専門家って誰なんですか?
まだ回答をもらってませんがw お前は「防衛庁などの国家的な軍事専門家がそのように記述している」から幕府山事件が
収められた戦史叢書が正しいと言ってるんだろ?早く回答をくれよw

>バカwwその戦史叢書は防衛庁の研究結果だww

史料を編纂した物が研究結果?w 防衛庁は何の研究をしていたのですか?w 何れにせよ答えになってませんw
幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいと公式に防衛庁が認めたいうソース早く出して下さいw お前は
「防衛庁が認めているのは確かなのに、何でそんなものが必要なんだ」と書いてるよなw また口から出まかせですか?w

>「南京で大虐殺」認定 【規模は今後の課題】 日中共同研究

日中歴史共同研究は単発ですよ。今後も継続して行われるわけではありません。その記事のどこが国家が南京事件の研究を
未だ継続中という証拠になるんですか?
 
>犠牲者数について「諸説あり、政府として正しい数を認定することは困難」との見解を示している。

困難との見解のどこが国家が南京事件の研究を未だ継続中という証拠になるんですか?
改めて伺います。国家が南京事件の研究を未だ継続中というソースプリーズw

>バカwwは批准も書名もない加入は締結というのがその前提条件のお前らの主張だろww順番が逆だww

証明済ですがw 言い訳ばっかしてないでさっさと実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態が違うという具体例を挙げて下さい。
南京戦時が発揮できない状態でなければ反論になりませんよw
434日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 15:34:01 ID:ETjc4bPs
>>412
>間違いなく加入だけでは効力を発揮しない場合がありますねwww

ですから中華民国に対しては効力を発揮しなかった証拠を出して下さいw こっちの主張は「国際法上の効力は変わらない」です。つ>>399
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E7%B4%84
 国家が条約に拘束されることへの同意を表明する方法としては、署名、批准、加入、受諾、承認等があり、これらは締結と総称される。
 www.kansai-mun.org/kobe/siryou/2010_01/20100821_2.pdf
 加入(accession) ・・・批准と同じく、条約の規定に拘束される意思があることを正式に宣言する行為。署名という手続を省いている点で
 批准と異なっているが、国際法上の効力は批准と同じである。

>で、お前は小川法務官の人民が辞書のとおりの意味であることは否定しないわけだな。

何の話ですか?w 苦しくなると論点すり替えですかw 馬鹿ですねwww 

>>414
>数、それと民間人の被害は、所謂南京大虐殺の核心部分だと認識していますが何か間違っているんでしょうか?

間違ってますね。軍民共に不法殺害があったのが南京事件です。

>その核心部分が間違っていた南京軍事法廷の判決は、この事件を証明する根拠になり得ないと考えるのは自然なことですね

数の違いが事実の否定にならないと既に書きましたよねw それに民間人の被害が無かったと誰が言ってるんですか?w
435日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 15:58:28 ID:LalW8VCt
否定派は詭弁がすぎて、毎回言ってる事がまるで理解不能になるなw
436日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 17:43:30 ID:vR/6POQu
>>434
>数の違いが事実の否定にならないと既に書きましたよねw それに民間人の被害が無かったと誰が言ってるんですか?w
例えば死んだのが殆ど軍人であった硫黄島と、殆どが民間人だった大阪大空襲。
虐殺と言われているのは被害が少ない大阪大空襲だよね

民間人の被害が大幅に変われば、事件の性質がまるで変わってくるんだよ
30万の民間人を含む大虐殺ってのが嘘と判明した以上、南京軍事法廷の価値はゴミ屑になったんだよ

437日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 17:47:30 ID:LalW8VCt
その理屈だとまぼろし説が壊滅した時点で、否定派の価値はゴミ屑になったわけですなw
438日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 18:09:51 ID:vR/6POQu
>>434
>>431の反論は出来ないみたいだねw
結局君は秦教授の無裁判処刑説まで否定して何を主張したいの?
まさか、もう誰も支持しなくなった吉田裕辺りの大虐殺説を今更展開するつもりですか
439日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 18:53:01 ID:LalW8VCt
×誰も支持しなくなった
○否定派の脳内では「誰も支持していない」ことになった
440日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 19:15:47 ID:vR/6POQu
>>439
え?今更大逆説証明するなんて勇者だなw
とりあえず城内に20万しか居なかったのに、どうやって30万殺したのか説明してみろよ
441日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 19:24:48 ID:LalW8VCt
今更そこからかよ
ほんとループさせる以外に何もできなくなっちゃったんだなw
哀れ否定派www
442日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 19:25:36 ID:LalW8VCt
南京事件FAQ
http://wiki.livedoor.jp/nankingfaq/
南京事件−日中戦争 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
南京事件資料集
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/
443日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 19:46:35 ID:Q2F0MrsF
>>441
自分達で日本軍の違法性を証明できなくなった肯定派は、「御坊を食べさせたから捕虜虐待だ」と断じた人類史上最も恥ずべき裁判ゴッコ「東京裁判」にまで逆戻りしてしまいましたwwwwwwww
444日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 19:50:42 ID:Q2F0MrsF
>>442
基本的な読解力が身についていない中卒クサヨのオナニーページですw
ごちゃごちゃしてて何が言いたいのかさっぱりわからないオナニーページですwwwwwwww
445日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 21:47:08 ID:UOXdBXLl
>>428
>読んだがどこに実際に厳正であったという証明がされてるんだよ(笑)
>>298には基準にしたがっていることが証明されていますねwww

>お前が貼った辞書の解説に書いてあるだろ(笑)
同じことだww偏りなく基準に従っていればいいということだろww
1.こう‐せい【公正】
[名・形動]公平で偏っていないこと。また、そのさま

>議論の流れで出てきた【中支那方面軍】軍律では軍人を裁けないという根拠ですが(笑)
バカwwきちんと定義があるわww
必要な変更を加えていいと書いてるのだがww

【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
準用=必要な変更を加えて適用 をす】
1.じゅん‐よう【準用】
ある事項に関する規定を、他の類似の事項に【必要な変更を加えて】当てはめること。

>早く日本軍の内規で【人民】がどの様に定義されているか引用してくれよ。引用できないんですか?
小川法務官の記録によると、軍律適用対象者ですがwww当然軍民両方ですねwww

>>429
>主張が変わってきてますよw お前は>>285で「4条件違反者は軍人でないものに分類されますが」と言ってたよなw
バカww軍人としての特権を失い、軍人として扱われないんだからそれは軍人でないものだろうがwwww

>兵民分離が厳正に行われた末にと書いているのは佐藤であって原ではありませんが(笑)
だから、その兵民分離査問と無関係なものを佐藤氏が引用しているということは、佐藤氏も兵民分離査問の話などしていないということですがww
ちなみに、佐藤氏も兵民分離査問などとはまったく書いていませんww
446日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 22:02:26 ID:UOXdBXLl
>>429
>いくら取り繕っても「日本では大学院でたらそれだけで博士だキリッ」←この書き込みは消せませんよ(笑)
バカww修士のwikiだけ引用しても博士について書いていないのは当然だろうがwww
博士
大学院の博士課程あるいは博士後期課程を修了することで取得できる。
いくら取り繕っても「院卒は修士だ馬鹿(笑)キリッ」←この書き込みは消せませんよ(笑)

>お前は>>285で「泰は法学者ではありませんがww」と書いているが、秦は千葉大学で法経学部教授、日本大学で法学部
>教授をしていたので、教授を専門とする人であり学者です。
残念でしたwwそれはお前がそうおもっているだけですがw
秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士

>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者には関係ありません(笑) 
バカwwきちんと関係があるわww
必要な変更を加えていいと書いてるのだがww

【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
準用=必要な変更を加えて適用 をす】

>「住民を取り締まる為の行政権限である【【中支那方面軍軍律】】が、軍人である支那兵と何の関係があるんですか? 
準用と書いてあるのになんで必要な変更を加えたらいけないんですかwww
お前、そんなアホなことしかいえなくて恥ずかしくないのかwwwwwwwwwwwwwww

第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
      【但し=その通例に当てはまらず中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
      法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
通例では人民の中に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれているから、【但し】となる。
もし、【人民】に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれていなければこのような【但し】は不要。
1.ただ‐し【但し】
1 前述の事柄に対して、その条件や例外などを示す。しかし。
れい‐がい〔‐グワイ〕【例外】通例にあてはまらないこと。一般原則の適用を受けないこと。
447日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 22:15:13 ID:UOXdBXLl
>>433
>当事者が言わなくても分かることは山ほどあるがw 当事者じゃなきゃ判らない事って事件の真相とか限定的だろw
それは証拠がある場合wwwお前は何の証拠も根拠もなく妄想でいっているだけww

>史料を編纂した物が研究結果?
この文章を見る限り、明らかに史料の取捨選択をしていますが考えずに取捨選択が出来るんですかwwww
単に史料を集めただけではないですねww

・第十三師団において多数の捕虜が虐殺したと伝えられているが、これは15日、山田旅団が
幕府山砲台付近で1万4千余を捕虜としたが、非戦闘員を釈放し、約8千余を収容した。ところが、
その夜、半数が逃亡した。警戒兵力、給養不足のため捕虜の処置に困った旅団長が、十七日夜、
揚子江対岸に釈放しようとして江岸に移動させたところ、捕虜の間にパニックが起こり、警戒兵を
襲ってきたため、危険にさらされた日本兵はこれに射撃を加えた。これにより捕虜約1,000名が射殺され、
他は逃亡し、日本軍も将校以下7名が戦死した

けん‐きゅう〔‐キウ〕【研究】
[名](スル)物事を詳しく調べたり、深く考えたりして、事実や真理などを明らかにすること。また、その内容。

>幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいと公式に防衛庁が認めたいうソース早く出して下さいw 
お前の脳内では防衛庁が出したものを防衛庁が認めたといわない限り防衛庁は認めていないことになるのかwww

>日中歴史共同研究は単発ですよ。今後も継続して行われるわけではありません。
日本が研究するのだから、別に今後は日中である必要はありませんwwww
今後がないのに【規模は今後の課題】と書いてあるわけですかwwww

>南京戦時が発揮できない状態でなければ反論になりませんよw
「検察側はハーグ条約は、日本によって批准されたと正しく主張している。しかし同条約はその第二条において「規則……の規定は交戦国がことごとく本条約の当事者なるときにかぎり締約国間にのみこれを適用する」という規定が含まれている。
 イタリア、ブルガリアのいずれも一九〇七年の条約を批准していない。」
『パル判決書(下)』p.640

実際に戦勝国にはハーグ陸戦法規は適用されていないwww
448日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 22:20:54 ID:UOXdBXLl
>>434
>ですから中華民国に対しては効力を発揮しなかった証拠を出して下さいw 
『パル判決書(下)』p.640

>日本模擬国連神戸研究会夏勉強会@
> 加入(accession) ・・・批准と同じく、条約の規定に拘束される意思があることを正式に宣言する行為。署名という手続を省いている点で
> 批准と異なっているが、国際法上の効力は批准と同じである。
ちょwwそれ以外にソースはないのかww損な大事なことならほかにいくらでも出てくるだろwwww

>何の話ですか?w 苦しくなると論点すり替えですかw 馬鹿ですねwww 
アホにはわからないでしょうねwww【但し】の意味もww

449日出づる処の名無し:2010/12/05(日) 23:11:10 ID:UOXdBXLl
>>433
>南京戦時が発揮できない状態でなければ反論になりませんよw
で、南京軍事法廷でハーグが持ち出される不当性を述べているのになんで「南京戦時」なのでしょうかwww
おまえが全く議論についてこれない事はよくわかったwww
450日出づる処の名無し:2010/12/06(月) 00:31:46 ID:zG1Y4jSc

正しい日本歴史です;
『戦争責任・植民地責任はすべて天皇家にあり、日本国民に
戦争責任・植民地責任はいっさい無かった。
旧大日本帝国憲法では、帝国陸海軍の統帥権は天皇家だけにあり、
日本国民に帝国陸海軍の統帥権はいっさい認められてなかった。』

大日本帝国憲法
第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス 
第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム 
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
451日出づる処の名無し:2010/12/06(月) 22:51:49 ID:Ko3QdWsB
秦氏は便衣兵の殺害を違法とは断言しておりませんね。

http://critic.exblog.jp/2780197/
秦郁彦の『南京事件』を読みながら、読者が何か不自然な感想を抱くのは、・・・
例えば便衣兵狩りの問題についても、第三章までのマクロの日中戦争論では批判的な
見解を示しているのに、第五章と第六章のミクロの虐殺現場を辿った後の総括では、
「便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑
されてもやむをえない存在だ」と言い、虐殺行為を正当化するような議論を展開して
いるのである。

http://www.amazon.co.jp/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E2%80%95%E3%80%8C%E8%99%90%E6%AE%BA%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E7%A7%A6-%E9%83%81%E5%BD%A6/dp/4121007956
レビュー対象商品: 南京事件―「虐殺」の構造 (中公新書) (新書) 秦 郁彦 (著)
例えば人数について、証言内でバラツキがある場合、明言は避けてどちらとも取れる書き方にしていたり、
国際法も「合法だが、あまり頂けない」のような書き方になっている。

http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20100824/p2
第二に、秦氏も「投降兵の殺害」を合法とは断じてはおらず、逆に「戦闘の延長と見られる要素もあり」
(190ページ)と評していますから、濃淡はともかくグレーゾーンであると認識しているらしいこと、
さらに「敗残兵の殺害」についても「投降兵の殺害」とは「差が紙一重」(189ページ)であるとしている点です。
言い換えれば、笠原氏が虐殺の犠牲者とした「敗残兵の殺害」「投降兵の殺害」については、秦氏も一点の曇りなく
合法なものだとは(少なくとも86年の刊行時点では)考えていなかった、ということです。

『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。
・・・その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせずにやってしまったのが問題なんです。
452日出づる処の名無し:2010/12/06(月) 22:53:25 ID:CxEX3rFe
>>477
>それは証拠がある場合wwwお前は何の証拠も根拠もなく妄想でいっているだけww

じゃお前は何の証拠があって「あれは旧軍の弁明的立場で編纂されたものだ」と防衛庁が言っていると結論
付けたんだよw それとな、スルーばっかすんなw 国家的機関が認めた軍事専門家って現在で言うと誰で、
戦史叢書を編纂した軍事専門家って誰なんですか? まだ回答をもらってませんがw お前は「防衛庁などの国家
的な軍事専門家がそのように記述している」から幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいと言ってるんだろw

>この文章を見る限り、明らかに史料の取捨選択をしていますが考えずに取捨選択が出来るんですかw

取捨選択が何で防衛庁が研究していた事になるのですか?w 旧軍に都合のよい記述を選択しただけでしょw

>お前の脳内では防衛庁が出したものを防衛庁が認めたといわない限り防衛庁は認めていないことになるのかw

お前が「防衛庁が認めているのは確かなのに、何でそんなものが必要なんだ」と書いてるから聞いてんだよw
お前の理屈で言えば教科書は国の検定を通って出されているものなので、国が南京事件を認めたと言わなくても、
国の検定を通って出されたものであれば認めた事になるんだなw ブーメラン乙w

>今後がないのに【規模は今後の課題】と書いてあるわけですかwwww

日中歴史共同研究に今後がなくても別の機会とか他にも研究者が居るんだから【規模は今後の課題】と書くだろうなw
それで朝日新聞記事のどこが国家が南京事件の研究を未だ継続中という証拠になるんですか?
>犠牲者数について「諸説あり、政府として正しい数を認定することは困難」との見解を示している。
の【困難との見解】のどこが国家が南京事件の研究を未だ継続中という証拠になるんですか?
改めて伺います。国家が南京事件の研究を未だ継続中というソースプリーズw

>実際に戦勝国にはハーグ陸戦法規は適用されていないw

実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態が違うという具体例とはその事ですかw そんなの戦勝国なんだから
当たり前でしょw それでこれが加入と批准が違うというお前の主張とどう関係があるんだよw 加入でも批准でも戦勝国
にはハーグ陸戦法規は適用されないんだろーが。加入と批准の違いがないじゃないかよw 加入と批准の効力の違いを
説明しろって言ってんだよ馬鹿w はいやり直しwww
453日出づる処の名無し:2010/12/06(月) 23:00:39 ID:CxEX3rFe
>>448
>ちょwwそれ以外にソースはないのかww損な大事なことならほかにいくらでも出てくるだろwwww

ソースを出せば「それ以外にソースないのかよ」だってw 何も反論になってないんだがw それにwikiの解説も併記して
ますよw また、このソース一つでお前の主張である>>332の「加入と同等なのは署名だw 批准し、批准書を交わすことは
別次元だw」が見事に粉砕されてますが、お前は自分の主張を裏付けるソースを一つも出せない時点で終わってるんだよw
悔しかったら「加入と同等なのは署名だw 批准し、批准書を交わすことは別次元だw」のソースを持って来いよw こっちは
ソースが在って言ってんだ馬鹿w

>アホにはわからないでしょうねwww【但し】の意味もww

お前とその議論はしてないって言ってんのw 別の人と間違えんなw IDを追う能力もないのかよw

>>449
>で、南京軍事法廷でハーグが持ち出される不当性を述べているのになんで「南京戦時」なのでしょうかwww

南京戦時にハーグ条約が有効でなければ事後法になるからだろw 条約の効力が発揮できない差があるから加入と批准は
異なるというお前の主張は、南京戦時に条約が発揮されていない状態でなければそう主張する意味がないよなw
南京戦時に条約が発揮されてなく、南京軍事法廷の時には発揮されていたとでも言うのか?w
454日出づる処の名無し:2010/12/06(月) 23:15:15 ID:Ko3QdWsB
>452
>
じゃお前は何の証拠があって「あれは旧軍の弁明的立場で編纂されたものだ」と防衛庁が言っていると結論付けたんだよw 
それでなければ「あれは旧軍の弁明的立場で編纂されたものだ」などといえないから。
結局、お前の脳内妄想であったことが判明したがなww

>戦史叢書を編纂した軍事専門家って誰なんですか?
それがわからなければ「防衛庁などの国家的な軍事専門家がそのように記述している」と言えない理由を示せ。
それともお前の主張では防衛庁は国家的な軍事専門家ではないのかwwww

>取捨選択が何で防衛庁が研究していた事になるのですか?w 旧軍に都合のよい記述を選択しただけでしょw
旧軍に都合のよい記述を選択しただけという根拠を示せ。出なければお前の脳内妄想に過ぎないww

>お前が「防衛庁が認めているのは確かなのに、何でそんなものが必要なんだ」と書いてるから聞いてんだよw
お前の脳内では防衛庁が出したものを防衛庁が認めたといわない限り防衛庁は認めていないことになるのかw
お前の引用にもそれが適用されるはずだなwwwwwwwwwwwww

>お前の理屈で言えば教科書は国の検定を通って出されているものなので、国が南京事件を認めたと言わなくても、
>国の検定を通って出されたものであれば認めた事になるんだなw ブーメラン乙w
で、その教科書にはなんと書いてあるんだww

>日中歴史共同研究に今後がなくても別の機会とか他にも研究者が居るんだから【規模は今後の課題】と書くだろうなw
今後も調べる必要があるということを皆が認識しているということだなwww

>改めて伺います。国家が南京事件の研究を未だ継続中というソースプリーズw
【規模は今後の課題】
1.けい‐ぞく【継続】[名]以前からのことを受け継ぐこと。継承。
以前からの研究を受け継いでる最中ですがwwお前の脳内では以前からの研究を受け継いではいませんかwwwww
455日出づる処の名無し:2010/12/06(月) 23:24:40 ID:Ko3QdWsB
>>453
>ソースを出せば「それ以外にソースないのかよ」だってw 何も反論になってないんだがw それにwikiの解説も併記して
>ますよw また、このソース一つでお前の主張である>>332の「加入と同等なのは署名だw 批准し、批准書を交わすことは
>別次元だw」が見事に粉砕されてますが、お前は自分の主張を裏付けるソースを一つも出せない時点で終わってるんだよw
バカww
そのナントカ研究会のPDFが正しいと公式にそのナントカ研究会が認めたいうソース早く出して下さいw

>悔しかったら「加入と同等なのは署名だw 批准し、批准書を交わすことは別次元だw」のソースを持って来いよw 
はいはい、お前が自分で決めた証明義務を果たしたらなwww

>南京戦時に条約が発揮されてなく、南京軍事法廷の時には発揮されていたとでも言うのか?w
南京軍事法廷の時には発揮されていなかったわけですがwwwその証拠に戦勝国は罪を問われていませんがwww
それに当事国同士も第三国も日中戦争は開始から戦争法規が適用される「戦争」ではないと認識していましたがwww
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page061.html
456日出づる処の名無し:2010/12/06(月) 23:59:30 ID:nxGdyZ7y
否定派のすり替えが酷くて議論にならんなw
457日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 01:29:50 ID:1qj3l3TF
>>451

> 『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
> どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。
> ・・・その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせずにやってしまったのが問題なんです。

そうだよなぁ。秦は「便衣兵の処刑自体は法的に問題ない」ってのが持論なんだよね
秦説支持を標榜しながら「ハーグでは便衣兵処刑を禁じている」と主張する肯定派の彼って何だろうね?
458日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 02:32:03 ID:fhwQ8HY8
>>454
>それでなければ「あれは旧軍の弁明的立場で編纂されたものだ」などといえないから。

はい、ここへ戻って下さいw つ>>433
 当事者が言わなくても分かることは山ほどあるがw 当事者じゃなきゃ判らない事って事件の真相とか限定的だろw

>それがわからなければ「防衛庁などの国家的な軍事専門家がそのように記述している」と言えない理由を示せ。

国家的な軍事専門家がそのように記述しているという証拠がないからですw はい答えました。では改めて伺います。
お前は「防衛庁などの国家的な軍事専門家がそのように記述している」幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいという主張
なんだから、国家的機関が認めた軍事専門家って現在で言うと誰で、戦史叢書を編纂した国家的な軍事専門家って誰なのか
いい加減に答えてくれよw 口から出まかせだったのですか?www

>旧軍に都合のよい記述を選択しただけという根拠を示せ。出なければお前の脳内妄想に過ぎないww

戦後に書かれた両角手記が最も捕虜殺害人数が少ないから、旧軍の名誉を考え、最も捕虜殺害人数が少ない手記を採用したんだろw
一次史料が他にもあるのに戦後書かれた二次史料を採用している事からその意図は明らか。はい答えました。では改めて伺います。
取捨選択をすると何故防衛庁が研究していた事になるのですか?w

>お前の脳内では防衛庁が出したものを防衛庁が認めたといわない限り防衛庁は認めていないことになるのかw

話し逸らさないで下さい。同じ事に2回書いても先に進みませんよ。つ>>452
 お前が「防衛庁が認めているのは確かなのに、何でそんなものが必要なんだ」と書いてるから聞いてんだよw
459日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 02:32:47 ID:fhwQ8HY8
>>454
>で、その教科書にはなんと書いてあるんだww

各社バラつきはあるが南京事件は在ったという記述は共通してますが何か? 教科書の記述はどうでもいいんだよ。
お前の理屈で言えば教科書は国の検定を通って出されているものなので、国が南京事件を認めたと言わなくても、
国の検定を通って出されたものであれば認めた事になるんでいいだよなw さっさと答えろよw

>今後も調べる必要があるということを皆が認識しているということだなwww
>以前からの研究を受け継いでる最中ですがwwお前の脳内では以前からの研究を受け継いではいませんかwwwww

話逸らさないで下さい。>>393

 >ダブスタ乙ですw 国家が認めた事が正しいのであれば極東軍事裁判所の裁判を受諾している事も認めろよw
 だから、内容を認めていないからいまだに研究継続中なんだろwww

と書いてますよね。今後も調べる必要があるということも、以前からの研究を受け継いでる事も判ってますよw 
国家が研究継続中というソースを出してくれと言ってるんですがw 国家が研究継続中というソースを出さない限り、お前は
嘘を吐いた事になるぞwww
460日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 02:37:17 ID:fhwQ8HY8
>>455
>そのナントカ研究会のPDFが正しいと公式にそのナントカ研究会が認めたいうソース早く出して下さいw

どこまで惚けるつもりだよw こっちは国際法上の効力は加入も批准と同じであるというソースを>>399で既に2つ出しているw
お前は、自分の主張である「加入と同等なのは署名だw 批准し、批准書を交わすことは別次元だw」のソースが未だに出せない状態だろw 
この時点で決着は付いてるんだがどこまで悪あがきするつもりですかwwwww 日本模擬国連神戸研究会の作成したPDFは、他のサイト
での説明文と一致してるので、この研究会が認める認めないに関係なく、多数の共通認識により、正しさが担保されてますがw
http://homepage2.nifty.com/childrights/international/crc/faq_crc.htm
*加入(accession):「批准」と同じく、条約の規定に拘束される(条約の規定を法的に遵守する)意思があることを正式に宣言する行為です。
www.kansai-mun.org/kobe/siryou/2010_01/20100821_2.pdf
加入(accession) ・・・批准と同じく、条約の規定に拘束される意思があることを正式に宣言する行為。署名という手続を省いている点で
批准と異なっているが、国際法上の効力は批准と同じである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E7%B4%84
国家が条約に拘束されることへの同意を表明する方法としては、署名、批准、加入、受諾、承認等があり、これらは締結と総称される。

さっさと「加入と同等なのは署名だw 批准し、批准書を交わすことは別次元だw」の主張を裏付けるソースを全く出せよ馬鹿めwwwww

>はいはい、お前が自分で決めた証明義務を果たしたらなwww

またわけの判らんレスを付けるw 俺が決めた証明義務って何だよw

>南京軍事法廷の時には発揮されていなかったわけですがwwwその証拠に戦勝国は罪を問われていませんがwww

それは発揮されてないんじゃなくて戦勝国だから戦争犯罪があっても罪に問う機会が無かっただけだろw 発揮するしないの問題とは違うわ馬鹿w
それに戦勝国が罪を問われていないのは加入でも批准でも同じと書いただろw どこに加入と批准の違いがあるんですかーw お前は>>342

 >同じだ馬鹿w 締結の手続きが違うだけで国家が条約に拘束されるという意味では全く同じw
 >加入と同等なのが署名とか言っちゃてどんだけ馬鹿なんですかw
 馬鹿はお前だww
 実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態が同じわけ無いだろwww

と書いてるわけだ。加入と批准の効力が違うというお前の主張はどこにいったんだ?いい加減に加入と批准で効力が違うというソースを出してくれよwww
461日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 08:59:04 ID:4rjOxYDq
>>458 
>当事者が言わなくても分かることは山ほどあるがw 当事者じゃなきゃ判らない事って事件の真相とか限定的だろw
はい、ここへ戻って下さいw つ>>411
それを証明したいなら、お前が何を証拠として「あれは旧軍の弁明的立場で編纂されたものだ」と言っているのか出せばいいだけの話ww
出せない=お前はうそ吐きということだww

>国家的な軍事専門家がそのように記述しているという証拠がないからですw 
防衛庁は国家的な軍事専門家です。はい答えました。

>戦後に書かれた両角手記が最も捕虜殺害人数が少ないから、旧軍の名誉を考え、最も捕虜殺害人数が少ない手記を採用したんだろw
>旧軍に都合のよい記述を選択しただけという根拠を示せ。出なければお前の脳内妄想に過ぎないww
再び妄想を出してどうするwww

>お前が「防衛庁が認めているのは確かなのに、何でそんなものが必要なんだ」と書いてるから聞いてんだよw
お前の脳内では防衛庁が出したものを防衛庁が認めたといわない限り防衛庁は認めていないことになるのかw
お前の引用にもそれが適用されるはずだなwwwwwwwwwwwww

>>459
>各社バラつきはあるが南京事件は在ったという記述は共通してますが何か?
じゃ、共通して認められるのは南京事件はあったということだけですねwwwwww

>お前の理屈で言えば教科書は国の検定を通って出されているものなので、国が南京事件を認めたと言わなくても、
>国の検定を通って出されたものであれば認めた事になるんでいいだよなw さっさと答えろよw
Yes。但し、教科書の記述にバラツキがある場合、その中の共通部分だけが現時点の確定事項となる。
もちろん後に変更があれば、変わるがなwww

>と書いてますよね。今後も調べる必要があるということも、以前からの研究を受け継いでる事も判ってますよw 
>国家が研究継続中というソースを出してくれと言ってるんですがw 
それはお前が言葉の意味を履き違えてるだけだろwwちゃんと書いてあるぞ
【規模は今後の課題】
1.けい‐ぞく【継続】[名]以前からのことを受け継ぐこと。継承。
以前からの研究を受け継いでる最中ですがwwお前の脳内では以前からの研究を受け継いではいませんかwwwww
462日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 09:11:35 ID:4rjOxYDq
>>460
>どこまで惚けるつもりだよw こっちは国際法上の効力は加入も批准と同じであるというソースを>>399で既に2つ出しているw
何れにせよ答えになってませんw
そのナントカ研究会のPDFが正しいと公式にそのナントカ研究会が認めたいうソース早く出して下さいw

>さっさと「加入と同等なのは署名だw 批准し、批准書を交わすことは別次元だw」の主張を裏付けるソースを全く出せよ馬鹿めwwwww
その平野裕二さんやナントカ研究会のPDFが正しいと公式にその平野裕二さんやナントカ研究会が認めたいうソース早く出して下さいw
はいはい、お前が自分で決めた証明義務を果たしたらなwww

日本は、批准、受諾または加入によって締結することが多く、この場合、条約は、(1) 署名(批准・受諾の場合)、(2) 国会による承認、(3) 批准書・受諾書・加入書の交換・寄託などの手順を経て効力を発生する。

>それは発揮されてないんじゃなくて戦勝国だから戦争犯罪があっても罪に問う機会が無かっただけだろw
トリミング乙ww
「検察側はハーグ条約は、日本によって批准されたと正しく主張している。しかし同条約はその第二条において「規則……の規定は交戦国がことごとく本条約の当事者なるときにかぎり締約国間にのみこれを適用する」という規定が含まれている。
 イタリア、ブルガリアのいずれも一九〇七年の条約を批准していない。」
『パル判決書(下)』p.640
実際に戦勝国にはハーグ陸戦法規は適用されていないwww

>加入と批准(し、批准書を交わす)の効力が違うというお前の主張はどこにいったんだ?いい加減に加入と批准で効力が違うというソースを出してくれよwww
バカwwおれは、加入とし、批准書を交わすし、批准書を交わすことは別次元といっているww
批准書を交わすのと同等なのは加入書を交わすことだバカww
日本は、批准、受諾または加入によって締結することが多く、この場合、条約は、(1) 署名(批准・受諾の場合)、(2) 国会による承認、(3) 批准書・受諾書・加入書の交換・寄託などの手順を経て効力を発生する。

さて、お前は【加入】と【批准し、批准書を交わす】ば別次元ではないといっているなww
ソースプリーズwwww
463日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 09:13:56 ID:mLh0LfEJ
南京を攻め落とした日本軍は直ちに難民救護、インフラ復旧に取り組みました。
反共南京国民政府は日本と協力関係になりました。
国民政府軍は日本軍と一緒に治安維持に当たりました。
また、支那兵の中には日本軍に帰順協力し挺身隊に参加するものもいました。
464日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 10:21:25 ID:4rjOxYDq
>>460
>加入と批准の効力が違うというお前の主張はどこにいったんだ?
>いい加減に加入と批准で効力が違うというソースを出してくれよwww
わが国では国内法の改正と批准を同.時に行うのが通例であり、加入は国内法の整備無くしてできる(事を連合国が認めている)。
これは、署名は国内法の整備なくして出来るが、批准は通例では出来ませんwww

http://www.venus.dti.ne.jp/~orthias/lifestyle_park/geneva-jp.htm

1949年のジュネーブ4条約に,日本は1953年,加入しましが強制的なものであったようです。
51年のサンフランシスコ講和条約を締結する際に連合国側から国際社会への復帰のために
他の多くの条約と共に加入することを求められたのです。
そこで,国会での十分な審議のないまま加入手続きを完了しました。

加入すれば,その諸規定を国内法に適用させる義務があります。
しかし,現在のところ赤十字の標章に関する法律と
商標法上の中で赤十字標章の使用が禁じられているだけにとどまっています。<資料参照>

www.mlit.go.jp/singikai/koutusin/kaiji/11/images/7s.pdf
ILO海事労働条約の概要 総則(定義、適用範囲、発効要件等)(PDF)
確認を行い、批准書を作成する。 (我が国においては、国内法の改正と批准を同.時に行うのが通例である。)
465日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 10:23:38 ID:WTVy35jl
ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺
ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺
ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺
ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺
ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺
ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺ジャップ虐殺
466日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 10:34:18 ID:4rjOxYDq
>>462の日本語がおかしかったので訂正

バカwwおれは、加入と、批准し、批准書を交わすことは別次元といっているww
批准書を交わすのと同等なのは加入書を交わし、国内法を整備することだバカww

日本は、批准、受諾または加入によって締結することが多く、この場合、条約は、
(1) 署名(批准・受諾の場合)、(2) 国会による承認、(3) 批准書・受諾書・加入書の交換・寄託
などの手順を経て効力を発生する。

さて、お前は【加入】と【批准し、批准書を交わす】ば別次元ではないといっているなwwソースプリーズwwww
加入は同時に国内法の整備をしていなくても出来るんだがww
467日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 11:08:42 ID:4rjOxYDq
>>460
現実の加入と批准と合致しない妙なソースをごり押ししてくるからおかしいと思ったが、調べるとやっぱりこういうことでしたwww

署名と批准と加入は【条約に拘束される意思を表明すること】において同等なのであり、今議論をしている
【効果を発揮するか】どうかは署名と加入が同等で批准と同等なのは、加入後国内法が整備されてから。加入だけでは不十分。

加入(かにゅう accession)
加入は、条約に署名をしていない場合に、条約の規定に拘束される意思があることを正式に宣言する行為。
具体的には、国会あるいは議会の承認を得る等の所定の国内手続により条約に拘束されることに同意すること
の確認を行い、加入書を作成し、会議開催地国の政府あるいは国際機関に加入書を寄託することで確定される。

日本の場合、【手続の容易性から、批准よりも加入の手続きを踏む】ことにより、【条約に拘束される意思を表明する】場合が多い。


署名(しょめい signature)
条約における署名には2種類の意味がある。
2つめは、国家が条約を締結する際の手続の一環として行われ、国家が【条約に拘束される意思を表明する】ものである。

これによると、加入すれば条約を実施するために国内法を制定したり、矛盾する国内法を廃する義務が生じる
のであって、加入前には生じていない。
cale.law.nagoya-u.ac.jp/_userdata/13.pdf
「ベトナムのWTO加盟と法改革」シンポジウムを開催して(PDF)
これとは別に、WTOに加入すればWTO諸協定を国内に実施する義務がある。
これは他の国際機構や国際条約に加入する場合と同じであり、条約を実施するために国内法を制定したり、
矛盾する国内法を廃する義務が生じる。
468日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 11:14:01 ID:4rjOxYDq
やはり、国内法無くして出来る加入と、厳格な批准は次元が違う。

批准
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
概要 [編集]
国家が条約に正式に拘束されることへの同意を表明する方法は、個別の条約において規定されており、
通常、批准、受諾、承認、加入によることが多い。中でも、批准は署名、議会における承認、及び批准書
の寄託を経る厳格な手続であることから、

【重要な条約は、他の方法を規定せず、批准によらなければならない】としているものも多い。
469日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 13:16:11 ID:4rjOxYDq
やはり、【加入】は加入してからの法整備でいいようです。

http://www.refugee.or.jp/refugee/ja_refugee.shtml
日本は、1981年難民条約に加入し、それに伴い、出入国管理令を出入国管理及び難民認定法
(以下「難民認定法」と略すことにします。)に改正して、難民認定制度を設けました。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E5%85%A5%E5%9B%BD%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%8F%8A%E3%81%B3%E9%9B%A3%E6%B0%91%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E6%B3%95
難民認定手続への対応(1982年) [編集]
難民条約・難民議定書への加入に伴い、1982年1月1日から出入国管理令に難民認定関連手続に関する条項が追加され、

難民条約への加入に伴う国内法の整備--難民認定手続の整備,社会保障制度の改善--難民の地位に関する条約等への
加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(56.6.12公布,法律第86号)
470日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 20:38:29 ID:AoWI9n0H
>>469は発効日の問題なだけかもしれない。加入がどんなものか、こちらの方がわかりやすいだろう。
>>464とあわせて読もう。

http://www5.sdp.or.jp/central/timebeing/zinken/zinken02.html
【2】「人種差別撤廃条約」(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)の加入
 いわゆる「人種差別撤廃条約」については、一九六五年に条約が採択されて以来、政府は一貫して国内法との調整を理由に批准に消極的な姿勢を取り続けましたが、
九四年、村山内閣の誕生、アメリカが批准するなどの条件が重なり、やっと九五年一二月、日本も一四六番目の締約国として条約に加入することになりました。
 しかし次のような問題を指摘しなければなりません。
(1) 政府は、国内法を改正しないとしたうえで、条約第四条(a)(b)を留保したこと。(第四条は、差別宣伝、差別扇動などを犯罪と規定し処罰を求めており、この点が「表現の自由」に抵触するという。)
(2) 人権侵害を受けた場合、「人種差別の撤廃に関する委員会」(条約第八条)に個人又は集団が通報できるとの規定について承認する宣言を行わなかったこと。
(3) 人種差別について条約は、(1)人種(2)皮膚の色(3)「descent」(4)国民的出身(5)種族的出身に基づき、(1)政治的(2)経済的(3)社会的(4)文化的(5)その他の公的生活分野における差別と、
「人種差別」を幅広く定義しており、通常「descent」は、社会的出身に基づく差別を含み「門地」と訳すべきところ、政府は対象から社会的差別(部落差別)を排除し、「世系」との造語を用いたこと。
(4) 条約発効後一年以内に政府報告書を提出しなければならないのに、いまだ政府は提出していないこと。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/table.html
ジブチ 2006.6.14署名 とりあえず2006年でも署名した国はある。

●「署名」および「批准」という2段階の手続が用意されているのは、その間に法整備をする為。
http://homepage2.nifty.com/childrights/international/crc/faq_crc.htm
それなら「加入」だけに絞ってもよさそうなものですが、一般に、条約の締約国になるまでには国内法の
検討・整備などで時間がかかることが多いものです。そのような場合でも条約に対する一般的支持を表明できるよう、
「署名」および「批准」という2段階の手続が用意されています。

●これによると、加入すれば条約を実施するために国内法を制定したり、矛盾する国内法を廃する義務が生じるのであって、加入前には生じていない。
cale.law.nagoya-u.ac.jp/_userdata/13.pdf
「ベトナムのWTO加盟と法改革」シンポジウムを開催して(PDF)
これとは別に、WTOに加入すればWTO諸協定を国内に実施する義務がある。
これは他の国際機構や国際条約に加入する場合と同じであり、条約を実施するために国内法を制定したり、矛盾する国内法を廃する義務が生じる。


471日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 20:40:38 ID:AoWI9n0H
逆に、批准に関しては事前に有効な国内法の成立が必要というのが一般的な認識のようです。

http://wan.or.jp/reading/?p=146
2002年10月03日 参議院決算委員会質疑より
女子差別撤廃条約のときも、男女雇用機会均等法という国内法ができない限り批准できない。

http://mewrun7.exblog.jp/3552347/
民主党は、政府与党に民主党案と国連条約との整合性を確認する意向であり、確認がとれれば採決に応じる可能性がある。
しかし、民主党案に対しては、与党の方針転換後も政府関係者は「これでは条約に批准できず、結局は国際社会から総スカンだ」と断言。

http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/40841287.html
クラスター弾禁止条約を批准 参院全会一致で承認
外務省などによると、条約はノルウェーなど8カ国がすでに批准している。発効は30カ国の批准から半年後となり、
政府は現在衆院に提出している集束弾の使用、製造を禁止する国内法の成立を待って、批准書を国連に寄託する方針だ。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a164354.htm
国連国際組織犯罪防止条約批准国の国内法整備に関する質問主意書
 ノルウェーは、二千三年九月二十三日に本条約を締結したが、それに先立ち、本条約上の義務を履行するため、二千三年七月四日に刑法を
改正したと承知している。この改正により、三年以上の期間の拘禁刑を科することができる行為で、組織的な犯罪集団の活動の一環として行われる
ものを行うことを他の者と共謀した者は、三年以下の期間の拘禁刑に処する旨の規定が設けられたと承知している。

http://www.cbdnet.jp/theme/biodiversity_law/
「質問9.我が国は、1993年に生物多様性条約を批准しているが、・・・
「回答:生物の多様性に関する条約(平成5年条約第9号)が定める国内措置としては、平成5年5月に我が国が同条約を締結した時点においては、
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)、絶滅の
おそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)等に基づく措置が講じられており、その後、遺伝子組換え生物等の使
用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
(平成16年法律第78号)等に基づく措置が講じられている。」としています。
472日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 21:54:44 ID:AoWI9n0H
>>399
>スルーすんなよw 実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態が違うという具体例を挙げる様に求めてますがw 
挙げてやったぞww

>>460
>どこまで惚けるつもりだよw こっちは国際法上の効力は加入も批准と同じであるというソースを>>399で既に2つ出しているw
バカwww
条約が実際の効力を発揮する状態とは、国内法が整備された状態だと知らないのかwww
こんなことまで教えてやらないといけないとはwww無知www

一般論として批准なら国内法が整備された状態だと認められるが、加入ではその限りではない。
したがって、中華民国のハーグ戦争法規加入が実際の効力を発揮する状態だったと主張するなら国内法が正しく整備されたことを
証明しなければならない。

>>316
【南京軍事法廷では明確に「ハーグ条約違反」と「存在」している法規に対して断罪していますwwwww】
はいはい、中華民国のハーグ戦争法規加入が実際の効力を発揮する状態だったと主張するなら国内法が正しく整備されたことを
証明してくださいねwwww

で、その証明の後には当事国や諸外国が戦争法規が適用される「戦争」と認識していたのか、それとも適用されない「事変」として
認識していたかの話になるわけだがwww
473日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 22:30:35 ID:IjoLbAAZ
>>445
>同じことだww偏りなく基準に従っていればいいということだろww

あらら(笑) 言ってる事が変わってきてますよ。>>289では「規準に従って選別していればそれは厳正な選別 」と書いてましたよね。
「偏りなく」をさらっと追加したんですね。では「規準に従って選別していればそれは厳正な選別 」は間違いだったのですか(笑)
先ずはそこをはっきりさせてくれ。また公平に「偏りなく」選別していたと何故言えるんですか? 日本兵だけで選別する事を
普通は偏った選別といいます。何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)

>必要な変更を加えていいと書いてるのだがww

そんな事中支那方面軍軍律に書かれてませんが幻覚でも見てるんですか?(笑)

>小川法務官の記録によると、軍律適用対象者ですがwww当然軍民両方ですねwww

「訳者がどう訳そうが勝手だが住民と訳しても「住民(=人民)及び交戦者」となるだけで人民と交戦者は別の存在なんだが」
に、対して反論がないという事は反論できないという事ですね(笑) この件については論破済みと見なします(笑)
それで>>377
 では日本軍の内規では、【人民】がどの様に定義されているか引用してみて下さい(笑)
と書いているのは、お前が
 >軍律という日本軍の内規では、【人民】は当然日本語の定義そのままですがwww
と言っていたからであって、すり替えばかりしてないで日本軍の内規で【人民】がどの様に定義されているか早く引用してくれよ。
小川法務官の記録は日本軍の内規ではありませんよ。それに小川法務官の記録のどこに中支那方面軍軍律で中華民国軍隊
又は之に準ず軍部隊に属する者を裁判した記録があるんですか? 記録を出して下さい(笑)

それと確認だが>>290の「A.交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます」は間違いでいいよな(笑) 【多くが軍律で裁かれます】に
ついての反論は諦めた様なので、この件については反論できなくなったと見なします(笑) つ>>302
 「あと、「主として」が全てではないことは日本語が理解できるならわかるなw」←これは【多くが軍律で裁かれます】という主張
を諦めた瞬間ですね。よって論破済みと見なします(笑)
474日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 22:39:44 ID:IjoLbAAZ
>>445
>バカww軍人としての特権を失い、軍人として扱われないんだからそれは軍人でないものだろうがw

交戦者たるの特権を失った軍人になるだけですが(笑) お前は>>285で「4条件違反者は軍人でないものに分類されますが」
と言ってたよなw 俺は4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出せと言ってるんだが結局出せないんですか?(笑)

>だから、その兵民分離査問と無関係なものを佐藤氏が引用しているということは、佐藤氏も兵民分離査問の話などしていないということですがw

「ほう、原氏が言っている件は兵民分離査問以降以降の話だったのか」←>>285のこれは何なんですか(笑) お前はその兵民分離査問
と無関係な原の記述を、「原氏が言っている件は兵民分離査問以降以降の話だったのか」と俺にレス付けてるんだがパラノイアですか?
最初と言ってる事が変わってきてますよw それに兵民分離査問と無関係なものを佐藤が引用していても、佐藤が兵民分離査問の話を
していない事にはなりません。佐藤は兵民分離が厳正に行われた末にと書いてますが(笑)

>>446
>バカww修士のwikiだけ引用しても博士について書いていないのは当然だろうがw

院卒の話してんだから修士についての解説文引用で問題ないだろw 院卒=博士じゃないから博士の解説を引用する意味がない(笑)

>大学院の博士課程あるいは博士後期課程を修了することで取得できる。

つまり大学院の博士課程あるいは博士後期課程を修了することで取得できるのが博士であって「日本では大学院でたらそれだけで博士だ」
は、間違いですね。修士課程、博士前期課程を修了或いは博士課程を修士学位取得退学するだけでも大学院を出た事になり、これらは
修士と呼ばれますからね(笑) いくら取り繕っても「日本では大学院でたらそれだけで博士だ」←この書き込みは消せませんよ中卒ニート君(爆笑)

>残念でしたwwそれはお前がそうおもっているだけですがw

お前は秦が法学者ではないと証明できてないんだが(笑) wikiに法学博士と書かれているのを根拠としている様だが、同じくwikiに教授を
専門とする人は学者と書かれているので学者ですね。俺は根拠があって言っているのだが、お前はこの記述が間違っているという根拠
すら出せてない。wikiに法学博士と書かれているから秦は法学者では無いとお前が思ってるだけだろ(笑)
475日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 22:42:54 ID:AoWI9n0H
>>.473
>あらら(笑) 言ってる事が変わってきてますよ。>>289では「規準に従って選別していればそれは厳正な選別 」と書いてましたよね。
アホかお前はww基準に厳正にしたがっているのに何で偏りが発生するんだwww

>そんな事中支那方面軍軍律に書かれてませんが幻覚でも見てるんですか?(笑)
バカですかwww準用の意味も知らずに何を言ってるんですかwwww
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用=必要な変更を加えて適用 をす】
じゅん‐よう【準用】
[名](スル)1ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。

>「訳者がどう訳そうが勝手だが住民と訳しても「住民(=人民)及び交戦者」となるだけで人民と交戦者は別の存在なんだが」
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
      【但し=その通例に当てはまらず中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
      法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
通例では人民の中に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれているから、【但し】となる。
もし、【人民】に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれていなければこのような【但し】は不要。
1.ただ‐し【但し】
1 前述の事柄に対して、その条件や例外などを示す。しかし。
れい‐がい〔‐グワイ〕【例外】通例にあてはまらないこと。一般原則の適用を受けないこと。


>それと確認だが>>290の「A.交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます」は間違いでいいよな(笑) 【多くが軍律で裁かれます】に
>ついての反論は諦めた様なので、この件については反論できなくなったと見なします(笑) つ>>302
はあ?軍法の適用対象は俘虜で、俘虜取扱規則には
http://www10.ocn.ne.jp/~kuushuu/tori.html
俘虜ノ懲戒ノ方法ハ前諸條ニ規定スルモノノ外陸軍懲罰令ニ準ジ其ノ犯罪ハ陸軍軍法會議ニ於テ審判ス
とあり、http://porta.ndl.go.jp/Result/R000000008/I000051920陸軍懲罰令には交戦法規違反の規定は無いようですがww
軍法で裁けないのなら軍律しかありませんねww
そもそも交戦法規には戦時重罪となるような犯罪しか規定されておらず、戦時犯罪者は俘虜資格はありませんがww
476日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 22:46:15 ID:IjoLbAAZ
>>446
>準用と書いてあるのになんで必要な変更を加えたらいけないんですかwww

>>376
 準用するのは陸戦の法規及慣例に関する条約の規定であって中支那方面軍軍律ではありません(笑)
ループさせんな馬鹿(笑)

>通例では人民の中に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれているから、【但し】となる。

お前の解釈など根拠にならん。人民の中に軍人が含まれないのはハーグ陸戦条約前文のthe inhabitants and the belligerentsが
「人民(住人でも文民でも可)及び交戦者」と訳されていることから明らかです(笑)

では馬鹿否定派の主張まとめ
・交戦法規違反者は【多く】が軍律で裁かれます
→信夫淳平は「軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、
【軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの】となつてある」 と書いてますが(笑)

・4条件違反者は【軍人でないもの】に分類されます
→立作太郎は「交戦者たる特権を認められざる」と書いているだけで、交戦者の特権がない軍人になるだけです。軍人でないものに分類されるという
学説は在りません(笑)

・「人民」には【軍人も含まれる】
→ハーグ条約前文the inhabitants and the belligerentsは「人民及び交戦者」と訳されている。人民と交戦者は別の存在。対手国軍人は交戦者です(笑)

・日本では大学院でたらそれだけで【博士だ】
→博士課程あるいは博士後期課程を修了することで取得できるのが博士です。大学院を出ただけ(修士課程終了等)では博士ではありません(笑)

・秦は歴史学者(日本近代史)・【法学博士であって、法学者ではありません】
→教授を専門とする人は一般に学者と言われます。秦は法学部教授だったので法学者です(笑)

ところでお前なんで日中に書き込めるの? 昼休み中に書き込むなら判るよ。どうみても昼休みではない時間に書き込んでるんだけど。
お前ニートだろ(笑) ニートなら「大学院でたらそれだけで博士」とか非常識な事言うのも仕方ないな。否定派はこんな奴ばっかかよ(笑)
477日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 22:51:43 ID:gbAoM/9b
ハーグ陸戦法規が国際慣習を集約したものであれば
正式適用ではなくても、慣習的理由でハーグ陸戦法規違反との認定を下したとも解釈できるなw

戦争犯罪人を裁いていいという主旨の文がかかれたポツダム宣言に署名し
軍事法廷の場で、慣習的理由での条約違反認定を食らったのだとすれば
受け入れざるを得ないだろう

いくら否定派が必死になろうが
同意は得られまいw
478日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 22:53:53 ID:AoWI9n0H
>>474
>交戦者たるの特権を失った軍人になるだけですが(笑) 
軍人として扱われることには何の特権も無く、軍人でないものと同様に扱われるということですねww

>「ほう、原氏が言っている件は兵民分離査問以降以降の話だったのか」←>>285のこれは何なんですか(笑) お前はその兵民分離査問
>と無関係な原の記述を、「原氏が言っている件は兵民分離査問以降以降の話だったのか」と俺にレス付けてるんだがパラノイアですか?
バカww原説を引用している佐藤説をお前は兵民分離査問と勘違いしてるだろうがwww
佐藤説が兵民分離査問について述べていると主張しながらその引用元は兵民分離査問とは無関係とするパラノイアですか?wwwwwwwww

>それに兵民分離査問と無関係なものを佐藤が引用していても、佐藤が兵民分離査問の話をしていない事にはなりません。佐藤は兵民分離が厳正に行われた末にと書いてますが(笑)
意味不明www引用元が兵民分離査問と無関係なのになんで兵民分離査問の話に変化するのでしょうかwwwwwバカですかwwwww

>院卒の話してんだから修士についての解説文引用で問題ないだろw 院卒=博士じゃないから博士の解説を引用する意味がない(笑)
バカww無知www
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2
大学院には、博士前期課程、博士後期課程、一貫制博士課程、後期3年博士課程、4年制博士課程、
修士課程、専門職学位課程などと通称される多数の課程がある。

>お前は秦が法学者ではないと証明できてないんだが(笑) 
で、お前は秦説で何を証明したいのかなwwwwwwwwwwwwwつ>>451
まずそれを出せよwww

>>476
>必要な変更を加えて適用するのは陸戦の法規及慣例に関する条約の規定であって中支那方面軍軍律ではありません(笑)
日本語が全く理解できていないwwwww
中支那方面軍軍律に陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示があるのだがwww
準用と書いてあるのになんで必要な変更を加えたらいけないんですかwww

>お前の解釈など根拠にならん。人民の中に軍人が含まれないのはハーグ陸戦条約前文のthe inhabitants and the belligerentsが
>「人民(住人でも文民でも可)及び交戦者」と訳されていることから明らかです(笑)
意味不明ww  辞書の意味に含まれない誤訳を持ち出して原文無視ですかwwwwいやあたいしたものだwwwwwwwwwwwwwwwww
479日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 23:02:47 ID:1qj3l3TF
>>475
君の言う法学者の秦教授は「便衣兵を処刑しても違法じゃない」と言っているんだがw
480日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 23:07:13 ID:AoWI9n0H
>>476
>今日では自国の軍人に適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、
自国の軍人ですねwww

>【軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの】となつてある」 と書いてますが(笑)
主として、だから他の物もあるだろww敵国人及び第三国人たる住民以外で自国の軍人で無いものは、敵国軍人ということだろwww
(もちろん自国平民は無関係だろうが)その上で、信夫先生はこう書いている。
■【『戦時国際法講義』 信夫淳平氏】
 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々ある。
 その<<<<<最も多く>>>>>且制裁の重きは戦律罪(War crimeで或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪である。

>立作太郎は「交戦者たる特権を認められざる」と書いているだけで、交戦者の特権がない軍人になるだけです。
だから、軍人であると認められてもそもそも何の特権もなく、軍人ではないものと同様に扱われるということだろww
了解了解wwww

>大学院博士課程あるいは大学院博士後期課程を修了することで取得できるのが博士です。大学院を出ただけ(修士課程終了等)では博士ではありません(笑)
院卒は修士とは限りませんwwwいくら取り繕っても「院卒は修士だ馬鹿(笑)キリッ」←この書き込みは消せませんよ(笑)

>→教授を専門とする人は一般に学者と言われます。秦は法学部教授だったので法学者です(笑)
で、お前は秦説で何を証明したいのかなwwwwwwwwwwwwwつ>>451
まずそれを出せよwww

>ところでお前なんで日中に書き込めるの? 昼休み中に書き込むなら判るよ。どうみても昼休みではない時間に書き込んでるんだけど。
仕事は日中にしか存在しないと思っているニートですかwwww
481日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 23:12:40 ID:AoWI9n0H
>>475訂正
アホかお前はww基準に厳格にしたがっているのに何で偏りが発生するんだwww
482日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 23:23:06 ID:AoWI9n0H
>>475
軍法の適用対象は俘虜および自国の軍人が原則に訂正しておこう。

改正陸軍刑法陸軍懲罰令の内容はおそらく下記と同じものだろう。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/rikugunnkeihou.htm
483日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 23:55:17 ID:fhwQ8HY8
>>461
>それを証明したいなら、お前が何を証拠として「あれは旧軍の弁明的立場で編纂されたものだ」と言っているのか出せばいいだけの話ww

>>458
 戦後に書かれた両角手記が最も捕虜殺害人数が少ないから、旧軍の名誉を考え、最も捕虜殺害人数が少ない手記を採用したんだろw
 一次史料が他にもあるのに戦後書かれた二次史料を採用している事からその意図は明らか。

「加害と赦し、南京大虐殺と東史郎裁判」吉田裕
 著者は服部卓四郎となっているが、「実際は各戦域の作戦参謀級の幕僚が、分担執筆し、稲葉正夫(四二期、終戦時陸軍省
 軍務局軍事課員、中佐)がまとめたもの」であり、服部周辺の旧幕僚将校による合作だった。
 そして、「後にこの整理部から多くの人が、貴重な史料とともに戦史室に転用され」、戦史室の中心を、これらの旧幕僚将校が
 占めるようになったのである。
 (略)戦史室編纂の「戦史叢書」が、旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった。

はい出しましたw では改めて伺います。
お前は「防衛庁などの国家的な軍事専門家がそのように記述している」幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいという主張
なんだから、@国家的機関が認めた軍事専門家って現在で言うと誰で、戦史叢書を編纂した国家的な軍事専門家って誰なんですか?w
いい加減に答えてくれよw 口から出まかせだったのですか?w 前述の服部卓四郎は国家的な軍事専門家ではありませんがwww

>防衛庁は国家的な軍事専門家です。はい答えました。

なんだそりゃw 取り合えず話に関係ないから指摘せずにいたが、防衛庁なんて現在は在りません。防衛省なら在りますがw
で、防衛省は中央省庁のひとつであって軍事専門家ではなく行政機関です。防衛省の中の人が軍事の専門家ですw お前は
「国家的機関が認めた軍事専門家」と書いているんだからそれが誰か早く挙げてくれよw いつまで待たせんだよw

>再び妄想を出してどうするwww

理由になってるだろw お前の国家的な軍事専門家が戦史叢書を編纂したというのは妄想ではないのですか?w
では改めて伺います。 A取捨選択をすると何故防衛庁が研究していた事になるのですか?w
484日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 23:55:58 ID:fhwQ8HY8
>>461
>お前の脳内では防衛庁が出したものを防衛庁が認めたといわない限り防衛庁は認めていないことになるのかw

話逸らして同じ事を3回も書かないで下さい。先に進みませんよw つ>>452
 お前が「防衛庁が認めているのは確かなのに、何でそんなものが必要なんだ」と書いてるから聞いてんだよw
防衛庁が認めているとは言ってないんだろw 何で言ってないのに防衛庁が認めていると嘘を吐くんですか?w
嘘でなければB防衛庁が幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいと認めている証拠を出して下さいw

>じゃ、共通して認められるのは南京事件はあったということだけですねwwwwww

そうですがw 

>Yes。但し、教科書の記述にバラツキがある場合、その中の共通部分だけが現時点の確定事項となる。

共通して認められるのは南京事件は在ったという事なので、国は南京事件が在ったと認めている事になりますねw 
否定派がついに国が南京事件が在ったと認めていると宣言しましたwwwwwww はい論破wwwwwwwwww

>それはお前が言葉の意味を履き違えてるだけだろwwちゃんと書いてあるぞ

話逸らさないで下さい。継続の意味は判ってますよw 南京事件の研究が継続しているかどうかではなく、
C国家が南京事件の研究を継続しているというソースを出して下さい。と言ってるんですがw つ>>393
 >ダブスタ乙ですw 国家が認めた事が正しいのであれば極東軍事裁判所の裁判を受諾している事も認めろよw
 だから、内容を認めていないからいまだに研究継続中なんだろwww

と書いてますよねw 国家が研究継続中というソースを出さない限り、お前は嘘を吐いた事になるぞwww

>>462
>何れにせよ答えになってませんw

答えても答えになってませんと書けばいいんだから馬鹿は楽でいいよなw 日本模擬国連神戸研究会の作成したPDFは、他のサイト
での説明文と一致してるので、この研究会が認める認めないに関係なく、多数の共通認識により、正しさが担保されてますがw
意味判りますかーwwww 日本模擬国連神戸研究会が正しいと公式に認めなくても正しさが担保されていると書いてますよーwwww
485日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 23:56:46 ID:fhwQ8HY8
>>462
>その平野裕二さんやナントカ研究会のPDFが正しいと公式にその平野裕二さんやナントカ研究会が認めたいうソース早く出して下さいw

その必要はありません。既に正しさが担保されています。とうとう質問返しで逃げ切る戦法に出たのですかw こっちが先にソースを求めて
るんですよw 早く「加入と同等なのは署名だw 批准し、批准書を交わすことは別次元だw」の主張を裏付けるソースを出せ馬鹿wwwww

>実際に戦勝国にはハーグ陸戦法規は適用されていないwww

何回言わせんだよw 戦勝国に適用されてないのは加入でも批准でも同じだろw どこに加入と批准の違いがあるんですかーw 馬鹿ですかーw

>それに当事国同士も第三国も日中戦争は開始から戦争法規が適用される「戦争」ではないと認識していましたがwww

であれば尚更ハーグ陸戦条約加入だろうが批准だろうがどうでもいい事ですねw お前は何を問題にしてんだよw 馬鹿ですかw

>バカwwおれは、加入とし、批准書を交わすし、批准書を交わすことは別次元といっているww
>批准書を交わすのと同等なのは加入書を交わすことだバカww

主張が変わってきてますよw このレスは何なんですかw
 >同じだ馬鹿w 締結の手続きが違うだけで国家が条約に拘束されるという意味では全く同じw
 >加入と同等なのが署名とか言っちゃてどんだけ馬鹿なんですかw
 馬鹿はお前だww
 実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態が同じわけ無いだろwww

「締結の手続きが違うだけで国家が条約に拘束されるという意味では全く同じ」というレスに対してお前は「実際の効力を発揮する状態と、
発揮できない状態が同じわけ無い」と反論してんだよ。批准書を交わすのと同等なのは加入書とか今更すり替えんな馬鹿w 誰が手続き
の話をしてんだよ。手続きについては「締結の手続きが違うだけで」と最初に書いてるだろw 反論できなくなって主張を変えているのは
誰が見ても明らかw D実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態で加入と批准はどういう違いがあるのかソース出して下さいw

>さて、お前は【加入】と【批准し、批准書を交わす】ば別次元ではないといっているなww

別次元って締結の手続きの事を言ってるのか?w 次元が違うという事は効力が違うという事だろw 国際法上の効力は批准も加入も同じ
であるというソースはとっくに出してるがw つ>>460
486日出づる処の名無し:2010/12/07(火) 23:58:17 ID:fhwQ8HY8
>>464
だから南京戦時のハーグ陸戦条約加入と批准でどう違うかっていう話なw 赤十字の標章に関する法律が何の関係があるんだよ馬鹿w

>>466
>さて、お前は【加入】と【批准し、批准書を交わす】ば別次元ではないといっているなwwソースプリーズwwww
>加入は同時に国内法の整備をしていなくても出来るんだがww

最初に「締結の手続きが違うだけで」と書いている。そんな事判ってますがw やっと意味が判ったのか?wwwww

>>467
>【効果を発揮するか】どうかは署名と加入が同等で批准と同等なのは、加入後国内法が整備されてから。加入だけでは不十分。

中華民国はハーグ陸戦条約加入後、国内法が整備されていなかったから効力が無かったと言たいのですね。では伺います。
E中華民国はハーグ陸戦条約加入後、国内法を整備していなかったのでハーグ陸戦条約に拘束されなかったというソースを出して下さいw

>>468
>やはり、国内法無くして出来る加入と、厳格な批准は次元が違う。

お前の言ってる「加入と同等なのは署名だw 批准し、批准書を交わすことは別次元だw」の次元は手続きの違いだったのかwwwwww
だったら何故「締結の手続きが違うだけで国家が条約に拘束されるという意味では全く同じ」に同意しなかったのですか?w

「締結の手続きが違う」と最初から言ってますよw お前は国際法上の効力は批准と加入は同じである事について反論できないからすり
替えてるんだろ。見え見えなんだよバーカwww 手続きの違いをお前が別次元と言っていただけなら「締結の手続きが違うだけで国家が
条約に拘束されるという意味では全く同じ」に反論する理由がないw 国際法上の効力が違うと思ったから反論したんだろwwww

お前の反論は「実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態が同じわけ無い」だから、反論すべきは「国家が条約に拘束されるという
意味では全く同じ」にだろw 何で俺が最初に言っている「締結の手続きが違う」を今更説明してるんですかw
反論の体を保つために結局俺が最初に書いた事に同意する結果になってますよwww 知能障害を起こしてるんですかw 馬鹿ですねwww

>>469-472
だから「締結の手続きが違う」と最初から言ってるだろw 何周遅れで理解してんだ馬鹿www
487日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 00:04:39 ID:rLJb+wkI
>>483
> 戦後に書かれた両角手記が最も捕虜殺害人数が少ないから、旧軍の名誉を考え、最も捕虜殺害人数が少ない手記を採用したんだろw
> 一次史料が他にもあるのに戦後書かれた二次史料を採用している事からその意図は明らか。
一次史料というならそれが史料批判を受け、かつ一時性が証明されたものであることを証明せよww
お前のウソは聞き飽きたwww

>「加害と赦し、南京大虐殺と東史郎裁判」吉田裕
で、なんでそれが「あれは旧軍の弁明的立場で編纂されたものだ」と言える証拠なんですか
お前頭おかしいわwwwwwww

>国家的機関が認めた軍事専門家って現在で言うと誰で、戦史叢書を編纂した国家的な軍事専門家って誰なんですか?w
なんで「誰」が必要なんですかwwwwww防衛庁が史実としているものを書いた軍事専門家が、「誰か」がわからなければ
防衛庁という国家的機関が認めた軍事専門家ではなくなるんですかwwww

>なんだそりゃw 取り合えず話に関係ないから指摘せずにいたが、防衛庁なんて現在は在りません。防衛省なら在りますがw
バカww戦史叢書が書かれた時点で防衛庁だったからそう書いているのだがwww

>防衛省は中央省庁のひとつであって軍事専門家ではなく行政機関です。防衛省の中の人が軍事の専門家ですw お前は
>「国家的機関が認めた軍事専門家」と書いているんだからそれが誰か早く挙げてくれよw いつまで待たせんだよw
なんで「誰」が必要なんですかwwwwww防衛庁が史実としているものを書いた軍事専門家が、「誰か」がわからなければ
防衛庁という国家的機関が認めた軍事専門家ではなくなるんですかwwww

>では改めて伺います。 A取捨選択をすると何故防衛庁が研究していた事になるのですか?w
物事を詳しく調べたり、深く考えたりせずに取捨選択が出来るんですかwww答えてくださいねwwwwwwwwwwwwwww
けん‐きゅう〔‐キウ〕【研究】
[名](スル)物事を詳しく調べたり、深く考えたりして、事実や真理などを明らかにすること。また、その内容。
488日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 00:13:10 ID:jxDt3Ot+
>>475
アホかお前はww基準に厳正にしたがっているのに何で偏りが発生するんだww

その基準は日本軍だけの基準だろ。おもいっきり偏ってるな(笑)
で、「偏りなく」をさらっと追加したのは「規準に従って選別していればそれは厳正な選別」は間違いだったのですか(笑)
【厳正】は、規準を厳格に守って“公正”に行うことですよ。規準を厳格に守っているだけでは厳正とは言えませんが、
自分の持ってきた辞書の解説で首絞められてるんですか?馬鹿ですね(笑)

>バカですかwww準用の意味も知らずに何を言ってるんですかwwww

だから「必要な変更を加えていい」とは中支那方面軍軍律には書かれてないよな。「必要な変更を加えていい」はお前が勝手に
訳しているだけだろ。馬鹿ですね(笑)

>通例では人民の中に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれているから、【但し】となる。

繰り返し同じ事言ってるだけじゃねーか。つ>>476
 お前の解釈など根拠にならん。人民の中に軍人が含まれないのはハーグ陸戦条約前文のthe inhabitants and the belligerentsが
「人民(住人でも文民でも可)及び交戦者」と訳されていることから明らかです(笑)

>軍法で裁けないのなら軍律しかありませんねww
>そもそも交戦法規には戦時重罪となるような犯罪しか規定されておらず、戦時犯罪者は俘虜資格はありませんがww

「A.交戦法規違反者は【【【多く】】】が軍律で裁かれます」は間違いでいいよなと言ってるんだが(笑)
信夫淳平は「軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、
軍律は【【【主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民】】】に適用すべきものとなつてある」
と書いてますが(笑)
489日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 00:15:25 ID:rLJb+wkI
>>486
>だから南京戦時のハーグ陸戦条約加入と批准でどう違うかっていう話なw 赤十字の標章に関する法律が何の関係があるんだよ馬鹿w
アホーーーーーーーーーーーーーwwwwwwwwwwwwwwwwww
【効果を発揮するか】どうかは署名と加入が同等で批准と同等なのは、加入後国内法が整備されてから。加入だけでは不十分。
ということだwwwwwwwwwwww

>最初に「締結の手続きが違うだけで締結の手続きが違うだけで国家が条約に拘束されるという意味では全く同じw」と書いている。
>そんな事判ってますがw やっと意味が判ったのか?wwwww
意味が判っていないのはお前だwwwこっちは実際の効力を発揮する話をしてるんだがww
それとも、国家が条約に拘束される時点で中華民国がハーグ条約の実際の効力を発揮する状態だったとでも言いたいのかwwwww
実際の効力を発揮しない話をしてるんなら論外だろww中華民国がハーグ条約の実際の効力を発揮する状態ではないのに
ハーグ条約を日本に適用していいのかというのがそもそもの始まりだからなwww

>中華民国はハーグ陸戦条約加入後、国内法が整備されていなかったから効力が無かったと言たいのですね。では伺います。
いいえ違いますww批准と異なり、加入だけでは実際の効力を発揮する状態ではないことがあるということですがww
以下が根拠ですww都合の悪いことを無視しないでくださいwwwwwwwwwwwwwww
「検察側はハーグ条約は、日本によって批准されたと正しく主張している。しかし同条約はその第二条において「規則……の規定は交戦国がことごとく本条約の当事者なるときにかぎり締約国間にのみこれを適用する」という規定が含まれている。
 イタリア、ブルガリアのいずれも一九〇七年の条約を批准していない。」
『パル判決書(下)』p.640
実際に戦勝国にはハーグ陸戦法規は適用されていないwww

それに当事国同士も第三国も日中戦争は開始から戦争法規が適用される「戦争」ではないと認識していましたがwww
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page061.html
490日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 00:27:37 ID:jxDt3Ot+
>>478
>軍人として扱われることには何の特権も無く、軍人でないものと同様に扱われるということですねww

だからそう書いてある学説を出して下さい。お前の自己解釈はどうでもいいから(笑)

>バカww原説を引用している佐藤説をお前は兵民分離査問と勘違いしてるだろうがwww

お前が勘違いしてんだろ。「ほう、原氏が言っている件は兵民分離査問以降以降の話だったのか」←>>285のこれは何なんだよ(笑)

>引用元が兵民分離査問と無関係なのになんで兵民分離査問の話に変化するのでしょうかwwwwwバカですかwwwww

変化しますよ。佐藤はトリミングの引用をしてるんだから(笑) 文章読んでて判らないのですか。相当な馬鹿ですね(笑)
兵民分離査問と無関係なものを佐藤が引用していても、佐藤が兵民分離査問の話をしていない事にはなりません。←これが判らない程
の馬鹿なら判らないでしょうが(笑)

>大学院には、博士前期課程、博士後期課程、一貫制博士課程、後期3年博士課程、4年制博士課程、
>修士課程、専門職学位課程などと通称される多数の課程がある。

だから修士課程を終了しただけでも院卒でしょ。この院卒は博士なんですか?
つまり大学院の博士課程あるいは博士後期課程を修了することで取得できるのが博士であって「日本では大学院でたらそれだけで博士だ」
は、間違いですね。修士課程、博士前期課程を修了或いは博士課程を修士学位取得退学するだけでも大学院を出た事になり、これらは
修士と呼ばれますからね(笑) いくら取り繕っても「日本では大学院でたらそれだけで博士だ」←この書き込みは消せませんよ中卒ニート君(爆笑)

>で、お前は秦説で何を証明したいのかなwww

話逸らさないで下さい。お前は秦が法学者ではないと証明できてないんだが(笑) wikiに法学博士と書かれているのを根拠としている様だが、
同じくwikiに教授を専門とする人は学者と書かれているので学者ですね。俺は根拠があって言っているのだが、お前はこの記述が間違っている
という根拠すら出せてない。wikiに法学博士と書かれているから秦は法学者では無いとお前が思ってるだけだろ(笑)
これに対して反論して下さいね(笑)
491日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 00:28:18 ID:rLJb+wkI
>>488
>その基準は日本軍だけの基準だろ。おもいっきり偏ってるな(笑)
いいえ偏っていません。そもそもそのような大量の軍民分離をまじめに他国が行った話など聞いたことがありません。
そもそも佐藤氏が兵民分離査問などとはどこにも書いていませんし、状況説明で兵民分離査問と無関係のものを引用していますwwww
佐藤氏が兵民分離査問とどこに書いているか提示してくださいwww

>だから「必要な変更を加えていい」とは中支那方面軍軍律には書かれてないよな。「必要な変更を加えていい」はお前が勝手に
>訳しているだけだろ。馬鹿ですね(笑)
バカですかwww準用の意味も知らずに何を言ってるんですかwwww
じゅん‐よう【準用】
[名](スル)1ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
準用に【必要な変更を加えて】の意味がないことを証明してくださいwww

>お前の解釈など根拠にならん。人民の中に軍人が含まれないのはハーグ陸戦条約前文のthe inhabitants and the belligerentsが
>「人民(住人でも文民でも可)及び交戦者」と訳されていることから明らかです(笑
はい、inhabitantsに人民=国家・社会を構成している人々という意味があることを証明してください。

>「A.交戦法規違反者は【【【多く】】】が軍律で裁かれます」は間違いでいいよなと言ってるんだが(笑)
間違いではありません。
交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれるといっているのですwww
軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者です、などとは言っていませんがwwwwwwwwwwwwwwwwww
交戦法規違反者を原則軍法で裁けないのなら軍律しかありませんwwwwwwwwwwww

本当にバカですねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
492日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 00:34:06 ID:rLJb+wkI
>490
>だからそう書いてある学説を出して下さい。お前の自己解釈はどうでもいいから(笑)
意味不明wwwお前が軍人であること交戦者たる特権を構成しないと主張してるんじゃねえのか?
人のせいに摩り替えるなクズwwww

>お前が勘違いしてんだろ。「ほう、原氏が言っている件は兵民分離査問以降以降の話だったのか」←>>285のこれは何なんだよ(笑)
お前をバカにした文章だと気がつきませんか、バカだからwwww
引用元が兵民分離査問と無関係なのになんで兵民分離査問の話に変化するのでしょうかwwwwwバカですかwwwww

>変化しますよ。佐藤はトリミングの引用をしてるんだから(笑) 文章読んでて判らないのですか。相当な馬鹿ですね(笑)
>兵民分離査問と無関係なものを佐藤が引用していても、佐藤が兵民分離査問の話をしていない事にはなりません。
判りませんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwバカですかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前の妄想がどれだけ恥さらしか気がつきませんかwwwwwwwwww

佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
その一は、「安全区」に遁入・潜伏して、便衣(民間人の平服)に変装した支那兵の摘出・処断である
(その具体的な人数等に関しては、『南京戦史』 三四二?三四三頁の第五表に詳しい)。
中略
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。

多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、

また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。

したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
493日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 00:38:17 ID:jxDt3Ot+
>>478
>中支那方面軍軍律に陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示があるのだがwww

そんな事書かれてませんよ。必要な変更を加えて適用するのは陸戦の法規及慣例に関する条約の規定であって中支那方面軍軍律ではありません(笑)

>意味不明ww  辞書の意味に含まれない誤訳を持ち出して原文無視ですかwwwwいやあたいしたものだwwwwwwwwwwwwwwwww

すり替え乙。人民の中に軍人が含まれると言ったのはお前。俺は含まれないと言っている。含まれない事はハーグ条約前文の訳を見ても明らか(笑)

>>480
>自国の軍人ですねwww

そこどうでもいいとこだから(笑)
【軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの】となつてある」 と書いあるので、
「A.交戦法規違反者は【【多く】】が軍律で裁かれます」は間違いでいいよな(笑) 交戦法規違反者は主として占領地(及び侵入地)の内外常人なんですか?
交戦法規違反者とは主として交戦者でしょ。馬鹿ですか?(笑)

>主として、だから他の物もあるだろww敵国人及び第三国人たる住民以外で自国の軍人で無いものは、敵国軍人ということだろwww

主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだから敵国軍人は含まれません。馬鹿ですね(笑)

> その<<<<<最も多く>>>>>且制裁の重きは戦律罪(War crimeで或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪である。

つ>.376
 戦律罪が何かw 戦律罪を犯すのが軍人に限られるとでも思ってるんですか?

>だから、軍人であると認められてもそもそも何の特権もなく、軍人ではないものと同様に扱われるということだろww

自己解釈は要りません。軍人でないものに分類されるという学説を持ってきてから主張して下さい。そんな学説ないけどね(笑)
交戦者たる特権を認められざる者とは俘虜の取り扱いをうけれない軍人だ馬鹿(笑)
494日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 00:45:03 ID:jxDt3Ot+
>>480
院卒は修士とは限りませんwwwいくら取り繕っても「院卒は修士だ馬鹿(笑)キリッ」←この書き込みは消せませんよ(笑)

世間一般で院卒と言えば修士ですが。
 修士(しゅうし)とは、下位の学士と上位の博士の中間に位置する学位で、学士又はそれと同等の学力を認められた者が、大学院で
 2年の課程を修了し研究を行うことで授与されるものである。(wiki)
「日本では大学院でたらそれだけで博士だ」←この書き込みは消せませんよ中卒ニート君(爆笑) この恥ずかしい書き込みから目を
逸らす為に必死だな(笑)

>仕事は日中にしか存在しないと思っているニートですかwwww

日中以外に何の仕事をしてるんですか? 日中に仕事しないで夜も書き込んでるんですか? ニート確定だな(爆笑)
495日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 00:48:05 ID:rLJb+wkI
>>490
>だから修士課程を終了しただけでも院卒でしょ。この院卒は博士なんですか?
だから博士前期課程、博士後期課程を終了しただけでも院卒でしょ。この院卒は修士なんですか?

>話逸らさないで下さい。
なんで話を逸らすことになるんですかwwww
そもそもお前は佐藤説の反論として>>279

【また法学博士でもある秦郁彦はこう書いてます。

『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
 いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。

たった一人の法学者の見解だけを鵜呑みにしてるんですか?】

などと言い出したのが始まりだろうがwwwwならば始まりの論点が正しいかを検証するのが本来の順番だろうがwww
お前の引用だけでは秦説の説明として不十分であることが判明したから立ち返っているわけですがwwwつ>>451
自分のそもそもの主張すら無視ですかwwwwwwwwwwwwwwww


>wikiに法学博士と書かれているから秦は法学者では無いとお前が思ってるだけだろ(笑)
wikiだけではありませんがwwww俺だけではありませんがwwwww
『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
>>279【また法学博士でもある秦郁彦はこう書いてます。】
おれがそう思っているだけと主張するなら、誰もが秦氏を法学者と思っている根拠を出してくださいwww
出せなければウソ吐きとみなしますwwwww
496日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 00:56:43 ID:rLJb+wkI
>>493
>そんな事書かれてませんよ。必要な変更を加えて適用するのは陸戦の法規及慣例に関する条約の規定であって中支那方面軍軍律ではありません(笑)
日本語が全く理解できていないwwwwwだれもそんな話をしていませんwwww
中支那方面軍軍律に陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示があるのだがwww
準用と書いてあるのになんで必要な変更を加えたらいけないんですかww

>【軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの】となつてある」 と書いあるので、
>「A.交戦法規違反者は【【多く】】が軍律で裁かれます」は間違いでいいよな(笑) 交戦法規違反者は主として占領地(及び侵入地)の内外常人なんですか?
>交戦法規違反者とは主として交戦者でしょ。馬鹿ですか?(笑)
間違いではありません。
交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれるといっているのですwww
軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者です、などとは言っていませんがwwwwwwwwwwwwwwwwww
交戦法規違反者を原則軍法で裁けないのなら軍律しかありませんwwwwwwwww
本当に日本語能力がありませんねwwwもうおなかいっぱいですwwwww

>戦律罪が何かw 戦律罪を犯すのが軍人に限られるとでも思ってるんですか?
だからwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者です、などとは言っていませんがwwwwwwwwwwwwwwwwww

>自己解釈は要りません。軍人でないものに分類されるという学説を持ってきてから主張して下さい。そんな学説ないけどね(笑)
自己解釈ではなく、お前の主張を確認しているのだがwww
お前の主張では、軍人として扱われることには何の特権も無く、軍人でないものと同様に扱われるということですねww
立先生の説では軍人(交戦者)と書かれているのですがwwww

そうでなければ
>交戦者たる特権を認められざる者とは俘虜の取り扱いをうけれない軍人だ馬鹿(笑)
などという発言にはならないでしょうがwww

(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為 
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為 軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行ふ場合に
497日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 00:59:58 ID:jxDt3Ot+
>>491
>いいえ偏っていません。そもそもそのような大量の軍民分離をまじめに他国が行った話など聞いたことがありません。

だから>>473
 公平に「偏りなく」選別していたと何故言えるんですか? 日本兵だけで選別する事を
 普通は偏った選別といいます。何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)

と、根拠の提示を求めてますよ。お前が偏ってないと言い張っても根拠がないんじゃどうしようもないな(笑)
それと話逸らさないで下さい。他国の話はしてませんよ。日本軍の兵民分離査問前の選別が厳正であったと早く証明しろよ。
強弁ばっかで根拠が全くないんだけど(笑)

>バカですかwww準用の意味も知らずに何を言ってるんですかwwww

>>376
 準用するのは陸戦の法規及慣例に関する条約の規定であって中支那方面軍軍律ではありません(笑)

>はい、inhabitantsに人民=国家・社会を構成している人々という意味があることを証明してください。

話すり替えんな馬鹿(笑) 人民に軍人が含まれるという根拠をさっさと出せ。こっちは人民と軍人は別の存在と言う根拠をとっくに
出してるが(笑)

>交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれるといっているのですwww

ではその証明をして下さい(笑)

>交戦法規違反者を原則軍法で裁けないのなら軍律しかありませんwwwwwwwwwwww

軍法会議で裁けますよ。何言ってるんですか?馬鹿ですね(笑)
498日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 01:14:25 ID:jxDt3Ot+
>>492
>意味不明wwwお前が軍人であること交戦者たる特権を構成しないと主張してるんじゃねえのか?

だから交戦者たるの特権を失った軍人(俘虜として扱われない軍人)になるだけですが(笑) 
早く軍人でないものと同様に扱われると書かれた学説を出してくれよ。自己解釈はもういいってば(笑) 

>引用元が兵民分離査問と無関係なのになんで兵民分離査問の話に変化するのでしょうかwwwwwバカですかwwwww

佐藤がそうしてるんだから仕方ないよな。馬鹿ですか(笑) 
「ほう、原氏が言っている件は兵民分離査問以降以降の話だったのか」←>>285のこれは、つまり>>279
「兵民分離が厳正に行われた末の話だな。つまり兵民分離査問以降ですね(笑)」にまともに反論できなかったから反論の体を
保つ為に苦し紛れで言ったのですね。了解しました(笑) 

>お前の妄想がどれだけ恥さらしか気がつきませんかwwwwwwwwww

お前が日本語が読めないのはよく判った。実際、佐藤は兵民分離査問と無関係な原の文を引用しながら「兵民分離が厳正に行わ
れた末」にと書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑)
499日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 01:26:20 ID:jxDt3Ot+
>>495
>だから博士前期課程、博士後期課程を終了しただけでも院卒でしょ。この院卒は修士なんですか?

博士後期課程を終了「しただけ」とは言いません。博士後期課程まで終了「しなければ」博士になれません。「しただけ」というのは、
博士前期課程を終了した場合に言える言葉です(笑)
つまり大学院の博士課程あるいは博士後期課程を修了することでやっと取得できるのが博士であって「日本では大学院でたらそれだけで博士だ」
は、間違いですね。修士課程、博士前期課程を修了或いは博士課程を修士学位取得退学するだけでも大学院を出た事になり、これらは
修士と呼ばれますからね(笑) いくら取り繕っても「日本では大学院でたらそれだけで博士だ」←この書き込みは消せませんよ中卒ニート君(爆笑)

>なんで話を逸らすことになるんですかwwww

現在の論点は秦が法学者と言えるかどうかですよ。都合が悪くなると最初に戻るんですか?姑息ですね(笑)

>おれがそう思っているだけと主張するなら、誰もが秦氏を法学者と思っている根拠を出してくださいwww

誰もが思う必要がないので答える意味がない。教授を専門とする人は学者と書かれているので秦は学者と言える。
この説を否定する説を持ってこないと反論になりませんよ。早く相反する説の一つでも持ってきてください。持って来れないんですか(笑)

500日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 01:40:44 ID:jxDt3Ot+
>>496
>中支那方面軍軍律に陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示があるのだがwww

そんな指示ねーよ(笑)

>準用と書いてあるのになんで必要な変更を加えたらいけないんですかww

>>376
 準用するのは陸戦の法規及慣例に関する条約の規定であって中支那方面軍軍律ではありません(笑)
ループさせんな馬鹿(笑)

>交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれるといっているのですwww

多くの割合はどのくらいなんだよ(笑) 半分以上か半分未満かもわからない適当な事書きやがって(笑) 

>交戦法規違反者を原則軍法で裁けないのなら軍律しかありませんwwwwwwwww

原則軍法で裁けないという決まりがどこにあるんですか? ソースプリーズ(笑) 

>軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者です、などとは言っていませんがww

では >>290は南京での支那兵に関係ない事を書いていたんですね。何で関係のない事を書くんですか?(笑) 

>自己解釈ではなく、お前の主張を確認しているのだがwww

すり替え乙。>>285で「4条件違反者は軍人でないものに分類されますがwwww」と先にお前が言ってるだろ。この嘘吐き野郎め(笑) 

>(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為 軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行ふ場合に

これが4条件違反者は軍人でないものに分類されるの根拠なのか?(笑) どう考えても民兵、義勇兵の事を言ってるんだが(笑) 馬鹿ですね(笑)
501日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 01:47:06 ID:jxDt3Ot+
>>496用の宿題な。

結局一つも根拠を出せやしねーじゃねーか(笑)
話逸らして有耶無耶にしようとしてんじゃねーよ馬鹿(笑) 自己解釈は要らないからさっさと根拠を出してくれ。

・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)

・日本軍の内規では、【人民】がどの様に定義されているか引用してみて下さい(笑)

・小川法務官の記録のどこに中支那方面軍軍律で中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を裁判した記録があるのか出して下さい(笑)

・4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出して下さい(笑)

・原則軍法で裁けないという決まりがどこにあるんですか? ソースプリーズ(笑) 
502日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 07:02:44 ID:rLJb+wkI
>>497
>と、根拠の提示を求めてますよ。お前が偏ってないと言い張っても根拠がないんじゃどうしようもないな(笑)
>それと話逸らさないで下さい。他国の話はしてませんよ。日本軍の兵民分離査問前の選別が厳正であったと早く証明しろよ。
>強弁ばっかで根拠が全くないんだけど(笑)
いいえ偏っていません。
@そもそもそのような大量の軍民分離をまじめに他国が行った話など聞いたことがありません。あるのなら出してくださいねwww
偏っているかどうかは相対的な話なので、他との比較になります。
他と比較して日本の選別が公正ならお前の負けwww

そもそも佐藤氏が兵民分離査問などとはどこにも書いていませんし、状況説明で兵民分離査問と無関係のものを引用していますwwww
A佐藤氏が兵民分離査問とどこに書いているか提示してくださいwww

>準用するのは陸戦の法規及慣例に関する条約の規定であって中支那方面軍軍律ではありません(笑)
B中支那方面軍軍律の中には下記の文章がありますが、【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】
ではないことを示してください。
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用をす】

>話すり替えんな馬鹿(笑) 人民に軍人が含まれるという根拠をさっさと出せ。
1.じん‐みん【人民】1 国家・社会を構成している人々。
【但し=その通例に当てはまらず中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
      法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
通例では人民の中に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれているから、【但し】となる。
もし、【人民】に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれていなければこのような【但し】は不要。

Cinhabitantsに人民=国家・社会を構成している人々という意味があることを証明してください。
Dお前の主張では【人民】に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれていないのにもかかわらず
なぜ【但し】と例外規定になっているのはなぜか説明せよ。
1.ただ‐し【但し】
1 前述の事柄に対して、その条件や例外などを示す。しかし。
れい‐がい〔‐グワイ〕【例外】通例にあてはまらないこと。一般原則の適用を受けないこと
503日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 07:06:08 ID:rLJb+wkI
>>497
>ではその証明をして下さい(笑)
こちらの根拠は>>475で提示済み。
E交戦法規違反者を多く裁く他の制度を提示してください。なければこちらの証明終わりとなります。

>軍法会議で裁けますよ。何言ってるんですか?馬鹿ですね(笑)
裁けるが話ではありません。>>290【それは例外であって、原則ではない】わけですがwwwwwww
F軍法会議で交戦法規違反者を裁くことは例外ではなく、G多数を裁けることを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。

>>498
>だから交戦者たるの特権を失った軍人(俘虜として扱われない軍人)になるだけですが(笑) 
>早く軍人でないものと同様に扱われると書かれた学説を出してくれよ。自己解釈はもういいってば(笑) 
自己解釈ではありませんwwあなたが軍人=俘虜となる権利以外の何の特権も有しないと言っているわけです。
H交戦者(軍人)とみなされても俘虜となる権利以外の何の特権も持たないことを証明してください。また、軍人であるとみなされても
軍人でないものとみなされた場合以下の扱いしか受けられないことを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。

こちらの主張では、交戦者資格を持ち、【軍人であるとみなされること】が特権であるなら、4条件違反者は「軍人であるとみなされる権利」
を失う」に至りますがwwww

>佐藤がそうしてるんだから仕方ないよな。馬鹿ですか(笑) 
脳内妄想は必要ありません。
I佐藤氏は兵民分離査問などとは一言も書いておらず、その上引用元が兵民分離査問と無関係なのになんで
兵民分離査問の話に変化している証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。

>お前が日本語が読めないのはよく判った。【実際、佐藤は兵民分離査問と無関係な原の文を引用しながら】「兵民分離が厳正に行わ
>れた末」にと書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑)
【実際、佐藤は兵民分離査問と無関係な原の文を引用しながら】wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
いやあ、キチガイって本当に面白いですねwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
J安全区からの摘出は厳正ではなかったことを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
504日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 07:13:08 ID:rLJb+wkI
>>499
>現在の論点は秦が法学者と言えるかどうかですよ。都合が悪くなると最初に戻るんですか?姑息ですね(笑)
>>451 都合が悪いからではありません。もともとのお前の主張が無意味なら議論する必要がないからです。
Lお前は秦説で何を証明したいのか再度説明してください。

>誰もが思う必要がないので答える意味がない。
お前は【wikiに法学博士と書かれているから秦は法学者では無いとお前が思ってるだけだろ(笑)】といっていますがww
Mwiki以外に「法学博士」の記述がないことを証明してくれればOKですよwwなければこちらの証明終わりとなります。
泰氏は法学博士であると一般的に言われているなら、【お前が思ってるだけ】とはならないだろwww
N俺がそう思っているだけと主張するなら、誰もが秦氏を法学者と思っている根拠を出してくださいwwwなければこちらの証明終わりとなります。
>>500
>そんな指示ねーよ(笑)
O中支那方面軍軍律には下記の文章がありますが、これが【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】
ではないことを示してください。なければこちらの証明終わりとなります。
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用をす】

>準用するのは陸戦の法規及慣例に関する条約の規定であって中支那方面軍軍律ではありません(笑)
P陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を準用(ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめる)
せよと中支那方面軍軍律内に書いてあるにもかかわらず、中支那方面軍軍律内として裁けるような変更が不可能なことを
証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。

>多くの割合はどのくらいなんだよ(笑) 半分以上か半分未満かもわからない適当な事書きやがって(笑) 
F軍法会議で交戦法規違反者を裁くことは例外ではなく、G多数を裁けることを証明してください。
この質問に答えてくれればおのずと判りますがwwwなければこちらの証明終わりとなります。

>原則軍法で裁けないという決まりがどこにあるんですか? ソースプリーズ(笑) 
こちらの根拠は>>475で提示済み。
Q俘虜取扱規則と陸軍懲罰令に交戦法規違反を裁く規定が存在することを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
先に言っておくが、俘虜資格があるものが通常攻撃しようが破壊工作しようが交戦法規違反にはなりませんよwwww
505日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 11:03:09 ID:F2PkgxEh
確かに秦郁彦は捕らえた便衣兵を処刑するには裁判が必須とは一言も言ってませんねw
506日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 13:05:17 ID:F2PkgxEh
惨めで哀れな肯定派の独自解釈がまた一つ死にましたw
507日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 19:19:56 ID:nQWTKEO0
こうしてまた、自分で自分の勝ちだと宣言しなければならないような
否定派の糞解釈が生まれましたとさw
508日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 19:59:40 ID:F2PkgxEh
>>507
秦郁彦の見解を「勘違い」してた連戦連敗記録更新中の独自解釈肯定派w
残念でした〜wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
509日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 20:00:49 ID:4Vwhhm6Q
あんまり伸びてないってことは
>「約三百捕領ス 全部殺ス」
のスレで頑張ってるのかな。
510日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 20:28:12 ID:rLJb+wkI
>>500
>では >>290は南京での支那兵に関係ない事を書いていたんですね。何で関係のない事を書くんですか?(笑) 
日本語能力のないお前には絶対に判りませんww皆は普通に>>290を読んでくれればOKです。

>すり替え乙。>>285で「4条件違反者は軍人でないものに分類されますがwwww」と先にお前が言ってるだろ。この嘘吐き野郎め(笑)
こちらの主張では通常攻撃が犯罪となるのは(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為に分類される者だ、という主張なのだがwwwww

R「4条件違反者でも、通常攻撃を行っても戦争犯罪にならない交戦者(軍人)として扱われる事を証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。

>これが4条件違反者は軍人でないものに分類されるの根拠なのか?(笑) どう考えても民兵、義勇兵の事を言ってるんだが(笑) 馬鹿ですね(笑)
>>213の『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1934年版 P55を100万回読めwwww
【正規の 兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。】

>>501
>・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)
答えているのにお前が認めていないだけだろwwお前が質問@に答えれば、自ずと判ります。お前が逃げ回っているだけですがww

>・日本軍の内規では、【人民】がどの様に定義されているか引用してみて下さい(笑)
答えているのにお前が認めていないだけだろwwお前が質問Dに答えれば、自ずと判ります。お前が逃げ回っているだけですがww

>・小川法務官の記録のどこに中支那方面軍軍律で中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を裁判した記録があるのか出して下さい(笑)
Q22.軍律の裁判記録が原則公開であることを示せ
記録が原則非公開なら、記録がない=行為そのものがなかったとはいえないはずだがwwwwwwwwwww

>・4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出して下さい(笑)
答えているのにお前が認めていないだけだろwwお前が質問Hに答えれば、自ずと判ります。お前が逃げ回っているだけですがww

>・原則軍法で裁けないという決まりがどこにあるんですか? ソースプリーズ(笑) 
答えているのにお前が認めていないだけだろwwお前が質問Qに答えれば、自ずと判ります。お前が逃げ回っているだけですがww
こちらの根拠は>>290>>475で提示済み。
511日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 20:34:19 ID:rLJb+wkI
まあ、秦氏の説はこちらに都合がいいんですけどね。

>>499
>誰もが思う必要がないので答える意味がない。教授を専門とする人は学者と書かれているので秦は学者と言える。
バカですか?教授を専門とする人は学者であって、法学者ではありませんがwww

1.せん‐もん【専門】
1 限られた分野の学問や職業にもっぱら従事すること。
1.もっぱら【専ら】
《「もはら」の音変化》[副]他はさしおいて、ある一つの事に集中するさま。また、ある一つの事を主とするさま。

歴史学という限られた分野の学問に専ら従事しているから一般に歴史学者とみなされていますwww
秦氏は一般に法学に専ら従事しているとは考えられていませんがwwww
だから、当然にこういう表記になるわけですがwwww

歴史学者(日本近代史)・法学博士
512<:2010/12/08(水) 22:51:25 ID:4L+FhLIU

オイラ、秦の事は馬鹿扱いしてたんだが、こりゃ一度秦著書記載を確認する必要がありそうだな・・・(´・ω・`)


 ■http://critic.exblog.jp/2780197/
 「便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない
 存在だ」と言い、虐殺行為を正当化するような議論を展開しているのである。

 ■http://www.amazon.co.jp/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E2%80%95%E3%80%8C%E8%99%90%E6%AE%BA%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E7%A7%A6-%E9%83%81%E5%BD%A6/dp/4121007956
 国際法も「合法だが、あまり頂けない」のような書き方になっている。

 ■http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20100824/p2
 第二に、秦氏も「投降兵の殺害」を合法とは断じてはおらず、逆に「戦闘の延長と見られる要素もあり」
 (190ページ)と評していますから、濃淡はともかくグレーゾーンであると認識しているらしいこと、
 さらに「敗残兵の殺害」についても「投降兵の殺害」とは「差が紙一重」(189ページ)であるとしている点です。
513日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 23:55:02 ID:gMJAI81u
>>487
>一次史料というならそれが史料批判を受け、かつ一時性が証明されたものであることを証明せよww

話し逸らすなよw 両角手記は一次史料ではないのに戦史室はわざわざ両角手記を採用したと指摘している。その意図は明らかw

>で、なんでそれが「あれは旧軍の弁明的立場で編纂されたものだ」と言える証拠なんですか

二代目の戦史室長をつとめた島貫武治大佐が「旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった」と書いてるからw
これに対してお前の主張は全て自己解釈w どっちの主張が客観性が在るか明らかだなw

>なんで「誰」が必要なんですかwwwwww防衛庁が史実としているものを書いた軍事専門家が、「誰か」がわからなければ
>防衛庁という国家的機関が認めた軍事専門家ではなくなるんですかwwww

お前は「防衛庁などの国家的な軍事専門家がそのように記述している」から幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいという主張だろw
その軍事専門家が誰かをお前が言わなければ、口から出まかせを言ってるのかどうかこっちは判断できないだろw だから聞いてる
んですがw そんな人は実際には居ないんでしょ? 口から出まかせだったのですか?wwwwwwwww

>バカww戦史叢書が書かれた時点で防衛庁だったからそう書いているのだがwww

知らなかっただけだろw

>物事を詳しく調べたり、深く考えたりせずに取捨選択が出来るんですかwww答えてくださいねwwwwwwwwwwwwwww

物事を詳しく調べたり、深く考えたりしなくても取捨選択は出来るだろw 旧軍の名誉を守る為に最も殺害人数の少ない記述を採用
するのに深く考える必要があるかよw
514日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 00:13:34 ID:axIrDayC
肯定派の人に質問があるのだが、論理的に答えられる人はいるかな?



終戦直後の国民党政府が支配していた南京は日本への帰還途中の旧日本兵の待機都市になっていたことはご存知だと思う。
また、南京に滞在していた旧日本兵は自分たちで野営地を設営し、自分たちで食糧を確保するように国民党軍から指示されていた。

質問1. 延べ数万人の旧日本兵が南京に滞在していたのに復讐などのトラブルが起きなかったのはなぜか?
質問2. 国民党軍が旧日本兵を監視するための兵士を配置しなかったのはなぜか?
質問3. 旧日本兵らが南京市民から食糧を得られたのはなぜか?

終戦直後に国民党軍や八路軍の将軍らが旧大日本帝国軍の司令官らに中国人民のために我々と共に戦って欲しいとの要望を出し
一部の旧日本軍の司令官らが部隊を率いて国民党軍や八路軍に参加したことはご存知だと思う。

質問4.国民党軍兵や八路軍兵が旧日本兵を受け入れ共に戦ったのはなぜか?
質問5.旧大日本帝国軍の司令官らの指揮に従って国民党軍兵や八路軍兵が戦ったのはなぜか?
515日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 00:28:22 ID:+hZ3E4TS
>>458
>戦後に書かれた両角手記が最も捕虜殺害人数が少ないから、旧軍の名誉を考え、最も捕虜殺害人数が少ない手記を採用したんだろw
>一次史料が他にもあるのに戦後書かれた二次史料を採用している事からその意図は明らか。

唯の個人的推測だなw
第一、「他にもある一次史料」とは具体的に何の事だ?
まさか「仮名や匿名の日記もどき」の事じゃないよなw
516日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 00:51:07 ID:kNSWOh/5
>>489
>【効果を発揮するか】どうかは署名と加入が同等で批准と同等なのは、加入後国内法が整備されてから。加入だけでは不十分。

それは俺が最初から書いてる「締結の手続きが違うだけ」の話だろw お前は国際法上の効力は批准と加入は同じである事について
反論できないから論旨を替えてるんだろ。見え見えなんだよバーカwww 手続きの違いをお前が別次元と言っていただけなら
「締結の手続きが違うだけで国家が条約に拘束されるという意味では全く同じ」に反論する理由がないw 「締結の手続きが違うだけで国家
が条約に拘束されるという意味では全く同じ」の、いったいどこに反論したんですか?国際法上の効力が違うと思ったから反論したんだろw

>意味が判っていないのはお前だwwwこっちは実際の効力を発揮する話をしてるんだがww

だから「中華民国がハーグ条約の実際の効力を発揮する状態ではないのに」をさっさと証明してくれよwww 

>いいえ違いますww批准と異なり、加入だけでは実際の効力を発揮する状態ではないことがあるということですがww

そんな事わかってますがw それは「締結の手続き」の問題だろw この議論は南京軍事法廷から始まってるんだがそれと関係のない
一般論をお前は突然言い出したのか?w そんなわけないだろ。関係あるから言ってるんだろーが。さっさと中華民国はハーグ陸戦条約
加入後、国内法が整備されていなかったから効力が無かったと証明しろよw

>以下が根拠ですww都合の悪いことを無視しないでくださいwwwwwwwwwwwwwww

「締結の手続きが違う」根拠を出されてもそんな事最初から俺が書いてるじゃねーか馬鹿w

>実際に戦勝国にはハーグ陸戦法規は適用されていないwww

何回言わせんだよw 戦勝国に適用されてないのは加入でも批准でも同じだろw どこに加入と批准の違いがあるんですかーw 馬鹿ですかーw

>それに当事国同士も第三国も日中戦争は開始から戦争法規が適用される「戦争」ではないと認識していましたがwww

であれば尚更ハーグ陸戦条約加入だろうが批准だろうがどうでもいい事ですねw お前は何を問題にしてんだよw 馬鹿ですかw
517日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 00:53:45 ID:kNSWOh/5
>>489
お前は同じ事繰り返しコピペしてるだけで全く議論に進展がないなw おまけにこっちの問いに一つも答えられないw 馬鹿だから俺が
書いてる趣旨も読み取れねーしw >>483-486の問いをまとめとくからいい加減に答えろ馬鹿wwwww

@国家的機関が認めた軍事専門家って現在で言うと誰で、戦史叢書を編纂した国家的な軍事専門家って誰なんですか?w

A取捨選択をすると何故防衛庁が研究していた事になるのですか?w

B防衛庁が幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいと認めている証拠を出して下さいw

C国家が南京事件の研究を継続しているというソースを出して下さい。

D実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態で加入と批准はどういう違いがあるのかソース出して下さいw

E中華民国はハーグ陸戦条約加入後、国内法を整備していなかったのでハーグ陸戦条約に拘束されなかったというソースを出して下さいw
518日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 01:10:29 ID:kNSWOh/5
>>515
>唯の個人的推測だなw
>第一、「他にもある一次史料」とは具体的に何の事だ?

話し逸らすなよw 両角手記は一次史料ではないのに戦史室はわざわざ両角手記を採用したと指摘している。その意図は明らかw
二代目の戦史室長をつとめた島貫武治大佐が「旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった」と書いてるだろw
519日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 02:29:11 ID:Ypib7sB4
>>518
《両角手記は一次史料ではない》という事と、《他にもある一次史料》は何の関係もない。
お前がやるべきことは《採用されなかった他にもある一次史料》を具体的に出すことだ。

さっさとやれ。
520日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 03:03:41 ID:PpIVVzx1
>>502
>@そもそもそのような大量の軍民分離をまじめに他国が行った話など聞いたことがありません。あるのなら出してくださいねww
>偏っているかどうかは偏っているかどうかは相対的な話なので、他との比較になります。なので、他との比較になります。

それが話し逸らしてるって言ってんだよ馬鹿。他国は関係ないだろ。日本軍が南京でした事について議論してんだよ。答えに窮すると
すぐ話を逸らすから困るわ(笑) 相対的な話じゃねーよ。一般論だろ馬鹿(笑)

>A佐藤氏が兵民分離査問とどこに書いているか提示してくださいwww

「兵民分離が厳正に行われた末に」と書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑)

>B中支那方面軍軍律の中には下記の文章がありますが、【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】
>ではないことを示してください。

お前の自己解釈に乗っかる理由がありません。俺の根拠はこれだ。これに相反する根拠を示せと言われてもそもそも根拠が自己解釈なんだから、
自己解釈自体を叩き潰すだけですが(笑)

>Cinhabitantsに人民=国家・社会を構成している人々という意味があることを証明してください。

話すり替えんな馬鹿(笑) 人民に軍人が含まれるという根拠をさっさと出せ。こっちは人民と軍人は別の存在と言う根拠をとっくに出してるが(笑)

>Dお前の主張では【人民】に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれていないのにもかかわらず
>なぜ【但し】と例外規定になっているのはなぜか説明せよ

お前の自己解釈には付き合わなーよ馬鹿(笑) 人民に軍人が含まれるという根拠をさっさと出せ。

>こちらの根拠は>>475で提示済み。
>E交戦法規違反者を多く裁く他の制度を提示してください。なければこちらの証明終わりとなります。

>>475は交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれるという証明になっていません。はい、やり直し(笑)
521日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 03:04:38 ID:PpIVVzx1
>>503
>裁けるが話ではありません。>>290【それは例外であって、原則ではない】わけですがwwwwwww
>F軍法会議で交戦法規違反者を裁くことは例外ではなく、

バーカ(笑) 例外であって、原則ではないは軍律の事だ(笑)
 七六八 占領軍の占領地に於ける軍事司法としては、占領軍本国の軍人軍属その他特定の軍関係者、及び特定罪目の犯人たる軍人以外の
 者に対しては律するに陸海軍刑法を以てし、陸海軍の各軍法会議之を管轄するが、その適用の対象とする所のものは主として自国人である。
 外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人をも管轄することあるも(帝国陸海軍軍法会議法
 各第六条参照)、そは例外で原則ではない。

バーカ((笑) 占領軍の占領地に於ける軍事司法とは軍律の事。外国人にしても従軍者、俘虜、又或場合にはその以外の外国人をも管轄する
ことあるもそは例外で原則ではないと書かれているから、交戦法規違反者を軍律で裁くのが例外であって、原則ではないという事だ(笑)
日本語読めなすぎだろ(笑)

>G多数を裁けることを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。

何で俺が多数を裁けることを証明しなきゃならないんだよ。お前が「A.交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます」と言ってるんだろ。俺は一言も
多くが軍法会議で裁かれるとは言って無いんだが。「A.交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます」を否定しているだけだ馬鹿(笑)

>自己解釈ではありませんwwあなたが軍人=俘虜となる権利以外の何の特権も有しないと言っているわけです。

どうみても自己解釈です。学説が一つも挙げられない。根拠に基づかない主張をを自己解釈と言います(笑)

>H交戦者(軍人)とみなされても俘虜となる権利以外の何の特権も持たないことを証明してください。また、軍人であるとみなされても
>軍人でないものとみなされた場合以下の扱いしか受けられないことを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。

すり替え乙。>>285で「4条件違反者は軍人でないものに分類されますがwwww」と先にお前が言ってるからその学説を求めている。自己解釈は
要りません。客観性を確保した主張をして下さい。つか質問返しで逃げんな馬鹿(笑)

>I佐藤氏は兵民分離査問などとは一言も書いておらず、その上引用元が兵民分離査問と無関係なのになんで
>兵民分離査問の話に変化している証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
522日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 03:06:06 ID:PpIVVzx1
証明も何もそう書かれています。文章読んでも判らないのですか。相当な馬鹿ですね(笑)
兵民分離査問と無関係なものを佐藤が引用しつつ、「兵民分離が厳正に行われた末」とかかれてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑)

>J安全区からの摘出は厳正ではなかったことを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。

こっちが先に兵民分離査問前の摘出行為が厳正であった証拠を出せと言ってるんですが(笑) 答えられないという事は証明できないという事ですね。
了解しました(笑)

>>504
>Lお前は秦説で何を証明したいのか再度説明してください。

現在の論点は秦が法学者と言えるかどうかですよ。都合が悪くなると最初に戻るんですか?姑息ですね(笑)

>Mwiki以外に「法学博士」の記述がないことを証明してくれればOKですよwwなければこちらの証明終わりとなります。

wikiの秦の項に何と書かれて様とも関係ありません。教授を専門とする人は学者と書かれているので秦は学者と言える。
この説を否定する説を持ってこないと反論になりませんよ。早く相反する説の一つでも持ってきてください。持って来れないんですか(笑)

>N俺がそう思っているだけと主張するなら、誰もが秦氏を法学者と思っている根拠を出してくださいwwwなければこちらの証明終わりとなります。

誰もが思う必要がないので答える意味がない。

>O中支那方面軍軍律には下記の文章がありますが、これが【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】
>ではないことを示してください。なければこちらの証明終わりとなります。

お前の自己解釈に乗っかる理由がありません。俺の根拠はこれだ。これに相反する根拠を示せと言われてもそもそも根拠が自己解釈なんだから、
自己解釈自体を叩き潰すだけですが(笑)
523日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 03:06:54 ID:PpIVVzx1
>P陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を準用(ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめる)
>せよと中支那方面軍軍律内に書いてあるにもかかわらず、中支那方面軍軍律内として裁けるような変更が不可能なことを
>証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。

お前の自己解釈に乗っかる理由がありません。俺の根拠はこれだ。これに相反する根拠を示せと言われてもそもそも根拠が自己解釈なんだから、
自己解釈自体を叩き潰すだけですが(笑)

>この質問に答えてくれればおのずと判りますがwwwなければこちらの証明終わりとなります。

答えてるが(笑) お前が馬鹿なのは判った(笑)

>こちらの根拠は>>475で提示済み。
>Q俘虜取扱規則と陸軍懲罰令に交戦法規違反を裁く規定が存在することを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。

>>475のどこが原則軍法で裁けないという決まりのソースになるんだよ 軍法の適用対象は俘虜ってどこまで無知を晒すんですか?(笑)
陸軍軍法会議法第六条
 本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に
 於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである
また間違ってましたよ(笑) もう死んで下さい(笑) それに俘虜取扱規則と陸軍懲罰令が>>290でお前が書いて対手国交戦者の交戦法規
違反者(=俘虜の取扱いを受けれない者)と何の関係があるんですか?

>>510
>日本語能力のないお前には絶対に判りませんww皆は普通に>>290を読んでくれればOKです。

「軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者です、などとは言っていませんが」とお前は書いてるよな。だったら>>290は【軍律で多く裁かれるのは
交戦法規違反者などではないが、交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます】という主張なのか? パラノイア確定だな(笑)

>答えているのにお前が認めていないだけだろwwお前が質問@に答えれば、自ずと判ります。お前が逃げ回っているだけですがww

嘘付くな。答えてません。再度伺います。
・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)
524日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 03:08:04 ID:PpIVVzx1
>Q22.軍律の裁判記録が原則公開であることを示せ

「小川法務官の記録によると、軍律適用対象者ですが」とお前は書いてるよな。小川法務官の記録に拠るという事はお前はその記録を見たんだろ。
だから、小川法務官の記録のどこに中支那方面軍軍律で中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を裁判した記録があるのか出して下さい(笑)
と言ってるんだが(笑) 突然「記録が原則非公開なら、記録がない=行為そのものがなかったとはいえないはず」とか言い出して頭おかしいですか?
お前が「小川法務官の記録によると」と書いてんだよ。さっさとその記録を出せよ。それとも「記録によると」は嘘だったのですか(笑)

>答えているのにお前が認めていないだけだろwwお前が質問Hに答えれば、自ずと判ります。お前が逃げ回っているだけですがww

嘘付くな。答えてません。俺は4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出して下さいと言ってるんだが学説が全く出てこないんだが。
頓珍漢な学説出してお前の自己解釈を添えてるだけじゃねーか(笑)

>答えているのにお前が認めていないだけだろwwお前が質問Qに答えれば、自ずと判ります。お前が逃げ回っているだけですがww

嘘付くな。答えてません。原則軍法で裁けないという決まりは今だに提示されていません。さっさと出して下さい(笑)

今回もまともな回答が無かったので再度伺います。
a ・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)
b ・日本軍の内規では、【人民】がどの様に定義されているか引用してみて下さい(笑)
c ・小川法務官の記録のどこに中支那方面軍軍律で中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を裁判した記録があるのか出して下さい(笑)
d ・4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出して下さい(笑
e ・原則軍法で裁けないという決まりがどこにあるんですか? ソースプリーズ(笑) 
f ・俘虜取扱規則と陸軍懲罰令が対手国交戦者の交戦法規違反者(=俘虜の取扱いを受けれない者)と何の関係があるんですか?←new!
525日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 03:15:56 ID:PpIVVzx1
>>519
>《両角手記は一次史料ではない》という事と、《他にもある一次史料》は何の関係もない。

関係ないよ。小学生でも分かる事書いて馬鹿ですか(笑)

>お前がやるべきことは《採用されなかった他にもある一次史料》を具体的に出すことだ。

「僕は教えてくれないと何も判らないから教えろー」か(笑) 自分で調べる事もできない質問厨は死ねよ(笑)
526日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 07:16:13 ID:RRpiR/8X
>>513
>話し逸らすなよw 両角手記は一次史料ではないのに戦史室はわざわざ両角手記を採用したと指摘している。その意図は明らかw
バカwwお前は二次史料と史料ですらない四次的記録とどちらを優先するんだww
さっさと一次史料というならそれが史料批判を受け、かつ一時性が証明されたものであることを証明せよww
それがなされなければ以下の話はすべて無意味となってしまうぞwwww
>>515の人も疑問に思っているようですがwwww

>二代目の戦史室長をつとめた島貫武治大佐が「旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった」と書いてるからw
いくら調べても【...戦史室編纂の「戦史叢書」が、旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった... 】
という前後関係がわからず、正確には誰の言葉かわからないようなものしか出てきませんがwww
しかも記述者本人ではなく、防衛庁でもない。残念でしたwwww

>お前は「防衛庁などの国家的な軍事専門家がそのように記述している」から幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいという主張だろw
防衛庁の中の人は軍事の仕事を専らとする専門家ですがwwwwほかに何の証明が必要ですかwwww

>知らなかっただけだろw
妄想乙www
戦史叢書『支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで』 【防衛庁】防衛研修所戦史室

>物事を詳しく調べたり、深く考えたりしなくても取捨選択は出来るだろw 
それは大虐殺肯定派ならではの考え方で、われわれにはそのような概念はありませんwwwwww

>>516
>それは俺が最初から書いてる「締結の手続きが違うだけ」の話だろw お前は国際法上の効力は批准と加入は同じである事について反論できないから論旨を替えてるんだろ。
バですかwwwつ>>472
実際の効力を発揮する状態について話をしているんですがwww条約が実際の効力を発揮するのは国内法でだバカwwwこんなことも知らずに文句いうなwww

>だから「中華民国がハーグ条約の実際の効力を発揮する状態ではないのに」をさっさと証明してくれよwww 
>>489への反論をどうぞwww

以下は、上と同じ答えでOKだなwwww
527日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 07:27:58 ID:RRpiR/8X
>>520
>すぐ話を逸らすから困るわ(笑) 相対的な話じゃねーよ。一般論だろ馬鹿(笑)
@やっはり出せないようですね日本軍の選別が一般の他国と比し構成であったことが証明されまし。

>「兵民分離が厳正に行われた末に」と書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑)
A兵民分離査問とどこに書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑)
兵民分離査問という記述がないことが証明されました

>お前の自己解釈に乗っかる理由がありません。
これも反論なし、というかキチガイだろwwこれを【無い】といってしまったら誰にも相手にされなくなるぞwww
B中支那方面軍軍律の中【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】があることが証明されました

>話すり替えんな馬鹿(笑) 人民に軍人が含まれるという根拠をさっさと出せ。こっちは人民と軍人は別の存在と言う根拠をとっくに出してるが(笑)
両方とも辞書の意味に無い自己解釈を持ってイチャモンつけてるだけですねwwwしかも原文無視www
Cinhabitantsに人民=国家・社会を構成している人々という意味がないことが証明されました。ツーか、辞書見たらすぐわかるだろwww

>お前の自己解釈には付き合わなーよ馬鹿(笑) 人民に軍人が含まれるという根拠をさっさと出せ。
但し=例外は辞書に載っていますww自己解釈ではありませんwww
D【人民】に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれていることが証明されましたwww

>>475は交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれるという証明になっていません。はい、やり直し(笑)
軍律以外の制度で交戦者法規を多く裁く制度の定時はありませんでした。
E交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれることが証明されましたww

>>521
>バーカ((笑) 占領軍の占領地に於ける軍事司法とは軍律の事。
占領軍の占領地に於ける軍事司法としては、占領軍本国の軍人軍属その他特定の軍関係者、及び特定罪目の犯人たる軍人以外の者に対しては律するに陸海軍刑法を以てし
と書いてありますがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
F軍法会議で交戦法規違反者を裁くことは例外であることが証明されましたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
528日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 07:38:48 ID:RRpiR/8X
>>521
>何で俺が多数を裁けることを証明しなきゃならないんだよ。
軍律以外でも多数が裁けるものが無ければ必然的に群立で多数をさばくことになるからだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
G軍律以外では、lぷせん法規違反の多数は裁かれないことが証明されましたww

>すり替え乙。>>285で「4条件違反者は軍人でないものに分類されますがwwww」
軍人であることは交戦者(軍人)の特権であり、交戦者(軍人)の特権を失えば通常攻撃でも戦時重罪となり、これは非交戦者(軍人で無いもの)の
定義によります。これ、すべて学説からですがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
H通常攻撃でも戦時重罪となる存在は非交戦者(軍人で無いもの)の扱いになることが証明されましたww
(これを否定するのはこのキチガイだけだろうがwwwwwwwwwwwwwwww)

>証明も何もそう書かれています。文章読んでも判らないのですか。相当な馬鹿ですね(笑)
佐藤氏は兵民分離査問などとは一言も書いておらず、その上引用元が兵民分離査問と無関係なのになんで兵民分離査問の話に変化している証明は
やはり全く出せないようですwwww
I佐藤氏は兵民分離査問の話などしていないことが証明されましたwwww

>こっちが先に兵民分離査問前の摘出行為が厳正であった証拠を出せと言ってるんですが(笑) 
出ていますが、それに対する反論はやはり出せないようですwwww
J佐藤氏は兵民分離査問の話などしていないことが証明されましたwwww

>現在の論点は秦が法学者と言えるかどうかですよ。
L>>511に反論がありませんので、現時点でその話はこちらの勝利で終わっていますwww

>wikiの秦の項に何と書かれて様とも関係ありません。教授を専門とする人は学者と書かれているので秦は学者と言える。
M>>511に反論がありませんので、現時点でその話はこちらの勝利で終わっていますwww

>誰もが思う必要がないので答える意味がない。
N秦氏を法学者と思っていない人は俺だけでないことが証明されっましたwww
つーか、秦氏を「法学者」として紹介したものを見たことが無いのだがwww

>お前の自己解釈に乗っかる理由がありません。
P中支那方面軍軍律に【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】する記述があることが証明されましたwwwww
529日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 08:56:52 ID:Rl2izN0I
>>523
>軍法の適用対象は俘虜ってどこまで無知を晒すんですか?(笑)
>陸軍軍法会議法第六条
> 本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に
> 於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである
それは例外であって原則ではありませんがwwwwwwwwwwwwwwwwさんざん既出ですがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Q俘虜取扱規則と陸軍懲罰令に交戦法規違反を裁く規定が存在しないことが証明されましたwww

>【軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者などではないが、交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます】という主張なのか? パラノイア確定だな(笑)
その日本語のどこがおかしいんだww10人の交戦法規違反者のうち10人が軍律で裁かれ、それ以外の犯罪で90人が裁かれれば成り立ちますがwww
元々そういう意味ですがwww全く変えていませんがwwwwwwwwwおまえが物凄いアホだということは良くわかったwwwwwwwwwwwwwwwww

>・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)
>>527@参照

「小川法務官の記録によると、軍律適用対象者ですが」
日誌のことですなwwwww公開されていますよ、日誌はwwwwwwwwwwwwwww

>嘘付くな。答えてません。俺は4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出して下さいと言ってるんだが学説が全く出てこないんだが。
>>528H参照

>嘘付くな。答えてません。原則軍法で裁けないという決まりは今だに提示されていません。さっさと出して下さい(笑)
Q参照

a>>527@ b>>475 c日誌のことですなwwwww公開されていますよ、日誌はwwwwwwwwwwwwwww d>>528H eQ f俘虜の取扱いを受けれない者=軍法の対象外原則
530日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 09:00:29 ID:Rl2izN0I
>>524
>f ・俘虜取扱規則と陸軍懲罰令が対手国交戦者の交戦法規違反者(=俘虜の取扱いを受けれない者)と何の関係があるんですか?←new!
それと、陸軍懲罰令は軍法会議法全体の懲罰方法を記したものだwwwww
531日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 09:02:10 ID:Rl2izN0I
>>524
>f ・俘虜取扱規則と陸軍懲罰令が対手国交戦者の交戦法規違反者(=俘虜の取扱いを受けれない者)と何の関係があるんですか?←new!
また、原剛は「しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で【処置】を決定すべきもので」と書いており、
532日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 12:17:09 ID:Rl2izN0I
>>517
>お前は同じ事繰り返しコピペしてるだけで全く議論に進展がないなw
議論が進展しないのは、俺の反論に対してお前が何の反論も根拠も無く質問を繰り返すばかりだからww

お前がちゃんと根拠のある反論をして、俺が「これはまずい」と思えるようなら相手してやるよwww
@ABCDE
全て回答済みwww

お前がちゃんと【根拠の引用】のある反論をしたなら、ちゃんと返すことを100%約束するよwww
533日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 12:19:28 ID:Rl2izN0I
大体、こいつらの基本スタンスはこんなのだもんwwwww
無いなら無いと素直に言えばいいのにねwwwwwwwwwwwwwwwww
こいつ、何で自分が常に「キチガイ」と呼ばれるのか永遠に理解できないんだろうなwwwwwwwwwww

525 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/12/09(木) 03:15:56 ID:PpIVVzx1
>>519
>お前がやるべきことは《採用されなかった他にもある一次史料》を具体的に出すことだ。

「僕は教えてくれないと何も判らないから教えろー」か(笑) 自分で調べる事もできない質問厨は死ねよ(笑)
534日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 12:44:05 ID:Rl2izN0I
>>458
にはこのように書いているくせに、
>戦後に書かれた両角手記が最も捕虜殺害人数が少ないから、旧軍の名誉を考え、最も捕虜殺害人数が少ない手記を採用したんだろw
>一次史料が他にもあるのに戦後書かれた二次史料を採用している事からその意図は明らか。はい答えました。

>>518ではサラッと誤魔化す。
こいつらの基本スタンスですねwwww
みな、「どうせ無いから出せないんだろwプゲラッチョwww」と思ってますよww

518 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/12/09(木) 01:10:29 ID:kNSWOh/5
>>515
>唯の個人的推測だなw
>第一、「他にもある一次史料」とは具体的に何の事だ?

話し逸らすなよw 両角手記は一次史料ではないのに戦史室はわざわざ両角手記を採用したと指摘している。その意図は明らかw
二代目の戦史室長をつとめた島貫武治大佐が「旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった」と書いてるだろw
535日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 12:50:20 ID:Rl2izN0I
>>518
>二代目の戦史室長をつとめた島貫武治大佐が「旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった」と書いてるだろw
島貫武治大佐の文章は「ですます調」で書かれています。
それ以外の文章は別ですwwww残念でしたwwwwwwwwwwwwwwwwww

http://www.ohtan.net/bbs/post.php?id=292

(皮肉なことに父が65連隊だったものですから、服部氏が最後の連隊長を務めた65連隊の2万人の捕虜殺害が
一番明確に事実が解明されています。)
536日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 13:05:52 ID:wB1Gfzcm
>>534
>話し逸らすなよw 両角手記は一次史料ではないのに戦史室はわざわざ両角手記を採用したと指摘している。
他に適当な一次史料が存在しないからじゃないの?
確実と言える一次史料など何処にあるのかとw
537日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 22:07:09 ID:RRpiR/8X
>>536
存在するはずの一次史料なるものが全く出てこないのだから、誰だってそう思いますよね。
538日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 22:44:26 ID:kNSWOh/5
>>532
>516には反論出来ないんですか?w 逃げるんですねw では論破したと見做しますw

>お前がちゃんと根拠のある反論をして、俺が「これはまずい」と思えるようなら相手してやるよwww

やっぱり反論出来ないから逃げるんですねw

>@ABCDE
>全て回答済みwww

回答など貰ってませんw どこで回答してるのか@からEまでのそれぞれに対して回答したというレスから引用してみろよw
あとレス番も書いておけよw どうせそんなレスないだろw 回答したとか嘘吐きやがってw もう一度貼っとくから
ちゃんと応えろよ。全てお前が言い出した事だぜ。自分が言った事に対して質問されたら惚けるんですかwww

@国家的機関が認めた軍事専門家って現在で言うと誰で、戦史叢書を編纂した国家的な軍事専門家って誰なんですか?w

A取捨選択をすると何故防衛庁が研究していた事になるのですか?w

B防衛庁が幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいと認めている証拠を出して下さいw

C国家が南京事件の研究を継続しているというソースを出して下さい。

D実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態で加入と批准はどういう違いがあるのかソース出して下さいw

E中華民国はハーグ陸戦条約加入後、国内法を整備していなかったのでハーグ陸戦条約に拘束されなかったというソースを出して下さいw
539日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 22:54:43 ID:RRpiR/8X
>>538
>やっぱり反論出来ないから逃げるんですねw
バカwww
反論も何も、お前が全く根拠ある反論をしてないんじゃないかwwww
そりゃこっちだってお前の脳内妄想に何にもいえんわwwwwwwwwwwwww

大体、お前ら>>533>>534のような全くの逃げ腰で何がしたいんだwwwwww

何回でも言ってやるwwww
お前がちゃんと根拠のある反論をして、俺が「これはまずい」と思えるようなら相手してやるよwww
ま、お前のようなチキンには一生無理だろうがなwwww
540日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 22:57:42 ID:RRpiR/8X
脳内妄想ばかり披露して、何の根拠も出さず>>533>>534のような全くの逃げ腰で何の論も持たず、
こちらとしても反論の仕様が無いのに

【やっぱり反論出来ないから逃げるんですねw】

などと勝利宣言wwwwそりゃ無敵だわなお前ら>>533>>534のような全くの逃げ腰で何の主張もしてないんだからwwww
はいはい、無敵無敵wwwwwwwwwwwwwwww
541日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 23:06:50 ID:RRpiR/8X
@Aは防衛庁が国家的組織であることを認めないバカにはどうにも言いようが無いし、
Bは防衛庁が出した戦史記録を防衛庁は認めていないという妄想家にはなんとも言いようが無いし、
Cは日中共同研究の今後の課題が残っていることの意味を理解しない奴にはなんとも言いようが無いし、
Dは>>470>>472>>472の意味を理解できない低脳にはなんとも言いようが無いし
Eは誰も主張していないシャドウボクシングwwwこちらの主張は>>489

掲示板の議論なんて、第三者がどう思うかが全てwwせいぜいキチガイっぷりをさらせww
542日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 23:55:23 ID:PpIVVzx1
>>527
>@やっはり出せないようですね日本軍の選別が一般の他国と比し構成であったことが証明されまし。

証明されてないが。他国は関係ないだろ。日本軍が南京でした事について議論してんだよ。答えに窮するとすぐ話を逸らすから困る(笑)
つa ・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)

>A兵民分離査問とどこに書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑)

「兵民分離が厳正に行われた末に」と書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑) とうとう屁理屈でしか返せなくなったか(笑)

>B中支那方面軍軍律の中【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】があることが証明されました

証明されてないが。つ>>376  準用するのは陸戦の法規及慣例に関する条約の規定であって中支那方面軍軍律ではありません(笑)

>Cinhabitantsに人民=国家・社会を構成している人々という意味がないことが証明されました。ツーか、辞書見たらすぐわかるだろwww

だから何? すり変えた主張で勝利宣言ですか? 人民に軍人が含まれるという根拠をさっさと出せよ。お前は>>301で「軍律という日本軍の
内規では、【人民】は当然日本語の定義そのままですが」と書いてるよな。
つb ・日本軍の内規では、【人民】がどの様に定義されているか引用してみて下さい(笑)

>D【人民】に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれていることが証明されましたwww

証明されてないが。「但し」がどうかしましたか? お前の自己解釈はもういいから人民に軍人が含まれるという根拠をさっさと出せ(笑)

>E交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれることが証明されましたww

証明されてないが。「軍律以外の制度で交戦者法規を多く裁く制度の定時はありませんでした」←馬鹿ですか? 軍法会議が在りますが(笑)
543日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 23:56:08 ID:PpIVVzx1
>>527
>F軍法会議で交戦法規違反者を裁くことは例外であることが証明されました

その逆が証明されてるんだけど。例外であって、原則ではないは軍律の事だ(笑)
占領軍の占領地に於ける軍事司法とは軍律の事。外国人にしても従軍者、俘虜、又或場合にはその以外の外国人をも管轄する
ことあるもそは例外で原則ではないと書かれているから、交戦法規違反者を軍律で裁くのが例外であって、原則ではないという事だ(笑)
日本語読めなすぎだろ(笑)

>>528
>G軍律以外では、lぷせん法規違反の多数は裁かれないことが証明されましたww

悔しくて手が震えてるんかよ(笑) ミスタイプ多過ぎだ馬鹿。「軍律以外でも多数が裁けるものが無ければ」←軍法会議が在りますが(笑)

>これ、すべて学説からですがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>H通常攻撃でも戦時重罪となる存在は非交戦者(軍人で無いもの)の扱いになることが証明されましたww

証明されてないが(笑) 学説を曲解しているだけだ(笑) 俺は4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出して下さい
と言っている。4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説そのものを出せよ(笑)

>I佐藤氏は兵民分離査問の話などしていないことが証明されましたwwww

「兵民分離が厳正に行われた末に」と書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑) とうとう屁理屈でしか返せなくなったか(笑)

>出ていますが、それに対する反論はやはり出せないようですwwww

出ていません。どこに兵民分離査問前の摘出行為が厳正であった証拠が出てるんですか? 基準がどうたらと言ってたのが、急に
「偏りなく」とか追加して反論にもならない事を繰り返しコピペしてただけじゃねーか(笑)

>J佐藤氏は兵民分離査問の話などしていないことが証明されましたwwww

「兵民分離が厳正に行われた末に」と書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑) とうとう屁理屈でしか返せなくなったか(笑)
544日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 23:56:17 ID:RRpiR/8X
>>542
今頃何を言ってるんだお前はww
すべて>>527->>529で決着済みだバカww
かろうじてFだけ根拠を出しで反論したようだが、即瞬殺www
そして、そのFひとつだけに根拠を出して反論したということは、約20ある課題に
【本当は反論したかったのだけど全然反論できなかった】ことを如実に表していますwwww

あとは第三者が判断すればよいでしょうww
それでも、お前が根拠あるまともな反論をしてこちらが「まずい」と思える状況を作ってくれたなら
いくらでも相手してやるよw早く根拠ある反論をしてくださいねww


ま、こちらにとっては有意義な議論だったがなww

@まず、>>374のとおり日本がサンフランシスコ講和条約で受諾した相手の「連合国」には
中国ロシアが含まれないことがはっきりしたし、

A法学教授を歴任している秦教授が「便衣兵は交戦法規の保護対象にならず、処刑は違法ではない」
とするスタンスであることが判明したし、>>451参照

B軍事史学会の顧問をしている佐藤先生が、軍事史学会副会長の原先生が記述する【兵民分離査問とは無関係な状況】
を引用した事は、佐藤先生がやはり兵民分離査問とは無関係な話をしているという証明とはっきりしました。
(キチガイは佐藤先生が【トリミング】しているなどと呆けた寝言を言っているようですが、引用するときに
必要な部分を抜き出すのは当たり前なのであって、誰も佐藤先生の引用が間違っていて、キチガイの妄想解釈が
正しいなどと思うはずがありませんwwww)

軍事史学会
http://wwwsoc.nii.ac.jp/mhsj/
「軍事史学会とは」のリンクをクリック
545日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 23:57:18 ID:PpIVVzx1
>>528
>LM>>511に反論がありませんので、現時点でその話はこちらの勝利で終わっていますwww

「秦氏は一般に法学に専ら従事しているとは考えられていませんが」←考えられます(笑) 職歴の後半は法学に専ら従事してます。
従事してないと嘘書いてもすぐばれますよ(笑)

>N秦氏を法学者と思っていない人は俺だけでないことが証明されっましたwww

だから何? 秦が法学者と言えるかどうかが問題であって、一般に教授を専門とする人は学者なので秦は学者と言える事が明らです。
なので秦が法学者と言える事は確定しています。対して秦が法学者とは決して言えないという根拠をお前は出せない(笑)

>P中支那方面軍軍律に【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】する記述があることが証明されましたw

証明されてないが。中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、中支那方面軍軍律として裁ける様にするのではなく、
陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を準用して陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依り裁判を行います。馬鹿ですね(笑)

>それは例外であって原則ではありませんがwwwwwwwwwwwwwwwwさんざん既出ですがw

まだ読み間違えを認めないのか(笑) 例外であって、原則ではないは軍律の事だ(笑)

>>529
>Q俘虜取扱規則と陸軍懲罰令に交戦法規違反を裁く規定が存在しないことが証明されましたwww

証明されてないが。話逸らすなよ。先ずf ・俘虜取扱規則と陸軍懲罰令が対手国交戦者の交戦法規違反者(=俘虜の取扱いを受けれない者)
と何の関係があるんですか?を証明しろよ。前提が間違ってるんだが(笑)

>その日本語のどこがおかしいんだww10人の交戦法規違反者のうち10人が軍律で裁かれ、それ以外の犯罪で90人が裁かれれば成り立ちますがw

それ以外の犯罪の議論はしていませんが馬鹿ですか(笑) 
【軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者などではないが、交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます】は日本語としておかしくないと言ったな。
今後もこの発言を使わせて貰うわ。
546日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 23:58:26 ID:PpIVVzx1
>>529
>元々そういう意味ですがwww全く変えていませんがw

嘘吐くな。>>529から突然論旨を変えているのはバレバレです。今更遅いわ馬鹿(笑) 

残りも結局答えになってないな。ではやり直して下さい。もう一度貼っておきます。

a ・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)
b ・日本軍の内規では、【人民】がどの様に定義されているか引用してみて下さい(笑)
c ・小川法務官の記録のどこに中支那方面軍軍律で中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を裁判した記録があるのか出して下さい(笑)
d ・4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出して下さい(笑
e ・原則軍法で裁けないという決まりがどこにあるんですか? ソースプリーズ(笑) 
f・俘虜取扱規則と陸軍懲罰令が対手国交戦者の交戦法規違反者(=俘虜の取扱いを受けれない者)と何の関係があるんですか?

>>533
>無いなら無いと素直に言えばいいのにねwwwwwwwwwwwwwwwww

何で俺が検索能力のない馬鹿の為に手間をかけなきゃいけないんだよ(笑) 
出したら出したらでどうせ俺は認めないの一点張りだろ。つかお前と議論してね−よ。横槍にいちいちレスしてらんねーんだよ馬鹿(笑) 

>>534
二次史料を採用した事がおかしいと言ってるですが(笑) 一次史料の存在にに論点をずらさないと反論できないんですか(笑)

>>535
>島貫武治大佐の文章は「ですます調」で書かれています。

バーカ
(皮肉なことに父が65連隊だったものですから、服部氏が最後の連隊長を務めた65連隊の2万人の捕虜殺害が
一番明確に事実が解明されています。)
↑これは核心のコメントだ(笑) 何で括弧書きになってるのかも判らなねーのかよ(笑) だから何の文章読んでも
読み間違えるんだよ。もうね。レベル低すぎ(笑)
547日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 23:58:48 ID:RRpiR/8X
>>542>>543>>545>>546を見ても案の定、見事に全く根拠の提示がありませんw
全てキチガイの脳内妄想ですwwwww

これでは確かに反論のしようがありませんなwww
キチガイの妄想にはかないませんwwwwwwwwwwww
548日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 23:59:07 ID:PpIVVzx1
日本では大学院でたらそれだけで博士だ

日本では大学院でたらそれだけで博士だ

日本では大学院でたらそれだけで博士だ


>【軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者などではないが、交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます】という主張なのか?
その日本語のどこがおかしいんだww

>【軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者などではないが、交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます】という主張なのか?
その日本語のどこがおかしいんだww

>【軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者などではないが、交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます】という主張なのか?
その日本語のどこがおかしいんだww

俺はこれ程までの馬鹿と議論してたのか(笑)  小学生からやり直せよ馬鹿。議論にならんわ(笑)
549日出づる処の名無し:2010/12/10(金) 00:00:25 ID:mep3TcmB
あとは第三者が判断すればよいでしょうww
それでも、お前が根拠あるまともな反論をしてこちらが「まずい」と思える状況を作ってくれたなら
いくらでも相手してやるよw早く根拠ある反論をしてくださいねww


ま、こちらにとっては有意義な議論だったがなww

@まず、>>374のとおり日本がサンフランシスコ講和条約で受諾した相手の「連合国」には
中国ロシアが含まれないことがはっきりしたし、

A法学教授を歴任している秦教授が「便衣兵は交戦法規の保護対象にならず、処刑は違法ではない」
とするスタンスであることが判明したし、>>451参照

B軍事史学会の顧問をしている佐藤先生が、軍事史学会副会長の原先生が記述する【兵民分離査問とは無関係な状況】
を引用した事は、佐藤先生がやはり兵民分離査問とは無関係な話をしているという証明とはっきりしました。
(キチガイは佐藤先生が【トリミング】しているなどと呆けた寝言を言っているようですが、引用するときに
必要な部分を抜き出すのは当たり前なのであって、誰も佐藤先生の引用が間違っていて、キチガイの妄想解釈が
正しいなどと思うはずがありませんwwww)

軍事史学会
http://wwwsoc.nii.ac.jp/mhsj/
「軍事史学会とは」のリンクをクリック
550日出づる処の名無し
>>546
>何で俺が検索能力のない馬鹿の為に手間をかけなきゃいけないんだよ(笑) 
>出したら出したらでどうせ俺は認めないの一点張りだろ。つかお前と議論してね−よ。横槍にいちいちレスしてらんねーんだよ馬鹿(笑) 
検索したらこんなのが出てきました!

118 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/09(火) 12:22:57 ID:WwAYkamW
一次性を持つ史料が一次資料なのであって、一次性の確認が出来ない史料は一次史料にはならない。
なんでこんな当たり前の事が、大虐殺捏造派には理解できないのか。

日記は一次性が確認されればという条件付きで(もちろん日記に限らないのだが)一次資料となる。
その事を曲解して「日記であれば一次性の確認が出来なくても仮名であっても一次資料」などと
強弁する姿は滑稽でみっともない。

通常日記というものは、個人が管理してリアルタイムで公開されないので一次性の確認は極めて困難、
いくらでも捏造や事実と異なる思い込みを記述できる為証拠とすることは極めて難しい。

また、日記の傍証となる公的文書や記録が全く存在しない場合は捏造や事実と異なる思い込みで記述
された可能性が極めて高いと判断せざるを得ないだろう。

ってゆーか、根拠を出せと言えば大虐殺捏造派は日記しか出せないことを見越して言ってるのに
見事に引っ掛かってくれるとはww
案の定、公的記録や公文書は出てこないんだよねえww

126 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/09(火) 12:59:15 ID:yh8ZwPBv
一次史料であっても 史料批判がなされていないものであれば
史料の価値はない。  つまり肯定派の提出する史料には史料批判が全くなされていない