【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】120次資料

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>>532-533
●【1回目】:≪ 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの ≫
  って ”戦争犯罪者” の事ではないのですか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

     ↓    ↓    ↓    ↓
  554: 組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの
  またはその分隊は即決処分してよいと書かれている事が、どうして戦時犯罪者を処罰する場合には裁判が必須を
  否定する事になるのかさっぱり判らん(笑)

  ■『戦時国際法論 立作太郎著 P41』
  戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。
  (乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為
  (丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為


●オマエの ”読書感想文” は根拠にならねーよ♪自己解釈バーカ♪・・・(・∀・)
  こんな ”陳腐な自己解釈” を裏付ける ”学説” は存在しませ〜〜ん♪・・・(・∀・)

     ↓    ↓    ↓    ↓
  533:肯定派は一貫して戦時犯罪者を処罰する場合には裁判が必須と言ってます(笑)

  ■【4回目】:オマエの自己解釈でも禁じられてるのは ”裁判所で 【 審問 】 せずに処罰する事” なんだから、
  ≪ 裁判所で審問さえすれば裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)