>>577 ●またまた ”池沼肯定派のテンプレ論理破綻” が確定しまスたwwwwwwwwwwwww
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577: 法の一般原則 もともとは裁判不能(=適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になること;non
liquet)を回避するために裁判準則として導入された。具体例に信義誠実の原則があります。non liquet禁止に背く
事は信義誠実の原則に反しますがw 馬鹿ですかwww
■【1回目】 ”裁判に掛ける事が出来ない捕虜” に対して ”無裁判で処刑したから違法だ” と言うなら、
≪ non liquet = 裁判不能 ≫ の状況を作り出してるのは ”オマエの自己解釈” の方だよね?wwwww
肯定派の自己解釈は ≪ 信義誠実の原則に反する ≫ 事が明らかになりまスたwwwwwwwww
●まだ ”日本語が理解できない” のか?情け無いヤツめ♪・・・(・∀・)
225 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/27(水) 23:05:50 ID:9hOud9gT
>下記 ”捕虜” を ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
出来ないが何かw
44: 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。
■【論破6回目】 ”裁判にかける事が出来ない捕虜” を ”無裁判で大量処刑したのが南京事件だ” は日本語と
してぶっ壊れてます♪ 壊れた日本語を ”テンプレ” と称す ”タコ踊り団塊僕ちゃん” は惨めだねぇ♪・・・(・∀・)
●【論破3回目】: やっぱりこんな陳腐な ”法の一般原則” はありませんでしたとさ♪残念でした♪・・・(・∀・)
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201: 戦時に限らず、犯罪者の処罰を決めるのに裁判が必須なのはそれが ”法の一般原則” だから