>>518 >@ ≪ 巻頭より巻末まで国際法関係の一般的原則を挙げて包含
>A ≪ 文明人の則るべき交戦方法に 【 一として合致せざる 】 はない ≫
リーバー法が南京戦時の国際法と何の関係があるんだよ馬鹿w 委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に
継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊が南京に居たのかよw
>●【論破2回目】: こんな陳腐な ”法の一般原則” はやっぱりありませんでした♪残念でした♪・・・(・∀・)
法の一般原則
もともとは裁判不能(=適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になること;non liquet)を回避するために
裁判準則として導入された。
具体例に信義誠実の原則があります。non liquet禁止に背く事は信義誠実の原則に反しますがw 馬鹿ですかwww
>>519 >【3回目】:オマエの自己解釈でも禁じられてるのは ”裁判所で 【 審問 】 せずに処罰する事” なんだから、
>裁判所で審問さえすれば ≪ 裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)
裁判所で審問しているのに「裁判を開かず」という事が在り得ない。「裁判所において」の“裁判所”は場所ではなく制度の事を指してんだよバーカw
>■【5回目】 ”裁判にかける事が出来ない捕虜” を ”無裁判で処刑したから虐殺だ” は日本語としてぶっ壊れてま〜〜〜〜す♪・・・(・∀・)
つ
>>296 お前のレスを受けて返してるだけだろ。自分の文章が日本語ぶっ壊れてる事を晒して何が楽しいの?wwww
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1287671821/270 119次270 :<: 2010/10/29(金) 01:52:53 ID:8qc5dR9D
●【2回目】: ”捕虜を裁判にかける事は出来ない” のであれば、結局、アナタの自己解釈に照らし合わ
せると、”捕虜を無裁判で処刑” しても・・・”虐殺した事になる” のではないですか〜〜〜〜♪・・・(・∀・)
で、
>>44に”裁判にかける事が出来ない捕虜を裁判にかけずに処刑したから虐殺だ” と書かれてないけど、どこに
この文章があるの? ひょっとして妄想でこの文章を作り上げたのか?w