>>239 >●”捕虜を裁判にかける事は出来ない” のに何故 ”南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です” との
> 珍結論になるのですか?wwww アナタの自己解釈では単なるハーグ法違反なのでは?wwwwww
俺が書いたわけではないので答える義理はないが”南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です”は、要するに
>>88の秦の言葉だろw
『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある
かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず
にやってしまったのが問題なんです。
>● ”学説” も ”日本政府見解” も無いのに何故アナタが勝手に決めるのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
> 一体何時日本政府が ”二十三条ロ項、チ項に違反する” と認めたのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
日本政府が認めてくれないと何も判断ができない馬鹿ですかw だったら政府は南京事件はまぼろし説が正しい
と認めてないからまぼろし説は終了だなw それに何で日本政府だけが基準になるんですかーw 色摩力夫は
【条約の解釈の基準は、ずばり、「立法者の意思」なのです。立法者というのは、二国間条約の場合であれば、
その条約の両締約国です。多数国間条約であれば、その《《条約すべての締約国》》】と書いてますよーw
そもそもそんな細かな事まで政府が認めてないと何も判断できないのかよw もっと大きなところ政府は認めてますがw
つ
>>95 外務省 歴史問題Q&A
問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、
極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない
と考えています。 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
そしてその条約の締結国によって松井石根は訴因第五五が有罪となったわけだw 訴因第五五とは戦争の法規・慣例
の導守を確保しその違反を防止するに適当なる手段を執るべき法律上の義務を故意又は不注意に無視したというもの。
条約の締結国は戦争の法規・慣例の導守は確保されていなかったと認識していたわけだw 条約の締約国がそう認識
していたんなら条約の解釈はそれが基準になるんだろーがボケw
色摩力夫の書いてる事を都合よく解釈してんじゃねーよバーカwwww