「戦時重罪人には裁判が必要」と国際法学者の立作太郎氏の本に書いてあると示しても
「一体どこの学説にそんな事が書いてあるんですかw」と意味不明な繰言を続けるだけの
頭が狂った否定派が巣くうスレ
それがここだw
たぶんこの頭が狂ってる否定派くんは、よくこういうレスを返す人と同じだろう
肯定派「この事件では90人が殺された」
狂人否定派くん「南京大虐殺とは90人なのですかw」
肯定派「この事件の場合だと6人が殺された」
狂人否定派くん「南京大虐殺とは6人なのですかw」
足し算もできない程の学習困難者か、ちょっと前に話した内容すら忘れる記憶障害者か
どちらにしろ否定派とはこういう人の集まりだという典型のような人間だw
>>554 >武器を取りに行った後で戦闘可能な状態になるんであって取りに行く前は違うだろ。アホかお前は(笑)
戦闘訓練を受けた軍人なら素手でも戦闘(殺人)は可能ですが。
武器を持っていなくても戦闘行為は可能ですが。
投降していない以上戦闘は継続中です。
武器を持たずに逃亡中であっても、敵兵を見て逃亡するだけでこれだけの戦闘行為が行われます。
「敵兵の武装を確認する」→偵察に該当する戦闘行為
「他の兵隊に敵兵の配置を知らせる」→撤退行動の為の戦闘行為
「他の兵隊に隠匿した武器の位置を知らせる」→戦闘準備に該当する戦闘行為
「敵兵に見つかって逃げ続ける」→他の兵隊の逃亡を手助けするための戦闘行為
武器を持っていなくても、敵兵だというだけで戦闘可能とみなされます。
戦闘行為を行わないという証明が投降。
たとえ素手でも投降していないなら戦闘中です。
全くの見当外れwww何の学説も根拠も出さず脳内妄想のみでよく言うわww
Q.戦時国際法における「審問」とはどういう意味ですか?
A.「裁判」ではなく「取調べ」のようです。
『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応【審問】したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は【裁判】を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、【裁判】に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。(裁判所での審問)
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。(単なる「審問」)
単に「裁判が必要」と言いたいのなら、こんなまどろっこしい書き方はしない。一行だけでいい。
戦時重罪人は、裁判した後に処罰をするのでなければ慣習法違反である。
当時の国際法学家が「裁判が必要」と言った場合、その理由は
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を
蒙らしむることあるが為めである。
がせいぜい。違法と言う学説はない。
信夫先生においては
漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處する
ことですら、多少は已むなしと言っている。
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに
理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するな
どは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべき
も、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
>>551 >>552 >>553 パルチザンの話をしているのに法の一般原則は無視かwwお前はいったい誰と議論してるんだ?
>>554 だから条件が整わなければ違うという事だろ。どこがリーバー法で書かれているパルチザンと便衣兵が同じなんだよ(笑)
条件が整えば同じように賊として即決処分される事。
>俺以外のどの肯定派も「いかなる場合も裁判しないといけない」とは言ってないが。そう言ってるレス番挙げてみろよ。
バカwwじゃあ、条件付で裁判しないでいいと認めるんだなwww
場合によって裁判しなくても違法ではなくなるのなら、国際法学家の判断により違法ではないなww
参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>4条件違反者が敵対行為の現行犯であった場合は殺害しても合法と肯定派も言っているわけだがそれと同じ事だろ(笑)
その敵対行為の現行犯とは、国際法学者の解釈ではこういうことだがww
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成
>>557 はい残念でした
同じ事を3回言ったって、もはや騙している事はバレバレなので何の効果もありません
【否定派の騙しの一例】
<否定派>
「裁判」ではなく「取調べ」でよい!
<騙しに使った言い換え>
根拠の一文「軍事裁判所文は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべき」 ← どうみても裁判の審問
別の本の一文「間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰」 ← 軍による審問、しかも間諜
これを後半の「軍による審問」を「審問」繋がりというだけで
最初の根拠である一文を「軍による取調べだけでよい」と全然別の解釈になるように言い換えている
ただ、まともにそう言い換えるとさすがにばれるので、どこをどう言い換えたかハッキリさせずに
「ただの取調べでいいんだよ」と結論だけを印象づけようとする
(これが読んでいて、なんだかよくわからなくなる原因。
流し読みすると考えるのが面倒になって、結論だけ受け入れちゃいそうになるのが狙い。はっきりいってクズだ。)
>>557 明らかに騙そうとしている事実を積み重ねる否定派w
【騙しの一例】
「裁判が必要、しなけりゃ違反」だと書いてあるだけのものを「まどろっこしい」とわざと滅茶苦茶な決め付けをしながら
しかしここでは「国際慣習法違反である」とは一応結論
しかし直後に、全然別の本の、違法かどうか判定するのとは別の一文だけ抜き出して
「違法という学説はない」とまるで反対の結論にする
ここで普通は、こいつは何を言っているんだ?としか思われないが
ここで読み手を混乱させようと、また別の本の一文を持ってきて貼る
全く違う本の、何について、その本でどのような結論に導いているかも不明なまま
一文だけをはしごさせる
読んでいる人間を混乱させる事だけが目的の下衆が使う詐欺的手法
ただしかなりお粗末wwww
>>554 >兵民分離査問以降の話だな。佐藤は「兵民分離が厳正に行われた末」と書いているが(笑)
佐藤氏は「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」と書いているから
手間と時間はかけられなくとも、規準に従って摘出すればよい、といっている。
そして、掃討戦の摘出は厳正=規準に従って行われた。
大体、【したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。】
がなんで兵民分離査問以降の話なんだwwそんな話に注目してどうするwwwww
げん‐せい【厳正】
[名・形動]規準を厳格に守って公正に行うこと。
げんせい0 【厳正】
(名・形動) [文]ナリ 規準に厳格に従って、公正に取り扱う・こと(さま)。
史料に【そういうしるしがあった者は】と明記してあるんだがな
規準に従って選別していればそれは厳正な選別
規準自体に厳格さは求められていない、規準を守ることに厳格さが求められる
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/page034.html 『南京の真実』P358-359 ジョン・ラーベ著
みな、手を出すようにいわれました。銃の台尻を握ったことのある人なら、たこができることをご存知でしょう。
そのほか、背嚢を背負った跡が背中に残っていないか、行進による靴擦れができていないか、兵士独特の形に髪が
刈られていないかなども調べられました。そういうしるしがあった者は、元兵士の疑いをかけられ、縛られ、
ひっぱられ処刑されたのです。こうして何千人もの人が、機関銃あるいは手溜弾で殺されました。
>>554 >武器を取りに行った後で戦闘可能な状態になるんであって取りに行く前は違うだろ。アホかお前は(笑)
ということは自由意志で戦闘可能だろwwwアホかお前は(笑)
>組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊は
>即決処分してよいと書かれている事が、どうして戦時犯罪者を処罰する場合には裁判が必須を否定する事になるのかさっぱり
>判らん(笑) 論理的に説明しろよ自己解釈馬鹿(笑)
そりゃーアホにはわからんだろwwこちらの主張は法の一般原則が即決処分を認めている、だからな。
南京の事例で裁判がなくとも違法ではない、というのはアホのお前が言っているようなことではなく、
国際法学者の見解だバカwww
参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>>560 全くの見当外れwww何の学説も根拠も学説も出さず脳内妄想のみでよく言うわww第三者が両論を比較してどう思うかなww
Q.戦時国際法における「審問」とはどういう意味ですか?
A.「裁判」ではなく「取調べ」のようです。
『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応【審問】したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は【裁判】を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、【裁判】に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。(裁判所での審問)
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。(単なる「審問」)
単に「裁判が必要」と言いたいのなら、こんなまどろっこしい書き方はしない。一行だけでいい。
戦時重罪人は、裁判した後に処罰をするのでなければ慣習法違反である。
当時の国際法学家が「裁判が必要」と言った場合、その理由は
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を
蒙らしむることあるが為めである。
がせいぜい。違法と言う学説はない。
信夫先生においては
漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處する
ことですら、多少は已むなしと言っている。
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに
理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するな
どは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべき
も、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
>>563 残念でした
どこをどう読んでも「裁判が必要」としか読めません
お前の文は、あっちこっちの本の一文だけを抽出してなんだかよくわからないものを醸成し
なんだかよくわからないまま違う結論を貼り付けているだけですwwww
【否定派の騙しの一例】
<否定派>
「裁判」ではなく「取調べ」でよい!
<騙しに使った言い換え>
根拠の一文「軍事裁判所文は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべき」 ← どうみても裁判の審問
別の本の一文「間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰」 ← 軍による審問、しかも間諜
これを後半の「軍による審問」を「審問」繋がりというだけで
最初の根拠である一文を「軍による取調べだけでよい」と全然別の解釈になるように言い換えている
ただ、まともにそう言い換えるとさすがにばれるので、どこをどう言い換えたかハッキリさせずに
「ただの取調べでいいんだよ」と結論だけを印象づけようとする
(これが読んでいて、なんだかよくわからなくなる原因。
流し読みすると考えるのが面倒になって、結論だけ受け入れちゃいそうになるのが狙い。はっきりいってクズだ。)
>>565 >どこをどう読んでも「裁判が必要」としか読めません
それはお前がアホだから。何の学説も根拠も出さず脳内妄想のみでよく言うわww第三者が両論を比較してどう思うかなww
Q.戦時国際法における「審問」とはどういう意味ですか?
A.「裁判」ではなく「取調べ」のようです。
『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応【審問】したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、(中略)、【裁判】に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。(裁判所での審問)
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。(単なる「審問」)
単に「裁判が必要」と言いたいのなら、こんなまどろっこしい書き方はしない。一行だけでいい。
戦時重罪人は、裁判した後に処罰をするのでなければ慣習法違反である。
当時の国際法学家が「裁判が必要」と言った場合、その理由は
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。
がせいぜい。違法と言う学説はない。
信夫先生においては
【漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處する】ことですら、多少は已むなしと言っている。
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するな
どは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
>>564 そりゃ、国際法学者の立作太郎氏の「裁判は必要」という記述を出しても
そんな学説は無い、脳内妄想しか出してないと意味不明に喚く頭の狂ったお前からすりゃそうだろうよw
>>567 >そりゃ、国際法学者の立作太郎氏の「裁判は必要」という記述を出しても
どこにもそんな記述はありませんがwwww
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。(裁判所での審問)
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。(単なる「審問」)
どうやら狂人否定派くんは、最後の手段
粘着コピペで相手が根負けするまで粘るだけの戦術に移ったご様子www
俺が「騙しの一例」を懇切丁寧に解説したところから、
全く同じレスしか貼り付けなくなった
ぐうの音も出なくて、あとは粘着レスしかないんだなwwwww
哀れwwww
「戦時重罪人には裁判が必要」と国際法学者の立作太郎氏の本に書いてあると示しても
「一体どこの学説にそんな事が書いてあるんですかw」と意味不明な繰言を続けるだけの
頭が狂った否定派が巣くうスレ
それがここだw
たぶんこの頭が狂ってる否定派くんは、よくこういうレスを返す人と同じだろう
肯定派「この事件では90人が殺された」
狂人否定派くん「南京大虐殺とは90人なのですかw」
肯定派「この事件の場合だと6人が殺された」
狂人否定派くん「南京大虐殺とは6人なのですかw」
足し算もできない程の学習困難者か、ちょっと前に話した内容すら忘れる記憶障害者か
どちらにしろ否定派とはこういう人の集まりだという典型のような人間だw
>>550 >>551 >>552 >>553 >>554 >>555 >>559 >>560 >>565 >>567 >>569 >>570 >>571 これだけ書いても見事に学説も根拠もない脳内妄想のみww
このキチガイさ加減、少し見れば誰だって理解できるだろww
>「戦時重罪人には裁判が必要」と国際法学者の立作太郎氏の本に書いてあると示しても
>「一体どこの学説にそんな事が書いてあるんですかw」と意味不明な繰言を続けるだけの
どこにもそんな記述はありませんがwwww
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。(裁判所での審問)
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。(単なる「審問」)
「すべき」=「しなければならない」
って、アホすぎ。
どんだけ俺様解釈で強弁しようと、まるで理解されない否定派wwww
哀れwwww
そして、法解釈を詐欺的手口でこじつける以外に方法がなくなった否定派wwwww
糞哀れwwwww
裁判では否定派の1勝5敗で大きく負け越しwww
つくる会の教科書も一瞬で南京事件の記述をひっくり返されるwwww
日中歴史共同研究でも座長が「あった事は素直に認めるべき」と断言するwwww
ざまあねえなwwww
否定派涙拭けよwww
しかし、久々に着たら負け犬メーターがかなりたまっているやつが現れてるんだな
>>518 >@ ≪ 巻頭より巻末まで国際法関係の一般的原則を挙げて包含
>A ≪ 文明人の則るべき交戦方法に 【 一として合致せざる 】 はない ≫
リーバー法が南京戦時の国際法と何の関係があるんだよ馬鹿w 委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に
継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊が南京に居たのかよw
>●【論破2回目】: こんな陳腐な ”法の一般原則” はやっぱりありませんでした♪残念でした♪・・・(・∀・)
法の一般原則
もともとは裁判不能(=適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になること;non liquet)を回避するために
裁判準則として導入された。
具体例に信義誠実の原則があります。non liquet禁止に背く事は信義誠実の原則に反しますがw 馬鹿ですかwww
>>519 >【3回目】:オマエの自己解釈でも禁じられてるのは ”裁判所で 【 審問 】 せずに処罰する事” なんだから、
>裁判所で審問さえすれば ≪ 裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)
裁判所で審問しているのに「裁判を開かず」という事が在り得ない。「裁判所において」の“裁判所”は場所ではなく制度の事を指してんだよバーカw
>■【5回目】 ”裁判にかける事が出来ない捕虜” を ”無裁判で処刑したから虐殺だ” は日本語としてぶっ壊れてま〜〜〜〜す♪・・・(・∀・)
つ
>>296 お前のレスを受けて返してるだけだろ。自分の文章が日本語ぶっ壊れてる事を晒して何が楽しいの?wwww
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1287671821/270 119次270 :<: 2010/10/29(金) 01:52:53 ID:8qc5dR9D
●【2回目】: ”捕虜を裁判にかける事は出来ない” のであれば、結局、アナタの自己解釈に照らし合わ
せると、”捕虜を無裁判で処刑” しても・・・”虐殺した事になる” のではないですか〜〜〜〜♪・・・(・∀・)
で、
>>44に”裁判にかける事が出来ない捕虜を裁判にかけずに処刑したから虐殺だ” と書かれてないけど、どこに
この文章があるの? ひょっとして妄想でこの文章を作り上げたのか?w
>>520 >【1回目】:捕らえた便衣兵を無裁判で処刑する事は ”何かに違反” してるのですか?wwwww
国際慣習法w
>【1回目】:何故 ”無裁判で処刑したら虐殺” になるのですか?wwwwwww
虐殺になると俺は言ってないがw 違法かどうかの話しかしてない。
戦時犯罪者の処罰を無裁判で決めて死刑にしたら違法ですが何かw
> これって単なる ”感情論” ですよね?wwwwwwww
> ↓ ↓ ↓ ↓
> 44: 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。・・・3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑
> すれば虐殺と呼ばれても仕方がありません。
事実を書いているだけだと思うがw 感情論の意味判ってんのかよ馬鹿w
>>577 >法の一般原則
>もともとは裁判不能(=適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になること;non liquet)を回避するために
>裁判準則として導入された。
>具体例に信義誠実の原則があります。non liquet禁止に背く事は信義誠実の原則に反しますがw 馬鹿ですかwww
そういう場合を【できるだけ少なくするために】導入されただけ。それまでの法源で全て裁けるわけではない。
法学者が、即決処分を認める名文法を法の一般原則を考慮して
本訓令の勢力は遥に米国の境域以外に及び、戦時公法の諸原則の形式に向って貢献する所極めて大
と評価しているんだから、その程度の事故解釈では何の意味もない。
法の一般原則(ほうのいっぱんげんそく)
国際司法裁判所は、付託される紛争を裁判するにあたり、条約で係争国が認めた規則、慣習法の規則に加えて、
「文明国が認めた法の一般原則」を適用することができる。国際法は、条約や慣習によって創設される規則からなるが、
それは国内法体系に比較すれば不完全であり、その結果裁判所に紛争が付託されても、適用可能な規則をみいだす
ことができないために、裁判を拒絶しなければならないことがおこりうる。そういう場合を【できるだけ少なくするために】、
裁判所に対し法の一般原則を適用することが認められた。ここに法の一般原則とは、一般に国々の国内法秩序に
おいて認められ、国内法廷で適用されているような原則であり、国際裁判所は、必要に応じそれらの原則を補充的法源
として適用することができるのである。
注:法の一般原則までの法源ではすべてを裁けないため、さらに下位の法源として「学説」が存在する。
>>578 >事実を書いているだけだと思うがw 感情論の意味判ってんのかよ馬鹿w
何の根拠もなく妄想で語っていれば感情論と言われてもしかたがないな。
いくら根拠を出せといってもまったく出てこない。
提示済みなどと誤魔化しながら、そのレス番を出したりコピペするといった極めて簡単なことすらできない。
それが全てを物語っている。
>>577 >裁判所で審問しているのに「裁判を開かず」という事が在り得ない。
それは全くの間違い。裁判所での審問は審理に先立って行われるもの。裁判の最中に下記2番の意味の審問は無い。
また、その結果が全て裁判とは当然限らず、事情により最適な処置がとられるはず。
しん‐もん【審問】
1 事情などを詳しく問いただすこと。
2 裁判所が事件を審理するため、口頭弁論によらず、当事者や利害関係人に口頭または書面で問いただすこと
582 :
日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 02:00:05 ID:s3bRcy/3
>>578 必須というなら、捕虜に対して裁判を完全実施していた国を挙げてみろよ
まさか日露戦争の日本だけとか言わないよなw
583 :
<:2010/11/17(水) 04:23:09 ID:IIKGTSDz
>>532-533 ●【1回目】:≪ 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの ≫
って ”戦争犯罪者” の事ではないのですか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
↓ ↓ ↓ ↓
554: 組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの
またはその分隊は即決処分してよいと書かれている事が、どうして戦時犯罪者を処罰する場合には裁判が必須を
否定する事になるのかさっぱり判らん(笑)
■『戦時国際法論 立作太郎著 P41』
戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為
(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為
●オマエの ”読書感想文” は根拠にならねーよ♪自己解釈バーカ♪・・・(・∀・)
こんな ”陳腐な自己解釈” を裏付ける ”学説” は存在しませ〜〜ん♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
533:肯定派は一貫して戦時犯罪者を処罰する場合には裁判が必須と言ってます(笑)
■【4回目】:オマエの自己解釈でも禁じられてるのは ”裁判所で 【 審問 】 せずに処罰する事” なんだから、
≪ 裁判所で審問さえすれば裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)
584 :
<:2010/11/17(水) 04:24:37 ID:IIKGTSDz
>>551 ● ”まともに文章すら読めない” 自己解釈朝鮮バーカ♪wwwww 読むとこ間違ってるぞwwwwwwwwwww
↓ ↓ ↓ ↓
551: こっちが言ってる“リーバー法で書かれているパルチザン”とは、【委任も受けず組織された敵軍に属さず
また戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊】だ(笑)
■【リーバー法:『国際人道法』 有信堂 藤田久一著作、P13】
「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離
れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)
委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為
を行うものまたはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗
賊または海賊として即決処分されねばならない」(82条)
●だから ≪ 学説 ≫ を出してるだろうが♪自己解釈バーカ♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
553: では逆に、投降者を銃殺するのに裁判は不要というのは学説に基づいているのですか?(笑)
反乱があった場合以外でも投降者の銃殺に裁判は不要という学説を出して下さい(笑)
■田岡良一著『国際法V』〔1973年〕
≪≪ 投降を許して収容した 【【 捕虜 】】 ≫≫ さえも、≪≪ 軍の行動の必要によって 【【 皆殺する 】】
の止むをえぬ場合がある ≫≫ ことは、ローレンスが、一七九九年ナポレオン軍によるトルコ・ジャッファ守備
隊四千人の皆殺の例を引いて説くところである。
■【2回目】上記イギリス国際法学者ローレンスの解釈は ”国際法違反” なの?wwwww
585 :
<:2010/11/17(水) 04:27:07 ID:IIKGTSDz
>>577 ●またまた ”池沼肯定派のテンプレ論理破綻” が確定しまスたwwwwwwwwwwwww
↓ ↓ ↓ ↓
577: 法の一般原則 もともとは裁判不能(=適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になること;non
liquet)を回避するために裁判準則として導入された。具体例に信義誠実の原則があります。non liquet禁止に背く
事は信義誠実の原則に反しますがw 馬鹿ですかwww
■【1回目】 ”裁判に掛ける事が出来ない捕虜” に対して ”無裁判で処刑したから違法だ” と言うなら、
≪ non liquet = 裁判不能 ≫ の状況を作り出してるのは ”オマエの自己解釈” の方だよね?wwwww
肯定派の自己解釈は ≪ 信義誠実の原則に反する ≫ 事が明らかになりまスたwwwwwwwww
●まだ ”日本語が理解できない” のか?情け無いヤツめ♪・・・(・∀・)
225 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/27(水) 23:05:50 ID:9hOud9gT
>下記 ”捕虜” を ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
出来ないが何かw
44: 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。
■【論破6回目】 ”裁判にかける事が出来ない捕虜” を ”無裁判で大量処刑したのが南京事件だ” は日本語と
してぶっ壊れてます♪ 壊れた日本語を ”テンプレ” と称す ”タコ踊り団塊僕ちゃん” は惨めだねぇ♪・・・(・∀・)
●【論破3回目】: やっぱりこんな陳腐な ”法の一般原則” はありませんでしたとさ♪残念でした♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
201: 戦時に限らず、犯罪者の処罰を決めるのに裁判が必須なのはそれが ”法の一般原則” だから
586 :
<:2010/11/17(水) 04:34:28 ID:+1IGeieC
>>578 ●マルテンスはリーバー法を指して ≪ 交戦の法規慣例を正確に解定した ≫ と評してるのに何を ”自己解釈”
したらこんな ”陳腐な感想” が出てくるの?♪ 誰がこんな ”寝言” を言ってたの?・・・(笑
↓ ↓ ↓ ↓
578: >【1回目】:捕らえた便衣兵を無裁判で処刑する事は ”何かに違反” してるのですか?wwwww
国際慣習法w
■【マルテンス (Martens, I.a Paix et la Guerre, p.77)】 ←←←←※大注目!♪・・・(・∀・)∩
「世界に率先して交戦の法規慣例を正確に解定したる名誉は、実に之を米国及び大統領リンカーンに捧げざるを得ず」
●ウソ吐きバーカ♪ウソ吐きバーカ♪ウソ吐きバーカ♪ウソ吐きバーカ♪証拠出してみろ♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
551: それに軍服着用組は2割しか居らんわ。殆どの支那兵は元から便衣だ。制服なんか全員に支給されてません。
●これはどうしたよ?自己解釈バーカ♪ ”ウリじゃねーよ!” か?wwwwwwww
【2回目】: ”無裁判で処刑したら虐殺” になるのですか?w これって単なる ”感情論” ですよね?w
【3回目】: ”審間” を入力した時の ”ひらがな読み” を回答してくれwwwwwwwwwwwwwwwww
一般原則という人は俺じゃないぞと過去に言ったのは自分だが、
否定派はまだ妄想内の敵を全部同一人物視してるようだなw
パラノイアたちの相手は大変だわw
>>577 何これ
法の一般原則は、国際司法裁判所で裁判する場合の法源として、各国共通な国内法の原則の概念を流用
するものなんだが。
戦時重罪の処分は国内規則に拠るのに、戦時重罪の処分の法源として国内規則に拠る法の一般原則が
国内規則を上回ることは無いだろ。
キチガイの主張:日本軍は戦時重罪犯を国際司法裁判所に提訴して裁かなければならない。
589 :
日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 09:12:26 ID:vbfPI3mo
>>587 「その時間帯」に書き込んでた肯定派が「法の一般原則」を喚き散らしていましたが?wwwwwwww
「陸軍刑法違反」君はどこに消えたのでしょうねwwwwwwww
「陸軍軍法会議法違反」君はどこに消えたのでしょうねwwwwwwww
「法の一般原則違反」君はどこに消えたのでしょうねwwwwwwww
多重人格君に聞いても仕方がないことですがwwwwwwww
もはや永久に「コテ」を付けた肯定派は現れないということですね。
特に「テンプレ」と称した独自解釈肯定派にはとてもとても無理でしょうねwwwwwwww
>>516 >軍事的な解釈は軍事史研究家の意見を採用し、法的な解釈は法学家の意見を採用する。
>何が悪いのかなww
そりゃお前等の御用学者である佐藤和男がその手法を使ってるんだから悪びれないよなw 手口は、先ず原剛の
「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった。だからといってこれが合法であったとは言い難い。」
の前半部分を切り取る。→【捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった】
そして原剛の記述を引用する割には原と意見が食い違う個所は無視する。
例●佐藤見解:日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。
●原見解:南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。
そしていきなり結論→【したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる】
佐藤は何故そういう結論になるのか説明していない。「安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の
資格がないことは既に歴然としている」とは書いているが、捕虜の資格がない者の処刑が何故合法なのか説明せず、
いきなり結論では全く論理的ではない。それでも学者かよって話だw
こういったごまかしでしか否定論は成り立たないって事だなwww
>>590 >そして原剛の記述を引用する割には原と意見が食い違う個所は無視する。
無視も何も、佐藤氏は法学的見地から述べているのであり、原氏は歴史学的見地から述べているに過ぎない。
例:
佐藤氏:日本軍の関係部隊には法学的に裁判抜きに処刑を出来るほどの緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。
原氏:法学的見地抜きにして、南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。
結局どの立場に立って判断するかの話であり、歴史学的には原氏の見解が上位であり法学的には佐藤氏の見解が上位であるだけの事。
>佐藤は何故そういう結論になるのか説明していない。
軍事的必要と明記してあるが。
>>590 >例●佐藤見解:日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。
へー、これがその一の便衣兵摘出の話ですかwww
全く別の話だろwww
佐藤氏が主張する便衣兵の処刑正当化理由は「多人数が軍律審判の実施を不可能とするから」であって
「熾烈な戦闘状況を調べてみると日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったこと」
では無いわwww
アホは氏ねwww
その二は、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断である。同じように戦闘中に捕えられながらも釈放された支那兵が多数いたことを見れば(前出『南京戦史』第五表を参照)、
日本軍の側に捕えた敵兵を組織的に絶滅させる計画的な意図が無かったことは明白である。具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、
日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。
その一は、「安全区」に遁入・潜伏して、便衣(民間人の平服)に変装した支那兵の摘出・処断である(その具体的な人数等に関しては、『南京戦史』 三四二〜三四三頁の第五表に詳しい)。
中略
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、
また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられ
593 :
sage:2010/11/17(水) 11:41:47 ID:PF7p0Jp6
佐藤説では、日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した【場合のあったこと】が知られる。
とあるように熾烈な戦闘にあった部隊に限定された状況について述べている。
ところが
>>590では、佐藤氏と原氏が(同じ資料を見たうえで)違う見解だといっている。
(違う資料を見て違う見解になるのは当たり前で、そんなアホな主張はいくらなんでもしないだろう)
要するに、原氏が見た戦闘詳報や日記は、熾烈な戦闘にあった部隊に限定されたものと
>>590は主張している。
ところが、原氏の説にはどこにもそんなことは書いていない。
要するに、
>>590のアホアホ脳内妄想がまたしても炸裂したということ(爆笑)
佐藤説の解説
その二は、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断である。
(便衣兵の摘出処断とは別の話)
同じように戦闘中に捕えられながらも釈放された支那兵が多数いたことを見れば(前出『南京戦史』第五表を参照)、
(ある程度限定された部隊でのみその二の状況が発生)
日本軍の側に捕えた敵兵を組織的に絶滅させる計画的な意図が無かったことは明白である。
(基本的に日本軍には敵兵を組織的に絶滅させる意図はなく、それが発生した部隊には理由があった)
具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、
(そういう理由が発生する状況は、熾烈な戦闘にあった部隊がそうであると考えられる)
日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した【場合のあったこと】が知られる。
熾烈な戦闘にあった部隊という限定された状況において、軍事的必要が認められる。
>>590 悲惨なまでに欠落した日本語能力と低い知能。アワレな奴だなww
>の前半部分を切り取る。→【捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった】
>そして原剛の記述を引用する割には原と意見が食い違う個所は無視する。
>例●佐藤見解:<<<<<具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると>>>>>日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。
> ●原見解:南京<<<<<占領時の>>>>>日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。
595 :
日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 12:40:33 ID:gYBWH9u/
要は、国際法の専門家ではない原氏は「戦数」という考え方を知らなかったんでしょ?
軍事史を専門に研究しているのに
戦数の概念を知らないなんてことはない。
戦数と軍事的必要は別のものです。
明確に規定された戦争法規や確立された慣習法を軍事的必要によって破ることが戦数であって、状況判断の余地が有る場合
軍事的必要をもって論じることは全くおかしいことではありません。
戦数:
交戦国が戦争法規を遵守することによって重大な利益が危険となるような緊急事態があるときは、
戦争法規の拘束から解放され、そのような場合の違法行為は違法性を阻却されるという理論。
軍事的必要:
相手国の戦力を弱めるために必要な手段・方法をとるという原則的な考え
『現代国際法講義』[第二版]有菱閣 P465
武力行使の手段と方法の規制
(1)規制の一般原則
戦時国際法は軍事的必要(principle of military necessity)と人道的考慮(principle of humanity)の二つの原則のバランスの上に成立した法である。
すなわち、相手国の戦力を弱めるために必要な手段・方法をとることは原則的に許されるが、他方、そのために必ずしも必要ではない手段は人道的考慮から規制される。
原剛『いわゆる「南京事件」の不法殺害』より
当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがって、
便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない。
しかし、軍法会議・軍律会議とも本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の
集団を裁判しあるいは審判することは能力的に不可能であった。予想もしない大量の捕虜・便衣兵が
発生してこれに対応できなかった点は斟酌すべき面もあるが、だからといってこれが合法であったとは
言い難い。
また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも
軍事上の必要性が優先するという「戦数論」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避のため
正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを
認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を
微弱ならしむるものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て
認められたる所ではないのである
(P144-P145)
>>598 ああ、やっぱり軍事的必要と戦数論の区別がついていないようですね・・・
やはり法学は門外漢か。
いや、ついてるよw
『現代国際法講義』なんて持ってきて、戦前の戦数概念と無関係な
「軍事的必要」なんて言い出す人よりはねw
原説が戦前のものなのではなく戦数論が戦前のものだと言ってるんだけど、
そんなことから説明が必要とはw
603 :
日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 13:40:05 ID:vbfPI3mo
同人誌作家を根拠にされても意味不明ですw
否定派が東中野教授の「法解釈」を根拠にするのと同じですw
>>602 戦数論は戦前のものだろww
【第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) 】
がマチガイだといってるんだけどww
軍事的必要には種類があり、
1 戦争法規作成時に考慮されるもの
2 戦争法規に反するもの
3 戦争法規自体に規定は無いが、軍事的必要の原則論に該当するもの
この1を認めない学者はいないはず。単に「軍事的必要は認められない」とする説があるなら眉唾。
『国際法V』P343 田岡良一著 有斐閣 (戦数反対論を紹介した部分)
「全ての戦争法規は、軍事的必要と人道的原則(または第三国の利益)との妥協として成立したものであり、
従って戦争法規が作られるに当って軍事的必要はすでに考慮されている。
この法規をさらに軍事的必要によって破るのを許すことは、戦争法規制定の意義を没却するものである。
故に戦数が戦争法に優先するという説は賛成できない。