1 :
無責任な名無しさん:
質問させてください。
中学のころ精神科のお世話になっており、急に錯乱して知らない街を迷走し、警察に保護されました。
そのとき名前や住所を紙に書いてくれと言われて書いたと思うのですが、(うろ覚えすみません)
それはどんな意図があったのでしょうか?(名前や住所が登録される、とかですか?)
書いた紙は、保管されているのですか?
保管されるなら、どこに、何年、保管されるのでしょうか?
病院のカルテは、5年ほど経つと溶かして破棄される、と聞きましたが…
6 :
無責任な名無しさん:2008/03/09(日) 08:42:17 ID:AzfOG4R5
>>5 身元確認の意味です。
家出とか、捜索願が出ていないか。
警察の記録には残りますが、
あくまで事故の記録なので、
「落し物を拾った」程度の記録と認識してください。
>>6 わかりました。
教えて下さり感謝いたします。
8 :
無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 07:57:39 ID:q8z99rhF
ヤフーなどのメールアドレス取得には個人情報記入手続きが
必要ですが、このとき名前や年齢を偽るとなんらかの罪に問
われることがあるのでしょうか。
9 :
無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 10:55:27 ID:r61wcy2N
てすと
10 :
無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 11:08:40 ID:r61wcy2N
質問です
義弟が業務上横領を行いました。犯罪は間違いなく本人も認めています。
被害者の会社に出向き経営者側と顧問弁護士に面接し親族としての謝罪をしたところ
顧問弁護士から状況説明の後に便箋を突きつけられ被害の弁済に親族一同が連帯して
責任を持ち返済しますとの一文を書き、署名捺印しろと強く迫られました。
私は義理の関係でもあり連帯責任を取る気は最初からなく断りましたが
血のつながった親族ならあの剣幕ならば署名捺印したと思われます。
親族としての道義的責任はあるものの法的には支払い義務のない親族に強圧的に
連帯責任を負わせようという行為は強要罪に当たらないのでしょうか?
11 :
無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 11:24:35 ID:pWDKBHbB
ブリヂストン事件の他に
形成の訴えの有無が問われている類似事件として
株主総会決議無効確認請求事件があるって言われて
自分なりに調べてみましたが
ピンと来ません。
うまくまとめたいのですが形成の訴えの利益の有無を
問われた事件としか類似点がわからないのですが
代表的な類似事件と言われるような事例なので
他にどこか類似点ありましたらご教授お願いしたいのですが
12 :
はなしし:2008/03/12(水) 12:36:01 ID:QJT1avnj
>8 質問があいまいで答えにくい。厳密に。
13 :
はなしし:2008/03/12(水) 12:40:47 ID:QJT1avnj
>10 強要罪にあたるかどうかは事実認定次第だから、検索してどんな事実なら
強要罪になるのか調べて当てはめてみなさい。
14 :
無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 12:50:40 ID:mgZITahr
質問
一、相手Bが本意でなくても「契約する」と言わなければならない事情をAは知っていた。
二、しかし、Aはそれを忘れていた。
三、Aはそれを忘れて、他の人Cと契約をするとBに言った。
四、Bはそれを遮り、自らAに「契約する」と名乗り出た。
五、AはBと契約した
六、Bはその後、心裡留保による無効を主張した。
この場合、Aは、Bが本意で無くても契約すると言わなければならない事情を
知っていて忘れていた(過失)わけですが、
AはCと契約すると言ったのに、Bがそれを遮って契約してしまったという過失もあります。
AとB、双方に過失がありますが、どちらの過失が優先されますか?
有効?無効?
15 :
無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 13:49:38 ID:PO7TtUpp
>>13 強要罪で検索してみたがどういう事例が当てはまるのかわかるサイトが不明です
参考になるサイトがあれば教えて下さい
>>14 Aが真意でないことを知っていた(知りえた)以上、
AB間の契約は93条但書により無効です。
なぜならば、当該契約が無効になることをわかって
契約した者を保護する理由がないからです。
17 :
無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 16:34:42 ID:QVq87KBg
>>17 そういうなら、ちゃんと反証してよ、俺よく解らないからさぁー
>>14 Bはこれを無効にしてしまいたいのだから、BはAの悪意あるいは過失の
立証責任がある。
その立証が叶えば当該契約は無効となるが、その立証が叶わなければ有効
となる。
設問がね、いたらなさ過ぎる。
20 :
無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 19:39:35 ID:ryn3es/V
間接正犯と教唆犯の違いがよく分からないのですが・・・
どなたか分かりやすく解説お願いします
>>17 仮に、証明可能なことを前提に悪意又は有過失を理由に保護しないことを
理屈としておかしいと言うならば、93条但書が契約の無効を認める理由は何?
23 :
無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 20:17:36 ID:ryn3es/V
>>21 どういった時に間接正犯になってどういった時に教唆犯になるのか具体的に教えてくれませんか?
両方他人を使って犯罪を実行するという点は同じですよね?
このスレに沿わないかもしれませんが、車のナンバーから持ち主特定って昔は陸運局でできたと思うのですが今はできなくなったのでしょうか?
26 :
25:2008/03/12(水) 20:38:23 ID:hPtPz2Qv
あっと相談スレありますね。そちらに書き込みしてきますのでスルーしてください。
27 :
はなしし:2008/03/12(水) 22:38:07 ID:QJT1avnj
>15 メンゴメンゴ。
「検索してどんな事実なら強要罪になるのか『構成要件を』調べて当てはめて
みなさい。」に訂正。
>>10 スレ違い
>>23 学者によって、立場によって説明の仕方が違うので、
まずは自分で基本書で調べましょう。
29 :
無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 23:50:18 ID:cUvnCW5j
>>29 条文よく見ろ。告訴に限定していない。
軽犯罪法との違いは、被害者がいるかどうか。
>>29 「告訴はしてなくて、虚偽被害届」ではないからでしょう。相手を特定して申し立てれば虚偽告訴ですよ。
>>29 第三者に刑事処分を受けさせる目的で、捜査機関に虚偽の申告をしたら
虚偽告訴罪に問われる。その目的もなく単に虚偽の申告をしたならば、
軽犯罪法にいう、虚偽申告罪になる。条文をよく読めば簡単にわかること。
33 :
無責任な名無しさん:2008/03/13(木) 10:24:39 ID:bKYuF2aF
いや、172条の条文を読んだ上で質問したのですが・・・。
引用元が不適切でした。
記事とは切り離してレスお願いします。
「被害届」は「刑事処分を受けさせる目的」ではありませんよね?
普通、非親告罪の場合、警察へ出すのは被害届だけでしょう?
その場合は、軽犯罪法違反で済むわけですね?
>>33 被害届にもいろいろなものがある。
単なる被害の申告=捜査してくれとの依頼であれば、軽犯罪法。
それを超えて、具体的な人物を名指しで届ければ、それはその人物に刑事処分を受けさせる目的での届けということになる。
親告罪、非親告罪というのは刑事訴訟手続の問題で、虚偽告訴罪の成否についてほとんど関係ない。
非親告罪についても告訴は可能だし、告発も出来るし。
届けの名称だけでなくて、実質に着目しなければダメ。
35 :
無責任な名無しさん:2008/03/13(木) 11:46:10 ID:bKYuF2aF
理解することが出来ました。
ありがとうございました。
36 :
8:2008/03/14(金) 09:21:35 ID:caX4gx7Q
再度、質問します。
ヤフー、gooなどのメールアドレスを取得するときに、必須事項として、
名前、年齢、住所、などの個人情報の登録を求められますが、このとき、
名前、年齢を偽って記入した場合、虚偽の内容を登録したことになりま
すが、処罰される恐れはあるかということです。つまり、これを処罰す
る法はあるかということです。
38 :
無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 09:42:27 ID:caX4gx7Q
39 :
無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 19:25:56 ID:yPu3sRM9
強姦致死傷罪と強盗致死傷罪について質問です。
強盗致死傷罪ー
傷害の故意がない場合、強姦致傷罪
傷害の故意がある場合、傷害罪と強姦罪の観念的競合
殺人の故意がない場合、強盗致死罪
殺人の故意がある場合、強姦致死罪と殺人罪の観念的競合でいいんですか?
強盗致死傷罪
傷害の故意がない場合、強盗致死傷罪
傷害の故意がある場合、傷害罪と強盗罪の観念的競合
殺人の故意がない場合、強盗致死罪
殺人の故意がある場合、刑法240条の後段により
強盗殺人罪1罪のみが成立するとしていいのでしょうか?
40 :
無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 19:27:35 ID:yPu3sRM9
すいません・・訂正です。
強姦致死傷罪と強盗致死傷罪について質問です。
強姦致死傷罪ー
傷害の故意がない場合、強姦致傷罪
傷害の故意がある場合、傷害罪と強姦罪の観念的競合
殺人の故意がない場合、強姦致死罪
殺人の故意がある場合、強姦致死罪と殺人罪の観念的競合でいいんですか?
強盗致死傷罪
傷害の故意がない場合、強盗致死傷罪
傷害の故意がある場合、傷害罪と強盗罪の観念的競合
殺人の故意がない場合、強盗致死罪
殺人の故意がある場合、刑法240条の後段により
強盗殺人罪1罪のみが成立するとしていいのでしょうか?
>>40 整合性があるかは別にして一つの考え方としてあり得る。
ただ、強姦致傷罪の場合、傷害の故意がある場合の方が
ない場合に比べて罪が軽いのはどうだろうかという批判はよくされている。
また、殺人の故意がある場合に、強姦致死罪と殺人罪の観念的競合とすると
死の結果を二重に評価していないかという批判がある。
あと、強盗致死傷罪について、殺人の故意がある場合に、
強盗殺人罪を認めるのに、傷害の故意がある場合に、
傷害罪と強盗罪の観念的競合として処理するの?
>>40 パニクニ過ぎだwまず、
1,条文の文言
2,故意ある場合も含むか(刑事学上よくある類型といえるか)
3,刑の不均衡が生じないか
を考える
(強姦致傷罪)
○傷害の故意ない場合→条文の文言→強姦致傷罪。
○傷害の故意ある場合
→強姦の際に故意にケガをさせることがよくあるといえるか→アリ→強姦傷人罪(有力説)
→でも、判例は、
故意ある場合も含むとしながらも(含むなら強姦傷人でいいはずなのに)→強姦致傷+傷害罪とする。
(強姦致死罪)
○死の結果に故意ない場合→条文の文言→強姦致死罪。
○死の結果に故意ある場合
→強姦の際に故意に殺害することがよくあるといえるか→いえない
→それなのに、判例は、(強姦致死を持ってきて)強姦致死+殺人罪とする
→死の二重評価はおかしい→強姦罪+殺人罪(有力な学説)
(強盗致傷罪)
○傷害の故意ない場合→条文の文言→強盗致傷罪。
○傷害の故意ある場合
→強盗の際に故意にケガをさせることがよくあるか→アリ→強盗傷人罪(判例)
(強盗致死罪)
○死の結果に故意ない場合→条文の文言→強盗致死罪。
○死の結果に故意ある場合
→強盗の際に故意に殺害することがよくあるか→アリ→強盗殺人罪(判例)
43 :
無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 20:18:03 ID:wc5e8lTP
一事不再議の原則について質問します。
憲法にも国家法にも明文規定はない、という説明をしている法律用語集、
サイト等が多いのですが、国会法56条の4は該当しないのでしょうか?
>>43 たしか、一事不再議というは「同一の」会議体の中での話しだったよね。
同じ会期中に、衆議院で2回、同じ議案を審議するのはダメということだよね。
国会法56条の4は、そのものではないよねえ。
でも、それを一歩進めて、
一事不再議を潜脱するような方法はダメといってるような感じはするねえ。
>>44 国会法56条の4は、
すでに議案が存在していているのに、別院が同一内容の議案をそもそも提出するな、
てことですよね?
一事不再議の原則を前提にした規定って感じでしょうか。
だから一事不再議そのものではない…
ありがとうごいました。もやもやとはしますが分かったような気がします。
>>45 当該規定が一事不再議を直接は規定していないと言われるのは、
院で議員から議案が提出されて否決された場合に、
また同じ議案を提出することを禁止していないから。
47 :
無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 23:08:24 ID:YacFAMRz
次の場合、窃盗罪が成立するかお教え下さい。
□1
受験生が、試験事務局に忍び込み、本試験問題用紙を自分のコピー用紙に複写し持ち出した場合。
□2
受験生が、試験事務局に忍び込み、本試験問題用紙を事務局のコピー用紙に複写し持ち出した場合。
□3
受験生が、試験事務局に忍び込み、本試験問題を持ち出してコピー用紙に複写した後、当該問題を返却した場合。
すべて
49 :
はなしし:2008/03/15(土) 02:23:02 ID:zCGAmEpf
>48 ?
>47 2、3。1は詳しい状況次第。
50 :
無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 05:05:00 ID:6IIG8Sgc
会社法で質問です。
議決権の不統一行使は取締役会によって拒否されることになっており、
累積投票は定款によって拒否されることとなっています。
この取締役会で拒否されることと定款で拒否されることとの違いはどういった理由からそうなっているのでしょうか?
51 :
無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 06:07:40 ID:/5TzHZaW
民事契約の効力っていかほどですか?
○○をしたら100万円払え、とか。
たとえば、一歩でもその土地に足を踏み入れたら10万とか。
勿論、双方合意の上の契約締結で。
52 :
無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 06:55:42 ID:njD0PNsW
>>51 基本的に双方が合意した契約は公序良俗に反しない限り絶対。
(AとBが車を売る契約をした。車を引き渡したら100万円払え)
ただ、それだけでは問題が生じることがあるので例外があると考えてください。
53 :
はなしし:2008/03/15(土) 10:25:33 ID:zCGAmEpf
>50 専門スレに移れ。
>>49 想定される詳しい状況を具体的に入れて書き直せ
55 :
無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 15:07:10 ID:jYggKCg4
誰か(ケガや病気にさせられる被害者)をケガにさせてくれ、病気にしてくれ、のようなことを
誰か(ケガや病気にする加害者)に頼んだり、またお金を渡して頼んだりするのは
どんな法律に問われますか?
>55
刑法。傷害罪の教唆だね
捕まるよ。
告訴する!と言ってしなかった場合どういう法律違反が適用されますか?
>>47 すべて窃盗罪が成立する。
問題になるのは1だが、自分のコピー用紙に複写する際に電気を使用していると考えられる。
そして、電気は財物なので、情報とコピー用紙と電気が化体することによって
財産的価値を有する他人の物、すなわち、財物を窃取したことになる。
>>57 それだけで特段の遺法性はないでしょう。
告訴すると相手に宣言したらからといって、告訴しなければならない
法律上の義務が生じることはありません。
61 :
無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 20:37:31 ID:T7tbcL3i
よろしくお願いします
18の女性と22の男性の間で妊娠が発覚しました
男性はおろしてほしい
女性は産みたい
こういう状況です
男性は
『おろす費用なら出すが出産費用も出さないし養育費出さない、認知もしない』
と言っています。
女性がどうしても産む場合
どういうお金を男性にいくらくらい請求する事ができますか?
男性の収入はつき25万です。
認知しないと言われたら全てを女性が負担してシングルマザーに
なるしかないのでしょうか?
62 :
無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 20:50:45 ID:njD0PNsW
>>61 法学スレでいいのか?
強制認知の申し立ても出来るし、養育費も取れる。
63 :
61:2008/03/15(土) 20:57:32 ID:T7tbcL3i
>>62 回答ありがとうございます
質問し直してきます
よってここでは取り下げます
すいません
>>60 最初から告訴するつもりが無いのに、相手を畏怖させる目的で
「告訴するぞ」というのは、脅迫罪になる場合がある。
しかし、発言したときに告訴を考えていたなら、結果として告訴を
見送っても、犯罪にはならない。
だから、「相手に『告訴するぞ』と言っておきながら実際に告訴しない場合」
が必ず犯罪になるわけではない。(日本では、米国は知らん)
選定当事者と明文なき任意的訴訟担当って、どう違うのですか? 使い分けの基準なんてありますか?
明文なき〜の方の例として、組合の業務執行組合員が書いてあったのですが、選定当事者の方にも「組合は、29条の存在を理由に選定行為の効力を否定するべきではない」とも書いてありました。
これって、ダブってないですか?
ときどき地位確認訴訟というのを新聞等で見かけるのですが、具体的にはどういう訴訟なのでしょうか?
民訴法の条文を調べたんですけど、見当たりませんでした。
67 :
無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 15:58:29 ID:azMebonc
参議院から内閣総理大臣が選出された場合、
総辞職についての場合はどうなるのでしょうか?
また、国務大臣の過半数・内閣総理大臣は国会議員ですが、
免責特権や不逮捕特権は適用されるのでしょうか?
68 :
無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 16:23:41 ID:fTIQGoP/
「法の不遡及(遡及処罰の禁止)の原則」の基となる原理、原則はなにか?
>>66 法律上の地位、例えば「労働契約上の被用者であること」、
「会社の取締役であること」などを確認する訴訟。
基本的には、法律上の権利を確認する訴訟なんだけど、例えば、
会社の取締役である場合、報酬請求権や、取締役会に出席する権利など、
単純な一つの権利ではないので、「地位」という言い方をする。
72 :
無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 13:09:32 ID:W8nNMxlR
要素の錯誤と動機の錯誤について勉強中なのですが
その中でよくでてくる例がよくわかりません。
以下、Wikipediaの錯誤の項目からのコピペですが
>しかし、動機の錯誤とそれ以外の錯誤(特に内容の錯誤)の違いは紙一重である。
>例えば、円とドルが同じ価値だと誤解していた場合は内容の錯誤であって民法95条により無効となるが、
>円とドルの為替レートが同じだと誤解していた場合は動機の錯誤になるという。
ここで円とドルが同じ価値だと誤解する場合と
円とドルの為替レートが同じだと誤解する場合の違いってなんでしょうか?
一般的に為替の価値は為替レートで判断すると思うので、同じことのような気がするのですが。
73 :
無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 15:37:19 ID:I2rRisNv
正当防衛で検索すると「護身」「正義の味方」みたいのばかり掛かります。
そういうのではなくて、民事の正当防衛のケースを調べたいのです。
(意味分かりますか? 暴漢とか全然関係ありません)
どんな検索語がいいでしょうか。
74 :
無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 17:42:15 ID:lnvaKpPd
民法第178条
動産ノ物権ニ関スル譲渡ハ其ノ引渡アルニ非サレハ之ヲ以テ
第三者ニ対抗スルコトヲ得ス。
これってつまり自分に所有権が有る物ならば当然自分が占有
している事実を持って第三者に物権を主張する事ができるけど
自分が占有していない自分の物については第三者に対抗できない
という事でしょうか?
古い民法の本を新古本屋で見つけて読んだけれど、カタカナ交じり
の文章は読みにくくて判りません。
実例として以下のような事が書いてありました。
甲が友人乙に借金100万円の担保に黄金の仏像を渡したが、来月
7日の法事の為に仏像を一時的に返却してほしいと申し入れが有った。
これを乙は了承して、法事終了後は速やかに乙に返却する事を条件に
一時甲に返却した。しかし甲の商売不振で来月7日を待たずして不渡り
手形を出した為に債権者丙が実力で件の仏像を占有したので、乙は
担保物件であると物権を主張したが、認められなかった。
そこで乙は今でも甲に対して100万円の返済を要求し続けている。
>>73 判例検索システムで「正当防衛」で検索すれば民事上のものはみられると思いますよ
たぶん損害賠償とか書いてあると思うんで
>>74 担保物件(債権をほしょうするための権利)は占有を内容としない権利だから
もちろん「借金返せ」っていう債権自体を主張できる
77 :
72:2008/03/17(月) 18:30:48 ID:W8nNMxlR
>>77 本気で勉強するならwikiとか参考にしないで下さい。
(中身読んでないから答えてなくてスマソ)
>>74 >自分が占有していない自分の物については第三者に対抗できない
>という事でしょうか?
そんなことはない。占有改定や指図による占有移転によって
引渡しが行われた場合でも、対抗要件を備えたことになる。
ただし、物権の種類によってはこの限りではない。
たとえば、動産質権が対抗要件を具備するためには、留置的効力を確保するために
現実の引渡しが必要とされている。
あと、あなたが挙げた例では、質権者が質権設定者に質物を
渡すことによって、継続的占有という第三者に対する動産質権の対抗要件(民352)を
失っているから第三者に対して動産質権を対抗できない。
80 :
無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 20:37:12 ID:jTjFJCnZ
>76
そうですよね。当然要求はできると思いました。
>79
なるほど、留置的効力の確保、という意味で現実の引き渡し=占有がなければ
強く対抗できないと言う事ですね。それから動産質権の対抗要件は
知りませんでした。さっそく民法352条の方も詳しく見てみます。
ご両名ありがとうございました。
81 :
72:2008/03/17(月) 20:50:59 ID:ezB3Z89b
>>78 あくまで例をWikiから拝借しただけで
参考書や内田民法も読んでます。
それらで大体同じような例を使って、同じような説明をしているので理解が及ばず困っています。
82 :
無責任な名無しさん:2008/03/18(火) 00:35:04 ID:uQSEz5lC
>>75 ありがとうございます。
が、検索したら暴行・傷害・殺人ばっかりでした。orz
それ以外の「正当防衛」を調べたいのですが・・・・。
83 :
無責任な名無しさん:2008/03/18(火) 00:36:41 ID:uQSEz5lC
調べたいのは、暴力シチュエーション以外の正当防衛です。
84 :
無責任な名無しさん:2008/03/18(火) 00:42:14 ID:uQSEz5lC
>逃げるため他人の家の門を壊して敷地内へ逃げ込んだ場合を考える。
>他人の家の門扉を破壊する行為について、民法上では他人の不法行為から
>自己の生命身体を防衛するためにした行為であるから正当防衛の問題となる。
>そして、ここでいう正当防衛の問題とは、壊した門扉を弁償しなければいけないか
>否かという問題のことである。
こういう問題を検索したいのですが、
暴力行為ばかりで探すことが出来ません。
>>84 判例が載っている六法に掲載されている事案を手がかりにしたら?
とりあえず、手元にあった模範六法には720条のところに2つ載ってたよ。
日本人も利用するセカンドライフという外国のネトゲではユーザーが
画像をアップロードしてもちこむことが可能なのですが、この外国に
サーバがある仮想空間に日本でのみ犯罪となるようなわいせつ表現物
をアップロードすることは犯罪になるのでしょうか。それとも日本の
法で裁くことはできないのでしょうか。
87 :
無責任な名無しさん:2008/03/18(火) 09:44:10 ID:oX9h+JOs
ネットカフェなどは深夜の利用を『高校生禁止 18未満禁止』としています。
この場合、高校卒業から大学入学までの間にいる18歳の人間は利用可能ですか?
通常3月末日までは卒業しても高校生という身分ですよ
まあそこまでうるさく言う店もなかなか無いと思いますけどね
分かりました。回答ありがとうございます。
91 :
無責任な名無しさん:2008/03/18(火) 12:03:42 ID:pVrp36a5
不動産登記法についての質問です。どなたか教えてください。
判決・審判等が登記原因証明情報となるものは正本を添付すると習いました。
なのに、相続登記の相続欠格者がいるケースで、相続欠格が判決によって確定した場合
何故判決書謄本の添付でよいのでしょうか?
お願いします。
92 :
はなしし:2008/03/18(火) 12:29:58 ID:me5gyQ3a
>86 アップロードの場所が日本なら日本の刑法適用可。
93 :
はなしし:2008/03/18(火) 12:59:44 ID:me5gyQ3a
>89 それって、都市伝説っぽくありません?
>>93 89じゃないけど一言。
卒業って学期の区分に応じて行うから、二月や三月に卒業式があったなら三月末日まで学籍があるはず。
卒業式は三月末日に行うべきなんだけど、それじゃ不便でしょw
95 :
はなしし:2008/03/18(火) 18:08:15 ID:me5gyQ3a
>94 サンQ♪
「高校」の学期の期間を定める法規を見つけられなかったのです。
義務教育とは違ってけっこう各高校に委ねられているような…。
97 :
はなしし:2008/03/18(火) 19:49:47 ID:me5gyQ3a
>91 正本でなければならないと定める規定が無いから。
>>72 >円とドルが同じ価値だと誤解していた場合
というのは、より厳密に言うならば、円とドルが常に同じ価値を示す単位であるということ、つまり、円もドルも同じ概念だと誤解しているということ。
この場合、表意者の内心は「500円を支払おう」という意思であるのに、それとは(客観的には)異なる「500ドルを払う」という意思表示をしているという点で、内心の効果意思と、表示された意思表示との間に違いがある。
内容の錯誤とは、実際の効果意思(500円を払うつもり)と表示から推測される効果意思(500ドルを払うつもり)とがずれている場合を言うのだから、これは内容の錯誤にあたる。
一方、
>円とドルの為替レートが同じだと誤解していた場合
には、表意者は、円とドルとが違う概念だということは一応理解しているわけ。その上で、今たまたま1円=1ドルだと誤解して、「(500円に相当するところの)500ドルを支払おう」と思い、それと同じ内容の「500ドルを払う」という意思表示をしているのがこの場合。
このときには実際の効果意思(500ドルを払おう)と、表示から推測される効果意思(500ドルを払おう)とが一致しているので、動機の錯誤にしかならない。
ということから違いをまとめると、
・円とドルとが恒常的に同じ価値の同じ意味概念だと誤解している場合が上で、
・円とドルとは違う意味概念ではあるが、今たまたま同じ価値だと誤解している場合が下。
というのが理論的な回答。
(この観点から教科書きちんと読んでみると、教科書で上の例として用いられているのは、
指し示す価値が変動することのない単位(カートンとダースとか、浬(海里)と哩(マイル)など)であって、円とドルのような下の例と紛らわしいものではないことに気づくだろうと思う(内田民法は未確認だが。)。
その意味で、wikiはやはり配慮が足りないというべきだろう。)
余談だが、詐欺の場合にも、欺罔者が
・「1ウォンと1円は同じ意味だよ」とヨーロッパ人に教えて、100ウォンの価値の物を100円で買い取らせた、というのは効果意思欠缺の詐欺になり、
・「今なら1ウォンは1円だから、今買っておくとお得だよ」と教えて同じ取引をしたときには、効果意思の欠缺のない詐欺になる。
うそつきラッシー
>>73 単に
"正当防衛" "720条"
等でよいのではなかろうか。
>>95 「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」
(学校教育法施行規則59条.)
との規定は、同規則104条1項により高等学校にも準用される。
つまり
「高等学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」
のであって、もちろん第3学年においても同様である。
102 :
無責任な名無しさん:2008/03/19(水) 00:05:05 ID:W7Y6SWo+
正当防衛 720条 要件 で検索したら大分マシになりました。
みなさんありがとうございました。
>>91 登記は詳しくないけど、
普通の売買とかでの訴訟だと正本だよね。
なんか少し緩くなってるのかな。
まあそれ自体で相続人資格の有無を証明するだけだからね。
廃除だと、家裁書記官から本籍地の役所に通知されて、
戸籍の身分事項欄に記載されるから(役所には謄本添付)、
登記申請のときは、戸籍謄本だけ提出すればいいんだよね。
>>91 >判決・審判等が登記原因証明情報となるものは正本を添付する
登記原因って登記(設定や変更)する原因となった法律行為・事実(売買や相続)のこと
それには正本が必要
>相続欠格が判決によって確定した場合何故判決書謄本の添付でよいのでしょうか?
相続欠格は登記名義人適格の不存在ということで、法律行為・事実でないから、謄本でOK
既登記の抹消としても原因は「欠格確定」でなく「錯誤」になるでしょ?
>>101 あなたが提示した第104条には、
3 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第一項において準用する第五十九条に規定する学年の途中においても、
学期の区分に従い、入学(第九十一条に規定する入学を除く。)を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。
とあるので、学籍のある期間は学年の終わる日で判断するのではなく、学期の終わる日で判断すべきだと思いますよ。
>>98 ありがとうございます。
すっごいわかりやすかったです!
>>105 基本59条ありきで、例外として104条3項があるんだから、通常は三月末でしょ
大抵は生徒手帳あたりに校則として載ってるから各自で自分とこの校則調べろって話だけどね
109 :
91:2008/03/19(水) 17:00:10 ID:sW334gX6
110 :
はなしし:2008/03/19(水) 21:51:13 ID:jpw9kWV0
>101 ありがとう。見落してました。
>>105 >学籍のある期間は学年の終わる日で判断するのではなく、学期の終わる日で判断すべき
学期とは、一学年を区分した、その一定の期間のことである。
なるほど、
一学期と二学期の間、また二学期と三学期の間など、
法令に定める標準的な学年終了時以外の時期に卒業を認める場合においては、
まったくあなたの言うとおりである。
(高等学校でも秋季卒業の例は存する.)
しかし、春季に卒業する場合においては、
学年の最終学期の終わりと、学年の終わりとは一致しよう。
112 :
無責任な名無しさん:2008/03/19(水) 23:02:17 ID:b1ZiEhV/
>>111 住田 裕子さんが同じ主張していましたね。
意見が分かれる部分みたいです。
>>112 ん?素敵な名前だと思っていたら・・・・
行列に出てるおばさんだ。( ゚Д゚)
114 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 12:51:25 ID:xV3s9XkA
>>87 よくこんな質問からこれだけレスがふくらむものだと感心するけど、結論から言えば利用可能でしょ。
というか、店の人の判断によると思うけど。「あなたはまだ高校生とみなします」と言われたら入れない。
ところで、『高校生禁止 18未満禁止』の場合、高校中退(または中卒)で18歳ならどうなるの?
どうもこうも禁止条件満たしてないんだから問題ないだろ
116 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 14:07:12 ID:xV3s9XkA
高校生不可でも高校中退、中卒なら問題ないのか。
そういうもんなの?
>>116 高校生かつ18歳未満は禁止じゃなくて
高校生、あるいは18歳未満禁止だから どっちか一つでも満たしてれば禁止
だから中退するなり、高校中退しても、17歳以下なら禁止
18歳以上でも高校生なら禁止
118 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 15:02:13 ID:xV3s9XkA
いや、意味はわかるよ。
疑問に思ったのは、18歳でも高校生はだめ、高校中退ならOKってのに引っかかったんだよ。
なんか変でない?
学生だからでしょ、別に普通
120 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 15:14:08 ID:xV3s9XkA
だからなんで学生はだめなのか、中退ならなぜいいのかってことだよ。
要は「法律やそういう条例があるから」って答えがあるからとは言って欲しくないんでしょ?
122 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 15:21:15 ID:xV3s9XkA
違うよ。だいたいそんな法律や条令はないでしょ。
学生不可というのはよく見るけど、なぜ中退はいいのか、前から疑問に思ってたことを今思い出して
質問してるだけ。
法の問題ではないのでスレ違い。学生不可と掲げる店に聞いて回れ。
>>122 俺が店側として答えるならば、
深夜営業するネットカフェも地域社会の一つであり、
学生は地域全体で教育し、保護するという観点から
深夜帯に学生が来て、時間を潰していくのは好ましくないから
125 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 15:36:31 ID:xV3s9XkA
>>124 それは中退ならいいという説明にはならない。
まぁたいした問題じゃないんだけどね。
人に聞いても
>>123程度のことしか言わない(言えない
126 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 15:38:25 ID:xV3s9XkA
途中で書き込みしてもうた
>>124 それは中退ならいいという説明にはなってない。
まぁたいした問題じゃないんだけどね。
人に聞いてもみんな
>>123程度のことしか言わない(言えない)
しかし、ここならもすこしマシな答えがあるかもと期待したんだけどね。
学生か学生じゃないかが争点になってるのに
中退という実は何の関係も無いことを持ち出すという面白さ
128 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 15:42:21 ID:xV3s9XkA
バカですか?
>>128 中退するという意味わかって言ってるんですよね?
130 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 15:47:10 ID:xV3s9XkA
キミもバカですか?
131 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 15:48:38 ID:xV3s9XkA
学生か学生じゃないかが争点になってるのに、中退は無視かい?
18歳で高校生、18歳で大学生(あるいは社会人)だけだと思ってるのか?
18歳で高校中退もいるってこと知らないの?
132 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 15:49:49 ID:xV3s9XkA
ここならもすこしマシな答えがあるかもと期待したんだけど、もっとひどいわこりゃ。
法的見解は
>>123で終わりだろw
単なるお店独自のルールなのに、なぜそのようなルールになったのか
ここで答えろという方に無理がある。
別にここの人間がその条件を決めたわけでもないのに何言ってるんだこいつは
誰がどう考えても中退は学生じゃないだろ
>>131 自分で書き込んでいて気が付かないのか?
高校中退という事実は、今現在学生か学生じゃないかについて
なんの因果関係も無いのだから中退を持ち出すこと自体が無意味
136 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 16:09:28 ID:xV3s9XkA
>>133 >法的見解は
>>123で終わりだろw
>>123が法的見解か(笑)そのへん歩いてるオヤジでも言えることが法的見解ねぇ。
たいした問題じゃないが、ここならましな答えがあるかもと思って訊いてみたと言ってるだろ。
まぁ一瞬でもそう思った俺がバカだったよ。やっぱここはこんな程度。
>>134 >別にここの人間がその条件を決めたわけでもないのに何言ってるんだこいつは
ほー。ここの人間が決めたことしかここでは言えないってのか。
ここはここの人間が決めたわけでもない法律や条令についてモノ言うところのはずだが。
>誰がどう考えても中退は学生じゃないだろ
どうして中退ならOKなのかという質問の意味がわからないんだな。
もうそのへんのオヤジ以下。
>>135 同じ18歳なのにある人は入店禁止、ある人は入店OKなわけよ。
それって厳密に言えば何かの法律に違反しないのかってことだよ。
学生かそうでないかで差別することは違法じゃないのかってことだよ。
キミらには難しすぎだようだな。ごめ。俺が悪かった。
店側が自分とこの判断基準で客を選ぶ権利が法律で保障されてるのは当たり前のことなんだが
ホント頓珍漢な事言うのが好きだな年末は
言うに事欠いてそれが違法とか、自分がどれだけ的外れなこと言ってるかよく考えろ
だから年末相手にするなってw
それって、青少年保護育成条例の問題じゃないの?
深夜営業を行う施設の経営者・従業員などは
青少年(ふつうは、18歳未満。婚姻擬制で成人とみなされる者除く)を
深夜(だいたい午後11時〜午前4時)に、施設へ立入らせてはいけないとされてる。
これに違反すると店側には罰金あり。18歳未満と知らなくても過失あるときはダメ。
店側からすれば、
「高校生禁止、18才未満禁止」と書いてあるのは、
「18才になってても高校生は入れない」という趣旨でしょう。
条例によって(全部見てないから分からないけど)、高校生禁止もあるんじゃないの?
それかこの場合は、自主制限。
ちなみに、ネットカフェでも風営法の適用ある場合もある。
この場合は、18才未満が夜10時以降(場合によって条例で定めるもっと早い時間)
140 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 17:00:18 ID:xV3s9XkA
>>137 >言うに事欠いてそれが違法とか、自分がどれだけ的外れなこと言ってるかよく考えろ
俺がそんなこと言ったか?
違法ではないのかと質問してるんだがね。
質問したらそう言ったことになるんかい。あきれるほど読解力ないよな。まったく。
>>139 なるほど。これで理解できました。こういう回答を求めてたんですよ。
長年疑問に思ってたことが解けました。ありがとう。
あとはひどいな。そのへん歩いてるオヤジと同じ程度の答えしか返ってこないんだもんな。
>>138 そういうことは
>>139のような見事な回答してから言えよ。
ま、
>>139の人の爪の垢でも煎じて飲むんだな。
おまえらみたいなのばっかりじゃなく
>>139のような人もいることがわかってほっとしたよ。
142 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 17:17:22 ID:xV3s9XkA
ないと思ってた俺の間違いだよ。
>>140 139の説明は十八歳未満は条例で制限されている説明であって
お前が必死こいて言い張ってる学生の身分による制限については触れられてない
触れられてないのに納得しちゃってるw
お前ってさ、自分の疑問をちゃんと言語化できてないんだよw馬鹿すぎ
144 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 17:47:42 ID:xV3s9XkA
>>143 139は俺の疑問にすべて答えてくれてるが。
学生云々についても説明があるぞ。
おまえには読めない漢字が多くて意味がわからないんじゃないのか。
おまえは的確な回答はできないくせに質問者(俺)や回答者を揶揄するだけ。
しかもおまえは誰の質問にも回答ゼロ。
ただ人に文句つけるだけのサイテーの部類。
>>144 Σ(゚Д゚;エーッ!
あれでいいんだw
>>144 >条例によって(全部見てないから分からないけど)、高校生禁止もあるんじゃないの?
これか?
>それかこの場合は、自主制限。
は他の人も散々指摘した部分だよね。
なんとなくわかったのは、内容云々よりもそれっぽい文章を頭につければ納得できるんだなって事w
別に139を非難する気も揶揄する気もないよ
だって条例では学生だから禁止にしろなんて決まってないんだもん
店が独自の考えで規制してる以外に回答のしようがない。
揶揄してるのは、学生という身分で規制される事がおかしいと言っていたお前が
いつのまにか十八歳を規制する根拠を示されたら納得してしまうバカさ加減についてだw。
147 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 18:58:06 ID:xV3s9XkA
>>145 あれでいいんだよ。
どう理解したか、おまえにはわからないだろ。
なんなら教えてやってもいいがスレ違いだからな〜。
要望があれば書くけど。
自分は何も回答できないくせに回答した人のことを揶揄するのは最低だな。
で、御多分に漏れずおまえも回答ゼロの能無しだな(笑)
>>146 >は他の人も散々指摘した部分だよね。
散々してきしたならそのアンカーを教えてくれ。俺は読み返してみたけどなかった。
必ずレスしろよ。アンカー書け。
書かなきゃうそつきだ。まぁこの板にはそういう手合いが多いけどな。
>いつのまにか十八歳を規制する根拠を示されたら納得してしまうバカさ加減についてだw。
ちょっと違うな。まぁ近いけど。
それは俺が知らなかったことだからだよ。(正確に言えば忘れてたこと)
>店が独自の考えで規制してる以外に回答のしようがない。
じゃあ最初からそう回答してくれ。
>>139が回答したあとであとだしするな。
まぁお前に言われたくないけどなw
相変わらず法律のことは何も知らないままなんだな。
149 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 20:27:26 ID:99aCm3et
債務、債権について教えてください。
私は脅迫事件に巻き込まれ、刑事裁判の前に民事裁判となり、そこで、
「原告被告間にはお互い一切の債務、債権がないことを確認する」
という和解をしたのですが、
債務、債権とは、お金や物の給付以外に何がありますか?
民事で上記の和解を承諾すると、
刑事でその件の親告罪の被害届けを出すことはできないのですか?
他所で聞いたら、「刑事と民事は別」という意見と「契約違反になる」という双方の意見を言われました。
>>149 それはいわゆる和解の定型文句だけどね。
お金や物の給付だけじゃないよ。たくさんある。「債権の種類」とかでググってみ。
まぁ「一切関係ありません」っていう意味だと思えばおk
151 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 20:54:34 ID:99aCm3et
ぐぐってみたのですが、刑事訴追というか、刑事にも適用されるものなのか、
それはまた別なのかは書いてなくて…
152 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 21:00:01 ID:xV3s9XkA
>>148 そだよ。
この板見てると勉強する気になると思うか?
まっぴらだよ。
勉強したってこうなんだぞ。
>>151 あなたご自身のプライバシーの問題もありますし、具体的事例については一度弁護士
の先生に相談してみた方がよいかと思います
民事再生で去年の5月に返済しおわったのですがなぜか今頃債務者から「こちらの社名が変わり引き続き
こちらの新しい社名の会社に返済してください 今の返済残は47万です」このような封筒が当時の自分がかいた
契約書と一緒にはいってました。
金額はしっかり再生計画のとおり返済しましたが債務者からは返済終了の届けなどはきていません・
銀行の通帳にはしっかり返済額が記載されているので必要ないかと思い(相手に電話かけづらく)そのままでした・
この場合は相手に電話で確認しても問題ないのでしょうか?
もしよければアドバイスいただけないでしょうか?よろしくおねがいします
>>154 当時の自分が書いた契約書っていうのがよくわからんが、
きちんと民事再生手続を経て再生計画通り返済が済んでいるなら
電話で確認しても何の問題もない。
社名変更なら相手方の手違いの可能性もある。
156 :
154:2008/03/20(木) 21:26:07 ID:1n2PsLNY
>>155 ありがとうございます
当時の契約書というのは借金をしたときの自分の筆跡でかかれた契約書のコピーです
返済を証明するものが自分の銀行通帳のみなのですが問題ないでしょうか
あした確認の電話とともに返済終了の届けもきいてみます
157 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 21:28:35 ID:99aCm3et
>>153 丸投げですか…
私はただ、民事で「事実が無かった事にする」という和解が、
刑事にも適用されるものなのか知りたかっただけですが、
どうやらかなり高度な法学知識を要する問題のようですね。
>>149 犯罪の被害を受けた者が警察に対して被害を届け出ることは、
加害者に何かを求めるものではなく、
「原告被告間の債務、債権」とは関係がない。
真にそのような和解なのであれば、
別途、刑事に関する手続きをすることはできるだろう。
示談においては、
「許す」
「処罰を求めない」
などの文言をなんとか入れたいと積極的に働きかけてくることもあるだろうし、
処罰意思は別とし、まずは民事的にでも解決した形を作りたいという場合もあろう。
すべては当事者の合意次第。
>>157 原則刑事と民事は別。
あとは和解内容にもよるかもしれんが、
契約違反になるとはちょっと考えにくいけどな
高度な法律知識というより、みんな調べるのが面倒なんじゃないかと思う
161 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 22:20:01 ID:99aCm3et
ちなみに和解契約を破るとどうなるの?和解金返せばいいの?
162 :
はなしし:2008/03/20(木) 22:52:29 ID:i6IKOA8J
>161 「丸投げですか」を謝るつもりは、無い?
親告罪なんていうからプライベートに立ち入らない方がいいかな、と思っただけなんだけどね
164 :
無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 22:59:30 ID:99aCm3et
謝るもなにも、弁護士に相談できれば匿名掲示板に意見を求める人はいないわけで、
それよりあなたは裁判手続きスレッドかどこかでテンプレにされるほどの事をしてきて、
相談者達に謝るつもりはない?
あなたはクズだよ。
165 :
無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 00:55:19 ID:WwZr/gD2
>>165 刑法上、構成要件に該当する行為で違法性と有責性を備えれば、
それは犯罪です。件の法律の玄人が本当に法律専門職であれば、
あなたが引用しているようなことは言わないと思います。
>>166 レスありがとうございました。
指摘したら急に
>楽しみは痔スレで。
とか言って逃げていきましたw
168 :
はなしし:2008/03/21(金) 01:58:26 ID:qV9tNRX2
>164 前段 親身に考えたから「弁護士へ」との回答なわけで。親身に考えて
くれる人をどれだけ大切にできるかで、その人の格が決まる。これ定説。
後段 あたしは、2001年11月からずっとこの板でハンドル付けて
書き込んでます。あたしが何を書き込んだのか、他人の目を通してではなく、
自身の目で確認しては?(その覚悟あっての固ハン持ちですよん♪)
それとも、あたしも他人の評価を通してあなたを色眼鏡で見てもよいと?
169 :
無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 06:27:17 ID:Vuo3P5XU
俺は2002年夏にはメガネっ娘法律オタク美女と信じているぜ。
本当は美少女が良いんだが、本人に否定されたからな。
>>149 かんたんにいうと、裁判上の和解の、
「当事者間には、・・・債権債務関係はない」というのは、
あくまで民事上の請求権のことですよ。
他にお金の請求をし合ったりはしませんということです。
刑事上の告訴できるかは全然別です。
そもそも告訴権は放棄できないものです。
ただ、告訴はできるけど、裁判所で和解が成立した事実を、
検察官が起訴するか否か、略式罰金にするか正式起訴にするか
を判断する際の事情とするだけです。
171 :
はなしし:2008/03/21(金) 12:45:24 ID:qV9tNRX2
>170 同意。
ところで、加害者と告訴権者との間で、告訴しないことを内容とする契約を
任意に締結することは、たしかできましたよね?
>>171 たしかに「告訴等刑事手続きは行いません」といった条項は入れることがありますよね。
どれだけ拘束力持ってるかはわからないけどねえ。
それに反して告訴しても実際には文句言えないと思うんですけどね。
その場合も、告訴されたら、捜査機関にその契約書提出して、
示談してこういう状態まで落ち着いていますので、
お取計らいのほど宜しくお願いしますといった感じなのかな。
実際には、示談書の中には、「告訴しません」だけじゃなくて、
「示談も円満に成立したことですので、今回に限り宥恕します」という、
いわゆる宥恕の情に関する条項を一緒に入れておくので、
そっちの方が意味があるんだと思いますよ。
親告罪における告訴権の放棄は許されない(最決昭和37年6月26日)と
して、告訴が無効だから無罪と主張した被告の主張を退けた判例がある。
これは、示談の中で、告訴権の放棄をした事例で、一般に、
告訴しないとの合意は刑事上、効力は持たないということで言いと思う。
被害者の単独行為としての放棄は許されないけど、被害者が加害者に対して
「告訴しないと」約束する(合意する)ことは許されるということにはならないだろう。
(実質的な差異はない)
ただ、これが、民事上の契約違反(告訴しないという不作為をする
義務の債務不履行)になるかどうかは、明確な判例は無い。
個人的には、刑事上「告訴権の放棄は許されない」とするなら、
民事上も同様に許されなず、債務不履行にはならないと思う。
174 :
無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 21:03:17 ID:Vuo3P5XU
175 :
無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 23:50:17 ID:LC47DFlj
自分が書こうとしている小説について、 質問はこのスレであってますよね?
拘置所や留置所に侵入し、中に入っている人達を誘拐する技能を持った犯罪組織があるとします。
殺人容疑で逮捕、起訴され、順調(?)に裁判が進み、2日後に判決言い渡しを控えた人間を、犯罪組織が突然誘拐し、
誘拐被害者が拘置所に戻してくれと懇願しても聞き入れず、犯罪組織はその被害者を監禁、
大量の薬物を無理に摂取させ、そのために心身喪失状態になった被害者を警察が保護した……
という事件を書こうと思っています。
質問は2つあります。
1)犯罪組織側がどんな罪を犯したことになるのか教えてください。(量刑含む)
2)誘拐された殺人犯の裁判に、どんな影響があるか教えてください。
以上よろしくお願いします。
なお、殺人犯が最初に逮捕されるきっかけとなった人殺しの犯行当時、その殺人犯は刑事責任能力を有していたものとします。
これがゆとりの力か・・・
>>175 そんな根本的なところから分からなくて聞いてるようじゃそのネタは無理だろw
諦めろw
177 :
175:2008/03/22(土) 00:10:57 ID:Z3odpVu1
>>176 当方、新入学を控えた学生です。
ワイドショーで聞いた知識しかないのは自覚しています。
知識をどうやって得れば良いのか分からず、ここで訊いた次第です。
178 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 01:05:32 ID:pRcH3Zqb
>>175 あらすじ読んだだけでおなかいっぱいですぅ。もうかんべんして〜。
179 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 01:11:20 ID:jksJCKhY
大量の書類などを持ち運ぶために、風呂敷を使っている人が多いって本当?
>>512 馬鹿がしつこい。
同じ事件を再訴できないという条文は無いの。無い以上できる。
無いものの条文を挙げろとか、本当に、素人だな。
>>175 1)誘拐する目的や使用する薬物等によって成立する犯罪は変わってくる。あとは建造物侵入罪とか監禁罪とか色々。
2)とりあえず被告人が出廷しないと判決公判を開けない。
刑事裁判を舞台に小説を書くなら,刑事訴訟法について少しでも勉強しておくと役に立つと思うよ
>>181に追加
被告人が心神喪失状態だと公判手続は停止される。
183 :
はなしし:2008/03/22(土) 03:58:10 ID:NZvapfoh
>172 ふむふむ、了解。
>173 情報提供ありがとうございます。
>>173 告訴権の放棄が許されない根拠を私人間の契約に国家が拘束されないことに求めれば,
契約当事者間では有効として債務不履行責任を認めても矛盾しないと思うけど。
>>180 横からすみませんが、
どの人に対するレスなの?
187 :
175:2008/03/22(土) 11:10:29 ID:Z3odpVu1
>>180 分かりました。回答ありがとうございます。
条件を絞ります。
「公判手続の中断を狙い、心身喪失状態にする目的で殺人犯を誘拐し」
かつ、
「シンナーを大量に吸引させた」
場合はどんな罪になるでしょうか?
188 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 11:41:51 ID:pRcH3Zqb
マジレスするけど、
「公判手続の中断を狙い、心身喪失状態にする目的で殺人犯を誘拐し」 かつ、 「シンナーを大量に吸引させ」てどんなメリットがあるの?
このあと読者をなるほどとうならせる展開が用意されてるの?
どんな罪に問われるかとの質問だけど、誰の罪を聞いてる?
当然、こういうことを依頼した黒幕がいるはずだよね。その黒幕の罪を聞いてるの?
189 :
175:2008/03/22(土) 11:51:01 ID:Z3odpVu1
>>188 ご質問は、全てその通りです。
こちらの説明が足りませんでした。
190 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 11:59:42 ID:pRcH3Zqb
だからどんなメリットがあるの?
公判手続の中断を狙ってやったわけだから、この容疑者を助けたいんだよね。
だったら誘拐した(つまり脱獄成功)んだからそのまま逃がしてやれば。
なぜシンナーで心神喪失にする必要があるの?
>>175 実行犯は、刑99と刑225の観念的競合による一罪。
量刑は自分で条文を引いてみて。
黒幕とやらは、それの共謀共同正犯(ないしは教唆犯)。
量刑は上に同じく。
あと、ID:pRcH3Zqbは、年末と呼ばれている粘着気質の荒らしなので
法律に関する回答を求めても無駄です。以下、無視するように。
192 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 12:40:12 ID:pRcH3Zqb
マジレスするバカがいた
>>175 追加で。
監禁につき、刑220。大量の薬物摂取につき、刑204。
これらの罪は上の罪と併せて併合罪になる。
194 :
175:2008/03/22(土) 12:45:31 ID:Z3odpVu1
>>190 元々、殺人犯は自らが持つ犯罪組織の情報を警察に売り、司法の裁きに従うつもりでした。
が、組織はそれを見越していました。
結果的にアジトの場所など殺人犯の情報は全てスカ。
更に「司法の裁きを受けたい」という殺人犯の希望を粉砕すべく、組織が初めて自分達の誘拐技能を明かした……
という筋書きです。
組織は、殺人犯を廃人にするか殺すか天秤にかけ、前者を選んだために、そういう結果になりました。
殺そうと廃人にしようと、組織内で見せしめになりますから。
195 :
175:2008/03/22(土) 12:58:48 ID:Z3odpVu1
>>191>>193 返答ありがとうございます。
長文を休み休み打ったため、書き込みに気付かず返答してしまいました。
これ以降無視ですね、了解しました。
196 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 13:08:38 ID:pRcH3Zqb
>>194 バカバカしいけどマジレスするね。
>更に「司法の裁きを受けたい」という殺人犯の希望を粉砕すべく
司法の裁きを希望する殺人犯の意志を粉砕して、組織にどんなメリットがある?
誘拐技能を使ったら、刑務所はそれに対する防御策を講じるから、同じ手は二度と使えないよ。
だからそういう技能は、要人の脱獄とか、そういう価値のあることに使ったほうが絶対メリットあるよね。
単なる殺人犯の脱獄のために一度きりの技能を使うってバカげてない?
>殺そうと廃人にしようと、組織内で見せしめになりますから。
見せしめにするなら、刑務所の外からヒットマンを侵入させて殺人犯を殺せばいい。
刑務所の中に入って脱獄させられるんだから、外から侵入できるわけだよね。
現実の話、組織を裏切って刑務所に逃げ込む者がいる。刑務所の中なら暗殺されないから。
でも、ヒットマンが侵入して暗殺したら、そのほうがずっと見せしめとして効果がある。ストーリーとして面白くなる。
ところで、この小説の大きな見せ場は、殺人犯を脱獄させるシーンだよね。絶対不可能と思われる脱獄をやってのけるわけだ。
刑務所にはこんな盲点があるから、そこを突けば成功する、というアイデアがあなたの頭の中にはもうあるの?
つまり、刑務所のことを詳しく調べる必要があるんだけど、それはもうやってあるの?
刑務所のシステムは、警察関係者、弁護士、刑務所の看守さんなど、多くの人が知ってる。それと服役した経歴のある人もね。
そういう人が読んで「これはウソだ」という内容だったらペケなんだよ。
その点は大丈夫なのかな?
>>195 さらに追加で。
参考になるかわからないけど、
田子忠雄『落語国検察録―ご隠居検事の事件簿』(2006年、青蛙房)
を読んでみるといいかも。
落語中の事件を現代の検事がまじめに法的に判断していくという話。
刑事事件の処理の仕方を楽しく概観できます。
しかも作者は元最高検検事なので、その記述は信頼できます。
執筆がんばってください。
質問です
返済期限付きの200万円を貸し付ける契約書を法人と交わしましたが
返済期限を1年以上過ぎても一向に返済されません。
こちらとしては早くに差押をすべきと思っていますが、
裁判所に申立てせずに、いきなり相手方の有形資産を差押することに問題は無いでしょうか?
宜しく御願いします。
>>198 債務名義はありますか?あれば、強制執行が可能です。
債務名義については、民執22条を見てください。
200 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 13:49:14 ID:pRcH3Zqb
>裁判所に申立てせずに、いきなり相手方の有形資産を差押することに問題は無いでしょうか?
個人でどうやって差し押さえするの?
>>199 債務名義はありません。ダメですね・・
>>200 自分で差押の書面作ってやってしまおうかと・・
逆にこちらが捕まってしまうかも!?
素直に弁護士さんに御願いします・・
ありがとうございました
202 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 14:02:14 ID:pRcH3Zqb
>>201 >自分で差押の書面作ってやってしまおうかと・・
無茶苦茶ですね。
>素直に弁護士さんに御願いします・・
かるーく数十万かかりますよ。
200万取り返すのにそんなにかかってはバカらしいですよ。
しかも弁護士に依頼しても必ず取れる保証はありません。
>>201 ID:pRcH3Zqbは無視するように。荒らしなので。
とりあえず、相手方の資産状況を調べた方が良いですよ。
債務名義を取っても相手に資産がなければ意味がないですから。
仮に取れそうなものがあるようなら、200万円全額回収は無理でも
弁護士に依頼したほうが確実にいくらかは回収できると思います。
一円も回収できないよりは、いくらかでも回収できた方が損が少ないと
考えてこれから対処した方がいいですよ。
204 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 14:46:52 ID:pRcH3Zqb
ここの連中は相談者が損しようが知ったこっちゃないからね。
数十万かかる弁護士費用のことなんか教えずに「弁護士に相談しなさい」
って平気で言うからね。
注意して。
俺が
>>202を書いたから
>>203もトーンが変わったよ。
その前は
>債務名義はありますか?あれば、強制執行が可能です。
だからね。あるわけないじゃん。裁判所に申し立てずに差し押さえしようっていうんだから。
わかりきったことなのに平気でバカ言うんだよな。
荒らしよりタチ悪いわ。
>>204 執行受諾文言付き公正証書があれば、
動産執行の場合は、裁判所に申し立てなくても
執行官に申し立てれば差し押さえが可能。
無知な年末が適当な回答するな。
一度死んでその白痴的性質を神様にでも直してもらえ。
206 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 15:04:48 ID:pRcH3Zqb
債務名義はないと相談者が言ってるのわからないのか?
公正証書もないってことだろ。
バカ?
207 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 15:07:00 ID:pRcH3Zqb
相談者の人、ここはこんなのばっかだからね。
他で相談したほうがいいと思うよ。
>>206 馬鹿はお前だろ。
執行裁判所ではなくて、執行官による差し押さえが可能である以上、
裁判所に申し立てずに差し押さえをしようとするからといって、
債務名義がないとは限らないだろ。
>>207 あと、お前に対しては以下レスつけないから、
言いたいことがあれば一人でどうぞご自由に。
210 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 15:12:18 ID:pRcH3Zqb
>>201に債務名義はないと相談者が書いてるが
恥の上塗りだな(笑)
それと、なんで唐突に執行受諾文言付き公正証書なんてものが出てくるんだ?
そういうものがあるなら「執行受諾文言付き公正証書ならあります」というだろうよ。
頭悪すぎ
211 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 15:13:13 ID:pRcH3Zqb
>>209 そうしたほうがいい。
これ以上恥の上塗りはしないほうがいい(笑)
212 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 15:14:57 ID:pRcH3Zqb
ね、相談者の人、ここはこんなのばっかだからね。
他で相談したほうがいいと思うよ。
214 :
はなしし:2008/03/23(日) 02:56:38 ID:tfaMLyz4
>201 専門家へ依頼しなければ、1圓も得ない。
215 :
無責任な名無しさん:2008/03/23(日) 06:45:07 ID:zUZpQtxp
>>213 以前、留学してた友人にきいたのでうろ覚えですが、
国によっては居住や入国(入国は目的によってわかれていたかも)する際のビザ取得ときに、
犯罪人でないことの証明書(無犯罪証明?)を検察庁でもらって提出する必要がある場合があるとのことでした。
217 :
無責任な名無しさん:2008/03/23(日) 08:31:03 ID:lsyxVdmr
>>213 逮捕されなくても裁判中の人(被告)は出国できないと聞いたな。
おそらく刑事の場合だろうけど。
以前、ビートタケシがそれで海外に遊びに行けなかった。
218 :
213:2008/03/23(日) 09:47:13 ID:qfHfXsBs
すれ違いですか?
海外へ出国できるかどうかは、法律上の問題だと思ったんですが
外国に国民の情報を包括的に教えるということは、現在の法律上可能とは思えないのですが
すみませんでした
220 :
213:2008/03/23(日) 10:14:13 ID:qfHfXsBs
>>219 どうもすみません
そっちのほうは、日常的な問題についてのスレで
こういう雑談的な問題ではないような気がしたので
そっちへ移りますm(__)m
家事審判法によれば、親権者の指定や養育費に関する紛争は乙類調停事件で、
離婚や離婚に伴う慰藉料に関する紛争は一般調停事件ですが、
「離婚するか否か」と「親権や養育費についてどうするか」の両方について当事者間に争いがある場合、
乙類調停事件と一般調停事件のどちらとして審理されるのでしょうか。
最初に一般調停事件として離婚するか否かを決定した上で、
さらに乙類調停事件として子の監護について審理するのでしょうか。
それとも一般調停で両方の争点を、あるいは乙類調停で両方の争点を解決するのでしょうか。
222 :
無責任な名無しさん:2008/03/23(日) 11:44:20 ID:lsyxVdmr
>こういう雑談的な問題ではないような気がしたので
雑談って言われちゃったぞ(笑)
きつ〜
>>221 手続きとしては別個に申立することになると思うけど、
関連事件として一緒に調停進めていくよ。
224 :
無責任な名無しさん:2008/03/23(日) 19:07:20 ID:vvDPxtfz
質問です。
混合的包括一罪の概念がいまいち理解できません
(事後)強盗以外でこれを採用した判例ってありますか?
教えてください。
>>221 離婚調停→離婚訴訟の流れで一緒にやる。
別途、乙類の調停を申したてる必要はありません。
離婚訴訟の中では、婚姻関係訴訟附帯処分として、親権や養育費、
財産分与などについての処分ができるようになっている。
(人訴法31条〜40条)
>>223-225 質問した者ですが、ありがとうございます。
ただ、調停が不成立の場合は乙類審判に移行せず直ちに訴訟になるんですか?
>>226 そう。乙類審判にはならない。
人事訴訟(離婚訴訟)で、本来は乙類審判ですべき内容も同時に判断する。
>>224 混合的包括一罪についての論文検索をして
そこに挙がっている判例を見てみれば?
ただ、たとえば、同一機会に相手を傷害して、
次いで殺害したような場合、論理的には、傷害罪と殺人罪の
混合的包括一罪とするか、全体を一つの実行行為として殺人罪のみとするか等
いろいろと考え方があるなかで、判例は、全体を一つの実行行為と
して考える場合が多いように思われるので、もしかしたら、
希望するようなものはないかも。とりあえず、自分で調べましょう。
229 :
無責任な名無しさん:2008/03/23(日) 23:31:43 ID:LAzlU/BB
テレビとかに出たり、創作物を出してお金貰っている、いわゆる公人、みなし公人などは、
ネットで中傷されても裁判になることがほとんど無いですが、
なぜですか?
1、相手が多すぎてきりがない。
2、イメージが悪くなるから。
3、特に芸能人などは、存在自体が商品だから、批判的な中傷をされても、
評価のひとつにすぎないと判断される。
などでしょうか?
おそらくそのどれもが当てはまるだろうし、他にも色々あるだろうね
中傷といっても、公人私人の法的な区別は無いから各自の判断で裁判をしないだけとしか言えない
231 :
無責任な名無しさん:2008/03/24(月) 19:57:37 ID:8/RSUUEI
>>229 金持ちケンカせずという言葉を知ってますか。
232 :
無責任な名無しさん:2008/03/24(月) 20:28:47 ID:llH5jWd5
じゃあ極貧の芸人やアマチュアバンドマンは?
233 :
無責任な名無しさん:2008/03/24(月) 20:50:54 ID:8/RSUUEI
その人たちの場合は裁判するお金がないんじゃないの
じゃあ彼らに法律扶助を教えてあげれば訴訟が頻発するのかな?
235 :
無責任な名無しさん:2008/03/25(火) 00:51:31 ID:JVOCS12Z
>>235 「東京で桜が開花」が法律的には問題なくとも記事になるのと似たようなもんだろ
>>235 「これ」って、抗議文書を提出したこと?
江戸時代じゃないんだから、抗議文書を提出したことが、
法律上問題になることはないだろ。
238 :
無責任な名無しさん:2008/03/25(火) 19:36:25 ID:TGgLJVEA
>>234 そもそも極貧の芸人やアマチュアバンドマンがネットで中傷されたりするか?
そういう例が頻繁にあるとでも言うのか?
質問です。
タスボを未成年者に貸した場合何らかの罪に問われますか。
240 :
無責任な名無しさん:2008/03/27(木) 17:39:02 ID:EsBzWU0b
今年19歳で親から虐待を受けていて周囲に相談して動いてもらえたんですが
結局ほとんど効果を得られず毎日のように暴力や暴力的なことを受けるので
もう頼れる人のところへ逃げようと思ったのですが自分名義の物でも
通帳を勝手に持ち出したら何か窃盗のような罪になってしまうのでしょうか?
通帳は自分名義のものですが自分で貯めた額はほんのわずかでほとんど親が貯めてくれてたものです。
>>240 あなたのために親がためていたならば、
あなたのものとしても構いませんよ。
万が一にもないことですが、窃盗罪になるとしても、
刑は科せられませんよ。
242 :
はなしし:2008/03/27(木) 21:06:28 ID:h0Bc8jjY
>241 ?
>240 通帳の窃盗罪となるが、親族相盗例に当たる。
金融機関窓口でその通帳を用いて預金を引き出すと…
243 :
242:2008/03/27(木) 21:56:13 ID:EsBzWU0b
なるほど
やはり自分の名義でも親のものになりますよね。
まあやはり親が貯めてくれたものだからそれに手をつけるのもよくないですしね。。
ありがとうございました。
244 :
はなしし:2008/03/27(木) 22:00:12 ID:h0Bc8jjY
>239 なぜ貸した?
245 :
名無しさん:2008/03/27(木) 23:03:03 ID:z3XI8eEr
例えば物上保証人が抵当権実行前にその抵当物件をもって
第三者弁済かつ代物弁済という形の登記は出来るのでしょうか?
また事前に抵当権を解除して無担保債権としてから
その無担保債権に代物弁済できるのでしょうか?
つまり、
第482条 債務者が、債権者の承諾を得て、
その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、
その給付は、弁済と同一の効力を有する。
とありますが債務者以外でも代物弁済は出来るのでしょうか?
お分かりの方いらっしゃいましたらご教授ください
247 :
無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 11:52:21 ID:I2WuTESq
邦人職員の職務怠慢による債務不履行は
不作為による不法行為として言えるんかな?
邦人職員?
一般的に言えば、債務を履行するかどうかは、債務者に決定権が
あるのであって、債務不履行が即、不法行為になることはない。
器物損壊罪って窃盗罪より何故罪軽いんですか?
戻ってくる可能性がゼロじゃない窃盗の方が、壊しちゃってゼロにしちゃうよりまだましだと思うんだけど?
修理すれば直る可能性がゼロじゃない器物損壊の方が、盗まれてゼロになっちゃうよりましだと思いませんか?
251 :
無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 19:32:10 ID:3M2cjcTF
>>240 何でもない状況であなたが親が貯めてくれた預金のある通帳を持ち出すのは問題があるかもしれません。
でも、何でもない状況ではないでしょ。大有りでしょ。虐待があったんでしょ。
そんな親からあなた名義の通帳持ち出して何が悪いの?
あなたの親はもっと悪いじゃないか。
252 :
はなしし:2008/03/28(金) 19:42:45 ID:CruEFc5Q
>251 こんにちは、普段はどこの板をよくご覧になるのですか?
>>249 客観的な法益侵害の点からは毀棄罪の方が重そうですよね。
で、そのあたりは見解によっていろんな説明の仕方がされています。
(窃盗罪のような)領得罪では、利用処分する意思がある場合(利欲的な動機ですね)には、
より強く一般予防の必要があるから、より強い責任非難に値するとか、
社会において毀棄罪よりも多発する領得罪を抑止するために政策的な重罰化の観点から、
重い責任非難を加えられているとか、
説明されたりしてますね。
254 :
無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 20:00:49 ID:3M2cjcTF
255 :
無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 20:01:22 ID:02a1HT3v
糞ジジ糞ジジ糞ジジ糞ジジ糞ジジ糞ジジ糞ジジ糞ジジ糞ジジ糞ジジ
糞ジジ糞ジジ糞ジジ糞ジジ糞ジジ糞ジジ糞ジジ糞ジジ糞ジジ糞ジジ
死死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね
死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね
中年だと思ってない中年じじー死ね 中年だと思ってない中年じじー死ね
中年だと思ってない中年じじー死ね 中年だと思ってない中年じじー死ね
中年だと思ってない中年じじー死ね 中年だと思ってない中年じじー死ね
中年だと思ってない中年じじー死ね 中年だと思ってない中年じじー死ね
256 :
はなしし:2008/03/28(金) 20:18:56 ID:CruEFc5Q
>254 そうですか。あたしは野球板です。
好きな(嫌いな)球団は言わないでください。板外で揉めたくないので…
お仕事帰りでおくつろぎのことと存じます。これからも、法板をご慈愛ください。
257 :
無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 20:22:21 ID:3M2cjcTF
では野球板に行きなさい。
野球が好きな人がなぜ何年も前から法律板に出入りしてるんだろうね???
258 :
はなしし:2008/03/28(金) 21:03:53 ID:CruEFc5Q
>257 ちょうど行ってきたところでした。
なぜでしょうね。
以前にも書きましたように、法律好きなんですよね♪
申し遅れましたが、アニメ「ドラゴンボール」も好きです。
あえて年末に言うが、そいつは相手するだけ無駄だからスルーしといた方が良いぞ
260 :
無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 21:12:49 ID:3M2cjcTF
>>258 ついさっき野球板が好きだといったはずだが(笑)
もう変わったのか?
261 :
無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 21:41:28 ID:3M2cjcTF
>>259 こいつは愚にもつかないレスばっかのアホ女だろ
262 :
247:2008/03/28(金) 21:52:12 ID:BeF5soPo
>248
不適:邦人職員
最適:法人職員
>一般的に言えば、債務を履行するかどうかは、債務者に決定権が
それと、債務者に決定権があったと仮定して、
「職務怠慢や業務の不適当さ」を認めたら、債務不履行で判断して◎?
263 :
はなしし:2008/03/28(金) 22:33:49 ID:CruEFc5Q
>260 ゆるキャラも好きです。
264 :
無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 23:00:42 ID:3M2cjcTF
愚にもつかないレスばっか
265 :
はなしし:2008/03/28(金) 23:18:05 ID:CruEFc5Q
>264 お仕事お疲れ様です。
あなたが好きなものは、なんですか?
266 :
無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 23:21:13 ID:3M2cjcTF
では聞くが相手を特定しなくていい裁判ってたとえばどんな裁判だ?
267 :
無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 23:24:04 ID:3M2cjcTF
>あなたが好きなものは、なんですか?
ごめんいいわすれてた。
俺はアホに質問して愚にもつかない答えを聞くのが好きなんだ。
体中の筋肉がゆるんで肩こりもほぐれる。
突然ですがニュースです。
ココには来ないと思いますが、
中国に拠るチベット人虐殺隠蔽工作員が進入しています。
オカシイと思ったらこのコピペを貼ってください。
どんどん増えていて先ほどの時点で6%でした。
前:名無しさんの主張 :2008/03/28(金) 20:42:30 ID:cFdYO53a
【(`ハ´)中国人の】中国擁護書き込み全般^^;【(・∀・)ジサクジエンでした】
最近2ちゃんねるに日本語での中国擁護書き込みが多いですが・・・さて
2ちゃんねるドメインへのアクセス履歴を見ましょう。
ソースw :
http://alexa.com/data/details/traffic_details/2ch.net 参照画像:
http://up2.viploader.net/upphp/src/vlphp167488.gif 2ちゃんねるサーバは米国にあります。よって本来米国が2位にくるはずですが・・・・・
2ch.net users come from these countries:
Japan87.5%
China5.6% <---------m9(^Д^)wwwアホスwwww流石中国低脳杉wwwwwwww
United States1.0%
☆2ちゃんねるにて中国人が情報工作している証拠です^^;
269 :
はなしし:2008/03/29(土) 00:43:13 ID:oghevggb
>267 ウフフ,愉快な方ですね♪
>266 別のスレでのあたしの回答のことですか?
270 :
無責任な名無しさん:2008/03/29(土) 00:44:35 ID:z89Pnj4D
同じ発言内容でも恐喝や脅迫や威力業務妨害など複数の法律で対処出来たとします。
そんな状況ですと、基本、どの法律が利用されるのでしょうか。。
>>262 誰の誰に対する債務不履行の話をしてるわけ?
法人職員の、勤務先である法人に対する債務不履行?
法人の、法人との取引先に対する債務不履行?
それとも、法人職員が、個人として、法人の取引先に対して
債務不履行責任を追うかということ?
ともかく、債権者は債務者に対して、債務が履行されないのであれば
それが不可抗力でない限り債務不履行責任を追及できる。
債務が履行されなかった理由が、職務怠慢とか、業務の不適当であった
ということであったとしても、それはあまり関係ない。
ナイフで人を殺したとき、着ていた服を切っても器物損壊罪は殺人罪に吸収されます。
それでは、車に乗っている人に車でぶつかって、谷底に転落死させた場合も
器物損壊罪は殺人罪に吸収されますか?
また、戦車で家に突っ込んで、家で寝ていた人を死なせた場合も、建造物損壊罪は
殺人罪に吸収されますか?
>>273 前者は、わざわざ谷の近くでぶつかる事で、転落させて乗車している人を
殺そうという意図があっての行為か?
後者は、人を殺す為に戦車で家に突っ込むのか?
人を殺す目的なら、普通に砲撃するだろ。
何のために家に突っ込むのかを明確にせよ。
>>273 あんまり厳密な判断基準はなさそうだけど。
吸収関係は、よく「評価しつくされている」って説明するよね。
さすがに、家を住めなくなる程度まで損壊させる行為まで
殺人罪において評価しつくすことができるとはいえないと思うので、
別に建造物損壊罪を成立させる余地はあると思う。
狙撃して住宅の窓や壁を傷つけた程度なら、同じ建造物損壊でも、
別罪成立させずに、吸収させるべきだろうが。
自動車の損壊は、殺人罪に吸収させていいんじゃないかな。
家を破壊するというほどのインパクトがないし。
276 :
無責任な名無しさん:2008/03/29(土) 08:47:40 ID:JZrPHvW4
>>269 そうだよ。
結局答えられないんだろ。
>>273 >また、戦車で家に突っ込んで、家で寝ていた人を死なせた場合も、建造物損壊罪は
>殺人罪に吸収されますか?
戦車でなくても車で家に突っ込んでもいいと思うがなぜ戦車なのか説明したまい。
>着ていた服を切っても器物損壊罪は殺人罪に吸収されます。
これは殺人に比べて器物損壊が軽微だからだろ。
戦車で突っ込んだ器物損壊が軽微なら同様だろうが(軽微なわけないが)、そうでなければ殺人罪と器物損壊罪が成立するんじゃないのか。
また、戦車を自衛隊から持ち出したことで別の罪に問われると思うがそれは聞かないでいいのか?
急病かなにかわかりませんが電車内で倒れた人がいて電車が止まったんですが、
その人、電車とめた料金払うんですか?
278 :
無責任な名無しさん:2008/03/29(土) 09:58:15 ID:I8BdPQBG
なぜ払うの?
279 :
無責任な名無しさん:2008/03/29(土) 10:08:20 ID:I8BdPQBG
>>274 >人を殺す目的なら、普通に砲撃するだろ。
いやいや、人を殺すのになにも砲撃はいらんだろ(笑)ナイフで十分。
280 :
無責任な名無しさん:2008/03/29(土) 10:09:17 ID:HunmLrbZ
>>277 それは「止めた」じゃなくて、救護の為に「止まった」だね。
ですから、払う必要は無いです。
学校や職場内の犯罪行為(イジメなど)に対し、K察は消極的な対応をしているように思います。
「法は家庭に入らず」的な概念でもあるのでしょうか?
>>280 教えてくださって感謝いたします。
ありがとうございました。
283 :
無責任な名無しさん:2008/03/29(土) 15:09:42 ID:I8BdPQBG
>>281 管理者が許可しなければ現場に立ち入ったり、事情聴取することもできないからなあ。
少なくとも現場の地図や写真などがないと、一人の人間を罰することはできない。
285 :
無責任な名無しさん:2008/03/29(土) 17:08:40 ID:I8BdPQBG
地図や写真がいじめとどう関係がある?
>>285 検証しないと事件として一人の人間を裁けないでしょ。
287 :
無責任な名無しさん:2008/03/29(土) 18:42:37 ID:I8BdPQBG
いじめの検証になぜ地図や写真がいる?
って聞いてるんだが。
288 :
無責任な名無しさん:2008/03/29(土) 18:48:39 ID:I8BdPQBG
>検証しないと事件として一人の人間を裁けないでしょ。
ってどういうこと?
一人ってなに。
いじめって、大勢でやるんだけどな。
289 :
無責任な名無しさん:2008/03/29(土) 20:38:35 ID:jV4A7PAO
すみません。
医師は身内を診察したり手術できないと聞いたのですが、
それは何法の何条に記載されてますか?
ググっても分かりませんでした。
お願い致します。
>>289 法定されていません。
倫理でさえなくて、おそらく診断が鈍るからだと。
291 :
無責任な名無しさん:2008/03/29(土) 23:01:15 ID:KxH1Pvpv
すみません、質問させて下さい。
刑法第223条「強要罪」についてです。
株式会社Aと労働契約を締結し、現在就労している甲が、A社における代表者である乙から「(乙の)自宅のガレージの清掃を毎日しろ!これは社長命令だ!!」とメールで言われました。
しかし、乙の自宅のガレージ清掃は、もちろん労働契約の内容に含まれていません。
この場合、強要(未遂)罪は、成立しますか?
293 :
291:2008/03/29(土) 23:12:47 ID:KxH1Pvpv
>>292 即レスありがとうございます。
>>291の場合、たとえば、「従わなければ、解雇するぞ」とか「従わない場合減給するぞ」と言った場合はどうでしょうか。
それと、刑事ではありませんが、民事的な問題として権利の濫用にあたりますか?
>>291 労働として、給与や残業代がでるかどうかだな。
労働契約の内容に含まれていないっていうけど、日本の一般的な労働契約で
個別の仕事内容まで細かく規定されてるとは思えない。社員や役員に対する
便宜提供(福利厚生)が、社員の業務ではないとは断言できない。
もちろん無給でやれというのは問題だが。
295 :
291:2008/03/30(日) 01:52:33 ID:W0Rdw0KM
>>294 >>291です。
ちょっと反論するようで申し訳ございませんが、お聞き届けいただけますでしょうか。
> 労働契約の内容に含まれていないっていうけど、
> 日本の一般的な労働契約で個別の仕事内容まで細かく規定されてるとは思えない。
貴殿の見解に沿えば、業務内容を無制限に不当に拡大解釈しても許されるということになりませんか?
労働基準法第15条第1項では、労働条件を明示する義務がありますが、その中に入っていないもの又は明確な合意のないものを拡大解釈するというのは不合理ではありませんか?
たしかに、現実には細かく規定していない場合も多いでしょう。しかし、これを不当に身勝手に拡大解釈することとなれば、業務に密接な関連性のないものでも何でも命じられるということになり、恣意的な業務命令を誘発させるおそれがあります。
そうすると、仮に契約書を作成したとしても、実質的に契約書はあってないのと同じことになります。つまり、細かく定めていないことによって、紛争が起こる可能性があると考えられます。
もともと業務命令というのは、契約上の根拠の有無が判断基準になります。つまり、契約の範囲内のおいて明確な合意がないものにまで業務命令は認められず、業務命令権の濫用ということになります。
自宅のガレージの清掃と本来の業務とは一般的には関連性が低い筈です。したがって、社員の業務とはいえないのではないでしょうか?
仮にこのようなことを認めてしまうと、先程申し上げましたとおり、退職強要を狙った不当な人事権行使を誘発させることになりますし、ひいては紛争に発展します。
こういったことは、積極的に認めるべきでないと思います。
また、貴殿は賃金支払いの有無を問題にしているようですが、その部分は問題にはならないと思います。
ただ、ここでは強要罪の適用の問題ですから、その部分は誤解なきようお願い申し上げます。
だから強要罪は脅迫がないと成立しないと上でも言われてるでしょうに
その上で本人に「これは仕事内容に含まれないから嫌ですやりません」とでも言えばいいんじゃないですかね
清掃が不当な命令かどうかは裁判所ででも争ってください
少なくともここの回答者や貴方が決めることではありません
297 :
無責任な名無しさん:2008/03/30(日) 03:10:34 ID:K3gZTiBQ
>>295 自宅のガレージの清掃を毎日しろというのは、明らかに権限濫用なので
問題なく強要未遂罪が成立する。
見解によれば、恐喝未遂罪も成立しうる。
300 :
無責任な名無しさん:2008/03/30(日) 08:27:01 ID:jNN+IgPj
>>295 立派な意見をお持ちですが、その意見を社長にぶつけるつもりですよね。
おそらくクビになると思いますが、それはかまわないのですか。
クビになったらなったで不当解雇で争うのでしょうか。
今日の年末ID:jNN+IgPj
さようなら〜w ノシ
302 :
無責任な名無しさん:2008/03/30(日) 09:26:04 ID:jNN+IgPj
おまえの今日の役目も終わった。
帰った帰った
>>291 強要罪は、脅迫・暴行により人に義務のないことを行わせる(又は権利行使を妨害する)
罪である。(刑法223条1項.)
この罪では、未遂の場合でも、脅迫・暴行は加えられていることになる。
291提示の例では、脅迫・暴行があるように見えない。
よって強要罪、強要未遂罪は成立しない。
しかし。
まずは労働内容の確認からですね。
「代表者から、代表者自宅での業務の命令があり、それに従うと
私の労働時間中これこれの時間は本来の業務には充てられなくなります」
と総務にでも伝えてみてはいかがですか。
304 :
無責任な名無しさん:2008/03/30(日) 12:27:02 ID:Jp05oI8h
>>303 >と総務にでも伝えてみてはいかがですか。
あのー。総務は社長の下になるんですがねー。
普通、総務部長は社長のイエスマンがなるんですけど。
というか、社長がイエスマンを総務部長にするんですけどねー。
そんな総務に言ってどうする?
総務に言ったことを社長にチクられて、相談者がもっと困るだけだぞ。
どうしてこうボケたことしか言えんのかねぇ。
>>304 労働契約の事務が、労働者と代表取締役社長との間のみで全て行われることは
極めてまれであろう。
労働契約による就労の状況に変化がある場合に、
会社に確認をしたり報告をしたりすることは、社会人にとってまともな行動であろう。
社長宅が、どういう存在なのかにもよるけどね。
会社名義だったり、社長名義の土地建物を社用として借り上げているなら、そこの清掃も会社の業務と言えなくもない。
ただ、完全に個人の所有物を清掃させるなら、家事使用人と変わらない。
307 :
はなしし:2008/03/30(日) 14:45:48 ID:OunQzB7q
>>276 それでしたら、当該スレで回答するのが適当です。
お手数をおかけいたしますが、当該スレで改めて質問してください。
昨日土曜日は、久しぶりにお会いする方がいて外出しておりました。
夕方にもどり、少し疲れていたこともあって、ベッドでウトウトして
ましたら、そのまま深夜まで眠り込んでいました。日の出前頃に軽く
眠り直しました。
あたしのレスを心待ちにしているところ、たいへんお待たせしました。
276さんは、土曜日はお仕事がお休みなのですね。
今日は、昨日よりも少し寒いですね。どちらかお出かけの予定があり
ますか?
>>307 そういう話は該当するスレでやってください
309 :
無責任な名無しさん:2008/03/30(日) 15:52:50 ID:Jp05oI8h
>>305 公僕君がまたかましてくれそうだね。
>労働契約の事務が、労働者と代表取締役社長との間のみで全て行われることは
>極めてまれであろう。
あのー。
>>304のどこにもそんなこと書いてないんだが(笑)
またわらかしてくれるのかな。
>会社に確認をしたり報告をしたりすることは、社会人にとってまともな行動であろう。
会社のトップから言われたことを会社の誰に相談するの?
そういう行動は社会人としてまともじゃないよ。
そういうことは公務員の世界では通用しても民間では通用しないよ。
>>303>>306 自宅が私有だったとしても、そこに社外のお客様を招いて接待等するので
あれば、そこの清掃は業務といえないとは言い切れないし。
そういう事なので、一概にいえんよ。>元投稿者
311 :
無責任な名無しさん:2008/03/30(日) 17:06:49 ID:Jp05oI8h
>>307 質問してるが答えられないんだろ。アホだからな。
おまえは公僕君と似てるよ。
2人ともズレたことばっかりレスしてるが、そのズレ具合が似てる。
メアド交換して仲良くしな。
312 :
無責任な名無しさん:2008/03/30(日) 17:09:32 ID:Jp05oI8h
>>307 14:45にどちらかお出かけの予定がありますか?
だってさ。
出かけてた人がそろそろ帰途につく時間だよ(笑)
ほんとズレてるよ。公僕君といいコンビ。
偶然、公僕君のレスもすぐ近くにある。
お二人さん仲良くね〜。
いつもの年末w ID:Jp05oI8h
以後あぼーん推奨
314 :
無責任な名無しさん:2008/03/30(日) 17:36:06 ID:Jp05oI8h
さあ用がすんだ能無しのお帰りだよ〜
一日一度きりのレスだよ〜(笑)
回答なんか無理だよ〜(笑)
315 :
無責任な名無しさん:2008/03/30(日) 17:38:02 ID:Jp05oI8h
はなししさんは「ゆるキャラ」が好きだと言ってましたが、「ずれキャラ」はいかがですか。
ここには公僕君と呼ばれるずれキャラの人がいます。
よかったら呼びかけてみてください。きっと気が合いますよ。
316 :
無責任な名無しさん:2008/03/30(日) 18:18:49 ID:OvVC+sYJ
シレーラをナンパするとは。
317 :
無責任な名無しさん:2008/03/30(日) 18:23:11 ID:Jp05oI8h
はなししから公僕君に声かけろと言ってるんだがこれがナンパだって?
ずれキャラがもひとりいるな(笑)
318 :
無責任な名無しさん:2008/03/30(日) 18:24:02 ID:Jp05oI8h
あ、それともシレーラって公僕君のことか?
>>307 はなしし君は昨日久しぶりにデートだったみたいだね。
ところで、
>>276氏もずれキャラだよ。
なぜなら、俺は北朝鮮から戦車を盗んできて、北朝鮮人の家に突入するつもりだったのに、
戦車を自衛隊から持ち出したと勝手に想定しているみたいだからね。
320 :
無責任な名無しさん:2008/03/30(日) 19:29:52 ID:Jp05oI8h
>>319 >なぜなら、俺は北朝鮮から戦車を盗んできて、北朝鮮人の家に突入するつもりだったのに、
ではここで聞くのは間違ってる。
北朝鮮で起こす犯罪なら北朝鮮の法律で裁かれる。
ここで聞いてもわからない。しかも、北朝鮮だということは今はじめてわかったことだ。
みんな日本でのことだと思って答えてる。当然だよな。
人を殺すのに戦車で家を破壊する必要はない、砲撃すればいいし、人を殺すならナイフで十分。
戦車を盗む必要はない。しかも北朝鮮での話。
4重にズレてるキャラが現れたな。
キミこそはなししにふさわしいかも。ここは公僕君と戦って、勝ってはなししをゲットしてくれ。
ところで、公僕君と戦うのにまた戦車を使うのかな?(笑)
321 :
無責任な名無しさん:2008/03/30(日) 20:01:02 ID:zgip7uLW
優しい法律相談スレでスレ違いだといわれたのでここで、よろしくお願いします。
いわゆる18禁とは、どんな法律に基づいたものなのですか。
322 :
無責任な名無しさん:2008/03/30(日) 20:06:54 ID:OvVC+sYJ
>>321 ゲームだったら自主規制です。
「177」ってゲームの事を調べてみ。
323 :
はなしし:2008/03/30(日) 21:08:57 ID:OunQzB7q
>311 イ.ジ.ワ.ル ♪
あたしは、何故?だか“天然系”とツッこまれることがあります。
失礼しちゃいますよね(プンプン
>312 テヘッ、ボケボケですね。
>315 ココだけの話にしてくださいネ。
実は…、あたしと彼とは、とあるところで密会してるんですよ♪
>>321 ほとんどは、各業界団体の自主規制によるものであろう。
たとえばビデオなら「日本ビデオソフト倫理協会」、
映画なら「映倫管理委員会」が審査をし、18歳未満禁止などの指定を行っている。
また、各自治体の条例によって、
18歳未満の者の健全な育成を害するおそれがあると判断された図書等が「有害図書」等として指定され、
他の図書等とは区分して置くことが義務づけられたり(ゾーニング)、
18歳未満の者への販売が禁止されたりしている。
(条例の例としては、東京都青少年の健全な育成に関する条例、神奈川県青少年保護育成条例など.)
パチンコの18禁は風営法
自動車運転免許の18禁は道路交通法
男性の婚姻の18禁は民法
死刑の18禁は少年法
併存的債務引き受けについて質問があります。
1.引受人が債務者の意思に反して併存的債務引き受けをして、即座に弁済をした場合、結果的に債務者の意思に反した免責的引き受けをしたのと同じことになるが問題はないのか?
2.利害関係を有しない第三者は、併存的債務引き受けをして即座に弁済をすることで、債務者の意思に反した弁済をできるように思える。これでは474条2項の規定は無意味ではないのか?
どなたか教えてください。
328 :
無責任な名無しさん:2008/03/31(月) 10:58:29 ID:N5zt2DNO
「被告に不利な判決を出すと自分が干されるから・・・」といったように
被告側の社会的立場によって、裁判官の心証が変化し判決に影響出うるのでしょうか?
たとえば、大学教授のセクハラがあって、ロースクールで有名な大学、
無名な大学によって、裁判結果に影響は出たり、とか・・・。
※上記は具体例です。
>>327 債務引受の合意の対象を勘違いしてないか?
並存的債務引受 当初の債務者と引受者の合意で成立
→ 債務者が増えるだけなので、債権者の同意は不要
免責的債務引受 債権者と引受者の合意で成立
→ 当初の債務者にとっては実質的な債務免除であるから、同意は不要
330 :
はなしし:2008/03/31(月) 12:58:27 ID:gc0jdojJ
>328 裁判官には身分保障があるので、「ほされる」ことはない。
例示でのセクハラの刑事裁判での量刑判断とすると、被告人の社会的立場が
高い場合、当然、影響はありうる。
>>329 良く嫁
マジレスだったら、回答するには早過ぎ
>>327 > 1.引受人が債務者の意思に反して併存的債務引き受けをして、即座に弁済をした場合、結果的に債務者の意思に反した免責的引き受けをしたのと同じことになるが問題はないのか?
旧債務者の意思に反した免責的債務引き受けはできないので(大判大10.5.9)、
質問の意味がないように思えますけど。
> 2.利害関係を有しない第三者は、併存的債務引き受けをして即座に弁済をすることで、債務者の意思に反した弁済をできるように思える。これでは474条2項の規定は無意味ではないのか?
併存的債務引き受けは、債務者の委託がなくてもでき(大判大15.3.25)、
また、それをすると原債務者と引受人との間に、連帯債務関係が
生じるから(最判41.12.20)、474条2項の適用はないと思います。
ID:ax2Ln8ilが模範解答を示してくれるので,静粛に
やだよ面倒くさい
内田でも我妻でもいいから基本書嫁。ちゃんと書いてあるから
336 :
無責任な名無しさん:2008/03/31(月) 19:42:32 ID:8b2d+MJa
>>323 >>315 ココだけの話にしてくださいネ。
>実は…、あたしと彼とは、とあるところで密会してるんですよ♪
やっぱり!俺は気づいてたよ♪
うまくいくといいねっ
彼にもよろしくね♪
あ、すぐ下に
>>324カレのレスが・・・
噂をすればなんとやらだねっ
あ、
>>325でカレの悪口言ってるっ
カレのことを「あろう君」だなんてひどいっ
337 :
327:2008/04/01(火) 00:28:02 ID:+5tYbQyG
>>329と
>>332の人には質問の意味がうまく伝わらなかったようですが、自己解決することができました。
ありがとうございました。
338 :
はなしし:2008/04/01(火) 01:46:01 ID:xw1grmvG
>336 ありがとうございます。
でも、最近は二人ともすれ違ってばかりです。お互いの間の溝がなかなか
埋まらなくて…
二人をあたかかく見守ってください。
339 :
無責任な名無しさん:2008/04/01(火) 02:00:56 ID:jyramU87
うん。わかった。
あろう君はシャイだからね。
なかなか本心を言わないからじっくりいけばいいよ♪
お二人さん、がんがれ!
340 :
無責任な名無しさん:2008/04/01(火) 10:11:01 ID:OiOoLXam
飲食店にて飲食をして料金を払わないと無銭飲食になると思うんですが
正規料金ではなくて10円100円を支払ってトンズラした場合
どういう罪になりますか?
最初からお金をもっていないことを自覚している場合と
支払直前にお金をもっていないことに気付いた場合とありますが
罪の構成は変わりますか?
教えてください
341 :
無責任な名無しさん:2008/04/01(火) 10:28:24 ID:jyramU87
>最初からお金をもっていないことを自覚している場合と
>支払直前にお金をもっていないことに気付いた場合とありますが
最初からお金をもっていないことを自覚している場合のほうが罪が重いと思うが、
最初からお金をもっていないことを自覚しているのに、支払直前にお金をもっていないことに気付いたと言えばどうなる?
どうやってそれがウソでないことを証明できる?
>>340 最初からお金を持ってないことを自覚してる場合には,飲食物について詐欺罪(1項詐欺)が成立する。
飲食物提供後支払直前に気付いた場合,
「残額は後で払うから」等と言って店員を欺くことによって残額の支払を免れた場合には飲食代金について詐欺利得罪(2項詐欺)が成立する。
いずれも,(支払を免れた部分のみではなく)飲食物ないし飲食代金の全体について詐欺罪が成立するというのが判例・通説。
343 :
はなしし:2008/04/01(火) 20:39:32 ID:xw1grmvG
>339 嬉しぃです!
優しい気持ちって、ネットでも通じあえるんですね。
私も339さんのように、優しさをもっともっと皆さんに伝えてあげられるように
元気を取りもどします!
344 :
無責任な名無しさん:2008/04/01(火) 22:16:40 ID:jyramU87
あろう君にもやさしさを分けてあげてね!
>>343 僕はこの前温泉に行ったとき、はなしし君の姿を見かけたので
はなしし君の入浴シーンをビデオに収録させてもらいました。
現在はダビングして販売していますが、これは刑法上
犯罪行為に当たりますか?
346 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 06:54:13 ID:HlEakG5m
裁判員制度がスタートすると判例はどうゆうふうに影響するのですか?
判例等で刑期などを決めているようですが。
347 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 07:39:46 ID:+U2tvLc0
>>346 裁判員は素人だから、聞いたことを鵜呑みにして「そうだ」と思い込む傾向が強い。
かなり危険だと思う。
でも、それでも国が裁判員制度を導入しようとしてるってことは、国が裁判官、弁護士、検事に対して不信感を持ってるってことだ。
あいつらに裁かせるのはちょっと心配だって思ってるわけだ。
そのことこそが問題だと思うんだが、そこの議論は皆無だね。
そんなの誰も問題にしてないw
裁判員制度は法に対して不満を持っている人たちが
なぜか司法に対して怒って作り出した流れ。
いうなれば立法府の責任逃れの為の屁理屈
349 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 09:05:09 ID:+U2tvLc0
つまり立法府は、法に対して不満を持ってる人たちにちゃんと説明できてないってことね。
>なぜか司法に対して怒って作り出した流れ。
その流れがこうして実現したということは、司法に対する怒りは相当大きいことになる。
でも司法はその人たちに納得いく説明はできないんだ。
350 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 10:14:56 ID:YrC+XHp+
特定商取引と無限連鎖構の違いとはなんですか?教えてください。
司法の人間は法律という物差しにあてはめて量るのが仕事、
三権分立すら忘れて物差しがおかしいと喚きたてる人に何を説明するのか
352 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 11:19:54 ID:+U2tvLc0
>>351 >司法の人間は法律という物差しにあてはめて量るのが仕事、
国が、もうそういう人間に司法をまかせるのは心配だと、三権分立さえ知らないような一般人を起用することを決めたわけだが。
このことについてはどう思う?
国が決めたとは誰が決めたんですか?国とは具体的になんですか?
354 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 11:44:12 ID:+U2tvLc0
知りません。
355 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 11:44:41 ID:+U2tvLc0
国とは具体的に何かが、この件で重要ですかね。
はい。あなたにとってとても重要なことだと思います。
はっきりしないと、あなたの主張は「国という名の漠然とした何か」が裁判官、弁護士、検事に
不信感を持ち司法に対する怒りから裁判員制度を創設したというものになってしまいます。
「漠然とした何か」のままでは納得いく説明などないのではありませんか?
357 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 12:00:57 ID:+U2tvLc0
>不信感を持ち司法に対する怒りから裁判員制度を創設したというものになってしまいます。
それは俺が言ったことと他の人が言ったことを合成してるぞ。
キミが勝手に合成した文章を俺に突きつけて何か言えと言われてもなぁ。
358 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 12:02:48 ID:+U2tvLc0
結局
>>352に答えられないからぐだぐだ言ってるんだろ。
359 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 12:07:44 ID:+U2tvLc0
>>356 合成した文章には答えないが、一応国とは何のことを言ったかについて答えると、裁判員制度の設置を決めた部署のことだよ。
どこが決めたかは俺は知らん。だから漠然と「国」と言った。
ところで、もいちど聞くが国のどこが裁判員制度を決めたかがこの件で重要かな?
わかりやすくまとめたつもりですが、あなたの考えとは違うのですね。失礼いたしました。
なお私は351ではありません。純粋に疑問を持って質問しています。
では裁判員制度の設置を決めた部署が裁判官、弁護士、検事に不信感を持っていると主張するのですね。
その部署がどこか知らないのに何故不信感を持っていると知っているのですか?
設置を決めた部署が三権分立さえ知らないような一般人の方が裁判官、弁護士、検事よりマシだと判断した
という理解でよろしいのでしょうか?
>349にある司法に対して相当大きい怒りを持っている「その人たち」とは設置した部署とは別の人ですか?
361 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 12:47:27 ID:+U2tvLc0
>>360 >わかりやすくまとめたつもりですが、あなたの考えとは違うのですね。失礼いたしました。
キミ大丈夫か?
わかりやすくまとめるのと2人の人の意見を自分勝手に合成するのとは全然違うぞ。
後者は悪意ある行為だ。
>なお私は351ではありません。
そんなことID見ればわかるよ(笑)
キミはIDがついてるの知らないのか?
>その部署がどこか知らないのに何故不信感を持っていると知っているのですか?
不信感がなければそのまま裁判官、弁護士、検事にまかせればいいわけだ。
でも一般人を入れようと決めたということは、裁判官、弁護士、検事だけにまかせるのは心配だと思ってる証拠だろ。
>設置を決めた部署が三権分立さえ知らないような一般人の方が裁判官、弁護士、検事よりマシだと判断した
>という理解でよろしいのでしょうか?
よろしくありません。
一般人の方が裁判官、弁護士、検事よりマシ ・・・・・ 誤
一般人と裁判官、弁護士、検事で裁くほうがいい ・・・ 正
>349にある司法に対して相当大きい怒りを持っている「その人たち」とは設置した部署とは別の人ですか?
それは>348を受けて言ったことだよ。読めばわかるだろ。
>348の意見が正しいなら「相当大きい怒りを持っていることになる」ってことだよ。
だから『「その人たち」とは設置した部署とは別の人』かどうか俺は知らないが、それを聞いてどうしたいの?
何がしたいのかさっぱりさからんよ。
で、再度質問だけど、どの部署が決めたかがこの件で重要か?
>>360 年末はコミュ能力のないあほだから相手にするな。
今日のNGID:+U2tvLc0
363 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 12:56:10 ID:+U2tvLc0
>>361 >そんなことID見ればわかるよ(笑)
わかってて
>>358なのですか。
>>352で
>>351にレスをつけつつ、無関係な人間に
>>358と言うなんて、
あなたのほうこそ頭は大丈夫ですか?
>不信感がなければそのまま裁判官、弁護士、検事にまかせればいいわけだ。
現行制度を変更する動機が、常に制度の担い手に対する不信感から来ると
考えるのはあまりにも思慮が足りないと思いませんか?
>一般人と裁判官、弁護士、検事で裁くほうがいい
弁護士や検事も裁くのですか?
>それは>348を受けて言ったことだよ。読めばわかるだろ。
>348の意見が正しいと仮定し、あなたのレスと合わせて読むと「相当大きい怒りを持っている」人
=設置した部署の人ということではないのですか。
だとすると一部の人間が怒っているせいでい一般の人達が裁判員になるという義務を負わされる
ことになったのでしょうか。理不尽ですね。
それとも、流れを作った人と裁判員制度を作った人は違うのでしょうか?
>何がしたいのかさっぱりさからんよ。
疑問を解消したいだけです。
わからないならわかりませんと言っていただければ良いですよ。
>で、再度質問だけど、どの部署が決めたかがこの件で重要か?
再度答えますが重要だと思います。
その「部署」が三権のいずれに属するかによってあなたのいう「国」の性質が決まるのですから。
365 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 13:30:57 ID:+U2tvLc0
>>わかってて
>>358なのですか。
>わかってて
>>358なのですか。
そうだよ。
>>352に答えられないから噛み付いてると思うが。
>現行制度を変更する動機が、常に制度の担い手に対する不信感から来ると
>考えるのはあまりにも思慮が足りないと思いませんか?
思わない。不信感がなければ現状のままでいいはず。
>弁護士や検事も裁くのですか?
それは揚げ足取りだ。
>あなたのレスと合わせて読むと「相当大きい怒りを持っている」人=設置した部署の人ということではないのですか。
おそらくそうだと思う。ただそれはあくまでも俺の類推。>348もそういう意味で言ったかどうかはわからない。正確を期するなら>348に聞いてくれ。
>一般人と裁判官、弁護士、検事で裁くほうがいい
弁護士や検事も裁くのですか?
>だとすると一部の人間が怒っているせいでい一般の人達が裁判員になるという義務を負わされる
>ことになったのでしょうか。理不尽ですね。
俺は個人的にはそう思ってる。理不尽で、裁判員をやらされる国民はいい迷惑だよ。
>その「部署」が三権のいずれに属するか
俺は知らんが、キミは知ってるんじゃないのか。裁判員制度を決めた部署名を。
>「国」の性質が決まるのですから。
で、裁判員制度を決めた部署を知ってるキミに聞くが、「国」の性質はどう決まった?
ずっとキミの質問に答えてきたから今度はキミが僕に答えてくれないか。
ごめんなさい。知らないから質問しているのです。
あなたは知らないのに回答しているのですか?
367 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 13:36:44 ID:+U2tvLc0
俺はどこが決めたか知らないと言ってるが、知らないことには何も答えてないぞ。
大丈夫かキミ。
368 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 13:38:07 ID:+U2tvLc0
では質問を変えよう。
>その「部署」が三権のいずれに属するかによってあなたのいう「国」の性質が決まるのですから。
キミはこう言ってるが、ではその部署が
・司法に属する場合
・立法に属する場合
・行政に属する場合
それぞれについてどう「国」の性質が決まるか、キミの意見を聞きたい。
あなたが言った「国」が決めたというのが
・司法が決めた
・立法が決めた
・行政が決めた
のいずれの意味か決まると言っているのですよ。
370 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 13:59:51 ID:+U2tvLc0
言う事が変わってきたね(笑)
キミは
>その「部署」が三権のいずれに属するかによってあなたのいう「国」の性質が決まるのですから。
といったはずだがね。
>で、もとに戻るが
>・司法が決めた
>・立法が決めた
>・行政が決めた
>のいずれの意味か決まると言っているのですよ。
このいずれの意味か決まることがこの件で重要か?
俺はちっとも重要と思わないから、どうしても知りたいなら自分で調べな。
最初
>>353から変わってないのですけどねえ。
>>352の
>国が、もうそういう人間に司法をまかせるのは心配だと、三権分立さえ知らないような一般人を起用することを決めたわけだが。
この文章なんて、主体が司法か行政か立法かで全然違うと思うけどなー。
まあ知らないならしょうがないです。
372 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 14:15:39 ID:+U2tvLc0
最初から言ってるように俺は知らない。知りたければ調べてくれ。
>>国が、もうそういう人間に司法をまかせるのは心配だと、三権分立さえ知らないような一般人を起用することを決めたわけだが。
ちなみにこれはすぐ上のレス(
>>351)に対する皮肉だよ。
>>351で三権分立がどうのと言ってるだろ。それに答えただけ。
レスの流れを読めばわかることだけどな。
だから
「三権分立さえ知らないような一般人」は単に「一般人」と読み替えてくれ。
373 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 15:18:37 ID:YrC+XHp+
374 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 15:42:26 ID:+U2tvLc0
>>373 質問がトンチンカンじゃない?
「マルチ商法と無限連鎖構の違いとはなんですか?」
という質問ならわかるが。
>>371 その人は年末と呼ばれる有名な荒らしです。
以下参照
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
この板全体にわたって煽りを続ける珍説家SE「年末の人」と呼ばれる人がいます。
質問者に回答していますが嘘八百ですので信用しないようにして下さい。
回答者は煽られずにスルーを徹底しましょう。
年末さんまとめ
・自称SE
・自称「法律の素人」
・自称「中学生で習う程度のことは知ってる」
・他人物売買が合法か違法かは分からない
・「法律を知らない人は回答するな」というくせに自分は回答するw
・三権分立という言葉は知ってる(使い方は知らない)
・法律は法務大臣が制定する
・過失と故意の区別がつきません
・踊りに著作権はないらしい
・著作権は著作権登録しないと発生しないと思っている
・「ダンマリ」が口癖
・ネットにもリアルにも友達がいない
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
376 :
無責任な名無しさん:2008/04/02(水) 16:07:59 ID:+U2tvLc0
回答ゼロの能無しだ(笑)
377 :
はなしし:2008/04/02(水) 19:56:11 ID:KBjFbDqF
>350 特定商取引に関する法律、無限連鎖講の防止に関する法律参照。
今日の年末ID:Deax4YsB
相変わらず無知を晒してますなw
379 :
無責任な名無しさん:2008/04/03(木) 04:04:19 ID:Deax4YsB
>>378 おまえの知識はただ机の上だけのものだ。
遺体を霊柩車、棺桶をつかわず布などでくるんで普通の車で火葬場に運ぶのは違法行為ですか?
誰の遺体を誰が運ぶのかによる、
おとーちゃんを息子が運ぶとかいう事なら合法、
当然ながらちゃんと診断書なきゃ駄目よ
そういえば火葬場って棺にいれないと焼いてくれないんじゃね
383 :
無責任な名無しさん:2008/04/03(木) 11:29:04 ID:Deax4YsB
>>380 地域によってはタクシーでも遺体を運べるよ。
もちろん厳密に言えば違法なんだろうけど。
具体的に言うと九州では普通に行われてる。
実際に九州出身の人に聞いたことがある。
そのほかの地域でもあるんじゃないかな。
384 :
無責任な名無しさん:2008/04/03(木) 13:39:02 ID:Deax4YsB
>>383 ちょっと勘違いしてた。
タクシーで遺体を運べるというのは、病院で死亡した場合、病院から自宅まで運べるという意味。
質問は火葬場に行く場合だったね。
嘘つき死ね
386 :
無責任な名無しさん:2008/04/03(木) 13:49:25 ID:Deax4YsB
勘違いと嘘の区別がつかない子供がいるな
387 :
はなしし:2008/04/03(木) 15:09:03 ID:4oiwyCKp
>380 移動の目的、態様が正当なら、違法でない。
388 :
328:2008/04/04(金) 08:40:32 ID:S1SqKybf
>330
>例示でのセクハラの刑事裁判での量刑判断とすると、被告人の社会的立場が
>高い場合、当然、影響はありうる。
「影響」とは量刑が重くなるのか、軽くなる意味のどちらでしょうか?
はい、今日の年末ID:SzWFP/4R
ほんと、すぐ分かる珍回答ぶりw
以後あぼーんしましょう。
390 :
無責任な名無しさん:2008/04/04(金) 09:50:42 ID:SzWFP/4R
↑はて、ここには今日はまだレスしてないが?
今日の年末注意報〜ID:WH7S/gM3
392 :
無責任な名無しさん:2008/04/05(土) 12:21:25 ID:WH7S/gM3
↑はて、ここには今日はまだレスしてないが?
よく死刑判決の報道で、更正の余地がないとの判決を聞きますが、死刑とは犯した犯罪に対しての刑ですか?
それとも更正の余地がなくまた犯罪を犯す可能性が高いから死刑にするのですか?
後者の場合だと、歴史に残るような残虐な犯罪者が、もし記憶喪失になった場合、死刑を回避する事が出来ますか?
>>393 >死刑とは犯した犯罪に対しての刑ですか?
そうです。ただし情状として、被告人の反省の有無、更生可能性が考慮されます。
記憶喪失になったからといって、死刑を回避することはできません。
>>393 記憶喪失の程度にもよるが、自分が過去にしたことが
わからないという状況だと、判決前なら裁判が中断する
可能性がある。
判決後だと、刑の執行が停止する可能性もある。
397 :
無責任な名無しさん:2008/04/06(日) 15:43:29 ID:tMAZ97R/
>>397 いわゆる「薬害エイズ事件」のどこかの教授の刑事裁判はボケちゃって公判停止のまま死んじゃったな。
399 :
無責任な名無しさん:2008/04/06(日) 17:20:37 ID:tMAZ97R/
記憶喪失ではないですね
>>397 ないだろ。記憶喪失自体めったにないし。
401 :
無責任な名無しさん:2008/04/06(日) 23:05:04 ID:tMAZ97R/
では
>>396の「判決前なら裁判が中断する可能性がある。 」
はあくまで可能性ね。
402 :
無責任な名無しさん:2008/04/07(月) 08:27:49 ID:Px0CdsLM
イタズラ電話を掛けてきた相手「甲」に対して、
電話をされた側「乙」が「ぶっ飛ばすぞ」「バカ」
「アホ」などと緊急避難の都合からアレコレ話したとします。
その場合、脅迫や恐喝などに問われますか?
403 :
無責任な名無しさん:2008/04/07(月) 17:01:41 ID:Osq8xD0F
甲と乙は知り合い?
知らないどうし?
法律事務所は法律家たる弁護士が経営しているのに
なぜ労働基準法が全然守られていないのでしょうか?
405 :
無責任な名無しさん:2008/04/07(月) 17:51:27 ID:Osq8xD0F
法律事務所がみんな労働基準法を守ってないというのですか?
>>404 その問いに法学的見地から回答するのは極めて困難だなw
おっ、あぼーん君、今日も頑張って掲示板に「あぼーん」と書く仕事頑張ってるなw
.| ,. '"::::::::::::::::::::::::::::::::::::`ヽ、
や 精 ほ |´::::::::::::<::::::╋::::::>:::::::::::::::::ヽ.
ろ 神 う |::::::::_,.-─‐-ァ-─-::、::::::::::::::::ヽ
う 安 び |,. '" / `ヽ、::::::::::〉
定 に | / / i ハ ヽ 、 ヽ::/
. 剤 ノ/ /.ゝ!、ハ i ! ,!ィ! ハ !ハ
ヽ i ハ ハ'T7ヽ!ヽ! レ7'"7T'! / i
`''ー---‐'^ヽ!/ ヽハ .!'ト___リ ト__,.リ レ' /
ほ 〈ヽ、 ! " "/! rイ
れ ヽ. ヽ.ヽ、 r─ 、 ,.イノ ノ
〉ヽ、ヽ.>.、.,,___-' ,.イハイ
ヽ/ ´ ̄`ヽーr‐'"i´ ̄:::ヽ、
__ rイ、__、___ iヽ--‐ヘ::::::ヽ:::ヽ.
と__ ̄`ヽ、ニ、 ヽr」/ . 十::::`ヽ.::::::::::::>、
,. '", θ:..`ヽ、!,イ . 十::::::::::!、_r:、_rン
/./7 ,. . !ン ` - ''^:::::::-イ、 ヽ.
`´ / /7 ハ !ヘ 十::::::::iィ´ ノ
年末はあぼーんの意味も知らずに使ってる辺りがまた笑えるんだよな
409 :
無責任な名無しさん:2008/04/07(月) 22:47:40 ID:Osq8xD0F
回答ゼロのくせしてよく言うよ
そのほうが笑える
あぼーんの意味を知ってることがよほど自慢らしいな(笑)
まぁおまえの自慢できることはそれくらいだろう
ところで、どのスレを読んで俺があぼーんの意味を知らないと思ったんだ?
もう答えはないな(笑)
410 :
あぼーん:2008/04/07(月) 23:19:45 ID:t4qtu66+
今日の年末ID:U3jw4RSd
皆様ご注意を!
不愉快にならないためにもあぼーん推奨ですw
412 :
無責任な名無しさん:2008/04/08(火) 02:10:33 ID:U3jw4RSd
結構結構
俺は相談者にレスしてるから問題なし
うむ。ご苦労。
残念ながら君の言いたいことは見えないから分からんが、
今後も掲示板に「あぼーん」と書く作業に精を出すようになw
頑張りたまへw
414 :
無責任な名無しさん:2008/04/08(火) 02:23:01 ID:U3jw4RSd
あぼーんしてるのに俺のレスが見えてるらしい(笑)
ばればれだ(笑)
>ところで、どのスレを読んで俺があぼーんの意味を知らないと思ったんだ?
>>414見て俺も同じこと思ったわ
まあこんなこと知ってても自慢にもならないけど、逆に自慢にもならないようなこと知ったかぶりするのは恥の上塗りだな
416 :
無責任な名無しさん:2008/04/08(火) 09:30:03 ID:U3jw4RSd
>>415 あぼーんしたらあとは無視すればいいはずなのにねぇ。
でも、わざわざこのようなレスをしてくる⇒
>>413。
>>407もそうだ。
あぼーんしておきながらリロードして俺のレスがあるとわかると気になるらしいな(笑)
ここの住人っておもしろいなー(笑)
おまえもあぼーんして無視すればいいのになんでこんなレス(
>>415)してくるんだ?(笑)
まぁこんなおかしな住人はあぼーんしようがどうでもいい。
俺は相談者にレスしてるから関係ない。
417 :
あぼ〜ん:2008/04/08(火) 09:36:13 ID:jP+3J0Xt
419 :
無責任な名無しさん:2008/04/08(火) 10:33:20 ID:U3jw4RSd
あぼーんしたなら無視すりゃいいのにな
気になってしょうがないらしい(笑)
420 :
はなしし:2008/04/08(火) 12:24:27 ID:3yflLEmr
>418 煽りは楽しいか?
421 :
無責任な名無しさん:2008/04/08(火) 21:29:59 ID:TcLPLefh
16歳のカップルがハメ撮り動画を撮影したら
児童ポルノ製造にはなるんでしょうか?
422 :
無責任な名無しさん:2008/04/08(火) 21:50:58 ID:U3jw4RSd
16歳は児童じゃない
425 :
402:2008/04/08(火) 22:10:07 ID:mUPWOZR9
>403
「知らない人から掛かってきた」設定でお願いします。
426 :
無責任な名無しさん:2008/04/08(火) 22:12:53 ID:U3jw4RSd
問われない
427 :
無責任な名無しさん:2008/04/08(火) 22:13:38 ID:U3jw4RSd
>>421 なります。
児童買春、児童ポルノ法における「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。
(同法2条1項.)
児童に性交の姿態をとらせ、これを記録媒体等に描写する(写し表わす)ことは、
児童ポルノ製造罪となります。
(同法7条3項.)
そして、児童買春、児童ポルノ法では、行為者自身が児童(18歳未満)である場合の
適用除外の定めなどはありませんから、原則どおり、
14歳以上の者がそのような行為を行えば罪に問われることになります。
(刑法41条.)
429 :
無責任な名無しさん:2008/04/09(水) 00:33:24 ID:uLtq3+f2
えー児童って18歳未満なの?
小学生だけかと思った。
小学校児童って言うけど、中学校児童、高校児童って言わないよね。
これなんで?
録画したTV番組を、DVDにダビングして他人に無料で譲渡するのは法に触れますか?
ダビング厨がうざい
431 :
無責任な名無しさん:2008/04/09(水) 01:07:44 ID:N29HbtRd
ダビング厨がうざいならやるな
俺がダビングしてるわけじゃない。
ビデオ1台しかないからダビング自体できないし。
周りのDVD1本も買わずに無料ダビングして下さい><と募集する人たちがうざいんだ。
だから明確に違法とするソースがあれば、それで黙らせられるかと思って。
433 :
通過人:2008/04/09(水) 01:22:14 ID:9LTyfi6s
>>429 法律ごとの用語の違い。
各法律やその上位法に用語の定義等が記されている。
学校教育法と児童福祉法等を読んでみ。
ほかに、「未成年(民法に定義)」や「青少年」等の用語を用いる法もあるよね。
434 :
はなしし:2008/04/09(水) 01:41:25 ID:g4NYAk+7
>433 はじめまして、通過人さん。
この板にはよく来るのですか?
★☆★★☆★★☆★ 今日の年末注意報 ★☆★★☆★★☆★
ID:uLtq3+f2は「年末」と呼ばれる素人ニートです。
法律板で法律に基づかない回答をする荒らしです。
相手をしても不愉快になるだけですのでスルー・あぼーんを
推奨いたします。
相談者の方は騙されないようにして下さいねw
(他の人とのやり取りを見ればお分かり頂けると思います)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
僕が勝手に博士号を使用した場合私文書偽造になりますか?
また、前田雅英教授が使用した場合はどうでしょうか?
437 :
無責任な名無しさん:2008/04/09(水) 08:03:26 ID:uLtq3+f2
ここの回答者の特徴:
・素人に毛が生えた程度の法律知識で回答してる人がほとんどです。
・三流と言われても何も言い返せない。
・自信たっぷりに間違った回答する人がいるからご用心。それも一人じゃない。
・知識があっても知恵がない。
・ちょっと突っ込んだ質問するともう答えられない。突っ込んだ質問に回答ない確率98%。
・ガラが悪い。法律板とは思えないようなレスする人がいる。
・えっちねたあたりから流れて来たような連中が多いのもここの特徴です。
・回答はかなりいい加減なので注意しましょう。
・ここで回答もらったら別のところで正しいかどうか確認しましょう。あれ、それなら最初から別のところで聞いたほうが・・・
・弁護士みたいなレスする人がいますが、怪しいです。本物の弁護士がこの板に来る必要があるでしょうか。考えたらわかりますね。
・回答に間違いがあって、それを別の人に指摘されても間違った本人は知らん顔です。無責任です。
・人に謝罪しろと言っておきながらそれが自分の勘違いだとわかってもあとは知らん顔。ここではそんなの日常茶飯事です。
・ここには「天と地ほど違う」を「わずかな違い」の意味だと思ってる人がいる。
・ここの回答者の一人は「自分たちには知恵がないからいい回答ができない」と告白しました。ここはそういうレベルです。
・ここの回答者は裁判員制度と陪審員制度の違いがわからないらしい。
・回答者の中には、人の回答にはケチをつけるが自分は何も答えられない人物がいます。厚顔無恥が口癖です。
・民法のことを「罰則のない法律」と呼ぶ人がいます。ひねくれた言い方しかできないみたいです。
相談者のみなさん、大事な質問はよそでしたほうがいいです。ここではどうでもいい質問だけにしましょう。
そうでないとあとで後悔しますよ。
438 :
無責任な名無しさん:2008/04/09(水) 08:08:07 ID:uLtq3+f2
>>433 いやそれはわかった。俺が知らなかっただけ。
ただ、一般的に小学校児童って言うけど、中学校児童、高校児童って言わないよね。
っていう素朴な疑問をレスしただけ。
>>436 どこで使用したかによると思いますが。
440 :
無責任な名無しさん:2008/04/09(水) 22:02:25 ID:iz5KhsBL
質問です。
>プライバシーの権利の侵害の態様
>他人に知られたくない私的事項を他人が勝手に公開する行為
>公開の媒体は、口頭・落書き・チラシ・小説・新聞・週刊誌・テレビ・映画・インターネット等
口頭で一人に伝えても公開ですか?
判例とかあるのでしょうか?
>>440 古い判例ですが,ある夫婦2人に対して話しただけでも公然性の要件を満たすとしたものならあります(大判大正8年4月18日新聞1556号25頁)。
>>441 医師の守秘義務と公然性とはちょっと違うような
443 :
はなしし:2008/04/09(水) 22:58:50 ID:g4NYAk+7
>438 感謝の言葉をためらわずに言える。
そんな清々しい人に出会ったことがありますか?
444 :
無責任な名無しさん:2008/04/09(水) 23:15:12 ID:iz5KhsBL
445 :
無責任な名無しさん:2008/04/09(水) 23:23:50 ID:uLtq3+f2
>>443 ありません。
ただ、「ありがとうございます」が口癖のようになってる人には会ったことがあります。
一応感謝の言葉ではありますが、心のこもってない、口先だけの言葉でした。
だから清清しさはありません。
★☆★★☆★★☆★ 今日の年末注意報 ★☆★★☆★★☆★
ID:ALw5kQViは「年末」と呼ばれる素人ニートです。
法律板で法律に基づかない回答をする荒らしです。
質問者に回答していますが嘘八百ですので信用しないようにして下さい。
相手をしても不愉快になるだけですのでスルー・あぼーんを
推奨いたします。
相談者の方は騙されないようにして下さいねw
(他の人とのやり取りを見ればお分かり頂けると思います)
(参考)
年末さんまとめ
・自称SE
・自称「法律の素人」
・自称「中学生で習う程度のことは知ってる」
・他人物売買が合法か違法かは分からない
・「法律を知らない人は回答するな」というくせに自分は回答するw
・三権分立という言葉は知ってる(使い方は知らない)
・法律は法務大臣が制定する
・過失と故意の区別がつきません
・踊りに著作権はないらしい
・著作権は著作権登録しないと発生しないと思っている
・「ダンマリ」が口癖
・ネットにもリアルにも友達がいない
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
447 :
無責任な名無しさん:2008/04/10(木) 10:25:24 ID:ALw5kQVi
俺はこういうくだらん応酬大歓迎だからね。
それを見て相談者が他へ行くだろうから、ここでいい加減な回答もらってあと困る人が減る。
前から言ってるが、俺がここに居る目的はここの実態を相談者に知らせることだからね。
相談者のみなさん、ここがいかにくだらない板かよーく見てください。
これでもここで相談したいですか?
ここの回答者の特徴:
・素人に毛が生えた程度の法律知識で回答してる人がほとんどです。
・三流と言われても何も言い返せない。
・自信たっぷりに間違った回答する人がいるからご用心。それも一人じゃない。
・知識があっても知恵がない。
・ちょっと突っ込んだ質問するともう答えられない。突っ込んだ質問に回答ない確率98%。
・ガラが悪い。法律板とは思えないようなレスする人がいる。
・えっちねたあたりから流れて来たような連中が多いのもここの特徴です。
・回答はかなりいい加減なので注意しましょう。
・ここで回答もらったら別のところで正しいかどうか確認しましょう。あれ、それなら最初から別のところで聞いたほうが・・・
・弁護士みたいなレスする人がいますが、怪しいです。本物の弁護士がこの板に来る必要があるでしょうか。考えたらわかりますね。
・回答に間違いがあって、それを別の人に指摘されても間違った本人は知らん顔です。無責任です。
・人に謝罪しろと言っておきながらそれが自分の勘違いだとわかってもあとは知らん顔。ここではそんなの日常茶飯事です。
・ここには「天と地ほど違う」を「わずかな違い」の意味だと思ってる人がいる。
・ここの回答者の一人は「自分たちには知恵がないからいい回答ができない」と告白しました。ここはそういうレベルです。
・ここの回答者は裁判員制度と陪審員制度の違いがわからないらしい。
・回答者の中には、人の回答にはケチをつけるが自分は何も答えられない人物がいます。厚顔無恥が口癖です。
・民法のことを「罰則のない法律」と呼ぶ人がいます。ひねくれた言い方しかできないみたいです。
相談者のみなさん、大事な質問はよそでしたほうがいいです。ここではどうでもいい質問だけにしましょう。
そうでないとあとで後悔しますよ。
【審議中】
∧,,∧ ∧,,∧
∧ (´・ω・) (・ω・`) ∧∧
( ´・ω) U) ( つと ノ(ω・` )
| U ( ´・) (・` ) と ノ
u-u (l ) ( ノu-u
`u-u'. `u-u'
>>449 客を装って(偽計を用いて)、AVの撮影(業務妨害)をしたから。
>>450 AVの撮影が業務妨害なのかっていうのは・・・
即レスありがとうございました。
452 :
無責任な名無しさん:2008/04/11(金) 01:19:07 ID:pztEdZsY
俺だったら飛び入り参加するのに(´・ω・`)
453 :
通りすがり:2008/04/11(金) 23:06:17 ID:AXMzOY7E
>>440 今はそっちこっちで盗聴があるから自然と聞こえてしまった場合は仕方ないよね?
454 :
無責任な名無しさん :2008/04/12(土) 00:02:05 ID:lgsknxdE
後期高齢者医療制度は
75歳以上の高齢者に対し、医療機関への受診制限をし
さらに実質的に診療内容に金額上の制限をおこなっています。
これは日本国憲法で保証された
基本的人権および生存権に、明らかに抵触するのではないでしょうか?
456 :
無責任な名無しさん:2008/04/12(土) 00:22:31 ID:xFpR/lZ2
aは19才 bは小学校の先生 aは小学生の時bに「いじめられているから助けて」と言っても
bはaを助けなかった aが電話でbに「ぼくは小学生の時あなたの事を教育委員会に
うったえようと思ったのですが ぼくの何が気にくわなかったのか教えて下さい」と言った
bがaに「今さら何を言っているんだ」と言った
aがと中で電話を切った
aがしたことは犯罪になるの?
「明らかに」w
>>456 ここには「ねんまつさん」とよばれるすーぱーひーろーがいるから
きみのぎもんにはなんでもこたえてくれるよ。
もうすぐきてすぐにかいけつしてくれるから
それまでいいこでまっててねw
459 :
一般人:2008/04/12(土) 13:34:42 ID:uk64Qq2g
「容疑者」や「罪状認否」や「罪証隠滅のおそれ」と言う言葉は法律上はありませんといわれますが、本当ですか?
460 :
無責任な名無しさん:2008/04/12(土) 14:06:33 ID:1KrcLMsV
>>459 「容疑者」
→被疑者(刑訴法198条)とされます。
「罪状認否」
→法文上でこの表現はないかもしれませんが、
冒頭手続きにおいて被告人は事件について陳述する機会が
与えられます(刑訴291条2項)。
この際に、公訴事実を認めるかどうかを述べることが多く、
これが罪状認否と呼ばれます。
法律用語として、一般的に用いられると思います。
「罪証隠滅のおそれ」
→法文上は「罪証を隠滅すと疑うに足りる相当な理由」
(刑訴法89条4号など)と表現されますが、単に罪証隠滅
(のおそれ)で、法律用語として通用すると思います。
461 :
無責任な名無しさん:2008/04/12(土) 14:10:32 ID:xFpR/lZ2
aは19才 bは小学校の先生 aは小学生の時bに「いじめられているから助けて」と言っても
bはaを助けなかった aが電話でbに「ぼくは小学生の時あなたの事を教育委員会に
うったえようと思ったのですが ぼくの何が気にくわなかったのか教えて下さい」と言った
bがaに「今さら何を言っているんだ」と言った
aがと中で電話を切った
aがしたことは犯罪になるの?
462 :
無責任な名無しさん:2008/04/12(土) 14:24:45 ID:WUJZthhK
質問です。
知人に弁護士が居まして、腕が悪いためか
まともなお客が付かず、やくざまがいの人間が経営してる
無許可営業の運転代行会社の顧問弁護士をしてます。
先日、その会社が事故関係で警察の手が入ったそうで
その知人(弁護士)は社長に呼び出されて行きました。
質問ですが
弁護士が犯罪者の弁護をするのはいいと思うのですが
もともと違法行為(無許可営業)と知っていて顧問を
していたのは、法律を遵守すべき弁護士としては
まずくないですか?法律的にはどうですか?
ひょっとして捕まりますか?
1. 2chに著作権侵害と考えられるyoutubeなどの動画のリンクを
貼ることで処罰されることはあるでしょうか。
2. 著作権侵害動画はなぜ権利者から消されるだけで済まされる
のでしょうか。投稿者もそれを理解した上でアップロードして
いる気がするのですが、なにか暗黙のルールでもあるのでしょうか。
相手が訴えるのを諦めただけだろ
465 :
一般人:2008/04/12(土) 21:18:38 ID:uk64Qq2g
>>460 どうもありがとうございます。容疑者は起訴前では被疑者に、そして起訴後は被告人になると言う事ですね。
466 :
無責任な名無しさん:2008/04/12(土) 21:28:09 ID:iV/8pzol
質問です。.
窃盗しても事後承諾を得れば罪にならないのですか?
強盗はどうですか?
刑法とかに規定はありますか?
>>463 わいせつ動画についてリンクを貼った奴がわいせつ物陳列罪の幇助犯として有罪になった事例があるので
著作権侵害についても幇助犯として処罰される可能性はある。
>>466 いずれも事後承諾があったところで犯罪の成否には影響しません。
468 :
一般人:2008/04/12(土) 22:55:07 ID:uk64Qq2g
“未決拘禁者としての地位を有する受刑者”とは判決が降りていないだけではないですよね?結審する迄と言う事?
>>468 懲役・禁固で服役中に、別の犯罪が判明して逮捕または起訴されてる人。
471 :
無責任な名無しさん:2008/04/13(日) 11:11:02 ID:CEw9Aplh
472 :
無責任な名無しさん:2008/04/13(日) 13:10:31 ID:f9ByTdbN
>>458 おい、出番だぞ。
こういうくだらないことに答えるためにキミがいるんだよ。
>>462 >もともと違法行為(無許可営業)と知っていて顧問をしていたのは、法律を遵守すべき弁護士としてはまずくないですか?法律的にはどうですか?
その弁護士に聞けば。仮にも弁護士でしょ。ここの人たちより法律に詳しいはずだよ。
>ひょっとして捕まりますか?
本人に聞きなさい。
473 :
無責任な名無しさん:2008/04/13(日) 14:57:20 ID:N7nLMOLC
aは19才 bは小学校の先生 aは小学生の時bに「いじめられているから助けて」と言っても
bはaを助けなかった aが電話でbに「ぼくは小学生の時あなたの事を教育委員会に
うったえようと思ったのですが ぼくの何が気にくわなかったのか教えて下さい」と言った
bがaに「今さら何を言っているんだ」と言った
aがと中で電話を切った
aがしたことは犯罪になるの?
476 :
一般人:2008/04/13(日) 22:56:43 ID:76XhYsoF
認否事件で検察官が弁護士に“開示されてない調書をすべて開示するから同意してもらいたい。都合の良い部分だけ弾劾証拠として用いられても困るので!”と言うどうしようもない検事が多いって事実ですか?しかも判事からもそうした方が真理に近づくと?馬鹿者ども!
否認
>>476 > 認否事件で検察官が弁護士に“開示されてない調書をすべて開示するから同意してもらいたい。都合の良い部分だけ弾劾証拠として用いられても困るので!”と言うどうしようもない検事が多いって事実ですか?しかも判事からもそうした方が真理に近づくと?馬鹿者ども!!!
480 :
一般人:2008/04/13(日) 23:13:21 ID:76XhYsoF
476 と476
あれ!ダブってしまいました申し訳ありません。
481 :
無責任な名無しさん:2008/04/14(月) 00:28:34 ID:DZHCvwO4
>>475 くだらなすぎる質問はおまえにまかせたぞ。
そのためにおまえがいる。
★☆★★☆★★☆★ 今日の年末注意報 ★☆★★☆★★☆★
ID:DZHCvwO4は「年末」と呼ばれる素人ニートです。
法律板で法律に基づかない回答をする荒らしです。
質問者に回答していますが嘘八百ですので信用しないようにして下さい。
相手をしても不愉快になるだけですのでスルー・あぼーんを
推奨いたします。
相談者の方は騙されないようにして下さいねw
(他の人とのやり取りを見ればお分かり頂けると思います)
(参考)
年末さんまとめ
・自称SE
・自称「法律の素人」
・自称「中学生で習う程度のことは知ってる」
・他人物売買が合法か違法かは分からない
・「法律を知らない人は回答するな」というくせに自分は回答するw
・三権分立という言葉は知ってる(使い方は知らない)
・法律は法務大臣が制定する
・過失と故意の区別がつきません
・踊りに著作権はないらしい
・著作権は著作権登録しないと発生しないと思っている
・「ダンマリ」が口癖
・ネットにもリアルにも友達がいない
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
483 :
無責任な名無しさん:2008/04/14(月) 01:09:22 ID:MOTOVsK0
>>467 スレの趣旨からはズレますが(?)、
では、知人AとBの間で窃盗行為があって、事後承諾もあった場合、
知人Cが刑事告発した場合はどうなりますか?
484 :
無責任な名無しさん:2008/04/14(月) 01:17:02 ID:DZHCvwO4
>>482 こういうことしかできない馬鹿がこの板の住人にいることを多くの人に知ってもらおう。
485 :
無責任な名無しさん:2008/04/14(月) 01:27:46 ID:DZHCvwO4
486 :
無責任な名無しさん:2008/04/14(月) 07:24:23 ID:MOTOVsK0
>>485 つまり逮捕になるかどうかはともかく、
書類送検はされるということですか?
そして検察官が起訴猶予かどうかを決める、と。
487 :
無責任な名無しさん:2008/04/14(月) 08:29:56 ID:MOTOVsK0
重ね重ねすいません。
事後承諾があったところで犯罪の成否には影響しない旨が記載される条文とかはあるのでしょうか。
488 :
無責任な名無しさん:2008/04/14(月) 09:50:27 ID:NayT3Uhy
>>486 事後承諾があれば被害届けも出さないから事件にはならない。
でも、だからといって犯罪がなかったかというと、そうではないということです。
実際に窃盗はあったわけですから。
489 :
無責任な名無しさん:2008/04/14(月) 11:25:30 ID:ibTfflg1
・映画等のDVDを購入し、そのDVDをリッピングしてデータ化
それを個人のみで楽しむのは違法ですか?
また、捕まったり訴えられたりする可能性はありますか?
・また、レンタルショップで借りてきたDVDをリッピングして
個人のみで楽しむのは違法ですか?
捕まったり訴えられたりする可能性はありますか?
よろしくお願いします。
490 :
はなしし:2008/04/14(月) 12:40:56 ID:srJ9lhmS
>488 立件に被害届けが必要との誤解を与えやすいかと。
ほかは賛同。
491 :
無責任な名無しさん:2008/04/14(月) 13:32:26 ID:MOTOVsK0
>>488 刑事告発しても、被害届が出されないから、持ち主が捜査に協力しないから、
事件化しない、ということでしょうか。
違法性阻却事由とはまた別なのでしょうか。
>>491 被害者の同意に関する議論を自分で調べてみたら?
被害者の同意に関する議論を調べても無意味。
そういう問題じゃない。
494 :
無責任な名無しさん:2008/04/14(月) 14:45:30 ID:cAhsYJFz
質問です
不特定物売買において原始的に瑕疵があるというのはどういう状況ですか?
よくわからないのでできれば具体例を挙げて教えてください
>>493 > 被害者の同意に関する議論を調べても無意味。
> そういう問題じゃない。
では、どういう問題なのか。
財産を法益とする犯罪における被害者の同意は、
被害者の意に反してということが
構成要件中に含まれていると解されているから、
事後的な承諾では、違法性が阻却されない。
逆に同意があればそもそも犯罪が成立しない。
これで事後的な承諾が、違法性を阻却しない説明になるが。
キミが自分で書いてる通り、被害者の同意は事前にあってこそ議論の対象になるのであり、
事後の承諾が違法性を阻却しない事は自明の理。
質問は被害者が事後に同意した場合でも刑事手続きに乗り得るか、という点にあるので
前述のとおり被害者の同意に関する議論を調べても無意味。
497 :
>>489:2008/04/14(月) 17:26:41 ID:ibTfflg1
なんでスルーされてるんだろう
498 :
無責任な名無しさん:2008/04/14(月) 17:32:17 ID:MOTOVsK0
>>492-496 確かに趣旨は「刑事手続きに乗り得るか」ですが、
「被害者の同意」という重要なキーワードを教えていただいたので、自分で調べてみます。
ありがとうございました。
司法書士の資格取りたいんですが、他にとっておくと有利になる資格とかってありますか?
502 :
無責任な名無しさん:2008/04/14(月) 18:50:16 ID:MOTOVsK0
>>498 調べてみましたが、「推定的同意」が認められるか否かに掛かってきそうですね。
皆さん、ありがとうございました。
行政書士と社労士と土地家屋調査士だろ。資格板逝け
>>504 司法書士取って就職とかアホだろw
何のための資格だよw
>>506 司法書士だけで十分ですか?
基本は独立開業か事務所勤めというわけですか・・・?
508 :
無責任な名無しさん:2008/04/14(月) 21:35:40 ID:KCZD5PGh
0
>>507 どんな資格とっても資格だけで食えるという業界ではない。
ダメなヤツはどんな資格とってもダメ。
司法書士なんか取るの結構大変なんだから、
開業する気ないなら時間の無駄。
いや、オレの個人的意見だけどね・・・w
法学系の教養を身につけたいなら、
就職してからまったりビジ法でも勉強汁w
>>509 法学部の一回生なんです
新司法目指してましたがリスキーなのと長期戦を覚悟できずに司法書士はどうだろう?と思ったんですが・・・
511 :
無責任な名無しさん:2008/04/14(月) 22:57:30 ID:NayT3Uhy
おい司法書士諸君、ずいぶん舐められてるぞ 怒れ
513 :
無責任な名無しさん:2008/04/14(月) 23:13:32 ID:NayT3Uhy
司法より楽そうだと思ったくせにぃ
>>512 その人は
>>482だからスルーで。
今司法書士は旧司法試験組がなだれ込んでえらい難化してるらしいぞw
まぁ詳しくは知らんが・・・
どっちにしろ自分が自営に向いてるかどうかだよ
サラリーマン根性なら士業は_
特に今後司法制度改革の煽りで士業の競争は激化すると思われるからねw
オレの周りでは、どんな士業でも、成功してる人は
資格関係なくどんな商売やってもきっと成功したんだろうなって人ばかり
司法書士試験は旧司択一がまぐれじゃなく通る程度の能力があれば受かるよ。
>>514 そんな実情があるんですか・・・
自分の周りにも新司法のヘヴィーさから他の資格や企業就職に路線変更を考えている人も多いです。
同志社なんですが
>>516 旧司法試験が受からないから司法書士に転向するという奴はたいしたことがない。
また、合格率50%近くの新司法試験が受からないから司法書士に転向する
という奴は、もっとたいしたことはない。
むしろ、旧司法試験が廃止されて司法書士転向組みが増える前に、
司法書士を目指してみるのがお勧め。
>>516 >>505は無視?司法書士の関連資格は何をやるかにもよるけれどもその辺り。
特に、土地家屋調査士は持ってる司法書士も少なくはない。
ただ、新司法がヘヴィかというと、旧司がライトだったかというとそうではないわけで、
つまり、旧試験でも一発合格や予備校無しでの合格は、そういないから、ローのこと考えてもあまり変わらんと思うけれどね。
>>518 ロー卒業後5年以内に3回の新司法試験受験資格、という最後の最後にえげつない制限かけられるのが怖いんです(´・ω・`)
505さんのも参考にしてみます
>>519 >最後の最後にえげつない制限
一体どこが?
あれだけ合格率が高いのに、3回も受けて合格しない方がどうかしている。
それに、三振しても、再度ローに入学して受験するという道もある。
試験そのものが廃止される旧試験に比べれば大甘。
3回受けてあきらめさせてくれるのは、むしろ優しさ。
522 :
無責任な名無しさん:2008/04/15(火) 12:05:19 ID:rb628Zi8
>>519 まだ一年生なら先のことはあまり気にせず、6法中心に勉強して
おけばいいんじゃないの。
確かにローに行く時間と費用と合格率を考えたら割に合わないと
訴える人は、実務家や研究者にも多いよ。
でも、いまはまだ過度期だからこれからどうなっていくのかも
わからない。
新司法試験も今は旧試験組が大量に受験・合格している段階
だからこれから先はかわっていくと思うよ。
現に、今新試うけている人たちのロー入試なんてどこも
競争率10倍〜とかだったけど、今は定員われしてる所もでて
きてるみたいだしね。
523 :
はなしし:2008/04/15(火) 12:40:05 ID:pxzLdfUO
ふむふむ。
資格の話題では割と無防備なのね。
>>345 これが分かる人はいるかな?
真剣に考えればなかなか難しい問題だと思う。
>>522 今日、大学の相談ブースに行ったところ、事務室やキャリアセンターに行き、場合によっては教授に話を聞くのがよいと言われました。
新司法はスタミナがいるので・・・どうしても尻込みしますね。(´・ω・`)
制度自体が揺れてる上に弁護士の就職難や学閥の話もあって・・・同志社の自分は学閥って単語に拒否反応w
526 :
無責任な名無しさん:2008/04/15(火) 23:17:43 ID:Dr6YBgTi
>>525 法学部なら公務員試験の方がいいんじゃないの?
528 :
無責任な名無しさん:2008/04/17(木) 06:21:14 ID:xPbSQi6s
背任罪について質問です。
1.社員が顧客データの窃盗行為をしました。
2.会社は刑事事件になるのを恐れて、被害届も告訴もしませんでした。
3.事態を知った顧客から会社が民事で訴えられました。
4.会社は刑事事件になるのを恐れて、事実を明らかにせず、会社は敗訴しました。
5.会社は、本来は払わなくていい/あるいは減額されたはずの賠償金を支払いました。
本来は窃盗罪ですが、事実が明らかでないので追求できません。
窃盗の事実が明らかでないので、犯人隠避も追及できません。
この場合、事実を明らかにせず会社が敗訴したことについて、
役員を背任罪で追及することは可能なのでしょうか。
>>528 事実を明らかにした場合と、明らかにしなかった場合を
比べ、どちらがより会社に損害を与えるかというのは、
事前に確実に予測できるようなものではない。
刑事事件となって事実が大きく報道されるなどすれば、
会社により損害が発生していた可能性もないといえない。
よって、役員に会社の損害を抑える意思は認められても、
損害を与える意思は無いので、背任罪は成立しない。
530 :
無責任な名無しさん:2008/04/17(木) 09:14:52 ID:xPbSQi6s
ありがとうございます。
敗訴後、会社が窃盗行為者に損害賠償を求めなかった場合、
第三者(窃盗行為者)の利益を図り財産上の損害が生じたという理由で、
役員を背任罪で追及することは可能でしょうか。
>>530 窃盗の事実が明らかではないので、第三者の〜という理由では背任罪は問えない
532 :
無責任な名無しさん:2008/04/17(木) 11:15:19 ID:xPbSQi6s
ありがとうございます。
つまり
会社が第三者(許可を得ずに持ち出した者)に損害賠償を求めなかった場合、
第三者(許可を得ずに持ち出した者)の利益を図り財産上の損害が生じたという理由で、
役員を背任罪で追及することは可能ということですね。
( ゚д゚)ポカーン
534 :
無責任な名無しさん:2008/04/17(木) 12:39:35 ID:xPbSQi6s
ん?ヘンですか?
許可を得ずに持ち出した者が存在すること自体は質問の前提なので。
作為犯たる背任罪について、不真正不作為犯として罪に問うには、
作為義務や容易性、同価値性が必要。
その書き込みからみると、会社の不正を明らかにしないという本人図利目的があるように思えるし、
少なくとも、第三者に積極的に利益を与えたという評価は無理。故に刑事上は無理。
あとは、取締役の責任追及だが、あなたの立場が何で損害があるのか不明なので回答不能。
537 :
無責任な名無しさん:2008/04/17(木) 19:23:33 ID:xPbSQi6s
538 :
無責任な名無しさん:2008/04/17(木) 22:33:49 ID:v9QIxSMb
質問させてください。
ひとつのケーキを3人で切り分ける、客観的に公平・公正で全員が満足できるような、一般的方法を考えなさい。
という問題が大学で出されましたが、わかりません。
どなたかわかったら教えてください。
法学の授業なので法的に考えてくれるとありがたいです。
539 :
無責任な名無しさん:2008/04/17(木) 22:42:15 ID:v9QIxSMb
ひとつのケーキとは一切れのケーキのことです。
1ホールではありません。
形式的平等と実質的平等を考えてみて。
ちなみに前者をつきつめるならミキサーにかけて重さで三等分するのがいいと思うよ。
ロールズの正義論を参考にしてみては?
>>538 出題は「......考えなさい」なのでしょう。
法的とか字面にとらわれるのではなく、自分なりに考えてみて下さい。
現実のシチュエーションだとして自分ならどうするか、とか。
答えが一つの問題ではないのですし。肩の力を抜いて。
543 :
無責任な名無しさん:2008/04/17(木) 23:40:07 ID:v9QIxSMb
538ですが、
2人で分ける場合で一番公平なのは、まず適当に2つに切って、2人がそれぞれその大体半分のケーキについて切り分け係となる。それぞれ相手が切り分けたうちから1つ選び、それぞれ残った分と合わせて、自分の取り分とする。
とまず先に授業でやりました。それをふまえて3人で分けるそうです。
じゃんけんなどの手段を途中で使うのは合理的ではないので無しだそうです。
学校で話し合ったり色々調べたり議論しないと通ってる意味無い
>>543 3人をABCとする
Aが自分で3分の1だと思うとおりにケーキを切る
BCから不満が出なければそれがAの取り分
・不満が出ない場合
Bが残ったケーキを2等分する
Cが選ぶ
・不満が出た場合
Bが残ったケーキを2等分する
Cが3つの内どれかを選ぶ
ABが了承すればそれがCの取り分
了承しなければ
Bが2等分したケーキのどちらかを
途中送信した・・・orz
3人をABCとする
Aが自分で3分の1だと思うとおりにケーキを切る
BCから不満が出なければそれがAの取り分
・不満が出ない場合
Bが残ったケーキを2等分する
Cが選ぶ
・不満が出た場合
Bが残ったケーキを2等分する
Cが3つの内どれかを選ぶ
ABが了承すればそれがCの取り分
了承しなければ
Bが2等分したケーキのどちらかをAが選ぶ
それに対してBCから不満が出なければそれがAの取り分
不満が出ればAが選ばなかったもう一方がAの取り分
そうするとBC2人で2切れの状態になるので
あとは同じ
・・・違う?
ちょっと訂正
3人をABCとする
Aが自分で3分の1だと思うとおりにケーキを切る
BCから不満が出なければそれがAの取り分
・不満が出ない場合
>>543の方法で残りを分ける
・不満が出た場合
Bが残ったケーキを2等分する
Cが3つの内どれかを選ぶ
ABが了承すればそれがCの取り分
了承しなければ
Bが2等分したケーキのどちらかをAが選ぶ
それに対してBCから不満が出なければそれがAの取り分
不満が出ればAが選ばなかったもう一方がAの取り分
そうするとBC2人で2切れの状態になるので
あとは
>>543と同じ
なんでこのスレで多胡輝の頭の体操の答え合わせをしてるのかが分からない
550 :
無責任な名無しさん:2008/04/18(金) 17:39:57 ID:DXIRbyan
全員が満足できるというのも大切な要素だよ。
ほぼ1/3なら満足するという前提が間違えじゃない?
小食で甘いものが苦手な人は1/5でもいいかもしれない。
はじめにアンケートをとることが必要だよ。
相談させてください。
例えば、芸能人に悪口のメールないし、手紙を送った場合、やはり名誉毀損や侮辱罪になってしまうのでしょうか?
>>551 公然性がないので、名誉毀損罪にも侮辱罪にもなりません。
>>552 お答えありがとうございます。
名誉毀損や侮辱罪以外で罪になりますか?
554 :
無責任な名無しさん:2008/04/18(金) 20:54:32 ID:1yx79z3z
今年の法学検定4級を受けようと思ってるんですけど
最初は何をするべきなんでしょうか?
今ある法律の参考書は大学で買ったもので、
伊藤真の憲法入門(民法も刑法も)
法学検定試験問題集4級
憲法(芦部信喜)
ポケット六法
憲法(樋口陽一)
あと司法書士を目指そうと思ってるんですけど
やはり1回の受験で合格するのは難しいんでしょうか?
現在大学1年です。
>>553 その悪口に、対象者が畏怖するようなことがあれば、あるいは脅迫罪、
傷害罪に問われる可能性はあります。
また民事でも、不法行為をとられる恐れはあります。
556 :
はなしし:2008/04/18(金) 22:45:46 ID:a9+z2y3h
>552 メールはともかく(それでも2万%ありえないとも言い切れない。)、
芸能人宛ての手紙のほうは、個々具体的な事案により、微妙な検討を
要することもあろうかと…
557 :
無責任な名無しさん:2008/04/18(金) 23:04:51 ID:mxXhQmww
1家族の性的暴力と暴力の刑は何年の懲役か
2義務教育、年齢を偽っての風俗勤務の懲役か
3精神衰弱時に人の腹をハサミでさす行為の懲役刑
学校の資料に使います お願いします。。
559 :
はなしし:2008/04/19(土) 00:35:38 ID:vcnNDFce
>557 ねぇ君、何か大事なことを言うべきでないかな?
560 :
無責任な名無しさん:2008/04/19(土) 06:26:20 ID:iV1ywGAv
彼女に頼まれて脇毛を剃ってたとする
手元を滑らせて出血させたら傷害罪になるの?
>>557 ありがとうございます。
メールだとどうなりますか?
>>555 ありがとうございます。
「嫌い」だのといったメールの場合だとどうなるでしょうか?
563 :
はなしし:2008/04/19(土) 11:14:49 ID:vcnNDFce
>560 犯意はあったの?
>>562 たった一通「嫌い」と書いただけなら、罪に問われることはないでしょうが、
こういうものを罪に問うばあいは、前後周辺の事情を勘案するのが
普通なので、大丈夫であるとは断言できません。
567 :
無責任な名無しさん:2008/04/19(土) 13:16:45 ID:a2scOlMc
質問お願いします。
13歳未満の子供の親権者が請求した場合には
国は、子供に対する一定の性犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定した者で
請求者の居住する市町村内に住むものの氏名、住所及び顔写真を、
請求者に開示しなければならないという趣旨の法律が制定された場合
憲法上の問題点ってありますか?
プライバシー権の侵害
569 :
無責任な名無しさん:2008/04/19(土) 17:05:29 ID:x0iBGuCe
「高速道路を走行中、キツネを避けたために事故死され、
旧道路公団らから約5000万の賠償命令」という判決がありました。
これはどういった法律が使われたのでしょうか?
普通に物損による損害賠償じゃないのか?
571 :
はなしし:2008/04/19(土) 19:51:53 ID:vcnNDFce
>570 物損額は二の次と思いますよ。
574 :
はなしし:2008/04/19(土) 21:51:00 ID:vcnNDFce
>572 ご指摘ありがとうございます。
今後とも御指導御鞭撻をお願い致します。
575 :
567:2008/04/20(日) 16:52:32 ID:aeZjBPxm
>>568 >>572 >>112 被開示者にとって、氏名、住所、顔写真は世に広く知られている情報ではなく、
また個人を特定することを容易にするものであり、開示を望まないものと考えられるから、
プライバシー権として13条で保護されます。
↓
また単に個人を識別しうる情報だけでなく犯罪歴を明らかにするものであり、
こうした情報の開示は被開示者の人的生存に関わるものであるから、
重要なプライバシー情報にあたる→厳格審査基準
↓
@目的が必要不可欠か。↓
常習犯人から身を守る上で必要であり、事前に防衛手段を講じるためには必要不可欠と言える
A手段として必要最小限度
の規制か。
↓
ア)開示者を厳格に検討することによって、開示を制限することが可能であり
イ)危険人物を知るうえでは当該人物の人相などを知ることは、
自己防衛の手段としては最低限な措置であるから、やむを得ない規制であり是認されるべき
規制は合憲だと思うんですが、、どうですか?
また、違憲審査基準は条文によって違いますし
さらに14条では平等の内容によって審査基準の厳格性が違う筈です。
13条で保障されるプライバシー権も、保障の程度は三段階くらいで異なるとするのが通常です。
さらに致命的なのは、これらに「LRAの基準」を用いる方もいらっしゃいます。
違憲審査基準はまとめられませんよね?
そして、LRAの基準は、表現内容に中立制限を加える場合に用いられ、
より制限的でない規制がないか審査する基準です。
この基準は「合理性の基準」と同じくらい厳格性の低い基準ですから
前科のような重要な私的情報の保護や、
国家の刑罰権の制限にあたって「ゆるい審査でいい」なんてことはないですよね?
皆さんはどう思いますか?
詳しい方の教授願います。
576 :
無責任な名無しさん:2008/04/20(日) 18:18:16 ID:4Q5fLlxU
質問です
年齢確認ってよくありますよね
あれって全員に確認するなら良いのですが
二人で行ったのに一人だけ聞かれた時は名誉毀損にあたらないのでしょうか
はぁ?
579 :
通りすがり:2008/04/20(日) 22:22:57 ID:Z7GA6vq+
>>576 名誉とは人の社会上の地位又は価値を言う。それから公然とは不定多数の人の視聴に達する事の可能な状況を言う。貴方が自意識過剰なだけ!
580 :
相談者Z:2008/04/21(月) 02:34:59 ID:Tb0Tie1o
はじめまして。 質問です。 債権の「混同」の意味を理解しようとしているの
ですが、どうもどういう状況なのかイメージが湧きません。 相殺のようなもの
か、何なのか… そして、特に但書の部分:
「債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない」
っていうのが、どういう状況なのか、さっぱり… 誰か、できれば例を挙げて教
えて頂けないでしょうか? 色々検索して例を探しましたが、私が理解できるも
のが見つかりません…
第520条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その
債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
581 :
無責任な名無しさん:2008/04/21(月) 08:48:46 ID:IG+tFKJh
>>581 大抵は入り口受付の守衛さんの前に、その日の開廷の予定表があります。
584 :
無責任な名無しさん:2008/04/21(月) 12:45:06 ID:IG+tFKJh
>583
えー その日の予定だけ??
この前の9条違憲判決とか、トヨタ過労死判決見たかったのに、
そういう大きな裁判の予定はどうやったらわかるの??
585 :
無責任な名無しさん:2008/04/21(月) 12:57:40 ID:HGd/aRAA
すみません質問です。人の物を隠す行為(時計財布等)は法律的にどんな罪に当たるのでしょうか?
586 :
はなしし:2008/04/21(月) 12:57:50 ID:cJNMpgUD
>584 当事者又は傍聴人に尋ねる。裁判板向き。
587 :
無責任な名無しさん:2008/04/21(月) 13:06:34 ID:IG+tFKJh
>586
裁判版行ってみます!
588 :
無責任な名無しさん:2008/04/21(月) 16:32:53 ID:rNi6sOtC
企業が就業規則の中に、会社、もしくは社内の特定個人に対し何らかの不満が生じた場合、
それを法機関に訴える前に、前もってまず民間の調停専門機関を通して調停にかけ、
裁判外という方法で解決を試みなけらばならないという項目を載せることは許されますか?
そしてもしそれに違反し、従業員が調停機関を頼らずにいきなり裁判に訴えた場合、
会社側はその従業員を何らかのかたちて罰することができるという内容にできるでしょうか?
590 :
無責任な名無しさん:2008/04/21(月) 18:22:46 ID:Rud97CI9
すれ違いでしたら誘導下さい。
民事で本人尋問を待たずに弁論終結した場合、
被告勝訴:原告側の審理不尽
被告敗訴:原告側の慰謝料算定根拠不明
の問題が生じると思いますが、実務ではどうなのでしょうか。
591 :
無責任な名無しさん:2008/04/21(月) 22:50:45 ID:191v0/Pz
士業って弁護士と比べたら簡単な仕事?
士業はたいしたことないの?
592 :
無責任な名無しさん:2008/04/21(月) 23:51:31 ID:5yzROUJw
弁護士も士がついてると思う。
力士もついてるお
>>590 質問の意図を把握しかねるが,本人尋問せずに判決しても何ら審理不尽とならない場合はいくらでもある。
595 :
無責任な名無しさん:2008/04/22(火) 05:03:37 ID:6fsZSZE4
>>594 >>本人尋問せずに判決しても何ら審理不尽とならない場合
レスありがとうございます。
まったく請求原因が成り立たないような無理な提訴はそうだと思いますが、
それ以外にはどのような場合があるでしょうか。
>>595 本人尋問に拘わらず、裁判所が心証をとれたら当事者尋問の必要はないでしょう。
当事者が決めることではありません。
597 :
無責任な名無しさん:2008/04/22(火) 10:01:55 ID:5yWAndKg
債権者平等の原則について質問です。Aの財産が190万円しかないにもかかわらず、Bは200万、Cが100万、Dが80万の債権を持っている。Aの財産を処分し債権者全員に支払いをする場合BCDはそれぞれいくら弁済を受ける事になるか。誰か計算式と答を教えて下さい。お願いします
598 :
無責任な名無しさん:2008/04/22(火) 10:04:57 ID:V6hY8Q3X
主文後回しのようですが、元少年への判決は
どうなるものと予想されますか?
599 :
無責任な名無しさん:2008/04/22(火) 13:44:48 ID:6fsZSZE4
>>596 レスありがとうございます。
その場合に、損害が認められるとすると
精神的苦痛の慰謝料は、本人の陳述に寄らず、
相場で決められてしまうと言うことでしょうか。
>>599 いえいえ、損害額についての心証もとれたらの話です。
損害があるかどうかと損害額の判断は一応別なので、
判断できなければ当事者尋問その他の証拠が必要になるでしょう。
相場はあるでしょうが、事案特有の部分を無視して決まるわけではないと思いますよ。
>>597 B100万
C50万
D40万
計算式略w
602 :
無責任な名無しさん:2008/04/22(火) 21:19:17 ID:6fsZSZE4
>>600 とても参考になりました。
ありがとうございました。
603 :
無責任な名無しさん:2008/04/22(火) 21:21:40 ID:y09hAk3i
光市母子殺人事件で
地方裁判所で無期
高等裁判所で無期
最高裁で差し戻しで死刑
なのに、三審制度でいけばここでおしまいだが
なぜ 上告できるのでしょうか?
>>603 なぜ三審制だから今回の差戻控訴審判決でおしまいと考えるんだ?
もし三審制を異なる裁判体で3回裁判を受けることと考えているのなら,最高裁が原判決を破棄差戻しした時点でおしまい,
つまり死刑判決はないということになるが。
603の頭の中
三審=三振
すまぬ かなりの三振 知識不足以下ですね
>>603 平成20.4.22広島高裁判決は、「高等裁判所がした第二審の判決」ですからね。
(刑事訴訟法405条.)
平成14.3.22広島高裁判決も第二審の判決ですが、
最高裁判決により既に破棄されています。
608 :
無責任な名無しさん:2008/04/23(水) 04:26:35 ID:0HVaJ7GR
異性とデートなどをしている中で自分が運転している状況で、気に食わない女だったので隣町や山の中に降ろしたら犯罪ですか?
奢るから飯食いに行こうと女を誘い、店内に入り、その女だけが注文をし(自分は注文していない)、便所に行くと言ってその女が注文した分の料金払わずばっくれたら犯罪になりますか?
援交は犯罪ですよね?売春した方も、買春した方も
援交に誘ってセックスする前にばっくれたら犯罪になりますか?
援交で、後で金払うと約束してセックスした後に金払わなかったら犯罪ですか?
前回の最高裁判決に疑問。
上告理由に該当しないのに「著しく正義に反する」って何よ?
要は最高裁の気分で判断できるってことじゃん。w
山林に人の脚が落ちており、発見者がそれを焼却したり、別な場所に投棄したりした場合は、
体の一部だけですが、死体損壊罪や死体遺棄罪になるのでしょうか?
この場合、その脚の元の母体の人物が存命中であれば、死体ではなくなるから罪にならなくなるのでしょうか?
>>609 上告理由は刑訴法405条。
それ以外で破棄できる場合は、刑訴法411条。
612 :
無責任な名無しさん:2008/04/23(水) 13:36:13 ID:zgBAMQ1r
だから前回は405条は関係ないでしょ。
411条の「刑の量定が甚しく不当であること」が予想されるけど、
永山基準を見直したわけでもなし、
最高裁の気分で判断といわれても仕方ないんじゃ?
613 :
無責任な名無しさん:2008/04/23(水) 19:41:30 ID:/j46+eT5
そういう批判はあるよ。
判例変更すべきだったとか。
ジュリストの平成18年重要判例解説など。
まあ「気分」といっても、専門的機関の行うことだから、私的感情に左右されたものとは違う。
最近痴漢冤罪がよく話題になるが、そもそも、痴漢で有罪にすること自体、
罪刑法定主義に違反するのではなかろうか?
俺はいつも満員電車の中で女の胸をもみもみ、お尻をなでなでしているが、
その程度のことは許されるとしても、罪刑法定主義の要請から、
一体どこまでが許され、どこからが痴漢なのか構成要件を明確にすべきである。
615 :
通りすがり:2008/04/23(水) 23:22:27 ID:NaspfUMP
>>614 想像の中だけでやりなさい!女性が迷惑です。やたら法律用語をこねくり回すのは自分自身を慰めているだけ。理性で抑えられない人が言う言葉です。かえって惨めになると思います。
>>614 罪刑法定主義に「違反」すると書くところに
素人臭を感じるw
617 :
無責任な名無しさん:2008/04/24(木) 06:00:06 ID:w6cDsOKM
>>608をどなたか教えて下さい
>>614 僕もそう思います
好奇心から犬の糞に触れてはダメなのでしょうか
触れたら何が起こるのか
てかそんなに何か触れるのが嫌なら電車乗らなければいいのに、いや生きるのやめた方がいいとも思うけどね
裁判についてです。
もし自分が犯罪者になって、裁判に出て、
裁判官?か誰かに、「○○をしたのは、いつですね?」「××は、△△だったことで間違いないですか?」
とか色々聞かれたとき、自分は話をまとめるのが苦手で普段の大切な話し合いのときはメモを持ち歩くのですが、
裁判では、メモを持ち歩いてはなりませんか?
裁判のとき、被告が持ち歩いてはいけないものを教えてください。
ゆるされるものは、衣服、眼鏡、その他なにか障害があったらそれを助ける医療器具(車いす・ペースメーカなど)、ぐらいでしょうか?
620 :
無責任な名無しさん:2008/04/24(木) 16:36:42 ID:sdyZrlhV
民事訴訟法114条2項の
「相殺のために主張した請求の成立または不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する」
の意味がよくわからないんで、具体的な事例つきで教えてください
621 :
588:2008/04/24(木) 19:04:59 ID:0UloB2BQ
>>588ですが、どなたかわかる方いませんか?
622 :
無責任な名無しさん:2008/04/24(木) 22:25:59 ID:+QExa4ZY
横から失礼します
会社の給料の額をやんわりとおよその数字で掲示板に書き込むと
会社の守秘義務に引っかかって法で罰せられたりする、なんて事あるのでしょうか?
公にしてもそれで損害がでるようなものじゃないし、公務でもないです
公務なら俸給表でガラス張り
>>622 自分の給料がどれだけかを発表しただけで守秘義務違反になるのは
相当特殊な職種の人だけでしょうね。
625 :
無責任な名無しさん:2008/04/24(木) 23:09:25 ID:LvHRBbIY
個人売買で仲介として仲介手数料をとる業務は
届出や免許がなければ法律違反になるのでしょうか?
個人売買の間に入って仲介手数料をとってお金儲けをする商売のしかたの本があったのですが個人で勝手にやっていいのですか?
お願いします
628 :
無責任な名無しさん:2008/04/24(木) 23:45:16 ID:LvHRBbIY
>>627 本には資格はいらないし副業としてできるなどしか書いておらず著者に質問したのですが
詳しい事は法律に詳しい弁護士などに聞いてくださいって返されました
>>628 取引対象による。
例えば不動産の仲介は宅建業法の規制があったり。
630 :
無責任な名無しさん:2008/04/24(木) 23:55:39 ID:LvHRBbIY
>>629 不動産は規制があるというのは調べてわかったのですが
中古車の個人売買の仲介だとどうなるのかよくわからなかったのでここに質問させていただきました
631 :
622:2008/04/25(金) 00:02:47 ID:HlbIt9mk
お答えありがとうございます
普通は守秘義務違反にはならないですよね
でも特殊な職種ではありえるのですか・・・、たとえて言うなればどういったものでしょうか?
社長とか、政治屋、ライター、作家、とかですかね?
>>618です。
>>619(
>>619がもし
>>618へのレスでしたら。。)
裁判のときの被告の持ち物は、法律相談スレのほうがよいかなとおもいなおしたので
そちらへ行かせて頂きます。こちらでは質問を取り消させてください。
まりがとうございました。
>>631 職種の問題ではない。
契約時の契約内容の問題。
631さんが先に答えてくれましたが、
相当特殊な職種じゃないと、守秘義務を課すことがないだろうってことです。
すみません。
631さんではなく、633さんでした…。
636 :
無責任な名無しさん:2008/04/25(金) 13:13:59 ID:z5VN/95Z
637 :
622:2008/04/25(金) 14:26:57 ID:+nbNft8h
被相続人を殺害したものは相続人となれませんが
同意殺人の場合でも相続人となれませんか?
640 :
無責任な名無しさん:2008/04/25(金) 21:48:33 ID:Rf0GmWtf
最高裁で死刑判決が出た後に、判決訂正訴訟が行われますが
この場合、訴訟中は死刑判決がでても刑は確定しないのですか?
一体、どの時点で刑は確定するのでしょうか?
>>640 最高裁判所がなした判決については上訴はありえないのですが、
判決訂正の申立てが許されている以上、申立てがあれば、
最高裁判所は、それに対する判断をし、申立てを棄却する決定等の裁判を行うことになります。
その裁判がなされるまでは最高裁判決は確定しません。
(刑事訴訟法418条.)
そして、裁判は告知されることで外部的成立を見ますから、
結局、確定の時期は、
「訂正判決の日」又は「申立棄却決定の告知日」となります。
(刑事訴訟規則34条. なお参考として平成16.2.13福岡高裁判決.)
祖母が孫の通帳を盗んで窃盗罪が成立し、刑の免除もないという判例がありますが、
親が子の通帳を盗んだ場合も同様に考えてもいいでしょうか?
>>642 こないだの2月の判例かな?
あの判例は祖母があくまで未成年後見人として管理していた貯金を着服したからの有罪判決であって、
通常の親子関係だと親族相盗例が適用されて刑罰は免除されるよ
>>643 レスありがとう。
ここで問題となるのは、未成年後見人と親権者との間にどの程度の違いがあるのか、
ということです。
いずれも、未成年者の財産を管理するという立場は共通しています。
確かに、後見人は家庭裁判所の選任という公的機関の介入がありますが、
誰が適任か家庭裁判所に判断できるはずもなく、実務上は親族が推薦した親族が
そのまま選任されるようです。
また、民法上注意義務の程度は異なりますが、それは相対的なものに過ぎません。
そうすると、両者の間にはそれはどの差異がないのではないでしょうか。
やはり、あまりにも悪質な場合には、244条の趣旨が当てはまらず、
親が子の通帳を盗んだ場合も罰するようになるのではないでしょうか。
>やはり、あまりにも悪質な場合には、244条の趣旨が当てはまらず、
>親が子の通帳を盗んだ場合も罰するようになるのではないでしょうか。
その「あまりにも悪質な場合か否か」を判断するのが裁判所の仕事
今後絶対にありえないとは誰も断言することはできないよ
少なくとも現時点での判例を見る限りでは、未成年後見人と親権者は別物と考えるのが通説、としか言えない
646 :
はなしし:2008/04/27(日) 09:51:02 ID:jvj5O4YV
>644 否。
>>642 窃盗ではなくて、業務上横領の判例だね。
>>646 この判例が出るまで、学会でもこの論点はほとんど議論されておらず、
判例の射程範囲には争いが生じてくると思われるが、
否と断言できる根拠は?
648 :
はなしし:2008/04/28(月) 12:44:08 ID:o+bXJnKQ
>647 644のやはり以下の点に対する回答でした。
>>638について気になったんですが、自殺幇助や保護責任者遺棄致死の場合も同様でしょうか?
僕は女性の下着を集めるのが趣味で、いつも盗んできては
自分の部屋のタンスにしまっています。
不法領得の意思を欠くので、窃盗罪は成立しないということで
よろしいでしょうか?
占有権は?
652 :
通りすがり:2008/04/29(火) 11:00:23 ID:6U4xJdJ5
>>650 そのうち、犯人を特定して現行犯で捕まえられるよ!
653 :
無責任な名無しさん:2008/04/29(火) 11:18:08 ID:DB23yUMR
>>650 なんでそれで不法領得の意思を欠くの?
不法に領得する意思があって盗んでるじゃん。
排除意思も利用処分意思もあるな
655 :
608:2008/04/29(火) 13:25:17 ID:aU+/asuT
あのマジでシカトとか一番嫌いなんで、やさしい法律相談スレに行きますわ
あのさ、ちょっとは男の味方になろうぜ、な
お前らは脳がチンパンジーのままだから本能から男を敵視してしまうのかもしれないけど、
自分男なんだから、男性にとって有利になる条件ってのを考えようよ
うん、女がすきかもしれない
でも、最初に消え行くのは女の方だから
その味方をするお前らも同様な
男の味方した方がいいと思うけどな
現在では,利用処分意思については,その財物自体のもつ利益や効用を享受する意思であればよく,
その物の経済的用法や本来の用法に従ったものである必要はないとされているから(西田,山口),
性的目的で女性の下着を取る行為も不法領得の意思は肯定される(最決昭37.6.26)。
問題点を把握していないレスが多くて笑えるな。
不法に領得する意思があって盗んでるから不法領得の意思ありってなんじゃそらw
657 :
無責任な名無しさん:2008/04/29(火) 18:12:58 ID:KgoKR+qk
相続の欠格事由として
『故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、
または死亡させようとしたために、刑に処せられた者。 』
ってあるけど、失格するのは有罪が確定した時点?そうすると裁判中は失格してないのかな。
ただ、殺人事件の裁判って長期化するから、その間遺産は凍結されて(有罪が確定するまで)分配不可になるの?
あるいは、起訴された時点で有罪と見込んだ上で、分配を進めちゃうの?
その場合、遺産分配が終わったあと、無罪が確定して受け取る権利が生じた場合はどういう手続きで、
無罪になった人のところに相続財産が引き継がれるの?
教えてえらい人
>>656 まともなレスありがとう。
確かに、判例通説ともに利用処分意思については、本来の用法に従ったもので
ある必要はないとしています。そのため、女性の下着をはく為だけではなく、
部屋に飾って観賞するような場合にも利用処分意思ありとされています。
ところが、僕の場合は集めること自体が趣味であって、盗んできた女性の下着は
先に書いたようにタンスにしまっています。
とすると、いかなる意味でも利用しているとはいえないことから、利用処分意思を欠き、
不法領得の意思は存在せず、窃盗罪は成立しないと思われますが、
それでよろしいでしょうか?
659 :
はなしし:2008/04/29(火) 22:10:44 ID:euK+oHyL
>657 否。否。協議次第。状況次第。
660 :
通りすがり:2008/04/29(火) 22:15:28 ID:6U4xJdJ5
>>658 盗んだ時点で窃盗罪!集めるのが趣味なら自分で下着を買えば?通販と言う手もあるし。つまり、集めたり鑑賞が目的ではなく、匂いを嗅ぐのが目的も思われ、理屈をこねくり回してもダメです!
661 :
無責任な名無しさん:2008/04/29(火) 22:42:24 ID:5E6TZcBP
まあ要するに、他人のものを勝手にゴミ捨て場におくのと、
勝手に自室の保管場所におくのでは、どちらも自分が使う意思がないことは同じという考え方か。
勝手にゴミ捨て場に置くほうは窃盗罪? 器物損壊じゃないよね?
住居侵入とか付帯犯罪は除いて。
窃盗罪なら、自分のたんすに置くのも0窃盗罪と思う。
663 :
無責任な名無しさん:2008/04/30(水) 02:53:37 ID:jwCcbX5P
テキストを読み返しても分かりませんでした。
遺言として「遺産はA2分の1、B2分の1に相続させ、Cには相続させない」
とあり、Bが相続放棄したら、
Bの相続分はAとCにいくのでしょうか。
Aのみにいくのでしょうか。
>>663 ABCと被相続人との関係がわからないと、
その答えは出ないよ。
>>660 その見解だと、疑わしきは被告人の利益に、という刑法の大原則に
抵触しかねません。
>>662 器物損壊罪にはなる。
教育勅語を隠した事案で、窃盗罪を否定した判例に近いかも。
>>658 > ところが、僕の場合は集めること自体が趣味であって、
つまり、収集することによって「僕」は「効用」を得るわけだ、www。
であれば、履いたり眺めたりすることと同様に「利用」している。
つか他人の占有を侵害した時点でふつーにアウトだろ。
不法領得の意思を必要とする判例通説に従う限り,他人の占有を侵害した時点でアウトとは限らないわけだが。
>>665 君、「疑わしきは被告人の利益」を間違って理解している。
669 :
通りすがり:2008/05/01(木) 00:09:10 ID:/gJfgzik
>>667 > 不法領得の意思を必要とする判例通説に従う限り,
パンツに足でも生えてきて勝手に「僕」の後について来た場合でもあれば、
「僕」には不法領得の意思がなかったと言えるんだろうがね、www。
何が言いたいのかよく分からんが,毀棄目的のため不法領得の意思が否定される事案でも,
客観面では占有の侵害は肯定されるわけだが。
同じく使用窃盗として不可罰となるような事案でも,権利者排除意思を肯定する立場からは,
占有侵害は肯定した上で,主観面で窃盗を否定するわけだが。大塚,前田あたりは占有侵害
を否定して不可罰という結論を導くわけだけど。
>>671 パンツ泥のお話をしてんぢゃないのか?www
>>672 パンツ泥棒の事案でも,不法領得の意思(利用処分意思)を肯定して初めて窃盗が成立するのであって,
他人の占有を侵害した時点でアウトになるわけではないが。
>>673 それでは試しに窃盗罪の成立しないバンツ泥棒(占有侵害の既遂)の態様を
ケーススタディとして例示してみてくれないか、www。
>>674 銭湯に行き、風呂から上がり着替えようとした時着替えを持ってくるのを
忘れた事に気がついた。
鍵をかけ忘れているロッカーよりパンツを取り、それを穿いて家に帰り、
自分のパンツに着替えた後、銭湯に戻り、ロッカーへそのパンツを返した。
被告人が刑務所で服役することを企図し,当初から窃盗犯人として自首するつもりで,ベランダに干してある
他人所有の下着を持出し,直ちに100メートル以内の近接した派出所に被害品を携えて出頭しこれを証拠品
として任意提出した事例(広島地判昭和50.6.24の被害品を置き換えただけ。)
基本書の該当箇所を読めばいくらでも事案は思いつくだろ。
Xの妻Yは、Xから預かった実印を無断で使用して、Yを代理人とする旨の委任状を
作成した。そしてYは、この委任状を用いてXを代理してX所有の土地をZに売却し、登記も移転した。
Yが土地の売却の代理権を有していなかったことにつき、Zが善意無過失であった場合
XはZに対して土地の返還および登記の抹消を請求できるか。
この設問の場合Yは表見代理になり得るのでしょうか?XはYを代理人にする旨を第三者に表示した訳じゃなく
Yが勝手に実印を使って委任状を勝手に作っただけなので表見代理にならない気がするのですが・・・。
>>666 確かにそのような考えも成り立つ。
>>668 いや、使い方はあっている。
>>669 最高裁の判例といえば、水戸黄門の印籠みたいなものだよ。
>>677 それだけの事情では、表見代理にはならない。
>>677 結論はならないでいいけれど、761条を考える場面だよ。
680 :
無責任な名無しさん:2008/05/01(木) 02:03:43 ID:QvkguySh
相続について教えてください。
法廷相続の第二順位に、相続人「配偶者2/3・直系尊属1/3」とあるのですが
直系尊属というのは配偶者の父母や祖父母も相続人になるのでしょうか?
それとも自分の父母、祖父母なんですか?
みてるのが高校の教科書なんであまり詳しく書いてなくて・・・(´・ω・`)?
>>675 >>676 あのね、
>>650に沿って考量しないんだったら意味ないと思うぞ。
使用窃盗だの服役の企図だのってね、そんなんぢゃ
>>650が殊更に『パンツ』を取
り上げた意味がないでしょうがよ?
例えばまずもって不法領得の意思が肯定されなければならないものとしても、
「不法領得の意思」の解釈の射程は如何様なところまで及ぶか、とかな。
いいかね、女のパンツを泥棒してきて収集はするがそれを履きもしなけりゃ眺め
もしないパンツ泥棒がいたとする。
ただ目的的に収集するこのパンツ泥棒は当たり前に窃盗罪に問われて然るべき、
あるいはこれでは不可罰であるというならば、各々がその論理構成を展開してみ
せろってお話だろうがよ。
教科書や参考書の字面だけ眺めてたって仕方がないと思うぞ、考察しないんなら。
>>680 自分の父母、祖父母等、自分自身の尊属のみ。
>>681 具体例なら、すでに
>>665に出ている。
すなわち、復讐目的や、相手を困らせる目的でパンツを隠した場合が考えられる。
>682
ありがとうございます!
これで寝れます(´Д⊂
先月末のガソリン買いだめの時に、セルフ式スタンドでは
客自らガソリン携行缶への給油を行うことは禁止されてると
散々報道されてましたが、甲種若しくは乙四危険物取扱者
所持者でもやってはダメなんですかね?
スタンド店員ならOKという解釈みたいですが、資格を持ってない
バイトはOKで資格を持ってる客はダメというのは何か変なような・・・。
685 :
無責任な名無しさん:2008/05/01(木) 04:30:43 ID:AIm5nKNv
>>684 ごめん、元の消防法の法令文が見つからなかった。
乙四の知識で言うと、登録された人間しか駄目なはず。
危険物取り扱い主任を定めて、更にその指導の元に給油ならばオッケーとなる。
誰か条文を知っていたらお願いします。
686 :
無責任な名無しさん:2008/05/02(金) 03:55:26 ID:jq/2SXVj
すみません、ここで質問するのが適当かわかりませんが、
日本で成人同士合意の上での近親相姦やその結果の出産ってなんか法に触れるのかな???
また、その場合の戸籍とかどうなるの???
687 :
無責任な名無しさん:2008/05/02(金) 04:15:25 ID:JIAfYgH4
>>686 日本では親族相姦の規定があったが、1881年に廃止された。
従って、現在、罰する法律は無い。
結婚できないだけで、非嫡出子として近親者も子の父親にはなれる。
689 :
無責任な名無しさん:2008/05/02(金) 12:48:44 ID:BwN417oJ
留置権について教えてください
298条2項で、留置権者は承諾ないと使用収益できませんが、
これは、承諾の有無によって、
承諾あり → 使用しても不当利得とならず返還義務が無い、果実から優先弁済をうける
承諾なし → 使用は不当利得となり返還義務がある、果実収取の権原はなく返還しないといけない
ということでしょうか
違うよ。無断使用等をすると消滅請求されるってだけ。
無断でも留置権が消滅するまでは果実収取の権利は失わない。
使用利益の返還は不当利得法理によるのでその規定とは無関係。
691 :
無責任な名無しさん:2008/05/02(金) 13:29:57 ID:WD0f0sax
そのとおり
693 :
無責任な名無しさん:2008/05/02(金) 16:16:05 ID:wPQ0nJbX
煙草のポイ捨てで科せられる過料は、行政罰のなかの秩序罰にあたるんですか?
>>684 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフスタンド)は、
平成10年4月1日から認められるようになったところですが、
これは、
「顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は
灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所」
(危険物の規制に関する規則28条の2の4.)
のことですから、
【顧客】が【ガソリン】を容器に詰めることはできません。
消防庁においても
「当該給油取扱所では、
顧客にガソリンを容器に詰め替えさせること...は行えないものである」
(平成10.3.13 消防庁危険物規制課長
「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について」. )
としています。
>>639 そのとおりです。
刑罰ではなく、過料という制裁を科すということです。
697 :
無責任な名無しさん:2008/05/04(日) 00:46:06 ID:9+4YQfZt
保証人、または連帯保証人の時効援用について教えてください。
毎回混乱してしまうのですが、
主たる債務者の時効完成前の承認は、保証人、連帯保証人ともに時効中断する
主たる債務者の時効完成後の承認は、保証人、連帯保証人はともに自らの時効を援用できる
保証人の時効完成前の承認は、主たる債務者の時効は中断しない
連帯保証人の時効完成前の承認は、主たる債務者の時効中断する
保証人、連帯保証人の時効完成後の承認は、主たる債務者は自らの時効を援用できる
これであっていますでしょうか
>>697 >連帯保証人の時効完成前の承認は、主たる債務者の時効中断する
ここだけ違う。
>>698 絶対効は請求でした、承認と勘違いしてました
ありがとうございました
700 :
無責任な名無しさん:2008/05/04(日) 02:59:15 ID:XRspqlYy
警察の取り調べで嘘を付けば何の罪に問われるのでしょうか?偽証罪では無いですよね?
>>700 嘘の内容による。
犯人の居場所について嘘を答えた場合などは、
犯人隠避罪などが成立する。
702 :
無責任な名無しさん:2008/05/04(日) 08:08:55 ID:9+4YQfZt
ぐぐってもわかりません。通謀虚偽表示について教えてください。
債権者A、債務者Bがおり、第三者CがAと通謀して、Bに対する金銭債権をCへ仮装譲渡した。
仮装譲渡について善意のBがCに弁済した時には、弁済は有効となるのでしょうか。
それとも、Bは第三者ではないので無効でしょうか。
またBが仮装譲渡について悪意の時は、弁済は無効でしょうか。
>>702 私なら、債務者は94条2項の第三者にはあたらないとして、
債権の準占有者に対する弁済(478条)で処理する。
>>702 弁済をしたBは第三者にあたる(判例・学説争い無し)。
478条だと無過失まで要求されるので弁済を強制される債務者に酷である。
Bが悪意であればAが無効を対抗できるのは条文の反対解釈により明らか。
あん?自分で大審院民事判例集から探せボケ
大判昭和8年6月16日
「債権ノ譲渡行為カ虚偽ナル場合ニ於テ、債務者カ善意ニテ其ノ譲受人ニ対シ、
弁済其ノ他債務ノ消滅ニ関スル行為ヲ為シタル場合ノ如キハ、固ヨリ債務者ハ
該虚偽行為ノ目的ニ付法律上ノ利害関係ヲ有スルニ至リタル者ナルヲ以テ、
之ヲ善意ノ第三者ト謂フヲ得ヘシ」
>>707 >>708のおかげで傍論で判示している判決は見つかりました。
判例は見つかりませんが。
どうもありがとう。
その言い訳は苦しいなw
他の板にも書いてしまったのですがこちらの板の方が質問の内容が合ってそうなのでこちらに書かせていただきます<(_ _)>
車を買ったのですが支払い不能になりローンがまだ残っている車を知人(A)に残りのローンを払うという約束で売ったのですが、そのAも支払いが不能になり私の知人(B)に現金で売る事になりました。
私がAに売った時は念書等書いてもらわなかったのですが、もしAが金だけ持ち逃げしたら…と思い念書を書いてもらおうと書き方を色々調べたのですが、所有者がローン会社なので例みたいなのがなくて困っています…
私、A、Bの間でどういう文章を書けば残りのローンをBがちゃんと払うような形にできるのでしょうか?
>>711 そもそもローン会社に債務を負っているのはあなたであって、
あなたが他人(AやB)に念書を書いてもらおうともらわまいと、
あなたが債務を負っているという事実には何の影響もない。
>>712 レスありがとうございます!
という事はどんな事を書いてもらっても債務者は私なので意味がないという事でしょうか?
>>713 ローン会社は、あなたから淡々と金を取るだけ。
>>713 念書なんか無くても、車を売ったという事実さえあれば払ってもらうには十分です。
逆に、お金がないなら、念書があっても払わせることは難しいでしょう。
ただ、Bさんに念書を書いてもらえば、あなたと契約関係にないBに払えと言えるようになりますね。
その場合でもローン会社から請求されるのはあなたですけど。
東京都では、女湯に入れる男は9歳までと条例で定められています。
ところが、隣の千葉県では条例で定められておらず、番台の人の判断に
任されています。
僕には千葉県で銭湯を経営している知り合いがいます。
その人に頼んで女湯に入れてもらっても、問題はないですよね?
>>714ー715
ローン会社から自分にくるのは覚悟してました…
簡単な話、借用書なんかを書いてもらうとかの方がいいのでしょうか?
>>ただ、Bさんに念書を書いてもらえば、あなたと契約関係にないBに払えと言えるようになりますね。
この一文も気になりますが…
>>717 車は、あなた→A→Bと転売されているのですよね?
それならあなたとBの間には契約関係はないから、Bに支払えと言えるのはAだろうってことです。
Aから取り返して直接Bに売ったと言うことなら、あなたからBに支払えと言えるのは当然です。
言うまでもないことですが、ローンの残っている車を、
お金を払えるかどうか分からない人に譲渡してしまうというのは非常に危険だと思いますよ。
719 :
無責任な名無しさん:2008/05/06(火) 10:48:49 ID:mhnWM0oP
おはようございます。
生活苦なので仕事と併用してネットフリマで使用済みの下着やセミヌード・下着の画像(無修正は含まない)の販売をしようかと思っています。
違法になりますか?
違法の場合、許可を取れば可能などあれば教えて下さい
宜しくお願い致します
720 :
無責任な名無しさん:2008/05/06(火) 13:13:17 ID:/+Lc/h3H
>>711 ローン会社とあなたの契約と、あなたとAの契約はそれぞれ別個の
もので、お互いに影響しあうことはありません。
あなたの仰るような契約をむすんでも、あなたはAに対してローン会社に
支払をするように求められるだけであって、ローン会社からあなたへの請求を
拒むことはできません。
なぜなら、勝手に債務者を変えられしまうと債権者を害する虞があるからです。
したがって、あなたの求めるような契約をしたいのであれば、ローン会社の承諾を
得て、債務者をあなたからAに変えてもらうことが必要です。
さらにいえば、そもそも所有権留保されている車を勝手に売却してもよいのか問題となりますよ。
>>711 Bからローン会社に直接残債を払ってもらえばいいですがな。
残債が弁済されない限りは車両の所有権の移動なり質権の抹消なり出来な
いわけだから、支払いをするBにしてもそうしなきゃ困るでしょ。
なるほどね
>>721 ありがとうございます。今他スレで風営関係を見つけたので
そちらに移動させて頂きますm(_ _)m
725 :
はなしし:2008/05/06(火) 22:58:34 ID:fxbKVLjJ
>716 問題とは? ハッキリ書け。
>>725 女湯にはいっている人から、慰謝料を請求されないか
ということですが、どう思われますか。
>>726 銭湯の主から許可もらうことと、女湯に入ってる人から慰謝料請求されるか否かは全く別問題
728 :
無責任な名無しさん:2008/05/07(水) 14:25:25 ID:JnFC1MMF
昨日のガイアの夜明けで、バイト君達が、店長や経営会社に激しく詰め寄る場面があったけど、
あれは、威力業務妨害にならないんですか?
>>728 見て無いから知らんけど、正当な要求行動の範囲に収まるなら
威力業務妨害にはならないだろ。
1秒でも業務に支障があったら威力業務妨害が成立するなら、
クレームつけることがすべて犯罪になってしまう。
730 :
無責任な名無しさん:2008/05/08(木) 15:14:38 ID:uMGVNvME
>729
途中で警察が来てた。
営業時間を越えてもなお事務所を退かないで、
抗議しているバイト君たちに対して、退去するように警告していた。
ぱくられるとしたら、不退去罪、住居不法侵入かな?
ただの書き忘れだろ
別に今でも司法試験通らないで弁護士になる道はあるよ
道があるだけで誰も通ってないけどw
733 :
無責任な名無しさん:2008/05/10(土) 08:31:39 ID:3JVtn0e9
質問をさせてください。
強風が原因で、自分の持ち物が飛んで
第3者に損害を与えた場合は、法的な責任は
あるのでしょうか?
それとも自然災害なので責任はない?
例
強風で屋根の瓦や、ベランダの物干し竿が飛ばされて
隣家の家屋にぶつかり破損させたり、通行人に
当たり怪我をさせた。
二重処罰の禁止と一事不再理はどう違うのでしょうか?
>>733 屋根の瓦や物干し竿の固定の仕組みが、通常有する安全性を
備えていたかどうか(瑕疵があったかどうか)で判断。
736 :
733:2008/05/10(土) 17:16:28 ID:3JVtn0e9
ありがとうございます。
もう少し細かく質問させていただきますが
強風で瓦なり物干し竿などが飛んでいってしまう
という程度の安全性対策しかしてなかった場合は
100%損害賠償するものでしょうか?
それとも自然災害が原因なので
賠償は50%くらいが妥当、みたいに
責任が減ったりするのでしょうか?
737 :
はなしし:2008/05/10(土) 19:29:50 ID:VnsvBhBi
>736 被害者側に過失がないなら、前者。
738 :
無責任な名無しさん:2008/05/10(土) 19:56:26 ID:Cf7PjGf0
警察による身柄拘束の正当性に関する質問です。
20080510_チベット国旗を掲げた方を警察が不当拘束 in 奈良県新公会堂
http://jp.youtube.com/watch?v=FHWBcvZj-M8 奈良を訪れた胡錦涛国家主席に対してチベット旗を掲げた人が警察に
身柄を拘束され、連行されるまでの一部始終を収めたビデオです。
日本という場所で旗を掲げたことで身柄拘束されることは法律的に
解釈するとどうでしょうか?
ちなみにこの方は数時間後に逮捕・書類送検はされずに解放されたそうです。
739 :
738:2008/05/10(土) 20:28:23 ID:Cf7PjGf0
>>1 > 具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
すいません。「やさしい法律相談」スレの方がふさわしい内容でしたね。
そちらで聞いて参ります。
北朝鮮軍隊を誘致した場合、罪になりますか?
>>741 どういう意味で「誘致」という言葉を使ってるのか分からないが、
外患誘致(外国と通謀して日本国を攻撃させたり転覆を
図ったりする行為)のことなら刑法81条に引っかかるだろ。
法定刑は死刑。
>>742 北朝鮮(自称・朝鮮民主主義人民共和国)は我が国の承認する国家ではないわけで、
それが「外国」にあたるのか、という疑問なのではないかという気がせんでもない。
>>742-743 レスありがとう。
わが国は承認はしているんじゃないかな。
国連に加盟しているくらいだし。
日本国の防衛を北朝鮮軍隊にしてもらえばどうなるのかと思って質問しました。
アメリカ軍だけが許されて、他国の軍隊は許されないということは
法的にはありえないと思いつつも、なんか違和感があったので
意見を聞かせてもらいました。
>>744 まずあなたの国籍を明らかにしてください
>>743 国家として承認してるだろ。国交が無いのとは別だし。
日本政府が北朝鮮を明示的に承認したことは無いかもしれないが、
国交正常化交渉というような発言がでてくる時点で、実質的に
北朝鮮を国交を結ぶ対象=独立国家として扱ってることに疑いは無い。
749 :
無責任な名無しさん:2008/05/11(日) 22:49:44 ID:Q+GiwcG2
今話題の人権擁護法案というのは、
裁判所の法律・憲法判断と矛盾することでも、
侵害として対処することが可能なのでしょうか?
例:・日の丸・君が代問題。
裁判所は合憲。委員会は侵害とした場合。
750 :
無責任な名無しさん:2008/05/12(月) 15:44:08 ID:mD5VuVIf
加害者が転勤などで海外に滞在している際は
時効の進行が中断したと思います。
しかしながら、当てはまらない場合、
例えば、相手の滞在先や勤務先が公になっていたりすると
時効は進行するのでしょうか?
ちなみに、罪状脅迫や恐喝です。
751 :
無責任な名無しさん:2008/05/12(月) 18:59:06 ID:FJSQSuJm
出資法1条及び弁護士法72条に関する質問です。
第一に、出資法1条に関してですが、不特定かつ多数の者の解釈として、100人から10万の融資を受けた場合、
構成要件該当性はあると思うのですが、例えば1人から1000万の融資を受けた場合構成要件該当性はありますか?
金額的には前者も後者も合計1000万で同額ですが、当該構成要件は不特定かつ多数の者に対してか否かであり、金額は問題では無いですよね?
つまり前者は処罰されるが、後者は処罰されないという結果になるのでしょうか?
第二に、弁護士法72条に関してですが、業とするの解釈として、継続反復的に行うことが必須だと思うのですが、前項の質問同様、弁護士及び認定司法書士以外の者が、報酬を得る目的で法律事務を行うに辺り、
最初で最後として1人のクライアントのみから1000万の報酬を受けた場合、当該構成要件該当性はありますか?
宜しくお願いします。
752 :
無責任な名無しさん:2008/05/12(月) 21:55:18 ID:YXkDzx/A
例えば、ある男性がある女性がはいてるパンツ(下着)をムリヤリ
ぬがしてケイサツにつかまったら、その男性はチョウエキ何年に
なると思いますか?
753 :
はなしし:2008/05/13(火) 00:23:49 ID:BBXtkB3p
>749 具体的に書け。
754 :
はなしし:2008/05/13(火) 00:28:29 ID:BBXtkB3p
>750 刑事訴訟法255条1項参照。
755 :
はなしし:2008/05/13(火) 00:41:23 ID:BBXtkB3p
>751 無。無。なる。無。
756 :
無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 19:32:55 ID:EMxs3Flw
>>753 ある生徒が日の丸君が代強制は違憲と、
裁判所に訴え、人権委員会に連絡。
裁判所では合憲の判断。委員会では侵害の判断となった場合。
>>751,
>>755 >最初で最後として1人のクライアントのみから1000万の報酬を受けた場合、
>当該構成要件該当性はありますか?
構成要件該当性はある。
初めて自動車に乗った人が事故を起こしても、業務上過失傷害罪になることや、
賭博場を開設初日に逮捕されても、常習賭博罪が成立するのと同じ。
行為者の主観ではなく、行為の性質から判断する。
758 :
無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 20:17:59 ID:2jbJb0+x
民事訴訟法の勉強の一番最初のあたり、各種紛争処理方法のところに、
「市役所などの公的機関による相談・あっせん・調停・仲裁なども重要な役割を果たしている」
とあったのですが、こういう役所の役割って法定されてるものなんですか?
760 :
はなしし:2008/05/13(火) 23:05:12 ID:BBXtkB3p
>756 不十分。侵害として対処するとは?
761 :
無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 23:12:35 ID:EMxs3Flw
>>760 詳しく知らないけど、
人権委員会が令状なしに捜査するとか?
762 :
無責任な名無しさん:2008/05/14(水) 00:28:01 ID:4TPMyvCL
例えば、ある男性がある女性がはいてるパンツ(下着)をムリヤリ
ぬがしてケイサツにつかまったら、その男性はチョウエキ何年に
なると思いますか?
763 :
無責任な名無しさん:2008/05/14(水) 00:32:16 ID:0YsELmCZ
その人に前科がなければ執行猶予がついて刑務所に行かない可能性がある。
文章を読んだ限りでは状況が分からないのではっきりしたことは言えないが
検事が起訴しない可能性もある。
764 :
はなしし:2008/05/14(水) 01:01:25 ID:aGL0kVQc
>757 理由は758の逆。
758を読んで、質問文を書き改めるべき、と思い付かないなら、
君は758を理解していない。
765 :
はなしし:2008/05/14(水) 01:30:39 ID:aGL0kVQc
>761 詳しく知ってから再質問するか、詳しく知っている範囲の質問に
変えよ。
766 :
はなしし:2008/05/14(水) 01:38:27 ID:aGL0kVQc
>759 法定とは?
767 :
無責任な名無しさん:2008/05/14(水) 03:14:50 ID:2XcMWrHQ
>>764 意味不明。まずちゃんとした日本語をしゃべってくれるか?
768 :
無責任な名無しさん:2008/05/14(水) 05:57:31 ID:q+2jUrad
初めましてm(_ _)m
宜しくお願いします。
某お店のパートさん(私を執拗に嫌う年配者女性、既婚子有り)が、
お店の風紀(人の悪口やお店の批判、お客様からのクレーム多数有り)を乱しすぎて
解雇を申し出されました。
そのパートさんは代理人を立ててお店に乗り込んで来ましたが
法律上、お店側はそのパートさんを解雇出来るのでしょうか?
風紀を乱した、の程度問題じゃろ
770 :
無責任な名無しさん:2008/05/14(水) 13:16:51 ID:tzbJQ0Sj
質問させてください。
所有地を調査して温泉や石油を発見したとき、
その源泉や石油溜まりが他者の土地まで及んでいる場合、
所有権はどのようになるのでしょうか?
771 :
無責任な名無しさん:2008/05/14(水) 13:55:34 ID:q+2jUrad
>>769 度が過ぎている場合には解雇が可能という訳ですね?
早々にレスを下さって有難う御座いました。
773 :
無責任な名無しさん:2008/05/14(水) 22:09:23 ID:D0OKoOEp
あの、よろしくお願いします。
就職で面接を受けた会社が前会社にこの人おかしくなかったですか?
って聴くことは労働基準法ではOKだとテレビでみました。
しかし個人情報保護法やコンプライアンス上はほとんどしないそうですね、、
しかし障害者の就職フェアなどでは
面接官担当者控え室で「このこそちらに前いたけどなんでやめたん?」
っていう会話普通にしてたり、人事部同士が名刺交換で接触があったり
するんですけど、これは・・・何か法で罰せないものなのでしょうか?
問題ナシ
>>773 個人情報バカ。
個人情報も適切に使う限りでは問題なし。
776 :
無責任な名無しさん:2008/05/14(水) 22:26:06 ID:7I6Vk925
週間朝日・最新号
池坊保子「美智子様,ネットでメッセージを発信しませんか?」
皇室がネットでメッセージを発信する事,またホームページを作ったりすることは可能か?
あってもいいと思うのだが。「愛子のブログ」 きょう,福田のおじーちゃんとお食事にいったのー。キャピー! あかんか?(笑)
777 :
無責任な名無しさん:2008/05/15(木) 00:30:21 ID:4Q+bZMN9
質問します。
vahoo
ってサイト作ったら違法ですか?
778 :
無責任な名無しさん:2008/05/15(木) 01:03:43 ID:OwrmxoHB
>>773 実際に雇ってみない事には判らない事もあるからね。いくら実力があり、おとなしい人であっても人間関係で辞める場合もあるので、本当は辞めた理由等聞いても意味はない。
779 :
無責任な名無しさん:2008/05/16(金) 07:40:14 ID:Z58oibxs
780 :
無責任な名無しさん:2008/05/16(金) 10:39:22 ID:aeYP6wpl
動産の先取特権の随伴性について教えてください。
動産の先取特権にも随伴性があると書いてありますが、一方、333条では
債務者がその動産を第三者に引き渡したら、先取特権を行使できないとあります。
第三者に譲渡された動産に随伴して移動するが、先取特権者は行使できないのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いいたします。
随伴性の理解がおかしい。随伴するのは担保物にではなく被担保債権にでしょ。
783 :
はなしし:2008/05/16(金) 12:47:11 ID:W6mlv/6V
>770 何の所有権のこと?
784 :
はなしし:2008/05/16(金) 18:49:34 ID:W6mlv/6V
>777 サイト次第。
785 :
無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 06:15:26 ID:cP/v/rQ/
>>779 弁護士が、形が窃盗でも違法性がない、と言ってますが、そんなことがあるのですか?
>>785 弁護士が言うことが何もかも全て正しくてまかり通るなら死刑になる人間なんて居ません
787 :
無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 14:48:51 ID:pVgMqyY6
使用貸借で土地を借りています。
当該土地に他人のものが勝手におかれた場合、
土地の所有者は物権的妨害排除請求権で除去を請求することができますが、
使用貸借で借りた者は、相手方に何らの法的な請求権も有しないのでしょうか?
根拠を添えて答えていただけると助かります。
占有訴権があるでしょ
789 :
無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 20:58:18 ID:cP/v/rQ/
≫786
私は法学的に有り得るかどうかを質問したんですよ。
床屋のオヤジのようなレスは要りません。
例えば窃盗罪の構成要件として「不法領得の意思」が必要となります。
告発を「不法領得の意思」として立件された事件は今のところありません。
起訴された前例がない以上、この件も検察は立件を見送るとみることも可能でしょう。
馬鹿は判例を示してから反論するべきです。
790 :
無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 21:02:21 ID:96kyFH8S
>>789 個人の人間が何を言うかなんて、法定されている訳がなく、
>弁護士が、形が窃盗でも違法性がない、と言ってますが、
こんな質問が法学なりうる訳が無い事は明白。
そんな質問自体が「床屋のオヤジ」レベルである。
>>789 > 告発を「不法領得の意思」として立件された事件は今のところありません。
ココの意味が分からん
おそらく,犯罪の証拠を収集して告発する目的の場合も不法領得の意思(利用処分意思)
があるという判断で窃盗罪での告発がなされ,立件された事件という意味ではないかな。
そしてかかる前例がないから,不起訴処分の可能性もある(
>>789)と。
# しかし
>>785によると,違法性のレベルで議論したいのではなかったのかな?
# だとしたら
>>789の例えは不適切だよね。
793 :
無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 23:16:48 ID:cP/v/rQ/
》790
「床屋のオヤジ」レベルのレスありがとう。
》792
「床屋のオヤジ」に理解力がないので仕方なく例えを挙げた。
元より私は単なる質問者に過ぎない。
どうぞ、遠慮なく適切な例えを挙げてください。
例えどんな答えを返されたとしても、みんなが見る掲示板で
暴言をはいてしまう人の質問には答えたくなくなると思うの
795 :
無責任な名無しさん:2008/05/18(日) 01:38:59 ID:54+ES71g
ありえない。
796 :
無責任な名無しさん:2008/05/18(日) 02:15:57 ID:Z6t39YKV
インターネットに男aが女bをスーパーのトイレにつれこみ下着をぬがせたうえ、ぬすんで
ケイサツにつかまってaはチョウエキ2年6か月になったみたいな事が書いていたんですが
もしaがbをつれこむ事をしなかったらaはチョウエキ何年になったと思いますか?
797 :
弁:2008/05/18(日) 02:30:04 ID:8wvurJql
どんな事例だよ。脅しとったのですか?
それなら強盗か恐喝ですな。
どこでやっても罪は一緒。
どうして最近の2チャンはくそこてとか
中国人が出入りしてるんですか?
親子関係不存在確認の訴えで
一方が死亡した時は検察官が代理できる規定は
何法の何条にありますか
たぶん人事訴訟法12条3項のことを言いたいんだろうけど、こういうのは「代理」とは呼ばない(権利主体としての「本人」がいないので)。
まちがえた、26条2項だ。
802 :
無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 10:47:31 ID:qzvJfxq0
民法の正誤問題です
抵当不動産についての地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて
その代価を弁済したときでも、その第三者は抵当権者に代位しない。
【答え】
正しい
【解説】
地上権の代価弁済の効果は、地上権は抵当権に対抗できるが、抵当権は消滅しない。
抵当権者に代位するには、被担保債権を弁済しなければならず(474条)、これが無い
以上、抵当権者に代位できない。
代価弁済として抵当権者の請求に応じて支払っているため、
一部弁済になるのではと思ったのですがならないのでしょうか?
代価弁済は売主(=債務者)が受け取るべき売買代金を代わりに抵当権者に支払うのだから、
出捐しているのは債務者ですにょ
地上権を取得した上に代位したら二重利得ですにょ
804 :
802:2008/05/19(月) 11:18:14 ID:qzvJfxq0
>>803 ありがとうございました。おそらく自分の理解が誤っていたと思います。
私は、抵当物件の売買代金を売主(債務者)に支払った後に
抵当権者の請求によって第三取得者が弁済する状況というのを
想定していました。
買主が売主(債務者)に支払う前に、抵当権者が代価弁済の請求をして
買主が抵当権者に代金を支払った場合のみに
代価弁済の制度が適用されると考えてよいでしょうか?
その通りにょ
売買代金を売主に支払ったうえに抵当権者にも支払ったら代位弁済にょ
806 :
802:2008/05/19(月) 19:32:27 ID:qzvJfxq0
ありがとうございました。
807 :
無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 20:22:24 ID:36EGzlAl
「自然債務」について教えてください。
これは、
「最小限度の効力(給付保持力)をそなえておけば、
たとい、強制権能が欠けてる場合であっても、
なお法律上の債権ということができ、債権者にとってこれを自然債務と呼ぶ」とあります。
ここに出てくる「給付保持力」という言葉の意味は、
給付を保持してることが不当利益でないこと、とありますが、
この意味がわかりません。
わかりやすく、具体例をあげながら説明してくださる方いませんか?
808 :
無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 20:47:50 ID:ggmKqJc7
訴えるぞ!と度々相手を威嚇し実際には訴えを起こさない。弁護士に頼むと言いながら実際には本人が電話で執拗に連絡してくる
この場合脅迫罪が成立するでしょうか?
>>807 給付保持力ってのは、特定の人(債務者)との間で、ある財産の保持が正当化されるという効力のことね。
たとえば、あなたが八百屋でダイコンを買ったとき、その後あなたがダイコンを持っていて良いのは、あなたと八百屋との間の売買契約において、あなたが八百屋に対し、ダイコンの引渡債権を持っているから。
このとき、この引渡債権にはあなたがダイコンを保持することを(八百屋との関係で)正当化する、という効力、すなわち給付保持力がある。
これに対して、例えば、あなたが八百屋に強盗に入ってダイコンを強奪してきたという場合には、あなたがダイコンを持っていることは(八百屋との関係で)正当化される財産保持ではない、つまり、そのダイコンの保持に関して給付保持力を持つ債権がないという話になる。
んで、八百屋が、強盗犯に対してダイコンを返せと裁判上の請求をした場合には、相手方はその保持を正当化できないのだから、「ダイコンを返す義務はない」などといって反論をすることはできない。
これに対して、八百屋が、ちゃんとお金を払ってダイコンを買って帰った客に対して、(どういう事情があるのかは措いといて)あのとき売ったダイコンを返せと請求した場合には、相手方は「ダイコンを返す義務はない」と言って反論することができる。
このように、他人から何かの財産を返せと言われたときに、それを持っていても良い(=返す義務はない)と反論できる根拠が「給付保持力」という効力なのである。
810 :
無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 21:34:47 ID:36EGzlAl
>807
大変にわかりやすい解説でした。雲が一気に晴れてくような理解が得られました。
感謝いたします。どうもありがとうございました。
" やさしい法律相談 part244 "でこちらに誘導されました。
あらためて質問させてもらいます。
652 :無責任な名無しさん sage 2008/05/19(月) 15:57:38 ID:79ec8wim
質問です。
自然公園内で死んだ動物の骨を採取することは違法でしょうか?
自然公園法第十三条で動物、高山植物、鉱物の無許可の損傷、採取が
禁じられているのはわかったのですが、では骨はどうなんでしょうか?
法律は全くの素人です。
よろしくおねがいします。
812 :
無責任な名無しさん:2008/05/20(火) 08:51:47 ID:EMfbkgJe
親告罪については六ヶ月が、実質的に、時効と考えていいのでしょうか。
以降に起訴されることはないのですよね。
813 :
無責任な名無しさん:2008/05/20(火) 10:34:31 ID:e2vPboKd
814 :
はなしし:2008/05/21(水) 01:15:44 ID:bgP5RcNn
>811 同法上は、同条3項及び14条3項に該当する行為を伴わない限り、
違反しない。
公園の管理権を侵害せず、当該骨が無主物であれば、違法に当たらず。
>>812 その通り。ただし、
(1)「犯人を知った」日が起算点である点(刑訴法235条1項柱書本文)と、
(2)被害者以外に告訴権者がいる場合にはそれぞれ別に計算される点(同236条)
に注意な。
816 :
無責任な名無しさん:2008/05/21(水) 07:08:00 ID:1fqlUVS0
恐喝、強要、脅迫、威力業務妨害って、親告罪?
>>816 六法の最後にある事項索引で、「親告罪」で調べれば分かる。
質問です。
施行されている法令が、後に官報正誤によって訂正された場合、
訂正された部分について、施行されてから訂正されるまでの間の
効力は、どうなるのでしょうか?
正誤が遡及されて適用されるのか、遡及されないで誤った文章に
法的な効力が発生するのか、どちらでしょうか?
819 :
無責任な名無しさん:2008/05/21(水) 17:43:14 ID:bgP5RcNn
質問です。
女性の意思に反しての頭髪の切除が傷害罪となる説をとるとして、
床屋が男子中学生の客を丸刈りにしなければならないところ、
誤って隣の席に座っていた女性客を丸坊主にしてしまった場合、
理論上、業務上過失傷害罪は成立しますか?
もう少し現実的な線で、
床屋が手元を狂わせて女性の長髪をザックリ切り落としてしまった場合などではどうでしょうか?
ご教示よろしくおねがいします。
過失傷害罪は親告罪だから、被害者の女性が訴えれば当然成立します
821 :
819:2008/05/21(水) 18:16:29 ID:bgP5RcNn
>>820 ご教示ありがとうございます。
業務上過失傷害罪ではなく、過失傷害罪になるのですね。
重ねて質問になってしまうのですが、
女性の意思に反しての頭髪の切除が”暴行罪”となる説をとる場合、
床屋が誤って女性の長髪を切除したのは過失暴行罪にあたりますが、
暴行罪には過失規定がないので、無罪と考えて間違いないでしょうか?
果たして間違えたには不自然な行為が過失で済むかどうかも疑問ですが
824 :
811:2008/05/21(水) 21:37:56 ID:cy3bx6x/
>>814 わかりました。ありがとうございました。
825 :
823:2008/05/21(水) 22:00:26 ID:ilcgvI1/
やさしい法律相談スレと間違いました。
失礼しました。返信不要です。
826 :
はなしし:2008/05/22(木) 01:32:14 ID:VVpW961j
>818 間違えた文言により個別に判断されるであろう。
おたずね致します。
同一地域の同業の複数の社に社員以外の雇用形態で関わる事は
法的に見てどうなのでしょうか?
例えば学生時代などは、自分は高大は私立でしたが、非常勤講師は
同一地域の他校でも教壇に立っていましたし、高校には国立大と
掛け持ちしている人もいました(国立大での雇用形態は知りません)。
また塾講師でも他の塾や予備校、専門学校などでも勤務している人がいました。
上記したような例を考慮すると、社が規定を設けている場合を除けば、
法的に問題がないようにも思いますが、どうなのでしょうか?
あと多くの場合、労働者ではなく個人事業主の形態を取っている芸能人は
複数のライバル関係にあるテレビ局の番組に何ら問題なく出ていますね。
(流石に同一時間帯は避けていますが。やむを得ず重なる場合もありますが)
>>827 支配人や代理商、取締役でなければ問題ない。
829 :
無責任な名無しさん:2008/05/22(木) 23:52:34 ID:Cy2Y6KDu
831 :
無責任な名無しさん:2008/05/24(土) 05:06:34 ID:GxR1L07m
面と向かって『殺してやる』って言ったことは罪になりますか?
833 :
無責任な名無しさん:2008/05/24(土) 06:34:13 ID:GxR1L07m
朝早くの御返答、ありがとうございました
834 :
鈴木:2008/05/24(土) 13:17:11 ID:ql38YH2Q
明治憲法の政体について教えてください。西洋の近代憲法に対応するために定められた二つの基本原則って
何ですか?
「天皇は帝国議会の協賛を以って立法を行う」(5条) 「司法権は天皇の名において法律に依り裁判所之を行う」(57条)
第2章に「臣民権利義務」を設けたこと
↑が載っていた問題のヒントです。
どなたかよろしくお願いします。
835 :
鈴木:2008/05/24(土) 13:26:44 ID:ql38YH2Q
すみません。↑書き込む場所間違えました。
836 :
無責任な名無しさん:2008/05/24(土) 23:36:00 ID:9pvdyNCc
日本企業A社が米国B社から機械を契約書なしに輸入し、
その機械を使用していたところ不具合が発生しました。
点検してみると機械主要部分に不適切な素材が使われており、
A社はB社に対し部品取り替えと損害賠償を請求する訴訟を起こしました。
そこで質問なんですが、
A社はどっちの国の裁判所で提訴すべきですかね?
あと、その場合どっちの国の法律を使うべきですかね?
どなたか教えてくださいませ。
837 :
無責任な名無しさん:2008/05/25(日) 15:49:37 ID:PzklEvgj
>>836ですがどなたか教えてください
まず何法を使えばいいのか分かりません。
それだけでも教えてください。
@A社はどっちの国の裁判所で提訴すべきですかね?
漏れも詳しくなくて恐縮だが、国際的裁判管轄の問題。
どっちで提起する方が有利かは、具体的事情によると思う。それに「米国」といっても州ごとに違いがあるのではないかと思う。
いわゆる渉外事務所でfeeを払って相談するような問題だと思う。
個人的には、日本企業が訴えるなら、日本の裁判所で訴えた方が、近くて良いのでは?くらいは思うが。
Aあと、その場合どっちの国の法律を使うべきですかね?
日本で訴える場合、いわゆる「法適用通則法」(旧「法例」)によって、準拠すべき法律が定められる。
ググられたい。
>>838 とても丁寧に分かりやすくご教授ありがとうございます!!
自分で色々調べていましたが全く検討もつかずに困っておりました。
Aについてはググッて調べてみることにします。
アドバイスとヒント下さったことに大変感謝します。
根抵当権の譲渡と普通抵当権の譲渡とは全く違うものだと
書いてあったのですが、恥ずかしながら違いが全くわかりません。
具体的な事例
T、抵当権者Aが200万の抵当権を甲不動産に有しており
Aが無担保債権者Bへ抵当権を譲渡した場合について
(結論)
Aは無担保債権者になり、Bは甲について200万円の抵当権を行使できる
U、根抵当権者Aが200万の根抵当権を甲不動産に有しており
Aが無担保債権者Bへ抵当権を全部譲渡した場合について
(結論)
Aは無担保債権者になり、Bは甲について200万円の根抵当権を行使できる
普通抵当は随伴性があるのに対して根抵当には随伴性がないことから
全部譲渡のような制度が認められると書いてありましたが、
あまり意味がわかりませんでした。
初歩の質問なんですが、悪意と現実的悪意の違いについて教えてください。
調べたのですが、いまいちわかりません。
842 :
840:2008/05/25(日) 17:55:26 ID:wKXdnmNR
追加を失礼します。
根抵当の全部譲渡には設定者の同意が必要ですが(398条の12)
普通抵当では不要になっていますね。
このような差を設けている点については何か理由があるのでしょうか?
設定者は設定した範囲で負担を負うのは共通しており、
根抵当の場合も承諾は不要なのではないでしょうか?
>>840 抵当権は随伴性により被担保債権と分けて移転することはできないので、優先弁済効だけを譲渡するにょ
確定前の根抵当権は随伴性がないので根抵当権だけを移転できるにょ
>>841 現実的悪意は、公人に対する表現行為が名誉毀損にあたる要件としてアメリカの判例で採用されたものにょ
民主主義における表現の自由の重要性に鑑み、公人に対する表現行為が違法とされる場合を限定する理論にょ
悪意は同じ法律の中でも意味が違うくらい多義的なのでどれを差しているのかわからないにょ
>>842 実行された場合の負担の上限が同じでも、根抵当権者がかわれば担保する内容が全然ちがうにょ
抵当権の譲渡をしても被担保債権は同じだけど、根抵当権の全部譲渡ではそうじゃないにょ
根抵当権は確定するまではどれだけ債務を履行しても消滅しないにょ
845 :
840:2008/05/25(日) 23:10:13 ID:wKXdnmNR
>>843 ありがとうございました。
>>842については十分に理解できましたが、
勉強不足のためか
>>840については理解できませんでした。
債権譲渡において抵当権は随伴性によって債権と共に移転しますが、
376条によって抵当権を譲渡した場合については被担保債権から切り離されて
抵当権だけ移転すると理解しているのですが間違いでしょうか?
普通抵当権を譲渡すると、抵当権者は無担保債権者になると習ったような・・・。
846 :
無責任な名無しさん:2008/05/26(月) 10:53:19 ID:eQDeVhot
外国のP2Pソフトで日本ではまだ公開していない映画をダウンロードし、
学校の教室内で生徒達に教育の一環として、見せる行為は犯罪になりますか?
847 :
はなしし:2008/05/26(月) 12:42:47 ID:IRZnOMCw
>846 外国で公表されていれば、著作権法35条の「公表された」に当たる。
同条の「必要と認められる限度」内なのか「不当に害することとなる」のかは、
別に検討が必要。
848 :
無責任な名無しさん:2008/05/27(火) 13:21:56 ID:PNr20mi3
土地(畑)を貸したとします何年か経って返してほしいのに使用者が返せないと言った場合使用者の効力は貸して何年以上経ったら発生するとかありますか?また効力はどれくらい強いですか?
詳しくしりませんけど、農地の解約の場合は農地法が適用されたような。
農地法に詳しい人に聞いた方がいいでしょう。このスレにいるかな。
それと賃貸借の期間をどう定めたかによって結論が変わってくると思うので
期間の確認をしておくとよいと思いますよ。
裁判の傍聴について質問。
オウム真理教とか注目されてる大型事件は別にして、例えば近所で起こった刑法犯などはどの様にして傍聴するのでしょうか。
裁判所に被告人の名前を言っても教えてくれませんでした、裁判経過など報告され無い小規模な事件の場合、どうやって開廷日などを調べるのでしょうか。
852 :
850:2008/05/27(火) 22:37:07 ID:Sf/fjFVn
それは誰でも知ってるでしょw
一回でも傍聴出来たら次回期日を聞けるからいいんだけど。
報道関係では無いから警察発表も判らない、やっぱり近所の事件の傍聴はしてみたいし。
>>848 使用者の効力とはどういう意味で言ってる?
賃料を取らずに貸しているならすぐに返してもらえる。
賃料を取っているなら、賃貸借期間の定めによる。
>>854 貸す方はともかく、解約自体には制限はないよ。
補足
通知や許可は必要だけど、借地借家法のように
解約ができないというわけではないってことね
農地法20条は適用されないの?
第二十条 農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、
賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
いや、やっぱり許可がもらえないんじゃないか?
2 前項の許可は、次に掲げる場合でなければしてはならない。
一 賃借人が信義に反した行為をした場合
二 その農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにすることを相当とする場合
三 賃借人の生計(法人にあつては、経営)、賃貸人の経営能力等を考慮し、賃貸人がその農地又は採
草放牧地を耕作又は養畜の事業に供することを相当とする場合
四 賃借人である農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合並びに賃借人である農業生産法人の
構成員となつている賃貸人がその法人の構成員でなくなり、その賃貸人又はその世帯員がその許可を
受けた後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して
耕作又は養畜の事業を行なうことができると認められ、かつ、その事業に必要な農作業に常時従事すると認められる場合
五 その他正当の事由がある場合
↑に該当しないと許可がもらえない=解約できないと読めたが・・・
民事の時効について質問です。
時効は3年ですが、相手が海外にいる場合、時効は停止しないのでしょうか。
海外の場合、公示送達は難しいと聞いています。
>>860 海外にいても停まらない。
けど、訴訟を提起して中断できる。
夫婦財産契約を登記ではなく普通の書面で行った場合、
第三者には対抗できなくとも、妻と妻の相続人に対しては効力を発しますか?
863 :
はなしし:2008/05/29(木) 12:38:08 ID:uZSz3ESH
>862 相続スレに移れ。
>>862 婚姻届出前に契約していれば夫婦間及びその相続人に対しては有効。
865 :
無責任な名無しさん:2008/05/29(木) 17:52:07 ID:KXHz4Pti
「ニッコッコ掲示板」をヤフーで検索してみ!ひらがなで「○っこっこ」でOKだよ!
検索はひらがなでお願いします。(○は「に」)
まだ規制ないし、色々貼れる
866 :
知恵:2008/05/30(金) 02:22:27 ID:UjeMog6N
脅迫罪について
調停や訴訟をする意識があることを加害者に伝えたか
加害者は『そんな事したら大変な事になるぞ』
と言った
脅迫罪で告訴できるか?証拠は録音してあります。
答えは、スレ違い。
868 :
無責任な名無しさん:2008/05/30(金) 21:11:10 ID:JSiJh7eV
裁判における違法収集証拠についてです。
刑事裁判では公権力によって違法に収集された証拠は証拠として採用されないそうですが、
グリンピースが盗んできたクジラ肉のように、私人が違法に収集して、
それを元に刑事告訴した場合の証拠物は、証拠能力はあるのでしょうか?
また民事訴訟の場合の違法収集証拠の証拠能力はどうなのでしょうか?
宜しくお願いします。
【正誤問題】
AはBから履行期を定めることなく宝石を100万円で買い、
B方に代金を持参して宝石の引渡しを求めたが、Bが応じなかったため
Bは代金を支払わなかった。
その後、売主のBが態度を改めAに対して代金を支払うなら引き渡す旨の
通知をし、その上で代金を支払うように催告した。
代金支払いのAへの催告後、相当の期間が経過した後、Aは代金支払い義務の
履行遅滞責任を負う。
【答え】
×
BはAの宝石引渡し要求を拒絶していることから債務不履行に陥っていたが
その後翻意して引渡す意思があることを通知しているから債務不履行責任を免れる。
そして、Aの履行の提供が無いならばAは債務不履行に陥ることになりそうだが、、
AはBが翻意する以前に既に代金をB方に持参しており、債務の履行をしている。
したがって、Aは債務不履行責任を負わない。
【質問】
一度提供しておけば、相手の提供を拒んでも履行遅滞にはならないのでしょうか?
Aを履行遅滞する方法はないのでしょうか?
870 :
はなしし:2008/05/30(金) 23:57:07 ID:g6pEcGxT
>868 事案が不明確。
緑平和とか、光市とか、星なんたらとか、質問者がどの報道に接して
どんな事実認識を抱いているのかなんて、エスパーでもない限り共感できない。
報道を踏まえてもいいから、1から10まで詳細な仮想事案を想定せよ。
>>868 一般論として,私人による違法収集証拠の証拠能力は排除されるかという論点については,排除法則
の根拠を何に求めるか(どれを重視するか)によって結論が変わりうる。
この点について判例はないが,東京高判昭和28.11.25,東京高判昭和54.6.27を,捜査機関が関与して
いる場合は別論として,私人の違法収集証拠に排除法則の適用はないという考え方を前提にしている
と見られると評価する見解があったりする(刑事実務証拠法第4版110頁)。
民事についても,違法の程度や当該証拠の重要性等を考慮して,証拠能力を肯定したり否定したり。
なお,刑事裁判では公権力によって違法に収集された証拠は「常に」証拠として採用されない,
というわけではない。
>>866 告訴出来ます。
脅迫罪は非常に容易に構成要件を満たしてしまうし、その場合なら違法性、責任も申し分無しです。
但し、検察が起訴してくれるかどうかはまた別問題です。
あまりにも容易に成り立ってしまうので悪質なだけでは起訴されないと考えて下さい。
逆にその時のあなたの発言もその時の話の流れ次第では脅迫罪で告訴される可能性まであります。
まあ、この手の被害者の主観面が考慮される犯罪類型はいい加減で困ります。
事実の説明をもっと詳細にしないと誰もあなたが望む答えを出せないんじゃないでしょうか?
以上です。
>>869 解説が間違い。
>代金支払いのAへの催告後、相当の期間が経過した後
ではなく、催告後直ちに履行遅滞になる。
>>872 起訴は無理なのは理解してますが、告訴したいと思います。傷害の加害者でありるためまた何をされるか怖いです
875 :
通りすがり:2008/06/01(日) 16:19:12 ID:43DMC7gO
>872
>あまりにも容易に成り立ってしまうので悪質なだけでは起訴されないと考えて下さい。
どういった場合なら起訴されるの?
だから類型化がむずかしいって書いてあるじゃん
877 :
無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 15:40:26 ID:kqxKUdMi
やさしい相談スレから誘導して頂きました。
窃盗って窃盗した現物がなくても立件できるんですか?
よくある財布を拾って中身をネコババして財布を捨てたとかで逮捕されるって、
最終的に自白したってことですか?
例え拾った瞬間を見られててもまた落としたのかも知れないし、相手に返して相手が返して貰ってないと嘘を付いているのかも知れない
拾った証拠はあっても盗んだ証拠も使った証拠も盗んだ現物もないですよね?
拾った=所有したなんでしょうか?
これがわからないとうかつに落とし物を拾えないです。
よく落とし物は拾わないで指をさして指摘しろって言いますが、どうなんですか?
【正誤問題】
AはBに対して金銭債権を有している。
Bはその唯一の財産である甲土地にCが有する債権を担保するため
甲土地に抵当権を設定したが、この土地をCに代物弁済として譲渡し
移転登記を行った。この結果、抵当権設定登記が抹消された。
Aが代物弁済を取消した場合、AはC価格賠償はできるが
現物返還請求はできない。
【答え】
○
Cに現物返還させると、抵当権登記の抹消後に生じた危害関係人との関係上、
抵当権設定登記を復活させることはできず、Cが結果的に無担保債権者に
なってしまうため。
【質問】
利害関係人がいない場合には現物返還を認めてもよいと思えるのですが、
いかなる場合も現物返還はできないのでしょうか?
>>873 翻意して提供すれば、相手が提供していても履行遅滞になるということですね。
解説が間違っているとは思いませんでした。ありがとうございます。
880 :
無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 20:57:09 ID:j2bKDEiR
例えば無職だけどお金をたくさん持っているAが両親といっしょに住んだら
Aと両親を別の世帯にする事できるのですか?
881 :
無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 22:34:29 ID:PEDp7Rgj
インターネットチャットで
Aから今着用している有料アバターを捨てたら300円商品券をあげると
言われ、それを実行して逃げられました。
有料アバターなのでわたしにとっては金銭的被害が出ました。
ログもとってるのでAをなんとかしたいんですが
Aはこの件に関し金品を得たわけでないので詐欺罪でないですよね?
この場合、こいつは偽証罪にあたるんですか?
それとも別な罪が刑法にはあるんですか?
詳しい方、教えてください
882 :
無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 22:44:24 ID:EDrJVfWF
偽証?偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述(供述)をする罪。
どの辺が偽証・・・?
どの辺が疑問・・・?
刑事は無理だが、民事は確実にとれるよ。
まず、そっちで攻めてみたらどうだろうか?
金額が大きくない場合にはその経済的損害を回復する訴訟を起こす意味はない。
それ以上に弁護士費用、裁判費用が生じるからね。
有料アバターに関しては思い入れがあるはずだからそっちで攻める。
欺罔行為によって、お気に入りのアバターを奪われたために精神的損害が生じたと主張する。
その精神的障害を算出する必要がある。
まず、精神科でうつの診断書をもらってくる。
大丈夫、世の中の大半は軽い鬱だし、あなたはその中では立派な鬱だと思う。
書きぶりではっきりわかるが、あなたは医療の助けを受けた方がいい状態だ。
(こんなおかしな欺罔行為にかかるのも、うつのせい。)
そこで、もともと軽い鬱があったが、今回の事件でそれが著しく悪化したという構成をとってみたい。
医師の診察を受ける際、以前からいらいらしたり落ち込むことくらいはあったが、昼間の職業労働や家事労働(または学生としての勉強)に支障をきたすほどじゃなかった。
でも、今回の事件以降、日に日に不眠が激しくなり、仕事や家事、学業にに支障きたすようになったので精神科に来ました、と言っておく。
カルテにもこのアナムネが残るから、立証可能な形で因果関係がついたから、精神的被害ありということで10万円〜100万円程度の損害賠償が算出される状況を作り出せた。
それも損害賠償でもlらえばいいので、睡眠薬をもらって来るといい。
生活リズムがずれて眠れなくなるのはよくあることだが、そういうときに役に立つw
お勧めはレンドルミン。こいつに関してはジェネリックは効き方の時間経過がうまく設計されていないから駄目よ。
おもしろ半分にアバターを捨てさせる行為なのか、そのアバターを奪って何らかの経済的利益を得ようとしているのかで話が全く変わってくる。
刑事でこの事件の論点を設定するのは凄く難しい。
はっきりいって、構成要件を満たす場合でも不起訴処分になってアウト、相手に何のダメージも及ばない可能性が高い。
しかし、民事では論点はぶれないし、確実にダメージを与えられる。
民事不法行為訴訟には制裁という機能を明らかに認め、学説上争いがない。
そう、悪い奴を罰するのに、刑事訴訟を起こす必要はないんだ。
しかも刑事訴訟より確実に相手を罰することが出来る。
そして、民事に内在する、しかし本来の機能では決してない制裁機能を刑事の代わりに利用しようと考えるのは決して悪いことじゃない。
儲かるかどうかはわからないけど、損しない程度の損害賠償を得る程度の民事を提訴してはいかがだろうか?
詳細に関しては上記。
医者を利用するのは決して斬新な方法ではない。
886 :
無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 23:06:38 ID:PEDp7Rgj
>>884様
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
証拠ログはバッチリとってるので
その先方でこいつをギャフンといわせてやるつもりです。
ホントウにありがとうございました。
学生だな
>Aから今着用している有料アバターを捨てたら300円商品券をあげると
>言われ、それを実行して逃げられました。
日本語の書き方に注意。
私は「有料アバターを捨てる行為」を実行し、相手は「300円商品券を引き渡しせずに」逃げた、と読んだが間違いないかな?
債務不履行というさらに便利な論理を利用することも出来る。
(今回に関しては意味がない。あなたの債権は300円、それで訴訟を起こすと大損するから精神的損害という理由を後付けしているから、その支払を求めるための論理として不法行為というものを使っている。)
医者に医療ミスを起こされて、障害が残った場合、もしくは家族が死んだ場合などに使ってみてほしい。
ちなみに私は医師免許持ちの弁護士志望者です。
ひょっとしたらあなたの訴訟でおいしいご飯をいただくこともあるかも知れません。
よろしく!
889 :
無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 23:17:18 ID:PEDp7Rgj
>>888様
ただ、刑事で立件しないと
ネットの事件なので相手(おそらく中学生)の住所がわかりません。
とりあえず、警察に相談します。
ご丁寧な回答恐れ入ります。。。
890 :
無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 23:18:38 ID:PEDp7Rgj
>>888 日本語の書き方に注意。
私は「有料アバターを捨てる行為」を実行し、相手は「300円商品券を引き渡しせずに」逃げた、と読んだが間違いないかな?
おっしゃるとおりです。
やはり。
そうでないと詐欺というワードは出てこないので。
警察が動かないと思いますので、証拠収集も弁護士経由でやった方が確実です。
掲示板管理者やプロバイダが情報を出さない場合には、共同不法行為が成立すると一言言ってやればいいのです。
(それは弁護士がうまくやります。)
一発ではき出しますよ。みんながみんなひろゆきみたいに肝が据わってないです。
892 :
大学一年初心者:2008/06/02(月) 23:40:05 ID:kw2J21zT
表見代理について少しお聞きしたいのですが・・・()内は私見です。
・表見代理が成立する場合でも、騙された第三者が主張すれば無効にできるのか?(出来そうだけど、訴えてる時点であり得ない想定?)
・表見代理が成立する場合、騙された金貸しは騙した奴にお金の返還を求める事が出来るのか?(取引は正当なものだと判断された以上、騙した奴からは無理?名目上の借りた人へ請求するしかない?)
・盗まれたハンコを使って代理人だと詐称された場合、109条の表見代理は成立する?(無理な気がするけど、それを第三者は知りえないハズ・・・善意無過失なのか?)
もしかしたら変な質問も混じってるかも知れませんが、教えていただけませんか?
A本人,B無権代理人,C第三者
1 Cが何を主張するのか,無効の対象となる法律行為は何か,いまいちよく分からん。
次の質問と重複しているようにも読める。
2 CがBに対して117条責任を追及すれば,返還は請求できる。
これに対してBが表見代理が成立し,CはAに対して履行責任を追及できることを理由に,
Cからの責任追及を免れることはできない。
3 AがCに対して,Bに代理権を与えた旨の表示をしていないから,109条は無理。
たとえCがBには代理権がないことを知らず,知らないことに過失がなくても。
894 :
大学一年初心者:2008/06/03(火) 00:28:09 ID:6H/Mr7r3
>>893さん
回答ありがとうございます。質問が読みにくくてすみませんでした。
1は確かに意味のない質問でした...
例えば表見代理によってAに担保を請求できる立場のCが、自らその権利を放棄できるのかをお聞きしたかったんですが、権利なんだから放棄できますよね。
意味的には「民法115条は無権代理を対象にしているが表見代理の場合にも適用できるのか?」を聞きたかったんです。
でも117条を適用できるなら115条も大丈夫ですね。
3に関してもよく分かりました。
ところで、117条には「相手側の選択に従い」とありますが、CはBから金を取り立てると選択した場合はAには貸金も担保も請求出来なくなるのでしょうか?
895 :
はなしし:2008/06/03(火) 00:29:52 ID:4F/imDGi
>>877 できる。質問不明確なので書き直せ。同前。どうとは?
>>894 その「選択」は、形成権という意味ではなく、どっちにも請求できると言うこと。
もちろん、片方に請求して満足したら、もう片方には請求できなくなるけれども。
あと、表見代理は、無権代理の中で本人が責任を負う場合であって、無権代理には違いないのです。
>>878 理論的にはその通り。
しかし、第一に抵当権をどのようにして復活させるかという問題がある。
これは判決により可能だとしても、利害関係人がいないと誰が証明するのか、
その証明が誤っていた場合どう対処するのか等、実務的に耐えられない問題が生じる。
Aとしては現物返還より価格賠償を望むし、Cも同様。
利害関係人がいないと証明する人が誰もいない。
また、弁論主義を修正して職権探知主義を採用するほどの公益性があるとは思えないし、
詐害行為取消権を詐害行為として取り消すこともみとめられない。
結局、信義違反等の特段の事情が生じない限り、いかなる場合も現物返還はできない
ということになる。
利害関係人の有無は登記簿で分かる,登記簿で公示された範囲で決すればいいんじゃね
899 :
無責任な名無しさん:2008/06/03(火) 18:24:24 ID:7uJP/aaS
弁護士になりたいとおもってる高三です。
司法試験とゆうのは法学部にはいって四年間でかんばってとるものなのでしょうか?
それとも卒業してから四年間でつちかってきたことなんかを活かしてとるものなのでしょうか?教えて下さい。m(_ _)m
>>898 おいおい…
既判力の相対的効力の原則を知らないのか?
>>900 既判力の相対的効力が本件とどう関係するのか教えてくれ
>>899 今は、大学院を出ないと試験を受けることが出来ない。
いい大学に入って、いい大学院に入ってください。
903 :
878:2008/06/03(火) 22:35:10 ID:kgCoZ2OS
>>897-901 ありがとうございます。
実は相対効という言葉で思いだしまして、
別に質問を追加させていただきたいです。
【前提】
詐害行為の取消の効力は相対効なので、、
A(債権者)、B(債務者)、C(受益者)のケースでは
取消しの効果はAC間でのみに認められることになる。
よって、CからBへ追奪担保責任を問えない。
【質問】
ここまではわかるのですが、ある著名な基本書によると
「追奪担保責任の問題は生じないから、結局受益者は債務者に対して
不当利得返還請求をするほかない」、と書いてありました。
相対効であるならば、BC間の契約は有効のままであって、
Bは法律上の原因に基づいて対価を得たのであるから
不当利得の問題も生じないんじゃないかと思われるんですが、どうでしょう?
904 :
878:2008/06/03(火) 22:39:45 ID:kgCoZ2OS
すいません、自己解決しました。
すいません、もう1つだけお願いします。
抵当権設定後の従物に抵当権が及ぶかという議論がありますよね。
実務的にはどういう扱いになっているのでしょう?
建物に抵当権が設定されて、それが実行されるというのは日常的にありそうなので
実務的には解決してるはずではないかと。
基本書では87条2項や370条の解釈から導くなど色々書かれています。
>>901 人に質問する時は、自分がどこまで理解できているのかを書くべき。
質問者のレベルが分からなければ、回答する範囲が無限に広がってしまう。
>>905 君も司法試験を目指しているのであれば、簡単なことくらい自分で考えた方がいい。
自分で考える癖をつけずに暗記だけに頼っていると、いつまでたっても受からないぞ。
909 :
無責任な名無しさん:2008/06/03(火) 23:49:41 ID:7uJP/aaS
>>902 900です。ホントですか?じゃあ一発でうかるとは思えないし27、8で就職になるんですか…
一発で受かるように努力しろよ
最短コースで一発で受かっても、遅生まれなら
弁護士登録する時には26だけどね。
いいだろ、26から荒稼ぎすれば生涯賃金がっぽがっぽ。
>>877 あなたが何を言いたいかわからないけど、
拾ってすぐに警察に届けたりするなら窃盗には問われないよ。
拾ったのを自分のものにしたら占有離脱物横領。
まさか拾ったものを何日も保管しているわけではなかろうに
どういう状況を想定してる?
915 :
905:2008/06/04(水) 01:51:56 ID:e02SSDAn
>>907 おっしゃる通りなのですが、わからないまま放置するのもよくないかなと思いまして。
ところで、通説は抵当権設定後の従物についても抵当権が及ぶとしており、
その理論構成は理解できていると思われます。
(通説の根拠は87条であったり370条であったり割れています。)
しかし、判例ではどうなっているのか曖昧なことしか基本書に書いておらず
よくわかりません。おそらく設定後にも及ぶと思われるのですが、
何条に基づくかまではわかりません。
実務上どうなっているのか、そこだけでも教えていただけないでしょうか?
>>914 レスありがとうございます。
新聞記事を読んで色々な可能性を考えていて疑問に思いました。
たいていは防犯カメラの映像が決め手となって逮捕と綴っていますが、普通カメラには拾っているところしか写ってないですよね?
その場で現金だけネコババしてるなら別ですが。
例えば店や駅などで急いでいて、財布やらを拾ってが警察に行く時間がないので辺りに持ち主を探しつつその店や駅などの係員等に手渡した
だがその係員等がネコババした
そしてもし財布を拾っている所しかカメラに写ってなかったら拾った人がネコババしたと疑われますよね?
拾ってるだけの画面がを窃盗の証拠として扱われ逮捕されかねないなと思ったのです。
警察やきちんとした引き渡し証を得られる係員に手渡せる場合以外はむしろ放置しておかないと余計なトラブルに巻き込まれるような気がします。
最近調べたものについて報告したい。
・「賭け麻雀の賭け金の支払いであっても、裁判所がその借金の支払いを命じた!
(東京地裁・昭和55年7月17日判決)」という話題について
民法は、
「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」
と定め、また
「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」
と定める。
(民法90条及び708条.)
例えば、賭博契約は公序良俗に反し無効であるところ、
賭博に勝った者が賭け金の支払いを受けることにつき、法はその実現を手助けしないし、
賭博に負けて賭け金をすでに支払った者が、賭博契約の無効を主張し、
支払った金銭の返還を求めても、法はその救済を拒否する。
法は、そもそもの反社会的行為を憎み、これを防止しようとするのである。
さて、ネット上には標記のような噂があるようである。
そのような裁判例はあるのだろうか。
その日付で、賭け麻雀に関する貸金等請求事件を認容した判決は確かに存する。
ネット上では、
「マージャンの貸しもきちんと取れる」などと書かれているところもあるようだが、
判決内容はしっかりと把握する必要があるだろう。
同判決は、
「原告は被告が本件貸金を賭麻雀の賭金の支払に充てるとの情を知って貸し渡したというに止まり、
その使途を容認したに過ぎないから、これをもって本件貸金を賭金の支払等不法の目的に
使用すべきことを契約内容としたものということはできない。」
「原告が賭麻雀をさせることによって不法の利益を得又は得ようとしたものということもできない。」
「本件貸金が不法原因給付であると認められない」とする。
(昭和55.7.17東京地裁判決.)
標記噂の段階では表現があいまいになっているが、この貸主は賭博の相手方ではない。
「自分が麻雀好きであることから、自宅に麻雀台一卓を用意し、主に週末及び休日等を利用して
知人及びその同道者のため自宅を開放し...10人ぐらいの者に麻雀をさせていた」原告が、
他の者との賭麻雀に負けた被告から頼まれて、金を貸すことに応じた、ということである。
結局、この判決は、
財物を賭け(負けたら勝者に金銭等を交付することを約束し)その得失を争うことが、
公序良俗に反しないとしたものではないし、
不法原因給付であるものを返還請求できるとしたものでもない。
当スレの賢明な諸兄諸姉におかれては、誤解のないようにお願いしたい。
一方の違法な動機を相手方が知っている場合(大判昭13.3.30)
という判例があるみたいだけど?
>>909 >じゃあ一発でうかるとは思えないし
過去の様に、何年でも何回でも受験できるわけではないです。
3回受験して不合格なら、もう受験できないです。
なので、
>28で就職になるんですか…
この質問に対しては、「28であれば3回落ちですので、法曹以外の普通の
会社に、改めて就職活動してください。」になります。
>>902 906
>>899です
レスありがとうございます。司法試験は三回しか受けれないと聞いたのですが、一回目で受かればベストだと思いますが
おちてしまった場合二、三目は一年あいてしまったり、二回目おちて後がない場合に極端な話し三年ひたすら勉強してラストチャンスにかけるみたいなことも可能なのでしょうか?
あと、三つ滑った場合いい歳だとおもうのですが就職先なんてあるのでしょうか?
変な質問ですいません。やっぱり夢ではあるのですがリスクとかも知っておきたくて…
>>921 法務省のHPで受験案内読めw
そんなことも出来ないようなヤツはやめておけ。
いい歳だろうが何だろうがオマエが有能なら就職先なんて腐るほどあるし
無能なら弁護士になったところで就職先もなければ仕事もない
まあたぶんオマエには_w
試験関係の話はスレ違い。法学以外の質問で。
925 :
無責任な名無しさん:2008/06/05(木) 18:47:49 ID:CoR/kmcy
弁護士って毎日忙しそうで休みもなさそうなイメージなんだけど実際どうなの?家には何時頃つくの?
医師よりはまし
>>918 普通に考えれば、賭博をした人が得をし、賭博をしていない人が損をする
というのはおかしいので、妥当な判決だな。
現実的には708条の制約を受けるのは極めて稀だろう。
90条の公序良俗違反と708条の不法を同義と考えない方が理にかなっていると思う。
928 :
一般市民:2008/06/06(金) 10:43:42 ID:7UvCEhK9
刑の時効(刑法32条)で死刑の場合30年執行を受けなければ完成する。とあるが、刑法34条1項にその執行の為に拘束する事によって中断するとあり、矛盾しているようにも思えるのですが?
929 :
無責任な名無しさん:2008/06/06(金) 12:27:33 ID:6j8Z5xiO
弁護士事務所から、一般人あてに、法的な処理手続きに関することで
「〜していただければ幸いです」と書かれた手紙が届いたとしたら、
それは〜の事項の強い履行の催促を意味するのだろうか?
つまり、「幸いです」という表現は非常に曖昧だと思うのだ。
「出来れば、そうして貰えると有り難い」という意味に取る人も多いと思う。
でも、弁護士事務所からの文書だから、丁寧な表現で履行を催促をしてるようにも取れる。
聞きたいことは、「幸いです」の表現に対して、もし、顧客側が履行しなかった場合、
顧客に責任や不利益が生じることがあるのかどうか、その一点だけ。
(弁護士が「幸いです」という表現を一般人に使う場合、どれくらいの
催促の意味が込められてるのか。何でこんな曖昧な表現を使うのか。)
>>928 矛盾しないよ。
>>929 「〜」が重要であり、「〜」如何では顧客に責任や不利益が生じることがある。
「幸いです」なんてレトリックには、何の意味も無い。
931 :
無責任な名無しさん:2008/06/06(金) 13:19:36 ID:klNPTiiG
裁判の証拠としてプロバイダに情報開示させる場合、申請しても駄目で、
まずは、プロバイダ相手に開示裁判をしなければならない、と聞きます。
これは、どのような法律に基づくものですか?
18歳未満の女子高生をナンパするのは今はやっては
いけないことになったんでしょうか?
936 :
無責任な名無しさん:2008/06/07(土) 17:25:56 ID:mglTmxRc
混乱してます教えてください
AがB(刑事責任能力あり)をそそのかして、Bの実父の金を盗ませた
Bは244条に該当しますが、Aの教唆犯は成立しますか
>>936 244条の法的性質と、共犯の要素従属性をどう考えるかによって決まる。
938 :
無責任な名無しさん:2008/06/07(土) 18:45:57 ID:e3OCZyJI
女性を尾行する行為は犯罪ですか?
940 :
はなしし:2008/06/08(日) 01:46:36 ID:P/PaGkOE
>935 行為を具体的に限定せよ。
941 :
急募:2008/06/08(日) 01:57:03 ID:434NSXLA
東京都文京区で弁護士事務所を開設しています。規模拡大の為 弁護士さんを募集しています。業務は民事全般です。お仕事をお探しの方がおられましたらご連絡を頂きたいと思います。年令は問いません。
【正誤問題】
債務者は100万円の債務について、50万円だけ供託して
その限度で債務を免れることはできない。
【答え】
○
供託が債務消滅の効果を生ずるためには、供託の目的物が
債務の本旨に従った有効な弁済でなければならず、債権額の
一部を供託したとしても、供託原因を欠き供託の効力を生じない。
(大判昭12.8.10)
【質問】
金銭債務の場合は可分であることから、一部供託であっても
その範囲で本旨履行になるとも思えます。
また、全部供託しなければ、全額について債務不履行になってしまい
現時点で一部供託しかできない債務者にとって、あまりに酷ではないかと。
何か実質的な理由や、利益状況があるのでしょうか。
【問題@】
判例の趣旨に照らすと、共同相続人間で、ある財産が被相続人の遺産に
属するかどうかについて争いがある場合、当該財産が被相続人の遺産に
属することを求める訴えは、確認の利益がある。
【答え】
○
既判力によって、後続の遺産分割協の手続において当該財産の帰属性が
争われることを防止するものであって確認の利益が認められる。
【問題A】
判例の趣旨に照らすと、共同相続人間で、具体的相続分の価値又は
割合について争いがある場合、共同相続人のうち一部の者が当該
相続人の具体的相続分の価格又は割合の確認を求める訴えは確認の利益がある。
【答え】
×
具体手的相続分は遺産分割手続きにおける分配の前提となるべきものである。
(途中略)紛争の直接的かつ抜本的解決のため適切かつ必要であるということはできない。
【質問】
問題@で確認の利益があれば、問題Aでも利益がありそうな気がします。
また、私見では問題@のケースでも相続人が給付訴訟を提起すればよいので
確認の利益が無いと思えます。
長くなりましたが
>>942と合わせてよろしくお願いします。
外患誘致罪は未遂でも死刑ですか?
945 :
無責任な名無しさん:2008/06/08(日) 18:38:36 ID:RmNDDzEv
さげてしまった
外国政府に国家機密を教えた時点で死刑ということでしょうか?
結婚してくれる約束のうえで 子供の私立への入学費用を支払いました
口答での約束で 振込みの証拠はありますが それ以外はメールでの
会話しか残っておりません 今になって結婚は出来ない お金も返す
気は無いと云われ 困り果てています
警察に被害届を出せば 詐欺罪が成立しますか?
通わせると言っていた学校には 入学させていませんでした
↑マルチうざい。反省しろ
刑事では無罪なのに民事では有罪にという話をドラマなんかで見ました。
民事の裁判では、証拠がない場合は、有罪か無罪かを気まぐれで言い渡しているのですか?
民事には有罪も無罪もありませんw
950 :
948:2008/06/09(月) 08:17:38 ID:8cWyDO3x
気まぐれで損害賠償や慰謝料の支払いを言い渡すのですか?
以前、ネットカフェ難民の番組を見ていて疑問があったので、質問させてください。
日雇労働者(賃借人)が仕事がなく家賃を払えずにいたら、賃借人が留守の間に大家が部屋の鍵を替えて入れなくしたそうです。
部屋の中の荷物を持ち出すこともできず、ホームレス状態になってしまったそうですが、こういう大家の行為は合法なのでしょうか?
債務不履行、民事
>>953 レスどうも。
ちょっと調べてみましたが、賃貸借契約書に自力救済条項があっても、法的手法によらず自己の権利を実現することは違法という判例がありました。
この場合、勝手に部屋の動産を奪って処分し、家賃債権を回収してるのですから、窃盗等刑事罰の対象にはできないでしょうか?
956 :
はなしし:2008/06/09(月) 21:18:57 ID:pjaDgNvP
>950 立証責任で検索!
いや、勝手にやったんだな。取消し。
>>954 できる、というかなるよ。
住侵もつくねw
959 :
はなしし:2008/06/09(月) 21:29:33 ID:pjaDgNvP
>945 否。
レスどうも。
>>955 先取特権を行使するには、民事執行法上の手続きが必要ですね。
>>958 住居に侵入しないでも、鍵は替えられそうですが。
実際、
>>951のような状態になって窃盗だと主張し警官を呼んでも、民事不介入とか言って帰ってしまいそうですね。
しかも、金がなくて追い出されてるわけですから、弁護士を雇うこともできないでしょうし、泣き寝入りでしょう。
>>960 >>951では部屋にはいっていないのに対して、
>>954では部屋にはいっている。
一体どちらを想定して質問しているのか。
いずれにせよ、鍵を盗ったことに対する窃盗罪は成立する。
また、部屋の中の荷物に対する窃盗罪又は器物損壊罪も成立する。
笑っていい?
>>961 なるほど。
俺も民事の問題かと思ったが、刑事の問題ですね。
この書き込みを見るまで全然気づきませんでした。
もしやプロの法律家ですか?
どこをどうしたら民事に見えるのか小一時間(ry
むしろどこを刑事に見てるのかわかんね
契約書に自力救済の特約があった場合、違法であっても本人の同意があるわけだから、窃盗にはならないだろう。
ただ、特約がなかった場合、本人の同意を得ず占有を奪っているわけだから、窃盗にならないか?
>>951の場合、契約書の内容が分からないから何ともいえないが。
967 :
777:2008/06/10(火) 11:37:15 ID:qeroJw8S
行方不明や失踪の場合の時効について質問します 例えば10年前に行方不明になり実はすぐに殺されていた場合と行方不明から5年後に殺された場合との違いとは?
968 :
無責任な名無しさん:2008/06/10(火) 18:48:29 ID:RGcQmiai
「争訴」の定義について教えて下さい。
検索しても下記しか出てこず、法的に正しいかどうか分かりません。
>「争訴」とは、訴訟及び行政不服審査法等に基づく不服申立てをいう。
定義をお教え下さい。
970 :
無責任な名無しさん:2008/06/10(火) 20:08:46 ID:RGcQmiai
検索することが出来ました。
ありがとうございました。
971 :
無責任な名無しさん:2008/06/10(火) 20:22:01 ID:VFbZ9RXz
質問です。
最高裁判決では法律Aに関する判断がなされていない状況で
その後下級審で法律Aに関して黒との判決が下され、その判決を信じて
黒に基づく行為Bを行っていたとします。
ところがその後、最高裁が法律Aに関して白という判例を出して、
先に下級審判決を信じて行った行為Bが違法となってしまいました。
この場合、あてはめの錯誤との関係から、先の下級審判決を信じたことは
違法性阻却事由となるでしょうか?
それとも阻却事由にはならないでしょうか?
ご回答のほどよろしくおねがいします。
972 :
無責任な名無しさん:2008/06/10(火) 21:00:19 ID:RGcQmiai
>第3条 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を
>裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
>2 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
調べて壁にぶつかったので再度の質問です。
上記によると、「行政機関の前審としての審判」は争訟でしょうか、否でしょうか。
理由もお教えいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
>>971 黒・白という比喩がよく分からないが、違法性阻却事由の錯誤に関しては、錯誤に陥ったことについて相当の理由があるときは責任が阻却されるとする見解が、学説上は有力。
(あくまでも責任阻却。客観的に違法な行為Bをしている以上、違法性阻却にはなりえない。)
あとは、下級審判決を信頼したことが、錯誤に陥ったことについての「相当の理由」になるかどうかという問題。これは個々の行為者の知識・能力に応じた個別的判断になるだろう。
例えば学説上は法律Aを白と解釈する見解が圧倒的多数で、かつ行為者が弁護士(法律の専門家)である、というときには、
黒と解釈した下級審判決がそのうちひっくり返るだろうということは当然予測できるはずで、そのような場合には「相当の理由」がないといえる。
これに対して、黒とする下級審判決が大量に出ていて、しかも学説に目立った反対説もない、という状況であれば、行為者が弁護士(法律の専門家)であっても、なお、「相当の理由」ありとされる余地があろう。
>>968 何の時効?
刑事の時効なら行方不明になった時期は無関係。
>>972 争訟をどういう意味で使ってる?
975 :
無責任な名無しさん:2008/06/10(火) 22:24:01 ID:5zRtticJ
携帯から失礼します。
バイクで事故を起こして、免許取り消しになり、その後数年間、免許取れなくなる事はありますか?
バイク事故は5回してます。
>>975 有るよ。
違反点数により最低1年 最大5年だったけ
977 :
はなしし:2008/06/10(火) 22:27:44 ID:31fz/fi/
>967 何の違い?
978 :
無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 08:45:20 ID:VyczrdTd
エイズを相手を殺す目的で感染させるとどんな罪になるのでしょうか?
979 :
無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 11:27:34 ID:HqSiqOF6
>>978 殺人罪
実行行為性があるかどうかは疑問だがw
980 :
無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 11:28:00 ID:HqSiqOF6
あ、でも死んでないのかw
撤回w
981 :
無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 12:01:34 ID:PTdWrf5c
>>973 大変詳しいご回答ありがとうございます。
「相当の理由」(特段の事情?ということかな)がポイントですね。
現在民事訴訟続行中で、この点がヤマなnでお尋ねした次第です。
本当にありがとうございました。
982 :
はなしし:2008/06/11(水) 12:25:36 ID:d/9Qhqkp
>961 詳しい内容を書く気がある?
素人が抽象論で分かったつもりになって、自己の具体的争訟に上手に
当てはめできると背伸びしているように見えて苛立つのですが。
●「はなしし」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある情報
の公開を求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
984 :
無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 16:51:43 ID:PlwQX/BG
秋葉原の事件で「殺人未遂容疑」って報道されてるけど、殺意もあり現行犯で殺ってるのに何故「未遂」で「容疑」なんですか?
捜査に時間かけたいんじゃないの
そのうち殺人未遂から殺人に切り替えると
>>984 有罪か無罪かは裁判所が判断する。
事実認定されてないから容疑。
緊急逮捕した時に、犯行から逮捕まで5分しかなく、被害者の死亡が確認されていないから未遂。
987 :
無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 17:40:43 ID:u+2crfPn
判例の雑誌をを読んでいて
(ママ)って出てくるんですが、
どういう意味ですか?
>>982 >>961のどこが間違っているというのか?
たとえ賃貸人に鍵に対する占有が認められるとしても、賃借人も占有を
有するので、財物を窃取したといえる。
また、部屋の荷物を勝手に処分すれば窃盗罪になるし、持ち出すことができない状態にすれば
物の効用を害したといえるので器物損壊罪が成立する。
君の書き込みを見ると、素人が抽象論で分かったつもりになって、自己の具体的争訟に上手に
当てはめできると背伸びしているように見えて苛立つのですが。
991 :
無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 22:01:34 ID:PlwQX/BG
>>984 殺人未遂の現行犯人と認めたため現行犯逮捕がなされたのです。
逮捕事実は、未来を予想するような性質のものではありませんから、
現行犯人と認めた段階で、発生していない又は判明していない事柄が
逮捕事実に入らないのは当然のことと言えましょう。
>>987 >判例の雑誌をを(ママ)読んでいて
ちなみに、このように使う。
994 :
無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 08:48:19 ID:Pm9ri4EB
店員と客が共謀しレジで商品を通したように見せ掛け店員が商品を客に渡した場合二人はどんな罪になるのでしょうか?
>>994 店員とは、雇われ店員のことですよね?
おそらく窃盗の共同正犯になるのではないでしょうか。
996 :
無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 10:10:26 ID:A28fDLwd
犯罪予告って具体的には何法違反なんですか?
拡大解釈すると表現の自由に触れそうですが
内容によりますが、威力業務妨害や脅迫などです
998 :
無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 10:34:05 ID:A28fDLwd
じゃその内容に対象が書かれていない場合法にはふれないって事ですね
例のあきはの事件の人の書き込みとか
999 :
無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 10:44:03 ID:Pm9ri4EB
店の物を店員が盗ると横領ではなく窃盗なのですね?
>>999 そうです。
法律上は、店員には占有がないとされることがほとんどだと思いますから。
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。