★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(sageずに回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答を繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は必ず無視してください。
質問者のあなたより、法的知識が低いこともしばしばです。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
「いつもの人」(珍説君)の特徴
・アンカーでレスをそのまま引用せず、独自の解釈で要約する。
・よく使うキーワード
「〜するといい。」「以上。」
「〜だな。」「〜なんだが。」「〜と言いたい。」
「〜するなと。」
どれ程ひどいか具体的に知りたい方は、こちらをお読み下さい。
法律板の珍説収集スレ2
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1017015293/343-1000
・「いつもの人」のよく使うキーワード追加
「やれやれ」
「荒らしは相手にしない」
「〜と思うのは自分だけか。」
「ミス」
6 :
無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 10:38:20 ID:eGaDj3HP
http://ton.2ch.net/rights/kako/1007/10072/1007218358.html 数年前に起きた事件。
被害者は真面目で成績優秀、美人で優しく評判だった中学3年生。
下校途中、自称土木作業員の2人の浮浪男が道を聞くふりをして
盗難ワゴン車で拉致、警察の緊急警備網をかいくぐって
山中に連れ込み長時間にわたって散々陵辱の限りを尽くしたあげく泣きながら命乞い
する被害者の顔を笑いながら石を使い2人交代で百回以上殴打して顔面を潰し、まだ息があったため
紐で執念深く首を締めて殺害。遺体を崖下に投げ捨てた。
逮捕後は供述を二転三転させ、反省の様子は見られず。
しかし判決は最初から殺すつもりではなく犯行は杜撰だったと一審二審
とも無期懲役で確定した。しかし実際には最初から殺すつもりだったと
供述している。更に判決直後男は「我々の勝利だ」と笑ったらしい。
弁護士はいわゆる「人権派」で死刑は憲法違反だとか被害者にあるはずのない
落ち度があったとか常識外れなことばかり並べて判決を勝ち取ったという。
犯人は10〜20年で出所してくるだろうがこれを被害者の家族が許せるだろうか。
この判決後、「人権派」のある人物は死刑廃止の契機になると喜んだらしい。
弁護士はゴミなの?
「人権派」の人、自分の愛する娘や妻がこのような事件に遭って判決が無期なら
どうするつもりだろうか。筋を通して判決を喜ぶならば立派だ。
7 :
前スレ940:2007/07/05(木) 15:25:32 ID:OnoRRHPB
ちょっと蒸し返すようになってしまって申し訳ありませんが、賃金が持参債務か取立債務かに関する説明を見つけましたので、紹介します。
改訂「わかりやすい賃金の法律実務」(労働省労働基準局賃金時間部編著、労働調査会刊)第65頁〜第66頁によると、
法律上は、民法の一般原則に従い、賃金は特段の意思表示がない限り、持参債務になります(民法第484条)。
と説明されています。
ただし、
わが国の賃金の支払いの実態を考えますと、一般的に、労働日に職場で賃金を支払うという慣行があるといえましょう。
とも説明されています。
つまり、賃金の支払いの方法の実態に照らして判断するしかないようです。
>>7 つまり、以下は自分の判断だろ。
完全に日本の慣習として労働日に職場で賃金を支払うということになっている。
現金払いしている職場は私企業公務員含めてまだ残っているが、
各家庭周って賃金を支払いに行く企業などどこにもない。
判例を調べるのはいいことだが、判例の事案と射程範囲を意識しないと
当該事案に適用されるかの判断を間違えるぞ。
君が見つけた判例はあくまで特異なケースだということを理解しておくように。
なんか偉そうだねー。
民法以外に法律の定めが無い以上、原則はあくまで持参債務で、労働契約等ないし
事実たる慣習(92)で就労場所払いが例外として認められるだけじゃないの?
だとしたら、現在はたぶん銀行振込が一番多いことからすれば取立債務としての慣習
があるとは言えないと思うんだけど。
被用者保護の為に原告住所地での裁判籍を認めるために、あくまで原則の持参債務と
することにも十分に合理性があるよねえ。
>>9 法律を全く理解していない。
それとも荒らしか?
企業に各家庭周って賃金支払の負担を課すのか?
あまりにも非常識すぎるぞ。
それに対する反論がない限り、君の見解は法律論ではない。
また、被害者保護は先の判例のように個別に対応すれば足りる。
もう少し勉強してから書き込みたまえ。
>>10-11 勉強が足りないのはお前らじゃねーの。
どんなに例外的取り扱いが一般化したところで、法律上は法律の定めがある方が原則に決まってるじゃん。
取立債務だって根拠もなく言ってるだけに見えるぞ?
>>9の方が法律論としてはまとも。
ネットトラブル等で住所のわからない相手に民事訴訟を起こす場合についてなんですが
プロバイダ、携帯会社は警察・裁判所等の公的機関にしか情報開示しませんよね
警察が(民事不介入)動いてくれない、被害金額的にも弁護士・探偵に頼むのは割に合わないといった場合
あまりお金をかけずに相手の住所を調べる方法はあるのでしょうか?
裁判所に相談すると情報開示請求の後押しとなるような書面を発行してくれるのでしょうか?
14 :
無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 16:05:48 ID:3VYPXXtI
時効中断のために送付する内容証明郵便の質問です。
2010年5月15日に損害賠償請求の時効を迎えるとします。
催告書は2007年の段階に送っても構わないんでしょうか?
それとも時効を迎える直前に送らないといけませんか?
15 :
無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 16:13:42 ID:DC3zlu/R
>>13-14 >ネットトラブルと消滅時効
実際に起きている事柄の相談は、やさしい相談スレなどへ。
ここは架空の事例などを通して法学相談をする場なんだが。
>>15 はい、例えばの話で質問しています
今現在トラブルに巻き込まれているわけではないです
ヤフオクなどでトラブルの話をよく聞くので対処法を探れないかと思いまして
これは架空の事例と考えたのですが、
やさしい相談スレに移動した方が適当でしょうか?
>>17 ありがとうございます
少額だと泣き寝入りとなってしまうわけですか
お金はかけずに手間を惜しまなければ調べることは可能でしょうか?
>>14 内容証明を送っただけでは時効中断にはならないよ。
送った後、半年以内に裁判を起こさないとだめ。
20 :
14:2007/07/06(金) 19:04:06 ID:i04jBG9B
>19
>2010年5月15日に損害賠償請求の時効を迎えるとします。
>催告書は2007年の段階に送っても構わないんでしょうか?
>それとも時効を迎える直前に送らないといけませんか?
質問の意は、まだ時効到達まで余裕があるときに
内容証明郵便を送れば、時効到達後に”+半年間があるか”・・です。
ですから、このケースでは2010年11月14日までに裁判を起こせば良いんでしょうか?
>>20 2007年に内容証明を送っても、+半年にはならないよ。
2010年1月15日に内容証明を送っても、同年7月14日までに裁判を起こさないとダメ。
22 :
無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 19:58:34 ID:YG+x1Y3t
質問させていただきます。よろしくお願いします。
自動車の運転に関してなのですが、以下の項目に関してご教授ください。
・普通自動車免許が失効してる人間が、サーキット・オフロードコース等で
自動車の運転をする事は可能なのでしょうか
また、まったく別の案件ではありますが、私有地に無断で駐車している
車に対して、警察は何も出来ないと言うのは本当なのでしょうか?
(レストランの駐車場等)
お手数ですがご回答下さいます様お願い申し上げます。
23 :
無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 21:35:42 ID:LcG/Luuj
>>22 上の質問に関してはサーキットの管理側の問題ですのでスレ違いです。
まぁ私自身サーキット走行が趣味ですが、ミニサーキットなどでは全く問題ないでしょう。
24 :
22:2007/07/06(金) 22:17:12 ID:B4M8v0q4
>>23 ありがとうございました。
下の質問に関しては引き続きどなたかご教授ください。
よろしくお願いします。
25 :
無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 23:16:28 ID:2n2ePF22
チャタレー夫人事件では有罪判決が確定してますが、
現在、完訳版が発売されているのに何故検挙されないんでしょうか?
それと、図画ではなく
小説(文字)にすぎないのに有罪判決に至ったのはなぜでしょうか。
26 :
はなしし:2007/07/06(金) 23:55:28 ID:Z9LY9MZT
>22 前段 可。公道でも可。後段 否。無断でなくても、否。
28 :
22:2007/07/07(土) 14:19:02 ID:jWuydXoE
値切る行為は法的に問題無いのでしょうか?
例えば、コンビニの商品をアルバイトの独断で値切る事がいけないのは
なんとなくわかりますが、法律的な根拠は何でしょうか?
値切るのは勝手でしょ、それで売るかどうかは売る側が決めるんだから
31 :
無責任な名無しさん:2007/07/07(土) 20:51:04 ID:JtrZVr45
>>29 ”値切る”というのは客側の行為で、
コンビニのバイトは”値引く”。
コンビニの客は、バイトから物を買っているのではなく、
売買契約の当事者は客とコンビニの店主。
で、バイトは店主から商品の売買契約についての権限を与えられ、
店主の代理として客と売買契約を行っている。
バイトに値引きの権限を与えるかどうかは店主の自由だけど、
コンビニのフランチャイズは本部との契約で値引きは禁止されている
から、実のところ店主にも値引きの権限などない。
もし、バイトが独断で値引きしたときには、あくまでも客と店主の
売買契約が値引き後の金額で成立したことになり、店主は客に
値引き分の金額を請求することはできない。この場合、店主は
バイトに値引き分の損害賠償を請求できる。
32 :
無責任な名無しさん:2007/07/09(月) 12:09:08 ID:RHHVk8k9
やさしい法律相談スレから来ました。
共犯関係からの離脱について教えてください
離脱者が離脱の意思を示し、それを他の共犯者が了承し
犯罪を実行すれば共犯関係が形成されたとみなすのはわかります
しかし、離脱者が離脱の意思を再三示し犯罪の実行にも拘わらなかったとして
その離脱を他の共犯者が認めずに犯罪を実行した場合はどうなりますか?
回答お願いします
>>32 >離脱者が離脱の意思を示し、それを他の共犯者が了承し
>犯罪を実行すれば共犯関係が形成されたとみなすのはわかります
離脱と共犯の成立をごっちゃにしてるよ。
>しかし、離脱者が離脱の意思を再三示し犯罪の実行にも拘わらなかったとして
>その離脱を他の共犯者が認めずに犯罪を実行した場合はどうなりますか?
実行着手前の離脱か着手後の離脱かで分けましょう。
基本的には、どちらも離脱成立しないけど。
34 :
無責任な名無しさん:2007/07/09(月) 13:43:17 ID:xTJa+KD6
>>32 >意思表示による共犯からの離脱
とりあえず、複数人が共謀して犯罪を実行する共謀共同正犯の場合と仮定して回答しておく。
離脱の意志の表明という事は、単純な共同正犯ではなく、犯行の実行前に共謀があると導き出せるからな。
いわゆる共謀共同正犯からの離脱については、共謀とその実行において主導的な立場にあったか、それとも従属的な立場にあったかによって判例の立場は異なる。
基本的に、実行に加わらない旨の意志の表明をして離脱すれば、少なくとも共犯(共謀共同正犯)は免れるな。
ただし、指導者的な立場にあったり、あるいは犯罪実行に関して重要な情報を与えるなどした場合には、離脱の意思表示をしただけでは共謀共同正犯は免れない。
裁判例(松江地裁昭和51年11月2日)によると、主導的な立場にあっては、仲間が犯罪を実行しないように説得し、教唆によって作り出した共謀状態を解除する責任を全うしなければ、実行に加わらなかったとしても共犯として処罰される。
また、犯罪実行に関して重要な情報を与えた場合(福岡高裁昭和28年1月12日)にも、因果関係が切断されたとは言えず、同様にしなければ処罰は免れないな。
さらに、実行開始後には仲間に対して結果の発生を阻止しなければ、共犯となる。
35 :
32:2007/07/09(月) 13:46:11 ID:RHHVk8k9
>>35 >>34は刑法をまともに勉強したことないうそばかりの回答なので信じないように。
>>34 事前共謀と共謀共同正犯は別物。
共謀共同正犯とは何かすらわかってないの?
38 :
32:2007/07/09(月) 14:04:23 ID:RHHVk8k9
>>38 >しかし、離脱者が離脱の意思を再三示し犯罪の実行にも拘わらなかったとして
>その離脱を他の共犯者が認めずに犯罪を実行した場合はどうなりますか?
これの回答のこと?
共犯の処罰根拠についてあなたがどの説に立つか知らないけど、
通説からは離脱が成立しないね。
質問の丸投げは禁止されているのだから、
自分がどこまで理解していて、何がわからないかを明確に書かないと。
40 :
無責任な名無しさん:2007/07/09(月) 19:10:47 ID:DctthvsR
すみません、質問します。
民法第405条と労働基準法上の賃金との関係についてです。
乙株式会社の従業員として就労していた甲さん(平成18年3月末日退職)が乙株式会社就労期間中に強いられていた賃金不払労働に対する割増賃金の支払いを求める事案です。
甲さんは、乙株式会社に対して、平成17年6月から平成18年3月までにしていた賃金不払労働に対する割増賃金とそれに対する商事利息と遅延損害金の支払いを求めるため、平成19年7月9日に配達証明付内容証明郵便を出しました。
その内容証明郵便は、翌日乙株式会社に送達されました。
しかし乙株式会社は、請求を無視して、甲さんに支払いをしませんでした。
この後甲さんが内容証明郵便の送達日から6か月以内に民事調停、労働審判又は民事訴訟を裁判所へ起こした場合、甲さんは提訴までに発生した利息金員を賃金元本へ組み入れることができますか?
私の考えは、次のとおりです。
労働基準法には利息金員にかかる定めはなく、これについては商法又は民法が適用される。
よって組み入れ可能。
41 :
無責任な名無しさん:2007/07/09(月) 21:10:06 ID:0PylM1wG
>>437 >事前共謀
相談者の言う共犯からの離脱とは、おそらくその事前共謀の段階は経たが実行前に離脱する場合を指しているものと考えるが。
つまり、事前共謀の段階で抜けて実行に加わらない場合は、共謀共同正犯が成立しないから共犯(つまり、正犯)にはならないと言う事だな。
ただし、上に挙げた裁判例のように教唆や犯罪の実行と因果関係が切れていない場合には、実行行為に加わらなかったとしても共犯(正犯)となる。
>>40 むり。何で商法または民法が適用されると組み入れ可能になると思うの?
>>41 共謀共同正犯の定義をいってみて。
自分の解答が間違っていることがわかるよ。
質問です、お願いします。
柔道の試合中に絞め技で苦しくて「参った」をしました。
相手の選手はは気がついていたけど、審判の「待て」の合図がないのでそのまま技を掛け続けます。
このままだと相手が死んでしまうかもしれないと思ったけど、
日頃から指導者に「相手が仮に参ったをしても審判の合図があるまで力を抜くな」と教えられている事もあって
力を入れ続けて結果的に相手を死亡させた場合に
その選手やそのような指導者の刑事責任や民事の賠償義務はどうなるのでしょうか?
現状では相手が参ったをすればすぐに離せと指導するものもいれば上のような指導者もいます。
質問です。
ネットの掲示板などでわいせつ画像をリクエストした人は罪になるのでしょうか?
BさんはAさんの実印等を盗んでAの所有土地の登記をBに移転して、
この間の事情を知らないCさんにこれを売却した。
CはさらにDさんに転売して所有権の移転登記もそれぞれ行われた場合に
AはBやCやDに対し、所有権の移転登記抹消は求めれるのでしょうか?
宿題は自分でやるように
>>12 この人最低だな。
教えてもらって礼を言うどころか逆切れするとは。
まったく情けない人だ。
48 :
無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 22:22:11 ID:5upsefsX
質問です
感染するとPCがサーバーとして動作するようになるウィルスに感染したPCへアクセスし、内部の情報(各種サービスのid、パスワード等)を引き出し、それを利用して利益を得ると言う行為は犯罪になるのでしょうか?
自らアタックを掛ければ不正アクセス禁止法違反でしょうけど、既にサーバーとして動作し、不特定多数に対し情報を発信しているPCに対してもそれは適用されるのでしょうか?
49 :
☆:2007/07/11(水) 22:42:49 ID:IKCDevfZ
はじめまして。質問させてください。
公務員が免職を受けた際の救済措置を知っている方いたら教えてください。
処分取り消し訴訟の他に訴訟を起こせますか??
50 :
無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 23:13:33 ID:nUZeZ4Jy
>>48 自らウイルスを送り込むのであれば別だが、
そうでなければ、情報を引き出した段階では罪にはならない。
だが、その情報を不正に利用すれば、
その利用の仕方によって電子計算機使用詐欺や電子計算機損壊等業務妨害、
あるいは不正アクセスなどになる。
>>49 訴訟の前に不服申立てをしないと。
51 :
無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 23:52:43 ID:v8kovJXP
質問です。
携帯のカメラで駅とかで普通に知らない女の人を撮ったら犯罪ですか?
パンツとかではなく、うしろ姿とか。
「あ、かわいい子発見!」パシャ。みたいな。
足とかはまずい?
52 :
48:2007/07/12(木) 00:26:32 ID:ZWmZuEE8
>>50 区分的には普通のサイトで情報を公開するのと変わりないのでOKなのかと思いましたが、その情報を利用した段階でアウトなのですね
有り難う御座います
53 :
はなしし:2007/07/12(木) 12:28:51 ID:qJByqD0M
>44 なる可能性がある。
54 :
はなしし:2007/07/12(木) 12:36:23 ID:qJByqD0M
>51 詳しく。
55 :
無責任な名無しさん:2007/07/12(木) 14:04:42 ID:GFc7GCaP
>>51 >携帯カメラで駅などの場所で盗撮
肖像権の侵害に当たるな。
風景としてたまたま写ったのなら平気だ。
>>55みたいに肖像権を軽々しく出すのは、法律知らない人間がやりがちなこと。
>>51 人は、自己の人格権の一内容として、みだりに写真撮影をされない自由を有するので、
承諾なく撮影する行為は、不法行為であり、民事上の損害賠償の対象になる。(すぐ消すなどすれば損害が微弱で賠償責任が生じない可能性はあり)
風景として写った場合、写す行為自体は一応問題ないけれども、
その人物に注目して公開するなどすれば、そこに肖像権侵害の問題などが生じる。
57 :
☆:2007/07/12(木) 22:23:40 ID:CoPTzThH
50さん
ありがとうございます。不服申し立てありきで、その判決にさらに納得がいかないようであれば訴訟ってことになるんでしょうか?
58 :
無責任な名無しさん:2007/07/12(木) 22:44:44 ID:Opap3Ujy
人と時間を指定して待ち合わせることは契約ですか?
その待ち合わせに遅刻すると債務不履行になるのか気になります。
>>57 保全処分が出来る場合もある。
現実の話ならスレ違いだし、裁判必須だからリアル弁護士へ。
60 :
☆:2007/07/12(木) 23:07:10 ID:CoPTzThH
59さん
ありがとうございます。現実話ではないので大丈夫です。。
保全処分ってのもできるんですね〜。ちょと調べてみます!
結局は免職を受けた公務員の法的救済としては、不服申し立てで、保全処分が出来る場合もあるってことですね!
61 :
無責任な名無しさん:2007/07/12(木) 23:14:57 ID:cP6BJIiW
>>60 「法的救済」というなら裁判だってその中に入るよ。
あなたがどんな目的で何を知りたいかわからないから
みんな抽象的な話しかできないだけ。
63 :
無責任な名無しさん:2007/07/13(金) 00:12:28 ID:2mmrv0sT
>>58 契約だし、債務不履行だろうね。
債務不履行が問題になるのは、
待ち合わせした目的の方だろうけど。
あと、場所も指定したほうがいい。
64 :
無責任な名無しさん:2007/07/13(金) 00:55:31 ID:EFeuXHb9
質問です。
刑事事件を起こし逮捕された場合、最終的には刑事裁判にかけられ
裁きを受けると思うのですが、その裁判所がどこになるかはどうやって決まるのですか??
事件を起こした場所の最寄裁判所?
警察署の近くの裁判所?
逮捕された被疑者の近くの裁判所??
66 :
無責任な名無しさん:2007/07/13(金) 01:09:41 ID:EFeuXHb9
そうか!!
そうすれば良かったんだ!!
トンクス!!
認定司法書士って訴訟代理権が限定されてるけどその理由って弁護士の方が難しいのに司法書士ごときに一緒の代理権を与えるわきゃねーだろっ!ってことなの?
あとそれで依頼者が困ることってある?
69 :
はなしし:2007/07/13(金) 19:54:48 ID:4qFNw97y
>58 契約。>67 ?
70 :
無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 02:32:55 ID:VFD6BbdE
質問です。
よく報道等で「被疑者死亡のまま書類送検」と聞きますが、
起訴できるのですか?
起訴できるとしたら、被疑者がいないのに裁判は開けるのですか?
また起訴できないとしたら、それが分かっているのに警察はなぜ送検するのですか?
71 :
無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 11:16:37 ID:yo3u0W8l
>>70 被疑者が公訴提起前に死亡している場合は、当然公判を開けませんので、公訴提起されません。
略式の場合も罰金の納付ができませんので、略式起訴しません。
なお被告人が公判中に死亡した場合は、公訴棄却となります。
> また起訴できないとしたら、
> それが分かっているのに警察はなぜ送検するのですか?
司法警察員は、事件の捜査後すみやかに検察官に事件を送致しなければならないからです。
>>69 その場合、遅刻した人の債務と待っていた人の債権は何になるの?
73 :
無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 19:42:06 ID:aMbmVXM/
>>72 決められた時間に決められた場所に現れること。
>>73 それは財産的価値があるとは思えないんだが。
とりあえずせめて内田くらい読んでこいと。
76 :
無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 22:45:11 ID:p48Fvv8+
>>74 債権とは相手に対して一定の行為をするよう要求できる権利。
財産的価値など要件ではない。
>>76 財産権と捉えたんだけど。
何を算定して債務不履行の損害賠償請求するのかなと。
交通費をかけて待ち合わせしたのにすっぽかされたとかなら、
少なくとも交通費相当額は損害に算定できるだろうな。
79 :
無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 00:13:41 ID:ilXXj1Kc
初めて書き込みます。
戸籍の再製に関する質問です。
大正9年に焼失した戸籍について調べています。
戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号) 以前の
戸籍法 (大正三年法律第二十六号) を眺めていたのですが、
再製に関するものが「第二章 戸籍簿 第十五条」しか見あたりません。
この戸籍法以外に戸籍の再製に関する法律には
どのようなものがあったのでしょうか?
実際に調べたいことは
1. 死亡・婚姻・養子縁組・分家等の事件が一切書き込まれておらず、
なおかつ、前戸籍でも除籍されていない者が法律上ではどのような
扱いとなっていたのか。
2. 再製すべき正本は、該当法務局で保管していた副本を一字一句
漏らさずコピーする必要はなかったのか。
です。
どのスレで質問してよいのか判断できなかったので
このスレに書き込ませてもらいました。
スレ違いであれば、適当なスレをポイントして下さると助かります。
よろしくお願いします。
ご想像の通り、法律素人です。ごめんなさい。
80 :
79:2007/07/15(日) 00:20:42 ID:ilXXj1Kc
間違えました…。
2. ・・・・該当法務局・・・・ ×
2. ・・・・該当裁判所・・・・ ○
契約は法的拘束力のあるもの。
約束は道義的責任はあるが、法的拘束力のないもの。
民法で一番最初に習うと思うけど。
途中で送っちゃった。
待ち合わせの約束は法的拘束力がないから、
債務不履行にならないし、裁判で強制することも出来ない。
待ち合わせの約束にはなぜ法的拘束力がなく,契約とはいえないのでしょうね。
>>82 待ち合わせの時間に来なかったらもう意味が無くなるんだから、
そりゃ強制履行の訴えをしても訴えの利益無しではねられるわな。
そのことと、賠償請求が認められるかは別問題というべきであろう。
>>84 法的拘束力がない以上、損害賠償請求も認められないよ。
通常は、単なる待ち合わせの約束には(重要な約束は勿論別、ただのデートの約束などのこと)
要保護性も低ければ、当事者に法律効果を発生させる意思もない。
待ち合わせは契約でしょ。双務契約。
じゃ、約束ってなに?
債権債務は生じないが、一方がある行為をすべき場合?政治家の公約とか。
「ずっと友達でいようね」とか「付き合ってください」とかは契約?それとも、法定されていない身分行為のようなものは約束?
あ、そか!
法律効果か!
88 :
無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 11:54:04 ID:BA+a725R
そゆときは不法行為でいんじゃない?
90 :
無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 16:36:10 ID:hRNg0Q/M
この問題がよくわかりません、教えてください。
Aは、街中の道路を走行中、誤って通行人Bをはね重傷を負わせた。以下の場合において
結局Bが死亡したとき、Aの罪責はどうなるか?
1.病院に運ぼうと自分の車に運びいれたが、瀕死の重傷で到底助かる見込みがない
状態であったので、路上に放り出して逃走した場合
2.病院に連れて行く途中で恐ろしくなり、死んでもかまわないと思いつつ、山道に
捨てた場合
答えだと、1は業務上過失致死罪と救護義務違反罪の併合罪
2は、殺人罪と救護義務違反罪の併合罪となっているんですが、なぜ2は
殺人罪になるんですか?
レベルの低い質問ですみません。
92 :
無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 16:41:41 ID:hRNg0Q/M
90です。
すみません。
2の場合もBが死んだのはAが誤ってBをはねたには変わりないので
業務上過失致死罪ではないのかと思うんですが。。。
94 :
無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 22:57:30 ID:BA+a725R
>>89 すっぽかすことが違法になるのは、待ち合わせに法的拘束力があるからだろ。
95 :
79:2007/07/15(日) 23:10:09 ID:ilXXj1Kc
2 の件については解決しました。
安濃津区裁判所監督判事問合(大正八年五月十七日第六三〇号)
民事局長回答(同年六月四日民事第一六一六号)ロ
引き続き 1 の解を要します。
よろしくお願いします。
96 :
無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 23:13:35 ID:FLVdAgve
この事例はどうですか?
私はAさんに怒りを感じました。
私は酒を飲み、Aさんを殴り殺しました。
つかまっても「私は酒を飲んでいたのでAさんを殴った記憶はない」と
断固として主張します。
心神喪失状態による行為として責任が問われず、無罪ですか?
なお「私は酒を飲んで故意に、心神喪失状態を作った」のではない
と断固として主張します。
無罪ですか?
97 :
無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 23:16:26 ID:BA+a725R
>>96 有罪。
「原因において自由な行為」で検索してください。
98 :
無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 23:21:19 ID:W0uAKB7q
罰則規定のない法律(条文)に違反した場合、
法学上これは犯罪とみなされますか?
99 :
無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 23:45:38 ID:BA+a725R
>>98 刑事罰の定められている行為が犯罪だから、そういうのは犯罪とならない。
民事で不法行為責任を問われるときに違法性が推定されるだけ。
違法性が推定?????
101 :
無責任な名無しさん:2007/07/16(月) 00:30:23 ID:MdBA789M
では未成年の喫煙・飲酒は、未成年自体に罰則規定がないので、
未成年の喫煙・飲酒は未成年は犯罪行為をしていないということですか?
社会通念と乖離しているように思えるのですが。
その社会通念とやらが,未成年者の喫煙・飲酒は悪いことだという内容なら,何ら乖離していませんが。
悪いこと=犯罪ではないからね。
もし未成年者の喫煙・飲酒は犯罪であるという社会通念が存在するのなら,乖離していることになるね。
未成年者の喫煙・飲酒が現行法上犯罪ではないのにもかかわらず,これを犯罪とする社会通念が
存在するという状態を観念できるかどうか,激しく疑問だけど。
103 :
無責任な名無しさん:2007/07/16(月) 01:45:10 ID:vfLxMzVi
質問です。
赤の他人が自分に内緒の内に勝手に生命保険をかけることって法的に考えてまずないですよね?
自分が死んだら知らない人が保険で得してたってことはできないように法律で規制されてますよね?
104 :
無責任な名無しさん:2007/07/16(月) 02:14:31 ID:F3ujbU6A
>>101 少年の場合、虞犯も非行事実となるから、飲酒・喫煙が罰則がないからといって、犯罪ではないとは言い切れないよ。
普通は犯罪とは言わないけれど、少年には刑を課さないのが原則だから、少年という真正身分犯を設けないだけかもしれないし。
105 :
無責任な名無しさん:2007/07/16(月) 03:23:55 ID:ZBfLiCPs
>>103 法律があるかどうかは知らんけど、生命保険会社は必ずの申込書
被保険者の同意欄を設けて、被保険者に自署・押印させているし、
被保険者と契約者、受取人の関係は特別の事情を認めなければ
赤の他人の契約は受け付けない。
106 :
無責任な名無しさん:2007/07/16(月) 03:37:38 ID:vfLxMzVi
>>105 レスありがとうございます。
一応確認の為にお聞きしますが、それは被保険者が未成年者の場合も
同じですよね??
107 :
無責任な名無しさん:2007/07/16(月) 03:44:32 ID:ZBfLiCPs
>>106 おなじ。
というか、その場合には親権者の同意もいる。
未成年過ぎて字が書けない場合は、親権者の同意だけになるけど。
108 :
無責任な名無しさん:2007/07/16(月) 03:51:43 ID:vfLxMzVi
度々レスありがとうございました。
109 :
無責任な名無しさん:2007/07/16(月) 06:12:10 ID:vfLxMzVi
弁護士バッジって自分のホームページに画像だけ掲載するのはOKですよね??
間違った使い方ではないですよね?(弁護士資格を持たない者にとって)
質問です
以前、あるコンサートのチケットを買おうとしたときです
販売の場所と時間が、事前に決まって知らされていました。
その開始時間に私が行ったらすでに売り切れでした。
あまりにも人が並んだので、時間を早めて販売したそうです。
これって違法ですか?もしくは損害賠償請求できますか?
真面目に事前の通告(時間、場所)を信じて、その時間に行ったら買えなかったんです。
ちなみに事前の通告には「時間を早める場合があります」とは書いてありませんでした
債務者が交通事故により死亡。債権者が、債務者の父に依頼を受け、加害者の下へ赴き示談をまとめる。
債権者は、示談をまとめた報酬を受け取らず、債務者が持っていた借金を、示談金からもらう。
これは、違法でもなんでもないですか?
>>110 チケットなど数量があらかじめ決まっているものは、
数量分売れたら売り切れになることがわかっているよね。
販売時間になる前に、並んでいる人に対して整理券を渡して数量分売れたら、
販売時間になった時に並んだ人に対して売ることはできないのだから
整理券を渡す代わりに早く売ったのも同じこと。
>>111 債務者の父が、債務者の唯一の相続人なら。
114 :
無責任な名無しさん:2007/07/16(月) 11:35:12 ID:xvDRF9LM
>>97さん
回答ありがとうございます。
過失で心神喪失状態になり、殺人を犯した場合は有罪ということですね。
ではこの事例はどうですか?宜しくお願いします。
他人から無理やり覚醒罪を打たれ、心神喪失状態になり
殺人を犯しました。
覚醒罪の作用が消えた後、殺人を犯した記憶は本人にはありません。
この場合は無罪ですか?
>>114 無理やり覚せい剤を打たれた経緯による。
殺人を犯させるために覚せい剤を打ったなら、
覚せい剤を打ったほうが殺人罪となる。
>>112 すいません
ちょっとよくわからないのですが
わかりやすく解説していただけますか?
>>116 つまり、あなたが時間通り並んだら買えた可能性あるの?
先に列に並んだ人数で売り切れだったら、どうにもならないでしょ。
>>115 便乗質問おねがいします
危険運転致死傷罪は特定の殺人の手口に対して減刑しているにすぎないと思うのですが問題ありませんか?
飲酒運転で人を殺した場合も殺人罪を適用すべきと思いますがいかがですか?
>>117 いや時間通りに販売してくれたら、別に買えなくても納得しますよ
でも「この時間に販売しますよ」て通告があってこっちはそれを信じていったんです
それなのに販売者が一方的にその通告を破ってるってことになると思うんですが
>>118 殺人罪と危険運転致死傷罪は全く異なる類型の犯罪。
人を殺すつもりで酒を飲んで車を運転して人を殺せば殺人罪が成立する余地はある。
>>119 時間通り販売してても買えなかったのなら,時間通り販売しなかったことと買えなかったこととの間に因果関係がないから無理。
>>120 あ、じゃ「この時間に販売します」って販売者側の通告が事前にあったのに
その通告(いわば約束)を販売者側が破ったことに対して、精神的苦痛を被ったとして
慰謝料とかは請求できますか・
>>120 あとこの事例の約束が破られた場合、
法的には、その約束は保護されるのでしょうか?
>>121 販売時間よりも前に人がたくさん並びすぎて、多少早めに売ることは
商習慣上よくあることでしょ。
販売数量が事前通告より少なかったというならともかく、
時間を早めただけでは、慰謝料なんて認められないよ。
自分が不快な思いをしたからといって全て慰謝料が認められるわけではない。
>>94 約束と考えた場合、「待ち合わせたのにこない」ことについては責任(債務不履行)追求しにくいけど、「守れない待ち合わせをした」ことについては不法行為でよくない?
>>124 その場合も「法的保護に値する利益」を侵害したとはいえない気がする。
>>125 それは待ち合わせの内容によるでしょ。
恋人同士の待ち合わせであっても、それを遂行する費用や労力を考えて判断するんじゃない?
損害が大きければ慰謝料含めて請求でき、損害が小さければ権利濫用で認められないとか。
127 :
無責任な名無しさん:2007/07/16(月) 17:21:58 ID:AIE9/RFe
「罪に問えない」と「無罪」は同じ意味ですか?
やさしい法律相談スレの人に誘導を貰ってこっちにきました。
法学部の学生で今レポートを書いてるんですけど,
どうにもこうにも民法112条と旧商法12条後段との関係についての学説のうち異次元説だけが理解できません。
雰囲気は伝わってくるのですが具体例が探してもいまいちでてこないので困っています。
検索をかけたり、資料も読んでみるのですが、多数説の厳格説の説明ばかりで…
レポートの題材になっている判例は最判昭和49年3月22日民集20巻2号368項の約束手形請求事件です。
誰か気が向いたら助けてくださいorz
この掲示板使った事がなく、もしかしたらスレ違いかもしれないので、その時はスレチと一言お願いします。
やさしい法律相談スレに間違えてレスつけたばっかりなもので…
>>129 異次元説は、理論的な話なので、具体例というのは難しいと思うよ。
131 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 13:49:29 ID:AKRP2Oyv
女の部屋に復讐目的ではいり後ろから殴ったら気絶した。強盗の仕業に見せるために時計を奪って帰った。捨てようと思ったときデザインが気に入ったから自分のものにした。
この時の罪責はなに?殴ったとこまでは省いていいです。
占有開始時は領得の意思なかったからキキイントク罪だけですか?
132 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 18:52:58 ID:66qIWzuk
自動車の反則金制度がよく分かりません。
道交法の罪に問われる行為(犯罪行為)をしたのに、
反則金を納めれば犯罪行為は不問にするということですか?
犯罪行為そのものがなかったということにするんですか?
133 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 19:26:56 ID:P4YijEpr
>>131 >強盗の仕業に見せかけるために金品を奪った
計画性は否定されるが、どう見ても立派な強盗だな。
さっさと量刑スレへ行けと。
本当に刑法は苦手なんだねw
>>129 公示主義と外観主義が違う、と言う主張だけれどいかんせん少数説なので・・・
詳しく知りたければ、浜田道代・田邊光政あたりを読んではいかが?
>>131 実体法の問題として、窃盗の成立に関して、占有移転時の領得意思を否定し、窃盗とはならない、という構成でいいと思われ。
気絶後に時計を領得したとしても、暴行(傷害)と窃盗の併合なのに、強盗とかいうのはキチガイでしかないね。
>>132 交通違反について、いちいち裁判をやっていると大変なので、軽微なものについては反則金の納付という簡易な手段で処理しようという趣旨。
道路交通法125条以下を参照のこと。
136 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 20:16:29 ID:AKRP2Oyv
>>135最後気に入ったからって自分のものにしたのは罪にならんの?占有離脱物横領罪とかには
137 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 20:19:10 ID:qkVjfY8j
自分に過失があり民事訴訟の被告の立場でお金請求されたとき
素直に認めて謝るのと理不尽な抵抗をとことんするのとどちらが安い判決が出ますか?
138 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 20:21:47 ID:P4YijEpr
>>135 >暴行あるいは傷害との併合
ミス、その通り。
ただし、している腕時計を外して持ち去り、事後に自分の物にするのは占有離脱物横領ではないと思うが。
139 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 20:24:43 ID:P4YijEpr
>>137 >請求の認諾と争う場合
場合によるとしか言いようがないな。
例えば、交通事故で過失割合が相手対自分で8対2だった時に、相手の全額請求を認めたら6割も多く支払う事になる。
140 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 20:30:45 ID:qkVjfY8j
>>136 そうですね、毀棄罪だけでは、不法領得が評価できないから、占有離脱物横領罪が加わるでしょうね。
現実には、窃盗で処理されますが。
>>137 素直に認めるとそのまま請求認容判決になるけれど、抵抗してると一応和解の勧告がなされます。
全く理由のない理不尽な抵抗であれば相手ものまないでしょうが、相手に少し非があれば、幾分歩み寄った額で和解することができるというものです。
>>131は「強盗の仕業に見せるために」というのだから,物取りを装う意図で金品を持ち去っている事案につき,
不法領得の意思を肯定した東京高判平12.5.15判時1741号157頁を視野に入れて議論した方が良いと思われ。
なぜ強盗罪が成立しないのかはID:P4YijEprにでも説明してもらいましょう。
結論を「ミス」したID:P4YijEprが理屈を説明できるかどうか知らないけどさw
143 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 20:55:55 ID:P4YijEpr
>>142 >ミスの理由
強盗の構成要件は、客観的に被害者の抵抗の意思を抑圧するに足りる暴行・脅迫が必要だからだな。
つまり、殴って気絶した後に金品を奪おうと考えたのであれば、強盗は成立しない。
したがって、相談者のような場合は暴行か傷害と窃盗罪の併合罪となる。
>>143 残念。
「強盗罪が成立するためには,財物の奪取に向けた暴行・脅迫が行われることが必要」(山口各論補訂版218頁)
と考えるからこそ,暴行・脅迫後に財物奪取の意思を生じた場合,すなわち財物奪取に向けられた暴行・脅迫が
存在しない場合には,強盗罪は成立しないのですよ。
「客観的に被害者の抵抗の意思を抑圧するに足りる暴行・脅迫」そのものはあるんだよ。
だからこそ強盗罪説が存在し得るんだ。
超基本論点なのに全く理解していないんだね。さすが。
145 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 22:13:16 ID:x1los+wp
>>144 >残念
バカたれ。
ただ単に抑制するに足りる暴行・脅迫はそれぞれ別個の犯罪なんだから、それが強奪に向けてのものである事くらい強盗についての話の前提として当たり前だろう。
相談者の場合はそうした動機による暴行・脅迫ではなく、事後に思い付いたので強盗を構成しない。
ID:x1los+wpみたいなバカにはアンカーはつけないけれども、こいついい加減死ね、と言いたい。
バカたれ、ってパパにいつも怒られる言葉だろ。
反抗抑圧に足る暴行・脅迫とは単に程度のことを表現するものであって、目的のことを表すものではない。
バカなID:x1los+wpの言っている後段はさっぱり意味不明だ。
刑法の本も読んだことがない人間が何を言うかと思えば・・・
バカたれなID:x1los+wpは、せっかく本の題名あがってるんだから、買ってきて読めば?日本語読めたらの話。
ホント、バカたれちゃん。
ID:x1los+wpが嫌われる理由は、自分が不勉強な点を全く顧みない点。判例には素直に従うが、判例(と条文)だけが法律じゃないこともわからない。
携帯から失礼します。
“自力救済の禁止”について
簡単にで構いませんので
どなたか教えて下さい。
話切って失礼しました。
>>147 実定法上は正当な権利があるけれども、任意の履行によらない強制手段は、裁判上の手続きを踏まないとできないと言うこと。
たとえば、代金を支払ってもらえない(正当な債権あり)ときに、勝手に相手の財布を開けて持ってきたらダメ。
盗まれたバイクに乗ってる人を見つけたが、無理矢理奪い返してはダメ。
賃料を払わない店子を、無理矢理追い出してはダメ。
>>148 早い返答ありがとうございます。
強制手段は裁判上の手続きを
とらなければならないとの
ことですが、この手続きを
とらずに強制手段を取った場合、
罰せられますか?
>>150 な、なるほど…。
お答え頂き、ありがとう
ございました。
152 :
はなしし:2007/07/18(水) 00:22:26 ID:GGHrlXvN
>132 おおむねそのとおり。まんま検索。
暴行・脅迫が「強奪に向けてのもの」ということを話の前提としてしまっては,
この論点そのものが無意味になってしまうのだけど。
なんでここまで理解不足なのか不思議なくらい理解していないよねw
そうそう,山口刑法はやめておいた方がいいよ。馬鹿には金の無駄になるだけだから。
154 :
無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 09:56:24 ID:LazeUjcD
日本語が読めてないな。
小学校あたりから国語を勉強しなおすといい。
155 :
無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 10:04:37 ID:ysyrj6Ad
質問です教えてください
弾劾証拠と反証の相違がわかりません
回答お願いします。
156 :
無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 10:25:28 ID:LazeUjcD
>>155 >弾劾証拠と反証の違い
単に刑訴と民訴で言い回しを変えているだけと考えても一応は差し支えないが、厳密に言うと違いがある。
弾劾証拠とは、刑事訴訟において特に被疑者の嫌疑を立証する目的で検察側が提出している証拠に対し、その信用性を弱めるための証拠の事だな。
反証とは、主に民事訴訟について証明責任を負うべき側がする本証に対し、その相手方がする証明活動の事を言う。
なお、被告側が本証をしなければならない事もあるから、原告側が反証をする事もあるな。
157 :
155:2007/07/18(水) 10:27:34 ID:ysyrj6Ad
158 :
無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 10:55:47 ID:ylGPFqQ9
>>156 弾劾証拠って民事でも使うと思いますよ。
証人の証言の信用性を崩すための証拠として。
159 :
155:2007/07/18(水) 11:00:13 ID:ysyrj6Ad
>>158 そうなんですか?
、、、、あの、、、、、。
いよいよわからなくなりました。どなたか
>>155の回答お願いします。
160 :
無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 11:37:51 ID:Rl6pA3F1
>>158 >弾劾証拠は民事でも使う
それは単に、揶揄的に使ってるんじゃないのか。
普通に本証と反証で統一しとけば、こんな面倒な事にならないんだが。
とりあえず、弾劾証拠に対しては特に証言に対しての反証の事を指すと考えておけばいいと考える。
>>159 >>156はいつも無責任な回答をする珍説君だから
相手にしない方がいいよ。
反証は相手に本証されたときに真偽不明にするための証明活動
弾劾証拠は証拠の証明力を落とすためのもの。
162 :
155:2007/07/18(水) 13:53:43 ID:ysyrj6Ad
>>161 解答ありがとうございます。スッキリです。
163 :
無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 14:54:53 ID:/KNIA5YZ
>珍説君
やれやれ、また荒らしが来たな。
珍説と言っている割には、どこが誤りなのかの指摘がないようだが。
学部の地方自治法の講義についての質問なんですけどよろしいでしょうか
地方自治の憲法上の意義について
・憲法92条の「地方自治の本旨」とは何か?
・法律によって侵害されない「地方自治の本旨」とは何か?
↑このポイントを教えてください
授業では説明聞いても理解できずに、
制度的保障、固有権説と伝来説、住民自治と団体自治、の単語を断片的にメモ書きできただけです
明日試験で過去問やってるのですが、解答の参考にしたいので良ければお願いします。
アンティーク愛好家のXは、Yが所有している万年筆を400万円で買い取るという売買契約を、
Yと締結した。Xはその場で代金の一部200万円をYに支払い、3週間後に、残りの代金と万年筆を
お互いに引き渡す事でYと合意した。ところが、引渡しの1週間前にYの孫が居間に飾ってあった
万年筆を持ち出し、庭石の上に落として壊してしまった。万年筆は真っ二つに折れ、修復できない状態である。
1.XはYに対してすでに支払った代金200万円の返還を求める事ができるか?
2.Xは、万年筆を知人Aに高値で転売し、利益を得ようと考えていた。Xは、この利益が得られなくなった事についても
Yに損害賠償を請求する事ができるだろうか?
それぞれの点について、適用される条文を明らかにしながら、簡単に述べなさい。
長文失礼しました。よろしくお願いします。
166 :
はなしし:2007/07/18(水) 21:50:40 ID:GGHrlXvN
>163 単発質問スレに返答してはいけない。
167 :
無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 23:18:26 ID:KstY+8vO
>>262 >売買契約における賠償の範囲
1については、履行不能により損害賠償を求める事ができる。
当然、契約は履行できなくなっている訳だから、先払いした半額の返金を求められる。
というか、相手方が半額を返金に応じなくていい理由がない。
2は、動機というのは相手方に表示しないかぎり保護の対象にならない事と、転売の契約はまだ結ばれていない事から、損害賠償は求められない。
条文は契約のあたりを見てみるといい。
それぞれの点について、適用される条文を明らかにしながら、簡単に述べなさい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
170 :
無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 23:32:03 ID:KstY+8vO
>>265 >条文の番号
丸投げは禁止だろう。
それくらい、テスト範囲なら六法に赤線が引いてあるはずだ。
自分で勉強しようと思わなければ何も身につかない。
>>170 そっくりそのままお前に言いたいw
自分で間違い探せよ。
>>164 宿題のマル投げ禁止。
どんな本にも載ってる基本的事項だよ。
>>165 宿題のマル投げ禁止。
重要な出発は特定物か不特定物か。
>>167が間違いなのは他の人の言うとおり。
173 :
無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 23:55:54 ID:KstY+8vO
やれやれ。
だったら、自分で模範解答を示せと。
回答も具体的な指摘もしないくせに批判ばかりするのは、いま流行の仮想的有能感なんだろうな。
負け惜しみのメカニズムと同じ事だ。
>>173 アンティークの万年筆は特定物か不特定物か?
483条と415条はどういう関係に立つ?
これがいえないと法律論ではない。
この板で毎日間違いを指摘されても決して勉強しようとしない
自分の頭をどうにかしたほうがいいよ。
175 :
無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 00:14:01 ID:/gV7am3k
それが人にものを聞く態度か。
相談者は回答者に対して当然に回答を要求できる立場にはない。
立場をわきまえたまえよバカたれちゃん。
>>175 貴様に回答をして欲しいだなんて、誰も言っていない。
回答して欲しくない。二度とこの板に来て欲しくないという意見しか存在しない。
177 :
無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 00:34:52 ID:/gV7am3k
で?っていう、と言いたいのは自分だけか。
さて、自分に粘着している回答者を装った荒らしは放置して次の相談。
以上。
178 :
無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 02:18:17 ID:f2UVm47J
講義で出た事例なのですが、いまいち論点がつかめなかったので教えて下さい。
Yは、自分の恋人であるXの実印・権利証等を勝手に利用して、
X所有の甲土地につき、XからYへの売買を鯨飲とする不実の所有権移転登記を経由した。
Xはまもなくそれを知ったが、Yとの関係を悪化させたくないと思い、
また登記回復の費用もかかることから、そのまま3年間放置しておいた。
その後、XYは婚姻した。婚姻してまもなく、二人で生活する新居を入手するための
費用をA銀行からY名義で借り入れするに際して、甲の登記名義をYにしたままで
Aのための抵当権を設定した。しかしながら、婚姻から1年して、婚姻関係は破綻し、
離婚に伴う財産分与等の争いとなった。そこで、Xは、Yに対して、甲の返還及び
所有権移転登記抹消を請求しようとしたところ、Yは、甲をZに譲渡した。
Xは、Zに対して甲の返還を求めることができるであろうか。その際、Xは、Zが
所有権移転登記を経ていないことを主張することが可能であるか。
長文で見にくいと思いますが、よろしくお願い済ます。
>>178 講義で出たって事は解説されたんでそ?
解説のどこが分からなかったの?
すいません、
>>165の者です。
模範解答も出してないのにいきなりすいませんでした。
参考になりました。ありがとうございました。
181 :
無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 07:19:21 ID:diAbM+Y/
この事例が解けずに悩んでいます。10時から試験なので、なるべく早く答えていただ
けると非常に有難いです…。
演習問題
Xは、Yデパートで下記の商品を購入した。商品はその翌日Yデパートの配送係が、X宅で
引き渡すことになっていた。
しかし、翌日、Yデパートが本件商品を配送者に積み込むなど、配送に必要な準備を終
え、確認のためにX宅に連絡をしたところ、Xから急用ができて留守にするかた改めて
連絡するまで、2〜3日配送を待ってもらいたい旨の要請があった。
そこで、Yデパートの係員が、本件商品を倉庫内の顧客の商品を預かっておくスペースに保
管しておいたところ、激しい雨が降り、倉庫で雨漏りがあった為に、その商品が著し
く傷んでしまった。その商品を売り物になるような状態に修復することは不可能な状
態にある。
以上を前提に、次の各場合について、XがYにどのような主張ができるか、検討せ
よ。
(1)商品が、有名工芸家により製作された1点ものの家具であった場合。
(2)商品が、大量生産されているカラーボックスであった場合。
(3)商品は、上記の工芸かによってデザインされた企画ものの家具であり、50個の限定
生産品であった。Xが購入したのはそのうちの1つであったが、Yデパートがそれらを全
部上記の倉庫内に保管しておいたため、上記の雨漏りでその全部が滅失してしまった
場合。
今、受領遅滞前提で
(1)責めに帰すべき事由あり・・・損害賠償、解除(履行不能による)
責めに帰すべき事由なし・・・危険負担にで賠償不可。
(2)不特定だが、特定された時点で上と同じ。
(3)意味不明。
で検討しています。
183 :
無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 11:00:08 ID:D86cUBFx
184 :
無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 11:00:17 ID:ZcuUcxwL
地元県議会で人権条例が可決されました。まだ施行はされていません。
反対派は、「言論の自由の弾圧で憲法違反」とか言っているようです。
条例を憲法違反として裁判に訴え訴訟を起こすことはできないのですか?
185 :
無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 11:18:06 ID:f2UVm47J
>>178です。
>>179さん。すいません。説明不足でした。
講義で出たというのは、最後に出て自分で考えてみてください。って
感じで出されたので、解説はなかったんです。
どういう風に考えたらいいのか教えて下さると幸いです。
>>184 条例が制定されたことじたいで訴えるのは無理。
>>185 94条2項を類推適用できるかという問題。
>>179 最高裁昭和45.9.22判決(百選T-22)の事例とほぼ同じと思う。
後段は、XZが対抗関係にあるか(177条の第三者にあたるか)を考える。
188 :
無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 13:10:37 ID:f2UVm47J
>>186さん、
>>187さん
ありがとうございます。参考になりました。
またわからないことがあったら相談させていただきます。
189 :
無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 16:57:33 ID:/gV7am3k
どうもレス番号の表示がおかしいから、アンカーはつけない。
>デパートで商品を買った場合
1と3については、履行不能により損害賠償を求められる。
2については、同一の商品と代替できるから損害賠償は求められないな。
問題は危険負担だが、特約のないかぎりデパートにあると考えるべきだろうな。
190 :
無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 17:45:30 ID:f2UVm47J
また教えてください。
19歳の大学生Xは、親Aから大学の授業料の支払いに充てるようにと受け取った金銭を
使い込んでしまったため、アルバイト先の同僚であるYから、50万円を年利10%の条件で借りた(本件金銭消費貸借)
Yは、Xが大学生であることは知っているが、未成年であることは知らなかった。
むしろ、アルバイトの飲み会で、酒を飲み、たばこを吸っていたことから、成人しているものと思っていた。
1年後にYがXに対して、元利金55万円を請求してきた。Xは金銭消費貸借を取り消したいと思っている。
以上の事案におけるXY間の法律関係について論じなさい。
これはどう考えたらいいんでしょう?
Xを成人と扱っていいんでしょうか?
>>190 21条の詐称とはどういうことをいうのか。
121条の現存利益はどの範囲か。
192 :
はなしし:2007/07/20(金) 00:10:57 ID:SgPSXITQ
>176 そんなことはない。
ある日、医師Aが勤務する総合病院に知人のBが急患として運ばれてきた。AはB
に対して快く思っていなかったので、必要のない手術をし、そのためにBは障害者
となってしまった。この場合、Aに対してどのような角度からの処罰が考えられる
か。教えてください
196 :
無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 11:57:13 ID:OyV/kc3m
190です。
>>191さん。ありがとうございます。
>>195 ありがとうございます。やっぱり傷害罪 ですよね
Aさんは隣りに住むBさん宅がゴミ屋敷となっているために、その異臭と不衛生に悩
まされていた。再三注意したにも関わらず、Bさんは自分の敷地内に何を置こうと自由
だといって聞きません。この場合、Bさんの言ってることは正しいでしょうか。その理由
も書きなさい。
こんな問題が昨日でたんですけどうまくわありませんでした。教えてください
199 :
はなしし:2007/07/20(金) 12:33:56 ID:SgPSXITQ
>193 君、誰?
200 :
無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 12:54:13 ID:Rf2pa2VG
窃盗罪と器物損壊罪で同時逮捕されると、どの程度の処罰がくだりますか?
201 :
はなしし:2007/07/20(金) 12:57:08 ID:SgPSXITQ
>198 廃棄物処理法参照
>>198 Bさんの言っていることは正しい。
所有権絶対の法則。所有権は、他人にウンヤカンヤ言われずに、完全に物を支配することが出来る。
他人からどう見られようと、Bさんが「これは、ゴミではない、俺のものだ」と主張すれば、
財産権、所有権が発生する。
代理人は制限行為能力者でもなれるのに、なぜ任意代理権の
消滅原因に代理人への後見開始の審判が含まれているのですか?
>>203 最初から制限能力者とわかっていて頼むのと、
頼んだ後で制限能力者になるのとの違い。
消滅した後に再び委任するのは可能。
>>198 環境権侵害。
所有権といえども他人の権利侵害を無視して自由になしうるものではない。
>>199 はなしし君の旦那様です。
>>205 環境権って、個人対個人の話まで進むまでは、確立されてないんでない?
ましてや、所有権絶対の原則を否定できるまでの、ものにはいたっていないと思うんだけどどうよ?
>>192 らっしーは数に入ってないから、心配するな。
208 :
はなしし:2007/07/21(土) 02:33:26 ID:tJkn8Xf8
>207 つっこまれると、「省略したまで」とか「簡単に説明したまで」とかいう
「自分だけか小僧」と思考のベクトルが一緒なのよね。
名無しさん同士は仲良くしなさい。
「他人のレス見て我がレス直せ」
(2007年知床語録より)
209 :
無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 03:46:09 ID:iLYhI72L
自分が親から勘当されたかどうかって住民票とか請求すればわかりますか??
要件事実に関する質問です。
A→X(売買):A→B(相続)→Y(売買・登記具備)の対抗関係において、
Xの所有権に基づく登記移転請求に対し、Yは対抗要件具備による所有権喪失の抗弁をすることになりますが、
このとき、Yは、
A死亡・BはAの子、BY間売買契約、売買に基づく所有権移転登記のほかに、
AB間の相続に基づく所有権移転登記の事実を主張する必要はあるのでしょうか?
対抗要件として、登記が有効であることが必要であるところ、登記が有効と言えるためには、実体的権利関係と手続的適法性が必要であり、
手続的適法性として、前者がその前者から適法な登記を受けたことも必要なのか、
単に自己の登記の手続が適法であること(「売買に基づく所有権移転登記をした」)だけで足りるのか、どっちなんでしょう?
>>211 不要だよ。ってか61期前期起案まんまだね。
>>212 ありがとうございます。
手続的適法性は、その登記に関してあれば充分ということなんですかね。
ローの課題なんですが、修習所の教官の経験もある先生なので、そういうこともあるのかな・・・と。
214 :
無責任な名無しさん:2007/07/22(日) 02:08:39 ID:y+ufnugy
物件について質問です。
Aが自己所有の土地をBに売却し、Bはさらに同土地をCに転売し、登記はA→B→C
と移転されたが、Bの代金一部未払いにより、A・B間の契約が解除された。
AはCに対して土地の返還を求めることはできますか?その要件はどうか?
また、別の理由の場合なんですが、Aが未成年者で単独行為であることが分かり、
A・B間の契約が解除された場合では、Cは不動産の所有権を所得できますか?理由もお願いします。
>>214 ちょっとくらい自分で調べれ
どんな民法の本にも載ってる超典型事例
216 :
無責任な名無しさん:2007/07/22(日) 02:53:25 ID:y+ufnugy
超典型なんですか?しらなかった・・・・
すいません。まだ初心者なんで。
>>208 質問に答えてもらったら、お礼ぐらい
言うものですよ。
届けが出てないお金を拾って使っても遺失物横領罪になるのですか?
220 :
無責任な名無しさん:2007/07/22(日) 21:44:18 ID:RYjrx8C+
誘導されて来ました。
少額訴訟は金銭の支払い要求のみですが、
では、契約が金銭を受領後に履行されるといった契約の場合、
(入金後に送付や、入金後に配送、入金後に施行といった具合に)
事実上「先払い」という形となるが少額訴訟で請求はできるのか?
それとも、あくまで「後払い」が原則で、
「物品の受領や施しを受けたあとに対価を払わない」というケースでのみ可能なんですか?
>>220 先履行の合意を主張、立証すれば同時履行抗弁は排除できるから、大丈夫。
質問です。
路上喫煙についての処罰規定のない市が、あまりにもマナーの悪い路上喫煙者
に対して罰金5000円を科した。このようなことが許されるのでしょうか。理由
を書きなさいって問題なんですけど
>>222 喫煙の自由と、条例の罰則制定について書けばいいのでは?
憲法13条、94条、地方自治法14条あたり。
>>222 処罰規定がないのに罰金を科したのであるから、明らかに
罪刑法定主義違反。
よって、31条を中心に書くことになるだろう。
著作権に関する質問です。
意外性のある結末が売りの推理小説の結末を勝手にブログに記載した場合
小説の著作者の権利を侵害したものといえるのでしょうか。
という問題なんですが、どういった論点に触れてどう検討すればよいかわかりません。
翻案権、同一性保持権、送信可能化権から結論を導きだそうとしても
少量の文章転載をどう扱っていいのかわからず・・・。
どなたかよろしくお願いいたします。
226 :
無責任な名無しさん:2007/07/23(月) 18:40:38 ID:nom/0tV/ BE:840571676-2BP(1234)
著作権侵害って刑事告発はできませんか?
227 :
無責任な名無しさん:2007/07/23(月) 20:45:10 ID:47+Si3nF
抵当権に関する質問です。
抵当権設定後の賃貸借は、その期間の長短にかかわらず、
抵当権者および競売における買受人に対抗することができないとされてますよね?
つまり、設定前なら対抗できるという解釈で大丈夫でしょうか?
初歩的な質問ですいませんがどなたかおねがいします。
229 :
無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 00:25:48 ID:puDtgFFA
この前友人に聞かれて疑問に思ったので質問します。
塾個別指導教員(要するにただのバイト)が、勤務報告書において授業コマ数を詐称し、善意の教室担当者のチェックを通過した後、本部から多く申告した報酬を受給した場合、これは何罪に当たるのでしょうか?
また、この教員が誤って勤務報告書にコマ数を多く書き、同様の過程を経、明細で多く給料が発生していたことに気付いたが、得をするので黙っていようとするのは何罪でしょうか?
また、明細を見ても気付かなかった場合罪に問われるのでしょうか?
初学者ゆえ結論とそれに至る過程を書いていただけると嬉しいです。
230 :
はなしし:2007/07/24(火) 00:46:21 ID:LUmwjt+1
>216 専門スレに移れ。
>>229 1番目 だましてお金を受け取っているので詐欺罪
2番目 多いことを認識しつつ黙ってもらっているので詐欺罪
3番目 罪にはならない。民事上の返還義務があるだけ。
232 :
無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 03:27:58 ID:r2OFJtwu
今日大学の期末試験がありました。
その問題と自分が書いた解答を書きます。
誰か添削お願いします。
問題
Aは自分の土地にBのために地上権を設定することを約した。地上権の内容
はBが建物を所有するためであり、存続期間は30年。地代は地上権設定時
に一括してBがAに支払った。
@30念の期間満了後、AはBに更新を拒絶し、土地明け渡しを請求した。
Bの建物は存続している。A・Bの法律関係を論述しなさい。
A仮にAの更新拒絶が認められた場合、Bの建物をめぐってA・B間の
法律関係を論述しなさい。
解答
@すでにBの建物が建っていて、しかも30年もたっており、地上権の時効は成立している可能性がある。
ゆえにAの更新拒絶は認められない。
ただし、Bがこの建物を建てたのが善意の場合のみ。
A仮に更新拒絶が成立した場合、Bの建物はAが所有している土地の上に建てられているので、
Aの土地の上にあるすべてのものはAのものである。
ゆえに、この建物はAのものになる。
こんな感じです。
まったく勉強してないんで地上権とか意味分かってませんwww
単位落としたのは分かってますが、ただ答えあわせがしたくて・・・・
この解答に点数つけるとしたら何点ですか?
>>232 建物の所有を目的とした地上権は借地借家法が適用されるから
そのことに言及してないなら点は望めないような。
>>232 0点もあり得るだろうね。温情でなんとか点を拾ってくれるかもしれないけど。
(1) 特殊な仮定を追加した上でならともかく、Bの建物の存在と借地権の存続期間30年の経過
のみを理由として時効完成を肯定するのは明らかに間違い。
(2) Aの土地上にあるものはAのものなんて理屈がオワットル。
235 :
無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 05:36:16 ID:RKvetHdS
Aの答え教えてください><
>>232 (1)→借地借家法6条の正当事由について論じる
(2)→借地借家法13条の建物買取請求権について、代金と明渡の同時履行関係について述べる。
分かっているとは思いますが、目も当てられない答案で、一瞥で「不可」だと思われます。
237 :
229:2007/07/24(火) 10:28:40 ID:puDtgFFA
>>231 ありがとうございます。
詐欺罪なんですね〜。
「よくわかんないけど横領とかじゃないの?」って適当に答えてました。
教科書の詐欺のところ詳しく読んでみます。
238 :
無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 15:07:10 ID:ioJOuL0i
誓約書ってどんな意味ありますか?
また、どれぐらいの効力ありますか?
239 :
無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 21:35:19 ID:INL6AdgU
質問です。
承役地として通行地役権が設定されている土地に、
ちょっとした工作物を築造しようと思います。
当該土地に地上権を設定しようと思いますが、
通行地役権が先に登記されているため、第二順位の地上権となってしまします。
この場合、地上権が第1順位と第二順位になるのでは、
工作物の保全にどのような影響(違い)がでてくるのでしょうか?
よろしくお願いします。
240 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 01:56:02 ID:Tu7ymhuw
>>227です。
>>228さん、ありがとうございます。
また、お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
242 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 15:26:14 ID:OoxG6CNf
公園でBに殴られて血を流しているAがいます。
そこを散歩で通りかかったCがいます。
Cに目撃されてもBはAを殴り続けています。
この場合、CがBの行為を止める努力をしないと、Cは傷害罪の幇助になるのでしょうか?
244 :
242:2007/07/25(水) 16:13:28 ID:OoxG6CNf
>>243 ググってみたんですけど、なかなか判断が難しいです。
三つの条件を満たせば不真正不作為になることは分かりましたが、Bが黒人マッチョでCが小柄女性だったら作為の可能性と容易性があったとは言えそうにないですね。
レスTHX
>>244 作為義務で考えると早いですよ。
赤の他人だったら、止める道義的義務はあるのかも知れないけれど、法的義務は認められない。
子供がボコボコにされてるのに、親が止めなかったら作為義務違反とか。
可能性・容易性は通報などでも可能ですから。
246 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 16:53:11 ID:+c88Ycn1
成人既成の効果って未成年のうちに離婚しても存続するんでしょか?
>>246 成年擬制?一旦擬制されたら、未成年の内に離婚しても成年。
248 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 17:04:58 ID:+c88Ycn1
249 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 17:18:03 ID:eiSQPMv1
法社会学の総論ってどういうことをいうんですか?法律ができるまでの社会の話??ぼんやりとした質問ですみません。よくわからないので…
できれば具体例を挙げて教えて下さい。
250 :
はなしし:2007/07/25(水) 17:37:49 ID:vTsnUrRv
>238 書き直せ。
251 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 17:52:14 ID:h60obiiw
↑なぜ
252 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 19:45:42 ID:+c88Ycn1
Aが自己所有の土地をBに売却した後、当該売買契約の取り消しまたは無効を理由として
土地を取り戻すことができない場合として正しいのは
1、売買は虚偽表示により為されたがBが善意の第三者Cに転売し、
登記もCに移転している場合
2、売買が、土地の購入についてBから代理権を与えられたBの代理人Cにより為されたが、
Bが詐欺の事実を知らなかった場合
この2つのうちどちらになるのでしょうか。どちらも正しい気がして混乱しています。
どなたか教えてください。
254 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 19:59:20 ID:+c88Ycn1
255 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 20:19:39 ID:JJkRTZyq
>>252 >土地の売買契約
いちいち条文は参照しないが、1が正解だろうな。
土地の売買は登記が対抗要件となるから、Cへ土地の返還を求める事はできない。
256 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 20:24:07 ID:JJkRTZyq
付け加えると、無論、Cが悪意であった事を証明できるならこの限りではない。
また、2にある詐欺の主体が分からないんだがこれはCなのか。
>>254 1も微妙。判例は、善意のみ(無過失も登記も不要)で94条2項により保護されるとする。
2は、意思表示の瑕疵は代理人について決するけれども、本人が知っていた事情について代理人が知らなかったと主張することはできない。
Bが詐欺の事実を知らなかったのなら、Cの意思の瑕疵(詐欺とか)を主張できるけれど、Cが欺罔されたか書いてないじゃん。
問題文が不正確な気がする。
>>255は問題を全く理解しないアホなので無視するように。
258 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 20:28:32 ID:+c88Ycn1
どうもありがとうございました。
2つとも正しい気がして混乱してしまったので。
どちらかというと1ってことですかね
259 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 20:29:51 ID:JJkRTZyq
また荒らしが出てきたな。
どうであろうと、1の場合、AはCに土地の返還を求める事はできないだろう。
260 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 20:32:03 ID:+c88Ycn1
すみません。問題文がまちがってました。
2なんですが、
売買が、土地の購入についてBから代理権を与えられたBの代理人Cの詐欺により為されたが、
Bが詐欺の事実を知らなかった場合
この場合でも1が正しいんでしょうか?本当にすみません
>>260 なるほど、101条1項は、本人と相手方の契約も、意思表示は代理人と相手方の間でどうだったか、ということで決せられるとするものだから、
AB間の売買契約においてBの代理人Cの詐欺があったときは、AはCの詐欺を理由として取り消すことができる。
とすると、2は明らかに取消権行使により取り戻すことができるので、1が正解かな。
>>252に書いたとおり、登記も不要だけれど。
262 :
無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 20:54:59 ID:+c88Ycn1
263 :
239:2007/07/25(水) 22:51:38 ID:13gu6Jh6
>>241 自分でも調べてみたんですが、よく分かりません。
抵当権の登記順位については理解できますが、
申し訳ございません。
264 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 00:23:52 ID:Ki6ZHtO4
Aは代理権がないにもかかわらず、Bの代理人と称してBの所有する不動産を
Bに無断でCに譲渡した。この場合正しい記述は次のうちどれか
一、CがBに対し相当な期間を定めて、その期間内に追認をするかどうか解答をするよう
催促したにも関わらず、Bがその期間内に回答しなかったときはAによる譲渡は有効なものに確定する
二、Aの譲渡に対してBが追認を拒絶したときは、この譲渡はA自身が本人としてAとCとの間で行ったものと
みなされる
三、その後、AがBからこの不動産を譲り受けた場合、CがAに対して譲渡契約の履行を請求すれば、
Aはこれを履行する義務を負う
四、Aの譲渡をBが追認した後でも、Cは譲渡契約を取り消せる
一、は回答しない場合拒絶したことになるのはわかったんですが、拒絶=有効なのかってのがよくわかんないです
多分三じゃないかと思うんですが、どうなんでしょうか?どなたか教えてください。
>>264 三が正解。追認拒絶ってことは本人Bとの関係では契約が無効になるってこと。
266 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 00:35:11 ID:Ki6ZHtO4
>>265 素早い返答有難うございます。感謝です。
267 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 01:25:46 ID:Ki6ZHtO4
表見代理に関して、正しいのは次のうちどれか
1、代理権消滅後の表見代理が成立するためには、以前にもっていた代理権が継続的なことが必要である
2、代理権の無いことを相手方が知っているときでも第三者に代理権を与えた旨を表示した場合には
表権代理は成立する
3、なんらかの代理権もない、またはなかった者の行為でもそれが外観上代理行為であると
客観的に認められる場合には本人が特定の者に代理権を与えた旨を表示したか否かに関わらず
表見代理が成立する
4、特定の者に代理権を与えた旨を表示した場合には、その表示の相手が不特定多数でも表見代理は成立する
5、法定代理人の行った行為については表見代理の規定はない
4じゃないかと思うんですが、本を読んでもよく分からないので度々すいませんが
どなたか教えてください。
268 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 01:34:26 ID:Ki6ZHtO4
続けて申し訳ないですが
物とは有体物、すなわち空間に有形的に存在するものをいい、有形的存在とはいえない電気や
光、熱エネルギーは民法上のものとは言えず、司法上の権利の客体となることはない
この文章なんですが、司法上の権利の客体となることはない、という部分が正しいかどうか分からないです。
〜〜民法上のものとは言えず、の部分までは正しいと思うのですが。
どなたか教えてください。
>>267 ここで全部聞くつもり?
自分で勉強しないと意味ないよ
270 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 01:37:23 ID:Ki6ZHtO4
>>269 参考書を読んでみたんですがいまいち分からなかったので
すみません
>>267の答えは4だよって言われて、それだけであなたは納得するの?
何が正しいかではなく、1235はなぜ間違っているのかの理由の方が大事だよ。
>>268は刑法245条
272 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 01:49:38 ID:cr1rYIL1
刑法240条についてなのですが・・・
Xは、強盗の目的でAの留守中にA宅に侵入し、殺意を持ってAの妻Bの下腹部をナイフで刺し、
金員を強取しようとしたところ、Aがきたくしたため何も盗らずに窓から逃げた。
幸いBは命を取り留めたが、窓から逃走する際に、近くに寝ていた赤ん坊のCを踏みつけたためCは死亡した。
Xの罪責を論ぜよ。
こういう事例があるのですが、これは財物を強取しようとして強盗罪の実行に着手し、
被害者を殺害したが、何も取らずに去った場合と同じ考え方でいいんでしょうか?
>>268 物権になることはないけれども、債権になることはあり得るよ。
エネルギー供給契約(電力とか)では、電気を供給する、という債務があり、権利の客体になっていると言える。
>>272 Bに対する強盗殺人未遂はいいとして、
Cに対する故意、強盗の機会かどうか、既遂未遂は何を基準に判断するか(金員をとれなかったら未遂か)、かすがい現象など。論点てんこ盛り。
274 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 01:59:43 ID:Ki6ZHtO4
>>271 とりあえず4が正解っていうのは合ってるんですか?
275 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 02:00:28 ID:Ki6ZHtO4
276 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 02:36:42 ID:cr1rYIL1
>>273さん
参考になりました。
まさかそこまで論点が多いと思っていなかったので・・・
単純に強盗致死傷未遂と殺人罪だけだろうと思ってました。
277 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 02:54:52 ID:OgrEJOm3
>>272 Cを殺す故意がなかったら、殺人罪は成立しないわな。
>>274 あってないよ。もっと自分で勉強しような。
278 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 03:24:27 ID:cnMikWLk
民法での『人』としての扱いはお腹から産まれた瞬間で、刑法での『人』としての扱いはお腹の中でも可能とききましたが、本当でしょうか?本当なら、各何条に記載されてますか?
279 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 03:31:23 ID:OgrEJOm3
>可能とききましたが、
意味不明。もっと前後の文脈を書けよ。
280 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 03:50:46 ID:cnMikWLk
278です。
例えば、お腹の中の胎児を刃物で殺すと、殺人罪として、胎児を『人』として扱うとききましたが、民法では『人』としての存在は出生してからとききました。本当でしょうか?
281 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 08:41:00 ID:eFh0GSbR
>>280 そんなことはないだろ。
中絶する医師は大量殺人罪で死刑になってしまうし、中絶をする女は委託殺人犯。
ま、中絶したのは自己責任はあるが、子どもが欲しくても流産した女性は過失致死罪に適用されるんじゃかわいそうすぎる。
民法→全部露出説
刑法→一部露出説
283 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 12:41:29 ID:3vsk0fFB
民法の例外として、相続が発生したときは、すでに産まれたもの(一人の人間)とみなします。
さて、質問なのですが、Aさんは妻が風俗で働いていることを理由に解雇を言い渡されました。
これって違法じゃないですか?
三菱樹脂事件では、本人の思想が理由となりましたが、解雇は違法ではないと判例がでています。
ですが、私の質問は本人ではなく、家族の職業が問題となっています。
家族の職業を理由に解雇するのは違法ではないですか??
>>283 Aの職業にもよるだろうね。
Aが銀行などの信用を重んじる業界、一流企業、法律家などだったら、
家族の職業がAの信用、ひいては会社の信用をも落とすことになるだろうから、
解雇されることもありうる。
裁判で争うこともできるだろうけど。
>274,277
とりあえず、4であってんじゃね?
>>278 刑法では胎児か幼児かで区別している。
胎児を殺せば堕胎罪になる。
287 :
無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 01:41:06 ID:gdqjXftc
>286
ききたいのは、『人』としてみなすのは民法と刑法との違い。
>>287 >お腹の中の胎児を刃物で殺すと、殺人罪として、胎児を『人』として扱うとききました
これに対する説明。
>>287 日本語としてやや意味不明だけど,人の始期に関する民法と刑法の学説のずれについて興味があるのなら,
刑法と民法の対話316頁以下に当たってみるといいよ。
>>281 母体内の胎児を人として扱う解釈を採用しようが,母体保護法に基づく中絶であれば殺人罪にはならんわな。
医師が殺人罪で死刑になってしまうからというのは理由になってない。
ところで委託殺人って何?
>>289 刑202・嘱託殺人のことを言いたいのではないかと思ふ。
>>290 母体内の胎児を人と考えても,母親が胎児の殺害(中絶)を医師に嘱託したところで,
嘱託殺人にはならないと思うけど。胎児自身が中絶を嘱託するのではないのだし。
それとも代理人による嘱託を肯定するのかな?w
292 :
290:2007/07/27(金) 03:24:47 ID:S7X7nc5i
>>291 ごめん、俺
「委託殺人って何?」という、
>>289の疑問に答えた。
だから、刑202・嘱託殺人のことを言いたいのでは?って答えただけ。
委託殺人なんて言葉無いじゃん、でも、話の内容から推察するに、嘱託殺人のことだろ?って答えただけ。
別に、中絶を依頼した母親を、「嘱託殺人に問え!」といったつもりは全く無いが。
293 :
無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 11:21:02 ID:EbD0pQfg
>>285 だね。合ってるね。けちけちせず教えてやりゃいいのにな
294 :
無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 12:10:44 ID:N0g+nFOY
質問なのですが、
大人が未成年に猥褻なことをすると捕まるのに
子供同士だったら罪にならないのは何故ですか?
>>294 質問が漠然としてて良く分からないけど、公然わいせつ、強制わいせつ、準強制わいせつは何歳でも罪になるよ。
296 :
無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 15:43:08 ID:JHE3HffM
>>295 あ、そのことではなく、
大人と子供のSEXでは恋人同士でも捕まっているようですが、
子供同士のSEXで検挙された例を聞いたことがないのですが…。
>>296 少年同士でも売春斡旋とかでの検挙はあるけど。
対価払ったりしたら捕まるかもしれないけど、少年事件は成人の事件とは目的が違うから、
比較するのはナンセンス
>>296 君のいう子供の定義が分からないが、13歳未満の女とファックすれば強姦罪になる。
あと、俗に言う淫行で逮捕されるのは、各都道府県の条例違反である。
刑法のわいせつ罪は親告罪だが、条例は親告罪ではないから青少年の親が警察に通報して事件になる。
例えば高校生の恋人同士が恋愛しててファックしたとしても、親が警察に通報したりはしないだろうけど、相手がオッサンだったら通報するだろうw
299 :
無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 17:33:48 ID:x3zhCsaK
離婚した父に大学への進学費用として700万〜1000万って請求できますか?本気なんです。コメよろしくお願いします。
300 :
無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 17:36:47 ID:HRjEnbj9
>>299 >離婚した父への学費の請求
>>1を良く読んでから書き込みをするように。
以上。
>>297>>298 ということは、子供同士でも罪は罪だけど
単に通報されてないから事件になってないというだけですか?
じゃあ非童貞や非処女の中高生は片っ端から通報していったらいいってこと?
>>294 加害者が18歳未満だったら処罰しないという条項が入ってる条例も多い。
>>302>>303 ということは、17歳と15歳とかが付き合ってる時は罪にならないけど
片方が18歳になった時点でやったら罪になるってことですかー?
意味分からんw
305 :
無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 17:52:16 ID:HRjEnbj9
>>304 >片方が18才であれば罪になるか
いわゆる淫行条例は、それが真剣な付き合いである場合は適用を除外されている。
あくまで善良な性風俗を乱すような行為が、条例違反の取り締まり目的となっているからな。
>>305 そうなんですか。
じゃあ通報されてるのは付き合ってたんじゃなくて
一方的だった場合なのか・・・。納得。
ありがとうございました。
307 :
無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 18:20:01 ID:vZSmwFxU
>>306 >一方的だった場合
違うな。
それなら強姦罪になる。
もっとも、強姦と淫行条例違反は併合できるが。
あまりにも年齢差が離れている場合とか、乱交のような場合が摘発されている。
つまり、条例は性の乱れから少年少女を保護するためにあるんだが。
>性の乱れから少年少女を保護する
だったら少年少女同士の淫行を防止しないと意味がないんじゃ・・・
309 :
無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 19:22:57 ID:vZSmwFxU
>>308 >少年少女同士の淫行
だから、真剣な付き合いの場合は取り締まりの対象ではない。
無論、上で述べたような行為があれば、未成年でも処罰されうる。
ごめんなさい。
彼は自分で何を書いているのか解ってないのです。
もう、スレがぐだぐだになってしまうので、構わないようにしてください。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
とりあえず、東京では十八歳未満同士のファックでも捕まる。
ただ、「みだらな」っていうのが、どういう状況を想定しているのか分からん。
第三十条
男女二人だけが当事者で合意のセックスの状況で場合わけ
一方が18歳未満 真剣な付き合い →合法
専ら性欲を満たすため→違法
両者共18歳未満 真剣な付き合い →合法
専ら性欲を満たすため→違法
↑
全く一緒
法律的にはこれでFAなんだけど、何故、摘発数に違いがあるのか説明
警察が「専ら性欲を満たすためのセックスだろうなー」とまずあたりをつけるポイントに「両者の年齢差」があるため
逮捕まで持ってくのにすることが「相手の個人情報を聞く」位だから、ネズミ捕りみたいにラブホの前で片っ端に聞くことも出来ると思うけど
そうも行かないみたいで絞りをかけているみたい
あと、セックスするための対価ってのを考えると
真剣な付き合い →愛情
専ら性欲を満たすため→金品 ってのが一般的になる
で、18歳未満で専ら性欲を満たすためにセックスできるだけの財力もってる者の絶対数が少ないため
>>313 あらためてこうやってみると、
性欲を満たす目的のないセックスなんてありえないとかいっていた
最高裁裁判官の少数意見が説得力あるな。
>>313 金で十八歳未満の女を買ったら、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の買春になる。
条例関係なく捕まる。
>>315 条例違反で終わらせたけど、もちろんその後、金銭の授受の調査があって認められれば児ポ法違反で立件だね
流れとしては あたりをつける→条例違反→児ポ法違反
入り口一緒で摘発者数の変化に影響無いとおもうよ
317 :
無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 02:20:05 ID:Ca3kroLX
仮にXとYの法律関係を論ぜよ。と問題文である場合、
よってXとYは対抗関係に立つ。って感じの結論でいいんでしょうか?
あまりにも初歩的な質問ですいません・・・
>>313 専ら性欲を満たすためでも両者ともに18歳未満だったら罪にならない場合が多い。
>>311の条例でも30条に規定がある。
(青少年についての免責)
第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。
>>317 問題によるけど,普通は「XはYに対して〜〜を請求できる(請求できない)。」って感じになる。
「対抗関係に立つ」っていうのでは結論として不十分。
結論は,判決の主文に対応するものと思えばいいよ。
319 :
無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 08:13:04 ID:mUy3rt2r
やさしい法律相談スレからきました。質問です
自宅マンションでベランダ(共有部分)に居座られた場合は刑法住居侵入、不退去罪にあたりますか?
室内は監視してはいないものとしてです、、、
教えてください
320 :
無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 08:46:36 ID:tcWKuF8T
大学1年生です。こんど物権法の試験で事例問題が出ます。
「1:取消と登記について論ぜよ 2:賃料債権に対する抵当権の物上代位について論ぜよ」という事例問題です。
あらかじめ回答を準備しておくことを薦められました。
しかし、事例問題といわれてもいまいちよくわかりません。(オーソドックスな事例とは言っていたのですが・・・)
そこでお聞きしたいのですが、この2つに関するオーソドックスな事例問題とは、例えばどのようなものがあるのでしょうか?そして、「論ずる」際のポイントなどがありましたら、教えていただけると助かります。
よろしくおねがいします。
>>318 おっと、失礼、都条例でも免責規定があったんだ 条例だから調べなかったけど、
>>312はそう意味だったんだ
こりゃ調べなかった自分に非があるね、ごめんなさい
>>319 管理規約で、たいてい専用使用権が設定してある。
マンション標準管理規約14条とか見てみれ。
なお、住居侵入罪は、共有部分、例えば階段とか屋上とかでも成立するとするのが判例。
>>320 1.取消と登記
・詐欺取消前の第三者、取消後の第三者の保護の要件。
・登記は誰が具備しているか。
・詐欺でなくて強迫だったら?
96条3項、大審院昭和17.9.30判決、最高裁昭和49.9.26判決
2.賃料債権と物上代位
抵当権の本質=抵当権設定者に占有をとどめ使用収益を認めるもの
371条
先順位抵当権者がいた場合、後順位抵当権者の物上代位は可能か。
要件は?304条、372条。
最高裁平成元.10.27判決.
>>322 共有部分で住居侵入罪が成立するのは外部者の話で、
319は共有者の一人が、という設定ではないの?
それなら成立しないよ。
>>318 >専ら性欲を満たすためでも両者ともに18歳未満だったら罪にならない場合が多い。
何故18歳未満は罪にならないのですか?
>>324 基本的には、淫行条例は大人の魔の手wから青少年を守るためにあるから。
ありがとうございます。悪法なんですね。
>>323 共有関係にあったとしても、専用使用権が契約上又は事実上設定してあれば、管理権者の意思に反した侵入といえ、住居侵入罪は成立すると考える。
所有関係があれば住居侵入罪は成立しないというのはまったく的外れな回答(例えば大家が賃借人宅に勝手に入れば侵入罪)だが、
なにか他に、成立しないという理由があれば述べたまえ。
328 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 00:52:49 ID:+kcBCKqc
法律に関する論述問題で「論ぜよ」と「述べよ」というのがあるのですが、どう違うのでしょうか?
いつもは、問題にされている法律問題の答え(Aに所有権があるなど)を書いて、その理由を書くだけなのですが・・・
違わないよ
>>327 大家が賃借人宅に勝手に入れば侵入罪なのは、大家に直接の占有権が
ない(間接占有は除く)んだから当たり前。
質問は「共有部分のベランダ」なんだから、その居座っている人間にも
占有権があるのが前提では?
>>328 基本的に一緒
331 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 01:30:39 ID:iFIh9n4N
>>318さん
ありがとうございます。
ところで、学校の試験ではどういう風に答案を書いたらいいんでしょうか?
普段は学説や判例を持ち出して、その内容や理由を書いて、自分はこっちを支持する
そしてあてはめや結論という感じなのですが・・・
>>331 それでいいと思うよ。
形式としては,当事者は何を主張したいのかをまず書いて,それに対応する結論を最後に書く。
その過程で判例やら学説やらに言及する。
素人の当事者が,私とあいつは対抗関係に立つんです!なんて主張しないでしょw
>>330 なにか、勘違いしている観があるけれども、
「共有部分のベランダ」というのは、集会室等のベランダや踊り場のような物を言っているのではなくて、
各戸のベランダのことを言っていると考えるのが筋ですよ。
ベランダは避難路にも用いられ、構造上区分所有者全体の利益のために存在するので、共用部分=共有なのです。
それを踏まえても、同じ考えですか?
334 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 13:22:08 ID:Lk2+BGxr
以前交際していた相手と別れる時に、送り合った物をお互い返そうと言われ、
任意で贈与物を返還しました。
その後、その方と再び復縁し、また別れることになったとき、
相手の方が、「昔買ってあげた物買い取ってくれないか?」といってきました。
返還は以前の交際中にしたので、所有権は完全に相手の方にあります。
しかし、義務の無い要求であったのでそれを断り続けていました。
相手の方もあきらめて、
「これ以上は脅迫になってしまうから、友達にこれ欲しい人いないか?」
「安く売ってあげるよ。もうこうするしかない。」
と言われました。
私は友達に迷惑をかけたくないので、「自分が買う」と言いました。
私が購入動機にあげたのは、「もうこうするしかない」という言葉でした。
そして、この問題が片付かなければ別れられないと思ったのです。
しかし、相手の方の主張は、
「自分でこれ以上は脅迫になると言っている以上、それ以上の要求はできなかったと証明できる」
「錯誤の意思表示であったとしても、それは動機の錯誤である。」
「あなたに要求したときあなたは断っているので、あなたは迫られて同意したのではない。」
「他の人に売ると言ったとき、あなたが買うと言った」
「私は、あなたの友達を誰も知らないから迷惑をかけられない。」
「世界的にも有名な人気商品なので、購入を持ちかけられただけで迷惑がかかるというのは主観である。」
和解か徹底抗戦か、ずっと悩んでいます。
法学的に私の購入意思表示は有効なのでしょうか?
戦うなら錯誤や強迫を証明していく形で進めることになると思います。
なにか一発逆転の奥の手が無いでしょうか??
>>334 マルチだし、何度も同じ質問されても、無理なものは無理。
初学者です。今旧司法試験の択一過去問(民法H18-38)を解いているんですが、以下の点がわかりません。
動産がAからB、BからCへと順次売買された後に、AB間の売買契約が債務不履行を理由に解除されたという事例で、
解除の効果としては、債権関係しか発生せず、物権関係には効果は影響しないと考えると、
AとCは、Bを基点とした二重譲渡の関係に立つ。
…らしいのですが、理由がいまいちわかりません。
問題集の解答を読むと、「第三者(C)と売主(A)との関係は、買主(B)から第三者への物権変動と、
買主から売主への復帰的物権変動の関係、すなわち二重譲渡の関係として捉えられる」と書いてあるのですが、
「解除の効果としては、債権関係しか発生せず、物権関係には効果は影響しないと考え」ているのに、
なぜ、買主から売主への復帰的物権変動が生ずるのでしょうか(物権関係には影響しないのでは?)。
多分バカみたいな質問なのですが、よくわかりません。
どうぞよろしくおねがいします。
回答しようかと思ったがマルチかよ
AB間の売買で権利が移転してると考えて、そこからACのそれぞれが、Bに対して、権利の移転を求めることができる債権を有するに至ると考えるんじゃない。
無効の場合と比較できるかも。
足りんかったかも。
AB間の売買によって権利が移転した後、これを解除しても、BからAに権利が移転するものではなく(物権的効果はない)、返還請求権になるってこと。
340 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 17:46:27 ID:iakpOm5c
>>337 マルチのようだが、法学的な解答はいまだに無いな。
条件反射のように、「無理といったら無理」といった感情論的レスが着くだけ。
法学的に語れるならチャレンジしてみれば?
>>340 何が言いたいのかよく分かりません。特に2行目まで。
もし君がマルチポスト相手に回答すべきと考えているのなら,君が回答してあげれば?
基本論点の基本的な理解を問うだけの問題なんだから,チャレンジもなにもないだろ。
342 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 18:24:35 ID:iakpOm5c
基本的な話なのに、
「マルチポストだから答えない」というのが言い訳がましく見えたのでね。
はっきりいって法学で答えない理由として成り立っていないから。
偉そうにしてて、答えられないレスには決まってそういうレスつける人が多くてね。
マルチポストはローカルルール11条違反ですが。
ルール違反の質問に回答しない。これ以上「法学で答えない理由(意味がよく分からんが)」があるのかい?
偉そうに噛み付くくらいなら君が回答してやれよ。基本的な話だろ。
344 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 18:30:54 ID:iakpOm5c
はいはい、答え「られない」言い訳ね。
答えられないのなら無視すれば良いレスにしがみつくあたり、
まだ学生かな?
立証責任と要件事実の点から回答済み
>>344 答えられないのなら無視しなよ。答えられるのなら答えてやれ。
てか解除の効果に関する議論の表層的な理解ができていれば容易に回答可能だろ。
ロー生でも答えられるんじゃねえのこんな問題。
ちなみに,自分は学生みたいなものですw
347 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 18:36:19 ID:iakpOm5c
俺がいいたいのは、法学スレは法学で答えるスレ。
マルチポストだからという理由で「答えない」というのは逃げにしか見えない。
という話。
348 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 18:40:11 ID:iakpOm5c
>>346 どおりで、そりゃ受からず司法浪人になるわ。
350 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 18:48:01 ID:iakpOm5c
>>349 噛み付いてるというか、君のように「答えられない」落ちこぼれ学生が、
わざわざ「答えられません」と自己主張してくるのは、
馬鹿が聞かれてもいないのに「ぼくは馬鹿です」と言い出すのと同レベル。
352 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 18:52:17 ID:iakpOm5c
気が変わった。君のようなお馬鹿な学生にただで教える気はない。
君みたいな人間が、まあ、なれないとは思うが弁護士になったら、相談者が気の毒だ。
354 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 18:57:13 ID:iakpOm5c
二回試験もそうやって逃げるのかw
>>354 教官の前では,起案のときは,ちゃんと答えますよ。ご心配なく。
こんな問題は出ないだろうけどね。
それはそうと,俺のような「お馬鹿な学生」のためではなく,
>>336のために回答してあげなよ。
俺は去年本番で解いて,無事正解にたどり着いているし,ちゃんと理解しているからいいけど。
>>336は勉強熱心みたいだし,将来いい弁護士になるかもしれんよ。
…たぶん君は回答できないから,ここまで引き延ばしているのだろうけどw
356 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 19:06:53 ID:iakpOm5c
こいつ、自慢ぶって偉そうなこといってるだけで、実は一文も答えてないw
勝ち誇りにこのスレに通ってるのかと。
面倒になってきたなあ。こういうの好きだけどw
>>336 その解説は間違いか,君の読み間違い。
学生ウの肢は間接効果説からの論理的帰結を問う趣旨だから,もう一度基本書で間接効果説を復習してごらん。
あとはID:iakpOm5cが答えてくれるでしょう。彼もまだ一文も答えていないし。
358 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 19:19:51 ID:iakpOm5c
>>357 なんでそうやってすぐ丸投げしちゃうの?w
君まさか、二回試験でも「教官、あとはあなたが知ってるでしょう?」とか
いうつもりかよ?w
>>358 こいつ、自慢ぶって偉そうなこといってるだけで、実は一文も答えてないw
360 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 19:23:47 ID:iakpOm5c
うわ、こいつ論文盗作とかやりそー。
>>360 君,現実と2chの区別が付いていないようだね。
で,回答まだ〜?
いくら俺の態度が悪くてもw質問者には何の罪もないよね。
早く答えてあげなよ。
362 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 19:34:03 ID:iakpOm5c
>>361 意味がわからん。小学生かよ?
おまえはいつもそうやって答えられないじゃないか。
わからないなら素直に謝れ。
364 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 19:49:32 ID:iakpOm5c
>>363 ヤダねヴァーカ!w
ちなみに私は今日やさしい質問スレで裁判所にはスーツで行くべきですか?という
高度な質問をしたレベルですwww
いやぁ、ガキがまじになって必死だったのでからかってやった。
ダボハゼみたいに食いついて来て楽しかったよ、二回生くんwww
やっと敗北宣言か。お疲れ。
366 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 20:03:46 ID:iakpOm5c
そう悔しがるなダボハゼw
あれだけマジになってて、頭下げてまでムキになってたのに、勝利宣言かよ!w
楽しい坊やだな。
そんなんじゃ弁護士になっても勝てないよ。
向いてないw
367 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 20:10:13 ID:go+/EOws
そろそろうざいんだが
そんな暇があったら訴状のチェックでもしてこい
こういう基地外の訴状て大概ひどいんだよなー
368 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 20:13:10 ID:iakpOm5c
泣くなよw
369 :
336:2007/07/29(日) 21:28:03 ID:CDHWBLyq
336です。色々なスレに投稿することは禁止されているんですね。すみませんでした。
ちなみに、早稲田セミナーの択一過去問集を使っているんですが、解答をそのままコピペすると、
「解除が、当事者をして原状回復の義務を負わしめるいわゆる債権的効果を生じるにとどまるとすれば、
第三者と売主の関係は、買主から第三者への物権変動と、 買主から売主への復帰的物権変動の関係、
すなわち二重譲渡の関係として捉えられる」
と書いてあるんですよね。
正直よくわかりません。
とりあえず、皆様ありがとうございました。
370 :
無責任な名無しさん:2007/07/29(日) 23:22:19 ID:+kcBCKqc0
学説ってありますよね? 今度の民法の試験で、論述問題がでるのですがそのときの解答のポイントとして、
「問題の所在→学説判例→検討→結論→自説」ということを教授が話していたのですが、学説というのは、覚えるしかないんですか?
というより、学説はなんで存在するんですか?全て覚える必要があるのでしょうか?
>>370 覚えないといけない学説も有れば、覚えなくていい学説もある。
有力な学説は覚える必要がある。
民法の場合は、判例が何よりも大事なので、覚えないといけない学説は
他の科目に比べると少ない。
372 :
無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 15:37:52 ID:l7zUJKNd
弁護士の社会的な役割とは何ですか。
たとえ、社会正義や公共の福祉に反しても、依頼者の有利になるように
努力すれば、弁護士としての役割を果たしたことになりますか。
>>372 ケースバイケース。
人によって社会正義の内容が違うから厄介。
非常に深い問題なので、興味があれば法曹倫理の本を読んでください。
>>372 山口県の母子殺人のように、自分の信念のみで動いている弁護士もいます。
375 :
無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 20:54:52 ID:k8wx6pPC
被疑者・被告人の効力が無くなるのは、
不起訴・判決確定といった終局処分がなされた日をもって
一般人になる(被疑者・被告人でなくなる)のでしょうか?
376 :
無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 21:03:43 ID:WG0B6g1S
>>190の事例について教えてください。
これって21条の詐術にあたると考えると
121条の現存利益を考える必要がないですよね?
377 :
無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 21:36:20 ID:f2qFsLEc
質問です。
ゲーム・スポーツ板から来ました。
フラゲ(メーカー側の指定する正規の発売日より1日以上早く販売されたゲームソフト・漫画・音楽CD・パソコン用パーツなどの商品を購入する行為)によって
購入した商品を再び売った場合、流通法?(独占禁止法の2条9項,19条)に抵触し逮捕?されるようなのですが、どうもこの法解釈に納得できません。
判例集などでも似たような裁判例を探したのですが見つかりせん。どなたか解説していただけないでしょうか?
資格勉強中の初学者です。申し訳ないんですが2つ質問させてください。
1.隣地使用権について
パーフェクト宅建(住宅新報社)では、
「必要な範囲で隣地の使用を請求できる。但し、立ち入るためには隣人の承諾を得なければならない。
立ち入りによって隣人が損害を受けた時は、その賠償金を請求できる。」と書いてありました。
らくらく行政書士(週刊住宅新聞社)では基本説明のあとに、
「リフォームのため隣地に足場を組む必要があったが、隣家から利用承諾がおりなかった。
その場合には承諾がなくても隣地に足場を組むことができる。」となっていました。
ネットで検索したら前者ばかりでてくるのですが、立ち入りの申し入れを隣人に断られた時は
後者のように「勝手に入って足場を組んでも良い」と解釈してもいいのでしょうか?
2.不法行為によった発生した損害賠償の方法について
パーフェクト宅建(住宅新報社)では、
「損害賠償の方法としては、金銭賠償と原状回復の2つがあるが、原則として金銭賠償の方法による。」
らくらく行政書士(週刊住宅新聞社)では、
「損害賠償は、原則として金銭賠償です。例外として名誉を回復する適当な手段を命ずる事が認められている。」(意訳)
これは前者の解釈として「原状回復=名誉回復のみ」とみて良いのでしょうか?
それとも、文字通りの原状回復(他人の所有物を毀損→同じものを買って返す、無断駐車中の車をどける等)であって
その意味で名誉回復も含まれるとみるのでしょうか?
いささか長文になりましたが、よろしくお願いします。
>>375 不起訴は終局処分ではないことに注意。
>>376 詐術がある場合、未成年者という制限能力者であることを主張できない。
>>376 酒飲んだりタバコをすっていただけでは
詐術にはあたらないよ。
>>377 逮捕された事例があるの?
>>378 1 勝手に入るのはダメ。承諾に変わる判決が必要。
2 名誉回復以外の原状回復もあるよ
382 :
375:2007/07/31(火) 00:47:06 ID:9Tn6PQdW
>>379 えっ、そうなんですか?
狭義の不起訴なら起訴猶予と違い、一定の既判力があると解釈してましたが・・・
384 :
無責任な名無しさん:2007/07/31(火) 01:36:57 ID:UBV89k6j
>>382 ちなみに、裁判中に検察が起訴を取り下げた場合でも再起訴できるよ。
だから、裁判中に無罪が明らかになったときには、検察が無罪を求刑する。
不起訴処分も終局処分です。検察講義案参照。
不起訴処分には既判力がないというのが通説、実務である点は正しいけど。
「制限能力者であることを主張できない」は不正確。取消しができない。
386 :
377:2007/07/31(火) 14:02:32 ID:o1TYEmNS
>>380 あるかどうかは不明です。あるかもしれないということで、ネットの判例集で探してました
387 :
無責任な名無しさん:2007/07/31(火) 14:20:09 ID:lMlsBMzG
刑法の問題です答えられません。教えてください
AはBと共謀してXの電器屋に盗みに入る事を計画した
Xの電器店に侵入する事は成功したが、侵入した途端にXに見つかり逃げ出した
翌日AはXに顔を見られたと思い、この際殺してしまおうと決意した
そこでBに「Xを痛めつけてやろう」と傷害の共謀を持ちかけたところBは同意した
二人でX方に行き二人で刺した
その結果Bの刺傷が致命傷となりXは死亡した
●問●
Aに殺人罪、Bに傷害致死を認めるにはどうしたらできるのでしょうか?
駄文で申し訳有りませんが教えてくださいお願いします。
合資会社の取締役Aが横領しました。
この会社は、出資者がAしかおらず、取締役もAしかいません。
この場合、Aは横領として立件可能ですか?
389 :
無責任な名無しさん:2007/07/31(火) 15:44:17 ID:dxSCTZJD
>>387 >傷害の共謀で刺殺
そもそも、ナイフで刺すという事自体に殺意があると認められる。
共謀して実行しているのに、一方が殺人で一方が傷害致死などと言う事はあり得ない。
Bのナイフが刺さらなくても殺人罪になる。
>>388 >合資会社の出資者が横領
それが横領罪であれば立件できるし、横領罪でなければ立件できない。
基本的に経営者は、法人の財産について横領を構成せずにある程度自由に処分できる。
もっとも、民事上の損害賠償は別だが。
>>387 Aには殺意あり
Bには傷害の故意しかない。
あとは、共同正犯が何を共同するものか、
異なる構成要件での共同正犯を認めるか、
結果的加重犯の共同正犯を認めるかなどを論じる。
>>389は刑法が壊滅的ないつもの人なので無視すること。
391 :
387:2007/07/31(火) 17:06:44 ID:lMlsBMzG
>>389 ありがとうございます。参考になりました。
>>390 「解答」
ありがとうございます。感謝します。
392 :
388:2007/07/31(火) 18:19:08 ID:BipinBs9
>>389 さっそくのレスどうもです。
会社の当座預金口座から、Aが金を引き出して本番ソープへ行ったら、普通は横領だと思います。
ただ、役員報酬の前借だとか、会社から贈与された金だとか言って、横領を回避できるんではないか、と考えました。
393 :
389:2007/07/31(火) 21:49:40 ID:Bt6naEZo
>>387 Bに傷害致死の共同正犯
Aに傷害致死の共同正犯を内包する殺人罪が成立。
>>390 は、お得意の脳内補完計画ですかー????そんな程度の知識で偉そうに良く言えたものだと。。。。ww
394 :
378:2007/07/31(火) 22:31:33 ID:SFisG06S
>>381 回答ありがとうございます。
「裁判よりも話し合いで解決しろ」というサイトばかり引っかかっていたので助かりました。
「承諾に変わる判決」というものがあるとは知りませんでした。
不法行為に基づく損害賠償のほうも、名誉回復以外の原状回復の命令が出るときもあるんですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
>>393 結論しか言ってないじゃん。
>Aに傷害致死の共同正犯を内包する殺人罪が成立。
この表現はあまり聞かないけれど、大丈夫なの?言いたいことは分かるけれど。
非嫡出について質問です。
不倫関係の男Aと女Bの間に、子供Cが生まれました。
AはCを認知しました。
AとBの不倫関係が終了し、Bは男Dと結婚しました。
この場合、CはDの嫡出子になるのでしょうか?
398 :
無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 18:19:50 ID:5+S4u4Al
この事例は法的にどでしょう?
私がAさんを誉めて問題が発生したら?
私は「Aさんは大変偉い方で、この村にはAさん程立派な人はいない」
と公然と風説を流しました。
私の誉め言葉で村人はAさんを妬み、悪口を言ったり、嫌がらせをしました。
Aさんは、私の誉め言葉が起因となった生じた風評被害に関して、
名誉毀損?か別の法律で私に訴訟を起こせますか?
>>398 それだけの事情ならAさんにはなんら非がない。
400 :
無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 18:26:41 ID:i2/sLbIr
>>398 >Aさんは大変偉い方で、この村にはAさん程立派な人はいない
名誉毀損等には当たらない。
ただし、悪口や嫌がらせ等に対して村八分による名誉毀損等や様々な不法行為が発生すると考えられる。
いずれにしても、褒めた方は関係ない。
401 :
無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 18:42:49 ID:chVqey2o
企業に対する刑法の業務妨害とか名誉毀損に該当する
告発サイトがいくつかあります。
警察に訴えれば、そんなサイト簡単に潰せるのでは?
例えばこのサイト。
http://www.geocities.jp/eiwa_s/ 企業は弁護士に相談して削除しようとしているそうですが
なかなか削除できないそうです。
私が「警察に刑法に触れるサイトとして訴えれば?」と電話を掛けると
企業は「分かりません」と言葉を濁していましたが・・・
もしも話で恐縮なのですが、
2台並んで信号待ちしている状況で前の車がバックして後ろの車に衝突する事故が起きたとして、
前車の運転手が
『信号待ちの完全停止中に後ろから追突された』
と主張したら後続車にしたら前の車がバックしてきたと証明するのは困難ではないでしょうか?
現行ではどのような判断が下されるんでしょうか?
>>402 原告、被告の両者の言い分を聞いて、マシな方の言い分を取る。
ってか、君は裁判を勘違いしている。
裁判とは、真実を明らかにするために行われる物ではない。
>>403 つまり筋の通っている方が真実になってしまうということですか?
痴漢冤罪ぐらいの恐怖を覚えるのですが…。
>>403 そのような事実認定の手法は聞いたことがありませんが。。。
刑事民事いずれの事実認定を前提としたレスか分かりませんが、どこで紹介されている手法ですか?
ぜひ文献等を紹介してください。
406 :
無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 21:38:43 ID:+cc52RQy
「株式や持分などの事業用資産を遺留分減殺の対象から除くという意見があるが、あなたはどう思いますか?」と
講義中にいきなり指されて質問されました。「あまり良くないと思います。理由は、〜。」と言ったのですが教授は「??」な顔をしていました。
この場合、なんと答えればよかったのでしょうか?
>>406 その「理由は」の中身を書いてくれないと、
あなたの答えが的外れかどうかわからないよ。
408 :
無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 22:01:31 ID:+cc52RQy
他人にお金をもってかれるのは嫌なので・・・といいました。
>>408 そりゃ教授も「?」な顔するわw
「株式などの事業用資産」と限定しているんだから、そこにこだわらないと。
たとえば、父親が会社を起こして、父と長男とふたりで会社を大きくした
中小企業の場合、創業者の父親が株式を100%持っていることが多い。
父親は一緒に会社を大きくしてくれた長男に会社を継がせたいので
長男に株を全部継がせるよう遺言を残した。
そこに放蕩して外に出ていた次男が戻ってきて、遺留分減殺請求をした、
という事例を考えれば、問題点が見えてこない?
410 :
無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 22:17:25 ID:+cc52RQy
ほんとに恥ずかしい・・・
この事例を考えると、やはりこの制度は嫌ですね。全く関係ない第三者にもってかれるのと同じですもんね。
これでいいのかなぁ・・・??;;;
>>410 その感想だと408と同じだよ。
「事業用資産」の中身や中小企業の実態を考えないと。
412 :
無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 23:39:31 ID:+cc52RQy
うわぁ〜 もう意味が分からなくなってしまった°・(ノД`)・°・
413 :
無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 00:13:54 ID:rEzksq8n
質問です。
前にニュースで経歴を詐称して公務員になった人達がうじゃうじゃ出てきたって
騒いでたと思うのですが、経歴詐称とか学歴詐称とかって警察は動かないのですか?
414 :
はなしし:2007/08/02(木) 02:31:35 ID:YpUFlm92
>413
警察板へ。
質問ですが宜しくお願いします。
土地所有権侵害と不動産侵奪とでは、なにが
どのように違うのでしょうか。
土地所有権侵害∈不動産侵奪
417 :
無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 17:16:59 ID:uFhWw5A0
このようば話を先日聞きました。本当ですか?
----------------------------
Aが銀行強盗し1億円盗み、その後見つかり逮捕された。刑事事件になった。
しかし警察は1を億円を、Aに銀行に返却を要求する権限はないそうだ。
銀行がAから1億円返却を求めるには、銀行が民事で訴えばいけないそうだ。
--------------------
つまりAが銀行から1億円盗んで、刑法により刑務所に入っても
銀行がAに民事で訴えなければ、Aは1億円を銀行に返却しなくてもいいのでしょうか?
418 :
無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 17:53:09 ID:nlGTy1es
>>417 >銀行強盗で得たお金を返さなくてもよいか
その1億円は、警察が証拠品として押収してるんじゃないのか。
押収した盗品やお金は被疑者の物ではないから、いちいち訴訟を起こす必要はない。
また、盗品などで質屋に流れた場合も、1年以内なら無償で質屋から取り戻せる。
うわっ。すげーアホw
420 :
無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 19:02:09 ID:mb+A5Sfd
>>417です。
実はその話は警察にこの事例を問い合わせた際聞いたのです。
Aが企業を問題としたホームページを作った。
企業は警察に連絡し、警察はAを業務妨害罪で逮捕し、2週間身柄を拘束した。
ところが業務妨害罪に該当するホームページは削除されない。
警察は削除する権限がないと言っていました。
業務妨害罪該当のホームページを削除するには、
企業が民事でAを訴えなければいけないそうです。
警察の言ったことは本当ですか?
421 :
無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 20:32:17 ID:anZASooO
>>420 >ホームページの削除
そのページの置いてあるプロバイダに連絡して、削除してもらうといい。
削除してくれなければ、民事訴訟を起こすしかないな。
422 :
無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 21:35:49 ID:oPeMHWLD
>>420です。
業務妨害罪該当のホームページで逮捕されながら
彼は2週間で釈放されました。
ホームページが存在している以上、
作成者は犯罪(業務妨害罪)を続けていることになるのでは?
犯罪を止めないと釈放されないのでは?
>>420 強盗や窃盗の被害品は、通常は犯罪の証拠として押収されますが、
押収品は、没収の判決が出ない限り、所有者に対して還付されます。
盗品は即時取得の対象とならず、被疑者・被告人の所有物ではないので、元の所有者に対して返還されるのが原則です。
ところで、金銭は、特定動産としての所有の対象にはならないのが原則であり、占有者が所有者であるとみなされます。
なので、盗まれた金銭は、被疑者・被告人の所有物なので元の所有者には返還されないのが原則です。
もっとも、盗んだ金銭そのものであることが明白であれば、動産としての所有物性を認めて、返還していることが多いようです。
・盗んだお金を銀行に預けたというような場合、動産としての金銭は、預金債権に変化しているので、返還はできません。
不当利得返還請求を行使しなければならないことになります。
424 :
はなしし:2007/08/02(木) 22:04:40 ID:YpUFlm92
>417 いい。
>>422 2週間で釈放されたなら、嫌疑不十分とかそういうことではないのですか?
つまり、そのホームページは業務妨害に当たらないということではないですか?
業務妨害のページが犯人のサーバにあれば、証拠として押収の対象となり、没収の対象にもなります。
押収されたり没収されたりしなければ、原則は差し止め請求を民事訴訟手続で行うことになります。
426 :
はなしし:2007/08/02(木) 22:35:27 ID:YpUFlm92
>422 前段 犯罪行為は終了している。犯罪行為の結果が継続しているだけ。
殺人犯は寿命が尽きるまで逮捕され続けるのがお好み?
後段 承前。所論にかんがみ気紛れで判断すると、君は逮捕を勘違いしている。
逮捕は罰ではない。
427 :
無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 02:43:44 ID:y8SBIV60
質問させていただきます。
たまに小説などで、
婚姻届を出した翌日に死亡とか、末期がんで恋人に遺産を渡すために結婚という場面があるのですが、
私の知り合いが、
「結婚してすぐ配偶者が死んだ場合、遺産がもらえないかもしれない」
と言って聞かないのですが、本当でしょうか?
新婚旅行中に死亡した場合などで、婚姻届を出していればもらえるようなことが法律相談等で書いてあるのですが。
それとも遺産目当てなどの婚姻とはっきり分かる場合は婚姻が無効になったりするとか、なにか特殊な手続きをしないと駄目とか、
もらえる額が変わるとか、通常の遺産相続とは異なった状況になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>427 ぜひその知り合いに根拠を聞いてみてくれ。
429 :
無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 09:27:34 ID:o+uCwt5j
>>422 >彼は2週間で釈放された
証拠不十分や前科前歴がなく酌量の余地が大きい場合等による起訴猶予なのか、それとも略式起訴で出て来たのかは定かではないが、業務妨害は以前として継続していると考えられる。
したがって、民事で削除と損害賠償を請求するといい。
次からはやさしい相談スレへ。
>>423 >盗まれたお金
なるほど、勉強になるな。
押収する前に口座に移された場合、警察がやってくれるのは口座の凍結までだろうな。
430 :
無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 09:31:37 ID:o+uCwt5j
>>426 >犯罪行為は終了している
名誉毀損や業務妨害は状態犯ではなく継続犯だと思うんだが。
判例の立場も、名誉毀損の行為終了時をその適示をやめた時となっている。
だから?「逮捕」と継続犯になんの関係があるのかね?
犯罪行為が終了してないから釈放するなって考えてるのかw
ラッシーの方がはるかにマシだな。
432 :
無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 17:41:59 ID:GCHbYFUf
433 :
無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 18:42:42 ID:HChRYimo
>>431 >犯罪行為が終了してないから釈放するなって考えてるのか
そうじゃない。
不法行為の状態は継続しているから、それに対する改善を求められるという事なんだが。
>>422に対する回答がそれか?
小学校から日本語やりなおしてこいよw
435 :
はなしし:2007/08/03(金) 22:47:07 ID:KzNE0+te
>430 ご指摘ありがとうございます。
自レスを読み返すと、講学上の用語の用法としてはお粗末な限りでありますと
ともに、今に始まったことではありませんが、自らの法知識の欠如に今更ながら
気付かされました。素人をあしらうことに耽っていた心中を見透かされたようで
恥ずかしい限りです。
今後ともご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。
>426の前段関係を改めます。
業務妨害罪に当たるとすると、当該HPを閲覧可能にする行為(完了)時に
既遂に達しています。
本件犯罪形態では、当該HP閲覧可能状態が続いている限り、被害発生の
抽象的危険が維持されていますので、既遂後もいまだ犯罪は継続していると
いえます。
「犯罪を続けている」と言うことも(被害発生の抽象的危険を解消する義務を
犯罪者が果たしたと評価できる事実があるまでは)妥当な表現ではありますが、
犯行終了・既遂に至ったあとでも被害が継続していることのニュアンスを踏まえて、
「犯罪は続いている」又は「犯罪は終了していない」と言い換えるのを
オススメします。
殺人犯のくだりは全面撤回します。
統計の殺人件数には傷害致死数は含まれないと聞いたのですが
殺人が発生ししてからどの段階で殺人件数として認識されるんでしょうか?
例えば殺人容疑で逮捕されても後に傷害致死罪で起訴したりするケースもありますが
何罪で起訴するかで決まるんでしょうか、
>>430 またいい加減なことを。
そのような判例はない。
また無関係な判例と勘違いしているんじゃないのか。
>>435 業務妨害罪は抽象的危険犯ではなく、具体的危険犯というのが判例。
海外では禁固30年などの判決をよく聞きますが
労働の無い禁固刑を科したらお金がかかるだけで無駄ではないでしょうか
しかもブラジルなどの発展途上国などでよく聞くんですが
あそこらへんの国に受刑者にタダ飯食べさせる余裕があるのでしょうか
それとも海外の禁固刑は日本の禁固刑とは違うのでしょうか
「違法な手段で手に入れた証拠は証拠能力を認めない」
って有りますが、「誰が違法に入手した証拠品」って事なんでしょうか?
440 :
無責任な名無しさん:2007/08/05(日) 02:14:49 ID:nPZhqQ8Z
警察かな〜
441 :
はなしし:2007/08/05(日) 13:12:09 ID:JCJF7KRe
>436 統計の取り方次第。
>437 ご指摘ありがとうございます。
量刑質問スレから誘導されてきました。
裁判中の被告人(詐欺罪)が突然、検察官に殴り掛かった場合、被告人はどのような罪に問われるのでしょうか?
87条2項はなぜ任意規定なのでしょうか?
芸能プロダクションについて質問です。
職業安定法上の有料職業紹介事業所になるとwikipediaに書いてありました。
でも、俳優をテレビドラマに出す場合、有料で仕事を紹介して製作会社と俳優に雇用契約をあっせんしているとは思えません。
どういう論理で有料職業紹介事業所になるのでしょうか?
人に殴られたらすぐに警察に行って被害届けを出した方がいいんですか?
それとも病院で診断書を貰ってから警察に被害届けを出した方がいいんですか?
447 :
無責任な名無しさん:2007/08/06(月) 16:58:55 ID:BqEUbdqM
2005年3月1日に発生した脅迫・恐喝事件は
2008年2月末日に時効が来ると思われます。
この場合、被害届や告訴状を2008年2月末日までに出しても
時効が来る前に起訴されなければ罪に問えなくなるんでしょうか?
448 :
無責任な名無しさん:2007/08/06(月) 18:49:04 ID:nU05pFYh
>取り消し得る行為であっても、取消権者が追認(ついにん)すれば、
>行為は有効に確定し、以後取り消すことができない
これについて意義があるのですが、
強迫で契約させられて、後日、支払い日とか自分で言ったり、
いろいろ、自分から払うとか言っちゃったんです。
これはもう強迫で契約したものでも有効確定で死亡ですか?
契約時に強迫があったので、どうせ取り消せると思って、適当に言ってたら、
こんな法律があるなんて。。
449 :
無責任な名無しさん:2007/08/06(月) 19:09:56 ID:nU05pFYh
続けて、追認についてですが、
>追認は、強迫の場合は強迫行為が終わった後でなければならない。
強迫されつづけたわけじゃなくて、
強迫されて契約して、強迫が止んで、また強迫によって追認したらどうなるんですか?
450 :
無責任な名無しさん:2007/08/06(月) 19:36:41 ID:d8NIIic1
>>449 >強迫による追認
いずれにしても、それは瑕疵ある意思表示な訳だから、取り消せる。
ただし、電話口で強迫があった事を証明するのは難しいだろうな。
最近民営刑務所なるものが登場したが、もしここで看守による入所者への虐待があった場合
刑務官に適用される「特別公務員暴行陵虐罪」は適用できるのか?
彼らはみなし公務員だがその罰則は守秘義務違反や贈収賄絡みだったはず、本来の公務
員にさえ適用できない場合があるのにまして民間人では難しい気がする、もしかして暴行傷
害罪などにしか問えない?
先月末、全国で初めて動物愛護法の無登録販売で、検挙された事件の記事を読みました。
被疑者が「法律は知らなかった」と供述しているそうです。
そこで疑問なのですが、法律を知らなかったことは、罪を犯す意思がなかったということにはなりませんか?
>>454 レスありがd。
それは刑法内での話ではないんですか?
456 :
無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 16:53:51 ID:eoYJ/7kz
公益通報者保護法について質問なんですが、これって
通報者がなにか不利益を受けた場合にそれを無効とするって
ことですよね?
459 :
はなしし:2007/08/07(火) 19:05:36 ID:9lJ9e8ev
>451 適用可。
アメリカじゃあるまいし、日本の刑法の適用される範囲で
「民営刑務所」で民間人が看守の真似事してるところがあるのかよ
461 :
無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 19:51:45 ID:eoYJ/7kz
裁判のやり直しって判決が出てからいつまでなら可能ですか?
>>462 そのwikiの中にちゃんと書いてあるが。
>なお、法律上、民間の警備員は脱走を図った受刑者を取り押さえるなどの公権力の行使が
>できないため、通常の刑務所同様刑務官も配置される(警備員は受刑者に触れることもで
>きず、刑務官が来るまで受刑者の追跡や、逃げ道をふさぐことしかできない)。
その施設では民間人が看守のまねごとはしていない。
464 :
無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 21:51:48 ID:9H0dkAWB
強迫の定義って言うのがわかりません。
辞書で調べると、無理強い、ですが、
個人間で、物の購買を呼びかけるメールをたくさんされて、
疲れたから、メールを止めさせるために、買うといった。
この程度では強迫ではないのですか?
465 :
451:2007/08/07(火) 21:57:16 ID:3UVuS8Md
>>464 強迫とは、他人に害意を示し畏怖の念を生じさせる行為。
買わなきゃリンチ加えるぞ、とか。
メールをたくさん送る程度ではダメ。
>>463 本来は看守の業務はしないといっても、
受刑者に接する機会がある以上、暴行に及ぶ機会だってあるわけで、
特別公務員暴行陵虐が適用できるかが問題になる場面はあると思うぞ。
なんだかんだいっても「刑務所」なわけで、
有名な心理学の実験のような事態も当然あり得る。
468 :
無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 02:49:50 ID:y48BhZIe
一般人でも現行犯逮捕が出来ると聞いたのですが、具体的にどんなのでしょうか?
>>468 刑事訴訟法
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
とありますが、
第二百十七条 三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)
以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、
第二百十三条から前条までの規定を適用する。
とあるので、現行犯だからといって無闇に逮捕できるわけではありません。
470 :
無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 04:02:00 ID:ZH2eI/6t
刑事告発できるのって弁護士だけでしたっけ?
それとも一般人も可でしたっけ?
471 :
無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 04:44:28 ID:8JoF8oPE
447の質問おねがいします!!!
>>447 検察官が公訴時効期間までに公訴提起(起訴)しなければ、時効成立。免訴。
>>470 法的にどうなっているか、という話であれば、
刑事訴訟法
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
(第2項略)
ということで誰でもできる。
母親が子供2人とガス心中したら子供2人の死に対しては殺人罪が適用されますか?
475 :
無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 11:30:45 ID:6JG2bPTy
476 :
無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 15:26:42 ID:TSfS8Ohd
ゴミ捨て場に出されたゴミについての疑問です。
ググってみたのですが、
・ゴミ捨て場のゴミの所有権は捨てた人にあり、処分を依頼しているだけで所有権を放棄していない。
・ゴミ捨て場に出されたゴミは、ゴミ捨て場の管理者の占有物だから、勝手に持っていくと犯罪になる。
・ゴミ捨て場のゴミは無主物であり、無主物先占可能。
大きくまとめると、↑のような意見がありました。
ゴミ捨て場に出されたゴミというのは、法的にどういう性質の物でしょうか?
477 :
無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 18:35:06 ID:MJKFk+9d
最高裁の判例検索システムで朝日訴訟を検索すると検索結果詳細画面の事件名が
「生活保護法による保護に関する不服の申立に対する栽決取消請求」
となっているのですが、「栽決」というのは誤植なのでしょうか、それともそういう用語があるのでしょうか。
法令データ提供システムではひっかからなかったのですが。あるいは旧字とか異字体とか?
>>477 法令データ提供システムでは、山のようにひっかかりますが。
生活保護法を読め。
479 :
477:2007/08/08(水) 18:54:36 ID:MJKFk+9d
>>478 「裁決」はあるんです。でも「栽決」はないのです。
盆栽の「栽」なのです。
裁決の誤字だろうね
481 :
はなしし:2007/08/08(水) 23:31:36 ID:vNqAAHp6
>478 なにか一言あるんじゃない?
482 :
無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 02:47:05 ID:wF1R5snF
文章から、明らかに嫌々感が伝わってきても、
要求が断ることが可能であるレベルなら、
自由意思が存在した事になり、有効となるのですか?
1、同意したくないけど、同意してやるよ。
2、同意すればいいんだろ?わかったよ。
3、同意する気は無いけど、同意したことにしてやる。
4、なんで同意しなきゃいけないんだかしらないけど、同意するよ。
この4つのうち、有効なものはどれですか??????
484 :
無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 12:14:17 ID:1bCfLJzj
2は強迫っぽくないか?瑕疵あるっぽいが。何を持って有効とする?
こんなのをみて有効か無効かと考えちゃう時点で頭が悪い。
てかいつもの人は専用スレがあるだろ。帰れ。
486 :
無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 14:11:37 ID:W4mftpr/
この事例お願いします。
AさんとBさんが揉めました。
Aさんは激怒し「Bさんを殺す」とBさんに脅迫罪該当の言動を取りました。
「本当に殺したら大変」と私は揉め事解決のためAさんに協力しました。
Aさんの脅迫罪の共犯になりますか?
487 :
無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 16:26:12 ID:bKsca5KP
>>482 脅迫詐欺でなければ全て有効。
つか法律相談スレで相談してたよね?
488 :
無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 16:44:15 ID:6SdgwZyu
>>482 >瑕疵ある意思表示
それを見る限り、全部有効だな。
詐欺や強迫や錯誤などに基づく瑕疵ある意思表示は、意思表示の言葉じりではなく状況の説明がなされなければ判断できない。
>>482 3の同意したことにしてやるということは、同意はしていないが、表面上は同意を
装うという意味であるから、3は無効。他は有効。
>>476 近時の東京地裁の裁判例に拠れば、ごみを漁った人に対してほとんどが無罪、
一部が占有離脱物横領罪の成立を認めている。
490 :
無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 09:30:10 ID:btFBuFUa
この事例はどうですか?
私はAさんから殴られましたが怪我はありませんでした。
刑法でAさんを訴えるのではなく、民法で精神的慰謝料を請求できますか?
491 :
無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 09:39:00 ID:kg+5os7j
>>490 >刑事告訴はしないが、民事で賠償は求められるか。
可能だな。
以上。
492 :
無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 20:03:54 ID:lcziGUkb
493 :
はなしし:2007/08/10(金) 21:34:49 ID:3ODmedSm
>492 法律相談をどうぞ。
494 :
無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 23:45:58 ID:ZznDQ4Tk
質問です。
知人の顔写真を本人に無断でネットにupして、2chとかで顔面偏差値を判定するスレッドに
書き込んだりしたらどんな罪になりますか?
顔写真以外に、本人を特定する情報はなく、本人は知らないという前提でお願いします。
495 :
無責任な名無しさん:2007/08/11(土) 00:50:55 ID:kQLk6KE7
すみません、河川敷を走る場合、
ナンバーがついていない車両では走ることが出来ないという
法的根拠を教えていただけないでしょうか?
道路運送車両法第4条ジャマイカ。
498 :
無責任な名無しさん:2007/08/11(土) 06:33:14 ID:vrU0UELu
大雑把な質問で申し訳ないのですが、「和解」についての
法的な意義・解釈を教えてもらえませんか?
また、和解の申し出等があったのにそれを拒否すると、要するにその後も
「喧嘩中」ということになるのですか?
499 :
494:2007/08/11(土) 08:41:17 ID:v/qwCKZ9
>>497 レスありがとうございます。
・相手がそのことをずっと知らない場合又は知っても何もしなかった場合
・相手がそのことを知り、訴えた場合
の2つの場合で、自分が受ける処置に何か違いはありますか?
訴えられた場合、刑事、民事どっちの対象になるのでしょうか?
また、写真を撮った場所が、誰でも自由に見学できる公の発表会で、
出場者は誰からでも写真やビデオを撮られることが暗黙の了解となっているような場合でも、
そこで撮った写真を晒すと、肖像権の侵害になりますか?
500 :
無責任な名無しさん:2007/08/11(土) 09:22:25 ID:j/UQuNX8
プロ野球の選手が公式試合で場外ホームランを打って駐車場の車に損傷を与えた場合、
これは不法行為と言えるのでしょうか?
行為者または管理者に損害の請求ができるとしたら、
不法行為の要件を満たしている必要があると思うのですが。
502 :
無責任な名無しさん:2007/08/11(土) 09:32:28 ID:WgbjKLZp
>>501 器物損壊罪には過失はないから、不法行為にはならない。
しかし、相手に過失があれば民事で請求できる。
503 :
501:2007/08/11(土) 09:44:32 ID:k2Y0lHoj
携帯からなのでIDが変わります。
>>502 申し遅れましたが、民事請求です。
その場合、打った選手、球団等に過失が認められるケースには、どのようなものがありますか?
プロ野球の公式試合って球団の所有してる球場でのことだよね
実際問題過失が認められる余地なんてないでしょ
>>502 民事と刑事を混同していますよ。
過失器物損壊でも不法行為になる場合はあります。
>>501 民法上、過失により財産に損害を与えた場合は損害賠償義務が発生します。
その行為に違法性があることも必要です。
打った選手は通常のプレイ内の行為である限り、違法性がなく、不法行為要件を満たしません。
球団も同様。
認められるとすれば、通常のゲームと言えないような、筋肉増強剤とか超合金バットを使ったとかでしょうかね。
球場に、管理上の過失を追及することは可能かもしれません。
でも、それが予期できないような特大ホームランだったら、管理過失も認められにくいと思います。
506 :
無責任な名無しさん:2007/08/11(土) 13:40:51 ID:f9dRVEAo
>>501 球場側には、
ボールが場外に飛んで損害を与えることを防止する義務があると言えるんじゃないかな。
で、故意過失をもってその防止義務に反し、よって損害が発生すれば当然不法行為。
507 :
はなしし:2007/08/11(土) 13:45:52 ID:PbmyTDLn
>495 そのような法令は存在しない。>496 ?
>498 核心部分を具体的に質問せよ。
ここで学習して自己の問題に応用しようと思うな。「何様?」と思われるのが
オチ。それで構わないなら大雑把な質問を続けろ。
508 :
無責任な名無しさん:2007/08/11(土) 13:47:18 ID:ZYw9xVoG
問.Aは家族に戦地に行って来ると言って出かけ危険地域に出向いたがその後何の音沙汰も無かった
生活に困った家族は危険地域での紛争が終結したのを機に失踪申告を家裁に申し立て認められた
そこでAの土地X、現金1000万円、株券500万円相当の相続財産を協議したところ
配偶者Bが土地X、Aの子Cが現金、Aの子Dが株券を相続した
その後Aの友人EがAの消息を調査したところAは現地でで生きていることが判明したので、その旨をCに伝えたが
Cはそのことを誰にも知らせなかった
その一年後Bは土地を駐車場にして年500万徴収し、Cは知人に現金を貸し利息100万を受け取り、
Dは株券が値上がりして1200万になったので売却した
Aは失踪宣告後5年経過後帰国して、失踪宣告の取り消しを行った
この場合Aは自己の土地・現金・株券を取り戻すことができるのでしょうか?
>>498 おおざっぱに言えば、当事者が互いに主張を譲歩して
着地点を見つけること。
裁判上の和解なら、和解調書が作られて、判決と同様の役割を果たす。
和解の申し出をけると、相手が自分を訴えるなり、自分が相手を訴えるなりしないと
決着がつかなくなったりする。訴訟中の和解の申し出なら、訴訟が続行される。
511 :
某事務官:2007/08/11(土) 16:37:30 ID:PpZMGRST
>>498 「和解」は、契約の一種で、双方の当事者の主張が一致せず争いがあるときに、
「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約すること」である。
(民法第695条.)
512 :
某事務官:2007/08/11(土) 18:19:34 ID:PpZMGRST
>>495 河川敷も、不特定の人や車の自由な交通の場所として使用されているなら、
道路交通法上の道路となる場合がある。
例えばその車両が自動車であれば、
自動車は、自動車登録番号標(ナンバープレート)を見やすいように表示しなければ、
運行の用に供してはならない(罰則:50万円以下の罰金)
(道路運送車両法第19条、第109条第1号.)
のであって、この定めが根拠となろう。
最近マスコミが流行らせようとしているセカンドライフというネットゲームで
銀行が取り付け騒ぎで破綻するという出来事があったのですが、
預金者には預金額に応じた債券を強制的に与えて逃げてしまいました。
その債券も元の額の二割にも満たない価値です。
ゲームとはいえ現実の世界と同じようにビジネスができることを謳い文句にしていて
銀行も数十万ドル相当の通貨を集めていたのに
このような形で終わらせられた預金者は
自分が悪いということで誰にも責任追求はできないのでしょうか。
一応現金が動くゲームなので、どこかに相談なり文句言うなりできるならしたいのですが
何か良い方法がありましたらお願いいたします。
514 :
無責任な名無しさん:2007/08/11(土) 20:09:08 ID:kQLk6KE7
515 :
はなしし:2007/08/11(土) 20:09:29 ID:PbmyTDLn
>513 銀行に追及。
健康保険法で質問です。
(定義)
第3条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。
とあるのですが、「使用される者」の定義が分かりません。
使用される者というのは、雇用契約が成立している者のみを指すのでしょうか?
>>516 雇用契約が成立していなくても、週30時間以上働いていれば
通常被保険者になる。
>>517 レスありがとうございます。
雇用契約が成立していないのに、働くということがあるのでしょうか?
働く=雇用契約成立と思うのですが。
ありもしない噂を流されたら、噂を流した本人を訴える事は可能ですか?
噂の内容によります。
524 :
無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 18:29:26 ID:aXU4yPTb
不動産がA→B→Cと転売され、登記名義が未だAにあり、
Cからの要請にもかかわらずAもBも移転登記に協力しようとしない。
この場合、Cは、AやBにいかなる主張をし、自分の権利を守る事ができるでしょうか?
>>523 内容次第では、名誉毀損罪として犯罪行為にもなりうる。
527 :
519:2007/08/13(月) 08:08:06 ID:2+lESK5s
>>520 それは分かっておりますが、
「江戸川区の判例において、喫煙による法益侵害は認定された」
と主張されている方がいまして、その根拠として
「直接の行為者の行為が適法な場合には、使用者の安全配慮義務違反は認定されない」
としているので、法解釈としての正否を尋ねています。
よろしくお願いいたします。
528 :
無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 13:38:40 ID:TRUwVoyd
質問です 実際にあったことなのですが
ある少年が両親の了承を得ずに友人から10万円を返済期限を一年後として借りたが
少年は1年後に「借りた当時、自分は未成年だった」という理由で友人に対し金銭消費貸借契約を取り消し
返済の義務はないという主張しました
この場合少年の主張は認められませんよね?
>>528 その少年が年齢をごまかしたりしておらず、
10万円を浪費で使い切ったなら、その主張は認められる。
530 :
無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 13:56:33 ID:TRUwVoyd
友達に電車の期限切れの定期を貸してしまったのですが不正使用になるのでしょうか?
532 :
無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 20:45:57 ID:1AeB/BL1
>>524 >売買契約が終了したのに登記が移転されない
裁判所に移転を求める訴えを起こすしかないな。
あるいは、土地所有権の確認訴訟により確定判決を得て、自分で登記する方法がある。
>>531 >期限切れの定期を貸した
貸しただけではならない。
次から、実際に起こっている事柄の相談はやさしい相談スレなどへ。
533 :
無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 20:53:06 ID:w4TFEiBV
刑法九条改正案
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収,「去勢」を付加刑とする
>>532 スレ違いにもかかわらず回答していただきありがとうございました。
535 :
無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 21:06:24 ID:1AeB/BL1
>>533 >去勢の刑
残虐な刑罰を科す事は許されない。
今どき、そんな前時代の中国のような刑を制定したら、国連から勧告を受ける事になる。
最後は先進諸外国が連携して戦争を仕掛けて来て、第二のイラクとなるだろうな。
536 :
無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 21:52:03 ID:1AeB/BL1
やれやれ。
とりあえず、具体的な回答をしない荒らしは放っておくか。
以上。
>>534 ID:1AeB/BL1は嘘回答の常習であるゴキブリ野郎につき注意されたし。
友人が期限切れ定期でなんらかの犯罪を犯した場合、そのことを知っていて貸したのなら
幇助犯になるよ。
ちなみに
>>524に対する回答もひどいもんだ。
宿題丸投げっぽいからどうでもいいけどな。
町でDQNに絡まれて、「てめぇ、サイフださねぇとボコボコにすっぞ!」とカツアゲされそうになったとき、
1.DQNに財布を自分で渡した場合
2.両手を挙げて「財布は右のポケットに入っている」と言って相手に取らせた場合
とでは、前者は恐喝だが後者は強盗になるので罪が重くなる、という話を聞いたのですが本当ですか?
>>532 うわっはっはっは・・・
ここまででたらめの書き込みをよく平気で書き込めたものだ。
あんまり笑わせないでくれよ。
あまりにもあほらしい回答で、笑いすぎてあごがはずれそうになったじゃないか。
>>528 強盗と恐喝では、相手を畏怖させて強圧する程度が違うので、
1と2の違いだけなら、本当ではない。
542 :
無責任な名無しさん:2007/08/15(水) 22:41:47 ID:oEnltSge
以下、民事訴訟法の送達規定について質問します。
法人に対する送達は、第102条の訴訟無能力者等に対する送達の規定を用いる
(第37条に法人の代表者等への準用規定あり)こととなると思います。また、
第103条第1項の但書で、「法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は
事務所においてもすることができる」となっています。そこで第103条第1項
但書に出てくる「本人」とは訴訟無能力者すなわちここでは法人を指すもの
と理解してよろしいでしょうか?これが正しいとすると、但書の意味は「法人
の代表者に対する送達は、法人の営業所又は事務所を送達場所とすることができ
る」ということでしょうか?
そして、第103条第1項但書の規定による送達場所は、同条第2項でいう
就業場所」ではなく「就業場所以外」と考えることが妥当となるのでしょう
か?また、そうであれば第106条の補充送達及び差置送達の規定において
は同条第2項ではなく第1項を適用することとなり、関係者(従業員)に
対する補充送達は当然のこととして、法人代表者が書類の受領を拒んだ際に
差置送達を行ったり、法人代表者が不在でも関係者(従業員)が受領を拒めば
同人に差置送達を行えるという理解でよろしいでしょうか?
最近、民事訴訟法の勉強を始めたばかりで同法の読み方がよくわかりません。
細かい論点はあると思いますが、上記のざっくりとした考え方で大方間違い
はありませんでしょうか?詳しい方ご教示ください。
543 :
無責任な名無しさん:2007/08/15(水) 22:53:09 ID:VU1kw1ss
>>541 強要罪とは,生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害することを言う。
強盗が入って来たら警察に通報するのは当然の事なので,強要罪にはならない。
通報するのが当然だから通報の義務なしってこと?
凄く論理が飛躍していますね。
>>543 私としては、「強盗だ」というのが危害を加えることを告知していて、店員に警察へ通報する行為を強要していると思うんですが。
546 :
無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 02:57:27 ID:3gOYeI9T
>543
>生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
便乗質問だが、
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える可能性を
被害者に充分感じさせる状況」なら、強要は成立するの?
547 :
無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 03:59:12 ID:RjqfO9zT
集団ストーカーとは
最近、集団型のストーカー犯罪が大きな社会問題になっています。
いわゆる通常のストーカー犯罪とは違う不特定多数の集団による、
組織的な犯罪の集合体のことであり、被害者は多数にのぼっています。
多くの被害者の体験によると、犯行は不特定多数の加害者を伴って
連日行われ、期間は数年にも渡る長期的な嫌がらせ・悪質なデマ・
つきまとい・盗聴・盗撮などが被害状況として続きます。
また、加害者の風体は、サラリーマン・暴力団・肉体労働者・OL・主婦
であったりとさまざまな職業や立場風の人が加害者として関わっています。
年齢も老若男女で下は中学生〜老人に至るまでさまざまな年齢の加害者が
登場します。
548 :
無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 04:45:10 ID:0iDanHU4
549 :
無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 10:21:55 ID:HZVowhfW
損害賠償請求をしようと思うのですが時効が
三年との事ですが、相手を知ってから三年との事でしたが
被害が継続している場合は被害が終了してからを起点で
よろしかったでしょうか?
出来ればそれらがわかる条文がどこにあるのか教えて
頂けませんか?
550 :
無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 11:14:25 ID:vBWlJw75
>>549 >損害が継続している場合
相談者やその友人・知人が実際に巻き込まれている相談はやさしい相談スレなどへ。
ここは架空の質問などを法学的に議論するスレなんだが。
552 :
はなしし:2007/08/16(木) 12:51:10 ID:86m3Tz9u
>546 積極。
553 :
無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 22:45:34 ID:4Rm8izM6
「甲が、丙に対する債務の担保として乙に対する金銭債権を譲渡し、
甲の債務不履行があづたとき、
丙から乙に対して譲渡の通知をすることとしおけば、
丙は甲に代位して自己の名義で有効な通知ができる。」
この問題って×ですよね?
高校野球を見てて思ったんですが、球児が球場の土を持って帰るのは窃盗にならないんですか?
556 :
無責任な名無しさん:2007/08/17(金) 15:13:34 ID:HhqJLdFH
>>554 主催者側のほうから、持ち帰りを推奨しているのだが・・・
557 :
無責任な名無しさん:2007/08/17(金) 15:27:24 ID:cg+SCNkx
いきなりすんません。トラックで信号機壊して会社に内緒で保険使わず個人で解決したんですが見積書には作業員2人分で見積もられてて実際1人で作業してるとこ見かけちゃったんですけどこれって違法にはならないんですか?
558 :
無責任な名無しさん:2007/08/17(金) 19:09:00 ID:qwHjdyRf
>>557 見積りどおりの金員の支払いを受けていれば、詐欺罪の疑いはありますね。
ただ、立証するのが難しいと思います。
> 作業員2人分で見積もられてて実際1人で作業してるとこ見かけちゃった
おそらくその現場を押さえたとしても、たまたまトイレに行っていたとか、休みだったとか抗弁される可能性があるから、1回2回くらいでは難しいかもしれませんね。
会社に内緒で処理してるからねぇ。
相手に違法性があっても強く主張しづらい
飲み込める金額なら泣き寝入りもひとつの選択肢。
争うならすべてバレる覚悟を持ってやってくれ。
>>556 主催者は球場を借りてるだけだから、球場の従属物を処分できる権限があるとは思えないけど。
561 :
無責任な名無しさん:2007/08/17(金) 23:37:18 ID:wFvJPjuW
甲子園の土に絡んで質問です。
たまに人気タレントのポスターとかで、
「盗まれることを見越して多めに印刷していた」と
張り出す側がコメントするケースがありますが、
これは犯罪を容認する発言になりませんでしょうか?
それとも、主催者が認めれば窃盗にならないんでしょうか?
>>561 多く印刷したからといって窃盗を推奨しているわけではないので
犯罪を容認する発言にはならない。
窃盗にはなる。
>>560 高野連と甲子園球場との契約がどうなっているのかわからないから答えようがない。
564 :
無責任な名無しさん:2007/08/18(土) 00:45:07 ID:Owzti0CW
この事例(話?)についての法的見解を教えてください。
Xさん掲示板に、冗談で「Yさんを殺す」と一言書いたら、Yさんの訴えは必要でなく
脅迫罪が適用されるそうです。Xさんの「冗談でした」などという言い訳は通用しないそうです。
本当ですか?
565 :
546:2007/08/18(土) 02:36:49 ID:aZQ3qMBl
>552
>積極。
積極の意味は?
抵当権の物上代位において賃料は債務不履行後は物上代位の規定によらない。
ということは、物上代位によって取れるのはいつなんですか?
債務不履行前?
567 :
無責任な名無しさん:2007/08/18(土) 18:25:30 ID:rkBmqaQX
すいません、さっきの質問が分かりにくかったので。
債務不履行前の賃料にも抵当権者は物上代位によって差し押さえすることはできるのですか?
よろしくお願いします。
568 :
無責任な名無しさん:2007/08/19(日) 00:35:07 ID:e3u190wS
>>541 今後の捜査および裁判によって強盗の故意が確認できなければ、
脅迫なり強要なりが適用されるだろう。
本人が凶器を持って「強盗だ」と言い、店員が「強盗が来た」と通報すれば、
警察が強盗ないし強盗未遂で現行犯逮捕するのは、まあ当然のこと。
>>541 このオッサンさ、初犯で強盗の犯意なしとされて強要罪だったら、執行猶予で本懐を遂げられないなw
570 :
無責任な名無しさん:2007/08/19(日) 09:27:27 ID:6iJIeKds
>>567 >債務不履行前に抵当権を行使
弁済期に来ていないのに、そんな事ができる訳がない。
ただし、担保や抵当権が無い場合は債務不履行のおそれがある事を、債務者の反論を覆す程度に疎明できれば、債務者の財産を保全する事ができる。
また、緊急の場合には裁判所の判断で即時に保全命令を受ける事もできるな。
質問と全く見当違いの方向に回答したうえに間違うのはさすがゴキブリw
もうほんとに死ね。
>>570って何なんですか?保全手続について何にも理解していないんじゃないですか?
裁判所が、申立もなしに保全命令を発することが出来るわけないじゃないですか。
疎明・反証も手続の理解としては、正しいとは言えませんね。
しかも、質問に関係ないことだし。
●ローカルルール
第十ニ条 分からないときは回答しないで下さい。
第十三条 回答するときは根拠のある条文を示すように努めましょう。
本文は、民法371条の指摘で必要充分ですね。
それもダメだろ。全然質問に答えてないじゃん。
574 :
無責任な名無しさん:2007/08/19(日) 23:40:46 ID:Auzd+lcz
質問です。
昨日か今日の新聞で読んだのですが、韓国で学歴詐称が社会問題となっており
検察がそうさに乗り出したそうなのですが、そもそも学歴詐称って刑法犯なのですか?
なぜ検察が動くのですか?
韓国だけで、日本は違うってことですか?
575 :
無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 11:15:48 ID:4eE/Rqk0
良スレあげ
>>574 韓国の学歴詐称が何の問題かは知らないけれど、
日本でも、選挙の候補者については学歴詐称も罪になり(公職選挙法235条)、刑事事件として捜査されます。
577 :
無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 11:37:42 ID:VgkYQ76D
>>567 >債務不履行前に抵当権を行使
付け加えると、物上代位で賃料を差し押さえるには、まず不動産に設定されている抵当権を行使しなければならない。
したがって、債務不履行にもなっていないのに差し押さえる事はできない。
保全は前述の通りできる。
暴力行為等処罰ニ関スル法律を読みました。
第1条ノ2 銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処ス
という条文があったのですが、この条文に意味はあるのでしょうか?
普通は刑法の傷害罪が適用されると思います。
>>577 質問をよく読め。
質問は、不履行後の差し押さえによって、不履行前の賃料にかかっていけるかだ。
>>567 特定性維持説および第三債務者保護説からは可能。
判例も可能という立場だろう。
差し押さえ前に相殺や弁済により消滅していたら勿論ダメ。
>>578 通常の傷害罪の場合、刑の下限は罰金1万円なのに対して、
本条項は下限が懲役1年に引き上げられているところに意味がある。
かつて傷害罪の上限が懲役10年だったころは上限も加重するものであったが。
>>578 書き忘れ。
なお、通常の傷害罪の未遂の場合には、暴行罪で処罰するのにとどまるのに対して、
本条第二項に「前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス」とあるため、
暴行罪と比べて重い刑に処することが可能。
>>580-581 ありがとうございます。
未遂を罰することに、意味があるんですね。
傷害罪の未遂なんて、考えたことなかったですw
583 :
はなしし:2007/08/21(火) 01:07:21 ID:RkdhMV6c
>582 なぜそこだけチョイスする?
銃砲刀剣によることの凶悪性をスルーしないで。
>>579 それは抵当権の効力は及ばないだろー
だって抵当権の性質は非占有担保物権だぞ。
だから債務者に使用収益の権利はあるってこと。
それぐらいも分からないとはまだまだ修行が足らんね、チミ。
585 :
無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 05:09:09 ID:48CxPvt/
マルチですね。
>>584 抵当権設定登記により、登記後の賃料に抵当権の効力が及ぶことが
明示されている。
非占有担保物権といっても、それをいうなら賃料に物上代位できること自体が問題なわけで。
588 :
無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 14:18:59 ID:z1F98hij
民法の共有について調べてたら
>土地について3分の1の持分を有する共有者は、面積の3分の1ではなく
>全体をその持分に応じて使用することができます
こういうのがあったんですが、これの根拠は何?
民法に規定ある?判例?
589 :
無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 14:20:14 ID:z1F98hij
↑ごめん勘違いしてましたw
590 :
無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 01:13:20 ID:UfzEpU6G
Aが脱税した金を、友人Bに預けていました。
しかし、Bがその金を使ってしまいました。
この場合、Bは横領罪になりますか?
>>591 宿題は自分でやるように。
結論としてはなる。
>>592 レスども。
一ヶ月くらい前の朝ドラの話で、宿題とか関係ないんですけどねw
594 :
無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 00:55:58 ID:i+nNWDbj
保全命令手続と通常訴訟手続の差異を端的に判旨するならば、
保全命令手続は暫定性、緊急性(密行性も含む)、付随性を有し、
通常訴訟手続はこれら性質をいずれも有しない事が差異であると解して相当でしょうか?
595 :
無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 01:31:59 ID:mfq10JyB
質問です。言い合いの中で顔に唾を吐きかけて相手が怒って手を出してきたらどちらが悪くなりますか?その時手を出されなかったらこちらが訴えられたりしますか?
596 :
はなしし:2007/08/23(木) 02:28:56 ID:k6TbvXfv
>595 両方。相手次第。
597 :
無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 04:40:01 ID:mfq10JyB
>>596ご回答ありがとうございます。殴れば傷害ですよね?
唾を吐きかける行為は何かの罪に問われるのでしょうか?
598 :
無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 09:35:57 ID:NZeCea6h
馬鹿な質問でごめん
民法に保証債務には違約金なんかがつけられるってあるけどどーゆーこと?
599 :
はなしし:2007/08/23(木) 09:45:41 ID:k6TbvXfv
>597 暴行罪、器物損壊罪が問擬。
600 :
無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 15:41:50 ID:/ZrezvxA
>>600 鳥のマスコットを勝手に使ってるから著作権法違反かな。
しかし何が目的でこんなページ作ってるんだろうか……。
602 :
無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 18:53:37 ID:01050deW
>>600 >鳥取県警の名を冠したヌード画像サイト
マスコットを使っている事から、県警の親告があれば送信可能化権と複製権の侵害に当たる。
また、名誉毀損等のおそれもあるな。
603 :
無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 22:43:20 ID:7c81mp8Z
質問です。
弁護団についてなんですが、弁護団ってどういう経緯で結成されるんですか?
依頼を受任された弁護士が仲間の弁護士に依頼して弁護団が結成されるんですか?
その場合、費用はどうなるんですか?弁護団全員の弁護士さんに費用を払わなければ
ならないのですか?
>>603 依頼を受任した弁護士が、仲間の弁護士に依頼して弁護団が結成されるか、
他の弁護士が、依頼を受任した弁護士に申し出るか。
私選なら全員に払う必要があるけど、社会的に大きな事件だったりすると
手弁当の弁護士も多い。
605 :
無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 23:57:13 ID:7c81mp8Z
>>604 すみません、手弁当といいますと・・・?
607 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 07:30:40 ID:TKlRMhHf
日本国憲法にでてくる用語である「国民」の用語についてです。
日本国憲法英文又は日本国憲法英訳をみると、「国民」は「the people」とあります。
これを正しく訳するならば、「国民」ではなく「全国民」と訳するべきではないのでしょうか?
どうも憲法に「国民」との文言がでてくると、それは「全国民」を指しているにもかかわらず、
「たった一人の国民=自分」の事だと勘違いしている人が多いようです。
これが自分主義、俺様主義の蔓延の一因になっているような気がします。
609 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 10:01:41 ID:TKlRMhHf
>どうも憲法に「国民」との文言がでてくると、それは「全国民」を指しているにもかかわらず、
>「たった一人の国民=自分」の事だと勘違いしている人が多いようです。
そんな奴いるか?
自分の周りの極端な例を出されても。
自分主義の一因というのも論理が飛躍してるし。
611 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 10:42:31 ID:QC+m3AZI
>>607 >日本国憲法英訳にあるpeopleについて
そもそも、日本国憲法の原文は日本語なのだから、英訳したものを日本語に再度訳したものについて話してもあまり意味は無いんだが。
それから議論をしたいのであれば、自分主義や俺様主義といった言葉の定義を示すといいな。
利己主義とは違うのか。
612 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 10:54:05 ID:TKlRMhHf
>>610 います。
公務員で窓口をしておりまして、少なくとも数万人のお方をお相手していましたが、
そのような思考をしている方が多かったです。
>>611 > そもそも、日本国憲法の原文は日本語なのだから
これには異議があります。
そもそも日本国憲法成立の歴史を勉強していただけるとわかりますが、GHQ草案(当然英語)が原型になっています。
天皇の地位について、「the symbol」を「象徴」と訳したのは有名だと思いますが。
それから、憲法前文が悪文であるとの意見もありますが、これも英語の原文をみるとそうではありませんが、
日本文でみると悪文としか思えません。
日本国憲法が「英文」が主体になってるのは間違いないと思います。
その意味で、上のレスには「英文又は英訳」と記しました。
成立の仮定からいうと、
「GHQ草案(英語)」→「日本国憲法(日本語)」→「日本国憲法(英訳)」です。
> それから議論をしたいのであれば、自分主義や俺様主義といった言葉の定義を示すといいな。
> 利己主義とは違うのか。
利己主義にします。
613 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 11:00:10 ID:TKlRMhHf
また日本語の「国民」の用語は、「日本国民全体」・「日本国民の中の一人」の意味があります。
単複同型と言うのでしょうか?
「the people」は明らかに複数形です。単数形ではありません。
つまり、日本語の「国民」では「国民一人」か「日本国民全体」であるか誤読されるおそれがあるので、
「全国民」とするほうが正しいと言っているのです。
614 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 11:05:17 ID:QC+m3AZI
>>612 >「GHQ草案(英語)」→「日本国憲法(日本語)」→「日本国憲法(英訳)」です
という事は、やはり原文は日本語になるんだが。
それと、利己主義には一般に心理的利己主義と倫理的利己主義の二つがあるんだが、どちらを指しているのかを詳しく。
日本国憲法の国民という部分が相談者の言うような事の原因になっているというのは、少々飛躍があるように思うな。
>>613 残念ながらこの板には君の望む知識のある奴はいない。
>>614なんてこの板最悪の有名人だからな。
法学板に行った方がいい。
616 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 11:08:40 ID:YeGuIn/R
全国民という表記だったとしても
全国民に保証されている=国民である自分も当然保証される
という解釈の余地がある以上、あんたのいう利己主義な人間というのはいただろう
単なる言葉遊び
617 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 11:14:32 ID:QC+m3AZI
いずれにしても国民の権利は保障されているのだから、何ら問題ない。
ただ、確かにこの板の相談を見ていても、自分だけは義務を逃れて利益を得られると本気で考えている人は大勢いるな。
由々しき事だが。
618 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 11:16:08 ID:TKlRMhHf
>>614 > >「GHQ草案(英語)」→「日本国憲法(日本語)」→「日本国憲法(英訳)」です
> という事は、やはり原文は日本語になるんだが。
原文が何であるかについては、論点がずれるのでここまでに。
いずれにせよ、草案も英訳も「the people」と書いてある。
英訳は正式に日本国政府が出しているものであり、その中身についても同等であると思い英訳をしているのであって、
議論にならないというのは、いささかおかしいですな。
自分が言いたいのは、英語の草案があって、それを元に原文が出来て、それを英訳したのであるから、
英語 → 日本語 → 英語の流れで、英訳は無視できないと思うのですよ。
これが、古今和歌集とかを英訳したものだったら話は別ですよ。日本語 → 英語 ですからね。
> それと、利己主義には一般に心理的利己主義と倫理的利己主義の二つがあるんだが、どちらを指しているのかを詳しく。
後者。
> 日本国憲法の国民という部分が相談者の言うような事の原因になっているというのは、少々飛躍があるように思うな。
確かに論理の飛躍はありますね。
しかし、一部の国民が誤解をしている可能性はありますよ。民主主義の仕組みとかをね。
国民に権利が保障される=自分に権利が保障される、
こと自体は正しいよ。
私人間で言っているならともかく、公務員に対して言っているわけだしね。
あとは、公共の福祉=他者の人権との衝突の問題であって
「国民」という文言自体が問題を引き起こしているとは思えない。
620 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 11:22:19 ID:TKlRMhHf
>>619 違う、違う。
日本国民が公正な選挙を行って選んだ国会議員が国会で可決した法案に対し、
たった一人の国民が、日本国全権のように文句をつけるのがおかしいと言っているだけで。
文言はともかく、このような思考をする人は沢山いる。
>>620 法案に対して、文句をつけること自体は、
表現の自由として保障されている。
可決された以上は守らなければいけないけれど、
文句をつけるのが悪いわけではない。
622 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 11:30:44 ID:QC+m3AZI
>>648 >国民が民主主義の仕組みを誤解している
それについては自分も思うところがないではないな。
しかし、その原因が日本国憲法の国民という字句が全国民でない事によって惹起されたとするのは、いささか根拠不十分のそしりなしとは言えないんじゃないかと思うが。
もう一つ、相談者の言っている窓口に来る人に良く見受けられるような性質は、倫理的利己主義というよりもむしろ心理的利己主義といった方が適切のように考えるな。
623 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 11:32:56 ID:TKlRMhHf
>>621 いや、文句をつける根拠になっているところが、
「国民主権」ってのを「国民の中のたった一人に過ぎない自分が、日本国全権大使である!!!」
と心底思ってる人がいるってことを言っているわけで。
文句をつける人、事がけしからんといっている訳ではない。
624 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 11:34:38 ID:QC+m3AZI
相談者の言っている事を要約すると、要するに窓口に来る人の大半は国民というのをpeopleではなくpersonだと考えていると。
本気でそう思っているかどうかはともかく、確かにそのような人は多いな。
いわゆる天上天下唯我独尊というような、お釈迦様の言葉を誤解した用法で使う時のような自己中心的な人は多い。
質問
お店やイベント会場、学校等の施設内で、
係員が「○○は禁止となっております〜」って言ってきた場合、
法的拘束力はあるの?
無料で出入り自由の施設の場合、なんらかの買い物等をした場合、
エントランス等に規約があった場合、ない場合、
その他どんな事実があれば変わってきますか?
626 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 14:58:43 ID:qq+DUIq7
>>625 >施設内での規約
罰金等は別として、規約を守らなければ利用の停止を言い渡されても対抗できない場合がある。
ただし、合理的な理由のない規約は無効となるが。
>>625 ○○の中身にもよるけど、会場側としては、それを守らない人間を
出入り禁止にすることができる。
628 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 17:20:26 ID:XvZwdR49
>>628 刑法第175条(わいせつ物頒布)になるのは、間違いないね、ズバリ見えてるもんな。
鳥取県警に対する、侮辱行為にもなるのかな?この辺は誰か回答希望。
あと、画像元の人の著作権侵害にもなるよね。もっとエロ画像ではあるけど、
肖像権の侵害とかには?はたまた、勝手にサイトを偽造してるのもやばいだろ。
そういや、その子結構、有名なAV女優だったと思うよ。
630 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 23:20:34 ID:LD/wMH9e
他人に自分の印鑑を作られて書類に押された場合は問題有りませんか?
質問スレから誘導されて来ました
青少年保護育成条例ってのがよく分からないです
これって例えば16歳の子と付き合ったり、結婚した時とかどうなるの?
まぁ俺には一生関係ないですけどね…
632 :
無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 00:02:35 ID:X9mxkpCW
質問です。
公務員個人を訴えることって出来ないんですか?
例えば、学校で体罰があって自分が怪我したとしても、公立校で先生が公務員の場合
傷害罪とかで訴えることは出来ないんですか?
無理
634 :
無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 00:35:32 ID:9TrZlTtm
>>631 んーもし捕まっちゃって起訴までされたら、どれだけ真剣だったか裁判官にアピるしかないね。
裁判官の裁量次第っす。
家庭持ちの男性が不倫にも関わらず真剣な交際だったということで無罪になったこともあるよ。
>>634 そうなんですね…
ではもし真剣な交際だったとしても、とりあえず逮捕は可能ということですか?
それとも普通に見逃すんでしょうか?
636 :
はなしし:2007/08/25(土) 00:40:17 ID:SJjzWkii
>630-632 法学質問スレに移れ。
携帯の電波でペースメーカーが誤作動して人が死んだ例は0件らしいんですけど
電車の優先席の前で携帯を使用して、座っている老人が急に具合が悪くなって死亡した場合故意の殺人で罪になるんでしょうか?
>>630 他人が勝手に印鑑だけ作っても、あなたが知らず追認もしていなければ
有効ではない。
>>631 結婚するような付き合いが条例違反になることはない。
>>632 国家公務員が仕事上不法行為をしたなら、国を訴えることになる。
>>639 「故意の」はおかしかったですね。殺人で罪になりますか?に質問を変えます。
>>640 故意がないんだから、殺人罪にはならない。
>>636 あれ?ここは「法学質問スレ」でなかったですか?
>>638 国家公務員の学校の先生っているんですかね。
>>643 国立大、国立大附属の学校とか。
学校が市立なら市、県立なら県、とまで手取り足取り書かないと
わからないのかね。
>>644 国立大学法人の職員は国家公務員じゃないんだけどね。
そういう枝葉末節はともかくとして、もとの質問の趣旨としては
地方公務員であっても、民事上の責任は国家賠償法が適用される、ということとは別に、
個人の行為について刑事罰の適用の可能性を問うているんじゃないかと思うんだがどうよ?
もしかして国の行為にしか国家賠償法が適用されないと思ってた程度のオツムじゃ無理かな?
>>632 公務員個人を刑事告訴することはできる。
>>645 国の行為にしか適用されないとは誰も思っていませんが。
それより何であなたは回答しないの?
647 :
はなしし:2007/08/25(土) 11:59:49 ID:SJjzWkii
>642 いま気付きました。ご指摘のとおり636はスレを確認しなかった私の
誤りです。関係諸氏に陳謝。
昨日離島に遊びに行ったところ、橋がかかっていて、そこには
狸・鹿は通行禁止と書いていました。
狸や鹿が漢字読めるのでしょうか?
仮に読めるとして、狸や鹿に道路交通法の適用があるのでしょうか?
650 :
無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 21:33:12 ID:EBHY1Byv
651 :
はなしし:2007/08/25(土) 21:42:53 ID:SJjzWkii
>649 有り得ないとは断じ得ない。無。
652 :
無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 05:47:55 ID:gIwsFofN
名誉毀損の量刑ってどの程度のものなのでしょうか?
例えば
高校生(少年)が同級生を自分のHPに顔写真とともに侮辱する文章を掲載したとしたら、
その少年はどのような判決が下るのでしょうか?
さすがに逆送とまでいかないとしても少年院送致くらいでしょうか?
スレ違いな気もしますが質問させてください。
弁護士は依頼を受けるだけでなく
団体交渉の場等に協力したいと
自らが働きかけることも出来るのでしょうか?
また、それがいけない行為でないとしても
現実的には難しいかどうかも教えて頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
>>654 状況が良くわからん。
依頼も受けていないのに、何で交渉の場に出てくるの?
何か利害関係があるの?
社会的な意義がある事件とかなら、ありうるけど。
656 :
654:2007/08/27(月) 08:19:16 ID:DXOXfb6I
>>655 曖昧な説明で申し訳ありません
社会的に大きな意義を持つと感じ、
自分もその助力になりたいと思った場合です。
その際に、労働者組合などに協力を弁護士自ら働きかける
ことが出来るか否かを質問したかったです。
>>656 できるかできないでいえば、できるよ。
実際には相当限られた事例だろうけど。
追記
自分から協力したいと働きかけたとしても、
相手方の委任を取り付けられなければ
それ以上動くことはできない。
>>658 ありがとうございました。
可能だけど現実的には・・・
といった感じですね。
今後の参考にさせていただきます。
弁護士は営利目的の営業がすごく制限されてるよ。
自分から売り込むのは相手に突っ込まれると非常にやばい。
>>651 やはりそう思いますか?
漢字が読めなければ、そのような看板無意味だから
僕もきっと狸や鹿が漢字読めるのではないかと思っていました。
ところで、狸や鹿に交通法規の適用がないというのは
どういう根拠なのか教えてください。
民事訴訟上、動物が原告になった例もあり、訴訟上ですら当事者適格が
認められるのであれば、実体法規の適用もありうるのではないかと
考えていますがいかがでしょうか?
> 民事訴訟上、動物が原告になった例もあり
そんな判例あるの?
動物に危害でも加えられた、人間が損害賠償の請求とかならわかるけど・・・・。
法律は人間の為の法律ではないかい?国内の話?
犬や、猿、キジでも、なんでもいいから、原告になった訴訟というなら、教えてよ。
まさか、被告は、鬼が島の鬼???
>>663 ありがとう。
なんだぁ。そういうことなのね。 結局、環境保護団体なり、誰かが 原告になって
代弁するだけの話な訳でしょう。 ほとんど棄却されるみたいだね。
そもそもは、誰かが人として自然を守ろうって発想の元 起きてる裁判だね。
いいことだと思うな。
665 :
某事務官:2007/08/27(月) 22:33:50 ID:knEsF3uu
>>661 >動物が原告になった例
動物を原告として訴訟が提起されることと、
動物に訴訟における原告適格が認められることとは、
やはり峻別されなければなるまい。
666 :
無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 04:44:55 ID:3M4DxITZ
質問です。
私刑について知りたいです。現憲法下で私刑を働いた者は
厳しく罰せられると聞いたのですが、ぶっちゃけ私刑を働いても
相手が元々悪く、こちらが不法行為の被害にあっている場合は
相手が警察に行くとは考えられず、私刑も半ば認められている
様な気がするのですが、どうなんでしょうか?
それは「認められている」とは言わないだろ
668 :
商標:2007/08/28(火) 19:20:45 ID:Tu17lcwP
Aは商標登録の権利者
Bは権利者でないが先使用権が認められる
ここでAはBにたいして
情報開示の請求はとおりますか
私は通ると考えます
理由 法曹関係者ではない ので漠然としか…
>>668 情報開示請求って何の情報について?
先使用権の根拠についてなら、調停でもおこしてその中で
根拠となる資料を開示するよう請求すればいい。
670 :
商標:2007/08/28(火) 21:18:36 ID:Tu17lcwP
具体的にいうと
そこは娯楽施設 麻雀店
なので ハウスルール表
と売上表です
671 :
優しい方に誘導されて来ました:2007/08/29(水) 00:02:15 ID:CYy8zdk6
質問です。
もし一般人がいきなり格闘家を殴って
それに対して格闘家が反撃したら
どちらの方が重く罰せられるのですか??
普通は先に手を出した方が悪いと思いますが…
格闘家の暴力は、罪が重いと聞きますし…
どうなんでしょうか?
どなたか教えてください。
>>671 >一般人がいきなり格闘家を殴って
暴行罪または傷害罪
>それに対して格闘家が反撃したら
反撃が相当なものなら正当防衛
過剰なものなら過剰防衛
基本的には先に手を出した方が悪い
673 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 00:39:05 ID:CYy8zdk6
>>672 ありがとうございます。
過剰防衛だったとしても
先に手を出した一般人の方が悪いのですか??
674 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 00:43:35 ID:CYy8zdk6
それと
それと、先に手を出した一般人が
「格闘家が殴るのは重い罪だから殴っても許されるはずだ」
みたいな考えを持って殴ったとしたら(そう考えてるのがバレたら)
罪は圧倒的に重くなりますよね?
675 :
はなしし:2007/08/29(水) 01:01:13 ID:2fUVN4/o
>670 書き直せ。
676 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 01:13:42 ID:CYy8zdk6
>>6って本当にあった事なんですか??
最悪ですね
677 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 10:39:16 ID:Vpz38j/p
678 :
商標:2007/08/29(水) 11:21:37 ID:0p6XbADN
はい。すみません。
商標名を使用して営業しているのですからどうゆう風に営業しているのか
を知りたいのです。
ゲーム代金がいくらとか。
679 :
はなしし:2007/08/29(水) 12:03:40 ID:7DR0zo/Q
>678 登場人物を明確に。事象を具体的に。
ちょっと忠告‥。
事実への当てはめなき空論の回答を聞いて、素人が自己の事案にじょうずに
応用できると勘違いしている何様な質問者?って思われるから、ぼやっとした
質問でなく客観的事実を明らかにして質問するのが吉。
事実が少ないと、エセ住人同士でエセ自治を競いあって荒れちゃうのよネ♪
680 :
はなしし:2007/08/29(水) 12:30:53 ID:7DR0zo/Q
>677 コストが割に合わないかと。
681 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 12:46:38 ID:sfLgfaF8
動産の先取特権の順位についてです。
第1順位の人が第2、第3順位の人がいることをしってた場合、優先権を行使できないとあります。
抵当権の譲渡や放棄のように、他の先取特権者に影響を与えないように計算すればよいんですか?
例えば第2順位の人が何人もいる場合とか…
>>673 先に手を出した方が悪いのは当たり前。
格闘家が悪いのは、たとえば10の力で防衛できる能力があるし、
そのことをわかっているのに、100の力で相手をぼこぼこにした場合のみ。
たとえば痴話げんかで、女性が平手打ちしたのに対して
思いっきりやり返して骨折でもさせたとかなら格闘家が悪いけど
そのあたりは一般常識でもわかるでしょ。
>>678 相手に先使用権があるかどうかは、営業内容には関係ないから
営業内容について開示させることはできない。
>>681 質問の意味がいまいち不明だけど
行使したときの配分で考えればいいよ。
684 :
681:2007/08/29(水) 13:04:14 ID:sfLgfaF8
>>683 第1順位の人が第3順位の人について、しっているとします。
この場合第3順位の人が第1順位に優先するのはわかります。
ここで第2順位の人がいた場合、第3→第1→第2だった人の順番になったら、第2の人が不利益ですよね。
どうやって考えれば…
685 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 13:18:13 ID:ASNYCbJz
私はAに時価400万円相当のダイヤの裸石を売却し、Aは私に加工を依頼してきました。
私はBに加工を下請けさせ、ダイヤをBに送付しました。
加工を終えたBはダイヤを私の元に宅配便を利用し送付しましたが、
Bは運送契約を締結した運送人Cに対し、運送品の種類及び価格の明告をしていませんでした。
私は、Bがダイヤを送付するにあたって宅配便を利用し、Cの宅配便を利用して送付する事をあらかじめ容認していました。
結果Cの過失により運送途上でダイヤは紛失しました。
私はAに全額賠償し、民法422条を適用し、所有者AのCに対する不法行為に基づく損害賠償請求権を取得したとして、
訴えを提起する所存ですが、私の請求は認容されるでしょうか?
>>685 見るからにどっかの宿題っぽいですね。
勉強は自分でしましょう(汗
法学スレの話だから、いいけど、前提条件で、保険も付けず高価な貴重品のやり取りを、宅急便とかありえないだろ・・・。
>>687 >>685の勉強の妨げになるから、年月日は言わないけど
まんま同じ事例の最判がある。
判例では16年にわたって、ダイヤモンドを普通便で送っているうえ、
宅配業者が請求されたのは1400万円。
どうみてもry
ところで誰かやさ法スレたててくれ。
自分はホスト規制でダメだった
>>688 そういう危機管理能力の無い、お馬鹿な人っているんだね。別の意味で驚き。
>>688 スズキ宝飾の事件は、請求額459万1900円なんだけど、他にもあるの?
とりあえず、スズキ宝飾の事件は、16年間にわたっているのは、
>>685でいう私とBの請負関係で、
宅配便の普通便を16年間利用し続けたかは不明(すくなくとも、Cの宅配便は4回目の利用)なのだが・・・
>>681 >第1順位の人が第2、第3順位の人がいることをしってた場合、優先権を行使できないとあります。
↑どこにこんなことあるの?
693 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 20:05:03 ID:sfLgfaF8
>>692 330条2項です。
どの基本書にもただ条文のままかかれているだけで…
694 :
はなしし:2007/08/29(水) 22:52:12 ID:7DR0zo/Q
>693 当該条項にいう第一順位、第二順位、第三順位の先取特権とは、
前項の1号、2号、3号のそれを指すのよん。現代用語化前の条文を参照すると
分かりやすい。
695 :
685:2007/08/29(水) 23:26:19 ID:ASNYCbJz
お願いします。結論だけでも教えて下さい。
第一に、荷受人も、少なくとも宅配便によって荷物が運送される事を容認していたなどの事情が存する時は、
信義則上、責任限度額を超えて運送人に対して損害賠償を求めることは許されないとの判例(最判平成10年4月30日第一小法廷)があります。
本件の場合も、私はBがCの宅配便を利用し送付する事をあらかじめ容認していますので、私の請求は棄却されてしまうのではと懸念しております。
第二に、明告がなければ普通品としての責任も負わないと判例で解されている点です。
この場合、不法行為で攻めても、債務不履行で攻めても(又は同時に主張)
運送人が高価品である事を知っていたという立証は、私にありますか?
>>688 ぜひその判例の年月日教えて頂けないでしょうか?私の勉強の妨げになるとか
気なさらないで結構です。
> 私の勉強の妨げになるとか 気なさらないで結構です。
おぬし、低姿勢でも結局、開き直ってて 面白い奴だ。
>>695 判例、知ってはいるじゃん。
それ全文ちゃんと読んだ?原審判決(東京高判平5.12.24)もあわせて読んだ方がいいけど。
>>693 たぶん、こうだと思う。
例えば、動産の価値50万円、A・B・Cの債権それぞれ30万だったとき、AがCの先取特権を知っていた場合、
AはCに優先権を主張できないから、CはBが30万とったあとの20万をAに対抗できる。
AB間ではA30万、B20万になるから、Aが30万とったうちの20万をCがAに対抗でき、B20万になる。
つまりは、330条2項により保護を受ける者の取り分を優先弁済権を主張できない者を除いて計算して確定し、
330条2項により優先弁済権を主張できない者も含めてそれぞれの取り分を計算し、保護を受ける者の上記確定した取り分が足りないときは、
そのものに対して優先弁済権を主張できない者の取り分から不足分を受けることが出来る。
698 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 02:16:16 ID:ywqE3QjQ
誰か>>666をお願いします・・・
699 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 02:34:57 ID:VrwbzUYW
こういう事例はどうでしょう?
海外のホームページに私がAさんの悪口を書きました。
そしてそのホームページのリンクを日本の多くの掲示板に貼りました。
Aさんは名誉毀損で私を訴えました。
私は「海外のホームページに書いたのだから、日本の法律では裁けない」
と主張します。
こんな主張で刑法の名誉毀損罪や民法の名誉毀損を免れますか。
700 :
はなしし:2007/08/30(木) 03:11:25 ID:TVTrI1+X
>666 667。書き直せ。
>>700 それは、あなたの思い込み。 不法行為にあってるなら、最終的な手段としては、
刑事告訴か民事での訴訟を起こすのが法治国家です。
あなたの思想は放置国家。北朝鮮並では?
~~~~~~~~~
それと、文章の中に、ある漢字 一文字が、間違った用法で使われてますよ。
>>699 無理ですね。
インターネットの性格上リンクされることは容易に推測可能だから
703 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 04:15:44 ID:spwLqAs3
海外ドラマ見てると、裁判官が「●●刑務所に収監する。」とか言ってるんだけど
なんで日本では裁判官が被告人が収監される刑務所を選ばないで法務省が決めるの?
704 :
はなしし:2007/08/30(木) 04:25:58 ID:TVTrI1+X
>699 免れるとは?
705 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 09:36:08 ID:boOtCgjq
706 :
はなしし:2007/08/30(木) 12:00:14 ID:TVTrI1+X
>703 被告人と刑務所とが整合しない質問で回答不能。用語を確認して
裁判手続スレに書き直せ。
707 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 12:44:26 ID:O2za0oF3
>>681 やっぱ、わかりませんかね…
他に影響を与えてしまっても、悪意者の順位が変わるだけと考えればいいだけなので、具体的に書かれていないのかな…
>>709 >>697が何を言いたいのかわからん。結論も無いし。わかったのなら解説してくれ。
>AはCに優先権を主張できないから、CはBが30万とったあとの20万をAに対抗できる。
>AB間ではA30万、B20万になるから、Aが30万とったうちの20万をCがAに対抗でき、B20万になる。
この辺矛盾してると思うんだけど。
順位譲渡と同様に計算するなら、この例だとA=0 B=20 C=30になるのはわかるよな。
前提も抜けてるがA=第一 B=第二 C=第三ってことで考えての話な。
>>710 自分は順位譲渡と同じ計算はおかしいと思った。
>>697によればまずはAを除いてBC間でCの取り分を確定するから、C:20万が確定する(B:30万、C:20万の計算)。
ABCで計算すると、A:30万、B:20万、C:0となる。
そうするとCは先程確定した20万に足りないから、Aの取り分30万のうち20万を主張できる。
結論は、A:10、B:20、C:20ということになる。
CはAがいない場合の限度で保護されれば足りると思う。
順位譲渡だと、Aが現れたばかりにCが得をするからおかしい。
順位放棄でも、その事例だとCは得にならないけど、Bの債権が50万ならやはりおかしくなる。
別の疑問として、Cの存在につき悪意のAはCに優先権を行使できないとき、
反射的にCはAに優先すると考えていいのか?というのが残るけど。
712 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 16:15:58 ID:yikTMM1j
スレ違いかもしれませんが質問させて下さい。
最近法律事務に興味を持って仕事を探しているんですが、未経験でも雇ってくれるところはありますか?
社員で探すよりもアルバイトから始めた方がいいんでしょうか?
私は今年で25になるので少し焦っています。どなたかアドバイスしてくださると助かります…
>>712 スレ違いだし、
25歳未経験者を社員で雇ってくれるところなんてないよ。
714 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 16:37:47 ID:aMxdY+Et
712さん アルバイトだったら、あるとは思うけど。電話受けたり
レターケース廻ったり、コピーしたり、まあ作業は一杯あるんで。
でも法律事務所は、待遇は一般に良くないよ。普通の職場以上に労働法に
疎かったりするし。
そこの弁護士さん次第でやりがいも違うし。(個々人の落差が凄い)
>>711 Aの主観的事情によりCの取り分が変化するのは法が予定するところだろう。
1項は客観的事情による絶対的な順位を、2項は主観的事情による相対的な調整を定めたと
見るのが素直で計算も簡易じゃないの。
BはもともとAに劣後するんだから不当に地位が脅かされる訳じゃないし、Aは悪意で債権を
取得したんだから後回しで問題ない。
716 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 19:10:41 ID:VYW/HAwa
公務員試験勉強中のものです。担保物権の留置権について質問です。
留置権の行使には、原則として時効の中断の効力はないことは理解できました。
しかし、その後のことが、2冊の参考書で食い違ってると思われるので、
どちらが正しいのか、もしくは自分の理解力が足りないのか、教えていただきたいです。
本Aには、
>判例はどう言っているのかというと、「訴訟で留置権を主張すれば、それには催告としての効力を
>認めましょう」ということです。
と書いてあります。催告は、それ自体に独自の中断力はないけど、時効の完成を6ヶ月遅らせるものですよね。
なので、「訴訟で留置権を行使すれば、時効完成を6ヶ月遅らせられる」と本Aは書いてると思われます。
それに対し、本Bには、
>留置権の行使では、裁判外で行使する場合と裁判上で行使する場合とで、
>時効中断効に違いが見られるので、この点を検討しておく。
>前者では、条文どおり被担保債権の消滅時効は中断しないが、
>後者では中断効が認められている(最判昭38・10・30)
とあります。
Aでは6ヶ月遅くすることができる。Bでは中断によりゼロにすることができる。
全然違いますよね?
どちらの本を信用すればいいのでしょうか?お願いします。
>>716 本AとBはどちらも正しい。
あなたの理解がちょっと間違ってる。
訴訟上留置権を行使することによって、
催告と同様の効力ある時効中断事由となる。
訴訟の継続中は時効が中断しており、訴訟終結後6ヶ月以内に
訴え提起その他の手段をとる必要がある。
718 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 21:45:55 ID:xqrC21YP
あの変なしつもんですけど
皮膚科学会とかが出してる資料で
性病の性器がモザイクなしで掲載されているのは
これは法律違反ではないのでしょうか?
よろしくお願いします。
性病や産婦人科についてのブログ立ち上げる際に
これらの写真を使用しようとしてるのですけど
よろしくお願いします
720 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 22:05:52 ID:61Eq4s9D
>>717 レスどうも。Bも、結局はAのことを言ってるんですね。
Bの、
>裁判上で行使する
という部分で、「請求・差押・承認」のような効果があると言っているのかと勘違いしてしまいました。
そうではなく、裁判外の請求=催告と同じ効果なんですね。
Bの説明は、初心者には難しいなぁ。
多分、実際のよくある手続きをしっている人なら、普通は催告後に訴訟を起こすから、
催告でも結局中断と同じことになるというのが簡単に理解できるんだなと思いました。
自分は、「催告」と「請求」を完全に別物と考えていたので、本Bの内容が理解できませんでした。
催告をして訴訟終結後6ヶ月以内にその他の手段をとれば、結局催告の時点で中断していたと言えますね。
1 催告後6ヶ月以内にその他の手段を取れば、その前の催告が中断の効果を持つ。(遡及効のように)
2 催告後6ヶ月以内にその他の手段を取れば、手段を取った時点から中断としての効果を発揮。
3 催告をすれば6ヶ月猶予あげるから、中断したければその6ヶ月の間にその他の手段とってください
↑感じとしては、どれが近いでしょうか?
721 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 22:12:43 ID:61Eq4s9D
最初の質問からズレてしまったうえに情けない日本語で申し訳ないです。
722 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 23:20:58 ID:xqrC21YP
719へ
マルチって何?
わたしのこと?
マルチじゃないんですけど。
真剣な、ホームページかブログにしようと思ってます
何も知らないのならちゃかさないでください
真剣に質問してるんですから
いろいろ書き込んでるけど
どっかいってほしい
>>722 マルチとはマルチポストのこと。
●ローカルルール
第十一条 同一の質問を複数のスレですること(マルチポスト)は禁止です。
この板に限らず、ネットマナー違反。
あなたこそ、どっかいってほしい。
724 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 02:06:30 ID:94QmTCYu
722さん、気にせずに。きっとネット上では細かい人なんでしょう。
ご質問の法律違反は「わいせつ物陳列罪」のことと絞って考えてよいです。
わいせつ性の判断については理屈っぽい基準があって、しばしば表現や発表の権利
と衝突する訳です。コチラは重要な人権ですから、刑罰法規の解釈としても、重要な表現活動
であれば、性器露出でも「わいせつでない」=犯罪ではない と解釈して処理される訳です。
肝心の結論ですが・・・
まず医学書学術書(HP含む)は、学問目的という崇高な利益があって、性器の写真が載るのは
ごもっとも(一般社会でも誰も猥褻とは感じないでしょう)。
ただ、転載された写真は、その転載場所の中で新たにわいせつ性を判断される
訳なので、例えば「性病フェチサイト」などで写真を無修正で羅列することは
場合により警察介入を覚悟すべきことになります(立件可能性あり)。
貴方の立ち上げようとするサイトの趣旨が、上記のように
専ら性的好奇心に訴える性質のものではなく、もっと真面目に性病を考えようという
真面目な趣旨のものだとしても
(真面目さ、真剣さが伺えるものであれば、立件までは心配しなくても良いと思うが)
医学とは離れた私的サイトである以上、私は慎重にされた方が
よいとは思うよ。
仮定で書いてしまったので、いまいち具体性に欠けるが・・
相談料は送金してください(笑)。
725 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 15:33:21 ID:FeTVdD7h
市有地や国有地のような公有地は、公然と占有しても取得時効にかからないと
聞いたんですけど、本当ですか?
その辺のことを規定した法律ってありますか?
>>725 公物、時効取得あたりでぐぐれば詳しい解説が見つかると思われ。
727 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 16:25:26 ID:CHgzjo71
>>725 >国有地の時効取得
そんな法律はない。
毎年、何億円分かは知らないがかなりの土地が時効取得によって個人所有となっている。
>>725 公然と占有しただけではダメ。
公物は公用廃止した後かそれと同様の状況にあることが必要。
正確な判例の言い回しはぐぐって。
>>725 そこに道路や水路の外観や用途が残っている場合には取得時効の対象にはならないです。
(もっとくだいて言えば、水が流れてるなんて場合は×)
>>毎年、何億円分かは知らないがかなりの土地が時効取得によって個人所有となっている。
そんなことはないですよ。
用途廃止・払下げ申請で個人所有になるのは至極よくありますが、
時効によっての取得は極めて少ない。
730 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 17:32:37 ID:CHgzjo71
>>729 >毎年、何億円分かは知らないがかなりの土地が時効取得によって個人所有となっている、という事実はない
確かに払い下げも数多く行われているだろうが、時効取得も数億円以上の規模でなされているんだが。
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20070104hg01.htm 国有地37万平方m、200億円を時効取得で無償譲渡(読売新聞)
国有地を一定期間占有してきた個人や法人に、国がその土地を無償で譲り渡す時効取得制度で、2003年度以降、06年11月末までの3年8か月間に計37万平方メートルが民有地に変更されていたことが、読売新聞の情報公開請求などで明らかになった。
財務省の推計価格は計107億円だが、譲渡後の実勢価格は200億円を超えるとみられる。
以下略。
>>730>>731 財務省の時効取得制度は、国有財産を管理する財務省がその所有者としての意思により、贈与するという形を取っており、
民法上の取得時効(占有者の援用により取得)とは違うことに注意。
この制度は批判すべき点が多いな。
733 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 17:51:53 ID:FeTVdD7h
>>725です。レスありがとうございます。
実はうちの敷地が30pほど市の保安林にはみ出ているんです。
道路沿いで境界の杭が打ってあるので、保安林を一部占有しているのは
誰の目にも明らかなのですが、この保安林というものはただの公物なのでしょうか?
それとも公共用物なのでしょうか?
保安林はある意味で(国定公園みたいに)公園=公共用物と言るとも思うのですが。
>>732 そうなんだけどね、
依頼者としては国のやり方のほうがありがたいんですよ。
だって、裁判上で取得時効援用せずに、贈与という形にはなるんだけど
時効取得と同じ結果になるわけだから。
用途廃止・払下げってのは手続的にものすごく大変。
隣地関係者全員の同意やら、場所によっては町内会長・農業土木委員・水利委員の承認はいるし、
定例議会に上程され、通ってもそこから縦覧期間が何ヶ月とあって、
そこでやっと土地家屋調査士によって「土地表題登記」がされ、役所の管財担当に行って、
(場合によっては鑑定士の評価が入って)価格が決定される。
数年かかることも良くあるんですよ。
>>733 >>道路沿いで境界の杭が打ってあるので、保安林を一部占有しているのは
その境界杭は誰が打ったの?
法務局にその境界杭が書いてある地積測量図が出ているの?
そうじゃなくて、当事者が勝手に敷設したものじゃないの?
所有権界と筆界は違いますよ。
といってもなんのことかわからないだろうから、土地家屋調査士に相談してみてください。
736 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 19:28:56 ID:FeTVdD7h
>>735 「○○市」と彫り込んであるコンクリ杭です。
自宅の設計図を見ても、土地の地積測量図を見ても、この杭が境界と見て間違いないです。
あとは自宅敷地のはみ出た部分が時効取得できるか否かという法的な問題かと思います。
>>736 土地の境界の話になると、実際に現場や図面みないとわからないから
正直誰もこれ以上アドバイスできない。
上にも有るとおり、専門家に相談しなさいな。
ただ、よくわからないんだけど、「道路沿いに境界杭」って書いてあるけど、
貴方の敷地と保安林の間に道路があるって事なのかな?
ちなみに、不動産登記法上「保安林」という地目はないよ。
おそらく山林でしょ。
>>737 いえ、境界の話じゃなくで、保安林を時効取得できるのか、という話だったんですが。
境界なんて地積測量図見ながらメジャーで測って確認済なので。
・「道路沿いに境界杭」
道の東側にうちの敷地と保安林があって、両者の境界、道沿いのところに杭が打ってあります。
うちの敷地と保安林の間には杭以外に境界となるようなものはありません。
道路もありません。
・「保安林」という地目はないよ。おそらく山林でしょ。
地目はおそらく山林でしょう。でも保安林に指定されていると言うことは、法的には、
普通の山林よりも公共性の強いものと判定されるではないかと思ったわけです。
まあ問題が起きたらその時に考えます。
>>境界なんて地積測量図見ながらメジャーで測って確認済なので
そんなアバウトな方法で境界が確認できるんだったら
調査士のような専門職は要りません(苦笑かつ失笑)。
おそらく、時効取得は無理だと思います。
>>739 測量図どおりに杭があり、杭と杭の距離も測量図どおり。
自宅敷地の周囲全部確認済。すべて測量図とぴったり。
っていうか、ゆえあってつい数年前測量しなおしたばかりだし。
測量図とぴったりじゃない方がおかしいわな。
つまりその手の専門職の出る幕はないんですわ。
思い込みで失笑なんかされてもねw
>>740 今更出てくるのも何ですが、
728,729あたりに書いてある通り、現況が保安林の形態を保っているのであれば
時効取得は不可。
煽りに煽り返す740も・・。
この件、時効取得どころか、地元のやかましい人なんかにばれたら
「あいつは山を不法占拠しとる」みたいに騒ぎ立てられて役所にちくられるかもよ。
>測量図どおりに杭があり
って事は、杭よりも更に30cm保安林側まで宅地造成が成されているって事ですか?。
その杭がいつ頃敷設されたものなのかわからないけど、
>うちの敷地が30pほど市の保安林にはみ出ているんです。
じゃなくて、
”うちの敷地は、結果として30pほど市の保安林側はみ出して造成してしまったんです”
じゃないのかな(貴方が購入した際に既に宅地だったという可能性もあるね)
ということは、許可無しに保安林を造成している可能性も十二分にあるね。
>ゆえあってつい数年前測量しなおしたばかりだし。
これが民間の測量なのか(国土調査のような)官が絡む測量なのかわからないけど、
官民境界査定時に役所の担当者が来ているだろうから、おそらくその際何らかの発言が
されていると思いますよ。
医師法 第20条
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生
証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が
受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
現状では損保の顧問医が、交通事故被害者の病院から取り寄せたカルテから実際に患者を診断しないで意見書
(=裁判において、実質診断書として扱われてる)を書いている。そして、この損保顧問医の意見書に基づいて判決
が下されている。これが何故医師法20条に違反しないのだろうか。
>>737 >ちなみに、不動産登記法上「保安林」という地目はないよ。
あるよ。(準則68条)
物品を贈与するのと、0円で売買するのでは、法的に違いがありますか?
質問内容がいまいちわからないけど、
0円での売買ってのは社会通念上あり得ないし、
税制上は贈与とみなされるよ。
>>746 レスありがとう。
贈与だと瑕疵担保責任がないので、売買契約にして瑕疵担保責任を負わせようとする方法はどうかな、と考えていました。
民法を読んでみましたが、その場合は第551条第2項の契約形態にすればいいのかなって思いました。
自由に契約して良いんだから0円売買とかせんでも
特約結べば良いだけのような。
749 :
誘導馬鹿:2007/09/03(月) 11:54:48 ID:Hp4TNKQn
自分の名前を使用され
不法行為をされた時
名誉毀損及び信用回復に
おける損害賠償は可能
まあ提訴は誰でもできま
すが
姉歯事件はどうなるので
しょうか
車の車検証に記載された所有者・使用者とまったく違う別の人が、
駐車場を借りて駐車料金を払わなかった場合、
駐車料金は所有者・使用者に払う義務はあるのでしょうか?
あああ、いま気づいたらスレ違いでした。
相談スレいってきます。
スレ汚し失礼しました。
752 :
無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 14:48:36 ID:I9aTW8mz
>>749 >名前の不正使用と姉歯事件
姉歯事件でどのような名前の不正使用がなされたのかを詳しく。
それから、文章に間隔を開けないように。
>>750 >駐車場の契約者と使用者が違う
駐車場の一定のスペースを一定期間使用する契約と考えれば、特約のない限り契約者が料金を払う事になる。
月極めなどではなく、ドライバーが駐車券を受け取る無人の駐車場の場合には、車をゲートから出す者が支払う必要がある。
753 :
無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 15:02:48 ID:I9aTW8mz
また、回収について付け加えると、例えば駐輪場などでは料金が支払われるまで自転車に対して鍵を掛け、留置権を行使する事がよく行われている。
この事は自動車の場合にも言える事で、駐車料金が支払われない時には、駐車場の運営者は車を留め置く事ができる。
755 :
無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 19:55:38 ID:mz/puPrF
弁護士の懲戒請求なんですが、
事実の発生から3年を経過した場合、
なんらか類似の法律を用いて同様のことを
行えるのでしょうか?
>>755 その懲戒事由となった行為に対して民事・刑事上の責任を負わせて
信用を落としたり、欠落事由に該当させたりできるけど…
質問の意図汲めてる回答になってるか自信ない
757 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 06:37:55 ID:SwesoL90
質問です。
光市母子殺害事件の被告人は、犯行当時18歳で今は成人ですが
こういった場合裁判では「成人」として裁かれるのですか?
それとも「未成年者」として裁かれるのですか?
758 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 08:55:02 ID:wP5dY2B2
未成年。
759 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 13:05:40 ID:3Bru2lSi
760 :
某事務官:2007/09/04(火) 22:33:09 ID:Gi1z/8Z1
>>757 当該被告人はすでに年齢20歳を超えており、成人である。
当該刑事裁判においては、被告人の年齢の点で、
「少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるとき」の
家裁移送(少年法第55条)はもはやあり得ないし、
「少年に対して長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきとき」の
不定期刑の適用(同法第52条第1項)もあり得ない。
(事件の質という点はここでは考えないでおく.)
裁判時には成人として扱われていると言えよう。
ただ、少年法には犯行時に着目した定めもあるので、
現在成人であっても少年法の規定が適用される場合はある。
「少年のとき犯した罪により公訴を提起された者」についての
氏名等記事掲載禁止(同法第61条)は、適用があろう。
やさしい法律相談スレから誘導されてやって参りました。
娘を自分の目の前で強姦されそうなので
襲っている男の頭をなぐったら死んでしまった…
というおとうちゃん(初犯)は
殺意が無くてもやっぱり殺してしまったのは事実だから
刑務所行き?
>>761 正当防衛になる場合もあれば、過剰防衛になる場合もある。
正当防衛なら罪にはならない。
緊急避難じゃ?
765 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 03:27:26 ID:2XYh/51s
殺人罪の懲役は5年以上ですけど、
刑法66条・68条によって刑が減軽されて3年以下になった場合に
執行猶予をつけることは出来るんでしょうか?
できる。
768 :
765:2007/09/05(水) 15:29:49 ID:2XYh/51s
769 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 19:15:41 ID:7waViqts
友人が横領の罪になり、私に脅されて仕方がなくやったと言いました。
もちろんでっちあげです
この場合私は有罪になってしまうのですか?
証拠はありません
770 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 19:27:54 ID:99rpavxv
>>761 >娘が強姦されそうになったので父親が犯人をなぐりつけたが、死亡した
たまたまそのような重大な法益侵害が起こったとしても、正当防衛は否定されない。
詳しくは、西船橋駅ホーム転落死事件を参照するといいだろうな。
>>769 >友人が横領で捕まったが、相談者の指示でやったと供述
相談者の友人・知人に現実に起きている事柄の相談は、やさしい相談スレなどへ。
以上。
771 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 00:58:31 ID:o//QyDHp
とあるスレでオフ会を開催しようとしていて、スレ住人の一人が参加するコテハンの顔を撮影して
スレで晒すと書き込みました。この時点で晒すと書き込んだ人は法的に問題ありますか?
もう一つ、その発言が原因でオフ会が中止になってしまった場合、晒すと書き込んだ人は
法的に問題がありますか?
ちなみにその晒すと書き込んだ人は顔をネット上に晒しています。
今までの行動からして実行する可能性も強いと考えられます。
どうでしょうか?よろしくお願いいたします。
772 :
はなしし:2007/09/06(木) 12:59:32 ID:Kt1PUCUh
>771 いまのところ、無問題っぽい。
773 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 15:01:20 ID:McpNL7br
>>771 >オフ会に参加する固定ハンドルの顔を撮影し、送信可能化するとの書き込み
脅迫等に当たる。
警察へ。
あたらないよ。
775 :
771:2007/09/06(木) 19:58:43 ID:o//QyDHp
微妙なラインてとこですか…
ありがとうございました
いや全然あたらない。
>>773の人は刑法の理解が素人以下の困った人だから忘れて。
777 :
771:2007/09/06(木) 20:05:07 ID:o//QyDHp
そうですかー
やっぱり実際行動に移されるまではこちらが避けるしか対処できないんですね
どうもでした
778 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 22:35:33 ID:ioUApyWd
法律って宇宙人にも適応されるんですか?
779 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 23:11:35 ID:egllCG1d
当方大学生19歳。もうすぐ20
たとえばもし強制的に親に学業を中断させられそうになった或いはさせられた場合、訴えることは可能ですか?こちらは未成年だし、学費も生活費も出してもらっている立場なのですが・・・
>>778 日本では原則日本法が適用されます。
>>779 訴えるのは自由、勝つのは無理。自分で稼げば続けられるでしょ。奨学金もあるよ。
781 :
779:2007/09/06(木) 23:44:23 ID:egllCG1d
>>780 勝つのは無理・・・何故ですか?未成年だから??
詳細を書くと長くなるのですが・・・お金がないとか、親が倒れたから働け、とかいった理由ではないんです。
過保護・過干渉な親が、昔はいい子ちゃんだった私が下宿生活を始めてからあまり連絡を寄越さなくなり、
どのような生活をしているのか非常に心配だ、と。(最低限の報告・帰省はしているのですが・・・;)
そしてあまりにも根掘り葉掘り詮索を通り越して尋問とも言えるほど色々聞いてくるし、
そんなの心配だわやめなさいああしろこうしろ・・・・と言ってくるので(昔からそうでしたけどねw)、もうある程度放っておいてほしいとブチ切れた結果大喧嘩になり、
その結果「あなたは親に報告できないような、聞かれたらまずいことがあるのね!このままなら休学手続きを取る。そんな子を知らない土地に一人で住まわすなんてできない。」と・・・
うちの親、ちょっとおかしいところがあって。脅しじゃなくて本気です。。
仕送りも学費も打ち切るぞ!と言われたのなら貯金とバイトと奨学金と・・・とできますが、このような場合はどうしたらいいのかと思いまして・・・
>>781 未成年の内は無理
もうすぐ二十歳なんだからそれまで我慢するしかない
休学届だされたら、自分で取り消すなり復学届出すなりしたらいいじゃない。
学校側だって、本人の意思によらず親が勝手に出した休学届だとわかれば無効にするでしょ。
大学・専門学校等に通う子供を休学させるのは親の権利か?って質問なら、それは親権の濫用で親の権利ではない。
だからといって、法律で親のすることを止められる訳でもないから、自分で生活できるようになってから文句言えって事。
あとは人生相談板向きかな。
>>782は嘘。本人の意思に反して親が休学届けを出しても無効。
バイトと奨学金でがんばってね。
784 :
779:2007/09/07(金) 00:20:55 ID:u17A2pa6
>>783 なるほど・・・。でもアパートの契約はまだできないですよねえorz
ありがとうございました。
人生相談にも行ってみます
785 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 00:25:48 ID:kxD1Zg2j
刑法の質問です。
パチスロ機種板の
台パンする奴
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/slotk/1186962644/l50 このスレ
>>626で刑法を語るヤツが現れました。
この人は人を殺すのは違法ではないと言ってます。
本当にそうなんですか?教えてください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜「」
626 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2007/09/06(木) 23:41:26 s2SDe2Li
>>624 殺人はおkに決まってるでしょ。
刑法勉強したことないんですか?
刑法 199条
人を殺したものは、3年以上の有期懲役、または無期、もしくは死刑に処する。
うろ覚えだけど、殺人をしてはならないとは書いてない。
刑法が求めているのは人を殺した者を、条文の内容以外の刑にしちゃだめですよって
裁判官を拘束するもんなんだよ。
勉強してください。
>>783 嘘ってのはひどいな
本人の意思に反するかどうかで親の代理行為が無効になってたんじゃ、制度として無意味でしょ
もしそれ本気で言ってるとしたら、君の方が別の意味でひどいよ。
788 :
某事務官:2007/09/07(金) 02:35:06 ID:hXtC7Vkf
>>785 たしかに、刑法は、直接的には裁判官が従うべきルール(裁判規範)といえる。
しかし、刑法は、反秩序的な行為をあらかじめ定め、
これに刑罰という極めて強い制裁を結びつけて犯罪の烙印を押しているのであって、
それにより犯罪を防止し、人の生命等の生活利益を守ろうとしている。
人を殺すことは、この法的に保護された生活利益(法益)を侵害することであるから、
もちろん違法である。
「人を殺してはならない」(罰則の定めなし)との規定と
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」との規定。
どちらのほうが私たちを守ってくれるのかは、明白ではないだろうか。
#私見だが、このネット時代、刑法第199条の条文ももってこれない者を
刑法を勉強したことある者とは認めたくないものだな。
789 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 02:47:02 ID:UTL8Dvbk
788 典型的齧り(読まぁ分かる)
そんな詰まらん陳腐な議論は今更いい
785 も雑談スレでやってくれ。余り一般的過ぎる話持ち込むと
禅問答見たくなる・・・
>>786 本気だけど
この板で嘘ってことは=法的に間違いってことでしょ?
本人の意思に反するかどうかで親の代理行為が無効になると?
792 :
某事務官:2007/09/07(金) 08:20:31 ID:hXtC7Vkf
>>789 私の刑法の勉学がまだその一部に留まることはそのとおり。
さらに励みたい。
だが、当スレの
>>1 一行目くらいは読んでいただきたく。
>>790 代理行為を形式的にみて原則有効とするのは取引の安全のため。
そもそも休学は取引の安全とは無関係だから、有効とする必要性がない。
親権者に教育権があると言ってもそれは子の学習権を充足するためのものであり、その趣旨
に沿うよう行使しなければならない。未成年者とはいえ18歳を越えていれば自らの学習につき
十分な判断能力がある以上、大学等の休学について親が本人の意思に反して決定するのは
明らかに親権の濫用として不当であり有効とする相当性もない。
有効だとする構成をkwsk
>>793 民法5条と818条でOK
難しく考えすぎ
あと、権利の濫用って「法律の規定無いけどとにかく〜だ」ってものだから
判例かなんかとセットにしないと俺ルールととられるよ
>>794 君には、法律は妥当な結論を導く為にあるという認識が欠けているんじゃない。
判例がない=俺ルールとしか捉えられないのは自分で考えることをしないタイプ。
理由付けに対する批判を加えて俺ルールって言わないと底が浅く見えるよ?
法定代理人の同意権は法律に特別の規定がない限り原則として財産に関する法律行為にとどまり
身分上の行為に及ばない(大判大15.6.17) ・・・5条
それに親権の教育監護権の問題なんだから条文を挙げるなら818条ではなく820条でしょ。
権利濫用の法理なんて持ち出してないんだけどなあ。
部外者だが、要するに法律を形式的に当てはめたら有効なわけだ。
>>793は解釈論であり、べき論だろう。
休学届を出された大学側が、このように善意に解釈し無効と扱うとは思えない。
やはり異議を唱える学生側が主張立証すべき事柄と思われる。
なお、休学届の提出って身分行為か?民法上の身分行為とは違うんですかね
>>788 あんた結果無価値だね。
素直に行為規範性を認めればいいじゃないか。
ロクに読んでない・理解してない奴に限ってでしゃばりなのな
どっちも見当違いな事言ってて笑えるw
親権者の教育権は、教育を受けさせる権利義務ではない気がするので、教育を受けさせるという点で、義務教育外の大学就学についてまでおよばないのではと思います。
したがって、大学就学については、親と子の契約と考えるべきではと。
そして、親の休学の届出については、当事者の意思解釈(契約の内容)に従って、親の契約上の地位に基づくものなのか、無権代理なのか、子の債務不履行なのかなどを判断すべきではと思います。
休学の届出や休学の処分が有効か無効かは、大学の自治とか私的自治とかの範疇であって、法が直接干渉するところではないような気がしません?
いかがでしょう?
うーむ、やっぱ冒頭から無理があるか…
802 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 20:19:22 ID:JgIytp2b
家に強盗が入ってきて思いっきりぶん殴って殺してしまった場合
正当防衛になるのか?と議論していたのですが、
わたくしの意見としてはいろいろとテレビなどで聞くように正当防衛は
なかなか難しいと思っておりました。
友達が言うには、起訴されれば難しいかもしれないけど、100%起訴
されるわけがない。なのでこの場合は本気で殺しに逝けと言います。
本当でしょうか?そもそも起訴ってなんなのよ?裁判沙汰にするって事
ですよね?この場合は裁判沙汰にならないって事でいいですか?
これが本当なら安心して寝られます。
休学届について珍説のオンパレードですね。びっくり。
最初に現実的な話。
休学の手続きは各学校の学則等で定めてありますが、本人の意思確認をせずに休学を許可する事は
まずないでしょう。他人が勝手に出して許可されたら困るし。
私も通っていた大学に郵送で休学届を出したことがありますが、教務課からちゃんと確認されましたよ。
まあこれに関しては大学により違うのであくまで想像ですけどね。
ここから法的な話。まず
>>799の言う司法審査の対象になるか。
これは部分社会論の問題ですけど、本人の意思によらない休学処分は一般市民としての権利利益を侵害
する場合であり司法審査の対象となると思います。単なる停学には司法審査が及ばないという判例を指摘
される人もいるかも知れませんが、停学の場合と異なり処分の妥当性が問題ではなく、手続審査にすぎない
ので部分社会の自律性を侵害する訳でもない。以上私見です。
興味があれば富山大学事件とか袴田事件とか調べてください。部分社会論すら知らないのでは論外。
現実には前述のとおり復学すれば済むことで訴えるまでもありません。
そして本題。親が代理して出した休学届は有効か無効か。
親権者は未成年者の法律行為をなんでもかんでも代理できると思っている人がいるようですが。
まず親権者の同意権・代理権は財産に関する法律行為に限られます(前掲判例、民824)
制限行為能力制度の趣旨が本人保護と取引の安全にあることからすれば当然ですけどね。
(なお、休学の意思表示は身分行為ではありません。見るべき所がズレてる。)
代理権がないんだから、親が勝手にした届出は当然無効です。濫用ではなく無権代理。
届出の代理(使者)は可能ですが、本人の意思に反する場合については説明するまでもないでしょう。
次に問題なのが親が自らの教育権の行使として子供を休学にできるか。
未成年者に対する教育は親の権利かつ義務(民820条、憲法26条)
親権者の教育権は家庭教育の他、学校の選択やその休学にまで及びますが、それはあくまで義務教育の
段階の話。未成年者も国民であり、その発達段階に応じて一般国民と同じように学問の自由(憲法23条)や
自己決定権(13条)も保障されるのは当然のこと。18歳を越えていれば自らの学習につき十分な判断能力を
備えており、どの大学を選ぶか、休学・退学等は子供の権利。親の教育権の範囲外だから無理。
親の教育権、子の学習権について知りたい人は旭川学テとか適当に判例調べて。もう面倒。
>>802 馬鹿か?
強盗が凶器を所有していたか、強盗に殺意があったかで違うだろ。
そして、死人に口なしだ。w
>>801 検察官への供述にすぎず、ならない。
>>802 状況しだい。公訴でググれ。友達は嘘つき。
>>804 子が自ら学費を工面したりして就学を継続することができるから、契約に基づいて判断するまでもなく、無権代理でよさげですね。
ちなみに、親が学費を払って大学に行かせる場合、その大学就学に関する親と子の法律関係はなんでしょう?契約ではない?
と思ったけど、親が学費を払う場合の大学就学は、契約とみて、その契約が継続してる間(子自ら学費を工面するまで)は、否応なく無権代理とせず、契約に基づいて判断してもよさそうですかね?
親が子の財産をもって大学就学させる場合は別として。
やっぱ珍説かな…
やっぱというか、難しく考えすぎてる
まもなく二十歳の休学届け
半年分の単位履修不可にして学費の値引きってところ
だから、民法の5条と818条。と99条(なんで同意権の話しが出来てるかとと思ったら、99条入れ忘れ、ごめん)
半年の単位くらいで教育権、学習権、身分行為etc.持ち出す場面でない
以下スレ違い
ここは質問スレ、質問に即した回答をするところで自分の考えを披露するところとも
回答の正誤離れて議論展開するところとも思ってない
だから「〜は権利の濫用」の内容に是非をつけず、「回答じゃなく俺ルールととられる」と書いた
あと、質問に即して「本人の意思に反するかどうかで親の代理行為が無効にならない」と書いたけど
「こいつ、何でも代理できると思ってるよ」と思われてたなら、結構悲しい
話が広がっちゃってるんで書いたけど、ごめんなさい
そういう問題じゃないんだけどなあ。
親が休学届け出すって言ってるけどどうしたらいい?って相談に未成年の間は我慢しろって
回答するからアホじゃないのって話。
未だに99条とか言ってるのは何も理解してないとしか思えない。
>親が休学届け出すって言ってるけどどうしたらいい?って相談に未成年の間は我慢しろって
>回答するからアホじゃないのって話。
この部分について別にアホでもなんでもないだろ
相談者自身が休学届けと自分の生活費と学費を親が出すって事を
同一視して質問してるフシがあるし
>>811 >>781 >仕送りも学費も打ち切るぞ!と言われたのなら貯金とバイトと奨学金と・・・とできますが、このような場合はどうしたらいいのかと思いまして・・・
区別できてるっぽいけど。
いまだに親が勝手に代理して出した休学届が有効って言うのは法的にアホじゃないの?
813 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 18:11:23 ID:9ztE+uJW
休学届けは合法だよ。自分に有利でしょ。
新しいアプローチだなw
815 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 21:27:09 ID:ws9wjqCe
部外者だが、別にいい大人が「アホ」とか「バカ」とか言わなくても。
匿名だから、なおさらね。
いや、読みにくくてさ。
言われても仕方ないようなレベルの回答してる人にしか使ってないからいいじゃない。
ちゃんと法律の話が理解できて、間違いを認められる大人にはそれなりの対応しますよ。
自分に有利だから合法とかいう斜め上の珍説に大人の対応してもしょうがないじゃないですか。
あなたは昨日の部外者さんと同じ人?
817 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 00:51:18 ID:tCJj327E
いや、3日ぶりに来たからぜんぜん別の人・・・
まあ、アンタの言うとおりだが・・・そういう珍説君はシカト攻撃が
効くのではないかと思っただけよん。
嘘からアホ、珍説まで言われてる
民法第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
↓
親権者がその権限内(
>>809)において
>>779のためにすることを示してした休学届けは、
>>799に対して直接にその効力を生ずる。
本人の意思に反するかは代理行為の瑕疵とする規定が無い
ただ相手方が承諾するか否かに影響与える位だけど、休学届けに非承諾権があるとは思えない
よって、親が勝手に代理して出した休学届が有効
単純に条文になぞらえてるだけ、自説展開していないのに
代理権は財産に関するものに限るから、休学届は無効
本当に財産に関係しない?
学費支払い義務は?
在学契約は有償契約でないか?
なぜ入学時の申込書に親の同意が必要なの?
820 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 06:39:15 ID:Ypw137Z1
質問です。
公益通報者保護法が出来てしばらく経ちますが、実際問題公益通報は
この法律によって増えているのでしょうか?
年間どのくらいで公益通報はあるのでしょうか?
821 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 07:07:47 ID:Yd2Bmha/
購入後3年経過した家電製品(1万円相当)が発火して、
部屋の家具が燃えたとします(損害額10万)。
通常の場合、メーカー保証は1年で切れると思いますが、
(1)不法行為として損害賠償できないでしょうか?
(2)もし仮に請求できた場合、購入後何年ぐらいまで可能でしょう?
(3)保証書で請求できないと書いてあった場合はどうでしょう?
>>818 親権=法定代理権ではないと思うのですが。結果的に同一人に帰してるだけでは?
>>819 休学などする権利は、特段の事情(財産状況や契約など)がなければ、一身専属権のようなものでは?
したがって、休学の届出は、本来的には、代理になじまず、使者としてすべきだと思います。
もし、勝手に届出を出され、それが受理され、何らかの処分がされたなら、無権代理を主張すべきかと。
といっても、未成年なんで、訴えることは難しいと思うのですが…
>>818 「本人の意思に反するか」にこだわってるけど、私は本人の意思が代理行為の効力要件だと書いてないよ。
もともと代理権が無い以上、本人の意思に反する場合は有効とする余地がないことを言ってるだけで。
相手方の承諾に影響与える位ってのはどういう意味で言ってるのかわかんないな。
ちなみに、仮にあなたの言うように親の代理権を認めても、本人の意思に反するのは権限濫用。
そして休学届の性質からすれば本人の意思を学校が確認しないのは過失であり無効(93条但類推)
もう一度言うけど、君には、法律は妥当な結論を導く為にあるという認識が欠けているんじゃない。
いまさら機械法学?
>>819 同じ人? 別の人?
在学契約は有償の無名契約ですが、824条の「その財産に関する法律行為」には当たりません。
入学時の同意はむしろ保証人となることの承諾に重点があるのでしょう。
同意は必ずしも親権者に限定されませんしね。
未成年者の法律行為への同意と捉えるなら、入学に同意を与えた以上卒業までその撤回はできず、
勝手に休学させることもできないと構成してやはり無効と言えますが。
いずれにしても、憲法の理念から、大学で教育を受けるかどうかは学生自身の意思が最大限尊重される
のであって、親権者だからといって自由に決められる性質のものではないのですよ。
民法の取引に関する規定を形式的に適用すればいいと言う人にやっぱりアホと言わせていただきます。
826 :
821:2007/09/09(日) 13:01:58 ID:+BvxnDp4
なるほど、製造物責任法で10年まで損害賠償請求ができるんですね。
条文を読んだところ、どうやら製品自体の損害は請求できない様ですが(第3条但書)、
製品について民法上の不法行為は適用されないのでしょうか?
具体的には、6年で車が燃えて使用できなくなったとかです。
(自動車は5年保証が多いみたいなので)
827 :
はなしし:2007/09/09(日) 13:43:37 ID:BjwIEZTn
>820 そのような公的統計は存在しない。事の性質から今後もないでしょう。
828 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 14:17:35 ID:aNs/TiIq
>>805 なんでも、見知らぬ人間が土足でさらに凶器を持って、自分の家に
侵入していたら、何をやってもokだそうです。
学問的には違うのでしょうが、実施レベルでは、その人間は起訴で
きないそうです。なぜならば、判事もこの状況なら無罪と言うかも
しれません。1%でも無罪が出そうなら検察官は起訴するわけがない。
それどころか50%くらいある状況なら100%起訴しないとのことです。
おまけに凶器をもった土足の家宅侵入犯は既に死人に口なし状態ならば
なおのこと楽勝との事です。
たしかに、実施レベルでは100%起訴されないでしょうが、実際そう
でもこんな事、新聞とかにも出ないし実際ホントなんだかどうか?
たぶん、友人説は正しいんだろうけど、ここぞとばかりに人を殺すのも
どうかと思います。
829 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 17:29:43 ID:9ZIDTgYm
すみません、質問です。
隣の柿の木の枝が境界(塀)を越えて私の土地に垂れ下がってきて実が生りました。
私はこの柿を取っていいのでしょうか?
また、この柿の実が自然に落ちてこちらの土地にころがって来たら拾って食べてもいいでしょうか?
質問です。
先日居酒屋に行った時、
運転手だったので「ノンアルコールのカシスソーダ」と注文をしたのですが
店員が間違えて普通のカクテルを持ってきました。
酒に弱い体質のため半分ほど飲んだ時点で真っ赤になり、間違えられたことに気づきました。
そのときは他に飲んでない人がいたので運転を代わってもらい事なきを得たのですが、
もし酒を飲んだことに気づかずに、運転して帰って飲酒運転で捕まった場合
店側の責任を問うことは出来ないのでしょうか?
職業柄捕まったら懲戒免職なのですが、
故意にやったわけではないことを主張して取り消してもらうことは無理でしょうか?
ちなみにこのときのレシートには普通の「カシスソーダ」と書かれてました。
注文時に二度も念押ししたのに・・・
こちらがノンアルコールを注文したという証明が出来ない以上、泣き寝入りするしかないですか?
831 :
某事務官:2007/09/09(日) 18:36:03 ID:JK67cusI
>>830 店員の対応は非難してよい。
ただ、お酒を飲めば、当初それとは気づかなくとも、
肌が赤くなったり、熱っぽくなったり、脈拍が速くなったり、
陽気になったり、ほろ酔いを感じたりするのであるから、
通常、お店を出るころまでには、
「飲んだら乗るな」という行動を選択できる機会は存していよう。
>>831 興味あるので便乗します
自分は、酔いがさめてからでないと、酔ってたことがわかりません
そういう場合はどうなりますか?
833 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 22:53:41 ID:wLMMkiq8
飲酒運転罪も、当然故意犯。過失運手は含まれていない(ってゆうか
立法者もそんな体質の人予定してなかったんじゃないか)。
従って、理論だけの話をすれば、「飲酒していた認識がない」ことに
ついて、裁判官が心証を万一得れば(事実上、コッチで立証する位の気合で)
無罪。
あくまで理論だけの話だで。実際には、その弁解が維持できず、なくなく
という可能性が結構高い。バカ店員に間違えられないことを祈る。
834 :
某事務官:2007/09/09(日) 23:08:59 ID:JK67cusI
>>832 お酒を飲むと、アルコールにより、不安感情が抑えられ、堅さがとれて会話もはずむ。
楽しい気分になる。
それが身体に感じられないのでは、さぞかしつまらないお酒でしょうね。
自分がお酒を飲んでいることが分からないという特異体質の方は、
説得力ある説明が求められるのではないでしょうか。
>833
私はペーパーだし、センスないから運転はしません
本当に興味あっただけ
実際は弁護人次第ってとこですかね?
でも、飲酒をした認識がないことで、無罪判決だしたら、
そういう言い逃れする人が続出するだろうから、難しいかな?とも思います
>>834 アルコールによる効果が、酔いがさめてからでないと認識できません
飲んだ翌朝、あー昨日ちょっと酔ってたなー、でも楽しかったなー、という感じ
もし、
>>830のようにノンアルコールの飲料を頼んだのに、普通のカクテルがでてきて
私のような酔ってもその時点で分からない人間が
「自分は酒を飲んでない」という意識の下に飲酒運転をしたら?という質問です
私の酒の飲み方をつまらないのどうのと判断する前に
具体的に説得力ある説明っていうのを教えて欲しいです
836 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 23:51:49 ID:wLMMkiq8
833だが、もう答えてるでしょ。
う〜〜ん、補足しようと思ったけど、もうない。
翌日になればわかるのであれば
その時にはわからないってのは違うだろw
そりゃよくある俺は酒を飲んでるけど全然正常ですよって言うオッサンと同じ
838 :
某事務官:2007/09/09(日) 23:59:39 ID:JK67cusI
>>835後段
どのくらい酔っているかを判定する話ではないのだし、
自分が飲んだ、グラス入りの色つき水が、お酒かどうかは分かるでしょう。
"つまらないお酒" というのは、あなたをけなしているのではなくて、
身体に感じないのは常識からすれば信用できないという趣旨です。
(水だろうと酒だろうと "その場の自分の体感上では" 本当に関係ないとでも?)
車で行き帰りするからノンアルコールを頼んで、出てきたものを飲んで
自分がシラフだと認識するのは
「飲んでるけど酔ってない」のオッサンと違う
立証とか説明の範囲でどこまで必要なのか
一緒にいた仲間がノンアルコール飲料を頼んで飲んで
それで、顔色も態度も変わらなかったから気付かなかった
という程度の証言でいいのか
その注文をとった店員のミスを含めた証言までを必要とするのか
その他証言以外の立証方法は存在するか
というのに興味があったんです
840 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 00:07:22 ID:Vs9ko6Bn
833が補足すると、838氏は、詰まりは「立証可能性」にサラッと
触れておられたということ。
「信じてもらえないよ」=「裁判官が故意(認識)あり」と
認定するよ。
という訳で、次いこー。
>>840 えー、せっかくだから、裁判官が納得しそうな説明や立証考えてください
842 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 01:14:17 ID:Kjn0UQUp
えー、まだやるの?
こういう特殊な弁解は、弁護側が立証する気合が必要。
当然、医師の診断書・意見書等欲しい。そういう体質が医学的に
ありうる文献なんかも、ひたすら探して引っ張ってくる。
839に書いてある程度の証言は当然。
店員のミスは、当然必須。当日の伝票も(警察が任提受けてるが・・)
日常の症状に関する同僚の証言。
当夜出された「モノ」が何故酒でないと信じられたか、その形状・臭い
味全て(一般人にとって分かりにくければ、裁判官に検証申出(笑)
・・は採用されないだろうから、何某かの見解書(どうしよ〜))
そして、何より、酒であることに気づかなかった旨の
本人の供述調書(捜査段階で頑張る)。公判での説得力ある証言。
こんなところ。
これだけやっても、漏れ、自信はないけど。
・・・と、これでいい?
>>825 収まったようだが、もう少し。
>親の代理権を認めても、本人の意思に反するのは権限濫用。
小さい子供などで、明らかに本人の意思に反しているが、教育的配慮その他から親が代理行為をしてしまうこともよくありますよね?
それもすべて無権代理?
仮に、本人の判断能力が十分であることを理由とするなら、判断能力が備わるのは何歳ですか?
18歳?根拠あるの?
>法律は妥当な結論を導く為にある
このフレーズがお好きなようですが、誰の言葉ですか?
法律を、不当な結論にならないように解釈適用するのが法律家の仕事なんであり、法律は妥当な結論の前に劣後するといった一般法理?超法規など聞いたことがないのですが。
>在学契約は有償の無名契約ですが、824条の「その財産に関する法律行為」には当たりません。
理由付けよろ。
学費支払い義務は第一次的には学生が負担するものと思いますが。
>憲法の理念から、大学で教育を受けるかどうかは学生自身の意思が最大限尊重されるのであって、親権者だからといって自由に決められる性質のものではないのですよ。
義務教育ではないから教育を受ける権利ではありませんね。
学問の自由かと思いますが、これは必ずしも大学教育を受ける権利ではありませんよ。
総じて、あなたの見解は、結論ありきなんですよ。
確かに、あなたの見解をとれば、休学届は無効と解釈できますが、あくまでべき論であり一見解なんですよ。
「主張」レベルなのに、他の見解は認めない、誤りである、とまるであなたが裁判官であるかのよう。
844 :
超馬鹿:2007/09/10(月) 05:41:27 ID:85A2pc7v
目的 ゲーム代金を取り戻す。
麻雀において
店員から金品をやりとりするゲームだと説明をうける。
ゲームをする。
ここで不法行為だということでゲーム代返金してもらえる方法ありますか
私は消費者契約法(不利益 不告知義務違反)により返金できると考えますが
宜しくお願いします。
最初に店と客が不法行為と知りつつ合意してるから無理ですかね。
845 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 06:00:12 ID:6sAhggrs
>>843 学納金返還訴訟の判決でも読んでみるといいよ。最高裁の考えがわかるから。
ちょっと質問です。
私は一人っ子で子供なし。こんな私が両親・配偶者よりも長生きした場合、財産は誰が相続するのでしょうか?
いとこはいます。配偶者はきょうだいがいます。
兄弟姉妹
ああ、一人っ子か。
相続人不明の場合は相続財産法人が成立し、相続財産管理人が家裁によって選任され、あなたと特別の縁故があった人に対して分与されたり、最終的には国庫に帰属されたりします。
叔父叔母いとこ、配偶者の兄弟姉妹は相続人にはなりません。
ああ、曽祖父等上の直系尊属がある場合は、その方になります。
>>850 「特別の縁故があった人」って、具体的にどんな人ですか?
>>852 簡単に言えば、晩年一人で身の回りの生活の世話をしていたとか、そんな類。
質問です
殴られ脅されて無理矢理書いた誓約書は裁判でどうなりますか?
払うつもりないのですが…
やっぱり有効で支払い義務が生じますか?
857 :
829:2007/09/10(月) 19:46:59 ID:FAAMlPTt
>>847 では隣家の木枝が境界(塀)を越えて私の土地に垂れてきたので、お隣さんに「ウザイから枝を
切ってください」と交渉したのに切ってくれない場合は泣き寝入りですか?
858 :
829:2007/09/10(月) 19:51:04 ID:FAAMlPTt
>>847 それと、柿の木から落ちてしまった実は無主物ではないのでしょうか?
>>856 強迫による取消を主張できる場合がある
>>857 裁判で木を切れと訴えることができる。
実の所有権は隣の人にある。
>>843 なぜ親権者の教育権について代理権が生じているような感じ?になっているのですか?
親権者の法定代理権は、監護権や教育権などの親権の効力の一つのようなものであって、親権全体に及ぶようなものではないのではと思いますが。
また、法定代理権は、財産行為に原則として限るとするだけでなく、103条の適用の余地もあるかと思います。この点には異論もあるかと思いますが。
843さんは、どのように親権者が休学届の代理権を有しているかの説明がないと思うのですが。特に親権と法定代理権の関係が。
在学契約に関しては、私は、子と大学の間であろうと、親と大学の間であろうと、財産的な契約であると思います。
したがって、子と大学間での在学契約においては、親権者の同意が必要かと(本件と関係ないけど)。
この在学契約によって、大学は、子に対してその教育を受ける権利を与えるものであると思います。
そして、休学する権利は、この教育を受ける権利に付随したものであり、子のみがこれを行使できるとする一身専属権のようなものと考えるのが妥当ではないですか?
義務教育以外について、憲法の規定を本件に関連させる必要があるのでしょうか?
そもそも私人間の紛争なわけですし。
まあ、スレチの質問に、スレチのレスなんですけど。
新たな法学の質問ということで。
>>859 詳しく教えてください。一応診断書もとっています
>>861 具体的な相談はスレ違い。
やさ法スレで当時の状況を具体的かつ詳細に書いて
質問しなおして。
>>860 休学届け自体は学費を軽減する為の制度で純粋に財産権として
当然に代理権はあると思うけど…
ただ、大学にいけない理由があって使う制度を
大学にいけなくするために使ってることで権限濫用で無効かと
「在学契約は,学生が,部分社会を形成する組織体である大学の構成員としての学生の身分,地位を取得,保持し,大学の包括的な指導,規律に服するという要素も有している。
このように,在学契約は,複合的な要素を有するものである上,上記大学の目的や大学の公共性(教育基本法6条1項)等から,教育法規や教育の理念によって規律されることが予定されており,取引法の原理にはなじまない側面も少なからず有している。」
「教育を受ける権利を保障している憲法26条1項の趣旨や教育の理念にかんがみると,大学との間で在学契約等を締結した学生が,当該大学において教育を受けるかどうかについては,当該学生の意思が最大限尊重されるべきである」
(最判平成18年11月27日)
865 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 02:21:13 ID:i0ESTCHN
どーでもいいが841 何かむかつく。昨日眠かったのに・・・
心狭き俺。
866 :
841:2007/09/11(火) 03:13:36 ID:I999c9CK
>>865 ごめんなさい
レスくれた方々、ありがとうございました
結構飲んでたのと「つまらない酒」ってのにカチンときたのとで
からんでしまいました、すみませんでした
ついでに、飲んで酔った認識がないのは、1、2杯までです
そんな特異なことでもないと思ってます
867 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 03:18:55 ID:i0ESTCHN
むかつく とか言って、こっちも大人気ない。失礼しました。
そろそろ仕事に戻ろう・・ZZZ
>>863 法定代理権の範囲のほか、学生本人の財産に関する行為ではない以上、代理権が生ずるとするのは無理があると思うのですが・・・。
また、代理権の濫用があったとしても有権代理であり、代理人は、注意義務違反とか親権の喪失があるということではないですか?
やはり、前提として、子と親との就学についての契約があり、またはあると推定すべきなのではないでしょうか?
たとえば、「大学行きたいから学費お願いします。」とか。
このように考えれば、親の身勝手な休退学の届出は無権代理となると思います。
親の経済状況の変化等により学費の支払が困難となる場合は、事情変更ということで、契約を解除(学費の支払の停止)することもできると思います。
まあ、一見解に過ぎないですが。または満たない・・・otz
>>864 これを読む限り、大学と学生との間の在学契約に関して、憲法の規定等を基に契約の自由を制限しているものと思われます。
本件に即していえば、「親権者に休学させる権利を与える」等の条項は無効になるとか。
親の休学届が教育を受ける権利を侵害するものとして憲法を直接適用すべきことを意味しているものではないと思います。
したがって、憲法抜きで解釈していくべきではと思うのですが?
ただ、私も、在学契約について誤解があることに気づきました。
在学契約というのは、財産的なものも含めた複合的な契約と考えるとよいのかな?
また、在学契約と学費の支払などの契約とは別?
その態様はよくわかりません。本件と関係無さげなのでいいですが。
親「もう学費はださん、自分で工面できないなら休学しろ」>子「どっちもできません」
>親「休学届け」
ならいいの?
870 :
754:2007/09/11(火) 13:52:47 ID:ZDgbx6aH
>>754 ありがとうございました。
追加で伺いたいのですが、
事実の発生から3年を経過したとします。
しかし、傷害など訴える時効が3年以上あったとして
判決出た時に判決を起点として懲戒請求をかけられるのでしょうか?
>>869 親「もう学費はださん、自分で工面できないなら休学しろ」
子「どっちもできません。ってか、真面目に大学いくなら学費は出してくれるって約束やぶんなよ。」
親「休学届け(無権代理)」
かと。私の考えではですが…
872 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 15:29:32 ID:ULBS8vvi
>>743 無診察治療等の禁止について定める、医師法第20条等における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診
その他手段の如何を問わないが、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下しうる程度のもの
を言う。したがって、遠隔診療は直接の対面診療による場合と同等ではないにしてもこれに代替し得る
程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師
法第20条等に抵触するものではない
(平成9年12月24日付け健政発1075号各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
874 :
はなしし:2007/09/12(水) 00:00:47 ID:rMj5V+0r
>873 質問文変でない?
875 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 00:00:53 ID:haCmyc+p
医者は(病院にもよるだろうけれど)身内や友人など近親者の
診察・手術などを外されることがあると聞き、
弁護士さんはどうなのかなーとふと思ったので質問です。
弁護士さんは、身内や友人の弁護をすることはできるのですか?
(民事裁判の原告ならできそうな気もするのですが、
刑事裁判の被告人(加害者)の弁護とかはどうなのかなと思って)
医者が診察や手術を外されるのは、
身内や友人だと平常心が保てないこともあるからだと聞きました。
この場合、本人(医者)が希望すれば普通にチームに加われるようです。
弁護士さんも同様に、本人(弁護士)が構わないと言えば
普通に弁護人・代理人として活動できるのでしょうか。
刑事弁護でも、弁護士は被告人の味方なんだからできる。
裁判官は、民事でも刑事でも当事者と一定の関係があると外されたり
自分から外れたり。
弁護士も自分自身の離婚事件とかは、自分では平常心が保てないから
知人に頼むと聞くw
離婚に詳しい弁護士ほど他人に依頼するだろうね。
当事者が冷静でいられるわけがないということを理解しているだろうから・・・
法学初心者でちょっと疑問になったことがあるので質問します
民法には、男18歳、女16歳で結婚できると規定されてますが、もし結婚した18歳の男子少年(もしくは16歳女子)が犯罪行為を行った場合、少年法が適用されて、罰則を受けるのですか?教えてください
880 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 16:50:05 ID:d+Vh0Bpa
>>879 >未成年で結婚した人が犯罪行為をした場合
民法にある成年擬制はあくまで私法上にのみ通用するものであって、公法には適用されない。
つまり、結婚したからといって、国家が年齢によって規制している飲酒やたばこは許されないという事だな。
., , メ-‐'" _"',| .、、._,i.""│._、
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`''r,,、 、 、、 .、丶、.``ヽ,レ"° `` .j゚'=∠、````,,,,,∠ ~'ヽ```````、_,r‐'ヘi、
`゙'ーi,,_、、、、、: :._,,,r〃 " /^゚"'广 ,/ .,/゙゙゙'''ヶ―''''″
882 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 17:04:08 ID:d+Vh0Bpa
毛根の顕微鏡写真なのか男根なのか昆虫の触角なのかは判然としないが、とりあえず荒らし報告・規制議論(仮)板へへ報告しておくか。
邪魔過ぎる。
883 :
879:2007/09/12(水) 17:05:57 ID:bLqADWyO
>>880ありがとうございます!ということは、結婚した未成年が殺人など起こした場合は少年法ではなく刑事法なとが適用されると考えてよろしいですか?
え?
885 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 18:07:25 ID:d+Vh0Bpa
>>883 >結婚した未成年が殺人など起こした場合は少年法ではなく刑事法が適用
逆なんだが。
少年法も刑事法も公法だ。
886 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 20:50:44 ID:QOOkuLYL
ちょっと疑問に思ったのでご存知の方、教えてください。
今日、ネットのニュースで20年逃亡被告に実刑というニュースをみました。
そこで疑問に思ったのですが、これって時効はないのですか?
起訴前なら刑訴250があり、判決確定後は刑32がありますが、
どちらでもない、起訴後で言い渡し確定前になるこの事件の場合は
時効なしってことになるのですか?
間違ってます?
よろしくです。
887 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 20:59:14 ID:QOOkuLYL
886です。
追記します。
このニュースの事例は詐欺罪に問われ判決を前に20年以上
行方をくらましていた被告が実刑になった というものです。
>>886 公訴時効(刑訴250)は、検察官がその期間までに起訴しなければならないで、起訴により時効は停止する。
起訴さえされれば、裁判は何年かかってもよい。
ただし迅速な裁判を受ける権利の保障に反するとして免訴した例:高田事件(最大判昭47.12.20)
889 :
883:2007/09/12(水) 21:37:27 ID:bLqADWyO
>>885あっ、すいません今分かりました
ってことは結婚している未成年が事件を起こしたら民法が適用され、未成年であっても大人と同じ処罰を受けるってことですね!
>>889 結婚しても未成年である以上、少年法が適用される。
>>891 相手の言に釣られて「未成年」なんて言うからややこしくなるのであって、
「少年(20歳に満たない者)には少年法が適用される」とすれば誤解の余地はない。
893 :
875:2007/09/13(木) 00:22:11 ID:OU10SPRu
>>875です。
>>876-878さんありがとうございました。
なるほど、裁判官は公平さを期すために身内の事案から外されることがあっても、
弁護士は「被弁護人の利益になるため活動する」のであれば
どんな人の弁護をしても(それこそ本人の弁護?も)構わないという理屈なのですね。
例えば、その弁護士の兄弟を襲った傷害犯から弁護を頼まれても、
その弁護士が「この犯人の弁護をしてもいい」と思った場合はOKということか…
ちょっと極論ですが。
すっきりしました。ありがとうございました!
無断で他人の顔の前にカメラ付き携帯を向け撮影する行為を法的にどうにかできませんか?
携帯を叩き落とせばおk。正当防衛で合法。
うそをおしえるな
897 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 02:33:00 ID:qNqN2jRc
895 は、器物損壊教唆の「不能犯」だから大丈夫
898 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 08:45:24 ID:uAqr6jrQ
>>894 >無断で他人の顔を撮影する行為をどうにかできないか
肖像権の侵害に当たる。
以上。
法律を知らない人間ほど、肖像権の侵害という言葉を使いたがるが、
どういう場合に肖像権侵害としてどういう効果を生むのか答えないと全く無意味。
それに、問いにも答えてないし。
迷惑防止条例とかをどうして出してこないんだろ。知らないのかな。
900 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 09:08:33 ID:uAqr6jrQ
>>899 >迷惑条例
よく海岸などではそういった条例の取り締まりがなされているが、条例はあくまで自治体単位の話だ。
基本的には肖像権の侵害となる。
せっかくヒントを与えているのに活用できないアホなのか・・・
>>894 各都道府県の迷惑防止条例の「他人を不安にさせる言動」として刑事責任を問うことが出来る場合がある。
また、人格権としてのみだりに写真を撮影されない自由の侵害を不法行為ととらえることができるので、
それに対する正当防衛として、携帯を一時的にとりあげたりデータを消したりすることは許されるといえる。
不法行為による精神的苦痛に対する損害賠償を請求してもいいけれど、
撮影されなかったりデータが消されたりしたら、侵害された利益はほぼ治癒されたとみなされて、請求を認めるのは困難かも。
902 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 09:32:13 ID:2DJKA0YD
「どうにかできないか」という問いに対する回答を示せ。
903 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 09:38:25 ID:uAqr6jrQ
>>901 >携帯を一時的に取り上げたり
これは不法な自力救済であって、正当防衛には当たらない。
そもそも、「みだりに写真を撮影されない自由」は肖像権の範囲なんだよバカたれちゃん。
904 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 09:40:13 ID:yfpU8OLj
>902 其れが他人に物を聞く態度か?
何でも法律が解決できる訳がないだろう。901以上の回答は出来ん。
特に補足することもない。
ってゆうか、901見て、後なにができるか、普通考えるやろ。
後は自分で。
キッチリ反駁できんのなら、粘着すんなよ。
>900 自治体単位 → 「基本的に肖像権侵害」ってオマイ・・
905 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 09:44:20 ID:uAqr6jrQ
>>904 >自治体単位 → 「基本的に肖像権侵害」
条例はそれが制定されていない自治体の場合は対処できない。
したがって、全国で通用する対策としては、肖像権の侵害による画像等の削除と損害賠償の請求という事になる。
京都学連事件の判決とか読んでれば、>「みだりに写真を撮影されない自由」は肖像権の範囲なんだよ
こんなことは言い切れないはず。はずかしー
それに、私は、肖像権侵害ではないとは言っていない。肖像権の中身も説明できないのに肖像権侵害だの何だの言うのはただのアホだってこと。
それから、不法な自力侵害になるかどうかは程度の問題。
事実評価も出来ないのに回答するなよクズ。法律以前に社会常識勉強したら?ばかたれちゃん
907 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 10:29:10 ID:uAqr6jrQ
バカたれが何かわめいてるな。
携帯を取り上げるのは不法な自力救済だ。
去れ。
お前こそ去れば?ミス、死ねば?
カメラを向けられていて損害賠償しかできないとすれば、対処のしようがないと言ってもいいだろう。
取り上げると言っても、持って帰るまですると違法だろうが、その場で取り押さえるという意味では不法を超えない。
お前毎日この板に張り付いてるけど、自分に対する意見や批判が聞けないから、仕事も出来ないし友達も出来ないんだよ。
もっと言ってしまえば、
どうにかできませんか、という問いに、肖像権の侵害、以上。では何も問いに答えてないが。
質問に答えられないのなら、回答するなよ、ばかたれちゃん。
そもそも正当防衛って民事と刑事どっち?
それから根拠を論証しろや。
ちなみに民事正当防衛に当たらないだけなら、損害賠償(相殺)すればいいだけだし、「どうにかできませんか」の対処方法になりうるだろ。
刑事正当防衛の話なら、何罪に当たるっていうの?暴行罪?
うわ、ID:uAqr6jrQ=
>>3だった。
マジレススマソ
だから叩き落とせばいいんだって。一番現実的な対応。
携帯は落としたぐらいでそうそう壊れないから正当防衛の範囲だし、たとえ過剰防衛でも賠償問題が残るだけ。
過失相殺もあるし多くても5桁いかないだろうから相手も泣き寝入り。
914 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 11:14:48 ID:yfpU8OLj
909 どうにかできませんか では質問になってないんだよ。
対応してもらっているだけで、感謝汁。
質疑で試されるのは、回答者でなく、まず質問者の能力。
質問が下らん。
市役所無料相談行け。あそこなら20分遣り取りできる。
ほんで、自分の名前さらして、担当者に、そういえ。
>>913 泣き寝入りって事はないだろ。
握ってる携帯を叩き落すには、それなりに力を入れなければならず
相手が怪我をする可能性も普通は予想出来るだろボクちゃんと相手が言って、
暴行罪で告訴しますと携帯拾って警察呼ばれたらどう言い訳するの?
その呼び出してる携帯も叩き落すわけ?
お前携帯のカメラ使ったことないだろw
そんな力がいると思うなんてどんだけー
917 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 12:13:05 ID:NTXP9oTw
>携帯を奪う・叩き落とす
バカがはびこってるな。
ここは法的な回答をする板なんだが。
強盗や器物損壊で処罰されたいならそうするといいが。
918 :
はなしし:2007/09/13(木) 12:34:24 ID:ly3kOyXZ
「法板住人は紳士たれ」
919 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 12:49:19 ID:hva4WG9N
そうか、北海道マニアのラッシー氏の顔に免じるのと、クラーク氏をしのんで以後気を付けよう。
921 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 19:04:38 ID:XP+ucJy0
POS型電子マネーって、お金じゃないんですよね。前払式第三者型発行者の登録
も必要なく、紙幣類似証券取締法の対象外ですよね。
電子マネーを使った賭け事で、現金をポイント化し、増やし貯まったポイント
を提携会社での割引サービスをする事(商品券のような物は発行せずに)は、違法
なのでしょうか?
もし、現金でポイントを購入するという点が引っかかるのであれば、商品を買い、
そこでその商品についてくるポイントを賭けの対象にした場合は、どうなのか?を
教えていただきたいです。
@POS型電子マネーが商品券と同じ物ではなく、あくまでも購入金額のサービ
スを約束するものであり、金品では無いという点
APOS内のデータが物品扱いになるのかという点
B割引サービスが金品となるのかという点
を、注意しながら教えて頂きたいです。
922 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 19:22:12 ID:W3QaKwaU
>>920 >肖像権について国内法で記述がない
明文法はないが、パブリシティ権と同じく肖像権も判例によって存在が認められている権利の一つだな。
近く、明文化される事だろう。
>>921 >現金をポイント化し、そのポイントは割引サービスに使用
とりあえず、賭博には当たらない。
ただし、独占禁止法や不正競争防止法等のチェックをする必要がある。
923 :
すいません:2007/09/13(木) 19:26:47 ID:xIsqkhe7
犬は 財産に当たるのですか 民法の財産の定義わかりますか 教えていただいたら幸いです
荒らしに餌を与えないでください。
ID:W3QaKwaU =
>>3 ID:NTXP9oTw =
>>3
925 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 19:31:31 ID:W3QaKwaU
>>923 >犬は財産に当たるか
有体物で財産とみなされない物の方が少ない。
犬が法律上どのような扱いをされるかは、家畜であるなしによる。
926 :
すいません:2007/09/13(木) 19:38:01 ID:xIsqkhe7
なるほど ありがとうございました
927 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 20:51:01 ID:XP+ucJy0
922さん、ありがとうございました。
これから、独占禁止法と不正競争防止法の勉強をしてきます。
こうして的外れな回答の被害者がまた一人。
929 :
はなしし:2007/09/13(木) 21:33:50 ID:ly3kOyXZ
>921 賭博罪が問擬。賭けの対象は金品に限られず、財産上の利益であればよい。
電子マネーも財産上の利益に当たる。
930 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 23:31:07 ID:BTpeeFlN
931 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 00:04:37 ID:/5ShNnis
説得力のない回答郡 乙
932 :
すいません:2007/09/14(金) 01:00:33 ID:Wl5AlKga
民法762条の文面教えてください 携帯なので今しりたいです
>>932 (夫婦間における財産の帰属)
第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
934 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 07:25:38 ID:eNE4ds+j
被害届を出して実況検分するのは
次のどれが該当しますか?
○暴行・傷害
○脅迫・恐喝・強要
>>927 独占禁止法も不正競争防止法も全然関係ないよ。
936 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 16:19:52 ID:wE6U5UpH
>>934 まず国語力つけれ。全部事案によりけりだ。相手と対面して行った
現場がある限り、どの犯罪に関しても、引き当たり見分は行う。
反面、提示のどの犯罪においても、やらないで済ませるケースもあれ。
(自白とか否認とか、そういう区別とは別に)
>>935 然り。ただ、其れを突っ込む価値もないと思われ。
937 :
889:2007/09/14(金) 18:08:38 ID:RXq46tmd
僕は性転換をして女性になろうと思っていますが、
女性になれば女湯をのぞいても罪になりませんか?
>>938 医学上正当に認められている性転換手術をしているなら、
女湯をのぞくどころか、女湯に入ることになるだろうね。
940 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 22:47:07 ID:bpYMGcDZ
性転換手術しても戸籍が駄目なら男
性転換手術して戸籍も女でも外見が男だとモンスター
あほか。
男だろうが女だろうが、女湯を覗き見した時点で軽犯罪法違反。
942 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 22:51:20 ID:Mlt2hWhb
都道府県の条例についての質問です。
『だふ屋行為』に対する迷惑防止条例の適用範囲では【当該地域の】【公共の場】とありますが、現在だふ屋に関しての条例の無い都道府県の者がネット等で、だふ屋行為をすることは違法にはならないのでしょうか?
また日本の法の効力範囲として保護主義がありますが、その考えは条例には適用されないのでしょうか?
解りにくい文章で申し訳ありませんが、携帯から失礼しました。
943 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 00:36:56 ID:cIDqKgaU
所有権についての質問です
たとえば、媒体Aがあるとします。
そのAの所有者の許可を取り、Aを複製したとします。
(この場合、Aはデータであり、複製=Aをこちらで紙に出力した状態)
後に、A所有者が、媒体Aを返却してくれと申し出てきました。
Aの原版(データ)は、所有者自身が保持しており、こちらでは返すことができないと
回答しました。
しかし、所有者は、こちらの紙・プリンター・インクを使い出力した、紙媒体a(とし仮定します)
も返却の義務があると主張します。
aはもともと、所有者の許可を取りAを複製したものです。
それも返却の義務があるのでしょうか?廃棄処分では駄目なのでしょうか?
944 :
はなしし:2007/09/15(土) 00:39:08 ID:d5bzu7Zv
>938 否。
>>941 女が女湯をのぞいても罪にはならないだろ。
>>944 はなしし君(女)が男湯をのぞいた場合は罪になるのだろうか?
946 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 05:29:18 ID:1oA+8rgP
詐欺の時効って5年でしたっけ?
知ってから5年ですか?事件から5年?
948 :
はなしし:2007/09/15(土) 11:32:09 ID:d5bzu7Zv
>945 941関係 誤。
949 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 13:06:57 ID:sd04N2Se
詐欺に気付いてから5年。事件→契約などの行為 の時から20年。
気付いてから→要するに、「やめじゃ」と言える状態になって5年。
950 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 17:13:10 ID:HljET39N
質問です。
2chではよく朝鮮人認定を見かけますが、本当に朝鮮人でない人間に対して
朝鮮人認定をし続ける行為はどんな罪にあたるのでしょうか?
951 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 17:15:00 ID:qCvZiaNg
「朝鮮人認定」とはどのような行為なのか具体的に書け。
952 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 17:28:28 ID:HljET39N
簡単に言うと、相手が朝鮮人であろうとなかろうと関係なく
朝鮮人呼ばわりをしたり、相手が朝鮮人であるかの如く話を
進めていく行為ですよ。
953 :
はなしし:2007/09/15(土) 17:35:34 ID:d5bzu7Zv
>943 媒体の意味を勘違いしている。書き直せ。抽象化するな。詳細に。
言葉の一言一言を厳密に選べ。
954 :
はなしし:2007/09/15(土) 22:25:13 ID:d5bzu7Zv
>952 「呼ばわり」を言い換えろ。
955 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 23:00:12 ID:sd04N2Se
953 954 荒らしに付き合っちゃるが、「紳士」ではないな。
950 別に罪にあたらん。けしからん行為が何でも罪になる訳じゃない。
これを皮肉って、「けしからん罪」という用語があったりする。
そもそも、番号やIDでは個人が特定されていない。
もう一つ、個人を特定しても、「朝鮮人」が「侮辱」や「名誉毀損」に
当たると考えることは、法律の世界では、無理。
何で無理かは、大人なら、分かるよな。(聞くなよ)
[夫婦財産契約登記]
これは、夫婦の財産についての法律です。
夫婦財産契約により契約財産制となり、自分の稼いだ財産はすべて自分のものとなります。
離婚時に財産の半分を配偶者に持って行かれることはありません。
なお、この契約を結ばない場合は自動的に法定財産制となり、
稼いだ財産は夫婦で共有となります。
この場合、離婚時に財産の半分を配偶者に渡さなけれなりません。
「夫婦財産契約」は婚姻前にかぎり登記することが出来ます。
婚姻後は、変更することは出来ません。
この契約を結んでおけば、熟年離婚などの金銭目当ての結婚離婚が一切無意味となります。
つまりは小金を溜めた男に寄生しようと結婚を迫ってくる糞女がいたとしたら、
上記の「夫婦財産契約登記を呑め」と言えば、たちどころに消えうせるでしょう。
つまり[夫婦財産契約登記]は悪女に対する「踏み絵」となる訳でなのす。
結婚前に必ず、夫婦財産契約登記を要求しましょう。
もしもこれでも結婚してくれる女であるなら、
あなたを愛するかもしれない良い女かも知れません。
逆にここで反対するようなら明らかにあなたのお金が目当てで近付いて来たのです。
ちょっと違うけど
よく借金逃れなんかで夫から妻の名義に変更するのがあるけど
あれ勝手にやってもいいんですか?
夫に借金がある場合担保として取られてても
958 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 02:55:56 ID:r9JQnY3r
パチンコ店は換金とクギ調整と台毎の完全確率抽選による出玉有大当たりを信じこませ客はそれを信じ金を入れている。
実際に出玉有大当たりの抽選方式が台毎の完全確率抽選ではなく店の統括コンピューターによって抽選されているのですが、
訴えたらパチンコ店を詐欺罪になりますか?
960 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 09:01:02 ID:mveIQPEH
962 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 17:57:34 ID:2zoxDMlQ
やさしい法律相談part224から誘導されました。
愛人契約(金銭の支払い)を前提に成人女性と性的関係を持った末、
最終的には支払いに応じないような行為は、刑法や民法で刑罰の対象になるのでしょうか?
また、実際に金銭のやり取りがないので買春には当たらないのですか?
よろしくお願いします。
963 :
某事務官:2007/09/16(日) 18:54:23 ID:uCYvMNW0
964 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 19:09:03 ID:iYl1PiTh
他スレっから誘導されてきました。
交通事故の相手との話し合いや、離婚しようとした時の婚姻相手との会話を内緒で
録音しておいて、後で証拠とする事は何か違法性はあるのでしょうか?
電話で話し合いの時、面と向かって交渉時とで差異はあるのでしょうか?
だれか教えて下さい
>>948 女性に性転換した後、合法的にはなしし君の入浴姿をのぞくことにするよ。
>>962 刑法で詐欺罪になりうるとしても、民法で刑罰の対象になることはない。
>>964 どちらも適法。むしろ自己防衛のために録音しておく方が望ましいとも言える。
966 :
はなしし:2007/09/16(日) 23:38:53 ID:3OyNtDNC
>964 個人のプライバシーのことだと、不法行為となることもありうる。
事案にもよるけど,下記のメリットにより,名目をつけて,予め「録音しますよ」
と予告するのが良い場合もあります。
@後で相手に適法性云々文句を言われることを確実に避ける
A録音されているとうことで,相手が言動に慎重になって,
冷静な話し合いができる
>>966 またえらい少数説を採るんだね。
第三者の盗聴と違って、相手方にはプライバシーを公にしているといえるし、
プライバシーの部分があれば、そこだけ非公開とすれば済むだけのこと。
はなしし君ともあろうものがなぜそんな見解を書くのか不思議だな。
質問です。
宅急便で家の表札を一時的に変えて受取人を偽名にして荷物を受け取るのは
犯罪となるのでしょうか?
お願いします。
970 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 11:05:22 ID:53Yuhacf
964です
録音する事はよほどのことがないかぎり、OKなんですね?
お互いの紛争に関しての事だと、録音OK。
それ以外の会話がでてきたら、公開しなければよいってことでいいんですね?
ありがとうございました!
以下は何らかの罪に問われますか?
病院のスタッフが、
@「夜に病院で危篤になった人がいる」
と不特定多数が見る掲示板に書き込んだ場合。
A「調子良かった患者が悪くなっていた」
と不特定多数が見る掲示板に書き込んだ場合。
書き込み主の素性は一部の人間に知れている前提です。
972 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 02:13:09 ID:vdUowpYV
病院は特定するという前提ですな。
スタッフの地位にもよるが医師や看護師なら秘密漏洩になるけぇ
患者の実名は出せんぞ。(親告罪だけどね)
単に患者がどうたら、書くだけでは病院との関係ではその名誉や信用を
害するものでなければ(病院が悪いから、容態悪くなったという内容で
なければ)、「罪」にはならないだろう。
いい行いかどうかは分からんし、厳密に言えば民事のことは別と心得れ。
973 :
971:2007/09/18(火) 03:28:54 ID:7viJ/wcz
>>972 回答ありがとうございます!
実名は論外ですが、個人が特定されかねない情報は書かないに越したことはないということですね。
モラルの領域ですね。
質問ですが暴行を振るわれ怪我をしました。相手に損害賠償を求めたら賠償保険で支払うと言いましたが日にちや事件発生日時等を偽るとの事です。相手は損保勤務なのですがこれは詐欺にあたりますか?まだ診断書等渡していません。
詐欺です
976 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 14:44:12 ID:yR+x1bZx
>>975 相手を告発したいのですが何処に行けば良いでしょうか?
警察
978 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 15:10:54 ID:yR+x1bZx
>>977 相手がそう言っただけで詐欺とみなされるのですか?警察は話を聞いてくれますか?
979 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 15:23:13 ID:vDQku2Tr
>>974 >損保勤務の相手方によって怪我をしたが、日にち等を偽ると発言
詐欺で警察へ。
それから、実際に起きている問題はやさしい相談スレなどへ。
980 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 15:26:24 ID:yR+x1bZx
>>979 ありがとうございました。助かりました。
981 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 15:29:25 ID:vDQku2Tr
>>974 >キャバクラで働いているが、上司が痴漢
警察へ。
相場はまあ、150万円以内といった所だろうな。
982 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 16:43:27 ID:cXR/O6Ba
ド素人です。よろしくお願いします。
違法捜査認め無罪=押収大麻の証拠能力否定−東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070918-00000051-jij-soci 職務質問→公務執行妨害→ついでに大麻発見! ということのようですが、
裁判所は職質を違法なものとして認定、
さらに公務執行妨害も転び公妨的なものと認定して、
実際に押収された大麻に至るまでの方法が違法であるため
その証拠能力を否定して、無罪。なんだそうです。
刑事訴訟法だかに「違法な方法でゲットした証拠は無効〜」みたいなのが
あるというのは一応聞いて知っていたつもりなのですが、
実際に「証拠能力がない」とはどういうことなのでしょうか?
いやわかった。職質は違法だった。公務執行妨害も無罪。スンマセン。
でも、大麻あるじゃん? 厳然とバッチリ存在しちゃってるじゃん? それでも無罪??
彼の物かどうかわかんないってこと? そうだとしたら、どっから来たっつーのよ?
そういうことはとりあえず、彼が有罪かどうかには関係ないってこと?
じゃあこれが死体でも理屈上は同じ??
死体発見の経緯が違法だから無罪放免〜。
じゃあこの死体はナニって言われても裁判所は知りませ〜んって感じ?
それから、
わかったわかったみなまで言うな。本件は無罪。捜査員は左遷。部長も始末書も書く。これにて終了。
あれ? こんなところに大麻が…? ●●さ〜ん、あんたやっちゃったねぇ?
って具合に仕切りなおして改めてタイーホってわけにもいかないんですよね、やっぱり??
983 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 17:11:54 ID:vDQku2Tr
>>982 >証拠能力を否定
証拠には、それが証拠として取り上げられる能力である証拠能力と、裁判官を確信させるのに役立った貢献度を示す証拠力がある。
違法な捜査で得られた証拠は捏造や事実誤認などの可能性が高い事から、証拠能力が否定されるために証拠になり得ない。
捜査そのものが違法であったからといって、得られた証拠が当然に違法な訳ではないが、たいていは証拠能力が否定される。
985 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 19:52:27 ID:yR+x1bZx
質問ですが相手を怪我させ適切な対応(病院に連れて行く救急車を呼ぶ)しなかった場合は何か罰則はありますか?
986 :
e:2007/09/18(火) 20:20:23 ID:/hFp5Tgw
傷害罪
>>985 ケースバイケース
たとえば相手を山の中に連れ込んで、怪我をさせて、
山にそのまま放置とかなら保護責任者遺棄になる可能性がある。
>>987 人気のない夜の駐車場にてに怪我をしました。意識薄くパニック状態。怪我により左手機能せず。しかし加害者が人を呼ぶ、救急車病院等の救護を怠りました。私だけ車に放置されました。
>>988 その程度なら、当初の傷害罪の範囲内だね
990 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 20:52:20 ID:yR+x1bZx
>>989 やはり傷害でしかないですか?初犯なので不起訴になります。罰金刑にしたいのです。
991 :
某事務官:2007/09/18(火) 22:36:55 ID:a5eEEcK0
>>982 「証拠能力がない」とは、
その資料が「公判廷で取り調べられるための要件を満たさない」ということ。
その資料を事実認定に採用するかどうかを検討するより前に、証拠からは排除されてしまう。
たしかに、
「証拠物は押収手続が違法であっても...その存在・形状等に関する価値に変りのない」
のではあるが、
憲法及び刑事訴訟法の所期する
「令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、
将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、
その認拠能力は否定されるものと解すべき」
とされる。
(昭53.9.7最高裁判決.)
なので、
証拠物の押収手続が違法であるとき、証拠能力を認める場合も否定する場合も双方ありえる。
992 :
はなしし:2007/09/18(火) 23:32:42 ID:YTrc5nfJ
>990 で、病院に行ったか? 警察に届けたか?
993 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 00:05:26 ID:C7j5/iN6
>>992 被害届は出してあります。加害者側も聴取に呼ばれた様子です。病院に通院していましたが入院したので診断書も警察に提出済みですが刑事さんからは不起訴になるだろうと言われてしまいました。
まぁ仮に起訴猶予になっても記録は残るからいいじゃない
995 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 04:07:29 ID:WsrNenfN
996 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 12:38:19 ID:C7j5/iN6
>>994 起訴猶予とは示談しなさいって事なのでしょうか?検事さんに加害者は聴取さずじまいですか?
997 :
無責任な名無しさん:
「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」にて定義されている
「投資顧問業」の「投資顧問契約」の定義(特に適用除外))についてしく論じている文章があったら教えていただけると幸いです。
アメリカのものは見つかったのですが、日本のものが見つからなくて。。